# 2026-06-03 憲法審査会

- 院: 参議院
- 公式ページ: https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9073

## 1. 長浜博行 / 憲法審査会会長 — 00:31:12

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。本日は憲法に対する考え方についてのうち、緊急事態対応 緊急集会について、法制局及び憲法審査会事務局から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。 全体の所要は1時間35分を目途といたします。 まず、放送局及び憲法審査会事務局から順次説明を聴取いたします。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。

## 2. 川崎政司 / 参議院法制局長 — 00:32:00

川崎法制局長参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。 参議院の緊急集会については憲法審査会において、既に議論を積み重ねられてきているところですが、改めてお手元の資料に基づき、 現行の義緊急事態法制にも触れつつ、緊急集会の制度の趣旨、経緯、概要、論点などに関し、ご説明をさせていただきます。 まず、参議院の緊急集会制度の趣旨と導入経緯につきまして、確認をしておきたいと思います。表紙をめくり、1ページをご覧ください。 参議院の緊急集会については、衆議院の解散とともに、憲法第54条に規定されております。 衆議院が開催されますと、参議院は同時に閉会となり、衆議院の総選挙後の特別会の召集まで国会はその機能を提出することになりますが、 その間に、国会の権能に属する緊急の案件が生じた場合に、 これに対処するため設けられたのが、参議院の緊急集会の制度であり、これは病院同時活動の原則の例外となるものです。緊急集会の制度は、 外国にはほとんど類例を見ないものと言われておりますが、国会を重視しつつ、実際の必要に応じるものであり、 そこにおいて参議院は補充的暫定的に国会の権能を代行するものと解されております。他方、 旧憲法では、公共の安全の保持等のため緊急の必要がある場合における緊急勅令や緊急財政処分などの制度が設けられておりましたが、 現行憲法にはそのような規定はありません。この点について政府は、政権時の帝国議会の審議において、 民主政治を徹底させて、国民の権利を十分擁護するために、政府による緊急措置は極力防止しなければならない。 衆議院の解散の際に国会制度の趣旨を徹底して実行するための方法として、参議院の緊急集会の制度を考えた。緊急集会という方法もって 予測すべからざる緊急の事態に対し、暫定の措置を取りる方と規定したなどと説明しております。 つぎに、2ページで、日本国憲法における緊急集会制度の導入経緯について見ておきますと、 GHQ草案を受け、日本政府側がGHQに提示した3月2日案には、衆議院の解散、その他の事由により国会を召集できない場合において、 緊急の必要があるときは、法律または予算に代わる鶴齢を制定できるとする規定がありましたが、GHQは あらかじめ法律で適当にし委任しておけば良いなどとして、これを拒否します。これに対し日本政府は、その後の交渉の場で、 衆議院の解散の場合に活動不能となるのは不合理として参議院あるいは国会に置かれる常置委員会が、仮に国会の権限を行うという。 する2案を提示しますが、GHQ側は不測の災害の場合には、内閣のエマージェンシーパワーにより処置できるなどとして、 これらも認めませんでした。日本政府は、憲法の条文中に不測の災害に対する措置を規定するのが、 立憲的民主的と指摘した上で、衆議院解散中に対応が必要となる場合を提起し、GHQ側とのやり取りを重ねつつ、 さらに、衆議院の解散その他のやむを得ない事情により国会を召集できない場合に、 内閣が緊急措置を取ることができるなどとする2案を提示します。そして、これに対し、GHQの側から議会解散に備え、こうした規定が絶対必要であるならば、 参議院に議会職能を代行させることが良いとして、参議院の緊急集会制度の提案がなされ、 これが憲法に取り入れられることになったものです。このように、参議院の緊急集会の制度は、 GHQの提案を受ける形となりましたけれども、日本政府側が提起した案が基になったものと見ることもできます。 つぎに、参議院の緊急性集会制度の意義について、3ページに示しました。帝国議会の審議における政府側の説明から確認をしておきますと 参議院は全体の監視改選期がない万年議会であること 衆議院の解散中の国会を開こうと思っても開けない状況において、国会制度の趣旨を徹底して実行するための方法として参議院があること その3人は国民代表であること参議院制度導入の利益として、 緊急集会の制度が生まれたことなどを説明しております。すなわち、緊急集会は、国会中心主義の見地に立ちつつ、 高専の国民代表によって構成され、かつ反すう改正により、常に活動可能な参議院に着目した制度であり、 その独自の意義になっているということではないかと思います。なお、緊急事態の対応について、政府からは 行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくし、特殊の必要が起これば臨時国会を召集してこれに応じる処置をする。 衆議院解散中は参議院の緊急集会により、暫定の処置をする。同時に他の一面において、 実際の特殊な場合に応じる必要な規定は、平素から乱用の恐れなき姿において準備するように規定を完備しておくことが適当である旨の 考え方が示されており、実際に法律により緊急事態法制が整備されてきております。 また、これまでの緊急集会の実例については、4ページにお示ししておりますけれども、 昭和27年8月の第14回国会閉会後の緊急集会による。中央選挙管理会委員及び同予備員の氏名と昭和28年3月の 第15回国会閉会後の緊急集会による暫定予算3件及び法律案4件の議決といった二つの例があり、 両者とも、その後の特別会で衆議院の同意がなされております。いずれも緊急事態の場合ではなく、 衆議院の解散により、憲法や法律の施行のため緊急の必要が生じた場合でありました。 続いて、緊急事態法制と国会の関与や緊急集会について概観しておきたいと思います。5ページ6ページをご覧くださいませ。自然災害、感染症、武力攻撃 内乱テロなどの緊急事態については、順次法律が整備され、これらに対処するため、特別な権限や措置が その要件手続きとともに規定されており、そこにおいては国民の権利自由の制約となることなどから、あるいは国会による民主的統制を及ぼすため、 国会の措置承認国会への報告など、参議院の緊急集会を含む国会の関与が規定されております。 第1に、自然災害等への対応としては、災害対策基本法を初めとする。災害法制が整備されてきており、 災害対策基本法が定める災害緊急事態の布告と、緊急主緊急政令については、国会の承認や措置が必要とされています。 第2に、感染症への対応としては、感染症予防法や検疫法などの一般法の他、 新型インフルエンザ特別措置法が制定され、特別措置法が規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言については国会への報告 緊急政令については、国会の措置や承認が必要とされています。第3に、武力攻撃等への対応として、 武力攻撃事態等と存立危機事態への対処については、事態対処法武力攻撃の排除等については自衛隊法 武良子、武力攻撃により生ずる災害への対処については国民保護法 重要影響事態における対応については、重要影響事態安全確保法が規定をしており、対処基本方針及び防衛出動や 後方支援活動等には国会の承認緊急政令には国会の措置や承認 対策本部の設置や弾道ミサイル等破壊措置には国会への報告が必要とされております。第4に、内乱垂れてるへの対応としては、警察法、自衛隊法 事態対処法国民保護法などに規定が設けられており、緊急事態の布告治安出動 事態対処方針に関する国会の承認などが定められています。なお、 国会の関与について、参議院の旧緊急集会による対応が規定されているのは、6ページになりますけれども災害対策基本法、新型インフルエンザ特別措置法 国民保護法が定める緊急政令の場合、事態対処法と自衛隊法による 武力攻撃事態等や存立危機事態における対処基本方針及び防衛出動の場合となっております。 続きまして、7ページ、7ページから8ページでは、大規模災害が発生した場合における災害対策基本法による対応と 参議院の緊急集会を含む国会の国会の関与についてフローチャートで示しています。詳細な説明は割愛させていただきますが、 異常かつ激甚な非常災害が発生した場合で、災害応急対策など特別の必要があるときは、内閣総理大臣は閣議にかけて 3災害緊急事態の布告を発することができます。その上で、 国の経済秩序の維持及び公共の福祉の確保のため緊急の必要がある場合に、国会閉会中または衆議院解散中で臨時会 または参議院の緊急集会のいとまがないときは、1物資の配給譲渡の制限等に物価等の統制 3金融モラトリアム4海外支援の受け入れについて、緊急政令を制定することができます。 その場合、災害緊急緊急事態の布告に関しては国会の承認が必要となる他、緊急政令については、 内閣は直ちに臨時会の召集を決定し、または参議院の緊急集会を求め、措置の継続の場合には、 緊急政令に代わる法律の制定を緊急政令の廃止などその他の場合には、 緊急政令の承認を求めなければならないものとされています。これを前提に、8ページでは、衆議院の解散中に災害緊急事態の服がなされた場合に想定される。 災害、参議院の緊急集会による対応の流れを随時しております。ここでは、内閣総理大臣から集会の期日を定め、 案件を示して参議院の参議院議長に請求すべきこと 緊急集会で審議されるのは、内閣からの請求の際に示された案件とそれに関連する案件となること緊急集会には、会期の概念はなく、 緊急の案件が全て議決されたときに、緊急集会が終了すること緊急集会でとられた措置は、次の国会で衆議院の同意を要し、 再開後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失うことなどを確認しておきたいと思います。 次の9ページ以降では、緊急集会を巡る主な論点について整理をしております。必ずしも網羅的ではなく、 不十分なところもあることをお断りした上で、簡単にご説明をさせていただきます。第1の論点は、衆議院議員の任期満了により、 衆議院が不在の場合に、参議院の緊急集会を開くことの可否であります。この点については、 衆議院議員の不在不存在という点において、解散の場合と、そういうは認められない。任期満了後の衆議院不存在の場合にも、 類推適用が可能などとする肯定的な立場と、明文上認められないとする否定的な立場がありますが、 最近の両院の憲法審査会での参考人の意見や、ご議論を踏まえますと、肯定的な立場が有力となりつつあるように見受けられます。 第2の論点は、緊急集会の要件とされる国に緊急の必要があるときの意義であります。 この点については、大規模災害などの緊急事態において、衆議院解散中に国会の権能に属する案件が生じた場合が これに該当する他、憲法及び法律を施行する上で、特別会の召集を待たずに措置しなければならない緊急の必要がある場合も 含まれると解されているところです。なお、憲法上唯一の緊急事態条項と言われ、条文上は限定がないものの、 最近は、想定される緊急事態の捉え方や射程が、以下の論点にも絡んで論じられるような状況も見られます。 さて、第3の論点は、緊急集会を開くことができる機関であります。すなわち、 憲法第54条第1項は、就任が解散されたときは、解散の日から41以内に40日以内に総選挙を行い、 その選挙の日から30日以内に国会を召集招集しなければならないと規定しておりますが、これとの関係で、緊急集会により対応可能な期間が問題となり得ます。 この点については基本的に衆議院の解散から総選挙を経て、 特別会の召集が可能となるまでの間と解されているところですが、最近は40日と30日を合わせた70日を巡り、 緊急集会を70日を超えて実施できるかどうかなどにつき議論が見られます。この問題については、 憲法第54条第1項が定める期限の趣旨仮に、やむを得ず解散40日後の総選挙の実施や、 繰延投票による対応を生じた場合の評価などの問題が絡んでくることになります。第4の論点は、次のページにまいりますけれども、 緊急集会の権能の範囲の問題であります。この点については、参議院の緊急集会の権能は、 広く国会の権能に及ぶとされる一方で、緊急の必要性の観点や、案件の性質から、 その範囲については議論があるものの、緊急集会の権能外と返されているものがあります。まず、法律や予算については、 内閣によって緊急の必要のある案件として提案される限り、別段の制限はないと解されておりますが、予算については、 本予算等を巡り議論が見られます。また、条約の締結と内閣総理大臣の指名については、 緊急の必要として想定される場合、あるいは例外の有無も含めて、緊急集会の対象となりうるのかどうか議論があります。 他方、憲法改正の発議と内閣不信任決議のが対象外となることについては、ほとんど異論は見られません。 この他両院同意案件など、両議員に付与された権限についても、問題となりうるところです。 第5の論点は、緊急集会における案件の範囲の問題であり、緊急集会の対象となる案件については、 内閣が示すこととされていますが、これとの関係で、緊急集会における案件などが限定されることとなるのかどうかが問題となります。 この点については、国会法第101条が参議院の緊急集会において、議員は内閣総理大臣から 緊急集会の請求の際に示された案件に関連のあるものに限り、議案を発議できる旨規定していますが、これは緊急集会における 緊急性や緊急の案件の認定は、 第一義的には内閣がその責任において行うとの考え方に基づくものとされております。これらについては13ページにかけて記載がございます。 なおこの問題は、内閣による案件の示し方や案件との関連性の捉え方も関係してくることになり、内閣は 案件をできるだけ特定する必要があるとされる一方で、大規模災害等の緊急事態においては、内閣府が示す案件が 包括的なものとならざるを得ない場合もあり、それに応じて関連する範囲も広範なものとなりるとの指摘が見られるところです。 第6の論点は、緊急集会でとられた措置に対する衆議院の同意に関するものであり、緊急集会でとられた措置は、 次の国会で衆議院の同意があれば、国会で議決された場合と同様の効力を有することが確定する一方、 国会開会後の10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失うものとされております。 衆議院が衆議院の同意がない場合の緊急集会でとられた措置の執行は、基本的に将来に対するもので、 過去に遡及するものではないとされておりますけれども、同意の仕方、同意がない場合の実際の効果などを巡っては、議論もあるところです。 駆け足となりましたから駆け足となりましたが私からは以上でございます。 本田憲法審査会事務局長私からは法制局長から説明のあった参議院の緊急集会に関し、 法規先例に基づく主な流れについて、お手元の緊急集会参考資料のページ番号1と2の図に沿ってご説明いたします。 まず、内閣が参議院の緊急集会を求めるには、内閣総理大臣から参議院議長に対し、1案件を示して2周回の期日を定め、 文書により、参議院の緊急集会を求める旨の請求をしなければならないとされております。なお、 請求日から集会の期日までの期間について、法規の定めはございませんが、過去の例では少なくとも3日前に請求がされております。 内閣からの請求がございましたら、参議院議長から各議員に通知され、議員は指定された期日の午前10時に参議院に集会しなければならないとされております。 各議員への通知方法については規定されておりませんが、参議院公報をもって通知される例であり、 官報にも掲載される他、文書の配布や電話等を取りうる手段で通知することが想定されております。過去の緊急集会の事例や国会召集の手続きに従えば、 この後、議院運営委員会理事会が開会され、内閣より 緊急集会請求の経緯や提出予定案件についての説明を聴取する他、緊急集会第1日目の本会議についてご協議が行われるものと想定しております。 緊急集会第1日目の本会議におきましては、会議を開くにあたり、議長が内閣総理大臣から緊急集会を求められた旨をつけた後、 議席の指定等委員の構成に係る議事を行った上で、内閣が示した案件の審議を行うことも考えられます。緊急集会で審議される案件は 内閣からの緊急集会の請求の際に示された案件及びこれに関連するものに限られ、 参議院議員は内閣が示した案件に関連のある議案の発議が可能とされております。また、審議手続きにつきましては、国会法及び参議院規則で 条理上緊急集会の本質と相いれないものを除く除き、全て適用されます。 緊急集会において提出案件の審査が見込まれる各委員会では、理事懇談会等で委員会の開会が協議されるなど、付託案件の審査に向けての動きが想定されます。 各委員会で付託案件の審査が終了しました後は、議院運営委員会理事会の協議を経て、本会議において、 案件の審査が行われることとなります。なお、緊急集会では会期の観念はなく、本会議で案件が全て議決されたとき 議長は、緊急集会が終わったことを宣告し、緊急集会は終了となります。緊急集会において、案件が可決された場合には、 交付を要する案件は参議院議長から内閣を経由して相乗し、交付を要しない案件は参議院議長から内閣に送付することとされております。 緊急集会においてとられた措置は臨時のものであることから、次の国会において衆議院の同意が必要となります。次の国会の衆議院では、 総選挙を経ておりますので、議長及び副議長の選挙、内閣総理大臣の指名等の議事が行われますが、 召集日に内閣から衆議院に対し、参議院の緊急集会においてとられた措置につき、 日本国憲法第54条第3項の規定に基づく同意を求めるの件が提出される例となっております。これが委員会本会議の審議を経て、衆議院において同意された場合、 緊急集会において捉えた措置の効力は確定的なものになります。 一方で、開会後10日以内に衆議院の同意がない場合は、緊急集会においてとられた措置の効力は失われることとなります。なお、過去2回行われました参議院の緊急集会の主な経過と 関係する法規先例につきまして、お手元の資料の3ページ以降に参考資料として添付させていただいております。以上でございます。 以上で説明の聴取は終了いたしました。これより委員会の委員間の意見交換を行います。 発言を希望される方は氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後ご発言願います。 発言が終わりましたら氏名標を横にお戻しください。1回の発言は各5分以内でお述べいただき、法制局 または、憲法審査会事務局に答弁を求める場合は、答弁を含め、5分以内といたします。 発言時間につきましては、経過状況をメモで通知をし、時間が経過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめご承知願います。 なお、ご発言は着席のままで結構でございます。それでは、発言を希望される方は、氏名標をお立てください。古賀友一郎くん 自由民主党の古賀友一郎です。憲法に緊急事態条項を設けておくのは 我が国がどのような状況に陥っても、国家の機能を維持するためであります。そしてそれに対しては、できる限り 国民主権原理を働かせる必要がございます。そうした観点から、緊急事態の発生によって国政選挙を実施する困難となり、 国会議員の任期が切れそうな場合においても、国権の最高機関である国会を維持するため、当該選挙を延期するとともに、 憲法の定める国会議員の任期を延長して、任意制の国会を維持できるようにするための憲法改正は必要と考えております。しかし、 緊急事態の発生によって、民生の国会をそのまま維持できない場合もあります。典型的には衆議院が解散された後、 総選挙は施行される前に選挙を実施できないほどの緊急事態が発生し、衆議院議員が不在となる場合であります。そうした場合には、憲法54条2項に規定され、現行憲法上唯一の 緊急事態措置とも言うべき参議院の緊急集会が暫定的に国会全体の機能を担うことになります。 この緊急参議院の緊急集会に対しては、衆議院解散から40日以内に総選挙を行い、選挙の日から30日以内に国会召集すべきとする。憲法54条1項理由に その活動期間を70日以内に制限すべきとの意見もあるようですけれども千差万別の緊急事態において、 国会の権限を代行する機関の活動を画一的に制限すべきではなく、70日間に厳格に限定されるものではない。 そして、その権限についても、緊急性の要件を満たす限り、基本的に国会の権能全てに及ぶというのが我が会派の考えでございます。 他方、解散ではなく、任期満了によって衆議院議員が不在になる場合というのは、先ほど申し上げた。任期延長の特例を設けることで、 ほとんどカバーできると考えられますけれども例えば、任期満了日に、総選挙の投開票日が設定された場合において、その当日に 大規模自然災害等が発生して、選挙も任期の延長もできなくなるという。究極のリアケースも考える以上、 そうした場合にも、参議院の緊急集会が対応できる旨、明文で憲法に規定しておくのが適当と考えております。そして、 我が国がどのような状況に陥っても、国家の機能を維持するという観点からは、そうした様々な措置を講じたとしてもなお、国会が機能しない事態が発生し、 個別の法律を制定して対応することができない場合に備えて、まさに緊急事態条項最後の砦として、法律で予算に変わる。 内閣の緊急政令や緊急財産処分の制度を憲法上定めておくべきものと考えられます。そこで事務局にお伺いいたしますけれども、 こうした人気除く特例や緊急政令など緊急事態発生時に国家の機能を維持するための憲法上の措置について世界の 主要国はどのような状況であるのかお伺いをいたします。本田事務局長お答えいたします。 国会図書館が令和5年9月に公表した諸外国の憲法における緊急事態条項によりますと、緊急事態の間に議員の任期が満了する場合の 任期延長の規定があるのは、OECD加盟38カ国中12カ国 行政府に法律の効力を有する命令を発令する権限を付与する緊急命令の規定があるのは、OECD加盟38カ国中16カ国でございます。 また、任期延長や緊急命令を含めた何らかの緊急事態条項があるのは、OECD加盟38カ国中30カ国でございます。 古賀くんありがとうございました。フン憲法の国を初め、各国の事情 背景は様々あろうかと思いますけれども何らかの緊急事態条項を7憲法で持つというのは、世界的にも標準といってよいと思われます。 緊急事態条項整備の議論を進めるべきであると、このように申し上げて、私の発言を終わります。ありがとうございました。 小西洋之くん私からは緊急集会の憲法上の根本的な理解について、参議院法制局長に質問をいたします。 まず、憲法上緊急集会の開催期限を法的に制限する要件は何であるかについて、川崎局長ご説明をお願いいたします。川崎法制局長 参議院の緊急集会については、憲法54条2項により、衆議院の解散中に国に緊急の必要がある場合に開くことができるとされており、 また、緊急集会により対応が可能なのは、基本的に衆議院総選挙を経て、特別会の召集が可能となるまでの間と解されているところです。 小西くんありがとうございました5月14日の衆議院憲法審での緊急事態条項のイメージ案では、 衆法の立花特別参与が、緊急集会若井さんから特別国会召集までの72時間程度の衆議院不在に対応する制度として想定されているとの見解を示していますが、この立花特別参与は説明し、 改憲政党が主張する54条1項2項の連関構造説のあるものに基づく。 緊急集会70日間限定説などは全くの移設であることを改めて指摘したいと思います。 重ねて川崎局長に質問ですが緊急集会について、その期間や議案などの権限が乱用されない仕組みは、憲法においてどのように法的に担保されているのかご説明ください。川崎法制局長緊急集会の開催や対象となる案件の範囲については、 国に緊急の必要があるものに限られるとされており、この緊急の必要については、緊急集会の請求を行う内閣の判断だけでなく、 参議院の緊急集会でも審議され、さらに祝儀による事後の同意において判断される仕組みとなっております。 また憲法54条の規定は、できる限り早期に衆議院の総選挙が実施されることを強く働きかけるものであり、緊急事態から通常時への復元力の高い仕組みとなっております。 小西くんつぎに、資料2ページの緊急集会の制定経緯における日本政府側の主張について 衆議院が不在時に災害が発生した際の立法や財政措置の必要条約の締結、あるいは総理大臣の死亡といった事態の発生などの問題提起は 緊急集会の政策的な必要性と合理性、いわゆる立法事実と理解することが可能と考えますが、川瀬局長の見解をお示しください。川崎法制局長 ご指摘の制定経緯については、参議院の緊急集会制度の制度的な必要性などを考える上で重要なものであると見ることができるものと思われます。 小西くんありがとうございましたつぎに、昨年6月12日の衆議院憲法審において、当時衆議院法制局長の立花特別参与は 同年4月16日の川崎参議院法制局長の答弁を踏まえた維新の馬場委員からの質問に対して長谷部や宗先生の令和5年、衆参憲法審での陳述の理解に関し、 橘特別参与自らが、同年3月27日の衆議院憲法審で説明した内容が長谷部先生の国会での陳述ではなく、 長谷部先生からのメールの内容であったことを突如明らかにし、衆参の憲法審査会の会議録を丹念にお読みになれば 同趣旨のことを長谷部先生がおっしゃっていることは十分にご理解いただけるとは存じますと述べていますこれについて、私は当時の私への長谷部先生の答弁を含め、何度丹念に会議録を読んでも、 長谷部先生が54条1項2項の連関構造に基づく70日間などの限定説の立場に立ちつつ、 結果としての緊急事態の法理による無限定説の立場を述べられているものとは理解できなかったのですが、事前に通告させていただきましたが、参議院法制局長として、長谷部先生の衆参憲法審の会議録から そのような理解が可能と考えるのであれば、それを具体的にご説明いただきたいと思います。川崎法制局長 改めて、令和5年当時の衆参憲法審査会での長谷部参考人の発言を読んだところでは、この場で責任を持ってご説明できるだけの理解にまでは至らず。 したがいまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。小西くん ありがとうございました参議院法制局長が丹念に会議録を読んでも理解できない。説明できないことを橘特別参与は主張しているということであります。なお、これに関して昨年6月10日の衆議院憲法審において、 ヤマネコ衆議院議員が70日間限定説や立花特別参与の主張を支持する立場から、 唐突に私と藤原紀香議員の衆参憲法審での意見に強く言及する発言を行っていますが、この発言内容は事実に反するものや、見当違いのものが多々含まれるとともに、 その内容の一部について、山名前議員は私と藤原議員に謝罪するなどしており、山原前議員の当該発言は誤った不適切な個人的な見解に過ぎず、 立憲民主党の見解とは無関係であることを党の憲法調査会長として誤解を避けるためのやむを得ないご説明までに申し上げます。 なお、立花特別参与が説明した5月14日の主緊急事態条項のイメージ案では、緊急集会と議員任期特例のすみ分けの考え方を示していますが、 昨年の本審査会で当時の自民党の佐藤筆頭間次は自民党の会背景において、4月16日に緊急集会と任期特例の関係については、住み分けの考え方からは離れて議論すべきと明言され、 また、それに先立つ4月2日には3選挙困難事態の広範性長期性の抑制について、緊急集会とは切り離して議論すべきと明言をされています。 良識の府の和賀参議院の議論を無視した衆議院の議論に強く抗議するとともに合区解消の会計も含めて、力ん中に基づく論系の力で、これらに対することを申し上げて、発言といたします。 足立康史くんはい国民民主党・新緑風会の足立康史でございます。 私は今日はですね衆参にわたる。 着方にかけたちょっと議論させていただきたいと思います実は今、今日ここにおいでの参議院の憲法審査会の委員の方々のうち、衆議院の憲法審査会に所属歴があって発言をしてきた委員は し確認いただいたところ、2人だけでありまして不肖私足立康史辻元清美議員の2人だそうでありまして やっぱりこの衆参憲法についてはですね、衆参で発議をするということですから、ちょっと橋渡しをしていきたいと思います。 28日先週のですね、衆議院の憲法審査会でも玉木我が党の玉木代表から 憲法の改正は衆参の3分の2の増員のそう、そう議員の発議ということになってますから、衆参で合致した項目で出さないと 憲法改正は無理なわけでありますですから衆参の合意、これをどう図っていくかということが大事だとご指摘をさせていただきました。 そうした観点から、まず私から事務局長にご質問させていただきたいと思いますが衆議院ではですね、 いわゆる緊急事態条項のイメージ案及び別紙というものがまとめられております。先ほど緊急集会についてご紹介いただきましたが、 衆議院でまとめられている緊急者情報のイメージや、及び別紙について、その概要をご紹介いただきたいと思います。本田事務局長お答えいたします。 緊急事態条項のイメージ案等の資料につきましては、衆議院憲法審査会のウェブサイトで公開されており承知はいたしておりますが、 当局は作成に関与しておりませんで、内容について説明する立場にはございませんので、ご説明についてはご容赦いただければと存じます。あだちくん そういうお立場だそうであります。したがって、審査会長ですね。 これは私達やはり今申し上げた趣旨から、やはり近いうちにですね、この衆参の合同の憲法審査会 合同の審査会を開催する必要があると私は思いますので提案させていただきたいそしてまた幹事会でご検討いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか？後刻幹事会で検討いたします。 あだちくんその上でですね今日は自民党あるいは公明党さんを中心にですねあと残り時間で お立場というかスタンスを確認させていただきたいと思います。今申し上げた。 衆院憲法審査会事務ごめんなさい。衆議院の憲法審査会事務局がまとめたイメージ案についてですね。我が国民民主党は、党として、これ党として、衆参、あわせてですね、党として了承しています。 了解をしています。自民党参議院の自民党の先生方におかれては、このイメージ案について 了解了承をされているのかどうか教えをいただきたいと思います。中西くん 安達先生からのご質問で回答させていただきます我が党におきましては衆議院と参議院という区は区切りではなくて党本部の 憲法改正実現本部というところで議論をする習わしになっておるんですが、衆議院の戦術における 憲法審査会での緊急事態条項のイメージ案についてその点について党本部で審議をした経緯はございません。あだちくん ないということでありますが一方ですね、報道等で承知している限りですが、自民党さんもですね一昨年のワーキングチームで いわゆる70日限定論に対してですね、相当程度長期間っていうこの手技に議論されているテーマについてその 党のワーキングチームで議論されたと承知しています。参議院の自民党の先生方も、平成24年草案において、 議員任期延長自体は、党としてまとめられてこられたわけでありますし、だからこそ、ワーキングチームではですね、緊急集会でいつまでも対応するわけにはいかない。 これ引用です。緊急集会でいつまでも対応するわけにはいかない。国難ともいうべき長期の緊急事態には、議員任期延長はあり得る。 これはワーキングチームの報告書にそう書いておられるのでありますからイメージイメージ案にある、相当程度長期間という表現について ね、その期間の長短は別として、参議院の自民参院自民の皆様も 了承されていると私は理解せざるを得ないんですがやっぱりそうではないということですか。会長中西くん我が党のイメージ案をご紹介いただいて、感謝申し上げます。 現時点において、衆議院の憲法審査会で出された事務局作成のイメージ案というものと、我が党が取りまとめたワーキングチームにおける 案というものの整合性を書精緻にチェックをしているわけでは現時点でございませんので また別途の機会において、我が党の考え方考え方でお示しをさせていただければというふうに思っています。志願者で終わりますが、是非ですね、これ繰り返し言いますが、歩次は週3でやりますから 是非各党特に自民党さん衆参でおまとめをいただくようお願いして、発言を終わります。ありがとうございます。 谷合正明くん。はい。公明党の谷合正明です。現在国家の危機といえる緊急事態時に、 国会議員の任期の延長を認めるべきか議論があります。これは議会制民主主義の根幹に関わることであり、また、参議院の緊急集会が本院の基本的かつ重要な権能であることを踏まえる必要があります。 任期延長例外的に認めるにしても、その要件や手続きをいかに厳格かつ明確に定め、権力の乱用を防ぐのかを含め、 さらに議論す積み重ねていくというのが公明党の現在の基本的なスタンスでありまして、先ほどの話げにの中で、公明党のスタンスということで触れられましたけれども、今のスタンスを申し上げたいというふうに思います。 その上で、緊急事態における国会機能の維持は極めて重要です。国会の民主的正当性の確保には選挙を行うことが第1であります。 選挙を長期間実施しないことは単なる選挙権行使の制限にとどまらず、議会制民主主義の根幹そのものを揺るがす事態であります。 衆議院で中道改革連合が問題提起した通り、平時から選挙困難にならないための環境体制を構築しておくという。選挙実施優先原則を貫くべきです。 公明党としてもこれまで指摘してきたようにまず備えるべきは、選挙の円滑実施のための法律や制度の整備です。その上で、それでも選挙が困難な場合には、 繰延投票や参議院の緊急集会で対応することが一義的であると考えます。憲法制定時の金森徳児童国務大臣は緊急集会の趣旨を 政府は民主政治を徹底させて、国民の権利を十分擁護するためには政府一存において行う処置は極力防止しなければならない。予測すべからざる事態に対し暫定措置をとりうる方法等を規定したと説明しています。 極力早く選挙を実施して正規の人制に戻すことが何より重要です。その上で、あらゆる対応策を尽くしてもなお対処できない極限の事態に限り、 民主的正当性の確保を大前提として、任期延長検討する余地はあると考えます。そこで、民主的正当性と権力統制をいかに確保するかという観点から、 2点問題提起をしたいたします。一つ目は、産院の自立開催権です。 現行憲法上参院の緊急集会はあくまで内閣が求めるものであり、臨時会にあるような議員からの召集要求権は規定されていません。 内閣が求めなければ開かれず、衆院不在時に誰も行政を監視できない状態に陥ります。現行憲法の解釈だけで自発的開催を導き出すことは難しく、 憲法学者である永井健一氏や佐藤さん教などが不合理だとの批判は、立法論として成り立ちうると指摘しています。 特に永石は法律が執行の危機にある際、議員が緊急集会要求してもなお内閣が認めなよ要求しても内閣が認めなければ必要な法律の不存在を来す不合理を生ずると警告しています。 仮に衆院の任期延長を議論するならば、行政監視の空白を防ぐため 山陰単独で買い替えできる自立開催権を憲法に位置づけることこそ、同時に検討すべきではないでしょうか？二つ目は、身分復活の認定プロセスです。 衆議院で示されたイメージ案では、解散時に内閣が選挙困難事態を認定する際、必ず病院の事前承認を諮るとされています。 しかしそのときの衆議院は現職な天皇の国事行為として解散され身分を失った全議員が議決することになります。これは民主的正当性に問題はないのでしょうか？例外的に身分を復活させるのであれば、 国民の強い理解と賛同が必要であり、強い民主的正当性が求められます。したがって身分を失った全議員が関与するのではなく、 現に、民主的正当性を有する参議院が緊急集会において身分復活を議決するという役割を担うべきではないか。そうしたことも議論に値するのではないでしょうか？ 参議院の選挙制度についてもあえて触れます特定の県に負担を強いる現行の合区は確実に解消すべきです。 しかし参議院県単位の地域代表の性格を固定する改憲には慎重にならざるを得ません。緊急集会が機能するのは、参議院が憲法上全国民の代表だからであります。 安易に委員の性格を変えれば緊急集会の権限にも影響が及びます。会計による合区解消の議論は、緊急集会の在り方とセットで考えねばなりません。 委員の在り方を含む選挙制度と緊急集会の位置づけはもはや切り離して議論することはできないと指摘いたします。なお緊急整備に関する見解については、この後同僚議員から発言させていただければと思います。 以上で私の発言といたします。ありがとうございます。柴田巧くん 日本維新の会の柴田巧です。緊急集会の限界と緊急事態条項の必要性について、我が党の基本的な考えを申し上げます。 改めて言うまでもなく、大規模な災害などは、いつどこで起こるかわかりません。また、我が国を取り囲む安全保障環境は日々変化をしています。にも関わらず、 現行憲法の規定では、大規模な災害やテロが発生した場合、国会機能が維持できるとは限りません。 さらに、感染症の蔓延によって、社会機能が停止することも十分ありえます。このような状況をに鑑み、我が党は、緊急事態として、武力攻撃、テロ内乱 自然災害、感染症の蔓延、そしてこれらに匹敵する緊急事態の5類型を提示し、緊急事態条項創設の条文案を既に示しています。 もちろん、我々が提言している緊急事態条項案においても、 参議院の基本的かつ重要な権能である緊急集会の重要性が変わることはありません。しかし緊急集会には明確な限界があります。一点目は、長期にわたる場合を想定していないということです。 緊急集会の要件は、衆議院の解散中であること、国の緊急の必要があること、そして内閣の求めによることの三つです。 このうち、衆議院の解散中であることは、換言すれば解散中にしか緊急集会を開けないということです。ゆえに、 大規模災害の発生、感染症や戦争の拡大などの緊急緊急事態にはそぐわないと考えます。また、衆議院議員が不在となる期間として想定されているのは、 解散から選挙までの40日+特別国会が開かれるまでの30日、合わせて70日程度です。それ以上長期にわたる期間まで 参議院が単独で国会機能を担えるということを現行憲法で認められるというのは、かなり無理があります。なおまた、この解散要件については、 衆議院の任期満了に類推適用が可能との意見もあるようですが、仮にそうだとしても、直後に衆議院の議決を求めることからも明らかなように、 長期にわたる緊急事態まで想定されているとは考えられません。あくまでも緊急集会が想定しているのは、国政選挙を通常通りに行える程度の状況 つまり、近いうちに国会が開会されることを前提としています。長期にわたる緊急事態が発生し、 選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において、選挙の適正な実施が70日をゆうに超えることが明白な場合には、参議院の緊急集会だけでは対処が極めて困難になります。 第2の限界は緊急集会の権能です。国会法第99条第1項は、内閣が 参議院の緊急集会を求めるには、内閣総理大臣から集会の期日を定め、案件を示して参議院議長にこれを請求しなければならないとあります。そして、第100 1条には、参議院の緊急集会においては、議員は第99条第1項の規定により示された案件に関連があるものに限り、 議案を発議することができるとあります。つまり、緊急集会で議員が発議できるのは、内閣の請求の際に、総理が示した案件におのずと絞られることになります。 しかし長期に渡る緊急事態が生じた場合、当初想定していた案件のみを議論するだけでは足りなくなることが容易に予想されます。 このように、長期にわたる緊急事態において参議院が包括的に対応することは想定されていません。したがって、これまで申し上げてきた点を踏まえれば、 いかなる緊急事態にあったとしても、国会の機能や人生の大原則をしっかり実施恣意的な権力の統制を図り、くわえて、 選挙が実施不可能なことによって、国会議員が不在となる事態を避けるには、やはり緊急事態条項がどうしても必要です。 衆議院憲法審査会では、緊急事態条項の憲法への創設を巡り、衆議院法制局が策定した緊急事態の条文イメージ案をもとに議論が始まりました。 参議院においても、緊急事態条項の導入に向けた討議が早期に行われることを強く求めます。最後に申し上げます。 国民主権を掲げる日本国憲法が、一度も国民の審判を仰いでいない状態が続いています。国民の命と暮らしを守るための基本法たる憲法に真摯に向き合い、 時代に即したものに作り上げていくことは、私達国会議員に課せられた重大な責務です。日本維新の会はここ参議院においても憲法議論の先頭に立ち、 1日も早く国民投票が実施されるよう、全力を固めることをお約束憶測をし、意見表明を終わります。 安達悠司くんはい参政党の安達悠司です。 緊急事態対応について私の意見を述べます。私の意見を述べます。参政党は憲法1から作り直す創権を主張しています。その上で外国の侵略など緊急事態を想定して法整備を行う必要性自体は否定しませんが、 例えば5月14日の緊急事態条項イメージ案には反対の立場です。第1に、大規模な感染症の蔓延というパンデミックを緊急事態を要件にすることには反対です。 参政党は令和2年4月以降コロナ禍で行った緊急事態宣言PCR検査時短営業を始めとする政府の一連の対応の検証が不十分だと考えています。 現に新型コロナワクチンは予防接種健康被害救済制度によって認定された死亡件数だけでも1071件に達しており、ワクチンによる前代未聞の健康被害を引き起こしていると考えますが、 これらの健康被害に対する真摯な検証や反省が全く見受けられません。またアメリカのホワイトハウスは昨年4月に改正したウェブサイトで、このウイルスは事前会で見られない生物学的特性を備えているとし、 マスク着用や社会的距離などの科学的効果にも疑問を呈しています。これらの問題も含め、様々な立場の専門家の意見も取り入れつつ、冷静に科学的な視点から検証すべきだと考えます。 参政党は昨年の臨時国会で新型コロナ対策の検証見直しを行う法案提出ましたが、この検証をなくしてパンデミックについて正しい緊急事態対応を行うことはできないと思います。 6年前の対応が、今度は政府の緊急政令というより強力な法制度によってそのまま繰り返されるのを防ぐため、パンデミックの要件化に反対します。 第2に緊急事態対応は国防安全保障の問題であり、憲法9条とセットで議論すべきであると考えます。今我が国に海外での情報活動も含めて、情報戦対抗できる体制、自衛隊の地位や権限も不十分で、 警察比例の原則のもと、刑法犯の適用が除外されないなど、平時の放置を前提にしています。このままでは、我が国の米軍依存の体制は変わりありません。 したがって自衛のために軍隊を創設し、憲法9条とセットで議論しなければ、自立した緊急事態対応にならないと考えます。最後にイメージ案の仕組みでは、政府の行動に歯止めが利かなくなる恐れがあると考えます。 緊急事態選挙困難事態が国会で承認されれば、 選挙をせずに国会議員の任期が延長され特別な事情があれば国会を待たずに内閣が緊急政令と緊急財産処分により法律予算を代行します。これは国会議員は知事が保障され、内閣は国会での説明や審査を免れるという危険な誘惑にもなります。 つまりお互いが緊急事態を理由にモラルハザードを起こしてしまう恐れがあります。また内閣が国会を開かず、選挙も行わない事態が長期間続いたとき、例えばドイツでは憲法裁判所がありますが、 我が国の場合一体誰がどんな手続きによって異議を申し立て、国会を召集させ、緊急事態を解除することができるのか、手続きが明確ではありません。したがってパンデミック要件、憲法9条とセットでの議論 政府の行動に対する歯どめなどの観点も踏まえ、慎重に検討すべきです。参議院の緊急集会は完全ではありませんが、現行憲法が定める以上、憲法を1から作り直すまでの間、 一定の緊急事態対応を行う機関として検討せざるを得ません。しかし、3参議院の緊急集会は論点は多岐にわたりますが、結局は参議院の召集が可能 である状態が前提であり緊急事態の法整備として限界があると、また次で限界があることもまた事実です。したがって緊急事態に対処する仕組みを構想することもまた必要だと考えますが、 後継の国のように憲法に書かず、法律で対処する選択肢もあります。また何より重要な視点の一つは、外国の模倣ではなく、2000年以上次ぐ続く我が国が これまでどのようにして国の緊急事態を克服してきたのか、我が国自身の歴史や経験を調べることもう一つはわが国の建国の理想や国柄に思いをいたし、 広く国民の意見を取り入れる体制をつくることです。昨年の臨時国会の冒頭での所信表明演説で高市総理を引用した小徳田氏の憲法17条においても、 1人定めからず、必ず元々ともによろしくあげつらうべし、重大な事柄は決して1人だけ見てはいけない。必ず多くの人々とともに議論すべきであるとの規範は、時代を超えて当てはまります。 緊急時には迅速な意思決定が要求される場合もありますが、緊急時に重大な決定を行う場合は、我が国の心の危機にどのように対処すべきか。広く国民の政治参加を求め、様々な意見を聴取する仕組みが必要であると考える。 ます。最後に、緊急事態対応を考える上で以下の3点を申し上げます。まず、わが国が緊急時に一体何を守りたいのか改めて考える必要があります。 そのため憲法前文から作り直し、日本人とは何か、私達国民が守りたい価値や国益は何なのかを明確にすることです。 国家の目を守る国旗損壊罪の制定も、この機運の一つになると考えます。つぎに必要なのは情報戦です。参政党が提出するスパイ防止法案に沿ってわが国が情報性に対処できる体制をつくることが必要です。 スパイスパイ活動罪情報戦に対する国民教育対外情報庁の設置も提案しています。さらに経済性への備えが必要です。食料自給率100%を達成する体制を整備し、 土地や企業の買収規制エネルギー開発を行う他、少子化対策を徹底し、また外国人の受け入れ規制を行って、移民国家となるのを防ぐことが喫緊の課題です。 このように緊急事態対応を考える上では、まず守るべき国益を明確にし、 そして情報戦、経済性への備えをきちんと基盤を作り上げることこそ重要であると考えます。私からは以上です。山添拓くん、日本共産党の山添拓です。 日本国憲法に明治憲法のような緊急勅令や緊急財政処分などが設けられなかったのは、今日の法制局の資料にもありますが、 民主政治を徹底させ、国民の権利を十分擁護するためには、政府の一存で行う処置は極力これを防止しなければならないという考えからです。 どんなに精緻な憲法を定めても効率を入れてまた破壊される恐れず積むとは断言しがたいとも帝国議会で述べられています戦前の反省を踏まえたもの であるからに他なりません。そこで法制局に伺います。明治憲法下で発せられた緊急勅令緊急財政処分はいくつあったでしょうか特に 1928年に緊急勅令で行われた治安維持法の重罰化はどのような経緯だったかご説明ください。川崎法制局長 お答えいたします大日本帝国憲法8条の規定に基づき、緊急の必要により法律に代わるものとして定められた勅令は90件 70条の規定に基づき、緊急の必要により行われた財政上の処分は25件です。なおそれらの中には併用されているものが7件あり、 併用1件と数えますと、勅令の数は合計で108件となります。 つぎに、お尋ねの緊急勅令は、昭和3年勅令第129号の治安維持法中改正の件であると思います。この特例の内容は 第55回帝国議会に政府が提出した治安維持法中改正法案とほぼ同市であるところ当該法案は、昭和3年5月に 帝国議会の閉会により、衆議院で審議未了廃案となりました。その後政府は 近時の情勢は次期議会の開会を待って改正する猶予が許さないなどとして、同年6月に憲法を8乗の1項の規定に基づいて、緊急勅令により、 治安維持法の改正を行うことを閣議決定し、エース三井西純の上天皇の裁可を経て勅令を公布施行いたしました。 なお、当該特例については、翌年の帝国議会で承諾を得たものと承知しております。山添くん1928年2月 日本で初めて普通選挙が実施され、労働者や農民が支持した無参政党から8人の代議士が当選しました。これに危機感を抱いた政府が3月15日 日本共産党員など一斉検挙する315事件を引き起こします。一層弾圧するために治安維持法の重罰化を図ったものの、議会では野党や市民の反対で廃案になり、 それでも強行するために使ったのが緊急勅令です。超法規的手段はこのように悪用されますその歴史があります。だからこそ排除したのが日本国憲法です。 法制局にもう一つ伺います。憲法54条3項は緊急集会を臨時のものとし、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を必要とするなど、 暫定的な措置としています。憲法制定議会でも暫定措置であることが強調されました。その趣旨は、 いわゆる緊急事態条項や任期延長ではいつ本来の在り方に回復するかおぼつかないつまり独断専行による民主政治からの逸脱が続きうるために、なるべく早期に本来の国政の在り方を復元する仕組みをとったと考えられますがいかがでしょうか？ 川崎法制局長お答えいたします。 緊急集会は、衆議院の解散中において国の緊急の必要があるときに、3人だけで国会の健康を県のを代行させるものであることから、そこでとられた措置について、 事務の国会での衆議院の同意にかからしめ、その効力を臨時的暫定的なものにとどめることで、整合的抑制的にな仕組みとしたものと このように理解をしているところでございます。山添くん緊急集会は総選挙で衆院議員が選ばれるまでの繋ぎの制度です。緊急集会による対応を必要とする期間が長く続くこと 基本的に想定されていません。東日本大震災でも全国的に選挙が行われない事態は生じませんでした。 新型コロナ感染症で、全国に緊急事態宣言が出された元でも国政選挙の補選が実施されています。また災害対策基本法など、既に必要な法制度の対処もされています。 緊急政令であり議員任期の延長であれば、緊急事態が長く続くことをことさら強調して改憲を主張するのは、戦争を想定するからです。 異論を封じ、国家の都合で国民を動員し、国策に協力させるためです。それは行ってはならないというのが歴史の教訓です。 日本国憲法が戦時を想定した規律を設けていないのは、戦争しないと誓った憲法9条があるからに他なりません。国会は戦争があり得ることを前提とした改憲論議ではなく、 戦争を起こさせないための外交安全保障政策をこそ議論すべきであることを指摘し、意見といたします。 奥田ふみよくんれいわ新選組の奥田ふみよです。この国に暮らす主権者の皆さん、最高権力者の皆さん、私は国会議員になって10ヶ月 憲法15条、一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者として最大の危機感を持ち、宣言します。緊急事態です。 憲法の鎖を引きちぎった暴走政治屋たちが、先週5月27日、国家情報局設置法を成立させてしまった。これは戦前の治安維持法に告示、80年の眠りから覚め、再び 全国民の自由や命を最大限に制限できる法律を作ってしまった。本当に近い将来、戦争反対と言っただけで逮捕されるかもしれない確保 大正2年生まれのあの戦争を生き抜いた祖母が小学生の私に言った。今は自由にものが言えるけど、それは当たり前じゃなかったんよ。 戦争反対っていう人はどんどん捕まったんよ。そしてなぶり殺しにされたんよ。そうやって黙らされて諦めさせられて、黙って黙って気づいたときには遅かったんよ。 まさにこれが治安維持法の恐ろしさ、主権者の皆さん、自民党や改憲したい保身政党の支持母体は何か。人殺しの武器を作って売って稼ぐ。戦争ビジネスで儲ける大企業が 巨額の企業献金組織票を与え、誕生した国会議員たち。そのご恩返しに改憲や法改正を続々進めている。 ごく一部の大企業、大資本の奉仕者に成り下がった国会議員だらけ。憲法15条違反まみれじゃないのか。なぜ憲法ができたのかも知ってください。 80年前に他国を侵略しまくった日本政府が権力を私物化し暴走し、310万人もの国民の命を奪ってしまった先の戦争 もう戦争なんてこりごりだと後悔した先人たちが命を繋ぐために作った平和への道、知恵それが憲法先人たちは再び悪巧みを企てるものが現れることを 担当予測し、2度と政治屋たちが暴走しないように平和を維持し、専制と隷従。 圧迫と偏狭地上から永遠に除去しようという前文や戦争と武力による威嚇または武力の行使は 国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するとした球場で、平和憲法として制定。そして、先人の知恵が詰まっているのが54条天変地異や有事などの緊急時緊急事態が起こり、 戦争ができないと、ときの政権が行っても大丈夫。54条で参議院の緊急集会を開けばいい。何があっても 国民に信託された国会議員が248人少なくとも半分の124人はいる。戦前に治安維持法で国民を黙らせた後に戦争が始まるぞと緊急事態を煽り、 1941年2月に衆議院の議員任期を延長。その年の12月に日本は真珠湾攻撃を仕掛け、 戦争勃発させた後はご存知の通り中だから絶対に国会議員の居座りは許してはいけない歴史が教えてくれている。 そもそも日本国民は、正当に選挙された代表者を通じて行動するのだから、議員任期延長の草案自体が丸ごと憲法違反、愚劣の極みなのではないのか。 日本は地上地球上で唯一原爆を投下された国、しかも二つのだ。先月、沖縄で出会った86歳のおばあちゃんの言葉絶対に戦争駄目よ。 だってみんな死んじゃうんだもん。家族も親戚も友達もみんな死んじゃった。ある日突然現場爆弾が落ちてきて、だから戦争は絶対に駄目よ。 人間という生き物は、いい加減に戦争を手原そう確保て話そう。世界中の核弾頭と買いたい街の角はなんと1万2304羽 40発もある。とんでもない大地獄の中にいる。今生きていることが奇跡なぐらい、地球は核まみれだ。これ以上増やしたら地球が滅びかねない。 武器を手放せ、戦争放棄しろ、そしてそれらを煽るような国会議員たちに2度と騙されるなどんなことがあっても戦争は絶対に駄目だ。 これが大地獄を味わった先人の叫びが詰まった日本国憲法だ。 80年間、主権者の皆さんが戦争に巻き込まれなかったのは間違いなく、憲法が守ってくれたから最後に自分たちの欲を政治に持ち込みまくる愚かな国会議員たちに物をします。憲法99条 憲法尊重擁護義務が課せられている自覚を持て、たかだか国会議員が憲法を触るな何より国民の生活をいの一番に守れ、国民の6.5人に1人が貧困だ。 先進国で唯一、経済衰退しっぱなしじゃないか。景気が悪いのにまともな減税すらしない。それでプロの政治屋と言えるのか。 憲法25条、直ちに全国民に保障しろ、裏金奪増の自民党、裏金脱税の自民党議員が国民生活すらも守れず、 憲法改正などとは愚か者の所業自民党と改憲アシスト野党もろとも恥を知りなさい。国民の命を守るため、そして子供たちに命を繋ぐため、 この普遍の真理である憲法には1ミリも触るな、今ある憲法を守れ終わります。 先ほどの奥田くんの発言中に不穏当な言辞があるとの御指摘がありました。 会長といたしましては後刻速記録を調査の上、適当な処置をとることといたします。加田裕之くん 議長自由民主党の加田裕之でございます私の方からは緊急政令緊急財産処分 等につきましても発言をさせていただきたいと思います。あの大規模災害の勃発から国と国民の安全安心を守るため国家機能を維持していくことは、政府が果たす。 必ず果たすべき重要な役割であると私は考えております。したがって大規模 災害等の発生時におきましても国会機能を維持するための緊急事態対応といたしまして、日本国憲法には参議院の緊急集会が規定をされております。 さらに憲法が採用している人制のもと立法府としての旗役割を果たすことができるよう、現在、衆参の憲法審査会が議論を進め、 ております。南海トラフや首都直下地震などの発生で、立法機能を果たすことが全くできないという事態を事態に陥ることは想定 されております。民主主義国家でありましても国会機能維持が全く困難となった場合に備えて、 国家機能の維持の在り方のための方策といたしまして緊急政令や緊急財産処分を設けている国が多くあります。 しかし我が国の憲法には緊急政令や緊急財産処分はありません。 また憲法に緊急政令等がないために国難というべき事態のときに、極めて大きな支障が生じたり、時間を時間を要した事例があります。その一つが平成7年私のふるさとでもあります。 兵庫県を襲いました阪神淡路大震災です。地震直後、乗り捨てられた放置車両によりまして道路がふさがれてしまいました。 現在は法改正がなされていますが、当時は道路交通を確保するために、放置車両を動かしたくても、当時の法制度上、所有者の同意なしに動かすわけにはいきませんでした。 消防車や救急車、自衛隊の救援部隊が被災地の中心部に入らなく入りたくても入ることができなかったことで、初期の9名 救助活動に重大な遅れが生じたと言われております。 このとき緊急政令が発動されていれば、迅速な対応ができたはずだと私は今でも思っております。 また平成23年の東日本大震災において津波で行方不明となった方の施設を全国の時間の短縮被災者の二重ローンの返済猶予、各種免許の有効期限延長などの措置を迅速に取る必要がありました。 これらも緊急政令が発令できないことから、被災者のを守るための特例法を1本ずつ法案提出し可決するのに数日を要しました。 仮に立法府が機能しない状態となっていましたら、特例法を個別に制定することはできず、このような場合にも緊急政令は絶対に必要です。 我が党はどんな事態が発生しましても国家機能を維持し、国と国民を守るという強い決意で、平成30年、憲法に改正に関して、 4項目の条文イメージたたき台素案の一つといたしまして、緊急事態対応の中で緊急政令や緊急財政措置のを提示いたしました。 その素案では内閣による緊急政令を国会による統制の枠組みの中に置くため、 第1に、大規模災害等の発生により、国会の機能の維持が困難となった場合その上であらかじめ法律で定められ、定めるところによりと限定していること第2に速やかに国会の承認を 求めなければならないとし、事後のチェックの義務付けを規定しております。 法は不可能を強いるものではないという格言を引用し、あえて現行憲法に対しまして緊急政令等に関する規定を置く必要はなく、憲法改正の議論も進める必要もないという意見もあります。しかしそれは、 それでは、立法コントロールのない超法規的措置が発令される可能性が残ります。1分ほどの責任としまして、 参議院の緊急集会や議員任期の延長などで国会がその機能がを果たしていけるよう、ギリギリまで全力を尽くすべきであります。ただ、万が一、 国会はその機能を果たすことができなくなったときにも備えていくことが求められております。 ご参考としまして読売新聞社が行った今年行いました世論調査では、緊急時に国会の議決がなくても、法律と同じ効力を持つ。緊急政令を内閣は出す。 出せるようにする憲法改正には賛成が56%で半数を超えております。 以上で緊急政令緊急財産処分を含む緊急事態条項について議論を前に進めていくことが参議院にも求められると申し上げまして、私の発言を終わります。 辻元清美くん清美です。 冒頭、法制局長にいい質問します。憲法54条の参議院の緊急集会は、 戦前の反省に基づき、緊急事態における権力乱用を防ぐことを制度趣旨としているいると言えるでしょうか？いかがでしょうか？川崎法制局長お答えいたします。 政権議会において、金森国務大臣は民主政治を徹底させて、国民の権利を十分擁護するためには、政府一存において行う処置は 極力防止しなければならない。また、行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたなどと述べており、 その点からは、権力の乱用を防止することも、参議院の緊急集会の制度趣旨とされていると見ることができます。 辻元くん長官の答弁を踏まえ、戦前の衆議院議員の任期延長された。背景を検証します。 日中戦争のさなか、1941年3月、翌年4月の任期満了の直前に、衆議院議員任期延長に関する法律が特別措置され、 1年間の任期延長が決め、決められました。この延長された1年間に一体何が起こったのか。当時、日中戦争では中国大陸が戦場で 日本国内では日常生活がとまなまれ、選挙は可能な状況だったと思われます。にも関わらず、任期を延長したのです。 この延長の前年1940年2月には斎藤隆生議員の反軍演説があり、 日中戦争に批判的な風潮が広がりつつありましたが、斉藤隆生議員は見せしめのように議会を追放され、同年10月には大勢予算会が発足いたしました。 この翌年、任期延長から8ヶ月後の12月8日真珠湾攻撃に踏み切ったのです。そして、 この改正の翌年4月に翼賛選挙を挙行し、議会での反対の声を封じ込めた数を取り、大政翼賛体制を固め 緊急勅令を乱発し、戦争の泥沼に突っ込んでいったのでした。政府と軍の挙国一致の戦時体制を完成させ、 改正に踏み切るために、ときの政府が恣意的に選挙を1年遅らせたと言わざるを得ないのではないでしょうか？ 任期満了で選挙を押していれば、違う歴史になっていたかもしれません。このような歴史の反省のもとに、憲法制定議会では、 緊急時には緊急勅令を廃止し、緊急時には緊急勅令を廃止戦前のように、ときの政府の恣意的な判断が選挙に入る余地を残す。 衆議院議員の任期延長ではなく、参議院での緊急集会が憲法54条に制定されたと私は考えます。 今の国会に当てはめてみたら、衆議院は与党が圧倒的多数参議院は与野党逆転という状況です。高市総理は、 台湾有事は日本有事という認識のようですが、衆議院解散時などに、この高市総理が言う。台湾有事など 何らかの緊急事態が起きた場合、与野党逆転の参議院での緊急集会では、例えば、 存立危機事態認定など政府の意図が通らない可能性があるならば、衆議院の多数を維持したいという政治的思惑から 政府が任期延長の判断を下すというような事態を防げる保証はありません。歴史の教訓からも緊急時の衆議院議員の任期延長改憲ではなく、 参議院の緊急集会で対応すべきです。また災害時での選挙困難事態とはいかなる事態なのか。 推進側からは、比例選挙が二つのブロックにわたってできない場合という声が出てきているようですが、東日本大震災はこれに当たるのでしょうか？東日本大震災の3ヶ月後に 自民党は衆議院解散を誘発しかねない。内閣不信任案を出したのですから約1万6000人の犠牲者を出し、 原発がメルトダウンし、史上最悪の複合災害だった。東日本大震災程度では選挙ができると 自民党は判断されていたということを忘れていただいただいては困ります。また、緊急事態宣言が出され、感染症が拡大している最中に、大阪では住民投票が行われました。 累計14万人の死者を出したコロナのような緊急事態でも住民投票、いわゆる選挙を強行したのは、維新の皆さんでした。 これも忘れないでいただきたい。最後に、どのような事態に任期延長するのか、あらかじめ想定が難しく、緊急集会では、 対応できれない。できれ化対応できないという立法事実も不明確で、ときの政府による。 C的な裁量が入りかねない。衆議院議員の任期延長改憲には反対と申し上げ、発言を終わります。 浅田均くん日本維新の会浅田均です。 参議院の緊急集会の限界緊急事態条項の必要性について我が党の柴田委員の方から先ほど発言がありました。 どこまで深刻な事態を想定するかにより対応は異なりますが、一番深刻な事態は、大地震、核攻撃、大規模な感染症等により、 参議院議員が同時に多数死亡、行方不明となる事態です。緊急集会は、参議院議員が存在することを当然の前提とするため、 総議員の3分の1とする定足数が不存在になる場合は機能不全に陥ります。また、緊急集会は、 内閣は求めることで召集されますが、内閣が同様の事態で機能停止した場合には、 緊急集会を求める主体が存在しなくなります。さらに憲法54条3項は、緊急集会の措置が臨時のものであり、 次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ効力を失います。衆議院は10日以内に同意できない状況が継続する場合 緊急集会の措置は次々に失効し、立法の空洞化が生じてしまいます。予算措置条約承認 法律の改正等は臨時の措置に含まれるか否かについては局長からのご説明にありましたように、学説上もわかれるところです。 また、憲法第45条は、衆議院議員の任期を4年と定め、54条若井さんから40日以内の選挙を義務付けていますが、 大規模災害、武力攻撃等により選挙の実施が物理的に不可能な事態を想定した明文規定は存在しません。 衆議院解散後40日を経過してもなお選挙の実施が不可能な状況が継続した場合、 憲法上、どのような法的が法的状態が生じるのでしょう。今回は、憲法54条の第3項との関連で質問します。 現行を憲法第54条3項は緊急集会でとられた措置が臨時のものであり、次の 会開会後10日以内に衆議院の同意を得られなければ効力を失うと定めています。法制局長にうたう伺いますご説明のあった論点6の具体例です。すなわち、 武力攻撃事態対処法第9条に基づき、参議院の緊急集会が承認した。対象基本方針にしたがって、 自衛隊が防衛出動を行っている最中に、衆議院が当該措置を不承認とした場合、 防衛出動の法的根拠は将来に向かって失われると解するのか。その場合、既に行われた実力行使の法的効果 及び国際法上の位置付けはどうなるのか川崎法制局長に法制局としての解釈をお示し願いたい。川崎法制局長 お答えいたします具体的な場合に即して慎重に検討すべきところもあり、断定的なお答えは差し控えたいと思いますが 一般論としては、緊急集会においてとられた措置について、衆議院の同意がない場合における当該措置の執行に関しては、将来に対するもので、 過去に遡及しないと解されております。防衛出動についても同様に返され、 ご指摘のように、防衛出動の根拠は、衆議院の同意がないことをもって失われるものの、既に行われた実力行使の法的効果には基本的には影響しないということになるものと思われます。 国際法上の位置付けにも、直ちには影響するものではないように思いますが それについては、国政を国際法に照らして判断されることになることにも留意が必要であると考えております。以上でございます。 浅田くんありがとうございました。何点かまた質問したい点がありますので次回質問させていただきます。終わります。ありがとうございました。 山田吉彦くん、国民民主党・新緑風会の山田吉彦です私は海洋問題の研究 国内外の災害被災地や紛争地での人道支援に携わってまいりました。現実的な視点から意見を申し述べたいと思います。痛感してきたのは、 危機事態において国家の機能不全や政治の空白が生じた際、その最大の犠牲者は常に地域の人々であるということです。天変地異は、 いつ何どき起こるかわかりません。そして、他国の侵攻は政治家脆弱化したときに狙われます。例えば2010年前後 日本の政治が不安定だった時期中国は一気に尖閣諸島への侵攻を加速いたしました。 今、我が国は、北朝鮮による核開発や中国の海洋進出によるアジア地域における安全保障上の不安定化地震や津波、 豪雨といった災害の脅威、あるいはサイバー攻撃による重要インフラの麻痺など国民生活の根幹が揺るがしかねない。 多様なリスクに直面しています。憲法は平時だけではなく、緊急事態を想定し、国民の生命と財産を守るものでなければなりません。 政治の空白、国家機能国会機能の停止は、避けなければなりません。そのため、憲法改正し、 緊急事態を十分に検討すべきと考えます。憲法第54条2項に明記されている。 参議院の緊急集会は、衆議院解散時であっても速報する現実的かつ重要な国会の機能に他なりません。常時 国民は選ばれた国会議員による組織が維持されている参議院政治の空白は1秒たりとも作らないための即応能力を持っています。 まずこの緊急集会に緊急財政支出や国民の安全確保に必要な法制上の措置を 判断できる権限を明確にするその機能を強化する国会法等の法整備を優先すべきと考えます。参議院が 喜多様の記述となる以上、日本全土の声を網羅した民意の縮図でなければなりません。機械的な合区の拡大を 続ければ、地域の声を代表する国会議員が姿を消していきます。しかし、 過疎化や高齢化が進む地域沿岸地域、離島こそが他国の他国の脅威にさらされ、自然災害の被害を受けやすく、 危機管理の最前線そのものです。その地域の課題やインフラの脆弱性を知る代表者が 国会に存在してこそ実効性のある政策へと繋がります。憲法は、危機の現実から 国民の生命財産そして日々の暮らしを守る。守り抜くため、最高法規としての 安心のよりどころでなければなりません。参議院の緊急集会の重視人制国家機能国会機能の 崩壊を防ぐ衆議院の任期延長を認める厳格な仕組みの整備最前線の地方を守るために、 合区解消を成し遂げることこれら現実的な機構の改革に向けて、本審査会が具体的な 議論へと速やかに進むことを求め、私の意見といたします。 平木大作くん公明党の平木大作です。まず、これまで繰り返し述べてきたことではありますが、 憲法審査会が優先的に取り組むべき課題は個人の自由と人権における憲法と現実の乖離の解消にあると考えております。 日本国憲法の3原理の一つである基本的人権の尊重について否定する会派はありません。一方で、 現在、増え続ける。法令違憲判決を横目で見たまま、最高裁の判断が出るまで何もしないことが、果たして唯一の立法機関である国会として、 基本的人権を尊重する態度なのでしょうか？個人の尊厳に関わる問題については、当審査会が起点となって、速やかに立法を促し、 憲法的価値の実現を図る仕組みを整えていくことを改めて提案したいと思います。その上で、本日のテーマである緊急事態対応 緊急集会に即していくつかコメントしたいと思います。公明党としての見解は、第1巡目に谷合監事から発言のあった通りであります。 そこで重視するのは、緊急事態における立法府、あるいは行政府の活動に対する民主的正当性の確保であり、 ここでも三間の一つである国民主権の貫徹をそのロジックの基本としています。私からは、同様の観点で付随する論点である。 緊急政令緊急財政処分について見解を述べたいと思います。現行憲法では、第41条によって、 国会が立法権を独占し、国会以外の機関は立法を成し得ないとする。国会中心立法の原則を採用しています。なぜ日本国憲法は、 大日本帝国憲法下に存在した緊急勅令制度を継承しなかったのでしょうか？旧憲法では、天皇が議会の協賛なく緊急勅令 及び独立命令を制定することが認められていました。現憲法においては全然載せ経験を踏まえ、たとえ緊急事態であっても、 国民の権利義務を定める根本的な判断は国民の代表機関たる国会が担うべきとの制定者の意思が込められています。くわえて、 仮にK緊急政令によって立法機能を果たせたとしても、それによって代替できるのは国会の機能の一部に過ぎません。 国会には、憲法83条以下に基づく財政統制機能に加え、62条の国政調査権や66条3項の 議院内閣制下での行政を監視する機能があります。緊急整理によって、行政権を強化するほど、これらの機能はむしろ重要となります。 問題の本質は、政府に緊急立法権を与えることの是非ではありません。 緊急時においても、国民主権の担い手たる国会の機能をいかに維持するかにあります。先ほど説明のあった通り、国会中心立法原則の例外として、 内閣に対して一定の範囲内で、法律に属する事項を委任する。委任立法が認められています。我が国では、これまでも 災害対策基本法、新型インフルエンザ特措法など多くの緊急事態法制を整備してまいりました。必要な事項はあらかじめ法律で定め その範囲内で政令に委任する仕組みが存在しており、今後も不足があれば、個別法の整備で対処することを基本とすべきであります。 緊急財政処分も同様です。財政民主主義は憲法における国民主権の要請であり、憲法83条以下では国会の議決を重視しています。 一方で、予備費は迅速な行政執行を可能にするものであり、いわゆる緊急事態においてもその役割を十分に果たすことが期待できます。 緊急政令や緊急財政処分の是非を論ずる前に、まず考えるべきは国会機能の維持であります。緊急事態においては、 迅速な対応のため、政府の権限を強化すべきだとの考えがあることは理解できます。しかし、憲法制定者たちは、むしろ逆の発想に立ったのではないでしょうか？ 権力の集中が生じやすい緊急時だからこそ、国家による統制と監視を確保する。そのために、 参議院緊急集会という制度をが置かれました。この憲法の思想を軽視すべきではありません。選挙の実施を最大限追求し、 参議院緊急集会を活用しながら、国会機能を維持する、そのことこそが国民主権の貫徹に繋がることを申し上げて、私の発言といたします。 塩入清香くん参政党の塩入清香です。本日は緊急事態対応及び参議院の 緊急集会について、参政党の考え方を申し述べます。まず議論の前提として参政党は、現行の日本国憲法について 戦後の連合国占領下において、GHQの強い関与のもとで制定されたものであると認識しております。もちろんこの憲法のもとで戦後日本が平和と繁栄を築いてきたことは事実です。 しかし本来憲法とは、その国の国民自身が自国の歴史、文化、伝統、価値観に基づき、どのような国をつくるのかを主体的に定めるものであるべきです。だからこそ、 単なる部分的な改正を積み重ねるのではなく、日本人自身の手で新たな国の形を描く双剣が必要であると考えております。 その前提の上で、緊急事態条項について申し上げます。私達は緊急事態への備えを否定するものではありません。 日本は世界有数の災害大国です首都直下型地震や南海トラフ巨大地震、富士山噴火、豪雨災害など国家として有事への備えを整える必要性は十分に理解しております。 一方で、現在でも災害対策基本法、新型インフルエンザ等 対策特別措置法、さらに参議院の緊急集会制度など緊急時に対応する法制度は既に存在しております。その中で、なぜ今改めて憲法上の緊急事態条項が必要なのか。その背景には、戦争や武力行使といった 国家存立に関わる危機への意識の高まりがあると考えます。であるならば、緊急事態条項に限定して議論することには大きな違和感がございます。 実際に国民の命と領土を守る主体である自衛隊を憲法上どのように位置づけ、その権限をどのように定めるのか。この議論を避けて通ることはできません。 つまり緊急事態条項を議論するのであれば、憲法9条及び憲法9条を実質的に担保している。 日米安保条約を含めた安全保障全体の議論を同時に行うことが不可欠であると考えます。私達が強く懸念しているのは、自衛隊の法的位置づけや権限が曖昧なまま 言わば、手足を縛られた状態で緊急事態条項だけを創設した場合、本来対処すべき外国からの武力攻撃には十分機能せずに、 むしろ日本国民の自由や行動だけを制限する制度として作用しかねないという点です。本来、緊急事態条項は国民を守るための手制度であるはずです。 しかし、自衛隊側の権限整理は不十分なまま、国民側にだけ移動制限や営業制限制限、財産権の制約など 強い統制権限が及ぶのであれば、それは極めて不均衡な制度設計になりかねません。だからこそ、まず初めに憲法9条における 自衛隊の位置づけを確定させた上で、緊急事態への対処を法的に整備する必要があるのではないでしょうか？ また、長期緊急事態を想定するならば、自衛権情報戦、スパイ対策、国民保護の議論を後回しにして、 議員任期延長や緊急性例だけを先行させるのは不適切と考えます。現在の安全保障環境は大きく変化しています。認知戦や世論工作、企業土地インフラの買収、サイバー攻撃 防衛の範囲は、従来の軍事領域を、領域を超えて拡大しております。 国家主権を守るためには、こうした現実を踏まえた包括的な憲法法制度の議論が必要だと考えます。さらに私達は、対象となる緊急事態の認定理由が曖昧であり、感染症の蔓延が 対策に含まれている対象に含まれていることにも強い懸念を持っております。感染症の蔓延は、今回のコロナ禍を見てもわかるように、 政府が意図的に緊急事態と認定できてしまう危険があるからです。コロナ禍では、営業や移動に関する様々な制限が行われ、多くの国民が生活や事業に深刻な影響を受けました。 お願いベースであったとはいえ、実質的には強い社会的な圧力が働き、十分な補償が行き届かなかった事例も少なくありませんでした。 だからこそ緊急事態条項を設けるのであれば、発動要件の明確化、国会及び裁判所による厳格な関与期間限定 権利保障、そして国民に負担を求める場合の保障の在り方まで含めて慎重に議論をしなくてはならないと思います。拙速な権限集中ではなく、 真に国民を守る制度とは何か、その本質的な議論を深めていくべきであることを申し上げ、私の意見表明といたします。ありがとうございました。 他にご発言もないようですから、以上で委員会の委員間の意見交換を終了いたします。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
