# 2026-06-02 法務委員会

- 院: 衆議院
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## 1. 井上英孝 / 法務委員長 — 00:25:29

議題は以上です。 はいこれより会議を開きます。 内閣提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君ほか3名提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際お諮りいたします。両案審査のため本日政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君及び法務省刑事局長佐藤敦史君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 質疑の申出がありますので順次これを許します。 安岡弘武君。

## 2. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:26:10

ありがとうございます。 ありがとうございます。 本日最新法改正についての質問の機会をいただきました。 委員長、理事、そして委員閣議の皆様にまずは御礼を申し上げたいというふうに思います。 袴田事件、福井女子中学生殺人事件をはじめとして最新開始まで数十年を要した事例が続いております。 日本の最新は開かずの扉と言われてきました。 私の地元鹿児島でもいわゆる大崎事件といって5回の最新請求をして被災や交際において最新開始の決定が3回出ているのに検察の不服申したてで未だ最新開始に至らない計算中の案件もあります。 原告の原口彩子さんは現在98歳です。 今回の法案改正が冤罪被害に苦しんでいる多くの方々の救いとなるように一筋の機会となるように本日の質疑に立たせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 まずはじめに平口法務大臣にお伺いいたします。 大臣はこれまで冤罪被害者やそのご家族の生の声をお聞きになったことは終わりでしょうか。 答弁をよろしくお願いいたします。 平口法務大臣。

## 3. 平口洋 / 法務大臣 — 00:27:41

お答えいたします。 報道の映像により最新無罪となったご本人やそのご家族の生の声を聞いたことはございます。 委員長安岡博之君。

## 4. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:28:01

ありがとうございます。 おそらく今裁判などもありますのでなかなか本当に生の声というのは難しいかもしれませんけれどもそういう映像でもご覧いただいたと聞いているということで伺いました。 大臣併せて率直にご覧になってどのようにお感じになったか感想やお気持ちなどあればお聞かせいただけますでしょうか。 平口法務大臣。

## 5. 平口洋 / 法務大臣 — 00:28:29

お答えいたします。 言葉では表現し尽くせない大変なご経験に基づく事件についての新条や最新制度のあり方に関するお考えなどを伺いましてそうした思いを真摯に受けとめ最新制度についてその趣旨に立ち返りつつ速やかな改正に向けて尽力する必要があるとの思いを強くした次第でございます。 安岡博之君。

## 6. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:29:06

ありがとうございます。 率直なお感じでないということをおっしゃっていただきました。 ありがとうございます。 では大臣に続けて伺います。 冤罪被害に遭われている方にとっても大変重要な今回の最新法改正ではありますが今回政府が法案提出に至った問題意識とこの改正の歴史的な意義についてお答えいただけますでしょうか。 お願いいたします。 平口法務大臣。

## 7. 平口洋 / 法務大臣 — 00:29:35

お答えいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば速やかに救済されなければならないと思っております。 しかしながら刑事訴訟法の最新に関する規定は戦後一度も改正されてこなかったところ近時最新無罪判決の確定までに相当な長期間を要し最新請求者等に大きな負担を生じる事態となった事件がありそうした事態の原因について様々な指摘がなされているところでございます。 本法律案はこうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするために刑事訴訟法を改正して5判からの確実な救済と手続きの円滑迅速化を図るものでありまして最新制度を大きく前進させるものとして歴史的な意義を有すると考えております。 安岡博之君。

## 8. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:31:06

ありがとうございます。 この改正はあくまでゴールではなくてスタートだというふうに考えます。 大臣はこの法改正で最新制度をどうようにしていきたいか率直にお答えいただけますでしょうかお願いいたします。 平口法務大臣。

## 9. 平口洋 / 法務大臣 — 00:31:25

本法案は、5判からの確実な救済と最新手続の円滑・迅速化を図るものでありまして、最新制度を大きく前進させるものであるというふうに考えております。 最も最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するためには今般の法整備を出発点としてまずは実務において改正後の初期定がしっかりと運用されていくことが不可欠でございます。 そのため本法律案が改正法として成立した場合にはその趣旨を踏まえた適切な運用を確保するため改正の趣旨内容等について関係機関への周知を徹底してまいりたい考えております。 その上で、本法律案においては不足対二条においてより良い制度とするため5年ごとに最新制度のあり方について検討を加える旨の規定を設けることとしているところでありまして法務省としては改正法の趣旨を踏まえ適切に対応してまいりたいと考えております。 安岡博之君。

## 10. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:32:59

ありがとうございます。 今大臣がおっしゃられた冤罪被害者の迅速な救済そして適切な手続の補償というのがこの改正によって必ず実現しなければならない大きなテーマだというふうに私も思いますし信念を持って取り組んでまいります。 しかし、正直に申し上げると最初はそんなに関心が私は高かったわけではございませんでした。 もちろん先ほど申し上げた大崎事件という地元の案件があるので使命感責任感というのはありましたけれども実際のところ自民党の部会で袴田英子さんのお話を聞いてから私はだいぶ意識が変わりました。 そのお言葉のどこかというよりかは一つ一つ紡ぎ出されるそのお姿の中に同国であったり怒り悲しみ諦め希望いろいろな感情があらゆるのではないかなとそしてそれを調一して岩尾のようなことがないようにというふうなお言葉人としてそして政治家としてはなおこの問題から一回語ったら逃げるわけにはいかない妙想を受けるわけにはいかないそのように感じたところでありました。 この自民党の部会は11回開催をされ審議時間は32時間を超える長丁場でございました。 この長丁場の中で先輩議員から政治家は法律に血を通わせるなぜ立法するかがしっかりと伝えるということが大事なんだという教えもいただきました。 今回この自民党の部会に私は出たり入ったりはしておりましたけれども全ての部会には参加をいたしましたが佐藤検事局長は全ての時間そこにいらしたというふうに記憶をしております。 今回この自民党の部会に長時間出席をされて改めて冤罪被害に遭われた方の生の声を聞きになってそして長時間検察への多くの批判的な意見を一心に浴びてこられた佐藤刑事局長はそのことを通じて今どのようにお感じになっているか率直なご意見を伺えればというふうに思います。 法務省佐藤刑事局長。

## 11. 佐藤 / 刑事局長 — 00:35:53

お答えいたします。 ご指摘の自民党内の議論におけるものを含めまして検察の活動に対してさまざまな厳しいご指摘等をいただいているところでありましてこれを重く受け止めているところでございます。 検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており被疑者もそうですし参考人もそうですし被害者もそうですけれどもそういった方々の御協力御信頼があって成り立っているものでありまして検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねないというふうに思うところであります。 さまざまな御指摘を謙虚に誠実に受け止める必要があると考えているところでございます。 検察に関することを所感する刑事局といたしましてそのことを改めて痛感しているところでございます。 検察の活動が適正に行われなければならないことは当然でございまして我が国の刑事司法が将来にわたって全体として国民の信頼に上に成り立つよう検察当局においては適正な検察権行使に向けた不断の努力がなされることが重要であると考えておりますし法務当局としてもその役割をしっかりと果たしてまいりたいと考えるところでございます。 安岡博之君。

## 12. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:37:14

ありがとうございます。 死刑の恐怖や奪われすぎ去った人生の時間は絶対に取り戻すことはできません国家が犯罪者を粗末する権限を持つ以上冤罪は絶対にあってはならない重大な人権侵害だという大原則を何よりも共有をして望んでほしいというふうに思います。 ちょっと重くなってまいりましたので一つ正直ベースで私はお話をさせていただきます。 実は警視局長が最近ゴルゴダの丘に登る十字架を背負ったキリストに重なっております。 今まで検察がしてきたことというか積み重ねてきたことをこの瞬間に全て背負っていらっしゃるそういう厳しい重い立場ではあるかと思いますけれどもぜひ頑張っていただきたいなというふうに心から願っております。 続きまして冤罪被害者の迅速な救済というこの改正のテーマにとって最も大事なことの一つ検察広告の原則禁止について質問をさせていただきます。 今回の改正で検察広告が原則禁止となり例外として十分な根拠があれば広告できるということになっています。 この十分な根拠についてこの委員会の中でも様々な質問がありましたが私からも質問させていただきます。 県議局長。

## 13. 県議 / 局長 — 00:38:54

5月27日この委員会の稲田委員の質疑の中のご答弁でこの十分な根拠について十分な根拠とは最新開始決定に重大な事実誤認や重大な法令適用の誤り重大な手続違反等があると考えられる場合でありこれらの誤り等に対する主張が上級審において受け入れられ最新開始決定が覆ることになる改善性が高い場合というふうに答弁をされています。 それでよろしいでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 14. 佐藤 / 刑事局長 — 00:39:34

お答えいたします。 ご指摘のとおりでございます。 安岡博武君。

## 15. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:39:42

次に、通告をしている7の質問ですけれども分かりやすくするために前段と後段に分けさせていただければというふうに思います。 今回の改正で刑訴法の450条広告ができる規定から法改正によって最新開始決定に対する広告448条1項が削除され原則禁止となりました。 これは従前の広告は一旦白紙となることというふうに返されます。 したがって、今回例外的に認められる広告は新設された450条の2十分な根拠があれば広告できるという規定によってなされるものすなわちこの規定が広告の要件を定めたものと返すべきではないかというふうに考えますがいかがでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 16. 佐藤 / 刑事局長 — 00:40:35

お答えいたします。 本法律案におきましては最新開始決定に対する不服申立てについてこれを原則として禁止し当該決定が取引されるべきものと認められる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりまして検察官はこの例外要件を満たす場合でなければ最新開始決定に対する不服申立てをすることができないとしたものでございます。 安岡博之君。

## 17. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:41:07

それはつまり単なる公益犯訓示規定や検察官の努力義務ではなくて実態要件であるべきというふうに考えます。 またそれは広告に対する裁判所の判断に通常及ぶものであり本法改正は検察官に対する実態要件であると同時に裁判規範でもあると返すべきではないでしょうか。 十分な根拠がない広告は違法との認識でよろしいでしょうか。 お答えください佐藤刑事局長。

## 18. 佐藤 / 刑事局長 — 00:41:39

お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり本法律案においては検察官の広告を原則禁止としたわけでありますけれども改正後のこの刑事訴訟法第450条の第1項及び第2項は単なる訓示規定や検察官の努力義務を定めたものではなく例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。 また、仮に最新開始決定に対する不服申立てに十分な公表がない場合には公告裁判所において通常刑事訴訟法426条に基づき当該不服申立てに理由がないと判断されて不服申立てが規格されることとなると考えられます。 さらに、一般論として国の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて行為または過失によって違法に他人に損害を加えたときは国がこれを賠償する責任を負うこととなるところ改正後の刑事訴訟法第450条の2第1項及び第2項についても当該規定に違反した場合には刑事訴訟法上違法となり国家賠償の問題が生じると考えられるところでございます。 安岡博竹君ありがとうございます。 ちょっと一点だけ国家賠償の問題が生じるというふうな御答弁もございましたけれどもこれはお金の問題ではなくて失われた時間の問題でもあるということもぜひぜひ御認識をいただけたらというふうに思います。 続いて、十分な根拠がない広告というのは刑訴法426条広告の手続がその規定に違反したときまたは広告の理由がないときは決定で広告をキャットしなければならないという前者広告の手続がその規定に違反したときに当たるとの認識でよろしいかお答えください佐藤刑事局長。

## 19. 佐藤 / 刑事局長 — 00:43:31

お答えいたします。 広告裁判所としては広告に理由があるか否かを判断するのでありまして仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず最新開始決定に対して不服申立てをした場合には広告裁判所において通常刑事訴訟法426条の基づき当該不服申立てに理由がないと判断されて不服申立てが帰却されることとなると考えられるところでございます。 安岡博之君。

## 20. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:44:06

分かりましたつまり言いたいことはですね私が言いたいことは十分な根拠がある広告というのは検察が十分な根拠があるから広告しますというようなことではなくてそうですね検察から裁判所に渡された広告が一見して明らかにこれは十分な根拠があるよねという場合に十分な根拠がある広告というふうに言えると思いますがそれ以外は十分ではないのではないかなというふうに考えているというところです。 なぜそういうかというと上記ぐらいのことがないと本来審理の迅速化にはつながらないのではないかと今回の改正で時間的な制約を各審理団体において新設をされていますけれどもそれを阻害する状況にもなるのではないかというふうに懸念をするからです。 あとは袴田事件のときのような広告だけを先にして後からミソにつけた実験を検察もしたりとかいうような例があってはなりませんしいたずらに時間を引き延ばすことがあってはならないというふうに考えるからでございます。 いずれにせよ検察広告にはさまざまなハードルを今回付したので今まで通りの安易な広告が続けられるということではないという理解でよろしいでしょうか。 お答えください佐藤刑事局長。

## 21. 佐藤 / 刑事局長 — 00:45:32

お答えいたします。 安易な広告等がなされることはないというふうに判断しております。 本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官ではありますけれどもその判断につきましては最新開始決定の内容や具体的な事実関係証拠関係等を踏まえまして広告裁判所の審査に頼る客観的に妥当なものかという観点からこれまでにも増して組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなると考えられます。 この点に関し検察当局においては袴田事件の教訓を踏まえて全ての最新開始決定について検事総長訓練により検事制はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととしておりまして組織的な判断が確保されるよう整備をしたところでございます。 その上で、先ほど申し上げたとおり副申立に十分な根拠がない場合には広告裁判所において通常当該不服申立てに理由がないと判断されて不服申立てが規格されることとなります。 またその判断は1年以内にされることが通常であるというふうに考えられます。 それを踏まえて裁判所の検察官の不服申立てに対する判断がそのような期間で示されるということでありましてさらにはそのことを受けて5年ごとにこの最新のルールについての見直しの規定が入っているということでございまして検察当局におきましてはそのような諸々の今回の法整備の内容を踏まえてそのような判断をすることになるだろうというふうに考えているところでございます。 安岡博之君。

## 22. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:47:14

ありがとうございます。 私は自民党の審議の際当初は検察広告は全面禁止をして後半の場でオープンにすればいいのではないかと考えていました。 ただ守らなければならない被害者のプライバシーや立場もありますし検察がおかしな判断をするということであれば裁判所でもあるそういう理もあると今では考えております。 ただ冤罪被害者の失われた時間は二度と戻らない何度も申しますがその視点はかなりやはり重要でありまして検察広告が最新の長期化を招き遅すぎた正義は正義の否定であるとの厳しい批判があることも従事ご承知いただけたらというふうに思います。 例外が抜け穴になって原則例外が逆転をして例外広告が広く認められれば原則禁止の意味が失われる政府としては例外は極めて限定的なもの慎重かつ抑制的なものとしていただきたいというふうにピン止めをさせていただければというふうに思います。 また、我々もそこはしっかりと今後も検証してまいりますので決して原則例外が逆転しない運用を強く要請をいたします。 続きまして新設される証拠開示のルールについて伺います。 検事局長最新請求において弁護側は検察の手元にどのような証拠が存在するかすらわからない圧倒的な情報の非対称性の中に置かれています。 中身を知らない証拠について今の最新請求の理由とどう関連するのかが説明せよと厳格にこれを求められてもそれは不可能に近いものだからこそ今回の法案では裁判所が相当と認めるときに解除を命じることができるというふうにしたと理解しています。 確認いたします。 この関連性や相当性の判断は冤罪救済という最新制度の趣旨に照らして通常審でおける厳格な立証要件とは異なり極めて弾力的かつ広く解釈されるべきだというふうに考えますがいかがでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 23. 佐藤 / 刑事局長 — 00:49:25

お答えいたします。 最新請求者は捜査機関側が保管している証拠の全容がわからないというのは御指摘のとおりだと思います。 その一方で仮に犯人でない人が有罪判決を受け最新請求をする場合には確定審の証拠や判決の内容からその判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございまして検察官に提出を命じられるべき証拠としてどのような証拠があり得るかについては想定することが可能であると考えられるところでございます。 この点大事なのは提出命令の対象となる証拠の特定でございますが請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるということでございましてその程度で何度かこの委員会でも答弁させていただきましたが特定された証拠と最新請求の関連性必要性について署名することは十分可能であると考えているところでございます。 例えばそもそも証拠の提出命令制度における最新請求理由に関連するというのは裁判所による最新請求理由についての判断に資するという意味でありまして相当の広がりを持つものでございます。 本法律案においては最新請求理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないという規定をもう設けるところとしているところでございます。 以上、証拠の提出命令制度につきましては要件判断が適切になされ審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えてはおりますけれども法務省としても本法律案が改正法として成立した場合には裁判所や検察庁などの関係機関に対して制度の趣旨や内容を十分に周知して御指摘のような趣旨で提出される証拠の範囲が狭まることのないよう適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。 安岡博太君。

## 24. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:51:24

御丁寧な答弁ありがとうございます。 個別具体的な事案に関しては裁判所によって適切確実柔軟に判断されるものという理解でよろしいでしょうか。 ありがとうございます。 加えて質問いたします。 最新請求において弁護側が例えばAという新事実があるはずだと主張して証拠解除を求めたとします。 しかし、検察が証拠を調べた結果Aを直接裏付ける証拠はなかったけれどもそもそも有罪の決め手となった検察側の見立てが間違えていたかもしれないと疑わせるような別の証拠Bが見つけるケースがあります。 弁護側のピンポイントな主張Aとは直接関連しなくとも確定判決に合理的な疑いを生じさせる証拠Bであれば検察官はそれこそ公益の代表者として自ら進んでこれを開示すべきではないかというふうに考えます。 こうしたものも広く関連性があるとして開示対象に含まれるという理解でよろしいでしょうか。 お答えください佐藤刑事局長。

## 25. 佐藤 / 刑事局長 — 00:52:29

お答えいたします。 関連性というのはやはり最新請求の理由との関連でその判断に資するかどうかという意味でございますので関連性がなかった場合であるもののそれが無罪を示す証拠であるというのが検察官の手元に存在する場合ということで受けとめて御答弁申し上げますとこれは無罪を示す証拠というのが証拠の旧証拠と新証拠の総合判断の中でなかなか判断が一時的にできないというものであることも御理解をいただきたいと思いつつも罪を犯していない人が処罰されることはあってはならないのは当然でございまして最新請求書において検察官が最新請求者が罪を犯していないことを明らかに示すような証拠を収集把握するに至った場合にはこれが最新請求者側が主張する最新請求理由との関連性があるかどうか明らかでない場合であっても当該証拠を裁判に検出するというのが検察官のとるべき対応であると考えているところでございます。 安岡博之君。

## 26. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:53:50

ありがとうございます。 もう一点証拠開示について質問をいたします。 5月30日朝日新聞の記事にこのようなことが記されていました。 関連性を狭く捉えて開示範囲が限定され無罪につながる証拠が埋もれる恐れが指摘されている新制度の下で袴田岩尾さんの最新無罪の決め手となった5点の衣類のカラー写真が開示されるかを問われ次のような趣旨の答弁をしたこれは佐藤刑事局長が答弁されたということですね弁護側が犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し犯人ではないと主張しているような場合は衣類そのものだけではなく写真も提出命令の対象になり得る衣類の色に関する審証項を出して無罪を主張していれば写真も最新請求理由との関連性があるとみなされ開示され得るという意味袴田さんの弁護団は第一次最新請求中の1990年に5点の衣類のカラー写真の開示を申し立てたが建設側は拒否した弁護団は当時衣類のサイズを問題にしており色は問題にしていなかった刑事局長の答弁を踏まえれば新制度の下でも、一時請求では写真が開示されない可能性がある。衣類についた血の色に関する実験結果を証拠として出し、色を問題にした二次請求でやっと写真が開示されるなら、従来の実務運用から改善しないことになる。最高刑は、2024年末、袴田さんの最新無罪を受け、検証報告書をまとめた。弁護団が一時請求では色に関する証拠を提出しておらず、写真との関連性などが半然としなかったと指摘、90年の時点で写真を開示することが相当であったとまでは言えないというふうに総括をしているという記事です。 いわゆる袴田事件の5点の衣類のカラー写真の開示は新制度の下でも同様に開示されない可能性の方が高いのかそれとも開示される可能性が高いのか端的にお答えいただけますでしょうか。 お願いいたします。 佐藤刑事局長。

## 27. 佐藤 / 刑事局長 — 00:55:54

お答えいたします。 結論から申し上げて開示される可能性が高いということでございます。 先ほどの5月29日の委員会における私の答弁はあくまでも確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類のカラー写真やそのネガフィルムといったものが証拠提出命令制度の対象となる場合の一例を示したものにすぎませんでそれに限られるといった趣旨ではございません今御指摘のあったように例えば最新請求者が自分が犯人でない旨を主張している殺人事件におきまして確定判決の内容で犯行時の犯人の着衣であると被告人のものであるといった異類について犯行時の犯人の着衣であることや被告人のものであることについて疑念を抱かせる何らかの証拠を提出して結びつきを否定する主張しているような場合には当然当該依頼異類のカラー写真やその根がめヒルムといったものは関連する証拠として証拠の提出命令の対象となると考えているところでございます。

## 28. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:57:04

安岡寛太君ありがとうございます今までの審議の中で国民の税金で収集した証拠は検察のものではなく公共財であるというような御指摘もありました。検察は単なる当事者ではなくて公益の代償者でもあります。 これは何度も刑事局長からも自民党の部会で聞いたワードでもあります。 無罪方向の証拠についても適切に開示するようにぜひ現場への徹底をこれからも図っていただけたらというふうに思います。 また、迅速性にするためにも証拠リストというのは必要なのではないかと個人的には思いますがちょっとこの問題また割愛をさせて次の機会に質問させていただければというふうに思います。 続きまして新たに整備される証拠開示のルールを実効性のあるものにするためには現場の体制整備が不可欠だというふうに考えます。 来年春の全面施行に向けて刑事手続の全面IT化プロジェクトが進んでいるというふうに伺っています。 検察庁における証拠管理のデジタル化やデータベース化は今回の最新における証拠開示未開示証拠の検索やリストの迅速な作成を飛躍的に後押しする基盤にも将来なるというふうに考えます。 現在のシステム整備の状況と今後の展望についてお答えくださいお願いいたします。 佐藤刑事局長。

## 29. 佐藤 / 刑事局長 — 00:58:27

お答えいたします。 刑事手続のデジタル化につきましては令和7年5月に情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律が交付されたところでございまして書類のデータ化などといった主な規定につきましては令和9年3月31日までの間に政令で定める日から施行するものとされております。 今現在施行に向けまして関係機関裁判所などの関係機関と緊密に連携しつつ新たなシステムの開発を行うとともに運用に向けた検討を行うなどの準備を進めているところでございます。 委員の御指摘のようなものも踏まえつつ例えば最新請求手続を含む刑事手続の円滑化迅速化につながるものとなるように着実に作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。 安岡博之君。

## 30. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 00:59:20

ありがとうございます。 私これ議論なんですけれどもちょっとこれから離れますが最新に限っては少年法のように裁判所に全ての証拠が持ち込まれて審議をされるというような立ちつけになれば一番いいのになというふうに思っています。 ただそんなことに言及するともっと大きな話になりますのでまた別の機会にこれは回したいというふうに思いますが裁判に迅速性にするためにも証拠リストの提出は今後の課題かなというふうに考えていることも不足させていただきます。 それでは最後に佐藤検事局長への質問でございますが今回の改正案には5年ごとの見直し規定も入っています。 施行後の運用と検証において普段の注意と努力で最新法が冤罪被害者の救済に資するように挑み続けなければならないということは言うまでもありませんが一方で冤罪被害は最新法だけではなくならないということもまたあるかと思います。 また、実際これも自民党の部会で何度も県事局長がおっしゃっていたことでもあります。 今後冤罪被害を生まれないようにするためにはどのようなことが必要とされるかこれもできる範囲で率直に正直に誠実にお答えいただけたらというふうに思います。 お願いいたします。 佐藤経理事局長お答えいたします。 刑事司法が誤判防止を含めて基本的人権の保障を全うしつつ事案の真相を解明し刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するというこの刑事司法の役割を適切に果たしていくためには最新制度だけではなくて捜査段階それから通常審に関しましても制度運用の両面につきまして普段の検討を行っていくことが重要であると考えております。 当然運用におきましては取調べの適正をはじめとした供述の適正の確保であったりそれ以外にもその供述に頼らない形での客観証拠の収集が従前なされるようなそういった捜査手段の開発が必要であると思っていますそれに加えまして今刑事局の立場といたしましてはこの5年ごとの検討も含めましてさまざまな刑事司法の論点について議論を重ねていくということが重要であるというふうに思っておりますそのような形で私どもとしても引き続き必要な取組を進めてまいりたいと考えているところでございます。 安岡博之君ありがとうございます。 本当に大変誠実に正直にお答えをいただけてありがとうございました。 ぜひそのような未来が描けるようにまた私たちも精一杯できるところはやってまいりますのでそのような未来の実現に向けて邁進されることを心から願っております。 最後に大臣への質問をさせていただきます。 袴田事件福井女子中学生殺人事件をはじめ最新請求人の多くは長い年月を失っています。 先ほどから申し上げているように失われた時間や命は取り戻せない国家が刑罰権を行使する以上ご飯救済制度への信頼は不可欠であります。 大臣もお話しされました。 今回の法改正を冤罪被害者救済と刑事手法への信頼回復につなげていくために最後に大臣の決意をお聞かせくださいお願いいたします。 平口法務大臣。

## 31. 平口洋 / 法務大臣 — 01:02:54

近時刑事司法に対して様々な厳しい指摘がなされているところでございますが刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには国民の皆様の信頼に支えられているということが極めて重要でございます。 本法律案は近時の最新請求事件に関する実情を踏まえ最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するように所要の法律改正を行うものであり法整備を行うものであり刑事司法に対する信頼関係の確保からも重要な意義を有するものと考えております。 また、刑事司法が基本的人権の保障を全うしつつ事案の真相を解明し刑罰法令を適切に適用実現するという役割を適切に果たしていくためには捜査段階や通常審に関しても制度運用の要面について負担の検討を行っていくことが重要であると考えております。 引き続き刑事司法への信頼確保のため尽力していきたいと考えております。 安岡博之君。

## 32. 保岡宏武 / 自由民主党・無所属の会 — 01:04:32

## 33. 平口洋 / 大臣 — 01:04:32

平口大臣ありがとうございました。 冤罪被害者の失われた時間は本当に二度と戻りません冤罪被害者の迅速な救済そして適切な手続きの保障をこの改正によって必ず実現する党内党外多くの方の協力もあり様々な思いが自民党内にもあったがもしかしたら今でもあるのかもしれませんが今改正できなければいつできるのかこの一点で党内はまとまりこの法案提出に至ったというふうに認識をしております。 最新法改正案がしっかりと委員会で審議をされ実現をした後には冤罪被害者にあった方の迅速な救済が実現されることそして実務を通じて刑事司法の信頼回復ができることを切に願って私の質疑を終わりたいというふうに思います。 御清聴ありがとうございました。 次に、有田芳生君。

## 34. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:05:51

## 35. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:05:53

有田芳生です。 私はこれまでの皆様方の質疑を聞いておりまして今日質問するのは最新法について初めてですので何で冤罪が起きるのか今度の法改正によってそれを防ぐことができる道に進むんだろうかという視点でお尋ねをしていきたいというふうに思います。 私の冤罪事件についての原点というのは足利事件だったんです。 菅谷俊和さんマミちゃん誘拐殺人事件で逮捕されて無期懲役17年半ごくに囚われましたけれどもDNA鑑定の結果無罪冤罪だったということが明らかになった私は菅谷さんに何度もお話を聞いているときに無念は晴れたのはよかったんです。 それを当然本当に遅かったけれどもよかったんだけれども同時におっしゃっていたのは真犯人がどこにいるんだとそれが許せないとおっしゃっていたこれは袴田事件などなども同じなんですよねですから足利事件について今日取り上げるわけじゃないんですけれども実はDNA鑑定をやった当時の筑波大学の本田克也教授はDNA鑑定の結果菅谷さんを無罪にするその導きを実行されたんだけれども実は真犯人いるんじゃないかというような取材も含めていろんな動きがあったそれである人物に対して菅谷さん無罪に導いた本田克也教授はある人物のDNA鑑定をやったんです。 その結果30数箇所で一致をした被害者の衣類についていたDNAと結果的には確率で言えば4兆7千億人に1人の割合でヒットしたこういう事実があるんですよ私は許せないのはこの事実を最高権の幹部はもう10年以上前に知っている真犯人についてのDNA鑑定の結果をそれが未だ何の動きもないというようなことを含めて私はこの冤罪問題というのは検察の姿勢というのは長年にわたって問題点を感じていたんです。 具体的な内容に入りますけれどもこの法務委員会で最新法についての質疑が始まった1回目のとき赤間田秀子さんがその場で傍聴されておりました。 傍聴を終えて外に出てマスコミ陣に意見を聞かれた秀子さんはこうおっしゃった岩尾の実に起きたことがこの世界から冤罪をなくすことにつながるよう切に願っております。 と語った上でですね今審議をしている政府案について証拠の全面的な開示が必要だ。 もう一つ検察官広告の禁止が盛り込まれない場合は成立を急ぐべきではないと訴えられているそれが被害者の本音なんですよねこの濱田英子さんは法制人の2回目のヒアリングの中で西村智奈美さんが本会議でも引用されましたけれどもるる思いを語った中で最後にこう語った法務省の皆様弟岩尾が47年7ヶ月頑張ってきたということを次が大事な人間として考えていただけますでしょうか。 人間として考えなきゃだめなんですよこの問題は袴野英子さんが傍聴された前回の法務委員会の傍聴にはあそこの席に江川昌吾さんが座っていました。 江川さんはオウム事件でよく知られているけれども実は1994年には鉛独武道手事件についての著作を文芸春秋から出されたんです。 縄梨の事件というのは1961年に起きた事件ですけれども死刑の判決を受けて9度にわたって最新請求が行われた奥西正さんだけど奥西さんは最新請求をずっと求めながら2015年に89歳で亡くなりました。八王子の医療刑務所で最新請求をやっているから無罪だというわけではないんだけれども本人たちは最新請求を一生懸命やっているけれども亡くなってしまったこの間傍聴席に江川さんと同時に石川幸子さんもいらっしゃったさやま事件1963年に起きた私は差別裁判だと思っておりますけれどもその石川和夫さんの奥様である石川幸子さんがいらしたこのさやま事件についても現在第4次の最新請求が行われている最中なんだけれども残念ながら石川和夫さんは昨年86歳でお亡くなりになりました。 最新請求無罪だと信じた人たちが求めて行動していてもその間に亡くなってしまうというのがこの残酷さであって人間として考えていかなければいけないことだと思うんです。 まず法務大臣に伺いたいんですけれども刑事局長もそうですけれどもこんなことはあってはならないんだと毎回毎回そうおっしゃっています。 そのとおりです。 法務大臣に伺います。 そのあってはならないことが何でこれまで起きてきたんでしょうか。 お答えください平口法務大臣。

## 36. 平口洋 / 法務大臣 — 01:12:40

処罰されるべきでもないものが処罰されることはあってはならないということでございます。 具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でありまして処罰されるべきでないものが処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかを一概に申し上げることは困難でございますが過去の無罪判決や検察当局による検証においては例えば客観資料の吟味が不十分であったこと自白の信用性に対する吟味検討が不十分であったこと新たな科学的捜査手法に対する理解検討が不十分であったことなどの理由が指摘されてきたものと承知しております。 これらを踏まえて検察当局においては客観証拠を適切に収集分析すること消極積極を問わず十分に証拠を収集把握し冷静かつ多角的にその評価を行うこと強迫強迫の任意性の確保その他必要な配慮をすることなど検察する意念を踏まえ基本に忠実な捜査広範活動の適正な遂行に進めているものと承知しておりまして引き続きこうした基本に忠実な捜査広範遂行に努めていくことが慣用であると考えております。 有田芳生君。

## 37. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:14:51

証拠をちゃんと最初から開示しないから問題が起きているんじゃないですか。 そのことをこれから具体的に伺っていきますけれどもその前に刑事局長にお伺いをいたします。 死刑判決を受けて最審無罪だったケースというのはこれまで一般的には4大死刑死刑冤罪事件と言われていますけれどもちょっと簡単に御説明いただけますか。 法務省佐藤刑事局長。

## 38. 佐藤 / 刑事局長 — 01:15:17

お答えいたします。 お尋ねは死刑判決が確定した後最新で無罪とされたいわゆる面打事件埼玉事件松山事件及び島田事件の四つの事件を指すものと理解しております。 まずいわゆる面打事件は昭和二十三年十二月二十九日近貧行使の目的で熊本県内の民家に侵入し被害者二名を殺害し別の二名に障害をわした住居侵入強盗殺人及び同未遂の事案でございまして元被告人の方が起訴され昭和二十七年一月五日に死刑判決が確定しました。 がその後に最新開始決定がなされ昭和五十八年七月十五日最新公判で強盗殺人等の点につき無罪が言い渡されたものと承知しております。 次にいわゆる埼玉川事件は昭和二十五年二月二十八日近貧行使の目的で香川県内の民家に侵入し被害者一名を殺害し現金を行使した住居侵入強盗殺人の事案でございまして元被告人の方が起訴され昭和32年2月2日に死刑判決が確定しましたがその後に最新開始決定がなされ昭和59年3月12日最終公判で無罪が言い渡されたものと承知しております。 次にいわゆる松山事件でございますが昭和30年10月18日宮城県内の民家におきまして家人を殺害して金銀を物色しようと決意した上被害者4名を殺害し同署に放火した強盗殺人非厳重建造物等放火の事案であり元被告人の方が起訴され昭和35年11月22日に死刑判決が確定しましたがその後に最新開始決定がなされ昭和59年7月11日最新公判で無罪が言い渡されたものと承知しております。 最後にいわゆる島田事件でございますが昭和29年3月10日静岡県内において被害者1名を勧引し傷害を負わせた後殺害した合間地症殺人の事案であり元被告人の方が起訴され昭和36年1月26日に死刑判決が確定しましたがその後に最新開始決定がなされ平成元年1月31日最新公判で無罪が言い渡されたものと承知しております。 有田芳生君。

## 39. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:17:37

ありがとうございます。 死刑判決が確定したけれどもだけど結論として消毒工会時で冤罪だということが明らかになったわけじゃないですか。 袴田事件についてもでは次にお聞きをしますけれども警察庁教えてください飯塚事件というのはどういう内容だったんでしょうか。 警察庁遠藤長官官房審議官。

## 40. 遠藤 / 長官官房審議官 — 01:18:03

お答えいたします。 御指摘の事件につきましては平成4年2月福岡県飯塚市内の路上において登校中の女児2名が普通乗用自動車で連れ出された上警部を占めて窒息死させられ同県内の山中に遺棄されたというものでございます。 福岡県警察におきましては平成6年9月被疑者を死体域事実で逮捕・掃除同年10月に殺人事実で逮捕・掃除したものと承知しております。 有田芳生君。

## 41. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:18:41

刑事局長その後裁判はどうなったでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 42. 佐藤 / 刑事局長 — 01:18:47

お答えいたします。 今警察庁の方から事案の概要がありましたけれどもこの被告人については平成6年10月14日及び11月5日に殺人等の事実により起訴され平成18年10月8日に死刑判決が確定したものと承知しております。 その後この事件につきましては2次にわたる最新請求がなされておりますが最新開始決定がなされたことはない状況にありまして現在は福岡公債の即時広告規格決定に対しまして弁護人が最高裁判所に特別広告を申し立て特別広告審が継続中であると承知しているところでございます。 有田芳生君。

## 43. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:19:29

今刑事局長は御発言の中に入れておりませんけれどもこの飯塚事件というのは1992年に福岡で起きてそして2006年に死刑判決が確定をしてその2年後2008年に死刑が執行されたんですよ死刑が70歳で一貫して逮捕された時から私はやってない言い続けてきただけどDNA鑑定とか目撃証言なんかで有罪になり死刑判決になり確定し死刑が執行されたんだけれどもその後のいろんな調査の中でDNA鑑定の疑問点あるいは目撃証言の怪しさというものが今明らかになってきているんですよねかといって冤罪だったというわけではないんだけれどもそういう疑問がある中で2年後に死刑は執行されてしまっただから先ほどメンダ事件なども始めとして袴田さんたちだって死刑が確定したんだからいつ何時命を奪われているかも分からなかったという問題なんですよねそこが深刻なんですよ多くの事件今も最新請求やっているわけでそこをやはりもっと真剣に考えていかなければいけないというふうに私は思っております。 前回の委員会でも参考人の方もあるいは今いらっしゃるわけではないけど和田委員なんかも証拠とは何かということで公共罪だということをおっしゃっておりました。 捜査当局が熱心に捜査を進めて警察検察そして集めた証拠そしてそれを全部そのまま明らかにせよというのではないのは刑事局長もマスキングするとかいろんな方法があるわけだからだけど私は疑問なのはもう一度聞いておきますけれども証拠物これは検察の立場からはものすごく警察検察証拠を集められるわけでしょだけどそれを全部公開するわけじゃないです。 結果として冤罪事件を見てみたら有罪にするのに有利な証拠は出すけれどもそうでない検察に不利なものは出していないのが現実じゃないですか。 袴田事件を見ても違います?証拠物とは一体何ですか?もう一度教えていただけますか?佐藤刑事局長。

## 44. 佐藤 / 刑事局長 — 01:22:30

証拠という文言はかなり多義的でありまして例えば普通の工事園などでありますと根拠とかそういった意味で使われることもあるわけですけれども本法律案で新設することとしている証拠の提出命令制度における証拠とは証拠書類あるいは証拠物を意味するところであります。 これに証拠の収集に税金が用いられることは事実でありますけれどもこれは検察官に損か得かということではなくて証拠は証拠でありまして問題は関連のある証拠かどうかが今例えば証拠の提出命令制度の中では問題になっているということだと理解しております。 有田芳生君。

## 45. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:23:18

そのとおりだということを言えないのは例えば袴田さんの事件確定審では5点の異類が問題になりました。 ところが確定審ではその5点の衣類のカラー写真なんてのは全く検証されていないわけじゃないですか。 5点の衣類が初めはパジャマで犯行を行ったというのはその後変わって5点の衣類になったわけでしょしかも問題なのは袴田弥生さんが履いていたズボンそれを確定審の中では袴田さん控訴審では3回ズボン履いてみろと言われて3回履いたけれども履けなかったわけですよね履けなかったそのとき証拠は提出されていないわけだからだから袴田さんが太ったんだとかあるいは長く味噌の中につけられていたからズボンが縮んだから袴田さんは履けなかったんだ。 もう一つここは重要なんだけれどもその袴田さんが3回とも履けなかったズボンのタグにBってABCのBと表示があったわけですよねそのBを確定審の中では非満の人の印であるBだ。 ところがですねこれも大きく承知するんですけども確定審1980年ですけど第二次請求審2018年38年後38年後は検察は三見垂れ式だけれど600点の証拠資料を出したわけでしょカラー写真も含めてだからそのとき明らかになったのは確定審でズボンのBこれは非満体の印だって言ってたものはそうじゃなかったのズボンの色を示してただから確定審で検察がちゃんと証拠物を出していたら裁判所の判定ってのはおかしいじゃないかという判断に結びついたかもわからないあるいはカラー写真を最初の段階で出していたら血液赤だと書いてあるんだけれどもだけど1年つけて赤なのかという疑問を持つ人が後で支援者が実験をして赤じゃないというのが明らかになって冤罪無罪になっていくんだけれどもだから最初から確定審の段階から検察が持っている資料を全部出していたら袴田さんはもっと早く罪から免れたと私は考えているんですけれども違いますか。 佐藤刑事局長。

## 46. 佐藤 / 刑事局長 — 01:26:34

お答えいたします。 いわゆる袴田事件につきましては最古権におきましても検証報告書を作成して公表するなどしまして公にしているところでございます。 その上で、当時の最新請求審というものの証拠開示というのは検察においても裁判所においてもその運用に消極的であったというのは今の視点から見ると否めないというふうに思っております。 そういう観点で先ほど答弁しましたように平成16年に通常審におきまして証拠開示のルールができましてその運用が定着いたしましてそれを最終請求審の中でも裁判所検察官弁護人がそのような運用を前提に最終請求審においても証拠を広く開示すべきだという合意ができて裁判所の勧告に従って検察官は開示するようになりまして今の墓又事件につきましてもそのような時点でそのような広い証拠開示がなされたということであると理解しています。 その上でではその当時からそのように運用がなされていたらということでございますがまさに今回の本法律案は証拠開示におけるそのような争いをそういうことに一定のルールをちゃんとつくって通常審と同様に証拠解釈命令あるいは制度などをちゃんと活用してそういうことに対する争点が早く早期になくなるようにしてしたがいまして墓又事件が今起きたとすればそういう証拠の提出とか開示とかいったもので時間が浪費されないようなそういうルールを策定するものだと思っていますので早く終わるものだとあくまで仮定ではありますけれども早く終わるようにこの法律案を策定しているというつもりでございます。 有田芳生君。

## 47. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:28:41

刑事局長にここの段階で確認しておきたいんですけれどもこれは質問通告した後今朝早くにお伝えしたので無理なら無理で仕方がないんですけれども戦前の日本では被告人あるいは弁護士に全ての証拠が開示されていたというのは事実ですか。 もしそれが事実ならば最新について完全に戦前は全ての証拠にアクセスできたもう一点今の制度として全ての証拠を開示するというのはドイツと台湾では行われているというのはそれは正しいという理解でよろしいですか。 佐藤刑事局長。

## 48. 佐藤 / 刑事局長 — 01:29:32

お答えいたします。 戦前の刑事訴訟法というのは現行の刑事訴訟法ではなくて大正11年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法のことだと思われますのでこれについて急ぎちょっと確認いたしました。 まず旧軽素法というのはいわゆるGHQがやってきて昔職権主義といいまして一般の通常審におきましても例えば予診判事が検察官がいてその証拠を全部予診判事が見て予診判事が少しずつスクリーニングしていくと有罪になる人が最後に裁判所の下で残るといったようなすっごくざっくり言いますと不正解かもしれませんがそのような刑事裁判が戦前は行われていたということでございます。 それがGHQが来たことに伴いましてすみません撤回いたします。 戦後アメリカ法のいわゆる当事者主義でありまして伝聞法則厳格な証拠のルールをつくったり裁判所に余談を持たせないで基礎上一本主義で裁判を進めていくというようなルールが通常審に入れられました。 したがいまして先ほどの宣言の場合というのは職権主義のときの話なんですけれども職権主義のときには私の理解では基本は全て警察から来た証拠が検察官のところにあり検察官が捜査した証拠も全部そこにあり証拠のルールなどありませんので全ての書類を裁判所が見て判断をするというルールになっておりましてそういう前提のもとに一件記録がどこまでかというのは日本とかなり今のルールとかなり違いますけれどもその前提であればそれに裁判被告人が後半に被告事件が付された後裁判所において訴訟に関する書類については閲覧投写されることとされていたようでございますので証拠物についても閲覧できるようでございましたのでそのような意味では弁護人も全ての記録を見れたということのようでございます。 それからドイツフランスにおいてもドイツと台湾ですね少なくともドイツは日本が戦前に学んだ大陸法系の職権主義の国でありまして先ほど言ったような裁判の形態があるわけですけれどもおそらくそのような形で裁判所に損する書面とか裁判所にそのまま警察から全部引き受けたものが全て渡るという前提でありますのでこれについては一定の自由を除いて閲覧制限されている場合を除いてこれを弁護人は見ることができるように理解していますがその前提がそもそも記録とは何ぞや一見記録とは何ぞやというところが全てわかっているわけではありませんので一概に日本と比べるのは困難であるとは考えているところでございます。 有田芳生君。

## 49. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:32:33

時間がなくなってきましたのでもう一点確認をさせてください1986年最新無罪事件検討結果報告書というものが作られておりますけれども何の目的でどういう内容で作られたんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 50. 佐藤 / 刑事局長 — 01:32:54

お答えいたします。 検察当局においては無罪判決等があった場合には当該事件における捜査広範活動の問題点を検討しまして必要に応じて検察官内で問題点を共有して今後の捜査広範の教訓としているというものでございますけれども御指摘の資料もそのようなものでございまして検察当局の内部資料でございますので法務局としてその詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきます。 有田芳生君。

## 51. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:33:28

公表していない報告書だということですけれどもしかしそういう公表していなくてもどういう動機でこういう報告書を作られたんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 52. 佐藤 / 刑事局長 — 01:33:46

お答えいたします。 先ほど申し上げましたように無罪判決等があった場合にその捜査広範活動の問題点を検討して必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して今後の捜査広範の教訓とするためにそのようなものを作成したというふうに承知しているところでございます。 有田芳生君。

## 53. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:34:10

つまり先ほど私が伺った明田財団は松山島田の死刑最新無罪いわゆる4大死刑冤罪事件を受けてそういう報告書を作ったんじゃないですか。 佐藤刑事局長。

## 54. 佐藤 / 刑事局長 — 01:34:40

ご指摘の先ほどの4大事件であるかについてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 有田芳生君。

## 55. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:34:56

要するにこの公表していない報告書というのは検察の証拠解除を極力しないという方針を徹底するためのものだったんですよそれが今でも生きているんじゃないかというのが私は今今日お話を伺っていて朝日新聞の表現だと抜け道がこの法案には作られているんじゃないかという思いなのだからそれは最初にお話をしましたけれども袴田英子さんも法律の専門家でも何でもありませんよだけど被害者としてずっと戦ってきてその感覚からこれは危ないんじゃないかという感が働いているんですよだからこの問題というのはこのまま法案を通していいのかどうかということも含めてさらに議論を深めていきたいと思いますし機会があれば私もまた質問しますけれども取り起こした問題はありますけれども時間が来ましたので終わります。 次に、国重徹君。

## 56. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:36:18

中道改革連合の国重徹です。 今日は私は証拠の一覧表を弁護人にも開示すべきだとこの論詞で質問を重ねていきたいというふうに思います。 しっかり質問を聞いてお答えいただきたいと思います。 また、答弁内容を踏まえてさらといと答弁内容によってはさせていただきますのでしっかりここで生きたやりとりさせていただきたいと思います。 これまでの最新無罪事件では意図的な証拠隠しと評価されるものだけではなく検察官が不検討不存在とした証拠が後になって発見されるなど証拠の管理把握の不十分さが問題となった事例が少なくないと認識をしています。 この点について平口法務大臣も同様の認識なのかまたこの現実をどう受け止めているのかお伺いします。 平口法務大臣。

## 57. 平口洋 / 法務大臣 — 01:37:26

お答えいたします。 ご指摘のような事例につきまして法務省として網羅的に統計的に把握してはおりませんでその他かについて一致外にお答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思います。 その上で、例えばいわゆる袴田事件においては弁護人が5点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムの開示を求めたのに対し検察官は5点の衣類等を撮影したカラー写真30枚を開示した後その他には5点の衣類を撮影した写真及びネガフィルムは存在しない旨を回答したにもかかわらずその後写真やネガフィルムが発見され警察官がこれを裁判所に提出する事態が生じました。 その原因について検察当局が公表した検証結果報告書においては長期間にわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理把握が十分ではなかった旨指摘されているものと承知をしております。 検察当局においてはこうした事態を教訓として客観的な捜査資料や証拠を一層適正に管理しその開示に遅れを生じさせることのないよう努めているものと承知をしております。 国重徹君。

## 58. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:39:23

私は他かを聞いているわけではなくてどう受け止めているのかということであります。 このような事実を本改正案の制度設計の前提としてしっかりと受け止めているということで大臣よろしいでしょうか。 平口法務大臣。

## 59. 平口洋 / 法務大臣 — 01:39:43

まあそうのとおりだと思います。 国重徹君。

## 60. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:39:49

はい、最新無罪事件はですね、古い事件も多くて、後半未提出記録を含めますと、この証拠の数は膨大になる事件もあります。 そういった状況の中で裁判所から証拠提出命令を受けた検察官が関連性のある証拠を漏れなく提出するためには検察官自身がまず後半未提出証拠も含めて証拠の全体像を正確に把握していることが不可欠と考えますがこの点いかがでしょうか。 法務省佐藤刑事局長。

## 61. 佐藤 / 刑事局長 — 01:40:29

お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度におきまして裁判所が検察官に証拠の提出を命じた場合検察官が命じられた証拠を提出する義務を負うこととなるわけでございます。 その上で、検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには事故の担当する事件の証拠を適正に管理するとともに命令を受けた場合に証拠の内容を精査した上で提出を命じられた証拠に該当するものを丁寧かつ的確に選別することが重要であると考えているところでございます。 国重徹君。

## 62. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:41:05

ちょっと問いに正面から答えていただけていないと思います。 私が聞いているのは関連性のある証拠を漏れなく提出するためには検察官が自身が自ら証拠の全体像を正確に把握している必要があるんじゃないんですかと聞いているんです。 今の別のような問いに全体像をまず正確に把握する必要があるのかどうかイエスかノーかでお答えください佐藤刑事局長。

## 63. 佐藤 / 刑事局長 — 01:41:40

お答えいたします。失礼いたしました。 正確に把握していることは重要でございます。 国重徹君。

## 64. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:41:49

では検察官が証拠の全体像を正確に把握していることが前提として必要になるこれは当たり前のことだと思います。 これ全部を把握していないと関連性のある証拠が漏れてしまいますのでこれは大前提として必要ですけれどもではその上で検察官が証拠の一覧表を作成することなくこの証拠の全体像を正確に把握して関連性ある証拠を漏れなく提出するということはこれ実務上相当困難だと考えますがいかがでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 65. 佐藤 / 刑事局長 — 01:42:29

お答えいたします。 さまざまな事件がございますので個別事案にもよると思いますのでそれが難しいかどうかという話にもっても事案によって違うと思いますけれども証拠の一覧表を作成しなくてもそのような選別作業については証拠の内容をちゃんと精査した上でその該当するものをちゃんと選別することは可能であるというふうに考えているところでございます。 国重徹君。

## 66. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:43:02

私はわかりませんね要は証拠の一覧表というのは単に証拠の表目を書いているだけですよね裁判所に対する表目の一覧表は用紙とかが書いてますけれどもどんな証拠があるかということを例えばラインナップをして番号を振って教授長所何月何日付があると全体像これ分からないと何によって全体を把握するんですか。 佐藤刑事局長。

## 67. 佐藤 / 刑事局長 — 01:43:33

お答えいたします。 そのような例えば関連性ある証拠を漏れなく提出するために選別することについては証拠の一覧表がなければ実施が困難というわけではないというのは先ほど答弁したわけですけれどもその一方で証拠の一覧表を作成することにより証拠の管理に資する場合があるのはまたそのとおりであると思っております。 その上で、検察官が受理する事件と申しますのは警察からの措置事件が大半でございまして警察からの措置事件については証拠の多くは警察において収集されてそれについて措置書類として送られてきているものと承知しているところでありまして検察官は例えば措置書類等目録によりまして警察から措置された証拠の表目等を確認することができるために別途一覧票を作成したりする必要はないというのが通常ではないかというふうに思われるところであります。 その一方で警察官が自ら警察から措置された証拠とは別に検察官が自ら収集する証拠についてはその分では事案に応じてさまざまでございますので証拠の管理のために一律に一覧票の作成を義務づけるといった必要性はあまりないのではないかというふうに考えているところでございます。 国重徹君。

## 68. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:44:48

現に過去の最新無罪事件等においても不検討不存在と言っていたものが後になってこれ発見されているわけです。 必ずしもこれ意図的な証拠隠しだけではなくてですねやはり過失による不注意によるこの証拠漏れというのがあったわけです。 ですのでやはり検察官としてはこれ名称は別ですよ名称は別にしてもどのような証拠があるのかということはこれ当然全体を把握していないと把握した上でどれが関連性があるかということをこれ選出していく選別していくもんだというふうに思います。 その上で、大臣検察官に証拠の一覧表の作成を義務付ければこれは保管証拠ですね警察から送られてくるものも含めてですね自ら棚卸しをする契機というのは制度的に生まれます。 これやらないと制度的にこういうものは生まれませんこれは証拠提出命令制度だけでは防ぎきれないですねこれまでの不注意による証拠漏れこういったことを防ぐ実効的な手段になり得ると考えますけれども大臣いかがでしょうか。 平口法務大臣。

## 69. 平口洋 / 法務大臣 — 01:46:07

お答えいたします。 検察官が裁判所から提出を命じられた証拠を確実に提出するためには命令を受けた場合に証拠の内容を精査した上で提出を命じられた証拠に該当するものを的確に選別することが重要であります。 もっとも御指摘のように一覧表の作成を義務付けなければそうした証拠の的確な選別ができないというものではなくてこれを義務付けるまでの必要はないと考えております。 いずれにしましても証拠の提出命令制度が適切に運用されることは適正な裁判の実現のために大変重要でありまして本法案が改正法として成立した場合には検察庁などの関係機関に対しまして制度の趣旨等を十分に周知し適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。 国重徹君。

## 70. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:47:23

じゃあ大臣ですね例えば証拠が200点あったとしてその200点全てどのような1から200まで証拠があるということを検察官は認識していなくていいんですか。 大臣に今聞いています。 1から200まで200点あったとしてそのことを検察官は認識していなくていいんですか。 そこから探し出すんですか。 何らかのものがいるでしょうメモでもどういう証拠が自分の手持ち証拠としてあるのか警察から送られているものも含めてこれがわからないと漏れてしまうんじゃないですか。 どうですか。 平口法務大臣。

## 71. 平口洋 / 法務大臣 — 01:48:15

検察官が受領する事件は警察からの掃除事件が大半でありまして警察からの掃除事件については掃除書類と目録が作成されているものと承知しております。検察官は掃除書類と目録により警察から掃除された証拠の項目等を確認することができるため別途警察から掃除された証拠についての一覧表を作成する必要はないと考えられます。 国重徹君。

## 72. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:48:59

掃除書類等目録ですか。 これが警察から送られてくるということですけれどもこれまでの審議の質疑のやりとりでですね全てが警察から送られてくるわけじゃないと検察のもとにこれまでの最新無罪事件等においてもそういった中にですね証拠漏れ関連性のある証拠がですね眠っている場合もあるわけでしょということは最新請求審等においてですね検察官がもう一度この事件について証拠一覧表のようなものをですね掃除書類等目録等も活用していいと思いますよでも今一度本当にこれ証拠大丈夫なのかということで棚卸しをすることによってですねこの証拠漏れがなくなっていくんじゃないですか。 これまでも掃除書類等目録があったわけでしょあったんだけれども証拠漏れがあったわけですから何らかの新たな制度的担保というのがこれ必要なんじゃないですか。 大臣どうですか。 平口本部大臣。

## 73. 平口洋 / 本部大臣 — 01:50:04

証拠の処理の証拠の失礼しました。 証拠の整理は大変重要なことだと思いますけれどもこれは一覧表に限らないわけでございます。 例えば証拠の属性種類を分類し管理把握するなどの方法もあるものと承知をいたしております。 国重徹君。

## 74. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:50:35

またちょっと後ほど法務省とやりとりしたいです。 私のイメージで証拠の一覧表で一番単純なものですよ単純にただタイトルを書いてですねラベリングでも番号をつければいい問題であってこういった証拠が一体この事件に関しては何点あるかというような全体像を見渡せる用紙とは書いてない本当に単純なメモ的なものですよねこういうものさえ作ることさえ抵抗するのかということが非常に強い違和感を抱いております。 また、後ほどやりとりさせていただきたいと思いますけれども最新請求審においても日野町事件の第一次請求審などは裁判所の訴訟式によって証拠の一覧表が弁護人に開示されたこういう事例があります。 法務省はこれらの開示そのものによって被害者のプライバシーの侵害や捜査情報の漏洩など具体的な弊害が生じた事例これを把握されていますか。 佐藤刑事局長。

## 75. 佐藤 / 刑事局長 — 01:51:41

お答えいたします。 いわゆる日野町事件の第一次最新請求書におきまして裁判所の求めに応じまして検察官が装置書類目録を裁判所と弁護人に提出した例があるということは承知しているところでございます。 その上で、最新請求審において証拠の一覧表が弁護人に開示した事例というものを本部当局としてボラ的に把握していないと言いましょうかむしろ実例としては少ないような気がというふうに認識しておりましてそのようなことでございますのでその証拠の一覧表の開示そのものによって具体的な弊害が生じた事例の有無についてもお答えするのが困難であるということは御理解いただきたいと思います。 国重徹君。

## 76. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:52:24

それでは質問を変えまして平成28年の刑事訴訟法改正以降通常審では刑訴を316条の14第2項に基づいて証拠の一覧表を弁護人に交付する制度が実務上定着をしています。 通常審でこの証拠一覧表を弁護人に開示したことによって被害者のプライバシーの侵害あるいは捜査情報の漏洩などの具体的なこの弊害を生じた事例を法務省は把握されていますか。 把握されているのであれば具体的に内容を明らかにしていただきたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 77. 佐藤 / 刑事局長 — 01:53:08

お答えします申し訳ありません法務当局としましては通常審の公判前整理手続等におきまして証拠の一覧票が提供された状況を網羅的に把握していないということでありまして一覧票の提供そのものによって具体的な弊害が生じた事例の有無についても網羅的に把握していないということでお答えするのは困難であることは御理解いただきたいと思いますがただ一般論として申し上げますと検察当局におきましてはこの証拠の一覧票を提供するに当たりましては316条の14項に規定する事項すなわち当該一覧票に記載することにより人の身体もしくは財産に害を加えまた人を威負させもしくは困惑させる行為がなされる恐れあるいは人の名誉また社会生活の平穏が一印く害される恐れまたは犯罪の証明または犯罪の捜査に支障を生ずる恐れがあると認められる事項の有無を慎重に検討していかなる事項について記載するかについて判断しているものと承知しているところでございます。 国重徹君。

## 78. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:54:07

よくわかりました。 4項があるからですね弁護人に対する証拠の一覧表を開示したとしても今特段具体的な弊害の事例というのは把握されていないということでした。 だからきちっと4項のような規定もあるわけです。 にもかかわらずこういう弊害対応の条文もきちっと規定をされているそういうような中でじゃあなぜ今般の法改正で弁護人側への証拠の一覧表の交付制度を法定しなかったのか私はこれをつくることによって先ほど来申し上げているとおり検察官が自ら保管している証拠警察から来た証拠また警察から送られていない証拠も含めてきちっとこの事件に関連するものの漏れがないのかというようなことを確認してやれる制度的契機にもなると思っていますしまたその作ることを交付することによってきちっと作っているということも担保されると思います。 じゃあなぜこれを法定しないのかお伺いします。 佐藤刑事局長。

## 79. 佐藤 / 刑事局長 — 01:55:24

お答えいたします。 証拠の一覧表の交付制度を法定していない理由ですけれども最新請求審は所見主義の下裁判所が主体的に自ら最新請求理由について審理判断する手続きでございます。 そのため本法律案においては証拠の一覧表を弁護人に交付する制度ではなくて裁判所が証拠の提出命令に係る判断に当たって必要があると認める場合に検察官に命じてその補完証拠であって裁判所の指定する範囲に属するものの表目の一覧表を提示させる制度を設けることとしております。 この証拠の一覧表には結果的に関連性が認められないようなものも含めまして裁判所が指定した範囲の証拠が全て記載されることになりますしその命令を受けた検察官が命じられた証拠の一覧表を整えて裁判所に提示する義務を負うところでございます。 従いまして委員の御指摘のように証拠をちゃんと的確に把握することは極めて重要であると考えておりますけれども他方最新請求者側の証拠の提出命令を請求する際の証拠の特定は指摘に係る証拠を識別できる程度のもので足りるというふうに考えているところでございましてそのようなこのような証拠提出命令制度を設けることによりまして真理に必要なかつ十分な証拠が裁判所に提出されることが担保できるというふうに考えているということでございますがその運用に関しましてはさまざまな御指摘も踏まえて検察庁や裁判所等に対して制度の趣旨等をしっかり修正してまいりたいと考えているところでございます。 国重徹君。

## 80. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:57:00

すみませんまず表目の一覧表と証拠の一覧表は違いますね今の職権主義ということもおっしゃいましたよねまさに今の答弁では手続きの構造論のことをおっしゃったと思います。 最新請求心が職権主義であることを根拠に証拠の一覧表は裁判所だけが見れば足りるというようなそういう趣旨だと思いますけれどもただ職権主義といっても裁判所は請求人が主張した最新請求理由に拘束されて判断をするとこのようなことから先日の参考人質疑で九州の先生がおっしゃったように職権主義といっても純然たる職権主義じゃないんだとおっしゃいましたけれどもそう理解していますけれども同様の理解でいいかどうかお伺いします。 佐藤刑事局長。

## 81. 佐藤 / 刑事局長 — 01:57:57

お答えいたします。 参考人が言葉にしていたその純然たる職権主義というものがそもそもどのようなものであるかというのは私どもで申し上げるのがなかなか難しいところでありますけれども最新請求審は裁判所が主体的に最新請求理由について審理判断する手続きでありまして裁判所が手続き審考について主導権を持つものであることについてはこれは事実であろうというふうに考えているところでありまして一方で最新請求書につきましてはその審判の開始が最新請求者等の請求によることとされるなど最新請求者等にも手続き進行などにつきまして一定の権利が与えられていると考えられるところでございます。 国重徹君。

## 82. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:58:44

先日の参考人質疑においてですね屑野参考人は最新請求人がこの最新請求人においては本質的で重要な役割を担うんだとそういった中での職権主義であるからこそその前提となる請求人の主張を充実させるために証拠の一覧表を弁護人に開示する必要があるという見解がある必要があるというふうにおっしゃいました。 つまりこの職権主義という構造論だけを理由に論理必然的に証拠の一覧表の弁護人への開示を排斥するこの結論が導かれるわけではないそう理解していますがいかがでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 83. 佐藤 / 刑事局長 — 01:59:40

お答えいたします。 処刑主義という構造論だけで論理必然的にということではないかと言われればこの点答えるのがなかなか難しいところではあるんですけれどもいずれにして今先ほど証拠の一覧表ここで言っている証拠の一覧表といいますのは裁判所に対して関連する証拠を全て提出するために裁判所に対して関連するかどうかわからないものも含めまして裁判所の御指示の内容を網羅的に把握して一覧票として起こして裁判所に提出するその内容には供述事項なども含まれるというものでございましてその内容を弁護人にそのまま開示する裁判所と同時に弁護人に開示するという場合には例えば証拠の内容が弁護人側に渡るそれは関連性のないものであって関連性のないという意味は裁判所にとって犯罪被害者のプライバシーなどに触れるものも真理に必要がないのに渡る可能性があるということを意味するのではないかというふうに考えるところでございます。 国重徹君。

## 84. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 02:00:55

多分問いと答弁ずれていると思います。 私は裁判所に提出した教目の一覧表を弁護人に見せろなんてことを言っていないんですよ316条の14の方です。 なのでちょっとずれたので時間の関係で次いきますけれども論理必然と言い切るのはどうかというようなちょっと曖昧な答弁をされましたけれども靴野先生も職権主義であるからこそ弁護人に対する証拠の一覧表を開示すべきだとおっしゃっていてですね要はいろんな見解があるわけですよ論理必然じゃないんです。 ここのことをまず明確にさせていただいた上でどうすれば結局必要性と弊害の比較考量になると考えます。 必要性については前回の参考人質疑で鴨志田弁護士もおっしゃったようにやはり証拠を特定するにあたっては必要になってくるとこれはすれ違いがありますけれども弁護人側としてはそのような必要性を強く感じているということでした。 そして先ほどやりとりしたとおり弁護人にこれ開示をする前提で4項ですよね4項の弊害防止の規定もありますので実際に具体的な弊害の事例がこれ今現に示されているわけでもありませんにもかかわらず構造論だけを理由にこれ大臣証拠一覧表の開示を拒むということはこれ冤罪救済という最新制度の本質よりも手続上の形式論を優先させることになっているんじゃないかとそう考えますがいかがでしょうか。 平口本部大臣。

## 85. 平口洋 / 本部大臣 — 02:02:37

お答えをいたします。 証拠の一覧表を弁護人に開示する制度を設けることについては法制審議会において議論が行われたものの最新請求権は職権主義の下で裁判所が主体的に審議審理を行う手続きであり裁判所に一覧表を提示する仕組みとすることが成功的である。 また、最新請求権は最新請求審は裁判所が最新請求理由について判断する手続きであり裁判所がそのために必要と認めた範囲の証拠を記載した一覧表とすることが整合的であるといった意見が体制を占め答申に盛り込まれなかったものと承知しております。 そこで、本法律案においてはこのような法制審議会の議論の状況を踏まえて証拠の一覧表を弁護人に開示する制度ではなく裁判所が提出を命ずるか否かを判断するにあたり必要があると認めるときに検察官に対し裁判所の指定する範囲に属する証拠の一覧表を提示することを命ずることができる制度を設けることとしております。 国重徹君。

## 86. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 02:04:15

これもあまり正面から答えていただけていない気がします。 冤罪救済の今回の本会議で冤罪を救済するというこの本質的な課題にどう向き合っているのかとこの形式論よりもそちらの方が優先なんじゃないんですかというようなことを今正面から問うたつもりなんですけれどもまたこれ次回以降最後に今日質問して終わりにしたいと思います。 検察官広告の原則禁止これは当初の政府案にはありませんでした。 しかしこれ自民党内で非常に激しい議論を経て最新手続の長期化という現実の立法事実を踏まえて政府にとっては包帯形状政府にとっては包帯形状極めて特殊であろうと考えた検察官広告の原則禁止これを政治判断で採用したと理解しています。 これと同じように私は証拠の一覧表の弁護人への会議についてもこれ政治決断で採用すべきだというふうに考えています。 なぜかと最新無罪事件で明らかのように意図的な証拠隠しや不注意による証拠漏れという現実の立法事実があるんです。 しかも通常審で証拠の一覧表の弁護人への開示というのは実務上既に定着をしています。 最新請求審でも開示された実例があります。 開示の必要性は高いその反面それによる具体的弊害は示されていないだからこそこの大臣最新請求審においても弁護人への証拠の一覧表交付制度これ政治判断として最終的には国会でやることだけですけれどもただ大臣も政治家の一人として大臣として採用すべきだと私は強く考えておりますけれども本日のこのやり取りを踏まえた上での大臣の見解をお伺いします。 平口本大臣。

## 87. 平口洋 / 本大臣 — 02:06:10

これまで申し上げてきたとおり弁護人に検察官保管証拠の一覧表を交付する制度は最新請求権の真理のあり方や手続き構造との整合性に問題があると考えられることからご指摘のような制度を設けることは相当でないと考えております。 その上で、最新請求者側が提出命令の請求をする際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りる上本法律案においては裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしてありますことから真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出することとなると考えております。 ただし、本法案が改正法として成立した場合には適切な運用を確保するため裁判所や検察庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容等について十分に周知してまいりたいと考えております。 国重徹君。

## 88. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 02:07:30

今日のやりとりを踏まえてまた引き続き質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。 次に、池畑幸太郎君。

## 89. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:07:50

日本維新の会池畑幸太郎でございます。 兵庫県の西原間中原間からまいりました。 本日は刑事訴訟法の一部を改正する法律案いわゆる最新法改正案について質疑をさせていただきたいと思います。 何べんもこのおくだりは委員会でも出てまいりますけれども最新制度は無効の者が誤って処罰をされるという刑事司法にとって最も深刻な事態を是正するための非常救済手続きであります。 冤罪被害者にとって最新制度は文字通り時間は取り返せませんけれども人生を取り戻すある意味の唯一の手段でありましてこれが適切に機能するか否かは法治国家としての根幹にかかわる問題であります。 我が地元でも姫路の郵便局強盗事件なので最新を求めている事件もありますが私はこの証拠の提出命令制度が創設されることにより証拠の提出をめぐる実務のあり方実務ですねかなり実務にこだわって今日は質問させていただきたいと思いますがより円滑迅速なものに変わっていくものではないかというふうに考えております。 その意味で想定される実務の姿を念頭に置きながら議論をしていく必要があるというふうに考えております。 そこでまず証拠の提出命令制度という創設に伴う実務運用の変化という観点から質疑を行ってまいりたいと思います。 刑事局長今日は丁寧に確認をしていきたいというふうに思います。 行ったり来たりになってしまいますがどうぞよろしくお願い申し上げます。 まず前提の確認となりますけれども証拠の提出命令制度が創設をされた後においてもこれまで最新請求手続で行われてきた裁判所による提出会議の勧告や警察官による任意の証拠提出会議という従来の実務運用は否定されないという理解でよろしいでしょうか。 刑事局長。

## 90. 刑事 / 局長 — 02:09:52

法務省佐藤刑事局長。

## 91. 佐藤 / 刑事局長 — 02:09:55

お答えいたします。御指摘のとおりでございます。 池畑幸太郎君。

## 92. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:10:02

そうだといたしますと最新請求手続における証拠の提出そして会議の外縁には変わらずこれまで提出改良されてきたものが証拠の提出命令制度の創設により提出改良がされなくなるということではないというふうに理解してよろしいでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 93. 佐藤 / 刑事局長 — 02:10:23

お答えいたします。 法務当局としても御指摘のように考えているところでございます。 池畑幸太郎君。

## 94. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:10:32

証拠の提出命令制度が設けられることによって証拠の提出開示をめぐる運用がこれまでより柔軟になされていくという側面はないのでしょうか。 通常審において証拠開示制度が設けられたことによって任意の証拠開示が柔軟に行われるようになったものと承知をしております。 その中ですなわち刑事訴訟法上の制度としては検察官請求証拠累計証拠そして主張関連証拠の開示という段階的な開示の仕組みが整えられているもので実務の運用では必ずしもそのような段階を踏まずにいずれ開示をされることとなる証拠はまとめて任意に開示をするという、任意の証拠開示が柔軟に行われて、このような運用が定着しているものと私は認知をしておりますけれども、法律案による証拠の提出命令制度の創設は証拠開示制度の創設が実務の運用に生じさせた変化と同様の変化を最新請求手続における証拠の提出開示の実務の運用に生じさせることとなるのではないでしょうか。 その中でちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 95. 佐藤 / 刑事局長 — 02:11:55

お答えいたします。 一般論として申し上げますと検察当局におきましては通常審において弁護人から累計証拠や市長関連証拠の開示請求があった場合には法律の規定に従って請求及び開示のそれぞれの要件の存否を判断した上証拠開示制度の趣旨に則り市民の見通し等の事情を勘案しつつ誠実に対応しているというものと承知しております。 また、検察当局におきましては一般に証拠開示制度の趣旨に沿って証拠開示命令がされていない段階においても柔軟に証拠の任意開示を行っているものと承知しております。 このような通常審における証拠開示の運用状況を踏まえますと本法律案が改正法として成立した後は証拠の提出命令制度につきましても一般に必ずしも証拠の提出命令によるのではなくて従来の実務運用を踏まえましてまたその制度の趣旨に沿って裁判所による証拠の提出開示の勧告やそれに基づく任意の証拠の提出開示といった柔軟な対応が行われることとなるものと想定しているところでございます。 池畑幸太郎君。

## 96. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:13:04

ただいまの刑事局長の答弁を前提とさせていただいて次に質問させていただきたいと思っておりますので今の刑事局長の答弁は想定される証拠の提出命令制度の運用のあり方についてお尋ねしたんですけれども最新請求者としてですね検察官の手持ちの証拠の中にある自らの主張立証に役立つ証拠を見たいと考えた場合には直ちに証拠の提出命令を裁判所に請求するということになってその質問をさせていただいたわけでありますけれどもそれも含めてですね直ちに証拠の提出命令を裁判所に請求するということになるかどうかもう一回確認の質問をさせていただきます。 佐藤刑事局長。

## 97. 佐藤 / 刑事局長 — 02:13:50

お答えいたします。 お尋ねのような場合に最新請求者側が取る対応というのは事案によりさまざまだとは思われますけれども証拠の提出命令を請求する前にまずは裁判所に対してどのような証拠を見たいのかその理由などを伝えてそうした要望を受けた裁判所におきまして検察官とコミュニケーションを取った上で検察官に証拠の提出開示を勧告してそれを受けた検察官において証拠を任意に提出開示するといったケースも相応に生じるのではないかこれは通常審でそのように行われていることが多いということでございましてそういうことを想定しているところでございます。 もちろん最新請求者側が直ちに証拠の提出による請求することも十分あり得ると考えているところでございます。 池畑幸太郎君。

## 98. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:14:41

冒頭申し上げたように実務の運用を中心に今回質問させていただいておりますが今答弁をいただきました。内容のプロセスを経ずに証拠の提出命令が請求された場合には裁判所は直ちに当費の判断をすることになるのでしょうか。 もう一回答弁をいただきたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 99. 佐藤 / 刑事局長 — 02:15:03

お答えいたします。 お尋ねのような場合に裁判所が取る対応というのは通常審の状況も踏まえますと事案によりさまざまであるとは思われますけれども証拠の提出命令に係る判断に先立ちましてまずは最新請求者側に請求の意図を確認して検察官ともコミュニケーションを取った上で検察官に任意に提出開示するかを確認したりあるいは任意の提出開示を勧告するといったケースも相応に生じるのではないかと考えているところでございます。 その結果検察官が裁判所の意向を踏まえて任意に証拠を提出開示した場合これを受けて最新請求者側が提出命令の請求を撤回するといったことをも通常審のことを踏まえますとあり得るのではないかということでございます。 もとより裁判所が直ちに証拠の提出命令にかかる判断をすることも否定されないところでおりまして裁判所において事案に応じて適切に対応されるものと承知しているところでございます。

## 100. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:16:02

池畑幸太郎君今日もやはり三時間ぐらいの質問がありますいろいろなところで語ってくるところがあるんですが実務の運用という部分ではあまり重なっていない部分だというふうに思っています。 その中で今答弁をいただきました。証拠の提出命令を請求しようとする最新請求側としてはどのような証拠が検察官の手持ち証拠の中にあるのかがわからないなどから具体的に特定をして証拠の提出命令を請求することは難しいように思いますが証拠の提出命令の請求をする際は提出を求める証拠をどの程度特定することが求められることとなるのか伺いたいと思います。佐藤刑事局長。

## 101. 佐藤 / 刑事局長 — 02:16:48

お答えいたします。証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると考えております。例えば犯人でない人が有罪判決を受けて最新請求をしている場合について考えてみますと有罪認定の根拠となった証拠として目撃者の証言がある場合にはその有罪認定の誤りを示す可能性がある証拠としては例えばその目撃証言中の目撃日時等に関する証言と整合しない内容が記載された捜査報告書であったりとか犯行状況に関する別の目撃者の供述といったものが有罪判定認定の誤りを示すものとして想定されるわけであります。 その場合最新請求者側がその証拠の提出命令の請求をするにあたっては例えば犯行目撃日時に関する裏付け捜査の結果を記載した捜査報告書であるとか犯行状況に関する他の目撃者の供述聴取といった程度の特定をすれば足りるということでございまして目撃者の氏名や供述聴取の日付作成者等による特定までは要しないところでございます。 確定判決に不服のある最新請求者側は確定審の証拠や判決の内容からその判決のうちどの部分が誤っているかを把握していると考えられるところでございまして検察官に提出が命じられるべき証拠としてどのようなものがあり得るかについては想定することが可能であると考えられることから最新請求者側においてただいま申し上げた程度の特定を行うことは容易ではないかと考えているところでございます。 池畑幸太郎君。

## 102. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:18:36

今の答弁を踏まえてまた質問させていただきたいというふうに思いますが容易にできるという話がありましたが裁判所は証拠の提出命令を発するにあたりまして提出を命じるべき証拠の範囲に疑問を持った場合どのような措置をとることになるのでしょうか。 お伺いしたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 103. 佐藤 / 刑事局長 — 02:19:00

お答えいたします。 お尋ねのような場合に裁判所が取る措置というのは事案によりさまざまであるとは思われますけれども例えば裁判所において最新請求者側に対しまして提出命令の請求に係る証拠について最新請求理由との関連性や提出の必要性等に関する事情を確認したり検察官に対しては提出命令の対象となるより証拠の有無や提出に伴う弊害等について確かめることなどが考えられるところであると思います。 また、本法律案におきましては裁判所が証拠の提出を命ずるか否かを判断するにあたりまして必要があると認めるときは検察官に対し判断の対象となる証拠自体であるとか裁判所の指定する範囲に属する証拠の一覧表の提示を命ずる制度を設けることとしておりまして裁判所としてはこれらの制度を活用することも可能であると考えているところでございます。 池畑幸太郎君。

## 104. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:20:01

裁判所が制度の活用ができるということも踏まえましてただいま御指摘をいただきました。 証拠の表目の一覧票の提示命令にはどのような事項が記載されていることになるのでしょうか。 また、本法律案においては裁判所今お話ありましたけれども証拠の表目の一覧票の提示命令のみならず証拠そのものの提示命令を発することができることとしているものとも承知しております。 その中で証拠の表目の一覧表の提示命令については裁判所が範囲を指定していることとされておりますけれども裁判所は最新請求者側そして検察官の意見を聞かずに一方的に証拠の提示を命じてまたは一方的に範囲を指定して一覧票の提示を命ずることは可能なのでしょうか。 さらにお聞きさせていただきますけれども裁判所が検察官の手持ち証拠の全ての表目の一覧票について提示命令を発することも可能なんでしょうか。 改めてお伺いしたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 105. 佐藤 / 刑事局長 — 02:21:15

お答えいたします。 本法律案において新設する証拠の一覧表ですけれども最新請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握することができるようにするためのものでございますので証拠の表題作成の年月日教授者の氏名などにとどまらず例えば教授聴取における教授事項等も記載されることを想定しております。 また、本法律案におきましては証拠にまたはその一覧表の提示命令を発するにあたり裁判所による最新請求者側や検察官からの意見聴取を必要的なものとしておりませんのでそのような意見聴取を行わずに命令を発することも可能でございます。 もっとも裁判所の判断によりそのような意見聴取を行うことが禁止されるものではございませんので裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えております。 さらに、本法律案最後の御質問でありますが本法律案においては証拠の一覧表の提示命令について対象となる証拠の範囲を検察官の保有する証拠であって裁判所の指定する範囲に属するものとしているところでございますので裁判所において個別の事案に応じた検討の結果として証拠の提出命令に係る判断のために必要があると判断した場合には検察官の保有する全ての証拠を指定してその一覧票の提示を命ずることも可能であると考えているところでございます。 池畑幸太郎君。

## 106. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:22:44

ありがとうございます。 今の答弁をお前の最後になります。 言ったり来たりありがとうございます。 確認であります。 裁判所が証拠またはその一覧票の提示命令を発した場合検察官はこれを拒むことが可能なのでしょうか。 お聞かせいただきたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 107. 佐藤 / 刑事局長 — 02:23:08

お答えいたします。 本法律案における証拠またはその一覧表の提示命令を受けた検察官は命じられた証拠またはその一覧表を裁判所に提示する法的義務を負いこれを拒むことはできません池畑幸太郎君。

## 108. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:23:27

ありがとうございます。 できませんということであります。 これまでの質疑に通じて証拠の提出命令制度の創設によって実務の運用に良い意見を及び証拠の提出改善によって柔軟な対応がなされることそして裁判所が最新請求理由を判断する上で必要かつ十分な証拠提出改善がされるようになることが私たちとしては確認ができたというふうに思っておりますがぜひその方向で適切な運用が行われてほしいというふうに思っています。 最後に一番最初の質問者でありました。 安岡委員が言われておりましたけれども大臣に現場の声を聞いたのかという質疑がありました。そこで、最後にそれも踏まえた上で証拠の適切な提出開示に基づく最新制度の適正な運用の実現に向けた決意を平口法務大臣に最後お聞かせいただきたいと思います。

## 109. 平口洋 / 法務大臣 — 02:24:24

平口法務大臣お答えをいたします。 最新制度が非常救済手続きとして適切に機能するためには真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることが重要であります。 これまで刑事局長が答弁してきたとおり本法律案が改正法として成立した場合には証拠の提出命令制度とこれまで実務で行われてきた裁判所による勧告や検察官による任意の提出開示が共に活用され必要かつ十分な証拠が迅速に提出開示されることとなると考えております。 本法律案が成立した場合には裁判所や警察庁などの関係機関に対し制度の趣旨や実務上想定されるところを十分に周知し適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。 池畑幸太郎君。

## 110. 池畑浩太朗 / 日本維新の会 — 02:25:39

大村委員ありがとうございました。 日本維新の会は本法律案による改正の後も引き続き最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能しているかという観点から今日こだわりました。実務における運営を注視していきたいと思っております。 これは重要広範でありますから最後は総理が出てきて質疑があるというふうに思っております。 しっかりとこれからどうなってくるかということをこの委員会でみんなでいい方向性にやっていきたいというふうに思っておりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます私の質疑を終わりますありがとうございました。 次に、小竹会君。

## 111. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:26:31

小竹会君国民民主党の小竹会です。 本日もありがとうございます。 今日の理事会で先日の田中県議員の質問事項について協議事項について資料を配られましたけれども前回の田中県議員の質問としては最高法院の袴田事件の検察報告書では第一次最新請求のときに証拠開示が進まなかった理由に関して弁護人の開示請求自体が抽象的だったというふうに言っております。 しかし、政府答弁では証拠リストがなくてもこの請求人や弁護人側が必要な証拠に適切にアクセスできるというふうに言っておりましてこの整合性について質問をさせておりました。 もちろん通告も出ていたというふうに認識をしています。 そして今日資料を配られましたけれどもやはりこれ今日口頭でもらったばっかなのであれですがまず当時と現状では前提が違うということでありましたけれどもこの説明は私は不十分だと思いますし先ほどの国資原因の質問を聞いていてもこの説明の中身については明日触れたいと思いますが平成16年の証拠開示の方が具体的に出てきて最新の方では法律ではないが運用の方で明確にこの証拠開示の方が最新後半の方でも後半整理のときにもしっかりと導入されていったというようなことを言われていますがやはり今回の法案についても関連性とか必要性とかまたいろいろな弊害を見て結局この裁判官次第というかこういった裁量が大きく残るということは運用の採用が残るということに関しては前提が異なるというふうに言い切れないと思いますし今回のことでこの証拠開示というのがまた大きく変わるというふうには思っていませんやはり裁判官によって裁判官ガチャというかそういったところに変わらないようにこの証拠開示のあり方というところは今日ペーパーいただきましたけれどもなかなかこれ説明として不十分だというふうに思います。 その上で、明日これに関しては質問をさせていただきたいというふうに思います。 今日はまず検察官広告最新開始決定に対する検察官広告について伺いたいと思います。 最新開始決定に対する検察官広告によって初めて最新開始決定がされた後最終的に最新開始が確定するまでに先日の鴨志田参考人から個別事件に提示いただきました。 墓間田事件は9年福井事件は13年日野町事件が7年7ヶ月面田事件は24年4ヶ月というふうに長期にわたってこの妨げられてきたということが最新法改正の最も重大な重要な立法事実の一つであるということは皆さん認識かと思います。 その上で、今回自民党の党内の審査において計算法450条から448条の1項の決定を削除して原則禁止としたということは大きな前進ではあると思いますが5月27日の藤原委員に対する質疑であったりそれ以外の質問でも検察官に対する広域犯であるということが同1項の十分な根拠のところで示されております。 そうすると結局この450条で広告が禁止になった以上この2項は例外的に広告できる場合を改めて規定しているものでありましてその規定が裁判規範ではなくてある種自主規制とみられるような公益規範にとどまるとすれば本来の禁止の実効性に重大な疑問が生じているというふうに思います。 その上で、順次伺いたいと思いますがまず大臣に一問伺いたいと思います。 本法施行後仮に検察官が最新開始決定に対して不服申立てをした場合裁判所は450条の2に言う十分な根拠の有無を独立の判断要素として審査することになるのかそれとも実質的に裁判所は従来の報告審査と変わらないのかこの点を明確にお答えください平口法務大臣。

## 112. 平口洋 / 法務大臣 — 02:31:10

十分な根拠の判断主体は検察官でございますが本法律案においては最新開始決定に対する不服申立てについて原則として禁止するとともにこれを担保するための様々な規定を設けることとしておりましてそれらによって不服申立てのより慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。 その上で、不服申立てがされた場合には公告裁判所としては検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断することとなりますが仮に十分な根拠がなく不服申立てがされた場合には通常当該不服申立てには理由がないとして規格することとなると考えられるところでございます。 そのため十分な根拠の有無については検察当局においても広告裁判所の裁判審査に耐えうる客観的に妥当なものかという観点から組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に判断することになると考えられるところでございます。 小崎会議君。

## 113. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:32:43

裁判所は変わらないということでよろしいですか。 大臣に聞いています。 今要約している平口法務大臣。

## 114. 平口洋 / 法務大臣 — 02:33:04

刑事訴訟法の一部を改正する法律案においては従来の最新開始決定に対する不服申し立てや通常審における不服申立てと異なり最新開始決定に対する検察官の不服申立てについてはこれを原則として禁止しただいま申し上げた十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができるとした上で例外的に検察官が不服申立てをした場合はその理由を遅滞なく公表することをしておりこれにより検察官の報告申立てが十分な根拠に基づくものであるかどうかについてその都度国民のチェックを受けることとなります。 小田原会議員少し質問がかみ合っていないように思いますが前回の藤原委員の質問の際に検察官が即時広告をする際にその旨と理由を政府として地帯なく公表していなければならないというふうに取り上げた上でその広告が規格をされてその後に最新開始決定がされた場合にそこの際には特段の見解公表義務等は条文上明記されていないという点について問題提起がされておりました。 私もこれ同じ意見だというふうに思います。 政府は十分な根拠を裁判規範ではなくて検察官に対する公益規範と整理しているわけでありますから裁判所に広告が帰却された場合これを単なる配送事例として整理するのかそれとも裁判官の公益規範適合性それ自体が厳しく問われる事態であり帰却後の検証や説明責任が必要になると考えておるのか政府の整理をお示しください法務省佐藤刑事局長。

## 115. 佐藤 / 刑事局長 — 02:35:09

お答えいたします。 本法律案においては最新開始決定に対する副申立てについてこれを原則と禁止し当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるところとしているところでございましてこの例外要件に当たらない限り副申立てをすることはできませんしそのため例外要件を満たさない副申立ては刑事訴訟法上違法になると考えられるところでございます。 仮に検察官として十分な根拠があると考えて不服申立てをしたにもかかわらず不服申立てが規格された場合検察当局におきましては広告裁判所の認定判断との相違点等について検討分析することとなると考えられるところでございますがこの法律案におきましては施行後5年ごとの検討条項を設けることとしておりましてその際検察官の不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価される仮に問題があれば改めて複毛仕立ても定期それ自体が厳しく問われることになるというふうに考えているところでございます。 以上のとおりでありまして最新開始決定に対する複毛仕立てが規格された場合には単なる排除事例と整理するにとどまらない効果があるというふうに理解しているところでありましてその対応が迫られることになるだろうというふうに理解しております。 小田原君。

## 116. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:36:37

ありがとうございます。 ぜひ5年ごとの見直し条項もありますからもちろん例外的に十分な根拠があると思って。 検察官が広告してそれを規格された場合には相当重く受け止めて単なる反省ではなくて検証していく仕組みというのを現状から構築していくような検討を始めていただきたいと思います。 国家賠償請求書書法との関係について伺いたいと思います。 最新確定後に国賠訴訟となった場合について政府は裁判所に帰宅された検察官広告について国賠法上の違法性判断の対象となり得る行為だと考えるのかそれともこの単なる訴訟活動として原則としてその対象外と考えるのか法的整理をお答えください佐藤刑事局長。

## 117. 佐藤 / 刑事局長 — 02:37:34

お答えいたします。 国家賠償法第一条第1項におきまして国の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは国がこれを賠償する責任を負うこととされているところでございます。 その上で、一般論として申し上げますと最新開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったかどうかは国家賠償法上の違法性判断の対象となり得ると考えているところでございます。 尾崎会議君。

## 118. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:38:10

今いただいたのは違法となり得るということでありますがやはり広域犯である以上裁判期間になっていないということはこの判例上いわゆる職務広域基準説が取られておりここでその時点で判断した検察官が相当の合理性があったかどうかという観点が争えるというふうに思いましてやはりこの広域犯ということが抽象的な広域犯にとどまるのであればこの国賠訴訟法になったときも結局検察官は当時の判断としては相当であったと主張することができてしまうんじゃないかというふうに思うんですがこの点どういうふうに思いますでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 119. 佐藤 / 刑事局長 — 02:39:01

お答えいたします。 国家賠償責任については個々のやはり事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ということではございますけれどもこの最新開始決定に対する検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであったかどうかはやはり国家賠償法上の違法性の判断の対象となり得るというふうに考えているところでありましてまた従来から答弁しているとおり十分な根拠があったとないのに不服申立てをした場合には通常その広告は企画されることになる理由がないとして企画されることになります。 したがいましてそのような中で裁判所のチェックが行われるということでもございまして厳しく結果がそういうふうになった場合には厳しく警察当局は問われることになるだろうというふうに考えているところでございます。 小竹会君。

## 120. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:39:59

やはりですね国賄との関係もそうですけれどもこれ十分な根拠があるという例外規定を残した有無について今は問いませんがこれが規約されたときにはもうそれ自体が違法となり得るじゃなくて違法に当たらないと厳しく取り締められないと思いますしそういうことを例外的に残していくその道がどんどん広がっていけば結果として先日の私の答弁を聞いていても大臣もこの広告を全て禁止すると困難が生じるというふうにおっしゃったりとかやはり現状から変わらないむしろ後退することも可能性としてあり得るんじゃないかと思いますので今局長答弁いただいたようにこの規格された場合には違法になり得るではなくてその時点で国会上の違法になるというような強い認識を持っていただきたいというふうに思っています。 そして次目的外使用禁止規定についても伺いたいと思います。 まず第一問ちょっと確認のような質問をさせていただきたいというふうに思いますが袴田事件ではいわゆる5点の衣類から写真が開示されその式帳が1年2ヶ月ミソに使っていたものとは到底思えないほど鮮やかであったことから弁護団と支援者が実験を重ね実際の変色状態であったりそういったものと大きく異なることが明らかになりこれが最新開始そして無罪方向に向かう大きな原動力となったことは先日来共通認識としてあるかというふうに思います。 そして5月27日の稲田委員の質疑に対する答弁では支援者に証拠の複製を示して一緒に実験すること自体は最新請求に手続きの準備という目的の範囲であり目的外使用禁止規定には当たらないとの答弁がされたと理解をしております。 他方で証拠をして提出命令または開示を受けて手元にある証拠そのものをそのまま公表することについては目的外使用禁止規定の規律がかかり得るというような答弁も示されたと理解しております。 仮に当時今回のような目的外使用禁止規定が既に存在したとしていてこの袴田事件におけるいわゆる5点のカラー衣類の写真について弁護人がその複製等をそのまま報道機関に提供する場合には目的外使用禁止規定に違反するという理解でよろしいでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 121. 佐藤 / 刑事局長 — 02:42:41

お答えいたします。 本法律案においては最新請求者や弁護人等が最新請求審で当社者証拠の複製等を最新手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付提示等をすることを禁止することとしております。 その上でお尋ねの事例につきましては個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますけれども例えば弁護人が最新請求審で当社した証拠の複製等そのものを報道機関にそのまま提供する行為につきましては最新手続の準備に使用する目的によるものと認められない場合には目的外使用の禁止違反になり得るということはそういうことになるだろうと思っております。 もっとも前回の質疑等でもありましたが投射した証拠の概要を伝達するなどの行為は証拠の複製等の提示には当たりませんし例えば加工等をした場合にその証拠をそのまま提示したというふうに認められない場合もあると思いますのでそれはさまざま工夫の使用が余地があるのではないかというふうに思います。 その上で、弁護人による目的や使用が罰則の対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限られますしそういったさまざまな状況行為の結果あとその現に示される証拠の中身ですよねそういったものによっても違反した場合の措置についてはそういうことを考慮するということになるかと思いますので当該措置をとるべきものについて適切な判断がされることになると私どもとしては考えているところでございます。 小竹会議君。

## 122. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:44:27

答弁を長く薄く伸ばしたような感じですけれども結局今私仮にとおいていますのでこの袴田事件においてこの場合目的外使用禁止規定が存在したとしたときに結局これ禁止規定に違反するという可能性があるということは局長の答弁の中に含まれるというふうに思います。 大丈夫です。 やはり立法事実として袴田事件であったり福井事件というのは切っても切り離せないわけでありまして一般論ではなくてやはりこの袴田事件特に検証が必要な事件そしてその検証があるということは2つを見比べてこういったものがあるから正しくないんだということを証明していくときにこの一般論ではなくてしっかりとこの部分から逃げずに答弁をいただきたいというふうに思います。 今局長が言われたように伝達する際にはと言いましたけれどもやはりこの袴田事件においては口頭説明でききるのかというところは大きな疑問でありまして立証及び社会的検証の実効性について次に伺いたいと思いますが5月29日の参考人質疑で鴨田参考人から実験結果だけを示してもその意味は十分に伝わらず元の開示証拠と比較して初めてその証拠価値が明らかになるすなわち証拠そのものを見せなければ伝わらない価値があるというような趣旨の発言がありました。 これは御殿の衣類の写真の問題を見ればまさにその通りではないかというふうに思いますし実験の結果ミソに長期間使った血痕は茶色または黒っぽく変色するに対し元の開示写真にはまだそうではない色味が残っていたというこの差異というか違いが非常に重要だったというわけであります。 そうであるにもかかわらずこの元の写真を示すことは違反になり得るそして口頭で色が違うとかもっとこっちの方が赤かったんですとかそういうことを説明するにはやはり限界があると思いますし赤本事件のように検証型の活動の本当の価値というのは報道にも社会的共有もされないのでないかというふうに考えますが局長にお伺いしたいと思いますけれども証拠の内容を口頭で説明することまた複製等そのものを提示することではこの立証や社会的検証の実効性にどれだけの差があると考えておられるのかまたこの口頭説明で足りるというのであれば袴田事件をどのように実験結果を比較して説明をしていくべきと考えるのか具体的に説明をいただきたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 123. 佐藤 / 刑事局長 — 02:47:30

お答えいたします。 証拠そのものを見せなければ伝わらない価値がある証拠というのはあります。 これは様々な刑事事件の証拠の中にはそのようなものがございますしむしろそうでありますので裁判所においてはそのような直接証拠になるような写真とかそういったものを裁判官に見てもらい判断してもらうということが行われているわけでございますので当然そういう中で支援の重要性であるとか報道の意義も十分理解するところでありますのでそういう方々に見せなければいけない見せれば伝わらない価値がそのものを見せなければ伝わらない価値があるというふうな御意見についてはそれは理解しているつもりでございます。 その上で、概要を伝えればいいというふうに申し上げられない今の案件だとそういう部分があるのだと思います。 そういう中で例えば今の事例ですと弁護人がということでございましたのでそもそも罰則に当たらないとかそういう目的でそういう伝わってやりますので違反をした場合の措置につきましてはその措置をとるべき人におきまして違反はしているけれどそういうような措置はとる必要がないと判断する場面があり得るのではないか今ご指摘のようなものについてはというふうに思うところでありますしまたもちろんそういう中にさまざまな被害者のプライバシーなどが含まれる場合もありますので例えば加工等の仕方にもよるかと思いますしさまざまなやり方があるのだと思います。 そういう意味で被害者をはじめとする関係者のプライバシーの保護というのも重要でありますし裁判のために使われるだろうと理解してできる限り広く弁護人側に提出したり開示したりする運用を確保すべく目的外使用の禁止というものも設けられているところでありますのでそれを釈志定義にやらないことそのものが重要なのではないかというふうに思うところでありまして私どもとしてはそのように理解しているところでございます。 小竹会君。

## 124. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:49:59

局長の御答弁いただきましてまさにそのとおりなんですよさまざまなケースがありますし今言われたように違反ではあるけれども罰則には当たらないというケースもあります。 でも違反に当たるということはこれは先日弁護士会側のと言われましたけれども懲戒請求される可能性を根拠を残していることにはなりますのでそれをやはり嫌がってですね萎縮効果を生むということなので明確にどういった場合が違反に当たるのかというこの違反とその上で罰則があるというこの二層構造じゃなくてですね明確にその基準というのを設けていくそしてまたそこで2つの線引きの境界線というか曖昧なところが発生するのであればそれはまた個別の事案に委ねていくというやはり立法府ですから全てを運用に委ねるのではなくて明確な線引きというのはもう設けていく必要があると思いますし答弁から見てもやはりそういったある種認識が一致しているんですよだったらそれを明確に明記すればいいんじゃないですか。 ということをずっと申しているのであってその次の質問に行きたいと思いますけれども範囲についてお尋ねしたいと思いますが5月29日の参考人質疑の中で静的画像などの高度に否得性の高い証拠であったりとかそれ以外の写真図面とかそういったものの証拠では大きな違いがあるということを認識されました。 局長も認識されているというふうに思います。 被害者の名誉であったりプライバシー保護これは極めて重要であると私ももちろん考えております。 とりわけ衛生的ガード等についても流出による被害が深刻かつ回復困難であるという先日の参考人答弁も十分に理解をしております。 であればですね結局今一律に禁止を規定を及ぼしていることが適切なのかというような疑問が残りまして政府としては結局静的画像であったり静的画像などのように名誉プライバシー保護の観点から特に厳格な配慮を要する証拠についても結局写真や図面とかその他の一般的な証拠と区別することなく一律に禁止の対象としている現状ではありますけれどもなぜこういう考え方とか包括的な一律禁止が必要というふうに考えるのか改めて御答弁いただけますか。 佐藤刑事局長。

## 125. 佐藤 / 刑事局長 — 02:52:39

お答えいたします。 目的外使用の禁止によって守ろうとしているものは何かという話の裏返しなのかと思って。 ご質問をお聞きしておりましたけれども一つには証拠の開示であるとか証拠提出に当たって関連性を広く認めて開示するにあたって目的外に使用される器具を持たずに広く開示することを確保するというのがまず一点ございます。 一方で現に弊害が生じる恐れがあるということなんですけれどもこれは関係者の名誉プライバシー被害者をはじめとするそれだけに限りませんで例えば捜査上の秘密であったり在所隠滅とか承認違反であったりかなり加害者と被害者とされるものそれぞれされるものですけれどもそこには感情的な行き来があってそういうことをそれ自体を現場の状況そのものを外に漏らされることについては抵抗のある被害者などもいるわけであります。 そういう中でそういう意味で弊害というのは名誉プライバシーだけじゃなくてそれ以外の捜査の秘密であるとかさまざまな被害者から見てそれはプライバシーだと思うものは、我々がプライバシーだと考えるものに限らず、自分がどのように行動して、どのような証拠を提出したかとかも含めて、そういうのはやはり、どんな捜査協力をしたかも含めてプライバシーだったりするわけです。 そういう形の様々な弊害等のある証拠の範囲を過不足なく明確な形で類型化して、法文庁を限定するというのは、いろいろ考えてみるのでありますが、なかなか困難であるというのが私どもの結論でございます。 そのような意味で本法律案におきましては通常審で検察官が開示した証拠についてと同様に提出証拠一般についても手紙使用を禁止した上で違反した場合の措置については不正当の内容であるとか行為の目的対応とかそのもたらす結果であるとかその個別の事情を考慮することとしているという状況にございます。 尾崎会議君。

## 126. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:55:00

いやですねその上でも限定列挙することは可能だというふうに思います。 どういうふうに明記すればいいかわからないから今のような一律禁止になったというふうに受け取ったんですけれども例えば請求人側も犯罪被害者側も承諾というか了承を得られれば目的外資料禁止規定は外すというようなそんな考えもあったということですか。 法制審のときには佐藤刑事局長。

## 127. 佐藤 / 刑事局長 — 02:55:41

お答えいたします。 すみません今全て覚えているわけではないのですけれども例えば被害者から自分の出した証拠について了承が得られるならば、目的外使用の禁止が外されてもいいのではないかという議論が行われたことは、ようにはあるように思います。 さまざま議論が行われたところでございますけれども、その禁止の規範を明確に、法律ということでございます。 明確に書く、個別の事案を離れて明確に書くというのが難しいという議論が行われた結果、また、例えば被害者が了承していればそれでいいのかという話になりまして、被害者にそれを了承自分が出すか出さないかを判断させるそれ人によっては苦痛な場合が多々あるわけであります。 自分の出した証拠画像を見せていいかどうかをその都度確認するということも被害者にとってはかなり痛い事情になることもございます。 そういうことも含めてそれは適切でない一旦明快に禁止した上であくまで裁判のために使うなら自由に使って構いませんけれども裁判以外の公表に使うのは一律禁止した上でその措置については状況個別の事情を捉えましょうという結論になったということでございます。 小竹会議君。

## 128. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:57:06

その上でですね常々通常審との均衡というかバランスも言われていますけれども通常審の方の中身についても伺いたいと思います。 今回の目的や仕様の措置に対する考慮要素のときに後半期日において取り調べられたかどうかというところが後半期日において取り調べられたかどうかという部分が含まれておりますけれどもこの部分というのが私が懸念しているのがこの考慮要素というのが最新制度の構造と整合しているのかという点でありまして最新開始決定の要件では係数法の435条6号という無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が要件の必要性としてありましてつまり明白性な証拠が存在が必要であるということでそしてそれをこの判断が行われるのは非公開を基本とする最新請求書の段階であるということがここにかかってくるわけでありますけれどもつまり最新請求のために検察官から開示される証拠のその多くは元の確定判決の後半では取り調べられなかった検察官手持ち証拠でありこれらが新証拠としての意義を発揮するのはまさに最新請求審という非公開の段階であるということであります。 それにもかかわらず本条項では公判規律において取り調べられたかどうかを措置判断の重要な考慮要素として掲げておりましてこの公判規律における取り調べの有無を考慮要素として掲げた立法趣旨というか理由というのはいかなるものなのかお答えいただきたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 129. 佐藤 / 刑事局長 — 02:59:04

お答えいたします。 後半で取り調べられた証拠といいますのは通常審におきましては証拠開示などを含めましてそれぞれが証拠法則と言いましょうか通常審の証拠の提出のルールに従って取り調べられた証拠ということでございますのでそれ以外に関連する証拠として他の現に取り調べられなかった証拠に比べますと比較的もう既に開示されていて法廷で読み用紙の告知などが行われている証拠関係だということが多いものですから何と言いましょうかここで書く意味は後半で取り調べられた証拠というのはそれ以外に比べますとやや上場が軽いのではないか使用の禁止違反がですねという趣旨で書かれているものと理解しているところでございます。 小竹会議君。

## 130. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:00:05

今回の通常審に書かれた条文をこちらの方にも最新の目的や使用禁止規定にも書かれているわけでありますけれども最新請求審の場合は基本として非公開であるということがありますのでこの公判という期日の射程というのはですねどの場所を指しているのかというところをちょっとお聞きしたいんですがこの公判期日において取り調べたものであるかどうかというのは通常審の確定案決に至るこの公判も指すのかそれとも最新開始決定後の最新公判を指すのかあるいはその双方を示しているのかこの点教えていただけますでしょうか。 速記を止めてください速記を起こしてください佐藤刑事局長。

## 131. 佐藤 / 刑事局長 — 03:01:13

大変失礼いたしました。 最新公判を念頭に置いているものというふうに聞いております。 小竹海君。

## 132. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:01:22

ということは最新請求審の段階で証拠を目的外使用禁止規定に違反する形で公害したとしてその後の最新公判で取り調べられた場合には当初の違反評価というのがぐっと引き下がるというようなことなんですか。 佐藤刑事局長。

## 133. 佐藤 / 刑事局長 — 03:01:47

お答えいたします。 今のような様々な事情を考慮して個別事情を判断していきましょうというのがこの条文の趣旨でございますので最新請求人で開示された証拠をその後最新公判で調べられたということになればそれ自体がまさに関連性があって裁判所で取り調べるべき証拠だったということでございますのでそういう意味で上場が軽くなっていいのではないかというふうに考えることもできる一時上になるということであると理解しています。 尾崎会議君。

## 134. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:02:27

非常に難しいと思います。 最新請求審の段階で目的外資を禁止違反して外に出したときでその後に開始決定されて最新公判に移ったときには後半で取り調べられた証拠に関しては違反の評価が下がるというか違反の正比自体に影響するというようなことだとかなり法の理解として難しくないですか。 正比に影響するかは分かりませんがその重さは引き下がるというふうに思いますけれども佐藤刑事局長。

## 135. 佐藤 / 刑事局長 — 03:03:07

お答えいたします。 目的違反目的外使用の禁止違反に当たるかどうかというのはそのまま開示するかとか最新の準備のためかとかということでこれは一定程度一律に決まっているものでございましてこの条文は本当にそれぞれの個別事情をちゃんと見て違反した場合の措置については取りましょうということを記載している中のその一つの例示でございまして例えば今言ったような事情が違反した場合の措置を軽くする方向に働く場合があるのであるから直ちに軽くなるんだとかいうのではなくてそういう諸々の事情を全部考慮して違反した場合の措置をとりましょうということを法定している趣旨でございますのでちょっと一点だけをとってお答えするのがちょっと難しいということはご理解いただければと思っております。 小竹会議君。

## 136. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:04:08

通常審における開示証拠の目的外使用禁止は計算法の281条の4ですけれどもその同2項が今言ったように後半期日において取り調べられたものであるかどうかというこの考慮要素を書かれている部分に関しては通常審においては後半が前提であるということが予定されておりまして該当証拠の公開性の程度を評価している手続き構造であるためこういった条文が書かれているというふうに思っています。 これに対して最新請求審が非公開を基本としているので法文上も裁判所はまず請求について調査を行い事実の取り調べは審判開始の決定後でなければできないというふうなことだと思いますのでそうだとするとなれば最新における目的外使用禁止規定の考慮要素として重視されるのはこの通常審のまま反映するのではなくてですね最新請求審においても裁判所に提出され最新請求の理由を基礎付ける証拠として判断しようとされたかどうかという部分に関しては付け加えるべきというふうに思いますがこの最新請求審の手続き構造上のことを考慮してですねこういった条文を修正する必要に関してはどういうふうに理解されているでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 137. 佐藤 / 刑事局長 — 03:05:39

お答えいたします。 ちょっとすいません今突然のご質問でございまして私検討できているわけではないのでありますけれども少なくても今の条文でもその他の事情としていろんなものが読み込めるところでありますのでそのご指摘のような内容もここに含んで読むということは可能であると考えております。 小田原会議員でも条文には公判というふうに書かれていますので最新請求審が公判でなければこの公判で取り調べられたかどうかというのは考慮要素に入ってこないんじゃないですか。 申し合わせの時間が経過しておりますのでご理解ください佐藤刑事局長答弁は簡潔にお願いします。

## 138. 佐藤 / 刑事局長 — 03:06:28

お答えいたします。 すいません突然のお尋ねでございますのでお答え準備できているわけではありませんけれどもその他の事情には当たるということは繰り返しになってしまいますが恐縮でございます。 尾崎会議君。

## 139. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:06:44

最後の方に関して今流れで答弁の中でさらっと言いさせてもらいましたのでまた後日やりたいと思いますがやはり一律に禁止をしていていろいろなことを勘案して評価されると言われてもこれが萎縮効果が生まないようにやはり明確に書いていただきたいということを改めて申し上げまして質問を終わります。 ありがとうございました。 次に、和田政宗君。

## 140. 和田政宗 / 参政党 — 03:07:20

賛成党の和田正宗でございます。 この質疑でいわゆる解釈についてこれだけ担保をしなくてはいけないという状況が生じております。 政府参考人として佐藤刑事局長を座られておりますけれども検察官としても優秀なキャリアを積み重ねてこられている方であります。 その刑事局長の横にさらに刑事局長がわからないことをわからないというかすぐ答弁できないということについて法務省の人間がついてそして局長にささやくというような状況を含めてこれ実際にその検察官が運用において判断がしっかりできるのかというところもしっかり我々考えていかなくてはならないこの審議においてあまりにこの担保を答弁として担保を引き出さなくてはならないことが多すぎるというのがこの軽装法の改正案であるということを一番初めに申し述べておきたいというふうに思います。 まず証拠の目的外使用についてお聞きをいたします。 これは通常審になりますけれども過去には弁護士が取り調べの映像などを公益目的だとしてテレビ番組に提供した際に検察から弁護士の品位を失うべき非公に当たるとして弁護士会へ懲戒請求される事例が起きています。 最新請求書において証拠の目的外使用が行われたとして同様のことが起きるのではないかという危惧がありますがこれは大臣いかがでしょうか。 平口法務大臣。

## 141. 平口洋 / 法務大臣 — 03:09:09

お答えをいたします。 本法律案においては目的外使用の禁止に違反した場合の措置について最新請求者の最新請求に係る利益や最新における被告人の防御権を踏まえ複製等の内容、行為の目的及び対応、関係人の名誉、私生活業務の平穏が害されているかどうかなどを考慮する旨を明文で規定することとしております。 この規定は弁護人による違反についての検察官の弁護士会に対する懲戒請求をするか否かを検討するにあたってあたっても提供されることとなるわけでございます。 その上でお尋ねについては一概にお答えすることは困難でありますが本法律案が改正法として成立した場合には適切な対応がなされるよう検察当局に対し規定の趣旨等についての十分な周知を図ってまいりたいと考えております。 和田政宗君。

## 142. 和田政宗 / 参政党 — 03:10:34

完全に否定をなさっていないということですのでこれは起きる可能性があるということでよろしいでしょうか。 参考人で構いません法務省佐藤刑事局長。

## 143. 佐藤 / 刑事局長 — 03:10:43

お答えいたします。 やはり大臣が答弁したとおりお尋ねについては個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべきこと柄ということであります。 この条文を読んだ上であるような事情を考慮して判断していくということでございまして一般に先ほど御指摘のあった事例などが適切かどうかということについてはいろいろな御意見があることは従々承知しているところでありましてそういった意見も踏まえて判断していくことになるのだろうというふうに理解しているところでございます。 和田政宗君。

## 144. 和田政宗 / 参政党 — 03:11:23

これ可能性があるということになるとどういうことになるかというと前回の質疑の中で弁護士が報道機関に提供した証拠これは報道機関が証拠について報道しても違法にはならないということでありますけれどもこれは弁護士については違法であり対価として利益を得る目的でなければ罰則はかからないということでありますけれども検察が懲戒請求をするとなると懲戒の審査というのは弁護士会においてそれなりの期間かかるわけですね半年ないし1年もしくはそれ以上の事例もあるんだというふうに思いますけれどもこれ弁護士に対してのさまざまな規制だとか萎縮効果だとかそういったものもかかってきちゃうわけでありますけれどもこれはいわゆる否定をしないということですねいわゆる個別事案ごとにやるということなんでしょう。 これ何でこれ懲戒請求しないと言えないのかその点お聞きをしたいと思います。 佐藤刑事局長。

## 145. 佐藤 / 刑事局長 — 03:12:35

お答えいたします。 そのような事例がいくつか起きて報道で取り調べの状況等がマスキングがあったりなかったりということはあるでしょうけれどもそういうふうな報道がなされていることは承知しているところでございます。 そういう中のさまざまな事案あるんですけれどもその刑事訴訟手続における目的そこで解除を受けた証拠をそのまま流したのかそれとも訴訟を起こしてですね民事訴訟そういった告白訴訟等の中で証拠開示を受けてそれを提出したのかとかですね流したのかとか様々な事案があったりそこの中で例えば裁判所との関係でどのようなそれまでやりとりがあったのかこれはもう外には出しませんという中身だったのかどうかとかですねそういう意味でいろんな状況が個別事案ごとにあって私が今申し上げられるのはそういった個別の事情を勘案して判断していくことになるだろうと思っておりますけれども今現に国売訴訟が起きている中で取り調べの状況等がああいう形で出ているのは事実でありましてそれに関して懲戒請求が行われているかというとそうではないように思うんです。 ちょっとこれ出方が違うものですからですからそれを一概に申し上げることは困難だというふうに申し上げているつもりでありましてただ少なくでも罰則には当たりませんしそういう提示の仕方開示の仕方によって当たらないこともあるでしょうということを申し上げるというのが今の現状でございます。 和田政宗君。

## 146. 和田政宗 / 参政党 — 03:14:23

さらに、突っ込んで聞きますがということであれば原則やらないということでよろしいんですね佐藤刑事局長。

## 147. 佐藤 / 刑事局長 — 03:14:36

お尋ねは原則と言えるかどうかという話でありますが原則か例外かではなくて個別の事情によるというのがお答えであるということをご理解いただければと思います。 和田政宗君。

## 148. 和田政宗 / 参政党 — 03:14:55

これさらに次回以降聞いていきますね次に最新開始決定に係る不服申立てについてお聞きをしたいというふうに思いますけれどもこれはもうそもそも論になるんですが最新開始決定に対する不服申立てを認める必要があるのかなぜ一律禁止ではないのか検察官は最新公判において有罪を立証する機会があります。 さらに、無罪判決に上訴することもできます。 上訴することもできます。 最新開始決定に対する不服申立てを認める必要がないのではないかという問いについて大臣改めてお願いいたします。 平口法務大臣。

## 149. 平口洋 / 法務大臣 — 03:15:39

お答えいたします。 最新開始決定に対する不服申立ての全面禁止についてはこれまでも党委員会でルールをお答えしてきたとおりでございますが本来やり直すべきでない裁判についても直ちにやり直すこととなり裁判の確定の意義などが損なわれること裁判のやり直しという重大な効力を持つ最新開始決定について上級審による審査の機会がなくなり裁判所による慎重適正な判断の制度的担保がなくなることなどの問題点があると考えられるところでございます。 これらの問題点は最新公判における有罪立証等によって解決される事柄ではなく最新開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。 最も最新開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止すべきとする御指摘はその不服申立てにより手続が長期化しているという問題意識も踏まえたものと思われるところそのような問題意識は真摯に受け止めているところでございます。 本法律案ではその上で検察官の服務をしたてを原則として禁止するなどの法整備を行うこととしております。 和田政宗君。

## 150. 和田政宗 / 参政党 — 03:17:19

原則なんですけれどもこれ私も繰り返し述べていますけれどもせせどどっとやればいいじゃないですか。 その中で最終的に決定がなされるわけでありますので後半の中でやればいいというような状況だというふうに思うんですけれどもここの部分がこれは与党内の審査でも引っかかる部分だったということを聞いておりますしこれもうせいせいどうどうやるということを決めてしまえばここのもうずっとこれだけの審議時間をかけて解釈について聞いていくわけですよねこれもクリアをされるというところでまさに内閣提出法案に対して議員立法案も出ているという状況でございますけれども十分な根拠についてお聞きをしたいというふうに思います。 内閣提出法案では十分な根拠でなければ不服申立てをしてはならないこととされておりますけれども十分な根拠とは具体的に何を意味するのか他の法律には十分な根拠という文言が用いられている例は私が調べたところでは見つけられませんでしたけれどもこれなぜ最新開始決定に対する不服申立てについてののみ十分な根拠という文言を用いたのか答弁を願います。 佐藤刑事局長。

## 151. 佐藤 / 刑事局長 — 03:18:50

お答えいたします。 本法律案による改正後の係数法450条の2第1項の当該決定が取り消されるべきものと認められる十分な根拠がある場合とは不不問したてにより最新開始決定等が取り消される改善性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものでございます。 同様の文言としては現行の係数法210条第1項ですけれども緊急逮捕の要件に十分な理由というものがございます。 十分性というのは軽素法で言いますとそのような緊急逮捕の要件に使うような高度の改善性を意味するわけでありますがその上で十分な理由と規定することも考えられたところであったんですけれども判断根拠として客観性のあるものを必要とする趣旨を含めましてただいま申し上げた趣旨を明確に表現する観点からは理由というよりは根拠と表現文を用いる方がより適切ではないかと考えられたことが一点であります。 加えまして理由という文言を用いた場合に報告自体の理由これ意味がかなりちょっと違うんですが理由という言葉は一緒なんですが報告自体の理由と混同される恐れがあるだろうということから本法律案においては十分な根拠という文言を使ったということでございます。 和田正宗君。

## 152. 和田政宗 / 参政党 — 03:20:15

その十分な根拠についてお聞きしますけれども十分な根拠の有無は誰が判断をするのか検察官が判断するというのであればこれまでと変わらないのではないか検察官はこれまで十分な根拠なく広告を行ってきたのかということになります。 もし実例があるのであれば具体的に挙げていただきたいというふうに思います。 もしこれまでは十分な根拠がないのに不服申立てをしてきたのであればそれこそが問題なのではないかと考えますがいかがでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 153. 佐藤 / 刑事局長 — 03:20:49

お答えいたします。 過去の事案を挙げてですね家庭的にそのときに十分な根拠の要件があったならば方向ができたのかどうかということを当てはめを行うということはすみません法務当局としては大変難しいことでもございますしお答えしづらいところではあるのですけれども十分な根拠の判断主体は検察官ということは答弁しているとおりでございます。 その上で、検察官が判断することになって一緒なのではないかという指摘があるのは従々承知しておりますけれども広告裁判所としては広告に理由があるか否かを判断するものでございまして仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず最新開始決定に対して不服申立てをした場合には広告裁判所において通常当該不服申立てに理由がないというふうに判断されることでありまして不服申立てが規格されることになると考えているところでございます。 その上で、従来と同じではないかというふうな御質問がございましたけれどもこのような重大な結果をもたらす広告でございますのでそれを地帯なく国民に公表して十分な根拠の内容それから1年後にはその決定が裁判所のチェックという形で出るそれが例えば警察課の広告が含もうしたてが蹴られたというふうになった場合には先ほど来の質疑にもありましたけれども検察はさまざまな判断を迫られることになるわけでありまして5年ごとの検討におきましてもそのような実例としてこれが結果が残って後々国会の判断も踏まえてさまざまなことが想定されるわけであります。 したがいましてこれまでどおりにやるのではないかということではありまして慎重に判断しなきゃいけないとは思いますけれどもこれまでにもましてそのような判断を慎重に抑制的にやることはこれはこの法案の趣旨でありましてそれはそのようになるというふうに考えているところでございます。 和田政宗君。

## 154. 和田政宗 / 参政党 — 03:23:11

さらに、聞きますけれども福井事件の第一次最新請求の即時広告についてはこれ十分な根拠がなかったということになるのかどうかもし十分な根拠があるというのであれば改善されないのではないかというふうに思います。 これ具体的に事例を挙げてですねどのような事例が十分な根拠のない即時広告であり今後は禁止されることになるのかこれを明らかにしていただきたいというふうに思います。 佐藤刑事局長。

## 155. 佐藤 / 刑事局長 — 03:23:39

お答えいたします。 過去の個別の最新事件における検察官の不服申立てにつきまして十分な根拠があったか否かについてその一概にお答えする困難であるということはどうか御理解いただきたいと思いますけれども少なくても十分な根拠としてここに条文で挙がっていることでいえば例えば当たらないということは明らかな事例といたしまして現決定の結論に影響しない証拠評価あるいは事実認定の誤り決定の相対に関しては誤りがあるとしてもそれは結論に影響することに十分な根拠があるということをしなきゃいけないものでありましてそういうのを現決定に影響しないものについては十分な根拠として許されないことは明らかになるだろうというふうに思います。 それから福井女子中学生事件については第一次最新請求審におきましては客観的証拠とその評価が主な争点となりまして最新開始決定におきましては客観証拠や主要関係者の供述等を総合的に評価した結果関係者供述の信用性に疑問が抱かれ請求人が犯人であると認めるには合理的な疑いが生じたなどと判示された一方で例のテレビ番組の放送日に関する捜査報告書につきまして従前の検察官の主張立証の内容と相互していたにもかかわらず開示等の適切な是正措置が取られていなかったことが明らかとなっており仮にこの適切な是正措置が取られていたとすればそれを契機として主要関係者の供述の信用性が中心的な争点となり引いては有罪認定に同様が生じたなどとして最新開始決定がなされていた可能性もあるというふうに考えられるところでありましてこのような最新請求審におきましてその供述内容が極端的事実と相互することが判明したことなどによって確定判決が前提とした関係者の供述の信用性に判断に疑義が生じて引いては有罪認定に同様が生じる事態となればこれに基づく有罪最新開始決定につきまして検察当局において十分な根拠があるかを検討してその結果十分な根拠がないとして副申立てをしないこともあり得ると考えられるところでございます。 すなわち個別の事案について直ちに家庭的なことを申し上げるのは困難でありますけれども不意事件のような経過をたどってこのような最後の最新開始決定が確定した事案につきまして今の目線でこの法案に従えば不服の申立てがされないこともあり得るだろうということを答弁しているということでございます。 和田政宗君。

## 156. 和田政宗 / 参政党 — 03:26:26

これ最後の質問になると思いますが法制審議会の最新関係部会で鴨志田弁護士が提出した資料によりますと日弁連の最新支援事件19件のうち不服申立てを行わなかったのは3件でありまして16件では不服申立てがなされています。 うち6件では特別広告がなされています。 5件では最新開始決定が取り消されておりますがこれその後の質問にも関わってまいりますので今時間がまいりましたのでこれ次回にこの質問は回させていただきます。 時間以降もこの最新開始決定に対する不服申立てについてはですねさらに聞いてまいりますので真摯な答弁をお願いしたいというふうに思います。 以上で終わります。 次回は明日水曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。
