# 2026-06-03 法務委員会

- 院: 衆議院
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## 1. 井上英孝 / 法務委員長 — 00:19:53

議題は以上です。 これより会議を開きます。 第1格提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君ほか3名提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際お諮りいたします。 両案審査のため本日政府参考人として警察庁長官官房審議官遠藤剛君及び法務省刑事局長佐藤篤君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 次にお諮りいたします。 本日最高裁判所事務総局刑事局長。

## 2. 総局刑事 / 局長 — 00:20:40

平木文明君から出席説明の要求がありますのでこれを承認するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 質疑の申出がありますので順次これを許します。 高見康博君。

## 3. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:20:58

## 4. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:21:00

おはようございます。 自由民主党の高見康博です。 台風が接近している地域の皆様にはくれぐれも情報収集に当たっていただき最大限安全が守られる行動を早めに取っていただきますことをお願いをいたします。 それでは最新法の改正案につきまして平口法務大臣をはじめ法務省の皆様に質問いたします。 言うまでもなく罪を犯していない人が処罰されるということは決してあってはなりませんそして仮に有罪の確定判決が誤っていることが判明した場合には冤罪被害者は速やかに救済されなければなりませんそのための手段として円滑で迅速な手続きを備えた最新制度を構築するということは極めて重要な社会の要請であると考えています。 一方で最新とは三審制の下で一度は確定した判決をやり直すということであります。 それはすなわち確定判決を前提として成り立つ社会におけるさまざまな関係や日常生活に変更を迫るということも意味します。 例えば犯罪被害者の方々が事件後に取り戻したあるいは取り戻しつつある生活の安寧や人権が脅かされることはないのか例えば証拠の取扱いをめぐって国民の安心安全を担保する捜査活動への協力が得られにくくなるようなことはないのか最新制度はこうした一つのものさしだけでは図ることができない一見相反するようにも見える保護すべき利益をどれも損なわれないようにギリギリのバランスを保つように設計をするそのような困難な作業であると感じています。 本日はそのような基本認識の下で検察官による不服申立て証拠開示証拠の目的外使用心理機関の短縮について質問をさせていただきます。 まず最新開始決定に対する検察官の不服申立てについて伺います。 検察官による不服申立ては原則禁止ということになっています。 全面禁止としなかった理由は何でしょうかお答えください佐藤刑事局長。

## 5. 佐藤 / 刑事局長 — 00:23:25

お答えいたします。 裁判は確定により拘束力が生じその内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるところでございます。 仮に誤った最新開始決定であっても一切不服申立てができず本来やり直すべき裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるとも考えられるところでございます。 また、最新開始決定は産審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため上級審による審査の機会を保障して裁判所による慎重適正な判断を制度的に担保する必要もございます。 さらに、最新開始決定が誤りであるとして上級審で是正された事案が現に存在する中でこれを放置して安易に裁判をやり直すこととすると被害者やそのご遺族を含む国民の刑事裁判に対する信頼を損なうことになりかねないと考えております。 そのため最新開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。 もっとも検察官の不服申立てにより最新の手続が長期化しているといった指摘については重く受け止めているところでございまして本法律案におきましては検察官の不服申立てを原則として禁止するなどの法整備を行うこととしているところでございます。 高見康博君最新制度というのはそれ自体のそもそもの存在理由からして。

## 6. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:24:53

当然前提としなければならない考え方というのは人は必ず間違うことがあるということだと思っています。 検察官が100%正しいということを前提とした制度をつくってはならないのと同じように裁判官もまた人である以上100%正しいことを前提に考えてはならないと私は考えます。 その意味で例外として不服申立ての余地を残す原則禁止ということになったのだということには理由があると理解をいたします。 最新制度には一見相反するように見える保護すべき利益のバランスが求められると先ほど申し上げましたが冤罪被害者の声という極めて重要な要請とバランスさせるべき対象の一つが犯罪被害者の声であると私は考えます。 そこで、今度は平口大臣にお尋ねをいたします。 大臣御自身犯罪被害者の方々やまた御遺族の方々犯罪被害者の支援団体の方々とも面会をされているとお聞きをしております。 犯罪被害者の声にはどのようなものがあると受け止めていらっしゃるのか伺います。 平口法務大臣。

## 7. 平口洋 / 法務大臣 — 00:26:18

お答えをいたします。 昨年12月18日に犯罪被害者遺族や被害者支援弁護士の方々と面会をし最新制度に関する要望書を受け取ったところでございます。 その要望書には突然の被害に遭われた必絶に尽くしがたいお気持ちや最新制度の在り方についてのお考えなどが記載されており例えば最新開始を認められやすくすることに反対最新開始決定に対する検察官広告を禁止することに反対といったご意見を頂戴しております。 また、昨年12月11日に犯罪被害者遺族の方々から受け取った意見書や法制審議会の部会での犯罪被害者遺族のヒアリングにおいても明らかに不当な最新開始決定でも被害者遺族には争う術がない長時間の公判が再度行われることとなれば被害者遺族はまた同じ苦しみを味わわなければならないなどとして最新開始決定に対する検察官広告の禁止に反対のご意見が述べられたものと承知しております。 最新制度のあり方についてはこうした犯罪被害者遺族の方々の思いやりやご意見も真摯に受けとめこれを踏まえつつ検討することが重要であると考えております。 高見康博君。

## 8. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:28:16

ありがとうございます。 法制審議会でも犯罪被害者の方々ご遺族の方々ヒアリングが行われたと承知をしております。 娘さんをストーカー殺人によって奪われたご遺族の方の陳述ですが安易に再審ができるようになれば被害者は終わらない裁判に人生を奪われることになるという声あるいは支援団体の再審手続の緩和が逆にどれだけ被害者を苦しめることになるか十分な検討がなされていないのではないかとの声もありました。 非常に重く切実な声だと思います。 では果たして検察官による不服申立てを原則禁止としたこの改正案は犯罪被害者あるいはご遺族の方々のこうしたご懸念に応えるものになっていると認識しているのか参考人に伺います。 佐藤刑事局長。

## 9. 佐藤 / 刑事局長 — 00:29:12

お答えいたします。 犯罪被害者と遺族の方々の懸念は今高見委員から御指摘があったりホーム大臣から答弁があったような声が届いているところでございまして強い御懸念が示されているところと承知しております。 本法律案におきましては最新開始決定に対する不服申立てが最新手続の長期化の原因となっているという指摘を重く受け止めて最新開始決定に対する不服申立てについてこれを原則として禁止し当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限りすることができるとした上で例外的に副申立てをした場合は事件が受理された日から1年以内にその継続する裁判所の決定がされるように努めなければならないこととしているところでございます。 本法律案では5判からの速やかな救済を図るとともに誤った最新開始決定がなされた場合には速やかに是正する余地を残すこととしているところでございまして犯罪被害者や遺族の方々の御懸念に応えているかについては私から申し上げるのは僭越ではございますがこうした御懸念を有する被害者や御遺族の心情に寄り添って対応することが重要であると考えているところでございます。 高見康博君。

## 10. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:30:38

あくまで警察官による申立ては原則禁止となります。 この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときはその理由を地帯なく公表するということになっています。 あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか改めて確認をいたします。 また、行うということになった場合には十分な根拠があることを説得力を持って示すような説明が必要だと考えます。 この点理由の公表というのは非常に重要だと思いますがどのように行う考えなのか併せてお答えください佐藤刑事局長。

## 11. 佐藤 / 刑事局長 — 00:31:19

お答えいたします。 御指摘のとおり本法律案におきましては最新開始決定に対する不服申立てについてこれを原則と禁止し例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。 そして例外的に不服申立てをした場合にはその理由等をお伝えなく公表することとしているところこれにより検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについてその都度国民のチェックを受けることとなり本法律案における他の法整備と相まって最新開始決定に対する不服申立ての慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えているところでございます。 その上で、改正後の刑事訴訟法450条の2第3項で公表の対象としている広告をした場合におけるその理由とは検察官が現決定が取り消されるべきであるとの主張を基礎付けるものとして構成した裁判所に対する事実認定上あるいは法律的要条の主張を意味するところでございます。 その内容としては検察官の不服申立ての十分な根拠が具体的にどのようなものであったかが確認できるようなものであることが必要であると考えているところでございます。 具体的にどのような内容を公表することかについて現段階で一概にお答えすることは困難でありますけれども例えば重大な自立誤認がありこれに関する主張が上級審において受け入れられて最新開始決定が覆る改善性が高いと判断して不服申立てをした場合について申し上げますと訴訟関係者の名誉プライバシー等にも配慮して相当と認められる範囲内で当該最新開始決定の判断のうち自立誤認があったとする具体的な箇所それが自立誤認でありかつ重大なものであることを示す理由や根拠不服申立てにより最新開始決定が覆る改善性が高いと判断した理由や根拠をできる限り明示しどのような理由でそのように判断したかが明らかになるような形で公表することとなると考えているところでございます。 高見康博君。

## 12. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:33:25

ここは本当に重要なポイントだと思います。 党内の議論でも与党内の議論でもこの委員会の議論でも広告が本当に変わるのかというのが最大の論点であります。 本当にこの改正案によって変わるのかというのを国民が皆様が見ているわけでありまして5年ごと見直しに向けての時間はもう始まっているというふうに考えて十分な対応をとっていただくことを改めてお願いをいたします。 次に、商工開示についてです。 商工開示のあり方に関しましてはこれまでにも改善が図られてきたと認識をしています。 通常審における証拠開示制度が導入された平成16年の刑事訴訟法改正によって証拠開示がどのように変わったのかこの改正の前と後を比較して説明していただけますでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 13. 佐藤 / 刑事局長 — 00:34:15

お答えいたします。 平成16年の刑事訴訟法改正以前における通常審での証拠開示の制度及び運用について申し上げますと証拠開示に関する名分の規定はございませんでした。 最高裁決定の下で裁判所が個別の事案におきまして証拠調べの段階に入った後弁護人から具体的必要性を示して一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう申し出がなされた場合被告人の防御のため特に重要であり弊害を招来する恐れがなく相当と認めるときは裁判所の訴訟指揮権に基づき検察官に対し手持ち証拠の開示を命ずることができることとされておりました。 その上で、実務運用におきましては過去の検察当局における証拠開示の対応をモラ的に把握しているものではございませんけれども検察当局は基本的にこの最高裁決定の下で裁判所から証拠開示命令や勧告を受けた場合に証拠開示に応じるといった対応をしていたものと理解しているところでございます。 これに対しまして司法制度改革審議会の意見書で広範審議の充実迅速化のための新たな準備手続の創設が提言されるなどいたしまして証拠開示の必要性が指摘されたことも踏まえまして平成16年の軽素法改正では通常審において広範全整理手続の一部を構成するものとして通常審における証拠開示制度が導入されたところでございます。 この証拠開示制度の下では検察官が証明予定事実を証明するために取調べを請求した証拠に加えまして検察官が取調べを請求した特定の証拠の証明力を判断するために重要なものとして被告人側が請求した一定の類型の証拠これ類型証拠と呼んでおります。 それから被告人弁護人が明らかにした予定主張に関連する証拠これが主張関連証拠と呼ばれるものでございます。 これについても開示の必要性及び弊害を勘案して開示するものとされ通常審における証拠開示が大幅に開示されたところでございます。 この証拠開示制度の下で検察当局の運用におきましてはその後事件が後半前世理手続に付されているか否かを問わず類型証拠や市長関連証拠に該当すると思われる証拠を中心といたしまして弁護人が開示対象となる証拠を特定することや裁判所による証拠開示間隔を待たずして任意に後半な証拠を開示するといった柔軟な対応も取られるようになっているものと承知しているところでございます。 高見康博君。

## 14. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:36:54

ありがとうございます。 この通常審の証拠開示制度の導入を受けて最審においても同じような考え方を順序するといいますか。 そんな形で最審においても証拠開示のあり方が変わってきたと認識をしています。 一つ質問としては飛ばします。 次に、最新請求審における証拠の提出命令において最新の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて提出される証拠の範囲が狭くなってしまうのではないかという指摘が多くなされています。 狭くなるのかならないのか教えてください佐藤刑事局長。

## 15. 佐藤 / 刑事局長 — 00:37:33

お答えいたします。 結論から申し上げますと狭くはなりません証拠の提出命令制度における最新請求理由に関連するとは裁判所による最新請求理由についての判断に資するという意味でありまして相当の広がりを持つものでございますのでこの制度により審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。 またこの制度は裁判所による証拠の提出開示の勧告や先ほど申し上げたような検察官による任意の証拠の提出開示という従来の実務運用を否定するものではございませんこれに加えまして一定の場合に裁判所に対して検察官に証拠の提出を命ずる義務を課すものでございます。 さらに、今回の法律案におきましては最新請求類に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない旨の規定を設けることとしております。 今回の法律案によりこれまでの実務運用よりも提出される証拠の範囲が狭まるようなことはないと考えているところでございます。 他方で証拠の提出命令の運用につきまして御指摘のような御懸念が示されていることは承知しているところでございまして本法律案が成立した場合には裁判所や検察庁に対し関連性判断のあり方に対する不足の規定の指標を含めて制度の指示や内容を十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。 高見康博君。

## 16. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:38:58

この点に関しては不足でも定められています。 最新の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならないとあります。 この点が実効性あるものになるかどうかが非常に重要だと考えます。 この点の実効性を担保するためにどう取り組むのかを伺います。 佐藤刑事局長。

## 17. 佐藤 / 刑事局長 — 00:39:21

お答えいたします。 御指摘の法律案の附則第4条の趣旨が正しく運用が行われるためには全国の検察現場においてその趣旨に沿った運用が確実になされることを確保するためには検察において当該趣旨を含めて証拠の提出命令制度の趣旨を正確に理解した上で誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えられるところでございます。 この制度の運用につきまして様々な御懸念が示されていることは承知しておりますけれども法務省としては通達を発出するなどいたしまして検察庁に対して関連性の判断のあり方についての不足の規定の趣旨を含めて制度の趣旨や内容を十分に周知するなどいたしまして適正な運用の確保に力を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。 高見康博君。

## 18. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:40:17

ここの実効性の担保が肝だと思っています。 全国で対応がばらばらでは決してあってはなりません全国の各地でさえなく趣旨に沿った運用がきちんとなされるように具体的な取組を進めていただきたいと思います。 次に、証拠の目的外使用について伺います。 最新制度はこの相反するかのような利益のバランスであると何度も申し上げておりますが証拠の目的外使用というこの部門において冤罪被害者の迅速で確実な救済という一方の利益と犯罪被害者の利益この総括が最も先鋭的にならざるを得ないのかと思います。 5月29日の本委員会で参考人として意見陳述をなさった犯罪被害者支援弁護士フォーラムの上谷桜参考人は性犯罪被害の場合事件の証拠が誰にでも見られてしまうようなことになれば重大なプライバシー侵害でありそれ自体が犯罪被害よりも重大な危険をもたらす危険性が高いと指摘をされました。 また、目的外使用がなされると捜査協力が得られず処罰が困難になることが危惧されるとも指摘をされています。 そこで、質問しますが被害者が二次被害に遭うことは決してあってはならずまた捜査協力が得にくくなるようなこともあってはなりませんがその懸念にどう答えるのかお答えください佐藤刑事局長。

## 19. 佐藤 / 刑事局長 — 00:41:47

お答えいたします。 一般に刑事手続の過程で収集される証拠は関係者の名誉プライバシーに深く立ち入って作成され得るものでございまして捜査上の秘密も含み得るものでございます。

## 20. 上谷 / 参考人 — 00:42:03

上谷参考人御指摘のように性犯罪の性被害の事案などでは関係者の名誉プライバシーを含む証拠がひとたびインターネット上に流出すると回復困難な被害が生じる恐れがありそうした事態が起こると被害者を含む国民の捜査への協力確保も困難となりかねないということでございます。 これは性犯罪に限らないところでございまして例えば被害者を取り調べるときには被害者に対して捜査の現状であるとか裁判の見通しであるとかそういったことを当然御説明するわけでありますけれどもそういう中で警察に何度も呼ばれて例えば公判に承認に立たなければいけないといったことを想定するだけでもはや相手方を処罰しなくていいといった判断に至る被害者は多数おります。 これはそういう被害者というのはそういうことを望まないこと自体も検察官に公表してほしくないという思うのが通常でございますのでこのような事実は世の中に知られることはないわけでありますが一般にそのようなことが多々起きているのは事実であります。 そのような中で裁判の目的ではないのにその準備の目的でもないのにその被害者のプライバシー情報がネット媒体を含むそのまま第三者等に渡ってしまうと知られて掲載されたりすることも考えられるというふうに説明すればおそらくさらに多くの被害者が尻込みして被疑者加害者の処罰をしなくていいという判断に至ることは容易に想定できるのではないかというふうに考えているところでございます。 したがいまして証拠の目的外使用についてはさまざまな御指摘があることは承知しておりますがこれを確実に抑止して弊害の発生を未然に防ぐことが重要であります。 そのためには証拠の複製等の目的外資を一般的に禁止した上でその事項を確保するために罰則を設けることも必要かつ相当であると考えております。 本法律案におきましてはこのような観点から関係者の名誉プライバシー等の保護等を図るとともに証拠提出命令制度の適正な運用幅広い提出の運用を確保するために最新請求書において当社した証拠の複製等について目的外資料を一般的に禁止するとともにその実効性を担保するために一定の違反行為に対し罰則を設けることとしているところでございます。 そのような中には目的外資料の意味というのはここで限られるであるとか加工したものであれば証拠そのままの交付に当たらないであるとか一定のルールがあるわけであります。 そういう中でその懸念は払拭していかなきゃいけないとは思っておりますがその意味では上谷参考人のご懸念に応えるものになっているのではないかと我々としては考えているところでございます。 高見康博君。

## 21. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:45:11

まさに佐藤局長がおっしゃったようなことを被害者の心情を上谷参考人も詳しく御説明をしてくださいました。 性犯罪被害者はアジアの性質上親しい人にも黙っていることが通常である。 親や配偶者恋人にも黙っている知られたくないから被害申告をせずに泣き寝入りをすることもあるあるいは被害事実を隠して結婚することも少なくないそのような方が最新開始が決まり検察から久しぶりに連絡があったときのこの衝撃というのははかり知れないと大事な人に過去の被害を知られたくないという利益を最大限保護されるべきだというお言葉でした。 私は目的外使用の一律に禁止するということに異論があるのも理解ができます。 それも100点ではないと思いますが犯罪被害者の立場両方から100点を得られる会はないのではないかとそれはやはりギリギリのバランスをどこに置くかという話なんだと思います。 犯罪被害者を二次被害から守るとそして今後の事件も含めて捜査協力が得られる安心安全な社会を守るこういう観点を含めてたどり着いたこの結論が目的外使用の一律禁止などと私は理解をします。 その認識で間違っていないのか改めて確認をさせてください佐藤刑事局長。

## 22. 佐藤 / 刑事局長 — 00:46:36

お答えいたします。委員御指摘のとおりでございます。 高見康博君。

## 23. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:46:44

最後に審理機関の短縮について伺います。 これまでのさまざまな論点それはこの5判は速やかに救済されなければならないということですので審理期間の短縮というところが決定的に重要だと思います。 不足第5条においては事件が受理された日から1年以内にその継続する裁判所の決定がされるように努めなければならないと定められています。 これは裁判所に対する規定でもあり検察に対する規定でもあると理解をしています。 心理機関の短縮後半からの速やかな救済を実現するためにこれが守られることが極めて重要だと考えます。 検察は例えば最新に関わる人員を拡充したりあるいはこの最新に関するノウハウを結集をして組織として対応するなどこの最新の心理機関短縮に取り組む全力で取り組むべきだと考えますがいかがでしょうかお答えください佐藤刑事局長。

## 24. 佐藤 / 刑事局長 — 00:47:50

お答えいたします。 本法律案の附則第5条の規定は裁判所のほか検察官を含む手続き者に対して努力義務を課すものでございまして検察官も1年以内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することが求められるものでございます。 検察当局におきましては最高検察庁に設けられました。 最新担当サポート室の体制を強化するとともに高等検察庁にも同様の組織を設置するなどして重要最新事件について適時適切に支援指導を行う仕組みを構築するなどの取組を行ってきたところでございます。 本法律案が改正法として成立した場合にはこの条文の趣旨を踏まえて定められた審理機関が遵守されるようにより一層対応に努めていくものと承知しているところでございます。 高見康裕君。

## 25. 高見康裕 / 自由民主党・無所属の会 — 00:48:51

ありがとうございます。 既に最新担当サポート室というものをつくってこの最新については組織として取り組むという体制をとっていただいているということです。 ここにこの人員を充てるまたノウハウも集めるそうしたことで最新に最優先で取り組むんだという姿勢を持っていただきたいと思います。 繰り返し申し上げますけれども5年間の5年ごとの見直しまでのカウントダウンというのはもう始まっています。 国民は本当に検察変わるのか変わったのかそして二度とあのようなことが起きないのかというのを注目をして見ています。 どうかこの次の見直しまでのすでに始まったこの時間にこの最新心理期間の短縮こうしたことに真剣に取り組んでいただくことこれが見えるような形で努力を積み重ねていただくことを心からお願いを申し上げます。 この改正によりましてご飯からの救済を実現するとともに手続の円滑化迅速化に資するものとして最新制度が大きく前進するということを記念し私自身もそのために努力をすることをお約束申し上げまして質疑を終わります。 御清聴ありがとうございました。 次に、有田芳生君。

## 26. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:50:24

おはようございます。 おはようございます。 昨日も質問をさせていただきまして積み残しがあったところを中心に刑事局長をお伺いしたいんですけれども私は出版社に勤めていたとき松川事件戦後の暴力事件の一つですけれども松川事件の被告で死刑判決を受けた方が職員にいらっしゃいました。 事件そして裁判についてお話を伺ったときに死刑判決が下ったときにどんな気持ちですかって伺ったことがあるんですよそうすると法廷に座っていて背中に氷がスーッと落ちるような感覚があったっていうんですよねこの法改正について昨日もお話を伺いましたけれども4大死刑冤罪事件免田事件、埼玉事件、島田事件、松山事件そしてさらに今や5台にあった袴田さんの事件その人たちは死刑判決を受けて背中から氷が落ちるような感覚を経験されたんだろうけども判決を受けて毎日毎日明日執行があるかもわからない今日執行があるかもわからないという日々を送られただけど結果的に冤罪無罪だったということが明らかになったわけですよねそういう問題をもう二度と繰り返してはいけない死刑判決だけではありません足利事件の菅谷さんは無期懲役でしたけれども冤罪無罪だったそういう方々が戦後日本の裁判でとても多くいらっしゃるそれを大臣も刑事局長も二度と会ってはいけないということは何度も何度も繰り返していらっしゃいますけれども果たして今度の法改正でそれが改善されるのか抜本的にということに対して当事者たちは非常に不安を持っていらっしゃる例えば5月27日袴田英子さんは静岡市で記者会見を開かれました。 政府案に対してこう語っていらっしゃいました。 すべからく緩いですね私たちは良い証拠も悪い証拠も全部出してほしいと言っているが出すのか出さないのかわからない検察の広告禁止も法務省は何とか抜け道を作ろうとしていると非常に厳しいご意見を出されて最後に大義士さんたちには頑張っていただきたいという気持ちを表明されました。 さらには冤罪問題を取り上げている村山博明元裁判官今弁護士さんですけれども今度の法改正についてこう語っていらっしゃいます。 運用によってはかえって解約になる危険もある今後何年何十年にわたり最新事件の奇数が決まってしまうと思うと大きな不安を禁じ得ないそういう思いの方もいらっしゃるわけなんですよねそこで具体的にお話を伺っていきますけれども昨日刑事局長に伺いました。 1986年に作られた最新無罪事件検討結果報告書についてですけれどもこれは面倒事件が無罪になったのが1986年最高が1984年そして松山事件が1984年3つの死刑判決事件が無罪だったということが確定をした直後に今お話ししました。最新無罪事件検討結果報告書が出された当然この3つの事件を念頭において作られた報告書として理解してよろしいでしょうか。 法務省佐藤刑事局長。

## 27. 佐藤 / 刑事局長 — 00:54:51

お答えいたします。 御指摘の最新無罪事件検討結果報告につきましてはいわゆる面田事件埼玉事件松山事件が最新無罪となったことを受けて検察当局が内部資料として作成したものと承知しているところでございます。 有田芳生君。

## 28. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:55:14

その重大な事件で無罪判決が下されたことを受けてこういう報告書が内部文書として公表されていないものとして存在した当然この報告書というのは全国の検察官に当時徹底されたと思うんですがいかがでしょうかそしてそれは今も生きているでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 29. 佐藤 / 刑事局長 — 00:55:40

お答えいたします。 ご指摘の資料は検察当局の内部資料であることに加えましてかなり古い話でもありますのでどの程度まで検察官に共有されたのかなどについて今お答えする術がないということもありますけれどもまた現在保管されているかということでありますと既に保管期間は過ぎ経過しているのですので現状として残っているわけではないということでございます。 ただ私も昔読んだことがあるように記憶していますのであったことは事実であります。 有田芳生君。

## 30. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:56:22

この1986年の報告書以降検察官は全国的に冤罪事件において証拠解除をしていないんですよだから読んだかどうかは別にしてもそういう方針が今も生きているんじゃないですか。 佐藤刑事局長。

## 31. 佐藤 / 刑事局長 — 00:56:43

お答えいたします。 御指摘の資料については検察当局の内部資料でありまして法務当局としてその中身についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれどもその上で過去のその当時の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているわけではございませんが御指摘の最新無罪事件等結果報告が作成されたのは昭和62年当時のことでございまして当時は61年すいません検察当局におきましては最高裁決定の下で行っていた通常審における証拠開示と同様に最新請求審においては基本的には裁判所から証拠提出命令や開示を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていたというふうに理解しているところでございます。 もっとも平成16年の刑事訴訟改正による通常審の証拠開示制度導入後につきましては通常審における公判前整理手続における証拠開示制度によりまして幅広い証拠開示が確保されたことに加えまして柔軟な運用も定着していたことを背景として徐々にではありますけれども法検察当局におきましては最新請求審におきましても個別の事案ごとに検討の上で裁判所の御意向を踏まえつつ弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するための取調べの必要性すなわち判断に資するとその判断に資すると関連性があると認められるものについてかつ弊害がなく相当と認められる場合には検察官の手持ち証拠を裁判所に提出するなどして関連性の程度を含めて裁判所の判断に必要な証拠を柔軟に提出する運用へと変わってきてその運用は徐々に定着しているものと理解しているところでございます。 有田芳生君。

## 32. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:58:34

今柔軟に変化があるというお話でしたけれども実際にはこの1986年の公開されていない報告書の精神は私の理解では今も生きているんですよなぜそう判断するかということでいえばこの1986年の最新無罪事件検討結果報告書はこう書かれている請求人側から明白性新規性のある証拠として提出されたものと関連性のある必要最小限の範囲のものに限るべきであろう書かれているんですよね当時これ今も生きているんですよ具体的な事件に照らし合わせてみればそしてこの報告書はこうも書いている最新請求の理由として主張されている事実との関連性を問うことなく不提出記録の全部を開示するようなことは許されないこれは非常に抽象的な文言なので刑事局長とやりとりをしていても何か言葉の応酬で終わってしまうので具体的な例えば袴田事件について当てはめてみれば例えば袴田事件の第一最新請求これは1990年ですけれども弁護団は5点の衣類のカラー写真の開示を申し立てました。 1990年第1次最新請求ところが検察は拒否したんですよね何で拒否したのか出せばいいじゃないですか。 本来ならばおそらく刑事局長で言えば今の感覚で言えば出しているとおっしゃるんでしょう。 この間の5月27日の答弁ではそうおっしゃっているだけど第1次請求審では弁護団は色の問題5点のカラー写真の色の問題を提示をして明らかにすべきだと言ったのではない衣類のサイズを問題にしていたんですよだから関連性はないと言って最小限に押し込めて1990年には証拠開示しなかったそうじゃないですか。 佐藤刑事局長。

## 33. 佐藤 / 刑事局長 — 01:01:14

お答えいたします。 この最新無罪事件検討結果報告が作成されたのは我々の資料では昭和62年ということのようでございますけれどもここでは当時の最高裁決定の下で行われていた法整備がなされていない前提で通常審における証拠開示と同様に最新請求審において基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていたということでございます。 それで墓又事件の先ほど第一次請求審の話がございましたけれどもこれはまさに平成16年の証拠開示制度のルールができる前でございまして今申し上げたように検察が基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるといった対応していた当時の話でございましてこの当時そのような墓又事件について弁護人から証拠開示が求められたものの裁判所からそのような命令や勧告がなかったこともあって開示にはいたらなかったという事実はあるのだろうと思っています。 その上で、今申し上げていますのは平成16年に通常審で法改正がなされその運用が徐々に最新請求審にも精神と言いましょうか趣旨が援用されることになったことに伴いましてそうであるからこそ墓又事件においても何百点という証拠それまで弁護人が開示を求めていた証拠を現に開示したという状況にございましてちょっと今委員が御指摘のように昭和62年当時の精神が今も生きているというのではないというふうに我々としては考えているところでございます。 有田芳生君。

## 34. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:03:19

5月27日のこの委員会で刑事局長はこう答弁されました。 弁護側が犯行時の着衣と認定された衣類に付着していた血痕の色が不自然だという証拠を出し犯人ではないと主張しているような場合は衣類そのものだけではなく写真も提出命令の対象になり得るだけどこれ第二次請求審で色の問題で弁護団は証拠提出を求めたんだけどさっきも言いましたように第一次請求審のときには色ではなくてサイズを問題にした検察側は証拠を出さなかった刑事局長のこの5月27日の答弁そして今の御答弁だとこれからはもっと幅広く証拠を提出するという理解でよろしいですか。 佐藤刑事局長。

## 35. 佐藤 / 刑事局長 — 01:04:21

御指摘の私の答弁ですけれども今回の法改正によりまして証拠開示がなされる場合の一例を指したにすぎませんそれで今の御指摘に答えますと犯人性が問題となっている事件でその犯行当時の着衣か否かあれそれは誰のものかといった争点が行われている場合で当然その衣類そのものは証拠物として取り調べているはずですけれどもそれのネガであるとかフィルムであるとかそういったものはそれに関連することは明らかでございますので発見当時の状況とかそういったものを調べたいと考えるのが弁護人であれば通常だと思いますのでそういうことを例えば犯行当時の着意に関する写真年賀その他の記録媒体などという形で特定すれば関連性はあるのはそうでありますので証拠提出命令の対象になると考えているところでございます。 有田芳生君。

## 36. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:05:39

いやだけどね刑事局長が先ほどお話になった袴野さんが無罪になってからの最高権の検証報告書先ほども指摘されましたけれどもだけどこの最高権の検証報告書では1990年に先ほど言ったように証拠として提出しなかったつまり色じゃなくてサイズとして弁護団は問題にしていたから検察側は提出しなかったそのことに対して最高権の総括文書では90年の時点で写真を開示することが相当であったとまでは言えないという総括なんですよね相当であったとまでは言えないだからこれはどう評価されますか。 佐藤刑事局長。

## 37. 佐藤 / 刑事局長 — 01:06:46

お答えいたします。 ご指摘の検証結果報告書の中身は今すべてつまびらかに記憶しているわけではありませんがその今の御表現の前提は平成16年改正がある前の証拠開示に関する運用を前提としたものとなっていると理解しておりましてそういう意味で先ほど申し上げたようにその当時は基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていたさまざまな弊害があることも考慮してこのような対応をしていたということでありましてその当時のことを考えますと裁判所から命令や勧告が出ていなかったということを前提といたしまして相当であったとは相当でなかったとは言えない相当であったとまでは言えない相当であったとまでは言えないその開示しなかったことがということですかねすいませんちょっとすいませんちょっと答弁が突然のご質問で確たることを申し上げられないので正確性についてはどうか御容赦願います。 有田芳生君。

## 38. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:08:11

つまり繰り返しますけれども第一次請求審では色を問題にしたのではなくてサイズを問題にしていたから当時の検察は証拠として提出をしなかったわけじゃないですか。 それで正しいわけですよね佐藤刑事局長。

## 39. 佐藤 / 刑事局長 — 01:08:36

先ほどの答弁失礼いたしました。 先ほどのご質問の関係で検察当局の検証法結果報告書につきましては第一次最新請求審における証拠開示の対応といたしましてその当時の運用前提としますと裁判所が職権を発動も行わず命令も勧告も行なかったことなどからするとその当時において検察官が裁判所に証拠を提出しなかったことが問題であったとは認められないもっとも現時点において審議の促進という観点から見るということを諸々この証拠の必要性について記載した上でその5点の衣類や写真やそのネガフィルムがどのような意味で必要性関連性を有しているのかについて弁護人に説明を求めその説明がなされるのであればそもそもこの5点の衣類や写真やネガフィルムは客観的な操作資料であり提出することにより弊害はないと思われるため弁護人による説明を踏まえて裁判所に提出することを検討することと考えられるなどといった記載がなされているところだと承知しております。 有田芳生君。

## 40. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:09:54

時間が来たのでやめますけれども袴田洋さんの弁護団は証拠の目的被害使用の禁止の削除を求めております。 私もそのことについて詳しくまた質問してはったんだけれどもまたまた時間がなくなったので終わります。 ありがとうございました。 次に、国重徹君。

## 41. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:10:41

おはようございます。 中道改革連合の国重徹です。 最新無罪事件では捜査機関の手元にあった証拠が長年開示されずそれが後に最新開始や無罪判決の重要な証拠となった事例がいくつもあります。 この現実を踏まえれば証拠提出命令制度をつくるだけでは足りませんその前提として検察官が証拠の全体像をしっかりと把握できるのか証拠の欠落を誰がどのようにチェックできるのかこれも大事です。 5月ちょっと質問1問目2問目飛ばします。 5月27日の質疑で私は平口法務大臣に裁判所の証拠提出命令を受けてどの証拠が関連性のあるものかを判断するのは検察ですがその検察が関連証拠を出さなかった場合元の証拠を知れない裁判所弁護人はその欠落をチェックできないんじゃないですか。 このように問いました。 これに対し大臣はご指摘のとおりですと結局そのような問題が生じないようにするためには検察官において証拠の提出命令の趣旨を踏まえ引き続き誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えていますと答弁されました。 しかしそのわずか2日後の5月29日検察官が基礎事実と矛盾する証拠を把握しながら立証を続けていたことによって国に賠償を命じる判決が出ています。 このような判決そしてこれまでの最新開始最新無罪事件などの立法事実を踏まえますと単に検察官の誠実な職務遂行を期待するというだけではこれあまりにも甘い不十分と言わざるを得ないのではないかと最新請求書における検察官の証拠の提出漏れを防ぐ何らかの制度的担保が必要と考えますけれども大臣いかがでしょうか。 平口法務大臣。

## 42. 平口洋 / 法務大臣 — 01:13:04

御指摘の判決が言い渡されたことは承知をいたしております。 御指摘の国家賠償請求訴訟は現に継続中でありまた個別事件における検察官の活動内容に関わる事件でもあることから法務大臣としては所感を述べることは差し控えたいと思います。 その上でどのような制度においても運用に関わるものが制度の趣旨を踏まえ誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でございます。 本法律案における証拠の一覧表の提示命令は命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることで履行を確保しているものでございます。 いずれにしても法務省としては本法案が改正法と成立した場合には裁判所や検察庁に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。 国重徹君。

## 43. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:14:34

ちょっと今の答弁が少し若干わからないところがあったんですが私は27日に大臣に質問させていただいた際には検察が関連証拠を出さなかった場合その証拠を知れない裁判所弁護人はその決策をチェックできないんじゃないですかと問うたときにご指摘のとおりですという答弁が返ってきて今の答弁の中で裁判所の表目の一覧表ですねそのことを今答弁の中で言われましてそれがチェックできるようなものとして今答弁で言われなかったかどうかちょっとそこの意味がですね前27日で答弁されたこととこれ整合性があるのかということが若干疑問に思いましたその上で大臣が以前言われたとおりこれ制度的担保がなければ結局は検察官を信頼してくださいという制度にとどまりますしかし最新法改正というのはまさにその信頼だけでは救済できなかった現実を踏まえてこれ行われているはずです係数法316条の14型の検察官が保管する証拠の一覧表あるいは議連案のように装置書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を弁護人側に交付することにすれば検察官だけではチェックしきれなかったこの関連性のある証拠の提出漏れを弁護人側の視点からこれ全然完璧ではないです。 けれども一定程度はチェックできるようになると考えますけれども大臣いかがでしょうか平口法務大臣。

## 44. 平口洋 / 法務大臣 — 01:16:14

お答えいたしますご指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の証拠の一覧表と同様のものを想定しているのだとするとその一覧表には書類の表目作成の年月日作成者の氏名などは記載されるものの証拠の内容や用紙等は記載されないところでございます。 そのためそのような一覧表によって証拠の提出命令に基づいて検察官が裁判所に提出した証拠について関連性のある証拠が欠落しているかどうかをチェックすることができるかどうかは極めて疑問でありましてできるとしても極めて限定的な場面にとどまると考えられるところでございます。 国重徹君。

## 45. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:17:25

そうなんです。 これ完全に絶対できないんです。 ただ制度的担保が何もないよりはそれは多角的なチェックを不完全であったとしてもそこに設けることがこれまでの立法事実に照らして重要じゃないか有用じゃないかということで今私は申し上げております。 次に、係争法316条の14型の検察官が保管する証拠の一覧表あるいは掃除書類等目録のような証拠の所在や輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることにすれば検察官だけではチェックしきれなかった関連性のある証拠の提出もこれも一定程度チェックできるようになると考えますけれどもいかがでしょうか。 平口法務大臣。

## 46. 平口洋 / 法務大臣 — 01:18:11

お答えいたします。 本法律案においては裁判所による表目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしております。 この表目の一覧表には最新請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握できるようにするために証拠の表題作成の年月日供述者の氏名等にとどまらず例えば供述聴書における主供述事項等も記載され得ることを想定しております。 またこの表目の一覧表につきましては対象を検察官の保有する証拠であって裁判所の指定する範囲に属するものとしておりまして裁判所において個別の事案に応じ必要と認めるときは検察官の保管する全ての証拠を指定して一覧表の提示を命ずることも可能でございます。 このように本法律案において裁判所が検察官に提示を命ずることができる表目の一覧表は最新請求理由との関連性が認められる可能性のある証拠を裁判所において把握するために必要かつ十分なものであると考えられるところでございます。 他方で御指摘の検察官が保管する全ての証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度での証拠の一覧表と同様のものを想定しているなどとすると先ほども申し上げたとおりその一覧表には証拠の内容や用紙等は記載されないことから提示命令に係る表目の一覧表に比して有用性が乏しいと考えられるところでございます。 国重徹君。

## 47. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:20:44

今大臣がおっしゃったことも私理解できる部分もあります。 今おっしゃったのは裁判所が必要と判断した場合には供述事項と用紙等を含む表目の一覧表の提示を命じることができるんだと証拠の一覧表よりも表目の一覧表の方が内容充実しているじゃないかとこれ全てのものも提示させることもできるんだというようなことをおっしゃったと思います。 それが通常運転であればいいと思うんです。 全ての表目の一覧表を出すようなことであればいいと思うんですけれどもただこの用紙等を含む表目の一覧表というのは私の理解では証拠の一覧表よりも情報量が多い資料です。 その提示を命じる前段階としてまずは刑訴法316条の14型の証拠一覧表あるいは議連案のような措置書類等目録のような証拠の所在とか輪郭を示す基礎資料を裁判所に提出させることも一つの案として考えられるんじゃないかと裁判所が証拠提出命令の対象範囲情報量の多い表目の一覧表これを全て出してくださいというのがずっとやると検察官も大変でしょうからその的確に判断するためにもまずは証拠の全体像を把握する手がかりとなる証拠一覧表あるいは装置書類等目録を確認できるようにしてもいいんじゃないかとこれ有用なんじゃないかと私はそう思いますけれども大臣いかがでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 48. 佐藤 / 刑事局長 — 01:22:18

お答えいたします。 先ほど来法務大臣が答弁しているとおりでありまして表目の一覧表についても全体全ての範囲を指定することさえできるわけでありますので必要に応じて裁判所において適切に判断されるんだろうというふうに思っておりましてそれと通常審で行われている当初の公判前整理の段階で行われている手がかりとして示すリストとやはり役割であったり中身であったりすることが違うわけでありましてここで最新請求書の中で証拠提出命令制度の前提として示すにはやはり表目の一覧表でなければなりませんしそれをどのような事案についてもどのように全てやるようにというふうになりますと本当にいろんな事案あるものですからそれが全てについて一律にやるというのが妥当化というと単に事務負担と言ってはいけないのかもしれませんが公直的な制度になりかねないということでありまして今申し上げたように裁判所の事案に応じた判断でそのような検察官が他に持っていないかという観点で裁判所が思うのであればそのような運用もできるということでありまして我々としてはそれが適切適当ではないかと考えているところでございます。 国重徹君。

## 49. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:23:46

私は証拠の表目の一覧表これが十分に裁判所のところに示されるのであれば一定程度は裁判所においては機能すると思うんです。 ただそれと弁護人側に対する316条の14型の証拠の一覧表の交付制度というのはまたちょっと別の実績がありますのでこれちょっと切り分けて考えないといけないですけれども裁判所に対しては今日の一覧表が本当にこれ今実務ではあまり使われていないと私は認識していますので通常審においてはこれがしっかりと運用されるようにしていく必要は私はあると思っております。 すみませんちょっとやりとりに予想以上に時間がかかっていますのでちょっと選択していきたいと思いますが5月27日の本委員会における質疑の中で刑事局長は裁判所に証拠提出命令の請求をする際の証拠の特定について外活的なもので足りる請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りると答弁されました。 しかし、最高権が公表したいわゆる袴田事件の検証結果報告書では第一次最新請求で証拠開示が進まなかった理由について弁護人の開示請求が抽象的で漠然としたものにとどまり5点の異類等を撮影した写真及びそのネガフィルムがどのような意味で必要性関連性を有しているのかが反然としなかったことにも起因していた可能性があると指摘しています。 つまり最高検事審が弁護人の請求が抽象的漠然としていたことを開示が済まなかった一因として指摘しているわけであります。 これは外活的な特定で足りるといってもですね実際には検察官の受け止め方一つで開示の有無が左右される危険性があることを示す重要な立法事実と言えると思いますけれどもいかがでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 50. 佐藤 / 刑事局長 — 01:25:39

お答えいたします。 御指摘の検証結果報告書は平成16年の刑事訴訟法改正による通常審での証拠開示制度導入よりも相当前の平成初期の段階に時点におけるいわゆる墓又事件での検察官の対応事後的に検証した結果を記載したものであると承知しております。 先ほど来答弁申し上げているとおりその当時は基本的には裁判所の証拠開示命令や証拠開示の勧告があった場合に弊害などを考慮して証拠を開示するという運用を行っていたということでございましてこの平成初期この事案の当時の段階では裁判所から証拠開示命令や証拠開示の勧告がこの異類についてはなかったということでございました。 ですけれどもこれはあくまで平成初期の段階におけるその当時の対応を事後的に判断した当時の対応が当時のシステムの中で正しかったかを記載したものでございまして本法律案における証拠の提出命令制度におきましては裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負いますしそこは関連性必要性弊害を含めた相当性があるかどうかの判断ということになりますけれども先ほどの検証報告書の中でも弊害等が特に考えられないということも踏まえて提出に応じることも検討したのだろうというような結論になっていたというふうに理解しているところでございます。 国重徹君。

## 51. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:27:23

その上で、当時の判断だったというところがありますけれども必要性関連性を有しているのが反然としなかったことにも起因していたというようなところがありますのでそれと政府が証拠の特定について外国的な特定で足りる請求に係る証拠を識別できる程度で足りるとこの説明していることの本当に整合していくのかというようなことはしっかり詰めていかなければならないと思っております。 その上で、検察官保管証拠の一覧表あるいは装置書類等目録のようにそういう基礎資料がなければ最新請求人側はそもそも検察官の手元にどのような証拠があるのかその基本的な手がかりすらつかめませんわかりませんもちろん証拠一覧表だけで先ほど来やりとりしているように証拠書類の内容とかまた最新請求利用との関連性が完全にわかるわけでもありませんしかし少なくとも証拠一覧表でいえば証拠書類の表目作成の年月日供述者または作成者の氏名また証拠物については品名数量といった情報がわかります。 これらの情報は請求人側が請求対象の当たりをつける裁判所や検察官とのやりとりを円滑するための重要な手がかりになり得ます。 特に証拠物についてはどのようなものが存在するのかを知ること自体が最新請求理由との関連性を検討する端緒となる場合があります。 袴田事件の検証報告書が示しているのは弁護人の請求は抽象的漠然として漠然と受けとめられれば結局開示が進まない危険があるんじゃないかということであります。 そうであればそのような不安定さを少しでも減らすためにも弁護人側に対して証拠一覧表の交付あるいは措置書類等目録の交付少なくともそれが無理であれば裁判所を通じたそれらの閲覧当社を認めることは有用であると考えますが大臣いかがでしょうか。 平口法務大臣。

## 52. 平口洋 / 法務大臣 — 01:29:36

先ほど刑事局長から答弁があったとおり裁判所が検察官に対して証拠の提出を命じた場合命令を受けた検察官は当該証拠を提出する法的義務を負うため検察官において証拠の提出を拒否することは違法であり許されないところでございます。 従って御懸念は当たらないと考えておりまして御指摘の観点から証拠の一覧表の制度を設ける必要はないと考えております。 国重徹君。

## 53. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:30:20

非常にこの証拠の一覧表の提示通常審でも実務上定着しているまた最新請求審でそれを出しても具体的な弊害はほぼないと思われるこれについて非常に固くなり拒否をされる私はこれ昨日もやりとりさせていただいて手続きの構造論から論理必然に導かれる結論ではないと思うんですね結局は政策論だと思うんです政治決断だと思うんです。 私はこれはやるべきだということを再度申し上げておきたいと思います。 その上で、昨日大臣は警察から送付された証言については掃除書類等目録によって検察官が証拠の項目等を確認できるため別途一覧表を作成する必要はない旨答弁されました。 しかしそれは裏を返せばですね掃除書類等目録に載っていない証拠すなわち警察に残った未掃除証拠については検察官が把握できない恐れがあるということです。 そして最新事件ではまさにそのような警察の手元に残された証拠が最新無罪に向けて重要な意味を持つことがありました。 だからこそ掃除書類等を目録で確認できる大臣これ掃除済み証拠だけでは足りないんです。 警察に残る未掃除証拠を検察がどのように把握するのかとそしてそのうち関連性のある証拠の提出漏れをどう防いでいくのかこれが大事になります。 ちょっと一問飛ばします。 この点に関して警察庁に伺います。 実務上事件について警察が作成収集保管した書類や証拠物の全てが検察に掃除されているのかそれとも検察官に掃除されず警察に保管されたままの資料証拠物も残っているのかいずれですか伺います。 警察庁遠藤長官官房審議官。

## 54. 遠藤 / 長官官房審議官 — 01:32:19

お答えいたします。 警察における事件捜査に当たりましては平素から検察官と緊密に連携をして対応をしているところでございます。 その上で、警察では捜査の結果作成されまたは得られた捜査資料や証拠物件のうち犯罪事実の有無や事案の解明のために必要なものについては被疑者に有利であるか不利であるかにかかわらず刑事訴訟法第246条をはじめとする関係規定に基づき検察官に掃除しているところでございます。 また、警察で保管管理している捜査資料等につきましても検察官から求めがあった場合など必要な場合には速やかに情報を提供するとともに検察官に掃除しているところでございます。 警察といたしましては捜査手続の適切性に疑義を抱かれることがないよう今後とも検察官と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。 国重徹君。

## 55. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:33:21

はい、墓間田事件をはじめですね、検察に送信されていない証拠の中には、最新において重要な意味を持つ証拠があったという立法事実を踏まえれば、必要な証拠がですね、全て検察に送られていたわけではないわけです。 で、もうこれ、ちょっと時間の関係で質問しませんけれども、警察においては、私はこういう立法事実を踏まえてですね、ぜひ運用については是正改善していただきたいというふうに思います。 最新請求審において裁判所が検察官に対して最新請求理由に関連する証拠の提出を明示した場合検察官に送知されていない警察の保管証拠については誰が関連性を判断するんでしょうか。 実務上警察が警察保管証拠の中から関連性のある証拠を選んで検察官に送ることはあるのかそれとも警察に残っている未掃除証拠についても検察をもとに全部全て持ってきて検察官自身が自ら全てを確認しているのかこの実務上の運用について伺います。 佐藤刑事局長。

## 56. 佐藤 / 刑事局長 — 01:34:33

お答えいたします。 一般論として申し上げますと検察当局においては裁判所から最新請求理由と関連性があるとして一定の証拠を弁護人に開示するよう勧告を受けるなどした場合におきまして当該証拠が手持ち証拠の中には存在しないその一方で警察当局が保管する資料の中に当該証拠が存在する改善性が認められるようなときには警察当局に対しまして該当するか該当する未掃除の記録等がないか探索確認などを依頼することがあると思います。 その上で、関係し得る資料が見つかったときには検察官において必要に応じて自ら警察署に出向くなどいたしまして適宜の方法により資料内容を確認した上でその上で警察当局から掃除を受けて証拠開示に対応しているというところであると承知しております。 国重徹君。

## 57. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:35:32

ということはですねこの関連性があるかないかをはじめに判断するのは警察でこういうものがありますかということで未掃除証拠ってたくさん事案によってあると思うんです。 それの中から警察に今こういうことが裁判所から命じられているのでその証拠はありますかということで警察がありませんということで言えば未掃除証拠の全てを検察は自らチェックはしないということでいいですか。 佐藤刑事局長。

## 58. 佐藤 / 刑事局長 — 01:36:06

お答え申し上げます。 関連する証拠ということであれば判断の資する証拠ということで一定の外縁があるわけですけれどもそれに絡まないものも含めるとなりますと捜査機関には本当にたくさんの書類や物が存在するわけでございましてその全てを全て普通は裁判には用いられないような証拠書類も含めまして全てを検察庁に送知するということではないというふうに理解しております。 関連性の一定のあるものを警察当局は捜査に必要だろうということで装置書として送ってくるという状況があります。 その上で、関連性特に最新請求審なども含めましてさまざまな形で新たな主張が出ることが想定されまして当初想定していない関連性の論点などが出てくるわけであります。 そういうときには先ほど申し上げましたように警察と連携してそのようなものがないかということを確認するということになるわけですけれどもこれは警察と検察がどちらが判断しているかという話でありますけれども実情を申し上げますと少なくとも検察当局においては警察当局とこのような場合には協力して証拠解除の対象となる証拠がないかということを警察当局とともに警察署各都道府県警とともに必要な確認を行うということになると理解しているところでございます。 国重徹君。

## 59. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:37:52

いろいろ実務のお話をしていただきましたが私の問題意識は仮に警察が一時的に関連性を判断するのであれば警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまうと一方で検察官が判断するというのであれば検察官は未掃除証拠の全体像非常に数が多い場合もあると今言われましたけれどもそれを把握する必要があるわけですねその全体像をどのような制度で把握するのかここを明らかにしないと証拠提出命令制度というのは実効性を欠くことになります。 そこで、大臣に伺います。 警察が検察に掃除していなかった未掃除証拠について証拠の一覧表をつくることは検察が証拠の全体像これ数が膨大な場合もあるわけですからその全体像を把握し関連性のある証拠を漏れなく提出するために有用であると考えますがいかがでしょうか。 平口法務大臣。

## 60. 平口洋 / 法務大臣 — 01:38:49

お答えいたします。 証拠の提出命令により裁判所から提出を命じられた証拠が警察の未掃除記録の中にあり得る場合には検察官において警察の未掃除記録を調査する必要がありますがその際に御指摘のような証拠の一覧表がなければ検察官において提出を命じられた証拠の的確な選別ができないものではないと考えられるところでございます。 いずれにせよ警察に受ける記録の保存管理については警察当局において適切に対応されるものと承知をしております。 国重徹君。

## 61. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:39:41

いろいろやりとりしたいんですけれども最後1問だけで終わります。 検察官が知らない証拠というのは裁判所の提出命令があっても出てきません警察が関連性を見落とした証拠は検察官にも裁判所にも届きません提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには検察官や警察だけに任せるんじゃなくてやはりこれも裁判所や弁護人も含めて多面的にチェックできる仕組みが私は必要であると考えます。 そのために警察が検察に掃除していなかった証拠についても証拠の一覧表を作ってそれを弁護人に交付したり裁判所に提出するようにすることが有用と考えます。 これについて大臣いかがでしょうかと問う予定で言ってたんですけどこれ問うても多分必要ではありませんという答弁が来るのでここは私の意見としてしっかり言わせていただいた上で根本的には本改正案の立法事実この問題の底に流れているのはこれほかならぬ組織としての検察不審です。 何か隠していると思われることそれ自体が不審感を読んで信頼を損なう原因になってしまいます。 やましいことがないのであれば私証拠の一覧表の開示も固くなに拒まれていますけれどもしたところで具体的弊害がないのであればこれ堂々と私は開示すべきであると思います。 これまでの2回立法事実を踏まえれば合理的に考えてこのぐらいの仕組みを導入することは当然の責務であると思います。 我々が積極的にこの不信感を拭っていくんだという強い姿勢を今こそ見せるべきだと思いますけれども最後に大臣いかがでしょうか。 平口法務大臣お答えをいたします。

## 62. 平口洋 / 法務大臣 — 01:41:32

どのような制度においても運用に携わる者が制度の趣旨を踏まえ誠実かつ適正に職務に当たることが不可欠でありまして本法律案における証拠の一覧表の提示命令は命令に係る証拠を一覧表に整理して提示することを命令を受けた検察官の法的義務とすることでその義務を確保するものでございますいずれにしましても法務省としては改正法が成立した場合には裁判者や検察庁に対して制度の内容を十分に周知し適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。

## 63. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:42:23

国重徹君今日の議論を踏まえて引き続き真摯な質疑をやっていきたいと思います。以上で終わります。 ありがとうございました。 次に、西村智奈美君。

## 64. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:42:51

西村智奈美君おはようございます。 おはようございます。 昨日前回開かれました。参考人質疑で大変多くの御視察をいただいたと思っております。 やはり最新法の研究者からは証拠開示について重要な指摘がなされたと思っておりましてそれはすなわち請求人は請求準備の段階で不提出証拠にアクセスすることができず自ら明白な新証拠を用意して最新請求理由を構成することが困難ですから最新請求に際して実際に提示できた最新請求理由と関連する証拠の範囲はかなり限定されたものにならざるを得ないというようなお話がございました。 これに関連して私もやはり提示される証拠の範囲は狭くなるのではないかということ従来と比べてそのことを懸念をしておりましたしまた当委員会においても稲田委員国重委員田中委員が具体的な例えば福井事件の捜査報告書は出るのかあるいは墓又事件の5点の衣類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかといったことについて質問をしてこられました。 よくこの答弁を見ておりますとちょっと正直申し上げて局長の答弁がその都度ちょっと変わっているところがあって厳密ではないというふうに大変私心配をしております。 もちろん狭くなる方向で固定化されては困るんですけれども広くなる方向であればそれはそれでいいとは思うんですけれども今日は私は具体的な事件に関する証拠これが改正された新制度において開示命令の対象開示命令じゃなくて提出命令の対象になるのかということについて一つずつ伺っていきたいと思っております。 まずその前に墓又事件の5点の異類それからカラー写真のネガフィルムが開示されるのかどうかについてちょっと改めて伺いたいんですけれども先ほど有田委員とのやりとりもありましてまたここでちょっと私もまだ総記録を取り寄せていられていないんですがちょっとまた変わっちゃったのかなというふうに思うんですけれども明確にここは御答弁いただきたいこれは田中委員への答弁もあったところなんですけれども今回の改正法によって関連性の要件が満たされるのかそれの上で5点の異類のカラー写真やネガフィルムは開示対象になるのかどうかこの点についてはいかがでしょうか。 あまり狭い答弁だったらしてほしくないですけど法務省佐藤刑事局長。

## 65. 佐藤 / 刑事局長 — 01:46:16

お答えいたします。 証拠提出命令につきましては裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが例えば最新請求者が自分が犯人ではない旨を主張している殺人事件におきまして確定判決において犯行時の犯人の着衣であると認定された衣類について当該衣類に付着した結婚の式帳が不自然であるなど犯行時の犯人の着衣であることに疑念を抱かせる証拠を提出し当該衣類と犯行との結びつきを否定するような主張をしている場合には当該衣類のカラー写真やそのネガフィルムは最新請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございましてこれは例えばの一例ということでございます。 西村智奈美君。

## 66. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:47:11

結局その明白な真証拠がない限りはその関連性は署名できないということなんだろうと今の答弁を伺っていて思います。 思わざるを得ないです。 それでですねちょっと今日は6つの事件について改めて通告をしておりまして1つずつ伺っていきたいと思っておりますけれどもまずは松山事件です。 4大冤罪事件のうちの1つでありますけれどもこの事件については第一次最新請求は全て棄却されてやっと第二次最新請求で最新開始が決定されたのが事件から24年でありました。 そこでそのときにどういう状況だったかというと斉藤さんという方捜査機関が別件逮捕した上で斉藤さんの同房者である男性をスパイとして自白をするようにそそのかすというような非常に悪質な取り調べが行われていたその中で掛け布団の襟当ての血痕が自白を補強されるものとされていましたけれども最新では血痕の付着状況が不自然であってこれは捜査機関によって応酬された後に付着したと推測できる余地を残しているというふうにされたわけなんです。 この松山事件において県警の監視機が布団の襟当てに対して行った監視機で血液痕は当初なかったわけなんですけれどもないとされていた報告書があったわけなんですけれどもこれがなかなか出てきませんでした。 自白の信用性や証拠の申請性が疑問が生じたということなんですけれどもこの事件は新しい裁判所の証拠提出命令制度において開示されるのかどうか伺います。 佐藤刑事局長。

## 67. 佐藤 / 刑事局長 — 01:49:28

お答えいたします。 お尋ねは裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから一概にお答えすることは困難でありますが例えば犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件において最新請求者が自分は犯人ではない旨を主張し捜査段階における自白の信用性を裏付ける証拠物が捏造された疑いがあるなどと主張している場合には当該証拠物の鑑定結果に関する証拠は最新請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。 西村智奈美君。

## 68. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:50:11

はいわかりました。 次の事件に行きたいと思います。 深川事件です。 福川事件は先日参考人でお越しになられた鴨志田弁護士の参考資料の中で詳細もありますので委員の皆さんもご覧になっていただけるかと思うんですけれどもこちらの方は結局虚偽の事実を取調べ官から告げられるなどしたために犯行を自白してしまったと大洋監獄から公知書に移されたのを機に容疑を否認したんですけれどもそうしたら再び大洋監獄に移されて否認していると死刑になるなどと脅迫的な取り調べが行われたために再び犯行を自白したということでありました。 第一次最新請求は9年かかって最終的には帰却第二次最新請求が2001年に行われたんですけれどもそこから繰り返し証拠開示を要求したところ少しずつ証拠が開示されていって無罪方向の証拠も多く存在するということが明らかになって2005年9月に最新開始決定がなされたということでした。 検察官は即時広告と特別広告を行っているんですけれどもいずれも計画されたということで2009年の12月に最新開始が決定したということでありました。 このときは目撃者の供述聴書それから死体検案書毛髪鑑定書などが開示されたことで自白の信用性が由来でそれでこのように最新開始が決定したというような流れになってくるんですけれども新制度においてこういった証拠というのは開示されることになりますでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 69. 佐藤 / 刑事局長 — 01:52:13

お答えいたします。 お尋ねは裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄であることから一概にお答えすることは困難ではございますが例えばということで申し上げますと犯人性に関する主な証拠が捜査段階における自白である事件をまず想定いたとしまして最新請求者が自分は犯人でない旨を主張している捜査段階における自白の信用性に疑念を抱かせる証拠を提出してその信用性を否定するような主張をしている場合には当該自白の確信部分あるいは自白と矛盾する死体検案書や鑑定書は最新請求理由と関連する証拠として証拠提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。 これによりまして当該自白の信用性に揺らぎが生じてその信用性についての再評価が必要となったような場合には当該自白を支える関係にある目撃者の供述と矛盾する別の目撃者の供述聴取も証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。 西村智奈美君。

## 70. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:53:28

高段部分はいわゆる広がりのところで御答弁いただいたわけなんですけれどもただ前段部分の構造で言いますとやはり新証拠がない限りは提出できないということなのではないかというふうに思うんです。 こうしますと従来の実務からは狭くなってしまうんではないかと私は懸念をいたしますけれどもこれあれですか。 疑念を抱かせるような証拠を提出しというふうに今おっしゃったかと思うんですけれどもそういった明白な新証拠がない限りは提出できないということになるんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 71. 佐藤 / 刑事局長 — 01:54:15

お答えいたします。 まず前提としては新規証拠があるというのは確かに最新請求書の前提ではあるわけですけれどもそれが明白性があるかどうかということが通常争点として争われることが多いということでありますがその明白性が認められるようになる前であっても最新請求書の中で証拠開示は行われるその明白性があるかどうかを含めて市長立証が行われている中での証拠開示は明白性が明らかに認められるとなったら当然その後再次回して決定すればいいわけですけれどもその前段階で最新この関連性のある証拠というのは提出命令というのは適用されるものだと理解しております。 西村智奈美君。

## 72. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:55:11

明白性というのは具体的にどういった証拠を出せば明白性が認められるということになるんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 73. 佐藤 / 刑事局長 — 01:55:25

お答えいたします。 新規性というのはまさに新規性という話ですけれども明白性というのはこの証拠があれば旧証拠と新証拠を総合評価して被告人最新請求人が犯人であることに合理的な疑いを抱かせるような証拠を指すというふうに理解しておりましてそのような意味で新規証拠は出さなければなりませんがそれに明白性があるかどうかという形で最新請求書が行われていく運営されていく裁判所がいろいろな処置を勘案して運営を進めていくということになりますけれどもそのような中で例えばそのような自らの最新請求理由その主張に関連すると認められれば証拠の提出命令制度が適用されるということでございますので証拠がそこだけで言葉辞儀どおりの明白性がある証拠がなければそういう証拠提出命令制度が利用されないということではないというふうに理解しているところでございます。 西村智奈美君。

## 74. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:56:51

ちょっとわからないんですけれども新規性と明白性を総合評価して関連性が判断されるということになるんですかねどうなんですか。 佐藤刑事局長。

## 75. 佐藤 / 刑事局長 — 01:57:07

お答えいたします。 新規性というのは確定審とかそれまでの別の最終請求審終わった最終請求審において出されていなかった証拠という意味でありましてそれは新規制と呼んでおります。 今答弁したのは総合評価などと答弁したのはまさに明白性のところでありまして辞儀どおり読むとその証拠だけをもって犯人でないと確実に言えるというような読み方がもともとできるわけな条文の書きぶりになっているわけですけれども類似の最高裁の決定によりましてそれはその証拠だけでは直ちにこの人は犯人じゃないというふうに認められるわけではないけれどもその証拠と旧証拠すでに確定審だとか過去に取り調べられた証拠を総合判断すると全体を見て判断するということがまず一つでありましてその上で最新請求人が犯人でない合理的な疑いがあるすなわち無罪推定の原則が最新にも適用されるということでございますのでそういった疑いを抱かせるようなものをかどうかが最新請求人の中では新証拠について評価が争われるということが多いのではないかと思っております。 そういう意味でただその明白性があるというような評価が下されるような前も新証拠が出ていることを前提に最新請求人側の主張があるわけでございますのでこれにその判断に資する証拠という意味でございまして先ほど御指摘のあったような事例もそれは判断に資する証拠でありますので関連性のある証拠だろうというふうに答弁しているという状況でございます。 西村智奈美君。

## 76. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:59:05

私はやはり今回の最新法の改正というのはまさに冤罪被害者当事者本位のものでなければいけないそこが出発点でなければいけないというふうに思うんですけれどもしかし今の答弁を聞いていますと結局どういったものを出せばまさに関連性のある証拠ということで何というか提出命令がなされるのかどうかだんだんわかんなくなってきまして皆さんがやはり指摘しているとおりやはりそういった意味でもどういった証拠があるのかというリスト一覧これをやはり出す必要があるということの必要性を改めて強く感じました。 ちょっとさらに進めていきますけれども次に東電OL事件であります。 こちらの方はこの前和田委員も質問しておられたと思うんですけれどもこちらの方は2005年の3月に最新請求が行われて証拠開示を請求していたところ2010年に至ってやっといろいろな証拠が出てきたと体液であったり鑑定の結果であったりというようなことでそれでその経過の中で開示された鑑定関連資料で被害者の体に残されていた体液と現場で見つかった体毛が第三者であるこれは五便田さんですね小便田さん以外の第三者であるということが判明して有罪判決に合理的な疑いが生まれたというような経過でありました。 この事件について新しい制度の下でこういった証拠ですねこれは開示されることになるんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 77. 佐藤 / 刑事局長 — 02:01:19

お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、お尋ねは裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄ではございますが、例えば、最新請求者が自分は犯人でない旨を主張している事件におきまして、犯行現場に被告人以外の第三者が存在していた可能性を抱かせる証拠を提出して、被告人の犯人性を否定する主張をしているような場合には、当該現場で採取された鑑定資料や当該資料の鑑定結果に関する証拠は最新請求理由に関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。 石村智奈美君。

## 78. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 02:02:07

現場に第三者がいたということをこれは最新請求人において証明しなければいけないということですか。 佐藤刑事局長。

## 79. 佐藤 / 刑事局長 — 02:02:18

お答えいたします。 先ほどの答弁と重なるかもしれませんが新規証拠は提出して最新請求理由は主張しなければなりませんけれどもそこに第三者がいたことを証明する必要はないのでありましてそういう中で最新請求理由の中で証拠の提出命令などを使いまして結局は最新請求人の確定しの有罪判決に合理的な疑い揺らぎを生じさせるかということが求められている最新請求人側にはということでございますので立証しなければならないとかいうことではございません西村智奈美君。

## 80. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 02:03:05

だから揺らぎを生じさせるためにではどういった証拠を提出すれば提出命令がなされるのか佐藤刑事局長。

## 81. 佐藤 / 刑事局長 — 02:03:20

お答えいたします。 新証拠というのは本当にケースバイケースであります。 新規であるかどうかだけの論点でありまして言ってみれば例えば様々な方の上身症であるとかそういったものも当然新規証拠には当たり得るということだと思いますが過去の裁判とかに出ていなければということでありましてそういう新規な証拠を要求しているというのは最新請求の請求書の本質的に四審ではないという大前提で新たな証拠が見つかったことを前提に最新請求書を始めるというルールになっているということでございます。 その上でその中で明白性などの損否あるいはそれに揺らぎを明白性の損否あるいは通常審の有罪判決の認定に揺らぎを生じさせるか合理的な疑いを生じさせるかということが実質的には争われていくということになりますけれどもそこの争われてそういう主張立証がそれぞれになされていくわけでありますけれどもその主張立証の手段として例えば証拠の提出命令が使われるということでありますのでそれがないと証拠の提出命令制度が使えないということではないということであります。 明白性が立証できているならその証拠の提出命令までに至らないということだって想定されるところでございます。 西村智奈美君。

## 82. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 02:05:09

首長の明白性だけを記載したんですけれどもそれは新規性はやはり必要だということですかね明白性と新規性それぞれがあるなしでそれは命令制度提出命令の対象となるということでの関連性の判断が総合的になされるというそういうことですか。 佐藤刑事局長。

## 83. 佐藤 / 刑事局長 — 02:05:38

お答えいたします。 ちょっと私の今までの説明が少し誤解を与えているのかもしれませんけれどもいずれにしてもこれは最新請求は最新請求人が新規性のある明白性のある証拠として主張する新たな証拠を用いて最新請求を申し立てるわけでありますけれどもこれは最新請求人が立証するとかいう類のものではございませんで裁判所が主体となって職権でこのような有無を判断していくそれのために最新請求人側も必要な立証を行っていくということだと理解しておりますので提出命令は裁判所の職権でも行えるわけでございますのでそのような意味でそういう証拠がなかったら証拠提出命令制度が使えないのではないかというご懸念は必ずしも当たらないのではないかというふうに考えているところでございます。 例えば第三者がいたという具体的な陳述書とか先ほどの例でいきますと東電OA事件のことを指しておっしゃっていましたけれどもまずは請求理由があって例えば第三者がいたというような具体的な陳述書とか上申書そういったものでは初期の段階ではその疑いが生じるようなものをまず出しましてこれを手がかりに請求理由の判断に資するような証拠が法の提出解除を求めていくというのもそういうことが一般には行われ得るのではないかというふうに考えているところでございます。 西村智奈美君。

## 84. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 02:07:27

結局提出命令制度というのができてしまう新設されるわけなんですけれども今回これはこの前参考人杉のときに鴨志田弁護士がやはり一つの制度ができるとこれだけやっとけばいいんだというふうに人間の心理として思ってしまうことがあるそれまでやってきた例えば従来の運用ですとかそういったことについてはやはりおろそかとは言わなかったんだけれどもそういったことで取り組まれなくなる恐れがあるのできちんとそちらの方もできるということを担保すべきじゃないか私はそこは法定化すべきじゃないかというふうに思っております。 とりあえず今日はそこまでは言っておきます。 ちょっと時間もあれなんで先に進みますが次は東住吉事件です。 東住吉事件の方はこれは2009年に最新の請求がされたんですが火事のところの現場の写真これがやっと開示されてそれで弁護団が火災実験を数百万というお金をかけてやったということにつながったその結果として被害者の方冤罪被害者の方の自白の信用性が崩れたということなんですけれどもこういったこの事件においては新制度において証拠は開示されるのかどうか伺います。 佐藤刑事局長。

## 85. 佐藤 / 刑事局長 — 02:09:11

お答えいたします。 お尋ねは裁判所が個別の事案ごとに具体的な事実関係証拠関係等を踏まえて判断すべき事柄でありますが例えばということで申し上げますと主な証拠が捜査段階における自白である放火殺人事件におきまして最新請求者が自白した方法によっては放火の実現可能性がないとして自白内容の合理性に疑念を抱かせる証拠を提出して当該自白の認識信用性を否定する主張をしているような場合には当該自白に基づく犯行の実現可能性を判断するための再現実験に必要な犯行現場の状況を撮影した現場写真は最新請求理由と関連する証拠として証拠の提出命令の対象となり得ると考えられるところでございます。 西村智奈美君。

## 86. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 02:10:04

時間が来たので今日はちょっとここで終わりますが全てここまでの答弁は大体パターンが同じなんですよね疑念を抱かせるような証拠が提出されてそれで初めて提出命令がなされるといったようなものになっているんです。 ところがこれまでもやはり言われているように最新請求人がやはりそこまでの証拠等々を本当に自分で集めることができるのかどうかそしてそれを本当にこれだということで先ほどの明白性それから新規性ですか。 それが明らかになるような形でのものが提出されるのかどうか私はこれはやはり構造的な問題としてずっとこれ残っている問題だと思うんです。 やはり当事者主義というのがこの最新の中での大きな私は一つの原則であるべきだというふうに思いますのでもう少しここの証拠開示のところは踏み込んでいかないといつまでたっても最新請求人にとっては非常に不利な構造が残り続けるというふうに私は思いますのでぜひここをまた問うていきたいと思いますし改めることを政府に対しては求めていきたいと思います。 終わります。 次に、橋本美希彦君。

## 87. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:11:49

国民民主党の橋本美希彦でございます。 裁判のやり直し最新制度は無実でありながら有罪になった方の最後の救済であります。 78年間一度も実質的な改正がなされてこなかったこの最新関する規定この規定が改正されることで真に救済に資するものになるのかさらに確認してまいりたいと思います。 まず基礎的な点の確認ですが証拠管理について法務省と警察庁に伺います。 どれほど立派な最新制度をつくってもそもそも証拠が提示されなければ意味がありません証拠が倉庫の奥に眠っているですとか段ボールに紛れているですとかないと言われたものが後から出てくるですとかこれでは最新は機能しないわけであります。 袴田事件では何度も繰り返されている話ですけれども5点の異例に関する証拠というのが開示されるまで大変長い時間がかかりました。 あるいは鹿児島県警では最新や国家賠償請求などに関連して発刊していた捜査情報が組織にとってマイナスかのように読める通知が問題となりました。 これは証拠を適切に扱うという観点からは真摯な姿勢とは言えないわけであります。 そこで、伺いますけれどもこのマダ事件における証拠管理や把握の不徹底あるいは鹿児島県警の通知問題を踏まえ検察警察は何が問題であったと認識されているのかそしてそれに対する改善策はどのようなものがあるのかご答弁いただければと思います。 法務省佐藤刑事局長。

## 88. 佐藤 / 刑事局長 — 02:13:28

御指摘のいわゆる墓又事件におきましては弁護人が御殿の衣類を撮影した写真及びネガフィルムの開示を求めたのに対しまして検察官は御殿の衣類等を撮影したカラー写真30枚を開示したとそのほかには御殿の衣類を撮影した写真及びネガフィルムは存在しない旨を回答したにもかかわらずその後警察において5点の衣類を撮影した写真やネガフィルムが発見され検察官がこれを裁判所に提出する事態が生じたものと承知しております。 その原因についてですけれども検察当局における検証結果報告書におきましては長期間においてわたって裁判所による審理が行われている場合における客観的な捜査資料の管理把握が十分でなかった旨指摘しておりましてその上で客観的な捜査資料や証拠を一層適正に管理しその開示に遅れを生じさせないことのないよう努める必要があるとされたものと承知しておりましてこうした事態を踏まえて検察当局におきましては検証結果報告の中で警察における捜査資料や証拠の保管管理の一層の適正確保に資するため検察においても警察との認識の共有をより緊密にするなどといった対応策を講じていく旨を明らかにした上で検証結果報告書を公表するとともに全国の検察官にその内容を周知したところであると承知しており得るところでございます。 警察庁遠藤長官官房審議官。

## 89. 遠藤 / 長官官房審議官 — 02:15:04

お答えいたします。 まずいわゆる墓又事件につきましては静岡県警察において最新無罪判決を踏まえて事実関係を行ったところでございましてその事実確認におきましては二眼フィルム及び取り調べのロックオンテープのいずれについても整理整頓されないまま倉庫内の他の資料に紛れていたことなどが確認されたものと承知しており警察庁といたしましてもそのような事態が生じていたことについては重く受け止めているところでございます。 この事実確認を受けまして証拠物件や捜査資料等に関する規定に基づいて厳格な保管管理を徹底するなど今後も適正化の取組を継続していくべきとの教訓が得られたことから警察庁から各都道府県警察に対して事実確認の結果を共有するとともに指導の徹底を図っているところでございます。 また、御指摘の鹿児島県警察の文書は本来は捜査書類等の適切な保管管理関係者のプライバシー保護の観点等からの保管管理が不要となった場合の確実な廃棄等について周知するため鹿児島県警察が発出したものでありますが誤解を招く表現となっていたことから道県警察において表現を改めた文書を再発出したものと承知しております。 警察庁におきましてはこうした状況を把握したことから関区警察局ごとに各都道府県警察を集めた会議の場におきまして必要な指導を行うとともに定期的に行っている各都道府県警察に対する個別の業務指導を通じて順次捜査書類の適正な保管管理に係る指導状況について重点的に確認を行ったところでございます。 警察庁といたしましては引き続き捜査資料等の適正な保管管理が行われるよう都道府県警察を継続的に指導してまいりたいと考えております。 橋本美希彦君。

## 90. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:16:55

大臣に伺います。 これまで大臣は墓又事件を含め最新無罪判決の確定まで相当な長期間を要し最新請求人に大きな負担を生じる事態があったことそしてその原因について様々な指摘があることを承知しているゆえにこの法整備を行っているとそのように答弁されています。 しかしこの指摘があるということと政府として制度原因を認識しているということでは意味が異なります。 決して私はこの場で個別事件に関する国家賠償責任を認めようと言っているわけではなくて個別の責任論と制度として何を正すべきかという立法事実は別問題であります。 今警察庁法務省からも過去の事例の反省というところがあったわけですけれどもこれを指摘があるということではなくて法務大臣としてどのように認識されているかお答えください平口法務大臣。

## 91. 平口洋 / 法務大臣 — 02:18:00

お答えいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば速やかに救済されなければならないということでございます。 しかしながら近時ご指摘の事件を含め最新無罪判決までに相当な長期間を要し最新請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件もありましてそうした事態の原因に関していわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や最新開始決定に対する検察官の複合したてが長期化の原因となっているといったような指摘があるものと承知をしております。 本法律案はそうした事態や様々な指摘を真摯に受け止めそれらを立法事実として最新制度非常救済手段として非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするために刑事訴訟法を改正し所要の法整備を行うこととするものでございます。 橋本美希彦君。

## 92. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:19:36

大臣またですね指摘を受け止めるという表現されたわけですけれどもどうして指摘を受け止めるという表現からもう一歩を踏み込めないんでしょうか。 その検察官広告あるいは証拠開示の遅れ証拠管理の不徹底が最新救済を遅らせてきたということはこれは立法事実として認めるのか否かお答えください平口法務大臣。

## 93. 平口洋 / 法務大臣 — 02:20:05

御指摘の事件については相当な長期間にわたり法的地位を不安定な状況に置くこととなってしまったものでありまして非常に重く受け止めておりこのような事柄は本法案の立法事実の一つであると考えております。 法務大臣としては真摯に受けとめて今般の立法に至ったということでございます。 橋本美希彦君。

## 94. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:20:43

次に、最新請求人と国との情報の格差について伺います。 最新請求人というのはそもそもですけれども裁判のやり直しを始めるか否かを判断する入り口の手続きであります。 最新請求人はそこで新しい証拠や新しい視点を示してその門を開けなければならないわけですけれどもここに当然ですけれども捜査機関や検察は法的権限に基づいて組織的に証拠を集めているそしてその全体像を把握していると他方最新請求人にはその全体像が見えないと何があるのかもわからないさらに最新段階には国選弁護制度もないと専門家に鑑定や実験を依頼する費用も重くなってくる故にこれまでるる御指摘のあったように本人や支援者の視力に大きく左右されるということであります。 近似の冤罪事件である大河原加工機をめぐる冤罪事件について私も関係者から直接お話を伺いましてこの事件については会社に実機がありそしてその機械を動かせる技術者がいて会社に反証実験を行う体力があったからこそ捜査機関の見立てに対して科学的に反論することができたわけであります。 しかもその実験費用は当然国が負担するわけではなくて会社の持ち出しだったともちろん大から加工機をめぐる事件は最新ではありませんけれどもここに当然捜査機関と被告となる方あるいは最新請求人との情報格差も示唆されるような事案であると思います。 もしこの大河原加工機がメーカーではなく商社だったらどうかあるいは個人や中小企業だったらどうか当然そういった実験費用ですとか技術者ですとかあるいは実機がないということであれば反証できなかったわけであります。 ここで大臣に伺うわけですけれどもこの検察官と最新請求人側で保有している証拠や情報に差があることは認められるんでしょうか。 平口法務大臣。

## 95. 平口洋 / 法務大臣 — 02:22:48

お答えをいたします。 検察官と最新請求者側とで保有している証拠や情報の差があることは御指摘のとおりでございます。 その上で、通常審においては当事者主義の下で検察官が公訴事実を立証し被告人弁護人が反証を行うという相対立する立場にあることから被告人側の防御準備に資するよう検察官から被告人側への証拠開示や証拠の一覧表の交付の制度等が設けられているところでございます。 これに対して最新請求審は職権主義の下で裁判所が主体的に最新請求理由について真理判断する手続きでありまして検察官と最新請求者側とが相対立する立場にはないということから通常審における証拠改正等と同様の制度が必要であるとは考えていないところでございます。橋本美希彦君。

## 96. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:24:10

私はそこの説明何度聞いてもどうしても分からないんですね当事者主義と職権主義で違いがあるから証拠の一覧を開示しないというのはそれは理由になっていないと思うんですそもそも請求人なり被告人と検察警察との組織力の大きさ情報の格差ここは大臣にもお認めになったところでありますけれどもだからこそそこを埋めていく本来であれば国選弁護制度などがあったほうがいいのかもしれないです。 けれどもただ今回はその議論にはなっていないただその中でも証拠の一覧の開示はせめてその格差を埋めるために認めるべきではないかというところがこの法務委員会でのこれまでの議論だったと思います。 そこで、当事者主義と職権主義の違いを説明されてもそれは言葉に逃げているだけのように思います。 そこは本質的な違いなんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 97. 佐藤 / 刑事局長 — 02:25:15

お答えいたします。 お尋ねは最新請求者側が証拠の提出命令の請求を円滑迅速にすることができるよう刑事訴訟法316条の14に以降に規定されているような通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを最新請求書に設けるべきというお尋ねであると理解してお答えいたします。 もっとも仮に犯人でない人が有罪判決を受けて全ての証拠を最新請求人が見れないのは事実でありますけれども仮に犯人でない人が有罪判決を受けて最新請求をする場合には確定審の証拠判決の内容なぜこの人が合理的な疑いを超えて有罪になったのかといったことを判決書等によりまして全て把握しているわけでありますのでこの判決のどこの部分が間違っていてどの証拠が誤っているのか評価が誤っているのかこれを把握できるのが通常でございます。 それを前提にいたしますと検察官に提出を命じられるべき証拠こういう証拠を探してほしいということを命じられるべき証拠としてどのような証拠についてあり得るかについてはこれは想定できるというのが実情だと私は理解しています。 かつ提出命令を請求する際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のものであれば足りるというふうに考えておりまして現に実務的にもそのような運用がなされているということでございます。 そういう意味でいきますとその程度の特定を行うことは証拠の一覧表先ほど御指摘の趣旨の証拠の一覧表通常審の一審を始まり前の段階で弁護側に今後の主張内容とか後半の主張を整理したりすることに役立てる目的で提出するものとはかなり役割が違うものでありましてそういう意味で我々としては裁判所による証拠の一覧票の提示命令の制度を設けることによってその必要十分な証拠が裁判所に提出することになるだろうと考えておりまして今お話ししたようなものについては今回の法案には入れていないという状況にございます。 橋本美希彦君。

## 98. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:27:38

観点を変えて最高裁判所長官代理者に伺います。 これまでの答弁で裁判所に提出された証拠について最新請求人が閲覧したり写しの送付を受けたりすることは司法行政上の措置として可能であると答弁されています。 ただこの可能であるということと保証されているということは違うわけでありまして明文上の権利でない以上裁判所や裁判官によって運用に差が生じる恐れがあり得ると考えております。 もちろん裁判官の独立というのは大前提でありますけれどもこの法案の審議の趣旨を踏まえて全国の裁判体でそういった最新責任の証拠開示アクセスが適切に確保されるような運用について最高裁としてはどのような周知を行っていくつもりなんでしょうか。 最高裁判所平木刑事局長。

## 99. 平木 / 刑事局長 — 02:28:36

お答えいたします。 弁護人を選任していない最新請求人に対する裁判所の措置としてご指摘の方法を取ることが可能であると返されていることについて答弁を申し上げさせていただきました。 最高裁事務当局といたしましては本法律案が成立した場合にはその内容や国会等における議論の状況等について現場の裁判官にしっかりと周知し適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。 橋本美希彦君。

## 100. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:29:12

次に、証拠提出命令の要件について伺います。 今回の政府案は裁判所が検察官に証拠の提出を命じる制度が設けられておりこれは一歩前進だと考えますがその要件の関連性必要性弊害相当という4つの言葉の解釈次第で証拠が出るか出ないかが決まるここがまさに最新において証拠が出る最新において命運を分けるポイントであろうかと思います。 例えば無罪方向に極めて重要な証拠で関連性も必要性も高い一方でプライバシーの弊害があるこのような場合政府の法案では会場不相当とする判断を許すのかどうかというところが大変関心が集まっているところであります。 参考人に伺いますが関連性必要性弊害相当という要件はこれは立法事実があるのでしょうか。 具体的な過去の最新事件から抽出した要件なのでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 101. 佐藤 / 刑事局長 — 02:30:12

お答えいたします。 最新請求審は裁判所が最新請求者の主張する最新請求理由について審理判断する手続であることから証拠の提出命令の対象となる証拠はその審理判断に資する証拠すなわち最新請求理由に関連すると認められるものとすることが合理的であると考えておりまして今回の制度におきましては最新請求理由との関連性を要件とすることとしております。 また、通常審における証拠開示制度におきましては開示の必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠を開示することとされているところ通常審と最新請求審とで関係者の名誉プライバシーの保護の必要性には変わりはありませんので本法律案の証拠の提出命令制度においても最新請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性やその弊害等を考慮して相当と認めるときに証拠の提出を命じることとしているところでございます。 そこで、通常審議今の必要性と相当性の話であると理解しておりますけれども通常審議における証拠開示に関する裁判例として例えば合間地消灯事件の被害者の現住所や職業等の人体事項に関する証拠であるとか殺人事件の被害者の前科前歴に関する証拠につきまして関連性とか必要性の程度が低い一方で開示に伴って弊害が生じる恐れがあり相当性が認められないとして開示が認められなかった事例が裁判例としてあるということは承知しているところでございます。 橋本美希彦君。

## 102. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:32:01

ありがとうございます。 過去の最新事件で今御紹介があったような事例というのは何件あるんでしょうか。 そういった最新の事案で証拠を開示するべきでないとそのように制限すべきだと判断された事例は何件あるんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 103. 佐藤 / 刑事局長 — 02:32:27

お答えいたします。 今の最新請求審におきましてはいわゆる証拠提出命令制度は存在しませんので裁判所が関連性であるとか必要性弊害を含めた相当性を判断するという枠組みはございませんもちろん任意で勧告したりそれを受けて検察官が開示したり提出したりしたことはあったわけですけれどもそのような意味におきまして判断がなされたような事例というのは現時点ではないというのがということでございます。 橋本美希子君。

## 104. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:33:09

大臣弊害がある場合には不開示となるのではないかということですけれども例えばまずマスキングですとか限定閲覧ですとか裁判所管理官での閲覧ですとかそういった弊害を除去する方策というのは多々あろうかと思います。 それでもなお困難な場合に限って提出を認めないとそのような順序であることが妥当であろうかと思いますけれども大臣ここまでの議事を踏まえてどのようにお考えでしょうか。 平口法務大臣。

## 105. 平口洋 / 法務大臣 — 02:33:53

最新請求審においては裁判所が最新請求理由について判断するにあたり検察官に対してその保管している裁判所不提出記録等の提出を求めることがあります。 もっともそのような裁判所による提出の求めについては現行法に明文の規定がないところ最新無罪事件も契機として最新請求者等に請求権がなく要件効果も定まっていないことから手続保障が必ずしも十分でないあるいは提出をめぐる争いが生じて手続が遅延しているなどの指摘がなされております。 そこで、本法律案においては最新請求者の手続保障の充実や最新手続の円滑化迅速化を図る観点から最新請求審における証拠の提出命令制度を創設することとしております。 以上です。 下本美希彦君。

## 106. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:35:07

ちょっと時間も押していますので次の質問に行きます。 複文したて例外の十分な根拠の典型例の立法事実について伺います。 この十分な根拠という文言は今回の法案の中で今回の法案かなり独自の文言であるということであります。 そもそも伺うんですけどこの十分な根拠なくこれまで広告した事例はあるんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 107. 佐藤 / 刑事局長 — 02:35:40

お答えいたします。 これまでの最新開始決定に対する広告についての検察官の判断は個別の事案ごとに具体的な証拠関係等を踏まえて行われてきたものでございますので現在から遡って家庭的なお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。 もっとも御指摘は検察官が機械的に広告を行ってきたのではないかという問題意識によるものと考えられるところでございますが法務省としてはそうした御指摘を真摯に受けとめて本法律案においては最新開始決定に対する報告を原則として禁止するとともにその実効性を担保するためのさまざまな規定を設けることとしたところでございます。 その上で、仮に十分な根拠なく広告が行われた場合には広告裁判所におきまして通常理由がないとして帰却されることになると考えられます。 また、一般論として刑事訴訟法上違法となることから国家賠償の問題も生じ得ると考えられるところでございます。 これらによって最新開始決定に対する検察官の広告についてより慎重で抑制的な運用が確保されることになると考えているところでございます。 橋本美希子君。

## 108. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:36:48

十分な根拠なく広告したかどうかということをお答えできないということでありますけれどもそれではこの十分な根拠なき広告というのは何を指すのかというところは立法事実として言えないということを理解いたしました。 ここは大変重要な文言でありますしなかなか十分な根拠という言葉の用例が少ないものですからだからこそここまで注目されている言葉であるとそこについて過去の評価もなしに過去の検察官の広告の評価なしに十分な根拠という文言を作り出すことはかなり難しいのではないかなとこの文言の信頼が揺らぐのではないかなと思いますが本当にそれは過去の検察の広告について十分な根拠なく広告した事例があるかないかというところは検証されていないんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 109. 佐藤 / 刑事局長 — 02:37:48

お答えいたします。 繰り返しになりますけれども個別の事案過去の事案に遡ってその仮定的なこの本法案ができていたらどうかということをお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思います。 その上で、十分な根拠ということについて御指摘がありましたけれどもこの文言は十分な理由という意味では係数法上で用いられておりましてこれは緊急逮捕の要件として使われているものであります。 十分性というのは係数法上の文言としては高度の改善性を意味するということでございますのでまず一点であります。 その上で、判断根拠として客観性のあるものを必要とするという趣旨も含めましてこの申し上げた趣旨を明確に表現する観点からは理由という言葉よりも根拠という文言を用いる方がより適切であると考えられたことそれから理由という文言を用いた場合に広告自体の理由全く根拠という意味で用いられる十分な理由と書いてしまいますと根拠という意味で用いられるんですが条文の近いところとかに広告の理由という表現があったりするものですから広告自体の理由それぞれの主張の内容ですねそういったことと混同される恐れがあると考えられたことから本法律案においては十分な理由とするのではなくて十分な根拠とむしろより適切にこの趣旨を明らかにするものを用いたということでございます。 橋本美希彦君。

## 110. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:39:26

裁判所は十分な根拠があるかどうかというところを元に判断することにこの立法でなるのでしょうか。 警察庁すいません失礼しました。 最高裁判所平木刑事局長。

## 111. 平木 / 刑事局長 — 02:39:45

お答え申し上げます。 ご指摘の問題は各裁判体の条文の解釈になると言わざるを得ない部分がございます。 最高裁事務総局の立場としてはお答えをしかねるところでございます。 法務省佐藤刑事局長。

## 112. 佐藤 / 刑事局長 — 02:40:08

お答えいたします。 この改正後の刑事訴訟法450条の2第1項及び第2項の規定は広告裁判所の判断のあり方自体を変えるものではございませんけれども仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず最新開始決定に対して不服申立てをした場合には広告裁判所において通常当該不服申立てに理由がないと判断されて不服申立てが企画されることになると考えているところでございます。 橋本美希彦君。

## 113. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:40:41

最後に目的外使用について伺います。 被害者のプライバシー保護先ほどもお話ありましたけれどもこれは重要である一方陳述発見のための取組を萎縮させない工夫が必要であるとそのような指摘が多々あります。 先ほども申し上げましたけれどもマスキングや限定閲覧禁止類型の限定列挙についてなぜこの被害者保護と無効の救済というところを両立する方向で検討できないのでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 114. 佐藤 / 刑事局長 — 02:41:16

お答えいたします。 目的外使用の禁止の下でも投射した証拠の複製等を最新手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。 それから御指摘のように最新請求者側が最新手続の準備のために証拠の複製等を実験や検証活動などに用いることは禁止されるものではございませんもっとも一般に刑事手続の過程で収集される証拠といいますのは関係者の名誉プライバシーに踏み込むものでございまして捜査上の秘密を含み得るものでもございます。 これが本来の目的以外に使用されるとなりますと関係者の名誉プライバシーの侵害のほか在所隠滅や承認威迫今後の捜査への協力確保の困難化等のさまざまな弊害が生じ得るところでございます。 そしてこれらの弊害がひとたび生じると回復困難なものでございます。 御指摘のような方策さまざま御意見があるのは従事承知しておりますけれどもこれらを防止するのがなかなか困難でありまして本法律案においては目的外資を一般的に禁止することとしているところでございます。 もっとも証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりませんしまた弁護人による目的外資用が罰則の対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限られるところでございます。 また、目的外資用の禁止に違反した場合の措置についても複製の内容行為の目的対応等の個別の事情を考慮して判断することを求めているものでございます。 こうした規定の趣旨等については周知を図るなどしてまいりたいと考えているところでございます。 橋本美希彦君。

## 115. 橋本幹彦 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:43:02

最後に最新の請求人と犯罪被害者とが対立関係で語られているやに聞こえることがあります。 本当にそうなんだろうかと先日受刑者支援に携われている片山忠有さんという方からも私はお話を伺いましたがもちろんもう触れられたくないという被害者家族や被害者の心情というのもあるかもしれないけれどもやはりその根幹にはでは本当のことは何だったんだという心情があるとそのように語っていらっしゃいました。 その通りだと思います。 冤罪で受刑されていても被害者としては全く何のことだかということであってまず真実が明かされるというところが第一であろうかと思います。 被害者の心情というところをよく語られる参考にもの方も語っていましたけれども触れられたくないもう逆なでされたくないというところよりも前にまず真実が何かというところが極めて重要であるというところを私から補足申し上げまして私からの質疑を以上とさせていただきます。 ありがとうございました。 次に、小竹会君。

## 116. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:44:33

小竹会君国民民主党の小竹会です。 委員長をはじめ事務方の皆さんのご対応いただき時間の対応いただきありがとうございました。 急な対応ありがとうございました。 今日また質問しますけれども今日で最新法についての質問は5回目となります。 ちょっと冒頭通告しない簡単な質問をさせていただきたいと思いますが質問を繰り返していくとどうしても格論であったり細かな点が気になっていくわけではありますがやはりそれはなぜかといいますとかなり難解というか難読な条文でありまして解釈を問わなければならない部分がありますのでそういう質問が増えている部分がありますが常に忘れてならないのはこの改正の立法事実であり立法趣旨は何なのかということであります。 最新請求人の手続保障の充実またご飯からの確実な救済またそして審理の円滑迅速化というところが本改正の趣旨であるということは書かれておりますよねその上で大臣に一問したいと思います。 先週賛成党の和田委員が大臣は内閣としては十分な法案を提出したと考えているかと認識であるかというような質問をされておりましたが今週党委員会また最後になりますので改めて大臣現状で十分な法案を出しているという認識に立たれているでしょうかお聞きします。 平口法務大臣。

## 117. 平口洋 / 法務大臣 — 02:46:05

罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば速やかに救済しなければならないというようなことでございますがいわゆる証拠開示に多くの時間を有しているといった指摘や検察官の服務をしたとか長期化の原因となっているといったようなことが指摘されるわけでございますのでこの裁判からの確実な救済と手続の円滑化新迅速化を図るという点からどうしてもこの法案のとおりやっていただくのがいいんじゃないかと思っている次第でございます。 小竹会議君。

## 118. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:47:02

ちょっと何か問いとずれている感じがするんですけれども十分な法案を出しているかということに関して立法趣旨として最新請求人側の皆さんのこと一番において立法趣旨が立てられているというところにおいて昨日参議院側の法務委員会において泉委員の質問により墓間田英子さんの答弁が引用されておりました。 今の政府案のままで本案の可決を望みますかという質問に対し墓間田英子さんは望みませんと今の政府案のままで修正がなければ望みません58年間待ち続けたのでここで変なものができるよりもちゃんとしたものを作ってほしいとおっしゃったといったことが明らかになりました。 委員会の中での言葉を引用しましたのでどういうふうに袴田英子さん本人が申したかはわかりませんけれどもこういうような答弁があったというふうに思います。 この立法事実であるまさにこの袴田事件における袴田英子さんお姉さんのですね英子さんがこのように言っているということはこの立法趣旨に反しているという何よりの証拠なんじゃないかと思いますがこの点大臣どういうふうに受け止められているでしょうか。 平口法務大臣。

## 119. 平口洋 / 法務大臣 — 02:48:15

濵田さんを含めて当事者の方々様々いらっしゃるわけでその様々な御意見を聞いた上で丁寧に対応していきたいと考えております。 尾崎会君。

## 120. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:48:35

丁寧に対応していただくのは結構なんですけれども今回というか改正案が取れば今よりも悪くなるかもしれないという当事者が一部言っている中でどういうふうに丁寧に対応していくのかというところがあります。 やはり可決を持つのか修正をしていくのかそもそもこの法案自体を廃案にしていくのか我々にはその選択肢が今ないわけであってその中でどういうふうに議論を積み上げるかというところをぜひ大臣としてもう少し前向きに答弁をいただきたいというふうに思います。 今やらずしていっているのかというような意見も昨日ありましたけれどもやはりはやはりこの博多秀子さんが言っている58年間待ち続けたのでここで変なものができるよりちゃんとしたものを作ってほしいという言葉はですね相当重く受け止める必要があると思います。 先週の参考人質疑であったり昨日も今日もですね先ほど我が党の橋本委員も言っていましたけれども最新請求人側と犯罪被害者のバランスでいくつか答弁がありますけれども私はこれまでも被害者の名誉やプライバシー保護の否定をしたことは一度もないんですけれどもしかし今回の立法趣旨に立ったときにあまりにもここを戦わせるというのはどうなのかなというふうにあくまでも今回の立法趣旨は最新請求人のための改正であるので犯罪被害者のことを否定するわけではありませんがそこにあまりにも均衡を取りすぎるというのはおかしいんじゃないか最新請求人がやはり優先されるべきなんじゃないかという私の理解なんですがこの理解に対してどういうふうに思われますか。 法務省佐藤刑事局長。

## 121. 佐藤 / 刑事局長 — 02:50:16

お答えいたします。 今回の立法事実につきましては法務大臣が先ほどお答えしたり累次お答えしているとおりでございますので審理の迅速化なども含めましてやっていきましょうという話ではありますけれども最新制度ももとより全体の刑事司法の中の一つでありまして例えば最新開始が起きるような事態が起きるというのは通常審がきちんと行われていなかったからではないかということでもそういう可能性を伺わせるものでございましてそれをどのような範囲でどのように覆すかというのも刑事証全体の中で図られるものであります。 そういう中で罪を犯していない者が処罰を受けるようなことはあってはならないこれは大前提でありますけれどもその一方でそれ以外にも犯罪被害者目的外使用の禁止などについてはやはり犯罪被害者の方々の気持ちと最新請求人だった方々との気持ちが異なるということは現実には生じているように思います。 その上で、我々としてはどちらの方を優先するとかではなくて制度全体がうまく回るようにどのようなバランスで構成していくのがいいかというふうに考えて今回の法案も策定しているということはどうか御理解いただければと思います。 尾崎会議君。

## 122. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:51:52

私ももちろん通常審で正しく判決を受ければそれで問題ないと思います。 でも現実そうなっていないわけでありましてやはりちょっと質問に入りたいと思いますけれどもまず確認しておきたいこととして今日は証拠会議について伺いたいと思いますがこれまでの党委員会の審議で最新請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地があること自体はいくつかの答弁で明らかになっています。 少し前の答弁になりますが2024年6月19日の法務委員会で伊礼委員が裁判所による証拠開示の決定や勧告に対して検察が法律上許されないとして拒否した事例を2つ示されています。 また2025年5月16日の法務委員会で稲田委員の質問に対し前刑事局長ですけれども、最新請求審における裁判所の証拠開示勧告は法的拘束力はないとして、場合によっては検察官が裁量権逸脱などを理由に従わないこともあり得る、これ一般論として答弁をされています。 つまりこれまでの最新実務は法的義務としての開示ではなくて、裁判所の訴訟式と検察の任意対応に大きく依存してきたというわけでありましてこれを今回まさに変えていくべきじゃないかというふうに思っています。 一方で大臣が5月27日の答弁で法務省としてこれまでの運用も否定はしないと今後本改正によって検察から開示される証拠の範囲が狭まることはないというふうに認識しています。 一旦ここまでを共有させていただいておりで質問に入りたいと思いますが私が聞きたいのはこの狭まらないこれまでのものも否定されず範囲も狭まることはないということが本当に条文で担保されているのかということをお聞きしたいというふうに思います。 最新制度の中核となるのは間違いなくこの商工の部分でありましてさっき引用させていただいた勧告というのは開示命令とは違いまして勧告は相手が従うかどうかという部分に委ねられます。 しかしこの開示命令に関しては検察に法的義務を課す制度でありましてこれを明確にしなければ最新は結局のところ検察が協力するかどうかに委ねられるというところになります。 実際に福井事件では任意開示勧告だけでは検察は応じてきませんでした。 しかし、裁判所が証拠や証拠一覧表の開示命令に踏み切る用意があると明言したときに初めて287点もの証拠が開示されたんですねここで実際に機能したのが関連性や相当性今回決められた細かく囲われた限定的な制度ではなくて命令権限を背景にした裁判所の強い訴訟式があったというふうに思います。 大臣に一問伺います。 このことを踏まえると裁判所の職権による開示命令を請求人本人の直接開示も含めて広い名分で規定すべきというふうに立法事実がまさに明言していると思いますが受け止めをお願いいたします。 平口法務大臣。

## 123. 平口洋 / 法務大臣 — 02:55:08

お答えいたします。 最新請求審は職権主義の下で裁判所が主体的に最新理由について真理判断する手続きであるため最新請求理由と関連すると認められる証拠を裁判所が検察官に命じて裁判所に提出させる仕組みとすることが合理的であると考えるところでございます。 そこで、本法律案においては最新請求理由と関連すると認められる証拠を証拠の提出命令制度の対象としているところでございます。 なお、証拠の提出命令制度の下でも個々の事案に応じて例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと合わせてその写しを最新請求者側に交付するといった運用は否定されないというふうに考えております。 また、証拠の提出命令制度は従来の実務運用を否定するものではないというものでございます。 小竹会議君。

## 124. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:56:33

従来の運用が否定されないということが分かりました。 結局福井事件では実際に機能したのは今回の関連性や相当性という絞ったものではなくて証拠提出命令を出すというようなことを踏み切る用意があると明言したことで初めて動いたわけでありまして今回この部分を結局これまでの運用は否定しないものの委ねてしまってはまた最新格差といいますか。 証拠開示を当たった裁判官次第ということは残り得るんじゃないかと思いますがいかがでしょうか。 申し合わせの時間が経過しておりますので答弁は簡潔に願います。 お答えいたします。 本法律案の最新の請求の理由に関連する証拠というのはこれは繰り返し答弁していますとおり相当の広がりを持つものでございます。 先ほど福井女子中学生事件における御指摘がありましたけれどもそれは判断に資さないものも含めて提出を命じたということなのでしょうか。 ちょっと私事案がわかっておりませんので具体的な証拠の中身も当然見ておりませんので答弁するの難しい上に証拠の中身に入りづらいのですけれど判断に資さない関係のないものを裁判所が提出を命じたということではないのではないかという印象もございます。 一方でそういう中でいろんなコミュニケーションの中で広く開示されていくというのは現に実務の通常審で行われているわけですのでそのような運用は行われると私は理解しているところでございます。 小田家会議君運用を否定しないであればしっかりそこは明文化してほしいというふうに思います。 引き続き取り組みたいと思いますのでよろしくお願いします。 ありがとうございました。 次に、和田政宗君。

## 125. 和田政宗 / 参政党 — 02:58:40

賛成党の和田政宗でございます。 早速質問に入っていきます。 まず最新開始決定に係る不服申立てのことについてお聞きをしていきたいというふうに思います。 検察官の不服申立てのあり方についてこれは先般の参考人質疑でも参考人の方にお聞きをいたしましたが大臣にお聞きをしたいというふうに思っております。 法制審議会最新関係部会の第18回の会議では慎重かつ十分な検討を行う旨の付帯事項案について弁護士の田岡幹事がより慎重かつ十分に検討を行うと期待しなければこれまでの運用と変わらないのではないかと質問したのに対し法務省の玉本幹事がよりと入れるとこれまでの運用に問題があったという趣旨に読めるとして拒否をいたしました。 法務省はこれまでの運用に問題がなかったと認識しているのではないかそうであればこのような条文を設けても今後不服申立てが制限されるようなことにならないのではないか大臣にお聞きをしたいというふうに思います。 平口法務大臣。

## 126. 平口洋 / 法務大臣 — 02:59:56

お答えいたします。 これまでの最新開始決定に対する広告についての検察官の判断は個別の事案ごとに具体的な証拠関係を踏まえて行われてきたものと承知をしております。 近時検察官の広告について形式的機械的に行われており最新手続の長期化の原因となっているといった指摘がなされております。 法務省としてはそうしたご指摘を真摯に受け止めており本法案においてはその上で最新開始決定に対する広告を原則として禁止するとともにその実効性を担保するための規定を設けることとしております。 その上で、仮に最新開始決定に対する広告に十分な根拠がない場合には広告裁判所において通常理由がないとして棄却されることとなると考えられます。 また、一般論として刑事訴訟法上違法となることから国家賠償の問題も生じると考えられるところでございます。 これらによりまして最新開始決定に対する検察官の広告についてはより慎重で抑制的な運用が確保されることになると考えております。 和田政宗君。

## 127. 和田政宗 / 参政党 — 03:01:31

法務省佐藤刑事局長。

## 128. 佐藤 / 刑事局長 — 03:01:34

補足して御説明させてください今委員御指摘の法制審議会の部会における法務省の幹事がした発言でありますけれどもこれは最新開始決定に対する広告の運用の評価について委員幹事の間に認識の隔たりがあったという事実関係事情を前提といたしまして答申の付帯事項をできる限り取りまとめてということでございましたけれども一方の認識を前提とした記載をする場合には意見の集約が困難となり得ることを指摘する趣旨でございまして広告の従来の運用に問題がなかったといったような法務当局の認識を示したものではないということだけは御理解いただきたいと思っております。 和田政宗君。

## 129. 和田政宗 / 参政党 — 03:02:17

これはしっかりとこれまでの運用の問題点というものを法務省として認識すべきだというふうに思うんですねですのでこれは第三者委員会も含めて過去の運用の何が問題だったのかだからどういうふうに改善をしていくのかということをやはりやらなくてはならないというふうに思っています。 これは司法いわゆる裁判所などの関係に関与することになるのでというような話がありましたけれどもこれはまさに第三者委員会をもとに検察内部法務省内部の状況がどうであったかという検証をやはり私はしなければまた同じ運用が繰り返されるのではないかという国民の疑念は払拭できないというふうに思うんですねその観点でさらに聞いていきたいというふうに思いますけれども厚生審のこの最新部会の第5回の会議で鴨志田委員が提出した資料によりますと過去に最新開始決定がされた日弁連の支援事件19件のうち検察官は17件で即時広告をしております。 その結果11件は即時広告が帰却されています。 6件は最新開始決定が取り消されましたけれども袴田事件では最高裁が破棄差し戻しをした結果最新開始決定が確定をいたしております。 また、面田事件は第3次では取り消されましたけれども第6次では最新開始決定が確定をしております。 福井事件でも第1次では取り消されましたけれども第2次では最新開始決定が確定をしております。 したがって、袴田事件面田事件福井事件の3件を除くと未だ最新開始決定が確定していない事件は3件に過ぎません検察官は17件の即時広告について最新開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠があると判断したからこそ即時広告を申し立てをしたのではないかそれともこれまでは最新開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がないのに即時広告をしていたと認めるのかどうなんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 130. 佐藤 / 刑事局長 — 03:04:43

お答えいたします。 今御指摘のあった法制審議会で鴨志田委員が提出した資料ということでありますがこれはおそらく日米年支援事件などを指摘してその一定の事件につきまして言ってみれば激しく争われた事件だということは言えると思うんですけれどもそういうことが今のこの表に載っているということでありまして実はそれ以外にもさまざま最新開始請求事件というのは最新開始の決定事件というのはあるということは前提としてお話ししたいと思います。 お尋ねの過去の最新開始決定に対する不服申立てについての十分な根拠の有無につきましては検察官において個別の事案ごとに判断してきたものだと思いますので現時点から遡ってかつ今の法案が成立したことを前提にどのように行われていくのかということをお答えするのは困難であるということは御理解いただきと思いますが法務省としては検察官が十分な根拠に基づかずに復旧申立てをしてきたのではないかという指摘を真摯に受けとめているところでございまして本法律案ではそれを前提といたしまして最新開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するとともにその実効性を担保するためのさまざまな規定を設けることとしているものでございましてこれらの法整備によってより慎重で抑制的な運用が確保されるものと考えているところでございます。 和田政宗君。

## 131. 和田政宗 / 参政党 — 03:06:22

関連してお聞きいたしますけれども検察官はこの鴨市大議員提出の表の19件の最新開始決定のうち17件に即時広告を申し立てましたけれども11件は即時広告が規約されているまた即時広告が認められた6件のうち3件はその後に最新開始決定が確定をしております。 結果的にこれ最新請求手続が長期化しただけであるというふうに言えます。 いまだに最新開始決定が確定していないのは17件のうち3件に過ぎないということは今申し述べました。 そうすると17件のうち14件は結果的に不当な不服申立てがあったと言わざるを得ないのではないか法務省佐藤刑事局長はですねより慎重で抑制的な運用が確保されるのではないかと考えていると答弁しているのであればですね今後はこれまでのようにこのような不服申立てはしないということでよいのかこれまでは原則として即時広告を申立ててきましたけれども今後は原則として即時広告はしないということでよいか質問いたします。 佐藤刑事局長。

## 132. 佐藤 / 刑事局長 — 03:07:32

お答えいたします。 一面連支援事件を前提としますとこの文法をとりますと原則として広告してきたのではないかというような評価になるということはありあるのだろうということを前提といたしましてそれ以外にも実は最新開始決定というのはあってそういう中で広告したものがひっくり返ったりしたりすることというのはこの分母も戦後まもなくからの昭和30年代からの話でありますのでそういった数字の中にも他にもそういう案件はあるということは御理解いただきたいと思うのでありますがその上で個別の事件をこれは十分な根拠があったのかどうかというのを今の時点で判断するのは大変難しいのでありますけれどもそれはそれといたしまして先ほども答弁しましたとおりこういった検察官が最新開始決定に対して不服申立てをしたもののそれが規格されて御指摘のようにこれは時間を使っただけではないかというような指摘がなされているわけでありますのでそういった裁判所の判断に裁判所の訴訟の運営に関わることもあるでありますのでそれを一義的に私どもから評価を申し上げることは難しいのではありますけれど法務当局としては今言ったような御指摘を真摯に受けとめて本法律案を策定したつもりでございまして不服申立てについては原則として禁止して実効性を担保するためのさまざまな規定を設けているところではございますがその実効性はあるというようなものを設けているというふうに考えているところでございます。 和田正宗君。

## 133. 和田政宗 / 参政党 — 03:09:25

原則として即時広告はしないということでよろしいんでしょうか。 佐藤刑事局長ちょっと表現の話になるかもしれませんが原則禁止されていることを前提に。

## 134. 佐藤 / 刑事局長 — 03:09:33

そのルールに基づいて十分な根拠があるかを個別の事案のごとに判断することになるだろうということでございます。 和田まさむね君。

## 135. 和田政宗 / 参政党 — 03:09:56

これさらに聞きますが仮に検察官は十分な根拠があると判断しましたが仮に検察官は十分な根拠があると判断したけれども裁判所即時広告審が十分な根拠がないと判断した場合には直ちに帰却または却下されるのかどうか仮に裁判所が帰却または却下することにならないというのであればこれ全く意味がないのではないかと思います。 例えばですけれども特別広告の理由は憲法違反と判例違反に限定されております。 そうすると特別広告の場合には憲法違反と判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がなければ特別広告はできないということでよろしいか仮に職権破棄これは刑事訴訟法411条の自由があればできるというのであれば事実誤認があると主張すれば特別広告ができるということになり歯止めにならないのではないか質問いたします。 佐藤刑事局長。

## 136. 佐藤 / 刑事局長 — 03:10:59

お答えいたします。 最新開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には公国裁判所において通常刑事訴訟法426条に基づき当該不服申立てに理由がないと判断されて不服申立てが規格されることとなると考えられるところでございます。 当該決定が取り消されるべきものと認められる十分な根拠がある場合とは不服申立てにより原決定が取り消される改善性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するところでございますが特別広告につきましては憲法違反または判例違反により原決定が取り消される改善性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合に限ってすることができることとなります。 従いまして特別広告につきましても抑制的に行われることとなると考えているところでございます。 和田政宗君。

## 137. 和田政宗 / 参政党 — 03:12:00

局長すいません職権法規これ刑事訴訟法411条の自由事実誤認があると主張すれば特別広告ができるということにこれはならないということですね佐藤刑事局長。

## 138. 佐藤 / 刑事局長 — 03:12:17

お答えいたします。 御指摘のとおり判例上刑事訴訟法第411条は特別広告について順序されるとされているところでございまして最高裁判所は同法405条に規定する自由がない場合であっても同法411条各号に掲げる自由があって現決定を取り消さなければ著しく正義に反すると認められる場合には現決定を取り越すことができるとされているところでございます。 もっともこれは同法411条の職権破棄を根拠として特別広告をすることができるという趣旨ではありませんで特別広告の理由は憲法違反または判例違反に限られるということでございます。 したがいまして特別広告について当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは憲法違反繰り返しになりますが判例違反により現決定が取り消される概然性が高いことを意味付ける合理的な根拠がある場合を意味しそのような場合に限ってすることができることとなると考えられるところでございます。 和田政宗君。

## 139. 和田政宗 / 参政党 — 03:13:28

さらに、法文の内容また提出法案の中身について聞いてまいりますけれども内閣提出法案では第450条中第448条第1項削りとされています。 そうすると検察官は刑事訴訟法450条を根拠に最新開始決定に対する即時広告等をすることはできなくなるという理解でよろしいかお願いします。 佐藤刑事局長。

## 140. 佐藤 / 刑事局長 — 03:13:58

御指摘のとおり本法律案による改正後の刑事訴訟法第450条におきましては即時広告をすることができるものとして掲げられていた決定から同法448条第1項による最新開始決定が削除されるため同法450条根拠として最新開始決定に対する即時広告をすることはできないこととなったものでございます。 和田政宗君。

## 141. 和田政宗 / 参政党 — 03:14:30

他方でお聞きしますけれども新たに第450条の2第448条第1項の規定による決定に対しては当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り即時広告をすることができるとされています。 そうすると検察官は当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合がない限り即時広告等をすることはできないということでなるのではないかこれはどうでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 142. 佐藤 / 刑事局長 — 03:15:08

お答えいたします。 本法律案におきましては最新開始決定に対する即時広告等についてこれを原則として禁止し当該決定が取り消されるべきものと認められる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございますので御指摘のとおりこの例外要件に当たらない限り即時広告等をすることはできないこととなります。 そのため例外要件を満たさない即時広告等は刑事訴訟法上違法となると考えられるところでございます。 和田政宗君。

## 143. 和田政宗 / 参政党 — 03:15:42

いろいろその議事録を読んだ中でこれご質問をしたいんですけれども党委員会の藤原委員の質問に対し法務省これは佐藤刑事局長になりますけれども検察官の広域違反を定める趣旨の規定であってこれを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんという答弁がありました。 そうしますと検察官が党外決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がないのに即時広告等をしたとしても裁判所はこれを規約することはできないということなのか答弁願います。 佐藤刑事局長。

## 144. 佐藤 / 刑事局長 — 03:16:19

お答えいたします。 広告裁判所としては広告に理由があるか否かを判断するところでございまして仮に検察官が十分な根拠がないにもかかわらず最新開始決定に対して不服申立てをした場合には広告裁判所において通常当該不服申立てに理由がないと判断されて不服申立てが棄却されることとなると考えているところでございます。 その上で、質問の趣旨はこの判断事項がどこかということでありますけれども最新開始決定に対する不服申立てに十分な広告がない場合は先ほど申し上げたり通常棄却されることになるわけでありますので不服申立ての理由の有無に加えて十分な根拠の有無それ自体を裁判所の判断事項としなくても実質的な問題は生じないというふうに考えているところでございます。 また、広告裁判所は現行制度のもとにおきまして広告審における自立の取り調べの結果等も踏まえまして審理を終えた時点で検察官の不服申立てに理由があるか否かを判断しているところでありますけれども十分な根拠の有無を裁判所の判断事項とした場合にはこれを検察官が不服申立てをすると判断した時点に遡って十分な根拠があったかと言えるかという仮定的な判断をしなければならなくなるわけでありまして例えばそのための事実の調べをしなければならないといったことも生じてかえって争点の拡散や手続の遅延を招く恐れがあるのではないかというふうに考えているところでございます。 さらに、法文上も最新開始決定に対する不申立てに関する規定と同一の上に最新開始決定があったときに不服申立ての理由等を遅滞なく公表することとする規定を設けているところでありましてこれは検察官の不服申立てをした場合の十分な根拠に対する国民のチェックを受けるという趣旨でありましてこのような措置は逆に言うと十分な根拠の有無そのものは公国裁判所の判断対象となっていないことを前提として報文ができているところであります。 ただ繰り返しになりますけれども服務をした手に十分な根拠がない場合は最新報告裁判所において服務をした手に理由がないと判断されて帰却されるので実質的な問題はございませんというのが通常であるということを言えると思っております。 和田政宗君。

## 145. 和田政宗 / 参政党 — 03:18:46

さらにお聞きをします。 刑事訴訟法450条の2を設けたとしても検察官による違法な即時広告等を抑制することはできないのではないかそれでは単なる訓示規定ガイドラインに過ぎないのではないかという質問これ用意しておりましたけれども昨日の質疑聞いておりましたけれども議事録精査をしたところこれは法務省より答弁がありましたけれども単なる訓示規定や努力義務ではなく当該決定等が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠なくなされた即時広告等は刑事訴訟法上違法となるということでよろしいかお聞きをします。 佐藤刑事局長。

## 146. 佐藤 / 刑事局長 — 03:19:29

御指摘のとおりでございます。 和田政宗君。

## 147. 和田政宗 / 参政党 — 03:19:36

5月28日の委員会質疑におきまして法務省佐藤刑事局長になりますけれども広告裁判所としては広告に理由があるかどうかを判断するものであるからこれを裁判所による判断事項とする趣旨ではございませんと説明をしたこれは質疑の中でもやりとりがありますけれどもしかし刑事訴訟法四百二十六条は広告の手続きはその規定に違反したときまたは広告が理由のないときは決定で広告を規約しなければならないと規定をしており即時広告審は即時広告の理由の審査だけではなく手続違反の有無を審査しなければならないのではないでしょうか最新開始決定が取引されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がない場合は刑事訴訟法四百五十条の二の規定に違反をしており広告の手続がその規定に違反したときに当たり棄却しなければならないのではないかと考えますがいかがでしょうか佐藤刑事局長。

## 148. 佐藤 / 刑事局長 — 03:20:38

お答えいたします。刑事訴訟法四百二十六条一項は広告の手続がその規定に違反したときまたは広告が理由のないときは決定で広告を規格しなければならないと規定しているところでありまして一般に広告裁判所による審査の対象に手続の違法の有無が含まれることは御指摘のとおりでございます。 その上で、先ほどと同じ答弁になってしまいますけれども最新開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には広告裁判所において通常不服申立てに理由がないと判断されるというふうなものでありまして広告に理由がないときに回答するものとして服務施設が棄却されることになるだろうと考えているところであります。 その根拠でございますけれども先ほど答弁したとおり実質的な問題は生じないというのが一つとそれから広告審における自立の取調べの結果を踏まえて審理を終えた時点で検察官の服務施設に理由があるか否かを判断するわけでありますがこの十分な根拠の有無を裁判所の判断事項とした場合には重なり合いが相当あるわけであるのは事実でありますのでただ検察官が不服申立てをすると判断した時点に遡って十分な公共があったと言えるのかという仮定的判断現にあるのかないのかではなくてそのような仮定判断をしなければならなくなってその事実のまた取調べを行うようなことも想定し得るということになりますと想定の拡散や手続の遅延をむしろ招く恐れがあるというふうに理解しているところでありまして法文上も先ほどの複問したての理由等の地帯なく公表といったところも踏まえてそのような趣旨は出ているのではないかというふうに考えているところでございます。和田政宗君まもなく時間が来るのでこれは最後の質問でちょっと確認という意味合いも含めて御質問しますけれども特別広告の場合には特別公告の理由は憲法違反判例違反に限定されているということですねそうすると特別公告の場合には最新開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠は憲法違反判例違反があると認めるに足りる十分な根拠がある場合という意味であると理解でいいかという確認とこれまで特別公告審が憲法違反判例違反を理由に最新開始決定を破棄した事例はあるかどうかお聞きをいたします。 佐藤刑事局長。

## 149. 佐藤 / 刑事局長 — 03:23:11

副申立の例外事由当該決定が取り消されるべきものと認められる十分な根拠がある場合とは副申立により現決定が取り消される改善性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するところでありまして特別広告の理由は憲法違反または判例違反に限られることから特別広告は憲法違反または判例違反により現決定が取り消される改善性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合に限ってすることができることとなります。 より慎重で抑制的に行われることとなると思っております。 なお、法務当局としては特別広告審でなされる決定を網羅的に把握しているわけではございませんけれども特別広告審が憲法違反または判例違反を理由として現決定を取り消した事例については承知していないところでございます。 和田まさむね君。

## 150. 和田政宗 / 参政党 — 03:24:06

これ一件もないというふうに私も調べておりますけれども時間が参りましたので時間以降さらに質問してまいります。 この際参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 両案審査のため来る9日火曜日午前9時参考人の出席を求め意見を聴取することとしその人選等につきましては委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 次回は来る9日火曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。
