本会議 衆議院 ASR 字幕付き (Phase 3)

2026-05-26・発言者 18名・cue 684件・ 衆議院公式ページ

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00:02:40森英介 所要 25秒

衆議院議長
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+00:00[音声不明瞭]ありがとうございました。
+00:00これより会議を開きます。
+00:01日程第一情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案日程第2個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案三木良案を一括して議題といたします。
+00:25委員長の報告を求めます。

00:03:06丹羽秀樹 所要 2分40秒

地域・こども・デジタル特別委員長
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+00:02地域活性化子ども政策デジタル社会形成に関する特別委員長三木秀樹君ただいま議題となりました。両法律案につきまして地域活性化子ども政策デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。
+00:36まず情報技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案は民間事業者等が国等の保有するデータを活用した事業を行う場合の認定制度を創設するほか国と地方公共団体等による公的基礎情報データベースの共同整備等に関わる規定の整備等を行うものであります。
+01:07次に、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案は統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とするほか個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課長勤納付を命ずる制度の創設等の措置を講ずるものであります。
+01:34両案は去る4月21日本会議において出資説明及び質疑が行われた後同日本委員会に付託されました。
+01:44本委員会においては5月8日松本国務大臣から趣旨の説明を聴取した後12日から質疑に入りました。
+01:5214日には参考人から意見を聴取し21日質疑を終局いたしました。
+01:59質疑終局後討論を行い順次採決いたしましたところ両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
+02:10なお、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対し付帯決議がされました。
+02:17以上ご報告申し上げます。

00:05:46犬飼明佳 所要 9分58秒

中道改革連合・無所属
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+00:00討論の通告があります。順次これを許します。
+00:03井向明義君。中道改革連合の井向明義です。
+00:24私は中道改革連合無所属を代表しただいま議案となりました。
+00:31個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について反対の立場から討論を行います。
+00:40AI開発競争が激化する中我が国の国際競争力を強化しなければなりませんその必要性については私たちも十分認識をしております。
+00:51一方個人情報保護法の本来の目的は個人の権利利益の保護にあります。
+00:57だからこそ目指すべきは安心して提供できるデータ社会であります。
+01:03国民の信頼を裏切るようなことがあればむしろ開発へはマイナスになるのではないでしょうか。
+01:11しかし、本法案はAI開発など事業者側のデータ利活用を著しく優先するかのような内容となっており国民のプライバシーや個人の権利利益を守る視点が欠けていると指摘せざるを得ません私たち中道改革連合は消費者団体の皆様のご意見等も伺いながら繰り返し法案の問題点を追求してまいりました。
+01:34政府は個人の権利利益を守ると答弁しますが決意だけでは国民の不安は払拭できません本法案はデジタル社会における個人の権利保護という原点から大きく逸脱しており到底容認できるものではございません以下反対の理由を5点申し上げます。
+01:55反対の最大の理由は統計作成等の目的であれば要配慮個人情報が本人の同意なく取得や第三者への提供ができてしまう点です。
+02:07本法案の第30条の2では統計作成等の目的であれば本人の同意を得ずに公開されていないものも含め要配慮個人情報を取得しさらに第三者に提供できる特例が設けられています。
+02:22要配慮個人情報とは人種心情病歴障害犯罪歴など差別や不利益に直結しかねない最も慎重に保護されるべき機微な情報であります。
+02:38それを統計作成等という極めて曖昧な名目でしかも本人の同意なく取得や提供ができるようになってしまいます。
+02:46これは個人の権利利益保護の根底を揺るがす重大な問題であります。
+02:52委員会の質疑においても個人の病歴等の極めてプライベートな情報についてAI開発を含む統計作成等の目的ならば病院が患者の病歴を名前や住所付きの生データを本人の同意なく第三者である企業や個人事業主に渡すことができるようになることが明らかになりました。
+03:15さらに、外国企業であっても基準適合体制を満たしていれば同じように私たち国民の名前と住所入りの病歴データを提供されることになります。
+03:28EUとG7では医療情報が極めて厳しいの高い情報として厳格に保護されており研究やAI開発等への二次利用に際しても匿名性加盟性などの強い保護措置が求められており実際には氏名や住所などの直接識別紙を除去分離した運用が採用されております。
+03:52一方政府は不要な情報は事業者が適切に判断して削除すると述べていますが法律上の歯止めが設けられておりませんましてや本人が拒絶してもこれを止める権利もなくこれでは国民のプライバシーを守ることができませんさらに医療情報の利活用を定めた次世代医療基盤法では本人の意思確認を事前に行う丁寧なオプターウープや国の厳格な審査認定が規定されています。
+04:25それにもかかわらず本法案は統計作成等の目的であればデータの受け渡しを可能にしており次世代医療基盤法との整合性も全く取れておりません本人の知らないところで病歴などがAI開発に利用されることは人権侵害にもつながりかねない重大な問題であると考えます。
+04:47第二の理由は漏洩等発生時における事業者からの本人通知義務が緩和されている点です。
+04:55本法案の第26条第2項では本人の権利利益の保護にかける恐れが少ない場合として事業者による本人への通知を免除する規定が追加されました。
+05:06しかし、情報漏洩を最も把握すべきは本人です。
+05:10被害の有無や深刻性を判断する主体も本人であり事業者ではありません事業者負担の軽減を理由に通知義務を緩和することは本末転倒であります。
+05:20漏洩等が発生した場合は原則として本人へ通知すべきではないでしょうか。
+05:26第三の理由は新設される課長勤制度が極めて不十分である点です。
+05:32本法案では課長勤制度が導入されますが対象は1000人を超えるなど大規模な違反事案に限定されております。
+05:43さらに、問題なのは漏洩の最大の原因となり得る安全管理措置義務の違反が課長金の対象から外されていることです。
+05:52本来投資すべきセキュリティ対策を怠りずさんな管理によって利益を得る悪質な事業者こそ厳しく規制するべきであります。
+06:02安全管理措置義務違反こそ課長金の対象に含めるべきであります。
+06:07このような骨抜きの制度では大規模漏洩に対する十分な抑止力にはなりません第4の理由は個人救済の仕組みが法案検討時から大きく後退し団体訴訟制度の導入が見送られた点です。
+06:24個人情報に関する被害の多くは少額かつ多数の被害者を生むため被害者本人が単独で訴訟に踏み切ることは現実的ではありませんそのため違法なデータ利用を迅速に停止し被害の拡大を防ぐため的確消費者団体等による訴訟制度が不可欠であると消費者団体から強く求められております。
+06:47にもかかわらず政府は法的な整理が困難などという理由で制度導入を見送りました。
+06:55海外では消費者団体等による訴訟が広く認められております。
+07:00こうした中日本だけが事業者の意向を優先し生活者の恋を軽視する姿勢を貫くことは国際的な信頼をも失墜させるものにつながりかねません第5の理由は実際の運用の多くが個人情報保護委員会規則やガイドラインに委ねられており事実上の白紙委員となっている点です。
+07:26本人の権利利益を害しないことが明らかな場合の定義や公開されている要配慮個人情報の活用の詳細など国民の権利に直結する重要なルールが国会の審議を得ない規則やガイドラインで決定されることになります。
+07:45近年の個人情報保護委員会の監督状況を見ましても勧告や命令は年間数件程度にとどまっており今回のような大規模な規制緩和に対して実効性のある監視監督機能を発揮できるとは到底思えません委員会の体制強化が求められている中で責任と判断だけを現場に押し付けるのは無責任であります。
+08:11以上、申し上げましたとおり本法案はAI開発の促進やデータ利活用の円滑化といった大義名分の裏で本来最も保護されるべき医療情報などの要配慮個人情報を本人の同意なしに流通させ事業者の義務や責任を不当に軽減するものであります。
+08:31これまでの個人情報保護法の歴史と国民のプライバシー保護の努力を無にするものでありこのような法案に賛成することは断じてできません国民が自らの情報が適切に守られていると実感できてこそ安心してデータ提供に協力ができ結果として持続的なAI発展と健全なイノベーションそして我が国の国際競争力の強化につながるのであります。
+09:05政府に対しましては本法案を正しに撤回をし課長金制度の対象を拡大団体訴訟制度の創設そして何よりも要配慮個人情報の厳格な保護と本人同意原則の徹底など個人の権利利益を真に守るための抜本的な見直しを行うことを強く求め私の反対討論といたします。
+09:54谷口一郎君。

00:15:45谷浩一郎 所要 5分0秒

参政党
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+00:01三政党の谷口一郎です。
+00:24会派を代表しただいま議案となりました。日本案に対し反対の立場から討論いたします。
+00:31我が党はデータ利活用が行政の効率化や国民の利便性向上に資することを否定するものではありませんしかし本法案は国民の重要な個人情報そして我が国のデジタル主権を損なう恐れがあり利活用と保護のバランスを著しく書いたものであります。
+00:50反対の第一の理由は我が国のデジタル主権が失われデジタル植民地となる危険性にあります政府は統計情報であり個人情報ではないから安全と説明しますが現代のai技術の進展においてはモデル反転攻撃等の手法により統計データから元の個人情報が復元される恐れがありますeuのような厳格な再識別防止基準がないまま国のデータを外資系ai企業を含む事業者に委ねることは自殺行為であります。第二の理由は相互主義の欠如とデジタル赤字の加速にあります中国等の諸外国が自国のデータを厳格に管理する中日本が国等データを広く開放しようとするのは非対称と言えます国の保有データは日本社会に適合したai開発のための戦略資産です国内ai産業が十分に育つ前に開放すれば資金力や技術で圧倒的な優位性を持つ外資系巨大it企業に利益を独占されデジタル赤字がさらに拡大し外国依存が一層深まりますこれは経済安全保障上の重大な問題であり本来は国産it企業の成長と補充を合わせて進めるべきです。
+02:06第三の理由は制度設計の不備と国民の権利保護の軽視にあります。
+02:11報告徴収違反への罰則は30万円以下の罰金にとどまり巨大IT企業への抑止力としてはあまりにも不十分です。
+02:19さらに、国等データの提供も本来は国の裁量を確保する許可制とすべきですが技術者に事業者に有利な認定制です。
+02:29また、対象となる情報や安全措置の内容という安全保障の核心部分を指針等に丸投げする白紙委員は法治国家として許されませんまずは国民の財産である行政データや個人情報を適正に保護し国産技術を育成して真のデジタル主権を確立することが大前提であります。
+02:50十分な保護措置と監督体制を整えないまま行き過ぎたグローバリズムの下で拙速にデータ開放を進める方法案には強く異議を唱え反対の理由とし私の討論を終わります。
+03:09これにて討論は終局いたしました。
+03:33これより採決に入ります。
+03:35まず日程第一につき採決いたします。
+03:38本案の委員長の報告は可決であります。
+03:42本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
+03:47起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
+04:02次に、日程第2につき採決いたします。
+04:05本案の委員長の報告は可決であります。
+04:08本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
+04:16起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
+04:33日程第3廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案日程第4ポリエンカビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案三木両案を一括して議題といたします。
+05:00委員長の報告を求めます。

00:20:45宮路拓馬 所要 4分9秒

環境委員長
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+00:01環境委員長宮城拓磨君ただいま議題となりました。両法律案につきまして環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
+00:29まず廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案は使用済みの金属プラスチック物品の不適正な保管または再生による人の健康または生活環境に係る被害を防止するため当該物品の保管または再生を行う事業について許可制を導入するとともに非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため地方公共団体と事業者間の協定の締結中間貯蔵環境安全事業株式会社の事業の範囲への非常災害廃棄物に関する事業の追加などの措置を講じようとするものであります。次に、ポリエンカビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案は高濃度ポリエンカビフェニル廃棄物及び高濃度ポリエンカビフェニル使用製品の処分がほぼ完了することを踏まえ今後のポリエンカビフェニル廃棄物の適正な処分のため低濃度のポリエンカビフェニル使用製品の管理及び当該製品が廃棄物となる場合の処分に係る規制を設けるとともに中間貯蔵環境安全事業株式会社のポリエンカビフィニル廃棄物の処理事業を廃止するなどの措置を講じようとするものであります。
+01:58両案は去る14日本委員会に付託され翌15日石原環境大臣から趣旨の説明を聴取した後19日から質疑に入り22日に質疑を終局いたしました。
+02:12質疑終局後直ちに採決いたしましたところ両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
+02:24なお、両案に対しそれぞれ附帯決議がされたことを申し添えます。
+02:29以上ご報告申し上げます。
+02:48これより採決に入ります。
+02:58まず日程第3につき採決いたします。
+03:01法案の委員長の報告は可決であります。
+03:04法案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
+03:11起立多数よって法案は委員長報告のとおり可決いたしました。
+03:17次に、日程第4につき採決いたします。
+03:28本案の委員長の報告は可決であります。
+03:31本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
+03:38起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
+03:43日程第5民法等の一部を改正する法律案日程第6民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案右両案を一括して議題といたします。
+04:09委員長の報告を求めます。

00:24:55井上英孝 所要 2分56秒

法務委員長
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+00:02法務委員長井上秀高君ただいま議題となりました。両法律案につきまして法務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。
+00:22まず民法等の一部を改正する法律案は成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から貢献及び補佐の制度の廃止並びに補助の制度の適用範囲の拡大事理を弁識する能力を欠く状況にあるものについての補助の制度の特例の創設任意後見契約等補助の制度との関係の見直し等を行うとともに電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設等の措置を講じようとするものであります。
+00:59次に、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は民法等の一部を改正する法律の施行に伴い関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
+01:16両案は去る5月15日本委員会に付託され同日平口法務大臣から趣旨の説明を聴取し19日質疑に入り翌20日参考人から意見を聴取しました。
+01:3022日質疑を終局し採決の結果いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
+01:39なお、民法等の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
+01:47以上ご報告申し上げます。
+01:50拍手いずれも可決であります。
+02:22両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
+02:27起立多数よって両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
+02:35日程第7重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
+02:56委員長の報告を求めます。

00:27:52山下貴司 所要 2分10秒

内閣委員長
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+00:01内閣委員長山下隆君ただいま議題となりました。法律案につきまして内閣委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。
+00:23法案は最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み重要施設に対する危険を未然に防止するためその上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずるものであります。
+00:52本案は去る5月19日本委員会に付託され翌20日赤間国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。
+01:01ついで22日に質疑を行い質疑終局後討論を行い採決いたしましたところ本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
+01:12なお、本案に対し附帯決議がされました。
+01:15以上ご報告申し上げます。
+01:19採決いたします。
+01:38本案の委員長の報告は可決であります。
+01:41本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
+01:49起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
+01:54日程第8社会福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
+02:08委員長の報告を求めます。

00:30:02大串正樹 所要 2分52秒

厚生労働委員長
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+00:01厚生労働委員長大口まさき君ただいま議題となりました。社会福祉法等の一部を改正する法律案について厚生労働委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。
+00:31本案は質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて主要の措置を講じようとするものでその主な内容は第1に小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進するための事業を新設すること第2に中山間人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる独立介護サービスの類型を新設すること第3に頼れる身寄りがいない高齢者等に対して日常生活の支援入院等の手続の支援死後事務の支援を行う事業を第2種社会福祉事業に位置づけること第4に中充度等の要介護者を入居させる有料老人ホームの都道府県等への登録制度を導入するとともにその入居者に係る新たな相談支援の累計を新設し利用者負担を求めること等であります。
+01:30本案は去る5月13日本委員会に付託され同日上野厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し15日から質疑に入り20日には参考人から意見を聴取し22日質疑を終局いたしました。
+01:44ついで討論採決を行った結果本案は賛成多数をもって原案の通り可決すべきものと否決した次第であります。
+01:52なお、本案に対し不対決業務することに決しました。
+01:56以上ご報告申し上げます。
+02:00再決いたします。
+02:20本案の委員長の報告は可決であります。
+02:24本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
+02:29起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
+02:37日程第9下水道法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
+02:52委員長の報告を求めます。

00:32:54冨樫博之 所要 3分48秒

国土交通委員長
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+00:02国土交通委員長戸橋博之君ただいま議題となりました。法律案につきまして国土交通委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。
+00:36本案は強靭で持続可能な下水道を実現するとともに道路における下水道管等の専用物件の大切な維持管理の確保を図るため主要の措置を講じようとするものでその主な内容は第一に下水道の維持修繕の基準に施設の安全性を評価する診断基準を追加すること第二に道路専用者と道路管理者が連携して点検等を行うための協定制度を創設すること第三に市町村が管理する公共下水道を都道府県が管理することができる特例を創設することなどであります。
+01:25本案は去る5月14日本委員会に付託され翌15日金子国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し18日に本案審査に資するため八王子の道路を陥没事故現場の視察を行いました。
+01:46ついで22日質疑を行い質疑終了後討論を行い採決の結果賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
+02:00なお、本案に対し附帯決議がされました。
+02:04以上ご報告申し上げます。
+02:23採決いたします。
+02:30本案の委員長の報告は可決であります。
+02:33本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
+02:38起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
+02:46拍手議長小寺洋君議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
+03:10議員運営委員長提出国会議員の債費、予備及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は委員会の審査を省略してこれを上提しその審議を進められることを望みます。
+03:29小寺博君の同意にご異議ありませんかご異議なしと認めます。
+03:37よって、日程は追加されました。
+03:40国会議員の債費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
+03:48委員長の趣旨、弁明を許します。

00:36:43山口俊一 所要 2分44秒

議院運営委員長
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+00:02議員運営委員長山口俊一君ただいま議題となりました。
+00:21国会議員の債費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提案の趣旨を御説明申し上げます。
+00:33本法律案は各議員の議長副議長及び議員の期末手当の支給割合について直近の参議院議員の任期満了月または衆議院の解散月の末日までの間令和6年改正前の特別職の職員の給与に関する法律の水準とする措置を講じようとするものであります。
+01:04本法律案は本日議員運営委員会において起訴し提出をしたものであります。
+01:11何とぞ御賛同を下さいますようにお願いを申し上げます。
+01:15以上です。
+01:23採決いたします。
+01:47本案に賛成の諸君の起立を求めます。
+01:53起立多数よって法案は可決いたしました。
+02:23この際内閣提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君ほか3名提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案について順次趣旨の説明を求めます。

00:39:27平口洋 所要 7分29秒

法務大臣
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+00:02法務大臣平口博史君刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきましてその趣旨をご説明いたします。
+00:31罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば速やかに救済されなければなりません最新制度はそのための非常被救済手続であり重要な意義を有するものです。
+00:53しかし、近時一部の最新無罪事件において最新の請求から最新無罪判決の確定までに相当な長期間を要し最新請求者等に大きな負担を生ずる事態となっています。
+01:14そしてこうした事態の原因に関し捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や最新開始の決定に対する検察官の不服申立てにより最新の手続が長期化しているといった指摘がなされているほか刑事訴訟法上最新請求審の手続に関する規定が少なく裁判所の裁量に委ねられている部分が多いことなどを理由に最新請求者等の手続保障が十分でないといった指摘がなされています。
+02:02こうした事態や様々な指摘は従来の最新制度やその運用のあり方に大きな反省を迫るものでありこれを真摯に受け止めた上で最新制度の趣旨に立ち返りつつ反省改善すべき点について速やかに手当を講ずる必要があります。
+02:26そこでこの法律案はこうしたことを踏まえ最新請求者等の手続保障の充実や最新請求審の手続の円滑化迅速化を図りつつ最新制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため刑事訴訟法を改正し所要の法整備を行おうとするものであります。
+02:55この法律案の要点を申し上げます。
+02:59第一は最新請求審における証拠の提出命令に関する規定の整備であります。
+03:07すなわち審判開始の決定をした裁判所は一定の要件の下で検察官に対し最新の請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととするとともに最新の請求の手続において当社された検察官提出証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規定を整備するなどの措置を講ずるものであります。
+03:44第二は最新開始の決定に対する検察官の不服申立てに関する規定の整備であります。
+03:52すなわち最新開始の決定等に対しては当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り即時広告等をすることができることとするとともに政府は最新開始の決定等があったときは地帯なくその旨並びに検察官が当該決定等に対する即時広告等をしたかどうか及び当該即時広告等をした場合におけるその理由を公表することとするものであります。
+04:32第三は最新の手続における裁判官の助成金に関する規定の整備であります。
+04:39すなわち通常審における判決等に関与した裁判官を一定の範囲で最新の請求の手続き及び最新公判から除籍するとともに最新の請求についての決定に関与した裁判官を一定の範囲で最新公判から除籍することとするものであります。
+05:04第4は最新請求審において審理を要する事件を選別するための調査手続及び審理を要すると判断された事件についての審判手続に関する規定等の整備であります。
+05:22すなわち最新の請求を受けた裁判所は次第なくその請求について調査しなければならないこととし当該裁判所は調査の結果に基づいて審判開始の決定または審判開始の決定もしくは最新の最新開始の決定もしくは最新の請求を帰却する決定をしなければならないこととするとともに最新請求者等は審判開始の決定をした裁判所に対し事実の取り調べを請求することができることとし当該裁判所は審理集結日及び決定日を定めた上それらの日を最新請求者等に通知しなければならないこととするほか最新の請求に係る一定の決定に対する即時広告等の定期期間を延長するなどの措置を講ずるものであります。
+06:24第5は最新請求審に要した費用の保障に関する規定の整備であります。
+06:31すなわち最新開始の決定が確定した事件について無罪の判決が確定したときは一定の範囲でその最新の請求の手続に要した費用の保証をすることとするものであります。
+06:47このほか近年における最新の手続に関する諸事情に鑑み最新開始の決定等に対する不服申立てについてその継続する裁判所の決定が事件の受理日から1年以内にされるよう努めなければならないこととすることを含め所要の規定の整備を行うこととしております。
+07:12以上がこの法律案の趣旨であります。
+07:29提出者西村智奈美君。

00:46:57西村智奈美 所要 4分36秒

中道改革連合・無所属
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+00:09ただいま議題となりました。刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして提出者を代表してその趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
+00:25岩尾だけが助かればいいという問題ではありません冤罪被害で苦しんでいる方が大勢いらっしゃいます。
+00:33抜け道をつくらないで元死刑囚である冤罪被害者の墓又岩尾さんの姉墓又秀子さんは最新法改正の議論に際してたびたびそう訴えてこられました。
+00:47墓又岩尾さんの事件で逮捕から無罪が確定するまでに58年もの年数がかかっています。
+00:56この事件のほかにも近年最新無罪事件が相次いでいますがいずれも長期間にわたる最新手続きを要しており刑事司法に対する信頼も大きく揺らいでいる状況です。
+01:08このような中で刑事訴訟法の第4編いわゆる最新法についてはさまざまな制度的不備があることが指摘されています。
+01:17本法律案は刑事訴訟法を改正して最新及び最新請求手続に関する規定を整備することにより冤罪被害者の適正かつ迅速な救済を図ろうとするものです。
+01:30次にその主な内容は第一に最新または最新請求手続について当該最新等に係る被告事件の裁判等に関与した裁判官を排斥及び批評の対象に追加することとしています。
+01:47第二に、最新請求手続に関し期日の指定裁判長の手続式権等の規定を整備することとしています。
+01:56第三に、最新請求手続における証拠開示についてより広範な証拠開示を可能とする観点からまず開示請求があった場合には開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き最新請求人等に対し直接開示する制度を設けることとしまたその対象は検察官等が保管する証拠だけに限られず警察から検察官に事件が送知されたときに作成送付される証拠物や書類のリストにも及ぶこととしています。
+02:36加えて裁判所が証拠開示の必要性を認めた場合にはその証拠の最新請求理由との関連性を問うことなく職権によりその開示を命じることができることとしています。
+02:50なお、本法律案では開示された証拠の目的外使用については証拠の公表による支援活動の活動や報道機関による報道がこれまでの最新無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ禁止規定及び罰則規定は設けていません第4に検察官は最新開始の決定に対しては即時広告異議の申立て及び特別広告をすることはできないこととしております。
+03:23第5に附則において政府はこの法律の施行後3年を目途として捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方最新の請求をしようとする者への検察官補完証拠等の開示の在り方について検討を加え必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。
+03:48併せて新法の規定はこの法律の施行の際現に継続している最新及び最新請求手続についても適用する旨の経過措置を設けることとしています。
+04:00最後に本法律案の施行期日は交付の日から記算して1年を超えない範囲内において政令で定める日としています。
+04:08以上が本法律案の趣旨及び主な内容です。
+04:12何卒十分に御審議の上本法律案に御賛同いただけますようお願いいたします。
+04:18ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。
+04:33順次これを許します。
+04:35谷川智子君。

00:51:33谷川とむ 所要 18分22秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:06自由民主党の谷川智です。
+00:22私は自由民主党所属の会を代表しただいま議題となりました。
+00:27内閣提出の刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問いたします。
+00:34言うまでもなく冤罪罪を犯していない者が処罰されることはあってはなりません有罪の確定判決が誤っている場合には速やかに救済する必要があります。
+00:47そのための手段として最新制度は極めて重要な意義を有しています。
+00:54他方で最新制度については三審制の下での確定判決による法的安定性の観点も重要であります。
+01:03制度が悪用され安易な裁判のやり直しにより真犯人が処罰を免れるような事態も防がなければなりません最新制度の在り方はこうした両面を考えなければならない困難な問題であります。
+01:19本法律案は政府の法制審議会における専門家の検討をベースとしつつ我が党において刑事手法の審大回復が急務との声を受け様々な観点から議論に議論を積み重ねその結果全体としてバランスの取れたものになっていると考えます。
+01:41例えば最新開始決定に対する検察官の不服申立てについては法務省の原案においては現行法のまま維持することとされておりましたが我が党における議論を通じてこれを原則として禁止することとなりました。
+01:59我が党における議論を通じてこれを原則として禁止することとなりました。
+02:05その原則禁止規定をどう設けるかについても法務省の当初の修正案では本法律案の不足におくこととされていたところ最終的に刑事訴訟法の本則の規定を削除した上で例外規定を書き起こして規定することとされました。
+02:24さらに、本法律案の提案理由説明においても審理の長期化について証拠の提出をめぐるやりとりや警察官の不服申し立てに関する指摘を真摯に受け止めたことが触れられるとともに従来の最新制度やその運用のあり方に反省改善すべき点があったことが明記されました。
+02:46このように我が党において議論に議論を積み重ねた結果である本法律案は5判からの救済を実現するとともに手続の円滑化迅速化に資するものとして最新制度を大きく前進させるものであると考えます。
+03:03まず最新開始決定に対する検察官の不服申し立てについてお伺いをいたします。
+03:09本法律案においては最新開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則として禁止した上で一定の場合に限って可能とすることとされました。
+03:21これについてはご飯からの速やかな救済のために全面的に禁止すべきという考え方がある一方で全面的に禁止いたしますと三審制の下で確定した有罪判決について本来裁判をやり直すべきでない場合でも1回限りの判断で常にやり直すこととなり相当ではないという考え方もあり様々な意見があるところです。
+03:48警察官の不服申し立ての機能を維持しつつ対処すべき課題に対処するという観点からはこの原則禁止という形はバランスの取れた解決策であると考えます。
+04:01そこで、本法律案において最新開始決定に対する警察官の不服申し立てを原則禁止にすることとした趣旨について改めて平口法務大臣にお伺いをいたします。
+04:14またこの原則禁止についてはその実効性を疑問にする声もあります。
+04:20当該規定の実効性について平口法務大臣の明確なご答弁を求めます。
+04:27次にいわゆる最新請求審における証拠開示についてお伺いをいたします。
+04:33捜査機関が収集する証拠の中には被疑者や被告人が犯人でないことを示すような証拠が含まれている場合もあります。
+04:42通常審においては平成16年の刑事訴訟法の改正により証拠開示制度が整備されましたがはかまた事件のようにこれよりも前の事件も存在します。
+04:54そうした事件については最新請求審の段階で証拠の十分な利用が確保されることが重要であります。
+05:03本法律案においては最新請求審における証拠の提出命令制度を設けることとされていますがその趣旨について平口法務大臣にお伺いをいたします。
+05:15併せて本法律案では証拠の提出命令の対象を最新の請求の理由と関連する証拠としておりますがこの点については様々な議論がございます。
+05:27そこで、最新請求の理由と関連する証拠を対象としている理由について平口法務大臣にお伺いをいたします。
+05:35さらに、関連性を要件とすることで提出命令の対象となる証拠の範囲が限定され従来の運用よりも後退する恐れがあるとの懸念も示されております。
+05:47こうした懸念に対してどう答えていくのか平口法務大臣の御所見をお伺いをいたします。
+05:54続いて、証拠の目的外使用の禁止についてお伺いをいたします。
+05:58本法律案では最新請求審における証拠の目的外使用を禁止することとされています。
+06:06現行法上通常審においては証拠の目的外使用の禁止に関する規律が設けられているのに最新請求審においては規律が設けられていないのは不均等であり被害者等関係者の名誉やプライバシーの保護にかけることから最新請求審においてもこれを禁止することは合理性があると考えます。
+06:29もっとも証拠の目的外利用を禁止すると最新請求者に対する支援活動や最新請求事件に関する報道に首相が生じるとの見解も見受けられます。
+06:42こうした指摘に対してどのようにお考えか平口法務大臣の御所見をお伺いをいたします。
+06:48最後に高市総理にお伺いをいたします。
+06:52本法律案は冒頭に述べたとおり自民党内において議論に議論を積み重ねた末に最新開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止としているほか最新請求審における調査手続きいわゆるスクリーニングに関しても最新請求が理由のないものであることが明らかであると認めるときに請求を棄却する旨の規定が原案から削除されました。
+07:20これにより救済されるべき事案までが調査手続きにおいて拙速に帰却されてしまう恐れがあるとの懸念を払拭するなど様々な角度から十分に練り上げられたものであると考えられます。
+07:33本法律案の成立に向けた高市総理の強い意気込みをお伺いいたしまして私の質問を終わります。
+07:41御清聴ありがとうございました。
+07:55内閣総理大臣高市さなや君谷川党務議員のご質問にお答えいたします。
+08:26本法律案の成立に向けた意気込みについてお尋ねがございました。
+08:31最新制度の見直しについては私自身自民党の総裁選でも公約とし強い思いを持って取り組んでまいりました。
+08:40本法律案はご飯からの確実な救済と手続の円滑迅速化を図るものであり最新制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため大変重要な意義を有するものでございます。
+08:58十分にご審議をいただきぜひとも速やかに成立をさせていただけるよう政府として丁寧に説明を尽くしてまいります。
+09:07残余の質問については関係大臣から答弁させます。
+09:19法務大臣平口博史君谷川智議員にお答え申し上げます。
+09:42まず最新開始決定に対する検察官の服務をしたてを原則として禁止する趣旨についてお尋ねがありました。
+09:54近時最新開始決定に対する検察官の服務をしたてについて機械的形式的に行われており最新手続の長期化の原因となっているといった指摘がされています。
+10:10もっとも最新開始決定に対する検察官の複合したてを全面的に禁止することは三審制の下で確定した有罪判決について一回限りの判断で常にやり直すこととなり裁判の紛争解決機能が損なわれるあるいは裁判所による慎重適正な判断の制度的担保が失われるなどの課題があり相当でないと考えています。
+10:48これらのことを踏まえ本法律案においては最新開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するため最新開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てができることとしています。
+11:24次に、最新開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止する規定の実効性についてお尋ねがありました。
+11:36本法律案においては最新開始決定があったときは不服申立ての理由等を地裁なく公表することとしております。
+11:47これにより検察官が不服申立てをした場合にはその都度十分な根拠の有無について国民のチェックを受けることとなります。
+11:59また、本法律案においては施行後5年ごとの検討条項を設けることとしております。
+12:08検察官の不服申立てに対しては基本的に1年以内に裁判所の決定がなされることとなるところその結果も踏まえて不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され仮に問題があれば制度のあり方が改めて検討されることとなります。
+12:35以上のことから本法律案の規定は検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保する上で十分な実効性を有すると考えていますが改正法として成立した場合には検察当局に対しこれらの規定の趣旨等を適切に周知してまいります。
+13:01次に、最新請求審における証拠の提出命令制度の趣旨についてお尋ねがありました。
+13:11最新請求審においては裁判所が最新請求理由について判断するにあたり検察官に対してその保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがあります。
+13:30もっともそのような裁判所による提出の求めについては現行法に明文の規定がないところ近時最新無罪事件も契機として最新請求者等に請求権がなく要件効果も定まっていないことから手続保障が必ずしも十分でないあるいは提出をめぐる争いが生じて手続が遅延しているなどの指摘がされています。
+14:03そこで、本法律案においては最新請求者等の手続保障の充実や最新請求手続の円滑化迅速化を図る観点から最新請求審における証拠の提出命令制度を創設することとしています。
+14:24次に、証拠の提出命令制度の対象となる証拠についてお尋ねがありました。
+14:31最新請求審は裁判所が最新請求者の主張する最新請求理由について真理判断する手続きです。
+14:43したがって、証拠の提出命令の対象となる証拠はその真理判断に資する証拠すなわち最新請求理由に関連すると認められる御本とすることが合理的です。
+15:00また、裁判所において最新請求理由と関係のない証拠について提出命令の要否を判断することは困難であると考えられます。
+15:15そこで、本法律案においては最新の請求の理由に関連すると認められる証拠を証拠の提出命令制度の対象とすることとしています。
+15:28次に、証拠の提出命令制度に対する懸念への対応についてお尋ねがありました。
+15:35最新請求理由に関連する証拠の範囲は相当のつながりを持つものでありこれを提出命令の対象とすれば真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
+15:55また、証拠の提出命令制度は裁判所による証拠の提出開示の勧告や検察官による任意の証拠の提出開示という従来の実務運用を否定するものではなくこれに加えて一定の場合に裁判所に対して検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものです。
+16:22さらに、本法律案においては最新請求理由に関連すると認める証拠の範囲か不当に狭くならないように留意されなければならない旨の規定を設けることとしています。
+16:38したがって、本法律案によりこれまでの実務運用よりも提出される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えています。
+16:49改正法として成立した場合にはこれらの趣旨等を関係機関に適切に周知してまいります。
+16:58最後に証拠の目的外使用の禁止による支障についてお尋ねがありました。
+17:06本法律案では最新請求審について証拠の目的外使用の禁止に関する規定を設けることとしていますが投射した証拠の複製等を最新の手続やその準備等に使用することはもとより許される上証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は禁止されませんまた弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限られます。
+17:46さらに、目的外使用の禁止に違反した場合の措置については複製等の内容行為の目的対応等の個別の事情を考慮することとしています。
+18:00したがって、証拠の目的外使用の禁止により不当な事態が生じることはないと考えています。
+18:16平林明君。

01:09:56平林晃 所要 34分18秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:01中道改革連合無所属の平林明です。
+00:21会派を代表してただいま議題となりました。
+00:25刑事訴訟法の一部を改正する法律案いわゆる最新法改正案の確保並びに修法第9号の両案について質問をいたします。
+00:36冒頭一言申し上げます。
+00:40党首討論でも昨日の会見でも高市総理はなすさの総量は足りている目詰まりの解消に政府を挙げて取り組むとおっしゃいました。
+00:50しかし、世論調査では政府の説明に納得できないが6割を超え現場には深刻な不安が渦巻いています。
+00:59業界ごとに必要な成分の無くさが本当に届いているのか調達価格の高騰はいつ落ち着くのか中小零細企業の資金ぐらいは持つのか等々です。
+01:09私がお会いしたマンション修繕事業者はこれまで経験ない事態だと語り塗装事業者もコロナ禍以上だとおっしゃっていました。
+01:19どうか総理もぐらたたきや売名行為といって現場を抑制したり牽制したりするのではなく苦しみ国民に寄り添った経済対策を策定いただきたい中道立憲公明3党が合同でまとめた1万2000件もの声に基づく提言も取り入れていただきながら政府を挙げて打てる手を打って打って打ちまくっていただきたい我々も今まで以上に現場の声を丁寧に伺いそれらをまとめ実効性ある手立てを提案してまいります。
+01:50このことを強く申し上げ本題に入ります。
+01:53近年刑事司法に対する国民からの信頼が大きく揺らいでおります。
+02:01いわゆる袴田さんの事件や福井女子中学生殺人事件では捜査機関による証拠学士が指摘されまたプレサンス事件や大河原加工機事件においては捜査機関の過度な取調べをめぐりいわゆる人質司法の問題も指摘されるとともに佐賀県警仮想県職員によるDLA鑑定の不正をめぐっては科学捜査の根幹を揺るがす極めて深刻な事態を招いております。
+02:33このような状況にあるからこそ最新法の見直しに当たっては国民の重大な不信を払拭するために高市総理の強いリーダーシップが求められています。
+02:45しかし、今回の政府案提出の経緯をめぐっては総理のリーダーシップが示されたように私には見えませんでした。
+02:52自民党内での議論は3月から開始されましたが分休し政府自らが設定した法律案の提出期限である。
+03:014月10日に提出できず1ヶ月以上遅れた5月15日の提出となりました。
+03:06この間の自民党の関係の皆様のご奮闘には心からの敬意を申し述べます。
+03:12その一方総理出席の十音後半議案としては異例の展開です。
+03:18この要因に関して一部報道では本法律案が高い地印ではないからだとも言われています。
+03:25そこで、総理に伺います。
+03:27刑事省全般に対して国民の信頼を揺るがす事態となっている現状をどのように捉えておられるのでしょうか。
+03:35その上でこの度の最新法の改正にどのようなご決意を持って取り組んでおられるのでしょうか。
+03:41ご見解を伺います。
+03:42本年2月の衆院本会議で行われた知性方針演説で高市総理は速やかな救済と法的安定性とおっしゃいました。
+03:53確かに速やかな救済は重要です。
+03:57袴田さんは逮捕されてから最新無罪判決の確定まで半世紀を超える約58年という年月を要し福井事件についても約38年がかかりました。
+04:10人生の大半が失われている事態に高市総理も思いを深くしておられるのではないでしょうか。
+04:18先ほどの法務大臣の確保提案理由においても従来の最新制度やその運用に大きな反省を迫るものとの認識が示されました。
+04:30そこで、総理に伺います。
+04:32この度の最新法改正の必要性を総理はどのように感じておられるのでしょうか。
+04:40また、法務大臣が示された反省を迫るものとの認識について総理はどのようにお考えになっていますでしょうか。
+04:49ご自身の言葉でご答弁をお願いいたします。
+04:51一方で総理がおっしゃられる法的安定性とはどのようなものなのでしょうか。
+04:58我々国民にとって重要なことは第一に誤信が起きないようにすることですが不幸にも起きてしまったのであれば確実に正すことのできる制度を確立することです。
+05:12そもそも近代刑事司法は疑わしきは被告人の利益の原則を基礎として発展してきたと理解しています。
+05:22その原則を確定判決後にも担保する極めて重要な仕組みが最新制度です。
+05:28そこで、総理に伺います。
+05:30冤罪救済という最新制度本来の役割を踏まえれば法的安定性よりも正すすべくは正すそのための環境整備こそ重要なのではないでしょうか。
+05:43ご見解を伺います。
+05:44議法提出者に伺います。
+05:48冤罪は有罪とされた方や家族の人生を大きく狂わせ命すら奪いかねない国家の重大な人権侵害です。
+05:57再発防止と迅速な救済のため被害者の声に寄り添う法改正を行うことは国会議員の使命と考えます。
+06:06そこで、伺います。
+06:08政府案が提出される中で前回国会で衆院解散に伴い廃案となった議員立法をあえて再提出をした提出者の認識と思いをお聞かせください以上総論的にお尋ねした上で各論に入ります。
+06:30最新法改正をめぐるいわゆる五大論点のうち検察官の不服申し立ての禁止証拠開示の範囲証拠の目的外使用の禁止スクリーニング規定の4点についてお伺いいたします。
+06:43裁判官の助成金は委員会審議に委ねます。
+06:47まず検察官の不服申し立ての禁止について伺います。
+06:52検察官の不服申し立ては裁判所によって最新開始が決定されたことに対して行われます。
+06:59墓間田さんの事件では2014年3月に最新開始が決定されたものの検察官により不服が申し立てられその審議の後最新開始が最終的に確定したのは2023年3月のことです実に9年かかっております。
+07:20福井事件では第一次最新請求審の最新開始が2011年11月に決定されたものの上級審で一旦退けられ第2次最新請求審にて最新開始が確定したのが2024年10月です。
+07:38こちらは約13年を要しました。
+07:40検察官による不服申立てが最新の審理を長期化させているのは明らかです。
+07:46そこで、伺います。
+07:48冤罪被害者を速やかに救済するためには検察官による不服申立てを例外なく禁止する必要があるのではないでしょうか。
+07:58政府及び議員立法提出者の見解を伺います。
+08:02また、政府案では検察官の不服申立てを原則禁止することとし例外として十分な根拠がある場合に不服申立てできることとされています。
+08:19しかし、検察官は現行法においても十分な根拠があればこそ不服申立てをしてきたのではないのでしょうか。
+08:28そうであるならば政府案はこれまでの検察官の不服申立ての現状を追認するものでしかありませんそこで政府に伺います。
+08:39仮に確保が成立したとしても今述べた理由によって検察官広告の運用はこれまでと変わらないのではないでしょうか。
+08:48ご見解を伺います。
+08:50次に、証拠開示の範囲について伺います。
+08:55袴田さんの事件や福井事件では最新請求審で検察官から開示された証拠が無罪判決を導く決め手となりました。
+09:06そのため今回の最新法改正においては通常審で検察官が開示してこなかった未提出証拠が広く開示される制度となるか否かが鍵となります。
+09:18政府案では開示される証拠が最新請求理由に関連すると認められる証拠に限るとされておりこれでは冤罪被害者の救済につながらないのではないかと危惧します。
+09:32そこで、伺います。
+09:34今回の改正案で開示される証拠の範囲及び裁判所の職権による証拠開示制度のあり方について政府及び議員立法でしたの見解を伺います。
+09:48関連して技法では証拠のほかに掃除書類等目録も開示命令の対象としておられます。
+09:57この目録は警察から検察に事件が掃除されるときに送付・掃除される証拠物・書類のリストです。
+10:06最新請求理由を適切に構成するためには証拠の全体像を把握することが重要でありそのために証拠リストの開示が重要であるということはこれまでもさまざま議論されてきたところです。
+10:20そこで、議員立法徹者に伺います。
+10:24今回の法律案の提出に当たり当該目録を開示命令の対象としているのはいかなる考えに基づくのでしょうか。
+10:33一方で確保では当該目録の開示を認めておりませんこれはいかなる理由によるのか政府に伺います。
+10:41過去の最新事件では検察がないといった証拠が事後にたまたま発見されたり福井事件では検察が証言の信用性を疑わせる事実を把握しながらもそれを明らかにしないなど意図的な証拠隠しと言われても仕方ない事態が生じております。
+11:06この点裁判所からも不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを推認されても仕方がないと指摘されています。
+11:17そこで、伺います。
+11:18このような証拠隠しを防ぐためにそれぞれの法案ではどのような措置を講じることとされているのか政府及び議員立法提出者に伺います。
+11:28続いて、証拠の目的外資料の禁止について伺います。
+11:32政府案では開示された証拠の複製等の目的外使用を罰則をもって禁止することとしています。
+11:39確かに同様の規定は通常審においても存在します。
+11:43しかし、通常審が原則公開であるのに対して最新請求審は非公開で行われます。
+11:51袴田さんの事件では開示証拠を支援者や専門家と共有し検証を重ねたことが最新無罪へとつながりました。
+12:00こうした証拠の共有が禁止されれば冤罪被害者の救済は遠のきかねません日本新聞協会も本年1月16日この禁止規定について取材報道の実質的な制限につながり国民の知る権利に奉仕する報道機関の役割を十分に果たせなくなると強い懸念を表明をしています。
+12:26そこで、政府に伺います。
+12:28証拠の目的外使用の禁止は結果として冤罪被害者の救済を遅らせ国民の知る権利を侵害することとならないでしょうか答弁を求めます。
+12:394点目としてスクリーニング規定について伺います。
+12:43当該規定の創設は冤罪被害者の迅速な救済どころか最新請求の迅速な規約をしてしまい真に救済が必要な冤罪被害者をも門前払いすることとなりかねません政府の見解を伺います。
+13:01以上、最新法改正2案について伺ってまいりましたが最後に立法府は行政府から提出された法案を認めるだけの機関ではありません良識ある議員の皆様と徹底的に議論を戦わせ国民に真に寄り添った改正を成し遂げてまいりたいこのことを強く申し上げ私の質問を終わります。
+13:30御清聴ありがとうございました。
+13:51内閣総理大臣高市さん平林明議員のご質問にお答えいたします。
+14:11刑事司法に対する現状認識と最新制度の改正に向けた決意についてお尋ねがございました。
+14:18近時一部の事件において捜査機関の活動が適正に行われていないのではないかといった厳しい指摘がなされていることは承知しております。
+14:29捜査機関の不適正な活動は刑事司法に対する国民の皆様の信頼を揺るがすものでございますのであってはならないことであります。
+14:41最新制度の見直しにつきましては私自身非常に強い思いを持って取り組んでまいりました。
+14:48本法律案は最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようなものにするために大変重要な意義を有するものでございます。
+15:01早期の成立に向け強い思いを持って取り組んでまいります。
+15:05最新制度の改正の必要性などについてお尋ねがございました。
+15:10罪を犯していない人が処罰されることがあってはならず仮に犯人でない人を有罪とする確定判決があれば速やかに救済されなければなりません最新制度については近時最新無罪判決の確定までに長期間を要し当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止めその反省のもとに必要な改善を行っていく必要があると考えております。
+15:41その上で、最新制度の改正については非常救済手続きとしてより適切に機能するよう5班からの速やかな救済を図るとともに併せて法的安定性という観点も両立させることが必要であると考えております。
+16:00残余の質問については関係大臣から答弁させます。
+16:11法務大臣平口博史君平林明議員にお答え申し上げます。
+16:34まず最新開始決定に対する検察官の夫婦申立てについてお尋ねがありました。
+16:42ご指摘のように最新開始決定に対する検察官の夫婦申立てを全面的に禁止することは三審制の下で確定した有罪判決について一回限りの判断で常にやり直すこととなり裁判の紛争解決機能が損なわれるなどの問題があり相当でないと考えています。
+17:09これを踏まえ本法律案においては最新開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができることとしています。
+17:34その上で、不服申立てをした場合における理由の公表や施行後5年ごとの検討などについての法整備も行うこととしており本法律案の規定により検察官の不服申立てについてより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
+18:00次に、最新請求審におけるいわゆる証拠開示の範囲などについてお尋ねがありました。
+18:09本法律案においては裁判所が最新請求者等の請求によりまたは職権で検察官に証拠の提出を命じる制度を設けることとしています。
+18:24この証拠の提出命令制度においては最新請求理由に関連する証拠が対象となるところ関連するとは裁判所による最新請求理由についての判断に資するという意味であり相当の広がりを持つものです。
+18:48そのためこの制度により真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
+19:00なお、最新請求審は裁判所が最新請求理由について真理判断する手続きであり裁判所が最新請求理由との関連性を問わずに証拠の提出を命ずることができる制度は最新請求審の審理のあり方や手続き構造との整合性に欠けると考えています。
+19:28次に、掃除書類等目録の開示についてお尋ねがありました。
+19:37最新請求審は職権主義のもと裁判所が主体的に最新請求理由について審理判断する手続きであるところご指摘のような装置書類等目録を最新請求者側に開示させる仕組みは最新請求審の審理のあり方や手続き構造との整合性に欠けると考えています。
+20:06他方最新請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため装置書類等目録がなくとも十分に可能であると考えています。
+20:30その上で、本法律案においては裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしておりこれらも活用することで真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
+20:53次に、証拠隠しを防ぐための措置についてお尋ねがありました。
+21:01本法律案において新設することとしている証拠の提出命令制度においては裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならず命令を受けた検察官は提出の義務を負うこととしています。
+21:22また、裁判所が証拠の提出命令について適切に判断することができるようにするため裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしています。
+21:38したがって、本法律案における証拠の提出命令制度は検察官の恣意的な判断による証拠の不提出という事態が生じないものとなっていると考えています。
+21:55その上で、本法律案が改正法として成立した場合には証拠の提出命令制度の適正な運用を確保するため改正の趣旨内容等について関係機関への周知を徹底してまいります。
+22:15次に、証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがありました。
+22:22本法律案においては最新請求審についてのついて証拠の目的外使用の禁止に関する規律を設けることとしていますが当社した書類の複製等を最新の手続やその準備等に使用することはもとより許される上証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は禁止されませんまた連合人による目的外使用が罰則の対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限られます。
+23:03さらに、目的外使用の禁止に違反した場合の措置については複製等の内容行為の目的対応等の個別の事情を考慮することとしています。
+23:18したがって、証拠の目的外使用の禁止により不当な事態が生じることはないと考えています。
+23:26最後にいわゆるスクリーニング規定についてお尋ねがありました。
+23:32最新請求の実情を踏まえるとスクリーニング規定すなわち最新請求審における調査手続きを設けて最新請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件とそれ以外の事件を区別選別することとした上で前者について最新請求者側の手続保障をより充実させることが必要かつ合理的であると考えられます。
+24:07その上で、調査手続においては最新請求の企画自由を法令上の方式違反などに限定し理由がないことが明らかな最新請求であっても調査手続の段階ではそれを理由として最新請求を企画することはできないこととしています。
+24:33したがってご指摘のような真に救済が必要な事件が門前払いされる恐れがないものと考えています。
+24:45提出者西村津波君平林明議員のご質問にお答えします。
+25:15まず議員立法の最低出に至った認識と思いについてお尋ねがありました。
+25:20令和5年3月に袴田事件の最新開始が決定されたことを受け冤罪被害者の適切かつ迅速な救済が急務であるとの思いから超党派による冤罪被害者のための最新法改正を早期に実現する議員連盟が設立されその場において関係者からのヒアリングや議員間での真摯な議論を積み重ね最新開始決定に対する検察官の不服申し立てを全面的に禁止し最新請求審における証拠開示を幅広く認める内容の法律案を策定しました。
+25:55その法律案は議員連盟の主要メンバーが所属する自民党において党内手続きを進めることができなかったため昨年の通常国会で立憲民主党国民民主党令和新選組日本共産党賛成党の野党5会派で共同提出したところでありますが審議されることなく高市総理による衆議院解散のため廃案となってしまいました。
+26:24その一方でこの議員連盟の法律案策定の取り組みをきっかけに政府においては法制審議会に対し最新法改正に関する諮問がなされその答申を踏まえまた自民党内での議論も踏まえ今般政府案が提出されたものと承知しています。
+26:42しかしその政府案は最新開始決定に対する検察官の不服申立てができる余地を残していること証拠開示の範囲が現行の実務運用よりも後退する恐れがあること証拠の目的外使用について一律禁止とした上で罰則を設けていることなど問題点が多くありこれをこのまま成立させてしまったら冤罪被害者の適正かつ迅速な救済は遠のくと言わざるを得ませんそこで冤罪被害者の救済に資する真の最新法改正を実現させるために昨年提出した法律案を一部修正した上で今国会に再び提出しました。
+27:26次に、検察官の不服申立ての禁止についてお尋ねがありました。
+27:31現行法上裁判所の最新開始決定に対しては検察官が不服申立てを行うことができるとされています。
+27:38そして法制審の議論においては検察官は十分に慎重な検討をした上で不服申し立てをしているとのご発言もあったと承知しています。
+27:48しかし、実際には裁判所の最新開始決定に対する検察官の不服申し立てが一般化し最新手続が長期化する主たる原因になっている場合があることは大きな問題として指摘されなければなりません例えば白又事件では静岡地裁で最新開始決定がされてから検察官の即時広告を経て確定に至るまで約9年のまた日野町事件では大津地裁で最新開始決定がされてから検察官の即時広告及び特別広告を経て確定に至るまで約7年半のそれぞれ長い年月を要しておりこれが冤罪被害者に多大な労苦と負担をかけたことは想像に堅くありませんこのような現状を踏まえれば冤罪被害者の迅速な救済を図るためにも裁判所の最新開始決定に対する検察官の不服申立てを例外なく禁止する必要があると考えました。
+28:46検察官の不服申立てを禁止することについては法制審の議論の中でもさまざまご指摘やご批判があったと承知していますが第一に最新請求審において検察官が公益の代表者として追及すべき公益というのは無効の救済であり検察官にはこれに資する形での関与が求められ第二に検察官が最終開始決定に不服があるとしても最新公判の中で主張すれば足りるのであり確定判決の法的安定性を著しく損なうことにはならず第三に最新請求審は通常審と異なり最新請求人の請求に理由があるか否かを裁判所が主体となって審理する二面構造になっており検察官は当事者としての地位を有していないため通常審における上層制度と必ずしも整合性を取る必要はないといったことを踏まえれば十分に合理性あるものとして説明可能であると考えます。
+29:50次に、開示される証拠の範囲及び裁判所の職権による証拠開示制度のあり方合わせて掃除書類等目録を開示命令の対象とする理由についてお尋ねがありました。
+30:03冤罪被害者の救済のためには最新請求審における証拠の開示特に通常審の段階から存在していたものの裁判所には提出されなかった無罪方向の証拠の開示が極めて重要な役割を果たすものであることは近年相次ぐ最新無罪事件を見ても明らかであると思います。
+30:25そこで、本法律案では適切かつ迅速な証拠開示を実現するためまず最新請求人側に証拠開示の請求権を認めることとしています。
+30:39その対象となる証拠の範囲について最新の請求の理由に関連すると認められるとの条件を付しているところですがこれは最新請求審が最新の請求の理由の有無を裁判所が判断する手続きであることを踏まえおよそ関連しない証拠について除外する趣旨であり最新請求理由に直接間接に関連すると認められる証拠であれば広くその対象とし得るものであると考えております。
+31:11またその証拠開示請求の対象は検察官等が保管する証拠だけに限られず警察から検察官に事件が送知されるときに作成送付される証拠物や書類の目録である。
+31:25装置書類等目録にも及ぶこととしています。
+31:28これは最新請求人側が最新請求理由について的確に主張を組み立てるためには開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。
+31:47なおこの趣旨をより徹底させる観点から本法案の不足で捜査段階における証拠物や書類の目録の作成及び保存のあり方や最新請求準備段階における装置書類等目録の開示のあり方について検討条項を設けております。
+32:08さらに、本法律案では裁判所の職権による証拠開示制度を設けています。
+32:14そしてその対象となる証拠の範囲にについては最新の請求の理由に関連すると認められるとの条件は付していませんこれは裁判所が必要と考える証拠を幅広く開示させたことが最新無罪につながった事件も少なくないことからこのような実務運用を精度化して冤罪被害者の適正かつ迅速な救済につなげていく必要があると考えたからです。
+32:42次に、検察による意図的な証拠隠しを防ぐための措置についてのお尋ねがありました。
+32:48本法律案では証拠開示請求の対象に警察から検察官に事件が送知されるときに作成送付される書類や証拠物の目録も含むこととしています。
+33:00これが開示されることによって最新請求人側は仮に検察官が証拠隠しをするようなことがあればその目録と照らし合わせることができるようになると考えられます。
+33:12ただしその目録は警察から検察官へ掃除されなかった書類や証拠物は当然記録されてはいないので全てをカバーするものではありませんそこで本法律案では不足第2条において政府に対しこの法律の施行後3年を目途として捜査段階における書類及び証拠物の目録の作成及び保存のあり方等について検討を加えその結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるよう求めています。
+33:43この検討を経て適切な目録の作成及び保存が実現することとなれば検察官による証拠隠しはできなくなるものと考えます。
+34:07議長が交代いたしました。金村純奈君。

01:44:14石井啓一 所要 8秒

衆議院副議長
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この発言者の時間範囲に cue が見つかりませんでした。

01:44:23金村龍那 所要 20分30秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:11日本維新の会の金村隆奈です。
+00:25私は会派を代表しただいま議題となりました。
+00:30刑事訴訟法の一部を改正する法律案いわゆる最新法改正案について内閣総理大臣並びに法務大臣に質問をいたします。
+00:41我が国の刑事司法は適正な手続きの下で事案の真相を解明し国民の基本的人権と社会の治安を守るために不断の努力を重ねてまいりました。
+00:54とりわけ確定判決に重大な誤りがあった場合に人権救済を図る最新制度は司法の信頼性を担保する最後の砦であります。
+01:07大正時代に現在の刑事訴訟法の基礎ができて以来長期にわたり実務の運用に委ねられてきた最新手続について手続の適正化と迅速化を目指し今般政府が歴史的な法改正へと踏み切られたことは法治国家としての責任を果たす力強い一歩であり高く評価するものであります。
+01:33しかしながらこの法案については国民の間にも様々な意見があるところであり幅広く国民の理解を得るためにも与党の立場から本法律案の具体的な規定と運用のあり方について政府の明確な説明を求めるものです。
+01:52まず最新開始決定に対する検察官の不服申立てすなわち広告の制限について伺います。
+02:03本法案においては審理の迅速化を図る観点から裁判所が下した最新開始決定に対する不服申立てを原則として禁止する画期的な規定が盛り込まれました。
+02:16その一方で当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り例外的に検察官が不服申立てをすることができることとされています。
+02:31ここでいう十分な根拠がある場合とは具体的にどのような場合を想定しているのでしょうか。
+02:40法務大臣の答弁を求めます。
+02:43さらに、十分な根拠があるか否かを一義的に判断するのは検察官自身です。
+02:50検察官はこれまでの実務においても十分な根拠があると判断したからこそ最新開始決定に対して不服申した手を行ってきたはずであり今回の改正を経てもなお検察官の最新開始決定に対する不服申立てのあり方は何も変わらないのではないかとの指摘も見受けられます。
+03:11こうした指摘に対してどのように考えるか法務大臣の所見を伺います。
+03:19本改正案には最新開始決定に対する不服申立てがあった場合事件が受理された日から1年以内にその継続する裁判所の決定がなされるように努めなければならないことが不足の第5条に明記をされました。
+03:35この不足第5条の目的と期待される効果について法務大臣の答弁を求めます。
+03:42最新手続が長期化する中で請求中に請求人がなくなってしまう事例も起きています。
+03:49昭和24年の三鷹事件では無実を訴えていた被告本人の死亡で請求審が終了し亡き婦に意思を継いだ長男による第三次請求審も高齢となった長男の死去で終了し今年孫が請求人となって第四次最新請求が行われています。
+04:10最新請求に時間がかかることによって請求人にとっては寿命の壁も立ちはだかることになります。
+04:19本改正案ではこうした請求人死亡の場合どのように対処することになるのか法務大臣の見解を求めます。
+04:28次に、真理の透明性と公平性を高めるための証拠開示について伺います。
+04:35本法案では真理の適正化を確実なものとするため裁判所が最新請求者や弁護人の請求を受けて検察官に証拠の提出を命じる証拠提出命令制度を新設することとしております。
+04:50これは大きな前進であることと評価できます。
+04:54他方でこの新たな命令制度が設けられることによってかえってこれまで裁判所の広範な裁量や三者協議等を通じて実務上柔軟に開示されていた証拠が開示されなくなるのではないかといった懸念も示されています。
+05:10本法律案による改正後も例えば袴田事件における5点の衣類のカラー写真や福井女子中学生殺人事件における音楽番組に関する捜査報告書のような最新開始に極めて重要な役割を果たした証拠は確実に開示される仕組みとなっているのか法務大臣の見解を求めます。
+05:33次に、検察官が保管する証拠を把握するための証拠の一覧表について伺います。
+05:40本法案においては裁判所が検察官に対して証拠の一覧表を裁判所に提示するよう命じることもできることとされました。
+05:49しかし、最新請求者や弁護人に対する証拠の一覧表の開示交付制度は設けられておりません最新請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を保管しているのかがわからないので的確に証拠の提出命令を請求することができるように警察官が保管する全ての証拠を記載した一覧表を最新請求者や弁護人に開示交付するべきとの指摘があります。
+06:16こうした指摘に対してどのように考えるのか法務大臣の所見を伺います。
+06:21次に、開示された証拠の管理と報道の自由との関係について伺います。
+06:27本法案においては罰則付きで証拠の目的外使用を禁止することとしています。
+06:33この規定に対しては現在の社会的救済や国民の知る権利の観点からマスコミの報道等に支障を生じさせるものであり罰則まで設けることは過剰の規定であるといった批判や指摘もなされています。
+06:48最新請求審で検察官が裁判所に提出した証拠の複製等を弁護人等がマスコミ等に提供する行為は全て処罰の対象となるのでしょうか。
+06:59罰則が必要となる理由とともに罰則の適用範囲について法務大臣の明確な見解を求めます。
+07:06最後に本法案が成立し施行されることにより今後は袴田事件や福井女子中学生殺人事件のように最新の開始から最終的な無罪判決が確定するまでに人生のほとんどを費やすような不当に長期間を要する事態を確実に防止することができるようになるのか内閣総理大臣の決意をお答えください昭和50年5月最高裁は最新開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを小せしめば足りるという意味において疑わしいときは被告人の利益にという刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきであるとの判断いわゆる白鳥決定を示しました。
+07:56それから半世紀がたった今もこの決定は極めて重要な意義を有しています。
+08:02本法案が適正な手続きの下で速やかに無実の罪を晴らし司法への信頼を揺るぎないものとするための真の改革となるよう政府の真摯かつ明快な答弁を強く期待し私の代表質問を終わります。
+08:20御清聴ありがとうございました。
+08:44内閣総理大臣高市さないさん金村龍奈議員のご質問にお答えをいたします。
+09:06本法律案により最新無罪判決までに長期間を要するような事態が防止できるのかについてお尋ねがございました。
+09:16本法律案では通常審において導入済みの証拠開示制度に加えて再審請求審においても審理に必要十分な証拠が迅速に提出されるようにするため証拠の提出命令制度を設けることとしております。
+09:33また、最新開始決定に対する検察官の不服申立てについて原則として禁止するなどしより慎重で抑制的な運用を確保するとともに手続の長期化の防止を図ることとしております。
+09:49このほか最新請求者などの手続保障の充実を図るための初期定の整備も行うこととしています。
+09:58こうした制度の見直しとその適切な運用によりご指摘のような事態は防止できると考えております。
+10:07本法律案が早期に成立するよう強い思いを持って取り組んでまいります。
+10:12法務大臣平口博史君金村隆那議員にお答え申し上げます。
+10:43まず十分な根拠がある場合の意義についてお尋ねがありました。
+10:50最新開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは不服申立てにより最新開始決定等が取り消される改善性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味します。
+11:12その上でいかなる場合がこれに当たるかについては個別の事案ごとに具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき事柄であり一概にお答えすることは困難でありますが例えば最新開始決定の根拠となった関係者の供述が虚偽であることを示す信用性の高い証拠が存在しており当該決定に重大な事実誤認があるため上級審において当該決定が取り消されることとなる改善性が高い場合などはこれに当たり得ると考えています。
+11:56次に、本法律案が最新開始決定に対する不服申立ての運用に与える影響効果についてお尋ねがありました。
+12:09本法律案においては最新開始決定があったときは政府において不服申立ての理由等を地帯なく公表することとしています。
+12:21これにより検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについてその都度国民のチェックを受けることとなります。
+12:34また、本法律案においては施行後5年ごとの検討条項を設けることとしています。
+12:43検察官の複毛仕立てに対しては基本的に1年以内に裁判所の決定がなされることとなるところその結果も踏まえて不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され仮に問題があれば制度のあり方が改めて検討され得ることとなります。
+13:12以上のことから本法律案の規定により最新開始決定に対する検察官の不服申立てについてより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えています。
+13:29次に、最新開始決定に対する不服申立てに係る審理機関に関する規定の目的及び効果についてお尋ねがありました。
+13:42近時一部の最新請求事件について審理の長期化が指摘されており最新請求手続の迅速化が求められているところ最新開始決定がされた場合には当該決定の当費を特に早期に確定させる必要があると考えられます。
+14:07そこで、本法律案においては最新開始決定がされた場合に当該決定に係る風空申立てが継続する裁判所の審理期間が1年以内となるよう努力義務を定めることとしています。
+14:26これにより裁判所及び手続き関与者は定められた審理期間が遵守されるよう迅速な審理に努めていくことが十分に期待されるものと考えています次に最新請求者が死亡した場合の対処についてお尋ねがありました。現行制度の下では最新請求審の継続中に最新請求者が死亡した場合最新請求手続は当然に終了することとされていますもっとも他の最新請求権者が最新請求の意思を有している場合にはそのものに新たに最新請求をさせるよりも手続きを引き継がせてそれまでの成果を利用して手続きを続行することを認める方が最新請求手続きの円滑化迅速化等に資すると考えられます。
+15:33そこで、本法律案においては審判開始決定があった場合において最新請求者が死亡したときは最新請求手続きは中断することとした上で他の最新請求権者は当該死亡の日から1ヶ月以内に申立てをしたときはその手続きを受け継ぐことができることとしています。
+16:01次に、証拠の提出開示の申し込みについてお尋ねがありました。
+16:06本法律案においては最新請求理由に関連する証拠を対象とする証拠の提出命令制度を設けることとしているところこの関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものでありこれにより真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
+16:33加えて証拠の提出命令制度は裁判所による証拠の提出開示の勧告等の従来の実務運用を否定するものではなくこれに加えて一定の場合に裁判所に対して検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものです。
+16:57さらに、本法律案においては最新請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない旨の規定を設けることとしています。
+17:14したがってこれまで裁判所に提出され最新開始に極めて重要な役割を果たしたような証拠は本法律案による改正後も同様に裁判所に提出されるものと考えています。
+17:31次に、最新請求審における証拠の一覧表の取扱いについてお尋ねがありました。
+17:41最新請求審は職権主義の下裁判所が主体的に最新請求理由について審理判断する手続きであるところご指摘のような全ての証拠の一覧表を最新請求者側に開示させる仕組みは最新請求審の審理のあり方や手続き構造との整合性に欠けると考えています。
+18:08他方最新請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため証拠の一覧表がなくとも十分に可能であると考えています。
+18:29その上で、本法律案においては裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしておりこれらも活用することで真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
+18:50最後に証拠の目的外使用の禁止に係る罰則についてお尋ねがありました。
+18:58現行法上通常審における検察官開示証拠について証拠の複製等の目的外使用の禁止に関する規律が設けられているところ本法律案においては関係者の名誉プライバシーの保護等を図るため最新請求審において当社された証拠の複製等についても通常審と同様の規律を設けることとしています。
+19:29そして目的外使用の禁止規定の実効性を担保するため違反行為について罰則を設けることとしていますが弁護人等による目的外使用が罰則の対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限られます。
+19:49また、目的外使用の禁止に違反した場合の措置については複製等の内容行為の目的対応等の個別の事情を考慮することとしています。
+20:03したがって、弁護人等が証拠の複製等をマスコミ等に提供したとしてもそのすべてが処罰の対象となるわけではありません小竹会議。

02:04:53小竹凱 所要 26分9秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:01国民民主党の無償クラブの尾崎会です。
+00:18会派を代表して最新法改正案について高市総理大臣及び議員立法提出者に質問いたします。
+00:25まず基本認識について伺います。
+00:28昨年8月福井事件の前川さんは私の地元にあります名古屋高裁金沢支部において事件発生から実に39年を経て最新無罪となりました。
+00:39また、墓間の事件では事件発生から無罪確定まで58年を要しました。
+00:46これらは現行の最新制度に深刻な構造的課題があることを示しています。
+00:52法務省は本改正案を最新制度が非常救済手段としてより適切に機能するための重要な法案と説明しています。
+01:02総理に伺います。
+01:04福井事件や袴田事件が示した現実を踏まえ最新法改正の必要性を総理はどのように認識しておられるのでしょうか。
+01:13また、本改正によってこれまで冤罪被害を生み出してきた制度的構造的課題を克服し無効の人を二度と長年苦しめない制度へと改めることができると考えておられるのか明確な答弁を求めます。
+01:28証拠リストの開示について伺います。
+01:32法案では証拠開示の入り口となる装置書類等目録を含む証拠リストの開示についてなぜ明確に広く保証しなかったのでしょうか。
+01:43最新請求人側はそもそもどのような証拠が存在するのかを知らされなければ証拠の関連性や必要性を具体的に主張することができません存在自体を知らされていない証拠について請求人側に特定や署名を求めることは実際上ほとんど不可能であります。
+02:02無実を救済する制度であるならばまず何の証拠が存在するのかを知る機会を保証することこそ必要ではないでしょうか答弁を求めます。
+02:12また、各法では証拠は裁判所への提出命令という構造が取られ裁判所が表目の一覧表の提出を受ける場合でもその閲覧当社は認められない仕組みとしています。
+02:26対して議法では装置書類等目録を含む検察官保管証書等について何を開示の対象とし誰に対する開示と規定しているのかまた開示の方法や一覧表の提示の取扱いについてどのように規定しているのか議法提出者の西村智奈美さんに答弁を求めます。
+02:45証拠開示の範囲について伺います。
+02:49本案は最新請求審における証拠開示の対象を最新請求の利用に関連すると認められる証拠に限定しています。
+02:59しかし、最新請求人や弁護人は開示前の段階ではどのような証拠が存在するのか十分に把握できずその段階で関連性や必要性の具体的な主張を求めれば無罪方向の証拠ほど開示されにくくなる恐れがあります。
+03:19本案はこの関連性を請求人側が現時点で立証できる範囲に狭く限定して開示するのではなく無罪を基づける可能性のある証拠やその探索に必要な証拠まで含めて広く開示する考えがあるのでしょうか答弁を求めます。
+03:36また、本案は裁判所が職権で検察官に対し証拠提出命令を出し得る仕組みを示しておりますがその対象は関連性必要性弊害の程度などを踏まえ相当と認める場合に限られており裁判所が消極的であれば十分に機能しない恐れがあります。
+03:57最新請求人側が証拠の存在自体を把握できない以上当事者の申し立てだけに委ねるのでは不十分であります。
+04:06だからこそ裁判所が必要と認めるときには真実解明のために積極的に職権で証拠開示命令を発することが不可欠であると考えます。
+04:16総理は職権による証拠開示命令を例外的で消極的な制度としてはなく最新請求心の実効性を支える中核的手段として位置づける必要性をどのように考えているのでしょうか。
+04:30また、証拠の保存管理に関する規定について伺います。
+04:35過去の最新事件では証拠の保存管理や損否確認が適切に行われていなかった疑いのある事態が現に生じています。
+04:46袴田事件では存在しないと説明していた5点の異類発見直後の撮影した写真ネガが後に発見されました。
+04:56また、日野町事件でも存在とされていた指紋証文を採取したゼラチン紙等の証拠品などが後に発見されています。
+05:05これらは単なる個別のミスではなく証拠の保存管理等の仕組み自体に問題があることを示しているのではないでしょうか。
+05:13ところが本改正に関する法制審の議論では証拠の保存管理に新たな法定規律は設けられず検察や警察における適切な運用が望まれるにとどまっています。
+05:27しかしいくら証拠開示制度を整えても肝心の証拠が適切に保存されず不存在や不検討と扱われたままでは無効の救済は実現できません捜査機関及び検察における証拠物の捜査資料について保存義務や一覧表目録の作成及び管理を法律上明確に義務付けるべきと考えますが総理の答弁を求めます。
+05:52開示証拠の目的外使用禁止について伺います。
+05:58本案は最新請求手続きまたはその準備以外の目的で開示証拠の複製等を交付し提出しまたは提供することを禁じこれに罰則まで設ける方向を示しています。
+06:15しかし、通常審は公開の法廷であるのに対し最新請求審はその多くが非公開であるのが実態であります。
+06:23にもかかわらず通常審と同じ発想で目的外使用を持ち込めば目的外使用禁止を持ち込めばただでさえブラックボックス化しやすい最新請求審をさらに不透明なものにする可能性があると考えますが見解を伺います。
+06:37そもそも弁護士には弁護士職務基本規定等による厳格な倫理規律があり懲戒制度も整備されております。
+06:46加えて名誉毀損やプライバシー侵害についてはすでに現行法上の対応手段も存在しています。
+06:54それにもかかわらず最新請求審においてあえて新たに罰則付きの目的外使用禁止を設けなければならない具体的な立法事実は何なのかなぜ既存の規律では足りないのか答弁を求めます。
+07:09また、実際の最新事件において長期間にわたり請求人に寄り添い支え続ける支援者の存在が不可欠であります。
+07:19さらに、証拠の検証やご犯原因の究明のためには外部専門家の知見を得ることも重要です。
+07:27ところが非公開で進みがちな最新請求審に目的外使用禁止が課されれば支援者との信頼関係を支える情報共有や専門家との連携までも萎縮させ長期間に及ぶ最新事件を維持継続すること自体が困難となり無効の救済に重大な支障を生じさせる恐れがあると考えますが高市総理の見解を伺います。
+07:52また、法務省は弁護士側が利益目的でなく使用した場合は処罰対象にならない一方違法と評価され得るとしています。
+08:03しかしそれでは正当な弁護活動や支援活動に対する萎縮効果が懸念されます。
+08:10であるならば処罰の対象を弁護士側が利益目的で使用した場合に限定するよう条文上の構成要件を明確に改めるべきではないでしょうか。
+08:22答弁を求めます。
+08:23袴田事件では検察官から開示された5点の衣類のカラー写真ネガについて市民支援者専門家報道関係者らによる外部検証と社会的共有が行われそれが最新開始引いては無罪救済に向けた世論形成と心理の前進に決定的な役割を果たしたと指摘されています。
+08:51このように最新において法廷内だけでなく外部による証拠検証と社会的共有がご反是正と無効救済の迅速化に現実に資してきたと思いませんか総理は袴田事件の経緯が持つ意義をどのように認識しているのでしょうか。
+09:09その上で、外部検証や社会的共有の意義を認めるのであれば開示証拠の目的外使用を広く禁じることは将来の袴田事件のような救済をかえって困難にする恐れがあるのではありませんか見解を伺います。
+09:25仮に通常審との均衡を理由にするのであればむしろ公開法廷を前提とする通常審においてすら弊害が指摘されているこの規定自体を見直すべきでありより不透明な最新請求審に機械的に申し込むのは順序が逆ではありませんか答弁を求めます。
+09:46また、関連して1問伺います。
+09:505月24日共同通信社の報道によれば法務省は違法な取調べをめぐる国家賠償請求訴訟において取調べの録音録画データを裁判所へ提出する際閲覧制限の申し立てや非公開の弁論準備手続きでの証拠調べを裁判所に求めることを推奨する通知を各地の法務局に発出したとのことであります。
+10:16当該通知の発出は事実でしょうか。
+10:19またその趣旨について明確な答弁を求めます。
+10:22最新開始決定に対する検察官の不服申し立てについて伺います。
+10:27本案は最新開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則として禁止しています。
+10:34しかし、例外として残される最新開始決定が取り消されるべき十分な根拠がある場合の範囲が広ければ検察官はなお広く最新開始決定を争うことができ結局現行と実質的に大きく変わらないことになりかねませんここでいう十分な根拠とは単なる証拠評価や事実認定の違いまでを含むのですか。
+10:59含まないのですか。
+11:00含まないのであればそれは最新開始決定に重大かつ明白な法的可視がある場合などに極めて限定された場合に限ると理解してよろしいですか。
+11:13答弁を求めます。
+11:14また、本案は検察官広告を行った際に広告理由を公表するという規定を設けています。
+11:23しかし、最新請求において広告が正当かどうかは新証拠に明白性があるかどうかの判断にかかっています。
+11:30ところが新証拠が開示証拠である場合証拠自体を見ることができなければいくら政府が広告理由を公表したとしてもその逃避を外部から検証することはできませんしたがって広告理由の公表義務を置くだけでは不十分であり審理の公開あるいは開示証拠の目的外使用禁止の見直しを併せて行わなければこの規定は空文化しかねないのではないでしょうか。
+12:00総理の見解を伺います。
+12:02過去の事件の検証について伺います。
+12:05最新無罪となった事件については個別の救済にとどまらず誤判の原因を検証し制度改善につなげることが不可欠であります。
+12:15この点袴田事件については2024年12月に最高検察庁から検証結果報告書が公表されましたが誤判の要因として捜査後半活動そのものが問われているにもかかわらずその当事者である組織自らが内部限りで検証を行う現在の枠組みには客観性中立性の観点から限界があるのではないでしょうか。
+12:41国民の司法に対する信頼を確保するためにも第三者性を担保した独立した検証体制を構築すべきと考えますが見解を伺います。
+12:52その上で、長期間にわたり最新請求が続き証拠評価や捜査のあり方について重大な疑問が指摘されてきた福井事件についても第三者機関による検証を行うべきと考えますが総理の見解を伺います。
+13:08無効の不処罰は近代刑事司法の根幹であり万が一誤判が生じた場合には速やかに救済できる制度が整っていなければ司法に対する国民の信頼は成り立ちませんだからこそ最新制度は司法の正当性を支える最後の砦として不断に見直されるべきものと考えます。
+13:31憲法41条は国会を国権の最高機関であり唯一の立法機関であると定めています。
+13:38過去の冤罪の悲劇を二度と繰り返さない制度を構築することこそ我々立法府の責務であります。
+13:46本改正は無効の救済のみならず司法への信頼そして法治国家としての正当性と誇りをかけた議論であることを申し上げ私の質問を終わります。
+13:56御清聴ありがとうございました。
+14:26小田系会議員のご質問にお答えをいたします。
+14:34最新制度の改正の必要などについてお尋ねがございました。
+14:39罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば速やかに救済されなければなりません近時最新無罪判決の確定までに長期間を要し当事者の皆様に大きな負担が生じる事態となった事件があったことは議員ご指摘のとおりです。
+15:03本法律案はそうした状況などに鑑み最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするため所要の法整備を行うものであり最新制度を大きく前進させることに資するものと考えております。
+15:21最新請求審における証拠リストの開示についてお尋ねがありました。
+15:27最新請求審は職権主義の下裁判所が主体的に最新請求理由について真理判断する手続きです。
+15:37したがって、御指摘のように証拠リストの開示を最新請求人側に一律に保障する仕組みではなく裁判所の判断で証拠やその一覧表の提示命令を行うことができることとしておりこれにより審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになると考えています。
+16:01また、裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りるため証拠リストがなくとも十分に可能であると考えています。
+16:17最新請求書におけるいわゆる証拠開示についてお尋ねがありました。
+16:23本法律案に規定されている証拠の提出命令制度における関連性とは裁判所による最新請求理由についての判断に資するという意味であり相当の広がりを持つものです。
+16:40そのため証拠の提出命令制度により審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
+16:50また、本法律案においては証拠の提出命令は裁判所が請求によりまたは職権ですることとしており職権による提出命令を例外的で消極的な制度と位置づけてはおりません職権による場合も含めて裁判所において適切に運用されるものと考えています。
+17:16捜査機関における証拠の保存管理についてお尋ねがございました。
+17:22証拠物や捜査資料が適切に保存管理されることは適正な裁判の実現のために極めて重要です。
+17:31捜査機関における証拠物や捜査資料の保存管理についてはこれらを定める法令などが既に整備されておりそれらが適切に運用されることが重要であることから現時点において新たな法整備が必要であるとは考えておりません捜査機関において法令などの規定や趣旨に従いより一層の適切な運用に努めていくべきものと考えております。
+18:02証拠の目的外使用に係る罰則の必要性などについてお尋ねがありました。
+18:10現行法上通常審については証拠の目的外使用が罰則をもって禁止されていますが最新請求審についてはそのような規律が設けられていません今回最新請求審における証拠の目的外使用について通常審と同様の規律を設けることとしましたがこれは最新請求審に新たに証拠の提出命令制度を導入し通常審と同様広く証拠が当社される仕組みを整備するにあたり通常審と最新請求審とで関係者の名誉プライバシーの保護などの必要性に違いはないこと新たな制度の下証拠の提出が適切に行われるようにすることを確保する必要があることなどの観点を考慮したものでございます。
+19:09証拠の目的外使用の禁止による弊害などについてお尋ねがありました。
+19:16もとより私としても最新請求事件における支援活動や報道の意義を否定するものではありませんその上で証拠の複製などを最新の手続やその準備などに使用することや証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は目的外使用には当たらないことから目的外使用の禁止により不当な事態が生じることはないと考えております。
+19:46また、本法律案においては弁護人などによる証拠の目的外使用が罰則の対象となるのは条文上対価として利益を得る目的であった場合に限ることとしています。
+20:01なお、通常審における証拠の目的外使用の禁止規定につきましては関係者の名誉プライバシーの保護等を図るために合理的な規定であり現時点においてこれを見直す必要はないと考えております。
+20:18法務省が発出した通知についてお尋ねがありました。
+20:23お尋ねの通知は近時建設課の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いている現状を踏まえ本年2月24日付で法務省消防局から各法務局に対してなされたものでございます。
+20:42その内容は刑事事件記録を証拠として提出する必要がある場合には記録に含まれる第三者のプライバシー情報に適切に配慮するため閲覧等制限の申立てや弁論準備手続きでの証拠調べをするよう裁判所に求めることも検討するように通知をしたものであると承知しております。
+21:07最新開始決定に対する検察官の不服申し方についてお尋ねがありました。
+21:15ご指摘の十分な根拠がある場合とは最新開始決定などが取り記される改善性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味し現決定の結論に影響しない軽微な証拠評価や事実認定の誤りがあるというだけでは足りないと考えられます。
+21:40不服申立てに関する公表については証拠そのものを公表するかともかくとしても不服申立てに十分な根拠があるかを適切に評価できる内容のものとなるよう法施行までに具体的なやり方を検討してまいります。
+21:58なお、検察官の不服申立てに対しては基本的に1年以内に裁判所の決定がなされその結果も踏まえて不服申立ての運用状況が定期的に評価されることとなります。
+22:13したがって、本法律案の規定により検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用が確保されると考えております。
+22:24過去の事件の検証についてお尋ねがございました。
+22:28第三者機関を設置し個別の刑事事件の検証を行うということについては検察官の活動やそれに対する裁判所の評価なども検証の対象とならざるを得ない点で司法権の独立の問題が生じ得ることまた否得性の高い刑事事件に関する情報が第三者に開示され関係者の名誉プライバシーを侵害するなどの恐れもあることなどから慎重な検討を要すると考えております。
+23:04近時の最新無罪事件についてはそれぞれの事件における裁判所の判断や関係者有識者の方々による分析また法案提出に至るさまざまな検討作業や議論の過程を通じ多くの教訓がすでに具体的に明らかにされておりまずはこれらの貴重な教訓を踏まえた今回の制度改正をやり遂げその適切な運用を確保していくことが重要であると考えております。
+23:38提出者西村智奈美さん尾崎会議員のご質問にお答えいたします。
+24:01議員提出法案における装置書類等目録を含む検察官補完証拠等の開示に関する規定についてお尋ねがありました。
+24:10本法律案ではより広範な証拠開示を可能とする観点から最新請求理由に直接または間接に関連すると認められる証拠を対象として最新請求人等から開示請求があった場合にはその開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き裁判所が検察官に対し最新請求人等に対する直接開示を命じる制度を設けることとしています。
+24:44この証拠開示制度の対象は検察官等が保管する証拠だけに限られず警察から検察官に事件が送付されるときに作成送付される書類や証拠物の目録すなわち送知書類等目録にも及ぶこととしています。
+25:02これは最新請求人側が最新請求理由について的確に主張を組み立てるためには開示を求める証拠がその全体像においてどのような位置づけと重要性を有して重大性を有しているかを適切に把握することが重要であると考えたからです。
+25:23なおこの点に関連して政府案でもまた本法律案でも証拠開示の必要性を判断するにあたって行われるいわゆるインカメラ審理において裁判所が証拠の表目の一覧表の提示を受ける制度が設けられていますがこれは証拠開示制度の対象である。
+25:44装置書類等目録とは全く別の制度です。
+25:47そして証拠や装置書類等目録の開示に当たっては裁判所が開示の時期や方法を指定しあるいは開示の条件を付することができるとしています。
+25:59和田正宗君。

02:31:02和田政宗

参政党
衆議院公式ページ
+00:20賛成党の和田正宗です。
+00:23ただいま議題となりました。
+00:24刑事訴訟法の一部を改正する法律案について会派を代表し質問します。
+00:30賛成党は国民の権利や自由の尊重を賛成党が掲げる一から国民の手で憲法を作り直す総権に当たっての3つの基本原則に掲げるとともに政府による過度な規制を国民が受けないよう新型コロナ政策などの際に提起してきました。
+00:49国民の権利や自由の尊重の観点のもと以下質問していきます。
+00:55まず法案の提出理由について聞きます。
+00:59法案の提出理由には近年における刑事事件の最新の手続きをめぐる諸事情に鑑み同手続きが非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするためとありますが過去の最新無罪事件について最新請求手続にどのような問題があったと考えているのか法務大臣に聞きます。
+01:21冤罪は冤罪被害者の人生を奪うものであると同時に真犯人を取り逃すことになるという意味で二重の不正義であるといえます。
+01:32足利事件では菅谷さんの最新無罪判決が確定しましたがいまだに犯人は逮捕されていません被害者の遺族は再捜査及び新犯人の逮捕を求めています。
+01:44福井事件でも前川さんの最新無罪判決が確定し被害者の遺族は犯人を警察がちゃんと調べてほしいと訴えています。
+01:55冤罪被害は絶対にあってはならないことであるという認識について法務大臣に聞きます。
+02:03裁判所不提出記録の閲覧当社いわゆる証拠開示について聞きます。
+02:09最新の請求の理由に関連すると認められる証拠について必要性及び相当性を考慮して相当と認めるときは裁判所は検察官に対し証拠の提出を命じるものとされています。
+02:23関連性必要性及び相当性のある証拠に限定されていますが最新請求人弁護人には検察官がどのような証拠を持っているかがわかりませんその結果墓又事件の5点の衣類のカラー写真ネガフィルム福井事件の夜のヒットスタジオの捜査報告書など無罪の証拠が開示されない恐れがあります。
+02:49この点についてどのように考えるか法務大臣に聞きます。
+02:54開示証拠の目的外使用禁止について聞きます。
+03:00開示された証拠の目的外使用を禁止しこれに違反したときは罰則を課すものとされています。
+03:07被害者等の名誉プライバシーに関わる証拠に限って目的外使用を禁止するとすればそれで足りるのではないでしょうか。
+03:17一律に全ての証拠の目的外使用を禁止されると支援活動や報道に用いることまで処罰される恐れがあります。
+03:25支援活動や報道に用いることができなくなるとの懸念がありますがどのように考えるか高市総理に聞きます。
+03:33最新開始決定に対する不服申立ていわゆる検察官広告について聞きます。
+03:40最新開始決定に対する不服申立ては原則として禁止とされていますが完全には禁止しないとされています。
+03:49墓又事件福井事件などで無罪を得るまでに長期間となった要因として検察官が開示すべき証拠を開示せず不服申立てを繰り返したことは否めず検察官は現在でも慎重かつ十分に検討しているとの認識を表明しており果たして最新開始決定に対する不服申立ての歯止めになるのでしょうか。
+04:12法務大臣に聞きます。
+04:14検察庁は近年における最新の手続における不服申立てについて検証を行ったのでしょうか。
+04:23その上で、不当な不服申立てがあったという評価なのかそれとも不当な不服申立てはなかったという評価なのかもしなかったということなのであれば今後もこれまでと同じように不服申立てをするということになり改善されることにならないのではないでしょうか。
+04:40法務大臣に聞きます。
+04:42政府は不服申立ての理由を公表することとしていますが理由を公表することにより不当な不服申立てが抑制されることになるのでしょうか。
+04:54不服申立ての理由が公表されたとしても現状では最新請求審の審理は非公開であり証拠は目的外使用が禁止されているために最新請求書における主張や証拠の内容を知ることができず不服申立ての理由に十分な根拠があるかどうかを判断することはできないのではないでしょうか。
+05:14最新請求書の審理を公開し証拠の目的外使用禁止規定を削除しなければ理由の公表は意味がないのではないでしょうか。
+05:23法務大臣に聞きます。
+05:25また、最新開始決定に対する不服申立てを原則として禁止することについて当初不足で検討していたものを本則へと変更した理由は何でしょうか。
+05:38法務大臣に聞きます。
+05:40昨年3月26日の衆議院法務委員会における参考人質疑において厚生労働省元事務次官の村木敦子さんは検察からマスコミへの情報リークの存在について述べています。
+05:54捜査の過程で否得されるべき情報が検察からリークされることはあってはならないと考えますが高市総理はどのように考えるでしょうか。
+06:05最後に墓又事件福井事件のような過去の冤罪無罪事件において真相究明や再発防止のために独立した第三者委員会を設置して検証する考えはないのか高市総理にお聞きをして質問を終わります。
+06:30内閣総理大臣高市さないさん小田政宗議員のご質問にお答えいたします。
+07:06証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがございました。
+07:10証拠の目的外使用による弊害としては被害者を含む関係者の名誉プライバシーの侵害のほか罪証隠滅や証人威迫捜査への協力確保の困難化など様々なものが想定されます。
+07:29そのため本法律案においては最新請求審で当社した検察官提出証拠の目的外資を一律に禁止することとしていますが証拠の複製を最新の手続やその準備に使用することや証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は目的外資用には当たりませんしたがって本法律案による目的外資用の禁止により不当な事態が生じることはないと考えております。
+07:58警察当局におけます捜査情報の管理や過去の事件の検証についてお尋ねがありました。
+08:07捜査の内容に関わる事柄が外部に明らかになれば捜査後半の遂行に重大な支障を生じたり関係者の名誉やプライバシーに重大な影響を与えたりすることになりかねませんそのため捜査上の秘密についてこれを外部に漏らすことはあってはならないことであり検察当局においてもそのような認識の下厳正に捜査情報の管理をすべきものと考えております。
+08:40第三者機関を設置し個別の刑事事件の検証を行うことにつきましては司法権の独立の観点から問題が生じるほか関係者の名誉プライバシーを侵害するなどの恐れもあることから慎重な検討を要するものと考えております。
+08:56近時の最新無罪事件については検察当局による検証などを含め多くの教訓が既に明らかにされておりまずはこれらの貴重な教訓を踏まえた今回の制度改正をやり遂げその適切な運用を確保していくことが重要であると考えております。
+09:17残余の質問については関係大臣から答弁させます。
+09:20法務大臣平口博史君和田まさむね議員にお答え申し上げます。
+09:51まず過去の最新無罪事件における最新請求手続の問題点についてお尋ねがありました。
+10:05近時一部の最新無罪事件で手続に相当な長期間を要する事態が生じておりその原因に関しいわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や最新開始決定に対する検察官の服務をしたてが長期間の長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知しております。
+10:37そこで、本法律案においては最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするため刑事訴訟法を改正し所要の法整備を行うこととしています。
+10:55次に、冤罪被害に関する認識についてお尋ねがありました。
+11:03当然のことながら処罰されるべきでないものが処罰されることはあってはならないと認識しており検察当局においては他の捜査機関と連携しつつ基本に忠実で適正な捜査後半の遂行に努め事案の真相を明らかにし刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現していくことが慣用であると考えております。
+11:35次に、証拠の提出命令についてお尋ねがありました。
+11:42本法律案において新設することとしている証拠の提出命令制度における関連するとは裁判所による最新請求理由についての判断に資するという意味であり相当の広がりを持つものです。
+12:03また、最新請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足ります。
+12:22その上で、本法律案においては裁判所による証拠やその一覧表の提出命令の制度を設けることとしておりこれらも活用することで真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。
+12:45次に、本法律案が最新開始決定に対する不服申立ての運用に与える影響・効果についてお尋ねがありました。
+12:58本法律案においては最新開始決定があったときは政府が不服申立ての理由等を遅滞なく公表することとしています。
+13:12これにより検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであるかどうかについてその都度国民のチェックを受けることとなります。
+13:26また、本法律案においては施行後5年ごとの検討条項を設けることとしています。
+13:35検察官の不服申立てに対しては基本的に1年以内に裁判所の決定がなされることとなるところその結果も踏まえて不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され仮に問題があれば制度の在り方が改めて検討されることとなります。
+14:01以上のことから本法律案の規定により最新開始決定に対する検察官の不服申立てについてより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えています。
+14:20次に、最新開始決定に対する風空申立ての運用に関する検証などについてお尋ねがありました。
+14:31検察当局においては最新無罪判決等があった場合風空申立ての点も含め当該事件における捜査後半上の問題点を検討し事案に応じ検証結果報告書等としてその結果を公表してきたものと承知しています。
+14:54現時点で不空申立てが不当であったとの評価を検察当局が行ったものがあるとは承知しておりませんが近時最新無罪事件において検察官の不服申立てが手続の長期化の原因となっているといった指摘もされており真摯に受け止める必要があると考えています。
+15:23その上で、本法律案においては先ほど申し上げた法整備を行うこととしているところでありこれにより検察官の不服申立てについてより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。
+15:44次に、最新開始決定に対する不服申立てに関する公表についてお尋ねがありました。
+15:53最新開始決定に対する不服申立ての理由の公表は検察官が不服申立てをした場合にその都度、十分な根拠の有無について国民のチェックを受けるようにするものであり、不服申立てのより慎重で抑制的な運用の確保に資するものと考えています。
+16:22その上で、理由の公表の具体的な在り方については、最新請求審で用いられた証拠の内容が必ずしも不服申立てのときまでに公にされていないことも踏まえつつ不服申立てに十分な根拠があるかどうかを適切に評価できる内容のものとなるよう改正法の施行までに検討してまいります。
+16:51最後に最新開始決定に対する不服申立ての原則禁止規定を刑事訴訟法の本則に置くこととした理由についてお尋ねがありました。
+17:05当該規定については法務省において与党審査におけるご議論を踏まえ法制的観点から検討を尽くした結果刑事訴訟法の本則に置くことが適当であると考えたものでございます。
+17:24これにて質疑は終了いたしました。
+17:41本日はこれにて散会いたします。