+00:00私ももちろん通常審で正しく判決を受ければそれで問題ないと思います。
+00:07でも現実そうなっていないわけでありましてやはりちょっと質問に入りたいと思いますけれどもまず確認しておきたいこととして今日は証拠会議について伺いたいと思いますがこれまでの党委員会の審議で最新請求審において検察が裁判所の求めに従わない余地があること自体はいくつかの答弁で明らかになっています。
+00:30少し前の答弁になりますが2024年6月19日の法務委員会で伊礼委員が裁判所による証拠開示の決定や勧告に対して検察が法律上許されないとして拒否した事例を2つ示されています。
+00:44また2025年5月16日の法務委員会で稲田委員の質問に対し前刑事局長ですけれども、最新請求審における裁判所の証拠開示勧告は法的拘束力はないとして、場合によっては検察官が裁量権逸脱などを理由に従わないこともあり得る、これ一般論として答弁をされています。
+01:07つまりこれまでの最新実務は法的義務としての開示ではなくて、裁判所の訴訟式と検察の任意対応に大きく依存してきたというわけでありましてこれを今回まさに変えていくべきじゃないかというふうに思っています。
+01:24一方で大臣が5月27日の答弁で法務省としてこれまでの運用も否定はしないと今後本改正によって検察から開示される証拠の範囲が狭まることはないというふうに認識しています。
+01:41一旦ここまでを共有させていただいておりで質問に入りたいと思いますが私が聞きたいのはこの狭まらないこれまでのものも否定されず範囲も狭まることはないということが本当に条文で担保されているのかということをお聞きしたいというふうに思います。
+01:56最新制度の中核となるのは間違いなくこの商工の部分でありましてさっき引用させていただいた勧告というのは開示命令とは違いまして勧告は相手が従うかどうかという部分に委ねられます。
+02:12しかしこの開示命令に関しては検察に法的義務を課す制度でありましてこれを明確にしなければ最新は結局のところ検察が協力するかどうかに委ねられるというところになります。
+02:25実際に福井事件では任意開示勧告だけでは検察は応じてきませんでした。
+02:32しかし、裁判所が証拠や証拠一覧表の開示命令に踏み切る用意があると明言したときに初めて287点もの証拠が開示されたんですねここで実際に機能したのが関連性や相当性今回決められた細かく囲われた限定的な制度ではなくて命令権限を背景にした裁判所の強い訴訟式があったというふうに思います。
+02:55大臣に一問伺います。
+02:57このことを踏まえると裁判所の職権による開示命令を請求人本人の直接開示も含めて広い名分で規定すべきというふうに立法事実がまさに明言していると思いますが受け止めをお願いいたします。
+03:11平口法務大臣。