# 2026-05-27 厚生労働委員会

- 院: 衆議院
- 公式ページ: https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=56279&media_type=

## 1. 大串正樹 / 厚生労働委員長 — 00:19:40

議員会議の会見を終了します。 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際お諮りいたします。 本件調査のため本日政府参考人として内閣法制局第4部長山陰正義君内閣府省君局長相川哲也君健康医療戦略推進事務局次長。

## 2. 推進事務局 / 次長 — 00:19:59

経済産業省商務情報政策局商務サービス政策統括調整官江澤雅名君厚生労働省大臣官房宮崎敦文君大臣官房総括審議官秋山新一君大臣官房危機管理医務技術総括審議官。

## 3. 医務技術 / 総括審議官 — 00:20:16

佐々木雅宏君大臣官房医薬産業振興医療情報審議官。

## 4. 医療情報 / 審議官 — 00:20:21

森雅宏君大臣官房審議官伊沢智則君衛生局長森光慶子君健康生活衛生局長大坪博子君医薬局長宮本直樹君労働基準局長岸本武志君職業安定局長村山誠君。

## 5. 職業安定 / 局長 — 00:20:37

雇用環境均等局長田中幸子君社会援護局長金間人志君社会援護局障害保険福祉部長野村佐渡君労研局長黒田秀郎君保健局長狭間隆一郎君人材開発統括官宮本恵子君経済産業省大臣官房審議官浅井利孝君防衛省大臣官房政策立案総括審議官坂本大輔君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 質疑の申し出がありますので順次これを許します。 斉藤理恵君。

## 6. 斉藤りえ / 自由民主党・無所属の会 — 00:21:11

## 7. 斉藤りえ / 自由民主党・無所属の会 — 00:21:13

自由民主党の斉藤理恵です。 質問に先立ちまして本日聴覚に障害のある私がこうして質問に立つにあたり多大なご協力をいただきました。委員長をはじめ委員の皆様、委員部、そして省庁の皆様に心よりお礼申し上げます。 今回の質疑にあたってはシステムや進め方においてこれまでの慣例からは様々な変更がありました。 また、本日は聴導犬とともにお越しくださっている方おはじめ聴覚に障害のある方々にも傍聴いただいていることから手話通訳師の方にもご対応いただいております。 私は本日の質疑が民主社会の成熟に向けた大切な一歩であると感じると同時にその歩みを後押しいただきました。皆様に重ねて深くお礼申し上げる次第です。 私は仕事と育児の両立をしてきた一人の当事者です。 仕事と育児の両立支援は大変重要でありこれまで多くもの制度改正があり社会的需要も大きく改善されてきたと理解しています。 一方で特に中小企業では代替要員の確保や業務の組み替えが難しく制度を利用する本人も周囲の従業員もどこか気兼ねを抱えながら対応している現場があることは多くの皆様も理解できる現状だと思います。 そして仕事と育児の両立支援を中小企業の現場で実効性あるものにするためには単に制度を周知するだけではなく代替要員の確保、業務の見直し、助成金の活用、相談支援人材確保の支援など中小企業の実情に即した支援が必要です。 育児休業制度等の法改正により仕事と育児の両立支援は前進していますが我が国の大部分を占める中小企業では代替要員の確保をはじめとする体制整備が難しく対応に苦慮する現場がいまだに多いと認識しています。 国として中小企業の実態に即した財政的実務的な支援をどのように強化していくのか政府の具体的な取り組みをお伺いします。 またせっかくの見直しも子育て世帯だけに止めるのではなくリスキリングや趣味に打ち込みたい人、事業がある人など様々な人がそれぞれの理由で仕事との両立ができるよう誰もが両立しやすい職場、社会づくりをすることこそが個人の幸せはもちろん企業の成長、少子化対策につながるのではないでしょうか。 すべての人が恩恵を実感できる多様な働き方の推進について政府の見解をお伺いします。 田中雇用官公環境金融局長。

## 8. 環境金融 / 局長 — 00:24:34

お答えをいたします。 男女ともに希望に応じて仕事と育児を両立できる働き方を実現していくことは重要だと考えています。 このために昨年4月から段階的に施行されています。 改正育児介護休業法におきまして事業主に対してフレックスタイム制や短時間勤務制度といったこの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の義務付けなどを行っています。 加えて中小企業における両立支援の取組を後押しをするために育児休業や短時間勤務をしている方の業務を代替する労働者に対して手当を支給した中小企業などに対する助成金について令和8年度に拡充いたしました。 このほか労務管理の専門家による無料の個別相談なども実施をしています。 その上で、子育てをしない労働者も含めてワークライフバランスの推進に向けた長時間労働の是正や育児を含めた社員のさまざまなライフイベントと仕事の両立支援に取り組む企業の講じれについて周知を行うことにより仕事と生活を両立できるような職場環境の整備に取り組んでまいります。 斉藤理恵君。

## 9. 斉藤りえ / 自由民主党・無所属の会 — 00:26:09

ありがとうございます。 今お伺いしたように両立支援は制度を利用する本人だけの問題ではなく制度を利用する人を支える職場や同僚の体制があって初めて安心して使えるものになります。 そしてこの支える側を支えるという視点から次は手話通訳者についてお伺いします。 聴覚障害のある方にとって手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援は行政手続、医療、福祉、教育、就労、災害時の避難など生活のあらゆる場面で必要な情報を得て自ら判断し自分の意思を表明するための情報保障であり権利保障の基盤です。 その中で手話通訳者は聴覚障害のある方の社会参加を支える重要な役割を担っています。 しかし、担い手の高齢化や若年層の参入不足が課題となっています。 手話通訳技能認定試験の合格者平均年齢が40代後半となっており雇用されている手話通訳者の平均年齢も50代後半に達しているとの調査結果があると承知しています。 このまま若い世代の参入が進まなければ将来的に医師疎通支援の基盤そのものが維持できなくなる恐れがあります。 さらに、地域ごとの差や要請、条件など様々な課題も抱えています。 厚生労働省として手話通訳者の登録者数だけでなく実動者数、年齢構成、雇用形態、報酬水準、地域別の不足状況をどのように把握しているのでしょうか。 また、若年層や社会人の参入を促すため養成研修の受講費、実習費、交通費等への支援上近化や複数配置を含む処遇改善地域生活支援事業等の財政支援の拡充についてどのように検討しているのかお伺いします。 野村障害保険福祉部長お答え申し上げます。 手話通訳者を確保していくということは情報保障の観点から重要な課題であると考えております。 まず主圧役者に関する他金利が渡ることをご質問いただきましたので順次お答えいたします。 主圧役者の地域別の状況でございますけれどもこちらの自治体において地域の実情や利用者の状況を踏まえて事業を実施されているということからこれを詳細に把握はしておりませんが厚生労働省としては令和7年度の調査研究によりまして自治体などで雇用されている主圧役者の実動者数年齢構成雇用形態報酬水準について全国単位での調査結果を把握をしております。 この調査におきましては令和7年10月1日現在で1274名の主要通訳者の方が自治体などに雇用されていてその年齢構成は20代30代が4.6%40代が15.3%50代以上が78.7%となっております。 雇用の形態は正規職員が19%非正規職員が81%であり年間給与を単純に平均をいたしますと260.6万円という状況でございました。 続きまして若年層の参入促進でございますけれども若年層の方々は手話通訳者の確保を図るために令和元年度から7年度までの間大学生や20代30代の若年層を対象といたしまして地域の大学や全日本ローア連盟をはじめとした関係機関のご協力のもと手話通訳者などを要請するモデル事業を実施してまいりました。 その結果手話通訳者試験においてこのモデル事業の受講者の合格率が全体平均を大きく上回る結果となったことを踏まえまして令和8年度からは全ての自治体において実施可能な若年層向け一卒支援者要請研修事業というものを創設いたしました。 今後地域の大学などと連携しながら要請研修などを進めてまいりたいと考えております。 次に、要請研修への支援でございますけれどもこの要請に際しましては自治体に対して要請研修の実施に関する費用の一部を補助することによりまして交通費などの実費相当分の負担のみで受講がしていただけるように受講者の方の負担軽減への支援というものを行っているところでございます。 次に、処遇でございますけれども手話通訳者の方々の処遇につきましては各自治体が実施する事業における派遣単価の設定などに際しまして手話通訳推進法の趣旨でありますとかその専門性を十分に考慮して設定をしていただくよう周知をしているところでございます。 またこれは企業の方の事業主でございますけれどもこちらに関しましては手話通訳者の方を配置または移植した場合に障害者雇用納付金に基づく助成金を支給するとなおといった取組を行っております。 最後に御指摘のございました。地域生活支援事業自治体への補助を実施する事業でございますけれどもこちらにつきましても厳しい財政状況の中ではございますけれども引き続き各自治体における執行状況やニーズなどを踏まえながら必要な参画の確保に努めてまいる所存でございます。 斉藤理恵君ありがとうございます。 手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援は特に災害時や医療現場では音声情報に偏った情報提供により聴覚障害のある人が避難、受診、服役、入隊員福祉サービス利用に必要な情報を得られない恐れがあり命や健康、そしてその後の生活に直結します。 障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法手話施策推進法、障害者差別解消法の趣旨を踏まえ厚生労働省は障害福祉サービスの利用申請、相談支援、成年後見、権利擁護、医療機関での説明、同意の場面において医師疎通支援が実際に確保されているかをどのように把握をされているのでしょうか。 特に災害時について厚生労働省として医療機関や福祉避難所等における手話通訳要約筆記、遠隔手話、文字表示、ICT機器の活用をどのように進めるのでしょうか。 また、停電、通信と絶時の代替手段個別避難計画との連携自治体の防災訓練への聴覚障害者医師疎通支援者の参画について国としてどのように標準化支援していく考えかお伺いします。 野村障害保険福祉部長お答え申し上げます。 聴覚に障害のある方々にとって手話通訳や予約筆記などの一層通信は自らの意思を適切に表明し必要な支援やサービスを主体的に選択するために不可欠なものであるというふうに認識をしております。 このため厚生労働省としては自治体に対し手話通訳者要約引き者などの派遣に係る費用の一部を助成しているところでございます。 各自治体においてご指摘の各法律の指針も踏まえながら地域の実情や利用者のニーズなどに応じて様々な場面において一層通信に取り組んでいただいているものと認識をしております。 ご指摘の災害時の対応でございますけれどもこの災害時には聴覚障害のある方々が必要な情報を迅速かつ確実に受け取ることができる環境を整備することが重要であると考えております。 そのため自治体に対しては避難所などでの視覚的な情報提供の充実災害関係福祉関係部局や障害関係団体との連携強化による障害特性や地域特性に応じた対策の実施ICTを活用した遠隔手話通訳や音声文字変換ソフトなどの導入促進であるとかあるいは多様な手段を組み合わせた情報提供体制の確保に向けた取組の推進について様々な機会をとらえて周知を図っているところでございます。 さらに、国や地方公共団体における防災訓練の支援である。 総合防災訓練大綱において様々な特性を有する要配慮者の視点に立ち当事者本人のご参画を得て避難誘導訓練などを実施するよう努めることとされているものとも承知をしております。 厚生労働省といたしましては引き続き平時から災害時まで切れ目のない情報保障の実現に向けて当事者の皆様のご意見も丁寧にお伺いしながら一層通信や一層推進に取り組んでまいります。 斉藤理恵君ありがとうございます。 ここまでお尋ねした仕事と育児をはじめとする全員の両立支援手話通訳者の育成と処遇改善そして医療・災害時の医師疎通支援いずれも支える側の人たちが十分な処遇と環境によって守られてこそ持続する制度です。 そしてそのためには十分な財源と実態の正確な把握・検証が不可欠であることを強調し最後の質問に移りたいと思います。 障害者福祉サービス等の次期報酬改定について上野大臣にお伺いします。 障害者福祉サービス等報酬の改定に向けて障害のある方の支援ニーズが多様化複雑化する中で必要なサービスと人材を確保し同時に制度の持続可能性も守っていくという大臣は大変難しい課題に向き合うことと承知しています。 報酬改定は事業者の経営だけに関わるものではありません利用者本人の日々の暮らし、地域での生活、家族の安心、支援者の働き続けやすさに直結するものです。 一方で、現場や障害当事者の方々からはサービスの利用条件や制度の仕組みが分かりにくくなったサービス提供の現状に戸惑いを感じる必要な支援が今後も受けられるのか不安だ。 という声も寄せられています。 制度の持続可能性を確保することはもちろん重要です。 しかし、持続可能性とは単に給付を抑えることだけを意味するものではないはずです。 本当に必要な支援が必要な人に届くこと障害のある方が地域で安心して暮らし続けられること支援に携わる人材が誇りを持って働き続けられることそして制度の見直しが利用者本人の生活の質を損なうものになっていないか丁寧に検証されることなどこうした視点が報酬改定において極めて重要だと考えます。 障害福祉サービス等報酬は原則3年に一度改定され前回の改定は令和6年度に行われましたが特定のサービスへの過剰な新規参入の抑制のほか職員の処遇改善を図るため令和8年度に臨時改定が行われました。 厚生労働省として直近の報酬改定を含めこれまでの報酬改定に伴い障害当事者の生活の質や地域生活にどのような影響を与えているかについて、利用者本人の視点も踏まえ、どのように把握・検証していくお考えでしょうか。 大臣の意気込みをお聞かせ願います。 上野厚生労働大臣。

## 10. 上野 / 厚生労働大臣 — 00:38:43

障害福祉サービス等報酬の改定に当たっては各種調査研究等によりこれまでの報酬改定による影響などを調査するとともに当事者の方々の団体を含む関係団体の皆様からのヒアリングを実施し障害福祉現場の実態の把握検証を行っているところです。 御指摘の令和8年度報酬改定については利用者に提供されるサービスの質を確保しつつ制度の持続可能性を確保する観点から臨時応急的な見直しを実施することといたしました。 併せて喫緊の課題である。 障害福祉現場で働く方々の処遇改善を図るための支援の強化を行ったところであります。 この障害福祉分野の職員の処遇改善については他職種との遜色のない処遇改善に向けて福祉介護職員について最大月1.9万円の賃上げが実現する措置を講ずることとしております。 令和9年度報酬改定に向けても引き続き当事者の方々も含め関係者の皆様の御意見を丁寧に伺いながら実態の把握検証を行い障害者ご本人やそのご家族に寄り添った質の高いサービスの提供ができるように検討を進めていきたいと考えております。 斉藤理恵君。

## 11. 斉藤りえ / 自由民主党・無所属の会 — 00:40:22

大臣ありがとうございます。 大臣の思いそして当事者関係者の意見を丁寧に寄り添う姿勢こそが制度の持続可能性においてとても重要であると認識しておりますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。 ありがとうございました。 速記を止めてください基地の配線を解除しますので少々お待ちください速記を起こしてください次に早稲田幸君。

## 12. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 00:41:19

委員長中道の早稲田幸でございます。 今日は上野大臣そしてまた経産副大臣来ていただきましたのでしっかりと通告に従い質疑をさせていただきます。 まずナフサの供給不安供給不足への緊急対応についてでございます。 それからちょっと質問順番を変えまして2番にシベリアの方をやらせていただきたいと思います。 その中で今昨日も閣議後の会見ということで上野厚労大臣がパンデミックに備えていられたこのグローブですね医療用のグロープを医療機関に配送されたということでありまして現在どのような状況になっているのかそしてまた残数なども備蓄の残っている枚数なども教えていただきたいと思います。 上野厚生労働大臣。

## 13. 上野 / 厚生労働大臣 — 00:42:16

まず医療用手袋につきましては全体としては直ちに供給が不足をする状況ではありませんが一部の医療機関では医療用手袋の購入が行えず確保が困難になっているなど目詰まりの状況があると承知をしております。 現在相談を受け付けておりますがこの受付状況を見ますと5月18日時点ですけれども7903の医療機関等からの相談のうち約3700の医療機関からは同種の手袋の供給に関するものでありました。 多くの医療機関等から医療用手袋に関する声があると承知をしています。 厚労省としてはこうした目詰まりの解消に向けまして医療機関関係団体に対してまずは医療用物資等について必要量に見合う量の受注発注をお願いをしているところでありますしそうしたことを通じて適切に供給されるよう依頼を行ったところであります。 その上で、目詰まりによる医療用手袋の確保が困難な医療機関向けに医療用手袋の備蓄を放出しております。 5月18日から受付を開始いたしまして二十二日時点ですが二千七百六十九件の医療機関等を対象に最大一千百四十万枚を配付予定でありまして二十三日から医療機関等に順次届き始めているところであります。なお、新型インフル特別措置法に基づいて国で保有する備蓄水準を超える余剰分これは約四億九千万枚ありますこのうち五千万枚の放出を決定しておりますので残る余剰分は4億4千万枚となっているところであります。 早稲田幸君。

## 14. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 00:43:56

このグローブについては大変医療機関に素早い対応をしていただいたとは思っておりますが4.9億枚あるということで4.4億ですか。 そうしますとこれまだGミスとつながっていない医療機関なども小さいところがございますので都道府県通じてそうした申請も素早く上げていただいてお目配りをしていただきたいのとそれから今日聞いたお話でございまして大変恐縮ですが通告していませんけれども介護の現場それから障害福祉の現場も大変発注しても全然入ってこないということでございますのでこちらについてもぜひ4.9億枚もあるのであればぜひそうしたところにも何らかの形で配送をしていただくようなこともお考えいただけないか大臣お願いいたします。 上野厚生労働大臣。

## 15. 上野 / 厚生労働大臣 — 00:44:50

介護施設等につきましては今関係団体から通じて情報の提供また情報収集徹底をしているところであります。 そうした中でさまざまな声があろうかと思いますのでそうした状況もしっかり踏まえながら今後の対応について十分検討させていただきたいと考えています。 早稲田幸君。

## 16. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 00:45:11

ぜひお願いいたします。 コロナのときも防護服それからマスクは介護の方に来たんですねでも来なかったんですよグローブの方はですからぜひ今回は備蓄が多いということもあり介護現場それから訪問看護なんかもそうなんですよね1回に行きますともう4回ぐらい取り替えなければならないという話も聞いておりますからぜひ目配りをしていただき医療機関だけでなくお願いしたいと思います。 重ねてこのナフサの供給源につきましてまた価格が高騰しておりますことからやはり医療機関への支援も大変重要なのではないかと思っています。 注射器の点滴油液用バッグチューブそれから家庭テールなど全ての医療機材が口頭をしておりましてさらなる医療機関今でも7割8割が経営難ということで赤字と言われておりますが経営が圧迫されていることから医療機関における機材の購入費の財政支援というものもやはり検討していただくべきではないかと思いますが大臣すいません簡潔にお願いいたします。 上野厚生労働大臣。

## 17. 上野 / 厚生労働大臣 — 00:46:17

はい、物価渡航等への対応につきましては、まずは令和7年度の補正予算、また令和8年度の診療報酬改定、これをしっかりと実施に移していくことが大切だと考えておりますし、これに加えまして、ワームによる無担保無利子の有無融資も実証しておりますので、そうしたことをしっかり組み合わせて対応させていただきたいと思います。 また、診療報酬につきましては今後の経済物価動向が大きく変動いたしまして変動して医療機関等の経営状況に支障が生じた場合には令和9年度の予算編成において加減算を含む必要な調整を行うこととしておりますので足元の経営状況についても十分調査などを実施し注視をしてまいりたいと考えています。 和瀬大輝君。

## 18. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 00:46:57

私たちは5月20日に中道そして立憲公明3党で緊急経済対策を提出をいたしました。 ここには医療介護そして障害福祉への経営支援ということも組み込ませていただいております。 やはり高低価格で価格転嫁ができないということの業界でございますのでぜひそこのところはしっかりと注視をしていただいて今補正予算とか診療報酬改定というお話がありましたけれども加えての御検討もお願いしたいと思います。 次にまいります。 報道で原油が2割減で8割確保されて年明けまで足りると言っていたものが今度は来春と春まで足りるということになりましたが実際ナフサを使っている現場ではもう全然足りないよということなんですけれども原油がその来春までということであればこのナフサの不足もきちんと春まで確保できるというそういう見積もりを出しておられるのかどうか伺いますまず山田経済産業副大臣。

## 19. 山田賢司 / 経済産業副大臣 — 00:48:04

お答え申し上げます。 まず原因につきましては委員御指摘のように6月のホルムズ海峡経由しない代替調達が8割程度まで引き上げられたことからこれまでの備蓄放出決定分も活用すると6月に必要となる原油量を上回る供給が可能となります。 そのためこれを8割程度見積もっておるんですが保守的に6割の代替調達が継続する場合を想定して年度を超えて来年春まで石油の安定供給を確保できる目処がついたと発表しておるところでございます。 一方でナフサにつきましては中東以外からの代替調達がこれも従来の8割超まで回復はしております。 他方で在庫の少ない川中製品の減量の振り向けあるいはサプライチェーン各層にある在庫の活用で1.8ヶ月分相当の中間在庫があるためナフサ由来の石油製品は年を超えて供給継続が可能となったと申し上げているところでございます。 なお、ナフサにつきましては国内生成分のみならず輸入分も加えて国内需要を賄っていることから原油とナフサの供給可能期間は必ずしも一致しないところではございます。 いずれにいたしましても引き続き国民の皆様の生活と経済に与える影響を最小化できるよう全力で取り組んでまいります。 早稲田幸君。

## 20. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 00:49:23

ナフスタの在庫というんですか。 これが1.8ヶ月分というふうにおっしゃいました。 ただ内閣委員会の方では赤澤経産大臣が答弁の中でなかなか複雑なサプライチェーンで在庫をきちんと把握することはできないというふうにも答弁されておりますし全て在庫の樹脂など反製品も含むなふさというので備蓄がそのままということにもなりませんということも答弁されておりますから非常に根拠が不明曖昧ではないかと私は思っております。 それより何より在庫があるそして年明けまでという御答弁を繰り返されるわけですけれどもやはりないんですね現場は本当にその業界によっては特にです。 そして私4月24日のこの党委員会で総理が御答弁をいただいて今はそうかもしれないけれどもよい御報告ができますと言って2、3日後におっしゃったのがその年明けまで足りるとそういう目処がついたアフリカアメリカ全てでしょうけれどもそれでも足りていないというのが今の現状であります。 これ4月24日ですからもう1ヶ月以上1ヶ月経っているわけです。 それでもどんどんひどい状況になるよというのが現場の感覚でありまして塗料シンナーはじめベニヤ板それから水道工事の塩ビ缶接着剤自動車関連ではエンジンオイルこれ全くないとそして6月には黒字倒産なふさ倒産なふさ廃業ではないかと業界の方たち大変危惧をされています。 その中でやはり政府が不足を認めるこれあるあるということじゃなくて実際それでも回っていないし現場には届いていないので省エネを呼びかけるべきそして節約を呼びかけるべきという国民の方は報道関係の調査では7割超えていますよねそういうことも含めてやはり節約を呼びかけ国民への需要抑制省エネなどそしてそれによって少しでも命に直結する場面にに直結する必需品へのなふさ等への優先配分こうしたことをやっていくべきだと私は思いますそれから先ほど申し上げました。緊急経済対策の中でも私たちは誤帳金の拡大資金繰り支援拡大返済猶予それから原油からなふさ増産に対するインセンティブ支援というものも入れさせていただいております。今総理は来週にもということで補正予算の表明をされておりますけれどもこれも予備費の積み増しだけではもう全然足りないと私は思いますそして国民のその事業が継続するためのそして国民生活を守るためのしっかり緊急経済対策をしていただきたいと思いますが御答弁をお願いします。

## 21. 山田賢司 / 経済産業副大臣 — 00:52:20

山田経済産業副大臣お答え申し上げます。 政府があるあると言っているのに現場に来ていないじゃないかというお声いをいろいろなところで私もご指摘をいただいております。現場でなかなか回っていないということはこれは政府も実は把握をしておるんですがなぜこの全体が供給量が確保できているかというと実は本当に全体量としては確保できておりますそう言わないと在庫を普段だと2ヶ月ぐらいしか持っていなかったところがないんだったらということで半年分持たれたりとか10ヶ月持たれたりということをすると全体量が確保しても回ってこないところなのでまずは全体量確保できていますということをきっちり申し上げた上で委員御指摘のとおり現場で全然来ないぞという方いらっしゃそういったことを経済産業省あるいは国土交通省厚生労働省農林水産省それぞれ相談窓口を設けて相談を受けるだけではなくてどこで目詰まりが生じているのかある一方で卸のところまでは来ていると元売りが出してメーカーが出して卸まで来ていると他方で現場で最終需要化のところには来ていない小売りのところでなかなか注文が来ないんですと言われているというとこの間でどこで目詰まりが生じているのかこれを一件一件丁寧に今各省庁連携しまして調べております。 その中で全体量で来ているということをまず申し上げた上で来ていないところに対して融通をするとかそういった要請をさせていただいているということをぜひご理解をいただきたいと思います。 その上で、ナフスタについては先ほど申し上げましたように国内での生成を継続していることに加えて輸入拡大中東以外からの輸入の拡大中間段階の化学製品の在庫なんかも合わせて年を超えてまずはあるんだということを申し上げた上で国民の皆様へのメッセージの出し方として本当に協力してくださる国民性である点も考慮しつつ慎重に考える必要があると考えております。 ないといった瞬間にないんだったらもっと確保しておこうということになってせっかく十分な量があったとしても目詰まりがさらに加速されてしまうこういうことがないようにメッセージを出しております。 なので現時点におきましては規制的な手法をとることは考えてはおりません一方では先ほど申し上げたように供給の偏り目詰まりなどが生じておりますので重要物資の供給状況を確認しつつ一件一件確実に解消をしておるところでございます。 特に委員が御指摘になりました。医療分野といった国民の皆様の命に直結する医療品医療機器医療物資につきましては万が一にも支障がないよう関係省庁とともに重点的に取り組んでいるところでございます。 また、コロナ禍に対応したゼロゼロ融資などのようなものにつきましては現在では現時点では考えておりませんがこれまで中東情勢の影響を受ける中小企業に対しまして特別相談窓口の設置政府店員ネット貸し付けの金利引き下げコスト上昇を考慮した価格転換要請といった支援を実施してまいりました。 これぐらいよろしいですか。 最後まで申し上げさせていただきますと加えて今週25日に総理から発表しましたとおりセーフティーネット保障5号に中等情勢の影響を受ける業種を追加指定しておりますので価格転嫁を徹底すべく取引地面が重点調査するといった支援を強化してまいります。 早稲田幸君。

## 22. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 00:55:39

わかっていますセーフティーネットの金利0.4%引き下げられたんですよねそして元中東情勢も対象を拡大したということは分かっておりますけれどももうそういう段階ではないのではないかと大変資金繰りが大変なのでこの支援拡大返済猶予も含めて誤帳金それから繰り返しでございますが原油からナフサを増産する場合のインセンティブ支援というものも絶対必要です。 もうさっき原油は春までだけれどもナフサはいろいろあって年内なんだというお言葉もよくわからないんですけれどもやはりまだまだ足りておりませんしこれがもっと深刻化するのではないかと言われています。 だって鈴木でさえ一部もうエンジンオイルの交換しないと発表いたしましたよねそういうことなんですよですからもうちょっと緊急経済対策本当に届くような支援をしていただきたいということを強く山田副大臣にお願いしたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 足りませんそれだけでは本当にそれではここまででございますので副大臣どうぞ御退出お願いします。 はいご対策いただいて結構です。 ありがとうございます。 それからシベリア抑留のなどソ連の参戦に伴う戦後被害の真相究明支援について厚労大臣に伺います。 シベリア抑留については女性抑留者を含む全体上や死亡者数朝鮮人台湾人を含めた実態把握がいまだ不十分であり政府機関間でも数字にも差異があります。 法制定から15年経ても基本的な調査が進んでいない現状を踏まえ政府として徹底した実態加盟を行い必要であれば専門家調査委員会の設置や将来的なロシア側の専門家と共同調査も検討すべきではないかと思いますが大臣もう本当にこれは戦後80年を超えておりましても進んでいない現状でありますからぜひ具体的な御答弁をいただきたいと思います。 上野厚生労働大臣。

## 23. 上野 / 厚生労働大臣 — 00:57:39

旧ソビエト社会主義共和国連邦及びモンゴル人民共和国の地域に抑留をされた日本人は推計で約57万5千人であるというふうに承知をしています。 厚労省においてはシベリア抑留中死亡者の特定のため1991年平成3年以降にロシア連邦政府等から提供された抑留中死亡者の名簿等の資料と日本側資料を総合し個人の特定を行っているところです。 これまで約5万5千人のシベリア派翼流中死亡者のうち約4万1千人の個人を特定しておりまして特定ができた死亡者の関係遺族に対して都道府県を通じて死亡死といった名簿等の記載内容をお知らせしているところであります。 厚生労働省では旧陸海軍から引き継がれた人事関係資料などを保管をしておりますが男女の別あるいは朝鮮半島及び台湾出身者に関する記載のある資料は多くはありませんまた翼流中死亡者のうち多くはないことから翼流中死亡者のうち女性あるいは朝鮮半島出身者などの人数について把握することは困難だと考えております。 さまざまな課題がございます。 まずはやはり現行の取組これを着実に進めることが重要であると考えております。 早稲田幸君。

## 24. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 00:59:01

ちょっと残念な答弁でございます。 現代会ではということですけれどもそうではなくて満州猛攻開拓団それからソ連軍による性暴力中国残留日本人問題など1945年の8月以降のソ連参戦に伴うこれは民間人の被害でありまして戦後の被害ということを政府としてしっかりと認識をしていただいてそして調査検証を進め戦争のPTSDも含めた教訓化とともに帰国者家族への生活教育心理面への支援を再検討すべきではないかと考えますか。 大臣お願いします。 上野厚生労働大臣。

## 25. 上野 / 厚生労働大臣 — 00:59:42

まず厚生労働省としては今時の対戦に起因を指定した混乱等により本法に引き上げることができずに引き続き中国等の地域に長期にわたって残留を余儀なくされました。 中国残留法人等の特別な事情に鑑みまして永住帰国した中国残留法人等に対して日常生活または社会生活を円滑に営むことができるように満額の労力所年金等を受給するための一時金の支給や支援給付等の支援を行っているところであります。 また、永住帰国された中国在留法人等が家族も含め地域で円滑に社会生活を送ることができるように中国帰国者支援交流センターにおいて日本語学習支援や相談事業を行っております。 また、市区町村を実施主体とした日本語学習や地域住民との交流事業なども実施をしているところであります。 さらに、引上げ者一般に対してでございますが上陸地における宿泊や医療等の提供を行う応急的な援護に加えまして引上げ者給付金等支給法等の法律に基づいて給付金を支給する等の施策を行うとともに昭和63年からは現在の総務省において、引き上げ者の経験された労苦を次世代に継承するための事業を行っているところでありまして、これらを含めて引き続き今後とも適切に対応していきたいと考えています。 早稲田幸君。

## 26. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:01:06

本当にご遺族も高齢化をしております。 その中で今いろいろと述べておられましたけれども本当に旧ソ連における国家的な規模の拉致でありますから民間人の本当に悲惨な状況で労働を強いられなくなっていった方々も先ほど5万5千人とおっしゃいましたけれども本当にそれだけなのかというそういう数字の徹底した調査というものもまだまだでございますのでぜひこれロシア側にも研究者の方がおられるはずです。 そしてまたそうした民間の力も借りてしっかりと進めていただきたいずっとこれ同じままで今も調査がやっているとおっしゃいますけれども実際進んでおりませんそこのところもっと前に進めていただけるように具体的に積極的に上野大臣にはお取り組みをいただくということを強く要望をさせていただきたいと思います。 それでは次の質問に移ります。 この厚生労働委員会では初めての質疑になりますが個人情報保護法改正についておけるその医療分野の個人情報の取扱い保護というものについて伺いたいと思います。 これまず前提としてでありますけれどもこれ昨日反対討論を我が党は行いましたが衆議院では成立をいたしました。 しかしながらこれから全て規則ガイドラインで決めていくというそういう立て付けの法律でありまして非常に危険な部分が多いと私たちは懸念をしています。 その中でこの改正の統計特例でありますがこれは統計作成等の目的AI開発も含むというものでありますけれどもそれの目的であれば本人同意なくそして病歴を実名入り住所入りでその生データを第三者企業に提供するというものが可能になるという法律であります。 法改正であります。 大臣に前提として伺いたいのですが本人同意なく公開されていない病歴も提供されるということで間違いないかお尋ねいたします。 確認です。 上野厚生労働大臣。

## 27. 上野 / 厚生労働大臣 — 01:03:27

はい多少庁所管の法律ではございますがそのようなものだと承知をしております。 長谷川幸君。

## 28. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:03:35

公開されている情報という文言もあるのでそこに皆さん引っ張られているということもあるんですけど公開されていない全くもう病院だけが持っている病歴を本人同意なくこれを提供することが統計作成等の目的であればできるというものですからこれは非常にいろいろな意味で漏洩の問題そうしたことも心配される大きなものであります。 その中で5月21日衆議院のチコデジ特別委員会で厚生労働省から統計特例に依拠した場合も医師の手費義務違反に対して100%刑法の違法性が訴却されるわけではないという答弁がありました。 重要な答弁だと思います。 この病院がでは刑法違反を恐れてこのような病歴情報の第三者提供など怖くてできないのではないかというふうに思われます。 厚生労働大臣としてこの点について懸念がなかったんでしょうか。 上野厚生労働大臣。

## 29. 上野 / 厚生労働大臣 — 01:04:42

まず刑法134条第1項の秘密労事罪は医師等が正当な理由がないのに業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立し得る罪であると承知しています。 法務省に確認をいたしましたところ一般に正当な理由の有無は個別の事案において手段の相当性に関わる事情等の初犯の需要に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているとのことでありました。 医師等の医療関係者がこの統計特例を安心して利用していただくためにもやはりデータの提供先において統計作成等のみに利用されることを担保することが重要であります。 当該市等が守秘義務違反に問われることがないと一定の改善性をもって判断し得るようにガイドライン等について小条位ともしっかり連携をしながら策定していきたいと考えています。 早稲田幸君。

## 30. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:05:40

相当性があるかどうかがこの法律だけではわからないから100%速却できないということなんですよそういうことですよね今の段階でつまりは規則でそうしたことを縛っていかないと訴却されませんよと場合によっては違法性に刑法134条違反になりますよということの御答弁だったと思います。 だから今上野大臣はそうしたことをガイドラインでというふうにおっしゃいましたけれどもその前にきちんと規則でそこのところは言ってそして医療分野に対するガイドラインというものは詳細に決めていただきたいと思います。 その上で、資料の3の方をごらんくださいこれはここに書かれているとおりでありまして厚生労働省の理政局三次官室の方で令和7年の3月5日に出されているものでございます。 個人情報委員会に対するこの懸念点というものですねこれ懸念点ごらんいただけますでしょうか。 本人同意なくいろいろ書いてありますけれども第三者提供を可能とするために手続の詳細が明らかでなく本特例の導入の妥当性について十分検討できないそれからまた本人同意以外に本人の通知やオフとアウトのこうした本人関与の機会のあり方や云々関連でありましてこうしたこと機能の有無についても言及がなく本人の権利利益の保護が十分に図られる仕組みとなっているかどうかは不明であるそしてさらに下飛ばしますが国民が不安感不信感を抱く恐れがあることからこれらの詳細に関する説明が十分になされない中で制度の見直しに向けた議論が先行していくことに対しては非常に懸念があるこれ厚生労働省の三次官室の文書です。 この懸念払拭されたんですか。 上野厚生労働大臣。

## 31. 上野 / 厚生労働大臣 — 01:07:35

まず御指摘の文書でございますが昨年の2月に、小条委が公表されました。個人情報保護法の制度的課題に対する考え方について記載をされておりました。統計特例に関する内容について、この当時の当省の懸念点を小条委側に伝えるために作成したものであります。 その後具体的な法案に向けて御上位等協議を行う中で統計特例の対象となる統計作成等の詳細を定める規則やガイドライン等の策定の際にリスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされました。 これにより当初の懸念を払拭する方法が確認をされたものであります。 今後法案が成立した後に定める規則やガイドライン等の内容これも大切だと認識をしておりますが当省はこれまでも補助医と連携を図りながら医療関係事業者等に向けた個人情報の取扱いに関するガイダンスを策定しており本県に関するガイドライン等の策定においても実際に当省の懸念を具体的に払拭できるように主体的に関わって対応してまいりたいと考えています。 早稲田幸君。

## 32. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:08:58

今御答弁がありました1年前のものだと1年以上前のものだということでありますけれどもそれにしても私たちが抱いている懸念と全く同じでございます。 やはり厚生労働省命を守る立場ですから当然だと思います。 その中で今払拭をされたというふうな御答弁でありましたけれども規則もガイドラインも何にも決まっていないのに何がどう払拭されるのか大変疑問です。 これからですよねそして全て白紙委員のような状態でこの法律出てきておりますから規則もガイドラインのその方向性を今この質疑の中で私も地コデジの委員会で何回も質問しましたけれどもそれは規則でそれはガイドラインでって全てそういう答弁なんですよそうしたら何もわからないし多分大臣だって規則で何が定まるかわからないんじゃないかと今の御答弁を聞いていても思いました。 でも1つだけ主体的にとおっしゃっていただきましたので主体的にこの規則医療情報病歴に関しては関わっていただけるとそういうことを国会の答弁で確認をいたしましたのは1つ前進だと思っておりますがそれではそうした主体的に関わって厚生労働省のスタンスが規則に入れられない場合は厚生労働省は両党しないという理解でよろしいですか。 規則に関して上野厚生労働大臣。

## 33. 上野 / 厚生労働大臣 — 01:10:20

規則等に関しまして先ほども申しました。 さまざまな懸念が具体的に払拭できるように厚生労働省としても主体的に関わるということでありますのでそういったことで御理解をいただきたいと思います。 長谷田幸君。

## 34. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:10:37

主体的に関わってそこに入れ込んでいくということを私は理解をさせていただきました。 それでよろしいですね大臣うなずいていただければぜひそうしていただきたいと思います。 そしてもう1つのまだまだそれでも非常に白紙にの部分が大きいんですけれども1の資料をごらんくださいこれ日本医師会が同じような3月に出しております。 これをお見通しください要配慮個人情報が本人同意なく第三者提供されることについての懸念医療提供という一時利用においてさえこのように厳格に医療情報を扱っている現状に対して件名のつまり名前入り住所入りとかですねそういう個人がわかるものです。 件名の要配慮個人情報が本人同意なく第三者提供し二次利用が可能となり得る今回の案は最終的に統計等の作成にのみ利用されることが担保されればという条件付きであっても著しく乖離しておりにわかに容認できるものではありませんと書かれております。 そしてまた2ページこの同文書ではステークホルダーの意見を聞きながら個人情報委員会規則で定めることを想定しているとでもステークホルダーとの議論を続けていくとこのような進め方でないとだめですねということが書かれているわけです。 今の状況ではこのような進め方は極めていかんと言わざるを得ないとそこまで書かれております。 その中で払拭また規則によってされるんだという御答弁ではなくてしっかりこの段においてもこれから法が一応州では成立をいたしましたけど規則を決めていくんですから医師会に聞いていただきたいこれを説明に改めて言っていただいて御意見を聞いていただきたいと思いますが大臣いかがでしょうか。 それから内閣副大臣今枝副大臣にも同じことを伺いたいと思います。 上野厚生労働大臣。

## 35. 上野 / 厚生労働大臣 — 01:12:38

先ほども申し上げましたけれども法案が成立した場合には施行までの間にガイドライン等について具体的な対応策を明確にしていくものと承知をしておりますので当然その際には関係団体の御意見も踏まえながら厚労省として主体的に対応していきたいと考えています。 今枝内閣府副大臣。

## 36. 今枝宗一郎 / 内閣府副大臣 — 01:13:02

御質問ありがとうございます。 この改正案を国会でお認めいただいた場合には個人情報保護委員会において引き続きその円滑な施行に向けて多様なステークホルダーから意見を幅広く伺いながら規則そしてガイドラインの内容について検討を適切に進めていくものと承知をしております。 当然このステークホルダーという中に各種団体がございまして先ほど委員が示された日本医師会についても念頭にあるところでございます。 最後に1点だけ患者との信頼関係を損なわないための取組について日本医師会としても非常に強く意識をされておられましたのでこの本特例が導入された場合には個人情報保護委員会において患者や国民の信頼を損なうことがないようにしっかりと事業者に対する義務等の周知啓発に進めるとともに特例に基づく公表の把握等を通じて事業者の起立の遵守状況において必要とされるモニタリングを積極的に行い適切に監督を実施することにより本特例の適切な活用を担保していくものと承知しております。 早稲田幸君。

## 37. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:14:08

まだ何も規則もガイドラインも決まっておりませんしそして成立を終了してまたこれが3でわかりませんけれども今こそきちんと聞いていただくべきだと思うんですねステークホルダー聞きますよってなんとなくヒアリングするということではなくてこういう懸念点を示されているわけですから強く特に小条委の方ではこれを早く早期に医師会に聞いていただきたいとどういうことを御要望かということそれでよろしいですか早期にはいうなずいていただきましたのでしっかり聞いていただきたいと思います。 その上で、厚労大臣は今後その個人情報保護法の規則やガイドライン等を定めていく際には病院が医師が守秘義務違反にならないように個人情報委員会とともに同法の規則やガイドラインにおいてはNDBとの公的データベースにおける規律や次世代医療基盤法の規律など医療分野における枠組みとそこがないように検討をしていくという理解でよろしいかそしてもう一点松本大臣が自己提示で答弁されているのをちょっと言いたいんですけれども医師として言えば手費義務のところで何か問題が起こるとすれば回避するためにきちんと利用目的に対して不要な情報でなおかつ個人情報の漏洩に関わるようなことが疑われる場合であればこれは医療機関の方の判断で今委員がおっしゃったこともあり得るこれは名前を削除するということなんですねですからそういうことも含めて名前を削除する匿名仮名発出化そうしたものも含めて検討をきちんと規則においてガイドラインにおいてやっていただくということを主体的に進めるということで大臣よろしいかそれから今枝副大臣もお答えください上野厚生労働大臣。

## 38. 上野 / 厚生労働大臣 — 01:15:56

制度の運用に当たって統計作成等のみに利用されることの担保が重要だと認識をしております。 統計作成等の具体的な内容は法案の施行に向けまして補助員の規則で定めるというふうに承知をしておりますが今御指摘のありました。松本大臣が答弁されたように今後関係省庁と連携をしながら分野独自の事情を踏まえたガイドラインにおいても分野独自のリスクに応じて必要な具体的な対応策などを明確にしていくものと承知をしておりまして今委員が御指摘のあったようなことも踏まえて対応していくことが必要だと考えております。 いずれにいたしましても厚生労働省としては医療現場において医師等が衆議院違反に問われることがない一定の改善性をもって判断し得るようにガイドライン等について御上位と連携をして策定していきたいと考えています。 今枝内閣副大臣。

## 39. 今枝宗一郎 / 内閣副大臣 — 01:16:50

簡潔にお願いいたします。 今上野厚労大臣が御答弁をいただいたことと我々も同様な考えでございます。 とにかく医療分野において個人情報保護委員会において厚生労働省と関係府省と連携をいたしまして別途医療分野の事情を踏まえて追加的なガイドライン等を策定しているものと承知しておりますし今後内容の検定もされるものというふうに承知をしております。 早稲田幸人ちょっと副大臣の御答弁弱い感じがするんですけれどもしっかりと主体的に厚労省がやられるということも含めて私が申し上げた加盟化とかそうしたことも踏まえて中に含めて規則の検討をしていただくということを要望しておきます。 お願いします。 終わりますありがとうございました。 次に、安倍元首相君。

## 40. 畦元将吾 / 自由民主党・無所属の会 — 01:17:55

## 41. 安倍 / 元首相 — 01:17:57

ありがとうございます。自民党安倍元首相です。厚労委員会において質問させていただき、ありがとうございます。 今日の質問は、私のライフワークである認知症対策と、あと注射でガンガン治ると呼ばれている放射線同位元素を使った治療法に関しての質問をお伺いしたいと思っております。 まず認知症関連に話しますが我が国の持続可能性を揺るがす国家課題の一つである認知症施策について未来を見進めたパラダイムシフトを促す観点から質疑を行います。 認知症は治らないから現在はmcr大会またはそれ以前の予防早期治療中で中心のパラダイムシフトを目指すべきと考えます。 日常生活で既に支障が出る病気になったからの治療ではなく徘徊するところになってからではなく病気になる前に発見予防がとても重要と考えております。 推計によれば認知症高齢者は2040年には約584万人軽度認知障害mciを含めると600万人と言われています。 これは高齢者の3人に1人が回答するという極めて深刻な数字であります。 さらに、見過ごせないのが経済的影響です。 社会的コストは年間17兆円規模に上りその最大の要因は家族による無償のケアいわゆるインフォーマルケアであります。 これは単なる医療介護の財政問題にはとどまりません働き世代の介護離職また深刻な労働損失を招き我が国全体の生産性を直撃する経済課題と思っております。 現在の構造は結果として負担の多くを家族の自己規制会社を辞めて介護をするとかそれに依存していると言わざるを得ませんここで質問に移ります。 この認知症は爆発的に増加をもたらす社会的経済的影響そして国が直面している危機の深刻さについて政府参考人厚労省の率直な認識をお伺いします。 黒田老健局長。

## 42. 黒田 / 老健局長 — 01:20:27

お答え申し上げます。 認知症は我が国の社会経済が抱える大変大きな課題だと存じます。 先ほど委員御指摘くださいましたが2025年時点で認知症の方推計約470万人それからMCIの方が約560万人でございまして双方足しますと1000万人を超える数字となっております。 これが高齢化の進展に伴って増加が見込まれているという話も委員御指摘のとおりでございます。 こう考えますと認知症というのは決して人ごとではなくてこの国に暮らす全ての方々にとってまさに我がことだというふうに考えます。 こうした課題の認識のもとで社会経済の在り方と関わって考えていくべき課題なんだろうと存じます。 社会的経済的影響につきましては委員御指摘くださいましたように私ども先にイメージをするのは医療費介護費用など社会保険制度における費用の増加などこうした直接的な費用がまず頭に浮かぶわけですけれどもこれにとどまりませんで例えば家族の介護負担それから介護離職など周囲の方々に生じる影響もございます。 併せて金融取引それから一般の小取引等々も含めた経済取引に関連をして追加的な負担が生じることもございますし消費者保護の必要性等々も生じてまいります。 令和5年の6月に成立いたしました。 認知症基本法の中ではこうした人事ではなくて我がことだという考え方に立ちまして認知症の方に関する国民の理解の増進それからバリアフリーの推進など社会全般に関わる取組が触れられておりましてこうした過大認識の下で取組を進めてまいります。 安倍元総理大臣ありがとうございました。 次に、深刻な現状を打開する鍵こそが早期発見早期対応であります。 認知症の7割はアルツハイマー型でありアルツハイマー病は症状が出る10年から20年前から脳内で静かに進行していることが分かっております。 しかし、現状は本人や家族が異変に気づいてから専門医による確定試探に至るまで平均3年以上要する空白期間が存在しています。 この間適切な介入がなされないまま症状が進行してしまうことが最大のボトルネックであります。 近年の研究では生活習慣の改善適切な運動などによりこの段階での認知機能低下を抑制遅延できるエビデンスも出てきております。 ある教授は前日の日記を書くことによりある程度進行が止められるという意見も出ておりました。 ここで私たちが社会の意識を変えなければならないのはこれまで早く見つかっても治療法がない絶望が早まるだけだ。 それなら知らない方がいいということが少なくありませんでした。 しかしこれからは薬もありますので早く見つけるからこそ打てる手がある将来の備えができ自分らしい時間を長く維持できるという希望の転換であります。 高市総理が所信表明で攻めの予防医療は徹底し健康寿命の延伸を図り皆が元気に活躍し社会保障の担い手となっていただけるよう取り組みますと力強く宣言されておりました。 ここで質問です。 この攻めの予防医療を認知症分野で具現化するためには制度として早期発見早期対応の仕組みを確実に整える必要があると考えております。 政府参考人厚労省の方にお伺いします。 簡潔にお願いいたします。 黒田老健局長。

## 43. 黒田 / 老健局長 — 01:24:24

お答え申し上げます。 早期発見早期診断早期治療大変重要でございます。 厚労省といたしましたこれまでも地域包括センターによる相談それからサポート医かかりつけ医との連携による日常生活での気づきから診断のつなぎそれから疾患センターによる診断の適切に行う環境整備等に取り組んでまいりました。 こうした体制整備に加えまして抗児の機能性検査水液検査やアミロイドペットといった既存検査ツールもございますが最近は血液バイオマーカーそれから認知症の抗体薬に関する研究が進んでいることも承知をしております。 こうした先進的な研究の科学的知見も丁寧に確認をしながら早期発見早期対応の仕組みの検討について進めてまいりたいと存じます。 安倍元総理大臣。

## 44. 安倍 / 元総理 — 01:25:12

ありがとうございました。 今お話にも出ましたが血液バイオマーカーについての質問というか話します。 この攻めの予防医療を具体化に進める上で大きな武器となるのが近年目覚ましい進歩をしている血液バイオマーカーの活用です。 現在低浸出低コストで非常に高い精度のスクリーニングが可能になりつつあります。 この血液検査はいきなり確定診断とするのではなくあくまで気づきの入り口これは本人とか家族が気づいてもらうという気づきの入り口として活用する視点が重要だと思っております。 例えばメタボ検診と同様または企業の定期検診診断自治体住民検診などの中で若年性アルツハイマー対策も考えて40歳程度という比較的若い段階から任意にスタートしたいと思っております。 ここで若年期からスクリーニングを始めることは個人の予防を超えたもう一つの重大な国家的メリットがあります。 それは40代からの経時的変化を追跡し大規模なアルツハイマー型認知症のデータベースを構築できる点です。 今世界にさらしてもどころもまだありません健常な状況帯からはMCIそして発症に至るまで血液バイオマーカーの変化臨床データの経時的推移を国として捉えることは今後新たな創薬や治療法の開発に計り知れない光景ももたらすと思います。 ここで質問です。 気づきの入り口としての血液検査の有用性または経時的なデータ蓄積の価値について政府参考に厚労省の御意見をお伺いします。 黒田老健局長。

## 45. 黒田 / 老健局長 — 01:27:02

お答え申し上げます。 既存の検査方法に加えて最近開発進んでおります。血液マーカーにつきましては委員御指摘下さいましたように浸出性が低いというメリットがございます。 ただまだ薬事承認それから保健修正等とされておりませんので研究領域において活用されていると承知をしておりましてこうした研究の進展が若年の発症者の早期診断に資する検査になり得るというふうに考えています。 今後のお話につきましてですがまずはこのバイオマーカーの社会実装薬事承認ですとか保険収算の手続きに加えまして社会実装に伴う社会的な課題に関する調査研究等を進めてまいりたいと存じます。 こうしたお話を通じてさらなるエビデンスの集積に努めまして研究等々の施策に努めてまいりたいと存じます。 安倍元総理大臣。

## 46. 安倍 / 元総理 — 01:27:57

ありがとうございました。 次に4番はちょっと最後に回しますので先に5番の副大臣の質問を先にしたいと思います。 早期発見血液検査次世代治療薬を備え一体化した具体的な制度設計について国はどのような責任を果たすべきかお伺いします。 先行自治体に極めて優れた事例が兵庫県の神戸モデルというのがございます。 神戸市では認知症の早期診断また相談支援自己救済医師会との連携それらを一体化した制度を構築しこの持続可能な財源として市民税均等割年間400円の超課税を導入しております。 このモデルの素晴らしい点は単なる検査事業にとどまらず早期発見から新端支援そして万が一の備えまでを含めた包括的な制度設計である点に大きな意義があると思っております。 このモデルのしかし現状はこうした先進的な取り組みは一部の自治体今は神戸が最も進んでいますが自治体にとどまっており自治体間の格差が非常に大きく東京も足立区とか足立区かな文京区もありましたけどだいぶ差がありますのでそれを全国展開していくとは言い難い今必要なのは国主導で実証実験都内でもどこでもいいんですけれども国が主導な実証実験が必要であると考えます。 認知症は早期発見して終わりではありません発見した後に誰が受け止めどこにつなぎどう伴走するかその体制整備こそが真に重要と考えております。 高市総理の掲げる生命の予防医療そして大臣の目指す症状が出現する前の薬剤投与の社会実装をこの国で具体化するためにもこの国指導での実証実験を早期に行うべきと考えますが副大臣のお考えを教えてください長坂厚生労働副大臣。

## 47. 長坂康正 / 厚生労働副大臣 — 01:30:08

安倍元委員の御指摘のとおり認知機能の低下を早期発見することによりまして健康づくりや診断ご支援なども早期から可能となり生活の質の維持向上にもつながることから一連の流れできれめなく支えていく体制の整備が重要であると考えます。 日常政策推進基本計画におきましても質の高い保険医療及び福祉サービスを適時にかつきれめなく利用できるよう取り組むこととされており現在認知症疾患医療センターや地域包括支援センターを中核として診断とその後の支援につなげていく体制の整備に取り組んでいるところでございます。 こうしたことに加え認知機能の低下の早期把握に資する血液バイオマーカーに関する研究や認知症の抗体薬に関する社会課題に関する研究事業も進めておりこうした施策をパッケージで施行する取組についても併せて検討してまいりたいと考えております。 安倍元総理大臣。

## 48. 安倍 / 元総理 — 01:31:18

ありがとうございます。 とっても心強い御意見ありがとうございました。 ちょっと4番に戻りますでは次に治療薬についてであります。 現在の薬剤はmciまたは軽度認知症に対象が限定しており無症状の段階要は予防という段階では現時点ではエビデンスが十分ではなく適用外とされています。 私は科学的根拠を無視した適用拡大を求めているわけではありません誤解のないよう安全設計は当然の前提だと思っております。 しかしこれらの薬剤の本質イーライリリー、エイザイさんなどに聞きましても症状が出現する前の無症状期または極めて早期であるほど効果が高い中期になるとなかなか効かないということはもエビデンスも出て言われておりますだからこそ国内外の社会者はこの無症状を対象とした大規模な知見を精力的に進めており近い将来ここに確固たるエビデンスが確立されることは予想できます大臣は先日の所信表明において若年期のみならず高齢化の支援として科学的知見に基づく認知症予防に取り込むことができるよう啓発や地域活動などを推進するとともに症状が出現する前の薬剤投与を社会実装に向け医療体制連携モデルの検討を進めておいて研究されました。 ここで質問です現行制度の中で対応可能なmci段階を確実に把握する次の時代を見据えた診断治療の連携モデルを今から国が用意すべきと思っておりますが参考に厚労省の御意見をお伺いします。 簡潔にお願いします。 黒田老健局長。

## 49. 黒田 / 老健局長 — 01:33:05

お答え申し上げます。 認知症の抗体薬現在mci内視認知症の方対象になっておりますがさらに無症状期での効果も期待されているところでございます。 現段階では大規模な企業知見が進行中ということで存じ上げています。 こうした抗体薬の研究が進む中で先ほど委員御指摘くださった血液バイオマーカーの運用それから必要な医療体制診断ご支援の整備といった対応が必要だと考えております。 こうした点につきましては関係の学会の方々ともご相談を重ねながら早期診断早期対応の環境整備に向けた検討を進めてまいります。 安倍晋三君。

## 50. 畦元将吾 / 自由民主党・無所属の会 — 01:33:45

ありがとうございます。 認知症に関してはかなりの方が希望を求めていて最初の頃はもうなったらだめだと言われたのがだいぶ変わってきていますのでどうか積極的によろしくお願いいたします。 最後の質問になります。 RI関連の1問だけ質問します。 がん三大治療には手術放射線治療抗がん剤治療がありますがこのRIを使用した放射線医薬品治療は極めて副作用の少なく転移したがん細胞すらピンポイントで全滅させられる画期的な治療法でございます。 この治療はいわばがん細胞だけを狙い討ちにする体内自動追尾型の治療です。 注射で治るがん治療とも言われております。 60歳以上で3人に1人が潜在的な全立腺癌が存在する可能性があると言われておりますがRIを使用した放射線同位元素を使用した放射線医薬チン治療は全立腺癌細胞の表面にだけ大量に出現するいわば癌の鍵穴リガンドと呼ばれるその鍵穴にぴったりと結合する物質とRIと呼ばれる放射線を出す物質を組み合わせた治療法です。 この仕組みを利用し薬が血流に乗って体の中をめぐり全身の骨や臓器に転移したPSMAという目印を持つがん細胞だけにピタッと吸着します。 そしてそこからα線も放出しがん細胞のDNAを内側から破壊する従来の抗がん剤のような強い副作用はないと言われています。 そこで、質問しますがそういうことをやりたいのにまだ研究段階で予算が足りておりません例えばJパークとかまだ稼働できない高速実験の常用などで薬が作れるんですが現在は全部輸入に頼っております。 ですから特に問題なのが治療を始めてもう始まっている人もいるんですが研究段階で治療を始めていて火山の爆発とか戦争関係がありますと止まってしまうんですよねそうなると誤解しないといけないのは一回止まると全部だめになっちゃうそういうこともありますので何とか国内でできるような対策を取るのは緊急に目的だと思っております。 そのことに対して厚労省の御意見をお伺いします。 森審議官。

## 51. 森 / 審議官 — 01:36:05

委員御指摘のとおりですね今後のがん対策を考えるとこの放射性医薬品を国で開発できる国で国内で生産できるそれから国内で利用できる環境をちゃんとつくっていくこと非常に重要だというふうに考えております。 厚労省としてはがん研究10カ年戦略への位置づけそれから研究支援事業によって放射性医薬品も含めて放射性治療の研究開発を推進するほか放射線医薬品に係る創薬それからRIの医療利用等の社会実装に関する研究を福島の国際研究教育機構Fレイで推進することさらに患者が適切な放射線治療を受けられるようにするための医療機関の連携体制の整備等を進めております。 さらに、放射線医薬品に係る医療機関の体制整備国内製造安定供給については内閣府が設置した放射性医薬品の開発製造利用の促進及びサプライチェーン強化に関する専門部会において厚労省も参画の上議論を行っておりましてこうした対応を引き続き進めてまいりたいというふうに考えております。 安倍元総理大臣。

## 52. 安倍 / 元総理 — 01:37:25

ありがとうございました。 特にアルファ栓治療はまだ認可が取れていませんがβ栓は今認可が取れているのは聞いているんですけれどもβ線で治らなかった患者が金沢大学でもいるんですが子どもの神経合臭とかもあるんですがそれがアルバー線を使ったら治って今でも元気だという話も聞いておりますのでやはり我々は考えてもアルバー線というのは紙一枚で防止できるというか被曝性はしませんのでそういう意味ではぜひアルバー線の方も積極的に厚労省としてもやっていただきたいと思います。 時間になりましたのでこれを終わります。 ありがとうございます。 次に、安倍啓史君。

## 53. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:38:16

## 54. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:38:17

日本維新の会の安倍啓史でございます。 本日は田所長からもお越しいただきましてありがとうございます。 まず英霊の検証についてお伺いしたいと思います。 資料1でございますがこれは今月そして先月の委員会でもお伺いいたしましたけれどもこれは全国戦亡者追悼式と千鳥ヶ淵戦亡者防衛配慮式ちょうど先日ございました。私も参加させていただきましたけれどもこれはなかなか対象が異なっているということでございまして資料1のとおりある意味では穴が開いているということでございます。 流情故事件から六王教事件に至る過程で戦死し千鳥ヶ淵戦亡者防衛に濃厚されていない英霊に対しては国として配慮追悼を行ってはいないという穴が開いているということが明らかとなったわけですけれども政府としてはこの穴が開いている範囲の方々に対して何らか対応を行うことは考えておられますでしょうか。 長坂厚生労働副大臣。

## 55. 長坂康正 / 厚生労働副大臣 — 01:39:14

お答え申し上げます。 全国戦没者追悼式につきましては昭和38年の閣議決定におきまして戦没者の範囲を品事変以降の戦争による死没者とするものとされており厚生労働省といたしましてはこの閣議決定に基づき同式典を実施しております。また、千鳥ヶ淵戦没者防衛については昭和二十八年の閣議決定に基づき太平洋戦争における海外戦没者の御遺骨及び当時既に行政機関において仮安置していた御遺骨があって御遺族に引き渡すことができないものを納めするための施設として混流されたものでありますそのため同母園には日中戦争以前の満州事変等における御遺骨も納められているものと承知しておりますが千鳥学地戦没者母園配令式は同母園に納められている御遺骨に対し配令を行う趣旨の下実施されているものでございます。 したがいまして御指摘の流浄港事件から六方橋事件に至る過程で戦死し千鳥ヶ淵戦没者防衛に濃厚されていない戦没者を含め日中戦争より以前の戦没者に対する追悼などのあり方につきましては厚生労働省が所掌する全国戦没者追悼式千鳥ヶ淵戦没者防衛配令式及び戦没者の遺骨収集等の対象範囲を超えるものであり厚労省のみでお答えすることは困難でございます。 お尋ねにつきましては全国戦没者追悼式千鳥学地戦没者保援配慮式を含む戦没者等の追悼のあり方に関するもので様々な御意見があるところであり国民世論の動向と諸般の状況を慎重に見極めていくものと考えております。 安倍啓史君。

## 56. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:41:12

ありがとうございます。 ぜひまた考えていただきたいと思います。 次に、移りますが先日の厚生労働委員会で異例追悼敗例検証の意味についてお伺いをいたしました。 厚生労働省が行っている事業の中では検証という形での言葉はございませんというご答弁をいただきましたけれども政府は過去の戦争で我が国のために命をとして戦った異例を検証しているのかいないのか教えていただきたいと思います。 これ厚生労働省以外で検証を行っているのかも含めてお答えいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 長坂厚生労働副大臣。

## 57. 長坂康正 / 厚生労働副大臣 — 01:41:42

お答え申し上げます。 お尋ねの検証という用語につきましては法令上の定義はございませんが一般的には功績などを明らかにし称えることを意味するものと承知をいたしております。 厚生労働省として行う戦没者に関する慰霊追悼事業においては検証という言葉を用いているものはございません他方で政府全体の取組といたしまして一般的な意味で功績を称えるものとしてでいえば広い意味で検証に関係するものとして昭和39年1月7日の閣議決定戦没者の女医及び女君についてに基づき今時の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍族及びこれに準ずると認められる者に対し女医及び女君を行うものとした例があると考えております。 安倍啓史君。

## 58. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:42:37

ありがとうございます。 検証という言葉は使っていないということですが上位助訓の話がございました。 この上位助訓は検証とは違うんでしょうか。 これさらたりですけれども問い算でどのように英霊の名誉をたたえているのかという観点でお答えいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 伊沢大臣官房審議官お答えいたします。 今ご質問されたような意味におきます検証という形ですとなかなか厚生労働省ではお答えが難しいところでございますけれども副大臣の方から御答弁申し上げましたとおり一般的な施策の中では検証に相当するようなものがあるというふうに我々としては考えております。 安倍啓史君どうもありがとうございました。 次の質問に移りたいと思います。 上野大臣は2026年3月28日先々月医療等協会主催の日米医療等戦没者合同慰霊追悼検証式及び与党戦没者慰霊追悼検証式この両方に出席しておられます。 厚労省のホームページではこの前者につきましては日米双方ですね日米双方がこの式典の日米再開記念日前でこれが実施をされまして日米両国の退役軍人とそのご遺族などがかつての戦地の与党で再開し合同で与党戦の戦没者に対して慰霊検証を行うものですというふうに紹介をされておられまして要するに慰霊をより検証するものとされています。 公社は日本独自のものですがホームページによりますとこの式典は戦没者の日の前で実施され上野厚生労働大臣は追悼の言葉を述べ懸垂と喧嘩を行いましたと紹介されておりまして追悼するものとされています。 この異例追悼検証式の両方にお出になられた上野大臣は伊予島線の戦没者に対して異例検証追悼を行ったという理解でよろしいでしょうか。 長坂厚生労働大臣。

## 59. 長坂康正 / 厚生労働大臣 — 01:44:30

委員御指摘の日米イオウ島戦没者合同入れ追悼検証式につきましては民間団体であるイオウ島協会及び米国イオウ島協会が合同開催する式典であり上野厚労大臣は政府の代表の一員として防衛大臣外務副大臣とともに参列をし医療等戦没者に対する追悼の意を込めて献花及び献水を行ったものと承知をいたしております。 また、同日行われました。医療等協会主催の医療等戦没者慰霊追悼検証式につきましては国民の追悼の思いを込めて国が混流した医療等戦没者の日の前で実施されたものであり上野厚労大臣は政府代表の一員として防衛大臣外務副大臣と参列をし厚生労働大臣として医療等戦没者に対する追悼の意を込めて追悼の言葉を述べ喧嘩及び懸垂を行ったものと承知をいたしております。 安倍啓史君。

## 60. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:45:41

質問にお答えいただきますと異例検証追悼はこの異例追悼検証式で異例追悼検証を行ったという理解でいいんでしょうか。 伊沢大臣官房審議官お答えいたします。 副大臣からも申し上げましたとおり上野厚生労働大臣としては追悼ということで意を述べたり喧嘩・牽制を行ったということでございます。 安倍啓史君ありがとうございます。 異例追悼検証式ですけれども追悼はしているけれど異例と検証はしていないという理解でよろしいでしょうか。 伊沢審議官。

## 61. 伊沢 / 審議官 — 01:46:18

繰り返しになって恐縮でございますけれども、委員御指摘のとおり、民間団体が行った式はそういう趣旨であったかもしれませんけれども、厚生労働大臣としては追悼の意として行ったということでございます。 安倍啓祐君。

## 62. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:46:38

はい、ありがとうございました。 次の質問に移りたいと思います。 資料3と4に関連してでございますけれども閣議決定昭和38年のもので全国戦没者追悼式の実施に関する件というので今時の対戦における全戦没者に対し国を挙げて追悼の誠を捧げるため次により式典を実施すると記されています。 もう一つ昭和39年の先ほど副大臣からもご紹介ございました。 戦没者の女優及び女君についてという閣議決定でございましてこれは今時の戦争に関してということで書いてあります。 ここにある今時の対戦と今時の戦争とは各々どの時期に始まりどの時期に終わりどの地域で行われた戦争を指すのかこの今時の対戦と今時の戦争とは異なるものなのかどうなのかそれをお答えいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 長坂厚生労働副大臣。

## 63. 長坂康正 / 厚生労働副大臣 — 01:47:20

お答え申し上げます。 今時の対戦という用語につきましてはその四季周期または対象地域を法令上定義したものはないと承知をいたしております。 その上で、昭和38年の閣議決定である全国戦没者追悼式の実施に関する件において本式典の戦没者の範囲が品事変以降の戦争による戦没者軍人軍族及び純軍族のほか外地において悲鳴に倒れた者内地における戦災死亡者等も含むものとされており今時の対戦については日中戦争以降の戦争も含まれると承知をいたしております。 また、昭和39年1月7日の閣議決定戦没者の女医女君についてにおいて今時の戦争と表記された経緯の詳細については承知をしておりませんが昭和39年1月7日の閣議決定戦没者の上位及び上位についてに基づく事務の取扱いにおいては昭和12年7月7日日中戦争から昭和20年9月1日水利号における幸福文書調印の前日までの戦争に関する勤務に従事した軍人軍属等を対象としております。 両閣議決定は全国戦没者追悼式については戦没死亡者等を含む全戦没者を対象とする一方戦没者の女医及び女君については軍人軍属等を対象するなどそれぞれ目的や対象者の範囲をことにするものでありますが対象となる戦争の時期につきましては厚生労働省の実務において同じ時期の戦争を念頭に置いたものとして取り扱っております。 安倍啓史君。

## 64. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:49:17

ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思いますが一問飛ばさせていただきまして次7問目でございますけれどもこの閣議決定選没者の上位及び除君についての対象となった人数をお答えいただきたいということに加えましてこの対象となった方々の上位及び除君を開始した年月日完了というのはなかなか難しいと思いますけれどもその年月日または大方完了するまでの合計の年数どのくらいかかったのかということを教えていただきたいと思いますが参考人いかがでしょうか。 内閣府愛川省勤局長。

## 65. 愛川 / 省勤局長 — 01:49:51

お答え申し上げます。 戦没者に対する除君につきましては昭和39年1月7日の閣議決定によりまして今時の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍族等のうちいずれも推定数ではございますけれども除君の発令がありました。 勲章または勲記の未伝達の者約100万人及び除君すべきであったが未除君の者約112万人に対して除勲等を行うこととなりましたが現在までに205万2555人に発令及び伝達が行われております。 なお、除位につきましては対象となりました。人数について閣議決定当時の見込みでは約8.3万人が対象と推定され現在までに7万4573人に発令及び伝達が行われております。 官僚日等に関する御質問でしたが今申し上げましたように昭和39年1月からの閣議決定を受けて解消いたしまして現在までに戦没者の除去の発令及び伝達が行われた205万2555人のうち昭和63年度までの間にその約99.9%に当たります。 204万9780人の発令及び伝達が行われているところでございます。 安倍啓史君。

## 66. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:51:09

ありがとうございます。 この閣議決定戦没者の除去については資料4にございますけれども一番下のパラグラフですね理由のところに書いてございますが今時の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死亡として軍人軍族に対する除軍の状況を変えりみるに約33万8000人に対しては勲章及び誤差多少を授与したが勲期を授与せず約68万6000人に対しては除軍発令の内部手続を完了した旨の通知を行ったが勲期及び勲章を授与しなかったのであっていずれの場合にも除軍の正式手続を完了していないのであると記されています。 この除軍の正式手続を止まっていた理由ぜひ教えていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 和歌山内閣府大臣政務官。

## 67. 和歌山 / 内閣府大臣 — 01:51:49

お答えいたします。 戦亡者に対する辱については終戦後の昭和22年4月に事務半ばで停止したものでありましてその背景としては占領軍の示唆によるものだったと承知をしております。 安倍啓史君。

## 68. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:52:05

ありがとうございます。 占領軍の示唆とありますがこの示唆というのは何なんでしょうか。 相川省君局長お答えいたします。 戦後間もない昭和29年に行われた質問書一書に対する政府答弁書におきまして戦後者に対する助言は終戦後占領軍の示唆により停止をされたというふうにされております。 連合国総支出部からの口頭内紙文書による伝達を受けて取られた措置であったものとそうしております。 安倍啓史君その具体的な文書とかはわかっていないということなんでしょうか。 愛川省君局長現在省君局において確認している文書としては今申し上げたとおりでございます。 安倍啓史君ありがとうございます。 ぜひまた調べていただきたいと思います。 次に、移りたいと思いますがこの対象者は今時の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死亡とした軍人軍族及びこれに準ずると認められるものとされています。 どういった内訳の軍人軍族これに準ずると認められるものがいらっしゃるのか大まかで結構でございますお答えいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 相川省君局長お答え申し上げます。 昭和39年1月7日閣議決定によりまして戦没者に対する除軍の対象となります。 軍人軍族につきましては戦前の内域に基づき死没者除軍の対象となっていた者であるとされております。 また、軍人軍族に準ずると認められる者としては軍の要請により先頭に参加した者軍の管理監督工場等の非徴用者協力者及び国民自由体の各党隊員などが対象とされております。 安倍啓祐君どうもありがとうございます。 これの年齢の定めについてお伺いしたいと思いますけれどももし可能であればこれに合わせて問いの14でお伺いしております。 今も戦没者ではなくて今の生きておられる方々に除勲を行っています。 毎年の春秋除勲というものがございまして皆さんも覚えがあると思いますけれどもこれは平成15年の5月16日の内閣総理大臣決定春秋除勲候補者推薦要項に基づきまして内閣総理大臣に各人が推薦することとなっています。 この推薦要項では70歳以上の者か55歳以上の者であって精神的または肉体的に著しく老苦の多い環境において業務に精霊したものまたは人目につきにくい分野にあって多年にわたる業務に精霊したものこういった年齢制限を設けています。 戦没者に対しては年齢制限はどうなっているのかそして何で今の方々に対しては年齢制限があるのかお答えいただきたいと思います。 いかがでしょうか相川省君局長お答え申し上げますご指摘のとおり軍人軍族につきましては特に年齢の範囲はないものと承知しております。また、軍人軍族に準々と認められた者については地域などによって年齢制限を取り扱っていたところと承知しておりますが今御質問がありました。 現在の生存者に対する除勲についてでございますが除勲は国家や社会に対する功績を総合的に評価して行われるものでありますことから受賞年齢については生涯における功績がある程度固まった時期をとらえて表彰するという考え方に基づき現在運用しております。 このような考え方から現在春秋除勲においては原則として七十歳以上の者が対象とされております。ただし、危険性が高い職務精神的に具体的に苦労の多い職務あるいは人目につきにくい領域で多年にわたり業務に成立された方につきましては五十五歳以上の者から対象とするということでしております。安倍啓史君ありがとうございます。 次に、自衛官のところについてお伺いしたいと思いますがまず問い十六としてお示しを示したところに飛ばさせていただきますとこの戦没者の上位除勲については理由のところが非常に明快な理由が書いてございましてこの除勲の正式手続を完了していないとこの事態をこのまま放置することは国の命ずるところに従い命を生命を捧げた戦没者の霊に対して比例であるのみならず国の道義に基ることとなることに鑑みこれらのものに対して除勲を行うこととするとしています。 政府は現在もこの今時の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍族に対して除君しないことは国の命ずるところに従い命を捧げた戦没者の霊に対して非霊であるのみならず国の道義に基ることとなると考えているんでしょうか。 いかがでしょうか。 和歌山内閣府大臣政務官。

## 69. 和歌山 / 内閣府大臣 — 01:56:41

お答えいたします。 戦没者の上位及び除君については現在も遺族からの申請があれば昭和39年1月7日の閣議決定に基づいて実施しているところでございます。 引き続き適切に実施してまいります。 併せてですね比例のみならず国の道義に基づくことに考えるかということでございましたが昭和39年重ねてなりますけど1月7日の戦亡者に対する条文についての閣議決定戦後長らく停止していた生存者条文を開始するに際して今時の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属等に対しても除君を実施することが必須であるという経緯であったものと承知をしております。 こうした歴史的経緯を踏まえて引き続き対応してまいりたいと考えております。 安倍啓史君。

## 70. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:57:31

ありがとうございます。 これは今の自衛官に即して考えた場合に万一武力攻撃事態があった場合にこの死没戦死した自衛官に対してはまさに国の命ずるところに従い命を捧げる方々捧げる方々ですのでその例に対して比例であるのみならず国の道義に基づくこととなると政府はお考えでしょうか。 いかがでしょうか。 和歌山内閣大臣政務官。

## 71. 和歌山 / 内閣大臣 — 01:57:56

現在自衛官に関してでございますが勲章については御指摘の平成15年に失礼しました。 平成15年に閣議決定された勲章の授与基準に従って授与することになっております。 お尋ねのその自衛官についてでございますが一般的には需要基準を定めておりまして一般行政事務以外の国または地方公共団体の公務等に長年従事し成績を上げた者に対しては随法省そして税関が遵職した場合については需要基準の緊急に勲章を授与する場合に該当するとして局立省を授与するということで現在やっております。 安倍啓史君。

## 72. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:58:41

吉田政務官にお伺いしたいと思います。 検証の話を先ほどさせていただきましたが防衛省は防衛省の市街の敷地内にございます自衛隊巡視職者慰霊碑で検証しているというふうに言っております。 これは非常に大事なことだと思っておりますがぜひお答えいただきたいと思っておりますけれどもこの防衛省はきちんと検証しているという理解でいいかということに加えまして防衛省の考える検証の定義そしてその必要性どういうふうにお考えになっているか吉田政務官からお答えいただければありがたいなというふうに思っておりますし最後防衛省は武力攻撃事態への事態対処の正規の違反にかかわらず遵職した自衛隊員の検証は必要だと考えておられますでしょうか。 もし一括してお答えいただけたら幸いでございます。 吉田防衛大臣政務官。

## 73. 吉田真次 / 防衛大臣 — 01:59:29

簡潔にお願いいたします。 お答え申し上げます。 まず検証ということについてはこれは東東イノチョウ国家に捧げた隊員の功績を永久に検証するということは必要であるというふうに考えてございます。 そしてその定義でありますが法令上特に定義は定められてはいませんけれども一般に検証とは功績や功労を称えて世間に知らせることというふうに承知をしております。 自衛官の職務自衛隊員の皆様は国民の命と平和な暮らしそして我が国の領土領海領空を守り抜くという崇高な任務に強い使命感を持って活動を続けておりますので自らの責務の冠水に全身全霊を捧げ任務遂行中に不幸にして職に準じた自衛隊員は我が国の誇りでありましてこれは任務の遺憾やその結果にかかわらず国の防衛に尽くされたその功績を永久に検証していくということは重ねてになりますが必要なことであると考えております。 安倍啓史君。

## 74. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 02:00:25

完全に同意するところでございます。 本当にありがとうございました。 これで終わります。 午前11時35分から委員会を再開することとしこの際休憩いたします。 おはようございます。

## 75. 大串正樹 / 厚生労働委員長 — 02:54:40

続き会議を開きます質疑を続行いたします。沼崎光子君。

## 76. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 02:54:44

中道改革連合の沼崎光子です質問の機会をいただきましてありがとうございます。 早速質問に移らせていただきます初めに令和8年度のアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針が改正になりますのでそこに向けた御質問をアレルギーに関する質問をさせていただきます。 災害時におけるアレルギー患者への支援についてお尋ねいたします。 災害時はこの食物アレルギーをはじめとしてアレルギー疾患患者さんは避難所で安全に食べれるものがあるかまた必要な薬が確保できるか周囲に理解をしてもらえるかなど大変な大きな不安を抱えていらっしゃいます。 内閣府の避難所に関する取組指針の中ではアレルギーなど慢性疾患患者を両配慮者と定めて食物アレルギーへの配慮や原材料の表示備蓄アトピー性皮膚炎全息への配慮などが示されております。 一方で自治体の防災計画や避難所運営マニュアルにおいてアレルギー疾患患者を両配慮者として明確に位置づけられていないという場合があります。 いくつかの都道府県にさせていただきましたけれどもその中にアレルギー患者というのが要配慮者の中に入っていなかったりそもそも要配慮者の名機がなかったりというような現状でございました。 災害時に食物アレルギーをはじめとするアレルギー疾患患者が要配慮者として適切な支援を受けられるよう今年度の基本指針の改正においてアレルギー疾患患者を要配慮者として位置づけることを基本指針の中で明記をすべきではないかと思っております。 またその上で自治体等にしっかり趣旨が反映されるように取り組むべきと考えますがご見解をお願いいたします。 大坪健康生活衛生局長。

## 77. 生活衛生 / 局長 — 02:56:49

お答え申し上げます。 災害時におけるアレルギー疾患患者はとりわけ食物アレルギーがある方への配慮が重要であるというふうに認識をしております。内閣府が策定をしております。避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針この中でアレルギー疾患患者を含む要配慮者への対応の重要性について既に記載はされているところでありますが委員御指摘のように自治体が策定する防災計画等においてその位置づけや具体的な対応が必ずしも十分に明記されていない事例があることについては我々としても課題だと受け止めております。 令和7年10月27日に都道府県に対しまして厚生労働省と内閣府が連名でアレルギー疾患を有する場合特段の配慮が必要となる旨を記載した事務連絡を発出させていただいたところでありますが自治体に対する周知啓発をより一層強化していくことが重要であると考えております。 また、委員から御指摘いただきました。 令和8年度中に予定をしております。アレルギー疾患対策基本指針この見直しの検討におきまして災害時対応の観点も含めアレルギー疾患患者が要配慮者であることの周知がより図られるよう必要な記載のあり方について検討を進めてまいりたいと思います。

## 78. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 02:58:17

沼崎美津子君ぜひ前向きな検討をお願いいたします。 引き続きアレルギーに関してですがアレルギー対策を進める上では施策に患者や家族の意見を生かしていくことが必要であると思いますしまたそういったご意見もいただいているところです。 しかしこの患者の声を反映していくためには単に都道府県等で行われているアレルギー疾患対策推進協議会や連絡協議会こういったところに参加する患者の委員がただ参加するだけではやはり不十分でその参加する委員がアレルギー疾患対策基本法であるとか自治体の施策あるいは学校や保育現場での対応そういったさまざまな災害対応も含めてですが理解を含めて当事者としての経験をしっかり施策の改善につなげていけるような発言をすることが重要というふうに思っております。 そのためには参加する患者委員がまたあるいは患者団体が制度や施策を学んで積極的な建設的な参画ができるようにいわゆる患者リテラシー教育リテラシーの向上を整備する必要性があると考えております。 そのための研修教材や学習資料をアレルギーポータルに掲載をして活用を促すべきというふうに考えておりますがご見解をお願いいたします。 大坪健康生活衛生局長。

## 79. 生活衛生 / 局長 — 02:59:47

お答え申し上げます。アレルギー疾患対策におきまして、政策に対する患者・市民の参画、これは重要なものだと認識しておりまして、アレルギー疾患対策基本法に基づき、国のアレルギー疾患対策推進協議会の委員は、アレルギー患者等から任命することとしております。 また、先生ご指摘のアレルギーポータルでありますが最新の知見に基づいた正しい情報等を国民の皆様へ提供することを目的として平成30年から実施しております。補助事業でございますが都道府県の協議会等に参加する患者委員をはじめとするアレルギー患者の皆様がより一層アレルギー疾患対策について理解が深まるようアレルギーポータルにおいて国の取り組みをまとめた資料などを掲載するなどの対応を検討してまいりたいと思っております。 沼崎光子君。

## 80. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 03:00:45

ありがとうございます。 私先日この委員会の中でPPI患者市民参画というところをご紹介させていただいて研究分野でというお話だったんですけれどもそれ以外のさまざまなところで患者参画というのがこれから諸外国ずいぶん進んでおりますのでぜひ推進をお願いしたいと思います。 次少し話題を変わりましていわゆるケアマネージャーさんに関するご質問をさせていただきたいと思います。 高齢者の在宅の生活を支える上では医療と介護の連携は非常に重要であるとこれはもう皆さんそのように思っていただけると思いますけれどもその際に現場で入団員であったりとかあるいは退院後の介護サービスあるいは医療との連携こういったところは今は調整をケアマネージャーさんが担っているという現状でございます。 今回の社会福祉法の改正の中で頼れる身寄りがない高齢者に対する入所等の手続支援というのが第2種福祉事業として入っておりました。 こういった新たな事業が制度化される中で医療と介護、医療との連携調整業務については、やはりケアマネージャーさんが主体として担っているというふうに認識をしておりますが、この役割分担というのが、今後この第二次福祉事業が入ってくることによって、少し曖昧になってくるのではないかと思っております。 医療機関との連絡調整や退院後の介護サービスとの調整主治医や訪問看護師さんとの情報共有などケアマネージャーが担うべき業務として位置づけているのかこのまず認識をお伺いしたいのとここの部分ではやはりまだシャドーワークでいわゆる評価対象となっていないという現状もございますのでこれはケアマネージャーが担うべき業務として明確な認識があるのであればそれに対する介護報酬上の評価というのも必要と思いますが御答弁をお願いいたします。 黒田老健局長。

## 81. 黒田 / 老健局長 — 03:03:03

お答え申し上げます。 委員御指摘くださいましたようにケアマネージャーの皆さんは医療介護連携の要でございます。 特に75以上あるいは85以上の方々医療介護ニーズ双方をお持ちの方々のサービス調整はケアマネージャーの皆さんの仕事の中でも特に専門性が高くて重要性が高い業務だということで介護報酬上も評価をしております。 ケアマネージャーの皆さんの固有業務としてはまさに御指摘くださったように入退院時の病院との連携つまり退院をした後にどういうサービスを利用していただくのかサービスの種類を決めて具体的な手続きに入っていくとその部分の調整が肝だということです。 現行の許諾介護支援の介護報酬におきましてはこうした観点から入院時の病院等との連携を評価する入院時情報連携加算それから退院対処時の病院等の連携を評価する退院対処加算を設けておりまして入院時情報連携加算につきましては令和6年度介護報酬改定において迅速な情報連携を促進する観点から単価等の見直しを行ったところでございます。 今回創設が法案の中に盛り込まれております。 第二次社会福祉事業はこうしたサービスマネジメントの具体的なお話としての手続きですねこういったものについてということかと思いますのでそんな役割分担だというふうに存じます。 引き続き医療ニーズの高い高齢者に対して適切なサービスに結びつけるというケアマネジャーの皆さんの専門性がきちんと評価されるという観点から次期介護報酬改定に向けても関係審議会で丁寧に議論を進めてまいります。 沼崎光子君。

## 82. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 03:04:52

ありがとうございます。 加算で対応というふうにお話でした。 また、業務の今どこまでがということも明確になったかと思います。 次の質問ですけれども訪問介護における移動時間の報酬やあるいはキャンセル対応の負担についてお伺いをいたします。 今回の法改正で中山間人口減少地域において包括評価の仕組みが導入となりました。 特別介護サービスの累計ということで新たに新設となっております。 訪問介護は実際のサービスの提供時間だけではなくて一件一件訪問をしていくというそういったサービスの場合には利用者宅までの移動時間であるとかあるいは突然直前になってキャンセルが起きるそういった対応がございましてここが事業者にとっては大きな負担になっているというご意見をお伺いしました。 この包括の中ではこういったところというのはそんなに大きな負担というのはある意味少し軽減がされるのかなというふうに思っておりますけれども一方都市部でも渋滞であったり駐車場所の確保あるいは短時間の訪問の積み重ねというようなことで移動にかかる負担あるいはキャンセルの負担というのは同様に非常に事業者の経営に関する負担になっているというふうにお伺いをしております。 当日キャンセルについては事業所がキャンセルの取扱いをあらかじめ明示してキャンセルを取りますよとかそういった同意を得るといった対応を進めていくということも大切になってくると思いますけれどもやはりこのさまざま移動時間に関する対応であったりキャンセル対応といった点に関しては中山間地域だけではなくて他の事業者にとっても大きな負担になっているということで実態に即した評価のあり方を検討すべきと考えますがご見解をお伺いいたします。 黒田老健局長。

## 83. 黒田 / 老健局長 — 03:07:06

お答え申し上げます。 訪問介護の介護報酬はご指摘のあっても含めましてサービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定されておりますが今ご指摘くださいましたように訪問介護の経営状況は地域の特性だけではなく事業規模それから事業形態において様々だというふうに承知をしております。 この委員会でもそういうご意見を多くいただいております。 訪問介護の中では個別に訪問をするタイプとそれからサービス付き高齢者住宅等に併設をされていわば移動のコストをあまりかけずに効率的に回るといいますか。 サービスを提供する形態それぞれあると存じます。 今回の報酬改定の議論に際しましてはその両者の類型を一緒にということというよりはその両者の違いというものも勘案をしながら経営の状況が把握できるような議論をすべきだという話が審議会の中でも出ております。 そういった区別をしながら経営状況を見て報酬のあり方が検討できるような準備を進めてまいります。 また、キャンセルの話がございました。 中山間地域において特に非常に大きな課題ですけれどもそれ以外の地域でもという話が委員御指摘のとおりかと存じます。 委員御指摘くださいましたように事業者の中でも重要事項説明書の中でキャンセル料の取扱い等々をあらかじめ決めて利用者の方々と取り組みをした上でサービス提供するといった取り組みが行われているというふうに承知をしております。 また、都市部では特にそうですがキャンセルが生じた場合にその事業者の方の利用を待っている方々がいらっしゃるという面もあろうかと存じます。 重要事項説明書の取扱いそれから利用者の双方にとってメリットがある方策もあるかもしれませんので実務上どういうものや取扱いが考えられるかにつきましては関係者の意見も伺いながら検討してまいりたいと存じます。 沼崎光子君。

## 84. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 03:09:14

効率的な運用というところにもつながると思いますのでぜひこのキャンセルの部分もご対応をお願いしたいと思います。 次の質問ですがこれからますます人口減少が進む中でもうすでに介護施設や介護サービスの利用者が減少しているそういう地域も出てきております。 これはこれからますますそういう地域が出てくるかと思いますけれども一方でそういった地域でも障害や医療的ケア事者に対する支援のニーズというのはありまして施設の効率利用という意味では高齢者や障害のある方医療的ケア事者そういった方を同一の今までの介護施設や介護サービスを利用していただくそこの柔軟な対応というのは当然必要になってくると思います。 例えばこの医療的ケア時のレスパイ等に介護施設を活用するそういった実際に行っているところの事例もお伺いをしたことがあります。 こうした取組を当然国としても進めていく包括ケアとして進めていくという認識ではいますがその仕組みとして介護保険サービスと障害福祉サービスを一体的に提供できるそういったものとして強制型サービスがございます。 しかし、介護サービス事業所が障害福祉サービスを提供する場合報酬が通常の障害福祉サービスよりも低く設定されているというふうにお聞きをしました。 ここが事業者の参入や継続の妨げになっているという御意見があります。 これから人口減少地域において有効に地域資源を活用し障害福祉と介護の包括的なサービスを提供を進めるためにはこの強制型サービスの報酬体験についてはぜひ次の次期報酬改定に向けて見直しを検討すべきと考えますがご見解をお願いいたします。 野村障害保険福祉部長お答え申し上げます。 ご指摘の強制型サービスでございますけれども障害のある方々が介護保険サービスを利用する際にも従来から障害福祉サービスを受けてきた事業所で継続してサービスを受けやすくすることこういったことなどを目的に事業所指定の特例として設けさせていただいている制度でございます。 委員御指摘の報酬の設定でございますけれどもこれは介護保険サービスの事業所が障害福祉サービス事業所の指定基準を満たすために新たな基準を満たすための新たな対応を行うということもなくこれまで提供してきた介護保険サービスと同様の基準に基づいて小学期サービスの運用をするということを可能としているものでございますのでそれぞれ通常の指定事業者との均衡を図る観点から報酬単位に差を設けているところでございます。 この強制型サービスでございますけれどもこれまで各自治体や事業者に対しましてそれぞれの制度の対象者についてサービス提供が行えるようになるといったようなメリットでございますとか立ち上げに必要な準備や手続などの周知を取り組んでいるところでございまして事業所の数自体は着実に増加をしているところでございます。 これも御指摘のとおりこれからの人口減少地域においてこの強制型サービスというものは地域の実情に応じた福祉サービスの提供に重要な選択肢の一つではないかと考えております。 この効果的な活用を促進していくためにどのような施策取組が考えられるか次期報酬改定に向けても関係者の意見も丁寧に伺いながら検討していきたいと考えております。 沼崎美津子君非常にすごく有効に施設を使える一つの手段だなというふうに思いますのでこの減産ということではなくてより前向きにご検討いただければと思います。 少しちょっと話題がごめんなさい失礼しました。 ごめんなさいすいませんタイマーつけたら別のところで開いちゃうと申し訳ございません次はDWATについてお伺いをいたします。 DWATが今回の法改正でも国で登録になるというふうに改正になりますけれども福祉支援を担うチームでありますが災害時に医療的ケアが在宅で必要な方であるとか福祉的支援が長期に災害が避難生活が長期になってきたときに福祉的支援が必要になってきた方に対する対応ということでこの医療と福祉の両面からの支援が必要な場合に非常に有効に機能していくというふうに考えます。 先日の参考人の医療ソーシャルワーカーの方の御意見でDWAT医療との連携の上で医療ソーシャルワーカーが非常に有効というかそういうふうなご意見がございました。 このDWATの中に医療福祉の橋渡し役として医療ソーシャルワーカーなども参画進めることが有効じゃないかというふうに先日の参考人のご意見の中からも私自身も思いを強くしたところでございますのでその点に関する御見解をお伺いしたいと思います。 金間社会援護局長。

## 85. 金間 / 社会援護局長 — 03:14:42

お答えいたします。 参考人の方に次私も見させていただきました。 災害時においては被災者のおかれる環境はやはり日常生活と異なりますし日々変化していくとこうした中で医療福祉の関係者が連携して被災者のニーズに応えたような必要な支援こういったものを行うことが大切だというふうに思っております。 このため災害時の福祉的支援をスムーズに行う観点から国が策定したガイドラインに基づきまして平時には各都道府県において災害福祉支援ネットワークを構築しこの災害時はこのネットワークはDWAT事務局としてチームの蘇生派遣等を行うこういうふうにしているところでございます。 このネットワークは官民共同のもとして構築することとしておりましてその構成員としては社会福祉施設との関係団体や福祉職の職能団体に加え今お話もございました。保健医療関係者及び関係団体を選定するということをしているところでございます。 これを踏まえ医療ソーシャルワーカー協会がその構成員として参画するとともに実際に医療ソーシャルワーカーの方がDWATのチーム員として登録されている事例もあるというふうに聞いております。 先日御審議題だ社会支障改正案におきましても国がDWATチーム委員の登録事務を行うことをしているところでございますが医療ソーシャルワーカーにつきましても介護福祉の方々と同様に厚生労働大臣が実施する研修の過程を終了すれば登録可能というふうにしているところでございます。 ネットワークへの参画も含め保健医療関係者の協力もいただきながら引き続き災害時の福祉的支援に必要な体制の構築に努めていきたいというふうに思っております。 沼崎光子君。

## 86. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 03:16:24

ありがとうございます。 ぜひ参加が進むように推進もお願いしたいと思います。 今の平時からの災害の対策の準備を進めるというようなお話がございましたけれどもこの災害時の福祉支援を実効性があるものにしていくためには発災後に連携するのではなくて今お話があったように平時から連絡を取れるようなそういう体制をつくっていくことが非常に重要だと思います。 またそれの強化に関しても今回の法改正にも記されていると承知しておりますが実際この都道府県で先ほどお話がありました。災害福祉ネットワークの決定であるとかそういったところを進めていく中で非常に連携体制をつくるのが非常になかなか難しい苦慮をしているという御意見をお伺いしております。 どのように都道府県で普段からの関係構築を進めて国として支援していくのかそういったところをお伺いしたいのと実は私神奈川でおりますが秦野伊勢良地域ではDMATのドクターが中心になって地域が主体になってこの連絡会議をつくってそれが広がっているというような取り組みもございました。 ぜひこういったところも推進していただけるとより関係構築が出来上がっていきやすいんじゃないかと思いますしその方のご意見でやはり災害時のイメージというのがみんなが一緒になって集まって話し合いをしていく中で出来上がっていっているというそういったお話もお伺いしておりますのでぜひここは平時からの関係構築を進めていただきたいと思います。 ご答弁をお願いいたします。 佐々木総括審議官。

## 87. 佐々木 / 総括審議官 — 03:18:19

お答えいたします。 委員御指摘のとおり平時から公益自治体である都道府県単位での医療保険福祉そして行政の顔の見える関係構築が重要です。 厚生労働省の取組支援を3つほど紹介いたします。 まず3月のことですけれども前回山本課内委員からも御紹介いただきました。 体制強化を具体的にどうするのかこの通知を都道府県に発出いたしました。 これに基づいて都道府県そして先ほど委員の身の回りでもという話がありましたから公益自治体の中でもより基礎自治体に近い単位での取り組みを促したいと思っています。 2つ目が4月でございますが都道府県の調整本部に対して厚生労働省の支援チームを補足しました。 新たに立ち上げました。 4月ということですので災害時じゃなくて平時から厚生労働省は支援チームを設けているんだとこれに基づいて年に何回か都道府県ともやり取りをして都道府県の取り組みを促そうと考えております。 最後3つ目現在5月ですけれども今進めておりますのが平時からの顔の見える関係構築を含めた都道府県支援に関するモデル事業これを実施したいと考えておりましてその準備を進めているところでございます。 沼崎光子君。

## 88. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 03:19:38

おそらく3月の通知を見て都道府県がどうやっていったらいいのか苦慮しているというふうに私は意見をお伺いしているところなのでそこから4月5月というふうに進んでいるという状況もお伺いしましたので山本議員かもあったと思いますけれどもぜひしっかり地域で連絡体制が整えていけるように支援の方を国でもお願いしたいと思います。 そこにもつながる話なんですけれども介護事業者の方というのは災害時の業務継続計画BCPを策定するということが義務付けられておりましてこれ未策定の場合は介護報酬上の減算の対象というふうになっているというふうにお伺いしています。 このBCPの作成より有効的実効性のあるBCPを作成するために市町村の例えば窓口を連絡体制に入れたいそういったBCPを事業所がつくろうとしても現状ではおそらく連絡体制とかまだまだこれから進んでいくという状況でもあることからどこが対応するとか窓口がどこというところが市町村でなかなか対応できるところがないということでこの事業所がこのBCPをつくり込みができないというふうな声をお伺いいたしました。 こういった実態を厚労省としては把握をしていらっしゃいますでしょうか。 またその上でこの原産でBCP未策定の場合は原産というふうになっていますからこの自治体側の受け皿が整っていない状況でここを義務化して原産対象となると事業所としては負担になってしまうというふうに思います。 今後は自治体側の役割を明確にしていただきましてぜひこのBCPを策定する際にもその体制整備のご支援というのもお願いしたいと思いますがご見解をお願いいたします。 黒田老健局長。

## 89. 黒田 / 老健局長 — 03:21:48

お答え申し上げます。 介護事業者のBCPと市町村の役割分担についてのお尋ねと受けたまりました。 両者の役割分担ですがまずBCPにつきましては文字通り介護事業者の業務継続ですので災害が発生した場合における利用者や職員の安全確保それからサービスの継続あるいは中断した場合の早急な復旧に向けた取り組みというのが固有業務それに対しまして市町村は災害対策基本法に基づきまして要配慮者を含む住民の生命身体を災害から保護するということで関係機関の協力を得て災害対策を実施する責務を負っているこういう形でございます。 委員御指摘の発災をしたときの利用者の安否確認と言ってみれば事業者の方々にお願いをしている安否確認というのはおそらくその両者の接点の部分ということかと存じます。 先ほど申し上げたような雇用業務に際して申し上げれば自治体特に市町村が介護事業者のBCPの策定に際して必要な助言適切な援助を行う中で委員御指摘くださったような話についても調整がなされるということが制度上の立て付けではございますが一方で令和7年度に党法が行った調査によりますと市町村のうちで災害時の業務継続に関する助言に取り組んでいる市町村の約4割という話でございましてここに課題があるというふうに承知しております。 先日御審議いただきました。社会福祉法等の一部改正法案の中では都道府県や市町村が策定する地域福祉計画の記載を改めまして防災に関する施策が追及されております。 この中で委員御指摘くださったような平時から災害発生時にかけてつながっていく福祉部局と災害担当部局との連携等々も位置づけるということが考えられます。 両者の連携については様々な課題がございますが今回の法案の趣旨も踏まえましてもし形に法案をしていただけましたならば連携自体をしていくように準備を進めたいと存じます。 沼崎光子君。

## 90. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 03:23:56

ありがとうございます。 ちょっと時間が迫ってきたので次変頭痛に対するご質問をするんですが最初に大臣とご見解をお伺いしたいと思います。 私が今回変頭痛を取り上げた理由というのが変頭痛って一般的には単なる一時的な頭痛というふうに思っていらっしゃる方がほとんどだと思いますしお薬を飲めば治るということでほとんど病院にかからないで皆さん自己判断で頭痛薬を飲んで治しているというような状況です。 ですけれども実はこれ2024年のランセットに生活の質や就労に大きな影響をこの変頭痛が与えているということで健康に生活できる時間がどれだけ失われるかというそれを示す障害調整生存年数というものがあるんですがこれは変頭痛は神経疾患の中で3番目に大きい疾患となっています。 またこの変頭痛は男性の有病率が3.6%であるのに対して女性は12.9%約3倍としっかり精査がある女性に多い疾患でして特に20代から40代の勤労世代の女性に非常に変頭痛では大きい疾患であります。 日本においてもこの2023年のいわゆる先ほどご紹介した障害生存年数健康に生活できる時間をどれだけ損ねるかという調査においても15歳から49歳の女性では変頭痛は抑鬱について第2位と非常に大きな課題になっています。 一方でなかなかこの変頭痛に対する対策というのは進んでいない適切な治療に結びつかない専門医が少ない等々さまざま問題が課題がございますのでそこで最初にですがまず頭痛に対する対策というのが今お話しした疾病の負荷ということから考えてもやはり国としてこれから取り組むべき課題ではないかというふうに思っております。 この後引き続き私質問をしていきたいと思いますがこの課題感に関してまず大臣の御所見を最初にお伺いしたいと思います。 上野厚生労働大臣。

## 91. 上野 / 厚生労働大臣 — 03:26:31

はい変頭痛は今委員からも御指摘がありましたように有病率が女性で高く精査を有する疾患として女性の健康課題の一つだと認識をしております。 厚労省におきましては変頭痛を含めた女性の健康課題に関しましてこれまで女性の健康の包括的支援に関する研究あるいは情報提供サイト女性の健康推進室ヘルスケアラボによる情報発信などの取組を進めているところでございます。 現在政府においてはセメの予防医療の議論を進める中で女性の健康支援について官邸内に設置をされました。副大臣等会議において論点整理が取りまとめられたところであります。 その中でも女性の健康に関してさらなる情報発信の強化も進めることとされておりますので厚労省といたしましては変頭痛を含めた女性の健康課題について情報発信の強化をはじめとしてさまざまな取組を今後とも進めていきたいと考えています。 沼崎光子君。

## 92. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 03:27:28

ありがとうございます。 次具体の変頭痛に関する御質問ですけれども先ほど精査のある疾病だということを御説明しましたが女性の健康総合センターはこの精査に着目した医療や研究情報発信が進められているとそのように承知しておりますが変頭痛に関してもこの女性の総合健康センターにおいて取り組みの対象となっているかご答弁をお願いいたします。 佐々木総括審議官。

## 93. 佐々木 / 総括審議官 — 03:28:03

はい、簡潔にお答えいたします。含まれております。 沼崎光子君。

## 94. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 03:28:08

ありがとうございます。 含まれているということだったんですけれども女性と心所に書かれている女性の心と体の応援サイトに女性特有の健康課題が書いてあるんですがそこに明確に変頭痛が入っていないグラフみたいな表があるんですけれどもそこに変頭痛が入っていないということで精査のある疾病として認識があるにもかかわらずそこの女性特有の健康課題に記載がないというところに関してはどうしてなのかということと今後そこも含めて記載をしていただけるかどうかということに関して御答弁をお願いいたします。 田中雇用環境金融局長。

## 95. 環境金融 / 局長 — 03:28:58

御指摘の働く女性の心と体の応援サイトですけれども企業や働く女性に対して女性の健康課題等に関する情報を提供するということで運営をしております。 このサイトは働く女性が正しい知識や情報を入手できるようにするとともに女性の健康について各職場での状況に応じた取り組みが進むように医師との専門家の方々にも協力をいただきながら女性の健康課題にはどのようなものがあるかといったような情報に加えまして企業の取組事例とか専門家によるさまざまな内容のコラムなど多数の情報を掲載をしております。 御指摘いただきました。編集数を含めまして本サイトで女性の健康課題に関する情報発信を今後も続けてまいりますがどういうようにしていったらいいかということにつきましては女性の健康総合センターなどとも連携しながら引き続き検討してまいりたいと考えております。 野間崎光子君。

## 96. 沼崎満子 / 中道改革連合・無所属 — 03:29:53

時間になりました。 また、機会がありましたら取り上げたいと思います。 ありがとうございました。 次に、日野沙里亜君。

## 97. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:30:06

国民民主党の日野沙里亜です。 本日も質疑の機会をいただきましてありがとうございます。 本日も最初は前回の質疑の続きをお聞きさせていただきたいと思います。 今回政府が進めている家事支援サービスの国家資格化またそれに伴う利用促進策これは日本の成長戦略会議の中で成長戦略として位置づけられたということを承知しております。 まず大臣御確認させてくださいこれは経済政策として位置づけられているのかそれとも福祉政策として位置づけられているのかお願いいたします。 上野厚生労働大臣。

## 98. 上野 / 厚生労働大臣 — 03:30:44

まず家事支援サービスについての経済的支援などによる利用促進についてはさらなる経済成長を実現するために設置をされました。 日本成長戦略会議において検討されているものであります。 この政策は労働供給制約下にあって労働需要が高まっている戦略17分野をはじめとしたさまざまな分野において育児や介護などが原因となる離職を減らすことにより多様な人材に活躍をしていただくための支援策として検討されているものでありますから労働供給の拡大などを通じて経済成長に資する政策であると考えております。 日野沙里役員ありがとうございます。 大臣おっしゃいますように労働参加の促進であったり女性の就業率の向上であったり経済政策の側面が強いというふうに思っております。 私は福島だけの人間ですので前回の質疑の中でもサービスの利用に当たっては一定の過所分所得を持つ家庭だけに偏るのではないか一般の子育て世帯ですとか家族介護になっている家庭これが利用しづらいのではないかという懸念をお伝えさせていただくとともにあと限られた人とお金ですからねこれが介護とか障害福祉とか保育とかいったそういったエッセンシャルワークの現場から命を支える現場から比較的高単価な家事支援市場へ流れるのであればそれは社会保障全体として適切な資源の分配ではないということも社福法改正の質疑の中でお伝えさせていただいた次第でございます。 そういったことを前提に本日は経済政策という観点から質疑をさせていただきたいと思っております。 前回は今回の施策によってどの程度の利用拡大とどの程度の離職防止を見込んでいるのかという質問に明確にお答えいただけませんでしたが第一子出産前後の女性就業率を現在の69.5%から2030年までに80%を引き上げるというkpiこれを大臣お示ししてくださいました。 家事負担軽減によって就業率が上がるという前提は働く意思はあるけれども環境は整わないという方が一定数存在して初めて成り立つ政策効果だというふうに思っています。 そのためお伺いします。 現在出産前後に離職している約30%の方々について本当は働きたいけれども家事や育児負担によって働けない方と家庭や育児を優先したいという本人の意思で就業を選択していない方この割合というものは分析されていますでしょうかお答えください田中雇用環境均等局長。

## 99. 環境均等 / 局長 — 03:33:22

お答えをいたします。 令和4年度に厚生労働省が実施した調査によりますえば妊娠・出産・育児のために離職した正社員の女性のうち離職理由が仕事を続けたかったが仕事と育児の両立が難しかったためと答えた方は38.1%でございました。 日野サリア君。

## 100. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:33:50

ちょっとここで考えていただきたいと思います。 家庭と仕事の両立が困難という方のうち純粋に家事これによって両立が困難と言われている方がどれほどいらっしゃるのかという点でございます。 出産後の家庭と仕事の両立を省むこれは家事だけではないんですね私一当事者として育児の負担の方が大きいというふうに思っています。 なかなか夜寝てくれなかったりですとか一生懸命作ったご飯食べてくれなかったり保育園に行きしぶったりそれからどれだけ気をつけててもすぐに風邪をひいてしまい発熱してしまい保育園になかなか通うことができず月の半分以上出社することができなかったこういったことがこういった日常の育児の悩みというものは尽きないかと思います。 すいませんこれさらといになるんですけれども家庭と仕事の両立が困難で仕事を続けられない方が本当に家事支援サービスでみんな仕事に残れるというふうにお考えでしょうか。 出産退職という課題の解決に家事支援サービスという手段が有効とお考えかお聞かせください田中雇用環境検討局長。

## 101. 環境検討 / 局長 — 03:35:04

先ほどお答えをいたしました。 仕事を続けた方が仕事と育児の両立が難しかったためと答えた方の割合は38.1%でございますけれども家庭の事情ですとか育児の事情ですとかはそれぞれによってさまざま対応を異なる部分があろうかと思います。 もちろん家事支援だけではなくて仕事と育児の両立支援策につきましても育児休業ですとか短時間勤務制度の拡大等々さまざま取り組んでまいりますので今回の施策も含めまして全体として希望する方が両立支援がしやすくなるような環境整備というのを進めていきたいと思っておりますし今回の過時支援につきましてもそういったような面からは希望する方が利用しやすくなるという点では一定その仕事と育児の両立支援を進めていくためには有益であるというふうに考えております。 日野沙里亜君政府は有益と考えていらっしゃるんですね。

## 102. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:35:57

では次の質問に入りたいと思うんですけれども大臣前回の御答弁の中で現在限定的な家事支援サービスの利用が国家資格化によって利用者側の心理的抵抗感がなくなりどのぐらい利用が促進されるかということを私お伺いさせていただいた際に認証や資格の整備がサービス利用に非常につながるややつながると回答した方が58.5%だったという根拠ということを根拠に示されました。 私大臣がこのアンケート結果を根拠にされたこと自体もっともっと検証が必要だったのではないかというふうに思っています。 その58.5が多いか少ないかといった議論もあるかと思うんですけれども資格や認証があった方がいいかと聞かれれば肯定的な回答が出るのはそれは当然のことだと思っています。 でもそれは実際にお金を払って継続的に利用するということとは全く別の話ではないでしょうか。 お伺いします。 このアンケートの取り方は家事支援サービスの利用価格を明示された上でのご回答でしたでしょうかお答えください麻生大臣官房審議官お答えいたします。 お尋ねの調査につきましては令和4年度に経済産業省におきまして各種のサービス業と並んで家事支援サービスに係る業界投稿などの調査を行ったものでございます。 お尋ねのこの質問項目ですけれどもこの質問に際しては家事支援サービスの利用価格を示して聞いたものではございません委員長日野沙里亜君利用額を明示されずに聞いたら先ほどお伝えしましたとおりそれは当然肯定的な回答は出るかと思います。 要するにこれまでのお話を聞いていますと政策ありきになっているかと思います。 この政策をやりたいからそれに交通法のアンケート結果を引っ張ってきたと一般的に理解されてしまっても仕方ないかなと思います。 前回の大臣の御答弁の政策効果の根拠には全く私にならないかと思いますが大臣いかが思われますでしょうか。 上野厚生労働大臣。

## 103. 上野 / 厚生労働大臣 — 03:38:15

今回の調査はサービスを利用する場合に様々な要素があります。 その要素といえば例えば価格もありますしその他のものもあろうかと思います。 そうしたある要素を取り上げてそれがサービス利用にどの程度つながるかということを見ようとそういうことを意図された調査だというふうに理解をしておりましてそういった意味では例えばこの調査の中で利用金額の一部補助や一定金額分の利用券の配付これについては8割近くの方が利用につながるというふうに答えられている確かに価格が安くなれば利用される方が多くなるのではないかなという推測が働くわけであります。 それと同時にこの中で資格や認証の整備という項目についても6割近くの方がサービスの利用につながるというふうに考えていらっしゃることがこの調査から読み取れるわけでありましてそういった意味では前回申し上げましたように抵抗感ですか心理的抵抗感が経験されるというような見方ができるのではないかなと考えているところであります。 日野沙里亜君。

## 104. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:39:27

全く一般の感覚とはかけ離れていると思うんですよね前回私大臣に一般的な子育て家庭が家事支援サービスを気軽に利用できる1時間あたりの料理をどのぐらいだと思いますかということをお伺いした際に大臣感覚ではお答えできないというふうにおっしゃっておりました。 でもこれまでの議論の中でこれ政府のジャストアイデアまさに感覚が政策になってしまったことがこれまでの議論で私明らかになったと思っているんですねこんな言い方していいのかあれですけれども閣僚級の議員の方々が一晩に何万も使える感覚それが悪いとは言っていないです。 ただその感覚ということはなかなか一般の方には受け入れてもらえないかと思います。 反対に2、3ヶ月に1回ママ友とか学生時代の友人と1回1500円のランチを食べながら育児の悩みを共有してよし明日からも子育てと仕事頑張ろうそういったママたちの気持ちっていうのも大事には理解していただけないかなというふうに思っています。 だからこそしっかりとした根拠が必要というふうに私は思っております。 もう1個私の懸念としましてこれからもこのままでは家庭と仕事の両立というものは困難であると思っています。 またこうした課題を突きつけられたときに政府はこれをやっていますこういった制度を始めています。 こういった事業がスタートしています。 こういった説明をされることがよくありますが現場のニーズとずれた政策を進め結果として誰も十分に助かったとは言えないのにもかかわらずやったという実績だけを積み重ねるこれはもうそろそろやめていただけませんでしょうか。 私現場の声どれだけでも届けます。 そして具体的な政策提案しっかりとさせていただきます。 なのでやったのアピールではなくてこのおかげで本当に助かったと思ってもらえる生きた支援をつくろうではありませんか大臣どうでしょうお願いします。 上野厚労大臣。

## 105. 上野 / 厚労大臣 — 03:41:46

ちょっと質問の趣旨がよくわからなかったんですが政策を実施をすればその効果がどういう効果があったのかとりわけそれに関わる現場の皆さんあるいはサービスであったらサービスを利用される皆さんにどういう影響効果があったかということをつぶさに見ていくということはとても大事なことだと思いますのでそういった観点からもこれからも政策の推進に努めていきたいと考えています。 日野沙里役員はい承知いたしました。 また、本件質疑させていただきたいと思います。 では次の質疑に入ります。 今厚生労働省や子ども家庭庁所管の調査研究事業についてお伺いさせていただきたいと思います。 現在障害児支援の現場では事業所や保護者に対する多くのアンケート調査が毎年のように実施されています。 現場の事業者の方々からは年末に30ページ近いアンケートが届く事業所だけでなく保護者にも依頼をしなければならないただでさえ人手不足なのに支援時間を削って回答をつくっている同じような内容の調査が何度も来るこうした切実な声が届いています。 特に現場から強く指摘されるのはアンケート項目の中に国保連の請求データや自治体の支給決定情報自給者省の日数情報ワムネットに記載されている情報など既に行政側が保有把握しているデータと重複している項目が少なくないという点でございます。 さらに、複数事業所を利用している児童も多いため単純計算では単純集計では延べ人数が膨らみ実態把握としてどこまで意味があるのか疑問だという声もあります。 またこうした調査研究事業につきましては民間事業者へ委託や補助をされているケースも多いというふうに承知をしております。 現場からは数年前に入札情報を見たら調査費用だけで数億円規模だったという声も聞いております。 調査票には回答内容は本調査以外の目的に使用されることはありませんという正し書きが記載されているものもありますが確認すると子ども家庭庁としてもこうした目的外使用の禁止の記載を一律に義務づけているわけではないということでした。 また、調査研究事業では本来単なるデータ集計そのものではなく分析結果を得ることが目的であり現データの取扱いも事業者によって異なり必ずしも行政側へ共有されていないケースもあるとのことです。 これも私大きな問題だというふうに思っております。 もちろん調査の必要性は承知しておりますが調査のやり方としまして既存行政データで取得できるものは極力そちらを活用するアンケートでしか取得できない項目を事前に整理する収集データは匿名化でした。上で他の調査研究にも活用可能とする調査の重複排除を進めるなどこうしたデータの利活用の原則化を進めるべきではないでしょうか。 デジタル時代にもかかわらず毎年似たような調査票を現場へ送り続ける今のやり方は事業者を疲弊させ結果として子どもたちへの支援時間を奪う本末転倒な構造になりかねないというふうに危惧しております。 そこでお伺いさせていただきたいと思います。 厚労省及び子ども家庭庁所管の調査研究事業について過去5年間で民間事業者へ委託や補助をした調査研究の件数や委託や補助の総額主な事業先主な事業先事業者保護者アンケート回答を求めた件数をお示しいただけますでしょうか。 併せて既存行政データで取得可能な項目とアンケートでなければ取得できない項目について事前に仕分けや精査を行っているのかこちら政府参考人の方にお伺いしたいと思います。 また、今後調査の重複排除や既存データの活用の減速化によって現場負担を軽減していくお考えはあるのかこちらについては大臣お答えくださいお願いします。 野村障害保険福祉部長お答え申し上げます。 先生御指摘のアンケートこれは子ども家庭庁の方でやってある子ども子育て支援等推進調査研究という事業がありましてこちらのアンケートのことと承知をしております。 このアンケートの事業でございますけれども先生御指摘の子ども家庭庁の所管でもありますので厚生労働省としてにわかにお答えすることはなかなか困難でありますので御指摘の具体的な催目につきましても子ども家庭庁の方にお問い合わせを賜れれば幸いかと存じます。 ただ私どもの方で子ども家庭庁にも問い合わせをしてみましたが道庁の方からはこの福祉サービスの充実と障害児向けの福祉サービスの充実ということで現状把握などの観点から先ほど申し上げた子ども子育て支援と推進調査研究事業など障害児支援事業者に対してアンケート調査を実施をしているということでございます。 お尋ねの過去5か年分の件数などの詳細についてはちょっとなかなかにわかにお示しをすることは困難であるというようなお答えでございました。 それとあと過去に実施した調査結果など公表済みの報告書の内容と重複するものは調査項目としないように求めるなど可能な限り負担軽減に努めているところである。 ということは聞いております。 日野さん上野厚労大臣。

## 106. 上野 / 厚労大臣 — 03:47:01

すいません御質問が子ども家庭庁の行っている調査であれば私ども厚労省としてお答えすることは難しいと考えております。 その上で、一般論として申し上げると調査はさまざまなものがありますので継続してやらなければいけないものについては毎年同じような調査項目が来るかもしれませんただやはりそれぞれの調査さまざまな調査がありますが現場の皆さんの負担感というのも十分考慮する必要があろうかと思いますしまた別の主体による調査で重複しているものがあればその重複をなくしていくというそういった努力も必要ではないかなというふうに考えておりますがあくまで一般論として申し上げたいと思います。 日野沙里亜君。

## 107. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:47:43

子ども家庭庁厚労省さんから行かれている方がすごく多い組織だというふうに承知しておりますしいまだにやはり厚労省からの調査もあるということでお伺いしたのですがこれじゃあ子ども家庭庁にお伺いすれば今お聞きしたことを具体的な数字も含めてお答えいただけるということでよろしいでしょうか。 野村障害保険福祉部長答え申し上げます。 子ども家庭長から伺っている状況といたしましてはなかなか過去に遡っている件数の詳細について今直ちにお示しをすることはなかなか正直難しいとどういった範囲をどういったアンケート調査のものを対象にするのかなどそういった整理も現状ではできている状態ではないので入学のお知らせの性が困難であるということただそうした中ではありますけれども国と自治体関係者との間の連携会議を通じてこの事業に採択された社会福祉法人であるとかそういった自治体などが調査実施に当たっては調査対象になる事業者に対して事前予告を行うなど回答機関の確保にもしっかり努めるようにということで周知を図っているということでございましたりあるいは調査項目についての留意事項などは先ほど申し上げたところであります。 ですので子ども家庭庁にお問い合わせいただいた際には今ちょっと代表的な部分を申し上げましたけれどもこれ以外のことを含めお答えをご説明申し上げることができることがあれば御説明を申し上げることになるのではないかと考えております。 日野沙利亜君通告力もしっかり行わせていただいていますのでそういうことでしたら子ども家庭庁の政府さん婚姻の方とかにいていただければよかったのではないかなというふうに思うんですけれども次の質疑に入りさせていただきたいと思います。 2040年頃に高齢者人口がピークを迎える中で障害を抱えながら高齢期を迎える方が今後確実に増加していきます。 現行制度では障害のある方が65歳になった途端それまでの障害福祉サービスから介護保険サービスに移行することが原則とされておりこれまで親しんだ事業所や支援者からの転換を求められること障害特性への理解不足から必要な支援料が十分に認められないことこれらによって生活環境は大きく変わってしまういわゆる65歳の壁が長年指摘されています。 政府はこの課題の対応策の一つとして先ほど沼崎議員もおっしゃっていましたが平成30年に強制型サービスを創設されました。 障害福祉事業所と介護保険事業所が相互に参入しやすくすることで65歳を超えても同じ事業所を継続利用しやすくする理念としては非常に重要な制度だと思っております。 しかし、実際には制度創設から一定期間が経過した今も強制型サービスが大きく広がっているとは言い難い状況であると私は思っています。 そこでまずお伺いします。 現在全国における強制型サービスの事業所どの程度あるのかということです。 介護保険事業所障害福祉サービス事業所に占める割合をお示しくださいこちら政府参考人の方からそして政府として現在の普及状況について65歳の壁への対応策として十分に現場で機能していると評価しているのかこちらは大臣お答えいただけますでしょうか。 野村障害保険福祉部長お答え申し上げます。 強制型サービスでございますけれどもこちらの障害のある方々が介護保険サービスを利用する際にも従来から利用してきた障害保険サービスの事業所をそこまま続けて支援を受けることができるということの目的として設置を目的として設けられた制度でございます。 お尋ねのこの強制型サービスの事業所数につきましては令和7年10月のサービス提供分でこれは介護分と障害分と合わせて合計で1749事業所でございます。 ちょっとすみませんパーセントは出していないんですけれども例えばですけれども訪問系で申し上げますと障害福祉関係の居宅介護事業所が22740箇所重度訪問介護事業所が7619箇所であるのに対しまして介護保険の訪問介護事業所で強制型の居宅介護つまり介護保険の訪問介護事業所でこの強制型の障害福祉サービスを実施しているところが339箇所強制型の重度訪問介護を実施しているのは75箇所逆に介護保険サービスの訪問介護事業者が3万4994箇所であるのに対しまして障害福祉の方からこの居宅介護ホームヘルプの方に強制型で取り組んでいるところは16箇所というふうになっております。 ですので障害だけで申し上げるならば居宅介護と重度訪問介護を足せばおおむね3万箇所程度ございますけれどもその中で強制型の訪問介護介護の方の訪問介護をやっているのは16箇所でありますので割合としてはまだ少ない状況ということになっております。 上野厚生労働大臣。

## 108. 上野 / 厚生労働大臣 — 03:52:33

この共生型サービスの普及に向けましてこれまで各自治体や事業所に対しそのメリットや立ち上げに必要な準備手続等の周知などを進めてきております。 事業所数は着実に増加をしておりますが今担当からも御説明があったとおりなかなかまだ課題が多いというような状況かと考えております。 御指摘の強制型サービスのさらなる普及に向けましては制度の認知度高齢者介護と障害福祉の双方の知識ノウハウ等の習得が必要であること普及の取組が進んでいない自治体が多いこと強制型サービスの運営方法について事業所から相談できる体制が少ないこと報酬請求など双方の制度に対応する事務手続の負担通常の指定事業所との報酬単位の差が設けられていることなど様々な点について御指摘があるものと承知をしております。 地域の実情に応じた福祉サービスの提供のための重要な選択肢の一つだと考えておりますので次期報酬改定に向けまして関係者の皆様の御意見を丁寧に伺いながら検討をしてまいりたいと考えています。 佐里谷君。

## 109. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:53:44

お答えありがとうございます。 今65歳以上の障害者の方について介護保険優先原則に基づき介護保険サービスへの移行を進めていますが現場では重度障害のある方を中心に介護保険だけでは必要な支援料を十分確保できないため結果として障害福祉サービスを上乗せ併用しているケースも少なくないため制度上は移行と言いながら実態としては介護保険と障害福祉の二重の運用になっている場面も多いかと思います。 その結果としてケアマネージャーと相談支援専門員の双方が関与し介護保険部局と障害福祉部局の双方で調整審査が必要となるなど利用者だけでなく自治体や事業者側にも大きな事務負担が生じています。 私この制度移行に伴う行政コスト調整コストも含めて考えた上で本当に現行制度が最も効率的な形なのか再度検証が必要だというふうに思っています。 特に障害特性への継続的理解や長年続いてきた支援関係者の維持という観点も含まれば一定の方については無理に制度を切り替えるより障害福祉サービスを継続的一体的に利用できる仕組みの方が結果として利用者負担や行政負担さらには総合的な社会コストの抑制にもつながると思いますがそういったことを把握しているのかこれまで障害福祉サービスを継続利用した場合との比較検証を行ったことがあるのか簡単にお答えください野村障害保険福祉部長簡潔にお願いいたします。 お答え申し上げます。 我が国の社会保障制度というのは社会保険優先というのが一つの基本というような形にしております。 そうした中で御指摘のように介護保険サービス障害福祉サービスを併用することができるということもあるわけでございますけれどもこれはあくまで個々の方々の状況ニーズを踏まえて行えるものでありましてどちらの方が事務コストが安いか高いかということを一概に事実に申し上げることはなかなか困難でございまして事務コストの一括検定を行っておりませんいずれにしてもお一人お一人の個別の状況を丁寧に勘案しながら必要とされる支援・ケアが届くことこれが大事かと考えております。 日野沙里役質疑は終わりますありがとうございました。 次に、古川葵君。

## 110. 古川あおい / チームみらい — 03:55:54

チーム未来の古川葵です。 本日通告の順番を変えまして3番としていた厚労省の業務効率化からお伺いしたいと思います。 本日一般質疑ということでさまざまな議題が出ておりましたけれども厚生労働行政においてはさまざまな重要な課題があるということを改めて認識をいたしました。 例えば早稲田議員の質問にもありましたけれども中等情勢を受けての医療物資の不足というのは依然として続いております。 また、医療のサイバーセキュリティについて私が先日の委員会でも指摘をさせていただきましたがこちらについてクロードミトスのような高度なAIモデルの登場を踏まえて医療機関のサイバーセキュリティ対策についても厚労省の方で動いていただき5月18日には注意喚起をし22日には医療機関等と厚労省で意見交換を行ったと承知をしております。 また、ハンタウイルスなど感染症の対策も急務であると承知しております。 このようにさまざまな重要な行政課題を抱える厚生労働省において国民生活を支える厚生労働行政をより安心できるものにするためにはそもそも厚生労働省の体制の強化というものが必要であると私は考えております。 ただもちろん人を増やしたり人員配置を見直したりということは簡単にできるものではございませんしかし私自身以前厚生労働省で働いておりまして中でどんなことが起きているかということについて多少解像度を高く知っているかと思いますけれどもそういった新たな予算を確保しなくてもできる取り組みというものもまだまだあるんじゃないかと思っております。 そうした厚生労働省の仕事の質というものを全般的に上げていくために厚生労働省の業務改革業務効率化という点から質問させていただきます。 前置きが長くなりましたがまず国会議員会館への資料配付についてお伺いいたします。 先週の報道で防衛省が小泉防衛大臣の指示で長年行っていた議員会館への紙の資料配付を減速して取りやめるという報道がございました。 防衛省ではこれまで複数の若手職員が資料の印刷封筒への封入というのを手作業で行って市街にある防衛省から長田町の議員会館まで往復して紙の資料の配布というものを行っていましたけれどもこの資料の配布というものを原則して取りやめるということです。 私はこちら非常に良い取り組みだと思いました。 私も厚生労働省の職員として働いていた際にこうした資料を印刷して封筒に入れて持っていくという仕事をしておりました。 これその印刷する時間ですとか紙やインクっていうのも加えて霞ヶ関と銀海館の間で電車に乗ったりしていて交通費もかかるですし時間もコストもかかるものでございます。 こういった紙で資料をお届けするというのはメールで資料を送るとかホームページをご覧くださいということが一般的でなかった時代の名残なのかなと思っております。 その時代は合理的だったかもしれませんが今のこの令和の業務のやり方というものを考えてみるとこれはまた厚生労働省でさまざま業務が増えていっていると思いますがその優先順位を考えてみればこういった紙で資料をお届けするしかも頼まれていないようなことについて紙で資料をお届けするというものについては廃止した方が良いのではないかと私は考えております。 そこで、厚生労働省にお伺いいたしますが防衛省が今回の報道で取りやめたと言われているような依頼に基づかない紙資料の議員会会の配布については厚労省ではまだ実施されているのでしょうか。 防衛省のようにより厚生労働省の職員が政策立案に理想を避けるように廃止するべきではないでしょうか。 お答えください宮崎大臣官房長。

## 111. 宮崎政久 / 大臣 — 03:59:25

お答え申し上げます。 今ご紹介のございました。 防衛省に関する報道等も承知をしております。 防衛省におきましてはこれまでホームページやSNSなどで公表した資料などを、別途議員会館に紙で広く配布をしてきたという中で、今回この資料配布を原則取りやめることにしたというふうに伺っております。 この点厚生労働省に置き換えますと徐々にではありますけれども公表資料を一律に議員会館に紙で配布するといった対応は縮小をしてきておりまして必要度あるいはその優先度に応じて配布をするような形で対応を今進んできているというところでございます。 実際に資料配布につきましては議員会館への公表資料の配布に限らずさまざまな場面ございましていろいろな形で紙を印刷してお届けをするということをしておりますけれども最近では紙媒体ではなくて委員御指摘のように電子媒体での送付を求める側の方からお願いされるというケースも増えてきておりますのでそういう意味では徐々に業務の効率化というのは進んできていると思いますしこれも進めていく必要があるというふうに思っております。 厚生労働省といたしましてはホームページやSNSでの発信を含めまして国会議員の方々や国民の皆様への丁寧な説明を大事にするということが大前提になりますけれども御指摘のような点も含めまして業務の効率化に取り組んで体制の強化あるいは質を上げていくという取り組みを普段に見直しながら取り組んでいく必要があると考えております。 古川大井君。

## 112. 古川あおい / チームみらい — 04:01:19

ありがとうございます。 今お話の中で質という話がありましたけれどもそこがポイントだろうなと思います。 もちろん厚生労働省のリソースが無限にあるというのであれば念のため念のため丁寧に丁寧にということでお届けするだったりとか印刷をして渡しするということも必要なのかその選択肢として上がってくるのかなと思いますけれども実際に限られたリソースだったりとかというのを考えたときに果たしてそれが厚生労働省としてそこにリソースを割くということが国民のためになるのだろうかという観点から見直しをしていただきたいなと思いますし今日厚生労働委員の議員の方も来ていただいているわけですけれどもそういった国会議員の方々においてもそういったことを念頭に置いていただいて紙の資料が手元に届いたときにはそれを印刷して封筒に入れている職員がいるんだなということを考えていただいてもし紙じゃなくていいんだよということであればそういったことを国会議員の先生の方からも多分一声かけていただけると厚労省としてもそういった改革が進みやすくなるだろうなと思っております。 続きの質問に移ります。 続いて、厚労省を含む各省庁の業務効率化という観点から法制局における法令審査を取り上げたいと思います。 法制局における法令審査各府省庁で法律案であるとか政令の案を作成した際に何か法制局に中身が正確なものかどうかというのをチェックしてもらう法制局審査というものがございます。 このとき私がそれこそ厚労省で働いていた頃は資料を紙で印刷して法制局にお届けしてチェックしていただいて審査が終わったらまた終わったよと言われて法制局に行って赤が入ったものを渡されてこういうふうに直しなさいと言われて母と言って戻ってくるということをやっておりました。 今はメールで送ればいいよという運用も進んできているというふうに伺っておりますがただただまだ場合によっては紙で資料を法制局に持っていっていることがあると聞いております。 ここで法制局にお伺いいたしますが紙で印刷した資料を各府省から持ち込むという慣行についてはいまだ継続されているのでしょうか。 またそうしたどういった場合に紙で資料を持ち込むよう依頼しているのでしょうか。 内閣法制局山陰第四部長お答えいたします。 内閣法制局におきましては法令案の審査に当たりましてその正確性の担保に万全を期すため立案省庁が作成した条文案その他の関係資料をもとに書面による審査を行っております。 これらの資料につきまして立案省庁において印刷をしていただき当該省庁の職員が資料を持ち込むケースが存在しております。 他方でこれらの資料の電子データを立案省庁から当局にメール等で送信してもらい当局にてそれらの資料を印刷するケースも存在しております。 どのような場合に印刷物を持ち込んでおられるかにつきましては当局として時間的制約のもと複数の省庁の複数の法令案の審査を同時並行的に行わなければならない中で審査資料の分量ですとか審査資料の正確性の担保それから当局におきます印刷機器や人員等の制約さらには個々の法令案の審査の緊急性等こういったものを自重勘案いたしましてその都度立案省庁にご相談の上合理的な方法をとっているところでございます。 古川大井君詳細なお答えありがとうございます。 ただ今のお話を聞いてもなかなか納得するのは難しいなと思っていまして印刷いろんな省庁の何件も審査しなくてはいけないというところでその審査を紙で行うこと自体は私も理解はいたします。 法律の条文と参照条文と新旧対象表といろいろ違う書類を置いて並べてみたいということはあると思うので審査自体を紙で行っていますということについてとにかく言うものではございません各省庁から依頼がいっぱい立て込んだときに厚労省の資料を印刷して文科省の資料を印刷して農水省の資料を印刷してというのは法制局では多少大変になるかなとは思いますがただやることというのは資料を印刷するということだと思います。 それを各府省で行った場合資料を印刷してそれを持ち込むしかももしそこで持ち込んだ資料間違いなどがあったらまた戻ってまた印刷し直してまた持っていくということをしなくてはいけない一方で法制局の方で印刷をするのであれば印刷かかる時間はそんなに変わらないと思います。 職員が法制局との間を往復するという時間が省略できる分だけトータルで見たら公務員の労働量というのは減っていると思います。 それでも合理的というところは納得がいかないんですけれども運搬コストのことを考えると法制局で印刷した方がそれはもう1省庁2省庁3省庁って印刷するということで多少時間はかかるかもしれないですけれども厚労省から法制局に行くのも歩いたら15分ほどかかりますのでそういったことを考えると総合的には法制局でやったほうがいいのではないかまた法制局って一番役所の中でも紙を取り扱う部署なのかなと思いましてやはり審査というのは原則紙でやられていると思いますので先ほどのお話の中で印刷機の話みたいなのもありましたけれどももし法制局の印刷機が性能があんまり良くなくて大量に印刷できないよということであればそれは印刷機にお金をかけるべきだと思います。 そういった点も含めて法制局としてこういった今のやり方というのは合理的だとお考えなのでしょうか。 山掛第4部長お答えさせていただきます。 委員御指摘のとおり各立案省庁から現在も審査資料の持ち込みのみが行われているケースというのはあります。 これは先ほど申し上げたとおりいろいろな事情があるからではございますけれどもそのときはやはり基本に考えておりますのは当該法令案の審査これを最も効率的に進めるこれは時間的な制約がある中で進めていくというときにまさにメールで送っていただいて印刷するのがいいのかそういったところも含めて当該省庁の方々と最も効率的な方法をどうしましょうかというのを日々個々のケースで相談しながら進めていただいているというのが現状でございましてそういう個々の事情を勘案した上で必要に応じて持ち込みが行われていると考えていただければと思います。 いずれにしましても当局といたしましては法令や審査を円滑に進めることこれが第一であるという考えのもとで実案省庁との間で相互に過度な負担にならないような方法を相談しながら審査を進めてまいりたいと考えております。 古川大井君ありがとうございます。 法制局の立場で考えてみるとそれは各省庁に持ってきてもらった方が効率的合理的にはなると思います。 ということで厚労大臣にも上野大臣にもお伺いしたいと思うんですけれども今法制業務の立場で考えたらそれは厚労省が引き出して持ってきてくれる方がいいだろうなということになると思うんですけれども先ほどから話している流れの中ですけれどもやはり厚労省の業務とかまた一歩引いて国家公務員の業務の在り方全体として見たときに考えるとこうした紙の資料を持ち込むだけの業務が発生しているというのはなかなか働き方改革しましょうとかDX進めていきましょうと言っている省庁としてもちょっと顔向けができないんじゃないかなと思っておりますが厚生労働省としてはこのような資料を印刷して法制局に届けるだけの業務というものについてどのようにお考えでしょうかこうした業務について先ほど関係省庁も話しながら効率的な方法を探していますという話がありましたけれども厚労省としてこの業務が問題だなと思うのであればぜひとも法制局と話をしてもうちょっといいやり方ありませんかねというふうに相談をしていただ。 ければと思いますがいかがでしょうか上野大臣もともと公務員として働かれていたと思いますので上野厚生労働大臣。

## 113. 上野 / 厚生労働大臣 — 04:08:53

法制局審査私も何度も経験をしておりますが現在基本的にはメールで資料送付等を行った上でオンライン審査なども行われていると聞いております。 その上でですが先ほども御答弁ありましたが誤りなく円滑に審査が進むように必要に応じて当省の方から紙媒体で持ち込む場合もあるというふうに認識をしております。 いずれにいたしましても職員の負担であったり効率性の観点これは厚労省もそうですし審査をしていただく法制局側のリソースの問題もありますのでそうした点もよく踏まえた上で関係省庁あるいは内閣法制局との間でしっかり議論をさせていただく中で少しでも効率的な業務遂行ができる形が取れればいいなというふうに思っております。 そうした観点でよく相談をしていきたいと考えています。 古川大君ありがとうございます。 今大臣相談していきますということだったのでぜひお願いいたします。 公務員試験が今行われて今週の金曜日が国家公務員総合職の合格発表でございます。 もしかしたら厚労省行きたいな国家公務員になりたいなと思って。 高齢をつけている方もいらっしゃるかもしれませんその学生たちが見たときに紙の資料を印刷して持ち込むだけの仕事ってあるんだと思ったときにどう受け取られるのかということも意識しながら今後の厚労省の働き方を考えていただければと思います。 次の質問に移ります。 NDBについてお伺いをいたします。 工学療養費に関する議論は先月の厚労委員会でさせていただきましたけれどもその中で高額料費のような大きな制度変更による国民への影響について全ての点について十分にデータを活用して分析ができているわけではないと御答弁がございました。 この点非常に重要だと思っておりまして厚労省が持っているデータとか使えるデータというものがもっと充実していたら誰にどれぐらい影響があるのかという点についてより精緻な分析ができたのではないかと思っております。 こちら厚労省はNDBとかそういったデータベースを持っているわけですけれどもここでお伺いしたいのがこの高額料費の話も含めてですけれども制度変更における国民への影響といったものを考えたときにNDBがどのようなデータを持っていればどのような形でデータを持っていれば十分なデータが活用できたのかというところについて厚労省の考えをお聞かせください長妻保健局長。

## 114. 長妻 / 保健局長 — 04:11:11

お答えいたします。 今後の工学療養費制度の見直しをする場合など制度改革におけるNDBデータの活用という観点から申し上げますと例えば現行のNDBデータに紐づけられている収入情報は工学療養費の所属区分の情報でございまして例えば年収370万か770万の区分に属しているものになります。 これが今回の所得の細分化をさせていただきたいということでお諮りをしたわけですけれどもこれを行いますとさらに細かくわかってくるというような前進する部分があるというふうに思っています。 他方でこれは逆に言って今の所得分の話は全制度費用者保険も地域保険も共通でわかるという良さがあります。 じゃあ例えば標準報酬はどうだろうかということになるとこれは費用者保険のみで国保では別の所得金額になりますのでそこまではNDBには搭載されていないレセプトの請求上は必要がないということだと思いますがそういうような一定の限界はあるということでございます。 あともう一つNDBで活用していろんな分析をしていたときに匿名であるということの性格上内容性の課題がございます。 例えば高額料費の見直しの影響を長期的に追跡するなど患者の状況をきめ細かく把握するにはデータの性質上そこに限界があるということでございます。 ですからそういういろんなNDBのデータの活用を考えながらもそれだけじゃなくて例えば今回も一部活用してございますけれども総務省の家計調査をはじめとしたNDB以外の統計調査あるいは保険者などが保有するデータの活用も含めて多精度の事例なども参考にしながらどういった方法が可能かというのをしっかり研究していきたいとこのように思っております。 古川大井君。

## 115. 古川あおい / チームみらい — 04:13:02

ありがとうございます。 ちょっと時間がないので簡潔に次の質問を2つまとめてお伺いしたいと思うんですけれどもこのように私はNDBとか厚労省が持っているデータベースをもっと充実させてEBPMに生かしていくべきだと思っておりますがこの点について厚生労働大臣のお考えを伺いたいのとこのデータの活用NDBの活用というものは今申請して認められた場合できるというところでいろいろな条件があると思うんですけれども例えば国会議員であるとかそういう立法府がこのNDBのデータを活用することが可能なのかという点についてお答えをお願いします。 上野厚生労働大臣。

## 116. 上野 / 厚生労働大臣 — 04:13:33

1点目について簡潔に申し上げたいと思います。 より良い政策立案に資するように格納するデータの種類や内容制度などについて普段の見直しを行っていくことは重要でありますので例えばNDBに修正するセプト情報についてどのような内容をどのような区分で修正するか等についてさまざまなこれまで議論をしながら拡大をしてきた経緯もございます。 引き続きABPMを推進をしより良い政策を立案する観点からもNDBのデータの利活用を進めるように議論していきたいと考えています。 風間保健局長。

## 117. 風間 / 保健局長 — 04:14:08

お答えいたします。 現在NDBに格納されているデータについてはその利用者及び目的とする業務が法定化されております。 現時点において法律に立法府は規定されておりませんけれども現行法の下でも研究機関等と協力するといった形でご利用になるということはあり得ると考えておりますしまたNDBD利活用の一環として一定のあわてと提携的な形でオープンデータを提供してございます。 こういったものもご活用いただけるんじゃないかとこのように考えているところでございます。 古川大井君。

## 118. 古川あおい / チームみらい — 04:14:46

ありがとうございます。 次の質問に移りたいと思います。 続いて、特別職の公務員の産育休についてお伺いします。 先日京都府八幡市の市長が産休の取得を発表したりとか千葉県院在市の野崎副市長が育休を取得されたりとかそういった特別職公務員の産休育休が話題になっております。 この点特別職の公務員には実は国会議員もですけれども公設秘書というものも含まれます。 ただこうした公設秘書の産休育休についてというものはこれまであまり話題になってこなかったかと思いますけれどもこの点について2つまとめてお伺いいたします。 公設秘書についても産前産後休暇や育児休休を取得することは可能でしょうか。 また、労働基準法の対象になるのか労働時間や休日、有休休暇、介護休業等の各制度についてはどのような取扱いになるのかについてお答えをお願いします。 田中雇用環境金等局長私から2つまとめてご説明させていただきます。 まず3前3後休業労働基準法に基づくものですけれどもこれについては国会議員の公設費用にも適用となります。 具体的には3前については使用者は6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においてはそのものを就業させてはならないそれから産後については使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないこのように規定をされております。 また、育児休業制度でございますが国会議員の公設秘書に適用されるこの関係の法律については存在しないものと承知をしております。 続きまして労働時間等々についての御質問でございます。 国会議員の公設秘書は国家公務員法における特別職の国家公務員に該当いたしまして一般職の国家公務員とは異なり同法によって労働基準法が適用除外とされておりませんまた他に適用除外を定める法律もございませんので御指摘の労働時間等の規定を含めまして労働基準法が全面的に適用されることになります。 ただし、公設基礎の職務が国会議員との活動と一体不可分であって厳格な労務管理になじまず労働基準法第41条第2号に定める機密の事務を取り扱う者に該当する場合には労働基準法における労働時間休憩及び休日の規定は適用されませんがこの場合であっても年中有休休暇の規定は適用されることになります。 それから介護休業制度でございますけれども国会議員の公設秘書に適用される介護休業制度に係る法律これについては存在しないものと承知をしております。 古川大井君ありがとうございます。 こちらの制度がまだまだ世の中に知らわざっていないところがあると思いますのでこれを機に議論を進めていければなと思います。 ありがとうございました。 次に、豊田舞子君。

## 119. 豊田真由子 / 参政党 — 04:17:34

三政党の豊田舞子でございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 冒頭今週の質問をいたしません今週の月曜日に千鳥ヶ淵の戦没者防衛の配慮式を与えましたお伺いいたしましてまた上野厚労大臣が外地でこの1年お迎えをしてまいったご遺骨を納めをさせていらっしゃいました。 私は厚労省の援護局時代に外地にご遺骨をお迎えにまいったこともございますしまた2003年度から始まりました。 国のDNA専門者でご遺骨のDNA鑑定事業のスタート時の担当鑑定もございました。 米軍のハワイにございますDPAAという研究所にまいりましてそのときに米軍の方からおっしゃっていたのが本当にどんな骨片でもDNA鑑定をしてご家族のもとに返すのだとなぜならばそれは国として国のために命を懸けて戦ってきてくださいというふうに送り出すからにはもし万が一何かあったらどんな形であっても必ず祖国に家族のもとに返すのだというそれは約束であるという話をされていてもちろん現状の米軍と第二次再戦中先の対戦のときの日本は大きく状況が今も違いますのでそこを言っているわけではないんですけれども一柱でも多く諸国にお迎えするという思いはずっと変わらず私どもは頑張らねばならないというふうに改めて思う次第でございます。 この委員会でも専門者のご遺骨ですとか地道理学専門者保援についてのご質問を私も拝聴しておるんですけれども専務者の方の誠実な環境とご尊厳そしてご遺族の思いを守るという専務者援護と遺族に携わる者が行政にも民間にもたくさんいらっしゃいますがその方たちの思いは共有していただいてそこを守り抜くというところをご一緒に考えていただいた上でお願いをしたいとこれは私は議員ではなくてあくまでも元厚労省の援護局の担当官として個人的なお願いでございます。 もう先にいらっしゃいませんのでお伝えいただければというふうに思いますがよろしくお願いいたします。 最後に一言申し上げればいつも思うんですけれども戦没者の方がどれほどかご無念であられたかそして最後の瞬間まで祖国とご家族のことを守るんだという思いでいらっしゃったかそしてまたご遺族とすべての戦災被害者の方が歩んでこられた苦難の歴史を私どもは忘れてはいけないと思いますしこの我が国の平和と繁栄をどうやって守るのかということをここにいらっしゃるすべての皆様に共有していると思いますが改めてお誓いを申し上げたいと思います。 失礼いたしました。 では質疑に入ります。 依存症対策についてお伺いをいたします。 本当に今たくさんの依存症ネットゲームギャンブルアルコール薬物たくさんございます。 これは私は個人の意思の弱さとか家族のあり方の問題ではなく社会環境の中に深く埋め込まれた深刻な課題であると思っておりまして個人や家族はもちろんでございますが地域や学校や社会そのすべてがある意味責任を負っていてかつ人大の影響を受ける事柄でございますので本来は予防早期介入専門治療家族支援まで一体として進めることが非常に強く求められているということだと思いますが現状では残念ながらそうした理解もシステムもまだほとんど実現していないというのが状況としてあるというふうに思っております。 私も本当にたくさんご相談も受けますし身近な例でも見ておるんですけれどもそれをやめなさいとかですねペナルティを与えるとか叱るとかでやむものではないんですねこれは本当にWHOで分類されているかどうかとか認定されているかとか別としても基本的にはこれが依存症になってしまっている場合というのは精神障害精神疾患でございますのでいかに適切な治療や支援につなげていくか家族も含めてサポートをするかということが本当に極めて重要でございましてそうでなかなか解決に至らないという現状がございます。 これそれぞれの依存の状況によって特性も違いますので3点手短にお伺いをしたいと思うんですけれども時間がすいませんどうしましょう。 まずネットゲーム依存についてなんですけれどもこれは私は思うんですけれども自分己を自制する力が弱い子どもたちがある若者が刺激的で一見楽しいことが無人像に浴びることができる環境に今なってしまっています。 そうしますとそれを我慢して勉強しようとか仕事をしようというその天秤にかけたら絶対子どもは楽しくて楽な方に飛びついてしまうという状況それが自制するのはどれだけ困難であるかというのは容易に想像がつくところでありまして昔は暗くなったら外遊びは終わりでしたし漫画を読もうと思っても手持ちのもの以外はないという状況でございましたしテレビは今にあるということでチャンネルも時間も限られているとこういう環境が一切今崩れてしまって無数の動画やゲームやものが24時間365日提供されるとこれを子どもや若者が我慢できないのかいかんのじゃと言ったら何も解決しないじゃあどうするかというところなんですけれども本来であればプラットフォームとかゲームとかSNSの事業者の方がもっと配慮をすべきだと思いますけれども一方で実は依存しやすいという高度な仕組みを意図的につくっているというような話もございましてなかなかこれは難しい状況でございます。 であるならば国は自治体は我々は何がなせるのかなすべきかということなんでございますが本当にいろいろな課題があるんですけれどもやはりどこに相談すればいいのかわからないという状況の中で親御さんは本人と衝突ですとか不登校とか課金とかに悩みながら孤立をして絶望を深めていっているという状況でございます。 ですのでこれを国にとっても公衆衛生精神保険上の深刻な課題であって個人のダメージは社会人材という意味でもそうですし本当にものすごいたくさんのエネルギーと人材が私失われていっていると思いますのでこれは学校とか地域での対応も含めまして救済に本腰で取り組むことが必要と考えておりますがその点についてが1点そしてまたこうしたネットゲーム以上に対応できる医療機関が本当に少ない状況でございましてこれは国立病院機構の栗浜医療センターというところが非常に有名なんですけれどもここの令和5年度の調査で127箇所しかネットゲーム依存症の治療に提供している医療機関がないという状況でございまして精神病院とそれを標榜する診療所のうちのおそらく2%程度でございましてつまり何とか治したい治してほしいと思っても身近にそれを対応できるような機能がないというのが現状でございます。 こうしたことも含めて事態の悪化スピードに国も医療も追いついていないでは全国どこでもできれば迅速適切な相談支援につながれるように国としてこうした専門機関も含めたあるいは相談のできる各社機関も含めて整備をしていく必要があるのではないかと2点についてお考えを伺いたいと思います。 上野大臣。

## 120. 上野 / 大臣 — 04:25:07

まず御指摘のいわゆるネット依存については令和6年度に調査を実施いたしましてインターネットの病的な使用が疑われるものの実態把握を行いました。 また、インターネットの使用により精神的な不調などを抱えられる方々を抱えていらっしゃる方々を含め都道府県等に設置されている精神保険福祉センターにおいて医師保険師精神保険福祉などの専門職による相談支援を行っているところであります。 また、インターネットの利用に起因する子どもの被害や依存など子どもの脳を取り巻くリスクこれも多様化をしている間違いないと思っておりますが現在子ども家庭庁において青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境整備をするため有識者会議を設置し青少年の保護についての具体的な方策やあるいは青少年自身のリテラシーの底上げそうした点について議論が進められているものと承知をしています。 一方いわゆるネット依存に対応できる医療機関について御指摘がありました。 栗浜の医療センターにおいて委員御指摘のような調査結果で大変少ないというような結果が出ております。 ただ現在ネット依存の定義あるいは診断基準そうしたものがないため大変重要な課題だとは考えておりますし対応必要だと思いますが今後の課題だとして受け止めさせていただきたいと考えています。 その上で、令和9年の1月からは我が国で施行予定のICD-11にはオンラインゲームを含むゲーム行動省が位置づけられておりますのでまずはゲーム行動省に関する知見の集積を進めて地上の手引きなどを作成するそうした取組を行っていきたいと考えています。 豊田君。

## 121. 豊田真由子 / 参政党 — 04:26:45

ネットやDXが人類にもたらした恩恵そしてまた一方でまだ我々が気づいていない目に見えていないそして数十年後に出てくるであろうダメージデメリットをぜひ目の前の喫緊の課題としてお取り組みいただきたいというふうに思います。 2点目アルコール手短に飲酒運転など本当に何の推しでもない被害者を生み一生苦しみ続ける遺族を生むというようなこともございます。 本当にそれぞれの依存症に同じなんですけれども相談窓口でありますとか専門の治療機関そして特に恥ずかしいとか家族の問題だからということで孤立していく方々をどのように児童福祉とかDVとか自殺対策とかも含めてつなげていけるのかまた特に家族が本人より先に相談するというケースもございますのでそういった家族ですとか児童グループにつなげられるような体制そういったものも実際ほとんど機能していないという状況でございますのでこれについてもっときちんとやっていただきたいと思いますがご見解と具体的報道についてお伺いをしたいと思います。 野村社会保護局障害保険福祉部長お答え申し上げます。 御指摘のとおりアルコール依存症健康障害の早期発見早期介入そしてそれに悩む当事者の方ご家族の方の相談体制の整備こういったことは大変重要な課題であると認識をしております。 本年3月に閣議決定をいたしました。 第3期アルコール健康障害対策推進基本計画に基づいて相談から治療回復支援に至る取組を強化をすることとしております。 具体的には青春保健福祉センター保健所などを中心とした相談体制の構築特定検診で換気の障害が認められた場合において保健指導や受診監視の実施であるとかあとより身近な場所でアルコール健康障害の適切な治療を受けられるようにかかりつけ医地域の内科推進課救急などあるいは産業保険のスタッフと専門医療官と連携の推進といった取組を進めていくことが必要だと考えております。 もう一つ全国の相談体制の方でございますけれども今回のこの第三期計画ではアルコール健康障害の当事者の方だけではなくてその子どもたちを中心に家族の方へ支援を重点課題として位置づけをさせていただいたところでございます。 こうした観点も踏まえまして都道府県においてこの保健医療関係のみではなくて児童福祉部門であるとか女性支援部門配偶者暴力相談部門教育部門などなど幅広い関係機関との連携相談体制の推進さらに相談支援に当たりまして事情グループなどの支援団体を紹介するであるとかあるいは虐待や配偶者暴力を疑われる場合には関係機関につなぐといった対応などこうしたことを盛り込んだ相談支援ガイドの作成などの取組を進めることとしております。 いずれにいたしましても依存症の背後にはそこに依存せざるを得ないといった問題であるとかさらに現に依存症のない方自身と加えて家族の方もいろいろ相談を抱えている状況もありますので民間団体などと連携しながら政府一丸となって関係対策を取り組んでまいりたいと思っております。 豊田君ありがとうございます。 最後にギャンブル依存でございます。 このギャンブルの場合はお金をかけますので借金を抱えてそして窃盗詐欺応料とかの犯罪につながるとか自殺につながるというまた問題がございます。 これは大谷選手の通訳の方が非常に2年前でございますが私もテレビのコメンテーターをやっておりましていろいろ見ている中でやっぱりですねセンセーショナルな話にばっかりメディアもなっていてこれは精神的な障害なんだとだからといって罪が大丈夫ということは全くないんですけれどもそれは切り離してちゃんと医療につなげることが必要なんだということをもうちょっとちゃんと広報というか啓蒙をしてほしかったなというのはメディアに対しても役に対しても思うところなんですがこれもですので本当にどの依存症もそうなんですけれどもやはり本人ご家族にとって大切なのは実際に相談したり手を差し伸べてくれる場所があると何度も何度も失敗するんですねそんな簡単に克服できないだけどそれでも諦めずにちゃんと一緒に伴走してくれる人や場所がいるかということなんでございます。 また、多重債務ですとか生活困窮とか虐待家庭の暴力そういった今回もいろいろと医療や福祉そして警察司法を実施しているのが一体となって効果的に介入できる体制を強化すべきでございますしそういった支援につながる仕組みギャンブルについても必要だと思いますけれどもいかがでございましょうか上野大臣。

## 122. 上野 / 大臣 — 04:31:28

政府全体ではギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいた取組を進めております。 その中で厚労省としては都道府県等に対しまして早期の治療や支援のための連携協力体制を構築するためギャンブル等依存症対策連携会議を定期的に開催することをお願いをしているところであります。 またその構成員には多重債務の都道府県等の相談担当や地域自殺対策推進センター児童相談所等の幅広い関係機関も参画をすること関係機関においてギャンブル等依存症に関する研修を連携して実施すること相互に窓口を案内することなどを通知をするとともにこうした相談支援体制の構築等の取組を支援をしております。 また、相談支援体制づくりと併せてより相談をしやすい環境づくりという観点からギャンブル等依存症は誰でもなる可能性がある病気であって適切な相談や治療により回復できるといった正しい知識や理解についての普及啓発また当事者やその家族への支援に取り組む民間団体に対する補助などを行っているところであります。 引き続き申し上げたような取組を一層強化できるように関係省庁ともあるいは民間団体とも連携をしながらしっかりと取り組んでいきたいと考えています。 豊田君。

## 123. 豊田真由子 / 参政党 — 04:32:45

全国各地にさまざまな依存症それが依存症だという認識も持たずに苦しんでおられるご本人やご家族がたくさんいらっしゃると思います。 決してあなたの意思が弱いからではなくご家族の対応が悪かったからでもなくそれは脳やあるいは心がちょっとダメージを受けてしまっている状況なので諦めずにそして孤立せずに完璧な体制ではないかもしれませんけれども助けたいと思っている場所がある人があるということを改めて申し上げてそれを伸ばされた手はきちんと受けとめていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。 今日は鈴木副大臣もいらっしゃっていただいていますので医療介護DXの方を先にやらせていただきたいと思います。 まず医療介護の連携についてお伺いをいたします。 今回医療介護DXもちろん患者さんや高齢者の方の利便性の向上でありましたり現場の業務効率化また様々な情報の共有化とサービスの向上ということで国も進めていらっしゃるところだと思いますけれどもまずこの医療と介護が連携をするということにもなっておるんですけれどもただもちろんこれは非常に両方の複合ニーズを持つ方は増えておりますので必要なことでございますがさまざまな課題もございます。 そもそも医療機関はインターネットから基本的には切り離されておりまして医療情報基盤というのは閉域もクローズネットワークであります。 オンライン資格確認ネットワークをベースに電子保線や電カルなどの情報共有サービスを構築しています。 一方で介護はインターネット環境がベースになっておりましてこうしたニットワーク構成がそもそも異なっているということがございます。 また、実際どのようなデータをそれぞれの医療や介護のどの方々の間でどのように共有すべきなのかあるいはどういった条件下であれば共有してよいのかまた機微な情報でございますのでその保全はどうなさるのかとかそういったことについてさまざま懸念がございますのでそこを整理する必要があると思っております。 こうした医療と介護の情報基盤の連携について現在の進捗状況そして今申し上げましたような課題についてどのように解決していただくおつもりなのかお伺いをしたいと思います。 上野大臣。

## 124. 上野 / 大臣 — 04:34:53

まず医療情報についてでございますが医療情報基盤に関し既に医療保険のレセプト情報薬剤情報などについて全国の医療機関薬局の間での共有や利活用を行っております。 今後はさらに症病名や検査地などの電子カルテ情報の共有もできるように準備を進めているところであります。 一方で介護情報に関しましては自治体や介護事業所等の関係者間で電子的に共有する介護情報基盤の整備を進めております。 その上で、医療と介護の情報連携の推進に向けては現在ワーキンググループで検討を進めております。 3月に開催をさせていただいた際には医療と介護の間で共有すべき情報としてまずは診療情報提供書や訪問介護指示書などから開始をしてはどうかそういったことが議論されたところであります。 そうしたワーキンググループでの議論をこれからもしっかり進めながら利用するネットワーク間の技術的な調整や医療介護事業者間の関連共有すべき情報の範囲などについて関係者間で議論を十分行って具体的な検討を進めていきます。 豊田君。

## 125. 豊田真由子 / 参政党 — 04:36:02

不安を払拭できるシステムそして利便性の向上とか現場の負荷が減るという目的を達成できるシステムにぜひお願いをしたいと思います。 そしてまた現場の手間が増えるというのはちょっとご勘弁いただきたいとその現場でお手伝いしてきた身として切にお願いをする次第でございます。 次にですねこのデータの利活用促進についてお伺いをいたします。 今回ですねデンカルとかレセプトなどの保険医療データと一方で検診とかライフログなどのPHRパーソナルヘルスレコードについてこれを個人単位で連結することによって患者ご本人への保険指導とか治療に活用できるまたさらに一時利用だけではなくて特命化または加盟化した上でビッグデータとしてさまざまな疫学研究や創薬研究開発などに活用するという二次利用が進むことが期待をされていると思います。 こうしたデータというのは公的民間さまざまな主体で保有されているものでありますがこれについて個人のライフコースで一貫して収集し利活用するデータ基盤がないという問題そしてまた個人の権利利益をしっかりと保護しながら安全かつ効率的にデータを利活用できるセルフ的な枠組みがないということが指摘をされていると思います。 今般内閣府の検討会で議論されていると承知しておりますが我が国における保険医療データの利活用に関する統一的包括的なルールづくりまたデータ基盤を公式に見る検討状況と今後の方向性についてお伺いをいたします。 鈴木内閣府副大臣。

## 126. 鈴木隼人 / 内閣府副大臣 — 04:37:33

お答えいたします。 医療情報の利活用は医薬品医療機器の開発等に資する観点から重要であると考えております。 このため患者の権利利益を保護しつつ医療情報の利活用をさらに円滑化するための制度的枠組みについて内閣府の検討会で検討を進めているところでございます。 本年1月には中間取りまとめを行ったところでありまして医療等情報の利活用で目指す社会や基本的な考え方などを示した上で対象となる医療等情報や収集方法各種データを横断的に解析可能にするための患者の識別し患者の権利利益を適切に保護するための患者の関与のあり方データを効果的効率的に利活用するための情報連携基盤などについては本年夏目処の議論の整理に向けて引き続き検討をすることといたしております。 一時利用のために作成収集されたデータが二次利用で適切に利活用され研究開発の成果が国民に還元できるよう引き続き検討会においてしっかりと検討を進めてまいりたいと存じます。 以上です。 豊田舞子君。

## 127. 豊田真由子 / 参政党 — 04:38:53

まだ決まっていませんということかと思うんですけれどもぜひ引き続きよろしくお願いしたいと思います。 医療DX関係でPHR最後にお伺いしたいんですけれども日本は民間ベースでのさまざまなアプリとか情報収集が今回の国の統一的な医療外語DXよりも先に進んできております。 特に大きな病院グループなどではものすごく巨額の投資をした上でその病院グループで使えるアプリで患者さんとつながっているようなケースが多くございまして私が心配しておりますのはこういったさまざまな民間で研究開発投資をしてきたそういったプラットフォームとかPHRとかが今度国の医療介護プラットフォームとどういうふうに連結をしていくのかあるいはそこでAPIがうまくいかなかったらそれまでの巨額投資が無駄になってしまうというようなことがあったりしたら大変だなというふうに思っておりましてこれはマイナポータルAPI連携を使うというふうにお伺いをしているんですけれどもそれぞれの民間が頑張ってやってきて患者さんの利便性に頑張ってこられたことについてそれを無にするようなことではなく今までの頑張りと国の思いとがきちっと噛み合って合わさってさらに力を発揮していくようなシステムにしていただきたいと思いますけれどもこれについて御見解をお伺いしたいと思います。 森審議官。

## 128. 森 / 審議官 — 04:40:10

民間事業者が行うPHR事業者との連携等についてでございますがこれまでも医療保険のレセプト情報や薬剤情報等についてはご自身でマイナポータルを使って見れるようになってきているところでございます。 併せて一定の手続きを行ったPHR事業者についてはマイナポータルAPIの連携によって接続することが可能でありこれまでも数十の事業者がもう既に勉強を行っているところでございます。 今後医療情報プラットフォームに必要な情報を追加していく中でその分についてもマイナポータルAPIを使ってどんどん接続を増やしていただくやり方をすることによって今までの投資が無駄にならないような形で事業を発展していただけるようにできるのではないかというふうに考えておりまして今後とも民間の事業者との連携を図りながらマイナポータルAPIを活用して普及促進というのを図っていきたいというふうに考えております。 豊田まゆ子君。

## 129. 豊田真由子 / 参政党 — 04:41:22

ありがとうございます。 やはり頑張った方が最後はしごを外れるというのはどの場面においても国への信頼はそこらへんものでございますのでそこはぜひお願いをしたいというふうに思います。 また、申請してから時間が承認までかかるんだみたいな話も聞いていますのでそのあたりも適宜ご配慮いただきたいと思います。 最後に医療的ケア実施者についてお伺いをあ、鈴木さん結構でございます。もうお帰りいただいて。今般ですね、議員立法が検討されておりまして、令和3年に施行された医療的ケア事法不信遠法で、だいぶご理解が進んできたというふうに思っておるんですけれども、やはり様々な課題は残っておりまして、18歳になった後も切れ目なく保健医療福祉サービスを受けながら社会生活を整うことができるまたレスパイトや就労支援施設の充実とか支援センターの強化ということで今議連の方でやっていただいておりまして違法が出てくるということでございますが私も御指摘いただいておりますのでその観点で1本お伺いしたいと思います。 さまざまな論点があるんですが今回は中小事業につきましてでございます。 ご本人とご家族を支えるためのレスパイトの中小事業について事業者の方が例えばご利用者が具合が悪くなったのをキャンセルですとか新型コロナみたいな事態になりますと経営が急激に悪化をいたします。 医療的ケアの必要な方あるいは障害のある方のケアだという現場の複雑な事情にもうちょっときめ細やかに配慮した障害報酬等にするなど実態に即した工夫をお願いしたいと思いますがご見解を伺います。 上野厚労大臣簡潔にお願いいたします。 医療的ケアを必要とする方の在宅生活の継続あるいはその家族のご家族のレスパイトのための短期入所など医療的ケアに対応できる支援体制の整備を進めることは大変重要です。 短期入所については新規開設に向けた医療機関等に対する講習等への補助を行うとともに令和6年度報酬改定において医療的ケア事者の受入れに係る加算の拡充や令和3年度報酬改定に引き続いての基本報酬の引上げなどを進めております。 事業所数や利用者数は増加傾向にあると考えています。 次期報酬改定に向けましては医療的ケアを必要とする方やそのご家族が地域で安心して暮らせるようにご指摘の点も含めまして障害福祉現場の関係者の皆様のご意見も丁寧に伺いながら検討していきたいと考えています。 豊田麻衣子君ありがとうございます。 誰かの困り事はみんなの困り事この優しさが私は日本を救うと思っております。 どうぞありがとうございました。 次に、浅野聡君。

## 130. 浅野哲 / 国民民主党・無所属クラブ — 04:43:57

国民民主党の浅野聡でございます。 よろしくお願いいたします。 今日は配付資料を1枚用意させていただきました。 先日の読売新聞の1面に掲載されていた多種社会ということをテーマにした記事なんですけれどもこの内容は後ほど皆さんお読みになられた方もいらっしゃるかもしれませんが特に黄色い部分色付けをしてございます。 一番左側の色付けをしているところをご覧いただければと思いますが国の推計ではこれから一人暮らしの高齢者は2020年に672万人だったものが2050年には1.6倍の1084万人に増える高齢者の3.5人に1人が単身者となるという推計だそうであります。 今日はこういった今後の見通しを踏まえて訪問看護事業あとは見取り難民の問題を取り上げていきたいと思います。 2050年といいますと私自身は68歳になる年であります。 上野大臣と大串委員長は85歳になる年でございます。 しかもその時代の高齢者65歳以上の高齢者の3.5人に1人が1人暮らしということになりますのでここにいる我々もまた自分ごととしてこれは今から考えていかなければいけないテーマではないかなというふうに思っております。 まず政府にお伺いしますが今日本の年間死亡者数は今後も増加をする見通しで2040年頃にいわゆる達者会のピークを迎えると言われています。 例えば茨城県私の地元でありますが高萩市そして北茨城市という地域がございますけれどもここは2040年の高齢化率が47から48%に達するという推計が出ておりまして現地の訪問看護事業者からはこの地域だけでも年間600人から800人分の最後を迎える場所が副則すると試算をされているそうであります。 全国に目を向けても訪問看護ステーション数は2019年に1万1580箇所だったものが2023年には1万6423箇所看護師数も近年増加傾向にあるんですけれども一方で全国市町村の26%4自治体に1つはこういったステーションが存在しない地域となっております。 今日の資料にもありますように国の推計では2050年までに1,000万人を超える高齢者が1人暮らしになるという推計もあり緑難民の規模は今後さらに大規模化大きくなっていくというふうに言われております。 訪問看護ステーションや訪問看護師の人数確保をしていただいているのはわかりますけれどもこうした現実を踏まえたときに需要増加に追いついているとは言い難いのではないか今政府がどのように認識をしているかお聞かせください森光政局長。

## 131. 森光政 / 局長 — 04:47:17

お答え申し上げます。 まず見取りにつきましては本人が望む場所で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けていくことができる体制これを整備することが重要だという認識でございます。 また、在宅での見取りの体制を整備するためには訪問看護ステーションも含めた検討が必要である一方御指摘のとおり訪問看護ステーションがない市町村これも一定数相談しておりまして在宅医療提供体制にかなりの地域差があるということについては承知をしておるところでございます。 こうした状況の中地域の実用に応じた在宅医療提供体制を整備するということのために厚生労働省といたしましては一つは質を担保しつつ訪問看護を含めた在宅医療を効率的効果的に提供できるこの方策を模索しております。 ICTやAI機器の導入等による在宅医療提供体制の整備を進めるためのモデル事業の実施等による生産性向上の取り組みそして人の確保といたしまして地域医療介護総合確保基金を活用した訪問看護の安定的な提供体制を整備するための支援それから人材育成等に都道府県を取り組むための財政支援これを行っております。 また、見取りにつきましては在宅での見取りを含めた本人が望む医療が提供されるようにこの人生の最終段階における意思決定支援を適切に実施できる医療ケア従事者の育成のための研修とにより支援を行っているところでございまして引き続き国民のニーズに対応できる見取りの体制を整備し地域の実情に応じた在宅医療提供体制が構築されるよう必要な支援を行ってまいりたいと考えております。 浅野聡君。

## 132. 浅野哲 / 国民民主党・無所属クラブ — 04:49:00

訪問看護事業あるいは人員確保の施策そして見取り難民を減らすための人生最終段階での意思確認ですとかそういった部分にもいろいろな施策をされているということを答弁いただきました。 私はそれはいずれも大事だと思うんですけれども2問目で取り上げたいのは特に人材確保の観点です。 やはり今政府は地域包括ケアシステムあるいは地域医療計画の中でもこれから看護や介護分野を論点として取り込んでこれまで以上に幅広い視点から包括的なケアのシステムを各地域に作り上げようとしているのはわかりますけれどもさまざまな機能強化型訪問看護ステーションをつくったりだとかあるいは人生会議と呼ばれる最後の瞬間をどうやって迎えたいかというようなことを普及促進していったりだとかこういったことをやられているんですけれども最後の最後そこを支えるのはやはり訪問看護を担う人材人でありまして現場の訪問介護事業者から伺った話なんですけれども今その現場の方々の地域では自宅で亡くなることを選択したりあるいは自宅で亡くなる方は全体の15%だそうなんですが2040年頃にはこの割合が25%から30%まで引き上げないと施設とか病院ではそれを受け切れなくて望まないけれども自宅で最後を迎えざるを得ないような方々も増えていくだろうとこういうことが予想されていますのでとにかく在宅で看護できる人材を確保しなきゃいけないですが今病院に最初勤めていた方が訪問看護事業にキャリアチェンジをしてその仕事を担うというのが大きな流れとなっているんですけれどもこれだけでは足りないのではないかというような懸念が現場では起こっているそうです。 学生段階から訪問看護を選択として意識させるような入り口からの人材誘導が必要ではないかと思うんですけれども政府としてどのように考えているのか伺いたいと思います。 森光一政局長。

## 133. 森光一 / 政局長 — 04:51:34

お答え申し上げます。 まず議員御指摘のようにこれまで訪問看護師になられる方というのは病院ですとか医療機関でお勤めをさせていただいた方が退職して訪問看護ステーションを開くもしくはそこに参加されるということが非常に多くございました。 私ども2040年に向けて医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者の増加それから生産年齢人口の減少これがさらに進むという中でおっしゃるとおり看護学生や新卒の段階から訪問看護ステーションに就職できるような教育体制これを整備するということが重要だというふうに認識しております。 そのため看護師の養成課程において看護学生の段階から訪問看護について学べるように訪問看護ステーション等の役割と機能これを卒業時点で身につけるべき基礎的な知識として位置づけをしました。 またさらに看護実習の実習先の施設として訪問看護ステーションを確保するように定めておりまして各養成校においてその地域に実情に合わせた教育がなされるように推進をしているということで若い看護師さんが訪問看護ステーションに就職するということにつきましても後押しを進めているというところでございます。 麻生さんとして学生段階からそのようにいろいろと働きかけをしたり実習先に訪問看護ステーションを加えたりといろいろやっていただくのはいいことだと思います。 ぜひお願いしたいと思います。 次の質問に移るんですが次は今答弁にもありましたようにまずはやはり今訪問看護を担う人材の方々が踏まれるキャリアステップとしてまず病院に勤務をしてそしてある一定の世代になったら訪問看護事業の方にキャリアチェンジをして現場を支えていただくというのがかなりメジャーなキャリアプロセスになっていますけれども厚生労働省の審議会の資料をいろいろ拝見をしていましたら第2回の看護師等確保基本指針検討部会令和5年の7月に行われた部会の中で年齢階級別の看護職員の就業場所を示したデータがありました。 それによると25歳未満の看護職員のうち訪問看護ステーションで働いている割合はわずか0.3%25歳から29歳でも1.7%一方で病院での就業割合は93.6%非常に偏りがあるこれがデータでもわかっています。 その背景にはやはりファーストキャリアは病院からという業界内の共通認識があることに加えて看護学生が利用する奨学金看護学校は学費が結構高いですので奨学金を借りる学生が多いんですが奨学金の大半が病院の対応によるものであり卒業後はその対応元の病院への就職が条件となる構造になっているとその結果訪問看護ステーションは病院と比べて新規採用が非常に少ない就業構造的にも非常に偏りが生じてしまっているそんな構造的問題もあるように思います。 この地域包括ケアを推進するという政策目標と人材供給構造との間に大きなギャップがあると思うんですねこの点について政府は問題として捉えているのか今どのような対応策を打とうとしているのか答弁を求めたいと思います。 森光政局長。

## 134. 森光政 / 局長 — 04:55:29

お答え申し上げます。 まず奨学金の関係でございますが奨学金を対応している医療機関があるということは承知をしておりますけれどもその総数については今把握をしておりません一方で現在多くの都道府県におきまして返済免除要件を設置いたしました。 就学資金の対応これを行っておりましてこれについては多くのところが多くの都道府県がその都道府県内での就職これを要件としているというふうに聞いております。 これは医療機関だとか訪問看護ステーションとかそういうことを縛ってはいないというものでございます。 新卒の就業先という点につきましては先ほど議員御指摘がありましたけれども私どもの手元の直近でございます。 令和6年の衛生行政報告例で見ますと御指摘のように25歳未満の訪問看護ステーションの就業割合というのは今現在0.7%と少なくて大半が病院で就職しているものの25歳以降については訪問看護ステーションで就業する割合が年齢を振るごとに増えているというおっしゃるとおりの状況でございます。 この訪問看護につきましては病院を経験してというところがキャリアの流れとして今多くのものがそういうものであったということについては1つはやはり訪問看護自身が一人一人に訪問看護をお一人でされることが多いので一人一人に高い技能そして経験が必要であるという認識があって病院での一定の経験をして訪問看護で活躍されるというような現状になっているかと思います。 しかしながら議員御指摘のように今の在宅が進む中でやはり在宅の中で新卒であっても研修を受けながら指導する方の研修を受けながら訪問看護に若いとこから入っていくということも一つの道だろうというふうに私ども考えておりましてそれに対して都道府県等においてもそういうことに取り組もうとしているところもあるというふうに認識しておるところでございます。 麻野聡君。

## 135. 浅野哲 / 国民民主党・無所属クラブ — 04:57:46

次の4問目の質問に入る前にちょっと今のでさらといを一つさせてください自治体が行っている就学支援あるいは奨学金の支援というのでその地域の病院や訪問看護に勤めることが要件化されている例があるという先ほどおっしゃっていたんですが実際どのくらいの利用率なのかみたいなものは調査をしているんでしょうか。 もしお手元に今あれば病院が貸した奨学金を多くの看護学生が借りているという情報は私触れたことがあるんですけれども自治体が行っている就学支援や奨学金というのをどのくらいの学生が利用しているかというところについてはもしデータあるいは情報をお持ちなら答弁いただきたいと思います。 森光政局長。

## 136. 森光政 / 局長 — 04:58:41

今手元にありますのでこの資料から少し説明させていただきます。 これは令和4年度の調査でございます。 看護学生に対する就学資金の対応に関する授業を実施している都道府県これが41都道府県ございます。 そしてその就学資金の対応を受けた看護学生の数でございますけれども全国合計で令和4年度で人数といたしまして1万12人ということで1万人の看護学生がこの対応を受けているというところでございます。 という状況でございます。 ちなみに看護の総数看護学生の総数ですがちょっと1学年で例えばでございますが看護師の国家試験を受けられた例えば直近の数でいきますと約6万人の方が受けられている比率で考えていたそういう比率だというふうに考えていただければと思います。 麻野聡君。

## 137. 浅野哲 / 国民民主党・無所属クラブ — 04:59:42

ありがとうございます具体的な数字も挙げていただきました。 ぜひこれ自治体の病院が貸している奨学金を使うとどうしても病院に就職をするしか選択肢がなくなってしまうこれはこれまでの看護学生がしっかりと勉強して就職につながる一つの重要なルートだったわけですけれどもこれからは冒頭申し上げたように他社会がやってきてそして人生の終末期をしっかりと支える在宅で看護を担う人材が必要だとそれは決して病院だけが供給できるボリュームを超えるものですのでしっかり自治体も自らそういった学生を育てるというところはこれまで以上に力を入れていただきたいというのがまず申し上げたいと思います。 その上で、質問を4問目飛ばさせていただいて5問目の通告に行きたいと思います。 現行の訪問看護師の育成について公的支援を充実させてほしいという趣旨になりますがまずその前に現場の実態を少しお話しさせていただきたいと思います。 先日先ほども出てご紹介させていただいた私の地元の訪問看護事業者から教えてもらった内容なんですが訪問看護師を1人育成するためには研修期間中の人件費や教育研修費やあるいはその新人が使う車両などの備品等を準備するお金などを合算すると採用コストを除いても250万円から300万円そして人材紹介会社から紹介されるとその大体年収の数十%を紹介会社に納めなきゃいけないそれも加味すると1人当たり450万円から500万円ぐらいのコストがかかるということなんですねこれが全国に数多く地域の訪問看護を支えている訪問看護ステーションが全部負担できるかというととてもそうじゃないということで最近兵庫県や東京都では新人の訪問看護師を研修するためのコストを一部支援しようという事業が始まっています。 ぜひこうした都道府県の先行事例の横展開をお願いしたいと思うんですがそれに対する政府の今の考えをお聞かせください森美知事政局長。

## 138. 森 / 美知事政局長 — 05:02:19

お答え申し上げます。 政府といたしましては看護師の養成課程の取り組みとしてまず訪問看護ステーションにつきましては先ほど申し上げたように基礎的な知識訪問看護生の規制的な知識これを身につけていただくそして実習施設として訪問看護ステーションを確保するというこの2点を進めております。 さらに、御指摘のように訪問看護師の新人看護職員研修を含めて看護職員の資質向上のための各都道府県において地域の実現に応じた研修これを実施をしております。 また、御指摘いただいた新人訪問看護師の指導のために同行訪問した際にかかる費用を支援しているそういう都道府県がございます。 他にも訪問看護師が研修等を受講する際に代替職員の雇用に係る費用を支援するといったような都道府県において地域医療介護総合確保基金を活用して訪問看護施設の特性や規模に合わせた支援を今実施をしているというところでございましてそのような取り組みということにつきましてはぜひ私どもとしても事例の周知というものを都道府県にした上で都道府県それぞれの事情に合わせて訪問看護の新人研修それから等が適切にできるように支援をしていきたいというふうに考えているところでございます。 浅野貞史君。

## 139. 浅野哲 / 国民民主党・無所属クラブ — 05:03:57

ありがとうございます。 最後に大臣に少し今日のこれまでの議論を総括した質問をさせていただきたいと思うんですが今日の議論を通じて訪問看護ステーションの数や人材の量的な拡大はされているんですけれども地域偏在であったりあるいは多くの看護人材が病院から訪問看護ステーションへというようなキャリアルートを通っていることあるいは最後新人研修に対するコストの支援いろんな論点をお話しさせていただきましたがこれらの質疑を踏まえて私から大きく3点大臣にぜひ検討いただきたいことを申し上げます。 まずは訪問看護政策の評価指標についてこれまではステーションの数が何箇所だ。 看護師の人数が何人だというマクロ的な総量で評価をしがちだったんですけれどもやはり地域偏在解消への貢献度や24時間対応しているかどうかあるいは見取りの実績などにも評価指標を広げていただきたいというのが1つ2つ目は先ほど公的な奨学金や就学資金自治体でも行われているというふうにありましたがまだまだ普及をさせてほしいこれからの担い手を育成するためにもこれを強化してほしいというのが2点目そして最後3点目なんですけれども人材確保をしてもその後の新人研修にかなりのお金がかかるこれを一部の自治体では既に自治体の判断で支援を始めているんですがこれをぜひ横展開をしていただいて全国的な取組にしていただきたい一体的な総合的人材政策パッケージを打ち出していただきたいというふうに思っています。 ちょっと最後時間がないんですがまとめて大臣から御答弁をいただきたいと思います。 上野厚生労働大臣。

## 140. 上野 / 厚生労働大臣 — 05:05:59

はい、訪問看護師の皆さん、安定的戦略的に確保していくということは非常に重要だと認識をしております。 まず評価指標についてでございますが、現在のところ今委員からご指摘をいただきましたように、日常時間体制をとっている訪問介護ステーションの数や従業者数、あるいは訪問介護によるタイミナルケアを受けた利用者数などを示しておりまして、これらの指標を参考にして、各都道府県では地域の事情に合わせた目標を設定をしていただいていると承知をしています。 その際今様々な議論がありましたけれどもより質というものをもう少し担保したような仕様もこれからは開発していくことが必要かなと考えておりますのでよく研究していきたいと思います。 また、奨学金奨学資金についても先ほど局長から答弁がありました。 今1万人の方にご利用いただいているわけでありますがこれは全ての都道府県で制度があるわけでもありませんのでもう少し拡大ができないかというような研究をしたいと思います。 また、教育採用研修等の一体的な強化という話でございましてまた研修については先ほどもお話のあった先行的な事例があります。 そうした事例も参考にしながら各都道府県でどういう対応ができるのかということを横展開も含めて検討を含めさせていただきたいと思いますがいずれにいたしましても大変重要な御指摘をいただきましたのでそうしたことも十分踏まえながら戦略的な対応ができるように取り組んでいきたいと考えています。 佐野聡君。

## 141. 浅野哲 / 国民民主党・無所属クラブ — 05:07:23

はいありがとうございます冒頭申し上げましたようにこれ2050年には大臣が85歳になられた頃にはもしかしたら一人暮らしをされているかもしれないそのときに自分の暮らしを支えてもらえる人材をやはり今から育てていかないといけません多くの不安をたくさんの同世代の方々が思っていますのでぜひこの問題については引き続き議論をさせていただきたいと思っております。 本日は終わりますありがとうございました。 次に、畑野紀美恵君。

## 142. 畑野君枝 / 日本共産党 — 05:08:06

日本共産党の畑野君江です大企業のリストラ問題について質問いたします。労働者国民の平均寿命や健康寿命が延びて年金支給年齢を引き上げたことに対応して年金支給までの間に労働者の暮らしを支えるためにまともに生活できる賃金が得られる雇用を確保するということで高齢者等の雇用の安定等に関する法律がつくられました2017年2月23日の予算委員会文化会で私北地の雇用延長の制度を例に60歳を迎える労働者に対してそれまでどおり週5日労働を提示される労働者もいるが多くの労働者は雇用延長をしても週1日もしくは2日しかないやめるか1日でも働くそういう選択を迫られて結局退職を余儀なくされているという状況を示してこのような労働条件は法律の趣旨からいっても自主的に法令違反になるのではないか生活が安定できるような指導を行うべきだと質問いたしました。 当時厚労省の答弁で一方的に決まるということではなく労使の合意労働者の意見もよく踏まえるということを確認いたしました。 これを踏まえた労使の交渉の結果日立では65歳まで週5日勤務の雇用延長がされた方々がいらっしゃいます。 そこで、厚生労働省に伺います。 高年齢者雇用安定法の趣旨をお示しください村山職業安定局長。

## 143. 村山 / 職業安定局長 — 05:09:56

お答え申し上げます。 御指摘の高年齢者雇用安定法の趣旨でございますが同法第1条に規定されておりますととおり定年の引上げ継続雇用制度を導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進高年齢者等の再就職の促進定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業機会の確保等の措置を総合的に持って高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに経済及び社会の発展に寄与することを目的としているものでございます。 以上でございます。 畑野君。

## 144. 畑野君枝 / 日本共産党 — 05:10:29

そしてこの法律に基づいて現在企業には65歳までの雇用を確保する義務そして70歳までの努力義務が課されています。 ところが現在の状況はこの法の趣旨に沿ったものと言えるかという問題が生まれています。 大企業大手電気メーカーでは定年は60歳として変更せずに会社は遠隔地移動を含む仕事の選択や社内で仕事が見つからないだったら定年退職を選ばざるを得ないというような選択肢を提示するあるいは派遣会社か退職か二択だとこういう迫り方もしております。 事実上労働者には退職を強いるというような事例が横行する状況になっています。 週5日勤務を希望している労働者に対してNECグループや富士通関連会社では週3日勤務で13万5000円の再雇用条件を提示する生活を維持することができない結局退職を選ばざるを得ないという方々が多くいらっしゃいます。 学費が必要な子どもを抱えている親の介護やローンなどを抱えまだまだ安定した収入が必要な年齢です。 当時私に対する答弁で高年齢者の就業の実態や生活の安定等を考慮した適切なものとなるよう努めることと厚労省は答弁されておりました。 しかし、結局企業から提示された労働条件では生活ができず退職を余儀なくされる結果として雇用延長制度を利用できない労働者がたくさんおられます。 厚労省に伺いますが高年齢者雇用安定法Q&Aの1の8を見ますと当社で導入する継続雇用制度では定年後の就労形態をいわゆるワークシェアリングとしそれぞれ週3日勤務でおおむね2人で1人分の業務を担当することを予定していますがこのような継続雇用制度でも高年齢者雇用安定法の雇用確保措置として認められますかという質問に対する答えが載せられているんですねこうしたことを根拠にして週5日勤務から週3日勤務への契約変更などワークシェアリング勤務日数勤務時間を企業側が一方的に行えるこういう趣旨なのかどうかまず確認したいと思います。 村山職業安定局長。

## 145. 村山 / 職業安定局長 — 05:13:25

お答え申し上げます。 御指摘のQ&Aの記載につきましては高年齢者の特性や定年後の働き方等に対するニーズが多様となることなどを踏まえまして高年齢者の方々がより長く労働市場において活躍できるよう事業主が自社の状況等を踏まえ合理的な裁量の範囲での条件を提示した場合には定年後の就労形態いわゆるワークシェアリングとし勤務日数や勤務時間を弾力的に設定することは差し支えない旨を示しておりますが同時にその上で当該Q&Aはただし当該就労形態及びこれを規定する制度を定めるに当たっては雇用に関する各種法令の規定等を遵守した上で労働時間賃金待遇などに関して事業主と労働組合労働者との間で十分に話し合いを設定することが重要であるとしているところでございまして申し上げた記載に沿った対応がなされていきますよう事業主に対する周知指導に努めてまいりたく存じます。 以上です。 畑野君。

## 146. 畑野君枝 / 日本共産党 — 05:14:23

大事な御答弁だと思うんですよねこれは本当に都合のいいところだけ使っているということなんです。 だからちゃんと正しがき以降集中するということですのでぜひやっていただきたいと確認をしておきます。 実際に企業はこれを都合の良いように使っていると労働者から伺いました。 家庭用欠約系で世界トップシェアの大手電気機器メーカーのオムロンではグループ内会社国内事業所などでシニア社員に対して今年4月以降の週5日勤務から週3日勤務への契約変更が一方的にされたと聞いております。 労使協議や事前説明もなく上司から個別面談で進められているということです。 これを受け入れれば月収が約26万円から約15万6千円に4割カットになるとそのシニア社員雇用計画を読みますとまず最初に何て書いてあるか契約変更時に会社が判断の上短日勤務適用を提示するって書かれてるんです。 その他いろいろその後書かれてるんですけどね最初にそうやって示している上野健一郎厚生労働大臣に伺います。 会社が一方的に労働条件を提示できるような就業規則の規定は十分に話し合いを設定するというこの方の趣旨に反するのではないでしょうか。 御見解をお伺いいたします。 上野厚生労働大臣。

## 147. 上野 / 厚生労働大臣 — 05:16:06

個別の就業規則の規定ぶりについて当府等を申し上げるということは差し控えたいと思いますが一般論として事業主が自社の状況等を踏まえ合理的な裁量の範囲での条件を提示した場合には高年齢者雇用安定法違反となるものではないと考えております。 ただし、提示する労働条件については雇用に関する各種法令の規定等を遵守した上で労働時間賃金待遇などに関して事業主と労働者の間で十分に話し合い決定をすることが重要であります。 先ほどのQ&Aの周知などによりまして労使間の話し合いを促しているところであります。 畑野君。

## 148. 畑野君枝 / 日本共産党 — 05:16:55

大臣十分に話し合いを言っていただきましたので本当に大事なんですよそうか、かけちゃうと問題が起きる。私はこういう誤解を生むようなQ&Aは、やはり改めるべきだと申し上げておきたいんです。 事業主が週5日勤務から週4日勤務や週3日勤務週2日勤務などの短日勤務を労働者に命じることができる就業規則をつくって労働者にその就業規則を根拠にして週5日勤務から短日勤務を強制するということはこれは高年齢者雇用安定法の趣旨に反するやり方だということで防止するための規制が必要だというふうに思います。 雇用継続における生活できない低賃金高年齢者をターゲットにした人減らしリストラなどの人権侵害は是正し救済すべき課題だと思います。 そのために雇用継続労働者が安定して働き生活できるよう高年齢者雇用安定法及び責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの周知徹底と啓発指導を行いさらに是正指導の措置を強めていただきたいということを申し上げておきます。 最初に紹介した日立の高齢者雇用に関する問題ですが70歳までの雇用が努力義務化されたにもかかわらず日立の一部の労働者を65歳で雇い止めしたことが問題になっております。 その方は65歳以降は雇用継続をしないということを告げられて労働組合電気情報輸入を通じて日立側に団体交渉を求めましたが日立は断交の最中に席を立ちそれ以降の断交には応じないという姿勢を示しています。 この問題について労働者側からOECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針に基づく解決のための連絡窓口日本NCPに問題提起をされています。 この行動指針は他国籍企業が労働者の権利を尊重し労使関係において責任ある行動をとること団体交渉権の重要性についても強調しております。 北地もグループ人権方針で指針を否定されている国際的に認められた全ての人権を尊重する責任を明確にされています。 厚生労働省としても企業に対して責任ある行動をしっかりとるように求めていただいてNCPについても一層周知をしていただきたいと思いますが上野大臣の御答弁をお願いいたします。 上野厚生労働大臣。

## 149. 上野 / 厚生労働大臣 — 05:20:03

御指摘の指針でございますが指針の3カ国政府が他国籍企業に対して他国籍企業に期待される責任ある行動を自主的に取ることを求める勧告であります。 この指針に基づいて3カ国は各国連絡窓口NCPを設けることとされておりますが我が国では外務省経済産業省厚労省の3省から構成される日本NCPを設け指針の普及問題解決支援等を行ってまいりました。 厚労省としては引き続き日本NCPを構成する立場から関係省庁と連携の上企業の責任ある企業行動の推進のために指針の周知に取り組みたいと考えておりますし問題提起等があった場合には指針の枠組みに沿った適切な対応に努めてまいりたいと考えています。 畑野君。

## 150. 畑野君枝 / 日本共産党 — 05:20:56

大臣から大事な御答弁がありました。今日資料1、2を付けさせていただきましたがぜひ法の趣旨に則ってさらに進めていただきたい国際基準で進めていただきたいと申し上げておきます。 次に、日産自動車の車両生産停止に伴う雇用対策について伺います。 日産は昨年経済圏の一環として神奈川県横須賀市のオッパマ工場での車両生産を二〇二〇七年度末までに子会社の日産車体も平塚市である湘南工場の生産を今年度末に停止すると公表しました。影響を受ける従業員数はオッパム工場で約二〇四百人日産車体で約五百人と言われていますさらに県内の日産との取引のある企業は1700社以上に上ると言われており今後計画が進行する中であるいは実際に生産が停止されれば廃業する中小零細企業や職場を失う労働者も出てくることは当然に考えられることです。 地域の雇用を確保するということは喫緊の課題です。 国や県や市など関係自治体などで作る関係行政機関連携本部会議は厚生労働省も厚生メンバーとなって雇用対策についても議論をしていると伺っています。 報道では日産九州に1000人を転籍させるとか県内外の企業から従業員の採用希望が厚労省に届いていると言われていますがその事実関係も含めて日産や日産車体下請など関連企業の労働者の雇用確保のために具体的にどのような対策を進めているのか厚労省に伺います。 村山職業安定局長。

## 151. 村山 / 職業安定局長 — 05:22:57

簡潔にお願いいたします。 お答え申し上げます。 御指摘の日産自動車株式会社オッパマ工場の車両生産終了等に関する対応につきましては御指摘のとおり関係行政機関緊密に対応を連携して対応していくため神奈川労働局関東経済産業局神奈川県横浜市横須賀市が合同で昨年7月に関係行政機関連携推進本部を設置いたしますとともにその下に雇用部会と地域経済部会を設置しているところでございます。 このうち特に御尋ねございました。雇用対策の関係神奈川労働局等が参画する雇用部会におきましては昨年10月から日産自動車そして御指摘ございました。サプライヤーの従業員の方々の雇い入れに関する申出を一元的に集約する委員から資料も配布していただきますが情報登録フォームの運用を開始することを通じまして遠くに行くんじゃなくて地元で再就職されたいというそういう転職を希望される労働者への情報提供を務めているところであり今後とも関係機関と緊密な連携のことをしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 畑野君。

## 152. 畑野君枝 / 日本共産党 — 05:24:03

時間が来ましたが大臣にJF7のときに神奈川県で初の連携ホームをつくっていただいて私もその前に質問してまいりました。 今度の日産でも厚労省が頑張っていただいていると思いますのでぜひ今後の対策を伺って私の質問を終わります。 終了してください時間ですのではいわかりました。 じゃあ結構です。 はい拍手次に内閣提出労働者災害保障保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。

## 153. 上野賢一郎 / 厚生労働大臣 — 05:24:41

上野厚生労働大臣。

## 154. 上野 / 厚生労働大臣 — 05:24:44

ただいま議題となりました。 労働者災害保障保険法等の一部を改正する法律案につきましてその提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 女性の労働参加の進展など近年の就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備することが重要です。 こうした観点から労災保険の遺族保障年金における支給要件等の見直し労災保険の特別加入団体に係る要件の法定化労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずるためこの法律案を提出いたしました。 以下この法律案の内容につきましてその概要を御説明いたします。 第一に、労災保険の遺族保障年金等について夫にのみ課せられた支給要件を撤廃するとともに遺族が1人の場合の年金額を一律に給付基礎日額の175日分とします。 第二に、現在2年とされている労災保険給付請求権等の消滅事項期間について疾病の性質上災害保障の自由に該当するかどうか等を容易に判断できないものに関してはこれを5年に延長します。 第三に、小規模の個人経営の農林水産事業に関する労災保険の暫定任用適用事業としての取扱いを廃止し労災保険の適用事業とします。 第四に、労災保険の特別加入団体に係る要件を法定化するとともに政府が当該団体に対して改善命令を行うことや当該団体が改善命令に違反した場合に保険関係を消滅させることを可能とします。 第五に、社会復帰促進等事業に関する決定に不服のある者が労働者災害保障保険審査官に対して審査請求をすること等を可能とします。 最後にこの法律案の施行期日は一部の規定を除き令和9年4月1日としています。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上速やかに可決していただくことをお願いいたします。 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は来る29日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。
