法務委員会 衆議院 ASR 字幕付き (Phase 3)

2026-05-26・発言者 114名・cue 737件・ 衆議院公式ページ

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00:24:15井上英孝 所要 37秒

法務委員長
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+00:00議題は以上です。
+00:00ありがとうございました。
+00:00これより会議を開きます。
+00:02裁判所の司法行政法務行政及び検察行政国内治安人権擁護に関する件について調査を進めます。
+00:11この際お諮りいたします。
+00:14各県調査のため本日政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり内閣府大臣官房審議官中島守君ほか13名の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。
+00:32よってそのように決しました。
+00:34質疑の申出がありますので順次これを許します。
+00:37竹部新田君。

00:24:52武部新 所要 1分53秒

自由民主党・無所属の会
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+00:01竹部新田君自由民主党の竹部新田です。
+00:06本日は来年4月からスタートします。
+00:10育成就労制度について質問させていただきたいと思います。
+00:13令和6年6月21日出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律が公布をされました。
+00:30技能移転による国際貢献を目的とするこれまでの技能自主制度を発展的に解消し我が国の人手不足分野における人材の育成確保を目的とする育成就労制度が創設され先ほど申し上げましたけれども令和9年4月1日から運用が開始されます。
+00:55私の地元北海道でも人手不足が深刻化する中ですね技能実習制度に代わって新しい枠組みである育成就労制度の導入に対して期待と不安の声をよく聞かせていただいています。
+01:14特に転職も認められるようになったので人材が都市部に集中するのではないか地方に育成就労外国人が来てくれるのかというそういった懸念も聞かされているところであります。
+01:30来年度からの運用開始にあたりまして現在の準備状況等について質問をさせていただきたいと思います。
+01:39まず最初に改めて技能実習制度を廃止して新たに育成就労制度を創設した目的と意義についてお聞かせいただきたいと思います。
+01:49出入国在留管理庁内藤次長。

00:26:46内藤 所要 1分18秒

次長
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+00:03お答え申し上げます。
+00:05現行の技能実習制度につきましては人材育成を通じた国際貢献という制度目的と運用実態の乖離や特定技能制度との分野の不一致といった課題に加え本人の意向による転職ができないことや一部の不適正な受入れ機関や管理団体の存在等人権保護等の観点からの課題が指摘されておりました。
+00:26そこで、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を見直しまして我が国における人手不足分野における人材の育成確保を目的とする育成就労制度を創設し令和9年4月から運用を開始することとしております。
+00:43この育成就労制度におきましては人材育成と人材確保を目的としまして特定技能1号水準の人材を育成するための制度として受け入れ対象分野を特定技能制度と原則一致させるなどした上転籍の制限を緩和するとともに受入れや送り出しを適正化するための方策を講じることとしております。
+01:05これらによって見直し後の制度が外国人にとって魅力あるものとなり長期にわたり産業を支える人材が適正な形で確保されることが期待されるこのように理解しております。
+01:16竹部新田君。

00:28:05武部新 所要 1分35秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:00今答弁にもありましたけれども制度の見直しの背景の一つにやはり外国人にとって魅力を感じにくいものであったのが技能実習制度だったというふうに思います。
+00:15それを外国人に魅力ある制度で選ばれる国に変える必要があったというふうに思います。
+00:23そのためには待遇面だけじゃなくて地域で安心して働いて暮らしていただけるよう育成就労外国人を支援する体制の充実が不可欠だというふうに思います。
+00:40育成就労制度においては技能実習制度のときの管理団体これが管理支援機構へと再編されます。
+00:52管理支援機構においては中立性独立性等を高めて支援能力を強化するよう改正したと承知をしております。
+01:01不適切な管理団体を排除することは育成就労外国人の保護の観点からも大変重要であるというふうに思っております。
+01:12具体的に管理支援機構が求められる能力や要件がどのようなものであるかまた本年4月15日から許可制になりましたので許可申請が始まっていると承知をしております。
+01:29その申請状況進捗状況についてもお聞きしたいと思います。
+01:33内藤次長。

00:29:40内藤 所要 1分22秒

次長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06現行の技能実習制度におきましては一部の管理団体につきまして監査を適正に実施していないなどその役割を適切に果たしていないとの指摘があったことを踏まえまして育成就労制度における不管理支援機関につきましてはその独立性適正性を確保すべく許可要件を厳格化することとしております。
+00:27具体的には弁護士等の資格を有するなど一定の要件を満たした外部監査人の設置を義務化することで管理支援機関自体の適正性を担保するまた受入れ機関と密接な関係を有する管理支援機関の役職員が入国後講習等の一部の業務を除いて管理支援等の業務に関与することを禁止することで受入れ機関からの独立性これを担保することなどとしております。
+00:57これらの要件等につきましては本年4月15日から開始されております。
+01:02管理支援機関の許可に係る施行日前申請今現在行っておりますが更新の申請時に確認するほか外国人育成就労機構が行う管理支援機関に対する実地検査等を通じて適切な運用を図ってまいりたいこのように考えております。
+01:20竹部新田君。

00:31:03武部新 所要 2分12秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:01管理支援機構が中立性独立性支援能力を高めていただいてしっかりと外国人材を育成就労外国人を守っていく支えていくという体制を取っていただくことは非常に大事だというふうに思っております。
+00:18しっかりと審査していただきたいというふうに思います。
+00:22一方で受入れ側も大事なんですけれども送り出し側も非常にしっかりとしていただかなければならないと思っています。
+00:31技能実習制度の下では送り出し国によっては送り出し機関やそれ以外の仲介業者に支払う手数料あるいは渡航費等を制度を活用する外国人材が自己負担するケースもありました。
+00:48そのために外国人材が就労開始前に多額の借金を抱える状況に陥ってしまうことが問題視されていたと思います。
+01:00育成就労制度におきましては外国人材の負担を軽減するために今お話にもありました。冒頭の質問にもありましたけれども受入れ側の責務や費用負担だけではなくて送り出し機関に対する規制が大幅に強化されていると思います。
+01:22そのために二国間取決めMOUを結んだ国からの受入れを原則とされているというふうに承知しております。
+01:33そこで、二国間取決めなんですけれども取決めの中では送り出し機関への手数料の制限や適正な認定された送り出し機関のリストを提出してくださいということを求めていると承知しております。
+01:53二国間取決めを締結した国に育成就労外国人を限定した理由とその取決めの締結状況についても教えていただければというふうに思います。
+02:10内藤次長。

00:33:15内藤 所要 2分9秒

次長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06委員御指摘のとおり技能実習制度では技能実習制になろうとする外国人からの不当に高額な費用の徴収や管理団体へのキックバックを行う悪質な送り出し機関の存在が指摘されてきたところでございます。
+00:21育成就労制度では悪質な送り出し機関を排除し適正な送り出しを確保するこういう目的のために送り出し機関またはその役員が過去5年以内に育成就労外国人が受け取る報酬の2ヶ月分を超える額の費用を当該外国人等から徴収していないこと管理支援機関等に対して社会通年上相当と認められる程度を超えた利益供与もしくは競合接待またはその申し込みもしくは約束を行っていないことなどを育成就労計画の認定基準として設けているところでございます。
+00:58また、育成就労制度では悪質な送り出し機関の排除の実効性を高めるために送り出し機関からの取り継ぎを受ける管理型育成就労につきましては原則としてMOCを作成した国からのみ受入れを行うこととしております。
+01:16MOCを作成した国においては送り出し国政府が送り出し機関の基準を満たすことを確認した認定送り出し機関リストを日本政府に提出することとしておりまして原則として当該リストに記載された送り出し機関からのみ受入れを認めることとしております。
+01:36政府間のやりとりであるためMOC作成に係る協議を行っている個別の国あるいはその協議の状況についてお答えすることは差し控えさせていただきますが技能実習制度における受入れ実績や送り出し国におけるニーズを踏まえ複数の国と早期の署名を目指して協議を鋭意進めているところでございます。
+01:56悪質な送り出し機関の排除及び育成就労制度の円滑な施行のために引き続きMOCの早期署名のために努めてまいりたいこのように考えております。
+02:07竹部新田君。

00:35:25武部新 所要 1分6秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:00次の質問なんですが国内で就労できる外国人の中には日本の職場におけるコミュニケーション能力の不足あるいは我が国の雇用勧告に不安ないであること等から雇用状況が不安定になりがちだと思います。
+00:21育成就労制度の導入に当たっては育成就労外国人がキャリアアップをしながら意欲を持って働いてもらうため技術取得だけではなくて日本語の取得をしていただくその環境整備を行う必要性がこの制度の設立のときに議論がされたというふうに思って記憶しております。
+00:44地域に根差して安心安全に働いてもらう上でも日本語取得というのは大変重要だと考えます。
+00:51本制度においては日本語要件はどの程度必要とされているのかまた育成就労外国人の日本語能力向上に向けてどのような措置を講じているのかお伺いします。
+01:04内藤次長。

00:36:32内藤 所要 2分14秒

次長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:05新たな試験の導入及び受験機会の確保の方策につきまして育成就労制度におきましては基本的に育成就労外国人に対し就労開始までに日本語能力A1相当以上の試験合格またはそれに相当する日本語講習の受講を求めるとともに本人の意向による転職をする場合には新たな試験として導入する日本語能力A2.1A1とA2の中間でございますね相当以上の試験の合格を求めることとしております。
+00:34さらに、育成修了時に特定技能1号に移行するには日本語能力A2.2A2のことでございます。
+00:42相当以上の合格が必要となります。
+00:45これらの状況を踏まえ国際交流基金日本語基礎テストJFTベーシックにおきましては育成修了制度の開始を見据えまして令和8年8月から現在のA2.2に加えてA1及びA2.1につきましても判定が可能な仕組みになるものと承知しております。
+01:01またJFTベーシックはCBT方式の試験により国内外におきまして原則毎月複数回実施され各地のニーズに即して実施日数が設定されており受験希望者の動向を踏まえて比較的柔軟に調整設定ができるものと承知しております。
+01:18日本語学習機会の提供の促進につきましては育成就労実施者は就労開始前にA1相当の日本語講習を受講させる義務があるほか、育成就労外国人がA2.2相当の日本語能力試験に合格している場合を除き、就労期間中にA2.2相当の日本語講習を受講する機会を提供する義務が定められております。
+01:40これらは育成就労計画の認定基準となっておりまして、日本語講習を提供しない場合には育成就労計画の認定が受けられない、こういうふうな仕組みになっております。
+01:49また、育成就労制度におきましては一定の基準を満たす有料な育成就労実施者につきましては育成就労外国人の受入れ人数枠の拡大これを認めることとしております。
+02:00同基準の詳細については現在検討中でございますが育成就労実施者による日本語学習機関の提供が促進されるように日本語能力の習得に係る実績も考慮して検討を進めてまいりたいこのように考えております。
+02:11竹部新田君。

00:38:47武部新 所要 1分53秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00日本で働きたいという方々のよく声で日本語の試験の機会を十分確保してほしいというそういう声も聞かせていただいているところです。
+00:12ぜひそういった機会も増やしていただけるという答弁でございましたのでお願いしたいと思います。
+00:18最後にですね外食業分野における特定技能での外国人労働者の受入れが上限5万人に達して4月13日から原則停止となっています。
+00:31これは2029年3月までの措置となっていまして一方育成就労制度の受入れ上限は2029年3月までに5300人となっています。
+00:41育成就労制度は3年間で特定技能1号水準の技能を有する人材に育成し人材を確保することを目的としているので育成就労後は特定技能1号への移行を希望される外国人は多いだろうというふうに推測されますし受入れ企業側も優秀な人材に残ってほしいというふうに望むと思っています。
+01:08もうこれは質問じゃなくてお願いといいますか。
+01:13意見を述べさせていただきますが受入れ人数の見直しをする際には育成就労から特定技能への移行をしっかりと考慮した上で上限設定をしていただきたいというふうに思います。
+01:26育成就労制度がスムーズにスタートできるよう準備され制度の目的に沿って適正に運営されますことを要望して質問を終わらせていただきます。
+01:36ありがとうございました。
+01:48次に、辻秀樹君。

00:40:40辻秀樹 所要 4分18秒

自由民主党・無所属の会
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+00:01辻秀樹君自由民主党の辻秀樹でございます。
+00:05本日は質問の機会を賜り感謝を申し上げます。
+00:08早速ですが交通事故等により被害を受けた退治に係る法整備等について通告に従い順次質問いたします。
+00:18昨年5月愛知県市宮市におきまして交通事故により妊婦の方の尊い命が失われ緊急停泊接待で出張した女児には重篤な障害が残る大変痛ましい事故が発生いたしました。
+00:35被害者の方々にとりましては最愛の家族を失った深い悲しみと女児の将来への不安を抱える二重の苦しみを抱えることとなりました。
+00:47警報上胎児は人ではなく母体の一部とされるため対事は被害者としては認められず加害者に対する自動車運転支障行為処罰法の適用は困難であるという現状は被害者の方々による言葉では言い尽くすことのできない悲痛な思いや処罰の感情の気持ちに寄り添えばあまりにも納得できるものではないと思っております。
+01:16その被害者家族の方々が生まれた女児も被害者として扱ってほしいとの設立に訴えていることを背景に本年3月25日愛知県議会では交通事故等による被害を受けた退治に係る法整備についての意見書が全会一致により採択され交通事故等による母体への加害行為によって退治が出生後に死傷した場合における自動車運転処罰法等の処罰規定について刑法上の見直しも含め議論を行うことなどを国に求めておりまさに昨日25日この意見書が本委員会へ参考送付されたところであります。
+02:03本件につきましては本年4月15日の本委員会における和田政宗委員による質疑におきまして様々な論点や課題が示されたところであります。
+02:16刑法上の一般論としては刑法犯の虐待は人を自然人であり人の死期は出生であり刑法上の出生は判例上胎児の一部が母体から露出した時点とされ母体からまだ露出していない胎児は刑法犯の虐待である人には含まれないと解釈されております。
+02:39したがって、昨年5月の交通事故では事故当時の退治は交通事故の被害者としては認められませんでした。
+02:47しかし、遺族による加害者に対する処罰を求める思いに賛同するオンライン署名は13万筆を超え現行制度の改善を求める多くの国民の声が司法に届き総員変更が行われ事故当時に退治であった女児が出生後事故に起因する障害が残ったことが基礎上に追記されました。
+03:13交通事故により被害を受けた退治に係る過去の判決では例えば2003年鹿児島地裁の判決では妊娠7ヶ月の妊婦が交通事故により入院治療を要する上位多盤早期薄離等の障害を負いその障害を原因として早期に出生した子どもに全知不明の脳の障害などを負わせたものとして事故当時に胎児であった子どもを被害者とする両目処置過失障害罪を認めたものなど胎児の被害者認定の判決がいくつかあります。
+03:51そこで、法務省にお尋ねいたします。
+03:54刑法法において胎児は犯罪の虐待である人には含まれないと解される一方で退治を人として被害者の認定を行ったように見える裁判例が存在しますがなぜこのように判断が異なるのか法務当局にお伺いをいたします。
+04:15法務省佐藤刑事局長。

00:44:58佐藤 所要 1分42秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05退治が人であるか否かに関する刑法の解釈は委員の御指摘のとおりでございます。
+00:10その上で、法務当局においては関連する裁判例を必ずしも漏ら的に把握しているものではございませんが例えばいわゆる水俣病事件に関する再考裁決定は母体に対する行為によって胎児に病変が発生し胎児が出生して人となった後それに起因して死亡したという事案におきまして胎児は母体の一部を構成するものと取り扱われていることを前提といたしまして胎児に病変を発生させることは人である母体の一部に対するものとして人に病変を発生させることにほかならず胎児が出生して人となった後身に病変に起因して死亡するに至った場合は結局人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに帰するなどと判示して業務上過失実際の成立を認めたところでございます。
+00:59その後も業務上過失致傷罪障害の罪も含めましてこれと同様の立場に立つ裁判例が存在しておりましてこれは人となった後に障害の結果が発生するあるいは増悪したこういった事実が認められる場合にこれと同様の立場に立って業務上過失死傷罪の成立を認めた裁判例があるということでありますけれども退治そのものが人に含まれると解した裁判例については承知していないところであります。
+01:30その上でただいま申し上げたような裁判例は個別の事件における裁判所の判断でございましてそれについて法務当局として所感を述べることは困難であることは御理解いただきたいと思います。
+01:40委員長辻秀樹君。

00:46:41辻秀樹 所要 17秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00では刑法は一般ではなくて特に自動車運転死傷行為処罰法における解釈によって対象犯罪の虐待である人に含めることはできないのか法務当局にお伺いをいたします。
+00:15佐藤刑事局長。

00:46:59佐藤 所要 25秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05自動車運転死傷処罰法も刑事法体系の一部をなすものでございましてその基本法である刑法の解釈に即して母体から未だ露出していない胎児について犯罪の虐待である人に含まれていないと解されているものと承知しているところでございます。
+00:23辻秀樹君。

00:47:24辻秀樹 所要 26秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00では自動車事故によって胎児が障害を負って出生し出生後に障害が増悪していない場合であっても人に対する障害として自動車運転支障行為処罰法において処罰するためには新たな法整備を要するのか法務当局にお伺いをいたします。
+00:23佐藤刑事局長。

00:47:50佐藤 所要 49秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00自動車運転支障処罰法におきましても母体に対する有形力の行使によって胎児に障害結果が生じた場合には母体に被害が生じたものと捉えられておりまして御指摘のような場合すなわち自動車事故によりまして胎児が障害を負って出生して出生後に障害が増悪していない場合増悪していない場合において人に障害結果が生じたものとして自動車運転支障処罰法で処罰するために新たな法整備が必要かということでありますが今後の裁判例や学説の動向なども見極める必要がありまして現時点で一概に申し上げることは困難であることをご理解いただきたいと思います。
+00:47辻英樹君。

00:48:39辻秀樹 所要 48秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ここまでを改めて確認させていただきまして立法府である国会としてはやはり裁判所や検察の司法にその判断のすべてを委ねるべきではないと考えております。
+00:13そこでまずは自動車運転死傷行為処罰法に規定する犯罪に限ってこの自動車運転死傷行為処罰法に規定する犯罪に限って大臣を犯罪の虐待として人に位置づけて自動車事故によって大臣が死傷した場合においても過失運転致死傷罪等を適用できるように法改正を行うべきではないかと考えておりますが法務当局の見解をお伺いいたします。
+00:45佐藤刑事局長。

00:49:28佐藤 所要 1分2秒

刑事局長
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+00:00委員御指摘のように自動車運転手法処罰法に限ってあるいは刑法も含めましていろいろな考え方があるかと思うんですけれども対事を人そのものとして位置づけるかということにつきましては人の生命感や倫理観に深く関わる事柄でありまして退治をどの段階から人として扱うべきかあるいは現行法の下では不可罰となっている過失により退治を死亡させる行為等が処罰の対象となるのではないかといった課題があるほかに自動車運転死傷処罰法においてのみ退治を人そのものと位置づける場合には刑法その他の刑罰法令との整合性の問題も生じることになりますので慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えているところであります。
+00:49この問題につきましては幅広い観点からの議論が十分に積み重ねられることが重要であると思っておりまして法務当局としてもその動向を注意深く見守ってまいりたいと考えているところでございます。
+01:00辻秀樹君。

00:50:31辻秀樹 所要 1分12秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00そうした慎重なかつ幅広い意見を鑑みながら今後検討いただかなければいけないわけですけれどもここで本当に仮に仮にということになりますけれども自動車運転支障行為処罰法において退治を犯罪の被害者虐待である人とみなした場合例えばですね考えなければいけないだろうケースとしてですね妊婦の夫であり退治の父親である者が運転する自動車の夜交通事故に起因してですね胎児が障害を負ったとします。
+00:40この時胎児の父親をですね処罰してほしくないという胎児の母親が求める場合が当然にあるんだろうと考えられますけれどもこれは本当に例えばになりますけれどもそのような胎児の母親の意見要望はですね検察の基礎不基礎の判断に影響を与え得るのか法務当局にお伺いをいたします。
+01:10佐藤刑事局長。

00:51:43佐藤 所要 42秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05お尋ね過程の質問でございまして一概に申し上げることは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども一般論として申し上げれば検査当局におきましては個別の事案ごとに法と証拠に基づいて犯人の性格年齢及び境遇犯罪の経調及び情状並びに犯罪後の状況を総合的に考慮して起訴不起訴を判断しているところでございまして被害者等の処罰勘定につきましても犯罪後の状況として起訴不起訴の判断に当たって考慮しているものでございまして結論として申し上げますと与え得るということでございます。
+00:39辻秀樹君。

00:52:26辻秀樹 所要 1分18秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00今お話がありましたようにまだまださまざまこの自動車運転死傷行為処罰法の改正に当たっては様々な論点があろうかと思っています。
+00:13刑法全体の整合性やですね世論の動向なども踏まえて今後慎重に検討していかなければいけないことは従々承知しておりますけれどもこの昨年の5月の愛知県市宮におきます。
+00:30この交通事故のですね被害者の処罰勘定を考えるとぜひ前向きに考えていただきたいと切に切にお願い申し上げる次第でございますけれども質疑の時間も制限も迫ってまいりまして最後の質問にさせていただきたいと思いますけど最後に平口法務大臣にお伺いをいたします。
+00:55交通事故によって死傷した胎児についても刑法や自動車運転死傷行為処罰法により適切に保護されるよう法務検察において適切に対応していただくべきではないかと考えておりますが法務大臣の所見をお伺いいたします。
+01:16平口法務大臣。

00:53:44平口洋 所要 1分15秒

法務大臣
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+00:00お答えをいたします。
+00:04お尋ねについては母体に対する行為によって胎児に病変が発生し出生後にそれに起因して死亡したり障害が増悪したりした場合に被害者として認定された例があるほか検察当局においては個別の事案ごとに法と証拠に基づいて母体に対する行為によって胎児が死傷したとの事実を両刑事情の一つである被害結果の重大性において考慮されるべきものとして休憩を決しているものと承知をしております。
+00:48検察当局においてはこれらも踏まえ引き続き被害者やご遺族の方々の心情にできる限り寄り添いながらこの主事案に厳正に対処していくものと承知しておりまして私としてもこのような活動を注意深く見守っていく所存でございます。
+01:12辻秀樹君。

00:54:59辻秀樹 所要 24秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00本件につきましては引き続き議論を行ってまいりたいと思いますけれども時間となりましたので質問を終わらせていただきます。
+00:06ありがとうございました。
+00:07次に、有田芳生君。

00:55:23有田芳生 所要 4分20秒

中道改革連合・無所属
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+00:01有田芳生です。
+00:03今日は1時間の質疑ということで早口にならずにじっくりとお聞きをしていきます。
+00:11実は今年2026年はいわゆるヘイトスピーチ解消法の成立から10年になりました。
+00:22私たちは昨日国会内で院内集会を開きました。
+00:2810年前に参議院の法務委員会でこの問題に取り組んできた自民党の西田昌司議員そして公明党の八倉勝男議員そして共産党の仁比総経平議員も含めまして来ていただきまして専門家のお話を伺うことができました。
+00:50あれから10年経ったんですけれども問題は前進した部分もあればまだまだ解決しなければいけないという課題がありますので今日はその点についてじっくりお話を伺いたいと思います。
+01:06昨日の議連の集会については今日の東京新聞が特報面で2面使って詳しく報道してくださっております。
+01:16そこにも出ておりますけれども自民党の西田昌司議員は東京新聞の取材に対してヘイトスピーチに対する対策は必要なんだけれども同時にこの10年の経過を見ていくと平和の問題であるとか格差の問題そういった問題も同時に取り組んでいかないとヘイトスピーチ問題というのは解決していかないだろうと発言されました。
+01:43まさしくその通りだと思います。
+01:46後で簡潔に指摘をしたいと思いますけれども10年前ならば東京の新大久保大阪の鶴橋あるいは京都神戸福岡広島岡山などでヘイトスピーチのデモが行われておりました。
+02:08確かにそういうことは解消法の結果減ったんだけれどもまだまだ課題があるということについてお話を伺いたいと思います。
+02:19最初に基礎的な問題ですけれどもヘイトスピーチ解消法は今から10年前の2016年の5月12日に参議院の法務委員会で全会一致で可決をいたしました。
+02:32全会一致で可決をしたときに当時公明党の宇和住雄一郎委員長が全会一致で可決って決まったときには委員長席から大きな拍手をされてそれだけ感動的な経験をされたんだと私たちも含めてそういうことがありました。
+02:535月12日に参議院法務委員会を全会一致で通過をして13日の本会議で成立をしさらには衆議院では5月20日にこの法務委員会で可決がされて5月24日に本会議で成立そしてすかさず6月3日にこのいわゆるヘイトスピーチ解消法は交付施行されました。
+03:19そういう経過があるんですけれども後で詳しくお話を伺いますけれども当時私も人種差別鉄板委員会日本審査でスイスのジュネーブに2014年18年に行きましたけれども特に2014年に人種差別鉄板委員会の日本審査で問題になったのはヘイトスピーチでもとんでもない内容だったんだけれども後でお示しをしますけれども同時に警察の警備があまりにもちょっと行き過ぎじゃないかというような批判があったんですよね当時は人差別接班委員会日本審査の各国の委員の方々に日本でどんなことが起きているのかということを映像で見ていただいたんですよそしたら彼らが一応に言ったのは日本では差別をする人たちを警察官が守るんですかという発言が多かったんですよこの映像については私は当時の安倍晋三総理。

00:59:44安倍晋三 所要 4分14秒

総理
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+00:00それから菅義偉官房長官にも見ていただいて菅さんからはもう何度も電話いただきましてひどいですねっていうそのぐらいひどいデモの内容であると同時にやはり警察の警備のあり方というのはもう少しスマートになされたらいいんじゃないかということを私はこれまでも参議院の法務委員会でもあるいは質問収集所なんかでも取り上げてきました。
+00:24そういうことが今改善されたんだろうかということでちょっとヘッドスピーチとは離れるんですけれども私がつい先日経験したことについて警察庁の御見解をお聞きをしたいと思うんです。
+00:39これは自民党政権でも短かった民主党政権でもそうですけれどもやはり国民の皆さんは政治に対する監視あるいは批判などがあるときにはいろんな集会を開かれますよね今で言えば例えば4月19日の国会正門前の高市さんの政治に対する批判の集会があった1ヶ月後の5月19日にもそういう集会がありました。
+01:06私は両方言っているんですけれども警察庁の方もご存じのとおりだと思いますけれどもその集会に出るために私は衆議院第一議員会館の12階におりますから時間ギリギリになって1階に降りてそして出口を右に行って官邸の方を歩いてあそこ横断歩道がありますから横断歩道を渡ってそして国会正門前に向かって歩いて行ったんですよほとんど人がいなかった警察官の人たちはいっぱいいらっしゃったいっぱいと言ってもそうびっくりするようなもんじゃないんだけどもその時は警察官の方に止められたんですよ止められたからいや国会正門前で今から集会があって6時半からそこでスピーチを求められているので行かなければいけないんだといやここは通れませんと向こうを歩いてくれ右の方の横断歩道を渡って左に行って国会正門前にかなり遠回りになるんですよねとにかく6時半からの集会でスピーチ求められたもんですからいや国会議員で秘書2人おりましたけれども行かなきゃいけないんだ。
+02:25いやだめですって言うんですよそれは法的根拠あるんですかって聞いたらいやお願いですって言うんですよねお願いですって言うからいやお願いだったらちょっとそれは聞くわけはいかんなともうとにかく時間迫ってんだと身元不明人でもないしスピーチの時間もありましたからいやお願いだったらもう行きますよって言って警察官何人もいらっしゃったんだけど警視庁第三機動隊の方お名前も聞きましたけれどもいや行きますよってもう時間ないんですって言ったら体で止めてくるんですよ体で行かせないんですよそういうことがずっとしばらくの時間ありまして結果的には警視庁第三機動隊の現場の責任者の方が上司の方に連絡を取っていいですよということで通っていくことができたんだけれどもお願いだというまず聞きたいのはそういう国会正門前に行くときに法的根拠があって止めてたんでしょうか。
+03:38それは国会正門前に行くためには参議院の議員会館を出て国会都市館をまっすぐ行って県政記念館から右の方にずっと行くと国会正門前に出るんですけれどもそこでも同じようなことが起きてるんですよねだからそういう国会議員あるいは集会に参加される方々を止める法的根拠というのは警察庁はあるんでしょうか。
+04:08警察庁鈴木長官官房審議官。

01:03:58鈴木 所要 48秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:05お答えを申し上げます。
+00:07警察では警察法第2条に定められました。
+00:10個人の生命身体財産の保護と公共の安全と地域の維持といった警察の責務を果たすため国会周辺におきまして多数の方々による取り組みが行われる際には車両や人の通行参加者の安全確保雑踏事故防止の観点から通行人や参加者の方のご協力をいただきながら必要な警備上の措置を講じております。
+00:33ご指摘の国会側報道の一時的な迂回のお願いにつきましてもこうした観点から警視庁におきまして必要な措置を講じていたものと承知をいたしております。
+00:43御理解御協力を賜られることを存じます。
+00:45有田芳生君。

01:04:47有田芳生 所要 30秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00おかしいでしょう。
+00:01おかしいでしょう。
+00:04そういうことだったら何で私を体で持って止めて上司と相談したら通すんですか。
+00:11何の根拠があってそういうことをやったんですか。
+00:16昨日警察庁の方が私の部屋に来てくださってお詫びしますと言いましたよ違うんですかどんな根拠で体を持って止めたんですか。
+00:27鈴木長官官房審議官。

01:05:17鈴木 所要 30秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05今御答弁申し上げましたように委員のお願いを申し上げていたところでございまして国会議員の方につきましては国会職員でもございますので国会議員の方と分かった段階で速やかに通行いただくようお尋ねの5月19日当日の警備に従事する警察官には指示をしていたところでございましたがその指示が徹底されておらず委員にご迷惑をおかけすることになったものであると承知をしているところでございます。
+00:28有田芳生君。

01:05:48有田芳生 所要 2分53秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00おかしいんですよだってずっとそういう言い方しているんですよ10年前から何か指摘をされると警察法第2条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っているいつもこれをおっしゃっているずっと今もそうじゃないですか。
+00:16だけど現場で起きていることはご存知ですか。
+00:20例えば私は2015年に参議院に警視庁による過剰警備に関する質問収集書というのを出したんですよ2015年12月20日の午後3時半ぐらい東京新宿区にある柏木公園を出発点にして在特会在日特権を許さない市民の会在日特権なんてないのにあると言ってずっと主張してきた団体がデモをやったそのとき私もそこに行きましたよすごい警察官がいらっしゃったというのはよくわかるそれは警備しなければいけないからトラブルがないようにってわかるだから私はこの質問収集を久しぶりに思い出したんだけれどもデモには関係のないような一般の人たちも止めちゃうんですよだから集会に行く人たちでもないデモに抗議する人たちでもない一般の市民が普通に買い物に行こうとしていたり歯医者に行こうとしていて警察官を止めるんですよこういうことがあったそのときにある人は私にこう言った歯医者に行けないある人はこう言った目の前のスーパーすぐ目の前にスーパーあるのに買い物に行けないのはなぜだと警察官に聞いてた物理的にそうするんですよ体でもってこんなことがずっと続いてた時間にして当時私はその現場にいましたから測ってたら20分30分ですよこれ当時の東京の新宿だけじゃないんですよ京都の河原町だってそうだった大阪の鶴橋だってそうだった岡山だってそうだった福岡だってそうだったどう見たって過剰なんですよやりすぎなんですよそういうことを指摘すると先ほどおっしゃったように必要な警備活動だと警察法第2条に規定する警察の責務を達成するための業務を適切に行っていたなんでさらに聞きますけれども私は体で泊まられたけれども国会議員だとわかっていたら通していましたとおっしゃいましたよね一般の人は何で通らないんですか。
+02:43一般の人は集会に出る自由ないんですか。
+02:47鈴木長官官房審議官。

01:08:42鈴木 所要 21秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05今委員御指摘の他の多数の参加者の方々につきましては雑踏による事故の発生を防止したり交通の安全を確保したりするため一時的な委員の御協力をお願いしていたというところでございます。
+00:19有田芳生君。

01:09:03有田芳生 所要 7分14秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00現場にいないからそんな答弁ができるんですよ行かれましたか4月19日5月19日私は現場に行きましたよ一般の人と一緒に4月19日は国会専門前に行きましたよ参議院の前から先ほども言いましたけれども本来ならばあそこの参議院の前の歩道を渡ってまっすぐ行って右に行けば一番近いルートなんですよねだからそれ止めてらっしゃるんですよ警察はだからどう行けばいいのかというと参議院の前の歩道を渡って左の方にまた歩道を渡って国会図書館の方を歩いて県政記念館に向かってそして国会正門前に行くんだけれどもだけど警察の方々っていうのは道を半分ぐらいにしてしまってるだから行けばわかるけれども参加者によってすごい混乱が起きているんですよ歩くのが止まるようなほどだけど4月19日私は現場丸の線の駅の構内に見に行きましたよ今日は写真は持ってこなかったですけれども大きな看板でここは通れません警察官がいらっしゃる横の方から国会官邸の前から行けるところならば空いてるのかなと思ったらそこでも大きな看板があってここはだめです。
+01:41だから3番4番だったかなそこから行ってくださいこれは何ですかって聞いたのいやお願いですってお願いって言うけど警察官はこんな屈強な人たちがいるわけだから一般市民なんかそこ通れないですよだから言いたいのは現場にいれば例えば4月19日にしても警察の警備によって混乱が起きちゃってるんですよ実は人が殺到していてもっとひどいのは正門前に行こう渡ろうとしたらやっぱり警察官止めてるんですよ映像あります見てくださいご関心ある方は国会正門前集会だったら参加したい人がいけないわけ警察官止めてそこでまた揉めてるわけこれよくないと思うんですよ5月19日について言えば駅で止めているもんだから皆さん遠回りして国会政務前に行かれました。
+02:43だけど私が通った道は警察官いらっしゃるけれども当然止めているから市民なんかいないですよあそこを開放していたらもっとスムーズに行けるわけです。
+02:56つまり何が言いたいかというとあとでヘイトスピーチのデモの現場についてもお聞きをしたいんですけれどもやはり警察官一生懸命やってらっしゃるんですよ5月19日だって国会正門前の演談があるところで国会図書館の方から来る方々がスムーズに来れるように横断歩道の両側に紐っていうんですかねちゃんと通行できるようにしてそこはものすごくうまくいってる現場の方は一生懸命やっているんだけれどもそんないらぬところで警察官なんなのなんて思われない方がいいと思うんですよだからそういう意味でスマートな警備をやっていただきたいということをこの場でお願いしておきたいなというふうに思ったんです。
+03:46ヘイトスピーチ解消法10年でヘイトスピーチデモが特に2013年14年は全国各地で吹き荒れましたけれどもやはり行き過ぎなところがあってそれはトラブルが起きている一般市民の方ともトラブルが起きていた私はさっきも言いましたように東京大阪全国各地その現場に行きましたけれどもやはり工夫をしていらっしゃるところもあって当時で言えば岡山県警なんかはものすごくスマートでした。
+04:21ものすごく整然としていながら市民との間の関係もうまくとっていらしてだから全国各地で例えば抗議する人が激しくなったときには警察官とのトラブルなんかがあったりするんだけれどもだけど岡山県警は当時は女性の抗議者に対しては女性の警察官が対応されたりしてこれをうまくやってらっしゃるなと思って。
+04:50私は参議院の法務委員会でも警察の過剰警備とその改善の方向性ということを何度か質問したことがあるんですけれどもとにかく現場で一生懸命やっていらっしゃる方々がトラブルないようにという前提なんだけれども誤解がないようなスマート警備というのを国会前のこれからもあるでしょうから集会については検討していただきたいということをお願いしたいというのがこの質問の趣旨です。
+05:21それでついでですからお話を伺いたいんですけれども今日残念ながら写真資料は認められなかったので委員の皆さんにはお示しすることはできないんですけれども岡山の集会ヘイトスピーチデモなんかはその写真もあるんですけれども数人のヘイトスピーチのデモをやっている人たちの周りに200人ぐらいが取り囲んでいて行進しているからだから警察官がデモしているように見えたんですよ例えば今日残念ながら資料配布認めていただけませんでしたけれども2016年の6月5日に川崎市で行われたデモこれは中止になったんだけれどもやはり写真を見れば一目瞭然少ないヘイトスピーチ解消法なんかが粉砕せよという方々の周りに警備の警察官がすごい人数なんですよねだからそれは警備だっていうのは分かるんだけれども外から見たらちょっと行き過ぎじゃないかと見られてしまうんですよそういう指摘これまでもあったでしょ先ほども言いましたけれども人質サービスステップマン委員会の日本審査では各国の委員の方々が差別する人を警察官が日本では守ってるんですかなんてのは何人もの方が言われましたからそういう声は当時届いてますよねそういう批判があったというのはいかがですか。
+07:08鈴木長官官房審議官。

01:16:18鈴木 所要 35秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05委員お尋ねの点過去にもご質問いただいているところでございますけれども警察におきましてはデモの状況や時々の情勢を踏まえまして現場における混乱交通の危険の防止などのため必要な警備体制を構築いたしまして中立性公平性を念頭において警備活動を実施しております。
+00:24主とも警察が特定のデモ隊を守っているとの誤解を受けることのないよう適切な警備措置を講じてまいりたいと存じます。
+00:33有田芳生君。

01:16:54有田芳生 所要 49秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00本当に繰り返しそういうことが起きてしまっているのでぜひスマートな警備体制というのをこれからは工夫していただきたいとお願いをいたします。
+00:10それで次の質問ですけれども2のところで解消法前とその後3のところでヘイトスピーチとは何かに質問の順番をお渡ししているんだけれどもちょっと番号を変えて3のヘイトスピーチとは何かの方から先にやった方が流れはいいかなと思いましたのでヘイトスピーチについてまず法務省にお伺いをしますけれどもいわゆるヘイトスピーチ解消法の法律の定義というのはどういうものになっておりますでしょうか。
+00:45法務省杉浦人権擁護局長。

01:17:43杉浦 所要 1分1秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05いわゆるヘイトスピーチ解消法第2条におきましては本法外出身者に対する不当な差別的言動について定義が定められておりまして道場では本邦外出身者に対する不当な差別的言動とはもっぱら本邦の生きがいにある国もしくは地域の出身者である者またはその子孫であって適法に居住する者すなわち本邦外出身者に対する差別的意識を助長しまたは誘発する目的で公然とその生命身体自由名誉もしくは財産に危害を加える旨を告知しまたは本邦外出身者を一従しく分別するなど本邦の生きがいにある国または地域の出身であることを理由として本邦外出身者を地域社会から排除することを先導する不当な差別的言動を言うとされているところでございます。
+00:59有田芳生君。

01:18:44有田芳生 所要 2分18秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00このいわゆるヘッドスピーチ解消法は日本で初めての反差別法なんですけれども今ご説明いただいたとおりなんですけれども大事なことは前文のところで立法事実が明記されているんですよねマイノリティの被害と社会の分断の両者というヘイトスピーチの概約を前文で指摘して具体的に言うと地域社会から排除することを先導する不当な差別的言動が行われその出身者またはその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに次なんだけれども大事なのは当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地域で深刻な亀裂が起きている当時は特に在日コリアンの方々への攻撃が激しかったんだけれどもそれが10年たったんだけれども今例えば川口市のクルドの人たちへの単に言葉だけではない実際に暴力が行使されている問題とかあるいは藤沢でムスリムの方々への攻撃があってそれに対して後でお聞きをしますけれどもヘイトスピーチ解消法の定義からいってもUC事態が10年たっても起きているということも指摘をしなければいけませんやはり人権擁護局長などのプロの皆さんですからやはりもう理解されているところですけれども解消法ができたときに衆議院参議院の二位決議あるいは私たちがつくった参議院法務委員会決議ではいわゆるヘイトスピーチ解消法が人種差別撤廃条約の義務の履行の一部として明確された日本国内の法律なんだけれども人差別撤廃条約の義務の履行の一部だと位置づけられているところが国際的にも非常に重要な位置づけだと思うんですがそういう理解でよろしいですか。
+02:14杉浦人権擁護局長。

01:21:03杉浦 所要 9秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:04委員御指摘のとおりだと認識しております。
+00:07有田芳生君。

01:21:12有田芳生 所要 1分33秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00もう一点加えておけば両院の不対決ではインターネット上のヘイトスピーチ問題にも取り組まなければいけないというのはこれもう10年経ったけれども今与党も野党も同時にこの問題SNSのことも含めて取り組んでいかないという意味においては10年前の指摘をもっと充実させていかなければいけないというふうに思っております。
+00:24同時に不足一項に見直し条項が入っていて参議院の決議などでは終着点ではなくヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け差別のない社会を目指して普段の努力を積み重ねていくというそういう決意を述べたという非常に包括的なんだけれども同時に養護局長に伺いたいのは国際的に位置づけた場合例えば2012年の国連人権高等弁務官事務所が作成したラバト行動計画あるいは2019年の国連ヘイトスピーチ戦略などの理解と共通するというのは行き過ぎかもわからないけれどもそういうものと接点があるものと理解してよろしいですか。
+01:21国際的なこれまでの達成と日本でのこの法律の中身というものはどう理解すればいいんでしょうか。
+01:30杉浦人権擁護局長。

01:22:46杉浦 所要 33秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:07まずヘイトスピーチに関しましては国連の見解としましては国連広報センターのホームページには国際人権法ではヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していませんとの記載があるものと承知しておりますがヘイトスピーチを解消すべきという考え方方向性については御指摘のとおりかと思います。
+00:30有田芳生君。

01:23:19有田芳生 所要 45秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00人権擁護局長ともあろう方が昨日質問に来ていただいた方も今のことを指摘されたんですよ国連では明確な定義がありません確かに書いてある国際人権法ではヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していませんそれはその通りですよ普遍的な定義は存在していないんだけどだけどこの国連のホームページの上に何て書いてあります。
+00:29今語ってくださった言葉の上に同じことだからいいですか。
+00:42杉浦人権擁護局長。

01:24:04杉浦 所要 25秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00国連広報センターのホームページの記載でございますがいわゆるヘイトスピーチとは人の内的属性人種宗教ジェンダーなどに基づいてある集団や個人を標的とし社会の平和をも脅かす可能性のある攻撃的言説を指しますと記載されております。
+00:24有田芳生君。

01:24:30有田芳生 所要 6分1秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00そうでしょう。
+00:00国連のホームページを見ればまずそう書いてあるんですよまず物事には順番があるわけでしょ今語ってくださったことが記述をされていて大事なのはその次ですよ今話してくださったのは2行です。
+00:19一番最初に国連人権法ではヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在していませんそれもホームページは2行です。
+00:282行2行4行でその真ん中に大事なこと書いてあるじゃないですか。
+00:33国連がこの問題に世界規模で対処するための統一的な枠組みを提供するためにヘイトスピーチに関する国連戦略行動計画はヘイトスピーチを次のように定義しています。
+00:50ある個人や集団についてその人が何者であるかすなわち宗教民族国籍人種肌の色血統ジェンダーまたは他のアイデンティティ要素をもとにそれらを攻撃するまたは軽蔑的もしくは差別的な言葉を使用する発話喋ること発話文章または行動上のあらゆる種類のコミュニケーション一番詳しく書いてあるわけですよその下に一方で国連人権法ではヘイトスピーチの普遍的な定義はまだ存在しています。
+01:29普遍的な定義は存在していないんだけどラバト行動計画をはじめとしていろんな人権機関の中でヘイトスピーチについての定義については一般的理解があるんじゃないですか。
+01:42あるからこのヘイトスピーチ解消法もできたんじゃないですか。
+01:46ありませんというのはやはりちょっと誤解を生んでしまうと思うんです。
+01:52だからすごい解釈の違いかもわからないけれどもだから国連広報センターのヘイトスピーチを理解するヘイトスピーチは何かというところでも一番力点を置いている真ん中の4行をやはり多くの人に理解していただいて日本でも具体化をしていってそれで国際的にももっともっと議論を深めて国連がおっしゃるように普遍的な定義をこれからも模索をしていくというそういう位置づけだと私は理解しているのでこの問題についてはここでいいんだけれども次にお聞きをしたいのはヘイトスピーチ解消法ができてから本当に法務省の方々は努力してくださっているんですよ多くの人が目に見えないような形で努力をしてくださっている解消法ができたときには法務省がヘイトスピーチを許さないという黄色いポスターを作っていただいてあれが本当に全国法務省の前だけではなくて全国の駅にも貼られて非常に役割を果たしていると思います。
+03:08いろんな努力をされて例えば東武鉄道のデジタルサイネージへのポスター画像のケースとかネット上での努力とか今でも忘れないのはヘッドスピーチ解消法ができてそれを粉砕するみたいなことで先ほど紹介しましたけれども2016年の6月5日に川崎でデモが行われたときにご存知ですかねあの時法務省人権擁護局車出したの知っていらっしゃいます。
+03:44ご存知ないかすいません時代が違うんで車が出たんですよあれアドカーって言うんですか。
+03:55何かっていうのが分からないけど人権擁護局の車が出て広報したんですよヘイトスピーチ許さないって警察も頑張ってくださったんですよ警察も解消法ができてからそれも全国でヘイトスピーチのデモがありましたからその時に警察官が車両の上からマイクを持ってヘイトスピーチ解消法に基づきヘイトスピーチは許されませんみたいなことを少なくとも私は東京でも見たし関西の方でも目撃しているんだけれどもそういう努力はあったんですよだからそれをこの10年の段階でもう一度評価もしなければいけないしそういう取り組みがあったということについても多くの方に知っていただきたい人権擁護局長はあのときの10年前の擁護局長は現場にも行かれた仕事をない日にそれから自民党公明党共産党も含めて私たちも川崎の桜本という集中地域でふれあい館というところが今もありますけれどもそこに視察に行ったときも当時の人権擁護局長は来てくださっていて在日の異性の女性の話を聞いて泣いてらっしゃいましたよだからそれだけの努力を擁護局の皆さんも警察庁の皆さんも現場の警察官の皆さんもやっていてこの解消法が今も成り立っているということはやはり多くの方に知っていただきたいと思います。
+05:43次に、質問ですけれども解消法ができて法務省の努力の中で参考情報というのが発せられましたよね3回その中身はどういうものだったんでしょうか。
+05:58杉浦人権擁護局長。

01:30:31杉浦 所要 1分4秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04ご指摘の参考情報とは法務省ホームページに本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に係る参考情報との表題の下でヘイトスピーチ解消法の解釈など地方公共団体がヘイトスピーチの解消に向けた施策を行うにあたって参考となる情報を法務省人権擁護局において取りまとめて掲載しているものでございます。
+00:32具体的には参考情報1としてヘイトスピーチ解消法制定の経緯等についてまた参考情報2としてヘイトスピーチ解消法第2条の解釈について参考情報3として集団等に向けられた不当な差別的言動につき法務省の人権擁護機関において人権審判事件として処理するにあたっての判断の枠組みについての情報を法務省ホームページに掲載しているところでございます。
+01:01有田芳生君。

01:31:36有田芳生 所要 19秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:003つの参考情報の今教えてくださいました2番目の解釈についてこれはヘイトスピーチのいわゆる三類型ということになると思うんですけれどもこの解釈についてはどういうことが書かれているんでしょうか。
+00:15杉浦人権擁護局長。

01:31:55杉浦 所要 44秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00参考情報としましてヘイトスピーチ解消法の第2条に言う本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解釈に関する情報を掲載しておりますところヘイトスピーチには大きく分けて3つの類型すなわち地域社会から排除することを先導するもの本邦外出身者の生命身体自由名誉財産に危害を加える旨を告知するもの3つ目としまして本邦外出身者を著しく分別するものがあるものと考えております。
+00:39有田芳生君。

01:32:39有田芳生 所要 5分32秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:0110年たってこの三類型でいいかどうかというのはまた議論を私たちも含めてしなければいけないと思っているんですけれどもそれを具体的な現場に当てはめた場合どう解釈ができるのかというのが現実的には大きな問題になっていると思うんですよね今日は残念ながら資料配布できませんでしたけれども例えば2013年の2月7日新大久保当時は2013年14年が全国でヘイトスピーチデモが吹き荒れたんだけれども毎週土曜日になると新大久保では200人から300人の人たちが上りを掲げてデモ行進をやっていたあそこは新大久保ですから皆さんご承知のとおり韓国料理屋さんとかそういう古くから大阪の鶴橋は古くからの方が当時も今もお住まいですけれどもニューカマーという人たちが今もご商売されているその横の大久保の通りを例えばプラカードで良い韓国人も悪い韓国人もどちらも殺せというプラカード白昼堂々と持って叫んでいたあるいは2017年13年の2月17日これも新大久保あだなす敵は皆殺し朝鮮人は皆殺し白昼堂々あるいは同じ日2013年2月17日新大久保朝鮮人首連れ毒延べ飛び降りろこういうものがあった東京の江戸川区なんかでは違う日ですけれどもナチスドイツのハーケンクロイツの旗を振ってデモ行進をしているこういうことが10年前はもう当たり前のように毎週あったんですよね私は2日前大阪の鶴橋の駅を降りて鶴橋の駅改札を出ると道路があって向かい側に回転寿司があるんです。
+02:28当時もあるんですけれども2013年はそこにヘイトスピーチのデモの人たちが来てそして駅前でハンドマイクを持って当時14歳の少女がマイクを持ってこう言った駅の前というのはもう今言ってもそうですけど路地裏歩けばキムチとかいろんな食材を在日の2世3世の方が今でも売ってらっしゃるんだけどもそこでマイクを持って在日の皆さん日本から出て行ってください出て行かなければあなたたちは南京大虐殺を知っているでしょう。
+03:12鶴橋大虐殺をやりますよマイクでその周りをデモ行進の男たちがおーっと盛り上げたそれを在日の方々はじっと黙って我慢して聞いてらしたのが2013年のことだった14歳の少女はそういうことを言ったからそれはもう映像として撮られているから国際的に放送されたアフリカの方まで放送された当時は皆さんご承知のように東京でオリンピックがあるという時だから東京でオリンピックをやる日本でこんな首つれとか皆殺しとか飛び寄るとかどちらも殺せとか鶴橋大学ですやりますよとかそういうことがまかり通ってたから自民党の皆さんの中にも先ほども言いましたけども菅官房長官なんかは私のところに何度も連絡をくれて何とかしなきゃだめですねということで自民党も当時野党の公明党の皆さんもあるいは全国各地で言えば大韓民国民団の方々あるいは総科学会公明党の地方議員の方々全国から地方議会でこれを何とかしなければいけないという決議が上がってきてそれを受け止めて国会で私たちはやらなければならないことをやってきたお聞きをしたいのはその参考情報の2番目の解釈のところで排除とか生命人体に対する危険だとかあるいは無別だとか無別ということで言えばゴキブリみたいなことを言ったり今川口で起きているのはクルドの人たちにゴキブリだと言ってハンドマイクで堂々と語っている一般市民の女性たちが映像でも残っていますけれどもこういうことが今でも起きているのでお聞きしたいのは殺せとか皆殺しだとか首つれ毒の目とか飛び降りろこれはヘイトスピーチじゃないんですか。
+05:28杉浦人権擁護局長。

01:38:12杉浦 所要 40秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05どのような言動がヘッドスピーチ解消法に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでございますが先ほど御答弁申し上げた各類型の一例として法務省のホームページにも例えば〇〇人は出て行けと〇〇人は殺せ差別的意味合いで昆虫や動物に例えるものなどを類型の一例として挙げているところでございます。
+00:37有田芳生君。

01:38:52有田芳生 所要 19秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00つまり今語ってくださったような一例から見て10年前になりますけれども信用庫で行われていたデモのプラカードの文言というのはヘイトスピーチに当たると理解してよろしいんですね理解するも何も杉浦人権擁護局長。

01:39:12杉浦 所要 31秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00繰り返しになりますがどのような言動がヘイトスピーチ解消法第2条に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして個別の事案について不当な差別的言動に該当するか否かを一概にお答えすることは困難であると考えております。
+00:29有田芳生君。

01:39:43有田芳生 所要 4分22秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00いつもこういう議論なんですよね個別の問題には答えられませんだけど私は聞いているのは殺せとか死ねとか首つれとか皆殺しだというこういう個別のことをヘイトスピーチというのは言い切れないというところにやはり限界があるんですよ私は参議院の法務委員会でも何度も何度も質問しましたけれどもあのとき森まさこ法務大臣のときですけれどもやはり法務大臣の立場として一般論としてお答えいただいたその後に個人としてやはりおかしいということを語ってくださったことがあるんですよだからいつもいつも公衛省の問題には答えられません他のテーマもそうなってしまうんだけれどもやはりそこはもう少し前向きな答弁のあり方ということもこれからは考えていっていただきたいというふうにお願いをしておきます。
+00:57明らかにヘイトスピーチですよこれはだってそう捉えない人の方がおかしいと思いますよ個人的にはそう思っております。
+01:08文脈文脈文脈というんだけれどもさっきも言いましたがラバト行動計画の中ではその文脈についてもものすごく細かく指定がされていてそういうものに基づいてじゃあ最後にこれはヘイトスピーチなんかヘイトスピーチじゃないのか差別なんか差別じゃないのかということはやはり確定していかなければ対策にならないじゃないですか。
+01:34だからそういうことについても当時警察の方々もヘイトスピーチ解消法ができてからやはり警察官に対する告知とか警察官の皆さんに対する教育とかそういうのをやってくださってたんですよそういうものが現場に浸透することによって現場のプラカードなんかを見てこれはだめだなという理解もできるわけです。
+02:02例えば私は今思い出したけれども岡山のヘイトスピーチのデモがあったときに在特会在日特権を許さない市民の会の責任者の桜井誠さんが先頭を立ってデモをやっていたときプラカードがおかしいからそれを横で車で一緒に走りながらヘイトスピーチ許さないとずっとしゃべっていたんだけれどもあの時も横田明文さんの写真を使って全然関係ないことをしゃべっていてそれがあたかも在日の方々の拉致問題との関わりであるかのようにずっと言っていたから横田佐紀さんからああいうのはやめさせてくださいと聞いていたので注意をしてたんだ。
+02:51そしたらちゃんと聞きましたよプラカードを下げるというようなだから人権擁護局それから警察庁の皆さんやはりこういう問題をちゃんと知っていただくことによって現場の態度っていうのも変わってくると思うんですよね例えば新宿なんかでヘイトスピーチのデモがあったとき私は抗議に行ってたら警察官にそこでも止められたことがあってあんたたちが来るからこんなに迷惑かかるんだって警察官に言われたことがあるだからちゃんとヘイトスピーチ解消法がなぜ必要なのか自民党の皆さんも含めて作った法律をやはり生かすためにはその成果を現場の皆さんにもこれからでも徹底していただきたいというふうに思っております。
+03:401時間質問持つかなと思ったけどちょっと時間が少なくなってきたんでまだ半分しか言っていないから困ったもんだな大事なところにちょっと成果については飛ばします。
+03:59外務省にも来ていただいてますから外務省にも寄与しなければいけないんでそういうことを受けてあれから10年たって法務省がこれから実態調査を今してくださっていると聞きましたけれどもちょっとその概要を教えていただけますか。
+04:16杉浦人権擁護局長。

01:44:05杉浦 所要 43秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07現在準備をしております。実態調査でございますが平成27年度に実施した調査から約10年が経過しまたヘイトスピーチ解消法の施行から約10年が経過したことからその間に社会状況やヘイトスピーチの手段方法が変化していることを踏まえましてインターネット上のヘイトスピーチに関する情報収集などヘイトスピーチの解消に向けた取組を推進するために改めて調査を実施することとしているものでございます。
+00:41有田芳生君。

01:44:49有田芳生 所要 26秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:002016年10年前にも調査をしてくださってそのときは予算が300万円だったんだけど今度は7000万円予算がついていて相当の内容が期待されるというふうに思っております。
+00:12警察庁にお寄せしたいんですけれども解消法ができてデモとか集会というのは減ったという認識でよろしいでしょうか。
+00:22鈴木長官官房審議官。

01:45:15鈴木 所要 38秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:07デモにつきましてはヘイトスピーチに該当するような言動があったが否かにかかわらずウハケ市民グループによるデモとして警察が把握している件数はいわゆるヘイトスピーチ解消法が施行された平成28年は約40件平成29年は約50件平成30年は約30件となり令和元年以降は約10件から20件で推移しているところでございます。
+00:29なお、同法施行前の平成26年は約120件平成27年は約70件となっております。
+00:37有田芳生君。

01:45:54有田芳生 所要 55秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00法務省もヘッドスピーチに関する実態調査についての文書の中でこれは出入国管理庁が調べたことですけれどもデモとか集会は減っているんだけれどもインターネット上のヘッドスピーチが増えているヘッドスピーチを受けた場所についてはインターネットが令和4年は34.4%だったんだけど令和6年の入管庁の調査だと65.5%になっているだから特徴的なことは今でも川崎なんかでは駅前で集会なんかが行われておりますけれどもだけどインターネット上がやはりはなはなしい状況にあるということで調査をされるということですよね杉浦人権擁護局長。

01:46:50杉浦 所要 43秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00御指摘の在留外国人に関する基礎調査におきまして一定数の在留外国人がヘイトスピーチを受けたと回答したとの調査結果があるところでございます。
+00:18当該調査におきましては御指摘のとおりヘイトスピーチを受けたまたは見聞きした場所としてインターネットと回答した者の割合が増加したことが示されております。
+00:28私どもとしましてもSNSや電子掲示板等のインターネット上のヘイトスピーチが増加しているものと認識しておりましてそういったことも踏まえて今般実態調査を実施することとしているところでございます。
+00:41有田芳生君。

01:47:33有田芳生 所要 8秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00実施するんですか今しているんですか。
+00:03杉浦人権擁護局長。

01:47:42杉浦 所要 19秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00実態調査につきましては既に準備はしているところでございますけれどもこれから実施する部分アンケート調査などもございますので今実施しつつあるというところでございます。
+00:17有田芳生君。

01:48:01有田芳生 所要 4分30秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00その場合必ず被害当事者の声を聞いていただきたいんですよ私もこの問題ずっと取り組んできて外から見ていてヘッドスペの地のデモってのはひどいなということを感じていたんだけどやはり当事者の意見を聞くと全然受け止めが違うしそれを本当に受け止められているかどうかというのは自信がない当事者がないからだから絶対に当事者を入れていただきたいということをお願いをしておきます。
+00:30最後に外務省大臣にも最後お聞きしますが外務省に人事差別撤廃委員会の日本審査の現状についてお答えください外務省三宅大臣官房審議官お答え申し上げます。
+00:53現状というお尋ねでしたけれどもまず直近の対日審査でございますけれども直近で2018年に委員が従事御案内と思いますけれども行われましてその際には日本政府の取組といたしましてヘイトスピーチ解消法の制定それから同法に基づく取組それから全国規模の反ヘイトスピーチキャンペーンの実施などを含むヘイトスピーチに関する啓発活動こういったものについて報告を提出をいたしました。
+01:27これに対しまして人種差別撤廃委員会の方からヘイトスピーチ解消法の適用対処の拡大それからヘイトスピーチの加害者に対する制裁の確保等について勧告が出されたということでございます。
+01:42それを踏まえましてまた次回の審査に向けてでございますけれども昨年12月に人種差別撤廃委員会の方からそうされました。事前の質問票これにはヘイトスピーチの事例や統計それからヘイトスピーチを防止するための国内措置についての情報提供を求める内容が含まれております。
+02:03事前質問票に対する回答につきましては現在提出に向けて関係省庁と連携して鋭意取組を進めているところでございます。
+02:13いずれにいたしましても人種それから国籍などによって差別が行われるということこれはいかの社会にあっても許容されることではないというふうに考えておりまして外国人等に対する偏見それから差別の解消に向けまして外務省といたしましても関係省庁と協力の上引き続きしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
+02:33有田芳生君日本政府は人種差別撤廃条約の4条2項をずっと留保されているつまり日本には差別がないという認識になっているのでだからそこは本当にそうなのかという批判がありますのでやはりそこも具体的な事実に基づいてこれから議論がなされればいいなというふうに思っております。
+02:59最後に大臣にやはり締めの言葉を聞かなきゃまとまらないので大臣にお聞きをしたいんですけれども今ヘッドスペース解消法から10年がたって在日の方々に対する差別もあるそれだけではなくていろんな差別特に最初に言いましたけれども川口わらびでの黒人差別すさまじいものがある今日の東京新聞をぜひお読みいただきたいんですけれども尋常じゃない事態が進行しているそれからモスク建設に対する暴力的な排除が今でも続いているということを含めてこの日本というのはこのままで大丈夫なのかなという思いが私はあるんです実感として実は参議院の法務委員会に所属をしていたときに上川陽子さんが大臣のときに私は今でも忘れないんだけれども上川大臣のときには人権大国日本という方針だった人権大国日本だからそれから時間がたってちょっとこの状況で本当に国際的に認められていくのかなもっともっと考えなければいけないんじゃないかなということをこのヘイトスピーチ関連だけではなくて思うところが大きいんですよだから人権大国日本を今こそつくるべきだと思うんですが大臣いかがでしょうか最後に平口法務大臣。

01:52:32平口洋 所要 1分5秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないというふうに認識しております。
+00:19法務省の人権擁護機関ではヘイトスピーチに焦点を当てた人権啓発活動に取り組むとともに人権相談及び人権審判事件の調査処理を通じて被害の救済を図っているところでございます。
+00:39今後ともヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ全ての人々が互いに違いを認め尊重し助け合うことのできる共生社会の実現を目指しこれらの人権擁護活動にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
+01:04有田芳生君。

01:53:38有田芳生 所要 21秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00まさしくそのとおり実態をもって進めていただきたいんですけれども私は大臣に最後にお聞きをしたいと思ったのは先ほど言いましたように人権大国にならなきゃだめなんじゃないですか。
+00:14そのことについていかがお考えでしょうか。
+00:18平口本大臣。

01:53:59平口洋 所要 23秒

本大臣
衆議院公式ページ
+00:00その人権大国についての勉強が今一つ足らないものですから正確にお答えできないかもしれませんけれども人権擁護を旗印掲げて前向きに進んでいくという意味ではそのとおりだと思います。

01:54:22有田芳生 所要 29秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00有田芳生君終わります。
+00:06次に、池畑幸太郎君。

01:54:52池畑浩太朗 所要 1分55秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:01はい以上池畑幸太郎君はい日本史の会池畑幸太郎でございます。
+00:09兵庫県の西有馬中有馬というところから参りました。
+00:12今回も質問の機会をいただきましてありがとうございます。
+00:16法務委員会では最新法など国民にとって関心の高い事項もたくさんあります。
+00:21そしてまたそれ以外にも大切な法案審議等ございますが本日は一般質問ということで機会をいただきましたので有意義な質問時間とさせていただきたいとどうぞよろしく申し上げます。
+00:33また、ゼロコランについてまずお聞かせいただきたいというふうに思います。
+00:37ゼロコランの質疑に入る前段での質疑とまずさせていただきたいと思いますがまず入国審査在留審査においては日本に入ってこられる方の最初の窓口であるというふうに認識をしております。
+00:50先ほど申し上げましたけれども入管の職員というのは独にして当然厳しい対応をしなければいけないということは理解をしておりますけれども外国人の方からすれば受け入れにとって一番の窓口でありますから審査等にとってももう少し優しく接してほしいという声もあるということは私のところにも声を聞かせていただきます。
+01:14また、接遇対応ですね初年度の研修でもしっかり取り組まれているというふうに思いますし中間研修でもしっかり取り組まれているというふうに思います。
+01:23そこで、目隣になればなるほどですね思いやりを持った接遇対応が必要だというふうに思いますけれどもでもですねもともとベテランの方はですね笑顔で接してられている方もおられるというふうに思いますし業務にしっかり取り組んでおられる方も大半おられるというふうに思いますがベテランの域に達しているですね職員の方がどのように指導されてさらなる高みを目指してですね努力をされているかまずお聞かせいただきたいと思います。
+01:51三谷法務副大臣。

01:56:47三谷英弘 所要 1分21秒

法務副大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04出入国在留管理庁におきましては日頃から職員に対する各種研修を行いましてその職務の遂行に必要な知識等を習得させているところでございます。
+00:13職員への研修教育は適切な業務を行っていく上で大変重要なことであるというふうに考えております。
+00:20御指摘のとおり出入国在留管理庁職員はもちろんようこそ日本へという最初の窓口でもありますからそういった気持ちを表に出すということも必要ではありますけれども一方で時として毅然とした態度で対応しなければならない場面もございます。
+00:36令和4年1月に策定いたしました。出入国在留管理庁職員の使命と心得には人権と尊厳を尊重し礼節を保つことが明記されております。
+00:47この出入国在留管理庁職員の使命と心得については職制に応じた各種研修や各官署において新規採用職員から管理職に至るまでその浸透を図っております。
+00:58また、新規採用や採用後数年の職員のみならず中堅職員や管理職人用者に対しても接遇に関係する抗議を行い人と接するあらゆる場面において状況に応じた適切な接し方ができるように図っているところでございます。
+01:14引き続き職員研修の一層に充実に努め職員の質の向上を図っていきたいと考えています。
+01:19池畑幸太郎君。

01:58:09池畑浩太朗 所要 1分19秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00福田さんありがとうございました。
+00:02現場ではやはり私のところに聞かせていただく声は何度も同じことを聞かれるとか当然厳しくやらなきゃいけない部分も当然あります。
+00:12毎回給料体制のことなど何度も同じことを聞かれるということでありましてこれは用途はちょっと違うというふうに思いますがジェスタなど事前に提供された情報をもとにスクリーニングなんかをしていこうというふうに法務省の皆さんは取り組んでおられるというふうに思います。
+00:27これは用途は違うと思いますけれどもね法務省の皆さんも入管で増員もしてほしいということもあるというふうに思いますのでどうかこれからも今法務副大臣がお話をしていただきましたこともしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。
+00:40それでは本題の外交人との実情ある共生社会を実現するための不法滞在者対策に関してもさまざまな取り組みが必要だというふうに私も考えております。
+00:51我が国には未だに7万人も近い不法の残留者がおられるとおられるじゃないですね今いるというふうに考えております。
+00:58こうした状況を対応していくために先週法務省は不法滞在者ゼロプラン協力推薦パッケージを公表したというふうに承知をしておりますがこれまでの不法滞在者対策の成果をどのように考え今後どのように進めていかれるか答弁をいただきたいと思います。
+01:17三谷法務副大臣。

01:59:28三谷英弘 所要 4分18秒

法務副大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:02お尋ねのありました。不法滞在者対策に関しましては令和7年5月に発表いたしました。
+00:08国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランで掲げた取組を進めているところでございます。
+00:14これまで取組の成果について具体的には難民認定申請案件の処理を迅速化したことによりまして未処理数が令和7年5月から同年末までに約4000件約21%減少したところでございます。
+00:29また5相関付き国費相関は令和7年は過去最高の318人と前年に比べ約28%増加をいたしました。
+00:38またこのゼロプラン公表後の令和7年下半期の相関者数は4140人であるがこれは前年に比べ約265人約6.8%増加しただけではなくこういった取組を含めて精緻な数値があるものではございませんけれどもこれまで長期間にわたって仮方面となり相関を拒んでいたものの中で自発的に帰国の意思を示すものが出てきているというふうに報告も受けているところでございます。
+01:04こうした取組を踏まえまして令和8年1月の不法残留者数は前年同月比で約6400人約8.5%減少しておりまして各施策を着実に実施することで一定の効果が現れているものというふうに評価をすることができると考えております。
+01:22他方で令和8年1月1日時点における不法残留者数はは約なお六万八千人ございまして依然として対策が必要な状況である。
+01:33というふうには考えていますこの点本年一月に決定された外国人の受入れ秩序のある共生のための総合的対策大策において昨年五月に公表した不法滞在者ゼロプランについて強力な推進が掲げられました。先日平口法務大臣からもゼロプランを強力に推進するために重点的に取り組むべき施策を検討するよう指示を受けたところでもございまして今般この不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージとして取りまとめさせていただいたところでございますその内容はこの以前の三つに分けましてこの対策を不法滞在者不法残留者がふえる要因というものをどう減らしていくのかそれから不法残留者を減らしていくためにどういうふうに対策を進めていくのかそういった大きく二つに分けておりましてまずはこの増加要因を減らすという観点から今国会で審議をいただいておりますのは参議院の方で入管法の改正についての議論を行っているところでございますけれどもジェスタの導入というのを新たに導入させていただくところでもございます。
+02:43しまた査証が必要な国に関しましてもしっかりと入管庁と外務省で情報連携をさせていただいて審査を適切に行っていただくということにつなげていくことで何とか不法残留の過剰を増やすための要因を減らしていくという取組を進めているところでございます。
+02:59また、一方で減らしていくための取組といたしましてはこの不法残留者の数を抜本的に減らしていくために摘発の強化あるいは不法就労対策パッケージをはじめとする不法就労対策の強化というものを新たに盛り込むなどしたところでございます。
+03:18不法就労対策については各業法のもとにおいても厳正に対応していただけるよう関係省庁との連携を深めていくほか今後不法就労除存罪を各業法の結核自由に盛り込むことなどを検討いたしまして関係省庁に提案していくということも盛り込ませていただいておりまして何とかこの不法残留者を減らしていくという取組を進めてそれからもう一つだけ加えさせていただくと実はこの6万8000人の不法残留者に加えて難民認定申請中の者が1万9000人いるというところでございます。
+03:53この難民認定に関しても審査の迅速化というものをしっかりと進めていくということによって総合的に対策をするこの不法残留の方を減らしていくためのパッケージこれを推進をしていくために入国在留管理庁に指示を出しまして秩序のある共生社会の実現に向けて尽力してまいりたいと考えています。
+04:16池畑幸太郎君。

02:03:47池畑浩太朗 所要 41秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:01委員長じゃないです副大臣今調べると数値目標がありました。
+00:08今たくさん答弁もいただきました。
+00:10副大臣が今いろいろな資料も見ながらまた答弁をしていただいたのを大臣から御指示があって一番先頭に立ってこの問題この法案について一生懸命取り組んできたからだというふうに思います。
+00:24今も意気込みや数字も全部いただきましたけれども改めて数値設定の経緯とか数値を達成するための意気込みや思いお言葉を端的にいただきたいというふうに思います。最後にですね三谷本部副大臣。

02:04:28三谷英弘 所要 21秒

本部副大臣
衆議院公式ページ
+00:00端的にということでございます。
+00:01もちろん国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランと銘打っておりますから理念としてはこれをゼロに目指すということでございますからそれに向けて具体的なさまざまな目標設定はさせていただいているところで全力で取り組んでまいります。
+00:17池畑幸太郎君。

02:04:50池畑浩太朗 所要 3分32秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00ぜひゼロを目指しながらも当然こういった環境をつくっていくためには法務省の皆さんとも連帯をしていかなきゃいけないですししっかり意見を聞いていただきながら先に進めていただきたいというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
+00:18次の質問に移らせていただきます。
+00:21司法外交ということについて質問させていただきたいと思います。
+00:26法務省はこれまで司法外交に取り組んでこられました。
+00:31その例としてアジアを中心とする多数の国に対する法制度整備支援や令和5年に開催されました。
+00:39司法外交閣僚フォーラム等の国際会議の開催などがあるものと承知をしております。
+00:46もともと司法外交とは上川法務大臣の頃にできた言葉として認識をしておりますけれどもこのような法務省が展開している司法外交を具体的に教えていただきたいと思います。
+00:58どうぞよろしくお願いいたします。
+00:59法務省津住大臣官房審議官お答えいたします。
+01:09司法外交とは法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界各国に浸透させていくための取り組みでございます。
+01:17法の支配は全ての人がルールの下で安全安心に暮らせる社会を実現するためにも重要であり司法外交を推進することには大きな意義があると考えております。
+01:28障害校の主な施策といたしましては委員がご指摘になりました。
+01:33令和5年に日アセアン特別法務大臣会合G7省大臣会合及びアセアンG7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催法の支配等の価値を共有するパートナーとの対話を通じた連携強化積極的な法制度整備支援の推進などがございます。
+01:57法務省としましてはこれらの施策を通じて全ての人がルールの下で安全安心に暮らせる社会の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
+02:05池畑幸太郎君ありがとうございました。
+02:11私は中央アジアに大変興味を持っておりましてキルギスもそうですしウェキスタンの大使ともいろいろ意見交換をさせていただいたことが多々ありました。
+02:22その中で昨年12月に開催された中央アジアプラス日本そして対話首脳会合におかれて採択された共同宣言というものがあります。
+02:31東京宣言において中央アジアプラス日本の法務大臣会合の開催が取り上げられたと聞いております。
+02:39先週外務省に新しいユニットができました。
+02:44和平朝廷部門でありますねこれは私も和平朝廷議連に入りまして意義などについてお聞きさせていただいたり勉強させていただいたりということを学んできました。
+02:56現職の外務大臣が会長でして従来のODAのような橋や空港建設とは違う形で国際貢献をしていこうという趣旨もあると思います。
+03:06ここを含まれまして今法務省がご説明もいただきました。
+03:12その中でこの会合を開催する意義について改めて法務省にお聞きさせていただきたいと思います。
+03:18津住大臣官房審議官お答えいたします。
+03:28お尋ねの中央アジアプラス日本法務大臣会合は。

02:08:22アジア 所要 50秒

プラス日本法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00中央アジア5カ国すなわちカザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウズベキスタンの法務大臣と我が国の法務大臣との会合でありまして先ほど申し上げました。市長外交を推進するため本年東京で開催することを予定しております。
+00:19本会合の具体的なテーマ等につきましては現在中央アジア5カ国との間で調整を行っております。
+00:25法務省としましては本会合を機に法務主要分野における中央アジア5カ国と我が国との協力関係が進展することを期待しております。
+00:36本会合が中央アジアにおいて法の支配の促進及び安全安心な社会の実現に寄与するものとなるよう本会合の開催に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。
+00:46池畑幸太郎君。

02:09:12池畑浩太朗 所要 4分36秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今、辻美大臣官房審議官からも御説明ありましたとおりこのアジアにとどまらずいろいろな形で進めていければいいと思っておりますがこれは法務省の皆さんともレクのときにお話もさせていただきましたけれども世界的な価値観の共有だとかあとは日本独特の価値観や考え方を押し付けていくのではなくてやはりしっかり伴走しつつともに考えていこうという流れであるというふうに良い取組だなというふうに考えております。
+00:30これからも地域を枠を超えていくという今の段階では考えていないという話もありましたけれどもぜひ地域の枠組みを広げて本省独特の国際感覚を研ぎ澄ましていただければいいんじゃないかなというふうに思いますし今上川元法務大臣もおられますけれどもいろいろな意図があって今活動されているというふうに思いますがぜひ違った意味での国際協力をさせていただきながらこういった良い取り組みをしているんだという広報も必要だというふうに思いますので法務省独特の広報を含めて他の省庁をまたいで一生懸命取り組んでおられることは広報をしていただきたいというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
+01:08ありがとうございました。
+01:08それでは最後の質問になりますが法務大臣に質問させていただきたいと思います。
+01:14ちょっと時間がありますのでいわゆる谷間世代に関する問題について質問させていただきたいと思います。
+01:21皆さん自民党の皆さんも含めて他の政党の皆さんも大体二次弁連の皆さんから説明を受けていろいろなお話も聞かせていただきながら今谷間世代のお話というのはピンとこられている方も多々おられるというふうに思います。
+01:39これは司法試験に合格をして弁護士裁判官警察官になるためには司法修習生として約1年間研修を受けるわけでありますけれどもかつてはこの司法収集制は国から月額約20万円の給費を受けて司法収集を行っておりました。
+01:58ところが平成16年の裁判所法の改正によって制度が改められまして平成23年度に採用された新65期から平成28年度に採用された70期までの司法収集制は国からの給付費の制度が廃止をされまして対応制度となりました。
+02:21その後放送死亡者数の減少を受けて放送人材の確保の充実強化の推進を図る必要があるというふうに考えられたと思います。
+02:32制度が見直されて平成29年度に採用された71期以降の処方収集制は再び国からですね月額約13万5千円程度の給付を受けることができるようになりました。
+02:46このような国からの給付給付給費もですね給付も受けられなかった世代の方々は弁護士等になってすでに10年以上経過している方もおられるわけです。
+02:59我々の世代だというふうに思いますけれどもこの方々のことをいわゆる谷間世代というふうに呼んでいるわけであります。
+03:06国会議員の皆さんの支援のお話もよく冊子にまとめられて書かれておりますがいわゆる谷間世代の方々は収集の期間中対応性のもと希望するものについて国から月額約23万円の対応を受けられるという制度になっていました。
+03:28この制度で対応を受けた方々は司法修正を終了してから5年後から毎年約30万円ずつ分割して返済していかなければなりませんその結果一部の谷間世代の弁護士の方々はこのような貸与金の返済による経済的な負担から弁護士が担うべき公益的な活動に従事することが困難であるといった声も聞かれます。
+03:51谷間世代の方々は約現在では1万1000人ぐらいに上っておりますけれども全放送の約4分の1を占めておられます。
+04:00これからの司法を担う中心的な世代といいますが日本弁護士連合会を中心に国民の期待に応える力強い司法をつくるためにもこの谷間世代の放送の方々に対する事後的な救済措置や支援を行うべきではないかという声も上がっております。
+04:19そこで、法務大臣にお聞かせいただきたいと思いますがいわゆる谷間世代について先ほど述べたような意見もありますが法務省として谷間問題をどのように考えておられるかまた法務大臣のお考えとしてお聞かせいただきたいと思います。
+04:34平口法務大臣。

02:13:48平口洋 所要 1分5秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えをいたします。
+00:04司法収集65期から70期までのいわゆる谷間世代の司法収集制につきましては当時の裁判所法上司法収集に際し給与や給付金の制度は設けられておらず収集資金を希望者に対応する対応性が採用されていたものと承知をしております。谷間世代の司法収集生に対して一律に金銭給付等の事後的な救済措置を講ずることにつきましては既に放送となっている方に国が相当の財政負担を伴う金銭的な給付等を行うことを意味しておりまして国民的理解が得られるかという面からも慎重な検討を要すると考えております。
+01:03池畑幸太郎君。

02:14:54池畑浩太朗 所要 1分17秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今平口大臣が御指摘をいただいたとおりいわゆる谷間世代の司法収集者に対して金銭的な金銭を給付するなど救済措置を講じることについてはこれからの司法修正制がすでに放送として稼働しており働いておりますし今しっかり頑張っておられるということでございますから現在我が国の財政状況からしてもという話がありました。
+00:26国民的理解を得られるのもなかなか難しいという答弁もありましたがいわゆる谷間世代のような若手そして中堅放送の皆さんが日本全国で広く活躍することは今後の放送界の展開をまた発展を考えた上でも法の支配を全国に広げていく国民の権利益を広く保護するためにも極めて重要だというふうに考えますがそこでもう1回法務大臣をお聞かせいただきたいと思いますがこのような谷間世代今結構厳しいよという話もありましたけれども若手中堅の方々が日本全国で幅広い分野で活躍することについて法務省としてどのように取組を進めるつもりなのか法務大臣のお考えも併せて聞かせていただきたいと思います。
+01:15平口法務大臣。

02:16:11平口洋 所要 1分24秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00まず先ほどの答弁のうちで給与というふうに申し上げましたけれども給費の間違いでございます。
+00:16我が国においては例えば少子高齢化の振興や地域における人口偏在等を含む人口動態社会構造の変化が進行しているところでございます。
+00:33委員御指摘のとおりこのような状況を踏まえますとあらゆる地域あらゆる方に司法アクセスを確保するためには将来の担い手不足が懸念される分野を中心に次世代を担う若手中堅放送を育成しその方々に活躍していただくことは重要なことでございます。
+00:58法務省としましては引き続き日弁連等の関係機関団体と連携しながら若手中堅放送に幅広い分野で活用していただけるよう必要な情報発信を行うなど環境整備を行ってまいりたいと考えております。
+01:20池畑幸太郎君。

02:17:36池畑浩太朗 所要 3秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00委員長法務大臣。

02:17:39法務 所要 2分10秒

大臣
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+00:00今環境整備を整えていきたいというお話もいただきました。
+00:03ぜひ各団体の意見だけではなくていろいろな方々のご意見もあると思います。
+00:13法務省の皆さんの中にも弁護士の資格を持った方もたくさんおられますし今後もこれからどのように体制を整えていこうかということは大変大事なことだというふうに思います。
+00:24今法務大臣もお答えでしたけれども若手中堅のみならその方々がどういったところでまた弁護士との資格を持って活躍していくかというと私が考えますのはこれからやはり社会各会社企業ですね企業さんに向けてどのような対応をこれから法務弁護士の立場でやっていかなきゃいけないかそういったことをすごく提案していくことも大事だというふうに思います。
+00:51法務大臣が今今環境整備というふうにお話でありましたけれどもぜひどういったことを具体的に示して環境整備と考えておられるかこれから今申し上げましたように各会社にいろいろな法務組織を持っておられる会社もたくさんありますけれどもいろいろな意味で弁護士が活躍する場面というのはこれからももっともっと広げていかなければいけないというふうに思っておりますので具体的に法務大臣が考えられるこれからの環境整備そして具体的な内容というのを一つ答弁いただきたいというふうに思います。
+01:25法務省内野司法法制部長お答え申し上げます。
+01:32まず先生がおっしゃるように具体的にニーズに対応いたしまして弁護士の方々が活躍したくて重要でございます。
+01:40事務当局といたしましては関係方と連携しながらニーズベースの活躍分野こういったことをしっかりと調べることは重要だと思っておりましてこういったことを基礎といたしまして先ほど申し上げましたとおりそれと合わせた周知広報こういうことを合わせてやっていてやはり具体的にニーズに対応を裏打ちされたところでの活躍分野こういったことを具体的にこれから検討していきたいと考えております。
+02:07池畑幸太郎君。

02:19:50池畑浩太朗 所要 2分59秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今法務省の方からもお説明がありました。
+00:04私たちも各団体そして各皆さんが考える内容というのはこれからも吸い上げながら自分たちも理解をしていかなければいけないと思っておりますのでこれからも大臣をはじめ放送会の皆様とも建設的な意見の場面をつくっていただきたいと思いますがやはり今日弁連との話し合いの中で具体的にこういったことに対して要望があるということはよく皆さんわかっておられると思いますが応援をされる皆さんも含めてこれから放送会のみならずいろいろな場面で活躍をしていただかなければいけないというふうに思っております。
+00:44今具体的な例もいただきましたけれどもこれからさらにそういった場面をつくるかどうかということもちょっと答弁をいただきたいというふうに思います。
+00:51内野司法法制部長お答え申し上げます。
+00:59やはり日米の中心といたしまして関係の団体また先ほど地域のお話もお聞きいただきましたとおりさまざまな地域の方々からのニーズに直接我々を受け止めながら具体的な業務活動の範囲と考えることが重要だと思っております。
+01:16今ここで具体的にこういう方法でというのを直ちに申し上げることは難しいと思っておりますけれどもやはり具体的にニーズを監督するためのさまざまな方策これいろいろあると思うんですねもちろん20年の方々との適切な協議これも重要かと思っておりますがこのあたりは柔軟にやはりアンテナを高くしてニーズを取ることが重要かなと思っておりますので柔軟な対応を心掛けていきたいと考えております。
+01:43池畑幸太郎君ありがとうございました。
+01:47何度も申し上げますがまだ活躍できる場面というのはたくさんあるというふうに思います。
+01:52ですからぜひ皆さんも広報も広げながらという答弁もいただきましたがぜひ周知徹底していただきながらこういった方々もらえるうちでも放送界の皆さんも独自に活躍する場面を見つけていただくそして法務省の皆さんからもぜひこういった場面で活躍されてはどうかという提案もしていくという場面をどんどんつくっていただきたいというふうに思います。
+02:13今日は一般質問でありまして初めて法務委員会では質問させていただきました。
+02:18農林水産委員会から急遽移動してまいりましたけれどもぜひ法務省の皆さんともしっかりと課題意識を共有しながら頑張っていきたいというふうに思いますので今後とも御指導よろしくお願いいたします。
+02:33これで質問を終わらせていただきたいと思います。
+02:34次に、和田政宗君。

02:22:50和田政宗 所要 1分57秒

参政党
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+00:01和田政宗君賛成党の和田まさみでございます。
+00:06早速質問に入ってまいります。
+00:08昨年5月の愛知県市宮市の妊婦交通死亡事故に関連し胎児を人として扱うべきとの観点で質問をしてまいります。
+00:18本日愛知県に選挙区がある自民党の辻秀樹さんが質問をなさりましてまた安岡博竹さんも4月の質問時に言及するなどこの課題については被害者ご家族の声に加え国民の声そして国会においても与野党問わず課題意識を持つ議員の輪が広がっております。我々立法府の人間が国民の声とともに法務当局ともやりとりを重ねこの課題を解決をしていかなくてはならないと考えます。昨年5月の事故は愛知県市宮市で妊娠9ヶ月の戸木谷紗友香さんが散歩中に後方から突っ込んできた車にはねられ渋滞となったもので緊急低応接解手術で女の子が生まれました。鞘花さんは事故の2日後に死亡し誕生した女の子ひなみちゃんは今も意識不明の渋滞が続いています。
+01:10このような状況にもかかわらずひなみちゃんが事故時に胎児であったため刑事法上交通事故の被害者と認められないという現実があります刑事法においては胎児への加害は母体の一部への障害とみなされ胎児が人として扱われないためですそこで質問をいたします。本日本会議で刑事訴訟法改正案が審議入りしますが刑事訴訟法第四百三十九条の最新請求権者において有罪の言い渡しを受けた人物の子が含まれますがこの子には親が有罪の言い渡しを受けた当時胎児でありその後出生した場合の子も含まれるのでしょうか質問いたします。
+01:54法務省佐藤刑事局長。

02:24:47佐藤 所要 46秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:04刑事訴訟法第439条第1項第4号におきましては有罪の言い渡しを受けた者が死亡しまた心身喪失の状態がある場合に再申請をすることができるものとして有罪の言い渡しを受けた者の配偶者直系の親族及び兄弟姉妹が規定されているところでございます。
+00:23ここに言う直系の親族に該当するかどうかは有罪の言い渡しの時点ではなく最新請求の時点を基準として判断されることになります。
+00:31したがいまして有罪の言い渡しの後にその言い渡しを受けた者の子が出生した場合にはその子は直系の親族に該当することとなりまして最新請求をすることができるものに当たるということでございます。
+00:44和田政宗君。

02:25:33和田政宗 所要 3分9秒

参政党
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+00:00確認をさせていただきましたけれどもすなわち刑事法においては子として出生すると権利能力を持つということであるわけでありますけれどもこの刑事法が制定されたのは明治時代なんですね人の位置づけはこうだと考えた明治時代当時に比べて医学の飛躍的な進歩によって胎児も人だと分かってきたわけです。
+00:224ヶ月5ヶ月になってきますと手の指がしっかりと分かれてそしてお腹の中でも活発に活動いたします。
+00:29成長過程での人間性というものは証明されております。
+00:33そこでお聞きをいたしますが胎児の定義はどうなっているか子ども家庭庁に聞きます。
+00:39子ども家庭庁現下長官官房審議官お答えいたします。
+00:47退治の定義につきましては政府として一律にお示ししているものではなく必要に応じて個々の法令の規定や判例などにより明らかにされていると承知してございます。
+00:58和田政宗君私はこれは政府として退治の定義を定めるべきだというふうに思っております。
+01:05さまざまな子ども家庭庁所管の給付金などについても心拍が確認をされた場合にはいわゆる給付の対象になるだとかそういったようなこともあるわけでありますけれどもやはり胎児とは何なのかということをまずしっかりと定めるべきであるというふうに思っております。
+01:28そして私は母体に宿ったときから胎児は人だと考えますけれども刑事法上胎児をいつから人として扱うのかについては医学的見地とともに国民の声と理解をもとに定めていくことができるのではないかというふうに考えております。
+01:45そこでお聞きをいたします。
+01:47母体保護法に胎児が母体外において生命を保続することのできない時期との文言がありますがその期間は妊娠何週まででしょうか。
+01:57玄関長官官房審議官お答えいたします。お尋ねの母体保護法第2条第2項の胎児が母体外において生命を保存すること、保存することのできない時期につきましては、平成8年厚生事務次官通知におきまして、通常妊娠満22週未満であることとお示ししております。
+02:23和田政宗君。これすなわち妊娠満22週以降の胎児は母体外で生命を維持できると解されるわけですねこれをもとに刑事法上胎児をいつから人として扱うのかについて考えることもできると思います。
+02:414月の党委員会の法務大臣答弁では胎児を憲法等において人そのものとして位置づけるかどうかについては胎児をどの段階から人として扱うべきかとの課題があると述べられましたが刑事法上胎児を人そのものと位置づける上で妊娠何週からとするかで一定の線引きも可能だと考えます。
+03:03これについて法務大臣どのように考えますでしょうか。
+03:06平口法務大臣。

02:28:43平口洋 所要 1分34秒

法務大臣
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+00:00お答えいたします。
+00:03刑法等におきましては一般に胎児は人そのものではなく母体の一部を構成するものと解釈されておりまして母体に対する有形力の行使によって胎児に障害結果が生じた場合には母体に被害が生じたものと捉えられております。
+00:29その上で、一定の妊娠期間の結果後の胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかは人の倫理観や人生観に深く関わる事柄である上人かどうかを当該妊娠期間の前後で一律に区別することの合理性や現行法の下では不可罰となっている画質により当該妊娠期間経過後の胎児を死亡させる行為等が処罰の対象となるのではないかなどの課題がございまして慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えております。
+01:20この問題については幅広い観点からの議論が十分に積み重ねられることが重要でありましてその動向を見守ってまいりたいと考えております。
+01:32和田政宗君。

02:30:17和田政宗 所要 0秒

参政党
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この発言者の時間範囲に cue が見つかりませんでした。

02:30:17法務 所要 1分42秒

大臣
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+00:00法務大臣ありがとうございます。
+00:00私は母体に宿ったときから大事は人であるというふうに考えておりますけれども一方で刑事法上刑法上大事をいつから人とするのかということこれを私は定めていかなければこの昨年5月の愛知県市宮市の交通事故のようにこの胎児お生まれになっているわけでありますけれども重い障害を負っているしかしながらこの胎児に対してお生まれになっているわけですけれども被害者として胎児当時のことは扱われないということこういった問題が繰り返されては私はならないというふうに思っております。
+00:41法務省も課題意識を持っていらっしゃるんだというふうに思います。
+00:45まさに大臣答弁も現状ではということでのこういった答弁になるんだというふうに思っています。
+00:52今日自民の辻さんも質問なさいました。
+00:55私もこのように質問させていただいております。
+00:57与野党ともに国民の声とともに改正に向けた議論を深めていかなくてはならないというふうに考えております。
+01:05これを改めて提起をし私も行動していきたいというふうに考えます。
+01:09次に、休事の使用法案についてお聞きをいたします。
+01:15この法案は今国会提出検討中の法案となっておりますけれども提出しないのでしょうか。
+01:22内閣府中島大臣官房審議官お答えいたします。
+01:31お尋ねの法案につきましては現在検討中の段階でございまして提出の予定について現時点でお答えすることは困難でございます。
+01:40和田政宗君。

02:31:59和田政宗 所要 1分7秒

参政党
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+00:00公式な答弁はそういうふうになるわけでございますけれども報道等によりますとなかなか難しいのではないか今後見送るのではないかということが伝わってきております。私はこの選択的夫婦別姓については子供への影響についてしっかり調査をすべきというふうに考えますそれは夫婦が別姓と別氏となった場合に子供が望んでいなくても父親ないし母親どちらかと強制的に違う氏になってしまいますNHK放送文化研究所が令和4年に行った中学生高校生の生活と意識調査では中高生の91%が将来同性を名乗りたいと答えています。
+00:4091%です。
+00:42また、令和7年の産経の小中学生2000人アンケートでは家族が違う性違ううちになることについて49.4%の小中学生が反対をしております。
+00:54これは賛成を大きく上回っております。
+00:56この選択的夫婦別姓について政府は子どもへの世論調査などの調査を行っているのか確認をいたします。
+01:04法務省松井民事局長。

02:33:07松井 所要 29秒

民事局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06法務省としてはこれまでにお尋ねの小中高生を対象とするような調査等を行ったことはないものの年齢を問わず幅広い層の国民の意見を注視していくことは重要と考えております。
+00:19御指摘のような調査を含め国民意識の動向等を適切に把握するための調査のあり方について検討してまいりたいと考えております。
+00:27和田政宗君。

02:33:37和田政宗 所要 4分27秒

参政党
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+00:00子どもへの影響の議論ですとか調査が抜け落ちているんですよねこれしっかりと私はやるべきだというふうに思いますので政府におかれてはしっかりと検討を進め実施をしていただきたいというふうに思います。
+00:12一方選択的夫婦別姓でなく給仕を社会で使いやすくするような施策は進んできております。
+00:21そこでお聞きをいたします。
+00:22国家資格や免許において給仕しようが可能なものの割合はどれくらいでしょうか。
+00:28中島大臣官房審議官お答えいたします。
+00:36お尋ねの各省庁の所管する各種国家資格等について内閣府が昨年調査したところでは調査対象となりました332の国家資格免許につきましてそのすべてにおいて給仕の使用が可能となっております。
+00:51なおその中には給仕短期が可能なもののほか閉域が必要なものもあり政府としましては婚姻に伴って有事を改める方の不便や不利益を減らせるよう給仕使用の法制化の検討を含め引き続き所要の取組を進めてまいります。
+01:06和田政宗君今答弁にありましたように国家資格ですとか免許においては全て給付の使用が可能だということなんですねこれはまさにそういう課題意識を持った政府また当時与党の方々がこういう法案実施に当たって与党内の検討も含めてされているわけでありますけれども私も当時与党におりましたのでそういったときにこれを進めなくてはならないということで進めてまいりました。
+01:42そして今すべてこのように救助使用が可能だと国家資格や免許においてなっているわけですねさらにお聞きをいたしますけれども選択的夫婦別姓導入をと述べられている方の中にはパスポートが救助兵器では外国入国の際にさまざまなトラブルが発生する可能性があるということを指摘されておられます。
+02:04外務省にお聞きをいたしますけれどもパスポートの救助兵器によって諸外国において入国できなかった事例はあるのでしょうか。
+02:12外務省上田大臣官房参事官お答えいたします。
+02:21旅券の救世兵器につきましては外国の入管当局に理解されやすいよう2021年令和3年4月から括弧書きで記載された救世の上に救世スラッシュフォーマーサーネームとの記載を付け加えました。
+02:36また、救世兵器の旅券を所持された方が出入国の現場で説明を求められた際にご活用いただけるように英文付きの別名兵器リーフレットを配布してございます。
+02:47これらの取組を開始してから救世兵器をした旅券が原因で入国できなかったというトラブル等について少なくとも在外交換に対し支援要請があった事例はないと承知しております。
+02:59和田政宗君ごめんなさい関連ですのでこの問いについては通告しておりませんけれども入国できなかった事例はないということで今答弁いただきましたけれどもこれトラブル自体もいわゆる外務省に対しての報告というものは確認できているところで2021年以降私はこれはないというふうに認識をしておりますけれどもそのようなことでよろしかったでしょうか。
+03:26上田大臣官房参事官お答え申し上げます委員御指摘のとおりです。
+03:35和田政宗君そうなんですよねこれ先ほどの免許ですとか国家資格も含めてこれは給付が使いやすくなるような社会や制度の構築というのはずっとこれ進んできているんですねそこで法務大臣にお聞きをしたいというふうに思いますがこの検討中であるという休止の使用法案について休止の短期も可能とする基盤整備の検討を進めるようにとの指示が高市総理より法務大臣に出ているということでありますけれども運転免許証パスポートマイナンバーカードなどの身分証明書もこれは短期にするんでしょうか。
+04:16また、平期の検討とは何でしょうか。
+04:20最終的にこれらを短期することもあり得るのかお聞きをいたします。
+04:25平口法務大臣。

02:38:04平口洋 所要 41秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04法務省としましては総理指示及び第6次男女共同参画基本計画の記載等を踏まえまして内閣府など関係省庁と連携し給仕仕様の法制化について必要な検討を進めているところでございます。
+00:28その具体的内容について法務省として現時点でこれ以上お答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
+00:39和田政宗君。

02:38:45和田政宗 所要 1分56秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00これは今国会に入ってから私繰り返し聞いてまいりましたけれども法案が出てこないとその制度設計に対しては答えられないという状況なので何が兵器になって何が短期とするのかというところが全く見えないのでこれは果てさてどうしたものかというところがあるわけなんですね休止の短期の基盤整備とする一方で兵器も検討というようなことでこれやはり速やかに法案というものを提出をいただかないと我々の議論がまた国民の理解というものも進まないのではないかというふうに思っているんですがこれは私もこの課題にずっと携わってまいりましたけれども政府におかれては休止の何を兵器とし何を短期を可能とするのかというところの制度設計が相当大変だと思うんですねただ私はそこにとらわれることなくですねもっとシンプルに制度設計できるというふうに思っております。
+01:07賛成党ですけれども選択的夫婦別姓導入ではなくですね戸籍を守った上で給仕が社会で使いやすくなる法案を準備しております。
+01:17これは今申し上げましたけれどもかなりシンプルに制度設計ができる法案を我々準備しておりますのでまた改めてこれを法案提出またこの法務委員会等の質疑の中で明らかにしていきたいというふうに思います。
+01:35私の質問は以上でございます。
+01:37次に、井戸正恵君。

02:40:42井戸まさえ 所要 3分52秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:01国民民主党の井戸正恵です。
+00:06高市総理は繁華街を受ける売春目的の客待ち行為などを受けて昨年の11月の衆議院予算委員会において売買春に係る規制のあり方について必要な検討を行うよう法務大臣に指示をされました。
+00:22これを受けて本年の3月には売買春に係る規制のあり方検討会が設置をされて売春勧誘行為への規制買う側への処罰の要否そして法定型のあり方などについて議論が進められていると承知をいたしております。
+00:42本日はこの売春防止法について風営法そして刑法との相互不正合が売春防止法の限界を示しているのではないかという視点から質問をさせていただきます。
+00:581956年に制定された日本の売春防止法は周知のとおり不特定の相手方と対価を伴う性行いわゆる売春とその相手方となることつまり改修者となることを禁止し業者の売春を助長する行為等を処罰の対象としております。
+01:23それらを禁止あるいは処罰する違法性の根拠というものを売春が人としての尊厳を害し性道徳に反し社会の善良の風俗を乱すものであることとして第一条に規定をしております。
+01:41しかしその一方で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律いわゆる風営法では実態としてそれに極めて近い営業形態は制度として存在をしているこの売春防止法と風営法の間に存在する構造的矛盾が売春防止法がザル法と言わしめてまた売春を防止できない一つの原因になっているのではないかと指摘もされるところです。
+02:13その典型例がいわゆるソープランド式には個室付き浴場業です。
+02:21一般に本番系とも呼ばれて客との成功が行われていることは広く知られていますけれども不営法上は店舗型性風俗特殊営業の一類型として位置づけられ届出営業として存在しています。
+02:371966年にこの個室付き浴場の規定が不営法に加えられた際には交渉制度の復活ではないかという批判もありました。
+02:50また、旧有格跡地などにある接待付き料理店についても実態として生鋼営業が行われているという指摘もあるにもかかわらず風営法上の料理店として営業許可を受けて営業が継続されているというふうにもこちらも指摘をされていると生接待をする女性がライトアップをされて店先に座っている様子というのは女性を性的商品として陳列しているかのように見える性の平等や人間の尊厳の観点からも重要な課題があるとも言われております。
+03:27これは議論のあるところで報道等で認識なさっていらっしゃる方も多いのではないかと思います。
+03:33そこでお尋ねをいたします。
+03:35このように風営法では売春行為を前提とする営業が事実上認められているのではないかという指摘についてどのように対処をしているのでしょうかお答えをいただきたいと思います。
+03:48警察庁服部長官官房審議官。

02:44:35服部 所要 1分30秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:05お答えいたします。
+00:06売春が人としての尊厳を害し性道徳に反し社会の善良な風俗を乱すものであることは論を待たず警察としても売春防止法に基づく取締り等を行っているところでございます。
+00:20いわゆる総プランド営業についてでございますが風営適正化法において店舗型性風俗特殊営業として届出の対象とされておりますところ店舗型性風俗特殊営業は性を売り物とする本質的に不健全な営業であり届出性によりその実態を把握し規制を課して取り締まる対象としているところであります。
+00:44したがいまして風営適正化法は売春を容認するものではなく仮に店舗型性風俗特殊営業をはじめとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所においてこうした違法な行為があった場合には売春防止法に基づく取締りに加え風営適正化法に基づく行政処分を実施することとなります。
+01:12警察といたしましては引き続き店舗型性風俗特殊営業をはじめとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所において違法な行為があれば厳正に対処してまいりたいと考えております。
+01:27井戸雅恵君。

02:46:05井戸まさえ 所要 29秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00それではこの賠償防止法では先ほども言いました。
+00:04対価を伴う成功これが禁止行為違反行為とされているわけですけれども風営法で認められている風俗店で金銭を介して成功ではなくて成功類似行為を行った場合刑法の第177条の不動意成功罪等に問われることはあるのかお尋ねをいたします。
+00:26服部長官官房審議官。

02:46:35服部 所要 31秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05風営適正化法は違法な行為を容認するものではなく一般論として仮に店舗型製風俗特殊営業をはじめとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所において不同意成功等を含む違法な行為があった場合には法と証拠に基づき厳正に対処することとなると考えております。
+00:28井戸正恵君。

02:47:06井戸まさえ 所要 13秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00もう一度ちょっとお願いしたいんですけれども性行動類似行為があった場合でもそれが処罰される可能性もあるということでよろしいでしょうか。
+00:10服部長官官房審議官。

02:47:20服部 所要 16秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06委員御指摘のそういった違法な行為があった場合には法と証拠に基づき厳正に対処するということでございます。
+00:13井戸政恵君。

02:47:37井戸まさえ 所要 3分48秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00風俗船を利用される方の中には成功さえしなければ違法ではないというように理解している方も少なくないと言われています。
+00:09しかし、実際には線引きって非常に難しくて明確ではないとまた実態としては現在の性風俗産業というのは成功類似行為と言われるサービスの範囲が非常に広がっていて何が成功で何が類似行為なのか一般の利用者にとっては分かりにくい状況になっています。
+00:32つまり法律上の区分と現実のサービス実態との間に相当の乖離が生じている売春防止法と風営法そして刑法の間に存在する構造的矛盾そのものがあるのではないかと言われています。
+00:49現在の日本の刑法では性行航空性行拷問性行趣旨やものによる性行類似行為も含めてこれは重大な性的侵害として処罰対象ともされています。
+01:05また、不動意性行罪においては暴行脅迫のみならずアルコールや薬物の影響睡眠その他意識が明確でない明瞭でない状況恐怖や驚愕による心理的な支配経済的または社会的地位に基づく影響力などによって同意しない意思を形成して表明しまたは全うすることが困難な状態にさせてまたその状態に乗じて性行動を行うことも処罰対象とされています。
+01:39つまり現在の性犯罪法制というのは挿入の有無だけではなくて人格的な尊厳や性的自己決定権の侵害そのものを重視する方向へと転換しているということだと思います。
+01:54ところがその一方でこの売春防止法というのは対価を伴う成功のみが売春として問題化されていてそれ以外の性的サービスについては不違法の下で今広く制度化されているというような状況です。
+02:11先ほど御答弁もあったように性行類似行為を風俗店で行った場合性行していないからといって不動意にあってあった場合は罪に問われるということがあるにもかかわらずやはりそうした認識というのは広がっているというふうには定着しているというふうには思えないところもあります。
+02:31日本の性風俗は長年性行というのを異性間の性器の挿入に極めて狭く定義をして挿入さえしなければ違法ではない先ほども言いましたけれどもそうした方向で営業形態を拡大してきました。
+02:46そのため成功つまり挿入以外の成功類似行為は不営法で認められるというふうにされて野放し状態です。
+02:56ファッションヘルスデリバリーヘルス生還マッサージテレフォンクラブツーショットダイヤルさらには近年の悪質スカウト問題が社会問題化するなどですねその時々で新たな状態が生まれて犯罪作種との結びつきが社会問題化してまいりました。
+03:18そこでまた御質問させていただきます。
+03:22現代の人権理念や性犯罪法制との整合性という観点から見たとき性行のみを問題視する現在の売春防止法をどう捉えたらよいのでしょうか。
+03:352017年に刑法が改正された際になぜ売春法も合わせて改正しなかったのでしょうか。
+03:42御主見をお聞きいただきます。
+03:44法務省佐藤刑事局長。

02:51:25佐藤 所要 1分45秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05まず前提として申し上げますと個別の法律におきましていかなる行為を処罰対象にするかにつきましてはそれぞれの法律の趣旨目的を踏まえて法律ごとに個別に判断されるべき事柄であるというふうに考えております。
+00:18その上で、申し上げますと平成29年の刑法改正これは合間罪を強制性行動罪に改めることなどを内容とするものでございました。
+00:27それから令和5年の刑法改正これは強制性行動罪を不同意性行動罪に改めることを内容とするものでありまして性行動類似の概念も徐々に広がっているという状況にございますけれどもこれはいずれも性的自由性的自己決定権を保護法律とする性犯罪につきましてこの種の犯罪をめぐる状況に鑑み事案の実態に即した対処を可能とするとの観点からなされたものでございます。
+00:57それまで例えば航空性行などについても強制売説の罪で問議されていたわけですけれどもこれを不動員性行等で処罰できるようにしたということでございます。
+01:12これに対しまして売春防止法の規制は先ほどから御指摘がありますように売春が人としての尊厳を害し性道徳に反し社会の善良な風俗を乱すものであることから売春を助長する行為等を処罰することによって売春の防止を図ろうとするもの主に社会的法域を保護法域とするものでございまして刑法による性犯罪の処罰とはその趣旨目的等を意味するものであることなどから検討の対象とはならなかったものと考えられるところでございます。
+01:41井戸正恵君その売春防止法だと成功のみで類似行為というのが当たらないということなんですけれども。

02:53:10井戸まさえ 所要 3分39秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:06今なぜそれを同じように売春だけが結局成功だけが社会の風景を乱すとかというわけではなくて類似行為も同じだと思うんですねさらに言えば売春防止法が禁止する売春をあえて成功に限定しなければいけない理由というのはあるのだろうかと思って。
+00:29調べてみました。
+00:30これは法律の制定過程から読み取ることができると思うんですけれども1956年この衆議院の法務委員会での議事録これを見ますと買収防止法の法案国会審議において法務省の政府委員というのは次のように説明しているんですねいわゆる性行類似行為はここに言う買収には含まれていませんその実態は必ずしも明らかではありませんし我が国ではその数も少なく外力も非常に大きいとは考えられませんまた定義にも困難な面がありますというふうにこの法務委員会で答えているとつまり当時は性行類似行為を除外した理由というのは性行以外は健全だからとかいうそういう趣旨ではなくて実態が少なく定義も難しかったという極めて限定的な理由であったとさらには法務省の刑事局参事官であった勝男良造さんが実務中心賠償本省築城開設これは警察自保者というところから出ているんですけれどもその著書の中でこの性行類似行為とは男性行為その他の類似行為を指していたと説明しています。
+01:47つまりは当時の議論この賠償本省ができたときの議論では男性同士の売買春などが主にこの成功類似行為として捉えられていたと一方で日本の売春市場というのは戦前から戦後にかけていわゆる赤線などに見られるように成功を伴うのが営業が中心だったとつまりは成功類似行為のみを行う営業というのは市場としてほとんど存在しなく独立した形で成り立つ余地も乏しかったというふうに考えられます。
+02:22つまりは成功類似行為を売春防止法の対象外としたのは今日のような多様な生産業を前提していた整理じゃなくて当時の実態を踏まえた極めて限定的な判断だったのではないでしょうか。
+02:38そもそも売春防止法で売春を成功に限定した際立法者にはそれ以外の性的行為を積極的に除外するという明確な意図があったわけではないというのがこの地区上解説等で明らかだと思うんです。
+02:55そこで、法務大臣に伺いたいと思います。
+03:00売春防止法と刑法の基準が違うことに対して先ほど風景を乱すという意味で目的が違うんだということを御答弁いただいたんですけれどもそこはですね性行類似行為も同じではないでしょうか。
+03:13性行類似行為を入れないままであることが賠償が掲げる人間としての尊厳を守るという理念と整合しているのでしょうか。
+03:23建前としては禁止をされているしかし現実には制度として並立をして一定程度を黙認をされてきたこうしたこと法務大臣はこうした動向をどのように受け止めていらっしゃるのか伺います。
+03:37平口法務大臣。

02:56:50平口洋 所要 1分7秒

法務大臣
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+00:00お答えいたします。
+00:04現在法務省においては近時の社会情勢等を踏まえた売買処に係る規制のあり方について有識者の幅広い知見等に基づいて御議論いただくため売買処に係る規制のあり方検討会を開催しているところでございます。
+00:24ですからご指摘の点を含めてですね売買処に係る規制のあり方に対していかなる事項について検討を行うかについては本検討会において本検討会の趣旨を踏まえつつご議論いただくべき事柄でございますため法務大臣としてお答えすることは現時点では差し控えたいと思います。
+00:54法務省としては引き続き本検討会において幅広い知見等に基づいて充実した議論が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
+01:05井戸正恵君。

02:57:58井戸まさえ 所要 3分41秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00有識者会議の検討の状況も踏まえてというのはよくわかるんですけれども高市総理があのような答弁をされて危機感を持っていらっしゃるということについてもそれはやはり具体化していくために法務大臣のリーダーシップというのを期待したいところであります。
+00:16次に、国連総会で採択をされた人身売買及び他人の売春から搾取の禁止に関する条約これについてお尋ねをしたいと思っています。
+00:32そもそも戦前の国際社会は売春制度の廃止というのを基本原則にしてまいりました。
+00:38その考え方は今申した1949年に国連総会で採択をされたこの条約に明確に示されていると思います。
+00:47この条約では売春や人身売買は人間の尊厳と価値に反すること本人の同意があっても他人の売春から利益を得る業者は処分対象となること売春や人身売買の被害者については社会復帰や生活支援を行うことなどが定められています。
+01:08日本もこの条約を踏まえてその売春防止を1956年に制定をしたわけですけれども一方で日本を含む多くの国ではその後ウル側のみにこうした適用される公然勧誘罪などが設けられて買う側というところには処罰がなかなかいかないというところもありました。
+01:31しかしこの国際条約をしっかり見ていきますとウル側を保護支援の対象あるいは被害者として位置づけながらその一方で売春防止法はウル側のみを処罰をするという構造になっています。
+01:49長年買う側が処罰をされてこなかったというのは今回の公認者会議での検討の課題にも上っているところではあるんですけれどもこの1949年の条約の理念に立つのであれば本来問われるべきというのは買う側のもちろん規制というのとか処罰というのも大事なんですけれども売る側を処罰対象として維持して続けるのかそれとも支援の対象として再整理をするかという点でないかと思います。
+02:24まず外務省の方に1949年のこの国際条約について伺います。
+02:30この国際条約はウル側の処罰についてどのように規定をしているのでしょうか。
+02:36外務省貝原大臣官房参事官お答えいたします。
+02:46お尋ねの人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約には売春を行う者本人を処罰の対象とする規定は置かれておりません井戸正恵君今おっしゃったように条約ではウル側を処罰する規定は置かれていないということです。
+03:07ここ本当に大事なところだと思うんですね次には大事にお伺いをさせていただくんですけれどもこの条約の趣旨を踏まえれば先ほども言いました。
+03:17ウル側に対して処罰対象にするということは書いてはないですし本来この困難女性支援法の成立で改善されたところはあるとは言ってもこのウル側の処罰の見直し今処罰されるところにありますけれどもその見直しは必要だと思いますけれどもいかがでしょうか。
+03:39平口法務大臣。

03:01:40平口洋 所要 1分28秒

法務大臣
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+00:00御指摘の人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約は売春目的での勧誘行為等を処罰対象とすることを禁止する規定は置かれていないわけでございます。
+00:21一方、売春防止法5条は、こうしたことや我が国における売春をめぐる社会情勢を踏まえまして売春をする目的での勧誘行為等について社会の風景を乱し公衆に迷惑を及ぼすことから処罰対象に通したものと承知をしております。
+00:47その上で、御指摘の点を含めて売買収に係る規制のあり方に関しましていかなる事項について検討を行うかについては先ほど申し上げましたあり方検討会において御議論いただくべき事柄であるため現在国務大臣としてお答えすることは差し控えたいと思います。
+01:16引き続き本県同会において幅広い知見に基づいた充実した議論が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
+01:26井戸正恵君。

03:03:09井戸まさえ 所要 2分44秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00買収を行う者が社会に害悪をもたらすというふうな存在として捉えるのかもしくは被害者でこの買収を行っている者そして被害者であって社会復帰とか生活支援をしていかなければいけないこういった対象者なのかというところの立ち位置は非常に大きく異なると思います。
+00:23今回の議論の中でぜひここのところは見直しをしてしっかりいろいろ昨日も支援をしていらっしゃる方たちに話を聞きました。
+00:33売春をしている方たちが何とかそこから抜けようと思っているとただ借金をしていてそれを返すためには売春じゃないと稼げないんだ。
+00:43稼げないんだというふうに思うんだけれども悪質なスカウトの業者にある種ですね搾取をされてどんなに働いても結局は借金付けからは抜けられないというような現状も伺いました。
+00:58こういったところですねしっかり現実の方たちこうした方たちを見てですね支援の体制というものを作っていかなければいけないしそもそもこの処罰対象にこの賠償をするものを加えるか加えないかというところも含めてですねしっかりとした見直しをしていただきたいと思っています。
+01:18続きましてですね今SNSでは日本が非常にですねセックスツーリズムそういった売買心をするのに政府通俗に簡単にアクセスができてしかも安い国とされていると言います。
+01:36私もですね以前ですね私はジャーナリストでもあるのでデリヘルの経営者に取材する機会があってそこの事務所を見させてもらったことがあります。
+01:49デリヘルといってももう普通の一般企業と変わらない机があってそして非常に立派な椅子がバーッと並んでいてIT企業かと思うようなところでこういったことが行われているんですねそうしたところでアポインターが並んでいてブッキングをして今はコロナ以降はAIなどを駆使してもっと効率的にいろいろなことが行われているんだと思います。
+02:16そのデリヘルの主たる顧客は外国の企業や機関富裕層でした。
+02:22ところが今円高が進んだこともあってさらにその層が広がっていることは繁華街なんかを歩いていると皆さんも実感するところだと思うんです。
+02:30さてこうした諸外国から日本はセックスツーリズム可能な国と言われていることについてどのような感想を大臣はお持ちでしょうか。
+02:40平口法務大臣。

03:05:53平口洋 所要 54秒

法務大臣
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+00:00御指摘の点は昨年の参議院本会議における高市総理大臣に対する質疑でも指摘されたところでありまして大変重い御指摘として受け止めております。
+00:18その上で、法務省においては先ほど来申し上げておりますような売買審に係る規制のあり方検討会を開催しているところでございまして引き続き本検討会において幅広い知見に基づいて充実した議論が行われるようにそしてまた委員がおっしゃったような議論もよく考えて充実した議論が行われるように努めてまいりたいと考えております。
+00:51井戸正恵君。

03:06:48井戸まさえ 所要 4分12秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00今日本だけじゃなくていろいろな国がこうしたセックスツーリズムも含めてだけれども対応に苦慮しているというところではありますけれども非常に本当にアクセスしやすいという意味で言ったならば日本が行き先になっているということを重々自覚しないといけないと思っています。
+00:19かつて海外でどうなっているのかということを見ていきますと海外では北欧モデルと呼ばれていた考え方例えばウル側を処罰をしないですかねそういったところで合法化するところもあるんですけれどもそうではなくてしっかりとこういったことを禁止をしていくというただウル側に対しては処罰をしないという考え方なんですけれども現在ではこういった考え方は特殊な政策ではなくなってきていると思います。
+00:50と言われています。
+00:51なぜかというとその背景にはですね生産業が巨大化して外国人マフィアだとか国際的人身売買組織移民女性や社会的弱者への性的搾取という結びつきが問題化してきたという現実があると指摘をされています。
+01:09つまり生産業をですね単なる自由な産業だとかあるいは個人の選択の問題として放置した結果暴力組織人身売買組織搾取ビジネスなどを肥大化させてしまったそれにつながってしまったという強烈な反省があるからです。
+01:28日本においてもですね外国人女性の性的搾取毎日のようにニュースになっているようなそういった外国人女性を性的に搾取をしていく事件若年層に対して児童に対してというのもありましたけれどもあとは在留資格をめぐる問題悪質スカウト組織匿名流動型犯罪グループホストクラブの問題などそうしたところとの接点が指摘をされています。
+01:55昨年毎日新聞では東京台東区の奥浅草と呼ばれる一帯にある吉原のケースというのが報道されていました。
+02:06江戸時代の吉原の誘拐とほぼ同じエリアが当時の区画のまま残って今は144店の総ブランドがある吉原そこも約6割がいわゆるスカウトから紹介を受け女性が働いているということでした。
+02:22女性の売上げの15%はこの紹介したスカウトグループにバックをしていくそして紹介を受けた女性が働く限り店舗は永続的にその女性の売上げの15%をスカウトグループに払い続けるソープランドを経営する経営者の証言として買収店に入っている女性の7割から80割がここの場合ですねそのお店の場合は特留経由で圧戦をされていたということも紹介をされています。
+02:54一方で警察庁の取り警視庁の取り締まりも厳しくなって風俗店に女性は圧戦したスカウトグループそのメンバーを職業安定法違反で容疑で摘発する事例も相次いでいます。
+03:08この吉原で摘発されたこのスカウトグループは年賞50億円とか5年間で70億に達しているそういった企業といったスカウトグループの話もここでは出ています。
+03:27そうなるとこれは単なる風俗営業の問題ではなくて人身売買組織犯罪社会的弱者の搾取という観点からやはり捉え直す必要があると思います。そこで、伺います。
+03:40日本の生産業と犯罪組織人身売買との関係についてどのように把握をしどのような課題認識を持っていらっしゃるでしょうか。
+03:50先ほど大臣からも御指摘あった高市総理はこの売買集の根絶そして特流の撲滅に向けて政府一体となって取り組みを進めてまいりますと答弁をされています。
+04:04この決意をどう具現化していくのでしょうか。
+04:08服部長官官房審議官。

03:11:00服部 所要 1分6秒

長官官房審議官
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+00:00お答えいたします。
+00:05近年特命流動型犯罪グループが関与するスカウトグループが女性を全国の性風俗店に紹介しいわゆるスカウトバックにより収益を得ていた事案が相次いでいたことなどを踏まえ昨年風営適正化法が改正され性風俗店によるいわゆるスカウトバックの支払いが禁止されたところであります。
+00:29警察におきましてはこれまでも風営適正化法に基づく立入調査等を通じ性風俗店の実態を把握してきたところでありますけれども引き続き違法な行為に対しては改正風営適正化法をはじめあらゆる法令を駆使した取締りを行うとともに風営適正化法に基づく行政処分を実施してまいりたいと考えております。
+00:51引き続き警察ではこのような違法なビジネスモデルの解体最終的に利益を得ている実質的な責任者やグループ全体の取締り排除等に向けて対策を推進してまいりたいと考えております。
+01:04井戸雅恵君。

03:12:07井戸まさえ 所要 54秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00ありがとうございます。
+00:01しっかりやはり取締りというのが吉原は今そういった意味ではスカウトブループから脱却ってやってるんですねなぜかというとやはり取締りが厳しくなったので営業を続けていくためにはそうしたところとのつながりを立たなきゃいけないということでこのきっかけはやはりそうした意味では操作というかなわけですので取締りなわけなのでしっかりやっていただきたいと思います。
+00:26続いて、先ほどから何度も出ている売買所に関わる規制のあり方検討会これというのの位置づけを教えていただきたいんです。
+00:35この検討自体は重要だと思うんですけどそして歓迎したいと思うんですけれども例えばここで法改正が必要と言われたら法改正する法改正が必要とないならばしようとしないこの位置づけというのを改めてお伺いをしたいと思います。
+00:50佐藤刑事局長。

03:13:01佐藤 所要 34秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05お尋ねの検討会における検討結果を踏まえてどのように対応するかにつきましては今後の議論状況などにもよりますので現時点で確たることをお答えすることは困難であるということであります。
+00:20それは法整備を含むのかどうかという点についても同様でございます。
+00:24法務省としては引き続き本検討会において幅広い一検討に基づいて充実した議論が行われるように努めてまいりたいと考えているところでございます。
+00:31井戸正恵君。

03:13:35井戸まさえ 所要 1分36秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00となるとやはり有識者会議は非常に重要な会議だと思うんです。
+00:05この有識者会議に対して資料なんかもいろいろ出ているのも見ています。
+00:09そうするとただ海外の事例だとかというのがあるんですけれども日本の現状というところについて言えば非常にヒアリングいろんな団体からヒアリングしているのはあると思うんですけれどもデータという意味ではちょっと薄いなというところを感じました。
+00:26我が党の小林沙耶香参議院議員も指摘したとおりに2022年に東京大学などの研究チームが行った調査というものがあります。
+00:39そこでは日本国内の20歳から49歳までの男性約48%が生涯に一度は性風俗産業を利用したことがあると回答されています。
+00:52またその背景として生産業へのアクセスの容易さ多様なサービス形態法的な位置づけの曖昧さそして利用に対する性的スティグマの低さなどが指摘をされています。
+01:06私は有識者を開くだけではなくて有識者会議も本来だったらばこうした賠償防止法違反や不違法違反などの摘発の件数のみならず買う側の実態だとかこういったところについても法務省が主体で実態調査を行ってその分析結果を踏まえて制度設計をする検討をする必要があるのではないかと思っています。
+01:32いかがでしょうか。
+01:34佐藤刑事局長。

03:15:11佐藤 所要 2分49秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:04本検討会におきましては売買指示に係る実情等を把握するためにこれまでに2回にわたりましてさまざまなお立場の方からのヒアリングを実施しているということでございます。
+00:14具体的には第2回会議におきましては東京都内で売買収が深刻しているエリアで女性へのアウトリーチ活動等を実施している団体であるとかセックスワーカーに対する性感染症等の予防啓発やアウトリーチ活動等を実施している団体の方々にご出席いただきまして売春や性不足産業に関わる女性の事情等についてのご知見や規制のあり方についてのご意見を伺いました。
+00:40また、第3回会議におきましては女性支援に関わる公的機関の方々である。
+00:45とか性風俗産業の実情等に詳しい弁護士に御出席いただきまして女性支援の実情等を伺うとともに性風俗の実情や売買手に係る規制のあり方の見直しが性風俗産業に与える影響等についての御意見を伺ったところでございますこれらのヒアリングでは委員御指摘の例えばいわゆる買う側と売る側の関係性など買う側の実情に関する言及もあったというふうに認識しているところであります。
+01:13本決闘会では今後これまでの委員の御意見とかヒアリングの出席者からの御意見を踏まえて検討すべき論点が整理されて議論が行われていくことが想定されるところでございまして引き続き法務省としてもその議論が従前なされるように努めてまいりたいと考えているところでございます。井戸政彦君賠償防止法現在の名前はこの賠償防止法なんですけれどもしかしその名称自体がですね売る側の行為を防止対象としている構造になっていて買う側や売買そのものに対する視点が極めて弱いと思います。
+01:52実際現行法ではある意味ですねその賠償の方の処罰規定というのはあくまでも主として売る側の勧誘行為になっているとこうしたところでですね私はこの名称自体を変える必要があると思っています。
+02:09今後は例えば売る側を防止する売る側だけのドアじゃなくて売買そのものをどのように位置づけるのか性的搾取をどのように防止をするのか人身売買や散財組織にどう向き合うのか女性支援をどう行うのかという観点からもう1回再整理をしてこの名称も売春防止法ではなくて売売春防止法少なくともですねとか買う側を含めた構造を明確にする名称にしなければいけないと思っていますけれども平口法務大臣の見解を伺います。
+02:46平口法務大臣。

03:18:00平口洋 所要 45秒

法務大臣
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+00:00お答えいたします。
+00:02御指摘の名称の点も含めて売売春に係る規制のあり方に関していかなる事項について検討を行うかについては検討会の趣旨を踏まえつつ御議論いただくべき事柄であるため法務大臣としてお答えすることは差し控えたいと思います。
+00:27いずれにしても法務省としては本検討会において有識者の幅広い知見等に基づく充実した議論が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
+00:42井戸正恵君。

03:18:46井戸まさえ 所要 4時間4分

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00もう少し課題は認識をされていると思うのでぜひ有識者会議の報告が出たときには指摘したところも含めて大臣のしっかりとしたリーダーシップで前向きな法律に変えていくということをやっていただきたいと思うんですけれども先ほど言いましたいわゆる国用モデルというのは買う側を処罰をする売る側は処罰をしない生活支援や就業支援を行うということが取られています。
+00:33一方で合法化を路線を取った国々というのもあるんですけれども例えばオーストラリアなんかもそうなんですけれどもそうなると過激なサービス競争が行われて外国人の違法就労の問題などさまざまに社会問題が広がっているということも指摘をされています。
+00:53こうした原発化をすると必ずそれによって地下化するだとかということが言われるところもあるんですけれども現実は例えば合法化をとったとしてもそのような社会問題が逆に湧いて出ているような状況でもあるのでそうしたところもしっかり検討していかなければいけないと思います。
+01:14そもそも性的人身売買を含むあらゆる性売買というのは需要があるからこそすなわち多くの買い手がいるからこそ存在するものであって需要を抑制することなくその結果だけに対処するのは限界があるというふうにも言われておりますのでぜひこの生産業全体がまた女性の貧困化これを深刻にさせている状況というのを鑑みて法律に実効性を持たせることこれを担保していかなければいけないと思っています。
+01:44引き続きこのことも問うていきたいと思っています。
+01:47今日はありがとうございました。
+01:48終わります。
+234:48理事会やりになるのでまたはいよろしくまたちゃんとはいよろしくお願いします。
+235:03すみませんはいありがとうございました。
+236:18はいお送りと思います。
+237:03西村先生はいはいはいはいはいはいはいどうもいいですか。
+241:18ああはいはいはいはいはい休憩前に引き続き会議を開きます。

07:23:20井上英孝 所要 20秒

法務委員長
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+00:02ただいま二区になりました。
+00:04内閣提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君ほか3名提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
+00:19順次趣旨の説明を聴取いたします。

07:23:40平口洋 所要 4秒

法務大臣
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+00:02平口法務大臣。

07:23:44平口洋 所要 6分58秒

法務大臣
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+00:00刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきましてその趣旨を御説明いたします。
+00:12罪を犯していない人が育ちされることはあってはならず仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば速やかに救済されなければなりません最新制度はそのための非常救済手続きであり重要な意義を有するものです。
+00:35しかし、近時一部の最新無罪事件において最新の請求から最新無罪判決の確定までに相当な長期間を要し最新請求者等に大きな負担を生じる事態となっています。
+00:54そしてこうした事態の原因に関し捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や最新開始の決定に対する検察官の復申したてにより最新の手続が長期化しているといった指摘がなされているほか刑事訴訟法上最新請求審の手続に関する規定が少なく裁判所の裁量に委ねられている部分が多いことなどを理由に最新請求者等の手続保障が十分でないといった記録指摘がなされています。
+01:39こうした事態や様々な指摘は従来の最新制度やその運用のあり方に大きな反省を迫るものでありこれを真摯に受け止めた上で最新制度の趣旨に立ち返りつつ反省改善すべき点について速やかに手当を講ずる必要があります。
+02:05そこでこの法律案はこうしたことを踏まえ最新請求者等の手続保障の充実や最新請求審の手続の円滑化迅速化を図りつつ最新制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため刑事訴訟法を改正し所要の法整備を行おうとするものであります。
+02:33この法律案の要点を申し上げます。
+02:37第一は最新請求審における証拠の提出命令に関する規定の整備であります。
+02:44すなわち審判開始の決定をした裁判所は一定の要件の下で検察官に対し最新の請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を明示なければならないこととするとともに最新の請求の手続において当社された検察官提出証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規定を整備するなどの措置を講ずるものであります。
+03:19第2は最新開始の決定に対する検察官の不募した手に関する規定の整備であります。
+03:27すなわち最新開始の決定等に対しては当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り即時広告等をすることができることをするとともに政府は最新開始の決定等があったときは地帯なくその旨並びに検察官が当該決定等に対する即時広告等をしたかどうか及び当該即時広告等をした場合におけるその理由を公表することとするものであります。
+04:05第三は最新の手続における裁判官の除籍に関する規定の整備であります。
+04:13すなわち通常審における判決等に関与した裁判官を一定の範囲で最新の請求の手続及び最新公判から除籍するとともに最新の請求についての決定に関与した裁判官を一定の範囲で最新公判から除籍することとするものであります。
+04:36第4は最新請求審において審理を要する事件を選別するための調査手続き及び審理を要すると判断された事件についての審判手続に関する規定等の整備であります。
+04:53すなわち最新の請求を受けた裁判所は地帯なくその請求について調査しなければならないこととし当該裁判所は調査の結果に基づいて審判開始の決定または最新開始の決定もしくは最新の請求を企画する決定をしなければならないこととするとともに最新請求者等は審判開始の決定をした裁判所に対し事実の取りしゃべりを請求することができることとし当該裁判所は審理集結日及び決定日を定めた上それらの日を最新請求者等に通知しなければならないこととするほか最新の請求に係る一定の決定に対する即時広告等の定期期間を延長するなどの措置を講ずるものであります。
+05:52第5は最新請求審に要した費用の保障に関する規定の整備であります。
+05:58すなわち最新開始の決定が確定した事件について無罪の判決が確定したときは一定の範囲でその最新の請求の手続きに応した費用の表彰をすることとするものであります。
+06:13このほか近年における最新の手続きに関する諸事情に鑑み最新開始の決定等に対する不服申立てについてその継続する裁判所の決定が事件の受理日から1年以内にされるよう努めなければならないこととすることを含めならないこととすることを含め所要の規定の整備を行うこととしております。
+06:42以上がこの法律案の趣旨であります。
+06:45何卒慎重に御審議の上速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
+06:53次に、西村智奈美君。

07:30:43西村智奈美 所要 2秒

中道改革連合・無所属
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この発言者の時間範囲に cue が見つかりませんでした。

07:30:45西村智奈美

中道改革連合・無所属
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+00:00西村智奈美君ただいま議題となりました。刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして提出者を代表してその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
+00:12岩尾だけが助かればいいという問題ではありません冤罪被害で苦しんでいる方が大勢いらっしゃいます。
+00:18抜け道を作らないで元死刑囚である冤罪被害者の墓又岩尾さんの姉墓又秀子さんは最新法改正の議論に際してたびたびそう訴えてこられました。
+00:30袴田岩尾さんの事件では逮捕から無罪が確定するまでに58年もの年数がかかっています。
+00:37この事件のほかにも近年最新無罪事件が相次いでいますがいずれも長期間にわたる最新手続きを要しており刑事司法に対する信頼も大きく揺らいでいる状況です。
+00:49このような中で刑事訴訟法の第4編いわゆる最新法についてはさまざまな制度的不備があることが指摘されています。
+00:57本法律案は刑事訴訟法を改正して最新及び最新請求手続に関する規定を整備することにより冤罪被害者の適正かつ迅速な救済を図ろうとするものです。
+01:09次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
+01:13第一に、最新又は最新請求手続について当該最新等に係る被告事件の裁判等に関与した裁判官を除籍及び忌避の対象に追加することとしています。
+01:26第二に、最新請求手続に関し期日の指定裁判長の手続式権等の規定を整備することとしています。
+01:34第三に、最新請求手続における証拠開示についてより広範な証拠開示を可能とする観点からまず開示請求があった場合には開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認める時を除き最新請求人等に対し直接開示する制度を設けることとしまたその対象は検察官等が保管する証拠だけに限られず警察から検察官に事件が送知されるときに作成送付される証拠物や書類のリストにも及ぶこととしています。
+02:09加えて裁判所が証拠開示の必要性を認めた場合にはその証拠の最新請求理由との関連性を問うことなく職権によりその開示を命じることができることとしています。
+02:21なお、本法律案では開示された証拠の目的外使用については証拠の公表による支援活動の拡充や報道機関による報道がこれまでの最新無罪事件で大きな役割を果たしてきたことを踏まえ禁止規定及び罰則規定は設けていません第四に検察官は最新開始の決定に対しては即時広告異議の申立て及び特別広告をすることはできないこととしています。
+02:48第五に、不足において政府はこの法律の施行後3年を目途として捜査段階における書類や証拠物の目録作成及び保存の在り方最新の請求をしようとする者への検察官補完証拠等の開示の在り方について検討を加え必要な法制上の措置等を講ずる旨の検討条項を設けています。
+03:10併せて新法の規定はこの法律の施行の際現に継続している最新及び最新請求手続についても適用する旨の経過措置を設けることとしています。
+03:23最後に本法律案の施行期日は交付の日から記算して1年を超えない範囲内において政令で定める日としています。
+03:30以上が本法律案の提案理由及び内容の概要です。
+03:34何卒十分に御審議の上本法律案に御賛同いただけますようお願い申し上げます。
+03:40これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
+03:49この際参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
+03:54両案審査のため来る29日金曜日午前9時参考人の出席を求め意見を聴取することとしその人選等につきましては委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めます。
+04:11よってそのように決しました。
+04:13次回は明27日水曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。