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2026-05-29・発言者 42名・cue 431件・ 衆議院公式ページ

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00:19:48宮路拓馬 所要 32秒

環境委員長
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+00:00これより会議を開きます。内閣提出、参議院送付、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房審議官西崎俊美君ほか2名の集席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。はい。ご異議なしと認めます。よって、そのように決施しました。これより、質疑に入ります。質疑の申出があります。
+00:31ので順次これを許します金曜介君。

00:20:21今洋佑 所要 1分4秒

自由民主党・無所属の会
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+00:01皆様おはようございます自由民主党の金曜介でございます。
+00:11本日初めての国会質問をさせていただきます委員長それから理事の皆様委員の皆様このような機会をいただきましたことまずは心よりお礼を申し上げますでは時間も限られていますので早速質問に入らせていただきますまず総論について大臣にお伺いいただきたいと思います。大臣とは実は会館の部屋が隣ということで初日に御やつで来ましたら頑張ってねと爽やかに励ましをいただいてもうすっかり大臣のファンになっている私なんですけれどもこのような機会光栄でございます。今回の法改正については南極条約議定書の付属書6の締結に向けて必要な法改正ということなんですけれどもこの議定書の附属書自体は以前からあったという中でなぜこのタイミングにおいて批准それから法整備を進めるに至ったのかその背景意義について大臣からお話を頂戴したいと思います。

00:21:26西原 所要 1分34秒

大臣
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+00:00西原大臣おはようございます今後の御質問にお答え申し上げます。
+00:07近年南極地域における観光活動が活発化しておりこれに伴い環境上の緊急事態が発生するリスクが高まっております。
+00:18こうした中で環境上の緊急地態が起こった場合の責任を定める付属所6の発行は南極地域の環境保護のために重要性が増しているというふうに考えております。
+00:30また、各国においても付属所録の締結が進んでおり発行に向けた機運が高まっているところであります。
+00:38我が国も付属書録を早期に締結することで発行に近づけるべく今回法案の提出になったものであります。
+00:45付属所の早期発行を実現し環境上の緊急事態への我が国や関係国の対応に万全を期し南極地域の環境保全に貢献することが法案の提出の理由であります。
+01:00本君ありがとうございます。
+01:04では法律案の具体的な内容について政府参考人の方にお伺いをさせていただきます。
+01:11まず新たに南極大陸への上陸を伴わない観光船それから科学的調査船この2つが南極船の活動としての対象に追加されたということなんですけれどもなぜこの2つに絞ったのかあるいはなぜこの2ツを選んだのかということについて教えてください堀上自然環境局長。

00:23:00堀上 所要 1分26秒

自然環境局長
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+00:00お答えいたします。
+00:04南極地域における観光活動の活発化を受けまして付属所6では南極地位に入る全ての観光船を適用対象とすることが明記されております。
+00:14このため付属所6の義務を負わせることを前提として南極地域活動を行う観光船は全て法に基づく環境大臣の事前確認の対象とすることといたしました。
+00:26また、科学的調査船につきましても事故の発生リスクという点では南極大陸への上陸を伴うものも伴わないものも同様であるということから今回事前確認を対象とするものとしたものでございます。
+00:41本君ありがとうございます。
+00:45この2つの活動が入った上で実際に環境上の緊急事態から生じる責任ということで緊急事態が発生した場合にはまず主催者実際の運行者が対応するとこれができなかった場合に日本の環境大臣そしてまたその先には他の提案国それが難しければということで段階においてスキームができていると理解していますが南極すごく日本からも離れていてまた過酷な環境でございます。
+01:16このような仕組みですね他国のいろいろ参考にしながら作られたと思うんですが実際に機能するのかどうかこの辺りについてお見立てを教えてください堀上局長。

00:24:26堀上 所要 7分34秒

局長
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+00:00まず本法案のスキームでございますけれども環境上の緊急事態が発生した場合に南極地域活動を取りまとめる主催者に対して迅速かつ効果的な対応措置を取ることを義務づけているというところでございます。
+00:17原則として環境上の緊急事態を生じさせた主催者自身に対応採置を取らせるということが重要であると考えておりますけれどもその上で主催者が対応掃置を取らない場合には付属書6の内容を踏まえて主催者の定額国としての環境大臣及び他の定額局が主催者に代わって対応掌置を取るということを想定した制度になっています。
+00:38対応措置につきましては付属書6において合理的な措置であって当該環境上の緊急事態の影響を回避し最小にしまたは封じ込めるものとされておりましてまた上巻も含むということになっています。
+00:51その具体的な対応採置としましては例えば沿岸域で発生した船舶の油流出事故により環境上的緊急事態が生じた場合であればオイルフェンスを張ることによって油の拡散の防止燃料炭化などの油の抜き取り排出された油の回収や処理それから海岸の清掃ということが考えられます。
+01:12環境大臣が対応措置を取る場合には必要に応じて民間のサルベージ会社と契約を行って専門の設備と備品を備えた船舶作業員が南極地域に出向いて油の回召作業等を実施することも想定されています。
+01:27また、環境上の緊急事態が発生した場合その内容を南極条約事務局に速やかに通報することとしておりまして通報の結果によって他の定額国が対応措置を取るとそういうことを希望した場合に我が国としてもこれを受けられる場合には当該定額国による対応採置が円滑に取られるように関係省庁と連携して調整に努めていきたいと考えてございます。
+01:51本君ありがとうございます。
+01:55法律を作るということでしっかりとご対応いただければと思っております。
+02:00ではこれに関連しまして2つほどまた質問したいと思います。
+02:05まずは南極の生態系の保全についてです。
+02:08この法律案のもともとの目的のところにも環境保全にしていることが書いてありまして非常に重要な論点だと思っております。
+02:15報道等で私が見たところでは先般広島で5月11日から南極条約教育会議が開催されたということでこちらに辻副大臣が御指摘されたということで大変お疲れ様でございました。
+02:30その中で様々な論点があったと思うんですけれども生態系という意味では肯定ペンギンの保護この論点が出てきたということでほぼ全ての国が肯定ヘンギンを守るために特別保護士に指定するというご意向があったようですけれどもごく一部の国ほどでは中国とかロシアという名前が出ていますけれども全開地へなければできないというところでどうしても進めるのが難しい状況だったということを見ました。
+02:58やはり南極の生態系保全のためには国際協調を進めすとしっかりと日本もリーダーシップを取っていくということが寛容かなと考えますけれどもそのあたり辻副大臣のお考えをぜひお聞かせください辻副副大致お答えします。
+03:17過日32年ぶりに我が国で広島で開催されたこのATCMの条約会議に私も環境省を代表して出席させていただきましたがご指摘のとおり肯定ペンギン今絶滅に危惧をされている状況でございまして優先して保護する重要性について議論されました。
+03:37我が国を含む多くの国が肯定ヘンギンを特別保護士に指定することと指示しましたが委員がご指摘された国々が特別保護士への指定に反対しました。
+03:50今回特別保護士の指定に合意に至らなかったことは大変残念でありますが我が国としては引き続き特別保護士の指定に向けた合意形成の議論を積極的に主導しまして南極地域における生態系の保護に関する取り組みに貢献してまいりたいと考えています。
+04:08委員長根君力強いお言葉ありがとうございます。
+04:13日本は南極条約のオリジナルメンバーだとも承知しておりましてしっかりと政府それから政治の一環となってやっていくべき課題だと私も認識しております。
+04:22続きまして今日は文科省の古田市議会にお越しいただいているんですけれども文部科学省にお伺いしたいと思っております。
+04:30今回科学的調査線が対象に入りましたけれども南極での調査研究活動というのはもちろん南極自体の調査・研究は大事なんですけれどもそれでとどまらず地球規模の気候変動の解明それは例えば日本の暮らしにも反映してくると私の地元福井県ですけれども豪雪の被害が年々ひどくなっておりますし農林水産業でも例えばお米の取り分が悪くなったりとか海面の温度上昇とか問題がございます。
+04:58こういう中で南極の調査研究を進めていくということが地域の課題についてもメリットがあるということもあるのかなと思いますけれども改めて南極調査�研究の意義について御説明いただければありがたいと思います。
+05:12本部科学省古田大臣官房審議官お答えいたします。
+05:18我が国の南極地域観測事業は長期的かつ継続的な観測データの蓄積により地球規模の環境変動の解明や将来予測に不可欠な基盤の提供につながっていることから我が国としてこれに取り組むことは重要な意義を有するものと認識しております。
+05:34具体的に南極地域観測で得られる知見は委員の御指摘のとおり局域の変化が全球の大気海洋循環を通じて我が国の規模に影響を及ぼす仕組みの解明や将来の気候変動予測の精度向上につながるものでありまして農業漁業への影響や海面上昇による社会インフラへの影韻など国民生活に直結する課題への対応に資するものであります。
+05:59文部学省としましても引き続き各国と共同しながら南極地域乾燥事業の推進に着実に取り組んでまいりたいと考えております。
+06:07根君ありがとうございます。
+06:11私も南極議連に入らせていただいておりましてその中で先般総会はできなかったんですけれども局地研の先生方が私の辺に来てくださって教えていただいた中でもやはり南極で分からないことはまだまだあるんだけれどもそれを解明していくことによってすごく人類の将来を左右するようなことも分かるし日本がやはり昭和基地を中心にやってきた積み重ねというのがすごく先端的なところもあってこれはしっかり続けていかなきゃいけないということを聞きまして私もその通りだなということを強く思いました。
+06:44こういう法整備あるいは条約の整備を通じて日本をはじめとして各国がそれを進められる環境を整えるということも一つ重要かなということを強く思った次第でありまして今日の今の文科省からの話もすごく力強く思いました。
+06:57私も一銀としてしっかりと後押していきたいと思っております。
+07:00時間がそうされるので最後なんですけれどもこのように今回法改正自体は汚染の手当をどうするかとかそういう話のポイントですけれども全体として南極条約を基盤としました。活動全体というのがますます重要になってくるということを思っております。
+07:19その中で日本が担うべき役割も大きくなってくると思います。
+07:22改めて大臣にお伺いするのもちょっと恐縮かもしれないんですけれどもご決意と言いましょうか環境省として進めていく上でのお気持ちをぜひ最後お聞かせいただきたいと思います。
+07:33石原大臣。

00:32:01石原宏高 所要 2分1秒

大臣
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+00:00お答え申し上げます。
+00:03今回の改正により南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止するとともに万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置を迅速に取らせることができるようになります。
+00:23前日開催された第48回南極条約協議会協議国会議においても辻副大臣をはじめ環境省から付属所6の締結に向け国内手続きを進めていることを各国ともに共有して未締結国に対して早期締結を呼びかけたところであります。
+00:47南極地域は人類の活動による破壊や汚染の影響をわずかにしか受けていない地球上に残された最大の厳正地域であります。
+00:57今回の法改正案や未締結局への継続的な働きかけを通じてこうしたかけがえのない南極地区の環境保全にしっかりと環境省として貢献してまいりたいというふうに思います。
+01:13本君お言葉いただきましてありがとうございます。
+01:17私も地元とか回っていても南極という問題が出ることはなかなか言葉としてもないですし多分こういう議論を見ていただいてもすごく遠い世界の話という有権者の方が多いかなと思うんですが実際にはすごく人類あるいは地域の暮らし全てに関わってくるということを私自身もしっかりとお伝えしながらこの取組が前に進むようにやられていきたいということをお誓い申し上げてちょっと時間が余っておりますが今日質問を終わりとさせていただきます。
+01:44ありがとうございました。
+01:44次に、腰水圭一君。

00:34:02輿水恵一 所要 2秒

中道改革連合・無所属
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00:34:04輿水恵一 所要 2分31秒

中道改革連合・無所属
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+00:00おはようございます。
+00:03中道改革連合の腰水園一でございます。
+00:06本日も質問の機会をいただきまして心より感謝を申し上がります。
+00:10本日は南極地域の環境の方に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
+00:19南極地域は人類共通の財産とも言うべき貴重な自然環境を有しております。
+00:26これまで南極条約の条約体制の下で南極の平和的利用また科学的調査また調査の自由さらに国際協力そして環境保護が進められてきたことは国際社会における大きな実績であると考えます。
+00:45一方で近年南極の観光や船舶による活動が増加して上陸を伴わない観光船や調査船による南極海域への活動も広がっていると伺っております。
+01:03万が一船舶の雑傷や油流出事故などが発生すれば南極の生態系に重大かつ長期的な影響を及ぼしかねません今回の法改正は環境保護に関する南極条約議定書の付属書録すなわち環境上の緊急事態から生ずる責任にしっかり関する付属書の締結に向け国内法上の担保措置を整えるものであると承知しております。
+01:39具体的には南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合に活動の主催者に対して通報や応急措置また対応措置を義務付けるとともに必要な費用負担の仕組みを整えるものと理解しております。
+01:56当然南極という極めて厳しい環境下では事故が起きてから対応するのではなく事故の予防や対策など事前の確認は大前提であると思います。
+02:09そこで、石原環境大臣に伺います。
+02:12今回の法改正を通じて我が国は南極条約体制の下でどのような責任を果たそうとしているのか今後南極環境保護法について我が国としてどのように取り組んでいくのか大臣の基本認識をお聞かせください石原大臣。

00:36:35石原宏高 所要 2分14秒

大臣
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+00:00お答え申し上げます。
+00:03南極条件体制の下1991年に環境保保に関する南極条约議定書が採択をされました。
+00:13我が国では1997年に南極環境保護法を制定しこの議定書及び附属書1から5を実施責任を果たしてきたところであります。
+00:25他方南極において環境上の緊急事態が起こった場合の責任を定める附属所6については現時点では我が国は未締結の状況にあります。
+00:37このため本改正法案により国内担保措置を整備することで付属書6を締結し実施する責任を果たすことができることになります。
+00:50具体的には本改正法法案では緊急事態の防止措置と緊急事態計画の作成南極地域活動により環境上の緊急事態が生じた場合にはその活動の主催者に対応措置の実施を義務付ける等の措置を講じます。
+01:10これにより南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止するともに万が一環境上的緊急事態が発生した場合でも対応採置が迅速に取れることができることとなります。
+01:26今月広島で開催された南極条約協議国会議において辻副大臣から未締結国に対して付属書6の早期締結を呼びかけをいたしました。
+01:41また、付属書書6の早起発行の必要性についても他の協議国と理識を共有してきたところであります。
+01:48今後も引き続き法に基づく南極地域での活動の事前確認制度の丁寧な運用また協議国会議での環境保全に関する議論への積極的な参加付属収録の未締結国への早期締結の呼びかけ等を通じて国際的にも評価が高い南極地域の厳正的な視線環境の保護に一層貢献をしてまいります。
+02:12小清水君。

00:38:50輿水恵一 所要 1分28秒

中道改革連合・無所属
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+00:00どうもありがとうございます。
+00:01これからさらに南極の方に貢献お願いしたいと思います。
+00:06次ですね南極地域における環境保全の具体的な仕組みについて伺います。
+00:13南極条約の環境保護議定書及びその付属書ではですね南極地位の特別な価値を守るため地域の保護管理また環境影響評価さらに動植物の保護また廃棄物管理海洋汚染防止など幅広い規律が設けられているところでございます。
+00:36この付属書5では環境上科学上また歴史上また厳正地域として顕著な価値を有する地域などを南極特別保護地区として指定し立ち入りや活動に厳格な制限を設けていると伺っております。
+00:54また、付属書1では南極で行われる活動について事前に環境影響評価を行うことが求められております。
+01:04そこで、伺います。南極の特別な保護が必要な地域とは、具体的にどのような地域であり、どのように保護がなされるのか。また、南極地域における活動の環境影響評価について、どのような基準や手順に基づいて評価されているのか、具体的にはお聞かせください。堀上自然環境局長。

00:40:19堀上 所要 1分34秒

自然環境局長
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+00:00お答えいたします。
+00:03委員御指摘のとおり環境保護議定書付属書5では環境上科学上歴史上芸術上のまたは原生地域としての県庁の価値を有する地区として指定される地区を南極特別保護地区と指定されておりましてこれまでに84の特別保護地域の指定について南極条約協議国会議で採択されてまいりました。
+00:25南極特別保護地区が指定されている場所には例えばペンギンや海鳥の大規模な繁殖地それからコショウ湿地またはコケ類などを含む淡水生態系そういったものがございます。
+00:40また、南極特別補護地区への立ち入りにつきましては南極環境保護に基づき地区ごとに定める要件に該当する場合に限り可能とされておりまして厳格な保護を図っているところでございます。
+00:53さらに、南極特別保護地区以外で行われる活動につきましても行うとする南極地域活動の内容や場所について環境大臣が事前に確認をし確認を受けた南極地区活動以外は行ってはならないということとしています。
+01:10その際例えば南極地益の生物を保護するため生きている生物を南極地議に持ち込まないものであること哺乳類や鳥類の捕獲は科学的調査のために行われるものに限るものであることなどそれらを確認の要件としておりまして環境に対する著しい影響が生じないように保護を図っているところでございます。
+01:32西水君。

00:41:53輿水恵一 所要 1分17秒

中道改革連合・無所属
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+00:00どうもありがとうございます。
+00:01次に、南極の動物や植物の保護について伺いたいと思います。
+00:07南極地域にはベンギンやアザラシなど厳しい自然環境に適応した生物が生息をしております。
+00:15またその南極の陸上では今ご紹介いただきましたが植物の種類は限られているものの苔類やモルイなどが生育しており極めて繊細な生態系を形成しているところでございます。
+00:30近年気候変動による氷床の減少また海水温の上昇餌となる沖網の分布変化また先ほど来ございました。観光や船舶活動の増加などが南極生態系に影響を与えていると指摘をされているところでございます。
+00:50そこで、伺います。
+00:51この南極地域にはどのような動植物が生育しており特に保護が必要とされる種にはどのようnaものがあるのかまたそれらの種が直面している主な脅威は気候変動観光船舶活動外来種感染症などどのような要因によるものなのか当局の認識をお聞かせください堀上局長。

00:43:11堀上 所要 1分23秒

局長
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+00:00南極地域の海域や沿岸域には皇帝ペンギンアデリーペンギーなどのペン�ギン類それからウェッテルアザラシロスアザラスなどのアザラ種類などが生息しています。
+00:16また、委員も御指摘いただきましたけれども植物も生育しておりまして氷に覆われていないようなわずかに岩が露出しているようなそういったところで雪解け水でできた湖の中あるいはその周りに苔類などの植物が生育しています。
+00:32国際自然保護連合IUCNが選定するレッドリスト絶滅のそれなる生物のリストでございますけれどもここにおきまして南極で南ゾウアザラシ南極オットセイ及びコウテイペンギンが絶滅危惧種として位置づけられております。
+00:50これらのうち工程ペンギンにつきましては特に繁殖期と羽が生え変わる時期に海表海の氷の上にそこで生息地と生息しているということで気候変動の影響によって海表が減少しますと生息環境が脅かされると個体質が減少するということが懸念されているそういうことがIUCNの方の指摘でもされているところでありましてその他に委員御指摘のようないろいろな要因で危惧されているところがございます。
+01:21小清水君。

00:44:34輿水恵一 所要 3分55秒

中道改革連合・無所属
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+00:00はいわかりましたありがとうございます。
+00:02そして今年は1956年11月8日に第一次南極地域観測隊が東京を出発して70年というそういった時を迎えると伺っておりますが我が国はこの時以来1957年1月に昭和基地を開設して長年にわたり南極地域観測を継続してまいりました。
+00:27南極は地球環境の変化を最もABに映し出す場所の一つであり長期にわたるさまざまな観測は気候変動、生態系、また宇宙科学など幅広い分野において大変に有意義なものであると思います。
+00:43そこで、伺います。
+00:45我が国の南極地位観測事業はこれまで国際的にどのような貢献を果たしてきたのか具体的な成果も含めてお聞かせください文科省古田大臣官房審議官お答えいたします。
+01:05我が国の南極地域観測事業は委員の御指摘のとおりオゾンホール発見への貢献や南極氷床のアイスコア解析による過去の気候変動のメカニズム解明隕石の採取による惑星物質の形成過程の解明バイオロギング研究これ小型記録系を動物に装着して行動データを得る調査研究ですがこういった動物生態の行動調査など様々な成果を挙げております。
+01:31また、長年にわたり緻密に継続している高層気象観測や電力層観測などは国際的な観測ネットワークの中で重要な役割を果たしておりまして天気予報宇宙天気予法全球測位衛星システムGNSSなどに不可欠な基礎データの取得公開などを通じて広く貢献をしております。
+01:51文部科学省としては引き続き各国と共同しながら南極地域観測事業の推進に着実に取り組んでまいりたいと考えております。
+01:59清水君どうもありがとうございます。
+02:03まさにオゾンホール大変これを発見でそのオゾン対策また紫外線に対する取り組みが大きく進んだ。
+02:13そういった貢献は大きいものと思いますし今ご紹介いただきました。電力層のそういったデータによってGPSで誤差が起きたりいろんなことが起きることを事前に様々な形でつながっていくことによって私たちの生活の安全安心も守られる大変重要な取り組みであると私も思っております。
+02:33これからもしっかりと続けていただけると思いますのでよろしくお願いいたします。
+02:38次に、南極地域観測事業の今後の展望についても伺いたいと思います。
+02:46この南極観測を安定的に継続するためには昭和基地の施設の整備さらに観測機器の維持・更新人材の育成国際連携そして運送体制の確保等は不可欠であります。
+03:05とりわけ南極�観測船白瀬は昭和基地方への人員物資輸送を支える極めて重要な基盤であります。
+03:14今後白瀬の老朽化や後継船を含めた輸送体制のあり方について政府全体として早期に検討を進める必要があると考えます。
+03:27そこで、伺います。
+03:28南極地域観測事業を将来にわたり安定的に継続していくため観測の計画とか昭和基地の整備また人材育成国際連携そして知らせの後継線を含む輸送体制の確保についてどのような方針で取り組んでいくのか考えをお聞かせください古田審議官。

00:48:29古田 所要 2分36秒

審議官
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+00:00お答えいたします。
+00:04我が国の南極地域観測事業は南極研究に関わる世界の動向を把握調整しております。
+00:09南極�研究科学委員会スカーといいますがの提言等を踏まえ南極地位観測6カ年計画を作成し確立した観測資料により国際的社会的要請の高いデータを継続的に取得公開する基本観測と南極地域の特徴を生かした独創的先駆的な研究を行う研究観測を両輪として推進しております。
+00:33昭和基地の整備につきましては老朽化施設の撤去更新を着実に進めつつ基地主要部の再整備新発電と宿舎の建設等を通じた機能強化を図るとともに再生可能エネルギーの導入や廃棄物処理の推進などにより環境負荷低減にも含んでおります。
+00:52また、人材育成につきましては観測隊への大学院生の参加機関の確保や若手研究者の育成に加え教員の南極派遣プログラムや南極教室の実施などを通じて初等中等教育とも連携をし多様な人材のその拡大と継続的な人材肺成を図ることとしております。
+01:13このような活動を通じて得られました。
+01:16観測データや調査分析結果などは気候変動に関する政府間パネルIPCC報告書のエビデンス等としても活用されておりまして地球規模の気候変動の解明や将来予測に貢献しております。
+01:29また、現在運行地の知らせの帯域に伴う次期輸送体制につきましては文部科学省に設置されております。
+01:38南極地域観測統合推進本部の下に委員会を設けまして文部科学省及び防衛省により白瀬の後継船の所有及び運用主体を海洋研究開発機構ジャムスティックにするなどの案を本年4月に提案をしたところでございます。
+01:58昭和基地への退院及び物質の輸送は昭和40年から防衛�省が担ってきましたが海上自衛隊のリソースや氷塊航行技術の進展などの状況を踏まえた上で関係省庁とも調整をし今回の提案を行ったところでございまして今後同本部において今後の輸送体制の詳細について検討を進めていくことになります。
+02:19運輸主体が変わっても標準輸送等に必要な海上自衛隊の派遣等の協力をいただく予定でありまして技術や知見の継承などをしっかり行い安全第一で継続できるよう引き続き関係省庁とも連携し検討進めてまいりたいと思います。
+02:35橋水君。

00:51:06輿水恵一 所要 1分24秒

中道改革連合・無所属
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+00:00どうもありがとうございます。
+00:01これからもしっかりと観測事を進めていただければと思います。
+00:04最後に大臣に伺います。
+00:06本日の質疑を通して南極地域では極めて脆弱な自然環境を守るために厳格な環境保護のルールの下で観測活動や科学研究が行われていることそしてその積み重ねが気候変動生態系地質学また宇宙科学など様々な分野で国際的に重要な成果につながっていることが確認できました。
+00:34南極は地球環境の変化を映し出す鏡であり同時に国際協調の象徴でもございます。
+00:43我が国としては南極条約体制の下で環境保護と科学的調査の両立を図りながら国際社会における日本のプレゼンスを高め観測研究の分野でさらなるリーダーシップを発揮していくべきだと考えております。
+01:03そこで、我が国の南極地域観測事業を安定的に継続推進し南極の環境保護と科学研究の両立を図るため環境省として今後どのように貢献していくのかについて大臣の考えをお聞かせください菅田大臣。

00:52:31菅田 所要 1分44秒

大臣
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+00:00お答え申し上げます。
+00:02南極地域は厳しい被災環境のため長い間人類が立ち入ることがなかったそのために人類の活動による破壊や汚染の影響をほとんど受けていない地球上に残された最大の厳正地域であります。
+00:19このため南極地区は地球環境の状況を正確に反映する委員が言われたように鏡であるとも言われています。
+00:28地球環境のモニタリング及び科学的な研究調査の場としてかけがえのない価値を有しています。
+00:35環境省としては南極環境保護法に基づき南極地域での活動に関する事前確認制度の丁寧な運用に引き続き取り組んでまいります。
+00:47また、今回の改正案を通じた付属書録を締結し協議国会議などの機会をとらえ各国にも締結を促してまいります。
+00:57加えて教育国会議において観光活動の包括的な管理など環境保全に関する議論に積極的に参加をしてまいります。
+01:06こうした取り組みにより南極地域の原生的な自然環境を保護することでそのことによって科学的調査研究との両立を図ってまいりたいというふうに考えております。
+01:18星水官どうもありがとうございます環境省がしっかりと南極の方をまた観測の推進に寄与していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
+01:27以上で質問を終わります。
+01:29ありがとうございました。
+01:29次に、池下拓君。

00:54:15池下卓 所要 1秒

日本維新の会
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00:54:16池下卓 所要 1分41秒

日本維新の会
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+00:00日本史の会の池下担です。
+00:03本日もよろしくお願いしたいと思います。
+00:05それでは南極地域の環境の保護に関する法律いわゆる南極法について質問をさせていただきたいと思うんですが今回南極条約の議定書の付属書6に基づいて今回の改正が行われるということを存じておるわけなんですけれども南極地域での活動により環境上の緊急事態が発生した場合その主催者による対応措置の義務付けが今回定められております。
+00:34つまり南極で万が一油の流通などがあった場合には汚染事故を起こした当事者が責任を持ってお金を出して片付けてくださいということに簡単に言うとなるかと思うんですけれども今回の改正によりこれまで確認手続が不要であった観光船であったりとか科学調査船も規制対象になるということであります。
+01:01今回の改正에について先ほど大臣からも御答弁があったんですけれども答弁で近年の観光舎の増加のためということでもありました。
+01:11しかしながらこの2005年に採択された付属書6につきましては今回の改正まで約20年非常に長い期間を要しているわけであります。
+01:24なぜこれほど長期間がかかる必要があったのかその理由と経過をお伺いしたいと思います。
+01:31また、加えて今回の改正そして狙いで今回何が変わるのかということにつきまして大臣の方にお伺いいたします。
+01:40西原大臣。

00:55:58西原 所要 1分47秒

大臣
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+00:00お答え申し上げます。
+00:03本法案は環境保護に関する南極条約議定職場登録の締結に向けて南極地域活動により環境上の緊急事態を承知させた主催者に対する対応措置の実施の義務付け等の措置を講ずるものであります。
+00:21現行の南極環境保保法に基づく確認制度は事前の環境影響評価が中心であり環境上の緊急事態に対応する制度ではありませんでした。
+00:35今回の改正により南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上的に緊急事態の発生を未然に防止をしまた万が一環境上で緊急事態が発生した場合でも対応措置を人質的に取らせることができることとなります。
+00:54これにより国際的にも評価が高い南極地域の厳正的な自然環境を適切に保護することが期待されるところであります。
+01:03また、国内担保措置の整備に20年を要した理由については付属書録が2005年に採択されて以降他の協議国の締結状況や発行の見通し等を踏まえながら付属書6を遠隔に実施するための国内法の整備の検討を行ってきたところであります。
+01:22近年南極地域における観光活動を活発化しておりこれに伴い環境上の緊急事態が発生するリスクも高まっておりまた各国の付属所6の締結が進んでまいりました。
+01:37発行に向けた機運が高まっているこうしたことを踏まえて国内担保措置の検討を加速し法案の提出に至ったものであります。
+01:45吉田君。

00:57:46池下卓 所要 1分49秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00韓国と足並みを揃えたというところもあるのかなと思いますがやはり南極といいます。
+00:06世界に非常に影響を与えるというものでもありますのでしっかりと取り組みを進めていただきたいという具合に思います。
+00:14次に、環境上の緊急事態の定義と通報義務についてお伺いしたいと思います。
+00:23事故発生当時主催者には事故の通報と応急措置というものが義務付けられることになりますけれどもその判断といいますのはやはり現場に委ねられる即座に判断しなければいけないということになりますので現場判断というのが非常に大きいものかなと思います。
+00:42ですのでやはり事故が発生した場合に主催者が迅速な判断ができるような定義であったりとか判断基準そしてガイドラインこういうものが必要であるのではないかなと私は認識しておりましてそこで3つほどお伺いをしたいと思いますが主催者が通報すべき環境に悪影響を及ぼす恐れのある事件大臣が公示する環境上の緊急事態の定義及び境界線これ何なのかまた現場の主催者は迷わないようにどのような具体的なガイドラインプを作成しようと考えられているのか具体的には油の量がこれくらい流れだよとか事故の様態とかいろいろあるかと思いますけれどもそういうことについてどのようにガイドラインの作成状況を考えられているのかお伺いしたいと思います。
+01:33加えて人命保護等のやむを得ない状況自由がある場合には対応措置費用の支払いも負わないということでもありますけれどもどのような基準で定められているのかな以上3点お伺いしたいと思います。
+01:48堀上自然環境局長。

00:59:36堀上 所要 1分53秒

自然環境局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03本法案におきまして南極地域活動により南極地益の環境に少しでも悪影響を及ぼす恐れのある事件が発生した場合には通報を義務づけているということでありましてこれに対して環境上の緊急事態につきましては南極の環境を及ぼしまた及ぼす急迫した差し迫った恐れがあるそういうものとされております。
+00:32これにつきましてはどのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものなのかということについて1999年の第23回協議国会議で検討された経緯がございます。
+00:46この結果によりますと大規模な油等の流出に加えて野生生物の生息に重大な影響及ぼすようなものが南極の環境に対し重大かつ有害な影響を与えるというそういう認識が協議国間で共有されていると承知しておりましてこれが委員御指摘の境界線というところだと考えております。
+01:06こういったことを分かりやすく示すことが大変重要でございますので環境省といたしましては法案の成立後に迅速に改正法の成功準備を進めるところと考えておりまして他の定額国からも情報を得ながらガイドラインの作成を着実に進めることとしております。
+01:23また、付属書6において主催者が対応措置費用の支払責任を負わないこととされているいわゆる面積自由につきまして例えば環境上の緊急事態が人命または人の安全を確保するために必要な行為テロリズムによるものそういったことを主催者가証明した場合についてそれが該当するというふうに理解しています。
+01:51岸田君。

01:01:29池下卓 所要 1分48秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01ガイドラインやはり主催者はここを安全にやっていかれる立場にある方だと思いますのでしっかりと周知であったりとかできるだけわかりやすいガイドラインツを作っていただければという場合に要望させていただきたいと思います。
+00:18次に、事故を起こした場合についてお伺いをしていきたいと思いますけれども主催者が対応措置を取らなかった場合これにお伺いしたいんですがこの費用の支払い責任については我が国や他の条約締結国等が対応処置を行って最終的には主催者に対して徴収または請求こういうのを据られるということになるかと思います。
+00:45本来取られるべきであった対応採置費用につきまして環境大臣はどのような基準で算定判断行われるのかお伺いをしたいと思います。
+00:57また、合わせて被災者に求められる船で行かれるときには保険でかけられるかと思うんですけれども保険であったり金銭保証自分でお金を持てられるのかどうかわからないんですけれども金銭保障について国内で十分な対応が可能なのか例えば2000トン以下の船舶でも責任限度額は大体約2億円弱ということになるかと思います。
+01:20中小規模の旅行業者などで加入できる保険商品などがあるのかどうかそういうこともお伺いしたいと思います。
+01:283つ目またこの確認この申請されるときにですねこの資金保証にもし虚偽の記載があった場合そしてもし事故が起こった場合これまた偉いことになるかと思いますのでそういう場合実行できるような担保があるのかどうか見解をお伺いいたします。
+01:47堀上局長。

01:03:18堀上 所要 1分43秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04取られるべきであった対応措置の費用の算定に関しましては付属書録に明確な規定がない状況でございまして現時点で判断の基準が明らかになっているということではないわけでございますけれども法案の成立後に海難事故等に関する知見を有する専門家からも意見を聞きながら具体的な算定方法に関するマニュアルを策定するということで考えてございます。
+00:28その上で、実際の算定に当たりましては発生した環境上の緊急事態の対応に応じてその都度検討することになると考えておりましてそういうふうに進めていきたいということでございます。
+00:40対応措置費用の支払責任を担保するための資金の調達手段でございますがこれは計画の申請のときに責任限度額までの対応採置費用の支払いに利用できる保険に加入していることを証明する書類既にそういった保険があるということは我々も確認をしているところでございます。
+00:57それを証明していただくとあるいは直近の決算書における賃借対象表において短期で現金化できる資産が責任限度額以上存在することそれを対応措置費用の支払いに充てることを確約する書類を合わせてみるということにしております。
+01:20そういった主催者に提出させることで必要な額の資金の調達が可能であるか確認することを想定しています。
+01:27虚偽の記載につきましては申請時に資金の調達手段についてそういった記載がなされることはないように環境省として十分指導を行うということで証拠書類の厳格な確認を行っていきたいと考えております。
+01:41池下君。

01:05:01池下卓 所要 1分32秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今この対応措置費用がどれくらいかかるのかマニュアルがないとまだ判断基準がないということでありましたのでこれできれば早急に措置していただきまして検討を進めていただきたいと思います。
+00:18世界的には観光船とか南極に増えているかと思いますけれども事前に聞くにはまだまだ日本から行かれるという数というのは少ないとは聞いているもののですねやはりこの南極の環境を守るためにも非常に大事な話だと思っております。
+00:34ぜひよろしくお願いしたいと思います。
+00:37それでは最後にお伺いしたいと思うんですけれども今回5月に南極条約協議国会議が行われたと承知をしております。
+00:50そして今回の改正も行われるということになりますけれどもやはり南極の環境を守っていくためのステップバイステップの第一歩であると考えているところでございます。
+01:02そこで、第48回南極条约協議国會議が開催された成果をお伺いしたいと思います。
+01:10また、日本の国際的な役割と課題について今回の改正ではカバーされない継続的な環境損害例えば緊急ではない慢性的な汚染などに対する責任制度について今後国際会議でどのような議論を日本として指導していくのか2点お伺いをしたいと思います。
+01:31石原大臣。

01:06:34石原宏高 所要 1分38秒

大臣
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+00:00お答え申し上げます。
+00:035月11日から21日まで広島市で第48回南極上位公約協議国会議が開催されました。
+00:11開会式には国立外務副大臣及び辻環境副大致が出席しました。
+00:18辻環環境剩大臣から付属書6のを担保するための国内法の改正案について今国会で御審議いただいている状況も説明をさせていただきました。
+00:31また、付属書書6の早期締結を呼びかけその早期発行の必要性についても他の協議局に説明をして認識を共有できたというふうに考えております。
+00:43今回の協議会議の日本開催をきっかけに国内外において多くの報道がなされました。
+00:51南極地域の環境保護の重要性についても国民の皆様にも広くご理解いただける機会となったというふうに捉えているところであります。
+01:01委員御指摘の環境損害に関する責任制度を構築するための議論については付属書6が未発行である現段階では具体的な議論は行われていないというふうに承知をしております。
+01:15環境省としてはまずは付属書6の早期締結について引き続き各国に呼びかけを行ってまいりたいと思います。
+01:24その上で、今後より包括的な議論が行われる場合には南極条約の現署名各国及び協議国として積極的に参加してまいりたいというふうに考えております。
+01:36池下君。

01:08:13池下卓 所要 1分5秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00はい御答弁ありがとうございます。
+00:02南極の環境今日も他の委員からもこの動植物非常に貴重な動植物があるということまた気温上昇によって氷が溶けて水面が上がっていくさまざまな理由等もありますけれどもやはり日本のみならずやはり世界に影響を与えていくやはり島国であるということもありまして非常に影響あるんじゃないかなと危惧をしているところでございます。
+00:29ですのでやはり我が国日本としましても国際的にリーダーシップを持って取り組んでいただきますようお願いいたしまして私の質問を終わらせていただきます。
+00:40ありがとうございました。
+00:40次に、向山光一君。

01:09:18向山好一 所要 13分11秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:01国民省の向山光一でございます。
+00:07よろしくお願いいたします。
+00:08国会で南極のことをマギダイとして議論するという機会もあまりないのでせっかくの機会ですから南極観測について質問させていただきたいと思います。
+00:21我が国は60年以上積極的に南極�観測調査活動をし続けてきました。積極的人ですから投じた予算というのも相当額に上っているんじゃないかと思います。
+00:39そこで、我が国にとって南極観測によって得られた成果それがどういうものがあるのかということと特にやはり鉱物調査それがどんな知見が蓄積されているのかこの辺りをまずお伺いしたいというふうに思います。
+01:01古田大臣官房審議官お答えします。
+01:10我が国の南極地域観測事業は南極条約体制のもと科学的調査としてオゾンホール発見に貢献しました。
+01:18高層気象観測や重力測定等の測地観測など長期的かつ継続的な観測調査を実施してきております。
+01:27地質岩石分野におきましては市として東南極エリアにあります昭和基地を中心として半径約700kmの路岸域において地質や岩石等の調査を行ってきたところでございます。
+01:42その成果としましては採取した岩石資料や得られました。地盤や地質の情報を基にした地質図の変算を行うとともに南極大陸の成り立ちや46億年の地球の不可逆的な変化・変動を明らかにしてまいりました。
+02:03向山君今オゾンホールの発見とか地球環境に南京観測は我が国の調査が非常に貢献したということは誇らしいことで本当に素晴らしいことだとは思います。
+02:22一方この資源調査という面では間取り道議例書がございますのでいろんな制約があって今の御答弁ではいろいろな蓄積があるにしてもなかなかちょっと漠然としているというふうに感想として受けました。
+02:42一方やはり近年南極での特に中国とロシアの資源調査というのが非常に目覚ましい基地を建設するあるいは滑走路を整備する物理探査などを急激に強化しております。
+03:07現時点では科学的研究を目的としているというふうに説明をされておりますけれども2048年以降の南極条約体制見直しの可能性を見据えて長期的な戦略行動ではないかというような国際指摘もございます。
+03:28したがって、我が国も南極を将来的な知性学資源国際秩序形成の重要地域と位置づけて学術研究の精度を高め事実データや情報を戦略的に収集する時期に来ているのではないかというふうに思います。
+03:52政府は中国ロシアの動向についてどのように把握されておられるのかということもお伺いしたいと思います。
+03:59西崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+04:08環境保護に関する南極条約議定書第7条は鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除き禁止する旨規定しております。
+04:19また、同議定書第25条は鉱物資源に関する活動の禁止について新たな法制度が効力を生じない限り継続する旨覆定しております。
+04:302048年以降に南極で鉱物資金に関する活動が可能となるかのような報道があると承知しておりますが実際には同条では同議定書の効力発生の日から50年が経過した後にいずれかの南極条約協議国が要請する場合には同議定書の運用について検討するための会議を開催する旨規定されているのみである。
+04:53改正を予断する内容にはなっておりませんまた2016年及び2023年の南極定書協議国会議では南極地域における鉱物資源に関する活動の禁止についての継続的なコミットメントを確認し同議定書第7条の規定を継続して実施する確固たる意思を表明する内容の決議が採択されております。
+05:16中国及びロシアとも同議定書の定約国であり鉱物資源に関する活動を行うことは禁止されております。
+05:24政府としては引き続き高い関心を持って両国を含む各国の活動を中止しつつ南極条約及び同議定書書の関連規定の完全な遵守及び各国の活动に関する透明性の向上のため関係国と連携しつつ必要な取り組みを継続していく所存です。
+05:43岡山君今ですね2048年以降の話というのはなかなか厳しいというようなお話がありました。
+06:01だけども現在今起こっている世界の情勢というのは想定していないことも実際起こっているんですよね22年後の世界情勢がどうなるかということは今想定なんかできっこないんです。
+06:16ですから私は申し上げたいのは例えば今ロシアのはアレクサンダー・カルピンスキーという調査船があってウェッデル貝というところで大量の石油が埋蔵されている5,110億バーレルという報道ベースの話ですけれどもいうことも公表されております。
+06:44あるいは中国ですねまっとえぐいですよこの心霊基地というところがありましてねそこでは通信工事をやっているんじゃないかという話もあったりあるいは滑走路を整備していますよねそれでも第6番目の基地をですね今マリーバードランドというところの領域を狙って新しい基地を作っているというようなこの憶測もあるぐらいですね青山副大臣に得意な分野だというふうに思いますけどこの東シナ海でね我々は苦い経験してるんですよそれはあそこには東シナ海にあるガス電というのを中国から完璧にですね情報収集されて結局そこで今開発されています。
+07:32外務省ずっと抗議されておられますけれども現状全然変わってないわけですよねやはりそういったことは南極でも送りかけないんじゃないかとそのときにやっぱり我が国として必要なのはこの情報ベースをしっかりと整えておかないとこうしてもできないあるいは本当に南極の平和と安全を守る上でも抑止力にもなってこないわけでございます。
+07:59しっかりとそういうことをやっていかなきゃいけないと思います。
+08:02青山副大臣得意分野じゃないかというふうに思いますけれどもそういう副大致の思いというのがあればぜひともお聞かせいただきたいと思いますがいかがでしょうか。
+08:14青山副大臣皆さんお分かりのとおり通告なしのご質問でありますが短くお答えしたいと思います。
+08:29まず委員御指摘の東中井の状況ですけれどもおっしゃったとおりチャイナの中国の動きが活発になった後も我国は極めて抑制的に動きました。
+08:44ただし、委員のおっしゃったことに異論を唱えるわけではありませんけれども当初中国が狙っていたほどのアクティビティは活動できていないと考えております。
+08:58例えば亡くなりましたけど中川省一当時の経産大臣などと民間専門家だと私なども連携をしまして初めてあの海域に調査線を出したりしたことが一定の抑止力にはなっております。
+09:17それで実際のあの海域私は何度か民間専問家の時代に当時の自衛隊の協力も実は得まして調べました。
+09:26それでガス電のガスを海中パイプラインを通じて中国本土に送りましてそこで賃貸をなどで実用化もしているという実は事実があります。
+09:41そういうノウハウをため込んでいますから今おっしゃった南極のいわば手がついていない油だけではありません御存じだと思いますけれどもガスであったりあるいは気象鉱物も含めて十分に不存が予想されていますのでもう一度申しますが東シナ海での活動というのは中国の思ったとおりに言っていないけれども南極については日本もあるいは各国もロシアを別にして抑制的でありますからそこの隙につけ入ろうとしている動きは明らかに感じられるところです。
+10:19したがって、政府の一員として申せば今回の南極に関する法改正も含めてこのあたりから再びいわば抑制的同時に学術研究に特化した日本の南極国に対する姿勢というのを人類共通の財産に資源がなってしかもその資源をもし活用するときに決して南極の環境が破壊されないようにするということに積極的な取り組みをする今回の広島の会議での三十数年ぶりに広島で開催されましたし国内で開催したので辻副大臣の参加も含めて非常に意義があったと考えております。
+11:06ありがとうございます。
+11:07小山君通告なしで青山副大致失礼いたしましたけれども本当に素晴らしいお話をいただきまして私も共通認識をさせていただきました。
+11:21やはり南極の副大臣が御答弁されたように環境を守る上でも安全で安定したものでなければいけませんそのためにはやはり情報レベルというのも大きく差があったらそこで歪みが生まれて新たな危機に発展していくわけですからお互いにこの学術研究というレベルの中でもですねやはり冷たい国際社会の中での現実的な対応というのはやっていかないと本当の意味での平和あるいは南極の環境保護につながらないのでそういう発言をさせていただきました。
+12:01よろしくお願いいたします。
+12:03それでは本題に移りますけれども今回の保護法の改正案というのは観光船が結構増えてですねそのときの海難事故等の防止とそしてその起こったときの対応方法をいろいろと規制を強化していくということになっています。
+12:27そこでお伺いしたいのは現在ですね南極の観光というのの主催者ですね主催者へのいろいろ責任が大きくなるんですけれどもがこのアイアートのデータでも結構ですけれども国別の出港数でトップがアメリカやと言われておりますけれどもその比率がどのぐらいなのかそしてこの観光そのものというのはどこをベース工として出港しているのかそのあたりをお聞きしたいと思います。
+13:08堀上自然環境局長。

01:22:29堀上 所要 40秒

自然環境局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。南極地域の観光旅行を主催する旅行会社等で構成される委員御指摘の国際南極旅行業協会の報告によりますと、2024年度に観光で南極地位を航行した船舶数は583とされておりまして、このうちアメリカの主催者による船舶は312で最も多く、全体の53.5%を占めているということでございます。
+00:29また、観光で南極地域を航行する船舶は主にアルゼンチンのウシュアイア湖から南極に向けて出航しているというふうに承知をしています。
+00:38向山君。

01:23:10向山好一 所要 1分34秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:01このように今この不条約書録とかあるいはこの改正の主役というんですか主体というのが主催者なんですねその主催者の半分以上がアメリカ合衆国そして南極へ向かう船の物資を入れたりあるいは人位確保したりあるいは手続きをしていくとそういったものというのがアルゼンチンのウシュアイアコーということでございます。
+00:37しかしこの付属省の締結国というのが日本が今、締結に向けて動いておりますので、残り実質8カ国という中に、アメリカとアルゼンチンが入っている、中国も含めてですけれども、そうなると、やはりこの主役が、あるいはこの付属書6の本当に大切な部分を担わなければいけない2国が未締結のままということは、非常に大きな課題が残っているというふうに思うんですね。やはりこの外交をやっぱりしっかりやってですねまずはその2国というのにこっち向いてもらわないとこの改正というのも縁に変えた持ちになっちゃうんでぜひとも環境大臣にですねそのあたりに問題認識と外交努力についての決意というのをお聞きさせていただきたいと思います。
+01:32石原大臣。

01:24:44石原宏高 所要 1分53秒

大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:03附属所録はですね2005年の最大の時点で協議国であった28カ国が全てが締結したときに効力を生じることをされております。
+00:16この28カ国のうち未締結の国は今委員が言われたように我が国を含めて9カ国そして条約も外国民委員会で審議をされていますので法律も成立をすれば8カ国になるわけでありますけれども先日広島で開催された第48回南緑条約協議国会議では辻副大臣から付属書6の手継に向け国内手継を進めていることも各国に共有したところであります。
+00:48未定決策に対しても早期の呼びかけを行ったところであります。
+00:52また、事務的にも協議国會議において交渉や関連イベントの場における働きかけも実施をしてまいりました。
+01:01加えて今委員が言われた一番観光船を出しているアメリカそしてその船が出発するアルゼンチンを含む未定決国の担当官と環境省の職員が個別に意見交換も行う設けるなどあらゆる機会を捉えて付属書6の早期発行に向けた働きかけを行っているところであります。
+01:26付属書書6の発行見通しについては予断を持ってはお答えできませんがこうした働きかけを引き続きしっかりと実施をして各国の締結が進むことを期待しております。
+01:38環境省としては関係省庁と連携し引き続き関係国との対話を重ねつつ不足書6の早期発行に向けた外交的働きかけるを粘り強く行ってまいりたいというふうに考えております。
+01:50福山君。

01:26:37向山好一 所要 1分43秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00この改正案の成功技術というのがこの付属書録の発行日の1ヶ月後ということもなっておりますので我々国内で一生懸命準備とか整備をしても発行しないと意味がないのでぜひとも大臣コップ30とか国際会議の外交経験豊富なのでぜひとも外交支援を発揮していただきたいというふうに思います。
+00:27もう一つこの準備のことで一つ私も整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかと思っていることがございます。
+00:34それは要するに南極での海南事故ということを今議論してますけれども国内には海洋汚染防止法というのが既にありまして日本国籍の戦績の事故についての対応のいろんな細かい規定というのが旧に存在しております。
+00:54ですからこの海洋汚染防止法とこの南極保護法との関係性ですよねこれはエリアで分けたら住み分けなのかあるいは上積みの規制なのかそのあたりも整理しなきゃいけないと思いますしもう一つですねこの賠償の責任額の上限額ですねこれがこの復職書6の規定ではですね1996年当時の開示再建責任条約での責任限度があることを規定しているんですけれどもその責任条件の中で2012年に既に改定して1.5倍になっているんです。
+01:34その違いがございますけどねそのあたりの整合性というのはどうとられるおつもりなのかお伺いしたいと思います。
+01:40堀上自然環境局長。

01:28:21堀上 所要 1分37秒

自然環境局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:02南極地域の海域におきまして海洋汚染防止法では日本籍の船から一定の量の油有害機体物質の排出があったときに船長や船舶所有者に対して措置を求めるということでなっております。
+00:18これに対して今回の南極環境保護法の改正案では船隻は問わず南極地域活動を取りまとめる我が国の主催者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務付けておりますので南極地域において事故が発生したときにはこの2つが同時に適用されるということも考えられます。
+00:40また、委員御指摘の開示再建制限条約の責任限度額との関係でありますけれどもこれはですねこの条約については海難事故で生じた損害に関係する開示再建について責任一定額まで制限するということを定めておりましてこれについて付属書録では採択当時に有効であったこちらの開示再建責任制限条約の1996年議定書に定められた言動額と同額が規定されているこれが2012年に改正されて1.51倍に引き上げられておりまして現在ではそこで乖離がありますのでそこはこちらの付属書の発行後に現行の1996年議定書に合わせて改正するという議論が行われるというふうに承知をしております。
+01:35福山君。

01:29:58向山好一 所要 30秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00もう時間なんで質問は終わりますけど大臣最後通告していただくことも時間がないんで割愛させていただくことを申し上げまして質問を終わります。
+00:10ありがとうございました。
+00:10次に、伊藤圭介君。

01:30:29伊藤恵介 所要 2分53秒

参政党
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+00:01おはようございます。
+00:06岐阜県からやってまいりました。賛成党の伊藤圻介です。
+00:10先週に引き続きまして今週もお時間いただきましてどうもありがとうございます。
+00:14本日もよろしくお願いします。
+00:17それでは早速質問に入れさせていただきます。
+00:21今回の改正案は南極地域での活動における環境上の緊急事態に対して環境大臣の確認を受けたものである主催者による事故後の費用負担などの対応措置を強化するものであります。
+00:35三聖島としても南極地域の脆弱な自然環境を保護する観点から今回の改正は必要であると考えます。
+00:43南極はどこの国にも属さない人類共通の財産でありその環境を守ることは極めて重要です。
+00:51その一方で南極の観光船舶数や観光者数が増加している現状があります。
+00:58国際南極旅行協会アイアートによれば2011年から12年の高校数234件に対して2024年から2025年には562件とこの間約2.4倍に増加しています。
+01:14また2024年から25年に南極大陸に上陸した旅行者数は約8万人クルーズのみの旅行者は約3.7万人となっており11万人を超える多くの旅行社が南極地域を訪れています。
+01:30このような現状を考えると環境リスクを高める観光活動への規制を強化する必要性が高まっているのではないでしょうか。
+01:38また、後ほど確認いたしますが国籍や戦績をまたぐ複雑なケースにおいて事故発生後の責任の所在が誰にあるのか明確にすることが重要です。
+01:48そこで、次の点について政府の見解を伺います。
+01:54まずはじめに第48回南極条約協議国会議において観光規制の議論に進展があったのかどうかについて伺います。
+02:024月16日の参議院の環境委員会において賛成党の梅村瑞穂議員が南極への観光船舶数や観光者数の規制の強化について環境大臣に質問されました。
+02:15その際観光活動を規制する包括的な枠組みの構築について会議の場で継続的に議論がされていることとその議論に日本も参加している旨大臣から答弁がなされました。
+02:27その後の5月11日から21日に第48回南極条約協議国会議が日本で開催されましたがこの観光活動を規制する包括的な枠組みについてどのような議論がなされているのでしょうか。
+02:42また、観光活动への規制導入に向けたスケジュール等の議論はなされているでしょうか。
+02:47会議での議論の動向について政府参考人に伺います。
+02:51堀上自然環境局長。

01:33:22堀上 所要 57秒

自然環境局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03南極条約協議会議では観光活動の包括的な規制管理の枠組みについて観光客がアクセスできるシーズン場所の限定それから観光活动への料金の徴収環境影響のモニタリング高級的工作物の規制等に関する議論が行われました。
+00:23これらの議論を受けて科学的根拠に基づく規制管りや関係機関の協力の重要性とともに既存の環境影響評価制度や観光に関するガイドラインの活用を含め対策を強化する方向性が確認をされたところでございます。
+00:38観光活動への規制導入に向けたスケジュールの議論についてはございませんでしたけれども次回の会合に向けて会議終了後も議論を継続すると包括的な枠組みを具体化していくとそのことで一致したというふうに承知しております。
+00:54伊藤君。

01:34:20伊藤恵介 所要 1分36秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:02観光活動に対する規制について観光の場所や時期を規制したり観光者から料金を取ったりといった議論が出ているとありがとうございます。
+00:13では次の質問に移ります。
+00:19国内法で観光活动に厳格な基準を設ける必要について伺います。
+00:25南極条約は科学的調査の自由を掲げていますが人類の地の前身という公益性を有する科学的調査とビジネスである観光はその性質や目的が異なります。
+00:38南極地域活動に対する事前確認の際個別事案については環境アセスメントでチェックされているものの同じ場所に何度も行くことへの累積的な影響は評価されていないと伺いました。
+00:51南極への旅行者が増え続ける昨今商業活動である環境については南極の脆弱な自然環境を守るためにも送料規制といったより厳格な規制も設定するべきではないかと考えます。
+01:04南極での観光活動についてはアイアートのガイドラインによってルールが設けられています。
+01:09しかし、アイアートはあくまで業界の自主規制団体でありそのガイドライには法的拘束力がありませんそのため日本の国内法で観光活动に特化した法的拘縮力のある厳格な基準を設けることは南極の環境保護の観点から意義があるのではないかと考えますが大臣の見解をお伺いしたいと思います。
+01:32石田大臣。

01:35:57石田 所要 1分37秒

大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:00南極地域における観光は南極地位の価値を理解する環境学習の機会であります。
+00:07その一方で近年南極地地域に多くの観光客が訪れるようになり環境への悪影響も懸念をされているところであります。
+00:16このため南極条約教育国会議では南極訪問者のためのガイドラインを決議をしているところであります。
+00:25このガイドラインナーでは上陸するサイトでは一度に一隻の船舶しか利用できないまた一度に乗客が上陸することができる最大の人数は100名原則ガイド1人につき乗客20人の割合を維持するなど環境に対する悪影響を回避するための有意すべき事項が示されております。
+00:51その上で、教育国会議では南極における観光活動を包括的に規制管理する枠組みの構築に関して継続して先ほど政府委員の方から説明りましたけれども議論も行われているところであります。
+01:04このように観光への対応については国際的な議論が進められているところであり我が国として独自の基準を設けることは現時点では考えておりません環境省としてはこうした議論の中において科学的根拠に基づき具体的な活動の形態や場所時期等に応じルールの設計が検討するべきであるというふうに考えております。
+01:28引き続き観光の枠組みに関する議論に積極的に参加し南極環境の保護に貢献してまいります。
+01:34伊藤君。

01:37:34伊藤恵介 所要 1分51秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01送料規制について国際会議の場で議論されていないということは承知いたしました。
+00:07それから環境保護のために包括的な議論が行われているということも併せて承知いたしました。
+00:13また、南極への旅行者が多い国などにおいては観光活動に対して送料規制がなされれば一定程度効果があるはずですのでむしろ日本政府に議論を主導していただければと思います。
+00:28また、南極の自然環境への累積的な影響の評価が行われるようにこちらも強く求めたいと思います。
+00:363問目は国籍や戦績をまたぐケースにおいて事故発生後の環境上の緊急事態から生ずる責任の所在を確認する趣旨の質問でしたけれども時間の関係で省略させていただきたいと思います。
+01:02南極地域における環境の保護については南極条約の下環境保護に関する南極条约議定書が採択されました。
+01:10その後議定書の付属書1から5までは発行したものの付属書6については日本も含めた未定結国の存在により未だ発行にはいたっておりません全ての南極条約国が付属書書6を締結しなければ発行できずその間必要な措置もとられないわけですからできる限り早く付属書録が発行されるように未定結国への働きかけと日本政府のリーダーシップを期待して質問を終わりたいと思います。
+01:37どうもありがとうございました。
+01:40次に、尾形麟太郎君。

01:39:25緒方林太郎 所要 11分34秒

無所属
衆議院公式ページ
+00:01最後よろしくお願いいたします。
+00:02南極条約についてお伺いしたいと思います。
+00:06南極条约についてですねよく主権を凍結という言葉が使われるんですけれども南極条件第4条には凍結なんて一言も書いてないんですね主権を主張してはならないなんて言葉は一言も出てきません凍結とは何を意味しているんでしょうか外務省外務省水崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+00:30委員御指摘のとおり南極条約第4条は各国が従来行ってきた領土権主張を放棄することを規定するものではございませんが領土横について新たな請求または既存の請求を拡大する主張を行うことを禁止するなど領土�権に関する紛争の防止に資するものとなっております。
+00:50実際に同条約の発行以降領土樫についての新たな請給権等は行われていないと承知しております。
+00:57尾形君いや新たに主張しちゃいけないということなんだけれども今の主権を主張することは別にいいわけですよねいかなる意味において凍結なんですかと聞いています。
+01:07もう一回西崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+01:20第4条は既に南極地域に対して領土権を主张している定額国の権利この条約について何ら変更されるものではないものを規定しているものであり一般に法的現状の凍結と言われているのはこの意味におうちであります。
+01:35仮に領土権を主張する国が改めてそのような立場を大会的に主張することがあっても我が国を含めそのような主張を認めない国との関係では何ら効力を持てないことになっております。
+01:47小林君昭和基地のある場所って実はノルウェーが南極条約発行前から主権を主张しているんですねドローイングモードランドというところなんですが事前略で日本はこのノルウェイが主張している主権を認めるのかというふうに聞いたらいやそれはないですということでありました。
+02:06確かに南極条約で他国の主権主張を否認する権利は認められているんですね日本は太平洋戦争が終わった後のサンフランシスコ平和条約で南極に対する主権の権利を全て放棄をいたしております。
+02:21日本はいつから南極で主権をすることを主権を主張する他国の主見を否定する立場だったのかということについてお伺いしたいと思います。
+02:31そもそも日本が主張できなくなったから他の国もだめよと言っているのかそれとももともと原理原則としてだめだということだったのかいずれでしょうか。
+02:38西崎大臣官房審議官委員御指摘のとおり昭和基地が位置する場所はノルウェーが領土圏を主張している地域の中にあり我が国は一貫して南極大陸は各国による領土分割の対象とされるべきではないとの立場でありこうした認識のもと他国による両土圏主張については認めておりませんまた日本は敗戦後サンフランシスコ平和条約に基づき難易局に対する利益を放棄したかそのような厳しい時期に各国による領土権主張に反対する立場を表明していたかというご質問につきましては日本はどのような形でそのような立場を表現したかの方この場でお答えすることはできませんいずれにせよ各国が対外的な領土�権主張を活発に行ったのは日本がサンフラシスコ平等条約を締結する以前の時期であり主に1940年代にかけてのことと承知しております。
+03:36尾形君そうなんですねつまり日本は白瀬信中尉が南極を探検してそれ以来日本としての権利を確保していこうとしたんですけれどもサンフランシスコ平和条約でそれを全て放棄するということを求められたということでいつの頃からかわからないという話でありましたがそのまま受けたまわりたいと思います。
+03:59それでは知らせのステータスについてお伺いしたいと思います。
+04:03この条約の主権免除のところに軍の支援船または国が所有しもしくは運航する他の船舶で政府の非商業的益務にのみ使用しているものというものについて主権典除があるんだ。
+04:19というか主権兵除のような規定が整備されているわけですがこの中で知らせはどれに当たるんでしょうか。
+04:27西崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+04:36知らせにより実施される我が国の南極観測事業については我が国は従来南極条約第5条5に基づく事前通告の対象としており本附属所の適度対象と考えております。
+04:48小川田君いや違うこの類型があって軍艦か軍の支援性か国が所有しもしくは運航する他の船舶で政府の非商業的駅務にのみ使用しているものと3つあるわけですよねどれですかというふうに聞いているんです。
+05:02西崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+05:19付属書第6条5に定約国が軍艦その他の公選を使用することによって事故についての対応措置の費用を支払う義務を行うことになる場合についてそのことが国際法上軍艦などが一般に享受する主権免除すなわち各国の裁判権から免除される権利を放棄することを意味しないことをここでは意味しておりますが白瀬は国際法上軍艦に相当しますので第5条の中の軍艦等の規定に書かれております。
+05:53岡田君ありがとうございます。
+05:54軍艦なんですねちょっと私実は政府構成だと思ったんですけど違いました。
+06:01この軍艦ですから結構厳格な主権免除を求められが通常あるわけですよねただ付属書4という今回の付属書ではなくて付属書5海洋汚染防止のところでは結構かっちりと試験面書書いてあるんです。
+06:22けれども今回のこの付属書においては知らせは対象なんですよね付属書の対象となるというふうに書いてあります。
+06:34付属書6は海洋�汚染の防止こっちはかなりカチッとした主権免除があるこっちの付属書6においては環境上の緊急事態ということなんだけどこっちは責任がかかるというふうに書いてあるんですねけどこの2つって私重なると思うんですよ海洋汚染と環境上的な緊急事態ってどちらが優先すると思いますか。
+06:56岸田大臣官房審議官お答え申し上げます。
+07:04付属書4の第11条は同付属書が占める一連の海洋汚染防止に係る義務が軍艦に対して適用されない旨を定めており付属所4の義務は知らせを含む軍艦には適用されないことになっております。
+07:19ただし、南極観測事業に従事する船舶については付属所1が定める事前の環境影響評価の対象となっており我が国の場合海洋における活動を含めて環境省による事前の確認を受けることになると承知しております。
+07:34いずれにせよ知らせは海洋汙の防止に関し所属省4が規定する一連の義務に対応した形で活動に従事していると承知しております。
+07:43小川田君ちょっとよく分からなかったところが実はあるんですけれども最後もう1問先ほど向山議員の方からも話があったんですけれどもちょっと明確な答弁がなかったのでもう1回お伺いします。
+07:59南極における科学的研究なんですけれども科学的�研究の名目であれば資源探査はやっていいというふうに日本は考えておりますでしょうか。
+08:08三崎大臣官房審議官お答え申し上げます。
+08:20南極条約は第1条において定約国が南極地域を平和的目的ののみに利用する旨を規定しております。
+08:32したがって、定約国の南極地位における研究についても明らかに軍事的利用を目的するようなものを行うことは認めていないと考えております。
+08:41委員御指摘のように平和的利用を目前としつつ潜在的に軍事的利用も可能となるような成果が得られる研究を行うことが認められるかについては条約上明文の規定はございませんが先ほど申し上げた条約第1条の規定に照らしつつ個別具体的な状況も踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
+09:02小川田君審議官私の答弁書を読み間違えているんですよ私この後にデュアルユースの研究は許されるんですかという質問をしようとしてそれに対する答弁だったんです。
+09:12審議官答弁書を読み間違えたんです。
+09:15もう一度聞きます。
+09:16科学的研究の名目であれば資源開発じゃないです。
+09:20資源開発は禁じられているんですねただ資源探査探査これをすることは認められるというふうに日本は考えておりますでしょうか審議官西崎大臣官房審議官お答え申します。
+09:37環境保護に関する南極条約議定書第7条では鉱物資源に関するいかなる活動も科学的調査を除くほか禁止する旨に規定されております。
+09:46道場において例外的に認められる鉱物資源に関する科学的調査は他の主な定額国による調査活動等に鑑みれば科学的に目的を持つと行われる調査活动であってかつ調査結果が公表されるものであると解されます。
+10:03したがってある活動が鉱物資金に関する科学的調查として認められるためには単なる名目にとどまらずその活動が鉰物資源の開発を視野に入れることなく実質的に科学的目的を持って行われかつ調査結果が公表される必要があると考えられます。
+10:19小川田君ちょうど終わりました。終わります。
+10:22以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
+10:40これより討論に入るのでありますが討論の申し出がありませんので直ちに採決に入ります。
+10:48内閣提出参議院総付南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
+10:57本案に賛成の諸君の起立を求めます。
+11:01起立総員よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
+11:08ただいま議決いたしました。本案に対し西野大輔君ほか6名から自由民主党無所属の会中道改革連合無所属日本維新の会国民民主党無所属クラブ賛成党並びに尾形林太郎君および渡辺慎太郎君の共同提案による附帯決議をすべしとの同義が提出されております。提出者。

01:51:00鍋島勢理 所要 4分22秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00から趣旨の説明を聴取いたします。鍋島瀬理君ただいま議題となりました。
+00:07附帯決議案につきまして提出者を代表いたしましてその趣旨を御説明申し上げます案文の朗読により趣旨の説明に返させていただきます。
+00:15南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議政府は本本の施行に当たり次の事項について適切な措置を講ずるべきである一我が国が本年議長国を務めた第48回南極条約協議国会議の議論の結果も踏まえ環境保護に関する南極条约議定書の付属書6の早期発行に向けて各国に働きかけるなど主導的役割を果たすこと加えて南極地域の平和的利用科学的調査の自由及び国際協力の推進等を基本原則に掲げる南極条件をはじめとする国際的枠組みの下で南極地益の環境保全の実効性確保が図られるよう積極的な取り組みを進めること2南極地域における観光の活発庫により環境上の緊急事態が発生する改善性が高まっていることに鑑み南極地区の環境保全について旅行業者及び観光客に対する周知啓発のさらなる充実に努めることまた南極地位の環境補全を図るため観光への規制の在り方について検討すること3本法の円滑な運用を図るため環境上の緊急事態について南極条約協議国会議等において提供される過去の事例を含め引き続き知見を収集しつつ南極地域という特殊な環境で起き得る事態とその対応処置について十分に検討し本法の実効性担保に必要なガイドラインを計画的に作成することまた作成したガイドラインについては各定額国の国内実行の参考となるよう情報共有を行うとともに南極地域の自然環境及び観光客の増加等社会環境の変化を踏まえた見直しを定期的に行うこと4.南極大陸への上陸を伴わない南極地位の海域のみで行われる観光活動及び科学的調査活動についても新たに事前確認の対象となることに鑑み新たな適用対象者への手続きの周知を行うとともに学術活動の迅速性を阻害することのないよう必要な配慮を行うこと5本邦の実効性を確保するため南極地域への環境省職員の派遣を引き続き実施し南極地益における観測活動に伴う廃棄物等の適切な処理の確認等に万全を期することまた南極地域の環境保全に継続して取り組む専門的な人材の育成・確保等体制の整備を行うこと6.我が国の南極地位観測事業が気候変動・プラスチック汚染等による地球環境への影響の調査に重要な役割を果たしていることを踏まえ継続的な事業実施のための体制の充実及び南極観測船・白瀬の後継船も含む予算の確保に努めること7.南極地域における観測活動に伴って生じる環境負荷を低減させるため活動に必要なエネルギー供給源の改善や適切化を進めるとともに最適化失礼いたします。
+03:36最適化を進めルとともにエネルゼー消費の少ない設備や機器への計画的な更新を行うこと以上であります。
+03:44何卒各委員の御賛同をお願い申し上げます。
+03:48以上で趣旨の説明は終わりました。
+03:53採決いたします。
+04:04本堂議員賛成の諸君の起立を求めます。
+04:07起立総員よって本案に対し附帯決議をすることに決しました。
+04:13この際政府から発言を求められておりますのでこれを有意します。
+04:20石原環境大臣。

01:55:22石原宏高

環境大臣
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+00:00ただいまの附帯決議につきましてはその趣旨を十分に尊重いたしまして関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。
+00:11お諮りいたします。
+00:17ただいま議決意いたしました。法律案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一員願いたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めます。
+00:27よってそのように決しました。
+00:28次回は広報をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。