+00:00このたび政府から提出いたしました。著作権法の一部を改正する法律案についてその提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
+00:12近年我が国の音楽は国内に限らず海外においても広く利用されるようになっております。
+00:19しかしながら現状我が国においては音楽CDや配信音源等の商業用レコードが公に再生または伝達された場合に実演家及びレコード製作者がその対価を受ける権利である。
+00:34いわゆるレコード演奏伝達権が設けられておらず関連する条約の規定も留保をしております。
+00:42このため我が国の実演家等は商業用レコードの公の再生及び伝達に関して適切な対価を受け取ることができずまた海外で当該権利の導入が進む中我が国の音楽が海外で利用されたとしても相互主義により海外から得られるはずの対価が得られない状況にあります。
+01:03この法律案は実演家等への望ましい対価還元を図り我が国の音楽やそれを伝える実演家等の海外展開を一層促進する観点から商業用レコードの公の再生及び伝達に関する実演化等の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずるものであります。
+01:23次にこの法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
+01:28第一に、商業用レコードを公に再生または伝達した場合に実演化等が二次使用料を受ける権利を創設いたします。
+01:37第二にこの二次使用料を受ける権利は文科庁が指定する団体があるときはその指定団体を通じてのみ行使することができることとしております。
+01:48また、指定団体は実演化等のため請求することができる二次使用料の額等を記載した二次使用料規定を定めることとしその作成等に当たり利用者代表との協議に応じなければならずこの協議が成立しない場合指定団体または利用者代表が文科庁長官の最低を求めることを可能とする等の措置を講じております。
+02:13このほか所要の規定の整備を行うこととしております。
+02:17以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
+02:21何とぞ十分御審議の上速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
+02:26これにて趣旨の説明は終わりました。
+02:32次回は来る6月3日水曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。