質疑のある方は順次ご発言願います。 原田大二郎くんはい。ありがとうございます。公明党の原田大二郎です ありがとうございます本日私初めて合同委員会の方で質疑をさせていただきます。後、 ご許可をいただきました委員長初め理事の皆様そしてまた本日は答弁いただきます
上野厚労大臣待たせを参考に根木先生も含めまして大変にお世話になりますよろしくお願いをいたします。 私自身は約20年ですね。医師として、呼吸器内科医またがん薬物療法専門医として診療にあたってまいりました特にがんの患者さんにおきましてはですね四国がんセンターで、 診療または臨床試験も含めまして携わらせていただきました本日はそういった患者さんまたご家族また医療チームの皆様の思いを受けながらですね、しっかりとその思いを 質疑させていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。まずですね最初は進行がん治療の患者の進行がん患者さんの治療と、 仕事の両立及び所得保障の制度的接続ということのテーマでお話をさせていただきたいと思っております。 皆様既にご存知のようにがんは多くの場合発生初期にはほとんど症状がありませんが次第に増殖をし周囲の組織を破壊しながら進行し、 やがて転移をきたして全身の臓器機能を障害し、最終的な命を奪う進行性の疾患でございます。ちょっと資料の方をお配りしております3ちょっと飛ばしまして3ページをちょっと見ていただきますと、資料の2になります。 日本では現在年間およそ38万人の方が毎年がんで亡くなっております。今2人に1人が生涯がのうちにがんに罹患をし、 3人に1人ががんで死亡するといった状況になっておりますつまり人が3人集まるとですね、そのうち1人はいずれがんで亡くなると いうのが本邦における厳然たる事実になっております。フリーはまた1ページ目に戻っていただきたいんですけれども ちょっと私肺がんを専門にしておりましたのでちょっと肺がんを例にお話をさせていただきますが肺がんは年間7万6000人の方が亡くなられておりまして、範囲ががん種の中で一番トップを占めると男女計で1位となっているわけでございます。 一般的にですねちょっとこれは肺がんの診療指針ということでございます。こちら日本肺がん学会の患者さんもまたご家族向けの資料から出させていただいておりますけれども、 一般的には1期2期3期このがんの患者さんは手術や、また根治的放射線治療これが標準治療となりまして 治療目的は根治これは根治であるということでございます。中にはですね、その種 手術や放射線をした後再発率を下げるために術前または術後に抗がん剤治療をされる方もおりますが基本的には予定治療が終わればですね後は無治療で経過観察とこれが一般的でございます一方転院を有する4期のがん患者さん。 この方はですね、抗がん剤治療が一応標準治療様々な選択肢出てきておりますけれども一般的にはお薬による治療をし、 治療目的は、残念ながら根治ではなくて寿命を延ばしていくと元気で長生きをしていくということが目的であります。そしてその抗がん剤治療は一般的には効果がなあり、効果が持続をし、 そして副作用が許容範囲であれば生涯継続して投与するということが原則になります。 そのため副作用の問題やまた抗がん剤の長期治療による経済的困窮に最も陥りやすいのは4期の患者さんであると考えてもいいのかと思っております。 しかもがんで亡くなられる患者さんは一般的にがんの進行によってですね。 4期の状態となり衰弱して亡くなられるというわけでございますので、一部の出血や窒息などのですね、急変を除けばがん種は多くの場合4基の状態を経てなくなるというふうに考えていいいいかと思います。 今現在医療の進歩によりまして4期の進行がんの患者さんであっても長期にわたり働きながら抗がん剤治療などを継続するケースが増加をしておりまして、明瞭的なケアのみならず経済的課題や日常生活を送りながら、 治療継続するための課題が今クローズアップされておりますしかしながらですね、その実態がどうであるかということでございます。 また、4ページ5ページ目ちょっと資料3と4になるんですけれどもこちらですね男性は中央病院の方がですね、出している。 間令和5年度患者体験調査の中から出しておりますけれども、 この患者さんの治療やまた様々な経済状況も含めた患者さんが体験している状況を患者さん自身がアンケートで答えるとこういった調査がなされているわけでございますけれども、 これがですねこの対象者が1期から3期の患者さんと4期の患者さんこのデータが平均化をされてしまっている。状況でございます。4期特有のがん患者さんの就労困難 や収入減少、経済的困窮の実態が十分に解析できないという問題があると思います。実際にこの調査ではですねその資料3のところ見ていただきますと、4期の患者さんはですね。 一番右端の真ん中辺りになるんですけども14%しか含まれておりませんしまた現在がん治療で、次のページになりますけれどもこのアンケートに答えられた方 現在治療中入院している通院している今まさに治療を受けている患者さんは19%しか含まれていない。 つまり残りはですね、他の方は治療が終わって経過観察をしているという方がちょっと多く入っているとそういった形になっているわけでございます。またですねいわゆる再発 に関しましては、再発または4期患者さんにおけるですね、離職や休職期間、収入減少、経済的困窮それによる治療選択への影響また傷病手当金や障害年金などの 社会保障サービスの利用状況などを的確に把握することはなかなか この状況が難しいかなと思いますので4期相当の進行がん患者さんに焦点を当てた。まず、別枠の全国実態調査を実施すべきではないかと思っております。先ほどの2ページ目また戻っていただきますとですね。 もう一つですね。実は4期の患者さんのところの2ページ目開いていただきますと、 実は1期2期3期であったとしても、いわゆる再発をしたという状況になるとあらゆる遠隔転移して4期の状況と同じような状況であった場合は、そういった患者さんは、 ステージ4と考えて治療をが行われるべきであると思うんですけれども実際ですね今回のこのアンケート調査では、6ページ目をちょっと開いていただきますと資料5になりますが、 アンケートにおきましてはその再発した患者さんのデータはちょっとはっきりわからないと。この資料5の右下のですね真ん中辺りにある9というですね。 アンケート調査はこの調査ではあくまで01234わからないというですね分類になっておりますのでますのでやる。 再発しているかどうかというのはこのアンケートではわからないという状況になっておりますこれも含めましてですね、正確に解析をしていくためには再発症例を 別分類または4期相当として統計をとるべきではないかと思いますけれどもこれはこれらの問題点に関しまして厚労大臣の見解を伺います。 上野厚生労働大臣 はいこの調査につきましては、国立がん研究センターの実施するものでありまして我が国のがん対策の進捗状況を評価する観点で調査をしております。 その中では例えば治療に関する説明状況であったり妊孕性に関する説明状況また就労に関することまた一部経済状況に関する項目など、多岐にわたる項目について、 患者の皆さんがどのような体験をされたかということに焦点を当てて調査をしているものであります。 4期相当の進行がん患者再発した患者、がん患者に限らずに、現在早期がんも含めた全てのがん患者の方の経済状況について、実態把握を行っているところでございますが、 今委員会のご指摘のあったことも踏まえてですね、今後、国立がん研究センターともよく相談をしながら、調査体制については研究を深めたいというふうに考えておりますが、 なかなかですねそこの部分だけ取り出してっていうことが難しいかもしれませんので、実態どうなのかということを踏まえて研究を進めていきたいと考えています。
原田大二郎くん 先ほどもお話しましたようにやはり経済的な影響困窮また治療期間が長く、長期にわたる。 そういった患者さんというのは特にその進行期4期の患者さんだと思われますので、やはりその経済的な状況であるというものをがんの患者さん全てでもちろん大事ではあるんですけども、もちろん1吉良さん木も含めて当然調べるべきでありますが特に その4期の患者さんというものの実態をですね、しっかり調べていただく。 先ほども言いましたように日本で一番亡くなっている病気はがんということでありますので亡くなられる方は先ほども言いましたように4期を経て亡くなられるわけでございますので、ですから14%しかいないわけではなくてですね。多くの方が影響を受けるのだということをですね、やはり実態に即した 形の調査をしてそれに基づいた政策立案をしっかりやっていくべきではないかということを申し上げたいと思います。 そういったことでありまして上野厚労大臣の方におかれましては、先般からの高額療養費制度の議論におきましてもですね、 高額療養費制度は見直しに関する議論の中で実際の受診行動にどういう影響があったかということについては継続した一定の範囲内の中での調査を行うことが必要だと発言をされておられます。 政府が今後実施を検討しているとされている影響調査につきまして、具体的にいつ、どのような規模でどのような対象者、項目を設定して実施をしていく方針なのか。 また、単なる患者体験調査の延長ではなくて、先ほども申し上げましたように進行がんの患者の就労所得生活根拠を的確に把握をし、適切な政策立案に資する調査とすべきであります。 そして一般に興味関心のある事項が決まっているのなら前向き観察研究つまり今から合流 調査をしますというのをあらかじめ決めそしてそこから患者さんにリクルート杯登録をしていただく。これは前向き観察研究といいますけれども そのデータの方が抜けもなくですね、いわゆる後ろ向き観察研究といいまして今までの人はどうだったかなと後ろ向きで調べるというものよりも解析精度が高い。 またエビデンスレベルも高いという状況でございますので、政府が本気でですね、そういった実態を調査をしていこうというのであれば直ちにこれ研究計画をですね、 今回の高額療養費制度の見直しがございましたけれどもこの影響を調べようというのであればすぐにですね、研究計画は直ちに立てることができるわけでございますので研究計画をしっかり立てて前向きに観察研究を行っていくべきでございますと思うのでありますけれども大臣の見解を伺います。
上野厚生労働大臣はい具体的な検証方法につきましては今後検討を深めていきたいと考えておりますが、 過去の分析手法を参考にしつつ既存データで対応できるものなのかなども含めましてどのような方法が考えられるのか。統計的な面からも含めてよく研究していきたいと考えております。 またその際には可能な限り多様な属性の方への影響具体的に申し上げれば、年齢別 疾病別所得別などでデータを整理し分析をできるようにしていきたいと考えております。できるだけ早期に研究計画を立てるようにしたいと考えておりますが、今その準備を進めているところでございまして 現在いつということはなかなか申し上げられませんが、しっかり努めていきたい頑張っていきたいと考えています。
原田大二郎くんありがとうございます是非しっかりと前向きにですね、 進めていただけたらと思います。続きましてがん患者さんの障害年金受給実態についてお伺いをいたします。 病気の進行などによって働きづらくなった結果生じる収入減と医療費生活費の増加を公的年金で補うために、悪性新生物による障害の認定基準が設けられております。 7ページ目資料6の方に書か添付をさせていただいております。こちらの方がちょっと抜粋になりますけれども、 悪性新生物によるですね認定基準の方が1級2級3級とですね示されております。 そしてですね次のページめくっていただきますとがんの患者さんにおきましては体力が低下をしてきますのでその状況に応じてそれぞれ1級2級3級相当のですね。区分が書かれているという状況でございます。ということでございますけれども、 このように金認定基準が明確に示されているという状況でございます。 そこでですね、実際にがんで主体力が低下をし進行し、日中も横になって過ごす時間が必要になるような場合そういった場合ですね。おそらくこの障害認定の基準障害年金受給資格になって認定基準を満たしてくるかと思うんですけれども 障害年金の受給対象となりうる障害になった患者がどの程度、障害年金を受給申請をし受給をしているのかどの障害認定基準を用いて認定をされたか。 などを把握するSF統計が存在するかお伺いをいたします。
三好年金管理審議官 お答え申し上げます。傷病別のですね障害年金受給者数についてのお尋ねでございますけれどもこれ私ども厚生労働省がですね、 令和元年に実態調査というものを実施しておりまして、障害年金の受給者データに基づきまして、この傷病名が新生物である方というのがですね、 約2.2万人あるというふうに推計をしておりますこれ当時の事業者センター210万人に対して.2万人ということでございます。ただちょっとあの1点ですね留意が必要でございますのはですね、例えば今先生も悪性新生物の認定基準については ご紹介いただきましたけれども、例えば会員ぐらいで考えになったような方についてですね。 この悪性新生物の認定基準を用いて、障害年金を受給される場合もありますけれども、その後その肝臓の状態が悪くなってですね肝臓肝疾患の基準を用いて障害年金を受給されるという方がいらっしゃいますので、 この2.2万人以外の方でもですね、がんを元々は元にして、年金を受給してらっしゃる方はいらっしゃるとそういう意味で幅を持って解釈する必要 数字だとは思ってございます。
原田大二郎くん。はい。ありがとうございます。先ほど年間38万人の方が亡くなりそして、 肺がんの患者さんに関しては約7.6万人ということもありますので、 そういった母数を考えると2.2万人という数が妥当なのかどうかということも含めましてしっかりと統計の方をまた今後も取っていただけたらというふうに思っております。 制度のやっぱりこの障害年金に関しましてはその利用の不足や支援の空白があるのではないかというふうに思っておりまして今後、傷病名ごとまた認定基準ごとにですね、障害年金の申請認定また受給実態を把握できる統計をしっかりできればですね、 毎年取るであるとかそういったものをしっかりとまた取っていただけたらと思っておりますが、いかがでしょうか?
三好年金管理審議官 お答え申し上げます先ほど申し上げました実態調査あるいはスポットで実施したものでございますけれどもそれ以外にもですね、障害年金につきましては日本年金機構におきまして、 毎年1回障害年金業務統計というものを公表して、等級別主診断書の種類別、あるいは都道府県別の決定件数 あるいはその内訳というものを示しております。先ほどと同じ理由でですね、これがんの方に特化して何人だっていうのをお示しするのはちょっとなかなか難しい面もございますけれども、今後もできる限りわかりやすい形で 障害年金の受給状況を示していきたいと考えてございます。
原田大二郎くんありがとうございます是非よろしくお願いいたします。 傷病手当金の支給の期間は通算で1年6ヶ月となっておりますそれが終了する時点で、例えばその病状が改善をせず就労困難な患者さんが経済的な 追い込まれる経済的に追い込まれる所得保障の空白期間が課題となっております。傷病手当金終了時に円滑に障害年金に移行できるよう早い段階から医療ソーシャルワーカーなどが 障害年金の可能性を案内し、 患者さんにですねまたご家族に案内をしそして初診日から1年6ヶ月の要件到達前から申請準備や事前相談を進められる体制を構築すべきではないかと思いますけれども現在の現状と今後の取り組みについてお伺いをいたします。
三好年金管理審議官 お答え申し上げます今の先生のお尋ねに関しましてはですね、やはり患者さんに障害年金が受給できるよということをしっかり周知すると そういう仕組みがあるということをしっかり周知するということと早い段階から相談に応ずるということが大事だというふうに思っております。全社の周知に関しましては、 ですね一般的な周知も行っておりますけれども、がん患者さんにフォーカスした取り組みといたしましては、 政府広報のポータルサイトをこちらにおきましてですね、障害年金の制度をご存知ですか。がんや糖尿病など内部疾患の方も対象ですと いう台数ですね記事これは常設で計上させていただいておりますし、またこの障害年金のリーフレットにつきましてですね。がん診療連携拠点病院等のがん相談支援センター とも連携をしてですねこちらでも相談対応できるしていただけるように協力依頼なども行っているところでございます。 さらに相談でございますがこれは障害認定日、基本的には初診日から1年6ヶ月後というふうになっておりますがもちろんその前のタイミングから相談、どういう書類が必要かとかですね。そういう相談に応ずるということはこれ年金事務所でも おりますし、実際の審査 ですね障害認定日の後に申請していただくことになりますけれどもこちらにつきましても標準処理期間というものを設けておりまして迅速な審査支払の支給決定にツアーの繋げておりますまた支給決定されれば、もちろん障害認定日に遡って年金を お支払いをしておりますので、傷病手当金と切れ目ない形でお金をお支払いするということができる仕組みになってございます。
原田大二郎くん、ありがとうございます是非プッシュ型というかこちらからですねしっかりと情報を伝えていくような形の取り組みなんかも進めていただけたらというふうに思っております。 抗がん剤の副作用や倦怠感等のみ結構見えにくい障害ですね。により就労が著しく制限される患者の生活実態がその診断書に 医師が診断書を書く際に、その診断書になかなか適切に反映されにくいのではないかという現状があります。 どうしても患者さんは診察室に入るときは何とか元気に振舞って、普段元気ですよと言ったりするようなこともあったりする場合があったりいたします。また多忙な臨床医にとりましては紙の診断書を作成するのは大変大きな負担となっているという状況もございます。 診断書のDX化や書式を記入しやすいものにするなど、 また、次女の日常生活動作が制限が的確に診断書に反映されるようなですねそういったような書式の見直しを図るべきと思いますけれども見解をお伺いいたします。日本新
年金管理審議官 お答えいたします。書式をですね、記入しやすくすると いうことと、日常生活動作の制限というものを正しく伝えられるようにするというこの2点のお尋ねだったかと思います。まず診断書の書きやすさという。 点につきましてはですね、紙の診断書以外でも電子媒体も年金機構のホームページに掲載しておりまして受付を行っておりますし、さらに それを電子でやり取りするということも今後を考えていかなければいけないわけでございますけれども、こちらにつきましては診断書これは政府が令和5年に決定しました医療DXの工程表の中でも、 電子的なテスト事前実現をして提出可能な文書を拡大していくというこういう方針が示されているとこでございますので、まだ私どもの方ではこれからの課題ではではございますけれども、障害年金の診断書についてもどのような対応を考えられるかということは検討している 行きたいと考えてございます。また日常生活能力のに関する記載でございますけれどもこれは診断書の様式の中でも、そういった能力を記載する欄を設けておりますし、 またあの診断書と別にですね、あのご本人やご家族の方からですね。 の病歴就労状況等申立書というものを提出していただくことになっておりましてこちらの方で日常生活の状況等これもまさにご本人さんのあの時間に即した形でですね、詳細に記載していただいてそれに基づきまして認定を行っていると いうところでございます。小代生涯診断書のですね様式も含めまして今後も不断の改善というものを図ってまいりたいと考えてございます。
原田大二郎くん、ありがとうございます是非様々な改善の方よろしくお願いいたします。悪性腫瘍の障害のうち人工肛門や人工膀胱などにつきましては特例的な取り扱いが明文化をされております。 僕はその障害に認定日の特例ということでございますけれども、ただしかしながら現在は悪性腫瘍全般への特例は認められておりません。 資料7をご覧いただきたいと思います最後のページになりますけれどもこれがですね今非小細胞肺がんこれは肺がんの中の約8割を占める。 多くの肺がんの場合はこの非小細胞肺がんでありますけれども、 これは今最新の統計になります。日本も含むですね世界の中の統計でありますが、1日3期4期とありまして、4期の患者さんのこれ生存率を示しております下の二つが4のAとBにわかれているんですけども一般的にですねやっぱりこの4期の方は、 星真ん中の生存期間中央値が4Aの方は1.3年、4Bの方は0.7年ということで1年程度というようなですねそういった非常に厳しい 数字が現実今あるわけでございます。そういったことを考えたときに、やはり1年6ヶ月というのは、なかなかこういった4期の患者さんが受給できない。そういった場合が多いのかなと思って思われます。 そういったことを考えた場合特に進行が早く横が限られているであろうそういった進行がん患者さんに対しまして、障害認定日1年6ヶ月のそういった 部分に関しまして特例的な対応につきましてなかなか線引きが難しいと思われるんですけども臨床実態を踏まえまして、今後慎重に検討をしていただくということはできないかちょっと見解をお伺いをいたし ます
上野厚生労働大臣はい障害年金は、疾病や負傷によって障害の状態が長期間継続する継続することによる。 家族動力の喪失に対して支給されるものでありますその認定日は障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヶ月を経過した経過した日としております。 その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合等には1年6ヶ月を経過する前にも障害認定を行うこととしております。 今委員からも御指摘がありましたがんについてもですね、人工物の装着や死体の切断など、症状が固定したと判断できる場合は1年6ヶ月を経過する前に 認定することになりますが一方で症状が固定施設に進行しているものについては障害状態が長期間継続することに対する 所得補償という制度目的を踏まえ1年6ヶ月を経過した費用障害認定日としております。ご理解をいただければと思います。
原田大二郎くんはい。 ありがとうございます。続きましてがん患者の就労継続ということで少しちょっと飛ばさせて質問飛ばさせていただきまして がん患者が長期療養者のがん患者長期療養者の雇用継続に向けた会社側のですね、配慮 これを今現在個別企業の善意に頼っているような部分がどうしてもあるのではないかと思います。これをできれば社会全体でですね、標準的な取り組みとして定着させていくという方向性が重要ではないかと思っております。 治療と仕事の両立支援を推進をするためにそのための例えば助成金制度であったり健康経営等の制度設計認定制度公共調達における評価 伴走支援などを組み合わせ、企業がメリットを理解しそしてかつ容易に申請できるかがん患者の就労継続を支えやすくする。 総合的な取り組みやインセンティブ制度の構築また社会全体での支え合いの機運の醸成を進めるべきではないかと思いますけれども見解をお伺いいたします。
上野厚生労働大臣はいがん等の疾病を抱えてらっしゃる労働者の皆さんの治療と仕事の両立これを支援するための取り組みについてはその定着に向けて、労働施策総合推進法の改正によりまして、 本年4月から事業主に対し努力義務化をしたところでありますし企業における治療と仕事の両立支援の取り組みは、休暇制度 勤務制度などの整備や相談窓口の明確化などがありますがその取り組み方自体がわからないという課題があります。国としては、都道府県の産業保健総合支援センターによる 技術的支援を無料で提供することなどを通じて中小企業に対する必要な支援を行うことが効果的だと考えているところでありますし、 また、治療と仕事の両立支援に積極的に取り組んでいるいただいている企業を評価する仕組みとして、安全衛生優良企業公表制度の評価項目の一つに、 治療と仕事の両立支援の取り組みを設定しています。また経産省と連携をいたしまして今ご紹介がありましたが健康経営の継承制度におきましても、 その評価項目の一つとして、治療と仕事の両立支援に関する取り組みを評価しているところでありますので、厚労省としてはこうした様々な取り組み制度等によりまして社会全体での 両立支援の機運の醸成等を図ってまいりたいと考えています。
原田大二郎くん、ありがとうございます。 続きましてちょっと次のテーマに行かせていただきます粒子線治療の国内普及適正普及に向けた体制整備ということに関しましてでございます。先日量子科学技術研究開発機構9STを診察をさせていただきました。 特に印象に残りましたのは研究開発が単なる基礎研究にとどまらず、がん治療などですねそういった技術的な部分が実際臨床で患者さんのもとに届くと いう形で活用されているということまたその治療が患者さんの負担軽減やまた治療の成績向上に役立っていると こういったですね極めて実践的な技術がしっかりと活用されているということを知れたことは非常に重要でございました。しかしながらその一方でですねこうした優れた技術が限られた施設や一部の地域に住んでいる患者さんだけ にとどまってしまったりしているその地域間格差ということがやはり問題ではないかというふうに感じました。そんな問題意識からですね、粒子線治療を始めとする先端医療の評価と、 普及の在り方について質問をさせていただきたいと思っております。 粒子線治療はですね高度な装置は専門人材が必要であるためなかなか全国に乱立をさせることは難しいという状況で集約化をしていくということも重要な政策であるとしております。 一方で金転嫁ということも重要でございますがこれは施設を均てん化するのではなくてどこに住んでいても適切にその治療選択肢は適用判断が得られ、そしてアクセスができるそういった状態を全国どこであってもできると こういったことがいわゆる均てん化に相当するのかなと考えております。 粒子線治療は保険適用の部分と、先進医療などで行われてるエビデンスを集積している最中の部分と、ちょっとこれが混在をしているという状況でございます。第4期がん基本がん対策基本計画 が掲げる新医療技術の速やかな医療実装との関係で今後新たな疾患への保険適用拡大を目指すにあたって、現在集積されているエビデンスを後世厚労省としてどのように評価をし、 どのような政策課的観点を持って適用の拡大を進めていく方針であるかも重要でございます。 我が国において、陽子線治療をどのように今後位置づけ普及活用していくのか現状確認とともに今後の方向性について大臣にお伺いいたします。
上野厚生労働大臣 はい。粒子線治療は様々な種類のがんを対象といたしましてまずは先進医療の枠組みで進められておりますがその後、先週診療報酬上の評価については、 先進医療会議において有効性、安全性などの観点から検討を行いこれを踏まえ、中期での議論を経て決定されております。今後ともそうした方針で適切に評価をしていきたいと考えています。 体制整備についてでございますが、粒子線治療を含む放射線治療の体制整備については、 がん医療提供体制の大均てん化集約化の議論を行う検討会の報告書において、粒子線治療を都道府県またはさらに広域での集約化の検討が必要な医療として例示をした。 ところであります。この考え方に基づいて、がん患者の治療を行う施設へのアクセスの確保に十分留意をしながら、 都道府県がん診療連携協議会において、今後地域における患者数や治療装置数といった、情報なども踏まえながら将来的な装置の導入更新を見据えた。 計画的な議論を行うことを促していきたいと思いますまたがん患者が受診先を選択できるように 医療機関ごとの診療実績の発信に取り組むこととしているところであります。粒子線治療を含めまして放射線治療が必要な患者が受けられるように、必要ながん診療の提供体制の確保にこれからも取り組んでまいりたいと考えています。
原田大二郎くん。はい。よろしく。はい。ありがとうございます是非取り組んでいただけたらと思っております。ちょっと1問飛ばさせていただきます。 粒子線治療の適用判定加算の要件におきましてはキャンサーボード、 の開催がございますが形式的な会議開催にとどまらず適用の可能性がある患者にしっかりとですね実質的に検討がされ拾い上げられる。仕組みがそういったキャンサーボードにおきましては重要でないかと思います。ただですねやはり地方の拠点病院ではそういった専門医 重粒子線治療の専門医がなかなかいない少ないということもございまして、選択肢がなかなか提示されにくいような懸念もあるかと思われます。 そこで例えば粒子線治療施設の専門医が負担の少ないオブザーバー的な形でオンラインなどで地域のキャンサーボードに参加をし、地域の医師が気軽に相談適用判断を受けられる。 遠隔キャンサーボードの仕組みなども検討すべきではないかと思いますが国としてどのような運用改善やモデル事業を検討できるかお伺いをいたします。大坪健康
生活衛生局長 お答え申し上げますがん患者の病状に応じて適切ながん医療の提供、これがなされることは極めて重要だと思っております。 放射線治療分野におきましてもキャンサーボードを通じて治療方針が決定されるこれが望ましいというふうに思っております。 私どもは国が定めておりますがん診療連携拠点病院等の整備に関する指針この中で、国が指定しておりますがん診療連携拠点病院等に対しましては、 がん患者の診断並びに治療方針に関するカンファレンス、これの開催を必須としております。 その際放射線治療に関わる専門的な知識及び技能を有する医師等の参加を求めているところであります。 先生ご指摘のようにこのカンファレンスにつきましてはオンラインによる実証を妨げるものではございませんので治療方針の決定に当たりましては各医療機関において実情に応じて運営していただければと思っております。
原田大二郎くん ありがとうございます。次次ですけどもがんさんのがん相談支援センターにおける役割ということでございますが、がん相談支援センターではがんの患者さんやそのご家族が比較的気軽にアクセスをし、 治療内容や在宅ケア、また経済的課題などを相談できる重要な窓口になっております。 現在患者自身が優先治療を正しく知る機会がなかなか少なくて適用がある可能性を全く知らされないまま治療選択肢を失うことがある。あるとすればそれは問題ではないかと思います。 一方で偏った情報により奇跡の治療と誤解されることも防ぐ必要があると思います。相談員向けの研修において粒子線治療を含む高精度放射線療法の基礎知識をより明確に位置づけるとともに、 国立がん研究センターとのホームページだけではなく院内掲示なども含めて必要な人が正しく選択肢を知ることができる。環境整備をどう強化していくかお伺いをいたします。
大坪局長はい。 がん診療連携拠点病院においてはがんの相談窓口これを設けることになっておりまして、等しく患者様からの相談に応じるという形の体制をとっております。 患者様の病状に応じまして提供される治療法につきましては当該患者を診察する医師が周辺状況を踏まえて、医学的な必要を勘案して情報提供がしっかりなされているというふうに承知をしております。 国が指定をいたしますがん診療連携拠点病院、これが有すべき診療機能といたしましても、粒子線治療等の高度な放射線治療についても、 患者への情報提供が行う体制を整備していることをこれを必須の条件としております。 医療機関におかれましては必要に応じて粒子線治療に関する情報提供が実施されているというふうに考えておりますが、 先生ご指摘のように国立がん研究センターにおいて相談支援センターの相談員に対して実施している基礎研修こういったことも相談員に対して適用しておりまして、 比較的高度な放射線療法の基礎知識などの教育も行わせていただいているところであります。患者様の病状に応じて適切に情報提供できるように努めてまいりたいと思います。
原田大二郎くんありがとうございます。 実際に患者さんがまだご家族がどれぐらい知識があるか事前に聞いていたかということで、患者さんやご家族に聞かないと最終的にはわからない。 かなと。こちらは伝えているつもりでも、認識はされていないという可能性は十分にあるかと思いますので例えばですので先ほどありました今後行われるであろう患者意識調査体験調査等におきまして、 患者さんご家族に留置線治療の知識であるとか打感意識は説明を受けた相談支援センターで説明を受けたそういったことがあったかなかったか。 適用があるかないかは別といたしまして、どれぐらい普及をして知識として知られているかということについても今後そういったアクセスを 均てん化を踏まえ、進めていく上で大事な指標になってくるのかなと思いましたのでそういった項目なども今後検討していただけたらと思っております。次かな。 お時間がもうそろそろなので最後ですねやはり 重粒子線治療装置を持っている病院と持っていない診療連携拠点病院がより綿密に連携をしながら、そういった適用がありそうな患者さんがいればすぐに相談ができるような体制を作っていないとなかなか診療連携拠点病院といたしましてもですね、 アクセスが難しく ハードルが高くなってしまいますのでなるべくそこの垣根を取っていただいて相談しやすい体制の構築ということをですね、しっかり進めていただけたらと思っております。以上で私の質問を終わらせていただきます本日は大変にありがとうございました。