田島麻衣子くん はい立憲民主・無所属の田島麻衣子です。今日は
大臣副大臣それから関係者の皆様委員長、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 私はですね法案審議の前に冒頭ですね小泉大臣の新しいイニシアチブといいますか、議員会館への紙資料の配布 配布の配信について伺いたいと思うんです。市ヶ谷の防衛省から永田町の国会議員会館に出向いて配布をするというこの紙の資料 私達もメールがありますので、そうしたことで周知徹底していただくことで私は構わないと思います。 こうしたイニシアチブも大事らしいなと思いましたので、ご質問したいと思うんですが、この意図それからどのような効果が今防衛省の中で感じられるかお答えいただきたいと思います。
小泉防衛大臣ご理解をいただきまして、田島先生ありがとうございます。 私は防衛大臣の着任前からですね国会改革にも長年取り組んでまいりました。そして霞が関の中での働き方改革 これも不可欠だと思っておりましたので、防衛省の職員に対してもですね、着任後から何か政治が決断すれば、そして政務三役が決断をすれば、 業務改善に繋がることがあるなら積極的に声を上げてほしいと、そう伝えていたところですね。まさに上がってきた一つが、国会の議員会館への紙の資料配布 ありました。これは今まで防衛省では国会議員の皆さんへの情報提供の一環として、 ホームページやSNSなどで公表する資料などを国会の議員会館に紙で配布することがありました。これらは主として複数の若手職員が大量の資料の印刷や封入を 手作業で行い、議員会館まで往復約30分以上かけて移動し、事務所に直接配達する形で実施してしてきており、長年特に 若手職員の業務を圧迫してきたと聞いています。防衛省としても、限られた人員が近年著しく増大する政策立案業務に最大限集中できるように そして防衛省が今いる人を大切にする組織世界で最も職員を大切にする組織であるため、柔軟な発想で業務改善を進める必要があると考えました。 こうしたことから今回私が事務方に指示をして、これはやめるようにというふうなことにしました。 これを契機にですね、職員が国会関連業務を含め、長年の慣習を理由として諦めることなく改善を追求してもらいたいと思いますし、引き続き声を上げてもらいたいと 思っています。さらに若手職員を中心にですね、今回のことを受けて、資料の大量印刷のために深夜まで残業する必要がなくなった。 資料配布のために緊急で休日出勤することがなくなった。本来の業務に集中して取りかかれるようになったなど効果を実感する声も上がっていると聞いています。 当然ですね、従来通り、先生方から個別の問い合わせに応じて丁寧にご説明差し上げることに変わりありませんので今後も 会見やホームページ、SNS等を通じて、迅速で丁寧な情報発信に努めてまいります。ご理解賜ればと思います。
田島麻衣子くん 人を大事にするということそれから大臣のリーダーシップでいろいろこれまでの慣習を変えていくということは非常に共感しますし 個別の対応していただくこと、またメールで対応できることであれば、私は本当に全く構わないと思いますので、そうしたことは応援したいなというふうに思っております。つぎにですね予備自衛官と兼業特例法案について伺いたいというふうに思うんですが まずですねこの予備自衛官またそれからそこ及び自衛官これはですね防衛省市がかかった場合に、任務に就くことがあるということ 特にそこを予備自衛官は欧州防衛省州がかかった場合に、第一線で勤務をする可能性もあるということで伺いたいと思うんですが この覚え徴収というのは、誰がどのような要件に基づいて行うんでしょうか?6番になります。
小泉防衛大臣お答えさせていただきます。 予備自衛官及び即応予備自衛官に対する防衛召集命令は、防衛出動命令が発せられた場合、またはそれが予測される場合において、 防衛大臣が必要があると認めるときに、内閣総理大臣の承認を得て発することができます。なお招集の具体的内容については、 事態の対応や部隊の充足状況等を踏まえて判断されることとなります。
田島麻衣子くん、はい。 この防衛召集命令がかかった場合には、この即応予備自衛官という方は特にそうにつき下谷武力攻撃事態この中で仕事をするという効果も可能性として含まれるという理解で正しいでしょうか?参考人の方でも構いませんけれども 防衛省
廣瀬人事教育局長お答えいたします。 足及びし間 予備自衛官は防衛招集命令を受けて自衛官となり後方支援基地警備等の要員として任務に就きますがそこ及び成果につきましては、 第一線部隊の一員として常備自衛官とともに任務に就くということになっております。 防衛省としてはこのような考えのもと有事の際にはその能力を有効に活用し、我が国の防錆防衛に万全を期してまいるところでございます。
田島麻衣子くん。はい。そこ即応予備自衛官は第一線部隊等の一員として現職自衛官とともに任務に就くということですので、これは存立危機事態や 重要影響事態この中でも武力攻撃事態この中でもお仕事をするという理解で正しいですか。 防衛省
田島麻衣子くん これまでのですね予備自衛官等での実績を見てまいりました東に大東日本大震災熊本地震、新型コロナウイルス感染症など 国民の命や、それから健康を守る仕事を非常にされてきているということで敬意を表したいと思いますが、一方であの、今お答えがあった通り存立危機事態 による舞台の中で仕事をするということも可能性としてあり得るということで伺います質問通告2番になります。3番になりますごめんなさい。 予備自衛官等への応募についてですね個人の自由意志や任意性、これがきちんと担保されることというのは、今の質疑の中でも私は大事だと改めて思いましたが今後ですね。 この応募をもっともっと入札等、またこうした法案等を使って応募を喚起していくに当たりまして、 公務員の方々やまた民間企業で働いている方々が自由意志で 応募する任意性を担保される。こうした確証があるということ。私は政府の方から伺いたいですが防衛大臣、伺いたいと思います。
小泉防衛大臣これは衆議院の質疑でもう明確に申し上げてますけども、あくまでもご本人の志願で、 成り立っている制度でありますので、そのご心配は全く当たりません。今先生からもお話あった通りですね、今回この法律案が参議院のご審議の結果、 通過をして、それ成立をした後でも、そのことについては全くありません。
田島麻衣子くんはいあくまでも自由意志であるということを防衛大臣からご答弁いただきました。 つぎにですね、今回法案にかかっておりまして、人数等もこの予備自衛官というのは法律で定められているものだと思います。 この認識からですね質疑通告7番伺いたいと思いますが文民統制とは何か。これについて大臣に対して伺いたいと思います。防衛大臣 質疑通告7番ですよ。
小泉防衛大臣 はい文民統制そのものに対するお尋ねだと思いますのでそこからご回答させていただきますが、文民統制とは、民主主義国家における軍事に対する政治の優先または軍事力に対する 民主主義的な政治による統制を指し、民主主義国家において確保されなければならない重要な原則であると考えます。これでよろしいでしょうか?それとも、 はい今、 通告を受けてルーところよりもかなり先生ご質問をあのシンプルにいただいたので私もシンプルに答えたんですが、丁寧にお答えさせていただくと、 平成27年当時の長谷防衛大臣が答弁されたことをご紹介させていただきますと、中谷防衛大臣は当時ですね。 我が国においては、終戦までの経緯に対する反省もありまして、自衛隊が国民の意思によって整備運用されることを確保するために、厳格な文民統制の制度を採用しておりと、こういう答弁があります。 おそらく先生としては、この文民統制の文脈の中で反省に基づいてということが、どういった意味なのかということを お尋ねしてるという理解をすればですね。旧憲法下においては、統帥権独立として、 軍の作戦などに関する事項について、内閣や議会の統制の及び得ない範囲が広く認められており、また一時期を除き、
軍部大臣現役武官制として、陸、陸海 軍の大臣は現役軍人でなければならなかったため、事実上軍の意向に沿う内閣でなければ成立せず。軍の賛成がなければ、国策を立てたり、 これを遂行することができなかったこと等から、軍が不当に国政に影響を与えていたと考えられます。我が国においては、国民を代表する国会が 自衛官の定数、主要組織などを法律予算の形で議決し、防衛出動などの承認を行うこと 国の防衛に関する事務は、一般行政事務として、内閣の行政圏に完全に属しており、その最高責任者である内閣総理大臣及び国務大臣は憲法上文民でなければならないこと 防衛省においては、防衛大臣が自衛隊を管理運営し統制する。その際
防衛副大臣、防衛大臣政務官等の政治任用者が 防衛大臣を補佐することという各レベルでの厳格な文民統制の制度を採用しています。このように民主主義国家である我が国においては、 こうした終戦までの経緯に対する反省もあり、自衛隊が国民の意思に沿って医師によって整備運用されることを確保するため、国会、内閣、 尚、この各レベルで厳格な文民統制の制度を採用しているところであります。これでよろしいでしょうか?
田島麻衣子くん、あの非常に明快な答弁感謝を申し上げます。今大臣おっしゃった通りですね終戦までの軍部が不当な影響を及ぼしたということの反省に基づいて、 文民統制というものが置かれているということを理解いたしました。今ですね自衛隊の定数も国会の承認が必要である文民統制の一部であるというご答弁いただきましたが、 質疑通告5番になります。この予備自衛官即応予備自衛官 等もですね、これも法律の範囲内である文民統制の一部としての限度が課せられている。この理解で正しいでしょうか?
小泉防衛大臣 我が国では、有事や災害など事態の推移に応じ自衛官の所要数を早急に満たさなければならない場合に、この所要数を迅速かつ計画的に確保するため、即応予備自衛官及び予備自衛官の制度を設けています。 まず、即応予備自衛官については、有事の際には第一線部隊等の一員として、常備自衛官とともに任務に就くことが想定されているというのは先ほどの 答弁の通りです。また、予備自衛官については、有事の際に駐屯地や基地等の後方地域の警備 基地防空やその他の各種後方支援等の任務に就くことが想定されています。このように即応予備自衛官及び予備自衛官の員数については、 自衛隊の任務を遂行するために必要な防衛力を積み上げた結果としてのものであります。その上で、この員数については、 人的側面から見た防衛力の規模の上限を明確にしつつ、その適正性と文民統制を確保する観点から、自衛隊法において定めているものであります。
田島麻衣子くん、先ほど大臣は答弁の中で自衛隊の定数が国会の承認が必要である法律案件になっているという理由の一つとして、 文民統制の中で考えられるものだというふうにおっしゃいましたが、この予備自衛官そしてそこ及び自衛官も法律の範囲内すなわち、 文民統制の趣旨の中で、我々国会議員が決めるということをこれで理解正しいでしょうか?
小泉防衛大臣 はい。私が申し上げた通り、文民統制を確保する観点からも、自衛隊法において定めているということです。
田島麻衣子くん ありがとうございます。質疑通告の4番になりますが、この自衛隊法見てまいりましたけれども、予備自衛官の員数は4万7900人ですね。 そしてそこを予備自衛官というのは同じく自衛隊法法律の範囲内で7981人というふうに決められております。 自衛隊の皆さん例えば海上自衛隊が今4万5462人というふうに出てますから大体4万人強の予備自衛官ずいぶん数はかなりのものがあるなという印象を受けるんですよね。 先ほど大臣がおっしゃいました文民統制の範囲内で、我々国会議員国会の民主的コントロールのもと決められる予備自衛官の員数ですけれども、これが大体4万7900人 等と決められている理由、これについて我々立法府の国会議員にきちんと説明していただくことは可能でしょうか?防衛省
伊藤整備計画局長 お答え申し上げます。束及び自衛官につきましてはおっしゃられました通り、 一線部隊等の一員として、常備自衛官とともに任務に就くということが想定されておりまして陸上自衛隊にのみ設けられたものでございますが、員数7981名と 予備自衛官につきましては、これも駐屯地基地等の候補地域の警備、基地防空その他の各種後方支援等の任務について ことが想定をされておりまして、 全体の員数4万7900でございまして、内訳が陸自4万6000名、海自1100名航空自衛隊800名です。これ以上の詳細な内訳につきまして、有事における警備等の体制が推察されますことから、お答えできないことについてご理解いただきたいのですが これらの員数につきましては即応予備自衛官予備自衛官をもって充てることが今申し上げましたような任務との関係で想定される自衛隊 舞台における人的所要などを総合的に勘案しつつ積み上げたものでございます。
田島麻衣子くん。はい。理由が説明していただけなければ我々国会も文民統制の一部として承認必要ですが、しようがないですよね。これ本当に我々決められるものなんですがいかがですか。 今後安保3文書が改訂する中で今大臣おっしゃいましたけれどもこの予備自衛官等も人数が変わっていくわけですよね。この理由というのも今後もきちっと 外で我々立法府の国会議員に説明できる。コスタリカは正しいですか。
小泉防衛大臣 これは当然、先ほど小林委員にもお答えをした通りですね予備自衛官また予備自衛官補拘束及び自衛官、これらの在り方についても3文書の中で議論されることになります。 そして、先ほど今、事務方から答弁があったようにですね、いざ災害、また有事、こういったときに、現場の部隊の状況 そしてまたそれに合わせて、実際何名ぐらいの予備自衛官等が必要になるのか、これはやはりそれぞれのケースで変わってまいります。 なのでこういったことの在り方につきましても丁寧に、これからもしっかりと説明させていただくようにします。
田島麻衣子くん。はい。ありがとうございます安保3文書で増えていくという理解でありますのできちんとその人数についても先ほど文民統制の範囲で きちんと国会の立法の町人が必要だというふうに答弁されてますから、説明していただきたいなというふうに思います。今日はですね法制局の参考人においでいただいておりますけれどもありがとうございます。 文民統制はですね憲法の何条根拠に導かれるものなのかお答えいただきたいと思います。内閣法制局栗原第二部長お答えいたします。 お尋ねの文民統制につきましては先ほど防衛大臣からご答弁があったところでございますけども、日本国憲法におきましても、第66条第2項におきまして、国防に関する国も含め、 国政の執行を担当する最高の責任者たる内閣総理大臣及び国務大臣は全て文民でなければならない。旨が規定されております。 また憲法に直接規定されているところではございませんけども、国防に関するものを含め、 法律予算等について国会の民主的コントロールのもとに置かれているというところでございます。 田島麻衣子くんはい。先ほど66条2項のお話をいただいたというふうに思うんですが、この憲法から導かれる文民統制の概念ですね。 先ほど大臣のおっしゃったことというのは制度面での文民統制をきちんとお答えいただいているんですが、例えば平和主義民主主義立憲主義または公務員後政治的な中立性といった価値観も理念上としてこの文民統制の理解に含まれるものなんでしょうか、お答えいただきたいと思います。 内閣法制局栗原大第二部長今お尋ねのありましたまず民主主義との関連で申し上げますと、 その文民統制というのは民主主義国家における分離に対する政治の優先というものを意味するものでございまして憲法 第66条第2項においても規定されているというのは先ほどご答弁した通りでございます。一方でですね憲法の基本原則の一つであります平和主義につきましては、 憲法前文においてその立場に立つことを鮮明したものでございますし、立憲主義というものにつきましては主権者たる国民がその意思に基づき、 憲法において国家権力の行使の在り方について定めこれにより、国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方でございます。 さらに憲法の第15条第2項におきまして全て公務員は全体の保護者であって、一部の奉仕者ではないという規定もございます。 以上ご答弁申し上げましたけども、平和主義、立憲主義、公務員の政治的中立性 そういったものをにつきましてですね文民統制の目的そのものとして説明されてきたものとは承知をしていないというところでございます。 田島麻衣子くん、他の 憲法上の要請の理念を全体に解釈してこうしたものっていうのが出来上がっているんだろうなというのは聞いてて私は思ったんですが私はですね自衛隊員による 自民党党大会の国歌斉唱翌日にこの委員会で質疑をさせていただいております。これに関連して日本では、 文民統制の理念というのが劣化しているのではないかという識者の意見があります。これについてですね、他の国ではどうなっているのかということを、今日は国会図書館の方に来ていただいておりますが、お答えいただきたいと思います。 イギリスやフランス、イギリスやアメリカではですね、この文民統制の観点から、軍はどのような政治的行為が具体的に禁じられているのか、お答えいただきたいと思います。 国立国会図書館松山専門調査員はい。お答えいたします。 英米では軍人の政治的行為について規則等で様々な定めがなされています。まず、英国の1975年陸軍規則のJ5.581 では、現役の軍人が政治団体、政党等に能動的に参加することが禁止されています。 政治集会への出席については、制服を着用しないことなどが条件として定められています。つぎに、米国の国防省市01344.10の 4.1.1項では、現役の軍人が政治的な候補者または問題について個人的な意見を表明することなどは できるが、軍代表としての立場では行わないことと定められています。政治団体への参加及びその集会への出席については、 制服を着用しないで行うと定められています。以上でございます。 田島麻衣子くん。はい、ありがとうございます。文民統制の概念というのはイギリス17世紀に始まったというふうに理解をしておりますが、この概念は非常に精神的なあの国である。経験はなく積む。イギリスやアメリカではですね。 軍の隊員というのは参加することはできますけども詩人として 制服を着用してはならないというような厳しいコントロールがかけられているわけなんですよね。これというのは歴史的な教訓からですねやはり 軍と政治というのは、適度な緊張感そして距離感を保たなければならないという教訓であるというように思うんです。そこでですね防衛大臣に伺いたいと思います。14番になります。 自衛隊による自民党大会での国歌斉唱は、この文民統制の観点からですね、問題があったとお感じになっていらっしゃるでしょうか?
小泉防衛大臣 今回の件はですね、文民統制の観点からということではなくてですね。やはり省内の報告、情報共有、こういったことが、やはり 反省すべき点があったというふうに申し上げている通りであります。なお文民統制の観点からですと先ほど申し上げた通りですね、国会、内閣、防衛省と それぞれのレベルで厳格な文民統制の制度を採用している中で今の県ということで言えば我々防衛省の問題ですよね。この防衛省においては、 まさに防衛大臣が自衛隊を管理運営し統制をするその際に、
防衛副大臣政務官等の政治任用者が防衛大臣を補佐するというのが、 まさに文民統制の防衛省における在り方ということで言えば、今回先生ご指摘の事案というのは、我々がしっかりと省内での 連絡や報告体制、これについて改善すべきことをしっかりやらなければいけないというそういった整理だと私は思っております。
田島麻衣子くん。はい。これまで政府が説明して大臣もおっしゃった通り制度面での文民統制日本政府内での考え方というのは、国会での承認内閣総理大臣の指揮監督権 防衛大臣によるこの党政権統括兼ですね。また国家安全保障会議による承認等だけではなくて、防衛省内先ほどおっしゃった通り、 分館によるコントロール、これも文民統制の中で考えられるものであると私は思うんです。 こうした観点から報告が上がっていなかったということは、文民統制が劣化しているこうした指摘流れないんじゃないですか。
小泉防衛大臣 田島先生からすると全てこの文民統制の文脈の中であの飾られていますので問題意識は受け止めさせていただきます。一方でこれ霞が関の中でもですね、 特に防衛省は自衛官も含めれば約25万人という極めて大きな組織の中で、連絡体制をどうするか報連相の在り方ですね。ここについては、普段の 改善と、そして我々の努力が不可欠だと思っています。今回のことをしっかりと受け止めた上で改善すべきことを しっかり小内で共有をして、制服組、背広組と、こういった言葉がある中でもしっかりと意思疎通ができるように努めてまいりたいと思います。
田島麻衣子くん ですねありがとうございます。受け止めるというお言葉をいただきましたけれども先ほど国会図書館の方が説明していただいた通り、 イギリスやアメリカでは制服を着用しないことを条件とされているわけですよねこれ歴史を見てみれば文民統制というのは国会の承認等だけではなくて、軍隊とそれから政治の距離か。 これをですね歴史上我々が学んできて、きちんとコントロール適度な緊張感と距離感を保とう。こうしたこともですね歴史を見れば明らかであるというふうに思うんですよね。 先ほど私は分館によるコントロールが足りなかったのではないかと申し上げましたけれども それだけではなくて、軍隊と政治との距離か、緊張感、これが文民統制の観点からも足りなかった。このようなお考えはありませんか。
小泉防衛大臣いやまさにそういったことを終戦までの経緯の中でのことを踏まえて、 今教訓にした上で、現行の文民統制というのは、厳格に国会、そして内閣、また防衛省において、厳格な形を採用しているというふうに捉えております。 田島麻衣子くんの今後安保3文書の改定で我々も国防が大事だというふうに考えておりますが、どんどんどんどんいろいろ防衛予算も、それから防衛自衛隊の定数もですね、変わってくる可能性がある中で、 私は防衛大臣に対してはですねきちんとこの政治と軍隊での距離感や緊張感というものをきちんとですね、自覚をしてきちんとリーダーシップをとっていただきたい、このように考えております。うなずいていらっしゃるのでちょっとお答えいただけますか。 小泉防衛大臣うなずいたのは全く同感だと思ったからですしっかりと緊張感を持って、今後3文書や大きな防衛政策の進展を 実現しなければいけない立場として取り組んでまいります。なおですね、先ほど理事会におきまして、 6月2日の委員会中廣田議員の質疑に対し私が理事会で扱ってほしいなと答弁したことにつきまして、委員会の進行系に関わるものとしてご指摘があったと報告を受けました。以後、 ご指摘を踏まえてしっかり気をつけてまいります。
田島麻衣子くん。はい。ありがとうございます。とですね法制局参考人の方がいらっしゃるのでくわえて質疑通告中一番伺いたいと思いますが日本国憲法第63条というのは、国務大臣に対して 議員から出席を求められた場合の出席義務及び答弁義務を課していると理解しております。この質問された事項について、その情報の出典や取得経路、あるいは情報の性質によって、 国務大臣が答弁を拒否また悪い方これ国務大臣と総理大臣も含めますけれども、留保拒否することが許容される場合というのは存在するんでしょうか? 内閣法制局栗原部長お答えいたします。お尋ねの憲法第63条におきましては、 内閣総理大臣その他の国務大臣は議員で答弁または説明のため出席を求められたときは出席しなければならないとされておりまして、これは一般的に、 国会におきまして、誠実に答弁する責任を負っているということを前提としていると認識しております。 その上で一般論として申し上げれば、答弁を求められた事項がですね、例えば個人に関する情報に消えるものである場合所管外の事項である場合 他国との信頼関係が損なわれる恐れがある場合捜査の具体的内容に関わる事柄である場合など合理的な理由がある場合には、 答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されているものと考えている旨政府としては従来お答えしてきていると承知しております。 田島麻衣子くんはいありがとうございます最近私もずっと国会質疑予算委員会等も含めて見ておりますけれども、 週刊誌報道に基づき答えるべきと思わない。こうした答弁が散見されるわけですよね。こうした答弁というのは、今おっしゃった日本国憲法第63条の趣旨に照らして、果たして許されるものなんでしょうか? 内閣法制局栗原部長先ほど申し上げました通り一般的に国会におきまして誠実に答弁する責任を負っておりますけども、 合理的な理由がある場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えているところでございますが、 ただいまお尋ねのような事柄に関しまして答弁を差し控える具体的個別的な個別具体的な事情につきまして当局として承知しているものではない良いものでございますから お尋ねについてお答えすることは困難でございます。 田島麻衣子くん、あの例えば小週刊誌報道に基づき答えるべきとは思わないとぴしゃっとこきるわけですよね。その 限度として許容されるというふうにおっしゃいますけれどもきちんと理由を付した上で答えるべきとは思わないというような答弁が要請されるんじゃないでしょうか?いかがですか。内閣法制局栗原部長。はい。 先ほど申し上げた通り個別具体的な事情によるところだと思いますのでお尋ねにお答えするのはなかなか難しいございますけれども、一般的に誠実に答弁する責務を負っているということは言えると思います。 田島麻衣子くんきちんと今法制局の方が言われたことを踏まえて答弁するのであるならば、 これこれこうした理由に基づいて答えることはできないということを言うべきであって、 普通の体一般の新聞紙であれば答えるけれども、週刊誌だから答えないというのは、私は個人的にすごくおかしいというふうに思います。法制局の方とですねそれから国会図書館の方の質疑は以上になりますので委員長のご采配で退席していただいて構いません。はい。 内閣法制局と国立国会図書館の担当官につきましては、ご退席をいただいて結構でございます。 田島麻衣子くん つぎにですね質疑通告の15番に移りたいというように思います。総務省の参考人の方来ていただいていると思いますけれどありがとうございます。 とですねね選挙期間中の有料インターネット広告の規制について伺いたいと思います。 公職選挙法第142条の6の規定というのは、候補者が選挙運動期間中に有料インターネット広告を掲載するということは禁止をされています。 この趣旨についてご説明していただきたいと思います。
坂越審議官 お答えいたします。一般論として公職選挙法の規定について申し上げます。ご指摘の規定につきましては平成25年に議員立法でインターネット選挙運動が解禁された際、 選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めることとするとそのような広告の利用が過熱し、 選挙に要する費用が増えることにより、結果として金のかかる選挙に繋がる恐れがあることから、 有料インターネット広告の規制について、公職選挙法第142条の6の規定が設けられたと承知しております。
田島麻衣子くん、ありがとうございます金のかかる選挙になるためにこうした規制がある。すなわち、 資金量、資金資金力の高有無によってですね、こうした選挙に勝つ勝たないが影響されてはいけないという趣旨のもとこうした規制が行われると思います。 総務省の方に引き続き伺いたいんですが、このインターネット広告の規制について許される限度というのは候補者の個人としてあるんでしょうか?お答えいただけますか。 総務相
坂越審議官お答えいたします。本規程に基づきまして候補者につきましては、 同条第1項から第3項までの規定により選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されております。一方政党等につきましては、同条第4項において第2項及び第3項の規定に関わらず、 選挙の期間中当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められております。 この他政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは直ちに制限されるものではございません。
田島麻衣子くん 候補者個人に許されるものというのは直接的なリンクだけだというふうにご答弁いただいたと思うんですが今日はですね
防衛副大臣おいでいただいてると思いますありがとうございます。 防衛副大臣に伺いたいんですが報道で出ております今年の2月の衆議院選挙におきまして、 副大臣がですね、あの政党県連でしょうか?これが合法的に出している有料広告の中で大臣の顔がずいぶん大きく写っていたりとかですね。沖縄のために口 国を動かすというのはスローガンがあったりですとか、また宮崎政久、それから選挙区は自民党沖縄2区支部支部長というふうになっておりますが、こうした支部長の名前 名称等もですね、明記されたものが選挙期間中に流れていたという報道が出ております。 これはですね先ほど総務省から答弁があったような更生法この規制にですね、違反するものではないでしょうか?
宮崎防衛副大臣 まずここの政治団体であるとか政治活動に関するお答えを政府の立場で、 お答えをするということは差し控えさせていただきたいと思いますその上で私に関連するご質問いただいておりますので、お答え申し上げますが、今先生が御指摘をいただいた動画につきましては自由民主党沖縄県第2選挙区支部 において同支部の制作や活動を配信するとしたものでありまして、公職選挙法やその他の関係法令に則ったものであると認識しております。
田島麻衣子くん、はい。先ほどこの個人による候補者個人による有料のインターネット広告選挙期間中に規制される理由というのは 金のかからない選挙を実現するためだということをご答弁ありました。そして許されるのは、直接のリンクだけだっていうふうに言われてるわけですよね。 副大臣が2月の選挙で行っていたものもう1回申し上げますよ。あの顔写真非常に大きく出ております。それから5期14年の実績 自民党支部長名ですよね。それから名前またスローガン等が書かれているわけですよね。これ私も拝見いたしましたけれども、とても直接のリンクであるようには思えませんでした。 もう1回伺いますが、こうした名前を出すこと、また顔写真を出すこと、スローガンを出すこと 支部長の名前を出すこと、こうしたことというのは、今この総務省の方がおっしゃった公職選挙法に違反しませんか、しないと思う場合はその理由をお答えいただきたいと思います。
宮崎防衛副大臣 まず繰り返しになりますけれども、ご質問いただいた今先生が御指摘をいただいたあの動画につきましては自由民主党沖縄県第2選挙区支部において、 その支部の制作や活動を配信したものでありまして繰り返しですが、公職選挙法やその他の関係法令に則ったものと認識をしております。 あの政治献金の決定の一つであります政党支部は、その政党支部の活動として政党の政策の周知を図るなど、党活動の一翼を担うものであります。 あの精神規制法に基づいて、規約などを策定し、その定めるところにしたがって団体としての活動をしていると認識をしております。 繰り返しですけれども、政党支部はあの候補者と別異なる別の主体として、関係法令にのっとった活動をしていると認識をしているところであります。
田島麻衣子くん。はい。ありがとうございます副大臣は政府の代表としても来ていただけていただいているというふうに認識しますが今のご答弁でありますとね、 今後我々は野党与党も関係なくですよ。選挙期間中の有料広告インターネットを広報ではですね、 主体というのはもしかしたら県連であったりとかするかもしれないですが、候補者というのは名前を出すことができる。顔写真を出すことができるスローガンを挙げることができる。 支部長名を挙げることができる。これが許されるということを政府としてお答えいただいているという理解でよろしいですか。
宮崎防衛副大臣公職選挙法に関する書簡は 防衛省ではございませんので私は今冒頭御答弁の際に申し上げました通り、政府の立場での答弁は差し控えさせていただくと こういうふうに言った上で、私に関連するご質問いただいておりますので、私が政治家として答弁をしているものでございます。
田島麻衣子くん では総務省の方伺いますけれども、こうした今私が申し上げたこと、選挙期間中に主体は県連ないし政治団体かもしれませんけれども候補者の名前顔写真 スローガン、支部長名こうしたものが明記をされている有料広告動画というのは許されるものなんでしょうか?総務相
坂越審議官お答えいたします。 総務省といたしましては個別の事案につきまして実施 素敵な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にありませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますがその上で、一般論として、公職選挙法の規定について申し上げますと、政党等につきましても、選挙運動のための 有料インターネット広告は公職選挙法第142条の6第1項により禁止されておりますが、 政党支部が掲載する有料インターネット広告に支部長名などを計記載することのみをもって直ちに選挙運動のための有料広告と認められる。とまでは言えないものと考えております。 いずれにいたしましても個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるものと考えております。
田島麻衣子くんこれは皆さん国民の皆さん聞いていらっしゃると思いますがどう思われたでしょうかね。 私の感覚から見て、こんなもの絶対に許してはならないと思いますよ。 それこそお金を持っている資金力がある正当な医師団体はですね、大きな大きな影響力をインターネット上で行使していくことになりうると私は思うんですよね。この動画が流されていた期間というのは、衆議院選挙公示2日前の1月25日から 投開票日前日の2月7日までの期間のみというふうに 書いてあります。これ副大臣に最後、再度伺いたいというふうに思いますが、これは政治活動であったんでしょうかそれとも選挙活動であったんでしょうか?
宮崎防衛副大臣 繰り返しになりますけれどもこの同ご質問いただいている動画につきましては、自由民主党沖縄県第2選挙区支部においてその支部の政策や活動について配信をしたものであると理解をしております。
田島麻衣子くん、選挙活動でしたか政治活動でしたかお答えいただきたいと思います。
宮崎防衛副大臣 これは自由民主党沖縄県第2選挙区支部において同支部の政策や活動を政治活動として配信しているものと理解しております。
これ副大臣今日あの防衛家外交防衛委員会ですのでお越しいただきましたけれども、他にもいろいろな事例が想定報告をされておりまして、 私達はやはりきちんとこうした問題についても議論をしていかなければならないと思っております非常に残念です。 やり取りさせていただきましたけれども私はこれが本当に合法的な活動であるとはとても思えませんでした。防衛省はこれから非常に大きな責任を担っていく中で、きちんとですね
防衛副大臣ですからこうした方にきちんと依拠したですね活動 やっていただきたいと思います。最後に一言ご答弁いただけませんか。きちんと選挙活動コンプライアンスを守ってやっていく、お答えいただきたいと思います。
宮崎防衛副大臣 ご指摘の動画につきましても私は公職選挙法その他の関係法令に則ったものを自由民主党沖縄県第2選挙区支部において、 配信をしていると認識をしております。当然政治家でありますので、 法令に則った選挙運動をすること、そしてまた日々の政治活動に配慮することこれは当然のことで、ありますので先生のご指摘の点につきましては、総論としては、政治家としては当然誰もがそれを 認識をして活動すべきものであると理解をしております。
田島麻衣子くん。はい。非常に残念です。防衛副大臣に対する質疑は以上となりますので委員長のご采配で退出していただいて構いません。副大臣ごめんなさい。副大臣大臣は宮崎防衛副大臣におかれてはご退席いただいて結構でございます。 田島麻衣子くん。はい。最後、質問通告17番になりますが防衛大臣に伺いたいと思います。 これはですねホルムズ海峡の派遣について伺いたいと思いますがイギリスとフランス共催のオンライン国防そう。相会合で防衛大臣が言及されたとされる。 ホルムズ海峡自衛隊派遣の3要件について、これはどのような根拠で言われているのかお答えいただきたいと思います。
小泉防衛大臣 これについては私昨日のXで投稿した通りなんですが、1ヶ月ほど前なんですよね。 この1ヶ月ほど前の5月13日の
イギリスフランス共催のオンライン防衛大臣会合で、私が発言したことが6月の今になってなぜ新たなニュースかのように報じられるのかがさっぱりわかりません。 しかもですね、会合直後に防衛省はホームページで私の発言も公開をしてます。条件とも言ってません。3要件とも言ってません。 重要なことだとして、私の発言をしたことを評価掲載をしてますので私のXで防衛省の当時の発表をそのまま貼ってありますが、 そのようにご理解をいただければと思います。私も、なぜあたかも新たなニュースかのように報じるのかがわからないところであります。
田島麻衣子くんありがとうございます5月13日に開催されたということで昨日のレックの段階でも防衛省の方首かしげていてその点は理解しますが これだけ逆に言えば、国民の理解、また興味また懸念がですね、このホルムズ海峡自衛隊派遣について大きいとも私は言えるのではないかと思います。 引き続きこの委員会でもあの議論を続けてまいりたいと思います。私の質疑時間は終わりになりますので、以上で質疑を終了させていただきたいと思いますありがとうございました。