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  "id": "9063",
  "date": "2026-05-29",
  "title": "消費者問題に関する特別委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9063",
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      "name": "松沢成文",
      "group": "消費者問題に関する特別委員長",
      "text": "問題に関する特別委員会を開催いたします大丈夫ですか。はい。 まず、委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、杉佐竹くんが委員を辞任され、その補欠として 司隆史くんが選任されました。政府参考人の出席要請要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に理事会の協議の通り 警察庁長官官房審議官服部潤くん他13名を 政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、 独立行政法人、国民生活センター理事、大森貴俊くん5 参考人として出席を求めることにご異議ございませんか？ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は 順次ご発言願います。はい。"
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      "name": "生稲晃子",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "生稲うん。はい。自由民主党の生稲晃子です。質問の機会をいただきましてありがとうございます。本日は所信で示された方向性をさらに前に進めるという観点から、現場のうち 実情事例も踏まえ、提案を交えながら質問させていただきたいと思いますよろしくお願いいたします。 まず、地方消費者行政について質問します。大臣が述べられた通り、消費生活相談員というのはまさに消費者行政の要であり、ここを 評価しなければ、どれだけ制度を整えても現場は機能しないと思います。各地において、相談件数は依然として高水準で推移しており、 特に高齢者の悪質商法被害、インターネット通販トラブル、また定期購入に関する相談が多く寄せられています。 一方で現場からは相談員の担い手不足、また、会計年度任用職員制度による。年度単位の不安定な雇用 専門性に見合った処遇となっていないといった声を聞いていますここでお伺いします。 相談員の処遇改善について例えば、継続雇用の促進とか、あと専門職としての位置づけ強化などより踏み込んだ支援を行う考えというのは、 ありますでしょうか？また、成果指標を明確にして、単なる制度導入にとどまらず、 実際に人材確保に繋がったかどうかを検証する仕組みを設けるべきと考えますけれども、大臣のお考えを教えていただきたいと思います。お願いします。 黄川田内閣府特命担当大臣生野委員にお答えします消費生活相談員の大半は、 地方公共団体の会計年度任用職員でありましてその任用や処遇については、地方公務員法等に基づき、各地方公共団体において適切に 対応されるべきものでございます。他方消費者トラブルが高度化複雑化し、 言いたい相談対応に求められる専門性等が高まる中、消費生活相談員を専門職として適切に処遇することが重要であると認識しております。 消費者庁ではこれまでいわゆる雇止めの解消を含む消費生活相談員の処遇改善を地方公共団体に 繰り返し言い働きかけて参りました。今回 地方消費者行政強化交付金員を見直しまして、相談員の処遇改善にも活用可能な新たなメニューを設けておりますまた所管する独立行政法人国民生活センターの 相談員の報酬を約2割引き上げさせていただきました。 これが地方に波及していくことを期待しております。こうした取り組みにより引き続き国及び地方の消費者行政を支える 消費生活相談員の処遇改善を促進するとともに地方公共団体の皆様にも、調査にご協力いただき、 相談員の雇用状況や報酬同居高騰を御丁寧に把握してまいりたいと考えております。はい。生稲明子くん ありがとうございます。本当相談員の皆様は大切でありますので、丁寧にお願いいたします。続きまして、人口規模や地域の特性によって、相談体制には差があると思います。 特に小規模の自治体では、単独で十分な相談体制を維持することというのは、難しい状況もあるのではないかというふうに考えます。 その意味で、大臣が述べられた広域連携、これは大変重要です。一方で、広域化を進める際には、 横断へのアクセスが低下をして、地域事情が反映されにくくなる。 また、高齢者が高齢者が相談しづらくなるといった懸念もあります。ここでお伺いします広域連携を推進する中で地域に密着した相談体制をどのように 維持していくのか。 また、オンライン相談や出張相談など多様な相談手法の導入支援についてどのように取り組んでいかれるのかお伺いしたいと思います。お願いします。はい。小原審議官お答え申し上げます。 消費者の安全安心確保のためには、身近な相談窓口の確保が望ましいではございますけれども、人手不足等の中、 特に小規模な自治体では単独で消費生活センターを設置することは容易ではございません。このため、単独で消費生活センターを運営することが困難な自治体においては、 広域連携による体制整備や機能確保も有力な選択肢と考えております。今回の交付金の見直しでは、広域連携の促進策として、 市町村連携により、広域的な消費生活センターを新たに立ち上げる。あるいは既存の広域連携に新たに参加する自治体 広域連携をそ構成する自治体間の連携強化のため、消費生活センターの体制強化を図る自治体 を支援する新たなメニューを設けたところでございます。ご指摘の通り、広域連携による相談機能の集約に対し、消費生活センターへのアクセス確保も重要であります。 これらの新たな支援メニューでは、オンラインでの酒相談や出張での相談といった取り組みも支援対象としております。 また、消費生活センターが立地しない自治体において、消費者への啓発活動等が低下することがあってはならないと考えております。このため、広域連携の推進に当たっては、 構成自治体において、消費者の見守り活動の活性化にも取り組むことが重要であります。人口減少、人手不足がさらに加速する中、 地域における持続的な相談体制の確保のために、引き続き広域連携を促進してまいります。はい、生稲晃子くん ありがとうございました。つぎに対応ネットと消費生活相談のデジタル化についてお伺いします。 全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるパイをネットは全国の消費生活センターをオンラインで結び、 悪質商法や製品事故などの相談情報を集約、共有するまさに消費者行政の 生命線とも言えるシステムだと思います。年間およそ90万件を超える相談情報が集積されていて、 全国の相談現場での迅速な対応、新たな詐欺の手口への注意喚起や、悪質事業者への行政対応、また制度改正や 政策立案など、今極めて重要な役割を果たしています。一方で、現場では長年、システムの老朽化や 相談への過重な事務負担、またデジタル化の遅れが大きな課題となってきました。そのために、今年9月には AI技術なども導入した新システムへの大規模刷新いわゆるDX化が予定されていると思います。 しかし現場からは期待と同時に強い不安の声も上がっているんですね。まず現在の最大の課題の一つというのが、 入力負担の多さです多くの自治体では、庁内システムとそのパイをネットが連携していなくて その相談員の方々がまず住民から受けた相談内容をまず自治体のシステムへ入力をして、 その後、全く同じ内容をパイをネットの方に再入力しているということをお聞きしましてつまりその二重の入力作業が日常化しているということです。 現場からは、相談者に寄り添う時間よりも、入力作業に追われてしまっていると本来の相談業務に集中できないという 不実な声も上がっていますここでお伺いします。新システムでは、 現場の負担軽減に繋がっていくことが重要だと思います。現段階でどういう状況になっているのか。教えてください。 また、今後、例えばAIによる音声入力とか、あと要約機能などの実装が必要だというふうに考えるんですけれどもそういったDXの取り組みについてもお伺いしたいと思います。 小原審議官お答え申し上げます。 パンフレットは地方の相談対応における支援ツールとして、また集約された相談情報をもとに、国が政策の企画立案、執行などを行うなど、国地方の地方紙 国地方の消費者行政の不可欠な基盤となっております。他方、相談情報の入力は相談員の負担となっており、 業務の効率化は重要な課題と認識しております。今回のパンフレット刷新において、パンフレットの入力項目、キーワード作成 削減するとし見直しとむなしを行うとともに、相談員の相談情報入力の支援に資するものとして、相談対応の中で類似事例や助言候補など 情報を壮大に即時に提供する機能の構築を進めております。 こうした新システムの円滑な導入に努めた上で、今後とも、技術の進展等にを踏まえ、デジタル技術の活用について不断に検討を行い、相談員の負担軽減に取り組んでまいります。生稲晃子くん ありがとうございますこれやっぱり負担というのは一番やっぱり仕事をやる上でもやる気が失せてしまうというかになると思いますのでしっかりと 取り組んでいただきたいというふうに思います。つぎに、この牌をネットの新システム移行について、またさらにお伺いいたします。 デパイネットはその全国の消費生活相談情報を集約する。 まさに消費者行政を支える国家的インフラであり、相談現場にとって極めて重要なシステムです。 現場からは、相談情報の共有とかあと業務効率化に期待するという声がある一方で、過去のシステム改修時には、システム障害によって、 窓口対応が非常に混乱した。あと繁忙期に相談対応が滞ってしまった。 といった経験もあったということで今回の移行に対してそういった強い不安の声というものも同時に上がっています。さらに地方自治体からは、端末整備や、あと回線維持 そして新システム対応にかかる費用負担が大きい。これ以上の負担増は 相談窓口の縮小や体制の弱体化に繋がりかねないという切実な声も聞かれています。デパイをネットというのは、単なる地方システムではなくて、 全国の消費者被害防止を支える国家的基盤である以上、国が責任を持って安定運用と 下馬し、現場の支援を行うことが、私は極めて重要であるというふうに考えます。ここでお伺いします。今年9月の 新システム移行に向けて、現場の混乱を防ぐためにどのようなバックアップ体制を整備しているんでしょうか？ また相談窓口機能が停止や低下することのないように、どのような危機管理体制を構築しているんでしょうか？またあわせて、 全ての地方自治体新システム移行に関する費用の負担軽減に格差が生じないように 国としてどのような支援を行っているのか三つあるんですけれども質問にお答えいただきたいと思います。お願いします。小原審議官 お答え申し上げます。新しいパンフレットシステムの移行に先立ち、 令和8年4月6日よりお試し版のシステムであるベータ版システムの提供を開始し、各自治体において新しいパンフレットシステムの操作方法等について、今習熟いただいているところでございます。 また自治体への支援として、国民生活センターとの連携のもと、新しいパンフレットシステムに関する専用のヘルプデスクの設置 消費者行政担当職員及び消費生活相談員等の新しいパンフレットシステムに係る研修を行っているところでございます。あわせて、自治体への財政面の支援でございます。 地方消費者行政強化交付金において新しいパンフレットシステムへの移行に必要な端末やセキュリティ対策などの初期整備にかかる費用や、 研修参加に係る旅費等の経費について、定額での支援を行っているところでございます。引き続き、自治体が新システムへ円滑に移行できるよう、 交付金による支援とともに、各自治体の準備状況を把握し、技術的な問い合わせに丁寧に対応するなど、国民生活センターとの連携緊密な連携のもと、 新たなシステムの移行に向けて万全を期してまいります。生稲晃子くんありがとうございます。 新たなシステムへの移行というのは本当に大変な作業だと思いますけれども、万全を期して頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 これでパイをネットについては終わりにさせていただきまして、つぎにフードバンク認証制度についてお聞きしたいと思います。 私はこれまでですね、飲食店の経営にも関わってまいりました。飲食店とかスーパーなど食品を扱う現場というのは、まだ食べられるのに 廃棄しなければならないという食品が日々発生をしています。一方で、食の支援を 必要とされている方は、今確実に増えている、そういった現実もあります。このもったいないっていうのと、足りないというものの間には、 ギャップがあると思うんですけれども、それをどう埋めていくのかですこれは今の日本にとって大変重要な課題であるというふうに感じています。その意味で、 フードバンクの取り組みというのは、社会にとって欠かせない仕組みであると考えています。 そうした中で、国は食品ロス削減推進の一環として、昨年度の実証事業を経て、今年4月の1日から フードバンク認証制度を開始されました。この制度によって、食品寄附活動の信頼性を高めて 企業などからの御寄附拡大に繋げていくという方向性というのは、大変意義のあるものだというふうに受け止めています。フードバンクは、 それぞれの地域でNPOやボランティアの皆様が、地道に活動を積み重ねながら、食品ロス削減と生活支援の両面で 大変重要な役割をしてこられました。今回のこの認証制度というのはもう大変良い取り組みであるというふうに感じているんですがただ 企業や消費者にとってはどのような基準で認証が行われるのか。認証を受けることで、どのような安心に繋がるのかという。 た点などまだまだ十分に伝わっていない部分もあるのではないかなというふうに思います。さらに、企業側からですけれども、 万が一食中毒などの事故が起きた場合の責任が不安で寄付に踏み出しにくいという声もあると伺っています。 この不安というのは、飲食店をやっていた私自身も正直ずっと思っていたことであります。 今回の認証制度は、管理体制の見える化や信頼性向上という点では意義がありますけれども、一方で、 善意の寄付を行う企業が安心して参加できる環境整備も重要であると考えます。この制度について、 具体的にわかりやすく説明をしていただきたいと思います。 併せて私自身飲食に関わってきた現場の感覚でもありますけれども、企業が安心して食品寄附に取り組めるように、食中毒など事故発生時の対応とか、あといわゆる全員の寄付を後押しする。 環境整備について、今後どのように進めていくのか、政府のご見解をお願いいたします。はい井上審議官お答えいたします。 我が国における2023年度の事業系の食品ロス量は231万tとなっておりまして、食品ロス削減の推進に当たっては、食品関連 事業者からフードバンク等への食品寄附の促進が重要な取り組みの一つでございます。一方でフードバンクにおける食品の取り扱い量は年間約1.5万t程度であり、 食品寄附が十分に進んでいないという現状がございます。 このため、食品寄附等に関する官民協議会を設立しまして食品関連事業者に対するヒアリングを行ったところ食品関連事業者が寄付を躊躇する主な要因として、フードバンクにおける転売屋 品質衛生管理体制等への懸念が挙げられたことから、一定の管理責任を果たすことができるフードバンクを認証する制度を今年度より開始いたしました。具体的には、 農林水産省においてリスト化された活動実態のあるフードバンク団体を対象に、フードバンク認証事務局を担います。消費者庁が トレーサビリティや衛生管理、食中毒等の事故発生に対応したマニュアルの整備や保険加入等の遵守について認証を行うというものでございます。 本制度を活用いただくことで、フードバンク団体にとっては社会的信頼性の向上により、A社食品寄附活動の拡大に繋がることが期待されるとともに、 寄付者であります企業にとっては、安心して食品寄附による支援活動に取り組むことができるようになると考えてございます。生稲晃子くん ありがとうございました。日本のフードバンクの多くというのはそのNPOやボランティアを中心とした地域密着型の 小規模団体によって支えられているのが実情であります。今回の制度では、 57項目に及ぶ審査基準への対応にくわえて、体制整備とか、記録の管理なども求められているということであります。 現場からは、その専従スタッフがいない中での事務負担、また冷蔵庫、冷凍の設備などの導入コスト 認証取得に必要な人材やノウハウの不足など、やっぱり様々な不安の声というのも上がっているということであります。 さらに、認証制度によって、その信頼性が見える化されることで、認証を受けた。 大規模な団体に寄付が集中をしてしまって、地域の小規模団体に食品が届きにくくなるのではないか。また、認証取得が難しい団体が 活動を縮小や継続を断念するとそういうことに追い込まれてしまうことがあり得るかもしれない。そういった場合、今度は地域で、 支援を必要としている方々に食品が届かなくなってしまうのではないかとこうした懸念があります。 フードバンクというのは、単にその食品を届けるだけではなくて、地域の繋がりを支える重要な役割を果たしていると思います。 だからこそ、この制度導入によって地域の支援基盤が上回るようなことがあってはならないというふうに私は考えます。ここでお伺いします。 認証制度が小規模団体にとって過度な負担とならないよう、 どのような伴走支援や財政的支援を行っていくのか。また、認証の有無によって団体間の格差が拡大をして、 地域に根ざした支援活動が弱体化することのないよう、どのように制度運用を進めていくのか。政府のご見解をお聞かせください。お願いします。井上審議官 お答えいたします。議員ご指摘の小規模団体の不安の声というのは私どもも認識しているところでございます。 フードバンク認証制度は、食品寄附料の一層の増大を進める上でこれまで寄付を躊躇していた食品企業に大口の寄付を安心して行っていただくために、 一定の管理責任を果たすことができる比較的規模の大きい中核的なフードバンク団体に対して、認証を行うことを想定したものではございますけれども、 認証基準を満たす団体であれば、規模の大小に関わらず認証を行うということにしてございます。このため規模の大小含めまして、より多くのフードバンク団体が当該制度を活用できるように フードバンク認証制度の事務局になります消費者庁において認証取得を希望するフードバンクのための相談窓口の設置 それから在庫管理システムの導入のための財政支援などを行うこととしてございます。また、 全国のフードバンク団体を対象としました説明会等を通じまして当該制度の運用方針の理解促進を図るとともに、 制度の制度を誤解することがないように、認証を受けなければ職員、食品寄附が受けられなくなるという仕組みではない。ということを丁寧に説明をしているところでございます。 なお、多くのフードバンクでは、フードバンクの間での食品の融通が行われておりまして認証を受けたフードバンクへの寄付が増えることで、認証を受けていない各地域の小規模団体等への再配分が促進され、 いるものと考えてございます。さらに、農林水産省において作成しておりますフードバンク大団体のリストには小規模な団体も含まれておりまして、 本リストの活用も促進をすることで、ご指摘のような懸念が生じないよう政府全体で食品寄附の促進に努めてまいります。生稲晃子くん 私の周囲にもフードバンクのちっちゃなフードバンクの団体で頑張って活動してくださっている方たちがたくさんいらっしゃいますので、今のお話を聞いて私も少し 安心をいたしました。ありがとうございます。これで最後の質問になります。最後大臣に伺います。食品寄附の促進によって、 今後どのようにこのフードバンク認証制度を活用していくのか、大臣の目指す姿と意気込みをお聞かせいただきたいと思いますお願いします。 はい。黄川田特命担当大臣 フードバンクは食品ロス問題の対策の支えとなるとともに、経済的に困窮している方々に必要な食料を届ける重要な役割を果たしており、政府一体となって支援する必要があると考えております。 今までの政府参考人から答弁した通り善意の寄付を後押しする環境整備や 認証の有無による団体間の格差拡大に配慮しつつ、より多くのフードバンクが認証を取得できるよう支援していきたいと考えております。その結果、 食品寄附の社会的信頼を高め、企業等からフードバンクへの食品寄付活動の拡大これにしっかりと繋げてまいりたいと考えております。 はい生稲晃子くん 大臣力強いご答弁ありがとうございました。これで私の質問を終わります。ありがとうございました。国土交通省 はい ですかね。はい。柴愼一くん立憲民主・無所属の芝です。柴愼一です。よろしくお願いします。"
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      "name": "柴愼一",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "私達が日々の便利な生活を享受できるのは、必要な物品物資を商品物資を運んでいただいている。 あの物流があるからだと思います私自身は郵便局で勤めてましたので特にそういう目線で見ちゃうんですが郵便局のみならず、 宅配事業に携わる皆さん含めてですね、あの暑い中、 去年のそうですけどニュースで外で出ないでくださいって言っているのに配達来ていただく高い事業に携わる皆さん、 に敬意を表しつつですね質問したいというふうに思います私からは物流事業の持続可能性を確保するため、このこの委員会ですから、利用者、消費者の目線で政府の取り組みを確認したいというふうに思います。 物流の2024年問題というのは終わってないんですよねまさにこれからだと、あの物流庫 効率化法で掲げられた課題克服に向けた各施策の実効性を高める具体的対応が必要だというふうに思います。また物流効率化っていうのは物流事業者のみならず、 荷主であるとか、消費者の意識改革、行動変容が重要だということで社会社会全体で 取り組む必要が極めて重要だというふうに思います。 そこで物流総合物流施策大綱に基づく物流全体の最適化に向けた向けて、特に、特に消費者の行動変容の取り組み施策及びその進捗状況等についてお示しいただきたいというふうに思います。 はい。国土交通省大臣官房木村審議官お答えいたします。 今ご指摘ございましたけれども、本年3月31日に閣議決定をされました総合物流施策大綱におきましては、物流全体の最適化に向け入試消費者の行動変容ということが柱の一つとしてしっかりと位置づけられていると いうことでございます。 このうち、消費者の行動変容に係る施策といたしまして、宅配便の再配達の削減に向けまして、消費者が多様な受け取り方法、より一層選択しやすくなる環境の整備を進めることなどが盛り込まれているところでございます。これを受けまして、国土交通省といたしましては、再発削減に向けた 広報活動の強化に取り組むとともに、高い6階青木愛サービスの活用促進物流に配慮した注文方法の普及促進 などに向けて向けた民間事業者の先進的な取り組みを後押し支援をしているところでございます。引き続き国土交通省といたしましてはこのような施策を通じまして、関係省庁や 産業界とも緊密に連携をいたしながら消費者入試の意識改革、行動変容等による物流負荷の軽減に取り組んでまいります。以上です。 柴愼一くん。はい、ありがとうございます。あの分受取人としてやっぱり物流の負担軽減に取り組む向けてはやっぱり再配達をできるだけ少なくしていくと いうことが大きなポイントだというふうに思いますこの後ちょっと後でまた触れたいと思います。あの消費者庁でもいろんな取り組みをしていただいてまして 消費者庁では、やっぱ物流事業者からの要請に基づいて、送料無料の表示の見直しに取り組んでいただいてるんですが、ただいろいろ意見があって、 EC事業者では、物送料無料ってやっぱり何か売りになるのかですが、 なくせてないんですよねってなくす代わりに、送料無料とする表示をする理由とか、あの仕組みを説明するという別ページに飛ぶように見ないと 送料無料っていう意味ですよっていうふうにしかなってないんでとどまってるんです。やっぱり物流事業者が求める送料無料表示の見直しをなくす。 推進を図るべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか？はい。消費者庁大原審議官お答え申し上げます。 物流2024年問題について、荷主事業者、消費者が一体となって対応すべく、消費者庁においては物流事業者、EC事業者 消費者団体等と意見交換を実施し、これを踏まえて令和5年無料そん送料無料表示に関して、 消費者に対する説明責任を果たす必要があるとの考え方を公表し、関係事業者団体等に取り組みを要請しているところでございます。 この考え方を踏まえ、主要なEC事業者において一定の取り組みが進められているものと承知しております。委員ご指摘のように、持続可能な物流の実現は重要であり、 消費者庁としても引き続き関係省庁とも連携し、送料無料表示の見直しとしての説明責任を果たす必要性の理解醸成等 次、消費者や事業者の理解を増進するための取り組みを進めてまいります。柴愼一くんの理解増進ではなくてやっぱ事業者はやっぱり送料、送料無料じゃないんですよね誰かが負担 してるんです。そして送料は商品に含まれているって書いちゃうと何か割高感が出るのか。 わからないんですが、やっぱりそういうの無料表示が続いてるっていうことでいけば、消費者庁として、そんな見直しについてさらに取り組みを進めていただきたいというふうに思います。 ちょっと次の質問に入りたいと思います。あの、オートロック付きマンションでの置き配などの推進に向けて、 向けてっていうのは居住者の意識改革っていうかですねゴリゴリ会が本当に必要だというふうに思うんです。オートロック付きマンションではですね、特に他はタワマンとかですね。 大変苦労してるんですよねオートロックついてセキュリティの高いマンションでの配達にやっぱり事業者の皆さん苦労されています。 マンションのエントランスでインターホンで連絡をして、オートロック解除していただいて、配達に伺うんですが、1件1件連絡しなきゃいけない意見意見なんですよね隣の家にあっても言っちゃいけない。 1回1回戻らなきゃいけないんです。あの 言っちゃいけない。1回1回戻らなきゃいけないんです。あの 最初にな私後輩と喋ったとき一遍に何件か連絡してから、行けばいいんじゃないのっていうふうに言うと、あの、連絡来たのになんですぐ来ないんだとあのいっぱいあると5分10分とかもっともっとかかっちゃったりすると、 何だということとか、いきなり家に連絡来てないのに来ると、何で入ってきたんだというふうに怒られちゃうとクレームになると いうことを含めて1件ずつ連絡して配達するまたエントランスに戻ってっていうことは繰り返すというようになってるんです。 セキュリティマンションにおいてはあとはオートロックによる青木愛ができないでいないと開けられませんのでということを含めて やっぱそういう1回1回戻らなきゃいけないっていういうことではなくて、効率的な配達をするには、やっぱり管理組合であるとか理事会の理解も必要なんじゃないかっていうんですが、なかなか難しい。 です。オートロックの特にところでは置き配ができないということもあって、一部いろいろ解決策として、先進的な取り組みとしてスマート置き配という。 何か実証実験中だということなんですねスマート置き配っていうのはお客様が入居者が置き配を依頼すると、 そういうシステムがあるんですね。配達員がデジタルキーで利用してオートロックを解除して、玄関先に配達をするということなんです。 私の出身なのに日本郵便でも実証実験取り組んでいるようで、配達率が4.2%再配達率が低減すると大きな成果があると いうふうに言われてます。和賀 お客様の気持ちもよくわかる接客せっかくあのセキュリティのしっかりしたマンションに入ったんで、皆さんですから誰でも自由に輸出できるってことに抵抗があるということは十分理解できるんですが、しかし、やっぱり一定の責任体制が確保できる。 事業者であれば、そういうことも実施可能ではないのかというふうに考えます。配達先ほど言った効率的な配達方法の見直しであるとか、 スマートキーはい。もやっぱりマンションの方々、入居者の方々の理解とか同意が必要となります。 その必要性について、やっぱり世論を喚起していくということや、マンションの管理組合や理事会などへも働きかけについて 国土交通省、そして消費者庁が一体となって取り組んでいただきたいなというふうに思うんですが、黄川田大臣の温かい前向きな答弁を求めたいと思いますがいかがでしょうか？ はい。黄川田内閣府特命担当大臣消費者庁が多様な消費者が多様な 受け取り方法を選択しやすくするなど采配を削減するためには、 物流の持続可能性を確保する観点から重要だと認識しております。 委員ご指摘のようにオートロック付きマンションの置き配を含め、多様な受け取り方法の活用については、国土交通省において検討されていると承知をしております。 消費者庁としても必要な周知啓発を通じて消費者の理解増進と行動併用を促す取り組みについて引き続き国交省と連携して まいりたいというふうに考えております。ではタクシーもオートロック付きのマンションに住んでおりますけど、うちの場合は結構 まとめてきておりますし、やっぱりお互いがお互いおもんぱかって、やっぱり行動を ちゃんとお互い確認しておけばいいと思いますので、そういうリテラシーといいますか、 そういうお互いがこの行動を追うんぱかるということが大切であるというふうに思っておりますので、そういうお話もこっちもしていきたいというふうに思います。 はい、柴愼一くん、はい、あの慮ったあの後、答弁いただきましてありがとうございます。あの ただ、大臣名、大臣名でこういうことが必要なんでっていう例えば要請書とかを例えば作っていただいたら、例えば事業者が各マンション回って理解を求めるようなことも少し安いというふうに思いますのでそんなことを含めてちょっとご検討いただきたいと いうふうに思います。続いてちょっと次の質問に移りますが、ETCの2030年問題 について聞きたいというふうに思います。一部報道ではETC2030年問題が指摘されていますっていう書いてあるんですが知らない人が多い。多いんですご存知ですか。 ご存知でしょうか？では知らない人多いんですと。そもそもETC2030年問題とは何なのか何なのかと なぜこのような問題が生じるのか。そしてETCの機械を変えない公開しなきゃいけないらしいんですが、公開をしなきゃいけない。その対象となる車両台数っていうのは、 どのぐらいなのか、そしてそれが課題が解決されない場合には、どんなことが起きるのかということについてまず教えていただきたいと思います。 はい。国土交通国土交通省道路局石原次長お答えいたします。 1CでございますがETCは無線通信を行う際に、車両情報や利用者情報などのプライバシーに関わる情報を取り扱うことから、 情報の改ざん防止等のセキュリティを確保するために暗号化押して通信をしております。 一方で情報技術も絶えず進展しておりまして暗号技術は時間とともに陳腐化して参ります。このため政府が定めた暗号の安全性に関する基準などに照らして、 ETCで当初採用していた暗号技術について精査したところですね、2030年頃にこの脆弱性が高まってくると いうことがわかってきております。このため国及び国土交通高速道路会社 2などにおきましては、これまで新しいセキュリティ規格の策定や、それを踏まえた車載器の開発とともに古いセキュリティ規格の車載器 使用期限が最長2030年頃までであることを利用者にお知らせすることにより、安全な新しいセキュリティ規格の車載器 の普及に努めてまいりました。このような状況を捉え一部の所報道では2030年問題との指摘がされている。 いう認識をしております。つぎに対象となる台数というお尋ねでございますが、 2025年度における高速道路のETC利用者のうち、古い旧セキュリティ規格の車載器をお使いの方の割合は約4割となっております。 すごいなそれでこの課題が解決されない場合に想定される事象ということでございますが、ETCで無線通信を行う際、 情報の改ざんや漏洩が行われた場合には利用者に対してね、実際の利用、ご利用と異なる不正な請求がなされる恐れがある。 ということは考えております。以上でございます。はい。柴愼一くん。はい。4割ってちょっとびっくりしちゃったんですが、ETCだけを変える人ってあんまり少なくて、 車を公開したときか何かに変わるのかなと思うので、行って2030年までに一定の数は減るのかもしれませんが、でも相当な 台数が残るんじゃないかと今言われた、何が起こるかというとETCが開かなくなるってことなんですよね。取れないんですよね。だから自分知らずに突っ込んでいっちゃうと止まっちゃうので ZETA追突事故が日本中のあちこちで起こる、起こるんじゃないのかっていうふうに心配 する、するんですね周知をいただいているということなんですけど見せていただいてポスターとか何か見せていただいて、私見たこと見たことない。 ない、ないですよねなんてほとんど皆さん知らないということで周知に努めていただくっていうだけではなくて、これETCの利用者には何の落ち度もない ないんですよね。セキュリティ規格を変えるので車載器の管理番号19桁の一番左の番号が 1だと良くて0だと古いやつでそれ確認自分で確認してくださいって言う。 世界の自分の車載器の番号なんて誰も誰も知らないんじゃないすか。わからないですよねっていうことを含めていくと周知だけではなくてさっき言った通り、何の落ち度もないので、一方的に使えなくなりますから買い換えろって言うのはちょっと乱暴 乱暴なんじゃないかなっていうふうに思うと、やっぱり代替機の購入費用の補助なり、何らかの対応必要だというふうに思うんですがいかがでしょうか？はい。 はい。柴田次長お答えいたします。 先ほどもお答えいたしました通りまずはですね、国及び高速道路会社などにおきまして、新しいセキュリティ規格を策定しましてその規格による車載器を開発した。しておりまして、 古い規格の車載器の使用期限が最長2030年頃まであるというところを周知をしておるところでございましてこれをさらに徹底していくということはまず、 大事かと考えております。このためですね、これまで先ほどチラシの話をさしご紹介いただきましたが、 こういったチラシに加えましてSNSやテレビラジオなどの多様な媒体を活用しまして広報を行う。更なるご理解をいただくための取り組みを より一層強化してまいりたいと考えております。はい。柴愼一くん、更なる取り組み後ですからさっき代替機なりの補助含めてそれを進むような 取り組み是非していただきたいというふうに思いますETCに関連してもう一つお聞きしたいと思いますETC専用化が進められているんですよねもう現金使えませんっていう。 おとなんですけど、一生やっぱ現金使えるべきではないかって98%ぐらい普及しているということですけど100%ではないと それとかやっぱり公共的なものなので、 なので、一方的にキャッシュレスっていうか、ETC専用にしていくっていうのはやっぱ少し乱暴なんじゃないかっていうふうに思います。一方で現金も使えますだからサポートレーン、ETC付いてなくても、サポートレーン利用すればいいんですよって言うふうに言われることもあるんですが、 ETC利用と比べてやっぱり割高な料金が請求されるというふうに思うんですが 私大森に住んでてですね、鈴ヶ森のインターチェンジから霞が関までよくつ 通勤で使っ使う自分で運転してくるんですがETCの場合と現金のと後から徴収される場合の料金どれだけ違うのか教えていただけますか。はい。石原次長はい。お答えいたします。 首都高で現金首都高速道路をですね現金でご利用いただく場合には、入口に設けた料金所においてそこをルートの起点を把握することはできるんですが、 出口に料金所がございませんので 終点把握することができないという状況でございます。このため実際の利用料距離に関わらず、一部区間を除いてETC利用時の上限の料金をいただくことにしております。ただいま質問がございました。品川区の 1号線鈴ヶ森入口からですね都心環状線霞が関の出口まで走行した場合、ETC利用で570円 現金利用の場合は1950円となっております。倍増はい、はい、柴愼一くんはい。だからサポートレーンあるんですよっていう割割にはそれにプラス 請求の手数料が 300何十円とかあのかかるのでびっくりしちゃったんです私もちょっと1Cの差うまく刺さってなくて後から来たときびっくりしたしたんですが入口にはカメラがあるけど、出口にないから最高料金になるって入口にあるんですよ。 出口ないから最高料金ってちょっとあまりにも雑雑すぎませんかって言うことなんです。現金が扱えるようっていうか現金利用者がやっぱ過度な不利益と ならないような対応が必要じゃないかっていうふうに思います。物流や生活を支える 利便性を確保するため極めて重要な役割を担っている高速道路です。そこその意義を 踏まえた施策推進に是非取り組んでいただきたいということをお願い申し上げて、あの、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ちょ、ちょっと待って。今、座りますか。 はい。いいですか。はい。石垣のりこくん立憲民主・無所属の石垣でございますどうぞよろしくお願いいたします。まずは履修リチウムイオン電池モバイルバッテリーの扱いについて考えます。"
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      "name": "石垣のりこ",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "昨年この委員会で質問して以降ですねマスコミを初め公共交通機関などでの注意喚起が目に見えて増えたと感じています。 飛行機の機内持ち込みに関しても規制もかかりましたけど数とか扱い方に関しては更なる改善は必要だと思うんですけれども 今回は、夏に向けてさらに注意喚起が必要な点について伺います。奇遇にも昨日、テレビ朝日で放置の携帯バッテリー爆発 750万円高級車が全損廃車にというニュース報道がございました。 これちょっと驚いたんですが、これ野外の直射日光当たってるとこかなと思ったら、機械駐車場の中だったそうなんですね。 その日の最高気温は東京の方だったんですけども東京で最高気温27度外気温 買ってから1年と4ヶ月のモバイルバッテリーでそこまで古いものではなかったけれども、社内で爆発をして車が全損してしまったということでございます。これ今年の夏も 猛暑になると予想されております。実はこの質問をしようと思ったのは、Twitterを見ていましたら、同じように車内で放置したモバイルバッテリーが爆発したという。 そういう投稿を見てこれは危険だなと思って今日質問することを思い立ったんですけれども重ねてこういうことが起きているとですのでこれまでの注意喚起にくわえて、 気温が上昇するこれからの季節、この車内にモバイルバッテリーを放置すると高温になって発火する可能性があるということを強調して注意喚起すべきではないでしょうかいかがでしょうか？この件、見解を伺います。 はい。長所長を小原審議官お答え申し上げます。委員ご指摘の通り、 炎天下の車内にモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池使用製品をし、置き忘れることで、発火する可能性があることにつきましては、注意喚起を行うことは重要と考えております。 このため消費者庁では車内などの高温環境下に放置しないといった、暑い時期の注意ポイントに焦点を当てた内容の注意喚起要注意 暑い時期のリチウムイオン電池を5月15日に行ったところでございます。リチウムイオン電池に係る注意喚起につきましては、季節なども考慮しながら引き続き行ってまいります。 石垣のりこくん注意喚起してます。 ていうふうにおっしゃるんですけれども例えば、Xであれば消費者庁みんなの消費安全な日というアカウントにね、アップアップをしたり、あとホームページの告知、あるいはチラシの作成などはあると思うんですが これ結構本当に皆さん、このモバイルバッテリーの問題取り組んではいらっしゃると思うんですけども具体的にこういう駐車場で起きる可能性非常に高いと思いますので 駐車場のもう入口のところにきちんと掲示をするとか、もう何だったら誘導員がいらっしゃるようなところには誘導員にもチラシをね。 巻いていただくとか、積極的に、例えばショッピングモール、あるいは高速道路株式会社、駐車場の事業者などに協力を求めて 積極的に告知の協力をしていただくということを考えた方が良いのではないかと思いますが、大臣、是非ともここはお答えいただきたいと思います。 はい黄川田特命担当大臣消費者庁ではこれまで委員が今ご説明していただいたように、 ホームページでの公表など様々な手段により、1オウムリチウムイオン電池に関する周知啓発を図ってきたところでございます。また昨年12月には、 リチウムイオン電池総合対策関係省庁連絡会議におきまして、リチウムイオン電池起因の重大火災事故ゼロを 目指すとともに国内に十分なリサイクル体制を構築することを目指す。リチウム立地リチウムイオン電池総合対策パッケージを 策定し政府としても、国民への周知啓発を強化することとしたところでございます。 消費者に良い情報がしっかりと伝わるよう具体的な事故の状況等も踏まえた。周知啓発を行うことが重要と考えておりまして、 関係省庁との協力を得つつ、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。はい、石垣のりこくん はい是非これ状況によっては命に関わりますし積極的な対応へ注意喚起を行っていただきたいと強く求めたいと思います。続いては、金属アレルギーについて伺います。 金属アレルギーアクセサリー日用品始め、食品中の金属、医療、歯科治療における材料など私達の生活と密接に関わるし、不安です。 国民生活センターが今年2月18日に、金属アレルギー対応を謳うネックレス。ネット通販で購入できるものについて調べましたという報告書を公表しました。 まずはこの調査を行うことになったきっかけについて教えてください。はい。独立行政法人国民生活センター理事、大森参考人。 お答え申し上げます。皮膚が金属に触れることで起こる金属アレルギーは、様々な金属材料に起因しており、 その原因には日常生活で使用されるネックレスなどの装飾品や家庭品など幅広い製品の金属材料が含まれていることが知られております。 全国の消費生活センターに寄せられた相談には、金属アレルギーに関する被害情報が令和2年4月から令和7年11月までの約5年半の間に132件寄せられており、このうち、アクセサリー類や 腕時計といった装飾品に関する情報が50件寄せられております。この中には、金属アレルギー対応を謳っている商品であるにも関わらず、 かゆみなどのアレルギー症状を訴えるものもあることからオンラインショッピングモールにおいて、金属アレルギー対応で検索した際に、売れているという順で上位に表示された金属製ネックレス 60銘柄について、ニッケルの溶出や材質の品質に係るテストを行ったものでございます。はい、石垣のりこくん はい。今、内容までもしかしたらご説明いただきましたでしょうかねきっかけのみならず、報告大丈夫ですかはい報告書の内容もご説明いただいてよろしいでしょうか？ はい。森さん幸人お答え申し上げます。 テストの表面分析の結果でございますけどまず表面分析の結果を行うテストを行いまして、40銘柄からアレルギーの原因となるニッケルを比較的多く含むという可能性があると認められました。 このため、さらに進んで、溶出日系の溶出試験を行ったところ、8銘柄から2キロの溶出が見られ、うち1銘柄からは欧州規格EN1001811 基準値の17倍のニッケル溶出が認められたというテスト結果でございます。石垣のりこくん はい。というような結果を受けてですねこの報告書には、消費者へのまずアドバイス、そして事業者への要望、行政への要望と三つ書かれております。 このうち、行政への要望事項の概要を説明してください。はい、大森参考人、お答え申し上げます。 国民生活センターでは、全国の消費生活センターに寄せられる被害情報の分析を踏まえ、消費者被害の防止のために広く消費者に対して注意喚起を行うとともに、行政機関や事業者団体等に対して、 情報提供あるいは制度に関するいう改善要望を行っております今回、金属アレルギー対応と表示された商品であっても、 皮膚障害が発生したという危害情報が寄せられ、金属アレルギー対応で検索をして上位に件数表示された商品であっても、ニッケルが溶出するものがあったというテスト結果を踏まえまして、 厚生労働省及び経済産業省に対して、消費者が安心して商品を使用できるよう、ニッケルの溶出量の比較基準策定を検討するよう要望したところでございます。 石垣のりこくん ということで厚生労働省及び経済産業省にこのニッケル溶出量の基準の策定ちょっと言い方は若干変わるんですけれども要望が出されております。 国民生活センターは、この両省庁にニッケル溶出量の基準の策定の検討をすることを要望したという話がありましたがこうした国民センターからの行政への要望というのは 所管省庁である消費者庁としてどのように対応されるんでしょうか消費者庁としてこの要望のあった各省庁に検討対応を求めるという理解でよろしいですか。 黄川田大臣はい。黄川田特命担当大臣、はい。 国民生活センターではパイをネット情報や独自の商品テスト結果などをもとに、独立行政法人という立場から、機動的に国民や事業者団体、関係省庁に対し要望を を含む情報提供を実施しておりますこうした機動的な情報提供に対しては、 ここの事案に応じまして要望先である関係省庁においてはまず、そちらで適応し、各省庁で適用する。 適切に対応されるものと理解をしておりますご指摘の金属アレルギー対応をうたう。ネックレスの事案も含め、国民生活センターが行政に要望した事案については、 消費者庁としても関係省庁の動きや相談情報及び事故情報を注意して注視して参ります。 そしてそれらの状況も踏まえながら、必要に応じて対応を行ってまいります。石垣のりこくん 結構今ちょっと 腰が引け気味といいますか。必要に応じてということなんですが是非具体的にこういう要望が出ておりますので厚生労働省及び経済産業省がどういうふうにね対応していただくかということを積極的に後押しをしていただきたいなと思うんです。 厚生労働省科学研究班による金属アレルギー診療等管理の手引き2025という冊子には、 ニッケルを含む製品が皮膚粘膜に長期に接触することにより、ニッケルによるアレルギー性接触皮膚炎を起こすことは周知の通りであると 全ての金属製品ではなく、皮膚に長時間触れる製品について、消費者を観察から守り、既に観察されてしまった消費者の症状発症を防ぐための規制の必要性について議論が必要だと書かれています。 また、法整備に向けた議論を待っているだけでは消費者をニッケルアレルギーから守ることができない。 製造販売に係る企業の自主規制も含めた議論が求められるとやや遠慮がちではございますが、規制の必要性が記載されております。またこの手引きの作成過程におけます。 厚生労働省第14回アレルギー疾患対策推進協議会こちらでは藤田医科大学ばんたね病院総合アレルギー科の矢上医師が 本稿では、製品へのニッケル規制が法的に整備されていないため、ニッケル含有量の多い製品が流通しているというふうに指摘されております。 こうした指摘も踏まえまして国民生活センターからの要望を受けて、厚生労働省経済産業省は、 金属アレルギーの原因となる金属主にニッケルについてEUと同程度の規制を設けるべきだと考えますが、厚生労働省及び経済産業省双方から答弁を求めます。 はい。経済産業省大臣官房畑田審議官 お答え申し上げます委員ご指摘の規制を設けるべきかどうかという点に関しましては、まず厚生労働省において保健衛生上の見地から適切な規制の在り方について検討されるものと理解をしております。 また厚生労働省におかれては令和7年度に公表した報告書におきまして、 金属による皮膚障害は金属が装飾品等から溶け出して発症すると考えられることが記載されていると承知しておりますけれども、こうした結果を変え踏まえましてですね業界側 宝飾類の製造販売を担う事業者で構成されます日本ジュエリー協会ってのがございますけれども、こちらでですね、 金属アレルギーのリスクを周知するべく、 消費者向けのホームページの整備ですとか、ジュエリーコーディネーター検定のテキストにそのリスクについて追記を行うと こういった対応が業界ベースで今行われているところでございます経済産業省としてはこういった業界の取り組みを支援してまいりたいというふうに思っております。はい。厚生労働省大臣官房佐藤審議官違う。ごめん間違えた。 こちら、はい。厚生労働省大臣政務官、栗原大臣政務官、ごめんなさい。恐縮でございます。 お答えいたします。そう。厚生労働省では有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 これに基づきまして、国民の健康の保護に資することこれを目的として、家庭用品中の有害物質について含有量等の 基準を設定したところ、してきたところでございます。有害物質の新たな基準の設定に当たりましては化学物質の有害性 及び曝露量等の観点から調査選定の作業を行い、対象となる化学物質を選定して、規制の導入の可否について 専門家による検討を行っていくことといたしております。今回の国民生活センターからの 要望及び先ほどの黄川田大臣からのご発言を踏まえまして、厚生労働省としても、引き続き、家庭用品における有害物質の規制の導入、導入または その他適切な規制方法を含め検討を進めてまいりたいとこのように考えております。石垣のりこ典子くん はい、アレルギー反応個人差が大きいとか状況に左右されやすいということももちろんあると思うんですけれども、先ほど アレルギー診療と管理の手引きなどでは4人に1人パッチテストで25%ぐらいですね四、五人に1人、こういうのニッケル反応が出ているということでやっぱり優先的に 基準を設けるよう対応した方がよいと考えます。 是非積極的に動いていただきますように連携して取り組んでいただくことをお願い申し上げまして私の質問を終わります。ありがとうございました。はい。はい。 はいどうぞ。はい、江原くみ子くん国民民主党・新緑風会の江原くみ子です質問のお時間をいただきましてありがとうございます。"
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      "name": "江原くみ子",
      "group": "国民民主党・新緑風会",
      "text": "本日は我が国の安心安全な消費生活を足元から支えていただいております地方消費者 地方消費者行政に焦点を絞りまして山積する課題について、今後の展望について伺います先ほど 生稲さん委員からも少しございましたけれども、若干重なる部分もあるかと思いますけれども進めていきたいと思います。私達が日々直面する消費者トラブルですけれども、悪質商法の巧妙化 インターネット取引の拡大そしてSNSを悪用した詐欺的な勧誘など時代とともに激変をしてですね複雑化もう本当、一等をたどっていると思っております。 これらの多様化するトラブルの最前線で国民の最も身近な相談相手として機能して、いるのが、 全国の自治体に設置をされている消費生活センターでありましてそこに勤務されている消費生活相談員の皆様であると思っています。 しかしながら、現在の地方消費者行政の現場は、財政基盤の脆弱者 脆弱さ相談員の深刻な人手不足など高齢化、処遇の一つ。ちょっとちょっとすいません。ちょっと失礼します。ゆっくりやって 滑舌がすいません申し訳ありません。人手不足でしたり高齢化処遇の低さなどもございましてさらには、 自治体ごとのやる気であったり、財政力などによって地域格差などが出ている限界に近い悲鳴が上がっているというのが現実現状だと思っております。 地方の相談員やボランティアの方々の善意と責任感に甘え続けるような行政はもはや持続不可能である。 という強い危機感を持って本日の御質疑に臨ませていただいております。 実りある、そして未来に繋がる前向きな答弁をご期待いたしまして最初の質問に入りたいと思います。まずはですね、消費者ホットラインややの普及啓発について伺います。誰もが困ったときには、ここに電話すればいい。 直感的にわかりまような迷わず繋がることができる相談窓口の存在は、 消費者被害の拡大を未然に防ぐための生命線だと思います。 政府はこれまでも認知度向上に挙げて様々な施策を行っていただいて、広報活動も展開してこられたことと存じます。しかしながら、国民への浸透どういかがでしょうか？皆様、まだ十分とは言えないと思います。 トラブルに巻き込まれたことがトラブルに巻き込まれたが、どこに相談していいかわからず、 これ泣き寝入りをしたというこれ泣き寝入りは嫌やということでこの嫌やということで覚えていただければと思うんですけれどもそういったことも聞いたことございますし 何かの番号だったなと言っても思い出せなかったという声も今もなおお耳にいたしております。いややの知名度がもっともっと向上しまして全ての消費者が困ったときに、 不安に思ったときに、迷うことなく嫌や電話できるようにするべきだと考えますそんな思いで今日私嫌やバッチをですね、 つけておりまして、多分今日、委員会室にいる中でですね、有竹のややバッチを身に着けてまいりました。はい。 これ別々なんですシステムが全部違うのでですね。 はい。ということでややの知名度アップ大作戦講じていただけないでしょうか？政府参考人の見解を伺います。はい。所長、小原審議官大作戦お答え申し上げます。 消費生活相談が消費者の安全安心を守るセーフティネットとして有効に機能するためには、相談先としての188 消費生活センター、消費生活相談員について広く周知していくことが重要であるということというふうに認識をしております。そのため、消費者庁においては188、いややの周知広報政策として、バナー広告の配信や、 スポーツスタジアムでの動画放映イベントを通じた啓発活動等に取り組むとともに、地方消費者行政強化交付金を通じて地方公共団体が 188。いや、消費生活センターの周知啓発を取り組む行う取り組みの支援などを実施しておるところでございます。 引き続き、あらゆる機会を捉えて、188やや消費生活センターの周知に努めてまいります。 はい、江原くみ子くん、はい、ありがとうございます様々やっていただいたことは承知をしておりますけれども令和6年の結果ではですね名前と内容を知っていたっていう方は、8.6% お名前は知っていたよという方は25%ということで、まだその認知度っていう意味でも30%そこそこかなというふうに思いますので、大臣是非よろしくお願いしたいと思います。はい。 それではややに電話をかけても、受け皿となる地方の相談体制が脆弱であれば意味がございません。 ここで重要になるのが、国の財政支援でございます。地方消費者行政強化交付金の活用状況について伺います。 令和6年の決算を見ますとこの地方消費者行政強化交付金のうち約5.77億円が不用額というふうになっておりました。地方の 現場がこれほど財政難であったり、 人手不足に苦しんでおり国からの支援を欲している一方でせっかく予算化された交付金が5億円以上も使われていないこの事実は、一見極めて無情矛盾しているように感じられます地方での活用状況が あまり芳しくなかったのかと言わざるを得ませんが、なぜこのような不用額が生じてしまったのか。その原因をどのように分析されていますでしょうか？ 消費者庁は、令和8年度の交付金見直しにおきまして、具体的などのような原因分析を踏まえて、 8年度交付金を見直されたのか、見直しのポイントとあわせて、政府参考人の答弁を求めます。はい、小原審議官お答え申し上げます。 地方消費者行政強化交付金につきましては、令和6年度決算において約5.7億円が不用となりました。 その理由につきましてはこれまで市消費者行政の立ち上げを支援してきた推進事業の活用期限を迎える自治体が増加した。ことによる執行減が見られた一方で、移行を想定しておりました強化事業について 消費者行政を取り巻く環境変化に対応するための新たなニーズに必ずしも対応できておらず、活用が想定以上に少なかったことが影響しているものと考えております。そのため、 強化事業の見直しも含め、今回の交付金の見直しにおきましては、昨年6月の衆議院消費者問題に関する特別委員会の決議等を踏まえ、 これまでの財政支援の終了による地方消費者行政の後退を回避するための対策とともに、高齢化の加速、単身世帯の増加 人手不足デジタル取引の拡大などの環境変化に対応し、地方消費者行政の更なる機能強化を図るための新たなCMを創設したところがポイントでございます。 具体的には高齢者等配慮を要する消費者を守るため、町の相談対応から、地域に積極的に出向いて見守り活動をする。展開するための体制整備 人手不足が加速する中、相談員の担い手確保、個々の市町村が対応するのは容易ではなく、都道府県静夫都道府県の指導により、相談員のハック ですから、要請それから就業までの計画的な人材確保育成の取り組み さらにはSNSによるトラブルなど、複雑高度かつ専門的な相談に対応できる人材配置による都道府県等の消費生活センターの機能強化等を支援するための新たなメニューを創設したところでございます。 江原くみ子くん。はい。 ありがとうございます。今のご答弁の中でですね今回の地方消費者行政強化交付金ですけども推進事業等強化事業と 強化事業というのもですね、かなりいろいろなメニューを作っていただいて、これがですねしっかりと予算で計画した通りに使われ、るように私も頑張っていきたいと思っております。 参考人から今お答えいただいた見直しの内容ですけれども、以前のものにくわえて強化事業ということも含めまして、 結構ですね画期的かつ踏み込んだ内容もあるというふうに認識をしておりますのでそちらについて評価もちろんいたしております。そんな中でですね、 地方の消費者行政、何としてでも底上げをしたい。これ以上現場を疲弊させてはならない。といった消費者庁の並々ならぬ。強い意志と熱意を 感じるものでもございますそこで事務方による制度設計の努力、強力に後押しをしてリーダーシップを発揮していただくため、 黄川田大臣にお伺いをいたします。今回の見直しだいぶ思いを込められた、いただいたと思いますけれども地方消費者行政に対する消費者庁の そして大臣ご自身の熱い思いと決意を改めてこの場で直接お伺いいただけます、お伺いさせていただきます。黄川田特命担当大臣 担当大臣として、これまで地方の消費生活センターや国民生活センターを訪問して参りました。その際、相談員さんの、などの現場の方々が、消費者からの相談等に真摯 真摯に対応させれている姿を拝見いたしました。消費者行政は住民の消費生活の安全安心に 不可欠なセーフティーネットであると感じましたまた、集約されました相談情報は国の消費者政策の 企画立案や執行の源泉でもあります直接的に地方大新聞部局を持たない消費者庁にとっては、 地方消費者行政の充実は、自ら寄って立つ基盤でもあります。今回の交付金見直しはゴールではなく、 高齢化の加速、単身世帯増、人手不足、デジタル取引の拡大などの環境に適切に対応できるよう、 今後とも地方消費者行政の安定と強化にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 江原くみ子くん。はい。ありがとうございます。大臣の力強いお言葉、大変私も強く受けとめさせていただきました。 どんなに素晴らしい交付金制度を作っても、それを地方自治体が実際に申請をして、現場で使わなければ 絵に描いた餅となってしまいます。自治体の首長や幹部職員に対して国はこういうメニューを用意した。是非積極的に手を挙げて活用してくれ というメッセージをですね、トップからも発信し続けることが不可欠であると考えております。もちろんですね現に木原内閣官房長官も 本年の2月14日ご自身の地元である熊本県におきまして消費者問題の現場は地方にある。 地方消費者行政の充実強化なくして消費者の安心安全は守れない。是非ともこのリニューアルした交付金を積極的に活用してほしいと 直々に呼びかけを行っておられると承知しております。消費者行政の総本山でございます。黄川田大臣におかれましても、 ご自身の地元はもちろんのこと全国各地の自治体の首長に対して、この新しくなったこの力強いですね、見直しをした。 交付金の活用を促す強力なトップセールス、 積極的な呼びかけを展開していくべきだと考えておりますけれども、大臣の見解を伺わせてください。黄川田特命担当大臣 本年2月の熊本県で開催されましたシンポジウムにおきまして木原官房長官から地方消費者行政協調強化 交付金の積極的な活用についてご発言があったことを承知しております。担当大臣としては地元埼玉県のみならず、 全国各地で刷新されたこの交付金が積極的に活用され、地方消費者行政の充実強化に繋がるよう、これからも私自身も先頭に立って、 呼びかけてまいりたいと思います。江原くみ子くん、はい。 是非大臣のリーダーシップで全国の自治体を巻き込んでいただきたいと思います。続いて地方消費者行政が直面している本質的な構造的な課題について具体的に2点伺います。 第1の課題は、相談業務における地域格差の問題です。 現在のシステムでは地方自治体の熱意や財政力の違いによって、消費生活センターの解消日数であったり、相談員の配置人数であったり、 さらには対応できる相談の質にも大きなばらつきが生じていると考えます。 国民がどこに住んでいても等しく、脂質の高い消費者保護のサービスを受けられるのが、本来あるべき姿であり、住む地域によって救われるかどうか、下がっては決してならないと思います。 とりわけ地方においては予算がないだけではなくて募集をかけても、専門知識を持つ相談員の人が取れない。 という深刻な人材不足にも直面をしています。こうした現状に対して、 もはや各自治体の自助努力だけに委ねるのには限界があると考えます。ならば国がリーダーシップをとって先ほどパイをネットの話などもございましたけれども 最先端のDXですね本当DXで便利に技術を使っていただいて、 国主導で積極的に導入していくというふうに考えますが参考人に伺います。小原審議官お答え申し上げます。 消費生活相談は、相談者に寄り添って詳細な聞き取りを行い、粘り強い双方向のやり取りを通じて相談者が抱える問題を解きほぐし、把握、整理した上で、 適切な助言や事業者との間に立ってあっせんを行うなど複雑な作業であります。こうした実務は消費生活相談員さんが担っております。他方、 人手不足が進む中、デジタル技術の活用による効率的な相談体制の構築にも取り組む必要がございます。現在進めておるパイをネットの刷新におきましては、 消費者の利便性向上の観点から様々な分野の消費者トラブルの解決方法を自主的に提示し、消費者の自己解決を支援するよくある質問回答集の充実 また相談員の負担を軽減し、より複雑、困難な相談への対応にじご尽力いただけるような相談支援機能の導入などを図ることとしております。 引き続き、消費生活相談におけるAIを含めたデジタル技術の導入について 続きまして、技術の進展や現場の事情を踏まえて不断に検討を進めてまいりたいと考えております。江原くみ子くん はい、ありがとうございます。今導入に際してですけれども、やはりですね先ほど池野委員の質疑にもございましたけれども現場の声をしっかりと是非聞いていただきたく思いますのでよろしくお願いいたします。 それでですね逆なんですけれども、DX化をしたからといって対面相談や電話相談をなくしてしまう。というようなこともこれあってはいけないと思っています。 もちろんデジタル技術の活用は不可欠だと考えますけれども、相談業務の核心は、人と人との対話だからです。 そこには優秀な相談員の存在が不可欠であることはいうまでもございません。そこで第2の課題として、相談員の雇用の安定性の問題に 踏み込みたいと思います消費生活相談員の多くは、先ほどもありましたけれども1年ごとに契約を更新する会計年度任用職員であります。 採用時給 9、採用時の給与は大体平均28万から20万円ということで、昇給はほとんどないということなんですね。国家資格を要するほどの専門性が極めて高くて日々精神的にもタフな対応を求められがち求められる。 職務であるにも関わらず、その身分は極めて不安定だと思いますそして低水準だと考えます。 これではですね若い世代の人たちが将来に希望を持って相談員を目指したいというふうなことにはならないと思いますしベテラン相談員の離職も防ぐこともできません。 自治体側が相談員を正規職員として、あるいは長期的に安心して雇い続けられない最大の理由は国の財政支援が時限ある交付金という。 不安定な形にとどまっているからです。 来年度ですねその交付金が続くかどうかわからない状況の中では、地方自治体も相談員の長期雇用には踏み切れません。地方が安心して優秀な相談員を確保して、 雇い続けられるようにするためには財政支援の口授恒久財政課に国として踏み切るべきだと考えます地方消費者行政の基盤を永続的に支えるための 財源の在り方について政府の見解を伺います。はい小原審議官お答え申し上げます。 地方消費者行政強化交付金につきましては、地方消費者行政を取り巻く環境変化に対応すべく、本年度から大幅に見直しの仕組みの見直しを行ったところでございます。 後まずは見直した交付金が効率的効果的に活用されるよう、自治体に積極的な活用を呼びかけているなど、働きかけを行ってまいりたいと考えております。その上で、現場の 皆様との意見交換を丁寧に行い、実情をしっかりと把握した上で、交付金の仕組みについて不断の検討を進めてまいります。 江原くみ子くんはいわかりましたこれは課題としてまたつぎに繋げたいと思います。続いて地域全体に消費者被害を防ぐための見守りネットワークの強化について伺います。 悪質商法が近年標的としておりますのは、認知機能が低下した高齢者や社会的経験の浅い一人暮らしの若者など いわゆる社会的孤独孤立の状況にある方々ですこういった被害を未然に防ぐためには、消費者センターが単体で 待っているだけの行政から脱却をして、地域の他部局や他機関と密接に連携することが必要だと考えています。 現在政府が進めている警察との連携強化に向けた取り組みについては、私も非常に高く評価をしております。しかし、被害を未然に 不正で初期段階で察知するためには日頃から住民の生活に深く関わっている福祉部門 との更なる連携強化が不可欠ではないかと考えます具体的には厚生労働省が進めている重層的支援体制整備事業などの枠組みとの連携だと思います。 高齢者福祉や障害者福祉、生活困窮者支援の現場で活動するケアマネージャーやソーシャルワーカーが日常の業務の中でこの一人暮らしのを 高齢者、最近見慣れない高額な契約書があるなとかですね、部屋の中に何かが山積みになっているなとかですね。 そういった異変に気づいて、それを即座に消費者行政に繋ぐこういったことが必要であると考えます更なる。 うん。有機的、実効性のある連携体制を進めるべきと思いますが、政府参考人の見解を伺います。小原審議官お答え申し上げます。 消費者への見守り活動は日常的に消費者と接する機会のある官民の多様な主体が参画し、きめ細やかな情報提供を行うことが重要であると考えております。その中でも福祉部門は、 高齢者等の配慮を要する消費者と接する機会が多い部門であり、有力なプレーヤーでございます。消費者庁では、令和3年に厚生労働省との連名で、 重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携を進めるための地方自治体向け通知を発出するなど、福祉との連携を進めてきたところでございます。 また、昨年10 昨年10月に消費者庁が主催する見守り活動に取り組む福祉も含めて様々な全国団体が参画する協議会を消費者安全確保地域協議会の全国組織と位置づけて改組し、構成員の積極的な参画等について申し合わせを行ったところでございます。今後、 福祉と消費が連携した事例を収集創出し、横展開により更なる福祉の連携及び進化に取り組んでまいります。江原くみ子くん よろしくお願いいたします。行政の縦割りを排した福祉と連携、是非強力に進めていただければと思います。 合わせて行政の手が届かない隙間を埋めるためには地域住民や民間の専門家の力を借りた官民連携モデル構築が急務であると思っています。 例えば私は埼玉県地元埼玉県でございますけれども、一般市民を消費者被害サポーターとして陽性登録をして、継続的なフォローアップ研修を行ったり、 地域ごとにグループ化をして啓発活動に繋げてまいりましたまた消費者トラブルの法的解決や一歩踏み込んだアドバイスを行うためには、 弁護士さんだったり、司法書士会といった専門的な職能団体との緊密な連携も欠かせません。 こうした先進的な自治体の取り組みや、専門職の団体との包括的な連携の仕組み、これはですね、一部の地域の好事例として挙げるのは何かもったいないなというふうに考えます。 これらを全国標準のモデルとして、国がしっかりと一応位置づけて、 全国の自治体へ横展開を推進していくべきだと考えますけれども国として主導的な役割について政府参考人の見解を求めます。小原審議官お答え申し上げます。 埼玉県の取り組みのように、消費者問題の解決に協力いただける方を幅広く確保することや、弁護士等の専門家が見守りネットワークに参画することは、見守り活動の実効性向上にとって重要でございます。 消費者庁が主催する全国商品守りネットワーク連絡協議会には、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会等の専門 的な職能団体も加入し、見守り活動の参画を呼びかけているところでございます。こうした全国の様々な事例を幅広く収集整理し、委員ご指摘の通り、 横展開が進み効果的に発信してまいります。江原くみ子くん、はい。 ありがとうございます。先ほどもございましたが、年間ですね90万件の情報が挙げられているということでございます。 個人の善意に甘える構造から脱却をして国が確固たる責任を負う構造へと転換をしていく時代時期に来ていると思っております。国として制度面、そして何よりも財政面において、 地方消費者行政を永続的に支えてそして守り抜くためにどのような責任を果たしていく覚悟がおありなのか。 全ての消費者が日本のどこに住んでいても安全に暮らせる社会をつくるための黄川田大臣の政治家としてそして担当大臣としての不退転の決意を伺いたいと思います。黄川田特命担当大臣 地方消費者行政の現場においては消費生活相談員や先ほど政府参考人から紹介がありました。 埼玉県のサポーター制度のようなボランティアの方々が熱心に活動をいただいております。 今後高齢化の加速単身世帯増、人手不足、デジタル取引の拡大など、消費者を取り巻く環境変化に適切に対応し、 地方消費者行政を持続可能な仕組みとしていく必要がございます。その際、 現場の方々との意見交換を丁寧に行いまして、実情をしっかりと把握した上で、制度構築を進め、消費者行政に携わる方々が引き続きその意欲や能力を十全に 発揮できるようにしたいと思っております。ご指摘のありました。地方消費者行政強化交付金については、 現場のニーズに合うよう、今回大幅な見直しを行ったところでございます。まずはこれを積極的に 活用していただくことで、相談員の確保や育成、処遇改善等に繋げてまいりたいと思っております。 その上でこれからも制度面や財政支援について不断の検討を進め、国としての責務を果たしてまいりたいと思っております。 はい。江原くみ子くん、はい。黄川田大臣のリーダーシップにご期待をさせていただきまして私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。"
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      "name": "川村雄大",
      "group": "公明党",
      "text": "川村雄大くん公明党の川村雄大でございます本日、質疑の機会をいただきましてありがとうございます。 黄川田大臣もあの写真で述べられておりました通りですね。 デジタル社会における消費者保護というのは極めて大事な観点だと思っておりましてその観点からまず質疑をさせていただきたいと思います。我が党公明党は一貫してデジタル化による国民の利便性向上を推進をしてまいりました。 デジタルの利用が進む一方で、ネットバンキングとか、先日も委員の方からお話ありましたサブスクの問題について私も今回取り上げたいんですけれども サブスクを利用していた方が亡くなってしまいますと、遺族にはなかなかそこが見えない状態になってしまうといった課題があると思います。 つまり、遺族の方が安心して利用、あるいは解約ができる環境整備が必要というふうに考えてございます。まず参考に伺いますけれども、 亡くなった人が締結していたサブスクの契約が解約できない問題について、消費者相談の件数や相談事例をご説明願います。 また、そうした相談に対して現状ではどのような対応を行っておられますでしょうか？消費者庁黒木審議官お答え申し上げます。 全国の消費生活センター等に寄せられました相談のうち、いわゆるサブスクリプション契約の死亡時の対応に関する相談件数につきましては、令和7年度は約300件となってございます。 主な相談内容でございますけれども、委員からもご指摘があったように身内身内が亡くなり身辺整理をしていたところ請求が続いていることがわかったので、 解約をしたいと ていうようなご相談でありますとか、亡くなった方が契約をしていたサブスク契約を解約しようとしたところ中途解約料の支払いを求められたんだけどといったようなご相談などが寄せられていると承知をしております。 最も相談者によってその内容というのは様々でございますので、まずは消費生活相談員の方々が相談者の置かれた状況でありますとか、事情を丁寧にヒアリングを した上でその内容に応じて相談者の自主的な対応に向けたご助言、あるいはそ弁護士や法律相談のご紹介 関係機関の窓口の紹介などを行っており最大限消費者に寄り添った対応を行っていただいているものと承知をしてございます。川村雄大くん 確かに自分が契約してたサブスクもですねいつの間にか気づかずに請求が続いているというような前回も委員からの御指摘あって私も身に覚えがございます。まして画像家族が亡くなった後、 そうしたトラブルというのは、誰にでも起こりうるものではないかなというふうに考えてございます。今月 現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会ワーキンググループにおきましてでもですね、サブスクを始めとしたサブスクリプション契約を始めとした継続的な契約の当事者である消費者の 死亡時の対応手順に関する規定を整備することなどが挙げられていたというふうに承知をしてございます。この論点整理も踏まえましてですね、 関係省庁と連絡連携をして、遺族からの死亡届とか除籍謄本の提出に対してオンラインで速やかに解約が完了するような 利用者に寄り添った共通ガイドラインのようなものを策定すべきと考えますけれども、大臣のご見解を伺います。廃棄川田特命担当大臣 現行の消費者契約法では、サブスクリプションサービスを始めとする継続的な契約の場面で生じる課題に対処できる。 適切な規律がございません。このような課題も含めて昨年11月から消費者庁において、 現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を開催し議論を行っているところでございます。どうか。 ということを検討会では委員ご指摘の死後課金に関連する論点として、 消費者の死亡時の対応手順について、事業者があらかじめ定め、事前に説明するよう努めること等の御議論がなされていると承知をしております。 今後も引き続き同検討会において、様々なステークホルダーを交えた議論を行いまして、 必要な法制度の見直しを検討して参りたいと考えております。川村雄大くん 事業者があらかじめ定めておくということも確かに大事な視点でありますけれども、やはりただそれはなかなか不十分であるから消費者トラブルっていうのは起きやすいんではないかなというふうに思いますので消費者保護の観点から、是非様々な角度から進めていただきたいというふうに思います。 もう一つデジタル遺言ということについてちょっと取り上げさせていただければと思います。現在政府はですね、 U5みんな残したいというニーズが高まっていることを受けて、遺言の簡素化を進める進めるということで、遊具のデジタル化を推進されておりますけれども、 デジタル遺言サービスを提供する民間企業も出てきておりますしこれからも増えるだろうというふうに思っておりますけれどもやはり 消費者保護の観点から進めていく必要があると思ってございます。まず伺いますけれども消費者庁では、デジタル遺言のサービスに係る消費者被害 どの程度あるのか、どの程度を把握されておりますでしょうか？参考人に伺います。はい。消費者庁日下部次長 全国各地の消費生活センター等に寄せられる相談のうち、相続に関する相談については令和7年度に100件程度を寄せられております。この中には認知症の親が、遺言書作成を依頼したけども、 高額だったといった遺言に関するトラブルも含まれております。さらに高齢者等に対しまして、身元保証死亡事務 日常生活支援等を行ういわゆる高齢者等終身サポート事業については、令和7年度は400件程度の相談が寄せられております。 具体的には、事業者の信用性や契約金額の妥当性、また解約を申し出ても返金してもらえないこういったような相談が寄せられておりまして、この中にも遺言に関するトラブルも含まれていると承知しております。 またいわゆるデジタル遺言でございますけど、高齢者も含めた消費者が誰1人取り残されることなく、安心して安全で豊かな消費生活を送ることができるよう、 引き続きそこについては関係省庁といろいろ取り組んでまいりたいと考えております。川村雄大くん 当然遺言というのは相続の絡みもありまして非常に重要なものでありまして、認知症をについて今参考にも触れておられましたけれども私もその観点は非常に重要だというふうに思って おりますので、つぎに行きたいと思いますけれども、なにせ消費者被害を未然に防ぐためには、消費者に対しても啓発活動が重要でありますけれども、 現時点ではどのような啓発を行っておられますでしょうか？はい、日下部次長 全国の消費生活センターにおいてはですね先ほど申し上げましたけれども、高齢者終身サポート事業に関して、様々相談が寄せられているとこでございます。このため、関係省庁におきまして、高齢者等終身サポート事業ガイドライン 確定して周知を図ってきたとこでございます。また、デジタル技術の進展に伴う手口の複雑化巧妙化に伴う消費者トラブルのうち、 委員ご指摘の情報発信させる情報詐取などもですね、も含めましてメディアはショートメールサービスサービスSMSショートメッセージサービス フィッシング詐欺等に関する相談も引き続き多く寄せられているといったところでございます。引き続き関係省庁関係機関とも連携しながらですね、 様々な消費者庁に消費者に届く注意喚起というのを実施してまいりたいと考えております。川村雄大くん、はい。 公明党はですね、これまで国民の皆様の国民デジタル化による利便性向上、その推進の一環として、デジタルなに不慣れな人に対して、スマホの操作ですとか、 オンラインによる行政手続きなどを丁寧に教えることができるデジタル推進委員の枠組みを推進してまいりました。 例えば薬局にいて、マイナ保険証が使えない方に使い方を教えてあげるですとかですね。そうしたデジタル推進員を推進をしてまいりました。こうした枠組みも活用していただきまして、デジタル遺言の正しい知識 安全な管理方法等を地域で相談できる体制を整えていくのも有効ではないかというふうに思ってございます。 消費者庁は、デジタル庁や法務省と連携をして、遺言のデジタル化に便乗した悪質な事業者による消費者被害を未然に防止するための取り組みを是非強化していただきたいと思いますけれども大臣のご所見を伺います。 廃棄川田特命担当大臣 デジタル技術の進展によりましてこう指摘のような融合に関するサービスを含め、デジタルに関する様々な消費者トラブルが拡大していくことが懸念されております。そのため相談体制や未然 被害の未然防止のための対策を講じていく必要がございます。相談体制の強化としては、 消費生活相談員全体がデジタルに関する知識を高めるための国民生活センターの研修の充実地方消費者 行政強化交付金を活用し、デジタル問題に詳しい相談員の配置や専門家の活用等を進めていく。または、 被害の未然防止のため見守りネットワークを活用し、デジタル問題を含め、 消費者へのきめ細やかな情報提供の推進にも取り組んでまいりたいというふうに考えております。さらには、 デジタル庁を初め関係省庁と連携によりまして、相談窓口の周知等に取り組んでまいる所存でございます。川村雄大くん大臣ありがとうございます。 デジタルサブスクの遺族による解約の問題、それからデジタル遺言の問題に続きまして次はですね、デジタル遺産 について伺いたいと思います。不動産については、2024年から相続登記義務化とともに所有物件を一覧できる制度が整っていますけれども、 例えば亡くなった人が持っていたオンライン上のポイントとか電子マネーなどのいわゆるデジタル遺産は、 なかなか遺族の方からはアクセスしにくいという時現状があります。その理由は、例えば各種のプラットフォームに散在を 知っているA社B社C社様々ポイントが持っていたでありますとか、電子マネーを分散して持っていたということもあったり、わかったとしてもですね、 とにかくパスワード解除できない限り、遺族からはアクセスができないという問題がございます。 まず最初、参考に伺いますけれども、このデジタル遺産が適正に遺族に引き継がれないということについて、消費者庁ではどの程度現状を把握されていますでしょうか？はい、日下部次長 全国各地の消費生活センター等に対しましては死亡後に言い残すデジタル機器を通じて確認できるデータやインターネットで契約したサービスであるいわゆるJRE費に関する相談が寄せられております。 直近の相談事例として例示いたしますと、個人が利用していたネット銀行の手続きをしたくても、スマホは開けられないとネット銀行の契約先はわからない。 コード決済サービス事業者の相続手続きが1ヶ月以上位たっても終わらない。 個人が契約したサブスクの請求を止めたいが、IDとパスワードがわからないこういったような相談が寄せられております。こうした実態を踏まえまして国民生活センターにおきましては、 万が一の際に遺族がスマホやパソコンのロック解除ができるようにしておくことだからネット上の大資産やサブスクの契約は、サービス名、IDパスワードを整理しておく。エンディングノートの活用も検討する。 ご自身に何かあったときに備えて、スマホ等のアカウントにアクセスできる人を指名できるサービスを活用するこういったことを呼びかけているとこでございます。 照射場としても関係機関と連携しながら、引き続き注意喚起等の必要な対応を行ってまいりたいと考えております。川村雄大くん まさにおっしゃっていただいた通りだと思います。私個人といたしましてはですね、私なんか万が一のことがあったときに、是非スマホを開けてもらえるようにと、妻には私のスマホのパスキーを教えておりますけれども、 そうした方を作っていくということを今おっしゃっておられました。まさに今、高齢の単身の御高齢者の世帯が増えておりますので、 これ結構重要な課題だというふうに私思っているわけでございます。 消費者の財産権を守っていくデジタル財産デジタル遺産をしっかり引き継いでいく等のことのためにですね、先ほど来話題に出ておりますけれども、 やはり消費生活相談員の皆様のお力を借りるケースが多いのではないかというふうに思ってございます。今後、デジタル資産に関する専門知識を持った相談員の皆様方育成といいますか、正田委員の皆様方にも より多くの役割担っていただくということが、場面が増えるんではないかと思いますけれども、消費者庁としてのご見解をお聞かせください。日下部次長 お答え申し上げますデジタル技術の進展によりましてデジタル資産を含めデジタル関連する様々な消費者トラブルが拡大していくことが 懸念されることから相談員の対応力強化は大変重要な課題でございますこれを踏まえましてデジタルに関する知識を高めるための国民生活センターの研修の充実 地方消費者行政強化交付金を通じましたSNSトラブル等の複雑高度な相談への対応力強化に取り組む自治体への支援 こういったことを引き続き進めていきたいと考えております。また今後も高度化複雑化していく消費者トラブル相談員が適切に対応するため、研修の内容等についてはトラブルの実態を 踏まえて、適宜適切に見直していきたいと考えております。川村雄大くんまさに先ほど来、多くの委員の先生からご発言あったように 消費生活相談員の皆様処遇といいますかですね、在り方というのはしっかり政府としてももっとテコ入れをしていただきたいというふうに私も 以前の委員会でも申し上げたこともございますし、それも本当に大きな課題でございます。小規模な自治体にくまなく、 デジタルの専門知識を持った相談員の皆様を配置するということは、やはりなかなか現実的ではないのかなということも考えておりましてそこで例えば、 主要なプラットフォーム事業者と連携をして、各事業者のどの部署に連絡をすれば、デジタル遺産に関する問い合わせに対応していただけるのか。 といったようなことを消費者が紹介できるようなワンストップの相談窓口を別途設けることなども有効ではないかと思いますが増加する。 デジタル遺産等のトラブルについて対応していくために、どのような対応策が考えられますでしょうか？はい日下部次長 お答え申し上げます消費生活センター等においては商品やサービスなど消費生活全般に関する相談を広く受け付けておりまして、その事案に応じて相談員が事業者とのあっせんや助言を行っている他、他の専門窓口を紹介したことも行っております。 これは地域住民の消費生活の安全安心に必要不可欠なセーフティーネットであり他の窓口に繋ぐ機能ということもセンターは有しておりますから 消費生活、消費者被害に関するワンストップの相談窓口としての役割も果たしていると承知しております。 デジタル技術の進展により、デジタル資産を含めデジタルに関する様々な消費者トラブルが今後拡大していくことが懸念されることから、関係機関とも連携しつつ、相談体制の充実強化も図ってまいりたいと思います。 川村雄大くん、どうもありがとうございました前向きに是非進めていただければと思います。つぎに私もですね、置き配荷に係る消費者保護の観点をご質疑いただきさせていただきたいと思うんですけれども 先ほども阿野委員からもお話がありましたけれども小委員からお話がありましたけれどもインターネット通販が非常に普及しておりましてですね。平成27年から令和6年までの 事業規模、市場規模は、インターネット通販においては1.9倍に増えている。有用であります。 そしてその中で扱っている商品で最も多いのは日用雑貨でありますので、つまり日用雑貨は購入頻度が高いわけでございます。宅配便の取り扱い件数も 年間約50億個と急増しておりますけれども一方、ドライバーは減少傾向でございます。よって、再配達率を下げていくということは大きな課題であります。 本年3月に閣議決定された総合物流施策大綱によりますと、再配達の削減に向けて、 消費者が宅配便の多様な受け取り方法を選択してしやすくなるよう、様々な工夫をしていくと、その中の一つにやはり置き配というのがございます。私もマンションに住んでたとき青木愛なかったですけれども 住宅に住むと、戸建てに住むと置き配があるというようなことも経験してございますけれども、置き配は様々なトラブル を引き起こすとトラブルの原因にもなりうるというふうに感じてございます。例えば、盗難ですとか、破損ですとか、 あとは、プライバシーの漏えいですとか、あるいは後配員などの懸念も絶えません。初めに、参考に伺いますけれども、置き配に関する消費生活相談の 状況、件数事例等についてご説明願います。日下部次長お答え申し上げます全国の各地の消費生活センターに寄せられた消費者生活相談のうち、 置き配に関する相談件数でございますけれども2023年度は283件、2024年度は530件、2025年度は685件と 土地増えておりますけども寄せられております。また具体的な相談事例としては委員ご指摘の通り、次原価に置き忘れた置き配されたところ盗難に遭い、 通販サイトに申し出たが対応されない。それから商品を箱買い注文したけども置き配され、数が足りない上、一部が破損していた。 だから自宅玄関前に他人宛ての荷物が青木愛されていたか置き配が完了したとの通知が届いたけども、 他人の住所に届いているこういった一つの例示でございますけどこういったトラブルなどが寄せられているとこでございます。川村雄大くん トラブルの消費者せ、消費者庁に寄せられたトラブルの件数もやっぱり増えているということでありました。つぎに置き配の普及に伴う課題について伺いますけれども 住宅の外や集合住宅の共用部分に荷物が置かれた際の盗難紛失に係る責任の所在すなわち、どの時点で引き渡しが完了したとみなすかという定義ですとか、 トラブル発生時の指針を明確化するとともに、集合住宅における管理規約やオートロック解錠といった住居側のルールとの整合性を図るために、 消費者が不利益を被ることのないよう、集合住宅における置き配利用の考え方を一貫した指針として示していくべきと考えますけれども、この点について、消費者庁のご見解を伺います。 はい。日下部次長お答え申し上げます。 物流は国民生活や経済活動を支える重要な社会インフラであることから物流の持続可能性を確保することは重要と考えておりまして、それを支える観点から置き配における当欄ふじトラブルの防止対策についても求められていると認識しております。 委員ご指摘の点につきましては本年3月に会決定されました総合物流施策大綱におきまして、多様な受け取り方法の更なる普及 浸透や宅配サービスの在り方の変革として位置づけられております。そこで国交省におきまして運送事業者に係る薬価の見直しやガイドラインの策定等に向けた検討後、墓を始めたところ 承知しておりまして消費者庁としても必要な協力をしてまいりたいと考えております。また、国民生活センターでは置き配に関する注意喚起チラシを公表しており、消費者庁としても 消費生活相談情報を踏まえて国土交通省などと連携しながら、消費者トラブルの注意喚起にも取り組んでまいりたいと思います。川村雄大くん はい。ありがとうございます。最後大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、今申し上げてきました通り、 置き配は、荷物が他人の目に触れるところに露出をして、配送伝票からの個人情報の流出も懸念されます。また、そもそも最近表札を出していない住戸も増えておりますので、 引き渡し時に直接氏名を書く確認できる対面の配送方法に比べまして、やはりご配達の恐れが高まるというそういった構造的な性格もあります。 今言っていただきました改正約款の施行に向けて、配達伝票のプライバシー保護の対応や、 誤配送への対策など、消費者が安心して利用できる仕組み作りを後押ししていただきたいと思いますけれども、大臣の御ご決意を伺います。黄川田特命担当大臣 沖合について委員ご指摘のように配送伝票に記載されている個人情報の適切な取り扱いや、 誤配送の防止など消費者が安心安全に置き配を利用できる仕組み作りが求められている。ものと認識しております。消費者庁としては、 こうした消費者の安心安全が確保されるようにしなければならないと考えております。 引き続きですねこの課題については国交省、とですねしっかりと連携しながら、取り組んでまいりたいと考えております。 川村雄大くん大臣ありがとうございました。やはり置き配の伝票に書いてある個人情報が、人に見られるというのも、 嫌なものでございまして、住んでいるところの名前、例えば電話番号、同居している人の名前等々が含まれる個人情報でありますけれどもそれが近隣の方に見られるというのも 心象としては苦しいものがある。ですので、やはりこの個人情報の取り扱いについてはしっかり、様々なところで様々な角度から議論を重ねていきたいというふうに思ってございます。 ご答弁ありがとうございました時間ありましたけれども、以上でございますので、終わります。 はい"
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      "name": "串田誠一",
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      "text": "串田誠一くん、はい日本維新の会の串田誠一でございます本日は受動喫煙防止の質問はいたしませんが、委員長ということで質問できないので先週の議連の 勉強会で二つご報告をしたいと思いますが一つは、加熱式たばこも自動喫煙になりうるんだということでございますもう一つはお店の中に 喫煙室があっても開閉によって自動規定になるんだとそれと肺の中に入ったたばこの煙は 280メーター歩かないとなくならないんだということでございますのでお店の外に喫煙の場所があっても その後280メーター歩いてからお店に入っていただかないと 自動喫煙になるんだというようなことでございました。現在三原先生松田先生を中心に、受動喫煙防止議連、活発にやっておりますので皆さん是非お待ちしたいと思います。それでは今日の質問に移りたいと思いますが、 消費者庁は2020年にエシカル消費という特設サイト設けられました。私、大賛成なんですけれども さてこのエシカル消費というのは一体何なんでしょうか、ご説明をいただければと思います。はい。木川だ。 内閣府特命担当大臣お答えいたします。 エシカル消費とは、人や社会、環境等に配慮した倫理的な消費行動を指します。すなわち自身の消費行動が人や社会環境等にどのような影響を与えるかを 消費者が自覚して行動し日々の消費活動を環境や将来世代にとってよりよいものに変えていこうとするものであります。 なお委員ご指摘の特設サイトは、消費者1人1人が身近なことから倫理的な消費行動に取り組んでもらえるよう、 エシカル消費の概念などの説明や行動のヒント等に加え、地方公共団体 消費者団体事業者等の各主体における取り組みを紹介しているものでございます。串田誠一くん。はい消費者庁は消費者基本法というのがありまして それに基づいて2009年ですか、設立をしたということで、消費者基本法というのは非常に大事な法律なのかなというふうに思うんですけれども こちらには消費者の利益の擁護及び増進とか、消費者の権利の尊重 あるいは第2条は国民の健全な生活環境とあります一般的に消費者庁というのは先ほどもずっと質問の中にもありましたけれども、安いとか安全とか。 いうような消費者が何らかの 被害に遭わないために消費者庁というのがあるわけですけれどもそういう意味で、エシカル消費というのは少し違った部分があるのかなと思います。 消費者庁が、消費者エシカル消費を進める理由というのは何なのでしょうかご説明いただけますでしょうか？はい。対馬内閣府副大臣はい。串田委員のご質問にお答え申し上げます。 令和5年3月に閣議決定された消費者教育の推進に関する基本的な方針においては、消費者市民社会の一員としての行動を促進することを基本的に 視点として盛り込んでおり、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に関与する自立した消費者の育成が重要であると考えている。 ところでございます。委員ご指摘のエシカル消費は、様々な社会課題の解決を意識した消費行動でございまして、 自立した消費者に具体的な行動の一つだと考えております。消費者庁としては、エシカル消費の普及啓発を通じ、 社会の一員としてよりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与する。自立した消費者の育成に繋げていきたいと考えている。 ためスカル消費を進めているということでございます。串田誠一くん はいまたエシカル消費とまた似たような関連性があるのかなと思うんですけれどもSDGsとか、サスティナブルというような言葉があります消費者庁あるいは消費し、 エシカル消費 これらの言葉との間ではどんな関連があるのか頭の中で整理をしておきたいと思いますので、ご説明をいただけますでしょうか？はい。黄川田特命担当大臣SDGsの目標12 つくる責任つかう責任は、持続可能な消費と生産の実現を目指すものでございます。 消費者が様々な社会課題の解決を意識して、倫理的に行動するというエシカル消費は CD SDGsの目標を達成するための手段の 一つでありまして委員ご指摘の持続可能性サステナビリティとも関係があると考えております。串田誠一くん はいエシカル消費の中には、環境負荷が低い商品を選ぶとか使うとかということもありますし、 フェアトレードということで労働環境を 悪化するようなものを使わないというようなものもエシカル消費というふうに言われているようでございます。私も環境委員会に所属をしておりますけれども、その中で再エネが今日の 本会議でもありましたが、再エネというのは、エシカル消費というふうに普通思われてるんですけれども 今週ありました参考に質疑の中で、太陽光パネルというのはご存知のように今、 全体の8割以上が中国製品でございまして、経済安全保障の観点からも問題になっているわけでございますが、その中国の太陽光パネルの製造しているところが、 心境をウイグル自治区ではないか。そしてそこには石炭火力発電所があると いうことでございますので、電力を生み出すところが、確かにエシカルかもしれないけれども その製品自身は非常に労働環境の悪い状況ということで諸外国から問題にされたり、あるいはあの製造過程においてCO2を大量に出して製造しているというようなことで、 エシカル消費として再エネがよく取り上げられることはあるんですけれども実はそうなのかというようなことだと思います。 さらには風力発電もですね、環境かなり破壊していくというようなこともございまして そういう意味ではエシカル消費ということで国民がエシカルな消費を知っていきたいという中での再エネも国としてちょっと 立ち止まって考えていかなければいけないのかなというようなことを感じているわけでございます。 さらにですね、消費者庁のこのエシカル消費の特設サイトにおいては、アニマルウェルフェアが取り上げられているわけですが、 エシカル消費とこのアニマルウェルフェアはどのような関係がございますでしょうか？はい。古川内閣府大臣政務官お答えいたします。 叱る消費は人や社会環境等に配慮した消費行動と位置づけているところでございますが、委員ご指摘のですね、この動物福祉に 配慮して生産された食品を購入することもですね、その要素の一つであると考えております。 これまで消費者庁においては、動物福祉に配慮した事業者の取り組みを、エシカル消費の特設サイトで紹介するとともに、エシカル消費に関する啓発資材において、 動物福祉の観点を盛り込むなど、消費者の理解促進に努めているところであります。 引き続き、動物福祉の観点も含め、エシカル消費の考え方と行動がさらに広がるよう、事業者や関係省庁、関係団体等を始めとする多様な主体と連携し、周知啓発に取り組んでまいります。 串田誠一くん。はい。大変ご丁寧なご説明ありがとうございます。是非ですね消費者庁もアニマルウェルフェアというものがエシカル消費 ということで非常に関連があるということをこれからも強く打ち出していただきたいというふうに 思っておりますが、そこの特設サイトにおいては、このアニマルウェルフェアというのはどんなようなものが取り上げられているでしょうかご紹介いただけますか。はい日下部次長お答え申し上げます。 消費者庁のご指摘の特設サイトにおきましては、淡路市から消費の普及に繋がる事業者等の取り組みを紹介しているとこでございます。 その中で動物福祉に配慮した取り組みとしましては、鳥の鶏ですね、本来の行動欲求に配慮した。飼育環境の実現に取り組む養鶏事業者 単なる平飼いケージ外ではなくてまた平飼いでもなく平飼いをさらにですね発展させたようなタワー型の工夫をして健全なタバコが取れると そのような取り組みをした事業者の紹介、それからミツバチの自然な行動を尊重した用法に関する研究者の取り組みということで、 例えば三ツ橋の用法においてはですね、ゲージをその箱をですね、ちょっと離して設置するとか小さなすばこれ買うとかダニの多さ 在台座座にこの将来そういったものを控えるとか、そういった行動を伴うことが三ツ橋の自然な行動を尊重したい方だと そういった研究者の取材した記事を掲載しておりまして、こうした例が動物福祉への配慮に該当するものと考えております。串田誠一くん。はいええ。 平賀委員卵というのは今スーパーでも、平飼い卵というのが出てるんですけど今のご紹介のはBIシステムというような形で 日本の今、養鶏の卵というのは93%がバタリーケージという 方法でございまして、これはヨーロッパから輸入されたんですけどヨーロッパ2012年に もうこのバタリーケージというのは禁止になったということでその理由としては、やはり自由な行動を鶏が取れないというようなことでございました。これも一つに、やはり エシカル消費の一つの1事例なのかなと思いますので、日本もですね、私バタリーケージの今の状況をこう批判するというよりは、 そういうことで、非常に安価なですね、エネルギーになるようなものを提供し続けてきた養鶏場の皆さんに感謝をしながら、 アニマルウェルフェアへと転換していくことを国が しっかりと支援してあげてほしいなというのをいつも申し上げさせていただいております。他にはですね、妊娠ストールとかですねそういったようなことで諸外国から禁止になっているようなことが多い。中で 是非とも消費者庁としては、国民の健全な生活環境の確保というのが第2条に なってるんですがこの僕は私はすごく大事なのは健全な生活環境健全というのはやはり 動物が苦しんでいる状況をそのままに放置していたのであれば国民としては幸せな気持ちになれないというようなことも私はあるんじゃないかなというような意味で 消費者庁がエシカル消費というものを進めていただいていることに対しては大賛成だし、さらに進めていただきたいというふうに思っております。 そこでですね、アニマルウェルフェアを進めるためには、どうしても所管が農水省というようなことでございまして、私も ノース委員会に所属していたことがあってアニマルウェルフェアというのを進めてほしいということをずっと訴えさせていただいて、是非ともあの大臣所信にアニマルウェルフェアを入れていただきたいとなんす。 何台かの農水大臣にお願いをし続けてきたんですが、未だにまだアニマルウェルフェアを入れていただけていないというのが非常に私残念でございます。大変 きつい言い方になってしまうんですが、あの世界動物動物保護協会というのが数年ごとに世界のアニマルウェルフェアの 判定をしてるんですが、日本はABCD FGの7名が会員のうちの最下位のGと いうことでございますので、是非ですね消費者庁が率先して、このアニマルウェルフェアを世界にも誇れるような 国にしていただきたいと思うんですが、そのためには農水省と連携するっていうのは非常に大事なことだと思うんですが、なかなか行政の縦割りというような形で変えていくというのは難しいと思うので 消費者庁としてアニマルウェルフェア進めることも私はできるんじゃないか。 その一つが、エシカル消費としての特設サイトであることは、もうこれはもう本当間違いないし、素晴らしいことだと思うんですけれどもそれ以外に何かお考えはございますでしょうか？はい。 日下部次長後、農水省においては先生ご指摘の通りですね。 粘る振りについてのまた畜産という観点でですね担当されてるということで、飼育使用管理方針の策定とか、 マニュアル上府の考え方を踏まえた家畜の飼養管理の普及に努めていると承知しているところでございます。消費者庁としては、 持続可能な社会の形成に積極的に関与する消費者の育成の観点からですね。動物福祉の観点含め先ほどのエシカルについてのですね、我々のホームページの充実ということに限らずですね。 様々な視点において市からの消費者教育の場面などございますのでそういった考え方と行動が広がるように周知啓発にも努めてまいりたいと考えております。 串田誠一くん はいまさに今のような啓発活動というのを積極的に進めていただいて、そして消費者庁がですね、アニマルウェルフェアを応援したい。 というのは、企業としては先ほども特設サイトに出ておりましたけれどもアニマルウェルフェアっていうのを進めるということは、どうしても生産性下がっちゃうんですよね。 だから下剤合理性から考えると、人手のあまりかからないような方法で動物を飼育していく。 そうすると、どうしても動物を苦しませるという生産方式にならざるを得ない。 先ほどアニマルウェルフェア世界で最下位と言いましたが一国だけじゃないんですよね肩を並べている最下位国の国の大きな国が二つあります。中国とロシアなんですね。今再開は日本と中国とロシア こういうようなところで、やはり動物たちを苦しませたくないというようなことをやはり 国民も望んでいるんじゃないかなというふうに思っておりますので、是非啓発活動 そして消費者庁として国民が選別できるような企業努力が報われるような、やはり表示を商品に付けていくということを積極的にちょっと考えていただきたいと思います。本日ですね、非常に 素晴らしい答弁が続きましたので、時間がかなり余りましたが、これで終わりにしたいと思いますどうもありがとうございます。 読者そちらから 今UDだもんね。 小池さん堂さんこっちうん。これだね。こっちはね。はい。はい。OKですね。"
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      "name": "後藤翔太",
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      "text": "はい、後藤翔太くん参政党の後藤翔太でございます。よろしくお願いいたします。 さて、大臣は所信表明にて、消費者が安全安心に取引できる環境すなわち健全な市場の整備が急務とコメントされておりました。一方、デジタル化の進展に伴い、人を欺いたり、 操ったりするUIデザイン、ユーザーインターフェースですね。これらが登場し、市場の健全性を損ねています。こういったUIデザインはダークパターンと呼ばれております。 今回の質疑では、このダークパターンを扱いたいと思っております。ダークパターンとは何か。 名付け親であるハリーぶり主が初めて定義を施したのは、2010年のことであると言われています。ダークパターンにはから必ずしも統一的な定義が存在するわけではありませんが、 現在ある法令上の定義などを比較すると、消費者の誤解を招いたり誘導したりすることを通じて、意図しないことをさせるか。 消費者の自主的な意思決定選択を損なうことによって、消費者の最善の利益に反するとともに、事業者の利益になる意思決定をさせるといった要素が見られると 消費者庁のディスカッションペーパーは、整理をしています。また、代表的な定義として、OECDのものを紹介いたします。 特にオンライン上のユーザーインターフェースにおいて見られる選択に関する設計を使用する償還高であり、消費者の実質性、意思決定や選択を覆したり、そこなったりするものと、 いう定義でございます。私はダークパターンという名称は2010年に初めて用いられたと今申し上げました。 その後、2010年2010年代後半から2020年代前半にかけて、欧州、米国ではダークパターンに対する法規制が進んでいます。我が国の現状を見ると、 消費者保護に関する法規制、個人情報保護に関する法規制 競争促進に関する法規制によって、いくつかのダークパターン類型に対処してきたことが指摘されています。一方で、ダークパターンという用語が国内で使われ始めたのはごく最近のことです。 2024年にようやく官民共創ラウンドテーブルが開かれ、議論が始まったものと認識しております。ここで、政府参考人に伺いたいと思います。 名称する最近使われ始めた状況である。我が国のダークパターンの対応は欧米と比較して後手に回っているように見えますが、実際はどうなのでしょうか？ それが事実であるならば、そういった差が生まれてしまった理由を、どういうどのように考えるか、ご見解をお聞かせください。はい。消費者庁、飯田 政策立案総括審議官 お答え申し上げます今の委員の方からも御指摘がございましたけれども、ダークパターンでございますけれども、まさにご指摘ございましたように国際的にも様々な定義ですとか分類が示されておりまして、その規律の在り方といったものも一応ではございません。外苑がどこまでいくかっていうのはなかなかいろいろ 難しいところもあろうかと存じます。OECDの定義についてもご紹介をいただきました。 その通りでございますけれどもこれに関連いたしまして我が国におきましては、例えばそのインターネット上の虚偽誇大広告ですとか、愛に反する契約の申し込みこういったことをさせようとする行為につきましては、 特定商取引法や景品表示法などに基づいて規制を行っているところでございます。具体的には例えば、あの商品の性能効果などについて著しく事実に相違する表示や 著しく優良有利であると人を誤認させるような表示これは禁止してございます。またパターンでもよく出てきますけれども申し込みの撤回解除に関する事項につきまして、 顧客にとって容易に認識することができるよう表示する必要があるとこういったようなルールがございます。こういったようなそのルールに基づきまして規制を行ってきているところではございます。 それから令和3年の特定商取引法改正におきましても、個別の取引条件を確認する最終確認画面のですね。 表示による誤認を防ぐという観点から通信販売における最終確認画面の表示義務を定めて対処してきたところでございます。 それからOECDにおきましては2020年の11月に消費者政策委員会でラウンドテーブルが開催されておりまして、22年に報告書が取りまとめられたと承知しておりますけれども我が国においても、 この議論に参画いたしまして、国際的な議論の動向の把握に努めてきたところでございます。 したがいましてずっと何もしてこなかったというわけではないというふうに承知しておりますけれども、消費者庁といたしましては引き続き諸外国の動向を見ながら、必要な取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてございます。後藤翔太くん はい、ありがとうございます。ダークパターンという概念が明瞭に定まっていなかったため少し日本での対応は遅れたのかなという認識はございますが、こういった対応していただきたいということを理解いたしました。 続いてもう一つ飛ばしたいと思います。 ダークパターンについて私の方で調べてみますと、一般社団法人ダークパターン対策協議会という取り組みがヒットしました。連絡してみたところ残念ながらお話を伺うことはできなかったんですけれども、対策ガイドラインや啓発動画の作成にくわえて、 ダークパターンではないことを示す認定制度の次席部デザインということなんですが、そういった特徴的な取り組みをされていると認識しております。 どんどん同団体のホームページを確認すると、会議への参加など、政府との関わりも確認することができました。ここで政府参考人にお伺いしたいと思います。 同団体とは設立から現在までどのような関わりがあったのか、事実ベースで結構ですので、お伺いしたいと思います。はい、飯田総括審議官 はい。お答え申し上げます一般社団法人ダークパターン対策協会では、 NTT認定制度今ご指摘ございましたけれどもこの構築運用を始め、ダークパターンの撲滅に向けた取り組みを行っているものと承知しております。ご指摘の盗聴とこの業界との関わりでございますけれども、令和6年9月に設立されて以来、例えばダークパターン対策ガイドラインの策定 に向けまして、この協会主催の会議に関係省庁のオブザーバーとして、総務省個人情報保護委員会、経済産業省とともに参加したところでございます。 また先ほど委員から御指摘いただきました通り当町では令和6年9月から官民共創ラウンドテーブル、これやっておりますけれどもこの番組にもですね、同協会の構成員の方からも NTT認定制度などの取り組み内容についてご協力いただいたところでございます。後藤翔太くん はい、ありがとうございます。消費者行政は消費者と行政の間を繋ぐ非常に重要な存在だというふうに考えますのでそういった団体の先進的な取り組みを周知するといった応援ができればというふうに思います。 一方でダークパターンの名付け親針売主はダークパターンを防ぐための試みとして、倫理規定教育 また、反対の概念としてブライトパターン、社名公表と晒し上げ、業界の自主規制を列挙して、失敗した試みというふうに総括をしております。 そして、法規制の必要性を説いております。ダークパターンについて教育し、倫理規定を整え、企業を名指しして批判して自主的に行き、 規制すれば、それで解決するものだと思っていましたが、現状ではこれらのアプローチは全く効き目がないと認めざるを得ないとそのように言っております。 ここで政府参考人に伺いたいと思います。ダークパターンの概念の第一人者の大指摘は日本のダークパターン対策行政に どのように生かすべきとお考えでしょうか？飯田総括審議官 お答え申し上げます。今ご指摘いただきましたあの張りぶりの蔚山のいわゆるダークパターンの対応として、教育ですとか公表などの自主的規制については十分な遵守、インセンティブが働かず、効果が限定的であるとして、 その有効性に事業停止られて、補正日及びその適切な執行の重要性をご指摘いただいているところは承知しているところでございます。 デジタル特有の課題につきましてはデジタル化あるいは高齢化の進展などを踏まえまして、昨年11月以降、消費者庁において二つの検討会を立ち上げているところでございましてこういった法規制の在り方も含めて 具体的な制度の検討を現在行っているところでございます。委員ご指摘のダークパターンにつきましても、デジタル取引特定商取引法等検討会におきまして、現在ご議論いただいているところでございます。 検討会の中ではユーザーインターフェースを用いて取引条件を誤認させる手法などを用いて、 消費者の意思形成を歪める手法を問題のあるものと捉えて、こういった手法に対してインターとインターネット取引の特性を踏まえた対応の方向性についてどのようなツールが望ましいのかと いうことも含めまして検討を行っているところでございます。引き続きインターネット取引の特性を悪用した消費者トラブルへの対応につきまして、有識者の先生方のご意見も伺いながら検討を行ってまいりたいと考えております。 後藤翔太くん。はい、ありがとうございます。日本の取り組みの現状を考えますと、先ほどの市の湯江 効き目のないアプローチというところが挙げられることが多いものです。 ですので、これらの対策の取り組み等を取り組みの有効性と、また、法規制の要否の検討を継続して考えていただく必要があるかなというふうに存じております。では続いてです。 皆さんもご承知の通りだと思いますけれども、事業者側の技術の進歩は非常に水目覚ましくて、それと比較すると、どうしても消費者行政は後手に回ることが多くなってしまうというふうに考えます。 ですが、良い兆しもあります。執行意味するフォースメントとテクノロジーを組み合わせた言葉で、法執行を支援 自動化、高度化するための技術を意味する不適と呼ばれるものがございます。消費者法分野に応用する可能性と課題を示され示した研究が示され、 消費者行政側にも技術活用の可能性が見え始めています。こうした技術を活用することは、政府のみならず、 商社と行政の間の繋ぐ働きをしてくださっている適格消費者団体の業務業務を支える可能性も秘めているというふうに感じております。 ここで政府参考人にお伺いしたいしたいと思います政府としては、エフテックのような可能性をどのように見ているのでしょうかご見解をお聞かせください。 はい。黒木審議官お答え申し上げます。 AIと新たな技術につきましては、委員ご指摘の通り、1事業者側だけではなくて、消費者側でも活用していくという考えは大変重要なものと承知をしてございます法律に基づいて差し止め請求を行うご紹介いただきました。 企画消費者団体の活動におきましても新たな技術を適切に活用するということは、その業務の発展に大変資するのではないかと考えております。 ご指摘の点も含め消費者団体訴訟制度の更なる更なる充実に取り組んでまいりたいと考えております。後藤翔太くん はい。ありがとうございました。ご見解をいただきました日本語の解説も探すんですけれども、なかなか見つからな幾らいですね。新しい概念だと思うのですが消費者行政側が パワーアップする可能性を秘めた技術としてあり考えられますので、同行を是非持っていただきたく、思います。 それでは最後に、イノベーションとの共存共存について大臣にお伺いしたいと思っております。ダークパターンを生み出す社会的構造は、オンライン以前からの小売業における欺瞞的な慣行 公共政策におけるナッジの普及デザインコミュニティにおけるグローSACの普及、この三つの要因が挙げられると指摘されています。 ダークパターンは、デザイン行動経済学、心理学などの成果を悪用しているわけですけれども、 こういった学問技術領域の成果をビジネスに活用すること、それ自体が悪いということではないと考えます。これらは一概に良い悪いという線引きをすることが難しく、 一律の規制はイノベーションを阻害することにも繋がり、結果的に消費者のためにもならないかもしれません。 ここで改めて大臣に伺いたいと思いますが、ダークパターンの対策とイノベーションの共存はどうあるべきでしょうか？どのような法規制、ひいては社会の設計が望ましいと考えるのか、ご見解をお聞かせください。 はい。黄川田特命担当大臣 先ほど参考人が答弁した通り、デジタル取引特有の課題については、デジタル化や高齢化の進展等を踏まえまして昨年11月以降、二つの検討会を立ち上げまして、検討を行っており、 います。委員ご指摘のダークパターンについてもデジタル取引特定商取引法等を検討会において、 現在議論を行っております検討会においては健全な取引で消費者が得られる利便性を最大限に確保しつつ、 悪質な取引に焦点を当てた対応の強化という観点から、消費者団体事業者団体、デジタル技術の専門家等から成る。 委員の参画のもと議論が行われているところと承知をしております。議員がご指摘の通りですね。 やはりバランスが取れた議論が進めることが望ましいかと思っております今後ともですね、 実際の償還高や取引実態も踏まえつつ、勇気者のご意見も丁寧に伺いながら検討を進めて参りまいりたいと思っております。後藤翔太くん はい。ありがとうございました。技術がどんどんどんどん進歩をしていきますので、対応も非常に良い難しくまだ道半ばかと存じますが、 ダークパターンは、今この瞬間も生み出されて欧米では被害に遭わない場合でも、日本では消費者被害に遭ってるかもしれませんので そのような問題意識をお伝えし、質疑を終了したいと思います。ありがとうございました。 はい尾辻朋実友美くんチームみらい・無所属の会尾辻朋実でございます。実は内心、"
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      "text": "大変焦っております。私が本日用意しておった質問がほとんど生稲委員と 江原議員と重なりまして大変恐縮でございますが、 重ねるところもあると思うんですけれどもご丁寧にご答弁をいただければと思いながら、質問を始めさせて井崎蓮 OK OK 実は今日、 質問の最初も7泣き寝入りは超嫌やんということから始めようと思って参りました。是非 消費者特別委員会の委員の先生方だけでも委員会のときだけでも、やっぱりこのバッチ普及して、 つけていただくことから始めること大事かなと思いますので、そのことから、配らなきゃ配られてない。はい。 そういうことでございますので是非ご検討よろしくお願いいたします。 病院がかなり仔細にまた専門的なご質問されましたので、私は基礎の基礎から質問をさせていただきたいと 思います。この消費者ホットライン188と、そして、実際自治体で 受け付けておられる消費生活センターとの関係についてまず基本的なことを教えていただけませんでしょうか？お願いいたします。はい日下部次長 お答え申し上げます。消費者ホットライン188でございますけども全国共通の3桁の18.番号でございますけども 地方公共団体が設置している最寄りの消費生活センター等を案内するサービスでございます。消費者が消費生活トラブルに遭われた際に、188にお電話させていただきますと 入力してそこで郵便番号を入力するますとですね、最寄りの消費生活センターに繋がるとそういった仕組みになっております。はい、尾辻朋実くん ありがとうございます。私今まで188のお世話になったことなかったので、郵便番号を入れると、地元に繋がるということで 何か今後あったときに、是非相談をしてみたいと思いますがやはり今のお話を聞きますと、 188にかけても、結局相談をする直接の先は消費者生活センターであろうということであると思います。私、 今日この質問をさせていただこうと思いましたきっかけは、地元九州からの要望書を受け取って、21項目あるんですけれども 21項目の一番目が、この消費者行政の推進についてだったんですこれはどうも 地元は大変困っているということを感じましたので、本日質問をさせていただこうと準備をした。次第であります地方消費者行政は、 相談対応ではだけではなく、消費者の教育 法執行商品テストなど、様々な機能を担っているというふうに、EA参考資料の方でも書いておりました他方でですね、 自治体職員はもうこれはかなり周知されているところでありますけれども、ピーク時と比べますと人員がもう14%も減少しておりまして、 どの自治体も既存のサービスの維持すら難しいというような状況でございます。もちろん消費者庁としては、 地方自治体に消費生活センターをお願いしている他、お立場上、その現実はご存知だとは思うんですけれども これについての予算措置とか、人員配置負担軽減のために、 様々な施策をなさっておられると思いますけれども、これ今の現状をご説明いただきたいのと、それで十分とお考えかどうか。その辺を教えていただけるとありがたいです。 はい。日下部次長お答え申し上げます。ご指摘の委員ご指摘の通り、地方消費者行政は消費生活相談、あっせん等に加えまして、 見守りネットワークを通じた配慮を要する消費者の見守り活動から消費者教育啓発、事業者指導法執行など幅広い事務を行っております。 そうした事務を担う消費者行政担当職員について、自治体の事務の増加や人手不足の中で専任職員は減少傾向にあるということは承知しております。 消費者庁では、自治体の取り組みを支援するために、地方消費者行政強化交付金として毎年30億円規模の予算措置を行っているところであります。 また、自治体の消費者行政予算も交付金と合わせて220億円規模に達し、消費者庁創設時より 倍増してると、ひとえに自治体の皆様の自主財源獲得の努力も相当なされてきたと考えております。他方、 小規模自治体を中心に予算確保や人手不足などの課題があるということも承知しております。そこで消費者庁としましては自治体職員に対するオンライン研修の実施 オンラインでやることによって参加しやすくなるといった面もございます。それから使いやすいような交付金も様々な見直しを先般いたしました。 またパンフレットを今度刷新いたしますのでそうすることによって入力の事務、そういったものも相当軽減されるんじゃないかなと考えておりましてそういった形を通じて小規模自治体の負担軽減なども図っているところでございます。 尾辻朋実くんありがとうございます重複した質問でありましたけれども、ご丁寧な答弁を感謝を申し上げます。 が、地方消費者行政強化交付金について私今手元に資料を持っておるんですけれども 昨年の補正で17.6億円で今年度当初で15億円積まれていることを確認いたしております。この中の支援メニューがですね、 消費生活センターの運営を継続できるような支援というのが第一番目にございまして、第2番目に広域連携による、先ほど広域連携生井委員からも御指摘ございましたけれども、 広域連携推進のための予算、それから地方消費者行政推進型定額ここまでが全額国 さらに相談見守り連携強化型広域連携強化型担い手確保人材育成重点課題対応型と パッケージでいっぱい入っておりまして、なかなかぱっと見て難しいなと思いましたところと、 それから、現実に地元からパイをネットにしても、導入にあたっての予算が本当に国から全部助けてもらえるのが支援が十分に なされるのかとかいう不安の声が今上がっているところでありますので、 是非せっかく交付金、これだけきちんとメニューもいろいろ揃えてご用意になっておられるので、自治体への周知徹底ということを、おそらくそこで 何か噛み合ってないところがあって、せっかく用意してるのに、去年5億円不普通不必要が出たりとかで 一方で地元はSOSを出していたりとかするんじゃなかろうかなと、今日の質疑を聞いていても思いましたので、そのあたりの連携是非 今後また強めていっていただきたいとお願いを申し上げます。これも先ほど江原委員からも御指摘があったんですが、 実数で申し上げます。専門職である消費生活相談員の 会計年度任用職員の割合でございます。令和7年4月1日時点で全国の消費生活相談員は 3355名いらっしゃいます。そのうち、常勤職員は58名で、1.7%にとどまっております。 これ平成21年4月1日現在は、全体が2794名 うち常勤が75名でございましたので、18年前は相談員全体が西およそ2800名から、この18年間で3355名まで 全体は増えている一方で、平成21年には75人いた常勤職員が 今はもう58人超勤は減っていると、そういう状況でございますのでこの会計年度任用職員がやっぱり多いと 専門職ですから、知識を、ノウハウを知見をためていただいて、相談を受けたときにぱっとその事例だったら今までこういうふうに解決してきたとか。 あの人に相談すればそれは大丈夫っていうことが知見を積み重ねるということが大事な専門職がやっぱり 会計年度任用職員頼るっていうのは、これは私は非常に問題があると思うんですけれどもどうしてこんなに会計年度任用職員に 地元が頼らざるを得なくなっているかその理由は消費者庁として把握しておられますでしょうか、お聞かせください。日下部次長 お答え申し上げます。自治体におきましては高齢化等により、福祉部門などで所掌事務が拡大する一方で、 定員管理が求められる中消費生活相談につきましては全体として会計年度任用職員を中心した。任用が行われていると、もう委員ご指摘の通り、認識てるとこでございます。 また消費生活相談についてもこれまでは育児等の推しついたタイミングで就業された方も多く、必ずしもフルタイム勤務を求めている方ばかりではなかった面もあると考えております。 いずれにせよ、消費生活相談については高度な専門性が求められる専門職であり、一丁位置よりその専門性が身につくものではないということを踏まえますと、 自治体においてその性質や専門性に見合う形で適切に運用していただきたいと考えており、消費者庁としても自治体に働きかけてきたところでございます。また、相談員の養成につきましても、 消費者庁自ら相談員養成講座などを実施して有資格者の拡充、こういったものも進めてきております。また、 地方消費者行政強化交付金において都道府県主導により、相談員の発掘から養成就業までの取り組みを支援するメニュー、これを今回交付金においては新設したところでございます。 尾辻朋実くんありがとうございます 本当にここ大事なところだと思いますので是非今後とも取り組みをますます強化していただきたいと思いますし、今やっぱ高齢化という表現があったんですけれどもネットに 相談の内容を入力するというのでも、若い方はパパッとできることであったり、 しますけどそれはそれぞれの個人の特性というのはありますけれども、やっぱり私も決してネットに 生まれたときから触れていた世代ではないので、やっぱり若い方たちにはどんどん負けていくというところで言いますと、 パンフレットも二重に入力するって今日聞いて大変驚いたところでありますので、是非そこは自治体のシステムと連携して、すぐそれが飛ぶというようなことは、 難しいのかもしれませんけど、できなくはないだろうと想像はするので そんなに中の入力の手間とか、そういったところは、是非国の方で支援できることで地元の自治体の皆さんの負荷を減らしてあげられるところだと思いますので是非そういうところは国の方で 支援を強めていっていただきたいと思います。最後の質問でございます。主 地方消費者行政強化策強化作戦2020についてでございますこれ令和2年から6年にかけて実施されたもので、もう既に終了しているものと理解しております。 PDCAによって進捗を徹底管理するとされていたようでありますけれども、その目的と具体的成果を教えてください。 日下部次長消費者庁では第4期消費者基本計画を踏まえましてどこに住んでいても質の高い相談救済が受けられ、 消費者の安全安心が確保される地域体制を全国的に維持拡充することを目指して地方消費者行政強化作戦2020を策定し、 地方消費者行政の充実強化を図ってまいりました。この中で例えば、 市区町村における消費者生活センターの消費生活センターの設置率や消費生活相談員の配置率等の目標が進展したことは大きな成果と考えております。 例としては、消費生活センター設置市区町村の都道府県内人口カバー率90%以上、こういったものが当初26都道府県だったのが2023年には28都道府県だったとか。 いくつかかなり向上してるところがございます。 2020が今作成してきて進んできたわけでございますけども、この消費者安全確保地域協議会の設立、こういったものはまだ着実に登場し、 そういう着実に進捗してるけども目標の達成に向けては、筒状のものもそれなりにあるという認識でございます。 強化作戦2020では、消費生活センターや相談員の配置等について市として量的な拡大を追求してきたとこでございますけれども、今後は人手不足やデジタル化等が進む中でこれまでの成果の上に、 効率的な体制整備や相談対応の質の向上にも取り組む必要性があるということで現行の第5期消費者基本計画においては、地方消費者行政の推進の方向について手厚く記載する形で、 引き続き本計画に基づいて、地方消費者行政の充実強化に努めているところでございます。尾辻朋実くん ありがとうございますまだ途上のところもあるというご答弁でございましたのでこれで終わりではなくてこの先もまた引き続き強化をしていただきたいと思いますのでお願い申し上げます。 私の質問を終わりますありがとうございました。たくさんあるわけよ。 うん大変だこれはいらない。吸われる前に座るうん。 はいから"
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      "text": "ラサール石井くんどうも社会民主党ラサール石井ですたくさんの方をお呼びして申し訳ございません。よろしくお願いします。 去る5月14日から20日はギャンブル等依存症問題啓発週間でした。ギャンブル等依存症は脳のブレーキに当たる部分が壊れ、 欲求をコントロールできなくなってしまう病気であり、回復するためには、依存症患者を孤立させない環境を整えること 依存症という病気を正しく理解し、社会全体で立ち向かうことが大切です。本日は、4月1日の委嘱審査に引き続き、 違法なオンラインギャンブルの広告規制についてお伺いします。前回の本委員会で、2025年6月に改正されたギャンブル等依存症対策 基本法第9条の2により、違法なオンラインギャンブルについて、オンラインで広告誘導を行うことが禁止されているということを確認しました。 一方私の市長が試しに複数の海外オンラインカジノサイトに会員登録をしたんですね。 もちろんアカウントを作っただけで、入金も協議もしてはおりません。すると、連日入金を促すメールが届きます。 今から48時間以内で入金すれば特典がもらえるといった入金を急かし、射幸心を煽るような内容です。 このようなメール広告を行うことは、同法の定める禁止行為に該当しますか。 はい警察庁長官官房、服部審議官お答えいたします。 お尋ねの行為が特定の者に対し、メールによってオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し、情報を発信する行為には当たらず、 ギャンブル等依存症対策基本法第9条の2に規定する禁止行為には該当しないと考えられるところでございます。ラサール石井くん より深刻なのは電話による広告です。ベラジョンと優雅堂を運営主体はともにオランダ領キュラソーでライセンスを交付された。 ブロッケンリッチキュラソーであります。この二つのサイトはIP電話で登録を行った人に入金を促す電話を宿主回にわたってかけています。 ちなみにベラジョンは2024年度の警察庁委託研究で、最も利用されたオンラインカジノと判明したものです。 両者とも0503032から始まる複数の番号、つまりKDDIの電話網から勧誘電話をかけてきますが、 これらは発信専用で、この番号にかけ直しても発信者に繋がることはありません。私の市長がこの発信者にいろいろと 探りを入れました発信者はイギリスにいて感じた時の運営会社の職員ではなく、 コールセンターの職員としてリモート勤務をしており、インターネット上のシステムでPCから発信しているとのことでありました。 システム上、発信者には名前しか見えず、電話番号は見えないように成っているとのことで、発信者は相手が日本にいるかは確証は持てないものの、 相手の名前から日本人だと推測して日本語で電話をしているということです。発信者の方は、キャンペーンの案内と入金を進めますが、 オンラインカジノが日本で違法とされていることについての認識は全くありませんでした。まず、 違法なオンラインカジノへの入金を促す電話を海外から日本に向けて発信することは、基本法上認められているのでしょうか？はい。 服部審議官お答えいたします。 お尋ねの行為が特定の者に対し、電話でオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、基本法第9条の2に規定する禁止行為に該当しないと考えられるところでございます。 ラサール石井くん電話やメールによる勧誘を禁止できないというところに基本法の限界があると考えております。 勧誘電話の発信者は求人サイトでコールセンターの仕事を見つけ、応募したということなんですね。 一番の問題は、日本人向けに違法オンラインギャンブルの電話会議を行うという仕事の募集を行い、土木の教唆に該当しかねない仕事を その問題点を伝えないまま、在外邦人や在外日系人に行わせるカジノ業者にあるわけですね。政府は このような勧誘の実態を把握していますか。実態を早急に調査し、そのようなことはやめるよう業者に求めるべきではないでしょうか？ 服部審議官お答えいたします。 オンラインカジノサイトへの誘導が電話によっても行われているとの指摘があることは承知しております。警察庁では、各都道府県警察に対し、オンライン上で行われる賭博事犯について 実態解明の推進を指示しているところであります。引き続き、オンライン上で行われる賭博事犯について、顧客のみならず、決済代行業者や アフィリエイターなど運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取り締まりを推進するとともに、あらゆる警察活動を通じた実態把握と解明に 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違法行為を蓄積すればフィルタリングができるということだと思うんですが、事前に防ぐことの方が重要だと思います。オンラインカジノ業者が日本のIP電話番号を取得し、 違法行為への勧誘を行うこと自体に歯止めをかけることが必要だと強く訴えます。5月11日に行われた超党派依存症対策議員連盟の勉強会で 公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会の田中典子代表はクレジットカードのような借金後払いによるギャンブルを 禁止するよう提言されていました。公営競技でのクレジット決済も止めるべきと考えますが、違法なオンラインカジノへの入金に クレジットカードが使えることはより深刻な問題です。 最近は、政府がオンラインカジノ事業者をクレジットカード決済網から排除する取り組みを行っていることを受け、暗号資産での決済を促す業者もあるということです。日本国内で違法なオンラインカジノに係る決済を できなくするための実効性ある取り組みが必要と考えますが、政府の取り組み状況をお答えください。はい経済産業省大臣官房朝日審議官 はい。お答えいたします。オンラインカジノにおけるクレジットカード決済を防ぐために、経済産業省といたしましては、 警察庁と連携をして取り組んでおるところでございます。具体的には国際ブランド及びクレジットカード会社に対しまして、 日本国内においてオンラインカジノで利用されたクレジットカード決済に関する情報を提供をいたしまして、その情報をもとに、 オンラインカジノ事業者をクレジットカード決済網から排除することを要請しているところでございます。引き続き、警察庁などの関係省庁とも連携しながら取り組みを進めてまいります。 はい。金融庁総合政策局大木さん3時間 お答え申し上げます金融庁といたしましても、昨年5月にご指摘のございました暗号資産交換業者を始めまして、預金取り扱い金融機関資金移動業者等に対し、 各業界団体を通じてオンラインカジノを通じたバックは犯罪である旨の利用者への注意喚起でございますとか、利用者がオンラインカジノに関連した決済を行おうとしているしていることを把握した場合には、当該決済を停止することなどを要請した。 ところでございます。引き続きオンラインカジノへのご送金防止のため、警察庁や金融機関等と連携対応してまいります。ラサール石井くん お答えありがとうございます。続きまして不動産投資と消費者契約法についてをお聞きしますスルガ銀行やSBIある日の不正融資問題に関連し、 不動産投資と消費者契約法の関係についてお伺いします。不動産を巡る不正融資で大きな被害が発生していることは周知の通りですが、 今回被害に遭われたような方が、消費者とみなされるかどうかは、その救済を左右する重要な問題と考えます。 年金が目減りし実質賃金も上がらない状況の中、老後の資金を自力で貯めなければならないという風潮にさらされ、 必ずしも事業として不動産経営を行うわけでは、行いたいわけではなくても、将来の安心のため、不動産投資に乗り出す人は少ないくないと考えます。 平成31年1月31-1日の東京地裁判決は、投資用マンションの年金的機能、生命保険的機能を説明され、 投資用マンションの購入計画を2件結んだ公共高校教員について消費者性を認めています。 不動産購入契約を結んだものについて、それが投資を目的であることをもって、 直ちに消費者性を指定してはならないと考えますが、その点について、消費者庁のご意見をお聞かせください。はい消費者庁黒木審議官 お答え申し上げます。消費者契約法で定めております消費者とは事業としてまた事業のために、契約の当事者となる場合におけるものを除く個人ことでございます。 ここで言います事業とは一定の目的を持ってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものでありまして裁判所において個別の事案に応じて判断をされているものと 考えております。そのため宇井も御指摘ございましたけれども使用目的であることのみをもって、消費者契約法上の消費者該当性について判断されるわけではないと考えております。SR石井くん 不正融資の被害に遭った皆さんは言わば債務奴隷のような状況に置かれ、生存を脅かされています。 金融庁、主に金融庁においてリーダーシップをとられていると承知していますが、消費者問題としての性質を有しているとも考えると、消費者庁としても 消費者保護のために適切な関与を行うことが望まれると思いますがこの救済のためどのような関与を行うか。大臣の意気込みをお聞かせください。 廃棄川田特命担当大臣委員ご指摘のスルガ銀行の事案を初め金融機関の不正による不正融資被害については、 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