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  "house": "sangiin",
  "id": "9066",
  "date": "2026-06-02",
  "title": "法務委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9066",
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      "name": "伊藤孝江",
      "group": "法務委員長",
      "text": "ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、東野秀樹さん及び有村治子さんが委員を辞任され、 その補欠として、小林孝一郎さん及び加田裕之さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議の通り内閣官房内閣審議官 鎌谷晴之さん他14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。鈴木宗男さん。"
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      "name": "鈴木宗男",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "警察庁の生活安全局長にまず伺いますが、私は金曜日火曜日に委員会があるから 質問の件があるのでと言って局長に電話しました。だから局長は、いとも簡単に審議顔出しますとこう答えられました。 警察庁は副大臣が担当としていないもんですから本来副大臣が出ないときはこれ局長だと私は認識しているし、またそれが国会のルールだと 思っておりました。あのとき局長が審議官を出しますというのは何を根拠にして 過去の例から言ってもですね私にとってはちょっと推進街だなと思ってですね。偉い人を軽く見たら馬鹿にした話だと受け止めたんですよ。あのとき局長が何で審議官と こういったのかを教えてください。警察庁山田生活安全局直局長お答えいたします。ええ。そのようなお電話があったことを、よく 記憶しております。その上で過去の 法務委員会において、警察庁から審議官の出席がせ、私がいる生活安全局では、 多く見られたことからそのように申し上げたわけでございますが、ただ一方で誰が出席するかにおいては、国会のご判断であるというふうに思っております。そのように認識をしております。鈴木宗男さん。局長ですね。 国会の判断というよりもまずは質疑者の意向なんですよ。国会のルールというのは、しかもそれは前例にのっとってやるんです。 だから、副大臣がいなければ当然、次の責任者と局長になるんですよ。私は知らないと言ってんじゃないんですよ。 少なくともここにいる中で私達が一番経験者としては、国会についてのですよ。あるわけですから、言ってるんです。あなたは少なくともですね、か衆法の日なんか上から目線でですよ。 すぐ審議官を出してもらって1人で言われました。ここは改めた方がいいと思いますよ。よく官僚の中で、ある例ですから その上で、この質問に入りますけれども読売ジャイアンツの阿部前監督が 家庭内における暴行容疑で現行犯逮捕されました。翌未明には釈放されて任意捜査に切り替わっておりますけれども、 現行犯逮捕の運用基準についてですね。警察庁の見解を伺います。 警察庁この氏名や住所、連絡先が明確で、統合の恐れもなく、 かつ証拠隠滅の恐れが低い事案においても、あえて令状なしのこの現行犯対し逮捕 判断したのはですね、どういうことなのかということもお答えいただきたいと思います。警察庁山田生活安全局長 お答えいたします。まず現行反対方についての基準についてのお尋ねがございました。 現行犯逮捕につきましては、現に罪を行い、または罪を行い、終わったものを現行犯人として何人でも 逮捕状なくしてこれを逮捕することができることとされているところでございます。 この現行犯逮捕をするか否かにつきましては、個別具体的な事実関係に即して、法と証拠に基づき判断がされるものというふうに承知をしております。 その上で本件の対応についてでございますけれども、本件につきましては委員ご指摘の通り5月の25日、警視庁において、 親から暴力を振るわれている旨の110番通報を受け、現場に臨場した警察官が同人を暴行罪で現行犯逮捕した事案と承知をしております。 これにつきましては、警視庁からは同人をこの被疑者をですね、元に罪を行い終わったものと認めて 現行犯逮捕するに至ったものというふうに報告を受けております。以上でございます。鈴木宗男さん。 現場での当事者からの話も聞いたりしての判断かと そういう意味での今の説明だと思うんですけども現行犯逮捕の前に、例えば任意同行するとかという選択はなかったんでしょうか？ それなりの社会的地位で知名度のある方でもあります。当事者のは、親子関係です。 これも後ではっきりしてますけども警察が行く前にはもう仲直りをしていたようなですね。 後での娘さんの話もありますね。ならば、私は現行犯逮捕よりもまずは任意同行だとか。 身体拘束を伴いないやり方でのですね、選択肢、あるいは捜査の進め方が あったのではないかと。こんな感じがするんですけども、その点はいかがでしょう。委員長、警察庁山田生活安全局長 お答えいたします。委員ご指摘の通り、一般論として事件の関係者を事情聴取のために 警察署などへの同行を求めることがあるというのはご指摘の通りでございます。 ただ、これがあの本件において実効的であったかについては、仮定の話でございましてお答えすることは困難であるというふうに考えております。 いずれにいたしましても本県におきましては、警視庁からは本件の被疑者が現に罪を行い終わった者と認めて現行犯逮捕するに至ったものと報告を受けておりますが、その際の状況がどのようなものであったのか。 逮捕に至る背景事情に関わることにつきましては、被害者等関係者のプライバシーの保護の観点からも、答弁は差し控えたいと思うし考えております。 鈴木宗男さん。その会計なんですけども娘さんが 公に手紙を発表してますね。もう仲直りをしておりますと同時にですね、この手紙によると、 父とのこのような大がかりな喧嘩というのは初めてのことであり、ChatGPTに相談した結果、 匿名で相談できる児童相談所というものがありますよという形での説明会がなされ、それでお電話させていただきました。 どのようにすればいいかわからないといった形を児童相談所の職員に相談させていたにも関わらず、どうしたらいいかといった私自身の意向が 聞かれることなく、警察に通報されるという形に成ってしまいました。 警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいましたと これは公になってますね。警察も把握してると思うんです。暴力があったということで、警察は現行犯逮捕という発表して既に相当の原因は しかし、本人曰く、殴られたことだとか。いうことは、ありませんということも この手紙の中でですね、はっきり午後に、いわゆる被害者は書いておりますね。ならば、 私は現行犯というよりは、本来に同行して、正月の招待所に行ってですね。 事情を聞くというやり方も、私は普通のやり方じゃないかと思うんですけどもこの点はどうなんでしょう。委員長 警察庁山田生活安全局長警視庁が逮捕した背景については先ほどご答弁した通りでございますが、 委員の御指摘に関し、一般論として申し上げれば、この人身安全関連事案につきましては、 事態が急展開する可能性がありますことから、被害者の安全確保を最優先にしつつ、個々の事案ごとの状況も踏まえながら、 適切に対応する必要があると考えておりまして、警察庁といたしましては引き続き、そのような観点から、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。 鈴木宗男さん。教育長被害者の安全といっても、騒ぎは、警察が行ってるときはもう収まってるわけですね。 これは間違いないですね。答えてください。委員長警察庁山田生活安全局長 先ほどもご答弁した通り、逮捕のあの背景事情に関することについてはプライバシーの観点もございますので、お答えは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、先ほど申し上げたこの今回の事案のような人身安全関連事案につきましては、被害被害者失礼しました。 事態が急展開する可能性もあるという特徴性質があるところでございます。それを留意して対応する必要があるということでございます。 鈴木宗男さん。局長私はプライバシー関係ないと思いますよ。事実はどうであったかを聞いてんですよ。 ご本人が殴られたこともない中です。わかりますよね。プライバシーって何のこと言うんです。 プライバシーの問題があるから現行犯逮捕なんですか。それならば話し合うでしょう。あなたの説明では、本人自身が 児相に相談しました。そしたら、たまたま チャットでDTPやったら、児童に相談しなさいということになったから電話した。その児相は被害者である私に何の相談もなく警察に通報して、こんな事態になったって 本人は戸惑ってんですよ。プライバシーって局長何のことを言ってプライバシーって言うんですか。これ、法務大臣もそうですけどいつも プライバシーだとか衆法の独自だとか中の言葉使うけども、今の答弁で、何を持って、私はプライバシーのこと何も触れてませんよ。 何をもってあなたプライバシーって言ってるんです。警察庁山田生活安全局長お答えいたします。 本件につきまして、警視庁からは、現場に臨場した警察官が被害者等から状況の聴取を行った後に逮捕した旨報告を受けておるところでございます。 警察庁としては、本件事案につきましては現在捜査中でありますし、また、この逮捕に至る背景事情 現場がどのような状況であったかにつきましては、家庭内の事柄でもあり、プライバシー保護の観点からも答弁は差し控えたいと考えております。鈴木宗男さん。 25日にこのことが起こってですね、何したっていいます。そんなに時間のかかる話なんですか。 しかも、もう当事者同士は一緒に生活している。その中にあって、 あなたの今のその説明というのは非常に私は違和感を感じますね。今も喧嘩して、本人も同士が一緒にいないだとかっていうのはわかります。 同時にこの娘さんは、父はいつも陽気で、私と我々の中で一緒に食事に出かけたりするなど、 通常の家族を公表しております。父とは既に仲直りをしておりますご安心くださいってこれは 翌日に手紙で公に発表してるんですね。あなたのプライバシーというのは、何をもってプランです。 逆にじゃないですかあなた方の常套手段の具体的に言ってください。何のプライバシーか。 委員長、警察庁山田生活安全局長お答えいたします。 先ほど来私の方から本件大鵬に至る背景事情に関わることにつきましては、被害者等関係者のプライバシーの保護の観点からも、答弁を差し控えたいと 申し上げているところでございますがこれについては捜査機関において家庭内の事情について把握した状況あるいは当時の逮捕の状況がどういうものであったのか。 これについては関係者被害者等のプライバシーに関わるものであるというふうに考えているところでございます。鈴木宗男さん。 プライバシーに関わるというならば、私は子供の目の前で逮捕する。 そっちの方がプライバシーの問題が大きいんじゃないでしょうか？子供自身が非常にそれにショックを受けてると言ってるんですから あなた方のプライバシーの私は履き違えをしてると思いますね。局長私は この阿部監督の件は、現行犯逮捕するまでの事案でないと思っています。時々、警察が間違った判断をするですね。最たるもんだと 冷静に考えればですね、何かしら警察が言ってもトラブル起きてるっていうのは言っても、穏やかに進んでいる話をですね、一方的に 娘さんの事情を聞いてそこで現行犯逮捕だっていう流れに私は考えるんですけどね。ちょっと行き過ぎてないかと思います。 いずれこれまた次の委員会でやっていこうと思いますので、どうか局長ですね。正しいまた次の機会での答えをいただきたいと思います。終わります。"
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      "name": "泉房穂",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "泉房穂さん。 はいはい。泉房穂です。最新に関して質問させていただきます25分間請願に関しては修正が必要との声が日増しに高まってきています。資料をお配りしております。 資料7をご覧ください。新聞各社ともにですね、今のままではなく是非修正をという形の論調であります。資料8、御覧ください。 新聞協会につきましても、目的外使用の禁止に関しての反対声明が改めて出されました。袴田事件の岩本さんのお姉さん英子さんも、 ちょうど会派の会合でご一緒したときに私が質問しました。今の成功のままでも一歩前進ということで、やっぱ解決を望みますかと 聞いたところ、鎌田英子さんは望みませんと今の政府案のままで修正がなければ、急ぎませんと58年間待ち続けたので ここで変なものができるよりも、ちゃんとしたものを作ってほしいということを言われ、私はそれを目の前で聞いている立場であります。 そういった中で、立法趣旨にかなう形で、改めて立法府において、 修正をしていくべきではないかという問題意識から今日は質問をさせていただきます。このテーマを押さえる時に大事なことはここの論点に入る前に、一体何のために今回の見直しをするのか。 という立法趣旨、そして立法事実を押さえる必要がまずあると思います。資料6をご覧ください。 まず大事にお伺いします立法趣旨大臣すいません、もうあの、コンパクトにお答えをお願いします。立法趣旨は何でしょうか？平口法務大臣 すいません。お答えいたします。罪を犯してない人が処罰されることは、 あってはなりませんし、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば 速やかに救済されなければならないところでございます。しかしながら近時再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、 再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の原因に関し、 いわゆる証拠開示に多くの時間を要していると言った。指摘や、再審開始決定に対する 検察官の不服申し立てが長期化の原因となっているといった指摘 などがあるものと承知をしております。本法律案は、こうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め、 再審制度が非常救済手続きとして、より適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正して、 5班からの確実な救済と手続きの円滑、迅速化を図るものでございます。泉房穂さん。はい。 改めて資料6をご覧くださいこれ法務省が今回の法案の説明の一番最初のページの上ですけど 真ん中から少し下に赤い字ではっきり書いておられます。大事おっしゃる通りです。今回の立法趣旨は大きく二つ。 一つは手続き保障を充実化してご飯からの確実な救済キーワードは確実に救済することです。もう一つのキーワードは次の行です。おっしゃったように心理の円滑迅速化、簡単に言えば、 迅速な救済です。今回は冤罪の被害者の救済に向けて二つのポイントを確実に救済すること早く、 迅速に救済すること、この二つが重要なポイントだということは確認し合えると思います。そこで立法事実に入ります。資料5の方をご覧ください。 まず押さえるべきは、残念ながら今の日本で未だに冤罪が次々と発覚といいますか、旧債務 9歳になっていっている状況ですが、これまでに死刑判決を受けながら、再審で無罪になったものが全部で五つあります。 メインだ事件、財田川事件、松山事件、そして島田事件です。そして五つ目が、 2年前の再審無罪となった袴田さんの事件です。共通点があります。いつでもなぜ冤罪になったか。紹興捏造したからです。自白を強要したからです。 全てが全て一致しています。捜査機関が証拠を捏造し、捏造した証拠を隠し、 捏造と矛盾する証拠を隠し、熱走証拠だけ出して裁判した結果、五つとも通常審で有罪になった。なぜそういった冤罪だったものが無罪になったが、 五つとも共通しています。後になって、捜査機関が持っていた。まさに無罪に繋がる証拠 捏造証明する証拠が後から出てきて、その結果、再審で無罪になった五つのものです。まさに立法事実 捜査機関が証拠を捏造した結果冤罪となり、それと矛盾する証拠がでてきたから不在になったという経緯であります。ポイントはまず一つ目です。 確実な救済のためには、そういった捏造した証拠と矛盾する証拠を捜査機関が持っているんであれば、 それをしっかりと確認することが重要ポイントはそういった証拠を廃棄したり、確認したりせずに、しっかりとオープンにすることだと思います。そして出てきた証拠をしっかりと 吟味をして、幅広く証拠を見ながら、果たして 1審の有罪判決を根拠となった証拠は捏造ではなかったかどうかを確認することこれが確実な9000円の最大のポイントだと私は思っています。続きまして、どうして そういう状況なのに、何十年もかかるのか、ご案内の通り、資料5の方をご覧いただいてわかりますが、袴田事件にて58年日野町事件、既に41年 福井県38年たっています。なぜこんなにかかったか。理由は簡単です。証拠を隠し続けたからです。 再審無罪再審開始決定が出たのに、検察が抗告したからです。袴田さんの事件証拠が出てくるまでに44年も隠してたんです。 国が決まって公告しなければすぐ始まったのが9年も引っ張ったんです。日野町事件についても、小規模24年間生き続け、 その後広告して7年引っ張った。福井事件についても36年間打ち続け、その後、おそらくこれはすいません。 最初に一旦再審開始でありますがそこからいうと14年も引っ張ってるんです。どうすればいいか。昇降早く出す。そして広告を制限する。私はそのように考えております。 その点からまとめたのがすいません、資料2です資料の2の方で、これら論点を大きく二つに分けて 確実な救済にとって必要なことを迅速な救済にとって必要なことを、今の政府はどうすればその立法趣旨にかなうかという観点から整理したのが資料2 それをもう心が始まってますから、それをどうすれば修正案として可決できるかを考えたのが資料1法制局とも相談してもう既に作っていますから 立法府に行ってこれらの論点を一つ二つ三つと修正をかければ、大臣がおっしゃったようなより確実な救済 迅速な救済に繋がるという私は立場に立ちます。これまで確認した上で、具体的な各論に入っていきたいと思います。 資料の3をご覧ください。まずは最大の論点です。最大の論点は、症候が果たして出てくるかどうかという論点です。これが出てこないと 広告論ずるまでもなく済む悪阻も再審開始決定には至りませんから広告の以前の問題として証拠が出てくる必要がある。まず確認です。 現状ですが現状は規定がないがゆえに、ケースバイケース、裁判官次第となっておりまして、全く出てこない場合もあれば、 幅広く出てくる場合もあると理解しております。局長、現状はそれで合っていますね。法務省佐藤啓事務局長お答えいたします。 ケースバイケースというふうにおっしゃいましたけれども基本的には平成16年にですね、 通常審において証拠開示のルールができました。そこそこでしょう開示のやり方というか、大きなルールが定まったことを受けて再審請求審におきましても、今今現状下、 規定はないわけでありますがそのような通常審の運用あるいはルールに倣って、裁判官あるいは検察官弁護人がそういうものに を参考にしながら、商工会時あるいは証拠提出の求めをして、 それを受けて裁判所が勧告などをして行われているというのが実情であると認識しておりまして先ほどの証拠隠しという話が長年各種という話がありましたけれども、 そういうような運用が始まったことに伴いまして、証拠開示が行われるようになりその結果として、様々な困った事件あるいは 福井女子中学生受験においても、お焼香が開示されるようになったという認識でございますのでケースバイケースという意味では確かにその通りでありますけどもそのようなルール ルールに基づいた運用が実務上行われるようになったということだと理解しております。泉房穂さん。 資料3の真ん中あたり最大のポイントだと思いますが政府案のところをご覧ください。いわゆる幅広く紹介されるか否かのときに、今の政府案だと狭いのではないか。 現状よりもむしろ後退ではないかという意見も出ていますこの点どういう問題点かというと私の理解からしますと、今回の政府案は 裁判所が自ら職権の場合もまた弁護人サイドからの請求の場合も一緒の条文を作っておられて、 いわゆる一定の要件のもとに、関連性なども含めて相当と認めるときには、裁判所は義務を負って命令をする。命令を受けた警察官は義務を負って提出するというスキームだと理解しています。 おそらく今の政府の立場はそれで十分だという立場だと理解をします。論点はですね、それで果たして十分なのだろうかというのが論点でありましてどこに抜けがあるかといいますすなわち、 裁判所の裁量における、今おっしゃったような勧告などの場合に、検察官は、果たして2提出応じるか否かが論点です。 それは、その証拠は関連性がありませんという立場に立つ検察としては、その証拠を出さないのではないか。とすると、これまで出てきたような 袴田さんの5点の衣類のカラー写真とか日野町事件のネガなどは関連性がないという理由で出てこなくなるんじゃないかという懸念であります。 これ基本的な理解として、構造的に拡張確認です基本的に今回の政府案は、明確に義務がなかった条文に義務を課す。 しかしその義務を課されるのは、一定の要件を満たしたときである。それ以外の場合も、 現状できている運用の勧告などは可能だというふうに、二重値上げ付帯事項に書いてありますが、ここまで理解シンプルにそれは合っていますね。法務省佐藤啓支局長 まず再審請求審というのは裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理判断する仕組みでございます。そこで今回の法案におきましては小昂明 提出命令の対象はその審理判断に資する証拠として再審請求理由に関連する証拠を認める。 と認められるものというふうに記載してるのは委員ご指摘の通りでございます。その上で、この間、再審請求理由と関連すると認められる。 証拠というのは関連するというのはまさに判断、審理判断に資するということでありまして、かつあの証拠というのはこれはあの書類とか物 を指してそれ以上のあの日本語には証拠というのは根拠といった日常用語があるわけですけれども法律用語としては実質的には書類や物を指しているものでありまして、 そうしますと、最初再審請求理由の判断に資するような証書類 物を指すということでこれを裁判所が判断するということでございますので、多くの、かなり相当の広がりを持つ。意味の証拠であるというふうに理解しております。 その上で、裁判所において、こういった証拠について取り調べの必要が認めると、あるあると考えるのであればそれは関連性のある証拠であると いうふうに理解しております。その上でこういった証拠の提出命令 これは裁判所にも義務でありますし、検察官にとっても義務があるわけでありますが、これはあの際、この制度をつくることによって従来行われている裁判所による証拠の提出、開示の勧告とか。 検察官による任意の証拠の提出会議という従来の実務を否定するものではなくて、こういったことにくわえて、一定の場合に裁判所に対してこのような証拠提出命令をする。 を創設したということでございます。泉房穂さんも実はすごく大事なところで局長も大変クレーマーの方でいらっしゃるので、上手に言葉を選んであります。 ぶっちゃけますごまかしています。いわゆる義務あるものを、一定の要件で裁判所に義務、そして検察に提出義務を課していますが、今おっしゃったように、 現状の運用の勧告については、できると言ってます。でもそのとき検査義務を負いませんよね。裁判所が出しなさいと勧告はできるけれども、 言われたところで警察が応じないことができるのが今回のポイントです。今回、条文を作ることによってかえって検察が出さない理由を作るのが今回のまさにポイントなんですよ。 なのでどうすればいいかおっしゃったように、裁判所が提出を命じることができるんであれば、明確に条文で 裁判所が裁量により提出命令をすることができる規定を入れれば、検察は義務を負うことになります。この条文があるかないかで、兆候が出てくるかどうかが全く違います。 理解合ってますね。法務省佐藤刑事局長お答えいたします。 今の御指摘は再審請求理由と関連しないものについての命令制度を設けるべきだというふうに受け止めました。 その上で、先ほど御答弁した通りその再審請求理由と関連する証拠というのはかなり広いものでありますが、一方で今の 関連しない証拠と一体何なのかと言いますと要するに裁判所が再審請求の審理判断に資さない。書類や物というものでありまして、これ捜査機関警察、検察にある書類とか ものとか、こういったものは関連上全て含まれる。というようなことになりましてそういうふうなものを裁判所がこれは判断に資するかどうか。 すいません日議連案でも必要性相当性がある場合に、 関連性があの関連性がなくても、証拠の提出命令を認める証拠の開示命令を認めるというものだと思ってますけど我々の理解は商工の取り調べの必要性がある。 という場合には、これは関連性がある判断に資するものであるというふうな理解に至って、議論しているところであります。その上で 今現状ですね今、例えば通常市におきましても、市長市長に関連する証拠という形でご案内の通り そういった形で証拠の開示が行われているわけですけどもそのし、そこが証拠主張に関連する証拠の開示が 命令を待ってされているのだろうかというふうに言われますと、そうではなくてそれ以外のものは出してはないのではないかということではなくて、命令を 待つことなく裁判所や弁護人とのコミュニケーションを図った上でそのようなものも、通常は任意に開示され、あるいは最後は勧告を受けて開示され最後の最後 それでも例えばですね、あのマスキングの範囲がちょっと意見が異なるといった形で、最後命令に至ることはあるとは思いますけれど それが実務上の運用であり、再申請と今回の再審請求審でもそのような運用が行われるであろうというふうに申し上げているということでございます。泉房穂さん。 大変重要論点結局はずいぶん言い訳をしてあります。ごまかしています。何をごまかしているか。二つを回してごまかしてますこれまでできたじゃないかというのはこれまでは規定がなかったがゆえに、 裁判所が韓国のみならず、命令を出すということを言いながらその結果、規定がないがゆえに検察は落ちたんです。今回は義務規定を創設するがゆえに、 義務がある場合は、まさに法律に基づく一定の要件を満たしたときにともに義務を負い、 法律の要件を満たしていない条文がないところについてはあくまでも任意だということになりますから検察は今後は隠し通すことができる論点です。最大のここです。上手な説明資料でごまかしています。まさにこの図でいうところの 応じる義務なしの部分がどうかの論点なんですよ。ここを防がないと、そもそも広告の論理に入る前に、証拠が出てこなくなるんです。袴田さんも日野町事件も全てが揉み消されるんですよ。 そうならないためにどうするか、まさに一つ目です。裁判所の裁量にある提出の韓国のみならず、命令というものをしっかり 条文で明記しないことには救われないんです。そしてもう1個の論点、今おっしゃっている政府の立場に立ったときに関連性は広いとおっしゃいますが、 その関連性を疎明するのは弁護人側です。その弁護人側に証拠の一覧表も見せずして、弁護士は何もわからない状況で、関連性のみ町名は署名はできません。 そしてかつ相当と認めるときに限定するのでなくせめて議員安野様に相当でないと認めるときというふうに幅広い概念にしないことには、狭まってしまうんですよ。 つまりこれまで袴田さんや日野町事件で出た証拠が出てこなくなるというのが今回の法案の政府案です。そこの修正なくして、 このまま通したら解約です。今よりもひどくなるということをはっきりお伝え申し上げたいこれは大変重要な論点、少なくともここの修正は不可欠だという私は立場に立ちます。 時間の関係がありますからつぎに進みます目的外使用の規定についてです。これは資料2を御覧ください。資料2、目的外使用については議論がありますが、ここも 通常審が目的外使用を禁じているから今回の再審請求審もというふうに同じだと言われているごまかしています。 通常審は直接開示型なので、翔吾は直接弁護士の方に行ってしまうから起因することに仮に理由があるとしても、今回は提出形で裁判所が行きますから 裁判所が個々の証拠について、それを弁護に代わり閲覧登場させるかどうかを決めることが可能です。いったん裁判所をかませることができた間瀬ルールです。 であれば、一律禁止ではなくて、個別制限必要を設ければ目的が達せられる。被害者とのプライバシーについては一律禁止まで至らなくても、 個別制限規定を置く形で十分その趣旨はかなうんです。なので、ここも修正をして、全面禁止ではなく、個別制限規定に入れ替えるだけで、 政府の言っている理由づけであるプライバシーとのバランスは可能だという立場に立ちます。答弁は求めません。続きましても証拠の他の問題は今日は飛ばします。 続いてもう一つの大きな論点、広告の禁止の論点です。資料3を御覧ください。ここの最大の論点は、 重大な、重大な十分な根拠が何かではありません。どんな言葉を使おうが、それを判断するのが誰かの問題です。 検察が判断するだけであれば、検察が言えば、全部ここで切るんです。誰もチェックしないんです。何の意味もありません。どうすればいいか。 いわゆる行為規範として勝ちして位置づけ、引き続いての今を裁判規範に変えればいいだけです。どうすればいいか、条文を作ればいいんです。どういう条文か、十分な根拠の有無を 抗告審にて、それをちゃんと対象として十分な根拠がなければ、速やかに棄却するという条文を入れれば、 今の十分な根拠については、検察官任せではなく、裁判所がチェックするシステムとなり、いわゆる裁判官になります。国会答弁で幾ら求めたところで 広域案が裁判官に変わるわけではありません。新しい条文なくして、十分な根拠というのは意味を持ちません。与党内審査において十分な根拠を入れたことについては、 法的には無意味です。そんな無意味なことをあたかも意味があるかのように報道が至っておりますが、そうではないんです。必要な言葉、新しい条文で裁判所が その、これまでと違った十分な根拠という要件を審判対象にすることです。私はそのより求めたいと思います。 確認します局長、今のままだと何度も答弁しておりますが、あくまでも広域版ですから検察官を信頼してください。 検察官が十分な根拠がなければしません。あれはしますというふうな答弁です。診察所ができたら、裁判所がそれを判断して、安くすることになります。質問は、新しい条文ができれば まさに裁判費用に変わるという理解は間違っていませんね。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたします。今今の条文でありますけど最新 開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定に成っているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、 そこの不服申し立てに十分な根拠がない場合には抗告裁判所において通常当該不服申し立てに理由がないと判断されて棄却されることとなると考えております。 ので、そのような意味でチェックがないということではないというふうに理解しております。はい。泉房穂さん、今もごまかしています。 広告誌についての審判対象は、おっしゃったように、理由の有無です。最新流があるかないかを審理するのが原則です。今おっしゃったらごまかしておられて、 基本的に十分な根拠があると言って広告を吸った場合に、今おっしゃったような理由があるかないかというのは心理があります。長期間の審理を経て初めて企画なんです。 私が言ってんそうではありません。入口に的確です。そもそも十分な根拠もなく、 行き抗告した瞬間に、裁判所がそれは棄却するということですから、スピード感が全く違います。同じではありません。そのように私は提案したいと思います。 その他資料2の方にいくつかの論点をある意味論点整理をし、先ほどお伝えしました資料1にてですね、条文化もまもなくもうほぼ条文ができる状況であります。 いくつも重要な論点ありますが特に改めて3点お伝えしたい。一つ目は、証拠開示を幅広くするには、裁判所が裁量で証拠提出勧告ではなく、 韓国には義務がありませんから、命令には義務があります。だから明確に証拠提出命令を裁判所が裁量でできる規定を入れない限り、消化出てこない修正が不可欠です。 二つ目は目的外使用禁止規定、これは一律禁止ではなく、個別制限規定に修正する必要がある。 三つ目、広告については全面禁止が望ましいという立場ですが、仮に十分な根拠という立場に立つにしても、裁判規範化の条文がなければ意味がありません。以上最低3点の修正を求め続けたいと思います。 お聞きいただいてるまさにこれもネットも中継されてるでしょうから、是非ともに修正をし、まさに繰り返します。戦ってるわけじゃありません。 冒頭大臣がおっしゃったように、確実な救済、迅速な救済という立法趣旨にかなう修正です。別に政府が政府側としても抵抗する必要もなかろうと思います。 法務省の立場からしても、今の三つの論点は法務省が言っておられる、まさに一つ目の幅広い商工会議、そして二つ目のプライバシーとのバランス そして三つ目、十分な根拠ということについて、ちゃんと整合性がとれていると私は理解をします。是非法務省におかれましても 前向きに修正に置いていただくことをお願い申し上げ、私の質疑とさせていただきます。ともに頑張りましょう。"
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      "name": "川合孝典",
      "group": "国民民主党・新緑風会",
      "text": "川合孝典さん。本日はこれまで総務委員会で様々取り上げてきた課題の中で、その取り組み状況について確認をいくつかさせていただきたいと思います。 まず入管の医療提供体制について、この機会に確認をさせていただきます。 名古屋における自事案を受けて医療提供体制入管施設における医療提供体制を充実させるということを当時の法務委員会で議論し、 令和3年以降医療提供体制の改善に向けた取り組みを進めていただいているということは承知しておりますが、 報告最後に受けたのが令和4年7月の資料で止まっております。その後いわゆる外国人の受け入れ等も含めて様々な環境が変わってきていることで、 ニーズ需要というものも当然高まってきているという理解しておりますが、義こうした状況を受けて現在の入管施設の医療体制提供体制の 整備状況がどうなっているのかということについてご説明を願います。出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます失業国在留管理庁では、名古屋入管における死亡事案の発生後同様の事案を2度と起こさないという強い決意のもと、 調査報告書で示された12の改善策を中心にそれを具体化して組織業務の改革を着実に推進しているところでございます。 お尋ねの入管施設の医療提供体制につきましては、医療体制強化に係る有識者会議の提言も踏まえ、令和4年6月時点、先般のお尋ね際は医師6人、看護師13人 薬剤師6人という定員状況だったところ、令和8年6月現在は、医師10人、看護師14人、薬剤師6人の定員を配置しております。 最も実人員につきまして医師の方は、やっぱり苦戦しているところがございまして6人という状況でございます。この補助金市について申し上げれば、 その確保のために、常勤医師の採用促進するための医師募集動画の作成YouTubeへの掲載常勤医師募集のためのリーフレットを作成 発生し、医療機関を含む関係機関に配布常勤医師を継続的かつ安定的に確保するため兼業要件を緩和し柔軟な起業を可能とする。 民間の医師求人サイトへの求人情報の掲載など様々な取り組みをさせていただいているところでございます。このような取り組みにより、本年4月には、 ちょっと辞めた方の補充という形だったんですけれども、本年4月には大阪出入国在留管理局において新たに常勤医師1人1名を採用するに至っているところでございます。また順 款准看護師資格を有している入国警備官を配置するという取り組みも進めております。 それから医療機器の整備も着実に行っておりまして先生にご心配をおかけしました名古屋入管の方の点滴等につきましてもですね、ちゃんと整備現在では指定おります。 引き続き入管収容施設の医療体制の強化に向けた取り組みを継続してまいりたいと思います。川合孝典さん。はいお取り組みいただいていることはわかりましたが数字を全て丸めてご報告いただきましたので、 入管の施設が東日本センターから大阪まで66局ですか。の中でどういった形で配置されているのかということについては、 委員会までにまとめて資料を頂戴したいということで要請してたんですけどちょっと間に合わなかったみたいなんで 改めて資料提出していただくようにお願いをしたいと思います。その上で常勤の医師ということで、これと 令和4年の時点ではよく横浜名古屋はいわゆる常勤の医師がいないということだったんですがここも常勤の医師がきちんと配置されているという理解でいいのか。 それから点滴が点滴すらできないという問題が要は指摘されておりましたけど名古屋でも店的な施設は一応入ったということを ではありますけど他の施設も含めて全て体制が整ったという理解でよろしいんですか。出入国在留管理庁大東次長 架空施設のですね医療体制の状況につきましては先生の資料要求いただきまして、今庁内で取りまとめてですね、ご提供する準備 進めさせていただいているところでございます今お尋ねのございました医師の配備状況でございますけども、 当局では令和3年4月に常勤医師1名のお像が実現しまして、店員定員は2名なんですけれども、横浜支局の方では常勤医師1名の増を実現できているところでございます。 その他、名古屋の方でも先ほど申し上げた通り一応点滴等の施設の整備は実現しておるところでございます。そのような状況でございます。 川合孝典さん。常勤の医師を配置するにあたってこれだけご苦労しながら取り組みを進めていただいてるわけですけど、 根本的なその常勤医師を配置する上での問題点に関していらっしゃることは多分あろうかと思いますけどどういったことが問題だと感じ、お考えになってますか。出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。常勤医師の確保におきましては、収容されている外国人の方が患者であるという入管医療の特殊性困難性に いわゆる負担の大きさ、民間医療機関と比較した場合の待遇面の差や勤務条件それから医師のスキルアップ等の機会の欠如 様々な課題が指摘されているところでございまして、常勤医師の確保が課題困難な状況にはございます。 そのような中先ほど申し上げたような各種取り組みを我々もしているところですけれども、引き続きですね、いろいろな国会審議でのご状況とか状況とか、先生のご指摘を踏まえてですね、医師の確保に向けて取り組みを進めてまいりたいこのように考えております。 川合孝典さん。はい。今おっしゃった通りで要は処遇面も含めて要は来ていただける方が極めて限定されてしまっていると 大阪局でお辞めになったドクターのこと等もありますけれども、 一般のその病院や施設で診療していらっしゃる医師に比べると、相当タイム的にも悪いわけですよねそうした状況の中でとはいえ入管として 常勤医師を配置しておかなければいけないということを考えたときに、募集をかけたら来てくれるというような簡単な話じゃないということを考えると、 地域における大学医学部や国公私立病院なんかとどう連携をしていくのかということでこれは入管の問題だけではなくて、 国全体として様々な連携関学の連携というのもやっているわけですので、そうした連携の枠組みの中で、今井がいわゆる 大学の医師などがローテーションではい。要は常勤で入っていただけるようなことを枠組みとして考える必要が根本的にあるんじゃないかという。 ことを私自身考えておりますので、是非その点も含めてちょっと検討を進めていただきたいんですけど、今の意見についてどう思われますか。申告在留管理庁内藤次長はい。 ご指摘ありがとうございます。常勤医師を確保するための様々な取り組みを不断に行っているところでございまして、 常勤医師が不在の地方出入国在留管理官証であっても非常勤医師による診療や外部病院の受診などにより、非就業者に適切な医療を提供試みているところでございます。 また多くの鑑賞におきましては、地域の医療機関職員を対象対象とした入管収容施設に係る参観を実施するとともに、業務説明会、あるいは意見交換を行い、外部医療機関との更なる連携の維持強化を図っているところでございます。 さらに被収容者の円滑な受診に繋がるよう外部医療機関との協定の締結も進めているところでございます。 今後ですね委員からいただいたご指摘を踏まえながらですね、引き続き常勤医師の確保を含め被収容者に適切な医療を適用できる提供できるよう努めてまいりたい、このように考えております。川合孝典さん。 はい、是非よろしくお願いします次の質問に移ります保護司制度の現状と課題について質問させていただきたいと思います。 昨年、保護司法が改正をされて取り組みが進んでいるところだと承知しておりますけれども、保護司の人員がここへ来て激減しているという報道がなされております。 令和8年1月1日の実人員が4万5033人ということで、昨年昨年1年間だけで1010人減少していると いうことで、昭和49年以降初めて4万6000人を割り込んだと、定員は5万2000人ということでありますので、定員割れが6000人という今こういう状況であります。 人員確保策の取り組み状況について現在の現状をご説明をいただきたいと思います。法務省吉川保護局長 お答えいたします。 昨年12月に成立いたしました改正保護司法におきましては、保護司の適任者確保に向けて、広報や関係機関との連携が、保護観察所の長の責務として規定されました。 これも踏まえ、法監査書では保護司活動についての各種の説明会の実施、地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集SNSなど様々な媒体を通じた広報など 取り組みを推進しております。このような取り組みを通じましていわゆる現役世代を含む幅広い世代から 新たに保護者に就任していただく事例も報告されておりますしまた近い将来、保護司になることを希望し、各保護観察所に メンバーシップ登録というものがございますが、する方々もいらっしゃいます。本部長としては引き続き関係機関等との協力も得ながら多様な保護司の担い手の確保に努めてまいる所存でございます。 川合孝典さん。はい。ザクッと全体の話としてはそういうお取り組みを始めていらっしゃるということはわかるんですけどではちょっと切り口変えて 法律が改正されてから半年経過がいたしましたけれども保護司の実人員というのは上昇傾向に転じているんでしょうか？法務省吉川保護局長 そのお答えいたします。あの時点的な検討はしておりませんが、あえて人数のことを申し上げますと、 1年間で新任の保護司の委嘱人員数が約2600人でございます。一方で保護者の退任員数が約 3600ということでこの1000人の会社があるということでございます。その会社が生じた理由としましては、 近年の新任保護司の委嘱寺院の御高に大きな変動はございません。そうすると、保護司の高齢化によって保護者としての上限年齢に達したことなどによる。 退任者数の増加傾向これがこの減少に影響しているものというふうに分析しているところでございます。川合孝典さん、うん。 その状況を踏まえて新たに採用する要は小林さんをどう増やして確保して増やしていくのかということが今問われているわけで 今の取り組みで今年1年間締めた結果として本ご主人の実人員の減少に歯止めがかかって、 増加に転じるという見通しは局長としては終わりになるという理解でよろしいですか。法務省吉川保護局長 もちろん未来のことでございますので確たることは申し上げられませんが、実感といたしましては若い世代あるいは多様な人材が入ってこようとしているという実感はございます。 ですのでさらに法監査中において、今の取り組み、さらには今プラスアルファーやりながらこういうことが効果をよ生じてるっていうのを 全国に展開しながら更なる保護司の適任者の確保に努めていきたいと思っておるところでございます。川合孝典さん。 いや、呼びかけに応じて応募していただいてる方は当然そのことを理解した上でお越しになっているわけですから 面談してる方とのやり取りの中で手応えを感じないならなられるのはある意味当たり前のことでありましてそうではなくて全体の中で要は国全体の保護司制度としてどう今後もこの制度を維持していくのかということを考えたときに、 増えないと意味がない。定員が5万2000人という定員が適正な定員なのかということも今後議論しなければいけないと思いますけれど 私はこの分ほどこの場であえて指摘させていただいてるのは、従来の考え方の延長線上で取り組みを進めていると要は減少に歯止めがかからない。 実際に来る人より辞める人の方が1000人多いという状況になってるわけでありますので、 この傾向はおそらく今後もよほど何かテコ入れをしないと続くであろうという空気懸念があるがゆえに、本日は指摘をさせていただいているということであります。 無報酬で非常に負荷も高くて、かつ事件が大津の事件が起こって危険度も高いという。 要は認識が広がったことでこれまで以上に、保護司をになろうとされる方が門戸が狭まってしまっているとか。やっぱり危ないから受けられない、本人やる気があっても家族が反対する。 こういったことも指摘をされているということを考えたときに、そうした状況の中でそれでもあえて 保護司を目指していただくということのために何が必要なのかを議論いただきたいと思います。これでこの手問題についても終わりにしたいと思いますけれども、その保護司制度自体が世界に誇るべき日本の いわゆる立ち直り支援のための制度であるということこれを日本として海外にアピールしていらっしゃることもよく承知はしております。が、保護司制度のそもそもの目的は、 立ち直りを支援するということであって海外に対してアピールすることがそもそもの目的ではないということを考えたときに、 保護制度自体を今後どう守っていくのか維持していくのかということ。そうした視点からこの取り組みを進めていただきたいと思います。来年ホームインをやっていたらまた来年も聞かせていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。次は司法通訳人を取り巻く現状と課題についてということで少し確認をさせていただきたいと思います。 聞き慣れない言葉ですが司法通訳人とは刑事裁判における法廷通訳に限らずに、捜査における通訳や弁護活動活動における通訳 また民事裁判それから民事調停などなどにおける通訳など幅広く衆法に関わる通訳を行う。 通訳人の総称ということであります。ご承知の通り在留外国人の方も増えてきている外国籍の方も増えてきているということで近年裁判 いわゆる通訳を要する裁判の数が増えてきているということが指摘されておりますけれども、その通訳を要するここで裁判のときに、 正しく通訳がされなければ、いわゆる被告人なりの権利が守られない人権が守られないことにも繋がるわけでありまして、 いろいろな取り組みを強化するということと同時にそれとに見合うだけの権利保障が訴訟裁判においても、 担保されてないといけないと私は考えておりまして、そこでご質問なんですが、在留外国人の増加に伴ってこの需要が増加している司法通訳人について人材の確保を行うことの 必要性が高まっていると私は理解しているんですがこの点についての政府参考人の見解をお伺いしたいと思います。 法務省佐藤啓局長 お答えいたします検察庁における通訳人の確保の取り組みについてお答えさせていただきます。まず委員ご指摘の通り、適切な刑事手続きの実現のためには有能な通訳人を確保することが必要不可欠でございます。これは真相解明の観点からも、 適正手続きの観点からも極めて重要であるというふうに認識しているところであります。 その上で検察庁におきましては平素から強く人の確保に努めて通常必要な言語及び人数を確保した上で、外国人の取り調べ等を行っているところでございます。 また検察当局におきましては、最高検察庁において各地方検察庁が登録している通訳人のデータベースを作成し、 必要な場合に地方検察庁相互間で通訳人を利用できるように体制を整えている他にいわゆる円滑通訳、遠隔通訳システムと呼んでおりますけれども、 別の検察庁で実施する検察官の取り調べをモニター中継して通訳を実施してもらうといった取り組みも行う。ているところでございます。それからの質という観点からいきますと毎年法務省は検察庁などとH 共催の形で通訳人セミナーというものを実施しておりまして全国からあの数百人の方に集まっていただきまして、通訳を巡る諸課題であるとか、 通訳人から見た刑事司法に対する、例えば取り調べのやり方とかですね、発問とかそういったことに対するご要望であるとか。 そういったことをお聞きして、その質を高めるような取り組みを行っているところでありますが、今後も引き続きそういうことをやっていくのが大事だというふうに考えているところでございます。川合孝典さん。はい。 併せて最高裁判所にもご質問したいと思いますがこの司法通訳人を必要とする裁判の件数の状況 及び衆法通訳人確保のための取り組みの状況についてご説明をお願いします。最高裁判所事務総局平木刑事局長 お答えいたします。刑事事件の通常第1審における被告人に通訳翻訳人がついた外国人事件の終局人員数でございますが、 令和2年が4441人、令和3年が4126人令和4年が34003471人 令和5年が3851人、令和6年が4649人でございます。 なお民事訴訟における法廷通訳人を付した事件数については、統計を取得していないため把握しているところではございません。裁判所における法廷通訳人確保のための取り組みといたしましては、 法廷通訳に関するパンフレットを、大使館等に配布いたしましたり、裁判所のホームページにおいて通訳人を募集を行うといった広報活動に加えまして、 裁判官が大学に赴いて法廷通訳に関する講義等を実施するという取り組みを行うなどしているところでございます。 こうした取り組みを通じて、法廷通訳については、事件処理に支障のない人員を確保しているところでありまして、例えば少数言語などで近隣の通訳人の確保が難しい場合においては、 遠隔地に所在する通訳人との間で通訳を行う遠隔通訳の方法等により対応することも可能となっております。 裁判所といたしましても法廷通訳員の確保は重要であると考えておりまして、今後も引き続き、法廷通訳の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。川合孝典さん。 はい。ありがとうございますお聞きいただいて、おわかりになった通り、極めて高い知識が必要な 司法通訳人が結局ながら仕事と言ったら失礼なんですけど 専門職ではないところで時間隙間を縫って通訳していただいている方々で支えられているというのが今の現状であります。今日はこれで終わりにしたいと思いますけれども、観光案内の通訳人は全国通訳案内士というのが国家資格としてあるわけですよね。 となると衆法の方はさらに専門性が要するということを考えたときに、この通訳人の資格かということも含めて今後の 外国人との共生ということを考えたときに必要なのではないのかと思いますのでその点ちょっと指摘させていただいて私の質問を終わります。ありがとうございました。"
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      "name": "横山信一",
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      "text": "横山信一さん。公明党の横山信一でございます。今日はまず子供の人権について伺ってまいります。 5月22日に今年度の子供の人権SOSミニレターの配布が始まりました。これは学校におけるいじめ、体罰、児童生徒に対する暴言 その他の不適切な指導や家庭内における虐待など、親や学校の先生など身近な人に相談できない子供たちの 悩み事を的確に把握し、問題の解決に当たるためのものです。子供の人権SOSミニレターに相談したいことを書いて 裏面の封筒部分を切り取り、便箋部分を入れてポストに投函すると、最寄りの法務局に届きます。切手は不要です。 法務局では職員や人権擁護委員が、その全てに目を通し、1対2に丁寧に返事を出してくれると いうそういう仕組みになっています。そこで、子供の人権SOSミニレターを通じた相談件数の推移 またこれらの相談に対して令和7年7年度はどのような救済措置を実施したのか伺います。法務省杉浦人権擁護局長お答えいたします。 法務省の人権擁護機関におきまして、子供の人権SOSミニレターにより、相談相談を受けた件数は、 令和5年度が7511件、令和6年度が7677件令和7年度が6713件でございます。 また子供の人権SOSミニレターを端緒に、法務省の人権擁護機関が救済措置を講じた事例としましては、 家庭における暴行虐待に関する事案につきまして、相談者の意向に応じて専門機関を紹介するなどした結果、相談者等の心身の安全を図るため、継続的な見守り体制が 構築された事例や、小学校におけるいじめに関する事案につきまして、保護者から学校のいじめへの対応は対応が不十分 との指摘があったことから学校と保護者との意見交換の場を設けるなどした結果、当事者間の会計関係改善がなされた事例などがございます。 横山信一さん。 法務省ではですね、子供の人権を巡る人権侵害事案に対する窓口として、子供の人権110番を設けています。いじめや虐待、 学校や家庭での悩みについて子供自身や保護者が無料で相談できる専用電話窓口です。他にもLINEアプリを使った 法務局LINE人権相談もあります。LINEアプリで @LINE人権相談とアルファベットで入力すると、検査入力して検索すると出てきます。他にもですね、子供の人権SOS Eメールそれから子供の人権SOSチャットと 様々な相談窓口を設けています。実際に検索してみるとですね これらに共通しているんですけれども、簡単に直感的にサイトにたどりたどりつきづらいというのを感じました。 ミニレターにはですねこの子供の人権SOSミニレターにはバーコードが印刷されているんですけれどももっと直感的に検索できるような工夫が必要ではないかというふうに感じました。 これらの相談窓口、いろいろ言いましたけれども相談窓口にくわえてですね、子供の人権SOSミニレターを配布している理由を伺います。法務省杉浦人権擁護局長 お答えいたします。 子供たちの悩みを取りこぼさないようにするためには相談のためのツールを幅広く用意することは重要であると考えております。このような観点から、法務省の人権擁護機関として、相談ツールの拡充に努めた努めてきたところでありまして、 これまで社会におけるインターネットの普及等を踏まえて、メールやチャットを活用した相談ツールを導入してきたところでございます。 一方子供の人権SOSミニレターにつきましては、手紙だからこそ相談し、相談しやすさもあると考えております。例えば、手紙はパソコンやスマートフォン等がなくても、 記憶があればすぐに書けるものでありますし文章だけでなく絵などが書かれたものもありまして、手書きだからこそ表現の柔軟さや 文字から伝わる子供の心情なども読み取ることができる場合もございます。また、今でもスマートフォンを持っていない児童生徒は少なからずいることから、 子供の人権SOSミニレターには十分な意義があると考えているところでございます。横山信一さん。 子供の年齢にもよるんですけれどもね。先ほどの阿部監督のこともありますが、 小学校高学年から中学になってくると、AIチャットの方が身近だったりするわけであります。そういう意味でもですね、やはり直感的にたどり着けるようなそういう相談窓口というのを工夫してもらいたいと 思いますその上で今局長がおっしゃられたように、文字を書く 手紙にするということのメリットというのもあるというのは認めるところであります。法務省は、平成18年度から子供の人権SOSミニレター配布を開始しており、 今年度で20年になるということであります。特に小学生、小学生からの相談が多くを占めているというふうに聞いています。 子供の人口人権室おやすみレターの配布には、今までどのような効果があったと考えているのか伺います。法務省杉浦人権擁護局長 子供の人権SOSミニレターは、全国の小・中学校の全ての児童生徒の手元に届くよう、学校を通じて1人1人に配布されるようにしております。 令和7年度においておいても子供の人権SOSミニレターによる相談が6000件以上寄せられておりまして、これらの相談をきっかけに、 いじめや虐待などの人権問題の救済に繋がった事例も相当数あることから、 ミニレターが子供の人権侵害からの救済に役立っているものと考えております。また峯田の用紙にはあらかじめ電話相談の番号などの他の 各種相談ツールの案内も掲載しておりまして全ての児童生徒の手元に届くようにしていることとも相まって、人権相談その他の法務省の人権擁護機関の取り組みについての 広報効果も大きいものと考えております。このように子供の人権相Sミニレターは、子供の人権侵害の早期発展、発見と 速やかな救済のための重要なツールとして一定の効果を発揮しているものと考えているところでございます。横山信一さん。 はいこの子供の人権SOSミニレターはですね、通常便箋型であります。 レターですから便箋なんでしょうけれどもこの昨年度はですね、長野県と長崎県で、 はがき型のミニレターが配布されました。本年度はですね、この2件にくわえて、和歌山県と三重県でもハガキ型のミニレターが配布されることになっています。 葉書型のミニレターを配布する目的を考えます。法務省杉浦人権擁護局長 従来、全国的に配布してきた三重ミニレターは相談者におきまして、用紙から便箋や封筒となる部分を切り取り、 糊付けをして、封書を作成するといった手間を要するものでございますが、はがき型ミニレターは、はさみやのりを使用することなく、投函することができるものでございます。 このように輝き方のミニレターは、小学校低学年の児童であっても、これを用いて、手間をかけずに気軽に相談ができると 考えられますことから、一部の地域で試行的に配布して相談件数の増加が継続して見込まれ、見込まれるかや、 記入スペースなどのレイアウトの改善点等の有無を検証しているところでございます。横山信一さん。 今局長おっしゃられたようにですね、従来のこの子供の人権SOSミニレター便箋型封筒型と便箋封筒型ということで組み立てる必要があるんですね。 そういう意味では小学校の低学年の児童等を考えると組み立てがうまくできない子供なんかも想像されるわけです。 半期方はそうした手間がかからないということで小学校低学年でも悩み事や困り事を書いてすぐ出せるという特徴があるわけです。 実際今増加があるかどうかっていう話も局長から出ていましたが実際長野県、長崎県昨年やってみてですね今年もやるんですけど けれども、やってみた施工してみた結果はどうであったのか伺います。法務省杉原人権保護局長 昨年度試行としてはがきがためにデータを配布した。長崎県及び長野県では、昨年よりもSOSミニレターによる相談件数が増加しているところでございます。 今年度も試行実施することから、引き続きその効果を検証する必要があるものの、 葉書がターミネーターには、子供たちからの悩み事をすくい上げる上で一定の効果があるものと考えております。横山信一さんちょっと確認なんですけれども子供が文章を書いた。 ものもですね、すぐに見られないようにするという工夫はされていますか。法務省杉浦人権保護局長 葉書にはあらかじめ目隠しシールが付いておりましてそれを使うことによって内容が見えないようにするという、そういう工夫がしてございます。 横山信一さん。はい。増加しているということでありますから、より 子供たちには使いやすいもんだということが想像されるわけであります。この試行期間を経てですね、この葉書方になっていくのかなということも期待をしているところであります。 そ、半期型のミニレターの配布を拡大していくためにはですね、どのような課題があるのか。またどのような対策を実施しているのか伺います。法務省杉浦人権擁護局長 葉書型ミニレターは従来のものよりも手間をかけずに気軽に利用することができる。というメリットがある反面通常のミニレターと比べまして、サイズが小さく、 子供たちが悩みことを記入するスペースが少ないため、小さい文字で書かなければならず、書きにくいと感じたり、 相談内容を書ききれないと感じたりする子供もいる可能性がありましてこれにどのように配慮するかという課題があると考えられているところでございます。 そのため、できる限り相談内容を記入しやすくなるようなレイアウトとなるよう見直したり、ミニレターに対して法務局から返信する際には、 相談内容を書ききれるように、返信用の封筒と便箋を同封するなどの工夫を検討しているところでございます。 引き続き試行結果も踏まえながら子供たちがより相談しやすいものとなるよう改善に努めてまいりたいと考えております。横山信一さん。 令和7年度の人権教育啓発白書によりますと、法務省の人権擁護機関が調査処理を行う人権侵犯事件事件について 令和6年では、学校におけるいじめ事案が1202件教育職員による体罰に関する事案が79件 児童に対する暴行虐待事案が219件と、高水準で推移しています。このような状況においてですね、子供の人権侵害の早期発見や、 速やかな救済のためにどのように取り組んでいくのか、法務大臣に伺います。平口法務大臣 お答えいたします。法務省の人権擁護機関では、子供の人権SOSミニレターを始めとした様々なツールにより、 子供からの人権相談に幅広く応じており、人権相談等を通じて、 人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた。 適切な措置を講じているところでございます。また子供の人権を守ろう 啓発活動強調事項の一つに掲げ、各種人権啓発活動を実施しているところでございます。 今後とも子供1人1人の人権と尊厳が尊重され、 健やかで生き生きとした生活を送ることができる社会を目指して、これらの人権擁護活動を しっかりと進めて参りたいと考えております。横山信一さん。はい。よろしくお願いします。残りの時間でですね入国警備官のことについて伺います。 出入国在留管理庁の推計では、令和7年1月1日時点でですね、不法残留している外国人は7万4863人にも上っています。 日本の安全と国民生活を守り、社会秩序を維持するためには、入国警備官の確保が重要です。 出入国在留管理庁において、入国警備官採用試験の受験者を増やすために、今年度実施の試験から見直しを行うということですけれども、何のためにどのような見直しを行うのか伺います。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、令和8年度の入国警備官採用試験について、採用試験につきましては知能試験とか知識書も当然あるんですけれどもその内の耐力試験の項目追加及び基準改正を行ったところでございます。 この改正は、入国警備官としての資質を担保しつつ採用の門戸を広げることを目的に、 これまで立ち幅跳び上体起こしといった2項目で行っていただいた体力検査を反復横跳び加えまして3項目にする。 それから体力検査の基準に比較的高い第1基準、第1水準及びそうではない第2水準を設けまして、3項目全てで第2水準を超えるとともに、 3項目のうち1項目が第1水準に達していれば合格とすることとしたものでございます。出入国在留管理庁としましてはこの改正によりこれまで以上に多くの方に受験いただき、 多様な取り組みを行っているところでございますが、優秀な人材を採用したいと考えております。横山信一さん。 入国警備官の試験にですね体力検査があるというのは僕はこれで初めて知ったんですけれども体力検査があって項目を増やすということは、より合格しやすい環境を作っているということだというふうに思います。 出入国在留管理業務の専門家としてのね、業務を行う入国警備官には、業務処理に必要な法律知識にくわえてバランスのとれた国際感覚 外国人の多様な風俗習慣宗教及び人権に配慮した柔軟な対応が求められます。こうした対応にはですね、やはり すぐにはなかなか対応できない熟練というかね、経験を積み重ねていかないとなかなかそうはなっていかないと、役に立つ外国 警備警備官にはなれないということでありますこの熟練した人材を育成するためにですね、若手人材の採用と、定着率の向上が 不可欠になりますけれども、若手人材の採用と定着率の向上、さらに熟練した人材育成するためにどのように取り組むのか考えます。 三谷法務副大臣お答えいたします。 今横山委員ご指摘の通り若手人材の採用とその定着率の向上というのは極めて重要な課題だというふうに認識をしております。まずこのうち入国在留管理庁におきましては、人材確保のため、大学や専門学校の学生に対する 業務説明会を実施するなどして採用活動を行っております。また令和8年度の入国警備官採用試験につきましては、今、ご説明もありましたけれども、対応検査の項目追加及び基準改正を行いまして、 入国警備官としての資質を担保しつつも、採用の門戸を広げることとしたところでございます。 また、入国警備官には出入国管理業務の専門家といたしまして、法令の知識のみならず、人権に配慮した対応などが求められるというのは当然でございます。 新規に採用された入国警備官に対しましては、採用間もない時期に全員研修を受講させております。その後も、初回に応じた研修や入国警備官が従事する違反調査などの業務に特化した研修も実施しています。 これらの研修においては入管法や関係法令に関する講義 対法律等の実技従事する職務に応じた事例の検討などの他、外部の講師を招いて人権や国際教養に関する講義を行うことで、職務の遂行に必要な知識や技能等の習得を図っているところでございますまた、この定着率でございますけれども、 いわゆる所属鑑賞においては、OJTの方式で、先輩職員が若手職員にきめ細かい指導を行い、 知識や技能の継承を図るとともにこの人と人との絆とか、 相互の信頼関係そういった関係性をしっかりと構築することで、若手職員の定着を図っているところでもございます。出入国在留管理庁、入国在留管理庁の職員への研修教育が適切に業務を行っていく上で大変重要なことであるというふうに考えておりまして引き続き 職員研修の一層の充実に努め職員の質の向上を図っていきたいというふうに考えておりますなおなお本日ここで掲示することはいたしませんが、この入国警備官について新しいポスターも出来上がっているところでございます。 デザインも一新押しておりますが、このでは7月10日にこのいわゆる受付開始をすると いうところでございますまもなく採用が始まりますので、周りに興味ある方いらっしゃいましたら、是非その旨お伝え気合い入ってるので是非というふうにお伝えいただければと思います以上です。横山信一さん。はい。 入国警備官の試験もまもなく始まるということで、猫にいらっしゃる皆さん是非宣伝をしてもらいたいと思います何よりもね定着率を図ることで重要なのはやはり 先輩の姿を見てやりがいを感じるかっこいいと思えるかどうかだというふうに 思いますので、使命感をしっかりと育てていけるように育んでいけるようによろしくお願いします。以上で質問を終わります。"
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      "name": "嘉田由紀子",
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      "text": "嘉田由紀子さん。 日本維新の会嘉田由紀子でございます。今、子供の人権、横山議員が、質問してくださいましたけど、 年間6000件7000件、子供というのは小学生中学生で、1000万人ほどいるんですよね。ですから、本当にこの人権の制度はあっても、本 もうごく一部しか本部長に届いてないと いうことだろうと思います。そのことも頭に置きまして今日、資料2枚お配りしております。ようやく共同親権が選択できるようになって4月に法制度施行されました。ただ、この 悲劇は本当に収まってないというか。皆さん期待をしていたけど、4月以降変わってないんじゃないかという声が毎日のように 届いております。三谷副大臣もずいぶんご尽力いただきましたけれども、その実態を二つ 取り上げさせていただきたいと思います。まず資料1ですが新聞記事です。長男と会津自殺遺族が嫉妬妻を提訴 あらっと思われるかもしれませんが、少し事情を説明しますと、川崎市の男性会社員が47歳 長男と会えなくなったことを理由に自殺したのは、市の避難により妻が長男を連れ去り、親権が新開 されたためだとして、遺族が一つ22億3000万円の損害賠償を求めて横浜地裁川崎支部に提訴したということです。 子が連れ去られたとして行政に法的責任を問う訴訟は初めてという。 ことです。具体的には、私自身もこの方のケースは弁護士の方また当事者のお姉さん、またご両親 コンタクトを取らせていただいておりますので詳しく知らせていただいておりますけれども、子供さんへもう 時間があまりないので申し上げませんが、お父さん。 一人っ子で子供さんが一人っ子で、本当に仲良かった小学校2年生サッカーが大好き。そして次は 2024年の3月末に突然、修了式の日におっかあさんがおじいちゃんが病気だからと言って、連れ去って、その後本当に突然のことで、お父さんもわからなかった でも、市とそれから教育委員会に夫のDVを相談していたらしいんですけど、このポイントはDVがアセスメントされてなかったということです。 口で言うだけでそれは大変だと。先ほどのあの安倍 監督の例もありますけど、DV割れたら緊急の避難をさせなきゃということで、市役所や、あるいは様々母親の言い分を認めて、すぐに引っ越しさせて そして、その後、実は半年間、調査官調査なども入って調査を見るとですね、お父さんとサッカーしたい。 お父さんの作ってくれるスパゲッティ食べたい会いたいと子供さんも必死に訴えたんですけど、結果的には 11月15日に裁判官が合わせる必要ないということで、11月16日、翌日に 実施をしてしまわれました。そのことで今日はですねまず質問1ですけれども、この住民票を移さないまま転居することの見解ですね。総務省さんに 住民票を移さないまま転居してこの窓口が対応する。しかも、後ほど文化省さんにもお伺いしますけど学校も変えているんですね。このことについて、総務省さん、お願いできますか。 総務省大臣官房坂越審議官はい、お答えいたします。 永川川崎市の事例につきましては詳細を承知しておりませんのでお答えは差し控えさせていただきたいと思いますがその上で、一般論として申し上げますと、住民基本台帳法上住所を移動した場合は、 異動の年月日や異動先の住所等を市町村長に届け出なければならないとされております。嘉田由紀子さん。 届け出なければならないとそれで届けなかった場合は、何か罰則あるんですか。ごめんなさいこれ更問いですが、総務省大臣官房佐古審議官 届け出ることは住民基本台帳法上義務になっており、努力義務になっておりますが、 これに関しまして正当な理由がない場合正当な理由がない場合には罰則等がかかる可能性もあるという条文となっております。嘉田由紀子さん。 正当な理由ですねDVを受けたと口で言うだけで正当かどうか、このことはまたそれぞれの事例で 考えていただいたらと思います。例えば、4月にもご紹介しましたけど神奈川県の寒川町では、 あの町自身が住民票特に未成年の住民票を移動するときには、父母両方の共同親権者の枠を作っております。 これ寒川だけではなくて、全国で広がっておりますので、この辺もまた今後努力していただきたいと思います。あの文化省さんですけれども、共同親権下にある子供 まだ離婚もしてませんので、一方の親権者の同意のないまま、住民票も移さない状態で教育委員会を通じて転校する手続きについて 文部科学省さんの見解を伺います。文部科学省大臣官房三木文部科学戦略監お答えします。 ご質問の川崎市の事案につきましては、係争中の事案と承知しておりますのでお答えを差し控えさせていただきます。その上で一般論でございますけれども、転学は看護及び 教育に関する日常の行為に該当しないため、父母が共同して手続きを行うことが原則ですけれども、 この利益のため急迫の事情があるときは、父母の一方が親権を行うことが可能でございます。 見学時の手続きに関しては、一般的に住民票の異動を伴うものと理解しておりますけれども、例えばDVや虐待から避難するために、住民基本台帳の住所地を変更せずに、 転学の手続きを行うことが可能となってございます。嘉田由紀子さん。はい。キーポイントは急迫の事情ですね。それで、 ここが、繰り返しになりますけれども、日本の場合に、まさに口で言うだけで、一方的にこの川崎の場合もそうです。DVを しかも、暴力ではなくて身体的暴力ではなくて、モラハラだと 夫が例えば髪の毛が落ちていたら、それ汚いよという、これをモラハラだと言って訴えているんですね。というようなことでそういうケース でも、アセスメントができていないということが大変重要なんです。 ここは是非警察の方とも今後相談をしてですね、DVのアセスメントをしていただく、フランスあるいはアメリカの事例なども、DVと訴えがあったらアセスメントしないと次のアクション起こさないと いうことになってますのでこれは日本の法律の大きな問題だろうと思います。 次の質問3ですけど、このような提訴がなされて、法的社会的背景についてようやく民法が変わったわけですから、その法務省さんとしては基本的認識、法務大臣どう思われますか。 平口法務大臣 法務大臣としての立場で個別の民事訴訟、つまり川崎市の件について、お答えすることは差し控えと存じますが、 その上で一般論として申し上げましたら、適切な形でですね、親子交流の継続が図られるということは、 子供さんの健やかな成長と、幸せにも繋がるものであって、子供の利益を確保する観点から、 極めて重要なことであると認識をしております。嘉田由紀子さん。 はい。ここもキーワード、子供の利益ですね。ただ、この川崎市の場合に、子供の利益調査官調査あるいは弁護士さんも合わせてくれと いうことを言いながら子供も会いたいと言いながら、結果的にはお父さん失ってしまったということです。資料2ですが、実はこの連れ去りの規制を求めて 父母ら30人が国場国に賠償を求めました。 国が連れ去りを規制する法整備を怠ったため親権監護権など、憲法が保障する基本的人権が侵害されたとして、1人5万円の損害賠償を提訴いたしました。ここにつきまして、 法務省さんとしてはどう考えられるでしょうか？ 平口法務大臣の時間を経過しておりますので簡潔にご答弁いただきたい人としての立場で個別の国家賠償請求訴訟についてお答えすることは 差し控えと存じますがその上で申し上げましたら、本年4月1日から施行された平成6年令和6年民法等改正法は、 父母、祖父母相互の人格尊重協力義務を負う定めるなどの見直しを他行ったところであります。 父母双方が親権者である場合においてその一方が正当な理由なく他方に無断で子供を出展拒否させる行為は、 個別具体的な事情によっては、この義務に反するという場合があると考えられます。このことを含む改正法の趣旨内容が 広く繰り返されるように引き続き関係府省庁とも連携して周知広報に取り組んでまいりたいと考えております。 時間過ぎておりますので、1分ほど過ぎておりますので、周知広報を是非ともお願いいたします。子供の命、親の命さえ関わっているという大変な問題です。 よろしくお願いいたします。"
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      "name": "安達悠司",
      "group": "参政党",
      "text": "安達悠司さん。はい。参政党の安達悠司です。先日5月20日の党首討論で参政党の神尾代表が公職の候補者の帰化歴の公開を提案しましたが、総理からは帰化した者の方のもとの平等の観点からも慎重に考える必要がある。 との答弁でした。しかしここで問題となっているのは、選挙の公正などの公益や国の安全保障上の利益であり、公職につこうとするものに限って公開を求めることは合理性があり、 法のもとの平等には反しないと考えられます。帰化歴の確認が国の安全保障上も重要であることは、今既に存在する制度からも裏付けられます。 特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法の適正評価、セキュリティクリアランスの質問票においては、日本国籍や外国籍の有無及び帰化歴の有無を尋ねる項目あります。そこで内閣官房に質問しますが、 国の防衛や外交などの重要な秘密を取り扱うものについて、政府はなぜ帰化歴を確認する必要があると判断しているのでしょうか？ 内閣官房鎌谷内閣審議官お答えをいたします。 特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法に基づく適性評価の対象者について、七つの事項について、七つの事項に関し、調査を行うこととされ、その中で、評価対象者やその家族が過去に有していたものを含む国籍や帰化歴については、 特定秘密保護法では、特定有害活動及びテロリズムテロリズムとの関係に関する事項として、また、重要経済安保情報保護活用法では、 重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項として調査をすることとしております。これは、評価対象者やその家族が、過去を含め他の他の国籍を有していたり、光陽があった場合には、 それら関係国の情報機関等から本国に居住する親族に対し、危害を及ぼす可能性を示唆されるなどにより、働きかけを受ける恐れがありうると 考えるためであり、特定秘密等を漏らすおそれがないと認められ、認められるかの判断に当たり、国籍の保有状況や帰化歴の確認が必要と考えております。 なお適正評価は、先ほど申し上げた法定の七つの事項についての調査結果を総合して判断しており、他の国籍を有していたことや、 光希があることをもって直ちに適性がないと判断するものではございません。安達悠司さん。はい、ありがとうございます過去の国籍の確認も重要だということですね。 そこで適性評価ですね。特定秘密を取り扱う国家公務員だけでなく、今後ですね重要経済安保情報を取り扱う民間の適合事業者が働く方にも適用されることになりますが、適性評価を受ける人数として、今後想定される人数は年間何人でしょうか？ 内閣官房鎌谷内閣審議官はい、お答えします。 特定秘密保護法に基づく適性評価の実施実績については、直近の5年では、令和2年は5万9958件令和3年は2万7602件、令和4年は2万3583件 令和5年は2万4569件、令和6年は3万5843件となっております。適性評価の今後の実施見込みについては、各行政機関における特定秘密の指定や 特定秘密文書の作成等の状況によるため、正確に見通すことは困難ですが、その上で申し上げれば、基本的には年間2万から3万円程度をベースとしつつ、 特定秘密保護法の施行後、適性評価の実施が本格化した平成27年から 適性評価の有効期間である5年を経過するタイミングごとに5万件余りに増加するといった形で、おおむね推移し、推移していくのではないかと考えているところです。安達悠司さん。はい、ありがとうございます。 この結構、何万件という単位で必要なんですけれども、この期間歴の有無はですね今の戸籍法のもとでは最新の戸籍には必ずしも血記載されないため、出生から現在まで全ての戸籍を確認する必要がありますが、 政府は光の主に対する回答の正確性をどのように担保するんでしょうか？内閣官房鎌谷内閣審議官お答えいたします。 適性評価に際しては、評価対象者が記載した質問表への記載内容が誤りがないかを確認するため、上司等への質問や人事管理情報等による確認、また公務所及び 公私の団体の紹介や評価対象者本人に対する面接などを行って、特定秘密や重要経済安保情報を漏らすおそれがないかを判断をしております。ここの調査事項について具体的に どのような方法で確認を行っているかについては、その詳細を明らかにすることにより、今後の適正評価に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。 安達悠司さん。はい。ありがとうございます。冒頭述べたようにですね、私は腐食候補者の帰化歴の開示が必要だと考えていますが、 あわせてですね、本人が希望する場合に限り、法務省が戸籍等に基づき、帰化していないことを確認する証明書を交付する制度をつくることも検討に値するのではないでしょうか？これは本人の意思に基づく任意の制度であり、 国民の責任国民への説明責任を果たす一つの手段にもなり、また、適正紹介状も光がないことの関連の証明手段になります。プライバシー保護にも留意した上で、 帰化していないことの証明書を既申請形式で創設することにつき、法務大臣の見解を求めます。平口法務大臣はい。お答えいたします。 帰化した所ものについては機関の届け出をすることにより、戸籍が作成され、直火、 及び帰化の際の国籍等が戸籍に記載されることとなります。婚姻などがあって、 新たに戸籍が編成されるなどした場合であっても、従前の戸籍を確認することにより、現行制度においても、 以下の事実の有無を確認することはできるわけでございます。現行制度でも確認する手段がある中で、 委員ご指摘のような実見直しをすることについては、その必要性や帰化した者に意識がしたものに 新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から慎重な検討が必要であると考えております。 安達悠司さんは昨年の11月20日とほぼ同じ答弁でしたが、つぎにですね、訃報是非検討をお願いしたいと思います。 つぎにですね、不法滞在者ゼロから5月22日ですね。記者会見で法務大臣は4体セルフ滞在者ゼロプラン協力推進パッケージを公表されました。 現在のですね、対0プランとの違いとして、一体何があるのかということを簡潔にお話いただきたいのと、また我が国には不法残留者が6万8000人余りいます。 いつまでに不法滞在者をゼロどのような段階を経て実現するのか、期限と数値目標について説明を求めます。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 本年5月22日に法務大臣が公表しました不法滞在者ゼロプラン協力推進パッケージは昨年5月に公表した不法滞在者ゼロプランを強力に推進するために、 重点に取り組む重点的に取り組むべき施策を取りまとめたものでございます。具体的には不法残留者数の増減要因などを分析した上で、 増加要因を減らす政策及び減少要因を増やす施策を取りまとめたものでございます。例えばぞ増加要因を減らす政策としてはアジャスターの導入や現行厳格な車種 些少審査に活用するための申告在留管理庁と外務省の情報連携の強化等を盛り込んでおり、減少要因を増やす政策としては、摘発や不法就労対策の強化護送官付国費送還の更なる推進等 両方に効果がある施策としては、難民認定申請の審査の迅速化や、申告材料管理のDXを盛り込んでいるところでございます。当面の目標でございますが、 令和8年中に新規受理した難民認定申請について平均6ヶ月以内での処理を目指す。令和12年までに全ての難民申請の 難民認定申請の平均6ヶ月以内の処理を目指す。令和9年までに、 護送官付国費送還の実績に関し、令和6年の実績から倍増させることを目指す。令和12年末までに 体育行政が確定した外国人数に関し、令和6年末の数から半減させるということを目指すということこれをこれらを掲げております引き続きフォロー滞在者ゼロを目指すことを理念としまして関連する取り組みを強力に推進してまいりたいこのように考えております。 安達悠司さん。はい。これについてですね不法滞在性ゼロプランというからには今佐生は多少はですね在留資格の期限が切れて、 出国してない人っていうのはこれ法務省は入管庁把握してるわけですよね。このいわゆる不法残留者6万8000人余りのリストはですね、入管庁が持ってるわけですね。 これオーバーステイであり、入管法の70条違反、3年以下の拘禁刑または300万円の罰金となりまして、犯罪行為です。0プランというからにはこの6万8000人を摘発してゼロにしていく必要があるんじゃないかと 思います。この入管庁は、この不法在留者のリストをですね全部警察に渡しているんでしょうか？渡していないとしたら、何で渡していないんですかその理由を求めます。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 不法残留をご指摘の通り犯罪を起こし構成するわけですけれども、実際上は行政的な対応行政という形で処理するものそれから刑事罰を 両方ございます。行政的な面から申し上げますと、外国人の個人情報につきましては申告在留管理庁は申告在留管理行政の政策策定並びに外国人の出入国及び在留の管理を図るために利用することを目的として取得保有しております。 このことは不法残留者の情報であっても同じでございましてそのためにご指摘のように他の行政機関に一律かつ網羅的に提供するということは利用目的の観点から慎重な判断を要するものと考えております。 他方、地方出入国在留管理監視におきましては警察等の関係機関との協力関係を強化し緊密な情報共有を行うために、 関係機関と合同で入管法違反者に係る摘発を積極的に行うなどをしているところでございます。 特に緊密な情報共有に関して言えば、例えば捜査機関からの照会に対しては迅速に対応するなどのた対応をとっているところでございます。 このように必要な情報は適宜適切に関係機関に提供してるところでございまして引き続き、効果的かつ効率的な入管法違反者の摘発を推進してまいりたい、このように考えております。安達悠司さん。 はいちょっと目的がいるようでよくわかんないけど、犯罪にになってるわけなんで、まさに法令に基づく場合に当たるんではないかと思いますしですね。また入国警備官の人数これはですね1000人もいません。令和6年度末で818人と 警察官は他方ですね、令和7年度の定員で29万人余りということなんで、ですね警察の方が圧倒的にマンパワー多いわけですね。 警察は最近自転車の取り締まりも力を入れていますが、やはりもうこの6万8000人余りのですね、不法残留者のこの摘発にもちゃんと取り組むべきであると考えます。 警察の方にお聞きしますと、職務質問を端緒に、入管の人に紹介したらですねやっとこれオーバーステイだというふうに教えてくれたというふうな話なんですね。なんで、警察も情報を欲しがってるわけですね。 そうであれば最初から入管庁が6万8000人のこのですね、オーバーステイの犯罪行為になってるこの人のリストを渡すべきではないかと思うんですね。 これ何でしないのか考えられることとしてですね、例えば一つの可能性は全て摘発されても、結局強制送還入管庁がやるわけですから、マンパワーが足りないとかですね、収容施設のキャパが足りないとかそういった可能性もありますし、 また本人がですね自粛を促すようにあるいは泳がしているといった可能性もありますが、この入管庁としてこれ通告してませんけどこの点について、 副大臣どうですかね今日主要6推進パッケージを取りまとめられましたが、今の点でもし何か感想であったりですねこれからの方向性、もし何かあればお尋ねしたいと思う。三谷法務副大臣 不法残留者の中にはこの所在が不明なものも売り場へ退去強制手続き中のものもいるということで様々な状態がございます。 告発した上で刑事手続きを進めていく上ではこの個別状態確認した上で、捜査機関と十分調整を行うという必要がございまして、明日 す現状ですね。これを整理するかというところなんですけれども ただご指摘の点は重要な点だというふうに思っております。ですから我々としてこの申告質や在留管理在留外国人数の増加等への対応不法滞在者 対策を進める上では、やはりこういった29万人と、この入国警備官の人数の 点も含めて考えますと、やはりこの出入国在留管理庁の体制整備というのは極めて重要だというふうに認識をしておりましてそういった御指摘も踏まえまして、適正な出入国在留管理行政を実現するに当たりまして、 このパッケージを着実に実行するために必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております安達悠司さん。はい。通告してなかったんで取り組み是非ですねこういった情報共有を取り組んでいただきたいと思います。 つぎにですね今回の0プランの改定で、外国人の人材紹介会社登録支援機関に対する規制や監督強化、こういったものを含めているのかどうかということが気になります。 許可を受けた人材紹介会社ですね国内に対する需要事業所の数で3万以上あると言われてますし、外国人採用の端緒として、受け入れ先に対する営業活動などを通じて、人材紹介会社が大きな役割を果たしているんじゃないかと考えます。 不法滞在不法就労を防止する上で、人材紹介会社に対する規制強化が今回の0プランの強化パッケージ盛り込まれているのでしょうか？また、 厚生労働省は昨年の0プラン以降、人材紹介会社に対する規制の在り方として変化があったのでしょうか？これを厚生労働省にもあわせてお尋ねします。出入国在留管理庁内藤次長 まず、入管庁の担当してるところから、 お答え申し上げます。お尋ねの事業等に関する規制強化自体は今回の協力推進パッケージには含まれていないところでございますが、退去強制手続きをとった外国人のうち不法就労事実が認められた者が7割以上を占めていることを踏まえれば不法就労への対策は重要なものと認識しております。 この点今回の協力推進パッケージにおいては関係機関と連携して取り組む不法就労対策パッケージを盛り込んでおり不法就労の予防や摘発を強化することとしております。 この中では特に取り締まりに関して主 地方出入国在留管理移管書におきまして警察や労働局等の関係機関と緊密な情報共有を行うとともにこれらの機関と合同で、不法就労助長者を含む。入管法違反者に係る摘発を積極的に行うこととしております。 こうした取り組みにおける取り締まり対象には、職業安定法等の労働関係法令違反事案も想定しておりまして、まずは不法就労助長を行うような職業紹介事業を行う者等を、着実に取り締まることで不法就労を抑制することとしております。 補足して申し上げますとサイバーパトロールの時実施これもかなり実効的な施策になるのではないかと我々としては考えております。そのため、 職業紹介事業等の規制強化自体は今回の協力推進パッケージには盛り込んでいないところでございますがこうした不法就労助長者に対する取り締まり状況も踏まえつつ、 関係省庁と連携しながら、さらに効果的効率的な取り組みを検討してまいりたい、このように考えております。厚生労働省大臣官房古舘審議官 お答え申し上げます。職業紹介事業につきましては、職業安定法により規律をされておりますところ、 職業安定法の適用につきましては、日本人か外国人かで異なるところがないということになっております。 このため外国人の職業紹介に限った規制というものは設けておらず、お尋ねいただきました昨年5月以降につきましても、 外国人の職業紹介に限った規制の変更というものは行っていないところでございます。その上で職業紹介事業につきましては法令に基づく適正な事業運営を確保すると いう観点から指導監督を行っておりますところ、特に外国人の職業紹介にあたりましては出入国管理法等の法令を遵守いただく必要があると いうことを周知してきたところでございまして、引き続き出入国管理庁さんとも連携をしながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 時間になりましたのでおまとめください。安達悠司さん。 この人材紹介会社ですね人材サービス業界といったところに対する規制も是非やっていただきたいと思いますまたその後とですね、実は通関用などの質問も用意しておりましたがちょっと時間の関係でまた次回以降に行いたいと思います。ありがとうございました。"
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      "name": "仁比聡平",
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      "text": "仁比聡平さん。 日本共産党の仁比聡平でございます。衆議院で審査中の再審法改正についての政府案についてまず、法務省が原則禁止と いうふうに説明をしている検察官抗告についての法文の意味を刑事局長にお尋ねしたいと思います。 法案は、即時抗告できる対象を定めた450条から 再審開始決定を意味する第448条1項を削除するという法案になっているわけです。 これは再審開始決定に対して、即時抗告権はない。ということを 意味するわけですか。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたします本法律案におきましては再審開始決定に対する不服申し立てについて、これを原則として禁止し、 当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして、この検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ、再審開始決定に対する不服申し立てをすることができないということでございます。 したがってこの例外要件を満たさない服申し立ては刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。仁比聡平さん。 例外が認められないときは、刑事訴訟法上違法であるという答弁ですけれども、もうちょっとちゃんと聞きたいのは、 新聞報道などでもですね、言われている原則禁止十分な根拠がある場合は例外として行うという。 この1文で、今も刑事局長をお答えになりましたけども、法文はそうではないんですね。450錠 という即時抗告の対象を定めている規定これ刑事訴訟法では、 即時抗告つまり不服申し立てを行うことができるのできる対象の決定や判決についてはですね、これ明文で創設してるわけです。 だから450条に再審開始決定がこれまで含まれていた。現行法では含まれている。 だから、再審開始決定に対する公告が行われるという、いわゆる創設規定ということでしょう。ですから、 この450条から再審開始決定を削除してるわけですからですから、 一般論としては、つまり原則論としては、再審開始決定に対する即時抗告権というのは、これはこれまではあった。もしこの政府案に立つとすれば、 ないとそういう意味ですね。法務省佐藤啓事務局長 お答えいたしますちょっとあの、ご質問の趣旨が十分理解できているかどうかはあれなんですけれども本法律案は先ほど申し上げた通り、 検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申し立てをすることはできないという例外を定め、ているということであります一方で先ほどのように450 刑事訴訟法450条から448条第1項削除していることに伴いましてこれを禁止したということでござございます。 仁比聡平さん例外という表現をメディアもしてるんですけども、その言葉は、 祝としては、不正確ではないかなと思ってるんですよ。つまり、 450条の2という新しく創設される。ね、期待が政府案にはあるとそこに 再審開始決定に対しては、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができる。という条文になってるわけですね。 これはこの450条の2の1項によって、この十分な根拠がある場合に、限って 再審開始決定に対する抗告権がですね、成立する、あるいは発生する。 そうでない場合は存在しないとそういう条文の言わば構造ではありませんか。 佐藤啓事務局長委員長言葉ですけど お答えいたします。構造というのがどういうふうことを意味するかっていうのはちょっと私も今 十分把握できているか自信がないのでありますけれども、いずれにしましても我々の法務当局といたしましては本法律案について服も、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則として禁止し、 こういった例外の場合に限ってできることとして、 警察官はこの例外要件を満たす場合でなければ再審開始決定に対する不服申し立てをすることができないということを定めたものというふうに理解しているところでございます。仁比聡平さん今のように刑事局長は、 原則禁止令が移行し、という、そういう論理で説明をするんですけれども法文はそうではない。例外行使の 要件がっていうふうに言いな認識に立つから、行為規範だという議論になるんでしょうけどそれは 法文からもそういう説明にこだわられるべきではないんじゃないかな。と思うんですよ。 ちょっと大臣に原則禁止でいいんですけど、この原則禁止のですね。趣旨 についてお尋ねしたいと思うんですね。つまりこれまでは、 元々の現行法の条文だったらですね、再審開始決定について抗告ができる即時抗告ができると書いてあるわけですよ。これに基づいて、検察は抗告をしてきたんですね。その 即時抗告できるっていう規定から、再審開始決定を除く。除外する削除した。というこの条文の変更 提案というのはとても重いですよ。その趣旨というのは大事なんなんですか。平口法務大臣 原則禁止という意味は原則的に こういう権限がないということでありまして、ただし書きとして、 どうぞ両方ずらすだけ 条文は 場合に限り即時抗告をすることができるとありますので、そういう場合は即時抗告の権限があるということだと思います。仁比聡平さん。 そういう場合は即時抗告の権限がある。つまり、十分な根拠があるっていうふうにだ場合に、 即時抗告権が成立するんだという解釈を大臣がしていただいてると思うんですけど、私原則例外ではないでしょうと今日お尋ねをしてるんですけども その原則例外ではないんですが、再審開始決定に対して、 即時抗告を原則禁止する。とした趣旨についてはですね、そもそもの法案の 提案理由に関わるんだと思うんですね。大臣ご自身が今日御説明をされてますけども、つまり再審無罪事件に 長期間を要する。再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となっている。 その原因について証拠隠しや捏造の問題不当な検察官抗告による長期間の問題 現在の再審手続きについて、その手続き保障が十分でない。そのことによる再審格差 といった指摘というふうに大臣おっしゃってますよね。私はこれは単なる指摘ではなく、事実だと思いますけれども 少なくとも政府もその指摘について、こうした事態や様々な指摘は 従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、これを真摯に受け止めた上で、再審制度の趣旨に立ち返りつつ、 反省、改善すべき点について速やかに手当を講ずる必要があるとしてこの法案を提出されてるわけでしょその大きな柱が、 再審開始決定に対する検察官抗告の原則禁止ですよね。これまでの 辞退や指摘を真摯に受け止めた上で、反省して、この法案を出してるっていう、そういう趣旨ですね。 平口法務大臣は概ねおっしゃる通りだと思います。仁比聡平さん。であればですね。 再審開始決定を削除した。政府案に言う450条の意味 というのはどういう意味になるのかとこれは再審請求審という。 裁判上の手続きの性格をどういうふうに見るのかっていうことに関わると思うんです。 そこで大臣ないし局長にお尋ねしたいと思うんですけれども再審請求審というのは、最高裁の白鳥決定にもよってですね。 再審請求者が新たな新規性のある証拠を提出して、再審開始を求める。 これを契機にして始まるわけですが、元々の証拠旧証拠っていうふうに実務家言うわけですけど、鍼灸、 商工総合して、判断をして、無罪判決を行うべきだと いうそういう合理的な疑いが生じたときには、開始決定をするっていう。こういう仕組みになってるわけですよね。 ですから、再審開始決定が行われたときには、これは原則禁止広告を原則禁止する、つまり争わずに 再審公判で実体審理がなされるべきだというそういう趣旨に捉えるべきだと思うんですよ私は 検察官が争わない。争ってはならない。とするということでしょう禁止するということは、 なぜ争ってならないかというと、再審開始決定が今申し上げたような理由がある。 裁判官が認めて決定を出したときには、再審公判で、実体的な心理無罪っていう この判決に向けた審理が行われるべきだという趣旨としか考えられないと思うんですが、局長いかがですか。佐藤啓ず局長 再審請求審で再審開始の決定が出た場合には、検察官は原則争わずにというふうな 表現のその裏を持ってになるかと言われると必ずしも裏表にはならずに 検察官はその不服申し立てについて当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って、その際、報告をすることができるということでありまして原則と とはいえ十分な根拠の有無につきましては原則として不服申し立てが禁止されていることを前提といたしまして、個別の事案にに応じて、 その再審開始決定の内容とか具体的な事実関係証拠関係等を踏まえて、 抗告裁判所の審査に頼る客観的に妥当なものかという観点から十分に検討を尽くした上で慎重に行われることになるだろうというふうに考えているところでございます。仁比聡平さん、今の説明なら、これまでと変わらないじゃないですかっていうことになる。 それは与党の審査の中で、こうした政府原案が修正された意味、趣旨 言わば立法趣旨に反する説明をされてるっていうことになる。この問題は、 衆議院の徹底して議論されているところですからちょっと時間も今日ないからこれでまたの機会に譲りますけども 再審開始決定に対する抗告権はないんだとであれば、 政府案のこの450条の2の理解っていうのは、十分な根拠がある場合に限って成立するんだということなんですからだから広域版なんかじゃない。 広告の成立要件という意味で冒頭、計装法上違法となるっていう話がありましたけども、 裁判規範、法的規範でなければ、政府案は成り立たないはずなんですね。これを後期版だと いうふうに刑事局長おっしゃるのはこれは全くのごまかしの上に十分な根拠という用語は、これは解釈の幅が広すぎて、極めて曖昧で、 これを検察組織が判断するんだというのではそもそも大臣が説明をしておられる。法案の提案理由 に戻ることになると、この点を厳しく審議を続け行うべきだということを申し上げて、今日は質問を終わります。"
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      "name": "北村晴男",
      "group": "日本保守党",
      "text": "北村晴男さん。はい。日本保守党の北村晴男ですよろしくお願いします。 本日は重婚や偽装結婚を用いた在留資格の不正取得の問題について質問します。現在セールスを中心に日本女性を在留資格を得るための道具として利用するスキームがあると 水動画が出回っていますこれによりますと、外国人が本国に妻や子がいることを隠して 虚偽の独身証明書を用いて日本女性と結婚し、日本で永住者としての祝在留資格を得た後に日本人女性と離婚し、 本国の妻や家族を多数呼び寄せるとのことです。これは重婚を利用した不正取得です。 また配付資料にある偽装結婚の事例について聞き取り調査を行ったところ、5年ほど前に中国人女性が日本人男性と結婚して在留資格を得た上で、団地で暮らしていたが、 男性は偽装の結婚ですから、1年一緒に暮らしたら私は山梨に帰ります。と話しており夫婦としての実態もないように見受けられ、 実際に1年経ったら男性は他県に移っていき団地には中国人女性だけが残った。 そして、この中国人女性が中国から母親、母親を呼び呼び寄せていたとのことでした。仮に制度の悪用があるというふうにすれば、 きちんと実態を把握した上で適切な対策を講じる必要があると考えます。そこでお聞きします。 日本人と結婚して在留資格を得るとなるとまずは日本人の配偶者等との在留資格を得ることになると思われますが、この材料審査において、 当該婚姻が真実のものか否かを確認するためにどのようなチェックをされておられますか。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 確認情報については個別の申請ごとに異なりうるものであるため、あくまでも一般論として申し上げますと、 在留資格日本人の配偶者等に係る在留審査におきましては双方の国籍国において、 有効に婚姻が成立していることを確認するため戸籍謄本や婚姻証明書の提出を求めている他、婚姻に至る経緯に関して説明を求めるなど婚姻の信憑性に疑義がないか確認しているところでございます。 また審査におきましては、関係機関に照会を行うこともある他、 当庁が保有する情報も踏まえ当該婚姻が実体を伴うものであるかを確認するために生活実態等について実態調査を行うこともございます。以上です。北村晴男さん。ありがとうございます。形式的な審査、書類審査等にとどまらず、 場合によっては自実態の調査もされているということは理解しました。 ただ、先ほど申し上げた聞き取り調査をした事案では、1年間一緒に暮らしてから帰るとはい。元の山梨県に帰るというようなことですから、これぜ 生活実態の調査が行われたとしても怪しめられない怪しまれないように1年間は一緒に暮らす。その後、 これ見計らって帰るとつまり夫婦時夫婦の実態ありとされてしまうというようなケースも当然あり得るのかと思われます。 そこでお聞きします。実際に在留審査の場面や審査後になって明らかになったということでも結構ですが 偽装結婚であることが判明するケース、これはそれなりにあるのでしょうか？また自治体に提出される独身証明書が虚偽のものだと判明したケース も把握しておられたらお示しください。入管庁と法務省民事局に置くお尋ねします。 出入国在留管理庁内藤次長まず、入管庁所管の部分からお答え申し上げます。 お尋ねの実は結婚につきましてですね明確に定義することは困難であることから統計として把握しているものではない。ありもございませんが在留審査の過程において婚姻の信憑性に疑義が認められ、不許可処分等となる事案は存在するものと承知しております。 法務省松井民事局長お答え申し上げます。 日本人と外国人が、我が国において婚姻する場合、民法第732条の重婚禁止の規律に違反して婚姻届がされていないかを確認するため、市区町村は外国人について、本国の独身証明書等の 婚姻をしていないことを証明する書面の提出を求めております。一般に、裁判所その他の館長等がその職務上独身証明書等が虚偽のものであり、 重婚により戸籍の記載が法律上許されないものであることを知った場合には、戸籍法第24条第4項により、遅滞なく、 本人の本籍地の市区町村長にその旨を通知することとされております。このようなケースがどのどの程度あるかについての統計はなく、また個別の事案についてはお答えを差し控えますが、 このようなケースにおいて、実際に本籍地の市区町村長に対して通知がされた事例があることは承知をしております。北村晴男さん。はい。 偽装結婚とか独身証明書が義手偽造されたケースもある。と理解しました。 これらおそらく氷山の一角だと思われます犯罪に半数があるように、こういったケースも当然半数があるものというふうに想像をして終了するところでございます。 さて日本人の在留ごめんなさい日本人の配偶者との在留資格は当然ながら日本人との婚姻関係を前提とする資格ですから 外交員が虚偽でない神聖なものであるということはしっかりチェックする必要があります。他方、行員が虚偽で ないかどうか、または婚姻関係が継続しているかどうかを完璧に確認することは困難であることも理解できますだからこそ、 現行制度上も日本人の配偶者等の在留資格は一定期間に限られ、期限が来れば更新が必要であり、その都度、入管庁の方で確認するということになっているものと理解しています。この点は合理的だと考えています。 問題はこうした日本人の配偶者等の在留資格を有していた者が、在留ごめんなさい、永住許可を得るに至った場合でございます。 まず確認ですが、日本人と結婚している外国人の場合、永住許可の要件はかなり緩和されている。ということで間違いないでしょうか？ 資源国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます永住許可につきましては入管法第22条第2項の規定に基づき、 同項第1号に掲げる走向全量幼稚園及び同項第2号に掲げる独立生計要件 のいずれにも適合しかつその者の永住が日本国の利益に合致すると認めたときに限り、申請を許可することができるものとされております。 その上で、日本人の配偶者の身分を有する者につきましては同項ただし書きにおいて、そこを全量要件及び独立生計要件のいずれにも適合することを要しないこととされております。 したがってこの意味におきまして法律上永住許可要件が緩和されているということにことになります。北村晴男さん。 はい独立生計要件が緩和されているというのは理解できできなくもないのですがそこを全量要件 これが緩和されている。つまり、そこ不良の外国人でもOKと永住資格が得られるというところ、これについてはどういう理屈なのか。お示しいただけますか。 重国際医療管理庁内藤次長お答え申し上げます。 日本人の配偶者につきましては、日本人と婚姻関係を有し、本邦に生活の本拠を有しているものであることから、配偶者である日本人とともに、家族単位で安定した生活を営むことができるようにすることが相当である。 このような考え方からご指摘の走行全量要件に適合しなくても、永住許可を受けることができることとされているものと承知しております。 他方で、永住許可に関するガイドラインで明らかにしております通り、罰金や拘禁刑などになどを受けていないこと 公的義務を適正に履行していることは、いわゆる国益要件として定め求めており、そのようなものの中が日本国の利益に 合致すると認められないような場合には永住許可を受けることはできないこういうふうな枠組みになっております。北村晴男さん。はい。 今おっしゃったことを全く理解できないわけではありません平たく言えば外国人と結婚している日本人家族の利益を保護しようと そのために、そこを全量要件はカットしたというふうに理解しました。でき、理解できないわけではないのですが、 そうした運用することでもって、 そこの悪い外国人に永住権獲得のために日本人との結婚が利用されるという事態そういった可能性も十分考慮されるするべきだというふうに考えております。他方、 先ほどおっしゃった、罰金刑拘禁刑などを受けていないことというガイドラインの要件このなどですね、罰金刑や拘禁刑などを受けていないことなど という件だったかと思いますが、このなどにはどういったケースが含まれるか教えてください例えば、性犯罪を犯して示談成立で不起訴になったもの。これは このなどに入りますでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 ご指摘の罰金刑や拘禁刑などを受けていないことは先ほどお答え申し上げた通り永住許可に関するガイドラインにおいていわゆる国益要件として掲げられているものでございますが、 罰金刑及び拘禁刑などとある通り、必ずしも罰金刑及び拘禁刑に限定されるものではございませんでその対応を踏まえて個別具体的に判断することになるため、 一概にお答えすることは困難でございますなおお尋ねのケースにつきましては現状不起訴になった者に係る情報がすべからく当庁に寄せられるような仕組みにはなっておりませんが、 そのような情報を把握した場合には、事実関係を踏まえ、個別具体的に判断することとなります。したがって一般論として言えば、該当する場合もあり得るということになるかと承知しております。 北村晴男さん。はい。 今おっしゃったが、罰金刑航空券などを受けていないことこの要件で色不良者がはじかれる可能性はあるというふうに理解しました。永住許可に対する関するガイドラインを読む限り、日本人と結婚していればそこ不良でも永住を許可しますと いうふうに言ってるように見えてしまいます。ガイドラインの表現ぶりについては工夫の余地があるようにも感じます。その上で、次のご質問します。 現行制度上、一度永住許可を得ると、離婚してもそのことをもって永住許可が取り消されることはないと理解しています。 日本人の配偶者であることをもって緩和された要件、緩い要件すなわち独立生計を県は見聞かない。そこを前 全量要件もきかないそういった緩い要件で永住許可を得た外国人が離婚し、離婚した場合、その場合には原則 この永住許可を取り消すことができるという方向で検討することが適切ではないかと考えますがいかがでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 失業国管理及び難民認定法第22条の4第1項におきまして、在留資格の取り消し事由が規定されているところを日本人配偶者との離婚は取り消し事由 されておらず、 委員ご指摘のような場合に直ちに取り消すことは困難であると理解しておりますその上で本年1月に取りまとめられた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、永住許可の在り方を検討することとされておりますが今後の課題の一つとして、令和9年4月1日に施行される。 改正入管法の施行状況を踏まえ取り消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進めることをこのようになっております。北村晴男さん。 はい。更なる検討をお願いしたいと思います。さて現状は原則取り消し ごめんなさいはできないということですが、せめて、日本人の配偶者として永住許可を得た外国人については、 離婚した場合その情報、つまり離婚したという情報が入魂入管当局に伝わるような仕組みこれを構築した上で、 在留許可時に日本人の配偶者であることをもって満たさなくてもよいとされた要件つまり、そこそこを全量要件、あるいは独立生計要件 これを改めて確認して、これを満たさない場合には住戸許可を取り、取り消すべきではないか。というふうに考えます。 これをしないとやはり日本人との結婚を悪用した所要件、そこを全量要件も独立性経験を満たさない。外国人の永住者を生み出すことになるっていうふうに考えますがいかがでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長 委員ご指摘の取り消し事由の問題と入管への通報というか報告義務の問題でございますがこれ一体の問題なのかなというふうに承知しております。これにつきましてはですね、 ちょうどお答え申し上げた通り、この総合的対応策に掲げられました今後の課題 すなわち改正入管法の施行状況を踏まえ、取り消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進めるこの中で検討される。事柄かなとこのように理解しております。 北村晴男さん、ありがとうございます最後に家族の呼び寄せについてお聞きします。永住許可を得た外国人が本国の家族を呼び寄せるためにはどのような受けを満たす必要がありますか。 中国在留管理庁内藤次長 例えば在留資格永住者を有する外国人の配偶者につきましては在留資格、永住者の配偶者等に該当しうる他、本邦外で出征したお子さん こういった方については、永住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であれば在留資格定住者に該当しうることをなりますが、審査におきましては、身分関係の意義がないことに加え、本邦において安定的継続的に活動を行うことができるよう、 世帯として一定の生計能力を有していること等について確認しているところでございます。北村晴男さん、時間になりましたのでおまとめください。 はい。ありがとうございます。先ほどのこれからさらに検討すべきとお答えになった点 厳格にというか、十分に検討していただきたいというふうに要望して終わりますありがとうございました。本日、本日の調査はこの程度にとどめます。 民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣"
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      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "民法等の一部を改正する法律案につきましてその趣旨をご説明いたします。この法律案は高齢化の進展単身高齢者世帯の増加 等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を 国民がより利用しやすいものとする等の観点から、民法等の一部を改正しようとするものでございます。 その要点は次の通りであります。第1に民法を改正し、県及び 補佐の制度を買い廃止し、精神上の理由により、受理を弁識する能力が不十分であるものの、 全てを補助の対象とした上で、家庭裁判所が必要があると認めるときは、補助開始の 審判を受けた者のために特別の特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の 審判等をすることができることとする他、先進上の理由により事理を弁識する能力を欠く。状況にあるもののため、 そのものが下、法定の主重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する。 補助人として特定補助人をする旨の判断、審判をすることができることと、押しております。 また家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、補助の制度に係る各審判を取り消すことができること 補助開始の審判を受けた者の利益のために特に必要があるときは、補助人を解任することができること 補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、 適切な方法により、その事務に関する意向を把握するようにしなければならない。こと等の 規定を設けることとしております。さらに、普通の方式の依存として電磁的記録等をもって作成し、 法務局において保管する。保管証書遺言を創設する他、特別の方式の遺言のうち、死亡 9時以後等について依存する状況を録音録画により記録すること等を内容とする方式を追加するとともに、 事実証書遺言における以後車の押印要件を廃止する。 等の措置を講ずることとしております。第2に、任意後見契約に関する法律の一部を改正し、家庭裁判所は、 明らかに、任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、任意後見監督人5 選任しないことができることとするとともに、本人が補助開始の審判を受けたときに、任意後見契約が 終了するとの規定を削除する等の措置を講ずることとしております。第3に、 後見登記等に関する法律の一部両一部を改正し、登記事項等に関する規定の整備を行うこととしております。 第4に、家事事件手続き法の一部を改正するし、 家事審判手続きに関する規定の整備を行うこととしております。第5に、法務局におけるイゴン書の保管等に関する法律の 一部を改正し、保管証書遺言について、保管、閲覧、照明等の手続きに関する規定を設けることとしております。 この他施行日前に、改正前の民法の規定により、 後見開始または保佐開始の審判を受けた者等に関する民法の規定の適用については、原則として、なお従前の例による。 こととしつつ、これらのものについて請求により、改正後の民法の規定による。 補助開始の審判等をすることや、後見開始または保佐開始の審判を取り消すことを内容可能とする。など 所要の経過措置を定めることとしております。続いて、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律に法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。 この法律案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法他60の関係法律に所要の整備等を行うとともに、 所要の経過措置を定めようとするものであります。以上が、これら法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重にご審議の上、速やかにご可決くださいますよう、お願いをいたし、お願いいたします。 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 民法等の一部を改正する法律案及び 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認めます。 なおその日時及び人選等につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますがご異議ございませんか。ご異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。"
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