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  "id": "9051",
  "date": "2026-05-28",
  "title": "法務委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9051",
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      "name": "伊藤孝江",
      "group": "法務委員長",
      "text": "ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。 昨日までに、西田英範さんが委員を辞任され、その補欠として宮本和宏さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、 本日の委員会に、理事会協議の通り、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理 出入国在留管理庁次長内藤宗一郎さん他8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。古庄玄知さん。"
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      "start": 2002.85,
      "name": "古庄玄知",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "はい、おはようございます。そうです。今回の入管法改正についてお伺いします。 今回の最大の争点は在留手数料の上限の大幅引き上げであります。 特に永住許可手数料は上限を実質30万円と言われる極端な引き上げです。そこで大臣にまず確認いたします。 今回の在留手数料引き上げの根拠及び目的についてご説明ください。平口法務大臣はい。お答えいたします。 我が国の在留外国人数は、令和7年末時点で過去最多の約413万人となっております。 そして本年1月に取りまとめた。外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策において、 在留外国人数の増加等に伴い顕在化してきた問題等に敵的確に対応しつつ、 外国人との協調秩序ある共生社会を実現していくため、様々な取り組みを進めていくこととされました。 そこで必要な政策を確実に実施しつつ更なる強化案拡充を図る上で必要な財源を確保するため、 在留許可手数料の額の上限額を引き受けること、引き上げることとしたものであります。 古庄玄知さん。はい。ただですね 一挙に30倍というのはですね、これ民間の感覚からして見てかなりいい乖離してるんじゃないかなと思います。例えば 街のラーメン屋がですね、一杯1000円だったラーメンを明日から3万円にするというふうにやった場合、 どうなるのか。仮に大臣ラーメン好きか嫌いかわかりませんけど、ラーメン 大臣のよく行くラーメン屋がですね、今まで1000円だったら明日から3万円にしますよというふうに言われたら大臣どういうふうに感じられますでしょうか？ 通告ありませんの大事なお考えで結構です平口法務大臣様々だろうと思いますけども高いなという感じを持ちます。古庄玄知さん。 行きますか。行きますか。3万円払って大事になる。平口法務大臣 いかないと思います。古庄玄知さん。はい。 今大臣おっしゃられたようにですね、一挙にやっぱ30倍というのはかなり高いとこれ普通の民間企業ならですね、まずコスト削減を考えるとか、業務改善を考える。 それから段階的に値上げをするとか、利用者に丁寧に説明をする。 そういう努力をすると思うんですけれども一挙に30倍という感覚 これについて国民が違和感を持つのは当然のことではないかなというふうに考えております。そこで大臣にお伺いしますかお伺いしますが、 このいきなり上限額を10倍とか30万円に引き上げるということについて抵抗はなかったんでしょうか？ 平口法務大臣答えいたします。在留と許可手数料の上限額は、 改正法案の提出時における合理的な過程等に基づいて、審査に要する実費 外国人の出入国臼及び在留の公正な管理に要する費用の額諸外国における同市の手数料の額 今後の物価高騰等にも弾力的に対応することを対応できるようにすることを 総合的に勘案して定めたものでございます。その上で具体的な手数料の額は、在留許可の対価として、 審査に要する実費の他原理外国人が直接の対象となっている政策の費用を 勘案して定めることとしております。手数料の額の上限額の引き上げについては、様々なご意見が寄せられていることは 承知をしていたしておりますが、改正法案の趣旨についてご理解をいただけるよう、 引き続き丁寧に説明してまいりたいと考えております。古庄玄知さん、はい。 いろんな理由があるということはわかりますが、 これ民間の感覚とはかなり離れているんじゃないかなというふうに思っております。民間だったらですね、いきなり30万円にしたら、酒 その瞬間に客が離れて経営がなりたく成り立たなくなりますね。例えば弁護士が顧問料1ヶ月3万円だったのを 来月から100万円にしますよと言ったらこの先全部逃げていきます。そういうふうにですね、 そういうふうなことをしないために民間は一生懸命に知恵を絞ってるんですけれども行政の方は、これ政令で決められるとか。独占的にこれ制度運営している。 ので、行政がこういうふうな金額でやればできるとそういうふうな考えが根底にあろうかと いうふうに思います。これがですね、私は官僚組織特有の危うさというものを、感じておるところです。 そこで今回この改定をするにあたり、 実際に申請をする外国人、あるいはあるいは、あるいは受け入れる企業、あるいは自治体窓口、あるいは外国人支援団体 そういった現場の声を国とすればどの程度聴取したのでしょうか、大臣にお伺いします。 平口法務大臣お答えいたします。一般論として法案のせ立案に当たって、 幅広い立場のご意見を伺うことは重要だと考えております。そして場合によっては、 当事者の方から直接意見を聞くこともあり得るとは思われますが、そのような場合は公平かつ 偏りなく意見を伺うことが重要であると思います。その上で在留許可手数料の額の上限額を 引き上げることなどを内容とする本改正法案の立案に当たっては、 様々なお立場の外在留外国人の方々がいらっしゃる中、特定の在留外国人等からご意見を伺うという方法にはよらず、 関係団体の出入国在留管理に関する有識者の方から様々なご意見をいただいたところでございます。 古庄玄知さん。はい。その有識者という概念がいまいちよくわからないんですが、 そういう、その有識者の方々ちゅうのは、現場の方ですか。それともどっかの大学の先生とか、そういう人ですか。 出入国在留管理庁内藤次長 はい。お答え申し上げます。相手方がある形でございますので個別のことは差し控えさせていただきますけれども外国人と様々な立場から接したり幅広いご知見を持っていらっしゃる方でございます。古庄玄知さん。 はい。よくわからないですね。現場の声というのはそん中に入ってるんですか。 よく役所は様々な方とかね。何とか委員会で聞いたとかね有識者の声とか専門家の声とかっていうことをよく言いますけどその 現場で実際に外国人と制している方々、そういう人の意見は聞いたんでしょうかこれ入管庁でいいですよ。出入国在留管理庁内藤次長 そういう方々の声も代弁したものを伺っているとは承知しておりますがいずれにせよですね、衆院の付帯決議等もありましたしここでの国会審議もですね 状況を踏まえまして、我々としてもですね、さらに幅広く意見を伺うべくですね、様々な取り組みを行っているところでございますしこれからも続けていきたいと思っております。古庄玄知さん。 代弁してる人の意見を聞いたということは直接には聞いてないとそういうことですね。中国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます しつこく在留管理庁としては外国人の当事者から直接ご意見を伺う機会要するに特定の外国人の方ですね。駅からは設けておりませんが、 外関係団体や出入国在留管理に関する結城氏有識者からのご意見当事者の視点に立った当事者のご意見に代わるものとして受けとめ、在留外国人に十分配慮して慎重に立案したところでございます。古庄玄知さん。 うん直接は聞いてないってことでしょ うん。だから現場がね、30倍にするっちゅうことに対して現場からどういう声が上がっていたのか。それはこの法案を作る前に聞いてるんですか。あるいは聞いた上で、何らかの配慮はしたんですか。 死ぬ国際流管理庁内藤次長お答え申し上げます。 先ほど申し上げた通り有識者関係機関からですね、様々なご意見を伺ったところでございまして、それにつきましては手数料の額を引き上げる趣旨にご賛同いただくものや、 一方具体的な手数料の額について慎重な検討を要するとするものなど様々なご意見をいただいているところでございます。ただいずれにしましても特にですね、 手数料の人に関しましてはどの方も多く意見を強く意見をおっしゃったところでございまして国会審議の中でもご指摘いただいている通りですね。 外国人において負担と利益の関係を実感できることが重要であるとこういうふうな御指摘を多くいただいているところでございます。今後、政令で手数料の額を定めるに当たっては、 いただいたご意見を踏まえつつですね、また国会でのご審議の内容やパブリックコメント等でですね、提出されたご意見を踏まえまして適切に検討してまいりたいこのように考えております。 古庄玄知さん。はい。ですね。 現場の声を直接には聞いていないというふうに私は受けとめたんですが行政の発想だろうと思いますが、 今回の問題の本質はですね、法律上できるからやるという行政的な発想にあるんじゃないかなというふうに思っております。 ただ行政にはですね比例原則や合理性というのが求められます。 特に国民生活や企業活動に重大な影響を与える場合には、社会通念とか常識とか納得感こういうのが極めて重要だろうと 思いますが、今回の引き上げについては、いろんなとこから現場感覚を欠いているとか、民間の感覚と乖離していると そういう批判をよく聞くんですけれどもこの辺りの批判に対しては、大臣、どのようなお考えでしょうか？ 平口法務大臣 手数料の額を引き上げる趣旨にご賛同いただくものや、具体的な手数料の額について慎重な検討を要するものなど 様々なご意見をいただいているところでございます。特に定数量の人に関しては、多くのご意見をいただいておりまして、 国会審議の中でもご指摘をいただいている通り、外国人において負担と利益の関係を実感できることが重要だと いったご指摘をいただいているものでございます。今後、政令手数料の額を定めるに当たっては、 いただいたご意見を踏まえながら国会でのご審議の内容や、 パブリックコメント等で提出されたご意見を踏まえて適切に対処して参りたいというふうに思っております。古庄玄知さん。 はい。是非そういうふうにお願いしたいと思います。日本はこれから人口減少社会に入っていきます。 優秀な外国人材に日本で暮らしたいとか、日本で働きたいと思ってもらえる国でなければなりません。ところが、突然負担が30倍になる国とかですね。 行政の都合で制度が急変する国そういうふうに思われてしまえば、日本の信頼にも 関わってくるんじゃないかなというふうに思います。私は今回の問題は単なる手数料だけの問題ではなく、 日本社会の在り方そのものが問われていると思っております。そういう中で、この日本の国が外国人政策をどういうふうに持っていきたいのか、 指針というか展望というか、どうもその辺がはっきり意思ないんですけれども、その辺についてどういうふうに 持っていきたいのかというその辺の長期的総合的な展望そういうのをお教えいただければと思います。平口法務大臣 出入国管理行政の基本的な役割は、 人権を尊重しつつ、出入国及び管理の在留の公正な管理あるいは難民の保護 あるいは外国人の受け入れ環境の総合性、買うれ受け入れ環境整備の総合調整行うことでございます。 法務部はルールを守る、外国人ワークに受け入れる一方で、安全安心を脅かす外国人の受け入れ、入国を阻止し確実 に退去させることにより、厳格かつ円滑な視力管理行政を実現することなどを 目的と指定おります。さらに本年1月に取りまとめた。 外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に記載している各種取り組みを関係省庁と連携して、実施していくことで、 外国人との秩序ある共生社会の実現や経済社会の健全な発展に寄与することを 目的とすることといたしております。古庄玄知さん。はいこれで終わります。ありがとうございました。 はい もう大丈夫です。大丈夫。はい。はい。"
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      "name": "打越さく良",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "打越さく良さん。立憲民主無所属の打越さく良です。 先ほどこそ理事の方から質問ありましたラーメン屋でラーメンが30倍になったりですね弁護士の顧問料が30倍になったら、やっぱりひどく驚くわけです。でも、在外国人にとっては在留手数料というものはですね、 生きる今回に関わるこの国で暮らす根幹に関わりまして、もうラーメンこのラーメンは行かないとかですねこの弁護士をやめようというようなことはいかないわけですね。だからよ。より重大だと いうことで、本案については、ようやくメディア等にも引き、企業が深まっている。5月25日には大阪弁護士会 そして26日には東京弁護士会からも声明が出ているということでですね、もうルールを守らない外国人がどうのこうのとか言っている政府がですねルールをどんどん欲しい的に厳しくしてしまうと これはいかがなものかと思われます今お話を小塩理事からもお話あった通りですね、これで日本が信頼に足る国なのかということは疑われる事態だと 重く受け止めなければならないと思います。そして実際についてですが私が本会議で また、石橋委員が古藤委員会でですね指摘した通り、JeSUたというものがですね日本に対して肥後を求めたいという難民を入口の段階でその手前でですね、 シャットアウトしてしまうものにならないかということが心配です私の友人たちの質問に対して、愛美を 拒否するものであってはならないというその認識は共有しているというそういったことを答弁はいただいてないんですよね。だからもう入国したら、難民は 非業するけれども入国させていない以上はもう庇護するなんてことはないんだというお考えなんでしょうか？その事前に排除するために、ジェスチャーを用いるとすればですね。 世界人権宣言14兆初めですね国際法において認められた難民、その庇護を求める権利というものを損なうものだと言わざるを得ません。 5月21日当委員会にて近藤参考人はEUのディアスは不許可の場合は申請者にメールで通知が届くとその通知に不許可の理由が示された。 不服申立手続きもその期限もですね、協議するんだということを教えてくださったんですが 日本のジャストでも同様にこういった手続きが必要ではないでしょうか？またそれで説明の補充が何か必要だということであればですね、理由とか対象大使館 領事館に行ってビザを申請する方法があるということを協議する必要があると思いますけれどもいかがでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。 認証は所定ゲストの認証は所定の条件に適合することを証明するものであって外国人枠に入国しまたは上陸することができる利益なし値を保証するものではないことから、仮に認証されなかったとしても、当該外国人の権利な筆致を制約するものではございません。 これは外国人の方たちが自由に我が国に入国する権利を有するものではないという理解を前提としております。 このようなことから改正法案におきましては不妊症となった場合の不服申し立ての規定はもう設けていないところでございます。その他改正法案におきましては、短期滞在者の認証につきましては、 先生ご指摘の通りこれを受けることができなかった場合におきましては当該外国人の所持する料金に 与えられた査証をが有効であるときは上陸条件に適合することとしているところでございます。 一方ですね不妊症とした理由を、外国人の方に通知するということにより、認証不妊症の判断手法等が伺い知られることとなり例えば、不法残留等を地とする外国人や、 導入を手助けするブローカーなどによって、不正認証を受けるために利用され、またしつこく在留管理庁長官における適正な印象の判断に支障をきたす恐れがあるため、 不妊症の理由ここまでは通知しないこととしているところでございます。その上で先生ご指摘のですね、短期滞在者の認証が不妊症し、となった場合のですね。 査証の申請の表示方法これにつきましてはですね、関係省庁ともですね、協議の上ですね、適切に対応してまいりたい、このように考えております。打越さく良さん。 入管行政はもう基本の基としてですね公正でなくてはならないということになるとですね理由を通知するということは当然のことで、 あってですね今のご答弁は、誠に遺憾と言わざるを得ません。そして再チャレンジすることはできるということについてはですね、 なかなかそれが知られていないと結局機会がないと同じことになりますのでそうしたことについてはしっかりと表示していただきたいと そのことは要望として述べますそしてアメリカの餌ですけれども、SNSの他ですね過去10年使ったメールアドレスとか。家族の名前とか生年月日 指紋とか、交際とかDNAとそうした生体情報なども求めるようになっているということを 聞いております。ジェスたっていうことでもですね収集対象が際限なく広がってしまうのではないかと心配です。 SNSの情報を集めるとなるとですね表現の自由とか失踪人、身長の自由にも関わってくることになりますし、その収集対象とする項目ということを、入管庁が判断していくと ことになるでしょう。そうするとですね本当に無制限になりかねない。そしてそう。裏側でですね、差別していたりしてもですね、それはブラックボックスだと差別 押してるかどうかもわからないという状況になってまたあの公正な行政とは程遠いことになってしまうということで客観性を担保するための 検証の仕組みが、せめて必要だと思いますがその点、大臣いかがでしょうか？大丈夫 中国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については例えば氏名、生年月日、国籍等の身分事項保険番号、本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先、滞在予定期間 とすることを想定しており引き続き適切に検討してまいりたいと考えておりますがその置く際にはですね当然のことながら、国会審議での状況や、 また衆院の付帯決議例えば衆議院の付帯決議では、電子渡航認証制度JSTの導入に当たっては収集する情報の項目を適切に 不正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要不可欠な範囲に限定することといった決議いただいているところでは参院でのご審議とかですねそういうことも踏まえましてですね。 適切に検討してまいりたいと思っております。まずはですねやっぱりこれ入管庁でしっかり検討させていただくということが大前提かなと思っております。打越さく良さん。 もちろん入管庁でも検討していただくんですがそれは客観性というものを担保していただきたいのでそのための検証するシステムが必要だと思われます。そして ゲストで得られた情報というものを国外の機関に共有するという可能性があるんでしょうか？そうするとですね、 申請書をリスクにさらすことになりかねないともうそういうことはないと共有しないと、大臣明言していただきたいんですね。 またですね民族とか宗教とか、あるいは本国の出身出身地とか、性自認とか性的指向とかですね。 そうした条約難民に関わるような情報、そういうことはあえて立ちいらないということも確実にすべきだと思います。大臣いかがでしょうか？平口法務大臣 ジェスチャーにおいて取得した個人情報を すべからく他国と情報教育する、する。情報共有する仕組みとすることは想定しておりません。 外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に、提供しなければならない情報については引き続き 適切に検討して参りたいと考えております。打越さく良さん。 すべからくはしないけれども一部は共有するとかいうこともないようにですね絶対に共有しないということにしていただきたいですし、あと よく余計なですね剰余条約難民を基礎づけるような、そういった情報については、あえて知らないということは、そこでも要望させていただきます。 そして5月19日の当委員会において、 外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額は572億円程度とした。そして外国人1人当たりに換算すると年間2万円ということを答弁していただきました。 これ本当に疑問なんですよね。あの共生社会を目指すということなのになぜ外国人のみに負担させるのかと理解できない。 在留する者の中には生まれたときから日本で生活して日本を第1銀行として、全く特別な支援を必要としない方たちもいらっしゃる。だけれども、 外国人という属性のみを持ってですね、受け入れに費用がかかるかなということでですねそのコストを負担させるというのはどういうことなのか、全く不合理だと思います。 が在留外国人の方たちも納税したり社会保険料払ったりですね、既に社会の中で負担をしているわけですね。 それ、それなのにそれ以上にですね、自分自身と無関係の費用まであなた受外国人なんだから受益者でしょっていうことで支払いを強制する。 これあまりにも雑で乱暴ではないかということで、参議院本会議で私質問させていただきたい。なんですが残念ながら明確な答弁は行ってなかったの いうことで大臣、改めて答弁を願います。平口法務大臣 お答えいたします。在留許可手数料の額を定めるにあたって、勘案する応益的要素に係る経費は、 外国人の負担が無限定なものとならないようにするならないために外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を 実施するために必要な経費に限ることとしております。そしてこれらの政策による 受益の程度は個々の外国人の属性によって異なりうるものの政策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理に を図るためのものでございまして、その利益は、広く我が国に在留する外国人が享受することとなるわけでございます。 他方で我が国に在留する外国人、1人1人の事情に応じて、 応益的要素を勘案し手数料の額を個別に算定することは、およそ現実的ではないと考えるところでございます。以上のことからすれば手数料の額を定めるに当たり、 外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策に要する費用の額を 我が国に在留する外国人一般に対するものとして勘案することは適切であると考えております。 打越さく良さん、それが適切じゃないって言ってるんですよ。なんで外国人というくくりでですねそういう雑な負担のさせ方をするのかってことですよね。あまりに雑で本当に 公正さに欠けると言わざるを得ませんほ法案の67条2項諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めると していますけれども、5月21日の近藤参考人の指摘の通りですね、比較対象の選び方を間違ってしまって判断が誤ってしまう。 今回の法案の説明に当たり、入管庁が設置用いたのは諸外国の費用ということでですね資料1これですね。これではですね。 7カ国のうち今回の改正より高いのは米国110万7000円英国72万3000円KANATA13万6000円と だけれども21日、今度参考人が指摘した通りですねこれらの国では、法律上あるいは実務上、その費用はこの雇用主が負担するのが一般的と いうことで、それは認めますよね。アメリカなどの雇用主の払う手数料というものは、日本の在留手数料、個人が負担している。 日本の在留手数料と全く同州とはいえないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか？中国在留管理庁内藤次長 まず前提なんですけれども改正法案におきますですね、在留許可手数料の額の上限額の引き上げは、増大が見込まれる審査に要する実費の他、 増加する外国人の出現国及び在留の公正な管理に関する政策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行うこういった観点から、 実費それから応益的要素をこれを勘案するとこれが軸になっておりまして、障害国というのは、 一定の類型の国からそれが高すぎないか安すぎないか人材獲得競争の観点からいかがかとこういうふうな補充的な観点から検討するこういうふうな判断構造になっているということを条文上からも ただこれまでの国会の審議でもご説明してきたところでございます。そういうことで、それを前提として聞いていただきたいんですけれども 雇用主の支払う部分をどう考えるかということでございますが出入国在留管理庁におきまして調査したところ、諸外国の中には、先生おっしゃる通り滞在許可を与える際に納付を要する費用について雇用主が 納付すべきとされる例があることでございますその上で例えば米国のエイチワンB、Eの滞在許可に係る手数料等につきましては、 その滞在許可を受ける外国人の雇用主が納付されなければならない、納付しなければならないとされておりますが、 滞在許可の申請者は米国では雇用主いいということになっておりましてその申請者である雇用主が手数料等の納付者とされている という点では、我が国の入管法における在留許可申請者が納付者とされていることと同様でございます。このような両者の関係において我が国における在留許可手数料の額を定めるに当たり、 例えば、米国のエイチワンBeの滞在許可に係るですね手数料等の額を同市の手数料として勘案することは相当でないとは言いがたいかえってこれを高炉から外すべきだとまでは言えないのかなと、このように考えております。 打越さく良さん。 メディア等もですね入管庁の説明をですね何かそれは実正確じゃなかったとか言うかもしれないけども、当初の報道ではですね諸外国、は高いんだみたいな 日本は安すぎるんだみたいなそういうメディアの報道が多かったわけですやっぱそれを誤動作せていたわけですよね。今なんかこういう趣旨は私が指摘するとですねいやいやそれは補完的な要素だとかいうかご指摘してるけれども、 それでもやっぱりですねここまでの国会審議で追及しなければですね、諸外国は高いんだっていうような印象を 操作していたとしか言いよう言わざるを得ないですよ。そして次ですけれども、 日本の永住許可と比較できる各国の手数料についてですが、アメリカは10万3000円フランスは3万7000円、イタリアは2万9000円、ドイツは2万4000円と今度参考人が指摘されていました。 そうするとですね、新たな改正法案の20万円というのは相当高いんじゃないでしょうか？賃金水準とか物価も考慮すれば非常に高いと いうことです。そうするとですね諸外国の同種の手数料と比較するならば、もう1回あたりの手数料だけではなくてですね。 永住許可に至るまでの居住期間ももちろん考慮すべきですよね。今度3項によればですね、日本は原則10年の巨樹、が必要だけれども OECD諸国の中でも著しく高い最長だということでした。そうすると日本では永住許可に至るまでに、他国よりも頻繁に更新が必要 累積的な手数料の負担は一層重くなるわけですね。そうしたことも、手数料の設定にあたり、 考慮すべきだったんではないかと思いますけれどもいかがでしょうか？中国在留管理庁内藤次長 先ほど申し上げた通りですね、改正法案では在留許可手数料の額が無限定なものとならないようにその額を定めるに当たっては、審査に要する実費の他外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しておりまして、 この外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の確保については在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。 その上で外国人が永住許可または日本国籍の取得を申請する意思を有したとし有していたとしても、 そもそも我が国に在留する外国人の方々の全て多くが永住許可を受け、または日本の国籍を取得する意向を持って本邦に在留しているものではないと考えられることに加え、 在留許可を受けた外国人が在留期間の経過後に新たに在留許可を受けることができるかどうかは申請の都度判断されることから、 引き続き、材料効果を、許可を受けて在留できるとは限らないことさらには当該外国人の在留期間が永住許可を受け、 または日本の国籍を取得するための要件を満たすものであったとしても実際に当該外国人が永住許可を受け、または日本の国籍を取得することができるかどうかは、審査の結果によること 要するに10年以上経過してても事業化が取れない方たちはたくさんいらっしゃると いうことなどからすれば、ご指摘のような点を踏まえて手数料の額を算定することは必ずしも適切ではない。このように考えております。打越さく良さん。 入管庁の方がですね諸外国の同種の手数料を勘案するっていうからですね諸外国の同種の手数料っていうんだったら医療制度の違いとか、 永住許可の期間とかも考えなきゃいけないでしょということを私は申し上げているのに、私達がなんていうか裁量でいろいろ考えていいんだみたいな話でですね一辺倒で行かれてもですね。 ご自分たちがそういう諸外国のって言っておきながら何なんですかと言わざるを得ない。そして近藤参考人がですね、 日本で生まれ育った外国人の子供の割合が相対的に多いということも指摘されていました。イギリスやドイツでは永住者の子供は国民、フランスでは2生は大人になれば自動的に国民 イタリアでは届け出れば国民と、そして比較対象にすべきは帰化しなければ外国人のままである韓国と いうことになると韓国のやっぱり安い手数料、それをて参考にするのが適当ではないかと あるいはイタリアのようにですね子供については手数料免除するということが検討に値するのではないかと思います。もし本当に21日でのですね、金無垢安眠参考人の本当に話は一度 胸を痛めて聞いたと聞いたと思うんですけれども、お1人親家庭本当に厳しい状況と、年収150万から250万下 月末にはもう誠意にもいかないぐらいの手持ちになっている。そして子供はもう日本国籍だったり、 あるいはに国籍を取得できずにいたりするんですけれどもこの日本人の父との間のことも外国人の母親が1人で育てたりするんでそういう家庭がですね、 もう今の手数料だってもう大変アップアップなんだ。その方たちに場合によっては家族全員に10万円を超えるようなね。そういう手数料を負担させる国になってしまうんでしょうか？ 低所得の外国人家庭とか母子世帯にどんなことになるのかと、シビアなことになるんじゃないかということを想定されたんでしょうか？ そしてまたそういうした当事者の方たちも今ほど来やはり日 古屋理事の御質問からもありましたけれどもその当事者のからですね、意見を聞かないということが正当なプロセスだったんでしょうか？第1銀行ね日本で生まれて育った子供たちまで 高額な手数料を課す国はないんですよ。この子供の権利条約とか、子供の基本法の子供の最善の利益いう趣旨に背を向けたままでいいんでしょうか？ だからそういう諸外国の同士の手数料っていうことを連呼するのであればですね。子供のいる世帯、子供には免除すると 明確にご答弁お願いします。出入国在留管理庁西銘様ごめんなさい平口法務大臣 外国人から在留許可の申請がされた場合には、 日常生活において公共の負担になっておらず、かつ有する資産等から見て、 安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。世帯で在留する外国人については世帯全体の資産等を踏まえて、 在留許可の判断を行っているところでございます。その上でご指摘は、一定の年齢に満たない外国人であれば、 釣り一律に手数料を減額しあるいは免除するべきではないかというものでございますが、 一定の年齢に満たない者であっても審査に要する実費が発生していることや、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることにくわえて、 一定の年齢に満たない外国人であっても、その経済的事情や在留状況等は様々であること ということからそのようなものについて、一律に手数料減額するし、または免除することは、 慎重な検討を要すると考えております。いずれにしましても、手数料の減額または免除の対象者については、 改正法案の成立後政令で定めることとなりますが、国会でのご審議やパブリックコメント等でいただいたご意見を踏まえて、新 適切に検討してまいりたいというふうに考えております。打越さく良さん、驚く答弁ですね政府はですねルールを守らない外国人が何とかとか言って 掲げてるわけじゃないですか。それなのに非政府が批准しているですね。子供の権利条約のこととかも何も行動範囲じゃないですか。 こども基本法とかでですね子供の最善の利益とか掲げてるわけですよ。それそうしたことは度外視してですね。 安定した成果靴になるかどうかとかですねそういったなぜそういう発想になるのか全く自らが どのようなものか。公正な業務にゅ入管行政を背負っているのかということに対する責任感がなさすぎると言わざるを得ません。条約 そうですよ今ご指摘ありましたけれども、もう条約は批准したけれども、その責任は考えてない、無視するということなんでしょうか大臣、更問でお願いします。 大臣にお願いします。平口法務大臣 児童の権利条約3条第1位3条1はですね、児童に関する全ての措置を取るに当たっては公的もしくは私的な社会的 社会福祉施設、裁判所行政当局または立法機関のいずれによって行われるものであっても、 児童の最適の利益が主として考慮されるものとするが 具体的にどのような外国人が外在留許可手数料の減額または免除対象になるかについては、改正法案に関する国会のご審議の内容 パブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。その上で申し上げますと、 外国人から在留許可の申請がされた場合には日常生活において公共の負担になっておらず、かつ有する資産等から見て安定した生活上 呼ばれる見込まれるかどうかについて確認しており世帯で在留する外国人に 続いて区間考えているというところでございます。 打越さく良さん、あの全てが最良じゃないですよその裁量もですね、子供の権利条約に批准していると いう責任を負っている枠内であり、ありますよね。それだけお願いします。もう今までの説明を繰り返さなくていいです。あの条約の批准国としての その枠にあると細粒はそれに枠づけられているとその点はいいですよね。平口法務大臣 大臣の答弁に対して、大臣です平口法務大臣示しております。はい。平口法務大臣 事業条約の技術的な解釈についてでございます私から答弁することは控えたいと思います。打越さく良さん。あの それでは当局に答えます。出入国在留管理庁内藤次長 先ほど大臣の方からご答弁申し上げた児童の権利条約第3条1でございますが、この規定から締約国が一定の年齢に満たない外国人について 一律に在留許可手数料の減額または免除の対象としなければならない義務が導かれる。ものではない。このように理解しております。 ただ当然ながらですね我が国が加入している条約というのは、いずれにおきましても尊重して様々なことを検討していかなくてはいけない、こういうふうに考えております。打越さく良さん。 そのようにですね大臣に答弁していただきたかったんですよね。 それで8番目ですけれども、法案67条3項のその他特別の理由により手数料を免除する場合についてもですね諸外国の投資の手数料、それを参考にするということになる。なりますよね。 イタリアやドイツ、韓国では難民申請者とかですね未成年者とは免除フランスでは季節労働者とか在学生求職者家族呼び寄せの受益者は免除と いうことでした。ですから私諸外国の同志の手数料になるならということですからこれらの方々についても免除 していただけるということでよろしいんでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます先ほど申し上げましたように諸外国の位置づけというのはあくまで我々のこの主体的判断があって それが適切かどうかをチェックする上での判断資料の一つというふうに考えておるところでございましてちょっとそれを前提にご答弁させていただきたいと思いますしまたあと、諸外国ということを連呼というか、はあまりしておらず 当初から審議の当初からですね実費同駅ことがメインの柱だということを繰り返しご答弁申し上げてきたところだと認識しております。 その上で諸外国における滞在許可に係る減免措置の対象額について網羅的に把握しているものではございませんが質疑国在留管理庁におきまして調査した範囲内で申し上げますと、 諸外国において一定の要件に基づき納付すべき滞在許可に係る手数料の額を一般的な価格よりも安価な額とし、またその手数料の納付額を失礼 手数料の額を一般的な額よりも安価な額とし、またはその手数料の納付を要しないとする措置が導入されているものと承知しております。 最もそれらの措置が滞在許可に係る手数料の額の減額であるか、手数料の一部の納付免除するものであるのかそもそも手数料の額の設定がないため、納付を要しないものになるのか。あるいは手数料の全額を免除しているのか、調査した範囲が必ずしも明らかでない部分があるもの 例えば経済的に困窮している者、難民の認定を受けた者、人身取引の被害者、一定の年齢に満たない者労働災害等による年金を受給している者 治療のために滞在するものが要件とされている場合があるとを生じております。 いずれにしましてもですね、在留許可手数料の減額免除この対象者については、改正法案の成立後ですね、政令で定めることになりますが、その際には国会での先生のご指摘を踏まえたです。ご指摘含めたですね。審議の状況それからパブリックコメント、 等を踏まえてですね、適切に対応してまいりたい、このように考えております。打越さく良さん。 つまみ食いではなくてですねて本当に諸外国の法制度などを背景に全然違う法制度をなわけですよねだからここは諸外国が高いからとかそういうことをつまみ食いするのではなくてですね。 修正の違いも踏まえてそして我が国が批准している諸条約の精神にのっとってですね、検討しなければならないと改めて申し上げます。 そして勤務参考にお話からしてもですね本当困難な方々、それはもう家族で申請するということは、ますます一層困難になるんではないかと想定されるわけです。 手数料も用意できないからもう少し安い。 からということで、かえってですね短い期間の手数料にしておこうかなという方も出てきてしまう。そうするとですね、かえって無意味にですね在留を不安定にさせてしまうんじゃないかと 負担を増やしてしまうことになる。そういう人が様々な心配をしなければいけないと思います。高齢者や障害者の方々についても心配なんですね。 その下、高齢者主障害者の方たちについても諸外国における同種の手数料というものはどうなっているのかと 私はDV被害者の外国人の方の代理人も務めてきたことからですねもう彼女たちもどんなに今不安だろうという気もします。 それでもう加害者から逃れてきてですね手数料の支払いなんてとっても無理という方たちもいらっしゃるわけですよね。でも、その高額な手数料払えないということになればですね。 変更や更新料は更新は認めない。そうすると被害者保護にも反する結果になる。そして低所得者世帯についても、 生活を圧迫するわけですし、その他にもいろいろあるわけです。傷病とか勤務先は倒産したり解雇されたりとかですねもう本人が予期せぬ事態はいろいろあり得る。 感染症科もあり、あるでしょうし震災などの災害もあり得る。 そうしたときにですね支払いができないことに酌むべき事情こうしたことはどうするのかと手数料を負担できなければ帰国するという選択がもう容易にはできない。場合も 非常に多く想定され、人道上深刻な事態になりかねないとそうした場合の減免措置について やはり諸外国の例を調査しているんでしょうかその上でですね、減免の対象とすべきと考えますがいかがでしょうか？中国在留管理庁内藤次長 諸外国の状況については先ほどご答弁させていただいた通りでございますが高齢者や例えばDV被害者等ということを今ご指摘いただきましたが、 経済的事情により手数料納付することができないものかどうか、または核に引き続き在留することができるよう、 人道上の観点から特に配慮する必要があるものかどうかについては個々の外国人によっての方々によってですね様々異なるのかなと思っております。したがって例えば65歳以上は全員免除とかですね。 そういうふうな一律に対する減額とか免除ということについては慎重な検討を要するというふうに考えております。 いずれにしましてもですね手数料の減額免除の対象者につきましては先ほど来答弁しております通り、改正法案の成立を政令で定めることとなり、なりますが回国会でのご審議の内容やパブリックコメント等で提出されたご意見を踏まえ、適切に検討 してまいりたいと考えております。打越さく良さん。 そうした白紙委任が危険だからね、このように質問させていただいています。30番飛ばしまして11番にいきますけれども、政府はですね手数料の引き上げによる増収分の使途の一つに、難民等の認定に関する業務に要する。政策を挙げていると この難民認定業務についてですね、我が国に在留する外国人に相応の負担を求める嘘ことが相当であると してるわけですけれども、難民援助条約上負っている。義務に係る費用をね、なぜ外国人に負担させるのか。 これわからない答弁でですね、本会議で、大臣 答弁されたのはですね、難民認定手続きと外国人の在留管理に関する手続きとは密接に関係しますというものだったんですね。これ全く意味がわからない。条約批准国としての責任をなぜことさら外国人に負わせるってことになるのかと 大臣これね乱暴な区分けをしないでですね、こういった点は不合理だ。 やっぱりこれは決してしてはならないということで改めていただきたいんですがいかがでしょうか？平口法務大臣お答えいたします。 難民条約は難民に対して与える保護措置や、難民の権利義務等について規定しておりまして同条約の国内運用に係る詳細については、 各締約国が国内法で定めることが決定されております。その上で入国入管法においては、 ここの外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを診察する手続きを規定しております。 この点、難民等の認定手続きと外国人の在留管理に関する手続き等々手続きとは 上陸時に庇護を求める者への対応、難民と認定された者等に係る在留管理 難民不認定等が確認し、確定した者に対し、かかる相関といった点で、 密接に関連しておりまして、公正な出力国家管理や秩序ある共生社会を実現するためには、 難民等の認定に関する業務を適切に実行する必要がございます。 したがいまして外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の算定に当たっては、難民等の保護支援に関する施策の一部として、 難民等の認定に関係する業務に要する費用を含ませることが適当であると考えたものでございます。打越さく良さん。 だからそれが適当でないっていう質問してるんですね。そういう的でないと言ってるのにねそれはこれ繰り返されてもその答弁がおかしいっていう。 言ってるんですよ。それでですね、難民申請の車の場合ですね難民申請時に付与される在留資格の期間を原則2ヶ月とその後、この更新では3ヶ月しか 利用されないと、このように細切れの在留資格資格とする背景について5月19日の当委員会でですね 特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留し状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高いという答弁だったんですけども 在留資格状況の確認のためであればですね入管の窓口に来てもらって話を聞けば足りるわけですね。あるいはそういった何か書面とか提出させれば足りるわけですね。 更新申請を行わせると、そこは今入管ちゃんで人件費がかかるんだとか。だから手数料払えとかですね。それはもう、 目的に対して過度な対応を行っていると言わざるを得ないということでこれは改めるべきではないでしょうか？参考に中国在留管理庁内藤次長 まず初めに2ヶ月の振り分け期間の後に与えられる在留期間はちょっと様々でございまして山に限られるというものでもないかなとは思っておりますのでちょっと補足 させていただきます。その上で特定活動の在留資格で本邦に在留する難民認定申請者は基本的に本件本邦の更新の期間に受け入れられる活動する者等ではないので、 短時間のうちにその在留状況を確認する必要が高いところでございます。この在留状況の確認は、難民認定申請の審査の進捗状況や本人の生活状況などを踏まえ、確実に行う必要があり、 在留書申請の中で行う必要がございます。その上で在留許可手数料の額は、在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な確保とすることとしており比較的短期の在留期間が決定される。 難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定 しておりませんし保護措置もございますこれらのことから現在の運用が難民認定申請者への過度な対応であるとは考えていない。このようにご承知おきください。いただければと思います。打越さく良さん、いや 過度な対応ですよ。それでですね難民申請者向けの保護措置についてですけれども、実際のところ難民申請時に入管の窓口で保護措置を案内しているんでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長お尋ねの保護措置につきましては難民認定申請者から生活に困窮しているなどの相談があった場合には、 地方出入国在留管理局において、パンフレットなどを用いて案内を行っているところでございます。打越さく良さん。 15番に行きますけれども難民申請中の方が出身出身国に帰れない状況にも関わらず、非正規滞在となることはもう 本人もですね望むとこじゃないんですね。難民申請者の場合最長6ヶ月という高い頻度で在留資格を更新する必要があることになってしまっている。 仮に手数料の額が引き上げられた場合も本人たちの負担は想像に難くないわけです。更新の要否は難民申請の結果が出るまでと申請者自身は コントロールできない事情によって決まります。こうした手続きの進捗状況に応じて在留資格を更新する場合の手数料についてもうこれは免除する。 少なくとも減免ということを対応を検討するべきだと思いますが大臣いかがでしょうか？平口法務大臣 在留と許可手数料の額は、在留期間に応じた受益の程度を踏まえて、適切な額とするといたしておりまして、 比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は 現行から大幅に引き上げることを想定してはいないわけでございます。また生活にこんな困窮する。 波に停滞し認定申請者に対する保護措置も行っているところでございます。これらのことから、 難民認定申請者に過度な負担が生ずることとならないものと 考えております。その上で難民認定申請者については、ワークに引き続き在留することができるように人道上の観点から、 特に配慮する必要がある人であるかどうかにつきまして、個々の外国人の状況に応じて異なることから、 一律に手数料を減額し、または免除することについては慎重な検討を有する要すると考えております。いずれにしましても、 手数料の減額または免除の対象者については改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、 国会のご審議やパブリックコメント等で提出されたご意見を踏まえて適切に対処してまいりたいと考えております。 打越さく良さん、時間になっておりますのでおまとめください。この法案にしてもですね、5月22日でしたがほぼ法務省が発表した。 不法滞在者ゼロプラン協力推進パッケージにしてもですね、やはり当事者が置かれた困難な事情とか、あるいは日本がどうして どういう方向を目指すのかということについてあまりにも資料に欠けると言わざるを得ないと思います。はい。しっかりと追及を重ねていきたいと 改めて申し上げまして質問を終わります。"
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      "text": "上坂さん。国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 本日、入管法改正の主に付帯決議で提示された論点についてお尋ねしてまいりたいんですがその前に、 前回5月19日の委員会における大臣のご答弁で一点気になる点がありましたので確認させていただきます。今回の手数料引き上げで、日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何ですかっていう。 質問に対してですね大臣は、我が国に在留することによって多種多様な利益を 受けることができるとお答えになられました例えば、日常生活における暮らしやすさですとか治安の良さですとか、改めて確認させていただくんですけれども永住者等にとっての手数料負担によって得られる具体的な受益っていうのはこの 多種多様なあの日本で暮らすことで得られる暮らしやすさも含まれるんでしょうか？平口法務大臣 日本に在留する外国人の負担でございますけれども、改正法案ではその額に当たって審査に要する実費の他、 外国人の出入国及び在留の公正な管理委員に要する費用の額等を勘案することといたしております。 そして外国人の出入国時代及び在留の公正な管理に要する費用は、出入国管理庁の予算等を精査いたしまして、 在留外国人を直接の対象とする政策の費用に限定して集計したものでありまして、 この費用の額を勘案した手数料の額についてはご指摘のような在留年数が長期に及ぶ外国人を含む。在留外国人にご負担いただくのが相当であると考えております。 小林さやかさん。今のご答弁は今までのご説明と合ってると思うんですけど前回のご答弁は違うと思うのでこちらについてご担当されるんです。 でしょうか？委員長鳥原様お願いしたいんです。代打平口法務大臣 日本に在留するメリットとしてはいろいろ ございましてですね、義務教育の 学校に行かせるとかですね、そういったようなことを含めて前回はそのように申し上げたんですが、直接的には今日御説明したようなことが外国 外国人の負担として相当なものであるということになったわけでございます。小林さやかさん。 あの9とAが合ってない答弁だったというふうに今理解しましたけれども、ご修正図られるようお願い申し上げます次の質問に移らせていただきます。今のご説明ですと、バック はい。修正をお願いいたします。ご検討お願いいたします。 我が国の社会を維持するコストもどこまでも負担させていいということに前回の答弁だとなってしまいますのでそうするとですね立法事実と異なってまいります。その上でなおですねその公正な在留管理ですとか強制制作に使うということですけれども それを何に使ってもらえるかがはっきりしないから今これだけの議論が上がっているんだと思います。外国人の方も手数料の引き上げそのものに反対しているというよりも、 何に使われるのか納得感が欲しいとそういうご意見だと思うんですね。 特にその各地の入管の窓口があまりにも混雑していて、もう審査も長期化しているともうここが改善されるんなら額はさておき上げることは納得できるという意見はよく聞くんですけれども今回ですね 挙げてらっしゃる政策を実現するためには入管体制の増員はもう不可欠だと思うんです。前回もこの点お尋ねしたんですけどあまり明確なご答弁なくてですね。 今回の増収分はその一般会計化されるですとか個別の好き政策に使われるから人件費に直接充当されないというのは理解してるんですけれども 人がいないと政策を実現できないですので、人員確保にしっかり取り組むのかというお考えをもう一度お聞かせいただけますでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長 今般の在留許可手数料の引き上げによる増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策の経費を賄うものでございまして、そのために活用されるものと承知しております。 そして手数料収入は一般財源であり厳密に歳入と歳出が一対一で対応するものではないため、 増収分と歳出予算等の対応関係を明らかにすることが困難であるとも認識しておりそのことをご理解いただきたいと思います。その上で、我が国の在留外国人数は、 令和4年末に初めて300万人を超えましたがその後3年間で約100万人増加し、令和7年末には過去最多の約413万人となりました。また、外国人入国者数も令和7年に4200万人を超えたところ、 申告材料管理庁では約6700人の職員で、今申し上げた多数の外国人に関し、失業後管理在留管理 在留支援難民等の認定、摘発送還等の多様な業務に従事しなければならないという状況に置かれております。進学校航空在留管理庁ではこのような業務の増大の中でですね、 様々な合理化等を図ってまいりたいと思いますが先生ご指摘のようにですね必要な増員要求をしっかり行っていくとこういうことはやっていきたいと、このように考えております。 小林さやかさん、今の前提条件の一般会計化とか個別の作業じゃないっていうところをご答弁いただかなくて済むように自分で申し上げているのでコンパクトにお願いできると助かります。 はい。手数料収入の規模感も結局のところ見えてこないままで今お示しされている額も 前回の仮定に仮定を重ねて690億から920億とこれも取らぬ狸の皮算用状態でもその財力、外国人も幅広く受益するからということで、 関係性が薄い制作までにこの増収分が充てられるんじゃないかという不信感が今生まれているのではないかと思います。 この駅として説明されているこの適正で公正な在留管理ですとか、共生政策がもう具体的に何なのかとそれを今わからないということでした少なくともその施行後にですね、 まずその手数料の類型別に何人いてその収入が幾らで、減免対象者の類型別の人数が幾らで、ていうところを公表する必要があると思います。 そしてその増収分を活用してどんな在留管理政策を具体的に実施したかっていうことも、年次で国会に報告すべきなんじゃないかと思いますがいかがですか。 出入国在留管理庁内藤次長英語版の在留許可手数料の引き上げによる増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりますが、 手数料収入は一般財源であることに加えまたその収入がですね現段階収入印紙 によって行われることからその正確な年度ごとの歳入額を算出することができないため、その増収額やし国会にご報告することが困難であることはご理解いただきたい。 たいと思いますが委員ご指摘は我々も大変同じく思うところを強ございまして手数料の多い人につきましてはですね手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できること、これが重要だと考えておりまして、 外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策の充実に繋がっていることをですね、外国人は国民の皆様にご理解いただけるよう例えばですね、 法務省のホームページで予算措置の状況等をですね公表してそういうご理解をですね得られるように心がけていきたいと考えております。 一方その減額免除の関係にもご言及されたかと思いますが、具体的な対象者等については外国人の公平性を確保する観点からも、 可能な限り明確にお示しする必要があると考えており衆議院法務委員会の付帯決議の趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、 明らかにしたいと考えているところ、対象者の把握の仕方これが今のシステムでなかなか難しいもんですから、それができるのかどうかということも含めてですね、検討してまいりたいと考えております。 小林さやかさん。 ちょっとその手数料減免については後ほどお伺いしていきたいんですけど今ホームページで公表するというお話ありましたので次のところお尋ねしたいんですが本当にこのホームページで公表されてわかるのかなというところが大変心配でございまして、お配りした資料① でございます。あの前回の河合委員へのご答弁の中でですね5月15日に法務省のホームページの意見箱に今回の手数料の額とか人に関する意見募集を追記しましたと いうお答えがあってそうなんだと思って早速見てみたらですねこの赤線1本引っ張ってる1行でございます。 これを多言語で見えるのかなと思うと左下の子の日本語って書いてるちっちゃいタブを見つけてここをクリックすると、言語が選べるとこれ本当にたどり着けるんでしょうかと いうところで本件に限らずこの外国人に届けるべき情報が本当に必要な人に届いているのかなというのが極めて不安です。 本件に関してこの赤線部分が引っ張られたことによってですね、何件の意見が寄せられてそれらを政策の策定等に反映するという予定があるのかとそもそもこのホームページの改定について、在留外国外国人にどのように周知しているのかお尋ねします。 出入国在留管理庁内藤次長 委員ご指摘のご意見箱につきましては本年5月15日に本ページを回収したというところもあり、現時点では改修後に提出された意見を詳細に確認するには至っていないちょっと外部委託の関係もございますんで、 今後速やかにですね確認して参りたいと考えております。 5時ご意見箱に寄せられた意見一つ一つの内容の公表や回答まではしておりませんが各年分の意見の件数を取りまとめるとともに、主な意見の概要を出入国在留管理庁のホームページに掲載しているところ 今後も在留許可手数料の額等を政令で定めるに当たっては、ご意見箱に寄せられた意見も参照するなどした上で適切に検討を行ってまいりたいと考えております。 その上でですね、ご意見箱のページを回収したことにつきましては先日川委員の方からもやはり厳しいご指摘いただいたところでございまして昨日ですね5月の27日にですね、 出入国在留管理庁アカウントのですね、SNSこれ多言語で見ていただくこと可能なんですけれどもこれを発信させていただいたところでございます。 出入国在留管理庁といたしましてはですね、そういった先生方からのですね、様々なご指摘を踏まえて、今後とも引き続きですね、適切な周知広報、これにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。小林さやかさん。 5月255日に これアップされてるっていう時点で遅いと思いますもう衆議院でほとんど議論終わってるわけですよね是非速やかにやっていただきたいと思うんですがこれまでのご答弁の中でパブリックコメントをしっかり実施していくというお話がございました。 ただですねパブコメが掲載されるe-Govのサイト自体は多言語対応されておりません。まずそもそも前提としてなんですけれども日本国籍の者以外に日本語以外で 意見募集を行ったりですとか日本語以外の言語で意見提出を認めるっていうことは、関係法令上可能なのかどうか。またそういった事例前例があるのか確認させていただきます。 総務省大臣官房佐藤審議官お答えいたします。 行政手続き法に基づく意見公募手続きについては、意見提出者を日本国民に限定しておりません。また命令等の案の言語や意見提出に使用する言語についても、原則として日本語とはしつつも、 必ずしも日本語に限定してはおりません。各省において、個々の案件における具体的な事情を踏まえて判断することとしております。 それから外国語に係る定数の事例でございますが例えば、国際的に適用されるルールを定める命令等について日本語にくわえて、外国語でも案を公示し、 外国語での意見提出を受けた事例事例があると承知しております。小林さやかさん。 前例あるっていうことだと思うんですよね私もちょっと見てみましたけれども例えば金融庁は国際的な取引を前提しているということで、関係書類英文で出してらっしゃいますので まさにこの入管行政こそ、最も外国語対応する必要があるかと思うんですけれどもそもそも入管行政で、あの多言語でパブコメやったことあるのかどうか前例があるのかということですね。 仮にあってもなくても少なくとも今回はこの周知も含めて外国語もしくはやさしい日本語等でパブリックコメント対応すべきだと思いますが、ご見解をお尋ねします。 三谷法務副大臣 ご質問ありがとうございますこれまで出入国在留管理庁が実施した意見公募手続きいわゆるパブリックコメントにつきまして委員からのご指摘を受けまして取り急ぎ令和5年から5年度から令和7年度までの間に、意見募集手続きの結果を公示した。 52件について調査をいたしましたところ多言語で実施されれば、ございませんでした。 そしてこの改正法案の成立後に実施するパブリックコメントにつきましてですけども、このパブリックコメントでの多言語で受け取れ、受け付けますというだけでは足りなくて先ほどの総務省の答弁にもありましたけども当然ながらその前提として、 この外国語でこの政令案とか関連資料というものをしっかりと提示をしなければ意味のあるパブリックコメントにすることはできません。 今このホームページでは14カ国語での対応が多言語対応というふうにしておりますけれども、どの範囲でその外国語にするのか含めて、 これ事務的な負担含めてその現状まだ整理がついていないということもありましてこの事務処理の負担大きいて等もありますのでまたこの訳文等を作成するのに相当な時間を要するということもありまして、 コメントのこのパブリックコメントを円滑に支障を及ぼすという恐れがあると いうことをまずお答えさせていただきたいと思いますまた、このパブリックコメントを受けた上でもですねこの行政手続き法43条におきましていただいたこの提出意見というのはこれ公示するという義務がございます。この公示する上でいただいたこの外国語について、外国のままで工事するということにするのか。 それを日本語に訳すのかあるいはどのようにこれをこの要約するのか等々についてもですねこれ事務処理の負担等々もありますので、 今回についてなかなかそれが困難であるということはご理解いただきたいというふうに思いますただ一方で、このホームページでもありますけれども、この一方でですけれども、この パブリックコメントにおいて、これ日本語じゃなきゃいけないということではないと。これ実はですね以前この総務省とのやり取りの中でこれ平成18年にさかのぼりますけれども、 この速やかに日本語訳を提出してくれるとかいうことを前提に、外国でも受け付けるということを検討して すべきだというような意見もあったところでありますので、日本語にこのに速やかに日本語訳が提出されるという条件のもとで、日本語以外の言語の意見提出を認めるこというのは検討している。 いうところでございます。くわえてこのご意見箱については、このなかなか見つかり難いよということもありますけれどもおそらく普通の日本人よりもですね、 まさに自分の利益当時利害当事者でありますから、このホームページに対するその日 きっと感動というのは高いんだろうというふうにこの前提にすると、しっかりとしたこの自分の母国語で県チェックをして、それをしっかりとご意見箱から自分の国の言葉で、これを入れると送るということが、現状でもできるような形になっておりますので、 そういったことも含めてしっかりとそういったいろんな国の意見というのは受け入れていきたいというふうに考えております。小林さやかさん。ありがとうございます 多言語ですね複数の言語対応するのはマンパワー的に難しいということはよく理解しますがせめて英語とやさしい日本語ぐらいやったらどうかなって思うんですけれども是非前向きに御検討いただきたいと思います。 特に今回 この当事者に聞かないでどうするのっていうぐらい、当事者性の高い政策だと思いますのでよろしくお願いいたします。このオフィシャルに提供される情報今ホームページ、関心が高ければたどり着けるっておっしゃいますけれども日本人でもなかなかここ行くの難しいです。 でもこれ、オフィシャルに提供される情報がとにかくわかりづらいっていうことが、ただでさえ混んでいる入管の窓口の負担を増やしているという面もあると思うんですね。このパブコメに限らずその 今後の決まった後の周知を含めてもう少し例えば入管の窓口でチラシ1枚配るでもずいぶん変わると思いますのでパブコメやってますっていうことを 対象になる方にお配りすることもできると思います。もう少し具体的な検討いただけますようお願いいたします。 ちょっと時間がなくなってまいりましたので続いて、減免の対象者についてお尋ねいたします。減免の措置は人道的自由と経済的自由の双方を満たす必要があるっていう、今までのご説明だったと思います。 まずその経済的自由の方からお尋ねするんですけれども、その困窮のため最低限度の生活を維持できない状態で、それを客観的で明白な基準で確認するっていう。 ご答弁だったと思うんですがその具体的な明確な基準って何なのかなと先ほどはそう言いながらも個々の状況で判断しますというご答弁もあって、 結局明確な基準が示されるのかというところに不安があります今まで出ていたの生活保護受給世帯とか住民税非課税世帯もそうなんですけれども、 あの子供においても先ほど世帯全体の資産を勘案するっていうことでしたら例えば1人親が受給するような児童扶養手当受給しているような世帯は当然対象となるべきだとは思いますが そういった具体的な指標、そしてその収入だけじゃなくて所得とか資産も含めて把握するのかだとしたら何で把握するのか。 考え方をお示しください。出入国在留管理庁内藤次長 従来ご答弁申し上げている通りこの対象については今後ご意見、様々なご意見等を踏まえて検討していくわけでございますけれども、お尋ねの生活保護受給世帯ですとか、 かねて話に出ている個人住民税非課税世帯とか今お話のあった児童扶養手当受給世帯外国人の方たちが 困窮のため最低限の生活を維持することができない状態であると認められるかどうか、これについてもですねやっぱりそれぞれの制度ございますので、その趣旨等を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。 その上でですね、手数料の減額または免除の具体的な対象者については手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能な限りやっぱり明確にお示しする必要があると考えておりまして、 経済的困難その他特別の理由により手数料が減額免除される場合につきまして具体的な要件、あるいは判断基準を定めたガイドライン これは速やかにですねやはり委員のご指摘等も踏まえまして策定して これ周知徹底する。ここら辺は衆議院の法務委員会の付帯決議も関連するところでございますんで、施行までの間にですね、具体的な対象者等を定めたガイドラインをしっかり策定して明らかにしていきたい、このように考えております。 小林さやかさん。 特にあの児童扶養手当については例示があまり今までしていなかったと思うんで必ずご検討いただくようお願いします。次の質問ちょっと飛ばさせていただきますけれども、人道的中に今経済的についてお尋ねしたので次人道的事由についてお尋ねしますが、 人身取引被害者、難民認定者補完的保護対象者はおおむねこの減免対象に含まれると受け止められる。ご答弁今まであったと思います。 それが間違いないのであれば、政令やガイドラインにも明記すべきだと思います。のでそこをお尋ねしたいのですがちょっと次とまとめてお尋ねします。 難民認定されてる方についてはそうであると申請中の方については先ほどもご質問ありますが、 下が個別事情を踏まえて判断すると全て一律対象になるわけではないという。理解で間違いないかというところを確認したいのと、 今までの事でどこかであったと思うんですけど例えばその就労目的で難民に敵とするケースもあるっていうところで確かにないとはいえないので一律が難しいという考え方もあるかもしれませんが、 本当に保護されるべき申請者の立場に立つと、やっぱり先ほどもありましたように複数回も何度も手数料負担するのは重いと 様ご意見あってさっき短期の人は大幅に引き上げないから大丈夫と受け止められるような ご答弁今多分6000円だと思うんですけど大幅に引き上げないっていうのはどういう意味なんでしょうか？お尋ねします。あとあれですね就労してきない方については少なくとも減免対象になるべき人であるべきではないかと考えますが、 ご答弁お願いします。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 在留許可手数料の減額または免除の対象者として我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人としては、 例えば人身取引の被害者で被害回復をするために引き続き我が国に在留する者や難民または補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けて 受けていることのみをもって引き続き我が国に在留するものが考えられるこれは従前からの認識でございます。 ただいずれにしましてもこれ政令パブリックコメントとかそういう手続きを経て最終的に政令で定めていくものでございますのでこの時点では我々の考えということで受けとめていただきたいなというふうに考えております。 一方難民認定申請者でございますが、従来からお話申し上げてます通り、 比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現銀行から大幅に引き上げることを想定していないと これが具体的に幾らかということにつきましても、やはり先生の指摘を踏まえも踏まえてですね、最終的に我々検討していきたいと考えております。 それからですね非就労就労資格が与えられてない方、これもですね、 やはりか、いろいろな事情で就労資格が与えられてない方もこれいろんな事情があるかとは思っておりますんでそこら辺のところをどのように勘案していくか、これも様々なご意見があるかと思いますんで先生のご指摘も含めまして今後のいろいろな方面からいただくであろう。 ご意見踏まえてですね、しっかり検討してまいりたいこのように考えております。小林さやかさん。 先ほど経済的人は結構クリアにガイドラインで指標を示すということでしたけどもここはその個別判断性というご答弁が多いように思いますので結局その個別で判断する場合においても、 判断にこのばらつきが生じないように基本的な考えを示すべきだと思うので、そのガイドラインに含ませるようお願い申し上げます。 次の質問を飛ばさせていただきますが、先ほども諸外国の何を参考にするのかという質問ございましたが、結構前回のですね委員会で、 諸外国の難民申請者の手数料設定のところを訪ねしたご答弁に対しても諸外国も難民申請者免除してるところも払ってるところもあって様々 ですという言葉は正直あまり参考にならないと言ってるのかなという形印象を受けました。 これ諸外国の制度を参考にするときに難民申請者については参考にしないという趣旨なんでしょうか？先ほどの判断の補完的な要素とするということでしたけれども結局諸外国の制度は何において参考にするんでしょうか？ 三谷法務副大臣 お答えいたします先ほど政府参考人の方からお答えもさせていただいたところでもございますけれどもこの諸外国における同社の手数料の額等々につきましてはですねこの我が国ではこの小学校における上司の手数料の額は実費及び外国人の 入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは不当に安くないか。 ということを検討する際の指標として勘案するというものでありまして、そういったそれだから、 この外国の金額があるから、我が国の金額を決めるという形で使っているわけではないということはご理解いただければと思います。小林さやかさん。 是非これまでのやり取りの中でもあったように、適切にわが国の制度とも照らして、あの参考にすべきとこ参考にしていただきたいと思います。 次のところでですね。先ほど子供の条約違反じゃないかっていったところの指摘もありました。 私はやっぱり子供についてはですね、別に自分の意思で日本に来てない可能性も高い。 中で人道的観点からやはり減免対象とすべきではないかと考えていますが、その直ちにこの減免対象にしないこと子供の手数料を上げることが、子供の権利条約違反ではないと捉えてらっしゃるっていうことでいいですか。 出入国在留管理庁内藤次長 児童の権利条約第3条1は児童に関する全ての措置を取るに当たっては公的もしくは私的な社会福祉施設裁判所行政当局または立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとするとしておりますがこの規定から先ほど、 ご答弁申し上げた通り契約が一定の年齢に満たない外国人について 一律に在留許可手数料の減額または免除の対象としなければならない義務が導かれるものではないとは考えております。ただ先ほど申し上げました通りですね、やっぱり我が国が加盟している諸条約の趣旨とかですねそういうものはやっぱり考える当然、 適切な範囲で考えるべきものであろうだろうと考えておりますし国会でのご審議の内容とか、パブコメの内容こういうものを踏まえて最終的な政令案を考えていきたいと思っております。小林さやかさん。町 是非よろしくお願いいたします。もう一つ飛ばしまして、このお手元の資料02でございます。 これ前回似たような資料をお配りしたんですけれどもその後今週月曜日にこのデータが更新されまして不就学の可能性のある子供の数は9153人と、 この間お示ししたものより1000人ほど増えてしまいました。 ですね前回の外国籍の子は就学義務の対象ではないが希望すれば公立の学校で受け入れられるということを確認しましたけれどもでは親が希望しなければ子供本人は学校に通えないっていう状態でいいのかというところを思うわけでございます。 例えばですねその特定技能2号で家族滞在を認める道が広がっているわけで、 その就労系資格の家族滞在として、義務教育の年齢の子供を中長期に在留させるのであれば、その日本で就労する親側に対して、 子供の就学条項今日在留の資格更新のときの考慮の要素にしたりですとかせめてその就学制度に関するガイダンス動画を視聴させるということをやはりその子供を中長期在留させる要件とすべきではないかと 思うんですがいかがでしょうか副大臣にお尋ねしたいんですが三谷法務副大臣 お答えいたしますご指摘の点につきましては本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ いじわる共生社会のための総合的対応策におきまして、外国人児童生徒の就学機会の適切な確保に向けて、就学状況の把握就学促進のための取り組みをさらに充実させる必要があるというふうに考えております。この 出入国在留管理庁といたしましても、大量家族を含む在留外国人に対しましては日本語やわが国の制度ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとしていることに加え、 文科省と連携して地方公共団体が開設している一元的相談窓口において就学に関する情報提供を行う他、 在留資格の審査に当たって子供の就学状況の確認に努めるなど、外国人保護者に対し、子供の就学を促す取り組みを引き続き推進することというふうにしております引き継ぎ文科省 等の関係省庁と連携しながら、具体的な対応策につきましては、委員ご指摘の点も踏まえましてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。 小林さやかさん、時間になっておりますのでおまとめください。今この把握がですねその文化省もこども家庭庁もやってますけれども、 1軒1軒自治体が訪ね歩いて確認してて、これも在留資格更新しに来たときに一網打尽で聞けばわかることなんで1軒1軒訪ねさせてるのかなと思うわけですので 必ずしっかり連携していただくようにお願い申し上げて質問をさせていただきます。"
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      "name": "横山信一",
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      "text": "横山信一さん。 公明党の公明党の横山信一でございます。まずですね入管の在留申請手続きについて伺いたいんですけれども 私のところにはですね、技能実習これから育成就労になりますが、技能実習特定技能の在留申請手続きにも時間がかかりすぎるという。そういう問い合わせもたくさんいただいております。 この審査に想定以上に時間がかかるということで現場では何が起きてるかというとですね。 就業開始いつから始まるか引っ張ってるわけですがそれに間に合わなくなる場合も出てきておりましてですね。そうした場合また新たに 在留申請をするということになってしまうんですけれども、今後新たに育成就労制度も解消されると そういう意味で、特定技能の在留資格で入国する外国人の増加が見込まれるとそういう中では、この人員体制の整備を含めてですね、在留申請手続きの迅速化を求められるわけですけれども、 これを今後どのようにこれを、に図っていくのかこれ大事にお聞きします。平口法務大臣 お答えいたします。我が国の在留外国人数は平成、令和4年末に初めて300万人を超えましたが、 その後の3年間で約100万人増加し、令和7年度末には、 過去最多の413万人となったところでございます。また外国人入国者数も、令和7年に40004200万人を超えたところ、 出入国在留管理庁では、約6700人の職員で、 今申し上げた多数の外国人に関し、出力管理在留管理在留支援難民等の認定摘発相関等の多様な 業務従事しなければならないところでございます。そうした中で、 出入国在留管理庁の業務量が増大し、在留証申請の申請件数も増加したことにより、 永住許可申請や一部の大交流機関氷更新許可申請等について、 審査よ。審査処理期間の長期化傾向が続いております。 これを受け出入国在留管理庁においては、業務効率化の他職員の応援派遣 機械的な配置等により、迅速化に努めつつ、必要な増員要求行うことも検討しているところでございます。 引き続き、外国人材の円滑な運営を始めとした 適正な出入国管理行政を実現するため必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。 先ほど令和7年度末と答えました併用例訂正いたします。令和7年が正しい良いものでございます以上です。 横山信一さん。はい。全然足りないんです人がということでね。人を増やすということをまずね、 しっかり取り組んでもらいたいというふうに思います。あの報道によりますとですね、短期滞在の在留資格で来日をし、 特殊詐欺、SNS型投資ロマンス詐欺といった詐欺事件に関与したとして摘発される外国人が増加しています。 背景にはいわゆるトクリュウがですね、匿名流動型犯罪グループですね、トクリュウが 被害者から現金と受け取る受け子らを送り込んですぐ帰国させる。ヒットアンドアウェイ型の実験を繰り返しているとされているということであります。 令和8年5月に警察庁が発表した令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資ロマンス詐欺の認知検挙状況等についてによるとですね、 外国人の検挙人員364人と、このうち、被害者から現金やキャッシュカード等を受け取る受け子が196人だったと 研究陣の53.8%に当たります。被害者から受け取ったキャッシュカード等で現金を引き出す出し子、これは64人を占めていたと 令和7年における特殊詐欺等の事件の外国人検挙人員364人のうち、 短期滞在の外国人はどのくらいいるのか。また、海外からの国際電話による詐欺被害が多いというふうに聞いておりますけれども、 今朝もね、ニュースになってましたが被害を防止するために警察としてどのような取り組みを行っているのか伺います。 警察庁刑事局大浜組織犯罪対策部長お答えいたします。まず、令和7年のSNS型投資ロマンス投資ロマンス詐欺を含む。 特殊詐欺における外国人の検挙人員364人のうち、在留資格が短期滞在である外国人は101人となります。 つぎに、海外からの国際電話による詐欺被害を防止するための警察の取り組みについてですが、 令和7年の特殊詐欺の犯行に利用された電話番号は、全体の約8割が国際電話であるという状況を踏まえまして、みんなで止めよう国際電話詐欺 認めキャッチフレーズにした固定電話への国際電話の 着信発信を休止する申し込みの促進やスマートフォンへの国際電話の着信を遮断するなどの大機能を有する特殊詐欺対策に有効な 警察庁推奨アプリの利用を推奨などの取り組みを国民運動として強力に推進しているところでございます。 引き続き、関係省庁や関係機関団体等と連携いたしまして、 特殊詐欺の撲滅に向けた取り組みを強力に推進してまいりたいと考えております。横山信一さん。 しっかりと普及させてもらえるようにですね、お願いしたいと思いますが、短期滞在外国人がいわゆる受け子になっているというこの実態に対してですね、 警察庁では取り締まりの強化啓発活動を行っているということでありましたけれども、 組織犯罪組織はですね、実行役の確保が難しく成ってきているとそういう中で、トクリュウはですね、 この使い捨てができる出国後は捜査の手が及びにくい短期滞在の外国人を利用するとこういう手口が増えているんじゃないかと いうふうに予想されているわけです。それで今回導入する時差ですけれども、 このジェスチャーではですねこのような実行役を担う短期滞在外国人の上陸阻止に有効なのか。あるいはまた特例に係る短期滞在外国人の入国を減らすためにどう取り組むのかを伺います。 三谷法務副大臣お答えいたします。 まずトクリュウ対策というのがこの非常に重要な政策課題であるということはもう論を待たないところでございまして、その中で実行役として短期滞在外国人が歩い三つ改選されている状況というものがあるとすればそれはしっかりと対策をしていかなければいけない。 このように重く受け止めさせていただきたいと思います。その上でお答えをさせていただきますけれども、一般論といたしまして出入国在留管理庁におきましてはこれまでも関係機関と連携を図りつつ、 犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リストいわゆるブラックリストに搭載する他、ICPO紛失盗難旅券データベース情報の活用や、 上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と当庁が保有する情報の照合を行うなどして、 厳格な水際対策に努めてまいりましたこれらに加えまして、改正法案では、査証免除対象者であって本当に短期時間短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、 第7条1項各号の上陸条件に相当する条件に適合していること立証するために必要な情報というものをまずオンラインで提供するということになっております。 この短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければ上ならない情報につきましてはルールありますけれども、現在、上陸申請の際に、 外国人から提出される外国人入国記録、いわゆるEDカードよりも詳細な情報とすることを想定しているところでございます。出入国在留管理庁としては外国人から提供された情報に基づきまして、 入管法第5条1項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しないものであるか、有効な旅券を所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽のものでないか。 在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかを判断することとしておりましてこれらの点についても、 提供するる情報そのものにくわえて、関係機関から提供される情報や出入国在留管理庁において各種の情報を分析した結果も活用するとともに、必要に応じて、事実の調査を行った上で適切に 判断していきたいというふうに考えておりますこのジェスチャーは事前に情報提供していただくということでございますので、それに時間的な余裕よというものがあるということでございます。 ですから、このJSTの導入により、事前のスクリーニング、これまでは水際対策一辺倒だったわけですけども、これがしっかりと強化されることで、委員 ご指摘のような人物の入国措置の観点において事実というものは有効であるというふうに考えているところでございます。また、このいわゆる全国ではないというところもありますけれども、 この様々な関連情報、入管が持っている情報を関係省庁ともしっかりと 連携をするというその情報を共有することその連携を強化するということを通じまして、一層厳格な水際対策に努めてまいりたいと考えております。横山信一さん。 ジェスチャー査証免除国の短期滞在外国人ということが対象ですので、そういう意味では有効に働くということであります。危ない人は入れないという。そういう観点と思いますけど でも、この短期滞在の在留資格に伴う在留期間は朝潮免除国の在留期間によって異なりますが、90日30日15日15日以内というふうに定められておりまして、 原則として在留期間の延長は認められていません。 一度企画してですね、一度帰国して再度短期滞在の在留資格で入国することは可能ですが、1年間に短期滞在の合計期間が180日を超えてはならないというふうにされています。 いわゆる180日ルールというふうに言われているものでありますがこの根拠は何か。 また、このルールはあくまでも運用上のものなので制度化すべきではないのかというふうに考えますがご答弁お願いします。出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。在留資格短期滞在は入管法上、本邦に短期間滞在して行う観光保養スポーツ、親族の訪問 見学講習または会合への参加、業務連絡、その他これらに類する活動とされているため、 このような趣旨からしてですね1年のうち180日を超えて滞在しようとする外国人については短期滞在の資格該当性について慎重な審査を実施することとしております。最もですね。 短期滞在に該当しうる活動は、今申し上げたように様々でございまして1年のうち180日を超えて滞在しようとする外国人であっても、 人道上清やむを得ない事情等により、例えばし健康上の問題とかですね。等によりいざ上陸や材料を認める場合もあり得るところでございます。 そのため1年間の短期滞在での滞在期間の合計が180日を超える場合を一律に認めないとすることは若干難しい困難等とも考えられます。 出入国在留管理庁としましては短期化以前の趣旨を踏まえてですね、適切に引き続き適切な審査に努めてまいりたい、このように考えております。 横山信一さん。180日滞在するっていうのは確かに今おっしゃられたようにいろんな理由があると いうふうに思いますので、一概にというのはよくわかるんですけれども特に180日というふうに決めている。理由はよくわからない。というふうに今の説明ですね。 思います。そういう意味では運用上やむを得ないということになってしまうのかもしれませんが人道上、 配慮すべき人っていうのを見逃さないでいただきたいということであります。下のような電子認証制度を 既に実施して実施している国に渡航する際、公式サイトから申請し、申請したつもりが申請代行サイトに申し込んでしまうと 高額の代行手数料を取られたといったトラブルがあります。こうしたトラブルが多いということで国民生活センターが注意喚起を行っています。 国民生活センターによれば、電子渡航認証申請代行サイトに関する年度別相談件数これは2021年 78件だったんですが、2022年には384件2023年には1022件と 非常に増えてきてるということでありますそういう意味で、マジェスタ導入後にもこういったトラブルや詐欺サイトの出現などの懸念がありますけれども、 どのような対策を考えているのか伺います。入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 委員の御指摘大変重要な問題だと我々としても認識しております。その上でジャストシステムは現在開発中であって具体的な偽サイト対策については検討中ではございますが、その上で、一般的な偽サイト対策と そしてですね、アドレスの町末尾をCO.JPとすることで政府の公式サイトであることを表示する。サーバー証明書による 正しいベストシステムであることの電子的な証明などを行い正しいウェブサイトにアクセスしているかどうかを利用者が容易に判別できる仕組みをとる。 あるいは店サイトに関する注意喚起などを継続的広範に行っていくといった対策が考えられると 思います。いずれにしましても実際対象の外国人がですね時差を装った偽サイト等を誤って利用することがないよう適切な対策を講じてまいりたい、このように考えております。横山信一さん。 はい次ですね。手数料上限額の引き上げやっぱり触れないわけにいかないのでこの点について伺っていきますが、 政令で定める手数料の額も引き上げればですね、最も影響を受けるのが外国籍の子供を持つシングルマザーと言われています。 先日の参考質疑においてもですね、金無垢安眠参考人は、 在留外国人の1人親家庭の多くが、年収約150万円から250万円程度で暮らしている。とかですね。 な納税などの義務を果たしている在日外国人に生活を圧迫するほどの手数料を課すべきではないなどという意見が述べられました。 現場で外国籍当事者の人々の支援に携わっているから方からの指摘は重く受け止めるべきだというふうに思います。在留資格の変更許可等については衆議院ではですね、 日常生活において公共の負担となっておらず、かつその有する資産または技能等から見て、 将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認し、在留資格の変更の許可等を受けることができる外国人は、通常はそれに要する手数料を納付することができると 我々としては考えているという答弁だったんですね。簡単に言っちゃうとですね、手数料を支払えない経済状態のものには在留資格を認めない。 そういうことになってしまいます。経済基盤が弱い正規の在留資格者がいて、手数料引き上げに 不安を訴えている現場の声と矛盾しているようにも思いますが、大臣の見解を伺います。平口法務大臣 お答えいたします。外国人から在留許可の申請がされた場合には、 日常生活において公共の負担になっておらず、かつ有する資産等から見て、安定した生活が見込まれるかどうか。 について確認をいたしております。こうしたことから在留許可を受ける外国人は通常は手数料納付することができると 考えております。他方で現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き続き在留することができるよう、 人道上の観点から特に配慮する必要があるものもおりまして、 そのような外国人の中には手数料を納付することができないようなものも想定されるわけでございます。 そのような方々について手数料納付できないことのみをもって、在留許可をしないとすることは相当ではない場合があることから、 改正法案ではこうした場合等に対応するために、 手数料の減額または免除の規制思い設けることとしており、適切に運用してまいりたいと考えております。横山信一さん。経済的にですね、 ザ手数料を支払えなくなる状態になる人ってのは様々な条件があって、 そういう意味では人道上に配慮するべき人がその中にいるのは間違いないと思うんですね。 そういう人たちを見逃さないようにしていくということが大事でありまして今、大臣から適切な運用という言葉がありましたけれども、最初っから払えないからシャットアウトということではなくですね、しっかりそこの見極めをしていくことが大事であります。 そういう意味では難民申請者も同様でありまして、第67条第3項ですね、手数料減額しまたは免除することが相当であるものについて、 政府は、 経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料納付することができない外国人であって、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮を要する必要が配慮する必要があるもの今大臣が交代になったものであります。 ですがその上で難民認定申請者がこの人道上の観点から特に配慮する必要があるものに該当するかについては、 国会審議はパブリックコメントの意見を踏まえて適切に検討するというふうに答弁をされています。一口に難民認定申請者といってもですね、 申請を濫用する旨ご要する者がいることは承知をしております。しかし中にはですね、人道上の観点から特に配慮する必要があるものも いるはずでありまして、長年難民認定申請者に対する支援を行ってきた難民支援協会の意見書においても、 経済的に困窮する難民に電子申請者の切実な声が紹介をされています。難民認定者であっても親に経済的に救済すべきものについては、減額または免除の対象にすべきと いうふうに思いますけれどもその見極めについて、大臣の見解を伺います。平口法務大臣お答えいたします。 在留許可手数料の額は、在留期間に応じた受益の程度を踏まえ、 適切な額とすることとされておりまして、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請書の 手数料の額は、難民認定申請者のお手数料の額は現行から大幅に 引き上げることを想定してはいないわけでございます。また生活に困窮する難民認定申請者に対する 保護措置も行っているところでございます。これらのことから難民認定申請者に 過度な負担が生ずるということはならないものと考えております。その上で、難民認定申請者については、我が国に引き続き在留することができるようにできるよう、 人道上の観点から、特に配慮する必要があるものかどうかについて 個々の外国人の状況に応じて異なることから、一律に手数料を減額し、または免除することについては、慎重な検討を要すると考えております。 手数料の減額または免除の対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、 国会でのご審議やパブリックコメント等で提出されたご意見を踏まえ適切に検討してまいりたいと考えております。 横山信一さん。現に神聖視ている人たちでね、やはり経済的に保護措置があるといってもですね、心配をされてる方たちが、 いっぱいいらっしゃる。そういう意味では、そういう人たちがですね、安心できるような対応をお願いしたいと思います。 在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を政令で定めるに際して、衆議院では、 詳細な積算を行った上でパブリックパブリックコメントで提出された意見も踏まえて具体的な額について適切に定めていきたいと答弁をされています。 パブコメの実施に際し政府答弁にある詳細な石線石さんに関し、現時点での内容を考えます。出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。在留許可手数料の確保審査に要する実費の他これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び 諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めることとしております。 その上で、現時点における合理的な仮定に基づいて審査に要する実費については、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について1万円程度永住許可について2万円程度と試算しているところでございます。 また外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては従来からご答弁申し上げている通り年間の総額を572億円程度と試算し、 この学校外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策の経費が必要されていると評価することが適当である外国人数で割ることにより、外国人1人当たり年間2万円程度 と試算しているところでございます。 この572億円程度という金額でございますが先般の委員会でご答弁申し上げた通り令和8年度当初予算と令和7年度補正予算の額を基礎とした上で、材料(在留外国人を直接の対象とする制作費を積算したものでございます。 さらにお尋ねですのでちょっと若干細かい数字を挙げさせていただきますと、主な内訳としましては出入国在留管理庁の予算としての約1197億円 うち日本人や短期滞在者を直接の対象とする政策の費用や国際観光旅客税財源による制作費用人件費等除いた約300377億円 本年1月に取りまとめられた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に盛り込まれた政策に関する予算としての約2006億円のうち 直接的に在留外国人のための施策と評価し難い政策の費用内訳であり、切り分けが困難な費用 国際観光旅客税等を財源とする施策の費用を除いた約172億円 でございます。このように、手数料の額を定めるに当たっては審査に要する実費の他外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用として、出入国在留管理庁の予算や総合的対応策に盛り込まれた予算等を精査した上で、 かなり絞って石さんしておりまして、その費用は在留外国人を直接の対象とする政策の費用であって、手数料として在留外国人に負担を求めることが相当なものに限ること としているところでございます。横山信一さん、はい。あのパブコメのことを聞くつもりだったんですが先ほど小林委員から出てました。 あえて聞きはしませんけれども、今回の法案というのは、対象者が 外国人の当事者が外国人になりますのでそういう意味では多言語でですね、パブリックコメントを受けられるように、外国での意見提出がしっかり対応できるようにしていただきたいと思います最後の質問になりますが、 令和8年度予算では外国人施策等の財源確保に向けて諸外国の水準を参考として、関連手数料の引き上げを行うとして、国際観光旅客税、在留関係 関係手数料とともに、査証手数料も引き上げることになっています現状では一時有効査証の手数料3000円ですが、1万5000円の大幅な引き上げが予定されている。 明日この査証手数料は1978年以来値上げされていないということでありましていきなり5倍の値上げになるわけですがなぜ今まで値上げしなかったの また法案が成立したとして、いつからの値上げになるのか伺います。外務省大臣官房上田さん次官 お答え申し上げます。まず、いつからという点でございますが、査証手数料の額は、外務省設置法に基づき、関係政令で定めていることから、当該政令を改正した上で、令和8年 7月1日から引き上げを行うべく、現在所要の作業を進めるというところでございます。 また、現行の査証手数料の額は委員ご指摘の通りですね昭和53年、1978年に定められたものでございます。その後、我が国としてインバウンド振興等の観点から一部の国地域 国及び地域との関係で、殺傷手数料の免除や査証免除等の取り組みが行われてきたが、殺傷手数料の額の変更 はしてこなかった経緯がございます。このため、現行の手数料の額は現在までの物価上昇や為替相場の変動に 必ずしも対応できておらず、本来徴収すべきと考えられる金額から著しく安価な水準となっております。また、主要国と比べても著しく安価のため、 不適正な査証申請の誘因とも成ってございまして、訪日外国人数の増加とも誤って近年査証に関する事務 負担の増大といった問題も顕在化してございます。こうした点を踏まえ、今般の見直しを実施するに至ったものであります。 厳格な査証審査を確保しつつ、一層の効率化及び遠隔 円滑な査証発給を推進するためには、デジタル技術の活用も含む査証関連業務への対応に必要な物的人的体制の整備を図ることが不可欠と考えておりまして、こうした事情を踏まえまして、足元での査証事務の負担を踏まえた。 今般の手数料の見直しを着実に行ってまいりたい、こういうこのように考えております。 横山信一3時間になっております反対するものじゃなくてやっていいんですけれども、しっかりとですね、こんないきなり5倍も上げるんじゃなくて、その都度急に外国人が増えてきたという事実はありますけれども、逐次、 ですね。状況を見ながら値上げをしていただきたいというふうに思います以上です。午後1時に再開することとし、休憩いたします。"
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      "name": "嘉田由紀子",
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      "text": "ありがとうございます。日本維新の会加田あゆ ありがとうございます。15分時間をいただいておりますので、全体、大きく3問質問させていただきます。既に小林さんも質問していただいているんですが、 外国籍、あるいはに本籍の方もおられるんですけど、教育 語学教育について、まずお伺いしたいと思います生活者としての外国人考えるときに、特に子供たちにとってはこの教育大変重要でございます。まず日本語教育が必要な外国人について 母国語種類別の語学必要者数と地域別の傾向について文部科学省さん教えていただけますか。 文部科学省大臣官房橋爪審議官 お答え申し上げます。最新の調査の結果によりますと公立学校におきまして日本語指導が必要な外国人児童生徒等は約8万5000人と前回調査から約1万5000人 そうか。それから、 当該児童生徒が在籍している公立学校数は前回調査から約1500校増の約1万3000校となってございますまた、日本語指導が必要な外国籍児童生徒 約7万3000人につきまして言語別の状況を見ますと人数の多い順から中国語が約1万8000人 ポルトガル語が約1万2000人、フィリピンの5が約1万人となっている他、その他少数言語の人数も約 1万2000人と増えておりまして、言語の多様化、というものも進んでいる状況でございます。 地域別の在籍状況につきましては、日本語指導が必要な外国籍児童生徒は 高知県の約40人から、愛知県の約1万4000人まで様々な状況でございます。またそれを言語別に見ますと、例えば愛知県では比較的ポルトガル語やフィリピンの後が多く、 東京都や大阪では大阪府では比較的中国が多いなど地域によって状況は様々であるというような状況でございます。以上でございます。 嘉田由紀子さん。 ありがとうございます。地域別にかなり偏在をしているけれども全国の都道府県におられるということで、資料2として、文化科学省さんからいただいた都道府県別の 言語別のデータを出させていただいておりますけれども、最も多いのが愛知県で1万3000人プラス、それから次が神奈川 東京、そして大阪というようなことになっておりますけれども、ここで実はですね、 昨日決算委員会で日本維新の会の金子議員が文部科学省さんとかなり詳しくお話させていただいたんですけれどもいくつか 課題というか今後の提案をさせていただきました。一つは、どこのをどういうレベルで 必要なのかというアセスメントが統一的にできていないということです。ですから北海道などはもっともっと 必要な人が多いんじゃないかと想像できるんですが、ここに数字が上がっているのは少ないんですね。どうも 調査のところがあまり客観性がなくて主観的なところで必要な人数を出すと自治体として大変だからというので押さえているところもあるらしいのでこの辺りはですね、是非とも統一的なアセスができるように そしてそれに対してするアセスは単に調査のための調査ではなくて、具体的に現場の負担が減るような、言わば カリキュラム作りを国の方が全部の自治体に 広げていただけたらというのが昨日の金子議員の質問でした。それで2点目なんですけど、実は語学教育に対応できる教員の確保その予算というのが、各都道府県別のデータは今ないんですけれども、資料3のところで 滋賀県のデータを出させていただきますけど滋賀県は、日本語指導が必要な児童生徒が 年々増えているのに、この予算が減っているんです。どういうことかというと 国からの補助事業があるんですがこれも2分の1ではないです3分の1です。普通あの自治体は2分の1の 裏負担なんですけど、3分の1しか補助がないというところで、 開いてしまっているんですけどこの辺りですね是非、語学教育に対応できる教員確保方法とその予算対応を文部科学省さんにお願いいたします。中村文部科学副大臣 お答え申し上げます。日本語指導が必要な児童生徒が増加している中で、地域ごとに見れば、大都市圏を中心に集中している地域の他、 存在している地域もありまして、地域の実情に応じた体制整備への支援が必要というふうに認識をしております。 文部科学省ではこれまで、日本語指導に必要な教員定数の計画的な改善や日本語指導補助、補助者等の配置 財政支援等を行ってまいりました。しかしながら一方で、令和8年度においては、支援事業の予算額 これは13億9000万円という予算なんですけれども、これを大幅に上回る。22億6600万円というですね。 上回る申請がありまして、各自治体からは予算の増額に関する要望をいただいているところであります。 こうした状況を踏まえまして、現在文部科学省の有識者会議におきまして、プレクラスなどの日本語教育の早期指導を強化すること どの地域でも一定水準の指導が行われるよう、国が主導して、生成AIやオンラインの効果的な活用方法を含めた指導内容方法に関する ガイドラインを作成すること日本語指導補助者等の配置への支援を 拡充することなどが議論されているところであります。このような議論を踏まえまして、外国人児童生徒等に対する日本語指導の充実に必要な予算の確保に 努めてまいりたいと考えております。大変申し訳なく思っております。嘉田由紀子さん。 ありがとうございます。また県の知事の方からも直接要望が行くと思いますけれどもよろしくお願いいたします。文化省さんがカスタネットというネットで 共有できるようなノウハウも蓄積していただいてるということですので、大いに活用していただいて、現場では18人の生徒さんに1人なんですけど ちょっと考えてみてください中国語、あるいはベトナム語とか18人って1人でどうするんだろう。 現場では全然回りませんので、その辺、具体のところでのご支援をお願いいたします。ありがとうございます。大きく二つ目のテーマといたしましては今、定住外国人 430万人それから、観光客が4000万人超えております。 日本は災害の多い国ですから、外国人に対する防災減災対策について、市区町村の地域防災計画の整備状況は、あるいは防災ガイドブックハザードマップ などの多言語発信というのはどこまでできてるでしょうか？総務省さん、お願いできますか。 総務省大臣官房田中総括審議官お答え申し上げます。 総務省は令和6年度に地方自治体における外国人との共生策の取り組み状況を把握するために実施した調査では、 令和6年4月1日時点の取り組み状況としまして、外国人に関する防災対策について市区町村地域防災計画に明記していると下位となった市区町村は全市区町村の6割強 ホームページやSNS等を活用し平常時における防災ガイドブック、ハザードマップなど多言語での防災災害情報の発信を行っていると回答なった。 市町村は全市区町村の4割弱でございます。以上でございます。嘉田由紀子さん。 はい明記しているところが6割それでハザードマップまで来ると4割弱ということでございます。私も知事時代経験してたんですけど滋賀はずいぶんブラジル系の方が多くて、それで自信に あまり馴染んでないんですねブラジル系の方は。だから、あの子 地震のときにおばけが来たって言っても本当にパニックになるということも直接聞いておりましたので、そのあたりですね。日本は 地震ちょっとぐらい来ても怖くないんだよと。もちろん本当に大規模地震のときは対応を取らないといけないですけど、その辺は是非現場での自治体で、 多言語で発信をしていただけるようにお願いしたいと思います。それから災害系の2点目大 2点目ですけれども、防災庁設置法案、今あの提案をされておりまして、今国会で議論しておりますけれども、11月には発足ということですが、せっかく防災庁が設置されるので、特に外国人 定住の方だけではなくて、観光客はいざとなったら大変なパニックになると思います。そういうところも含めて 防災庁としての防災減災対策どうなっているでしょうか？内閣府さんお願いできますか。議長内閣官房防災上設置準備室河合審議官お答えします。 在留外国人、それと今ご指摘あった観光外国からの観光客 こういったものが増加しているという中で外国人への防災減災対策を推進していくことは大変重要であると認識しております。国が定める防災基本計画では、外国人の増加等を踏まえ、 様々なニーズに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や、円滑な避難誘導体制の構築、防災知識の普及や訓練に努めることとされています。 それを踏まえ、現在内閣府防災では、関係省庁と連携し、 防災気象情報の多言語での発信に係る環境整備や周知啓発に取り組むとともに、防災訓練大綱において、国や自治体が実施する訓練について、外国人の視点に立った避難誘導訓練や、 多言語化に対応した情報伝達等に関する訓練の実施に努めるよう示しているところです。また、 在留外国人を含む避難者の避難所への受け入れに関して求められる情報や、食事の提供に関する配慮事項を整理し、 これを踏まえた避難所運営を自治体に求めているところでございます。防災庁におきましても、政府全体の司令塔として、関係省庁と連携して外国人に対する防災対策を推進するとともに、 各都道府県のカウンターパートとなるふるさと防災職員を配置し、自治体における外国人に対する防災対策を支援してまいります。 嘉田由紀子さん。 ありがとうございます。これから出発するという組織ですから是非とも最初から入れ込んでいただけたらと思います。時間がちょっと迫っておりますので3点目は、経営者としての外国人政策、特に 経営管理ビザ取得条件が昨年から変更されました。その効果がどうあらわれているでしょうか？また施行日から3年後の在留期間更新許可申請の判断基準について、法務省さんの方でお願いします。 出入国在留管理庁内藤次長はい。 お答え申し上げます。まず新規申請のことでございますが、在留資格経営管理の基準改正の効果について具体的な数字を持ってお答えすると、例えば我が国で経営または管理に相当する活動を行うもの これは基本的に在留資格経営管理に加え、在留資格高度専門職の一部が該当するところこれらの在留資格認定証明書交付申請件数は、昨年10月169日の許可基準の改正前後を5ヶ月半で 約96%減となっており、出入国在留管理庁としては新たな許可基準に基づき、我が国の経済社会の活性化に資するものの材料を認めるという。 在留資格の本来の目的に沿った形で運用されつつあると認識しております。 つぎに許可基準の改正前から、在留資格経営管理で在留中の方の取り扱いにつきましては、施行日から3年を経過した後は、 原則として、改正後の許可基準に適合することを求めるが、適合しない場合は個別の状況を踏まえて対応するとしておりまして、 経営状況や法人税等の納付状況等を総合的に考慮して拒否の判断を行う予定でございます。 個別の状況については申請者によって様々であると思われることから、現時点においてこれ以上具体的にお示しすることは困難でございますが、出入国在留管理庁としましては個別の状況を踏まえ、可能な限り丁寧に審査を行うように努めてまいりたいと考えており 許可基準に適合しないことをもって一律に賦課基準となるものではないことをご理解いただきたいと思います。 なお一部に一部においてですねこの提案の個人事業主であっても3000万円の資本金を準備しなければならないといった誤解が生じております。これにつきまして、上陸基準省令における3000万円は、 申請に係る事業のように今日される財産の総額でございますので、 個人事業主においては必ずしも資本金でなく事業所の確保、1年分の職員の給与、設備投資経費など事業を営むため必要なものとして投下されている総額によって、評価するものであり、こういった点を引き続き丁寧に 説明してまいりたいと考えております。 嘉田由紀子さん、時間になっておりますのでお待ちください。後半に言ってらした3年後どうなるかっていうところをすごく現場では、私もいくつか耳にしてますけれども、不安が増大してますので、そこのところは丁寧に 対応していただきまして、やっぱりエスニックレストランとかずいぶん私達もともに楽しませていただいておりますので、多文化共生のこの方向が誤らないような これでお願いしたいと思います。以上です時間終わりました。"
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      "name": "安達悠司",
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      "text": "安達悠司さん。はい。参政党の安達悠司です。今回の入管法等改正案は、 査証免除国の短期滞在者向けの電子認証制度J STARを創設するとともに、在留外国人の受益者負担の観点から、 在留資格更新変更永住許可の手数料を大幅に引き上げることを主な内容としており、外国人の入国や在留に厳格に対処する点において、 参政党は反対するものではありませんただし法務大臣が手数料減額免除する要件は極めて厳格に設定すべきであると考えます。なおこの法案の背景にある外国人の急激な増加は、ここの30年余り 市場開放、規制緩和民営化、外国資本の参入、外国人材の受け入れ等々のいわゆるグローバリズムに基づく政策を政府が推し進めてきたことによるものだと考えております。 その結果、国内でも国際競争が激化し賃金が硬直化経済成長の停滞、少子化の進展そして急激な 外国人比率の増加これはですね平成7年ですと1.0%だったのが、30年後の令和7年3.4%約3倍以上になっておりまして、 このような国民国家の存続に関わる大きな問題を引き起こしていると考えております。政府にはこれまで明らかにグローバリズムから国民国家を守る。 といった視点が欠落していたと考えております。急激な外国人比率の増加は、子供の教育現場や職場、地域社会において日本語が通じないことや、 文化風習の違いそう。騒動や治安違法民泊など様々な問題を引き起こしており、多くの国民は強い危機感を抱いています。身請けに失敗した欧州 初めですね各国で世界各国で行き過ぎたグローバリズムに対する反発が起きております。参政党はこうしたですね踏まえてですね以下質問を行ってまいります。 現在政府は1月23日付の総合的対応策に基づき、外国人の上限規制を含めた外国人の受け入れの基本的な在り方を検討していると聞いております。この論点に関し、 出入国在留管理政策懇談会においても議論がされましたが、令和7年10月23日の同懇談会第8回の議事録によれば、前回参考人として出席された近藤委員は、 国籍を取って日本国民になる人がどんどん増えていけば、外国人比率というのはそんなに多くならない。多くはならないで済むと発言し、同年11月10日の懇談会第9回議事録によれば、 10%台に実はならないためにはもっと国籍を取る人が増えていかなければならないと発言しています。この意見の趣旨を前回の委員会で確認しましたところ、 どんどん外国人の人が増えて困るというならば、その外国人の人が先ほど申し上げたように、国籍をする、取得する比率が最も低い国なので、取得しやすいようにするとのことでした。 そこで法務大臣お尋ねしますが、外国人比率が増えて困るなら、国籍を取得しやすくすればよい。という解決策は、外国人の受け入れの基本的な在り方として、 政府の取るべき選択肢に含まれているのでしょうか？それとも、外国人比率問題解決のために、国籍を取得しやすくする政策を 政府は取らないという理解でよいでしょうか？理由もあわせて答弁を求めます。平口法務大臣 お答えいたします。そもそも帰化を許可するかどうかについては、国籍法が定める帰化要件を満たしているかを中心としつつ、 個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、厳格に審査をしており外国人比率が増えている。ということを理由に、 議会を許可することはないところでございます。また外国人の増加に伴い、様々な分野において、 多岐にわたる問題が顕在化しているところこれらの問題は外国人に 日本国籍を付与することで解決するとは考えておりません。本年1月に取りまとめた。外国人の受け入れ 秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、政府全体で秩序ある共生社会の実現に向けた 総合的な取り組みを強力に推進していく必要があると考えております。その上で、政府としては、 外国人の受け入れの基本的な在り方についてもこの総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討 将来推計を行うなどした上で政府全体で検討することとしております。本部長としては、 市担当大臣のもとで求められる役割を十分に果たしてまいりたいと考えております。安達悠司さん。 はい国籍を付与することで解決するとは考えていないと明確な答弁をいただきました。またですね、ある時期に外国人の受け入れをストップするのは非現実的だといった意見もありますが、 外国人につきですね一定の受け入れ数上限数を定めそれを超える受け入れを拒絶することはこういう解決策は果たして非現実的だと政府は考えていますか。内閣官房の政府参考にお尋ねします。 内閣官房外国人との秩序ある共生社会準備室内藤室長代理お答え申し上げます。 現状在留外国人数が増加する中で中長期的かつ多角的観点から外国人の受け入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題であると認識しております。 本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、失業国在留管理庁における基礎的な調査検討を受け、 本年4月以降、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣である小野田大臣のもとで、省庁横断的にさらに具体的な調査、調査検討等を 開始しておりそのために必要な体制の強化も行ったところでございます。この調査検討等の途中途上である現時点においてその方向性についてお答えすることは困難であることをどうぞ ご理解いただきたいと思います。引き続き小野田大臣のもとで関係省庁で連携し、社会保障や教育等を含む外国人に係る 諸課題を整理しつつ、将来推計等も行いながら外国人の受け入れの基本的な在り方についての検討を着実に進めてまいりたいこのように考えております。安達悠司さん。はい。 今のですね、意見はいまいち意見として片付けることもできますが、ただその発言がやっぱり見逃せないのは、国のですね法務大臣の 私的な懇談会とはいえですね出入国在留性差在留管理政策懇談会の委員としてですね、懇談会で出された発言であるからです。 ですね政府が問題にしたいのは、その形式的な外国人比率なのか。見かけ上のですね日本国籍者の数を増やせばいいのかというこういう問題ですね。 外国人比率が増えて困るなら、外国人の国籍取得を進めればいいんだとという対処法はもう単なる論点のすり替えであって、 本邦外出身者の比率が増えることに変わりありません。国籍はですねそもそもこの日本人のアイデンティティで、 そして日本国民になるということですからこれを安易にですね進めていきますと、やはり我が国の在り方としてですね大きく変わってしまうこともありますし、また本人にとってもですね決して望ましいことではないと 考えますのでこの点は厳格に考えていただきたいと思います。海外でも必ずしも国籍ではなく外国出身者かどうかの基準により、 移民の要件、海の統計をカウントしているのもですね、やはり民族性人種言語文化などの違いが社会課題として外国出身かどうかが意味を持つからであって国籍を仮に付与したとしても、 外国人根本が出身者の増加という構造的な問題は変わらない。なのでむしろ問題を覆い隠す効果しか生まないと考えております。この外国人問題についてはですね、中長期的な方針を決定する上で、 政府や専門家の責任は極めて重大だと考えています。入管法61条の9には、基本計画策定の規定はありますが、出入国管理行政一般について 法令によって設置される審議会等は存在しません。に出入国在留管理政策懇談会法律上の根拠を持たないホームだ。法務大臣の私的懇談会であり、重要な意味を持ちますが、 ではここで法務大臣お尋ねしますがこの16人の委員の選任は、誰がどのような手続きで行っているのですか。また委員選任の基準はなんですか答弁を求めます。 平口法務大臣お答えいたします。こん時の 出入国管理政策懇談会の委員の選任については、幅広い観点から多角的にご議論いただくため、法律学人文社会学 経済分野など幅広い分野の学識経験者に加え、経済団体、労働団体、 法曹界、地方公共団体といった、関係団体からも推薦をいただきながら、 出入国行政在留管理庁において必要な検討を行った上で、法務大臣に報告の上、選定したものでございます。 安達悠司さん。はい。先ほどの近藤委員の発言ですけども私は いわゆる人口比、外国人比率の問題解決としては全く不適当であって、全くその問題の本質を捉えてない発言だと理解しておりますが、この近藤委員を選任したことは適切だと考えておられますでしょうか法務大臣お尋ねします。平口法務大臣 出入国在留管理政策懇談会の委員については、 幅広い観点から多角的にご議論いただくため、幅広い分野の学識経験経験者に加え、 関係団体からも推薦をいただきながら選定したものでございます。そのような観点から、法学憲法の専門家である 近藤委員についても選任に問題があったとは考えておりません。安達悠司さん。はい。 外国人の受け入れ政策に関してですね、全体像とか、将来像を考えるといったことがなくですね。グローバリズムから国民国家を守るんだとこういった視点が欠落していたことが、 重大な問題です。また業界や一部の者の利益だけでなく、果たしてこの日本という国家のことをですね、心配してくれる人がきちんといるのだろうかと 国家とは何かということを考える教育がおろそかにされてきたんではないか。例えば、国家のですね試験に関して、マクリーン事件最高裁判決もありますし、 国境管理の理論としての領域貢献の話はですね、国民国家の原則から見た場合、外国人の過剰な受け入れを拒否することも必要だと こういった国家の在り方に関するきちんと学問的な理論、こういったことをきちんとお話できる方がですね、私はもっともっと必要だと思います。 平成20年代から欧州の移民による危機を見ながらもですね、国民の今の意識とずれたまま漫然と外国人の受け入れを進めたことで、現在の事態を招いているとも言えるのではないでしょうか？ 委員の構成として見ると、外国人の在留審査入管実務に精通した者が少なく、また、中長期的な観点から外国人受け入れにつき厳しい。 立場をですね厳しい意見を述べるものが、どうも今の人選では少ないのではないかと私も議事録読む限り、1メーカーもし、もう1メーカー もう本当にですね大変厳しい意見を述べる人は少ないように思うんですけれども、この人選に偏りがないでしょうか、大臣はどのように考えておられますか。平口法務大臣 出力残留在留管理政策懇談会の開催の趣旨目的は、 少子高齢化人口減少の進展在留外国人や訪日外国人の大幅な増加など出入国在留管理行政を取り巻く 状況が大きく変化する中において、国内外の状況を踏まえつつ、 今後の出入国在留管理行政の在り方について幅広い観点から多角的にご議論いただくため、 広く各界の有識者からの意見を聞くことでございます。したがって必ずしも各委員が 出入国在留管理行政に精通していることが必要であるとは考えておらず、開催の趣旨目的に照らせば、現在の委員構成が不適正数 不適切であるとは考えておりません。また令和6年12月から令和7年12月まで 合計10回にわたって開催された政策懇談会においては、 出入国在留管理の厳格化と死ぬ。出入国審査の ない円滑化を高度な次元で両立されさせるための取り組み在留管理制度の趣旨と実態との乖離を踏まえた制度の見直し 不法滞在者の縮減や誤用乱用的な難民認定申請の抑止などについても、 幅広くご議論いただいているところでございます。 へえ。在留管理制度と申しましたが在留資格制度間違いでございます。安達悠司さん。はい。 私はですね外国人比率を下げるには、国籍を取得しやすくすれば良いという意見は全く反対でありまして、むしろ外国人比率を下げるには、 しかも国籍取得もですね、厳格化しなければならないと考えております。近年規格申請件数が増加していまして、昨年は1万4103件、既許可者数は9258名です。 簡単に国籍を取得させてしまうとですね、我が国は血統主義の原則とってますので明治32年に制定された国籍法のもと国籍取得をですね、5年や10年で 比較的短期間の居住で可能にしているのは制度上もですね、むしろ原理的に成功したのではないかという考えもあります。そこで民事局にお尋ねしますが、 帰化制度の趣旨と永住許可との違いについて説明を求めますまた一旦帰化した方を取り消すことはできるんでしょうか？法務省松井民事局長お答え申し上げます。 帰化制度は、日本の国籍を有しない外国人からの申請に対して法務大臣の許可により、国の構成員として日本国民たる地位を与えるものでございます。 永住許可との違いについては、木川外国人であったものに日本国民たる地位を与えるものであるのに対し、永住許可は 外国の国籍のまま日本での永住を認めるというものである.2などに違いがあります。また、期間の取り消しについてお尋ねがございましたが、一般論として申し上げますと、申請者の詐欺等 重大な不正行為に基づいて企画許可処分が行われたという場合には、法務大臣において、当該企画許可処分の取り消しにより回復される公益と 申請者の受ける不利益等を総合考慮した上で、当該企画許可処分を取り消すこともあり得ると考えているところであります。 その上で、取り消しの可否については個別の事案に応じて判断されることとなります。安達悠司さん。はい。期間も取り消しもあると上許可の取り消しもですね、 作られましたし、その点は同じということなんですが、今回の法改正でですねつぎに手数料の件ですねお尋ねしますが今回の法改正で永住許可の手数料20万円に引き上げるということですが、幾何の 許可の手数料っていうのは、これ0ですね。取っていないということでした。 居住年数と同様住居間よりも、これもですね、20万よりも本当は多額にしなければ矛盾するのではないでしょうか？同じ居住年数であれば在留5年で7万、永住許可で20万以下はゼロですね。 行政書士さんに頼むこと多いと思うんですけど行政書士さんに払う報酬の頭の違いを踏まえてもなおですね。 期間の方が割安と判断されてしまうと、近藤委員の意見の通りですね、安易な国籍取得を促す効果をもたらしかねません。永住許可だけじゃなくて何で機関の手数料も引き上げなかったのでしょうか？本当に住居が20万に対し、 腋窩0円で国籍取得を促そうとしているんでしょうか？例えば家族4人で液化する場合はゼロですが家族4人で10許可を取るとなると80万円かかりますね。さらに、行政書士さんの報酬もかかることになるんで そうするとですねやはり帰化を許可する場合の手数料を聴取し、永住許可手数料以上に引き上げることについては、民事局はどう考えていますか。 法務省松井水局長お答え申し上げます。 ご指摘の機関の許可の手数料を徴収することにつきましては、国がその判断で自らの構成員の範囲を決めるという期間の性質等を踏まえ、慎重に検討すべきものと考えております。他方で、 本年4月から帰化をするためには原則として10年以上の在留を必要とすることなど運用の見直しを行ったところでございます。期間については委員のご指摘等も踏まえ、 様々なご意見があると承知しておりますが、引き続き総合的対応策に基づき、 期間の厳格化のための審査の在り方についてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。安達悠司さん、はい、ちょっと質問を飛ばして4番にいきますけども 令和7年7月の読売新聞社早稲田大学の世論調査では、外国人としてる労働力として外国人を積極的に受け入れるべきかどうかについて聞くとですね。反対やどちらかといえば反対が59%で、過半数を超えましたと 朝日新聞のですねに掲載されている令和8年2月のスタンフォード大の調査でも、外国人のですね労働力の受け入れについて同市内の方が半分を超えてるんですね。 そうするとその国民の意識というのは近年ですねだいぶ変わっていますが、こういった国民の意識に対する調査を政府はですね、行うべきだと近年行うべきだと考えますがこれについてはいかがでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長の時間過ぎておりますので端的におまとめください。 当初におきましては従前から様々な方から幅広くご意見をお聞きする取り組みを実施しておりまして例えば先ほど来から申し上げているご意見箱 あるいは令和5年度には日本人1万人をを対象とした外国人との共生に関する意識調査を実施しております。 今後の意識調査の実施につきましては現時点において具体的に予定しているものではございませんが重要なのは様々な手法を通じて多様な意見に耳を傾け、必要に応じて作成せ政策に反映していくことであると考えており、 当庁としては外国人との秩序ある共生社会実現のため今後も国民の皆さんを始めとする様々な方のご意見に耳を傾け、 まいりたいこのように考えております。安達悠司さん。はい。やはり外交上の問題でねつらい思いをしたり我慢してる国民もいると思うので様々な観点から調査を是非行っていただきたく要望して私は 次を終わります。ありがとうございました。"
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      "name": "仁比聡平",
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      "text": "はい仁比聡平さん日本共産党の仁比聡平でございます5月21日の参考人質疑で、勤務参考人から 在留期間が短い人ほど、収入が低いという点についてのご紹介がありました。 この在留期間が短いしたがって更新の頻度が高いということになるわけですが、そうすると、この 経済的な負担というのは極めて重いということになって在留資格 日本社会における生存というのは極めて不安定化するっていうことになるわけですね。この理由について勤務参考人からは、 在留外国人の就労の実態を見ると日本全体の応募と比べて相当に非正規率が高いと他の委員からもご紹介ありましたけども介護や清掃、飲食店員など 最近張り付きということで、シングルマザーの方々が多いんだけれども、150万円から年収250万円 くらいのところで直近が極め全くないという方々が多いとその上この在留期間が短いと 携帯電話の契約だったり、住まいの契約だったりがすごく難しいために、 日常生活をするにあたってものすごいマイナスの要素がもたらされるという実情がご紹介になったんですが、これ入管庁その通りでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長在留期間の点についてもお尋ねございましたまず申し上げますと、 在留審査において在留期間を決定する場合に考慮される事項は入国在留審査要領に定められておりまして各在留資格によって異なりますが例えばこれまでの在留期間や今後の滞在予定期間 外国人本人の在留状況等に基づき判断されることとなります。 委員お尋ねの収入が低いほど付与される在留期間が短くなるという点については一概にその傾向があるとは申し上げられませんが一般論として申し上げれば例えば就業が極めて低調であるため、 申請者が在留資格に沿った活動を行っているか、一定の頻度をもって確認する必要があると判断した場合には、在留資格ごとに定められている在留期間の中で短い在留期間が決定されることになります。 一方、収入が低くても材料が安定していると諸般の事情から認められる場合には、そうではないということになろうかと思います。 外国人の生活のおほ側面につきましても様々なお立場の方がいらっしゃいますので一概にどういう傾向があるということはなかなか評価しがたいのかなと思っております。 仁比聡平さんは入管庁も、あの木村さん公認の方実態把握っていうのを否定はもちろんできない。わけですね。 そこで大臣にお尋ねをしますけれども今日ももう既にご答弁がありましたが、過度な負担によって在留資格が不安定になったり、失われたり、することにはならないようにしてるんだと いうのが、法案提出している大臣のお立場なんだと思うんですよ。けれどですね。例えば、シングルマザーで、 3人子供がいると鳴って、在留期間が1年ということであればですよ。毎年 3万円掛ける4人で12万円っていう更新手数料を払わなきゃいけないということになるでしょう。生活がギリギリ、貯金はないと いうのが今の現実なのに、これ払いっこないとこの実態っていうのをどういうふうに把握した上で、法案を提出され、 そして過度な負担で在留資格が不安定になることはないなんていうふうにおっしゃるんですか。平口法務大臣 経済的困難、その他特別の事情により、手数料減額しまたは免除することが 相当であるものに当たるかどうかという判断だと思います。 経済的事情により手数料の服をすることができないような外国人で我が国に引き続き残留することができるようJINS等登場の観点から、 特に配慮する必要があるというものなどを想定しているところでございます。 そして収入が低い外国人について申し上げますと、経済的事情により手数料納付することが困難なものであるかどうかや、 我が国引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものかどうかについては、 9日、外国人の状況に応じて異なるものであり、一律に手数料を減額することについては慎重な検討を要すると 考えております。以上です。 仁比聡平さん、今のご答弁だと、勤務参考人が相談に日常的に乗ってらっしゃるような収入の低い しかも、シングルマザーで子供たち育てるのに懸命に頑張ってるとこういう方が他の手数料っていうのは減額免除されるんですね。 平口法務大臣個別の問題についてここでお答えすることはできませんが、 一般論として申し上げれば、そのような方々は経済的事情が困難であるということで処理することになると思います。 仁比聡平さん、今の大臣の答弁大切なことだと思うんですよ。そういうふうな取り組みを是非やってもらいたいと思うし、それからそうした基準をですね、 事前に明確にする必要があると思います。だって、更新期限が来るから申請するんでしょ そのときに手数料が12万円かかるっていうふうになってしまったらそれお金がないからできないっていうことになってしまうじゃないですか。基準の中身の問題でもう、 難民認定を初めとして、入管庁が生殺与奪の権を握っているとここに今度の法改正で、 手数料っていう経済的な負担の面でも、この生殺与奪の権を握る増やす。ていうこういう不安定さ恐怖というのは、 これ民主主義の社会で、私はあってはならないと思うんですね。 井戸大臣から、今個別の対応になるんだというご趣旨だったと思うんですけれどもこの間そうしたやり取りっていうのが、 経営管理ビザの問題でも行われてきました。昨年10月に、資本金要件を 従来の500万円から3000万円に引き上げるということで、大きな不安定が不安が広がっているわけですが、私が 4月の21日のこの委員会の質疑で、その引き上げに当たって資本金従業員などの営業実態の把握を行ったかと 質問したのに対して、入管庁は詳細な数値を答えるのは困難ですというふうにおっしゃいました。 そのやり取りを踏まえてですね、当委員会に提出された資料が、今お配りしている資料の1枚目なんですが、 従来の500万円という水準が73.9% 600万円から1000万円までと、これ多くは600万円前後っていうことのようなんですけども15.3%と合わせて、ここで9割引き上げられた3000万円以上という。 シャワー僅か4.1%なんですね。入館料数字はその通りでいいですか。 出入国在留管理庁内藤次長は我々提出した資料の通りで先生議員がお配りになった資料の通りだと思います。 仁比聡平さん、そこで大臣にお尋ねしたいんですけど現状のまま推移すると、現に適正な 在留資格を得て、家族も一生懸命頑張ってですね。お店に投資もする。それからお客さんたちも喜んでいただけると いうことで地域に根ざして頑張っているお店がですよ。9割がた潰されるっていうことになるわけですよ。 そんなことあってはならないっていう声が大きく上がっているわけですが、これ9割以上が不許可になっちゃうんですか。それとも何とかするんですか。大臣、大臣 平口法務大臣 基準改正前から在留資格の経営管理在留中の方については、改正後の経過基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を 行うこととしております。具体的には施行日から3年を経過する日までの間は、 改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間更新許可申請を不許可福岡さんとはしないことと応じております。 また施行日から3年を経過してのうちは原則として、改正後の許可基準に適合することを 求めますが適合しない場合であってもですね、諸般の事情を例えば納税状況等を鑑みて、 適正であるという場合にはこれは許可するということでございます。仁比聡平さん今は納税状況などを見てっていうのはつまり、 税金をですね、一生懸命納めてると100%納めてる一生懸命納めてるということだったらば、それは許可しますっていうことですよね。大丈夫平口法務大臣 個別の事情に応じて判断することになると思いますが、今おっしゃったようなことは強化する前提になると思います。仁比聡平さんこの議論の中でですね、財在留資格経営管理っていうのは、 いきなりっていう取得される方もありますけども、例えばコックさんなどのように技能っていうような資格で日本に来られて、 それを経て独立して経営管理でお店を開くっていう方なんかもあるわけですよね。それで通算の 在留期間がどれくらいでんですかと把握してますかと聞いたらそれは把握しておりませんというお答えでしたのでわざわざ調べていただいたのが2枚目の資料なんですよ。 ご覧の通り6年から10年在留押しているという方々が25.5%4分の1に上ります。 さらに11年以上長期にわたって長い方は31年以上 ていう方々がもうあるんですけど在留している方が29.8%つまり3割に上るんですね。 これだけの長きにわたってお店を経営して頑張ってるわけだから日本生まれの子供がいる。日本育ちで、 母語が日本語ですと、日本の学校に通ってますという子供たちがたくさんいるっていうのは当たり前のことなんですよ。 これも数字としては、入管庁この通りでいいですね。中国在留管理庁内藤次長委員から配りいただいている資料の通りでございます。仁比聡平さん、それでね、大臣 この経営管理の問題でも、個別にちゃんと事情を把握して対応するっていうふうにさっきもおっしゃったじゃないですか。 この子供たちがね、こうやって日本で育ってるというこのことっていうのは、その個別審査にあたって、 在留資格を認めるんだという方向で判断されなきゃおかしいと思うんですけど、大臣いかがですか。平口法務大臣 お子さんが存在することのみをもって在留というものが認められるものではございませんが、 家族に関する事情についても、総合的な判断の中において考慮することはあり得るものと考えております。仁比聡平さん。 あの子のことをね、どういうふうに考えたらいいのかと、外務省においでいただいたんですけど私は政府が在留資格を出して、外国籍住民がですね、 ルールを守って真面目に生活基盤を築いてるという中で、日本社会、あるいは政府に対する信頼があると思うんですよね。 国には、その信頼を保護し守る責任があるとこれせんだっての参考人質疑では近藤参考人から信頼保護の原則と いうふうに言われました。この外国籍の住民に対して、その信頼を根底から覆すような手のひら返し それは国際的な審議や道理に反するのではないですか。外務省大臣官房上田さん次官お答え申し上げます。 先ほど、法務大臣からご答弁ございました通り、経営管理の許可 既基準の見直し前から同在留資格で在留されてきた方々が、在留期間を更新する場合には、見直し後の許可基準を直ちに適用することなく一定の配慮が行われると承知をしております。その上でですね、 一般論といたしまして、在留資格の許可基準の変更が直ちに我が国が締結している人権諸条約等の国際役職や約束に抵触する。 ことにはならないと考えております。また今般の見直しに関しましてですね、委員ご指摘のような外国人在留者の信頼を売り上げると またようなですね観点からの指摘を他国から受けた事実もないと承知しております。仁比聡平さんぱ国から受けてたら大変ですよ。本当に 子供の権利条約にしろ、この難民条約にしろ、条約を批准してるんだからその人権条約に基づく責任が国にはある。 だから裁量というけれども、その条約上の義務を破るようなことは、法務大臣に絶対しちゃならないんですよ。そのことははっきりしていただきたいと思います。 3枚目の資料をご覧いただきたいと思うんですが、私は入管庁がですね、 今回の手数料の法外な引き上げの方もそうなんですが、この人権条約や国際人権基準と逆のこと をしてるんではないのかと思うんですね。5月14日のこの法案の質問に絡ん関係して、 在留資格経営管理について、ペーパーカンパニー対策っていうふうに言うんだけれどもペーパーカンパニーとして不正を把握している件数は何件ですかと いう問いをしたら、把握していませんというお答えだったわけです。そう言いながら、 一例としてというので東京入管の実地調査で9割を不許可にしていますっていう答弁をされたので、その根拠という資料をこの委員会に出してくださいっていうことで出てきたのがこの資料なんですね。 ご覧の通り諸申請で提出された書類のみを見ると、実態の把握が困難だ。 という、つまり実態がないかもしれないっていう疑わしい事案について、東京入管が実地調査を327件行ったと 結果、やっぱり実態がないと判断して不許可にしたのが92.7%にあたる303件だったという数字なんですね。 それは疑わしいものを調べてるんですから9割がた実態がなかったっていうことでしょうとなので、 私はこの同じ期間、令和5年9月1日から令和6年12月末までの東京入管に委員申請された。在留資格経営管理 についての申請件数というのはどれだけですかと聞きましたのがその中に書いてある数字です。 高度管理、高度専門職に相当するものと合わせてですね、2万5000987件、つまり2万6000件が その審査の対象になってるわけですよ。その内の303件というのは僅か1%じゃないですか。大臣ね、お尋ねしたいのは、 ほとんどが不正であるかのように9割が不許可ですって言われたらなんだかほとんどが不正をしてるように聞こえるでしょ ちゃんと調べたら、説明したら1%ですって言うんでしょこれ。まるでデマをね、入管庁が振りまいて、 自分たちのこの外国籍住民の在留資格を危うくするようなやり方を正当化しようとしている。こんなやり方っていうのは絶対にやめさせなきゃいけないんじゃないですか大臣 入管庁の答弁で庄大臣の認識を問うてます平口法務大臣 あの時間になっておりますので簡潔にご答弁をお願いいたします。委員ご指摘の点について全体的な支援申請件数から見ると、実質実地勝訴調査の対象件数は多いとは 言えませんが自主地調査の対象となったケースの多くで事業に実態に疑義があった事実は、 一応重要なものと考えております。叱るべく対処してまいります。時間になってもない大臣の認識ですよ。 振りまくようなことはやめさせなさい。終わります。"
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      "name": "北村晴男",
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      "text": "北村晴男さん。日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。一方の人は、この改正案につきましては基本的に賛成の立場からご質問いたします。賛成への理由ですが、我が党は、 先人が長年にわたって培ってきた日本の文化を守る。 これまで世界中の誰も疑うことのなかった世界一の日本の治安を守る。すなわち犯罪率の高い国から外国人を大量に受け入れることは極めて危険であるという観点 くわえてAIや産業労働部、産業ロボットの技術革新、これは数年のうちに、格段に上がるだろう向上するだろう。 ということが明らかな中で、その場合に大量のAI失業ロボット必要失業が生まれることが予想されている中、 外国人労働力の受け入れを続ければ、日本人が職を確実に失うだけでなく、 今職に就いている外国人もやがて職を失うという最悪の近未来が迫っていると思われることなどから、受け入れ外国人につきましては、 質その質も量も大きく絞るべきであるというふうに考えております。その観点から賛成しております。さて、 入管行政についてお聞きいたします先週の質疑において最終的に不起訴処分になった外国人がその後、 再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などは把握していますか。との質問。これに対し内藤次長はそのような調査を行っていないが、 退去強制事由に該当しない外国人についても、警察などから寄せられた情報を在留審査において活用し、 材料条件が不良であると判断される場合には、消極に判断することが考えられる。と答弁されました。まずこの点確認ですが、 在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるというのは、在留資格の変更や更新許可が認められない場合がある。 具体的にはガイドラインの中の、そこが良好でないことに当たらず、認められない場合がある。との意味と理解してよろしいでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます委員お尋ねの在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるという点についてはご認識の通り 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインにおける素行については善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価するという点を踏まえて、 在留審査において考慮することとしているものでございます。北村晴男さん。ありがとうございます。 在留資格の変更在留期間の更新強化は様々な事情を総合考慮して判断されるのだろうと考えますがそこを不要とされれば必ず在留資格を まず在留審査を通らないというわけではないと認識していますところで著しいそこ不良 があった場合にはそのことのみをもって許可されないということもあり得るという理解でよろしいでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 在留資格の変更または在留期間の更新申請に対する拒否の判断は、申請者の行おうとする活動や在留の状況等を総合的に勘案して行うものでございます。 まずこれを前提としましてそこ不良のみをもって不許可となる場合もございます。北村晴男さん。ありがとうございます。 性犯罪が性犯罪を犯したが示談が成立して不起訴となったケースあるいは窃盗罪、強盗罪、傷害罪などで逮捕勾留されたが、 通訳を介しての尋問では時間がかかり、法廷の身柄拘束期間23日間で起訴するに足りる供述を得られず。不起訴となったケース、あるいは 重大犯罪を犯したが、精神疾患により責任無能力とされ、不起訴となったケースあるいは無免許運転で事故を起こして罰金刑に処せられた場合など 極めて素行不良と判断されるか、ケースっていうのは多種多様であります。 これらはいずれも現行法の退去強制事由には当たりません。したがってその後に行われる在留期間の更新まで待って、初めてそういった 事情を考慮して在留を認めないという決定を下すことが可能となるということになります。しかしながら、そのようなものについては日本の 社会秩序を治安を守る、すなわち日本社会に暮らすものの全ての者の生命身体財産を守るという観点から、 次の材料審査のタイミングを待って判断するというのでは遅すぎる遅きに失すると考えます。資料1、2をご覧ください。 令和4年4月、ペルー人の男が 女子高生を誘拐し約45日間監禁したとして逮捕されましたが不起訴処分となりました。その後、翌年2月に殺人未遂事件を起こしました。誘拐監禁事件を起こした段階で、 国外退去させていれば、殺人未遂事件を行う起きなかったと考えられます。 このように次の在留審査までの間に別の犯罪を行うリスクは十分にあると思いますがそれでも構わないとお考えなのか、つまり次の在留更新の時期まで待つべきだとお考えなのか。 入管庁の見解を伺いますなおこの個別の事件についてお尋ねはしていません。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 委員ご指摘の素行不良との情報が寄せられる外国人につきましてはその情報が退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき、体育行政手続きをとっております。 またその情報が退去強制事由に該当しない場合であっても当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しており、 例えば当該情報も踏まえて材料が不良であると判断される場合には在留審査において消極的に判断することが考えられます。その上で、在留審査では仮に申請が不許可となった人もなったとしても在留期間内に任意に出国することができ、 その場合にはそのことのみをもって上陸再入国の場合に上陸を拒否されることはございません。 一方たい強制手続きや場合によっては、身柄を拘束された上で強制的に送還され、一定期間上陸を拒否されることとなりそれぞれの手続きの性格性格性質が異なります。 このような手続きの生活性質の違いを考慮しますと、委員ご指摘の素行不良という若干ファジーな概念でですね、在留期間更新許可申請を許可されるものであっても、その事情は様々なものがあり得る中で、 同一の理由により体育行政手続きを取るというのは必ずしも適当な場合があり得るため、ご指摘のような入管法改正等を行うことは慎重な判断が必要と認識しております。一方ですね。本年1月、政府において取りまとめました。 外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、体育行政事業の拡大について、 海外事例を参考にしながら検討するとの政策が掲げられていることから当町におきましては退去行政処分の性質等に鑑みながら検討を進めてまいりたい、このように考えております。北村晴男さん。 これまで同様の答弁を繰り返されているわけですが、 私から見るとですね法務省入管庁は日本の治安を守るという使命感を著しく変えているんではないかというふうに考えざるを得ません。犯罪行為はその人が抱えている危険性が現実化したものと考えますと、 順法精神を欠く外国人を日本社会に留め置くこと、これは確実に日本社会をあるいは人々の生命身体財産を危険にさらすことに他ならないものであります。 これは日本人のみならず、日本の暮らしやすさ、世界一の治安治安の良さ、これを愛して 日本に住むことを選択してくれた大多数の善良な外国人その期待を裏切るものであります。 法務省はこれまで退去強制は、在留資格を得た外国人にとって重大な処分だから難しいと答弁してこられましたが、私は何も 見た目とか雰囲気で恣意的に退去させるべきだと申し上げているのではありません。その外国人が自らの意思で自ら行った犯罪行為に着目して、 くわえて個別の事情を勘案して、危険有害と判断される場合に退去させることができる。いわゆるバスケット条項包括条項思え設けるべきであると こう主張しているものであります。上流、上陸拒否事由についてもお聞きします。 先ほど例をいくつか挙げましたが、そういった著しい素行不良を理由に在留の更新変更が認められない。すなわち、我が国への滞在が それ以上認められないというケースがあり得るのであれば、現行補助の上陸寄付拒否事由には該当しないが、 著しい側溝不良やその他の事情を考慮して、上陸を認めないとすることも可能とするのが整合的だと考えますがいかがですか。 府中入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。一般論として本邦に上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、 入管法に規定する上陸のための条件に適合しているかどうかを審査し、審査の結果、当該外国人が調律のための条件に適合していないと認める場合には、上陸を拒否するなど、適切に対応しているところでございます。 上陸審査に当たりましては、申請内容だけでなく、過去の活動状況を含む申請者に係る諸事情等も考慮しており、 その結果、申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないと認められない場合には、上陸拒否事由に該当しないものであっても、 入管法第7条1項2号に定める上陸条件に適合しないものとして、原則上陸を拒否することとなります。その上で、委員ご指摘のような事情につきましては様々なものが該当すると考えられるところ これらを一律に上陸拒否の対象とするのは上陸拒否という処分のを持つ厳しさを考慮すると適当適当ではない場合があり得るため、そのような入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要であると考えております。 北村晴男さん。毎回これ一律に上陸拒否事由にすべきだとは一言も申し上げていないのでどうも 問いと答えが合ってないように思いますが例えば、性犯罪に及んだしかし、児山が成立しましたという人については、日本人の 感覚としてはこれはもう絶対に日本に入って欲しくない。直ちに退去してほしいというのは当然当然の思いであります。 これは単なる感情論ではなくて、現実の危険性の問題であります。国外に退去していただく。再入国は認めない。 という対処ができるよう、入管法の改正を検討していただきたいというふうに思います。先日、外国人の受け入れ拒否秩序ある共生のための総合的対応策の関係で、 国民の安全安心のための取り組みにおける進捗状況が公表公表されました。その中に、我が国において違法行為を行った外国人に対する 在留審査を厳格化という項目があり、その実施状況として、今年の1月に 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインが改正された旨の記載があります。何がどのようにこのガイドラインが変わったのか、簡単にご説明お願いします。 中国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。お尋ねの在留資格の変更在留期間の更新許可のガイドラインの改正につきましては、 高齢要素の一つとして掲げられている。4素行が不良でないことにおいて、たとえ初犯であったとしてもという。 文言を追加しまして、初犯であったとしてもそこが不良であると判断されるということを明確にしたものでございます。北村晴男さん。たとえ初犯であっても、これ 我々の感覚にすると当たり前だと思うんですね。これが、在留資格の在留審査の厳格化というテーマからするとするといささか内容が薄いなというふうに思います。 へえ他に 医療行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化として検討している項目があったら教えてください。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 お尋ねの点につきましては現時点において具体的にご説明できるものはございませんが適正な在留管理の観点から不断の検討を行っているところでございます。国民の安全安心を確保するためにも、 在留外国人に我が国の法令を遵守していただくことが重要であり当庁としては関係省庁と連携し、違法行為を行った外国人に対する厳格な審査に努めてまいりたい、このように考えております。 北村晴男さん。我が区において違法行為を行った外国人に対する在留審査の厳格化という政策の背景には、 外国人犯罪が増加し国民の不安の声が日増しに高まっているという実情があります。実際に警察庁の犯罪統計によりますと、 定住外国人以外の外国人の検挙件数、これは令和4年の50008548件から令和7年には1万7614件とここ3年で2倍以上に急増しています。 また日本人と外国人の検挙率の比較という視点で見ても、内閣委員会における警察庁の答弁によれば、計算上、外国人全体に占める外国人検挙人数 人員数と日本人全体に占める日本人検挙人員数を比較すると、外国人の方が1.72倍多いこれはかなり多いです。 また、特殊詐欺に限定して同じような計算をすると、外国人の方が3倍多い。あるいは、銅線の窃盗に限ると これは計算上、外国人は日本人の70倍の検挙率というデータがあります。こうした実情も踏まえガイドラインの改善にとどまらず、 審査の面場面だけに限らず、退去強制事由や上陸拒否事由の拡大も含め、 違法行為、犯罪行為を行った外国人に対しては厳しい姿勢で臨むべきと考えます。さて、別の件、一点 先日ごめんなさい、全原子力規制庁職員の方が業務用スマホを紛失したとの報道があります。中国に使用で訪れた職員が上海の空港で紛失した事案も含め、 2025年度の紛失事案は10件で、そのうち2件は未だ見つかっていないとの情報があります。 一見質問を飛ばしてですねこの2025年度の10件のうち、海外で紛失したと思われる件数は何件ありますか。 国別の内訳もお示しください。原子力規制庁長官官房森下緊急事態対策監 お答えいたします。まず、委員がご説明されたように令和7年度10件生じていることは事実でございます。 本件につきましては、紛失した場所や日時等の詳細を他の情報と組み合わせた場合には、 個人を特定しうる情報に当たるとして、個人情報の保護の観点からは控えさせていただいております。一方で、 海外における情報管理上の懸念を持たれていることを重く受け止めておりまして、防災携帯を海外に持ち出さないとのルールを明確化するなどの措置を講じております。北村晴男さん。 措置を講じておられることは理解しますけどさ、前段でおっしゃった。その10件中海外で扮した事例が何件か。 これを公表することすら個人が特定される。個人個人情報保護の観点からどうしたんですかね。 この意味が全く意味がわからないですね。プライベートで海外に行かれた方、これが 原子力規制庁の職員の方が誰が海外に行ってるかあるいは誰がどこに行ってるか、そんな情報も全く公開されてませんね。 誰がどういう情報を組み合わせると個人が特性特定されるのかさっぱり意味わかんないんでわかるように説明してください。原子力規制庁長官官房森下緊急事態対策監 お答えします情報公開法第5条でございますけれども、開示義務の対象とならないものとして、個人に関する情報であって、 他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものは不開示情報に該当するとされております。今回の場合、 ご指摘のあの海外で紛失した事例の件数だけでは個人が特定されるものではないと考えておりますけれども、紛失件数が限られる中、 発生の時期や渡航に関する細切れの情報と照合されることによって、個人が特定される恐れがあるため公表は差し控えております。北村晴男さん。 紛失の時期を伏せて何件かというだけで特定されるわけはないんで どうも説明の意味が全く理解できません。ところでその今おっしゃった10件中海外で紛失した事件が何件かという情報が不開示情報に該当するという。 ご答弁だと思い思いますが、それは原子力規制庁独自の解釈ですかそれとも情報公開法の所管省庁である総務省 に確認した結果でしょうか？つまり、総務省の見解でもあるかどうかをお聞かせください。 原子力規制庁長官官房森下緊急事態対策監お答えします。あの情報公開法では、行政機関ごとに開示不開示を判断することとされておりまして、本件につきましては、 不開示情報に該当することの判断は原子力規制委員会で行っております。北村晴男さん、時間になっておりますのでおまとめください。 原子力規制庁独自の判断だってことはわかりました全く理解できないんでこれ行政庁の職務の適正性というか、判断力、 について重大な疑いを生じるようなことだと思っています。時間が来ましたので以上で終わりますありがとうございました。 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 本案の修正について横山さんから発言を求められておりますのでこの際これを許します。横山信一さん。はい。"
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      "name": "横山信一",
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      "text": "私はただいま議題となっております出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条 第5号炉の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、公明党代表し修正の動議を提出いたします。その内容はお手元に配付の案文の通りです。 これよりその趣旨についてご説明申し上げます。今般の改正案では、質疑国管理及び難民認定法の第67条第3項が新設されます。 具体的には、法務大臣は、在留資格の変更の許可、もしくは在留期間の更新の許可を受ける外国人 または永住許可を受ける外国人が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものとして政令で定めるものであるときは政令で定めるところにより、 手数料を減額しまたは免除することができるとされています。しかし政令で定める経済的困難その他特別の理由があるものについては、 例外なく手数料の減額または免除がなされるようにすべきであることから、法務大臣の裁量を認めるできる規定は適切ではないと考えます。また、 減額または免除の対象者については政令で定めることとなっており、政府答弁ではその一例として、難民認定者が挙げられています。 この点国際人権規約及びB規約、難民条約等の国際法の趣旨を踏まえると、 のんる古萬遠足などの規定に反しないような規定を置くことが適切な出入国管理に資するとともに、外交上の懸念を払拭することに繋がります。くわえて参議院は、平成23年11月21日 難民の保護と難民問題の解決策への継続的な取り組みに関する決議を全会一致で可決しております。 日本が世界の難民問題の恒久的な解決と難民の保護の筆跡向上に向けて、アジアそして世界で主導的な役割を担うべきことであることから、その意思が確固たるものであると示すこともまた重要です。 そこで以上の理由から、修正案においては、手数料の減額または免除について法務大臣の裁量を認めるできる規定を改め、 在留資格の変更の許可、もしくは在留期間の更新の許可を受ける外国人または永住許可を受ける外国人のうち、経済的困難その他特別の理由により手数料減額し、または免除することが 相当であるものとして、 政令で定めるものについては、政令で定めるところにより手数料を減額し、または免除するとしております。以上が修正案の趣旨であります。何とぞ委員各位のご賛同賜りますようにお願い申し上げます。 これより原案及び修正案について討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。打越さく良さん。"
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      "name": "打越さく良",
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      "text": "立憲民主・無所属の打越さく良です。私は会派を代表し、出入国管理及び 難民認定法等の一部改正案原案及び公明党提出の修正案に反対の立場から討論いたします。入管行政は公正であるべきです。ところが、 原案には公正さを見出すことはできません。政府は秩序ある共生の都の旗のもと、我が国の法とルールを守れと求める一方で、 自らは難民条約を始めとする国際人権法秩序という所沿いの方ルールを上位と法と上位の方とルールに乗っ取ろうとしません。 本来政治とは、困難を抱える人々の苦境を和らげ、共生を下支えすべきものです。ところが、 本法案は、外国人住民や難民申請者に過重な負担と不安を課し、排除強めるものとなっています。 入管庁は、在留資格変更期間更新や永住許可に係る手数料の大幅引き上げについて諸外国の同市の手数料に比べて低いと説明してきましたが、 その説明は極めて不十分かつ不正確でした。諸外国の雇用主負担である就労系資格の手数料と 日本での本人負担の手数料、日本で生まれ育つ子供の手数料は同市とみなすことはできません。比較対象の諸外国は子供に手数料を課していないことも 入管庁は自ら説明しようとしませんでした。諸外国が難民申請者に手数料負担を課していないことも、私が資料の提出を求めるまで 明らかにしませんでした。永住許可取得までに長期期間を要する日本において、更新手数料が累積することも 入管庁は説明しませんでした。不誠実気はあまりありません。さらに難民認定業務のコスト外国人にも相応の負担を求めることは 難民条約批准国の責務を外国人転嫁するものであり、到底容認できません。J3についても問題があります。 とりわけ、庇護を求める人々の入国を事前に拒む仕組みとして機能する恐れがあり、難民条約批准国としての責任を果たせなくなる懸念は重大です。 入管庁はいまだ諸外国で行われている多様な手数料減免等の措置下手数料減免等の措置を調査すらしていません。 深刻な影響を受ける1人親家庭、高齢者障害者、DV被害者など、当事者の声を聞こうともしていません。 思いをいたした形跡も皆無です。外国人材に選ばれる国を掲げながら、多文化共生、差別解消、人権保障などには後ろ向きで 排除と分断を強めるのであれば、日本安心してともに生きる国にはあり得ません。そうなれば多様な人々に選ばれることなく、 持続可能性も危ぶまれることになります。本法案の問題点は、公明党氏提出の修正案によっても解消されておりません。よって、原案及び 修正案に反対せざるを得ないことを申し上げ、私の反対討論といたします。仁比聡平さん。"
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      "name": "仁比聡平",
      "group": "日本共産党",
      "text": "私は日本共産党を代表して、入管法改訂原案及び修正案に反対の討論を行います。反対理由の第1は、法案が在留資格の変更更新 永住資格の取得など、在留資格に係る手数料の上限をそれぞれ10万円30万円へと これまでの10倍、30倍に引き上げ在留外国人にとってわが国で生きる根底的基盤である在留資格を脅かすことは、 断じて許されないからです。政府は受益者負担と言いますが本委員会質疑によって手数料の過度な引き上げが 現に在留する外国人の生存を脅かす科すことにならないか。実態把握さえ行われていないこと一方で、 在留外国人にとっての受益とは何か。どれだけの負担が相応かも定まっていないことが明らかになりました。 直近の令和6年在留手数料の総額は67億円にすぎません。本来、国家の最大である。 出入国在留管理難民認定行政に要する費用を在留外国人の手数料で賄おうとする。 政府の説明そのものが極めて不合理なのです。結局法案は、受益者負担を口実に、わが国で真面目に働き、 共生こそ求められる外国籍住民また数ヶ月間隔で更新を繰り返さざるをえない。難民申請者らに 手数料の名のもとに、法外な経済的負担を課すことによって、日本社会における製造が困難ならしめ、人道と 多文化共生に反する、排外主義のそしりを免れません。 在留資格経営管理について、実態のない不正件数さえ把握していないにも関わらず、ペーパーカンパニー対策などとして、資本工業資本金要件を500万円から3000万円へと6倍化し、 現に真面目に営業する中小零細業者と家族を危機にさらしているのも同様です。政府が 外国人の基本的人権は、在留資格の枠内でのみ与えられる。という前時代的考えを憲法と国際人権諸条約に基づいて、 根本的に改めることを厳しく求めるものです。なお公明党提出の修正案は、 手数料減額免除の対象を、入管庁が裁量で定める点で変わらないことから、賛成できません。反対理由の第2は、 本法案で導入する電子渡航認証制度JeSUたが、わが国に入国しようとする外国人に対し、事前の認証によって、入国前のスクリーニングで 出入国審査を厳格化することで、これまでも入管が行ってきた。難民であるが故に有効な旅券が得られないなどの事情があるものの上陸拒否が 強められる危険があるからです。本法案は廃案にすべきことを強く申し上げ、討論を終わります。 他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより 通告管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、横山さん提出の修正案の採決を行います。本修正案に賛成の方の挙手を願います。少数と認めます。 よって横山さん提出の修正案は否決されました。それではつぎに、原案全部の採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。 多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 この際、打越さんから発言を求められておりますのでこれを許します。打越さく良さん。私は、ただいま可決されました。"
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      "start": 17723.59,
      "name": "打越さく良",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉の 旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するほ法律案に対し、 自由民主党・無所属の会立憲民主・無所属国民民主党・新緑風会公明党及び日本維新の会の各各派共同提案による。 付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5項の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議案 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。1 電子渡航認証制度ベストの導入にあたっては、収集する情報の項目を適正な出入国在留管理及びテロ対策のために必要な 必要不可欠な範囲に限定することまた、保有する情報の管理にあたり、サイバーセキュリティ対策に万全を期すとともに、 通信障害や災害発生のリスクを想定したバックアップ体制を含む。堅牢な情報通信システムの構築と運用の継続を図るための措置を講じることに ジェスチャーの審査において不不妊症とした場合日本国大使館等における査証申請手続きに移行することができるような案内の方法を検討すること 3JSTの審査における透明性及び公平性を確保するため、不妊症とした件数を公表すること また、ベストの運用に係る継続的な検証を行い、統計資料の定期的な公表を通じて、その透明性の向上に努めること、日本 ジェスチャーの導入により、庇護を目的に、入校入国を希望する者や、波を含む森林保護保護を必要とするものの、我が国への渡航及び 入国が不当に妨げられることのないよう、制度そのものの運用に細心の注意を払い、国連難民高等弁務官事務所を含む。 関係国際機関と緊密に連携するとともに、積極的に意見交換を行い、 具体的な人道支援及び人権基準の観点から十分な配慮を行うことまた、収集した情報が迫害を受けるおそれのある出身国等と共有されることのないよう、万全の体制を期すこと5 政令により、在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たっては、在留外国人難民支援団体 外国人労働者を雇用する企業等の関係者の意向意見を幅広く聴取し、その金額が変更許可等を要する在留外国人の生活水準に照らし、 過度な負担とならないよう配慮することさらに実費及び外国人の出入国及び及び在留の公正な管理 2要する費用の額と政令案における算定根拠を明確にすること6、在留資格の変更許可等に係る手数料の額を定めるに当たり、 諸外国における同種の手数料の額を勘案するに際しては、我が国と比較可能かを精査するべく、事業者負担か本人負担かの違いや、 専門的な就労資格か否かに加え、資格の更新頻度などについても明らかにするとともに、投資家向けの特殊な在留資格は、比較対象から除く こと7経済的困難その他特別の理由により手数料が減額または免除される場合について、 具体的な要件や判断基準を定めたガイドラインを速やかに策定し、周知徹底を図ることその際、人道上の観点から特段の配慮を要する。 者の要件が狭くならないように配慮すること特に、人身取引等の被害者、難民または補完的保護対象者の難民に 補完的保護対象者の認定を受けた者等については、我が国が批准する難民条約やや子供の権利条約を始めとする。 臭い人権条約に鑑み、当該外国人の置かれている状況を踏まえ、個別の事情に応じて適切に減額または免除の対象とすること なお、手数料の他、改定が経済的困難その他特別の理由に当たらないものにおいても、在留資格の変更許可等の申請に 不当な影響を与えないよう配慮すること8、実際にかかる手数料及び改定後の在留資格の変更許可等に係る 手数料の歳入額を明らかにするよう努めること。また、こうした歳入額の増加分を最大限活用しながら予算を確保し、出入国在留管理施策 日本語教育の支援や相談体制の拡充など、多文化共生政策の実現強化等のための必要な措置を講じるとともに、 適切に公表すること9、ベストの導入による不法就労不法残留への抑止効果や、在留資格の変更許可等に係る 手数料額の引き上げが在留手続きの履行に及ぼす影響について継続的に調査分析を行い、その結果に基づき、必要に応じて 制度や運用の在り方の見直しを検討することちゅ 本法の施行に当たっては、国内外への十分な周知広報を行うとともに、適正かつ迅速な事務処理を担保するため、出入国在留管理に携わる人員の確保及び入管行政の更なるDX化に向けた予算措置を含め、 必要な体制の整備を図ること、右決議する。以上でございます。何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。 ただいま打越さんから提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 多数と認めます。よって打越さん提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し平口法務大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します。平口法務大臣 ただいま可決されました。出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉 猟犬を言う所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する 付帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処して参りたいと存じます。 なお審査報告書の作成につきましてはこれを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？ご異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。"
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