法務委員会 衆議院 ASR 字幕付き (Phase 3)

2026-06-10・発言者 174名・cue 1027件・ 衆議院公式ページ

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00:19:48井上英孝 所要 48秒

法務委員長
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+00:00これより、会議を開きます。内閣提出刑事訴訟法の一部を改正する法律案、および西村智奈美君ほか、三名提出刑時訴訟法法の一部を改正する法立案の両案を一括して議題といたします。この際、お諮りいたします。両案審査のため、本日、政府参考人として、警察庁長長官官房審議官、遠藤剛君、法務省民事局長、松井信一君、佐藤敦君及び法務省省務局長坂本三郎君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めます。
+00:42よってそのように決しました。質疑の申出がありますので順次これを許します平林明君。

00:20:37平林晃 所要 25秒

中道改革連合・無所属
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+00:01中道改革連合無所属の平林明です本日も差し替えで質問に立たせていただくことになりましたよろしくお願い申し上げます。
+00:13昨日の3名の参考人の皆様の御意見私も拝見をさせていただきました。
+00:21大変しさに富むものであり勉強となったところでございます。

00:21:02村山 所要 2分21秒

参考人
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+00:00とりわけ村山参考人のお言葉は39年間の実務経験に基づくこととともに現役の裁判官の皆様の声も集めておられるということで極めて重要だと思って受け止めさせていただいております。
+00:17最後の言葉にもございましたけれども今このときに国会に見置きしかもこの法案質疑に加わらせていただいている重大な使命を厳粛に受け止めながら質問をさせていただけたらと思っております。
+00:30私これまで一貫して申し上げてきたことそれは最新法改正に限ったことではなくて刑事司法に対する国民の信頼が今大きく揺らいでいるということであります。
+00:45袴田事件などの冤罪大河原加工機事件のようなでっち上げと長期交流プレサンス事件のよう不適正な取り調べ大阪地検幹部による部下への性加害事件そして佐賀県警のDN型鑑定不正問題など毎挙にいとまがないそしてこれらの事案では事後対応がまた警察や検察の組織への不信を深めることになっている問題が起きた後に組織が自らを十分に検証できているのか国民の信頼を回復するものになっているのか私は残念ながらそうなっていないように感じております。
+01:20組織の体質を温存したままで内部で対応を済ませようとしているこう感じているところでございます。
+01:26そうであるからこそ深く関与した職員が辞職せざるを得なくなっているのではないかと実際大河原加工機事件では警察内部の捜査に疑念を抱いた警察官がこの春退職に追い込まれている大阪地検の北川被告による部下の女性への性加害事件では被害者が職場をさらざるを得なくなりました。
+01:48これ最悪の状況ですよねこういう事件においてこういうことがあってはならないこれを恐れて被害者の方が泣き寝入りをするこういうことがあるわけであってそんなことをこの検察の組織に絶対にあってはならなないと思うわけですけれどもそれが起きてしまっているあまりにおかしいと感じているところでございます。
+02:07そこでまず伺います。
+02:09法務省及び警察庁はこうした不祥事の原因がどこにあると考えているのか事後対応のあり方はこれでいいのでしょうか。
+02:16それぞれの認識を伺います。
+02:17大臣お願いします。
+02:19平口法務大臣。

00:23:23平口洋 所要 2分8秒

法務大臣
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+00:00お答えいたします。
+00:04検察の活動は国民の信頼の上に成り立っておりまして検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば検察の活動を揺るがしかねないというところ近時刑事司法とりわけ検察の活動に対して様々な厳しい御指摘御批判があることは私も痛感しておりまして重く受け止めております。
+00:38御指摺のような事態の原因等については個別事件の評価に渡り得るものでありまた一概に申し上げることも困難でありますが検察当局においては例えば不適正な取り調べが行われる原因を分析し最高権刑事部長名で対策を指示し指示するまた近似の最新無罪事件における捜査後半上の問題点等について検討検証し反省点を含めてその結果を公表するなどの対応を取ってきたものと承知しております。
+01:23個々の捜査広範活動が適正に行われるべきことや個別事件の裁判結果を受けた対応のあり方についてまずは検察当局において適切に対応を検討していくものと承認をいたしておりますが私からも街道の場で検察の理念に則った検察権行使が徹底されることが重要であることを得などしており引き続き法務大臣として検察当局の活動を注意深く見守っていくこととしたいと考えております。

00:25:31遠藤 所要 2分23秒

長官官房審議官
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+00:00警察庁遠藤長官官房審議官お答えいたします。
+00:12委員御指摘のとおり近時警察の捜索活動について様々な厳しい御指摺があることは警察庁としても重く受け止めているところでございます。
+00:21その上で、不適正事案等の行為につきましてはその対応が様々であるため一概にお答えすることは困難でありますけれども警察捜査は国民の信頼の上に成り立つものでありこれまでも個別の不適正事情案に応じて反省すべきは反省し得られた教訓を踏まえて必要な再発防止策に取り組んできたところでございます。
+00:43警察庁といたしましては今後とも緻密かつ適正な捜査が徹底されるよう都道府県警察に対して必要な指導を行ってまいりたいと考えております。
+00:50平林明君今の御答弁を伺っていてもどうしても内部からの視点を出られていないとこう感じるわけですけれども個別のことを聞かないと具体的には答えられないということですので佐賀県警のDN型鑑定の問題に関してお聞きしたいと思います。
+01:10この問題に関しましては警察庁による特別観察が行われていてその内容が報道されていますけれどもそこは省略しますがこれ本当にこの特別観察の結果は正しいんでしょうかと239件と110件追加されたりとかですねあるいは誤認逮捕や誤った有罪判決本当にないのかとそんなことあればまさに冤罪ですのであったなんて言えるわけがないですよねその他の都道府県警の警察本部では本当にこれ大丈夫なのか疑問はいくらでも湧いてくるわけでございます。
+01:45これ特別観察とおっしゃられてもやはり警察内部で調査しているに過ぎないということ過ぎないと言葉が過ぎるかもしれませんが日米連は会長声明において独立的な第三者機関による検証を求めておられます。
+01:58佐賀県議会においても同様の決議が採択されている新聞各種もこぞって同様に指摘をしておられます。
+02:04要するに国民は口を揃えて第三者機関による検証を求めているわけです。
+02:09にもかかわらず警察はなぜ第三者による検�証を行われないのでしょうか。
+02:14警察庁は内部観察だけで国民の理解と納得が得られると考えているのでしょうか。
+02:19お答えください遠藤長官官房審議官。

00:27:55遠藤 所要 2分50秒

長官官房審議官
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+00:00お答えいたします。
+00:06DNA型鑑定は警察が取り組む客観証拠に基づく緻密かつ適正な操作の重要な柱の一つでありましてその適正と信頼を確保することは極めて重要であると考えております。
+00:17お尋ねの佐賀県警察科学捜査研究所の職員がDNA型鑑定作業において不適切な取り扱いを行った事案につきましてはDNA型铑定に対する国民の信頼を損なうものであり警察庁としても重く受け止めているところでございます。
+00:32警察庁におきましては昨年10月8日から佐賀省警察に対して国家公安委員会の指導の下DNA型鐑定の実施体制とその実施状況及び不適切事案の原因究明とそれを踏まえた再発防止策の2点について特別観察を実施したところでございます。
+00:48本件について調査を実施するにあたりましては関係する事件や変死体の取り扱い行方不明者の届出等に関して捜査書類や写真届出等の資料等を詳細に確認する必要があり個人のプライバシーや具体的な捜査内容に深く関わるものであることに特段の範囲が必要であったところでございます。
+01:07その上で、警察庁の特別観察においては専門性客観性透明性に配置し国家公安委員会の指導の下警察庁の付属機関である。
+01:18科学警察研究所のDNA型鑑定の専門家や警察庁においてDNA型铑定に携わる職員によって鑑定への実施状況の確認を行ったほか確認手順等について外部の有識者から意見を聴取した上で実施するとともに佐賀県警察に県警内に保存されている書類や電子データ等を提出させた上で警察庁刑事局及び科学警察緊急所の職員が全ての書類とデータを一から確認したところでございます。
+01:43また、特別観察の実施結果については国民の皆様に具体的かつ詳細にお伝えできるよう報告書の作成に当たって対象職員が単独で実施した全ての鑑定について特別観察で確認した事項を1件ずつ個別に記載した補足資料を作成しまた国民の皆さまにこれを広くお伝えするため報告書全体をウェブサイトに公表するなどしたところでございます。
+02:05以上のとおり特別観察におきましては本件の調査内容が関係者のプライバシーや具体的な捜査内容にわたることを踏まえながら専門性客観性透明性に配備して実施したところでもあり警察庁といたしましては今回の特別観察を踏まれた再発防止策を徹底しDNA型観点の適正な実施を確保するとともに国民のDNA型�観点に対する信頼回復に努めてまいりたいと考えております。
+02:29平林明君質問に全然答えていないですよね僕は特別観察の中身なんか聞いていないんですよなんで第三者による検証を行わないんですか。
+02:43こう聞いているんです。
+02:45質問に答えていないです。
+02:47もう一回答えてください遠藤長官官房審議官。

00:30:45遠藤 所要 2分36秒

長官官房審議官
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+00:00短く答えてください長すぎます。
+00:01お答えいたします。
+00:07特別観察において本件の詳細内容が関係者のプライバシーや具体的な操作内容にわたることを踏まえながら専門性客観性透明性に配して実施したところでございまして必要な調査を行ったものと考えております。
+00:20平林明君第三者委員会に頼んだってですねプライバシー配慮することなんかいくらでもできますよそうですよ他の組織やってるんですよおっしゃる通りです。
+00:32もう何名聞いたってこういう話なんでしょうから今後ろからお話ございましたけれども大阪地権の事件については昨日森本法務大臣の会長にまた稲田委員も含まれる自民党の皆様が会合を開かれ残念ながら私の参加認められなかったんですけれども第三者委員会を求める会を立ち上げたということが報道されております。
+00:58もう素晴らしいなと思って拝見しているところでございます。
+01:00佐賀県警の事案に関しましても我々議員こそがという動きをとっていかなければならないとこのように強く感じているところでございます。
+01:07はいすいませんちょっと熱くなってしまいました。
+01:10続いて、次の質問に移らせていただきます。
+01:12続きまして共同通信及び朝日新聞の報道によれば本年2月24日付で検察告白訴訟における基本的な方針のある通知が発出され元被告らが検事から違法な取調べを受けたとして国を訴えた国家賠償請求訴訟で取調べの映像などを提出する際にはマスコミなどの第三者に提供しない旨の誓約書を原告会に求めるなどの検討すべきだとこういったことが記されているということでございます。
+01:40この通知の存在は委員会でもあるいは理事会でもですね確認されたということを聞いているところでございます。
+01:46実際の事案として警察庁を敵視するということは反射やなどといって東京で大声でどなりつけるような取り調べで国が損害賠償を求められた訴訟においては実際に制約書を求めていたとこういうことが報道されているというところでございます。
+02:04この通知そもそも何のためにやったのかとそれはプライバシーが起こされないことということを理由であると法務省の方は御説明されるわけですけれども本当にそれだけなのかというふうに私は少し疑問を持つところでございます。
+02:22同様の運用がこの制約書を取るという運用が違法不当な取り調べなどを隠蔽するために利用されることはないのでしょうか。
+02:30法務省に見解を伺います。
+02:31法務省坂本省務局長。

00:33:22所要 4分18秒

局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05法務省省務局におきましては先ほど御指摘いただきました。一通り本年2月24日付で検察国売訴訟における基本的な方針と題する文書を各法務局に通知いたしました。
+00:17その中には取調べの録音録画記録媒体を証拠として裁判所に提出するに当たってはその証拠を第三者に提供しない上での制約書を求めるという対応を検討すべきである。
+00:29上での記載がございます。
+00:30まずこの点につきましてまず前提といたしましてこの記載は取調べの録音録画記録媒体を裁判所に提出するそういう場合を想定して記載したものでございます。
+00:42その上でこの文書において制約書を求めることを検討すべきといたしましたのは第三者のプライバシー情報等を適切に配慮する必要があるためでございまして検察にとって不都合な証拠を隠すためというものではございません平林明君すいませんちょっと取り調べの可視化私も公明党時代からずっと取り組んできたところでございまして当時の法務大臣に対して申し入れもしたことがございます。
+01:13大方確保機事件に関連してですね任意の取り調べも含めて録音録画対応を広げる方向で回答があったと認識をしているところでございましてその取扱いに制限が不当にかけられるようなことはないようにですね今後の運用をぜひしていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いを申し上げます。
+01:29関連してになりますけれども最新法における証拠提示についてお伺いをさせていただけたらと思います。
+01:37現状の政府案は裁判所に対する証拠の提出であって最新請求人に対する訟拠の開示ではないとこのことは昨日の村山参考人からも明確に指摘があったところでございます。
+01:51この説明とてもわかりやすかったわけですけれども裁判官のお立場から裁判間がご覧になられると関係が薄く見える証拠であったとしても請求人が見ることによって最新の開始の決め手となる証拠が見つかる例も少なくないとこのように御説明をいただいておりました。さらには証拠の価値は当事者でなければわからないとして改ざんされた録音テープこれは本人が御本人が聞かれてわかったというようなことだったと思うんですけれどもこれも本当にそのとおりだなと思ったところでございます。
+02:24現状の政府案におきましては最新の請求の理由に関連すると認められる証拠についてその関連性の程度とその他の最新の請求についての裁判をするために必要性と弊害を考慮して相当と認めれば提出を命じなければならないとされているわけでございますが何度も論じられているようにこれでは関連性規定の制限によってこれまで出てきた証拠すら出なくなると危惧されているところでありましてであるから本改正は後退である改悪であるとこういう批判が後を絶たないわけでございますそれでも法務省は今回の法改正によって証拠開示は前進すると知られるその理由は平成16年の刑事訴訟法の改正によって通常紙に使われた証拠会示の運用があるとそれが最新請求診療も維持されるのであるからこれからいろんなものがどんどん出てきますよ心配なさらないでくださいよとこういう御説明があるわけでありますでもその運用自体は法文上何ら保障がされていないとこのように認識をしております。
+03:29昨日の村山参考人も証拠開示を命じる条文を設ける必要があると明確におっしゃっておられるわけであります。
+03:37さらに、裁判所に証拠提出命令権を与える一方で証拠解示命令権を認めないというのは不合理とも指摘をされましたその理由は現実の裁判実務を考えても裁判官がどのような証拠を存在するのかわからない状態で自ら探索的に証拠を探し出すのは不可能でありむしろ請求人側が証拠を確認しその中から必要なものを選び出して裁判所に提出するという現在の実務運用のほうがよほど合理的ではないかと極めて適切な御指摘と発しております。
+04:05法務省が御説明されるようにこれから運用で出てきますよとそう本当に思っておられるのであるならばこのことを条文化しても全く問題ないのではないでしょうか証拠開示についても制度上明確に位置づけると考えますが法務省の見解を伺います。

00:37:41佐藤 所要 3分41秒

刑事局長
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+00:00法務省佐藤刑事局長お答えいたします。
+00:08委員御指摘のとおり平成16年以降の改正によりまして証拠開示のルールができましてそれ以降通常審におきましても最新請求審においては徐々にということもあったかと思いますけれども柔軟な証拠開示が行われてきたところでございます。
+00:26その上で、本法律案における証拠の提出命令制度は裁判所による勧告や検察官による任意の提出開示といった従来の実務運用を否定するものではありませんで本法律が改正案として成立した後も従来の質問用は引き続き行うことができるところでございます。
+00:43他方で従来の事務運用といいますのも今通常審でも同じような条文で例えば市長関連証拠といった形で規定されているわけですけれどもその中で当事者間の協力とかさまざまなコミュニケーションの上で事案によって個別柔軟にやっているというような状況でありまして今従来の実務運用といいますのも明文の規定がない中で個別の事案に応じて行われてきたということでございまして法制度として位置づけるということはなじまないのではないかなと思っているところでございます。
+01:22そのような意味で御指摘のような制度化をすることは考えておりませんけれども近時本法律案における証拠の提出命令制度につきましても委員の御指摺をはじめまといたしまして様々な御懸念が示されているところでございますので法務省としては本法律法案が改正法として成立した場合には裁判所や検察庁との関係機関に対しまして制度の趣旨や実務上想定されるところを十分に周知して適正な運用の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。
+01:53平林明君はい刑事局長が真摯ですね御説明いただくと僕も何となくそうなのかなと思うところなんですけれどもただ現実のこれまでの流れを見ているとなかなかそうも言えない部分があるからこそ弁護人の皆様あるいは裁判官の皆様は危惧を持っておられて明文化を求めておられるとこのこともやはり大事な観点なのではないかなとこういうふうに思うところでございますのでぜひここは我々としても引き続き強く訴えてまいりたいというふうに思るところでございます。
+02:28続きまして目的外使用禁止規定に関しましてお伺いをさせていただきます。
+02:35法務省からは目的外使使用禁死規定に反射としても直ちに処罰や懲戒請求がなされるわけではなく事案ごとに判断するとこのように御説明をいただいておりますがただこれだと基準が明確にされていないので多くの国民は不安を感じるのではないかと思うところでございます。
+02:53村山参考人も被害者の方の名誉プライバシーは本当に大事であるとしかしそのために一律に公判な禁止規定を設けるという必要があるのかそのような立法事実はあるのかとの問いを投げかけられておられました。
+03:05少年審判のように裁判所が個別的に対応するということは十分あるとも述べておられます最新事件は市民の支援や報道機関による検証が極めて重要な役割を果たしてきたことは周知の事実でございます。弁護人が専門家に証拠を見せて官邸を依頼する場合あるいは支援者と共有して検証活動を行う場合に後から目的が必要だと指摘されるのではないかという不安が生じればそれ自体が萎縮効果になってしまうのではないかと危惧するところでもあります法務省はこのような指摘を受けたとしても萎縮効果は生じないと考えているのでしょうか。
+03:38御見解を伺います。
+03:39佐藤刑事局長。

00:41:23佐藤 所要 3分26秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05本法律案におきましては委員御指摘のとおり証拠の複製等の目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして複裁等の内容や行為の目的対応等の個別の事情を考慮することとしておりまして当該措置をとるべきものにおいて適切な判断がされることを期待した条文となっております。
+00:24目的外使使用の禍止に違反していた場合における懲戒請求等の措置の必要性につきまししては個別の事案ごとにさまざまな事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして本法律案の規定以上にその基準を明確化を図ることは困難であると考えているところでございます。
+00:42いろいろなプライバシーであるとか捜査の秘密であるとかその後の被疑者側と被害者側の関係であるとかさまざまna事情がある中でこの条文を明確に書き切るというのは大変難しいというのが我々の結論でございます。
+01:01その上で、本法律案におきましては個別の事情を見て違反した場合の措置については取るという結論を取ったわけですけれどもこれは通常審のときと同じでありますけれどもそれでも本法律におきましは当社下の証拠の複製等を最新の手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございますし証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されませんし弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは対価として利益を得る目的であった場合に限られるわけでありますそのような意味で本法律案のによる目的外使使用の禁止によりまして不当な萎縮効果が生じることはないものと考えているところでございますがただいま私が申し上げたことの趣旨については今後適切に周知していく必要があると考えているところでございます。平林明君非常に運用は難しいのではないかなと感じるところでございますであるからこそどうしてもやはり本当にいいのか悪いのかということを考えてしまう結果として出向効果は生じてしまうのではないかと懸念を強くするところでございます。
+02:14続いてきまして広告の抑制的運用ですけれども今回の改正案においてでは検察官による不服申し立てについて最新開始決定が取り消されるべきと認めるに足りる十分な根拠とこういう場合にきて限定されているわけですけれどもその十分な根強は重大な事実誤認等があって上級審議において最新開始決定が取引される高度な改善性が認められる場合を言ってその上で検察官が組織として慎重に判断した上で不服申立てを行うことにより抑制的な運用が図られるとこういう御説明をいただいているわけですけどもそもそもですね、そもそも冒頭に申し上げましたとおり、今国民の不審は特定の検察官個人に向けられているということよりもですよ、検察という組織そのものに対して向けられていていると、この不審の対象となっている組織が慎重に判断すると言われても、我々はどう理解すればいいのか、本当に難しいと思うところでございます。
+03:06不服申し立てを行うかどうかの判断もその理由の作成も結局は検察自身が行うものでありそこに裁判所その他の第三者による事実の事前の関与は予定されていないそうであるならばこの制度は検察組織に対する国民の不信に応える仕組みにはなっていないのだと考えますけれども法務省の見解はございます。
+03:23佐藤刑事局長。

00:44:49佐藤 所要 3分6秒

刑事局長
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+00:00検察に対する不信の御指摘につきましては真摯に受け止めたいと思います。
+00:09本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官でございますけれどもその判断につきましては最新開始決定の内容や具体的な事実関係証拠関係等を踏まえまして広告裁判所の審査に頼る客観的に妥当なものかという観点から組織的に十分な検討を尽くした上で慎重を行われるということは考えられるところでございます。
+00:32この点検察当局におきましては墓又事件の最新無罪判決等を受けましてすべての再審開始決定につきまして検事訴訟訓令により県政はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないなどとしたところでございます。
+00:46その上で、仮に再審開始確定に対する不服申し立てに十分な根拠がない場合には広告裁判所において通常当該不服申したてに理由がないと判断されて不服申立てが規格されることとなるということでございます。
+01:00検察の権限というのは最終的には多くが裁判署によってチェックされるという枠組みになっているということでございます。
+01:08また、一般論として刑事訴訟法上違法となり国家賠償の問題も生じ得ると考えられております。
+01:13その上で、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくかどうかに関して国民が解決できるようにするために不服申し立ての理由等を地帯なく公表することとしているほか検察官は基本的に1年以内に裁判所の決定がなされることとなるわけですけれどもS555年ごとの検討状況により裁判所の決定の結果も踏まえて不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され仮に問題があれば制度のあり方が改めて議論されると考えております。
+01:44そのような意味で本法律案によりまして検察官の不服申し立てがより慎重かつ抑制的に行われることは担保できているのではないかと考えているところでございます。
+01:55もっともそのような御指摘御批判があることは承知しておりますので法務省といたしましても検察当局に対しまして通達の発出等によりこの制度の趣旨であるとか内容を十分に周知して適切な運用が確保されるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。
+02:12平林明君はい冒頭申し上げましたとおりやはり今の刑事司法に対する国民からの不信こういったものを考えたときに今の御提案のようなこの改正案これで本当に国民の思いに応えているのかどうかこの部分はどうしてもやっぱり疑問に感じるところがございます。
+02:32最後に大臣に伺いたいんですけれども今回の法案には不服申立理由の公表であるとか証拠提出命令制度でありますとか5年ごとの見直し規定などいろんな措置が盛り込まれているのがわかります。
+02:43ただこうした措置は検察が信頼に至る組織だってこそ機能する制度であると考えるわけでございます。
+02:49検察組織への信頼が今失墜している中これらの制度改革が本当に機能するのかどうか議論を感じるところでございます。
+02:56国民はこの法案によって刑事司法への信頼を取り戻せるとお考えでしょうか。
+03:01私なお疑問が残りますが大臣の御見解をお聞かせください平口本部大臣。

00:47:56平口洋 所要 3分1秒

本部大臣
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+00:00お答えをいたします。
+00:04先ほど申し上げたとおり近似刑事司報とりわけ検察の活動に対して様々な厳しい御指摘御批判があることは私も重く受け止めておるところでございます。
+00:24法務大臣として引き続き検察当局の活動を注意深く見守ることとしたいと考えております。
+00:36その上で、本法律案は近時の最新請求事件に関する実情を踏まえ最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するよう所要の法整備を行うものでありまして最新制度を間違いなく大きく前進させるものでありまし刑事法に対する信頼確保の観点からも大変重要な意義を有するものと考えております。
+01:13もとより本法律案の趣旨を全うするためには法整備を行えば足りるというものではなくて実務においてしっかりと運用されていくことが不可欠であります。
+01:30そのため本法律安が改正法として成立した場合にはその趣旨を踏まえた適切な運用を確保するため通達の発出等により検察庁等に対し改正の趣旨内容について周知を徹底してまいりたいと考えております。
+01:53平林明君はい冒頭の御答弁もそうだったんですけれども見守るということをおっしゃられますけれどもぜひ大臣のリーダーシップでですね警察間違えました。
+02:07法務省検察をしっかりとご指導いただきたいなというふうに思っております。
+02:11最後30秒程度なんですけれども東住吉事件で無期懲役となって最新無罪となった青木恵子さんという方がご支援をしておられる今まさに無罪を訴えておられるそういう方々のお手紙を拝見をさせていただきました。
+02:27本当に今刑務所の中で苦しい先の見えない日々を送っておられるということも時間がないので読み上げませんけれどもということを拝見させていただいてこういった人たちのためのしっかりと今回の改正は頑張ってやっていかなくてはいけない我々の思いに立ってしっかり取り組ませていただきたいとこのことを申し上げまして私の質問を終わります。
+02:47大変にありがとうございました。
+02:47次に、有田芳生君。

00:50:58有田芳生 所要 1秒

中道改革連合・無所属
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00:50:59有田芳生 所要 5分41秒

中道改革連合・無所属
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+00:00はい有田芳人です。
+00:01昨日の参考に質疑を食えるようにお聞きをしておりました。
+00:10特に冤罪被害者のお姉さんである墓間田秀子さんのお話というのは誰が聞いてもこんなとんでもないことが起きていたのかということを本当に切実な言葉で表現されておりました。
+00:27特に逮捕されて刑務所拘置所に入ってそして死刑の執行があるかもわからないこれは袴田岩尾さんだけではなくて多くの冤罪被害者特に死刑判決を受けた方で四大死刑冤罪事件の方々も同じなんだけれどもいつ死刑の執行がされるかわからない夜寝る前もそう思えば朝起きてまずそのことが頭に入る昨日秀子さんおっしゃっておりましたけれども岩尾さんは心が壊れてしまった今もそれが続いているということこんなことを絶対許してはならないということが前提なんだけれども本当に今度の法改正でそれを食い止めることができるのかという疑問がまだ払拭されておりません死刑判決を受けた人だけではありません多くの方々例えば私は何度も言いましたけれども足利事件菅谷さんは17年半も身柄を拘束されておりましたけれどもDNA鑑定の結果によって冤罪無罪だったということをおっしゃっておりました。
+01:55繰り返しますけれども墓間田事件もそうなんだけれども真犯人はどこかでノーノーと暮らしているわけですよあるいは暮らしていた北関東連続養生誘拐殺人事件の犯人これだって菅谷さんが犯人じゃなかったからどこかに暮らしている何度も何度も言いますけれどもDNA鑑定も行われた4兆7千億人に1人のぴったりとあった人物がいるんだけれども未だ捜査は進んでいない死刑事件だけではないですよ痴漢冤罪事件でも同じでしょう。
+02:46私はやっていないと言ったって証拠があるんだ。
+02:50追い詰まられて自白をして認めざるを得なかったそのことによって本人の社会的評価は地に落ちるだけではなくて墓間秀子さんをはじめとしてご家族の方々も長い長い年月苦しんでいらっしゃる大臣にお聞きをしたいんですけれども大臣に何で冤罪事件が起きるんですかと私は先日お聞きをしました。
+03:20刑事局長も大臣も冤罪があってはならないことは当たり前の話ですよだけど冤罪は起きていた起きている中には死刑判決を受けて一貫して私はやっていないと言いながら死刑の執行された福岡県の飯塚事件もある取り返しがつかないことなんですよ死刑問題だけじゃなくて地下問題にしたってだからそのことでまず大臣に伺いたいんですけれども傍聴の方々、昨日もそうだけれども、刑事司法の専門家たちもいらっしゃる冤罪だと主張されている方もいらっしちゃる昨日も傍聴されていました、今日も傍聳されております。
+04:18と同時に、この法務委員会を中心とした質疑については多くの国民の方々が関心を持って聞いている、見ているこの傍聴席にいらっしゃる方だって専門家ではない方いらっしゃうでしょう。
+04:33そのときに必要なのは専門性正確性を前提にしながらもわかりやすい言葉で語っていただきたいんですよ作家の井上久志さんは難しいことを優しく優しいことを深く深いことを愉快にそして愉快なことを真面目にと小説などを書くときの心構えにしていたんだけれどもこれは多くの分野でも当たりまることであって専門性正確性基本にしながらも多くの国民に何が起きているのかということを明らかにしなければいけないのが私たちの責任だと思うんですよ大臣何で冤罪事件というのは起きたんですか起きてきたんですか。
+05:29そのことを一般国民大臣のお父さんお母さんが聞いてもわかるような言葉でまず説明してください平口法務大臣。

00:56:41平口洋 所要 2分5秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06当然のことながら処罰されるべきものべきでないものが処罰されることはあってはならないという認識をしております。
+00:20具体的事件において無罪判決が言い渡される理由はさまざまでありまして処罰するべきでない者が処罷されるような事態が生ずる原因としてどのようなものがあるかを意志外に申し上げることは困難でございますけれども過去の無罪判決や検察当局による検証においては例えば客観証拠の吟味が不十分であったことまた自白の信用性に対する吟味検討が不十分deあったことさらには新たな科学的捜査手法に対する理解検討が不十分であったことなどの指摘がされてきたものと承知をしております。
+01:22これらを踏まえまして検察当局においては客観証拠を適切に収集分析すること消極積極を問わず十分に証拠を収集把握し冷静かつ多角的にその評価を行うこと教室の任意性の確保その他必要な配慮をすることなど検察の理念に謳われておりますことを踏まえて基本に忠実な捜査広範活動の適正な遂行に努めていきたいというふうに考えております。
+02:03有田芳生君。

00:58:47有田芳生 所要 40秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00大臣今読まれていたのを私が6月2日のこの場で大臣に聞いた答弁と全く一緒じゃないですか。
+00:09同じことを答えている私の質問はこれで間違っていないと思いますよ基本はそれを誰にでもわかるような優しい言葉で答えてくれといったそういう質問なんですよ何で同じ言葉を繰り返しているんですか。
+00:30もう一度答えてください平口法務大臣。

00:59:27平口洋 所要 43秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00おっしゃることを私なりに理解しますと証拠というものを十分にわきまえて理解することというような指摘がされると思います。
+00:26いずれにしましても警察の広範活動についてきちんとした遂行に努めていきたいとこのように考えております。
+00:40有田芳生君。

01:00:11有田芳生 所要 2分7秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00例えば大臣がおっしゃった新たな科学的操作手法に対する理解検討が不十分だったそれは足利事件についても同じでしょう。
+00:13DNA鑑定のやり方が格段に進歩したんだからMCTT118型方からSTR型になったとかいろいろな科学技術の進歩があるだから大臣が今説明してくださったことでは大臣のお父さんお母さん理解できないですよ一般の方々何か難しいことを法務委員会でやりとりしているけれども本当にこれで冤罪を防ぐことができるのか被害者の方々というのは直感でこれは危ないぞということを気づくんですよあるいは被害者は例えばヘイトスピーチ解消法のときだって最後に私たちが判断したのは被害当事者の方々の意見を聞くことで私たちは考え方も変わっていった判断も変わっていただから袴田秀子さんがおっしゃっていたように今の政府案では賛成しかねるとおっしゃっている最後に赤丸さんおっしゃったせめて80点のところまで持っていってほしいというから私たちは後でもお話をしますけれども修正しなければいけないということを今提案をしているわけなんですよそのことは後でお聞きをしますけれども法務大臣さっきの御答弁の中の客観資料の吟味ということ不十分だったと客観資業の吟味が不十分だったんじゃなくて客観資量の提出が全く不十分だったんじゃないですか。

01:02:19平口洋 所要 30秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00平口法務大臣客観資料の多角的な検討そしてそれに対する答えが国民に納得するものであるかどうかという点についての吟味こういったものが不十分であったということでございます。

01:02:49有田芳生 所要 34秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00有田芳生君違うでしょう。
+00:03この法案で多くが議論してきたのは客観資料の吟味はあるけれども吟味する資料を全面開示していないから冤罪事件が多々発生してきたんじゃないんですか。
+00:20これは基本じゃないですか違いますか。
+00:27平口法務大臣。

01:03:24平口洋 所要 1分28秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00この無罪判決における検察当局における椩証においては客観資料の吟味が不十分であったと指摘されているものもあるというふうに承知をいたしております。
+00:16ただまたただいま申し上げたとおりいわゆる墓間田事件や福井女子中学生殺人事件などの近似の有罪最新無罪事件においては証拠等を新証拠として最新開始決定がなされたという経緯がありまして検察当局として証拠開示に至る過程に反省すべき点もあるというふうに考えております。
+00:58個別事件において無罪判決が誘惑される理由は様々でありまして御指摘のような仕事開示が不十分であったことがより直接的な原因であるとなんずることは困難でありますが検察当局としてはただいま申し上げたような点をそれぞれの事件における反省点として考えているものと承知しております。
+01:27有田芳生君。

01:04:52有田芳生 所要 48秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00大臣昨日参考に質疑聞いていらっしゃったでしょう。
+00:05この袴田さんの岩尾さんのお姉さんは何と言っていましたか最新の中で新しい証拠が600点出てきた今も一挙に出たんじゃないですよ三乱れ式に出てきてだけど袴田さんおっしゃっていたじゃないですか。
+00:29ほとんどが無罪の証拠だったって聞いてなかったですか。
+00:33証拠開示が決定的なんじゃないですか。
+00:36吟味の前に吟味するには証拠が必要じゃないですか。
+00:40大臣平口法務大臣。

01:05:41平口洋 所要 53秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:02昨日の墓田秀子さんに対する参考人質疑の様子については国会中継の映像を視聴いたしました。
+00:14そこでは他年にわたる大変な御経験を踏まえた事件への思いや現行の最新制度に関する率直な御意見が述べられたというふうに承知をいたしております。
+00:34いわゆる墓田事件のように最新請求から最新無罪判決の確定までに長期間を要する事態が二度と起こることがないよう最新制度の速やかな改正が必要であるとの思いを強くしたいでございます。
+00:50有田芳生君。

01:06:34有田芳生 所要 37秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00私が大臣に伺いたいのは証拠資料の吟味の前にまず証拠がちゃんと出されていれば墓村さんの事件についてだけではなく多くの事件に就いてもっと早く冤罪だったということが明らかになったのではないですかという質問がある資料の吟味の前に証拠の幅広い提示それが必要なんでしょと聞いているんですよ違いますか。

01:07:11佐藤 所要 2分7秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00佐藤刑事局長お答えいたします。
+00:08委員の御指摘のように平成16年の改正いわゆる通常市における証拠開示のルールができる前は証拠会示であるとかそれに伴う裁判の長期化であるとか様々な論点があっていろいろな議論があったところでございました。
+00:26その上でそのような証拠解示に対してその当時裁判所からの勧告等がなければそれに対応しないといった運用が行われたのは事実でありましてその当時のことでありまして今の目線から見ると証拠開示が消極的だったというのは事実でございます。
+00:47その上で、先ほど来委員も御質問の前提としておられますように平成16年以降証拠会議制度ができたことに伴いまして最新請求審においてもそのような形で広く証拠を最新請求人側に開示する運用が徐々にではありますけれども定着いたしましてそのような中でいろいろなさまざまな証拠が最新請求側に開示され八幡事件もそうでありましょうし福井女子中学生事件もそうであったというふうに理解しておりますけれどもそういう中で開示された証拠の中にいわゆる新証拠として最新開始決定の根拠となった証拠が含まれていたというのは事実でございましてそのような観点そのようなことを踏まえますと証拠開示最新請求真におきましても今回しっかり証拠提出命令制度の創設をはじめとしてそのルールをつくることによってそういったことで時間を使わないしかもその証拠を見せる範囲は柔軟に幅広く運用することを前提とするといったことでそういった事態が起きることを防ぎたいというのが我々の思いでございます。

01:09:18有田芳生 所要 5秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00有田芳生君大臣に伺ったんだけれども刑事局長。

01:09:24刑事 所要 2分53秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00が答弁されたので引き続き具体的なことについてお聞きをしたいんですがこれは繰り返しにもなるんだけれども例えば袴田事件のときに確定審の中で例えば五点の衣類のカラー写真がずっと出されなかったわけですけれども確定審の中では墓田岩尾さんは犯行時の着衣としてズボンをはかされたわけですよね三回はかされただから3回履かされたんだけれども履けなかったなぜ履けなったのかというと袴田さんが越えたんだ太ったんだという言い方と味噌漬けにされていたからズボンが縮んで履けなかかったんだという点ともう一つズボンのタグがBだったそのBが確定書の中では非満体のBだったということなんだけれども実は違った当時検察がおもしだったズボンのタグBというのは非満体という意味じゃなくてズボンの色だっただからその証拠物が確定書の段階で提出されていたら全然違った展開になっていたんじゃないかと私は思っているわけだから袴田事件の確定書のときだって主任裁判官は袴田さんは無罪だと心の中では思っていたけれども死刑判決書かざるを得なかったわけでしょとんでもない話があったわけですよこれは合議の問題は別のことでしょうけれども死刑刊決書いた人が実はコロナ禍では無罪だと思っていた墓村さん昨日おっしゃっていたが58年戦ってきたわけですよ墓村事件だけじゃないですよ今でも冤罪だと言って戦っている方々多くいらっしゃるだからあのときちゃんと証拠物として提出されていたら墓村さんそのご家族や支援者などなどのとんでもない苦悩や苦痛や人間的尊厳の恥ずかしめとか人権問題というのはなかったんじゃないですか。
+02:45今だったらそういう証拠はスムーズに出されるんですか。
+02:50お答えください佐藤刑事局長。

01:12:18佐藤 所要 2分57秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お尋ねについてお答えする前に本年6月3日の法務委員会における委員からのご質問に対して私の答弁に誤りがございましたのでまずはこの場をお借りしてお詫びの上訂正させていただきたいと思います。
+00:14その委員会で有田委員から最新無罪事件検討結果報告についてお尋ねをいただいた際私が既に保管期間は経過していますので現状として残っているわけではないなどとお答えしましたがこの答弁は誤りでございまして正しくは現在も検察当局において行政文書として保有されているということでございますので私の勘違いでございましその旨訂正いたします。
+00:39申し訳ございませんでした。
+00:40その上で、今はかまた事件において問題となった5点の入りのうちズボンの話でありますけれどもこれは検察当国が公表した検証結果報告書によりますと5点の入るいのうちのズボンにつきましては各指定審第1審において検察官の証拠調べ請求により取り調べられたものでございます。
+01:00その上で、一般論として申し上げますと現行の刑事訴訟法の下で仮にこの事件が審理された場合には通常今のルールでいきますと強盗殺人等により起訴された事件が公判前整理手続に付された場合に犯行時に被告人が着用した衣類として応注された証拠物につきましては検察官や被告人側の訴訟活動に応じまして検察官の請求証拠そのまま後半に出す証拠あるいは検察官請求証の証明力を判断するために重要な一定の類型の証拠これいわゆる類型証拠と呼んでおります。
+01:37それから被告人側が予定している主張に関連する証拠いわゆる主張関連証拠と呼んでおりますけれどもそのいずれによりましても被告人�側に開示されるものと考えているところでございます。
+01:49さらに、今御指摘のように5点の衣類のうちのズボンのBという表記であるとかサイズに関する証拠につきましては検察官におきまして最新請求紙における最新請求者の視聴内容や具体的な証拠関係等を踏まえて開示の余裕を判断してきたものと考えておりまして現行の刑事訴訟法に当てはめてしかも今どうなるかというふうな仮定の質問についてお答えすることは基本的には困難であることはご理解いただきたいと思いつつとはいいながら、これが公判全整理手続に付された場合には、犯行時に被告人が着用していた衣類として応酬された証拠物に関する供述聴書、Bの意味であるとかですね。そういったものについても検察官請求証拠に当たる場合には当然被告人側に開示されることになりますし検察官正求証拡でない場合であってもそのようにサイズの問題なのかどうかといった争点が被告人偏の請求や主張にあるということであればいわゆる類型証拠であったり主張関連証拠として被告人�側に開持されるものであるというふうに考えているところでございます。
+02:55有田芳生君。

01:15:16有田芳生 所要 46秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00だから証拠が決定的なんですよ証拠は全面的に開示しなければいけないのに今の政府案の中では次の質問に行きますけれども証拠の目的外使用の禁止規定についてこれをちょっと細かく伺いたいんですけれども私たちは最新法改正案に対する修正を今検討しておりますけれどもその一つとして目的外使使用の禍止規定及びその違反に係る罰則規定を削除をするそうしなければいけないと検討しているんですけれどもこの私たちの主張に対していかがですか。
+00:43佐藤刑事局長。

01:16:03佐藤 所要 1分58秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05そのような最新請求審でそのように悪用された事例があるのかという質問であるというふうにざぜ必要なのかという趣旨でお答えいたしました。
+00:13と現実には通常審議における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として強制売出被告事件の被告人であったものがその犯罪に係る事件の捜査報告書の内容をインターネットに掲載したことについて有罪判決が確定した事案であったりいわゆる自動売信等処罰等法違反の被告事件の被告人であればその犯署に係る事件の供受証書の証法に関する複製の一部が閲覧可能なurlをインターネットサイトに掲載した事案ことにつきまして有罪判決が確定した事案があるところでございましてそのような意味で通常審ではそのような事例が現に生じているという状況にございまして一方で現在は最新請求審における検察官停止証拠についてはそのような規律が設けられていないところでございます。
+01:01そのような意見では関係者の名誉プライバシーの保護というのは通常審と最終請求審とでは変わりがないものと考えておりまして例えば今申したような事案が最新請求をした上で証拠の開示を受ければ処罰を免れられるそのようなことができるようになるといったようなことになりますといろいろなさまざまな意味で被害者のプライバシーの保護の観点からも問題があるというふうに考えておりますしまたそういうことがあり得るというふうに考えますと先ほど来証拠を開示は広くやるべきだということが大事だと思っているんですけれどもそういう弊害があり得るとなると証拠の開示の範囲がどうしても狭くなるということでございまして一つ一つ見ていかなきゃいけなくて順番に開示することが困難になるということでありまして我々としては目的外資料の禁止に関する規定を整備することは必要であると考えているところでございます。
+01:56有田芳生君。

01:18:01有田芳生 所要 25秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00局長の質問は通常心のことを聞いているんじゃないんですよ通常心でどうかという話ではないもう一度お伺いします。
+00:12最終請求事件の証拠開示で損害を受けた立法事実はあったんですかなかったんですか。
+00:21一言で答えてください佐藤刑事局長。

01:18:26佐藤 所要 16秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04お尋ねのような具体的事例は承知していないのは事実でございますけれども先ほど申し上げた理由で最新請求審議におきましても目的外使用の禁止は必要だと考えているというところでございます。
+00:15有田芳生君。

01:18:42有田芳生 所要 14秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00おかしいでしょう通常心の話してんじゃないんですよどうして従来の実務になかった新たな規制を持ち込むんですか。
+00:09これ解約じゃないんですか。
+00:11佐藤刑事局長。

01:18:57佐藤 所要 52秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04この法案そのものの話になるわけですけれども本法律案を作成する中で要するに従来からいわゆる証拠開示の論点があって証拠を開示され、今最新請求書にはそのような規定がないということで、裁判所やそれぞれの関係者の判断がまちまちになっているというような御指摘もあった中で、こういう制度をしっかりつくろう、通常審並みにつくろうということになったわけであります。
+00:34そういう中で証拠原理提出命令を広く運用してもらうためにはかつその中で関係者のプライバシーを守っていくためには通常心と同様に同様の保護の必要があるというふうに判断したということでございます。
+00:51有田芳生君。

01:19:49有田芳生 所要 1分32秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00保護するのは前提でしょう。
+00:01それは日本新聞協会もそう主張しているんだけれどもそうじゃなくて今お聞きしているのは最新と通常新通常の後半とは違うわけでしょだから袴田事件を見たって五点の衣類のカラー写真そして自白と言われたテープが出てきて市民の人たちとの協力によってメディアも報道をしてそれで冤罪無罪が確定したわけでしょ通常新違うわけですよ最新と何でそこを一緒にしてこういう目的外資料の禁止規定を一般的に入れるのかそれは私たちはおかしいと言っているんですよ意見の違いかもわからないけれどもだからそこをちゃんと区別しないと検察はやはり最後の最後まで自分たちの都合のいい証拠を出してくるんじゃないか隠すんじゃないかとそういう疑惑が晴れないから私たちは最後の最後まで修正を求めて戦っていきます。
+01:12終わります。
+01:13次に、国重徹君。

01:21:22國重徹 所要 30秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:02中道改革連合の国重徹です。
+00:09最新無罪となった袴田岩さんそのお姉さんである秀子さんは昨日の参考認識で人間として法律を改正していただきたいとおっしゃいました。
+00:24この言葉を大臣はどう受け止めているでしょうか。
+00:27平口法務大臣。

01:21:53平口洋 所要 1分10秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04私も昨日の墓又秀子さんに対する参考人質疑の様子については国会中継の映像を聴取したところでございます。
+00:21そこでは長年にわたる大変な御経験を踏まえた事件への思いや現行の最新制度に対する率直なご意見などが述べられたというふうに承知をしております。
+00:37私としては人間として法律を改正してほしいなどのご意見を真摯に受け止めいわゆる墓間立ち権のように最新請求から最新無罪判決の確定までに長期間を有する事態が二度と起こることがないよう最新制度の速やかな改正が寛容であるとの思いを強くした次第でございます。
+01:08国重徹君。

01:23:03國重徹 所要 40秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00はいはい、生活の息遣いですね。社会の片隅で悲鳴を上げている人たちの思いを踏まえて、人間として血の通った法律に仕上げる、この使命とですね、役割を担っているのは我々政治家です。
+00:18大臣今日はですね冤罪被害者やそのご家族の思いにですねそのことを思いを馳せながらぜひですね人間味のあるこの血の通った答弁をしていただきたいと思いますけれどもまず冒頭それよろしいでしょうか一言平口法務大臣。

01:23:44平口洋 所要 5秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00そのご趣旨はよくわかっております。
+00:03国重徹君。

01:23:49國重徹 所要 7分12秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00その上でですね、私も昨日の参考人質疑を再度ちょっと夜聞いてですね、基本的なところなので、別にテクニカルなところではないので、大臣に一問お伺いしたいと思います。
+00:14昨日の叶考人質疓で、袴田事件を担当した元裁判官の村山弁護士はこうおっしゃいました。
+00:22公費を使い、捜査機関が強制力を用いて集めた証拠によって、被告人は有罪とされました。
+00:30しかし、同じように収集された証拠の中に被告人を無罪とする証拠が眠っているかもしれませんにもかかわらず検察官がそれを提出しないために無実の者が救済されないこのようなことが許されていいんでしょうか。
+00:45私はこのような事態はまさに正義に反する不条理です。
+00:49無罪証拠はあるかもしれないのにそれを最新請求人に見せない利用させないこのようなことを許す法律を作ってはならないこのようにおっしゃっています。
+01:00平口法務大臣は被告人を無罪とする証拠が眠っているために無実のものが救済されないそのような事態は正義に反する不条理だとお考えでしょうか。
+01:12平口法務大臣それは御指摘のとおりだと思います。
+01:20国重徹君その前提でですね今日はやりとりをさせていただきたいと思います。
+01:27今日私が求めること若干時間を使ってここで申し上げます。
+01:31もうシンプルな話であります。
+01:33大臣よく聞いていただきたいと思うんですけどこれまでいろいろ議論したんですけど整理しきれていないところがありますのでここで整理をさせていただきたいと思います。
+01:45証拠の一覧表あるいは装置書類等目録を弁護人が確認できるように政府案を修正すべきだ。
+01:53私が求めているのはこれです。
+01:55最新請求審において弁護人側裁判所が証拠提出命令やその請求をするためにまた証拠の提出漏れを一定程度防ぐためにはまず検察官の手元にどのような証拠があるのかその存在や輪郭を知る手がかりが必要です。
+02:15その手がかりは証拠一覧表です。
+02:19これは証拠書類であれば表目作成の年月日供述者または作成者の氏名証拠物であれば品名数量などが記載されているこの証拠の存在や輪郭を示すリストです。
+02:35そして警察から検察官に送知された証拠についてはこれまでのやりとりで明らかになっているとおり検察官の手元に送知書類等目録があります。
+02:45これは証拠の一覧表とほぼ同内容です。
+02:49仮に政府が最新請求審は職権主義だと裁判所が主体だという理由で弁護人にこの証拠の一覧表などを直接交付することに慎重な態度を崩さないのであれば情報して裁判書が必要と判断したときに裁判署に提出させた上で弁護人が裁判処で閲覧当社できる仕組みでもいいと私は思っております。
+03:18要は証拠の中身を全て開示しろと言っているわけではありませんこれ袴田秀子さんはですねいい証拠も悪い証拠を全部明らかにすべきだという趣旨のことをおっしゃっていますし昨日の村山参考人も本来はそうすべきだとそのようにおっしゃってますけど私は証拡の中身は全て開示すると言っている訳ではありませんまずは証拢の存在や輪郭を示す基礎資料を確認できるようにすべきだということであります。
+03:47国家による最大の人権侵害である冤罪を救済するためにこれは当たり前のことじゃないでしょうか。
+03:54審議も大詰めでこれ大事な局面ですのでこれまでの大臣の答弁で混乱が見られる整理が仕切れていない2つの一覧表すなわち証拠の一覧票と標目の一覧標について議論が混戦しないようにここで整理をさせていただきます。
+04:111つ目は政府案で導入されている標目の一番表これはですねこれからこれを証拠の一覧表と言わないで表目の一覧標ときちって言っていただきたいんですがこれは裁判所が見るためのリストです。
+04:25証拠の兄弟作成の年月日教授者の指名等に加えて教術聴取であれば教術事項つまり内容の要点まで記載される情報量の多いリストです。
+04:38ただしこの表目の一番表は裁判書だけが見るものであって弁護人は閲覧も当社もできません二つ目は私が求めている証拠の一覧表です。
+04:50これは先ほど申し上げた通り証拠の中身の詳細は全くなくて証拠の存在や輪郭を示すリストで弁護人に直接交付されるものです簡単に言えば政府案の表目の一覧表は情報量は多いけれども裁判所止まり私が求めてる証拠の一覧表や装置書類等目論が情報量は非常に限定的ですけれども弁護人が証拠の存在を把握して請求していくこの短所となり得るための基礎資料です通常審では平成二十八年以降刑事訴訟法三百十六条の十四第二項でこの証拠の一覧表を弁護人に交付する制度が認められ実務で定着をしていますつまり平成二十八年に有罪無罪が争われた事件であるいはほぼ全ての事件で証拠一覧表は弁護人に交付されており最新請求審においても事実上弁護人はそれを活用することができますであればそれ以前の事件についても冤罪被害の救済という大目的からして最新請求診でも証拠の一覧表等を弁護人が確認できるようにすべきじゃないのかと本法案の質疑において今そうだと声を上げていただいた稲田議員をはじめ与党議員の方々からもこの証拠の一覧表を弁護人に確認させるようにすべきだという声が上がっております。袴田英吾さんの言葉人間として法律を改正していただきたい皆様にお任せしておりますので期待していますともう助けていただくのは国会議員の皆様しかございませんとこの切実な魂の叫びを受けて与野党を超えた立法府の教授で政治決断でこの修正を私は何としても出し遂げていきたいと心からそう願っておりますそれでは具体的な質問に入ります。
+06:44通常審における316条の14第2項の証拠の一覧表の弁護人への開示また最新請求審において装置書類等目録が弁護人に開示されたこの実例がありますがそれらの開示そのものによって具体的な弊害が生じた事例を法務省は把握していないということでいいかどうかお伺いします法務省佐藤刑事局長。

01:31:02佐藤 所要 12秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。前回御答弁申し上げたとおり具体的な弊害が生じた事例の有無については網羅的に把握しておらずお答えすることは困難でございます。

01:31:14國重徹 所要 40秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00国重徹君そのような具体的な事例は把握していないということでありました。次証拠の一覧表の作成これは昨日ですね村山参考人もおっしゃいましたけれども一定程度手間暇がかかるものだとその一方で警察から検察官に証拠が招致された際に装置書類等目録は検察官に届けられていますので装置書籍等目録を提出することの事務負担は証拠の一覧表に比べて相当軽減されていると考えますがいかがでしょうか佐藤刑事局長。

01:31:55佐藤 所要 1分1秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたしますご提案は証拡の提出命令の請求についての手がかりであるところの証拠一覧表ということだと思います。
+00:12けれどもご指摘の事務財についてだけ申し上げますと警察から送られてきた目録そのものを開示交付する仕組みとした場合には証拡この提出命令の請求についての手がかりとしての機能が求められるにかかわらず、その記載内容が不正確であっても、そのまま最新請求者側に回復交付されることとなりますので、そういうようなものとして出すからには警察から送知されてきた装置書類等目録の表目を正確に記載されているかどうかを検察官において目録と実際に送知されていた捜査書類等を照らし合わせて目録の記載用に過不足や誤りがないかを確認した上で必要に応じて警察にその修正を依頼するといった作業を要することにはなると考えられるところでございます。
+01:00国重徹君。

01:32:57國重徹 所要 51秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ただ証拠の一覧表に比べれば現実的な負担というのは相当軽減されるというふうに思います。
+00:06その確認作業すら負担だというのであれば最新請求審で関連証拠を漏れなく提出する体制が本当に整っているのか私は疑問に思います。
+00:18検察官広告を全面禁止ではなくて原則禁止また証拠的外使用の禁止これらを規定した理由は主としてそれぞれに被害者の利益など多方利益があるからだというふうに理解をしています。
+00:35またそのように答弁をしています。
+00:36これに対し証拠の一覧表等の弁護人への開示を困る積極的な理由というのは多方利盃というよりも別の理由手続きの構造論になるという理解でよろしいでしょうか。
+00:49佐藤刑事局長。

01:33:48佐藤 所要 1分43秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05本法律案におきましてまず前提から申し上げますと最新開始決定に対する検察官の不服申し立てについて全面的な禁止としなかったのは仮に誤った最新開始決決定であっても一切不服申してができず本来やり直すべき裁判でも直ちにやり直すこととする制度とすると裁判の確定の意義や裁判的な不服申解決機能が損なわれるなどといった刑事司法制度の根幹に関わる問題が生じるためでございます。
+00:29また、本法律案において証拠の目的外使用の禁止の規定を設けることとしたのは関係者の名誉プライバシーを保護する必要があるだけでなく今後の捜査公判への協力確保の困難化や捜査の秘密を漏洩を防衛視するなどして刑事司法制度が適切に機能することを確保する必要があるためでございます。
+00:47その上で、今御指摘の証拠の一覧表の話でございますけれども本法律案におきましては最新請求審が職権主義の下裁判所が主体的に自立の取り調べを行う手続きであることを踏まえて証拠を提出命令制度を設けているわけですがこれに加えて御提案のような通常審における長寿者主義的構造を前提とした証拠の一覧表の制度を設けることとした場合には最新請求審の構造と整合しない制度を導入することとなり裁判所における証拠提出命令制度等の解釈に困難が生じ最新請求における請求審における適切な運用を確保することが困難となるなどの恐れがあると考えられておりまして必ずにも反対利益といったものではなくてただいま申し上げた制度全体としての理由であるとかバランスを考えて御提案の制度は設けないこととしたところでございます。
+01:41国茂徹君。

01:35:31國重徹 所要 47秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00要は手続きの構造論職権主義ということだと思います。
+00:04最新請求審が職権手義一職で正確づけることができないことなどの理由に証拠の一覧表の弁護人への開示を認めるべきという最新法を専門とする刑事法学者党委員会にもお越しいただいたクズの参考人のようなご意見あることはもう十分法務省もわかっていると思います。
+00:28あればですね最新請求審が職権主義であることと証拠の一覧表や装置書類等目録を弁護人が確認することを認めないこれは論理必然とは言えない間違いないですね佐藤刑事局長。

01:36:19佐藤 所要 45秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06証拠の一覧表を弁護人に開示する制度を設けることについては法制審議会において議論が行われて最新請求審は職権主義の下裁判所が主体的に審議を行う手続きであり裁判署に一覧表提示する仕組みとすることが整合的であるなどといった意見が体制を占め答申に盛り込まれなかったものでございます。
+00:24そこで、法律案においてはこのような法制審議会における議論の状況等を踏まえまして証拠の一覧表や装置書類等目録を弁護人に開示する制度ではなくて裁判所が必要であると認めるときに検察官に対して裁判署の指定する範囲に属する証拠一覧表を提示することを命ずることができる制度を設けたものでございます。
+00:44国重徹君。

01:37:05國重徹 所要 6秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00私の質問にこれ正面から答えていません論理必然ではありませんねと聞いています。
+00:05いかがですか。

01:37:11佐藤 所要 2分29秒

刑事局長
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+00:00佐藤刑事局長お答えいたします。
+00:11論議必然化という手続構造論の話が1つあるかというのは大きいところだと思っています。
+00:21加えまして1つ申し上げるとすれば通常審と最新請求書のそれぞれにおける被告人と最新請求者側における証拠の把握という観点から申し上geますと通常審におきましては通常検察官の基礎によりまして被告人は事故の自分の供述を除いて基本的には手元に証拠がない段階で事故を防御すべき立場に置かれるわけでございます。
+00:48これで公判税整理手続におきましては被告人が現に検察官が有罪のために立証するために提出する証拠のほかに検察官請求証拠を信用性や証明力を吟味するために必要な一定の類型の証拠でございます。
+01:05それから被告人が公判で予定している首相に関連する証拠の開示を受けることができる制度といたしましてその開示請求を受けるにあたっての手がかり何もない中での手がかriとして証拠一覧表の交付制度が設けられたという状況にございます。
+01:21これに対しまして最新請求審議におきましては通常審における三審制の下で既に審議が行われているものでございまして検察官の手持ち証拠についても通常市の段階で刑事手術訴訟法の規定に従って既に解除を受けているという状況にありまして加えて確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても明らかにされているといった状態から始まるものでございます。
+01:47そのような状況において犯人でないのに有罪判決を受けた者からしますと確定判定のどこに問題があるかは十分把握しているのが通常であると考えられる上どのような証拠があるのかといったことに検察官に提出を命じられるべき証拠として自分の主張を立証とかあるいは減災すべき対象の証拠としてどのようなものがあるのかというのは通常どのような収集されるかを念頭において想定することが可能であるという状況の違いがございます。
+02:19その上で、今の手がかりとしての証拡の一覧表の必要性といったものについても違いがあるのではないかと考えているところでございます。
+02:27国重徹君。

01:39:40國重徹 所要 2分5秒

中道改革連合・無所属
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+00:00私が聞いた論理必然かどうかということなんです。
+00:05じゃあ靴野参考人は全く何も分かっていない学者だということをある意味言っているわけですよ今の答弁だと昨日村山参考人も同種種のようなことをおっしゃいましたけれども多くの方がそうじゃないというようなことをおっしゃっています。
+00:23法制審の多数意見を云々と言われましたけれども西南大学福永俊介教授は法制審の最新法部会には最新や5版に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていないこのように苦言を呈されていますまた最新や5版に詳しい刑事法研究者ら142人が今回の法制審等審の内容は重大な問題をはらんでいるとして4月6日反対の緊急声明を公表されています。
+00:53この中の一人である明治大学の石田智信教授は法制審にも研究者が入っているが今回の142人とは正反対の意見で学会の通説多数説ではないとこのように指摘をされています。
+01:07職権主義はですね弁護人が入り口医療を確認する制度を論理必然的にこれ排斥するもんじゃありませんただそこまでですね私はこれ本当に冤罪被害者のためのこの修正法案にしていかないといけないということで100歩譲ってですね譲ってそこまで小裸に職権主義と言うんであればですね情報して次のような制度ではどうかと具体的には裁判所が最新請求についての裁判をするために提出を受ける必要があると認めるときに検察官に対してその保管する証拠の一覧表あるいは装置書類等目録の提出を命じる制度にすれば裁判所が主体という職権主義の構造を維持できるそのため職権趣義の構造理由に否定することはできないそのように考えますがいかがでしょうか。
+02:01佐藤刑事局長。

01:41:45佐藤 所要 2分39秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:07手続構造論の話と置かれた最終請求人あるいは被疑者被告人が置かれた立場の違いということでその手がかりとなる証拠の一覧表ということについての違いはあると思っておりますけれどもすいません先ほどの問いで論理必然かどうかという問いに答えていないということでありましたがそれはすいませんその上で証拠提出命令制度の運用の中で裁判所がそのような定数証拠の一覧表を作成させる表目の一覧票を検察官に作成して提出させることはできるわけでありましてそこの中には弁護人側に直ちの開示になじまないものというのは当然入っているわけ先生委員は御案内をとそういうことになっているわけです。
+00:59その上でどのような範囲で裁判所が標目の一覧表をつくるかというのはまさに裁判署の御判断なわけでありますのでその中でそういうふうにできてきた標目の一乱表のうちですねそのような中で弁護人への開示にも開示と言いましょうか裁判書として弁護人に見せてもいいという判断するものが弁議上その運用の中であり得るのではないかとは思います。
+01:27例えば関連する証拠の表目などを証拠の一覧表などをこれと合わせて裁判所への提出の中から関連する証拠と認めたものについては弁護側にも検察官から提示するようにといったことは例えば考えられるわけ表目の一覧表そのものはだめでありますけどただ部分を抜き取ったり証拠の一部を抜きとったりあるいは供述の用紙などが書かれている部分をそこを削除したものを例えばこういう形で弁護人今ままにも訴訟の運営として訴訟準備の中で示したら示すことを前提に議論しましょうといったことを裁判所から提案を受けるというのがありうるのではないかというふうに思いますがそこで今申し上げているのは関連しない証拠も含めた全ての一覧表を提示するというのはなかなか難しいという話と時期の話がありますのとそういう中でそういう全体としての裁判所のコミュニケーションの中でさまざまな現場での工夫とか運用があり得るのではないかとは思っているところでございます。
+02:37国重徹君。

01:44:25國重徹 所要 2分56秒

中道改革連合・無所属
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+00:00要は関連性問わずに証拠の一覧表を提出させるそういう制度は整合しないとまた表目の一覧表が制度があるから足りるというような要点を言えばそういうことだったと思います。
+00:18ただ私が求めているのは関連性を問わず何でもかんでも出させるという制度ではありませんあくまで裁判所が主体になって裁判書が必要と認める場合に証拠の所在輪郭を示す資料を取り寄せて必要に応じて請求人側にも確認させる制度です。
+00:39職権主義とは裁判所が審議を主体的に進めるという意味だと私は理解しています。
+00:47裁判署が必要と判断して資料を取り寄せて請求人側に的確な証拠提出命令の請求とか主張の具体化を促すというのはまさに職権の行使であって職権に反しないと考えます。
+01:05また、表目の一覧表というのは先ほどもやりとりしましたけれども裁判所の判断資料であって弁護人は閲覧も当社もできません裁判書が見る資料があるということは請求人側が証拠の所在を知る入り口資料を持たなくていいという理由にはならないと考えます。
+01:23私は裁判署があくまでも請求人偏じゃないですよ裁判処が必要と認めるときに関連性を的確に判断するために入り口を設けるべきだと言っているわけです。
+01:37表目の一覧表だって関連性があるところだけで出すわけじゃないじゃないですか。
+01:41それよりも広い範囲を出すわけでしょ裁判所でおいてすらであれば本当に簡易な証拠の所在とか輪郭しかわからないこの証拠一覧表しかも関連性は広いと言っているわけですよ相当な広さを持つと言っているのであればその端緒となる証拠的な一覧表を出すということは私はこれは何も職権主義を崩すものではなくて裁判所の職権判断をより実施するものであるというふうに考えています。
+02:09その上で、時間の関係でいきますけれども最新請求者側のこの証拠の提出命令の請求をする際のこの証拡の特定というのは政府はですね請求に関わる証拠を識別できる程度のもので足りるから証拠の一覧表は不要なんだとこのように繰り返し答弁をしています。
+02:30ただ冤罪被害者とかでそれに寄り添ってですねそのために戦ってきた弁護士また学者こういった方々はやはりこれは極めて貴重な資料であって必要なんだというふうに訴えられています。
+02:47昨日の森山参考にもそのようにおっしゃっていました。
+02:50これについては大臣どのように受け止めているんでしょうか。
+02:53平口法務大臣。

01:47:21平口洋 所要 1分12秒

法務大臣
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+00:00御指摘のような御意見を含め本法律案に対していただいている様々な御意见については真摯に耳を傾ける必要があるというふうに考えております。
+00:18もっとも最新請求者側が提出命令の請求をする際の証拠の特定は請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りるということからしますと提出命令の請求に際しての証拠の一覧表の有用性は相当に限定的なものであるように思われるわけでございます。
+00:52その上で、最新請求者側に証拠の一覧表を交付する制度については最新請求支援の真理の在り方や手続き構造との整合性の問題もあることから慎重な検討が必要であると考えております。
+01:10国重徹君。

01:48:33國重徹 所要 1分33秒

中道改革連合・無所属
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+00:00全く人間味のない血の通った答弁ではないと思います。
+00:04大臣ですね私これ特定することはもう十分に可能だみたいなことをずっと法務省側として言っているわけです。
+00:17私それ聞くたびに、すごい上から目線の答弁だなと感じるわけです。最新請求人や弁護人等がやはり必要だというふうに訴えている中で、それをいやいやこれは十分に特定できるから不要なんだということを繰り返されている。私は事前にちょっと法務省に確認しましたけれども法務省刑事局に勤務する職員の方これ応援職員のかた含んでですねどういう人員構成になっているか検察署出身者146名そのうち放送有資格者49名裁判所出身者2名弁護士出身者0名そのほか17名合計165名165名のうち検察庁出身者は146名なんです。
+01:09それでこれで足りるんだという答弁しているのはあるいは一方当事者である検察官の方がこれで足りるから十分だろうそんなものは不要だというふうに私は聞こえるわけであります。
+01:25大臣これについてはどのように思われますか。
+01:28平口本大臣。

01:50:07平口洋 所要 9秒

本大臣
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+00:00個別の組織の中についての答弁はしかねると思います。
+00:06国重徹君。

01:50:16國重徹 所要 2分4秒

中道改革連合・無所属
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+00:00意味がわからない答弁ですね今圧倒的多数の検察庁出身者がいるそういうことも踏まえて謙虚にやはりこの法案にも当たっていくまた答弁していく必要があるんじゃないかと一方当事者である検察の組織が多いですねもので構成されている法務省はやはりもう片方の当事者であれ弁護人最新請求人もちろん職権主義ですけどそういうことをやはり踏まえて答弁すべきなんじゃないかとそうないと袴田秀子さんのことはどうなるんですかと冒頭に人間味のある答弁をぜひしていただきたいと言われましたけれどもこれ以降ぜひそういう答弁いただきたいと思います。
+00:53時間が迫ってきましたので大臣はこれまでの答弁で本法案について最新制度非常救済手続きとしてより適切に機能するようにするためのものであってご犯からの確実な救済と最新手続きの円滑迅速化を図るものだと繰り返し述べてこられました。
+01:19証拠の一覧表あるいは装置書類等目録はどのような証拠が存在するのか当たりをつける参考資料になって証拠提出命令やその請求をより的確に請求をするための端緒となるものであります。
+01:35その結果裁判所検察官弁護人とのやりとりが円滑になって手続きの円滑迅速化に資する有用な資料になると考えます。
+01:46これは私日野町事件の弁護人にもお話を聞きましたけれどもあるとないとでは全然違うというようなことをおっしゃっていました。
+01:54大臣こういったことに関する証拠の一覧表あるいは装置書類等目録の有用性これまで否定するお考えなのかどうかお伺いします。
+02:02平口法務大臣。

01:52:21平口洋 所要 43秒

法務大臣
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+00:00お答えをいたします。
+00:07御指摘の証拠の一覧表として証拠の内容や用紙等の記載のないものを想定しているんだとすると裁判所検察官弁護人が証拠を提出提示開示に関するコミュニケーションを取る場合においてもそのような証拠の一覧表や装置書類等目録の有用性は相当に限定的なものにとどまると考えられます以上でございます。

01:53:04國重徹 所要 1分5秒

中道改革連合・無所属
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+00:00国重徹君現場の弁護人等も有用であると言っているわけですからちょっとこれについてもぜひそういった声も踏まえて答弁をいただきたかったというふうに思います。
+00:13時間が少ないので最新法改正に至ったこれまでの苦い立法事実やまたそれらによって生じた国民の検察不信を踏まえて検察の活動が国民の信頼の上に成り立つようにするために出せるものは出していくとりわけ証拠の一覧表や装置書類等目録が弁護人らの手元に届くようにするための制度設計に自ら強い姿勢で臨むことはこれは私は法務省大臣の当然の責務ではないかと考えますが大臣いかがでしょうか。
+01:02平口法務大臣。

01:54:09平口洋 所要 1分9秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えをいたします。
+00:03近時取り分け検察の活動に対してさまざまな厳しい御指摘御批判があることは私も重く受け止めております。
+00:17法務大臣として引き続き検察当局の活動を注意深く見守っていくこととしたいと考えております。
+00:29その上で、最新請求者側に証拠の一覧や装置書類目録を交付する制度については証拠の提出命令の請求等に際して証拠の一覧表等が効果的な場面は限られていると思われる一方で最新請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があるということから慎重に検討を要すると言わざるを得ないことを御理解いただきたいと思います。
+01:08国重徹君。

01:55:18國重徹 所要 55秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00慎重に検討ということは全否定じゃないわけですよ検討なら検討の余地はあるわけです。
+00:05大臣は冤罪被害者そのご家族の思いを真摯に受け止め最新制度についてその趣旨に立ち返り速やかな改正に向けて尽力する必要があると述べられております。
+00:19ぜひこういったことも踏まえていただきたいと思います。
+00:21冤罪によって失われた歳月というのは取り戻すことはできません人権命の問題にこれ与党も野党もありません党派の違いを超えてより実効性ある最新法改正を共に実現していきたいとそのことを心から願いまして私の質疑を終わります。
+00:40ありがとうございました。
+00:40次に、和田政宗君。

01:56:14和田政宗 所要 4分37秒

参政党
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+00:02和田政室君賛成党の和田政宏でございます。
+00:07繰り返し党委員会で私も述べてまいりましたけれどもこれはもう先制堂々とおやりいただく法律にしていただくことが重要で何を恐れているのかがわからないです。
+00:24昨日参考人として来られた墓又秀子さんが良い証拠も悪い証拡も全て解除をしてほしいということをおっしゃいました。
+00:33まさにその上で有罪であれば有罪の立証というものをしっかりしていただいてこれは法改正はもうあの墓又事件のような冤罪というものを絶対に生み出してはならないという観点でありますので先ほど国重委員からちょっと上から目線なのではないかというような話もございましたけれどもこれはまさにこういう冤罪を生み出さないそして最新において生み出してはならないんですけれどももしそういう方がいた場合には速やかに最新におえて無罪が言い渡されるということが重要であるわけであります。
+01:22昨日村山参考人が深又事件に裁判官として立ち上がり今弁護人として当時の心境を振り返ったときに日本でこういうような冤罪事件が起きているということは本当に恐ろしいというふうに実感をしたということを言っておりました。
+01:41まさにこれは裁判官また本来は検察官もそうである。
+01:49べきであるというふうに思いますけれどももう冤罪また証拠実はこんなのがあってこれがわかったときにはいやこれもうやっぱり無罪だということがわかったときたときにはもうこれ速やかにそういう証拠を出していただく絶対にそれが証拠隠しであったり証拠の中に紛れることはあってはならないわけですよねだから最新請求書においても一覧表を出すべきだというようなことも含めてこれまた次回の質疑のときに改めてこれまでの審議を振り返ってやっていきたいというふうに思いますけれども野党側が今与党側に今日の質疑も含めてこういう修正をすべきではないかということで提起をしていることはこれごくごく当たり前のことだと思うんですよねこれを修正したから検察側が何か困るということも私ないと思うんですよその手間がかかるでもこれは裁判ですからそこはやはり頑張っていただいて証拠をあらゆるやはり出した上で有罪であれば有罪無罪であれは無罪ということがこれは重要であるというふうに私は考えております。
+03:12それでは事前に通告をした質問に沿ってお話を聞いていきたいというふうに思います。
+03:18まず証拠の提出命令証拠の開示などについてお聞きをしていきたいというふうに思っております。佐藤局長政府参考人の答弁では福井事件の夜のヒットスタジオの放映日に関する捜査報告書のような最新請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を把握しましたら当然検察官は裁判所に検出する責務があると答弁をいたしましたけれども刑事訴訟法435条6号の無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合に限る趣旨なのかどうか最新開始自由がある場合に検察官が自ら最新請求をするのはこれ当然のことであります。
+04:04検察官は最新請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠でないと判斬しても最新請求人弁護人が見れば無罪等を言い渡すべき明らかな証拠に当たるかもしれません実際に福井事件の第1次最新請求では検察官は夜のフィットスタジオの放映日に関する捜査報告書を提出していませんでした。
+04:28これは検察官が無罪等을言い渡すべき明らかな証拠に当たらないと思っていたからではないか答弁を願います。

02:00:51佐藤 所要 1分3秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00法務省佐藤刑事局長お答えいたします。
+00:08私が無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあると判断した場合にはそのような証拠は当然自分から提出すべきであると答弁したのは前回申し上げたとおりでございます。
+00:23その上で、特定の証拠が被告人や最新請求の無罪を示すものであるかどうかであるとかその推認力の程度というのは一義的に定まるものではなくて個別の事案に応じて判断されるべきものであるので一概にお答えすることは困難であります。
+00:39その上でいばりう副女子中学生殺事事件における検察官の対応につきましては現在検察当局において事件に関与した検察官へのヒアリングなどの調査が進められているものと調査しておりまして御指摘の点すなわちその捜査報告書をどのように理解していたのかといった点も含めましてこの調査の中で過急的に明らかにされるものと承知しているところでございます。
+01:01和田政宗君。

02:01:55和田政宗 所要 22秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00局長今のことにさらにさらにというかところで聞きますけれども刑事訴訟法435条6号の無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合に限るということではないということでよろしいんですかそうしますと限る趣旨ではないということでよろしんでしょうか。
+00:20広いということでいいんでしょうか。

02:02:17佐藤 所要 1分21秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00佐藤刑事局長お答えいたします。
+00:07新規性明白性の判断というのはやはり大変難しいものでございまして新証拠が出たことに伴いまして旧証拠全ての証拠を総合的に判断してその上で合理的な疑いが生じ得るか否かといった判断をするわけでございます。
+00:24それで例えば犯人のものとされていた異物のDNA型鑑定が違っていたあるいは時の経過とともに新しくなってみたら違っていたこういったものは比較的すごく事例として上げやすいところではありますけど個別の事例になっていきますとそのような推認力の程度というか新商工の旧商工との総合評価というのが大変難しいでございますのでそのような意味でただしそういうものも含むものではあるだろうと最新請求中にこれで合理的な疑いを入れない程度のというふうな審証を裁判所が持つに至らないという判断をすることにするという判断に至ることはあり得るというふうに考えているところでございます。
+01:18和田政宗君。

02:03:39和田政宗 所要 43秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00これ聞いている人が今の答弁ですとどうなのかというところで私もお聞きをしたいんですけれどもこれすなわち無罪等を言い渡すべき明らかな証拠これ何か新しい証拠出てきちゃったんだけれどもこれかなりあれだよねってこれどうしよう提出しようか提出しまいかでもこれ新証拠で重要だけど本来は提出しなくてはならないかなと思うんだけれども無罪等言い渡せすべき明るかな証拡じゃないって判断もできるよねじゃあちょっと出さないで待とうかということができちゃうということですか。
+00:39佐藤刑事局長。

02:04:22佐藤 所要 49秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05先ほどちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども特定の証拠が被告人の無罪を示すものであるかどうかであるとかその推認力の程度というのはどうしても一義的に定まるものではありませんので個別の事案ごとに判断されるべきものであるということがまず第一点であります。
+00:21その上で、罪を犯していないものが処罰されることはあってはならないことでございます。
+00:26検察官が最新請求審において最新請求者が罪を犯していないことを明らかに示す証拠を収集把握した場合にはこれは関連性が必ずしも明らかでない場合であっても当該証拠検察官の方から裁判に検出するなどの適切な対応すべきであるというふうに考えているところでございます。
+00:47和田政宗君。

02:05:12和田政宗 所要 53秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00関連して聞いていきますけれども、名古屋公園はですね、令和7年8月4日に、いわゆる福井女子中学生殺人事件の最新判決について、これは通知になりますけれども、これを発出して、証拠に反する事実を主張したり、誤った事実関係を前提としたまま、公判を遂行させたりすることなど、あってはならないのは言うまでもなく、まず検察官としては従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば速やかにそれを撤回し必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど適切な是正措置を行う必要がありますとしていますそうであるならば確定判決の認定した事実や検察官の従前の主張や証拠に誤りがいると判明した場合には是正措知を講じる義務があるのではないでしょうかお聞きを。

02:06:06佐藤 所要 47秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00いたします。佐藤刑事局長お答えいたします。
+00:07御指摘のように適切な是正措置を講ずる措置があると本部当局としても考えているところでございます。和田政宗君さらに関連して聞きますけれども裁判所に検出するということです。
+00:22けれども未だ最新請求がなされていない最新請求の準備段階ではどのように適切な是正措置をとるのか検察官が最新開始事由があると判断した場合には検察官は自ら最新請求をすることになると思われますが仮に最新開始事故があると刊断しなかった場合でも元被告人に開示して説明すべきではないかと思いますがいかがでしょうか。

02:06:53佐藤 所要 48秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00佐藤刑事局長お答えいたします。
+00:08毎回前提をつけて大変恐縮でありますけれども特定の証拠が有罪の言い渡しを受けたものの無罪を示すものであるかどうかやその推認力の程度は一義的に定まるものではなくて個別の事案に応じて判断されるべきものであるため一概にお答えすることは困難でありますけれども従いまして御指摘のような証拠を収集把握するに至った場合において最新手続を離れて有罪の言い渡しを受けた者に対していかなる対応をとるべきかについて一概にお応えすることは難であります。
+00:43というのが答えでございます。
+00:45和田政宗君。

02:07:42和田政宗 所要 46秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00これは質疑をずっとやってきますといやそれであれならばもう証拠を全部出しましょうよという話になってくるんですねさらに質問いたしますが福井事件の第一次最新請求では検察官は夜のヒットスタジオの放映日に関する捜査報告書の存在を把握していたのに裁判所に提出していませんでした。
+00:22福井事件の弁護団は捜査側に不都合な証拠を隠した検察や検察の行為は証拠隠滅罪に該当するとこれは判例事法を見ましたらそのように指摘をしておりました。
+00:35検察官は夜のヒットスタジオの放映日に関する捜査報告書を提出しなかった行為証拠の隠滅に当たるのではないでしょうか。
+00:44佐藤刑事局長。

02:08:28佐藤 所要 38秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05犯罪の整備は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありまして法務特区としてお答えすることは困難でございますけれども一般論として申し上げますと証拠隠滅罪は他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合に成立するものでございまして隠滅とは一般に証拠そのものを滅出させる行為のほか証拠の検出を妨げまたは証拠価値効力を滅出減少させる全ての行為を言うと介されているものと承知しているところでございます。
+00:35和田政宗君。

02:09:07和田政宗 所要 52秒

参政党
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+00:00これはそういう答弁になるんだと思うんですけれども証拠の隠滅にもし当たるのであれば刑事訴訟法435条7号の職務犯罪現判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官または現判決となった書面を作成しもしくは強図をした検察官検察事務官もしくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたときに当たって最新開始事由に当たるのではないでしょうかこれ七号に当たらないというのは検察官が証拠の隠滅をした検察官警察官警察観警察官を起訴しないために有罪の確定判決が得られないからに過ぎないと考えますがいかがでしょうか。
+00:51佐藤刑事局長。

02:09:59佐藤 所要 29秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘のとおり刑事訴訟法435条7号本文は原発判決の証拠となった署名を作成するなどした検察官が被告事件について職務を勘する罪を犯したことが確定判決として証明されたときを最新開始自由として規定しているところでございます。
+00:20その上で、御指摺のような犯罪の製品というのは先ほどと同様の答弁になることを御容赦願います。
+00:26和田正宗君。

02:10:29和田政宗 所要 1分30秒

参政党
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+00:00それでは最新開始決定に対する復旧申し立ていわゆる検察官広告についてお聞きをしていきたいというふうに思いますが証拠が隠れていることだとかそういったことがあってはならないですのでもう繰り返し言ってますけれども証拠を全部出して正々堂々とやっていればこれはいわゆる冤罪は起きにくくなるわけですよねそういった観点からお聞きをしていて不服申立についてもまさにそれによって見えるべきものが見えなくなってしまうこういうような観点からもお聞きしていきたいというふうに思うんですけれども近似の最新無罪事件では確定審において捜査機関の不正があったということがこれもう判明していると断言できるわけです。
+00:55福井事件では夜のヒットスタジオの捜査報告書が隠されていました。
+01:01墓又事件では五点の衣類のカラー写真録音テープなどが隠されていた最新無罪判決では五点の衣類ととものの及び自白は捏造と認定をされております。検察官は証拠隠しや証拠の捏造があった場合には無罪等を言い渡すべき明らかな証拠に当たるか否か明白性の真理に時間をかけるべきではなく裁判のやり直し最新公判をして正々堂々と決着をつければいいのではないかと思いますがこれいかがでしょうか。

02:11:59佐藤 所要 3分20秒

刑事局長
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+00:00佐藤刑事局長お答えいたします。
+00:07個別の最新事件における検察官の活動内容裁判所の判断に関わる事柄について法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいのですけれども当然のことながら証拠の改ざん捏造したりするようなことはあってはなりませんし仮に不正行為が行われた場合には別途厳正に対処されるべきであると認識しております。
+00:26その上で、証拠を改ざん捏造したということが明らかになってそれが無罪を示すことが明らかであった場合には当然検察官としても最新請求をするなりそういったことを粛々としていくということになるかと思うわけでありますがその一方でではそれが必ずしも捏造であるかどうかが必ずししも意見の相違があるといった場合も当然あり得るわけでございましてその上でそれも捏造とかはさておきまして一般論としては趣旨として全面禁止にした上で最新公判をやるべきではないかという御質問だと理解するんですけれども全面禁止としない理由についてはこれまで何度か裁判の紛争解決機能である。
+01:22とか三審制までいったものを一回の裁判で覆せるというのではやり直すべきでない裁判をやり直すことになりかねないという意味において法的安定性を害するといった趣旨で申し上げてきたところでございますその上でではもう一回後半をやればいいではないかといったことについてはさまざまな議論があり得るのですけれどもただ現実問題としては例えば10年20年たった後に最新開始決定が出てそれを例えば間違っていると今回十分な根拠がなければ広告できないわけでありますのでその後最新広範が始まるということになるかと思いますけれども例えば10年前のことについて覚えておられる方というのはどれだけおられるだろうかと日本の刑事裁判はドイツフランスなどと異なりまして要するに公判でその書類の作成者であるとかそういったものが供述を基本的にしなければその証拠が採用されないというルールを取っているわけでございましてそれを例えば10年後にそのような裁判を現実にできるのであろうといったことは若干疑問に思うところでありますが一方でそういうことができる事件もあるかもしれませんしそういう事件になじまない事件要するに供述で犯罪者と被害者が直接の対応していて供述が基本的な事件であるといった事件もございますのでそういった中でやはり我々としてはやり直すべきでない裁判については直ちにやり直してもう一回裁判をやり直せばいいんだとは言い難いという立場スタンスでいるということでございます。
+03:17和田政宗君。

02:15:19和田政宗 所要 3分29秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:0010年前のことをどれだけの方が覚えているのかというのは私の今の質問以前にも確か局長お話になっていたというふうに思うんですけれども10年前覚えていると思いますよ皆さん極めてやはりこういう何かしらの事件に絡むことまた冤罪の被害者となって冤罪事件のいわゆる被告ないし被告であった方は私そういうことを捜査によって突き詰められる中で明確に覚えていると思いますし目撃する方も極めて印象的なことであれば私はそれを覚えていると思うんですね私も額に傷おでこのところがあるんですけれどもこれは3歳か4歳の頃に家の前の砂利道でこけてできた傷なんですけれどももう48年前とかになりますけれどもそれを明確にこけたときのシーンなども覚えていますのでですのでそういうなんていうか私そういう答弁は曖昧だと思うんですよね曖昧だとか主観だとかそういったものでいわゆる証拠というものが出てこなかったりですとか不服申し立てをやるとかということがやっぱり排除されなくてはならないというふうに普通は考えるわけですね局長もこの法文に基づいて懸命に答弁されているというのはわかるんです。
+01:36これ確保として今審議をしてますけれども私も議員立法案これ見ましたしそもそも法律我々立法府ですのでこれ今回この審議が最終的にどういう形この法案がどうなるかというのは分からないですけれどもこれもう冤罪を絶対に生み出してはならないということと冤罪被害者がもし存在するならば速やかに救っていかなくてはならないということでありますので私現在野党ですけれどもこれも与野党のやはり各議員が責任を持ってですねさらにこの議員立法案を超えるもっと相対的な根本的なですねそういう法案もみんなでつくってやっぱりそういうことで審議をしていかなくてはならないのではないかこの各法の審議をの中でそういうふうに考えております。
+02:35大臣にお聞きをいたします。
+02:38今月2日の質疑で私の質問に対し平口法務大臣は本来やり直すべきでない裁判についても直ちにやり直すことになり裁判の確定の意義などが損なわれるなどと答弁をいたしておりますけれども証拠隠しや証拠の捏造などの不正があったにもかかわらず不正をしなくても有罪になっていたかもしれないなどという理由で裁判のやり直しを認めないことの方が刑事裁判に対する信頼が失われることになるというふうに私は思います。
+03:10本来法的安定性というものは十分に真理を尽くしたのだから蝕かえすことは許されないということであってそもそも証拠かくしなどの不整があった場合には真理を尽くしていませんから法的安定性の前提を書くことになるのではないでしょうか。
+03:26大臣にお聞きをします。
+03:27平口法務大臣。

02:18:48平口洋 所要 2分16秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えをいたします。
+00:04裁判は確定により拘束力を生じ争えなくなるからこそ紛争解決手段として機能するわけでございます。
+00:15そのため本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とすることにはやはり問題があり最新開始決定に対する不服申立てを全面的に禁止することは困難であると考えております。
+00:34他方で言うまでもなく証拠を改ざん捏造したりするようなことはあってはならず仮にそうした行為が行われた場合には別途厳正に対処されるべきであるというふうに認識をしております。
+00:47その上で、検察当局においては起訴後に被告人が罪を犯していない人であることを明らかにする証拠を収集把握するに至った場合には後半の進捗状況に応じてその証拠を裁判に提出した上で控訴の取消しや無罪論告を行うほか有罪判決が確定した後にも後にそのような証拠の収集把握に至った場合にはその証拠を裁判所に提出して検察官自ら最新請求をするなどの対応を取るべきであるとの考え方の下適切な対応に努めているものというふうに承知をしております。
+01:39そして一般論として申し上げれば被告人と犯人との結びつきが主要な争点とされた事件の確定判決について最新請求審においてその結びつきを立証するための主要な客観証拠に可視がありそれを証拠として用いることができないような事情が明らかとなって最新開始決定があった場合検察当局において不可申立てをしないこともあり得ると考えております。
+02:13和田政宗君。

02:21:05和田政宗 所要 2分17秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00いろいろがやはり分かりにくいしどういう客観的というよりも主観的な判断というものがなされる恐れがあるのではないかというところがやはりこの質疑でも明瞭に果たしてなっているのかというところは私は思います。
+00:22この後総理質疑にもございますのでこれもおそらく聞いている国民の皆さんも私もかなり難しい法律用語を使って申し訳ないんですけれどもこういうようなより難しい用語の中でさらに解釈が難しくなっているということがあると思いますので総理質疑のときにちょっとスポーツの試合の例に例えてわかりやすくお聞きをしたいというふうに思いますのでまた改めてそのときに明瞭な答えを政府側からもいただければというふうにと思いますが三審制の下で確定した判決だから安易に最審を認めるべきではないと言いますけれども福井事件では第一審は無罪判決です。
+01:09控訴審がそれを破棄自犯して有罪判決を言い渡したから有罪刊決が確定判決になりました。
+01:16東京電力女性社員殺人事件も第一審は無罪判刑縄り事件でも第一審は无罪判断です。
+01:23三審制の下で確定したというと三回有罪刑決を受けたかのように言われますけれどもこれはそもそも誤りです。
+01:33直接承認尋問被告人質問をした第一審判決より原則として書面審理である構想審及び上告審判決の方が正しいと言えるのかという指摘もあります。
+01:46諸外国では無罪判決に対する検察官の上訴を禁止している国も多いと承知をしております。
+01:53我が国では無罫判決に関する検察間の上訴を認めておりますけれども現在では構想審が第一審判判決を破棄できるのは経験則倫理則違反の場合に限られるべきだと言われております。
+02:05かつては控訴審が安易に破棄していたために誤った有罪判決が確定している場合があるのではないかという指摘もありますがこれどうでしょうか。
+02:15佐藤刑事局長。

02:23:22佐藤 所要 46秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04個別事件における裁判所の判断に関わる事柄について法務当局としてお答えすることは困難であることは御理解いただきたいと思いますが我が国の刑事裁判制度におきましては裁判署の判斬の慎重さ適正さを確保する観点から上訴制度を設けて差申請を採用しているところでございます。
+00:20このような新旧制度のもとにおいては下級審裁判所の判断に対する不服申立てを可能とした上で上級審製判所が下級審判所の判断の逃避を審査しその判断が下級寮裁判署の判斬に優先しより正しいものとして取り扱われるところそのような取り扱いは裁判制度が紛争解決手段としてその役割を果たすために必要不可欠なものではないかと考えているところでございます。
+00:43和田政宗君。

02:24:08和田政宗 所要 1分13秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ではお聞きをいたしますけれども5月29日の参考人質疑で、鴨志田参考人は、これまでに3つの裁判体の合計9人の裁刊官が、もとい第4次の最高裁で最新開始すべきとの反対意見を書いた、宇賀裁判官を入れれば10人の裁盤官が裁判をやり直すべきという判断をしたのに、一度も自白せず満期服役し、まもなく99歳になろうとする花口さん、これは大崎事件の元被告人原口彩子さんですけれどもを最新公判の法廷に立たせないままでよいのかと言いたいのですと訴えておられました。
+00:34新たな証拠が発見されたことは事実です。
+00:38国もこれは争っていないというふうに承知をしております。
+00:41問題は新たな訟拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠と言えるかどうかという点ですねこれは本来公開の法廷で弁護人と警察官が正々堂々と争って決めることではないかと考えます。
+00:54なぜ最新公判を開くことにこれ抵抗するのかがわからないです。
+00:57検察官は最新公刊を開くと無罪になることを恐れているのではないか不正があったというのであれば潔く最新公刃に移行すればそれでいいのではないかということをお聞きをしたいというふうに思います。
+01:10佐藤刑事局長。

02:25:22佐藤 所要 40秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06御指摘のいわゆる大崎事件につきましてはこれまで2度最新開始決定があったもののいずれも上級者に取り越えされ直近の最高裁決定においても本件各最新請求において提出された各新証拠を併せ考慮してみても各確定判決の有罪や認定に合理的な疑いを生じる余地はないなどと判示されているものと承知しております。
+00:26その上で、今の御質問に対してはお尋ねでありますけれども現在最新請求審継続中の個別事件に関わることからでございますので法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
+00:39和田政宗君。

02:26:02和田政宗 所要 32秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00時間が来たので終わりますけれども、正々堂々とすべきだということを、また改めて次回以降質問していきたいというふうに思います。
+00:07ありがとうございます。

02:26:35小竹凱 所要 3分43秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00次に、小竹海君。小組民主党の小竹海です。
+00:07昨日、参考人質疑袴田事件で最新開始決定を出された、元裁判長であります。村山参考人から御意見いただきまして、私本当にこのタイミングで村山参考人にお越しいただいたことは大変喜ばしいことだと思います。
+00:28と言いますのもやはりこの改正案ですねどうしても私から見ると裁判所の方にしわ寄せをしているようにも見えてしまいまして真に最新法改正と言えるのかという部分がありました。
+00:40その中で裁判官の目線が抜けていた部分に関して裁判間だからこそ見える視点でご意見いただけたということは大変議論を深める意味で素晴らしい指摘だったというふうに感じております。
+00:53昨日の参考人の方から袋立県の第一次最新請求審では地裁だけで13年、高裁で10年、最高裁で4年合計27年を費やしその27年間に検察官から開示された証拠がゼロであったということが明言されております。
+01:10つまり最新無罪を決定付けた5点の衣類このカラー写真も当初は手元になかったというわけであります。
+01:1827年間開示ゼロこういった事実を今回の立法に生かさずして真の最新法改正とは言えないというふうに考えております。
+01:26裁判官の裁量に委ねられ明確な条文がないこと自体が問題であり今回のルールの条文化こそが無効の救済の大前提であります。
+01:39この認識を共有していただくために具体的に質問に入っていきます。
+01:44先ほどからの答弁で職権主義ですねということはそういう構造へのこだわりといいますか。
+01:53十分によく分かりましたので私もこの職権のところは十分に配慮しながらですね質問に入っていきたいというふうに思います。
+02:00提出命令と開示は別物だということを昨日ご意見いただきましたのでここに関して伺いたいというふうにと思います。
+02:09445条の2の部分で証拠提出命令について政府答弁はこれまで裁判所に提出された証拠は事実上請求人にも届くであったり事実的に開示の機能を果たすといった旨の答弁がなされてきましたが参考人からは政府案が定めたものはあくまでも裁判署の事実取り調べの一環として裁判処への証拠を提出させるに手続きに過ぎず本来の証拡開示ではないというような否定がなされておりました。
+02:41証拠開示は請求人側が請求理由を基礎付ける事実の損否や新証拠の信用性を確認するために行う準備行為でありまして証拠を提出は裁判所が請求人の主張が正しいかを判断するために検察官からの証拠が出させる行為だというふうにその違いを説明されておりました。
+03:05つまり主語が違いまして視点が違います。
+03:08そうなれば当然に必要性の判断も違ってくるわけであります。
+03:12当然に開示される範囲は証拠開示の方が広いというふうに理解できると思います。
+03:18これは技術的さえでなく構造的な違いだというふうに説明されておりましたがそれを受けるとすれば政府はこれまでこの違いを認識理解した上で確保を設計されたのかそれとも裁判所への提出また請求人への開示を同じものとして包んで答弁されてきたのか具体的に見解をお願いいたします。
+03:39法務省佐藤刑事局長。

02:30:18佐藤 所要 1分25秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05委員御指摘のとおり本法律案におきましては証拠の提出命令制度を創設して裁判所が一定の要件の下で検察官に命じて裁判署に証拠を提出させる仕組みを設けることとしております。
+00:16今包んで答弁したのかというお話でありますけれどもこれは私が答弁にもしかして語弊があることもあったかもしれませんけれども証拠の提出命令と証拠の開示命令を分けて答弁しているつもりでございます。
+00:33一方でいわゆる弁護人であるとか最新請求者側への証拠を検察官警察に保管されている記録がその人に見れるようになるかという観点からいわゆるという文言を使って証拠開示の問題と証拠提出の問題を一緒に議論というかいわゆる証拠开示という形で言葉を使ったこともございましたのでそういう語弊があるかもしれませんが少なくてもここの点は大きく法制審議会でも強く議論されて大きな論点としてあった問題でありますので意図的に同じものとして包んだとかそういうことは全くございませんしこれがその裁判所に提出されれば最新請求人が弁護人はこれを当社する権利を持ちますのでそのような機能を果たすということは事実であるというふうに考えております。
+01:24小田家貝君。

02:31:43小竹凱 所要 1分17秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00はいいわゆるということを使ったとかそういうことを言っているわけではなくてしっかりとそこの違いを認識された上で立法に当たられたという前提が理解できました。
+00:10その上裁判官であった村山参考人からは裁判官の思考特性について述べられておりました。
+00:20裁判盤は通常審でベストエビデンスの取調べに慣れており重複する証拠であったり証明力の弱そうな証拠は却下する運用に身を置いていると指摘をされております。
+00:32これは元裁判間だからこそ語れる極めて重い内部からの証言だと受け止めております。
+00:38つまり確保のように裁判所が認める範囲に限って提出を命じる仕組みであると裁判所のフィルター段階で請求人にとって実は決定的な証拠が落ちる構造的リスクが高いということだと私は考えております。
+00:54例えば深川事件の取り調べ録音テープの改ざんのように請求人本人でなければ重要性を見抜けない証拠こそが最新を動かしてきたこういった事実があります。
+01:03政府はこの思考特性から免れる裁判署のフィルタによる重要証拠の取りこぼしリスクを立法事実としてどのように検討されてきたのかお答えください佐藤刑事局長。

02:33:01佐藤 所要 55秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06最新請求審は通常審と異なりまして裁判所が主体的に最新請求臨時で審議判断する手続きでございますので裁判者はそのことを前提として証拠の提出命令についての判断を行うものと考えております。
+00:19また、法律案における証拠提出命令についての裁判署の判斬に含まれば含もさてもできるわけでございます。
+00:26その上で、村山参考人の御発言のフィルターというお話でありますがちょっと私法務当局の立場で裁判官にそのような思考があるなどということについての評価を申し上げるのは大変難しいということをお伝えした上でこの証拠の提出命令制度については裁判所により適切に運用されていくものと考えているところでございます。
+00:52尾崎海君。

02:33:57小竹凱 所要 32秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00であれば445-3-3項では提出された証拠というのが裁判所だけに見えるインカメラ方式でありますよね今回の条文だけでいうとこのインカメら方式は設けられているわけではありますけれども改ざんされた録音テープなどは請求人本人が聞き直す機会というのは設けられていないわけでありまして請求人本にへの情報提供にはならないということにはどういうふうに反論されますでしょうか。
+00:30佐藤刑事局長。

02:34:30佐藤 所要 1分28秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05まず大前提といたしましてどの事件かということは抜きにいたしまして例えば供述の信用性が争いになっている事件におきましてその録音テープを警察が保管しているという状況が判明したとして最新請求人側がその供述の信用性を争うのでそれに関する供述聴取あるいは録音テープその他一切といったような特定をして証拠提出命令制度を使えば当然それは関連性がありますし取調べの必要性相当性も通常あるというふうに考えられるところでございます。
+00:51したがってそれを裁判所が最新請求人側の請求を受けて取り調べて警察官に出させれば当然それは関連性があるものでありますので提出されることが普通ではないかというか普通といったらあれですがまさにそれこそがベストエビデンスなのではないかと思われるところでございましてそうしますとそれを当然最新請求員側弁護人側は当社できるわけでございますのでその内容を確認できるということになるかというふうに思っております。
+01:27小竹貝君。

02:35:58小竹凱 所要 1分25秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00今の答弁に対する反論といいますか。
+00:04その後ちょっと一問お聞きしたいと思いますがこの後大臣に一問お聞きますがこれまでの証拠自体が関連性とかそういった請求人が特定できたものではなくて偶然その証拠が出てきたということが事実上たくさんありますのでちょっとそこについて一問伺いたいと思います。
+00:21その前提の質問をします。
+00:24次に、命令が条文化必要な理由をぜひご理解いただきたく質問します。
+00:31今日の先ほど国主議員は私はこれをしたいんですと言っておりましたが私はこの命令を証拠開示命令を職権での証拠解示命令を条文化してほしく今日はこの質問をしております。
+00:45政府はこれまでの審議で運用で対応可能だということを何度も言っております。
+00:53現行の訴訟式で足りるというふうに答弁をされております。
+00:56しかし、参考人からは裁判所に対する証拠提出命令は義務付ける一方で裁判署が裁量で証拠開示命令を出せないとするこの論理は不合理であるというふうに反論されております。
+01:09しかも訴訟式に基づく証拠解示命令は判例でも認められておりますし答弁でも認められております。
+01:16なぜ科学法はこの条文化を避けておるのかお答えいただけますでしょうか。
+01:22佐藤刑事局長。

02:37:24佐藤 所要 2分7秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05最新請求審はとにかく最新請求理由についてそれで裁判所が主体となって自立の取り調べを進めたり判断していくという手続きなのでございます。
+00:26そういう意味において先ほど来の議論にもありましたけれども裁判書が証拠の提出命令の前提としての例えば証拠表目の一覧表であるなどを出させたりですねその内容を議論したりする中で例えば、それにさらに検察官に開示させたいとなれば、最新請求理由、例えばこういう最新請求リーを立てれば、弁護人側がですね、さらに新たな最新請求利用を追加すれば、こういった関連する証拠も開示の対象になるといったようなことを判断するのであれば、例えば裁判所から裁判新請求人側に対して最新請求人をこのように追加したらいかがかといったこともコミュニケーションとしてできるわけであります。
+01:13これは裁判者が主体となる手続きでありますので当然でございます。
+01:17そういった中で裁判署が最新請求者側のご意向も踏まえてどこを争点にしているのかということも踏まれて自ら主体的にやっていきますと多くのことは裁判所の判断でできるというふうに考えているところでございましてそれは開示を望んでいないというのではなくていうよりは裁刊所が主体的にやることが大事その結果として弁護側に証拠が弁護偶に見れるようになったりそのリスト的なものが結果として出る弁護側に見えるリストが弁護偶に渡ったり裁判所を通じて渡ることもあるのだろうというふうに考えているところでございます。
+02:05小竹貝君。

02:39:31小竹凱 所要 1分25秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00裁判官は条文によって運用しているわけなので私はここは条文化してほしいというふうに思いますし今回義務ができることによってむしろ提出命令ができることによって裁判会にとっては開示が任意の勧告なのか強制力なのか命令なのかというここを求められるんじゃないかというふうに思います。
+00:22検察官が任意にこだわっているのは出したくない場合を拒む余地を残しているのではないかと私は察するところであります。
+00:32例えばこの赤股事件で5点の衣類から写真までにこれほど時間がかかったことであったり福井事件では第二次最新請求で裁判所が開示命令に踏み切る用意があると明言したときに一気に287点ものの証拠が出されてきたこういった歴史が何よりも有名にこれを語っているというふうに思います。
+00:55この任意の部分を残しているケースですね開示命令を残していくところが今後もこの条文ができたことを縦に開示を拒むケースがあるというふうに考えておりまして条文上明確な命令権限を裁判所に与えなければ現状維持場合によっては後退もあり得ると私は考えております。
+01:17それでもなおこのままでこの確保で足りると言い切れるのかお答えください佐藤刑事局長。

02:40:57佐藤 所要 2分0秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06検察がと言いますか法務当局我々としてなぜ開示命令ではなくて提出命令かというふうに制度を創設したかと言われれば法制紙における議論を経て手続き構造論としてもさまざまな意味からも最新請求書というのはまさに裁判所自身が最新請求理由があるかどうかを判断する手続きでありますのでそうである以上裁判署が主体的に裁刊所証拠を調べていくというのが原則であるということを申し上げているだけでございましてそこだから任意だから出したくないとかそういう趣旨では全くないと裁判所からしますとその関連するかどうかを判断するにあたって例えば弁護人に最新請求理由を追加させれば関連する証拠の範囲が広くなって自分がインカメラで見た証拠も最新請求側に提示できるようになる提出命令制度の枠内でですねしたがって検察官に義務を負わせられるわけであります。
+01:14ですからそういう検察官が得だとか損だとかそういうことではなくて先ほど昔の事件を御指摘されましたけれども繰り返し申し上げておりますけれども平成16年改正以降の証拠開示のルールの制度通常審の変更に伴いまして様々な運用が変わった結果として様々な最新請求審においても任意の開示が行われるようになったということでありますが繰り迄し申しあげたいのはこれは裁判所が主体的にやる手続きなんだということを申し上げているだけでございます。
+01:53裁判書が関連性を広げれば開示させられるわけでございますので小竹海君。

02:42:57小竹凱 所要 44秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00はい分かりました。
+00:00大臣一問お伺いします。
+00:03墓間事件では5点の衣類のカラー写真福井事件では287点もの新証拠深川事件では30年以上開示されなかった多数の未提出証拠が最新開始の決め手となりました。
+00:17これらは請求人が当初から狙って請求できた証拠というよりある種偶然開示されたことによって初めて決定的意味を持つことが分かった証拠であったと思います。
+00:29後からこれは関連性があったというだけであって当初から関連性という枠でこれを狙えて請求できたとは私は考えません大臣は過去のこの現実をどのように受け止めますか。
+00:41平口法務大臣。

02:43:42平口洋 所要 1分25秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03御指摘の村山参考人の御発言は個別事件における検察当局や最新請求者側の訴訟活動の内容の評価に関わるものであると理解いたしております。
+00:20したがって、最新請求社側が特定の証拠の解除を求めた意図についてはお答えする立場にはなくご発言自体についての所感を答えすることも差し控えたいと思います。
+00:36その上で、一般論として申し上げれば検察当局は最新請求審において最新請求者側からの証拠開示命令の申立て等を受けて個別の事案ごとに裁判所の意向を踏まえつつ弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため必要性関連性がありかつ弊害がなく相当と考えられる場合には検察官手持ち証拠を裁刊所に提出するということなど裁判者の判断に必要な証拠を柔軟に提出しているものと承知をいたしております。
+01:23尾崎海君。

02:45:07小竹凱 所要 40秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ちょっと時間がなくなってきたので一問飛ばします。
+00:024月12日の朝日新聞長官にも掲載されておりましたがこの職権による証拠開示命令を否定することは最新事件に真摯に向き合おうとする裁判官の手足を縛ることとなり元裁判監や現役の裁判間からも懸念が出ているということであります。
+00:23これは私は異常なことだというふうに思います。
+00:25政府は法案作成時に最高裁また現場の裁判官との実質的なすり合わせこういったものを行ったならどのように意見聴取をしたのかお答えいただきたいと思います。
+00:38佐藤刑事局長。

02:45:48佐藤 所要 27秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04委員御指摘の村山参考人の御意見は裁判所が職権で最新設計理由との関連性を問わず検察官に対して証拠の提出開示を命じることができる制度を設けるべきといったものであったと承知しております。
+00:16村山参考人が委員を務めていた法制審議官の部会では村山参法人のほかに東京地裁の武装活判事最高裁事務総局刑事局長。

02:46:15総局刑事 所要 56秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00最高裁事情総局刈事局2課長元裁判官の研究者が委員幹事を務めておりました。
+00:06それから第3回会議において元刑事裁判員に対するヒアリングを実施されたところでございます。
+00:11その上で、村山参加人以外の裁判間元裁刊官からは関連性を問わない証拠の提出開示命令制度についてはついて指示する御意見は示されなかったところでございます。
+00:22さらに、法制審の部会におきましては東京司裁武装活判事の委員から東京地方裁判所本庁と同裁判署立課支部の武装活の判事らによる証拠を提出命令に関する勉強会の議論におきましこれまで複数の重大最新請求事件に関与してきたがこれまでの実務でも裁判書が関連性のない証拡について開示を勧告したという事例を見たことがなくそのような規定が必要であるとも思われないとの意見が紹介されたところでございました。
+00:49本法律案はこのような法制紙における議論や答申を踏まえたところでございます。
+00:54小竹海君。

02:47:12小竹凱 所要 44秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ではなぜこのような懸念というか意見書のようなものが出ているのかという私は謎なんですけれども福井事件においては裁判所が可能な限り幅広い証拠開示を求めたのは裁判者が職権で開示を流すべき局面が存在するというこの実証だというふうに思います。
+00:18第2次最新で287点出てきた経緯を政府はそもそもどういうふうに総括しているのかこれが1点また裁判所の積極的な訴訟式があったからこそ動いたというこの事実を踏まえてもなおこの確保に職権の証拠開示命令を書き込まないのかぜひお答えください佐藤刑事局長。

02:47:57佐藤 所要 1分2秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘のいわゆる福井女子中学生殺人事件の第二次最新請求書において合計287点の証拠が任意開示されたのは弁護人が検察官に対し公判な証拠開示をするよう求め裁判所においても弁護人からの求めを踏まえ検察官に対し公刊な証拡開示をするよ求めたことから検察官が裁判署の意向を踏まい開示すべき証拠を公判に探索してその上で任意開示したことによるものというふうに認識しているところでございます。
+00:31最新請求審においては職権主義の下裁判所が必要な審理を主体的に行うものでございますので本法律案における証拠の提出命令制度では裁判署が今先ほど来答弁しているとおり一定の要件の下で請求によりまたは職樫で自ら検察官に対し証拠を提出を命じなければならないということとしておりますので職樫においてもそのような提出をさせることができるということでございます。
+01:00小田家貝君。

02:48:59小竹凱 所要 1分6秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ではやはり関連性とかそういうことを抜きにした職権開示を義務でなくてできる規定で設けることには何ら不備はないんじゃないかなと思います。
+00:10法務省としてはこれまでも判例とか運用でなされてきたものを明文化規定する整備というのは最新法に限らず行ってきたと思います。
+00:21例えば昨年の浄土担保契約所有権流法の法律というのはまさに運用でやってきたものを条文化するということをして法律の予見可能性とか関係する取引の安定性を高めるという目的でやってきたというふうに思います。
+00:37であればこれまさに今回は同じだというふうに思いましてこれまで裁判官格差最新格差が指摘をされてこの最新の改正につながったんじゃないかというふうに思いますしこれまで最新に関する決装はたったの19条しかなかったほとんどはその運用に委ねていたということであればこれを変えるのが今回の最新法改正なんじゃないかと思います。
+01:00私はやはり条文に書き込んでいくこれできる規定だったらいいんじゃない。

02:50:06佐藤 所要 1分17秒

刑事局長
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+00:00ですか職権商工開示命令佐藤刑事局長お答えいたします。
+00:16結論として国家外は商工の提出命令制度を創設いたしましたのでこれは裁判官が主体的に調べる仕組みでありましてそれは職権でも使えますし請求に基づいてもできますしそこは広くできるわけでございますのでこれはまさに裁判所の御判断にかかっているということはこれまでどおりということだと理解しております。
+00:42小崎会議員局長も私も全く別方向を言っているわけじゃなくて同じことをできるとは言っているのでであればですねそこをしっかりと条文化してほしいというのをずっと前回から前々回から言っているんですけど引き続き求めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
+00:57ありがとうございました。
+00:57次に、井戸政彦君。

02:51:24井戸まさえ 所要 1秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
この発言者の時間範囲に cue が見つかりませんでした。

02:51:26井戸まさえ 所要 2分3秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00国民民主党の井戸政です。
+00:04先日さやま事件の第3次最新請求中に亡くなられた石川和夫さんの妻石川幸子さんのお話を伺いました。
+00:17和夫さんは長年にわたり再審を求め続けながらその願いが叶わぬままなくなられました。
+00:23再審制度は誤った裁判によって人生を奪われた人を救済するための最後の砦です。
+00:32だからこそ生きているうちに救済できる制度にしなければなりませんその思いを念頭にそして皆さんと共有しながら今日は3つの柱から政府案について確認してまいりたいと思います。
+00:47まず1つ目はご犯を受けたかもしれない人をどのように支えるのか最新請求段階における国選弁護人の問題です。
+00:585月29日の法務委員会でもこの問題私取り上げましたけれども政府からは最新手続きは確定有罪判決を例外的に絶成する非常救済手段であること本格的な審理が必要になる事件は一部にとどまることお理由に最新請求段階において公費で弁護人をする必要性を通常審と同様に考えることは困難であるという答弁がありました。
+01:29しかし、私はこの考え方には強い疑問を持っています。
+01:35まず前提を確認させてください刑事被告人に国選弁護人制度が設けられているのは私力の有無にかかわらず十分な弁護を受ける機会を保障し防御権を実効的に確保するとともに公正な裁判を受ける権利を保障するためという理解でよろしいでしょうか大臣平口法務大臣。

02:53:29平口洋 所要 24秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03被告人の国選弁護制度の趣旨は被告人が貧困等の理由により自ら弁護人を専任し得ない場合において弁護人依頼権を実質的に保障することにあると考えております。
+00:21井戸正恵君。

02:53:53井戸まさえ 所要 1分11秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00今の趣旨に照らせば、私は最新請求段階、さらには最新請求前の準備段階こそ、弁護人による支援が必要なのではないかと考えます。
+00:14この点について鴨志田参考人も大崎事件の経験を踏まえて最新請求人は捜査機関にどのような証拠が眠っているのかもわからない中で手探りで証拠開示を求めざるを得ないそして本人だけで巨大な司法組織に向き合うことの困難さを示されました。
+00:37国選弁護人制度の趣旨が主力の有無によって公平な裁判を受ける権利これが左右されないようにすることであるならばその必要性は最新請求の場面においても少なくとも同様にあるいはそれ以上に認められなければならないのではないでしょうか。
+00:56ご犯を受けたかもしれない人こそそして最新請求前の最も困難な段階だからこそ国選弁護人による支援が必要だと思いますけれどもいかがでしょうか。
+01:08法務省佐藤刑事局長。

02:55:05佐藤 所要 59秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05御指摘の最新請求審また最新請求の準備段階における国政弁護制度につきましては法制審議会で議論が行われまして今委員が一部御紹介していただいたとおり前にも答弁したところでありますけれども最新手続の位置づけや最新請求を踏まえると最新請求室において公費負担で弁護人を付す必要性について通常時の同様に考えることは困難である。
+00:26公費支出の適正の観点から疑問が残るといった意見が体制を占め最新請求の準備段階における国政弁護制度に関しても未だ最新請求すらしていないものについて公費負担で弁護人を付すものであることからその必要性相当についてより慎重な検討を要するといった意見が体制を占めたところでございましていずれも答申には盛り込まれませんでした。
+00:48その結果法制審議における議論の状況を踏まえますと御指摘のような制度を設けることについては慎重な健闘を要するのではないかと考えているところでございます。
+00:57井戸雅恵君。

02:56:04井戸まさえ 所要 1分17秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00本当にその最新請求人の方々の状況って分かっていらっしゃるんでしょうか。
+00:05そしてこれですね弁護人が早い段階から関与することで請求内容や争点の整理が進んで最新請求として例えば十分に理由があるかという事件とそうでない事件というのを適切に見極めることが可能になる結果として裁判所や関係機関の負担軽減にも資すると思うんです。
+00:27しかも統計資料を見れば最新請求を行うそうした方々は受理総数でここ数年見ていくとだいたい400件前後なんです。
+00:36そして記載人員は200から250人程度なんですようち最新決定するのが0から4程度年間という形なんですけれども対象者が無限に広がるわけではないんですよ手続保障としてこれをやらなければいけないと思っています。
+00:53仮に一律の制度導入とは難しいというのであれば例えば死刑事件とか無期懲役事件これを対象に限定するとかあるいは活動の時間費用に一定の条件を設けるなど段階的な導入というのも考えられると思うんです。
+01:09こうしたことを検討すべきではないかと思いますけれども改めてお答弁をお願いいたします。
+01:15佐藤刑事局長。

02:57:22佐藤 所要 1分20秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05現在の最新請求の請求数であるとか期欠に至る件数というのは委員御指摘のとおりでございます。
+00:11その上で、一方で例えば最新請求をする前に国選弁護制度をつけようといった場合にはこれは分母は相当な数に及ぶ例えば1年間に20万人が有罪判決を受けるわけでありますがこの人たちに国選弊護が全てつくといった場にどのぐらい増えるのかといったことはあまり結構増える可能性もないではないということは可能性としては考慮しなきゃいけないということだと思っています。
+00:36その上で、準備段階において未だ最新請求がされていない段階で最新請求はされるかも不明ということでございますと例えば事件を限定すべきという考えもあるかと思うんですがこれを的確に選別することはなかなか困難でありまして実際本格的な審議がなされる事件というのはほんの一部にとどまっていて実は同一のものが繰り返し最新請求をしている場面というのも結構あるわけでございます。
+01:00こうしたことからすると最新的な準備段階における国選弁護制度については事件の限定や上限額の設定をするとしてもなかなか必要性であるとかこういう適正の観点から疑問が残ってしまうところでございまして慎重な検討を要すると考えているところでございます。
+01:18井戸政彦君。

02:58:43井戸まさえ 所要 7分28秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00しかしながらやはりこれ本当に巨大なそうした小小組織に対して戦っていくという意味では全く例えば本人訴訟でそれができるかってできないわけですよね技術上はなのでやはりそこは冤罪の人たちがその中に含まれているそして当然ですけど自分は冤罰だという方たちに対してアシストしていくというのはもうそれは責務だと思います。
+00:24なので引き続きこのところは検討を続けていただきたいというふうにお願いをいたします。
+00:30昨日村山参考人が1970年代80年代冤罪がいろいろあってそしてそのこと支援活動も含めて歴史があって今があるというような話をなさっていました。
+00:45そしてあの頃にこういった最新法が改正されていたならば今違ったことが状況になっているのではないかと前回の質問で私もそう言ったんですけれども同じ思いをいたしております。
+00:58そうした中で先日の質疑でも触れた佐々木静子元参議院議員が弁護を務めた破壊事件について触れたいと思います。
+01:11やかい事件についで触れたいとおもいます。
+01:13やかい事権というのは1951年に山口県の田伏市田伏町といえば岸市総理だとか佐藤総理のご地元なんですけれどもそこで発生した強盗殺人事件です。
+01:26この最新法の今回この度の最新法の改正で注目されて近年テレビで特集が含まれたりなどしていたので見ていらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。
+01:38あまりの悲惨な現場で単独犯とは思えなかったことから複数犯と断定して捜査が進んでいきます。
+01:46真犯人による虚偽の自白などを契機として無実の4人が逮捕され死刑そして無期懲役の判決を受けていくとこうしたことで無罪が確定するまでは18年7度の裁判を要した有名なある意味著名な冤罪事件となっています。
+02:06その過程で問題は何が起こってきたかです。
+02:10弁護人だった佐々木静子弁護士の手記によれば弁護士が真犯人が単独犯である。
+02:19弁護団が真犯にが単狐犯であることを示す文書が存在するという情報を得るしかしその情報を得たとしてもその文書があるということが分かっても現実物にはたどり着けないんです。
+02:34そしてそこで弁護団は何をやったかというと大丈夫です。
+02:40どうぞ弁護团は何をやんだかというとその受刑者がいる広島刑務所の近くのところで差し入れの販売店の2階に部屋を借りて毎朝出所者というの中にいた出所者がそうした真犯人からいろいろな情報を聞いてそして実は単独犯だったという手紙を最高裁だとか検察だとかに書いて送ってその数18つしかしながら刑務所内でそれを止め置かれてある意味先ほどの和田委員の話じゃないですけれども隠蔽が行われていたわけです。
+03:21その隠蔽を行われていたけれどもその情報をさらに知りたいと思って。
+03:25その刑務所の前のところに部屋を借りてですね朝そこからずっと出所される方を一人一人インタビューをしてそして実際にその文書がその刑務署内にあるんだ。
+03:37そしてその受刑者の方も本当に反省をしてそして自分が単独犯だったということを何度も何度もそうやって言っているにもかかわらずずっとですねそれが知られずにいたと結果どうなったかというとそれはもう国会なんですよ参議院の訪問委員会でこれは昭和43年のことなんですけれども亀田特事議員というのがこれを追及をいたしまして犯人が最高検察庁や裁判所などに送っていた18通の文書これがその質問によって強制局から最高裁に出される提出をされるそれで死刑判決者が無罪を勝ち取るということになるわけなんです。
+04:20そして亀田参議院議員はこのようにそのときの議事録を読みますとおっしゃっています。
+04:27法律の世界で一番大切なのは真実だと思う事実真実に関する文書があれば弁護側に有利か検察側に有りかは二の次であってその存在そのものが大切にされなければならないまさにこれは昨日袴田秀子参考人がおっしゃった良い証拠も悪い証拡も全部出して裁判をやっていただきたいという願いにも重なります。
+04:51さらにその亀田議員はこうした文章の目録つまりリストの必要性も指摘していました。
+04:59まさにですね昨日村山参考人が必要だと述べられたのもこの証拠の一覧表であり鴨志田参考人は大崎事件で検察官が不存在と説明していた証拠が後に発見されたことや証拠リストがあれば開示漏れを妨げた可能性を指摘されておりました。
+05:19昭和43年に亀田徳次議員が求めたことが通常審では平成16年の改正以降一定程度制度化がされたしかしながら最審では未だに十分に実現されていない何が存在するのかわからない状況から未だに出発をしていかなければいけないそして当時と同じように刑務所の前で張り込みしたり国会で証拠を出させたりしなければ真実にたどり着けないというのは今も同じ状況そのような制度で本当にいいんでしょうか。
+05:52この問題から証拠の目的外使用禁止規定について伺っていきたいと思っています。
+06:00先ほどの事件も含めてですけれども村山参考人もおっしゃっていましたけれども目的外使使用禁死規定に対して強く問題提起されてやはりマスコミメディアがいろいろとこういった事件の詳細をやるとそして夜会事件においては映画も作られるんです。
+06:25そしてものすごい世論喚起がされてそれが後押しになってその参議院の質疑につながって証拠が開示をされていくそして死刑判決から無罪になっていくこういったことが起こってくると多くの方々が協力をしながら冤罪事件ではこうした市民活動もそうですけれども著名な作家ジャーナリスト様々な発信映画も含めてですけれどもこれが最新そして無罪につながっていくということになっていきます。
+06:56最新請求人の支援活動専門家への意見紹介報道研究出版映画化など冤罪の実態を社会に伝えるための活動において証拠資料が活用される場合それが目的外資料に当たりますでしょうか。
+07:13映画や書籍化をしたい得られた報酬その一部をその弁護士も所属する支援団体が得たりした場合は対象となるのかお答えをいただきたいと思います。
+07:25法務省佐藤刑事局長。

03:06:11佐藤 所要 1分19秒

刑事局長
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+00:00お答えいたします。
+00:04ちょっと今かなり広く一緒にご質問を受けましたので一概にちょっと答えるのはあれなんですけれども難しいのですけれども本法律案はその証拠の目的に使用の禁止のもとでも当社した証拠を複製等を最新手続やその準備に使用することはもとより許されるものでございます。
+00:22ですから今先ほどお話のようなあった事例のうちこれは最新手続の準備に使用している使用するものであるというふうに認められるものであればもとよりこの禁止には当たらないということでございます。
+00:35その上で、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるということでございますけれどもこの違反した場合の措置については複製等の内容や行為の目的対応等の個別の事情を考慮することとしておりましてそれぞれ当該措置をとるべきものについて適切な判断がなされるべきものと考えているほかに罰則についてですけれども弁護人につきましては対価としてこの営利目的ではなくてこの複製交付することについての対価として利益を得る目的が認められる場合に限るものでございますのでそのような場合でなければ罰則の対象にはならないということでございます。
+01:17井戸雅恵君。

03:07:30井戸まさえ 所要 14秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00ということは映画化されたりそうした書籍の利益で売り上げでそうした活動に寄付をされたところを得たとしてもそれは当たらないということで一応確認をさせていただきました。
+00:10それでよろしいですね佐藤刑事局長。

03:07:44佐藤 所要 34秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04そのように映画であるとか書籍であるとかというふうに一般化された上でそれがどういう事案であるかというわからないで当たるか当たらないかを答えるのは大変難しいでございますけれどもいずれにしましても弁護人について先ほど最後のところに申し上げたところでいきますと対価としてその複製の目的外使用の対価とし利益を得る目的でなければ罰則には当たらないということでございます。
+00:32井戸正恵君。

03:08:18井戸まさえ 所要 3分31秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00今の冤罪事件でいろいろそうした映画が作られて自主上映というのをやっているんですよそういったことでこういったことも対象になったら非常にある種抑止になってしまうというかだと思うのでそうしたところを確認をさせていただきました。
+00:18世論の後押しは本当に大事なところなので確認できて今よかったです。
+00:23ちょっと時間がないので通告を飛ばしまして質問の8位に行きます。
+00:31政府案では最新開始決定に対する検察官の不服申し立てに対して原則禁止としつつも十分な根拠がある場合に限って例外的に認めるとされています。
+00:42この点について先般の質疑で尾崎委員の質疑de検察官のは不服申したてが帰却された場合の取扱いについての質問がありました。
+00:52これに対して例外要件を満たさない不服申立ては刑事訴訟上違法になると考えられることまた検察官として十分な根拠があると考えて不服申立てをしたにもかかわらず帰却された場合には裁判所の認定判断との相違点について検討分析をするなどということが答弁されています。
+01:14さらにはこの最新開始決定に対する不服申し立てが帰却した場合はこれを単なる配訴事例と整理するにとどまらない効果があるという答弁もありました。
+01:25単なる敗訴事例にとどまらないというのであれば具体的に誰がどのような基準でどのような手続きによって検証していくのかそしてとりわけ最新開始決定に対する広告というのは単なる訴訟上の一手段ではないその広告によって無罪を訴える人たちの救済がさらに何年も遅れる可能性もある場合によっては生きているうちに救済するという最新制度の理念そのものを失うことにもなると思います。
+01:57さらに、先日の質疑では最新開始決定に対する検察官の付き持ち手が十分な根拠に基づくものかどうかであったことに関しては国家賠償法上の違法性判断の対象にもなり得るという答弁もありました。
+02:16しかしここに私は大きな問題があると思う仮に十分な根拠を書く検察官広告によって最新開始や無罪の判定が遅れ最終的に国家賠償責任を認められた場合その賠償を負担するのは国すなわち国民なんです。
+02:33本来違法または不適切な広告におって救済を遅らせたのであればその判断を行った検察組織自体が厳しく検証されるべきです。
+02:44ところが結果として賠償金は国民の税金から支払われるこれでは冤罪被害者は二重に苦しみ国民もまた負担を負うことになります。
+02:54警察官広告を制度として残すのであれば少なくとも広告が帰却された場合の検証手続き責任の所在再発防止策をあらかじめ明確にしておく必要があるのではないでしょうか。
+03:10国賠償で国民が負担すれば済むという話ではありません不適切な広告によって救済が遅れた場合その責任をどのように検察組織として明らかにするのか見解を伺います。
+03:23佐藤刑事局長。

03:11:50佐藤 所要 2分10秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04今たくさんのご質問が入っていたように思いますのでもし答弁が足らなければ教えていただきたいと思いますけれどもまず最新無罪に限らずですけれども無罪判決等があった場合には事件における捜査公判活動の問題点を検討して必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して反省すべき点については反省して今後の捜査広報案の供給としているものでございます。
+00:29その上で、最新請求今回の本法案におきましては最新請求に対する検察官を不服申立てを原則禁止とした上で今委員から御紹介のあったようなそれを実効性を担保する措置を法案として1年以内にするとかそういったことも含めて手立てを講じているところでございます。
+00:52その上でそのような事件があってそのような先ほど申し上げたように無罪等があった場合には検察部内で検討しているわけでありますけれどもそれが事案によって国民にとって例えば樹木を集めるような形で国民に対する信頼国民の信頼を確保する観点から必要だと考えられる場合にはこれを検証結果として対外的に公表することもあるものと考えております。
+01:19今現在福井女子中学生事件につきましては今まで公表していた内容に加えて関係者のヒアリングなどの調査を今継続しているところでございます。
+01:31その上でそれに関与した検察官が懲戒に当たるのではないかあるいは犯罪に当たるのはないかといった御指摘もありましたけれどもこれにつきましてはやはり個別事案ごとに国家公務員法に定める職務上の義務に違反したことなどの懲戒支援に該当するかあるいは法と証拠に基づいて検察官の活動が犯罪に該当するのかを検討した上で決すべきものでございまして一概に申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
+02:07井戸政彦君。

03:14:01井戸まさえ 所要 47秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00今問題点を共有して反省をするとおっしゃったんですけれどもそれだけなんでしょうか。
+00:06そして先ほど実際に問題があったならばその検察官に対してどういったことで罪に問われるかどうかということをやられるとおっしゃったのですけれどもこれまでに検察官の中でこうした冤罪事件に関して罪に問られた方っていらっしゃるんでしょうか。
+00:27大阪のところで知見の特措部の証拠改ざん事件では証拠データを書き換えた検察官の刑事責任が問われたけれども他では同じようにこういったことというのは問われたことがあるんでしょうか。
+00:43その数というのは私は事前に伺っていますけれども改めて教えてください。

03:14:48佐藤 所要 53秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00佐藤刑事局長お答えいたします。
+00:12まず冤罪という言葉が法務省を使わない言葉でございましていわゆる無罪が出たときに主任検察官であるとかそういったものを障害処分したことがあるかといいますとすいません私現在数字を持っていないというのが現状でございます。
+00:30それからいわゆる厚生労働省の元局長の無罪事件につきましては関係者取り分け主任検査官基礎時の主任検索官であって証拠隠滅事件の後遺者である検察官にはついては懲戒免職処分とともに刑事事件の立件がなされたものというふうに認識しているところでございます。
+00:51井戸雅恵君。

03:15:42井戸まさえ 所要 23秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00私が事前のレクで聞いたのはこうしたことで検察官が罪止まれたケースとはないということでこの大阪のケースは別ですよそれ以外について言ったらばないということでお答えをいただいたんですけれどもそれはそのとおりでよろしいでしょうか。
+00:17佐藤刑事局長。

03:16:06佐藤 所要 15秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04網羅的に把握していないということでございましていずれにしても先ほどのその一件以外は現時点で承知しているものはないということでございます。
+00:14井戸雅彦君。

03:16:22井戸まさえ 所要 37秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00網羅的に破握してくださいよこれだけ冤罪があるわけじゃないですか。
+00:04そしてそれが立法事実として今これで最新法を議論しているんじゃないですか。
+00:09どうなんですか。
+00:11その態度でいいんでしょうか。
+00:14冤罪はこれなくなるんでしょうか。
+00:16もう1回ちょっとそのところどうですか。
+00:21納得がないですよ調べなきゃだめでしょそもそも一方事実なんですからこの法案をつくる前にそうしたことは確かめてそしてそれこそ共有と反省してくださいよ佐藤刑事局長。

03:16:59佐藤 所要 1分35秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00改めてお答えします。
+00:05冤罪という定義冤罪と言う表現でありますけれどもさまざまなものがございまして最新無罪に至ったものを冤罪という方もおられますし一般の事件で通常審で無罪になった方も冤罪と呼ばれますし例えば先ほどの痴漢冤罪なんていうのも例えば警察に逮捕されたことをもって冤罪を表現したりするのは一般でございますので我々として特定の定義を持っているわけではないんですけれどもただ相当数1審2審3審で通常寝でも無罪事件が確定しているのは事実でございます。
+00:44無罪事件が確定そういう中でいろいろあるわけです。
+00:49無罪に至る理由にはさまざまなものがあるわけでありましてただやはり有罪を認定するだけの合理的な疑いを入れる程度の立証ができなかったという事案におきましてどのような当該検察官にそれは必ず処分すべきかどうかといったことについてはさまざまない御議論があり得るのかもしれませんがただあくまで例えば否認する被告人に対してですね場合に事件によって個別事情によって異なりますけれどもそれを有罪を主張したことがそれは結果的に無罪だったから犯罪であったり懲戒処分を負わせるべきだということであればそれはなかなか困難であるというふうに考えているところでございます。
+01:33井戸雅恵君。

03:18:35井戸まさえ 所要 1分55秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00全てのことに言っていいのではなくてやはりこれ証拠隠滅をしたりだとかある種意図的にやっているのではないかと思われるようなものがたくさん出てきているわけじゃないですかこれだけそれに対してしっかり処分も含めてやってもらわないと結局はいいや告白なんだと自分たちは関係ないだからある種やりたい放題になっちゃうわけじゃないですか。
+00:23そして本省としても再犯無罪となった事件とか裁判所から捜査公判活動について厳しい指摘を受けた事件についてどのような基準と手続きで検証を行うのがいいのかというのはちゃんと検討していただきたいとその結果として検察官の職務上の問題が認められた場合はどのような形で責任を取るのかこれも明確にしておかないと本当に言葉の定義は冤罪というとまた定義から始まりますからいわゆると言わせていただきます。
+00:58いわゆる冤罪事件これは再犯防止再発防止ということにはつなげていけないのではないかそしてこのいわゆる淵罪事件郵便不正事件に関わってなった村木敦子さんは法制審議会の委員を務めた経験から法制審で裁く側の論理が強くて裁かれる側の視点というのが十分把握されていないそして裁判というののエンドユーザーは国民であるということも述べられています。
+01:29再犯制度の見直しに当たってはとかこうして無罪判決が出たとかいう事案については内部だけの検討では結果的には再発は防止できないと思うんです。
+01:42これで第三者やまた当事者の皆さんこういった方々を入れてしっかりと検討していくこういったことをやっていただきたいんですけれどもいかがでしょうか。
+01:52佐藤刑事局長。

03:20:30佐藤 所要 42秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06先ほど申し上げたとおり検察当局においては無罪判決等があった場合には捜査公判活動の問題点を検討し必要に応じて問題意識を共有して反省すべき点については反省して今後の捜査後半の教訓としているところでございまして先ほどの御指摘のあった厚生労働省の局長の事件につきましてもその一審で無罪判決があった後これが確定いたしましてただ一審で確定いたしましましてその後検証を行って公表したという経緯があったものと承知しております。
+00:38事案に応じてそのような対応をしているということでございます。
+00:41井戸政彦君。

03:21:13井戸まさえ 所要 54秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00生きているうちに救済をするこの理念を実現するためにしっかり私たちも修正を求めながらやっていきたいと思っています。
+00:09終わりますありがとうございます。
+00:11これより内閣総理大臣出席の下質疑を行います。
+00:51質疑の申し出がありますので順次これを許します。
+00:54谷川智君。

03:22:08谷川とむ 所要 1分54秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00委員長谷川晟君自由民主党の谷川晶です。
+00:06本日は高市総理出席のもと起立訴訟法一部を改正する法律案いわゆる最新法改正について本会議に引き続き本委員会でも質問の機会をいただきましてありがとうございます。
+00:1810分という短い限られた時間でございますがどうぞよろしくお願いを申し上げます。
+00:23本最新法改正の究極の意義を一言で表すならば向こうの人を1日も早く救済し刑事手法に対する国民の信頼を回復することだと考えております。
+00:37また、最新制度については最新制の下での確定判決による法的安定性の観点も重要であります。
+00:45制度が悪用され安易な裁判のやり直しにより真犯人が処罰を免れるような事態も防がなければなりませんさらに犯罪被害者やご遺族関係者に寄り添った法改正でなければならないと考えております。
+01:02言うまでもなく我が国は三審制を採用しております。
+01:06被告人には第一審控訴審そして上告審という三度にわたる審理を受ける機会が保障されています。
+01:14最新制度が最後の救済手段であるならば私はそもそも最新を必要とする事案を生まない努力こそが最も重要ではないかと考えています。
+01:26そのためには誤犯の発生を最大限防止するために捜査段階から後半大会に至るまで制度運用の両面について不断の検証と改善を重ね真相解明機能を強化していくことこそがまさに刑事手法に求められる基本的な姿勢ではないかと考えますが高市総理の御見解をお伺いをいたします。
+01:51高市内閣総理大臣。

03:24:03高市早苗 所要 4分7秒

内閣総理大臣
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+00:00刑事手本は基本的人権の保障を全うしつつ事案の真相解明し刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するという極めて重要な役割を担っております。
+00:16刑事司法がこうした役割を適切に果たしていくということのためにはおっしゃるとおりまずもって捜査や通常心が十分に機能するということが重要ですまさにそうした観点からこれまで証拠開示制度の拡充被疑者国選弁護制度の導入取調べの録音録画の導入情報通信技術の進展への対応などさまざまな法整備が進めてこられました。安全安心な国民生活を実現するため刑事司法がその機能を従前に発揮できるよう制度運用の両面について不断の検討を行ってまいります谷川智君ありがとうございます。
+01:04ご犯がなければ冤罪も生まれません冤罪を生まない三心性の実現に向けた取組もお総理の先頭に引き続き進めていただきますようによろしくお願いいたします。
+01:15冤罪はあってはならないみんながそう思っているはずです。
+01:19しかし、非常に残念ながら冤罪事案が存在してまいりました。
+01:23近年においても最新無罪が確定した事案がありとりわけ墓間な事件は国民の刑事思想に対する信頼に大きな問題定義を行った事案であったと考えます。
+01:35今日も墓田岩尾さんのお姉さんである墓田秀子さんも傍聴に来られています。
+01:41昨日は参考にそして我が党の党の部会でもお越しいただきましていろいろとお話を伺いました。本当にありがとうございました。
+01:49墓田事件をはじめ過去の最新無罪事案を振り返りますと後に無罪の重要な根拠となる証拠が開示されていなかった事例や最新会社まで長時間を要した事例もありました。
+02:05私はこれらの事案は裁判所のみならず捜査機関そして検察を含む刑事司法全体として真摯に受け止めるべき教訓を示していると考えます。
+02:15もちろん検察は公益の代表者として法と証拠に基づいて職務を遂行しておりその役割は極めて重要であります。
+02:23しかしながら、結果として、最新無罪が確定した事案が存在する以上、刑事司法全体として過去の経験を検証し、不断の改善努力を積み重ねていくことが、国民の信頼回復につながるのではないかと考えますが、平口法務大臣の御見解をお伺いいたします。
+02:44平口法務大臣お答えいたします。
+02:48刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには国民の皆様の信頼に支えられることが極めて重要でございます。
+03:01近時取り分け検察に対する国民の心が非常に強いということは私も痛感しており委員の御指摘は重く受け止めなければならないと考えております。
+03:17法務省としては近似の最新無罪事件における様々な指摘を真摯に受け止めその反省の下で最新制度が非常急債手続きとしてより適切に機能するよう本法律案を提出させていただいたところであります。
+03:40その上で、刑事司法制度に対する国民の信頼を確保するためには最新制度のみならず捜査や通常市に関しても制度運用の両面について不断の検討を行っていくことが重要であると考えており引き続き必要な取組を着実に進めてまいりたいと考えております。
+04:05谷川智君。

03:28:10谷川とむ 所要 2分32秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00国民から信頼される刑事手法の構築に向け平口大臣が先頭になって取組をより一層進めていただきますようにお願い申し上げます。
+00:09これまでの審議で審議の長期化の一員である。
+00:14特に証拠の開示検察官の不服申立て証拠的に目的外資料など様々な観点から議論を積み重ねてまいりました。
+00:23例えば本法律案において我が党の議論を踏まえ最新開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止とした上で十分な根拠がある場合に限りすることができることとしております。
+00:38この規定に対しては裁判官も謝ることがある以上不服申立ての余地を残す原則禁止とすることには理由があるという意見が示されている一方で十分な根気を判断するのは検察官であることから最新開始決定に対する不服申し立てが慎重で抑制的な運用になるのかについて疑問を呈する意見もあります。
+01:02また、証拠の提出命令制度の創設により検察官は任意の提出開示に応じなくなるとの懸念が示されている一方で通常審においては証拠開示制度が設けられて以降任意開示が柔軟に行われるようになったのと同様に最新請求審においても証拠の提出命令制度が設けられることで証拠提出開示の実務運用が柔軟に行われるのではないかとの意見もあります。
+01:33さらに、証拠目的外使用の禁止の規定に対しては目的外使使用の禍止によりマスコミや支援者に証拡を示せなくなるため罰則をもって一般的に目的外使を禁止することは過剰ではないかと의意見もある一方で画像は一旦インターネットに流出すると完全に削除することは事実上不可能であることなどから証拠の目的外使用を一般的に禁止すべきであるとの御意見が犯罪被害者側の参考人から示されております。
+02:05このような指摘を踏まえまして今回の法改正によりこれまで以上に御犯からの速やかな救済を実現するとともに手続きの円滑化迅速化に資するものとして最新制度を大きく前進させるものであるかそう考えますが改めて最後に高市総理の御見解をお伺いをいたします。
+02:29高市内閣総理大臣。

03:30:42高市早苗 所要 1分9秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00今日は墓本さんお見えということでもう本当に長年にわたって大切な大切な人生の時間失劣に尽くしがたいご苦労の中にあったと存じます。
+00:14最新制度につきましてですが近時最新無罪判決の確定までに長時間を要して当事者の皆様に大きな負担を生じる事態となった事件があることなどを真摯に受け止めその反省のもとに必要な改善を行うということが現下急務であると考えております。
+00:34本法律案に対して様々な御意見があるということは承知しておりますが本法律さんは犯罪被害者へその御遺族の立場や心情にも配慮しつつ御犯からの確実な救済と最新手続の円滑迅速化を図るものでございますので間違いなく最新制度を大きく前進させるものです。
+00:58本法律案については今国会で早期に成立させていただきますようにどうかよろしくお願いを申し上げます。
+01:07谷川智君。

03:31:52谷川とむ 所要 23秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:00冤罪を生まない社会の実現のために私も普段努力を積み重ねてまいりますが高井総理もリーダーシップを発揮していただきますようによろしくお願いいたします。
+00:09以上で質問を終わりますありがとうございました。
+00:10次に、西村智奈美君。

03:32:15西村智奈美 所要 47秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:02西村智昈君西村智南です。
+00:05本来私が取り組んでまいりました。最新法の質疑を始めたいのですけれども誹謗中傷動画作成疑惑に関する先週の予算委員会の同僚の質問にお答えいただいていないものがありますので何点か確認をさせてください週刊文春に掲載され現在無料公開されている音声記録につきまして発言者が総理の公設大秘書である木下氏本人であるか否か木下氏ご本人に確認をとっていただいたその結果を御答弁をお願いいたします。
+00:44高市内閣総理大臣。

03:33:03高市早苗 所要 49秒

内閣総理大臣
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+00:00秘書本人に音声を確認させましたところ自分の声に似ているように思うが編集された発言が細切れになっていることなどから内容も含め確信は持てないということそしてただ昨年信頼できる方から紹介を受けた企業とのグループオンライン会議に参加しそこで国民の声を広く聞くために検討しているという企画の紹介を聞いたことはあるということでございました。
+00:33西村市長ちょっとお待ちください本日の委員会は刑事訴訟法の改正2案が議題ですのでその範囲の中で質疑をお願いしたいと思います。
+00:48西村智奈美君。

03:33:53西村智奈美 所要 27秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00もう1点だけお伺いいたしましてその後最新法の質問をさせていただきます。
+00:05もう1つ週刊現代の記事に関しまして5日の日ですね総理は国会答弁で4月3日付の回答については内容が事実と違うと述べられましたけれども具体的にどの部分が事実と異なるのか御答弁をお願いいたします。
+00:24高市内閣総理大臣。

03:34:20高市早苗 所要 1分7秒

内閣総理大臣
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+00:00これは改めて秘書に確認しましたところ週刊現代に引用されている4月3日付の回答については高市事務所から回答した内容であるということでしたのでその点は訂正します。
+00:15なぜそういうことが起きたかなんですが6月5日の予算委員会での答弁に先立ちまして当日未明深夜から朝にかけてずっと秘書に電話を続け未明にようやく出ましたので確認しました。
+00:30その際秘書は自宅で就寝中でもあり手元に回答文もなかったです。
+00:37私が電話で回答文の一部が引用された週刊誌の記事を読み上げて確認をいたしました。
+00:46そして2ヶ月も前の回答文だりもともと会議について詳細を覚えていなかったこともあってごく一部抜き出されたところを私が電話で読み上げたものですから回答した内容と違うと勘違いをしたということで説明がございました。
+01:04西村千奈美君。

03:35:28西村智奈美 所要 10秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00回答したところ違うというところがなかったということでよろしいんでしょうか。
+00:07高市内閣総理大臣。

03:35:38高市早苗 所要 31秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00高市事務所から出した回答文それは誠実にお答えしたものであるということでございます。
+00:07違うというところは先ほど説明したとおり私が未明に電話でしかも週刊誌に一部切り取られた部分だけを秘書に確認をしたら大変長い回答文を出しておりましたので全体の趣旨と違うと彼はそう思ったということでございました。
+00:28西村千奈美君。

03:36:09西村智奈美 所要 1分1秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00引き続きこの点については真相解明のための質疑がなされることと思います。
+00:07それでは最新法について質問をいたします。
+00:11今回は本当に大事な最新法の改正ということで総理も本会議から答弁をしておられました。
+00:215月の26日の本会議で最新制度の見直しにつきましては私自身非常に強い思いを持って取り組んでまいりました。
+00:29また、最新制度については近時長時間を要したりそれから当事者の皆さんに大きなご負担をかけたりする事態となっているといったことを真摯に受け止めてその反省のもとに必要な改善を図っていく必要があるとこういうふうに答弁をされております。
+00:48非常に強い思いとはどのようなものなのかまた反省とは具体的に何についての反省を言っておられるのか答弁をお願いいたします。
+00:58高市内閣総理大臣。

03:37:11高市早苗 所要 1分0秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00まずご犯人より無実の方が処罰されることがあってはならず万が一そのような事態となれば一刻も早く救済されなければなりませんしかし近時最新無罪判決の確定までに相当な長期間を要し最新請求者などに大きな負担を生じる事態となった事件がありその原因としてさまざまな指摘がなされております。
+00:26私としましてはそうした事態が二度と起きないようにしなければならないという非常に強い思いを持って最新制度の見直しに取り組んでまいりました。
+00:37その上で、御指摘の反省というのは政府はこれらの事態やさまざまな指摘を真摯に受けとめてまさにそれらを生じさせた制度や運用への反省の下で速やかに必要な対応をする必要があるという考えを述べたものでございます。
+00:57西村千奈美君。

03:38:11西村智奈美 所要 2分27秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00制度や運용どちらにもその問題があるという御認識で反省だというふうにおっしゃったという答弁だと受け止めました。
+00:10昨日参考人質疑が行われまして墓又秀子参考人からは人間がつくった法律であると人間として改正をしていただきたいという強いお言葉がありました。
+00:24制度の方に今回は関わるところが多いわけなんですけれどもやはりこの後総理からの御答弁で本当に反省を踏まえた上で制度を見直していこうとしているのかこの最新が速やかに制度として見直されそして速やかな救済につながっていくのかどうかそこを一つずつ問うていきたいと思います。
+00:51まず検察官広告についてです。
+00:54自民党内の審査の段階で本則に原則禁止ただし十分な根拠がある場合は広告が可能ということになりました。
+01:05その後の委員会質疑におきまして実はこの十分な根強というものが検察官の公益規範にとどまるということが明らかになったんです。
+01:16これは大きな驚きでした。
+01:17自民党内の審査において公益覇範であるという説明は実は法務省からなかったということなんです。
+01:26即時広告を原則認めないというふうに変更した点はこれは本当に自民党の皆さん頑張られたということで敬意を表するんですけれどもしかし例外規定の説明を行わなかった法務省の姿勢というのはこれは決して褒められるものではないというか大変遺憾なものでありますしそしてそういった中で行われた党内審査のありようそのものがやっぱり私これですね他党の議員ですけれども自民党議員に対する騙し討ちではないかというふうに思うんです。
+02:04党内�審査をやり直すのが私は筋だと思います。
+02:08ですけれどもそれができないということであれば今法案の審査中でありますのでこれを見直すことはできます。
+02:16検察官広告は禁止すべきだと思いますが自民党総裁としてそのような判断をしていただけないでしょうか。
+02:24高市内閣総理大臣。

03:40:39高市早苗 所要 41秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00まず自民党内の審査は頭取りはありますけれども非公開の審柄手続きでございますからそこでの議論の状況の詳細についてはお答えは差し控えます。
+00:11もっとも本法律案は十分な説明を尽くした上で然るべき手続きを経て国会に提出させていただいたものでございますのでその手続に過失はないと考えております。
+00:25とにかくこの法律案については幅広い御理解を得て何とかこの国会で成立させていただけるようにこれからも丁寧な説明を尽くしますけれどもよろしくお願いいたします。
+00:38西村智奈美君。

03:41:21西村智奈美 所要 3分34秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00私たちは各法として国会に提出されてからの審議ですのでここから先は提出されてからいろいろ言いたいことも言わせていただきました。
+00:11だけれども与党の皆さんはこの確保でいいですよというその審査をする段階でやはり十分に説明を受けておられなかったということなんです。
+00:20これは私はやはり手続き的にはそれは過失はなかったかも分かりませんだけれどもやはり内容として説明が不十分であったということは大きな問題だというふうなことをぜひ指摘をさせていただきたいと思っております。
+00:36そして次に証拠のことについてです。
+00:41証拠を開示というのがやはり今回最新制度の中でも大きな課題の中の一つであるということはこれは言うまでもありません墓又秀子さんは良い証拠も悪い証拡も全部出して裁判するのがフェアではないかというふうに昨日もおっしゃっておられました。
+01:05最新開始なかなかやはり大変なんです。
+01:10まず最新開始のためには新規性と明白性を備えた証拠が必要です。
+01:19しかしそのほとんどが警察や検察に眠っております。
+01:26証拠提出命令の対象となる証拠というのは最新請求理由との関連性や必要性が問われます。
+01:36さらにそこに相当性という縛りもかかります。
+01:41何重にもこうやって縛りがかかってきますが実はその証拠が本当にどういう意味を持つのか無罪方向の証拠にがあるのではないかということその証拡の本当の価値を分かっているのは請求人なんですね当事者なんです。
+02:01ですから当事者中心で最新請求審が行われるということを本来であればきちんと制度の中で確保しなければいけないんですけれども法務省はこの間裁判所の職権主義だという前提をずっと崩さずに答弁をしてきております。
+02:23一方で平口大臣は職権手義なんだけれども従来から実務運用として行ってきた証拠開示が否定されるものではないということでたびたび答弁をしておられるわけでもあります。
+02:40であるとすれば職権による証拠开示命令を明文化したとしても困ることないんじゃないかと先ほどこれに先立つ質疑でもどなたかがおっしゃっておりましたけれども本当にこうやって法廷化して明文化して何か困ることはあるのか昨日も村山参考人の方からやはり現役の裁判官がきちんと義務規定として明文化をしてほしいとそういった困惑の声が現役の細判官から上がっているそういうふうにお話があったんです。
+03:19やはり無効を救済するために証拠開示命令制度を明文化するとここ本当に肝だと思うんですけれども総理の決断を求めたいと思います。
+03:31高市内閣総理大臣。

03:44:55高市早苗 所要 1分49秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00御提案は裁判所が最新請求理由との関連性を問わずに検察官に対して証拠の提出開示を命じることができる旨の規定を設けるというものと今理解したのですがそのような規定におきましては最新請求審の審議のあり方ですとか手続き構造と整合するかという点それから請求理由との関連性を問わずに提出開示の要否を判断するということは実務上困難ではないかといった懸念も示されていると承知しています。
+00:39他方で証拠の提出命令制度における関連する証拠の範囲というのは相当の広がりを持つものでございます。
+00:48同制度は裁判所による証拠を提出開示の勧告といった従来の実務員を否定するものではないということです。
+00:58これは法務大臣が答弁をしたということでございます。
+01:03それを否定するものではないので真理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えております。
+01:13制度の運用についてご懸念が示されているということは承知しておりますが様々なご意見がある中で最新制度を確実に前進させるためには本法律案の導入する仕組みというのは十分に合理性を有するものだと考えております。
+01:33もとより本法律案が改正法として成立した場合には制度の趣旨ですとか内容を十分に周知して適正な運用の確保に努めてまいります。
+01:44西村千奈美君。

03:46:44西村智奈美 所要 2分53秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00昨日元裁判官であった村山参考人が政府案が成立すると確実に証拠の開示の幅は狭まる明確に自分はそうだと言えるというふうにおっしゃっていました。
+00:18それは法務省の方は確実な広がりを持つものだということをおっしゃったりあるいは従来の運用は否定はされないというふうに言うんですけれどもまたそれを周知するというふうに言うんですけれど本当にそういったことが周知だけでできるのかどうかなんですよやはり裁判官は法律によって規定されたルールによって証拠を出してくださいあるいは命令をしたりするわけなんです。
+00:53従来であればこれも裁判間格差というふうに言われますけれども裁判盤がこれ出したらどうですかと言って勧告をする中で出された証拠によって偶然無罪方向での証拠が出てきてそれで最新無罪を勝ち取れたというそういうケースがすごくたくさんあるということも私たちこの間質疑の中でまた参考人質疑のなかで本当にたくさんのお話を聞いてまいりました。
+01:24今のままだとやっぱり証拠提出の幅は狭くなる実際に実務に携わっている方々がそのようにおっしゃるもう1回これですね私は検討してもらいたいちょっと先にですねまだ質問がありますので先に進みますけれどもあと提出されることになるというのもそれは法務省検察の言い分であって実際の裁判官はそうは言っていない方が多くいらっしゃるということこれはよく自覚をしてください次に目的外資料について伺います。
+01:56墓又秀子さんは支援者の方が五点の衣類の色を見て疑問を感じて味噌漬け実験を行ってそしてメディアによる報道があったから岩尾さんが無罪になったというふうにおっしゃっておられました。
+02:12さっきも質疑あったんですけど目的外使用によって最新の目的外使使用によて名誉やプライバシーなどで問題になったケースはないと法務省は答弁をしました。
+02:25また、罰則がなくても禁止されればこれはやっぱりどうしたって法務省が否定していますけど移植効果というのはもう生まれるというのは目に見えているわけなんです。
+02:37一律に広範な禁止規定を設ける必要は私はないと思う一律ではなくて例えば条件を付すとかそういった方が理にかなっているのではないかと思いますけれどもいかがでしょうか。
+02:49高市内閣総理大臣。

03:49:37高市早苗 所要 1分52秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00私としましても最新請求事件における支援活動ですとか報道の意義の重要性などについては十分に認識をしております。
+00:10他方で通常審においては例えば強制挨拶被告人事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定してしまった事案などが現に存在しています。
+00:28このように刑事手続の過程で収集される証拠が本来の目的以外に使用されてしまいますと関係者の方々の名誉プライバシーの侵害また在所隠滅承認違反今後の捜査への協力確保の困難化など様々な弊害が生じ得ます。
+00:51本法律案では証拠の目的外使用を一律に禁止した上で違反した場合の措置について副政党の内容行為の目的対応などの個別事情を考慮することとしております。
+01:05議員のご提案もとても貴重なものであると思うのですが具体的な条件のあり方ですとか実効性の担保をどのようにするのかといった点のほか通常心の取扱いとの整合性も含めて十分に検討すべきものと考えます。
+01:25現時点では最新手続について異なる仕組みとすることは相当ではないと考えています。
+01:32でも本法律案の制度のもとでも証拠の複製を最新手続やその準備に使用することはもとより許されますし証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されておりません目的外使用の禁止によって不当な事態が生じるということはないと考えております。
+01:50西村千奈美君。

03:51:30西村智奈美 所要 1分23秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00これまでの法務省の答弁を繰り返し御答弁をなさったということは本当に残念です。
+00:04あの墓又秀子さんは昨日の参考人質疑でこのようにもおっしゃっていましたこの法律政府提出法案ですねこれが通されてしまうと岩も助からず処刑されてしまっていたと思います。
+00:19無実の人間が処刑されているということは実際にあると思っているんですですからそういうことのないようにぜひよろしくお願いいたします。
+00:28助けていただくのは国会議員しかいませんこのようにおっしゃっていました。
+00:34私たちは対案を提出していますから現時点ではこの議員立法の対案がベストだというふうに思っています。
+00:43しかし、各法が仮に成立するとしたらやはり先ほど申し上げたように証拠開示の幅が狭まるという恐れがあるですからこれは条文の修正が必要だと考えています。
+01:00昨日与党の方には修正案をお渡しいたしました。
+01:06総理にもお手元に渡るようにさせていただいています。
+01:10修正案ご覧になっていただいたと思います。
+01:13どういうふうに思ったか何か問題があるかこれなら皆さんからも賛成していただけるのではないかと思いますけれどもどうですか。
+01:21高市内閣総理大臣。

03:52:54高市早苗 所要 1分26秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00今朝修正案をお示しになったということで総理室にも午後1時半頃でしたか届きました。
+00:09拝見をいたしました。
+00:11それで最新制度をより良いものにしたいという思いに基づく貴重なご提案だと受け止めております。
+00:19もっともこれまでの本委員会での議論を踏まえますとご提案につきましては制度の必要性合理性また実効性といった観点からさらなる検討が必要なのではないかと考えます。
+00:34本法律案というのは様々なご意見がある中で関係者が知恵を絞ったものでございます。
+00:40施行後は5年ごとに制度の在り方について検討するということを盛り込まれています。
+00:47まだまだ不十分とのご指摘もあると思いますけれども現時点で確実に最新制度を前進させるものと私は確信しておりますのでぜひとも成立をさせていただきたいと考えています。
+01:02本当でお作りになった修正案でございますけれどもこれは国会において御審議御判断されるべき事柄でございますので修正案の扱いについて内閣総理大臣として内閣緒理大臣toしてお答えするということは差し控えさせていただきます。
+01:21でもその御尽力に敬意を表しております。
+01:24西村千奈美君。

03:54:21西村智奈美 所要 47秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00貴重な御提案だというふうにコメントもいただきました。
+00:04ここの委員会での質問はやはりもうみんな再判失礼再審をもっといい制度にしていくそのためにやはり抜け道があるんだと抜け穴があるんだということはこの委員会の中で質疑を通してもう明らかになった大きなこの政府提出法案の私は欠陥だというふうに思っております。
+00:30修正がない限り各法には反対するということを申し上げて質問を終わります。
+00:35次に、尾崎海君。

03:55:08小竹凱 所要 42秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:01小組民主党の尾崎貝です。
+00:06本日は高市総理に最新法改正のテクニカルな話ではなくてこの法律の根幹に関わる問題についていろいろとお伺いしたいと思います。
+00:17総理は本会議で本改正案について御判からの確実な救済を図るものであり重要な意義があるというふうに述べられておりました。
+00:26総理に伺います。
+00:27これまでの最新制度は何が問題だったのか本改正によって具体的に何がどう変わると考えておられるのか条文の説明ではなくて総理御自身の言葉でお答えいただきたいと思います。
+00:40高市内閣総理大臣。

03:55:51高市早苗 所要 51秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00まず何が課題だったのかということですが近似の最新無罪事件を踏まえますと現行の最新制度については円滑迅速な手続きの確保の観点ですとか最新請求者などの手続保障の観点から見て課題があると認識をしております。
+00:19そこで、本法律案では最新請求審における証拠の提出命令制度を設けるとともに最新開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止するほか手続保障の充実を図るための初期定の整備も行うこととしております。
+00:38こうした制度の見直しとその適切な運用によって御判からの確実な救済と手続の円滑迅速化が図られると考えております。
+00:49小竹会君。

03:56:43小竹凱 所要 39秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00ここで簡単に公務委員会の今の構図というか形を説明したいと思いますが国会審議なので野党が長く質問をすることはそういう形だと思います。
+00:11中道国民賛成党と質問をしていて一番声を出して応援してくれるのが稲田委員であり稲田委任なんです。
+00:20こういった構図です。
+00:21これがまさにこの法案の形を示しているというふうに私は思います。
+00:27内閣提出法案でありますので提出はもちろん総理でありますがベストな法案を今回出したというふうに思っていますか。
+00:37高市内閣総理大臣。

03:57:22高市早苗 所要 42秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00本法律案は法制審議会において様々な立場の専門家によって丁寧な議論が行われた結果をベースとしながら与党審査における様々な御議論を踏まえてより良いものとするための修正を施したものでございます。
+00:17本法律について様々な復意見があることは承知しておりますけれども本法律案は犯罪被害者やその御遺族の立場や心情にも配慮しながら御犯からの確実な救済と最新手続の円滑迅速化を図るものでありますので最新制度を大きく前進させるものであると考えております。
+00:40小田家貝君。

03:58:05小竹凱 所要 1分5秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00では当事者からやはりこの法律案では駄目だという声が上がっていることにも耳を傾いていただきたいと思います。
+00:08通告していない質問を一問しますけれども今朝の朝日新聞で最新法に関する記事が取り上げておられました。
+00:18自民党執行部の1人もこれ以上の修正はあり得ないとし参院で多数派を形成できなければ収院での再可決か廃案の二者卓一だというふうに記されております。
+00:32総理はこれまで最新法がこれまでの反省のもとに改善を行うというふうに言われておりますので衆議院がこういった形ですからもう鍵は衆議院なんですね再可決があり得るということなのでこの法律案の協議をするのは鍵は衷議院だというふうに認識されると思います。
+00:52自民党総裁として今回の最新法改正案をこの数の力で押し切ることはないというふうに明言していただけないでしょうか。
+01:02高市内閣総理大臣。

03:59:10高市早苗 所要 47秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00私は内閣緯理大臣としてこの委員会の場に立っておりますので自民党総裁として何かを言い切るということはございませんけれども本法案は様々な御意見がある中で関係者が知恵を絞ったものでございます。
+00:17また、施行後は5年ごとに制度のあり方について検討することも盛り込まれています。
+00:23今とにかく大事なのはこの最新制度の見直しについて私も強い思いを持ってまいりました。
+00:30ですからまだ不十分との御指摘もあるかもしれませんけれどもでも現時点で確実に最新制度を前進させるものと確信しておりますのでぜひとも成立させていただきたいと考えております。
+00:46小田家会君。

03:59:58小竹凱 所要 2分21秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00我が党もこの各法での成立を目指して今回は技法提出にはならずしっかりと各法での審議を深めていこうというスタンスでこの委員会に臨んでおります。
+00:13日に日に不審感といいますか答弁ラインがなかなか後退していることもありまして我が党として賛成しがたいなという意見が強まっております。
+00:23そして先日鴨志田参考人が来られた際にこの法案に関しては野党もそうですけれども当事者もそうですが日本国民皆さんのご理解がなければならないというふうにおっしゃられています。
+00:39なぜかというとこの国には裁判員裁判制度がありますので全ての方が冤罪の当事者になり得る可能性があるということでございます。
+00:47そのときに御犯からの救済確実な救済ができる制度が作られていなければこの最新法改正は真の最新法改静遠大被害者を救済する形にはならないというふうに指摘をさせていただきます。
+01:03次の質問に入ります。
+01:05私も西村委員に続きまして今回の改善の一番のポイントは最新請求人への本人への証拠の開示だというふうに思っています。
+01:18本人にしか見えない証拠があるこの一点です。
+01:21第三者から見ればただの一枚の紙であったり一文であったりただの記録に思えるかもしれませんがしかし本人が見れば重大な食い違いがあるということがこれまでも多々ありました。
+01:33自分はそこにいなかった自分はこういった記録事実と決定的に違うこういうことはこれまで事件実際に起こってきたわけであります。
+01:42これは法務省も認められておりますし総理もそのことに関してはこれまでの事件はお認めになるはずだというふうに思います。
+01:49ところがこの政府案では最新請求書において裁判所が関連性や必要性を考慮して相当と認めるときに検察に証拠提出を命じる仕組みをとっておりますので裁判書のフィルターを通った証拠しか本人の目に触れない形になっております。
+02:08本人にしかわからない証拠の意味があると本人にしか気づけない視点があるということの重大さを総理はどのように認識されているでしょうか。
+02:17高市内閣総理大臣。

04:02:20高市早苗 所要 1分17秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00御質問の趣旨は関連性や必要性などについて裁判所の判断を経ずに最新請求者が証拠閲覧投資者できる仕組みとすべきという問題意識でいらっしゃるのかなと思います。
+00:17最新請求審は裁判所が職権主義のもと最新請求理由について審理判断する手続きでございますから検察官に証拠の提出を命ずるにあたって裁判署が最新請求利由との関連性や必要性などを判断すことには合理性があると考えております。
+00:39その上で、関連するというのは裁判所による最新請求理由についての判断に資するという意味でございますからだから相当の広がりを持つものだと答弁をいたしております。
+00:53ですから証拠の提出命令制度によって審理に必要かつ十分な証拠が裁判署に提出されることとなると考えておりますけれども本法律案が改正法として成立しました。場合にはこの制度趣旨を踏まえた適切な運用がなされるように政府として万全を期してまいります。
+01:16尾崎海君。

04:03:38小竹凱 所要 1分4秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00万全を期するのはもちろんわかるんですけれども結局司法権の独立は守られるわけなのでやはり条文にしっかり書き込んでいかなければ正しく運用するかわからない法務省と個別の事案に対して質疑をしてもそれは答えられませんというふうに毎回答弁になりますので我々立法府の責任としてしっかり運用に委ねるのではなく条文に書けるところはしっかりと記していくということでございます。
+00:24冤罪を正す制度である以上やはりここは法務省も従来の運用は否定しないというふうに言っておりますのでこれは条文化する以外の道はないというふうになります。
+00:37そして整合性は十分に取れているとも思います。
+00:40最後に検察官の不服申し訳について一つお伺いします。
+00:47今回最新開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止となりましたが十分な根拠がある場合に例外的に認めるという立て付けになっております。
+00:57この十分な根強というのは誰が判断するべきだと総理は考えられますか。
+01:01高市内閣総理大臣。

04:04:42高市早苗 所要 1分15秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00十分な根幹があると判断をして即時広告を行う主体は検察官でございます。
+00:08その判断については最新開始決定の内容や具体的な事実関係証拠関係などを踏まえて広告裁判所の審判に耐えうる客観的に妥当なものかという観点から組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになります。
+00:26その上で、検察官の判断の十分な根拠があったかどうかはその後の裁判署の審判を通じて明らかになると考えております。
+00:37仮に不服申立てに十分な根拠がない場合には広告裁判所において通常当該不服申し立ては理由がないとして棄却されることになると考えられます。
+00:49また、本法律案におきましては最新開始決定に対する不服申したての原則禁止の実効性を担保するための様々な規定を設けるということとしておりますのでこれらによって最新開始決定に対する不服申立てについて慎重で抑制的な運用が確保されるということになると考えます。
+01:14小田家会君。

04:05:58小竹凱 所要 31秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00答えているようで微妙に答えていないと思います。
+00:02私は十分な根拠は誰が判断するべきだと考えているかというふうに思いました。
+00:06判断をするのは検察官です。
+00:07それは分かっています。
+00:08誰が判決するべきだというふうに聞きました。
+00:10私はやはりこれまでも検察官が無罪証拠を持ちながらもそれを隠して広告をしてきたこういったことが冤罪被害者を長年苦しめてきたこういった反省に立った改正なんじゃないのかということを言っております。
+00:23これは紛れもない事実です。
+00:24なので誰が判断すべきかと改めてお答えいただけますでしょうか。
+00:27高市内閣総理大臣。

04:06:29高市早苗 所要 25秒

内閣総理大臣
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+00:00十分な根拠というものが即時広告を行う要件である以上それが存在するか否かという一時的な判断は検察官が行うことになりますけれどもその後の裁判所による審理を通じてそうした検察官の判断が正しいものであったかどうかというのは自ずと明らかになると考えます。
+00:22尾崎海君。

04:06:54小竹凱 所要 19秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00残された時間もしっかりと審議を尽くしていいものに仕上げていきたいと思います。
+00:07ありがとうございました。
+00:07次に、三木圭君。

04:07:14三木圭恵 所要 2分8秒

日本維新の会
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+00:01日本維新の会の三木圭でございます。
+00:07今日は高市総理に初めて質問をさせていただきます。
+00:10どうぞよろしくお願いいたします。
+00:12最新法は1948年の制定から実に78年を経てこの国会で改正法案が初めて審議され可決されれば初めての改正となるその間冤罪が起きてさまざまな課題や問題点が指摘されてきており今国会で改成されれば私はこれは大きな一歩前進であるというふうに考えております。
+00:36日本の最新法が大きく変わる変換点となると考えております。
+00:40無実の人が有罪判決を受け人生の大半を失ってしまうことはあってはならない人権侵害であります。
+00:47そしてまた犯罪被害者の方々の観点を置き去りにしてはならないと考えます。
+00:53本委員会における質疑の中ではさまざまな指摘や御意見があるところですがそれらに対する総理の見解を順にお伺いしたいと思います。
+01:02まず質疑の過程で大きな論点となっているものとして本法律案で創設される証拠の目的外使用の禁止の規定がございます。
+01:10この規定についてはマスコミや支援者に証拠を示せなくなるため罰則をもって一般的に目的外使使用を禁止することは過剰ではないかとの意見もございます。
+01:20他方で本委員会において犯罪被害者側の立場から意見を述べられた上谷桜弁護士は性被害者の声として犯罪の証拠となった性的画像や映像などが弁護士警察検察裁判官以外の一般の人に見られることとなれば恐怖心は強く人によっては性被害そのものよりも画像が残り続けることの方が怖いどうしても画像を消してほしいと訴える方がとても多いという旨を意見陳述されました。万一インターネットに流出すると完全に削除もできないことなどから証拠の目的外使用は認めるべきではないと述べられております。改めて総理の御見解をお伺いしたいと思います。高市内閣総理大臣。

04:09:22高市早苗 所要 1分28秒

内閣総理大臣
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+00:00刑事事件におきましては事件の当事者はもちろんのことですが御家族御友人また職場の同僚の方々をはじめ様々な形で関わりを持たれた関係者の方々の名誉やプライバシーに関わる証拠も収集されてしまいます。
+00:19参考人はおっしゃった参考人の方は性被害のケースに言及されておりましたけれどもそれらがひとたびインターネット上に流出するようなことがあればこれは回復困難な被害が生じる恐れがございます。
+00:35またそうしたことによって国民の皆様からの捜査広範への協力を確保することが困難になることも懸念されます。
+00:44犯罪被害者やご遺族の方々が証拠の目的害使用について深刻なご懸念を示されているということはそういった意味では十分理解できることです。
+00:58証拠的害使用はこれを確実に抑止し弊害の発生を未然に防ぐことが重要です。
+01:06この法律案によってはまさにそのような観点から目的害使を一般的に検視するとともにその実効性を担保するため一定の違反行為に対して罰則を設けることといたしております。
+01:20これは被害者やご遺族の方々のご懸念に応えるものになっていると考えております。
+01:26三木恵君。

04:10:51三木圭恵 所要 1分19秒

日本維新の会
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+00:00冤罪被害者の方の救済ももちろん大切ではございますけれども犯罪被害した遺族などさまざまな視点をお持ちの方々の意見その立場などもこの法に取り込まれることがとても大切だというふうに私も思っております。
+00:17次の質問に移らせていただきます。
+00:19最新開始決定に対する検察官広告についてでございます。
+00:23本法律案においては原則禁止することとしています。
+00:27他方で犯罪被害者側の立場から先ほどの申し述べました。上谷参考人の御意見でございますけれども誤って最新開始決点がなされた場合検察官が広告できないとすると犯罪被害者はいつまでも裁判が終わらない事態に巻き込まれてしまうなどといった理由から検察官広告の禁止に反対する御意見を示されました。
+00:49特に性犯罪人は事案の性質上被害に遭ったことを親しい人にも黙っていることが通常であり親や配偶者恋人にも默っている人もいる刑事事件の判決が確定した後被害事実を隠して結婚する人も少なくありませんと述べられております。
+01:07そういった事案も踏まえて改めて本法律案において検察官広告を原則禁止とすることとした趣旨について総理の見解をお伺いいたします。
+01:16高市内閣総理大臣。

04:12:10高市早苗 所要 1分23秒

内閣総理大臣
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+00:00今、三木委員が指摘されたとおり犯罪被害者やご遺族の立場からは最新開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止について強い御懸念が示されているということも承知をいたしております。
+00:15検察官的な不服申し立てを全面的に禁止することについては本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直されることとなり裁判の確定の意義が損なわれるまた上級士による審査の機会がなくなり裁判所による慎重適正な判断の制度的担保がなくなるなどの課題が指摘されているということも承知しております。
+00:42他方で近時最新開始決定に対する不服申立てが最新手続の長期化の原因となっているという厳しい御指摘御批判があるということも事実でありますからこれも重く受け止めております。
+00:57ですから本法律案におきましてはこうしたことを踏まえてより慎重かつ抑制的な運用を確保するために最新開始決定に対する不服申立てを原則として禁止し当該決定が取り消されるべきものと認められるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたわけでございます。
+01:21三木慶君。

04:13:34三木圭恵 所要 1分8秒

日本維新の会
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+00:00検察官の広告が原則禁止ということになっておりますけれども例外的に検察官が不服申立てをするケースもあるという想定でございますので最新についての手続きをより迅速に進める枠組みを作ることができれば無効の救済という観点と犯罪被害者側の観点等を考え合わせてより適切なものになると思います。
+00:25そこで、我々維新の会は最新開始決定に対して検察が広告するケースについては1年以内に審理が終了するようにする規定を新たに設けることを提案し本法案にもその旨の規定が入れられています。
+00:40今まで最新開始決点まで平均で6年以上かかっていたことを考えれば期間短縮に大きな効果をもたらすものと思います。
+00:48もちろんこのほかにも最新の手続き自体がより迅速によりスピード感を持って進むように工夫していくことは極めて重要であると思います。
+00:57最新の手継の迅速化についての総理の御認識と本法案がそれに資するものになっているかについて御見解をお伺いいたします。
+01:05高市内閣総理大臣。

04:14:42高市早苗 所要 1分1秒

内閣総理大臣
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+00:00最新の手続に長期間応用することで最新請求者などの負担となっている場合があるという認識は私は持っておりますので最新手続の円滑迅速化を図るということは大変重要だと考えております。
+00:15本法律案では最新請求書において必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるように証拠の提出命令制度を設けました。
+00:25そして温党での御議論も踏まえて最新開始決定に対して例外的に不服申立てをした場合にあっても1年以内に裁判所の決定がされるよう努力義務を定めることとしております。
+00:39また、最新請求支援の審理に関するルールを明確化し手続きの適正迅速な進行や関係者の協力に関する規定も設けることとしておきます。
+00:50私としましてはこれらの法整備とその適切な運用によって最新手続の円滑迅速化が実現すると考えております。
+00:58三木恵君。

04:15:43三木圭恵 所要 41秒

日本維新の会
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+00:00本当に最新の開始までに非常に長い時間が今までかかっており冤罪被害者の方が長期間交流されてしまうという事実がございましたのでぜひともこの法案こういったところも併せて審議をして改正案を通していきたいその思いで頑張ってまいりたいと思っております。
+00:22最後に冤罪はあってはならないものでございます。
+00:26最新法は最後の救済としてあるべきでございますけれどもそもそも通常心で冤罪を生み出さないことが最も大切だと考えております。
+00:34通常心で戤罪を産み出さないという総理の決意をお伺いしたいと思います。
+00:38高市内閣総理大臣。

04:16:25高市早苗 所要 42秒

内閣総理大臣
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+00:00罪を犯していない人が処罰されるということは当然あってはなられないことでございます。
+00:05そのようなことが起こらないように適正な捜査後半が遂行されるということが慣用です。
+00:12警察当局においては過去の無罪判決や検証も踏まえて積極消極を問わず十分に証拠を収集把握して冷静かつ多角的にその評価を行うことまた供述の任意性の確保その他必要な配慮をすることなどこれを基本に忠実で適正な操作後半の遂行に努めていくべきだと考えております。
+00:40三木慶君。

04:17:07三木圭恵 所要 11秒

日本維新の会
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+00:00時間が来ましたので終わります。
+00:01ありがとうございました。
+00:02次に、和田正宗君。

04:17:19和田政宗 所要 1分40秒

参政党
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+00:01賛成党の和田正室です。
+00:05昨日参考人として党委員会にお越しいただいた袴田秀子さんが良い証拠も悪い証拡も全部出してほしいということを述べられていたこれは非常に重いというふうに思います。
+00:18私も党委員會の審議でもうこれ証拠全て出してですね有罪であれば有罪無罪であれは無罪というふうにですね明確に正々堂々やるべきだということを言ってまいりました。
+00:30そこで、総理に最新請求審最新開始決定に対する不服申立てについて2問お聞きをいたします。
+00:37これ質疑が相当難解になっておりますので例えを用いてお聞きをしたいというふうに思います。
+00:44スポーツ例えばサッカーに例えますと第1戦に弁護人チームが勝利第2戦では検察官チームが勝率したとします。
+00:56第3戦は書面審理これ最高裁ですので憲法違反反例違反がない限り第2戦の勝利が確定をいたします。
+01:06ところがその後に不正例えばドーピングが発覚したという場合を想定をいたします。
+01:13弁護人チームがこれは再試合をすべきだと主張しても検察官チームが不正がなくても勝てていたという理由で再試合を認めないこれではおかしいというふうに思います。
+01:27不正があったのだから正々堂々と不正なしで再試合을すべきではないのかそうしないと不正をした者勝ちになってしまうのではないかどのように考えるでしょうか。
+01:37坂市内閣総理大臣。

04:18:59坂市 所要 1分27秒

内閣総理大臣
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+00:00サッカーに例えられましたけれども裁判というのは確定によって拘束力を生じて争えなくなるからこそ紛争解決手段として機能します。
+00:13したがって、本来やり直すべきではない裁判でも直ちにやり直すこととなるような制度とするとしたらそれは問題があってこの委員会でも参考人の方からそうした観点のご意見も表明されたと伺っています。
+00:29言うまでもなく検察による不正行為はあってはなりません仮に不正行為が行われた場合は厳正に対処されるべきでございます。
+00:40この法律案においては最新開始決定に対する不服申立てについての様々な御指摘御批判を重く受け止めた上で最新開始決決定に対して不服申し立てを原則として禁止しました。
+00:55当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしておりますのでその実効性を担保するためにさまざまな工夫も講じられています。
+01:12少し細かく用途実感を送ってしまいますので必要であれば後で申し上げますが私としてはこの法案によって設けられる仕組みというのは現時点において十分に合理的なものだと認識をしております。
+01:25和田政宗君。

04:20:26和田政宗 所要 1分1秒

参政党
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+00:00我々はしっかりとですねやっぱり条文で明快に担保してほしいというところがあるんですね現在最新請求審でやっていることこれはまたサッカーに例えました。
+00:11再支配をするかどうかを決めるために非公開の支配をしましょうと言っているようなものであります。
+00:16またある審判が再支配を認める決定をしても検察官チームが不服を申し立てるのでまた再試合をするかどうかを決めるために他の審判の意見も聞きましょうというようなものであります。
+00:30これでは証拠を隠した者勝ちになってしまいます。
+00:33実際に徳島ラジオショー事件の藤茂子さんは亡くなってしまいました。
+00:37死後の再審で無罪判決墓又事件では墓又岩尾さんは精神に影響が出てしまいました。
+00:45何十年も経ってから再審開始決定及び再審無罪刊決が出ても奪われた時間は帰ってまいりません最新請求審が非公開であることまたこうした不服申立について総理はどのように考えますでしょうか。
+00:58高市内閣総理大臣。

04:21:27高市早苗 所要 1分3秒

内閣総理大臣
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+00:00現行法のもとにおいても最新請求宩の審理を公開するということは禁止されていないものでございます。
+00:08したがって、裁判所は事案に応じて審理を公開することができるんですが現時点においてこれをさらに進めて審理の公開を義務づけるような法整備を行うべき具体的な必要性があるとまでは考えておりませんまた検察官の不服申し立てについては少し先ほど触れましたが最新開始決定に対する不服申立てが最新手続の長期化の原因となっているといった厳しい御指摘御批判があることも事実でこれは重く受け止めています。
+00:45よって、本法律案では最新開始決定に対する不服申し立てを原則として禁止するということにしておってこれによってより慎重かつ抑制的な運用が確保されるべきだと考えております。
+01:01和田政宗君。

04:22:31和田政宗 所要 48秒

参政党
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+00:00重く受けとめていらっしゃるということ慎重かち抑制的の運用がなされるべきであることそれは総理の答弁として出ていることというのは非常に重いことであるというふうに思うんです。
+00:11あるならばやはり我々が懸念として思っていることを修正協議をしていただいてしっかりとやはり文面として担保していただきたいんですね法文としてこれは今も申し述べましたけれども無罪の証拠を開示させるために何十年もかかるというようなことがございます。
+00:31真相解明を困難にするものでありましてこれは被害者犯罪被害者のためにもなりませんいずれの裁判においても証拠は弊害がない限り解除をすべきと考えますが総理いかがでしょうか。
+00:44高市内閣総理大臣。

04:23:19高市早苗 所要 1分21秒

内閣総理大臣
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+00:00弊害が生じない限り証拠を解除提出するような仕組みとすることについては平成16年に通常市の証拠解除制度が整備され開示範囲が拡大された際にも議論がありました。
+00:14その際には事件の争点とは関係ない証拠まで大量に開示されることとなればかえって審理の遅延を招くこととなるといった考えから導入されなかったと聞いております。
+00:27議員の御提案も最新通常審を通じてそうした課題にどう対応するかという観点からの検討が必要なのではないかなと思います。
+00:37この法律案においては最新請求理由に関係する証拠を対象とする証拡の提出命令制度を設けます。
+00:45ここでいう関連するというのは裁判所による最新請求利由についての判断に資するという意味ですから相当の広がりを持つものだとこれまでも類似答弁があったと思います。
+00:57そのためこの制度で審理に必要かつ十分な証拠が裁判署に提出されることとなると考えておりますけれども御懸念が示されているということも承知しておりますのでこの法律案が成立した場合にはこの制度趣旨を踏まえた適切な運用がなされるように万全を期してまいります。
+01:19和田政宗君。

04:24:41和田政宗

参政党
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+00:00総理から相当な広がりを持つということはこれ極めて答弁が出たということも重要です。
+00:04であるならばやはり法文に明快に記載をしてほしいこういうふうに考えます。
+00:09時間が参りましたので終わります。
+00:11これにて内閣総理大臣出席の下の質疑は終了いたしました。
+00:20次回は広報をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。