+00:01最後よろしくお願いいたします。
+00:02南極条約についてお伺いしたいと思います。
+00:06南極条约についてですねよく主権を凍結という言葉が使われるんですけれども南極条件第4条には凍結なんて一言も書いてないんですね主権を主張してはならないなんて言葉は一言も出てきません凍結とは何を意味しているんでしょうか外務省外務省水崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+00:30委員御指摘のとおり南極条約第4条は各国が従来行ってきた領土権主張を放棄することを規定するものではございませんが領土横について新たな請求または既存の請求を拡大する主張を行うことを禁止するなど領土�権に関する紛争の防止に資するものとなっております。
+00:50実際に同条約の発行以降領土樫についての新たな請給権等は行われていないと承知しております。
+00:57尾形君いや新たに主張しちゃいけないということなんだけれども今の主権を主張することは別にいいわけですよねいかなる意味において凍結なんですかと聞いています。
+01:07もう一回西崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+01:20第4条は既に南極地域に対して領土権を主张している定額国の権利この条約について何ら変更されるものではないものを規定しているものであり一般に法的現状の凍結と言われているのはこの意味におうちであります。
+01:35仮に領土権を主張する国が改めてそのような立場を大会的に主張することがあっても我が国を含めそのような主張を認めない国との関係では何ら効力を持てないことになっております。
+01:47小林君昭和基地のある場所って実はノルウェーが南極条約発行前から主権を主张しているんですねドローイングモードランドというところなんですが事前略で日本はこのノルウェイが主張している主権を認めるのかというふうに聞いたらいやそれはないですということでありました。
+02:06確かに南極条約で他国の主権主張を否認する権利は認められているんですね日本は太平洋戦争が終わった後のサンフランシスコ平和条約で南極に対する主権の権利を全て放棄をいたしております。
+02:21日本はいつから南極で主権をすることを主権を主張する他国の主見を否定する立場だったのかということについてお伺いしたいと思います。
+02:31そもそも日本が主張できなくなったから他の国もだめよと言っているのかそれとももともと原理原則としてだめだということだったのかいずれでしょうか。
+02:38西崎大臣官房審議官委員御指摘のとおり昭和基地が位置する場所はノルウェーが領土圏を主張している地域の中にあり我が国は一貫して南極大陸は各国による領土分割の対象とされるべきではないとの立場でありこうした認識のもと他国による両土圏主張については認めておりませんまた日本は敗戦後サンフランシスコ平和条約に基づき難易局に対する利益を放棄したかそのような厳しい時期に各国による領土権主張に反対する立場を表明していたかというご質問につきましては日本はどのような形でそのような立場を表現したかの方この場でお答えすることはできませんいずれにせよ各国が対外的な領土�権主張を活発に行ったのは日本がサンフラシスコ平等条約を締結する以前の時期であり主に1940年代にかけてのことと承知しております。
+03:36尾形君そうなんですねつまり日本は白瀬信中尉が南極を探検してそれ以来日本としての権利を確保していこうとしたんですけれどもサンフランシスコ平和条約でそれを全て放棄するということを求められたということでいつの頃からかわからないという話でありましたがそのまま受けたまわりたいと思います。
+03:59それでは知らせのステータスについてお伺いしたいと思います。
+04:03この条約の主権免除のところに軍の支援船または国が所有しもしくは運航する他の船舶で政府の非商業的益務にのみ使用しているものというものについて主権典除があるんだ。
+04:19というか主権兵除のような規定が整備されているわけですがこの中で知らせはどれに当たるんでしょうか。
+04:27西崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+04:36知らせにより実施される我が国の南極観測事業については我が国は従来南極条約第5条5に基づく事前通告の対象としており本附属所の適度対象と考えております。
+04:48小川田君いや違うこの類型があって軍艦か軍の支援性か国が所有しもしくは運航する他の船舶で政府の非商業的駅務にのみ使用しているものと3つあるわけですよねどれですかというふうに聞いているんです。
+05:02西崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+05:19付属書第6条5に定約国が軍艦その他の公選を使用することによって事故についての対応措置の費用を支払う義務を行うことになる場合についてそのことが国際法上軍艦などが一般に享受する主権免除すなわち各国の裁判権から免除される権利を放棄することを意味しないことをここでは意味しておりますが白瀬は国際法上軍艦に相当しますので第5条の中の軍艦等の規定に書かれております。
+05:53岡田君ありがとうございます。
+05:54軍艦なんですねちょっと私実は政府構成だと思ったんですけど違いました。
+06:01この軍艦ですから結構厳格な主権免除を求められが通常あるわけですよねただ付属書4という今回の付属書ではなくて付属書5海洋汚染防止のところでは結構かっちりと試験面書書いてあるんです。
+06:22けれども今回のこの付属書においては知らせは対象なんですよね付属書の対象となるというふうに書いてあります。
+06:34付属書6は海洋�汚染の防止こっちはかなりカチッとした主権免除があるこっちの付属書6においては環境上の緊急事態ということなんだけどこっちは責任がかかるというふうに書いてあるんですねけどこの2つって私重なると思うんですよ海洋汚染と環境上的な緊急事態ってどちらが優先すると思いますか。
+06:56岸田大臣官房審議官お答え申し上げます。
+07:04付属書4の第11条は同付属書が占める一連の海洋汚染防止に係る義務が軍艦に対して適用されない旨を定めており付属所4の義務は知らせを含む軍艦には適用されないことになっております。
+07:19ただし、南極観測事業に従事する船舶については付属所1が定める事前の環境影響評価の対象となっており我が国の場合海洋における活動を含めて環境省による事前の確認を受けることになると承知しております。
+07:34いずれにせよ知らせは海洋汙の防止に関し所属省4が規定する一連の義務に対応した形で活動に従事していると承知しております。
+07:43小川田君ちょっとよく分からなかったところが実はあるんですけれども最後もう1問先ほど向山議員の方からも話があったんですけれどもちょっと明確な答弁がなかったのでもう1回お伺いします。
+07:59南極における科学的研究なんですけれども科学的�研究の名目であれば資源探査はやっていいというふうに日本は考えておりますでしょうか。
+08:08三崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+08:20南極条約は第1条において定約国が南極地域を平和的目的ののみに利用する旨を規定しております。
+08:32したがって、定約国の南極地位における研究についても明らかに軍事的利用を目的するようなものを行うことは認めていないと考えております。
+08:41委員御指摘のように平和的利用を目前としつつ潜在的に軍事的利用も可能となるような成果が得られる研究を行うことが認められるかについては条約上明文の規定はございませんが先ほど申し上げた条約第1条の規定に照らしつつ個別具体的な状況も踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
+09:02小川田君審議官私の答弁書を読み間違えているんですよ私この後にデュアルユースの研究は許されるんですかという質問をしようとしてそれに対する答弁だったんです。
+09:12審議官答弁書を読み間違えたんです。
+09:15もう一度聞きます。
+09:16科学的研究の名目であれば資源開発じゃないです。
+09:20資源開発は禁じられているんですねただ資源探査探査これをすることは認められるというふうに日本は考えておりますでしょうか審議官西崎大臣官房審議官お答え申します。
+09:37環境保護に関する南極条約議定書第7条では鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほか禁止する旨に規定されております。
+09:46道場において例外的に認められる鉱物資源に関する科学的調査は他の主な定額国による調査活動等に鑑みれば科学的に目的を持つと行われる調査活动であってかつ調査結果が公表されるものであると解されます。
+10:03したがってある活動が鉱物資金に関する科学的調查として認められるためには単なる名目にとどまらずその活動が鉰物資源の開発を視野に入れることなく実質的に科学的目的を持って行われかつ調査結果が公表される必要があると考えられます。
+10:19小川田君ちょうど終わりました。終わります。
+10:22以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
+10:40これより討論に入るのでありますが討論の申し出がありませんので直ちに採決に入ります。
+10:48内閣提出参議院総付南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
+10:57本案に賛成の諸君の起立を求めます。
+11:01起立総員よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
+11:08ただいま議決いたしました。本案に対し西野大輔君ほか6名から自由民主党無所属の会中道改革連合無所属日本維新の会国民民主党無所属クラブ賛成党並びに尾形林太郎君および渡辺慎太郎君の共同提案による附帯決議をすべしとの同義が提出されております。提出者。