+00:03村山参攻人どうも皆様おはようございます。
+00:12ご紹介をいただきました。弁護士の村山博明と申します。
+00:18まず衆議院法務委員会の皆様本日はこういう機会を設けていただきまして誠にありがとうございます。
+00:26私は現在弁護士ですが39年間裁判官をやっておりました。
+00:33刑事司法に携わり袴田事件にも関与いたしました。
+00:38本日はそういった私の裁判官の経験とそして冤罪を生み出し長年これを救済してこれなかったそういう司法部の責任のある司法部の一員としてこの法務委員会の席上で最初の改正について私の意見を述べさせていただきたいとこのように思っております。
+01:05袴田事件を経験いたしまして私がまず考えたのは現在の最新制度では冤罪救済が極めて困難でありたとえ救済できたとしても著しく長い時間がかかっているということであります。
+01:28その大きな原因は裁判所が十分な真理と判断を行うための権限や義務が法律上明確になっていません袴田事件では第1位最新請求審だけで27年という長い時間がかかっています。
+01:51地裁で13年、公裁で10年、最高裁で4年です。
+01:59そしてこの間に行われた証拠開示は実質的にゼロです。
+02:06最新請求審には通常の刑事裁判のような裁判所に記述している義務がありません審議の長期化を防ぐ仕組みもありません証拠開示についても明確な規定が存在しないため裁判書の運用は担当裁判官の姿勢に大きく左右されます。
+02:30結果として裁判官による審議の進め方や証拠解除の範囲が大きく異なりいわゆる裁判間格差最新格差が生じております。
+02:42公平で迅速な冤罪救済を実現するためには裁判員個人の考え方に依拠するのではなく法律による明確なルールが必要であります。
+02:54本日は私は証拠開示についてある程度集中的にお話をさせていただきます。
+03:02なぜならばこの紹介時こそが最新事件にとって最も重要な問題だと私は思っているからです。
+03:10検事訴訟435条6号の無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときというだいたいこの条文によって現在最新請求が争われています。
+03:26しかしその新証拠을見つけること自体が極めて困難なのです。
+03:32なぜなら事件に関する証拠はほとんど警察や検察の手元にあります。
+03:40無罪を示す証拠もその中に埋もれています。
+03:46したがって、最新において証拠開示はまさに生命線だと言っていいかと思っています。
+03:55私は最も望ましいのは全面開示であると考えています。
+04:01全面開示が行われば請求人も裁判所もそもそもどのような証拠が存在しているのかということがわかります。
+04:10しかし、現在ではそもそもどういう証拠はあるのかさえもわからずに請求人は最新請求をし裁判署は真理に臨まなければならないという事態に立ち至っています。
+04:24私は野党3党共同の提案これは以前、昨年ですかね、国会で最新議員連盟が作った法案を野党の共同提案として提出されたものと同一のものと認識しておりますけれどもこの略称議連案と呼びますけれどもこの議連案に基本的には賛成の立場をとっています。
+04:53しかし、本日は私が法制審の刑事法最新法部会の委員を務めたということもありましてこの答申に基づいて作成されている内閣提出法案確保について私内に分析しその問題点について申し上げたいと思います。
+05:13今回の正反では証拠外資制度が導入されたかのように説明されていますけれどもそれは全く違います。
+05:23ここをまずよくご認識いただきたい政府案が定めているのは裁判所が事実取り調べのために検察官へ証拠提出を命じるという制度でありまして請求人側に証拠開示をするという制度ではありませんこれは単なる証拠の出し方の問題だけではありませんというのはそこに本質的な差があるからです。
+05:54証拠開示というのは請求人側が請求理由を基礎づける事実の存否や新証拠の信用性を確認するために検察官が持っている証拠を検討し自らの主張や立証のために利用するこういう制度でございます。
+06:14これに対し確保の証拠提出は裁判所が自らの判断資料を得るための制度です。
+06:24目的は全く異なっています。
+06:29裁判署は当然のことながら自らの刊断に必要と考える証拠を求めます。
+06:36しかし、請求人側にとって必要な証拠はそれよりはるかに広い範囲に及んでおります。
+06:45実際に一見しますと関係が薄く見える証拠の中から最新開始の決め手となる証拠が見つかる例も少なくありませんまた証拠を真の価値は当社でなければわからないということがあります。
+07:03例えば取り調べの録音テープはどうでしょうか。
+07:08取り調べ録音テーブが実際に編集され改ざんされていると例が現に存在しています。
+07:16これを見抜けるのは取り調べを体験した本人だけです。
+07:22このテープを聞いて裁判官がどうしてこれが編集されたものだということを見抜けるんでしょうか。
+07:29そういうことがあるからこそ請求人自身が証拠を見る必要が高いのです。
+07:36また、最新は職権主義だから証拠開示というのは当事者主義転生制度であって否定されるんだとこういうふうにも言われています。
+07:48本当にそうでしょうか。
+07:52新入構造が職権手義だというふうに言われておりますけれども請求人側には請求理由の提示と新証拠の提出という重い負担が課せられています。
+08:06この点は明らかに当事者すぎている要素が認められております。
+08:12そうであれば捜査機関が収集した証拠を請求人�側が利用できないというのは不合理ではないでしょうか。
+08:22公費を使い捜査機関が強制力を用いて集めた証拠によって被告人は有罪とされました。
+08:33しかし、同じように収集された証拠の中に被告人を無罪とする証拠が眠っているかもしれませんにもかかわらず検察官がそれを提出しないために無実のものが救済されないこのようなことが許されていいんでしょうか。
+08:57私はこのような事態はまさに正義に反する不条理であると考えています。
+09:05この点はぜひとも国会議員の皆様方にお考えいただきたいのです。
+09:12そこに無罪証拠があるかもしれないのに検察官が裁判所がそれを請求人に見せない利用させないこのようなことを許す法律をつくってはなりませんその点こそが証拠解除を考える上で最も重要な点であると考えます。
+09:34そして証拠開除を命じるという条文を明らかにつくる必要があるとこのように思っています。
+09:45それは法務省は証拠会時については運用で対応できるとこのように説明しています。
+09:53しかし、法律で裁判所に証拠提出命令権を与える一方で証拠開示命令権は認めないというのは不合理です。
+10:02現実の裁判実務を考えても裁判官がどのような証拠が存在するのかわからない状態で自ら探索的な証拡を探し出すということは不可能です。
+10:17むしろ請求人側が証拠を確認しその中から必要なものを選び出して裁判所に提出するという現在の実務運用の方がよほど合意的ではないでしょうか。
+10:33これまでの改正の議論を踏まえますと法律上裁判署が職権で紹介事命令を出せるというような明確な規定を定め請求人はその職権発動を求めるといったそういった立て付けであっても構わないかとは思っております。
+10:56また、勧告ではなく命令であることが重要です。
+11:02検察官にとって任意の協力要請と法的拘束力を持つ命令とでは全く見合いが違います。
+11:13証拠解除を拡充実現するためには明確な命令権限を条文上定めるという必要があります。
+11:21検察官に無罪証拠を自ら提出するということを期待することは私の長年の経験から言っても期待しがたいと思います。
+11:36あえて言えば検察官が出したくない証拠ほど請求人が確認したい証拠でありそれを出させるためには法的協促力による解決これが最も合理的なのです。
+11:52次に、証拠一覧表について申し上げます。
+11:57最新請求について請求人が最も困るのは先ほどから申し上がっているようにどのような証拠が存在しているかこれがわからないということです。
+12:09証拠一覧表はこの問題を解決するための極めて重要な資料です。
+12:14一覧表があれば証拠の内容を完全に把握できなくてもどのような証拠が存在するか推測できますし開示漏れがないかどうかを確認することができます。
+12:25また、証拠開示と確保に規定されている一覧表失礼証拠提出の本質的な違いというものがありましてこの証拠提出に関係しては一覧表というものが定められています。
+12:53政府案確保の表目一覧表は請求人側は閲覧することができないんです。
+13:03また、証拠開示と証拠手出の先ほど言った本質的な違いはこの証拠一覧表と表目一覧表とでも大きな差を生んでいます。
+13:18またこの表目一観表をせっかく確保に定めていただいたんですけれども私は実務的には使われることはまずないだろうと思っています。
+13:31なぜならば裁判官は実際に証拠を持ってこさせる方が早いんです。
+13:37また、検察官も証拠を持っていく方がずっと勘弁です。
+13:42そのために標目一覧表を作るという手間をかけるということはまず検察官は嫌がると思います。
+13:47そういう意味でも標目一観表は証拠一覧表の代替物にはなりませんこの証拠二覧表は何が問題かおそらく検察官が現在の法律でも行われているわけですけれども証拠四覧表は316条の14のこれを作るのは大変なんです。
+14:15全体の証拠を洗ってですねそしてリスト化しなきゃいけないそういう手間が非常にかかると思います。
+14:22しかし、手間がかかるかといって証拠の管理という検察官の職務を何が所にしていいということにはなりませんそれでもやはり手間は手間でございますので私はこの手間をある程度はばくためにはですね装置目録というものを使うそういう意味で一応代替的な案を実際は議連案には組み込んであるということだと理解しています。
+14:57またこの証拠一覧表で被害者のメニューやプライバシーが問題になるんだとこういうご指摘がありました。
+15:09私は基本的にはそういうことはないと思っています。
+15:13単なる一覧表ですのでしかしそれでも懸念があるというのであれば現行法にきちんとそれを防止するための規定があるんです。
+15:22それを参考にそういった条文を作成するそこに設ければいいだけのことだというふうに思っています。
+15:31続いて、裁判所の裁量による紹介事名について申し上げます。
+15:36裁判官が確定記録や最新請求理由審証庫を精査した際一定の範囲の証拠を請求人側に見せて検討させた方がいいなとこのように判断する局面は必ず一定程度存在しています。
+15:50これは最新開始事件になった事件では大体裁判がそういった審証になっているんだろうと推察しています。
+15:59この段階では審証ことの具体的な関連性や請求理由との具体的な感性がなくても大枠として請求理由に関連していれば開示を認めるべきだというふうに思っています。
+16:14福井事件において裁判官が可能な限り広い証拠開示を求めたというのもまさにこの趣旨であったと考えられます。
+16:23この点は最新事件に真摯に向き合おうとする裁判会にとって深刻な問題です。
+16:30現役の裁判からもこの裁量による裁判官の証拠開示命令もしくは証拠提出命令についてぜひとも認めてほしいとこれをなくすということは裁判盤の手足を縛ることだということを私のところに現役の裁判間が声を寄せています。
+16:53どうかその点についても国会議員の皆様方のご理解をいただきたいと思います。
+16:59目的外資料の禁止確かに被害者の方の名誉プライバシーこれは本当に大事なことだと思っています。
+17:10しかしそのためにいついつに広範な禁止形態を設けるという必要があるんでしょうか。
+17:17これまで最新次元で会議主要の目的外主要によって被害者の名誉が侵害されたといった重大な問題が発生したという立法事実があるんでしょう。
+17:29か少年審判のように裁判所が個別的に対応するということは十分できるわけですまた最新事件は市民の支援や報道機関による検証は極めて重要な役割を果たしておりますこれは開始になった事件を見れば明らかなと思いますこうした証拠の公表を一時に禁止することは最新開始に向けての請求人側の活動を萎縮させマスコミの報道の自由国民の知る権利を阻害するということになりはしないかそういった観点から十分な検討を行っていただきたいと思います。
+18:10また、最新開始決定に対する検察官の複合者については言及する時間がございませんが私は全面禁止に賛成でございます。
+18:23各法でこれは自民党の中で大変厚い議論を経て修正されました。
+18:30これは非常に大きな修正だと思っています。
+18:34そうであるならば各法が前提とする十分な根拠これについては裁判所が厳格に審査すべき裁判規案として運用される必要があるそうでなければ実効的な制限にはなりません最後に私の最新制度に対する思いを簡潔に述べさせてください最新というのは国家による誤った裁判によって人権を侵害された方を救済する最後の問い出であります。
+19:06冤罪を正し無事の方を救うということは刑事司法によって最も重大な使命であり正義そのものです。
+19:18法的安定性も大変重要ですが確定判決の際に裁判官が見ていなかった証拠が現れその証拠を含めて考えると確定判判決の結論が揺らぐということは十分あり得ることでありそのような場合に確定判断をカタクラに守ろうとすることにどれほどの意味があるのでしょうか。
+19:46それ以上に真実の発見と具体的正義の実現が優先されるべきでありましてそれこそが最新なのです。
+19:58我が国において1970年代から80年代にかけて四大死刑最新事件というものがありました。
+20:06いずれも無罪になりました。
+20:07それにも関わらず法律は変わりませんでした。
+20:11それが今も冤罪の苦しみが続いているその原因です。
+20:16今はかまな事件をはじめとする多くの最新事件を通じて最新制度の問題点が広く国民に認識され法改正への気分はかつてなく高まっております。
+20:29この機会を逃さず冤罪救済を実効的なものとするために最新法改正を実現することが私たちの今の世代への責任であり今この時に国会に身を置く国会議員の皆様方に課せられた重大な地名責務であると私は思います。
+20:54以上ご清聴ありがとうございました。
+20:59ありがとうございました。
+21:06以上で参考人の方々のご意見の開賃は終わりました。
+21:12これより参考人に対する質疑に入ります。
+21:17質疑の申し出がありますので順次これを許します。
+21:22山本大地君。