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  "id": "9084",
  "date": "2026-06-09",
  "title": "厚生労働委員会",
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      "name": "小川克巳",
      "group": "厚生労働委員長",
      "text": "ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。 昨日までに、原田大二郎くんが委員を辞任され、その補欠として川村雄大くんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り、厚生労働省健康生活衛生局長 大坪寛子くん他20名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ ご異議ないと認め、さよう決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。 臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事業に関する件について、上野厚生労働大臣から報告を聴取いたします。上野厚生労働大臣はい。"
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      "name": "上野賢一郎",
      "group": "厚生労働大臣",
      "text": "臓器の移植に関する法律に対する付帯決議に基づき臓器移植の実施状況に、実施状況等について報告します。 臓器の移植に関する法律は、平成9年の施行から今年で29年を迎えます。この間、臓器を提供された多くの方々 また、様々な立場から、移植医療の普及に取り組んで取り組んでこられた関係者の皆様に、心から感謝申し上げます。 令和7年度には過去最多の155名からの脳死下における臓器提供が行われました。 また令和7年度の移植実施数は、心臓移植が126件配食が149件等となっています。 さらに、臓器の移植に関する法律の施行後に実施された移植に関する生存率や生着率は 例えば、心臓移植について、1年生存率が96.6%1年生着率も96.6%となるなど、良好な結果となっています。 厚生労働省としては、関係機関とも連携しながら、臓器移植に関して国民の皆様への周知啓発を行っていくとともに、臓器提供施設 臓器あっせん機関及び移植実施施設の体制等の見直しに係る取り組みを進め、 全員の意思による増臓器提供が確実に移植に結びつくよう、国内における移植医療対策の更なる推進に努めてまいります。 今後とも委員の皆様におかれましては、ご理解を賜りますようお願いいたします。戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に対する付帯決議に基づき、 戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。 まず、戦没者の遺骨の有無を確認するための現地調査及び収集の実績について申し上げます。令和7年度は、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に基づき、 計40回の現地調査を実施し、令和8年3月末までに埋葬等の地点に関する804ヶ所の情報を 新たに取得するとともに、1466ヶ所について、遺骨の有無を確認しました。 また、形質鑑定等により、日本人のご遺骨である蓋然性が高いとされた。625柱相当の検体を採取するとともに、 258柱のご遺骨を収容しました。つぎに、戦没者のご遺骨の艦艇及びご遺族への引き渡しについて申し上げます。 令和7年度においては、DNA鑑定を通じて、新たに18柱のご遺骨の身元が判明しました。 また、令和6年度に身元が判明した後いつご遺骨を含めて9柱のご遺骨をご遺族へお渡ししました。今後とも遺骨収集推進法に規定する集中実施期間の趣旨を踏まえ、 1柱でも多くのご遺骨を収容し、ご遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、 委員の皆様におかれましては、ご理解を賜りますようお願いいたします。以上で、報告の聴取は終わりました。 なお、厚生労働省から提出されております。両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、ご異議ございませんか？ ご異議なしと認め、さよう取り計らいます。これより質疑を行います。 質疑のある方は順次ご発言願います。山田宏くんおはようございます。自由民主党の山田宏でございます。"
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      "name": "山田宏",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "本日は臓器移植に関する県戦没者の遺骨収集事業に関する件ということでの質疑と相成ります。私からは中国での 臓器収奪問題と我が国の渡航移植政策についてまず取り上げたいと思います。 海外での移植手術というのが増えているんですけれども中国政府のデータによると、中国における臓器移植は、 2003年以降急増してございます。1991年から1998年まで7年間の 肝移植の総数が78件であったのに対し、1999年から2006年の7年間では1万4085件に達し、 平均して毎年1760件に急増しました。この増加率は180倍を超えてございます。 なぜ中国でこんなに一気にですね19002000年前後から急増したのかということについて問題があるわけであります。中国西武はですね、90%の臓器は死刑囚から摘出されていたと いうふうに言っていますけれども、国際人権NGOによりますと、中国での年間試験執行週は1000人強で、 中国の当局のデータだと、臓器移植件数は年間1万件以上ということで大きなこのドナーの差がございます。 一体これどうしてこんなにたくさんの臓器が出てくるんだろうということで、この カナダのですね弁護士のデイビッド+ デイヴィッドギル側というこの人は大臣をやってるんですけど中国の臓器がありというこの本を2006年に出しました。そしてそのスタートはですね中国の女性の証言から始まっているわけです。 アニーという女性の表現がメディアに載りまして、私の家族の1人が、法輪功学習者から臓器を収奪する事業に 関わっていました。そのため我が家は大きな苦しみを味わっていましたこういう証言からですね。 一体、中国の臓器移植どうなってるんだろうということで出されたのがこの2006年の本でございます。中国におけるですね。 良心の囚人、良心の囚人というのは、人種とか宗教とか言語とか、思想信条とか、 構成的平衡計施工とかですね。 こういった理由で江部暴力も振るっていないのに拘束また登録された人々のことを、アメニティでは言います。この良心の囚人からの強制的な臓器摘出これを臓器収奪と言ってるんですけど はロンドンにおいての国際民衆法廷の裁定や欧米の議会での非難決議など、これまでその実態が厳しく指摘されてきています。 先進国では不透明な海外渡航移植を抑止する法制度も進んできています。 今日皆さん方にお配りをしている2枚の資料であります。台湾では人権人体臓器移植条例が 厳格に適用され、中国への渡航移植をあっせんした名医が起訴され、禁錮6年を求刑される事案が起きました。また台湾では帰国後に免疫抑制剤の治療等を受ける際、 海外のどの病院で移植を受けたかの申告登録を法的に義務義務付けております。 厚労大臣は中国におけるこの不透明な臓器調達の実態及び国際社会があと萎縮の男移植の規制へと舵を切っている現在の潮流について どのような認識をお持ちでしょうかご見解を伺います。上野厚生労働大臣はい中国における臓器調達について 欧州議会などが透明性に関して指摘をしていることは承知をしておりますが、 厚生労働省としては中国におけるその実態自体は把握している状況ではございません。移植の規制に関しては臓器移植に関する国際的な原則であります。 イスタンブール宣言に基づいて各国において対応されております。厚労省としてはこのイスタンブール宣言の趣旨に基づき、移植医療が適正に実施されるよう、 各医療機関等に周知をするとともに臓器移植法の運用に関する指針においても、イスタンブール宣言の趣旨に基づいて、 移植医療適切に実施することについて明記したところであります引き続きこのような周知等の対応に努めていきたいと考えています。山田宏くん イスタンブール宣言は2000確か6年かなんかにできたと思うんです。 ですけども、国際移植学会が発表した宣言で、言わば臓器の売買を通じた移植みたいなものを中心として、不透明な臓器調達と いうものに対して厳しく警鐘を鳴らしそれを禁止すべきだと自国でやるべきだということを宣言した宣言ですね。その趣旨をっていうけども、 中国のこの今までやってきている2000年以来の臓器移植というのは、厚労省、その実態とかはよくわかんないと いうことなんですけれどもこれだけ社会問題になってるんですね。日本だけはですねなぜかメディアは産経新聞以外は取り上げないし いつも人権人権と酒叫んでいる政党や議員も取り上げない。中国の問題になると引いてしまうということでおかしいんじゃないかと 世界をここまで言ってるんですね。おかしいじゃないかと。そのように私が聞いたところによると、普通はですね大体臓器移植海外でやるときに、 最低五、六年は待つんですよ。臓器によるけど、不適合臓器出てこないですからね。 だけれども、中国の場合は、臓器移植に行けますよって申し込んで、向こうに着いてから早いと2週間遅くてもですね、1ヶ月以内に適合臓器が届くんです。 オンデマンドなんです。なぜオンデマンドなのそれはもう事前に こういう状況を持っている人たちがいるということを把握してるからなんですよ。両親の主人、法輪功の学習者またはウイグルの人たち こういった方々が強制収用所に入れられて、彼らの証言によると、もう毎月のように血液検査や健康診断をさせられている。こういうことであります。 こういう人たちが生きたまま臓器移植の方が中国に到着されると各病院到着されると そこでその人に合った臓器をということでこれまでの健康診断に合わせてですね、その人が選ばれてその囚人が選ばれて切り裂いて、そして生きたままですね。 眼球取り出したり、腎臓取り出したり、これが国際社会で報告されてるんですよ。 私はですね極めて有識問題だと思っております。現在日本人が海外で不透明な臓器移植を受けて帰国した場合でも、国内の医療機関でアフターケア、免疫抑制抑制剤の処方など を受ける際ですね、日本の公的医療保険が実質的に適用されています。これは出所不明の臓器売買や国家犯罪に 日本の公的資金が間接的に加担しているのではないかという倫理的な懸念を呼んでいます。 つまり、向こうで象中国で臓器移植をするということは誰かし殺されてるわけですね。それで臓器移植が行われているわけです。現在はですね、 政府は現在、日本人が海外のどの国、どの医療機関で移植手術を受けて帰国したかという正確な統計や実態を調査しているんでしょうか？ 大坪健康生活衛生局長お答え申し上げます。 令和5年にですね厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会と連携をいたしまして、先生ご指摘の臓器移植後の患者の外来診療を実施している移植実施施設を対象として、海外で 渡航移植を受けた患者の実態調査を行っております。その当該調査の結果によりますと、 令和5年3月31日現在ではありますが、移植後の外来通院患者、今3万1684名のうち、 海外で移植を受けた患者の数が543名でございました。そのうち中国で移植を受けた方が175名でございまして、 内訳といたしますと腎臓移植を受けた方が140名、肝臓移植が34名、心臓移植が1名 ということで、外海外で移植を受けた患者様のうちの3割強が中国であったという事実がございます。山田宏くん 海外移植を受けた方の実態調査をすると3割が175名が中国中国で移植をするということはさっき私がお話したようなことなんですよ。 誰かを殺して、そして自分が移植を受ける。それなんですね。言わば殺人の方なんですよこれは この不透明のですね、か中国における臓器移植に健康保険を適用ししているということの是非について、厚労省はどのように 考えなのか。上野厚生労働大臣はいまず海外で臓器移植を受けられた場合に、 その医療保険の適用についてはこれまで一定の基準を通知でお示しをしてまいりました。 国内の待機状況に鑑み、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる。恐れが高いことなど その要件を満たした場合には我が国の医療保険の対象としているところであります。このように現在でも一定の要件を満たした場合に限った取り扱いをしておりますが、 まずは臓器移植の国際的な原則であるイスタンブール宣言の趣旨にのっとって、国内における臓器移植の推進などを適切に推進進めていくことが重要だと 考えております引き続き希望する方が、国内で移植を受けることができるように体制の強化に努めていきたいと考えています。山田宏くん そこまでしか今の厚労省は答えられないかもしれないけれども、椅子ターブル制限の趣旨を鑑みっていうんだったら、 不透明な臓器のこの提供があるような国それが国際社会で言われている国についてですね、規制するのが当たり前じゃないですか。 それが出資を出すっていうことじゃないんですか。これはただ口だけ言ってんですよ175名も言ってるんです中国へ 私はですね、そういったことを考えると、今台湾や欧州の一部の国々、例えばイスラエル、スペインイタリア先ほど資料を渡しました。 臓器売買を不透明なところ移植に関与、あっせんした医療機器関係者に対し、医師免許の取り消しや刑事罰を科す法整備が完了してるんですね。 ここまでやってるんです。そういうことを斡旋したお医者さんの医師免許の取り消しなんですよ。死刑だよね、一種のさらに、禁錮まで 日本は臓器移植に関する法律で臓器売買禁止の規定はあるけれども国外で発生した、不透明のあっせん行為に対する網の目が 極めて緩いと世界から批判させてるんですよ。 私は台湾の事例のように自国の医師が中国での不透明な臓器移植に関与加担した場合は厳格な刑事罰や医療免許の取り消しといった厳しい処分を下す法的がな仕組みが必要だと考えております。 我が国においては医療関係者が臓器収奪のリスクが極めて高い中国へのオート構築に関与することを防ぐため、現行の 臓器移植法や関係法令の不備を認め、国際水準に合わせた海外渡航移植の申告義務化や、 または臓器入手ルートの不透明な国への移植へのあっせん加担者への厳罰化に向けた法整備検討すべきではないかと 考えてございます。臓器移植法は議員立法ではございますけれども、厚労省としてもですね、しっかりこの問題問題意識を持って、やっぱり 調査ももうちょっとね、しっかりまず海外で行った人たちの、移植した人たちにきちっと申告をしてもらう。 どこの国どこの病院って、そしてその中でやっぱり中、例えば中国の不透明な臓器の 明日この入手ルートがはっきりしないところはっきりしててかわいいんですよ。 はっきりしないところは、イスタンブール宣言にしたがってもう少しね、申告も義務化して、やっぱりそれを斡旋したような関係者へのきちっと罰を 加えるような仕組みというものを厚労省としても考えていただきたい。こう考えておりますので大臣のご所見を伺います。上野厚生労働大臣 はい。まず臓器移植法におきましては海外渡航移植の申告に関する規定はございませんが、海外において行われる場合も含めて、 臓器売買を禁じる規定、あるいは臓器売買のあっせんを行ったものや、あっせんを受けた者に対する罰則を設けているところであります。 臓器移植法につきましては委員ご指摘の通り議員立法で成立をしてものでございますが、立法府においても必要な議論がなされるものと考えておりますが、 委員の御指摘も踏まえまして厚労省としてもかまずは各国においてどのような法整備を行っているかなど必要な情報の収集を検討して、 必要な対応を取れるように努めていきたいと考えています。山田宏くんまずはですねやっぱり日本の厚労省情報を持ってないのでしっかり調査をしてもらいたい。 そして報告をしていただきたい。その上でですね、やっぱり少なくとも海外での移植手術を受けた人の申請 またはそういったものをしっかり報告する義務、というものを、何らかの形で設けていただきたいことを改めてご要望申し上げます。 それではこうやってですねやっぱり不透明な雑巾4種押している国に対してはきちっと私はそういう意味で規制をかけるべきだと 日本は遅れてると思いますけれどもそこでイスタンブール宣言は自分の国の中でなるべく臓器移植はしっかりと完結してくださいよっていうのは イスタンブール宣言の趣旨なんですけれども、日本の移植学会もそれを大いに支持しております。 そこで注目されるのがiPS細胞を用いた再生医療です。これまでのIPS細胞技術は、年間で 1人分程度の製造にとどまっておりコストも1人当たり数億円から10億円もかかっていましたけれども、近年では、我が国の製造技術や 自動化技術を活用して、年間数千人の規模の生産と1人当たり数百万円のコストを削減。コストを削減するのに、 可能となりました。iPS細胞は量産可能な言わば産業基盤へ移行する転換点にあります。 IPSは再生だけでなく、創薬また予防医療など幅広い分野を支える基幹的な技術 大量の言わば半導体みたいなもんですわ。ここの生産をどうするかっていうことで、今世界ではどの国が iPS細胞を製造し供給するのかという国家間競争が始まっているんです。でわが国はiPS細胞の発明国山中泉星 8名国としての技術的な優位は持っていますけれども製造能力は立ち上がりの段階にあり、今後、政策対応次第で、 その優位性、がサンエーや産業競争力を確保できるかという重要な今局面にあります。 iPS細胞の製造には、健康なドナーの血液が不可欠であります。しかし血液法では、 基本的に輸血のための血液血液製剤を製造するための血液の採取のみが認められたその他検査もありますけれども、極めて限定的な採決 しか認められておらず、iPS細胞を製造し、保管するためのそういう目的の採血は認められておりません。 そこでそのために我が国のバイオ分子バイオ産業はですね、高いお金を払って、 米国などから血液細胞を輸入して研究しているというのが今現状なんです。そこで安全性を確保した上で、 再生医療細胞量の原材料に特化した血液法の適用除外また新法の制定を行う必要があると考えますけれども大臣のご所見を伺います。 上野厚生労働大臣はいまず血液は人の生命を維持していくために不可欠なものですので、 1人から採血できる量には限界があるそうしたものでありますので、 むやみに採血を許すべきではなくて具体的な医療上の必要性が認めれば認められる場合に限定限定をするべきものであるこれは血液法の考え方でもございます。血液法自体はこのような考え方に成り立っており、このような考え方に立っておりまして、 行として採血等を行える範囲が規定されております。 具体的には再生医療等製品等や研究用具を製造すること治療行為を行うことでございますがそうした目的以外で採決することは現行法では認められておりません。 いろんなご指摘があろうかと思いますが血液法の規制の在り方については限りがある人の血液の適正利用を図るという法目的と iPS細胞に関する医学的な有用性を含めた具体的な医療ニーズや事業化の可能性を比較考慮しながら検討していく必要があろうかと考えています。山田宏くん これからやっぱりiPS細胞、血液細胞由来なんですけれどもこれがやっぱり医療の先ほど申し上げたように、インフラとなっていく。 そのことに各国はですね、もうしのぎを削っている半導体を作っていた。森 その工場もですねもう滅菌して、そういうようなIPSの製造工場にすると いうことに変わっている状況なので、よく調べて一歩踏み出していただきたいとお願いを申し上げ、私からの質問に代えます。 悪いです。石橋通宏くんはい。立憲民主・無所属の石橋通宏です。今日は"
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      "name": "石橋通宏",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "一般質疑ということで1時間時間いただきましたので大臣かなり問題意識、多岐にわたる課題を今日共有させていただきながら、 今後の厚生労働省としての対応についていろいろ提言も含めてやり取りをさせていただければと思いますので できるだけ簡潔明瞭、シンプルな答弁に努めていただければと思いますので大臣よろしくお願いします。今日まず入口大きな話から やっぱり今我々が最大の課題として直面しているのは、やっぱり人口減少問題だというふうに強く思います。大臣先日に増え、 去年の2025年の出生数の速報値が公表されました予測はされておりましたけれども、 67万人ということで、過去最低をもうずっと続けているということで、国立人口問題研究所の予測からも15年 早いペースで出生数が減少していると、まず大臣この我が国の 労働市場、働き方、そういったことを所管する責任者として、この大幅な出生数の減少傾向この問題についてどういった問題意識をお持ちか、まず考えをお聞かせください。 はい。上野厚生労働大臣はい。まず6月3日に公表いたしましたこの人口動態統計では、 今委員から御指摘ありました通り、令和7年の出生数及び合計特殊出生率は、いずれも過去最低となりました。 依然として少子化に歯止めがかかっていない状況は重く受け止める必要があろうかというふうに考えております。今後の労働力やあるいは経済状況にも大きく影響していく可能性があるわけであります。 ただ今回の調査の中でですね、例えば13件では合計特殊出生率が改善をしておりますし、30歳から34歳のお母さんから生まれる。 お子さんの数は前年度より増えているということで、少しこれまでと様相が変化してきたそういった兆しもあるのかなと考えておりますが、 先ほど申しましたように依然として歯止めがかかっていない状況は深刻に受け止めなければいけないと考えています。石橋通宏くん、あの重く受け止める深刻に受け止める。 であれば、今何をしなければならないのかということが厚労大臣としての責任だろうというふうに思います。 これ大臣一部で、そういうポジティブな兆しもあるというお話もありましたけれどもこれ見ていただきますと100万人割れてからの減少のペースが 加速化しているのはこれもうグラフを見れば明らかです。私も島根県出身ですけれども、島根もあっという間にもう62万人まで 県民人口が減ってしまいまして、もうあと数年で60万人を切るのではないか。一層加速化が進んでしまっています。 この現実を厚労大臣としてどう受け止め、10年後20年後30年後の我が国の 様々な経済産業分野そしていろんな厚生労働省が所管をしていただいている。大切な医療介護福祉のサービス こういったものを維持していくのかということが今問われているんだろうというふうに思います。大臣改めて資料の2でこれ私よく 多くの皆さんに問題認識を共有し、なかなかイメージが湧かない人たちが多くてですね。これ参考までに、これ2024年の数字ですけれども、 それぞれの年齢で今何人の人口がおられるかということ今はもういろんな分野で人手不足人手不足って大変な状況に なっております特に地方や特に1次産業含めて大変な状況になっておりますが、 それでも私も60になりましたけれども、160万人50代前半の方の方々は200万人いるんですね。ところが大臣 20年後の20歳は67万人しかいません。この、この数字をやっぱり我々、重く受け止めなければいけなくて 今年さらに出生数が減少すれば、もう20年後20歳前後 67万人66万人65万人という状況になったときに、いかに経済もそうですが、社会保障もどう支えていくのかという課題問題があるわけです。大臣 労働市場どうやって支えていきますか、今大臣としてうまく受け止めると言っていただいたけれども、何をしなければならないのか。 大臣のお考えがあればお聞かせください。上野厚生労働大臣はい生産年齢人口が今後減少急減をします足元でも人手不足感が強い。 建設等の現場労働職種や、あるいは医療介護などの分野を初めとして様々な分野において、 人手不足などを労働供給の制約が9より厳しさを増していくことが見込まれるところであります。また多くの都道府県においても人口減少が進んでいくそうしたことを踏まえますと、 地域における労働力不足への対応これもあわせて重要になります。日本成長戦略本部のもとに設置をいたしました労働市場改革分科会においても、 いろんな議論をしておりますがその取りまとめを踏まえながら、労働生産性の向上や多様な人材の労働参加の促進に向けた取り組みを進めていきたいと考えています。 また地方における人材や社会保障の支え手の確保についてはハローワークによる医療介護保育分野の求人充足対策の取り組み強化など マッチングの強化を進めると同時に、女性や高齢者などの多様な人材が活躍できる環境の整備による労働参加の促進に取り組んでいきたいと考えています。 また社会保障のお話がございました今医療分野におきましてはまさに1040年のニーズを見据えまして、医療人材の確保 についての検討会を立ち上げまして、メディカルの皆さんの職種の皆さんの人材確保についての検討を始めているところでありますので、 そうしたものに踏まえてしっかりとした対応ができるよう取り組んでいきたいと思います介護分野におきましても中山間や人口減少地域、地域における柔軟な対応につきまして今般の法律改正にも 一部盛り込ませていただいたところでございますが、そうした対応を進めるなり、あるいは処遇改善という問題ももちろん重要でありますので、そうした複合的な対策についてしっかりと取り組んでいく必要があるとか。 石橋通宏くんあまりにパクッとして具体性に欠くと言わざるを得ないと思います何を言ったやろうとされているのかが見えてきません。 厚生労働省では、いろんな分野で今人手不足が深刻化しているというのはもう現に進行している話です。 そして先ほど言った10年後20年後に一体どの分野でどれだけの人手不足が生じるのか。 こういった予測シミュレーションは、例えば人口研究所などと連携協力をして、具体的にどういった分野でどれだけの人手不足が生じるのかっていう。そんなシミュレーションは、国としてやってるんですか。 村山職業安定局長お答え申し上げます。 労働力供給推計に関しましては雇用政策研究会等で行っているところでございますけれども、産業分野別には近年行っていないところでございます以上でございます。やるべきじゃないですか。 資料の3でねこれよく使われる民間の研究所が予測を立てたシミュレーション2040年に1100万人もの 労働力が不足をするというそういった推計でかなり衝撃的な数字です。実はこれ全体としてなのですが 都道府県別のシミュレーションも立てられておりまして、北海道山形茨城新潟長野京都徳島愛媛などでは なんと不足率が3割を超えると3割を超えるってこれ、ものすごい数字です。 産業分野別に見ると、もっと大事な医療介護福祉触れていただいたけれども、分野別に見れば、もっと深刻に人手不足が加速化する産業分野があります。 こういったことを厚労省として国としてしっかりやっていただいて、どうしていくのかというのを、各論で具体的に対応していかなければいけないのではないですか大臣 上野厚生労働大臣はいご指摘の通りだと考えておりますとりわけ医療介護の分野につきましては将来見通しも含めていろんな推計をしているところでありますので、 そうした推計に基づいて先ほど申し上げました検討会などで必要な対応をとっていきたいと考えております。 その他様々な産業分野についての推計などについては、これやはり経産省とも連携をしながらですね、そうした分野の人手不足感がこれからどうするんだそう進展していくかなど、そうしたものを慎重に見極めながら対応を考えることが必要だと考えています。 石橋通宏くん引き続き具体性に欠けるんですけど、各論で具体的にいくつか我々が今やっぱりやらなければならないことがあります。 これ厚労省だけでやる話ではなく政府全体として取り組んでいただかなきゃいけない。一つは、これ現に資料の4 外国人労働者の方々の数が増えています。日本の若手支えて労働力人口が減る一方で、 それを補う形で支えていただいているのは、外国人労働者既に資料の4にあります通り直近では、もうほぼほぼ300万人近い 外国人の方々がいろんな分野で全国各地で我々の産業、いろんなサービス先ほど大臣が触れていただいた介護も 今、外国籍の方々が懸命に支えていただいております。まず今後の人手不足、労働力不足 それを補っていく一つの、極めて大事な方向性として、この外国人労働者 今後さらに受け入れを拡大したい、拡大をしてほしい、そういったいう性格分野、そしていろんな地方からも大事に行われていると思いますが、大臣 これについての今後の方針も含めて、外国人労働者の受け入れ拡大これについてどういう所見をお持ちか、お聞かせください。上野厚生労働大臣 はいまず、我が国における深刻な人手不足などの労働供給制約に対応するべく、 まず平成31年より特定技能制度を開始をいたしました。また技能実習制度における人権保護などの観点からの課題も踏まえまして、 令和9年の4月から育成就労制度の受け入れを開始することとしております。国際的にもですね人材獲得競争というのは激化しておりますが、 その中で我が国がやはり魅力ある働き先として選ばれるという観点も大事でありますので、そうした国であり続けることが重要だと考えております。 そのために各般の制度をしっかりと運用していくことが重要だと考えております。石橋通宏くんは選ばれる国であり続けなければならないと言っていただいた。何が必要なんですか。 選ばれる国であり続けるために何が必要ですか。上野厚生労働大臣 はい様々な要素が考えられると思いますがまず私どもとしては外国人労働者あるいはその他移動されるご家族の受け入れの諸課題がございますので、そうした課題を解決していく。 今年の1月に閣僚会議で決定をいたしました外国人の受け入れ市町ある行政のための総合的対応策においても、これは全省庁横断的にそれぞれのライフステージとか、 ライフサイクルでこれに応じて施策を明示をいたしまして外国人の方が受け入れ対策として取り組んでいるところでございます。厚生労働省においてもですね、 例えば適正な労働環境の確保という観点から外国人労働者の方々が労働局やハローワーク等において、労働相談あるいは職業紹介 そうしたことを他言多言語で相談できるような体制整備にも取り組んでいるところでございます。それぞれのライフステージごとにですね、対策を進めていくことが重要かと考えています。 石橋通宏くん、資料の5大臣、今いろいろ対策をしている対策をしているって聞くと必ず厚生労働省そう言うんですけども 現実問題として、例えばですよこれ、必ずしもピンポイントで技能実習生に対するというデータではない。 あくまで技能実習生を雇用されている事業場でのということは前提としてありますが、しかし、これ見ていただけると 技能実習生を雇用していただいている事業場に対して監督指導違反率、全く減少してないんですよ大臣何されてるんですか。適正か。 全然減ら減ってないし、技能実習生で労働法令違反被害に遭っている。 そういった方々を支援していただいている多くのNPO、NGO、労働組合我々話聞いてますが、全然減ってないよと。大臣何してるんですか大臣 岸本労働基準局長お答えいたします。お答えいたします。 令和6年に労働基準監督署は、外国人技能実習生や特定技能外国人を使用する事業場に対して行いました。監督指導においては、当該事業所の約7割に労働基準関係法令違反が認められております。 外国人労働者の労働条件確保の徹底が重要であると考えております。なお違反率につきましては、 監督指導の性格といたしまして、監督指導を効果的に行っていくため労働者等からの情報などに基づいて、法違反が疑われる事業場を中心に入る。こういうやり方をしているものですから結果として違反率が高くなるそういう面も一部でございます。また、 労働基準監督署におきましては外国人労働、技能実習生等を使用する事業場に対して重点的に監督指導を行う。とともに、意外と うち技能実習機構との合同監督調査なども実施しておりまして、違反が認められた場合にはその是正を指導しておるところでございます。引き続き、労働基準関係法令違反などについて厳正に対処し、 外国人労働者の労働環境の確保改善を図ってまいりたいと考えております。石橋通宏くん、わからないのは結果として違反率が高くなるいいんですか 野放しにしてこれだけ多くの事業場で労働法令違反がある。これ技能実習生に対するだけじゃないかもしれない。 でもやっぱり同じ職場でこれだけの労働法令違反がある。日本としたら日本人に他の労働者に対しても違反があるのかもしれない。これがなくなっていない減っていないという現実現状、これ大臣 もっと徹底的にやらなきゃいけないんじゃないんですか。これでなくしていかないと、我々ずっと技能実習生に対するそういったね。 人権侵害、労働法令違反、ハラスメント取り上げてきましたよ。ね。それで、 もう命を守るために逃げざるを得なくて、疾走せざるを得ない。そんな技能実習生も、これまで何もそのものすごい数なんですよ。 大臣ベトナム人の技能実習大臣聞いていただいてますかね。ベトナム人の技能実習生で自ら命を絶った、そういった方々もおられることも大事ご存知ですよね。 こういった現実に対してですよ、さっき大臣ね重く、いろいろ対応していかなければいけない環境を作っていかなきゃいけない。まず真っ先に こういった環境を抜本的に変えていかないと、選ばれないですよ。もう。大臣もっとちゃんとこれ監督指導を徹底してね。 違反する企業事業場に対しては徹底的な取り締まり、処罰も含めて、やってくださいですよ。 上野厚生労働大臣。はいもちろんですね。委員ご指摘の通り人権侵害等が想定される場合にはですね、適正に監督指導を行う必要があるし違反する場合にはそれに厳正に対処する。 ことが必要だと考えております。先ほど局長が申し上げました通りですね。 これは何らかの情報に基づいて違反が疑われる事業場を指導しているわけでございまして、その数もですね、ご覧いただく通り増えている。増えているということは、そうした指導も徹底をしているということでございます。 そうしたことをさらに徹底することによってですね、結果的にはこの違反率を下げていくということが非常に大事だと考えています。石橋通宏くん 大臣危機意識が極めて低すぎませんかね。もっと徹底的大臣もね、あの海外出張行かれるんでしょアジアの国々、最近行かれました。 やっぱすごいですよ。ダイナミックで若者の賃金が上がって、物価も上がって、若者たちが自分の国でね、安心して働いていける。 いやもう日本なんか行かなくていいよっていうそういう声も聞こえてきている。そういう状況なんですよ大臣既にこのまま日本が こういう外国籍の方々に対する、今残念ながらヘイトやバッシングや排外主義的な悔しくてはなりませんが、選ばれない国になりますよ、大臣 もうなりつつあると言われています。もっと厚労省として ね、これからも安心してアジアの若者たちが日本に来て、いろんな産業分野、介護福祉サービスも含めて支えていただけるように環境改善大臣、改めて決意を述べてください。 上野厚生労働大臣。はい先ほど申しました通り選ばれるということが非常に大事でありますので、そのためには委員ご指摘の通りですね、いろんな課題があるわけでありますが、 不適切な例えば人権侵害のような事案がないようにですね、労働環境が守られるそういったことが大事でありますし、またそこで考え働いていただいてる皆さんにはですね、 当然社会保障の観点においても守られているということが大事でありますので、そうした点からですね、しっかり対応していきたいと考えています。石橋通宏くん これ違反の中にはね、やっぱり賃金問題、結構でかい栄養素なんです。これはもうかねてから、技能実習生も、労働者特定技能はもちろん労働者 だから、安かろうで割っても絶対駄目だとね。日本人と同等、それ以上でもいいぐらいスキルを持った方々は正当に評価をしていただいて、 きちんと労働者として守られ、適正に処遇され、ね、働いていただける、そういう環境を作っていかないと駄目だと いうことは、これは一部の方々を言ってるその通りなので、きちんとそういったことも含めて徹底していただきたいということで、これは引き続き我々 しっかり現場からの声も小野田大臣お届けしますからしっかり対応していただきたいということを重ねてお願いしておきたいというふうに思います。 その上で、今外国籍の方だけではありませんが、ハラスメントの問題、特に暴力の問題本当に深刻です。前回もなかなか残念ながら、 労働災害がなくならないむしろ増えていると、精神疾患も様々な理由ですけど過重労働だったり、ハラスメントだったり、なくならないと いう問題も指摘をさせていただきました。改めて前回何度も取り上げてますが、超党派のILO活動推進議員連盟で、 IN190号条約の批准実現に向けて、何が国内法上の課題になっているのかということで 資料の6で参考までに、厚労省として作成をいただいた検討いただいて提出をいただいた資料、ちょっと小さい文字で申し訳ありませんが、お付けをしております。 我々超党派の議連でも、これ批准できんじゃないとこれ非常にして内外に もう部、職場におけるね、暴力やハラスメントは駄目なんだと大きなメッセージと そして大事にしっかり出していただいて、そして職業職場における暴力やハラスメントこれ一切もう禁止してなくしていくのであると いうことを、もう大臣国全体として取り組んでいきませんか？大臣批准に向けて、是非これも実現可能だと我々 超党派議連でみんなの思いですので、大事に実現していただきたいと思いますがいかがですか。上野厚生労働大臣 はいこの問題に関しましても、もう委員を初め、超党派議員連盟の皆さんから大貴重なご意見ご提案をいただいておりまして、しっかり受けとめたいと考えております。第190号条約につきましては条約の各条文等 昨年6月に成立をいたしました改正労働施策総合推進法の内容も含めた国内法制との整合性に関する疑問点について 一定の洗い出しが終了したところであります現在国内法制との整合性に関する疑問点について ILO第190号条約を批准している各国政府への紹介、これを現在進めてきております。直近ではILO事務局に対する確保性等についての紹介相談も開始をいたしました。 今後これらの取り組みの結果を踏まえまして更なる精査を行い関係省庁とも連携をして、締結に向けた検討を進めていきます。石橋通宏くん 今朝の朝日新聞朝刊で、私も夫思いながら勇気づけられたのですが、三重県が カスハラを犯罪化するという条例を検討されていると罰則付きで、もうカスハラは駄目なんだと いうことで今準備検討されているとこれまさに我々はもう長年にわたってね、段階的に セクハラから、マタハラからパワハラから、そしてカスハラいろんな取り組みを厚生労働省にもしていただきましたが、我々一貫して遅いと いうことと、最も厳然下の原生の対象、厳しくやるべきだとそれが190号条約は、 これをやっぱり禁止をして、そして罰則も含めた法制度の整備を今まさに三重県がそれをカスハラの分野で検討されている。 本当にときに、労働者の命が失われるような深刻な事案もある中で、こういった議論が現場でされている。大臣、これ是非ね。 国としてやっぱりやるべきだと思います。 是非検討していただいてこういった地域地域地方の取り組みも参考にしながらですが、やっぱり国としてやるべき時期だと思いますので我々議連としてもまた大事に応援していきますので、是非これはリーダーシップ取ってやっていただきたいということもお願いしておきたいと思います。 その上で、先ほどの少子化そして今後10年20年、労働力不足 これどう具体的に対応していくか、これも大臣昨年の大臣所信質疑から一貫して、私、大臣とやり取りをさせていただきましたが、 やはり非正規雇用問題に対する抜本的な制度対応が必要不可欠であるとそれはやっぱり、 若い世代の皆さんがとりわけですよ特に女性の皆さんが非正規雇用で本当に懸命に毎日頑張って仕事をされている。でも処遇は上がらない。 正社員ならもらえる手当ももらえない休みも取れない。10年頑張っても20年頑張ってもキャリアアップしない。評価されない。大臣 これでどうやって希望を持ってね、やっぱり結婚してお子さん持ちたいときに持っていただいて、そういう環境にないことが出生率1.14 この状況になっているのではないかということを大事に一貫してやり取りをさせていただいてきましたね大臣そうですね。 大臣は一貫してや厚生労働省としても同一労働同一賃金の取り組みをしているんですと あんまり具体的なデータも数字もなくそれを一貫して言っておられるのですが改めて大臣お聞きします。同一労働同一賃金 これまでの取り組みで、一体どれだけの各社解消が実現をしたのですか。各社解消はされてるんですか。これは正規非正規間の様々な各社時給だけではありません。 手当や生涯賃金、いろんなベネフィットを含めた格差の解消が実現できているのかが問われます。 そしてそれは多くの場合男女間の賃金格差、手当各社処遇各社なんです。大臣一体各社が解消されているのかどうか、お答えください。 上野厚生労働大臣。はい正社員の方と非正規雇用労働者の方との間の不 不合理な待遇差を検証します金商するいわゆる同一労働同一賃金については施行から5年が経過をいたしまして、 非正規雇用労働者の待遇改善の取り組みは着実に進められてきたと考えております。フルタイムの比較で正社員正職員の賃金を100とした場合、 それ以外の者の賃金については、令和元年度は64.7から67.4へと改善はしているところであります。 またその施行に当たりましては各都道府県の労働局が事業主に対し、報告聴取や助言指導などを行うことにより、 法の履行確保に取り組んでおり、是正指導件数は令和6年度ですが3653件となっております。こうした取り組みを通じまして、引き続き現場における同一労働同一賃金の履行確保に取り組んでいきます。 石橋通宏くん、あの資料の7に大臣引用されたデータをお付けしております。ここの見せ方をすると 何か改善が進んでいるように見えるのですが、でも結局まだ60、この厚生労働省のこの調査において、67まで上がってきた。 でも決定的な進捗効果ではないのではないか。 未だにこれだけやっぱり差別格差が残ってしまっているという見方の方が僕は適切ではないかなというふうによく見せるのではなくて、 まだこんなにも課題があるというふうに受け止めるべきではないかと思います。例えばこの後も触れますが、資料の8、派遣労働者の方々 これ派遣労働者の方々については、派遣先均等方式もしくは労使協定方式ありますが、 これも厚生労働省の評価では半分ぐらいが良くなっている。って言うんですけど、裏返せば、半分は上がっていない。 という見方をすべきではないかということも含めて、極めて課題が大きいと大臣同一労働同一賃金 これは進めていくべきだと思いますもう5年たって、まだこういう状況にとどまってしまっていると いうことは、むしろ厚生労働省として、まさに重く受け止めて、改善していかなければいけないのではないかと思うのですが大臣違いますか。 上野厚生労働大臣。はいご指摘の通りですね、今委員から御指摘のあった通りこれは見方によっては当然半数は上がってないというようなことが言えるわけでありまして、 そうしたところについては当然しっかり対応していかなければいけないのは当然だと考えております。先ほど申し上げました通り、労働局による対応を現場における履行確保、これをしっかりと取り組ませていただきたいと考えております。 石橋通宏くん、あのしっかり取り組むしっかり取り組むはいいんです大臣具体的に対応してください。何をしなければならないのか何をするのか。 かねてから我々は同一労働同一賃金はあくまで最初のステップとして、日本型雇用のもとでは必要かもしれないけれども、 やはり、ILO100号条約は大臣重々ご存知かと思います。男女間の賃金格差、これを解消していくためには、同一労働同一賃金では駄目で、 同一価値労働同一賃金を制度化しなければならないということで、もう何十年も前にILOの場で100号条約が採択をされ、 男女間の賃金格差を解消していこうということがね、ILOの場でも整理をし、三者で決められて、 日本も批准をしています。ところが、男女間の賃金格差は資料の9にあります通り、まだまだ大きな格差が残されておりますし、 100号条約の履行について、いろんなILOからの勧告等も受けてきたのが歴史的な事実であります。大臣改めて 同一価値労働同一賃金、同じ事業場内だけではなくて、産業分野横断的にきちんと 労働の価値というものを判断できるような指標も持っていただいて、男女間の賃金格差を構造的に改善していく。 今こそ、そこに踏み込んでいくべきだと思いますが、改めて大臣、同一価値労働同一賃金の導入に向けた大臣の見解をお聞かせください。上野厚生労働大臣 はいこれも委員から度々ご指摘を行っていることをいただいているところでございますが、 これにつきましてはまずまず複数の労働の価値の評価方法を確立をするということが、これは実務的には相当難しいのではないかというふうに考えておりますしまたですね。 我が国の雇用環境あるいはそれを基礎とした労働市場の在り方なども踏まえることが必要ではないかと考えております。こうした課題も含めまして、 諸外国の状況等について改めて研究をしたいと考えているところでございまして現在その手法等について検討しております。いずれにいたしましてもそうした諸外国の動向なども踏まえつつですね、必要な検討は進めていきたいと考えています。 石橋通宏くん検討を進めていくって言って何十年経ってますか。大臣諸外国でできている。なんで日本でできないんですか。 日本でできないできない重ねて先ほどちょっと触れた日本型の雇用というものが戦後確立をされてきました。でももうこの間ずっとそれが変容してきている。 政府がね日本型ジョブ型のどうのこうのって言ってませんかね。 であれば、そういった議論と併せて、同一価値労働同一賃金の導入に向けた本気の対応が求められているとずっと言ってきたけども、相変わらず検討していかなければなりません。一向に進みません大臣 大臣の代でずっとやそれやってください本当にそれは我々としても具体的にどういった形であればどういったね。 方式で、この異なる職種の労働の価値を算定できるのか。これ専門家有識者の方々からも具体的な提言は何年も前に出てるんです大臣 それを踏まえて、厚生労働省として本気の検討していただきたいということ。それやらないとね、非正規、正規の間の処遇改善とか。 制度的な抜本対策とか、男女間賃金の本当の意味での構造的な変革とか、できませんよ大臣本気でやろうと 言っていただくなら、是非そこに踏み込んでいただきたい重ねてお願いをしておきたいと思います。その上で、先ほど、派遣労働者の方々の賃上げが 甚だまだまだ不十分ではないのかという指摘をさせていただきましたが、今回、 大変びっくりした事実が報道で明らかになりました。公正取引委員会、これ資料の中でありますが、公正取引委員会がカルテルの疑いで、 人材派遣会社大手5社への検査に踏み切った。という報道であります。 ただしこれ今派遣業界って、前回前々回かな。大変ここでも大きな議論させていただいた派遣法の改正のときに、 認可制制度を変えて、主要要件も強化をして、 厚生労働省の言い分では、これで適正化を図るのであるとでも我々は、これ絶対大手の寡占が起こるよと大手の寡占が起きると こういったことが起きるのではないですかって質疑読み解いていただければ、あんときに我々さんざん議論させていただいたんだけれどもまさにこの間、派遣の事業者数は、 大きく減少しています。中小零細が含めて淘汰をされてきたんだろうというふうに思います。一方で、売り上げは過去最大 ものすごい利益を売上高利潤も上げておられます。そんな中で、このカルテル 絶対に許してはいけない大臣、けしからんと思いますが、大臣けしからんと思いですよね。 上野厚生労働大臣まず公正取引委員会が独禁法違反の疑いがあるとして、 複数の労働者派遣事業者に立ち入り検査を行ったそのこと自体は報道により承知をしているところであります。仮にこれが事実であれば誠に遺憾だと考えておりますが、一般論としてですけれども独禁法 違反疑いの事案については公正取引委員会において厳正に対処されるものと認識をしておりますので引き続き厚労省としては中止をしていきたいと考えております。はい。 石橋通宏くん大臣報道により知ったんですか。上野厚生労働大臣大臣 上野厚生労働大臣はい私は報道により、承知しました。石橋通宏くん大臣こんな重大事案報道により知るんですか。 担当の皆さんこれ大臣にすぐ公取がこうやってあれ昨日公取委4だけど、公取は厚生労働省と情報共有しているような 説明を事前力ではいただいたけど、厚生労働公取が、これ派遣法の関係で人材派遣会社にカルテルの高いで入るのに 入る前に検査入る前に厚生労働省とやり取りってしないもんなんですか。村山職業安定局長 お答え申し上げます公正取引委員会の調査方法に関わるところでございますので私どもとして承知して事実関係のみ申し上げますが、私どもとしてもあの報道により、一方を知りそれで公正取引委員会の方に照会をかけて、 情報交換しているということは事実でございます内容については差し控えさせていただきたいと思います。 石橋通宏くんちょっとびっくりですけど、こういった重大事案について公取が検査に入られる前に厚生労働省となんら情報共有されずに、皆さんが報道で知ってびっくりしたっていうのは ちょっとおどろば、こっちもびっくりしました。これ、大臣、今、今後の状況を見ていきたいというような答弁でしたけど そうすると、これ取り、取りの検査って1年ぐらいかかるというふうに昨日公取からお聞きをいたしました。1年間何もしないんですか。 村山職業安定局長 この個別の事案への対応に関しましてお答えを差し控えさせていただきますが、本件ということではなくて先ほど大臣からお話ございました。派遣労働者の方々の処遇の改善に向けましては同一労働同一賃金の徹底 また派遣労働者に対する計画的な教育訓練希望者のキャリアコンサルティングを派遣元事業主に義務付けるなど、 これまでの取り組みにつきまして更なる履行確保の徹底に努めてまいりたいこのように考えてるところでございます以上でございます。石橋通宏くんこれ何もしないってわけにはいかないでしょう大臣 こういったね。いや、中身はしっかりこれから検査1年間かかるのかもしれませんが、やっていただくとして公取も何の根拠もなく、 検査に入りませんから、当たり前だけどとすれば、こういった事実が現に行われていた蓋然性は極めて高いと中で、 これも徹底的に厚生労働として、こんなことを許してはいけないという決意でやっていただかなきゃいけないんじゃないですか。 これ、資料の11、これ京都新聞の社説でありますけれども、ピンハネなら許されるのは当たり前です。これだけ 現場で派遣の方々が頑張って日々いただいている。前回大臣派遣の方で無期転換された方々が、新たな派遣先を提供されるのに 片道2時間かかるような現場を紹介されて受けないなら、もう向きやめてくださいと言って勇気この問題取り上げましたね大臣 こういったことが横行している大臣として許せるんですかこんなこと大事もっと毅然として、こういったね、実態について、改めてこれを機に、 派遣業界これだけ莫大な売上高、利益を上げている。それが労働者にきちんと還元されてるならまだしもですよ。 先ほど言ったように半数は賃金が上がっていないとか、こうやってカルテルでピンハネされているかもしれないとか。これマージン率がわかんないんですよ別の労働者 大臣このマージン率の問題も、これを機に踏み込みませんか？ やっぱり個々の労働者が一体どれだけマージン率があって、そして適正に派遣料金が自らの賃金として派遣労働者に支払われているのか。それをきちんと 明るみに出すべきです。大臣、これを機に、マージン率の見直しやりませんか大事上野厚生労働大臣 はい自立につきましては労働者の皆さんがより適切な派遣会社を選択できるそうした観点から、 事業全体のマージン率の公表を義務づけているところであります。またこの公表義務とあわせて、労働者が慢心率を把握できるように派遣元の事業主は派遣労働者に 派遣料金の額と賃金の額を明示しなければならないとしておりますがこの明示すべき派遣料金の額は当該労働者の 派遣料金の額または事業所の派遣料金の平均額のいずれかとされているところでございます。これは個々の派遣料金額が事業主の経営情報 であることなどを踏まえ平成23年当時になりますけれども、 民主党自民党公明党さん協議や労働政策審議会の議論の結果、定められたものでありますのでそうした経緯も踏まえて対応していきたいと考えております。 自立の公表義務及び明示義務についてはその履行確保の徹底が重要だと考えておりますので引き続き指導監督に取り組んでいきます。石橋通宏くん、あのときね大臣我々はマージン率をもっときちんと 公表すべきだという議論をさせていただいたんだけれども、残念ながらそうならなかったんです。なので、 全体としてばくっとマージン率しか出なくなっちゃったのでわかんないんですよ。ここの労働者は一体自分に支払われている賃金が本当に派遣 先事業者が派遣元事業者に対してね、派遣料金として支払っている。るだけマージン取られてるのかわかんないんですよ大臣これおかしくないですか。 労働者が自らの適正な能力がどう評価をされて、キャリアがどう評価をされて、これも何度も大臣やったね。皆さん本当に頑張って 資格を取られたり、キャリア積まれたり、やってるんですよ。でもそれがどう評価をされてるかわかんないって大事おかしくないですか。 村山職業安定局長先ほどの大臣のご答弁の不便になりますけれども、あの委員ご指摘の点につきましてはマージン率 先ほど大臣がございましたように事業全体のマージン率の公表になっているというのは派遣法23条5項にある通りでございます。一方で、その個々の方が そのマージンの状況を見てわからないというのが、確かに山東協議あるいは当時の民主党政権のもとでの様々なご議論の中であったということは事実でございます。 先ほど大臣会議議事録ご答弁ございましたように、個々の労働者がまさに委員ご指摘の通りマージン率を個別に把握できるように 先ほどのマージン率の公表とは別途の措置といたしまして派遣法の34条の2というところで、労働者派遣に関する料金の額の明示という規定を設けまして、 派遣元事業主は、派遣労働者に対して派遣料金の額と賃金の額を最初の労働契約を締結するときとかあるいはそれを切り替えるときとか、そういったときに明示しなければならない。 いうことを法律上の 義務ということにしているということでございますこれが先ほど大臣からご答弁ございました平成23年の当時の3党協議やさらにその具体的なやり方に関しましては労働政策審議会の議論を経て、現行の法令になっているところでございまして 私どもとしてはまさに委員ご指摘の点重要だと思っておりますのでこれらの規定の履行確保をしっかり努めてまいりたいというふうに考えています。以上でございます。 石橋通宏くんとするとそれに基づいて今派遣元事業者は派遣労働者の皆さんに対して、派遣料金が幾らであってその内訳が幾らで、賃金が幾らで、 ちゃんと並べて、派遣労働者に提示をして、そしてマッチングをしているという理解でいいんですか村山さん。村山職業安定局長 お答え申し上げます。あの明示すべき派遣料金の額に関しましては先ほど大臣がございました通り、その方の派遣料金の額にするか、あるいは 事業所の派遣料金の平均額とするかこれは人数も多いというような実態も照らして、この選択制にはなっておりますが基本的にはこれらを通じて把握していただけるものというふうに考えておるところでございます。 石橋通宏じゃないですかそれじゃあ派遣労働者の方が自分の個別の教えてくれと言ったら、必ず教えなければならないという義務は課されているんですか。 それに違反したら、派遣元事業者は罰せられるという理解でいいですか。村山職業安定局長繰り返しになりますけれども、 今の委員ご指摘のような問題意識も含めて、審議会等で議論を進めていただいた結果、現行の選択制になっているということでございます以上です。 石橋通宏結局派遣事業者、業界の皆さんがそれはやりたくないから、そうやって選択制にして、個別のものを出さなくていいようにしてきたんじゃないんですか大臣 であれば、今回ね、こういったカルテルでねこれだけ売り上げを上げておられるような企業さんたちが、もしそれを適正にね、適正に 派遣労働者の皆さんの賃金処遇手当としてちゃんと支払っていただいてないのだとすれば、これも徹底的に厳正に対処していただく。これを機に、 マージン率の公表の在り方も、もう個別の労働者ごとにきちんと 適正なのかどうか判断できるように、公表していただく方向で議論すべきだと思いますが大臣重ねてお伺いします。大臣、金子くん村山職業安定局長ご指名ですのでお答え申し上げます。 基本的な姿勢といたしまして、委員ご指摘の点でございますけれども、現行の派遣元指針におきましても派遣元の派遣企業の方々に遵守していただくべき指針におきましても、 派遣料金に関わります派遣先との交渉が、派遣労働者の待遇の改善と極めて重要であることを踏まえつつ交渉に当たっていただくとともに、 派遣料金が引き上げられた場合には可能な限り、当該派遣に係る派遣労働者の賃金を引き上げるよう努めることとされているところでございまして、こうした内容も踏まえてしっかりと対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。 大臣補足ありますか。上野厚生労働大臣まさにですね今、局長の方から申し上げました心の中でですね、 派遣労働者の評価等について定めることておりますので、そうしたことが本年10月から適用の予定でございます。そうした適用状況も見ながらですね、 委員の問題意識は十分受け止めさせていただきたいと考えますが、現行制度のもとでですねどういった対応ができるかというのは検討していきたいと考えています。 石橋通宏くんこういったところでのね答弁ではそういうふうにね、今後どうできるか検討していきたい。その後の具体的なアクションがあんまり見られないんですよ。決意としてもし大臣は答弁いただいているのであれば、 決意として、具体的な行動を示してください。我々それはきちんとウォッチをして 結局これでも何もされないようなら、やはり重ねて追求していかないといけないと思っております。働いておられる毎日本当に頑張って仕事をされている方々のね、処遇安心安全守ってください大臣 そのことが大事の責任だと重ねて申し上げておきたいと思います。安心安全を守るという観点で、 ちょっと季節がら、熱中症の対策についても少しこの間も我々ずっと熱中症対策の強化について厚生労働省に ルール申し入れもさせていただいて、この間取り組みをいただいてきました。これからまた本格的な猛暑を迎えるという中で既に 熱中症の被害に遭われている方々がでているということも含めて、これさらに熱中症対策の強化徹底をしていかなければならないと 思っておりますが、資料の12に熱中症による健康被害 データいただいたものを参考までに皆さん共有させていただいておりますけれども、やっぱり年々増加をしています。大臣年々増加してるんですよ。 やっぱりこれだけ年々猛暑が厳しくなっている中で、業種業態でやっぱり本当に 熱中症被害が厳しい業界職種、大変な状況になってます。大臣改めて、もうあのね熱中症で命を奪われるような そんな職場そんなことをやってはいけないという決意で、大臣、これから夏を迎えるにあたって、厚生労働省としてどう対処されていくのか。このことについて確認をさせてください。 安井安全衛生部長 中小に行きましてご質問をいただきました。熱中症による休業解除の照射数はご指摘の通り 昨年は記録的猛暑の影響もございまして昨年度比4割増の1800飛んで3人と、統計を始めて最多となったところでございます一方、死亡者数につきましては 令和3年以降二、三十2年推移したところ昨年は前年度比約4割減の19にとどまったところでございます。 また業種別では、過去5年間ですね約5500人のうち、製造業建設業なっておりまして2業種で4割を占めているというところでございます。 こういった状況でございますので、とにかく休業4日以上の死傷者数を減少させるために、業種業態に応じた予防対策の普及が課題であるというふうに認識しているところでございます。 石橋通宏くん3月にガイドラインを更新されたって聞きましたけどそれ触れられた触れ 3月にアップデートして、その業種業態に応じた改めてガイドラインを周知されたと昨日レックでお聞きをしておりますが、 問題は、それが全ての、きちんと現場にね。降ろされて、それが徹底されているのかどうかを 確認しないといけないんです。ガイドライン作りました公表しました。それじゃ駄目です。なので、 0、例えばそのガイドライン更新していただいて講師56もう3ヶ月経っておりますけれども、労基署が監督官の皆さん、 この間も、定検臨検いろいろ現場に入っていただいております。とりわけ、熱中症の健康被害が発生しているようなそういった業種業態事業場職種 こういったところにもし監督官、隣県帝拳入っていただいているのであれば、そこでしっかりとこのガイドラインが 周知され徹底され、具体的な策が講じられているのかどうかを確認すべきだと思いますが、されてますでしょうか？ 安井安全衛生部長熱中症の監督指導などにつきましてご質問いただいたところでございます。 ご指摘の通りですね、建設業製造業、運輸運送業警備業、こういったところで、熱中症が多いところでございまして これにつきましては昨年6月から9月までの4ヶ月間にですね、約1万7000件の監督指導を行ってございます。 このうちですね、約6%で今回改正をいたしました。熱中症の重篤化防止対策義務付けた。労働安全衛生規則612条の2に関する異変違反の是正また改善を行ったところでございます。 またご指摘のガイドラインにつきましても、こちら本年6月に3月に制定されたものでございますので、それ以降、 監督指導を行う場合につきましてはリーフレット等を用いてですね、丁寧にこのガイドライン内容を説明しているように指示しているところでございます。 石橋通宏くん。はいこれ是非3月にもし改定されたのであれば、 それ現場に監督官入っていただくときには、徹底してその内容がしっかり現場に下ろされ遵守されているのかどうか。それを確認していただいて、重ねてこれから本当に本格的な夏を迎えるにあたって、 尊い命が奪われることがないように健康被害に遭われることがないように、現場の対応を徹底していただきたいと思います。一点これ事前 通告の中に細かくは入ってないんですがいろんなね、方々特に高齢者後で時間あれば高齢者雇用の話もさせていただくのですが ご高齢の皆さんや未成年で就労する方々そういった方々には、特に未成年の子供たちには、 特別な対処対応が求められるのではないかと思いますが、このガイドラインには、未成年のそういった 就労されている子供たちにもこれ熱中症対策徹底されているという理解でよろしいかこれ確認までです。安井安全衛生部長 まずこちらのガイドラインは全ての労働者ですので全ての年齢について適用されるものですが、まず高齢者につきましては高齢者の特別な記載が はい。ございます。未成年につきましては明示的に未成年に対してこういうことをしなければならないという記載はございません。石橋通宏くん 怜美1000年例えば芸能分野ですとか、スポーツも一部そうなのかもしれませんけどスポーツは労働というよりは活動ですけれども、 こういったやっぱり未成年の若者たちが、特に子供たちが就労する環境があるとすると、そこでの熱中症対策が必要だと いうの業界団体からも要請として出ています。 ので、これ是非今後も目は若い世代とりわけ子供たちの命を守る観点から、具体的な対応を是非ガイドラインにないのでしたら、それまたあの検討いただければと。大臣その後はちょっと申し添えておきたいと思いますのでよろしくお願いします。 その上で1時間あったけど時間がなくなってきましたが、これ 何度も予算委員会等で我が会派の議員たちが取り上げてきた。あの重ねて労働者の皆さんの適正な処遇、 そして、税社会保障のある社会保険料の在り方というときに、通勤手当とか帰郷旅費が、社会保険料の標準報酬月額に 全額含まれなければならないというルールによって、一方で企業さんの中でも、例えば橋梁費を拡充させていこうと 単身赴任の方々などを中心に、今までは何ヶ月に1回だったのを、もう月1回にしようとか。月1回だったのを複数回帰れるようにしようとか。 いうそういった取り組みを企業によってはされているんだそうです。ところが、増えれば増えるほど社会保険料が高くなる。 という大逆転現象が起きていて、嬉しいけど嬉しくないという問題が起こってるんです大臣これね何度も 昭和20年代30年代からこの問題をずっとしてね、当初のこれ通知から含めてですよ。 もう50年以上この議論されているにも関わらず、検討する検討するって言って一向に検討されないのですが、大事にいい加減これ、通勤手当とか。 地球大良日ですよこれ実費ですよ。実費自分が好きに使える給料じゃないんですから なんでそれをね、社会保険料の算定の根拠にしてね保険料に跳ね返るのか。大臣いい加減見直しませんか？ 狭間保健局長 はい。お答えいたします。かねてよりこれは今委員ご紹介ありましたように予算委員会等でもご質問いただいてきた。ところでございますけれども、やはりなかなか難しい点がありますのは、 現在令和7年の就労条件総合調査によれば1人当たりで平均でございますけども月平均約1.3万円のまず通勤手当が支給されておりますけれども、 これを社会保険料の算定対象から除外した場合には、保険料収入が減少することになります。そのため現行の給付水準を維持するためには全体の保険料率の引き上げが必要になります。 厚生年金保険の方はもうご案内のように料率が上限まで来ているということでございますけれどもその後9水準の影響ということでありますし、 医療保険についてはそういうような制約がないので仮に引き上げるということになりますと、 通勤って何が起こるかというと、ミクロで見れば、通勤手当が支給されていない方あるいは通勤手当の支給額が相対的に少ない方にとっては保険料負担が増加するということになるわけでございます。 どれぐらい影響が出るうるかということで新井さんでございます新井さんでございますけれども、仮に平均標準報酬月額が33.6万円 平均の通勤手当が月壮一1.3万円医療保険料仮に10%というような保険者であったとして機械的に試算したとしますと、 通勤手当は保険料の算定から除外した場合には、保険者に入る保険料収入が、1人当たりでは年額約1.6万円減少するということになります。 仮にこの減少した保険料収入を補填するためには、保険料率を10.4%に必要を引き上げる必要があるということでございまして その全体で見ると、例えば協会けんぽとか総合健保などいろんなその会社の方が入っておられる。 ような保険者の中で見ますと、通勤手当を出していないようなところ 今ご案内のように、企業規模によってその通勤手当の支給状況様々でございますが、出しておられないような企業の方により相対的に負担が重くなる。ここの中で会社の中で申し上げますと、残念ながらまだパートタイムの労働者の方について はい。出されてない8が8掛けぐらいしか正社員が8掛けぐらいしか出てないというふうに聞いておりますので そういう方の負担が重くなるということでございまして、こういったよりどういうふうにですね負担を分かち合うのかという点については、引き続き社会保険の在り方としてですね検討する必要があるというふうに考えております。 石橋通宏くんここもまた検討すると言って何十年検討してるんですか。ずっとその答弁を繰り返して 未だにこれが亡くならない多くの現場の労働者から悲鳴が上がっているのに全然対応しないじゃないか大臣これを二つおかしくてね、何でそれを通勤費、そしてまた給料日 そうやって給料日って結構な額ですよ。それを負担。それをねそれで帰郷しているそういった労働者につけますんですか。 莫大な知恵を、そしてまた、いやそれをもらってない人ね、厚生労働省や非正規雇用の皆さん中心にもらってない。それがむしろ問題でしょう。 何で通勤手当が出ないんですか非正規雇用の方々はその方がよっぽど問題なのに、それについては何にも言わずにいやそれやったら 保険料額からって大事それおかしいでしょ誰のため何のための政策なんですか大臣重ねて そういった、むしろ不平等ね、公正それを是正する。それが大事な役割じゃないですか。 上野厚生労働大臣。はいいろんな議論があると思いますが長年課題になっているのも確かであります。先ほど局長が申し上げました通りですね。 大企業等で通勤手当が出されているところについてはそういったことになります負担の軽減ということになりますが一方で、例えば中小企業での皆さんあるいは まさに近所の皆さんが働きに来ていらっしゃるような小さな事業所であればそもそも通勤手当というのはないわけでありまして、そうした方に対しましては負担が上がるということになりますのでそうしたことをやはり考えなければいけないということであります。 石橋通宏くん、全然大臣の答弁説明になってないと思いますが 重ねてこの問題についてね、我々この服、むしろ不公正候補ね。ただしていくその必要があると思ってます。 すいません時間なくなってしまったので、最後にこういったね今日取り上げてきた諸々の課題 やっぱりすごく大きいのは、我が国において集団的労使関係が減退してしまっていること大臣ご存じですよね。労働組合の組織率、今16%にまで減少してしまってます。大臣もし、 やっぱりね、なぜ、なぜ労働三権があるのか。なぜだ。労働組合法があって、集団的労使関係が認められているのか。 弱い立場1人1人ではなかなか弱い立場の労働者が労働組合を作って団体交渉して、自らの権利、処遇賃金を守っていく。 安心安全だからあるんです。それが16%極めて危機的な問題だと大事に思いませんか？ 思われるのであれば、この状況を打開するために、具体的な重ねて対応を厚生労働省として大臣として、 具体的にやっていただく必要があると思いますけれども、その問題認識、具体的に何をやる。おつもりか、そのことをお聞きをして終わりにしたいと思います。上野厚生労働大臣 はい労働組合の重要性については私も度々申し上げさせていただいているかと思います。 良好な労使関係を通じまして、労働者が安心して働ける社会そうした社会を実現するためには、集団的な労使関係というのは極めて大事だと考えております。 労働組合組織率は今委員からお話ありました通り減少傾向にあります。ただ集団としてですね、労働者の皆さんの意見をまとめていただいて使用者と交渉する。 そういった意味でも組合の皆さんの応需重要性というのはますます重要になっているんじゃないかなと考えておりますが労働組合の結成または加入につきましては基本的にはですね、 労働者の自主性に委ねられておりますので、労働者の皆さんが労働組合法を始めとする労働関係法令について十分知ることができるように 労働関係法令の知識の啓発に私どもとしては努めていきたいと考えています。石橋通宏くん甚だ不十分ですが引き続き、また機会ありましたらこの問題を深掘りしていきたいと思います ありがとうございました。"
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      "text": "芳賀道也くん 国民民主党国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 まず初めに、1Pdワクチンの男性の接種についてお伺いをいたします。前回もこの委員会で質問をさせていただきましたが、 そのときに山形県の地元の医師からの意見そもそも、HPVワクチンこれウイルスは性感染症であると 男女間のピンポン感染でうつるものであるから、そもそもが女性だけに摂取しても、しょうがないんだということを御質問させていただきましたが、 時間の関係でもそのことに対する答えというものが前回の質疑の中では抜けていたように感じます。この地元の専門家のですね。 そもそもピンポン感染なんだから、女性だけの接種では駄目なのだということ国の厚労省の回答と、それから前回の回答にもありました。 男性への子宮頸がんワクチン接種には費用対効果に課題があるという答弁がありました。このことをわかりやすく簡潔にご説明いただけませんで 評価委員長角感染症対策部長お答え申し上げます。 男性に対するHPVワクチンの定期接種化につきましては、現在審議会において議論を継続しているところでございます。男性に対するHPVワクチン接種につきましては、尖圭コンジローマや肛門がん等が 薬事承認されている一方で、男性接種による女性の子宮頸がん等への予防効果につきましては、薬事承認では認められておらず、 予防接種として直接的な効果を示すものはなく、エビデンスは限られているものと承知しております。HPVワクチン接種の費用対効果でございますが、HPVワクチン接種にかかる費用と、 期待される便益に基づき分析されるものでございますが、男性の接種は女性の接種と比較しますと、 先ほど申し上げましたように薬事承認されている対象疾病が狭いこと等の理由により、費用対効果の結果に課題があるというふうに承知しております。芳賀道也くん ピンポン感染だからやはり男性にも打つべきだと、これに対する答えがないような気がするんですが、お願いします。角感染症対策部長 はい。先ほど申し上げましたけれども、薬事承認されている疾患というものは男性に対しましては先見宏次郎と肛門がんのみでございます。 こうしたことに関しましてその女性のHPVの接種に関しましてHBワクチンの接種につきましては、1950万以外にも子宮頸がん等々がございましてこの 範囲が異なるということでございまして、そのような関係からその費用対効果にいたしますとこの便益とこの費用との関係で分析をしたものでございますが、それが低い。 課題があるということでございます。芳賀道也くん、ちょっとあの子、質問に答えてないような気がするんですが、つまり感染を防止する効果はないというふうに 考えているということでよろしいでしょうか？イエスかノーかだけお答えください。時間もありませんので、角感染症対策部長はいちょっとイエスかノーかで答える。 ということではございませんけれども一般的に先生がおっしゃるようにその性交渉を介して感染するということは承知しているところでございます。 一方でHBワクチンが男性が接種することによって、女性の子宮頸がんその予防効果につきましては、直接的な効果が示すものはないと エビデンスは限られているということでございまして、薬事承認が得られていないということでございます。今現在今、エビデンスであるとか、信頼性の高いデータ、こうしたものの情報収集を今行っているところでございますので、 必要な検討を引き続き進めてまいりたいと思います。芳賀道也くんでは質問変えます。ここ一、二年でですね、男性にも接種を組む。 決めた国は世界で何カ国あって、男性接種を認めている国、合計何カ国になっていると把握しているんでしょうか？ 角感染症対策部長、はい、お答え申し上げます。 HPVワクチンにつきましては、WHOのホームページによりますと、この令和8年4月14日時点におきまして、男性接種を導入している国、これ85カ国というふうに承知しております。 なおHPVワクチンの男性接種を導入している国地域のこの最近のこの増加数でございますけれども、正確な数値を把握してございませんが、例えば最近では少なくとも昨年9月には台湾 今年5月から韓国が男性接種を導入したというふうに承知しております。芳賀道也くんこれはWHOで既にですね、 韓国も含めれば86になったわけですがこれ多くの国、過半数の国がですね、 男性にも摂取しているという理解でよろしいんでしょうか？この情報はつかんでるんでしょうかどうでしょうか？角感染症対策部長 お答え申し上げます先ほど申し上げましたように男性接種を導入しているこの男性も女性にも導入している国というのは85カ国というふうに承知しているところでございます。 芳賀道也くんへだと、あの女性だけに接して国の把握はしてないってことですか。厚労省は今の答えだと はい。角部長申し訳ございませんこちらの手元にシールの資料ございますこれ確認したいというふうに思っております。以上です。芳賀道也くん 私ども調べた中では、女性だけが70視力が悪いですすいません。78ですね。 そしてどちらにも男女ともにっていうのは86でさらに台湾なども含めて加わってきてアジアでも 台湾、韓国、そしてさらにはインドネシアが既に接種を決めているということですが、これらの多くの国 それから、先進7カ国G7で言えば、男性の接種をしていないのは日本のみ そして、G7の多くの国アメリカは2011年に既に男女接種ですし、多くのG7の国が2010年代に 男性にも接種を行い、そして最も遅れた1国だけが22年ということですが、日本だけが取り残されてるんですね。 今エビデンスがないエビデンスがないと、今検討中だということですけど、日本だけが多くの先進国や世界中の過半数の国が認めているこの接種を 日本だけがエビデンスがないと、まだ認めていない。このことに何か理由はあるんですか。簡潔にお答えください。角部長 ただいま先ほど申し上げましたこの審議会において議論を進めているところでございます。必要な有効性安全性等に係る最終のエビデンスに加えまして、性行動の頻度を あとはその男女間のHPVの感染確率などの信頼性の高い国内データこうしたものを用いまして今後 ダイナミックモデルというような形で、その推計をしながら検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。芳賀道也くんこれだけ多くの国がね効果を認めて接種をしてるのにあまりにも遅いと 思います。その生き方を変えますけれども、このでは検討を進めている男性への接種ですが、 昨年9月のワクチン評価に関する小委員会で議題に上がり、引き続き情報収集を行うとされましたが、スピードがあまりにも遅いですね昨年9月にやって 2回目は既に開くその後開かれたのか、あるいはこの後いつ行った開くのか。いかがでしょうか？角部長 今の先生がご指摘の通り、この男性に対するHPVワクチンの定期接種化につきましては現在審議会において議論を継続しているところでございます。昨年9月に開催した審議会におきましては、 費用対効果分析の評価モデルより精緻にするために必要な有効性安全性等に係る最新のエビデンスや性行動の頻度 男女間のHPVの感染確率の信頼性の高い国内データについて、引き続き収集を行うこととされております。 今後の具体的な議論のスケジュールについて申し上げること自体は困難でございますが、三線の海科学的知見を広く収集するとともに、費用対効果を含めた評価を再度行うと、定期接種化について必要な議論を進めてまいりたいと考えております。 芳賀道也くん昨年9月に行われて、命に関わることですからこれは本当にね命のため急がなきゃいけないのに、 次の予定も決まっていないということですよね今の回答はね。これはあまりにも遅過ぎるのではないかと、多くの国に日本が取り残されている。地元の医師の皆さんも大体日本は 女性の接種を決めるのにも最も遅くて10年もかかったんだと。そのことが男性でも繰り返されているということを指摘をさせていただきたいと思います。 こうしたことを受けてですね厚労大臣に、やはり検討は少なくとも急ぐべきじゃないかあまりにも このスケジュールは遅すぎるのではないかということを含めてですね、お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか？上野厚生労働大臣 はい。 部長の方からですね説明がありました通り現在の審議会で様々な議論を進めております。 医学上の有用性であったりですね、あるいは費用対効果の問題を初めですね様々な課題があろうかと思いますので、それがしっかり審議会でクリアされることが大事だというふうに考えております。 諸外国との比較でおきましても、やはり予防接種制度の枠組み自体がですね異なりますので一概に比較するのはなかなか難しいわけではございますが、 渋谷区の状況なども注視をしながらですね、やはりその科学的知見に基づいてどうかということが大事でありますので、そうした観点で審議会の議論が進むということを期待しておりますし、我々としてもしっかりそれは投資をしていきたいと考えています。 芳賀道也くん科学的でなければならないという大臣の答えその通りだと思いますが、しかし、あまりにもですね、遅い急がなければならないと いうことも考えます国がやらないもんですから多くの市町村既にですね、男性の接種補助に 踏み切っているところが多くなっています東京などなどもかなり多いですけれども、地元山形県南陽市でもこの男性の希望者は無料接種を 市の独自の予算で行っていまして地元の開業医が協力をして、丁寧にやっぱり説明をしてくれているということで 小学校6年生から1年生までの接種率、女子では50.5%さらに男性でもですね、 37.2%、40%弱のですね、接種が実際に行われている。ことがあります。 実際に地元の医師がですね、こうやってやっぱり必要性を認めて、既に多くの国が遅いもんだから多くの市町村が取り組んでいる。 このことも踏まえて、少なくとも科学的でなくてはならないという大臣のご意見には賛同しますが、しかし審議はですね、審査は各国の例を見ると 少なくともちょっともう少しスピードアップしなければいけないと思うんですが、大臣この点だけはいかがでしょうか？上野厚生労働大臣 はいいずれにしてもその地方でですね様々な取り組みが進んでいるとそうした状況も踏まえる必要があろうかと思いますし、繰り返しになって恐縮ではございますがやはり科学的な知見がどうかということで 市議会においてしっかりとした議論が進められるものということを期待をしているところでありますし、我々もしっかりそれに協力をしながらですね、必要な検討が進むように努力していきたいと考えています。芳賀道也くん 次の審議会がいつかもまだ決まってないってことなんですが、やっぱりこれ急ぎましょうよ大臣どうですかその一言だけでも角部長 大臣からお話させていただいた通りでございます科学的知見をしっかりと得ながら私どもの審議会においてしっかり議論を進めてまいりたいというふうに考えております。 芳賀道也くんG7で取り残されているのは既に我が国だけという状況ですし、世界の過半数の国で男性の接種も行われている。 東アジアでも2025年から台湾、26年から韓国、そして27年からはインドネシアでも男性の接種が始まる。この状況で、アジアでも取り残されることのないように この審議をスピードアップして結論を得ていただきたいということをお願いしますしまた結論が出てもですね、 男性に接種が広がれば、無料接種が広がれば、このワクチンの準備にも期間がかかるということになりますので、いち早い結論を求めて、次の質問に参ります。 つぎに、3月24日厚生労働委員会で、森審議官が供給確保医薬品のサプライチェーンリスクについては、 令和8年度に点検を行うことにしていると答弁されました。現状の調査法マップについて サプライチェーンリスクを包括的に把握するための充実、改善が必要ではないでしょうか？また、調査の大植を通じて、サプライチェーン上に様々な海外依存となっているポイントや、 避けて通れない。重要な箇所などのリスクがあることが明らかになってくると考えられますが、この点検で明らかになった海外依存や、いわゆる 長ポイントについて対応が必要な点について、国としての評価支援策を講じるようにお願いできませんでしょうか？ 守屋区産業振興費医療情報審議官 はい今ご指摘のありましたいくつかのですね品目等にも含めてですね厚労省においてはですね、いや、医療上のですね必要性のサプライチェーンに係る調査結果等を踏まえてですね、 現在4種類のβラクタム系抗菌薬を経済安全保障推進法に基づき特定重要物資に指定し製薬企業が国内で減額を製造する体制の整備や、 備蓄の積み増しなどへの補助を行っているところでございます特定重要物資の指定に当たっては重要な医薬品について 医療上の必要性の整理、サプライチェーンの潜在的なリスク等について定期的に点検を行った上で決定することとしております。 今ご指摘のありますと3月24日 他のですね私からの答弁においてですね令和8年度に調査を行う旨お答えさせていただきましたが令和8年度においてですね既に点検作業を開始しているところでございます。 その際はですね調査様式の検討も含めてですね原材料のですね。製造国等の情報の収集を進めているところへ行くこととしている。ところでございます。 芳賀道也調査をしっかりと始めていただいたことに感謝申し上げますが、一つお聞きしたいんですけど減薬の元になる。 出発原料を減薬にするための溶媒についてこれについては調査がされていないのではないかという現場からの指摘がありますが、 重要なポイントですので、こうしたものも調査すべきではないかと思うのですがいかがでしょうか？森審議官 そうしたことも含めてですね様式等についてですねこれから検討していくことになっておりますんで、引き続き調査をですね 適切に進めていきたいというふうに考えております。芳賀道也くん是非しっかりとですね、調査をしていただいて、役立てていただきたいと思います。 つぎに、4月21日以降同委員会のメンバーで千葉大学医学部附属病院を視察見学させていただきました。 最新の技術、日本に三つしかないというですね、リアルタイムで画像で動く臓器を見ながら、ピンポイントでですね、 放射線を当てていくとか、素晴らしい最新の技術機器が導入されている一方ですね。その混乱の中で、その優れた機器の 話の後にある要望があってちょっと私びっくりしたんですけれども行かれた方はおわかりだと思いますが 病院本体はちょうどよく建て替えが進んだけど、その後の付属の建物の建て替えが予算がなくて進んでいない。 たまたま行ったのは大学病院ですから、文化省かもしれませんが、同じ声がですね地元の公立病院それから私立病院、とてもとても建て替えまで病院行かないんだと 建て替えのために積み立てていた資金も、このところの病院の赤字で取り崩してしまってるんだとそういう声を聞くんですけれども そのときも最先端の大学病院でもびっくりしたのは、厨房のですね。蒸気で蒸気漏れで膨らんで垂れ下がっている天井ですとか、 それからドアが、コンテナドアが腐食して、この間指挟んだ人がいるとかですね。さらにはコンセント発火した。 古くなっていて、それから機器もですね、置いてある建物も冷房がもう古くなって効かない。 スポットクーラーが写真の皆さんもご覧になったと思いますが、スポットクーラーが検査室にですね、ホースが空中を舞っていて、 各所の検査機器のところをスポットクーラーでかろうじて冷やして、その診察を続けているこんな状況が、大学病院ではなだけではなくて、全国の病院 それから公立病院私立病院でも現状あるということです。 是非ですね、山形県内でも老朽化した建物設備の病院が建て替えができず、多くの病院が困っています。緊急の押下減産など、病院の診療報酬をさらに引き上げることで、 病院経営の状況を改善させ、病院の建て替えの余力も生み出すべきではないでしょうか？また現状の調査どれだけの病院がですね、 潰れていっているのかとか、危機に経営的にひんしているのか。それから、建て替えの資金をもう取り崩しているのか。 こうした調査は行われているのでしょうか？いかがでしょうか？森光伊勢局長 お答え申し上げます。まず医療機関の建て替えということでございますが、まず景気系状況ということでございます。 医療機関は物価高や賃金上昇に直面しているという認識のもとで物価対応等の支援として令和7年度補正予算による約1兆円規模の 医療介護等支援パッケージの他、令和8年度診療報酬改定において、30年ぶりに3%を上回る改定率を確保した上で、物価上昇や賃上げに対応するための措置を講じたところでございます。 また、診療報酬については、今後の経済物価動向が大きく変動し医療機関との経営状況に支障が生じた場合は、令和9年度 予算編成において加減算を含む必要な調整を行うこととしておりそのために、足元の経営状況について調査を実施する予定としております。 調査の関係でございますけれども、先ほど、今申し上げました経営状況につきましては、つきましては、 医療機関の経営実態調査という形で調査を行い、病院の、まさに 経営がどうであるのかということを調査をいたします建物につきましての御質問がございました。建物につきましては、これは病床機能報告という形でその病院がどのような形で何年に作られたのかと いうようなことに、病院の建物がどの位何年に作られたものかと いうことについて、私ども把握をしておりましてその病院病院が一体どのような今状況状況で何年の縦 立築何年であるかということについては、全体として把握をしておるというところでございますまた機器等につきましても同様に所持の状況等々についても同じように把握をしておるというところでございます。 全体といたしましてまずは令和7年度補正予算による支援や、今月から施行されました診療報酬改定をしっかりと医療現場に届けるとともに、足元の状況を注視しつつ、必要に応じて的確に対応してまいりたいと考えておるところでございます。 芳賀道也くん。はい。しっかりと調査を行うということでしたんで是非大臣にもですね、 科学的にいつも対応することが大事だというお答えをいただいてますので、しっかりと調査をもとに、支援が必要であれば支援を行っていただきたいというお願いをさせていただきます。つぎに、 先日就労支援をしているB型作業所を訪ねましたら、井山さん今大変なんだよ。通ってきてくれる人たちの状況が悪化していて、 これまで弁当を持ってきていた人が弁当を持ってこないんだとカップラーメン一つで過ごしてるとか。それから、 このこれまでは、作業所で頼んでいた比較的安い。 お弁当を頼んでいた人が、頼まないということで、自分でほんのちょっとしたものを持ってくるとそれだけですね。昼食にかけるお金も、昼飯にかけるお金も やっぱり作業に来てくださっている方が困っている状況が手に取るようにわかるんだと その方がおっしゃるには、そして通所している方だけではなくて、その作業場を運営している我々も、実はホルムズショックもあって、物価高で大変な中にホルムズショックも加わって 文房具もプラスチック由来のものが多くて、仕事が組み立ての仕事がなくなったり、あるいは弱電部品なども仕事がなくなって、 作業の発注が減っている中で、約束した1万円2枚までいくのはなかなかないそうですけれども、そうした手当を約束したので 払わなきゃいけない。その作業所の経営自体も非常に厳しくなっているという声を聞きました。 こうしたホルムズシェアショップまで加わってですね、作業場の経営の苦境もいち早く調査して、必要であれば医師早い対策が必要なのではないでしょうか？ いかがでしょうか？野村障害保健福祉部長お答え申し上げます。 ご指摘の中東情勢でございますけれども中東情勢の影響についてこの就労継続支援B型を含めて、 障害福祉分野につきましては関係団体を通じてまず日々のサービスへの影響ということで、燃料であるとか手袋であるとかマスクなどについて毎週不足状況の調査を実施をしております。 こういった物資の面サービス提供の物資の面につきましては現時点では将来に向けての不安の声というのはお聞きすることあるんですけれども、たちまちのサービスの提供に支障が生じていると 上の情報はないという状態でございます。一方でご指摘のようにこの中東情勢の前後を通じてってことにはなろうかと思いますけれども 物価が上昇し続けているという昨今の状況を受けて、その高知のお支払いを含めた事業所の運営でございますとかあるいはその事業所で行っている諸々の政策課 活動こちらの展開に影響が生じかねないというような声はお伺いをしているところでございます。その点は令和7年補正で積み増しをしたものでございますけれども、 重点地方交付金、こちら各地方自治体に対しまして、この物価高騰への対応の支援ということでこのB型 事業所に対する支援を展開してほしいと促しながらこれからの令和9年度の次期報酬改定に向けてでございますけれども、経営者事業者の経営実態の調査を行いますとともに、 当事者の方々の団体を含む関係団体のヒアリングを実施することとしております。こうした取り組みを通じまして現場の実態をさらに丁寧に把握しながら、 必要な対応を検討してまいりたいと考えております。芳賀道也くん是非本当に悪化しているところもあるようなのでいち早い調査判断をお願いしたいと思います。 一方最低賃金を保障される方ですけれども、就労継続支援A型作業所でも山形県内では、 やがて社会保険料の負担がふえることが決まっているので、計上もやっていくことは無理だということで大きなこの作業所が閉鎖廃止を決めたり、 様々大きな問題になっています。全国的には、就労継続支援A型作業所の経営はどのような状況なのか。 また社会保険料の負担で継続が困難になっているところ、そうした調査などが行われているのか。A型作業所の調査と経営対策が必要 なのではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか？野村障害保健福祉部長お答え申し上げます。 A型事業所でございますけれどもこれ全体の状況として見ると事業所の数は概ね4000数百ヶ所 利用される方の数は大体8万人台半ばということで令和6年度から7年度にかけては推移をしているというような状態でございます。 このA型の事業所としての収支の状況でございますけれども、 障害福祉報酬で得られた収入とその事業運営に必要な支出、人件費とか施設への光熱費とかですね、これを差し引いた収支差でございますけれども先般行いました経営概況調査によると6年度決算にはなりますけれども、 6.8%のプラスということでこれは障害福祉サービス全体の加重平均は6.5%とそれよりは若干数字としては上回っているというような収支の状況でございます。 そうした中ではございますけれども、やはり今社会保険の適用拡大であるとかあるいは最低賃金引き上げなど進んでいる状況でもありますので、 経営支援の一環として、例えばでございますけれども昨年11月には賃金引き上げの際に活用できる助成金などについてまとめたパンフレットを作成し、 周知を行わせていただいたりしたところでございます。さらに先ほどご紹介申し上げたこととダブリますけれども、 次期報酬改定に向けてということで事業者の経営実態の調査を行いますとともに、このA型事業所を含めた関係団体へのヒアリングを実施することとしております。 こうしたことを通じて現場の実態をはさらに把握をしながら必要な対応というのを検討させていただきたいと考えております。芳賀道也くん。はい。是非いち早くですね必要な対応をお願いしたいし、 山形県で社会保険料の負担があって、もう続けられないということでやめたところは社会保険料の負担が7000万円になると翌年 うちの事業所の売り上げを7000万円増やすのは不可能であるとうち事業所側の負担分は半分ですから、3500万なんですが、 とてもとても3500万円でも、その利益を3500万、突然来年から確保するなんてことは不可能だと いうことで、残念ながらもう廃業することを決意したということで相当多くの方が通っていて大きな問題になってますこうしたところもですね、 しっかりと調べてこの方に通ってた人が行き場を失うことのないような対策そしてやはり、 ホルムズショックもくわえて物価高だけでもそうなんですが、ホルムズショックもプラスしてあります。 弱いもののところ弱いところに一番影響が出るということがありますので、大臣この大岩肝のところが一番影響を受けるという可能性も含めて、A型B型作業所の 状況について質疑を聞いていて、感想と、それから就労支援に向けた支援継続に向けたお考えをお聞かせいただけますでしょうか？上野厚生労働大臣 はい。A型B型ともにですねその経営の安定やあるいは利用者の賃金工賃の向上に向けて取り組んでいくことが大切です。 中東情勢社会保険の適用拡大の影響につきましては今しがた説明があった通りでございますけれども、厚労省といたしましてはこれまでからもですね、 経営力の強化、販路開拓、経営改善など事業所への支援に取り組んできているところであります。 今後ともですね、様々な状況の変化もございますそうしたものを踏まえまして現場の状況を丁寧に把握をしていきたいと考えておりますその上で、必要な対応を検討していきたいと考えています。芳賀道也くん A型B型物価高騰の中で大変な中でですね、ホルムズショックが遅い方にとっては社会保険料の更なる負担をどうするんだと いう大きな深刻な問題も抱えていますので、引き続きしっかりと調査もしていただき、対応もお願いしたいと思います。つぎに、 20代30代という若年層へのがん検診について、3月24日、質問をさせていただきましたが、肺がん大腸がん乳がん、胃がん、いずれもがん患者が、 がん患者の90%以上が40歳以上の検診対象年齢ということでした。 死亡率の減少を裏付ける低い年齢では、検診を行うことで死亡率が下がるという確認がされていないということでしたけれども さらには検査による負担、副作用、そういったものもあるので、検査をした方がいいのか、それは検査をしない方がいいのか。 この判断もできない部分もあるのだという。若年層への検査拡大に課題答弁がありました。 しかし例えばですねその中で一つ挙げさせていただくと、大腸がんの便潜血検査などは検査自体はあまり負担がありませんし、 患者の負担が少ない。副作用もそれを考えなくてもいい。こうした検査についてだけは、若い人へもその検査を拡大する。そういったことは、 検討あるいは考えていただけないのでしょうかいかがでしょうか？大坪健康生活衛生局長 はい。お答え申し上げます。市町村が実施するがん検診でありますが科学的根拠に基づいて社会全体の死亡率の減少効果が 擬陽性などの不利益を上回ることが明らかになった検査方法、検査対象者、これを定めておりますということは前回申し上げまして、その際先生がおっしゃいましたような例えば患者の負担 受診者の経済的ですとか実務的な負担、こういったもので対象の検査方法というものなどは検討していないと その負担が大変だからとか、そういったことで考慮はしていないというところであります。 例えば大腸がん検診でありますが今40歳以上対象とさせていただいております。あの大障害の罹患者数のうち40歳以上が占める割合が98.9%であるということ、これは前回も申し上げました。 死亡率減少効果が45歳未満の集団においては確認がされていないことから、現在40歳以上を対象とさせていただいております。 また大腸がんの便潜血検査でありますけれど、あの擬陽性が出る場合もありますし また大腸がん以外で陽性になることもございますのでこういった過剰診断ですとか、その陽性という反応を見たときの精神的な負担、様々な不利益等を考慮いたしまして、 死亡率減少効果が確認できていない集団に対して対策型検診として行うことは、現在適当ではないというふうに考えております。 ただなお新潟で個人のご判断に基づいてなさる分につきましてはその実施を妨げているものではございません。 引き続き適切な年齢で多くの方にがん検診を受診していただけるように努力してまいりたいと思っております。芳賀道也くん 若くてがんになった人にとっては、パーセンテージではないわけで若年でがんにならないわけではないということもありますので、そうした 逆に若年でがんにならないわけではないのだと、検査は必要なのだということのPRについてはですね、しっかり厚労省もやっていっていただきたいし、その中で、 ある程度の無料検診広げられることがあれば、さらに進めていただきたいと思います。それから、3月24日の厚労委員会では、 いわゆる早期発見がなかなか進まない。そして平均の読みをもなかなか伸びない。膵臓がんの専門家として、 検診治療にあたっている県内の医師の皆さんから、その悔しさをもあってですね。何とか今度は膵臓がんを 寿命、平均余命をのばすとか、早期発見に繋げることをやりたいんだっていうんで、質問をさせてもらいましたけれども、その中の回答では、 膵臓がんについては死亡率減少効果が期待される手法が確立されていないという答弁でした。いわゆる尾道方式 リスクの高い人を調べてということが全国に広がってますけれども、これは私どもは効果があるものだというふうに認識はしているんですが 国がやはりこの尾道方式の死亡率減少効果が期待される手法として、確立はされていないという、この答弁通りの認識なのか、確認をさせてください。 大坪健康生活衛生局長はい。先生から御指摘をいただきまして尾道方式論文になっておりましたので読ませていただきました。 方法論としましては、ハイリスク者に関して、血液検査などを積極的に行った上でその予後などを 比較したものだというふうに承知をしておりますいわゆる観察研究だというふうに承知をしております。 これは同じ方式を導入した方たち10年間でなさっていて前期と後期で2群に分けて、この方式を通じたことで発見時の膵がんのステージ また5年生存率を比較したものだというふうに承知をしております考察を拝見しますとこのステージにつきましては、 10年間のうち後半で見つかって後半でなさったものについては、1機以下で発見された割合が22.1%また始めた当初前期は13.9% ということで、後期の方がステージ有井のものが早い多くありましたということ また5年生総理につきましても後期で20.7%前期で14.9%と比較して有意に延長でされていたという。報告がなされていると承知をしております。ただこの先生方の報告考察にもありますように これで様々なバイアスが排除されませんので生存率の改善については慎重に解釈する必要があるというふうに結んでいらっしゃいました。 これの研究といたしましては一定の評価観察研究としての評価はあろうと思いますが 要すればこの集団同じ集団の中での慈悲を比較した2群間でありまして四つ実施していない群とした群ということで2アームで比較しているものではございませんので 死亡率減少効果を人たちに比較した研究ではないのであろうというふうに認識をしております。 国といたしましては地方財政措置を講ずる観点から、やはり一定の科学的根拠というものは必要であろうと考えておりますので、死亡率減少効果が確認された検診方法、こういったものを追求してまいりたいと思っております。 芳賀道也くん是非ね、なかなか治療に当たってても 効果が上がらないいろんな分野ではがんの治療薬ができている中で、この膵臓がんの治療にあたっている皆さんの思いに応える。政策というのも必要じゃないかと思いますので、是非前回も述べた。 様々なこの健診に使う機会とか、さらには何とかこの膵臓がんを早く見つけようということで、各地で尾道方式を導入するにあたっての 開業医と病院の連携であるとか、その研修の費用、そういったものの補助をするとか、そういったことがねできないものかなと いうことを考えております。最後に厚労大臣にですね、若いがん検診それからなかなか5年生存率が低い膵臓がん上がらない。 これを何とかしたいと思って頑張ってる医療関係者、医師、この思いに応える。そういう政策もね取り入れてもらえないでしょうか？ 大臣一言感想も含めてでも結構ですのでお願いします。上野厚生労働大臣はい委員会のご指摘 まさにですねこれからがん検診のについての貴重なご提言だと考えておりますが、ただ局長からも御答弁がありました通りですね。 やはりこれにつきましてもそのエビデンスというのが非常に重要だというふうに考えておりまして、現在年齢に応じてですね、 40歳以上、あるいは50歳以上対象しているものについてはそれなりのエビデンスがあってそのような対策にするようなことになっていると承知をしております。膵臓がんにつきましてもですね、生存率が非常に厳しい、大変厳しいがあるんだというふうに認識をしておりまして やはり治療方法なりあるいは検査手法、これについての開発をですねこれからもしっかりやっていただくことが本当に望まれていると思いますので 我々としてもそれにつきましては引き続き支援を行っていきたいと考えておりますそうした中で死亡率減少効果などの知見、これの集積充実についても努めていきたいと考えています。芳賀道也くん 命を守りたいと思っているその専門医のですね思いに応える政策を実施。是非ですね、研修会を開く。病院との連携に 様々な支援を行うというようなことを是非やっていただきたいということをお願い申し上げます。 つぎに世界的に医薬品市場の主戦場は低分子化合物からバイオ医薬品へとシフトしております。我が国の新薬開発は、かつては欧米の製薬企業と肩を並べていましたが、 最近は特にバイオ医薬品開発で大きく差がついています。製造能力の面でも韓国など諸外国に大きく遅れています。 確かに、厚労省では、バイオ後続品国内製造施設整備支援事業で、バイオ医薬品、 バイオシミラーのメーカーを支援していますが、しかし未だに周回遅れという評価です。 表やという面では、令和8年度薬価改定において、VAIO公認後発薬バイオAGは、薬価収載時に先発品と同薬価とするという販売継続供給という観点での 一定の支援があったものの、減薬を含むバイオ医薬品バイオシミラーへの支援をさらに拡大して、継続するとともに、 バイオ医薬品バイオシミラーの根本的な産業振興策が必要なのではないでしょうか？いかがでしょうか？ 上野厚生労働大臣はい委員ご指摘の通りバイオ医薬品の重要度大変高まっております医療用医薬品の世界売上高の上位に占める。 割合もお体上昇しているところでありますので重要度が増しているというふうに認識をしています。今ご指摘ありました通りですね製造設備への費用の補助であったり、 経産省等とも連携をしておりますが、あるいは製造人材の育成のための研修事業などを実施しているところであります。現在の高市政権では日本、日本成長戦略の中にですね、 創薬先端医療、そして合成生物バイオこれを17の戦略分野の一つに位置づけております。 3月にはロードマップの素案を公表いたしましたけれども、この中では講じるべき政策パッケージとして、例えば革新的新薬のイノベーションの更なる評価の検討 あるいは人材育成スタートアップベンチャーへの支援など様々な政策を総合的に推進する。そうした胸が盛り込まれているところでありまして現在その最終的取りまとめに向けて調整を進めているところでございます。 日本成長戦略の中でですね、しっかりとした位置づけ、対策政策がとれるように、我々としても取り組んでいきたいと考えています。芳賀道也くん バイオ医薬品については様々なですね支援の検討も進められているということは評価をし御礼を申し上げたいと思います。思います。 ばい菌売買を医薬品については、令和8年度改定において、 VAIO AGは薬価収載時に先発品と同薬価とすると措置され、販売あるいは販売供給という観点では一定のご支援をいただいたと認識をしております。 しかしながら、バイオ医薬品の製造体制については、韓国を初め、諸外国、 まさに周回遅れというほど劣化しているのではないでしょうか？そのように諸外国に後れを取っている現状か、国内のバイオ医薬品生産能力と 生産規模を増強させるには、これまでにない大規模な投資が必要な状況だと考えています。一方通常の民間企業の大規模投資は、 十分なリターンへの期待、経済的合理性がなければ実施判断は困難です。 そのため、バイオ医薬品産業自体を魅力あるものに変えるための国による。強力な産業振興策の打ち出しが必要だと私も考えていますし、 国民民主党もそうした政策を要望しております。この点についてはいかがでしょうか？森審議官 委員ご指摘の通りですねバイオ医薬品本当にですね重要な産業だというふうに考えております先ほども大臣から申し上げた通りですねいろんな 製造設備の拠点を作っている事業等ございますがこうしたものも含めて今回の成長戦略会議でですねやっぱり抜本的にその投資を強化して、 さらに日本で作ったものがですね外国も含めて売れるようにしていく。もしくは日本の市場できちんとそのマーケットを確保できるようにですね、 していく努力というのをしていかなければならないことというふうに考えております。必要な対策ですねもうあらゆるものをですね、講じてバイオの 関係やっぱり周回遅れたっていう指摘ございますが、これをきちんとですね克服していきたいというふうに考えております。芳賀道也くん そろそろ時間ですので周回遅れたというご指摘があるということを厚労省もねお認めになっているということでかつてNo.1だった日本の製薬 これを取り戻すためにですね、 是非厚労大臣含め、皆さん頑張っていただくことをお願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。午後1時半に再開することとし、休憩いたします。 お願いします。ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。"
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      "name": "小川克巳",
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      "text": "本日、新実彰平くん、秋野公造くん及び石橋通宏くんが委員を辞任され、その補欠として上野ほたるくん原田大二郎くん 及び柴愼一くんが選任されました。 休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。原田大二郎くん公明党の原田大二郎です本日2回目の厚生労働委員会の質疑"
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      "text": "になります質疑をお許しいただきました小川委員長羽田次郎先生方は大変にありがとうございます。 私の方からは先日午前中も話がございましたが、4月21日の千葉大学病院の視察を踏まえまして、大学病院や基幹病院への支援について質問をさせていただきます。 視察におきまして大学病院は高度医療救急医療医師養成研究、地域医療の市営の支援を担う。一方で物価高物価高騰、人件費高騰、 医療材料費や光熱水費委託費の上昇により極めて厳しい経営状況にあるという実態を伺いました。 令和8年度診療報酬改定におきましては特定機能病院入院基本料の引き上げなど一定の対応が行われたと承知をしておりますしかし、今回の改定だけで大学病院の 山木館病院の赤字構造が解消されたとは言い難いと思います大学病院を始めとする基幹病院の経営危機は1病院の問題にとどまらず、 これらの重要な地域医療の医療機能の持続可能性に直結する問題でございます。そこで厚労大臣にお伺いをいたします。 厚生労働省として現下の物価高騰、人件費高騰が大学病院基幹病院の経営に与える影響をどのように認識しているのか。また今後、基幹病院への支援をどのように充実させて、 いくのかお伺いをいたします。上野厚生労働大臣はい委員ご指摘の通り大学病院は高度医療や医師養成 研究のみならず地域医療への人的協力など重要な役割を担っていただいております。その性質から近年の物価上昇等の影響を受けやすく、 令和6年度は特に厳しい経営環境にあったと認識をしておりますこうしたことから令和7年度の補正予算におきましては、 医療介護等支援パッケージにおいて賃上げ物価対応支援を措置をいたしました。また文化省でも大学病院機能強化推進事業において、349億円の支援を実施をすることとしております。 また令和8年度診療報酬改定ですが30年ぶりとなる高水準での改定率を確保した上で、 大学病院を含む高度機能医療を担う病院については、診療報酬の改定率の値0.14%分の特例的な対応措置をいたしました。この財源を活用して大学病院が算定する特定機能病院入院基本料の 引き上げを行ったところでありますこうした措置によりまして大学病院全体の収支の底上げがなされていると考えております。 今後改定による影響については検証等を実施をいたしましてそれを踏まえて必要な対応を検討していきます。原田大二郎くん はい。ありがとうございます今回の改定確かにすごく一定の評価はあるかなというふうに思っております。しかしながらやはり大学病院やその機関病院におきましては高度医療を担うために医療材料や医療機器、 また保守費用、専門人材の配置など多角のコストが幼少要します。くわえて最近は医師の働き方改革タスクシフト、 医療人材確保に伴う人件費高騰などがございます中間業者によるですね人であったりとかそういった部分もあるとあるかと聞いております。 また最近民間シンクタンクの調査におきましては中東情勢の混乱に伴う原油高騰で先行きの総合CPI、 これはさらに上昇していくのではないかということが見込まれているという状況でございます。今後もやはり医療材料費や光熱水費委託費、人件費等の上昇が続けば、 次期診療改定を待つだけでは現場の経営の悪化は十分に対応できない今回の診療報酬改定におきましても今回の中東情勢の 決定ということでもございますので十分にそういった恐れ対応ができない恐れがあるのかなというふうにも考えられますそこで政府参考人にお伺いをいたします。更なるですね人件費高騰や そういったこと物価高騰、これは今後調査実態をしっかりと調査をし、 補正予算や臨時的措置も含めて、大学病院基幹病院への追加支援を機動的に検討すべきではないかと思いますけれども、見解をお伺いいたします。狭間保健局長お答えいたします。 今回の診療報酬改定はご案内のように物価対応料というものを創設したわけですけどもこれ一律にやるものではなくて医療機関ごとの費用構造に基づきまして、特に急性期の病院が非常に 物価の影響を受けやすいということもあってそういうところに手厚くをした上で、先ほど大臣からもお答えいたしましたように、 大学病院含む高度な医療を提供する病院特定機能病院などにつきましては、改定率0.14%分をさらに措置したところでございます。 その上で、委員ご指摘のようにですね今後の経済物価動向は変動をしうるわけでございますので、その経営今後の経済物価動向が大きく変動し医療機関等の経営状況に支障が生じた場合には、 令和9年度予算編成において加減算を含む必要な調整を行うこととしておりまして、そのために足元の経営状況について調査を実施する予定としております。今回の改定を6月7月8月9月の状況 調査するよりも既に動き出しているということでございます。まずさっきの令和7年度補正予算による支援や診療初回ての措置をしっかりと医療現場に届けるとともに、 医療用材料の価格の動向も含めた物価動向や医療機関の経営実態を注視しつつ、今後の対応については必要に応じて的確に検討していきたいと、このように考えております。 原田大二郎くん、ありがとうございます是非しっかりと丁寧に調べていただけたらと思っております。 あと大学病院に関しましてはGで高度医療を担うだけではなく中核地域の中核病院といたしまして救急周産期小児専門診療などですね。地域を支える医師派遣機能を担っております。 特に地方におきましては大学病院からの医師派遣が地域医療を支えているという現状がございます。 一方でですね大学病院の経営が悪化をしたり働き方改革等によってこの医師派遣の機能が継続することが難しいという状況になってきますと地域に深刻な影響が及ぶと いうことが考えられますそこで参考に政府参考人にお伺いいたしますが今回特定機能病院への承認要件の中に医師派遣実績これが位置づけられたということがございます。 大学そういったことも踏まえますと、大学病院による医師派遣機能の現状今どのようにこう考えて把握しているのか。 そしてまた地域医療を守る視点から、医師派遣を担う大学病院への支援をどのように今後進めていくのかについてお伺いをいたします。森光医政局長はい、お答え申し上げます。 まず議員ご指摘の通り大学病院は教育研究高度の診療機能にくわえて、人的な協力を通じて、地域の医療提供体制を支えていただいていると認識をしております。 こうしたことから大学病院の大半が含まれる目的のみの承認の要件、これを本年4月に見直し、特に その新しい基準の中に、地域医療への人的協力ということを入れまして、そのその入れた、入れたという状況でございます。 その際には、令和7年9月末時点における各大学病院本院の地域医療への人的協力の状況について 調査を行ってその結果を踏まえて、全ての特定機能病院である大学病院本院が満たしている。常勤医師患者数が原則60人以上であること、これを地域医療への人的教育に係る特定医療教育、特定 昨日病院の承認要件としたところでございます。 また引き続き特定機能病院の要件の一つとして、この人的協力の状況というのを各病院から出していただくという形で把握をしていきたいいきたいというふうに考えております。また、この見直しを踏まえまして、こうした見直しを踏まえまして令和8年度の診療報酬改定においても、 入院基本料の引き上げですとか必要な措置を講じたということでございまして、大学病院が引き続きその機能を果たしながら、地域全体で必要な医療を提供する体制が 適切に確保されるよう、協力関係省庁とも協力しながら取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 原田大二郎くん。はい。ありがとうございます大学病院非常に診療も研究も教育もということで多くの役割を担っておりますので、しっかりと対応していただけたらと思っております。 ちょっと1問飛ばさせていただきましてちょっと前回の質疑を踏まえましてですね追加の質疑をさせていただきたいと思います。 前回ですね進行がん患者の所得保障と実践治療へのアクセスについて質問をさせていただきました。また処分傷病手当金前、終了前からのプッシュ型の支援ということについてお尋ねをいたします。 前回質疑におきまして傷病手当金のですね通算1年6ヶ月でこれが終了するわけでございますけれども、一方ですね進行がんの患者さんにおきましてはなかなか病状が改善せずですねその後も就労困難が続くという場合が 次想定されるかと思われます。 すなわち1年6ヶ月満期でもらった方というのはその後働けるようになっていない方も十分に検討可能性があるということでございます。例えばですね政府から障害年金につきまして今政府広報やリーフレット、がん相談支援センターとの連携や、年金事務所等々のですね、 におきまして事前相談により周知をしていると、障害年金について周知をしているという答弁がございましたけれども、 しかし制度があってもですねやはりそれが実際その患者さんやご家族にちゃんとその制度が伝わっていなければ申請ができないという状況でございます。基本的にはですね患者さんからの申請によってそれがなされるわけでございます。 そこで厚労大臣にお伺いをいたします。例えばその傷病手当金の支給開始をですね一定期間が経過した方もしくは長期療養が今後見込まれるような方に対しまして保険者 医療機関、またがん相談支援センターや年金事務所などが連携をいたしまして障害年金や就労支援制度 これを積極的に案内するプッシュ型の支援を検討するべきではないでしょうか特にですね傷病手当金の通算1年半 程度、受給受満期受給が見込まれるような方に対して継続した経済的支援が必要となる可能性を踏まえてですね。そういった連携を、年金事務所がん相談支援センターの相談を促すなどですね直接こういうのがありますよというまでは言わなくても 年金事務所やがん相談支援センターで今後の経済的な困難等について、もしあれば相談してみたらどうですかとかそういったようなお知らせだけでもいいと思うんですけれども そういった形でのですね、そういった制度に繋がるようなプッシュ型の支援を行う。ということに関しましてどのようなご見解をお持ちかお伺いをいたします。 上野厚生労働大臣はい。進行性のがん患者の場合医療機関が1年半にとどまらないので切れ目なく対応できるようにすると そういったご指摘かと思います非常に重要な御指摘だと考えます患者への周知という意味では、先日も政府参考人から申し上げたかと思いますが、 例えばがん相談支援センターに対して、傷病手当金を受給しているがん患者の方に対して障害年金の制度案内 あるいは早期申請の呼びかけに対する協力をお願いするなどの取り組みを進めております。また年金事務所でも障害年金の申請前からですね、事前相談をお受けをしているところであります。その上で本年4月からは事業主に対しまして、 治療と仕事の両立支援に関する努力義務が課されておりますので、社会全体として治療と仕事の両立支援に関する環境整備 あるいは意識改革も進みつつある状況にあるというふうに考えております。 こうした方々に対しまして、プッシュ型でということでございますが、行政機関はもとより保険者や医療機関、事業主などが連携して支援をしていくことは、重要でありますのでどのような対応が考えられるのか関係部局連携して知恵を出していきたいと考えています。 例えばそれぞれの窓口で障害年金や治療と仕事の両立支援の相談先などを紹介をしたりですね。 リーフレットを配布するなども考えられますのでそういった意味でどういった連携がとれるか検討を進めていきたいと考えています。原田大二郎くん、ありがとうございます私自身も医師としてやってる中で患者さんが 情報はあまり知らなかったとですね後から言われたりしてもっと積極的に行って欲しかったということも私自身も受けたことがございますので、臨床の現場におきましてもドクターも含めてですね、 やはりこの仕組みということをもうちょっとしっかり普及していくということも重要なのかなというふうに思いました。続きましてですね参考人に政府参考人にお伺いいたします。 先ほども前回もちょっとお話をしたんですけれども実際患者さんやまたご家族がこの制度、障害年金を傷病手当金などに受けられる。 可能性があるとこういった状況や知識についてどこまで知っているのかまた医療者などからですね、こういったまた相談支援センターやまた保険者等からですね。 そういった情報が提供があったとか何かなかったかそういったことについて一度調べていただくと、 実態をですね調べていただくということが非常にこれ重要なのかなというふうに思っておりまして、そのような知らないまま申請をせずに亡くなられてしまう方もおられるかと思いますのでそういった実態について調べていただくことが重要かと思いますけれどもこの辺に関しまして、いかがでしょうか？ 大坪健康生活衛生局長 はい、お答え申し上げます今、令和5年度から第4期のがん対策基本計画の最中でございますが、その基本計画の中では、がん患者が障害年金等の制度が利用可能なことを知らずに必要な支援に繋がっていない場合があることや、 取り組むべき政策としてがん患者の経済的な課題等を明らかにするということが計画の中に盛り込まれております。こういったことを踏まえまして、 がん患者を対象とした調査であります患者体験調査、これががん対策推進基本計画に掲げた大変がん患者の体験の 観点から評価することを目的として、国立がん研究センターにおいて数年に一度実施をさせていただいております。 今先生から御指摘の大項目の中で消防艇傷病手当金や就労支援制度につきましては、既にこの患者体験調査の中に盛り込まれておりまして、 給食休業中に利用した金銭的補償の有無ですとか、治療と仕事を両立するために勤め先で利用した制度の内容こういったことを調査をさせていただいております。 障害年金につきましては確かに項目に入っておりませんので、この調査内容が今80項目ぐらいございますので、 患者の負担などもほぼ考慮しながらではありますが国立がん研究センターとちょっと検討してまいりたいと思っております。 原田大二郎くん、ありがとうございます是非前向きに検討いただければと思いますありがとうございます。続きましてですね粒子線治療のアクセスと地域連携についてお伺いをいたします。 前回質疑におきましてはですね粒子線治療は高度な装置と人材が必要なためですね。 一定の集約が必要であるということではございますけれどもやはり錦店かということに関しましてはどの地域に住んでいてもアクセスはできるというような最低の条件はやはり整えていくべきではないかということを指摘をさせていただきました。 政府からですね今後都道府県また広域で集約が必要な医療として今後重点を位置づけて例えば都道府県がん診療連携協議会などで計画的に議論を促していくという答弁がございました。 しかしアクセス隠せアクセス格差をですね評価するためには実施施設の有無や、またその治療件数を拾うというだけでは不十分ではないかと思っております。そこで政府参考人にお伺いをいたしますけれども、 粒子線治療費実施施設から、専門施設実施施設ですねの紹介件数や、また専門施設から地域へ逆紹介をした件数 またがん相談支援センターでのそういったことの相談件数などをですね、がん診療連携拠点病院の現況報告書などでですね把握をし、 第5期がん診療がん対策指針推進基本計画に向けたアクセスの指標の一つとして検討してはいかがでしょうかということを伺いたいと思います。またですね粒子線治療につきましては、治療適用の判断と治療実施 の地震に関しましては、その専門施設がですね、出来様の判断と実施は専門施設になって日常的なですね経過観察であるとか、 その粒子線治療以外の抗がん剤治療や手術 その他の放射線治療、これは拠点病院が担うとこういった役割分担が重要ではないかと思っておりますので、そのためのですね、実施粒子線施設と非実施施設との間の紹介逆紹介の手順や、またそういった地域連携の標準的なモデル そういったものは事例があれば、それを積極的に展開横展開をしていくというようなそういった取り組みを推進していくべきではないかと思いますけれども、見解をお伺いいたします。大坪健康生活衛生局長 はい、お答え申し上げます先生ご指摘のようなその紹介逆紹介といった地域との連携これだけは見て重要だろうというふうには思っております。 ご指摘をいただきました現況報告書でありますけれど、 これは全ての拠点病院等から悉皆的にがん医療提供体制等の状況について報告をいただいているものでございます。あの病院等の事務負担を考慮して報告する項目っていうものを事前に設定されているというものであります。 今後、粒子線治療のアクセス状況ですとか粒子線治療施設との紹介逆紹介の好事例の実態把握 こういったことにつきましては、時期が対策推進基本計画における指標として位置づけるかどうかも含めて雁沢推進協議会の議論を踏まえて検討させていただきたいと思っております。 原田大二郎くん、ありがとうございますお時間になりましたので終了させていただきます本日かなり前向きなご答弁いただきましたことを感謝申し上げます。大変にありがとうございました。"
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      "text": "川村雄大くん公明党の川村雄大でございます。ちょっと時間もありませんので早速質疑に入らせていただきたいと思います今日は個人情報保護法改正における医療情報の取り扱いについて伺いたいと思います。医療における 要配慮個人情報の2次利用つまり、研究とか統計とかに使うための2次利用ですけれども、これこれまでも厚労省も中心となってですね、 次世代医療基盤法とか公的データベースの2次利用等において、匿名仮名加工それから関与する業者の国による認定制度 など幾重にも慎重な制度を運用が重ねられてきたというふうに思っております。医療現場においては、 医師は医師法24条に基づきカルテを作成保存をし、刑法134条に規定された守秘義務が課されております。 また憲法13条には、個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由が保護されると規定されてございます。今般の改正においては、統計特例のもとであれば、本人同意なく、 要配慮個人情報を第三者提供できるという制度設計でございます。しかも、患者が自らの病歴や診療情報を統計特例に基づいて第三者提供をしないで欲しいと 事前に明示した場合であっても、統計特例の要件を満たせば、医療機関は当該患者の要配慮個人情報を第三者提供できるとしております。 まずこの点について、他の既存の法体系や憲法との整合性はあるんでしょうか？個人情報保護委員会小川審議官 お答えをさせていただきますと、我が国の個人情報保護制度におきまして、基本的に 個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、本人に対する分析や働きかけ等が可能であれば、本人の権利利益に対する具体的な影響が予想されることから、 その影響の度合いに応じまして、本人を関与させるべく、本人同意の取得義務や利用停止請求等の規定が設けられているわけでございます。 事前に本人の意思が明示されている場合における提供の可否につきましても、こういった制度全体の考え方に照らして検討することが適切であるというふうに考えております。 今回の統計特例統計作成等の特例におきましては、提供先におきまして個人に関する情報に当たらない状態にまで加工されることが前提となっておりまして、 さらにこれを確実に担保するための各規定が設けられていることから、個人の権利利益を害するおそれが 少ないことが制度的に担保されているため、本人が提供元に対する提供停止と無条件で請求できることとはしておりません。 他方で利用停止請求でございますけれども違法に個人情報が取り扱われている場合に加えまして、本人の権利利益が害される恐れがある場合につきましても、現行法に基づきまして、 請求することができることになっております。そのため本特例が導入された場合であっても、本人は引き続き現行法の規定に基づきまして、 提供先に対する利用停止請求であるとか、提供元に対する第三者提供の求めを行うことも可能になっております。 このように、今回の改正案でございますけれども、現行の個人情報保護法の基本的考え方を踏まえまして、適切な本人関与の機会が 確保されたものでございまして、憲法及び他法令との整合性につきましても問題ないものと考えております。 川村雄大くん、すいませんありがとうございます。私もちょっと理解が違ったかもしれません。患者さんがあらかじめ病院に対して私の情報は統計特例に基づいても出さないで欲しいといった場合にはその患者さんの 情報というのは提供されないということでよろしいんですか。小川審議官 今ご説明させていただきましたのは現行法の規定に基づくものでございまして、利用停止制利用停止等請求でございますけれども、違法に個人情報が取りが 取り扱ってる。 取り扱われている場合、また、本人の権利利益が害される恐れがある場合にはですね請求ができるということになっておりましてこれは今回の法改正が行われた場合にも同様であるということでございます。川村雄大くん、明らかに違法に使われた場合が明らかであった場合ということですかね。 あの患者さん私医療現場におりました感覚で言いますとですねやっぱり自分の病歴であったりそういう機微な情報っていうのは先生は医者にだからこう話しているわけで医療従事者を信用して話してるわけで、それ以外には なかなか使って欲しくないというのは感情としてあると思いますし、そもそも統計等作成事業者があって、提供元があって、提供先があって、提供先から 加工されて出るデータにおいては、確かに本人との識別がなくなっている情報になっているかとは思いますけれども 医療機関から統計等作成事業者に当たるまでの過程に複数の事業者が介在することも、これはあり得るわけでございましてこれは決算委員会でも聞いた通りですけれども、 そこにおいて、不作為に漏えいや遺失するリスクというのはあるわけでありますけれども、その場合の責任の所在はどこになるんでしょうか？小川審議官 はい 外部提供、第三者提供などを行う際にですね、介在するですね、外部事業者がいた場合の責任主体についてのご質問でございました。まず提供元の医療機関がですね外部事業者を介在させてデータを提供する場合でございますけれども、 当該医療機関がですね、提供する個人データの安全管理がしっかり図られるように、データの性質や量に応じまして、 当該外部事業者に対しまして、必要かつ適切な監督を行う必要がございます。 仮にでございますけどもデータを介在する当該外部事業者における不作為安全管理措置をしっかりしないとかですねそういうことも含めまして不作為によって提供しようとした医療データがですね漏えいしてしまったという場合につきましては、 提供元の医療機関につきましては、 個人情報保護委員会に対する報告なども行うという必要が出てくる場合がございます。またこれがですね提供元の医療機関が当該外部事業者に対して監督を適切に行わなかった結果、当該事業者が必要な措置を講じず、当該漏洩等が生じてしまったと いう場合につきましては当該医療機関みずからのですね安全管理措置の義務違反となって当委員会によるですね権限行使の 対象となる可能性もございます。川村雄大がそうしますと、提供元の医療機関は途中廃材する業者に対しても監督責任を負うということ でありますこれは前回の答弁と一緒で多分現行法の整理でもそうだと思います けれどもこれ前回予算委員会で長妻議員が言ってました例えばその介在する業者が例えば仮にですね外国の企業であって、そこから外国に日本国民の医療情報が漏れてしまうような事案も発生しうるというようなことが議論にも成っておりましたけれども、 医療機関側からしますとですね、そういう提供をしていくことはもう医療の発展のためには、良いとする医療機関もたくさんあると思いますけれども 情報が漏れてしまったことに対しても医療機関が責任を負うとなると、それは非常に大きな負担になるわけでございますむしろそのデータの利活用を後退させてしまうんじゃないかなというふうに感じているところであります。 それからですね、すいません括弧3番時間で飛ばします。括弧4番にいきますけれども、医師の守秘義務との関係について、これも整理してちょっと伺いたいと思います。 先ほど言ったように統計特例に基づく第三者提供において、情報上は可能であったとしても、医師の守秘義務についてはどのように担保されるんでしょうか？厚労省から 森光医政局長はい、お答え申し上げます。 法務省に確認をしたしましたところ、刑法134条の秘密の同時罪において一般に正当な理由の部分は、個別の事案において手段の相当性に 関わる事情等の諸般の事情に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているというとのことでございました。 医師等の医療関係者が今般の情報改正法案に盛り込まれている統計特例を安心して利用いただくためにも、データの提供先において、 統計作成等のみに利用されることを担保することが重要でございまして、当該医師等が守秘義務違反に問われることがないと 一定の蓋然性をもって判断し得るよう、ガイドライン等について上位と連携して丁寧に作成をしてまいりたいと考えております。 川村雄大くん、ありがとうございます厚労省としてまたそういうお立場だというふうに思いまして、医師の主婦義務違反については、一律に違法性が阻却されるわけではないということですので、万が一さっき言ったように、情報の提供の過程でどこかで漏えいや遺失があった場合に、医療機関の監督義務違反になって かつそこに勤務している医師の個人の意思守秘義務違反等の 責任が発生しうると、そういう可能性は阻却できないというようなそういう形でしかもそのことをガイドラインでしっかり整理をしていくというようなご答弁かというふうに思っております。私は何が言いたいかといいますとですね。情報の今回の改正によって、 本人に提供なく第三者に医療情報よう配慮個人情報が提供されるということになりましてもですね、結局現場の医師や医療機関に本当に提供して大丈夫なんだろうか。 というそういうリスクが残るような制度設計ではないかというふうに考えてございます。そうであれば、結果として、 医療機関や医師が萎縮してしまって、医療情報の利活用が進まないんではないかと思うんですけれども、この点について古城委員の見解を伺いいたします。小川審議官 はい。お答えをさせいただきます。今回の法案でございますけれども、統計作成等の目的のために利用されることが担保されておりまして、 一定の要件を満たした場合において制度的に第三者提供を可能とするものでございます。一方で提供元が実際に個人データを提供するかどうかにつきましては、他の規律との関係や、 当該データの取得経緯なども踏まえまして適切にご判断いただけることが想定されているものでございます。 ご指摘の医療現場における医療データにつきましても、機微な情報という特性を踏まえまして適切にご判断いただく必要があると考えております。 その点観点からも、本法案をお認めいただきましたら本特例の各要件の考え方について、ガイドラインなどにおいて明確化を図っていくわけでございますけどその際にですね、先ほど厚生労働省からもご答弁、ご答弁をいただきましたように、 厚生労働省などのですね関係府省と密接に連携して、医療分野独自の事情などもですね踏まえながら検討を行うとともに、 その内容についてもですね、関係者の方々に対しましても丁寧に周知を努めてまいりたいと考えております。川村雄大くんガイドラインや規約でしっかりやっていくということだと思います。 ちょっとすいませんまた6括弧6番も飛ばさせていただいて括弧7番にいきますけれども、さっきの衆議院の厚生労働委員会の早稲田議員への御質疑でありますけれども、 個人情報保護委員会規則というのは、厚労省の共管ではないガイドラインは共管でやっていくということでありましたけれども、医療情報の機微性を踏まえて、 法律に上乗せするような詳細規律を検討するような旨の答弁がございました。この答弁を踏まえますと、例えば本人同意の義務づけであったり、事業者の認定であったり、 匿名加工仮名加工を義務付けたり、それからオプトアウトを認めるとか、今これまで当たり前に医療情報を取り扱ってきたような 義務のようなものを上乗せすることもできるようなご答弁だったと思いますけれども、そもそも、上位の規則で法律の条文に上乗せ的にこれらを義務づけるというようなことは、 何といいますか方技術的に可能なんでしょうか？小川審議官 お答えをさせていただきます。お尋ねの答弁でございますけれども、これは本法案をお認めいただいた後にですね、本法案の規定のうち、委員会規則に委任されている事項や ガイドラインなどを検討するに当たりまして、情報の機微性などに応じまして、通常の個人情報の取り扱いの場合よりも、厳格な内容を定めることが 検討できる旨のを述べたものと承知しております。一般に法の委任の範囲内で規則やガイドラインなどの内容を定めるにあたって、 定めることが検討できる旨のを述べたものと承知しております。一般に法の委任の範囲内で規則やガイドラインなどの内容を定めるにあたって、 情報の厳しいなどに応じた厳格な内容を定めることも可能であると考えております。 具体的にいかなる内容を定めることが可能となるかにつきましては、本法案をお認めいただいた場合にですね法の委任の範囲内において、現行の法体系や改正法案の趣旨を踏まえながら、適切に検討してまいりたいと考えて あります。川村雄大くんありがとうございますすいません時間がないので括弧8もごめんなさい申し訳ございません飛ばさせていただきまして 括弧9番お聞きいたします。 入口規制の緩和の方向性は理解するんですけれども情報提供の過程や第三者事業者のガバナンスをどうするかが極めて重要だというふうに私は考えております。ここの議論が曖昧では、結局、医療現場のみならず国民の理解が得られなくて、情報の利活用という根本目的が達成できないのではないかというふうに考えてございます。 今回の個人情報保護法の改正が少なくとも医療現場における両配慮個人情報のこれまでの取り扱いの実態と、 著しく不整合を来す可能性があると感じています。それから、統計作成であれば、現行法のもとでも、所期の目的は達成しうると識者も言ってございます。 これそもそもの立法事実は何なんでしょうか？小川審議官お答えをさせていただきます。 本法案における統計作成等の特例でございますけれども、AIが急速に発展、普及する中で、幅広い分野におきまして複数の事業者が持つデータを、 共有し、横断的に解析するニーズが高まっているという事実などを踏まえまして、 医療分野を含む幅広い分野のステークホルダーからご意見を聴取いたしました上でですね、あらゆる分野に適用される一般法である個人情報保護法におきまして、 個人の権利利益を保護しながら、適正なデータ利活用を行うための制度的な条件について検討したものでございます。川村雄大くん、すいませんすいません。続きますけれども、括弧10番ですけれども、 今回の統計特例、例えばヨーロッパのGDPRなどの基準との整合性について伺いますけれども ヨーロッパ、例えばEUでGDPRというそういう個人情報の保護規則大きな体系がございまして、そこと今回の個人情報保護法改正は、 整合しないんではないかというふうに考えていますがこれ何が問題かというふうに考えているかといいますと、 当然ですけれども、疫学研究臨床研究創薬全てそうですけれども、国際的な基準の中で共同研究をするということが実際に行われております。今回の統計特例がGDPRの保護措置と整合するのか、それから国際共同研究とか、 製薬企業との共同研究において、日本側の制度が簡単に言うとあまりに緩いので、それによって信頼を行って、 データの提供制限とか、つまり研究の不利益を招くというそういう恐れはないんでしょうか？小川審議官はい。 お答えをさせていただきます委員からご質問がありましたGDPRとの整合性についてお答えをさせていただきます。 EUの一般データ保護規則GDPRでございますけどもそちらにおきましては、医療情報などの機微情報でございますけれども、特別な種類の個人データとしておりまして原則としてその取り扱いが禁止された上で、 本人の同意がある場合や、その他一定の例外的な場合につきましては、第三者への提供を含む取り扱いが許容されているわけでございまして、 その例外的な場合の一つとして統計の目的のために取り扱いが必要となる場合というのが規定されているわけでございます。 この例外に依拠する場合でございますけれども、一定の保護措置を講じることが言こと等が求められておりますけれども、本規則上、一律に匿名化とか紙かとかそういう措置が求められているものではないものというふうに承知しておりましてこの点でも、この本法案の掲載 規制等の特例と整合しているものと理解しております。 また本特例の対象となる統計作成等につきましては、個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定する観点から、委員会規則においてより具体的に目的外利用の禁止また違法な第三者提供の禁止 また安全管理のために必要かつ適切な措置不要なデータ項目を随時削除するために必要かつ適正 決算措置などを講ずることを求めることを想定しておりまして、制度全体としてGDPRと同等の保護水準が図られる期日となるものと想定をしております。 また、日本とEUの間では、互いのデータ保護制度を同等と認めるですね、相互認証の枠組みを構築しているわけでございまして、個人情報保護法は、EUの 一般データ保護規則に基づきまして欧州委員会より十分な保護を水準か確保していることについての確認が得られているところでございます。 先ほど述べた通りの理由から委員ご指摘の国際共同研究等も含めまして、本特例によって当該認定に基づくですねデータ流通に影響を与えるものではないと考えております。川村雄大くん 来てしまいました。今回の改正によってもヨーロッパとの整合性は引き続きとれるというご認識でよろしいですか。小川審議官はい。ご指摘の通りでございます。 川村雄大残余の質問答弁を用意していただいたと思うんですけれども時間来てしまいましたので、またの機会にいたします。ありがとうございました"
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      "name": "猪瀬直樹",
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      "text": "猪瀬直樹くん 日本維新の会の猪瀬直樹です。本日はねモラルハザードについて質問したいと思うんですね。上野大臣はまず、 現在の任期中に手つけてもらいたいんですけども、生活保護制度について質問します。生活保護受給者は、 医療費扶助を受けるため、医療費の自己負担が一切ありません。そのため、患者と医療機関の双方に モラルハザードが生じて、頻回受診や他剤、重複投薬が生じていると言われています。 この問題の解消を目的として、2024年に生活保護法が改正されました。詳しくは資料1と2をご覧になってください。 ごちゃごちゃ書いてあるけどあんまり内容ないんですこれね一応いますけれどもね。だから都道府県によるデータ分析等を通じた市町村 支援の枠組みの創設や頻回受診等の 未改善者等に対する健康管理支援モデル事業の実施というのが予算化されましたということなんですが、それは2025年4月1日に施行され、もう1年以上経過しましたが、 受給者の頻回受診、他剤著重複投薬など、どれほどの効果がありましたか。上野大臣ご説明ください。 上野厚生労働大臣はい。まず生活保護受給者の医療費は医療扶助としてその全額が公費で賄う賄われております。 類似の制度改正などを通じまして、適正受診あるいは医薬品の適正使用等の取り組みを推進してまいりました。 具体的には生活保護受給者は外来受診者の1人当たり薬剤数が多く、重複投薬の割合も一定程度高い傾向にございます。そうした課題がありますので、 またですね頻回受診の背景には孤独孤立を背景とした医療機関への依存などがあると指摘されているところであります。令和7年度の改正におきまして今から今委員からご示しのありました。 都道府県における取り組みやあるいはモデル事業を開始したところでありますこれらの取り組みは令和7年度に解消されたものでありまして、 その例えば多剤重複投薬対策や頻回受診対策の実施状況そうしたものを現在調査をしているところであります調査結果を踏まえて、 取り組みの効果評価を行いたいと考えておりましてその上で必要な対応をとっていきたいと考えています。猪瀬直樹くん 大した効果上がってないんですよね。というのは、医療扶助費はここ3年間1.7兆円で横ばいですからあまり効果が出てないんです。 なぜそうなるかといえば、生活保護受給者の行動変容を促すような施策じゃないからなんです。2024年の 2年前ですけど、この厚労委員会で僕武見大臣ですね当時ね。国保や後期高齢者医療制度に加入させたらどうかと質問しましたが、 厚労大臣の答弁では、まずは医療DX化により、医療扶助費の適正化、効率化を進めていく。という答弁でした。 2年経ってですね、実際に医療DX化により医療扶助費の適正化 効率化は進みましたか。上野大臣お答えください。上野厚生労働大臣はい医療福祉法につきましては、令和6年の3月からオンライン資格確認の運用開始をしております。 福祉事務所においていつ誰がどこの医療機関で資格確認を行ったか是非把握な資格確認実績6機能を備えたものであります。 令和6年度及び7年度にはいくつかの自治体の協力を得まして、この実績ログ機能を活用し、 頻回受診の傾向にあるものを早期に把握するためのマニュアル開発、これを進めてきたところでございます。こうした取り組み状況を踏まえまして本年3月には各自治体に対して、 この機能を活用して、頻回受診の傾向のあるものに対してケースワーカーによる指導を行うなど、頻回受診対策を進めるよう通知を発出をいたしました。 こうした取り組みによる効果は今後分析を行うことにしておりますが、 オンライン資格確認の利用促進を図りながら医療DX化による適正化の取り組みが、全国的に実施されるように促していきたいと考えています。猪瀬直樹くん そうおっしゃるけどね。大して効果上がってないというのは、今申し上げたように、医療扶助費扶助費は1兆7000億円でずっと変わらないわけですよ。 だから、結局誰も反対してないような、そういうところしかやらないから、結局何も生み出さないんですね。反対を押しのけて、 抵抗勢力と戦うっていうふうなモラルハザードを引き起こす仕組みを抜本的に改め改めない限り、この巨額の生活保護費の削減はできません。 2年前に質問したんですけれども、生活保護受給者の頻回受診、他剤、胃腸薬 重複投薬などを抑制して、医療扶助費の適正化、効率化を進めるために、生活保護受給者を国保や 後期高齢者医療制度に加入させるべきではないかとこうやって解決しないと さっき今まで見た美貌作なんですよね。これについて大臣もう一度お答えください。上野厚生労働大臣 はいまず生活保護受給者は保険料の負担能力がなく、またその多くが医療扶助を受けていらっしゃいます。国保や後期高齢者医療に加入をした場合には、 他の被保険者の保険料負担や保険財政に与える影響が大きいなどの課題がありますので保険者である地方団体のご意見をよく伺った上で、慎重に検討する必要があると考えております。 その上で、生活保護受給者の医療扶助の適正化につきましては被保護者等日常から接点のある福祉事務所のケースワーカー等により、 医療と生活の両面からきめ細かな健康管理等の対応を行っているところでありますし、先ほど来申し上げております通り、 データ分析モデル事業などを実施を進めているところであります。こうした取り組みを着実に進め、その効果等分析をしながら医療扶助適正化に取り組む必要があると考えています。 猪瀬直樹くん今のお答えだと前へ進まないので、ちょっと乱暴なこと言ってるように聞こえるけれどもやり方あるんですよ例えばこの間 高齢者の自己負担を3割に引き上げる際には、学年式といって、そういう1年ずつ積み上げていくようなね。 時間軸を設定するとかそういうアイディアを出して段階的にやっていけばいいわけですよ。生活保護受給者の自己負担についても、段階的に進めればできることはできるんですまずは定額負担で 例えばこれ前から言われてるワンコインにするとかね。その後定率1割負担にしたらどうかとか考えるんですけれども上野大臣こういうこういう ワンコインとか1割負担とか、何かこれまでのやり方より滑るようなね、考え方をしてくださいよ。どうですか。 上野厚生労働大臣はい。生活保護制度は困窮のため最低限度の生活を維持することができない方に対して、 必要な保護を行う制度でありますのでそうした方の一つとして、医療費の全額を公費で負担をするものであります。 1回あたりの金額が少額であったとしてもですね、自己負担が用意できずに必要な受診まで抑制されるおそれがある。そのようなことを考慮すれば慎重な検討が必要だと考えています。 猪瀬直樹くんあのね生活保護受給者もちゃんとやれるやり方はあるんですよ。 自己負担を1割にするとか、75歳以上の住民税非課税で所得が一定以下のものについては、 高額療養費制度に基づいて、月額上限が1万5000円となっていることを踏まえれば、これと同様に、一番1000円を月額上限額と設定すれば、 適切な医療サービスを享受できて、かつモラルハザードを防げると思いますけれどもそういうふうに1万5000円設定すればいいわけですね。 大丈夫。上野厚生労働大臣はい先ほどの繰り返しで恐縮でございますが自己負担の導入については、 必要な受診まで抑制されることを恐れがあることも考慮しますとしますと、慎重な検討が必要だと考えております。 現在厚労省の有識者検討会においては、医療扶助の適正化に関する議論を進めていただいております。NTTデータの分析などを通じまして医療扶助の実態、課題を整理をしながら、 診療処方等に係るガイドラインや基準ルールの設定について検討をしていくとそうした方針とされておりますので、 そうしたことも踏まえて引き続き実効的な対策について検討を進めていきたいと考えています。猪瀬直樹くんだからね従来型の固定観念で考えてるから 生活保護受給者が医療保険に加入が認められないのはおかしいんでつまり、 生活保護受給者が保険制度と無縁じゃないわけです。例えば元に介護保険に加入してますよ。だから参考人にお尋ねしますけどね。 生活保護受給者が介護サービスを利用する場合の保険料はどのようになっているんですか。なぜ医療保険制度と介護保険制度で このような取り扱い扱いの差が生じているんですか。つまり、介護保険に加入できるなら医療保険に加入できるでしょう。はい。 安座間保健局長お答えいたします。 介護保険制度においては、介護ニーズの高い高齢者を等しく被保険者とすることにより、普遍的に介護費用の補償を行うという観点から、65歳以上の被保険者被保護者も被保険者とし介護保険料を付加すると いう取り扱いとしております。これも背景にはですね、介護保険の被保険者のうち、要介護認定を受けている方が約2割ということでございますので、 その表現者集団の中で介護サービスを使えている方、そしてそうでない方ということが相当数いらっしゃるということでございます。 これに対しまして国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては生活保護の被保護者について先ほど大臣からもお答えいたしました通り、保険料の負担力がないことや、 その多くが医療扶助既に受けておって、仮に被保険者とした場合には他の被保険者の保険料負担や保険財政に与える影響が大きいこと などの理由から、従来から被保険者の対象から除外しているものでございます。この点については自治体からもですね慎重なご意見を頂戴しているところでございます。猪瀬直樹くん それで僕納得できるような合理的説明だとは思わないんですね。 生活保護受給者が医療保険に加入した場合には、自己負担分を医療扶助として支給することとして ぶらずモラルハザードがなくならなくならないので、自己負担相当額をあらかじめ生活扶助に上乗せしたらいいんじゃないですか。つまり、 生活保護の人でも上手にやってあげればいいわけで 医療扶助として支給しておけばいいわけで自己負担額をね。初めからそうすれば困らない。厚労大臣は 2024年の4月16日の僕の質問に対する答弁で、生活保護受給者が医療保険に加入した場合、 他の被保険者の保険料負担や保険財政に影響が生じると述べています。その点について資料3をちょっとご覧になっていただければいいんですけれども ちょっと質問一部省略してますけれども、右側の市町村国保と後期高齢者に生活保護受給者が入ると右側の支出の 給付費が増えるというふうになるんですがだったら左側の後期の部分を増やせば良いんじゃないかと これについて、つまり生活保護受給者が国保や後期高齢者医療制度に加入する加入することによって、 モラルハザードがなくなり、後期である数千億円ぐらいの医療扶助費が削減できると考えられるので、浮いた分の一部を 資料3の左側の公費のところに回せば良いと考えるんですけども上野大臣いかがでしょうか？上野厚生労働大臣 はいまず生活保護受給者を国保あるいは後期高齢者医療制度に加入をさせた場合には、国保等の他の被保険者の保険料負担 あるいは保険財政にも大きな影響が及ぶことは避けられないと考えております。 仮に委員ご提案のように、そこに公費を一部投入をするとしても、影響を受けますので、保険者被保険者の納得を得られるような制度としなければならないと考えておりまして、 なかなか課題は多いと考えております。いずれにいたしましても保険者である地方団体のご意見もよく伺った伺う必要があろうかと考えております。猪瀬直樹くん もう一度ちょっとお尋ねするのは、 医療保険がもうちょっとこれわかんない合理的な理由が、つまり医療保険に入れて介護保険に入れてなぜ医療保険に入れないのかというのをもう1回ちょっと合理的な根拠を説明して欲しいんですけども 安座間保健局長先ほどのお答えとの繰り返しなりますけれども、 介護保険はご案内の通り2000年にスタートを祝した仕組みでございますけれども、これを設計するときに、評価者の扱いどうするかというのも議論になったわけでありますが、 先ほど申し上げましたように、この介護保険においては、皆さんが直ちに 介護サービスを使いになるわけじゃないと一定の年齢なられると要介護認定を受けられることが通常でありますしそれは別にまっとうな権利だと思いますけれども 先ほど申し上げたように実際に65歳以上という1号被保険者の集団で申し上げれば、要介護認定を受けておられる方、割合は2割ということでございます。 その上で介護保険の場合には限度額設定もあるということでございます。医療保険の場合には、実際に例えば後期高齢者医療で申し上げますと介護サービスじゃなくて失礼しました。 高齢者医療のうちの被保険者のうち医療給付を受けている方の割合が97.7%ということになっておりますので、 保険料をご負担ていただくということでありますけれどもどちらかというとかなり給付もOKになるというようなもので構造的には違うというとこでございます。 現状今入ってる被保険者となっておられない中で、これを被保険者とするということになりますと、当然現在の被保険者の方々への影響というのは当然でうるということでございまして、 この点については議論を続けておりますけれども、自治体からは慎重なご意見を頂戴していると、こういう状況だということでございます。猪瀬直樹くん 僕は現在国民会議の実務者 社会保障国民会議の実務者会議に出てるんですけど、要するに給付付き税額控除っていうのは、 負の所得税といって、お金のある人からお金を、税金を取るんだけれども 貧しい低所得の人に対しては逆に給付をするとこういうことになります。そのときに、生活保護の方も全部シャッフルして、そして 給付をするという、そういう改革をこの生活保護制度そのものも、 全部ひっくるめてやらないといけないんじゃないかと。それが給付付き税額控除の本来の思想だと僕は思ってるんですね。そういう中で、 今参考人の説明はその説明として、それはそれで 全くある根拠はないと言わないが、しかし、考え方として、 医療保険制度にきちんと自立した形で入っていただく。しかしちゃんと給付はしますよとそういうことを申し上げてるんできちんと給付をすることによって、勤労意欲を 金就労機会を得るようにしながら、なおかつ、そうではない人にもきちんと給付をして、そして医療保険にも入っていただくと こういう形がやっぱりこれからの在り方じゃないかと。だから、 給付付き税額控除の今議論をしてるけれども、そういう大きな絵の中で、この生活扶助 これ要するに生活保護者の医療費が1兆7000億円にずっと言っててそして、その頻回受診とか。 多剤投薬とかそういったものを何とか変えていかなきゃいけないというふうに考えていただきたい。時間が来ましたので、質問はこれで終わり、終わりにしますけれども 上野大臣任期中にちょっと手をつけてもらいたいというふうに思っております以上です。"
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      "name": "宮出千慧",
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      "text": "宮出千慧くん はい。参政党の宮出千慧です。本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。私選挙区が大阪でございまして大阪ではご存知の通り2030年にIR開業予定でございます。 ということで本日は依存症対策とりわけギャンブル等依存症についてご質問させていただきます。 ギャンブル等依存症については、マイナ未だに意思が弱いからだとか、自己管理ができないといった個人の資質や自己管理自己責任の問題として、取られた。 捉えられがちでありますしかし、WHを始め、 国際的な医学的知見においては依存症は脳の報酬系に関わる精神疾患であるとされております。またギャンブル等依存症の発症重症患には、アクセスのしやすさであったり、 広告宣伝による誘引など個人を取り巻く社会環境が大きく影響するということが言われております。 私今年の3月にですね、 ギャンブル依存症自死遺族会が主催されました仲間を偲ぶ会に参加をさせていただきました。そこである大学の先生が主講演があったんですけれども、その中で、 ギャンブル等依存症は個々人の問題に帰着させるのではなくて、これはもうはやあの社会全体で取り組むべき公衆衛生上の課題として位置付けるのが、いいのではないかと そういったお話がありまして私も全くその通りだなというふうに思いましてそこでまず政府としてですねこの ギャンブル等依存症をこのような意思の弱さや自己責任の問題ではなくて、社会環境 の影響を受ける公衆衛生上の課題であると考えておられるか大臣の基本的なご認識をお伺いしたいと思います。上野厚生労働大臣はい議員ご指摘の通りですね。 ギャンブル等の依存症は個人の心の弱さの問題ではなくて、自分の意思ではコントロールできない病気であり、その予防や回復支援は社会全体で取り組むべき課題だと認識をしています。 現在政府全体ではギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づいた取り組みを進めておりますが、 厚労省におきましても適切な相談や治療によって回復できるといった正しい知識と理解について、SNS YouTube動画などを活用して普及啓発を行っているところです。 また依存症の当事者あるいはそのご家族に対しましては精神保健福祉センターや保健所において、専門職による相談支援を行っております。 また都道府県等での依存症専門医療機関の選定などを通じまして地域の医療提供体制の整備に取り組んでいるところであります。 こうした取り組みを始めとしてギャンブル等依存症に苦しむ当事者あるいはそのご家族が、適切な支援、 を受けることができるように関係省庁とも協力をしながら必要な施策を進めていきたいと考えています。宮出千慧くん。はい、ありがとうございます。 つぎにギャンブル等依存症対策の推進体制について伺います。先ほど大臣からもお話ありましたが現在はギャンブル等依存症対策基本法に基づいて、内閣官房に ギャンブル等依存症対策推進本部が設置され基本計画の策定はそこが担っていただいていると いうことですしかしながら実際の施策は複数省庁に分散しておりまして、ご指導監督する省庁については、競馬であれば農林水産省競輪オートレースは経済産業省 そして協定は、国土交通省 パチンコパチスロは警察庁ということで所管がバラバラにわかれております。対策が複数省庁にまたがるということですけれども、この省庁間の連携を含めて依存症対策、これ十分に機能しているとお考えでしょうか？政府参考人に伺いします。 内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部成松審議官お答え申し上げます。先生ご指摘の、 ギャンブル等依存症対策基本法というのがございましてこちらの方は官房長官が本部長である推進本部のもとでですね、関係省庁が連携して基本計画に沿って、 総合的かつ計画的に取り組んでいるところでございます。 省庁間をまたがるという意味で一例を申し上げれば、昨年3月にはですね、幹事会というのを開催させていただきまして議長である大栄官房副長官からですね。 ポイント制度について、適切に見直すよう関係省庁に指示をさせていただいたところでございまして本年2月には関係事業者が広告宣伝指針を改正して、例えば友達紹介ポイントなどというものの配置等を行ったところでもございます。このように 政府としては引き続きこの推進本部のもと基本法の等の趣旨を踏まえながらギャンブル依存症対策を実行してまいりたいと考えております。宮出千慧くん はい。少しずつそういった取り組みもしっかりと進めていただいているということで、私もですね全ての所長さんにレックに来ていただいたんですけれども この対策がやはり少し縦割り構造になって、 いるというふうに少し感じまして、省庁間の連携のところですね、やはりちょっとちょっとだけ不十分なのではないかなと思ったところでございます。もう少しですね横断的に 何といいますか包括してできるといいかなというふうに思っております。例えば本人ご家族の申告の入場制限の申請なんかもですねそれぞれに出さなければ いけないであったりとか、限度額の設定もそれぞれで違っていたりということで対策の空白地帯というものが少し生まれているのではないかというふうに感じております。 続いて、現状認識についてお伺いをしますまず厚生労働省が把握をしている。ギャンブル等依存が疑われる者数の推移はどうなっているか。 そのうち若年層における数の変化についてはどのように把握されているか。 そして、専門医療外来における受診患者数の推移はどうなっているか、この3点についてお答えください。名村障害保健福祉部長お答え申し上げます。 令和5年度にギャンブル等依存症が疑われる方の実態などを明らかにすることを目的といたしまして、独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターにおいて実態調査を行わせていただいたところでございます。 その調査では過去1年においてギャンブル等依存症を疑われる方の割合は、回答者全体のうちの1.7%というふうになっております。 この書いてあった方なんかを年代別の回答いただいた方、年代別に割合を見てみますと、 割合で言うと40代が一番この該当ありということを、方のあれが多くて次いで30代の方々世代というふうになっております。 また厚生労働科学研究補助金で実施するモニタリング研究の方では、ギャンブル等依存症の専門医療機関に外来受診した方の数をフォローとかをしております。 この外来受診した患者数でございますけれども令和元年度は4046人令和5年度は5458人というふうになっておりまして数としては増加の傾向にあるということが言えるかと思います。 宮出千慧くん はい。ありがとうございます。令和5年度の調査ということなので令和8年度、今ちょっと少し変わってきているかなと思うんですけれどもこの若者の依存症についてはお示しいただいた全国調査のデータでは40代が一番多いということですけれども ギャンブル依存症家族の会への相談件数は、この20代とかそういった若者が増えているということで、例えば大学生がですね、 奨学金をギャンブルに使ってしまうというですねそういった不幸なことも起こっているということです。 この若年層へのギャンブルの浸透は大きく二つの要因があるのではないかと考えております。一つ目はですねイメージ戦略の変化といいますかきゃかつてですねギャンブルといえば、 中高年男性のものというようなイメージがありましたが近年はこの人気の若手俳優を5CMに起用したり、 家族や友人と一緒に楽しめるレジャーであるというような、そういったイメージの宣伝が展開されるようになりました。 このようなイメージ戦略が、やはり若年層の心理的なハードルを大きく下げたのではないかというふうに思います。二つ目は、やはりオンライン化です。 コロナ禍以降ですねこの競馬競輪競艇といった今日ギャンブルのオンライン投票が急速に普及して、スマートフォン1台で自宅にいながら24時間いつでもかけられると いう環境が整っているということが大きいのではないかと思います。 そこでお伺いしますが、この公営ギャンブルの売り上げは、コロナ禍前以前とですね、以降でどのように推移をしているか。オンラインでの購入率についてもあわせて各省庁の把握している数字をお示しください。農林水産省関村審議官 お答えいたします。 競馬のうち中央競馬の売得金は2018年が22兆8059億円2025年は3兆5178億円となっており、オンライン投票の割合は 2018年は68.8%2025年は81.3%となっております。また、地方競馬の売得金は2000円 18年度が6034億円2025年度は1兆1469億円となっており、 オンライン投票の割合は、2018年度は72.5%2025年度は91.5%となっております。委員長 経済産業省田中一茂審議官 大変申し上げます。まずあの競輪の売上額でございますけども、2018年度の売上額は約6541億円2025年度は約1兆5488億円となっておりまして、 そのうちオンライン投票の割合でございますけども、2018年度は46.8%2025年度は87.7%となっております。つぎに、オートレースの売上額でございますけども、 2018年度は約704億円、2025年度は約1297億円となっておりまして、 オンライン投票の割合は日本2018年度は50.7%、2025年度は86.4%となっております。国土交通局開局河野次長 お答え申し上げます。モーターボート競走の売上高は、2018年度は約1兆3728億円 2025年度は約2兆6658億円となっており、オンライン投票の割合は2018年度が53.6% 2025年度は81.3%となっております。宮出千慧くん はい。ありがとうございます。今お答えいただいたようにかなりですねこのオンラインの購入率2025年度ほぼ全て全てですね8割を超えているということでかなり上がっていると 思います。このオンラインで手軽にできるということが、これまでと依存の質を変えてきているのではないかというふうに思います。 関連してオンラインカジノについてもお伺いをいたします。 芸能界やスポーツ界での摘発事例が相次いだことでオンラインカジノが違法であるという認識はある程度浸透したのではないかと思います。 しかしやはりこれもスポーツスマートフォン1台で国境を越えて海外のサイトに容易にアクセスできるということから高校生などへの浸透も報じられるなど、深刻な社会問題となっております。 こうした状況を受けて、総務省の有識者検討会ではサイトへの接続を強制的に遮断するブロッキングの是非について検討が続けられていると伺っておりますが検討会での審議状況についてお伺いいたします。 総務省総合通信基盤局吉田電気通信事業部長お答え申し上げます。 委員ご指摘のオンラインカジノサイトに係るアクセスブロッキングについては、昨年より総務省の有識者検討会において、法的技術的課題の検討を行っており、 本年4月に報告書案の提示があり、現在、報告書案について意見募集を行っているところです。 報告書におきましては、政府全体で引き続き包括的な対策を講じていくべきとした上で、特にブロッキングに関しては、通信の秘密や知る自由等に抵触しうることから、 他のより権利制限的ではない対策が十分に尽くされたか検証が必要であることブロッキングの実施の可否を判断するために、 ギャンブル等依存症対策基本法の改正に基づく取り組みを含め、包括的な対策を進めるとともに、その効果を十分に検証することが必要であること 現在のインターネット利用環境に照らせば、 若年層やカジュアルユーザー保護の観点から、対策としての有効性は否定できないことといった方向性が示されているところです。 総務省におきましては引き続き検討会における議論等を踏まえ、関係省庁と緊密に連携しながら検討を進めてまいります。宮出千慧くん はい。ありがとうございます。オンラインカジノへのアクセスは若年層に急速に広がっておりまして、若者はですねこのリスクをちょっと過小評価ししてしまう傾向があるためこれが依存症を引き起こす要因になったり、 ギャンブル依存症が進行するとですね、あの借金を重ねるケースも多く見られます。 それからギャンブル問題を抱える人の中には自殺念慮や自殺未遂のリスクが高まるという研究もあります。こうした被害はやはり本人だけではなく家族や関係者にとっても深刻な影響を及ぼします。 児童ポルノについては被害の重大性を理由に、この刑法上の緊急避難にあたるとして、この日、ブロッキングをですね認めてきたという経緯があります。 依存症と児童ポルノとはもちろんその被害類型が異なるのは理解はしているんですけれども やはり海外からもこれ結構狙われておりますのでブロッキングに限らず、実効性ある対象を早めにしていただけることを願っております。つぎに、FXや信用取引、 先物取引といったいわゆる投機色の強い投資についてもお伺いいたしますが、こういったものも例えばですね 損失を取り戻そうとするほど深みにはまっていく心理構造であったり借金がどんどん膨らんでいったり、 そしてもう家族には言い出せなくなってしまったり、そしてまた自殺のリスクも大きくなるということで、これ臨床の現場なんかでは、ギャンブル障害と同様の依存状態を 引き起こしうるものとして捉えられております若年層がこのFXや信用取引、先物取引といった 投機的取引に引き込まれやすい環境というのも年々強まっているのではないかと思います。民間の支援団体でもこの類の相談件数が近年かなり増えているようでございます。 そこでお伺いしますが、このFXや信用取引、 先物取引など、投機的行動による依存症について厚生労働として厚生労働省として実態を把握されているでしょうか？野村障害保健福祉部長お答え申し上げます。 ご指摘のFXなどでございますけれどもこのFXなど自体これFXなどに資金を使う、投入するということ自体がギャンブル行為かというとそうではないと いうことにはなっていると思いますこれは国際疾病系にICD点であるとかあるいはギャンブル等依存症対策基本法などの定義でもそのように 整理をされているというふうに承知はしております。ただ一方でご指摘のように人によっては射幸心がおられて、依存症と同じ状態になっているということがあるということでこれは臨床上確認されているという。 思います。そうした観点から先ほどご紹介申し上げた令和5年度の実態調査の中では、この関係の項目を、もう選択肢を設けまして一定程度の把握をしております。 具体的に申し上げますとその一般住民に対する調査ではございましたがその中で、ギャンブル等依存症であることが疑われる方、先ほど回答者の1.7%と申し上げましたが、その方々のうち、 過去1年間で経験したものとして証券の信用取引先物取引所への投資、FXという選択肢を選択された方が 全体の8.6%、これ他の選択肢と合わせて複数選択可能という状態でありますけど その一方でこれは単一の選択でございますけれども、過去1年間で一番最もお金を使ったものとして、この項目を選ばれた方が全体の5.4%という状態でございました。 厚生労働省といたしましては引き続きいろいろな調査研究などを通じて依存症に関する実態を把握していきたいと考えております。宮出千慧くん はい。ありがとうございます。あのこういった投機的な投資というものも依存症のようなものになりうるということをですねもっと多くの国民にも 知っていただくことも必要ではないかというふうに考えております。つぎに大阪IRの開業に向けた依存症対策についてお伺いをいたします。 2018年、このIR水整備法が審議されていたときに、あの推進派の方々の中で、やはりこのギャンブル依存症対策をしっかり進めていくから、 新しくギャンブルを許可していこうと いうことで、そのときに先進的なシンガポールのカジノ規制を参考に検討されたと理解をしております。このシンガポールの先進的なカジノ規制とはどういったものか教えてください。観光庁田中健司審議官 はい、お答え申し上げます。依存症対策に係るシンガポールのカジノ規制の特徴といたしまして、入場回数制限、入場料の徴収、 本人家族の申告による利用制限、国民党対象とした広告の禁止貸付上限額の設定などが挙げられます。 特定複合観光施設区域整備法、いわゆるIR整備法の立法にあたりましてはこのようなシンガポールなどの先進的な制度も踏まえ、 我が国のIR整備法におきましてもカジノ導入に伴うギャンブル依存症等の懸念への対応といたしまして、入場回収制限、入場料の賦課本人家族の申告による利用制限 貸付規制、広告規制などを組み合わせた重層的段階的な依存症対策を講じることとされたところでございます。宮崎佐藤くん はい。今年のですね1月29日の日本経済新聞に日本初のカジノを含む統合型リゾートIRですね。2030年開業に向けて、大阪府市が大阪依存症対策センターこれ仮称ですけれども、29年度 に稼働させる方針であることがわかったとそういう記事が出ておりました。ちょっと そもそも論で言いますとやはり依存症患者を生み出してしまうようなものをわざわざ作っておいて、依存症対策センターを設置しますということであれば、やっぱり最初から作らないで欲しいと いう声もやはりたくさんいただいておりますが今回はこれはちょっと横に置いておきます。まず、この政府としてこの仮称ですね。 大阪依存症対策センターについて、その開設時期や予算規模、 それから相談治療体制などですねこういったことをどのように認識をされているでしょうか？また仮にですねこの大阪の依存症対策センターの本格稼働がIR開業の1年前と いうことであれば、これ開業前の予防という観点からも、少々遅いのではないかと いう印象を私は受けましたけれども、このことについて政府のご認識をお伺いいたします。田中健司審議官お答え申し上げます。 委員ご指摘の仮称大阪依存症センターにつきましては第3期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画に基づきまして、 2029年度の開設に向けて準備が進められているものと承知をしております。 予算規模につきましては、大阪IRの区域整備計画におきまして東海センターを含めましたギャンブル等依存症対策の費用について年間約14億円と見込まれております。また組織規模につきましては現在、大阪府の方で検討されているものと承知をしております。 またIR整備法に基づきます特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針におきましては、 カジノ施設へ入場した者が赤字の施設を利用したことに伴い受ける悪影響を防止するため、IRを整備する都道府県に対しまして、地域における相談窓口や、 治療体制の整備などの施策を講じるとともに、依存症である者となどやその家族などが早期に 必要な治療や支援を受けられるよう地域における包括的な連携協力体制を構築するなど、カジノ行為に対する依存防止のために万全の対策を講ずることを求めております。 これを踏まえまして、大阪府におきましては、従前からギャンブル等依存症対策が進められておりましたが、IRの開業に向けまして、 総合的な支援体制の強化、拡充を図る観点からより多くのギャンブル等依存症に悩む人が気軽に相談等の必要な支援を受けることができるよう、当該センターの設置を 大阪IRの区域整備計画に盛り込んだものでございますその上でこの大阪IRの区域整備計画の認定審査におきまして、 ギャンブル依存症等の有害な影響の排除の観点も含めまして、IR整備法及び先ほど申し上げました基本的な方針に基づく審査が重ねられ、 認定しうる計画との審査結果が得られたところでございます。 国土交通省といたしましては引き続き当該センターの検討状況や開設後の効果などにつきまして毎年度の実施状況評価などを通じて確認してまいります。宮出千慧くん。はい。 先ほどですねシンガポールのカジノ規制についてお伺いしましたけれどもシンガポール政府は 2005年2005年ですね4月にIRの導入を発表しまして、その僅か4ヶ月後の同年8月に国家賭博依存症評議会N C P Gというものを設置をして、 国民のギャンブル依存症対策に香港て本格的に乗り出したということでございます。シンガポールでこのカジノを含む IRが実際に開業したのは2010年のことですから、この対策機関の設置はカジノ開業の実に5年前ということになります。 つまりこの火事の規制をするだけではなくてそういった依存症に対応するための期間をかなり早めに作ったというわけです。この2005年にNC PCを設置をして、 2008年の調査ではギャンブル依存症の有病率が2005年に比べて、この問題あるギャンブラーについては2.1%から1.2%へ そして病的ギャンブラーについては2.0%から1.7%へ減少したということでございます。 日本でやはりこのカジノの議論がされていたとき一部の方は家族の会の方などはですね、やはり数数のができることは、かなりこれ心配をされていたわけですけれども、 シンガポールでこのカジノ開業するにあたって、こういう先進的な取り組みがあってその一環として、 こうした対策機関を設置をしたことで依存症が減ったというその実績があったから同じような取り組みをしてくれるのであればということでですね、その方々の中には、やはりこのカジノ入場規制などだけではなくて、 こういった対策機関の設置というものが、やはり頭の中にあったと思います。 それがやはり日本ではなかなか進んでいないということでもどかしく感じておられたというふうに思います。シンガポールはですねギャンブル産業全体の 売上高の詳細は把握できませんけれどもおよそ2兆円ぐらいというふうに言われております。日本はと言いますと、 公営ギャンブルとパチンコ宝くじで総売上高が20兆円を超えておりまして、これとは別に違法のオンラインカジノがあって警察庁の推計では1兆2000億円と いうことですけれども、これよりもっと多いのではないかと言われております。もしですね、本気でこの依存症患者を減らすための対策をするならば、 あの令和8年度の公表されている予算がこれアルコール依存症や薬物依存というものも含めてですけれども、約8.6億円 というのはあまりにも少ないのではないかと思いますここで依存症対策の財源の考え方についてお伺いをいたします。 我が国ではたばこについてはたばこ税が健康被害対策の財源の一部として利用されており、お酒についてはアルコール健康障害対策基本法のもとで、 製造販売事業者にはアルコール関連の健康障害を防ぐための 責務が明確に定められて、広告や販売促進活動においてについても、一定の規制があります。 つまりこの有害性のある商品サービスを提供する事業者が、その社会的コストを応分に負担するという考え方は既に確立されていると言えます。 この考え方がIR整備法においても採用されてカジノ事業者に納付金を課す仕組みはまさにですねこの利益を得るものが社会的コストを負担するという原則を制度化したものと いうふうに理解をしておりますしかし、この同じ依存症リスクをはらんでいる。ギャンブル業界全体を見たときに、 この原則が一貫して適用されているとは言い難い状況ではないかと思います。この競馬競輪競艇宝くじなどの公営ギャンブル主催者、パチンコパチスロ業界 さらにはコロナ禍以降給食に拡大したオンライン公営ギャンブルの受託事業者に至るまでこの依存症対策への 費用拠出を義務付ける仕組みっていうのは、やはり存在はしておりません。 先ほどのお話の通り、国の令和8年度依存症対策予算は、これアルコール薬物ギャンブル全て合わせても約8.6億円ですから 一方でこの公営ギャンブルやパチンコ含めた日本のギャンブル産業全体の売上高は年間20兆超えておりますから、この非対称性といいますか、これ本当に看過できないものがあるのではないかというふうに考えます。 そこでお伺いしますが、この公営ギャンブルの主催者、受託事業者パチンコパチスロ業界オンラインを含む関連事業者に対して依存症対策費の拠出を 法的に義務付ける制度設計を検討すべきではないかと考えます。 利益を得るものが社会的コストを負担するという原則を、このギャンブル産業に対しても一貫して適用することが持続可能な対策体制を構築する上で不可能不可欠と 考えますが政府のご見解をお聞かせください。成松審議官お答え申し上げますご提案のありましたギャンブル等依存症対策に関する 予算確保のため関係事業者が資金拠出をする制度検討というにつきましては一つの考え方であるというふうに承知しておりますが、 一方で公営競技につきましては既に公営競技確保において国や自治体等に対する収益配分だとか。あるいは公益への還元の仕組みが設けられておりますし、あるいはパチンコ営業事業者は民間事業者 やることを進める必要があると思いますのでまずはこれらを含めて関係各所管省庁において検討されるべきものと考えております。 いずれにいたしましても政府としましてはギャンブル等依存症対策をより実効性のあるものになるよう、先ほど対策費のお話もありましたけれども引き続き 必要な予算の確保あるいは対策に力を尽くしてまいりたいと考えております。宮出千慧くん はい。民間、民間事業者だからというのはちょっとおかしいのではないかなというふうに思います。2025年の4月6日にイギリスで法定ギャンブル賦課金というものが施行されました。これはギャンブル事業者に 依存症対策費の拠出を法的に義務付ける画期的な制度でございまして、 イギリスで許可を受けたギャンブル事業者は、売上総利益の0.1から1.1%の拠出が義務付けられているとのことです。これで年間約1億ポンド 日本円に換算すると約214億円の財源を生み出すことが見込まれておりまして、その配分はですね、治療に50%、予防に30% 研究に20%当てられるということでございます。やっぱりこういった取り組みをですね日本でも是非取り入れていただきたいということを要望しておきます。 なぜこれをですねお願いするかと言いますと、やはり依存症というのは、その人の人生をめちゃくちゃに してしまいます家族にもやはり受けあの、打ち明けられずに借金に追われて本当に社会からどんどん孤立していってしまうと 一度なってしまうと治るという概念があまりなくて寛解ですね。という言葉の方が正しいと思いますけれども寛解するまで、これもすごく大変ですし 少し状態がいいときが続いたからといってそれ油断はできないですし最後、最悪の結末は本当に命を絶ってしまうということもあります。 今、若者の依存症がやはり増えているということで、やっぱりせっかくですね日本に生まれてくれた子供たちに、 あのつらい思いをして欲しくないということがあります。 そこでお伺いをします。ギャンブル等依存症との関連が疑われる自殺者数がわかる。そういう時があればお示しをくださいそして、依存症の自殺対策としてどのような政策を講じているのでしょうか？政府参考人にお伺いします。 野村障害保健福祉部長お答え申し上げます。自殺はやはり 多様でかつ複合的な原因背景だったり様々な葛藤を抹殺抱えた方がいい。自殺に直面するということがあるということでいろいろな要因がある中ではありますけれども 自殺の中でその考えられる要因として負債、ギャンブルなどというのが、原因動機と考えられる件数というのは令和7年の統計で395件というふうになっております。 ギャンブル等依存症に関連する問題も一つとしてやはりこれは自殺対策との連結した連携と一緒 これも重要な観点であると認識をしておりますので都道府県指定都市が開催する依存症対策連携会議の中に、警察であるとか、地域の自殺対策推進センターなどといった関係機関も参画をしていただくこと その関係機関においてもギャンブル等依存症に関する研修を連携して実施することを相互に窓口案内しあうことなどなど の連携体制の構築を進めていただいているところでございます引き続き自殺対策も含めてですね依存症に苦しむ方への支援の充実に努めてまいりたいと考えております。 宮出千慧くん。はい。最後にですね対策費の議論をする上で忘れてはならないのが、この依存症が社会全体にもたらすコストだと思います。あの人の人生がかかっているものですから あまりコストという言葉は使いたくないんですけれどもギャンブル等依存症がもたらす社会的な損失を考えたときにその範囲はものすごくあの広いと思います。 依存症による失業や離婚、家庭崩壊多重債務事故自己破産精神科を初めとした医療の受診 生活保護移行する人もいるでしょうし、そして犯罪に手を染める方もいらっしゃいます。犯罪被害や司法のコストも考えなくてはなりません。さらに、自殺もあります。 これらは本人だけの問題にとどまらず、やはり家族や地域社会にも大きな負担がもたらされます。イギリスではこの時、ギャンブル依存症による社会的コストが 年間約14億ポンド、日本円で約2800億円に 上るとの試算が過去に公表されまして、それが先ほどの法定賦課金制度を含む政策議論の重要な根拠の一つとなりました。ですから、日本においても、やはりこの対策に投じるコストと 社会的損失を比較する費用対効果の議論が必要だというふうに考えます。 現在日本ではこうした社会的コストを包括的に試算した公的な数字は存在しないと承知しておりますが、どれだけの損失を防ぐための投資かがわからなければ、やはり国民に対しても政策の必要性を十分に示せないと思いますので そこでお伺いしますが、ギャンブル等依存症がもたらす社会的コストを試算して、 エビデンスに基づく依存症対策を推進すべきではないかと考えますが、大臣のご見解をお聞かせください。上野厚生労働大臣はい。コストのお話がございました。 その治療に必要な直接的なコストのみならず、例えば依存症になられた方の生産性が低下をしたり、あるいは失業される。 またその家族に与えられる影響、そうしたことも含めて様々な問題を引き起こしうるものと考えております。 社会的コストを試算するに当たりましては、まずどこまでの範囲を考えるのかといった問題があろうかと思いますので、多くの論点があろうかと思いますしどのような試算方法が考えられるか。 を含めまして検討していきたいと考えておりますいずれにいたしましてもその予防や回復支援というのは先ほど申しましたが社会全体で取り組むべき課題でありますので、 引き続き依存症対策の推進に取り組んでいきます。宮出千慧くん はい。おっしゃっていただいたように本当にどこまでコストしか踏むのかといった難しい問題はあると思うんですけれども大切な取り組みだと思いますので是非前向きにご検討していただけることを願っております。ありがとうございました。"
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      "text": "白川容子くん日本共産党の白川容子です。 今日はまず、不登校の子供を持つ保護者への雇用支援についてお聞きをいたします。今障害小中学生の不登校は約35万4000人 12年連続で増加をしています。不登校の子供の多くは、様々な理由から、心が折れた状態にあると思います。 学校や社会の中で違和感を抱えて傷つき、我慢を重ねていく。そして、登校できなくなる。急速回復が必要な状態だというふうに思っています。 そして、保護者も子供の見守り、教育相談や心理相談、医療機関の受診など、様々なケアを担うことになります。 ケアのためには仕事を休む必要もあり、職場で肩身が狭くなることもあるでしょう。つぎには、離職をしなければならないことにもなりかねないわけです。 しかも、その多くを母親が背負っているというジェンダーの問題もあると思います。昨年11月に 厚労省と文科省が連名で、事業主、労働者の皆様へ不登校の現状をご存知ですかという啓発のチラシを出しています。そこには、保護者が 離職や休職をせざるを得ない状況に追い込まれてしまうといったケースも指摘をされていますと書かれています。いわゆる不登校離職のことですが、 5人に1人が離職しているという民間調査もあります。大臣、不登校を契機に、 保護者を望まない離職に追い込むということはあってはならないと思いますけれども、まずその認識をお伺いしたいと思います。上野厚生労働大臣。はい不登校ケーキですケーキに 保護者の方が望まない離職に追い込まれる。そうしたことがということは本当大きな問題だというふうに考えておりますし、子さんが不登校にならなった保護者の方を含め、働き方 働くことを希望する方が仕事と生活を両立できるような環境をしっかり整備をすることが大切だと考えています。白川容子くん はい。ありがとうございます。そこで確認をしたいんですけれども、厚労省は不登校の子の不登校離職者数など実態についてどのように把握をされていらっしゃるでしょうか？ 田中雇用環境均等局長はいご指摘をいただきましたふ。 不登校離職の実態でございますが、厚生労働省におきましては統計的網羅的な把握というものは行っておりません。白川容子くん、はい。 不登校離職の実態つかむことから是非とも始める必要があると思うんですね。 厚労省は、仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業というものを行って、介護離職の理由も含めて調査をしています。医療的ケア児障害児 不登校児など、子供のケアのために離職せざるを得ないケースもあるわけですから例えばこの調査に不登校を理由とした離職を確認するような質問項目を追加するなど、 厚労省として実態を把握すべきではないかと思いますけれどもいかがでしょうか？田中雇用環境均等局長 はい。ご指摘をいただきました不登校の問題に関しましては、子供さんの状況ですとか、地域で受けられる支援内容は様々であることなどを踏まえますと、 保護者の離職への影響を一概に把握するということは難しいと考えております。 まず企業の取り組み事例の把握などを行うとともに、相談窓口などの必要な支援や制度に適切にアクセスできるように周知に努めてまいりたいと考えております。白川容子くん、はい。 不登校の子供を持つ保護者がどのくらい困っているのか、どれぐらい辞職に追い込まれるのか、国は実態をつかんで、やっぱり対策を強める必要があると思います。 そこで、啓発チラシには、不登校を理由とした休業制度を導入している企業の例も紹介をされています。しかし現実には、 利用しようかと問い合わせたら、会社からそんな制度はないと言われるような状況もあるとお聞きをしています。まだまだ知られていないと思うんです。 企業の取り組み事例を調査把握をして、そういう事例とともに、不登校であっても、子供の状況によっては、介護休業の対象になりうることについて 保護者や職場への周知を強めていくべきではないでしょうか、お答えください。上野厚生労働大臣 はい昨年の4月に見直しを行いました育児介護休業法におきましては、常時介護を必要とする状態に関する判断基準 に適合する事例の中には、子供が不登校の状態にある事例も含まれうることについて明確化を行いました。 また昨年秋にはですね、今お話あったことかと思いますが、関係省庁と連携をいたしまして、事業主労働者向けのリーフレットを作成をし、 不登校のお子さんが介護休業制度た等の対象に含まれうるということを周知をした。ところでありますし、このリーフレットの中では厚労省で情報収集をいたしました。 不登校を理由とした休業制度を実際に導入されている企業の例も周知をして、おります。社会全体で連携して取り組む必要がありますので、 当面個々の状況に応じた多様な学びの場の確保に向けた取り組みや不動不登校対策に関する取り組みや地元の相談窓口に関する情報 などをこのリーフレットの中ではお示しをしているところでありますこうした取り組みなどを通じまして相談窓口などの非などでの必要な支援や制度 こうしたことに適切にアクセスをしていただけるように周知に努めていきたいと考えています。白川容子くん。はい。 是非周知強化を進めていただきたいと思います。それから不登校へのケアには、やっぱりお金もかかるんですね。フリースクール費用もあります。医療機関にかかることもあります。 相談などのための交通費もかかります。毎日の昼食もあります。 それから、気分を鎮めるために夜のドライブなど、そういうことをし、毎晩やっているっていうお母さん方いらっしゃいます。これにもやっぱりお金がかかるわけです。私が伺った事例を紹介したいと思います。 看護師をされている方なんですけれども、介護休業を取得した後週3の3回の勤務や有給の消化で対応してきたけれども、その勤務形態も、来年度からはもう使えないと パート勤務に切り替えることもできないために、今年いっぱいで仕事を辞めるということなんです。経済的な不安も募るわけなんですけれども、 さらにこの方は看護師として社会の中で役立っていると、自分の存在を実感できているとおっしゃっていました。 子供たちも看護師をしているお母さんが好きと言ってくれていて、仕事を辞めて欲しくないとも言われたそうです。仕事を辞めることを子供たちに伝えられずにいると 不登校離職というのは、経済的な困難はもちろん、保護者の働きがいを奪うし、 子供にも自分のせいで辞めてしまったと、仕事を辞めてしまったと思わせてしまえば、更なる心の傷になりかねません。不登校離職がもたらす影響について、大臣の率直な認識を伺いたいと思います。上野厚生労働大臣 はい。不登校児の状況であったりですね、離職の状況などは様々かと思います。 一般的に離職によって家庭への経済的な影響であったり、あるいは希望するキャリアSへの影響など、様々な影響が生じるケースがあろうかと考えております。 いずれにいたしましてもお子さんが不登校になった保護者の方も含めまして、働くことを希望される方がやはり仕事と生活を両立できる。そうした環境整備することが重要ですので関係省庁とも連携をいたしまして、 相談窓口などの必要な支援制度に適切なアクセスできるように周知を努めてまいりたいと考えております。 白川容子くん。はい。もう1人、先ほどとは別に、四国の民間病院で働く看護師の女性の声を紹介をしたいと思います。不登校の娘さんがリストカットをしたり、 また不眠、食事を食べられないなど大変な中で、仕事との両立は大変でしたと介護休暇、休業が取れると言われたとき この職場にいてもいいよと、そういうふうに言われたようで、安心して、とても助かったとおっしゃっていました。不登校になったときに、親が子供に向き合うことができ、 この介護休業というのは、仕事との両立を図るための重要な制度になっています。一方で、利用してみると、 不登校の実態にはなかなか合わない面もあって、改善要望も出されています。例えばこの方、お父さんが休日となる土日は働くことができるといいます。 また別の方も、お昼ご飯を食べさせるところまで行けば、午後からは出勤できる場合もあって、 阪急として介護休業が使えれば、職場の人手不足の中でも制度を使いやすいとおっしゃっていました。不登校離職を防ぐためにも、不登校時の不登校児童生徒への対応というニーズからも、 介護休業制度の93日の分割回数現在3回からもっと緩和をする。 あるいは、半休という形で取れるようにするなど、重要な柔軟な運用が求められています。見直しが必要だと考えますが大臣いかがでしょうか？上野厚生労働大臣 はい。まずご指摘の介護9介護休業制度の更なる拡充につきましては、 育児介護休業法に定める休業制度は全ての事業主に適用される最低基準でありまして、事業主が原則として拒めない権利であるそのようなことを踏まえますと、 更なる拡充につきましては慎重な検討が必要ではないかと考えております。なお介護休業制度については平成7年の創設以来、 制度の利用実態等を踏まえた検討を行っておりますが、直近のこの育児介護休業法改正に向けた労政審の建議では、 現段階では制度目的の理解促進を通じて効果的な利用を促すことが重要であり、介護休業ができる期間である。 期間や分割回収については改正を行わないと結論をつけられたところでありますので、当面は先ほど申しましたような 両立支援制度に関する個別周知と制度利用の意向確認、あるいは相談窓口の設置等の雇用環境整備うんすいません失礼しました。 こうしたことを踏まえまして昨年4月から施行された改正育児介護休業法で両立支援制度に関する個別周知と制度利用の意向確認や、雇用環境整備等事業主に義務義務付けたところでもございます。 ということもございますのでまとめ現行制度を維持をした上でですね、必要な対応をとっていきたいと考えております。白川容子くん。はい。 ご答弁、とても残念なんですけれども、全国知事会もですね、介護離職の大半を女性が占めるということを指摘をして、介護休業の取得の回数制限の緩和ですとか、 取得可能日数の拡大、そして介護休業中の社会保険料の免除などを具体的に提案を提言をしています。 検討するぐらいのお言葉いただきたいかったんですけれども、是非検討をお考えいただきたいということを強く要望しておきます。そしてさらに、 制度利用すること自体のハードルもいくつかあると思うんです。例えば、介護休業制度を申請するときには、事業所から医師の診断書を求められる場合があります。 しかし、そもそも小児心療内科がある病院が少なくて、予約は半年待ちなどということも珍しくありません。ですから、特に不登校の初期の対応で、 診断書を求められると困るという声もたくさん聞いています。厚労省は、申請書の雛形で医師の診断書などの提出を求めることはできますが 制度利用の条件とすることはできませんと書いています。そして、局長通知でも同僚等第三者の申立書の提出なども含め、 様々な方法が可能だとして、証明方法について、労働者に過大な負担をかけることのないようにすべき 臨機応変かつ柔軟な対応が望まれるとしています。第三者の申立書ということでは、 スクールカウンセラーや学校教員などの所見を添えて申請することなども含まれると思いますけれども厚労省の見解を伺いたいと思います。田中局長 はい。介護休業制度ですけれども、事業主、介護休業の申し出があったときは、当該申し出をした労働者に対して、 申し出に係る対象家族が要介護状態にある事実等を証明することができる書類の提出を求めることができるというふうにしてございます。 そこでこの証明することができる書類でございますが、利用可能な書類については、医師の診断書や要介護認定の結果通知書等の証明書こういったようなものもありますけれどもこれらに代わりまして、 その事実が証明できる他の書類を提出することを妨げるものではございませんので、 議員お示しのように、第三者の申立書の提出なども含めて様々な方法がござい可能でありますので、この旨お知らせをお示しをしているところです。白川容子くん、はい、ありがとうございました。第三者に含まれるということで確認をさせていただきたいと思います。 学校とも連携をして対応するなど、保護者に過大な負担を強いることのないように対応を続けていただきたいと思います。それから、やはり基準が そもそも、高齢者介護を中心に想定したもので、不登校の子供の実態には合わないという面があると思うんです。 医療的ケア児障害児を念頭に、この間整理をされてきているとは思いますけれども不登校では不安や抗うつなどで親の寄り添いが必要な状態も生じます。 現行基準のもとでも、厚労省は判断基準についてこう言っています。この基準に厳密に従うことにとらわれて、労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように 介護をしている労働者の個々の事情に合わせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、 事業主は柔軟に運用することが望まれます。ところが、実際には多くの保護者がはねられてしまっていると聞きます。 柔軟な運用ということで言えば、例えば1人で放置したら深刻にメンタルを病んでしまうような状態というのは、私はまさに要介護状態の定義の項目の中の 日常生活に支障をきたすほどの認知行動上の課題があるということにあてはまってくるんだろうと思います。 不登校の子供の状態を見て柔軟に判断、運用していくことが必要だと思いますが、いかがでしょうか？田中局長 ご指摘ございましたように介護休業の判断基準でございますけれども、先般のその見直しで、この状態子供も対象となりうるというようなことについては明記をさせていただいてございます。 ご指摘の不登校の状態にあるお子さんのについてですけれども、お子さんの状況様々でございますので、 常時介護を必要とする状態に該当するか否かの判断基準の在り方について今ここで一概にお答えすることは難しいと思いますけれども個々の企業が 働く方のニーズや実情を踏まえて制度設計をし運用するというようなことは重要なことであるというふうに考えております。白川容子くん 厚労省も基準を参照しつつしかし、厳密に従うことにとらわれて取得が制限されないよう、個々の事情に合わせて柔軟な運用をと言っているわけですから今の基準のもとでも、できる限り広く保護者を支える運用にしていってもらいたいと思います。 さらに、不登校という特性に合った休業制度というのも考える必要があると思います。少なくとも、不登校の保護者のニーズも把握をしながら、 子供さんの看護休暇の日数増加や有料有給化などの拡充 そして、育児目的休暇や療育両立支援としての休暇テレワーク、時差出勤、短時間勤務などを就学後も拡充していくことなどを検討していくべきだと思います。 保護者は不登校を契機にすぐさま離職となってしまいかねませんから、支援をする手厚くする、そういう制度の見直しを強く求めてまいりたいと思います。 そしてつぎに、本日ご報告をいただいた遺骨収集についてお伺いをしたいと思います。 3月の12日に行われました。硫黄島及びマリアナ諸島の戦没者に国費遺骨引き渡し式と遺骨収集団の解団式に私初めて出席をさせていただきました。 その式で、マリアナの団長さんが、現地では遺骨がたくさん収集をされているけれども、DNA鑑定が追いつかず、日本に持ち帰ることができない。 早くご遺族に返してあげたい、忸怩たる思いだというそういう内容の発言をされていたことが、私はもう強く心に残りまして本当にこの言葉は忘れられない言葉となっています。 改めて、絶対に戦争を繰り返してはならないという、その思いを決意を新たにしたところです。 そこで先ほど、これまでの進捗と到達についてご報告いただきましたけれども、 DNA鑑定の実施状況について、検体数、それからDNAの抽出済み道々抽出の件数ご遺族に返還できた件数、それぞれどれくらいあるのでしょうか？また、鑑定機関数の推移もあわせてお答えいただけたらと思います。 井沢審議官お答え申し上げます。お尋ねのDNA鑑定の件数につきましては、令和8年1月末時点の集計で、 日本に持ち帰った検体数は1万7269件うち DNA抽出済みの検体数が1万4254件未抽出であって今後DNA分析を実施予定の検体数が 2672件となっております。DNA鑑定により身元が判明したご遺骨は、1293柱でございますけれども、 ご遺骨の返還にあたりましては、ご遺族側との日程調整等が必要となりますため、ご遺族に返還できた柱数は合計1208 84柱と成っております。 またご質問いただきました鑑定機関数につきまして直近の10年度の数でお答えさせていただきます。平成29年度と平成30年度が11機関 平成元年度から令和30年度までが12機関令和4年度と令和5年度が13機関令和6年度が11機関 令和7年度から現在までが10機関となっております。白川容子くん ありがとうございました戦没者遺骨のDNA鑑定、非常に高度かつ専門性の高い作業が必要な中で、連携してご尽力をいただいております信州大学などに心からの感謝と敬意を表したいと思います。 本当に大変な仕事だというふうに思うんですけれども、ただ、検体数1万7296に対して、 ご遺族に返還できた件数というのが1293ということですから割合にすると約7%ぐらいでしょうか9割以上が変換できていないということになります。 また、鑑定官数も近年減少しています今年の8月を迎えれば、戦後から81年です。 厚労省は、アジア太平洋戦争による戦没者数が310万人であるというふうに公表しており、このうち海外における戦没者が約240万人だと公表しています。 1952年に衆議院と参議院で決議をし、近年では2016年に成立をした遺骨収集推進法に基づいて、 2029年度までを集中実施期間として、遺骨収集用を進めてきたわけですけれども、まだ半数近い112万人分の遺骨が未収容です。 しかも、ここ10ヶ年度の収容いくつ、この10年で3981戸 父父として進んでいない状況が続いていると思うんですね戦没者のご遺族の高齢化が進行していて、速やかな遺骨の収集とご遺族への返還が求められています。 どういう問題があって、今ここまで進まないのか、また今後どう解決をしていくのかお尋ねをしたいと思います。 上野厚生労働大臣はい我が国の戦没者の遺骨収集は戦後まもなくの開始以来、確度の高い情報について順次調査を行っている しております。それでご遺骨の収集に繋げてまいりましたかつては9001の状況を知る現地住民や 帰還をされた戦友の遺骨情報等によりまして可能な限り遺骨収集を実施をしてまいりましたけれども、 ときの経過とともに、当時を知る方も少なくなり地形も変わっていく。そうした中で遺骨収集が難しくなってきた面があろうかと考えております。こうした状況に対応するために、 平成28年以降、遺骨収集推進法に基づき、民間団体等の協力による情報の掘り起こしあるいは海外での公文書館での情報収集 現地での聴取調査など関連情報の一層の収集とその精緻な分析を進めてまいりました。 こうした情報をもとに集中実施期間である令和11年度までに政府が保有する約3300ヶ所の 埋葬等に関する情報等についてご遺骨の有無を確認する現地調査を実施することとしておりまして、その結果を踏まえて収集を進めていきたいと考えております。 現在では一部の地域を除きまして、コロナ禍前と同程度に実施はできてきております。例えばパラオ諸島のペリリュー島においては、 資料調査等で得られた情報に基づく現地調査によって集団埋葬地が確認をされるなど、着実に成果が上がってきております。 1柱でも多くのご遺骨を収集できるように、これからもしっかり取り組んでまいります。白川容子くんはい。戦争で犠牲になられた方々のご遺骨を ご遺族へ返還する真摯な国の姿勢が問われているというふうに思います。現時点で国が公表している310万人の戦没者数に対して、 国立社会保障人口問題研究所の研究者による調査では、あくまで推計値だということではありますけれども、戦没者数が約 376万人に上るとされていて約60万人の差が出ています。 戦没者の数というのは、戦争を検証する非常に重要な基礎的なデータです。 軍事軍人軍属だけではなくて、民間人も含めて、どれだけの犠牲者が生じたのか、速やかな把握と対象者の拡大を求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。"
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      "text": "天畠大輔くん代読します。れいわ新選組の天畠大輔です。 医療技術の飛躍的な進歩や医療従事者の方々の献身により、糖尿病を持つ方の寿命がそうでない人と変わらなくなりました。 しかし、更なる高齢の糖尿病を持つ方の増加が予想される中で、糖尿病を持つ高齢者が入所できる介護施設の整備や地域で暮らすための治療サポートが追いついていません。 この点について令和5年11月9日厚生労働委員会で指摘をしたところ、 当時の厚労大臣より、現場の声を聞き議論を始めるとご答弁いただきました。そこで本日は糖尿病を持つ高齢者に焦点を当て、 施設や施設や地域での受け入れ実態やニーズを明らかにした上で、政府が取り組むべき施策について伺います。 まず、糖尿病を持つ方は高齢になると、認知視力筋力の低下や独居等の理由から自己注射が難しくなったり、気づくのが遅れることで、 体調が悪化したり合併症の危険が高まりますまたそれまでサポートしてきたご家族の高齢化等により、さらに治療がままならぬままならなくなります。 特に1日複数回注射が必須なインスリン依存状態の糖尿病患者は生命に命に危険が及びます。 超高齢社会が続く日本には成長後の医療的ケア者を支える仕組みが絶対に必要です。そこでまず上野大臣に伺います。 現時点において高齢糖尿病患者のニーズをどのように把握していますか。またそれを踏まえて、糖尿病を持つ高齢者の支援について 具体的にはどのような対策が必要だと認識していますか。上野厚生労働大臣 はい。まず高齢糖尿病患者の増加に伴い、介護保険サービスを利用する糖尿病患者も増加をすることが見込まれる中、 介護現場における糖尿病患者への対応は重要であります。令和5年11月の本委員会におきまして委員からの質疑も踏まえ、 訪問介護事業者における医療的ケアに関するサービス提供の実態について 令和6年度に調査を行いました。医療的ケアの必要がある利用者数や各事業所における医療ニーズへの対応に対する意識などについて 調査を行ったところです。この調査では、約半数の事業所から医療ニーズへの対応については、 責任の重さや判断の難しさ、業務増加量の業務量増加の負担などから、 ヘルパーが対応することは難しいとの懸念の声があることが判明をいたしました。こうした実態も踏まえつつ、高齢者施設における 実態についてさらにどのような実態把握の方策があるか。関係団体ともよく相談をして検討をしてまいります。 止めます。委員長配慮願います。天畠くんが発言の準備をしておりますのでお待ちください。 はい。 天畠大輔くん体得します。 間関係団体にヒアリングした際には糖尿病の高齢者の方への製剤の投与というのは担当するケースの中で実際にあり得るので投与そのものが簡単にできるものであれば介助者でもやっていいかもしれないという意見が あったと聞いています。また先ほど大臣答弁されませんでしたが調査結果では約3割の事業所が研修や訓練を受け、 利用者が必要としている医療ニーズに対応したいという回答もあったと承知をしております。介護現場は国の判断を待っています。ええ。 施設関係も確認いたします資料1をご覧ください。 令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査です。介護保険の公的施設、特養、老健介護医療院のうち、 9割近くがインスリン投与可能ですが、残りの1割は夜間の体制などから受け入れ態勢がありません。 この結果を受け厚労省は糖尿病の高齢者が増えても必要な処置はある程度可能だと説明していますが、見通しが甘すぎます資料2をご覧ください。 介護施設ではインスリン注射を理由に強制退去や門前払いの事例が多数報告をされています。資料3をご覧ください。日本糖尿病協会ジェネリックの医療者教育委員や 福岡県糖尿病協会常務理事を務め糖尿病専門医専門医 明石智之先生は在宅や施設でインスリン注射を継続するための最低条件を整理しております。H食事を食べることができるに誰かがインスリンの注射を実施できる。 3時々は血糖の状態を知る手段がある。4患者数、患者、患者家族支援スタッフいずれにも困ったときの相談窓口がある。 何とか1、1は一番がクリアできても2番と3番が問題です。4番については未整備です。 明石先生によると、厚労省が十分な医療体制があるという特養でも、インスリン注射を理由に入所を断られる事例はとても多く、打診の際、 1日1回の注射なら何とか可能であっても1日四、五回注射が必要な1型糖尿病患者などの受け入れは極めて困難で、拒否されることがとても多いそうです。 また、夜間の対応を行うようにするために人員を増やしたり、手当を充実させたりする必要があるため、 現場は人的運用上の負担が増えてしまう状況だそうです。 特に1型糖尿病などのインスリン依存型の方や、2型糖尿病でも頻回注射が必要な方の場合は、必ず1日複数回の注射が必要です。また、インスリン量は運動量や体調食事量によって変える必要があるため その都度、血糖値を簡便に知ることが必須ですが、現在周囲はすぐに把握できる状況にありません。針による血糖測定は医行為であること 持続血糖測定器はそもそも費用負担が重く導入できない方が多いからです。また訪問系の実態はより深刻です。 訪問や看護師が食事に注射を打ちに行くのは現実的には非常に難しいからです。これらの理由から頻回注射が必要な方は、 在宅生活の継続も施設入所も困難なケースが少なくないのではないでしょうか？ そして同居家族がいれば、家族の家族の負担がおのずと増え、単身の場合は生命維持すら困難になります。しかしその実態が見えていません厚労省の認識と現場の実態には大きなギャップがあるのではないでしょうか？ これまでの調査では糖尿病を持つ高齢者の生活実態やニーズが把握しきれていない可能性があります。 そこでまず糖尿病を持つ方の介護施設への受け入れ実態については薬の投与方法や頻度に場合分けをして調査を行うべきと考えます。 例えば食事ごとの頻回注射が可能か、1日1回の単回注射なら可能か。不可かの三つに分けた実態調査等で 受け入れが可能かどうかだけではなく、受け入れた実態も把握することが必要ではないでしょうか？厚労省いかがでしょうか？黒田老健局長 お答え申し上げます。委員ご指摘の1日に頻回の注射が必要な高齢糖尿病患者のような特に医療依存度が高い。 要介護高齢者につきましては、先ほどご紹介いただきました介護福祉保健施設の中で、 医療の必要な要介護高齢者の長期療養生活施設であります介護医療院等において、受け入れが想定をされているものだというふうに承知をしております。介護医療につきましては、医師の配置 それから看護師の配置等々が基準でも担保されているところでございます。 いずれにいたしましても介護保険施設におけるインシュリン投与の実態等に関しましては、引き続き介護現場関係者等からの、丁寧にお話を伺いながら、投与頻度委員ご指摘の通り頻度も含めまして 対応状況の詳細を把握するように努めてまいります。天畠大輔くん 代読します施設への頻回注射の受け入れ状況を早急に把握いただくようお願いいたします。またより課題が顕在化しにくい在宅の実態把握も改善すべきです。 資料4をご覧ください。民間の調査の中には介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーに着目をして、 在宅でインスリン療養を行う要介護者の実態把握に努めるものがあります。 これらによると一部の地域では、訪問介護利用は、訪問看護利用はインスリン療法者全体の二、三割しかいません。また介護保険サービスを利用している者のうち、インスリンを使用している高齢者では 一人暮らしの約半数が要介護3以上であり、60%以上に認知機能の低下があるといいます。 このような中では同居家族の負担感や単身の場合の課題は顕在化しにくいことから、 在宅でインスリン療法を行っている高齢者の介護保険サービス利用状況や生活実態に関する調査が不十分であると考えます。民間の先行研究を参考に、一部の地域だけではなく、対象を広げ、 ケアマネやケアプランを通して、在宅の方の生活実態を把握する調査をしてはいかがでしょうか？黒田老健局長 お答え申し上げます。介護現場での受け入れの状況についてのお尋ねでございます。まず訪問看護の事業所、こうした事業所での受け入れも想定されているわけですが、 訪問看護事業所で実施をされている医療処置のうち、インスリン注射を含む注射の実施は、 政府統計の介護サービス施設事業所調査によりますと、ひと月当たり約1万6000件でございまして、訪問看護における医療処置の実施件数は増加をしております。 また、看護小規模多機能型居宅介護の利用者につきましては、令和7年度の老人保健健康増進等事業におきまして、 利用者に提供したケアとして、インスリン注射が9.4%簡易血糖測定が8.2% といった実施状況を把握してございます。また先ほど阿野大臣からご答弁申し上げましたが、訪問介護事業所における 医療的ケアに関するサービス提供の実態につきましては、令和6年度の老人保健健康増進等事業におきまして、医療的ケアの必要性がある利用者数 事業者数における事業所における医療ニーズへの対応に関する意識等について調査を行っております。この調査結果の中では、 インスリン注射を実施している状態の利用者数について、約7割の事業所で0人約3割の事業所で1人から5人未満との回答がございました。 また、事業所における医療ニーズの対応につきましては、先ほど委員からもご紹介いただきましたが、約半数の事業所から 責任の重さや判断の難しさ、業務量負担の増加などから、医療ニーズに対応することが難しい。約3割の事業所が研修や訓練を受け、 利用者が必要としている医療ニーズに対応したいとの回答が得られたところでございます。こうした実態を踏まえつつ、ご指摘の在宅で療養する。 高齢糖尿病患者のインスリン注射や血糖管理のニーズ 家族の負担感等の実態把握につきましては、その手法も含めまして検討が必要だと考えております。委員長配慮願います。天畠くんが発言の準備をしておりますのでお待ちください。 あかさたな行の何ぬねの脳のあかさたな母業の皮膚負担かあ 赤沙汰な浜やらば家族の負担感赤沙汰な浜屋いやあ 赤沙汰た赤沙汰な浜やらは笠行のさあし、短信高齢者あかさたな業の何ぬねの 赤作業のさしすせそカーサた対応の他、今日の赤沙汰なハ行の端歩大変 傘あかさたな大変さは 赤作業のさしすせそ作業の愛赤作業のさしすせそ想像あかさたな行のな2か赤沙汰た影片 ありません。そう。続きますか。 傘作業のSARし、傘対応の立ちつつ、赤沙汰実態把握あかさたな業の何ぬねの あかさたなハ行の日赤作業の立会いいつ必要性かさたなはまやらわ。 今日今日カーサた7行の波かさたなはまやらわん 笠行の差し引き赤作業のさあかさたなはまやら行のらりるさ0質問 あります。 します。 天畠大輔くん 家族の負担感や単身高齢者の大変さは想像に難くありません。少なくとも、実態把握の必要性は認識されていらっしゃいますか。大臣お願いします。 上野厚生労働大臣。はい高齢者単身世帯の増加などによりまして、糖尿病高齢の方の糖尿病患者 状態がどうかということはその実態といいますか、それについて我々としても状況把握をするということは大切だと考えております。 どのような方法でできるかというのはよく考える必要があろうかと思いますし、全国的に調査というとそれはなかなか難しいわけでありますが、 何らかの形で実態把握ということは十分考えていかなければいけないと考えます。 委員長配慮願います。天畠くんが発言の準備をしておりますのでお待ちください。作業を是非アーカー作業のSAR指数全てください。 天畠大輔くん是非実態把握を進めてください。代読お願いします。 どの施設でも夜間に看護師を配置するのに苦労したりしており厚労省ですら看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられましたならば生活を支援する介助者のできることを 広げることも選択肢の一つとして重要だと考えていますそこで法律上の規定を確認いたします。 インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は行為にあたります。 現在インスリン注射等の医療的ケアがが認められているのは、患者本人、家族の他に、営業としては医師看護師のみです。一方糖尿病ネットワークが2015年2月に公表したアンケート調査では、医療従事者から 高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下など、視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる実態が指摘されていました。 また、患者や家族からは、介助者がインスリン投与などの処置が行えるよう、制度を見直し、見直してほしいとの要望が寄せられていました。 こうした訴えは10年以上前から続いており、 全国老人福祉施設協議会や日本アイ・ビー・エムネットワークなども、現場の切実な課題として改善を求め続けています。資料5をご覧ください。現実的には介護福祉士に認定特定 業務従事者を取得するためのインスリン研修を行い、実施するという方法が考えられます。そこで大臣にお伺いします。 施設に入所している高齢糖尿病患者や在宅療養中の糖尿病患者に対して、介護職がインスリン療法を行うことについて違法性が問われることのないよう、法整備が必要だと考えます。 社会福祉士及び介護福祉士法で認められる認定特A特定行為に追加するべきではないでしょうか？上野厚生労働大臣 はい。まさにインスリン注射は医療行為に当たりますので、医師法第17条等の規定によりまして、 医師、歯科医師、看護師、等の免許を有さないものが反復継続する意思を持って行うことは禁止をされております。 介護を職員が行為として行うことができる行為については、現行制度上、社会福祉士 及び介護福祉士法に基づき、医師の指示のもとで買った吸引及び経管栄養を行うことのみが認められております。 介護職員によって実施できる行為の範囲を拡大することについては、行為が 利用者の体に危害を及ぼしうる行為であることを踏まえて、利用者の健康を害するリスクや事故発生時の対応 安全な取り扱いに係る研修の必要性を提供する者の心理的負担など 介護現場等の実情も考慮しながら慎重に検討する必要があると考えています。天畠大輔くん 代読します喀痰吸引のように介護職ができる行為について積極的に議論を積み上げるべきです。 令和6年6月21日の26月21日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職介護職間の タスクシフトシェアについて議論されました介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、 その後の厚労省内の議論で、原則として行為ではない行為にインスリン注射針での血糖測定は整理されませんでした。 現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある行為についても今後積極的に議論すべきです。 そもそも今国会では、医療的ケア児支援法の改正について議論議連で議論をしておりますが、改正案では全国的な看護師不足を受け、 医療的ケアを担う者に介護従事者が明記される予定です。政府としても、医療的ケアを担う介護従事者にも、制度のたてつけを実態に即していく規制改革を行っていただきたいと思います。 ジェネリックの糖尿病専門医の先生方はきちんとインスリンに関する研修を受けた介護福祉士に限定し、 迷ったときに相談できる窓口があれば十分に可能だとおっしゃっていました。介護現場における糖尿病患者への対応が重要だということであれば、 介護福祉士のインスリン投与を含む高齢糖尿病患者への支援について、まずは専門家に話を聞いていただきたいと思いますが、厚労省いかがでしょうか？ 鹿沼社会援護局長まず先ほど大臣からも答弁させていただいた通り、 インスリン注射については医療行為に当たり医師法第17条等の規定により、医師会医師看護師等の免許を有しない者が反復継続する意思を持って行うことは禁止されておりますし、 インスリン注射を含め、介護職員等が行うことができる行為の範囲を拡大することについては、慎重に検討する必要があるものとは考えております。 その上で申し上げれば過去に介護職員等が喀痰吸引等の行為を実施できるよう、 ホールディングに位置づけた際には、医師、看護職員との適切な連携研修の内容など関係者の意見を聴取しながら枠組みを整備しております。仮に新たな声を追加するというような議論を行う際には、 専門家を含む関係者との慎重かつ丁寧な議論が必要になる。このように考えております。天畠大輔くん 代読します。専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から自分方に御指示いただくことを求めつぎに行きます。 さて令和6年度に原則として行為ではない行為ガイドラインが発表され、 介護職ができる行為について整理されましたがとてもわかりにくいのが難点です。資料6をご覧ください。ガイドラインの中では点鼻薬について、 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も、主治医からの指示指導を受けていれば、介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として、 点鼻薬のグルカゴン製剤はくすみがありますが、厚労省によると対象外でした。 一方で教育現場は、2024年1月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状況です。 入所施設が高齢糖尿病患者の受け入れを断る背景の一つに、緊急対応の点鼻薬ばくすみを投与できる人が限られていることが考えられます。 介護現場でも介助者のバック角投与が可能となるよう整理ができれば、現場の振れ不安を取り除ける一助となるはずです。 重症低血糖時の緊急時対応は日常的な行為ではありません。将来的には介護職への通常業務として整理していただきたいですが、まずは目の前の命を救うために、 教育現場と同様に、介護現場でも介護職やスタッフが緊急時対応できるよう、違法性阻却で整理すべきではないでしょうか？厚労省は、文化省等と連携をして、 教育現場でバック済み投与が可能になった経緯や方法等の情報収集を行い、事務連絡を早急に出すべきではないかと考えますがいかがでしょうか？ 鹿沼社会援護局長 まず医師法第17条等の規定により医師等の免許を有しない者が行為を反復継続する意思をもって行うことは禁止されているのは先ほど来答弁している通りでございます。ただし、 医師等の免許を持たない社外行為を行った場合であっても、公衆衛生上の危害を防止することを目的とする医師法の趣旨に照らし、 結果としてその行為の違法性が阻却される場合があるというふうに承知しておりますご指摘の重症低血糖時の緊急時対応に関する取り扱いについてまずは文部科学省等における対応の経緯等を 丁寧に把握するとともに、ご指摘の点も含め、介護現場での対応については、現場への影響や利用者の安全確保の方策等を総合的に勘案しつつ、 検討していきたいというふうに思っております。委員長配慮願います。 天畠くんが発言の準備をしておりますのでお待ちください。刀浜谷行野谷有世様今日のああいう今日の教育 家業の鍵矩形現場 笠田行のたちつてとてあかさたなでは、笠田行の立ち続けて家業のカーキ赤沙汰行の立ちつて的下行の最後 現場赤沙汰行の立ち付けで赤沙汰なでは、笠田行の立ちつてできない。 赤沙汰な浜屋だ行ラ行だあリリー赤沙汰な浜屋行の揶揄理由 赤沙汰な幅あかさたなな赤沙汰な浜やら何所が カーター業の芳賀さん大丈夫家業の鍵けけ赤沙汰な浜やらば 笠田行の立ちつて等検討あかさたな行の何ぬねの笠行の刺しすす 赤沙汰な覇業の可否スピードかさたなはまやらわ鍵で ア行の赤沙汰ギター武政質問する。現場ではできる限り できない理由は何でしょうか大臣検討に引き上げていただけませんか。 天畠大輔くん教育現場ではできて、介護現場ではできない理由は何でしょうか？大臣検討のスピードを上げていただけませんか。上野厚生労働大臣 はい教育現場と齟齬があるということでありますので、まず文部科学省等に対応の経緯等 十分にお伺いをした上で利用者の安全確保の方策、これを総合的に勘案しながら検討を進めます。 はい、委員長配慮願います。天畠くんが発言の準備をしておりますのでお待ちください。屋良行のラリーありがとうございます。笠行のさ指数生成 赤沙汰な覇業の非明かさ是非進めてください。是非 赤沙汰な行のみむめも文科省笠田行のたちつてと等を 赤沙汰な浜屋だ。ラ行のらりる連携で笠木様の指し進めてください。OK態度かな 65人天畠大輔くん ありがとうございます。是非文科省と連携して進めてください。代読お願いします。重症低血糖を起こした子供に教職員がバックスピンを投与できることが可能になった経緯には、医療的ケア児の教育を受ける権利を保障するという趣旨がありました。ならば成長した あと高齢患者の日々の暮らしを守る権利も保障されるべきです。 また介護福祉士の特定認定行為にインスリン治療支援の追加が可能か検討する際には、地域と連携して混乱なく業務を行うことのできる。 具体的な仕組みもセットで考えることが必要です。 特にあの資料3で示しましたジェービックの糖尿病専門医が指摘をする。インスリンに関する相談窓口は絶対に必要だと考えますので、喀痰吸引等の 行為を制度化した経緯を参照として、地域と連携して混乱なく業務を行うことができる具体的な仕組みも併せて議論をしてください私はこの件については今後も追及いたします本日は、質疑を終わります。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。"
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