古賀之士さん。はい、委員長へ 立憲民主無所属の古賀之士でございます。質問をする機会を与えていただきましてありがとうございます。今日の行政監視委員会での私の質疑、しいてテーマを挙げるとすれば、これでいいの。総選挙 検証と改善に向けて様々お尋ねしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。まず参考人に伺います。 総務省の参考人の方まず確認ですが、国民の投票する権利 憲法など具体的な条文で明記どの辺にされているのか、お答えください。総務省自治行政局長谷川選挙部長ご答弁申し上げます。 まず、日本国憲法第15条第1項におきましては、公務員の選定及び罷免は国民固有の権利である。とするとともに、 第14条の法のもとの平等第15条第3項の成年者による普通選挙の補償第15条第4項の 選挙における投票の秘密第44条の両議員の議員及び選挙人の資格に関する差別の禁止などが規定されているところでございます。 その上で、日本国憲法の精神にのっとりまして、衆議院議員、参議院議員及び並びに地方公共団体の議会の議員及び長を交戦する選挙制度を確立し、 その選挙が選挙人の自由に表明する意思によって、公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主主義の健全な発展を 発達を期すことを目的として公職選挙法が定められているところでございます。古賀之士さん、はい。 ありがとうございます。もうおっしゃる通りだと思いますし、今日ここにいらっしゃる委員各位の皆様方も、その選挙を経てこの 議席を得られてこの席に着かれてらっしゃるという理解でございます。 そして国政選挙としては記憶に新しく、平成の28年、西暦2016年の参議院選挙において、初めて18歳以上の方全てに投票権を与えられて、 初めての国政選挙としては18歳以上の有権者の選挙が行われてきたことも、皆様も覚えてらっしゃると思います。その上で、 引き続き総務省の参考人に伺います投票入場券、いわゆる投票はがき、あるいは選挙はがきとも言いますが、 この投票はがきは100%有権者に届いているのでしょうか?例えば、宛先不明などの理由で 未着はないという認識でよろしいんでしょうか? そうでないならば、期日前を含めて届いていないといった声などをですね集約し定位ているのだ。らっしゃるのであれば、そのデータをお示し願いたいと思います。また、配達の時期ですね。実際の東海病日の 何日前に届くことができたのか、日付ごとのデータお持ちでしたらお示しいただければと思っています。
長谷川さん局長ご答弁申し上げます。 ご指摘の投票所入場券が届いていない数ということにつきましては私どもとしても総合的 全数的な調査を行っておりませんで具体的なデータとしては把握していないところではございます。その上で今年の衆院選におきます。 投票所入場券の発送状況については調査をいたしておりましてこの調査によりますと、公示日翌日までに選挙人の方に到着した団体が651団体 35.48%あったというふうなデータとなっているところでございます。古賀之士さん。 要約するとそういうことなんですけれども、つまりこれまではデータとってらっしゃらないが今年の総選挙に限って言えば、データを取ってらっしゃってそして公示日前は およそ3割強の自治体に 投票はがきは有権者に全て届いているということを把握していると、端的に言えばそういうことでよろしいでしょうか?長谷川選挙部長 ご答弁申し上げます。投票所入場券の発送状況、実際この前の選挙でも調査をいたしておりまして、 実際に発送したが届いていないといったような数についての調査はこれまでも行っていないということでございます。先ほど申し上げましたのは、各市町村選挙管理委員会におきまして投票所入場券を発送する。 その選挙人の方へ到着する日をですね指定して発送いたしますので そちらが公示日翌日までに選挙人の方に到着した団体というのが651団体35.8%だったということのご答弁でございます。古賀之士さん。 提案申し上げておきますが特に衆議院の場合は突然の解散総選挙というのが今年もそうですが、ございました。したがって非常に 可及的速やかに対応しなければならないそれぞれの自治体の皆さんたちもいらっしゃるわけですので、 今後もですねやっぱりそういうデータをきちんと取っていく、そしてこれからの特に解散の件のあるですね、解散のある総選挙に関してはですね、やっぱり慎重な取り扱いが必要にならないと 冒頭確認をさせていただきました憲法14条15条、あるいは44条などでのやはりすべからく、 18歳以上の皆様方に与えられている投票権というのが、これなかなか厳しくなってくるというイメージがございます今日はわざわざの林芳正総務大臣にも 規定をいただいておりますがまとめて、この辺についての問題意識と今後についてご答弁いただければと思います。 さらに問題意識も含めまして質問させていただきます。投票のハガキ選挙はがきの交付今日もですねこの委員会の 後ろ側にも傍聴してらっしゃる皆様方が有権者の地権者たる皆様たちがいらっしゃいますが、実はあの、投票日当日は大体5とするとですね。 期日前の投票された方がイオンにまで今回の総選挙は迫ってきているということを伺っておりますそれをまず間違いないかどうかですね。つまり、 当日に、今まで有権者の皆さんたちは、イメージとしては、投票されてましたけれども、実はもう、 当日以外の期日前に、その当日された方のおよそ8割が期日前投票を済ませているというのが、実態としてあるということですが これ参考に間違いございませんか。 長谷川さん局長ご答弁申し上げます。委員ご指摘の通り 期日前投票を利用される方の割合というものは選挙のたびごとに基本的には増加をしてきている状況でございます。 昨今年の衆議院議員総選挙におきましても、期日前投票をされた方が全体の投票全体のですね、およそ4割に上るといったようなデータもございます。
古賀之士山委員長 つまり、4割に上るということはつまり先ほど申し上げた通り記述前の方が 木当日された方のおよそ8割の方がもう期日前されているというような現実があるとそれぐらい今期日前投票を活用されてる方が多いという現実があるということなんですね。その上で、 今年の総選挙で、はがきの送付が例年に比べて多くた遅れた自治体も存在したと伺っております。 またそれに対して、やはりその今の期日前の8割する方がいるという実態を踏まえると、はがきが届いてないと あるいは葉書がなくても投票できる、そういった周知広報がですね、徹底されてたのか問題だという声も聞きます。これについては、今参考にはどのように実態データがございますか。
長谷川さん局長ご答弁申し上げます。 ご指摘の通り、投票所入場券につきましては投票時における選挙人の方々の整理確認などの他、その迅速化などの他投票所の場所の周知などにも効果があると考えているところでございます。 市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り選挙の期日の公示の日以後、できるだけ速やかに投票入場券を交付するように努めなければならないということとされているところでございます。 今回の衆議院選挙におきましては、私ども総務省といたしましても投票所入場券を持参しない場合におきましても、 本人確認により投票できる旨の周知それを政府広報SNSポスターなど各種媒体を用いて幅広く行ってまいりました。 また各選挙管理委員会に対しましても同様の周知を行っていただくよう要請を行ったところでございます引き続き適切な周知に努めてまいりたいと考えております。 古賀之士さん。確かに選挙公報はあの括弧に配られていてそこには確かに書いてあるんです。 投票ハガキなくても、投票所に行けば投票できますよというふうにし、あの書かれてある。ただ、何千何万という文字の中のその一部であるというのは事実ですそれと 今、参考人からもご答弁いただきましたけれども、やはり今はSNSですとかインターネットを活用したですね広報がとても必要だと思いますが 皆様委員の皆様方たちも含めてですね、インターネットやSNSで投票券いりませんよ。投票ハガキが届いていなくても投票できますよ。 ていうようなことをどこかでお聞きになったことや見聞きしたことがございますでしょうか?私後ほど林総務大臣にもまとめてご答弁いただきたいんですが やっぱりこれSNSや動画の配信でですね、選挙広報としてしっかりもっと周知徹底をしていく必要があるんじゃないかと提案させていただきます。 そして、もしよろしければ、SNSなどのその動画の再生回数は総務省の方で把握してらっしゃるのなら参考にお答えいただけないでしょうか? 何回ぐらい再生回数ありますか。総務省長谷川選挙部長 ご答弁申し上げます。大変恐縮でございますが今お手元に再生回数に関する資料等を持ち合わせておりませんので、適宜確認させていただきたいと存じます。古賀之士さん。 一旦このの選挙制度、今年の総選挙を踏まえたことを全体的に考えて、話林す義将総務大臣にお尋ねしますが、 こういった期日前投票の方がどんどんどんどん増えているという実態そして投票はがきが、残念ながら(全てに届ききれなかった実態 それから、SNSやインターネットなどを活用した周知広報が不十分だったのではないかという声 こういったことに関して、
林総務大臣どのようにご所見をお持ちでしょうか?よろしくお願いいたします。 林総務大臣 私どもは自身も候補者でございましたし、また全国の応援に回っておりましたので、一般の方とはだいぶ受けとめが違うと思いますが 今回はですね特になくてもこの投票できますよっていうのはかなり耳にしたなというのが私の個人的な 率直な印象でございますが委員側の憲法から解き起こされてですねお話を進められていますように やはりこれ権利でございますので、しっかり行使ができるようにですね、広報と徹底をしてまいるというのは常にやっていかなければならない重要な課題だと、そういうふうに認識をしておるところでございます。古賀之士さん、はい。 総務大臣と問題意識は共有できていると考えておりますしまた。投票権というのは、 投票ハガキがなくても投票所に行って投票できるというですね、やっぱりそれだけ崇高なやはり権利だということをやはりもう一度私達はしっかりと考え、そして特に総務省さ 周知徹底をですね、お願いをして、投票率の向上に努めていただきたいそのように考えております。 さて、投票のこの一般的な考え方にくわえて、様々な状況の中で投票をしなければならない方がいます。通告の4に移らせていただきます。 在外投票についてです。いわゆる郵便の不着率のついてお尋ねをいたします。 今年、令和8年2026年2月の総選挙を含めた投票の不着率、これ在外投票に関してですが、この推移をいくつかお示しいただけませんでしょうか? 長谷川選挙部長ご答弁申し上げます。 在外郵便等投票に関しまして、投票を受理した件数、これと投票所閉鎖時刻を経過した後に送致を受けた件数、この合計を分母といたしまして、投票所閉鎖時刻を経過した後に、 送致を受けた件数これを文書として計算をいたしましたその結果でございますが令和6年10月27日執行の衆議院選挙におきましては、 小選挙区選挙においては16.7%、比例代表選挙については16.6% 令和8年2月8日執行の衆議院議員選挙におきましては、小選挙区選挙については27.7%比例代表選挙については27.9%となっております。 また、参議院議員選挙につきましては令和4年7月10日執行の参議院選挙におきまして、選挙区選挙については9.3%比例代表選挙については9.0% 令和7年7月20日執行の参議院議員選挙におきましては、選挙区選挙については10.8%代表選挙につきましては11.1%となっているところでございます。 古賀之士さん、ありがとうございます。そのデータを見て私驚愕したんです。27%、28% これ、投票した方なんですよ。投票したのにカウントされなかった方がそれだけいらっしゃるということなんですよ。 これはですね原因は何が考えられるんでしょうか?総務省そこは把握してらっしゃいますか参考にお願いします。長谷川選挙部長 ご答弁申し上げます。郵便による在外投票につきましてはその財源請求の方が居住する地域ですとか、各国の郵便事情によって様々な事情がございます。 投票用紙の送付にも郵便により一定の時間を要するといったようなことも一つの背景としてはあるのではないかというふうには理解いたしております。 古賀さんはい。是非ですね、例えばこの在外投票は当然外国ですから 紛争地域も含まれます。そして様々な外交の上問題のあるところも含まれています。郵便の遅延も考えられる。 その辺も含めてですね是非1回追いかけていただきたい沖積調査をやっていただきたい。そうしないと、せっかく投票したのに 28%およそですね。の方が投票した方の投票が無効になってしまう。実質無効票になってしまう。 いうことになるというのは、これやっぱり大きな問題だと考えております。その上でお尋ねをいたします。 在外投票の機会をきちんと作っていくということはこれ大事なことだと思いますがこの高い個人的には私は高いと思うんですが高い付着率について 林芳正は総務大臣は問題意識どのようにお持ちでしょうか受け止めをお願いいたします。 林総務大臣 が、委員がおっしゃるようにですねいろんな努力を重ねて、この数字はゼロに近づけていかなければならないという思いでございます。 これまでも先ほどあの選挙部長から答弁させていただきましたように、この一定の率がこうなってしまっておると参議院と比べるとですねやっぱり衆議院の方が高いということは、参議院の方が 五つあるということがあらかじめわかっているとそういうこともあるのかなと思っておりますがこの今までもですねこの在外選挙人の皆様に対しまして、 衆議院の解散日とか公示日に関わらず、この郵便等投票の投票用紙これはいつでも請求ができますと いうことを周知してまいったところでございます。また、各選挙管理委員会に対しまして、衆議院の解散の日よりも前にですね、投票用紙等を発送すると いうのは差し支えないですよと、こういう旨も周知をしてきておりましてまずは投票用紙をですね最も迅速な方でそうして送付してくださいと この要請もしておるところでございます。やはりこの財団法人の皆様に積極的かつ適正に選挙参加いただくということは大変重要なことであると考えておりまして、 今後とも有権者の投票機会の確保、これに努めてまいりたいと考えております。古賀之士さん。 はい。是非総務大臣大切な選挙権の行使でございますのでしっかりとですね、あとフォローしていただいて、そして善後策を練っていただきたいと思っております。 在外投票のお話質問はここまでにしまして次はですね、今度は洋上での 会場海の上で仕事をされてる方々の投票の実施率についてお尋ねをいたします。 会場投票の制度の創設から直近までの推移について、まず参考に明らかにしていただきたいと思いますお願いします。総務省自治行政局
長谷川さん局長ご答弁申し上げます。 お尋ねの高速選挙法に基づく洋上投票の投票数についてでございます。初めて洋上投票が実施されました平成12年執行の 第42回衆議院議員総選挙における洋上投票の投票者数は762人となっております。 その後の投票者数の推移につきましては多少の増減はございますが全体として低下傾向が続いているところでございます。洋上投票の投票者数が最も少なかったのは、 平成29年執行の第48回衆議院議員総選挙における50人でございまして、直近の令和8年執行の第51回衆議院議員総選挙 における洋上投票の投票者数は189人となっているところでございます。古賀之士さん。 貴重なデータをありがとうございます。762人という平成12年をピークにして低下傾向にあって最も少ない。いいときが50人 ということです。当然海で上で働いていらっしゃる方というのはその何倍も、もしかすると何十倍もいらっしゃるということは想定されるわけです。 一つはですね、この洋上投票の制度というものが結構ややこしいんですね。例えば、 選挙で投票したいと目の上でやりたいという場合はですね、あらかじめ船員さんが、当該船員さんが、 船長さんに私投票したいんで、お取り計らいをお願いしますって申し出ます。そして船長さんが 投票の送信用紙を選挙管理委員会に出してくださいってお願いをして、それをもらってそしてそれを今度船に持ち込んで、 そして、いざ選挙が行われるときに、その船員さんが投票したいんですと船長さんに申し出ると、その投票用紙が 船の中で渡されて、そしてそれを投票をされて、そしてセキュリティが万全のと言われている。 FAXによってそれが最終的には選挙管理委員会に届くとこういうシステムなんですね。ですから、 少ないなと思われるのは、逆に言うと、逆に問題で船員さんたちからは逆に言うとですね、このシステム何とかならないですかと いう声が届いているわけですね。こういうややこしい紙洋上投票のシステム 出来上がって最初に行われたのが平成12年なんですが、さあぼちぼちもう改善していく時期に来ているんじゃないかと いうふうに考えてます。そこで、 まず、今の私が簡単に概略をご説明しましたが、今の説明で参考に間違いないのでしょうか?それから、一般的にですね、解散が決定してから、いわゆる どれぐらいかけて、この洋上投票期間が必要なのかいうことが考えられるんでしょうか?つまり、 各地の選挙管理委員会が円滑に洋上投票における各段階での事務がきちんと行われるような周知や、それから支援体制についても含めて、 お答えいただけたらと思います。 長谷川さん局長ご答弁申し上げます。 洋上投票に関しまして該当する船舶が出航するまでの主な手続きに関しましては、先ほど阿野委員からご説明があった通りかと存じます。 船員が船長に対しまして洋上投票したい旨を申し出をし船長が指定市町村の選挙管理委員会に対して投票送信用などを請求いたしまして、 指定市町村の選管がその投票送信用紙等を交付するといった手続きが必要になってまいります。これらの一連の手続きに要する期間につきましては、一概に申し上げることは困難ではございますが、 高速選挙法施行令の規定におきまして指定市町村の選挙管理委員会は船長から東京昇進用紙などの請求を受けた場合には、 直ちに交付しなければならないものとされております各選挙管理委員会においてそれぞれの事情を踏まえまして適切に対応しているものと承知をいたしております。 また私ども総務省といたしましては指定市町村の選管を含めまして各選管に対し、 選挙時におきましては、余剰投票の事務処理における留意事項などへ通知いたしますとともに、各選挙管理委員会から要望投票に関するお尋ねがあった際には適宜適切に対応してまいったところでございます。 今後とも引き続き適切な管理執行に努めてまいりたいと考えております。古賀之士さん。委員長そこで総務大臣に おまとめいただきたいと思うんですが、いわゆる海の上で働く皆さんたちいうのはですね、例えばホルムズ海峡でタンカーに乗ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。 海上保安庁で働いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。海上自衛隊の方もいらっしゃるかもしれません。 今、セキュリティが万全であるはずのFAXを通じてという話をしましたけれども一部の声では、船にもうFAXがないと いうところもあるんだそうですよ。はい。ご家庭見て振り返ってください。今は自宅にFAXがあるけれど、 自分がFAX送ろうとしてる回数どれぐらいの消化あるいはもうFAXだったら近くのコンビニに行ってやって、自分のうちには電話機もない。 もう携帯やスマホを持って済ませているという方だったらせめてこの洋上投票だけでも先んじてメール セキュリティを万全にしたやり方のメールができないだろうか。こういうことを提案させていただきたいしまた。会員の皆さんたちもですね、 その声を切実に訴えてらっしゃいます。こういったことも含めて洋上投票での今後の在り方林芳正総務大臣にご意見を伺います。
林総務大臣 委員おっしゃるように最近あんまりFAXは見ないなと いうふうに今、私もご質問をお聞きしながら思っておりました平成11年でございますので、そういうことなのかなと思ってお聞きしておりましたこの平成11年の議員立法で議員立法なんですね。 各各会派でご議論いただいて、導入されたということでそういう先ほど説明したようなことになっております。 やはりこのときにですね、この選挙の公正の確保それから投票の秘密の確保情報セキュリティの観点 こういうものを踏まえてご検討いただいたということでございまして、これは技術の問題と離れて、不即不離かもしれませんが、やはりこの構成の確保ですとか、 それからこの星印がこの人に投票したということはわかってはいけませんのでそうした投票の秘密保持ということについては技術面のみならず、そうした観点をですね、 十分に踏まえるべきと、そういうふうに考えておるところでございまして、洋上投票制度に関して、今メールというお話がありましたが、 インターネットを利用する方法などですね、技術の進展してきております。新たな投票方法を導入ということであればですね。 先ほど申し上げたような観点も踏まえていただいて、各党各会派においてですね、十分ご議論いただく必要があると、そういうふうに考えております。古賀之士さん、はい。 洋上で働いてらっしゃる方はまさに日本を間接的にも直接的にも持ってらっしゃる多くの方々だと思っています。 せっかく議員立法ですね、この海で働く皆様たちのための投票権を何とか確保そして広げていこうというせっかくの制度にも関わらずですね。 年を追うごとに10分の1以下になってしまったということはやっぱりこれ制度上何かやっぱり不備な部分や、 利用する方にとっての不便さがやっぱりあるんだということをもう一度も申し述べて、是非改善をお願いしたいと思っております。また引き続きこの点についても議論させて いただきます。さて時間が迫ってまいりましたので、近年の選挙ポスターの掲示板とそれから 特に今回 いわゆる非常に激務が続いた自治体の職員の皆様たち選挙管理委員会も含めて、そういった方々の勤務体系についてまとめてお尋ねをしたいと思っております。一つはですね、まず選挙のポスターの データ的な数字を教えていただきたいんですが、国政選挙で減少していく。選挙ポスターの掲示場ですね。 これはどのぐらい減り続けているのか直近でも含めていくつかデータを総務省参考に教えてください。
長谷川さん局長 ご答弁申し上げます。まずポスター掲示場の設置数の総数につきましては現時点で把握しております衆議院選挙におけるものというのは、 令和3年のものになりますが令和3年の衆院選におけるポスター掲示場設置数の総数は30万3467ヶ所でございました。 令和6年の衆議院議員選挙また令和8年の衆議院議員選挙のポスター掲示場設置数の総数 こちらは現在集計中でございますので、お答えは差し控えますが、令和8年衆議院選挙におきまして、ポスター掲示場の設置箇所を 高速選挙法の規定に基づきまして算出された箇所数から減らした団体を調査をいたしましたところ、816団体におきまして、4万3437ヶ所の減となっていたところでございます。 古賀之士さん。はい。時期がずれるのでなかなか比較は難しいかもしれませんが、 0前々回の衆議院選挙のときにトータルで30万3000円余りあった形而上が現状今回の直近の総選挙の場合は およそ4万ぐらいの掲示場が減っているというようなことになっているということですね。 と同時にこの掲示場の減少傾向がですね公選法で定められているとはいえ、今まであれ うちの近所にあった掲示場がなくなってるななんていう話もあるわけですね。これで構成。平成が担保できているのかと いう点を、総務大臣にお尋ねしたいと思いますこれについてまず選挙ポスターの掲示場というのは、今後どういうふうにした方がよろしいでしょうか?
林大臣 今回の衆議院選に限らず、この法令の規定に基づいて設置箇所数を減らした事例あるというふうなことでございます。ルールとしてはですね1戦1頭評価あたりのポスター計上について この選挙人の名簿登録者数ですとか面積に応じて、5ヶ所から10ヶ所とこういうふうになっておりまして、特別の事情がある場合には首長市町村の選挙管理委員会は 都道府県の選挙管理委員会とあらかじめ協議の上、ソースを減らすと、こういう仕組みに成ってございます。今回も各市区町村の選挙管理委員会において、 公職選挙法の規定に基づいてですね、適切に対応いただいたものと、そういうふうに承知しております。古賀之士さんはい。 時間がなくなりましたので、まとめさせていただきます。今後もですね、様々な自然災害、今日もですね津波の注意報で驚かれた方もいらっしゃると思いますし、 なかなかですね選挙の準備がうまくいくのも自然相手だというところもあったかと思います。引き続きですね、議論を深めていきたいと思います。 質問を終わりますありがとうございました。