# 2026-06-03 文部科学委員会

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## 1. 斎藤洋明 / 文部科学委員長 — 00:19:49

議題は以上で終わりです。 これより会議を開きます。 内閣提出著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際お諮りいたします。 法案審査のため本日政府参考人として文部科学省初等中等教育局長餅月忠史君文化庁次長日向信和君。

## 2. 大臣官房 / 審議官 — 00:20:04

経済産業省大臣官房審議官浅井利孝君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので順次これを許します。 辻裕子君。

## 3. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:20:20

## 4. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:20:21

はいおはようございます。 自由民主党東京ブロック辻裕子でございます。 本日が人生初の国会質疑となります。 この機会をお与えいただきありがとうございます。 今回は充実した質疑時間を頂戴しておりますのでそれを生かして著作権法改正がその法の趣旨にのっとって着実に運用され17の戦略分野の一つとしてコンテンツ産業の海外展開が力強く推進されるよう通告に従いしっかりと進めてまいります。 まずはじめに今回なぜレコード演奏伝達権の創設を図るのかまたレコード演奏伝達権の導入によりどのような効果を期待しているのでしょうか。 大臣に改めて改正の契機をお伺い申し上げます。 松本文部科学大臣。

## 5. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 00:21:19

はい辻委員の初質問ということで答弁をさせていただくのもしっかりさせていただきたいと思います。 本法律案で導入を図ります。 いわゆるレコード演奏伝達権でありますけれども国際条約に位置づけられ広く海外ですでに導入をされているところであります。 しかしながら我が国におきましては導入されていないことから我が国の実演家等は商業用レコードが諸外国などで公に再生伝達された場合であっても相互主義により適切な対価を得ることができていないという課題が生じていたところであります。 また、近年日本の音楽の海外での人気というものは高まっておりまして新たな機関産業であるコンテンツの海外展開をさらに促進をいたしまして実演家等への適切な対価還元とその活動の促進を図る重要性これが増しているというふうに承知をしているところであります。 レコード演奏伝達権これが導入されますと国内及び海外から我が国の実演家等に対しまして対価が支払われることになりましてこれにより実演家等に適切な対価が還元されるこうしたことが期待されているところであります。 また、適切な対価が得られるようになれば実演家などの活動の新たなインセンティブを生じさせるものでありまして特に我が国の音楽やアーティストの海外展開の促進こうしたことにもつながると考えているところであります。 辻祐子君。

## 6. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:22:52

## 7. 松本洋平 / 大臣 — 00:22:52

松本大臣ありがとうございました。 続いて、政府参考人に詳細を伺ってまいります。 今回の法改正で創設を目指しているレコード演奏伝達権ですが世界中においてはすでに142カ国で導入済みです。 日本は最も創設が遅い後発国ともいえます。 なぜレコード演奏伝達権の創設がこのタイミングとなったのか伺います。 稲田文科長次長。

## 8. 稲田文 / 科長次長 — 00:23:21

お答えいたします。 我が国において実演化等の権利である著作輪接権は昭和45年に現在の著作権法へ全面改正した際に新たに整備をいたしました。 著作輪接権は利用場面ごとに具体的な権利が定められており当時その一つとしてレコード演奏伝達権を定めるかどうかが議論されましたが著作輪接権に定めるローマ条約の定約国が当時は10カ国程度にとどまっていたこと当時の喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなかったことなどから将来の国際的な動向の進展も踏まえて再検討することが適当とされました。 その後レコード演奏伝達権が広く海外で導入されるようになるとともに我が国においても公の場で商業用レコードが広く利用されるようになりました。 こうした状況の変化や我が国の音楽やアーティストの海外展開の促進実演家等への対価還元の促進といった観点等を踏まえ文化審議会において審議いただきその報告を踏まえ今国会に法律案を提出をさせていただきました。 辻祐子君。

## 9. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:24:31

日本のアニメの海外展開を機に例えば岩そびさんクリーピーナスさんリサさんなどテーマソングとして使われているアーティストの曲が世界中でよく聞かれるようになりました。 レコード演奏伝達権の導入において日本の貿易収支は黒字赤字のどちらを見込んでいますでしょうか。 また、海外からの収入と日本からの支出は各々どの程度を予想しているのか伺います。 日向文科長次長。

## 10. 科長 / 次長 — 00:24:58

お答えいたします。 レコード演奏伝達権の導入による諸外国との収支の見込みについては令和7年度に委託調査により試算を行ったところです。 試算結果によれば2024年にエコード演奏伝達権が導入されていたと仮定した場合2024年には諸外国から得られる収入が約24億円諸外国に支払う支出が約16億円であり差し引き約8億円の黒字と推計をされております。 また、将来の見込みについては2034年における国際収支を一定の過程の下で試算したところ諸外国から得られる収入が約51億円諸外国に支払う支出が約26億円で約25億円の黒字と推計をされております。 辻祐子君。

## 11. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:25:52

次に、今回の法改正で創設されるレコード演奏伝達権について本案成立後の使用料の徴収や分配といった具体的な実務は誰が担うのでしょうか。 またそれに対する文科庁の関与や責任についてお伺いいたします。 日向文化庁次長。

## 12. 日向文化庁 / 次長 — 00:26:11

お答えいたします。 レコード演奏伝達権に係る二次使用料の徴収や管理分配の実務についてですが権利者団体の中から文化庁長官が指定する団体が行うこととしております。 この指定団体において的確に業務を遂行できる体制を構築することが必要と考えております。 文化審議会の報告においてもレコード演奏伝達権の徴収分配に関しては権利者による権利行使の一環であり具体的な仕組みや方法について一義的には権利者自身が構築する必要があること実現課等への適切な対価還元を実現するため指定団体がその役割を着実に果たしていくことが非常に重要であり従前な実施が求められることが指摘をされております。 文科庁の関与についてですが本法律案においては指定団体に対して文科庁長官の報告聴取勧告等の監督権を定めています。 また、本法案成立後に定める予定の正省令において二次使用料の分配方法や管理手数料等に関する事項を指定団体の業務規定に定めさせ文科庁長官に届けさせることなどを定めることを検討しております。 文科庁としましては十分な実施体制が着実に構築されるよう適切に市場助言等をしてまいります。 辻裕子君。

## 13. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:27:35

今お話にありましたとおり指定団体におかれましては的確に業務を遂行することが求められています。 この中で重要な徴収業務についてお伺いいたします。 国内海外においてどのように指定団体が使用料を徴収しまたそれを遂行するための業務体制を整えていくのかお伺いいたします。 日向文科長次長。

## 14. 科長 / 次長 — 00:28:00

お答えいたします。 レコード演奏伝達権に係る二次使用料の徴収に関しては本法案成立後指定団体において具体的な方法及び体制を検討構築することとなります。 まず国内における徴収については文化審議会においても御議論いただいた留意事項等を踏まえ利用者指定団体双方の徴収コストが過度なものにならないようデジタル技術の活用や利用者団体等を通じた包括契約音楽著作権の管理団体との連携等の負担の少ない聴取方法を検討することが必要と考えております。 また、海外における聴取についてはすでに権利を導入している各国において権利の管理を行う団体や聴取の体制が整えられており海外から対価を得るため指定団体と各国の著作権著作隣接権管理団体が連携をする必要があります。 本法律案をお認めいただいた暁には指定団体において速やかに国内の聴取体制の整備及び各国の著作輪接権管理団体との間で連携が進められるよう文科庁としても指導助言等をしてまいります。 辻彦君。

## 15. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:29:20

今の答弁にもございましたように聴取コストを下げるためにはデジタル化や包括契約負担の少ない聴取方法を整えることが非常に重要かと存じます。 このように効率化を図ることは徴収した使用料を適切に実演化レコード製作者に還元するために不可欠と考えますが政府の認識を伺います。 またこれらを実現するために現時点でどのような具体策を検討しているのか併せてお伺いいたします。 日向文科長次長。

## 16. 科長 / 次長 — 00:29:51

お答えいたします。 レコード演奏伝達権に係る二次使用料は本法律案成立後権利者団体の中から指定された指定団体において具体的な聴取方法を検討構築することとなります。 文化審議会の報告書においては先ほどもご説明をさせていただきましたが業務用BGM配信サービス事業者や統括団体等を通じた包括聴取が可能なものについてはできるだけ包括聴取を行うこと電子決済をはじめとするデジタル技術を駆使した聴取の仕組みを構築すること音楽著作権の管理団体と連携することなどが挙げられております。 本法律案を認めいただいた場合には文科庁としても聴取業務の負荷を軽減させ効率化が図られるよう指定団体に対して必要な助言等を行ってまいります。 辻彦君。

## 17. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:30:48

カフェやレストランをはじめダンス演劇結婚式などのイベント会場フィギュアスケートフィットネスクラブジムなどの利用者にとっては今般の法改正によっては新たな負担が生じます。 例えば今般の法改正により楽曲使用に伴う経費が大きくなり例えば中小規模のダンスや舞台演劇の公演が成り立たなくなるような恐れがあります。 これまで各利用者とはどのような調整を図ってきたのかまたどのような意見が寄せられていたのかをお伺いいたします。 日向文化庁次長。

## 18. 日向文化庁 / 次長 — 00:31:25

お答えいたします。 レコード演奏伝達権の導入に関しては飲食等のサービス業や小売業等の団体舞台等の文化芸術団体スポーツ団体など音楽を利用するさまざまな団体から文化審議会においてヒアリングを行いご意見を伺ってまいりました。 ご意見の内容としては権利の導入に賛成するというご意見のほか趣旨は理解するものの二次使用料の金額や徴収手続の負担に配慮してほしいといったご意見や徴収漏れなどにより利用者間で不公平感が出ないような徴収方法を構築してほしいといったご意見が主に寄せられたところです。 レコード演奏伝達権に係る二次使用料の額はその額自体を法令で定めるのではなく本法律案成立後権利者団体の中から指定された指定団体が定めることとなりますがその際には指定団体と利用者代表の間で協議調整をすることとなります。 利用者の声もしっかりと受け止め十分に配慮した協議調整が行われるよう文科庁としても必要に応じて関係者間の調整に努めるなど適切に対応してまいります。 辻祐子君。

## 19. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:32:46

ありがとうございます。 引き続き丁寧な協議をお願いしたいと思います。 使用料を支払うべき小規模事業者については一定の配慮が講じられるべきだと考えます。 例えば既にレコード演奏伝達権を導入している韓国におきましては50平米未満の営業面積の一部の業種では聴取を免除しています。 また、著作権使用料では組合加入によりディスカウントが受けられるなど一定の配慮が見られるところです。 今回の法改正で特に中小規模の事業者や舞台芸術関係者にどのような措置を検討しているのかお伺いいたします。 日向文科長次長。

## 20. 科長 / 次長 — 00:33:28

お答えいたします。 レコード演奏伝達権に係る二次使用料額については本法律案成立後指定団体において具体的に検討し利用者側との協議を経て確定することとなります。 その検討に当たりましては利用者側の負担にも配慮することは重要であり文化審議会の報告書においても社会経済状況の変化や各業界業種の固有の状況影響が大きいと考えられる小規模事業者が受ける負担に配慮をすること面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど事前に各業界業種の関係者と十分に協議してきめ細かく検討すること規模等の特に小さい事業等に関しては事前に十分に協議を行った上で支払いの免除や減額の措置を講じるよう検討を実施すること聴取開始時は聴取額を引き下げその後段階的に引き上げることや聴取開始までさらに一定の猶予期間を設けること等の緩和措置を検討実施することなども踏まえる必要があると考えております。 指定団体において利用者側の意見を丁寧に聞いて協議調整が行われるよう文化庁においても必要に応じて関係者間の調整に努めるなど適切に対応してまいります。 辻裕子君。

## 21. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:34:53

私事務所を演劇の町下北沢に構えておりまして地元で舞台や演劇に関わる方々の意見もしっかり聞いて御支援してまいりたいと存じます。 また、次の質問でございます。 小規模事業者の方においては特に現在00融資が終了する一方で原材料費人件費が高騰する中でも価格転換が難しく厳しい経営状況にございます。 すでにJASRACから使用料が徴収されている中今回の法改正によりなぜさらに追加で支払う必要があるのかといった問いに丁寧に説明する必要があるのではないでしょうか。 対応状況をお伺いいたします。 日向文化庁次長。

## 22. 日向文化庁 / 次長 — 00:35:39

お答えいたします。 レコード演奏伝達権が創設された場合利用者にご負担が発生するものとなることからそのご理解をいただけるよう制度の趣旨やお支払いいただいた二次使用料の分配の状況等について利用者をはじめとする国民の皆様に対して丁寧に周知することが必要であると考えております。 文化審議会の報告書においてもレコード演奏伝達権の趣旨やその聴取等の称賛について利用者をはじめとする国民に分かりやすく周知を行う必要があることとされております。 本法律案を認めいただいた暁には文化庁としても改正法の施行までの間に、まずはレコード演奏伝達権の趣旨等について、さまざまな広報媒体を利用したり、関係省庁や利用者の団体と連携したりするなどして、わかりやすく周知をしてまいります。 また、指定団体が指定された後には指定団体等からもレコード演奏伝達権の趣旨等について十分な周知が行われることや二次使用料の額等の詳細が確定した際には利用者に対しその内容について十分な周知が行われることが必要です。 加えて改正法の施行後は指定団体においてレコード演奏伝達権に係る聴取・分配の状況等について明らかにすることが重要となります。 こうした周知や聴取分配の透明性の確保がしっかりと行われるよう指定団体に対し必要な指導助言等を行ってまいります。 辻祐子君。

## 23. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:37:13

二次使用料の支払いについては支払う人と支払わない人との間で先ほど答弁にもございましたように不公平感が発生しないように関係省庁経産省や国交省などとのや関係団体とも連携して周知を図ることが必要と考えますのでこちらもしっかりと対応をお願いいたします。 次の質問に移ります。 今般新たな権利者となる実演家レコード製作者に適正な対価が還元されることを期待いたします。 すでに著作権として権利が設定されている作詞家作曲家への対価や海外への実演家レコード制作者への対価の事例も踏まえつつ改正の趣旨である音楽のコンテンツ産業の海外展開の促進につなげるため適正に使用量を設定することが必要ではないでしょうか。 見解を伺います。 文科長日向次長。

## 24. 科長日向 / 次長 — 00:38:09

お答えいたします。 実演家等への適切な対価還元を図り我が国の音楽アーティストの海外展開の促進につなげるため適正に二次使用料の額を設定することは重要と考えております。 二次使用料の額は本法律案を成立後指定団体において具体的に検討し利用者側との協議等を経て確定することとなります。 その際には著作権の管理団体における状況や諸外国における事例など様々なものを参考に検討を行うことになると考えております。 文科庁としましては本法律案の趣旨等を踏まえつつ必要に応じて関係者間の調整に努めるなど適切に対応してまいります。 辻裕子君。

## 25. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:38:56

今回の改正を契機に日本のコンテンツ産業の海外展開がさらに加速することを期待いたします。 こちら松本大臣の意気込みを伺いますでしょうか。 松本文部科学大臣。

## 26. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 00:39:11

本法律案は実現家などへの適切な対価還元と音楽アーティストなどの海外展開の促進を図るものでありまして非常に重要なものである。 そのように考えているところであります。 我が国におきまして何が一体我が国の産業を海外で稼いでいるのかという数字を見たときに一番が自動車産業であるわけでありますけれども2番は半導体とか鉄鋼とかではなくて実はコンテンツ産業というふうに数字も出ているところでもありましてそういう意味ではこれはただ単にアーティストのためだけではなくて我が国にとりましてもこれらの分野の海外展開を促進をしていくということは大変大切なことであると考えております。 コンテンツ産業にもさまざまな分野というものがあるわけでありまして例えば伝統芸能みたいなものももちろんそうでありますしまたアニメであるとか漫画であるとか映画であるとかゲームであるとかまた舞台などさまざまあるわけでありますけれどもやはり音楽というものも大変重要な大きな柱であるというふうに考えているところでもありますしまた先ほど委員からもお話がありましたようにアニメなどの海外でそれがヒットをするとそれにつれて主題歌などの音楽も海外で大変話題になったり人気が出てくるというようなこともあるわけでありましてそういう意味でそうした機械損失をなくしていくという意味合いからも大変大事なものであると考えております。 先ほど政府参考人からも答弁をさせていただいたように試算をした結果我が国の貿易収支にとってもこの措置を入れるということは黒字になる見込みということであります。 先日私の大臣室にもアーティストでありますとか音楽関係者の方がお越しをいただきまして直接そのご期待の声をお伺いをしたところであります。 こうした思いをしっかりと受け止めまして円滑な聴取分配体制の構築関係者の方々への積極的な周知などによりまして実演化などへの望ましい対価還元を図り我が国の音楽やアーティストの海外展開の一層の促進を図ってまいりますとともに今これまで委員が御指摘をいただいたようなさまざまな配慮というものにも私たちしっかりと目配せをすることによってそうしたアーティストの音楽というものが広く国民の皆さんの近くにあるような環境というものも維持しつつこうした海外展開をしっかり後押しをしていくそういう取り組みを進めてまいりたいと考えております。 辻彦君。

## 27. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:41:55

松本大臣充実した答弁ありがとうございました。 私も音楽を愛する一人の人間として今後コンテンツ産業が海外展開をしてしっかりと柔軟の戦略分野の一つとして進められていくことを期待して続きまして著作権に関連しての関連質疑を行わせていただきたいと思います。 まず文部科学省総務省外務省などが共同で運営するJETプログラム外国語青年誘致事業というものがございます。 こちらについて政策目的と政策効果についてお伺いいたします。 餅月諸島中東教育局長。

## 28. 中東 / 教育局長 — 00:42:36

お答え申し上げます。 JETプログラムJapanExchangeTeachingProgramこれは日本における外国語教育の充実と地域の国際交流などを目的としまして昭和62年今から約40年弱ですけれども前1980年のプログラム開始以来82カ国から8万人以上日本に招致してまいりました。 令和7年度7月時点におきまして5933名が日本で活動してございますけれどもそのうち約9割の5418名がALTいわゆる外国語指導助手として日本の外国語教育の充実に貢献いただいてございます。 ALDの事業参画が生徒の活動を英語の活動あるいは英語の授業そして教師のネイティブの方が入ってくるということで教師の英語教育英語指導の充実に影響するなどの成果も明らかになっているところでございます。 また、ジェットプログラムの経験者の中には帰国後に政府の養殖に疲れた方や日本文化を発信されている方など日本と出身国との架け橋としての活躍をされているものもございましてJETプログラムは我が国のソフトパワーの一端を担っていると考えているところでございます。 文部科学省としましては外務省や総務省とも連携をしながら引き続きJETプログラムの充実に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 辻祐子君。

## 29. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:44:06

著作権に関連してですので優れた文学作品を海外へ発信し市場開拓するには翻訳者の育成が不可欠でございます。 文科庁が実施している翻訳コンクールの具体的な制作目的とこれまでの成果人材発出をお伺いいたします。 日向文化庁次長。

## 30. 日向文化庁 / 次長 — 00:44:26

お答えいたします。 文芸作品は他のコンテンツの根幹となるIPやストーリーの源泉であるとともに日本の文化や思想への理解関心を中長期にわたって促進するいわゆるソフトパワーとしての重要な役割も果たしております。 一方でこうした活動を活字文化を海外に発信していくためには言語の障壁を乗り越える必要があり高度な翻訳技術と表現力を備え併せて日本文化の発信者としての役割も担う翻訳家の育成が不可欠です。 このため文化庁では文芸翻訳家の育成を目的に翻訳コンクールを実施してきており本年で第11回を迎えます。 これまでに世界の第一線で活躍するプロフェッショナルの翻訳者を多数輩出してきました。 例えば第1回コンクールで最優秀賞を受賞したポリーバートン氏はゆずきあさこ氏のバターの英訳を手掛け同作品が世界的なベストセラーとなることに貢献をいたしました。 また、第2回の最優秀賞受賞者であるサムベット氏は大谷明氏のババアヤガの夜の英訳により英国推理作家協会賞いわゆるダガー賞の翻訳小説部門を受賞するなど国際的に高い評価を得ているところでございます。 さらに、本年度はこれまでの取り組みに加え過去の受賞者等を招聘した対面型のワークショップや我が国出版社とのネットワーキングにも取り組む予定としております。 文化庁としましては引き続き翻訳コンクールの実施を通じて翻訳家の育成を推進するとともに我が国の文芸作品の国際展開の一層の強化に努めてまいります。 辻裕子君先の答弁のとおり日本の文芸作品の国際的な評価が高まっております。

## 31. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:46:38

先に事例と出ましたゆずきあさこ氏のバターは海外で100万分販売を誇っております。 一方で海外の市場でどういうふうに売り込むといった流通やマーケティングの視点がもう一つと言わざるを得ないのではないでしょうか。 文芸作品の国際展開を促進するために官民を挙げて国際的な文学祭を日本で開催することも一つと考えられますが検討状況をお伺いいたします。 日向文化庁次長。

## 32. 日向文化庁 / 次長 — 00:47:12

お答えいたします。 議員御指摘のとおり日本において国際的な文学祭が十分に展開されていないことについては課題として認識をしているところでございます。 国際的に活躍する作家や翻訳者出版社等が集いトークイベントや朗読会読者交流その他様々な関連イベント等を行う文学祭は国際交流や読書推進の場としての意義を有するとともに翻訳出版の権利取引や国際的なネットワーク形成を促進する場としてビジネス展開にも資するものだと考えております。 現在文化庁では作家アカデミア出版関係者関係省庁等からなる活字文化グローバル展開協議会を立ち上げ議論を行っているところです。 本協議会では出版社の垣根を超えた戦略的な海外展開翻訳者や出版社人材等の中核的人材の育成さらには先生から先ほどご指摘をいただきました。 官民が連携した形での国際的な発信拠点のあり方について検討を進めているところでございます。 早急に一定の方向性を取りまとめさせていただきたいとこのように考えております。 今後とも先生御指摘の点も含めまして文芸作品を中心とする我が国の活字文化のグローバル展開を推進してまいりたいとこのように考えております。 辻彦君。

## 33. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:49:01

ありがとうございます。 文学作品は映画化や実写化アニメ化漫画化舞台ミュージカル化などその後のコンテンツ展開の期待となるものです。 今文科省のジェットプログラムで40年間8万もの種をまいています。 文科庁の翻訳コンクールで花を咲かせています。 これから必要なのはその果実を収穫することではないでしょうか。 その手段となり得るのは今お話のあった国際文学祭の開催であったり経産省のIP360そして外務省の広報文化外交がこれに資するものかと考えます。 文科省文化庁経産省そして外務省は連携してコンテンツの海外展開に取り組んでいただきたいと思います。 すでに個別の政策はもう今ご説明いただいたとおりございます。 欠けているのはこちらに政策連携と出口戦略だと考えます。 ありがとうございます。 続きまして今までソフトの話をしてきましたのでハードの話に移らせていただきたいと思います。 国立美術館などの中期目標では自己収入の多角化や文化的価値と収益性の両立に向けてユニークベニューなどでの施設貸し出しや活用促進が掲げられています。 文化庁として所管施設におけるユニークベニューのさらなる活用検討状況をお伺いいたします。 日向文化庁次長。

## 34. 日向文化庁 / 次長 — 00:50:34

お答えいたします。 国立博物館美術館は収蔵品等の展示を行うほか重要文化財に指定された施設もあるなど建物自体も大きな魅力を有しております。 そうした施設についてユニークベニュー等での有効活用を行うことも重要であると考えているところでございます。 国立美術館等の中期目標にはユニークベニュー等での施設の活用推進を記載をしております。 各施設のウェブサイトでは使用可能場所や使用条件等を掲載し施設利用の案内を行っております。 これまでファッションショーやフォトウェディングテレビCM撮影等のさまざまな用途で施設の有料貸し出しに取り組んでいるところでございます。 例えばでございますが東京国立博物館におきましては映画のジャパンプレミア日本初公開の試写会ですとかそれからファッションショーそれから金融関係の関係者が集うイベントそれからテレビ等の撮影こうしたことなどで東京国立博物館を活用いただいております。 また、国立新美術館や国立科学博物館こういった場所につきましても企業のビジネスカンファレンスですとかCMの撮影などで活用いただいておるところでございます。 今後ユニークベニュー等での一層の施設の有効活用に向けまして国立博物館美術館にはウェブサイトの情報充実などを通じた広報の強化ですとかまたは相談に応じる必要な人員体制の整備などこういったことを行っていただきたいと考えておるところでございます。 一方文化庁におきましても予算措置等必要な支援を行ってまいります。 辻祐子君。

## 35. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:52:56

ありがとうございます。 私内閣府のPFI推進室にも所属していたものですから公共施設の有効活用という文脈には非常に期待しております。 国立新美術館国立科学博物館そういった素敵なアセットがもう既にございます。 こちらも魅力アップをして国民に還元していただければ嬉しく思います。期待しております。 続きまして少し視点を変えまして都市と地方の文化格差についてお伺いいたします。 こういった都市と地方の文化格差を縮める手段としてどのような方策を検討していますでしょうか。 例えば地方公共施設の有効活用として一流の文化芸術に触れられるようライブビューイングやデジタル配信に必要な機器整備の補助を地方自治体で実施するなど国として強力に支援すべき点などあるのではないでしょうか。 見解をお伺い申し上げます。 日向文化庁次長。

## 36. 日向文化庁 / 次長 — 00:53:54

お答えいたします。 御指摘いただいたとおり地方における文化芸術の鑑賞機会の充実については重要な課題であるとこのように認識をしております。 このため文化庁におきましては地方においても一流の文化芸術に触れる機会を確保する観点から地域の劇場音楽堂等と文化芸術団体が連携し地方における実演芸術の拠点形成を図る取り組みについて本年度より支援を開始したところでございます。 この事業のイメージでございますが例えば芸術団体と劇場音楽堂が連携をするこれは地方の特定の劇場で毎年同じ芸術団体による講演が行われるですとかそれから芸術団体と地域内の複数の劇場これは特定地域内の複数の劇場において毎年同じ芸術団体による講演が行われるそれから統括団体と劇場ということで特定の劇場で毎年特定分野の公演これは様々な団体こうしたものが行われるそれから統括団体と劇場設置者ということで特定地域内の劇場において毎年特定分野の公演が行われるこうした内容で今年度よりご支援を始めさせていただいたところでございます。 その上で、舞台技術の鑑賞に係るデジタル技術の活用についてでございますが文化芸術に触れる機会を提供するとともに生の公園に足を運ぶ道着付けとなる有効な手段であると私どもも考えているところでございます。 文化庁におきましてはこれまで具体芸術作品のデジタルアーカイブ化や人材の育成上映等を通じた収益化に向けた取り組みについて支援をさせていただきました。 具体的にはでございますが芸術性の高い舞台芸術作品の収集保存公開対象作品は公募させていただき各分野の有識者が具体の作品を選定するという形でございます。 それから収録技術の提供による啓発活動ということで例えば上映トークイベントの実施と配信を一緒にやるですとか公立文化施設等での巡回ツアーこういったものの施行ですとかそれから教育パッケージ事業ということで教育現場での教材活用ですとかアクセシビリティの向上これは外国人向けの多言語の字幕をつけるですとかあと障害をお持ちの方向けのアクセシビリティ事業こうしたことについてもこれまで取り組みをさせていただいたところでございます。 今後はこうした取り組みの成果も踏まえながら地方公共施設の活用の観点も含めてデジタル技術を活用した鑑賞機会の拡充に向けて先生の御指摘の点も踏まえ必要な支援のあり方についてさらなる研究を重ねてまいりたいとこのように考えております。 辻彦君。

## 37. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 00:57:31

前向きな御答弁いただきましてありがとうございます。 やはり都会に暮らしているものとあと地方となかなか劇場とか生の人間のパフォーマンスを見る機会ということには差があるなと思います。 こちらにいらっしゃる議員の方々ではいろいろないと思いますが人の声肉声には大きなパワーがございますのでデジタルを介した機会であったとしても地方にもそういった機会が提供されることを望みたいと思います。 では最後にこれまでの質疑などをお聞きになって松本大臣に所感やご感想をお伺いしてもよろしいでしょうか。 松本文部科学大臣。

## 38. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 00:58:13

大変重要な御質問御指摘をいただいたというふうに承知をしているところであります。 今回の著作権法の改正に合わせてということでありますが文芸作品にも触れていただきました。 すいません先ほど私のコンテンツのいくつかの紹介の中で文芸抜けておりましたけれどもこれも本当に大切なことだと思っているところでもありますしまたこれを海外に展開をするためにはおっしゃるとおりで翻訳を含めたやはりそうした技術というよりもやはり我が国の文化だったりというものをしっかりと理解をしてくれるそういう人を育てていくということも大変大事だと思います。 特におそらく日本の文芸作品文学作品というのは点々みたいな我々としてはそこから伝わってくる感情みたいなものがわかるわけでありますけれども多分海外の方からしてみればこの点々に隠された感情って一体何なんだろうということを理解をしていただかなきゃいけないとかというようなこともあろうかと思いますしまた同時にそうしたことを翻訳をするためにはただ単に文字を置き換えて翻訳をするだけではなくて背景だったり深いものをしっかりと理解をしていかなければいけないということもあるんだと思います。 また、施設のユニークベニュー等の施設貸し出しや活用推進ということもおっしゃっていただいております。 国立美術館等の中期目標で自己収入の高くかなどが求められているわけでありますけれどもそれらを進めていただくと同時に例えば漫画ですとかアニメの舞台になったようなところというのはその場所に実際に行ってみたいということで巡礼という言われ方をしていたりもするわけでありますけれどもそれ自体がまた経済効果を生んだりまた日本の魅力を高めていくということにもつながっていくということかと思っております。 そういう意味でも大変重要な御指摘をいただきましたので我々としてしっかりとそうした御指摘を受け止めつつ今後の文化行政を進めてまいりたいと思います。 ありがとうございます。 辻彦君。

## 39. 辻由布子 / 自由民主党・無所属の会 — 01:00:19

大臣ありがとうございました。 政府は今コンテンツ産業20兆円を掲げています。 これは産業を強くし経済的に豊かになることでなく社会や人の心を豊かにする政策であると考えます。 文化政策もこのように捉えて今後とも取り組んでまいりたいと思います。 ありがとうございました。 次に、浮島智子君。

## 40. 浮島智子 / 中道改革連合・無所属 — 01:00:46

おはようございます。 中道改革連合の浮島智子でございます。 本日は著作権法の一部を改正する法律案ということで質問の機会をいただきありがとうございます。 今回はこの日本におけるレコードの演奏伝達権の創設ということで専門的な内容ではありますけれども今回権利の対象となる実演家などの権利者と利用者の双方に目配りをしっかりとしつつ日本における文化の発展という観点から本日は質問をさせていただきたいと思います。 まずはこの法案の質疑に入る前でございますけれども2問だけ文科省から出された5月20日に出されました。 同志社国際高校の修学旅行中の事故に関する報告についてまず質問をさせていただきたいと思います。 この5月22日に出されたこの報告では同志社国際高校の教育活動に対して教育基本法14条の2項に違反であると文科省から指摘をしました。 私もこの報告書を拝見いたしましたけれども学校の対応に明らかに問題があると思いますけれども文科省の指摘に対しては教育への政治の介入であるとか平和教育や主権者教育が萎縮するといった意見が多く届いております。 本来法案質疑は法案に関する質問ということでありますけれどもお願いしておりました。一般質問の機会をいただけなかったので2問だけ質問をさせてください3月16日この沖縄県の長尾市の辺野古沖で船が転覆し京都の同志社国際高校の修学旅行中であった生徒がお亡くなりになってしまうという事故が発生してしまいました。 また5月6日新潟北越高校では部活動の遠征先にバスで移動する途中で高校生が亡くなってしまうという事故が発生してしまいました。 お亡くなりになられた高校生に御冥福をお祈りするとともにご家族関係者の皆様に哀悼の意を申し上げたいと思います。 私はこの中道改革連合の部会長として3月25日に部会を開催しまだ不明な点も多々ありましたけれども文科省と国交省から状況をお聞きし今後の対応に生かしていただきたいという趣旨で我々の懸念をお伝えさせていただきました。 その後5月18日にも部会を開かせていただき保潔高校のバスの事故北海道立高校の部活動における送迎者事故も含めて状況をお聞きし移動手段や費用などについて保護者に事前に説明することの重要性などを改めて我々の懸念としてお伝えをさせていただいたところであります。 また、同志社国際高校の事故では5月22日に文科省がこれまで把握した事故と見解について発出されましたので3回目の部会となりましたけれども5月25日に部会を開催させていただきました。 そこでは文科省から説明を聴取して高校の対応に明らかに問題があるという印象を私は受けましたけれども学校現場を含めて多くの方に今回の事案の問題点を適切に知っていただき平和教育や試験者教育について現場が萎縮することのないようにすることが重要であると思います。 そこでまず文科省にお伺いいたしますけれどもこの同志社国際高校の事案で文科省が5月22日に指摘した報告について主に教育の政治的中立の関係で問題があると指摘した内容についてお答え教えてください餅月所当中等教育局長。

## 41. 中等教育 / 局長 — 01:04:06

お答え申し上げます。 同社国際高等学校の研修録を中に起きた事故によりましてとうとう命が失われ多くの生徒が負傷した事案につきまして文部科学省が京都府と連携をしながら4月24日に行いました。現地調査などを通じまして事実関係やこれまでの認識などについて聞き取りを行い活動の状況がわかる書類の提出などを求めてまいりました。 その結果文部科学省としまして政治的活動のための抗議戦による見学のプログラムを組み実施をしていたことどのような船に乗るのかそれとは保護者への事前説明がなされていなかったことライフジャケットの着用方法等の事前の安全指導教育がなされていないなど安全管理上の問題があったことボート乗船に関して事前の下見が行われていなかったこと研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおきまして目視より複数年にわたりまして法令に反するものを含めて抗議活動に関する説明が行われていたこと研修旅行のしおりにおきましてヘルキッチ反対教員会による座り込みをお願いする文書を掲載をしていたことこれらに関しまして生徒の考えが深まるような様々な見解を十分に提示をしていなかったことなどを総合的に勘案しまして現時点で把握した事実情報からは辺野古への移設工事に関する学習につきましては政治的活動を禁じる教育基本法第14条2項に反するものであると考えられ是正を図る必要があるとの見解を5月22日にお示しをしたところでございます。 島友子君。

## 42. 浮島智子 / 中道改革連合・無所属 — 01:05:55

今御答弁の中に総合的な判断ということがありますけれども大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 この文科省の報告に対して文科省の指摘こそが教育への政治介入であるといった意見また平和教育や主権主教育が萎縮するといった意見が見られますけれども大臣の見解をお伺いします。 松本文部科学大臣。

## 43. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:06:14

本事案における辺野古への移設工事に関する学習につきましては現地調査などを通じまして研修旅行の状況を詳細に把握をしていく中でこれまで文部科学省として通知などで示してきた政治的中立性を確保していることが確認できなかったことから教育基本法を所管する文部科学省といたしまして諸葛町である京都府と認識を共有しながら事実を丁寧に確認し判明したいくつもの事実を総合的に勘案をいたしまして慎重に検討をして見解をまとめたものであります。 今回の見解を示したことについては法律の趣旨にのっとりその定めるところにより適正に行われる教育行政機関の行為でありまして教育基本法第16条第1項に定める不当な支配に当たるものではないそのように考えているところであります。 なお、今回の事案でありますが政治的活動を行う抗議戦として日常的に使用される船に生徒を乗船させるという極めて異例の事態であると捉えております。 したがいまして平和に関する学習でありますとか主権者教育については学習指導要領などに基づきまして平和で民主的な国際社会の実現に努めることの重要性を自覚するようにする教育でありますとか社会で自立し他者と連携共同しながら社会の構成員の一人として主体的に担うことのできる力を身につける教育などを引き続き各学校の創意工夫の下で積極的に実施をしていただきたいと考えております。 文部科学省といたしましては学校現場の積極的な取り組みを後押しをしてまいりたいそのように考えております。 岸本徹君。

## 44. 浮島智子 / 中道改革連合・無所属 — 01:08:05

子どもたちの命を守るということは最大の守らなければいけないことと私も思います。 今御答弁ありましたように一つの事案船に乗船したからということではなくて総合的な判断で決められたということでございますけれどもどうかしっかりと平和教育主権者教育を行っているところには萎縮しないように文科省の方からでもしっかりと発信をしていただきたいと思います。 それでは著作権用の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。 私はこれまでも文化芸術の現場そして芸術家実演家舞台関係者そして地域で文化を支えておられる皆様にたくさんのお声を伺ってまいりました。 文化芸術というものは単に余暇や娯楽をということではなくて人の心を支え地域を支えまた日本の魅力を世界へ発信していくソフトパワー極めて重要な基盤であります。 その中で音楽は私たちの日常生活のあらゆる場面に存在していて飲食店美容室小売店ホテル劇場文化施設また配信サービスを通して音楽は多くの方に届けられております。 しかしながらその音楽を歌い演奏し音楽CDやインターネット配信による世に出されている実演家やレコード制作者にその利用に応じた対価が十分に還元されてきたかといえばそうではありません今回の法案は公の場でCD音楽CDやインターネット配信音源等が再生または伝達された場合に実演家やレコード制作者が二次使用料を受けることができるようにするものであります。 これは長年実演家関係者団体の皆さんが強く要望し望んでおられたことであり制度でありようやく一歩前に進んだと私は思っております。 一方でこの制度は権利者だけを見て進めればよいというものではありません音楽を利用する小規模事業者飲食店美容室宿泊業そして地域の文化団体またバレーなどの公演比喩に近い形で活動している団体そして地域の皆さんに文化芸術を届けている皆様にも関わる制度であります。 したがって、制度の趣旨を丁寧に説明し誤解や不安を取り除き過度な不安を避けながら実演化等への適切な対価還元を実現するこのバランスこそが極めて重要であると私は考えております。 このような観点から文科省として対応について質問させていただきたいと思いますけれどもまず制度の周知についてお伺いをさせていただきます。 今回のレコード演奏伝説権の創設は実演家の方々にとって大変重要な制度改正になります。 しかしながら現場の実演家の方々からは昨日も私たくさんお話を伺いましたけれどもまだこの制度のことを十分に知らない自分にどう関係するのかがわからないそもそも自分が対象になるのかわからないそうした声も昨日たくさんいただきました。 実演家といっても大きな団体に所属している方ばかりではありません個人で活動している方フリーランスとして仕事を受けている方また地域の拠点に活動している方若手のミュージシャン実に多様であります。 こうした方々に対し制度の改正の内容分配を受ける方法相談先などをわかりやすく噛み砕いてしっかり届けることが重要だと私は考えております。 そこでまず文科長にお伺いをしますけれども個人で活動する実演家団体に所属していない実演家地域で活動している実演家若手のアーティストに対しても今回の制度改正の内容等の情報をしっかりと届けるため文科庁としてどのような取り組みをお考えでしょうか。 日向文科長次長。

## 45. 科長 / 次長 — 01:11:35

お答えいたします。 先生ご指摘いただいたとおりでございますがまさに実演家には個人で活動する方や特定の団体に所属していない方若手の方など様々な方がおりこうした多様な実演家等に対して本制度改正の内容の情報を周知することこれは大変重要と考えております。 本制度改正の内容分配を受けるための方法本件に関する相談先など必要な情報が多様な実演家等の方々に行き渡るようSNSなど文化庁をはじめとした政府のさまざまな広報媒体を活用して周知をするとともに権利者団体に対して積極的な周知を要請するなど丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。 石間智子君。

## 46. 浮島智子 / 中道改革連合・無所属 — 01:12:32

ぜひさまざまなツールを駆使してなるべくというか噛み砕いてわかりやすいように説明をしていただきたいと思います。 申しますのも毎回お伝えをさせていただいておりますけれども文化庁のホームページを見ると難しすぎて何が書いてあるかわからないというお声もたくさんいただいて何回も何回もやり直していただいておりますけれどもやはりしっかりと噛み砕いて皆さんにわかるように周知をしていただきたいとお願いをさせていただきます。 次に、二次使用料の分配のあり方についてお伺いをさせていただきます。 今回の制度は実縁課等が二次使用料を受けることができる権利を創設するものでありますけれども法律上の権利をつくっただけでは十分ではありません実際に利用の状況が把握され使用料が徴収されその上で利用された実演に関わった実演家に適切に分配されて初めて制度の意味があります。 法律案では文科庁長官が指定する指定団体が二次使用料を徴収し分配することとされておりますけれども現場の実演家の方々からは自分の実演が使われた場合に本当に分配されるのか団体に所属していなければ受け取れないのではないかまた分配までに長い時間がかかるのではないかといった不安のお声があります。 特に重要なのは団体に所属している田舎にかかわらず対象となる実縁家に適切に分配されることだと私は思います。 また、分配の仕組みについて分配の基準また分配方法について明らかにすること実縁家の方が疑問に思ったときに相談することができるような体制を整えることが必要です。 加えて指定団体には権利者のための聴取分配を行う重要な役割を担います。 文科庁長官が指定する以上文科庁には指定団体の業務が適切公正に行われるようしっかり指導監督責任があると考えます。そこで、文科庁にお伺いをいたします。 けれども指定団体による実演会の分配について団体所属の有無にかかわらず適切かつ正確に分配されることまた実演家からの相談に丁寧に応じることそして持続可能な管理運営体制を構築することが不可欠と考えますけれども指定団体に対して指導監督を行う文化庁として適切な分配をどのように確保していくお考えでしょうか稲田文化庁次長。

## 47. 稲田 / 文化庁次長 — 01:14:49

お答えいたします。指定団体は本法律案をお認めいただいた後に実演家等の権利者団体の中から指定することとしております。また、本法律案においてはレコード演奏伝達権に係る二次使用料を受ける権利について指定団体は権利者から申し込みがあった場合にはそのもののために権利を行使することを拒んではならないとしております。 このため団体所属の有無にかかわらず指定団体に権利の行使を委任することによって指定団体を通じて権利の行使が可能となり利用の実態に応じて分配を受けることが可能となります。 また、分配方法や相談への対応持続可能な管理運営体制の構築につきましては指定団体において決めていただくことになりますがすでに放送における商業用レコードの利用について放送事業者から徴収した二次使用料を管理し権利者に分配する仕組みがありこうした現行の仕組みも参考にしつつ本法律案をお認めいただいた後に指定団体において詳細な仕組みの構築が行われるものと考えております。 さらに、文化審議会の報告書においては商業用レコードが利用された実演家等に対して二次使用量が公平に分配されるよう指定団体において正確な分配の基礎となるデータの収集や透明性の確保をはじめ適切な運営を行う必要がある旨示されております。 文科庁としては指定団体に対し分配方法の構築や相談体制の充実持続可能な管理運営体制の構築等について文科審議会の報告書も踏まえつつ適切に行えるよう指導助言してまいります。 岸本御君。

## 48. 浮島智子 / 中道改革連合・無所属 — 01:16:36

実営化にとってしっかり分配がなされるようになって初めてこの意味があるわけなのでこの指定団体ともしっかりと文化庁が一丸となって取り組むようにお願いをさせていただきたいと思います。 次に、利用者への周知についてお伺いをさせていただきたいと思います。 今回の制度は商業用レコードを利用する側にも大きく関係をいたします。 飲食店美容室小売店宿泊スポーツ文化施設イベントの主催者など対象となり得る利用者は非常に幅広いものであります。 しかしこれまで日本では実演家等のレコード演奏伝達権がなかったため利用者の中には既に著作権を使用料これを支払っているから全ての権利の処理は終わっていると思っている方も多くおられます。 またなぜ新たに支払いが必要になるのか著作権使用料と何が違うのか誰に支払うのかいくら支払うのか支払ったお金はどこへ行くのかという疑問のお声も昨日いただきました。 だからこそ利用者に対しては制度の趣旨を丁寧に説明する必要があります。 これは単に新たな蓋を求める制度ではなくて音楽に演奏に対して歌いCDやインターネット配信の形で世に送り出した実演家等に適切な対価を還元する制度でありましてまた日本の音楽が海外へ転換していくための基盤を整える制度でもあります。 そこで、大臣にお伺いいたしますけれども利用者に対し制度の趣旨そして対象となる利用対象外となる利用徴収された使用料の実演化等への配分の仕組みなどわかりやすく示し制度の導入への理解を得ていくことが必要だと思います。 今後利用者向けの周知をどのように行っていくのかお答えいただきたいと思います。 松本文部科学大臣。

## 49. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:18:23

今御指摘をいただきましたとおり制度の趣旨対象となる利用実演化等への分配の仕組み等について利用者をはじめとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると考えているところであります。 文化審議会の報告書におきましてもレコード演奏伝達権の趣旨でありますとかその聴取等の詳細について分かりやすく周知を行う必要があるとされているところであります。 今御指摘をいただきましたようにやはり利用者の皆様方の御理解またご納得というものが極めて大事だと思いますしもっといくと利用者の先にいる実際に例えばお店であればお客様であったりとかそういう皆さんにも広く国民の皆さんにご理解ご納得をいただくということも極めて大事なことだと思います。 法律案をお認めいただいた暁には文化庁におきましてご指摘等を踏まえ改正法の施行までの間にレコード演奏伝達権の趣旨などにつきましてSNSなどさまざまな広報媒体を利用したり利用者の団体と連携するなどいたしましてわかりやすく周知をするとともに指定団体等からも十分な周知が行われるよう必要な助言等を行ってまいります。 また、先ほど文科庁のホームページが大変わかりにくいというお話があったところでありますけれどもただ掲載すればいいという話ではなくてその趣旨を理解をしていただくとともにその利用者の皆様を含めたそうした方たちにどういう対応をしていただかなければいけないのかということも含めてですねわかりやすく説明をしていくということが大変大事なことだと思いますのでぜひ文科庁にはそんな観点でしっかりと広報周知に努めていただくことができるように私からも指導指示をしてまいりたいと思います。 島友子君。

## 50. 浮島智子 / 中道改革連合・無所属 — 01:20:16

心強い御答弁ありがとうございます。 今大臣がおっしゃったようにこの利用者そして国民の皆様にしっかりと御理解をいただくということは非常に重要だと思っておりますので施行までの間に気を抜かずにしっかりと取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。 次に、小規模事業者そして文化団体の配慮についてお伺いをさせていただきます。 この音楽という知的財産を利用する以上その利用に応じた対価を支払うことは本当に当然の考え方です。 一方でこれまで日本ではこの権利が存在しなかったため利用者にとっては新たな負担が生じることとなります。 特に地域の小規模飲食店美容室個人経営の小売店などは物価の高騰エネルギー価格の上昇人手不足といった問題やコロナ禍からまだまだ回復途上にあるなど厳しい経営状況に環境に置かれていますこうした事業者に対して制度導入に伴う負担が課題になれば音楽を促すこと自体をやめてしまう可能性も出てきますそうなれば音楽が人々に届く機会が減り実演家等への還元にもつながらなくなります。 これでは本末転倒だと私は思います。制度の趣旨を実現するためには権利者への適切な還元そして利用者の負担への制度を両立させるという必要があります。 そのため特に小規模な事業者について店舗の面積そして客席数などに応じて定例な料金選定をすることを検討するそして制度の開始時には段階的な導入期間を設けることさらに一定の減免措置など実効性ある緩和措置を検討するべきであると私は思います。 また、今回の制度の対象となるのは飲食店や店舗だけではなくて地域で活動する文化団体例えばバレエ、ダンス、演劇、地域の音楽会文化芸術の裾野を広げている活動をする皆様にも関係してまいります。 例えばバレエの公演では先日も現場のお声をいただきましたけれども生のオーケストラではなくてCD等の音源を用いて公演を行う場合が多くございます。 特に地域の小さな公演地域住民の文化芸術を楽しんでいただくために催しなどは本当に利益が出ないあるいは赤字ギリギリで行われている公演が多くありますこうした活動は文化の裾野を広げ子どもたちが文化芸術に触れる機会をつくり地域の文化を支える公益的な役割を担っておりますそこに課題が負担がかかることで公演発表会が萎縮してしまうということがあってはなりませんもちろん実案課等への対価還元は重要ですしかし地域の文化活動を支える公益的な団体に対しては入場料の有無事業規模などを踏まえた配慮が必要であると思います。 そこで、大臣にお伺いいたしますけれども飲食小売業小規模店舗バレー地域の文化団体などの公益的な活動を行う文化団体等に対しては過度な負担とならないよう店舗の面積や収容できる人数等に応じた定例な料金設定また減免そして免除措置段階的導入極めてきめ細かな緩和措置をこれを検討していくべきだと私は考えますけれどもいかがでしょうか。 また、小規模事業者や公益的な文化団体等への配慮と実演家等への対価管理をどのように両立していくお考えでしょうか。 併せてお伺いをさせていただきます。 松本文部科学大臣。

## 51. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:23:32

レコード演奏伝達権に係ります二次使用料の額につきましては本法律成立後指定団体において具体的に検討をいたしまして利用者側との協議等を経て確定することとなります。 その検討に当たりましては小規模な事業者などの利用者側の負担にもきめ細かく配慮することは重要であるというふうに認識をしているところであります。 文化審議会の報告書におきましても事業規模などを適切に反映をするため面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど事前に十分に協議して決め細かく検討すること規模などの特に小さい事業等に関しては支払いの免除や減額の措置を講じるよう検討すること聴取会指示は聴取額を引き下げその後段階的に引き上げるなどの緩和措置を検討することなどと指摘されていることも踏まえる必要があると考えているところであります。 小規模な事業者でありますとか今御指摘がありましたような公益的な文化団体などへの配慮と実演化などへの対価還元の両立が図られるように文化庁において指定団体の取組を後押しをするとともに積極的に利用者の調整を図ってまいることによりましてそうした利用者実演化双方にとって納得の得られるそうした制度にしてまいりたいというふうに考えております。 岸本文子君。

## 52. 浮島智子 / 中道改革連合・無所属 — 01:25:00

この点はこの制度がしっかり根付いていくかどうかに関わる重要な点だと思いますので双方にとって良い形になるようしっかりと目配りをしていただくようにお願いをさせていただきます。 次に、海外からの対価還元について伺います。 今回の制度の大きな意義の一つは実演家等の適正な権利保護と処遇改善に資するだけではなくて海外からの対価還元を可能として日本の音楽コンテンツを国際的に展開することにあります。 レコードの演奏伝達権は142億に地域で導入されOECD加盟国で未整備となっているのは日本とアメリカを残すのみです。 でもアメリカの方で聞いてみますとアメリカでは法律ではないけれどもしっかりと民間でやっているということもお伺いをしたところであります。 こういった状況の中で相互主義により海外から二次使用料が得られない現状を正し海外からの使用料の分配につなげることは重要であります。 この日本の音楽は近年アジア欧米や中南米と世界各国で聞かれるようになっております。 日本のこの音楽のコンテンツには大きな力があり海外の公共空間で日本の音楽が利用されていることも事実であります。 この日本の音楽を海外へ転換しその利用に応じた対価を我が国に還元しその収益を若手のアーティストクリエイター実演家育成に回していくこの循環をつくることが日本の音楽文化のさらなる発展につながるものであり今回のレコードの演奏伝達権の創設はそのために重要な基盤になるものと思っております。 ただし、法律をつくっただけでは海外から自動的にお金が入ってくるわけではありません指定団体や世界各国で著作権隣接権を管理している団体と相互協定を結び実務上の配分ルートを確立し海外で利用された日本の音楽に対する対価が日本の実演家等に実際に届く仕組みをつくらなければなりませんそこで文科長にお伺いしますけれども海外からの対価を日本の実演家等に還元するためには指定団体と世界各国の管理団体とのネットワークを速やかに構築する必要があると思いますけれども見解をお伺いいたします。 日向文科長次長。

## 53. 科長 / 次長 — 01:27:04

お答えいたします。 ご指摘のとおり海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには指定団体と各国の著作輪接権管理団体が連携する必要がございます。 すでに商業用レコードを放送でも利用した場合の二次使用料等を取り扱うために各国の著作輪接権管理団体との間のネットワークが設けられておりこうした例が参考になると考えております。 本法律案を認めいただいた後指定団体を指定した際には速やかに各国の著作輪接権管理団体と指定団体との間で連携が進められるよう文科庁としても指導助言等をしてまいります。 岸本文子君。

## 54. 浮島智子 / 中道改革連合・無所属 — 01:27:51

しっかりとした対応をよろしくお願いいたします。 最後にコンテンツの支援のあり方について大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 これまで陥りがちだったのは既に海外で売れている作品に支援を集中させてしまういわゆる選択と集中確かに国の戦略としてコンテンツ文化を振興する政策としては補助金を全てに均等にばらまくということは目的を達成できません世界で戦える大型作品への支援も必要です。 しかし、映画界などからお声をいただいているのは大規模な作品を支援することに偏っている強い危機感が感じるというお声をいただいております。 コンテンツ文化の世界において目先の収益性や認知度だけで判断していくことは極めて危険であり文化芸術の振興はすでに咲いた花だけを支援するのではなくてこれから芽を出す種を守り育てていかなければならないと私は思います。 そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれどもコンテンツ文化の海外展開を進めるにあたりすでに知名度のある大規模作品等に支援が偏ることなく次世代の才能あるクリエイターを育てるという対極的な観点から多様なジャンルのコンテンツの制作若手によるリスクを伴う海外の発表また実験的な挑戦こそしっかりと支援するべきだと思いますけれどもお考えをお聞かせください松本文部科学大臣。

## 55. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:29:16

大変大事な御指摘だというふうに承知をしております。 コンテンツ振興におきましては経済性を重視をいたしました。 大規模作品のみならず多様なジャンルまた予測不能なヒットを生み出し得る独創的な表現また次世代のクリエイターによる挑戦を支えることが重要であると考えているところであります。 文部科学省におきましてはクリエイター支援基金をはじめとして新人若手クリエイターの育成支援や新規性実験性の高い取り組みへの助成国際共同政策への支援などを実施しております。 引き続き多様な才能の発掘育成への支援を通しまして多様で豊かなコンテンツが生まれる土壌づくりと我が国の将来の国際競争力の基盤強化これを図ってまいりたいそのように考えております。 島友子君。

## 56. 浮島智子 / 中道改革連合・無所属 — 01:30:13

ぜひとも当初よろしくお願いいたします。 今回のこの法改正がきちんと理解されて良い制度になるようしっかりとしていかなければならないと思いますので文科庁の方にも一丸となって現場にもしっかりと周知をしていただくようお願いをさせていただき質問を終わります。 ありがとうございました。 次に、山崎雅康君。

## 57. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:30:37

委員長中東改革連合の山崎雅康です。 本日もご質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。 貴重なお時間ですので早速質問に入ります。 政府は令和15年までに日本初コンテンツの海外出場規模を20兆円とする目標を掲げ、音楽、映像、アニメ等のコンテンツ産業が我が国の新たな機関産業として位置づけました。 この方向性は、人への投資と経済成長の分配を政策の要と位置づける、私たち中東改革連合の理念とも、規模を一にするものでありまして、高く評価しております。 人の営みの根幹に関わるのが文化でありそれを作り演じ届ける実演家レコード製作者の権利を守ることは大変重要でありますのでそういった重要性にも鑑み法案質疑を通して政府の見解を伺ってまいりたいと思います。 まずはじめに本改正により創設されるレコード演奏伝達権に係る二次使用料は指定団体が二次使用料規定を定めるとされていますがその両立設定の透明性と合理性が制度の信頼性を左右すると思います。 その両立設定に当たって政府はいかなる基準を示すのかまた世界142カ国が導入している同権利の両立水準と比較したとき日本の水準をどの範囲に想定しているのか見解をお伺いします。 日向文科長次長。

## 58. 科長 / 次長 — 01:32:04

お答えいたします。 レコード演奏伝達権に係る二次使用料の額は本法律案を成立後権利者団体の中から指定された指定団体が利用者と協議した上で定めるものであり政府として基準を示すことは想定をしておりませんまた現在すでにレコード演奏伝達権を導入している諸外国においては各国の制度に基づき聴取が行われていますがその金額についてはどのような区分を設けるかなども含めその設定方法はさまざまであり一概に比較することは困難でございます。 なお、二次使用料の水準に関する参考として著作権の管理団体が厳に徴収しているBGM使用料の額について申し上げれば例えば営業面積500平米以下の利用施設が自ら包括的利用許諾を結ぶ場合の年間使用料は6000円音源提供事業者のサービスを利用している場合にはその料金の1%とされていると承知をしております。 また、諸外国との比較に関する参考としてレコード演奏伝達権に関する諸外国との間での収支の見込みについて申し上げれば令和7年度に委託調査により行った試算の結果によれば我が国にレコード演奏伝達権が2024年に導入されていたと仮定した場合諸外国から得られる収入が約24億円諸外国に支払う支出が約16億円であり差し引き約8億円の苦労率と推定をされております。 以上、山崎雅之君。

## 59. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:33:44

すみませんあまり収支の見込みがここ聞いているポイントと違うかったんですけど先ほど政府は基準を示さないとあったんですけど諸外国でもこれ示されていないんでしょうか。 それぞれこれが違うと思いますけども日向文化庁次長。

## 60. 日向文化庁 / 次長 — 01:33:57

現在正確なデータは手元にはないんですが諸外国においてもさまざまであるというふうに承知をしております。 山崎雅康君。

## 61. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:34:11

先ほど少し現在どれぐらいかというふうないわゆる著作権に関する方のことがあったので大体それぐらいが基準になると思うんですけれどもやはり著しく高くならないようにということはしっかりと政府の方でも見ていっていただきたいというふうに思います。 次に、指定団体が徴収した二次使用料を個々の実演会レコード制作者に公正に分配するためには正確な権利者情報の整備権利者データベースの整備が不可欠であると思います。 しかし、所在不明の権利者や同意なく分配される権利者への対応方針は明確ではないと思いますがこうした状況において権利者の利益を損なうことなく分配の公正性をどのように担保するのか政府の具体的な対応方針をお伺いします。 松本文部科学大臣。

## 62. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:35:04

レコード演奏伝達権に係ります二次使用料の分配方法の詳細は本法律案をお認めをいただいた後指定団体が構築することとなります。 実演課及びレコード製作所の権利者団体でありますが既に放送における商業用レコードの利用につきましては放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みが既に構築されているというふうに承知をしているところであります。 この仕組みでは権利者団体が既に保有をしております。 権利者情報データベースをもとにいたしまして放送事業者から提供を受けた利用学局のデータ等を総合して各権利者への分配が行われております。 レコード演奏伝達権の二次使用料の分配に当たってもこの仕組みが参考になるものと考えられます。 指定団体から実演家等に対しまして公正な分配が行われるよう必要に応じて指導上限等をしてまいりたいそのように考えております。 山崎雅之君。

## 63. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:36:08

そういったノウハウを参考にしながらしっかりと分配されるような形で適正な運用をお願いしたいと思います。 次に、本法案では指定団体と利用者代表との協議が不調に終わった場合文科庁長官による最低制度が設けられていますが最低に至るまでの期間の取扱いが不明確であります。 協議が長期化した場合において最低までの期間中事業者は使用料の支払い義務を負うのかまた暫定的な利用継続を認める場合の条件やルールはどのように定めるのかお伺いします。 日向文科長次長。

## 64. 科長 / 次長 — 01:36:46

お答えいたします。 本法律案においては文科長長官の最低があったときは最低で定められた使用料規定を指定団体が文科長に届け出なければならないこと二次使用料規定は届出により効力を生ずることとしております。 そのためまず一番最初に二次使用料規定を定める際でございますがこれは最低が行われ届出があるまでは当該二次使用料規定は有効なものではなく事業者は二次使用料を支払う必要はございませんまた既存の二次使用料規定を改定する際この場合でございますが最低が行われ届出があるまでは改定前の二次使用料規定が有効であることから事業者は改定前の二次使用料を支払う必要がございます。 このように御指摘の最低が行われるまでの間の利用は暫定的なものではなく事業者はその時点において有効な二次使用料規定に従って二次使用料を支払う義務を負うことになります。 委員長浜崎雅之君。

## 65. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:38:00

ありがとうございました。 不調に終わった場合等はその最低が決まるまではその前の以前のということで確認ができましたのでよくわかりましたありがとうございました。 次に、指定団体は文科庁長官が指定するとされていますが指定団体は重要な役割を担う一方その運営の適正性が確保されなければ製造全体への信頼が損なわれます。 指定後に例えば団体の運営が不適切であった場合や権利者への分配が適切に行われなかった場合の監督指定解除の手続きが法案上十分に整備されているとは言い難いと思います。 利用者権利者双方を保護するための監督規定の実効性について政府の考えをお伺いします。 松本文部科学大臣。

## 66. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:38:50

本法律案におきましては放送において商業用レコードが利用される場合における実演化等の二次使用料の管理に係る規定を順序をいたしまして指定団体に対し文科庁長官の報告聴取勧告等の監督権これを定めているところであります。 また、本案成立後に定める予定の正省令におきまして放送に係る二次使用料の制度と同様に二次使用料の分配方法管理手数料等に関する事項を指定団体の業務規定に定めさせ文化庁長官に届出させること指定団体として備える要件を具備しなくなったときなどに指定団体の指定を取り消すことができることなどを規定することを検討をしているところであります。 これらの法律及び政省令の規定によりまして適切に指導監督を行うことができるものと考えておりますしそうした指導監督そして実効性をしっかり担保してまいりたいそのように考えております。 山崎雅之君。

## 67. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:40:00

非常に重要な権利を守る法案でありますので先ほど大臣からどうしても駄目な場合は取り消すことができる規定を検討するというふうにございましたのでやはりその辺の部分はしっかりと厳しい規定が必要ではないかなと思いますのでご検討をよろしくお願いいたします。 次に、本法案は商業用レコードを対象としますが近年急拡大するストリーミング配信サービスや動画プラットフォームを通じた音源利用にも本権利が及ぶのか政府の明確な法的整理を伺います。 また、既存の配信事業者との利用許諾契約の重複関係も重要な論点であります。 新制度が今のビジネスに与える影響も踏まえまして政府の見解をお伺いします。 日向文科長次長。

## 68. 科長 / 次長 — 01:40:49

お答えいたします。 本法律案においては送信可能化されたレコードも権利の対象に含むこととしておりストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。 そのため個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用したり動画共有プラットフォームにおいて配信されている商業用レコードを用いた動画を利用して公衆に音楽を聴かせるなど商業用レコードの公の再生または伝達が行われている場合には権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。 一方ででございますがこのような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスや動画共有プラットフォームにつきましては一般的にそれらの利用規約において店舗等における再生等の商用営利利用が禁止されていると承知をしております。 これらのサービスにおいて音楽を配信するためにサービス提供事業者側と権利者側で結んでいる利用許諾契約におきましては個人利用の範囲内で音楽を配信することに限り許諾がなされており店舗等における利用は契約に含まれていないものと考えられます。 そのため権利者が音楽の配信について使用料を得るとともに店舗等における再生伝達について二次使用料を徴収したとしても二重に使用料を徴収していることにはならないとこのように考えております。 なお、個別具体の場合における二次使用料の支払いの要否につきましては本法律案の成立後指定団体において整理が行われるものと考えております。 はい委員長山崎雅之君。

## 69. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:42:44

はいありがとうございます。 個人用の配信ではなくてそういった店舗等で音楽配信サービスからライセンスを得て流されている場合にはそこからきちっとこの二次使用料を取るということでお店側が二重に取られることはないというような確認で先ほどお伺いしましたのでそういったところで重複してこの二重使用料が取られないような注意といいますか。 きちんと周知をお願いしたいと思います。 次に、本権利は我が国にとって新たな権利制度であり施行後には予期せぬ影響が生じる可能性があります。 施行後一定期間における実態把握や影響評価の枠組みを設けるとともに必要に応じた見直しを行うこと等が重要であると思いますけれどもそういったことを法律等に明記する考えがあるのか御見解を伺います。 松本文部川岡大臣。

## 70. 松本洋平 / 文部川岡大臣 — 01:43:35

本法律案は実演家等の保護に関する条例に位置づけられております。 実演家等のレコード演奏伝達権を創設することを内容とするものでありまして申し訳ありません創設される権利に関しまして見直し規定などを設けることはしていないところであります。 一方具体的な二次使用料の額などは指定団体が二次使用料規定により定めることとなっております。 一度施行された二次使用料規定につきまして利用者側から変更を求められた場合には指定団体は協議調整を行わなければならないこととしております。 必要に応じて見直しが行われる仕組みとなっているところであります。 文部科学省としては指定団体と利用者側との協議調整状況等の運用の実態を適切に把握をするとともに両者の協議調整が円滑に行われるよう必要に応じて助言などを行うなど適切に対応してまいりたいそのように考えているところであります。 山崎雅之君。

## 71. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:44:44

すみません指定者団体が調整見直しするとか料金の細かいことを言っているわけじゃなくて今回の法制度全体の中でしっかりとやっていって小さな枠のことではなくて見直していく必要があるのではないかということ大臣の方から最後の方ではそちらの方をしっかりと追ってみていくということですのでこの制度の全体を見ながら必要なときにはきちっと見直しをしていくというようなことをぜひ盛り込んでいただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 次に、国際的な音楽制作が進展する中複数国の実演家が関与する作品が一般化しています。 本法案は国民である実演家を保護対象としつつ条約定額国の国民についても従業するとしています。 しかしK-POPや多国籍アーティストの楽曲など日本外国の実演家が混在する商業用レコードにおける二次使用量の分配方法及び二重国籍無国籍の実現化の取扱いについて政府の解釈と対応方針をお伺いします。 松本文部官房大臣。

## 72. 松本洋平 / 文部官房大臣 — 01:45:58

まず先ほどの答弁におきまして条約に位置づけられているというふうに答弁しなきゃいけないところをちょっと条例というふうに言ってしまいました。 訂正をさせていただきたいと存じます。 よろしくお願いいたします。 その上で、質問にお答えをいたします。 レコード演奏伝達権は条約上で位置づけられた権利でありまして条約上保護する必要のある実演家の実演につきましては各定額国において適切に保護する必要がございます。 これを踏まえまして本法律案におきましては国内及び条約定額国において行われた実演を保護の対象としておりまして実現化の国籍の有無にかかわらず二次使用量の分配対象になると考えられます。 また、日本と外国の実現化が混在している商業レコードの取扱いも含めまして二次使用量の具体的な分配方法につきましては本法律案をお認めをいただいた後に指定団体において諸外国の管理団体との間で連携を図りつつ具体的に検討をすることとなっております。 委員長山崎雅之君。

## 73. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:47:07

はい諸外国との連携をしっかり図っていただきながらよろしくお願いしたいと思います。 次に、第211回国会における著作権法改正の付帯決議第10号はAI技術の進展により他社の著作物を使用した創作物が容易に作成されるようになったことを踏まえ著作者の権利保護に向けた取組体制の強化を求めました。 今般の法改正は著作権ではなく著作隣接権すなわち実演家やレコード制作者の権利を新たに創設するものでありますがAI音楽技術の急速な発展により今後多様な制作物が生まれてくることが想定される中で著作隣接権の対象範囲については確認したいと思います。 例えば人間の実演をAIが学習模倣して生成した音源や人間の演奏とAI生成音を合成したハイブリッド型音源または既存の商業用レコードをAIがリミックス変換した音源またAIが完全自立で生成した音源等が考えられると思いますが今回本法案が新設するレコード演奏伝達権著作輪接権の対象となるか否か政府の現時点でどのように整理されているかこれ大臣にちょっと難しいと思いますのでよかったら参考人の方から少し細かくお答えいただけたらと思います。 日向文科長次長。

## 74. 科長 / 次長 — 01:48:42

お答えいたします。 AIと著作輪接権の関係でございますがこれは個別具体の事例に即して判断されるものと考えております。 したがいまして一概にお答えすることは困難でございますが例えばAIを活用して作られた場合であっても著作権法上の定義に該当すればレコード演奏伝達権の対象になり得るものと考えてございます。 また、御指摘の令和5年著作権法の一部を改正する法律案に対する二重決議でございますがこのAIと著作権の関係について文化審議会において御議論を行っていただき令和6年3月にAIと著作権に関する考え方について取りまとめをさせていただいたところでございます。 文化庁におきましてはこの考え方をわかりやすく解説したチェックリスト&ガイダンスの作成公表著作権セミナーの実施等に取り組んでおり引き続き丁寧な周知など必要な取り組みを行ってまいります。 はい委員長山崎雅康君。

## 75. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:49:50

すいませんちょっとそのレベルの答弁だったら別に大臣でもよかったんですけど多分AIに関しては人間の実演が含まれている田舎が非常に分水嶺になるというふうに伺っておりますけれどももう少しガイドラインに載っているじゃなくてもう少し丁寧にお答えいただけますか。 日向文化庁次長。

## 76. 日向文化庁 / 次長 — 01:50:09

お答えいたします。 AIと著作権に関する観点がございましてまずAI開発と学習段階それから生成利用段階では行われている著作物の利用行為が異なりまして関係する条文も多分異なってくるものというふうに考えてございましてこれをまず両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。 例えばAI開発学習段階では著作物を学習データとして収集・複製し学習用データセットを作成するですとかデータセットを学習に利用してAIを開発するですとかこういった行為が行われるものと考えています。 それから生成利用段階ではAIを利用して例えば音源を生成するですとかそれから生成した音源をアップロードして公表するとかこういった行為が考えられているのでこれ両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。 こうしたそれぞれの段階においてさまざまな状況がございましてこれをこの場合は例えば問題だとかこの場合はいいというふうにはなかなかちょっと一概に言うことは難しいのでそれは個別のどのように音楽を生成したかという個別の事情に基づいて考え方としては一定示しておりますがその当該行為についてどうかということについてはこれは個別の具体例に即して考える必要があると現段階ではこのように整理をさせていただいております。 山崎政史君。

## 77. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:52:07

もう少しまとめた答弁が欲しかったなというふうに思います。 次は先ほど国民への周知については福島委員からもありがちましたので飛ばしたいと思います。 次に103条の3に規定する利用者代表は利用者の課税や支払額のシェア等により個別具体的に判断するとされています。 しかし、規模の小さな中小零細事業者は業界全体への加入率も低く協議の場に実質的に参加できない恐れがあります。 生活者ファーストの観点から中小事業者の意見が二次使用料規定の策定に適切に反映される仕組みをどう担保するのか政府の方針をお伺いします。 松本文部科学大臣。

## 78. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:52:49

本法律案におきましては指定団体は二次使用料規定の案を策定をする際に利用者等から意見を聴取するように努めなければならないということにしているところであります。 また、指定団体は策定した二次使用料規定の案を公表した後一定期間内に利用者代表から協議の求めがあった場合にはこれに応じなければならないこととしているところであります。 さらに、利用者団体は指定団体との協議に際しまして当該利用区分における他の利用者から意見を聴取するよう聴取をするよう努めなければならないことを定めているところであります。 この利用者代表といたしましては業界をまとめる統括団体等が想定をされているところであります。 これらの手続きを通じまして中小の事業者も含めた幅広い利用者から意見が二次使用料規定の策定において適切に反映をされていくものそのように考えているところであります。 山崎雅之君。

## 79. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:53:52

次に、制度設計によっては団体に加入する事業者のみが二次使用料の負担を強いられ非加入者が実質的に負担を逃れるという不公平が生じる可能性があります。 制度の公平性実効性を確保する上でこの不公平をどのように解消するのかお伺いします。 日向文科長次長。

## 80. 科長 / 次長 — 01:54:12

お答えいたします。 二次使用料の徴収に当たりましては制度に基づき二次使用料を支払うものと適切に支払いを行わないものが出てくるなどといった不公平が生じないように聴取の仕組みを構築していくことこれは大変重要と考えております。 文化審議会の報告書におきましても二次使用料の聴取について電子掲載をはじめとするデジタル技術の駆使した仕組みの構築を進めること業務用BGM配信サービス提供事業者や統括団体との包括契約等を通じた元選聴取包括聴取の実現実施に向け必要な体制の構築を進めること業界団体や音楽著作権管理事業者等とも必要に応じ連携協力し支払いを行わない者への周知や働きかけ特則といった措置を講じること等が挙げられております。 本法律案を認めいただいた場合には公平かつ円滑な聴取がなされるよう文科庁としても指定団体に対し必要な助言等を行ってまいります。 山崎政策君。

## 81. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:55:18

最後に利用者団体からは事務負担の増加の懸念から既存の著作権使用料の徴収と新設の二次使用料の徴収を単一窓口で行うよう求める声もあります。 JASRACをはじめとする音楽著作権管理事業者と指定団体へとの連携一本化について政府はどのような制度設計を想定しているのかお伺いします。 松本文部科学大臣。

## 82. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:55:42

JASRACは作詞家作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方でレコード演奏伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード制作者がそれぞれ権利者となるものであります。 本法律案におきましては団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえまして実演家とレコード制作者の団体の中から文化庁長官が指定する団体がレコード演奏伝達権を管理することとしているところであります。 一方今御指摘のとおり大変重要な観点でありますが一方利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要であると考えているところでもありまして文化審議会におきましても実演家及びレコード制作者の権利者団体からは両指定団体の聴取窓口を一元化して対応すること二次使用料の聴取や利用楽曲の報告などにつきまして音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされているところでもあります。 利用者にとってもできるだけ簡素な手続きとなりよう文部科学省としても指定団体に対して必要な助言等を行ってまいりたいそのように考えております。 山崎雅之君。

## 83. 山崎正恭 / 中道改革連合・無所属 — 01:57:01

なかなか難しいところもあるかもしれませんけど文化審議会からも御指摘があった点ですのでどうか利用者のためによろしくお願いしたいと思います。 以上で質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 次に、市村光一郎君。

## 84. 市村浩一郎 / 日本維新の会 — 01:57:22

はい委員長市村君日本維新の会市村でございます。 本日は法案質疑をさせていただきたいと存じます。 よろしくお願いいたします。 まず今回の法改正なぜ今なのかについてまたお話しいただければと思います。 日向文科長次長。

## 85. 科長 / 次長 — 01:57:46

お答えいたします。 本法律案で導入を図るいわゆるレコード演奏伝達権は国際条約に位置づけられ広く海外で導入をされております。 しかしながら日本においては導入されていないことから我が国の実演家等は商業用レコードが諸外国等で公に再生伝達された場合であっても相互主義により適切な大会を売ることができないというこのような課題が生じております。 また、近年日本の音楽の海外での人気は高まっており新たな機関産業であるコンテンツの海外展開をさらに促進し実演家等への適切な大会還元とその活動の促進を図る重要性が増しております。 文化庁としては今般の改正を通じ実演家等への望ましい大会還元を図り我が国の音楽やアーティストの海外展開の一層の促進を図ってまいりたいと考えております。 委員長市村光一郎さん実現家等の皆様にしっかりと対価が届くようになるということであります。 なぜ今なのかということについてはちょっと疑問がありますがしかしお好きにししたとはいえそうした将来のクリエイターも含めて育てるという大切な法案だと法案改正だと思いますのでぜひとも進めていただければと思います。 今回はこの法案改正を通じてもちろん実現家等の皆様に対して対価が支えられるということが目的ではあるんですがもっと大きな目的はやはり我が国の優れた音楽コンテンツを海外にもっと展開していこうという志もあるのだというふうに思います。 そこで、私も割とそういう業界に疎い方なんですが昨年からミュージックアワードジャパンというものが始まっていますがこれはどういうものかまた御説明いただけますでしょうか。 日向文化庁次長。

## 86. 日向文化庁 / 次長 — 01:59:53

お答えいたします。 ミュージックアワードジャパンは我が国の音楽業界が連携して設立した一般社団本陣カルチャー&エンターテイメント産業振興会が日本やアジアの多様なアーティストを検証しその作品を発信することを目的に昨年立ち上げた国際音楽賞です。 昨年は京都で行われましたが第2回目となる本年は今月東京において77部門の最優秀作品アーティスト賞を表彰する受賞式のほか商談会や多様なジャンルのライブパフォーマンスなどが行われます。 委員長市村光一郎さんこれは私がお聞きしたところアジア版グラミー賞を目指すということでありますが大臣はこのミュージックアワードジャパンのことはご存知でいらっしゃいますか。 松本文科学大臣。

## 87. 松本洋平 / 文科学大臣 — 02:00:54

それほど詳しいわけではありませんけれども存じ上げております。 委員長日向光一郎ごめんなさい失礼しました。 市民の小市郎さんありがとうございます。 大臣ぜひともちょっとこれ今から少しお話をさせていただきたいんですが私もあまり知らない方ですが少し音楽は好きでございます。 それで昨年から前の初代の文化庁長官徳良俊一先生がなかなか音楽界もいろいろなジャンルがあってまとまりに欠けているところがあったようでありますけれどもやはりこのミュージックアワードジャパンというものを開催するにあたりまして、他ジャンルの音楽活動、音楽に関するジャンルの方たちをまとめて一つの場で表彰していくというものであるというふうに聞いておりまして、私は大変重要なものだと思います。 かつてレポート大賞、今でもあると思いますが、そうしたものもありますけれども、決して、またいろいろジャンルを表彰していくと。去年の京都においてのスタートは60ジャンルということで、本家のグラミー賞も60ジャンルということであります。 今年はお聞きしたところ77ジャンルの方々に対して表彰をしていくということであると聞いています。 こうした機会を通じてもちろん大御所の方々も再評価という機会にもあると思いますがやはりこれからの先ほどから議論もありましたこれからのクリエイターの皆さんを育てていくという機会にもなろうかと思いますが大臣としてこのミュージカルジャパンについてこれは文化庁そして経産省さんがコンテンツ産業を推進するという観点でこれは公演ではなくて協力という形で参加していらっしゃるそうなんですが大臣としてこれですねもっと盛り上げていただくような方向でお願いしたいと思うんですが大臣のちょっと御所見をいただきたいと思います。 松本文部科学大臣。

## 88. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:03:22

ミュージックアワードジャパンにはですね重要なコンテンツの一つであります。 日本の音楽を世界に向けて発信する国際的な音楽賞として大変強い期待を持っているところであります。 私自身先月ですね日本のアーティストであります。新しい学校のリーダーズの皆さんでありますとかあとセイパーの皆さんと直接お会いをいたしまして日本の音楽のさらなる海外展開の方策に関して意見交換をさせていただいたところであります。 本アワードにおきましては日本だけではなくてアジアを代表するアーティストも検証しているところでありますが一層国際的な評価を獲得をいたしまして世界的なアワードへの発展に向けて音楽業界や経済産業省などの関係省庁とも連携をいたしましてオールジャパンで強力に支援をしてまいりたいと思いますしまたこうしたミュージックアワードジャパンに一つの目標として日本の若い新進系のミュージシャンアーティストの皆さんが頑張る原動力になってくれるそんなことも期待をしながら我々としても協力をしてまいりたいそのように思っております。 木村幸一郎君。

## 89. 市村浩一郎 / 日本維新の会 — 02:04:36

この検証ということ称えるということですね評価をして称えるということが大変重要であると私は思っています。 やはりせっかく頑張ってもですね一部のファンの皆さんとかからですね今推しということもあるのでございますがもちろんそうやって推されるということは大変嬉しいことありがたいことだと思いますがやはり国として日本人という思いを背負って世界で活躍をするというときにやはり日本全体が推してくれていると例えば日本国の文化庁なりが経産省が協力をして一緒にこれを盛り上げていくんだということジェトロさんもいろいろ参加もされているというのも聞いておりますしそうしたオールジャパンで大臣おっしゃっていただいたように後押しをしていくということが私は必要かなと思います。 よくK-POPとの比較をされます。 K-POPは海外転換をしていると非常に韓国政府は政府を挙げてこのK-POPの海外転換というのをやはり強く推していると強化しているということも聞いています。 ですのでやはりK-POPと必ずしも対抗するということじゃなくて日本は日本の良さをしっかりと海外にこれまでももちろん展開はされているし本家のグラミー賞でもそれこそ最初は小野陽子さんとか坂本隆一さんとか小沢誠二さんとかお名前が取られた方があります。 近年ではこれは私の知り合いの歌手の方が歌っている皆さんほとんど知らないと思いますがその曲を22歳の時に編曲された方が2023年に最優秀グローバルミュージックアルバムということで桜というアルバムで最優秀グローバルミュージックアルバム賞を展開で取られているこの匠さんという方なんですけどねおそらく知っている人は知っていると思いますがあまりそれこそ小野陽子さん坂本隆一さんとか小沢誠一さんと比べたらあまり多分知らないと思いますがしかし本家のグラミー賞ではこういう日本人を叩いてくれているわけですね多分ほとんど知らない知っているのかな私が知らなかっただけかもしれませんが私は返却家として知っていましたがそうしたそれからいろいろ最近また若手クリエイターというか実際クリエイターの方も本家グラミー賞が評価をしてくれているということもあります。 そうした評価をされているアーティストを抱えている日本ですねしっかりとやはり政府も後押しをして海外にもアジア版グロアミン賞をしっかりと日本にも発展させることによってまた日本の音楽を進行していくということが大切だというふうに思っております。 大臣にもう一度その意気込みをお聞かせいただければと思います。 松本文部科学大臣。

## 90. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:08:18

今委員がおっしゃられたように本当に昨今日本のそうしたアーティストの皆さんの海外での活躍というものは大変目覚ましいものがあると思っているところでありましてそういう意味からも今回のこの法改正というものをぜひともお認めをいただいてそうした日本人のアーティストが海外で活躍できる環境をしっかりと整えていきたいというふうに思っているところでもあります。 また、同時にこのミュージックアワードジャパンにつきましては今委員からはアジア版グラミー賞というお話もあったところであります。 もちろん日本というアーティストをしっかりと世界に発信をしていくということも大変大事でありますけれどもやはりそうしたアジアの文化発信の拠点としての日本としての役割というものを考えた上でもこの取組というものは大変大切なものになっていくというふうにも思っているところでもあります。 ぜひそうした委員のご意見というものを私自身も賛同をするとともにしっかりとそうした思いというものも受け止めて我々として経産省はじめ各省庁と連携をしながら支援をしてまいりたいそのように思っております。 委員長木村幸一郎君。

## 91. 市村浩一郎 / 日本維新の会 — 02:09:39

今まさに大臣から文化という言葉が出てきた今回は文化庁が主体になっているんですが今回は音楽というところでの話ではありますがまさに私は日本は文化力こそが日本の力だというふうに思っているところであります。 やはり明治期になぜ日本は欧米の植民地構成に対して日本を守れたかということの一つにはやはり文化力が私はあったんだと思います。 ここに来てみるとですよなんとすごく文化力の高い生活をしているとこれは復するとかよりも同化した方がいいというふうにやはり思わせるような我が国であるわけであったと思います。 もちろん我が国は今年は後期2686年ということもありますがそれにとどまらずですねもう縄文時代から2万2千何年ほど前からこの我が国で培われてきた文化力というかですね精神力も精神性も含めた文化力というのはこれは我々もっとですね認識し世界に普遍たる価値としてですね伝えていくべきものだと思っています。 だから今回は音楽ということでありますが音楽を含めた文化力をですねこの我が国の文化力世界的に私は普遍的価値をバリューを持ったものだと思っています。 こうしたものがまずはわざわざじゃなくてこの音楽も通じて世界に発信されていくようなことがなってくればやっていくことが大切だと思っていますがこの文化庁長官の担当としても今の大臣のお志をまた聞かせていただければと思います。 松本文部科学大臣。

## 92. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:11:39

やはり我々が先人たちが紡いできたそうした伝統やさまざまな風習これは日本の国に限らずそれぞれの地域においても国内においても存在をするわけでありますけれどもやはりそうした文化の力というものが国のそしてそれぞれの人々の根底にあって我が国が成り立っているということだと思っております。 また、同時にあまりにも我々の周りには当たり前にありすぎるがゆえになかなかそうした魅力に気づきにくいというようなこともあろうかと思いますけれどもしかしながらまさに日本の音楽家の皆さんであったりまたコンテンツをはじめとしたそうしたさまざまな産業というものが国際社会から評価をされる背景には我々が持っている文化というものまた我々は当たり前すぎてなかなかそれの素晴らしさに気づかない部分がありますけれどもそうしたところに対して高い評価というものをいただいているということもあろうかと思っております。 そういう意味におきましても今回は音楽ということでこの法案をご審議いただいているところではありますけれども文化行政というものは逆にデジタルとかAIとかグローバル化とかいろんなことが言われている中で我々がしっかりとこれからも今まで以上にもしかしたら大切にしていかなければならない意識的に守っていかなければならないそういった分野でもあろうかと思っているところでもあります。 当然これ日本に固有のものだけではなくて逆に他の文化というものをしっかりと知るそしてそれらを体験をするそうしたことも通じてさまざまな文化的な素養を高めていくということは極めて重要な事柄だと思っておりますのでそうした思いも込めましてこれからも文化行政の進行発展に各団体の皆様方にもご協力をいただきながら我々としてもしっかりと努めていきたいそのように考えております。 委員長木村光一郎君。

## 93. 市村浩一郎 / 日本維新の会 — 02:13:47

ありがとうございます。 まだ今ちょうど大臣からAIの話も出ました。 また、一般質疑のときに国産AIの話もさせていただきたいと思っていたんですがまさに私はこの文化力日本の文化力がどこに一つ宿っているかというところの大きな一つはまさに日本語なんですね我々の日本語今しゃべっている日本語この日本語という体系は大変極めて珍しい体系だといろんな文字も表現も取り入れられる体系であるというところでありまして私はやはりこの日本語というものをベースにしたAIをですね作っていくむしろ日本語を英語を含めた色々海外の言葉に日本語を教えていくというかですねそういうふうなことでのAI日本人の情緒とかですねこういうのも含めたものを持つ日本の国産AIがですねできていくということが必要だと思っています。 ですからそういうところのためにもやはりそのデータベースが必要でありましてやはりAIも我々が持っている知財をAIに与えていくわけでありますからですからまず我々自身がしっかりと特に日本という国が持っている文化力をもっとAIに与えていくというのが大切でそのときに音楽というのは言葉を超えたところもあるところもあって大変非常にまた我々の情緒をまた言葉じゃないので伝えるということも大切であると思っています。 ぜひとも進行していただきたいと思います。 最後にこれはデジタルコンテンツを世界に広げていくということであります。 デジタルスポットデジタル音楽コンテンツですね今日経産省さんからも来ていただいていますが経産省も協力ということでやっておられますのでまた経産省さんの意気込みも最後に聞かせていただきたいと思います。 よろしくお願いします。 経済産業省笠井大臣官房審議官お答えいたします。 ただいま委員御指摘のありましたようにコンテンツの海外展開というものは日本にとって大変重要な課題となっております。 高市内閣といたしましてもこのコンテンツを成長戦略17分野の一つとして位置づけておるところでございます。 経済産業省といたしましてはIP360という支援制度を創設いたしまして今お話になりました。ミュージックアワーズジャパンを含め海外展開するコンテンツの制作や流通も含めて支援をしているところでございます。 引き続きこうした国際イベントなどを通じて海外展開を含む大規模長期かつ戦略的な官民投資を推進してまいります。 委員長内村光一郎君また政府も挙げて推進していただければと存じます。 以上で終わりますありがとうございました。 次に、西岡義太君。

## 94. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:17:03

国民民主党の西岡義太です。 本日もよろしくお願いいたします。 まず冒頭ですね辺野古沖の抗議戦転覆事故につきまして犠牲になられた竹石智子さんのご冥福をお祈り申し上げるとともに事故に遭われた生徒の皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。 ご両親の気持ちに心を馳せますと私も一人の子供を育てる親としてですね本当に胸が引き裂かれる思いというか怒り悔しさご両親は決して悪くないのにあのときこうしておけばよかったああしておけばよかったというような終わりのない後悔の中にいらっしゃるかと思います。 本当に苦しみの中にいらっしゃるかと思います。 そういった中で文部科学省の方から教育基本法に違反すると認定されたことそして昨日も大臣から抗議制に政党を乗せさせるのは極めて異例な事態であるということをご発言されたことこのことについては私は敬意を持って受け止めております。 ありがとうございます。 それでは議題となりました。著作権法の一部を改正する法律案について質問に入っていきたいと思います。 今回の法改正につきましてはこれまで認められていなかった実演家やレコード製作者のレコード演奏伝達権が創設され実演家などが二次使用料を受け取ることができるようになるものでございます。 この点私は評価させていただいております。 CDの売上が大幅に減少しておりサブスクにしてもCDよりも実演化の収入が少ないと言われております。 そういった中で継続的に収入を得る新たな手段が生まれることについては実演化の活動を支えることになり日本の音楽文化の振興のためにいいことだと考えております。 しかしそのためにはきちんと二次使用料が徴収できて実演化の手元に行き渡ることが担保できていなければなりません現状においても作詞家作曲家に行き渡るべき二次使用料の支払いについてはきちんと支払っている業者や利用者団体から無知または行為によって適切に支払っていない業者に対して不公平だずるいんじゃないかというような指摘の声が上がっております。適切に二次使用料を支払わずに音楽を利用している業者などからしっかり徴収できなければせっかく実現化を支えるための新しい制度も意味はなさないのではないかと考えております。 そこで、二次使用料の確実な聴取を行うという観点からいくつか質問してまいりたいと思います。 まず現行法におきまして飲食店や美容院等の小規模店舗で二次使用料を適切に支払っていない業者がどの程度存在しているのかまた本来聴取するべき二次使用料の損失額がどの程度あると認識されているのか文化庁として把握されているのかこの点お伺いいたします。 日向文化庁次長。

## 95. 日向文化庁 / 次長 — 02:20:04

お答えいたします。 音楽著作権管理事業者による演奏使用料の見払い状況及び損失額については文化庁としては把握はしてございませんなお音楽著作権管理事業者であるJASRACにおきましては2025年度に演奏に係る使用料につき1427件の法的措置を講じたと承知をしております。 委員長吉田川君。

## 96. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:20:34

ありがとうございます。 今把握されていないということだったんですけれども当然実際には音楽を使用しない美容院や喫茶店もございます。 また、著作権フリーの曲しか流さないような店も存在しますのでなかなか正確な実態の把握というのは難しいものだということは私も理解しております。 その上で、今も御答弁の中にもありました。 そしてたべたべ報道でも目にしますけれどもJASRACの民事調停の状況を見ますとやはり適切に民事使用料が支払われていない場合というのが一定数存在しているものと考えられます。 冒頭申し上げたように適切に支払っている事業者から不公平だという声が上がっておりますけれどもこの状況につきまして大臣としてどのように捉えていらっしゃるのか御見解を伺います。 松本文部科学大臣ジャスラックによります演奏終了の聴取に当たりまして。

## 97. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:21:26

適切に支払いを行っていない音楽利用者がありジャスラックが民事調停等の法的措置を講じなければならない場合があることは承知をしているところでもありますし今政府参考人からも御答弁を申し上げたところであります。 個別の権利者団体が行っている聴取の状況につきまして見解を述べることは差し控えさせていただきたいと思いますが一般論として申し上げますと演奏使用料が適切に徴収分配されることは音楽利用者間での公平性権利者への適切な対価還元の観点から重要であると考えているところでありまして権利者団体において適切な徴収のための体制が整備されることが必要であると考えているところであります。 先ほど来答弁をさせていただいておりますとおりこの法案というものがしっかりと進められていくためには理解そして納得というものが得られるようにしていくということが大変重要であるそのように考えております。 西岡佑太君。

## 98. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:22:38

ありがとうございます。 重要性認識されているということでしっかりとした仕組みをお願いしたいところでございます。 今回このレコード演奏伝達権が新たに導入されるにあたりレコード演奏伝達系に係る指定団体制度が創設されます。 二次使用料徴収の実効性を担保するためにはやはりこの指定団体の役割というのが非常に重要になってくるかと思います。 すでに作詞家や作曲家への二次使用料の徴収や分配を行っている著作権等管理事業者が存在しております。 この音楽に係る著作権等管理事業者との連携によって聴衆窓口が一本化されることで手続が簡素化されることなどこの指定団体と音楽に係る著作権と管理事業者の連携これは実効性を左右する重要な要素になってくるのではないかと考えております。 イギリスやドイツなど既にレコード演奏伝達権を導入している諸外国におきましても合弁団体であったり聴取の委託をするという事例が見られております。 この実効性を担保するための新たな指定団体と既存の音楽に係る著作権等管理事業者との連携のあり方についてどのように想定されているのかお伺いいたします。 日向文科長次長。

## 99. 科長 / 次長 — 02:24:04

お答えいたします。 JASRACは作詞家作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方レコード演奏伝達権は著作権者とは別の主体である。 実演家とレコード制作者がそれぞれ権利者となるものでございます。 本法律案では団体の適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点を踏まえ実演家とレコード制作者の団体の中から文化庁が指定する団体がレコード演奏伝達権を管理することとしております。 一方で利用者の手続きができるだけ簡素であることは重要でございます。 文化審議会におきまして実演家及びレコード制作者の権利者団体からは両指定団体の聴取窓口を一元化して対応すること二次使用料の聴取や利用楽曲の報告等について音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされております。 また、関係団体間の連携については文化審議会の報告書においても事務負担の軽減の観点から検討を進めることが求められているところでございます。 利用者にとってもできるだけ簡潔な手続きとなるよう文化庁としても指定団体に対し必要な助言等を行ってまいります。 委員長委員長石川君。

## 100. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:25:24

はいご答弁ありがとうございます。 ぜひ実効性が担保できるそしてわかりやすい仕組みづくりで取り組んでいただきますようお願い申し上げます。 それでは次の質問です。 作曲家の死後相当年数が経過したクラシック音楽こういったものは著作権が証明している楽曲となります。 いわゆる著作権フリーと言われるような音楽は多数ございましてこれらは二次使用料を支払わずとも自由に利用することができます。 このことから多くの場面で使われているわけですけれども今回レコード演奏伝達権が導入されることでこれまで二次使用料が発生しなかったクラシック音楽等にも二次使用料の支払いが新たに生じることになると思います。 意図的にいわゆる著作権フリーの音楽しか使用してこなかったようなお店ですねこれまで二次使用料の支払いがなかった事業者こういったところに対してどのようなアプローチしていってどういった手段で確実に聴取を行っていこうと想定されているのかお伺いしたいと思います。 日向文科長次長。

## 101. 科長 / 次長 — 02:26:29

お答えいたします。 先生御指摘のとおり著作権の保護期間が経過している楽曲についても実演レコードの保護期間内である商業用レコードを使用した場合にはレコード演奏伝達権に係る二次使用料の支払いが必要となります。 制度の理解が十分に浸透しないために必要な二次使用料の支払いが漏れてしまうといったことがないよう制度の趣旨や支払いが必要となる場面などについても丁寧な周知が必要であると考えております。 本法律案をお認めいただいた暁には文化庁におきましてレコード演奏伝達権の聴取対象等についてSNSなどさまざまな広報媒体を利用したりまた利用者の団体と連携したりするなどしてわかりやすく周知をしてまいりたいと考えてございます。 また、指定団体等からも利用者への周知個別具体のケースについての相談への対応こうしたことがしっかりと行われるよう必要な助言等を行ってまいります。 西岡弘司さんありがとうございます。 これまで全く支払いがなかったものへの支払いが発生するということですので抵抗感は大きいのではないかと思います。 しかし、音楽の実演化の活動をしっかり支えていくという意味からも確実に聴取しなければなりませんので徹底した周知と丁寧な説明が必要だと思います。 文化審議会著作権文化会報告書の中でも音楽を利用する際の権利処理について既にシステム化が一定程度進んでいるものの依然として権利の関係の分かりづらさや複雑さが懸念されるまた商業利用不可能サブスクリプション型音楽配信サービスが一部で商業利用されているとの指摘もされている政府権利団体及び指定団体においては国民や音楽利用者の理解を深めるため音楽著作権管理事業者や関係団体とも連携して音楽権利関係や利用方法等について普及啓発に取り込むことが重要であると書かれております。 また、同じ報告書の中で著作倫接権という制度の存在や意義著作者の権利と実現家等の権利の違い実現家等を取り巻く環境やその権利を保護する必要性等の前提事項について十分に周知されていない状況が見られたことからこの機会に国民への周知啓発に積極的に取り組むべきとの指摘がされております。 先ほどの答弁の中にも周知徹底の重要性をご認識されていらっしゃるかと思います。 私も二次使用料を支払う者と支払う者との不公平感を解消させるには音楽利用者への丁寧な説明と周知徹底これが最も重要なことで必要なことであると考えております。 そこでこの確実な二次使用料徴収を担保するための周知徹底先ほども若干触れていらっしゃいましたけれども具体的にどのような手段を持って進めていくのかより詳しくお伺いできればと思います。 松本文部科学大臣。

## 102. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:29:56

レコード演奏伝達権の導入に当たりましては適切に二次使用料を支払うものと必要な支払いを行わないものが出てくるなどといった不公平が生じないように利用者に対して周知徹底を図ることが重要であると考えております。 文化審議会の報告書におきましてもレコード演奏伝達権の趣旨また二次使用料の徴収等の詳細について利用者をはじめとする国民にわかりやすく周知を行う必要があることでありますとか業界団体や著作権の管理団体等とも必要に応じ連携協力をいたしまして二次使用料の支払いを行わない者への周知や働きかけ特則といった措置を講じることなどが挙げられているところであります。 本法律案をお認めいただきました。赤月には文化庁におきまして改正法の施行までの間にレコード演奏伝達権の趣旨などについてSNSなどさまざまな広報媒体を利用したり利用者の団体と連携するなどとしてわかりやすく周知をするとともに指定団体からも十分な周知が行われるように必要な助言等を行ってまいりたいそのように考えているところであります。 もちろん国といたしましても我々としてもこの周知広報に全力で努めてまいりたいと思いますけれどもまさに利用者の団体もそうでありますしまた実際にこのレコード演奏伝達権というものによって利益を得るといいますか。 そうした演奏家等の皆さんにもいろいろとご協力を賜りながら利用者のみならずやはり国民の皆さんにご理解納得をしていただくことができるようにみんなで力を合わせていくということが大変重要なことかと思っております。 我々としてもそんな観点を念頭に置きながら周知広報に努めてまいりたいそのように思います。 西岡芳生君。

## 103. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:32:03

丁寧な御答弁ありがとうございます。 ぜひ業界が盛り上がっていくような制度構築をお願いしたいと思います。 それでは次の質問に移ります。 テーマは変わりまして冒頭唐突なんですけれども大臣アイドルのライブって見に行かれたことはございませんでしょうか。 松本文部科学大臣。

## 104. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:32:23

残念ながら私見に行ったことがございません委員長西岡芳田君。

## 105. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:32:31

すみません突然失礼いたしました。 私はアイドルのライブを見に行くのが趣味でしてペンライトを振ったり特典会に並んだりしているんですけれどもこの日本のアイドルという文化これは我が国初のコンテンツ産業でアジア中心に広がりを見せている新たな文化の一つだと思います。 ぜひコンテンツ産業先ほどアイドルの例に挙がっていなかったのでぜひ一度行かれていただければと思います。 その上で、質問を進めていただきますけれどもちなみに私が今一番推しているアイドルがマルカドというアイドルでございましてこのマルカドというグループはちょっとユニークなアイドルでして私の地元に専属学園音楽大学という問題があるんですけれどもそこに通う現役の音大生の皆さんで組んでいるグループなんですねなのでメンバーは音大生なので普段は作詞作曲の勉強であったりアニソンや声優の勉強をしたりですねあとダンスやジャズのドラムを専門にしているメンバーまた照明など舞台裏の勉強をしているそういった子もアイドルとして活動しているわけですけれどもそういった音大生がやっていることでメンバーが作詞作曲をしたりメンバーが振付を担当したりというようなそんなアイドルグループなんですけれどもアイドルが脱退することを卒業と言いますよねこの丸風の現役音大生のグループなので4年生の3月になると本当に卒業しちゃうんですね私の推しも3月に卒業してしまいましていまだロスの最中にいるというわけなんですけれどもアイドルに関わるバンドですとか音楽団というのはメンバーの脱退があるわけですねグループの構成が変わるということなんですけれどもすでに発売されているCDであったりサブスクの配信音源というのは収録当時のものが長く流通され使用されることになります。 今回二次使用料が新たに演者にも発生するわけなんですけれどもこの二次使用料の権利料の分配対象にグループを脱退したメンバーにもきちんと支払われていくのかちょっとお伺いしたいと思います。 稲田文科長次長。

## 106. 稲田文 / 科長次長 — 02:34:48

お答えいたします。 本法律案におきましては商業用レコードに録音されている実演を公に再生伝達した場合に当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならないこととしております。 そのため仮にあるグループのCDが発売された後に実演家である当該グループのメンバーが脱退した場合でもレコード演奏伝達権に係る二次使用料の支払いはそのCDに録音されている実演家に支払われることになります。 委員長委員長吉田君。

## 107. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:35:29

ありがとうございます。 ワクチンと脱退したメンバーにも支払われるということを確認させていただきました。 継続した収入があることは脱退したメンバーは次の新たな道へ進むかと思います。 私の推しも新しいステージで今頑張っております。 こういった次の新しい活動に向かう実演家にとっても継続的な収入活動の支えになるかと思いますのでしっかりと実現化の手元に行き渡るような仕組みこれも構築をお願いしたいと思います。 また、次テーマを変えましてちょっとダンスに関して伺いたいと思います。 近年ダンスは義務教育で必修化されたりですとかストリートダンスのブレイキンこれがオリンピック競技に採用されるなど非常に注目を浴びて存在感を増している分野かなと思います。 私の地元にはブレイキンの聖地といわれる溝の口がございます。 また、プロダンスリーグDリーグこちらで優勝経験もあってついこの前の日曜日ですね5月31日に幕を閉じた25、26シーズンこちらでもチャンピオンシップに進出したカドカードリームズのホームタウンもありまして非常にダンスも盛んな地域でございます。 著作権法の中ではダンスは舞踊または無言劇の著作物として独創的な振付は著作物として認められていると承知しております。 しかし、ダンスは音楽のように振付の著作権を全国規模で一括管理し使用料を徴収分配する仕組みがないために単発で振付料というような政策費としての支払いで完結しまって追加の利益が還元されにくい構造になっているかと思います。 また、ダンサー演者にも著作輪接権があるものの使用料については継続的に利益が還元される仕組みがございませんこれからコンテンツ産業としてダンスの分野もこれからどんどん盛り上がってくるかと思います。 振付師やダンサーへの利益の還元のあり方これも見直してはいいのではないかと考えておりますけれども文科長の御見解はいかがでしょうか。 日向文科長次長。

## 108. 科長 / 次長 — 02:37:53

お答えいたします。 ダンスはその振付が舞踊の著作物であり振付を創作された方には著作権がありそれを演じる実演家には著作隣接権があると考えられます。 御指摘のような無用の振付や実演が二次的に利用される場合などに振付家や実演家の方にも適正な対価還元が円滑に行われるには契約において適切に権利の対価等が定められることが必要であると考えております。 文化庁といたしましても必要に応じ御相談に応じるなど対応を行ってまいります。 委員長西岡芳生君ご質問ありがとうございます。

## 109. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:38:39

ご答弁ありがとうございます。 ではまた次テーマを返させていただきまして今AIとクリエイターの関係というのは非常に課題となっております。 私も昨年AIとクリエイターの権利について一度質問をさせていただきましたけれどもこの本当に1年の間にAIの進歩というのは非常に凄まじくて取り巻く環境というのが大きく変化してきているというようなことでございます。 そして新たな課題もいろいろ浮き彫りになってきております。 先日同人誌の印刷を受け負っている会社の方とお話しする機会がございましてそこはいろいろ無名の作家さんであったり若手の同好会の方々が作品を持ち込んで印刷してコミケに出品するというようなものなんですけれどもそこで依頼者の方から自分の絵が勝手にAIに学習されちゃうんじゃないかというような懸念が声が上がっていて印刷会社の方にそういうことに使われませんよねというような確認がされるというような声がありました。 非常にAIについての不安なんとなくどういう使われ方をするのかわからないというような不安が広がっているというようなことだと思います。 著名な作家さんですね富山明先生だったりとか小田一郎先生とかこういった絵の作風は誰もが見ればこれ加工されたなとか元絵割れだなというのがわかるかと思うんですけれども本当に無名の作家さんなんかだとそれが元絵があってAIで加工されたものなのかそれが独自で作られた絵なのか全く判別がつかないというところで不安を抱えていらっしゃるということでございます。 また、先週声優さんの声のことでいろいろ話題となっておりました。 声優さんの声を無断でAIで加工することが問題になっておりまして先週は法務省の検討会の方にもエヴァンゲリオンの主役の声をやられた方などが意見を述べられていて声優の方が一斉に無断声制に対する反対対するこれを訴えられております。 著作権法34条の4こちらとのAIの関係というのが非常に絶えないというような状況かとも思っております。 今後このAIと著作権著作権隣接権こういったもののあり方について議論が絶えないそういうような状況だと思います。 そこで、文化庁として今後AIの進展そしてクリエイターの権利を守っていく今後の見通しというか考えとられ方まずは文化庁の見解をお伺いさせていただければと思います。 日向文化庁次長。

## 110. 日向文化庁 / 次長 — 02:42:02

お答えいたします。 AIと著作権の関係についてでございますが関係者からの懸念の声を踏まえ文化審議会に議論を行いまず令和6年3月にAIと著作権に関する考え方についてを取りまとめさせていただきました。 その後この考え方について関係者に対し分かりやすく解説したAIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンスの作成公表を行うほかクリエイターやAI事業者等の関係者同事者間の適切なコミュニケーションを図るべくAIと著作権に関する関係者ネットワークの運営を行わせていただいております。 さらに、クリエイター等への対価還元を促進するため令和7年度補正予算におきまして著作物等のデータを契約により有償で提供し適切な対価を得るなどの取り組みの調査研究実証に取り組ませていただいております。 また、加えまして生成愛等による著作権侵害に対する権利行使の支援こうしたことにも取り組まさせていただいております。 AIと著作権につきましてはAIの適正性や透明性の確保など著作権法の範囲にとどまらない課題がございます。 こうしたことから関係省庁と連携しながら引き続き必要な情報の収集検討その他の取り組みをしっかりと行ってまいりたいとこのように考えております。 西岡芳生君。

## 111. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:43:37

ご答弁ありがとうございます。 若手作家さんであったりクリエイターの方がですね出来上がった生成物に対してこれはAIで作ったものですといったようなクレジットを入れてほしいとかさまざまな意見が出ております。 個人情報のときもですねAIについてはかなり議論がありました。 このクリエイターの権利の部分もですね非常に重要な分野だと思いますので引き続き文化庁としても検討を進めてあと当事者の意見もしっかり聞いていただきたいと思います。 最後に大臣からこのAIとクリエイターの権利のあり方についてどのようなお考えを持たれているのかお伺いしたいと思います。 松本文部科学大臣。

## 112. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:44:25

松本って委員が推しのアイドルは丸角ですか。 ぜひ注目をして私も拝見をさせていただきたいと思います。 よろしくお願いをしたいと思います。 AIと著作権の関係についてでありますけれども法律論のみならずクリエイター等の権利者でありますとかAI開発事業者AIサービス提供事業者AI利用者といった関係当事者の間で適切なコミュニケーションが図られることが重要であると考えているところであります。 また、生成AIとこれに関わる事業者やクリエイターなどとの間で新たなコンテンツの創作と文化の発展に向けた競争の関係が実現されていくことが望ましいと考えております。 このため先ほど政府参考人から申し上げたとおり関係当事者間の情報共有を図る場を設けているところであります。 この間でいろいろと議論がなされる中でそのクリエイター側と生成AIを利用される側開発する側こうした人たちがですね意見交換をしながらそれぞれの立場を理解をしそれぞれの権利というものをしっかりと守りながらですね健全にそれらの事業を行っていただくということが最も望ましいところだと思っております。 関係当事者の間に適切なコミュニケーションの実現に向けて関係省庁と連携しつつ取り組んでまいりたいと思いますが一方で当事者間の話し合いだけということではなくてやはりこれは日本のみならず海外におきましてもやはりこの生成AIとこうした著作権との関係というものは大変大きな議論になっているというふうに承知をしているところでありましてそういう意味では海外の動向というものも我々としてしっかりと注視をしながら検討をしていくということが大変大事なことだと思っております。 いずれにいたしましてもこの生成AIに関しましては大変さまざまな場面でさまざまな法的な整理というものをしていかないとなかなかこの問題というものを解決をしていく整理をしていくことにはつながっていかない結構複雑な問題だというふうに承知をしているところでもありまして我々といたしましては情報収集そして検討というものを引き続き行いながらクリエイターの皆さんの創意工夫であったりとかまた権利というものを守っていくことができるように我々としても今後も検討を進めてまいりたいそのように考えております。 西岡芳生君。

## 113. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:47:06

丁寧な御答弁ありがとうございます。 まさに健全な育成とか発展というのが重要なことだと思います。 野放しの状態もいけないですけれども逆にある程度の規制がないと逆に萎縮を生んで発展が止まるというような側面もあるかと思います。 最適解というのがなかなか見つけづらい分野かと思いますけれども引き続きご検討をお願いしたいと思います。 そして丸方のご言及ありがとうございます。 ぜひ水野口すぐそこですのでぜひお連れしますので一緒にライブに行きましょう。 すいません若干時間が残りましたけれども用意してきた質問はこれで全てですので終わらせていただきます。 ありがとうございました。 次に、渡辺愛理君。

## 114. 渡辺藍理 / 参政党 — 02:48:00

渡辺君はい賛成党の渡辺愛理です。 本日も質疑のお時間をいただきありがとうございます。 本日は著作権法の一部を改正する法律案について質疑を行います。 まず先日の委員会において趣旨説明をいただきましたが改めて各論点について確認をしていきたいと思います。 今回の改正はこれまで適切な対価を受け取ることができていなかった実演家やまたレコード会社に対してレコードの演奏伝達に関する権利を新たに付与しその対価還元の仕組みを整備するものであります。 音楽産業の持続的な発展と権利者保護の観点から大変重要な意義を持つ改正であると認識しております。 一方でこうした新たな権利を創設し徴収分配の制度を整備するにあたっては権利者利用者の双方にとっての透明性と公平性の確保が必要だと考えます。 制度の設計によっては利用者である音楽を使用する側の事業者文化団体やまた小規模事業者などに過度な負担が生じることが懸念されます。 また、権利者である現場で活躍する実演家への分配が十分に行き届かなかったりする懸念点も考えられます。 これらの点について順にお伺いしてまいります。 まず今回の改正で創設される指定団体制度についてお聞きします。 今回の改正により実演家及びレコード会社は自らが実演・制作したレコードの演奏やまた講習送信に関する権利を新たに持つこととなります。 そしてその権利を一元的に管理し行使するための組織として新たな指定団体制度が設けられる予定だと承知しております。 一方で音楽著作権の管理団体として代表的なJASRACは現在も多くの楽曲の管理を担っています。 音楽を使用する事業者や文化団体にとっては今後新たな指定団体への手続きも必要になるのかどうかあるいは一本化されるのかなど実務上の影響が大変気になる点であると思われます。 これまでの管理団体と今回の指定団体は管理する権利の種類性質また設立根拠となる法律や文化庁による監督監査の仕組みなど複数の点で異なるものと思いますがその違いが明確に整理されなければ利用者の混乱を招く恐れがあります。 ここで政府参考人にお伺いいたします。 すでに類似の質問も出ておりますが今回創設される指定団体制度はこれまでとどのような点で法的制度的に異なるのでしょうか。 管理する権利の内容との違いまた設立根拠となる法律や国による監督の仕組み並びに既存の管理団体との住み分けや連携のあり方について具体的にお示しください日向文科長次長。

## 115. 科長 / 次長 — 02:51:07

お答えいたします。 まずJASRACでございますがこれは作詞家作曲家等の著作権者の権利を管理する団体でございます。 一方今回御審議をいただいております。レコード演奏伝達権でございますがこちらは著作権者とは別の主体である実演家やレコード制作者がそれぞれ権利者となるものでございます。 またJASRACは著作権等管理事業法に基づきまして作詞家作曲家等の権利者からの委任に基づき権利者に代わって利用者に対し許諾を行い使用料の徴収分配を行ってまいります。 一方今回御審議いただいております。指定団体でございますがこちらは著作権法に基づき文化庁長官に指定された団体でございます。 指定団体があるときは指定団体のみが商業用レコードの公の再生等に係る実演化等の二次使用料の徴収分配を行うことができることとなります。 佐藤美愛理君。

## 116. 渡辺藍理 / 参政党 — 02:52:20

ありがとうございます。 では次に使用料規定の決定プロセスと公平性の確保についてお伺いします。 先ほど申し上げたとおり代表的な管理団体JASRACが現行制度の下で徴収する使用料というのは演奏会の入場料の有無やまた競技大会演劇音楽劇ダンス公演テーマパークや商業施設内での放送や演奏など利用の形態目的規模に応じて非常に多岐にわたる規定が設けられております。 こうした使用量規定は事業者や文化活動の荷台手にとって重大なコスト要因となるものでありその策定過程が適正かつ透明であることが強く求められます。 特に重要なのは規定を定める過程において権利者側と利用者側の双方の意見が対等に反映されているかという点です。 これまでの使用料規定はどのようなプロセスによって決定されているのでしょうか。 透明性の確保は今回の新制度の分配規定にも共通する重要な課題と考えておりますがその策定やまた改定の際に権利者と利用者双方の意見はどのような形で反映される仕組みとなっているのかまた現状における課題今後の改善策について松本文部科学大臣の御見解をお聞かせください松本文部科学大臣。

## 117. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:53:53

ジャスラックのように特に影響力が大きい権利者の団体が使用料規定を策定をしまたは変更する場合には著作権等管理事業法に基づいて利用者代表からの協議に応じなければならないこととされているところであります。 使用料の水準につきましてはこの協議の手続において利用者と権利者の間で丁寧な調整が行われるとともに各利用区分の特性を考慮して定められております。 こうした使用料規定の策定及び変更の手続の中で御指摘のような公平性が担保されているものと承知をしております。 渡辺有君ありがとうございます。 では続いて新制度における二次使用料規定と協議不成立の場合の文科庁長官による最低基準についてお聞きします。 今回の法改正では指定団体が定める二次使用料規定について関係者間の協議を経た上で文科庁長官の認可を受ける仕組みとされておりまたもし協議が整わない場合には文科庁長官の最低を求めることができるとされています。 この最低制度は交渉力に差のある権利者と利用者の間で公正な解決を図るための重要な位置づけとなるものと考えておりますが最低に際してどのような基準やまた考慮事項が設けられるかによって権利者利用者いずれかに大きな影響が生じる可能性もあります。 基準が不明確であれば最低の結果が予測しにくくなりまた事業者が中長期的な事業計画を立てる際の障害ともなり得ます。 そこで、政府参考人にお伺いいたします。 権利者利用者それぞれの立場について考慮されることはとても大切だと考えますが文科庁長官が最低を行う際に適用される基準はどのように設定されるのでしょうか。 日向文科庁次長お答えいたします。 本法律案で最低制度が設けられているところでございますがこれにつきましては文科庁長官はまず最低に当たりその旨を他の当事者に通知し相当の期間内に意見を陳述する機会を与えることそしてその後文科庁長官が最低しようとするときにはその裁定について外部の専門委員から構成される文化審議会に諮問しその結果を踏まえて行うこと裁定したときにはその旨を当事者に通知するとともにインターネット等で公表することとしておるところでございます。 このように裁定は両当事者の意見を聴取し文化審議会の意見を踏まえた慎重な手続きにより行うとともに結果の公表等により透明性を確保することで公平性を担保しているところでございます。 渡辺有理君。

## 118. 渡辺藍理 / 参政党 — 02:57:02

ありがとうございます。 ぜひ公平性そして公平性を担保していただけるようにこれからもしっかりと話し合いを進めていただきたいと思います。 では続いて過去に生じた重大な問題についても一度触れたいと思います。 かつて日本脚本家連盟において合計2億円以上の分配漏れまた見払いが発生したという問題がありました。 これは権利者への対価還元という制度の根幹を揺るがす深刻な事態だと考えられます。 日本脚本家連盟というのは文化庁から脚本に関する指定著作権等管理事業者の一つとして登録認可されたものです。 この分配漏れや未払いの理由として収受した使用料の詳細が不明のため分配すべき権利者を特定できないことやまた収受した使用料に非委託者分が含まれていたことから分配不能となったことなどが挙げられております。 しかしこのような問題が生じた背景には管理団体における内部ガバナンスの甘さやまた外部監査の仕組みが不十分であった点も否めません当時の問題が権利者だけではなく社会全体に与えた影響は大変大きく今回の新制度においてこそその教訓が生かされなければならないと考えます。 今回の改正によって実演家レコード会社という新たな権利者層が加わることで管理や分配すべき対象はより一層複雑になると考えられます。 特に多数の実演家が関与するオーケストラや大型バンドの楽曲また複数の国にまたがる国際共同政策長期間にわたって流通し続ける旧来の楽曲などについては権利者の特定や分配の正確性を担保することが従来以上に困難となり得ます。 加えて権利者が亡くなった場合の相続問題や権利の譲渡契約変更によって管理情報が複雑化するリスクも見据える必要があります。 ここで松本文部科学大臣にお伺いします。 過去の分配漏れの問題の教訓を生かし今回の新制度において同様の事態が繰り返されないよう政府としてどのような具体的な再発防止策を講じるお考えかできるだけ詳細な御説明をお願いします。 松本文部科学大臣。

## 119. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:59:26

今御指摘をいただきました。 日本脚本家連盟の事案でありますけれども収受いたしました。使用料の一部につきまして権利者情報の詳細が把握できていなかったことなどによりまして権利者に適切な分配が行われていなかったことから昨年3月文科庁長官によります業務改善命令を行ったものであります。 今回のレコード演奏伝達権に係る二次使用料の分配方法についてでありますが指定団体が構築することとなるわけではありますけれども事前化及びレコード制作所の権利団体は既に放送における商業用レコードの利用につきまして放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みは既に存在をし今構築をしているものと承知をしております。 この仕組みの中におきまして権利者団体が既に保有している権利者情報データベースというものがございますのでそれを基にいたしまして放送事業者から提供を受けた利用楽曲のデータ等を称号をいたしまして各権利者への分配が行われているところであります。 レコード演奏伝達権の二次使用料の分配に当たってもこの仕組みが参考になるものというふうに考えているところであります。 指定団体から実演家等に対しまして適切な分配が行われるよう必要に応じて指導助言等をしてまいりたいと考えております。 渡辺愛理君。

## 120. 渡辺藍理 / 参政党 — 03:01:06

ありがとうございます。 では時間の関係で次の質問を一旦飛ばさせていただきます。 国際的な観点からお伺いします。 日本の音楽コンテンツは近年のいわゆるシティポップブームやまたJ-POPの再評価アニメゲームコンテンツとの連携などを背景にアジアのみならず欧米においても幅広く周知されるようになっております。 また、動画配信プラットフォームや音楽ストリーミングサービスを通じた日本の楽曲の海外利用は今後もさらに拡大することが見込まれており日本の実演家デコード会社にとって海外での使用に対する対価の確実な回収は大きな関心事項となっています。 こうした状況を踏まえると今回創設される制度を国際的に実効性のあるものとするためには相互主義に基づく海外との制度連携が不可欠です。 相互主義が適用される国については日本の権利者が海外での使用に対しても対価を受け取ることができますが相互主義が適用されない国については制度の空白が生じます。 また、相互主義が形式上は適用される場合でも実際の聴取また送金プロセスに問題が生じていないか管理団体間での生産が適正に行われているかを確認するこのような仕組みもとても必要だと考えております。 今回の制度創設により相互主義が適用される国との関係において海外で日本の楽曲が使用された場合の二次使用量は確実に聴取還元される見通しでしょうか。 仮に制度を設けても実際に対価が還元されなければ権利者の恩恵は限られたものになりますので国際的な実効性の確保についての政府の姿勢を明確にしていただきたいと思います。 政府参考人のご見解をお願いいたします。 日向文科長次長。

## 121. 科長 / 次長 — 03:03:02

お答えいたします。 海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携する必要がございます。 すでに商業用レコードを放送で利用した場合の二次使用料等を取り扱うため各国の著作隣接権管理団体とのネットワークが設けられているところでございましてすでにその金銭のやり取りもされていると承知をしております。 こうした例が参考になるというふうに考えております。 本法律案を認めいただいた後指定団体を指定した際には速やかに各国の著作輪接権管理団体と指定団体との間で連携が進められるよう文科庁としても指導助言等をしてまいります。 本部有理君。

## 122. 渡辺藍理 / 参政党 — 03:03:53

ありがとうございます。 今回の著作権法改正は音楽産業の持続的な発展と全ての権利者への公正かつ確実な対価還元を実現するための重要な改正案です。 今後の整備やまた指定団体の認定基準の設定など制度の根幹となる部分は公式講語の話し合いに委ねられることになります。 私自身も以前フリーランスのダンスのインストラクターとして長く活動していました。 もし当時このような制度があったとしても十分理解することは難しかっただろうなと自分自身でも思いますしまた楽曲を使う際に二次使用量が発生するとなればまたそこでいろんな懸念点も発生したんだろうなというふうに今この立場になってもそういうふうに思います。 なので周知の徹底ということも何度も話には上がっておりましたがこの制度の趣旨が十分に生かされて音楽文化に関わる全ての方々に恩恵が行き渡るようにまず透明性そして公平性の確保等の徹底を政府に強く求めまして私の質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 次に、河合道夫君。

## 123. 河合道雄 / チームみらい — 03:05:15

チーム未来の河合道夫です。 本日も質疑の機会をいただきましてありがとうございます。 著作権法の一部を改正する法律案についての質疑をさせていただきます。 まずは利用者の負担と制度の趣旨の達成という観点から聴取窓口の一元化とデジタル化についてお伺いいたします。 方法案により店舗等が商業用レコードを公に再生伝達する場合従来の著作権使用料に加え実演者レコード製作者の二次使用料を支払うこととなり利用者には2つの権利について別々の主体から手続きを求められる事務負担が生じます。 利用者から見れば費用負担だけではなく2つの権利について別々の団体に別々に手続きをする事務負担が新たに生じることとなります。 本年3月に取りまとめられた文化審議会著作権文化会の報告書におきましても聴取にあたって音楽著作権管理事業者との連携など利用者の事務負担を軽くする工夫を検討し電子決済をはじめとするデジタル技術も駆使した仕組みの構築を進めるよう求めています。 ここがスムーズに進まなければそもそも利用者が事務負担を嫌って商業レコードを流すこと自体を控えてしまう恐れもあり文化振興の観点からも先ほどもご指摘もありましたが本末転倒の結果になりかねません一方権利者団体である日本レコード協会と日本芸能実演家団体協議会は本年1月の文化審議会の会合の際に示したレコード伝送伝達権の管理方法という資料の中で聴取窓口の窓口を一つにまとめることですとか電子決済による簡単な申請支払いそして音楽著作権管理事業者との連携を含めて示しておられました。 こちらの記載内容の実現を期待しているところでございます。 こういった問題意識のもと政府参考人にお伺いをいたします。 一元的な聴取窓口の実現についての政府見解をお伺いいたします。 また、電子決済サービスを通じた一元的な徴収窓口の実現やここで今触れました。権利事業者間での連携こちらもどのように促していく方針なのか併せて見解をお伺いいたします。 日向文科長次長。

## 124. 科長 / 次長 — 03:07:48

お答えいたします。 レコード演奏伝達権に係る二次使用料については本法律案成立後指定団体において具体的な徴収方法を検討構築することとなります。 その際に指定団体が留意すべき事項等については文化審議会の報告書におきましてBGMサービスの利用者に関してはBGMサービスの使用料を通じて支払いを可能とすること店舗等で広く利用されている電子決済サービスを通じたワンストップでの契約支払いを可能とすることすでに聴衆のノウハウを有する音楽著作権の管理団体との連携協力を行うことなどが挙げられているところでございます。 本法律案をお認めいただいた場合には文科庁といたしましてもただいま先生からの御指摘や文科審議会での報告をしたことを踏まえ利用者の負担にも配慮した手続きとなるよう指定団体に対して必要な助言等を行ってまいります。 川上長君。

## 125. 河合道雄 / チームみらい — 03:08:57

御答弁いただきましてありがとうございます。 法案成立後の検討になるということでしたので今まさにおっしゃっていただいた方針の下指定団体にも働きかけをしていただくことを期待しております。 また、管理団体の報道の話では支払いだけではなくて申請に関してもデジタル化についての言及があったと認識しております。 こちらについても求めていただくことを期待したいということを考えております。 続きまして小規模事業者への減免や配慮の担保についてお伺いをいたします。 同報告書におきましては二次使用料の規定ですねこちらをつくるにあたりまして小規模事業者の負担に配慮するよう求めております。 本日も何名かの委員もご質問にもありましたけれどもやはり規模の小さい事業者についてどのように配慮していくかは重要な論点です。 また、文化的事業も含めまして規模の小さい事業や収益が生じていないあるいはほとんど生じていない取り組みについて事前に十分協議をした上で支払いの免除や減額の措置を講じるよう求めているという認識を有しております。 権利者団体におかれましても先ほどの管理方法の資料の中で小規模事業者などへの減免の特例を設けることを検討すると説明しております。 ただこれらは最終的には指定団体つまり徴収や権利の請求そして分配を担う団体が定める規定に委ねられており原名や特例が実際に確保されるかについてはそちらでこの後定められる規定の中身そして利用者代表との協議場合によっては文科庁長官の最低の結果次第で現時点では見通しが立ちにくい状況だと認識しております。 こちらも非常に文化的な裾野を担保する観点では小規模事業者ですとか非営利な組織団体の利用についての保護配慮がなされることは非常に重要な論点だというふうに問題意識を持っておりましてその問題意識のもとを大臣にお伺いをいたします。 本報告書が求める小規模事業者への配慮減免がにじり使用料規定やその他の措置において確保される仕組みを政府としてどのように担保していかれるおつもりか御見解をお伺いいたします。 松本文部科学大臣。

## 126. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 03:11:19

今委員御指摘をいただきましたとおり小規模な事業者への負担につきましては文化審議会の報告書におきましても事業規模等を適切に反映するため面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど事前に十分に協議して決め細かく検討すること規模等の特に小さい事業等に関しましては支払い免除や減額の措置を講じるよう検討すること聴取会指示は聴取額を引き下げその後段階的に引き上げる等の緩和措置を検討することなどと指摘されていることも踏まえる必要があると考えております。 本法律案におきましては二次使用料の額を定めた二次使用料規定を策定する際は指定団体は利用者と協議調整しなければならない仕組みとしております。 この協議調整の中で指定団体が文化審議会の報告も踏まえるとともに小規模な事業者を含めた利用者の御意見を丁寧に聞くことが期待をされます。 また、同時にこの協議というものが整わない場合には最終的には文化庁長官が裁定をするというようなそういう仕組みを通じましていわゆる文化審議会で指摘されているようなそうした指摘事項というものが極力反映をさせることができるようなそうした仕組みとなっていると私自身考えているところであります。 まずは文化庁において必要に応じて関係者間の調整に努めるなど適切に対応してまいりたいと考えております。 河合委員長君御答弁ありがとうございます。 適切な運用に向けて取り組まれているといくということを受けたまわりました。 まさに今大臣からも触れていただきました。文科庁長官の採点についてお伺いをさせていただきます。 本法案は二次使用料を受ける権利というところを指定団体によってのみ行使できると定められております。 これを踏まえますと放送の二次使用料と同じように指定団体が指定されていくとしてもなかなか競争相手がいないという状況になる可能性もあるかなというふうに考えております。 こういった指定団体が競争相手のいない独占的な環境であるならば本来であれば競争者がいる場合は競争を通じて働くような是正が構造的に働きづらいというような懸念も持ち得ると考えております。 そうなってきた場合この団体とのパワーバランスといったところについては利用者団体の協議とそして今お話にありました。文化庁長官の最低に委ねられるというところになります。 その点で文化庁最低の在り方がしっかりと実効的であり透明性が担保されるということは非常に重要と考えております。 ここで政府参考人にお伺いいたします。 この文化庁長官の最低こちらはどのように進められるのでしょうか。 最低の独立性そして小規模事業者を含む利用者の実効的な支援をどのように担保する方針かお伺いいたします。 平田文科長次長。

## 127. 平田 / 文科長次長 — 03:14:23

お答えいたします。 本法律案の最低に当たりましては文科長長官はその旨を他の当事者に通知し相当の期間内に意見を陳述する機会を与えることその後文科長長官が最低しようとするときはその最低について外部の専門委員から構成される文科審議会に諮問しその結果を踏まえて行うこと裁定したときにはその旨を当事者に通知するとともにインターネット等で公表することとしております。 このように裁定は両当事者の意見を聴取し文化審議会の意見を踏まえた慎重な手続きにより行うとともに結果を公表すること等により透明性を確保しております。 また、本法律案において最低の一方当事者となる指定団体は国が設置する法人ではなく権利者で構成される民間の団体であり国は当事者から中立的な立場にございます。 こうしたことから文科庁長官による最低は公正かつ中立に行われるものでございまして文科庁長官と指定団体との間の独立性についての懸念は生じないものと考えておるところでございます。 川井文聴君。

## 128. 河合道雄 / チームみらい — 03:15:41

御答弁いただきありがとうございます。 文化審議会への意見も踏まえて判断もされるということで独立性を担保していくというところをお伺いをいたしました。 今結果の公表についても言及もありましたけれども可能な範囲でどういった観点があったかなどのプロセスについても透明化をされることを期待しております。 最後にどのレコードが使われたのかを把握する技術の活用についてお伺いをいたします。 報告書では二次使用料の分配を利用者商業用レコードの情報に基づいて各権利者に正確に行うこととしております。 一方で全ての利用を完全に報告することは難しいということも認められて現実的ではないという場合もあることも認められています。 先ほどの日本レコード協会芸談協による管理方法の資料によりますと使用された音楽の把握についてBGM利用においてはBGM配信事業者の使用曲目データ及びサンプリング調査これは一部の利用を抽出して全体を推計する方法ですけれどもこちらに基づいて使われたレコードを把握していくことそして将来的には流れた曲を自動的に認識するようなデジタル技術自動音声認識技術の活用も想定すると記載がございます。 やはりこのサンプリング調査というところに注目しますとその性質上標本に入らなかったレコードは反映されないということになってしまいますので出現頻度が低いと考えられるようなレコードの権利者とりわけ中小独立系の音楽を制作している権利者が本来受け取る額より少ない分配になるいわゆる過小分配になることが懸念としては考えられ各権利者への公正公平な分配という観点から見ると把握の精度をしっかりと上げていくことが求められます。 ここで政府参考人にお伺いをいたします。 中小独立系の権利者が過小分配になる可能性についての認識をお伺いします。 また、中小独立系の権利者がそういった過小分配にならないよう自動音声認識技術の活用による把握制度の向上これをどのように進めるおつもりか見解をお伺いします。 日向文科長次長。

## 129. 科長 / 次長 — 03:17:51

簡潔にお願いします。 お答えいたします。 現在著作権の管理団体による分配では全局報告を求めることが難しい場合一部でサンプリング調査の結果も利用して分配が行われていると承知をしております。 実演家等には個人で活動する方など様々な方がおりこうした多様な実演家等に対して正確な分配を行うためにはできる限り利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握することが重要と考えてございます。 文化審議会の報告書におきましては電子的な報告の仕組みに加え再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用について検討が進めることとされており指定団体に対し精度の向上が上がるよう必要な助言をしてまいりたいと考えております。 川尾道夫君。

## 130. 河合道雄 / チームみらい — 03:18:46

はいご答弁ありがとうございます。 検討状況に加えて実現状況についても引き続きモニタリングを強く期待するところでございます。 お時間となりましたので私の質問以上とさせていただきます。 どうもありがとうございました。 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 これより討論に入るのでありますがその申し出がありませんので直ちに採決に入ります。 内閣提出著作権法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 起立総員よって本案は原案のとおり可決すべきものと決します。 ただいま議決いたしました。本案に対し深澤洋一君ほか5名から自由民主党無所属の会中道改革連合無所属日本維新の会国民民主党無所属クラブ賛成党及びチーム未来の6波共同提案による附帯決議を付すべしとの同義が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。

## 131. 原田直樹 / 中道改革連合・無所属 — 03:19:55

原田直樹君中道改革連合の原田直樹です。 私は提出者を代表いたしまして本同義についてご説明申し上げます。 案文を朗読して説明に返させていただきます。 著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案政府及び関係者は本法の施行に当たっては次の事項について特段の配慮をすべきである。 1新たに二次使用料の支払いが必要となる利用者が多数かつ幅広く存在することを踏まえ本改正の趣旨や内容等について幅広く丁寧な説明周知を行うこと2政府においては二次使用料の徴収が適切かつ円滑に実施されるよう関係者間の調整に努めることまた指定団体においては二次使用料規定の作成等に当たって権利者への対価還元の観点及び利用者の負担への配慮の観点に留意しつつ利用者代表との協議に丁寧に対応すること文化庁長官による裁定が行われた場合は政府は判断の過程を明らかにすること3飲食小売業等の小規模店舗や公益的な活動に取り組む文化芸術スポーツ団体等の負担軽減を図るため店舗面積や収容人数等に応じた低廉な料金設定や支払いの減額免除段階的な導入期間を設けるなど実効性のある緩和措置を講ずることまた利用者の事務負担を最小限に抑えるためデジタル技術を活用してワンストップで手続きが完了するなど簡素なシステムを早急に実現すること4政府は二次使用料の徴収分配を担う指定団体に対し若手や個人で活動する実演化をはじめすべての実演化等へ迅速かつ正確に対価が還元される持続可能で公平な仕組みを構築するよう指導を監督すること特にAI楽曲識別技術の導入等によるDX化や相談窓口の設置など体制整備を促すこと5現行においても飲食店等において商業用レコードを用いて音を公に再生等する場合には原則として著作権等管理事業者に使用料を支払うことによりその利用が行われるべきであるにもかかわらず適切に支払いが行われていない例もあることを踏まえレコード演奏伝達権の創設を契機に著作権者に対し確実に適切な対価を支払う必要があることに加えて今後は実演家等に対しても適切な対価を支払う必要があることについて商業用レコードを利用する事業者に対して周知徹底を図ることまたレコード演奏伝達権の二次使用料の徴収分配について実効性のある体制の構築に万全を期すこと6音楽界において個人事業主の音楽家が増加している現状に鑑み新設される権利が不当に囲い込まれないよう関係省庁の連携によりフリーランスの保護や取引適正化に向けた支援・法執行体制を強化すること7本制度の導入が実現家等の正当な権利保護と処遇改善に資するとともに海外との相互管理を通じた日本の音楽コンテンツの国際展開やデジタル赤字の解消につながるよう世界各国の著作隣接権管理団体とのネットワークを速やかに構築し海外で発生した使用量を確実に日本へ貫流させる仕組みを確立することまた我が国の音楽をはじめとするコンテンツ文化の人材育成政策流通海外展開の総合的な支援を一層強化しこれらにより次世代アーティストの国内外での活躍を強力に後押しし日本のコンテンツ産業の交流を図ること以上であります。 何卒ご賛同くださいますようお願い申し上げます。 これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本同議に賛成の諸君の起立を求めます。 起立を委員よって本案に対し附帯決議をすることに決しました。 この際ただいまの附帯決議につきまして文部科学大臣から発言を求められておりますのでこれを許します。 松本文部科学大臣。

## 132. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 03:24:26

ただいまの御決議につきましてはその御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。 お分かりいたします。 ただいま議決いたしました。法律案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。
