広田さん 自見くん どうもおはようございます立憲民主無所属会派の広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。まず最初にですね先ほど小泉大臣の方からもご答弁がございました。フィリピンへの 装備品の多い点に関してお伺いをいたします。私は シーレーン防衛など我が国にとって望ましい安全保障環境を構築するためには、フィリピンの存在は大変大きいというふうに考えます。 その意味で防衛協力を推進すること自体、これは必要なことであるというふうに考えるところでございます。一方で日本が殺傷能力のある武器の輸出を原則解禁したのは、 04月21日、1ヶ月ちょっとしか経っておりません。 つまり殺傷能力のある武器の移転に慎重な世論が示すように国民の理解はまだまだ進んでいない状況であります。そのような中で5月31日小泉大臣は、 フィリピンのテオドロ国防相と会談し、現在、海上自衛隊が運用している護衛艦について、退役を速やかに移転を目指すことで、 大筋合意したというふうに承知をしております。大臣、ここでいうですね、速やかな移転を目指すことで大筋合意とは 一体どのような意味なのかフィリピンとの協議状況について小泉大臣にご説明を願いたいと思います。
小泉防衛大臣 5月31日のお話を今広田先生からいただきましたが、5月にはその前にも会談を行っておりまして、 5月5日に日にゴールデンウィークの際に出張しまして、
テオドロ大臣とも会談押して、 ワーキンググループの議論において、あぶくま型の護衛艦とTC90の移転に向けた基本的な方向西方向性について、防衛当局間での議論が進捗をしています。 このワーキンググループでの合意が5月の5日です。これを踏まえてですね、そのときにテオドロ大臣ともこれはしっかりとお互いリーダーシップをとって、 スピード感を持って進めていこうと。そしてお互いもそのときから仮に国会に認めていただけたらシンガポールシャングリラであるねという話はしていたので そこまでの間に、お互いの事務方でトップは事務方のトップは万波。局長が務めていますが先方は装備庁の長官のような方が務めて その間でしっかり詰めて、お互いの成果をシャングリラ会合で持ち合って確認をしようとこういったやり取りをさせていただきました。そして今回、これを踏まえまして、 シンガポールで会談をした際に確認をすべきことや事務方同士でも詰めることこういったことも含めまして、 あぶくま型護衛艦については、除籍後速やかに移転をすることそして、TC90については、1基を2027年度中に移転する方向で 議論を進めることで大筋合意を発表できるところまで議論を積み上げることができたということであります。はい。
広田一くんはいあの経緯は承知をしましたけれども、ですので、大臣、大筋合意 というのは一体どういう意味なんでしょうか?
小泉防衛大臣 これは今般の大筋合意を持って、政府として移転を認めると判断したわけではなく、日本とフィリピン間の議論の進捗を踏まえつつ、今後、防衛装備移転三原則と運用指針にしたがって、 国家安全保障会議において厳格審査を行い、適正管理が担保されることを確認した上で、枠組みとしていても移転を認めるかどうかの判断を行うことになります。 ですので引き続き、このワーキンググループのもとで、フィリピン海軍への教育訓練維持整備 移転後の装備品の適切な管理の在り方を含む詳細について具体的な議論を進めて最終的に正式合意は何かといったら、これは安保会議、こういったところでも判断をするということになります。
広田一くん、はい、あの、あのそういった整理でですね今後進めていってもらいたいというふうに思いますが その上でまた液した護衛艦が体液という言葉からですね。我が国の安全保障にとっては、もうお役御免になった。一丁上がりの ものと考えられるかもしれませんけれども、決してそうではございません。 確かに大義となる護衛艦は長年にわたり我が国周辺海域の警戒監視防衛という最前線で任務を全うし第一線での役割はいるわけでございますけれども、 我が国が本当に培ってきました優れた維持整備の技術により、本当に大切に運用されてきたところでございます。 つまりこれまで多くの隊員の皆さんが、あの神経を注いで運用してきた護衛艦は、私は極めて価値のある資産だというふうに思っております。 よって必要とされる地域の平和と安定のために新たな任務に就く。こういう理解をしているところでございますが、 その一方でフィリピンへの護衛艦の供与が南シナ海での軍事バランスにどのような影響を与えると想定しているのか。すなわち、 抑止力や対処力の向上にどのように寄与するのか、逆に更なる圧力への口実とはならないのか。 軍事的緊張は高まらないのか。といったことについてもですね、しっかり検討を協議をしなければならないというふうに思います。 そこで小泉大臣にお伺いをいたしますけれども、今回殺傷能力のある武器輸出の第1号という、この重みについて どう認識して防衛省として検討協議を進めているのか、お伺いをしたいと思います。
小泉防衛大臣 フィリピンへのあぶくま型の護衛艦まだ正式には第1号というふうにはまだそこまではいってませんけども仮にそういう方向になったとしても丁寧に説明をすることには変わりはありません。そして、 これからフィリピンのあぶくま型の護衛艦に限らずですね、オーストラリアが既に選定をしている最上 そして、今回、日豪ニュージーランドの3カ国で議論をしたもがみ型こういった面的な広がりが見えてきている中で、そのことが地域の抑止力と対処力を 強化する方向になり、結果我々が大事に思っているこの地域が自由で開かれたインド太平洋であり続けるためには、私は間違いなく、 地域全体にとっても理にかなう、このプラスになることが多いと思いますし、今回シャングリラ会合でもそういった説明をさせていただき 私は一部の国は別かもしれませんが全体として、日本の方向性に対する透明性そして日本が今まで以上に この地域全体に貢献する意思を持っているということの歓迎する声が寄せられました。 しっかりとこれからも丁寧な透明性を持った説明をしていきたいと思います。
広田一くん はい引き続きですね、透明性を持った丁寧な説明というふうな、大臣のご答弁がございました。しっかり進めてもらいたいというふうに思いますし、あわせて先ほど私の方から指摘しましたように、 今回のこの応用移転にいいよってですねもしそれがなったときに、更なるやっぱり圧力の効率に良いなってしまわないか。 そしてまたその南シナ海の軍事的緊張を高めないのかこういったことについてもですね、 きちっとですね、想定をして対応をしていただきたいというふうに思います。 そこでですね丁寧な説明しっかりとした議論というふうなお話がございましたので、これについてお伺いをしたいというふうに思います。今回の護衛艦の移転について大筋合意この発表にあるようにですね、どうしても前のめり 移転ありき、既成事実化、こういうふうな指摘があるわけであります。私はそのような疑問が出る一つの理由が あの政府内で慎重かつ丁寧な議論がなされている。そういった姿がなかなか見えないからであります。そこでお伺いしますけれども、 例えば我が国の外交安全保障の最高意思決定機関、これ国家安全保障会議なんですけども対フィリピンへの護衛艦の装備等について、 この会議で何か議論されているのか、メンバーの1人でもある小泉大臣にお伺いしたいと思います。
小泉防衛大臣これは 防衛政務官もお務めいただいた広田先生だったらご承知のことだと思いますが、国家安保会議などで議論された詳細については私から説明をすることは控えさせていただきます。 ただ、最終的な装備品の判断というのは、国家安保会議の中でも判断をされるというふうに私が申し上げた通り、でありますので、 もちろんその中で厳格管理、そして適正な管理、これを厳格審査と適正な管理、これを担保して最終的な判断をする。 これは当然のことであります。
広田一くん。はい。装備品を実際に 決定するときのですね厳格審査を国家安全保障会議で行うということはですね、これ装備移転3原則運用指針でも、明確になっているわけでありますが大臣私が聞いているのは、その点ではなくて、 今回ですね、大筋合意良いということを発表されたというふうなことで非常に前のめり感があるわけでございます。 それはそれとしてさせればですね、国家安全保障会議において、このフィリピンへの装備品の移転について議論されたのか。 詳細な中身について、私は問うているのではありません。議論をしたのかどうかっていう。事実確認であります。
小泉防衛大臣 それはもちろん政府全体で頭一つにして臨んで進めているのは当然です。防衛省だけがこれを考えて最終的には違うということは これありえませんので、あのご心配はされないでください。ただ私が申し上げているのは、国家安保会議の中の 詳細についてはお話することは差し控えさせていただくということはセブン防衛政務官を務めになった広田先生だったら、ご理解いただけることだと思います。一方でこの防衛装備品の 移転につきまして、厳格な管理を厳格な審査をした上で、相手国にも適正な管理を義務付けると こういった中で丁寧な説明をさせていただくということは国民の皆さんにとっても、そしてまた地域に対しても必要なことだというのは全く同感でありますので このように国会でも説明させていただき、まず私は今年に入ってからも、ミュンヘンの安保会議、そして今回のシャングリラ会合 こういった国際舞台の場でも日本の政策についての説明をさせていただいているように、これからもしっかりと説明してまいります。
広田一くん はいちょっと正面から答えていただいていないんですけども、もちろんこういった重要なことでありますから、各関係省庁間、事務方レベルも含めて 議論協議しているというのは、それは当然のことだろうというふうに思います。しかしそこのですね最高意思決定機関が国家安全保障会議でありますので、 その詳細な内容、具体的にどういったやり取りをしたのかということを私は問うつもりはありません。議論をしたのかしてないのか。この事実確認だけ明確にしてください。
小泉防衛大臣これは基本的なことですけど、最終的には国家安保会議において、 相手国に移転をするかどうかですから、このテーマについて議論をする。ことがなければ判断できないわけですから、そこは当然のことです。 小泉防衛大臣この後に何を言いたくて、これ確認をされてるかわかりませんけども当然 判断する上では議論が不可欠ですから、広く防衛装備移転の政策の見直しについても最終的には安保会議の方で決めてますし、 これからも移転については判断をされますから、議論を政府の中でするのは当然です。ただその議論を誰がその中で何を言ったかとか。 こういったことについてはつまびらかにすることは控えます。
広田一くん、いや小泉大臣のご答弁いくと、なんか国家安全保障会議では、 議論してないような感じがいたしますというのはですね、今回、大筋合意でありながら、もうフィリピンの国防省の方としては、 この移転については情報発信をする。 しかし国家安全保障会議ではですね議論したかどうかも、なかなか明確に答えないつまりやっていないんだろうというふうに思いますけれどもというところはですねやっぱり丁寧な説明、しっかりした議論 というふうに大臣がおっしゃっていることと私は整合性が取れていないんじゃないかなというふうに言わざるを得ませんこれは指摘をしておきます。その上で、つぎにですね。チューブ中古の装備品移転に係る法改正の必要性についてお伺いします。 退役する護衛艦は国民の貴重な税金によって建造され、これまで運用されてまいりました。 安全保障政策の推進とは違う観点はつまり財政民主主義の論点からの整理が必要だというふうに考えるところでございます。そこで具体的に自衛隊法116条の3 開発途上地域の政府に対する不要装備品などの譲渡に係る財政法の特例この見直しについて、今後検討されていくのか。 小泉大臣のご所見を伺いたいと思います。
小泉防衛大臣先生からさっき議論してないんじゃないかっていうことを言われましたけども これ、私は茂木大臣は安保会議出席メンバーです。廣田先生が政務官のときはまだ安保関係なかったと思うんですね。0我々出ているメンバーでも、 中の議論というのはつまびらかにしませんが、この議論を増していることをあの出席をされてない方にしていないというふうに決めつけられることは、私は それは違うと申し上げておきたいと思います。そして今、お尋ねいただいた中古の装備品の移転について 自衛隊法、これを改正する必要があるのではないかというお尋ねでありますが、 自衛隊の中古装備品の移転に係る各国からの期待も踏まえて、無償譲渡等の対象に自衛隊法上の武器を加えるべきではないかといったご指摘もあることは承知をしていますが、現時点においてご指摘の自衛隊法の改正については、 決まったことはありません。その上で、今般の防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを受けて、今後自衛隊の中古装備品を 同志国のために有意義に活用していくことは、積極的に検討していくべきだと考えています。お尋ねの広田先生の今ご指摘のあった論点も含めて 中古装備品の移転に係る様々な論点については、今後の同志国との防衛装備移転に向けた議論の具体的なやり取りの中で考え、そしてまた踏まえながら、 不断に検討を進めていきたいと思っております。
広田一くん はい是非普段に検討を押していただいて、この自衛隊法116条の3についてはですね、これは当然のことながらどうしていくのかということはクリアしていかないといけない。 大変重要な論点だというふうに思うところでございます。一方で、先ほど指摘しましたように、 国民の皆さんの貴重な税金を使って、建造されたものでございますのでこの点についての説明責任、ということも併せてしっかりとやるようにお願いをしたいというふうに思います。 それではつぎに防衛装備移転三原則に関してお伺いをいたします資料1をご覧ください。以前この この点につきましては我が会派の田島委員もご質問されたところでございます。この原則1の③移転を禁止する場合を明確化し、 つぎに掲げる場合は移転しないとございますが、その③が紛争当事国への移転となる場合とあります。まずその前提として外務省にお伺いしますが、 国際法上、紛争当事国とはジュネーブ条約など国際人道法上どのように定義または理解されているのかお伺いします。
門脇参事官お答え申し上げますお尋ねの紛争当事国について、国際法上、特定の 特段の提示規定があるとは承知しておりませんけれども、一般論として申し上げれば、例えば今委員から御指摘のあったジュネーブ諸条約については、この条約が基本的には 武力紛争の当事国の間における関係を規律するというものでございますので、紛争当事国とは武力を用いた紛争の当事者たる国を指す。 開始されるものというふうに理解をしております。
広田一くんはいそうすると、明確な定義がないというふうな理解でよろしいでしょうか? 外務省か。
門脇参事官 繰り返しますが国際法上特段の定義規定はございませんのでそれぞれの条約によると思いますけど、例えばジュネーブ諸条約においては先ほど申し上げた通り、武力を用いた紛争の当事者たる国を指すというふうに感じております。
広田一くん はい紛争の当事者当たるということでありますその上で原則1の③、ここでいう紛争当事国はですねこの資料にございますように、 武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し、または回復するため、国連安保理が取っている措置の対象国というふうに、これ明確に定義をされております。
小泉大臣 国際法上の紛争当事国について明確な定義がない中で、この規定が設けられた、定められた理由についてご説明ください。 小泉防衛大臣従来の武器輸出3原則等において、国際紛争の当事国という基準については、その定義は示されておらず、 その意味内容は曖昧でした。また、それ以外の地域に対しても輸出を慎むとしていました。 このため、2014年に防衛装備移転3原則の策定時には、まず国際紛争の当事国という基準については、紛争当事国の定義を明確に定めた上で、 該当する国に対しては、防衛装備を移転しないことを改めて明記し、防衛装備の海外移転に係る歯止めを明確化したと、そういうふうに承知をしております。
広田一くんはい。あの経緯はその通りなんだろうというふうに思いますけれども大臣 これどうして国連安保理の祖治療対象国としてるんでしょうか?
小泉防衛大臣これ先生の今を お配りいただいている資料の中の①②③のうちの子にって方も絡むところだと思いますが、防衛装備移転三原則の原則1 この中の資料の勇人先生の②ですね。国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合のケースは、 国連安保理が決議によって、特定の国等に対して一定の防衛装備の移転を禁止している場合を想定しており、移転が禁止される。防衛装備の範囲は、その決議に従うこととなります。 一方で最後の③のケース、紛争当事国への移転となる場合は、武力攻撃が発生した場合、 国連安保理が国際の平和及び安全を維持し、または回復するために取る措置の対象となる国への移転の禁止を想定したものであり、国連安保理決議において、 当該国への武器等の移転が明示的に禁止されるか否かに関わらず、我が国として一切の防衛装備の移転を禁止する。こういった趣旨であります。
広田一くん。はい。その上で大臣その意味するところはですね、日本が紛争の当事国となる。 国への武器、武器Eの輸出をすることで現地の武力衝突を激化させさせたりあと国際紛争上昇したり巻き込まれる。 こういったことをですね、防ぐためにこの規定が設けられた定義をされたという、そういう理解でよろしいでしょうか?
小泉防衛大臣 今の先生の規定された理由につきましては、 2023年12月の防衛装備移転三原則の運用指針の改正において、完成品を含むライセンス生産品の提供を認めることとした際に導入されましたが、 同規定に該当するか否かは、地理的に診て移転先国の領域内において、武力紛争の一環として現に戦闘が行われているか否かを 判断することとなります。また、我が国がライセンスバックをする際に移転した防衛装備がライセンス元国以外の国にさらに 提供される蓋然性が比較的高いと考えられます。このため、自衛隊法上の武器に該当するライセンス生産品のライセンス元国以外の国への 提供については、審査基準の考慮要素に加え、我が国の安全保障上の必要性を考慮して、特段の事情がない限り武力 紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への更なる提供を移転を認める案件から除外をしたもので、あります。 また、その際に、国際的な紛争のみならず、例えば国内における内戦のように、 必ずしも国際的な紛争とは直ちに判断し難いような状況であっても、自衛隊法の武器の海外移転を慎重に検討することが適切と考えられるため、 武力紛争の一環として現に戦闘が行われているとの定義としたものであります。これ以上丁寧にやりましょうか?それとも、ここら辺で1回いいですか。 はい
広田一くんはい。大臣、ありがとうございます。ただですね大臣今のご答弁は、 その次の質問項目でございまして、つまりですねこれ原則2のにおけるですね。 論点についての大臣のご答弁であります。今私が質問しておりますのは原則1の 紛争当事国この規定がですね、定められた理由についてお伺いをしているわけでございますので ちょっと今の大臣の答弁をですね、聞いたままちょっと議論を進めることはできないんですけど、ちょっと整理をお願いします。ちょっと筆頭間で、はい。 速記を止めてください。
小泉防衛大臣 多分、私は先生の質問に答えているというふうに認識をしていて先生はあの先生私がそれに答えてないというふうに、多分何であってもこれなので 理事会で議論していただければというふうにも思いますけども。ただ、先生が言ってるのは③に対する 私はそれに答えてて、先生はそれは②だと思ってるわけですよね。はい。すいません。はいお願いします。
小泉大臣先ほど小泉大臣のご答弁は原則に について武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国Eに関してのですね。 あの考え方について答弁をされましたこれも質問通告しているんですが、ただこれ今のテーマではないんです。今議論しているのは、原則2ではなくて原則1の ③の紛争当事国への移転となる場合について議論をさしていただいておりますので、先ほどの大臣の答弁は違うので、 訂正した上で、ご答弁願います。 小泉防衛大臣いや、だからこれ多分いつまでやっても同じ堂々巡りが続くと思います。 私が答えているのはまさにこの先生がお配りしている原則1の③についてのあの回答をお答えをさせていただいてるので、 いずれにしても、あのもう1回今の答弁しろと言われれば、もう1回答弁をさせていただきますがそれでよろしいんですか。
広田一くん はい。後でまた議事録を精査をしてですね、後日答弁をしていきたいと質問していきたいというふうに思いますのでこれはこれで 賜りました。前に進めさせていただきたいというふうに思いますけれども このですね③の定義に該当する国というのはこれまで小泉大臣のご答弁によりますと、現在、国連安保理を取っている措置の対象国が基本的に存在しないというふうに大臣は答弁をされておりますけれども、 このように紛争当事国の対象国が少ない理由の一つは、政府の定めている紛争当事国の定義がかなり狭いからではないかなというふうに思いますけれども 大臣のご所見をお伺いします。
小泉防衛大臣 防衛装備移転三原則における紛争当事国とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し、または回復するため、国際連合安全保障理事会が取っている措置の対象国を指します。 ここでいう国際連合安全保障理事会が取っている措置とは、武力攻撃が発生し、国際の平和と安全を維持し、 または回復するため、安保理が国連憲章第7章に基づき取っている措置のことを言います。その上で、防衛装備移転三原則は武器輸出3原則等が果たしてきた役割に十分配慮した上で、 防衛装備の移転に係る具体的な基準や手続き、歯どめを明確化し、内外に透明性を持った形で明らかにしたものであり、 移転を禁止する場合を明確化した第1原則については、引き続き意義があるものと考えております。
広田一くん はい。大事にそこの意義にいいついては、はですね理解をしたところでございますけれども、ただ、 実はですねこれ明確化しているつもりが、定義が狭いがために一体何が起こっているかというふうに申し上げますと、皆さんご承知の通り、今世界では紛争戦闘は絶えません。 それなのに小泉大臣が答弁されたように今は対象国は存在しないわけであります。それはどうしてなのかということを考えたときに、 今、国連安全保障理事会の常任理事国である米国とロシアが他国に対して計画的組織的 継続的な武力行使を行っている状況だからであります。そのために、国連安保理自体がこの定義にある国際平和の維持のために機能しているとは言い難い。 私は機能不全に陥っているのが実態ではないかなというふうに思うわけでございます。そういうことによってこの ③というのがですね、歯どめとしては有効に機能していないのではないかというふうに考えますけれども小泉大臣のご所見をお伺いします。
小泉防衛大臣 これは国連の機能不全については我々が防衛省としてコメントするのは今控えますけども 今先生のご指摘が例えば、結局この要件が狭いんじゃないかとそういったご指摘だとすれば、今現在 ブロック攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し、または回復するため、国連安保理が取っている措置の対象国は 基本的に存在しないと考えていますがそもそも国連憲章において一般に武力の行使は禁止されておりますので、このことをもって、 要件が狭すぎることにはならないのではないかと考えています。ただ、いずれにしましても、改正後の運用指針においては、自衛隊法上の武器の移転について、移転先を 国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務づける国際約束の締結国に限定し、今これ17カ国ですけども 武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転を原則認めないこととしており、引き続き、より厳正かつ慎重に移転の可否を判断してまいります。
広田一くん。はい。また大臣後段のところで、原則2に触れられているんですけれども、 是非ちょっと整理していただきたいんですが原則1の②③というのはですね、これは移転が禁止される国に関する規定なんです。 そして今大臣が後段の方に述べられた原則にというのは移転が禁止されない国の中で、どうすれば移転が認められる国になるか。 こういったことに関する規定なので、全くですね位置づけが本質的に違うんです。 今議論をしているのは、この原則1の紛争当事国というのが本当に機能しているのか。歯どめになっているのかというふうなことでございます。 今、残念ながら国連の安保理が米国、ロシアが実質的な紛争当事国になることによって機能を果たしているとは言い難い状態になります。 そして実際、その対象国もないわけでありますということになりますと、国連安保理の決議がなければ、どんなに激しい武力行使や侵略を行っている組でも、 今のこの日本の定義だと、非紛争当事国になってしまう。つまり、武器の移転が禁止されない国になってしまう。
小泉大臣孝一太子委員でしょうか? 小泉防衛大臣まず、厳格な審査をして適正な管理を義務付けて、かつですね、 国連加盟国193カ国中の17カ国とか国として韓国としか今協定は締結をしていなくて その国に対してのみ、我々はやりますというふうに言ってある中で、しかもですね、しっかりとこうやって国会で皆さんからも質問を受けて、移転についても、 安保会議の最終的な判断はありますけども我々このように質問を受けて説明をする機会は十分にあります。そして、 この国際社会においても、今回私が新宮シャングリラ会合でも説明したように、地域に対しても全体に対しても説明をしていますので、まるでですね。 全く歯止めがない。説明責任も果たしていない透明性もない、こういったことは全く当たらないと思ってます。
広田一くん はい大臣今度これ繰り返しになって恐縮なんですけれども、今大臣がおっしゃったのは原則2についてのことなんです。 ですから防衛装備移転は3原則あって、原則1原則に、そして原則3があるわけであります。今大臣がおっしゃった。 ところが原則に当たって、これについても時間があれば議論したかったんですけれども減速時で今日は止まってしまいました。ですから私が言ってるのはこの原則1が、 本当に機能しているのか、歯どめになっているのか、これは今の国際状況を勘案して、 不断に検証しなければいけないんじゃないかなというふうな観点からありますので、是非ともそこのですね、理解整理といったものはですね、 お願いをしたいというふうに思っております。そういう意味で大臣そう。原則2のところでしっかり歯止めをかけるんだということであればですね。 原則1のところで例えばもう現に武力行使を行っている国への移転は禁止する。先ほど外務省の方からも答弁があったように、 部ブロック紛争のですねところについて判断していくっていうことが、誰の目にも見ても明らかな原則 こういったものを書き込めば私はいいのではないかなというふうに思いますけれども、この点についてのご所見お伺いをいたします。 時間が参っておりますので
小泉大臣端的にご答弁をお願いいたしますはい時間がないということですので引き続き、またこういうふうに丁寧にやらせていただければと思いますありがとうございます。はい。