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  "house": "sangiin",
  "id": "9086",
  "date": "2026-06-09",
  "title": "環境委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9086",
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      "name": "猪口邦子",
      "group": "環境委員長",
      "text": "ただいまから環境委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに脇正明くん上野通子くん及び 水岡俊一くんが委員を辞任され、その補欠として松山政司くん高木真理くん及び星北斗くんが選任されました。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案及び ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社の一部を 株式会社法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。政府から順次趣旨説明を聴取いたします。"
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      "start": 1914.67,
      "name": "石原宏高",
      "group": "環境大臣、内閣府特命担当大臣（原子力防災）",
      "text": "石原環境大臣 ただいま議題となりました2本案につきまして、その提案の理由及び内容の概要をご説明申し上げます。まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。 使用済みの金属、プラスチック物品を保管または再生する事業場、いわゆるスクラップヤードは循環 資源循環の輪において重要な役割を担ってます。しかしながら近年、一部のスクラップヤードにおいて、騒音水質汚濁、 火災等の生活環境保全上の支障が報告されてます。こうした状況を是正し、 良好な生活環境の保全と公正な競争環境の整備を行うことが必要になっております。また、災害が災害により生じた廃棄物を適正円滑かつ迅速に処理することは、 被災者の生活環境を守り、公衆衛生の悪化を防止することに加え、被災地の速やかな復旧復興のためにも重要です。 令和6年能登半島地震等 最近の災害対応において得られた教訓等を踏まえ、平時からのお供えと地方公共団体への支援体制の強化が必要となっております。法務立案は、このような背景を踏まえ使用済みの金属プラスチック 部品の保管または再生を行う事業に対する規制を導入するとともに、非常時災害により生じた廃棄物の プラスチック部品の保管または再生を行う事業に対する規制を導入するとともに、非常時災害により生じた廃棄物の 適正円滑かつ迅速な処理を一層推進するための制度的な措置を講じようとするものです。つぎに、本法律案の内容の概要について2点ご説明申し上げます。 第1に、使用済みの金属プラスチック物品の保管または再生を行う事業について、許可制を導入することとし、 保管や再生に関わる基準の遵守を求めることに加え、環境汚染のおそれのある物品について、国内においておける。 再生を原則とし、その一室について、環境大臣の確認を要することといたします。いたします。第2、非常災害廃棄物に関わる平成から備えとして、市町村における 災害廃棄物処理計画の策定地方公共団体と事業者間の協定の締結 非常災害廃棄物の埋立処分に係る最終処分場を確保するための指定等の措置を講じること 講ずることに加え、地方公共団体への安定的な支援体制の構築として、中間貯蔵環境安全事業株式会社の事業の範囲に非常 災害廃棄物に関する事業を追加する等の措置を講ずることとします。以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。つぎに、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び 中間貯蔵環境安全事業株式会社の一部を改正する法律案について申し上げます。ポリ塩化ビフェニルいわゆるPCBについては、平成13年に 策定制定したポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく。基づき、処分の期限を定めて、PCB廃棄物の処理を推進してまいりました。 高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵環境安全事業株式会社の処理施設において、 立地地域の関係者の皆様のご理解とご協力を得ながら処理を進め、本年3月に同社における処理事業を終了しました。今後は、散発的に発見される行動 PCB廃棄物を適正に処分するための制度を構築する必要があります。また低濃度PCB廃棄物は、 補完事業者に対して、令和9年3月までの処分を義務付け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、環境大臣が認定する。 無害化処理施設等において処理を進めてまいりました。低濃度PCB種 主要製品については、まだ使用中の製品も存在することから、これらの製品が処分期間後に配布される際に適正に処分される必要があります。 本法律案はこのような背景を踏まえ、今後のPCB廃棄物の適正な処分のための制度的な措置を講じようとするものです。つぎに、本法律案の内容内容の概要について4点ご説明申し上げます。 第1に、低濃度PCB主要製品を所有する者に対して、都道府県知事へ届け出義務及び管理基準の順守を課すとともに、 製品の使用を終了したもの、または保管する廃棄物が低濃度し、低濃度PCB廃棄物と判明したものに対して、 届け出の義務を課し、一定の期間内に処分を義務付けることとします。第2 保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明したものに対しても一定の期間内に処分を義務付けることといたします。第3に、都道府県等において、PCB廃棄物処理計画の 策定義務等を廃止することとします第4に、中間貯蔵環境安全事業株式会社の事業範囲を見直すこととします。以上 日本案の提案の理由及びその内容の概要についてご説明申し上げました。何とぞご審議の上、速やかにご賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。量に対する質疑は後日に譲ることとし、 本日はこれにて散会いたします。"
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