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  "date": "2026-05-28",
  "title": "厚生労働委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9054",
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      "name": "小川克巳",
      "group": "厚生労働委員長",
      "text": "それから厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。 昨日までに柴愼一くんが委員を辞任され、その補欠として郡山りょうくんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り、厚生労働省保険局長 狭間隆一郎くん他4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ ご異議ないと認め、さよう決定いたします。健康保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、 本案及び川村くん他3名提出の修正案について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。小西洋之くん"
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      "name": "小西洋之",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "はい5月26日の私の質疑における健康保険法改正案第63条2項6号の一部保険外療養の条文解釈について 厚労省として整理をしたとのことで答弁を求めます。狭間保健局長改めてお答えをいたします。 一部保険外療養については、自由民主党日本維新の会連立政権合意書を背景に、両党の政調会政調会長間合意や大臣折衝事項を定める際や、社会保障審議会医療保険部会等において、 医療用医薬品の処方を受ける方とOTC医薬品をOTC医薬品を購入する方との公平性を確保する観点や、 現役世代を中心とする保険料負担を軽減する観点から議論を行ってきた行ってまいりました。その上で連立政権合意の趣旨が、現役世代を中心とする保険料負担の軽減にあることや、 社会保障審議会医療保険部会等の議論の対象はOTC類似薬であることを念頭に置き、その保険給付の見直しについて議論を行ってきたことを立法目的立法事実としております。 一部保険外療養の規定ぶりについては、法第63条第2項第6号の その他の療養との文言だけで解釈すれば薬剤に限定されない旨を答弁いたしましたが、今申し上げた議論の経緯、その状況も含めた立法目的立法事実、同号の前段が 代替性が特に高い薬剤を用いた療養と記載されていること附則の検討規定はOTC類似薬の諸状況を踏まえると、規定されていることも踏まえれば、 当該規定の趣旨としては、法第63条第1項第2号に規定する薬剤のみを対象としたものと解釈しております。 なおこの解釈については過去の質問主意書で示された法令の解釈は当該法令の規定の文言趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、 議論の積み重ねがあるものは全体の整合性を保つことにも留意して、論理的に確定されるべきものとの考え方に基づくものと考えております。小西洋之くん ありがとうございました前回は全ての療養分野で保険外療養を認めたという解釈でしたが、歴代政府が国会に約束している法令解釈のルールに基づいて、法理として薬剤のみを対象とする条文である。という。 確定解釈を整理し答弁をしたものと受け止めました憲法13条25条に基づく国民皆保険制度の崩壊を防ぎ、 それを守り抜く修正答弁を得たものと認識いたします。終わります。"
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      "name": "山内佳菜子",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "山内佳菜子くん立憲民主党無所属山内佳菜子です主に修正案について質問を重ねたいと思いますよろしくお願いいたします。 まず質問を変えまして、まず最初に、健康保険法等の本則に、高額療養費の制度が医療保険制度において、 国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものとなるよう、という規定を加える趣旨について、発議者に確認させてください。小西洋之くん お答えお答えいたします高額療養費制度は国民が高額な医療費負担が発生するような疾病等にかかった場合に、 その人の経済力では、必要な医療を受けることが困難な場合であってもその負担が軽減されることにより当該医療を受けることが可能になるという点で、まさに国民の生命生活を守る上で、 不可欠な制度であり憲法25条また13条の趣旨に照らし、医療保険制度において中核的な役割を果たしているものと考えております。 そのような趣旨のもとに、高額療養費の制度の抜本的な改革が行われることになるように 健康保険法第115条第2項などにおいて、ご指摘のような条文を追加したものでございます。山内佳菜子くん。はい、ありがとうございます。非常に重要な言葉であるというふうに受け止めました。続きまして、 修正案では、附則第2条に、高額療養費等の制度の見直しに関する検討条項を二つ加えることとされていますが、 それぞれの検討条項の趣旨を発議者に確認させてください。秋野公造くん、ありがとうございます。 今の小西さんからご答弁ありましたけども、あの本修正案におきましては高額療養費の制度が医療保険制度等で国民の生命及び生活を守る上で欠くことができない。 中核的な役割を果たすものとなるようとする旨の規定をまず定めるとともに、高額療養費の支給要件を定める政令の制定に当たって、あの政府を起立をするということでありまして、 この修正部分の施行期日を令和9年8月1日とさせていただいております。 その趣旨でありますけども、不足第2条3項におきまして、この中核的な役割を高額療養制度が果たすことになるように、令和9年8月1日までに この制度の抜本的な改革についての検討を行っていただきまして、措置を行う旨をまず規定をさせていただいております。 その上で修正案がもしも可決をした場合には、令和9年8月に行う見直しや、 現行の高額療養費の制度の枠組みを前提としないで、ゼロベースで本修正案の修正部分を含めた改正後の高額療養に係る 規定の趣旨に適合するよう、抜本的な改革についての検討がなされると考えております。もう一点でありますけども附則の2条第4項には、 抜本的な改革が行われるまでの間の措置として、現行の高額療養費制度のを前提としつつ、下月月間上限額の 所得区分に応じた細分化や年間上限の 創設及び取得区分に応じた細分化を早期に改善を要する事項について検討を行い措置を講ずべきと規定をさせていただいております。山内佳菜子くん はい。ありがとうございます。これまで政府がパッケージとして説明をしていた政府案についても、そこからも切り込んでいくというような非常に重要な指摘をいただいたと思います。この委員会でも、 多くの委員がその課題や問題点について指摘をしていただいてた部分について盛り込まれている修正案だということを確認させていただきました。 続き、続きましても発議者に確認させていただきます高額療養費の支給要件等を定めた政令の制定に当たって、療養を受けるものの、 必要かつ適切な受診に与える影響を考慮すべき旨を追加する趣旨を確認させていただきます。小西洋之くん お答えをいたします高額療養費の限度額が引き上げられると経済的な理由などにより治療を断念せざるを得なくなるといった意見が、患者団体などから寄せられているところでございます。 このような事態が生じることはあってはならないことだと考えておりまして患者が必要かつ適切な医療を受けられることが重要だという観点、すなわち、 救えるはずの命を守るはずの健康尊厳を守り抜くそしてそうした量を確保する。 そうした観点から、この修正案において、患者によるご指摘の必要かつ適切な受診に与える影響という。条文を記載させていただいてるものでございます。この条文については高額療養費の支給要件、支給額などを定めるにあたっての効力 すべきとして極めて重要なものだと考えております。山内佳菜子くん、はい、ありがとうございます。 現段階ですら必要な医療を諦めざるを得ないというような指摘については、患者団体の皆様からも多くの指摘をいただいてたところでございますので、この点についても必要な文言であるというふうに私も確信をいたしました。 続きましても発議者にお伺いいたします。今、 必要かつ適切な受診について家計に与える影響について非常に重視をしているのだというお話もありましたが、それでこの修正後の高額療養費に係る規定についても、 療養に必要な費用の負担が家計に与える影響をきちんと考えなければいけないということが書かれています。家計に与える影響をどのように考慮されるようにお考えでしょうか？ 秋野公造くんはい。当委員会におきましても委員の先生方からWHOのいわゆる破滅的医療支出 の考え方が示されております。これは年収額から税社会保険料 それから食費、住居費光熱水道光熱費の生活費を除いた部分に占める。医療費の割合を見るものでありますけども、この破滅的医療費支出が 特に低所得の方々に対しては該当する方の割合が非常に多いことでもしもあの政府案の見直しが行われたならば特に中所得の方に対して負担が大きく、 増加をするというようなことが想定をされまして、高額療養費が中核的な役割を果たすもの ということを考えますととても看過することはできないと考えております。そこで高額療養費の支給要件と支給額を定めるに当たっては、 療養を受ける中低所得者の家計に与える影響についても考慮すべきということを規定させていただくとともに、 生活等に係る経常的な支出を除いた家計の負担能力に応じた費用負担となるよう規定する。 こういった旨の規定を配慮する旨の規定を追加するとさせていただいております。患者団体の皆様方は、家計における教育費等の負担が重いと こういったような御指摘もありました生活等に係る経常的な支出には、お子様がいらっしゃる家庭における教育費といったような 一定程度の期間にわたり、経常的に支出される費用についても含まれると私達は考えております。山内佳菜子くんはい、ありがとうございます。 家計に与える影響、さらに未来の子供たちのための教育費についても見るべきだというご指摘だというふうに受けとめたいと思います。ありがとうございます。 続きましても発議者にお伺いしますが、それでは、家計に与える影響について きちんと実態調査が行われなければ、手立てや対策打つことはできないと思います。修正案では、この療養に必要な費用の負担の家計に与える影響等について 調査を行うというふうにされていますか。この調査の実施時期、実施方法などについて、どのようなものを想定されていますでしょうか？ 小西洋之くんお答えいたしますご指摘の通り不足し第2条3項1号におきまして、高額療養費等の支給を受けるものの、給与その他の収入の状況やその変動状況 あるいはその子供などの扶養に係る支出、とりわけ教育教育費に係る支出の状況、あるいは生活の実態について調査を行うこととしており、この規定は公布の日から施行することとしております。 この修正案におきましては、抜本的な改革の基本方針として当該調査事項について規定しておりますところ、 この調査は、この制度の抜本的な改革が行われる令和9年8月1日までに行わなければならないとされておりまして、公布後、速やかに行われるものと考えております。 なお、患者団体におきましては、患者を対象とした収入の変化についての調査を行っていらっしゃるところでありますけれども、政府においては療養に必要な費用の負担の家計に係る影響に ついての調査をですね、十分に行っておらずそのような状況下で、高額療養費制度の見直しを提案していることは甚だ遺憾であると考えております。 発議者としてはこれらの調査に当たっては、高額療養費などの受給者に直接聞き取りを行うことも含め両受ける者の実態を十分に把握できるような調査をする 衆法が行うことを強く期待しているところでございます。山内佳菜子くん はい、ありがとうございます。調査については公布後速やかに行われるというこのタイミングも非常に重要なものだと思います上野大臣からは先日の委員会で、 令和9年8月以降に調査をするというような説明もありましたが、それでは患者の皆様の家計への影響をつかめないというふうに考えております。速やかに調査が行われるべきであるというふうに私も 考えております。続きましても、発議者にお伺いいたします。高額療養費制度のこれまでの議論を巡って、 多くの委員が指摘をしていたこととしまして、患者の声をきちんと聞いていなかった。ということが 議論のプロセスとして非常に不十分であったということは、もう皆様共通理解であるというふうに私は感じております。前回の見直しが凍結された最大の理由も 患者の声を聞いていなかったからでございます。今般の見直し及び令和8年度予算審議に当たっては、 政府は、患者の声を聞いてきたというご説明をされていますが、一方、患者団体の皆様は、声を十分に聞いてもらっていない。 私達は合意をしていないというようなご説明をされておられます。 この経緯を今後2度と繰り返さないためには、どのようにすればよいと考えますか、発議者にお伺いいたします。秋野公造くん先生ご指摘の通り、令和7年度の年高額療養費の見直しが凍結された理由 衆議院において修正されて、参議院においては憲政史上と初となる再修正をされた。 この理由はもうどこまでも患者さんのお声を聞いていなかったということに尽きます。残念ながらそこは今回の審査に当たって、十分に反映されたとはとても思えない。 状況であります。そこで修正案においては附則第2条第3項の抜本的な改革の基本方針の中に、 当事者も参加をする専門委員会を、社会保障審議会医療保険部会の下に設ける。そして、 あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関わる資料をあらかじめ提示をする。そしてその上で、A社 当事者のご意見を聞くことが重要であると考えておりますので、あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して そして高額療養費等の支給を受ける者等の関係者の意見を聞くための措置を講ずると いうことを定めさせていただいております。さらにこの療養に必要な費用の負担の家計に与える影響等を把握するための調査の結果といったような 高額療養費等の支給額の算定の基礎となる重要なものとして位置づけられるものは、その調査手法も専門委員会における議論の対象と すべきであると考えておりまして、ここにも患者団体が参加をしていただくべきものになると考えております。 抜本的な改革による法制度として明記をすることによって、あらかじめ示された支給額の算定等に関する資料に基づいて、 議論が行われる他、専門委員会で結論が得られるよう、十分に議論の回数を重ねることや、 関係者の意見を反映させることが法律上の義務となると考えているところであります。山内佳菜子くん はい。ありがとうございます。令和7年度の見直しを凍結された当時の石破政権の意向としましては、患者団体の声を丁寧に聞いていくと いうことでこの議論がスタートしたということを私達はもう一度振り返りたいと思います。 この修正案については、患者団体の患者の皆様の実態調査も盛り込まれている。さらに、支給要件などについても、あらかじめきちんと資料を提示した上で、議論を進めていくということを明記するという非常に重要なポイントも押さえられていると思います。 そこで最後に大臣にお伺いしたいと思います。この修正案について 非常に重要な指摘、そしてこれまでの委員会で多くの委員が指摘した点が盛り込まれていると考えております。大臣の受け止めそして、今後生かすべきところは生かすべきだと思いますが、お考えをお伺いいたします。上野厚生労働大臣 はい修正案自体につきましては委員会でご議論いただくことでございますので、 政府の立場でコメントすることは控えたいというふうに思います。その上で今般の審査に当たりまして、各委員の皆さんから真摯なご意見を頂戴をしておりますので、 そうしたご意見については我々としてもしっかり受けとめて、将来的な見直しを行われる際にはそうしたことも踏まえながらどういった手法が必要かあるいは調査の在り方等についてもですね、 考えていくことが必要だと考えています。山内佳菜子くん、時間がない。 委員会での指摘を盛り込んだ修正案ですどうか生かしてください。お願いいたします。終わります。"
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      "name": "田村まみ",
      "group": "国民民主党・新緑風会",
      "text": "田村まみくん。はい。国民民主党・新緑風会の田村まみですよろしくお願いいたします。 出産妊娠に対する支援の強化についてお尋ねしていきたいと思います。今回の改正のうち、国民健康保険の子供に関わる 均等割保険料の軽減措置が高校生年代まで拡充されることや、出産費用の軽減等妊娠出産に対する支援の強化される方向性これ全体には期待をしております。 また1次施設を始めとした地域の周産期医療体制の提供体制の維持確保について 分娩の基本単価など施設の持続的な経営等を勘案して決めるとの答弁も委員会中にありました。是非ここで付言しておきたいのは中共の議論で経営の持続性や分娩の取り扱い施設の 維持、そしてあの小児医療の地域提供地域の医療提供体制こういう状況の視点が抜け落ちて保険財政のバランスを強調するような 報酬設定では今回の改正が意味なくなるということだけはここでしっかりと付言しておきたいというふうに思いますので、是非保険財政とのバランスで 縮小均衡になることなく系の実態をしっかりと把握して設定していただきたいことを言っておきたいと思います。その上で質問です。 周産期医療提供体制の範囲として、一つ目に不妊治療中の方、不育症等で流産死産となった方に対する心身のケアは含まれているのでしょうか？ また、こうしたメンタルケア等の支援の取り組みは現状どのようになっておるでしょうか厚生労働省子供家庭庁参考人に伺います。森光穂医政局長 はい。お答え申し上げます。申し上げます。まず不妊治療中の方、それから不育症等により流産、死産を経験された方を含めて、 必要な方全てに対して、心身のケアを含めた適切な医療や支援を確保するということが重要であると認識をしております。 その上でこのため厚労省においては周産期医療の体制構築に係る指針、これを示しておりまして、 都道府県が策定する医療計画に基づく体制整備を進めているところでありますが具体的には、都道府県における周産期医療に関する協議会の設置を通じまして、産前産後を通じた妊産婦のメンタルケアについての協議の実施 それから医療機関におけるメンタルヘルスへの適切な対応などが進められているという状況でございます。 厚生労働省といたしましては引き続き、都道府県や市町村とも連携しながら心身のケア、これを含めた切れ目のない周産期医療体制の確保に努めてまいりたいと考えております。こども家庭庁竹林審議官 こども家庭庁の取り組みについてお答え申し上げます。不妊治療中の方や不育症等で流産死産をされた方に対し、 その悲しみに寄り添い心身のケアを行うことは大変重要であるというふうに考えております。このためこども家庭庁では、こうした方々に対する相談支援体制の充実を図るため、 生徒健康の相談センター事業におきまして、当事者団体等によるピアサポート活動や、グリフケアへの支援を行うとともに、 ぴあサポーターの育成研修や医療従事者に対する研修などを進めているところです。また市町村が妊娠時から妊産婦等に寄り添い、必要な支援に繋ぐ。 妊婦等包括相談支援事業におきましても、流産死産を経験された妊産婦の方を対象に含めた上で、そのガイドラインにおきまして、 妊産婦などの精神的負担を踏まえ、対面での面談を実施する場合には、別室に案内するなどの配慮が必要であることや、 ピアサポートグループや自助グループなどへ繋ぐことができるよう、事前に繋ぎ先を把握しておくことが望ましいことなどを盛り込み、市町村に周知しているところです。 引き続き不妊治療中の方や保育所等で流産死産をされた方への支援にしっかり取り組んでまいります。田村まみくんはい、ありがとうございます。 妊孕性とか流産あるいは死産が2回以上ある状態を示す不育症 これに関わる医療や提供体制、費用について一連の周産期医療提供体制としてとらまえて支援を講じていただきたいというふうに思っております。ご本人大変厳しい状況ですので、 それが言い出せなかったり相談できないというようなことも聞いておりますし、私自身も経験していきなり染色転座と言われて、もう何のことかさっぱりわかんないと何どこに相談していいかわかんないそんな経験もしております。 流産を経験した場合の産後休業の対象者は、妊娠4ヶ月以降に流産死産した女性労働者のみで、 母性管理母性健康管理措置での対応になってしまうなど同じようにか医学的な妊娠というところでの期限の区切りがあるとはいえ、こういうようなところも 一つ一つ心に刺さるようなこともあるというふうに思います。 是非メンタルサポート含めてこども家庭庁と厚生労働省がしっかりと連携をして、強化いただきたいということを申し添えて、この質問は終わりたいと思います。ありがとうございます。つぎに現行法令上の薬価並びにその改定に関する規定は、 厚生労働省の告示の診療報酬の算定方法に基づき、使用薬剤の薬価で定められています。 また、この根拠法である健康保険法では、改定の時期、考慮すべき要素までは定めておらず、その裁量は厚生労働大臣に委ねられています。法文上も 健康保険法76条のところで、費用の額は厚生労働大臣が定めるところにより算定するものとするとの記述にとどまっております。 国民民主党は一昨年の12月に診療報酬改定を2年に一度とする健康保険法第776条の改正案を 議員立法で提出しております。診療報酬は患者国民の受診行動皆保険の主体である保険者の財政 そして、医療機関等の経営を始め、我が国の医療政策全体に極めて大きな影響を及ぼす政策です。しかし、診療報酬についてその要諦を法律で定めていないという事実について 大臣はどのようにお考えでしょうか？また、レセコンの共通利用を始めとしたDXの体制が整え、 また、関連して頻回の価格交渉による業務過多という流通卸の課題値上げできていない。薬価制値上げが全くできる状況じゃない。薬価制度のまま見直しが繰り返せ されている現状、これを考えると薬価も含む診療報酬改定については原則2年に一度とすべきではないかと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか？ 上野厚生労働大臣はいまず健康保険法第6条において診療報酬は厚生労働大臣の定めるところにより算定する。 のみ規定されておりまず改定率を予算編成過程で決定をし、その後、個別の点数や算定要件など定めることとしております。 この改定率ですけれども医療費に係る予算編成の際の算定根拠となる係数でございます。この予算編成過程において医療費や物価賃金の動向 保険者や国の財政などに関する状況を踏まえ、内閣において決定率を決定をしその内容を含んだ予算案につきましては国会でもご議論をいただいているところであります。 また個別の点数や算定要件等についての大臣の定めは診療報酬が診療行為に対する対価として公的医療保険から支払われる報酬であることから、 この保険契約の当事者である診療側と支払側の意見を尊重して決定する必要があるため、この法律の第82条に基づいて、 診療側委員と支払いが委員が協議する場である中医協への諮問を得た上で定めることとしております。このようなプロセスに基づいておりますので、 法律上の位置付けの有無に関わらず、関係者の合意のもとで適切に設定することができると考えているところであります。また薬価改定についてお尋ねがありましたが、 市場実勢価格を適時適切に反映して国民負担を抑制することが重要であると同時に、近年指摘をされております革新的な新薬の開発力の強化 暮らしに不可欠な薬の安定供給の確保こうしたことに繋がるものが必要であるというふうに考えていますし、診療報酬の差 診療報酬改定のない年である令和7年度改定においては、イノベーションの推進安定供給の確保の要請にきめ細かく対応するため、品目ごとの性格に応じて改定の対象範囲を設定をし、 安定供給の確保の観点から最低薬価の引き上げなどを行ってまいります。ASOでまいりました。その上で、令和9年度改定について薬価改定については、昨年末の大臣折衝事項にある通り、 対象品目の範囲や適用されるルールの在り方について創薬イノベーションの推進医薬品の安定供給の確保国民の負担の軽減といった観点に ついてバランスよく対応できるように、中医協等において丁寧に検討を進めていきます。田村まみくんはいそう。 それでは機動的な薬価改定であったり、物価上昇賃金上昇にということなんですけれども、 再三指摘しておりますけれども現行薬価を囲えられない。この薬価制度がある限り、今の物価上昇賃金上昇に 本当に応えられるのか、流通改善進めてしっかりと交渉しているのに、それが反映されていないということは、大変私は問題だと思っています。いわゆる流通改善ガイドライン令和6年の前回改定では、メーカーからの逆ザヤの課題について対応が図られたところです。 一方現在中東情勢の悪化によって原油高、石油石化製品の不足、目詰まりが生じています。 対応いただいていたり、ホルムズ海峡を船舶が通過したりというような状況の変化はありますので、沈静化期待したいところなんですけれども 少なくとも直近のこの原油高等々の価格転嫁、これを加味しなければいけないというふうに私は思っております。現場では医薬品や医療資材の現行の公定価格 価よりも高い納入価こういうのが出てきているみたいな話も聞こえてきています。 ここで質問です。実勢価格の改定ルールにおいて現行薬価以上の引き上げは行わないとの規定があるため、この状況、実質的には不採算品再債権などの謝罪措置でしか薬価を引き上げられないということに対しての問題意識 そして、医薬品医療機器を販売している企業の今CDM化が進んでいることを勘案すると、サプライチェーン全体に及ぶ価格転嫁が一掃されづらくなっているという中でのこの状況についての対策 その上で、診療報酬上の措置として昭和48年のオイルショック時のような薬価の引き上げというような措置を講じる検討などされているのか、参考にお答えください。 狭間保健局長3点ご質問いただきましたお答えいたします。まず 実勢価格改定価格改定の件ですけども、薬価改定では、市場実勢価格が改定前の薬価を 低水準以上下回っている医薬品について市場実勢価格を適時適切に反映して国民負担を抑制することが重要であることから、市場実勢価格を踏まえた改定について、改定前薬価を上限として設定した。 ございますこれご案内の通りでございます。その上で物価上昇を踏まえ安定供給確保の観点から、 必要な薬価の維持引き上げなどの対応を行っていくことも重要でありまして、令和8年度薬価制度改革においても、薬価の引き上げに繋がる対応を行ってございます。またサプライチェーンの全体の価格転嫁の話もご指摘いただいております。 物価人件費等の上昇を製造販売業者及び医薬品開発製造受託機関の機関間の 医薬品の取引価格に適切に反映させていくことについて、製造販売業者に対して、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を示し、 労務費を初めとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うことを周知する等の対応を行ってございます。 その上で今後の話でございますが令和8年度薬価制度改革による影響や中東情勢による医薬品供給等への影響を注視し、令和9年度薬価改定については昨年末の大臣折衝事項にある通り、 対象品目の範囲や適用にさ、適用される各種ルールの在り方について、創薬イノベーションの推進医薬品の安定供給の確保 国民負担の軽減といった観点についてバランスよく対応できるよう、中央社会保険医療協議会において丁寧に検討を進めたいと、このように考えております。 バランスよくは大事なんですけれども事業体が持たないまた医療機関介護施設がもたないというところがあります。根詰まりの解消で物を送るけれども、ちゃんと営業してるというかきちっと取引してるところは価格の値上げに 対応できないという声があるんです。大臣この声にちゃんと答える。この点について答弁をお願いして終わりたいと思います。上野厚生労働大臣はい 物価への対応につきましては令和7年度の補正予算また8年度の報酬改定で必要な対応を行うとともに、 ワーム等における病院等に対する無担保無利子の無利子の優遇を いう所を実施をしておりますのでまずはこうしたことがしっかりとお届けできるように考えをお届けできることが大切だと考えておりますがその上で、足元の状況は注視をしつつ必要に応じて的確に対応してまいりたいと考えております。なお先ほどの御答弁の中でですねすいません、健康保険法第 76条と申し上げるところ第6条と申し上げておりましたので、その点について訂正をさせていただきたいと思います。田村まみ込み ホルムズが起きる前の対応しか喋ってないと思います。是非今の状況を注視して対応をお願いして終わりたいと思います。ありがとうございます。"
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      "name": "秋野公造",
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      "text": "秋野公造くんの秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 一部保険外療養の創設に当たり、8プライドを服用する妊婦を例示して4回にわたり質疑を行ってきました。ベッドの負担を求める場合、 対象医薬品を定めその上で配慮が必要なものを定めると政府はおっしゃっておりますがそういう単純なものではなくて、 その前に、人としての対象を検討すべきであると、根幹的な問題をはらんでいる可能性があると考えるからであります。改めて、 一部保険外療養の創設に当たり、医療用医薬品を給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との 公平性の確保が趣旨として挙げられている以上この観点から先に検討を加えるべきであると考えております。 医療用あらかた改めて伺います医療用医薬品とプライドしか選択できない妊婦に対して、求められる公平性はなく、 ベッドの負担を求めるべきではないと考えますが保健局長の御見解をお伺いをしたいと思います保健局長お答えいたします。 今後一部保険外療養の施行に向けては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応している患者との公平性の確保の観点から、 フリードのOTC医薬品における使用上の注意に、妊婦は服用しないことと期待されていることを踏まえ、有識者の検討会で議論の上、 とぷりど妊婦に使用する際については、ベッドの負担を求めないことについて整理してまいりたいとこのように考えております。秋野公造くん 安座間局長を初め議論を尽くしてくださった保健局の皆様に感謝をしたいと思います。終わります。"
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      "name": "川村雄大",
      "group": "公明党",
      "text": "川村雄大くん連日ありがとうございます続きまして公明党関連でございます高額療養制度に伺いますについて伺います。 過日5月26日の当委員会で今般の見直し後の検証について、本年8月という1時点の数字だけで評価することは適当ではない。 今回の見直し全体を評価するためには少なくとも2028年7月までの数字を整理した上で検証していくとのご答弁がございました。 私が申し上げたかったのは、令和8年8月の見直しが施行されたとして、その1時点の数字だけを評価せようというのではなく、随時、 不断に調査を行っていくことが必要だということでございます。つまり、高額療養費制度を利用して療養に当たっている患者、それからそのご家族の 生活の実態等について不断に調査を行って検証をくわえていく。 そうした姿勢を政府は示していただくことが重要であるということを申し上げたわけでございます。この点について、改めて大臣から見解といいますか、ご指示をされるようにお願いしたいと思います。大臣のご見解を求めます。上野厚生労働大臣 はい今回の見直しによるその患者の受診行動の変化これを継続的に注視をしていくことは必要であります。 ただ前回申し上げましたのは、今回の制度改正、我々としてはパッケージで本年8月施行分と来年8月施行分をパッケージとして設計をしておりますので、 それをその影響全体をですね、正しく評価するためには、本年8月と1時点の数字だけを評価するのではなくてある程度の期間を通じたデータを用いて、受診行動への影響を分析する必要があるとそういった趣旨で前回お答えをさせていただきました。 当然ですね今でも行って実施をしておりますが、来年8月以降も受診行動への影響を継続的に把握していった上で、 ある程度の段階で、その都度その都度検証していくとそうしたことも必要であろうというふうに考えておりますのでまたその際には所得年齢疾病以前申し上げておりますが、 できるだけ詳細な分析ができるようにこれ具体的な手法については今後検討を政府ことになりますがそうしたことも踏まえてですね対応していきたいと考えています。川村雄大くん 調査検証の方法も具体的な本当報告早く検討していただきましてもう 今オンゴーイングで治療にあたってる方もたくさんおられますので是非そうした姿勢を政府の方でお示しいただけますとありがたいと思いますそれから、政府がですね、患者の家計に与える影響ということをシミュレーションされた提示された資料でありますけれども、 これはですね、年間を通じて高額療養費に該当して、 多数回該当とか、年間上限の恩恵を受けやすいケースに焦点を当てているように思われます。一方で安藤さん工認が示された他該当回数別のシミュレーションを行った、より精緻なデータがございました。 この果実の厚労委員会で安藤さん工認が示された資料全般について政府はどのように受け止めておられますでしょうか？上野厚生労働大臣 はい参考人の方が提出された資料に対してでございますので、影響分析をされた一つの結果であろうというふうに受け止め おりますただその上で申し上げますと厚労省としては、患者の皆さんお1人お1人が置かれた状況は様々だという前提のもとに、 専門委員会における議論にするように例えば、所得区分別の該当人数であったり年1回以上の達成回該当に当たる方の人数 年間該当回数別の割合や主な疾病といったマクロデータに加えまして個々の患者の事例をイメージしながら議論いただけるように、延べ20を超える様々な取得年齢疾病等の事例を出しをして議論を重ねてまいりました。 また負担増となる事例負担減となる事例の双方を交えながらお示しをし議論に活用をいただいております。そうしたことでございますので政府としても、 そのような影響等を十分考慮した上でですね、取りまとめに当たらせていただいたところでございます。川村雄大くん、わかりました端的に、政府も 安藤さん工認の示されたような同じような手法を用いてシミュレーションをされたらいかがでしょうか？この点について大臣いかがでしょうか？上野厚生労働大臣 はい安藤さん工のシミュレーションですけれども 年間の該当回数が9回以下の方は負担増となり10回以上の方は負担減となるとそうした示唆の資料だと理解しております。 ただ例えば年間上限によってですね高額利用者費の利用回数が多い方の負担額が軽減される。あるいは年1回から2回しか該当しなくてもですね非常に高額な医療にかかって、その時点でもう既に年間上限額を超えてしまう。 あるいは年間上限の手前でですね、毎月医療費を払い続ける方 そうした方については年間女王すいません毎月の上限額の手前でですね、医療費を支払い続けられる方については、年間上限によって負担が大きく軽減されるとそうしたこともありますので、このように長期療養者や低所得者への配慮と 今回の見直しの結果具体的にどのようなことがどのような影響を受けるのかそれをわかりやすくお示しをする観点から、我々としても専門委員会に負担増となる方負担減となる方両方を事例として資料をお示しをしてまいりました。 私どもとしては制度見直しの趣旨はどのようなものでその結果セーフティネット機能の強化で対象となる方はどのような方か。他方で療養期間が短期の方にはご負担をお願いする。 そういったことも事実でありますがその場合の金額はどの程度かをわかりやすく丁寧に説明していくことが、努めてあるというふうに考えておりますので引き続き丁寧に対応していきたいと考えています。 川村雄大くん安藤さん後任は年間上限額12ヶ月、例えば高額療養費 移動した結果年間上限額の恩恵を受けて負担が減るというようなことも当然シミュレーションして示しておられました。それから、 1回でも超高額であって、年間上限を超えるような場合ということを当然年間上限額にキャップがはまって、今よりも負担が減るということもありますけれども、ただ、償還払いが1年を過ぎた後ということでありますれば、 超高額な治療を行って、闘病か。1年 かからずに投票が終わってしまうという患者さんもおられるということについては強調させていただきたいというふうに思います。最後現役世代のリスク増加等 民間保険への移行の促進の可能性についてお伺いをしたいと思います。これも参考に、安藤さん港に入ってましたけれども公的なセーフティーネットへの安心感が弱まれば、民間医療保険への追加加入や補償額の増額を 考えざるを得なくなる可能性がある旨を指摘をされました。これ4番と5番の質疑通告をしておりますけれども時間の関係で5番にいさせていただきますけれども 言わばこの公的医療保険の自己負担増を結果として、民間保険による自助に転嫁するような制度設計になってはならないというふうに考えてございますけれども、とりわけ。 とりわけ恒常的な経常的な支出が多い現役世代の方々が大きなリスクを負うというふうに私は申し上げてございますけれども、 こうした現役世代の皆様は、ではどのようにリスクに備えていけばいいのか。大臣からのお言葉をいただければと思います。上野厚生労働大臣 はいまず民間のリスクという観点で二つの通り一つにされたということでまず一点目の方についてはですね、これ長期的な見通しが立てやすくしておりますので、 今回の見直しによって民間保険への移行というのがですね大きく進むということは私どもとしては想定をして考えてはおりません。ただ やはりこの国民皆保険制度高額療養費制度をですね、これから将来にわたってしっかり維持をしていくんだということ自体がですね、 現役世代の皆さんの将来的な見通しに大きな影響を与えると思いますのでそうした観点から制度をですね、持続可能なものにしていく、それが一つ大事だというふうに考えております。 それと同時にですが、やはりリスクという観点からですね健康や予防ということについてもですね、我々しっかり力を入れていきたい攻めの予防医療というのを申し上げておりますので、 そうしたことにつきまして保険者の皆さんともしっかり協力をしながらですね、現役の世代の皆様にもそうした予防とか健康、そうしたものを重視をしてもらえるような政策を進められるように努力したいと考えています。 宮崎くんよります。予防では防ぎきれない突発的な事故とか、難病とかそういったことを救うためのセーフティネットが高額療養制度でございますので、 しっかり議論を深めていきたいというふうに思っておりますし、超過しましたありがとうございました。"
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      "name": "宮出千慧",
      "group": "参政党",
      "text": "宮出千慧くんはい。参政党の宮出千慧です。よろしくお願いいたします本日も健康保険法の改正案に関連して質問させていただきます。 まずOTC類似薬の保険給付の在り方の見直しについて伺います。 政府は必要な受診を確保しつつ子供がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方へ低所得者や入院患者等に配慮するとされておられます。 この方向性自体は、必要な医療へのアクセス権を守り、受診日会を比嘉控え防ぐ観点から、重要であると考えます。 その上で、この配慮が必要なものとして挙げられている子供とは具体的に何歳までを想定しているのでしょうか厚労省の資料では18歳以下という考え方も示されておりましたが、最終的に18歳以下なのか高校生年代 年代までなのか、あるいは5自治体の子供医療費助成制度との整合性を踏まえて判断されるのかというところを参考人にお伺いいたします。 狭間保健局長お答えいたします各自治体の子供の医療費助成制度の対象年齢は自治体によって様々であると承知しておりますけども、 今回のOTC類似薬の保険給付の見直しに当たっては、全国一律で実施するものでございます。そのために高校生年代くらいまでを念頭に置いた子供をベッドの負担の対象外とする ということを想定してございます。宮崎佐藤くん はい。子育て世代の方がかなり気になる方多いと思いますので早めに方向性をお示しいただければと思います。つぎに、 これからますます医療DXを進めていくという中におきまして先週今週ですね火曜日に我が党岩本議員からもお話がありましたけれども、宮家三重県桑名市の病院において過去にアレルギー症状を発症していた薬剤と、 同じ成分の薬剤が処方され重篤な薬剤アレルギー症状を発症し患者さんがお亡くなりになった事案についてお伺いをいたします。 当該病院の公表によれば本来であれば電子カルテシステムに禁忌薬として登録をし、 処方できない状態にすべきところ、その登録がなされていなかったとされております。そこでまず、 全国の医療機関における電子カルテの普及率そしてその中で禁忌薬薬剤アレルギーに関するアラート機能が実装されている割合を厚労省にお伺いいたします。あわせて、このアラート機能については、薬剤名が異なる場合でも、 同一成分同系統薬一般名先発品後発品の違いを超えて啓発警告できる仕様になっているのでしょうか？ 医療機関やベンダーごとに仕様などにばらつきがあるのかということも併せてお伺いできればと思います。守屋区産業振興医療情報審議官 はい。まず電子カルテの普及率でございますがこれ令和5年時点においてですね一般病院で65.6%という形になっております。 薬剤科時のアラート機能についてでございますがこれ実装率 一般的な調べておりませんが基本的にはですね、病院向けの電子カルテには当該機能が備え付けられているものだというふうに認識しております。 薬剤名が異なる場合であったとしてもですね、基本的には成分が同一であればアラートが行われるものというふうにこれメーカー関係ベンダー関係なくですね、行われるものと いうふうに承知しております。宮出千慧くん はい。ありがとうございます。今回のような事案は個々の医師や医療機関への注意喚起だけでは限界があるかと思います。人間の確認にも限界がある以上この禁忌薬薬剤アレルギー 併用禁忌について処方段階と調剤段階の双方で機械的に検知をして、重大な事故を防ぐ仕組みが必要であると考えます。禁忌薬やアレルギー薬等を処方段階 調剤段階で止める仕組みとして、この章はどのようなことに取り組んでいるのでしょうか？参考人にお伺いいたします。森口正局長はい、お答え申し上げます。 医療機関においては全体を医療機関全体として医薬品の安全使用のために 医療法施行規則等では、医薬品安全管理責任者を医療機関に配置した上で、その責任者に対しまして、医薬品の安全使用のための業務手順書の作成 辛い従事者による当該手順書に基づく業務実施の徹底、安全使用を目的とした改善のための方策の実施等を行わせることとしております。 また、取り組みを進める上で参考となるように厚生労働省厚生労働科学研究により業務手順書の作成マニュアルを作成し、医薬品を安全かつ適正に提供するためには、副作用歴 アレルギー歴等の患者情報を収集し、関係職種間でそうした情報を共有する体制をとり、処方調剤時に、 時等に活用すること、こういうことが重要であるということをお示しておりまして、この点を周知をしているということでございます。 こうした施策を通じまして医療機関における医薬品の安全使用が推進されるよう取り組んでまいりたいと考えております。宮出千慧くん はい。そういった手順書など作成していただいてできるだけヒューマンエラーが起こらないようにしていただいているということなんですけれども一方で、アラート疲れという言葉もございまして電子カルテシステムにおいてあまりにもアラートが頻繁に表示されるために、 アラートに対して無感覚反応になってしまう現象があるとのことです。 せっかく安全のために使うたはずの機能が多すぎることで逆に安全を脅かすというジレンマに陥っているのではないかと思います。ちょっと通告なしで申し訳ないんですけれども このアラート疲れに対して考えられる対策がもしおありであればお答えいただけますでしょうか？森口正局長 はい。お答え申し上げます。通常の医療機関の中では医薬品についてもそれからその様々ないる医療機関の中の仕組みの中においても、アラートが出る仕組みというのはあります。 ただ、医療安全の考え方の中で非常に頻繁にアラート、それもどちらかというとあまり無害なものにあってもアラートがあるようなことがあってですね確かにおっしゃるようにアラート疲れというようなことが生じていたと言えいるという状況があります。 これについては、当然、医療安全の考え方の中では一緒に、その無駄なアラートをできるだけ減らす。 またそれに対して、そういうことも含めてですね、医療安全のPDCAをしっかり回していくと非常に危険なものに 危険なもの、それからリスクに応じた形でしっかりアラートを出し、そして医療安全を の仕組みを取り組むという仕組みを病院の中の仕組みも含めて変えていくということが医療安全には求められておりますそれを周知していきたいというふうに考えております。宮崎佐藤くんはい。ありがとうございます。 つぎに社会保障制度を持続可能となものとするために、 本法案におきましては高額療養費制度の見直しなどが含まれておりまして本委員会においても特定の方々のご負担が重くなってしまうのではないかということが議論されております。そういった中で、負担の議論だけではなく、 必要な医療を守りながら給付の在り方を適正化していくという議論が必要ではないかと思います。令和6年度の概算医療費は48兆円に達しておりまして今後も高齢化や医療の高度化により、 医療費の増加圧力は増していくことが予想されます。 もちろん必要な医療の受診控えがあってはいけませんが一方で残薬重複、投薬ぽりファーマCなど 患者の健康にも医療保険財政にも悪影響を及ぼす課題には、より積極的に取り組む必要があるのではないかと考えます。例えば、薬剤調整による薬剤費削減効果については年間3000億円を超えるとの試算もあります。 またぷりファーマC対策は単なる医療費削減策ではなく副作用転倒服薬籠 薬剤同士の相互作用による健康被害を防ぐ そういった医療安全の取り組みでもあるかと思います政府としてこのぽリファーマーシー残薬、重複投薬の解消に向けて現在どのような施策を行っているのでしょうか？またその効果をどのような指標で把握し、今後どのように強化していくのか大事にお伺いをいたします。 上野厚生労働大臣はいご指摘の点につきましては医療費適正化の観点また健康被害防止の観点からも、 その解消に向けた対策は重要だと考えています。これまでから例えば高齢者の医薬品の適正使用の指針などを作成いたしまして、 他剤投与の見直しについての考え方、こうしたものを医療関係者へお示しをし医療現場や地域における取り組みを推進してまいりました。 特に令和8年度診療報酬改定におきましてはかかりつけ薬剤師が、これ包括的にですね、介入に介入していただく。そうしたことを評価をしたり、 あるいは施設間での情報連携、医師と薬剤師が患者さんのお宅に同時訪問を行うことそうしたことなどについても診療報酬上の評価を新たに行いました。 こうした取り組みを通じましていわゆるぽりファーマシート今御指摘のあった課題の解消に向けてですね、様々な政策を導入していきたいと考えています。 宮出千慧くん、時間もあって、ありがとうございます是非前向きな それをやることで健康にも繋がって財政的にもいい影響が出るような取り組みをしっかりと続けていただきたいと思いますありがとうございました。"
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      "name": "白川容子",
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      "text": "白川容子くん。はい。日本共産党の白川容子です。一部保険外療養についてお伺いをいたします。 まず、政府に対して1本申し上げます。私は21日の委員会で、条文上は療養全般が含まれるという認識かと聞きました。 これに対して局長は、63条2項6号の規定ぶりだけで申し上げれば、そういう読み、そういうような読み方ができるというのは認識の通りです。 と明確に答弁をされたわけですね。そして、2人の検討規定も合わせて読めば、 薬剤以外に具体的に考えているものはないという政策的な考えだけを示し続けてきました。ところが、先ほど小西委員の質問に、 薬剤を対象とすると解釈すると答弁をされました。採決を決めた日に、法文上の規定にはない解釈を示したわけですから、極めて重い答弁だということを申し述べておきます。 質問に移りますが、まず改めて基本的なことを確認したいのですが、これまで保険診療とされてきた医療は、必要な医療であるからこそ、 保険診療で対応してきたのではないでしょうか？上野厚生労働大臣 はいご指摘の通り必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の理念のもとで、医療保険制度を運営してきたところでございます。それは今後も同様です。 白川容子くん。はい。必要かつ適切な医療は基本的に 保険診療により確保するという国民皆保険の理念に基づいて必要な医療が保険適用されてきたわけです。しかし、自民党と日本維新の会の成長間合意では、 政調会長間合意では、OTC類似薬の文脈で他の被保険者の保険料負担により、給付する必要性が低いと考えられるときに、 ベッドの保険外負担特別の料金を求める新たな仕組みとされているんですね。ベッドの保険外負担を求めるかどうかの判断基準に 給付する必要性が高いか低いかということが持ち出されています。つまり、保険給付の必要性が低いと判断すれば、 自己負担を求めてもよいという認識なのでしょうか、お答えください。上野厚生労働大臣 はい。OTC類似薬の一部保険外療養については必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬が支給される場合に別途の負担をお支払いいただく。 そうしというものでございまして医療保険制度の持続可能性を確保して現役世代を中心とする保険料負担を軽減していくための新たな仕組みでございます。 先ほどもお話がありましたが、一部保険外療養の規定の趣旨としては薬剤のみを対象としたものと解釈しておりますが、 医療保険制度の持続可能性を確保していくためには不断の見直しを行っていく必要があります。ただ今後ともですね、先ほど申し上げましたが必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するこれが原則であると考えているところであります。 白川容子くん。はい。そもそも、他の被保険者の負担、保険負担により給付する必要性が低いという言いますけれども、 被保険者の保険料負担で給付するのが保険です。公平性や保険料の負担軽減を持ち出して、保険給付する必要性が低い療養だなどと判断をして、 だから、自己負担を求めて良いのだというのは、まるでOTC類似薬を服用している人に薬局で買えるのに受診するのはけしからんと言わんばかりのペナルティを科すようなやり方ではありませんか。 結局、給付の必要性が高いか低いかという判断で 自己負担を求めていくということは、医療に自己負担、自己責任を持ち込むことになりはしませんか。お答えください。上野厚生労働大臣 はい先ほど来申し上げております通り人口減少社会、少子高齢化が進む中にあっては、社会保障制度を次世代に築いていくためには不断の改革努力が必要でありますそうした観点から今回の改革も実施をさせ、 させていただこうと考えているところでございますがそれと同時にですね、引き続き必要な受診を確保することは大切でありますので、 ベッドの負担は薬剤費の4分の1とし急激な負担増とならないように設定をする他がんや難病患者などベッドの負担を求めないなどの配慮を行う。そうした取り組みを通じて必要な自信が、 確保されるような仕組みとしているところでございます。単に保険料負担軽減の観点からですね、検討を進めるのではなくて、 医療現場や患者に与える影響を把握しながら丁寧に本制度を運用してまいりたいと考えています。白川容子くん政府の一存で、必要性が低いものを判断して、 保険外の自己負担を求められるように仕組みを作るなんていうことは絶対にやってはならないことだと思います。こういう法案は認められないということを申し上げまして、私の質問を終わります。"
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      "name": "天畠大輔",
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      "text": "天畠大輔くん代読します。れいわ新選組の天畠大輔です。 今回の法改正で、国は分娩費用の標準価格を定め、実質負担ゼロにした上で、お祝い膳や個室料などを自己負担となる部分の費用を見える化し、 妊婦が納得感を持って施設を選択できる環境を整えるとしています。本日はこれに関連し、 重度障害のある妊婦や患者の個室料はどうなるのか伺います。重度障害者の入院時の介助者付き添いについては、平成28年の厚労省通知をベースに、 何度か通知が出されています。現在は入院中の病床に介助者が付き添うことができ、 支援区分4以上で、特殊なコミュニケーションが必要な場合には、重度訪問介護を利用できることになっております。 この通知は、分娩を行う産婦人科も含めて周知されていると厚労省から伺っています。資料①をご覧ください。 そしてこの通知の最新版令和5年度の通知では、医療機関に院内感染対策に留意しつつ、受け入れをご検討いただきたいと求めています。 つぎに資料②をご覧ください。患者に個室料を求めてはならない場合が挙げられています。その一つに③病棟管理用の 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合があります。 しかしこのように、厚労省が院内感染対策に留意しつつ、受け入れをご検討いただきたいと病院に求め、 それに応じて個室対応などを病院もしているのに当事者が自己負担を求められるということがあります。 私自身当事者の声をいくつか伺っております介助者の付き添いのために、個室料を初め、多額の自己負担を求められたり、 病院の交渉に大変な苦労したりして、安心して入院できる状況ではないという声です。これはおかしいのではないでしょうか？ 資料2の通知の③実質的に患者の選択によらない場合の例示にこの平成28年の通知をベースにした。 現行の令和5年度通知に基づいて重度訪問介護などを利用して、入院時に介助者が付き添い、 個室料、個室利用する場合を明記すべきと考えますが大臣いかがでしょうか？上野厚生労働大臣一般的に特別の療養環境の提供は、 患者の自由な選択等を同意に基づいて行う必要があるため、実質的に患者の選択によらない場合、 などについては、特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならないとしているところです。 今回ご指摘のような事例については個々の状況も含め、患者や保健医療機関の状況を総合的に勘案して、 実質的に患者の選択によらない場合に当たるかどうかを判断することとなります。その上でこれは個別の事例にもよりますが、 保健医療機関として、院内感染を防止するために、個室に入院させる必要があると判断したものであって、実質的に患者の選択によらない。 場合については、通知に記載をしている患者に特別療養環境室に係る特別の料金を 求めてはならない場合に該当すると認識をしています。患者さんの入院実態は様々である中で、実際に実質的に 患者の選択によらない場合に該当該当するかどうかについては、個別の事例に応じて 患者や保健医療機関の状況を参考、総合的に勘案して、個別具体的に判断する必要があると考えております。数値上、文章化することについては、 課題も大きいのではないかと考えますが、障害を持つ方の入院受け入れが適切になされる。 これは大変重要であると考えておりますので、医療現場で適切な運用がなされるように努めていきたいと考えています。 委員長配慮願います。天畠くんが発言の準備をしておりますのでお待ちください。作業のああいう通知あかさたな行のな2 赤沙汰な浜行のBIMメモも赤作業のたちつてと等を赤沙汰業の舘通基づいて、 家業の鍵付小赤作業の刺し子室 あかさたな行のな2赤作業の刺し巣数ツールあかさたな母行の場合、あかさたな母は かかさたなはまやらわ傘患者かさたな今日の何ぬねの赤作業の差し趨勢選択 赤沙汰な行のな2赤沙汰な浜屋業野谷有世様よる。赤沙汰な浜行のまみむめもの 笠田行の立ち続けて、あかさたな波では赤沙汰なない。 赤沙汰行の立ち続けないです。赤沙汰な浜屋業野谷有世様あかさたなよねますか。 今日の笠田行の舘通あかさたなハハハ赤沙汰な浜やらは一般赤沙汰な浜やら行のらりる例ローン チャレンジ病患者にあって、その発作病院が か。 タ行の立ち位置、赤沙汰な浜屋業野谷有世世 今日のあいうえおさあカーサたなはま京野まみむめももう赤作業のさあ獅子 笠田業の他智頭てて家業の柿食うください。また、ちっちゃいとこで絶対そう。個室料を負担 自己負担の 負担について再調査をしてください。ください。こうした時間負担についても実態 天畠大輔くん 入院時付き添いの通知に基づいて、病院側が個室にする場合は、患者の選択によるものではないですよね。大臣一般論でお答えください。 また、皇室の自己負担について実態調査も是非してください。お願いします。上野厚生労働大臣 はい個別の事例によりますので 自主的にそれが患者の選択によらない場合かどうかということもやはり個別に判断する必要があろうかと思いますが、先ほども少し申し上げましたけれども、 保健医療機関として院内感染を防止するために、個室に入院させる必要があると判断したものであって、 実質的に患者の選択によらない場合についてはこの通知に該当するものと認識をしております。ふ不適切な事例については、 地方厚生局等において事実確認、事実関係の確認や必要に応じて医療機関に対する指導も行っていきたいと思いますし、 またそうしたことを通じて実態を適切に把握できるように努めていきたいと考えています。 天畠大輔くん代読しますまとめます障害者の経済状況を考えれば個室料自己負担は相当に厳しいです。 一方で医療機関の持続可能性も考えなければなりません本来なら医療機関への個室料補助も検討すべきと申し上げ終わります。 これより内閣総理大臣に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次ご発言願います。"
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      "name": "古川俊治",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "古川俊治くん私はあの後5分間そして一文だけですので、高市総理どうか心を込めてご答弁いただきたいと思っております。私は消化器外科医で私の臨床医としての仕事の9割はがん患者さんの治療にあたってきました。 外科医ですから病床を取り除くんですけれども、残念ながら進行がんの患者さんの一部はどうしても再発をしていきます。その場合には、多くの患者さんは再発した患者さんは最終的には コンサータがんで亡くなりますけれども、その期間をなるべく長く、そしてできるだけ日常に近い状態で送っていただく、これが我々の役目になります。 そのときに主役になるのが、がんの薬のものへのエサ効果です。さっき近年のこれがん薬物療法は非常に進歩しました特にその分子標的薬 これがんを直接あるいはその増殖因子だけを叩くんですね。ロシアの非常に特異的で効果が高くて副作用が少ない。 その場合にこれを使うにはその基礎になるのが、どのが、どの遺伝子がそのがんで発現しているか、この検査なんですね。がんの遺伝子検査であります。 日本でも包括的なところにあるこのがんの遺伝子を調べるがん遺伝子パネル検査っていうのが2019年に保険適用になっておりますが、ちょっと資料1をご覧ください。 現在の状況というのはこの下段ですね赤で書いてあるやつですけども、今は標準治療をやらないと、検査ができないと思うんですねパネル検査を 緑のところですけども、大体40%ぐらいの患者さんにこの推奨治療が提示できるんですが 最終的につくのは8パー8%、8割の患者さんは治療に行き着かないんです。なぜかというと、標準治療をやってるうちに全身状態が悪くなっちゃうんですね。それで推奨治療ができない。 この制限があるのは本当にですね日本だけなんですね。アメリカのあるいは海外の保険適用でも全部最初からこの パネル検査ができますし、国内外の補ガイドラインでもみんなそれが推奨されてます。これすごくですね専門家の間でも評判が悪いんです。 非科学的ですし不合理なんですね。 ちょっと上見ていただきたいんですねこの研究を、これは京都大学東京大学東京科学大学と6施設でやった日本の臨床研究でありますけれども、最初からこのがんパネル検査をやるんですね。そうしたところを最終的にはですね推奨値量25%と続いた。 約3.5倍、8%からですからね。3%3倍以上になって次のページに出てますけど 40%この推奨治療を行った場合にはそれ以外に対して40%リスクが減少してるんです。次のページ見てください。3資料3ですけれども、これ 全例全例を一律にこのがんパネル検査をやった場合が左図で右側は保険診療で今の保険診療で普通にがん治療を受けた場合ですね。 これを比べると、この最初に一律にこのパネル検査をやった方が、明らかに生存期間の中央値が伸びて、 これ大体39%の死亡リスクの低下になると言われております。こういう明らかにその生存率が伸びるっていうエビデンスも取れました。 大体ですねこれ全部これをやったとしても200億ぐらいですかかるお金はですね。コストパフォーマンス考えて県公開1レース以上に堅調ですから 非常にコストパフォーマンス企業対効果に優れた治療法なんですけども、未だに厚生労働省は、保険適用の時期を明示してません。動画ですね。これを前に進めて本当に肝がん患者さん再発した場合にはこれからが望みなんですよ。 どうかですね高市総理これは保険適用を早期に実現していただきたいんですけど、お願いします。高市内閣総理大臣 がんの電気遺伝子検査につきましては有効性安全性が認められた上で治療方法の選択に必要な検査を順次保険適用しております。 ご指摘のがん遺伝子パネル検査を標準治療前に実施することについては、現在保険外併用療養費制度として、保険診療と 組み合わせて実施できるようにした上で保険適用に向けた科学的根拠の収集を進めている段階だと聞いております。 有効性安全性に関する分析を踏まえて、 関係学会の学術的見解も伺いながら、保険適用に向けた議論を厚生労働省の審議会において進めてまいり等ございます。世界中の医学論文を毎日読みまくっている古川委員からの ご指摘ですので私も重く受け止め今後フォローさせていただきます。ありがとう清水くん"
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      "name": "石橋通宏",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "石橋通宏くんはい立憲民主・無所属の石橋通宏です。総理よろしくお願いいたします。高齢労働委員会で今回議案になっております健保法改正案 極めて大事な議論をさせていただきました。今回の法案とりわけ高額療養費の上限額引き上げ、これは本当に医療費増の負担増 それを必要とされている患者さんそのご家族につけ回してしまうものでこれ憲法が保障する生存権や幸福追求権 1人1人の尊厳にも戻る極めて重大な話だという指摘を当事者の皆さんからも受けております。 それを実行されようとするのであれば、やはり勝利政治に対する信頼、高市政権に対する信頼総理に対する信頼をしっかりと確保していただくことが、 最低限必要なんだろうというふうに思いますので、今現在総理にかけられている疑念疑惑に対してしっかりとした説明責任を まず果たしていただきたいという観点で質問させていただきたいと思います。総理、まず昨今本当に我々も憂慮しているのですが、最近のSNS そしてAIの進展進化これによって、公職の選挙において、それを悪用濫用して、相手候補や ライバル政党、これを貶めるような誹謗中傷のそういった動画を作成拡散をして、 世論を誘導するという手法が蔓延して生きております。例えば総理も気になったことがあるのではないかと思いますが大量のスマートフォン ときには基盤だけなんですけれども、これを何十台も用意をして、その一つ一つにメールアカウントを三つ四つ付与して、 そしてそれに、XやTikTok、YouTube、インスタグラム特に若い世代の皆さんに影響のある、そういうSNSにアカウントを大量に作って、 スマホと連動させて、そこにAIを活用して、大量にショート動画を誹謗中傷動画を作って、そして一斉に大量に 拡散をさせて世論誘導すると、そういった手法なんですね。これによって、対立候補や政党 もうネット上でネガティブ情報満載にさせて、一方で自陣営はポジティブな情報を満載にして、世論を誘導する偽造する。 まさに民意の偽造が行われていると総理こういう民主主義を破壊するような そんな行為は絶対にあってはならないし、絶対に許してはならないと思いますが、総理も同じ見解だということでよろしいでしょうか？高市内閣総理大臣 昨今ですね情報通信、技術の発展によりまして、様々な手法で様々な情報が 多くの方に行き渡るようになりました。 公職選挙法の中でやっていいこと悪いことそしてまた刑法などによっても処罰の規定がございます。しかしながら、この民主主義の根幹に関わる選挙に関して最近は目に余る。情報の この広がりっていうんですかね。こういったものがあります。私自身も被害を受けたことはございます。 しかしながらこれは民主主義の根幹に関わる選挙に関することですから例えば法規制をする。 市内も含めて各党各8会派でですねご議論いただくべきことだと考えております。 石橋通宏くんこれは明確にあってはならない許してはいけない民主主義に戻ると、そういう答弁だったと思います。まさに今その疑惑疑念を高市総理陣営公設秘書の方に対して持たれているというのが今の 多くの国民の皆さんが懸念心配をされていることだと思います。 一昨日の参議院内閣委員会で我が会派の杉尾秀哉委員がこの件を取り上げ、総理に対して事実関係の確認を求めましたが、残念ながら私も答弁見させていただきましたけれども、総理正面から答弁されていないのではないかと思わざるを得ません。 なので改めて事前に通告もさせていただいておりますので、聞かせていただきます一連の週刊文春の記事、とりわけ 先週21日に販売されました。5月28日号ここでは、総理の公設第1秘書の方と 渦中の企業家男性との間で交わされた中傷動画の制作拡散に関する67通に及ぶメッセージ、これ具体的に引用もされて そのやり取りが紹介をされておりました。私達もこの事実関係について、改めて公設第1秘書の人に確認をしてくださいと いうことで総理にお願いをいたしました通り、公設第1秘書の方が総理にこれはなかった。というお話をされたということでよろしいですか。 高市内閣総理大臣 そもそも先般からも含めてですね、ご質問を受けていることについて、これは私自身の内閣総理大臣としての信頼にも関わることでございますおっしゃった通り、信頼にも関わることです。 そして当該週刊誌にあったようなこれまでの記事も含めてですね、内閣のメンバーそのものを分断したり、 私の高市早苗の事務所の秘書と私の間を分断したり事務所崩壊に至るぐらいのことが 平気で書かれていてそしてこういう公の場で取り上げられています。はっきり申し上げますけれども、30年以上、私は衆議院議員を務めてきて、これまでの 衆議院議員選挙においても、そして3回立候補した総裁選挙においても、 決して特定の候補、例えば対立候補批判したり人格を批判したり、そういったことをしたことはありません。そしてそれが私の主義であり、 表示です。政策について討論することはあっても、そういったことはございません。そして私どもの事務所も 私のその哲学にしたがって、したがってしっかりと活動をしてくれています。そのご指摘のような 記事にあったようなやり取りについては、確認もできなかったし、そしてそのような記録もないということは申し上げております。 石橋通宏くん、総理きちんと正面で答えてください。公設第1秘書の方がきちんとこの週刊文春が証拠として引用掲載している。 起業家男性とのメッセージのやり取り、中傷動画の制作拡散の具体的依頼、もしくは相談もしくは指示 もしくはオンライン8回及びオンラインの会議これ全てそのようなことは一切なかったと公設第1秘書の方が 総理に明確に答えておられるということでよろしいかどうかということをお聞きしてます。高市内閣総理大臣これも既にお答えしておりますが、 高市早苗事務所、私も含めてですが秘書も含めて他の候補者を批判するような ものを作成したり、そしてそれを発信したり、もしくはそれを加来さんとおっしゃいましたが、拡散をしたり、 またそういったことを他の方、第三者にお願いをしたことはございませんと答えております。これは秘書に確認をいたしました。 石橋通宏くん秘書に確認をして、その秘書の方が一切こういう事実はなかったと 総理に言って総理も責任を持ってその答弁をされているということであれば、これ論理的に申し上げれば、では、 この週刊文春が取り上げている具体的に引用されているこのメッセージのやり取りそしてオンラインの会議についても8回というのがありましたが、 今日発売されました。週刊文春では、今年の1月27日衆議院選挙の公示日午前11時半 公設第1種の方は陣屋の青いジャンパーを着たまま、この方とのオンラインの会議に出席をされて、中道改革連合という 何か文言も紹介されておりましたが、この誹謗中傷動画なんでしょうねという指示をしたのではないかというオンライン会議 さらには昨年の自民党総裁選の真っただ中、9月の25日にもオンライン会議が行われていた。具体的な日時まで示されております。 総理、これ全て公設第1秘書の方なかったと、事実ではないということであれば、論理的に週刊文春 もしくはこの、それを実際に制作をして拡散をした方が、オンラインYouTubeの動画番組にも出演をされて 自ら証言をされておりますが、これ全て捏造であるということで、総理断言されるということでよろしいですね。高市内閣総理大臣 まず総裁選挙についてもおっしゃいましたけれども、総裁選挙昨年ですね。 これも週刊誌の記事ですから、私は信用しておりませんが他の陣営においてステマ問題というのがあったということで 高市陣営の中ではそのようなことが起こらないようにしようということで通知が回っておりました。それは私も見ました。そこでこれをもうあの同じ党の中で他の候補者をですね、 批判するようなこと等のイメージを下げて何にもいいことないじゃないですか。それからおっしゃいますけれども メッセージのやり取り動画の作成拡散について事務所に確認した結果をこれまで説明してまいりました。存在しないこと 確認できないことをいかにして説明するのかとのお尋ねですけれどもないものはないと申し上げる他なくて、存在できないことや、確認できないことが 私自身が証明できない限り、まるであったかのように印象付けられるというのは、大変心外でございます。 石橋通宏くん記事には、これ終わった直後に全て消去されていると証拠を残さないようのためと いうふうにこれまたこの方が証言をされていることも、記事には紹介されております。今見てもないのは総理当然なんです。消去されてますからこれ 具体的にもしそのやり取りをされているような更なる証拠、既にかなりの証拠が出されておりますが、そういうものが出てきた暁には総理、今自信を持って国民の皆さんに この場で証言答弁されておりますので、その答弁が違うということが判明したときの総理の責任は極めて重いと 言わざるを得ませんが、通り責任取られるということでよろしいですね。高市内閣総理大臣すいませんけれども 例えば、その方が番組に出られて、おっしゃったあの記事を拡散してくれということをうちの事務所から頼まれたことはないと いうことをおっしゃったということも先般杉尾委員のご質問の中でございましたよ。でもこれ はっきり言って確認できないこと、そして私のあの事務所の秘書も、あの記録やそういったものはなくても記憶があれば ちゃんとやったと正直に私に言いますよ。でも、あの代議士が決して望まない戦い方、やり方を私どもがやるはずないでしょうと 反対にもう秘書から私怒られましたよ。信じてないんですかと怒られましたよ。ですから私は今誠実に答弁をいたしております。 確認できる限りのことはいたしましたその当該議書じゃない第三者の秘書に 事務所が業務用で使っているパソコン、インターネットと繋がっているものは、サイバーセキュリティの関係で1台しかないですその記録も全部チェックをしてもらいましたそういったものはございません。 石橋通宏くん重ねて総理答弁正面からされていない。何か言質を取られないような答弁を気をつけてされているようにしか聞こえません。 そのことは強く抗議しておきたいと思いますし、重ねてこれ 証拠が次から次へと出ている状況です総理が責任持ってそのせね疑惑を話さないとこれだけの高額療養費の引き上げ、本当に個人の尊厳、生存権に関わる、これだけのことを高橋政権としてやろうとされている。 そのことについて極めて重大な、我々は問題意識を持たざるを得ないということは申し添えておきたいと思います。 ごめんなさい本当はこれ話してきた医療施設2棟に対する答え答弁を求めようと思いましたが、総理がすいません関係ないことをずいぶん時間を使って答弁されてしまったので、時間がなくなりました。 極めて本当にそれを必要とされる患者さん国民の尊厳、生存権、そして幸福追求権、これに 本当に重大な影響を与えかねない今回の法案、私達は一歩立ち止まってもう1回見直して、ここで撤回をしてやり直すべきだというふうに考えております。 そのことを総理、総理のリーダーシップ責任を持って、是非是非決断をしていただきたいと、そのことを申し上げて、私の質問を終わりますが、総理是非 委員長お許しをいただいて総理の答弁お願いいたします高市内閣総理大臣委員長今は証拠とおっしゃいました。週刊誌の記事が証拠でございますか。 しっかりと委員の方でご確認いただきましたか。いやこれは本当に私の名誉にも関わるそして市長の名誉にも関わる信用にも関わる。 政治の安定にも関わる重大な問題です。そして、この高額療養費の問題につきましてはこれまで十分 議論を尽くしてまいりました。厚生労働大臣が中心となって、しっかりと低所得者の方に負担がかからない。そして治療をちゃんと続けられる。 環境を作ってまいります。はい。"
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      "name": "田村まみ",
      "group": "国民民主党・新緑風会",
      "text": "田村まみ国民民主党・新緑風会の田村まみですよろしくお願いいたします。高額な治療が求められる患者の皆様のために相談窓口の整備について、委員会で質問してきました。 今回の見直しによって限度額が今までより引き上げられる方、また保険料を納めている方々からも高額な治療を選択できなくなるのではないかという心配の声が 寄せられております。今回の高額療養費制度の見直しによって、ひと月当たりの負担額が増える方もいます。 一方で年間上限額の新設によって負担額が減る方もいます。病気療養中の生活を安定させる支援としては、 傷病手当金や会社の福利厚生など様々な支援が存在していますけれども、しかしこの支援を知るための相談窓口は保険者もとより、 病院の医療照射ソーシャルワーカー、最寄りの自治体、また自立支援自立相談支援機関 産業保健総合支援センター等、また仕事と治療の両立支援コーディネーターも今言うだけでもたくさんあるんです。だけど、十分な連携や質と量が確保されていないということを委員会で指摘させていただきました。高市総理 是非、この高額療養費制度の内容の周知はもとより、患者の生活を支える支援策を患者ご家族にわかりやすく届けて 使えるものにしていく、その取り組みを是非進めていただきたいんですか。いかがでしょうか？高市内閣総理大臣 これまで健康に暮らして働いてきた方がですね突然病気になって、高額な治療ですとか長期間の量治療これが必要となった場合のご夫婦ご負担 ご不安というのはもうとんでもなく大きいものだと考えております。ご家族も一緒だと思います。 新設する年間上限を初め、高額療養費制度のこの仕組みを周知することとあわせて、本年4月から事業主に対して、 仕事と治療の両立支援に関する努力義務が課されております。また、傷病手当金など療養期間中の政策を支える。 様々な制度があること、そして医療面や生活面のお困りごとについて様々な相談窓口があること などについて現在は厚生労働省のホームページやSNSなどを活用して、周知をするということでございますが、あわせて、 地方自治体、保険者、企業、医療機関、様々な相談窓口にもご協力をいただきながら、わかりやすく説明をしてまいります。 田村まみくん、よろしくお願いします。 今回の見直しに対して世相施行後の状況については、委員会でも丁寧に把握確認するという答弁が繰り返されています。今日も不断の見直しという言葉も出てきましたその際、患者の受診行動は月によって確かに異なりますので、短期的な評価が難しい。 また新設する年間上限の効果は1年後でなければ影響がわからない。それも私自身も理解はできます。一方で、 施行後の状況はできる限り速やかに確認すべきとの声に応えるために、例えば、普段ではなく、例えば1段階目の見直しから半年後、1年後というふうにきちっと区切った。 状況で順次状況把握をすべきだと考えます。今回の見直しを今年と来年の2段階の施行として制度設計し、全体のパッケージだという。 厚労省の理屈は理解します。一方で、見直しが患者に与える影響について、来年8月まで何もしないというのは違うんじゃないでしょうか？ そうでなく、半年ごとなどを区切って そして受診動向を丁寧に把握するとともにこれを患者団体も参画する専門委員会にちゃんと報告をして、プロセス議論していく。そういうプロセスをとるというところを明確に総理から答弁いただきたいと思いますが、いかがでしょうか？ 高市内閣総理大臣この高額療養費制度の見直しというのは保険者の実務にも配慮しながら、本年8月と来年8月の2段階に分けて施行する予定です。 今回の見直しによる受診行動への影響これを最終的に評価できるのは来年8月執行分が施行されて、 1年間経過した後となりますけれどもそれまでの間患者の受診行動を確認しないということではなくて、 今回の見直しによる患者の方々の受診行動への影響につきましては継続的に注視していく必要がございます。 本年8月以降、医療費のデータなどを通じて、受診行動への影響を継続的に注視して、 分析した結果について、しかるべき団体の段階で患者団体の方々も参加する。専門委員会などに報告をしたいと考えております。 田村まみくん。はい。制度の見直しが終わった後なかなか検討会が動かないっていうのが厚労省のいろんな検討会でありがちなんです。 是非、不断の見直しというんだったら出てきたものを分析する、そして議論する検討会に是非提案して議論を進めていただくということを今お約束いただきました。ありがとうございます。 引き続き上野大臣にしっかりとその別添求めていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。最後に一昨年の構成 一昨日の厚生労働委員会で私からOTC医薬品の一部保険外療養制度に当たり、患者の負担増対象成分の拡大の議論これがほとんどだったんですけれども、その 以前にこの政策国民のセルフメディケーションへの理解、活用が重要で、それに資するための医師の行動変容が重要だというふうに指摘してまいりました。 総理は攻めの予防医療を掲げていますけれども、セルフケアセルフメディケーションを進めることがひいては国民の未病予防に繋がると私は考えています。 セルフメディケーションの推進には大きな役割を果たすというふうに考えられるこのOTC医薬品の活用推進について 診療報酬等によるインセンティブ等々を、医師の行動変容のために促して講じてはいかがでしょうか？また、セルフメディケーションの推進に当たって 医政局内にセルフケアセルフメディケーション推進室が設置されていますが、法案の検討規定にある医師等への理解の取り組みに資するよう、 人員配置を含め、体制強化をすべきだと考えますが、総理の見解はいかがでしょうか？高市内閣総理大臣はい。 セルフメディケーションでございますが軽度な身体の不調を国民の皆様が自分で手当することですから、医療機関に対して、今ご提案いただいたように診療報酬上の 評価を行うことでどれだけ効果があるのかということについてはこれは慎重に考えてみる必要があると思います。一方で今回の一部保険外療養制度の趣旨ですとか、 セルフメディケーションの意義については医療現場の方々にも十分ご理解をいただけるようにこれは丁寧に周知を進めてまいります。 担当室については委員の方からもお話がありましたがSeagate機能を果たす。 担当室を設置して部局横断的に取り組んでおります体制整備これ非常に重要でございますので、セルフメディケーションをしっかり推進できる形を作ってまいります。 田村まみくんありがとうございますこの推進室司令塔機能を果たすというところが設置されたということ私歓迎してたんです。 しかし1年前にセルフメディケーション含めての計画を出すっていうふうに言ってたんですがその推進室がやっている検討会止まったままなんです。 そして計画も出てないままなんです。なので私ここで、体制強化をお願いしております。もちろん厚労省内での議論、いろんな事情はあるんですけれども せっかく攻めの予防医療と言っていて、今回法改正も進めておるわけです、必ず。 進めていくための計画を出していただきたいことをお願いしておきたいと思いますし、上野大臣から頑張るという答弁いただきましたが、体制整備には総理のご協力が必要だと思いますので今日ご質問させていただきました。 命と健康人生に大きく関わる今回、高額療養費の改定、これについては法案の 条文ではなく区予算の中での議論があったというふうに認識をしておりますけれども今日議論をさせていただいて不断の見直し答弁いただきました。 これ、今までも実は今回の改正以外にも既に課題だと言われていた例えば外来特例を70歳年齢で区切っちゃっているとか。また入院ではなくて、 外来治療が進んできているっていう中でのこの外来特例の、そして高額療養費の制度の見直しっていうのは実は観点としてはほぼ含まれていなかったんですね。 是非今回の生活に与える影響もそうなんですけれども、医療の変化ここも含めて、これまでの課題も含めてちゃんと検討していただきたいということを最後にお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。"
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      "name": "川村雄大",
      "group": "公明党",
      "text": "川村雄大くん 公明党の川村雄大でございます本日は高市総理大臣お忙しいところありがとうございます。私も高額療養費制度の見直しについて総理に伺いたいと思います。 前回令和7年の見直しにつきましては、予算審議において、衆議院での修正、参議院での再修正を経て、凍結となりました。その最大の理由は、 患者の声を十分に聞いていないという点に尽きると思いますその後、9回にわたる専門委員会で、患者団体を含めて議論を重ねていただいたものの、 実際の自己負担上限の金額が知っ提示されたのは第9回の最終回であったこと金額について、その後議論が持たれなかったことについてやはり 監事の皆様から不安の声が上がっております。それは、これまでの質疑でも申し上げてきたところでございます。5月19日の当委員会の参考人質疑の中で、 全がん連の桜井直美さん後任は現在も患者団体の声を聞きましたというような答弁がなされておりますが、全く納得ができないというふうに もうされました。改めてこの櫻井直美参考に、ご自身もがん患者の当事者でもあられますけれども、 納得ができないというような患者さんのお声をどのように受け止めておられますでしょうか？そして、直しこの見直し議論全体を通じて、 患者の声は十分に効いたとお考えでしょうか？総理のご見解を伺います。高市内閣総理大臣 こういった給付と負担を巡る議論では様々なお立場の方からご意見をいただいて、その一つ一つの意見というのは、大変重い。 ものであり、できるだけ丁寧な議論を重ねるというプロセスが重要であると考えております今回の見直しでは、患者の方お1人お1人が置かれた状況っていうのは様々であるという前提に基づいて、 専門委員会において延べ20を超える様々な事例や家計の収支状況に関する資料などをお示しして ご議論いただいてます。その際委員からは扶養家族がいるものについては負担感が重い。 収入の減少や非正規雇用のへの転換というケースもあるといったご意見もいただきました様々な角度からこうして議論を重ねた結果、 持続可能性の確保という観点から、お1人当たりの医療費の伸びに応じて月額上限額を見直すことで負担という観点に基づき、 所得区分の細分化を行うこと長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能を強化する観点から、多数回該当の維持や年間上限の創設 年収200万円未満の多数回該当の引き下げなどを行うと いうこと具体的な見直しの方向性を記載した資料をお示しした上で、合意をいただいたものでございます今回の見直しでは患者団体医療関係者財政運営に責任を持つ保険者 また保険料をお支払いいただく労使など医療保険制度高額療養費制度に関わる多くの関係者と丁寧な議論を積み重ね、 決定したものだと考えております。川村雄大くん ありがとうございます。5月27日の毎日新聞の市場の記事でございますけれども、この中で全がん連の轟裕美事務局長は今回の負担上限額の引き上げ幅は、厚労省と財務省の折衝で決定し、 専門委員会で議論された基本的考え方に沿っているとは思えないというような記事を寄せておられました。専門委員会の8回までで、 基本的考え方を示され、第9回で金額を提示されたと承知をしておりますけれども、 この金額設定は、その第8回目で示された基本的考え方に沿ったものではないという患者さんのお声に対して、総理はどのようなご見解でいらっしゃいますでしょうか。高市内閣総理大臣 この専門委員会ですが8回にわたる議論で見直しの基本的な考え方について合意をして、 令和8年度予算案が閣議決定される前日ですね。12月25日に開催した第9回で具体的な金額をお示しした上で、ご議論をいただいてます。第8回なんですが、 負担上限の額について1人当たり医療費の伸びに応じた見直しを行うこと、大の負担の観点から所得区分の細分化を行うこと などを明記した資料を提示してご議論いただいた上で、この基本的な考え方について合意をいただいております。 ですから基本的考え方に沿ったものではないという御指摘は当たらないと考えております。川村雄大くん 1人当たりのの負担に沿ったものであるというような合意がなされたということでありますけれどもそれが実際に提示された金額を第9回で見てみますと、 治療を続けることができなくなるような引き上げ幅であったというふうに患者が受け止めているということでございます。そしてそのことを多くの患者さんだけではなくてですね。 多くの医療経済学者の方それから様々なシミュレーションを通じて、この委員会国会審議を通じて明らかになっているということでございます。この金額が引き上げられたことによって生活が脅かされてしまう。 破滅的な医療支出に該当してしまう、そういう方が 増えてしまうという、そういうことで患者さんが懸念を示されているということを強く申し上げたいと思いますが、その点について総理いかが。お考えでしょうか？高市内閣総理大臣 今回の見直しですが令和7年度の案と比べて、負担上限の額について負担の増加を抑えたものにする。多数回該当の金額を維持する。 新たに年間負担に上限を設ける。年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の金額を引き下げるなど長期療養者や低所得 の方々に十分配慮したものとしていると考えております。川村雄大くん、今おっしゃっていただいた年間上限額の設定でありますけれども確かにそれが実装された暁には、 今よりも負担が減る方も一部おられることは事実でございますけれども、この年間上限額の償還が実際になされるのは、制度開始から1年を経て以降であるという答弁がございますつまり、 令和8年8月に年間上限を設定したといっても、実際にその恩恵にあずかるのは来年の 7月以降という答弁だったでしょうか？1年を経てからということになるわけでございます。総理1年間の闘病を期間をいよいよ持てない患者さんも利用されるのがこの高額療養制度でございます。 そういった意味においては、セーフティーネット機能は強化されていないというふうに私は思ってございます。そして、 この令和8年と令和9年の見直しについて、パッケージで行うという旨の政府答弁が繰り返されておりますけれども、改めてご確認をさせていただきますけれども 令和9年8月の見直しに係る予算は、令和8年度予算には含まれておらず、令和9年度予算の編成及び審議の対象である。 ということで間違いないでしょうか？高市内閣総理大臣今回の高額療養費の見直しですが今回において令和9年分を含めた 見直し全体について十分御議論を行ってきたものでパッケージとして実施するものです。 今後見直し全体の施行に向けて、周知広報ですとかシステム改修を進めていくということになります。 令和9年分は、令和9年度予算案に盛り込まれるものでございます。令和9年度予算審議の中でご議論いただくということについても否定するものではございませんが、 政府として、令和9年分の見直し内容について改めて検討を行うということを考えているものではございません。川村雄大くん この令和8年8月からの見直しについても、公明党と我々といたしましてはですね、まだまだ議論が尽くされていない、改善の余地がある足らざる部分が多いということで、予算の修正はもう出させていただいて 否定されたことは重ねて残念ではありますけれども、やはり来年度分、令和9年分がパッケージであるという条文上の根拠は当然そもそもこれ政令事項でありますから、 条文上の根拠はないわけでありまして、そして来年度の予算審議に当たってはしっかりとこのことについても、まだ議論の余地があるというふうに 総理もおっしゃったというふうに思いますので、不断の見直しを進めてまたしっかり議論していきたいと思いますそれから田村委員からもありましたように、この令和8年8月の見直しが仮に行われた場合でもですね、 あらゆる角度からしっかりと患者の治療に与える影響、家計に与える影響これを調査をするようにと、改めて総理から指示をしていただけないでしょうか？ はい高市内閣総理大臣 これはですね、やはり現役世代の方も含めて誰もが利用する可能性がある大切なセーフティーネットでございます。将来にわたって堅持していくということが必要でございます。 今回この医療保険制度ですけれども、避けては通れない課題でございますからこうしてご議論をいただいております。 今回の見直しが受診行動に与える影響を注視していくということは非常に重要ですので、本年8月以降も データを継続的に確認してまいりますまた先ほど申し上げた通りでございますけれどもこれらの具体的な分析手法については、 厚生労働省で検討していきますけれども、年齢、所得疾病療養期間など、できるだけ細分化した上で丁寧に 検証したいと考えております。あんまりね、大変ありがとうございました。以上でございます。"
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      "name": "猪瀬直樹",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "猪瀬直樹くん 日本維新の会猪瀬直樹です。今般、法改正がされますと、高額療養費年間上限が設けられることになりまして、 そうであれば高齢者の医療費の年間自己負担額が過大になるおそれが低下することとなります。このことで高齢者の医療費自己負担を 3割に引き上げる大きな支障がなくなったと考えますが、時間ありませんのでこれ総理の見解を伺うつもりでしたが、これ通告してありますけどなしにして次進みます。 高齢者の医療費の自己負担の見直しについては、自民党と日本維新の会の連立政権合意書において、 年齢によらない真に公平な応能負担の実現について、令和8年度中に具体的な制度設計を行うとされていることを踏まえ、高齢者の3割りへの引き上げを含め現在検討中です。 その3割引き上げの見直しに当たって、どうするかということで、具体的な提案をさせていただきます。いわゆる学年式という経過措置を導入したらどうかということで、 ちょっと資料をご覧になっていただくと、これ70歳から74歳の患者自己負担を 1割から2割とする制度改正を2014年にした際の経過措置を受理したものです。例えば平成25年度つまり、 2013年に69歳で3割負担だったものは2044年翌年に70歳になると2割負担に次の年に70歳になった者はまた2割負担になるというように 段階的に割負担とする仕組みで、5年経って全員2割負担になったということですね。学年が上がるごとに 2割負担のものが中に増えることから僕これが9年式というふうに呼ぶことにしております。この仕組みの良い点は、個人で見ると連続しているので負担増にならない点ですね。 つまり今回の件で言えば、69歳の人が70歳になったらそのまま3割で74歳の人が75歳になってもそのまま2割 これ繰り返していけば、いずれ75歳以上は全部3割になります。僕は高齢者の自己負担を3割に引き上げる際には、 この学年式を経過措置として取り入れたらどうなのかと、これ屈指のアイディアなんですけどね。 これも総理がきちんとこれ前向きにご答弁いただくと、厚労省の中でも検討がスムーズに始まると思うんです。是非よろしくお願いいたします。高市内閣総理大臣 今ご紹介いただいた方法ですけどこれ平成26年度から平成30年度にかけて、70歳から74歳の医療費 窓口負担割合1割から2割と、段階的に引き上げた際に行った方法ですね。 この方は個人単位で見れば窓口負担割合が増加しないというメリットがございますが、一方で施行時に70歳に達していたかどうか。 といった面があることにも留意は必要でございます高齢者の医療費窓口負担割合の在り方については、個人の負担が過大なものとなり、ならないよう留意をしながら、 公平性にも配慮しながら実施方法を含めて検討を進めてまいります。猪瀬直樹くん 昔年金でも何年かかけて60歳から65歳で受給年齢変えていったことがありましたけれどもこういう学年式というものを取り入れていくと とにかく自然に上手くこの問題を解決していくんじゃないかということで、もう一度よく考えていただければと思います。どうもありがとうございました。"
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      "name": "岩本麻奈",
      "group": "参政党",
      "text": "岩本麻奈くんはい。 参政党の岩本麻奈ですさて今回の憲法法改正では、限られた財源の中で必要な医療を確保しつつ、国民皆保険制度を持続可能にしていくための方向性が示されております。 本日は制度論の前に、まず医療の目的とは何かという最も根源的な問いから、総理に伺いたいと思います。 総理は医療の究極の目的とは何であるとお考えでしょうか？一言でお願いいたします。高市内閣総理大臣医療政策の根本目的でございますが、 国民の健康の保持に寄与することであります。皆様が元気に活躍されること 治療にとどまらず、健康を守り、健康寿命の延伸を図ることっていうのは非常に重要だと認識しております。岩本麻奈くん どうもありがとうございます。今健康健康寿命は元気にという素晴らしいご答弁をいただきました。私はそこに会えて幸せという言葉を加えたいと思います。 医療とは、単に病気を見つけることや、数値を改善することだけではなく患者さんが安心してその人らしく 尊厳を持って幸せに生きることを支える営みだと思っております。全国の医療現場ででは患者さんの生活の質や幸福感よりも、症状や数値とかでの管理が優先されやすいという場面がございます。 私は先日仙台で認知症医療の現場を視察しました。 そこでは投薬を最小限にしながら、歌や演劇などでちょうど、すなわち感情を刺激する医療が行われておりました。認知症の方が歌を聞いて涙を流す。演劇を見て笑う家族の話をきっかけに小表情が戻る。 その姿を見て、私は改めて医療とは何のためにあるのかを考えました。某総理にボート医療の目的を伺ったのもそのためです。 かねてから総理は攻めの予防医療を掲げておられます私は生活習慣の改善や重症化予防は極めて重要だと思います。そして検査や会議を増やすこと 0野見山国民が健康で幸福になることとは必ずしも同じではないと思います早期発見によってもちろん救われる命がある一方で、 既陽性過剰診断過剰治療、そして不安の増大というような不利益もございます。私が長年暮らしたフランスでは日本ほど一律網羅的に 検査を重ねる文化というか習慣はなく、本人の状態や生活の質を踏まえて検査や介入を慎重に判断する傾向がありました。 だからこそどれだけ検査を増やしたかではなく、本当に健康と幸福に繋がる予防とは何かを、科学的根拠と利益不利益の両面から 見直す必要がないのであるのではないでしょうか？そこで伺います。 私は不可避的に医療費が増大してしまう検査や会場の拡大だけではなく、食事、睡眠、運動、地域での健康作り、いわゆる養生、そして必要に応じたセルフメディケーションなどを通じて購入的に 健康を維持するという意味での攻めの予防医療にも目を向けるべきだと考えますが、国民皆保険制度を持続可能にしながら国民が安心して穏やかに 幸せに歳を重ねられる社会をどのように構築していくお考えか、総理のご所見を伺います。高市内閣総理大臣 攻めの日予防医療に触れていただきましてありがとうございます攻めの予防医療や健康作りを進めて 国民の皆様が安心して年を重ねられる社会を実現するということが非常に重要だと考えておりますこのため、健康日本21 によりまして栄養食生活、運動、睡眠などに関する生活習慣の改善ですとか社会との繋がりや、地域における健康作りを推進しております。 また医療資源が限られている中でも適切な健康管理の促進を図りながら、医療費の適正化にも繋がる。 セルフメディケーションの推進に取り組んでます。さらに、将来にわたって国民の皆様が安心して医療を受けられる。 基盤を堅持するために本法案をご審議いただいております全ての国民の皆様が健やかで心豊かに生活できる。 持続可能な社会の実現のために、個人の健康状態の改善ですとかそのための社会環境の整備を進めてまいりたく存じます。 岩本麻奈くん非常に前向きというかありがたいお言葉をいただきました。私も医療のDXの進化により今後は 年齢とか検査値だけで一律に判断するのではなく病歴家族力生活背景価値観、リスクに応じた個別化医療が可能になると考えております。 本当に必要な検査や治療を見極め不要な医療介入を増やすことは、患者さんの不安や負担を増やし、減らし、医療費の適正化にも繋がると思っております。 さて、次の質問なんですが、現在の日本の医療制度には、公的医療保険によって、 国民全体で医療を支える一方で、医療機関の経営は、患者数検査、投薬入院病床稼働率などに大きく左右されるという構造があります。そのため、医療費適正化を進め、 必ずしも必要ではない受診や検査営業会議を減らそうとすればその一方で、医療機関の経営や地域医療の維持に影響が出る可能性があります。ここに制度上の大きな難しい。 二つ難しさがあると思いますだからこそ、単に医療費を削るのではなく、 必要な医療を守りながら、重症化予防、在宅移行、他剤併用の是正、過剰な医療の抑制、患者の生活の質を守る取り組みも医療の価値として評価される制度へ進めていく必要があるのではないかと思っております。それからお伺いします。 医療機関が検査や医療会議を増やすことだけではなく、 必要な医療に絞り、健康を守ることによっても適切に評価される制度へと進めていく方向性について、総理のご所見を伺います。高市内閣総理大臣 今後医療提供体制におきましては単に患者数や病床稼働率のみならず健康維持や重症化予防 それから患者さんがご本人の意思を尊重した医療の提供などを適切に評価していくという視点は、非常に重要だと思っております。 現在の診療報酬におきましても糖尿病などの重症化予防ですとかかかりつけ医かかりつけ機能の評価 またリハビリテーションにおけるアウトドア株評価など単なる医療提供量だけではなくて、患者の方の状態の改善ですとか、生活の質を重視した評価を行っています。 こうした取り組みで患者の方々の本院の医療や健康維持というものを推進してまいりたいと考えます。岩本麻奈くん 大変ありがとうございます。現場の医療機関そして医療者は地域医療を支えるために日々本当に努力なされております。 その医療者自身もただ削るのではなく、誇りと納得感を持って医療に向き合える制度でないといけないと思います。 どれだけ量を増やしていたいくかということではなくどれだけ国民の健康と幸福を守れたかその視点を、これからの日本の医療政策の中心に添えるべきではないかと 申し上げて私の質問を終わります。わかりました。"
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      "name": "白川容子",
      "group": "日本共産党",
      "text": "白川容子くん日本共産党の白川容子です。一部保険外療養について伺います。 それは、一部保険外療養の対象について法案全体を読めば、見直しの対象は薬剤を念頭に置いたものと 私の本会議での質問に対して答弁をされました。自民党と日本維新の会の政調会長間合意で、OTC類似薬だけでなく、 OTC類似薬以外の薬剤にも拡大することを目指すとされているので、そのことをおっしゃられたのだと思います。しかし、これまでの私の委員会での質問に対して、 63条2項6号に規定されているその他の療養の対象は薬剤だけではなく、診療、診察など 療養全てが含まれると厚労省はお認めになりました。条文上は薬剤に限らず、保険外しができる仕組みとなっています。 薬剤のみが対象であるという解釈を示しましたけれども、薬剤以外にも保険から外せる条文を規定している。あとは、立法事実から逸脱しているのではないですか。 高市内閣総理大臣 一部保険外療養につきましては、今おっしゃっていただいた与党の政調会長間合意や大臣折衝事項を定める際や、厚生労働省の審議会におきまして、 医療用医薬品の処方を受ける方と、OTC医薬品を購入する方との公平性を確保する観点や、現役世代を中心とする保険料負担を軽減する観点から議論を行ってまいりました。 その上で連立政権合意の趣旨が現役世代を中心とする。保険料負担の軽減にあることです。 審議会の議論の対象がOTC類似薬であることを念頭に置き、 議論を行ってきたことを、立法事実としております。一部保険外療養の規定ぶりにつきましては、議論の経緯その状況も含めた立法事実 その他の療養の前段に代替性が特に高い薬剤を用いた療養と記載されていること附則の検討規定 これらを踏まえ踏まえますと、一部保険外療養の規定の趣旨としては薬剤のみを対象としたものと解釈しております。 立法事実から逸脱しているとの御指摘は当たらないものでございます。白川容子くん。はい。 解釈で一定の拘束力をかけるということですけれども規定の修正は行わずに、条文上は療養全てが含まれることに変わりはありません。 そういうことで、先週の経済財政諮問会議では、民間委員からこういう意見が出ています。高度高額の医薬品医療へのアクセスを確保する中で、 制度の持続可能性を確保するための警備で、日常的に利用する医薬品、医療低いリスクに対する必要な方策などを検討すべき 医療用医薬品だけではなく、医療についてもこうやって言及をし、軽微低いリスクなどと意見を言っています。こういう議論を見ていると、 必要性の低い給付は保険から外してもよいという発想があり、一部保険外療養で、例えば一般的な採血検査、水分点滴 皮下注射、簡易な外科処置の短期処置や短期のリハビリ、心理療法、軽い麻酔など、様々な医療、低いリスクだと低リスクの医療だとみなして 給付制限していくのではないかと危惧するわけです。薬剤のみが対象だという解釈を示したのですから、一部保険外療養の対象として、 薬剤以外の療養は含むことができないように条文上、明確に規定するべきではありませんか。高市内閣総理大臣 これを繰り返しになってしまうかと存じますが一部保険外療養の規定ぶりについては、議論の経緯、その状況も含めた立法事実 その他の療養の前段に代替性が特に高い薬剤を用いた療養と記載されていること そして附則の検討規定、委員もお持ちだと思います。私もよく読んでおります。 これらを踏まえれば、一部保険外療養の規定の趣旨としては薬剤のみを対象したものということでございますですから条文を見直す考えはございません。 なお、経済財政諮問会議はこの後の骨太の方針ですとか、日本成長戦略などについて、自由に委員にご意見を言っていただいているそういう段階でございます。それによって何かが決まって、いると いうことではございません。白川容子くん、はい。 国民皆保険は国民が安心して暮らしていくための、その基盤なのですから、政府の裁量一つで、必要性が低いから、自己負担もしてもらう。こういうことはあってはならないと思うんです。 こういうことを制度化をする一部補完保険外療養は認められないということを申し上げまして、質問を終わります。"
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      "start": 9500.97,
      "name": "天畠大輔",
      "group": "れいわ新選組",
      "text": "天畠大輔くん代読しますれいわ新選組の天畠大輔です。 私は高額療養費の限度額引き上げによる自己負担増で、とりわけ貧困層を初め、経済的に厳しい状況にある病気の人たちが、受診を控えてしまい、 状況が悪化することを強く懸念しています。2022年に後期高齢者の窓口負担を1割から2割に引き上げたとき、当時の岸田首相は 配慮措置も講ずることで、必要な受診の抑制を招かないようにしていると説明していました。 しかし、この答弁とほぼ同時期に行われた全国保険医団体連合会の調査では、窓口負担が1割の人に比べて2割の人の受診日回の割合が高く成っていました。 自己負担増が受診抑制に繋がるのは明らかだと言えます。総理、現実に既に経済的理由で治療を諦めている人がいるのです。 今回も窓口負担を引き上げたときと同じことが起こるのではないでしょうか？高額療養費の自己負担を引き上げれば、格差が拡大するのではないですか。 参考人質疑でも、全国がん患者団体連合会副理事長の桜井直美氏は、健康格差の拡大を強く懸念していました。 政府は多数回該当がある年間上限があると主張しています。しかし負担増が見える中で、 上限に達する前に治療を断念する人が出ることが問題なのです。上野大臣は国会で必要な受診が抑制されるということは想定していないと説明しています。 これは政府自身が給付率の減少で1070億円を削減できると見込んでいることと矛盾します。 給付率の削減見込みは、受診抑制が起きることを政府自身が想定していることに他なりません。医療制度の重要なセーフティーネットを重篤な患者から奪うのは弱者の切り捨てです。 弱者が生きづらい社会をつくることを総理はお望みなのでしょうか？いかがでしょうか総理高市内閣総理大臣 高額療養費制度の見直しに当たりましては専門委員会で8回にわたる議論で見直しの基本的考え方について合意をし、 第9回で具体的な金額をお示しした上でご議論をいただいております。その結果、令和7年度の案と比べ、上限負担の額に負担上限の 額について負担の増を抑えたものとする。多数回該当の金額を維持する。新たに年間負担に上限を設ける。 年収200万円未満の課税世帯の多数回該当の金額を引き下げるなど、制度の持続可能性を確保しつつ、 長期療養者や低所得者に十分配慮したものとしております。今回の見直しは、患者団体を始め、保険者 労使、医療関係者など多くの関係者と丁寧な議論を積み重ねた上で、長期療養者などに配慮しつつ、 重要なセーフティーネットを将来に継承するためのものでございます。弱者を切り捨てるものではないこと、これはご理解を賜りたく存じます。 委員長配慮願います。天畠くん発言準備をしております。お待ちください。真美むめももう赤作業のさしもし 赤沙汰業の立ち位置赤沙汰な浜やら行のらり治療かさたなはまやらわわお 業の家業のカーキ諦める。 家業のかか明かさた方、家業の方が業の赤沙汰いた、いた、いたら赤沙汰行のたちつてとアーカー作業の3CC 環境の柿食う携行し笠行の刺し趨勢事項自己責任 赤沙汰たちつてて赤作業の刺し巣です家業の下ですか。あかさたな母行の愛はい。 加配か業のいいえ総理にお答えください。もし治療を諦めてあげたら事故 それそれ もしもしそれは調整 委員長天畠大輔くんもし治療を諦める方がいたらそれは自己責任ですか。総理、はいかいいえでお答えください。 高市内閣総理大臣必要な受診はしっかりと受けられる。これが大切なことでございます。自己責任だと申し上げておりません。 これは制度のあの重要なセーフティーネットを将来に継承するためのものであって、本当にJAXAは弱者を切り捨てると いったものではないということをご理解いただきたく存じます。止めます配慮願います。 あります天畠くんが発言の準備をしております。お待ちくださいませ沙汰な浜やらりるれそれ 笠田揚げの立ちつつてそれで、それではあかさたな業の7AHKAH作業の差し趨勢なぜ赤沙汰業の立ち位置、赤沙汰な浜やら行のらり治療を かさたなはまやらわわわ行の家業のカーキ開き、赤沙汰な浜やら諦める。 家業の方家業のかかあ諦める諦める方バーカー 行の赤沙汰な浜やら行のラリーるいる赤沙汰な何ぬねのいるの赤沙汰た地図てでしょうか？諦める。 でしょうか？傘対独。 6日選択肢 やめ選択肢が出てくるのかっていう事例の対応 事例の他、委員長天畠大輔くん それではなぜ治療を諦める選択肢が出てくるのでしょうか？代読お願いします今年全国保険医団体連合会が実施した実施した調査に集まった声を紹介します。 高額療養費制度を使って乳がんを治療したことのある39歳の女性は今後もし再発すれば子供の教育費のために標準治療を控えるかもしれないと答えた上で、 負担限度額の引き上げは、現役世代に未来を諦めてくれと政府から言われているみたいだと回答しています。 肺がんの再発を繰り返している55歳の女性は、限度額が上がれば、子供の大学の授業料を確保することを優先して治療は諦めるつもりですと答えています。 自己責任ではないのなら、この人たちが治療を諦めるのは政府の責任ということになります。総理、この患者さんたちに何と声をかけますか。高市内閣総理大臣 必要な治療を諦めていただく趣旨のものではございません。長期療養が必要な方へのセーフティーネットを強化する。 観点から年間上限の創設、こういったものを今年度ですね、上の議論の中でやってきたわけでございます。 こういった患者さんの方、例えば子供さんの教育については子供さんの教育を支援するための制度がございます。 様々な福祉制度し組み合わせながらですね、しっかりと社会全体で支えていけるように これは相談の窓口の充実も必要でございますが、しっかりと啓発、周知をしてまいります。天畠大輔代読します。まとめます。 総理制度の持続性は重要ですが制度が残っても、人がいなくなってしまっては意味がありません。制度を残すために子供の将来や患者の命を天秤にかけるなどあってはなりません。 必要な治療を安心して受けることができるという高額療養費制度の本来の目的に立ち返ることを強く求めて質問を終わります。 以上で内閣総理大臣に対する質疑は終了いたしました。内閣総理大臣はご退席いただいて結構です。 ございます。 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより原案及び修正案について討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。"
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      "start": 10081.25,
      "name": "郡山りょう",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "郡山りょうくん立憲民主・無所属郡山りょうです。 私は、会派を代表して、健康保険法等の一部を改正する法律案に反対修正案に賛成の立場から討論を行わせていただきます。 本法律案は、高額療養費制度、OTC類似薬の保険給付見直しなど性格の異なる様々な項目をひとくくりにして改正するものであり、 丁寧な審議を妨げたと言わざるを得ません。高額療養費制度については、既に経済的負担から 必要な治療を断念せざるを得ない方がいる中、令和8年と令和9年の2段階の負担増を断行しようとしてます。WHOが定義する。 破滅的医療室の状態となる方が生じる可能性が指摘されており、当事者の声を十分に反映せずに自己負担を増やすことは、 大きく間違っています。パッケージで行うことに固執せず、いま一度立ち止まり、 高額療養費制度について検討し直す必要があります。OTC類似薬の一部保険外療養については、代替性を判断する観点が不明確であり、 対象範囲がなし崩し的に広がることや、必要な受診が抑制されることへの懸念が拭えません。 制度の持続可能性を高めるためには、所得の把握の充実と負担の原則の徹底が不可欠です。現役世代と高齢者世代との 世代間負担の問題も、年金介護を含む社会保障制度全体の枠組みの中で論じるべきです。さらに、 攻めの予防医療をいかに担保するかという観点も重要であり、長時間労働の蔓延や裁量労働制の拡大への懸念など、労働環境の改善、また、 定期健康診断、歯科検診等の体制充実など、一体的に取り組む。総合的なアプローチが求められます。 国民皆保険制度の中核を担う高額療養費制度において、患者の自己負担を増やすのではなく、医療保険制度 そして、社会保障制度全体の枠組みについて、与野党を超えて議論を深めなければなりません。私達立憲民主・無所属の会派は、 今後も国民の命と暮らしを守る守り抜くため、全力で取り組むことをお誓い申し上げ、討論といたします。ありがとうございました。"
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      "name": "川村雄大",
      "group": "公明党",
      "text": "川村雄大くん 公明党の川村雄大です。私は会派を代表し、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案、政府原案に対し、反対修正案に対して賛成の立場から討論を行います。 医療保険制度を将来にわたって守り抜くこと、現役世代を初めとする保険料負担の軽減給付の効率化、制度の持続可能性の確保等は、 避けて通ることのできない課題であります。とりわけ、高額療養費制度は病に直面した方が経済的な理由によって治療を断念することのないよう支える。我が国医療保険制度の中核です。 叱るに、政府原案は、その見直しに当たり、療養に必要な費用の負担が患者の家計に与える影響発症後の収入減少 教育や扶養にかかる負担への影響等について十分な検討がなされているとは言えません。上部に記された長期療養者への配慮についても不十分です。すなわち、 年間上限額の償還が制度開始から1年以上後になり得ること、保健所をまたいだ多数回該当の継続が実現していないこと 70歳未満におけるいわゆる2万1000円の壁など、制度運用上の課題が多く残されています。そのため、長期療養者のみならず、とりわけ中低所得者の命を守る。 セーフティネットとしての機能を十分に果たすことができません。専門委員会での議論についても、具体的な自己負担額が議論の最終回で示され、 患者の声が制度設計に十分反映されたとは言えません。これでは患者の声を十分に受け止められなられず、憲政史上初となる。 衆議院での修正、参議院での再修正後に凍結に至った前回の反省が生かされておりません。これらの課題に対して国会審議を通じて、 与野党の議員から様々な懸念が示されました。しかし、政府の答弁は、同じ答弁書を読むだけの場面が多く、 議論に真摯に向き合っていただいたとは言い難いものでございました。例えば政府は、財政効果には受療行動の変化を織り込んでおきながら、 必要な受診抑制は想定していないと強弁する一方で、その根拠を十分に明らかにしておりません。また、誰が負担増となり、誰が軽減されるのかという全体像もなお十分に示しておりません。 さらに、政府は制度見直し後の影響について丁寧に検証する。中止すると繰り返しながら、令和9年8月の第2段階の見直し前に、 第一段階の影響を十分に分析することは制度設計上困難であり、見直し全体の評価には少なくとも令和10年7月までの数値整理が必要であると答弁をされました。 これでは、経済的負担によって治療に甚大な影響が出てしまうという患者団体の不安 そして、国会の審議を軽視した対応と言わざるを得ません。また、一部保険外療養の創設の理由として、医療用医薬品の給付を受ける患者と、 OTC医薬品で対応している患者との公平性を上げておきながら、プライドというOTC医薬品を服用できない妊婦がどうして特別の負担を支払う対象になるのかを明確にできず、 さらに、使用上の注意に関する指摘に対しても真正面からの答弁をいただけませんでした。 必要な受診を妨げないための制度上の考え方について、論点を曖昧にした答弁に終始したことは極めて不誠実であります。我が党は、これからこうした足らざる部分を補うため、高額療養費制度の中核的役割、家計への影響 必要な受診への影響、患者、医療者、専門家等の意見聴取を法律上明確にすることまた、OTC類似薬の一部保険が医療を適用するに際して、 代替性を厳格に判断し、必要な医療へのアクセスを守ることと定めた修正案を提出をいたしました。もとより政府原案には、 妊娠出産に伴う妊婦の経済的負担軽減、国民健康保険における子供の均等割保険料軽減の拡充、後期高齢者医療制度における金融所得を反映させる見直しなど 公明党がこれまで全力で取り組んできた大切な法改正も含まれております。しかし、今申し上げたように、国会審議を通じて、 生命生活生存を脅かす可能性のある重大な高額療養費制度の見直しに対して真正面から答弁をしない姿勢は残念であり、よって政府原案に賛成することはできません。以上、政府 原案に対して反対の理由、そして修正案に対しての賛成の理由を申し述べ、私の討論を終わります。ありがとうございました。"
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      "start": 10510.97,
      "name": "白川容子",
      "group": "日本共産党",
      "text": "白川容子くん私は日本共産党代表して、健保健康保険法等の一部を改正する法律案 立憲民主、公明提出の修正案に反対の討論を行います。本案は、医療保険制度を持続的なものとしていくために、 給付と負担を見直すことが重要だとして提出されましたが、公費を抑制するために、その分の個人の窓口負担に転嫁できる仕組み作りだと言えます。 反対する理由の第1は、療養の一部を保険から外す一部保険外療養を創設するからです。 一部保険外療養は、有効性、安全性が確認されたものであっても、保険外の自己負担を求められるようにするものです。OTC類似薬77成分1100品目を保険給付から外し、4分の1の追加負担を求めるとしていますが、 月額約33円の保険料負担軽減の一方で、3割負担の方は現在の1.5倍の負担増となります。低所得者を中心に、 費用負担の重さから、受診間隔を必要以上に空けたり、薬を節約するなど、必要な医療を妨げ、国民の健康を犠牲にするものと言わざるを得ません。 来年度中に保険からの除外割合や対象成分の拡大の検討が既定路線となっていることも重大です。 さらに問題なのは、一部保険外療養について、OTC類似薬にとどまらない無限定な規定となっていることです。 対象となる療養が、薬以外の診察、処置、入院手術などが排除されない規定に、また一部保険外と言いながら、一連の 療養から一部の療養を取り出して、それを全額保険給付から外すということもできる規定になっています。しかも、厚労省が給付する必要性が低いと判断しさえすれば、 保険外しの対象や金額は国会に諮らず、決定することができます。必要かつ適切な医療は基本的に保険診療により確保するという国民皆保険制度の根幹を揺るがしかねないものだと言わなければなりません。 審議の最終盤に成って厚労省が薬剤のみを対象とするという条文からは読めない解釈を示しました。 そのような解釈を示しても、OTC類似薬を始めとした薬剤の保険外しを進めることに変わりはなく、一部保険外療養の創設自体が問題です。 第2に、協会けんぽの準備金増加を理由として、2015年から実施されている国庫補助の特例減額の時限的措置を設け、 3年間に限って、さらに毎年500億円を削ることになっているからです。財政再建のために、保険料率を引き上げた経過に照らしても、準備金が積み上がっているのであれば、引き下げのことこそ使うべきです。 なお、高額療養費制度で、長期療養者の家計への影響を考慮すると規定していますが、そもそも患者団体などの強い批判を浴びながら 月額上限引き上げの上限額の引き上げを8月から強行しようとしていることは到底認められません。 修正案につきましては、高額療養費制度に係る見直しについては評価をするものですが、一部保険外療養を容認する規定が含まれているため、反対です。以上を述べて討論を終わります。"
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      "name": "天畠大輔",
      "group": "れいわ新選組",
      "text": "天畠大輔くん か赤沙汰な浜やらは患者あかさたな行の何ぬねのノーノー今日のあかさたな行の何ぬね、命 かさたなはまやらわ終わってます。行の赤沙汰なハ行のひひ 赤沙汰な浜屋を脅かすあかさたな覇業の葉皮膚閉方法赤沙汰な浜やらは、本法案 あかさたな今日のなあに2赤沙汰赤沙汰な浜やらんわ。家業のかきくけこたんこ 赤沙汰な波帯赤沙汰行の立ち位置て定数赤沙汰た代読 患者の命を脅かす本法案に断固反対です。代読お願いします。私はれいわ新選組会派を代表し、政府提出の健康保険法改正案 並びに立憲民主党公明党提出の修正案の2案に対し、反対討論を行います。まず、各法に対する反対理由を述べます。 反対理由の第1は、本法案の出発点に当たり、患者家族など当事者の視点が結果として無視されている点です。医療費負担が家計を破壊する。 破滅的医療支出のリスクが指摘されている時点で、本法は制度設計は失敗していると言わざるを得ません。第2は、現行現行憲法法が 1条及び2条で掲げる福祉向上への寄与と、国民が受ける医療の質の向上という目的理念に対し、正反対のブレーキをかけている点です。 第3はOTC類似薬において、薬剤料の4分の1を特別の料金として徴収することにより、 窓口負担が3割から実質ほぼ5割大改悪になることです。第4は高額療養費の自己負担限度額引き上げです。 肺がんを患った55歳の女性は今年8月からは限度額が上がるため、子供の大学の授業料を優先して、今までの治療を諦めるそうです。 受診日会で消えゆく命は今もあり、これからもっと増えるのは明白です。不安を抱える利用者に受診を続けるか、家族のため諦めるかという。非人道的拓一を背迫るものです。 断じて許せません。最後に反対理由の第5を述べます。政府は2023年5月成立の全世代し、全世代型社会保障法で、 後期高齢者1人当たりの保険料と現役世代1人当たりの後期高齢者支援金双方の伸び率をそれを揃えました。今回は持てる功労者 高齢者と持たざる高齢者の不公平感に人々の目を誘導し、株式配当などの金融所得を窓口負担に反映させるというのです。 市民の間に、不信感をあおり、福祉の前進にブレーキをかける高市整形に福祉や医療語る資格はありません。つぎに修正案についてです。 患者家族など当事者の視点を無視したままスタートした各法の致命的ミスを修正すべく、社会保障審議会において、 受給者、医療従事者などに意見聴取することは評価できます。しかしながら以下の2点を理由として反対いたします。第1にこの修正が今年8月に政府が強行する。 高額療養費の自己負担額上限引き上げに対して何ら歯止めとなっていないこと第2に、来年8月の2段目の引き上げの際、 抜本改正のための調査を求めるというものの、その制度設計自体、政府に委ねられているということこの2点が修正案の反対理由です。 以上、健康保険法改正案並びに立憲民主党公明党提出の修正案の2案に対する反対討論を終わります。 他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより、健康保険法等の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、川村くん他3名提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。少数と認めます。よって、川村くん他3名提出の修正案は否決されました。 それではつぎに、原案全部の採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。 よって、本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 この際、小西くんから発言を求められておりますので、これを許します。小西洋之くんはい。"
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      "name": "小西洋之",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "私はただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各共同提案による。 付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。健康保険法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議 政府は本邦の施行に当たり次の事項について適切な措置を講じるべきである。1医療保険制度の見直しに当たっては給付と負担の在り方の見直しにくわえて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方 医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかという感との観点から議論を行うこと 2、出産の標準的な費用に係る給付体系の見直しに当たっては、妊産婦の経済的負担の軽減や、妊産婦が納得感を持ってサービスを選択できる環境整備が重要であり、その前提となるサービス内容と費用の見える化 それに基づく標準化を手確実に実施し、安全安心な出産ができる環境整備に向け、周産期医療提供体制の確保に最大限努めること また当分の間、出産育児一時金の適用を受けることを可能とする経過措置については、できる限り多くの分娩施設が新たな給付体系を選択できるよう選択するよう促すとともに、 妊産婦の選択に不利益不公平が生じたり、 保険者に過度な負担義務が生じたりすることのないようにしつつ、厳しい労働経営環境に置かれた分娩施設の状況と意向を十分に踏まえることさらに新たな制度のもとで地域の周産期医療体制を維持確保できるよう、国から分娩施設への支援や丁寧な説明など 所要の措置を講ずること。3、分娩施設の体制維持確保 産科医の確保や地域偏在の解消など、周産期医療提供体制の整備は国のインフラ整備に関わる問題であり、公費による支援を含む必要な対策を講じる他検討すること3分娩費、出産時一時金等の金額の設定に当たっては、 医療保険財政及び保険料負担への影響を十分に考慮するとともに、分娩施設を始めとする関係者の意見を十分に踏まえること とりわけ、分娩経過が多様であることや地域における分娩施設の経営実態を踏まえた標準的費用の設定加算措置その他必要な措置を講ずること。また、物価動向や人件費、 その他の経済状況の変化に適切に対応する観点から、関係者の意向も意見も踏まえつつ、不断に見直すこと ご妊婦の希望に応じて、安全安心な出産ができる環境整備に向け、麻酔を実施する医師の確保や安全管理体制の標準化など、安全で質の高い無痛分娩や痛みの緩和の目的を 見た目の緩和を目的とした措置の提供体制確保のための方策を講ずること、6医療機関における業務効率化勤務環境改善への責務明確化にあたっては、 医療機関における業務化効率化義務化、環境改善への取り組み推進に向けて適切に支援するとともに、現場の実態を幅広く把握検証し、 医師医療の安全性や質の確保、患者のプライバシー個人情報の保護に留意し、 幅広い医療機関において適切に業務効率化、勤務環境改善が推進され現場労働者の負担軽減に資する取り組みとなるよう留意すること7、一部保険外療養の施行に当たっては、薬剤の支給において、 要指導医薬品または一般用医薬品との代替性の高いものであっても、適正な医療の提供を確保するために必要なものについては、将来にわたって保険給付の対象とする。するとともに、 配慮が必要なものへの措置は、将来にわたって維持すること、さらに国民の診療機関の受診機会の確保 重症化の防止及び医療費への影響等を総合的に勘案し患者に過度な負担を生じさせ、または必要かつ適切な受診が抑制されることのないようにするとともに、制度導入後の影響について 実態を把握検証し、適時ホームページ等で広く公表しつつ、科学的な見直しを含む必要に応じた見直しを行うこと 8、一部保険外療養の対象範囲については役割、薬剤以外の診療行為も含めるべきではないかというんではないという指摘もあったこと等を踏まえ、十分に検討すること9 一部保険外療養の導入に当たっては、医療用医薬品の給付を受ける患者とOTC医薬品で対応する。 している患者との公平性の確保の観点から、1.の妊婦に対する使用上の注意等を精査検討すべきとの付き合ったことを踏まえ、トップリード任務妊婦に使用する際に別途の負担を求めない方向で整理すること 中、一部保険外療養の導入にあたっては、対象薬剤や要配慮者の範囲、患者負担割合を、有効成分効能効果最大用量等を踏まえ精査検討するとともに、患者国民及び関係者に対して丁寧丁寧な説明を行い、 その意見を十分に踏まえること、また検討過程の透明性を確保する観点から検討のための資料及びデータ、前提条件等についてできる限り 詳細に関係審議会等に提出し、議論の内容を明らかにすること 11、高額療養費等の制度は、重い疾病等に直面した場合であっても、日本国憲法第13条が保障補償する個人の尊厳及び同第25条が保障する生存権が著しく毀損されることのないよう、 国民皆保険制度において国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たしていることに鑑み、将来の見直しに際しても、高額医療費等の支給を受ける者が療養等に必要な費用の負担により生活に困窮することのないよう、 高額療養費等の支給要件と支給額その他、高額療養費等の支給に関する事項は、高額療養費等の支給を受けるものの、 療養等に必要な費用の負担が家計に与える影響及び必要かつ適切な受診に与える影響を考慮して定めることとし、 長期療養者を初め、療養等に必要な費用の負担が家計の負担能力に応じたものとなるよう配慮すること、また、その際には高額療養費等の支給を受けるものの、給与等の収入の状況及び当該収入の変動状況 などの費用 扶養に係る支出とりわけ教育教諭教育費に係る支出等の状況及び医療用等の状況等の生活の実態など可能な限り受給者の多様性に多様性を把握しこれを踏まえた検討を行うことさらに高額療養費等の支給を受ける者の収入の状況等及び 状況等に応じ、駅もきめ細かくかつできる限り利便性に配慮した支給要件、支給方法等とすること くわえて高額療養費等の支給要件支給額その他高額療養費等の支給に関する事項を定めるに当たっては、引き続きその手続きにあたり、 高額療養費等の支給額の算定に関する資料、その他の必要な資料を提示して、高額療養費等の支給を受けるもの、高額療養費等の支給を受ける者に対する医療に従事する者 高額療養費等に関して学識経験を有する者保険者や保険料納付者である両親等を社会保障審議会に参画させ、その意見を聞くための措置を講じること 中に、高額療養費制度の支給要件等の見直しに当たっては、多数回該当や年間上限に該当しない患者であっても、 必要な医療へのアクセスが阻害されないよう留意すること、また制度の見直しによって国民の健康状態の悪化や医療費の増大に繋がることのないよう、所得区分あり、年齢区分別、年齢別疾病別など詳細な影響を継続的に検証し、 必要に応じて速やかに見直しを行うこと、さらに制度の一層の機能強化に向け、保険者間の情報連携などの方策について検討を進めること個人事業所の長期の療養の各保証に向け、 被用者保険との格差是正に向けて検討を進めること 13、高額療養費制度において現役世代の負担軽減に向け、保険者変さらに関わる多数回該当の初期化が参加レセプトにかかる金額要件や歴月単位 判定償還払いによる一時的負担など、制度運用の改善に向けて継続的に検討を進めること。14、高額療養費制度は、患者の医療費負担を軽減する政策であるとともに、 家計消費への影響を緩和する効果のある政策であり自己負担引き上げは、医療費を公的補償保険で伝えるのか患者負担や民間保険の比重を増やすのかとという問題であることを踏まえ、将来の見直しに際しては、医療保障の観点に基づき、 財政経済全体における高額療養費制度の在り方というか、視点も踏まえた議論を進めること 15高額な医療費や疾病治療の影響による収入減少就業困難によって生活困窮や経済的に不安な状況に陥ることで、治療の継続家族を含めた生活の維持 この養育等に大きく影響が出る事態に直面した患者やその家族を支援する観点から、壊疽相談支援窓口の整備、アクセス の確保等に取り組むとともに、支援制度の中、十分な周知を図ること、16後期高齢者医療制度における金融所得の間に当たっては、公平な負担及び支払い能力に応じた負担の実現という観点から、 持続可能な医療保険制度の在り方を検討するとともに把握されていない所得を正確に捕捉する方策についても検討すること 制度導入後の後期高齢者の受診などの影響について実態を把握検証し、必要な見直しを行うこと。また同制度においては現在現役並みの所得の被保険者の 給付費が公費負担の対象とならないことも踏まえ、高齢者の窓口負担割合の検討の中で、現役世代の保険料負担への配慮も含めた制度の在り方を検討し、所要の措置を講ずること 17全国健康保険協会への国庫補助の在り方については、国庫補助が財政基盤の安定に繋がってきたことや保険者機能の十分な発揮の観点その財政 財政運営の実態等も勘案しつつ検討するとともに、今回の改正による時限措置終了後における保険財政運営の在り方については、 中長期的な視点で検討すること。その際、きめ細かい各種有効な疾病予防、健康作りの推進を 可能とする体制を確立するよう努めること。18、子育て世帯の保険料負担の更なる軽減について軽減措置の更なる拡充を含めた検討を進めること、中区 社会保障制度を将来にわたって持続可能なものにするため、近年の急激な社会経済状況の変化に応じたあるべき社会保障の理念とぐらいグランドデザインに基づく 社会保障と税が一体となった改革の実現に向けて検討を進めることを右決議する。以上でございます。何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。 ただいま小西くんから提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 多数と認めます。 よって、小西くん提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、上野厚生労働大臣から発言を求められております。この際、これを許します。 上野厚生労働大臣ただいまご欠席になられました付帯決議につきましてはその趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？はい。ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。"
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