はい森ゆうこ委員はい。おはようございます。法案の審議に入る前にまずスルガ銀行問題についてお聞きします。 一昨日の委員会でも、全面解決からどんどん遠ざかっていくような後ろ向きな あの答弁が目立ちました先ほどの理事会でも、上田聖委員理事の方からですね。貸した金は返せと 詐欺的な非行為の被害者であっても、貸した金は返せということで求められている。 空前の銀行業界これから利益を上げていくわけですけれども、そういう中で、きちっと被害者を救済するだけの資金がありながら、 あの全面的な救済に至らないということで、ここ一つ進めなきゃいけないというふうに思います。 被害者の立場に沿った解決のために、利用者保護を使命とする金融庁が、銀行法に基づく 検査監督権限を行使して、被害者とスルガ銀行の間に存在する情報の非対称性の解消を図るべく、 具体的には処分行員リストなどの不正融資に関する証拠を提示させて実態を解明することが重要だと考えます。その上で、被害者の 負担をできるか限り小さくするため、被害者弁護団の提案も参考にしながら対応策をきちんと講じていくべきだと考えております。ということで、改めて 金融庁が検査監督権限を行使して実態解明を図るとともに、被害者の全面救済に向けた行動をスルガ銀行側に促す。 そして制度面でも被害者救済と再発防止を図るべく取り組むことを強く求めたいと思いますが、いかがでしょうか? はい。金融庁
石田監督局長お答え申し上げます。 スルガ銀行の問題でございますけれども、ここの司法上の取引を巡るトラブルにつきましてはあくまでも当事者間の協議交渉 あるいは衆法のプロセスを通じて解決されるものでございまして、それが銀行のアパマン融資につきましても、個別の債務者に対します解決金の有無金額は1件1件 調停の中で協議を行われてきたものと承知しておりますまた、解決金支払いの対象外とされた物件につきましても、不法行為が成立しないことを前提といたしまして、 返済プランを誠実に協議し、示談による解決を目指すということで、調停条項に双方が合意したものと承知しておりまして、おるところでございます。 一方で現銀行法に基づく金融庁が行う立ち入り検査について御言及いただきましたけれども、これはここの司法上の取引を巡るトラブル 問題の解決を目的とするものではなく、銀行業務の健全かつ適切な運営を確保するために行うものでございまして、本件のような個別の融資に係る 当事者間の問題解決を目的に行うものではないものと認識しております金融庁といたしましては、その銀行に対しまして債務者に十分寄り添った適切な対応を促すとともに、 同行が調停条項に従った示談の成立に向けて適切に対応を行っているかにつきまして、個別の協議の状況について確認するなど、 引き継ぎ同行の対応をしっかりと指導監督していくことによってこの問題の早期解決を図っていくことが何よりも重要というふうに考えております。森委員もう明らかに成っている。 要するに詐欺的行為、銀行側の不動産業者と結託をした。そのことによって被害が生じているわけですよ。それは 人工の正常な業務と言えるんですか。それで銀行が正常な業務を行っていると言えるんですか。 銀行へのスルガ銀行への銀行法に基づく立ち入り検査なんかやりましたか。金融庁 石田監督局長 お答え申し上げます。スルガ銀行のこの不正融資問題が大きな社会問題になった後でございますけれども、 この件に関しまして盗聴による同公園の立ち入り検査でございますが、2018年の4月に1回実施しておりまして、その後これを受けまして同年10月に業務改善命令を発出いたしまして、現在まで 3ヶ月ごとにこの履行状況のフォローアップを続けて現在まできているところでございます。
甘利委員参考人招致でも明らかになりました。 とにかく情報の必体制を生全部証拠はず銀行が持っている。裁判所には出したけど被害者側には出さない。 これじゃね問題解決しないんですよ。
片山大臣もう1回銀行法に基づく。立ち入り検査で厳しく 被害者側に開示しない。様々な情報を開示させて、全面的な解決を図るべきだと いうふうに考えますけれども、いかがですか。 片山大臣 銀行法に基づいて金融庁は立ち入り検査ができるわけですがこの検査というのは原則、どういうことかと申しますと、この個々の司法上の取引を巡るトラブルです。 とか、問題の解決を目的とするものではありませんで銀行業務の健全かつ適切な運営を確保するために行うものなので、 本件のような個別の融資に係る当事者間の問題解決を目的として行うものではないということでございます。金融庁といたしましては、 スルガ銀行に対しては債務者に十分に寄り添った適切な対応を促すとともにルール申し上げますように 調停事項にしたがって示談が成立することに向けて適切に対応を行っているかを個別の協議の状況について確認するなど、引き続きこのスルガ銀行の対応をしっかりと御指導監督してまいりたいと考えております。 森委員適切な運営がされて、被害者を救済されているとお考えなんですか。全くそうじゃないですか。 そうじゃないじゃないですか。だからもう1回きちんと立ち入り検査をして銀行しか持ってないんですよ。証拠は開示しないんですよ。 だから解決しないんですよ。きちんとやらせるべきだと思います。この問題については、先ほどの理事会でも、集中 あるいは一般、きちんとこの問題を追及していくということについて、協議が行われましたので、また引き続き、 いやについて協議が行われたことは確かですよ。 と思いますので、引き続きもう全面解決に向けて全力で努力をさせていただきたいと思います。つぎに、 らい6月3日に補正予算を提出されるということでございますけれども、赤字国債に頼らないで財源確保を図る。 必要性についてお聞きをしたいと思います。補正予算出すのはあまりにも遅すぎますし、予備費予備費だけ とんでもない話だと思いますし、もうコロナよりひどい。もう事業活動が続けられない。材料がなくて工事が進まないものが作れない。 もう各地から悲鳴が上がってますよ。なんで何もしないんですか。なぜ何もしないんですか。持続化補助金いろいろな 救済策を考えるべきでしょう。補正予算をお聞きするところによると、予備費の積み増し 程度ということですけれども、もっときちんと審議に値するものを出していただきたいと思いますし、金利の上昇、そしてインフレ 責任ある積極財政という言葉が非常に刺さっていないということで更なる赤字国債の発行というのは、 今回の場合はやはり慎むべきだというふうに思います。その代わりに、いろいろ調達例えばトマホーク 納入が遅れる。という報道がありましたり、いろんな面で資材不足、調達不足でいろんな 予算がそのまま執行できない。可能性も高いわけですから大盤振る舞いした予算は減額補正をして、 あるいは税収の上振れ、いろんなものがあると思いますので赤字国債の発行は避けるべきだと考えますけれどもいかがでしょうか? 片山大臣 補正予算につきましては25日の月曜日に高井総理が会見されまして、総理からは、 中東情勢は依然として不透明であって電気ガス料金支援に限らず必要な施策を臨機応変に講じていく。このため、リスクの最小化の観点から、 金面で万全の備えを取るべく補正予算を編成し来週にも国会に提出するというご発言があったところでございます。 その上で、補正予算の財源としては、年度当初でありますから、本年度の歳出不用等を見込むということはこの時期にはできないので 総理が会見で述べられておりますように、歳入としては、真に緊急性のある一時的な対応として、特例公債を追加することとなります。 ではありますがその上でですね、こちらも総理が会見で述べられておりますように、前年度分の特例公債のうち、 3兆円分は、今後6月までの発行が予定されておりますけれども、税収や税外収入等の見込みを踏まえると、 実際には発行しないで済む見込みが立っておりますこのように、国債発行予定額全体の中で調整を行うことで、市中への発行総額は 増やさずに対応できるため国際マーケットに影響を与えることなく実行可能と考えているところであります。森委員はい。 とにかく予備費の積み増しで3兆円。これだと救済されないですよ。コロナよりひどいっていう声が現場からたくさんある。 コロナのときよりもひどい事業活動が継続できない。このまま放置すると産業が死んでしまう。 そうなったら取り返しがつかないわけですからもっと具体的な補正予算、持続化給付金等も含めてお考えいただきたいというふうに思います。 それでその金融、これ以上のインフレと円安を食い止めるためには、アベノミクスの負の遺産ともいえる金融政策を正常化して 日銀の独立性を担保することが必要だと考えます。5月22日の夜に高市総裁総理は植田日銀総裁と会談しましたが、 その後に取材に応じた植田総裁によれば、政府日銀のアコードに沿って政権が進める物価高対策や、危機管理投資、成長投資といった取り組みについて 理解の上、日銀としても適切な政策を実行してほしいという話があったというふうに述べられました。 6月の金融政策決定会合が近づく中で高市総理が植田総裁に対して利上げにブレーキをかけたりむしろ再び国債の買い入れを増やすなど 政府の国債増発への協力を求めたりしたのではないかと、つい勘ぐっていたし、しまいますけれども アベノミクスのもとでの異次元の金融緩和がもたらした弊害と、そこからの正常化を図ろうとしている。現在の日銀の取り組みを踏まえて、政府としても日銀の独立性に 十分に配慮して政策連携を進めるべきではないかと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか? 片山大臣 5月22日金曜日の高市総理と植田日銀総裁とのご面会の内容につきましては、 植田日銀総裁が当日ご説明をされておられて、その一つだけ具体的に申し上げますと、政府日銀のアコードに沿って政権が 高市内閣が進める物価高対策や危機管理投資、成長投資といった取り組みについて理解の上、日銀としても適切な政策を実行してほしいというお話がありましたと いうふうにおっしゃっておりますので、それに私の立場で付け加えるということはできませんので、こっから申し上げることはございません。 法律的なことの理解としてはですね、日銀法では第3条において、金融政策における日銀の自主性の尊重がしっかり期待 規定されておりまして、高市総理も従来からおっしゃっておりますが何度も金融政策の具体的な手法については、日銀に委ねられるべきということで、 私どもみんな内閣は、投資的にそのように考えております。 同時に日銀法4条では、日銀が政府と連携を密にして、十分な意思疎通を図ることが求められております。ですから日銀には引き続き政府と密接に連携を図り、 経済物価金融情勢を踏まえつつ、 コストプッシュではなく賃金上昇を伴った2%の物価安定目標の持続的安定的な実現に向けて、適切な金融政策運営を行うことを期待ということを一貫して同じように申し上げているということでございます。森委員 アメリカのベッセント財務長官も、日銀の独立性を保てば、正しい政策が実行されるというふうにもう述べられたというふうに 思いますので、しっかりやっていただきたいと思います。外為法改正案について先ほど 答弁の中で、この、この後、国家安全保障会議と共同議長で、日本版CFIUS。 というふうなご答弁があったかというふうに思います今、今日内閣府から規定内閣官房から来ていただいてると思いますが、昨日ほ成立した。 国家安全保障会議設置法なんですけれども、反対をいたしました私達は、インテリジェンスの強化は重要だと考えます。しかし、 欧米諸国、みんなね、第三者機関を設置して、あのインテリジェンス機関が暴走しないように ちゃんと歯止めかけてるんですよ。今回の何もないじゃないですか。今回の組織体系だと、ときの政権が恣意的に使って、 そして情報機関暴走する可能性あるんですよ。もう1回、もう昨日成立したばっかりですけど、きちんとチェックが働くように 体制を考えるべきじゃないですか。内閣官房、
岡内閣審議官、はい。 昨日成立した法律でございますけれども、法律の内容をご覧になるとおわかりだと思うんですけれども 今回新たに何か各情報機関に新しい操作権限でありますとか、あるいは調査の権限を付与するものではございませんで、 従前通りの事務権限に基づいて各省大臣の適切な監督のもとに、情報活動を推進していく。ただそれに当たっては、 政府の一体性を高めるために、学力の司令塔組織を置くとそういうたてつけになっております。そうでありますので、本法案の中にほぼ失礼しました。 この法律の中には特別な新しい監督の規定は置いておらず、あえて申し上げればですけれども 閣僚級、議院内閣制のもとで、あの閣僚級の会議体が推進母体となりますので、私ども薬に対するですね、 政治による監督の機能というのは高まるものだと理解をしております。森委員先ほども申し上げましたけれども情報機関発達している欧米各国では、 いろんな出来事を踏まえて国会議会によるチェック体制とか、そういうものを入れて暴走しないような 体制が図られているわけですから、是非検討をしていただきたいと思います。
片山大臣先ほどの答弁で、 国家安全保障会議と一緒に共同議長としてこのCFIUS。 を設置するっていうふうにご答弁されたと思うんですけど、そこをもう1回答えていただけますか。はい。 では 片山大臣先ほども申し上げましたが、 あの対日外国投資委員会いわゆる日本版CFIUSは国の安全等の観点から必要な場合に、 財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで、省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものです。 現行制度においても必要に応じて、国家安全保障局を始めとする関係機関との連携は行ってきておりますが、 対日外国投資委員会では、財務省と国家安全保障部が共同議長を務めこうした省庁横断的な連携をより実効的に進めてまいることになりますという先ほどもそのようなご答弁をいたしました。 森委員。はい。はい。ありがとうございます。今回は規制の先達を防止するための方策と 対内直接投資審査制度における規制の先達を防止するための方策が 今後いろいろ工事工事られていくということですけれども、そもそも規制の抜け道がないように制度さ設計されているのか疑問が残りますし、外国政府等による 国内の投資家への支配を、先ほどいろいろご説明ありましたけれども、日本の当局が本当に適切に把握できるのか。 ちょっとやっぱり疑問が残りますので、 今回の改正で規制を整備することで、牽制抑止効果も一定程度を期待できると答弁をしておりますけれども 今後、これからなんでしょうけれどもCFIUS日本版CFIUSを創設するにあたり、委員会の組織や仕組み等の詳細はこれからなんで全然わかんないんですけれども 規制の牽制抑止効果についても楽観的に規定期待していて良いものなんでしょうか?先ほどの いろいろな説明を、もちろんそれがやれればいいよねと思ってお聞きしてたんですけど、本当にそれができるんでしょうか?外国政府等の支配影響下にある投資活動の 補足について、規制の実効性の確保に懸念はないんでしょうか?大臣、いかがでしょう。 財務省
緒方国際局長お答えいたします。 外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家の支配強化で投資活動を行う。みなし外国投資家につきましては当局として非居住者等との親族関係 雇用関係外国政府等の行う情報収集活動に協力する義務などを負うとなどの特別な関係等を探知することが大変重要だと考えてございます。 こうした特別な関係につきましては必ずしも表面的には明らかでないものも多いことをでございますので、 財務局を初めとしますし、地方支分局、新聞部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集分析や 関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいります。それから委員ご指摘ございましたように外国政府等の社会影響下での投資活動に係る規定の選択につきましては、 今般の改正において規定を整備することによる牽制抑止効果も一定程度期待できるものとを考えてございます。 その上でご質問もございましたが本法案を成立させていただいた後も、外国投資家だけでなく投資先にあたる日本日本企業も含めまして、 制度の周知に努める努めますとともに施行条項をきちんとウォッチをしていき、必要な対応をとってまいりたいと考えてございます。 森委員はい。ええ。きちんとねそういう把握する活動ができればいいけど、結構 難しいんじゃないかなとハードルが高いような気もしますので今後日本橋冬す。体制整備 E2については実効性が担保できるようにご努力をいただきたいというふうに思います。それで 上場会会社の株式議決権取得時の事前届け出に係るしきい値が10%から1%に令和元年の改正で引き下げられまして その比率の算出については、外国投資家本人の他密接関係者分も合算することになっているわけですが、 密接関係者は外国投資家本人と永続的な経済関係親族関係、その他これらに準ずる特別の関係にあるものを言うと、 いうことになってるんですけれども、実質的には互いに共謀している。 複数の外国投資家の合計では、発行済株式総数等の1%を超えるにも関わらず、密接関係者ではないように見せかけるようによって事前届け出を免れる。 というような問題は当然起こりうるというふうに思いますけれども、その外国投資家の密接関係者の把握が 適切に現在においても行われているのか伺いたいと思います。財務省が行った国際表彰お答えいたします。 現在におきましても外国投資家から提出された事前届け出の審査に当たりましては、届け出書の旺盛さに加えまして質問状のやり取りなどを通じまして、 密接関係者の状況ですとかその外国投資家の事業方針に影響を及ぼす。 最終親会社等や出資等の資本関係、それから議決権行使の指図等を把握をして、実態を踏まえた審査を実施するように努めてきているところでございます。 その上で今回の法改正におきまして導入される間接的な投資への補足や外国政府等の支配強化で投資活動を行うみなし外国投資家等につきましては、 つきましてもこれまでと同様届け出書に記載されている事項にとどまらず、実態を踏まえた審査を行うことができるよう、 情報収集に努めるとともに、届け出無届の検知にも一層力を入れていく必要があると考えてございます。このため繰り返しになって恐縮ですが このようなその届け出書の精査や質問状のやり取りに加えまして財務局を始めとする 地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集分析や
谷氏外国投資委員会日本版CFIUS、 2区における関係機関との情報連携の強化などに努めてまいりたいと考えてございます。森委員。はい。大切な 国の安全等に関して優れた技術を持ってサプライチェーンを支える立場にある中小企業ここも今M&A というのは、よく当たり前に行われているわけでして、ここ注意をしないといけないというふうに思います。 私自身も創業に関わった実家の事業もM&A創業者としての立場を得ましたけれどもM&Aなんて今普通なんですよ。だからそういうことをきちっとね今回の法改正、 に沿って、 そういう危険性がありますよということを、中小企業に対してもいろんな支援機関を通じて周知をして、本当にその大切な技術っていうのは、中小企業、零細企業、そういうところが持ってるっていうことが 多いわけですから、そこをきちっと守っていくような対応が必要だと思いますが簡単にお答えください。財務省
大形国際局長お答えいたします。 後、地方の中小企業の中にも重要な技術を保有している企業はあることからこうした企業に対して外為法の対内直接投資審査制度の周知等 広報活動が重要であるという委員の問題意識につきましては全くご指摘の通りと考えてございます。 このため財務省としましては全国に所在地がある財務局を活用しまして管内の企業を訪問の上、投資審査制度の周知活動を行う他、企業からの相談、情報提供 窓口の設置や経済産業局や地方の県警等とも連携をし、 国外への技術流出防止等を防止策等の周知を目的とした経済安全保障セミナーへを開催するなどを積極的に周知広報活動を行ってきておるところでございます。 引き続き地方支分部局である財務局だけでなく、関係する省庁の出先機関とも連携しつつ、対内直接投資審査制度の周知活動を行うことで、 制度の縁による国の安全等に関わる重要な技術の流出が生じないよう対応してまいりたいと考えてございます。森委員、よろしくお願いいたします。 それ先ほどのご質問にもあったんですけれども予見可能性、やはり海外からの投資を増やさなければいけませんので その投資家にとって予見可能性を高める。そのためには、なぜ規制されたのか。中止勧告が出されたのかという 当局の考え方、その理由ということをきちっと公表していかなければいけないんですけれども、この間の
牧野くん 牧野フライス製作所の話はですね、もう既に中止勧告を出したにも関わらず、その場に行う行われた我々の部会で、 もう質問は、この1点に限られたと言ってもいいぐらい、事実その立法事実ですよね。 そういういろんなことがあったのかっていうところに集中してたのにもう中止勧告が行われなかっ行われた後に答えなかった改めて抗議をしたいと思いますし、その後も 財務省の方から、あの正式にきちんとこれを何て言うのかな記者会見等で なぜこれは中止勧告を出すに至ったのかという理由の説明等々がですね、きちっと行われなかった行われていないと は承知しておりますけれども、先ほどありました外国の投資家の予見可能性を高めるためにも、ルール化してきちんと説明していく。 必要があると思いますけれども、簡単にお答えください。財務省型
国際局長簡潔にまとめてご答弁ください。はい。 お答えいたしますご指摘の投資に関しましては4月の22日付で中止勧告を行ったところですけれども、 翌23日の朝、届け出者である外国投資家が韓国受けた旨を発表したことを受けまして、その後、 同日中に政府としても韓国なったということは韓国のあったことは事実である旨を政府としてお答えしたところでございます。一般論として申し上げますと対内直接投資審査における個別事案につきましては、 市場等への不足の影響を及ぼしかねないことや投資先企業の有する安全保障上の機微な技術等を開示すること等にも繋がると いった事情がございますので、政府から説明することは慎重に検討する必要があると考えてございまして 特に本事案につきましては外国投資家自身が対外公表している内容を踏まえまして、政府として開示できる範囲を検討し先ほど申し上げたようなことを勘案した上で対応したところでございます。 財務省としまして外為法において対外取引自由を基本としている中で、 必要最小限の規制としての勧告や命令といった事態が生じた場合のこの対外公表の在り方につきましては、 外国投資家の透明性の観点だけではなく、申し上げましたような個別事案ごとの発行会社や市場への影響等を踏まえて、丁寧かつ慎重な検討が重要であると考えてございます。終わります。はい。 以上とします。