安達悠司さん。はい。 参政党の安達悠司です。今回の民法等改正案は、包括代理権を持つ後見人の制度を廃止し、また後見保佐の区分をなくして補助に一本化するものであります。しかしですね、現実には判断能力がなくなって全くなくなった人もいますが、そうした人向けに全財産を管理する。 包括的な権限と責任を持つ後見人というオールマイティーな存在を残しておかなければ 現実には適合せず、かえって本人の保護を困難にするのではないかこうした観点から以下質問してまいります。まず現行の後見制度に対しては、本人や家族の意向に反して後見人を選任されてしまったと こういうふうな批判もあります。しかしこれはですね後見人の制度自体の問題ではなく、 近年増加している民法上の申立権者ではない市町村長が本人の代わりに申し立てを行っていることも原因と考えられます。昨年初めて1万件を超え、全国平均23.7% 青森徳島など申し立ての4割以上が区長申し立てというですね、地域もあります。もし後見人選任が家族の意思に反して行われると、本人の財産管理権が後見人に移り、 報酬の支払い義務を発生し、申し立てを巡ってトラブルになりかねません。現に後日、家族からの裁判で後見開始決定が取り消されたり、判断に再鑑定をするとされた事案もあります。 弁護士が依頼を受けた場合でもこの家族の調査、意向調査というのは非常に困難な場合が多いです。地方自治体が後見申し立てを行うにあたりですね、 遠方に居住する親族や、平日日中に取得し仕事をしている他の親族の意向確認をどのように行っているのでしょうか? 業務時間外の夜間や土日を利用して親族に会ったりしてるんでしょうか?またそれとも文書文書の送付だけで済ましているのでしょうか? 区長申し立て県のですね、区長申し立てにおいて本人の家族の意向確認をどのように行っているのか、政府にお尋ねします。厚生労働省大臣官房林審議官 お答え申し上げます。成年後見制度に係る市町村長申し立ては、身寄りのない方や親族による申し立てが期待できない方の成年後見制度の利用を可能する人とする仕組みであり、 身寄りのない独居高齢者、セルフネグレクトの方なども含めその必要性が高まっていることも背景に件数は増加傾向にあると認識しております。 この市町村長申し立ての進め方につきましては令和2年度に開催した成年後見制度における市町村長申し立てに関する実務者協議の取りまとめを踏まえまして、 親族調査の基本的な考え方なども含めまして整理をして自治体に通知を行っております。この通知にの内容でございますけども、申し立ての際には、原則として、原則として親族に申し立てを行う意向があるかを確認することとしつつ、 一方で制度利用に対して性親族の同意までは必要とされていないことから、親族の同意が得られないことを理由としたとして、 申し立て事務を中断することなく迅速な市町村長申し立ての実施に努めることなどを示しておりまして、この通知に基づいて申し立てが行われていると考えておりますが、 ご指摘の所、詳細な運用については現時点では把握できておりません今後市町村長申し立てにつきましては今般の民法改正案における成年後見制度の改正の議論等も踏まえまして サンキ成年後見制度利用促進基本計画の議論が予定される中で、関係者から様々なご意見をいただくことを予定しております。 こうした議論に当たっても必要なデータを提供する当たって必要なデータを提供する観点から、今年度実施いたします調査研究事業におきまして、市町村長申し立て時の親族調査における意思確認の方法 実施状況などにつきまして、アンケートや一部の自治体の日へのヒアリングなどの手法で把握等を進めてまいります。これらも踏まえまして、必要な対応について検討してまいりたいまいりたいと考えております。安達悠司さん。 はい。後見制度をですね利用するかどうかは本来、民法本来の申立人である本人配偶者4親等内の親族といったですね。家族の意思をまずやっぱり尊重すべきであり、 自治体の判断で行うのはですね自治体だけの判断で行うのは慎重でなければならないと考えます。 つぎにですね今回の法改正の話に移りますが、元々貢献というのは、判断能力がなくなった人に、全財産を管理する権限と責任ある後見人を選任して財産を管理させる制度です。今回の法改正は、 江尻勉氏の5期能力全くなくなった人もまたその能力が不十分な人にも同じように扱われます。判断能力が不十分な人の意思決定を支援するため、必要な範囲で 必要な時期だけ補助人を選任することは問題ないと考えます。しかしですね私がこの質疑で問題にしたいのは、事故などで植物状態先生障害になった方やですね、重度の認知症など 判断能力が全くなくなった人についても同じように扱って、全財産の管理権と管理責任を持つ後見人をなくしてしまう、こういうのを認めないというのは本当にいいのでしょうか? 権限があっての責任です。権限がなくなると責任もなくなります。今回の法改正で、 判断力の全くない方の財産管理が無責任な制度になりかねないのではないかということを非常に私は懸念いたします。 そこでまず法務省に尋ねますが、今回の法制審では、事理弁識能力を欠く状況にあるものといった概念を作ることに対しても、民法学者を初め複数の委員から、全ての人には意思があるんだといったような今強硬な反対のがありました。政府は我が国には ちりめん指揮能力を欠く状況にあるものがどのくらい存在すると考えていますか。法務省
松井民事局長お答え申し上げます。 事理弁識事理を弁識する能力を欠く状況にあるものとの民法上の文言は、平成11年の民法改正時に禁治産制度を成年後見制度に改めた際に、 後見の制度の対象者を示すものとして用いられました。この事例を弁識する能力を欠く状況にあるものとしては、 例えば日常の買い物も自分ですることはできず、誰かに代わってやってもらう必要があるもの家族の名前や自分の居場所などごく日常的な事柄がわからなくなっているものなどと説明されてきており、 具体的な数字をお答えすることは困難でありますが、我が国にこのような状態にあるものは一定数存在するものと認識をしております。安達悠司さん。 はい。法制審のですね30階の民放部会の 法務省の保守的検討資料には詳細にいろいろ書いてあったので、是非それも案内していただきたかったんですが、私はですねこの遺伝子能力状況にあるものっていうのは、これ安易に認定しない必要もあると思ってますね。 その点で、今まで例えば買い物がね、できるのに認定されたっちゃったようなことは、やはり運用を見直すべきだと思いますが他方ですねこういう人も確実にいるんだとこういう人に向けてのこの管理やですね財産管理の在り方をどうするのかっていう議論は慎重に考えないといけないと思います。 こういった方についてもですね今回の改正では包括代理権が禁止されます。特定の法律行為の代理権しか与えられませんが、これでは例えば家族や 専門職が本人の後見人になって、全財産の管理をしようとすることも禁止されることになりかねませんので、不十分ではないかと思います。他にできる人もいませんよね。 破産管財人でも本人の財産権、全財産を管理処分する権限があるから責任を持って職務を職務を行うことができます。 無権代理のリスクを負うような事態は避けるべきだと思います。法律すみかでもある副大臣に
辻副大臣ですね。この今回は本人保護に欠けるのではないかと 全財産の管理や処分を行う上で不十分じゃないかとこの点について見解を求めます。
三谷法務副大臣お答えいたします。 本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する県の制度、これが 会ったときはですね何も考えることなく包括的代理権がありますから何でもできるという状況でありましたけれどもそういった制度を廃止いたしまして、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにしておりまして本人の法的課題に応じて必要な権限を適切に選択して申し立てをする必要がある。 これ先ほど小林委員からの質問に大臣も答えましたどういった場合にはどういうようなことも 選んだ方がいいのかみたいなそういったことは運用でしっかりと周知していくということが必要になると思いますけどもそこで前提となるのは、複数の代理店が必要である場合には、1回の申し立てによりまして複数の代理権の付与 いうことを求めることができるということになっておりまして、幅広い代理権が必要な場合でもその課題との関係で必要な代理権の付与の審判の申し立てをすることに本人の保護を図ることができる。 いうふうに考えておりますこれ事前の対応ということでしっかりと必要な代理店というのは選んでおくと いうことが大事だということはもちろん大事なのでそういった実務上の取り組みが重要なんですけれどもただ一方で、先ほどご指摘いただいた通り無権代理みたいなことがあってはいけないというのはその通りでございまして仮に当初の申し立てにおいて必要な権限が不足するという。 いうような場合でありましてもこれ令和5年の改正法によりまして、 家事事件手続きのデジタル化というものが実現した後には、申立人の追加的な申し立ての負担というものも軽減される。 必要な権限があれば非追加的に申し立てることによって権限に含まれていくということもできるようになっていくというふうに考えられます。こういう改正法が成立した場合にはこのような取り組みが進められるよう、その内容の周知等を含めまして、関係機関と連携して対応してまいりたいと考えております。安達悠司さん、はい。 今回ですね民法にある859条の後見人は被後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被後見人を代表すると この後見人の全財産の管理責任の規定を削除いたしますが、今今後、この補助人にはですね、本人の全財産を管理する責任はないんでしょうか? もしないとすると、事理弁識能力を欠く状況にあるものにつき誰が本人の全財産を管理する責任を負うんでしょうか?民事局長にお尋ねします。法務省
松江水局長 お答え申し上げます。民法等改正法案では県及び歩車の制度を廃止して補助制度に一元化し、補助人には 特定の法律行為について個別に代理権を付与することとしております。このため、補助人は、代理権を付与された法律行為の限度で、 本人の財産を管理する権限を有し義務を負うこととなりますので、委員ご指摘の通り、本人の全ての財産を管理する包括的な責任を負うものではありません。なお、事理弁識能力を欠く状況にあるものについて、 特定補助人が付された場合には、特定補助人は本人の財産に関する保存行為を行う権限を有することから、 特定補助人が把握している本人の財産を維持する範囲において責任を負うこととなります。安達悠司さん、今保存行為によって特定補助人が責任をと言いましたがこれは 全財産を預かることを意味するんですか。あの、私はですね弁護士として貢献になった場合は今まで通帳や家の鍵、車の鍵、証券権利書などを預かっていましたね。これ859条の責任あるからなんですよね。 しかしそれがなくなると今度はもう集まらなくても良いんでしょうかこの保存行為の特定補助人の場合に、全財産を預からないといけないのかこれについて答弁を求めます。 法務省末で
民事局長 今の御たお答え申し上げます。今のお尋ねは、特定補助人が保存行為として他の親族などが管理している本人の通帳や不動産の鍵を渡すように要求できるのかどうか。 これをしなかった場合に責任を負うのかという点についてのお尋ねだと考えます。この点について申し上げますと、 特定補助人が、保存、保存行為として、本人の通帳や不動産の鍵の引き渡しを求めることができるかにつきましては、個別の事案における具体的な的な事情を踏まえて検討する必要があり、 一概にお答えすることは困難でございますが、一般的には本人の親族等が権限なく本人の通帳等を保有している場合において、本人の預貯金の現状を保存するために必要と言えるときは、 保存行為として、当該親族に対して、本人の通帳等の引き渡しを求めることができると考えております。また 特定補助人が通帳等の引き渡し請求をしなかった場合の責任についても、個別の事案における具体的な事情を踏まえて検討される必要があり、一概にお答えすることは困難でございますが、一般的には特定補助人は 善管注意義務を負っているため、善管注意義務違反による不法行為等が成立する場合には、補助人が損害賠償責任を負うものと考えられます。安達悠司さん。 今のお答えではすごく特定補助人の責任が曖昧であってですね私ども県によるものもですね別にやっぱ責任があるからね。 管理責任があるという規定があるからやってるわけであって、もしこの責任が廃止されるとなると包括財源が廃止されて全財産についても管理できなくなるんで済むならですね。わざわざその 申し立てないこともあり得ますしですねそもそも申立時に個別の財産を把握してないといった場合もあります。なんでこの補助人には報告もありますがですね。しかしこの 保存行為から、一体どういった管理責任があるのかないのかは、これは法律で本来明確にすべきであって、この規定を削除したことは重大な問題だと考えます。 次の質問ちょっと4飛ばして5に移ります。あと必要がなくなったときは取り消すことができると言いますが、法制審における昨年11月4日付の全国銀行協会の文書でも、 金融機関での預金の払い戻しができなくなり、日常生活に支障を来す懸念があるということを表明しています。時に面識能力を欠く状況にある場合、 本人の能力が回復していないのに補助を取り消した場合これ誰がどうやって金融機関を利用するんでしょうか?法務省
松井民事局長 お答え申し上げます。民法等改正法案では、補助開始の審判を受けた者について、 本人の能力が回復していない場合でも、必要がなくなったときは補助開始の審判を取り消すことができることとしております。改正後、補助の制度を利用している者の中には、 自ら預貯金の払い戻しを請求するなど、金融機関に対する法律行為をするための意思能力を有しない者もいると考えられ、このような本人が 引き続き、金融機関と取引を継続して行っていく必要がある場合において、補助の制度に代わる他の支援もないときは、補助の必要がなくなったとは言えず、 補助開始の審判を取り消すことにはならないと考えられます。他方で、一旦補助開始の審判を取り消した場合において、金融機関と取引を行う必要が新たに生じたときは、 改めて補助制度を利用し、預貯金の払い戻し等金融機関に対する法律行為をする必要に応じ、 補助人が預貯金の管理等に関する代理権を付与する旨の審判を受けた上で、金融機関に対する法律行為をすることとなります。なお、事理弁識能力を欠く状況にあるものでも、一時的に意思能力を回復し、 日用品、日用品の購入その他日常生活に関する法律行為を単独で有効にすることはあると解されております。したがいまして、 その範囲に属する金融機関に対する法律行為については、本人がこれをするための意思能力を有する場合には有効にすることができると考えております。 安達悠司さん、最後質問なりますが金融機関の方はですねこの法改正を機に、意思能力のない者の預金口座を他人が利用すること例えば他人が預かってるとかですねそれ他人が預かって、出し入れしたりですね、キャッシュカードで引き出してると こういったことを認めるんですか金融庁に見解を求めます。金融庁総合政策局
若原審議官お答えいたします。 今ご指摘のありましたような、じり を認識する能力に欠く状況にある者についての預金の取り扱いにつきましては業界の方でも今後議論検討する必要があると、そのような認識をお持ちだというふうに私も承知している。いたしております。 金融庁といたしましては、その利用者様の利用者保護の確保と、利用者利便の向上こちらは両立をきちんとしていく必要があるというふうに考えておりますので、そういった観点から金融業界におきます検討取り組み状況を注視フォロー、フォローアップしてまいりたいと考えております。 安達悠司さんになっております。 最後ちょっと国際機関のですねこの求める意思決定の代行廃止についても資料を用意してきましたが、これはまた次回に回したいと思います法的なですね意思表示が全く不可能な方もいますので その意思決定の支援というのは言葉美しいんですけど、それができない人もいるわけですからあまり特定のエネルギーで後見制度の在り方を決定すべきではないと思います。家族が本人の意思を代行することをですね否定するのは行き過ぎでありですね。わが国は条約も批准しましたが、文化や家族や支援の在り方は 国ごとに異なっておりますのでそうした観点から、法改正を慎重に考えるべきだと思いまして意見を言いまして私の質疑といたしますありがとうございました。