+00:00すいませんその中でどのような課題があるのでしょうかというふうにお尋ねをしたんですけれども課題はないんでしょうか。
+00:07金融庁大木さんに違うお答え申し上げます大変失礼いたしました。
+00:14連携の課題につきましては現場で対策を実行する金融機関を含めた連携というものが非常に重要だと認識をしております。
+00:24またこの連携の下でスピード感を持って犯罪対策特殊詐欺への対応を行っていくということが重要だと考えております。
+00:32こうした観点から金融庁は預金取扱金融機関の業界団体等に対しまして警察との連携強化を複数回にわたり要請をしておりまして今2025年末現在で47全ての都道府県警本部と847の金融機会また今年の4月末現在で検察庁と30の金融会がそれぞれ情報連携協定書を締結し詐欺の被害が打たれる取引の情報提供等に取り組んでおるところでございます。
+00:55野村君はいありがとうございました。
+00:58続きまして本人確認の厳格化についてお尋ねをします。
+01:03偽造された運転免許証などを使って銀行口座が開設され被疑者が検挙されたという事件があります。
+01:10現在のように運転�免許訳などの提示だけに頼った本人確認では限界があるのではないでしょうか。
+01:18マネーロンダリング対策の観点からも本人確認を厳格化する必要があると考えますがいかがでしょうか。
+01:25大浜組織犯罪対策部長お答えいたします。
+01:35近年匿名流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺等の被害は極めて深刻な状況にございましてこれらの犯罪においては委員御指摘のとおり偽造や変造された本人確認書類により解説された予貯金口座等が悪用されている実態が見られるところでございます。
+01:55こうした実態を踏まえまして先般講座開設時の本人確認方法を定めた反修法施行規則を改正いたしまして対面での確認につきましては写真及びICチップ付きの確認処理の提示を受けた上でICチップ情報を読み取る方法を原則とするなどの見直しを行ったところでございます。
+02:18この改正につきましましては令和9年4月1日から施行されるところでございますが警察庁といたしましては今後とも関係機関団体等と連携をしながら特殊詐欺等の被害防止に資する各種対策を積極的に進めてまいりたいと考えています。
+02:34野村君ありがとうございました。
+02:37令和9年の4月1日からということですけれども早い方がいいような気がしますので少しそれだけお伝えさせていただきます。
+02:46続きまして海外機関との連携についてお尋ねをします。
+02:51マネーロンダリングは国境を越えて行われる犯罪です。
+02:55そのため捜査を進めるには海外機関との連携が極めて重要だと考えます。
+03:01現在海外の捜査機関や金融情報機関とどのような連携を行っているのでしょうか。
+03:09またどのような課題があると認識されているのでしょうか。
+03:13検査庁大浜組織犯罪対策部長お答えいたします。
+03:23近年匿名流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺等の被害金が御指摘のとおり国境を越えてマネーロンダリングされている実態があるところでございます。
+03:34御指摺のとおり被疑者の検挙に向けた捜査を的確に進めるためには外国の関係機関との連携が極めて重要であると認識しております。
+03:43この中での課題でございますがやはり国境の壁というものは非常に多項ございますので言語ですとか法制度の違いそういったものの中でいかに連携を強化するかというところが課題であると認知しております。
+03:55また、国家公安委員会におきましては犯罪収益移転防止法に基づきまして各国においてマネーロンダリングに関する情報を一元的に集約する機関との間で情報交換の枠組みを設定した上で捜査等に資する情報を交換しているところでございます。
+04:13令和7年末までに120の国と地域の機関との間で情報交換枠組みを設定するに至っております。
+04:23引き続き各国のこうした関係機関と緊密に連携協力をして捜査等々を進めてまいりたいと考えております。
+04:32野村君ありがとうございました。
+04:34120の国ということなんですけれどもまたそれ以上にも増やす必要があるというふうにも思いますけれどもその部分についてはいかがでしょうか。
+04:47大浜組織犯罪対策部長お答えいたします。
+04:54御指摘のとおりまさにその点も重要な論点でございます。
+04:58一方で相手国相手の意向というのもございますのでそういったものも配慮しながら我々としては積極的に進めてまいりたいと考えております。
+05:07野村君ありがとうございました。
+05:10続きまして2つ目のテーマ罰則の引き上げについてお尋ねをします。
+05:15今回予貯金通帳やキャッシュカードの不正譲渡等に対する罰則を引き上げるとのことですがなぜ今引き上げが必要だと判断をされたのでしょうか。
+05:28背景と狙いを大臣にお尋ねします。
+05:31赤間国家広安委員長近年特命流誘導型犯罪グループいわゆる特流これが関与する特殊詐欺等の被害これ先ほど来の議論のとおり極めて深刻な状況にあるところであります。
+05:48これらの犯行であるとか搾取付金等のマネーロンダリングにおいてその預貯金通帳の不正上等等により得られた他人名義の預貯金口座等が悪用されているとこういう実態が見られるところであります。
+06:04こうしたことから本法案においては預貯金中庁の不正上都等が特殊詐欺の前提となり得る犯罪であって特殊詭欺の被害の急速な増加に伴うて当該不正上等の討伐性が一層高まっている状況にあることこれを踏まえてこれらに対するこれに対する罰則を引き上げることとしたものであります。
+06:29野村君はいありがとうございました。
+06:32それではその罰則を強化するだけではなく口座の売買は犯罪であるという認識を社会全体に広げることが重要であるというふうに考えます。
+06:43特に若年層では軽い気持ちで口座を譲渡してしまうケースも指摘をされています。
+06:50今後どのように周知広報を進めていくのか大臣にお尋ねします。
+06:55赤間国家御委員長今お話ございましたとおり予測金通帳の不正状況等についてはこれが違法な行為であることこれ若い世代を含めて国民にしっかりと十二分に周知していくことこれが重要であるというふうに認識しております。
+07:15現在警察庁においてでございますけれども予責金通帳の不正状と等について関係機関であるとか団体などと連携しながらさらにSNS上での動画による広報など様々な機械媒体を活用して広報啓発活動を進めておるところでございます。
+07:37今回の法案が成立した暁には罰則の引き上げも含めてさらなる周知を務めるよう警察を指導をしてまいりたいというふうに思っております。
+07:50野村君ありがとうございました。
+07:53しっかりと強く進めていただくことを切にお願いをいたします。
+07:57次に3つ目のテーマです。
+08:00送金バイトについてです。
+08:02新たに罰則対象となる送金バイトについてお尋ねをします。
+08:07まだ送金バイトという言葉の意味が浸透していないと思いますので送金バイトとはどのような行為を指しなぜ犯罪になるのかまたどのように注意喚起をされるのでしょうか。
+08:20お尋ねします。
+08:21現在はテレビや新聞を見ない若者も多い中従来型の広報だけでは十分届かない可能性があります。
+08:30どのような方法で注意喚起을されるのでしょうがターゲットとなる世代ごとに大臣から御説明をお願いいたします。
+08:39赤間国家庫委員長新たに罰則が創設されるいわゆる送金バイトについてでございますけれどもまず今回の法案が成立した暁にはこの送金バイトの罰則これが創設されるということについてとりわけ若い世代これ中心にというのかなまた含めてこれは国民広くしっかりと周知していくことこれが重要であるというふうに思っております。
+09:09その周知に当たってはテレビ新聞とこれを見ていないと言ったらいいのかなそういった方々にも届くように丁寧にまた工夫が必要だというふうにも思っております。
+09:24現在警察庁において関係機関団体などと連携しながらありとあらゆる機会を捉えた広報用のチラシの活用であるとか配布掲示などとりわけ若い世代これを意識したそういったいわゆるメッセージの発信こういったものに力を入れつつさらなる広報こういったものも検討していかなきゃならないというふうに思っております。
+09:56野村君ありがとうございました。
+10:02栃木の殺人事件の話も16歳の人が関与していたということになっていますので若年層本当に中学生高校生ぐらいにもこういったものが犯罪になるんだということを教育委員会も通じてぜひ広めていただきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。
+10:26続きまして海外犯罪グループへの適用についてお尋ねをします。
+10:31送金バイトはSNSを通じて募集されるケースが多いと聞いています。
+10:37例えば海外に拠点を置く犯罪グループがSNSを通じて日本国内の人間に送金バイトを依頼した場合でも今回の罰則は適用されるのでしょうか。
+10:50警察庁大浜組織犯罪対策部長お答えいたします。
+11:01刑法第1条第1項の規定によれば日本国内において罪を犯した全てのものに適用するとされておりこの日本国内において罪を犯したとは犯罪を構成する事実の全部または一部が日本国内に置いて生じたことを言うと解されておりましてこの規定は刑法第8条により今回の反習法を含みます他の法令の罪についても同様に適用されるところでございます。
+11:33その上であくまで一般論として申し上げますと国外から投稿されましたいわゆる送金バイトの募集の情報を国内で閲覧することが可能な場合などその誘引行為や依頼行為の一部が日本国内において行われたと認められるのであればたとえ犯行グループが国外に所在していたとしてもいわゆる総金バイトの誘引や依領に関する罪が成立し得るものと考えております。
+12:07野村君ありがとうございました。
+12:10それでは最後のテーマになりますが架空名義講座について4点質問します。
+12:17おとり捜査との関係犯行グループに見抜かれないための対策として今回導入される架空名技講座を利用した措置についてお尋ねします。
+12:29これは実質的におとり捜�査に近い性質を持つのではないかとの指摘もありますが警察庁はこの措置をどのように整理をしているのでしょうか。
+12:40またこの制度を有効に機能させるためには犯罪グループ側に架空名義口座であることを見抜かれないことが重要です。
+12:49現在どのような対策を検討されているのかお尋ねします。
+12:54警察庁大浜組織犯罪対策部長お答えいたします。
+13:03本措置は近年特命流動型犯罪グループが関与する特殊詐欺等の犯罪において予貯金口座等の金融サービスがその犯行やマネーロンダリングに悪用されている実態があることを踏まえまして予貯銀口座等利用の適正の確保や犯罪による収益の移転防止を目的として導入する行政上の措置でございます。
+13:26その上で、本措置につきましてはその実施に当たって得られた情報をもとに捜査を行うこともあり得るところでございまして行政上の措置と捜査のいずれであってもその相当性が確保されるようこれまでの関連最高裁判例も踏まえましていわゆる核名義口座を譲り渡す相手方を法律上口座の売買を誘引する者等に限定いたしましてもともと犯罪を行う意思のない者に対してその意思を誘発することとならないような制度としたところでございます。
+14:04また、委員御指摘のとおり本措置の実施に当たりましてはその実効性を確保する必要がございます。
+14:11犯行グループに警察による関与を看破されないような対策を講ずることは委員御主摘のとおり極めて重要でございます。
+14:20本措置に当たりは犯行ググループが譲り受ける講座がいわゆる架空名義講座でないことを確認する目的で口座を譲り渡す警察官に対しまして口座名義に対応した身分証等の提示を求めることが容易に想定されるところでございます。そこで、本法案におきましては改正後の第十九条の三公断におきまして本措置を的確に実施するために必要と認められる範囲内において警察官がその氏名身分等や本措置に係る事実を偽ることが可能であることを明示して規定を設けております。
+15:01この規定を根拠といたしまして架空名義に対応する身分証等の書類を作成することを可能としたところでございます。
+15:09警察庁といたしましては本措置につきましてこうした規定に基づく実効的な運用が行われるよう都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。野村君はいありがとうございました。
+15:22続きまして制度運用の適正性の確保についてお尋ねをします。
+15:27架空名義講座の運用については警察官個人の反対に委ねられるのではなく組織的な管理とチェック体制が必要だと考えます。
+15:38制度の適正を確保するためにどのような運用ルールや監督体制を設けるご予定なのでしょうか。
+15:46大臣にお尋ねします。
+15:48赤間国家公安委員長今委員の方からもお話ありました。
+15:56いわゆる核免疫口座これを利用した措置の実施これに当たってはその適正性これを確保するため本措置を実施する都道府県警察において組織的な対応がなされることこのことが極めて重要であるというふうにまず認識しております。
+16:14このため本法案においては本措置の自治に当たってのは警察本部長の指揮を受けるべきことを法律上明記するなど組織的な運用が確保される制度というふうになっておるところであります。
+16:32併せてもとに都道府県警察は都道府省公安委員会の管理に服することからこの管理の下で本措置の運用の適正が確保さえるよう警察をしっかりと指導してまいりたいと思っています。
+16:48野村君はいありがとうございました。
+16:51続きまして被害者になりすました。返還請求への対策や偽警察詐欺への悪用防止についてお尋ねをします。
+17:01犯罪グループは特殊詐欺被害者の情報を持っている可能性があります。
+17:07そのため犯罪クループのメンバーが被害者になります。
+17:11警察に対して財産の返還を求める恐れも考えられます。
+17:17こうした成りすまし請求を防ぐためどのような確認措置を講じるのかお尋ねします。
+17:23また、近年警察を名乗る偽警察詐欺も増加をしています。
+17:29今回の制度を悪用し新たに財産が返還されるなどと偽って手数料名目で金銭を騙し取る等新たな詐欺が発生する懸念もあります。
+17:41このような二次被害を防ぐため明確に警察が事前に手数料をもらうようなことはないなどと広報すべきだと思いますがいかがでしょうか。
+17:53警察庁大浜組織犯罪対策部長お答えいたします。
+18:03今回の法案ではいわゆる架空名義口座に入金した被害者等に対しまして警察本部長がその財産の返還を行うべきことを明記しているところでございますが委員御指摘のとおりこうした制度を悪用して特殊詐欺等の犯行グループが返還を求めるケースも想定されるところでございます。
+18:22このため今回の法案におきましては警察本部長が返還のため必要があると認めるときは当該返還を受けようとする者に対しまして報告もしくは資料の提出を求めることができる旨の規定を設けたところでございます。
+18:38またこうした警察本部庁による報告の求めや質問等に対して虚偽の報告等を行ったものについての罰則も設けることとしたところでございまして都道府県警察における実際の運用ではこうした調査規定を活用しながら委員御指摘のようななりすましのケースにつきましては県警察都道府省警察が厳正に対処してまいるものと考えております。
+19:03また、委員御主摘のとおり最近警察官を語って捜査名目で現金等を騙しとる偽警察詐欺の手口の被害が顕著でございます。
+19:13警察では偽警察詐欺で特に悪用されている通信事業者等と連携をいたしまして例えばでございますがxの警察庁公式アカウントにおいて偽警察騒の注意喚起を行うなど工夫を凝らして広報をしております。
+19:30警察といたしましては国民がいわゆる国家空名義口座の制度を語った新たな手口の詐欺被害に遭わないように財産の返還や特定被害回復給付金の支給手続きに際しまして委員御指摘のとおり警察があらかじめ手数料を徴収することはないことをしっかりと周知するとともに関係省庁や事業者等と連携をいたしまして情報発信をタイムリーに行うなどさまざまな工夫を凝らしてこうした被害の防止に全力を尽くしてまいりたいと考えております。
+20:09野村君ありがとうございました。
+20:12とにかく新しくできればまた上を行く犯罪が横行していきますのでぜひ工夫を凪らして私たちを守っていただきたいなというふうに思います。
+20:26よろしくお願いします。
+20:27それでは本日の最後の質問になりますが架空名義口座に入金された財産のうち最終的な残余財産についてお尋ねします。
+20:38法案では都道府県に対し犯罪被害者等支援施策への活用について努力義務を課すとされています。
+20:46その際単に既存施策の範囲内で対応するということではなく残余罪産に見合う形で新たな支援斎策の実施や既存施策の拡充に努めるべきだと考えますがいかがでしょうか。
+21:02警察庁大浜組織犯罪対策部長お答えいたします。
+21:13いわゆる架空名義口座に対しては特殊詐欺等に騙された被害者が入金させられたりあるいは犯行グループが過去に得た犯罪収益を引得する目的で入金したりする可能性が高いものであり御指摘の残余財産につきましては何らかの犯罪の被害に関係するものであることが強く推認されるところでございます。
+21:37こうした残余財産の性質を踏まえまして今回の法案におきましては地方自治の本市にも配意した上でこれを一般会計に繰り入れることとしつつ犯罪被害者等のための施策を行うために必要な経費の財源に充てるよう努めるものとするとの努力義務規定を設けたところでございます。
+21:58その上でこの残余財産の実際の使途につきましては最終的には各都道府県の判断によるものと認識しておりますが各都道府県におきましてはこの努力義務規定が設けられた趣旨に則って既存の施策を拡充したりあるいは新たな支援施策을講じたりするなど当該残余罪産が犯罪被害者等の支援斜策に活用されることを期待しているところでございます。
+22:27警察庁といたしましては本法案が成立した暁には本努力義務規定が設けられた趣旨やその規定の内容について各都道府県にしっかりと周知してまいりたいと考えております。
+22:40野村君ありがとうございました。
+22:43犯罪被害者の支援に使われるというところでは反対すべきことではないと思いますけれどもこれはどのような形で各都道府府県に割り振られるんでしょうか。
+22:56どこがベースになってどこの都道府県に割り振られるのでしょうか。
+23:03警察庁大浜組織犯罪対策部長お答えいたします。
+23:11本措置核名義講座を実施いたしました。
+23:15都道府省警察を管理する都道府�県公安委員会の下で制度が設計されておりますのでそれぞれが実施した核名義口座に入ったお金はその当該都道府県の予算に繰り入れられるということでございます。
+23:32野村君ありがとうございます。
+23:36ということは具体例を示していただきたいと思うんですけれどもその被害者の居住地ではなくその金融機関ということになるということになるんでしょうか。
+23:52大浜組織犯罪対策部長お答えいたします。
+24:00被害者の居住地ではなく金融機関の所在地でもなく架空名義講座を実施した都道府県警察の都道府省警察の上にある都道府�県に繰り入れられるということでございます。
+24:14架空名議講座を自施した都府県警警察単位で実施いたしますのでその県当該都道府県�の予算に繰り出られるということでございます。
+24:23野村君はい分かりましたありがとうございました。
+24:26これで私の質問を終わります。
+24:29ありがとうございました。
+24:29次に、川雄一郎君川君。