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  "date": "2026-05-28",
  "title": "憲法審査会",
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      "name": "古屋圭司",
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      "text": "これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関係する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について討議を行います。 この討議につきましては幹事会の協議に基づきまず各会派1名ずつ大会派中に発言していただきその後各委員が自由に発言を行うことといたします。 それではまず各会派1名ずつによる発言に入ります。 発言時間は7分以内とします。 質問を行う場合発言時間は答弁時間を含めて7分以内といたしますのでご理由を願います。 発言時間の経過につきましておおむね7分経過時にウザを鳴らしてお知らせをいたします。 発言は自責から着席のままで結構です。 発言の申出がありますので順次これを許します。 新道義高君。",
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      "name": "新藤義孝",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "はい会長自由民主党の新道義高です。 5月14日21日と2週にわたりまして緊急事態状況のイメージについての活発な議論が交わされました。 これによりまして各会派の意見が概ね集約できたという意味でピン止めされた論点と複数の見解があって今後さらに議論を深めていく論点とか整理をされ議論の土台ができたことは大変良かったとこのように思っております。 今後はこの土台をさらに具体化する作業に入っていく必要があるわけであります。 私としてはかねてより提案しております。条文起草に関する取組について各会派の皆さんと相談し実現を図ってまいりたいとこのように思っております。 本日は憲法改正の本体論議の中で私なりに考えている議論すべきテーマについて申し上げたいと思います。 まず9条に関してであります。 近年ロシアによるウクライナ侵略中国の軍事力の増強そして北朝鮮による核やミサイル開発の進展緊迫する中東情勢など我が国を取り巻く安全保障環境が劇的に変化している中で国家の基本法にいついかなるときでも国と国民を守るための根拠規定を置くことの必要性ますます高まっているというふうに考えております。 自衛隊の実際の活動については2015年の平和安全法制の整備や2022年の防衛三文書の閣議決定で着実に体制を整備してきており防衛三文書についてはさらなる改定に向けた議論が行われています。 これら一般法レベルでの法整備により存立危機事態や重要影響事態における活動在岸法人等の保護措置などの整備が行われ国の存立や国民の生命財産を守るために必要なこの体制は完成しており我が国防衛のための措置は必要かつ十分に行うことができるこのようになっておるわけであります。 しかしこの一般法の根拠となる憲法には誰がどのような手段で国を守るのかという国家の最重要任務に関する国防規定が定められておりません自民党が提案している条文は平和主義を定める9条1項2項はそのままにして新たに9条の2を規定しようとするものであります。 その中に我が国の平和と独立を守り国及び国民の安全を保つ国防規定を創設するその担い手たる自衛隊を明記してこれに対するシビリアンコントロールの規定を設けるこういった3つの要素を含めたわけであります。 自民党案はこれによって緊急事態条項の創設とともに日本国憲法のいわば未完成部分を補い憲法を頂点とする国家の法体系を完成させようとするものであります。 憲法改正の議論は賛成か反対かの二者卓一ではなく何のために行いどのような効果をもたらすのかを国民の皆様にお伝えするものにしなければならないと思います。 例えば自衛隊は自衛のための必要最小限度の組織であって持てる力の最小限度しか発揮できずそれでは不十分だという意見を聞くことがしばしばあります。 9条の解釈論で使われる必要最小限度とは我が国防衛のために必要な実力のことであり我が国防衛のためであればそれは全て必要最小限度の範囲内必要最小限度の実力行使だということになるわけであります。 できないのは自国防衛を超えて相手国を占領することや自国防衛と関係のない局面での純粋国際協力の場面で武力行使をすることです。 自衛隊は必要最小限度の下国と国民を守りきるために必要かつ十分なことは全てできるその状態になっていることを丁寧に説明することが重要だとこのように考えています。 同じように自衛隊は国際的には軍隊だが国内的には軍隊ではないこれは機弁だという意見もしばしば聞かれます。 国の平和と独立国民の生命財産を守るために武力行使をするという点では各国が持つ軍隊と自衛隊の役割は何ら変わることはなくそのような定義であれば自衛隊は国際法上も国内法上も軍隊と言える組織です。 しかし、我が国の自衛隊は他国を占領しないであるとか自国防衛と関係のない純粋国際協力の場面で武力行使は行わない組織でありこの部分においては他国の軍隊とは違う面があるということだと思います。 さらに、我が国の自衛隊はその行動が警察作用と位置づけられポジティブリストで規制されている他国の軍隊のようにネガティブリストによる行動機関になっていないこれでは警察組織と同じではないか国防になれるのかといった意見もこれもしばしば聞かれるわけであります。 確かに自衛隊がこれまで活動してきた災害派遣海上警備行動スクランブル発信といったものは警察作用に属する活動に位置づけられますがそれは他国の軍隊においてもこれらの活動は警察作用でございます。 ポジティブリストで規制されているわけであります。 他方幸いにしてこれまで一度も発動されていない防衛出動においては自衛隊法88条2項の規定により事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えない限り何でもできることとされております。 この点では他国の軍隊と何ら変わらない活動を行うものであり防衛出動においては文字通りネガティブリストに基づく活動を行うことになるわけであります。 次に、合区解消地方公共団体に関する憲法改正の必要性について申し上げます。 今後少子高齢化人口減少がますます進み都市と地方の格差が拡大していく日本社会の在り方を踏まえると法の下での平等を謳う憲法14条に基づく一票の格差の問題に加え地域の民意の適切な反映という民主主義の基本的な観点も重要だと考えております。 選挙区の設定に関してはこの2つのバランスが大事と考えますが合区については果たして地域の民意の適切なエリアとなっているのか疑問の声が当該地域より上がっており投票率にも影響が出ているとの指摘も聞いております。 参議院における合区の解消議論は喫緊の課題であり今後早急に議論すべき論点と考えております。 こうした憲法改正の本体論議に加えて手続法である国民投票法の整備についても議論が必要だと思います。 投票環境を定める外形的事故に関しては2019年と2022年に悪天候による離島で開票する際の開票立ち会い人の規定整備投票立ち会い人の選任要件緩和そしてAM放送に加えてFMによる政権放送という3項目の公選法の改正が行われています。 これらは国民投票法においても投票環境の外形的整備事項として速やかに反映されるべきです。 いわゆる国民投票法の3項目案は衆議院解散により廃案となっておりまして早急に再提出して法整備を行う必要があると考えております。 加えて国民投票の質の向上を図るため令和3年の国民投票法改正の際には不足4条で検討条項が設けられておりこの議論を深めることも当然です。 以上、今後議論すべきテーマの一端について申し上げましたが何のテーマにするにせよある程度絞って集中的に議論することが重要と考えます。 次回のテーマをどうするかは本日の討議を踏まえ筆頭環境議を行い幹事会で決めていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました。 次に、信濃武志君。",
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      "name": "階猛",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "中道改革連合の信濃武志です。 本審査会ではこのところ緊急時の議員任期延長のイメージ案を中心に議論が進んでいます。 その頑目はいついかなるときも国会機能を維持することであると承知しています。 しかし、国重筆頭も指摘しているとおり国会機能の維持については発生確率が極めて低い緊急事態のみを想定するのではなくて通常事態も想定して議論を深めるべきです。 この議論の必要性と重要性は過去1年の国会の動きを見ても明らかです。 昨年は物価高が進む中で実質4ヶ月も臨時国会が開かれず自民党は党内政局に明け暮れていました。 また、今年は任期を2年8ヶ月も残して通常国会の冒頭に衆議院が解散され真冬の厳しい天候の中800億円以上の巨額の経費と関係者の膨大な労力を費やして総選挙が執行されました。 結果本予算の審議入りが2月末と例年より1ヶ月も遅れイラン情勢への対応も後手に回りました。 この1年国会は十分に機能したとは言えませんこのような国民の生活にとって望ましくない国会の空転を避け国会の機能を十分に発揮するため通常時の臨時国会の招集期限の設定や解散権の行使の制限については緊急時の議員任期延長とセットで検討するべきです。 私からはそのうち解散権の制限について議論を深めるべく制限を要する4つの根拠と考え得る3つの制限の方向性を述べたいと思います。 根拠その1解散は首相の専権事項という巷に留守する言説と憲法の明文規定との間には大きな乖離があること解散は首相の専権事項という言説は1980年代から新聞等で見られるようになりました。 ここから解散について首相は嘘をついていいとか首相は最も効果があるときに解散してもいいというナラティブが生まれたようです。 しかしながら憲法の明文規定を素直に読む限り首相はもちろん内閣の解散権すら明らかにされていません69条は不信任案の可決等があった場合につき内閣は衆議院が解散されない限り総辞職しなければならないとし解散権の所在を定めてはいませんまた7条は衆議院を解散することを天皇の告示行為としており内閣にはその際の助言と承認権限を与えたにすぎませんいついかなる時でも国会機能を維持したいのであれば解散は首相の専権事項と共鳴しいついかなる時でも解散権を行使できるようにするのは矛盾です。 この矛盾を解消するためにも内閣の解散権を制限するための法規範を憲法または法律に明記する必要があります。 根拠その2解散権の来業に対し司法による事後的な是正が期待できないこと1960年の戸間別事件最高裁判決は衆議院の解散は極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であると述べ違憲審査権を放棄しました。 以降裁判によって解散が無効になるという社会的政治的混乱を恐れることなく自由かつ大胆に解散権が行使されるようになりました。 その分解散権の乱用乱発で国会機能が停止する危険が高まっています。 解散権の乱用に対する司法の事後的な是正ができない以上裁判で争いようのない解散権の行使に関する明確なルールを憲法や法律で定め解散権の乱用を牽制ないし抑止するべきです。 根拠その3主要国においても首相の解散権を制約する例が多いこと立命館大学法学部の小堀教授によれば2021年時点でコスタリカを除くOECD加盟の37カ国中解散権がない国が米国など7カ国解散を制限する国がドイツなど10カ国残りの20カ国は大統領や首相に解散権限があるものの制度として定着しているのは日本を含めわずか4カ国にすぎません民意で選ばれた議員の身分を尊重し国会を機能させる考え方が世界の主流であるということを指摘しておきます。 根拠その4公平適正な選挙を担保する規定がないこと先の総選挙は解散から投票まで戦後最短の16日間しかありませんでした。 これでは候補者は十分な選挙準備ができず有権者も十分な判断材料を得て熟慮の末に投票先を選ぶことは困難です。 憲法54条1項は解散から40日以内の総選挙実施を定めますが解散から投票まで最低何日の間隔を置くかについて定めがありません公平適正な選挙運動を担保するという意味で極めて不都合です。 また、議員任期延長のイメージ案では選挙困難事態の事前承認のため解散で全国に散らばった前の衆議院議員を国会に招集することになっています。 先の総選挙のように解散直後に総選挙が始まる場合それが実務上可能なのか疑問です。 緊急時の国会機能の維持という見地からも解散から投票までの期間は一定程度間隔を空けるべきです。 以上を考慮しつつ解散権の制限の方向性につきいくつかの案を述べます。 方向性その1憲法上衆院解散の場合を極力限定する衆議院の解散中に緊急事態が起き国会が機能しないリスクを問題視するならばそもそも衆議院が解散されるケースをできるだけ少なくするべきです。 そこで、例えば憲法に明文がある内閣審議案可決等の場合に解散を限定する方向性があり得ます。 これに対し国政の重要問題につき民意を問うという解散の民主的機能を重視する立場から批判が想定されます。 国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として国民の代表からなる国会が必要と判断した場合特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。 方向性その2憲法上内閣が解散権を有することを前提に行使できる場合を限定列挙する解散権の乱用乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが四国の事後的是正が期待できない以上究極的にはやったもの勝ちとなってしまい国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。 方向性その3法律上内閣から国会への解散自由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと解散権の乱用乱発を防ぐ上である程度の効果が期待できるとともに公平適正な選挙の実現にも必要なものです。 なおこの案は他の案と並存可能です。 以上で解散権の制限につき発言を終わりますが本審査会で議論が深まることを期待して私の発言を終わります。 次に、馬場信之君。",
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          "text": "その分解散権の乱用乱発で国会機能が停止する危険が高まっています。"
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          "text": "解散権の乱用に対する司法の事後的な是正ができない以上裁判で争いようのない解散権の行使に関する明確なルールを憲法や法律で定め解散権の乱用を牽制ないし抑止するべきです。"
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          "text": "根拠その3主要国においても首相の解散権を制約する例が多いこと立命館大学法学部の小堀教授によれば2021年時点でコスタリカを除くOECD加盟の37カ国中解散権がない国が米国など7カ国解散を制限する国がドイツなど10カ国残りの20カ国は大統領や首相に解散権限があるものの制度として定着しているのは日本を含めわずか4カ国にすぎません民意で選ばれた議員の身分を尊重し国会を機能させる考え方が世界の主流であるということを指摘しておきます。"
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          "text": "これでは候補者は十分な選挙準備ができず有権者も十分な判断材料を得て熟慮の末に投票先を選ぶことは困難です。"
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          "text": "憲法54条1項は解散から40日以内の総選挙実施を定めますが解散から投票まで最低何日の間隔を置くかについて定めがありません公平適正な選挙運動を担保するという意味で極めて不都合です。"
        },
        {
          "start": 2003.7,
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          "text": "また、議員任期延長のイメージ案では選挙困難事態の事前承認のため解散で全国に散らばった前の衆議院議員を国会に招集することになっています。"
        },
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          "text": "以上を考慮しつつ解散権の制限の方向性につきいくつかの案を述べます。"
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          "text": "方向性その1憲法上衆院解散の場合を極力限定する衆議院の解散中に緊急事態が起き国会が機能しないリスクを問題視するならばそもそも衆議院が解散されるケースをできるだけ少なくするべきです。"
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          "text": "そこで、例えば憲法に明文がある内閣審議案可決等の場合に解散を限定する方向性があり得ます。"
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        {
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          "text": "これに対し国政の重要問題につき民意を問うという解散の民主的機能を重視する立場から批判が想定されます。"
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        {
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          "text": "国会機能の維持と直接民主主義の両立を図る解決策として国民の代表からなる国会が必要と判断した場合特別多数の賛成によって自律的解散をできるようにしたり憲法改正案以外の重要問題の賛否を問う一般的国民投票の制度を設けたりすることも考えられます。"
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        {
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          "text": "方向性その2憲法上内閣が解散権を有することを前提に行使できる場合を限定列挙する解散権の乱用乱発を防ぐ上で一定の効果は期待できますが四国の事後的是正が期待できない以上究極的にはやったもの勝ちとなってしまい国会機能の維持がないがしろにされる危険があることに留意が必要です。"
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          "text": "方向性その3法律上内閣から国会への解散自由の事前説明義務と解散日から投票日までの最短期間の定めを置くこと解散権の乱用乱発を防ぐ上である程度の効果が期待できるとともに公平適正な選挙の実現にも必要なものです。"
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        {
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          "text": "以上で解散権の制限につき発言を終わりますが本審査会で議論が深まることを期待して私の発言を終わります。"
        },
        {
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      ]
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      "name": "馬場伸幸",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "会長日本維新の会の馬場信之です。 この4年余り本審査会でメインテーマとなっていた緊急事態条項について議論の集大成たるイメージ案をめぐる討議を2回にわたり行い大きな方向性が見えてきました。 先週の本審査会で我が党の安倍啓史委員が述べたとおり選挙困難事態における国会機能維持のための議員任期延長等概ね合意を得られるとみなされるピン止めできる部分については一定の結論として仕上げに歩みを進めることが慣用です。 下級的速やかに条文起草委員会を常設しイメージ案をベースに改正条文案の作成に入ることを改めて強く求めます。 また、緊急政令緊急財産処分等なおも煮詰める必要がある部分については常文化作業と並行して議論を続け最適解を見出していくべきです。 全会派に御賛同御協力を切に求めます。 その上で、緊急事態条項の常文化作業に合わせ本審査会で次回以降向き合うべき事項について述べさせていただきます。 第一に、緊急事態条項と同様喫緊の項目である本丸の9条を次の主要テーマに据えて集中的に討議を行い成案を得るべきだと考えます。 我が党は昨年10月の連立合意に基づき自民党との間で緊急事態条項と9条改正の憲法改正条文基礎協議会を設置しそれぞれ条文案策定に向けた議論を進めていますが本審査会での今後の討議において9条に軸足を置き議論を重ね改正を是とする会派間の溝を速やかに埋めていく作業が不可欠です。 我が国を取り巻く現状の厳しく複雑な安全保障環境を受け日本維新の会は昨年9月21世紀の国防構想と憲法改正という提言書をまとめ9条2項削除による集団的自衛権の全面容認自衛権や国防軍の名機などを打ち出しました。 もはや憲法への自衛隊の明記だけでは国家国民を守り抜くことはおぼつかないとの判断からです。 GHQが日本の非武装化を狙ってつくった現行憲法は時代の要請を受け自衛権行使のための必要最小限度の実力は保有できるという極限的な解釈変更が施されました。 そこで、約72年前に誕生したのが戦略なき自衛隊です。 国防組織なのに憲法上は軍隊ではない歴史上類を見ない究極の矛盾です。 自衛隊はこのままではハリコの虎に過ぎません周辺ではウクライナ侵略を続けるロシアに加え中国も軍備増強にひた走り日本有事に直結する台湾有事の正規が現実見帯び北朝鮮は弾道ミサイル発射を繰り返しています。 これら核を持つ先制独裁国家に囲まれながら国の根幹をなす最高法規に安全保障上の危機を乗り切るだけの実効性が担保されていないことは明白です。 ナトウ諸国やフィリピンなど米国と同盟を結ぶ日本以外の国々はフルスペックの集団的自衛権行使を前提に相互防衛を約束しています。 国力差があっても法的に対等に守り合う関係が世界の同盟の常識です。 9条1項は人類の不戦の戦いと侵略戦争の禁止を謳う国連憲章と同志であり人類の禁止等ですが日本の非常識性は陸海空軍その他の戦力を持てず国の公選権を認めないとする屈辱的な9条2項の規定にあります。 戦争が起こっても国のために戦いませんと丸腰ノーガード状態を宣言したに等しく国際法上主権独立国家に認められている全面的な集団的税権の行使も禁じられています。 救助を二項を感受し続ける打尺な日本に対し周辺の独裁者たちはさぞ北総演でいることでしょう。 このまま迂回路に逃避し続ければ日本は一層危機に瀕するだけです。 この有様に対し早い話北朝鮮が拉致被害者を返すのだろうかと谷口智彦元内閣官房参与が先日の産経新聞コラムで嘆いていましたが全くの同感です。 憲法違反だからと挫して死を待ったり困ったら米国にすがりついたりするのはまともな国の振る舞いではありません自衛隊を軍として明確に位置づけるために真剣に憲法改正の実現に向かうべきです。 このまま放置しているいとまはありません9条改正論議も加速させ下級的速やかに条文基礎委員会を設置し常文化の作業に着手することが立法府の重大な使命責務です。 世界各国の憲法研究の大都である小松原大学の西尾三名誉教授は平和国防国家緊急事態対処の三点セットを憲法条項として導入することは世界の憲法常識であり緊急事態条項と9条改正は一体だと主張されています。 そうであるのにここに来て改憲勢力とされる会派の間では参議院選挙の豪雨の解消を優先すべきだという声が大きくなりつつあります。 我が党は先週安倍委員が表明したようにこれに組みする気はありませんそもそも緊急事態状況と救助を差し置き平時の選挙のための区割りの見直しに駆け込もうとする姿勢には疑念を抱かざるを得ません無論一票の格差是正が重要である点は共有していますが選挙どころではなくなる可能性をはらむ国家的融資への対応整備が視覚的に重要な一丁目一番地であるときっぱり申し上げておきます。 一方こうした憲法本体の議論とともに車の両輪をなす国民投票に関わる諸課題をめぐる議論も双方パラレルで真摯かつ速やかに進めていくことも不可欠です。 具体的なことは2巡目に意見を述べる池畑幸太郎委員に託すこととし私の発言を終わります。 次に、飯住加紋君。",
      "cues": [
        {
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          "text": "会長日本維新の会の馬場信之です。"
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          "text": "この4年余り本審査会でメインテーマとなっていた緊急事態条項について議論の集大成たるイメージ案をめぐる討議を2回にわたり行い大きな方向性が見えてきました。"
        },
        {
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          "text": "先週の本審査会で我が党の安倍啓史委員が述べたとおり選挙困難事態における国会機能維持のための議員任期延長等概ね合意を得られるとみなされるピン止めできる部分については一定の結論として仕上げに歩みを進めることが慣用です。"
        },
        {
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          "end": 2194.26,
          "text": "下級的速やかに条文起草委員会を常設しイメージ案をベースに改正条文案の作成に入ることを改めて強く求めます。"
        },
        {
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          "text": "また、緊急政令緊急財産処分等なおも煮詰める必要がある部分については常文化作業と並行して議論を続け最適解を見出していくべきです。"
        },
        {
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          "text": "全会派に御賛同御協力を切に求めます。"
        },
        {
          "start": 2210.44,
          "end": 2219.76,
          "text": "その上で、緊急事態条項の常文化作業に合わせ本審査会で次回以降向き合うべき事項について述べさせていただきます。"
        },
        {
          "start": 2219.76,
          "end": 2232.9,
          "text": "第一に、緊急事態条項と同様喫緊の項目である本丸の9条を次の主要テーマに据えて集中的に討議を行い成案を得るべきだと考えます。"
        },
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          "text": "我が党は昨年10月の連立合意に基づき自民党との間で緊急事態条項と9条改正の憲法改正条文基礎協議会を設置しそれぞれ条文案策定に向けた議論を進めていますが本審査会での今後の討議において9条に軸足を置き議論を重ね改正を是とする会派間の溝を速やかに埋めていく作業が不可欠です。"
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          "text": "GHQが日本の非武装化を狙ってつくった現行憲法は時代の要請を受け自衛権行使のための必要最小限度の実力は保有できるという極限的な解釈変更が施されました。"
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          "text": "自衛隊はこのままではハリコの虎に過ぎません周辺ではウクライナ侵略を続けるロシアに加え中国も軍備増強にひた走り日本有事に直結する台湾有事の正規が現実見帯び北朝鮮は弾道ミサイル発射を繰り返しています。"
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          "text": "これら核を持つ先制独裁国家に囲まれながら国の根幹をなす最高法規に安全保障上の危機を乗り切るだけの実効性が担保されていないことは明白です。"
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          "text": "9条1項は人類の不戦の戦いと侵略戦争の禁止を謳う国連憲章と同志であり人類の禁止等ですが日本の非常識性は陸海空軍その他の戦力を持てず国の公選権を認めないとする屈辱的な9条2項の規定にあります。"
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          "text": "このまま迂回路に逃避し続ければ日本は一層危機に瀕するだけです。"
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          "text": "この有様に対し早い話北朝鮮が拉致被害者を返すのだろうかと谷口智彦元内閣官房参与が先日の産経新聞コラムで嘆いていましたが全くの同感です。"
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          "text": "憲法違反だからと挫して死を待ったり困ったら米国にすがりついたりするのはまともな国の振る舞いではありません自衛隊を軍として明確に位置づけるために真剣に憲法改正の実現に向かうべきです。"
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          "text": "このまま放置しているいとまはありません9条改正論議も加速させ下級的速やかに条文基礎委員会を設置し常文化の作業に着手することが立法府の重大な使命責務です。"
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          "text": "世界各国の憲法研究の大都である小松原大学の西尾三名誉教授は平和国防国家緊急事態対処の三点セットを憲法条項として導入することは世界の憲法常識であり緊急事態条項と9条改正は一体だと主張されています。"
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          "text": "そうであるのにここに来て改憲勢力とされる会派の間では参議院選挙の豪雨の解消を優先すべきだという声が大きくなりつつあります。"
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          "text": "我が党は先週安倍委員が表明したようにこれに組みする気はありませんそもそも緊急事態状況と救助を差し置き平時の選挙のための区割りの見直しに駆け込もうとする姿勢には疑念を抱かざるを得ません無論一票の格差是正が重要である点は共有していますが選挙どころではなくなる可能性をはらむ国家的融資への対応整備が視覚的に重要な一丁目一番地であるときっぱり申し上げておきます。"
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          "text": "一方こうした憲法本体の議論とともに車の両輪をなす国民投票に関わる諸課題をめぐる議論も双方パラレルで真摯かつ速やかに進めていくことも不可欠です。"
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          "text": "次に、飯住加紋君。"
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      "name": "飯泉嘉門",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 国民民主党の飯住加紋でございます。 国民民主党では前回玉城代表から意見表明をいたしました。 会見項目につきましては衆議院で一定の積み上げがやられております。 緊急事態選挙困難時における議員の任期の延長についてまた参議院において大変今議論が進んでおります。 豪雨の解消いわばこれら選挙制度に関わるつまり民主主義の基盤整備この2つのテーマこちらを優先すべきとこのように考えております。 本日はそのうち参議院の合区の解消について意見を表明をさせていただきます。 私は全国知事会を代表いたしまして平成28年11月この合区解消のための憲法改正並びに法律改正こちらの案を取りまとめ衆参議長また憲法審査会会長さらには各党の代表の皆様方に説明をさせていただくとともに参議院改革協議会の参考人招致こちらにも応じさせていただきました。 さて平成28年7月の10日県政史上初となる参議院通常選挙5億によってなされたところであります。 ではこれによって何が起こったのか鳥取県からは参議院を出すことができず3年後は鳥取県から参議院議員がいなくなってしまう絶望にも近い声が聞かれたところであります。 また、投票率高知県が全国最下位徳島県がブービーさらに徳島県はその後昨年の選挙まで全て最下位となったところであります。 ではどうしてこんなことが起こってしまったのかであります。 実は従来1票の格差こちらをめぐる訴訟いわゆる定数訴訟が提起をされた場合例えば5倍を超える場合であっても合憲の判決が下されました。 その根拠となったのは昭和58年4月27日の最高裁大法廷の判決についてであります。 こちらのポイントでは憲法が任意制こちらを採用していることを踏まえ政治的なまとまりを有する都道府県を単位例えば医師会弁護士会経済団体などあらゆる団体組織こちらが都道府県単位で政治的合意を形成をしており参議院が独自の選挙制度には合理性があり事実上都道府県代表的意義を有していたとしても議員が国民の代表的性格これを持つこととは矛盾をしないたとえ投票の価値の平等こちらを一定の限度で情報を求められたとしてもこちらは憲法違反とは言えないこのような判決でありました。 しかしこの判決が覆ったのが平成22年7月の参議院選挙に係る定数訴訟であります。 衆参のねじれ国会を受けて参議院が衆議院とほぼ同等の権限を持つことを指摘をされ投票の価値格差5.00倍こちらは違憲状態とされ立法府に対し違憲状態を速やかに解消すべきである。 強く求められたところであります。 ポイントとしては憲法上都道府県の位置づけがないこと国地方との関係において都道府県の役割も明文化をされていないよって投票の価値の平等という憲法上の原則を優先すべきとのことでありました。 この要請に立法府が対応したのがこの5億でありました。 ただし、皆様方ぜひ覚えておいていただきたいと思います。 つまりこの5億は緊急避難措置であるということ10年たった今もなお改善されていないことを決して忘れないでいただきたいと思います。 まさに立法府その怠慢との阻止を免れないところであります。 しかもこれを追い打ちをかけるのが5年ごとの国勢調査であります。 明日5月29日令和7年の国勢調査が総務省の方から速報値とした発表がなされすでに前回国勢調査では福井県を基軸とする一票の格差は意見状態の3倍を超えたところであります。 そこで、今回福井県とその次になる山梨県はほぼ合区対象に当格といっても過言ではないそしてこれらはしかも飛び地となっていることから福井県は例えば隣接をする石川県と山梨県は隣接する長野県との合区が濃厚となります。 しかしこれまでの4県はほぼ人口が同じであったしかしこれらの組み合わせは人口比が約2倍つまり福井県と山梨県から参議院議員は出すことが困難となり新たな合区となる福井県山梨県では投票率が激減することは必至となるところであります。 まさに合区は国民が選挙に参加しづらくなる国民主権に抵触をしけない制度今こそ憲法に都道府県を位置づけまた参議院の特色を地方の府として明記をし合区を解消すべきであります。 さてこれまでの審議と5月24日行われましたNHKの日曜討論を拝見して以下2点申し上げたいと思います。 まずは合区の解消には法改正のみで十分である。 この御意見であります。 全国知事会におきましても憲法付属法と言われる国会法の改正あるいは定数増や大選挙制限連帰制など公職選挙法の改正こちらを提案をいたしましたが意見訴訟あるいは国民の皆さん方のつまり世論の批判招かれず結果としては憲法改正しかないのであります。 また、維新の皆様方にぜひこの機会でお聞きをしたいと思います。 先ほども5億こちらは優先課題ではないこのように言われておりますがかつて全国知事会で合区解消の決議を私が取りまとめる際当時の大阪府松井知事さんの方から反対であるこの表明がなされその理由として国会は一員制であるべきまた行政の無駄をなくすために都道府県ではなく大国である同州制こちらを導入すべきであり合区はその一律かとのことでありました。 しかし、現行憲法上は任意制でありいまだ同州制もあるいは導入されていないところであります。 ぜひ次回御説明をいただければありがたいと思います。 合区の制度は投票率の下限から対象県の国民の賛成権大きな支障をきたし憲法三大原則であります。 国民主権を揺るがかねず都道府県間に大きな格差を生む制度であります。 しかも国政選挙の改正周知期間は1年間よって来年の7月までには憲法改正がなされなければ次回の参議院選挙は再び5億いや対象権を増やしての5億となります。 これでよいのか我々はまさに今問われているところであります。 どうぞ憲法改正での5億解消にぜひご協力をいただきたいと思います。 以上でございますありがとうございました。 次に、和田政宗。",
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          "text": "全国知事会におきましても憲法付属法と言われる国会法の改正あるいは定数増や大選挙制限連帰制など公職選挙法の改正こちらを提案をいたしましたが意見訴訟あるいは国民の皆さん方のつまり世論の批判招かれず結果としては憲法改正しかないのであります。"
        },
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          "text": "また、維新の皆様方にぜひこの機会でお聞きをしたいと思います。"
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          "text": "先ほども5億こちらは優先課題ではないこのように言われておりますがかつて全国知事会で合区解消の決議を私が取りまとめる際当時の大阪府松井知事さんの方から反対であるこの表明がなされその理由として国会は一員制であるべきまた行政の無駄をなくすために都道府県ではなく大国である同州制こちらを導入すべきであり合区はその一律かとのことでありました。"
        },
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          "end": 2983.12,
          "text": "しかし、現行憲法上は任意制でありいまだ同州制もあるいは導入されていないところであります。"
        },
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          "text": "ぜひ次回御説明をいただければありがたいと思います。"
        },
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          "end": 2994.7,
          "text": "合区の制度は投票率の下限から対象県の国民の賛成権大きな支障をきたし憲法三大原則であります。"
        },
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          "text": "国民主権を揺るがかねず都道府県間に大きな格差を生む制度であります。"
        },
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          "text": "しかも国政選挙の改正周知期間は1年間よって来年の7月までには憲法改正がなされなければ次回の参議院選挙は再び5億いや対象権を増やしての5億となります。"
        },
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          "text": "これでよいのか我々はまさに今問われているところであります。"
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          "text": "どうぞ憲法改正での5億解消にぜひご協力をいただきたいと思います。"
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          "text": "以上でございますありがとうございました。"
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          "text": "次に、和田政宗。"
        }
      ]
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      "name": "和田政宗",
      "group": "参政党",
      "text": "はい賛成党の和田政宗です。 今回は憲法審査会における議論のテーマ出し討議ということで開かれていますが賛成党は改めて憲法を一から国民の手で作り直す総権を提起します。 現行憲法は国民の自由な意思で作られていません占領下におけるGHQ草案が元になっており原案を書き上げたのはGHQです。 日本国憲法はGHQの作った草案に基づいて主権が制限されている状態の中占領下で制定されたものであり国民の自由な意思に基づいて作られたものではありませんまた憲法についての国民投票も一回も行われていませんそして現行憲法には外国の侵略から国を守る仕組みが備わっていません自らの国を自らが守る体制になっていません自国の独立を外国任せにすることはそもそもありえず自らの国の独立を国民の手で守る憲法が必要です。 日本の憲法がいまだに占領時代に外国の草案に基づいて作られたままで国の独立を守れるか疑問不がつく内容となっているものを根本から変えるべきです。 当憲法審査会においては前2回において緊急事態状況をテーマに議論が行われましたが選挙困難事態における議員任期延長が中心でした。 議員任期の延長を規定する憲法改正については有事や大災害等に国家としてしっかりと対応できる憲法とする本質論の憲法改正でなくこれならやれるというところから入っているのではないかとの疑問を持っています。 衆議院解散後の大災害や参議院議員選挙も同時に行われる衆参同日選を控えた中での大災害により選挙の実施が困難であっても参議院議員の半数124人は国会議員として存在し緊急集会も開くことができます。 緊急集会でどこまで決めることができるのかの整理や衆参両院同時活動の原則は合理的なのかこだわるのかという観点の議論が党憲法審査会において必要だと考えます。 憲法54条2項は衆議院が解散されたときは参議院は同時に閉会となるただし内閣は国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができるとなっていますが衆議院解散時でも参議院は開会できるとの憲法改正を行えば参議院により国会審議は保たれることになり緊急集会も不要となります。 このように議員任期の延長が必要かどうかについては他の改正方法を検討し憲法全体を見直す中で議論すべきではないでしょうか。 このような議員任期の延長といった格論では付け焼き場的改正であり真に有事や大災害等に国家として対応できる憲法とはならないのではないかと考えます。緊急事態対応については9条改正とセットで議論しなければ真に国家国民を守る憲法改正になりませんさらに憲法9条については根本改正の議論が必要です。 現行憲法に自衛隊を明記するだけでは不十分であると考えています。 現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは国防体制の強化になりません現状自衛隊の行動はポジティブリスト方式でがんじがらめに制限されており他国の国防軍のようなネガティブ方式になっていません自衛隊のポジティブリストネガティブリスト問題が解決しなければ事前に決められたできることだけに拘束されるあくまで警察権の延長の組織でしかなくやってはならないことを定める各国の国防軍とは大きくかけ離れた組織を憲法で担保するだけになります。 これでは何も変わりません米軍の駐留が続き国防における米国依存は変わりませんですから根本的な国家としての国防の在り方を議論し真に国土と国民を守れる憲法とすることの議論を行うべきであると考えます。 先ほど自民党筆頭理事から国防についての9条の解釈またポジティブリストネガティブリストについては自衛隊法も併せ解釈について説明がありましたが内閣法制局資料憲法関係答弁例集第9条憲法解釈関係は500ページを超えています。 さまざまな解釈が生じる憲法条文でなく読めばわかる明確に国家国民を守れるという根本的な9条改正が必要です。 賛成党は日本国憲法を部分的な改正ではなく根本的に全文からもう一度国民が自分たちで考え一から作り直す必要があると考えています。 現行憲法の全文は手におはが日本語としておかしいですし国体や国柄日本人の精神性や我が国の伝統文化に基づいたものになっていません全文についても改正の議論が必要と考えます。 さらに、参議院の憲法審査会で重要項目として審査が続いている5億の解消について衆議院憲法審査会で深い議論を行うことを提起をいたします。地方の声が失われることなくしっかりと地方の声が反映される国会を改めて築くことは喫緊の課題である。 と考えます5億解消については憲法上どのように規定するのかということが重要ですが賛成党は基本的に賛意を示します衆議院憲法審査会において5億解消の議論を深めることが重要です最後に改めて緊急事態状況の議論について申し述べます緊急事態の対象範囲が大規模自然災害感染症の大規模蔓延内乱等による社会秩序の混乱外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっていますが感染症の蔓延との文言が入っている限り賛成党は反対をいたします。さらに、緊急事態の対象範囲とされているその他これらに匹敵する事態も定義が曖昧であり恣意的な事態認定が排除できず賛成党は懸念を持っています憲法は国の最高法規ですから要件を厳格に書き込むべきと考えます。 こうしたことを含め現行憲法の一部手直しではなく私たち日本国民が自らの手で外国語の翻訳ではない正しい日本語で憲法を書き諸課題を解決することが真の独立国として問われていると考えます。 賛成党は先月から憲法タスクフォースを党内に設置し憲法を国民の手で一から作り直す総研に向けさらなる作業を始めています。 昨年発表した新憲法草案をさらに高め党員のみならず国民が積極的に議論に参加し国民が作り上げる真の日本国憲法の作成に入っております。 衆議院憲法審査会においても真に国家国民を守るための憲法を一から作り上げる総研を提起します。 以上です。 次に、古川葵君。",
      "cues": [
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          "text": "はい賛成党の和田政宗です。"
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          "text": "衆議院解散後の大災害や参議院議員選挙も同時に行われる衆参同日選を控えた中での大災害により選挙の実施が困難であっても参議院議員の半数124人は国会議員として存在し緊急集会も開くことができます。"
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      "name": "古川あおい",
      "group": "チームみらい",
      "text": "チーム未来の古川葵です。 本日は今後の議論のテーマ設定について申し上げたいと思います。 前回までは緊急事態状況について議論してまいりましたがこちらは論点も多岐にわたり各会派内での議論にもなお時間を要すると考えられる中並行し本審査会で合意形成が可能と思われる論点をまず取り上げ議論を前に進めていくことが有効ではないかと考えております。 その立場からチーム未来としましては本審査会の議論テーマとして3点ご提案させていただきます。 投票環境向上国民投票法そしてオンライン国会の3点でございます。 これらはいずれも国民主権基本的人権の尊重平和主義という3大原理を堅持した上で立法事実に基づいて議論を積み上げるという等の基本姿勢に沿うものでありまた会派の意見の別を超えて議論することができる論点であると考えております。 これらは別個の論点ではなく災害パンデミック人口減少といった制約下でも民主主義を止めずに動かし続けるための制度整備という共通の問題意識でつながっているものでもございます。 投票環境向上と国民投票法は主権者である国民が意思を表明する仕組みを整備するものオンライン国会は国民の意思を法律に変換する国会自身が有事平時を問わず機能を引き続きられるようにするものと整理することができます第一に投票環境向上について申し上げます緊急事態状況の議論が選挙ができない事態に備えるという性格を帯びている以上平時においても投票が困難な方が現に存在するという現状に向き合うことなしに緊急時の任期延長などを語ることには問題があると考えております。在外法人の方離島居住者の方施設入所者の方障害のある方など現行制度の下でも実質的に投票アクセスが確保されているとは言い難い方が存在することは各種データや参考人質疑でも繰り返し確認されている共通認識でございます。 直近の衆議院議員選挙では積雪により投票所への来場が困難になった地域もありました。また、自治体の職員数の減少に伴う投票時間の繰上げや投票所の減少が厳に進行しております。 この点について具体的に議論すべき点としましては在外投票の制度的課題国内における共通投票所や移動投票所などの運用改善そして電子投票インターネット投票などの検討が挙げられます。 これらの取り組みは選挙制度そのものの強靭化により選挙困難事態の発生リスクを下げることに直結するものでございます。 投票環境の整備自体については立場が割れる論点ではないと考えております。 続いて、申し上げる国民投票法の改正3項目案も投票環境整備の延長線上にあり本テーマと一体的に議論することが可能でございます。 第二に、国民投票法について申し上げます。 会見に対して推進・進調いずれの立場であっても主権者である国民の一生地手続きの公正性は共通の前提として整備されるものでございます。 令和3年改正法の不足において施行後3年をめどに検討を加えることとされた論点すなわち広告放送やインターネット有料広告の制限運動資金の規制インターネット利用の適正化につきましては検討期限が既に経過しております。 また3項目改正案すなわち開票立ち会人投票立ち会人FM広報放送に関する改正案は令和4年に自民公明維新有志の会から共同提出されましたが令和6年の衆議院解散により廃案となっている状況にございます。 国民投票法について具体的に議論すべき論点といたしましては3項目改正案の早期解決不足第4条第2号に関する事項の実質的検討また生成AIによる偽情報や誤情報への対処手続きと中身の切り分けが必要だと考えます。 3項目改正と不足第4条第2号の議論を切り離さずに平行で進める形につきましては中東改革連合の泉議員国民民主党の麻野委員からもご提案があったところでございます。 生成AIにつきましては近年状況が急速に変化しておりネット適正化規制の議論のアップデートが必要であり技術的観点からも具体的な検討が必要であると考えております。 憲法論議の進み具合にかかわらず国民投票の公平性の確保は主権者の権利の保障の問題として独立に整備する必要があるという論理については会派を超えて共有可能なものではないかと考えております。 第三に、オンライン国会について申し上げます。 前回5月21日の本審査会において高谷委員よりオンライン国会について平時においても有益また緊急事態における国会機能を維持するため有効かつ重要な手段の一つとのご認識が示されました。 併せて憲法56条1項を改正してオンライン国会を明文上認めることが必要かどうかまた停電や通信の途絶採決時の本人確認不正アクセスや改ざんへの対策など具体的な実務上の課題についても重要なご指摘をいただいたところでございます。 チーム未来といたしましても本指摘の重要性並びにその基本姿勢に賛同いたします。 これらの論点を本審査会で具体的に深めていくことは非常に価値のある作業であると考えております。 経緯を改めて整理いたしますと208回国会コロナ期における憲法56条の出席の概念の議論は論点の説明から集中討議参考人質疑総括討議までの段階を踏み緊急事態が発生した場合等においては機能に着目してオンライン出席も含まれるとの見解を各会派の体制として取りまとめ衆議院議長に報告した経緯がございます。 一方で議員自身のオンライン出席を可能にする衆議院規則の改正にはいたらず本会議のオンライン審議は実現しないままになっております。 参考人のオンライン質疑を可能とする衆議院規則の改正は実現しており昨年5月には衆議院安全保障委員会において米国在住の参考人へのオンライン質疑が行われました。 委員会ではこのように部分的に運用が始まっているものの本会議及び議員自身のオンライン出席という部分は宿題として残されている状況です。 緊急集会や任期延長の議論と並行して現行憲法の下で可能な対応を尽くすという選択肢を整理することは改憲議論そのものの前提整理としても不可欠であると考えております。 以上3つのテーマについて申し上げてまいりました。 これら3つのテーマはいずれも困難な状況下においてもいかに主権者の意思を反映する民主主義を成立させ続けるかという問いに対する具体的な検討項目でございます。 改憲か御憲かという二択ではなく論点ごとに必要な具体的根拠を精査するというチーム以来の基本姿勢に沿ってこの審査会において取り上げていただきたいと考えております。 以上でございます。 次に、畑野君。",
      "cues": [
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          "text": "チーム未来の古川葵です。"
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        },
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          "text": "その立場からチーム未来としましては本審査会の議論テーマとして3点ご提案させていただきます。"
        },
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          "text": "投票環境向上国民投票法そしてオンライン国会の3点でございます。"
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          "text": "これらはいずれも国民主権基本的人権の尊重平和主義という3大原理を堅持した上で立法事実に基づいて議論を積み上げるという等の基本姿勢に沿うものでありまた会派の意見の別を超えて議論することができる論点であると考えております。"
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          "text": "これらは別個の論点ではなく災害パンデミック人口減少といった制約下でも民主主義を止めずに動かし続けるための制度整備という共通の問題意識でつながっているものでもございます。"
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          "text": "投票環境向上と国民投票法は主権者である国民が意思を表明する仕組みを整備するものオンライン国会は国民の意思を法律に変換する国会自身が有事平時を問わず機能を引き続きられるようにするものと整理することができます第一に投票環境向上について申し上げます緊急事態状況の議論が選挙ができない事態に備えるという性格を帯びている以上平時においても投票が困難な方が現に存在するという現状に向き合うことなしに緊急時の任期延長などを語ることには問題があると考えております。在外法人の方離島居住者の方施設入所者の方障害のある方など現行制度の下でも実質的に投票アクセスが確保されているとは言い難い方が存在することは各種データや参考人質疑でも繰り返し確認されている共通認識でございます。"
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          "text": "直近の衆議院議員選挙では積雪により投票所への来場が困難になった地域もありました。また、自治体の職員数の減少に伴う投票時間の繰上げや投票所の減少が厳に進行しております。"
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          "text": "この点について具体的に議論すべき点としましては在外投票の制度的課題国内における共通投票所や移動投票所などの運用改善そして電子投票インターネット投票などの検討が挙げられます。"
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          "text": "これらの取り組みは選挙制度そのものの強靭化により選挙困難事態の発生リスクを下げることに直結するものでございます。"
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          "text": "続いて、申し上げる国民投票法の改正3項目案も投票環境整備の延長線上にあり本テーマと一体的に議論することが可能でございます。"
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          "text": "第二に、国民投票法について申し上げます。"
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          "text": "会見に対して推進・進調いずれの立場であっても主権者である国民の一生地手続きの公正性は共通の前提として整備されるものでございます。"
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          "text": "令和3年改正法の不足において施行後3年をめどに検討を加えることとされた論点すなわち広告放送やインターネット有料広告の制限運動資金の規制インターネット利用の適正化につきましては検討期限が既に経過しております。"
        },
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          "text": "また3項目改正案すなわち開票立ち会人投票立ち会人FM広報放送に関する改正案は令和4年に自民公明維新有志の会から共同提出されましたが令和6年の衆議院解散により廃案となっている状況にございます。"
        },
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          "text": "国民投票法について具体的に議論すべき論点といたしましては3項目改正案の早期解決不足第4条第2号に関する事項の実質的検討また生成AIによる偽情報や誤情報への対処手続きと中身の切り分けが必要だと考えます。"
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          "text": "3項目改正と不足第4条第2号の議論を切り離さずに平行で進める形につきましては中東改革連合の泉議員国民民主党の麻野委員からもご提案があったところでございます。"
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          "text": "生成AIにつきましては近年状況が急速に変化しておりネット適正化規制の議論のアップデートが必要であり技術的観点からも具体的な検討が必要であると考えております。"
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          "text": "憲法論議の進み具合にかかわらず国民投票の公平性の確保は主権者の権利の保障の問題として独立に整備する必要があるという論理については会派を超えて共有可能なものではないかと考えております。"
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          "text": "第三に、オンライン国会について申し上げます。"
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          "text": "前回5月21日の本審査会において高谷委員よりオンライン国会について平時においても有益また緊急事態における国会機能を維持するため有効かつ重要な手段の一つとのご認識が示されました。"
        },
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          "text": "併せて憲法56条1項を改正してオンライン国会を明文上認めることが必要かどうかまた停電や通信の途絶採決時の本人確認不正アクセスや改ざんへの対策など具体的な実務上の課題についても重要なご指摘をいただいたところでございます。"
        },
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          "text": "チーム未来といたしましても本指摘の重要性並びにその基本姿勢に賛同いたします。"
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          "text": "これらの論点を本審査会で具体的に深めていくことは非常に価値のある作業であると考えております。"
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          "text": "経緯を改めて整理いたしますと208回国会コロナ期における憲法56条の出席の概念の議論は論点の説明から集中討議参考人質疑総括討議までの段階を踏み緊急事態が発生した場合等においては機能に着目してオンライン出席も含まれるとの見解を各会派の体制として取りまとめ衆議院議長に報告した経緯がございます。"
        },
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          "text": "一方で議員自身のオンライン出席を可能にする衆議院規則の改正にはいたらず本会議のオンライン審議は実現しないままになっております。"
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          "text": "参考人のオンライン質疑を可能とする衆議院規則の改正は実現しており昨年5月には衆議院安全保障委員会において米国在住の参考人へのオンライン質疑が行われました。"
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          "text": "委員会ではこのように部分的に運用が始まっているものの本会議及び議員自身のオンライン出席という部分は宿題として残されている状況です。"
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          "text": "緊急集会や任期延長の議論と並行して現行憲法の下で可能な対応を尽くすという選択肢を整理することは改憲議論そのものの前提整理としても不可欠であると考えております。"
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          "text": "以上3つのテーマについて申し上げてまいりました。"
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          "text": "これら3つのテーマはいずれも困難な状況下においてもいかに主権者の意思を反映する民主主義を成立させ続けるかという問いに対する具体的な検討項目でございます。"
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          "text": "以上でございます。"
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          "text": "次に、畑野君。"
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      "name": "畑野君枝",
      "group": "日本共産党",
      "text": "日本共産党の畑野君です。 今日は国会は憲法問題をどう議論すべきかについていくつか意見を述べます。 私はこれまで国民の多数が会見を求めていない中で国会の側が会見を煽り国民に押し付けるような議論はやめるべきだと主張してきました。 憲法99条は天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うと定めています。 これは憲法に反する現実に対し憲法の実現を確保させ国民の基本的人権を守り立憲主義を徹底しようというものです。 この立場から憲法の原理原則を現実の政治に生かすための議論を予算委員会や各常任会の場で行うことこそ私たち国会議員が果たすべき責務だということをまず強調しておきたいと思います。 その上で、憲法に反する現実の政治の問題で問われているのは憲法9条に反して自民党政権が軍事強化と戦争する国づくりを進めてきたことです。 安倍政権は2014年にそれまで歴代の自民党政権も憲法9条の下で認められないとしてきた集団的自衛権の行使を一変の閣議決定で容認し安保法制を強行しました。 さらに、岸田政権は2022年に策定した安保三文書で敵基地攻撃能力の保有を明記しました。 政府は今年3月に国産の長距離長射程ミサイルの配備を強行しそして米国製の長距離巡航ミサイルトマホークの配備を進めています。 2023年には次期戦闘機の第3国への輸出を容認し今年4月には殺傷兵器の輸出を全面的に解禁しました。 世界の紛争を助長し武器輸出によって設ける市の承認国会への道を突き進むものです。 そもそも武器輸出禁止の原則は国会での議論の積み重ねの上に衆参両院の全会一致でその国会決議で確立した憲法の平和主義に基づく国税です。 時の政権の恣意的な決定で覆すなど到底許されませんさらに高市首相は今年中の安保三文書の改定を明言しアメリカのトランプ政権の要求に応え軍事費をGDP費3.5%に増額するための議論を進めています。 日本国憲法の平和主義を蹂躙し軍事強化のために国民の生活を踏み散ろうというもので断じて認められません憲法9条が求めているのは絶対に戦争を起こさず徹底した外交努力で争い事を解決することです。 今こそこの9条の精神が世界の平和のためにも求められています。 それはイラン戦争を終わらせ国民の暮らしを守るためにも極めて重要です。 今憲法9条を守れの声が大きくなっているのもそのことを国民が求めているからです。 憲法9条の生命力を世界中に発揮することこそ求められています。 もう一つ憲法が保障する基本的人権をめぐって指摘しておきたいのは最新法と冤罪の問題です。 冤罪は無実の人を長期間にわたってその自由を奪い個人の尊厳も名誉も蹂躙する国家による最大の人権侵害の一つであり絶対に許されません日本国憲法は世界に類を見ないほど詳細な刑事手続きの保障を定めています。 それは戦前の明治憲法下で多くの国民を不当に弾圧してきたことへの反省によるものです。 明治憲法は国民の刑事手続きに関する人権保障を書いておりその下で検察や警察による自白の強要や長期間の拘束が横行し多くの無実の国民が処罰されました。 とりわけ治安事法の下で特効警察による拷問や脅迫により国民を厳しく弾圧し命を奪ってきました。 この教訓から日本国憲法は18条で人身の自由を保障し31条から40条に至るまで10か条にわたって刑事手続について定め公正な手続の保障公平迅速な裁判を受ける権利自白の強要や拷問脅迫の禁止など詳細な人権保障を規定しています。 冤罪を許さないことを徹底して求めているのです。 にもかかわらず自白の強要や人質指標証拠の捏造などが横行し冤罪が繰り返されてきたことは極めて重大です。 その上冤罪被害者を救済するための最新開始を不当に引き延ばすことは幾重にも許されることではありません墓又岩尾さんは冤罪を晴らすまでに48年もの間不当に拘束され死刑囚として過ごした34年間死刑執行への恐怖を強いられました。 このような人権侵害を二度と繰り返してはなりません憲法の精神に基づき冤罪をなくすための徹底した審議を行い最新法を抜本的に改正することが国会に求められているということを強調して発言を終わります。 次に、委員各位による発言に入ります。",
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          "text": "冤罪を許さないことを徹底して求めているのです。"
        },
        {
          "start": 4252.66,
          "end": 4264.84,
          "text": "にもかかわらず自白の強要や人質指標証拠の捏造などが横行し冤罪が繰り返されてきたことは極めて重大です。"
        },
        {
          "start": 4264.84,
          "end": 4292.2,
          "text": "その上冤罪被害者を救済するための最新開始を不当に引き延ばすことは幾重にも許されることではありません墓又岩尾さんは冤罪を晴らすまでに48年もの間不当に拘束され死刑囚として過ごした34年間死刑執行への恐怖を強いられました。"
        },
        {
          "start": 4292.2,
          "end": 4313.4800000000005,
          "text": "このような人権侵害を二度と繰り返してはなりません憲法の精神に基づき冤罪をなくすための徹底した審議を行い最新法を抜本的に改正することが国会に求められているということを強調して発言を終わります。"
        },
        {
          "start": 4313.4800000000005,
          "end": 4321.200000000001,
          "text": "次に、委員各位による発言に入ります。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 8,
      "start": 4316.9,
      "name": "古屋圭司",
      "group": "憲法審査会会長",
      "text": "発言を希望される委員はお手元にある名札をお立ていただき会長の指名を受けた後に発言をください発言は自責から着手してもらうままで結構です。 なお、発言の際には所属会及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき発言時間は5分以内といたします。 質問を行う場合発言時間は答弁時間を含めて5分以内といたしますのでご留意を願います。 発言時間の経過につきましておおむね5分経過時に部座を鳴らしてお知らせいたします。 それでは発言を希望される委員は名札をお立てくださいそれではまず保守の強氏君。",
      "cues": [
        {
          "start": 4321.200000000001,
          "end": 4333.26,
          "text": "発言を希望される委員はお手元にある名札をお立ていただき会長の指名を受けた後に発言をください発言は自責から着手してもらうままで結構です。"
        },
        {
          "start": 4333.26,
          "end": 4338.6,
          "text": "なお、発言の際には所属会及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。"
        },
        {
          "start": 4338.6,
          "end": 4343.4400000000005,
          "text": "発言が終わりましたら名札を戻していただくようお願いいたします。"
        },
        {
          "start": 4343.4400000000005,
          "end": 4348.400000000001,
          "text": "また、幹事会の協議に基づき発言時間は5分以内といたします。"
        },
        {
          "start": 4348.400000000001,
          "end": 4357.360000000001,
          "text": "質問を行う場合発言時間は答弁時間を含めて5分以内といたしますのでご留意を願います。"
        },
        {
          "start": 4357.360000000001,
          "end": 4363.08,
          "text": "発言時間の経過につきましておおむね5分経過時に部座を鳴らしてお知らせいたします。"
        },
        {
          "start": 4363.08,
          "end": 4375.36,
          "text": "それでは発言を希望される委員は名札をお立てくださいそれではまず保守の強氏君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 9,
      "start": 4373.3,
      "name": "星野剛士",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "自由民主党の保守の強氏です。 先ほどの新党筆頭幹事の御発言を受け私からも本審査会において今後議論すべきテーマとして緊急事態状況及び憲法9条自衛隊明記について意見を述べさせていただきます。 まず緊急事態状況についてです。 本審査会では毎週開催が定着したこの4年間の多くの時間をこのテーマの議論に費やしてきました。 今国会においても5月14日には緊急事態状況のイメージが示され先週の審査会ではイメージについての深掘りした議論がなされました。 その結果多くの論点についてピン止めができ議論の土台ができたものと認識をしております。 今後はこの土台をもとにして残された論点と詳細な制度設計について詰めていくために速やかに条文基礎に向けた作業を進めるべきだと思います。 かねてより私どもが提案をしております。条文基礎委員会も含めさらに作業を加速させるべきと強く提案をいたします。 次に、憲法9条についてです。 本審査外では究極の緊急事態は国家有事であるという観点から9条に関する議論が積み重ねられてまいりました。 我が党の憲法9条議論の基本指定は9条1項2項をそのままに平和主義の精神を尊重し9条の2を新たに追加しようとするものであります。 国の最大の責務はいかなる場合においても国民の生命と財産領土や主権を守り抜くことであります。 この国家の最重要任務である国防規定が憲法に全く存在しないのは日本国憲法がGHQによる占領下で制定されたためです。 このような憲法は独立主権国家の憲法として不自然であり現行憲法には最も根幹に当たる規定が欠落していると言わざるを得ませんこのような問題意識の下現行の9条1項2項はそのまま維持した上で新たに9条の2を追加することを提案をします。 自民党案は単に自衛隊意見論を払拭するための自衛隊名義だと指摘されることがありますが決してそうではありません国の安全保障の基本である9条に国防規定を創設しそのための実力組織として自衛隊を明記し内閣総理大臣及び国会によるシビリアンコントロールの規定を設けるものであります。 自衛隊明記に関する議論においてはシビリアンコントロールを重視し72条や73条に明記してはどうかという意見があることも承知しています。 この点については国防規定とその担い手たる自衛隊という国家の根本的な規定その実力行使の限界を定める9条の平和主義の規定そしてその活動に対するシビリアンコントロールの規定は密接不可分であり憲法の中でより近い位置に規定することが望ましいと考えていますが引き続き本審査会でのご意見を伺っていきたいと思います。 また、憲法論議の中でよく聞かれる話として現行9条の下では必要最小限度の実力行使しかできないのではという指摘がありますが平和安全法制の整備等により自衛隊の活動は限定的な集団的自衛権の行使を含め自国防衛のための措置ならば必要かつ十分に何でもできるように一般法において整理されております。 必要最小限度でできないこととは新党筆頭幹事がたびたび言及されることに関係のないされるように他国を占領し占領行政を敷くとか我が国の防衛と関係のない純粋な国際協力の場面で武力を行使することなどに限定されているのが政府の見解としても整理されているからであります。 時間が経過しております。 救助については各会派においても様々な御意見が示されているところだと承知しております。 さらに、今後議論を深めるため論点整理など具体作業へと進むべきだと考えます。 以上です。 次に、泉健太君。",
      "cues": [
        {
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          "end": 4379.2,
          "text": "自由民主党の保守の強氏です。"
        },
        {
          "start": 4379.2,
          "end": 4398.62,
          "text": "先ほどの新党筆頭幹事の御発言を受け私からも本審査会において今後議論すべきテーマとして緊急事態状況及び憲法9条自衛隊明記について意見を述べさせていただきます。"
        },
        {
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          "end": 4402.259999999999,
          "text": "まず緊急事態状況についてです。"
        },
        {
          "start": 4402.259999999999,
          "end": 4413.44,
          "text": "本審査会では毎週開催が定着したこの4年間の多くの時間をこのテーマの議論に費やしてきました。"
        },
        {
          "start": 4413.44,
          "end": 4427.919999999999,
          "text": "今国会においても5月14日には緊急事態状況のイメージが示され先週の審査会ではイメージについての深掘りした議論がなされました。"
        },
        {
          "start": 4427.919999999999,
          "end": 4437.5,
          "text": "その結果多くの論点についてピン止めができ議論の土台ができたものと認識をしております。"
        },
        {
          "start": 4437.5,
          "end": 4453.78,
          "text": "今後はこの土台をもとにして残された論点と詳細な制度設計について詰めていくために速やかに条文基礎に向けた作業を進めるべきだと思います。"
        },
        {
          "start": 4453.78,
          "end": 4467.32,
          "text": "かねてより私どもが提案をしております。条文基礎委員会も含めさらに作業を加速させるべきと強く提案をいたします。"
        },
        {
          "start": 4467.32,
          "end": 4470.599999999999,
          "text": "次に、憲法9条についてです。"
        },
        {
          "start": 4470.599999999999,
          "end": 4481.799999999999,
          "text": "本審査外では究極の緊急事態は国家有事であるという観点から9条に関する議論が積み重ねられてまいりました。"
        },
        {
          "start": 4481.799999999999,
          "end": 4501.6,
          "text": "我が党の憲法9条議論の基本指定は9条1項2項をそのままに平和主義の精神を尊重し9条の2を新たに追加しようとするものであります。"
        },
        {
          "start": 4501.6,
          "end": 4513.2,
          "text": "国の最大の責務はいかなる場合においても国民の生命と財産領土や主権を守り抜くことであります。"
        },
        {
          "start": 4513.2,
          "end": 4528.7,
          "text": "この国家の最重要任務である国防規定が憲法に全く存在しないのは日本国憲法がGHQによる占領下で制定されたためです。"
        },
        {
          "start": 4528.7,
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          "text": "このような憲法は独立主権国家の憲法として不自然であり現行憲法には最も根幹に当たる規定が欠落していると言わざるを得ませんこのような問題意識の下現行の9条1項2項はそのまま維持した上で新たに9条の2を追加することを提案をします。"
        },
        {
          "start": 4559.639999999999,
          "end": 4592.22,
          "text": "自民党案は単に自衛隊意見論を払拭するための自衛隊名義だと指摘されることがありますが決してそうではありません国の安全保障の基本である9条に国防規定を創設しそのための実力組織として自衛隊を明記し内閣総理大臣及び国会によるシビリアンコントロールの規定を設けるものであります。"
        },
        {
          "start": 4593.88,
          "end": 4607.66,
          "text": "自衛隊明記に関する議論においてはシビリアンコントロールを重視し72条や73条に明記してはどうかという意見があることも承知しています。"
        },
        {
          "start": 4607.66,
          "end": 4646.4400000000005,
          "text": "この点については国防規定とその担い手たる自衛隊という国家の根本的な規定その実力行使の限界を定める9条の平和主義の規定そしてその活動に対するシビリアンコントロールの規定は密接不可分であり憲法の中でより近い位置に規定することが望ましいと考えていますが引き続き本審査会でのご意見を伺っていきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 4647.700000000001,
          "end": 4682.96,
          "text": "また、憲法論議の中でよく聞かれる話として現行9条の下では必要最小限度の実力行使しかできないのではという指摘がありますが平和安全法制の整備等により自衛隊の活動は限定的な集団的自衛権の行使を含め自国防衛のための措置ならば必要かつ十分に何でもできるように一般法において整理されております。"
        },
        {
          "start": 4682.96,
          "end": 4714.58,
          "text": "必要最小限度でできないこととは新党筆頭幹事がたびたび言及されることに関係のないされるように他国を占領し占領行政を敷くとか我が国の防衛と関係のない純粋な国際協力の場面で武力を行使することなどに限定されているのが政府の見解としても整理されているからであります。"
        },
        {
          "start": 4714.58,
          "end": 4716.36,
          "text": "時間が経過しております。"
        },
        {
          "start": 4716.36,
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          "text": "救助については各会派においても様々な御意見が示されているところだと承知しております。"
        },
        {
          "start": 4723.959999999999,
          "end": 4732.8,
          "text": "さらに、今後議論を深めるため論点整理など具体作業へと進むべきだと考えます。"
        },
        {
          "start": 4732.8,
          "end": 4733.72,
          "text": "以上です。"
        },
        {
          "start": 4733.72,
          "end": 4742.58,
          "text": "次に、泉健太君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 10,
      "start": 4738.1,
      "name": "泉健太",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "ありがとうございます。 中道改革連合の泉健太です。 本日はテーマ出しということで中道改革連合として市内委員が触れた2点臨時会の招集期限そして解散権の制限について提起いたします。 まず各会派で何らかの合意形成が可能ではないかと考えられるのが憲法53条に関する臨時会の招集期限についてです。 憲法53条のいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣はその招集を決定しなければならないという条文は議会少数派の数少ない権利でありながらその機能は実質的に軽快化しておりました。 これを実効性あるものにすべく20日以内に招集することを決定しなければならないとの案が2023年に維新国民融資の憲法改正案によってまた立憲維新共産融資令和の議員立法案によって示されました。 自民党も2012年に同様の20日以内というものを書いた案を示しております。 中道改革連合としても立憲主義議会制民主主義の観点から何らかの期限を定めるべきと考えます。 この招集期限については昨年一度集中討議がなされましたが議会の構成は大幅に変わっており新会派である賛成党チーム未来の皆様にもぜひ次回以降御見解をいただければというふうに思います。 先の緊急事態条項の集中討議では各会派から国会機能維持の必要性が提起されました。 中道改革連合はこの審査会において緊急事態条項の議論と臨時会の招集期限の議論はセットで並行して行われ決して積み残されることなく結論が出されるべきものと考えます。自民党においても新議員が増えたわけでありますのでぜひこの臨時会の招集期限について党内で議論を深め今日的な党見解をお示しいたらきたく存じます。乱用の防止を検討しつつ合理的機関の具体化に向け議論を進めてまいりましょう。 次に、解散権の制限についてです今年一月の解散までの議員の在任日数は一年三ヶ月四百五十四日でありましたこれは戦後三番目に短い任期であります。少し前の民意と数百人の議員の職務が一瞬にして失われるこれが解散です私は時の総理が時の内閣が自らの政治責任に基づく解散権を有するそのこと自体を否定するつもりはありませんしかし一方で総理には解散権のみが存在すると考えるのではなく解散時における国会に対する一定の説明責任が存在するものと考えますがこの点自民党のお考えをお聞かせいただきたく存じます。例えば解散の前後には総理会見や政府声明の閣議決定が行われますがこれらはいずれも官邸内において総理単独で行われます国権の最高機関を解散するのですからやはり総理自身が国民に開かれた衆議院においてその解散理由を明示するこれがあるべき姿ではないでしょうか。 これは従来の解散権の制限という捉え方ではなく解散時に必要な国会への手続き国会の機能強化と捉え議論を深めるべきではないでしょうか。 この点昨年6月に立憲民主党が国会に提出した解散権に関する議員立法がたたけり合いになると考えます。 この法案では解散予定日と理由を10日前までに衆議院に通知し併せて議運または4分の1以上の要求があれば本会議において質疑を行うという案であります。 私自身は総理は少なくとも本会議上で解散理由を説明すべきと考えますがこれも一案としてぜひ国会における手続きを通じて国会の機能強化を図り国民に重要な判断材料を提供するこの点についても賛成党そしてチームミラーの皆様に次回以降御所見をいただきたく存じます。 その他デジタル社会における自己情報コントロール権情報アクセス権情報環境権また5億の議論国民投票法の3項目の改正議論ネットCM規制資金規制偽情報など今後議論を深めたいテーマがございます。 審査会長をはじめ各会派幹事の皆様のご配慮をお願いをしまたこの後自民党さんからご答弁をいただければというふうに思います。 今泉委員から各会派他会派への質問がございましたけれどももう時間が迫っておりますので次回にそれぞれの会派からお答えをいただくということで対応させていただきたいというふうに思います。 それでは次にですね。",
      "cues": [
        {
          "start": 4742.58,
          "end": 4743.42,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 4743.42,
          "end": 4745.96,
          "text": "中道改革連合の泉健太です。"
        },
        {
          "start": 4745.96,
          "end": 4755.08,
          "text": "本日はテーマ出しということで中道改革連合として市内委員が触れた2点臨時会の招集期限そして解散権の制限について提起いたします。"
        },
        {
          "start": 4755.08,
          "end": 4763.82,
          "text": "まず各会派で何らかの合意形成が可能ではないかと考えられるのが憲法53条に関する臨時会の招集期限についてです。"
        },
        {
          "start": 4763.82,
          "end": 4779.58,
          "text": "憲法53条のいずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣はその招集を決定しなければならないという条文は議会少数派の数少ない権利でありながらその機能は実質的に軽快化しておりました。"
        },
        {
          "start": 4779.58,
          "end": 4796.14,
          "text": "これを実効性あるものにすべく20日以内に招集することを決定しなければならないとの案が2023年に維新国民融資の憲法改正案によってまた立憲維新共産融資令和の議員立法案によって示されました。"
        },
        {
          "start": 4796.14,
          "end": 4801.74,
          "text": "自民党も2012年に同様の20日以内というものを書いた案を示しております。"
        },
        {
          "start": 4801.74,
          "end": 4809.28,
          "text": "中道改革連合としても立憲主義議会制民主主義の観点から何らかの期限を定めるべきと考えます。"
        },
        {
          "start": 4809.28,
          "end": 4823.599999999999,
          "text": "この招集期限については昨年一度集中討議がなされましたが議会の構成は大幅に変わっており新会派である賛成党チーム未来の皆様にもぜひ次回以降御見解をいただければというふうに思います。"
        },
        {
          "start": 4823.599999999999,
          "end": 4830.12,
          "text": "先の緊急事態条項の集中討議では各会派から国会機能維持の必要性が提起されました。"
        },
        {
          "start": 4830.12,
          "end": 4859.94,
          "text": "中道改革連合はこの審査会において緊急事態条項の議論と臨時会の招集期限の議論はセットで並行して行われ決して積み残されることなく結論が出されるべきものと考えます。自民党においても新議員が増えたわけでありますのでぜひこの臨時会の招集期限について党内で議論を深め今日的な党見解をお示しいたらきたく存じます。乱用の防止を検討しつつ合理的機関の具体化に向け議論を進めてまいりましょう。"
        },
        {
          "start": 4859.94,
          "end": 4929.46,
          "text": "次に、解散権の制限についてです今年一月の解散までの議員の在任日数は一年三ヶ月四百五十四日でありましたこれは戦後三番目に短い任期であります。少し前の民意と数百人の議員の職務が一瞬にして失われるこれが解散です私は時の総理が時の内閣が自らの政治責任に基づく解散権を有するそのこと自体を否定するつもりはありませんしかし一方で総理には解散権のみが存在すると考えるのではなく解散時における国会に対する一定の説明責任が存在するものと考えますがこの点自民党のお考えをお聞かせいただきたく存じます。例えば解散の前後には総理会見や政府声明の閣議決定が行われますがこれらはいずれも官邸内において総理単独で行われます国権の最高機関を解散するのですからやはり総理自身が国民に開かれた衆議院においてその解散理由を明示するこれがあるべき姿ではないでしょうか。"
        },
        {
          "start": 4929.46,
          "end": 4942.62,
          "text": "これは従来の解散権の制限という捉え方ではなく解散時に必要な国会への手続き国会の機能強化と捉え議論を深めるべきではないでしょうか。"
        },
        {
          "start": 4942.62,
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          "text": "この点昨年6月に立憲民主党が国会に提出した解散権に関する議員立法がたたけり合いになると考えます。"
        },
        {
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          "end": 4961.36,
          "text": "この法案では解散予定日と理由を10日前までに衆議院に通知し併せて議運または4分の1以上の要求があれば本会議において質疑を行うという案であります。"
        },
        {
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          "text": "私自身は総理は少なくとも本会議上で解散理由を説明すべきと考えますがこれも一案としてぜひ国会における手続きを通じて国会の機能強化を図り国民に重要な判断材料を提供するこの点についても賛成党そしてチームミラーの皆様に次回以降御所見をいただきたく存じます。"
        },
        {
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          "end": 5002.74,
          "text": "その他デジタル社会における自己情報コントロール権情報アクセス権情報環境権また5億の議論国民投票法の3項目の改正議論ネットCM規制資金規制偽情報など今後議論を深めたいテーマがございます。"
        },
        {
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          "end": 5011.32,
          "text": "審査会長をはじめ各会派幹事の皆様のご配慮をお願いをしまたこの後自民党さんからご答弁をいただければというふうに思います。"
        },
        {
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          "end": 5030.38,
          "text": "今泉委員から各会派他会派への質問がございましたけれどももう時間が迫っておりますので次回にそれぞれの会派からお答えをいただくということで対応させていただきたいというふうに思います。"
        },
        {
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          "end": 5036.86,
          "text": "それでは次にですね。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 11,
      "start": 5035.6,
      "name": "池畑浩太朗",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "池畑幸太郎君はい日本維新の会池畑幸太郎でございます。 国会法で定められた憲法審査会の権能は憲法に関する調査改正原案の審査及び憲法改正国民投票法の審査であります。 これらを並行的に進めていくことが審査会本来の使命であります。 それを鑑み優先的に議論を進めていくべき国民投票に関わる諸課題について意見を述べさせていただきます。 国民投票法をめぐっては次々に課題が出るからといって全ての課題が解決するまで引き延ばしていては永遠に結論は出ません憲法本体の改正案がまとまっても国民投票法の整備が追いつかなければ国民から主権行使の権利機会を奪う重大な不作為であることを我々は肝に銘じるべきだと思います。 国民投票法に関する主要な課題の一つは令和3年改正いわゆる7項目案不足4条の検討条項に規定されている事項の着実な履行であります。 検討条項の不足4条1号は投票環境整備について国民投票法の公職選挙法並びにアップデートをする規定でありその要請に応えるべく令和4年4月に自民維新公明有志の4回派が国民投票改正の3項目案を国会に提出をいたしました。 3項目案は令和元年と4年に臨戦特異で全会議で可決された改選公選法と表則を合わせるものでありまして1.開票立ち会人の選任に関わる規定の整備2.投票立ち会人の選任要件の緩和3.ラジオによる憲法改正案の広報の放送へのFM放送の追加であります。 内容的に党派性や政策論が入り込む余地はなく速やかに整備して然るべきものであります。 ところが国民投票改正への参考目案は趣旨説明後に使用付けにされたまま措置を講じる期限にめどとされた令和6年9月が過ぎたり翌10月の衆議院解散によって廃案となりました。 条件条項を提案したはずの当時の立憲民主党が不足4条2号の国民投票の公平公正の問題が決着していないことを理由に審議に背を向けたことが要因でありますが争点が皆無と言える事項から順次地帯なく法制化し合意未達の事項は引き続き議論を深めていくべきことが立法府の責任である対応であります。 そこで、我が党は今国会会議内に国民投票法改正の3項目案を改めて提出をいたします。 成立を期すべきと考えております。 よもや反対する会派はないと存じますけれどもこの4年間の空白に早期を埋めるためにはより多くの会派に賛同を求めていただきたいと存じます。 もう1つの国民投票法に関する主要な課題は国民投票法広報協議会の規定等の整備であります。 これについては広報局の組織面を定める広報局協議会の規定広報局の活動面を定める放送新聞広告等の実施規定そして事務局に関する事務局規定等ありますが漠然と議論を続けるのではなくしっかりと確定されることだとおりに思います。 その項目の大変は事務的技術的なものであり憲法審査会事務局及び法制局に速やかな言案を作成していただき声援を得るべきだとおりに思います。 もっともこれまでに示された実施規定案においてインターネット空間における偽情報フェイクニュースの氾濫や外国からの介入等の対策については定まっておらず現在進行中の与野党の選挙運動に関する教育会における議論や政案等をいかに反映させるかを含めて政治的論点について早急に意見集約を図るべきだと考えております。 中山領域がしなみをそろえてしっかりと進んでいくことは不可欠であります。 広報協の関係規定を決定し広報協事務委員そしてその身分に関係する国会職員法等の関連法の改正を得なければ憲法改正の国会発議にも国民投票にも進めません長田町の悪しき前例主義に公礼することなく直ちに国民投票法をめぐる諸課題の整備作業に入りゴールを見据えてギアを上げていくべきことを強く要望して私の発言とさせていただきます。 以上です。 次に、玉木雄一郎。",
      "cues": [
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          "text": "池畑幸太郎君はい日本維新の会池畑幸太郎でございます。"
        },
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          "text": "国会法で定められた憲法審査会の権能は憲法に関する調査改正原案の審査及び憲法改正国民投票法の審査であります。"
        },
        {
          "start": 5056.9400000000005,
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          "text": "これらを並行的に進めていくことが審査会本来の使命であります。"
        },
        {
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          "text": "それを鑑み優先的に議論を進めていくべき国民投票に関わる諸課題について意見を述べさせていただきます。"
        },
        {
          "start": 5068.08,
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          "text": "国民投票法をめぐっては次々に課題が出るからといって全ての課題が解決するまで引き延ばしていては永遠に結論は出ません憲法本体の改正案がまとまっても国民投票法の整備が追いつかなければ国民から主権行使の権利機会を奪う重大な不作為であることを我々は肝に銘じるべきだと思います。"
        },
        {
          "start": 5090.78,
          "end": 5103.48,
          "text": "国民投票法に関する主要な課題の一つは令和3年改正いわゆる7項目案不足4条の検討条項に規定されている事項の着実な履行であります。"
        },
        {
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          "text": "検討条項の不足4条1号は投票環境整備について国民投票法の公職選挙法並びにアップデートをする規定でありその要請に応えるべく令和4年4月に自民維新公明有志の4回派が国民投票改正の3項目案を国会に提出をいたしました。"
        },
        {
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          "text": "3項目案は令和元年と4年に臨戦特異で全会議で可決された改選公選法と表則を合わせるものでありまして1.開票立ち会人の選任に関わる規定の整備2.投票立ち会人の選任要件の緩和3.ラジオによる憲法改正案の広報の放送へのFM放送の追加であります。"
        },
        {
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          "text": "内容的に党派性や政策論が入り込む余地はなく速やかに整備して然るべきものであります。"
        },
        {
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          "end": 5176.78,
          "text": "ところが国民投票改正への参考目案は趣旨説明後に使用付けにされたまま措置を講じる期限にめどとされた令和6年9月が過ぎたり翌10月の衆議院解散によって廃案となりました。"
        },
        {
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          "text": "条件条項を提案したはずの当時の立憲民主党が不足4条2号の国民投票の公平公正の問題が決着していないことを理由に審議に背を向けたことが要因でありますが争点が皆無と言える事項から順次地帯なく法制化し合意未達の事項は引き続き議論を深めていくべきことが立法府の責任である対応であります。"
        },
        {
          "start": 5201.68,
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          "text": "そこで、我が党は今国会会議内に国民投票法改正の3項目案を改めて提出をいたします。"
        },
        {
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          "text": "成立を期すべきと考えております。"
        },
        {
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          "text": "よもや反対する会派はないと存じますけれどもこの4年間の空白に早期を埋めるためにはより多くの会派に賛同を求めていただきたいと存じます。"
        },
        {
          "start": 5221.280000000001,
          "end": 5231.3,
          "text": "もう1つの国民投票法に関する主要な課題は国民投票法広報協議会の規定等の整備であります。"
        },
        {
          "start": 5231.3,
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          "text": "これについては広報局の組織面を定める広報局協議会の規定広報局の活動面を定める放送新聞広告等の実施規定そして事務局に関する事務局規定等ありますが漠然と議論を続けるのではなくしっかりと確定されることだとおりに思います。"
        },
        {
          "start": 5248.74,
          "end": 5258.3,
          "text": "その項目の大変は事務的技術的なものであり憲法審査会事務局及び法制局に速やかな言案を作成していただき声援を得るべきだとおりに思います。"
        },
        {
          "start": 5258.3,
          "end": 5286.76,
          "text": "もっともこれまでに示された実施規定案においてインターネット空間における偽情報フェイクニュースの氾濫や外国からの介入等の対策については定まっておらず現在進行中の与野党の選挙運動に関する教育会における議論や政案等をいかに反映させるかを含めて政治的論点について早急に意見集約を図るべきだと考えております。"
        },
        {
          "start": 5286.76,
          "end": 5292.900000000001,
          "text": "中山領域がしなみをそろえてしっかりと進んでいくことは不可欠であります。"
        },
        {
          "start": 5292.900000000001,
          "end": 5323.32,
          "text": "広報協の関係規定を決定し広報協事務委員そしてその身分に関係する国会職員法等の関連法の改正を得なければ憲法改正の国会発議にも国民投票にも進めません長田町の悪しき前例主義に公礼することなく直ちに国民投票法をめぐる諸課題の整備作業に入りゴールを見据えてギアを上げていくべきことを強く要望して私の発言とさせていただきます。"
        },
        {
          "start": 5323.32,
          "end": 5323.88,
          "text": "以上です。"
        },
        {
          "start": 5323.88,
          "end": 5329.4,
          "text": "次に、玉木雄一郎。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 12,
      "start": 5327.9,
      "name": "玉木雄一郎",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "国民民主党の玉木雄一郎です。 今日も大変危機感を感じております。 今日除けば今国会での憲法審査会もあと6回です。 やるべきことはいっぱいあって先ほど池畑さんからもありましたけどあるいは古川さんからもありましたが手続法については議論を深めていかなければいけないという課題が残っています。 同時に我々衆議院ですけれども憲法改正は衆参の3分の2の総議員の発議ということになっていますから衆参で合致した項目で出さないと憲法改正は無理なわけですねですから衆参の合意そして実態報道と同時に手続き報道をしていくのかということをしていくにあたってはあと6回で本当にどこまでできるのかと総理のおっしゃる自民党総裁のおっしゃる来春の発議の目処というのはこのペースとかこのやり方で本当にたどり着くのかということについて率直な危機感を感じております。 その上で、今日は少なくとも本院における与党の中での項目の一致は不可欠だと思うので2点だけ自民党と維新の会の皆さんにお伺いしたいと思います。 1点目は前回も提起しました。緊急政令でありますけれどもこれは我々も提起をしておりましたが2024年の6月の5回派合意の中ではこれを取りました。 何でかというと包括的な法律と同じような権限を政令として内閣府に制定を認めるということについてはなかなか難しいということとそして確か私の理解では自民党の維新も法律に定めるところにより政令を定めることができるという現行法体系と現法憲法下でできることを確認規定的に盛り込む緊急政令だったと理解しています。 ということは確認規定でありかつ緊急政令を出すと国民の理解が得られず反発が出るということであればそれはあえて幅広い合意を得るという観点からは書かなくてもいいだろうということで誤解派合意をした記憶があるんですが改めてまず1点目は両党にお伺いしたいのは両党が目指す緊急政令はいわゆる包括的な法律に相当する政令の制定権を内閣に認めるものなのかそれとも例えば現行の災害基本法109条であるような法律で定めたら政令ができますよということを改めて確認規定で盛り込む趣旨なのかどちらなのかを両党からまず伺いたいのが1点です。 2つ目は今日も出ました。憲法9条ですけれどもこれはもう両党に端的に聞きます。 自民党が目指す憲法改正をした後の自衛隊は現行の9条2項が禁止する戦力なのか戦力じゃないのか維新の方は多分戦力だと思いますが改めてそこは確認します。 併せて改正後の自衛隊ができることは現行憲法下における自衛隊と比べて追加で何ができるのかそしてその追加でできることは我が国を取り巻く戦後最も複雑でかつ緊張感のある安全保障環境の中でいったいかなる安全保障上の目的を目指すためにその追加の権能権力が必要なのかということを併せてお示しをいただきたいと思います。 編務制の解消による地域協定の見直しであったりあるいはNATOへの参加であったりさまざまな安全保障上の目的は考えますけれども新野幹事からもありましたとおり中国ロシア安全保障環境は厳しくなっておりますがであれば自衛隊の権能は憲法改正によって増えるべきでありますけれども1項2項そのままにしその解釈もそのままにして等身大の自衛隊を書き込むということであればそれは変化する安全保障環境に対応する自衛隊の機能強化にはつながらない憲法改正になってしまうのではないかと懸念しますけれどもこの点について残りの時間で両党から意見を伺いたいと思います。 今玉木委員から自民並びに維新会派に対して質問がございました。 玉木委員の時間もほとんど残っておりませんのでいやそれはもう答えてくださいいつも同じことを聞いていますからもし両党でこの短時間の間でお答えができるということなら一言時間内でお願いします。 まさに今のようなことを議論するために。",
      "cues": [
        {
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          "text": "国民民主党の玉木雄一郎です。"
        },
        {
          "start": 5332.76,
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          "text": "今日も大変危機感を感じております。"
        },
        {
          "start": 5336.5,
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          "text": "今日除けば今国会での憲法審査会もあと6回です。"
        },
        {
          "start": 5341.86,
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          "text": "やるべきことはいっぱいあって先ほど池畑さんからもありましたけどあるいは古川さんからもありましたが手続法については議論を深めていかなければいけないという課題が残っています。"
        },
        {
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          "text": "同時に我々衆議院ですけれども憲法改正は衆参の3分の2の総議員の発議ということになっていますから衆参で合致した項目で出さないと憲法改正は無理なわけですねですから衆参の合意そして実態報道と同時に手続き報道をしていくのかということをしていくにあたってはあと6回で本当にどこまでできるのかと総理のおっしゃる自民党総裁のおっしゃる来春の発議の目処というのはこのペースとかこのやり方で本当にたどり着くのかということについて率直な危機感を感じております。"
        },
        {
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          "text": "その上で、今日は少なくとも本院における与党の中での項目の一致は不可欠だと思うので2点だけ自民党と維新の会の皆さんにお伺いしたいと思います。"
        },
        {
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          "end": 5421.400000000001,
          "text": "1点目は前回も提起しました。緊急政令でありますけれどもこれは我々も提起をしておりましたが2024年の6月の5回派合意の中ではこれを取りました。"
        },
        {
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          "end": 5451.6,
          "text": "何でかというと包括的な法律と同じような権限を政令として内閣府に制定を認めるということについてはなかなか難しいということとそして確か私の理解では自民党の維新も法律に定めるところにより政令を定めることができるという現行法体系と現法憲法下でできることを確認規定的に盛り込む緊急政令だったと理解しています。"
        },
        {
          "start": 5451.6,
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          "text": "ということは確認規定でありかつ緊急政令を出すと国民の理解が得られず反発が出るということであればそれはあえて幅広い合意を得るという観点からは書かなくてもいいだろうということで誤解派合意をした記憶があるんですが改めてまず1点目は両党にお伺いしたいのは両党が目指す緊急政令はいわゆる包括的な法律に相当する政令の制定権を内閣に認めるものなのかそれとも例えば現行の災害基本法109条であるような法律で定めたら政令ができますよということを改めて確認規定で盛り込む趣旨なのかどちらなのかを両党からまず伺いたいのが1点です。"
        },
        {
          "start": 5499.9400000000005,
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        },
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          "text": "自民党が目指す憲法改正をした後の自衛隊は現行の9条2項が禁止する戦力なのか戦力じゃないのか維新の方は多分戦力だと思いますが改めてそこは確認します。"
        },
        {
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          "text": "併せて改正後の自衛隊ができることは現行憲法下における自衛隊と比べて追加で何ができるのかそしてその追加でできることは我が国を取り巻く戦後最も複雑でかつ緊張感のある安全保障環境の中でいったいかなる安全保障上の目的を目指すためにその追加の権能権力が必要なのかということを併せてお示しをいただきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 5551.8,
          "end": 5591.4400000000005,
          "text": "編務制の解消による地域協定の見直しであったりあるいはNATOへの参加であったりさまざまな安全保障上の目的は考えますけれども新野幹事からもありましたとおり中国ロシア安全保障環境は厳しくなっておりますがであれば自衛隊の権能は憲法改正によって増えるべきでありますけれども1項2項そのままにしその解釈もそのままにして等身大の自衛隊を書き込むということであればそれは変化する安全保障環境に対応する自衛隊の機能強化にはつながらない憲法改正になってしまうのではないかと懸念しますけれどもこの点について残りの時間で両党から意見を伺いたいと思います。"
        },
        {
          "start": 5591.4400000000005,
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          "text": "今玉木委員から自民並びに維新会派に対して質問がございました。"
        },
        {
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          "text": "玉木委員の時間もほとんど残っておりませんのでいやそれはもう答えてくださいいつも同じことを聞いていますからもし両党でこの短時間の間でお答えができるということなら一言時間内でお願いします。"
        },
        {
          "start": 5616.18,
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          "text": "まさに今のようなことを議論するために。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 13,
      "start": 5616.2,
      "name": "新藤義孝",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "今日のテーマは通りがあると思います。 極めて重要なポイントだと思いますからそこに絞った議論というのをできる機会をぜひ作りたいと思います。 そのときに明らかにしますしそういった状況をいつ作るかは各会派の皆さんとご相談したいとこのように思います。 予定した玉城の時間が終了しました。 維新の会派も今の進路筆頭のお答えで異論がなければこれで納めたいと思います。 よろしいですか。 はいありがとうございました。 次にですね。",
      "cues": [
        {
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          "text": "今日のテーマは通りがあると思います。"
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        {
          "start": 5623.42,
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          "text": "極めて重要なポイントだと思いますからそこに絞った議論というのをできる機会をぜひ作りたいと思います。"
        },
        {
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          "text": "そのときに明らかにしますしそういった状況をいつ作るかは各会派の皆さんとご相談したいとこのように思います。"
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        {
          "start": 5637.56,
          "end": 5642.92,
          "text": "予定した玉城の時間が終了しました。"
        },
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      "text": "中山康秀委員はい会長発言を許しいただきましてありがとうございます。 自由民主党の中山康秀でございます。 私からは憲法改正の本体論議に加えましてもう一つのテーマである手続法つまり国民投票法の整備に絞って意見を申し述べたいと思います。 国民投票法の議論は大きく分けまして投票環境整備など投開票に係る外形的事項に関する議論とCM規制などに代表される投票の質に関する議論から構成されます。 令和3年6月に成立した国民投票法改正の附則4条でも第1号で投票の外形的事項である投票環境の向上について第2号で投票の質に関する事項であるCM規制などについて検討条項が設けられています。 まず投票環境整備など外形的事項に関する部分については選挙と共通することから公職選挙法並びで整備されてまいりました。 令和元年と令和4年の公職選挙法改正に対応する開票立合人の選任に係る規定の整備投票立合人の選任の要件の緩和FM放送による憲法改正案の広報のための放送に係る規定の整備この3項目について国民投票法の改正が必要になります。 この3項目の改正のため令和4年4月自民維新公明有志の4回派が国民投票法改正案を提出し本審査会で趣旨説明が行われました。 しかし、令和6年10月の衆議院解散により廃案となってしまいました。 この3項目は公職選挙法では既に措置されている事項でその審議においても異論はなかったものであり早急に国民投票法に反映するべきものであると考えます。 3項目案を改めて衆議院に提出をし今国会中に成立させるべきであると思います。 続いて、投票の質に関する議論について申し上げます。 まずこの議論の前提として国民投票法制定時の基本的な考え方は国民投票は国民主権の最大の発露の場であり国民投票運動はできるだけ自由にというものでありました。 その結果CM規制に関しては法的な規制をできるだけ避け事業者の自主規制によって国民投票の公平公正を確保することとし放送CMについては期日前投票が始まる2週間前からの禁止に落ち着いたということでございました。 放送CMの自主規制につきましてはこれまでの議論において両敵側面も含めた民放連の自主規制によって一定の担保がなされることが確認をされております。 またSNSをはじめインターネットの適正利用に加えサイバーセキュリティの確保やインターネット空間における安全性信頼性の維持も重要な論点です。 この点につきましては国民投票より頻繁に行われる選挙においてどのような対応がなされるかを踏まえてさらに議論を進めていくことが重要です。 現在通常選挙について超党派の議論が進んでおりこの議論の状況を見ながら検討していくべきだと考えます。 また、国民投票においては国民投票広報協議会が国会に設置され憲法改正案についての国民への広報を行うこととされております。 広報協議会の活動内容などの詳細を速やかに詰め広報協議会規定などの関連規定を定めるべきだと考えます。 以上、国民投票法の課題について申し述べました。 まずは投票環境整備のための3項目案については各会派とも内容に異論はないものと考えられるので早急に成立させるべきと考えます。 一方でこれと並行して投票の質の向上については本日申し上げたようにcm規制やネットのあり方に関して公選法も含めて議論すべき重要な課題であると考えます。そこで、次回の審査会では国民投票法に関する集中的な討議を行ってはどうかと御提案を申し上げたいと存じますぜひ幹事会で御協議賜りますように心からお願いを申し上げまして私の発言といたしますご清聴ありがとうございました。 次に、若林健太君自由民主党の若林健太です私からは。",
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          "text": "令和3年6月に成立した国民投票法改正の附則4条でも第1号で投票の外形的事項である投票環境の向上について第2号で投票の質に関する事項であるCM規制などについて検討条項が設けられています。"
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          "text": "しかし、令和6年10月の衆議院解散により廃案となってしまいました。"
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          "text": "この3項目は公職選挙法では既に措置されている事項でその審議においても異論はなかったものであり早急に国民投票法に反映するべきものであると考えます。"
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          "text": "続いて、投票の質に関する議論について申し上げます。"
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          "text": "その結果CM規制に関しては法的な規制をできるだけ避け事業者の自主規制によって国民投票の公平公正を確保することとし放送CMについては期日前投票が始まる2週間前からの禁止に落ち着いたということでございました。"
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          "text": "広報協議会の活動内容などの詳細を速やかに詰め広報協議会規定などの関連規定を定めるべきだと考えます。"
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          "text": "以上、国民投票法の課題について申し述べました。"
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          "text": "まずは投票環境整備のための3項目案については各会派とも内容に異論はないものと考えられるので早急に成立させるべきと考えます。"
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          "text": "一方でこれと並行して投票の質の向上については本日申し上げたようにcm規制やネットのあり方に関して公選法も含めて議論すべき重要な課題であると考えます。そこで、次回の審査会では国民投票法に関する集中的な討議を行ってはどうかと御提案を申し上げたいと存じますぜひ幹事会で御協議賜りますように心からお願いを申し上げまして私の発言といたしますご清聴ありがとうございました。"
        },
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      "name": "若林健太",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "今後議論するべき論点として合区地方自治に関する憲法改正について意見を述べたいと思います。 特に合区の問題に関しては参議院議員としての経験も踏まえ一票の格差にのみ注目するだけで果たしてよいのかという観点から強い問題意識を持っております。 合区の問題は地域の民意の適切な反映が損なわれかねないということにあります。 一票の格差の縮小は憲法14条の法の下の平等要請であり言うまでもなく重要なものです。 しかしこれを徹底すると過疎化による人口減少が著しい地域では選挙区が広域となり身近な議員を出せなくなってしまうという問題があります。 国会議員に求められる都市部から山間部海辺など様々な地域の実情と民意の国政への反映すなわち地域の民意の適切な反映が困難になる恐れがあるということであります。 このことは衆議院参議院に共通する問題ですが参議院議員選挙における合区制度において特に深刻です。 実際5億に対しては有権者の不満も高まっているようであり例えば5億実施後初めての2016年参議院選挙では5億対象権特に候補者を出せなかった件で投票率が低下しています。 2025年の参議院選挙においても鳥取島根では投票率は前回を上回ったものの5億導入前と比べて低いままでありまた徳島県では投票率が全国最低を記録するなど豪雨の弊害が今も見られているところです。 なお、現在実施されている豪雨は林県同士の豪雨ですが地方の人口減少がさらに進めば例えば九州と関東といったような県をかなれた県を豪雨するような飛び地の豪雨といった問題も出てくる可能性があり仮にそうなれば地域の民意の適切な反映は一層困難になってしまいます。 憲法は選挙区投票の方法その他両院の議員の選挙に関する事項は法律でこれを定めるとするのみで選挙のエリア設定のあり方を定める規定を書いています。 憲法14条の法の下の平等の要請に偏った形で選挙区のあり方が論じられてしまい地域の民意の適切な反映が損なわれてしまっているという今の現状はこうした必要な規定を変えた現行憲法の期欠であるというふうに思います。 このような日本国憲法のたらざる部分を補い国家基本法としての未完の部分を完成させるため自民党では憲法47条の条文イメージを提示しています。 これは投票価値の平等の確保と地域の民意の適切な反映のバランスをとるべく47条を人口を基本としつつも行政区画地域的な一体性地政等を総合的に勘案する旨明記し地域の民意を適切に反映できる選挙制度が構築できるよう改めるというものであります。 特に参議院議員の選挙については合区を解消できるよう憲法上担保することとしています。 併せて条文イメージにおいては第8章において基礎自治体市町村から公益自治体である都道府県を明記することも提案しています。 現行の日本国憲法8条には4か条しか規定がなくその冒頭の92条は地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本質に基づいて法律でこれを定めるとするのみで地方公共団体にはどのようなものがあるのかあるいは地方自治の本質とは何かといった基本的な事項でさえ全て解釈と法律に委ねられてしまっています。 これを先ほど述べたように改めることで地域の民意の反映の基盤となる自治体を憲法上に位置づけるとともに広域自治体を参議院の選挙区と定める根拠とし地方自治の充実強化を図ろうとしているものであります。 以上5区地方公共団体に関して申し上げました。 この問題については本審議会でしっかりと議論を行っていく必要があると考えております。 一方で憲法改正の手続法である国民投票法についての議論も必要です。 まず投票環境整備など投開票に関わる外形的事項に関する3項目案の早急な成立が求められます。 また、放送CMやネットの問題など投票の質に関しても公選法の議論の状況を見ながら深めていく必要があります。 国民投票法に関する集中的な討議を行うことを提案いたしますのでぜひ幹事会でお取り計らいをお願い申し上げます。 以上です。 予定していた時間が経過をいたしました。 これにて討議は終了いたしました。 次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。",
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          "text": "合区の問題は地域の民意の適切な反映が損なわれかねないということにあります。"
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          "text": "しかしこれを徹底すると過疎化による人口減少が著しい地域では選挙区が広域となり身近な議員を出せなくなってしまうという問題があります。"
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          "text": "実際5億に対しては有権者の不満も高まっているようであり例えば5億実施後初めての2016年参議院選挙では5億対象権特に候補者を出せなかった件で投票率が低下しています。"
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          "text": "予定していた時間が経過をいたしました。"
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          "text": "これにて討議は終了いたしました。"
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          "text": "次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。"
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