# 2026-06-09 法務委員会

- 院: 衆議院
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## 1. 井上英孝 / 法務委員長 — 00:19:57

これより、会議を開きます。内閣提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案、及び西村智奈美君ほか3名、提出刑時訴訟法法の一部を改正する法立案の両案を一括して議題といたします。本日は両案審査のため、参考人として、岡山弁護士会所属弁護士、吉沢徹君、袴田ひで子君、弁護士村山ひろあき君、3名の方々に御出席をいただいております。 この際参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は御多忙の中御出帰を賜りまして誠にありがとうございます。 それぞれの立場から忌憚のない御意見を賜れれば幸いに存じます。 どうかよろしくお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上ぎます。 まず吉澤参考人墓田参考人村山参考人の順にそれぞれ15分程度御意見をお述べいただきその後委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、御発言の際はその都度委員長の結果を得て発言していただくようお願いいたします。 また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので御了承お願います。 それではまず吉沢参考人にお願いいたします。

## 2. 吉沢徹 / 参考人 岡山弁護士会所属 弁護士 — 00:21:32

吉沢叶考人皆様おはようございます。 おはようございます。 岡山弁護士会に所属しております。 弁護士の吉沢徹と申します。 今日はどうぞよろしくお願いいたしします。 弁護士登録をして20年になります。 刑事事件に関しての取扱い分野はこれは犯罪被害者やそのご親族ご遺族の支援です。 その中で比較的多く取り扱った事案としては殺人性犯罪非害bvストーカー被害の事案です。 また、私は日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会の委員の一人でもあります。 私は最新制度の専門家ではありませんですので本日は最新法の改正に関する私の個人的な意見を述べさせていただくというものではなく複数の事件の複数な犯罪被害者のご遺族から直接最新法の解正に関していただきたいという意見を聞いたものとしてそのご遺旗の意見を立法に生かしていただきたいという趣旨でその御遺族の声を皆様に御報告させていただきたいと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします。 法制審議会刑事法最新関係部会での議論がなされておりました。 令和7年11月から12月頃のことですが私は複数の犯罪被害者の御遺属から議論されている最新法改正のことについて御意見を伺いました。 それまで法制審議会刑事法最新関係部会では犯罪被害者の支援を行っている弁護士からの意見も出ていましたが実際ご遺族たちはどう思われているのだろうかと疑問に思いご意見を伺おうと思いました。 お聞きしたのは7つの事件の合計10名のご遺旗です。 事件は殺人や強盗殺人等が含まれたものです。 被告人が死刑判決を受けた事件性犯罪が含まれている事件もあります。 最新請求がなされた事件はありません私がご遺族の皆様から意見をお聞きした内容は次の4つのテーマについてでした。 1点目は最新が行われやすくなることについてどう思うか2点目は検察官の不服申立てを禁止することについてどう思うか3点目は�検察官的な状況について通常審の裁判よりも最新請求人に対しより多くの証拠が開示されることについてどう思うか4点目は最新請求がなされた場合法律上死刑の執行の停止を義務づけることについてどう思うか以上の4点です。 私がご遺族の皆様からご意見をお聞きするにあたっては私の意見にご遺旗の皆様が影響を受けないようにするためご意見をお聞きする前後において私自身の意見を述べるということはしておりませんお聞きしたところ先ほど挙げました4つのテーマにつき10名のご遺族の皆様がおおむね同じ意見を述べられました。 このご意見はご遺旗の皆様が意見書を法務大臣に提出することをご希望されましたので私の方で意見書にまとめました。 その意見書には10名のご家族が連署され令和7年12月11日にご遺族の代表者が法務大臣に提出されました。 この意見書の内容について時間の関係上その意見の内容の一部についてご紹介したいと思います。 ご紹介させていただくのは先ほど申し上げました4つのテーマのうち3つです。 まず1点目の最新が行われやすくなることについてどう思うかとの点です。 ご意見を紹介します。 私たち遺族が関わってきた7つの裁判ではそのうち3つの裁断が地方裁判所の裁刊で確定しましたが1つの裁盤では高等裁判署まで2つの裁判では最高裁判所まで争われて有罪が確定しました。 起訴がされてから判決が確定するまでどの事件も何年もかかりました。 この間判決がどうなるか心配で夜も十分に寝られず心身ともに疲れ果てました。 そしてどの事件も時間をかけて慎重に審理がなされその結果ようやく判決が確定したものだと思っています。 このような過程をたどった裁判がもしもう一度行われるとしたなら私たちはまた同じ苦しみを味わわなければなりませんとても耐えられるものではありませんもちろん私たちは真犯人を処罰してほしいと思っています。 しかし、真犯人の有罪判決が確定したにもかかわらずそれを覆されてしまうことも耐えられることではありませんこれまで行われてきた刑事裁判はそんなに信用できないものなのでしょうか。 そうではないはずです。 これまでに行われてきた最新を求める手続きは実際にはその大部分が真犯人であるにもかかわらず罰を免れようとするために行われてきたのではないでしょうか。 私たちは最新が行われやすくなることに強く反対します。 この点のご遺族の意見は以上です。 次に2点目の検察官の不服申立てを禁止することについてどう思うかとの点です。 ご意見を紹介します。 なぜ検察官による不服申立てだけを禁止するべきなのでしょうか。 裁判官も間違った判断をする可能性はあるはずです。 だからこそ通常の裁判では地方裁判所だけでなく高等裁判署最高裁判処で審議がなされるのだと思います。 そうであれば最審を行うかどうかの裁刊も裁判官が間違った判断をする可能性がある以上検察官が不服申立てをすることを認めるべきです。 もし裁判盤が判断は誤り再審を行うべきではない事件で再審をおこなうべきと判断したのにそのような誤った判斬を放置していれば再審での判断がその誤った刊断に引きずられて適切な判断がなされないのではないかという心配もあります。 そうなれば真に罪を犯した犯人が処罰を免れることになりかねませんそのようなことは絶対に許されるべきではありませんだからこそ再審を行うかどうかの判断は慎重になされるべきだと思います。 もし再審を行うかどうかの手続きが長期化する原因は不服申立てができることにあるその長期化を防ぐためには検察官の不服申し立てを禁止するべきだ。 というのであれば再審を求める人の不服甲立ても禁止するびきです。 そうでないと全く公平ではないと思います。 私たちは検察官の不服申立てを禁止することに強く反対します。 この点のご遺族の意見は以上です。 次に3点目の検察官的な状況について通常審の裁判よりも最新請求人に対しより多くの証拠が開示されることについてどう思うかとの点です。 ご意見を紹介します。 通常の裁判でも検察官から被告人側に多くの証拠資料が開示されると聞いています。 その証拠赤資料の中には被害者本人をはじめ私たち遺族を含め捜査に協力してくださった様々な方のプライバシー情報が多く含まれているものもあります。 被告人の有罪無罪を決める裁判の時も私たち遺族は、そのような情報が被告人に伝わることによって、被告人から逆恨みされないか、被告人が出所してきた後、プライバシーに関する情報をSNSなどで漏らされるのではないだろうか、などとずっと心配で不安に感じていました。 今でも不安に感じteいます。 もし最新を求める裁判で通常の裁判よりも多くの証拠資料を検察官が開示しないといけないということになればそのような不安がさらに大きくなります。 捜査に協力してくださる方もいなくなってしまうのではないでしょうか。 しかも通常の製判より最新を求めている裁判の方が多くの証拠が開示されることになればより多くの訟拠の開示が得られることを期待して再審を求める人が増えると思います。 そうなればいつまでたっても裁判が終わらず被害者や遺族はいつまでたってもつらい苦しい思いをし続けなければなりません私たちは再審が行われるかどうかを決める手続きでそれまで以上に検察官から再審を求める人に対して証拠が開示されるようになることに強く反対します。 この点のご遺族の意見は以上です。 このご遺旗の意見について若干補足いたしますと殺人などいわゆる性犯罪でない事件であっても犯行に至る経緯の中で男女の問題など被害者ないしそのご遺族が第三者に知られたくない情報が含まれている事件があります。 証拠開示による名誉やプライバシーの流出の問題は性犯罪に限られるものではございません意見書の最後には次のようなことも書かれています。 最新の手続きは例外中の例外の手続きなはずです。 再審がなされやすくなれば四審制以上になってしまいいつまでたっても裁判が終わらないことになります。 そうなれば日本の刑事裁判制度は崩壊してしまいかねませんくれぐれも罪を犯した者が罪を免れるような社会にならないようにしていただくことを絶望いたします。 意見書の内容は以上です。 なお、意見書には書かれていませんが、刑事事件記録の目的外使用を認めるか、罰則付きで禁止するかということについては、あるご遺族から、証拠資料は最新を認めるのかどうかを決める裁判のためだけに使われるべきなのは当然ではないのか、罰則付きの禁止がなされないのであれば被害者や関係者の名誉やプライバシーが輸出するリスクが高まるのではないかなどということを理由に罰則付で禁止してほしいというご意見をいただきました。 最後に皆様にお願いをさせていただきたいと存じます。 先日の法務委員会での上谷参考人も発言されておられましたが犯罪被害者やそのご親族ご遺族の皆様は誰でもいいから処罰してほしいなどとは考えられておられません犯罪患者やそのご亲族ご避族は言うまでもなく被害に遭うことで大変つらく苦しい思いをされさらに長い裁判で再び大変つらぐ苦しい思いして戦ってこられています。 しかしこれから改正されようとしている法律の内容によっては三審制の中で慎重に審理がなされ判決が確定したはずなのに乱用的な最新請求が増加して不当に裁判が無視返されるのではないかその過程で犯罪被害者やその親族遺族の名誉やプライバシーが不当に侵害されるのではないか真犯人が処罰を不当に免れることになるケースが増えるのではないかなどということを懸念されています。 冤罪被害者を救済することは言うまでもなく大変重要なことです。 犯罪被害人やそのご親族ご遺族の心情への配慮名誉プライバシー等の利益の保護も重要なことです。 これらのことを十分念頭に置いていただいた上で御議論いただきたいと存じます。 以上ですありがとうございました。 ありがとうございました。 次に、墓本参考人にお願いいたします。

## 3. 袴田ひで子 / 参考人 — 00:37:18

墓本秀子でございます。 私の弟岩尾は殺人犯死刑囚として47年7ヶ月公署に就管されておりました。 冤罪を訴えて弁護士さんや支援者とともに見えない権力に真実を求めて戦ってまいりました。 57年でございます。 なんでこんなに長くかかったのでしょう。 最新請求は見えないまあラクダの穴を通すと申しますか。 最新法に不備があるからだと思っております。 今後が死刑が一審の最高裁で死刑が確定したと私は記者会見をいたしましたがその時に皆さんが敵に見えました。 弁護士さんも支援者も何だか知らないけど全部的に見えました。 それで甲子署へ行って岩尾にこれからは何でもやるって言って励ましたことを覚えております。 幸い2024年の10月9日に最新無罪が確定して今は私と暮らしております。 岩尾は骨所にいるときに私は面会に行きましてそのときにバタバタと出てきまして死刑が昨日処刑があった隣の部屋の人だったお元気でって言ってたみんながっかりしてるって突拍子もないことを岩尾が申しますの私は何がなんだかわからなくてただほーって言ったっきりで誰がともどうしてとも聞くことができませんでした。 その頃から岩尾は自分で何というのか妄想の世界をつくってその中に閉じこもっておりました。 長年47年7ヶ月その中に閂じこもって生活をさせておりました。 開放されて12年になりますがいまだ後遺症というものは治っておりません私と会話もできませんほとんど会話というのはございません多少は良くなっておりますがそういう状況でございます。 今はともかく甲子署に47年7ヶ月もいればこうなって当たり前だと私は思っております。 事件があったのは岩尾は30歳の時でした。 男の下がりはこれからという時なんです。 その時に甲子罪に3畳の一部屋の狭いところに押し込められていたんです。 言うもなく無理もないことだと思って。 私はこんなことがあるのかなと思っておりました。 事件のあった当時冤罪なんてないと思ってたんです私たちは岩尾だけが冤罪にあっているのかなと思っていました。 そしたらそれぞれではございません冤罪で苦しんでいる方大勢いらっしゃいます。 もう今でも戦って何十年も戦っている方がいらっしゃいます。 その方たちも死刑囚じゃなくても些細な冤罪でもみんな悔しい思いをしているんです。 つらい思いをして今も刑務所の中にいる方がいラッシャいます。 その方もぜひお助けくださいますように岩尾だけが助かればいいと思っておりません私はそういう方たちもぜひお助けいただきたいと思っております。 長かったですか。 いや58年はやっぱり私33歳の時の事件ですからねそれから最新無罪確定しましたのが91歳です。 91歳のババアになっておりました。 それこそ何でこんなに時間がかかるのでしょう。 最新法改正をぜひ皆様のお力で改正していただきたいと思っております。 私は神様がつくった法律ではございません人間がつくった方法律なんです。 改正できないことはないと思っております。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 検察の広告についてそれから検察の広告についてねそういうものがあるから最新開始という一新で最新開始になってもそれからあと10年経って最新開始になったんですがそういうものがあるから長引いて58年もかかったんです。 私は戦っているうちはね日数なんて考えなかったそれこそ今日が何日で何年で何年かかっているということも全然考えておりませんでした。 おかげさまで皆様の応援のおかげで岩尾は無罪になりました。 私と今暮らしております。 この頃その当時は最新開始になった時にはもう嬉しさのあまりにここにいらっしゃる村山先生の勇気ある決断で最新開始になり無罪になりました。 私は村山先生は命の恩人だと思っております。 それこそそのままではそのままではって言うとおかしいがもう半年看護婦から出されなければ岩尾は完全に極中止をしておりました。 というのは胆石があったんです。 もう出てきてからしばらくしましてね血糖値が高いもんですから私が測ろうと思っても嫌がって測らせないんですよ夜中に起きて測って眠っているうちに測ろうと思った部屋に行ってみましたらいないんです。 これはトイレかなと思ってトイレを見ましたらトイレでひっくり返っておりました。 その時に熱が出まして救急車で運ばれて入院しましてそれで手術していただいたのですが1.8センチの直径の胆石が出てきました。 これがもう半年後遺書にいたら完全に極中止でございます。 無実の人間がそんなことがあってよろしいものでしょうか。 今はおかしいことを言って妄想の世界におりますがトンチンカンな話をしております。 私もトンチン館に返事をしております。 逆らってはおりません変なことを言ってもそうそうそうしようねそうしようねって言ってローマに行くって一所懸命言いましたのああそれじゃあ行こうねって言って大阪とか出雲とかそういうところへ連れて行っておりました。 それでもここはローマではないとは言わないんですねローマ法王様がおいでになったときに私たちも招待されて出席されました。 それからあとはね岩尾がローマ行くって言わなくなったんですよなんでかなと思ったらローマから来たからいいって言うんです。 そこら辺は分かっているんですねそれでも今でもトンチンカンな話今日この頃は見守りたいという方たちのご好意で午前中は寝ておりますが午後はドライブに出かけております。 47年7ヶ月の判定がありますので初めのうちは歩き回っておりましたが5年ぐらい前からはドライブでドライブで浜松の街を散策しております。 公園へ行ったり神社仏閣へ行ったりしてまあ半日を過ごしております。 それで4時ごろ帰ってきてまあ寝るでもないがうたた寝をしております。 話というは一切したりしませんそんな状況が今も続いております。 長年の公秘書生活の公秘書生活のまた名物というと言い方おかしいですが公秘書社生活の名残かと思います。 夜は電気をつけっぱなしにするんですね私が電気を消しまして玄関からトイレから洗面所から夜中に起きて電気つけ回っているんです。 それは甲子町出てからすぐ多摩病院に入院した時からもそうでした。 看護師さんが消灯時間で電気を消していると岩尾が起きてきて電気を全部つけて回ると言って困っておりました。 それがまだ今でも続いております。 証拠開示につきましてはね私たちは弁護士さんは証拠会示があったおかげでそれまではちょっと最新開始も戸惑っていたんですねどうしていいやらわからなくて困っていたんですがあの証拠回示があって600数ぐらいのものが出てきました。 そしたら弁護士さんがおっしゃるには岩尾の無罪になる証拠ばっかりだということでした。 それで勢いづきまして今の結果になっております。 それは支援者の協力もあって支援者もともに裁判に関わっていただき味噌漬け実験をしていただきました。 それで今の岩尾があります。 証拠を隠してていいんですか。 それで警察は証拠을隠していただと言うとおかしいけど隠していたんじゃないかと思います。 ですからいい証拠も悪い証拠も全部出して裁判をやっていただきたいと思っております。長年の公私所生活で八王子の生活は乱れておりますこれは直らないかと思っておりますがしょうがございません私たちは運命だと思っております。誰も恨むつもりもございませんでも人間の法律を作った人間が人間として法律を改正していただきたいと思っております。 ぜひ国会議員の皆様よろしくお願い申し上げます。 どうもありがとうございました。 ありがとうございました。 次に、村山参考人にお願いいたします。

## 4. 村山浩昭 / 参考人 弁護士 — 00:50:43

村山参攻人どうも皆様おはようございます。 ご紹介をいただきました。弁護士の村山博明と申します。 まず衆議院法務委員会の皆様本日はこういう機会を設けていただきまして誠にありがとうございます。 私は現在弁護士ですが39年間裁判官をやっておりました。 刑事司法に携わり袴田事件にも関与いたしました。 本日はそういった私の裁判官の経験とそして冤罪を生み出し長年これを救済してこれなかったそういう司法部の責任のある司法部の一員としてこの法務委員会の席上で最初の改正について私の意見を述べさせていただきたいとこのように思っております。 袴田事件を経験いたしまして私がまず考えたのは現在の最新制度では冤罪救済が極めて困難でありたとえ救済できたとしても著しく長い時間がかかっているということであります。 その大きな原因は裁判所が十分な真理と判断を行うための権限や義務が法律上明確になっていません袴田事件では第1位最新請求審だけで27年という長い時間がかかっています。 地裁で13年、公裁で10年、最高裁で4年です。 そしてこの間に行われた証拠開示は実質的にゼロです。 最新請求審には通常の刑事裁判のような裁判所に記述している義務がありません審議の長期化を防ぐ仕組みもありません証拠開示についても明確な規定が存在しないため裁判書の運用は担当裁判官の姿勢に大きく左右されます。 結果として裁判官による審議の進め方や証拠解除の範囲が大きく異なりいわゆる裁判間格差最新格差が生じております。 公平で迅速な冤罪救済を実現するためには裁判員個人の考え方に依拠するのではなく法律による明確なルールが必要であります。 本日は私は証拠開示についてある程度集中的にお話をさせていただきます。 なぜならばこの紹介時こそが最新事件にとって最も重要な問題だと私は思っているからです。 検事訴訟435条6号の無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときというだいたいこの条文によって現在最新請求が争われています。 しかしその新証拠을見つけること自体が極めて困難なのです。 なぜなら事件に関する証拠はほとんど警察や検察の手元にあります。 無罪を示す証拠もその中に埋もれています。 したがって、最新において証拠開示はまさに生命線だと言っていいかと思っています。 私は最も望ましいのは全面開示であると考えています。 全面開示が行われば請求人も裁判所もそもそもどのような証拠が存在しているのかということがわかります。 しかし、現在ではそもそもどういう証拠はあるのかさえもわからずに請求人は最新請求をし裁判署は真理に臨まなければならないという事態に立ち至っています。 私は野党3党共同の提案これは以前、昨年ですかね、国会で最新議員連盟が作った法案を野党の共同提案として提出されたものと同一のものと認識しておりますけれどもこの略称議連案と呼びますけれどもこの議連案に基本的には賛成の立場をとっています。 しかし、本日は私が法制審の刑事法最新法部会の委員を務めたということもありましてこの答申に基づいて作成されている内閣提出法案確保について私内に分析しその問題点について申し上げたいと思います。 今回の正反では証拠外資制度が導入されたかのように説明されていますけれどもそれは全く違います。 ここをまずよくご認識いただきたい政府案が定めているのは裁判所が事実取り調べのために検察官へ証拠提出を命じるという制度でありまして請求人側に証拠開示をするという制度ではありませんこれは単なる証拠の出し方の問題だけではありませんというのはそこに本質的な差があるからです。 証拠開示というのは請求人側が請求理由を基礎づける事実の存否や新証拠の信用性を確認するために検察官が持っている証拠を検討し自らの主張や立証のために利用するこういう制度でございます。 これに対し確保の証拠提出は裁判所が自らの判断資料を得るための制度です。 目的は全く異なっています。 裁判署は当然のことながら自らの刊断に必要と考える証拠を求めます。 しかし、請求人側にとって必要な証拠はそれよりはるかに広い範囲に及んでおります。 実際に一見しますと関係が薄く見える証拠の中から最新開始の決め手となる証拠が見つかる例も少なくありませんまた証拠を真の価値は当社でなければわからないということがあります。 例えば取り調べの録音テープはどうでしょうか。 取り調べ録音テーブが実際に編集され改ざんされていると例が現に存在しています。 これを見抜けるのは取り調べを体験した本人だけです。 このテープを聞いて裁判官がどうしてこれが編集されたものだということを見抜けるんでしょうか。 そういうことがあるからこそ請求人自身が証拠を見る必要が高いのです。 また、最新は職権主義だから証拠開示というのは当事者主義転生制度であって否定されるんだとこういうふうにも言われています。 本当にそうでしょうか。 新入構造が職権手義だというふうに言われておりますけれども請求人側には請求理由の提示と新証拠の提出という重い負担が課せられています。 この点は明らかに当事者すぎている要素が認められております。 そうであれば捜査機関が収集した証拠を請求人�側が利用できないというのは不合理ではないでしょうか。 公費を使い捜査機関が強制力を用いて集めた証拠によって被告人は有罪とされました。 しかし、同じように収集された証拠の中に被告人を無罪とする証拠が眠っているかもしれませんにもかかわらず検察官がそれを提出しないために無実のものが救済されないこのようなことが許されていいんでしょうか。 私はこのような事態はまさに正義に反する不条理であると考えています。 この点はぜひとも国会議員の皆様方にお考えいただきたいのです。 そこに無罪証拠があるかもしれないのに検察官が裁判所がそれを請求人に見せない利用させないこのようなことを許す法律をつくってはなりませんその点こそが証拠解除を考える上で最も重要な点であると考えます。 そして証拠開除を命じるという条文を明らかにつくる必要があるとこのように思っています。 それは法務省は証拠会時については運用で対応できるとこのように説明しています。 しかし、法律で裁判所に証拠提出命令権を与える一方で証拠開示命令権は認めないというのは不合理です。 現実の裁判実務を考えても裁判官がどのような証拠が存在するのかわからない状態で自ら探索的な証拡を探し出すということは不可能です。 むしろ請求人側が証拠を確認しその中から必要なものを選び出して裁判所に提出するという現在の実務運用の方がよほど合意的ではないでしょうか。 これまでの改正の議論を踏まえますと法律上裁判署が職権で紹介事命令を出せるというような明確な規定を定め請求人はその職権発動を求めるといったそういった立て付けであっても構わないかとは思っております。 また、勧告ではなく命令であることが重要です。 検察官にとって任意の協力要請と法的拘束力を持つ命令とでは全く見合いが違います。 証拠解除を拡充実現するためには明確な命令権限を条文上定めるという必要があります。 検察官に無罪証拠を自ら提出するということを期待することは私の長年の経験から言っても期待しがたいと思います。 あえて言えば検察官が出したくない証拠ほど請求人が確認したい証拠でありそれを出させるためには法的協促力による解決これが最も合理的なのです。 次に、証拠一覧表について申し上げます。 最新請求について請求人が最も困るのは先ほどから申し上がっているようにどのような証拠が存在しているかこれがわからないということです。 証拠一覧表はこの問題を解決するための極めて重要な資料です。 一覧表があれば証拠の内容を完全に把握できなくてもどのような証拠が存在するか推測できますし開示漏れがないかどうかを確認することができます。 また、証拠開示と確保に規定されている一覧表失礼証拠提出の本質的な違いというものがありましてこの証拠提出に関係しては一覧表というものが定められています。 政府案確保の表目一覧表は請求人側は閲覧することができないんです。 また、証拠開示と証拠手出の先ほど言った本質的な違いはこの証拠一覧表と表目一覧表とでも大きな差を生んでいます。 またこの表目一観表をせっかく確保に定めていただいたんですけれども私は実務的には使われることはまずないだろうと思っています。 なぜならば裁判官は実際に証拠を持ってこさせる方が早いんです。 また、検察官も証拠を持っていく方がずっと勘弁です。 そのために標目一覧表を作るという手間をかけるということはまず検察官は嫌がると思います。 そういう意味でも標目一観表は証拠一覧表の代替物にはなりませんこの証拠二覧表は何が問題かおそらく検察官が現在の法律でも行われているわけですけれども証拠四覧表は316条の14のこれを作るのは大変なんです。 全体の証拠を洗ってですねそしてリスト化しなきゃいけないそういう手間が非常にかかると思います。 しかし、手間がかかるかといって証拠の管理という検察官の職務を何が所にしていいということにはなりませんそれでもやはり手間は手間でございますので私はこの手間をある程度はばくためにはですね装置目録というものを使うそういう意味で一応代替的な案を実際は議連案には組み込んであるということだと理解しています。 またこの証拠一覧表で被害者のメニューやプライバシーが問題になるんだとこういうご指摘がありました。 私は基本的にはそういうことはないと思っています。 単なる一覧表ですのでしかしそれでも懸念があるというのであれば現行法にきちんとそれを防止するための規定があるんです。 それを参考にそういった条文を作成するそこに設ければいいだけのことだというふうに思っています。 続いて、裁判所の裁量による紹介事名について申し上げます。 裁判官が確定記録や最新請求理由審証庫を精査した際一定の範囲の証拠を請求人側に見せて検討させた方がいいなとこのように判断する局面は必ず一定程度存在しています。 これは最新開始事件になった事件では大体裁判がそういった審証になっているんだろうと推察しています。 この段階では審証ことの具体的な関連性や請求理由との具体的な感性がなくても大枠として請求理由に関連していれば開示を認めるべきだというふうに思っています。 福井事件において裁判官が可能な限り広い証拠開示を求めたというのもまさにこの趣旨であったと考えられます。 この点は最新事件に真摯に向き合おうとする裁判会にとって深刻な問題です。 現役の裁判からもこの裁量による裁判官の証拠開示命令もしくは証拠提出命令についてぜひとも認めてほしいとこれをなくすということは裁判盤の手足を縛ることだということを私のところに現役の裁判間が声を寄せています。 どうかその点についても国会議員の皆様方のご理解をいただきたいと思います。 目的外資料の禁止確かに被害者の方の名誉プライバシーこれは本当に大事なことだと思っています。 しかしそのためにいついつに広範な禁止形態を設けるという必要があるんでしょうか。 これまで最新次元で会議主要の目的外主要によって被害者の名誉が侵害されたといった重大な問題が発生したという立法事実があるんでしょう。 か少年審判のように裁判所が個別的に対応するということは十分できるわけですまた最新事件は市民の支援や報道機関による検証は極めて重要な役割を果たしておりますこれは開始になった事件を見れば明らかなと思いますこうした証拠の公表を一時に禁止することは最新開始に向けての請求人側の活動を萎縮させマスコミの報道の自由国民の知る権利を阻害するということになりはしないかそういった観点から十分な検討を行っていただきたいと思います。 また、最新開始決定に対する検察官の複合者については言及する時間がございませんが私は全面禁止に賛成でございます。 各法でこれは自民党の中で大変厚い議論を経て修正されました。 これは非常に大きな修正だと思っています。 そうであるならば各法が前提とする十分な根拠これについては裁判所が厳格に審査すべき裁判規案として運用される必要があるそうでなければ実効的な制限にはなりません最後に私の最新制度に対する思いを簡潔に述べさせてください最新というのは国家による誤った裁判によって人権を侵害された方を救済する最後の問い出であります。 冤罪を正し無事の方を救うということは刑事司法によって最も重大な使命であり正義そのものです。 法的安定性も大変重要ですが確定判決の際に裁判官が見ていなかった証拠が現れその証拠を含めて考えると確定判判決の結論が揺らぐということは十分あり得ることでありそのような場合に確定判断をカタクラに守ろうとすることにどれほどの意味があるのでしょうか。 それ以上に真実の発見と具体的正義の実現が優先されるべきでありましてそれこそが最新なのです。 我が国において1970年代から80年代にかけて四大死刑最新事件というものがありました。 いずれも無罪になりました。 それにも関わらず法律は変わりませんでした。 それが今も冤罪の苦しみが続いているその原因です。 今はかまな事件をはじめとする多くの最新事件を通じて最新制度の問題点が広く国民に認識され法改正への気分はかつてなく高まっております。 この機会を逃さず冤罪救済を実効的なものとするために最新法改正を実現することが私たちの今の世代への責任であり今この時に国会に身を置く国会議員の皆様方に課せられた重大な地名責務であると私は思います。 以上ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございました。 以上で参考人の方々のご意見の開賃は終わりました。 これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので順次これを許します。 山本大地君。

## 5. 山本大地 / 自由民主党・無所属の会 — 01:12:06

山本大地君おはようございます。 自由民主党和歌山役選出の山本大地でございます。 参考人の皆様には本当に今日小雨の降る中そしてお足元の悪い中早朝からにもかかわらず起こしていただきまして本当にありがとうございます。 非常に身を打つといいますか。 心に響くまた御教授をいただいたと思っております。 それでは質問に入らせていただきたいと思います。 先ほど参考人の皆様からもお話がございましたが私ども自由民主党では法務省が提示をいたしました。 当初の改正案を踏まえて党内で計11回延べ32時間以上の時間をかけて最新制度のあり方について精力的に議論を行ってまいりました。 本法律案はその議論を踏まえて最新開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止また最新開始決点に対する不服申し立てについて1年以内に裁判所の決定がされるよう努めなければならないこと本法律の施行後5年ごとに最新制度のあり方について検討することなどを当初案に追加をして速やかな無効の救済をより一層可能とするものとし現在この委員会において本法律案が審議をされているところでございます。 参考人のお三方にお尋ねをしたいと思います。 このような自民党内における法律案の修正作業について率直にどのように受け止められていらっしゃるでしょうか。 お聞きをしたいと思います。 吉澤参考人。

## 6. 吉澤 / 参考人 — 01:14:14

はい吉澤でございます。 この自民党の方で出されたその法案についてですが一部のご遺族の方にご意見をお聞きしました。 ある方は率直に申し上げて検察官の広告は原則禁止になったということについてはやや心配されておられるという方もいらっしゃいました。 しかし、検察官広告は全く認められないわけではなくまた証拠開示の問題ですとかその他目的外使用の禁止等犯罪被害者側への配慮がより良くなされたそういう法案だということがおっしゃられておりました。 冤罪被害人の救済の視点と犯罪患者等への配�慮という視点をバランスよく取り込んでいただいたそういう望ましい法案だということをおっしゃられていた方もおられました。 その他1年以内に結論を出すということですとか5年ごとに見直しをするということについても今回のこの議論だけでは終わらないということでしょうしまたその迅速化ということについての配慮されているのだろうと思いますので私としてはこの自民党が出された法案については賛成の考えを持っております。 以上です。 墓又参考人政府案は抜け道をつくっていると思っております。 それから野党の案は大変に結構だと思っております。 しっかり見直していただきたいと思っております。 抜け道って何のことですか。 抜け道っていうのは一つのものを通そうと思うときに余分な抜け道って言いますとおかしいけど余分な法律をつくってその法律を守ろうとするということだと思っております。 私はいいですか。 抜け道のない率直に言ってまともなまともって言うと誠に失礼ですけど誰が考えてもこれでいいと思うような法律で通していただきたいと思っております。 証拠についてはやっぱり裁判ですからね最新の裁判んですからねいい証拠も悪い証拠を全部出してそれで裁判がするというのがフェアではないかと思っております。私はこれは私は知るとでございますのでそういう考えしかございませんですからともかく全面開示していただいて全面開示ししていただいて全ての証拠も悪い証拠もいい証拠を全部出してそれで裁判をやって有罪ならしょうがございません無罪なら無罪とはっきり決めていただきたいそう思っております。 この案で岩尾さんが救われますか。 岩尾はたまたま奇跡が起きたようなもんでございます。 私は奇跡が落ちたと思っておもりいます。 それで助かりました。 この法律で通されてしまうと岩尾も助からなかって処刑されてしまっていたと思います。 無実の人間が処刑されているということもたくさんあります。 実際にあると思っているんです私はそれですからそういうことのないようにぜひよろしくお願い申し上げます。 村山参考人。

## 7. 村山 / 参考人 — 01:18:52

自民党の中での議論というのは私実は自民党へのヒアリングに参加させていただきました。 そのときの雰囲気は私は法制心も経験したんですけれども全く違うんですね法制心は何をよっても響かないといいますか。 本当に冷たい空気が流れていたわけですけれどもその自民党の皆さん方の議論は大変熱いものを感じました。 そしてやはり冤罪を被害をなくさなくちゃいけないという熱い思いを感じまして個人的には非常に思いが通じたという気持ちを強くしております。 そういう中で検査さんの複申し立てについて大幅な修正をされたこれは刑事司法の立法については大変な事件だったんじゃないかなというふうに思います。 法制審で出した刑事関係法案が与党の内部であらゆる異論が出るというのは非常に急なことだと思いますし実際に修正されたということは大きな一歩だったというふうに思っています。 そしてその議論をきちんと反映させるためにはもしこの案で考えた場合に十分な根拠というのは一体どういうことを意味するのかというのをきちんと詰めていく必要があるんだろうと思うんです。 それが何も実質的な制限内に担保にならないということであればあの議論は一体何だったのかということになりかねないというふうに思っています。 またその一方で私はやはり消防会社の点について先ほど申し上げましたが消防会社については十分なご議論がなされていたのかなという点は疑問を持っていることは事実です。 その点については今国会で議論していただきたいと思っておりますけれどもまず自民党の中でこれだけ時間をかけてですねその最初の問題についてご議論いただいたということについて非常に敬意を表していますしやはり国会だと法律をつくるのは国会だという思いを強くしているということでございます。 山本大地君。

## 8. 山本大地 / 自由民主党・無所属の会 — 01:21:03

ありがとうございました。 私自身法律の専門家でも放送でもございませんただこの自民党内での議論に私も積極的に参加をさせていただきました。 その中で罪を犯していない人が処罰されることは決してあってはならないそれももちろん、また仮に誤って有罪判決が確定していることが判明した場合には、速やかに救済をされなければならず、このような機能を十分に発揮できる最新制度を構築する必要があるということを、私自身も強くその議論に参加させていただいて、身をもって感じたところでございます。 もっとも先日の上谷参考人の意見陳述さらに本日の吉沢参考人からの御意見を伺い確定判決を前提として成り立っている国民の日常生活を安易に崩したり真犯人に処罰を逃れさせるような制度であってはならないという思いも理解をしたところでございます。 この無効の救済という真犯人に対する処罰はいずれも安心安全な社会をつくるためには極めて重要な要請でありこれらが両立する制度が求められているわけでありますが場合によっては特に誰が犯人かが明らかでない場合においてこの議論が衝突する可能性があると感じております。 そこで、吉沢参考人そして村山参考人両参考人にお尋ねをいたします。 最新制度は無効の救済をすることを目的とする制度ではありますが真犯人が処罰を逃れることがあってはいけませんこの両者の関係についてどのようにお考えになりますか。 今一度真実の中でも申し上げられておりましたがお聞かせ願いたいと思います。 吉田参考人。

## 9. 吉田 / 参考人 — 01:23:19

お答えします。 無効の救済もしなければならない一方で真犯人が死罰を免れることもあってはならないこの両方の関係をどういうふうに考えるかというそういうご趣旨だと理解させていただきました。 これは両方同時に実現していかなければならないというふうに考えているところです。 ではどういうふうに実現するのか大変難しい問題だとは思います。 まず申し上げられることは統計から見ると最新請求というのは乱用的になされている場合が非常に多いのではないのかというふうに思っております。 なので最新請求がなされたからといってすぐにそのものを救済しなければならないということにはならないだろうと思っております。 一定の手続きを得て証拠上これは犯人ではないかもしれないという段階になってそうなればこれは向こうの救済というのをしなければならないしなければならないということになると思います。 この過程が私は大事だと思っておりまして慎重に申し上げた両方の目的を達成するために手続きを慎重に行うべきなんだというふうに考えております。以上です。 村山参考人。

## 10. 村山 / 参考人 — 01:25:11

ご質問ありがとうございます。 大変難しい問題ではございますけれども確かに最新請求事件というのは色々ございまして請求書を読んだだけでもこれは一体何を書いているのか分からないという事件があるというのは私も実際に何件も経験しております。 そういう場合に言ってみれば乱用的な乱層の最新請求事件というのは現状においても比較的速やかに規約になっているというこれはもう統計的にそういうふうになっております。 したがいまして乱用的請求についてはそれなりに裁判所も現状に置いても対応しているところでございますしもし法律の改正になってもそのような運用というのは変わらないものだというふうに思っております。 その中で最新請求の中でやはりこれは問題があるかもしれないという事案についてどういうふうに審理を進めていくのかというのが大事だと思っていましてそこが審理を勧めていくために何が必要かという先ほど言った私の問題提起に結びつくわけですけれどもそれは裁判所が力を持って前に進めていくということとそれから責任を持ってある程度の期間内に判断をするという責任感とそれから証拠開始なんだろうというふうに思っているところでございます。 また、真実発見という点では私は被害者の方にとってもいいことじゃないかなというふうに思っています。 というのは被害者の私も声を聞いたことがあるんですけれどもさっさと消防会議をやって早く結論を出してほしいともし違うんだったら真犯人を捕まえてほしいとこれが本当のところなんだというふうな話も聞いたことがございます。 それは私は本当に元々なことだなと思っておりまして本来そうあるべきであるというふうにと思っていますので対策場面もあるんですけれども同じように真実というものを軸に考えますと対策しないところもあるということはあるかと思います。 もっとも被害者の方のプライバシーや名誉を保護するというのはこれは大変貴重な重いものでありますのでこれについては十分な配慮が必要だということは私も気分に銘じたいというふうに思っています。 山本大地君。

## 11. 山本大地 / 自由民主党・無所属の会 — 01:27:26

ありがとうございました。 すみませんもう少し聞きたいこともあったんですが時間が参りましたのでこれで終わらせていただきます。 ありがとうございました。 次に、西村智奈美君。

## 12. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:27:47

衆議院議員の西村智能と申します。 今日は3人の参考人の皆様大変参考になる貴重な陳述をいただきまして誠にありがとうございました。 私は今回の最新法の改正に際して超党派の議員連盟でつくりました。 議員立法案の今現在筆頭提出者となっております。 ここに至るまで国会もいろいろありました。 先ほど来からお話がありましたように4大冤罪事件があってもなお改正されなかった最新法によってその後も多くの冤罪時件が生まれてしまったこれはやはり唯一の立法機関である。 私は国会の不作為だったというふうに今立法府に身を置く一人として強く反省をいたしております。 ですので今回の法改正を契機にぜひ最後の砦とも言われるこの最新制度を冤罪被害者のためのものへと作り変えていくことができるように残された時間どのくらいあるか分かりませんが精一杯努めていきたいと思っておりますので今日はその上で参考人の皆さんにいろいろとお話を聞かせていただきたいと思っておきます。 ちょっと時間の都合上墓又参考人と村山参考人への質問のみになるということをまずお詫びを申し上げます。 まず墓又参�考人にお伺いをいたします。 先ほど冒頭の陳述の中で東京高知署にいらっしゃったときに近くの部屋にいらっしった独房にいらっした死刑囚の方の刑が執行されて以降ですね墓又岩尾さんの体調が少し変化をしてきたというお話がございました。 具体的にどういうふうに変わっていらしたのかそのとき秀子さんはどういうふうにお感じになったかお聞かせいただけますでしょうか。 墓又参考人岩尾の体調の変化というのは未決のときには大変元気でございまして私たち兄と2人私と3人で面会に行きましても事件のことを次から次へと申しましてね大変元気とおりました。 で私たちはもうあったさあうんうんってあいつ打つだけで30分経ってしまいます。 それで外へ出てあいわんが元気でよかったねって言って私たちの方が励まされていたんですその当時はそれが死刑が確定して死刑囚だけの棒というかそういうところへ移りましたら大変おとなしくなりました。 それで兄がひどいところにいるって祝うが言うもんですからねそのひどいところでどのぐらいいるだったら一つぐらいいなきゃいかんと思うと言っていたんです。 次に、面会に私が行きましたらさっきも申しましたように死刑があったってことを言いましてそれ以後電気を出すやつがいるって言うんです。 もうその辺から体調というか神経がまいってしまって電気を出す人間なんていないですよそれだけど本人は痒みの電波を出すとか痛みの電波을出すとかって言うんです。 私は最初電気風呂があるからいいよって言ってたんです。 のんきなもんでところが本人は真剣に考えておりましてねそれからもうしばらくして電気出すやすがして何とかの監修が一生懸命今でも出してるとかって面会所で言うんですよそれからだんだん様子がおかしくなりまして面会拒否が始まりました。 面会拒非にもある方と一緒に面会に行きましたらその方がいわゆるが元気なものですから弁護士が何もやってないってことを言ったんです。 弁護士のタイルで頑張っている人間にそんなこと言うじゃないって後で叱っておきましたがそれがきっかけかどうか分かりませんけどともかく面会拒否が始まりました。 一月後に私一人で面会に行きましたら本当に弁護士何もやってないのかって改めて念を押されてました。 だから弁護士さんと仲が悪いからああいうことを言うけど弁護士さんは一生懸命やってくれてるよっていうことを言っていたんです。 その当時赤堀事件をちょうど静岡の裁判所でやっておりましたのでね赤堀さんの事件が済めばあんたの番だからしばらく我慢して頑張んなって言って嘘も方便で本人にそう言ってたんです。 それでも最新開始にならないということでだんだんおかしくなりましてねもう面会経費がずっと続きました。 3年半続きました。 3年半面会して私は毎月面会に来ました。 3年半経って面会もできない生きてるのか死んでるのかわからないんですよ私にはそれでね小坂先生お願いして無理にでも面会していたんです。 そういうことをちょくちょくやっておりました。 だけどやっぱりあんな中にいればそうおかしくなって当たり前だと思っております。 私はねまともで言おうという方が無理なんです。 そういうことでそれ以来妄想の世界に入っております。 西村千奈美君ありがとうございます。 大変つらい期間のこともお話しくださって感謝いたしております。 やはり死刑失効というものに対する恐怖からそのような抗菌症状が強く出られてそして今もなおその抗菌傷状に苦しんでおられるということは本当にもう取り返しのつかないことであったというふうに思っております。 今回そういった墓又岩尾さんのような長期にわたってまさに無実のまま公地署に留め置かれる47年7ヶ月かかったというお話もありましたけれども今回の政府提出の最新法改正案で本当に今後墓又さん岩尾さんのような方が出てこないというふうに考えておられるかどうか秀子さんはどのようにお考えになっておられるでしょうか。 墓又参考人私はいないと思っております。 いないというかこれでいい法律に直していただければそういう方はなくなるかと思っております。 せめてもの願いでございます。 そうあってほしいと思っております。 実際にはあるかないか分かりませんが私はない方に期待をしております。 それは皆様にお任せしてありますので期待しております。私は大いに期待してもう助けていただくのは国会議員の皆様しかございませんお助けいただきたいと思っております。 ありがとうございます。 改正ということですので私たちの期待を聞く通りに100%とは申しませんがせめて80%ぐらいの期待はさせていただきたいと思ったおります。 大いに期待しております。 よろしくお願い申し上げます。 西村千奈美君秀子さんからはかねてからどうぞお答えくださいかねてから情報開示それから検察官広告また目的外使用についてもいろいろと課題があるということをかねてから御指摘をいただいてまいりました。 私たちの党のヒアリングにもお越しいただいてそのようにお話を伺ってまいりました。 そこで、村山参考人にお話を伺いたいと思っております。 私今回の政府提出法改正案の中でまだまだいろいろな課題があるというふうに思っております。中で今日村山参講人は情報開示証拠開示ですね証拠开示の課題について特に集中的にお話をくださいました。 今まで最新開始が決定をされてそして最新無罪が勝ち取られたケースの多くがたまたま証拠が解除をされたその中でも裁判所が運用によって命令を出したりあるいは勧告を出したり促しをしたりといったことで証拠がやっと出されてきたといったことがあったと思います。 袴田知見もそうだったと思っております。 今回の法改正案によって本当にこれまでそういった運用で出てきた証拠가本当にこれからも開示をされることになると先生はお考えかどうかまずはその点を伺いたいと思います。 村山参考人。

## 13. 村山 / 参考人 — 01:38:53

お答えします。 まず今までの運用を保護者は否定するものではないというふうに言っていますのでそれが本当であれば今までと同じぐらいに出るんだろうと思います。 しかし、問題は今までと同時に出ていたのでは救世できないという場合がたくさんありますのでもっと法案資料が出ない証拠を解釈されなきゃいけないというところが問題だと思います。 あともう一つ私が懸念しているのはこの法律ができたがゆえに狭まる可能性があるのではないかという気がしております。 と言いますのは証拠提出命令で提出される証拠というのは私は現状で裁判所が勧告をしているという範囲よりも明らかに狭まると確信しています。 これは間違いなきゃ狭まります。 なぜかといえば裁判署が必要だと思うことについてその提出命令をかけるからです。 今までは裁判所はこれだけ請求人が言っているんだから見せたらどうかというような意味合いで勧告をしていました。 今後そういうような運用がこのまま活かされるかというとそこはおそらく検察官が抵抗すると思います。 現にもうすでに最新事件の中でですね関連性を非常に強く問題をするというような運用は今の時点でもうすでに起きています。 ですから今までと同じように出るのかというと現実的な問題としては出なくなる可能性が大いにあるというふうに申し上げる必要があると思います。 西村千奈美君。

## 14. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:40:29

そのような判断を先生がされているという中で例えば今現役の裁判官の方あるいは元裁判盤の方元裁刊官の方はいろいろ声明を出しておられて答申案では不十分であるといったことも述べておられましたけれども先生のところに現役の裁判官の皆さんからどういったお声が入っているのかお聞かせをいただきたいと思います。 村山参考人。

## 15. 村山 / 参考人 — 01:41:03

まず元裁判館というのは私の友人も何人かおりますのでいろいろと話しますとやはり今回の確保は証拠会議じゃないそれが致命的だという意見が圧倒的です。 それから芸技の裁判官はどう言っているかというと裁判間の裁量による証拠開示命令もしくは証拠提出命令これをぜひとも条文で明確に命令権限を規定してほしいということを何人かから聞いています。 おそらくこれは裁判監というのを意識しているとはと思うんですけれどもやはり自分で審理をしている中でどうしてもこういう証拠を提出させる必要があるという強く思ったときに関連性とかいろいろなことで要件をかけられるとそういう提出命令とかいうのを出しにくくなるということがあるんですねしかももう一つ問題なのは提出命令については即時広告ができるんです。 そうしますと現身の裁判官は提出させられる必要があるという判断をしたと関連性もあるんだという判断したとしても即時広告人がいや違うとそれは関連性がこれだけ薄かったらこの関連性の中に入らないんだという判決をしてそれを取り消してしまうということが十分予想されます。 そういうことが起きるんです。 一回そうされてしまうとやはり原子裁判官は2度3度同じようにやるのかというとこれは結構ハードルが高くなると思います。 そういう意味で裁量の問題であるとすると即時報告書はどういう判断をするかと言いますと、自分だったら勧告なり提出命令は書けなかったかもしれないけれど、厳審裁判官が未必要があるんだという判断したのであれば、それは裁量の範囲であるということで取り消すことはないという可能性が高いわけです。 ところが現在の提出命令制度ですと関連性、必要性、相当性という要件が全部積極的に評価されないと提出命令を出してはいけないというそういう立ち付けになっていますのでそこでのハードルも非常に高いというふうに思っています。 西村智奈美君。

## 16. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:43:25

非常にこのようにいわゆる抜け穴が多くあるそういった政府案であると私も思っております。 秀子さん最後に一問だけ私は政府が提出している法案がこのままの内容であれば私はやはり抜け道がたくさんあるというふうに思いましてこのままであれば反対したいと反対だというふうに思っております。 秀子さんはどのようにお考えでしょうか。 深本参考人。

## 17. 深本 / 参考人 — 01:44:12

私も抜け道のないようにぜひ御検討いただきたいと思っております。 西村智奈美君。

## 18. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:44:25

終わります大変ありがとうございました。 次に、金村隆奈君。

## 19. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:44:37

金村隆昈君日本維新の会の金村隆一です。 本日はお三人の参考人の皆様貴重な意見陳述をいただきましてありがとうございました。 改めて墓田参考人にお話をお聞きいたしまして無実の罪を着せられて47年と7ヶ月自由を奪われそこに至る過程お話を伺い本当にこういった無効の人がこういった無実の罫を着せられることは本当になくしていかなければならないそのために最新請求制度が本当に大切なんだという思いを伺いました。 加えて吉田参考人からはですねやはり被害者ご遺族親族の皆様が抱える心の内をしっかりお言葉にしていただきました。

## 20. 村山 / 参考人 — 01:45:35

村山参考人からは元裁判官まさに袴田事件に携わった中で証拠開示こそ解決の道なんだという強い思いを伺いました。 その上で、今日はまず検察官の不服申立てについてお伺いいたします。 まず吉田参考人にお伺いします。 検察官は最新公判で有罪立証ができるのであるから最新開始決定に対する検察官も不服申し立てを認める必要はないとの意見についてどのようなお考えか改めてお聞きさせてください吉澤参考人。

## 21. 吉澤 / 参考人 — 01:46:20

結局最新広範で争っていけるではないかというそういうご趣旨だと思いますがこの最新広犯ということになるとそこでまた承認尋問ですとかまたいろんな証拠調べがなされることになると思います。 最新自由があるかないかだけの判断ではなくて有罪無罪を決めるための証拠これの取り調べがもう一度なされるその過程において被害者の承認尋問がもしかしたらあるかもしれないないかもしれないですがあるかもしれないそういうふうに結局最新広範に関与される被害者の精神的極端というのは非常に大きいものになると思います。 なのでまず前段階での最新請求審で最新が認められるべきか否かどうかこれをよくよくしっかり判断していただいて本当に必要なもの事件だけ最新広範になるこれはもうやむを得ないことだと思いますのでそういうみなりに最新広犯での負担を被害者や遺族に負わせるというのはいかがなものかというふうに考えているところでございます。 金村隆一君。

## 22. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:48:03

ありがとうございました。 やはり最新請求されることそのものが被害者やご遺族親族の皆様に対する心の負担そして新たな危険にさらされるかもしれないという恐怖こういったものをしっかり解消していく必要があるしまたそういう状態にしてはならないというのはよくわかりました。 一方で無実の罪であればしっかりとそれを解消しなければならないしさらにはいたずらに真犯人と決めつけるわけじゃないという意見書も拝見をいたしました。 その上で、村山参考人にお伺いしたいんですがこの検察官の不服申立についてどのようなお考えかお聞きさせてください村山参講人はいお答えします。 私は不服申し立ては全面禁止すべきだというのが持論でございます。 まず理屈の問題で理屈をこないと申し訳ないんですけれども検察官は最新請求審では当事者ではございませんですから当然不可申立権があるという議論は成立していませんまた最新開始決定は有罪とか無罪とかいうのを判断するそういう決定ではございませんつまりやり直し裁判を命じるというだけでありましてこれは中間的な決定でございます。 中間的な決定の場合にそれ自体に副申立てをできるという制度はもちろんあるわけですけれども基本的にはできない当事者も基本的には副申し立てできない公益の代表者として副申したてをするんだということなんですけれども他の法制で公益の대표者として関わっている検察官が副申された権丸々の副申すたて権を認められているという法制は我が国はありません少年事件には関与した場合には広告受理申立てできる制度があるんですけれども現行法のような副申立て権を認めているという制度はないんです。 つまり極めて例外的なんです。 まずそこをご認識いただきたいまた現実問題としてはこの副申し立ての制度によって冤罪救済が一時的遅延しているという現実がございます。 例えるとこういう言い方がすごく楽なんですけれども検察官は6回チャレンジできるんです。 つまり検察官が最新広範において市長立証ができるというこの三審制が保証されているそういうときに最新の請求審の方で即時広告特別広告とやると請求審回すと3回合計6回できるんです。 ところが請求人はどうかというと次がないんです。 開始決定が確定しない限り最新公開に進まないんです。 したがって、次のない請求人にとってはあくまでも争わざるを得ませんしかも請求人は1回実質的な理由を立てて争った場合それで負けると次に同じ理由では戦えないんです。 ですから戦わざるをえないそこに大きな違いがあるのでこっちが認められるのにこっちが認まれるのはおかしいのではないかということは論理的に成立していませんそういう意味で検察官の複問したというのは理屈の面では基本的には否定されるのは自然だと思います。 もちろん政策的に認めるということは十分あり得ますので一切否定しているというつもりはありませんけれども総合的に見た場合私は全面禁止すべきだと思っています。 しかし、自民党の中でそういうような議論も経た上で大議員議論の中で現在の法律が修正案として成立されているということも十分承知しているところでございます。 金村龍奈君ありがとうございました。 村山参考人のお話をお聞きした上でやはり最新制度が無実の罪を晴らすためには本当に必要なんだということは痛いほどよく理解をいたしました。 その上で、被害者やご遺族そして親族の心の負担やプライバシーその点について少し吉田参考人にお伺いさせてくださいいわゆる性犯罪以外の犯罪でも証拠の中には被害者やそのご遺旗が第三者に知られたくない情報があるとの御指摘もありましたがここで明かせるいわゆる具体的な意味そういった内容についてご教示いただけると助かります。 吉澤参考人。

## 23. 吉澤 / 参考人 — 01:52:53

これをちょっと申し上げますと事件が特定されてしまったりそれこそご遺族や被害者の方に対する二次被害を与えかねませんのでちょっと家庭の事件の話をさせていただければと思います。 例えば結婚詐欺事件があったとします。 そうするとその罪名自体は詐欺時件でありましていわゆる財産犯でありますのでそれだけを見ればその正犯罪とは全く関係ないように見えます。 しかし、結婚するしないで男女の関係が進行していく交際関係が进行していくというそういう中で当然交際の具体的な状況等が犯行に至る経緯として裁判の中でクローズアップされるということがあり得るわけです。 このようなことを考えていただきますとその罪名だけでこれは性犯罪じゃないからプライバシーのことはあまり考慮しなくてもいいんだということにはならないということはすぐにお分かりいただけるのではないかと思っております。 以上です。 金村隆一君。

## 24. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:54:22

やはり無実の罪を着せられた人をしっかりお目を晴らすためにも最新制度が必要だ。 一方で犯罪はそこに存在するわけですから真犯人をどうしっかり逮捕そして起訴するのか加えてその犯罪においてやはり被害者ご遺族親族の心の負担というものはしっかり考えていかなきゃいけないというのが改めて理解をしておるところです。 その上で、時間も差し迫っておりますのでもう一問証拠の一覧表を裁判所に対してのみならず最新請求者側にも交付すべきとの意見もあります。 この点について吉田参考人はどのようにお考えでしょうか。 吉田参高人この一覧表を請求人に交付するということについても一部のご遺族の方から実際にご意見を伺いました。 その一覧表の中身にもよるだろうということではございますが一番心配されていらっしゃったのは例えば供述証書というものがあったとしておそらく供述書書だけじゃなくてその供述者の氏名が書かれることになるんだろうなというふうに思われます。 そうするとその供�述者が請求人に分かってしまって請求人がどういう動きをするかわからないけれども例えば接触をして請求人に有利なように証言してほしいとかそういう行為に及ぶ恐れがあるんじゃなかろうかというようなことを心配されていらっしゃる方もいらっしゃいましたし被害者あるいはその関係者の方の名前が知れるとですねではその被害者あるいるはその親族の方関係者方の素性を調べてみようですとか今SNSで名前さえ入力すればその人の情報が取得しやすくなるというそういう状況もあるのでそういうふうにいろいろ詮索されるのではないかとそういうふうに心配されておられる方も現にいらっしゃいました。 ですので一覧表であったとしても請求人に直接交付することについては慎重にしていただきたいというふうに思われておられます。 以上です。 金村隆一君今吉田参考人の方からも証拠の中身によるという過程の中でやはり一度被害に遭ったり遺族になっているわけですからやはり負担をしっかり二次被害三次被害に至らないようにしていかなければならないと思います。 その上で、村山参考人に同様なんですけれども今まさに証拠によるということでしたけれどもこの最新請求者側にも交付すべきという意見についてどのようなお考えかお示しください村山参攻人はいお答えします。 これは最新請求人に交付しないと意味がありませんと私は考えています。 確かに御懸念があるというのは私も承知しておりますけれどもそれは現在刑事訴訟法の316条の14の第4項というのがございましてそういう点の懸念を払拭するための防止する規定があるんですねこういうものを活用すべきだと思いますしまた吉田参考人が申し上げましたように罪名だけではないというのはこれは私もその通りだと思います。 ですから、どういうところで、どういう面でプライバシーの問題があるのか、被害者がさらに被害を受けるのではないか、さらには捜索威力者について被害を及ぶのではないかという恐れがあるのであれば、それは検察官の方からきちんと意見を聞いて、裁判所の方でそれなりの処置をするということは十分可能かと思っています。 そういうことを踏まえてですねやはり証拠の一代表というのは請求人側に見せることに意味があるというふうに考えているという次第でございます。 金村雄名君ありがとうございました。 改めてになりますがやはり無実の罪はしっかり晴らさなければならない一方で真犯人もしっかり捉えなければならなないですしまた被害者そしてご遺族のプライバシーもしっかり守っていくとそのためのこの最新法改正の議論だということを改めてしっかり自覚をいたしまして今後の質疑にも臨んでまいりたいと思います。 今日はどうもありがとうございました。 次に、尾崎海君。

## 25. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 01:59:31

国民民主党の尾崎解です。 5月26日の本会議から最新法の質疑始まっていますけれどもほぼ毎回私質問をいただいてもらっておりますが立法府の立場として最新請求人側にも犯罪被害者側にもどちらにも偏ることなくしっかりと正しい判決を受けられるそういった条文を書き込むこういったことを日々念頭に置きながら質問に入っております。 本日は3名の方から貴重なご意見賜りましてありがとうございました。 質問に入りたいと思います。 まず村山参考人にお聞きしたいと思います。 意見陳述の中で検察官の不服申し立ての点について触れられていなかったのでちょっとレジュメに沿ってお聞きしたいというふうに思いますが政府案では検察官的最新開始決定に対する不服申立てこれを十分な根拠ということを信用権が作られております。 これを先日の答弁ですと公益規範だというふうに説明されております。 しかし、村山参考人は公益規範では不十分だということでまた裁判所が厳格に審査すべき裁判規範として解釈されなければならないというようなことを御指摘されております。 この違いはなかなか国民の皆様に理解されていないところはあると思います。 世論調査を見ていても原則禁止になったところだけを評価されていてこの公益�規範裁判ということがなかなか伝わっていないというふうに私は感じております。 まさに裁判官であった村山参考人にお聞きしたいと思いますがご自身が裁判長として裁判間から最新開始決定の不服申立書を受け取った立場に立たれたとして十分な根拠というこの要件を政府の言う公益規範として読むのかそれともご指摘の裁判規範囲として読うのかで事件への向き合い方具体的にどう変わってくるのか例えば申立書手に取った瞬間であったりとか合議体での議論の仕方それから却下のハードルこういったところでどのように変わってくるのか御説明をいただきたいと思います。 村山参考人。

## 26. 村山 / 参考人 — 02:01:50

ありがとうございます。 まず行為規範という言い方がどういう意味かということなんですけれどもこれは検察官がそういう行為をするときにどうすべきかというそういう規範であるという意味合いでして逆に言うとそれだけです。 要するに裁判上はあまり意味がないというふうに理解されておりまして検察官が守ればよしということであります。 公益規範だということを突き詰めていきますとその不服申立証を受け取った裁判隊としては検察官가その公益覄に則っているかどうかという審査よりも実態の問題ですね要するに即時広告要するに開始決定が是か非かということを正面から判断をするという形になります。 ところが裁判規範だということになると十分な根拠があるかどうかという観点から判断をするということになります。 その十分な根強がない場合にどうなるかというとこれはもうある意味で適応性がないというふうに理解することも可能かと思います。 というのは450条から開始決定に対する副申し出が除かれて450条の2で不服申立てが例外的にできるんだという規定が新設されているのが確保でございます。 これはどう考えてもこの450条の2によって不服申し立てができるんだという受験規定だと読まざるを得ないと思います。 そうだとするとその受験�規定である以上そこに十分な根拠と書いてある以上十分な根強がなければ申し立ててはいけないというはずでありましてしかもそういうものは許容されないというふうに考える裁判規範だというふうに解釈するのが普通だと思います。 実際に副申立証を受け取ったときに裁判体がどういうふうに判断をするかという現実的な問題なんですけれども十分な根拠をどう確かめるかというのは十分な根強って何なんですかといったときになかなか難しいんですね要素的にどういうものかというのを挙げるのは大変難しいと思います。 私は十分な根拠というのは申立書の中に完結するという根拠を挙げているかどうかということだと思います。 申立書を中に書いてある内容を読むだけで原決定が明らかに不合理でおかしいのだということが展開されていればやはり十分な根強があるということになるんだろうと思います。 したがいまして十分な根拠というものを立証・署名するために事実の取り調べ等を即時広告審では行わないつまり即時広報告書の中だけで完結するというそれがいいかどうかだけを判断するというような判断の仕方をしない限りはやはり同じようにその開始決定が是非かというもともとの問題を判断させられてしまうというふうに裁判所はそうなってしまうのではないかというふうに思っております。 私がもし即時報告審を担当する公裁の裁判長であればこれは解釈の問題でございますので立法の過程ももちろん踏まえますけれども解釈問題としてはこれは裁判規範として生かしていかなきゃいけないという解釈を取った上でそういった措置をするのが適当であろうというふうに考えています。 以上です。 小田家貝君。

## 27. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:05:25

ありがとうございます。 非常に重要な御指摘だったと思います。 申し立て書を見ただけでこの用紙だけで理解できるというか完結しているその上で説明が必要な場合とかそういうところにはもう十分な根拠は当たらないということですね非常にわかりやすい説明だったというふうに思います。 次は吉澤参考人と村山参考人にお聞きしたいと思います。 先ほどの吉沢参考人のご説明の中に現地人数の中にですねご遺族の方7事件10名の方に意見を聞かれたということで最新が行いやすくなることがどう思うかというご聞きがあったかと思います。 もう少しこれ具体的にですねどういう聞き方をしたかということを教えていただきたいんですがと言いますのも435条の6号この無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときこの要件はですね今回も変わっていないというふうに思うんですが行いやすくなるということはそれだけだとなかなかイエスかノーかで答えにくいというふうに思うんですがご遺族の方にどういうふうに質問をされたのかもう少し具体的にお聞きしたいということと村山参考人にはこの行いやすくになるという意見に対して本改正によって最新請求が増えるであったりとか最新開始決定が増えるというこういう改正になるという認識であるかこういうことをお二方にお聞きたいと思います。 吉澤参考人。

## 28. 吉澤 / 参考人 — 02:06:50

私がご遺族の方に質問させていただいたこの内容というのはまず最初からこの難しい条文ですとか議論されていることをお聞きしてもなかなかご遺旗の方は頭に入ってこないと思いましたので本当にザックバランに最新が行いやすくなるとしたならばどう思われますか。 どのような感想を持たれますでしょうかというふうに本当にザクバランにお聞きしたものです。 それを踏まえてその後個別のテーマについてご質問させていただいたという流れで聞いております。 以上です。 村山参考人。

## 29. 村山 / 参考人 — 02:07:45

お答えします。 事件が増えるかということでございますけれどもこれはちょっと正直言ってよく分かりません現在年間300件程度でございます。 増えてもそれほど司法に3がかかるという件数になるとは到底思えません開始決定が増えるというと証拠開始の関係がどうなるかによるかと思います。 証拠開示の道が開かれれば当然開始決定が増えるというふうに思います。 それは連罪救済を目的とする法改正という意味合いでは私は当然喜ぶべきことだというふうに理解しております。 小竹貝君。

## 30. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:08:29

ありがとうございます。 これによって負担が増えるとかそういうことではないということは省に対してよく分かりました。 証拠開示の部分に関してはお聞きしたいと思っていただきますが西村委員からありましたのでちょっと飛ばして村山参考人に改めてお聞きしたいと思いますが陳述の結びの部分で私たちの時代の責任だということをおっしゃられておりました。 また、袴田秀子さんも神が作った法律ではなく人間が作った法率だということを強くおっしゃられていました。 まさに変えるべきだと私も同意見であります。 もちろん最終的に司法権の独立ここは尊重されるべきではありますが立法府には最新格差を最大限小さくするための努力はしていかないといけないというふうに思っています。 その多くの人力が現場に委ねてきたというのがこれまでの裁判官格差最新格差の現状だというふうに思っています。 本法律案が通ったとして現状よりも最新実務の加減を引き上げるつまり底上げができる前進している点はどこにあると考えるのか逆に条文化されたことによって上限が引き下がるというか広く認められてきた運用を狭める可能性がある部分はどこにあるか考えるのか2点お聞きしたいと思います。 村山参考人。

## 31. 村山 / 参考人 — 02:09:58

ありがとうございます。 大変難しい質問だというふうに思っていますけれどもまずこれだけ世の中で最新問題が議論されているということは裁判所にも大変大きな影響を与えています。 そのそこに最高裁判署は2年続けて最新問題についての研究会を最高裁の司法検証で開いているというふうに聞いています。 また、現場の裁判官からも最新について議論をしているもしくは正直言って私のところに問い合わせが来るというようなことも増えておりまして現場の裁判官の意識も高まっています。 それだけでも現状を良くなる要素になっていることは間違いありません法制的に見ますとですね証拠解除の関係で規定ができたということは今まで証拠開除の関系でほとんど手をつけていなかった裁判隊があるのも残念ながら事実です。 そこを義務的な提出命令にその要件があれば出さなきゃいけないわけですからこれは確実にそこ分けになるというふうに思っています。 逆に問題が生じるかもしれないというのは今まで最新事件について熱心に取り組んでいた裁判官が開示の勧告という形でやっていたかなり幅広な証拠開示勧告が今般の改正によって検察官にシャットアウトされるのではないかという懸念があります。 それは命令ができた以上は検察官はそれは命令ですか勧告ですかということにこだわります。 勧告であれば従うそういう義務はないんですねとそれはそうなんですないんです。 そういうことが現に起きているというふうに聞いていますのでそういう懸念がすでに現実化しているんだろうと思います。 それからもう一点懸念しているのは目的外資料の禁止です。 これは現在そういう禁止する規定はございませんので実際に墓間田さんの御殿の入りの写真であるとか録音テープの肉声であるとかこういうものがマスコミを通じて大きな社会に関心を呼びました。 それが墓間田事件を支援する運動に大きくつながったことは間違いない事実であります。 これが禁止されますとそういった形での最新事件の運用もしくは最新請求者側の支援運動訴訟活動こういうものに支障を来す可能性があるというふうに私は思っております。 以上です。 小竹貝君。

## 32. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:12:32

ありがとうございました。 目的外使用禁止規定の話が出ましたので最後に墓田秀子さんにお聞きしたいと思います。 これまでこういった規定がなかったものが今回作られるということになりますので報道によればこれが解約だということもおっしゃられております。 まさに八幡秀子さんは当事者としてこれまで戦ってきた立場であったとして今回目的外使用禁止規定ができたことで支援者であったりマスコミですねテレビなどに報道が制限されることまた情報共有ができなくなることによってこれができたとして同じ立場に立ったときに戦い抜くことができたと思いますか。 情報が閉ざされた中で支援者やマスコミの情報を共有できない立場として裁判を戦い披くことができだと考えるでしょうか。 お答えください墓又参考人目的が必要というのは私たちの墓又事件では証拠が出てきて弁護士さんが支援者に見せて見せてといいますか公開して協力して味噌漬け実験になったんです。 それでマスコミにも知らせていました。 すべからく協力してくれたって言うとおかしいですがすべからく目的外しようというものをなくしていただかないと今後使えませんよねそれでは支援者も見れないしマスコミも見れないということですのでぜひ目的外しようというものは中止してもらいたいと思っておりますの私はね目的外し用の禁止をなくしてほしい禁止をないくしてもらいたiと思っております。 それでないとやっぱり助ける人も助けられないんですよそう思って私はおります。 小竹貝君はい十分にお伝えしました。 今日は三方に貴重な御意見いただきましてありがとうございました。 今後の議論に生かしたいと思います。 ありがとうございました。 次に、和田正宗君。

## 33. 和田政宗 / 参政党 — 02:15:29

三世党の和田正室でございます。 証拠の目的外資料証拠の開示などを中心に私は墓又参考人と村山参考人にお聞きをしていきたいというふうに思います。 本当に墓又さんにおいては苦難の道のりだったというふうに思います。支援者の広がりも私は昔ボクシングをやっていたことがありまして私の場合はアマチュアボクシングなんですけれども今もプロボクシングのジムですとかプロボクサーの講演会に入ったりですとかそういったことをやっていて岩尾さんがプロボクサであったということもあり本当にボクシング会も何としてもこの冤罪というものを晴らす必要があるということで動いておりました。 そういった中で支援者の方々の努力これは衣類の味噌漬けの検証こういったものでも大きな力を果たされたということを袴田さんの話でも先ほどございました。 その最新無罪が確定していく中で大きかったのがやはり5点の衣類のカラー写真の開示であったというふうに思います。 これは第2次最新請求診で出てきたわけでありますけれどもあのカラー�写真が出てきたときというのは率直な感想どのような感想をお持ちになられたかまずお聞きをできればというふうにと思います。 墓又参考人カラー写真が出てきてからね仕事がたくさん600点ぐらい貼りまして弁護士さんが勢いづいたんですねそれまではもう弁護士さも仕事は出てこないしもう何をしていいかわからんということで悶々としていたと思うんです。 私は弁護団には一切安静こうせよということは申しませんでした。 言わないようにしておりました。 それで岩尾の差し入れとか何とかぐらいの協力ぐらいしかできないと思って。 それで運動しておりました。 あの時には本当にびっくりしましてねあんな写真があったのかと隠されていたのか隠していたのかたまたま出さなかったのか知れませんがそういう証拠をね冤罪であるということで有罪になる証拠を有罪にならない証拠ばっかり出して無罪になる信用を全然出さないというのは不公平だと思っております。 それですからカラー写真が出てきたときには大変喜んでおりました。 そうすると世間の皆様がこっちを向いてくれるんです。 私たちの方を向いてくれてくれるんです。 それですからねぜひ目的外しようということはやめていただいて堂々と戦っていただきたいと思っております。 和田政宗君さらに墓又さんにお聞きできればというふうに思うんですけれどもこれカラー写真が出てきて支援者の藤原さんでしたね藤原さんがこれおかしいんじゃないかということで実験をしたらさらにおかしいということがわかったということがあったと思います。 あのときもしどういうふうに思ったかとかということがお答えできるようであればお願いをしたいというふうに思います。 墓又参考人藤原さんというのは女性の支援者お医者さんは奥様でございます。 それで自分で一人で一生懸命誰にも言われたでもなくてうちにあるお酢とか醤油とか砂糖とかいろいろそういうものをつけてみて実験していたんですねそれが元になってそういう結果になったんですが支援者のって宇治原さんばっかではなくて山崎さんもそうです。 皆さん支援してくれる方たちが一生懸命になって弁護士さんではなかなか手が回りかねるんですよいくら頑張ってやりたいと思ってもだから弁護士と連絡し合ってそれでこういう結果に私たちのいい結果になったんです。 それですからぜひどうぞ後に続く冤罪被害者のためにもしっかりとご検討を願いたいと思っております。 和田政宗君ありがとうございます。 今の観点で村山参考人にお聞きをしていきたいというふうに思います。 先ほど尾崎委員からも同様の質問がありましたけれどもこれは政府の答弁で支援者が証拠というものを用いて検証するこういったことは違法には当たらないということであるわけでありますけれども例えばメディアなどにおいてこれを使った場合に提供した弁護士さんが違法だと問われる可能性はあるわけでありますよねこういったことも含めて本当に今墓又さんからお話がありましたように支援者の力ですとかこういう冤罪事件においてはメディアの力大きいと思うんですけれどもそのあたりについて村山参考人からお話をいただければと思います。 村山参攻人はいお答えします。 これは私は正直申し上げて裁判官をやっていたときにはそんなに実感していなかったんです支援者の方の力というのは今分かってきまして自分の浅かさを恥じているわけなんですけれども現実に支援がつかないと最新事件が進まないということがございます。 その目的外使用を禁止されますとこれは処罰されないまでも処罰するかもしれないということでやはり自重するということになるんですねそしてマスコミに提供するというのはこれは今までの事例からすると目的外の使用なんだとマスコミの提供はというふうに考えられていますのでここに踏み込むということはできないまた弁護士の場合ですね営利目的がないと処罰されないということなんですけれどもしかし懲戒請求されるということはあるんですね確かに目的外に使用してはいけないわけですからそういうことでやはり支援運動に関しての発信というものが証拠が使えないということは大きな判例になるということは間違いないというふうに思っております。 和田政宗君今懲戒の話がありました。 私は先日の党法務委員会でその点もお聞きをしました。 過去通常市において検察がまさに懲戒請求を弁護士会にした事例があるわけでありますけれどもけれどもこういったことは村山参考人はあってはならないということをお考えだということでよろしいですね村山参高人議員の御指摘のとおりでございます。 和田政宗君それでは証拠の開示のことについて村山参光人にお聞きをしたいというふうに思いますが今日のレジュメの中でお話になったところの3ページでありますけれども証拠開示命令を条文で定める必要性のところで実務上確保法の提出命令は裁判所にとって使い勝手が良いとは言えないどのような証拠があるかわからない状態において日頃から提出された証拠の吟味を専門とする裁判官が探索的な作業証拠探しを行うとは考えにくいというふうに述べてございますけれども御自身の体験も含めてお話しできるところさらにございましたら御協助をお願いしたいというふうに思います。 村山参考人。

## 34. 村山 / 参考人 — 02:25:03

ありがとうございます。 これは裁判官は通常審では当事者が請求してきた証拠を採用するかどうかそしてその採用した証拠の中で取り上げるべきものは何かということで信用性がどうかというような判断をしているのは常でございます。 ですから自分で何かあるのではないかということをやるというのは通常心では一般的には行っていませんそういう事件を圧倒的に多数抱えている裁判官がこの最新請求紙についてこういう発想になるかというとこれは相当難しいと思います。 これは理屈よりも実際に実務的に自分が身につけた感覚であり仕事のやり方なんです。 ですからこれはやはり実際に提出命令というのは難しくて提出命令っていうのもやはり当事者が請求人側が求めてなるほどそうなのかという形で提出するという形になるだろうと思います。 そういう意味でこの提出命令の職権によるというところであまり課題な期待をされるというのは裁判官にとっては負担の大きいことだというふうに思っております。 和田正宗君。

## 35. 和田政宗 / 参政党 — 02:26:17

ありがとうございます。 不服申立て制限のことについて最後村山参考人にお聞きをしたいというふうに思うんですけれどもこれも私も含めて各委員から累次の質問があるということですけれども累次の質问があるんですがここに7ページに村山参行人がお書きになっているように政府案にある十分な根拠という要件について政府はこれを公益規範であると説明をしているとしかしそれでは検察官による不当な服務をしたてを防ぐ歯止めにはならないということについてこれ累次聞いているんですけれども一定の歯止めになるというようなことの趣旨の発言を法務省はするわけでありますけれども。

## 36. 村山 / 参考人 — 02:27:09

ここについて改めて村山参考人お答え願えればというふうに思います。 村山参考人。

## 37. 村山 / 参考人 — 02:27:15

お答えします。 これは検察官にとって歯止めになるかという問題と実際上実効的な歯止めになるかという問題と両方あるかと思います。 公益規範というのは前者でございます。 つまり検察官が実際に広告申立てをするということになれば十分な根拠があるというふうに主張するに決まっています。 ですから簡単に言うとこれはやったもの勝ちということです。 要するに十分な根拠があるということで申立てをすれば公益規範なんだからそれまでと全く同じなんだということそういう理屈になりかねないのでございましてそこにはやはり公益覇範だけではなくてですね十分な根強というものを設けた以上それが実際に裁判の場でもきちんと要件として考慮されるそのことが現実的な内容的な不足申し立てを防ぐ道であり最新請求心の迅速化につながるという解釈だというふうに思っていますしその理屈の上での解釈論としても私はそう解釈するのは普通だというふうになっております。 和田政宗君。

## 38. 和田政宗 / 参政党 — 02:28:30

ありがとうございます。 私が最後の質問者でありますので村山参考人に最後お聞きしたいのは冒頭少し述べていただきましたけれども村山参考人から見て墓又事件ってこれは何だったのかいわゆる長さというものも含めて感想としていただければというふうに思います。 村山参法人お答えします。 私にとっても墓又事権を担当させていただいて記録を読むうちに大げさな言い方をしますと裁判官としての人生化が変わってしまったというぐらいの事件であります。 私は正直申し上げて第二次請求審の一時の段階からおそらく捜査官の捏造による大変な誤犯事件だと冤罪事件だというふうに思っていたわけですけれどもそういうことが本当に起きているんだと我が国でということでその裁判所に身を置くものとして大変恐ろしいそしてこれまでいくたの裁判官が関わりながらそれを是正することができないでここまで来ているという現実これに本当にショックを受けましてこれを何とかしなければいけないそのためには法制度を変えなきゃいけないということを強く感じました。 そして現在裁判官の取得をしずいた後はですねこの最新の問題最初の改正の問題について私なりにこの反省をもとにコミットしていきたいという決意を固めた次第でございます。 そのぐらいこの墓又事件というのは私にとっても衝撃的な事件でありますしまた国民の皆様方にとっても大変衝撃的な事件でありそれが故にこれだけの関心を持ってこの最新法改正の機運が盛り上がったというふうに理解しております。 和田政宗君終わります。 お三方ありがとうございました。 これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人の方々には貴重な御意見をお述べいただき誠にありがとうございました。 委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。 次回は明10日水曜日午後0時50分理事会午後1時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。
