川合孝典さん。本日はこれまで総務委員会で様々取り上げてきた課題の中で、その取り組み状況について確認をいくつかさせていただきたいと思います。 まず入管の医療提供体制について、この機会に確認をさせていただきます。 名古屋における自事案を受けて医療提供体制入管施設における医療提供体制を充実させるということを当時の法務委員会で議論し、 令和3年以降医療提供体制の改善に向けた取り組みを進めていただいているということは承知しておりますが、 報告最後に受けたのが令和4年7月の資料で止まっております。その後いわゆる外国人の受け入れ等も含めて様々な環境が変わってきていることで、 ニーズ需要というものも当然高まってきているという理解しておりますが、義こうした状況を受けて現在の入管施設の医療体制提供体制の 整備状況がどうなっているのかということについてご説明を願います。出入国在留管理庁
内藤次長 お答え申し上げます失業国在留管理庁では、名古屋入管における死亡事案の発生後同様の事案を2度と起こさないという強い決意のもと、 調査報告書で示された12の改善策を中心にそれを具体化して組織業務の改革を着実に推進しているところでございます。 お尋ねの入管施設の医療提供体制につきましては、医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、令和4年6月時点、先般のお尋ね際は医師6人、看護師13人 薬剤師6人という定員状況だったところ、令和8年6月現在は、医師10人、看護師14人、薬剤師6人の定員を配置しております。 最も実人員につきまして医師の方は、やっぱり苦戦しているところがございまして6人という状況でございます。この補助金市について申し上げれば、 その確保のために、常勤医師の採用促進するための医師募集動画の作成YouTubeへの掲載常勤医師募集のためのリーフレットを作成 発生し、医療機関を含む関係機関に配布常勤医師を継続的かつ安定的に確保するため兼業要件を緩和し柔軟な起業を可能とする。 民間の医師求人サイトへの求人情報の掲載など様々な取り組みをさせていただいているところでございます。このような取り組みにより、本年4月には、 ちょっと辞めた方の補充という形だったんですけれども、本年4月には大阪出入国在留管理局において新たに常勤医師1人1名を採用するに至っているところでございます。また順 款准看護師資格を有している入国警備官を配置するという取り組みも進めております。 それから医療機器の整備も着実に行っておりまして先生にご心配をおかけしました名古屋入管の方の点滴等につきましてもですね、ちゃんと整備現在では指定おります。 引き続き入管収容施設の医療体制の強化に向けた取り組みを継続してまいりたいと思います。川合孝典さん。はいお取り組みいただいていることはわかりましたが数字を全て丸めてご報告いただきましたので、 入管の施設が東日本センターから大阪まで66局ですか。の中でどういった形で配置されているのかということについては、 委員会までにまとめて資料を頂戴したいということで要請してたんですけどちょっと間に合わなかったみたいなんで 改めて資料提出していただくようにお願いをしたいと思います。その上で常勤の医師ということで、これと 令和4年の時点ではよく横浜名古屋はいわゆる常勤の医師がいないということだったんですがここも常勤の医師がきちんと配置されているという理解でいいのか。 それから点滴が点滴すらできないという問題が要は指摘されておりましたけど名古屋でも店的な施設は一応入ったということを ではありますけど他の施設も含めて全て体制が整ったという理解でよろしいんですか。出入国在留管理庁
大東次長 架空施設のですね医療体制の状況につきましては先生の資料要求いただきまして、今庁内で取りまとめてですね、ご提供する準備 進めさせていただいているところでございます今お尋ねのございました医師の配備状況でございますけども、 当局では令和3年4月に常勤医師1名のお像が実現しまして、店員定員は2名なんですけれども、横浜支局の方では常勤医師1名の増を実現できているところでございます。 その他、名古屋の方でも先ほど申し上げた通り一応点滴等の施設の整備は実現しておるところでございます。そのような状況でございます。 川合孝典さん。常勤の医師を配置するにあたってこれだけご苦労しながら取り組みを進めていただいてるわけですけど、 根本的なその常勤医師を配置する上での問題点に関していらっしゃることは多分あろうかと思いますけどどういったことが問題だと感じ、お考えになってますか。出入国在留管理庁
内藤次長 お答え申し上げます。常勤医師の確保におきましては、収容されている外国人の方が患者であるという入管医療の特殊性困難性に いわゆる負担の大きさ、民間医療機関と比較した場合の待遇面の差や勤務条件それから医師のスキルアップ等の機会の欠如 様々な課題が指摘されているところでございまして、常勤医師の確保が課題困難な状況にはございます。 そのような中先ほど申し上げたような各種取り組みを我々もしているところですけれども、引き続きですね、いろいろな国会審議でのご状況とか状況とか、先生のご指摘を踏まえてですね、医師の確保に向けて取り組みを進めてまいりたいこのように考えております。 川合孝典さん。はい。今おっしゃった通りで要は処遇面も含めて要は来ていただける方が極めて限定されてしまっていると 大阪局でお辞めになったドクターのこと等もありますけれども、 一般のその病院や施設で診療していらっしゃる医師に比べると、相当タイム的にも悪いわけですよねそうした状況の中でとはいえ入管として 常勤医師を配置しておかなければいけないということを考えたときに、募集をかけたら来てくれるというような簡単な話じゃないということを考えると、 地域における大学医学部や国公私立病院なんかとどう連携をしていくのかということでこれは入管の問題だけではなくて、 国全体として様々な連携関学の連携というのもやっているわけですので、そうした連携の枠組みの中で、今井がいわゆる 大学の医師などがローテーションではい。要は常勤で入っていただけるようなことを枠組みとして考える必要が根本的にあるんじゃないかという。 ことを私自身考えておりますので、是非その点も含めてちょっと検討を進めていただきたいんですけど、今の意見についてどう思われますか。申告在留管理庁 内藤次長はい。 ご指摘ありがとうございます。常勤医師を確保するための様々な取り組みを不断に行っているところでございまして、 常勤医師が不在の地方出入国在留管理官証であっても非常勤医師による診療や外部病院の受診などにより、非就業者に適切な医療を提供試みているところでございます。 また多くの鑑賞におきましては、地域の医療機関職員を対象対象とした入管収容施設に係る参観を実施するとともに、業務説明会、あるいは意見交換を行い、外部医療機関との更なる連携の維持強化を図っているところでございます。 さらに被収容者の円滑な受診に繋がるよう外部医療機関との協定の締結も進めているところでございます。 今後ですね委員からいただいたご指摘を踏まえながらですね、引き続き常勤医師の確保を含め被収容者に適切な医療を適用できる提供できるよう努めてまいりたい、このように考えております。川合孝典さん。 はい、是非よろしくお願いします次の質問に移ります保護司制度の現状と課題について質問させていただきたいと思います。 昨年、保護司法が改正をされて取り組みが進んでいるところだと承知しておりますけれども、保護司の人員がここへ来て激減しているという報道がなされております。 令和8年1月1日の実人員が4万5033人ということで、昨年昨年1年間だけで1010人減少していると いうことで、昭和49年以降初めて4万6000人を割り込んだと、定員は5万2000人ということでありますので、定員割れが6000人という今こういう状況であります。 人員確保策の取り組み状況について現在の現状をご説明をいただきたいと思います。法務省
吉川保護局長 お答えいたします。 昨年12月に成立いたしました改正保護司法におきましては、保護司の適任者確保に向けて、広報や関係機関との連携が、保護観察所の長の責務として規定されました。 これも踏まえ、法監査書では保護司活動についての各種の説明会の実施、地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集SNSなど様々な媒体を通じた広報など 取り組みを推進しております。このような取り組みを通じましていわゆる現役世代を含む幅広い世代から 新たに保護者に就任していただく事例も報告されておりますしまた近い将来、保護司になることを希望し、各保護観察所に メンバーシップ登録というものがございますが、する方々もいらっしゃいます。本部長としては引き続き関係機関等との協力も得ながら多様な保護司の担い手の確保に努めてまいる所存でございます。 川合孝典さん。はい。ザクッと全体の話としてはそういうお取り組みを始めていらっしゃるということはわかるんですけどではちょっと切り口変えて 法律が改正されてから半年経過がいたしましたけれども保護司の実人員というのは上昇傾向に転じているんでしょうか?法務省 吉川保護局長 そのお答えいたします。あの時点的な検討はしておりませんが、あえて人数のことを申し上げますと、 1年間で新任の保護司の委嘱人員数が約2600人でございます。一方で保護者の退任員数が約 3600ということでこの1000人の会社があるということでございます。その会社が生じた理由としましては、 近年の新任保護司の委嘱寺院の御高に大きな変動はございません。そうすると、保護司の高齢化によって保護者としての上限年齢に達したことなどによる。 退任者数の増加傾向これがこの減少に影響しているものというふうに分析しているところでございます。川合孝典さん、うん。 その状況を踏まえて新たに採用する要は小林さんをどう増やして確保して増やしていくのかということが今問われているわけで 今の取り組みで今年1年間締めた結果として本ご主人の実人員の減少に歯止めがかかって、 増加に転じるという見通しは局長としては終わりになるという理解でよろしいですか。法務省 吉川保護局長 もちろん未来のことでございますので確たることは申し上げられませんが、実感といたしましては若い世代あるいは多様な人材が入ってこようとしているという実感はございます。 ですのでさらに法監査中において、今の取り組み、さらには今プラスアルファーやりながらこういうことが効果をよ生じてるっていうのを 全国に展開しながら更なる保護司の適任者の確保に努めていきたいと思っておるところでございます。川合孝典さん。 いや、呼びかけに応じて応募していただいてる方は当然そのことを理解した上でお越しになっているわけですから 面談してる方とのやり取りの中で手応えを感じないならなられるのはある意味当たり前のことでありましてそうではなくて全体の中で要は国全体の保護司制度としてどう今後もこの制度を維持していくのかということを考えたときに、 増えないと意味がない。定員が5万2000人という定員が適正な定員なのかということも今後議論しなければいけないと思いますけれど 私はこの分ほどこの場であえて指摘させていただいてるのは、従来の考え方の延長線上で取り組みを進めていると要は減少に歯止めがかからない。 実際に来る人より辞める人の方が1000人多いという状況になってるわけでありますので、 この傾向はおそらく今後もよほど何かテコ入れをしないと続くであろうという空気懸念があるがゆえに、本日は指摘をさせていただいているということであります。 無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が大津の事件が起こって危険度も高いという。 要は認識が広がったことでこれまで以上に、保護司をになろうとされる方が門戸が狭まってしまっているとか。やっぱり危ないから受けられない、本人やる気があっても家族が反対する。 こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中でそれでもあえて 保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを議論いただきたいと思います。これでこの手問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本の いわゆる立ち直り支援のための制度であるということこれを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしております。が、保護司制度のそもそもの目的は、 立ち直りを支援するということであって海外に対してアピールすることがそもそもの目的ではないということを考えたときに、 保護制度自体を今後どう守っていくのか維持していくのかということ。そうした視点からこの取り組みを進めていただきたいと思います。来年ホームインをやっていたらまた来年も聞かせていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。次は司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。 聞き慣れない言葉ですが司法通訳人とは刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動活動における通訳 また民事裁判それから民事調停などなどにおける通訳など幅広く衆法に関わる通訳を行う。 通訳人の総称ということであります。ご承知の通り在留外国人の方も増えてきている外国籍の方も増えてきているということで近年裁判 いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要するここで裁判のときに、 正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない人権が守られないことにも繋がるわけでありまして、 いろいろな取り組みを強化するということと同時にそれとに見合うだけの権利保障が訴訟裁判においても、 担保されてないといけないと私は考えておりまして、そこでご質問なんですが、在留外国人の増加に伴ってこの需要が増加している司法通訳人について人材の確保を行うことの 必要性が高まっていると私は理解しているんですがこの点についての政府参考人の見解をお伺いしたいと思います。 法務省
佐藤啓局長 お答えいたします検察庁における通訳人の確保の取り組みについてお答えさせていただきます。まず委員ご指摘の通り、適切な刑事手続きの実現のためには有能な通訳人を確保することが必要不可欠でございます。これは真相解明の観点からも、 適正手続きの観点からも極めて重要であるというふうに認識しているところであります。 その上で検察庁におきましては平素から強く人の確保に努めて通常必要な言語及び人数を確保した上で、外国人の取り調べ等を行っているところでございます。 また検察当局におきましては、最高検察庁において各地方検察庁が登録している通訳人のデータベースを作成し、 必要な場合に地方検察庁相互間で通訳人を利用できるように体制を整えている他にいわゆる円滑通訳、遠隔通訳システムと呼んでおりますけれども、 別の検察庁で実施する検察官の取り調べをモニター中継して通訳を実施してもらうといった取り組みも行う。ているところでございます。それからの質という観点からいきますと毎年法務省は検察庁などとH 共催の形で通訳人セミナーというものを実施しておりまして全国からあの数百人の方に集まっていただきまして、通訳を巡る諸課題であるとか、 通訳人から見た刑事司法に対する、例えば取り調べのやり方とかですね、発問とかそういったことに対するご要望であるとか。 そういったことをお聞きして、その質を高めるような取り組みを行っているところでありますが、今後も引き続きそういうことをやっていくのが大事だというふうに考えているところでございます。川合孝典さん。はい。 併せて最高裁判所にもご質問したいと思いますがこの司法通訳人を必要とする裁判の件数の状況 及び衆法通訳人確保のための取り組みの状況についてご説明をお願いします。最高裁判所事務総局
平木刑事局長 お答えいたします。刑事事件の通常第1審における被告人に通訳翻訳人がついた外国人事件の終局人員数でございますが、 令和2年が4441人、令和3年が4126人令和4年が34003471人 令和5年が3851人、令和6年が4649人でございます。 なお民事訴訟における法廷通訳人を付した事件数については、統計を取得していないため把握しているところではございません。裁判所における法廷通訳人確保のための取り組みといたしましては、 法廷通訳に関するパンフレットを、大使館等に配布いたしましたり、裁判所のホームページにおいて通訳人を募集を行うといった広報活動に加えまして、 裁判官が大学に赴いて法廷通訳に関する講義等を実施するという取り組みを行うなどしているところでございます。 こうした取り組みを通じて、法廷通訳については、事件処理に支障のない人員を確保しているところでありまして、例えば少数言語などで近隣の通訳人の確保が難しい場合においては、 遠隔地に所在する通訳人との間で通訳を行う遠隔通訳の方法等により対応することも可能となっております。 裁判所といたしましても法廷通訳員の確保は重要であると考えておりまして、今後も引き続き、法廷通訳の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。川合孝典さん。 はい。ありがとうございますお聞きいただいて、おわかりになった通り、極めて高い知識が必要な 司法通訳人が結局ながら仕事と言ったら失礼なんですけど 専門職ではないところで時間隙間を縫って通訳していただいている方々で支えられているというのが今の現状であります。今日はこれで終わりにしたいと思いますけれども、観光案内の通訳人は全国通訳案内士というのが国家資格としてあるわけですよね。 となると衆法の方はさらに専門性が要するということを考えたときに、この通訳人の資格かということも含めて今後の 外国人との共生ということを考えたときに必要なのではないのかと思いますのでその点ちょっと指摘させていただいて私の質問を終わります。ありがとうございました。