# 2026-05-26 環境委員会

- 院: 衆議院
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## 1. 宮路拓馬 / 環境委員長 — 00:38:35

議題を終了します。 ありがとうございました。 はいお疲れ様です。 リージョン全部揃ってますねあれミッシーのこれが大きいと言ったねこれより会議を開きます。 内閣提出参議院送付南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。

## 2. 石原宏高 / 環境大臣 内閣府特命担当大臣（原子力防災） — 00:38:45

石原環境大臣。

## 3. 石原 / 環境大臣 — 00:38:49

石原大臣。

## 4. 石原 / 大臣 — 00:38:50

ただいま議題となりました。 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきましてその提案の理由及び内容の概要をご説明申し上げます。 南極地域における環境の保護につきましては南極条約の下1991年に環境保護に関する南極条約議定書が採択され我が国においては1997年にこの議定書及び付属書1から5までに否定される措置を国内担保するための南極地域の環境の保護に関する法律が制定されました。 この法律に基づき環境大臣が南極地域活動に関わる事前の確認を実施すること等により議定書の的確かつ円滑な実施を図ってきたところであります。 その後2005年に議定書の新たな付属書として環境上の緊急事態から生ずる責任を題名とする付属書6が採択されました。 この付属書では南極の環境に対し重大かつ有害な影響を及ぼすような事故を環境上の緊急事態としこのような事態が発生した場合における対応措置の実施及び発生させた主催者に対する費用負担責任等が否定されております。 近年国際的に南極地域における観光活動が活発化しており環境上の緊急事態の発生に備える必要性が高まっております。 我が国においても南極地域において観光活動や科学観測活動を実施しているものが存在しまた付属所6を締結した南極条約協議国が着実に増加していることにも鑑みこの国属省の的確かつ円滑な実施に必要な国内担保措置を講ずるため今般本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の内容の概要について主に2点御説明申し上げます。 第一に、南極地域活動に関する事前の環境大臣の確認の対象に南極大陸への上陸を伴わない観光船や科学的調査船を追加します。 第2に付属書6を適切に担保するため南極地域活動を主体する者に対し環境上の緊急事態の発生に備えた事前の準備を求めるとともに当該南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合に対応措置の実施を義務付けます。 また、当該対応措置を主体者に代わって環境大臣等が実施した場合主体者に対し対応措置の実施にかかる費用の負担を義務付ける等の措置を講じます。 これらにより南極地域における環境上の緊急事態の発生の未然防止及び発生した場合における迅速な対応を図ります。 以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何卒御審議の上速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は来る29日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。
