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2026-05-27・発言者 262名・cue 1264件・ 衆議院公式ページ

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00:19:43井上英孝 所要 1分12秒

法務委員長
衆議院公式ページ
+00:00議題は以上です。
+00:00これより会議を開きます。
+00:02内閣提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君ほか3名提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
+00:18この際お分かりいたします。
+00:21両案審査のため本日政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君法務省刑事局長佐藤敦志君及び法務省省務局長坂本三郎君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。
+00:45よってそのように決しました。
+00:47次にお諮りいたします。
+00:49本日最高裁判所事務総局刑事局長平木文明君から出席説明の要求がありますのでこれを承認するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。
+01:04よってそのように決しました。
+01:05これより質疑に入ります。
+01:08質疑の申出がありますので順次これを許します。
+01:12稲田智美君。

00:20:55稲田朋美 所要 3分13秒

自由民主党・無所属の会
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+00:02おはようございます。
+00:06自由民主党の稲田智美です。
+00:09袴田事件では事件から58年福井事件では事件から39年を経てようやく袴田さんと前川さんの無実が証明されました。
+00:20日野町事件では事件から42年無期懲役で不急激中に坂原さんが亡くなった後に最新公判が開始されました。
+00:29共通するのは捜査機関による証拠の捏造検察官の証拠を隠し最新開始決定に対する検察官の広告の繰り返しにより国家による重大な人権侵害が生じているというのが最新の実態です。
+00:46非常救済手続である最新法が内容もその運用も機能していないということです。
+00:54膨大な時間の経過は冤罪被害者の人生を葬り去ります。
+00:58墓又さんは死刑囚として長い公勤生活の弊害で精神を病み前川さんもその家族も被害者遺族も取り返しのつかない失意と絶望の人生を送り坂原さんは無実を訴えながら冤罪が晴れることなく獄中で亡くなりました。
+01:19今日は60年岩尾さんと戦ってきたお姉さんの秀子さんもお見えですが袴田さんが死刑囚として世界で類のない長時間かかってようやく切辱を晴らしたのが一昨年死刑囚の冤罪の救済にここまで長くかかったのはなぜなのかどうすれば無効早く確実に救済できるのかこれが最新法改正の出発点であり立法事実です。
+01:47私は最新法改正は右も左もないイデオロギーを超えた社会正義の実現であるという確信のもと取り組んでまいりました。
+01:58自民党内における議員と法務省刑事局との激しい議論そして法務省の3度の修正を経て広告の原則禁止を刑訴法本体に盛り込んだ改正案が政府案として審議入りしました。
+02:15昭和37年衆議院法務委員会再生法制度調査会省委員会で再生法改正が議論され軽素法の対価である松尾公也参考人が最新開始決定に対する検察官側からの不服申し立てを禁止すべきであるとして具体的には現行450条の中から448条1項を削除すればたると述べられてからなんと63年を費やしてようやくこの松尾案を盛り込んだ改正案が政府から提出されております。
+02:54議論に参加してきた者としてこの歴史的な最新法改正の質疑に立てることに委員長理事の皆様同僚議員に感謝いたします。
+03:05大臣に伺います。
+03:06本改正の立法事実は何ですか。
+03:09平口法務大臣。

00:24:08平口洋 所要 1分24秒

法務大臣
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+00:00お答えをいたします。
+00:04罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば速やかに救済されなければならないところでございます。
+00:22しかしながら近時最新無罪判決の確定までに相当な長期間を要し最新請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件がありそうした事態の原因に関しいわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や最新開始決定に対する検察官の服務をしたてが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知をしております。
+00:58本法律案はこうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするために刑事訴訟法を改正して所要の法整備を行おうとするものでございます。
+01:21委員長稲田智美君。

00:25:33稲田朋美 所要 1分18秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00私がなぜ立法事実にこだわってきたかというと改正の立法事実が墓又さんや前川さんのような冤罪被害者の早期確実な救済に資する法改正を行うことにあるということを確認することによって今よりも悪くなることがあってはならないそのことは法解釈そしてその運用に通定する真理であるということを明確にする必要があるからです。
+00:32法制審の議論において弁護士の委員らは立法事実を明確にすべきと主張していましたが明らかにはなっていなかった立法事実に対する思い入れがあまりにもなかったこれは本当に残念でした。
+00:47今回の法改正及びその運用において憲法改正後憲法の精神に則った最新法の法整備がない中で行われていた最新請求審の状況が後退することはない本改正によって冤罪被害者の救済は前進する冤罪被害者の利益に資する方向での法解釈運用が行われるという確認をしたいと思います。
+01:14大臣の答弁をお願いします。
+01:16平口法務大臣。

00:26:51平口洋 所要 1分11秒

法務大臣
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+00:00お答えをいたします。
+00:03本法律案は最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするため刑事訴訟法を改正して5判からの確実な救済と手続きの円滑迅速化を図るものでありまして最新制度を大きく前進させるものであると考えております。
+00:33本法律案による改正後の規定の解釈運用についてはこうした改正の趣旨を踏まえて適切に行われることが重要であると考えております。
+00:50本法律案が改正法として成立した場合には裁判所や検察庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し適正な運用の確保に努めていきたいと考えております。
+01:09稲田智美君。

00:28:03稲田朋美 所要 1分21秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00福井事件の検証についてお伺いします。
+00:02私は何度も党委員会また予算委員会において福井事件を取り上げ12月の党委員会における質疑で福井事件の検証をお願いしておりました。
+00:12なぜなら福井事件は墓又試験と並び最新法改正の立法事実そのものだからです。
+00:19ところが法務省は完全に無視をし福井事件の検証なしに政府案をまとめられました。
+00:26法制審の議事録を読みますと法制審の中で何度も複数の委員から福井事件の検証の必要性を訴えましたが現職検察官の委員などから反対され実現しませんでした。
+00:39ここにある議事録の第8回27ページ第14回の議事録35ページにあります。
+00:45私は福井事件をはじめ立法事実を軽視した法制審の議論のあり方に大いに疑問を感じていたところです。
+00:54自民党法務部会長である藤原委員の指示でようやく先月法務省の検証がまとめられ自民党の部会に提出されました。
+01:03さらに、名古屋公権で内部検証が行われています。
+01:08これは刑事司法の信頼がかかった検証ですよ名古屋工芸の検証はどこまで進んでいるのかそしていつ取りまとめられる予定なのか刑事局長にお伺いします。
+01:18法務省佐藤刑事局長。

00:29:25佐藤 所要 1分19秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:04御指摘の事件につきまして検察当局は5月1日でありますが刑事最新手続に関する規律のあり方について国民的な議論や関心が高まりを見せる中委員の御指摘を含め本件における検察官の対応についても改めて様々なご指摘がなされていることなどに鑑みて最高検の指示によりまして名古屋公圏において本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施することそれから報告書に取りまとめた上で追って公表することを予定していることを公表したところでございます。
+00:36名古屋公圏におきましては現在ご指摘の事件につきまして主要関係者の供述の信用性であるとかテレビ番組の放送日に係る問題の捜査報告書につきましてどのような検討評価に基づきまして証拠開示や不服申立てを含む一連の訴訟手続に対応していたのかそれらの対応に反省すべき点はないかなどの観点からこの当該事件に関与した検察官のヒアリングを順次進めているところでありましてこれまでに相当数のヒアリングを実施したところでありましてできる限り速やかに御指摘の事件に係る調査を遂げてその結果を公表できるよう努めているものと承知しているところでございます。
+01:17稲田智美君。

00:30:44稲田朋美 所要 1分39秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00これは立法事実そのものですからこの委員会における質疑に資するものにしなければならないと思います。
+00:07委員長に名古屋公権の検証結果について現時点の中間報告でもよろしいので党委員会に提出されるよう求めます。
+00:18ただいまの要求につきましては理事会にて協議をさせていただきます。
+00:24稲田智美君今回の改正案において係数法450条から448条1項が削除されました。
+00:33そもそも係数法420条で判決前の決定に対する広告は係数法に規定がある場合に限られている今回例外的に広告が認められている場合を列挙した450条から最新開始決定が削除された広告は原則禁止になりました。
+00:53この改正案は法務省から3度目の修正において自民党部会の最終日すなわちその日にまとまらなければ今国会に提出することはできないというタイミングで出てきました。
+01:08それまで法務省は広告の原則禁止を軽素法本体に入れると軽素法全体のバランスを崩す法体形状できないと言い続けてきた松尾公也先生の理論がわからないともおっしゃっていた法制局長官が反対しておられたとも聞きます。
+01:28その上で、広告禁止を刑事訴訟法本体に入れた意義について法務省にお伺いします。
+01:36佐藤刑事局長。

00:32:24佐藤 所要 1分21秒

刑事局長
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+00:04お答えいたします。
+00:06本法律やの立法事実は先ほど大臣が申し上げたとおりでありましてそのような無罪判決の確定までに相当な長期間を要して最新請求者等に大きな負担を受け入れる事態になった事件があるとその原因は検察官の広告も一因であるといった御指摘を踏まえまして検察官の複合した手についてより慎重で抑制的な運用を確保するために即時広告の根拠規定である委員御指摘のように刑事訴訟法第450条から最新開始決定に関する規定である448条第1項の決定を削除するということをしまして最新開始決定については即時広告をすることができないことをまずは明らかにした上で別条で例外的に十分な根拠がある場合に限って即時広告をすることができるものを規定するというやり方で即時広告を原則として禁止することを明文化したものであります。
+01:01その上で、当該規定を刑事訴訟法の本則の最新に関する一連の規定の中に設けることでこれは最新開始決定に対する検察官の服務をした手が原則として禁止されることが国民にとってよりわかりやすく明確なものとなると考えているところでございます。
+01:19稲田智美君。

00:33:45稲田朋美 所要 45秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00今立法事実をおっしゃいましたがだとするとより慎重により制約してと言われるけれどもそれを持っている人の表現ですよ今回広告は本体で禁止されているんですから立法事実に従って解釈をいただきたいと思います。
+00:18例外の解釈ですね450条について私たちは例外を認めなくても検察側の主張は公開の最新公判に移行してからすればよいと言ってきましたが例外規定が入ったんです。
+00:33ここに十番な根拠の具体的な内容について明確にする必要があります。
+00:40刑事局長にお伺いします。
+00:42佐藤刑事局長。

00:34:31佐藤 所要 44秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05最新開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合これが例外の部分ですけれどもこの意味は副申立てにより最新開始決定等が取り消される改善性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものでございまして最新開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り重大な手続違反等があると考える場合であってなおかつこれらの誤り等に関する主張が上級審議において受け入れられて最新開始決定が覆ることになる改善性が高い場合がこれに当たると考えられるところでございます。稲田智美君。

00:35:15稲田朋美 所要 50秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00今までも法制審の議論などを見ますと検察の委員は広告は十分に慎重に検討して広告していたとおっしゃっていたのですが具体的にどこが変わるのかを明確にしていただきたいんです。
+00:18今おっしゃった重大な事実誤認重大な法的用違反重大な手続き違反でありなおかつ最新開始決定が規格されると認められる構造の改善性がある場合つまりこれは質も量も十分ということでよろしいでしょうか。
+00:38さらにこの規定は即時広告も特別広告も両方とも質も量も十分ということで縛るということでよろしいか佐藤刑事局長。

00:36:06佐藤 所要 1分4秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘の質という意味が最終開始決定にあると考える誤り等が当該決定の結論に影響を与える程度のことを指すことを意味しかつ御指摘の量が当該誤り等に関する主張が上下審に受け入れられて当該決定が覆ることとなる改善性の程度のことを意味するということであれば御指摘のとおりその双方が存在する必要があると考えているところでございます。
+00:31また、改正後の刑事訴訟法第450条の2第1項及び第2項につきましては最新開始決定に対する即時広告それから最新開始決定に対する即時広告を棄却する決定に対する特別広告さらには最新請求棄却決定を取り消した上でなされた広告裁判所による最新開始決定に対する特別広告のいずれにつきましても十分な根拠がある場合に限ってすることができると規定しているところでございます。
+01:02稲田智美君。

00:37:11稲田朋美 所要 3分40秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00それでは具体的な当てはめについて立法事実である福井事件における検察官広告についてお伺いをいたします。
+00:09女子中学生が殺害された福井事件では事件から1年後に逮捕起訴された冤罪被害者の前川さんは自白もない物証もない犯行目撃証人もいないのに犯行当日血のついたトレーナーを着た前川さんを見たという複数の証言が証拠となり交際で有罪が確定していました。
+00:34しかしその血のついたトレーナーすら発見されていない前川さんをかくまったという重要証人の証言に基づいて3回も血染めのトレーナーの大々的な捜索をしたのに発見されませんでした。
+00:50福井事件の第一審福井地裁は前川さんは無罪です。
+00:56検察官が控訴し公裁で有罪が確定して刑期を終えた前川さんは2004年第一次最新請求をし2011年に最新開始決定つまり裁判のやり直しが決まりましたが検察官が報告して最新開始決定は取り消されました。
+01:16その後第2次最新請求が認められ昨年最新無罪が確定しましたが第1次最新開始決定から最新後半まで12年もかかっています。
+01:29問題なのは確定審第1審の途中から検察官が無実の証拠つまり犯行当日に血のついたトレーナーを着た前川さんを見たという最重要証言を根本から覆す証拠犯行日に見たというテレビ番組が実は1週間後だったという捜査報告書を新たに取得したにもかかわらず従前の嘘の証拠で立証活動をし嘘の証拠で弁護側の立証活動を邪魔し正しい証拠に基づく裁判所の判断をできなくしそれでもなお下された無罪判決に対して証拠を隠したまま控訴をし控訴審でも無罪の証拠を隠しいわば有罪判決をだましとったんです。
+02:17さらに、前川さんが刑期を終えてからの第一次最新開始決定に対しても無罪の証拠を隠して広告をしていたということなのです。
+02:27このような検察官の訴訟活動については最新開始決定においても無罪判決においても手続保障に反する公益の代表者としてあるまじき不正の処理刑事司法の信頼を揺らがせかねない深刻な事態などと厳しく批判されています。
+02:44ところが5月7日に法務省が法務部官に提出した令和8年4月法務省刑事局のいわゆる福井女子中学生殺人事件における検察当局の対応についてと題する法務省の検証では第一次最新開始決定に対する異議申立ては当時の判断として相応の理由があったとしています。
+03:09無罪の証拠を隠しながら広告することは相応ではなかったということを私は認めるべきだと思いますよ公益の代表者とは何かということなのです。
+03:20特に最新請求書において検察は当事者ではなく公益の代表者としてのみ振る舞うことを求められております。
+03:29だとすれば一般論として無罪の証拠を持ったまま広告することは公益の代表者として許されますか。
+03:38佐藤刑事局長。

00:40:52佐藤 所要 58秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05ご質問の中で無罪の証拠というものが何を指すかということになるかと思うんですけれどもそれが無罪を示すものかあるいは推認力の程度というのはやはり個別事案に応じて判断されるということになると思うんですけれどもその上で検察官が最新請求書におきまして例えば犯人のDNA型が最新請求者以外のものと一致することを示すようなものはっきりしたものがあるのに最新請求者が罪を犯していないことが明らかに示すという証拠があるのに収集法を把握したにもかかわらずこれを裁判所に検出することなく最審開始に反対しあるいは最審開始決定に対して複申立てを行うことは罪を犯していない人の処罰を求めるに等しいものでございまして絶対にあってはならないことだと考えております。
+00:56稲田智美君。

00:41:50稲田朋美 所要 1分1秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00無罪の証拠が何であるかに関わるということなんですけれども報告書の中で確定審検察官がこの誤りを適切に是正していればそもそも最新請求以前に確定審においてそもそも最新請求以前において現審の無罪判決が確定した可能性も十分考えられるとの指摘を厳粛に受けとめていると言っているんです。
+00:31要するに一審で出していれば無罪になったし控訴もできなかったと言われているような無罪の証拠なんですからこれを隠したことはですね隠して広告したことは私は相応ではないと思います。
+00:46仮に第一次最新開始決定当時今回の法律が成立していたとして検察官の広告は十分な理由がある場合に当たりますか。
+00:58佐藤刑事局長。

00:42:52佐藤 所要 1分54秒

刑事局長
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+00:00十分な根拠の有無といいますのは最新開始決定が示した最新開始理由との関係で判断することとなると思います。
+00:12御指摘の事件の第一次最新請求書におきましては客観的証拠とその評価が主な争点となりまして最新開始決定におきましては当該客観証拠や主要な関係者の供述等を総合的に評価した結果関係者供述の信用性に疑問が抱かれ請求人が犯人であると認めるには合理的な疑いが生じたなどと判示されたものでございます。
+00:34この点御指摘の事件の第一最新請求書の段階におきましては主要関係者の一人の供述の裏付けとして位置づけられるテレビ番組の放送日に係る捜査報告書につきまして従前の検察官の主張立証の内容と疎後していたにもかかわらずその解除等適切な是正措置が取られていなかったことが明らかとなっております。
+00:55これが仮に適切な是正措置が取られていれば第二次最新請求書における最新開始決定と同様にそれを契機として主要関係者の供述の信用性が中心的な争点となり引いては有罪認定に同様が生じたなどとして最新開始決定がなされていた可能性もあると考えられるところであります。
+01:14このような観点から見ますとその最新請求書においてその供述内容が客観的事実と疎通することが判明したことなどによりまして確定判決が前提とした関係者の供述の信用性判断ひいては有罪認定に動揺が生じ最新請求に理由があるとして最新開始決定があった場合検察当局におきまして当該最新開始決定理由を示した決定につきまして取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があるかを慎重に検討しその結果十分な根拠がないとして不服申立てをしないこともあり得るのだろうというふうに考えているところでございます。
+01:51委員長稲田智美君。

00:44:46稲田朋美 所要 1分47秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00長く答弁をされましたけれどもですねこの法律があったら広告はできないということなんですよつまりこの第一次最新開始決定当時にこの法律があったら前川さんの13年は失われていなかったこの無罪の証拠を握りながら広告することはできないということなんです。
+00:24今回の法改正でどこがどう変わるのかなんですけれども質も量も十分な極めて例外的な場合すなわち実質的にはできないということなんです。
+00:38最新請求審は非公開の鍵のかかった法廷で行われます。
+00:44墓又事件では第一次最新請求申立てから最新公判まで42年福井事件では20年日野町事件では25年この間最新請求審は非公開です。
+00:59密室でのやりとりブラックボックスなんです。
+01:03従来の機械的に広告を繰り返せてきたことはその結果憲法37条の全て刑事事件においては被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有するという精神に反していたその意味でも広告は原則やってはいけない原則禁止というのはそういう意味でございます。
+01:31刑事局長に聞きます。
+01:34一般論として起訴後に無罪を推定させる証拠が見つかったときその証拠は出すべきでしょうか。
+01:44佐藤刑事局長。

00:46:33佐藤 所要 27秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05無罪を推定する証拠というのが具体的にいろいろなことは考えられるわけでありますが先生の御指摘の趣旨を捉えますとそれは当然最新請求理に関連するものでありまして判断に資する証拠でございますのでそれは一般に開示されるべきものだというふうに考えております。
+00:25稲田智美君。

00:47:00稲田朋美 所要 21秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00今の刑事局長の答弁は最新の話なんですけれども私が申し上げているのは一般論として起訴後に確定審も含めて起訴後に無罪を推定させる証拠が見つかったときその証拠を検察官は出すべきでしょうか。
+00:18佐藤刑事局長。

00:47:21佐藤 所要 58秒

刑事局長
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+00:00お答えします申し訳ありませんでした。
+00:04通常審も含めましてそのような証拠が後で判明した場合も当然通常審の中でそういった証拠は開示されるべきものだと思っています。
+00:13その上でさらにそれが無罪罪を犯していない人がことを明らかに示すような証拠であった場合にはその証拠を開示するにとどまらず例えば控訴の取消しそれから後半が続いている段階に至っては無罪の論告そういったことをするほかにこれが有罪判決が確定した後にそのようなことが判明した場合であればこれは検察官が自ら最新請求をしてそのような対応をとるようなことを考えなければいけないものというふうに考えております。
+00:48いずれにしても検察当局におきましては積極証拠を問わず十分な証拠の収集把握に努めることが重要であるというふうに考えているところでございます。
+00:56稲田智美君。

00:48:20稲田朋美 所要 2分23秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00証拠は誰のものかということだと思うんです。
+00:03やはり国家権力で税金を使って収集した証拠それはしっかり真実発見のためにも国民の知る権利のためにも私は使うべきだというふうに思います。
+00:15証拠の開示について今回の改正案のように関連性必要性相当性と制限がつけられることについて今まで以上に開示範囲が狭くなることがあれば立法事実に反します。
+00:31裁判所の提出命令が規定されたことは評価します。
+00:35これにより今までのように検察官が証拠提出義務はありませんと言えなくなるということです。
+00:41福井事件における第二次最新請求書において裁判所は検察官に対し証拠を任意で開示するように勧告しましたが検察官は公権の担当者全員の意向であると任意開示を拒否しました。
+00:58これに対して裁判所が証拠や証拠一覧表の開示命令に踏み切る用意があると言明し公権の担当者全体で再度協議されたいと強く促した結果無実を示す捜査報告書ほか287点の証拠開示が実現したのです。
+01:19袴田事件においては無罪を示す5点の衣類の写真やネガを含む証拠が多数提出されたのはなんと事件から44年死刑確定から30年弁護士が開示請求をしてから20年です。
+01:35死刑囚の再審がこのように長期間かかることはもう既に手続保障迅速な裁判を受ける権利を侵害し憲法違反とも言うべき状況にあります。
+01:47日本には死刑があるということを忘れてはならないと思います。
+01:52まずは今回の改正が実現すれば裁判所の命令に対し検察官には早急に証拠を提出する義務があるということでよろしいですねしかし法445条3項で提出命令に対し即時広告ができる規定も置かれたのですがここは立法趣旨から裁判所からの提出命令に対しよほどの理由がない限り原則提出するという運用でよろしいですか。
+02:20佐藤刑事局長。

00:50:44佐藤 所要 1分35秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:04まず検察官は裁判所から証拠の提出命令を受けた場合は当該証拠を提出する義務を負うというのがまず前提でございます。
+00:10その上で、証拠の提出を命ずる決定につきましてはこれについて検察官が証拠を提出した場合にこれは弁護人による閲覧当社の対象となりましてその閲覧当社を介して被害者等の関係者の名誉プライバシーの侵害等の問題は生じ得るということでありまして仮にそれが生じた場合に事後的にそのような侵害がなかった状態に戻すことは不可能であるということでありまして当該決定に違法不当があるときは速やかに自制する場合があるというのはそれは事実であります。
+00:41その上で、個別の証拠について提出を命ずることとした原件での逃避が判断されることになりますけれどもこの判断についてはその逃避が真理の判断の対象になるに過ぎないことからこれに長期間を要する事態は生じないものだと考えております。
+00:59その上で、委員の質問の趣旨は幅広く開示がされるんだろうということでありますので必要性相当性も踏まえますけれども今現に通常審では広く証拠提出が行われているところでありますので今回の法改正の後もこの法律に従って幅広い証拠提出が行われると思っておりますのでそのような事態というのはそんなに数多くはないのだろういうふうなことは考えるところでございます。
+01:31稲田智美君。

00:52:19稲田朋美 所要 57秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00最新開始決定に関する報告もですね違法不当な最新開始決定を是正するというので機械的にやってきたんですよなので私はやはり用途の理由がない限りこの立法趣旨に従った運用をして証拠をしっかり出していただきたいと思います。
+00:17福井事件の第一最新請求書において無罪の証拠捜査報告書ですねこれを出さなかったことについて法務省の検証では現在の視点から見れば消極的とも取れる対応と言わざるを得ないというのみなんですよ今回の改正法の下で福井事件の捜査報告書は出ていましたと自民党の部会の中でおっしゃり続けていたわけですけれどもなぜ出るのか今回の法445条の2の要件に照らし説明してください佐藤刑事局長。

00:53:16佐藤 所要 42秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05この証拠の提出命令の是非というのは裁判所が個別の事案ごとに判断していくということになりますけれども今御指摘のような最新請求者が自分が犯人ではないということを主張している事件において犯人性にかかわる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出してその信用性を否定しているような主張をしている場合にはその裏付けとなる日時目撃日時の特定に関する捜査報告書はこれは当然最新請求理由に関連する証拠でございまして証拠の提出の命令の対象となると考えているところでございます。
+00:39稲田智美君。

00:53:59稲田朋美 所要 42秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00何度も言いますが最新請求書において検察官は当事者でなくて公益の代表者なわけであります。
+00:11したがいまして福井事件のような無実を示す重要な証拠を確定審で検察官が出していなかったと検察官の証拠の開示が確定審でも不十分だったというような場合は最新請求の自由に関連するかどうかというあるなしではなくて公益の代表をする検察官の職責として証拠は広く提出すべきだと思いますが刑事局長いかがですか。
+00:39佐藤刑事局長。

00:54:41佐藤 所要 39秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05先ほども答弁したところではありますが繰り返しになったら恐縮ですけれども罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないことでありますので検察官が最新請求書において最新請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を収集把握するに至った場合にはこれは最新請求者が主張する最新請求理由と関連性が必ずしも明らかでなくともこれは当該証拠を裁判所に検出するなどして対応すべきものだと考えるところでございます。
+00:37稲田智美君。

00:55:21稲田朋美 所要 2分16秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00今回の不足の4条で最新請求に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意とあります。
+00:11これは当たり前ですよねむしろこれを不足に書かなければならないことが日本の最新請求書における証拠の出し方刑事司法の現状の問題点なんだということを私は肝に銘じてほしいとこのように思います。
+00:28また、関連性といっても何があるかわからない状況でしかも検察が故意に証拠を隠している場合も現にあるわけでございます。
+00:40昨日袴田秀子さんは良い証拠も悪い証拠も全部出すべきだとこのように言われております。
+00:52私は検察手持証庫の一覧表を提出できるようにすべきだと強く思います。
+01:01次に、証拠開示の目的外仕様ですが目的外仕様の規定が制定されたことによって弁護側の立証活動が制限されないか懸念がございます。
+01:17例えば墓又事件において御殿の衣類の血痕の色の変化が捜査機関の捏造を立証し無罪の重要な根拠となったわけですけれどもこれは支援者が味噌漬け実験をしたことによって無罪の証拠となったわけであります。
+01:39立法事実からは現状より後退してはならない最新請求者の利益被告人の防御権に必要であればこの目的買い使用ということも適法だと解釈をすべきなんです。
+01:57今回の規定によっても墓又事件の5点の異類を公表し支援者が実験することができるのでしょうか。
+02:08ここは立法事実に基づいて刑事局長にお答えいただきます。
+02:14佐藤刑事局長。

00:57:38佐藤 所要 48秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:04本法律案におきましては最新請求審で当社した証拠の目的外使用の禁止に関する規律を設けることとしておりますが当社した証拠の複製等を最新手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。
+00:18今御指摘のような赤股事件によって御殿にいる写真に相当するような証拠を支援者に見せて支援者が実験をするようなことはどうかというふうに問われれば個別の事案にはよると思うんですけれども少なくても最新請求者等が最新手続の準備に使用する目的で当社した証拠の複製等を支援者に交付したと認められる場合にはそもそも目的外使用の禁止違反にはならないというふうに考えているところでございます。
+00:46稲田智美君。

00:58:26稲田朋美 所要 11秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00では確認しますがその実験の様子等を公表することも立法事実に基づいてできるということでよろしいですか。
+00:08佐藤刑事局長。

00:58:38佐藤 所要 33秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:06今その実験の用紙を外に公表する場合はどうかという御指摘だと受けとめて答弁させていただきますとそもそも証拠の写し複製などを公表したりすることが目的外使用の禁止のルールに当たっているものでありましてその実験の要旨を公表するようなことはこの禁止の範囲外であるというふうに認識しているところでございます。
+00:31稲田智美君。

00:59:11稲田朋美 所要 20秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00私が質問しておりますのは袴田事件の5点の異類を訴訟準備として実験しているようなそういう様子ですね様子そういう状況を公表するということはこれは許されるのですかという趣旨です。
+00:17佐藤刑事局長。

00:59:32佐藤 所要 35秒

刑事局長
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+00:00すいません確認させてください実験の様子とか実験の様子であるとかそれを議論している様子を写真に撮ってとか動画に撮って公表するということでありますね今先ほど申し上げたように証拠の複製あるいはそういったものを公表したりするのでなければよいのでありますのでそういった実験の状況議論の状況そういったことを公表されることはこの禁止に当たらないということでございます。
+00:32稲田智美君。

01:00:07稲田朋美 所要 45秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00やはり立法事実から言いますとこの袴田事件などはこの五点の異類の実験の状況などをですねやはり国民が広く知ることによってこの無罪の立証が進んでいったという状況もありますし先ほど申しましたように証拠というのはやはり国民のためのものだと思います。
+00:23税金と国家権力とそしてたくさんの人を使って集めたその証拠をですねそういった意味で国民の知る権利にも資するそして無罪を立証するためにその訴訟準備として使うそれも公表することができるんですよねというそういう趣旨です。
+00:43佐藤刑事局長先ほどの答弁で少し直接じゃない答えになっていたかもしれないと思って。

01:00:53佐藤 所要 1分16秒

刑事局長
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+00:09今の話も含めて答弁させてあげますとそもそも弁護人側の実験というものは検察官から開示された証拠の写しではありませんので弁護側が自ら収集した証拠であるとか裁判所にあったものとかそういった裁判所にあったものはちょっと事案個別になるんですが自分たちが集めた証拠は当然全くこの目的外使用の禁止に当たらないというものでございます。
+00:36なぜならこの目的外使用の禁止というのは検察官警察の手持ち証拠をどうしても記録というのはプライバシーの塊なものですからそれを公表するにあたって目的外に使わないでくれという縛りをかけることによって広く最新請求人側あるいは通常審であれば被疑者側被告人側に開示することを担保しようとするものでございましてこれはその趣旨は弁護人側が被疑者被告人側が自らやる実験等には全く縛りがかかっていないということでございます。
+01:14稲田智美君。

01:02:09稲田朋美 所要 20秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00最初の質問です。
+00:02袴田事件の5点の異類を公表してネガとかそれから写真ですよね取得したものはそしてそれが支援者が実験に供することはここは立法事実に基づいてできるんだということでよろしいですね佐藤刑事局長。

01:02:30佐藤 所要 59秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05その事案がどのような具体的なものを指したのか私も具体事例としてどのようなことがあったのかを全て把握しているわけではないのでお答えが難しいところもあるんですけれども先ほどの支援者に御殿の異例の写真に相当するような証拠を支援者に公表して支援者が実験をするような場合こういった場合についてはこれは最新手続の準備に使用する目的にそもそも当たるということで目的外に当たらないということで目的外使用の禁止違反にはならない一方でその証拠そのものを提出命令あるいは開示を受けてそういったものが手元にあった場合にそれを表にするような形でそのまま表にするような形で公表することについては目的外使用の禁止の規律がかかり得るということでございます。
+00:57稲田智美君。

01:03:29稲田朋美 所要 57秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00この点は後の同僚議員の質問でも深めていただきたいと思います。
+00:05国民の知る権利の問題でもありますし国民の税金と圧倒的権力で収集した証拠は国民のものです。
+00:14真実発見そして国民の知る権利に資するために使うべきだと思います。
+00:20それでは不足5条についてお伺いをいたします。
+00:24この不足5条では不足5条ではこの最新手続に関する諸事情に鑑みて広告不服申立てについて受理された日から1年以内にその継続する裁判所の決定がなされるように努めなければならないとありますがこれは具体的には主語は誰でそしてどのようなことをさせているのでしょうか。
+00:54佐藤刑事局長。

01:04:27佐藤 所要 45秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘のとおり本法律案は第5条におきまして副申立が継続する裁判所の審理期間について努力義務を定めているところでございます。
+00:13この規定は裁判所のほか最新請求手続に関与する最新請求者弁護人及び検察官に対して努力義務を課すものでありまして裁判所に対しては事件が受理された日から1年以内に決定をするよう手続を進めることそれから最新請求者や検察官に対しましては当該機関内に決定がされるようにこれは裁判所の審理運営に協力することをそれぞれ求める趣旨でございます。
+00:42稲田智美君。

01:05:13稲田朋美 所要 37秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ということは裁判所のみならず弁護人さらには検察官にも努力義務があるということでございます。
+00:08次に、不足7条についてお伺いをいたします。
+00:13この附則7条では費用弁償について今回新たに規定がされたわけですけれどもこの費用弁償については墓又事件それから福井事件には適用がないそして日野町事件には無罪判決が出れば適用があるということでよろしいのでしょうか。
+00:34佐藤刑事局長。

01:05:50佐藤 所要 1分27秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06基本的には委員の御指摘のとおりということになるかと思いますが本法律案においては現行の費用保障制度を拡充しまして最新決定が確定した事件につきまして無罪判決が確定した場合にその最新開始決定に結びついた最新請求をした者に対して手続に要した費用の保障をすることとしています。
+00:24その上でこの費用保障の規定はその施行日以降に無罪の判決が確定した事件について適用しているということでございます。
+00:33そのためその施行日以前に無罪判決が確定していた事件例えば御指摘の墓又事件であるとか福井女子中学生殺人事件ということになると思いますのでこれについては適用されないということでございます。
+00:46一方で日野町事件はまだ最新公判が継続中でございますのでお答えは難しいのでありますがいずれにしても施行日以降に無罪判決が確定した事件について適用されるということでございます。
+01:01ただもっともは赤又事件福井女子中学生事件につきましても当該規定の施行日前に無罪判決が確定したものであっても今回最新請求審の費用保障の部分を入れているわけでありますがそれ以外の通常審とか最新広範の手続きに要した費用については現行の費用保障制度で保障されるということになっているということでございます。
+01:25稲田智美君。

01:07:18稲田朋美 所要 40秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00やはり今回の立法趣旨に照らしますと私は少なくとも墓又事件福井事件に最新請求審のこの新たに設けられた費用弁償が適用されないというのは私はこれはおかしいと思います。
+00:19もちろんいつから適用するんですかとかいろいろなことを法務省から言われましたけれども特別にそういった立法事実からして私はここは特別に費用弁償を訴求すべきだと思いますがいかがでしょうか。
+00:35佐藤刑事局長。

01:07:58佐藤 所要 33秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05委員の御指摘の意味は従事理解した上で過去に無罪の判決が確定した事件というのは様々ございましてこれについて訴求適用するとなりますと費用保障の対象となる事件の範囲が再現なく広がってしまうという実情もございまして現行の費用保障制度が創設されたときもそのときも訴求適用はされないという形で整理がなされたというふうに聞いているところでございます。
+00:30稲田智美君。

01:08:31稲田朋美 所要 54秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00やはり私は立法事実に従ってその解釈で訴求をすべきだとこのように思います。
+00:07次に、不足9条についてお伺いいたします。
+00:11この不足9条の読み方についてやはりいろいろな懸念が出ております。
+00:18この第450条及び450条の2すなわち広告が原則できなくなるというその規定ですねこれは施行日前の最新請求であって現在継続中の事件についてはなお従前の例によるとあって現在進行中の事件についてこの広告の原則禁止の規定が適用がないように読めるのですけれどもそれはいかがですか。
+00:50佐藤刑事局長。

01:09:26佐藤 所要 1分44秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05本法律案につきましてはこの軽装法450条及び450条の2につきまして2段階の改正をすることとしております。
+00:14と言いますのが一般に言われる20日とか短期間で施行していくものがある一方で今回の法案の中身になっています調査手続きいわゆるスクリーニングの規定につきましては最高裁の規則などの制定の必要などもありまして少し時間がかかるということで調査手続が施行されるまでの規定と調査手続ができた後にできた規定から始まる規定というのが2つ分かれるような形に条文として起こしているところでおります。
+00:56そういう意味で第1段階目の改正は450条から最新開始決定の根拠規定である448を1項削るとともに先ほどの不服申立について規定する450条の2を新設することとしております。
+01:11その上で2段階目の改正では最新請求書における調査実績を創設することに伴いまして1段階目の改正による改正後の450条及び450条の2についてさらに所要の改正を行うということでございまして結論から申し上げますとその条文の中身自体は法技術的にはいろいろあるのでありますが変わりないということでございます。
+01:41稲田智美君。

01:11:10稲田朋美 所要 26秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00いわばこのなお従前の例によるという従前が第一段階で改正をされたものを指していてなので現在最新請求中の事件についても広告の禁止それから例外の規定ですよねこれは適用がされるということでよろしいですね確認です。
+00:22佐藤刑事局長。

01:11:37佐藤 所要 28秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00答弁はっきりしなくて恐縮ですお答えいたします。
+00:07具体的に申し上げますと2段階目の改正後の450条及び450条の2は施行前の請求事件には適用しないこととした上でなお従前の例によるすなわち第一段階目の改正後の450条と450条のように適用するというものでございます。
+00:24稲田智美君。

01:12:06稲田朋美 所要 1分18秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00適用されるというふうに伺いました。
+00:03それでは現在継続中の事件における証拠開示そして目的外使用の規定の適用はどうなるでしょうか。
+00:14速記を止めてください佐藤刑事局長。

01:13:24佐藤 所要 38秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00すいません目的外使用の禁止においては施行日後のものがかかるわけですけれどもその禁止の対象になるかと思うんですがこの目的外使用の禁止そのものは施行前にこれは1年後でありますがその施行前に提出開示されたものも含むことになりますけれども罰則の対象は施行日以後にされたものに限るというような整理がなされているという状況でございます。
+00:35稲田智美君。

01:14:03稲田朋美 所要 24秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00警視局長証拠開示については今御答弁なかったんですが私の理解では証拠開示は施行日後のものに適用されて目的外使用については施行日の前後で当社しているかどうか罰則がかかるかどうかが違ってくるという理解をしておりますがそれでよろしいでしょうか。
+00:20佐藤刑事局長。

01:14:27佐藤 所要 6秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:02そのとおりでいいということでございます。
+00:04稲田智美君。

01:14:34稲田朋美 所要 5分44秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00やはりこの不足の解釈についても今回施行日が2段階になっていることもあって実務課の皆さんからはさまざま懸念がございますのでそういうところをしっかり明確にしていただけるようにお願いをいたします。
+00:16あとスクリーニングの規定ですよねあれもスクリーニングの規定も結局は法務省2回目の修正で最新の請求が理由のないものであることが明らかであるということは修正で削除をされたわけであります。
+00:36これについては法制審の第13回においてそれまで全く議論されていないのに突如出されて結局議員たちの意見を聞いてそこは2回目の修正で削除されたわけですけれども何の立法事実もなく誰も求めていない明らかに解約の規定だったわけですね私はこういった経緯も法制審が立法事実を踏まえない議論をしていたしそしてそれに基づく政府案であったということを指摘をしておきたいと思います。
+01:17さて今回の改正の立法事実は大臣もおっしゃっていただいたように冤罪被害者の早期救済ということですがそれにとどまらず失われた刑事司法の信頼を回復するということだと思います。
+01:35近時の最新無罪事件だけでなく大阪知事権特措部の検事が証拠を改ざんし同僚検事が承認隠蔽をした村木事件検察官の違法な取調べが認定されたプレサンス事件検察官の不当な基礎が国売訴訟で認定された大河原加工機事件など検察組織に対する国民の信頼は失われていると思います。
+02:07墓又事件では最新無罪事件において味噌タンクから発見された犯行時に着用していたとされる5点の衣類は捜査機関による捏造後手の衣類と被告人を結びつける端切れも捜査機関の捏造とし検察官についても検察が一体となって捜査をして聴取をつくった捏造も知っていたと推測もしているわけです。
+02:40福井事件最新無罪判決については先ほど述べましたように激しく検察批判を行い刑事司法の信頼を揺らがす深刻な事態そしてまた公益の代表者としてあるまじき不正な処理とまで言っております。
+03:0210人の犯人を逃がすとも1人の無効を罰するなかれこれは刑事司法の鉄則なんです。
+03:10日本の刑事司法の有罪率は99.9%日本において10人の犯人は逃がしなどしてませんよむしろ墓又福井日野町事件を見ると検察は一旦起訴をすれば証拠を隠してでも有罪にしなければならない最新請求されれば被告人の利益より確定判決の利益にと何が何でも確定判決を維持するといった99.9%の無病性にとらわれているのではないでしょうか。
+03:46ここまで重大な冤罪事件による人権侵害が白日の下にさらされすでに迅速な裁判公開の裁判を受ける権利を侵害し憲法の刑事手法の手続保障を空洞化させしかもその原因が捜査機関による証拠の捏造検察の証拠の不開示さらには最新開始決定に対する機械的な検察官広告にあることが明らかに状況において冤罪被害者の救済との対比で法的安定性を語ることは許されないと思いますよさらに今回法制審の議論についてこの議事録を通読することによって感じたことはですね国民の意識とあまりにもかけ離れているんですよ国民不在の議論だったということです。
+04:33なぜ学者の委員の中に広告を禁止すべきという人が1人もいなかったんですか。
+04:39これは最新を研究している学者がこぞって広告禁止を主張していることとの整合性が取れませんまた冤罪を生じさせた当事者組織にいる現職検察官僚の委員が相当数いて議決権を持っていたんですよなぜ被告人に責任に座っているとも言うべき検察エリートの集団である刑事局主導で議論が進められ立法事実も冤罪被害者も置き去りにされたのか多くの研究者元裁判官さらには現職の裁判官まで法制審案に反対の意見表明があったということをどう捉えているのか私は今回の法制審のメンバー議論のあり方に正当性があったのかもしっかり検証して今後に生かすべきだと思います。
+05:31大臣に最後に伺います。
+05:33失われた日本の刑事司法の信頼回復のために何をするのか法務省に問われているのはこの一点です。
+05:40決意をお聞かせください平口法務大臣。

01:20:19平口洋 所要 2分5秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えをいたします。
+00:06近時刑事司法に対して様々な厳しい指摘がなされているということは承知をいたしております。
+00:18ご指摘いただいたような点も含めて厳しい指摘がなされてございます。
+00:28刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには国民の皆様の信頼に支えられていることが極めて重要でありまして委員の御指摘は重く受け止めたいと思っております。
+00:50本法律案は近時の最新請求事件に関する実情を踏まえ最新制度が非常救済手段としてより適切に機能するように所要の法整備を行うものでございまして刑事司法に対する信頼確保の観点からも重要な意義を有するものと考えております。
+01:20また、刑事司法が基本的人権の保障を全うしつつ事案の審証を解明し刑罰法令を適正に適用実現するという役割を適切に果たしていくためには捜査段階や通常審に関しても制度運用の両面について普段の検討を行っていくことが重要であると考えております。
+01:55引き続き刑事司法への信頼確保のために全力を尽くしてまいりたいと考えております。
+02:03稲田智美君。

01:22:24稲田朋美 所要 34秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00今回の会見の議論が刑事司法の信頼回復そして国民の手に刑事司法を取り戻すための大きな一歩になることを記念し私もこれからも議論を続けたいと思います。
+00:12ありがとうございました。
+00:13次に、西村智奈美君。

01:22:58西村智奈美 所要 1分36秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:02西村智奈美君やっと最新法の見直しについての議論が始まりました。
+00:12この間大変多くの方がこの裁判のやり直しについて議論をしそして意見を聞きながら今日こうやってこの場に立たせていただいたこと本当に感慨無量であります。
+00:27しかし、今回の法改正で本当に冤罪の被害者をまた無効救うことができるのかそれが問われているというふうに思いますのでその内容になっているのかどうかということを今日は政府提出法案確保に対して私は35分という時間をいただきましたので質問したいというふうに思っております。
+00:51まず大臣提案理由説明の中で反省という言葉を口にされました。
+01:00従来の最新制度やその運用のあり方に大きな反省を迫るということでこれを真摯に受けとめた上で最新制度の趣旨に立ち返りつつ反省改善すべき点について云々ということでありましたけれどもまず今回の法改正に当たって何を反省しそして何を改善すべきというふうに考えてこの確保を提出されたのか立法事実について伺いたいと思います。
+01:33平口法務大臣。

01:24:34平口洋 所要 1分3秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えをいたします。
+00:04近時一部の最新無罪事件におきまして最新請求から最新無罪判決の確定までに相当な長期間を要するなどの事態が生じております。
+00:22そうした事態やそのことに関してなされている様々な指摘は従来の最新制度やその運用のあり方に大きな反省を迫るものであり法務省としては真摯に受けとめた上で速やかな対応をする必要があると考えております。
+00:49そこで、本法律案の提案理由説明においてもただいま申し上げたような趣旨を盛り込んだところでございます。
+01:00西村智奈美君。

01:25:38西村智奈美 所要 1分18秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00手短に時間の節約ということで短く答弁をしていただいたんだとは思うんですけれどもでもやはり今のようなお話でしかも今回の確保の内容ですと本当に法務省は反省をしているのかということを疑わざるを得ないんです。
+00:21人則性それから性格性また冤罪の被害者に寄り添った法改正であるべきだというふうに私は思いますのでこれからちょっと質問していきたいと思っております。
+00:36私は今日は証拠開示とそれから目的返しを主にここに絞って質問したいと思っています。
+00:44まず証拠の開示についてでありますけれどもやはり証拠の開示を命じる際には裁判所はこれは職権主義ということで主体的に判断するものであるというふうに思っておりますから裁判所の手足が縛られるというようなことが万が一にもあってはいけないというふうに思っております。
+01:06ですから再利用による開示請求ができるということがこれは重要だと思いますけれども大臣はどう考えますか。
+01:15平口法務大臣。

01:26:56平口洋 所要 2分2秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00委員御指摘のとおり最新請求権におきましては職権主義の下で裁判所が必要な事実の取り調べを主体的に行うこととなるわけでございます。
+00:18そこで、本法律案における証拠の提出命令制度では裁判所が一定の要件の下で請求によりまたは職権で検察官に対し証拠の提出を命じなければならないということにしているところでございます。
+00:38他方で最新請求審は裁判所が最新請求者の主張する最新請求理由について審理判断する決定続きでございますため本法律案では最新の請求の理由に関連する証拠を提出命令の対象とすることとしております。
+01:05この関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものでございましてこれにより裁判所は必要かつ十分な証拠の提出を命ずることができると考えております。
+01:24もっとも証拠の提出命令制度の運用についてご懸念が示されていることは承知をいたしておりまして本法律案が改正法として成立した場合には裁判所や検察庁の関係機関に対し関連性判断のあり方についての不足の規定の趣旨等を含め制度の趣旨や内容を十分に周知し適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
+02:00西村智奈美君。

01:28:59西村智奈美 所要 55秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00大臣の答弁についてさらに伺っていくんですけれども必要性相当性関連性ですねこの3つを判断するときに不足にも書きましたということのようなんですが改正法445条の2第1項ここで開示要件として必要性の程度弊害の内容程度を考慮し相当と認めるときは検察官に対して提出を命じることができるとされているわけなんですけれども新しい規定です。
+00:36ですのでこれまで現状で実務で運用されていたものよりも本当に広くなるのかそれとも狭くなるのかここはやはり明確に答弁をしていただかなくてはなりません大臣どうですか。
+00:52平口法務大臣。

01:29:54平口洋 所要 1分51秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00最新請求書における裁判所による証拠の提出開示の勧告や検察官による任意の証拠の提出開示といった従来の実務運用については明文の規定がなく要件効果も定まっていないことからそれらによって提出開示される証拠の範囲と本法律案における証拠の提出命令制度によって提出されることとなる証拠の範囲等を一概に比較することは困難でございます。
+00:40もっとも本法律案における証拠の提出命令制度は従来の実務運用を否定するものではなくこれに加えて一定の場合に裁判所に対して検察官に証拠の命令を提出を命ずる義務を課するものでございます。
+01:02従いましてこれによって従来の実務運用よりも提出される証拠の範囲が狭い狭まるというようなことはないと考えております。
+01:15他方で証拠の提出命令制度の運用についてご懸念が示されていることは承知をいたしておりまして本法律案が改正法として成立した場合には裁判所や検察庁等の関係官に対し関連性判断のあり方に関する不足の規定の趣旨等を含め制度の趣旨や内容を十分に周知し適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
+01:49西村智奈美君。

01:31:45西村智奈美 所要 2分18秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00私はここの法務委員会でこの最新法以外についてもいろいろと議論をしてまいりました。
+00:07法務省の答弁はですねだいたいこうなると考えております。
+00:14そのようになっておりますというふうにはおっしゃるんだけれどもそしてまたその趣旨をきちんと周知もしますというふうにおっしゃるんだけれどもできてきた試しがあったでしょうか。
+00:29私は本当に今大臣がおっしゃっていただいたこと本当に狭まらないとか幅広くなるんだということであればちゃんと効率に書くべきだというふうに思うんです。
+00:43先ほど大臣が述べておられた関連性必要性が認められる証拠の範囲が不当に狭くならないようこれ失礼従来の失礼もうとに戻りますと従来の実務運用が否定されるものではないということなどについてはこれは法制審の答申の付帯事項ということで記載はしてあるんですよねもうちょっと述べましょうか従来の実務運用が否定されるものではないことからその法整備が行われた後も個別の事案に応じこれらが適切に行われることを期待するというふうに付帯事項に書いてありましたりまた関連性必要性が認められる証拠の範囲が不当に狭くならないようその判断が適切に行われることを期待するというふうに法制新答申の付帯事項ということで書いてあるわけなんです。
+01:41これを読みましたときに私法務省も法制新答申も法改正によって従来の実務の運用から証拠開示の範囲が狭まるということを自覚した上でこれを書いたんだというふうに思わざるを得なかったですよ思わざるを得なかったです。
+02:05実際そうなんじゃないですか。
+02:07縛りがかかるということをこの法制審の付帯事項は如実に示しているというふうに思うんですけどいかがでしょうか。
+02:14平口本部大臣。

01:34:04平口洋 所要 1分43秒

本部大臣
衆議院公式ページ
+00:00本法律案で設けることをしている証拠の提出命令制度は裁判所による証拠の提出開示の勧告等の従来の実務運用を規定するものではなくこれに加えて一定の場合に裁判所に対して検察官に証拠の提出の命令命ずる義務を課するものでございます。
+00:29法制審議会の答申においてはそのことを前提として従来の実務運用も引き続き適切に行われることを期する趣旨で御指摘の不対事項が盛り込まれたと承知をしております。
+00:43またこの証拠の提出命令制度は最新請求理由に関連する証拠を対象としているところ関連する証拠の範囲は相当な広がりを持つものでございましてこれにより審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出することとなると考えております。法制審議会の答申においてはそのことを前提として証拠の提出命令制度の適切な運用を期する趣旨で御指摘の不対事項が盛り込まれと承知しております。
+01:27したがって、御指摘の不対事項が本法律案による改正によりいわゆる証拠開示に縛りがかかることを表しているとの御指摘は当たらないと思っております。
+01:41西村智奈美君。

01:35:47西村智奈美 所要 1分7秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00相当な広がりになるというふうに法務省としては考えておりますということなんですけれども私は最新に関わってこられた多くの実務家の方がこれはやはり心配だとこれで本当に証拠開示の範囲が狭まるんじゃないかということで多くの方が懸念を表明していらっしゃるということこれは皆さんも御承知のとおりです。
+00:28現に最新などに関わってこられた実務課の方元裁判官の方あるいは最新の研究者の方多くの方がこれはやはり問題だというふうに言っているということを踏まえて大臣先ほど冒頭でおっしゃいましたよね反省をしていると反省しているというふうにおっしゃったということであればここはやはりこの証拠開示の範囲のあり方について今一度見直す必要があるんじゃないかと私は思いますけれどもいかがですか。
+01:04平口法務大臣。

01:36:55平口洋 所要 16秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00法務省の方としては審議会の答申も踏まえた上でそれをやるつもりでございますのでそれを信用していただきたいこのように思います。
+00:13西村智奈美君。

01:37:11西村智奈美 所要 1分34秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00法制審でも先ほど稲田委員も指摘しておられましたし私もこの法案審議の前に質問いたしましたけれども最新法の直接の研究者の方は残念ながら法制審にはいらっしゃらなかったわけなんですよ研究論文を書いている方がおられませんでした。
+00:20そういった中での議論でまとめられた答申であり今回の確保だということを言ってみれば法制審の議論の段階から私は本当にあるべき議論が欠けていたんだというふうに申し上げたら得ません445条の2第1項についてさらに質問したいと思います。
+00:44これに関連してですけれども附則の方にですね附則の第4条ですね第4条にこういうふうに書いてあります。
+00:59最新の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないこれは自民党内の議論の結果盛り込まれたものだというふうにお聞きしております。
+01:16この文言どこかで見た文言ではあるんですけれどもこの留意されなければならないという文言ですねこれは義務規定なんだと思うんですけれども誰に対する義務なんでしょうか。
+01:31平口法務大臣。

01:38:46平口洋 所要 1分15秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00この規定は裁判所及び検察官の留意事項を定めるものでありましてこの両者に対して言うということでございます。
+00:20不足第4条におきましては証拠の範囲が不当に狭くならないように留意しなければならない旨を規定しているところでございまして裁判所に対しては提出命令の決定をするにあたって不当に狭くならないようにというその判断を適切に行うことを留意するということそして検察官に対しては裁判所に意見を述べるなどするに当たりまして最新請求利用と証拠の関連性を不当に狭く主張することがないように留意することをそれぞれ求める趣旨でございます。
+01:13西村智奈美君。

01:40:01西村智奈美 所要 13秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00不当に狭くならないように留意されなければならないということは不当でなければ狭くなってもいいということですか。
+00:08平口法務大臣。

01:40:15平口洋 所要 20秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00それはその時々の解釈でございますが不当に狭くならないようにということでございまして一般的に広くなければならないというふうなことではございません西村智奈美君。

01:40:35西村智奈美 所要 12秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00私の質問の趣旨は広くなってほしいと思っているから質問しているんですがこれは不当でなければ狭くてもいいということなんですか。
+00:11刑事局長お手上げ。

01:40:47刑事 所要 1秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00佐藤刑事局長。

01:40:49佐藤 所要 2分13秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04不当でなければ狭くてもいいとそういう趣旨ではございませんでそもそも関連性のあるということは最新請求理由について関連する証拠という意味なんですけれどもそもそも相当の広がりを持つという意味ですけれども関連するという意味は最新請求理由についての判断に資するという意味でありましてその一方ここでいう証拠というのは日常用語と違いまして単に操作書類であるとか物という意味であります。
+00:36したがいまして関連する証拠というのは判断に資する書類とか物それで揃って本来は通常用語では証拠と呼ばれるようなものなんだと思っています。
+00:47そういう意味で日常用語でいう証拠判断に資するような書類や物はこれは関連性があるとされるわけですから基本的に提出されるということでありまして通常審議においてもそのような運用がなされた上にさらにそれが幅広く実務に定着してそういうことを逐一いろんなことでなくても任意に開示する運用も極めて広く行われているという趣旨を指してそれが指しているとかいうのがまず現状です。
+01:22その上で、最新請求審におきましてもその通常審の運用を巡用と言いましょうか反映すると言いましょうかそのような運用が定着した中で裁判官検察官がそのような運用を行ってきたさらにそれ以外のものについても広く開示したりあるいは今回の提出命令でいきますと裁判所に提出するだけじゃなくて弁護人に直接開示してほしいというご要望もあるわけでありまして現に今もそういうことが行われているわけでありますので提出に限らず同時に弁護人に写しを交付するといったことも従来の運用として行われるだろうこういったことを指して不法に狭くなったりすることのないようにという趣旨でそういう懸念が示されたことを踏まえてそのような不足をつくったということでございます。
+02:11西村千奈美君。

01:43:02西村智奈美 所要 2分11秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00やはりこの何て言ったらいいのかな狭くならないようにというのと広くなるようにというのではやはり署名する側の責任の重さというのがやはり変わってくると思うんですよね狭くならないようにというとこれはなかなか大変ですよより広がりを持つようにというとこれはその聡明の側の責任というか苦労もまあまあ適切な範囲であるということなんです。
+00:36私はこの第445条の2の第1項ですねここの相当と認めるときという言葉についても同じ趣旨同じスタンスで質問したいと思っているんですけれども相当と認めるときということになりますとやはり署名する側に結構な責任が持ってくるこれはなかなかやはり今までの実務でもそうだった今回私は法改正によってもそれほどたくさんの証拠がガッと出てくるというふうにはなかなか実は思えないんだけれども仮に相当と認めるときという署名を弁護側があるいは最新請求人がするということになるときにやはりこれはちょっと重たいんじゃないかと考えますのは相当でないと認められるときを除き相当であるじゃなくて相当でないというふうにこれを変えるということは最低限必要なんじゃないかとこれは3つの要件ですか。
+01:56関連性必要性それから相当性これに限定しているという原則を逆の方に転換するという意味でもあると思うんですけどこれについてはどうでしょうか。
+02:08法務省佐藤刑事局長。

01:45:13佐藤 所要 3分32秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04この通常審の証拠開示の手続におきましても関連性と必要性相当性という件がありましてそのように運用されて広く開示されているということなんですけれども今回その必要性と相当性のそもそもの意味ということになりますが今通常審で扱う場合に最新請求の視聴に関連する例えば犯罪が成立しないとか弁解に関連する証拠犯罪を生むについての判断に資する証拠というのがまずあるとしてそうであれば通常必要性相当性というのは取り調べる必要はあるのが通常でありますしかつ相当性があるというのが通常であると思っています。
+00:59その上で、相当性って何かと言いますと例えば犯罪の有無に関連する証拠判断に資する証拠として例えば手帳があったときに手帳そのものとしては関連する証拠なんですけれどもそこにはいろんな毎日の日記が書いてあって被害者のかなりのプライバシーが書いてあるといった場合にそこ以外の関連する証拠だったら必要性があるけどここはプライバシーに関わりますよねということでそこのマスキングを許すようなそういったイメージであったり例えば性犯罪でいけば盗撮画像例えば犯行状況を撮影したか映像とか画像がある場合にこれは関連する証拠ではある判断に資する証拠ではあるんだけれどもしかつ必要性もあるのかもしれないけど主張の内容によってはですねしかしながらそこまで調べなくても全部例えば裸体とか部分をマスキングすることによっても目的を達することがあるだろうというようなことでそこにマスキングを許すような形で相当性の要件は使われているということだと理解しています。
+02:16そういう意味で相当性がないと認められるときすみません相当で相当認めるときというのは通常関連する証拠としてあるもの判断に資する証拠だと認められればその取り調べの必要は当然あることが通常ですし相当であることも通常なんですがそういったプライバシーの観点とかいう観点から個人の秘密みたいな観点からあれは捜査の秘密である場合もあるんですがその一部分のみを開示する見せる提供するといったことが可能にするような要件ということでありましてこれを相当であると相当と認めるときにするのか相当でないと認めるときにするのかはそのような実情に対する見方それをどれだけ重視するかということとも関わるとは思うんですけれども私どもとしては通常審でそのように運用されておりましてその運用は必ずしも例えば他の人の関係者のプライバシーとの関係であるいは防御の利益との関係で大きな影響を生じていない運用が行われていると思っておりますので通常審に倣った規定を設けたということでございます。
+03:30西村智奈美君。

01:48:46西村智奈美 所要 1分41秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00今局長は私どもそのような運用をしておりましてというふうにおっしゃってですね刑事局長として法務省の方としてこの場で答弁しておられるので今の答弁はちょっとどうかなと思います。
+00:16ただプライバシーの侵害の恐れというふうにおっしゃるんですけれども事件発生から最新ですから一定の時間は経過しているというふうに思うんです。
+00:32ですから通常心と異なる取扱いをするとしてもそれは私は必要性や合理性というのはあるというふうに思っています。
+00:44ただ今みたいなお話ずっとされるんですけどそうすると結局今までと何が変わるのかなというふうにやはりもともとのところに立ち戻っていかざるを得ないんです。
+00:58そういったことをやはり避けるために最新請求人ですとか弁護人の側が主張を組み立てるためにもやはり大事なのは証拠のリストであるとこのリストを見れば何がどこにあって何が足りないのかそして何があるのかというのを知ることができるとだからリスト開示をぜひ義務づけてほしいというようなお話は私もたくさん伺っています。
+01:34これについてはどうでしょうか。
+01:36佐藤刑事局長。

01:50:28佐藤 所要 2分19秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05最新請求審は職権主義の下で裁判所が主体的に最新請求理事について審理判断する手続きということでございますので最新請求者側への証拠の一覧表の開示を義務づけるということではなくて裁判所が証拠の提出命令に係る判断に当たりましてその検察官に対してその保管する証拠であって裁判所の指定する範囲に属するものの表目の一覧表の提示を命ずることとしています。
+00:28これは先ほどの関連する証拠かどうかを判断するための第一弾の話でありまして先ほど申し上げたように自立認定の最新請求理由の判断に資さない証拠も含めて裁判官には示してそれが資するかどうかを現物も示すことがあってその上で判断してもらうという趣旨で設けたものでありましてそのような観点からいきますとこのような制度が合理的だというふうに考えているところでございます。
+01:03一方で最新請求者等側が裁判所に証拠提出の命令の請求をする際の証拠の特定というのは外活的なもので足りるということでありまして請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということであります。
+01:18証拠の一覧表がなくても十分可能ではないかというふうに考えているところであります。
+01:23特に最新請求人側からするとそもそも確定判決においてどのような判決が書かれてどのような証拠で有罪が書かれたかということは全て基本把握しているというのが一つですしそもそもその方が例えば自分が犯人でないということであれば自分が犯人でないのに有罪とされた例えば目撃者の証言がおかしいこの目撃者の証言は誤っているとかこの鑑定書が結論として誤っているこういうことを最新請求人側は当然承知しているという状況でありますのでそのような争点請求理由に関連してさまざまな識別できるような程度の請求に係る証拠を特定するようなことはこれは十分可能であるというふうに考えているところでございます。
+02:17西村智奈美君。

01:52:47西村智奈美 所要 1分9秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ただこれまでも無罪報告での証拠が開示されないということはしばしば多くの最新無罪事件であったわけなんです。
+00:11だから私はやはりリストの開示というのは必要だというふうに強く思っています。
+00:18それに関連してなんですけれどもやはり検察と警察の中での証拠の管理保管これが一体どうなっているのかという問題はあると思っております。
+00:34袴田事件で5点の衣類のカラー写真のネガフィルムあるいは取り調べの録音テープこれが開示されるまでに非常に時間がかかりましたよねだけれども2011年には検察官はカラー写真のネガフィルムは存在していないというふうに回答していたわけなんです。
+00:58実際にこのネガフィルムと録音テープが開示されたというのは実際はいつですか。
+01:05佐藤刑事局長。

01:53:57佐藤 所要 1分7秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06ネガフィルムと録音テープでよろしいですね検察当局が令和6年12月26日に公表したいわゆる墓又事件に関する検証結果報告書等によりますと御指摘のネガフィルムについては平成26年5月30日になって警察庁舎にあった段ボール箱内から発見されたことを受けて同年9月10日検察官が裁判所に提出するとともにその内容を弁護人にも開示したものと承知しております。
+00:34また、先ほどの検証結果報告書によれば御指摘の録音テープにつきましては平成26年10月に再度録音テープの開示が申し立てられたことを受けまして検察官が警察に対して未掃除記録等について徹底した確認を依頼した結果同月20日警察署においてオープンリール式の録音テープ24巻が発見され平成27年1月30日に当該テープを複製した電磁的記録媒体を裁判所に提出したものと承知しているところでございます。
+01:05西村智奈美君。

01:55:04西村智奈美 所要 37秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00警察のにある段ボールの箱の中からカラー写真のネガフィルムが発見をされたと録音テープは2010年に1巻だけ開示をされてその後合計今24巻とおっしゃいましたね2015年に23巻が開示されてそれで合計の24巻だと思うんですよ期間がばらばらなんです。
+00:27一体何でこんなに時間がかかったのか教えていただけますか。
+00:32法務省と警察庁に伺います。
+00:34佐藤刑事局長。

01:55:41佐藤 所要 2分26秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘のネガミフィルムに関しては先ほど申し上げました。検証結果報告書におきまして平成2年1月の時点で弁護人から解除を求められたにもかかわらず検察官が本件解明にとって不可欠な重要写真は既に必要に応じて提出されているなどとして証拠の提出に応じて消極的ともいえる姿勢を示しており検察官において開示に向けてより積極的に行動していればより早期に探索が行われ弁護人に開示することができた可能性があったこと長期にわたって裁判所による審議が行われている場合における客観的な捜査資料の管理把握が十分でなかったことなどが指摘されているものと承知しております。
+00:42また、御指摘の録音テープに関しましては同じく検証法結果報告書におきまして証拠物として適式に保管されていたものではなくて検察官に掃除されることのないまま捜査資料として警察署で事実上保管されていたことが伺われ先行して開示した録音テープ1回以内の存在を把握したまま回答したことの主たる原因はこの保管把握の状況が十分でなかったことにあると言わざるを得ないなどと指摘されているものと承知しているところでございます。
+01:11お答えいたします。
+01:25ご指摘の事案につきましては静岡県警察において最新無罪判決を踏まえての今後の一層の適正捜査の推進に資する教訓を得るべく事実確認を行ったところでございます。
+01:37静岡県警察による事実確認におきましてはネガフィルムにつきましては当時その保管管理に関する規定がなかったりまた取調べの録音テープにつきましては証拠物件として保管管理すべき対象として捉えられていなかったりしておりまして結果として整理整頓されないまま倉庫内で他の資料に紛れていたものと認められるところとされております。
+02:04これを受けまして証拠物件や捜査資料等の管理につきましては関係規定に基づいて厳格な保管管理を徹底するなど今後も適正化の取組を継続していくべきとの教訓が得られたところでございましてこの教訓を踏まえて警察といたしましてはより一層緻密かつ適正な捜査を推進してまいりたいと考えております。
+02:24西村智奈美君。

01:58:08西村智奈美 所要 56秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00時間になりましたので終わりますが本当に不適切な管理や保管の状況があってこれだけその証拠の開示が遅れたということがあるわけなんです。
+00:10私はこれは少なくとも今法案の射程には入っていないわけなんですけれども警察や検察における証拠の管理保管というのはやはりきちんと入れるべきだというふうにも思います。
+00:26大変ちょっと心残りですが時間になりましたので次の機会に譲りたいと思います。
+00:33また、次も質問させていただきますのでよろしくお願いいたします。
+00:36ありがとうございました。
+00:40次に、藤原貴司君。

01:59:04藤原崇 所要 1分9秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:02藤原貴司でございます。
+00:07本日は最新法改正案ということで私も質疑の時間をいただきました。
+00:13委員長理事はじめ委員の先生方に大変感謝をしております。
+00:16それでは私の方からも今回は30分という中なんですがまずは条文のことをそれぞれ先生方やると思うんですがそれと同時にそれを実際に運用するときにどういうふうに統制を図っていくかとそういう問題意識の下で質問をさせていただきたいそれから若干条文について明らかにすべき点これを明らかにしていきたいと思います。
+00:40まず総論的に大臣にお伺いをいたします。
+00:43今回の改正案については証拠の提出命令制度の対象範囲は限定的ではないかあるいは最新開始決定に対する検察官の複毛者でこれも全面禁止ではなく不十分ではないかとの指摘もございます。
+00:58本案についてご飯からの速やかな救済これに資するものとなっているのかどうなのかこれに関する見解をお伺いしたいと思います。
+01:07平口法務大臣。

02:00:13平口洋 所要 1分58秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えをいたします。
+00:04本法律案においては証拠の提出命令制度を創設し裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととし最新請求者等に証拠の提出命令に係る請求権及び不服申立て金を付与することとしております。
+00:29同制度の適切な運用を通じまして必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されることとなるわけでございます。
+00:43また、本法律案においては最新開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するため最新開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するとともに審理の不当な長期化を防止するため最新開始決定に係る不服申立てについてそれぞれ1年以内に継続裁判所の決定がされるよう努めなければならないということとしております。
+01:22加えまして本法律案においては最新請求者等の手続保障の充実を図るための初期定の整備を行うこととしております。
+01:37このように本法律案は最新制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするために必要な法整備を行うものでございましてご飯からの速やかな救済に資するものと考えております。
+01:56藤原貴司君。

02:02:12藤原崇 所要 1分19秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01今後条文の抽象的な規定について今までの質疑でもございましたけれど実際にどういう場合を指すのかということこれをしっかり明らかにしていっていただくことでそこの法務省の先ほどの答弁の趣旨しっかり示していただきたいと思っております。
+00:20それでは私検察官広告について若干お聞きをしていきたいと思います。
+00:26若干技術的な話なんですが検察官広告の制限につきましては当初は不足で記載がされておりました。
+00:35検察官は最新開始の決定に係る復申立てについては取り消すべき十分な理由があると認める場合でなければこれをしてはならないこれはいわゆる検察官に対する広域犯として当てられています。
+00:52その一方で450条を今回削除すると同時に入れられた450条の2の規定においては十分な根拠がある場合に限り即時広告をすることができるとあります。
+01:05これは検察官をなあて人としては一見すると読めないわけでありますがこれは実態法上広告の自由をこの場合に限ったとそういう理解でよろしいでしょうか。
+01:16法務省佐藤刑事局長。

02:03:32佐藤 所要 48秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04改正後の刑事訴訟法第450条の2第1項及び第2項は修正案における不足で記載していたときと同様に検察官が最新開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって準視すべき行為批判を定める趣旨の規定であります。
+00:24公国裁判所としては公国に理由があるかどうかを判断するものでございましてこの法務法律案において複文した点につきまして当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠を要することとしているのはこれを裁判所による判断事項とする趣旨ではございません藤原貴司君。

02:04:20藤原崇 所要 57秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01これを条文パッと見るとこれを検察官の公益判としては読めないであろうと思いますし同時に私も説明を受けたんですが必ずしも広告の理由というか裁判所が破棄する理由と広告の理由が必ずイコールなのかというとそこは必ずしもそうではないのかなと思っておりましてある意味ドグバではないかということはお話ししたんですがただ法務省としてそういう認識だということはこれをしっかりと議事録に示しておくことが必要だと思っておりますのでお尋ねをしました。
+00:38そしてもう1つ450条の2においては不足の段階では十分な理由という文言でした。
+00:46しかしながらこれが条文に本則に上がった際に十分な根拠というふうに変わりました。
+00:52この趣旨についてお伺いをします。
+00:55佐藤刑事局長。

02:05:17佐藤 所要 1分0秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00御指摘の条文の当該決定が取り消されるべきものと認めるに至り十分な根拠がある場合というのは不服申立てにより最新開始決定等が取り消される改善性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。
+00:18具体的な規定ぶりがこのような修正の経緯をたどったのはたどりこれを十分な根拠というふうに記載するに至った理由でございますが判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨を含めましてただいま申し上げたような趣旨を明確に表現する観点からは理由よりも根拠という文言を用いる方がより適切ではないかと考えられたことそれから理由という文言を用いた場合に広告自体の理由この条文で使われて他の条文で使われているものでございますので広告自体の理由とは意味が違うものでございますのでこれと混同される恐れがあると考えられたことから十分な根拠としたものでございます。
+00:58藤原貴司君。

02:06:18藤原崇 所要 1分28秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01なかなか要領として使われないところがありますのでそこはしっかりお話をいただきました。
+00:08この広告原則禁止さはさりとで広告ができるではないかというふうなところがあります。
+00:17十分な理由がある場合しかしながらやはりこれをしっかりコントロールをしていくということ大事なんだろうと思います。
+00:24最終的には十分な理由があると後遺主体である検察官が判断をすれば広告ができるというふうな立て付けになっております。
+00:33じゃあこれをどういうふうにコントロールしていくかということが重要だと思います。
+00:37それで私重要だと思うのは不足の5条いわゆる100日裁判を例に習った規定でございます。
+00:47この規定におきましてはいわゆる広告審につきましては1年以内に判断をすべきだというふうにお話が規定がされています。
+00:59これの前提としていわゆる公選法の100日裁判選挙の公選法違反なんかです。
+01:05これが実際に100日以内に判決せよとされておりますけれど実際の運用状況はどうなっているのか一審において実際に守られているそれから全体の平均審理期間これどちらもいずれも一審においてどうなのかという状況をお示しください最高裁判所平木刑事局長。

02:07:46平木 所要 29秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06令和元年から令和5年に終局したいわゆる100日裁判事件の第一審の審議期間について申し上げますと10日から終局までが100日以内であった人員が75%でございました。
+00:21また、平均審理期間は117.3日でございました。
+00:26藤原貴司君。

02:08:15藤原崇 所要 40秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:01おおむね100日裁判ではそれを遵守一審ということですけどされているというふうに言っていいんだろうと思っています。
+00:09逆に今回この不足で1年というのを入れるにあたって当然法務省だけの判断ではなく最高裁とも協議をした上で1年ということを入れたんだろうというふうに思っています。
+00:22その意味ではこの1年間しっかりある程度守れる前提でこれは入れてきたんだと思うんですが現在最新開始決定に関する広告審これは現在平均でどれくらいかかっているでしょうか。
+00:36最高裁判所平木刑事局長。

02:08:55平木 所要 1分5秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:04お答え申し上げます。
+00:05まず即時広告審及び異議申立審の審理期間について申し上げます。
+00:10最新開始決定がされた事件のうち平成13年から令和7年までの間に即時広告審または異議申立審が終局したもので最高裁事務当局として把握している事例について申し上げますと即時広告または異議申立の定期から終局までの月数は平均22.6月でございました。
+00:33次に、特別広告審の審理期間について申し上げます。
+00:38請求審第1審即時広告審または異議申出しにおいて最新開始決定がされた事件のうち先ほど申し上げました。平成13年から令和7年までの間に特別広告審が終局したもので最高裁事務当局として把握している事例について申し上げますと特別広告の定期から終局までの月数は平均15.4月でございました。
+01:02藤原貴司君。

02:10:01藤原崇 所要 3分13秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00即時広告が22ヶ月特別広告が15ヶ月これは少しでも短くするということが重要でありますしそれと同時に常々議論がされているとおり短いからやってもいいんだというわけではないということは当然なことでございますけれど最高裁法務省としてはこの22ヶ月の即時広告紙あるいは特別広告紙の15ヶ月これは12ヶ月の中で収める努力をするということでこの不足を入れたということであります。
+00:37このことは非常に重要だと思っております。
+00:41もし即時広告をする場合には即時広告をする旨そしてその理由を検察庁として公表しなければいけないこれも警察庁法に入っているそこでちゃんと世間に対してこういう理由があるから我々は即時広告をするんだ。
+01:02覆る十分な理由があると思っているんだということをしっかりと明らかに説明責任を果たしていくそれと同時に通常の運用であれば今後は1年以内に結果が出るということになります。
+01:17そうすると1年前に十分な理由があるというふうにお話をしたことそれがその通りだったかどうだったかということが1年後に結果が出るということになります。
+01:29当然場合によってはそのときの担当者がそのまま1年後にも説明責任を問われるということになるわけであります。
+01:37検察官が十分な理由があるかどうかということはこれは内心の判断ですので最終的にはコントロールが難しいだけどだからこそ対外的にしっかりと説明責任を果たしていただくその民主的な目にさらされることによって抑制をしていくということが私必要だろうと思っています。
+01:59その意味では即時広告をするときにしっかり世間に理由を出すということは非常に重要であります。
+02:06しかし、同時にもう一つ私の方から問題提起をしたいのは万一即時広告をして我々はこういう理由があって即時広告ができるんだと十分な理由があるんだと言って広告をしてそして1年後にそれが残念ながらというか認められなかったと認められなかったときに450条の2の第3項2号によると即時広告が帰却されたことは公表するとしています。
+02:37しかしその場合に特別広告をするのであればその旨とその理由は公表するんですが帰却されてそれが最新請求最新開始決定が確定したときには特に見解を公表するとかそういうことは条文上書いていませんしかしながら1年前にこういう理由があって即時広告するんだといってそれが1年後に破れたのであればやはりそれに関する見解をですね特別広告をしなくても示すということは必要だと思いますがいかがでしょうか。
+03:09法務省佐藤刑事局長。

02:13:14佐藤 所要 1分1秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘の公表につきましては検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保する観点という観点から設けているものでございまして今御指摘の検察官の即時広告が大規格する決定があったのに検察官が特別広告をしなかった場合におけるその理由については検察官が不服申立てを行うという場面でないのでここに条文に言う公表の対処とはしていないところであります。
+00:31もっとも御指摘のように検察当局においては個別の事案ごとに刑事訴訟法第47条の趣旨を踏まえて公益上の必要性であるとか関係者の名誉プライバシーなどを考慮して対外公表などを行っているところでございまして御指摘の事項についても当然社会の注目を浴びるということを想定して個別の事案に応じて適切に対応していくことが必要ではないかと考えられるところでございます。
+00:59藤原貴司君。

02:14:16藤原崇 所要 1分1秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00広告を繰り返している無意味に繰り返しているのではないかという批判があります。
+00:07それの是非は置いておいてもやはり非常に重いものです。
+00:11最新請求をしている方々にとって非常に重いもの検察もそれは適正にやっているとか法と証拠に基づいてという門切り型ではなくやはり常に説明責任が問われているんだと逆にそういう目線にさらされているんだということを後ろに考えた上でこれは対応していく意味でも万が一広告をしつつも帰却された場合これの対応については説明責任という観点をぜひともお願いをしたいというふうに思います。
+00:44次に、証拠の提出命令に参ります。
+00:47総論的なお話から参ります。
+00:49最新請求審で証拠の適正管理目的外使用の禁止に関する規定これを整備した趣旨についてお伺いをします。
+00:58刑事局長に伺います。
+00:59法務省佐藤刑事局長。

02:15:17佐藤 所要 1分11秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04現行法上通常審や最新公判における検察官開示証拠につきましては証拠の複製等の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられるのに対して設けられているのに対し最新請求書における検察官提出証拠についてはそのような規律が設けられていないところでございます。
+00:22通常審と最新請求書とでは関係者の名誉プライバシーの保護等の必要性に違いはなく現状の取扱いは不均衡であると考えられます。
+00:31また、本法律案において新設する証拠の提出命令制度によって提出された証拠の複製などにつきまして管理の適正を書いたり本来の目的以外にも使用できるとなると関係者の名誉プライバシーの侵害等の変害が生じる恐れがあってその結果そうした事態を懸念して提出命令が適切に広く活用されないことともなりかねないと考えているところでございます。
+00:55そこで、本法律案においては最新請求書において当社した証拠の複製等が適正に管理され本来の目的にのみ使用されることを担保するためこの適正管理目的外使用の禁止に関する規定を整備しているところでございます。
+01:08藤原貴司君。

02:16:29藤原崇 所要 30秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01この目的外使用の禁止これは今後仮に成立すれば具体的なということになるんですが今日お姉さまいらっしゃってますけれど例えば墓間田事件の際にはですねいわゆる5点の着意のカラー写真これを弁護人において公表したということであります。
+00:19このようなことを本改正案の下で行った場合ですねこれは処罰をされるのかどうなのかということこれについてお伺いしたいと思います。
+00:27法務省佐藤刑事局長。

02:16:59佐藤 所要 23秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04まず罰則の関係でありますけれども弁護人は対価を得る目的で不正等を交付しなければ処罰の対象になりませんのでそもそも罰則の対象に先ほどの事例は詳細知りませんけれどもそういうことではないはずだと思われますのでそのように理解しております。
+00:20藤原貴司君。

02:17:22藤原崇 所要 35秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00そういう形で条文上はなっているということであります。
+00:03もう一つこれは質問をあえてしません445条の5の第2項においては全法の規定に違反した場合の措置というふうに規定をしておりますけれどまさしく被告人あるいは最新請求者の防御権というものですねこれにしっかり最大限尊重した上で運用をしていただきたいということですねこれは私の方からお願いをしておきますがそこだけ受けたまっていただければと思いますが刑事局長いかがでしょうか。
+00:33佐藤刑事局長。

02:17:57佐藤 所要 8秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03そのように対応するよう関係機関に周知させていただきたいと思います。
+00:07藤原貴司君。

02:18:06藤原崇 所要 21秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01次に、条文に関しては最後のところなんですが445条の2の第1項証拠提出命令これで相当と認めるときは提出命令を発出できるこれは相当と認める主体は誰なのかお答えください佐藤刑事局長。

02:18:27佐藤 所要 7秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:02審判の解消を決定した裁判所でございます。
+00:05藤原貴司君。

02:18:35藤原崇 所要 1分28秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01条文上稲田委員西村委員からありましたとおり条文上これが不当に狭くならないように解釈をしていかなければいけないということこれは非常に重要であります。
+00:13しかし、最後に判断をするのは裁判所なわけであります。
+00:19いかに条文をどういうふうに解釈をしようともどさっと目の前にある事件記録を見てそれを全部読んで弁護人検察官のやりとりを全て見た上で相当と見るかどうか非常に個別性の高いものになってしまうそういう意味では条文として広く広くとるということも必要でありますがそれと同時に進行していく弁護人裁判官検察官特に報告についてはいくら解釈で狭くやったとしても実際に事件記録を見たときにどう判断するかということこれは検察官です。
+00:58そして提出命令の発令はこれはやはり裁判官です。
+01:03この実際に条文も大事ですがそれと同時に目の前で裁判官として事件をどさっと見てあるいは検察官検察庁でどさっと事件がある中で判断をするときに適切に判断をしなければいけないそのためにはどのように準備を進めていくのか裁判所それから法務省この順でお聞きします。
+01:24最高裁判所平木刑事局長。

02:20:03平木 所要 1分4秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05本法律案が提出されるに至った契機といたしまして一部の最新請求事件について審理が長期化し最新請求者等に大きな負担を生じているといったご指摘やまた最新請求審の手続に関する規定が少なく最新請求者等の手続保障が十分でないといったご指摘があったものと認識しています。
+00:26裁判所といたしましてはこのようなご指摘を真摯に受け止め手続の主催者として本法律案で新たに設けられることとなった諸制度を適切に運用していく必要があると考えております。
+00:38最高裁事務当局といたしましては本法律案が成立した場合にはその内容とともに立法に立った経緯を踏まえた議論の内容を周知したいと考えております。
+00:48また、裁判官同士が新たに設けられることとなる諸制度に関する心理運営上の留意点を議論し広く共有することのできる機会を設けてまいりたいと考えております。
+00:59法務省佐藤刑事局長。

02:21:08佐藤 所要 1分8秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04先ほどから指摘されているとおり再市会市決定に関する検察官の不服申し立てについては原則禁止としたわけでございます。
+00:12そのために公表規定であるとか1年以内の規定であるとかさまざまなことを設けているわけでありますけれどもこれを受けて関係機関にも検察当局をはじめとして関係機関に周知したいと思っておりますけれども検察当局におきましても検察官の不服申し立てについて全ての事件で十分かつ慎重な検討が確実になされることを制度として明確化しなければならないといわゆる墓又事件を受けて検討し全ての最新開始決定について刑事総長訓練によりまして検事生はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないといった運用を始めているところであります。
+00:50したがいましてこの本法律案でさまざまな形で先ほど御指摘もあったように意欲性的権欲的な運用がなされるようにということが担保されてくるわけでありますけれどもそれを受けて運用におきましてもそれをしっかり担保して行ってまいりたいと考えることになるかと思います。
+01:06藤原貴司君。

02:22:16藤原崇 所要 1分12秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00特に裁判所の断固たる姿勢というのは非常に重要であります。
+00:06先ほどの福井事件もありましたけれど提出メールを出すとやはりそれは裁判官がぐっといけばやはりルールと同時にやはり裁判官認可直後はやはり自分の判断の重さということですねこれをしっかり自覚しているはずですので10年20年たってくるとちょっとあれなんですけれどやはりそこをしっかり理解をしていただくということを引き続きお願いをしたいと思います。
+00:301問飛ばして13番に参りたいと思います。
+00:34近年検察に対する不信というのがあります。
+00:40この中で検察に対して外部の目を入れるということには意義があることでありますが村木事件を契機に設置をされた検察運営に関する参与会議これが設置をされておりますが近年ではおおむね年に1度しか開かれておりませんまた議事については要旨のみの公表となっております。
+01:03開催頻度を考えると同時に少なくとも議事については全文公開を原則とすべきではないでしょうか。
+01:10刑事局長。

02:23:28刑事 所要 3秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00法務省佐藤刑事局長。

02:23:31佐藤 所要 1分3秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04検察上全般に関する参与会はご指摘のようにおおむね年に1回程度開催されておりましてそのほか最高検観察指導部におきまして参与に対しまして観察結果等を定期的に報告して必要な助言や意見を得るなどのしているところでございます。
+00:21そのような中でまず議事内容の掲載についてですけれども現在は忌憚のない率直な意見助言を賜る観点から発言者が特定されないように配慮して議事の要旨を公開しているということでございます。
+00:36その一方で参与の発言は可能な限り具体的に引用しているということでございまして参与の検察に対する意見助言を正しく国民に伝えることを意識したものであるとは承知しております。
+00:46ただ検察当局におきましてはきたのない率直な意見助言を確保しつつより一層参与の意見助言を正しく国民に伝える観点から議事公開のあり方あるいはその運営のあり方についても普段の検討をしていくことになるだろうというふうに考えております。
+01:00藤原貴司君。

02:24:34藤原崇 所要 23秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00前向きに受け取らせていただきました。
+00:04それから観察指導部でですね助言意見をしているということですけれどこれはどれくらいの頻度でやっているのかということは公表されておりますか。
+00:12刑事局長に伺いたいです。
+00:20本部署佐藤刑事局長。

02:24:58佐藤 所要 12秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04観察結果等の報告はおおむね市販機に1回程度行っているという状況だと聞いております。
+00:10藤原貴司君。

02:25:11藤原崇 所要 1分19秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00これも市販機に1回やっているけれどどういう話があってそれを検察がどう受け止めているかということやはりこれもオープンにしなければいけない今回法制審の議事録というものが非常にいろいろな意味で議論になりました。
+00:17やはりオープンにして世間の目にさらしているということ自体が非常に大きな意味があるんだろうというふうに思っています。
+00:26その意味では観察指導部のコミュニケーションを含めてできる範囲で公表していって世間の統制を受けていくということがこれからの建設にとって必ず必要なことだろうと私は思っています。
+00:40今回自民党の党内議論しましたけれど非常にさまざまな時間をかけました。
+00:48その根底には検察に対する大きな不信感があったんだろうと思っています。
+00:56刑事局長は法務省の実務責任者として党内議論への対応を行ってきました。
+01:04今回感じた検察に対して大きな不信感があるのではないかということこれについてどう受け止めたかということまた今後それにどう対応していきたいかということについてお聞きしたいと思います。
+01:15法務省佐藤刑事局長。

02:26:30佐藤 所要 1分34秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘の党内議論による指摘などを含めまして今回改めて検察指針が極めて厳しいということを私自身も痛感したところでございます。
+00:16その上で、我々としては刑事局といたしましてはそのような指摘を謙虚に誠実にちゃんと受けとめていろいろ考えていかなきゃいけないというふうに思ったことが一つとあとやはり検察の活動というのは国民の信頼の上に成り立っておりまして国民の協力とかなければ捜査も公判も成り立たないものでございますのでそういった検察権の行使に適正さが疑いが持たれるようなことがあればこの活動の基盤を揺るがしかねないということも一方で思っている次第です。
+00:52もう一つは我々の世代と今若い子たちが一生懸命この捜査広範に頑張っているところでありまして彼らがちゃんと検察の活動をきちんとできるような環境整備を我々は作らなきゃいけないということを改めて思ったものでございまして我々の立場で今回様々な御指摘いただいたことを糧にしてというとちょっとある言葉があれかもしれませんがちゃんと中身にして今後検察当局においても適正な建設官公使に勤めていただきたいと思っています。
+01:27市法務省としてもその役割を果たしてまいりたいと考えたところでございます。
+01:32藤原貴司君。

02:28:04藤原崇 所要 1時間51分

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:00まさしく今回の法案と同時にこの検察というもののあり方問われているわけでございます。
+00:09ぜひその点を重く受け止めて法案審議さらにその先の法務行政の推進に取り組んでいただければと思います。
+00:17時間が参りましたのでこれで終わりたいと思います。
+00:21ありがとうございます。
+00:22午後1時から委員会を再開することとしこの際休憩いたします。
+00:30ありがとうございました。
+111:30休憩前に引き続き会議を開きます。

04:19:41井上英孝 所要 5秒

法務委員長
衆議院公式ページ
+00:02質疑を続行いたします。
+00:05金村龍奈君。

04:19:46金村龍那 所要 2分31秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:01日本維新の会の金村龍奈でございます。
+00:06昨日の本会議における代表質問に引き続きまして本委員会においても最新制度に関するこの刑事訴訟法の改正案について質疑をさせていただきます。
+00:20この最新制度は確定有罪判決に重大な誤りがあった場合に救済するための最後の取り出であります。
+00:29袴田事件をはじめとする最新無罪事件を通じて国民の間にも最新制度のあり方に対する関心が高まっており今回の改正は極めて重要な意義を持つと認識しています。
+00:44加えてやはり冤罪はあってはならないまして冤罪無実の罪で実際に例えば刑務所に入っている皆さんがその無実を晴らすために最新制度というのは極めて重要な制度であるということと同時にやはり冤罪をなくすためには通常審の中でいかに制度を高めていくのか担保していくのかという視点も重要です。
+01:13一方でやはり冤罪が起きてしまえば真犯人はどこかにいるということですからそれを許してはならない加えて被害者側遺族だったりのいわゆるプライバシーの問題様々な視点が多いあると思っています。
+01:32そういう意味では今日の質疑を通していくつか解消こういった問題点を解消していければと思います。
+01:39まず証拠開示について質疑をさせていただきます。
+01:43昨日の本会議では大臣から墓間田事件における5点の衣類のカラー写真や福井女子中学生殺人事件の音楽番組に関する捜査報告書のようにこれまでの最新無罪事件において最新開始に極めて重要な役割を果たした証拠については改正後の証拠の提出命令制度の下でも裁判所に提出されることについて答弁をいただきました。
+02:11本委員会では証拠の提出命令制度について掘り下げてまいりたいと思います。
+02:17まず前提として本法律案において証拠の提出命令制度を設けることとした趣旨目的について当局お答えください法務省佐藤刑事局長。

04:22:17佐藤 所要 1分7秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04最新請求書におきましては裁判所が最新請求理由について判断するにあたりまして検察官に対してその保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがございます。
+00:15もっともそのような求めにつきましては現行法に明文の規定がないところ近時最新無罪事件も契機といたしまして最新請求者等に請求権がなく要件効果も定まっていないことから最新請求者等の手続保障が必ずしも十分でないあるとか提出をめぐる争いが生じて手続が遅延するなど裁判所による審理の上に困難が生じているとの指摘がなされているところでございます。
+00:40そこで、本法律案におきましては最新請求者等の手続保障の充実や最新請求者における審理の円滑化迅速化を図るため最新請求者における証拠の提出命令制度を創設して心肺監視の決定をした裁判所は一定の要件の下で検察官に対し最新請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととしたところでございます。
+01:05金村隆一君。

04:23:25金村龍那 所要 1分6秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今の御答弁ですといわゆる構造的な問題を正面から捉えたと受け止められるかなと思いますのでそこは評価したいなと思う反面ですねやはり私は改めてこの冤罪というものを中心に置いたときにどうしてもやはり問いたいのが通常審の中の話です。
+00:22今回の証拠の提出命令制度の意義や必要性を議論するには通常審における証拠開示制度の整備状況を踏まえた検討が不可欠であると考えています。
+00:37そこで、次の質問に移りたいと思います。
+00:41平成16年の刑事訴訟法改正によって通常審における証拠開示制度が整備され実務が大きく変わったと承知しています。
+00:51その上でこの平成16年改正で証拠解除制度が導入された経緯及び制度の概要について法務当局からお示しください法務省佐藤刑事局長。

04:24:31佐藤 所要 2分43秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03平成の一桁あるいは10年代の当初のことでありますけれども刑事裁判は様々な意味で問題を抱えておりました。
+00:12とりわけ裁判が10年経っても20年経っても終わらないというようなことがございました。
+00:18そういう中で平成15年に裁判の迅速化法ができたりするほかに司法制度改革審議会などにおきましてこういった刑事証にまつわるさまざまな問題を解決するために議論が行われましてその中でこの証拠開示の制度通常審における証拠開示の制度についても議論されることになったということであります。
+00:39その係争法改正により証拠改正度が導入される前ということでありますがその時点では検察官が取り調べを請求する証拠につきましては係争法の規定によりましてあらかじめ被告人側に開示しなければならないというふうにされていたところではありましたけれどもそれ以外の証拠として請求しないものである。
+01:01いわゆる検察官手持ち証拠につきましては開示についての規定がございませんで最高裁の決定で示された基準に従いまして裁判所の訴訟指揮権によって証拠の開示を命じることがあり得るというところにとどまっておりました。
+01:16このような状況につきましては平成13年の司法制度改革審議会意見書におきまして最高裁の決定で示された基準の内容や開示のためのルールが必ずしも明確でなかったこともあって開示の要否をめぐって紛糾することがあり円滑な審理を阻害する要因の一つになっていたという指摘がなされたところでございました。
+01:36そこで、平成16年の刑訴法改正によりまして後半前整理手続き後半の前の整理の手続きにおける争点あるいは証拠の整理と関連づけた処方会議制度が導入されました。
+01:49それまでの争点であるとか証拠の整理が行われないまま裁判がずっと続く十何年も続くみたいなことが普通にあったということでございます。
+01:58まずその制度の内容ですけれども検察官が証明しようとする事実を提示するその証明に用いる証拠の取り調べを請求するとともに被告人側に開示するというのが1段階であります。
+02:10次に、被告人側が検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠これをいわゆる類型証拠と呼んでおりますが検察官が被告人側の請求により開示するという第2段階のパターンがありましてその上で被告人側が後半で予定している主張を明示するその主張に関連する証拠いわゆる主張関連証拠についても被告人検察官が被告人側の請求により開示することとされたということでございます。
+02:40金村雄名君。

04:27:15金村龍那 所要 15秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:01その上でこの改正後いわゆる証拠開示制度の実際の運用状況について法務当局から御説明をお願いいたします。
+00:13佐藤刑事局長お答えいたします。

04:27:30佐藤 所要 1分49秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:05一般論として申し上げますと検察当局におきましては弁護人からの累計証拠や市長関連証拠の開示請求に対しましては法律の規定に従って請求や開示の要件の存否を適正に判断した上それを踏まえて争点及び証拠を十分に整理するということともに被告人側が防御の準備を十分に整えることができるようにするという開示制度の趣旨に則りまして審議の見通しなどのさまざまな事情を考慮しつつ対応しているということであると承知しています。
+00:36この平成16年の改正後ですね当初はそれまでの運用とかなり違ったことになったものですからおかなびっくりと言いましょうか徐々にということもあったと思いますけれども少なくとも現在までにかなり広く開示することが一般化しまして制度は定着しているという状況にございます。
+00:59それからその結果として検査当局におきましては弁護人からの開示請求が累計証拠とか市長関連証拠の開示の法廷の要件を満たすかについて疑義がある場合であっても証拠開示の制度の趣旨先ほどの死にの見通しなどの実情を勘案して任意の開示をしているところでありましてそのような柔軟な証拠の任意開示が行われているのは公判前整理手続に付されていない事件についても同様であるというふうに認識しているところであります。
+01:31御指摘の証拠開示の導入によりまして一般的には先ほど来申し上げたように最初はおっかなびっくりであったかもしれませんが徐々に依然の運用による状況と対して大幅に証拠開示が拡充されてきたというふうに評価しているところでございます。
+01:48金村雄也君。

04:29:20金村龍那 所要 3分11秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00テクノロジーの進化や時代背景ですねそういったもので人の営みは当然変化するわけですから犯罪構成も変化していくわけですねそういう意味では制度は一定不完全であるという前提に立ってどうしたらこの制度が良くなるかというのを日々ある種ある面で言えば研究し続けることがより無実の罪を着せられるみたいな冤罪のようなことは私はなくなると思っていますのでしっかりそこは捉えていただきたいなと思います。
+00:35その上でこの改正によって重大事件や否認事件について争点と証拠を整理する後半前整理手続が導入され段階的な証拠開示制度が整備されたことは通常審における証拠開示の在り方を大きく前進させた改革であったと思っています。
+00:59そして平成16年改正以降運用の指針となる最高裁判例も出され任意開示も柔軟に行われており幅広い証拠開示の運用が浸透したと理解をいたしました。
+01:15その上でこの改正後通常審で審理が行われた事件についてこうした証拠開示制度が機能しているわけなので最新請求書に至って初めて無罪につながる重要な証拠が明らかになるということはこの16年以降だと極めて稀なケースになってきているのかなとはいえ実際にはまだ平成16年以降も冤罪と思われるまさに冤罪であったケースもありますのでそこは注意深く見ていく必要がありますが大枠で捉えると例外的になってきているのかなと思っています。
+01:49その上でだからといって16年より以前の袴田事件や福井女子中学生殺人事件のようなこのまさに改正前の通常審で審理が行われた事件についてはやはりしっかりと向き合っていく必要があるだからこそこの最新法改正の今ここに議論が至っているということもしっかり御理解をいただきたいと思います。
+02:12次に、本法律案の証拠の提出命令制度の制度設計について確認をしたいと思います。
+02:20この証拠の提出命令制度は通常審における証拠開示制度とはいくつかの点で異なる設計となっています。
+02:291つ目は通常審では開示制度本法律案では提出命令制度という形をとっています。
+02:372つ目は通常審では一定の類型に属する証拠と被告人側の主張に関連する証拠という2段階の開示制度が設けられているのに対して本法律案では2段階に分けず最新請求の理由と関連する証拠を対象としています。
+02:54そこで、当局にお伺いいたしますが証拠の提出命令の対象となる証拠を最新請求の理由と関連すると認められる証拠としているのはなぜでしょうか。
+03:08佐藤刑事局長。

04:32:32佐藤 所要 3分11秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07最新請求審は裁判所が最新請求者の主張する最新請求理由について審理判断する手続でございます。
+00:15従いまして証拠の必要となる証拠というのは提出命令の対象とする証拠としては審理判断に資する証拠すなわち最新請求理由と関連すると認められるものとすることが合理的ではないかというふうに考えられたということでございます。
+00:33一方で通常審と比べますと最新請求審におきまして通常審の場合は1から始まるそもそもどのような争点があるかというところから始まる手続きが行われるということでありまして基礎上一本主義で記載場所に余談を持たせないまま手続きが進んで調べも進んでいくわけでありますが最新請求については既に確定審がありまして有罪判決の根拠とされた証拠であるとかその裏付けとなった証拠の全体構造というのは確定審の判決書きとか確定記録において把握できるとそれから裁判所のどの認定が誤っているかということについては最新請求者側がわかっているあるいはそれを主張すべきであるというような構造に立っています。
+01:20したがいましてその累計証拠といったよりは先ほどの通常審でいうところの市長関連証拠に標則と言いましょうか合わせる形で通常審で市長に関連すると認められる証拠なのですけれどもこちらは最新の請求の理由と関連すると認められる証拠というふうにするのが合理的であるというふうに考えられるところでございます。
+01:47その上でここで言う関連する証拠というのは証拠という言葉には実質的意味はありませんで操作書類や物という意味でございます。
+02:01従いまして最新理由についての判断に資する書類や物という意味でありまして言い方を変えますと日常用語でいきますとこれが証拠でありまして逆に言うと判断に資さない書類や物というのは一般には証拠と呼ばないのではないかというふうにも思われるところでございます。
+02:23そのような意味で捜査機関が関連しない証拠という議論もありますけれども捜査機関が保有する証拠の中で書類とか物で関連しないものといいますとその外縁もかなり広くなることがその反面もわからないということもありますけれどもいずれにしましても関連する証拠というのは判断するに資する証拠の範囲が相当に広く捉えられる文言であると考えておりましてそのような通常心とも合わせる形で通常心でもそのような観点で広く証拠開示がなされておりますのでここでも証拠提出命令制度の要件にもそのようなものを使ったということでございます。
+03:09金村隆奈君。

04:35:43金村龍那 所要 40秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00お聞きしていると私の捉え方ですけれどもやはり通常審の信頼というか信頼性があって初めて成り立つ最新法だと思いますのでここはしっかりこれからもこういう機会だけではなくてしっかり質疑してまいりたいなと思っています。
+00:20その上で、本法律案において証拠開示制度ではなく証拠提出命令制度すなわち検察官が最新請求者や弁護人に直接開示するのではなく裁判所に提出させる仕組みとしているのはなぜでしょうか。
+00:37佐藤刑事局長。

04:36:24佐藤 所要 1分32秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘の論点に関しましては法制審議会において議論が行われたところでございまして最新請求審においては職権主義の下で裁判所が最新請求理由について判断するために必要な事実の取り調べを主体的に行うということとされていることからすると裁判所がその最新請求理由の損失を判断するにあたって必要と認めた証拠については検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが最新請求の構造と整合的である。
+00:33そして裁判所に証拠を提出させる仕組みとしたとしても裁判所に提出された証拠は刑訴法40条1項によりまして弁護人が閲覧当社することが可能であることからその活動に支障は生じないと一体意見が体制を占めまして当審においては裁判所が検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みとされたところでございまして本法律案におきましてもこれを踏まえまして裁判所が検察官に命じて裁判所に証拠を提出させる仕組みとしているところでございます。
+01:04なお、一方で証拠の提出命令制度が創設されても個別の事案におきまして例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと合わせてその写しを最新請求者側に交付するといった運用もあり得るところでございましてその方が全体に手続きが迅速に進むということであればそのような運用は否定されないものでありますのでその点も検討していきたいということであります。
+01:29金村隆奈君。

04:37:56金村龍那 所要 50秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今の御答弁御説明を踏まえると既に確定した有罪判決が存在することを前提に裁判所が主体的に最新請求者側からが主張する最新請求理由があるかどうかを判断する職権主義なわけですね手続き構造が根本的に異なるということだと理解をいたしました。
+00:23本法律案の証拠の提出命令制度はそうした違いを踏まえた制度設計であると思います。
+00:30その上でそうした手続き構造の違いを踏まえて制度設計がなされていることは理解をしましたが本法律案における証拠の提出命令制度の下で最近請求者側は証拠を閲覧することができるのか教えていただけますか。
+00:48佐藤刑事局長。

04:38:46佐藤 所要 30秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04証拠の提出命令により裁判所に提出された証拠につきまして弁護人は係争法40条1項によりまして閲覧当社することが可能でございます。
+00:14また、最新請求者についてはこの閲覧の権利というものはないわけでありますが裁判所の判断によりまして閲覧をすることが可能でありまして裁判所におきまして個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えているところでございます。
+00:27金村龍奈君。

04:39:16金村龍那 所要 1分45秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00この最新請求者本人が証拠を閲覧できるかどうか裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるということだと思うんですけれどもこれ制度の趣旨が実際の運用において適切に実現されることが重要だと思っておりますので引き続き運用状況を注視していく必要があることは申し上げておきたいと思います。
+00:24次に、目的外使用の禁止について質疑をさせていただきます。
+00:33本法律案が新設する証拠の複製等に関する適正管理義務、目的外使用禁止規定について伺います。
+00:42この規定に対して、日本新聞協会が反対声明を出しているほか、冤罪の社会的救済や国民の知る権利の観点から、マスコミの報道等に支障を生じさせるものであり、罰則まで設けることは過剰な規制である、といった批判や指摘というのは、昨日の代表質問でもさせていただきました。
+01:03こうした批判は最新請求審が非公開の手続であることを根拠に通常審とは異なる取扱いをすべきだという主張に基づくものだと理解はしておりますがしかしこの規定には十分な合理性があるのではないかと考えています。
+01:20本法律案において最新請求審で当社した証拠の不正等について適正化に義務目的外資用禁止規定を整備することとした趣旨及びその概要について御説明をお願いいたします。
+01:34併せて通常審における目的外使用禁止規定が実際に適用された事例があるかどうかも踏まえてお答えください佐藤刑事局長。

04:41:02佐藤 所要 2分54秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04現行法上通常審及び最新公判における検察官開示証拠につきましては証拠の複製の適正管理及び目的外使用の禁止に関する規律が設けられておりますが最新請求審に関してはそのような規律が設けられていないところでございます。
+00:18もっとも通常審と最新請求審とで関係者の名誉プライバシーの保護等の必要性に違いはなく現状の取扱いは不均衡であると考えられます。
+00:28また、本法律案において新設する証拠の提出命令制度によって提出された証拠の複製等につきまして管理の適正を書いたり本来の目的以外にも使用できるとなりますと関係者の名誉プライバシーの侵害等の弊害が生じる恐れがありその結果そうした事態を懸念して提出命令が適切に活用されないことにもなりかねないということでございます。
+00:50一方で被害者団体からは例えば犯罪被害者が捜査に被害を届けた後にその後何度も警察の取り調べを受けたりあるいは公判に行って証言しなきゃいけなくなったりさまざまな負担が生じることで多くの被害者が泣き寝入りすることもあるわけでありますがそういう心理的な負担でですねしかしながら例えば自分自らが取られた供述聴取であるとか自分自らが提出したスマホのデータであるとかそういったものが場合によっては裁判のためなら我慢するとは思うんですけれども対外的に公表される報道されるこういったことがあったもしそういうことがあると思ったならばやはり被害を届けられないという方もおられるというふうに聞いているところでございます。
+01:40そういった全体のバランスの中での話になりますが本法律案におきましては最新請求書において当社した証拠の複製等が適正に管理され本来の目的のみ使用されることを担保するために裁判所が検察官から提出を受けた証拠の複製等の適正管理を弁護人に義務づけるとともにその複製等最新請求者等が最新手続やその準備等の目的以外で使用することを禁止し一定の違反行為に罰則を設けることとしております。
+02:10その上で、今御質問にありました。通常審における証拠の目的が使用禁止に係る罰則の適用例について統計が存在しているわけではありませんがなので網羅的に把握しているわけではございませんが例えば強制売接事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書等の内容をインターネットに掲載したことにつき有罪判決が確定した事案がありましたり児童ポルノ法の違反の事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の供述証書の証本に係る関する複製の一部が閲覧可能となるURLをインターネットサイトに掲載したことにつき有罪判決が確定した事案があるものと承知しているところでございます。
+02:52金村隆也君。

04:43:56金村龍那 所要 1分19秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00やはりまさに時代の変化とともにそういったインターネット上に証拠を開示してしまうという事件が実際に起きているとそれで有罪が確定しているとこれは被害者側の立場に立てばあってはならないことなのでそこは強く注視していかなければならない点だなと思います。
+00:19その上でまさに犯罪被害者をどうプライバシーを守っていくのかということとまさに知る権利とのある種のバランスが必要でありそれを網羅的にどう担保していくのかという課題だと思いますのでそこはもう少し議論が必要なんじゃないかなと思っています。
+00:41ついでですねいわゆる検察官広告のあり方について少しお尋ねさせてください本法律案の内容については昨日大臣からもご答弁をいただいております。
+00:56その上で、無罪判決が確定した後に元被告人が真犯人であることを示す新たな証拠が発見された場合などに検察官は最新請求をこの法律案で請求することができるのか法務当局からお答えください佐藤刑事局長。

04:45:16佐藤 所要 29秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03憲法39条は何人も既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないと規定しておりましてその趣旨に基づいて現行の刑訴法におきましては最新請求は有罪判決を受けた者の利益のためにのみできその者の不利益となる最新請求はできないこととされております。
+00:21したがいまして本法案の後もご指摘のような場合に検察官が最新請求することはできません金村龍奈君。

04:45:45金村龍那 所要 11秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00わかりました。
+00:02その上でいわゆる不利益最新を認めていないのはこれ諸外国でも同じなのかお答えください佐藤刑事局長。

04:45:57佐藤 所要 31秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:02お答えいたします。
+00:04諸外国における最新制度を含む刑事手続のあり方はそれぞれの国の実情等に応じて極めてさまざまでございまして単純な比較ができるものではございませんけれどもお尋ねの不利益採取について把握している範囲でお答えすると例えばドイツやイギリスにおきましては我が国と異なり有罪の言い渡しを受けた者に利益な最新請求だけでなく不利益な最新請求も認められているものと承知しているところでございます。
+00:28金村龍奈君。

04:46:28金村龍那 所要 29秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00そろそろ時間もありますので少し飛ばしまして最新請求手続の審理の迅速化についてお伺いさせてくださいこの審理の迅速化がどのように担保されるかについてこの不足第5条の規定の目的と効果について昨日答弁をいただいたところでありますが本法律案全体を通じて審理の迅速化はどのように確保されるとお考えか大臣ご答弁をお願いします。
+00:28平口法務大臣。

04:46:58平口洋 所要 2分5秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えをいたします。
+00:04本法律案においては最新請求手続の審理に必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるようにするため証拠の提出命令制度を設けることとしているほか最新開始決定に対する検察官の服務をした手についてより慎重で抑制的な運用を確保するために検察官の服務をした手を原則として禁止するなどして例外的にこれをした場合には基本的に1年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。
+00:53さらに、最新請求手続の迅速化を図るため最新請求審の審理に関するルールを明確化するための諸制度の諸規定の整備を行うほか最新請求手続の適正かつ迅速な進行及び関係者の協力に関する規定を設けることとしております。
+01:24これらの法整備とその適切な運用により最新請求審における審理の迅速化が確保されるものと考えております。
+01:36金村雄那君ありがとうございました。
+01:39最後あえて法務当局にお伺いしたいんですがこの冤罪をなくすためにまさにこれから操作や取り調べやさまざまいろんなことをやってきたと思うんですけどその冤罪をなくすためにこれから何に力を入れていかなければいけないのかそれをどのようにお考えか最後お答えいただけますか。
+02:02佐藤刑事局長。

04:49:03佐藤 所要 1分28秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05刑事事件の証拠というのはさまざまあるわけですけれども例えば自白やはり犯罪の中身を一番知っているのは本人であるのは自立であります。
+00:15その中で自白の信用性をちゃんと確保して取り調べの適正をきっちり図っていくことというのも重要でありますし共犯者の供述などを適正に確保していくというのも重要であります。
+00:26この適正性を保つというのは一つ大きいところでありますが一番もっと今現実的な課題としてありますのは客観証拠であります。
+00:35DNA型鑑定をはじめとする鑑定の高度化を図りなければなりませんし防犯カメラ等のこれを見るのも大変な手間でありますけど様々な手段を通じて生かしていかなきゃいけないさらにはデジタル系でありますねスマホであるとかネット系の犯罪に対して正直なかなかそれに近寄れていない近くにいたれていないというのが事実でありましてそこのデジタルフォレンジックをはじめといたしましてそういったことを協力していくことによって例えば冤罪を防ぐという観点からも客観証拠があるようなそういう形で集めて合理的な疑いを入れないような証拠を収集することが重要なのだろうというふうに思っております。
+01:26金村龍奈君。

04:50:31金村龍那 所要 19秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00時間となりました。終わりますありがとうございました。
+00:05次に、尾崎会議君。

04:50:51小竹凱 所要 1分58秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:01以上、尾崎会議君国民民主党の尾崎会議です。
+00:07本日も質疑の機会をいただきありがとうございます。
+00:09昨日からいよいよ最新法改正案の法務委員会での質疑が始まったということでありましてこれまで自民党部会の中で長い時間をかけてさまざまな議論をいただきまして私も外から報道等で伺わさせていただきましたけれども本当に皆様のご尽力に感謝を申し上げたいというふうに思います。
+00:30その上で、昨日私本会議の質問にも立たせていただきました。
+00:35やはり大臣の答弁を聞いていてもまだまだ論点といいますか。
+00:42詰め切れていない部分多々ありますしもう少し前向きな答弁をいただきたいというふうに思いますので今日はまずはですね昨日の本会議の答弁を踏まえて改めて質問から入りたいと思います。
+00:55冒頭ですねちょっと大臣に一問お伺いしたいんですけれども昨日の答弁の際に最新開始決定に対するこの検察広告を全面的に禁じることに対してですね三審制の下で確定した有罪判決を1回限りで判断をやり直すことになると裁判の紛争解決機能が損なわれるということを複数回答弁をされておったように思います。
+01:24しかし、通常審と同様に最審も三審制の形でありましてさらに言うと最審開始決定というのはいわばゲートが開かれた状態であって判決ではないというふうに思います。
+01:40決定であって判決ではないというふうに思います。
+01:42この1回ということをたびたび言っておりましたけれどもこの最新も三審制であるということとの認識というかこの点についてどういった理解をされているのかお願いします。
+01:56平口法務大臣。

04:52:50平口洋 所要 1分56秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00最新についてはですね最新請求審と最新と2通りあるんですねそれでそれぞれの点をクリアして判決がされるわけですけれども最新請求審で第一審で持ってはねるとすると全て最終の最新そのものに関わるわけでそれこそ第2審で第1審で副代わり構想した場合に第2審で非常に混乱した議論になるということで最新請求審というものが認められているわけでございますのでやはり最新請求審も第一審と第二審と第三審を経た上でそれで最新をしようということになれば第一審第二審第三審というふうに進むのが適切であろうということでございます。
+01:13尾崎会議員最新請求審と今後半といいますか。
+01:22地裁、高裁、高裁、最高裁が今後していたように感じるんですけれども最新請求審によってその決定によって控訴することはできますよねその判決に対して控訴することはできますよねそれはされていないので多分大臣の答弁としては判決に対する控訴は検察側がこれまでされてこなかったことから最新請求審で1回というふうに言っているんだと私は認識したんですがそういうことではないということですか。
+01:51佐藤刑事局長。

04:54:47佐藤 所要 2分7秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04今委員から御指摘があったように今現状においては通常審が三審制で行われておりまして最新請求審その最新請求理由の運を判断する最新請求審も三審制で行われているということでございます。
+00:21これにつきましていろいろな御意見があじました。
+00:26全面的に禁止すべきだと検察官の報告を最新請求しについてはというお話がありましたり先ほど大臣が政治在来に答弁しているとおり三審制で固まったものを一回限りの決定で覆すのであれば例えばそれだと四審制になってしまうのではないかという危惧があるといったようなさまざまな御意見がある中で今般思っていますのは原則として禁止すると十分な根拠がある場合に限るとした上でそこには裁判官の慎重な判断こちらの側によれば一切不服がないというような形ではなくてどちらにしても十分な根拠がある場合にはチェックは受ける仕組みは残っている慎重な判断を担保する枠組みは残っている一方で審議の長期化にならないようそれを原則禁止とした上で十分な根拠を求めるようにしたというかなり権欲的抑制的な告告即時告告特別告告をするようなパッケージを作ったということでございます。尾崎会議君ちょっと刑事局長の答弁がいろいろいましがりでわかりにくかったんですけれども改めて問いたいのは三審制の下で確定したものを一回限りでやり直すという言い方は私はこれ正しくはないというふうに思うんですけれども大臣この点どういうふうに思いますか。
+02:03平口本部大臣。

04:56:54平口洋 所要 34秒

本部大臣
衆議院公式ページ
+00:00最審請求審と最審そのものと訴訟の対象が違っておりますからその最新請求審についてやはり3段階を踏むのが妥当であろうという趣旨でございます。
+00:19それを抜けて第1審だけ最新請求審で計量をつけてあと全部最新そのものでやろうとするとかえって混乱するということでございます。
+00:32小竹会君。

04:57:29小竹凱 所要 23秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00はいありがとうございます。
+00:02今言われているのは最新請求審はほとんど非公開で行われていますよねその上で何でこの最新の方で法廷で公判で行うことが困難が生じるのかここをちょっと答弁いただけますでしょうか。
+00:20法務省佐藤刑事局長。

04:57:52佐藤 所要 1分55秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04一つにいろいろな御意見があることは承知した上で申し上げますと今まで最新請求審が3回あって最新公判も3回お互いにできるよう最新公判も3申請で行われたわけでありますが一つには今までは最新請求審を3回やることによって争点をかなり絞りまして要するに最高裁の決定まで出たということを踏まえましてその後最新公判が行われるということでありますので最新公判は実は1回で終わる場面が多いほぼ全てだと私は理解しています。
+00:41それに対して今回は原則禁止ですけれども十分な根拠がある場合はこれを取り消せられるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合は広告を許しているわけでありますけれどもこのときに大臣がおっしゃったような混乱が生じるこれがなくなったとすると混乱が生じるということにつきまして例えばということで申し上げますと例えば最新自由の解釈などについては後半で正せない最新後半では正せないのでありまして最新をどのように始めるかどのような解釈で始めるか最高裁判例と矛盾していないかそういったことについてこれを最新開始決定の方向で一審が出てしまいますとこれが確定してしまいます。
+01:30これが各地の裁判所でいろんな確定判決が出ることによって結局のところ最高裁で最新開始事由に関する争点の統一が行われないままその後の最新請求審が行われるという意味において困難が生じ得るというようなことがあるということであると理解しております。
+01:53小竹会議君。

04:59:47小竹凱 所要 21秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00いろいろ踏まえると検察広告はこれからも存在するというふうに認識原則禁止なんですよねすごくこれからもあるようなこれがなくなると困難が生じるようなことをずっと聞いているんですけどそこ答弁もらえますか。
+00:18法務省佐藤刑事局長。

05:00:08佐藤 所要 57秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えします。
+00:02そのような誤解を与えたとすれば申し訳ございません私どもが申し上げているのは原則禁止にするということでありまして例えばという例で申し上げたのは例えば最新開始事由に関する法令解釈について明らかな誤りがあってそれが各地で出ちゃった場合にはこれはその後最新請求書をどのような解釈で始めていいのかはわからなくなってしまいますのでそういった場合には例えば十分な根拠となり得るという例外自由にですねそういうことを踏まえて検察官が広告することもあり得るだろうそれは程度にもよるのだと思います。
+00:39それがちゃんと取り消されるべきものと認めるに足りるかどうかということがまずは最優先になりますけれどもそういった困難が生じ得るというのは一方では全面禁止してしまうとそういう困難が生じ得るというのは一方で指摘されているところではあるということでございます。
+00:55尾崎会議君。

05:01:05小竹凱 所要 2分47秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00はい、検察広告を全て禁止してしまうといろんな問題があるというふうによくご意見とか意見として受けたまりましたがそもそも最新開始の要件自体が相当ハードルが高いというふうに思いますし無罪を言い渡すべき明らかな新たな証拠という部分で全て最新請求したものが始まっているわけではないですよね年間で何百とあるものの1件2件しか始まっていないとか前提の上で今回原則禁止と書かれたということは問題がある場合には後半で争うべきというふうに法務省も認識をされたというふうに私は受け止めているんですがそうではなく今の意見陳述を聞いていますとやはりこれからもある程度の運用はあるのかなというふうに受け止めました。
+00:53ちょっとこれだけで質問終わっちゃいそうなのでいきますけれどもその上ですね昨日の質問の答弁に関してですね順次伺っていきます。
+01:035月24日の共同通信の報道を受けてですね一問取り上げました。
+01:14法務省が違法な取り調べをめぐる国家賠償請求訴訟においてのこの録音録画データを裁判所へ提出する際の閲覧制限の申し立てであったりとかこういったものを裁判所に求めることを推奨する通知を発出したということで高市総理はその事実については認められましてその趣旨を第三者のプライバシー配慮というような答弁であったと思います。
+01:46しかしこの真にプライバシー保護が目的なのであれば検察官側の違法な取調べ違法と問われる請求訴訟が増加しているこれをこのタイミングでこの通知を発出する必要があったのかというふうに思います。
+02:03取調べの録音録画データには検察官自身の人格否定とかいろんな問題が過去も取り上げられております。
+02:12相次いで明らかになっております。
+02:14この閲覧制限や非公開手続きを推奨する運用は結果として不都合な証拠を国民の目から遮断することにつながりかねず捜査の検証と国民の知る権利を損なうものと考えますがいかがでしょうか。
+02:31この通知を発出された具体的な立法事実であったりとか検察官自身の言動の否得につながる懸念これについてどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。
+02:43法務省坂本省務局長お答えいたします。

05:03:53所要 1分45秒

局長
衆議院公式ページ
+00:05法務省消防局におきましては先ほど御指摘があった日付本年の2月24日付で検察告白訴訟における基本的な方針と題する文書これを各法務局に通知いたしました。
+00:17その中では取調べの録音録画記録媒体を証拠として提出する必要がある場合には閲覧制限等の申立てや弁論準備手続の証拠調べをするよう裁判所に求めることも検討する必要があるというような記載がございます。
+00:32その趣旨ではございますけれども先ほどご紹介いた先日の総理のとおりでございますけれども近時検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いているということでございます。
+00:47このような訴訟では第三者のプライバシー情報を含む定時事件記録であっても証拠として提出する必要がある場合がございます。
+00:55この文書ではまずそのことを述べさせていただいております。
+00:59その上でということでございますけれどもそのような証拠を提出する場合には第三者のプライバシー情報をこれを適切に配慮する必要があるということでございます。
+01:10そこで、閲覧制限の申立てや弁論準備手続きでの証拠調べをするよう裁判所に求めることも検討する必要があるということを通知したというのがこの文書の趣旨でございます。
+01:21その上で、国民の知る権利等に対するのではないかという御指摘でございますけれどもまさに通知した内容というのは今御説明したとおり第三者のプライバシー情報を適切に配慮するため民事訴訟法等の法令に従った必要な対応をするよう求めるというものでございまして御指摘のような問題は生じないものというふうに考えております。
+01:43尾崎会議君。

05:05:38小竹凱 所要 23秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ちょっといろいろな方向からこれを聞いていてどういった通知を出されたのかわからない部分がありますのでぜひこの議論を深めていきたいので本委員会へ提出をしていただきどういった通知を出されたのかですねそのものを提出を求めたいというふうに思いますがこれいかがでしょうか。
+00:19坂本省務局長。

05:06:02坂本 所要 1分49秒

省務局長
衆議院公式ページ
+00:10理事会へのご協議の結果に従いまして真摯に対応させていただけないと考えております。
+00:16尾崎会議員委員長ぜひですね理事会でご協議いただきたいというふうに思います。
+00:22はいただいまの要求につきまして理事会にて協議をいたします。
+00:26はいありがとうございます。
+00:27以上、尾崎会議員その上でですね目的外資用禁止の部分について質問をしたいと思います。
+00:39高市総理の答弁では弁護人が利益目的以外であれば罰則規定とならないことに対して私が違反というか罰則規定をそもそも利益目的とした場合にもっとわかりやすく読めるように限定した方がいいのではないかというような質問に対して高市総理はそもそも今回の罰則対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限るとしています。
+01:13というちょっとこれは私としても言葉足らずでかみ合わなかったなというふうに思うんですけれどもこの大事なところなんでここについて質問をしたいというふうに思っています。
+01:23改正案における目的外使用禁止規定は違法性の評価と罰則の適用と2つ切り分けて2層構造といいますか。
+01:34そういうふうになっていると私は解釈をしておりまして罰則には当たらないが違法に当たるケースというのは存在するという理解でよろしいでしょうか。
+01:45法務省佐藤刑事局長。

05:07:51佐藤 所要 21秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00この目的外使用の違反した場合の措置につきましてはまず目的外使用は禁止するという形で違法という観点が一つありましてその上で違反した場合の措置についての留意規定がございましてそれから一定の場合に罰則がついているという状況にございます。
+00:19小田警戒君。

05:08:12小竹凱 所要 24秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00と言いますそうなれば弁護人側に利益目的がなく刑事罰の対象とならない場合ですねまたプライバシーのケアもされて悪質性が低いという場合であっても違法行為である以上は懲戒請求の根拠となり得るというふうに理解されますでしょうか。
+00:22佐藤刑事局長。

05:08:37佐藤 所要 1分32秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05さまざまな事案が想定されますのでどの事例を指してその違法なのかそれは罰則に当たらないのかという論点があるかと思います。
+00:16その上で、今そのようにざっくり言われてしまいますとなんて答えていいかわからないのですが少なくとも罰則に関しては対価を得る目的で不正等を交付したりするのでなければ処罰されないというのがまず一点であります。
+00:30一方で違法性ということについてはここに留意規定がございまして防御の利益とかそういったことも考慮してやるとそれから目的対応実害を及ぼしたかどうかを含めてやるということなんですけれども例えば弁護のためにやった今日いろいろなご質問をいただく予定ですけれどもそういう中での想定されることならばいろいろな評価が個別事案にあるんですけれども例えば違法がないか利用対価を得る目的でない弁護人の行為がどういうものがあるかということで違法だなと思うことを挙げるとすれば例えば特留の弁護士さんがさまざまな情報を記録を流すといったことは現にあるという事例もあるということでありましてそういったものは罰則には当たらない直接の対価目的がなかったとしても違法に当たることはあるのであろうというふうに思うところであります。
+01:30尾崎会議君。

05:10:10小竹凱 所要 1分44秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00一言で言い切れないというところはすごくわかりました。
+00:04しかしそこをまさに明確に明記してほしいというところが私のこの次の問いでありまして罰則が課されないにもかかわらず違法のレッテルが付されるということになりまして懲戒請求の根拠を残す部分はあります。
+00:25結果としてこれが正当に弁護活動をしていても萎縮させる効果になるということは昨日も質問させていただきました。
+00:33それからやはり過去に懲戒請求される事案を伺いますと請求されて調査中にはさまざまな制限があったりとか精神的な負担が大きかったりとか結果として萎縮効果につながるというふうに私は懸念をしております。
+00:51ここで大臣に一問提案をしたいと思いますがこの不安定な形が存在する現状ではなくて最新のための準備に加えて条文上に最新手続きそのための準備に加えてその他最新請求人の防御権の行使であったり最新請求事件に関する社会的検証や報道取材への協力であったり国売のその他の権利救済に資する目的こういった明確的正当性目的を範囲を事例ですね列挙をしておくことによって条文上に明確にすればこの萎縮もないというふうに考えられますが大臣見解いかがでしょうか。
+01:42平口法務大臣。

05:11:55平口洋 所要 1分24秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00証拠の目的外資料による弊害としては被害者を含む関係者の名誉プライバシーの侵害のほか在所隠滅や承認威迫捜査への協力確保の困難化などがございます。
+00:21そうした弊害については弁護人による目的外使用が対価として利益を得る目的で行われる場合とそうでない場合とで異なるものではないわけでございます。
+00:34そして現行法上通常審においては弁護人についても利益を得る目的かどうかを問わず証拠の複製等の目的外資用が一般的に禁止されているところ通常審と再申請求審とで関係者の名誉プライバシーの保護の必要性において違いはないわけでございます。
+01:04そのため本法律案においては最新請求書についても弁護人による証拠の目的外使用を一般的に禁止した上で罰則の対象は対価として利益を得る目的であった場合に限定するということにしております。
+01:22小竹会議君。

05:13:19小竹凱 所要 27秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00改めて聞きたいと思いますがその認識の上で今言ったような最新請求人の防御権の行使とか社会的検証や報道取材への協力その他権利救済に資する目的という部分を条文に明確に明記することは検討の余地ありますでしょうか。
+00:23佐藤刑事局長。

05:13:47佐藤 所要 2分21秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05今御指摘のように目的外使用による弊害が特に大きい場合によって限って禁止の対象とする場合には例えばここの証拠の内容とか行為の目的であるとか弊害が生じる恐れの有無程度を個別に判断することとなりますけれどもこの条文の書き方というのが大変難しいございますのでむしろ刑罰の明確性という観点から問題が生じ得るというふうなことであって規制としての実効性が確保できない恐れがあるのではないかという指摘もあるところでございます。
+00:36そのような意味で先ほど大臣から答弁申し上げたとおり目的外使用による例えば犯罪被害者のプライバシーこれは犯罪被害者にとっては被害を届けていた時点あるいは捜査に協力していた時点では予見し得ないような類のものでありましてそのようなことが後に起きるというのでは今後捜査協力をしてもらうことが難しくなるということもございまして禁止はした上で一方で最新手続のためであったりその準備であったりそういった弁護活動そのものである場合にはそもそも禁止規定にも当たらないわけでありますので加えて違反した場合の措置についてもさまざまな留意な規定をつくってなかなかなバランスなわけですけれども弁護活動それから被害者等のプライバシーそういったものを全体として調整を図っているところでありますが少なくても罰則はかかりませんし、かつ懲戒請求ということがあるのかもしれませんけれども、これはまた弁護士会のご判断でございますし、あとはもう一つあるのは、犯罪被害者等が自分のプライバシー等が外に出ていったというときに、それを目的外使用で外に巻いた人を民事訴訟で提起するということが想定されるわけなんですけれども、その民事訴訟の提起についても目的外使用に関する防御の利益とかそういった行為目的対応といった調整規定が適用されるというふうに考えているところでありましてそういった諸々のステークホルダーあるいは利益の調整を図った全体としての規定であるということでございます。
+02:19小竹会議君。

05:16:08小竹凱 所要 2分51秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ある意味私の認識と刑事局長の認識はある種一致しているところがあって私それを踏まえた上で昨日の質問の中にも弁護士職務基本規定で既に規律されていますのでそれで十分なのではないかということであったりとかそういう質問をさせていただいたわけであります。
+00:19それから目的外使用禁止に関しては通常審でも弊害がありますしここが均衡をすごい言われますけれども必ずしも通常審と最審の方が同等レベルというかイーブンではない上にクローズドな最新請求審の方をクローズドな方に同等のルールを設けるというのは不均衡ではないかというふうに考えますねこれまた後日ですねちょっと今日質問全然いけていないのでやりたいと思います。
+00:52この委員会でも質問の機会を多くいただきますし毎回少ない人数で1時間ほど質問の機会をいただいていますから一歩ずつ質問をしていきたいというふうに思います。
+01:05それで今日は目的外資本の禁止のさまざまなケースについて一概に言えないということでありましたのでそこについて伺いたいと思います。
+01:15まずはこの商工獲得活動であったり支援者専門家への提示の部分について非常に大事になってきますので伺いたいと思います。
+01:28この新商工を獲得する活動の場面についてですけれども最新制度の本質はやはりこの新商工の発見にあると思いましてこの新商工というのは専門家が分析することなどによって過去も新たに見出されてきたという構造が過去にもございます。
+01:48本改正案に仮に本改正案の目的外使用禁止規定が坂本事件の最新請求書の当時に存在していたとしましてその場合弁護団が5点の衣類の写真を専門家であったり法医学者に提示していて官邸をいらした場合はこれは違反に当たるのかこれが1問それからまた弁護団が5点の異類の結婚についてDNA鑑定を依頼するにあたり複数の専門家に鑑定受任前の段階で資料を提示し可能性を打診していたということは知られております。
+02:37この鑑定が正式に始まる開始されるまでの打診段階での専門家への提示というのは最新請求の準備に含まれているのか御答弁をお願いします。
+02:48佐藤刑事局長。

05:18:59佐藤 所要 38秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お尋ねの事例で事例を短い文字でまとめるのって大変難しくてそれが当たるか当たらないかというのは難しいことは御理解いただきたいと思うんですけれども例えば今御指摘のあった官邸に提示するとかあるいは官邸を受けてくれるかどうかを確認するために提示すると開示された証拠ですね提出された証拠それをお示しすることは最新手続の準備に使用する目的でというふうに当たると通常は考えられますので目的外使用の禁止違反ではないというふうに考えているところでございます。
+00:37尾崎会議君。

05:19:38小竹凱 所要 39秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00また、少し一般論についてもいろんなケースについて積み上げたいというふうに思いますのでぜひ前向きな答弁をお願いします。
+00:08この弁護団側が開示された写真等を用いて目撃証言の検証を行うために当時の近隣住民であったりこういった関係し得る可能性がある方に写真を見せて記憶喚起を試みたというケースがあるとするときにその場合第3者である地域住民等への提示というのは本規定の罰則対象になるのかお答えください佐藤刑事局長。

05:20:17佐藤 所要 57秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えします。
+00:04繰り返しになりますが個別の事案ごとに具体的な事実関係によるということにはなりますけれども最新請求者等が最新手続の準備に使用する目的で当社した証拠の複製等事件当時の金利準備に目的を確認するために目的の無等を確認するために提示したと認められる場合にはこれは目的外資料の禁止違反には当たらないというふうに考えているところでございます。
+00:26尾崎会議官すみませんちょっと一問一答みたいなのが続きますけれどもすみませんお願いします。
+00:32弁護団側がDNA鑑定や筆跡鑑定などの分野で過去の事案でも海外の専門家に英訳の上で証拠を送付して依頼したというケースは複数回確認できます。
+00:48実際に存在しています。
+00:49この国外への提供というときに目的外となるリスクこれはどういうふうに評価されているでしょうか。
+00:55佐藤刑事局長。

05:21:15佐藤 所要 51秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:04先ほどと同じ前提をつけた上でこれは国外国内を問わない話でありまして弁護人が最新手続の準備に使用する目的で投射した証拠の複製等を海外の専門家に交付したというふうに認められるのであればそれは最新手続の準備に使用する目的であって目的外使用の禁止違反ではないということでございます。
+00:25小田井経理官最新請求人本人のご家族であったり支援団体の事務員である方が弁護団の活動を補助するために証拠の整理やコピー作業を行うこういった行為はこうした事務補助者への交付ですね本規定上どこまで許されるのかお答えをください佐藤刑事局長。

05:22:06佐藤 所要 26秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04先ほどと同じ前提をつけた上でお答えいたしますが最新請求者等が最新手続の準備に使用する目的で当社した証拠の複製等をその整理であったりコピー作業の補助をしてくれる本人の家族や支援団体の職人に交付したと認められるということであれば目的外使用の禁止違反とはならないと考えられるところでございます。
+00:24尾崎会議君。

05:22:33小竹凱 所要 39秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01これらのいろいろな具体的なケースを踏まえまして一問問いたいと思いますが最新請求手続やこの準備に使用するときのこの準備の範囲というのは一体誰がいかなる基準で判断をされるのかということでありまして事後的に検察官や裁判所が目的外と認定するリスクは弁護人があらかじめ予測できるような形になっているのかこの範囲の基準であったり誰が認定するかこういったところに関しての政府の見解を答弁をお願いします。
+00:36佐藤刑事局長。

05:23:12佐藤 所要 1分50秒

刑事局長
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+00:00この目的外使用禁止につきましては罰則があったり禁止の規定があったりそれに調整規定がついているということでではその範囲を誰が判断するかということになりますとこの445条の第2項の措置をとるべきものすなわち違反した場合の措置をとるべきものがありましてこれだとすると例えば弁護人で言えば弁護士会ということでありまして弁護士会が最終的にはそのような要件の有無処分の有無を判断するというのがまず一点でございます。
+00:44それから今の場合でも調整規定違反した場合の措置について例えば開示された証拠が被害者のプライバシーに関するものが公にされたとしてその被害者が例えばその公にしたものを訴えるといった訴訟が行われた場合にはこれは民事裁判官が民事訴訟の裁判官がこの定義要件の該当性を判断するということになるかと思います。
+01:08それから目的外使用の罪に係る事件につき担当する捜査機関や裁判官においてもその先ほどの罰則の適用の有無について判断するということになりますけれども最終的にはこのようなものがこの規定の解釈を最終判断するということでございます。
+01:32我々としては本法案立案が改正をとして成立した場合には検察裁判所警察そういった関係機関にぜひこの適切な運用を確保するために周知を徹底してまいりたいと思っているところでございます。
+01:48尾崎会議君。

05:25:03小竹凱 所要 1分50秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00適切な運用をしていただくのはどの規定であってもそのとおりかなというふうに思いますけれども今のところを踏まえるとやはりちょっと線引きがいろいろ曖昧であって萎縮効果というのは言われているようなものというのはやはり生じるかなというふうに思います。
+00:19昨日私本会議質疑の中にこれまでの事件も含めて報道機関への提供であったりとかこういった外部からの意見が世論形成が含めて最新事件を解決に導いてきた関係について質問させていただきました。
+00:43日本新聞協会がこの報道機関への情報提供を禁止対象から除外すべきというふうに求めていたり過去の冤罪事件についてもですね社会的役割がいろいろ報道的報道の社会的役割がいろいろあったかなというふうに思います。
+01:01昨日高市総理に尋ねたところですね総理も最新請求事件における支援活動や報道の意義を否定するものではありませんというふうにお答弁をいただいておりこの報道の必要性というところに関してはですね理解をいただいているのかなというふうに思っています。
+01:19この報道機関の提供の場合についてもいくつかケースを挙げて質問したいというふうに思いますが弁護団側がですね記者会見において開示された陳述聴取書の一部を読み上げまた捜査の問題点を説明したとします。
+01:38この物理的な交付であったり物理的な提示ではない口頭による引用もまた規定の禁止対象となりますでしょうか。
+01:47お答えください佐藤刑事局長。

05:26:53佐藤 所要 50秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00目的外使用として禁止される行為は投射した証拠の複製等の交付提示等に限られるところでございます。
+00:11その上でお尋ねにつきまして個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断しなければいけないものですので例えば口頭で引用は全てOKかと言われてしまいます。
+00:22全て読んで全て交付したのと全く同じ効果をもたらす場合にどのように考えるのかというのはいろいろ議論があり得る最後に残るかとは思いますけれども少なくてもその一部を読み上げたり概要を口頭で伝達するという行為はそもそも目的外の仕様に当たらないというふうに理解されるところでありましてということでございます。
+00:48小竹会君。

05:27:44小竹凱 所要 11秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00一部を切り取って読み上げる分には使用には当たらないということなんですか。
+00:06佐藤刑事局長。

05:27:55佐藤 所要 34秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05例えば当社した教授書の一部を読み上げたり概要を要約して読み上げたりするような行為はそもそも証拠の複製等の交付や提示には当たらないということでございます。
+00:18小田家会議この場合ですね全部読み上げるそのまま読み上げることは禁止に当たると禁止というか違反に当たるという理解でよろしいですか。
+00:32佐藤刑事局長。

05:28:30佐藤 所要 38秒

刑事局長
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+00:06今ご指摘お答えいたします。
+00:08最新請求者等が証拠の概要を口頭で伝達するにとどまらずに開示された教授書の聴取の複製等の全文を読み上げるなどすることは他人が証拠の複製等の内容を認識することとなり提示に該当する余地があり得るということのためにそれが最新手続やその準備等の目的で行われていればそもそも目的外使用に当たりませんけれどもそれ以外の目的で行われた場合には目的外使用の禁止違反に当たり得るということだと思います。
+00:36小田家会君。

05:29:09小竹凱 所要 24秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00私の理解だと読み上げは大丈夫なのかなと思っていましたしこの読み上げを準備というか手続き以外もと言うと利益目的で取り扱うことがまず前提としてあり得ないように感じるんですが全部の読み上げは禁止に当たるという理解でもう一度よろしいですか。
+00:22佐藤刑事局長。

05:29:33佐藤 所要 56秒

刑事局長
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+00:03お答えいたします。
+00:07対価を得る目的でこういうことをやることが想定し得るかどうかという論点はまたちょっとさせておきまして少なくても口頭で伝達したり通常教授書の意思を読み上げたり概要を伝達することは交付や提示に当たらないということはまず一つ大前提であります。
+00:27その上でどのぐらいまでいったら全部読み上げれば全てを読み上げればこれは定時に当たらないんだからそれでやればいいんだと言われてしまいますとそういう場合もそれが最新手続とか準備等の目的以外で行われた場合においてはこれは目的以外に使用の禁止違反になる余地はあるのではないかというふうに申し上げているということではございます。
+00:54尾崎会議君。

05:30:29小竹凱 所要 32秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00私は今報道の部分でお尋ねをしておりましてこの記事を口に出して口頭で説明することが禁止となれば報道が規制されていくというふうに感じますし関連して一問お伺いしますとこういった記者が聞き取ったりとか取材したものを記事化する場合これは大丈夫というか禁止に当たらないという理解でよろしいでしょうか。
+00:30佐藤刑事局長。

05:31:01佐藤 所要 1分44秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:07まずこれの目的外使用の禁止はかかっているのは最新請求人と弁護人でございましてそもそも記者等には全く禁止のなあてにになっていないというのがまず一点であります。
+00:22その一方で今報道というふうにおっしゃっていまして報道の自由が極めて重要なものであることはもう疑いのないところでございますが一方でここでバランスの対象として起きるのは捜査協力をしていただいた被害者をはじめとする人たちでございまして例えば犯罪被害者が自分の供述した内容が報道に全て流れると自分の知らないうちにということが例えば最新の準備じゃないのにという形で行われるということをこれは違法でないとしていいのかどうかということについてはさまざまな論点があり得るかと思いますけれども我々としてはそれは最新準備のためならそれは一つでしょうし報道の目的だとは言ってもではそれを全部読み上げるような形で写しを渡したのと同じような形で報道に交付するとなれば私ども私の感覚私の感覚はどうでもいいですすみませんその犯罪被害者等が捜査に協力して自分の個人情報を捜査機関に与えた趣旨を超えて今その様々な民事訴訟も含めて様々な争点があり得るのではないかということを感じているということでございます。
+01:42小田家会君。

05:32:46小竹凱 所要 34秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00今記者は目的外使用の禁止にならないということがありましたので弁護人側が記者に証拠の一部を伝えて見せたというふうにします。
+00:12記事化を前提じゃなくていろいろ背景理解のために説明したりとか報道の前段階の部分ですね整理のためにお伝えしたりとか読み上げ目的での読み上げ報道読み上げでの報道を目的とした場合であってこういった場合には違反ではないという理解でよろしいですか。
+00:32佐藤刑事局長。

05:33:20佐藤 所要 1分18秒

刑事局長
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+00:00まず第一繰り返しになりますけれどもまず弁護人は対価を得る目的でなければ罰則はまずかからないということが一点それから目的外しを違反した場合の措置についてはいろいろありますが記者に対して口頭であったり一部を伝えたりといったことはこれは当然許されることであります。
+00:31それから報道であったとしても場合によっては最新準備ということも場合によってはあり得るのかもしれませんこれは当てはめの話でありますのでそうであります。
+00:39しかしながら一方で記者がすることについては何の制約もございませんその上で先ほど申し上げたのは例えばコピー証拠の複製等を報告したり提示したりはしていけないというふうになってことを禁止しているものでございまして先ほどちょっと限界事例で全部読み上げたらどうかという話になるわけでありますがそれがもう定時に当たるといったような評価がなされる場合があり得ることは否定できないというふうに思っているということでございます。
+01:17小竹会議君。

05:34:39小竹凱 所要 28秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00やはりこの委員会なので議事録に残す形でいろいろ答弁を積み上げたいと思います。
+00:05袴田事件に象徴されますように無罪確定後に袴田弁護団等が証拠を公表するということがあるとします。
+00:17そのときに既に最新手続が終結している場合においてもなおこの目的外使用禁止規定の効力は及ぶのか答弁をお願いします。
+00:26佐藤刑事局長。

05:35:08佐藤 所要 1分32秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04本法律案による改正後の刑訴法445条の5第1項の目的外使用の禁止の主体には弁護人であったものが含まれておりまして最新無罪判決の確定後においても弁護人であったものによる目的外使用の禁止の論点は問題にはなり得るということでございます。
+00:23もっとも最新請求審で投射した証拠の複製等を最新手続等に使用することはもちろん当たり前でありますし無罪判決確定後であったとしても例えば弁護人であったものが刑事保証法の規定による保証の請求の手続のために証拠の複製を使用することは当然許されるということでございます。
+00:43その上で、今お尋ねにつきましては個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありますので例えば弁護人であった者が最新無罪判決確定後に証拠を公表する行為については刑事保障請求等の手続きまたはその準備に使用する目的によるものと認められない場合には目的外使用の禁止違反になり得るというふうに考えられるところでございます。
+01:08しかしながらその禁止に違反した場合の措置は罰則はもちろんありませんし違反した場合の措置については複製等の内容その行為の目的対応等の個別の事情を考慮することとしておりまして当該措置をとるべきものこれはすなわち弁護士会あるいは民事訴訟の裁判官ということになりますがこういったものにおいて適切に判断されるべきものと考えているところでございます。
+01:29尾崎会議君。

05:36:40小竹凱 所要 56秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00罰則今挙げている例というのは罰則にはほとんど当たらないけど違反になり得るということは可能性として残っていることは改めてわかりました。
+00:12ちょっと時間もなくなってきたので飛ばしますけれども書籍であったり論文SNSなども昨今の近時の事件解決世論形成には非常に重要であり不可欠だと考えます。
+00:26例えば15番のところに行きます。
+00:32刑事法の研究者である方が関係者の名前を匿名化した上で判例表釈であったり学術論文に開示証拠の内容を引用するというのはよくよくあることだというふうに思います。
+00:46こういった研究であったり学術目的の際には今回の本規定は当たるのかお答えください佐藤刑事局長。

05:37:37佐藤 所要 31秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00先ほどから申し上げているとおり投射した証拠の複製等を最新手続やその準備に使用することはもとより許されるわけでありますけれどもこれを学術目的だから使用してもいいということにはなっていないというのが大前提であります。
+00:15その上でお尋ねの場合における刑事法研究者は一般的には裁判所に提出された証拠を投射した弁護人や最新請求者に該当しないのが通常でございますので禁止規定の主体には当たりませんし目的外使用の禁止の問題は生じないと考えられるところでございます。
+00:29小竹会君。

05:38:09小竹凱 所要 24秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00そうすると支援者の方であったりブログやSNSなどにおいて弁護団側から説明を受けた証拠内容を要約して発信した場合いわゆるまたぎきによる発信というのは責任は問われないという理解でよろしいでしょうか。
+00:22佐藤刑事局長。

05:38:33佐藤 所要 15秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03お尋ねの場合における支援者は一般的には弁護人や最新請求者等に該当しないわけでありますので禁止規定の下に当たりませんのでこういった問題は生じないということでございます。
+00:13小竹会君。

05:38:49小竹凱 所要 52秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01次にまたちょっと飛ばしましていくつか聞きたいと思います。
+00:0919番のところお願いします。
+00:11支援者であったり集会講演会市民活動などについてもお伺いをしたいというふうに思います。
+00:18昨日も質問させてもらいましたが支援団体であったり外部からの応援というのは最新事件において本当に不可欠でありこの支援なくしては成立しえなかった事実というのが過去あるというふうに思います。
+00:35最新請求の支援集会において開示された実況文書見聞聴書をスクリーンへ投影して説明を行った場合こういった場合は禁止の規定に当たるのでしょうか。
+00:50佐藤刑事局長。

05:39:42佐藤 所要 51秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05最新支援者集会の関係で例えば弁護人がやるのか支援者がやるのかさまざまでありましていろいろな関係が出てくると思うんですけれども例えば最新請求者等が最新請求審で当社した証拠の複製等をそのままスクリーンで最新支援者集会の参加者に提示する行為については最新手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には目的外使用の禁止違反となり得るものと考えられるところでございます。
+00:35もっともこの措置については違反した場合の措置につきましては複製等の内容行為の目的対応等の個別事業を交流することとしておりましてこれまた当該措置をとるべきものにおいて適切な判断がなされるべきものと考えているところでございます。
+00:49小竹会君。

05:40:33小竹凱 所要 34秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00先ほどの学術の部分と少し重なりますけれども弁護人側が弁護士の方で教授をされている方が大学などのゼミにおいて教育目的で開示証拠をまた匿名化したりいろいろプライバシーにもケアをされた状態で教材化したりする場合もあるかと思いますけれどもこういった教育目的の場合に本規定は当たるのでしょうか。
+00:31お答えください佐藤刑事局長。

05:41:08佐藤 所要 37秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04目的外使用が禁止される証拠に係る複製等とは当該証拠の全部または一部につきまして加工等をすることなくそのまま記録した書面等を意味するところでありまして加工等によりまして複製等に該当しなくなったものについてはこれを目的外に使用することも許容されるところでございます。
+00:21したがいまして今御指摘のような事案におきまして匿名化などに伴って複製等に該当しなくなったと認められるものを提示したと認められる場合には目的外使用の禁止には当たらないということでございます。
+00:35小竹会君。

05:41:46小竹凱 所要 43秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00はいありがとうございます。
+00:00加えて国会議員がまさに対象となる事案なんですけれどもいろいろな党委員会でも今後の議論の中で立法事実の説明として会議証拠の一部を資料配付として示して配りたいという場合があるとします。
+00:20その場合に憲法62条の国政調査権やまた立法活動との関係をとの関係でこの本規定が当たるのか当たらないのかもし当たるとすればこういった国勢調査権との関係をいかに整理しておられるのか答弁をお願いします。
+00:41佐藤刑事局長。

05:42:29佐藤 所要 1分19秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06あくまで一般論として申し上げますと最新請求者やその弁護人が国会議員に対して最新請求審で当社された検察官提出証拠の複製等を最新事件の手続等やその準備に使用する目的以外の目的で交付するなどの行為は改正後の係数法445条の5一項の目的外使用に該当し得るとは考えます。
+00:28他方でそのような場合に同条2項の措置をとるかにつきましては当該措置をとるべきものを先ほどから申し上げているような弁護士会を含めた方々におきましてその複製等の内容や行為の目的及び対応関係人の名誉その生活のもしくは業務の平穏が害されているかどうかなどの事情を考慮して判断することになるだろうというふうに考えられます。
+00:52その上で、今国勢調査権として行使された場合はどうかという話なんですがすいません国勢調査権の行使について法務当局がそこまではという話を申し上げるのはちょっと今直ちに答弁するのは困難であることは御理解いただきたいと思いますけれども国勢調査権といえばまた別の配慮がこの禁止規定とはまた別の配慮が働いてくるのだろうというふうに思われるところでございます。
+01:17尾崎会議君。

05:43:49小竹凱 所要 13秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00国勢調査権との整合性というか整理についてはご答弁いただきませんでしたが今の場合違反になり得る可能性があると佐藤刑事局長。

05:44:02佐藤 所要 1分15秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00すみません例えばお答えします。
+00:05今答弁申し上げたのは国会議員だからという職業がそれだからその人に渡しても目的外使用禁止に直ちに当たらないわけではないということを申し上げたものでありましてそれはそれだとそういうことなんですがそれが例えば委員会複製調査権などとして行われたときのこの議率についてはすいません私今法務当局の立場でお答えすることは困難だというふうにお答えさせていただきたいと思います。
+00:32尾崎会議員この問いについてまた次回質問をさせていただきたいというふうに思います。
+00:38あともう1分ほどになりましたので最後に違反した場合の効果についてお聞きしたいと思いますが本期での違反があった場合この当該証拠違反にかかった証拠は最新請求審等において使用できなくなるのでしょうか。
+01:00証拠能力への影響について見解をお願いいたします。
+01:03佐藤刑事局長。

05:45:18佐藤 所要 30秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03本法律案につきましては通常審と同様に最新請求審で当社した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合の効果としてその最新手続における使用を禁止したり制限したりすることとはしておりませんそのため一般に最新請求審で当社した証拠の目的外使用の禁止に違反した場合であってもそのことのみをもって証拠能力が否定されるなど最新手続における使用が妨げられるものではございません小竹会議君。

05:45:48小竹凱 所要 27秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00はいいろいろなケースについて御答弁いただきありがとうございました。
+00:02ちょっとまだ質問が残っておりますが時間が来ましたのでまた次回以降頑張りたいと思います。
+00:09ありがとうございました。
+00:11次に、和田政宗君。

05:46:16和田政宗 所要 1分51秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:02和田政宗君賛成党の和田政宗でございます。
+00:07まず申し述べたいのはこの改正法ですけれども法文を読んでもこの改正法は相当難解なんですよねこれ解釈を問わないといけないということでこういう質疑になっているんですけれども法改正というのはそもそもこの解釈面で分かりにくいだとか不十分なところを直すのが改正法であるのにこの改正法の法文自体がこれ解釈がどうなんだというようなことが法文を読んでもずばりとわからないんですよねですのでこの委員会の中で質問をしていきますけれどもこれ真摯にお答えをいただきたいというふうに思います。
+00:57議員立法提出者に対しては次回以降聞いてまいります。
+01:04我々はニュートラルな立場でこの質疑させていただいてその答弁を聞いて賛否を決めていきたいというふうに思っております。
+01:14そういった観点で質問をしていきたい今日はもう入り口でありますのでさまざまな解釈も含めて事実確認というような趣旨で質問をしていきたいというふうに思っております。
+01:28まず法案の提出理由なんですが昨日の審議におきまして政府より反省のもとに必要な改善を行っていく必要があるとの答弁がありましたけれども何を反省しているのか何を改善しなければならないと考えているのか法務大臣にお聞きします。
+01:48平口法務大臣。

05:48:08平口洋 所要 2分18秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えをいたします。
+00:03例えば最新請求審における捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出に関して言えばその点に関する明文の規定を書いていることがその提出をめぐる争いや手続の遅延を招いているのではないかといった形で現行の制度運用について手の改善すべき点を振り返り法整備のあり方について検討を行うことが強く求められているところでございます。
+00:42また、最新開始決定に対する不服申立てについて言えばその不服申立てにより手続が長期化している面があるのではないかといった形で現行の制度運用について改善すべき点について検討を行うことが強く求められているところでございます。
+01:14従来の最新制度やその運用のあり方に大きな反省を迫るというのはこのように近似の事態やさまざまな指摘を契機として従来の最新制度やその運用のあり方について今一度最新制度の趣旨に立ち返りつつ改善すべき点についての制度上運用上の手当のあり方を考えることが強く求められている状況を指すものでありましてそのような手当として本法律案においてはまず第一最新請求審における証拠の提出命令制度の創設そして最新開始決定に対する検察官の複合した原則禁止など所要の法整備を行うこととしているところでございます。
+02:15和田政宗君。

05:50:26和田政宗 所要 1分20秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00つまりということで言いますとこれも最新制度の答弁の中にもありましたけれども最新制度の原点というか最新制度がしっかりと生かされるように法改正をしていくということであるんだというふうに思いますけれども最新と冤罪ということを考えたときになぜ冤罪が起きるのかといえばこれは捜査機関が証拠を隠したり捏造したりするからとの指摘がございます。
+00:27福井事件では検察官は確定審の段階で検察官の主張及び確定判決の事実認定と矛盾する証拠である。
+00:35夜のヒットスタジオの放映部に関する捜査報告書が存在することを知りながらこれを開示していませんでした。
+00:42第一次最新請求では最新開始決定がなされたのに証拠を隠して即時広告を行った結果最新開始決定が取り消されてしまいました。
+00:53第二次最新請求の最新開始決定では不誠実で罪深い不正の処理と認定されました。
+01:01また、袴田事件では有罪認定の根拠となった5点の異類や伴うのは捏造されたものだと認定されました。
+01:10このような証拠隠し証拠の捏造は絶対にあってはならないことであるという認識について法務大臣に改めてお聞きします。
+01:18平口法務大臣。

05:51:46平口洋 所要 1分0秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00個別の最新事件における検察官の活動内容や裁判所の判断に関わる事項については法務大臣としてお答えすることは差し控えるところでございます。
+00:16当然のことながら証拠を改ざん捏造したりすることはあってはならずまた裁判に検出すべき証拠は適切に検出されるべきであるというふうに認識をいたしております。
+00:33検察の理念にあるとおり検察当局においては国民全体の保守者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し法令を遵守し厳正公平保険等を旨として公正誠実に職務を行うということが慣用であると考えております。
+00:58和田政宗君。

05:52:47和田政宗 所要 1分36秒

参政党
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+00:00昨日の本会議そして今も質問をしましたけれども熱湯は絶対にあってはならないというのは当然のことであってそれはもうまさに法務省としても当然のことであるわけでありますけれどもこの冤罪被害を起こさないようにするためにはやはり過去のものの徹底究明というのを行うべきだというふうに思うんですね昨日の総理答弁の中でこれ司法権云々というようなことに研究されていましたけれどもやはりこれはまず検察当局これは最高権の報告書などがあるわけでありますがそういうことではなく私第三者機関を設置してこれをやるべきだというふうに思っております。
+00:44法務省に任せるのではなく第三者機関を設置して冤罪の原因究明を行うべきではないか今回の法改正の前提として法務大臣は法制審議会に諮問をいたしましたけれどもこれをいろいろ調べますと事務当局は刑事局に置かれていました。
+01:04刑事局長及び刑事局すなわち検察官県自が法制審議会刑事法最新関係部会の委員幹事の人選を行い叩き台を作成したわけでございます。
+01:18これで抜本的な改善案が出てくるのかというのは正直疑問を持たざるを得ませんなぜ法務大臣は法制審議会に諮問したのかまたなぜ第三者機関による検証を行った上で望まなかったのか法務大臣にお聞きします。
+01:34平口法務大臣。

05:54:23平口洋 所要 1分19秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04第三者機関を設置して個別の刑事事件の検証を行うということにつきましてはまず検察官の活動やそれに対する裁判所の評価なども検証の対象とならざるを得ない点で司法権の独立の問題が生じ得るということまた、否得性の高い刑事事件に関する情報が第三者に開示され、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどの恐れもあることから、慎重な検討を有するものと考えております。
+00:47他方最新制度の改正は基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであり刑事裁判実務に大きな影響を及ぼすものでございますから法務省といたしましては刑事法に関する基本的な事項に係る調査審議を司る法制審議会に諮問したところでございます。
+01:16和田政宗君。

05:55:43和田政宗 所要 3分11秒

参政党
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+00:00できない理由をとうとうと述べる答弁が昨日の本会議から続いておりますけれどもこれ冤罪絶対起こしちゃならないということの中でやはり徹底検証しないといけないわけですよけれども結局やらないこの法改正で説明させてくれというようなことの中でこれですのでみんながもやもやもって与党審査でこれだけ揉めるというのも私聞いたことないですしこれみんながじゃあ冤罪をなくしてしっかり最新制度というものが機能するようにやっていこうということでみんなで徹底的に考えてやることになればもう経済局長もずっとさっきからもう一生懸命この解釈について答弁をなさるわけでありますけれどもこれみんながしっかりと目的は一緒じゃないですか。
+00:57冤罪をなくすということですのでそれに向かって徹底的なものというのはやはりこれやらないといけないわけですね今回法改正の審議進んでいて最終的にこの法改正がどうなるのかというのはわからないですけれどもこの法改正云々を超えても別のところに置いたとしてもやはりこれをやらないと国民からはまたやらない理由を法務当局が言っている検察は言っているということで検察に対する信頼というものにもかかわってくると思うんですよねだから徹底的にこれはやはり検証をすべきだということを提起をしたいというふうに思います。
+01:39これ繰り返しまた聞いていきます。
+01:41次に、証拠の提出命令いわゆる証拠開示関係についてお聞きをしていきます。
+01:49先ほども申し述べましたけれども冤罪の原因は証拠隠し証拠の捏造との指摘強いものがございます。
+01:56袴田事件では5点の衣類のカラー写真ネガフィルムが開示されたことにより味噌漬け実験が行われ5点の衣類が捏造されたものであることが明らかになりました。
+02:07福井事件では夜のヒットスタジオの放映日に関する捜査報告書が開示されたことにより関係者の証言が信用できないことが明らかになりました。
+02:17足利事件ではDNA型鑑定が実施されたことによりDNAの鑑定が実施されたことにより菅谷さんが真犯人でないことが明らかになりました。
+02:29このように証拠開示が最新開始及び最新無罪の決め手となった事件はこれもう枚挙にいとまがないというような状況になってまいりました。
+02:37本来このような証拠は通常審確定審において開示されていなければなりませんけれども平成16年の刑事訴訟法改正以前は証拠開示の制度がなかったために検察官が任意に証拠を提出しない限り証拠を隠すということも可能でした。
+02:54また、証拠の捏造があったとしてもそれを見抜くことが困難でした。
+02:59冤罪被害者を救済するためには証拠開示がまず重要であるという認識について問います。
+03:07法務省佐藤刑事局長。

05:58:55佐藤 所要 47秒

刑事局長
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+00:02お答えいたします。
+00:07最新請求書において我々は冤罪という言葉はどうするかは別なんですけれども無実の人が無罪をもらうべき人が無罪にならない問題を解決するためには証拠開示の問題というのは極めて重要であります。
+00:19こうやって通常審においてもこれは先ほど来答弁しているところですけれども平成16年の改正以来極めて幅広い証拠開示が実務に定着しているところでありましてこれはもう我が国の刑事司法の基本的な制度になっているというところでありまして今後とも最新請求審も含めて必要か十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であると考えているところでございます。
+00:45和田政宗君。

05:59:42和田政宗 所要 1分5秒

参政党
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+00:00まさにそのとおりであるわけでありますが内閣提出法案は証拠の提出命令の制度を設けるとしておりますけれどもこれはいわゆる証拠開示と言えるのかどうか異なるものではないかとの指摘もあります。
+00:13最近最新請求手続は職権主義の手続でありますから裁判所が必要と認めた証拠を取り寄せることができるのはこれは当然のことです。
+00:23法制審議会刑事法最新関係部会でも研究者の委員幹事は証拠の提出命令は事実の取り調べの一対応であると発言していました。
+00:33そうであれば当然裁判所は必要があれば検察官に対し証拠の提出を命じることができるはずです。
+00:40なぜ関連性必要性相当性などの要件を設けてこれを満たさない限り証拠の提出を命じることができないという制度にしなければならないのか元裁判官も関連性必要性相当性などの要件を設けると開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判もしていますけれどもこれについてはどのように考えるでしょうか。
+01:03佐藤刑事局長。

06:00:48佐藤 所要 3分27秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05この証拠の提出命令制度における関連性必要性相当性の意味でございますけれどもまず関連性という意味は最新請求理由に関連する証拠という文脈の中で使われるものでありまして最新請求理由についての判断に資する証拠というのは書類や物判断に資する書類や物を指しているものでございます。
+00:31ここで関連するというものを要求していますのはこの最新請求書というのが最新請求理由の有無を判断するということであるので最新請求理由の有無の判断に資さない書類や物を取り調べたりすることになるとかえっておかしな方向に行きかねないであったりそれを提出させることの意味などが問われることになるということだと思っています。
+00:59判断に資する最新請求理由の判断に資するという意味はこれは最新請求理由の有無を判断する裁判官が取り調べる必要があるというふうに考えているということでございます。
+01:13したがいまして取り調べる必要性がある証拠は関連する証拠であります。
+01:19判断に資する証拠であります。
+01:20その上でちょっといろんな議論がありますので錯綜してはいるんですけれども我々として申し上げますと最新請求理論の判断に資さない書類や物というのは警察検察にたくさんこれ私的なものも含むものですからメモなんかも含むものですからもう外縁がわからないぐらいにあるわけでありましてとはいえその中で裁判官がそり調べる必要があると考えれば関連性は通常あるわけです。
+01:55相当性というのは何かといいますと先に申し上げましたけれども証拠物として手帳誰か被害者が持っていた手帳はこれは中身に犯罪のことが被害のことが書いてあれば関連する判断に資する証拠ではありますけれどもその全部が被害に関連するかというとそうではない日頃の全くプライベートなことも書いてあったりしますし例えば性犯罪の被害者が被害に遭った状況が証拠とされているのであればその打体そのものはマスキングしたり黒くしたりしても同意の有無とかそういったことを判断するのにそこまでする必要はないでしょうというのが相当性の判断であります。
+02:47したがいまして必要性があれば関連性がある関連性があるけれども例えば2つ当本と原本があるとかいう理由で原本調べてるんだから当本調べなくてもいいですよねという意味においては関連性はあるけど必要性がない場合もあるけれども相当性はまた別の判断で判断するというのが関連性と必要性と相当性の判断でございまして我々から申し上げますと最新請求理由の判断有無を判断するには関連する証拠について事業施設法等が性があると認める場合に裁判所が判断するというのが合理的であると考えているということでございます。
+03:24長谷川貴司君。

06:04:15和田政宗 所要 17秒

参政党
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+00:00質問の最後にこれ開示されるべき証拠が開示されなくなってしまうという批判をいろいろな放送関係者に意見交換するとこれ聞くわけでありますけれどもそれについてはこれはないということで答弁いただいて大丈夫なんでしょうか。
+00:16佐藤刑事局長。

06:04:33佐藤 所要 43秒

刑事局長
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+00:00この最新請求理由に関連する証拠というのは相当に広がりのあるものでございまして審議会の中でもさまざま議論を行われたんですけれどもそういう中で例えば狭いのではないかと心配されている委員の先生方が出した事例についてもそれは関連性があるというような形で相当の広がりを持つことは確認されたということでございまして相当の部分と言いましょうかこれまで最新無罪事件で問題になったような証拠については当然関連性のある必要性相当性のある証拠として提出命令の対象になると考えているということでございます。
+00:42和田政宗君。

06:05:17和田政宗 所要 1分27秒

参政党
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+00:00相当な広がりということも含めてこれもさらにですね次回以降質問をしていきたいというふうに思います。
+00:06これは昨日の本会議でも近時累次の質問をいたしましたけれども仮に弊害がある証拠が開示されてしまうと被害者の名誉プライバシーが害されるというのであれば裁判所には提出させるものの最新請求者弁護人には閲覧当社させないという規定を設ければこれ足りるのではないでしょうか。
+00:29なぜ裁判所に提出することすら拒否できるような状況なのか旧刑事訴訟法では通常審確定審の手続きは職権主義の手続きであり全ての証拠が裁判所に提出されていました。
+00:43現在でも少年審判事件では全ての証拠が裁判所に提出されています。
+00:48その上で、少年審判事件では少年審判規則第7条により裁判所が閲覧当社の許可を判断することとしています。
+00:57このように被害者の名誉プライバシーが害されるなどの弊害がある場合には裁判所が閲覧当社を認めないこととすれば足りるのであり裁判所にすら証拠を隠す必要性はないのではないでしょうか。
+01:10被害者は真実を明らかにし真犯人を逮捕してもらうことを望んでおります。
+01:15検察官は裁判所に証拠を見せると最新開始決定になると困るから証拠を隠しているのではないかという指摘があります。
+01:23この指摘についてはどのように考えますでしょうか。
+01:25佐藤刑事局長。

06:06:44佐藤 所要 1分24秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘の中にあったように証拠を裁判所に提出させた上で当該証拠についての弁護人の閲覧当社を認めつつこれを制限するという仕組みをすることができるのではないかこれは少年関係の規則にあるわけですけれどもそういった場合にそういったことができるのではないかということが法制審議会で議論されましたけれども要するに裁判所が最新請求についての判断に用いる証拠であるのにこれを弁護人が閲覧当社できないという事態が結果として生じるということであります。
+00:35これについては弁護人が当該証拠の内容が検討できないということであったり裁判所による認定が弁護人に想定外なものになるということがあり得ることとなってしまいまして手続き保証の問題があるというふうにされたところであります。
+00:51これに対しまして少年事件の場合にはこれは全ての証拠が関係記録一体として火災に送られる前提になっておりますのでその中でプライバシーとかそういうことを考慮してその中で見せる証拠を火災が全て主体として見せないことができる仕組みとなっておりますけれどもこれはやはり最新請求審とはやや性質が異なるのではないかというふうに考えているところでございます。
+01:21和田政宗君。

06:08:09和田政宗 所要 59秒

参政党
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+00:00答弁を受けてこれもさらに聞いていきますねさらに進めていきますと最新請求理由との関連性を要求しますとこれまで開示されてきた証拠が開示されなくなるのではないかという疑問がございます。
+00:17法務省の説明によりますと過去の最新無罪事件において最新請求理由との関連性がない証拠が開示された実例は承知しないとされていますが袴田事件の600点の証拠開示福井事件の287点の証拠開示は最新請求理由との関連性が認められるということでよろしいでしょうか。
+00:39過去の運用を後退させるものではないという認識でよいか最新請求者や弁護人が最新請求理由との関連性を具体的に説明しなくてもおよそ関連性がないと認められるものを除きまとめて開示されることになるのかお聞きをします。
+00:55佐藤刑事局長。

06:09:08佐藤 所要 2分12秒

刑事局長
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+00:00いくつかの質問が入っているかと思いますのでちょっとご説明いたしますとまず最新請求理由に関連するというのは先ほど来申し上げているとおり相当の広がりを持つものでございましてこれにより必要十分な証拠が出るというふうに我々理解しているということがまず第一点であります。
+00:23その上で、過去に提出された開示された各種の事件で申し上げられた証拠についてこれが関連性があったのかどうかということについてですがこれを私どもの立場で法務当局の立場であれが関連性があったなかったというのを個別に言うのは大変難しいございますというのがまず大前提でありましてその上で総裁審議会に出てこられた裁判官の委員であるとかそういった方々に言わせますと我々は必要性相当性関連性のあるものについて開示するよう検察官に勧告してきたものであるからそういうものが開示されてきたのであるというふうな検察官としては裁判所から勧告を受けたものについて開示してきたという関係がございますのでまずはそのような事実関係があるしたがって関連性がある証拠が開示されてきたというのはそのような裁判官の判断によればそのようなことになるだろうというのが一つであります。
+01:25その上で、任意の証拠の提出開示そこまで言わなくてもその関連性を厳密に問わなくても開示するというパターンは当然にあり得るところでありまして広く開示するあるいは提出命令じゃなくて弁護側に直接それと同時に裁判所と同時に開示するという運用の話は多々ありますのでこれが関連性に厳密に絞られるかというと必ずしもそうではないのではないか今の通常審の運用が現にそうではないように思われるということでありましてそれが守られれば最新請求書でも広く開示がされるのではないかというふうに考えているということでございます。
+02:10和田正宗君。

06:11:20和田政宗 所要 8秒

参政党
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+00:00確認ですけれどもこれ過去の運用を後退されるものではないということでよろしいですね佐藤刑事局長。

06:11:29佐藤 所要 10秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00申し訳ございませんでした。
+00:02過去の運用の開示の範囲より後退することはないと考えているところでございます。
+00:08和田政宗君。

06:11:39和田政宗 所要 43秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00DNA鑑定のことについてお聞きをいたします。
+00:03東京電力女性社員殺人事件では検察官は弁護人がDNA鑑定のための原梅流物の証拠開示を求めたのに対し最新請求理由との関連性がないという理由で原梅流物の存在を明らかにすることを拒否していましたが裁判所から勧告を受けて最終的に開示に応じました。
+00:23その結果原梅流物についてDNAの鑑定が実施され最新開始決定及び最新無罪判決につながりました。
+00:32今後は最新請求理由との関連性がないという理由でDNAの鑑定のための原梅流物の開示を拒否することはないということでよろしいでしょうか。
+00:41佐藤刑事局長。

06:12:22佐藤 所要 1分26秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05個別の最新請求事件についての検察当局の活動に関する事柄について法務局当局としてお答えしづらいことはあるのですけれどもご指摘の事件について申し上げますとその事件の確定後の事件の過程で我が国におけるDNA型鑑定の精度が極めて上がったということがございましてそういう中で例えばその当時は単なる被害者のプライバシー情報しかない被害者の自宅にあった遺留物が単なるプライバシー情報だと思われていたものがそれが時間が経過するに伴ってそこからDNA型鑑定ができるかもしれないという時代が来るということも当然に想定されるわけでございます。
+00:48その上で、今のご質問にお答えしますと証拠の提出命令制度を新設することとしておりますが今のような例えば証拠物でDN型鑑定の対象となり得るものであって例えばそれが関連性があり得る被害者の例えば自宅に何かが残っている可能性のあるものということであれば当然関連性の最新請求書の判断に資する証拠であり得る場合がございますのでそういった場合には対象になりますし命令は拒否することはないであろうというふうに考えているところでございます。
+01:24和田政宗君。

06:13:48和田政宗 所要 1分7秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00時間の関係でこれはおそらく最後の質問になると思いますけれども今日ですね今日最後の質問になると思いますがこれも昨日の本会議また各委員からも質問として出ておりますが内閣提出法案では裁判所は最新請求者等の請求によりまたは職権で証拠の提出命令を出すことができるとしていますけれどもそもそも最新請求者や弁護人は検察官がどのような証拠を持っているかがわかりませんのでこれもう当てずっぽうに近いような形で請求せざるを得ないという状況が生じます。
+00:35通常審では平成28年改正により刑事訴訟法第316条の14第2項の検察官保管証拠の一覧票交付制度ができたことにより被告人や弁護人は検察官の保管証拠の表目作成年月日作成者等を知ることができるため証拠開示請求の手がかりとすることができます。
+00:57なぜ最新請求審には同様の検察官保管証拠の一覧票の交付制度いわゆるリスト開示を設けないのでしょうか。
+01:05佐藤刑事局長。

06:14:56佐藤 所要 2分3秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05刑事訴訟法316条の事業に以降の証拠の一覧表の構築手続きであるというのが制度がございます。
+00:12これは当事者主義構造のもとでそもそも公判が始まるにあたって証拠の整理をするために設けられた制度であります。
+00:24このいざ判が刑事裁判が通常審が始まるときと最新請求審の段階で何が違いかと申し上げれば最新請求審の場合には確定審の判決があってそこで開示された記録があってその記録とか証拠があってその証拠をどのように判断して確定審の判決が確定したのかどの証拠を大事だと思って。
+00:50あるいはその証拠を重ねてどういう心象の過程連なりを経てどのような論理の過程を経てその有罪という結論に至ったのかということがそもそもはっきりしているというのがまずそこであります。
+01:05問題は最新請求をする者にとってそのどこを争うのかということにもよりますがそのものはこれ通常審でも同様ですけれどもどの検察官の通常審であれば検察官から開示された職務のどこが嘘でどこが本当かどこに官邸が誤りがあるかこういったことを一定程度の区切りはつくわけ区切りというか見立てはつくわけでありますが最新請求書においては取り分けそれが可能であるというのがまず一般の場合にはそういうことが多いということでありましてそういう中で今回の制度におきましては裁判所への提出命令関連する証拠かどうかを判断するための裁判所への一覧票の提示という制度の枠組みはございますけれどもそういった弁護人への提出という提出というかリストの開示という制度は設けていないということでございます。
+02:01和田政宗君。

06:17:00和田政宗 所要 19秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00時間が参りましたのでさらに突っ込んで聞きたいんですけれどもこれ次回以降に聞きますのでよろしくお願いいたします。
+00:05ありがとうございます。
+00:11次に、国重徹君。

06:17:20國重徹 所要 3分11秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:02中道改革連合の国重徹です。
+00:08最新の生命線ですねこれは証拠開示です。
+00:14ですので今日はこれを中心にお伺いしていきたいと思います。
+00:18また、質問通告させていただいておりますけれども今日もさまざまやりとりがされてですね今日は大臣が参議院の方に行かないといけないということで私の順番が一番最後になりましたのでこのやりとりも踏まえてですねちょっと一部組み立ててやりたいと思いますので臨機応変に対応いただければと思います。
+00:40過去のですね最新M罪事件では通常審で捜査機関が裁判所に提出しなかった証拠これが決め手となって最審開始決定最審無罪判決に至った事例が数多くあります。
+00:59またその証拠が開示されるまで何十年もの歳月がかかった事件もあります。
+01:07例えば袴田事件ないと言われていたこの味噌漬けになっていた衣類が発見されたときのカラー写真とネガフィルムこれが後になって開示されたことが最新開始決定無罪判決に起用しました。
+01:24また、日野町事件では引当捜査の報告書に添付されていた写真が実際に撮影した順番から入れ替えられていたあたかも本人が捜査員を案内しているかのように並び替えられていたことが開示されたネガフィルムからこれ分かりました。
+01:43これは証拠改ざん捏造と言えます。
+01:46さらに、福井事件主要な証拠というのは6人の供述だったわけでありますが関係者の供述と決定的に矛盾をするテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書の存在を検察は通常第一審の段階で把握していたんですけれどもこれ開示することなくしれっと裁判を続けて有罪の立証活動を続けました。
+02:15そして第一審で無罪となると検察は控訴控訴審で有罪とされ最高裁でそのまま確定し復役されることになりました。
+02:25復役後の第一次最審請求では最審開始決定が出たのに検察が不具合申し立てをして規格が確定しました。
+02:34第二次最審請求審でようやくその捜査報告書が開示をされました。
+02:42これ意図的な証拠を隠しても言うべき事案であって相当悪質であります。
+02:48これらの袴田事件日野町事件福井事件の3事件についてこれいずれもですね捜査機関が持っていた証拠がこれ開示されたことによって最新開始これ無罪に至ったのの私は認識ですけれども大臣この点についての認識が共有しているということでよろしいでしょうか。
+03:09平口本部大臣。

06:20:32平口洋 所要 1分41秒

本部大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04ご指摘の3つの事件のうちいわゆる赤股事件においては検察官が弁護人に開示した五点の衣類のカラー写真や弁護人が提出した味噌漬け実験報告書等を新証拠の一部としてまたいわゆる福井女子中学生殺人事件においては検察官が弁護人に開示したテレビ放送の番組の放送日に関する捜査報告書を新証拠の一つとしてそしていわゆる日野町事件においては検察官が弁護人に開示した死体発見現場への場当たり引き当たり捜査の過程で撮影された写真のネガフィルムをもとに弁護人が作成したネガの調査報告書新証庫の一部としてそれぞれ新旧証庫を総合して評価した結果最新開始決定がなされたものと承知しております。
+01:19その後いわゆる墓又事件及び福井女子中学生殺人事件については最新無罪判決が確定しいわゆる広町事件については今後最新公判が予定されているというふうに承知をいたしております。
+01:38国重徹君。

06:22:13國重徹 所要 1分9秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00はいあのですね捜査機関が持っていたこの証拠が開示されたことによってですね最新開始決定等がされるようになったという共通の基盤があるわけです。
+00:13だからこそ今回の法改正による証拠開示制度これが実効的なものでなければならないともちろん検察官広告を禁止していく控えていくこういうことも重要ですけれどもそもそもこの証拠が開示をされて最新開始に至らなければこれ広告の話でもならないわけです。
+00:35まずこの証拠開示重要ですので質問を続けていきますけれどもまずこの通常審では平成16年の経総法改正によって広範前整理手続きこれに伴う証拠開示制度が導入をされました。
+00:51その結果現在の通常審の実務においては証拠開示が広く認められるようになったとよく機能しているとこのように法務省としては評価しているかどうかお伺いします。
+01:05佐藤刑事局長。

06:23:22佐藤 所要 1分27秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04御指摘の平成16年の刑事訴訟改正によりまして公判前整理手続きそれから期日間整理手続きにおける争点及び証拠の整理と関連づけた証拠改正制度が導入されました。
+00:16検察官請求証拠累計証拠及び主張関連証拠の3種類の証拠の開示に関する規定が整備されたところでございます。
+00:26その上で、一般論として申し上げますと検察当局におきましては弁護人からの累計証拠や主張関連証拠の開示請求に対しては法律の規定に従って請求及び開示の要件の存否を適正に判断した上でそれを踏まえて証拠開示制度の趣旨に則りまして審理の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応しているものと聞いているところでございます。
+00:47また、検察当局におきましては弁護人からの開示請求が累計証拠や市長関連証拠の開示の法廷の要件を満たすかについて疑義があるかある場合においても証拠開示の趣旨に沿いまして任意の開示をしているというふうに聞いておりましてそのような柔軟な証拠の任意開示が行われているのは公判税整理手続に付されていない事件についても同様であると聞いているところでございます。
+01:10ご指摘の証拠開示制度の導入によりまして一般的にはそれ以前の運用による状況と対比して大幅に証拠開示が拡充したというふうに評価されているものと我々としても認識しているところでございます。
+01:25国重徹君。

06:24:50國重徹 所要 1分33秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00私も実務を担っている弁護士に聞くと平成16年の刑事法改正によって今刑事局長が答弁されたとおり実務においては証拠開示がそれまでよりも拡充されているというふうに聞いております。
+00:18その上で、平成16年改正では裁判所が証拠開示の是非を判断するために検察官に対して裁判所の指定する範囲に属するものの表目を記載した一覧表いわゆる表目の一覧表の提示を命ずることができる仕組みが新設されました。
+00:40条文でいうと316条の27になります。
+00:44この一覧表はあくまで裁判所が判断するために提示されるものであって弁護人には非公開とされていました。
+00:54その後平成28年の刑訴法改正によりまして316条の14これが新設をされました。
+01:04これは検察官が被告人または弁護人に対して検察官が保管している証拠の一覧表を直接開示する規定が導入されたわけです。
+01:18この316条の14が導入された趣旨つまり弁護人が直接証拠の一覧表を見られるようにした理由について伺います。
+01:30佐藤刑事局長。

06:26:23佐藤 所要 35秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05証拠の一覧表の交付手続が導入された趣旨は公判前整理手続または期日間整理手続に付された事件におきまして被告人側が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することにより証拠開示請求を円滑迅速ならしめ充実した公判指令を行うための公判税整理手続等がより円滑迅速に行われるようにすることにあると承知しているところでございます。
+00:33国重徹君。

06:26:58國重徹 所要 43秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00はい私のメモを全部書き切れなかったんですけれどもこれを導入したことによって証拠開示をより円滑迅速また充実荒らしめるものになったというようなことだったと思います。
+00:14この弁護人に対して証拠の一覧表を開示したことによって平成16年改正で導入された裁判所だけがこの表目の一覧表を見る316条の27というのはほとんど実務で使われたくなったと聞いておりますけれどもこの点について認識を共有しているかどうか事実かどうかお伺いします。
+00:40佐藤刑事局長。

06:27:42佐藤 所要 27秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05裁判所が刑訴法316条の27第2項により検察官に対して証拠の一覧票の提示を命じた事案につきまして当局としては網羅的に把握しているものでないことからこっちが使われたとか使われなくなったとかそういうことを申し上げることは困難だということを答弁させていただきたいと思います。
+00:25国重徹君。

06:28:09國重徹 所要 33秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00私は西米の確認させていただいたところですね日米の刑事弁護センターによりますと平成28年改正で316条の14の証拠の一覧表の開示が導入されて以降316条27裁判所に指定する表目の一覧表はほとんど使われなくなったというふうに聞いています。
+00:22この316条の27が今現在ほとんど使われなくなった理由これはなぜですか。
+00:30佐藤刑事局長。

06:28:43佐藤 所要 41秒

刑事局長
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+00:00すいません先ほど申し上げたとおりどちらが増えているとか現在使われなくなったということについて法務総局として今お答えすることができませんのでそれがなぜかということについてもお答えできないというのが今現状でございますがいずれにしましても316条の14と316条の27は場合によって事案によって個別の事案に応じて使われているのではないかなというのが私自身の印象でありますがすいませんそれが多いか少ないかについて述べるような統計等は持っていないということでございます。
+00:39国重徹君。

06:29:24國重徹 所要 1分18秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ここでこういうやりとりになると思っていなかったので当然ここは認識が共有された上で次に進むと思っていますがまた警視局省もぜひ現場のご確認をいただければと思います。
+00:11私も確認をさせていただきたいと思いますが27の方はほとんど使われていないというのが実態だと思います。
+00:18今回の政府案ではこれまで明文規定がなかった最新における証拠開示について新たに証拠提出命令制度が新設をされています。
+00:30具体的には445条の3これによりますと裁判所が証拠提出命令を出すかどうかを判断するために検察官に対して指定する範囲に属するものの表目の一覧表の提示これを命じることができるとなっています。
+00:50これは先ほど確認しました。
+00:52今実務では私の認識二次弁例の認識としてはほとんど使われなくなっているこの通常審の316条の27と同じ構造ですけれどもこの445条の3これは通常審の316条の27を参考にして新設されたというふうに理解していいでしょうか。
+01:16佐藤刑事局長。

06:30:42佐藤 所要 20秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘のとおりでございまして本法律案による改正後の刑事訴訟法445条の3は通常審における証拠またはその一覧表の提示命令について規定する係数法316条の27を参考としたものでございます。

06:31:03國重徹 所要 38秒

中道改革連合・無所属
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+00:00国重徹君前提の認識が食い違っているのであれなんですけれどもそもそも今実務でほとんど私の認識日米の認識としては使われなくなったというこの316条の27を参考にして弁護人への直接開示を規定した316条の14は参考にしていないこれをなぜ316条の27をわざわざ最新に持ち込んだのかその理由についてお伺いします。
+00:35佐藤刑事局長。

06:31:41佐藤 所要 1分4秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:05お答えいたします。
+00:06わざわざというかどうかはちょっと私もすいません今その前提ではないことで参考にした理由について申し上げさせていただきますと通常審における証拠やその一覧表の提示命令について規定する刑事訴訟法316条の27は裁判所が開示請求に係る証拠として検察官が実際にどのようなものを保管しているかを把握できるようにすることによりまして証拠開示に関する裁定を適正に行うことができるようにするものでございます。
+00:33本法律案については証拠の提出命令制度を設けることとしておりますけれども裁判所が検察官に対して証拠の提出を命ずるか否かを判断するにあたりまして判断対象となる証拠を直接確認したり検察官がどのような証拠を保管しているかを把握したりすることはその判断を適切に行うことに資するということでございますのでそのためには通常審における証拠やその一覧表の提示を命じる同様の制度を設けることが有用であると考えたということでございます。
+01:01久美茂徹君。

06:32:46國重徹 所要 41秒

中道改革連合・無所属
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+00:00はい、すみません。これからちょっとやりとりをするときに、今日はもう少しだけゆっくりめに言っていただければ、私はちょっとメモをしながら聞きながらまた質問とかも考えていきたいと思いますので。要はこの弁護人への直接開示ではなく裁判所へのこの表目の一覧表の開示としているものこれはですね今までの法務省また何かやりとりを聞いていると職権主義的な構造もあるんだみたいなところがあったかと思うんですけどそういうものも背景にあるということでよろしいんでしょうか。
+00:38佐藤刑事局長。

06:33:28佐藤 所要 36秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:10証拠の提出命令をするにあたりまして316条の27号規定を参考にするというのはやはり裁判所が検察官に命じて証拠の一覧表を提出させるというような観点で言いますとやはり最新請求書における職権主義的構造と整合的であるということは考えられるというふうに思っております。
+00:33国重徹君。

06:34:04國重徹 所要 59秒

中道改革連合・無所属
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+00:00私どもが部会を開いたときにも法務省の方に御説明をいただいてそういうような御説明もいただいたというふうに受け取っています。
+00:12最新制度というのは最新請求人または弁護人が新証拠を準備して請求して初めて始まると入り口は当事者に依存していることになりますよね入り口のところまで裁判所がやっているわけではなくて入り口はやはり当事者がやっている請求人弁護人に依存しているというのであって最新制度はこれ純然たる職権主義ではないというふうに私は考えています。
+00:44最新制度は当事者主義的な入り口と職権主義的な審理の二重構造があると思いますけれどもこれについての法務省の見解を伺います。
+00:56佐藤刑事局長。

06:35:03佐藤 所要 48秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05最新請求審は職権主義のもとで裁判所が主体的に最新請求理由について審理判断する手続きでありまして裁判所が手続き進行について主導権を持つという意味におきましてやはり職権主義的な構造にあるというふうに思っております。
+00:22もっとも最新請求審につきましては審理の開始が最新請求者等の請求によるものでございましてそういうことをされるなど最新請求者等にも手続き進行などにおきまして一定の権利が与えられておりますし本法案でもさまざまな手続き保障権利保障を付与したいと考えているところでありましてそれは当然一定の権利が与えられているということでございます。
+00:45国重徹君。

06:35:51國重徹 所要 4分23秒

中道改革連合・無所属
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+00:00先ほど申し上げましたとおり最新制度はその入り口については請求人弁護人に依存していると請求人弁護人が動かなければ始まらない制度になっています。
+00:15にもかかわらずこの証拠の一覧表が請求人らには開示をされないとその結果証拠の全体像がわからないと確かに先ほどのやりとりを聞いていますと通常審においてさまざまな証拠が出ているのでその範囲では当然わかると思いますけれどもただ自分が無罪と主張する請求人にとっての有利な証拠がどこまであるのかというのはわからないというのもあると思います。
+00:47そういう全体像がわからない中でどう適切に証拠提出の請求をしていくのかとそもそもこの最新というのは無効の人を救済するというのがこれ一番の目的であって本法案の大目的であると思います。
+01:08その本来目的を横に置いて構造論とかそういうものを出してくるというのは私はちょっと違うんじゃないかというふうに思っております。
+01:18そこで、ギレガン提出者にお伺いします。
+01:22ギレガンでは証拠提出命令の規定を設けて検察官から最新請求人等に対して証拠を直接開示する制度設計としています。
+01:35そしてその開示対象として装置書類等目録を含めるとしていますけれどもこのような規定とした趣旨について伺います。
+01:47西村智奈美君お答えいたします。
+01:52御指摘のとおり最新請求人側にとって通常審の段階で裁判所に提出されなかった証拠を含めて証拠の全体像を把握することは極めて困難であります。
+02:06しかし、最新請求人側が最新請求理由について的確に主張を組み立てた上で円滑に証拠開示の手続きを進めるためにはその開示を求める証拠が証拠の全体像においてどのような位置づけでどの程度の重要性を有しているのかというのを適切に把握することが極めて重要だと考えております。
+02:32この点を踏まえて超党派の議連では通常審における証拠開示制度と同様に保管証拠の一覧表の作成と交付についての規定これを設けることも検討されたんですけれども通常審から相当の年月を経ていることが多い最新請求事件においては膨大な数に上るということもあると保管証拠すべての一覧表を新たに作成させることについては検察官に過大な負担を課すものであって相当ではないと考えられました。
+03:10そこで、議連案では検察官に過度な負担を課すことなく保管証拠の一覧表の作成や交付と同様の目的を達成するため警察から検察官に事件が送付されるときに作成送付される証拠物や書類の目録の存在に着目をしてこれを送置書類等目録として開示命令の対象に加えることといたしました。
+03:36国重徹君私は最新制度を適切にワークさせていくためには今答弁でありましたとおり最新請求人弁護人への措置書類等目録あるいは証拠の一覧表の開示というのは不可欠でここが肝なんじゃないかなというふうに考えております。
+03:59法務省にお尋ねしますがなぜ今回の政府案ではこの議連案が規定するこの掃除書類等目録の最新請求人等への開示あるいは316条の14に規定する弁護人への証拠の一覧表の開示のような規定を設けなかったのかこの理由について伺います。
+04:20佐藤刑事局長。

06:40:14佐藤 所要 2分57秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05刑事訴訟法316条の14の第2項の証拠の一覧表の手続きといいますのは検察官が控訴事実を立証し被告人弁護人がそれに反証を行うという当事者主義的構造の下で公判前整理手続きあるいは期日間整理手続きに付された事件におきまして被告人が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することによりまして証拠開示請求を円滑迅速ならしめ公判前整理手続等がより円滑迅速に行われようとするためのものでございます。
+00:43その上でこれに対しまして最新請求審というのはちょっとジャンルとか時期が違いましてすでに有罪判決が確定してその根拠となった証拠群が判決書や確定記録によって把握できる論理構造全体構造が把握できる中でそのどの証拠の認定や証拠評価が誤っているかを自ら把握して主張する立場にある最終制御人の側から見てその検察官の手持ち証拠がどのような証拠であるのかということを自分が間違っていると考える自立認定あるいはその証拠がそもそも信用性がない証拠であるのにそれによった裁判所の判断が誤っているというふうに主張するためのことをまず念頭においてそれに関連する証拠を開示させていくということを狙った手続きになるかと思うんですけれどもそういう意味で最新請求人が最新請求者最新請求人の存在を主張して裁判所が主体的に最新請求人について真理判断する手続きということもあって職権主義と当事者主義で前提が少し異なるというのは自立ではあろうというふうに思います。
+02:00その上で、真理のあり方とかその時期そもそも確定審の判決がある後なのかそもそも裁判が始まる時点で証拠開示の手がかりをつくるべきなのかどうかという意味においてちょっとその316条の14と27というのも少しジャンルが違う証拠の開示を迅速化するための一種の仕組みのちょっと違う視点から行われているものだということでありまして今回最新請求書において証拠提出命令のための証拠制度を作るにあたりましてはこの316条の27ですか。
+02:47こちらの方がより実態に即している制度なのかなというふうに私は理解しているところでございます。
+02:54国重徹君。

06:43:11國重徹 所要 1分17秒

中道改革連合・無所属
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+00:00また、議事録ですね今日私1回目の質問なのでまた今日を踏まえてやりますのでまた議事録精査した上で質問を重ねたいと思いますけれどもちょっといろいろ一つ一つ潰していきたいというかやっていきたいと思いますので今おっしゃった構造のところですよね構造論についてお話をされました。
+00:22これについてはそもそも何が一番の目的かというところのぶつかり合いがあると思いますのでまたこれは改めて述べたいと思いますが以前ですね保護所の方からご説明を受けたときにこの被害者のプライバシーですねこの証拠の一覧表の開示のとき等に言われていたような気がするんですけどこれは入らないということでいいですか。
+00:49こういうところもあるから316条の14では導入しないんだとそれがもう主旨であればそのやりとりを今させていただきたいと思います。
+00:58それがなければですねもうここはパスしたいと思いますので佐藤刑事局長。

06:44:29佐藤 所要 17秒

刑事局長
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+00:00申し訳ございません質問がよく聞き取れずにおりまして316条の14の証拠の一覧表の交付に関するトラブルなのかどうかということで栗重徹君。

06:44:47國重徹 所要 45秒

中道改革連合・無所属
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+00:00今回最新請求審においての証拠提出命令ですねここにおいて通常審における316条の14つまり弁護人に対する証拠の一覧表の開示のようなものを最新に導入した場合ですね最新に導入した場合にこれらは名誉とかプライバシーに関わるもの捜査手法に関わるもの捜査の支障に生じる場合もあるからここは控えるというようなことがかつて部会等のやりとりであったように認識しているんですがここは含まれるということでよろしいんでしょうか。
+00:42どうなんでしょうか。
+00:43佐藤刑事局長。

06:45:33佐藤 所要 20秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05私もそういう趣旨ではありませんけれどもやはり構造論というのは一つに大きい話なのかなというふうには理解しております。
+00:14すみませんちょっと今答弁としてどのように答えればいいかすみませんこのぐらいでお許しください国重徹君。

06:45:54國重徹 所要 25秒

中道改革連合・無所属
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+00:00ではですねちょっと先に潰すところ潰しておこうと思いますのでまず316条の14の運用においてつまり現行の通常審における弁護人への証拠の一覧表の開示この運用において被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになったような事例はあるのかないのかもし把握しているのであればどのような事例なのかお伺いします。
+00:23佐藤刑事局長。

06:46:20佐藤 所要 30秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05ご指摘の316条の14第2項に定める証拠の一覧表にはいわゆる供述書書や証拠書類の表目作成年月日供述者または作成者を記載するとされているところでありますがこれらの記載からご指摘のような被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになった事例としてはお見通しはしません網羅的統計的に把握していないものですから具体的な事例についても承知していないという状況にございます。
+00:28国重徹君。

06:46:50國重徹 所要 30秒

中道改革連合・無所属
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+00:00仮に最新で導入したときにそういうような問題があるんじゃないかというふうに言ってきた場合にこの証拠の一覧表はあくまでリストであって証拠そのものではありませんその一覧表を開示することでプライバシーとか名誉とか侵害されることはないのではないかとプライバシーの侵害が仮に問題となるのであればそれは証拠そのものの開示の段階ではないかと思いますけれどもいかがでしょうか。
+00:28佐藤刑事局長。

06:47:20佐藤 所要 48秒

刑事局長
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+00:00一応大臣なんですけれどもお答えいたします。
+00:07本法律案におきましては証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けているところでございます。
+00:12この証拠の一覧表については最新請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございまして証拠の表題とか作成の年月日であるとか供述者の氏名等にとどまらず例えば供述聴取における供述事項なども記載されるものと考えているところでございます。
+00:33そのため最新請求者側に一覧票の閲覧当社を認めることとした場合には証拠の開示ではないものの供述者や供述事項に現れた関係者等の名誉プライバシー等の保護が問題となるというふうには考えているところでございます。
+00:46国重徹君。

06:48:09國重徹 所要 41秒

中道改革連合・無所属
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+00:00すみませんちょっと今噛み合ったかどうかなんですけれども今の話は通常審であれ最新導入するであれ316条の14ですね14の話ですねあくまで証拠の一覧表で表目の一覧表ではなくて証拠の一覧表ですねこれは証拠そのものではない用紙も書いてないものですね316条の1414ですから証拠の一覧表別にこれ開示したってプライバシーと問題ないんじゃないですかということを今聞いています。
+00:38佐藤刑事局長。

06:48:51佐藤 所要 34秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05316条の14の証拠の一覧表につきましてもその供述内容の話等はなどは触れてきませんけれどもこれでトラブルになったことも私ども承知していないとは申し上げましたけれども当然その供述者がわかるわけでありますので組織犯罪等については誰が協力したかがわかるわけでありましてプライバシーとか捜査の秘密の問題は生じ得るとは考えております。
+00:31国重徹君。

06:49:25國重徹 所要 1分2秒

中道改革連合・無所属
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+00:00可能性的には今言われたような事例ではあり得るかもしれませんねあるのであれば確かにそういうものを守るというようなことも正当な理由だとは思います。
+00:12一方でプライバシーにかかる部分については例えば黒塗りにしたりまた閲覧制限の仕組みを設けたらいいんじゃないかと例えば少年審判規則第7条ここには家庭裁判所が事件記録や証拠物の閲覧当社を許可する際プライバシー保護などのために個別に条件を付くことができる仕組みを定めています。
+00:35こうしたものも参考にしながらより制限的でないやり方を検討すればいいのであってこれは全面不開示の理由にこういう場にならないと思うんですけれどもこれいかがでしょうか。
+00:48佐藤刑事局長すみませんお答えいたします。

06:50:28佐藤 所要 1分48秒

刑事局長
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+00:08今私どもが作成した今法案の内容として入れている証拠の一覧表ということについてあくまで申し上げますとそれでは答えになっていないというイメージですかねもうしっかり入れた場合ですね入れたというか316条14号ですね14号ですかちょっとすみません私ども先ほど来私が申し上げたように例えばその14の話と14の話すみませんその後半全整理手続あるいは証拠改善請求の手がかりとしてその後半前の段階でやるリストの話と今回のその後に証拠がどのようなものがあるのかということを全て把握するために行う手続きそれだけ最新請求審において全ての確定審が決まった後で判決内容もわかっていてそれを裁判所が主催する手続きの中で裁判所が関連性のある証拠を全て把握するために行う手続きとの関連でいきますと我々としては今我々の法案に設けている証拠提出命令制度における証拠の一覧表の提示を求める手続きあるいはその証拠そのものの提示を求める手続きが全体の証拠を把握するために正しい証拠を開示させる請求をさせて弁護人に見せるために適切ではないかと我々は考えているということでございます。
+01:44すいません答えになっていないかもしれませんが国重徹君。

06:52:16國重徹 所要 1分25秒

中道改革連合・無所属
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+00:00先ほど申し上げた構想論のところはですねまたじっくりとやりとりさせていただきたいと思うんですが仮に14を導入した場合にもプライバシーとかの問題が仮にあるとかですね相殺支障があるとか先ほど言ったように暴力団関係者であるというようなことがあればですねより制限的でない方法あるんじゃないのと黒縫い等にすればいいんじゃないのということをまずですね時間の関係で時間限りがありますので今日の段階でここを明らかにしておきたかったという意図がございます。
+00:31大臣も今のところはずらっと大臣に聞くために通告もしてましたのでそろそろ大臣にもお出ましいただきたいと思うんですが何があるかわからない中で請求には明白な新証拠を発見しなきゃいけないと冒頭に指摘しましたとおり過去には証拠隠し証拠捏造と許されないそういった事案もあったわけです。
+01:02最新無罪事件の反省のもとに本法案があります。
+01:07無効の救済のために制度の改正を目指すのであればやはり最新請求には弁護人に一覧表を開示する仕組みを設けるのが私は筋だと思いますけれども大臣はどのようにお考えですか。
+01:22平口法務大臣。

06:53:41平口洋 所要 2分0秒

法務大臣
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+00:00最新請求権は最近最新請求審は職権主義の下で裁判所が主体的に最新請求理由について審議審理判断する手続きでございます。
+00:21そのため本法律案においては証拠の一覧表を最新請求者側に開示する制度ではなく裁判所が提出命令に係る判断に当たり必要があると認める場合に検察官に対しその保管する証拠であって裁判所の指定する範囲に属するものの表目の一覧表の提示を命ずることができる制度としております。
+00:54他方最新請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるため証拠の一覧表がなくても十分に可能でございます。
+01:15その上で、本法律案においては証拠の提出を命ずるか否かの判断の対象となる証拠自体の提示を命ずる制度も設けることとしておりましてこれらの制度を活用することで真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになると考えております。
+01:43本法律案が改正法として成立した場合には裁判所や検査庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
+01:58国重徹君。

06:55:42國重徹 所要 39秒

中道改革連合・無所属
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+00:00政府案の証拠をお手進める対象になるには何を開示したいのかということを特定しないといけないとこれについては今大臣が請求にかかる証拠を識別できる程度のものだから何かできるんだみたいなことをおっしゃってましたけれども一覧表の開示がなくてですねこれどうやって特定するんですか。
+00:21カバンの中に何が入っているのかわからないのにカバンの中から何か出せと言っているようなものであって大臣一覧表なしでどうやって識別要件を満たすようにできるんですか。
+00:36佐藤刑事局長。

06:56:21佐藤 所要 1分18秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05他の証拠と識別するに足りればいいのでありまして例えばということでありますと犯罪既に確定審の判決があるわけでありましてどのような証拠がどのように用いられてその目撃者の供述がポイントになったとするならばその供述が虚偽であるということを主張するのが最新請求理由の一番メインだと例えばした場合にそうした場合には犯行状況今の識別の方法としては例えば犯行状況に関する他の目撃者の供述証書であるとかあるいはこれを目撃状況に関する実況見聞聴取その他の再現に関する捜査報告書であるとかその他諸々のこういういつ行くかとかではなくてかつ内容も特定するわけじゃなくてそういった関係する目撃共通に関するといった形で特定していくことが考えられるというふうに思われます。
+01:16国重徹君自分は犯人ではないと言っているこの最新請求人ですね。

06:57:39國重徹 所要 45秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:06自分が無罪ということはわかっているけれどもただそれを立証する証拠について検察官が検察が何を持っているかわからないと捜査機関がどういう見立てでどういう証拠を集めていたのかもわからないとじゃあこの請求人は犯人性の例えばですね犯人性の判断の根拠となった捜査報告書全部と捜査報告書全部と犯人性の判断の根拠となった捜査報告書全部という特定の仕方をすればですねこれは提出命令が認められるんですか。
+00:42佐藤刑事局長。

06:58:25佐藤 所要 2分1秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06今の実務上の市長関連証拠などの中でもいろんな実務が積み重なれてきているんですけれどもおそらく犯人性に関わる全ての捜査報告書という形で今の実務が行われているとは思っておりませんすなわち裁判所からはもう少し特定するようにとどの捜査報告書がそれに当たりそれに当たらないのかをもう少し特定するようにというような運用が行われているように聞いています。
+00:37したがいまして先ほど例えば自分が犯人でない目撃者が例えば目撃者が唯一の証拠であったとその裁判確定審の判決がそういうことを根拠に有罪判決を下したということであれば例えばその人その供述人の調査部供述に関する捜査報告書メモそれから全ての供述聴取検察官免税聴取検察官免税聴取といったこともあり得るでしょうしその供述の信用性に関わるその裏付けに関わるその他の関係人の供述聴取などという言い方もできますでしょうし例えばその供述状況物的な環境等に鑑みるのであれば目撃状況とかがおかしいというようなそんなところから見えるわけではないという主張をされているのであればそのときの警察官の再現状況とか実況警備のしたものすべてであるとかそういった形であるならば捜査報告書とか捜査書類の中身が一定程度特定できて例えば警察が持っていなくても警察にそういうものがありますかと聞けるようになりますのでそういう形になれば特定して開示されていくということが考えられたのではないかというふうに思っております。
+01:59国重徹君。

07:00:26國重徹 所要 1分39秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00また、議事録をしっかり見させていただきたいと思いますけれども最新請求にいずれにしてもバクとして請求するしかなくて裁判所がそれをインカメラで見て関連すると判断した場合にだけ出てくるということですよね請求人弁護人が見たいと思っているかもしれないこの証拠が裁判所の判断でフィルタリングされていくと関連性のところですねこれで実効的な証拠開示と言えるのかとその証拠の持つ意味というのが当事者にしかわからないという場合もあるかと思います。
+00:42証拠開示というと段ボールがどんと出てきてその1枚1枚めくる中で重要な証拠が出てくると当事者はこれも必死ですから本当にこの1枚1枚めくってその中の1文とか中にこれ鉱脈があるということでそういうふうに目で見ていくわけですけれども裁判官の人は温度差があるとその中で表紙とかいろんなものを見てこれ関連性ないねとなったり裁判所だけではフィルタリングから漏れる場合もあると思います。
+01:191枚1枚見ていくかファイルの表紙を見て関係ないと見るかそういうことは必ずあると思います。
+01:27証拠の一覧表を開示しないと実行的な証拠開示にならないと思いますけれどもいかがでしょうか。
+01:36佐藤刑事局長。

07:02:05佐藤 所要 2分26秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07市長最新請求理由に関連する証拠であれば先ほど別のときに答弁したんですけれども一定の特定ができるわけであります。
+00:21最新請求理由の判断についての判断に資する証拠ということでありましてそういう形の特定ができるわけですけれどもこれがここでいう証拠というのは何かを立証するための証拠という意味ではなくて捜査書類とか物全般を意味するものですから今おっしゃっている意味が全ての捜査書類物であるということになると極論を言えば警察署にある捜査書類は全部その事件かどうかを関わらずというようなことにもなりかねないわけでありまして一定の特定をしなきゃいけないということだと理解しています。
+01:05他の事件の証拠がこっちの証拠になることもありますのでA事件に関わるからといってB事件に関わらないわけではないのであります。
+01:14したがいまして捜査2課がやっていても捜査1課が関わることもあるかもしれないのであります。
+01:19したがいましてどういう特定をしてどういう証拠を探していくかというのが重要でありまして今今回の法案におきましては関連する証拠についてはまず提出しますと一定程度特定されれば私が申し上げているのはその争点ははっきりしているわけでありますので争いどころは確定している判決書は出ているわけであります。
+01:45それをどうやって崩していくかというのはいろいろな方策がある最新請求人側にとってはということだと思いますけれどもそのときにただその最新請求に関連する証拠を全部提出させられるようにそれ以外の証拠の一定の範囲を検察官から裁判所に提出するという枠組みを今設けている一覧票の提出の枠組みを設けているということでございましてそれも一定の範囲を定めて裁判官が検察官に命じることとされています。
+02:17そういう意味で特定の範囲がやはり重要ではないかというふうに考えられるところでございます。
+02:23国重徹君。

07:04:32國重徹 所要 1分47秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00すみません私は全ての証拠を開示しろとか言っていることは全くなくて特定とかをしていくための手がかりとして今何も来ない中をですね何もわからない中を請求していくのは難しいので証拠の一覧表をリストを開示してはどうですかとあくまで聞いているわけです。
+00:22でちょっともう一旦ここでですねこれについては区切りたいと思います。
+00:28また、議事録を読んだ上で整理をしてですねまたやり取りをさせていただきたいと思います。
+00:33また、事前のやり取りもした上でできれば質疑を迎えたいと思いますが次は裁判所の裁量による証拠提出命令についてお伺いしていきたいと思います。
+00:46時間の関係がありますので本当はストーリーでゴールまで行きたいんですけれどもこれは難しいと思います。
+00:54少し次回以降のために土台設定のための質問をさせていただきたいと思います。
+00:59政府案の証拠提出命令では最新請求理由との関連性必要性相当性の要件を満たす必要があるとされています。
+01:08一方これまでは証拠開示に関する明文規定がなかったことから最新請求理由との関連性にはかかわりなく裁判所自らの裁量によって証拠開示が行われてきたという実態があります。
+01:24冒頭そういったですね袴田事件における5点の衣類のカラー写真やそのネガフィルム日野町事件のネガフィルムに関する証拠収集もそういった請求理由との関連性にとらわれない裁判所の裁量によって行われてきたと確認ですけれどもそういう認識でよろしいでしょうか。
+01:44佐藤刑事局長。

07:06:19佐藤 所要 36秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お尋ねが個別の最新事件における裁判所の判断とか弁護人の活動に関する評価にかわたる事柄ではございますが結論から申し上げて今の2つの最新事件における証拠についてはいずれも弁護人において最新請求の理由に関連するとして証拠開示命令を申し立てるなどしていたものについて裁判所の意向を踏まえて検察官において提出開示したものであると私ども理解しているところでございます。
+00:33国重徹君。

07:06:56國重徹 所要 59秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00それはこれまで条文はなかったわけですよね関連性とかそういうようなことなくて裁判所は裁量でやってきたし検察官も任意で応じてきたところはあるわけですよねいいです。
+00:19その上で、今回関連性の要件を盛り込んだ規定を設けていますけれども今までは裁量による証拠開示命令ですか。
+00:39こういうようなこともできていた韓国もできていたけれども今回条文を規定して関連性等を要件に入れましたけれどもこの趣旨について伺います。
+00:51法務省佐藤刑事局長。

07:07:56佐藤 所要 1分47秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:09関連性を要求している趣旨というのではなくてこの提出命令制度をつくった趣旨ということでしょうか。
+00:16それとも関連性を要求している趣旨お答え申し上げます。
+00:23今回の法律案においては一定の要件の下で最新請求者の請求又は職権で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととしているところでありまして裁判所の職権による提出命令も規定しているところでございます。
+00:39その上でこの445条の2におきましては最新請求の理由に関連すると認められる証拠についてというまず伝提を立てて関連性の程度必要性の程度弊害の程度などを考慮して相当と認めるときは請求がなくても職権により証拠の提出を明示しなければならないものとされているところであります。
+01:00関連性を検討しているのは先ほど来申し上げているとおり最新請求理由の有無を判断するというのが最新請求審であるところ関連するという意味は最新請求理由についての判断に資する書類または物という意味でありまして関連するというのがまさに取調べの必要性を表すものであるというふうに考えているということでありましてそれによって現に最新請求理由正規審で争われるような裁判所が判断に調べるべき証拠が必要十分に提供されて判断の基礎となるというふうに考えているということでございます。
+01:45国重徹君。

07:09:43國重徹 所要 50秒

中道改革連合・無所属
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+00:00一つ一つ整理していきたいと思いますけれども今回明文化されたということでただこれによって今までの質疑でもあったと思いますけれどもこれまでできていたことが交代するようなことがあってはならないと思います。
+00:17本末先頭になります。
+00:18次大臣ですねちょっとこれまで大臣のところの刑事局長が答えたりしてましたので次大臣に行きますけれども例えば冒頭に述べました。福井事件ですねこれにつきまして検察が隠していたテレビ番組の放映日時に関する捜査報告書夜のヒットスタジオの放映日に関する捜査報告書はこの政府案でいう関連性の要件を満たすのかどうなのか伺います。
+00:48平口法務大臣。

07:10:33平口洋 所要 1分10秒

法務大臣
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+00:00お尋ねは裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でございますことから一概にお答えすることは困難でありますが例えば最新請求者が自分は犯人ではない事例を主張している事件において犯人性に関わる目撃証言の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出しその信用性を否定する主張をしているような場合にはその裏付けとなる目撃日時の特定に関する捜査報告書は最新請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えております。
+01:08国重徹君。

07:11:44國重徹 所要 1分22秒

中道改革連合・無所属
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+00:00またこれについても法制審でのやりとりがこの辺りあったと思いますので次回以降ここについても確認をしていきたいと思います。
+00:08この規定ですけれども実際裁判所が何々と関連性のある証拠を出しなさいと検察官に検察に命じるわけですねそれを聞いて関連性があるのはこれこれだと判断するのは検察になるわけです。
+00:27あくまでも検察のさじ加減でどこまで出すのかが決められるとじゃあそれで出てきた証拠とか表目の一覧表これが十分なのかどうなのか欠落しているのかどうなのかこの証拠の全貌を知らないですね裁判所や弁護人はこれどうチェックできるんでしょうか。
+00:51関連性の要件があることで検察官の差し限りでそもそもフィルタリングがされてしまうというようなことがあればですねこれは重大な問題だと思います。
+01:01この検察官がこれは関連性がないと判断をしてリストから除外した場合元の全証拠を知り得ない裁判所また弁護人その欠落をチェックする術がないんじゃないかと思いますけれども大臣いかがでしょうか。
+01:20平口法務大臣。

07:13:07平口洋 所要 1分48秒

法務大臣
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+00:00本法律案においては証拠の一覧表の提示命令に関する規定を設けることとしております。
+00:14裁判所が検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた場合検察官は裁判所が指定した範囲に属する証拠を一覧表に記載しなければならないのであって検察官が最新請求理由との関連性がない証拠であると判断して一覧表に記載しないといったことは許されないわけでございます。
+00:49結局御指摘のような問題が生じないようにするためには検察官において証拠の提出命令の趣旨を踏まえ引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えておりまして法務省としては本法案が成立した場合には裁判所や検察庁などの関係機関に対し制度の趣旨内容を十分に周知し適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。
+01:31検察当局においても制度の趣旨を踏まえつつ誠実かつ適正に職務に当たるものと承知しておりまして私としても関心を持って注視してまいりたいと考えております。
+01:45国重徹君。

07:14:55國重徹 所要 47秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00今大臣はそういう関連性があるものを検察官が出すときに例えば過去にもあったわけですよね証拠隠しとか証拠捏造とか関連性がないそういうことを言う意図的にそういうことを言う検察官は許されないということは言われましたけれども私が聞いているのは裁判所とか弁護人がチェックする術はないんじゃないですかとせめて証拠の一覧表等があれば何らかの取っ掛かりがあるかもしれないですけれども関連性というようなことで今のようなケースの場合ですね裁判所弁護人これチェックする術はないということでよろしいですか。
+00:41平口法務大臣。

07:15:42平口洋 所要 1分17秒

法務大臣
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+00:02仮に検察官が裁判所の指定した範囲に属する証拠を一覧表に正確に記載しなかった場合に裁判所や弁護人においてその欠落をチェックすることができないということは御指摘のとおりでございます。
+00:22結局御指摘のような問題が生じないようにするためには先ほど言いましたような検察官において証拠の提示命令の趣旨を踏まえ引き続きかつ誠実かつ適正に職務に当たることが重要であると考えております。
+00:42法務省としては本法律案が成立した場合には裁判所や検察庁などの関係官に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えておりますし検察当局においても制度の趣旨を踏まえつつ誠実かつ適正に職務に当たるものと承知しておりまして私としても関心を持ってそのことを注視してまいりたいと考えております。
+01:15国重徹君。

07:17:00國重徹

中道改革連合・無所属
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+00:00今日のやりとりを踏まえてまた議事録を精査してまた次整理した上でまた次回以降質疑させていただきたいと思いますので引き続きよろしくお願いしますありがとうございました。
+00:15次回は来る29日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。