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  "house": "sangiin",
  "id": "9053",
  "date": "2026-05-28",
  "title": "財政金融委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9053",
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      "name": "宮本周司",
      "group": "財政金融委員長",
      "text": "ただいまから財政金融委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り、財務省国際局長緒方健太郎くん他4名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取をしておりますので、これより質疑に入りたいと思います。 質疑のある方は順次ご発言を願います。はい、西田英範委員自由民主党西田英範でございますご質問の機会をいただきましてありがとうございます。"
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      "name": "西田英範",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "さて本日は外為法の法案改正法案について質疑をさせていただきます。今回の改正法によってですね間接取引などこれまで以上にきちんと穴を塞いでですね。 技術流出などを防ぐという大切なものでございます。 特にこうしたものをしっかり運用することによってですね我が国の技術等がですね国外に流出して、それが外国によって軍事転用などされてですね。日本国民の命を危険にさらすようなことがあってはならないと。その思いでこの改正法は大変重要でありまして、その実効性を高めなければいけないと思っております。 今回の法改正のポイントはですね、二つあると思います。これを今回規制対象を拡大するわけですけれども それをしっかりと実効的に運用できるためですね遜色のない情報収集体制の整備、これしっかり整えるということであります。 そして二つ目は対日投資の抑制に繋がる繋がらないようにですね予見可能性をしっかり高めていくと、この二つがポイントなんだろうと思っております。 さて、それにあたりましてまず体制についてでありますけれども、今回法改正によって日本版CFIUSと創設という銘打っているわけでありますけれども、 実際その元になるアメリカのCFIUSですが、法令の方を見ますとですね、このこの会議体には情報当局がしっかりとメンバーに入っていて、 恒常的に意思決定等に関与することが法定されているわけであります。それに比べまして今回の改正法実際条文を見ますとですね、 財務大臣及び事業所怪談人は区分に応じてですね必要があると認めるときは総理外務大臣その他の関係行政機関の長に意見を求めなければならないとされているのみであります。 この法律をですね、しっかりと実効的なものにするためには情報当局等が しっかりと関与するということを明確化する、恒常的に関与することをはっきりさせていく必要があると思いますけれどもそれをどのように担保していかれるか、財務大臣にお伺いいたします片山財務大臣はい。 対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSは、国の安全等の観点から必要な場合に、 財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を初めとする。安全保障を関連部局などと協力して審査を行うことで、 省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものであります。この委員会の運営につきましてはご指摘のような点がございますので今後具体化していく。 ことではありますが、財務省と国家安全保障局が共同議長を務めるということを予定しております。 このような運営体制のもとでご指摘いただいたこの情報機関を含む関係行政機関としっかりと連携を図るということを担保しながら、 国の安全等に係る審査の実効性をを確保してまいりたいというふうに考えております。西田委員ありがとうございます。 続いてその人員体制であります我が国のその外為法の執行当局ですけれども少大変少ない人数の中で回しております。 例えば例年大体3000件ぐらい対応してるわけでありましてもアメリカの件数も多いとも言われています。そうした中でですねし、この中で、単純に人員だけじゃなくて、 その情報収集活動、そして安全保障上の影響を分析するという専門性の高い業務を担わなければいけません。そういった専門性のある人材を十分に確保 する人があるわけであります。我が国はですね制度所管で言えば、財務省の財務局事業所管で言えば言えば例えば経産省の経産局 地方支分部局がしっかりやって全国ネットワークあることは強みでありますけれども、まだまだ専門人材の強化が必要であります。そうした意味で財務省及び事業所管の代表としての計算書 両省におきおいてですねしっかりと大幅な体制強化を図っていく必要があると思いますけれどもそれに関するご決意をお願いいたします。 はい。舞立財務副大臣 西田先生におかれましては、ご出身元の経産省のみならず、財務省を初め関係省庁のですね、体制の強化の応援質問ありがとうございます。先生ご指摘の通りですね、効率的効果的な審査に当たっては、財務省や関係省庁の本省及び地方支部 市部局における人員を含めた執行体制の強化が不可欠と考えております。外為法上の対内直接投資審査制度を所管する財務省では、 投資審査の実効性を確保するため人員機構拡充すべく、令和2年に通し企画審査室を新設していこう。 本章財務局ともに、対内直接投資審査の執行体制に係る定員を増加させている他、専門性の向上に向け、本省財務局の担当者向けの研修を実施するなど、 投資審査制度に係る執行体制の強化を図っているところでございます。今後につきましても、昨年12月の自民党からいただきました。提言にもありましたように、 対日外国投資委員会、いわゆる日本版CFIUSを創設し、省庁横断的な審査を強化した上で、審査や事後のモニタリングに当たって必要な人員体制の強化を含め、 引き続き、実効性のある制度の運用を確保してまいりたいと考えております。はい。経済産業省、貿易経済安全保障局以外貿易管理部長 委員ご指摘いただきました通り対内直接投資審査制度の実効性を確保する上では制度を所管いたしされる。 財務省とともにですね、個別投資案件の審査を担当する事業所管省庁において適切な実施体制を構築していくことが重要と考えてございます経済産業省では、こうした観点から、 地方経済産業局の担当者向けにあの研修を実施しております他の関係省庁や地方経済産業局とも 連携しまして全国の企業や大学向けに向けにですね昨年度、約50件のセミナーを開催するなど、経済安全保障やこの投資審査制度の重要性に関するアウトリーチ、 これは積極的に実施しているところでございますこれらの取り組みを通じまして、安全保障分野の情報収集や頸部影響分析に係る知見の蓄積共有を進めてきたところでございます。 今後につきましても、これらの取り組みを強化するとともにですね、必要な体制整備も含めまして執行に万全を期してまいりたいと考えております。西田委員 はい、ありがとうございますしっかりとした体制で階段の方の運用をしていただきたいと思います。 続いてですね、今回の改正法につきましては規制対象範囲が広がり規制強化の面というのが見えるわけであります。 しかしですねその予見可能性を高める努力をしなければですね、我が国への直接投資をためらってしまうとこんなことになっては絶対にいけないわけであります。そうしたこの外為法の運用にあたってはですね、 執行実績ですね。そして個別の事案のケースを含めたですね。それをしっかりとレポーティングして公表するということが重要であると思います。 そういった意味でですね年次報告Annual Reportが大変ポイントになるんだろうと思っております。この観点で見ますとですね、米国はですね、 この例えばAnnual Reportですね国別の届け出のデータリスク軽減ケアミティゲーションの状況 こうしたものをですね非常に詳しく示しておるわけであります。 一方我が国におきましてはですね外為法の年次報告だんだん内容を充実してきて本当に努力いただいているという重々承知しておりますけれども、まだまだ米国と諸外国に比べると詳細なものにはまだなっていないのかなと 私は解釈をしております投資家や事業者の立場に立ってですね、外為法の受け入れ、予見可能性を高める観点からですね。より 充実した内容にしていくべきであると考えますけれども今後の取り組みについて財務省にお伺いをいたします。財務省緒方国際局長 お答えいたします委員ご指摘の通り外国投資家や発行会社の予見可能性を高める観点から、 投資審査制度に係る透明性を確保することは大変重要だと考えてございます。財務省におきましては以前よりホームページで投資審査制度に係る各種統計データを公表していたところでございますが、 統計データの充実を初め、更なる透明性向上の観点から20002023年度分からは米国を含む諸外国と同様に、 投資審査制度に係る年次報告書Annual Reportを毎年作成公表することとしてございます。 この年次報告書におきましては各種統計データに加えまして、わが国の制度に沿って、制度概要や審査モニタリングについての当局の考え方などを 可能な限りわかりやすく説明することを試みておるところでございますが、情報発信の充実には不断に取り組む必要があると考えてございます。委員ご指摘の通り 引き続き諸外国の取り組みも参考にしつつ今回の改正法の内容も含め、制度の透明性の確保 情報発信の充実化に向けた取り組みを検討してまいりたいと考えてございます。西田委員、どうかよろしくお願い申し上げます。 続きまして今回改正法でですね、リスク軽減措置が法定化され明確化されたわけであります。具体的には機微情報へのアクセスの制限でありますとか、技術流出防止措置など実務の世界では、 言われてるわけであります。一方、法律だけ見ますとですね会社の経営関与の制限その他、国の安全等に係る措置というふうに書かれているだけでですね。 なかなか法令だけ見てもですね具体的なリスク軽減措置は何をしたらいいのかというのが、なかなかですね見えにくいところがあります。 特にその実務経験の少ない投資家でありますとか規模の小さい投資家にとってはですね、どこまでやれば十分なのかということがなかなかわからなくてですね、届け出に当たって大変悩むことになるわけであります。 こうした意味でですね具体的な事例等をですね、全て網羅できないにしてもですね、ガイドライン等でしっかりとした形で公表する必要があると考えます。 これに当たってのそ財務省の今後の取り組みをどのように考えているかをお答えください。財務省緒方国際局長お答えいたします。 国の安全等を損なうリスクに対応するための措置、いわゆるリスク軽減措置につきましては、 現行制度のもとでも審査の過程で必要と認められた場合などに、外国投資家に記載を求めているところでございますけれど、今般の改正案では、これを法的にその位置づけや手続きを明確化しており、 外国投資家の予見可能性に資するものと考えてございますその上でリスク軽減措置の要否や要否の判断やその内容につきましては、 投資先企業の営む事業の具体的な内容や外国投資家の属性を含めまして、個別の状況を踏まえた検討が必要になることと、 ところでございますので、画一的な基準等を設けることは困難ではございますけれども、委員ご指摘の通り外国投資家の予見可能性の観点から、 リスク軽減措置の内容として想定される類型や具体例をガイドライン等の形でお示ししてまいりたいと考えてございます。 西田委員どうかよろしくお願い申し上げますそして続きまして制度の内容につきましてですけれども、今回ですね、 新たな規制対象として、間接的な投資活動というものに加えまして、外国政府等の支配影響下にある投資活動 こうしたものが規制対象に加わったわけであります。しかしこれを実効的にですね把握するためにはですねかなり高度な情報収集が必要となるわけであります。 またですね特別な関係により非居住者等から支持を受けるというのは様々なケースがあるわけでありますけれども、例えば非居住者等から指示を受けた。 国内居住のものから、さらにそこから依頼をされるという間接的なケースというのは様々あるわけであります。それらも全て把握しなければいけない。 また外国の法令というについてですね、その特別な関係という ことでありますけれども、外国法令といっても日本法では考えられないような法律は世の中にあると、国外の自国民に情報収集義務を課すというような法律も国際的にあると こういったこともですねは、我が国としてしっかり当局は把握をしなければいけない。大変複雑なケースも含めてですね今回規制対象化された措置対象に対してですね。 どのようにですね、実効的に事案を把握していくのか、このあたりの見解を財務省にお伺いをいたします。舞立財務副大臣 はい。間接的な投資ですとかみなし外国投資家の把握に関するですね。 ご質問だと思うんですけども、まず間接的な投資につきましては、外国投資家が日本企業の株式を直接保有している。別の外国法人等を買収し、 間接的に日本企業の株式を取得するような場合を規制の対象としておりますこうした場合、その外国投資家がM&A等の中でり、デューデリジェンスを行う中で、 買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することになることについて、事前届け出の義務が課されていることを認識することは十分可能であると理解しております。 またですねさらに、今回の法改正に伴う政省令の改正において、日本企業の株式の直接保有者に対して、 最終親会社等が変更された場合、事後報告を求めることとする予定でございまして当局としても、間接取得の事実を探知できる体制を整備し、規制の実効性を確保しているところでございます。 またみなし外国投資家につきましては、今回外国政府等と特別の関係にある者が、その指示に基づいて投資を行う場合を初め、 外国政府等の支配強化で投資活動を行うみなし外国投資家についても規制の対象に加えることとしておりまして、先達を防ぐためにも、 先生ご指摘の通り、当局として外国政府等との支配関係との実態を注意深く深度をもって探知することが重要となります。外国政府等との特別の関係については、 政令において例えば、契約または外国の法令その他これに類するものにより、 外国政府等の情報収集活動に協力する義務を負っていることなどを規定することを予定しております。この規定については、特定の国の法令や特定の国籍の投資家を念頭に置いているものではございませんが、 投資を行おうとする時点において有効な外国の法令等の文言等に照らし、個別の投資家に 情報収集活動に協力する義務が課されているかどうかなどを判断することになります。その上で、外国政府等との関係や指示等を含めた実態の把握につきまして、 財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集分析や いわゆる日本版CFIUSにおける関係機関との情報連携の強化などに取り組み、適切に対応してまいりたいと考えております。西田委員はい、ありがとうございます。 今回の外為法のようにですね経済安全保障上の措置をしっかりとってですね信頼できるマーケットにしていくということが重要であります。こうした規制強化だけではなくて、やはり我が国の投資促進というのも一方でしっかりとアクセル踏まなければいけません。 成長戦略というからには、海外の資金や技術も活用していくことも、当然ながら必要があるわけでありまして、 2030年対日直接投資残高120兆円という目標に向けてですね、まだまだ道半ばであります。そういう国際的な低水準にとどまっております。こうした中でですね、我が国への直接投資 このこの水準をどう上げていくか、現在の原因とですね。 そしてこれから成長戦略にそれを位置づけてって今後どのように対日投資の促進を加速化していくのか。その政策の見通しについて、内閣府にお伺いをいたします。はい。金子内閣府大臣政務官はい。お答えします。 2025年末の対日直接投資残高は約58.6兆円となり、10年前から2倍以上に増加したものの、 対GDP比ではOECD加盟国中最下位でございます。諸外国と比べて低水準である原因については様々な考え方があり、 例えば、ジェトロが外資系企業に対して行った調査では、高度人材及び一般人材の確保行政手続きの簡素化、デジタル化、外国語でのコミュニケーション 藤野書店が特に改善が望まれる事項とされております。政府としてもこれらの諸課題を含め、対日直接投資推進会議や 海外からの人材資金を呼び込むためのタスクフォースにおきまして、対日直接投資の促進に係る施策の検討を進めております。 日本成長戦略や地域未来戦略を踏まえつつ、対日直接投資を推進していくことは重要なご指摘と考えておりまして、タスクフォース会合ではこの点を含め、 外国企業や民間有識者の声も踏まえた対日直接投資の促進の方策について議論を行っております。 本日いただきました先生の問題意識も踏まえながら、対日直接投資の促進に向けて政府一丸となって取り組んでまいります。西田委員時間が参りましたので、ありがとうございますこれにて質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。 違う"
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      "name": "森ゆうこ",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "はい森ゆうこ委員はい。おはようございます。法案の審議に入る前にまずスルガ銀行問題についてお聞きします。 一昨日の委員会でも、全面解決からどんどん遠ざかっていくような後ろ向きな あの答弁が目立ちました先ほどの理事会でも、上田聖委員理事の方からですね。貸した金は返せと 詐欺的な非行為の被害者であっても、貸した金は返せということで求められている。 空前の銀行業界これから利益を上げていくわけですけれども、そういう中で、きちっと被害者を救済するだけの資金がありながら、 あの全面的な救済に至らないということで、ここ一つ進めなきゃいけないというふうに思います。 被害者の立場に沿った解決のために、利用者保護を使命とする金融庁が、銀行法に基づく 検査監督権限を行使して、被害者とスルガ銀行の間に存在する情報の非対称性の解消を図るべく、 具体的には処分行員リストなどの不正融資に関する証拠を提示させて実態を解明することが重要だと考えます。その上で、被害者の 負担をできるか限り小さくするため、被害者弁護団の提案も参考にしながら対応策をきちんと講じていくべきだと考えております。ということで、改めて 金融庁が検査監督権限を行使して実態解明を図るとともに、被害者の全面救済に向けた行動をスルガ銀行側に促す。 そして制度面でも被害者救済と再発防止を図るべく取り組むことを強く求めたいと思いますが、いかがでしょうか？ はい。金融庁石田監督局長お答え申し上げます。 スルガ銀行の問題でございますけれども、ここの司法上の取引を巡るトラブルにつきましてはあくまでも当事者間の協議交渉 あるいは衆法のプロセスを通じて解決されるものでございまして、それが銀行のアパマン融資につきましても、個別の債務者に対します解決金の有無金額は1件1件 調停の中で協議を行われてきたものと承知しておりますまた、解決金支払いの対象外とされた物件につきましても、不法行為が成立しないことを前提といたしまして、 返済プランを誠実に協議し、示談による解決を目指すということで、調停条項に双方が合意したものと承知しておりまして、おるところでございます。 一方で現銀行法に基づく金融庁が行う立ち入り検査について御言及いただきましたけれども、これはここの司法上の取引を巡るトラブル 問題の解決を目的とするものではなく、銀行業務の健全かつ適切な運営を確保するために行うものでございまして、本件のような個別の融資に係る 当事者間の問題解決を目的に行うものではないものと認識しております金融庁といたしましては、その銀行に対しまして債務者に十分寄り添った適切な対応を促すとともに、 同行が調停条項に従った示談の成立に向けて適切に対応を行っているかにつきまして、個別の協議の状況について確認するなど、 引き継ぎ同行の対応をしっかりと指導監督していくことによってこの問題の早期解決を図っていくことが何よりも重要というふうに考えております。森委員もう明らかに成っている。 要するに詐欺的行為、銀行側の不動産業者と結託をした。そのことによって被害が生じているわけですよ。それは 人工の正常な業務と言えるんですか。それで銀行が正常な業務を行っていると言えるんですか。 銀行へのスルガ銀行への銀行法に基づく立ち入り検査なんかやりましたか。金融庁石田監督局長 お答え申し上げます。スルガ銀行のこの不正融資問題が大きな社会問題になった後でございますけれども、 この件に関しまして盗聴による同公園の立ち入り検査でございますが、2018年の4月に1回実施しておりまして、その後これを受けまして同年10月に業務改善命令を発出いたしまして、現在まで 3ヶ月ごとにこの履行状況のフォローアップを続けて現在まできているところでございます。甘利委員参考人招致でも明らかになりました。 とにかく情報の必体制を生全部証拠はず銀行が持っている。裁判所には出したけど被害者側には出さない。 これじゃね問題解決しないんですよ。片山大臣もう1回銀行法に基づく。立ち入り検査で厳しく 被害者側に開示しない。様々な情報を開示させて、全面的な解決を図るべきだと いうふうに考えますけれども、いかがですか。片山大臣 銀行法に基づいて金融庁は立ち入り検査ができるわけですがこの検査というのは原則、どういうことかと申しますと、この個々の司法上の取引を巡るトラブルです。 とか、問題の解決を目的とするものではありませんで銀行業務の健全かつ適切な運営を確保するために行うものなので、 本件のような個別の融資に係る当事者間の問題解決を目的として行うものではないということでございます。金融庁といたしましては、 スルガ銀行に対しては債務者に十分に寄り添った適切な対応を促すとともにルール申し上げますように 調停事項にしたがって示談が成立することに向けて適切に対応を行っているかを個別の協議の状況について確認するなど、引き続きこのスルガ銀行の対応をしっかりと御指導監督してまいりたいと考えております。 森委員適切な運営がされて、被害者を救済されているとお考えなんですか。全くそうじゃないですか。 そうじゃないじゃないですか。だからもう1回きちんと立ち入り検査をして銀行しか持ってないんですよ。証拠は開示しないんですよ。 だから解決しないんですよ。きちんとやらせるべきだと思います。この問題については、先ほどの理事会でも、集中 あるいは一般、きちんとこの問題を追及していくということについて、協議が行われましたので、また引き続き、 いやについて協議が行われたことは確かですよ。 と思いますので、引き続きもう全面解決に向けて全力で努力をさせていただきたいと思います。つぎに、 らい6月3日に補正予算を提出されるということでございますけれども、赤字国債に頼らないで財源確保を図る。 必要性についてお聞きをしたいと思います。補正予算出すのはあまりにも遅すぎますし、予備費予備費だけ とんでもない話だと思いますし、もうコロナよりひどい。もう事業活動が続けられない。材料がなくて工事が進まないものが作れない。 もう各地から悲鳴が上がってますよ。なんで何もしないんですか。なぜ何もしないんですか。持続化補助金いろいろな 救済策を考えるべきでしょう。補正予算をお聞きするところによると、予備費の積み増し 程度ということですけれども、もっときちんと審議に値するものを出していただきたいと思いますし、金利の上昇、そしてインフレ 責任ある積極財政という言葉が非常に刺さっていないということで更なる赤字国債の発行というのは、 今回の場合はやはり慎むべきだというふうに思います。その代わりに、いろいろ調達例えばトマホーク 納入が遅れる。という報道がありましたり、いろんな面で資材不足、調達不足でいろんな 予算がそのまま執行できない。可能性も高いわけですから大盤振る舞いした予算は減額補正をして、 あるいは税収の上振れ、いろんなものがあると思いますので赤字国債の発行は避けるべきだと考えますけれどもいかがでしょうか？片山大臣 補正予算につきましては25日の月曜日に高井総理が会見されまして、総理からは、 中東情勢は依然として不透明であって電気ガス料金支援に限らず必要な施策を臨機応変に講じていく。このため、リスクの最小化の観点から、 金面で万全の備えを取るべく補正予算を編成し来週にも国会に提出するというご発言があったところでございます。 その上で、補正予算の財源としては、年度当初でありますから、本年度の歳出不用等を見込むということはこの時期にはできないので 総理が会見で述べられておりますように、歳入としては、真に緊急性のある一時的な対応として、特例公債を追加することとなります。 ではありますがその上でですね、こちらも総理が会見で述べられておりますように、前年度分の特例公債のうち、 3兆円分は、今後6月までの発行が予定されておりますけれども、税収や税外収入等の見込みを踏まえると、 実際には発行しないで済む見込みが立っておりますこのように、国債発行予定額全体の中で調整を行うことで、市中への発行総額は 増やさずに対応できるため国際マーケットに影響を与えることなく実行可能と考えているところであります。森委員はい。 とにかく予備費の積み増しで3兆円。これだと救済されないですよ。コロナよりひどいっていう声が現場からたくさんある。 コロナのときよりもひどい事業活動が継続できない。このまま放置すると産業が死んでしまう。 そうなったら取り返しがつかないわけですからもっと具体的な補正予算、持続化給付金等も含めてお考えいただきたいというふうに思います。 それでその金融、これ以上のインフレと円安を食い止めるためには、アベノミクスの負の遺産ともいえる金融政策を正常化して 日銀の独立性を担保することが必要だと考えます。5月22日の夜に高市総裁総理は植田日銀総裁と会談しましたが、 その後に取材に応じた植田総裁によれば、政府日銀のアコードに沿って政権が進める物価高対策や、危機管理投資、成長投資といった取り組みについて 理解の上、日銀としても適切な政策を実行してほしいという話があったというふうに述べられました。 6月の金融政策決定会合が近づく中で高市総理が植田総裁に対して利上げにブレーキをかけたりむしろ再び国債の買い入れを増やすなど 政府の国債増発への協力を求めたりしたのではないかと、つい勘ぐっていたし、しまいますけれども アベノミクスのもとでの異次元の金融緩和がもたらした弊害と、そこからの正常化を図ろうとしている。現在の日銀の取り組みを踏まえて、政府としても日銀の独立性に 十分に配慮して政策連携を進めるべきではないかと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか？片山大臣 5月22日金曜日の高市総理と植田日銀総裁とのご面会の内容につきましては、 植田日銀総裁が当日ご説明をされておられて、その一つだけ具体的に申し上げますと、政府日銀のアコードに沿って政権が 高市内閣が進める物価高対策や危機管理投資、成長投資といった取り組みについて理解の上、日銀としても適切な政策を実行してほしいというお話がありましたと いうふうにおっしゃっておりますので、それに私の立場で付け加えるということはできませんので、こっから申し上げることはございません。 法律的なことの理解としてはですね、日銀法では第3条において、金融政策における日銀の自主性の尊重がしっかり期待 規定されておりまして、高市総理も従来からおっしゃっておりますが何度も金融政策の具体的な手法については、日銀に委ねられるべきということで、 私どもみんな内閣は、投資的にそのように考えております。 同時に日銀法4条では、日銀が政府と連携を密にして、十分な意思疎通を図ることが求められております。ですから日銀には引き続き政府と密接に連携を図り、 経済物価金融情勢を踏まえつつ、 コストプッシュではなく賃金上昇を伴った2%の物価安定目標の持続的安定的な実現に向けて、適切な金融政策運営を行うことを期待ということを一貫して同じように申し上げているということでございます。森委員 アメリカのベッセント財務長官も、日銀の独立性を保てば、正しい政策が実行されるというふうにもう述べられたというふうに 思いますので、しっかりやっていただきたいと思います。外為法改正案について先ほど 答弁の中で、この、この後、国家安全保障会議と共同議長で、日本版CFIUS。 というふうなご答弁があったかというふうに思います今、今日内閣府から規定内閣官房から来ていただいてると思いますが、昨日ほ成立した。 国家安全保障会議設置法なんですけれども、反対をいたしました私達は、インテリジェンスの強化は重要だと考えます。しかし、 欧米諸国、みんなね、第三者機関を設置して、あのインテリジェンス機関が暴走しないように ちゃんと歯止めかけてるんですよ。今回の何もないじゃないですか。今回の組織体系だと、ときの政権が恣意的に使って、 そして情報機関暴走する可能性あるんですよ。もう1回、もう昨日成立したばっかりですけど、きちんとチェックが働くように 体制を考えるべきじゃないですか。内閣官房、岡内閣審議官、はい。 昨日成立した法律でございますけれども、法律の内容をご覧になるとおわかりだと思うんですけれども 今回新たに何か各情報機関に新しい操作権限でありますとか、あるいは調査の権限を付与するものではございませんで、 従前通りの事務権限に基づいて各省大臣の適切な監督のもとに、情報活動を推進していく。ただそれに当たっては、 政府の一体性を高めるために、学力の司令塔組織を置くとそういうたてつけになっております。そうでありますので、本法案の中にほぼ失礼しました。 この法律の中には特別な新しい監督の規定は置いておらず、あえて申し上げればですけれども 閣僚級、議院内閣制のもとで、あの閣僚級の会議体が推進母体となりますので、私ども薬に対するですね、 政治による監督の機能というのは高まるものだと理解をしております。森委員先ほども申し上げましたけれども情報機関発達している欧米各国では、 いろんな出来事を踏まえて国会議会によるチェック体制とか、そういうものを入れて暴走しないような 体制が図られているわけですから、是非検討をしていただきたいと思います。片山大臣先ほどの答弁で、 国家安全保障会議と一緒に共同議長としてこのCFIUS。 を設置するっていうふうにご答弁されたと思うんですけど、そこをもう1回答えていただけますか。はい。 では片山大臣先ほども申し上げましたが、 あの対日外国投資委員会いわゆる日本版CFIUSは国の安全等の観点から必要な場合に、 財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで、省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものです。 現行制度においても必要に応じて、国家安全保障局を始めとする関係機関との連携は行ってきておりますが、 対日外国投資委員会では、財務省と国家安全保障部が共同議長を務めこうした省庁横断的な連携をより実効的に進めてまいることになりますという先ほどもそのようなご答弁をいたしました。 森委員。はい。はい。ありがとうございます。今回は規制の先達を防止するための方策と 対内直接投資審査制度における規制の先達を防止するための方策が 今後いろいろ工事工事られていくということですけれども、そもそも規制の抜け道がないように制度さ設計されているのか疑問が残りますし、外国政府等による 国内の投資家への支配を、先ほどいろいろご説明ありましたけれども、日本の当局が本当に適切に把握できるのか。 ちょっとやっぱり疑問が残りますので、 今回の改正で規制を整備することで、牽制抑止効果も一定程度を期待できると答弁をしておりますけれども 今後、これからなんでしょうけれどもCFIUS日本版CFIUSを創設するにあたり、委員会の組織や仕組み等の詳細はこれからなんで全然わかんないんですけれども 規制の牽制抑止効果についても楽観的に規定期待していて良いものなんでしょうか？先ほどの いろいろな説明を、もちろんそれがやれればいいよねと思ってお聞きしてたんですけど、本当にそれができるんでしょうか？外国政府等の支配影響下にある投資活動の 補足について、規制の実効性の確保に懸念はないんでしょうか？大臣、いかがでしょう。 財務省緒方国際局長お答えいたします。 外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家の支配強化で投資活動を行う。みなし外国投資家につきましては当局として非居住者等との親族関係 雇用関係外国政府等の行う情報収集活動に協力する義務などを負うとなどの特別な関係等を探知することが大変重要だと考えてございます。 こうした特別な関係につきましては必ずしも表面的には明らかでないものも多いことをでございますので、 財務局を初めとしますし、地方支分局、新聞部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集分析や 関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいります。それから委員ご指摘ございましたように外国政府等の社会影響下での投資活動に係る規定の選択につきましては、 今般の改正において規定を整備することによる牽制抑止効果も一定程度期待できるものとを考えてございます。 その上でご質問もございましたが本法案を成立させていただいた後も、外国投資家だけでなく投資先にあたる日本日本企業も含めまして、 制度の周知に努める努めますとともに施行条項をきちんとウォッチをしていき、必要な対応をとってまいりたいと考えてございます。 森委員はい。ええ。きちんとねそういう把握する活動ができればいいけど、結構 難しいんじゃないかなとハードルが高いような気もしますので今後日本橋冬す。体制整備 E2については実効性が担保できるようにご努力をいただきたいというふうに思います。それで 上場会会社の株式議決権取得時の事前届け出に係るしきい値が10%から1%に令和元年の改正で引き下げられまして その比率の算出については、外国投資家本人の他密接関係者分も合算することになっているわけですが、 密接関係者は外国投資家本人と永続的な経済関係親族関係、その他これらに準ずる特別の関係にあるものを言うと、 いうことになってるんですけれども、実質的には互いに共謀している。 複数の外国投資家の合計では、発行済株式総数等の1%を超えるにも関わらず、密接関係者ではないように見せかけるようによって事前届け出を免れる。 というような問題は当然起こりうるというふうに思いますけれども、その外国投資家の密接関係者の把握が 適切に現在においても行われているのか伺いたいと思います。財務省が行った国際表彰お答えいたします。 現在におきましても外国投資家から提出された事前届け出の審査に当たりましては、届け出書の旺盛さに加えまして質問状のやり取りなどを通じまして、 密接関係者の状況ですとかその外国投資家の事業方針に影響を及ぼす。 最終親会社等や出資等の資本関係、それから議決権行使の指図等を把握をして、実態を踏まえた審査を実施するように努めてきているところでございます。 その上で今回の法改正におきまして導入される間接的な投資への補足や外国政府等の支配強化で投資活動を行うみなし外国投資家等につきましては、 つきましてもこれまでと同様届け出書に記載されている事項にとどまらず、実態を踏まえた審査を行うことができるよう、 情報収集に努めるとともに、届け出無届の検知にも一層力を入れていく必要があると考えてございます。このため繰り返しになって恐縮ですが このようなその届け出書の精査や質問状のやり取りに加えまして財務局を始めとする 地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集分析や谷氏外国投資委員会日本版CFIUS、 2区における関係機関との情報連携の強化などに努めてまいりたいと考えてございます。森委員。はい。大切な 国の安全等に関して優れた技術を持ってサプライチェーンを支える立場にある中小企業ここも今M&A というのは、よく当たり前に行われているわけでして、ここ注意をしないといけないというふうに思います。 私自身も創業に関わった実家の事業もM&A創業者としての立場を得ましたけれどもM&Aなんて今普通なんですよ。だからそういうことをきちっとね今回の法改正、 に沿って、 そういう危険性がありますよということを、中小企業に対してもいろんな支援機関を通じて周知をして、本当にその大切な技術っていうのは、中小企業、零細企業、そういうところが持ってるっていうことが 多いわけですから、そこをきちっと守っていくような対応が必要だと思いますが簡単にお答えください。財務省大形国際局長お答えいたします。 後、地方の中小企業の中にも重要な技術を保有している企業はあることからこうした企業に対して外為法の対内直接投資審査制度の周知等 広報活動が重要であるという委員の問題意識につきましては全くご指摘の通りと考えてございます。 このため財務省としましては全国に所在地がある財務局を活用しまして管内の企業を訪問の上、投資審査制度の周知活動を行う他、企業からの相談、情報提供 窓口の設置や経済産業局や地方の県警等とも連携をし、 国外への技術流出防止等を防止策等の周知を目的とした経済安全保障セミナーへを開催するなどを積極的に周知広報活動を行ってきておるところでございます。 引き続き地方支分部局である財務局だけでなく、関係する省庁の出先機関とも連携しつつ、対内直接投資審査制度の周知活動を行うことで、 制度の縁による国の安全等に関わる重要な技術の流出が生じないよう対応してまいりたいと考えてございます。森委員、よろしくお願いいたします。 それ先ほどのご質問にもあったんですけれども予見可能性、やはり海外からの投資を増やさなければいけませんので その投資家にとって予見可能性を高める。そのためには、なぜ規制されたのか。中止勧告が出されたのかという 当局の考え方、その理由ということをきちっと公表していかなければいけないんですけれども、この間の牧野くん 牧野フライス製作所の話はですね、もう既に中止勧告を出したにも関わらず、その場に行う行われた我々の部会で、 もう質問は、この1点に限られたと言ってもいいぐらい、事実その立法事実ですよね。 そういういろんなことがあったのかっていうところに集中してたのにもう中止勧告が行われなかっ行われた後に答えなかった改めて抗議をしたいと思いますし、その後も 財務省の方から、あの正式にきちんとこれを何て言うのかな記者会見等で なぜこれは中止勧告を出すに至ったのかという理由の説明等々がですね、きちっと行われなかった行われていないと は承知しておりますけれども、先ほどありました外国の投資家の予見可能性を高めるためにも、ルール化してきちんと説明していく。 必要があると思いますけれども、簡単にお答えください。財務省型国際局長簡潔にまとめてご答弁ください。はい。 お答えいたしますご指摘の投資に関しましては4月の22日付で中止勧告を行ったところですけれども、 翌23日の朝、届け出者である外国投資家が韓国受けた旨を発表したことを受けまして、その後、 同日中に政府としても韓国なったということは韓国のあったことは事実である旨を政府としてお答えしたところでございます。一般論として申し上げますと対内直接投資審査における個別事案につきましては、 市場等への不足の影響を及ぼしかねないことや投資先企業の有する安全保障上の機微な技術等を開示すること等にも繋がると いった事情がございますので、政府から説明することは慎重に検討する必要があると考えてございまして 特に本事案につきましては外国投資家自身が対外公表している内容を踏まえまして、政府として開示できる範囲を検討し先ほど申し上げたようなことを勘案した上で対応したところでございます。 財務省としまして外為法において対外取引自由を基本としている中で、 必要最小限の規制としての勧告や命令といった事態が生じた場合のこの対外公表の在り方につきましては、 外国投資家の透明性の観点だけではなく、申し上げましたような個別事案ごとの発行会社や市場への影響等を踏まえて、丁寧かつ慎重な検討が重要であると考えてございます。終わります。はい。 以上とします。"
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      "name": "江原くみ子",
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      "text": "江原くみ子委員 国民民主党・新緑風会の江原くみ子でございます。 質問の機会をいただきありがとうございます。早速通告に従いまして外為法改正案について質疑をさせていただきます。先ほどの西田議員森委員とも重なる若干重なる面もあるかと思いますけれども始めたいと思います。 経済グローバル化が進む一方で安全保障の概念は、従来の軍事領域から経済技術、インフラデータ急速に拡大をしています。 先端技術の流出や重要インフラ企業が外国資本に不当に買収支配されるリスクは我が国の国益に直結する。 死活問題だと考えます。こうした中我が国も外為法改正を重ね、事前届け出対象の拡大出資比率基準の引き下げなど 審査制度を強化してまいりました。その方向性については私も強く指示をいたします。しかしどれほど厳格な制度を設けても、 実際の運用組織の体制、情報収集能力 各省庁の連携が不十分であれば、絵に描いた餅となります。本日は実効性の観点から、運用の骨組みについて政府の認識を伺いたいと思います。まずは、 日本版CFIUSの組織構造と、各省庁の役割分担について伺います。米国における災害 対米外国投資委員会CFIUSは 財務長官を議長としまして、国務大臣、国務省商務省CA国防相を司法省エネルギー省、そして科学技術制作局、 国土安全保障省そして中通商代表部ということで、八つの主要な閣僚が名を連ねまして、多角的な視点から強力な審査体制を敷いている。組織でございますこれに対して、今回の日本版CFIUSのイメージ図を見ますと、 法務省や資源エネルギー庁エネルギー庁などがですね、主構成員として明示的に入っていない。と見受けられます。 また、衆議院の方でも最先端の技術流出防止が主目的でもあるにも関わらず、 各自技術政策を専門とする組織が審査体制の常設構成員になっていないのではないか。との問題提起もございました。 これらが入ってない現状の枠組みでは本当に問題がないのでしょうか？種構成員とその他の事業所主事業所管官庁との役割の違い 連携の担保について、まずは政府参考人の答弁を求めます。財務相大形国際局長 お答えいたします対日外国投資委員会日本版CFIUSの運営につきましては、具体的な現在検討を進めているところでございますけれども、 制度所管官庁である財務省と安全保障政策の総合調整を担う国家安全保障局を共同議長へとしまして、 重要物資のサプライチェーン等の知見を有する経済産業省、それから防衛産業のサプライチェーンや安全保障上の機微技術等の知見を有する防衛省 国際情勢等の知見を有する外務省、これらを習構成員とした上で、その他のそれぞれの事業所管官庁の参加も得て運営していくことを考えてございます。 ご質問のありました米国のシフトにおきましてご指摘の通り、司法省やエネルギー省なども 構成員となってございますけれども、米国の制度につきましては詳細な説明する立場にございませんけれども司法省は、 主に情報通信分野の担当事業所管として参画しているもの等を創始してございまして、 日本の場合これを引き直しますと、経済産業省や総務省が情報通信分野の事業所管官庁として参加いただけるものと考えてございます。同様の考え方でエネルギー省につき米国エネルギー省につきましては、 日本の場合は対応する事業所管官庁は経済産業省と考えてございますので、エースは事業所管官庁として関与いただくことを想定してございます。 それに事業所管官庁それぞれの所管官庁が必ず参加をいただく。 形になっておりましてその他先ほど申し上げました周構成員共同議長が相互に連携をして、しっかりとした審査体制を構築していけるものと考えてございます。 江原委員 はい。ありがとうございます。それぞれの事業についてそれぞれの専門の官庁が共同してやるというふうに理解をいたしました。実質的な審査においては方針 いや、エネルギーエネルギー安全保障そして科学技術の視点が1ミリも漏れることのないよう、柔軟かつ密接な情報、情報共有の体制を維持していただきたいと強く申し上げます。 続きまして審査の肝となります。インテリジェンス能力について伺います。投資家が、 提出してくる書類をを眺めているというだけではその背後にある複雑な資本関係や、実質的な支配者あるいは海藤氏の意図を見抜くことは不可能です。 アメリカのCFIUSが機能しているのは、最後に広大な情報コミュニティが存在し、高度なインテリジェンスが日常的に供給されているからです。 我が国において投資家や投資対象企業の背景にある真のリスクをいかに察知し、情報を収集しているのでしょうか？ 具体的な手法や情報源については、安全保障上の理由から詳細は明かせないことは重々承知しておりますけれども、審査の信頼性を担保するために、 我が国のインテリジェンス能力の現状と今後の強化方針について可能な範囲で認識をお聞かせください。財務省方国際局長 お答えいたします。外国投資家から提出されました事前届け出の審査に当たりましてこれまでも 財務省や事業所管官庁が届け出書の精査や質問状のやり取り等を通じまして、外国投資家の事業方針に影響を及ぼす最終親会社等を把握して実態を踏まえた審査を実施するように努め、 埋めてきたところでございます。 またこのような届け出書の審査の他にも、引き続き財務局を初めとする、地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向投資動向等に係る情報収集分析 それから関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化にも取り組んでまいりたいと考えてございます。さらに対内直接投資審査制度を所管する財務省では 投資審査の実効性を確保するためにこれまで人員の増加や専門性の向上など、執行体制の強化を図ってきているところでございますけれども、 今般の法改正を踏まえまして、対日投資委員会、対日外国投資委員会を創設し、省庁横断的な審査体制を強化した上で、 審査や事後のモニタリングに当たって必要な人員体制の強化を含め引き続き実効性のある制度の運用を確保してまいりたいと考えてございます。 江原委員 ありがとうございます。情報収集の具体的中身は言及難しいと思いますけれども要は民間から上がってくる書類のチェックだけという点を心配をしております。 あの答弁の中でもいろんなことをやっていただいているということでございますけれども海外との期間、海外機関との情報交換なども含めてわが国独自の情報スクリーニング能力を抜本的に高めなければ 外資による重要技術がの合法的な買いたたきを防ぐことはできません。 組織の枠を超えたインテリジェンスの集約を強く求めたいと思います。ここからは財務大臣にお伺いをいたします。日本版CFIUSにおいては財務省と 先ほど来からありますけれども財務省とNSSが共同議長、あるいは共同で中核を担う形をとる方向と承知をしております。 しかし、共同議長という体制は、往々にして責任の分散を招きかねません。有事の際、 あるいは国益に関わる重大な投資判断において、 意見が割れた場合、あるいは見落としがあった場合、最終的な責任を負うのは財務大臣ということでよろしいでしょうか？大臣にお伺いをいたします。片山大臣 な日本版CFIUSは国の安全等の観点から必要な場合に、財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と 協力して審査を行うということによって、省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するということです。現行制度におきましてもですね、 必要に応じて、国家安全保障局を始めとする関係機関との連携は行っておりましたが、日本橋フィールズでは、 財務省と国家安全保障局が共同議長を務め、こうした省庁横断的な連携をより実効的に進めてまいりたいと思っ考えております。 また、こうした仕組みを法制上を担保する観点から、今回の改正法では重要な個別案件について関係省庁への意見照会は 義務付けるという規定を設けることとしております。その上でご指摘のことですが、 案件に応じてこの日本橋ビルでも議論した上で行われる。この外為法上の勧告や行政処分に当たる命令については、 引き続き、財務省と事業所県所管官庁が責任を持つとこういうことになっております。江原委員はい。 これまでも財務省とN SNSで連携してきたことも踏まえてさらにより実効的に実績ももちろんあり、あるということと、より実効的になるということは、今答弁いただきましたので少し安心をいたしました。 またですね外為法上の勧告や行政処分に当たる命令については引き続き財務省と事業所管官庁が責任を持って行うという答弁もいただきましたので理解をいたしました。だからこそ大事に是非お願いしたいことがございます。 それは審査の実効性を担保するためのリーダーシップ専門人材の確保です。 各省庁から人が集まる混成部局においては縦割り意識が邪魔をして、情報の抱え込み判断の押し付け合いなどが起きるリスクが常につきまとうといいます。 リーダーシップを誰がどのように発揮するのかを明確にしなければ実効性は担保されません。さらに投資スキームは近年、ファンドや複雑なデリバティブ、 海外の子会社を経由するなど極めて高度化と不透明化しております。 これらを審査する側が、一般的な行政間のローテーション人事で対応できるとは到底思えません。金融や国際法務、最先端技術に精通した専門人材人材を 民間の知恵も借りながら、固定的に配置をして、組織としての専門性を蓄積していく必要があると考えます。各 各省庁間を円滑にするための大臣のリーダーシップそして専門人材の抜本的な確保について、大臣の見解を伺います。片山大臣 もう人材が何でも重要ということはもうご指摘の通りでございまして まず今回財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で事業所管官庁がメンバーとして参加すると そういうメンバーが実効性を持つような人材に支えられなければ、それはもう意味がないと思っております。まず縦割りを外さなければならないというのもこれもその通りでございまして、共同議長でございますから私どもといたしましては、 関連する省庁がそういった各々縦割り処分に縦割りの今までの担当にこだわらず、あの配したかつ、 二つなご意見をご議論を行えることができるように、省庁横断的な視点や知見が生かされるように 効果的効率的な審査が実現されるように努めてまいりたいと思います。今までもですね、財務省といたしまして、 自分のところのまず人員ですが人員の増ですとか専門性の向上については厳しい状況の中でも何とか頑張って、執行体制の強化を図ってきたところですが、 の審査や事後のモニタリングがありますからこういったものに当たって必要な専門人材の確保を含めて、引き続きさらに実効性のある制度の運用には、 努めてまいりたいと、このように考えております。江原委員はい。ありがとうございます経済安全保障はまさに時間との戦いでもあります。 専門人材が育つまで待つのではなくて中途採用や民間からのリクルート、さらには予算の重点配分も含めまして、 大臣の強力なリーダーシップにご期待をさせていただきたいと思います次のテーマに移ります。外為法上、事前に届け出を 届け出をすることが義務付けられているにもすいません。 関わらず届け出が行われて行われずに投資が実行されていいるという無届事案についてでございます。 いかに制度を厳しくしても、すり抜けられてしまっては意味がございません政府がこれまでに発生した無届け事案を一体どのように検知しているのでしょうか？ これ無届け事案ですね2022年は534件2023年については1184件2024年については356件というふうに承知をしておりますけれども、 これらの中身ですねこの検知された無届け事案のうちに、単なる手続き上のミスであったり、 縁などの悪質性が低い事案などはどの程度の割合を占めていたのか、その分析結果について政府参考人に伺います。 財務省緒方国際局長お答えいたします。 無届事案の検知につきましては、国の安全等に係る技術情報の流出等を的確に防ぐ観点や、対内直接投資審査制度の適切な執行の確保の観点から極めて重要であると考えておりまして、 当局としましてもその検知のために事後モニタリングに力を入れているところでございます。具体的には財務局を初めとする地方支分部局を活用しまして、 審査に当たり、代理人となることが多い執行侍業を初め関連業界団体等への制度周知や、 指定業者を含むいいえ姿勢業種を営む日本企業や外国投資家に関連する公開情報等を活用した分析など 関係省庁等とも連携しつつ、無届事案の検知に努めているところでございます。その結果としましてご紹介ありましたように毎年一定の無届事案を検知してございますけれども、実態としましては 詳細への言及は控えさせていただきたいと思いますが他制度の縁からくる軽微な届け出のもの届け出漏れ というのが多数を占めていると認識してございます。江原委員はい。 ありがとうございます多くが悪質性の低いもの縁というふうなお話でしたけれども裏を返せば本当に悪意を持って意図的に隠蔽された事案。そもそも現行の検知ネットで引っかかってはいない ない可能性があるのではないかという強い 時間も是非持っていただきまして。とはいえですねこれだけの件数を検知されてきたということで、現場の皆様の能力とご努力に心から敬意を表したいと思います。この無届事案につきましてですけれども、 財務省の説明では理由の多くが外為法の改正や制度そのものをそもそも知らなかったという、いわゆる先ほど来から言っております縁が原因であるとされております。 しかし、我が国の重要なスタートアップであったりインフラ企業に投資しようとする国内外の投資家 あるいは、当の受け入れ企業側が法律を知りませんでした。 といえば済むような状況はそのまま放置されているとすれば法治国家としてまた経済安全保障の観点からも非常に脆弱であると言わざるを得ません。こうした縁を原因とする無届事案をなくし、 制度の認知度を高めるための今後の具体的な改善策 広報やガイダンス先ほど来から少しありましたけれどもそのような在り方について是非財務大臣の見解、そして今後の取り組みをお伺いをいたします。片山大臣はい。先ほど、 参考に局長からもるるご説明をしておりますけれどもこの無届事案の検知というのは国の安全等を損なう事態が生ずる。 それを防ぐ観点等から、たくさん件数はございますかもしれませんが非常に重要重要でございますこのように考えて対応しております。 現状、財務局を始めとする主要市分局これも活用して、一定の無届け事案を毎年検知しておりますが、今般、法改正も 今こうしてご審議をいただいている状況ですから、これを踏まえ、より一層効率的かつ効果的な見地を図ることが必要と考えております。 これもご指摘の通りですね、外国の投資家ですとか投資先の日本企業のみならず地方自治体など非常に関係機関や関係業界団体への 幅広い制度周知をこれを行って、これさらに取り組ませていただいて、今、データサイエンスの事例でございますから、効率的なデータ分析 それから事後のモニタリング、こういったために、こういったことにデジタル技術を活用するとそういったことも含めてさらに強化をしてまいりたいと このように考えております。江原委員力強いご答弁ありがとうございます。 法律を知らなかったという言い訳をて通用させないためには、 官民が連携して、特に外資を受け入れる蓋然性の高いスタートアップ企業やその橋渡しをする法律事務所であったり、税理士弁理士などの専門事業に対するプッシュ型の周知というのも不可欠だと考えます。また、例えば、 会社設立時に届け出に関係する機関において制度概要のチラシを渡してもらうなどの対応も考えられると思います。 制度の存在を隅々まで行き渡らせるための実効性あるプロモーションを財務省が先頭に立って進めていただくよう重ねて要望をいたして、次の質問に参ります。 経済安全保障を強化することはもちろん不可欠でございますが過度な規制や審査の長期化、 不透明化は、民間経済の活力をそぐリスクをはらんでおります特に日本のスタートアップ企業は国内だけでは十分な成長資金を賄いきれず、 米国や欧州あるいはその他の外国のベンチャーキャピタルや投資家からの資金調達にタオル頼ることがございます。 外為法による網の目が広がり、手続きが煩雑になることで、海外の投資家が日本のスタートアップへの投資は手続きが面倒だから検証 という、いわゆる投資の冷え込みが生じる懸念はないのでしょうか？安全保障の確保とスタートアップの迅速な資金調達 いわゆるイノベーションのすイノベーションの推進とのバランスをどのようにとって影響が出ないよう配慮されるのか伺いたいと思います。 財務省緒方国際局長お答えいたします。 外為法における対内直接投資審査制度は対外取引自由の原則のもと対日直接投資の促進を図りつつ、国の安全等の確保の観点から必要最小限の規制を行うものでございます。 国の安全等の観点から懸念のない場合につきましては迅速かつ柔軟に審査を終了、終了するよう努めておりまして、 2024年度の実績では全体の事前届け出のうち約8割が2週間以内に審査を完了しているところでございます。 また今回の制度見直しに当たりましても、審査の効率化、実効性確保のための取り組みや、類型的に特にリスクの高い投資家に限った対応など健全な投資の促進と、 国の安全等の確保との両立に十分配慮したものとなっていると考えてございます。引き続き、健全な投資を通じた資金調達を阻害することなく、 日本経済の成長や重要な事業の継続等のために必要な投資の促進に努めてまいりたいと考えております。江原委員 はい。ありがとうございます。 私質疑ではですねスタートアップ企業への配慮というか影響も含めた配慮という意味で質問をさせていただきました。さらにスタートアップ企業に 取ってですね指摘をしなければいけないなと思っておりますのはやっぱり概して人手も少なくてですね、大手企業のように法務専門の人材とか部署が あるとかですね、そういったことがないケースがほとんどではないかなというふうに思っております。 であるために自社に関係する法改正や規制の情報、自力で収集するにはどうしても限界があるんじゃないかなというふうに思っております。先ほど正著 制度周知に関する改善策についても大臣からしっかりとご答弁をいただきましたが、 特に指定業種の見直しなどが行われた際当事者であるストアスタートアップ企業や投資家にその情報がもれなくタイムリーに伝わっていくよう努めていただきたく思います。 安全保障と経済成長、この二つのバランスをとることは、極めて厳しい舵取りであると考えております。しかし規制を強化した結果情報収集や 法務体制が余裕のない日本のスタートアップが腰してしまったのでは、守るべきわが国の国力そのものが失われてしまい、本末転倒であると考えます。 健全かつ未来を切り開く外国資金については、むしろ歓迎し、迅速に手続きを完了させる一方で、 国益を脅かすようなフィックス不適切な投資に対しては、鋭い爪を持って厳格に排除する。 そうしたメリハリのある運用こそが求められる真の姿であると考えます。代務大臣におかれましては、 我が国の安全保障の砦としてそして日本経済の健全な発展のサポーターとして、審査体制の抜本的な強化と、 適切な運用を安心していただくことを強く求めまして、私の質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。答弁者入れかえございません。はい。"
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      "name": "上田勇",
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      "text": "では準備整いますはい。上田勇委員 公明党の上田勇でございます。本日は外国為替及び外国貿易法改正案につきまして質問をさせていただきます。 まず我が国は主要先進国に比べて、対内直接投資額が小さい。 そして海外からの資本、人材技術の受け入れが少ないそのことが 国内産業の生産性がこれまで十分に向上してこなかった一つの理由ではないかという指摘もあります。 へえ。それに対する対して、内閣では、対内直接投資推進会議を設置をして、2030年代前半までに 対日投資残高を現状の2倍を超える150兆円にするとのことも 目標としているというようなことも聞いているところであります。内閣の資料を見てみますと、対日直接投資の意義として、イノベーションの創出 雇用創出や賃上げ、またサプライチェーンの強靱化、経営の高度化、そういったものが挙げております。 特に一方でですね、特に近年は、国の安全保障等の観点から、 海外からの対内直接投資のルール、これを厳しくしていく必要性が増している。これももう事実だというふうに思います。 この二つの目的両立させていくことが、この政策のバランスが重要であるというふうに考えております。 この法案見てみますとただ規制強化にちょっと偏ってるんではないか。また直接投資増加の この目標を掲げている。高い目標を掲げているんだけど、その達成を難しくしているんではないか。そしてその結果ですね、国内産業の成長力を 阻害するというようなことはないのか。その辺大事な基本的なお考えを伺いたいと思います。片山大臣 委員ご指摘の通り対内直接投資を促進していくということで現時点では骨太の2025で、2030年には120兆円 2030年代前半のできるだけ早期には150兆円という目標を立てております。 そういうことでございますから日本経済の健全な発展のためにも重要な政策課題と位置づけられて おります。法定化はされておりませんけれども、当然それを目標に掲げた上で様々な投資促進策ができているわけでこれに取り組んできているということもありますが、本法案はですね、 健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保との両立ということを目指して、 対内直接投資の審査、これは従前からあるわけですがこれを高度化するという目的のものであります。ですこれは日本企業が有する国の安全等の観点から重要な技術の流出防止等に取り組むこと 優位性や不可欠性の確保を通じた経済安全保障の強化に取り組むということこれは、我が国産業の成長力強化や ひいては我が国が魅力的な投資環境魅力的な企業が保たれ発展しているとこういうことがございますし、 そういうことにも資する面があるのでこれは必ずしも何ら率違反ではなくて、両立可能というか、 防御という意味が、どこの国でもとられているという意味では当然除いちゃうというふうには考えております。今回の法改正では、改正案ではですね、制度的にですね、特定の非居住者等の 試合影響下にある国内投資家による投資活動について事前届け出を義務付けるなどの措置を講じておりますが、 これらの対象は、外国政府等の類型的に、特にリスクの高い非居住者等に限定をしているわけでございます。 また、今回の法改正と併せましてですね、政省令なども改正して、事前届け出となる。この事前届け出の対象となるような行為ですが、 それは業種をこれを見直して、合理化、合理化を図るということ、リスクの程度に応じてメリハリをつけて、バランスのとれた制度を 作っていこうとこういう考えでやっているわけでございます。上田委員 まさにですね大臣おっしゃった通り、これは別に相反する。ことではないというふうには思います。ただ 市場に対するメッセージとしてどうも日本はやっぱり投資の受け入れに消極的ではない。かというようなメッセージが伝わることは私はよくないことだろうというふうに思っています。 もちろん、技術の流出、重要な技術の流出を防ぐことが重要なんですけれどもそのことにばかり考えて海外はもっと日本よりも 進んだ技術もたくさんあるしノウハウもたくさんある。それを受けシャットアウトしてしまうということは、日本の経済の成長にとって非常に大きなマイナスになるんではないかというふうに思いますので、是非この 特に内閣においてバランスの良い運用をお願いしたいというふうに思います。 関連してですねこの外為法に基づきます事前届け出件数これは2024年度で2903件 他のG7諸国が年間数百億、数百件なんですね。に比べると著しく多い。 これは我が国が他国に比べてこういう投資の受け入れに慎重である。また審査が厳格すぎるというようなことやということが言えるのか。 この他国に比べて件数が著しく多い理由はどこにあるのか。お答えいただきたいと思います。財務省方国際局長 お答えいたします日本における対内直接投資審査におきにかかる届け出の件数が他のG7各国との比較で多くなっているということは委員の御指摘の通りでございます。 対内直接投資審査制度の在り方につきましては国によって異なる部分もございまして、一概に比較することは困難であり、 届け出件数のみをもって日本が他国と比べて足りない時直接投資の受け入れに慎重であるという評価は当たらないと考えてございます。 その上でご質問の日本における届け出件数が多くなっている要因としましては、まず日本の対内直接投資審査制度が 投資家の予見可能性や投資財産の法的安定性の観点から、指定業者を対象とした事前審査に力点を置いたものとなっていること それから2019年の法改正におきまして、役員選任の同意を始めとする株主の行為につきまして事前届け出の対象としたこと それから2019年以降の指定業種追加によって事前届け出件数が大幅に増加していることなどが影響しているものと考えてございます。上田委員 今の答弁にもあったんですけれどもこの解体法の投資審査 具体的な内容についてですね。2019年改正で義務的事前届け出の株式保有割合の敷地を10%から 1%に引き下げました。多くのG7諸国が、これは次10%以上の敷地を設定している中で、 著しく低いこの敷地を設定している理由は何なんでしょうか？財務省緒方国際局長お答えいたします。 先ほど申し上げました通り対内直接投資審査制度の在り方につきましては国によって異なる部分もございまして、 規制の水準について一概に比較することは困難でございますけれどもその上で 他のG7各国におきましては義務的事前届け出についておおむね10%以上の敷地が設定されているのに対しまして、日本の場合は2019年のか法改正におきまして、 上場会社の事前届け出の敷地を10%から1%に引き下げたところでございます。これわが国の会社法上議決権を1%以上保有している場合に、 株主総会において議題提案権の行使が可能であるということを踏まえまして、議決権の取得等背景に、 国の安全等を損なう事態が生じる恐れを事前に防ぐ観点から設定したものでございます。他方県経済の健全な発展に繋がる投資を一層促進するため、 同じ2019年の法改正におきましては、外国投資家が自ら役員に就任しないと、一定の基準免除基準でございますが、の遵守を前提に、 外国投資家のリスク属性に応じまして株式取得時の事前届け出を免除する。事前届け出免除制度 もあわせて創設したところでございましてリスクに応じためり張りづけを行っているところでございます。上田委員あの制度が 国の経済状況構造によって異なるというのは当然のことなんだろうというふうに思います。 ただ我が国の場合にはG7諸国に比べて、投資の受け入れ額が非常に小さい中でですね、その規制を厳しくするっていうのは果たして 今、内閣が目指している対日直接投資を増額する。倍増していこうというようなことに 整合性があるのかちょっとこの辺はまだ疑問があるところでありますが、もう一点ですね今の答弁の中にあったんですけどもこの事前届け出免除制度 2019年の改正でこれも導入されたんですけども、これで外国金融機関などリスクの低い投資家に関わる義務は大幅に免除されたんですが、 その後もですね、実はこの事前審査の件数は増加傾向があるんですけれども、果たして効果があったのかまた今 増加傾向が続いている理由はどのように考えているんでしょうか？財務省緒方国際局長お答えいたします。 2019年の法改正におきまして上場会社の事前届け出の閾値を10%から1%に引き下げましたけれども、 これとあわせましてご紹介のあった事前届け出免除制度の導入をいたしておりますので、両方が相まって届け出件数の増加に対する影響は限定的であったと考えてございます。 他方でご紹介ありましたように事前届け出件数自体につきましては2018年度の594件から2024年度の2903件まで 約5倍に増加しているところでございます。その主な要因としましては、2019年8月にサイバーセキュリティの確保の観点から、 情報通信技術関連業種を広く指定業種に追加したこと それから2024年の外為法改正によりまして株主の行為特に役員の選任に係る同意が事前届け出の対象となったことが要因として考えられると思っております。上田委員 昨年5月に関税外国為替等審議会の答申が示されました。 そこではリスクに応じたメリハリのある審査を確保するために、事前届け出の対象を絞るそういう趣旨の提案がなされております。 事前審査の件数が多すぎると、限られた体制のもとでですね、本当に必要な案件の審査がおざなりになってしまう。 そういう懸念があることに由来してるんだというふうに理解をします。 こうした提案についてですねこの審議会の提案について、どのように受けとめているのかまたその歩この法案でですね、そうした提案についてどのように 対応されているのかお伺いいたします。財務相緒方国際局長お答えいたします。 事前届け出の対象となる業種や行為につきましては近年の事前届け出件数の増加等を踏まえまして、関税外国為替等審議会の答申におきまして、 情報通信技術関連業種の指定について、サイバーセキュリティ対策等の観点から、真に必要性が認められるものに限定すること それから役員の選任の同意について既に届け出をした方の再任については特段の事情変更がない場合届け出を不要とすること 合理合理化の一方で重要な技術や情報を保有している本邦企業への投資が事前届け出の対象となっているかを検証すること といった内容が盛り込まれているところでございますこうした答申の考えを踏まえまして今般の方、改正法の施行に合わせて、事前届け出の 対象業種や対象行為の具体的な内容が期待する規定されている下位法令において見直しを行っていく予定でございます。上田委員 今答弁にもあったんですけどもこの審議会良い答申では、この指摘を情報通信 情報技術関連業種この事前審査に加えたという指定したということから、件数が非常に増えた。 だからここをちゃんと仕分けしてかなきゃいけないという趣旨だというふうに思います。このサイバーセキュリティ上必要なものに限定をするということが この答申の中にあります。ただこれ、栽培セキュリティに限定するといってもどうやって仕分けをしていくのかっていうのは、 すごく難しいんじゃないかと思うんですねこのサイバーセキュリティ対策ってのは非常に重要サイバー攻撃が頻発している中で非常に重要である。 このことは間違いないんですけども、これはもうありとあらゆる分野に非常に広い分野に及ぶことになるというふうに思うんですが この審査が必要な業種に限定をする。これはかなり難しいことではないかというふうに思いますけれどもこれ大事にどのように お考えになるんでしょうか？片山大臣 ご指摘のように関税外国為替等審議会では2019年に情報通信技術関連業種廣多く指定業種に追加しておりますので、そのことが事前届け出件数の 増加に大きく寄与しているというのは今ルールをお答えしているわけですが、こういうことの事実を踏まえてですね、この情報通信技術関連業種の指定について、サイバーセキュリティ対策などの観点から、 真に必要性が認められるものに限定することという答申をしていただいております。 具体的な見直しの内容というのはこれ、今後事業所管官庁と十分相談の上で検討していくことになってまだ全部決まってるわけではないんですが この情報通信技術関連業種に含まれている内のソフトウェア業ですとか、情報処理サービス業等についてですね、サイバーセキュリティ対策との関連性がどのぐらいあるのかと そして、ソフトウェアプログラム等が何の分野に使用されるのかと、使用される分野ですね。 それからこのソフトウェアプログラム等が取り扱う情報の性質ですねこういったものがどういうものなのかといった観点から、指定業種の範囲の合理化を進めることで、 まさにずっと申し上げておりますように、リスクの度合いに応じたメリハリのある審査の確保ということを努めてまいりたいとかように考えております。 上田委員 今もう答弁のあった通りなんだというふうに思うんですが。ただこれやっぱりサイバーセキュリティというのは今本当に喫緊の課題なんだというふうに思います。尚且つ一方情報関連ことになると非常に範囲が広くなっちゃう。この仕分けっていうか、 切り分けっていうのは大変難しいことであると思うんですが、是非その辺二つの目的をちゃんと両立できるようにですね、 適切に対応していただきたいというふうに思います。 特にやっぱり我が国は主要国に比べてデジタル化の分野で後れを取ってると言われてる中で、海外の技術資本、それを積極的に取り入れていくっていうのが一方で重要なことであるというふうに思いますのでその辺のバランスを是非適切に 対応していただきたいというふうに思います。つぎにですね、これ先ほどの質疑でもあったんですけどもこれも届件数 ですね2014年度356件と財務省の資料ではなっています。これはどの程度を検知できているというふうに思って考えられてるのか。 本来はこの届け出が必要な投資案件について届け出がされてないというのは、この制度のですね。 根幹に関わる問題であるというふうに思います。元請案件の中には、我が国の安全にとって、重要な案件もう 含まれているそういった恐れもあるんじゃないかというふうに思います。この無届事案を減らしていくために、今後どのように取り組んでいくのか。お考えを伺いたいと思います。 財務省緒方国際局長お答えいたします。無届事案の検知につきましては国国の安全等に係る技術情報の流出等を的確に防ぐ観点 それから対内直接投資審査制度の適切な執行の確保の観点 カラーの極めて重要であると考えておりまして当局としてもその見地に力を入れているところでございます。その結果毎年一定の無届事案を検知しているところでございますが、 実態としましては制度の福地からくる軽微な届け出漏れが多数存在しているところでございます。 いずれにしましても無届事案の検知に当たっては事後モニタリングが重要であると考えておりまして、当局としましては引き続き財務局を始めとする地方支分部局を活用して、 審査にあたり代理人となることが多い士業サムライ業を初め関連業界団体等への制度の周知や、 指定業種を含む指定業種を営む日本企業や外国投資家に関連する公開情報等を活用した分析こういったことを関係省庁等とも連携をしつつ、無届事案の検知に一層努めてまいりたいと考えてございます。 上田委員上場会社であれば、 いろんな情報も公開をされてるので、比較的検知しやすいんだというふうに思います。 もちろんだから、逆にそういうところは多分届けているんだろうというふうに思いますのでそういう意味では非上場オーナー会社が企業が多いんだろう。 というふうに思うんですけども。そうなると実はなかなか調査すると言っても、手段は限られているんだと思うんですね情報が公開されていないだからどうするかといえば、 いろんな関係の御業者から話を聞く情報をもらうそういった言わば なんつう体系的に進むってことはできない分野なので是非ここはですねただ、 ここの部分はやっぱりちゃんと義務付けられてる届け出ができないされてないってことは、まさにこの法律がですね、もう0になってるということになるというふうに思いますので、そこはしっかりと取り組んでいただきたいというふうに 思います。もうあの時間なんですけども、最後にこの日指定業種対する 対応措置ですね。これ運用によってはやっぱり投資家や投資受け入れ企業の予見可能性とか方法的安定性を かなり損なうようなことになるのではないか。特に投資受け入れ企業の中には中小企業なども多いわけだというふうに思いますので、 その辺についてですね、この制度の対象で この制度が後になって一旦は認められたものが後になって駄目だと言われることになると特に中小企業などは対応が非常に困難だというふうに思います。そうした 企業の経営戦略の根幹にも影響が及ぶことも想定されますので、そして不測の事態が生じることがないようにですね、是非対応していただきたいと思いますがいかがでしょうか？ 財務省方国際局長簡潔にご答弁ください。はい、お答えいたします日指定業種への投資のリスクへの対応につきましては、 国際情勢の変化等により国の安全に係るリスクが生じた場合に適切に対応できるようにする一方で、 ご指摘ありましたように健全な投資に悪影響が及ぶことがないよう投資家の要件可能性や投資財産の法的安定性を確保する観点から、今回の法律におきまして、 投資時点から5年間に限って当局が報告徴求命令等の必要な措置を講じることができる。 することとするとともに、政令におきまして外国政府等の類型的に特にリスクの高い投資家による株式等の10%以上の取得にその対象を限定することとしておるところでございます。 その上で具体的累計事例などをガイドラインの形でおすすめすることも含めまして、あの制度の透明性の確保に向けた取り組みを検討してまいりたいと考えてございます。 上田委員はい。"
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      "name": "片山大介",
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      "text": "片山大介委員はい日本、はい日本維新の会の片山大介です。どうしてもこの法案審議というのは同じような質問が ありますがそこはご了承いただければと思います。 今回の法律の趣旨外国企業で投資家による単位投資というのは日本経済の成長に評価する際、あとは地域経済の活性化にも繋がるのでその健全な投資というのは促進されるべき その一方で経済安全保障が重要性が一層高まってくる中で、重要な技術の流出と そうした国益に反するそうしたものに対してはきちんと対処していかなければいけない。 だから法律には健全な対内投資の一層の促進とともに、国の安全を損なう可能性がある投資に対しては適切な対応をすることこれの両立が求められると いうことでこれまで過去にも改正が行われてきたそれ前回の改正、令和元年なんですかねこのときは 児童届け出免除制度を創設する一方で児童の事前事前届け出免除制度の導入一方で、事前届け出制度の 対象の見直しなども行われてきた。ただその後もこの事前対内直接投資審査制度を取り巻く環境というのはいろいろ変わってきていて先月、 これ何度もお話があったんですけれども、牧野フライス製作所にかかる 株式取得に係るアジア系投資ファンド2Mの事前届け出に対して、これあれを中止を勧告した。これ実に2008年以来18年ぶりだったということだ。 ここで改めてね、その健全な投資の促進と、それから国益を損なう恐れがある投資に対する適切な対応 両立の難しさそして今のその現行の制度では、やはり何ができていなかったのかこれが立法事実になると思うんですけれども、これを改めて教えていただきたいと思います。 財務し、財務省終わった国際局長 お答えいたします。昨年から議論を開始をいたしまして本年1月に投資をいただいた。関税外国為替等審議会におきまして、 事前届け出件数が大幅に増加していることを背景としまして審査の実効性効率性を向上させる必要があるということ それから国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、安全保障等の環境変化への対応が必要であること それから制度改正とあわせまして審査体制の強化等、適正な執行の確保が必要であること 等の課題をご指摘いただいたところでございます。これらを踏まえまして今回の改正法案におきましては審査の実効性の観点からはリスク軽減措置の明確化や間接的な投資の補足 それから安全保障環境への対応の観点からは外国政府等の支配強化にある。 国内投資家への帰省や非指定業種への投資に関するリスクへの対応措置の新設 から出航うんの強化の観点からはいわゆる日本版CFIUSを通じた省庁横断的な紙審査体制の創設といった内容を盛り込んでいるところでございます。片山委員はいその今言われた事前届けする。 事前届け出数が増えてきたことが後でやりますし複雑化してきたこういうことに対する対応が今回の法律ということで1個1個その中身を見ていきたいと思うんですが まずね日本企業の株式を保有する外国人法人を 別の外国投資家が買収などによって支配することを通じる。間接的に日本企業の株式を取得する行為がある場合、それについても新たに規制対象に追加することにしたと 要は事前届け出によって審査を受けてもその後買収によって想定しなかった海外への影響あるが起きることを防ぐためっていう先ほど少し説明もあったんです。 けど、ただこれ 聞くとね、これ主要国の中では、こうしたこの間接的な投資についても規制をかける制度整備ってのは既にできていたというんですよね。これ、あの国小国名国名で言うと、アメリカイギリスドイツフランス、カナダなどではできていたと だけれどもこれ日本で中国において日本だけはこうした間接的な対投資への対応というのはできていなかった。これはまずなぜなのか。 こういう間接的な投資ってのは基本的に国外からやってくるので、行われるので実質的な何とか実効性が担保できなかったということなのか。 まずその理由を教えていただけますか。はい。財務省型防災局長お答えいたします。 間接的な投資につきましては国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が、外国企業である場合にその親会社に特大の特段の問題がなくても、 他他の別の外国企業がその親会社ことを買収するようなケースが考えられるところでございます。現行制度におきましては、賠償の対象が日本企業でないこと それからこのような事例では審査ができなかったところでございますが、 今般の方が法改正で日本企業への間接的な投資を新たに規制の対象に加えまして、国の安全等を損なう事態を生じる恐れが認められる場合に当局が必要な措置を講じられる。ようにするということとしてございます。 この間接的な投資につきましてなぜ今までできていなかったかというご質問でございますけれども、 基本的には原則取引自体は国外で行われているいわゆる外外の取引でございますので 取引の把握を含めた制度の実効性確保というが非常に重要でございますので、なかなか難しい問題ということで今までは対応してございませんでしたがこの実効性確保に向けた取り組みを重要な課題等を 認識しつつ今回法改正をしたというところでございます。 この実行線の点につきまして間接的な投資を行う外国投資家がM&A等の理由でデューデリジェンスを行う中で、買収等に伴って日本企業の株式を間接的に取得することについて 事前届け出の義務が課されていることを認識することは十分可能であると理解してございます。また今回の法改正に伴う政省令改正におきまして日本企業の株式の 直接保有者に対しまして、最終親会社等が変更された場合に、事後報告を求めると求めることとする予定でございまして、 当局としても間接取得の事実を探知できる体制を体制の整備に努めてまいりたいと考えてございます。 片山委員今言うとね、これまではなかなか実効性が担保できなかったということでだけでこれやることにしたということなんですが今言ったやり方で本当にこれ実効性が担保できるのか。 これ体制として十分なのか、まだ課題があるのかそこら辺どのようにお考えでしょうか？財務省緒方国際局長お答えいたします。 これから導入いたしました新しい制度でございますので、実施の方を見ながら実効性についても検証してまいりたいと考えてございますが、今申し上げました通り、 両面の対応、実際その間接取得を行ってくる外国投資家自身のデューデリジェンスにおいて、日本の制度新しい制度を把握すると いうのはこれは実際の支配権を取りに来るようなM&Aでございますのでその点は十分可能であると考えてございますし、 他方買われる側の現在の外国親会社につきましても、 実際自分自身が買われてしまうことになりますので自分自身の親会社が変更された場合に、届け出をするというこれも新たに事後報告を求める制度を導入しようと考えてございますので、 これらの組み合わせにおいて、実効性が確保できるものと考えてございます。片山委員 なかなか方が、今後施工して成立された後、実際にやりながら、ちょっとまだ課題が見つかってくるんだと思いますけれども、いろいろと相手側もいろいろやり方いろいろと複雑に中でね、 いろいろ抜け道も考えてくると思うからそこはしっかりやっていただきたいなと思います。それ国内の投資家に対しても規制強化された。 今度はこっちの方が聞きたいんですけどこれまでは日本法人でも非居住者等が法人の議決権に影響を及ぼし得る。議決権の50%保持 あるいは役員の過半数となっていた場合は、外国投資家とみなし審査対象となっていた。これを今回の改正案ではさらに範囲を広げて、 日本人個人であっても、特にリスクの高い非居住者との契約や、あと家族関係などで影響を受ける可能性があれば、 外国人投資家とみなすといって規制対象にするということになったんですが、この規制強化についての何ていうのか。一方で実施する。 これまでこういうケースが実際に行われてきたのか、ここら辺はどのようにふうに見ているんでしょうか教えていただけますか。財務省緒方国際局長お答えいたします。 今ご紹介ありましたように現行制度上外国法人等が議決権50%以上保有している。 また役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には国内企業であってもその企業が対内直接投資を行う。前に事前届け出を求めて東京 が事前審査をする仕組みになってございます。一方で今回、 このような基準に該当しない場合であっても外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配強化で行われる投資活動については、審査を行う必要があると 考えたところでございまして今回の外為法改正法案におきまして、この外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者 遠野市はい協会で投資活動を行うみなし外国投資家を規制の対象に加えることとしたところでございます。立法事実が実際にあったかというご質問でございますが、 個別の事例でございますので、詳細は控えさせていただきますが、実際日本の非居住日本の居住者 映画の親族が外国政府関係者であって、 本来であれば重要な技術流出防止等の観点から審査をした方が良かったと考えられるような事例があったのは事実でございます。他方で現行法令先ほど申し上げましたようにそのようなものはあの定期上 事前審査の対象になってございませんでしたので、今回改めて審査の対象にできるような改正をご提案いたしたところでございます。 片山委員こういったところにチェックをきちんとしていこうというのはすごくいいと思います。それを実際にやっていく方に当たってね。 物理的な事務作業というかね、そっちの方はどうなっていくのかっていうのは、先ほども言われたようにやっぱりその届け出診察がどんどん増えてきてるっていうんですよねこれ これちょっと調べたら事前届け出センテンス件数は 2018年に594件だったのが、2019年には1946件2020年に1903件こんなふうに大幅に増えてきてるわけです。 ですね。そうするとこれまじ迅速な審査体制ももちろん大切なんですけど、そもそも何ていうのか、きちんと これ、これだけ増えたことに対応していけるのかどうかっていう問題が出てくると思うんですが、ここら辺については政府としてはどのように考えているのか、どのような対応をとろうとしてるのか教えてもらえますか。財務省大畑国際局長お答えいたします。 今回の法改正で届け出件数がさらに増えていくのではないかといった5件でございますけれども、 現時点で予断を持ってお答えすることは困難でございますけれどもみなし外国投資家の事前届け出の義務づけの範囲を 外国政府等を始めとする類型としてリスクの高い非居住者等の支配強化にある外国国内投資家に限定をするということ。それから同様に間接的な投資の事前届け出についても 外国投資家のリスク属性等に応じたメリハリ付けを図ること等を通じまして国の安全等を損なうおそれには適切に対応しつつ、 届け出件数への影響は、できる限り抑制したいと考えてございます。また近年の事前届け出件数の増加等を踏まえまして、 今般の改正法の施行に合わせて事前届け出対象業種や対象行為を合理化する余地がないか。検討を行いまして下位法令の見直しを行う予定でございます。 具体的な見直しの内容につきましては事業所管官庁とも連携の上で検討していくことになってございますけれどいくことになっておりますけれども、情報通信技術 関連業種の指定につきましてはサイバーセキュリティ対策等の観点からの心理必要性が認められるものに限定をすること それから役員の選任の同意につきまして既に届け出をした方の再任については特段の事情変更がない場合、届け出を不要とすること などを検討しておりましてリスクに応じためり張りの確保に努めてまいりたいと考えております。 片山委員、あのそこのメリハリというのはすごく私も大切だと思います効率性を上げるためにメリハリしっかり合理化していただければと思います。 それでだんだん時間短くなってきたんで、私もちょっと日本版CFIUSについて、ちょっと聞いていきたいと思ってますこれ我々維新が自民党の連立政権合意書の中でも書き込ませていただいたもので今回の改正案の一つの柱にもなっています。 これまでもね、この法の改正、令和元年の改正などでもその国内行政機関の協力要請に係る規定だとか。 あとは関係省庁による定期的な会議等も改正されてきたけれどもどうしても投資家や企業側から見ても、審査の透明性予見可能性、これまでもちょっと質問出てくるかもしれません。 せんけどそういった課題もいろいろあったという中で今回これを立ち上げようという話なんですが それで財務省及び受事業所管庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関係部局と協力で審査を行う。省庁横断的な、これまでは横断的なとこまでいかなかったと思うんですけどこれ これから省庁横断的にやっていこうという話なんですけど、これによる効果、これを簡単にというか、大事にきちんとお伺いしたいと思いますが 片山財務大臣まさに今回の非常に重要なポイントでございますのでまた連立合意の方にもこの日本版シリーズ ということですが、わざわざもう1人の人も国の安全の観点から必要な場合です。 財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等々協力して審査を行うことで、省庁横断的な審査体制を強化するということを目的に開催するものでありまして、 具体的には財務省と国家安全保障局が共同議長を務める中で事業所管官庁がメンバーとして参加するという形を想定をしております。 制度所管すると、これは財務省、それから安全保障政策の総合調整を担うのが国家安全保障局さらに実際の事業を所管する。 この事業所管課長は当然入るわけで、これが縦割りを排してですね、闊達な議論を行いながら闊達で効果のある議論を行うと いうことで、省庁横断的な視点や知見を生かして効果的効率的な審査を実現するとこれがもう1人も2人も目的で ありますので、そのように図ってというか連携を図ってまいりたいと思っております。片山委員 そうするとね、案件についての決定はどういう基準で行われていくのかってこれちょっと聞きたいんですけど今言われたように今回のCFIUSには、 財務省の他、国家安全保障局経産省防衛省外務省など入ると このうち安全保障を重視していくのはもちろん国家安全保障局や防衛省警察庁などで対内投資を重視していくのは財務省や経産省などになっていくと思うんですが それぞれの官庁の保有する情報等の情報量っていうのを考えるとどうしても安全保障重視側の影響がちょっと大きくなるのかなというふうに思いますが 案件を決めていくの基準とかは、そこはどのように考えていくのか教えていただけますか。片山財務大臣 CFIUSの具体的な運営の在り方ということになるかと思いますがもちろん今後検討してまいることにはなるんですがその取り上げるべき案件につきましてはですね、この外国投資家の属性、 それから投資先企業の営む業種ですとか、保有する技術の国の安全等に係る重要性それから取得する株式等の割合 などに応じまして、基づいて総合的に判断をしていくことになると考えております。実際の審査に当たってはですね、 国の安全の確保等の観点から、生産基盤や技術基盤の維持に与える影響 それから技術や情報が流出する可能性、こういった点を考慮することになりますが、これはまさに政府全体でこのために知見を集約して、深みのある しっかりした審査を行うことが目的ですが、そのようなことができるような運営ですね。まさに今これからやるわけですけれどもそういった観点で、 検討を進め、そういった運営に努めてまいりたいというふうに考えております。はい。片山委員、時間が来ておりますのでおまとめください。是非しっかりと ていってほしいと思います終わります。塩入清香委員"
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      "text": "参政党の塩入清香です本日も質問の機会を賜りありがとうございます。本日は外為法改正案について質問いたします今や安全保障とは 防衛装備や軍事だけではありません。半導体通信港湾、空港、クラウド、金融データ、エネルギー食料まで含めて、国家の経済基盤そのものが安全保障となっております。 私は今回の法改正は大きな前進ではあるものの、まだまだその実効性において、 世界の経済安全保障環境に追いついてはいないのではないかという問題意識を持っております。まず、現在までの制度運用の実態について伺いたいと思います。 外為法に基づく事前届け出件数、そして自主的な取り下げ件数は近年どの程度発生しているのでしょうか？お答えください。財務省緒方国際局長 お答えいたします。外為法に基づく値内直接投資審査に係る事前届け出件数及び 事前届け出の取り下げ件数につきましては過去3年間の件数を申し上げますと、2024年度は、届け出が2903件、取り下げが363件 2023年度は、届け出が2871件、取り下げが399件2022年度は届け出が2426件 取り下げが2274件となってございます。 なお事前届け出の取り下げにつきましては、審査過程における当局と外国投資家とのコミュニケーションの中で外国投資家自ら提出した事前届け出書を取り下げ、 当該届け出に係る対内直接投資を取りやめるケースや一旦取り下げた上で自ら内容を修正して改めて届け出を提出するケース などがございまして、今申し上げました件数はこれらの合算の件数となってございます。塩入委員 はい。ありがとうございます。大体年間届け出件数3000件、そのうちの取り下げ件数300300から400件という。 ことで理解いたしました。しかし1980年以降ですね、買収中止に至った案件というのは40年以上の期間の間に僅か2件となっております。これは 本当に外為法が正しく機能している。 と言えるのでしょうかという疑問がございます政府は、件数だけでは評価できないというふうにおっしゃるかもしれないんですけれども、国民の目から見るとですね、ほとんど止めてないっていうように見えております。単純比較はできないんですけれども 届け出件数がそもそも少ない米国のCFIUSの審査においてもですね、例えば2024年だけ見ましても、安全保障上の懸念により9件が中止、撤退売却に至っております。 また審査の対象は株式取得だけではなくて、 実質支配、機微情報へのアクセスや技術移転、それからサプライチェーンへの影響なども含まれており、横断的なリスク審査がなされております。 今回門鳥のサインですね伺ったのは、事前審査の結果計画変更を促した件数についても伺ったんですけれども、そういったカウントの仕方をしていないというお答えでしたので何をどう、何が問題で何をどう修正させたのか。 ということも十分把握されていないようで個別の案件だから把握してないっていうようなことである。あるとですね。その制度の実効性を検証することが難しいのではないかと考えます。ですので 先ほど西田議員もおっしゃっていた マニュアル報告の充実なども含めてですね投資家サイドから見て情報を厚くするという要望にプラスしてですね。計画変更を促した件数とその理由といった部分もデータとしてしっかりと蓄積をお願いしたいと強く要望したいと思います。 ありがとうございますそして、今回の改正ではですね、間接取得や名義貸しリスク軽減措置などへの対応が盛り込まれております。しかし、この改正の前まではですね、実質的な外国支配を十分止めて、 来られなかったということでもあると思うんですね。現実に日本では東芝やシャープ、西武ホールディングス であったり、半導体関連企業、不動産ホテルインフラ周辺企業など多くの重要資産が外資の影響下に入ってまいりました。 従来制度では、財務省は何が不十分だったと認識しておられるのか、また今回改正してもなお残る最大の課題はどういったものとお考えでしょうか、お答えください。財務省緒方国際局長お答えいたします。 対内直接投資審査制度については2019年の法改正におきまして上場企業の議決権を1%以上取得する行為や、 役員の選任に係る議決権の行使などの株主としての行為等についても事前届け出の対象とするなど、必要な制度見直しを実施するとともに、 財務省と事業所管官庁が協力して効率的、効果的な審査の実施に努めてきたところでございます。 今般の法改正に改正法において新たに導入される措置につきましては、例えば、間接的な投資については国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社 外貨が外国企業である場合にその親会社に特段の問題がなくても他の外国企業がその親会社ごと買収するようなケース これにつきましては現行制度では事前届け出の対象となってございませんでしたまた国内居住者による投資活動であっても、 外国政府等の支配強化で行われるものについて規制の抜け穴とならないよう対応する必要があるという認識がございます。 さらに対日外国投資委員会いわゆる日本橋フースを通じた省庁横断的な執行体制の強化、これも急務であると考えてございます。 こういったことを踏まえまして本法案は現行制度において生じている。制度面、執行面での課題に対応して健全な体内と直接投資の促進と 経済安全保障の確保等を両立するために必要な措置が盛り込まれているものと考えてございます。趣里委員はい。ありがとうございます。 先ほども問題になってました実効性の部分で人材の確保であったりです。 とか日本版CFIUSが機能するための組織作りっていうのがやっぱり今後の課題になってくるかと思うんですが続けて質問させていただきます。 つぎに国内法人を利用した迂回投資について伺いたいと思います外国法人が直接または間接に議決権の過半数を保有する場合には、規制対象になりうると承知しております。しかし現実には、株主間契約であったり、融資契約であったり、 役員の派遣拒否権、技術やデータへのアクセス権などを通じて、議決権比議決権比率50%未満でも 実質的な影響力を行使するケースも考えられますこうした場合政府及び財務省はどのような基準で審査されるんでしょうか？緒方国際局長 お答えいたします委員ご指摘の通り現行制度におきましても外国法人等が議決権の50%以上保有している。 あるいは役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には国内企業であっても、その企業が対内直接投資を行う前に、 事前届け出を出していただいてきちんと審査をする仕組みになってございます。一方でこのような基準に該当しない場合であっても、 外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配強化において、実質的に体となって行われる投資活動につきましてはきちんと審査を行う必要があると考えておりまして、 今回外為法改正法案におきましてはこのような投資活動を行う投資家をみなし外国投資家として規制の対象に加えることとしております。 これは非居住者等の支配影響において実質的に一体となって投資活動を行っているかどうかとにつきましては例えば、雇用関係や親族関係委託契約 契約または外国法令その他これに類するものにより外国政府等の情報収集活動に協力しする義務を負っているかといった関係性 いやそれから投資活動に係る指示の有無などの実態を、振動を持って単調して評価をすることが重要となってくると考えてございます。 塩入委員 はい。ありがとうございます。みなしとしかみなし外国投資家であったりその雇用の関係だったり、親族関係だったり、背景についてもしっかり審査されるということなので安心いたしました。その上でですね今回従来の外為法よりもさらに一歩踏み込んで実質的な支配も含めて、 幅広に審査するというところは大変評価をしているところなんですけれども支配の実効性の前段階においてですねちょっとご提案したいんですがその 国ごとのリスク評価 というのにも是非踏み込んでいただきたいと考えております。もちろん、その自由経済である前提であったり、世界各国との協定の中で、国ごとっていうリスク評価は大変難しいものがあるというのは、理解しておりますけれども、例えば国によってですね、国家情報法などにより、 企業や国民に対して政府情報機関への協力義務を課している国もございます。つまり企業が民間企業名乗っていても、実際には国家戦略の一部として動いている可能性のある。 国もあるわけですね。だからこそ日本企業が設立した特定目的会社を介してですね、上海電力が大阪市のメガソーラー事業に 参入してきた際も国家情報法などの法制度を持つ国の企業それ、そのS そういう参入してきた際も、多くの日本人が不安の声を上げておりました。 そういう国家情報法などの法制度を持つ国の企業、あるいはその国家が実質支配する企業については、原則として厳格審査あるいは禁止対象とすべきではないかというふうに考えます。例えば、 米国ではCFIUSの中に国ごとのリスク評価は含まなくてもですね、例えば別の法律、対中貿易規制で 米国側からの一定分野の中国企業への投資が禁止されていたり、ロシアに対しても単なる投資審査ではなく、金融、輸出管理、エネルギーそういった制裁を組み合わせた包括的な対応も行っております。 です。 国ごとといいますと日本においても外務省の渡航のリスク評価というものは5段階で発表されておりまして、既に国ごとのリスク管理というのは現実的に行われているものでもあります。そういった分野において業種分野ごとのリスクにくわえて、国ごとのリスク評価を組み合わせることは 今後の日本の安全保障において重要だと考え、ご提案させていただきたいと思います。そして、 そういった意味においてもですね伺いたいのですが、例えば今回の改正においてですね、日本企業を買収した外国企業が、その後さらに外国企業に買収された場合、 仮にシャープを買収したホンハイが、その後さらに中国企業に買収された場合、このような間接的な支配の変さらについて、外為法の審査対象となるのでしょうか？ 大臣にお答えいただければと思います。片山大臣まさにあの過程である上に非常に有名な個別の 案件なので私の立場では直接のお答えというのはちょっと控えさせていただきますが一般論としておっしゃったようなケースの想定というのは 当然あるわけで、一般論として今般の法改正では、外国の投資家が日本企業の株式等を直接保有している。 別の外国法人等買収すること等により、 間接的に日本企業の株式を取得するような場合は、これは規制の対象に加えるということとしております。これにより、外国投資家が国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業について、 親会社である外国法人等5等ですね、買収しようとする場合であっても、国の安全等の観点から審査を行うことが 可能となります。その上でですね、間接的な投資に関する事前届け出の審査の結果、 国の安全等の観点から必要があれば、リスク軽減措置や投資内容の変更 中止これの勧告命令を行うことは可能となるわけでございます。修理委員 ありがとうございます。それを伺って非常に安心するところでございます。従来は直接取得を中心に見ていたために支配主体の変化を十分 補足できていなかったケースがあったというふうに理解しております買収後の新たな買収支配主体が変わったというときにもですね、事後的であっても外為法が機能するというのは大変大きな前進であると認識しております。 その上でまた昨今、日本で広がっているインフラの民営化に関わる買収についても伺いたいと思います。 例えば、水道事業を巡っては宮城型コンセッション方式など日本各地でおり系の企業が参入しておりますけれども、そうした近年の日本とは逆にですね、 世界ではインフラの再公営化が進んでおります。例えばボリビアでは、外国企業への水道運営系を委託した後にですね、 水道料金が一般家庭で3倍ほど高騰するというような事案が発生して大規模な抗議運動、いわゆる水戦争というものが発生しました。 結果として契約は解除されて、水道は再び公共管理へと戻されました。つまり世界では水は単なる市場原理に委ねる対象ではないという認識が強まっています。 しかしながら、日本では1990、90、99年のPFI法以降、PFI事業は累計800件を超え、 さらに公共施設など運営権、いわゆるコンセッション方式も累計で70件を超えて拡大しております。 特に近年は空港、水道、下水道、港湾、道路など国家のインフラそのものへと対象が広がっていることに対して、非常に危機感を抱いております。 しかも政府は今後ですね10年間で、PPP/PFIを30兆円規模へ拡大するという方向で検討されています。つまり、 日本は今国家のインフラの運営を制度として大規模に民間が医師へ開放する方向へと進んでいると認識しております。 空港水道などインフラそのものではなく、インフラの運営権については、外為法ではどこまで対応可能なんでしょうか？片山大臣 一般論としてですがこれも申し上げますと外為法ですよねこの外為法における対内直接投資審査制度は、 外国投資家による日本企業の株式議決権の取得やそれに付随する。 役員選任に対する同意等の株主行為等が対象の法律であります。 よって例えば、外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする買収しようとする場合ですとか、外資系企業がインフラ事業を営む会社を新たに国内で設立するような場合につきましては、これは外為法の 審査対象となります他方、外資系企業によってインフラの運営権の取得がされる先ほどおっしゃったように何回もあるわけですが、 その秘匿そのものについては、株式議決権の取得やそれに付随する株主行為等との関係性が、ないのであれば、 ない限りは、その外為法のを審査対象にはならないというこういう整理であります。で、空港や水道を含むインフラが平時有事を問わず、 安全かつ安定的に機能するということはもう極めて重要であることはもう当然でございます。そのためには、この外為法の範囲であると いうことで全て対応できるということでは必ずしもないので、この関係省庁の所管方 両方もございますその他法律もございますのでこういった等も含めてですね、適切なあるべき方向性というのはまた別途対応を図っていく必要があるのではないかと 考えております。趣里委員 ありがとうございます所管でないところを答え、丁寧にお答えいただき感謝いたしますやはりその重要インフラに関してはですね、常に有事の際、運営がどうなるか。あるいは住民情報や国土情報などへのアクセスがどう 軍事的に利用されるかなどの懸念が常につきまとう内容となっております先ほど申し上げた上海電力の問題水道の料金徴収業務から参入してきた。 メディアの問題、所有権だけではなくてですね実際に誰が運営するのか。誰がその情報をアクセスするのかという県の方がですね、 かなりインフラにおいては重要になってくる場面もございます。 今後、是非ともその運営権についてもですね、経済安全保障上の観点から、審査の対象に含んでいただきたいあるいは、それが難しいのであれば、他の法律で規制をかけていただきたいというふうに認識しております。 最後に他法案との整合性について伺いたいと思います。 今国会では、デジタル行政推進法案において、国や地方自治体が保有する国民情報や地理情報などの利活用を進めるとのことで、国民の生活向上に資する企業であれば、例えばそれが外資系企業であっても、 情報の提供を義務づけるという制度が現在審議されております。また先般の地域金融力強化プラン でも、国が直接地域金融機関に資本参入してですね、間接的に外資を含めたM&Aを支援するプランが進められています。 その一方でですね、本法案は、外国企業による投資はもちろん、実質的な支配によって機微技術技術の移転や重要機密へのアクセスを 安全保障上のリスクとみなして規制を強化しようとするものです。言わば外資による投資促進のアクセルと 規制のブレーキが同時に議論されている形となっております。政府としてその現在審議されている別法案との整合性をどのように考えていらっしゃるのでしょうか？片山大臣にお答えいただける。 ばと思いますあかま大臣 デジタル行政推進法案につきましては所管外でもございますし、審議を行っておるところなのでこれはコメントする立場ではございませんが、金融機能強化法の改正をその内容に 一部含んでおります。地域金融力強化プランというのはこれは私どもの金融担当大臣としてのこの関係法律でございますので、 これはですねこの強化プランというのは、地域経済の維持成長に向けて、地域金融機関によるM&A支援を促進するということもこのプランに盛り込んでおりますこの M&Cに関しては、外資系企業が買い手側となり、かつ当該外資系企業による日本企業の株式等の取得が 外為法上の対内直接投資審査の対象となることはあり得ます。 この場合は国の安全等の観点からしっかりと審査を行うということができるというこういう前提であります。このように地域経済の維持成長に資するようなM&Aは、これはもう総論としては維持 成長に資するものである限りは促進することになりますが、審査、この本邦の審査の高度化等を通じて、 リスクに応じためり張りある滞納体内食等の審査制度を運用していけばその目的の両立はですね、当然図られるし図られなければいけない。 つまり、健全な投資は受け入れるが、経済安全保障上問題のある投資は駄目ということで、経済安保はあくまでも確保と この両立の観点から、適切かつ整合性のある対応をしていくべきというのがこの考え方だというふうに思っております。趣里委員 ありがとうございます。先般もですねその金融機能強化法案のときにも質問させていただいた内容でもあるんですけれどもやはりですね、その地域経済日本の雇用とかそういう 地方創生をうたっているプランにも関わらずですね、外資を入れてしまいますとやっぱりその 特にインフラ系の事業に入ってくることも、昨今多いのでですね。そういった中であえて国が応援するプランに外資を参入外資を 加える必要はなかったんではないかというような問題提起もさせていただいたところです。一応入口は違う目的は違うし入口は違うんですけれども先ほど申し上げた デジタル行政推進法案もそうですし、地域機能金融プランもそうですけれども、 地域、地域金融力強化プランもそうですけれども、入口が違っても会社にとってはですね、日本の重要な国民の情報であったり地理情報であったりあるいは健康情報であったり、 あらゆる情報を取得するためにその入口が使われてしまうということは今後も警戒していただけたらと思っております。 運営権データアクセスなどについては、なお課題が残るというふうに思っておりますので、不断の見直しについて見直しを行って実効性を高めていくことを切にお願いしたいと思います。 そしてす。 現在年間3000件の申請をですね、たった70人でさばいてるっていうようなお話も伺いました。その上でやっぱり日本はCFIUSというのであれば、単なる会議体ではなくてですね、常設の専門組織、専門人材を確保して、国会の一定のチェック 期間も設けるなどして、実効性を高めていっていただきたいと心からお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます うん。小池晃委員"
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      "text": "日本共産党の小池晃です。今回の外為法改正案は安全保障環境の変化を踏まえて、国内投資の審査制度を強化すると海外企業による直接投資が増えている中で、 技術流出を防止することを公共インフラの安全を確保する。これ規制強化が必要だと思います。しかし今回の改正の柱は、 財務省とNSS国家安全保障局が共同議長となる省庁横断の投資審査体制いわゆる日本版CFIUSの創設です。 これ国家安全保障戦略で位置づけられた体内直接投資の審査体制の強化であります。自民維新の連立政権合意でも創設を目指すとされたものです。 そこで、財務省にお聞きしますが、日本橋フェスについて財務省は法案の説明資料でも、インテリジェンス部局との連携の在り方を検討としていますが、 このインテリジェンス部局には昨日の本会議で成立をした国家情報会議設置法案により創設される国家情報会議国家情報局は含まれるということでしょうか？ 緒方国際局長はい。対日外国投資委員会いわゆる日本版CF これは国の安全等の観点から必要な場合に国家安全保障局を初めとする。安全保障関連部局と協力して省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。 この日本版CFIUSに関する説明資料におきまして、委員ご指摘のインテリジェンス部局との連携の在り方を検討 との記載についてここで書いてございますインテリジェンス部局にはが、概念上国家情報局も含まれうると考えてございますけれども、 昨日国家情報会議設置法が成立したばかりでございまして、現時点において具体的なコメントは差し控えさせていただきたいと考えてございます。 委員でも含まれるというふうに今おっしゃったんですね。この国家情報会議設置法は首相を議長とする国家情報会議新設して、 内閣情報調査室を国家情報局に格上げすると官邸の意向が直接情報機関に伝えられて官邸の情報機能を一層強化する。 これまでも我が国の情報機関が市民監視人権侵害を繰り返してきたわけですけれども、これをそのさらに拡大する危険性があるわけですね。 重ねて財務省に聞きますが、日本版CFIUSはなぜこの国家情報会議や国家情報局と連携していく必要があるのか、どういう情報を得る必要があるのか。 お答えください。緒方国際局長お答えいたします。 情報機関のうちどの機関がどのように連携を行うかを含めまして具体的な連携の在り方につきましては、今後対日外国投資委員会の創設と併せて検討してまいりたいと考えてございます。 その上で一般論として申し上げますと情報機関に対しては審査の高度化に向けて審査の対象となっている。 対内直接投資等に関連する情報を提供いただくことを期待してございます。具体的には事業所管官庁が保有している情報に加えまして、外国投資家の属性を始めとして、 多くの情報をもとに、より実効的な審査を行うために情報機関との連携が必要であると考えてございます。小池委員 元NSS局長の北村滋さんは経済安全保障を考えていく上では買収提案者に資金がどういったところから来ているかということについてインテリジェンスが必要になってくるとおっしゃってるんですね。 先ほどからも議論ありますが外国投資家の見直し規定が見直されて、日本人は日本の企業であっても、 非居住者の代わりに対内直接投資を行えば外国投資家として扱うとこの外国投資家の意図や行動を判断する際には、これは株式比率などの形式的な 支配関係だけじゃなくて実質的な支配関係が重要になってくると例えば非居住者との親族関係雇用関係外国政府との関係性 あらゆる個人情報を判断基準に加えるということになる。だとすればこのインテリジェンス部局が入所する。そうした情報というのはその再活用されるということになるんじゃないでしょうか？ 緒方国際局長お答えいたします。 外国政府を始めとする非居住者等の支配強化で投資活動を行うみなし外国投資家につきましては、委員ご指摘の通り当局として非居住者等との親族関係、雇用関係などの支配関係等を探知することが重要となってまいります。 このため財務局を始めとする地方支分部局を通じた日本企業に対する投資動向等に係る情報収集、分析、 や関係機関との情報連携を通じた調査機能の強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。 情報機関との具体的な連携の在り方につきましては今後対日外国投資委員会の創設とあわせて検討してまいります。また 情報機関に対しましては審査の高度化に向けて審査の対象となっている。対内直接投資等に関連する情報これを提供いただくことを期待しておりますけれども、 具体的にどのような情報を求める予定であるのかにつきましては審査の具体的な手法等に関わることでございますので、恐縮ですがお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 小池委員既に存在しているインテリジェンス機関である警視庁公安部による違法捜査が 裁判所で断罪された大川原化工機事件これはもう平和に貢献できる製品作りを信条としてきた。噴霧乾燥機の町工場が 軍事定義を可能な機器を無許可で輸出したということで、外為法違反の罪に問われて警視庁公安部に逮捕起訴された冤罪ですこれは社長らが国東京地検と 東京都警視庁公安部を訴えた裁判で、国と都は最高裁への上告を断念して約1億6600万円の 賠償を命じた東京高裁判決が確定したわけですね。こういうことも既に今までのインテリジェンス部局で起こっている。大臣ね。本法案 そして日本版CFIUSの審査において、インテリジェンス部局が違法な手段で収集した情報をもとに、間違った判断が行われるようなことはあってはならないというふうに思いますが そういうことを防止する仕組みっていうのはあるんでしょうか？片山大臣 私ども政府でございますので、情報機関による情報収集の手法について今、私の立場でコメントする立場ではないんですけれども 情報機関が適法に情報収集を行っているものだという理解に持たざるを得ないんでそのように理解しておりまして国家情報会議設置法に係る国会審議におかれてもですね、 内閣の情報調査室の方から適法かつ適切に情報活動を推進しているという旨のご答弁が何回もあったというふうに承知をしております。 その上でございますが、この対日外国投資委員会ずっと今日議論させていただいている日本橋伏すで、ですね。 このインテリジェンス部局とも連携して省庁横断的な視点や地域を生かした審査を行うということを目指しているわけでございますが、この外為法上の 勧告命令につきましては、あくまで財務省とですね、事業を所管官庁が責任を持って行うんでございます。 投資の中止命令を初めとする不利益処分についても、行政不服審査法に基づく審査請求等の手続きは、これは保証されているとこういう 仕組みに成っているということは申し上げられると思います。小池委員そういうふうにおっしゃるんだけど例えば不利益処分 理由開示と言っても、国家情報局などがですね、例えばもう収集した情報をもとに判断したというところまではこれ開示されないだろうと思うんですね。 業種行政不服審査法というお話もありましたから、行政法の不利益処分の審査基準も公表されてないわけで私はね、こういうことで、 インテリジェンス部局の情報を収集に違法捜査情報熱が発生する、そういう危険性は否定できないというふうに思うんです。しかもね不透明だと これ本家本元のアメリカのCFIUSがそうなわけですね。日経ビジネス2025年12月15日号でEYストラテジーアンドコンサルティングパートナーの国分俊文さん おっしゃってます。米国は企業内の機密情報を収集するインテリジェンス能力をCFIUSに持たせるため CIA FBIも参画している。 運用も工夫し、売却命令を出した根拠は開示しない。どのように情報を収集し何をリスクとして重視したのかについても説明責任を負わない運用だと こうした不透明さから、アメリカのCFIUSは判断に政治的要因が影響を及ぼしているのではないかと いう指摘がありますその象徴的な例が日本製鉄によるUSスチールの買収問題です。そういったこともあった。これはアメリカの話ではあります。 日本ではどうか、先ほども指摘ありましたが今年4月、工作機械大手牧野フライス製作所の買収計画に対して、 財務大臣及び経済産業大臣が外為法に基づく中止勧告を出しました。これについて4月24日の日経新聞の社説では、 外企業買収の外為法運用に高い透明性をとして、牧野フライス製作所徐製作所買収への中止勧告に触れながら、 審査の過程でどう判断したのかについての丁寧な説明が求められるというふうにしてるんですね。私ねこの牧野フライスの問題は現行法からの事例ではあります事例ではありますが、 情報部門と連携する本法本本改正がなされれば、さらに不透明な判断や政治的介入がね強まるのではないかと いう懸念を私持たざるを得ないんですが、大臣をどうお答えになりますか。片山大臣 今ご指摘いただいたこの牧野フライスのお話このご指摘の案件につきましてはこの4月22日付けで中止勧告を行ったわけでございますが、 これは外国投資家であるMBKが牧野フライス製作所を完全子会社化するということが規定されていた。 そして牧野フライス製作所が世界有数の工作機械を製造する企業であり、我が国防衛装備品の製造事業者にも広く利用されているということが踏まえられまして、 国の安全の確保等に係る生産基盤及び技術基盤の維持に与える影響の程度国の安全の確保等に係る技術 または情報が流出する可能性等を考慮して判断したものであります。その上でですが仮に今後ですね、 情報機関等との連携によって、対内直接投資等に関連する情報の提供を受けた場合であっても、 外為法上の審査や勧告命令といった判断については先ほどからるるご説明をしておりますが引き続き、 財務省と事業所管官庁が責任を持って行うんでございましてそこに不透明な判断や政治的介入が務まる強まるということは決してないというふうに考えております。小池委員いやしかしね実際不透明なことになったんじゃないですか。 財務省だから不透明になりませんって言われたって実際不透明なことあったじゃないですか。ね。やっぱり現行法でも不透明な運用というのはこの法改正でさらに不透明になるんじゃないかと そうすっとねしかも予測可能性もね、私は損なうことになりかねないと思うんですよ。 でね国家安全保障会議インテリジェンス部局、どれだけの発言権を持つのか。今日もね、そこはこれからの検討だというふうにありました。現時点では定かでないということでありましたが、 私はね経済安全保障政策を過剰に機能させてしまうと民間の資金の流れを政治的な意図でね遮断してしまうのではないか。それは市場を萎縮させると いう懸念をね、増えないのではないかというふうに思うんですね。大臣にその結果、国家間の経済貿易の自由度が阻害されて、 経済的対立を助長しブロック経済みたいなね、そういう傾向をどんどん強めて、逆に安全保障上の緊張感を高めることになるんではないか。 こういう点はどう考えますか。片山大臣 外為法自体が全体の構成として対外取引の自由と、これが外為法を貫く原則でございますので、それに対して国民の安全の確保等の観点から 必要最小限の規制を行うというのはこの外為法の規制でございましてこの基本的な考え方の部分は全く不動でございまして今回改正をしたり、 日本橋ビルを想定したりしても、一切それは変わるものでは当然ございません。 その上でですね、今日ルールいろいろとご答弁させていただいておりますように 仮に今後、情報機関等との連携によって対内直接投資等に関連するような情報の提供を受けたとしてもですねそういう場合であっても外為法上の審査それから勧告命令といった判断については、 引き続いて財務省とその事業を所管する官庁が責任を持って行うので、経済安全保障政策を過剰に 機能させるというようなことには当然当たらないというふうに考えている次第であります。また、この今般の法改正による制度的な面を見ても、特定の居住者等の視野影響下にある。 国内投資家による投資活動について事前届け出を義務付けるなどの措置を講じておりますが、これらの対象もあくまで外国政府等の 類型的に、特にリスクの高い非居住者等に限定をしております。また今回の法改正とあわせて政省令等も改正してですね、 事前届け出の対象となる行為や業種を見直し、合理化を図って リスクの程度に応じてメリハリをつけたバランスのとれた制度としていくということになっておりますので、決してその緊張感を高めるようなことになるとはなることはないものと我々は考えております。 ご意見、時間がかかりますもう質問しませんが今まで私達これ賛成してきてるんですよ外為法そういう規制は必要なんですよ。ただ今回はやっぱり質的に違うんじゃないかと いうふうに言わざるを得ない。やっぱり中国による経済面の脅威から日本を守るということで、軍事面だけじゃなくて経済面でも日米一体化が加速してきている。 しかしね今ね米中関係っていうのは拳を振り上げるようなね、関係じゃなくなりつつあるわけですよね。 ね、アメリカは中国とは決定的な対立はしない。実際には常に現実的な利害を考えて動いてきて、そして建設的な戦略的安定だと言ってきている。そういうときに日本がですね、 ひたすら米国の国際的覇権頼って中国に対する軍事的抑止経済の問題でも、はい。 私はこういう在り方はね本当にいよいよ考え直すときが来てるとやっぱり自主自律の外交に進むべきだということを申し上げて、質問を終わります。"
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      "name": "大島九州男",
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      "text": "一番大島九州男委員 れいわ新選組大島九州男でございます。局長、ちょっと基本的なことをお伺いするんで教えていただきたいんですけど 基本的に投資するっていうのは、資産運用のための証券投資があとは計算かとか試合権を取得しようとする直接投資 この二つだなというふうに思うわけですね。そうすると今回の対内直接投資っていう。 のは当然、経営参画や技術提携、そういったものを目的に、投資をするものについてということなんで 証券投資に関わる要は資産運用の投資の人たちっていうかそういう外国企業 という企業がそういう部分で投資するっていうのも当然あるとは思うんですそういうところはこの法律の範囲外という理解でいいんですかね。緒方国際局長お答えいたします。 外為法におきましては胎内直接投資審査制度は外国投資家による投資が投資先の日本企業の経営に与える影響等を勘案して、 わが国の安全等の観点から重要な技術の流出や事業の途絶等が生じる恐れに対処することを目的としてする制度でございます。 その上で委員がご指摘のあった点に関しまして現行制度の様式であっても外国投資家が事前届け出を出す際には、 スタン運用や経営関与といった投資の目的を選択する欄がございますけれども、資産運用と経営関与の双方を目的とする場合も 多いところでございまして、資産運用のみを目的とする場合であっても、株主としての権利行使が可能であること それからそもそも対内直接投資審査に当たっては投資目的だけではなく、投資先企業の事業内容 それから外国投資家の属性等も踏まえる必要があるといったことなどから投資目的だけで区別をするということは適切ではないと考えてございます。大島委員 当然そうですよね。それでいろいろね、ちょっと確認すると、この体に直接投資は 日本の国内に支店や工場を新設したり拡張するということにも当然かかりますよと それから非上場企業の株式や当然議決権を 取得すると、10%以上取得するっていうのにも当たりますよと。この非上場企業の状況ですよねそういった いろんな企業の内容とか技術力とかいうのは十分把握できるようなもんなんですか。事前に緒方国際局長 お答えいたします。ご指摘のように非上場企業につきましては、上場企業と比べまして公開情報も少ない少のうございますので、 事前の情報把握には一定の限界がございますけれども、事前届け出の審査の中で質問票の送付ですとか 意見交換等を行っていく過程におきまして必要な事実を収集するように努めているところでございます。大島委員 それは非上場企業に対して、海外企業がそこの株式を取得しようとするような場合、そういった 物を出させるっていうそういうそういう手順ですかね。緒方国際局長 お答えいたしますその通りでございます今お答えしましたようなそういう局面でございますが先ほども申し述べましたが一方で事前にということでしたのでそういった行為が行われる前であっても、 治安財務局等の主婦地方支分部局等を通じまして企業を回りまして、どのような制度があるかどのような は仮に投資があった場合に届け出が必要であるかといったことについての周知については努めているところでございます。大島委員私が思うにはですね、 日本の 防衛力だとか、いろんな安全保障に関して重大な影響を及ぼす中小企業とかそういったいろんなね、技術を持ったところっていうのは十分国が把握してるもんだと思うわけですよ。 だからもうそれこそそういう買収が起こる前に全てリスト化しちゃってね。 そういうものを持ってるっていう私はそういう発想なんですけど、そういうイメージが、例えばこの 主婦数ですか。今回ね、各省庁横断的に情報を取っていくって言ったらいろんな角度からね。病院系だったり医療系だったら厚労省とか。 いろんな技術系経産省とか防衛省も含めてそう言った部分で全部ね。国内の企業の、それは中小関係なく、 情報全部取っといて、それでそういう動きがあったときにはすぐ対応できるっていうふうに なる仕組みなんだろうなと勝手に思ってるんですけどそういう理解でいいのかな緒方国際局長お答えいたします大田対日投資審査を行う際に、 様々なメルクマールで審査をしなければ総合的に審査をしておるところでございまして委員ご指摘の投資先企業 がどのような技術を持っているか、それから実際その技術が流出した場合に、国の安全等を損なうおそれがどのくらいあるのかと、これを把握しておくということも 大変重要ですし、一方で投資家におきましてその実際に投資をしてくる外国投資家の属性ですとか、 投資の対応の完全子会社を目指しているのか、10%投資なのかといったその投資の対応経営管理の在り方 様々なものを総合的に勘案した上で国の安全等を損なうおそれがあるかが判断されるものと理解しておりますので、一律に個々の企業は必ず守るべき ものであるといった形でリスト化するということは考えてございませんが、ご指摘のようなどのような重大な技術を持っているか。 保有された場合にどのようなリスクがあるかといったものは事業所管官庁が非常に重大な情報を持っていると思っておりますので そういった事業所管官庁が持っている情報と、その他国家安全保障局等が持っている。 観点を総合的に省庁横断的に議論をして、総合的な判断をしていくことが重要だと考えてございます。大島委員で、そういう部分 うまくね、情報共有しながらやっていくっていうことの必要性を感じるんですが間接取得の関係ちょっと確認なんですけど、要は、 日本企業の株を持っているという外国企業がCに買収されるとね。この、これって 事前にその買収をされる。という企業か。 ね、外国企業が市に買収されるという部分ってこれ事前に言うんですか、事後なんですが、ちょっとそこの確認緒方国際局長 お答えいたしますそのような場合におきましてはまず親会社外国親会社委員の例でありますと企業買収してくる回復 別の外国企業Cこれが企業Aを買収しようとするときに、事前に日本に 事前届け出を出すということを求める制度になってございます。それから今回の法改正に伴う政省令改正におきまして、その実施 実際に企業に持たれている日本企業、この 失礼しました。日本企業の株式の直接保有者企業、外国企業Aに対しまして、その親会社自分の親会社最終親会社等が変更された場合に、 報告を求めると、こちらの方は事後報告を求めるということを導入する予定になってございます。 大島委員ちょっとそこはわかんなかったんですよ。だから方は買収されて、事後報告だね。買収された後でしょ だからCがその親を最終親会社がその企業買収しようとするときに、 それ駄目よって言って辞めさせることができなければ、後で報告されても重大な懸念が残るからだから、 そういう場合は先ほどあった牧野フライスみたいにね。駄目よと言って勧告して買収させないということはできないんですか。 緒方国際局長お答えいたしますご指摘のように買収そのものを 止める必要があった場合には今の例ですと実際にその買収行為をし定期ているのは、外国企業C、すなわち外国親会社 丸ごと買収しようとしてくる企業でございますので、こちらにつきましては事前届け出を出していただきましてそれを審査をして、必要であれば中止勧告をする 買収をする前に、その買収をやめてくれという勧告をすると いうのが基本でございます。他方で外外の取引企業Cも企業Aも外国の企業でございます。 外国企業が外国企業を買収するというものが実効的に仮に捕捉中止をすることができなかった場合、その場合には親会社外国企業Aの親会社が交代をするということになりますので 事後的ではありますけれども外国の親会社に対して自分の最終親会社の等の変さらについて届け出を出していただいて、 事後報告をしていただき、必要であればその親会社に対して、株式売却すなわち日本企業の株を売ると いうことを命ずることができるというそういう体制をバックアップとして入れているということでございます。大島委員ね。 さっきおっしゃったように、外国のAとCのね外国の企業に対してね。日本がそれは駄目よと言って言うこと聞くのかなというのが疑問一つ。 そして事後で行った日本の株を取得しているに対してあんたはね違うところに 買収されたから日本の株式売りなさいよって言われてね、はいわかりましたって言ってね。素直に従うのかと。そしてまた、その売りなさいねって言ったら、売り先がね。 また違うところにどこに行くかもわかんないというようなことが懸念されると思うんすだから実効性があるのかないのかね、非常に疑問だというのが 私のその質問の確認なんですけど、大臣今言ったような状況をね、 本当に実効性があって、その日本のその会社ね、技術そういうものがちゃんと守られる法律になるのかというのを確認したいんですが、いかがですか。 片山大臣あの先ほどからるるお伺いをしておりまして大島委員のですね。 やはりこういった制度において、あるいは全体として国の責任においてですね、日本のこの部分を守らなければいけないという大変強い。 意志を感じて、非常に我々としてもありがたいというかね、ご尊敬を申し上げますが、 今ずっと事務方から答弁をしてきた通りなんですけども特に間接的な投資の補足というのは、率直実務では簡単ではないですし、 他国先ほどからこういう国ではこういうことができているみたいな例示もありますが、最近はG7等で非常に率直な意見を交換することも多いんですアメリカだけじゃなくていろんなところですが、 難しいというのはもうこれは共通見解ですわね実態ということですからただ、やはり その外国の投資家がM&Aに対しては当然流でビジネスはやるでしょうからそれが非上場であっても何であってもですね。 この外為法上我々の国では事前届け出義務がありますよということは当然認識していただけるものだとそういう法体系の中にあるものだというふうには考えております。 また日本企業の株式の直接保有者に対して最終親会社等が変更された場合ですね。そこに事後報告を求めるということでも 当局としても把握に努めることが努めるということもこれも一つの要素であると考えております。 また、事前届け出の審査の結果、国の安全等の観点から必要があれば、勧告命令罰則の対象とすることで、実効性の確保を図っていくというそういう制度でございますしあとはやはりですね。 この対内直接投資の審査制度は財務省が所管しているわけですから実効性というのはやっぱり1人も2人も執行体制の強化 これに尽きるわけでございまして先ほどからご指摘をいただいた専門性の向上もありますし、 執行体制の強化これに尽きるわけでございまして先ほどからご指摘をいただいた専門性の向上もありますし、 だから人員の増加も必要でしょうし、そういったところを踏まえてですね、今般の制度改正を実行ならしめる上で、まず、 いわゆる日本版シリーズの投資委員会も創設して省庁横断的な審査体制を強化した上で、執行体制の強化に努めて、実効性が上がるように運用してまいりたいと 火曜に強く思っております。大島委員はい。うちのですね親父なんかも、 結構所で技術屋さんでしたけど、やはり日本のねやっぱ中小企業のそういう技術っていうものがね海外に流出しないように、しっかりそういうのを守ってもらいたいというのと、 これが実効あるね、形になるように現場の人は大変でしょうけど頑張っていただくことを要望して終わります。"
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      "name": "ラサール石井",
      "group": "社会民主党",
      "text": "ラサール石井委員社会民主党ラサール石井です。私も日本版CFIUSについてお聞きしたします。 これは2025年10月の自民維新連立合意に盛り込まれていたものであります。連立合意には、 26年通常国会で日本版CFIUSの創設を目指すとの記述が経済安全保障政策ではなく、 人口政策及び外国人政策の項目に書かれています。関税、外国為替等審議会の対内直接投資審査制度等の在り方についての 答申には、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等により、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、 対外直接投資審査制度が果たすべき役割は一層重要に成っている。との記述がありますから、外為法分類するならば、 経済安全保障分野の方がふさわしいのではないかと考えます。外為法の今晩改定される部分の規制対象になるのは、 多くは日本企業賠償しようと、買収しようとする外国法人などなどだと思いますから一般の改定で、 政府が外国人一般の経済活動に対する規制を強化していると伝わり、排外主義を助長してはならないと考えます。 連立合意で日本版CFIUSをあえて外国人政策の項目に入れた理由 そして、今般の改定が排外主義に結びついてはならないということについて、大臣の見解をお答えください。片山大臣 もう自民維新の連立合意という政党間の好投間の合意文書について私はここで政府の財務大臣として答弁しておりますので、当然ここではお答えできる立場にはございませんので そこはご理解をいただきたいんですが、世界から選ばれる投資先として、 我が国への投資を一層促進していくというこの政策はですね、日本経済の健全な発展のためにも重要な政策課題なので先ほどからお話が出ておりますように 日本政府といたしましては、対日直接投資残高を2030年代前半のできるだけ早期に150兆円とすること等は、目標に掲げておりまして、 投資促進策にはっきりと取り組んでいるということは、これは確かでございます。 こうした中で、本法案が対内直接投資審査制度の高度化を通じて健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保との両立を目指すという目的でございますので、 そこをご理解いただければと存じます。 例えば、今回の改正では、特定の非居住者等の支配境界にある国内投資家による投資活動について事前届け出を義務付けるなどの措置を講じておりますが、これらの対象は、外国政府等の類型的に 特にリスクの高い非居住者等に限定するそういう制度でございます。また今般の法改正とあわせて、 政省令等を改正して、事前届け出の対象となる行為も業種を見直して合理化を図る予定でありますなど、 リスクの程度に応じてメリハリをつけたバランスのとれた制度となるよう努めておりまして決して排外主義を助長するようなものではないと考えております。ラサール石井委員 今回の改定案で、日本版CFIUSの創設に係る部分は、第69条の4ですが、 そこには、財務大臣及び事業所管大臣は内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならないと定めてあるだけで 対日外交投資大外交投資委員会という新たな組織をつくる規定には成っておりません。そのような理解で相違ありませんでしょうか？ 日本版CDCという組織を本当に作るのであれば、別の法的根拠を設けなければならないのではありませんか。緒方国際局長 お答えいたします。他に対日外国投資委員会いわゆる日本版シーフ数につきましては、国の安全等の観点から必要な場合に、 財務省や事業所管官庁が国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して審査を行うことで、 省庁横断的な審査体制を強化することを目的に開催するものでございます。この委員会の在り方につきましては今後具体化していきますけれども、 新たな行政機関を設置するものではございませんので、財務省等国家安全保障局が共同議長を務める中で、 審査の対象となる投資案件につきまして安全保障部局や事業所管官庁が有機的に連携評価する。省庁横断的な体制を構築することとしてございます。 こうした省庁横断的な体制を法制面でも担保するために69条の4を新設しているところでございます。ラサール石井委員 財務省が作成した資料には日本版主筆は財務省と先ほどもありましたが、国家安全保障局とが 共同議長を務めそしてその後いろんな省庁が構成になると書いてありますが、国家安全保障局は、内閣官房に置かれる1組織ですが、 国家安全保障局長は、第69条の4が言う関係行政機関の長には該当いたしますか。 第69条、9条の4は、ポンチ絵に描かれるような組織を作る上で、何一つ根拠にならないと考えますがいかがでしょうか？緒方国際局長 お答えいたします。国家安全保障局につきましては、内閣官房に置かれておりますので、 内閣法第25条におきましてその主務大臣は内閣総理大臣であると規定されてございます。委員ご指摘の外為法第69条の4は 先ほど申し上げました通り新たに行政機関を設けるための規定ではございませんけれど内閣総理大臣外務大臣その他の関係行政機関の長 への意見照会が義務付けられておりましてまさに国家安全保障局を共同議長とする対日外国投資委員会の省庁横断的な体制を法制上担保するものとなってございます。 ラサール石井委員 財務省のポンチ絵にはただし書きとして、インテリジェンス部局との連携の在り方を検討と書かれていますし、昨年10月31日の関西外国為替と審議会外国為替と分科会で財務省国際局の春木調査課長は 国家情報局について言及されました。国家情報会議設置法案に基づき、 内閣情報調査室から各上げされた国家情報局が日本版シビックの審査にも大きく関与していくのではないかと考えます。これまでの外為法に基づく審査において、 内閣情報調査室が関与していたのか。そして、各上げされる国家情報局は審査に関与する予定なのかをお答えください。 国家情報会議設置法は、組織法であり、同会議に対し人々の権利義務を変動させる。 調査活動を行う権限を付与するものではないと政府は説明していますが、もし国家情報局が日本版CDCと連携するのであれば、 日本版シビックの求めに応じ、外国と経済的な関係のある人物に関する情報を広範に収集することになるのではありませんか。 大形国際局長お答えいたします。 現在内調が関与しているかという点につきましては外為購入を避ける体内直接投資審査制度では外為法所管する財務相と事業所管官庁が国の安全等の観点から審査を行うこととなってございまして、 内閣情報調査室が対内直接投資審査そのものを行うことはございません。 その上で財務省事業所管官庁は審査に際して、いわゆる情報機関を含め、関係省庁と必要な連携を行っているところでございますが、個別具体に具体的にどのような省庁といかなる連携をしているか。 つきましては審査の具体的な手法等に関わることでございますので差し控えさせていただきたいと思います。 それから対日外国投資委員会は国の安全等の観点から必要な場合に国家安全保障局を始めとする安全保障関連部局等と協力して省庁横断的な審査体制を強化することを目的とするものでございます。 この国家情報局との連携につきましては、昨日国家情報会議設置法が成立したばかりでございますので 具体的に申し上げられる段階ではありませんけれども、情報機関に対しましては審査の高度化に向けて、 審査の対象となっている対内直接投資等に関する情報提供をしていただくことを期待してございまして 具体的な連携の在り方につきましては今後対日外国投資委員会の創設とあわせて、検討してまいりたいと考えております。なお、今回の改正法案では情報機関を含む関係省庁の 所掌事務や権限等に変更が及ぶものではございません。 財務大臣及び所管事業所管大臣から、対内直接投資審査について情報機関を含む関係省庁に対して協力を求める場合であっても、関係省庁においては、現行の所掌事務や権限に基づき対応していただくことになると理解してございます。 ラサール石井委員次の質問は時間がないので自分で言ってしまいますが、 米国の洗礼を見るとですね、アメリカの裁判所からルーズコーポレーションという。会社が新発想を訴えた訴訟であります。 2014年の7月にですね、これRISE社がですね、オレゴン州の風力発電事業を取得したところ、 これが軍事施設に近かったので、オバマ大統領がこれ国家安全保障上の懸念を指摘してシーバスがオバマ大統領が売却命令を出したという。 それに対して何の説明もなかったので、シーバスがCFastをガールズが訴えたとそして判例は判決はですね、 政府は少なくとも筆記三つ分の証拠を開示すべきだと、当事者に反論を聞か機会を与えるべきだと示したわけです。このようにですね、 新たに設置されるという日本版シーバスが、米国のシーバスのような過ちを犯さないために、判断に係る証拠の開示や 反論の機会の保障と適正手続きを保障する法的な規定はあるんでしょうか？緒方国際局長お答えいたします。 日本の対内直接投資審査においては、投資の中止等の勧告をする場合に外為法上、 関税外国為替等審議会の意見を聞くことが義務づけられておりまして、政府の判断が恣意的にならないよう、手続き上の担保がなされてございます。 さらに投資の中心の命令を初めとします外為法に係る不利益処分につきましては、行政手続き法に基づき、処分の名宛人に対して、 処分前に弁明の機会を与えるとともに処分の理由を示さなければならないこととされている他、処分の名宛人は、行政不服上行政不服審査法に基づき、 不服を申し立てることができるなど適正な手続きとなるよう保証されているものと考えてございます。ラサール石井委員 米国紙ハウスは1975年以降現在に至るまで、対米投資差し止めを行ったのが11件これも自分で言っちゃいますがこのうち、 所有最終所有者の国国籍が中国であるものが9件あったと対米投資差し止めの対象が 中国企業に偏っているということはシーバスの判断がときの政治的な対立に左右されやすい。ということを指していると思います。 もちろんこれはUSスチールの買収のときもあったということでございます。日米も経済安全保障を巡る対立から無関係では日本もですね、 これ無関係ではありません。対外投資の規制は国家間の深刻な対立の火種にもなり得ますから 極めて権力的に行うべきだと考えますが、日本版シーバスが国家間対立を引き起こさないためにどうしたらいいのか。大臣のお考えをお聞かせください。 片山大臣外為法は元々対外取引自由が基本でございまして、その法的な 体系としてですねこれは今回の改正でまた変わらないわけですが、 その上で国の安全の確保等の観点から、必要最小限の規制を行うというのが趣旨でございましてこの全体の考え方は今回日本版新BISを 創設することを含めて法改正をお願いしているというか審議していただいておりますがその過程でも別に一切変わるものではございません。その上で対内直接投資審査制度 これはあくまで個別の外国投資家のリスクや投資先の日本企業の性質などに応じて、国の安全等を損なうおそれのある投資なのかと それであればその投資について適切な対応を行うことができる、そういうふうにしなきゃ駄目じゃないかとこういう趣旨でございますから決して そもそも特定の国に対応することを想定というかそれが制度目的になっているものではございません。その辺を是非ご理解の上、 これからの制度の運用にあたって我々もこうした点を大変丁寧に説明させていただいて、 情報発信にも努めながら、ご懸念のような事態にならないように取り組んでまいりますので、ご理解をいただければと思います。ラサール石井委員 ありがとうございますまた言いたいことは反対討論で述べますのでこれで質問を終わります。 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。"
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      "name": "小池晃",
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      "text": "小池晃委員私は日本共産党代表して外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に対し反対の討論を行います。 多国籍企業の直接投資が急増する中で技術流出を防ぎ、公共インフラの安全確保のための一定の外資規制は必要です。 しかし本法案は2022年の国家安全保障戦略に基づく取り組みの一環と位置付けられる。対日外国投資委員会日本橋増やすをCFIUSを 創設し、日本版CFIUSは、昨日の参議院本会議で成立した国家情報会議設置法に基づき、設置される。 国家情報会議国家情報局などと連携することになります。しかし本法案にはインテリジェンス部局が違法な手段で収集した。 情報をもとに間違った判断が行われることを排除する仕組みはなく、大河原化工機事件のように違法捜査や情報の捏造が誤った審査を誘発する危険があります。また米国のCFIUSと同様に、 インテリジェンス部局が収集した資料に基づく判断の根拠などは非開示とされる可能性が高く、MBKパートナーズによる牧野フライス買収への 中止勧告に見られるように不透明な判断や政治的介入が強まる危険もあります。さらに、国家情報会議の設置や本法案による日本版CFIUSの創設などは 安全保障体制を一層日米で一体化させるものです。経済安全保障政策を過剰に機能させると 民間の資金の流れを政治的意図で遮断し市場を萎縮させる気懸念も拭えません。その結果、国家間の経済貿易の自由度が阻害され、日本経済にもダメージを与えるだけでなく、 経済的対立を助長し、安全保障上の緊張感を逆に高める可能性もあります。以上の理由から、本案に対して反対することを申し述べて討論といたします。"
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      "name": "ラサール石井",
      "group": "社会民主党",
      "text": "ラサール石井委員社会民主党ラサール石井です。 会派を代表し、外為法改定案に反対の立場から討論を申し上げます。社民党は従来、外為法の改定には一定の理解を持っており、2017年 2019年、2022年の改定については賛成の立場を示しました。しかしながら、今般の改定案は、対外取引に対し、 必要最小限の管理または調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国または国際社会の 平和及び安全の維持を期すという、本邦の本旨を大きく変えるものだと考えています。本改定案の柱とされている。 日本版CFIUSの設置は、自民維新連立合意の人口政策及び外国人政策の項に書き込まれたものです。 外為法の性質を考えると、経済安全保障政策に含められるべきものをあえて外国人政策の項に含めたことは 外国人の経済活動は本質的に我が国の安全保障を脅かすものとして規制されるべきだという。 誤った認識を広めるものであり、排外主義を助長するのではないかと危惧しています。財務省が作成した資料を見れば、今般の法改定によって、 財務省と国家安全保障局、NSSとが共同議長を務める新組織が立ち上げられるような印象を受けますが、 日本版CFIUSは、設置の根拠として挙げられる改訂案第69条の4はあくまで外為法に基づく審査を行う。 行政機関とその他関係行政機関との意見交換を定めたものであり、 日本版CFIUSなる新組織を作るための法的根拠になるとは到底言えません。米国のCFIUSは国防生産法において、その構成員等を定めた上で設置されています。 米国CBS類似の組織を作るのであれば、せめてその組織の構成や権限はきちんと法律で規定すべきです。 対内外国投資の審査が極めて強い敵になることは、まさに米国CFIUSによって示されています。 米国CBSが設立された1975年以降、現在に至るまで、対米投資差し止めを行った11件のうち、日本製鉄によるUSスチールの買収以外は全て 中国に関する案件です。特定の国を狙い撃ちにするものではないという建前があっても、外国投資の審査が ときの国家間対立に左右され、むしろ対立を煽ることに繋がるということを米国の先例が示しています。 今国会では国家情報会議法設置案が成立し、内閣情報調査室が国家情報局に価格上げされることになりました。財務省の資料では、 日本版CDCとインテリジェンス部局との連携の在り方を検討するとされていますから新設される国家情報局が日本版新技術の求めに応じ、 外国と経済的な関係のある人物に関する情報、広範に収集することになることを大変危惧しております。 自由貿易は戦争をなくすための最も有効な手段であるという言葉もあります。平和憲法を持つ我が国こそ 経済分野にまで政治的な対立を持ち込むべきではない。経済的な関係を深める中で、政治的対立を 解消することこそ、わが国に求められていると強調し、私の討論といたします。 他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。はい。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定をいたしました。 この際、飯森委員から発言を求められておりますので、これを許します。森ゆうこ委員"
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      "name": "森ゆうこ",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "私は、ただいま可決されました外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会 立憲民主・無所属国民民主党・新緑風会公明党日本維新の会及び参政党の各派 共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案政府は、次の事項について十分配慮すべきである。1 世界の安全保障環境が厳しさを増していることから、我が国の安全等に関わる技術の流出や事業の創出を防止するため、 国の安全等を損なう恐れがある対内直接投資について、内外の情報収集に鋭意努めるとともに、我が国が魅力的な投資先であるための 投資の自由の確保ともバランスを取りつつ、本邦の規定についても不断に検討を加え、国益を踏まえた必要な措置を講じることに 本報改正の必要性を含めた趣旨について、市場関係者にわかりやすいものとなるよう、引き続き丁寧な説明と対話に努めること 3対内直接投資審査制度における審査の基準や考慮要素については、 自由で公正な投資環境を担保し、予見可能性を高める観点から、可能な限りの透明化の努力を続けること4 対内直接投資審査制度の実効性を高めるため、情報部局を含めた安全保障関連部局との連携を一層強化するとともに、 科学技術担当部局を含め、省庁横断的な審査体制を強化することまた、対日 外国投資委員会の事務局体制についても、必要な人員の確保を含め、実効性のある体制作りを行うこと5 我が国の安全等に関わる技術を有する中小企業に対し、第ない直接投資審査制度の理解を深めるため、制度の周知、 相談対応の充実を図ること6、本邦の趣旨にのっとり、重要な社会インフラに対する外国投資家による対内直接投資が 国益に直結しない保守作業の後まわしやサービスの質の低下有事におけるサービス途絶等に繋がらないよう、 地方自治体と十分に連携し、リスク管理に努めること7 業務効率化等の観点から、届け出書類等のオンライン提出促進に向けた取り組みを進めるとともに、他省庁等における事例も踏まえて、デジタル技術の更なる活用について検討し、 蓄積された情報を活用して、効率的な分析や事後モニタリングを実施すること右決議する。以上でございます。 何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。ただいま森委員から提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。 本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。 よって森委員提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、片山財務大臣から発言を求められておりますので、これ、この際これを許します。片山財務大臣 ただいまご決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、ご趣旨に沿って廃止してまいりたいと存じます。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？はい、ご異議ないと認めさよう決定をいたします。本日はこれにて散会いたします。"
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