岸真紀子くん立憲民主・無所属会派の岸真紀子です。 今年は人権に関連した三つの法施行から10年という節目を迎える年であります。 2016年4月に施行された障害者差別解消法、同年6月施行のヘイトスピーチ解消法同年12月施行の 部落差別解消推進法ができて10年という年です。ところが、インターネット上に渦巻く誹謗中傷の言葉は、ヘイトスピーチどころか、ヘイトクライム変遷する事態となり、 非常に危険な状況になっており、有料するところです。部落差別のを被差別部す。 部落の問題もネット上でさらされ、さらには生成AIの進展もあり、ネット上のフェイクが広がり、人権を脅かす事態となっていることに強い懸念を感じています。 路上での露骨な誹謗中傷は減りましたが、SNSを中心とした誹謗中傷対策は、人権の問題とあわせて、選挙という。 民主主義須田危ぶまれています本日は、総務省が所管する。情報流通プラットフォーム対処法の課題について質疑をいたしますので、よろしくお願いいたします。 情報流通プラットフォーム対処法は2025年4月から施行となり、 9月より、総務大臣が指定した大規模事業者9社が削除指針を公表し、本格運用が開始したところです。 本格運用開始から半年が経過し、現時点での進捗状況と課題をお伺いいたします。
藤田総括審議官はい。お答えいたします。 インターネット上の誹謗中傷等に対応するため大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対処法が 委員がご説明されました通り昨年4月1日に施行施行され、現在、同法適用を受ける事業者として、9事業者を指定しております。 同法において、各事業者は年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務づけられておりまして、 法の施行後、初年度の状況につきましては、5月末までに各事業者から公表されたところでございます。その上で総務省において各事業者の 公表内容を確認した結果、一部の事業者の公表内容におきまして、法令で定められた一部事項の記載が見当たらない場合がありまして公表内容の更なる確認が必要と考えております。 このため6月4日付で、一部事業者に対し、同法に基づき、6月生を基6月末を期限とする報告徴求を実施したところでございます。 総務省としては引き続き、各事業者の公表内容や報告徴求の徴収の結果を分析して、必要な対応を検討してまいります。
岸真紀子くん、ありがとうございます。あの5月末までに公表ということなので総務省としても随時確認をして今対策をとっているというご答弁でした。 あの先日、LINEヤフーが交流サイトでの投稿削除など、2025年度の対応実績をまとめた報告書を公表したと報道にありました。 他の大規模事業者は、いつごろ公表会となるのかというのは総務省として把握しているのかどうか教えていただけますか。
藤田総括審議官 はい各事業者は年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務づけられております。法の施行後の初年度の状況については5月末までに 大規模事業者9社はそれぞれウェブサイト上において公表を行ったものと承知しております。 各社の公表資料の掲載場所につきましては、総務省においても一覧を作成しまして、総務省のウェブサイト上に掲載しております。なお先ほど申し上げました通り、 一部の事業者において、法令で定められた一部事項の記載が見当たらない場合がございまして 公表内容の更なる確認が必要と考えておりまして、6月末までを期限とする報告状況を実施したところでございます。
岸真紀子くんありがとうございます。 総務省のウェブサイト公式サイトを見たら一覧でそれぞれの事業者9社からのが載せられているということも確認させていただきました。 つぎに、LINEヤフーは、ヤフー知恵袋など上プラン方では四つ。 LINEヤフーが任意で一つ追加しているので、五つのサービスでは通報をきっかけとした削除は少なく、 人工知能AIなどを用いた自社の探知による削除が大変だったといったことが報道されていました。おそらく多くはあからさまな表現で、 表現の自由とのバランスを考えるまでもないものを削除しているだろうと推測します。LINEヤフーでは削除するかどうかを7日で決められないケースも目立ったとありました。 総務省として、この削除の理由の把握や分析が必要だと考えているんですが事業者からもそういった情報等を把握しているのかどうかお伺いいたします。
藤田総括審議官はい。情報流通プラットフォーム対処法では大規模事業者に対しまして、 権利侵害情報の削除申し出を受けてから受け付けてから、原則として7日以内に削除の要否を判断した上で、申し出者に 削除したか否かをの通知をすることが義務付けられております。その上で、例外的に7日以内に判断通知ができない場合として、 発信者の御意見を聞くこととしたとき、それから侵害情報調査専門員に調査を行わせることとしたとき、そう。 それからやむを得ない理由があるとき、こういったいずれかに該当する場合には、大規模事業者は7日が経過する前に、削除申し出者に対してその旨を通知することとされております。 いずれの場合につきましても、先ほど申し上げました運用状況の公表の中で、 例えば、名誉権の侵害やプライバシーの侵害など申し出があった理由ごとにその件数を公表することが事業者に求められているところでございます。
岸真紀子くん さらにちょっとLINEヤフーのことで恐縮なんですが、LINEヤフーでは日本語を扱う専門の監視員を145人配置し、 投稿を常時確認しているとなっておりますが、投稿数に比べてこれが適切なのかどうかというのは総務省の見解を教えていただきたいのと 今年2月に、共同通信が情報公開請求により確認した記事によりますと、長プラ法で設置義務がある権利侵害の 有無を専門的な知見で調べる侵害情報調査専門員は、LINEヤフーは4サービスに8人配置しているようですが、 Google X Meta、TikTok、ドワンゴなど8社は、法令で定められた最小の1人にとどめていると報道されていました。 この人数で削除要請の迅速な対応が可能かどうかは検証しているのかというのもお答えください。
藤田総括審議官はい。 情報流通プラットフォーム対処法では、インターネット上の投稿が権利侵害に該当するか否か判断が難しい場合に、 専門的な調査判断が行われるようにするため大規模事業者に対し、侵害情報調査専門員を選任することが義務付けられております。 ご指摘の侵害情報を調査専門員の数につきましては、総務省令において、サービスごとに1人以上との基準を定めております。 この基準につきましては、有識者会議で議論を行い、必ずしも全ての権利侵害情報の申し出について 侵害情報調査委員による調査が必要になるとは限らないこと専任の要件に高い専門を求めていること等を踏まえて定めたものでございます。 こうした枠組みの中で具体的に何人の線専門員を選任するかにつきましては、各事業者が個別に判断するものと考えております。 いずれにしましても今後削除対応の迅速化の義務の履行状況を含め、各事業者が公表した内容の分析を通じまして次 同法の実効性の向上に努めてまいります。
岸真紀子くん それぞれの事業者が判断を指定する配置をするとはなっているんですが、やはり件数の割に少ないのではないかということも 問題としてあると思うので、引き続きいろんな時事業者と話し合いをとっていただいて対応してさらに改善を敷いていっていただきたいということを言っておきます。 つぎに総務省は、法律施行前に医療情報ガイドラインを作成策定公表しました。 人権侵害だけではなく、わいせつ物、違法薬物詐欺、闇バイト勧誘などの情報についても適切な削除対応を求めています。 詐欺や闇バイト勧誘は先日審議をいたしました。携帯電話不正利用防止法でも利用と規制のバランスが問題となっていましたが、上ポプラ法ではなおさら交換しとなりかねない難しいところがあるのではないかと考えますが このあたりの留意点としてどのように対応しているのかお伺いいたします。
藤田総括審議官はい、お答えいたします。 委員ご指摘の通り、規制と利用のバランスを図ることは大変重要なことだと考えております。総務省では、どのような情報を インターネット上で流通させることが違法であるかを例示しました。違法情報ガイドラインを策定公表しており、その中でご指摘のように、振り込め詐欺や 闇バイトの募集等に関する情報について、各事業者が利用規約等に盛り込むべき時の情報として、記載した上で、 各事業者に対してガイドラインの周知を行っております。一方個別の投稿の削除の要否につきましては、 利用規約等に基づき事業者が自ら判断実施することとなっております。総務省では引き続き、表現の自由にも配慮しつつ、 配慮しつつインターネット上の違法有害情報対策を進めてまいります。
岸真紀子くん 誹謗中傷対策としての丈夫な方ではありますが昨年の9月から本格的に運用が始まりました。しかし、課題があるという状況です。一つずつ確認していきますが、 まず削除の申し出窓口からの申請方法が、9社とも様々で、非常にわかりづらく、難しいといった声を聞いています。 一般のユーザーの方が独力で行うにはかなりハードルが残念ながら高いというところです。 また、そもそも被害を受けた本人が該当するプラットフォームのアカウントを祝日取得しないと削除自体を申請することができないというふうになっているので、これ改善できないかといった声もあります。 さらに複雑なことを乗り越えて、削除要請を行ったとしても丈夫な法に基づく削除要請となっているのか、それとも通常の被害の報告になっているのか。 申請者の本人がわかりづらいといった声をがありました表現の自由と言いながらも多くの人に 閲覧をされてからでは、元の投稿を削除しても、第三者が縮小 いや、コピーをして、再アップロードしてしまったら、完全に削除することが難しくなっていくので、改めていち早く要望に沿って削除されることが望ましいところです。 こういった問題があるので、改善が必要と考えますが、総務省の見解を教えてください。
藤田総括審議官はい。 委員ご指摘の通り削除申し出に関わる係る手続きは、簡易簡便であることが重要であると考えております。 こうした観点から情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対し、削除申し出の受付方法について 申し出者に果樹果汁な負担を課するものではないことを求めておりまして、この点について、ガイドラインでは、トップページから少ないクリック数でアクセスできると 申し出ホームが見つけやすいことを例示しております。事業者においてはこうした枠組みも踏まえつつ、 簡易簡便な手続きを実現するため、利用者の意見も踏まえつつ、申し出方法の在り方につきまして委員がご説明ありました点も含めまして、 不断の見直しを行うことが必要と考えております。総務省としては、各事業者の運用状況を把握分析し、同法の実効性向上に努めてまいります。
岸真紀子くん、あの おっしゃっていただいたように不断の見直しってすごく大事だと思うんです慣れてる方はいいかもしれませんがデジタル媒体とかSNSが増えているという方も多くいらっしゃいます。 被差別部落に関することやAIに対する誹謗中傷などの場合は、被害を受けた本人が削除要請することが困難であるといった場合もあるんですが例えば高齢化してしまっているとか。いろんな問題があります子供であれば、被害者本人だけではなく、 保護者が事業者に対して7日以内という短期間で削除対応を求めることが可能となっていますが、 大人の場合の第三者代理申請ができるのかどうかまた、対象が不明確で困っているというふうに聞いています。これ明確化できないのかどうかお伺いいたします。
藤田総括審議官情報流通プラットフォーム対処法では、大規模事業者に対し、 権利侵害情報に関する削除申し出に対して申し出を受け付けてから7原則7日以内に削除の要否を判断した上で、 削除申請者に通知することを義務付けております。こうした枠組みは、削除申し出が権利侵害情報の被害者本人から行われた場合に加え、 被害者の弁護士など、適切な代理権を有する者から行われた場合にも適用されるものであると認識しております。一方、 被害者本人や適切な代理権を有する者以外の第三者による削除申し出については、先ほど申したような義務は適用されませんが、 大規模事業者においては、同法の趣旨を踏まえた対応が期待されることから、事業者向けガイドラインにおいて、非 新会社以外の者による削除申し出についても速やかに対応を行うことが望ましいを行うことが望ましい旨を明確にした上で周知を行っておるところでございます。
岸真紀子くん 先ほど私も例としてアイヌであったり被差別部落問題というふうに言いましたが、大抵団体があるんですね。そういった団体が速やかに削除要請できるようになると確かにいろんな弁護士との関係であったり、いろんなものがあるとしても、やはり速やかに削除する。 するということに近づけることが重要であると思いますのでこういった見直しはやっぱり必要なのではないかと考えるところです。 つぎに、実際によっては、人権相談を積極的にしているところがあって鳥取県では、SNS等の悪質な誹謗中傷に対し、 全国初となる削除命令と過料を設けた改正県条例を施行し、被害者支援のための専門チーム、インターネット、人権安心サポートチームを設置して、国を挙げ 国に対する県を挙げて強力な対策を行っていると承知しています。 被害者本人がご自身で削除要請できる方ならいいのですが先ほども言った通り、いろいろな困難な状況にあります。行政機関による削除の申し出に対応する専門窓口が必要ではないでしょうか? 総務省として積極的に整備しないした方が良いのではないかと考えるんですが、このことについて大臣の見解をお伺いします。
林総務大臣 行政機関からの権利侵害情報の削除申し出につきましては、被害者本人からの申し出に当たらないため、 情報流通プラットフォーム対処法上の迅速な対応の義務が大規模事業者に生じるものではありませんが、一部の事業者においてはですね、 行政機関からの削除申し出に対する専用窓口の整備や、行政機関と連携した優先的な審査の実施対応 こうしたことを進めていると承知をしております。総務省といたしましてはこの権利侵害情報の被害者を救済するという観点から、 事業者向けガイドラインにおきまして、被侵害者以外の大物による削除申し出についても、速やかに対応を行うことが望ましいと した旨を明確にした上で周知をしているところでございます。ここにいう、このお品会社以外のものには行政機関も含まれると、こういうことでございます。 なお行政機関を含む公的機関からの削除要請については、大規模事業者はこの情報流通プラットフォーム対処法に基づく 年に一度の運用状況の公表の中でですね、公的機関から事業者に行われた削除要請の件数 また要請を踏まえて実施した削除件数も含めて公表するということが義務づけられているところでございます。引き続き、第三者からの削除申し出についても速やかな対応が行われますように 事業者の取り組みを促進してまいります。
岸真紀子くん なかなか、総務省でできる管轄と、全体的な人権侵害のサポート窓口といって法務省管轄とはいろいろあると思うんですが、でも相対的に大抵のものは自治体の窓口というか地域住民で そこの地域にいろんな課題が残っていて受けなくてはならない。何とかこの人権侵害を防ぎたいという思いがあるというところなので、 ちょっと別な分野かもしれませんが引き続き丈夫な方だけではなくてですね、例えば交付税措置とかいろんなところでも対策をとっていただくことをお願いいたします。 他にも実は課題がありまして例えば動画の場合の削除申請の場合は人海時人権侵害に当たる箇所を何分何秒から 何分何秒の間として0時、0時とか明示をしなければならないなど、内容の明示に当たっての作業も困難であるといった声があります。 重ねての問いになるかもしれませんが、簡易性、迅速性、透明性のいずれもクリアできていない現状を踏まえると、 総務省としても早急に事業者に改善を指導すべきですし更なる法整備の見直しが必要であればお願いしたいのですが総務大臣関係者と協議を進めていただけるでしょうかという いうことでお伺いいたします林総務大臣情報流通プラットフォーム対処法、これは大規模事業者に対しまして、 申し出者に過重な負担をかけない削除申し出方法の設定と、先ほどクリック数についての答弁もあったところでございますがこれが簡易性ということです。 それから権利侵害情報に関する削除申し出の迅速な対応、迅速性そして削除基準や措置の運用状況の公表透明性と いうことで、この今岸委員からございました簡易性迅速性透明性この観点での義務を課しておるわけでございます。 その上でこの5月末にですね、初年度の各事業者の措置の運用状況が公表されたところでございますが、先ほど御答弁させたように、 ですね一部の事業者に対しては6月末を期限とする。 報告聴取、これを実施しました今後各事業者の公表内容ですとか、報告聴取の結果、これよく分析してですね、同法の実効性向上、先ほど王委員からございました三つの 点を踏まえてですね、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 岸真紀子くん、ありがとうございます。やっぱり深刻な状況に置かれ、置かれている被害者の方に寄り添っていただき、速やかに削除申請ができるような仕組みに改善をしていただきたいということは重ねてお願いを申し上げます。 つぎにですねやはりその削除してもらうということも大事なんですが、やっぱり国民のリテラシーっていうことも重要になってきています。 AIによって簡単に動画が作れる時代となり、フェイクかどうか見三つ見分けづらい現状がありますこれは5日の委員会でも私 クマクマの問題とかで質問したことがあるんですが今、与野党で選挙運動に関する協議会でも議論しておりますが、 生成AIを利用した画像や動画の投稿にある新たなルールを設けたり、 アテンションエコノミーの協議をしているということは承知しておりますがおそらくこれ丈夫な方もあわせての改正になるのではないかというふうに思います。 それはそれで進めてもらうとして、やっぱり大事なのはそれぞれのインターネット上に流布する真意の不確かな情報を見極める力といいますか、国民のリテラシーをつけていくことが必要ではないかと考えています。 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方についての進捗状況、そして総務省としての取り組みをお伺いいたします。
藤田総括審議官はい。総務省では、インターネット上の偽誤情報等への 対応に関しまして情報流通プラットフォーム対処法の着実な運用を進めている他、官民が連携した医師系知識啓発プロジェクト等を通じた幅広い世代のリテラシーの向上や、 インターネット上の画像等を対象としたコンテンツの真偽判別を支援する技術等の開発支援にも取り組んでおります。 このうち、リテラシー向上への対策として、プラットフォーム事業者、通信事業者等こういった関係事業者と連携しまして、 意識啓発プロジェクトDigitalポジティブアクションにおいて、幅広い世代のリテラシー向上に取り組んでおります。このプロジェクトの一環としてこれまで インターネット上の様々な課題をテーマとした啓発教材の作成関係事業者が作成した教材を、世代、目的レベル別に整理した。 教材マップの公開や、それらの利活用をの促進を目的とした教材の表彰式の開催 テレビSNS広告答申やシンポジウムの開催、各地域におけるセミナーワークショップ等の地域での意識啓発の推進といったことに現在取り組んでおります。 総務省としましては引き続き国民1人1人がICTフェアSeaを高め、安心してSNS等を利用できる環境の整備に 関係事業者と連携して取り組んでまいります。
岸真紀子くん 関係事業者もそうなんですが、関係省庁とも連携例えば文科省とかですねそういうところとも連携をして国民のリテラシーを安全空間を作っていくっていうことに努めていただきたいと思います。 ここまでと長プラ法にしますが、やっぱり不断の見直しが必要などとちょっと私が質問する時期が早かったので、取りまとめができていなかったので 引き続き総務省としては効果検証を洗い出していただきまして改善に繋げていただきたいということを申し上げておきます。つぎに、国政調査についてお伺いいたします。 5月29日に2025年国勢調査の人口速報集計結果が公表されました。 あの人口は1億2305万人で、前回2020年調査から309万7000人減少率で2.5%減となり、減少幅は拡大していることが明らかとなりました。 東京圏の4都県の人口が全国の3割を占め、人口上位8都府県で全国の5割以上 さらには、東京都と沖縄県以外の45道府県で人口減少という結果が出ています。人口動態調査から推計してもこうなることは予想はできていたとしても 大都市と地方の格差はますます拡大していることがわかりました総務省としても、地域力創造に関する予算や 各種政策をとってきておりますが今回の国勢調査の結果を受けての大臣の所見 深刻な人口減少に向き合う地方自治体を支えるための取り組みをお伺いいたします。
林総務大臣 今委員からございましたようにこの人口でございますが、前回の2020年においてはですね、約減少率が0.7%でございましたその前の2015年が初めて減少したということですが、 0.8%とこれに比べても今回減少率今、触れていただいたように2.5% いうことで過去最大の減少幅になっているわけでございます。人口減少がより一層進展しているということが改めて裏付けられたと考えております。これまでも地方への人の流れの創出、 拡大に総務省として取り組んできておりますがその結果、昨年度ともに過去最高となっておりますが、 地域おこし協力隊が8196名地域活性化企業人が1215名こうした皆様が地域に入り込んで活躍をされておられまして 一定の成果出ているものとか、認識をしておるところでございます。 人口減少や少子高齢化が進んで地域の担い手不足が深刻な状況にある中でもですね、地域の活力を維持発展させていくその上ではこうした移住に繋がる政策にくわえて、 様々な形で、住所地以外の地域に継続的に関わる関係人口これを充実させていくこと、これが重要であると認識しております。 そのための仕組みとして今般、ふるさと住民登録制度を創設して、本年度中に回収できるように準備を進めておるところでございます。 今後も持続可能で活力ある多様な地域社会とそこで営まれる1人1人の暮らし、これを支えるために、 各自治体が地域作りの取り組みをしっかりと進められますように支援をしてまいります。
岸真紀子くん、ありがとうございます。 移住とか関係人口を増やしていくっていうことも大事ではあるんですが、そもそも住み続けられる地域を残していくっていうことがやっぱり大事なので 交付税措置を始めとしてしっかりとやっぱ対策を取っていくっていうのが重要であると考えています。 あの通告をしていないので答弁は求めないんですが能登半島地震及び豪雨災害による被災を受けたノット奥能登地域における人口減というのは深刻なものがあります。 25%減というような状況です。一番減少したのは涼しいとなっていて、34%減というような結果となっています。 これ復旧復興が遅れてしまったということもあって、期間が遅れているというのも実情であり、 なかなか難しい問題だとは承知しつつも、このまま国勢調査の結果が交付税の算定式に使われてしまうと被災自治体にとっては厳しいものとなってしまいます今後、被災自治体の意見も聞いてですね、 寄り添って対応していただきたいということを言っておきます大事をお願いします。答弁は特に今は求めませんが、はい。通告しなかったのでというとこです。はい。 つぎに国勢調査の中身に入っていきます。地方を支える政策議論をしたいところではありますが別な機会にじっくりするとして今回は 鉄は熱いうちに打てといいますか、統計の中身についてちょっと課題を質問していきます。以前にも質問しましたが、 国勢調査に伴う調査員、指導員の確保は困難になってきています。 特に調査員の年齢構成は、前回の2020年調査時においても60歳以上が6割強というふうに上っています。今回町村も回答方法は、 インターネット郵送調査員への提出のいずれかとなっていますが、それぞれの割合をまずはお伺いいたします。
長島統計局長 令和7年の国勢調査の回収状況でございますが、まず 現在は速報集計の結果を公表した時点でございますのでその時点の世帯数をもとに算出した結果を申し上げます。インターネットによる回答が47.3%郵送による回答が33.4% 合わせまして80.7%となってございます。
岸真紀子くん、 過去からの推移を見ると、私が国勢調査を実際に職員として担当していたときは、調査員による調査が95%であったのに対して、今はもうインターネットが47.3% 郵送が33.4%というふうに変わってきたというような実態があります。 調査員の担い手不足を踏まえて、戸別訪問による対面手渡しの原則は、私も統計の実務を担っていたので意義はあるとわかりつつも、やはり困難な地域があることも否定できません。 インターネットや郵送による実施を優先する見直しが必要な時期に来ているのではないかと考えますが、いかがでしょうか?
長島統計局長 委員ご指摘になられました通り、 オートロックマンションの増加、単身世帯など、不在がちの世帯の増加に伴いまして近年、調査環境は厳しさを増しておりまして、調査員による戸別訪問も困難化してきているという実態にございます。 今般令和7年国勢調査では、調査調査員を介さない調査方法として、一部地域におきまして、 調査票等を郵送により配布する取り組みを試行的に実施したところです。 このように調査の正確性を確保しつつ、調査員者、市町村の負担軽減を図って、持続可能な調査体制を構築していくことは、今後とも重要であると考えております。今般の試行の取り組みの検証結果 自治体の意見なども踏まえながら、郵送配布の在り方を含め、あるいはインターネット回答の更なる促進といったことも考えながら、今後の国勢調査の実施方法について検討してまいります。
岸真紀子くん、あの国勢調査は住民基本台帳とは関係なく居住していることを調べるということになっているので、調査員の意義があるっていうのは理解する でも、場合によっては居住の有無は、個人情報保護には配慮しつつも、郵便局にも協力をいただいて、住んでるかどうかっていうのが できるのではないかとも考えていますので引き続き検討は必要だというところです。 つぎに、対面手渡しの原則を取りやめることによる調査員の人件費等の国費削減の効果は検証しているのかどうかというのをお伺いいたします。
長島統計局長 現時点におきましては郵送配布の在り方を含め様々な調査手法をまずは検討しようとしている段階でございまして まだ具体的な手法を一つ二つといったような感じで主絞り込んでいるわけではございませんので委員ご指摘のような 経費の削減が幾らでありますというようなことを、現状をお示しできる段階ではございません。いずれにいたしましても、調査環境が厳しさを増す中、 持続可能な調査体制を構築するため、そういった費用対効果とか、これから試験調査を行いまして実地の可能性なども検証してまいりますので、 そういった検証結果も踏まえて、引き続き適切な調査方法を変更してまいりたいと考えております。
岸真紀子くん 誤解のないように言っておきますが私は統計調査員がすごく真面目に一生懸命やっていただいていることには敬意を示しております。 すごく長く続けていただいて表彰を受けている方もすごく大事だと思うんです。なので、 場合によっては、調査員調査というのが重要ではあるものの、なかなか困難になってきているというのは、やはりちょっと時代とともに考え直さなくてはいけないのではないかというところです。インターネット回答は回答情報の記入漏れの防止であったり、集計でも迅速な効果が出てくるのではないかと考えています。 そのため、なるべくインターネット回答に協力をいただくため、インセンティブを高める方策を検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか?
長島局長委員ご指摘になられました通り、インターネット回答を促進することは、 長さんや地方自治体の事務負担の軽減、あるいは回答される方々の利便性向上などの開店から大変重要であると認識してございます。 今回の令和7年の調査でも、QRコードを用いまして、ログイン情報を自動入力可能にするなど、インターネットを推進するような方策を講じてまいりました。 ただ今般の結果状況を見ますと、都道府県によってもかなりその回答インターネットによる回答状況についてはばらつきが見られる。など いろいろな状況がございます。あるいは自治体によって独自の取り組みを講じられているところもあると聞いております。そういったこと、あるいは 都道府県による違いの要因の分析などに関しまして、必要に応じて地方自治体からのヒアリングなども行いまして、 状況分析して、インターネット回答の更なる促進策を次回調査に向けて講じてまいりたいと考えております。 岸真紀子くんは昔からあの国勢調査も含めていろんな国の統計実務についてはインセンティブが何かできないのかってよく言われることなので難しいっていうのは承知しつつも、 インセンティブっていう言い方ではなくても、もう簡便にできるとかですね、なるべく応える方にご協力いただけるようにしていただきたいというところです。 つぎに衆議院から個人情報保護法改正案が送付されてきました。 この改正案は、AI開発など出口が統計であれば、匿名加工や仮名確保といった 個人を特定できない情報にせずとも、生のまま、第三者である事業者等に渡せるといった内容となっています。国勢調査は、家族や勤め先、職業分類産業分類だけじゃなくて職業分類など 個人の機微な情報を含んでいる情報です統計法で守られているものと考えていいのか。それとも、今後はこのはい。 AI開発のために、国勢調査の個票も横流ししてしまう恐れがあるのか、総務大臣に伺います。 私はAIは完全ではなく、質問の仕方によっては個人にたどり着く恐れがあったり、大小問わずAI開発に参入することを想定すれば、 途中で漏えいするといったおそれも否定できないのではないかと考えています。統計法に基づく情報は極めて限定的な取り扱いとすべきと考えていますし、 少なくとも出すときには、加盟情報とかにすべきと考えています。大臣の見解をお伺いいたします林総務大臣 今委員から御指摘がありましたように、統計法におきましては、国勢調査を始めとした。統計調査の調査票情報については、適正管理義務 統計作成や統計的研究等の目的以外の利用、第三者への提供を禁止守秘義務など厳重に保護されておるところでございます。 今回の個人情報保護法の改正後であったとしても、統計調査のために集めた機微な情報について 統計法上保護されることに変わりはございません。引き続き調査票情報の適正な管理にですね、しっかり努めてまいります。
岸真紀子くん、ありがとうございます。そのように言っていただくと本当に心強いです例えば統計法に基づくと商業統計とかも実は個人個人というか個人事業主も含めた売り上げの情報が入っていたりと、 とか、国勢調査だけを診ても、家族の構成がわかってしまうしかも年齢構成もわかってしまうので ここの個票を渡してしまうということは、出口が統計だと言われていたとしても、本来のその統計法に基づく国勢調査の在り方としては、 私はやはり第三者に示すべきではないというふうに考えていますので、その考え方は守っていただきたいということを申し上げまして、質疑を終わります。