+00:00西村智奈美君ただいま議題となりました。刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして提出者を代表してその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
+00:12岩尾だけが助かればいいという問題ではありません冤罪被害で苦しんでいる方が大勢いらっしゃいます。
+00:18抜け道を作らないで元死刑囚である冤罪被害者の墓又岩尾さんの姉墓又秀子さんは最新法改正の議論に際してたびたびそう訴えてこられました。
+00:30袴田岩尾さんの事件では逮捕から無罪が確定するまでに58年もの年数がかかっています。
+00:37この事件のほかにも近年最新無罪事件が相次いでいますがいずれも長期間にわたる最新手続きを要しており刑事司法に対する信頼も大きく揺らいでいる状況です。
+00:49このような中で刑事訴訟法の第4編いわゆる最新法についてはさまざまな制度的不備があることが指摘されています。
+00:57本法律案は刑事訴訟法を改正して最新及び最新請求手続に関する規定を整備することにより冤罪被害者の適正かつ迅速な救済を図ろうとするものです。
+01:09次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
+01:13第一に、最新又は最新請求手続について当該最新等に係る被告事件の裁判等に関与した裁判官を除籍及び忌避の対象に追加することとしています。
+01:26第二に、最新請求手続に関し期日の指定裁判長の手続式権等の規定を整備することとしています。
+01:34第三に、最新請求手続における証拠開示についてより広範な証拠開示を可能とする観点からまず開示請求があった場合には開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認める時を除き最新請求人等に対し直接開示する制度を設けることとしまたその対象は検察官等が保管する証拠だけに限られず警察から検察官に事件が送知されるときに作成送付される証拠物や書類のリストにも及ぶこととしています。
+02:09加えて裁判所が証拠開示の必要性を認めた場合にはその証拠の最新請求理由との関連性を問うことなく職権によりその開示を命じることができることとしています。
+02:21なお、本法律案では開示された証拠の目的外使用については証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの最新無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ禁止規定及び罰則規定は設けていません第四に検察官は最新開始の決定に対しては即時広告異議の申立て及び特別広告をすることはできないこととしています。
+02:48第五に、不足において政府はこの法律の施行後3年を目途として捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方最新の請求をしようとする者への検察官補完証拠等の開示の在り方について検討を加え必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。
+03:10併せて新法の規定はこの法律の施行の際現に継続している最新及び最新請求手続についても適用する旨の経過措置を設けることとしています。
+03:23最後に本法律案の施行期日は交付の日から記算して1年を超えない範囲内において政令で定める日としています。
+03:30以上が本法律案の提案理由及び内容の概要です。
+03:34何卒十分に御審議の上本法律案に御賛同いただけますようお願い申し上げます。
+03:40これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
+03:49この際参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
+03:54両案審査のため来る29日金曜日午前9時参考人の出席を求め意見を聴取することとしその人選等につきましては委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めます。
+04:11よってそのように決しました。
+04:13次回は明27日水曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。