+00:03おはようございます。
+00:13弁護士の鴨志田由美と申します。
+00:16意見を申し述べる前に2つ申し上げたいことがあります。
+00:221つは今日配布しているレジュメなんですけれども緊張のあまり前の肩書きを書いてしまいまして日弁連レジュメの方には最新法改正実現本部本部長代行という一つ前の肩書が掲載されています。
+00:37今日気づきました。本当に申し訳ありません私の今の肩書はこちらの紙の方に書いてある日弁連最新法改正推進室長でございます。
+00:47お詫びして訂正をいたします。
+00:48もう一つは今日配付資料としてこちらのパンフレットを手元に置かせていただいています。
+00:55これはさまざまな最新事件の経緯であったり証拠開示の経緯や広告の実情であったりその最新事件がどのような経緯をたどったのかという生きた立法事実です。
+01:10今日は私時間の関係でこのような立法事実を全てつまみらかにお話しすることができませんのでぜひこちらのパンフレットを後ほどお読みいただきたいということをお願いしたいと思います。
+01:21それでは本題に入らせていただきます。
+01:24まず何よりも本日は大変貴重な機会を賜り厚く御礼申し上げます。
+01:29私は2002年11月に司法試験に合格し2004年に鹿児島県弁護士会に登録現在は京都弁護士会に所属しております。
+01:39その司法修習生として配属された事務所が鹿児島の著名最新事件である大崎事件の当時の弁護団長の事務所だったという御縁で弁護士登録の直後から現在に至るまで約22年間にわたり大崎事件の最新弁護活動を行っております。
+01:57この最新法改正ということについてもですねその事件の弁護をやる中で様々な問題を知るに至ったことが契機です。
+02:07特に静岡地裁で袴田岩尾さんに最新開始決定がされたことがきっかけとなって2014年に日弁連に設置された最新法ごめんなさい最新における証拠開示に関する特別部会の座長となったのをきっかけにこのレジュメにあるような役職を経て現在に至っております。
+02:27また、昨年4月から今年2月まで設置されていた法制審議会刑事法最新関係部会に池田先生とともに委員も務めさせていただきました。
+02:39法制審の最新部会には日弁連推薦の委員幹事が4名おりましたけれども実は本格的な最新弁護の経験があるのは私1人だけでした。
+02:51すなわちこの最新部会メンバー25人いたわけですけれども最新弁護人は私だけだったということです。
+02:58そのような次第ですので本日も私は最新弁護人という立場からお話をさせていただきたいと思います。
+03:06まず大崎事件が示す現行最新制度の問題点についてです。
+03:12大崎事件が第二次最新を申し立てた2010年の頃から深和事件東京電力女性社員殺害事件袴田事件など証拠開示によって最新開始に至る事件が相次ぎました。
+03:24そこで、大崎事件も弁護団は繰り返し証拠開示請求を行いました。
+03:29しかし、検察官は第一次最新で任意開示した証拠以外には存在しない見込み警察は存在したとしても全て検察に措置したと回答し鹿児島地裁の当時の裁判長はその言葉を鵜呑みにして何らの訴訟式もしないまま最新請求を帰却しました。
+03:47即時広告審の福岡高裁宮崎支部には袴田事件のあの御殿の衣類のカラー写真などの証拠開示を実現させた当時の裁判長が静岡地裁から移動してきていました。
+04:01私たちは再びこの証拠開示を強く求めたところ弁護人の請求する証拠の損費を調査しリストを作って弁護人に開示せよという趣旨の書面による証拠開示勧告を出してくれました。
+04:16しかし、検察官はこれに激しく抵抗しリストの開示には固くなり応じませんでした。
+04:22が個別に213点の証拠を開示しました。
+04:26その中には全て検察官に送知したと回答していた鹿児島県警から見つかった証拠も30点以上含まれていました。
+04:34この中でその証拠の標目の1点として46本のネガフィルムというものがありました。
+04:41検察官はこのときネガの現物は開示せずフィルムケースの中で不足が進んで写真がプリントできないものがあったとしてネガからプリントできた写真を500枚程度提出してきました。
+04:53そしてこれらの開示の後検察官は大崎事件に関する証拠はもはや存在しない不検討ではなく不存在であると公言しました。
+05:03第3次最審において弁護団は第二次最新では現物の開示を受けられなかった46本のネガフィルムの現物の開示を求めたところ鹿児島地裁は検察官にネガの提出を勧告し提出されたネガの現物を直ちに弁護人に貸し出しました。
+05:21弁護団が写真展にプリントを依頼したところネガのすべてから1243枚の写真が印がすることができました。
+05:29また、開示されていたネガフィルムが入っていたフィルムケースに投資番号が振ってあったんですけれども21番というのが欠けていました。
+05:39これを契機として裁判所がさらに証拠開示勧告を行ったところ18本のネガフィルムが新たに警察から開示されました。
+05:49第二次最新で検察官が裁判所の勧告に従いリストを開示していればまた当初からネガの現物を弁護人に直接開示していればこのような漏れはなかったのではないでしょうか。
+06:03しかも確定判決の事実認定と明らかに矛盾する関係者の現場再現写真のネガフィルムが事件から37年の時を経てこの時に第三次最新で初めて開示されたのです。
+06:17これがもし第一次最新段階で開示されていたら第一次最新の開始決定は即時広告審で覆ることはなかったかもしれません証拠が開示されない場合はもとより証拠がさみだれ式に開示され長い期間を要することで弁護人が適切な主張を組み立てられないひいては冤罪被害の救済が困難になってしまうという現実があるということです。
+06:43また、大崎事件ではこれまで地裁・公裁で合わせて3度最新開始の判断がされています。
+06:50しかしそのすべてに検察官が広告を申し立て上級審で最新開始が取り消されました。
+06:56最初の最新開始決定が出たのは24年前の2002年の3月私が司法試験に合格するより前でした。
+07:05試験当時52歳だった大崎事件の元被告人原口彩子さんはこの6月で99歳になります。
+07:12現在第5次最新請求審が鹿児島地裁に継続しています。
+07:17私はここで彩子さんは無罪だというアピールをしたいのではありません最新開始決定は無罪判決ではありません確定した有罪判決に合理的な疑いが生じているから裁判をやり直すべきだという決定なのです。
+07:34これまでに3つの裁判体の合計9人の裁判官がもとい第4次裁審では最高裁で裁審開始すべきという反対意見を書いた宇川克也裁判官がおりましたので10人の裁判官が裁判をやり直すべきという判断をしたのに一度も自白せず満期服役しまもなく99歳になろうとする原口さんを最審公判の法廷に立たせないままで良いのかということが言いたいのです。
+08:02大崎事件は証拠開示のルールがないことにより裁判所ごとの裁判官ごとの最新格差が生じ最新開始決定が出ても検察官の報告が可能だというまさに現行最新制度に翻弄された事件ということができます。
+08:18そこでこの最新制度の目的や立法事実を踏まえた法改正の必要性について述べたいと思います。
+08:25私は冤罪被害者に寄り添う最新弁護人という立場からですので今回提出された確保法では冤罪被害者を最新手続によって迅速かつ確実に救済することは難しいと考えています。
+08:39ではどのような法案とすべきかということですがまず証拠開示については確保法にはこれまでも参考人の方々がおっしゃったように確保法は証拠の提出命令制度というのが設けられました。
+08:53一定の場合には裁判所の検察官に対する証拠提出命令が義務付けられたわけですがその範囲は最新請求理由との関連性必要性相当性といったものに限定されており最新請求人が証拠提出命令を請求する場合にはこれらを署名しなければなりませんしかし実際の事件において請求人弁護人は捜査機関にどのような証拠が眠っているかを判断すること把握することはできません手探りで個別の証拠の損費を模索し膨大な時間と労力をかけて証拠開示を実現させてきました。
+09:30深川事件では第二次最新だけで合計21回もの証拠開示請求を行って4年以上かけて三枝れ式に個別の証拠の開示を実現させました。
+09:42東京電力女性社員殺害事件では度重なる証拠開示請求の結果三枝れ式に開示された証拠が蓄積され申し立てから4年半以上経過してようやく裁判所が参査協議を開き最新開始決定までに7年以上がかかりました。
+09:58福井女子中学生事件でも第一次最新でも95点の証拠が開示されていましたが第二次最新で新たに287点の証拠が裁判所の訴訟式によって開示されその無罪を言い渡すべき明らかな証拠と認定されたのは全て第二次最新で初めて開示された証拠でした。
+10:20もしこれが第一次最新の段階で開示されていればこの事件は第一次最新の段階で解決していたのではないでしょうか。
+10:29また、日野町事件では保管の最新事件とは異なり検察官の保管証拠について第一次最新段階で証拠のリストが作成されてこれは検察官が作成したんですけれども裁判所に提示されていました。
+10:43そういう意味ではこの事件は画期的だったわけですが第二次最新で初めて開示されたのは警察から検察に送られていない未掃除証拠でした。
+10:54これによって最新が動いたという経緯もあります。
+10:58証拠が一度に開示されなければ請求人弁護人は的確な最新請求理由を組み立てることができず審理が長期化し冤罪被害の救済の遅れを招きます。
+11:10最新請求人に新証拠を提出するという重い負担を犯している以上まずは捜査機関にどのような証拠が保管されているのか個々の証拠開示命令に先んじてまずは証拠の全体像を把握できるリストを開示させることが不可欠です。
+11:28通常審には計算法316条の重要な規定により証拠の一覧表の交付が認められていますからこれに類する条項の追加が最新手続きにも必要と考えます。
+11:40また、深川事件で開示された取調べの録音テープを請求人本人が直接聞いたことで初めてそのテープには多数の編集婚があるということが明らかになったようにその証拠が持つ証拠価値は請求人本人が確認しなければわからないということもあります。
+11:59裁判所への提出だけでなく請求人への直接開示命令を求める定める条項も必要です。
+12:07さらに、請求人のみならず実は裁判所も捜査機関がどのような証拠を保有しているのかは分かりませんなので裁判所の職権による提出命令に関連性といった要件の縛りをかけると裁判所が必要な証拠を把握できず開示漏れが生じる恐れもあります。
+12:28実際の最新事件で最新開始最新無罪につながった開示証拠は請求人も裁判所も想定していなかったものであるということが多いのです。
+12:38これらのことから各法の証拠提出命令の条文に加えて裁判所の裁量により検察官に対し請求人への直接開示を命じる権限を与えるという規定も加えるということが不可欠だと思います。
+12:5627日のおとといの本委員会の質疑において平口法務大臣は裁判所による証拠の提出勧告等の従来の実務運用を否定するものではなく法制審の答申においてはそのことを前提として従来の実務運用も引き続き適切に行われることを期する趣旨で不対事項が盛り込まれた旨答弁されました。
+13:17裁判所の広範な裁量によるまた請求人への直接開示を認める運用を否定しないという答弁なんですけれどもということであればそれを条文化すればよいということだと思います。
+13:31明文規定がなければこれまで同様証拠開示は当たった裁判官次第という最新格差は解消されません時間の関係がございますので目的外仕様と調査手続については後の議員の先生方からの質問にお答えする形にしたいと思います。
+13:48検察官の不服申立てについて一言申し上げておきます。
+13:52検察官の広告によって初めて最新開始決定がされてから最終的に最新開始が確定するまでに袴田事件は9年福井事件は13年日野町事件は7年7ヶ月明田事件は24年4ヶ月かかっています。
+14:10検察官の広告が冤罪被害者の迅速な救済を阻んだのは紛れもない立法事実です。
+14:17自民党の事前審査の激しい議論において最新の決定についての即時広告ができる場合を定めた現行法450条から第448条第1項を削除するという修正がこれは最新開始決定のことですけれども検察官の即時広告が制限されるということになったこれは素晴らしい成果だと思っています。
+14:39しかし、一昨日おとといの質疑において法務省はこの例外的に広告ができる場合新設条文の450条の2の効力について検察官に対する広域犯である旨の答弁をされました。
+14:53450条で広告が原則禁止となった以上同条の2は新たに広告できる場合を創設する規定ということになります。
+15:02それが裁判規範ではなく検察官の自主規制に委ねるような広域犯であるとすれば広告禁止は全くの骨抜きになってしまいます。
+15:11仮にこのような解釈を改めないのであれば450条の2を削除するとともに広告は全面禁止すべきだと思います。
+15:19今一度誰のための何のための最新法改正かということを考えていただきたいと思います。
+15:27個人の尊厳を究極の価値に置く日本国憲法の下で無実なのに処罰されていい人間など一人もいていいはずはないというのは当然のことです。
+15:37刑事司法において無実の人を迅速かつ確実に救済することは絶対的な正義でありこれに意を唱える者はいないでしょう。
+15:46ですから今回の法改正は何よりもまず冤罪被害者のために冤罪被害者を迅速確実に救済するためのものでなければなりませんしかし最新法改正は犯罪被害者やご遺族のためのものでもあります。
+16:03犯罪被害者やご遺族と冤罪被害者は対立するものではなくどちらも歪んだ刑事司法の犠牲者ということができます。
+16:13犯罪被害者やご遺族の憎しみや悲しみは誤った裁判によって処罰された無実の人に対してではなく真犯人に向けられているはずです。
+16:22冤罪は真に憎むべき真犯人を取り逃しているという意味で二重の不正義でありこれを解消するには真実発見のための証拠が開示され裁判を見直す必要が生じたならば直ちに被害者も参加できる公開の法廷で最新公判を行い迅速に決着をつけることが必要です。
+16:42最新の長期化が事故や真犯人の死亡により真犯人の適正な処罰を妨げることがないようにするためにも最新法改正は必要なのです。
+16:54そして冤罪はいつ誰の身に降りかかるか分かりません自分や大切な人が冤罪に巻き込まれたとき早く助けてほしいと誰もが思うでしょう。
+17:05最新法改正は全ての国民にとって自分のために必要なものです。
+17:11さらに、我が国では一般市民が裁判員として刑事裁判に参加します。
+17:16自分が裁判員として関わった刑事裁判で有罪判決を言い渡した被告人が無実であるとわかったのに救済されずに何十年も獄中で苦しめられているような事態は善良な市民であればあるほど耐えがたいことではないでしょうか。
+17:32最新法改正は冤罪被害者を救うだけでなく冤罪加害者になってしまうリスクを負う全ての国民にとっても福音となるものです。
+17:42最後に国会の皆様方におかれましては軽素法施行から77年目にして初めて最新制度にミスが入るという歴史的な重みをかみしめながら唯一の立法機関の構成員である誇りと強示を持って後の世であの時が日本の刑事司法の転換点だったと称賛されるような改正を実現していただくことを切に願っています。
+18:08最新法改正の議論は最新請求手続において検察官が証拠を開示しないことによりまた最新開始決定に対し検察官が広告を行うことで冤罪被害者の救済までに膨大な年月と労力を要することに対する深刻な懸念から始まったものです。
+18:26そのような法改正をいわば規制の対象となる検察官と一体となっている法務省の手に任せきっていては人権保障と三権分立を定めた日本国憲法の下でのあるべき刑事手続きは構築できないのではないでしょうか。
+18:41今回の最新法改正がこの国の刑事司法を法務検察から国民の手にそして国民の代表である国会議員の手に取り戻すための歴史的な第一歩となることを心より期待しております。
+18:57ありがとうございました。
+18:57ありがとうございました。
+19:07以上で参考人の方々のご意見の開陳は終わりました。
+19:13これより参考人に対する質疑に入ります。
+19:17質疑の申出がありますので順次これを許します。
+19:22神田淳一君。