安達悠司さん。はい。参政党の安達悠司です。今回の入管法等改正案は、 査証免除国の短期滞在者向けの電子認証制度J STARを創設するとともに、在留外国人の受益者負担の観点から、 在留資格更新変更永住許可の手数料を大幅に引き上げることを主な内容としており、外国人の入国や在留に厳格に対処する点において、 参政党は反対するものではありませんただし法務大臣が手数料減額免除する要件は極めて厳格に設定すべきであると考えます。なおこの法案の背景にある外国人の急激な増加は、ここの30年余り 市場開放、規制緩和民営化、外国資本の参入、外国人材の受け入れ等々のいわゆるグローバリズムに基づく政策を政府が推し進めてきたことによるものだと考えております。 その結果、国内でも国際競争が激化し賃金が硬直化経済成長の停滞、少子化の進展そして急激な 外国人比率の増加これはですね平成7年ですと1.0%だったのが、30年後の令和7年3.4%約3倍以上になっておりまして、 このような国民国家の存続に関わる大きな問題を引き起こしていると考えております。政府にはこれまで明らかにグローバリズムから国民国家を守る。 といった視点が欠落していたと考えております。急激な外国人比率の増加は、子供の教育現場や職場、地域社会において日本語が通じないことや、 文化風習の違いそう。騒動や治安違法民泊など様々な問題を引き起こしており、多くの国民は強い危機感を抱いています。身請けに失敗した欧州 初めですね各国で世界各国で行き過ぎたグローバリズムに対する反発が起きております。参政党はこうしたですね踏まえてですね以下質問を行ってまいります。 現在政府は1月23日付の総合的対応策に基づき、外国人の上限規制を含めた外国人の受け入れの基本的な在り方を検討していると聞いております。この論点に関し、 出入国在留管理政策懇談会においても議論がされましたが、令和7年10月23日の同懇談会第8回の議事録によれば、前回参考人として出席された近藤委員は、 国籍を取って日本国民になる人がどんどん増えていけば、外国人比率というのはそんなに多くならない。多くはならないで済むと発言し、同年11月10日の懇談会第9回議事録によれば、 10%台に実はならないためにはもっと国籍を取る人が増えていかなければならないと発言しています。この意見の趣旨を前回の委員会で確認しましたところ、 どんどん外国人の人が増えて困るというならば、その外国人の人が先ほど申し上げたように、国籍をする、取得する比率が最も低い国なので、取得しやすいようにするとのことでした。 そこで
法務大臣お尋ねしますが、外国人比率が増えて困るなら、国籍を取得しやすくすればよい。という解決策は、外国人の受け入れの基本的な在り方として、 政府の取るべき選択肢に含まれているのでしょうか?それとも、外国人比率問題解決のために、国籍を取得しやすくする政策を 政府は取らないという理解でよいでしょうか?理由もあわせて答弁を求めます。
平口法務大臣 お答えいたします。そもそも帰化を許可するかどうかについては、国籍法が定める帰化要件を満たしているかを中心としつつ、 個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、厳格に審査をしており外国人比率が増えている。ということを理由に、 議会を許可することはないところでございます。また外国人の増加に伴い、様々な分野において、 多岐にわたる問題が顕在化しているところこれらの問題は外国人に 日本国籍を付与することで解決するとは考えておりません。本年1月に取りまとめた。外国人の受け入れ 秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、政府全体で秩序ある共生社会の実現に向けた 総合的な取り組みを強力に推進していく必要があると考えております。その上で、政府としては、 外国人の受け入れの基本的な在り方についてもこの総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討 将来推計を行うなどした上で政府全体で検討することとしております。本部長としては、 市担当大臣のもとで求められる役割を十分に果たしてまいりたいと考えております。安達悠司さん。 はい国籍を付与することで解決するとは考えていないと明確な答弁をいただきました。またですね、ある時期に外国人の受け入れをストップするのは非現実的だといった意見もありますが、 外国人につきですね一定の受け入れ数上限数を定めそれを超える受け入れを拒絶することはこういう解決策は果たして非現実的だと政府は考えていますか。内閣官房の政府参考にお尋ねします。 内閣官房外国人との秩序ある共生社会準備室
内藤室長代理お答え申し上げます。 現状在留外国人数が増加する中で中長期的かつ多角的観点から外国人の受け入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題であると認識しております。 本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、失業国在留管理庁における基礎的な調査検討を受け、 本年4月以降、外国人との秩序ある共生社会
推進担当大臣である小野田大臣のもとで、省庁横断的にさらに具体的な調査、調査検討等を 開始しておりそのために必要な体制の強化も行ったところでございます。この調査検討等の途中途上である現時点においてその方向性についてお答えすることは困難であることをどうぞ ご理解いただきたいと思います。引き続き小野田大臣のもとで関係省庁で連携し、社会保障や教育等を含む外国人に係る 諸課題を整理しつつ、将来推計等も行いながら外国人の受け入れの基本的な在り方についての検討を着実に進めてまいりたいこのように考えております。安達悠司さん。はい。 今のですね、意見はいまいち意見として片付けることもできますが、ただその発言がやっぱり見逃せないのは、国のですね法務大臣の 私的な懇談会とはいえですね出入国在留性差在留管理政策懇談会の委員としてですね、懇談会で出された発言であるからです。 ですね政府が問題にしたいのは、その形式的な外国人比率なのか。見かけ上のですね日本国籍者の数を増やせばいいのかというこういう問題ですね。 外国人比率が増えて困るなら、外国人の国籍取得を進めればいいんだとという対処法はもう単なる論点のすり替えであって、 本邦外出身者の比率が増えることに変わりありません。国籍はですねそもそもこの日本人のアイデンティティで、 そして日本国民になるということですからこれを安易にですね進めていきますと、やはり我が国の在り方としてですね大きく変わってしまうこともありますし、また本人にとってもですね決して望ましいことではないと 考えますのでこの点は厳格に考えていただきたいと思います。海外でも必ずしも国籍ではなく外国出身者かどうかの基準により、 移民の要件、海の統計をカウントしているのもですね、やはり民族性人種言語文化などの違いが社会課題として外国出身かどうかが意味を持つからであって国籍を仮に付与したとしても、 外国人根本が出身者の増加という構造的な問題は変わらない。なのでむしろ問題を覆い隠す効果しか生まないと考えております。この外国人問題についてはですね、中長期的な方針を決定する上で、 政府や専門家の責任は極めて重大だと考えています。入管法61条の9には、基本計画策定の規定はありますが、出入国管理行政一般について 法令によって設置される審議会等は存在しません。に出入国在留管理政策懇談会法律上の根拠を持たないホームだ。法務大臣の私的懇談会であり、重要な意味を持ちますが、 ではここで
法務大臣お尋ねしますがこの16人の委員の選任は、誰がどのような手続きで行っているのですか。また委員選任の基準はなんですか答弁を求めます。
平口法務大臣お答えいたします。こん時の 出入国管理政策懇談会の委員の選任については、幅広い観点から多角的にご議論いただくため、法律学人文社会学 経済分野など幅広い分野の学識経験者に加え、経済団体、労働団体、 法曹界、地方公共団体といった、関係団体からも推薦をいただきながら、 出入国行政在留管理庁において必要な検討を行った上で、法務大臣に報告の上、選定したものでございます。 安達悠司さん。はい。先ほどの近藤委員の発言ですけども私は いわゆる人口比、外国人比率の問題解決としては全く不適当であって、全くその問題の本質を捉えてない発言だと理解しておりますが、この近藤委員を選任したことは適切だと考えておられますでしょうか
平口法務大臣 出入国在留管理政策懇談会の委員については、 幅広い観点から多角的にご議論いただくため、幅広い分野の学識経験経験者に加え、 関係団体からも推薦をいただきながら選定したものでございます。そのような観点から、法学憲法の専門家である 近藤委員についても選任に問題があったとは考えておりません。安達悠司さん。はい。 外国人の受け入れ政策に関してですね、全体像とか、将来像を考えるといったことがなくですね。グローバリズムから国民国家を守るんだとこういった視点が欠落していたことが、 重大な問題です。また業界や一部の者の利益だけでなく、果たしてこの日本という国家のことをですね、心配してくれる人がきちんといるのだろうかと 国家とは何かということを考える教育がおろそかにされてきたんではないか。例えば、国家のですね試験に関して、マクリーン事件最高裁判決もありますし、 国境管理の理論としての領域貢献の話はですね、国民国家の原則から見た場合、外国人の過剰な受け入れを拒否することも必要だと こういった国家の在り方に関するきちんと学問的な理論、こういったことをきちんとお話できる方がですね、私はもっともっと必要だと思います。 平成20年代から欧州の移民による危機を見ながらもですね、国民の今の意識とずれたまま漫然と外国人の受け入れを進めたことで、現在の事態を招いているとも言えるのではないでしょうか? 委員の構成として見ると、外国人の在留審査入管実務に精通した者が少なく、また、中長期的な観点から外国人受け入れにつき厳しい。 立場をですね厳しい意見を述べるものが、どうも今の人選では少ないのではないかと私も議事録読む限り、1メーカーもし、もう1メーカー もう本当にですね大変厳しい意見を述べる人は少ないように思うんですけれども、この人選に偏りがないでしょうか、大臣はどのように考えておられますか。 平口法務大臣 出力残留在留管理政策懇談会の開催の趣旨目的は、 少子高齢化人口減少の進展在留外国人や訪日外国人の大幅な増加など出入国在留管理行政を取り巻く 状況が大きく変化する中において、国内外の状況を踏まえつつ、 今後の出入国在留管理行政の在り方について幅広い観点から多角的にご議論いただくため、 広く各界の有識者からの意見を聞くことでございます。したがって必ずしも各委員が 出入国在留管理行政に精通していることが必要であるとは考えておらず、開催の趣旨目的に照らせば、現在の委員構成が不適正数 不適切であるとは考えておりません。また令和6年12月から令和7年12月まで 合計10回にわたって開催された政策懇談会においては、 出入国在留管理の厳格化と死ぬ。出入国審査の ない円滑化を高度な次元で両立されさせるための取り組み在留管理制度の趣旨と実態との乖離を踏まえた制度の見直し 不法滞在者の縮減や誤用乱用的な難民認定申請の抑止などについても、 幅広くご議論いただいているところでございます。 へえ。在留管理制度と申しましたが在留資格制度間違いでございます。安達悠司さん。はい。 私はですね外国人比率を下げるには、国籍を取得しやすくすれば良いという意見は全く反対でありまして、むしろ外国人比率を下げるには、 しかも国籍取得もですね、厳格化しなければならないと考えております。近年規格申請件数が増加していまして、昨年は1万4103件、既許可者数は9258名です。 簡単に国籍を取得させてしまうとですね、我が国は血統主義の原則とってますので明治32年に制定された国籍法のもと国籍取得をですね、5年や10年で 比較的短期間の居住で可能にしているのは制度上もですね、むしろ原理的に成功したのではないかという考えもあります。そこで民事局にお尋ねしますが、 帰化制度の趣旨と永住許可との違いについて説明を求めますまた一旦帰化した方を取り消すことはできるんでしょうか?法務省
松井民事局長お答え申し上げます。 帰化制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して法務大臣の許可により、国の構成員として日本国民たる地位を与えるものでございます。 永住許可との違いについては、木川外国人であったものに日本国民たる地位を与えるものであるのに対し、永住許可は 外国の国籍のまま日本での永住を認めるというものである.2などに違いがあります。また、期間の取り消しについてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げますと、申請者の詐欺等 重大な不正行為に基づいて企画許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該企画許可処分の取り消しにより回復される公益と 申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該企画許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところであります。 その上で、取り消しの可否については個別の事案に応じて判断されることとなります。安達悠司さん。はい。期間も取り消しもあると上許可の取り消しもですね、 作られましたし、その点は同じということなんですが、今回の法改正でですねつぎに手数料の件ですねお尋ねしますが今回の法改正で永住許可の手数料20万円に引き上げるということですが、幾何の 許可の手数料っていうのは、これ0ですね。取っていないということでした。 居住年数と同様住居間よりも、これもですね、20万よりも本当は多額にしなければ矛盾するのではないでしょうか?同じ居住年数であれば在留5年で7万、永住許可で20万以下はゼロですね。 行政書士さんに頼むこと多いと思うんですけど行政書士さんに払う報酬の頭の違いを踏まえてもなおですね。 期間の方が割安と判断されてしまうと、近藤委員の意見の通りですね、安易な国籍取得を促す効果をもたらしかねません。永住許可だけじゃなくて何で機関の手数料も引き上げなかったのでしょうか?本当に住居が20万に対し、 腋窩0円で国籍取得を促そうとしているんでしょうか?例えば家族4人で液化する場合はゼロですが家族4人で10許可を取るとなると80万円かかりますね。さらに、行政書士さんの報酬もかかることになるんで そうするとですねやはり帰化を許可する場合の手数料を聴取し、永住許可手数料以上に引き上げることについては、民事局はどう考えていますか。 法務省松
井水局長お答え申し上げます。 ご指摘の機関の許可の手数料を徴収することにつきましては、国がその判断で自らの構成員の範囲を決めるという期間の性質等を踏まえ、慎重に検討すべきものと考えております。他方で、 本年4月から帰化をするためには原則として10年以上の在留を必要とすることなど運用の見直しを行ったところでございます。期間については委員のご指摘等も踏まえ、 様々なご意見があると承知しておりますが、引き続き総合的対応策に基づき、 期間の厳格化のための審査の在り方についてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。安達悠司さん、はい、ちょっと質問を飛ばして4番にいきますけども 令和7年7月の読売新聞社早稲田大学の世論調査では、外国人としてる労働力として外国人を積極的に受け入れるべきかどうかについて聞くとですね。反対やどちらかといえば反対が59%で、過半数を超えましたと 朝日新聞のですねに掲載されている令和8年2月のスタンフォード大の調査でも、外国人のですね労働力の受け入れについて同市内の方が半分を超えてるんですね。 そうするとその国民の意識というのは近年ですねだいぶ変わっていますが、こういった国民の意識に対する調査を政府はですね、行うべきだと近年行うべきだと考えますがこれについてはいかがでしょうか? 出入国在留管理庁内藤次長の時間過ぎておりますので端的におまとめください。 当初におきましては従前から様々な方から幅広くご意見をお聞きする取り組みを実施しておりまして例えば先ほど来から申し上げているご意見箱 あるいは令和5年度には日本人1万人をを対象とした外国人との共生に関する意識調査を実施しております。 今後の意識調査の実施につきましては現時点において具体的に予定しているものではございませんが重要なのは様々な手法を通じて多様な意見に耳を傾け、必要に応じて作成せ政策に反映していくことであると考えており、 当庁としては外国人との秩序ある共生社会実現のため今後も国民の皆さんを始めとする様々な方のご意見に耳を傾け、 まいりたいこのように考えております。安達悠司さん。はい。やはり外交上の問題でねつらい思いをしたり我慢してる国民もいると思うので様々な観点から調査を是非行っていただきたく要望して私は 次を終わります。ありがとうございました。