+00:01中道改革連合無所属の平林明です。
+00:21会派を代表してただいま議題となりました。
+00:25刑事訴訟法の一部を改正する法律案いわゆる最新法改正案の確保並びに修法第9号の両案について質問をいたします。
+00:36冒頭一言申し上げます。
+00:40党首討論でも昨日の会見でも高市総理はなすさの総量は足りている目詰まりの解消に政府を挙げて取り組むとおっしゃいました。
+00:50しかし、世論調査では政府の説明に納得できないが6割を超え現場には深刻な不安が渦巻いています。
+00:59業界ごとに必要な成分の無くさが本当に届いているのか調達価格の高騰はいつ落ち着くのか中小零細企業の資金ぐらいは持つのか等々です。
+01:09私がお会いしたマンション修繕事業者はこれまで経験ない事態だと語り塗装事業者もコロナ禍以上だとおっしゃっていました。
+01:19どうか総理もぐらたたきや売名行為といって現場を抑制したり牽制したりするのではなく苦しみ国民に寄り添った経済対策を策定いただきたい中道立憲公明3党が合同でまとめた1万2000件もの声に基づく提言も取り入れていただきながら政府を挙げて打てる手を打って打って打ちまくっていただきたい我々も今まで以上に現場の声を丁寧に伺いそれらをまとめ実効性ある手立てを提案してまいります。
+01:50このことを強く申し上げ本題に入ります。
+01:53近年刑事司法に対する国民からの信頼が大きく揺らいでおります。
+02:01いわゆる袴田さんの事件や福井女子中学生殺人事件では捜査機関による証拠学士が指摘されまたプレサンス事件や大河原加工機事件においては捜査機関の過度な取調べをめぐりいわゆる人質司法の問題も指摘されるとともに佐賀県警仮想県職員によるDLA鑑定の不正をめぐっては科学捜査の根幹を揺るがす極めて深刻な事態を招いております。
+02:33このような状況にあるからこそ最新法の見直しに当たっては国民の重大な不信を払拭するために高市総理の強いリーダーシップが求められています。
+02:45しかし、今回の政府案提出の経緯をめぐっては総理のリーダーシップが示されたように私には見えませんでした。
+02:52自民党内での議論は3月から開始されましたが分休し政府自らが設定した法律案の提出期限である。
+03:014月10日に提出できず1ヶ月以上遅れた5月15日の提出となりました。
+03:06この間の自民党の関係の皆様のご奮闘には心からの敬意を申し述べます。
+03:12その一方総理出席の十音後半議案としては異例の展開です。
+03:18この要因に関して一部報道では本法律案が高い地印ではないからだとも言われています。
+03:25そこで、総理に伺います。
+03:27刑事省全般に対して国民の信頼を揺るがす事態となっている現状をどのように捉えておられるのでしょうか。
+03:35その上でこの度の最新法の改正にどのようなご決意を持って取り組んでおられるのでしょうか。
+03:41ご見解を伺います。
+03:42本年2月の衆院本会議で行われた知性方針演説で高市総理は速やかな救済と法的安定性とおっしゃいました。
+03:53確かに速やかな救済は重要です。
+03:57袴田さんは逮捕されてから最新無罪判決の確定まで半世紀を超える約58年という年月を要し福井事件についても約38年がかかりました。
+04:10人生の大半が失われている事態に高市総理も思いを深くしておられるのではないでしょうか。
+04:18先ほどの法務大臣の確保提案理由においても従来の最新制度やその運用に大きな反省を迫るものとの認識が示されました。
+04:30そこで、総理に伺います。
+04:32この度の最新法改正の必要性を総理はどのように感じておられるのでしょうか。
+04:40また、法務大臣が示された反省を迫るものとの認識について総理はどのようにお考えになっていますでしょうか。
+04:49ご自身の言葉でご答弁をお願いいたします。
+04:51一方で総理がおっしゃられる法的安定性とはどのようなものなのでしょうか。
+04:58我々国民にとって重要なことは第一に誤信が起きないようにすることですが不幸にも起きてしまったのであれば確実に正すことのできる制度を確立することです。
+05:12そもそも近代刑事司法は疑わしきは被告人の利益の原則を基礎として発展してきたと理解しています。
+05:22その原則を確定判決後にも担保する極めて重要な仕組みが最新制度です。
+05:28そこで、総理に伺います。
+05:30冤罪救済という最新制度本来の役割を踏まえれば法的安定性よりも正すすべくは正すそのための環境整備こそ重要なのではないでしょうか。
+05:43ご見解を伺います。
+05:44議法提出者に伺います。
+05:48冤罪は有罪とされた方や家族の人生を大きく狂わせ命すら奪いかねない国家の重大な人権侵害です。
+05:57再発防止と迅速な救済のため被害者の声に寄り添う法改正を行うことは国会議員の使命と考えます。
+06:06そこで、伺います。
+06:08政府案が提出される中で前回国会で衆院解散に伴い廃案となった議員立法をあえて再提出をした提出者の認識と思いをお聞かせください以上総論的にお尋ねした上で各論に入ります。
+06:30最新法改正をめぐるいわゆる五大論点のうち検察官の不服申し立ての禁止証拠開示の範囲証拠の目的外使用の禁止スクリーニング規定の4点についてお伺いいたします。
+06:43裁判官の助成金は委員会審議に委ねます。
+06:47まず検察官の不服申し立ての禁止について伺います。
+06:52検察官の不服申し立ては裁判所によって最新開始が決定されたことに対して行われます。
+06:59墓間田さんの事件では2014年3月に最新開始が決定されたものの検察官により不服が申し立てられその審議の後最新開始が最終的に確定したのは2023年3月のことです実に9年かかっております。
+07:20福井事件では第一次最新請求審の最新開始が2011年11月に決定されたものの上級審で一旦退けられ第2次最新請求審にて最新開始が確定したのが2024年10月です。
+07:38こちらは約13年を要しました。
+07:40検察官による不服申立てが最新の審理を長期化させているのは明らかです。
+07:46そこで、伺います。
+07:48冤罪被害者を速やかに救済するためには検察官による不服申立てを例外なく禁止する必要があるのではないでしょうか。
+07:58政府及び議員立法提出者の見解を伺います。
+08:02また、政府案では検察官の不服申立てを原則禁止することとし例外として十分な根拠がある場合に不服申立てできることとされています。
+08:19しかし、検察官は現行法においても十分な根拠があればこそ不服申立てをしてきたのではないのでしょうか。
+08:28そうであるならば政府案はこれまでの検察官の不服申立ての現状を追認するものでしかありませんそこで政府に伺います。
+08:39仮に確保が成立したとしても今述べた理由によって検察官広告の運用はこれまでと変わらないのではないでしょうか。
+08:48ご見解を伺います。
+08:50次に、証拠開示の範囲について伺います。
+08:55袴田さんの事件や福井事件では最新請求審で検察官から開示された証拠が無罪判決を導く決め手となりました。
+09:06そのため今回の最新法改正においては通常審で検察官が開示してこなかった未提出証拠が広く開示される制度となるか否かが鍵となります。
+09:18政府案では開示される証拠が最新請求理由に関連すると認められる証拠に限るとされておりこれでは冤罪被害者の救済につながらないのではないかと危惧します。
+09:32そこで、伺います。
+09:34今回の改正案で開示される証拠の範囲及び裁判所の職権による証拠開示制度のあり方について政府及び議員立法でしたの見解を伺います。
+09:48関連して技法では証拠のほかに掃除書類等目録も開示命令の対象としておられます。
+09:57この目録は警察から検察に事件が掃除されるときに送付・掃除される証拠物・書類のリストです。
+10:06最新請求理由を適切に構成するためには証拠の全体像を把握することが重要でありそのために証拠リストの開示が重要であるということはこれまでもさまざま議論されてきたところです。
+10:20そこで、議員立法徹者に伺います。
+10:24今回の法律案の提出に当たり当該目録を開示命令の対象としているのはいかなる考えに基づくのでしょうか。
+10:33一方で確保では当該目録の開示を認めておりませんこれはいかなる理由によるのか政府に伺います。
+10:41過去の最新事件では検察がないといった証拠が事後にたまたま発見されたり福井事件では検察が証言の信用性を疑わせる事実を把握しながらもそれを明らかにしないなど意図的な証拠隠しと言われても仕方ない事態が生じております。
+11:06この点裁判所からも不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを推認されても仕方がないと指摘されています。
+11:17そこで、伺います。
+11:18このような証拠隠しを防ぐためにそれぞれの法案ではどのような措置を講じることとされているのか政府及び議員立法提出者に伺います。
+11:28続いて、証拠の目的外資料の禁止について伺います。
+11:32政府案では開示された証拠の複製等の目的外使用を罰則をもって禁止することとしています。
+11:39確かに同様の規定は通常審においても存在します。
+11:43しかし、通常審が原則公開であるのに対して最新請求審は非公開で行われます。
+11:51袴田さんの事件では開示証拠を支援者や専門家と共有し検証を重ねたことが最新無罪へとつながりました。
+12:00こうした証拠の共有が禁止されれば冤罪被害者の救済は遠のきかねません日本新聞協会も本年1月16日この禁止規定について取材報道の実質的な制限につながり国民の知る権利に奉仕する報道機関の役割を十分に果たせなくなると強い懸念を表明をしています。
+12:26そこで、政府に伺います。
+12:28証拠の目的外使用の禁止は結果として冤罪被害者の救済を遅らせ国民の知る権利を侵害することとならないでしょうか答弁を求めます。
+12:394点目としてスクリーニング規定について伺います。
+12:43当該規定の創設は冤罪被害者の迅速な救済どころか最新請求の迅速な規約をしてしまい真に救済が必要な冤罪被害者をも門前払いすることとなりかねません政府の見解を伺います。
+13:01以上、最新法改正2案について伺ってまいりましたが最後に立法府は行政府から提出された法案を認めるだけの機関ではありません良識ある議員の皆様と徹底的に議論を戦わせ国民に真に寄り添った改正を成し遂げてまいりたいこのことを強く申し上げ私の質問を終わります。
+13:30御清聴ありがとうございました。
+13:51内閣総理大臣高市さん平林明議員のご質問にお答えいたします。
+14:11刑事司法に対する現状認識と最新制度の改正に向けた決意についてお尋ねがございました。
+14:18近時一部の事件において捜査機関の活動が適正に行われていないのではないかといった厳しい指摘がなされていることは承知しております。
+14:29捜査機関の不適正な活動は刑事司法に対する国民の皆様の信頼を揺るがすものでございますのであってはならないことであります。
+14:41最新制度の見直しにつきましては私自身非常に強い思いを持って取り組んでまいりました。
+14:48本法律案は最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようなものにするために大変重要な意義を有するものでございます。
+15:01早期の成立に向け強い思いを持って取り組んでまいります。
+15:05最新制度の改正の必要性などについてお尋ねがございました。
+15:10罪を犯していない人が処罰されることがあってはならず仮に犯人でない人を有罪とする確定判決があれば速やかに救済されなければなりません最新制度については近時最新無罪判決の確定までに長期間を要し当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止めその反省のもとに必要な改善を行っていく必要があると考えております。
+15:41その上で、最新制度の改正については非常救済手続きとしてより適切に機能するよう5班からの速やかな救済を図るとともに併せて法的安定性という観点も両立させることが必要であると考えております。
+16:00残余の質問については関係大臣から答弁させます。
+16:11法務大臣平口博史君平林明議員にお答え申し上げます。
+16:34まず最新開始決定に対する検察官の夫婦申立てについてお尋ねがありました。
+16:42ご指摘のように最新開始決定に対する検察官の夫婦申立てを全面的に禁止することは三審制の下で確定した有罪判決について一回限りの判断で常にやり直すこととなり裁判の紛争解決機能が損なわれるなどの問題があり相当でないと考えています。
+17:09これを踏まえ本法律案においては最新開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができることとしています。
+17:34その上で、不服申立てをした場合における理由の公表や施行後5年ごとの検討などについての法整備も行うこととしており本法律案の規定により検察官の不服申立てについてより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
+18:00次に、最新請求審におけるいわゆる証拠開示の範囲などについてお尋ねがありました。
+18:09本法律案においては裁判所が最新請求者等の請求によりまたは職権で検察官に証拠の提出を命じる制度を設けることとしています。
+18:24この証拠の提出命令制度においては最新請求理由に関連する証拠が対象となるところ関連するとは裁判所による最新請求理由についての判断に資するという意味であり相当の広がりを持つものです。
+18:48そのためこの制度により真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
+19:00なお、最新請求審は裁判所が最新請求理由について真理判断する手続きであり裁判所が最新請求理由との関連性を問わずに証拠の提出を命ずることができる制度は最新請求審の審理のあり方や手続き構造との整合性に欠けると考えています。
+19:28次に、掃除書類等目録の開示についてお尋ねがありました。
+19:37最新請求審は職権主義のもと裁判所が主体的に最新請求理由について審理判断する手続きであるところご指摘のような装置書類等目録を最新請求者側に開示させる仕組みは最新請求審の審理のあり方や手続き構造との整合性に欠けると考えています。
+20:06他方最新請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため装置書類等目録がなくとも十分に可能であると考えています。
+20:30その上で、本法律案においては裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしておりこれらも活用することで真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
+20:53次に、証拠隠しを防ぐための措置についてお尋ねがありました。
+21:01本法律案において新設することとしている証拠の提出命令制度においては裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならず命令を受けた検察官は提出の義務を負うこととしています。
+21:22また、裁判所が証拠の提出命令について適切に判断することができるようにするため裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしています。
+21:38したがって、本法律案における証拠の提出命令制度は検察官の恣意的な判断による証拠の不提出という事態が生じないものとなっていると考えています。
+21:55その上で、本法律案が改正法として成立した場合には証拠の提出命令制度の適正な運用を確保するため改正の趣旨内容等について関係機関への周知を徹底してまいります。
+22:15次に、証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがありました。
+22:22本法律案においては最新請求審についてのついて証拠の目的外使用の禁止に関する規律を設けることとしていますが当社した書類の複製等を最新の手続やその準備等に使用することはもとより許される上証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は禁止されませんまた連合人による目的外使用が罰則の対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限られます。
+23:03さらに、目的外使用の禁止に違反した場合の措置については複製等の内容行為の目的対応等の個別の事情を考慮することとしています。
+23:18したがって、証拠の目的外使用の禁止により不当な事態が生じることはないと考えています。
+23:26最後にいわゆるスクリーニング規定についてお尋ねがありました。
+23:32最新請求の実情を踏まえるとスクリーニング規定すなわち最新請求審における調査手続きを設けて最新請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を区別選別することとした上で前者について最新請求者側の手続保障をより充実させることが必要かつ合理的であると考えられます。
+24:07その上で、調査手続においては最新請求の企画自由を法令上の方式違反などに限定し理由がないことが明らかな最新請求であっても調査手続の段階ではそれを理由として最新請求を企画することはできないこととしています。
+24:33したがってご指摘のような真に救済が必要な事件が門前払いされる恐れがないものと考えています。
+24:45提出者西村津波君平林明議員のご質問にお答えします。
+25:15まず議員立法の最低出に至った認識と思いについてお尋ねがありました。
+25:20令和5年3月に袴田事件の最新開始が決定されたことを受け冤罪被害者の適切かつ迅速な救済が急務であるとの思いから超党派による冤罪被害者のための最新法改正を早期に実現する議員連盟が設立されその場において関係者からのヒアリングや議員間での真摯な議論を積み重ね最新開始決定に対する検察官の不服申し立てを全面的に禁止し最新請求審における証拠開示を幅広く認める内容の法律案を策定しました。
+25:55その法律案は議員連盟の主要メンバーが所属する自民党において党内手続きを進めることができなかったため昨年の通常国会で立憲民主党国民民主党令和新選組日本共産党賛成党の野党5会派で共同提出したところでありますが審議されることなく高市総理による衆議院解散のため廃案となってしまいました。
+26:24その一方でこの議員連盟の法律案策定の取り組みをきっかけに政府においては法制審議会に対し最新法改正に関する諮問がなされその答申を踏まえまた自民党内での議論も踏まえ今般政府案が提出されたものと承知しています。
+26:42しかしその政府案は最新開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退する恐れがあること証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど問題点が多くありこれをこのまま成立させてしまったら冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ませんそこで冤罪被害者の救済に資する真の最新法改正を実現させるために昨年提出した法律案を一部修正した上で今国会に再び提出しました。
+27:26次に、検察官の不服申立ての禁止についてお尋ねがありました。
+27:31現行法上裁判所の最新開始決定に対しては検察官が不服申立てを行うことができるとされています。
+27:38そして法制審の議論においては検察官は十分に慎重な検討をした上で不服申し立てをしているとのご発言もあったと承知しています。
+27:48しかし、実際には裁判所の最新開始決定に対する検察官の不服申し立てが一般化し最新手続が長期化する主たる原因になっている場合があることは大きな問題として指摘されなければなりません例えば白又事件では静岡地裁で最新開始決定がされてから検察官の即時広告を経て確定に至るまで約9年のまた日野町事件では大津地裁で最新開始決定がされてから検察官の即時広告及び特別広告を経て確定に至るまで約7年半のそれぞれ長い年月を要しておりこれが冤罪被害者に多大な労苦と負担をかけたことは想像に堅くありませんこのような現状を踏まえれば冤罪被害者の迅速な救済を図るためにも裁判所の最新開始決定に対する検察官の不服申立てを例外なく禁止する必要があると考えました。
+28:46検察官の不服申立てを禁止することについては法制審の議論の中でもさまざまご指摘やご批判があったと承知していますが第一に最新請求審において検察官が公益の代表者として追及すべき公益というのは無効の救済であり検察官にはこれに資する形での関与が求められ第二に検察官が最終開始決定に不服があるとしても最新公判の中で主張すれば足りるのであり確定判決の法的安定性を著しく損なうことにはならず第三に最新請求審は通常審と異なり最新請求人の請求に理由があるか否かを裁判所が主体となって審理する二面構造になっており検察官は当事者としての地位を有していないため通常審における上層制度と必ずしも整合性を取る必要はないといったことを踏まえれば十分に合理性あるものとして説明可能であると考えます。
+29:50次に、開示される証拠の範囲及び裁判所の職権による証拠開示制度のあり方合わせて掃除書類等目録を開示命令の対象とする理由についてお尋ねがありました。
+30:03冤罪被害者の救済のためには最新請求審における証拠の開示特に通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは近年相次ぐ最新無罪事件を見ても明らかであると思います。
+30:25そこで、本法律案では適切かつ迅速な証拠開示を実現するためまず最新請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。
+30:39その対象となる証拠の範囲について最新の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですがこれは最新請求審が最新の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続きであることを踏まえおよそ関連しない証拠について除外する趣旨であり最新請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば広くその対象とし得るものであると考えております。
+31:11またその証拠開示請求の対象は検察官等が保管する証拠だけに限られず警察から検察官に事件が送知されるときに作成送付される証拠物や書類の目録である。
+31:25装置書類等目録にも及ぶこととしています。
+31:28これは最新請求人側が最新請求理由について的確に主張を組み立てるためには開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。
+31:47なおこの趣旨をより徹底させる観点から本法案の不足で捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存のあり方や最新請求準備段階における装置書類等目録の開示のあり方について検討条項を設けております。
+32:08さらに、本法律案では裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。
+32:14そしてその対象となる証拠の範囲にについては最新の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していませんこれは裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが最新無罪につながった事件も少なくないことからこのような実務運用を精度化して冤罪被害者の適正かつ迅速な救済につなげていく必要があると考えたからです。
+32:42次に、検察による意図的な証拠隠しを防ぐための措置についてのお尋ねがありました。
+32:48本法律案では証拠開示請求の対象に警察から検察官に事件が送知されるときに作成送付される書類や証拠物の目録も含むこととしています。
+33:00これが開示されることによって最新請求人側は仮に検察官が証拠隠しをするようなことがあればその目録と照らし合わせることができるようになると考えられます。
+33:12ただしその目録は警察から検察官へ掃除されなかった書類や証拠物は当然記録されてはいないので全てをカバーするものではありませんそこで本法律案では不足第2条において政府に対しこの法律の施行後3年を目途として捜査段階における書類及び証拠物の目録の作成及び保存のあり方等について検討を加えその結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるよう求めています。
+33:43この検討を経て適切な目録の作成及び保存が実現することとなれば検察官による証拠隠しはできなくなるものと考えます。
+34:07議長が交代いたしました。金村純奈君。