# 2026-06-10 厚生労働委員会

- 院: 衆議院
- 公式ページ: https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=56319&media_type=

## 1. 大串正樹 / 厚生労働委員長 — 00:19:50

[音声不明瞭]これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際お諮りいたします。 本件調査のため本日政府参考人として内閣官房日本成長戦略本部事務局次長坂本理和君個人情報保護委員会事務局審議官小川邦子君子ども家庭庁長官官房審議官竹林聡君長官官房審議官玄関真紀子君文部科学省大臣官房文部科学戦略官三木忠和君厚生労働省大臣官房医薬産業振興医療情報審議官森政宏君。

## 2. 医療情報 / 審議官 — 00:20:25

医政局長森光慶子君健康生活衛生局長大坪博子君健康生活衛生局感染症対策部長墨学君医薬局長宮本直樹君社会援護局長金間人志君社会援護局障害保険福祉部長野村聡君老健局長黒田秀郎君保健局長狭間井隆一郎君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 質疑の申し出がありますので順次これを許します吉村晴子君。

## 3. 吉村悠 / 自由民主党・無所属の会 — 00:20:56

福岡10区選出自由民主党の吉村晴子です。 ありがとうございます2回目の登壇となりますこの貴重な機会を再びいただきましたことに関係者閣議に心より感謝を申し上げます。 早速冒頭このたび埼玉県川口において訪問先でケアマネージャーの方が命を落とされるという大変痛ましい事件が発生した件について質問をいたします。 まずもって亡くなられた被害者の方のご冥福を心よりお祈りを申し上げます。 介護を支える専門職が訪問先で命を奪われるという事態は介護現場全体に大きな衝撃を与えております。 ケアマネージャーは高齢者や家族の生活に深く関わる仕事です。 時には認知症や精神疾患家族間トラブル経済問題など複雑な課題を抱えた家庭に一人で訪問しなければなりませんしかし現場からは危険を感じても一人で訪問せざるを得ない利用者や家族からの暴言威圧行為が増えているとの声も寄せられております。 厚生労働省は今回の事件を受け事務連絡を発出し組織的対応や警察との連携を促しております。 一方で現場では依然として個人の善意や経験に依存している部分が大きいと感じます。 そもそもケアマネージャーの方は現場で経験を積むまで精神疾患を持つ家族の対応を学んでいないのが基本であります。 以前から現場からは厳しい状況が続いていたというお声もお聞きをしております。 今回の件は訪問診療訪問介護に関わる重大な問題だと考えますので上野大臣にお伺いをいたします。 ケアマネージャーが安心して働ける環境を整備するため危険事例の共有複数名訪問への支援警察との連携体制強化など安全対策をさらに強化すべきと考えますが大臣の認識をお聞かせください上野厚生労働大臣。

## 4. 上野 / 厚生労働大臣 — 00:22:53

これまでからもケアマネジャーに対しましては利用者あるいは家族等による暴言や精神的な攻撃などが一定数発生をしているとの声があることは承知をしております。 ケアマネジャー等の在宅介護従事者の安全確保を図ることは重要です。 厚労省においてはこれまでケアマネジャーの方々を含む介護従事者の安全確保の観点から介護事業者がこうすることが望ましい措置などを明確化し事業者が暴力を含めハラスメントに対応するためのマニュアルなどを作成してまいりました。 また、自治体による介護事業者のハラスメント対策への助成も行ってきているところであります。 今回の事案を受けまして事案発生後2日後に今月3日になりますが各自治体宛に事務連絡を発出いたしました。 警察等への相談連携等を含め安全確保に関する対策これを改めて周知をするとともに安全確保の観点からケアマネージャーが利用者宅に複数名で訪問する場合その経費については補助の対象となるということを明確化をいたしまして各自治体への積極的な活用をお願いをしたところであります。 本年10月には労働施策総合推進法の改正法が施行されます。 カスタマーハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置が全ての事業主に義務付けられることになりますのでケアマネージャーをはじめとした介護従事者が安心して働ける環境これからも整備をできるように関係者と連携をしながら取り組みを進めていきたいと考えています。 吉村晴子君。

## 5. 吉村悠 / 自由民主党・無所属の会 — 00:24:23

最後に関係者と連携をしてのという答弁がありました。 業界や団体からも今後の対応が大きく注目をされております。 現代社会において重要な役割を担っているエッセンシャルワーカーの安心安全のためにも本人や精神疾患家族等の対応についてどのような問題が起こっているのか実際の現場の聞き取りもお願いをいたします。 次に、患者の安全確保と外国人の共生社会のあり方について質問いたします。 先日福岡県で衝撃的なニュースが報道されました。 その報道では意思資格を持たない外国人が患者に対して医療行為に類する行為を行っていた疑いがありその結果として重大な健康被害が発生した可能性が指摘をされています。 捜査中の案件でありますので個別事案の評価は差し控えますが報道を受けて国民の間には不適切な医療行為が行われているのではないかという大きな不安とそれがそもそもなぜ無資格の外国人によって行われたのだという強い懸念が広がっております。 私は北九州市においても助産資格を持たない者が本来行うべきでない処置に関与し妊婦が亡くなるという極めて痛ましい事案について関係者から話を伺ったことがあります。 妊娠出産医療は一つの判断ミス一つの処置の遅れが母子の命に直結します上位対番早期剥離や大量出血など一刻を争う事態は決して珍しくはありませんだからこそ医師助産師看護師などそれぞれの国家資格ごとに業務範囲が法律で厳格に定められているわけであります。 私は高市総理が施政方針演説で示された秩序ある共生社会という考え方は極めて重要であると考えています。 日本で暮らす外国人の方々と共生していくことは大切です。 一方で日本のルールを守ることは日本人であれ外国人であれ当然の前提であります。 無資格医療行為や資格外行為は人命に関わる重大な法令違反であり断じて容認されるものではありませんそこで大臣にお伺いいたします。 厚生労働省として無資格医療行為や資格外行為について全国の医療機関に対しどのような監督指導を行っているのかまた同様の事案の発生再発防止に向けてどのような対策を講じるお考えなのかお聞かせください併せて特に厚生労働省として日本で働く外国人に対して日本の医療制度の仕組みや医療関係法令についてどのような周知を行っているのかまた多言語対応を含めて周知を強化する考えがあるのかお聞かせください上野厚生労働大臣。

## 6. 上野 / 厚生労働大臣 — 00:26:47

まず人の免許を許さない者が異行為を反復継続する意思をもって行うことは意思補当で禁止をされております。 法令違反の疑いがある場合には医療法の規定に基づきまして都道府県等が医療機関に立ち入り管理者が医療法に基づき適正な管理を行っているかどうか検査等を行うことができることとしています。 厚労省ではこうした無資格者の医療行為を防止するため立入検査を実施するにあたっての留意事項等を都道府県に対して示しておりますので本県の事案も踏まえて改めて周知していきたいと考えています。 外国人への対応でございますが日本の医療機関においても資格に応じて業務を行うなどその適切な管理については外国人を採用する場合であっても当該医療機関の責任で行われるべきものだと考えております。 外国人労働者の雇用につきましては一般的に言語習慣などの違いから様々な問題点が生じる可能性があります。 厚労省としては実際にその必要性に応じて適切な対応を行っていきたいと考えています。 吉村晴子君。

## 7. 吉村悠 / 自由民主党・無所属の会 — 00:27:57

日本人外国人にかかわらず無資格の医療行為は重大なルール違反です。 ただ外国の方ですと日本の医療のルールを日本人以上に知らない可能性も高くなりますしそもそも違反後に国へ帰ることも考えられます。 実際この案件で処理送検されたペルーの方は報道によると既に日本を出国されていたということでした。 同様の事例が決して起こることがないようぜひともご尽力をよろしくお願いいたします。 大臣ご答弁ありがとうございました。 次にICT化についてです。 医療介護分野では深刻な人手不足が続いております。 その中でマイナ保健所対応のカードリーダー更新や電子カルテ薬局DXなどICT化通用は避けてとれませんその中でも特にカードリーダーの補助についてお伺いをいたします。令和3年10月から導入された現行の顔認証付きカードリーダーが5年のメーカー補助期限を順次迎えるため買い替えの必要が出てきております。 初回導入時は全額補助でしたが今回の新型への買い替え補助は2分の1となっておりそもそも前回導入時より倍ほどの値段になっていることもあり特に地域を支えている診療所や歯科診療所薬局では大きな負担となっております。そこでお聞きいたします。 保守期限の切れたカードリーダーの切り替えを推し進めるためさらなる補助制度をつくってほしい費用負担が重いというお声をしっかりと聞きそれに答える必要があるかと思いますがそのことに対する厚生労働省の考えをお聞かせください狭間保健局長。

## 8. 狭間保健 / 局長 — 00:29:26

お答えをいたします。 マイナ保健所につきましては関係者のご協力をいただきまして国民皆様の利用を進んでおりまして今年の3月時点でマイナー保険証の利用率は3人にお二人がご利用いただいているとこういう状況となっております。 こうした中マイナー保険証について患者医療機関双方の利便性の向上を図るために医療機関等に設置された顔認証付きカードリーダーの保守期限が順次切れることに伴い委員御指摘のように新たな規格の顔認証付きカードリーダーに対し令和7年度補正予算により導入の補助を行うこととしてございます。 この新しい規格の顔認証付きカードリーダーでは特徴は一つは汎用カードリーダーなしで単体でスマートフォンの読み取りが可能つまりスマホのマイナ保険証が単体でアクセスできるという点あるいは視覚障害者の方などでも利用しやすいように音声案内機能やテンキーの搭載をいたします。 また、顔認証制度の向上によるエラーの低減などの機能の改善を図っており医療機関薬局におかれては補助金の活用により導入を進めていただきたいと考えております。 足元では実は補助制度がない中で改めて今回補助の仕組みをつくり委員御指摘のように補助率の2分の1としていることについては御理解を賜りたいと思いますけれども引き続きマイナー保険証の利用環境の整備向上を図るために現場の声にもしっかりと耳を傾けながら必要な取組を進めてまいりたいとこのように考えております。 吉村晴子君。

## 9. 吉村悠 / 自由民主党・無所属の会 — 00:31:02

現時点での厚生労働省のお考えを理解しました。 しかし、現場の切実なお声が届いているわけでありますのでこれからの導入状況をしっかりと注視をしていただきたいと思います。 続けます薬局のICT化についてです。 地元の薬剤師の方とお話をしていると薬局のICT化についての補助が薄い医療介護分野の中でも特に薄いんじゃないかというかないんじゃないかという言葉をたびたび聞いて驚くことがあります。 先日の我が党の藤田佑二委員の質問が記憶に新しいところでありますがそのときの答弁にあったように実は補助制度がないと少なくとも私の地元で言われている薬局のICT化ですけれども経産省の補助金を活用すれば負担が減ると実際補助があるということですので現時点周知が足りていないところがあるのではないかなと考えております。 そこで、薬局のICT導入について厚生労働省として経済産業省と連携をして周知を広げる必要があると考えますけれどもその件についてお考えを端的にお聞かせください宮本医薬局長。

## 10. 宮本 / 医薬局長 — 00:31:58

お答えいたします。 薬局における業務の効率化、高度化のためにITC化というのは重要な課題であると認識しております。 ご指摘の中小企業におけるITCツールの導入の支援するデジタル化AI補助金も薬局が活用できる支援の一つであると承知しております。 先生の今の御指摘を踏まえまして薬局がICT化に伴い活用できる補助金の周知について経済産業省等とも相談しながらしっかり検討してまいりたいと考えております。 吉村晴子君。

## 11. 吉村悠 / 自由民主党・無所属の会 — 00:32:37

ぜひとも周知をよろしくお願いいたします。 続きまして介護現場のICT化についてです。 介護現場ではICT化や介護ロボットの導入が進んでおりますが単位に大きく加算される生産性向上推進体制加算1の取得率は法人単位で5.9%にとどまっているとお聞きをしております。 単なる人びらしではなくてICTによって業務効率化とサービスの向上質の向上が確認できる施設についてはより柔軟な人員配置を検討していくべきだと考えます。 現場からはタイムステディ調査が過度に煩雑であること3対0.9要件が厳格すぎることとの声が上がっていますのでこれから現場の声を聞いた上でICT活用を前提とした人員配置基準の柔軟化や加算要件の見直しをどのように検討していくのかお伺いをいたします。 黒田老健局長。

## 12. 黒田 / 老健局長 — 00:33:26

お答え申し上げます。 委員御指摘の人員配置の特例的な柔軟化につきましては令和6年度の介護報酬改定において出院施設をした特定施設に係る人員配置の特例的柔軟化でございます。 介護サービスの質の確保職員の負担軽減が図られている等の一定の要件の下で認められているものでございます。 改定後の実施状況はつぶさに把握をした上で安定的継続的な介護サービスの提供につながるよう必要な検討を進めてまいる予定でございます。 また、タイムスタディの簡素化についてでございます。 先ほど申し上げた特例的な柔軟化あるいは介護施設等における生産性向上推進体制加算の取得にあたり必要とされている各事業所におけるタイムスタディ調査につきましては今年2月に策定をされた規制改革推進に関する中間投資において今年度中日調査対象項目の観測が必要とされたところでございます。 この点も踏まえまして事業所における事務負担の軽減介護サービスの質の確保の観点から必要な検討を進めてまいります。 吉村晴子君。

## 13. 吉村悠 / 自由民主党・無所属の会 — 00:34:30

ぜひとも今御答弁にありましたようにICTの導入支援を行っていくことでしっかりと導入の促進を進めていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 最後に人材確保についての質問を行います。 この問題に関しましても先日我が党の加藤貴博委員から質問がありました。 介護医療保育分野では人材障害会社への高額な障害手数料が現場の大きな負担となっております。 一方で厚生労働省は医療福祉支える求人充足プロジェクトによりハローワーク職員が直接施設を訪問するアウトリーチを進めております。 私は大変重要な取り組みだと考えております。 もはや社会問題となっている紹介会社依存から脱却し現場の負担軽減につなげるためにもこの取り組みをさらに強化すべきです。 ただその一方で特に保育士に関しましてはそもそも保育士養成学校の学生数が深刻に減少しているという問題があります。 地元の保育士の先生方とお話をしていますとその深刻さから危機感が足りないと保育園の延長が養成学校側から起こられるほどとのことです。 具体的には全体的な学生数の減少大学短大専門学校人口減によって令和3年度から6年度で6.3%減に比べて保育士養成学校においては25%減という数字であります。 いろいろなことをやってもですね現在本当に先ぼこりをしているわけで現状を考慮した上でのさらなる保育士の処遇改善を含めた人材確保の取組についての考えをお聞かせください竹林長官官房審議官お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり保育人材不足は喫緊の課題でございまして保育士の処遇改善業務負担の軽減職場環境の改善働きやすい魅力ある職場としていくこといずれも重要であると考えております。 このうち保育士等の処遇改善につきましては令和7年度補正予算において5.3%の改善を実施し8年度予算においてもこれを反映し平成25年度以降では累計で約39%の改善を図っているところです。 また、保育士の業務負担の軽減につきましては保育補助者や保育支援者の配置あるいは登校園管理システムの導入などのICT化の推進に取り組んでいるところです。 加えて指定保育士養成施設の入学者数が減少している状況がございます。 保育の現場職業の魅力を発信することも重要と考えておりまして中高生に対する保育体験講座の実施保育職の魅力を伝えるキャリア教育の実施など新規資格取得者確保に向けた取り組みを支援しているほか保育の現場職業の魅力を発信するためのプラットフォームの整備などについても取り組んでおります。 引き続き保育人材の確保に向けてあらゆる施策を総動員して対応してまいります。 吉村晴子君介護医療福祉の現場人材不足と高齢化の最前線であります。 ICTを活用しながら持続可能な制度を構築していくことをお願い申し上げて私の質問を終わりますありがとうございました。 次に、田宮久人君。

## 14. 田宮寿人 / 自由民主党・無所属の会 — 00:37:46

住民主党の田宮久人です。 本日は質問の機会をいただきありがとうございます。 本日は現場で頑張る人が報われる制度設計というテーマで質問いたします。 先日金沢唯議員も同じ問題意識で質問をしていました。 制度には一定の基準が必要です。 しかし、制度をつくった当時には合理的だった基準も時代の変化や地域の実情によって現場とのずれが生じることがあります。 私は地元を回る中で地域医療保育介護学童保育の現場からそのような声を数多く伺ってきました。 本日は制度の趣旨を生かしながら現場の実態に即した制度設計をどのように進めていくかという観点から質問をさせていただきます。 まず地域医療について伺います。 大学病院には高度な医療や研究を行うだけでなく地域の病院へ医師を派遣し地域医療を支える重要な役割があります。 そのため厚労省は大学病院などが地域へ医師をどれだけ派遣しているか特定機能病院の承認要件の一つとして評価をしています。 一方で現在の制度では大学病院が他の病院に医師を派遣した場合は評価されますが自らが設置している大学病院の分院に派遣をした場合は原則として評価されませんただしその分院が医師不足地域に当たる場合には例外的に評価されるこうした仕組みになっています。 そこで、厚労省に伺います。 医師派遣要件は地域医療への貢献を評価するための制度と理解していますが現在のような取扱いとなっている趣旨は何かまた医師不足地域には該当しないものの救急医療集散期医療専門医療研究医療費育成などにない地域の中核として機能している大学病院の分院について地域医療への実質的な貢献をどのように評価しているか厚労省の見解を伺います。 森光医政局長。

## 15. 森光 / 医政局長 — 00:39:38

お答え申し上げます。 特定機能病院の承認要件につきましては特定機能病院における大学病院の位置づけこれを明確化する視点を含めて検討会で御議論いただき昨年9月の取りまとめの中で大学病院本院を想定いたしました。基礎的基準を設定し特定機能病院の承認要件についてはこの基礎的基準を満たすこととし将来的に大学病院本院が自主的に実施している取組を発展的基準として評価するといった方向性が示されたところでございます。 この取りまとめを踏まえましてまず承認要件である基礎的基準の整理を行い令和8年4月に議員御指摘の上に一定人数以上の大学部員本院の医師が地域医療へ人的な協力を行うことも含む新たな承認要件を設置いたしました。 この際大学部員本院から分院に対する地域医療への人的協力これにつきましては医師少数区域や医師少数スポットへの人的協力を除きその人員に参入しないこととなっておりますがこの理由でございますがこれは分院を含めた同一法人内の人的協力が大学病院本院以外でも行われることや他の医療機関に対する協力とは性質が異なる場合もあるということと踏まえまして特定機能病院において大学病院本院の位置づけを明確化する観点からは参入の対象外としたということでございます。 他方で大学病院の分院が重要な役割を担っているケースもあると承知をしております。 議員御指摘のとおり地域の中核病院となっているという分院もございます。 今後個々の大学病院が自主的に実施している取組を発展的基準として評価していく場合には議員委員御指摘の都道府県等との連携状況なども踏まえて検討していくことも重要だと考えているところでございます。 田宮久人君。

## 16. 田宮寿人 / 自由民主党・無所属の会 — 00:41:37

ありがとうございます。 私は地域医療の貢献を評価するのであればそれは評価すべきは分院か本院かではなくその分院が本当に地域医療に貢献しているかどうかここを私は丁寧に評価してほしいと思いますし発展的基準でということだけではなくて今まさに施行されているこの基礎的基準の中でも大学の分院が少し懸念を抱えているのでその点しっかり対応していただきたいと思います。 現在の制度では派遣士以上60人以上という定量的な基準が設けられています。 派遣先については申し上げたように分院かどうかという形式的な区分ではなく地域医療の実質的な貢献を踏まえて評価する余地が私はあっていいと思います。 大臣にお伺いしますが地域医療を支える病院の努力が適切に評価されるこうした制度とするために地域医療への実質的な貢献という観点から分院への意思派遣についてこの地域の実情をぜひ踏まえて制度や運用を見直す考えはないかお伺いします。 上野厚生労働大臣。

## 17. 上野 / 厚生労働大臣 — 00:42:34

大学病院については高度な医療提供教育研究に加え人的な協力を通じて地域の医療提供体制を支えていただいていると認識しています。 本年4月に特定機能病院における大学病院本院の位置付けこれを明確化する観点も含め制度の見直しを行ったところです。 今後個々の大学病院の本院に対するさらなる評価として実質的に実施をしている地域医療への人的協力の取組を評価していく場合には地域医療にどの程度貢献をしているかを適切に評価するその仕組みを検討していくことが重要だと考えております。 委員御指摘のとおり大学病院の部員が地域の中核病院として地域医療を支えていただいているケースも多いということは承知をしておりますのでその点にも留意をしながらさまざまな関係者の御意見を伺ってどのような評価のあり方が適切なのか検討していきます。 田宮久人君ぜひ地域の実情を丁寧に評価していただければと思います。

## 18. 田宮寿人 / 自由民主党・無所属の会 — 00:43:29

次に、保育士の処遇改善について伺います。 政府は保育士の賃上げを進めていますが現場からは地域区分についてさまざまな声を伺っています。 まず子ども家庭庁として地域区分の違いが保育人材の流動性や人材確保に与える影響についてどのように把握しているか伺います。 また、子ども家庭庁として生活権や通勤権の実態を踏まえた制度設計について今後地域区分どのように考えていくのかお伺いします。 竹林審議官。

## 19. 竹林 / 審議官 — 00:44:02

お答え申し上げます。 保育については民間施設においても公立施設と同水準の保育を提供できるよう公定科学における保育士等の人件費は公務員の給与水準に遵守しています。 具体的には毎年の人事院勧告に基づき公定科学の改定を行うとともに人事院の設定する地域手当の支給割合に準拠した地域区分を用いた仕組みとしております。 先生お尋ねの地域区分の違いが保育人材の流動や人材確保にあたる影響につきましては人材確保にはさまざまな要因が影響を与える中で一概にお答えすることは困難でございますけれども市町村をはじめさまざまな関係者から影響があるとのご指摘をいただいていることは認識をしております。 この地域区分の見直しにつきましては令和6年人事院勧告における地域手当の見直しを保育の地域区分にそのまま当てはめた場合には県内の隣接する市町村との不均衡は解消する一方で一部では県外の隣接する市町村との差が現行より拡大することとなります。 こうしたさまざまな課題を踏まえまして本年3月18日による子ども子育て支援等分科会におきまして公務員の地域手当に準拠することを基本としつつも従来設けてきた補正ルールに加えまして他の自治体への通勤者率の高さなどを勘案した新たな補正ルールを検討するという方向性をお示ししたところです。 本年4月には全都道府県及び市町村に対し意見紹介やデータ提供等をお願いさせていただいたところでございまして引き続き自治体をはじめとする関係者の御意見を伺いながら丁寧に検討を進めてまいります。 田宮久人君。

## 20. 田宮寿人 / 自由民主党・無所属の会 — 00:45:46

ありがとうございます。 今御答弁の中で地域に与える影響これ一概に答えることは困難とありましたけれども現場ではやはり同じ保育士という仕事をしていてもここの実態で働けば15%こっちでは8%ということが同じ通勤圏内で発生してしまうと本当に人手の確保にすごい困っている方々がいるので今後検討の中ではぜひそうした実態を丁寧に検証していただきたいと思います。 また、保育士だけでなく私は学童保育も大変重要だと思っています。 放課後児童クラブは子どもたちの安全な居場所であると同時に保護者が安心して働くことができる社会の重要な基盤だと思っています。 その現場を支える放課後指導支援員そして非正規職員の皆さんの処遇必ずしも十分ではないと私は考えています。 子ども家庭庁として放課後指導支援員の賃金水準や非正規雇用の割合についてどのように把握しているか伺います。 また、非正規職員も含めた処遇改善について今後どのように具体的に取り組んでいくのかお伺いします。 竹林審議官。

## 21. 竹林 / 審議官 — 00:46:45

お答え申し上げます。 放課後児童支援員の賃金や雇用形態につきましては上勤職員か非常勤職員かという区分のもとに調査を実施しております。 このうち賃金につきましては数年おきに年間賃金の調査を行っており直近の令和4年度におきましては上勤職員が285.7万円非常勤職員が146.1万円となっております。 また、雇用形態につきましては毎年度5月1日時点の状況を調査しており直近の令和7年5月1日の時点では放課後児童支援員のうち常勤職員が48.6%非常勤職員が51.4%となっております。 職員の処遇改善につきましてはこれまで非常勤職員も含めまして平日18時半を超えて解消する事業所におきまして職員の賃金改善等を実施する場合に必要となる経費への補助や職員の給与を月額9000円程度引き上げる場合の補助などさまざまな支援を継続的に行ってまいりました。 また、令和8年度からは今年度からは職員のキャリアアップに対する補助につきましてこれまで経験年数が1年目5年目10年目の職員を対象としていたところ新たに金属年数3年目の職員を対象に含めるよう制度の拡充を図ったところです。 子ども家庭庁としては放課後児童支援員の方々が安心して働き続けられる環境となるよう引き続き自治体に対し処遇改善に係るこれらの補助事業を周知し積極的な活用を呼びかけてまいります。 田宮久人君。

## 22. 田宮寿人 / 自由民主党・無所属の会 — 00:48:27

ありがとうございます。 せっかく要件を見直して非正規の方も含めた処遇改善を行っているのでぜひフォローアップも行っていただいて現場の非正規の方々本当に子どもがかわいくて一生懸命頑張っていますのでぜひとも処遇改善に実際につながるようにお願いします。 最後に介護についてお伺いします。 先ほど吉村委員からも質問がありました。 ケアマネーの皆さんからいろんなお声を伺っています。 特に養子園のケアプランの作成これについてさまざまな声を伺っています。 養介護と異なって養子園は大体単価が3分の1ぐらい養子園のケアプランは地域包括支援センターが作成し居宅介護支援事業所へ再委託することも可能となっています。 しかし、養子園のケアプランの作成費は養介護に比べて低く設定されていることもあり再委託を受ける事業所がなかなか見つからないこういった声があります。 また、養子園から養介護に移行するときケアプランの様式が異なるということで非常に事務の煩雑さ指摘されています。 これは厚労省にぜひ要望として申し上げますがこの養子園に関して今後単価の見直しあるいはケアマネの皆さんの事務負担軽減ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 最後に大臣に介護分野の地域区分における人材偏在や不公平化についてちょっとお伺いをさせていただきます。 私は先ほど保育士のこともありましたけれども地域区分そのものを否定するつもりはありません家賃人件費物価などさまざまな地域ごとの違いがありますので一定の地域差を制度に反映する合理性はあると思います。 ただその一方で現場からは制度と実態のずれを指摘する声も多く聞いております。 私の地元である千葉9区で申し上げれば見直し前の現行の地域区分については千葉市西冷市は15%桜四つ街道は10%八幡は3%となっています。 もちろん制度上の根拠はあると思いますが実際にはこれらの地域は日常的に人が行き来できる生活圏であり同じ経済圏でもあります。 端から端まで車で1時間程度の地域の中でこうした差が人材確保に影響しているという声を介護のみならず保育障害福祉さまざまな現場から伺っています。 地域区分はもともと国家公務員の地域手当を基礎として導入された経緯がありますが保育介護障害福祉はそれぞれ人材確保の状況もサービスの提供実態も国家公務員とは全く異なります。 私は単に公務員の制度を順序するだけでなくこれらのサービスの実態を踏まえた制度設計が必要ではないと思いますが大臣の今後の地域区分の考えについてお伺いいたします。 上野厚生労働大臣簡潔にお願いいたします。 現行の地域区分につきましては地域における民間の賃金水準を反映をして設定をされる公務員の地域手当に準拠をしたものであります。 隣接市町村とのバランスを考慮しより公平性を確保する場合には確保する場合には隣接市町村の状況に応じた地域区分の設定を可能とする特例を設けるなど大きな探証事態に配慮しているところです。 御案内のとおり公務員の地域財政につきましては令和7年度から順次見直しをしているところでありますが都道府県単位に広域化されるということであります。 この見直しを基本的には踏まえて対応することになりますがやはり委員御指摘のとおり関係者の皆さんの御意見であったりあるいは市町村のご意見であったりそうしたご意見も丁寧に伺いながら次期報酬改定に向けて見直しの検討を進めていきたいと考えています。 ありがとうございます。 田宮久人君終わります。 次に、古川葵君。

## 23. 古川あおい / チームみらい — 00:51:59

チーム未来の古川葵でございます。 本日はまず中東情勢による医療物資の不足についてお伺いしたいと思います。 中東情勢の悪化により医療物資の供給に懸念が広がっております。 政府は5月18日から国が備蓄する医療用手袋約5000万枚の放出を開始しました。 原料となるナフサの供給制約が長期化する中で現場の医療機関の不安を緩和するためのこちらは重要な取り組みであると受け止めております。 しかし、現場からはまだまだ医療物資の供給について不安の声が聞こえてきます。 このギャップについて本日はお伺いしたいと思います。 6月2日の中東情勢に関する関係閣僚会議に厚生労働省が提出した資料を配布しております。 こちらを拝見いたしますと5月27日時点で医療用手袋を要請し配付対象として確認された5077の医療機関のうち実際に購入手続に至ったのは1178機関約23%にとどまっています。 配付対象となった期間の4分の3以上がまだ購入に至っていないという状況です。 まず厚生労働省にお伺いしますがこの購入率の低さを厚労省としてどのように分析しておられるのでしょうか。 森審議官。

## 24. 森 / 審議官 — 00:53:16

備蓄手袋の購入枚数の関係でございますが御指摘の医療用手袋につきましては流通の目詰まりにより医療用手袋の確保が困難な医療機関向けに備蓄の保湿を行っているところ5月27日の時点で5077の医療機関等に対し最大で約1980万枚が配付対象となっております。 御指摘のとおり既に1178の医療機関等が426万枚を購入したというところでございます。 医療用の手袋の放出の流れは医療機関がまずGミスを通じて手袋を要請するその次に都道府県国において要請内容を確認し配付対象機関を決定した後販売業者において販売業者のサイトから登録された情報とマッチング作業を行った上で配付対象機関に購入案内のメールを送付し医療機関が購入の手続きを行っていただくという仕組みになっております。 このため配付対象が決まってから実際に購入する前に一定のタイムラグというか時間を要するということになりまして配付対象機関数と実際の購入件数との間に差が生じているというのが原因の一つだというふうに考えられております。 それからあと医療機関側が念のため要請はしたけれどもまだ今そんなに困っていないなというところが要請枚数ほどは購入しなかったとかまだ購入していないといったケースがあるというふうに考えられております。 厚労省としては引き続き現場の声を丁寧に聞きながら医療用手袋を必要とする医療機関が速やかに手袋を購入できるように取り組んでまいりたいと考えております。 古川大井君。

## 25. 古川あおい / チームみらい — 00:55:17

お答えありがとうございます。 今詳しく説明ございましたけれども後者のように念のため要請したけれどもやっぱりまだ大丈夫かなというところで控えているのであればいいんですけれども前者のように登録をしてから実際に購入に至るまでいくつかの手続きがあって時間もかかってというところでございますとやはり医療機関としては一刻も早く確保したいと思っているところもあると思いますのでそういった手続きのスピードアップであるとか簡素化であるとかそういったそもそもちょっと時間がかかるので早めに声を上げてねとかそういったところの周知というものもぜひお願いいたします。 続きまして同じく厚生労働省が関係閣僚会議に出した資料石油関連製品の供給不足に伴う医療分野の影響対応についてという資料についてお伺いいたします。 こちらはお配りしている資料の2ページ目となっております。 こちらの資料では医療分野における各種品目について対応検討中解決済みという整理がなされており5月27日の時点で53品目が解決済みと整理してあげられております。 機関石灰チューブの部品製造用材PTPCと医薬品の容器キャップなど医療現場に不可欠な品目が並んでおります。 これだけの品目の供給不足が実際に解決されたのであればそれは喜ばしいことだと思いますがこれが実態を正確に反映しているのかという点に疑問がございます。 こちらで厚生労働省にお伺いしたいんですけれどもこちらの資料で解決済みの品目と挙げられているものが多数ございますけれどもこちらはどのような検証を経て解決済みという判断をしておられるのでしょうか。 また、厚労省としてはこれらの品目については既に供給の不安は解消されているという認識でおられるのでしょうか。 森審議官。

## 26. 森 / 審議官 — 00:56:57

解決済みの確認の方法についてでございます。 医療物資等の安定供給については医療において万が一の事態は絶対に許されないという強い問題意識のもと総理大臣から厚生労働大臣と経産大臣等が連携して医療分野での目詰まりゼロに全力で取り組みを指示を受けているところでございます。 問題があった場合には事業者からの相談を受けてそれからヒアリング等を通じて特定された個別の流通の目詰まりなどについて迅速に解消してきているところでありますけれども必要に応じて他の流通経路からの融通支援それから在体製品の調達などを行っているところでございます。 例えば当面の生産に必要な原材料が確保され医療用に使用される原材料として供給が継続する見込みが立つなど当面の間安定供給が確認されたというふうに判断した場合品目については解決済みというふうに整理させていただいております。 なお、経産省と連携の上5月27日時点で16品目が新たに解決済みとなっておりまして合計53品目について供給不安を解消しているところでございます。 当然解決済みとした場合であっても仮にまた供給不安みたいなことが起きるような可能性もあるわけでしてそういった場合についても当事者をはじめ改めて相談を受け付けて仮に供給不安が再度発生した場合には速やかにヒアリング等を行い必要な対応を行うこととしているところでございます。 古川大井君。

## 27. 古川あおい / チームみらい — 00:58:51

ありがとうございます。 こちらの解決済み品目については当面の間の供給不安が解消されたというところでございますけれどもちょっとその状況も不透明なところとか流動的なところもございますのでこちらに載っている品目についてもお話もありましたようにやはり足りないとかまた今まで声を上げていなかった医療機関の方でとかメーカーの方で不足が生じるということもあるかと思います。 そこでちょっと確認しておきたいんですけれどもこうした個別の事業者がこの解決に載っている品目それに限らずですけれどもについて供給不安が起きたときに先ほど相談をということがありましたけれどもこちら具体的にどのような相談先が用意されているのかというところについて改めて御答弁をお願いいたします。 森光一政局長。

## 28. 森光一 / 政局長 — 00:59:34

お答え申し上げます。 厚生労働省では医療機関向けの情報提供窓口これはEミスGミスどちらもございます。 を通じまして中等情勢に関する医療物資の供給状況を把握しております。 この解決にとされている医療物資も含めて医療機関において供給不安を感じていらっしゃる医療物資がございましたらこの情報提供窓口にご連絡いただくことで厚生労働省としましてもその情報についてリスク分析を行った上で目詰まり解消に向けて取り組みを実施していきたいというふうに考えているところでございます。 引き続き医療機関の現場の声を丁寧に伺いながらこうした取り組みを通じて安定供給に向けて必要な対応を実施していきたいと考えているところでございます。 古川大井君。

## 29. 古川あおい / チームみらい — 01:00:24

はい、ありがとうございます。 ご答弁いただきましたとおり、今の相談窓口の設置をはじめ、医療用手袋の備蓄放出などについて、一定の時間がかかるものでございますので、引き続きスピードアップを図っていただくとともに、医療機関、メーカーからの相談についても迅速に対応いただきますようお願いいたします。 続いて、合成拡散スクリーニングをめぐる国際動向と厚労省の認識についてお伺いしたいと思います。 合成拡散すなわち人工的に作られたDNAやRNAは医療や研究に不可欠な技術でございます。 しかし、悪用すれば危険なウイルスを人為的に再構築することもできます。 実際に米国ではこのようなリスクが重要な政策課題として認識されつつあります。 例えば2004年にはMITの研究者が関係当局の承認を得て行った検証において38社のDNA合成企業に対し1918年に発生したスペイン風邪のウイルスに関係するDNAの断片を注文したところ36社が出荷をしたことが米国議会で報告されています。 注文者は偽名を用いインフルエンザ研究とは無関係の所属としていたにもかかわらず多くの事業者が出荷に至ったという点で合成拡散の注文段階における確認体制の課題を示す事例だと受け止められております。 また、本年6月3日にはオープンAIやアンソロピックなどのAIの経営者ノーベル科学賞受賞者を含む生命科学の専門家安全保障の専門家合成DNA製造企業の関係者らが連名で合成拡散の注文段階における配列確認顧客確認記録保存等の義務付けを求める公開書簡を公表しました。 AI技術の進展により危険な配列の設計や既存のスクリーニングの回避に対する懸念が高まっていることがこの背景にございます。 こうした状況を受けて米国では民間取引も視野に入れたスクリーニング要件の導入義務化に関する超党派の法案提出など合成拡散の注文段階を制度的に管理しようとする動きが進んでいます。 では我が国の制度はどうなっているのかといいますと我が国にも感染症対策病原体等の管理遺伝子組み換え生物の取り扱い輸出入管理などに関する既存の制度は存在いたします。 しかし、今回問題になるのは病原体等そのものの所持や使用あるいは輸出入の段階の話だけではありません合成拡散の注文段階において悪用を防ぐための確認や管理が制度上求められているのかという点です。 日本国内でも経団連のバイオエコノミー委員会において政府が主導してスクリーニング機能を国内に確立すべきではないかという問題提起もなされております。 そこで、厚生労働省にお伺いしますが厚生労働省として合成拡散のスクリーニング義務化をめぐる国際動向を認識していらっしゃいますでしょうか。 また、合成拡散の受注合成及び提供の各段階についてスクリーニングの義務化等悪用防止に係る仕組みは現行法に存在しますでしょうか。 住民感染症対策部長お答え申し上げます。 まず先生御指摘の国際動向でございますが米国を中心にAI技術の急速な進展を踏まえバイオセキュリティの観点からウイルスを遺伝子組み替えすること等により病原性を高める等の危険な機能獲得研究に対する規制や拡散の合成を行う事業者に対して合成する拡散の配列の審査や顧客の確認注文記録や配列データの保存を義務付けるといった合成拡散スクリーニングの必要性こうした議論が行われているということは承知しているところでございます。 それに関しまして国内法制はどうなのかという御質問でございますが我が国におきましてはバイオセキュリティの観点から感染症法に基づき病原性の高いウイルスなどの所持使用輸入等について規制を行っているところでございますが拡散それ自体に対しての規制は存在せず悪用を防止する仕組みはないため国際動向を中止し対応を検討する必要があると考えております。 古川委員ありがとうございます今御答弁いただいたとおり国際動向を認識していらっしゃるというのはよかったと思いますけれども合成拡散の悪用を防ぐ仕組みというもの自体は現行法なかなか難しいものだと承知をしております。 AIの発展によりまして専門的な知識がなくとも危険な配列の設計や受発注が容易になり技術革新のスピードは加速をしております。 従来の延長線上の対策では追いつかない可能性もございます。 こうした現状というのは感染症対策上のリスクになる可能性もあると私は認識しております。 そこで、厚生労働大臣にお伺いいたしますがこうした合成拡散の悪用を防ぐ仕組みについて国として制度整備に取り組む必要性について大臣の見解をお伺いします。 上野厚生労働大臣。

## 30. 上野 / 厚生労働大臣 — 01:05:09

大切な御指摘だと伺います。 今説明があったとおり現行法制においてはこの合成拡散を規制する手法はございませんそうした観点からもこれは感染症対策上のリスクになり得るというふうに考えております。 厚生労働省としても諸外国における動向は中止をしつつ国内における感染症対策上具体的にどのようなリスクが想定されるかまた合成拡散の研究や製造の受発注等においてどのような規制を導入することが考えられるかなどにつきまして厚生労働科学研究等を活用して情報収集などを行って対応を検討していきます。 古川大君ありがとうございます。 大臣としても非常に重要な問題と認識していらっしゃるということで御回答ありがとうございました。 チーム未来としても非常に重要な問題だと思っておりまして他の委員会でも様々な省庁を関連していくと思いますので他の委員会でも引き続き聞いていきたいと思います。 ありがとうございました。 次に、辰巳幸太郎君。

## 31. 辰巳孝太郎 / 日本共産党 — 01:06:12

## 32. 辰巳孝太郎 / 日本共産党 — 01:06:15

日本共産党の辰巳幸太郎でございます。 今日は生活保護世帯の自動車保有についての厚労省の考え方と運用について正していきたいと思います。 三重県鈴鹿市が自動車の利用を同居する障害のある次男の通院用に限定するため日々の走行距離や行き先を報告するようこの生活保護世帯に指示をしてそれを拒否したことを理由に生活保護を停止した事件これに対する争いについて2024年3月21日の市裁は判決で補足性の観点からしても原告らの日常生活に不可欠な買い物等の必要な範囲について利用することはむしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものであり本件車両をその範囲で利用することは非難されるべきものではないとして市の対応を違法といたしました。 また、同年10月30日の名古屋公裁の判決でもむしろ構想人らが自立した生活を送ることに資する面があったというべきであり補足性の観点から見ても非構想人らが本県車両を常期範囲で利用することを厳格に制限する指導を行う必要性は低かったというべきであると市の厳格な自動車利用制限が厳しく指断される判決となりました。 そこで、厚労省は2024年12月25日一定の留保をつけた上で通勤や通院等のために保有が認められた自動車の多用途への利用を認めた事務連絡を発出いたしました。 中身を紹介してください金間社会援護局長。

## 33. 金間 / 社会援護局長 — 01:08:12

お答えいたします。 生活保護制度は生活に困窮する者がその利用し得る資産能力その他あらゆるものをその最低限度の生活維持のために活用することが要件とされておりましてまず原則として自動車の保有は認めていないところではありますが障害者や公共交通機関の利用が一時的に困難な地域に居住する者が通勤通院通商または通学のために自動車を保有必要とする場合などであって一定の要件を満たす場合には例外的にその保有を認めているところでございます。 生活保護制度において通勤通院等のために例外的に自動車の保有が認められた場合における対応等への利用については令和6年12月に自治体向けに事務連絡を発出し日常生活に不可欠な買い物等についても自動車を利用できるよう取扱いを明確化したところでございます。 具体的には日常生活に不可欠な買い物等の判断に当たって最低生活を保障する生活保護制度の運用として有供のためにたべたべ使用することは望ましくないと整理しておりますがそれ以外については障害のある方についてはその障害による支障を勘案し原則として利用を認めるとともに公共交通機関の利用が一時的に困難な地域に居住する者等については地域の交通事情等を考慮して低所得世帯との均衡を失ししないと保護の実施機関が認める場合の利用を認める取扱いとしているところであります。 はい辰巳幸太郎君。

## 34. 辰巳孝太郎 / 日本共産党 — 01:09:46

一定緩和されたということでこの判決やあるいは運動団体あるいは国会のさまざまな論戦などの一つの成果到達点ではあると思うんですけれども同時に今日資料にもこの事務連絡をつけておりますけれども懸念されるのはこの事務連絡において日常生活に不可欠な買い物等に自動車を利用する場合において地域の交通事業や世帯の状況等を勘案して低所得者世帯との均衡を失しないという文言がありましてこれをですね制限的に解釈をして運用されてしまうこれが懸念されることなんですねしかしですねそもそもそもそも自動車の利用を認めるケースにおいては公共交通機関の利用が著しく困難な地域で認められているわけなのでそのような地域はですね生活保護利用者であろうが一般の低所得者世帯であろうが日常のあらゆる場面で自動車が必要になってくると思うんですねしたがってこれ制限的な運用には私はなり得ないと思うんですが大臣今回のこの事務連絡の趣旨というのはこれ制限的ではなくて多利用も含めて多利用ですね多用途を広く認めていくということでよろしいでしょうか。 上野厚生労働大臣。

## 35. 上野 / 厚生労働大臣 — 01:11:19

扱いにつきましては今市型局長の方から答弁をしたとおりでございますがその趣旨について申し上げれば有供のためにたびたび使用することを容認するものではないのは当然でありますがそれ以外の用途として日常生活に不可欠な買い物等に自動車を使用する場合についてはその用途の範囲を一概に制限するものではなく公共交通機関の利用が一流式困難な地域に居住する方等の実際の支障を踏まえ一般の低所得世帯との均衡を失しない範囲内で利用を認めるという趣旨でございます。 こうした趣旨を踏まえつつ地域の交通事情や個々の世帯等の状況を勘案して保護の実施機関において適切に判断していくことが必要だと考えています。 辰巳幸太郎君。

## 36. 辰巳孝太郎 / 日本共産党 — 01:12:04

ということなんですねこの事務連絡には保有が認められた自動車の多用途への利用について日常生活に不可欠な買い物等としか書かれていないわけなんですねここで厚労省に確認をしたいと思いますけれども例えば子どもの学校行事あるいは塾や習い事の送り迎えなどで使用することも可能でしょうか。 あるいは郊外でいうとなんとかモールとかありますよね子どもを連れて行けばかなり子どもも喜んで遊んだりもするんですけれどもこういうショッピングモールに車を利用することも可能という理解でよろしいでしょうか。 神山社会援護局長。

## 37. 神山 / 社会援護局長 — 01:12:46

お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり有給のためにたびたび使用することを要人するものではないことではありますが生活保護受給者が通勤や通勤等のために保有認められた自動車について一定の要求を満たしている場合には日常生活におかけずな買い物等として御指摘のような用途に使用することも認められるものというふうに考えております。 いずれにしても保護の自治機関において地域の交通事情や個々の世帯等の状況を勘案して適切に判断していくことが必要だというふうに考えております。 辰巳幸太郎君。

## 38. 辰巳孝太郎 / 日本共産党 — 01:13:28

一応念のために先ほど来有況のためにはだめだよという話がありますのでこの有況というのは何なのかということも一応念のため確認しておきたいと思うんですけれども要するに最低生活が維持できないようなギャンブル施設とかそういうものの類だということでよろしいですね金間社会援護局長。

## 39. 金間 / 社会援護局長 — 01:13:49

お答えいたします。 今先ほど先生がおっしゃったときにショッピングモールという例を出してになれたときに子どもを遊ばせてという話があったので例えばこのゲームセンターとかいろいろあると思いますけれどもそういったことをおっしゃられているのかそれともショッピングモールで普通にお買い物をするときというのはございますので買い物をするついでというのであれですけれどもそういった買い物のために使われるということであれば多分違うだろうということでお話をさせていただいたものでございますので有供というのはそういったものだというふうに思っております。 競馬とかそういったことだけではないというふうに思っております。 だけではない繰り返しますが競馬とかだけではない例えば先ほど言ったゲームセンターとかそういったものをたびたび利用するということについてはどうなのかということだと思っております。 どうなのかそれはどうなのかというのを確認したいと思います。 ショッピングモールの中には買い物もちろんショッピングモールですから買い物施設なんですね同時に小さいお子さんがちょっと遊ぶようなところで遊ばなしながらショッピングするということも普通の世帯であり得ることだと思うんですよこれは大丈夫ということでよろしいですね神奈川社会援護局長。

## 40. 神奈川 / 社会援護局長 — 01:14:58

お答えいたします。 ここの事情の話でありますけれども例えば買い物をしてついでにということであればそれは基本的には買い物がメインだというふうに思っておりますが買い物ではなくて例えばゲームをしに行くことがメインで他のことは何もしないそれをたびたびということであればこれは一般的に言えば有供ということに当たるのではないかというふうに思っております。 辰巳幸太郎君。

## 41. 辰巳孝太郎 / 日本共産党 — 01:15:25

わかりましたある程度明確になったのかなとは思います。 もう一点ちょっと改善が必要な点があるんですね当事務連絡において事業用の自動車について一番下に書いてありますねこれは事業用以外の利用については認めませんよということになっているんですねただこれはこのたびの事務連絡の趣旨から考えてもちょっと合理的な運用ではないんじゃないかというふうに思います。 事業用で認められた自動車の保有についても事業以外の日常的な買い物などですねこの多用途への利用も認めていくべきではないかと思うんですけどいかがでしょうか。 神奈川社会援護局長。

## 42. 神奈川 / 社会援護局長 — 01:16:07

お答えいたします。 繰り返しになりますが生活保護制度においては原則的自動車の保有は認めていないところでございますが一方で今先生からお話になりました。事業用自動車につきましてはその業種や地理的条件等から判断して当該地域の低所得世帯との均衡を失しない範囲で現に最低生活維持のために利用しているかおおむね1年以内に世帯の収入増加に注視貢献する場合に例外的に保有を認めており原則として保有が認められた事業以外の利用は認められないこととしているところであります。 こうした取扱いについては事業用自動車が事業を営むために直接必要となるものでその事業活動を通じて当該世帯の自立に果たす役割も含めて利用価値を判断していくこと等を踏まえたものでございますので多様とへの利用を通勤や通院等と同様に認めることについては保有目的ですとか自動車の保有が認められていない被保護者との公平性こういったものとの関係で慎重に検討すべきではないかというふうに考えております。 いやちょっと厳しいですね厳しいですねつまり今回緩和された内容も通勤のために認められているんですよだけど通勤以外のためにも使っていいですよという緩和なんですよだったら事業用で認められた車についても事業以外でも認めるべきだと私は思います。 もちろん都市部で公共交通機関があるところではなくて公共交通機関が著しく利用することが困難だねそういう地域で事業用で認められたところはやっぱり認めていくべきだと思うんですけどこれはどうですか。 神奈川社会援護局長。

## 43. 神奈川 / 社会援護局長 — 01:17:55

お答えいたします。 先ほど答弁いたしましたのはまさに事業用として認められているということだけでございますのでそこに先生が今おっしゃられているような公共交通機関が一時的困難であるとかまた障害者だとかそういったことがあるのであればそちらはそれで先ほど冒頭申し上げたとおり通勤とか通学等について認めているわけでございますのでそういったこととの関係で認めるという判断になろうかと思っています。 それは事業用だけなのかそれとも公共交通機関が一時し困難な地域と両方ダブルでかかっているのかそういったことによって判断は変わってくるかと思っています。 辰巳幸太郎君。

## 44. 辰巳孝太郎 / 日本共産党 — 01:18:38

これ重要な答弁だと思うんですね事業用で認められたというのは仮にその地域が公共交通機関が著しく発達していない他の世帯もだいたい車を利用しなければ日常生活が起これないというところについては事業用で見てもらえたとしても事業以外にも使うという判断は実施期間によってあり得るとこういうことですねうなずいていただきましたありがとうございます。 これねやっぱり様々な運動もあり厚労省とのやり取りもあり一定緩和をされてきたものではありますけれどもやはり地方によっては車が無きしでは生活できないそれは一般世帯であれ生活をご利用世帯であれ同じですからこれはさらに広く緩和をして自立の助長に資していくという運用を引き続き求めていきたいというふうに思います。 以上です。 次に、梅村聡君。

## 45. 梅村聡 / 日本維新の会 — 01:19:47

日本維新の会の梅村聡です。 今日はいわゆるメタボ検診特定検診保険指導これについて質問させていただきたいと思います。 まず何で私がこの質問を取り上げるかの背景を申し上げますと私が医師免許を取ったのがちょうど2001年でしてこのメタボの基準ですよねウエスト男性が85センチ女性が90センチとこれいろんなご批判もありましたけれどもこの基準を作ったのが実は私の医局だったんです。 毎日診察を終えましたらですね山ほど医局にこのCTの当時フィルムですから束が届けられてですねさあ順番に内蔵脂肪の面積を測れってことで今みたいにAIはありませんからみんな研修医が総出になってですね内蔵脂肪のところを点で結んで面積を測っていくわけですよこれ雑用みたいにずっとやっていくんですけどこれ何のためにこの作業をやるのかというと実は今世の中ではメタボの人の方が健康状態が悪いとこういうふうに実は認識されているんですが当初の研究目的は実はメタボと言われた人は薬を飲む前に生活習慣を改善すればよくなります。 だからメタボと言われたら喜んでくださいまだ薬の前にやることがあります。 問題は85センチより細いにもかかわらず血糖値が高いとか血圧が高いとかそういった方は痩せても意味がないので早く医療につなげなさいとだからメタボと言われたらまだ何か手が残っているとメタボじゃなければ早く医療につなげないといけないという実はこういう基準で85センチ90センチというこの基準を作ったんです。 というのがもともとの背景にあったんですがいつの間にかですねこれ誰が悪いということじゃないんですがメタボの人をたくさん見つけてきてその方々へ何かアプローチをすれば健康は健康状態は良くなるかもしれませんが医療費が削減されるのではないかとこういう話に政策的に転換をしていって今いわゆるメタボ検診というものが行われてきているとですからもともとの目的とそしてそれを政策に生かすこととそれが結果に出ているのかどうかここの3段階がちゃんとつながっているかどうかということを今日ぜひ皆さんと議論をさせていただきたいなとこういう背景で今日はさせていただきたいと思います。 確かに今全国医療費適正化計画ですねここにもこのいわゆるメタボ検診の医療費適正化額目標値というのが書かれております。 第3期全国医療費適正化計画は2018年から2023年の間に行われていますけれども特定検診保険指導による適正化効果額が約200億円それから第4期医療費適正化計画これは2024年から2029年ですけれどもこれの目標は適正効果額は約120億円と以前は何兆円というのがありましたけれども今は200億円や120億円ということになっています。 まず今日お伺いしたいのはこの120億円200億円でも結構なんですけれどもこれの算定根拠を教えていただきたいと思います。 併せてこの算定をするにあたっては特定検診の受診率が70%特定保険指導が45%メタボ該当者等の数が2008年度比で25%減るということを達成することを前提とした数字なのかどうかここも併せて教えていただきたいと思います。 長谷川保健局長。

## 46. 長谷川 / 保健局長 — 01:24:11

お答えいたします。 2024年度から2029年度までの第4期全国医療指定非正規化計画におきましてはメタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率25%を達成するために特定検診実施率70%と特定保健指導実施率45%を数値目標としこの目標を達成した場合のつまりまさに御指摘のように達成した場合の医療費適正化効果額を算出してございます。 御指摘のとおりですね2018年度からの第3期は約200億円と出しておりまして第4期が120億円ということなんですが実は第3期と第4期の目標とするメタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率は同じでございまして特定保険指導や特定検診の実施率も同じでございます。 第3期は目標が達成できていないということでございましてこの間にしかし第3期の間に特定保険指導実施率が向上し実施者数が増加いたしましていわば発射台が上がったということなのでそれがそこからの医療費適正確保険の余地が減少して第4期は約120億円というふうに試算したところでございます。 梅村聡君総合的に勘案して200億円や120億円と。

## 47. 梅村聡 / 日本維新の会 — 01:25:33

それは目標を達成してということかと思います。 現実にはなかなか目標達成がまた難しい状況だと思います。 2018年と2020年を見ましても特定検診の実施率は50%台ですし特定保険指導の実施率も23.2%26.5%ですからこれ目標の半分ぐらいなわけですねということから考えると200億や120億という数字すら実際どうなのかなということが言えるかと思います。 一方でこれが導入された2008年はどういう計算をして2兆円という数字が出ていたかといいますと2006年度これは国会答弁でありましたけれども糖尿病の通院患者さんが2006年は220万人おられたとこれが2025年にはメタボ検診をやっていけば110万人になると半分に糖尿病患者さんはなると計算しているわけですね高血圧の通院患者さんは490万人が2025年には半分になって250万人になるとこの2つで8000億円削減をされるとさらにこの2つが患者数が半分になるとそれに伴って脳血管心疾患の患者数が減ってそこで1.1兆円削減されるとこういう試算が国会答弁ではあるんですけれどもこれ2025年終わりましたので実際にこの数字がどうなっていったのかというのをこれも割り戻して教えていただきたいと思います。 長山保健局長。

## 48. 長山 / 保健局長 — 01:27:27

お答えいたします。 まず、糖尿病高血圧についてですけれども、最新の通院患者数では、2022年に糖尿病は390万人、高血圧症は800万人となっており、実はこれは増加をしているということでございます。 その他方で通院医療費の方は2021年の糖尿病の通院医療費は12万円で2006年当時は22万円ですから単価の件があるとそれから高血圧症の通院医療費は7.2万円で2006年当時は約11万円ということでございました。 2006年当時と同様の過程で算出をいたしますと糖尿病の通院医療費の総額は2006年時から増減なしそれから糖尿病の通院医療費のごめんなさい高血圧の通院医療費の総額は2006年時から約300億円増となってございます。 それともう1つですね脳血管疾患と心疾患に係る医療費でございますけれども2006年の推計のときにはですね特定検診特定保険指導の効果的効率的な実施によって2025年には医療費が4.3兆円になるであろうというものを3.2兆円に抑え込むという見込みで立てておりました。 2006年当時と全く同じような同様の手法での採取を行っていないんですが2023年度の国民医療費で申し上げますと脳血管疾患は約1.8兆円の医療費そして心疾患は0.7兆円となっておりまして合計は約2.5兆円ということでございます。 ちょっと単純な比較は難しいですけれどもこれはむしろ伸びを抑えるというよりも伸びていないというような状況だというふうに考えております。 最後こうした背景につきましては厚労課研におきまして特定保険指導の実施が脳卒中や脳卒中の発症等を抑制する効果が示唆されておりますので特定検診特定保険指導は糖尿病高血圧症の早期発見につながりまして重症化予防には寄与しているのではないかとそういうこともあるのではないかというふうに考えているところでございます。 梅村聡君。

## 49. 梅村聡 / 日本維新の会 — 01:29:34

はい。ですからまず、通院患者さんについては医療費は変わっていないか、むしろ微増ということなんですけど、これはこの後の議論につながるんですが、要はメタボだと言われて、病院に来たらまずやらないといけないのは、まず薬の前に痩せてみませんかということが本来必要なのに、そこで薬を出している可能性があるわけですね。そうするとメタボ検診の意味がないわけですよさっきも言いましたように痩せ方の人は早く医療しないといけないんだけどメタボの人は早めにさっき保健指導から入った方がその人にとっては委員にもかかわらず今そういうことは医療機関は思っていませんからメタボの人でもやってきたら薬を出さないといけないと出すことに何の躊躇もないわけです。 こういう医療側の行動変容につながっていないことが一つ原因ではないかということが私は考えられると思います。 それからもう一つはこの心疾患脳血管に関しましてはこれ必ずしもメタボ検診の成果というよりも脳梗塞や心筋梗塞に対する再発予防とかあるいは発症予防の薬物治療が進化してきたから実はこの患者数が減ってきているというそういう解釈もできるわけですから私大臣にこういう議論を聞いていただいてメタボ検診が今のような形ですねすなわちあなたは腹が出てますねともうちょっと何とかしなさいと言って保険指導を30分受けてそしてそれを言われることによって行動を改善するということだけに頼ってこの医療費適正化というものが本当にできるのかと私はやはり行動変容につながるような施策をここにかまさないとですねこれいつまで経っても話を聞けば終わりじゃないかということで終わってしまう可能性があるんじゃないかともうひと手間かけないと今のままのメタボ検診を続けていても意味がないんじゃないかなというそういう問題意識を持っていますが大臣の見解をお伺いしたいと思います。 上野厚生労働大臣。

## 50. 上野 / 厚生労働大臣 — 01:31:47

なかなか鋭い御指摘かというふうに思っております。 過去には例えば特定保険指導を受けた方は受けていない方に比べ1年間の医療費が約6000円下回ることを示唆する実証事業も存在したと承知をしております。 そうしたこともございますけれどもとりわけ特定検診の効果がどうかということについてはよく検証していくことが必要だと思っております。 また、第4期の特定検診特定保険指導の見直しにおいては成果を重視する観点から特定保険指導にアウトカム評価も導入をいたしました。 引き続き効果的効率的な特定検診あるいは特定保険指導これを実現実証していきたいと考えておりますが繰り返しになりますけれども特定保険指導のみに頼っていいのかというご指摘についてはもちろんそれ以外のさまざまな手法なりを十分研究していくということは大切かというふうに考えています。 梅村聡君。

## 51. 梅村聡 / 日本維新の会 — 01:32:53

我々維新の会は医療費適正化ということを訴えておりますのでやはりそれに資するもう一手間を厚生労働省の皆さんにはご検討いただきたいとこのことを申し上げておきたいと思います。 今メタボ検診を取り上げたんですがその中で上流を抑えることも大事なんですがそれぞれの疾患をきちんとサポートしていくこれも大事なことじゃないかなと思っております。 実はがん対策基本法の中には直接入っていなかったのでその後の議員立法でいわゆるがん登録の推進に関する法律これに基づいたがん登録というのがスタートいたしました。 これによってがんが全数調査でどういう患者さんが何人生まれてそしてどういう治療をしてどういう期欠をたどったのかこれが全国のデータベースでそろってきておるんですがこれ脳卒中に関しては学会単位ではやっておるんですがそれを全国レベルできちんと把握する仕組みがこれ現時点ではありませんですからこれがん登録と同じように脳卒中に関してもやはりこの全国できちんと登録できる仕組みこれをつくる必要があるかと思いますがこれ大臣の見解をお伺いしたいと思います。 上野厚生労働大臣。

## 52. 上野 / 厚生労働大臣 — 01:34:15

循環器病ですが社会全体に大きな影響を与える疾患でありますので今御指摘のあったとおり基地データを収集をしてそのデータに基づいて循環器病対策を実施をしてその効果についても評価をしていくということは非常に重要だと考えております。 がんについては御指摘のとおりがん登録の推進に関する法律に基づいてがん登録さまざまな病院に努力をしていただいてその登録を実証していただいてその成果も上がっているというふうに考えております。 ただ当時と比較いたしまして医療DXが進展をしておりますので必ずしも法律の整備がなくても公的データベースの利活用の環境は向上しておりますのでさまざまな分析が可能かと考えております。 また、今後電化流情報の共有サービスが始まりますのでそれを組み合わせることによってさまざまな分析ができるのではないかと考えております。 やはり国としてはデータの利活用に関する学術上のニーズこれを十分把握をした上で現在利用可能な公的データベースの連結学会データベースの活用また及び今後実装が予定されるデンカル情報の情報共有サービスのデータの二次量こうしたものを通じまして農卒中等のさまざまな例えば新規発症者数であったり再発数の集計であったりあるいはそうしたものの公表であったり他のいろいろなデータの公表分析もあろうかと思いますがその適切性を検証することが必要かと考えておりますので今年度から国立循環器病研究センターにおいて具体的にそうした事業も取り組んでいただいておりますのでそこと連携をしながらデータ分析あるいはデータの公表のあり方についてしっかりと検証した上で検討を進めていきたいと考えています。 梅村智史君。

## 53. 梅村聡 / 日本維新の会 — 01:36:05

はいこれで終わりますが要は農村中というのは医療費が大きいだけではなくて社会的損失の金額もこれも非常に大きいですので法的根拠に基づいた農村中データベースが必要ではないかとこのことを改めて訴えまして私の質問を終わります。 ありがとうございました。 次に、山本可奈江君。

## 54. 山本香苗 / 中道改革連合・無所属 — 01:36:32

中東の山本香奈美でございます。 今日は聞こえない聞こえにくい子どもたちへの支援についてお伺いしたいと思います。 新生児聴覚スクリーニングの普及によりまして聞こえに困難のある子どもが早期に発見されて精密検査へつなぐ医療の仕組みも整いつつありますが本当に必要なのは重要なのはその先であります。 早くわかった後にその子どもと家族をどう支えていくのかとその環境づくりが問われています。 先日大阪府が手話言語条例に基づきまして実施しております。 米っ子の活動を視察をしてまいりました。 この米っ子というのはゼロ歳児から未就学の聞こえない聞こえにくい子どもたちが親と一緒に遊びを通じて手話を獲得取得する場です。 手話があふれる環境の中で子どもたちは遊びや交流を通じて自然に手話を身につけ仲間や老舎との関わりの中で人とつながる力を育んでいます。 実際に利用されている保護者の方々からは耳が聞こえないとわかったときは将来が真っ暗になったがここで手話で笑い合う親子を見て初めて希望が持てた人口内需をつけるまで待つしかないと思っていたが今この瞬間から手話で親子コミュニケーションを取っていいのだとわかったといったような声が寄せられていると伺いました。 私も実際この0歳から3歳のお子さんと保護者を対象としたベビーコメという活動に参加をさせていただいたんですが本当に目から鱗が落ちる思いがいたしました。 というのも子どもたちは手話をやっているスタッフの方をじっと見ているんですねそして表情だとか手の動きで反応しているわけなんです。 その姿を親御さんは見ながら我が子が目で言葉を理解しそして獲得し目で人とつながっていく姿に喜びを感じながら一緒に手話を学んでおられました。 親子でともに新しい言葉を育んでいく姿がとても印象的でした。 そこで、感じたのは子どもにとって一番大事なのはまず親や周囲の人と心を通わせて伝わったとか分かったという経験を積み重ねていくことなんだなと思いました。 そしてそのために手話が極めて大きな力を持っていると感じました。 さらに、印象的だったのは人口内需をつけるから手話は必要ない口語が身につくまで待つという考え方ではなくて入用時期から手話と日本語の双方に触れる豊かな言語環境を保障することの重要性です。 インターナショナルスクールに子どもが通って英語を自然に身につけるように手話もまた手話があふれる環境の中で自然に獲得されている言語なんだということも強く実感いたしました。 この米っ子のスーパーバイザーであります。 スーパーバイザーでかつこの分野で長年研究を牽引されてこられた神戸大学の川崎よし子先生も遊びを通じて通して子どもたちは手話を自然に獲得し見てわかる手話でさまざまな知識を吸収し学び人と関わる力を育みますと手話言語の獲得は日本語の習得にも生かされますと指摘をされておられます。 聞こえない聞こえにくい子どもたちは目で生きる子どもたちでもあります。 だからこそ脳と言語能力が最も発達する入用時期に手話と日本語の双方に触れる豊かな言語環境を保障することは子どもの成長の土台を築き将来の可能性を広げる上で極めて重要であると強く感じました。 このような大阪府の米子の取り組みを子ども課税庁としてはどのように評価をしておられるのでしょうか。 副大臣の御感想率直なお声をいただきたいと思います。 津島内閣府副大臣。

## 55. 津島淳 / 内閣府副大臣 — 01:40:41

答え申し上げます。 委員御指摘のとおりだと思っております。 つまり入院時期からの手話を含むコミュニケーション支援及び保護者支援が重要であるということですね大変そのことは大変重要なことだと認識しております。 子ども対抗において子どもや若者本人のみならず保護者や兄弟の支援を進めることや障害や発達の特性を早期に発見把握し適切な支援サービスにつなげていくとともに入院時期から大人になるまでの円滑な接続移行に向けた準備を保健・医療・福祉・保育・教育・労働など関係者の連携の下で早い段階から行っていくべきことなどを掲げているところです。 また、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては家族への相談援助について兄弟も対象であることを明確化しオンラインでの対応も含め評価を充実するとともに家族に支援場面を通じた学びの機会を提供することを評価する加算の創設を行うなど家族支援の充実を図ったところでございます。 引き続き障害のある子どもとその家族を安心して地域生活を送ることができるように必要な支援の充実に取り組んでまいります。 山本君。

## 56. 山本香苗 / 中道改革連合・無所属 — 01:42:05

大変素晴らしい取り組みだということは副大臣も認識していただいたと思うんですがまたぜひ一度お伺いをぜひ来ていただきたいと思いますがいい取り組みであったとしてもそこにつながらなくては意味がありませんですのでぜひこのような取り組みを新生児聴覚スクリーニング後の支援精密検査や医療につなぐだけではなくてこのような支援をしっかりとつなぐ先相談先として明確に位置づけて推進をしていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 竹林長官官房審議官お答え申し上げます。 新生児聴覚検査を通じまして難聴の疑いのある子どもを早期に発見し医療機関における精密検査につなげるのみならず保護者の不安に寄り添い医療以外を含めた必要な支援につなげられる体制を整備することは大変重要であると考えています。 このため子ども家庭庁では自治体においてこうした体制が整備されるように長い名称でございますが新生児聴覚検査から療育支援までを地帯なく円滑に実施するための手引書を作成しているほか新生児聴覚検査体制整備事業を通じまして各都道府県における医療機関教育官等の関係機関による協議会の設置や自治体内の手引書作成に対する補助などに取り組んでいるところです。 その上で、令和7年度にはこの手引書を書いていたしまして新生児聴覚検査で難聴の疑いの指摘のあった子どもが精密検査で診断がなされるまでの間保護者への早期相談支援が重要であることそれから先天性難聴がある場合には生後6ヶ月までに専門的機関専門的支援への支援への紹介を行い手話等のコミュニケーション支援や補聴器の検討について選択肢を広く提示し子どもの言語発達支援や家族支援を行うなど難聴時の状況に応じた適切な対処が必要である。 ということを新たにお示しをしたところでございます。 今後自治体に対しましてこの手引書の改定内容につきまして周知を図ることなどを通じまして引き続き新生児聴覚検査を通じて難聴の疑いの指摘があった子どもが医療だけでなく必要な支援に確実につながるように体制の整備に努めてまいります。 山本君今竹橋さんからおっしゃっていただいた手引きにつきましても拝見させていただきました。 明確に位置づけていただいておりますのでしっかりと自治体に対して周知をしていただきたいと思います。 と同時に大事なのが医療関係者への理解促進でございます。 大阪府の手話言語条例シンポジウムの報告書をちょっと拝見させていただく中でこんなことは自美科の先生がおっしゃっていたんです。 より医学的には早期診断早期補聴という流れがあります。 その中で手話言語に触れる機会をどのように提供し紹介していくかは我々自美科もそれをいいと思い知っておかないといけない時代ですとそのようにお医者様自体がおっしゃっていたわけなんです。 また、人工内耳や補聴器の技術は大きく進歩していますがそれと手話を使うことは決して矛盾するものではなく両方保障していくことが大切である。 しかしこうした考え方はまだ日本の医療現場に十分浸透しているとは言えないと述べておられました。 ぜひ子どもの言語発達とコミュニケーションの可能性を最大限に保障する観点から保護者に対して多様な選択肢を適切に情報提供することそして手話の取得と聴覚活用は両立し得るものであることについて厚労省としてきちっと医療関係者の方々に周知をしていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 森光伊勢局長。

## 57. 森光伊勢 / 局長 — 01:46:12

お答え申し上げます。 聞こえに課題を抱える子どもの支援については議員御指摘のように保健医療福祉教育の関係機関等が連携し早期からの切れ目のない適切な支援を実施することで自立した生活を営むために必要な言語やコミュニケーションを獲得することが重要だと考えております。 またその際の支援も本人や家族等を中心として行われる必要があり家族や当事者同士が交流する機会が確保されることこれは支援体制の整備に当たって重要な要素であると考えています。 医療機関については先生御指摘のようにまさに新生児聴覚スクリーニング等でスクリーニングの対象となったお子さんの精密検査を行うのが医療機関でありまたその際に適切な指導をするのが医師ということになります。 そのため医療機関を通じた取り組みの周知というのは重要だと思っております。 どのような方法が適切なのか関係省庁や関係部局とも連携して考えてまいりたいと考えております。 山本君。

## 58. 山本香苗 / 中道改革連合・無所属 — 01:47:19

ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。 米子のような入養児からの手話や家族支援の取り組みというのはまだ一部の地域にとどまっております。 一昨年6月に前回一で成立した手話施策推進法の第6条におきましては手話を必要とする子どもや保護者への情報提供入養児からの手話学習機会の提供家族への学習支援などが明記をされております。 米国の取組はまさにこの法律の規定を現場で先駆的に実施している全国のモデルとなるような先駆的な事例であると思っております。 この手話施策推進法を日本全国で具体化していく観点からもぜひこうした取組を国が主導して全国展開をしていただきたいと思っておりますが予算的には聴覚障害児支援中核機能強化事業これ使えて米子でも大阪府でも使っていただいておりますが予算の問題というよりもしっかりと子ども家庭庁が先頭を切って自治体を応援していくことが必要だと思うんですが福田大臣いかがでしょうか。 津島内閣府副大臣。

## 59. 津島淳 / 内閣府副大臣 — 01:48:40

はいその通りで子ども家庭庁としてしっかり取り組んでいくということがまず重要だとそういう認識は持っております。 その上で、聴覚障害児に対しては多様な状態像を踏まえて入院時期から切れ目なく保健医療福祉教育等の各分野の多職種が連携して支援を行っていくことが重要と先ほどお答えを申し上げました。 子ども家庭庁では令和9年度から令和11年度までを計画期間とする第4期障害児福祉計画の策定に当たり国の基本指針において都道府県による聴覚障害児支援に関する計画の策定や体制等を成果目標に盛り込んでおり自治体における聴覚障害児支援のための支援体制の整備をお願いしているところでございます。 また、聴覚障害児支援の体制づくりの中核となるコーディネーターの配置等に要する費用を助成し例えば保護者講座の場における入用時等とその保護者に対する手話取得支援を行う専門人材を派遣する取組あるいは手話を含めたコミュニケーション手段についての情報提供を行うなど保護者からの相談を受け適切に専門機関につなげる体制整備を進めているところでございます。 引き続き聴覚障害児と保護者の状況に応じた支援が可能となるよう必要な支援取組を実施してまいります。 山本君。

## 60. 山本香苗 / 中道改革連合・無所属 — 01:50:03

各自治体やっていないわけではなくて結構やってはいるんですけれども入院時からというところなんです。 ぜひそこを強調して取り組みを進めていただきたいと思います。 次に、生児症の子どもへの支援についてお伺いしたいと思います。 生児症というのは生まれつき外児の形成が不十分な疾患であり耳の形と今外形状の特徴と外児童閉鎖などによる難聴を伴います。 症状が片耳に現れるケースもあれば両耳に現れるケースもございます。 その聞こえにくさの度合いや困難さというのは子どもによって千差万別です。 私の地元境でも少子症のお子さんを持つ保護者の方々から直接切実なお声を伺わせていただきました。 そこで、見えてきたのは現行の国の制度の深刻な狭間です。 そこでまず子ども家庭庁にお伺いいたしますが生児症の子どもたちあるいはその保護者に対しまして保育医療福祉また福祉用具の支給あるいは相談体制など現在どのような支援メニューがあり支援制度があるのか具体的に御説明いただけますでしょうか。 原価長官官房審議官お答えいたします。 生児所を含めた小覚障害をお持ちのお子さんに対する早期かつ適切な領域の実現に向けては医療や補聴器の進歩も踏まえつつ個々の子どもの状況に応じた専門的な支援体制の整備が重要であると認識しております。 障害者総合支援法における補足費支給制度においては障害者及び障害児の身体機能を保管代替する用具として補聴器をはじめとする補送具の購入などに要する費用の一部を支給しております。 また、都道府県等に設置された児童発達支援センターにおいて相談を受け付けるなど聴覚障害をお持ちのお子さん及びその保護者に対する支援を行っているところでございます。 また、児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害福祉サービスの利用につきましては令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において人口内児・創養児支援加算の見直しや視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の創設を行うなど聴覚障害児に対する専門性の高い支援が適切に評価されるよう対応したところです。 引き続き、生児症を含め聴覚障害児とその保護者の状況に応じた支援が可能となるよう必要な支援や取組を実施してまいります。 山本君次に文部科学省にお伺いいたします。 学校などの教育現場において文部科学省としては現在生児症の特性すなわち教室内での聞き取りの困難さや音の方向感覚のつかみにくささらにマスクや眼鏡が耳にかけられない不便さや外見に伴う心理ケアなどに対してどのような具体的な支援や配慮を行っているのでしょうか。 文部科学省三木大臣官房文部科学戦略官お答えします。 先生おっしゃるように生児症を含む難聴の子どもたちの聞こえの状態は様々でございまして学校教育におきましては子どもたちの一人一人の聞こえの状態やそれぞれの思いに応じた適切な指導や必要な支援を行うことが大変重要であると考えております。 このため文部科学省におきましては生児症を含む難聴の子どもたちが適切な支援を受けられるよう教育支援の手引きにおいて難聴の概要や必要な支援例などを示すとともに言語聴覚士などの外部専門家や特別支援教育支援員の配置などの取り組みを進めてきております。 さらに、国立特別支援教育総合研究所におきましては聞こえにくさのある子どもの理解と支援に関するリーフレットを作成し学校の教室環境の工夫や授業における配慮などの具体的な支援の方法について示しており子どもの聞こえの状態や思いを把握しながら適切な支援を行う重要性について発信してきているところでございます。 文部科学省といたしましては引き続きこうした取り組みを通じて小児章を含む南朝の児童生徒に対して聞こえの状態や思いに応じた教育の一層の充実に努めてまいります。 山本君今両省庁の答弁を聞いていただいてお分かりになっていただけると思いますが生児症の子どもたちが抱える困難を現行の制度では十分捉え切れていないのではないかと思います。 生児症の子どもたちが直面しているのは単なる聞こえにくさだけではありません外見上の特徴に伴う悩みや心理的負担学校生活への困難さらには保送具の問題など様々な課題が複合的に重なり合っております。 にもかかわらず今教育においてもまた福祉においてもですね一般的な聴覚障害の若組の中で捉えようとしているわけです。 生じ症特有の困難さが見えにくくなっているんじゃないでしょうか。 そこで、副大臣にお願いしたいと思うんですがぜひ生児症の子どもたちやまた保護者がどのような困難を抱えてどのような支援を必要としているのかその実態をしっかりと把握をして見える化をしていただけないでしょうか。 その上で、関係省庁とも連携しながら必要な支援につなげていっていただきたいと思うんですがいかがでしょうか。 津島内閣府副大臣。

## 61. 津島淳 / 内閣府副大臣 — 01:55:58

生児症の子どもたち及び保護者の方が抱える複合的な困難さの実態をまず見える化しそして必要な支援につなげていくそのために子ども家庭庁では令和8年度の子ども子育て支援推進調査研究事業において聴覚障害児支援の中核機能強化や障害児通所支援事業での支援の状況について実態の把握や課題の整理を行うこととしております。 ご指摘の生児症の子どもたちの抱える困難さも含めて聴覚障害児の実態を把握した上で必要な支援の充実が図られるよう取り組んでまいります。 山本君。

## 62. 山本香苗 / 中道改革連合・無所属 — 01:56:40

ありがとうございます。 ぜひ生児症というのは非常に数は少ないんですけれどもそこの特有の困難さというか見えるような形の調査をしていただきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げたいと思います。 もう一つお願いしたいことがあります。 小児症の子どもたちにとっては骨動補聴器や軟骨電動補聴器は単に聞こえを補うための機器ではありません言葉を覚え学び人と関わり合いながら成長していくためのまさに身体の一部と言うべき存在です。 しかしながらこれらの補聴具は高額で一般的な補聴器の2倍以上いたします。 さらに、子どもは成長が早く活動量も多いため調整や修理買い替えも頻繁に必要となります。 保護者の方々からは子どもにとってなくてはならないものなのに成長や破損のために大きな負担が生じ本当に大変だというようなお声をいただいております。 ここで重要なのは大人の保送具と子どもの保送具は目的が違うということなんですね障害児大人の方は日常生活や社会生活の向上を目的としておりますが障害児子どもについては将来の自立に向けた成長や発達を支えることを目的としております。 特に脳や言語能力が大きく発達する幼児期児童期において必要な補足が使えないあるいは身体の成長に合わない状態が続くことは子どもの発達に大きな影響が及ぶ可能性があります。 厚生労働省の補足費支給事務取扱指針でも児童については身体の成長や発達上の必要がある場合対応年数にとらわれず柔軟に対応することが認められておりますけれども現場では手帳必要としない制度であるにもかかわらず手帳と同等水準の聴力基準や対応年数が重視をされておりまして必要な支援につながりにくいという声が寄せられております。 そこでぜひともお願いなんですが現在の運用が障害児の成長と将来の事実を支えるという制度の本来の目的にかなったものとなっているのかまず実態を検証していただきたいと思います。 その上で、小児症の子どもたちについて成長や発達の実態に即して保送部の支給や修理買い替えが対応年数や形式的な基準この70dBということだけで数字ありきじゃなくて柔軟に行われるようにしていただきたいと思いますが副大臣よろしくお願いいたします。 津島内閣府副大臣。

## 63. 津島淳 / 内閣府副大臣 — 01:59:31

生児症のお子さん方含め補聴器の支給対象者についてまず障害児の場合には聴覚障害6級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び柔道難聴用の保障を受けが必要な方または同程度であると医師の意見が出された方としております。 これらの要件に該当しない場合は制度の対象外ということになります。 一方御指摘の対応年数等については厚生労働省告示において対応年数とは通常の使用状態において当該保送具が修理不能となるまでの予想年数を示しているものであるため対応年数を一律に適用しないことなお児童については成長速度や使用環境等を踏まえ柔軟に対応することと明記してあるところでございまして引き続き実施したいである市町村に対する周知に努めてまいります。 山本君。

## 64. 山本香苗 / 中道改革連合・無所属 — 02:00:28

周知じゃなくてぜひ運用の実態を調べていただきたいと思いますがいかがでしょう。 か津島副大臣。

## 65. 津島淳 / 副大臣 — 02:00:41

先ほど実態調査を見えるかというところでお答え申し上げました。 がそういった中で引き続き把握に努めてまいりたいと考えております。

## 66. 山本香苗 / 中道改革連合・無所属 — 02:00:53

山本君ぜひその点よろしくお願い申し上げたいと思います。最後に大臣質問です。 ガラッとテーマが変わります。 生活保護では災害による住宅修理費などに充てる義援金について、自立公正計画書を提出すれば収入認定しない取扱いとなっておりますが、野田半島地震の被災地で、一人暮らしの高齢者の方が書き方の説明も十分ないまま提出した自立公正計画書に記載漏れがあったため、義援金が収入認定されまして、生活保護が打ち切られたという相談を受けました。 災害時に高齢者が複雑な書類を不備なく作成することは容易ではないことはよくお分かりだと思います。 ぜひ災害時においては福祉事務所やケースワーカーが自立厚生計画書の作成支援を積極的に行うことそして提出前に確認や補正を丁寧に行って形式的な不備だけで不利益が生じないようにしていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 上野厚生労働大臣この問題に関しましては生活保護に関する原理原則を踏まえつつではありますが。

## 67. 上野 / 厚生労働大臣 — 02:01:56

被災された被保護者の生活再建に向けて寄り添った形での支援がとても重要だと考えています。 御指摘の自立再生計画書の作成につきましては被災者の事情を考慮して負担の軽減が図られるように国からも通知を示しているところでありまして例えば被目の例を提示するなど計画書作成に必要な支援を要請をしているほか緊急時には簡略化を行うことも可能だということでそうしたことも示しているところでございます。 こうした取扱いにつきましては各種会議の機会をとらえて周知をしていきたいと考えておりますし個別の発災した場合におきましても計画書の作成の支援につながるようにしっかり自治体に周知をしていきたいと考えています。 山本君。

## 68. 山本香苗 / 中道改革連合・無所属 — 02:02:52

なかなかこれをどういうふうに書けばいいのかというところが、実際のケースワーカーさんと迷っているところもありますので、ぜひ具体的な事例も示していただきながら周知を図っていただきたいとお願い申し上げまして終わります。 次に、早稲田由紀君。

## 69. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:03:35

早稲田君中道の早稲田由紀でございます。 それでは通告に従いまして上野大臣そしてまた内閣府今枝副大臣にもまたお越しをいただきましたのでどうぞよろしくお願いいたします。 その上でまず先週の質問も私もした点についてでもございますがその前に6月4日の予算委員会こちらの方で長妻議員の質疑に対しまして高市総理がこの個人情報保護改正につきましてその内容ですねさまざま懸念点を示された上でこうした懸念点について総理には説明があったのか報告があったのかということについてはありませんでしたと懸念については説明を受けていないということでございますがこれは大変重要な懸念点ばかりでありましてそれについて総理が御存じないというのはこの閣議決定をする前に当然説明をすべきであったのではないかそしてまたもし今もされていないのならすぐにでも説明をされるべきではないかと思いますが副大臣いかがでしょうか。 今枝内閣副大臣。

## 70. 今枝宗一郎 / 内閣副大臣 — 02:04:55

総理に対しましては今回の改正法案の概要につきまして個人情報保護委員会より決定前に必要な御説明をさせていただいているものと承知をしております。 なおこれまで国会で御説明してきたとおり今回の改正法案の統計作成等の特例においては個人の権利利益を適切に保護するための措置が十分に講じられており御懸念は当たらないと感じがえております。 早稲田幸君。

## 71. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:05:29

懸念点については伺っていないとはっきり明確におっしゃいました。 今の説明はされたでしょうけれども法案のでもその懸念点が私も資料を付けさせていただきましたので3から10と皆様ご覧いただければそれは一部ですからもっとたくさん消費者団体からも懸念点が出ているそうしたものについて懸念点については説明をされていないのではないでしょうか。 そういうふうに総理はお答えになっていらっしゃるのでそうすると今枝副大臣と疎後が出てきてしまいますので確認していただきたいと思います。 今枝内閣副大臣。

## 72. 今枝宗一郎 / 内閣副大臣 — 02:06:05

一般論といたしまして法案をはじめ様々な案件につきまして総理に事前にご説明をするにあたってあらゆる内容論点を全てご説明するということは通常想定をされずどのような論点を総理に対してご説明するかということにつきましてはその時々の状況により判断をするものと我々は承知をしております。 その上で、先ほどご説明申し上げたとおり総理に対しましては今回の改正法案の概要につきまして個人情報保護委員会より閣議決定前に必要な御説明をしているものと承知をしております。 早稲田幸君。

## 73. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:06:45

医療情報に関して等ですね特に要配慮個人情報についての懸念点これだけたくさん出ているのはその時々に応じてとおっしゃいましたけれども都合のいいものは出すけれど都合の悪いものは御説明しないということなんでしょうか。 全く説明されていないのかそれとも一部については医師会なんかからはこういう懸念点が出てますよということは御説明されたという意味なんでしょうか。 明確にお答えください今枝内閣府副大臣。

## 74. 今枝宗一郎 / 内閣府副大臣 — 02:07:15

今お話をさせていただきましたとおりそれぞれの説明につきましてはそのときのさまざまな状況により判断をするものと承知をしておりますのでその点で御理解をいただければと思っております。 和瀬大幸君。

## 75. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:07:33

それは理解できません。懸念点を説明は受けなかったという、じゃあ総理の御答弁、その趣旨をですね、御確認いただきたいと思います。個人情報保護委員会として。今枝副大臣いかがですか。その懸念点は聞いてなかったのか、それとももう払拭されたと総理がおっしゃるならそれで結構ですけれども、いかがでしょうか。確認をしていただきたい。今枝内閣副大臣。ではその点につきまして確認の方をさせていただきたいと思っております。

## 76. 今枝宗一郎 / 内閣副大臣 — 02:07:59

早稲田幸君。

## 77. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:08:08

ぜひ確認をいただきましてまた党委員会でご説明をその確認の内容について教えていただきたいと思いますので委員長よろしくお願いいたします。 できればできればじゃなくて文書で総理についてお答えをいただきたいと思いますので今井田副大臣から確認してください委員長お願いいたします。 お取り計らいをお願いいたします。 それでは上野大臣に伺います。 懸念点についても今伺ったんですけど上野大臣は当然この厚労省の医療情報所管でありますからそういう懸念点も含めて全て聞いてらしたと説明を受けてらしたということでよろしいですか。 上野厚生労働大臣。

## 78. 上野 / 厚生労働大臣 — 02:08:52

この法案の審議の前にですね当省に関係する部分についても説明を受けておりますしその際に厚労省からこうした懸念点のペーパーを出したということも承知をしておるところであります。 早稲田幸君。

## 79. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:09:09

厚労省以外の医師会等々の厚労関係の団体それの懸念点ももちろん聞いていらっしゃるということでよろしいですか。 上野厚生労働大臣。

## 80. 上野 / 厚生労働大臣 — 02:09:21

全ての団体についてはおそらく承知はしていないと思いますが医師会等の主要な団体についてのお話については事前にお伺いをしているところであります。 和瀬田幸君。

## 81. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:09:33

私が主流に出したのが主だった団体ですのでまたお目通しいただきたいと思いますがこれは聞いていらっしゃるというふうに理解をいたしました。 その上でですけれども5月29日この党委員会で今井田副大臣から法に上乗せするような規則を定めていくことは可能かという私の質疑に対して御指摘のとおりとおっしゃっておられました。 上乗せについてもきちんと書いていくということでありますという答弁でございましたがこれについてでは例えば本人同意なく病歴などそして名前入りで統計作成等の目的であればできるということに改正がされるわけですけれどもその病歴についてそれでは実名入りではなく匿名化または仮名化することということも規則に書くことが可能という意味でよろしいのか伺います。 今枝内閣副大臣。

## 82. 今枝宗一郎 / 内閣副大臣 — 02:10:30

お尋ねの答弁につきましては本法案を認めていただいた後に本法案の規定のうち委員会規則に委任されている事項ですとかまたガイドライン等を検討するにあたっては情報の厳正等に応じて通常の個人情報の取扱いの場合よりも厳格な内容を定めることが検討できる旨を述べたものであります。 一般に法の委任の範囲内で規則やガイドライン等の内容を定めるにあたって情報の厳正等に応じた厳格な内容を定めることも可能であると認識をしております。 その上で、法の委任を受けた規則やガイドライン等においては具体的にいかなる内容を定めるかは本法案を認めいただいた後に法の委任の範囲内におきまして現行の法体系や改正法案の趣旨等も踏まえながら個人情報保護委員会において検討されるものと承知をしております。 長谷川貴司君。

## 83. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:11:29

法の委任範囲内にということでありますけれども私が申し上げた匿名化加盟化ということも考えられるということなんでしょうか。 考えられないということなんでしょうか教えてください今枝内閣副大臣。

## 84. 今枝宗一郎 / 内閣副大臣 — 02:11:45

現時点におきまして統計作成等の特例に基づく提供を行う場合について匿名化や加盟化を規則上一律に義務づけるということは想定していないものと承知をしております。 ただいずれにいたしましても仮に本法案をお認めいただいた場合には厚生労働省とも連携をして医療分野を対象としたガイドライン等の改正等を行い医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等を明確にしていくものと承知をしております。 長谷川貴司君。

## 85. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:12:21

一律というのは病歴についてということであればそれは一律ではなくてですか。 病歴ということに限ってだったらそういうことも考えられるということでよろしいでしょうか。 今枝内閣副大臣。

## 86. 今枝宗一郎 / 内閣副大臣 — 02:12:37

先ほど申し上げた一律にというのは全ての分野ということでのお話をさせていただいております。 まさに医療分野独自のリスクに応じて必要となる具体的な対応策等については今後明確に検討をしていくというふうなものと承知をしております。 早稲田幸君。

## 87. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:13:00

全ての分野で規則で加盟が云々ということは書けないけれども医療分野今厚労省で所管をしている分野であって病歴とかいうことであればそれは今後考えていくという検討の余地があるということで理解をいたしましたがうなずいていただきましたのでそういうこととよろしいですね検討の余地があるということですね病歴については加盟化とか特命化わかりましたありがとうございます。 今は決まっていないと法律が成立した後ということでなかなかそういう意味では払拭が懸念ができないわけなんですけれども今はその病歴についてはご答弁をいただきました。 しかしもう1つEUにおいてはGDPRの統計作成等の中にAI開発を含めていないと聞いております。 日本はなぜこのAI開発を含めたのかそれではAI開発としても従来型の分類推測評価をする従来型のAIなのかそれともそれだけではなく本物そっくりの画像や映像音声を作り出すチャットGPTなどの文章作成等の生成AIも含めるのかそのことについて伺います。 今枝内閣副大臣。

## 88. 今枝宗一郎 / 内閣副大臣 — 02:14:16

今般の改正案における統計情報等の特例は特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報等の作成のためのみに個人情報が利用される場合であれば個人の権利利益を害する恐れが少ないことから第三者提供等について本人同意を不要とするものであります。 本特例に基づきまして第三者提供等を行うことの可否につきましてはあくまで統計情報等の作成のみに利用されると整理できるか否かによって判断されるものであり個人に関する情報を作成する行為ではなく個人の権利利益を害する恐れが少ないものであることを要件としております。 その上でAIモデルの開発につきましては大量の情報の解析を行いそうした大量の情報の傾向または性質に係る情報を作成する行為であるという点で統計情報の作成と同様の性質を持つものと考えておりデータの分析や評価等を行うAIやテキスト等を自律的に生成をするいわゆる生成AIのモデルの開発も本特例の要件を満たす場合において対象となるものと考えております。 長谷田幸君。

## 89. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:15:33

生成AIももちろん含めるというふうにお答えをいただきましたが統計作成等だから個人の情報がわからないとかなりいつも繰り返しておっしゃいますけれどもそれは漏洩がない場合の話ですよねいっぱいたくさんその人の手に渡るということでいえば加工していく中でそのリスクがゼロということはあり得ないわけですしさらにこの資料の方の位置をご覧いただきたいのですけれども対象に関する多数の統計情報とさらにその統計情報が関連付けられているためその元の情報に相当するものをひも付けすればこうした再生というんですかね元の情報が再構成できてしまうということを佐藤先生はおっしゃっておられましてこれはAIではそうしたことが起こり得るんだという懸念も非常に多くの方も示されているわけです。 だから私たちはこうしたことを一気に生成AIまでやるということそして病歴でも反歴でもそうしたことをやるということには非常に懸念が払拭はできませんその上でありますけれども生成合間で開発に含めるんだと病歴そしてまた次世代医療基盤法との整合性について伺いますがこの次世代医療基盤法これも資料2につけておりますがこれにつきましてはこの図が非常に分かりやすいわけですけれども病院からの情報をまずは認定作成事業者が全て受け負ってここで加盟化情報加盟化などをしてそして利活用の提出先に渡すというものですから直接の情報は渡っていないわけなんですねしかしながら今回の改正法では当然この認定作成事業者はいませんそれからオプトアウトつまり誰かが知ったときに自分の情報はやめてほしいと後から言うことも認められていませんそれからもうとにかくこの青の病院から黄色の利活用者に直接に生データが行くというもので大変これは病歴に関しても反歴であっても大変要配慮個人情報について非常に危険だと言わざるを得ませんこの次世代医療基盤法との整合性もないということをお分かりいただきたいと思います。 そしてまたこれはゲートキーパー役の認定作業者の仕組みがないわけですけれどもこれは国が認定をした事業者の仕組みですねそしてまた利活業者も今回は法の外にあるガイドラインで定められた条件を規則とかガイドラインで定められた条件を満たすとご自身は宣言をするでしょうけれどもそうした事業者というのは国が認定したものでも何でもありませんこの次世代医療基盤法ではこちらの利活用者も国が認定をしております。 そうした意味であらゆる意味で外国企業にもこうした生データの個人データ病歴も渡せるということがいかにこの次世代医療基盤法と違うのかということをもちろんわかった上で個人情報委員会の副大臣はこれを今改正を進められようとしているんでしょうけれどもそれが統計作成等であっても生成AIの開発まで含めたという非常にこれは一足飛びの一飛びの改正でありますから穴が開いた中でやるというのは非常に危険ではないかということを申し上げておきます。 そしてさらにゲノム情報もこれから人ゲノムの法律のことを次回は議論するわけですけれどもこのゲノム情報ゲノムデータも提供できると生データで提供できると誰かわからない認定されていない利活用事業者に外国の中国であってもどこであっても事業者に企業に提供できるということでよろしいですかゲノム情報について今枝内閣副大臣。

## 90. 今枝宗一郎 / 内閣副大臣 — 02:19:53

特定の個人との対応関係が排斥をされた統計情報との作成のためのみに個人情報を利用する場合に今回の特例については適用対象が限定をされております。 また、適用対象となる統計作成等が個人の権利益に害する恐れが少ないものに限定をされており提供先においては安全管理や不要になったデータの削除等に係る必要かつ適切な措置を講じることが求められるということ一定の事項の公表目的外利用の禁止や第三者提供の禁止等が規定をされているということ本特例に違反する行為については課長金の対象となり得ること等を踏まえれば本特例は個人の権利利益の保護を十分に図られる制度となっているものでありこれは取り扱うデータが今お話のようなゲノムデータであっても同様に妥当するものと考えております。 さらに、本特例が導入をされた場合には個人情報保護委員会において特例に基づく公表の把握等を通じて事業者の規律の遵守状況について必要とされるモニタリングを積極的に行い適切に監督を実施することにより本特例の適切な活用を担保していくものと承知をしております。 早稲田幸君。

## 91. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:21:20

ゲノム情報が対象になるかというふうにお聞きしているのでそれが対象になるというお答えをいただければよかったのではないかと思います。 もちろん法の説明をなさりたいでしょうけれども私もそれは何度も聞かせていただいておりますので端的にお答えいただきたいと思います。 そうなんですね統計特例作成等ならばゲノムデータは民間の病院から民間企業外国にも本人同意なく提供されるこれは世界で例がないのではないですか今において本当に危険すぎると思います。 それで私が申し上げたいのはここの3から10のものをぜひご覧いただきたいと思います。 医師会もそれから薬剤師会もそしてまた歯科医師会も等々ですね皆さんがこの危険すぎると極めて危険である。 払拭が懸念がされないということを一様におっしゃっていらっしゃいます。 それから今今井戸副大臣がおっしゃった点に御答弁された点においてでありますけれども誰もが提出先取得者になり得るのであればそもそも義務を守るつもりのない主体が提出先取得者として参加する恐れがあるということも考えなければならないだからそれらを防止するためのマネジメントシステムを有する主体であることが必要でありこれを担保するために第三者認証等の仕組みが必要であると森良次弁護士は書かれております。 そういうことも一切ない中でこうやってやっているわけですから大変私は危険があると危ないものだということを申し上げたいと思います。 その上で、参議院では病歴についての修正も考えているということでありますが今の議論を聞いていらして上野大臣はどのように感想をお持ちでしょうか。 もちろんこれは個人情報保護委員会のものでありますけれどもやはり命のデータを守る国民の命のデータを守るというお立場の上野大臣として感想をお聞かせください上野厚生労働大臣。

## 92. 上野 / 厚生労働大臣 — 02:23:29

まず感想ということでございますので一般論で申し上げますと個人に係る様々な医療上の情報データというのは非常に大切なものでありますのでしっかり個人情報保護の観点からそれが守られるということは大切なことだと考えております。 その上でこの法案に関しましては先日来申し上げておりますとおり当省としても昨年になりますが懸念点を表明をさせていただきました。 それはガイドライン等の作成において実際には払拭をできるものだと考えておりますがその策定に当たりましては我々としても主体的に関わって取り組んでいきたいと考えております。 和瀬大幸君。

## 93. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:24:12

ガイドラインだけでは大変厳しいと思います。 それはもう大臣が一番よくお分かりでしょう。 法の委任範囲内でございますからそれに上乗せと言ってもなかなか厳しいのではないかと思っております。 穴はふさげないと思っています。 その上でありますけれども私はここのところの懸念点を国民の皆様にきちんと払拭していただくためにもそのAI開発が進まないのは大量データがないからではありません国民の信頼度が低いからだということをしっかりと頭に入れておいていただいてそのAIの開発についても考えていただかないといくらこういうものを改正しても誰も病歴を渡さないということになります。 怖いですからそれから手引き無違反と問題もありますしそうしたことも先般やりましたけれどもということでありますのでまた引き続きこの議論はさせていただきたいと思います。 その上で、次の質問に参ります。 時間が短くなってしまいましたので毛山根のそれから今枝副大臣もしよろしければはい答えしていただいてくださいそれで上野大臣に伺いますが毛山根の先ほども与党の方から議論がございましたので最後の質問だけ一点させていただきますが大変厳しいご家庭があるということ私も現場訪問介護そうした方々に何件か伺いましたけれどもそうしたときにこうしたことは本当にあり得るんだとその中で先ほど警察との連携それからまたいろいろ同行支援も今回通知で出していただいたことは大変評価しますが女性が2人で行くのかじゃあヘルパーさんが行くのか事務職が行くのかそういうこともございます。 もうとにかく職場は人員不足でありますのでその中でどうやったらいいのだろうということでもう一歩踏み出していただきたいその提案でございますが毛山根さんが月1回自宅訪問をされて本人の様子を見ることになっています。 これは大切に重要なことでありますけれども例えばそのお宅で非常にご近所付き合いもなくて大変精神疾患があるようなお宅にも行くんですとそうしたときにはもうずっと私たちは2、3時間拘束をされるとその上でやはりケアは結構ですと言って断られるケースもあるというお話も伺いました。 こういうやむを得ない事情がある場合に限りやはりそうした事情を記録した上で次元的に電話やリモートで確認するあるいはデイサービスショートサービスなど自宅以外の場所でも家族と話せるようになることができないかという問題です。 これ厚労省から解釈通知などによりぜひ検討をしていただきたいこれ現場の声でございますので一歩踏み出してこうしたことも考えていただきたい検討会でやっていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 上野厚生労働大臣。

## 94. 上野 / 厚生労働大臣 — 02:27:01

はい現行の取扱い原則として毎月許託を訪問するということは原則であります。 この際利用者の同意を得ていること等一定の要件の下でオンラインで利用者家族と面接を行うことも可能であります。 また、現行でも利用者側の事情により利用者の許諾を訪問し面接することができない場合にはデイサービスやショートステイといった許諾以外の場所での面接をすることも行われているという認識をしております。 こうした現行の取扱いも踏まえましてオンラインによるモニタリングの取扱いを含めまして職員の安全性の確保またサービスの継続性の継続の必要性の両面に配慮してどのような方策が考えられるか関係者の御意見もお伺いをしながら必要な検討を進めていきます。 早稲田幸君。

## 95. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 02:27:46

ぜひ進めていただきたいと思います。 給付費検討会というものにかけないとできないということでございますのでぜひそこも今年の今年度の検討会にかけていただきまして前向きにご検討いただきこうした痛ましい事件が二度とないような方策を踏み出していただきたいということを要望しておきます。 ありがとうございました。 次に、福田徹君。

## 96. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:28:17

はい委員長国民民主党福田徹です。 社会保障政策は給付と負担の最適なバランスを見つけることが大切だと思います。 私は人に優しい医療改革というキャッチフレーズを掲げたくさんある日本の医療の中で科学的根拠に基づいて効果の大きい価値の大きい医療とそうでない医療これをしっかりと見分けて価値の大きい医療に集中投資するそうすることで現役世代の負担を抑えながら世界一の日本の医療を守る救える命を必ず救うこの実現を目指してまいっております。 そしてそれを実現するためにさまざまな医療について効果やコストを世界中の文献を見て勉強したり現場へ足を運んだり時には自分自身が現場に立って現場の声やその感覚ですねこれを集めようとしております。 まず最初にお尋ねしたいと思います。 これはごく一般的な話として患者の生命予防が良くしかも医療費コストも低いという治療法があればそれは良い医療だとご判断いただけますでしょうか。 上野厚生労働大臣。

## 97. 上野 / 厚生労働大臣 — 02:29:28

厚労省では現在そして将来の医療提供を考えるにあたっては質が高く効率的な医療を一つの理想として掲げております。 委員の御指摘の患者の生命予防がなく医療費も低い医療はこれに通するものがあると考えています。 福田徹君。

## 98. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:29:47

ありがとうございます。 生命予防がよく医療費も安いしかも患者さんの生活における時間的な制約とか食事制限とかこういうのも少なくそんな価値の大きい医療というものがあれば多くの国民にしていただきそれをしっかりと支えていただくことが望ましい医療改革につながると思っております。 本日は我が国の少なくない医療者がすごく不思議に感じています。 松木腎不全の治療人工透析と腎移植について質疑をさせていただきます。 さまざまな理由で腎機能が落ちてなかなか戻らない状態松木腎不全に至りますと何らかの手段でその腎臓の機能を代替する治療が必要となります。 腎代替療法といいます。 代表的なのは人工透析と人飲食です。 正確には人工透析の中には週3回1回4時間程度医療機関へ通って機械を使って透析を行う血液透析とあと自分のお腹の中にある腹膜という膜の機能を使って日常生活を行いながら透析を行う腹膜透析というこの2種類手段があるのですが実際は約97%が血液透析を行っておりますので圧倒的に血液透析が多数派ですので本日は血液透析と人移植を比較しながら質疑させていただきたいと思います。 そしてお聞きします。 まず我が国の松木人不全に対する人代替療法として人口透析と人移植の状況を教えてくださいまた日本の臓器移植事情について海外と比較しながら教えてください大坪健康生活衛生局長。

## 99. 生活衛生 / 局長 — 02:31:28

お答え申し上げます。 一般社団法人日本透析学会の調査によりますと令和6年末時点で人口透析を行っている患者の数は我が国約34万人であります。 令和6年中に新規に透析導入となった患者の数は約3万6千人であります。 令和7年度末時点で人造移植の希望登録者数は15,183名いらっしゃいまして令和7年度における脳死化及び心停止後の人造の移植の実施件数これは293件にとどまっているところでございます。 また、生態の提供による人移植でありますがちょっと年度が変わりまして移植学会がお調べいただいたもので令和5年のものがございましてこちら1753件でございます。 令和6年における人口100万人当たりの農士化及び新定種後の人造も含めた臓器提供者数に関して日本は約100万人当たり1.13人でありまして諸外国と比べますと低い水準かと承知をしております。 福田徹君。

## 100. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:32:49

ありがとうございます。 細かいゲーターデータマネ本当に感謝です現在人口透析の患者数が先ほどおっしゃったように三十四万人そして毎年人口透析の導入件数が今年は三万六千人ですかそして人移植は県人と生態を合わせて約二千件やはりほとんどが人口透析となっていますそして海外の先進国と比較して我が国は臓器提供臓器移植の件数が際立って少ない現状があります。 今日委員の皆様には日本臓器移植ネットワークのホームページにあります資料をお示しさせていただいておりますが人口百万人当たりの臓器提供者数というのは多いスペインが五十三点九三件アメリカは四十九点七件であり世界で見て少ない方のお隣の韓国でも九点三二件ある一方で我が国は一点一三件突出して少ない際立って少ないことは明白です私何が何でも世界に合わせればいいという考えでは全くありませんでして特に我が国の国民解放権制度というのは医療提供体制というのはもう世界に突出して優れたものだと信じております。しかし、基本的には持てる資源の中で最善の結果を出そうとする治療方針ということに関してここまで海外と比較して突出して違っているということはその中身がいかがであるのか十分に検討される必要があると思うんですよね次に血液透析と人食において生命予防食事水分制限の程度時間的な制約そして医療費について比較しながら教えてください大坪健康生活衛生局長。

## 101. 生活衛生 / 局長 — 02:34:27

お答え申し上げます。 透析や人移植に関連をいたします。 5学会ございまして日本腎臓学会をはじめとする5学会でありますがこちらが作成した患者様向けの説明資料というものがございます。 治療選択とその実際というタイトルであります。 その資料によりますと生命予防につきましては血液透析を受けている方と人移植を受けている方を単純に比較をいたしますと人移植を受けている方の方が生命予防が良いと生活の制約につきましては血液透析を受けている方は通常週3回1回4時間程度の通院が必要となりますが人食を受けている方は免疫抑制剤の内服が必要となるこれは外来通院で可能ということになります。 食事の水分制限につきましては血液透析を受けている方はタンパクや水分塩分カリウムリンなどの制限が必要となります。 人食を受けている方はこういった制限がないというふうに記載がされております。 また、医療費に関しまして申し上げますと日本の保健診療における1人当たりの医療費を比較してみますとこれ正確に比較することは困難ではありますが代表的な診療報酬についてのみ着目をいたしますと当該治療の導入時につきましては人食の方が血液糖素と比較して費用が高くなりますが導入後の慢性器につきましては血液透析の方が人食と比較して費用が高いというふうに承知をしております。 福田徹君。

## 102. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:36:04

ありがとうございます。 まず前提として我が国の人大体療法として血液透析が選択されることが多いのですが我が国の血液透析のレベルというのは極めて高く我が国の血液透析を支えてくださる医療者であったり研究職であったり全ての方にまず心からの敬意を表します。 その上で、血液透析と比較して人食というのが生命予防が良く食事制限が穏やかで食事を楽しむことができてそして通院や透析を受ける時間的制約もなく仕事ができるそして医療費も低いと報告されておりほぼ全方位で優れた選択肢であると言えます。 大切な点ですので少し細かい中身についても説明させていただきたいと思います。 まず生命予防についてですが腎臓内科を専門とされる東京自家医科大学の横尾教授からいただいた資料を共有させていただいておりますが10年生存率は血液透析で40から55%人移植で82から91%となっております。 こう出ると人移植の方が若い症例が多いからではないかという疑問が出るはずですがこちらに関しては実は潤天堂大学皮尿器科のホームページにアメリカの腎臓データベースから作ったグラフとして透析患者人食患者の年齢別の平均余命が報告されておりますがこちらでも人食の方が透析よりも平均余命が長いことが示されております。 こちらアメリカのデータですので日本の透析医療のレベルの高さおそらく日本の透析患者の平均余命というのはアメリカよりも長いのかなと思うのですがそれでも人食ほどではないと想像されます。 次に、時間的拘束についてです。 血液透析の場合週に3回の通院と1回約4時間程度の透析が必要になります。 これ現役世代の患者さんにとっては仕事に大きく影響します。 一方で人職というのは月に1回の外来通院で済むことがほとんどですのでほぼ通常どおりの仕事を継続できます。 仕事をできるできないというのは患者さん自身の生活の安定に寄与することはもちろんですしこれ日本や企業の成長にも大きくつながるものだと思っております。 そして食事制限については透析をし始めると要は尿が出ませんので次回の透析までどんどん水が体にたまってきますので体に水をためないように毎日厳格な水分管理塩分管理が必要になるのですが一方で人食を受けた後は我々と同じように尿が出ますので食事制限はなく私たちと同じように健常人と同じように食べたり飲んだりすることができます。 医療費に関しても人食の方が安く済むと見積もらえております。 透析の場合1人当たり年間約500万円の医療費がかかりこれが生涯にわたって続きます。 一方で人食は手術時に600万から700万円かかりますがその後は毎年170万円程度で約20ヶ月2年弱で透析と人食にかかる医療費は逆転すると言われております。 これらの事実を合わせて日本腎臓学会から出ているエビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023においては現代医療において腎移植は松木腎不全患者に対する腎代替療法の第一選択として考慮すべき治療となったと書かれています。 その上で、現状を確認させてください現状は松木腎不全の治療の選択肢として生命予護が良く生活の制約も少なく医療費も低いにもかかわらず人員食が少なく人口透析が多いその認識でよろしいでしょうか。 今後末期人不全治療の選択肢として人員食の割合が増えることが望ましいとお考えでしょうか。 大坪健康生活衛生局長。

## 103. 生活衛生 / 局長 — 02:39:52

お答え申し上げます。 末期人不全の治療として生命予防ですとか生活上の規約などを鑑みますと人食は極めて有効な選択肢の一つであるというふうに考えております。 厚生労働省といたしましてはこの善意の意思による臓器提供が確実に人食につながるように結果として臓器移植件数が増加するように国内における移植医療対策の推進に取り組んでいるところでございます。 福田徹君。

## 104. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:40:28

ありがとうございます。 これ繰り返しになりますが日本の人口透析というのは世界と比較して極めて優れておりますので日本の松木人不全の患者様に命とそして希望を与え続けたと思っております。 このことに心からの敬意を持っております。 それと同時に世界に誇る日本の医職医の技術知識のもとに提供される人員職という選択肢をもっともっと多くの人に届けたいと心から願っております。 これ届けたいという願いだけではありません今この瞬間も人員移植を待っている方というのが先ほど1万5千人とおっしゃっていただきましたがもっと普通に人員移植を受けられるような環境があればこれもっともっと増えるはずだと思います。 私一免許を持つ政治家として届けたいという願いだけではなくて届けるという義務があると思っているんですねどうしてこれほど人員移植が少ないのかしっかりと原因を特定して解決に近づきたいと思っております。 そしてこちらも政府の認識を確認させてください海外と比較して我が国の人食件数がこれほどまで極端に少ない理由というのは何でしょうか。 大坪健康生活衛生局長。

## 105. 生活衛生 / 局長 — 02:41:37

お答え申し上げます。 先ほど先生からお示しありましたように令和7年度末における死体人食の待機者数は15183名であります。 他の臓器と比較して腎臓の場合はかなり多い待機者数ということであります。 死体人移植の実施件数は293件にとどまっておりまして待機者数に対しまして移植実施件数が少ないこの理由といたしましては先ほど申し上げましたが諸外国と比較しまして臓器の提供者数が極めて低い水準にあるということが理由であると考えております。 福田徹君。

## 106. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:42:19

ありがとうございます。 同期提供者数が圧倒的に少ない誰の目から見てもこれが大きな課題だと思っております。 同期提供者のことをドナーと言いますがドナーが圧倒的に少ない腎臓がないから人種ができないこのことに対してもう一点我が国の人種というのは大きな特徴があります。 それは腎臓の出どころの話です。 人種には2つの種類があります。 生体人種と健人種です。 生体人移植というのは親御さんであったり子ども兄弟など親族や配偶者などから腎臓の提供を受けるものです。 もちろん存命の人間から腎臓を得るものです。 もう一つの健人移植は亡くなった方から腎臓の提供を受けるものです。 これ脳死移植が有名ですが実は腎臓は心停止後つまり一般的な死亡確認の後でも移植することができます。 この生態人移植、健人移植のうち日本では2022年のデータでは生態人移植が89%、健人移植が11%とほとんどが生態人移植です。 一方で人移植の多いアメリカでは生態人移植は22%、スペインでは10%とほとんどが健人移植となっています。 日本では他国と比較して健人移植の割合が非常に少なくなっているこのことは大きな課題です。 そしてこの県人職を増やすためにまず多くの国民に臓器提供への意思表示をしていただく必要があると考えます。 運転免許証やマイナンバーカードに意思表示を示す部分があります。 厚生労働省令和7年度移植医療に関する世論調査においては臓器提供に関する意思表示をしている人の割合は19.9%です。 私は少ないと言わざるを得ないと思います。 その根拠として意思表示をしている人19.9%です。 意思表示をしていないにかかわらず臓器提供に対する意識を尋ねると臓器提供をしたいという人が42.4%臓器提供をしたくないという人は23.6%つまり66%の人が意思を持っていることがわかります。 66%の人が意思を持っているにもかかわらず19.9%の人しか意思表示をしていないこのギャップは今すぐ埋めるべきものと考えます。 今すぐドナーを増やせるかもしれないギャップです。 お聞きします。 この意思はあるけれど意思表示をしていない問題を解決するために政府が行っている取組は何でしょうか。 大坪健康生活衛生局長。

## 107. 生活衛生 / 局長 — 02:45:01

お答え申し上げます。 まず、臓器提供に関する意思表示、これを促進するために、厚生労働省では、もうすでに先生からもお話がありました、運転免許証やマイナンバーカードの交付時のリーフレットの配布、また全国の中学校へのパンフレットの配布や授業での活用の働きかけ、また毎年10月に臓器移植普及推進月間として、様々なイベントなど集中的な実施を行っております。 こういった取組によりまして令和7年度の移植医療に関する世論調査ご紹介をいただきましたがマイナンバーカードや運転免許証の意思表示欄に係る認知度これはかなり上昇してきているという現状にございます。 引き続きお一人お一人の臓器移植についての理解を深めご家族と話し合って意思表示をしていただけるような環境を普及啓発に努めたいと思っております。 福田徹君。

## 108. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:46:01

ありがとうございます。 普及啓発活動はもちろん大切です。 ただこれらの活動はずいぶん前からされています。 そして少なくとも現時点においてはその効果は決して満足のいくものではないはずです。 事実先ほど引用させていただいた厚労省の令和7年の調査では臓器移植に関心がある人の割合は令和3年度の65.5%から令和7年度の61.7%やや低下しております。 今政府が取り組んでくださっている普及啓発活動に加え何か大きなインパクトのある政策が必要だと考えております。 そこで、オプティングアウト方式というものを検討いただくことを提案させていただきます。 臓器移植に対する意思表示の仕方にはオプティングイン方式とオプティングアウト方式があります。 本人が生前臓器提供の意思を示していた場合に臓器提供が行われるのがオプティングインです。 一方で本人が生前臓器提供の意思を臓器提供しないという意思を残さない場合臓器提供するものとするのがオプティングアウトです。 臓器提供しないという意思を自由に示すことができるため当然無理やり臓器提供というものではありません世界を見るとオプティングアウトを採用する国では臓器提供が多い傾向にあります。 委員の皆様にお示しした資料のグラフで緑がオプティングイン青がオプティングアウトですがご覧のとおりオプティングアウトの国で臓器提供が多くなっています。 アメリカはオプティングインでも移植件数が多いのですがアメリカでは公的医療保険制度の対象病院に対して患者が死亡や瀕死の場合に患者家族に臓器提供を要請することが連邦規則で義務付けられているものです。 お聞きします。 オプティングアウトは決して医師にそぐわない制度ではありません医師に従わない制度ではありません我が国で導入すればおそらく臓器提供件数は増えると予想されます。 移植を待つ人の命を救えます。 我が国でオプティングアウトへ変更することは検討されませんでしょうか。 そのための課題は何でしょうか。 大坪健康生活衛生局長。

## 109. 生活衛生 / 局長 — 02:48:17

お答え申し上げます。 臓器提供に関する医師の取扱い平成9年に臓器移植法が成立したときにかなり慎重な議論があったところであります。 この法律の創設当時におきましてはまずどのようなご本人の正しい知識と理解があるのかということを極めて慎重に判断をするとこれが前提であるといったことからまず15歳以上の署名による意思表示のみを有効とすること15歳以上であっても知的の障害とあった場合には見合わせをしなければならないといったことなど大変限定的に始まったところでございます。 その後にもたびたびこの見直しを行っておりまして国会における議論を経まして平成21年の法改正によりまして本人の意思表示がなかった場合でも家族の同意があれば臓器提供を行えるというふうに仕組みを変えたところであります。 その後にもたびたび15歳以上の方の取扱い知的障害者等の障害がある方の扱いかなりさまざま議論を尽くしてまいりました。 このように臓器提供に関する医師の取扱いというものは国民の感情といいますか。 国家によっても考え方は相当程度異なるんだろうというふうに思っております。 これはこの制度の根幹に関わる重要な論点でありましてその拒否の意思表示がない場合に臓器提供を可能とするいわゆるオプトアートこの導入に当たりましては国民の皆様の受け止めを含めさまざまな団体の方々観点から慎重な検討が必要であるというふうに認識をしております。 福田徹君。

## 110. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:50:16

ありがとうございます。 国民が受け入れられるか理解が得られるかが問題だと分かりました。 そのとおりだと思います。 そしてそれが根幹だとおっしゃられました。 それであれば受け入れられるか理解を得られるのかそれを調べる必要があると思うんですよねこれ実現すれば臓器提供は増えます。 本当に無理なのか政府がしっかり調べていただきたいと思うんですねそこで提案させていただきたいのですが政府でオプティングアウトに対してどの程度国民に大きな抵抗があるのか受け入れられるのかこれアンケート調査をしていただけないでしょうか。 これ決して難しい調査ではないと思うんですねいかがでしょうか。 大坪健康生活衛生局長。

## 111. 生活衛生 / 局長 — 02:50:59

すみません臓器提供に関して拒否の意思を表示していない場合に臓器を提供するといういわゆるオプトアウトにつきまして先生から調査をしてはどうかというご提案であります。 国民の意識を把握することをこれまで世論調査等をたびたびやらせてはいただいております。 これをダイレクトに聞いたときに皆様がどういうふうに受け止めるかというか正しく理解した上でアンケートに答えていただくような方法も含めてどんな調査をすることができるか検討したいと思います。 福田徹君。

## 112. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:51:37

ありがとうございます。 実は偶然昨日国立の日本医療研究開発機構AMEDよりとても興味深いプレスリリースがありました。 救急医療現場は私の専門するところです。 必要な超緊急で判断が必要な治療法に関する臨床試験において当然超緊急ですから事前に同意を取ることが難しいんですよねそのような場合事前の同意がなくても臨床試験参加を受け入れるかどうかというアンケート調査が行われその結果が公表されていました。 結果は事前の同意がなくても臨床試験参加を受け入れると回答した人が60.5%通常の十分な事前説明と同意のある臨床試験に参加したいと回答した人は33.4%でした。 これすごく思い切ったアンケートなんですよね国はこの大切なアンケート調査を行い国民の1分1秒を争う命の現場への意思というのを確認されたんですよねこれ簡単なウェブ調査です。 これどうかなくなった後臓器を届け命を届けることに国民がどのような意識を持っているのかどうかこのことにも確認いただけたらなと思っております。 次に、生体人食でもない献人食でもない一種臓器移植についてお聞きします。 遺伝子改変した豚の腎臓を人に移植することで長期の成着を実現した報告が出てきました。 これが実現すれば我が国の抱える大きな問題臓器不足の問題は大幅に改善します。 お聞きします我が国は異種臓器移植というノベーションに対してどのように取り組みますでしょうか教えてください森審議官。

## 113. 森 / 審議官 — 02:53:22

異種移植についてのお尋ねでございます。 遺伝子改変した豚の臓器を用いた人食については遺伝子改変技術の進展とともに近年米国や中国において急速に臨床応用が進展しており特に米国においては既に2社2つほど企業知見を開始しているというふうに承知しております。 また、我が国においても我が国初の技術を用いて米国の遺伝子改変豚のクローンを作成することに成功した企業が出てきているところでございます。 こうしたいわゆる一種種植については国としても経産省やAメドを通じた遺伝子改変豚の臓器製造の拠点整備支援や技術開発支援を行ってきたほか現在検討を行っている日本成長戦略会議のバイオ合成生物学ワーキングにおいても国産技術の確立や製造体制を整備し早期実用化を図るべき技術の一つとして議論を行っているところでございます。 一種一色も一つのオプションとして今後考えていくことは非常に重要だと思っておりまして国としては安全性の確保を前提としつつ関係省庁で連携し引き続き本技術の開発支援を行ってまいりたいというふうに考えております。 福田徹君。

## 114. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:54:53

ありがとうございます。 乗り越えなければいけない壁が多々あることは重々存じ上げていますがこれは待っている方がたくさんいらっしゃいます。 ぜひ届けることを大切にいただきたい当然海外との競争もあります。 アメリカ中国が先行しております。 それと戦うことももちろん共同して一緒に前へ進むことももちろん一刻も早く国民に届ける待っている人に届けるということを最優先した政策をぜひお願いしたいと思っております。 そしてもう1つ透析患者さんや移植を受けた患者さんの障害者認定について教えてください今特に血液透析を受けていらっしゃる方というのは人機能が悪い方ですので障害者認定を受けて医療費であったりその他様々な支援のサービスを受けていらっしゃると思います。 その支援に対して一体総額いくらぐらいかかっているのかそして人移植を受けて人機能が戻った場合その扱いはどうなるのかそして最近は先行的人移植といって腎臓の機能が悪くなって透析を受けずに最初から人移植を受ける方が増えてくる見込みです。 そのような方の障害者認定はいかがなのか教えてください野村障害保険福祉部長お答え申し上げます。 透析の導入によりまして腎臓器の障害として障害者として認定された方に対する公費投入の総額という点でございますけれどもこれは各種利用料の減免であるとか各種制度による助成など各省庁であったりとかあるいは各地方自治体でそれぞれ多岐にわたって取り組んでおられるということでなかなかこれを合計した金額というのを把握することはなかなか正直に申し上げて難しいところではございます。 ですがその中で私どもで担当している制度として身体障害のある方々の医療費の助成つまり健康保険が適用された後の患者負担部分について軽減を図る自立診療制度というのがございますけれどもこちら側の方で令和6年度に腎臓機能障害の方に対して国土地を合わせて約1535億円の公費負担による医療費の助成がなされているというふうになっております。 次に、認定の関係でございますけれども身体障害の認定基準におきましては人食を行った方については公明義療法を要しなくなるまでは障害の除去あるいは軽減がされたという状態が固定をしたということにはなりませんので公明義療法を必要とする期間中はその療法を実施しないと仮定した場合の状態で判定をして認定を行っていただくということになっております。 このような認定基準を踏まえまして疑義解釈の方でございますけれども腎臓移植後の抗菌の免疫療法を継続実施している間にはこの障害認定の方を継続することとして再認定は要しないというのをお示しをしております。 さらにもう一点お尋ねの先行的人植の場合でございますけれどもこの場合は腎臓移植腎臓器の障害の基準というのがクレアチニン濃度などについても一定の数字の基準がございますけれどもこれに加えて日常生活上の一時リスク制限されるかまたは透析を必要とする者あるいは極めて近い将来に透析上必要となる状態の方というふうに定義をしております。 こうした定義に該当するという場合であれば公益免疫療法の継続を要する期間というのはこれを実施しなくなると人気脳が壊れてしまうという可能性があるということになりますのでそういう意味では先行的に飲食の方であっても公益免疫療法を実施し続けている期間については障害者として認定される可能性もあるというふうに承知をしております。 福田徹君ありがとうございます。 障害者認定されるかどうかがこの透析にするのか移植にするのかこの判断をもしかしたら左右してくることがあり得ると思いますのでそれが起こらないよう配慮だけお願いしたいと思っております。 最後に上野大臣よろしいでしょうか。 命を延ばし生活での高速化を解き放ち医療費も適正化できるこの人員食という医療に対して我が国はどのようなビジョンを掲げるのか御発言をお願いします。 上野厚生労働大臣。

## 115. 上野 / 厚生労働大臣 — 02:59:20

先ほど来様々な御指摘をいただきました。 非常に私も勉強になりました。 この問題はまず救える命を救いたいそうした移植を受けられる方の切実な思いそれにどういうふうに答えるかというそうした観点でも重要であるかと思いますしまた一方でこれはやはりそれぞれの人の価値観なりあるいは生命に関する考え方あるいは倫理についての課題そうしたものにも関わる深い信念のある深い問題でもあろうかというふうに思っております。 この臓器移植法の改正等につきましても国会でこれまでさまざまな議論がありました。 これはやはり行政からさまざまな提案をするというよりはまさに国民の皆さんの思いそうしたものを代表する国会の方でこれの臓器食法の経緯とも踏まえてやはりその議論についても先導していただくことが重要ではないかなというふうに考えております。 そうしたものにつきまして厚労省としてもさまざまな条件であったりさまざまなデータであったり必要な協力はしっかりとやらせていただきたいと思います。 いずれにいたしましても大変重要な問題につきまして御提起をいただいたと考えています。 福田徹君。

## 116. 福田徹 / 国民民主党・無所属クラブ — 03:00:36

ありがとうございます。 国会での国民的な議論が必要と今おっしゃっていただきましたので私もその大切な仕事を担いたいと思っております。 ドナーを増やすことそして臓器提供を行う医療機関圧戦する機関移植を行う医療機関そしてその移植後をフォローする医療機関これらの組織と働く人を支える必要な取り組みがたくさんあると思います。 現役世代の負担を抑えながら世界一の医療を守るために救えるはずの命を必ず救うために私も提案させていただきながら協力していきたいと思います。 本日はありがとうございました。 次に、豊田真由子君。

## 117. 豊田真由子 / 参政党 — 03:01:29

三政党の豊田真由子でございます。 本日もどうぞよろしくお願いいたします。 今野党の一人氏の方から厚労委員最長質問時間だがんばれとご声援をいただきました。 倒れないようにがんばりたいと思います。 よろしくお願いいたします。 まず質問の順番を変えまして精神医療につきまして厚労大臣に一問お伺いをいたしたいと思います。 問いは同じでございます。 今日本日吉村委員の方からもご指摘ありましたけれども私の選挙区でございました。埼玉で川口でケアマネージャーの方が訪問先の家族に殺されるという大変痛ましい事件が起こりました。 また2022年には同じ埼玉の藤見野市で在宅医療に担われる医師が家族に三段状で打たれて亡くなるという事件が起こりました。 これは本当に私も介護現場医療現場を見ておりますけれども訪問診療訪問介護訪問看護個人のお宅に入っていくということの大きなリスクでございます。 さまざまな困難を抱えたご本人ご家族の中にはメンタルの問題がある場合もありまして本当にただでさえ大変な医療介護の現場において訪問をして時間をかけて一件一件行く機材も少ないそれにさらにそういった本当に命の危機を招くような事態において必死でこの人たちを何とか救おうと支えようとしておられる本当に現場の方の苦労を思えば何かできることを最大限やらなきゃというふうに思うわけでございます。 今回のことを受けまして複数のキャンメルの方の訪問の場合の補助でございますとか安全管理の徹底ということをご指示いただいたことは従事承知をしております。 本当にこの方たちがいらっしゃらなければ今の日本の医療介護は持続することができませんので本当に本気でお取り組みいただきたいこれは要望でございます。 今回の個別のケースとはもうちょっと切り離した形で一方で引きこもりとか家庭内暴力ご近所トラブルこれは家庭や地域でご本人ももちろんつらいんですが周囲の方々が非常に困難な状況に陥っているだけれどもご本人が拒否された場合というのは医療や福祉へのつなげるということは非常に事実上困難無理でございます。 その結果として苦しむ方が大勢いるにもかかわらずそれを救うこともできないそして結果的に家庭内あるいは地域あるいは無差別であったり殺人などのような本当に痛ましい結果になってしまうこともございます。 こうした状況にある方々をどのようにして適時適切に医療や福祉のアクセスにつなげていけるのかこのことはご当人ご家族だけではなくて地域社会全体にとって非常に大切なことであるはずでございますが実際にはそれの実効的な解決策術がほとんどないという状況でございます。 これは一つ問いとして指摘をさせていただきます。 また、一方で日本における精神医療メンタルヘルスに対しての強いスティグマというものを私はずっと以前から問題だと思っておるんですが米国に留学をしておりましたときにハーバードの大学の学生向けの医療機関というのがございましてそこはみんなとっても明るく精神科のフロアもいつも大変混んでいるんですけれどもみんなはーいみたいな感じで頑張る人ほど非常にサポートが必要であるという概念これはおそらく米国は広く浸透しているんだというふうに思うんですが実際に例えばアスリートであればトレーナーさんがついて心身のケアを行います。 それと同じように今どなたもやっぱり日本は我慢することが美徳壊れるまで働いて頑張って最後壊れて医療機関に何とか行けるというような感じの状況だと思うしそれを隠さなきゃいけないということが多くあると思いますが逆にそうではないと壊れてから行く場所ではなくて壊れないために行くところでありそれは弱さであったり隠さなきゃいけないことではなくてあくまでも責任感のある人間の自分を管理するセルフケアコントロールであるという発想の転換とともに個人を救うとともにやはり社会におけるスティグマがなくなっていくことがそれは逆に個人が救われることで社会において不適切な本当に非常に殺人のようなことも含めた事件を未然に防ぐというようなことにもつながっていくんだというふうに思います。 こうした精神科医療長期入院のことなども含めてさまざまな課題がある中でこうした引きこもりとか家庭内暴力当事者の方をどうやって適切に医療復旧につなげていくのかあるいはこういったスティグマを構造的に解消していくのかそして安心して信頼できる精神医療を実現していけるのかお取組について大臣にお伺いしたいと思います。 上野厚生労働大臣。

## 118. 上野 / 厚生労働大臣 — 03:06:27

非常に大事な御指摘だと思います。 メンタルヘルスは国民の皆様お一人お一人に関わる課題でもございます。 厚労省ではメンタルヘルス問題への偏見をなくして正しい知識を普及するそのためにメンタルヘルスに関する研修を受講した心のサポーターの要請であったりあるいは10月10日国際記念日でもございますが世界メンタルヘルスデーに合わせた普及啓発イベントなどに取り組んでいるところであります。 メンタルヘルスの問題は多様化をしております。 例えば引きこもりであったりあるいは家庭内暴力であったりそうした事例においてはやはり精神保険上の課題そうしたものが背景にある場合があろうかというふうに思います。 そのため当事者のご意向なども踏まえた上で支援が行き届くようにまずは地域住民にとって身近な自治体での精神保険に係る相談支援体制の整備これは単に精神保険部局のみならず子育てや介護あるいは高齢者支援との関係部局との緊密な連携の下で相談支援体制を構築していただきたいというふうに考えておりますがそのために必要な人材の支援そうしたことにも取り組んでいるところでございます。 そうした地域における相談体制の整備であったりあるいは長期入院というお話でございました。 これにつきましても令和9年度からの次期障害福祉計画では1年以上の長期入院患者数の減少などを設定することなどを想定をしておりますが地域での基盤整備と合わせた早期の地域移行ということも推進していくことが必要だと思います。 これらの取組によりまして必要な方が医療等の必要な支援につながるということが大事だと考えておりますのでそうした観点からもしっかり他方面になりますが取組を進めていきたいと考えています。 豊田麻衣子君。

## 119. 豊田真由子 / 参政党 — 03:08:11

本当に地獄なんですよね私もたくさん御相談を受けてきましたけれども家庭内においてあるいは地域においてそういう方がいて何の支援も受けていない状況であるとそれをかぶるのは本当に家族であり近隣の方でありどういうふうに警察ですとか医療機関にアクセスをしても結局本人が拒んでいたらそれはもう返すしかないということになって救われない負のスパイラルに苦しむあるいはそこにもそもそもアクセスできない方というのも今日本各地にたくさんいらっしゃると思います。 それを取り残してはいけない見ないことにしてはいけないと思いますので御指導どうぞよろしくお願いしたいと思います。 問い合わせを最初に冒頭に戻りまして今日内閣府から専務官いらしていただいております。 私先日NHKの日曜討論に出させていただきまして各党の政調会長の方々と補正予算や国民会議などについて議論をさせていただきました。 本日これを厚労委員会で取り上げますのはやはりこのイシューというのは社会保障制度の見直しや雇用環境の整備など厚労省の施策と深く一体でございますので改めて皆様とともに考えたいということでございます。 今回国民会議の問題については触れませんまず給付付き税額控除の話なんですがこれは5月27日の実務者会議におきましての中間取りまとめに向けた議論の整理で示された内容について基づきましてお話をしたいします。 もちろん正式に決まっていないということも承知をしております。 あくまで仮定の話でございますがこれは今回拝見するに所得に応じた支援でありますとか就労促進また子育て世帯への配慮といった点についてはこれは評価できるものだなというふうに思います。 ただ一方で対象となる方がどれぐらいいるのかという点でいえばこれは資料にありましたんですがアメリカイギリスフランスなどと同様に基準をおおよそ平均年収の5割から6割以下の方というふうにしますとあくまで仮定の話ですが民間企業所得者のうち2から3割程度ということになりこれは国民全体で見たらもっと少ないわけですね国民会議という名前がついてこれだけ国民を巻き込んで期待させている割に少ないなという感じがいたすんですがもちろん中低所得の方の対策であるということは理解はしております。 何を伺いたいかというと本件を考える上では社会保険料負担の引き下げあるいは所得再分配などの機能改善また費用者保険の適用拡大などなど社会保障雇用税の各制度の抜本的な見直しと合わせた総合的でかつ継続的な議論が必要だというふうに考えるんですけれども今後の見通しも含めた現時点での御見解を伺いたいと思います。 金子内閣府大臣政務官。

## 120. 金子容三 / 内閣府大臣 — 03:10:59

国民会議におきまして議論の進め方といたしましてはまずは給付付き税額控除と食料品の消費税率ゼロを同時並行的に議論を進めていまして、夏前を目途に中間取りまとめを行うと。その上で、給付付き税額控除の議論を進める過程で明らかとなった社会保障制度の課題などについて、改めて調整の上、協議を継続するというふうにされております。 このため現在は給付付き税額控除につきまして、国民会議の実務者会議において中間取りまとめに向けた議論の整理が提示されましてこれをもとに検討が進められている段階にあると承知をしております。 御指摘の点は議論の整理の中におきまして社会保険料負担を含めた準負担率を構造的に引き下げていく観点往々負担所得再分配等の社会保障の機能改善の観点から医療介護制度改革など社会保障雇用税の各制度の見直しを継続的に議論する必要があるとされていると承知をしております。 政府といたしましては国民会議における充実した議論を期待するとともに前世代型社会保障の構築に向けた取組を着実に推進してまいりたいというふうに考えております。 豊田麻衣子君。

## 121. 豊田真由子 / 参政党 — 03:12:16

ありがとうございます。 ぜひですね共政府もしくは立法府憲法にきちんと根拠のあるそして全ての多様な民意を反映した政党を自由活発な意見を民主主義のプロセスにおいて正当性を担保して行っていただきたいと思います。 2問目に参ります。 実質賃金の引上げについて伺います。 今補正予算でも中等情勢を受けました。物価高対策が行われておりますが日本経済の根本的な問題は物価上昇に賃金が追いつかない実質賃金が上がっていないことにあります。 この30年で見ますと名目賃金はほぼ横ばいでありますが実質賃金は約15%も下がっております。 ですのでバータリ的な物価対策これはもちろん物価対策が必要でございますが本質的には実質賃金を上げて国民の購買力を取り戻すことが必要だということはここにいらっしゃる皆様が共有する認識だと思います。 では一体何をなすべきかここは非常に難しいことでございますし例えば学者の方であるとかによっても意見効果についてはいろいろ違っておりますしまた実際のそれぞれの国や地域の実体経済に合わせて何をしたら何が効果が出るというのはもちろん変わってくるとは思います。 ただいろいろなメニューがございますが例えば国民の家食分所得を増やすでありますれば税や社会保険の負担軽減生活実施のコストを下げるでありますればエネルギー代などの補助とかあとは物流支援とか流通改革などですねそういった構造的な経済の問題も解決しなきゃいけないと思います。 また、賃上げこれもお願いするだけではなくて中小企業が自ら賃上げできるように価格転嫁資金繰り支援とか労働センサスの向上などを図らなきゃいけないと思いますしまた政府が100%コントロールできることとしては最低賃金の引き上げといったことがあると思いますがこうしたサプライサイドデマンドサイド双方への実効的な対策が総合的に必要だと思いますけれどもそれは言うの簡単だよという突っ込みをいただきつつもうちょっと強力にお勧めいただきたいと考えるんですがいかがでございましょうか金子内閣府大臣政務官。

## 122. 金子容三 / 内閣府大臣 — 03:14:22

委員御指摘のとおり高市内閣として物価上昇を上回る継続的な賃上げの実現は極めて重要な課題と認識しております。 先行きが不透明な中東情勢の中にあっても高市内閣が掲げる強い経済の実現に向け物価上昇を上回る賃上げを実現し定着させていくため今が重要な局面であるとも認識しております。 政府といたしましては中東情勢に対し万全の備えを取るべく編成された補正予算も先週金曜日に成立したところでございましてこちらも活用し引き続き臨機応変に対応してまいりたいというふうに考えております。 その上で、最低賃金を含め賃上げを事業者の皆様に丸投げせず継続的に賃上げできる環境を整備するため全力で取り組んできております。 具体的には今年1月に施行されました。取引法の厳正な執行により価格転嫁取引適正化を徹底する加えて多様な経営課題に対するプッシュ型の伴走支援や生産性向上省力化支援M&Aや事業省経営の環境整備に取り組み中小企業小規模事業者の皆様の稼ぐ力を抜本的に強化してまいります。 さらに、労働生産性の向上など深夜芸環境整備のための政策の充実強化について検討した上で夏に日本成長戦略を策定することとしております。 豊田麻衣子君。

## 123. 豊田真由子 / 参政党 — 03:15:43

国民の皆様本当に頑張っておられます。 それぞれの持ち場で一生懸命働いたり家庭を維持したり地域に貢献したりでも将来に希望が持てない地位が上がらないなんでなんだろうとやっぱりここは国家が然るべくやるべきことをやらということと国民の努力と双方でありますけれども何とかここで踏ん張っていきたいというふうに皆様とともに思い知られております。 次に、個人情報保護法の関係でお伺いをいたします。 本件は先般の予算委員会でも長妻議員がまた本日も早稲田議員が非常に詳細に詳しい本質的な質疑をなさっておりますので私はシンプルに1問だけお伺いをしたいと思いますが本件今回の個人情報保護法改正が医療分野の人間にとってちょっと違和感があるのはいくつか論点があると思いますが本来いわゆる研究開発等につきまして医療の分野では当然データの入手に対しては医療データなどは患者個人の同意をとって行うか次世代医療基盤法に基づいての加盟加工か特命加工のデータを入手することになっております。 この次世代医療基盤法を改正するときにも条件を厳しく設けまして加盟データを作成する事業者も利用する事業者も国の認定が必要というふうにいたしました。 一方で特別法である次世代医療基盤法というのは一般法である個人情報保護法を緩くした特に緩くしたということだったはずなんですが今回の個人情報保護法の改正では統計情報等の作成のみであれば県名データ個人が特定できる県名データでも良いしデータを入手利用する側には国の認定といった仕組みもないとこの点だけ見ればですね自治体医療基盤法よりも緩和された仕組みとなってしまっている非常に頭にクエスチョンがつく仕組みになっております。 また、皆様ご案内のとおりいろんな医療におけるビッグデータというのはもちろん研究開発ですとか治療法を考える上でも非常に重要なデータでございます。 疫学には研究には欠かせませんしかし特定の個人が特定される必要は全くないわけですね例えばいろんな疫学のときも属性例えば性別であるとか年齢とか居る居歩歴とか生活習慣などは疫学上重要ですがそれがどこにお住まいの誰さんであるかは別に関係ないはずなんです。 それで申しますれば今回統計情報等の作成においてこれ懸命で出ている必要もなく加盟で出ている十分だというふうに思うんですがまずこの点について整合的な御説明を伺いたいと思います。 そして2点目でございますが医療情報に加えて犯罪歴や病名思想心情や社会的身分などの要配慮個人情報も含まれることになっておりますしまた個々人の教育に関する情報やお子さんに関する情報も個人の同意が不要で県名での特定が個人ができる状態での第三者提供が可能になります。 これは当然個人情報保護事業者としての規制はかかるんだと思いますがやはり万が一漏洩や目的外利用がなされた場合の影響や責任についてそのリスクが高まったのではないかと思いますがその点についてどうお考えなのかこの2点をお伺いをいたします。 川崎内閣府大臣政務官。

## 124. 川崎ひでと / 内閣府大臣 — 03:19:05

豊田委員の質問にお答えいたします。 お尋ねの統計作成等の特例についてAI開発等においては開発しようとするAIの内容に照らして使命等の情報が必要である場合あるいはデータが構造化されておらず技術的に削除することが困難である場合も想定し得ることから提供に際して使命等を一律に削除することまでを要件としているわけではございませんただし本特例は条文にて提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合であることを要件として規定しておりますので例えば漏洩した場合のリスクが極めて高いデータを提供する場合であって統計作成等の内容に照らして使命等が不要であることが明らかでありかつ使命等の削除が技術的に困難ではない場合であると客観的に認められる場合には本特例による指名等の提供はできません以上の前提のもと統計作成等を行う提供先には安全管理措置や目的外利用の禁止第三者提供の禁止等の義務が設けられており提供されたデータがリスクに応じて適切に取り扱われるための制度的な措置を講じております。 また、特に医療情報については漏洩した場合のリスクが極めて高いものも含まれることから医療機関等が提供する時点において明らかに不要な項目が提供対象に含まれていないかを適切な方法で確認するようにガイドライン等において示していくことを想定しております。 なお、個人情報保護委員会においてこれらの規律の遵守状況について適切なモニタリングを実施し必要に応じて監督上の措置を講じることにより事業者による本特例の適切な活用を担保していくものと承知しておりますので併せてお伝えをしたいと思います。 豊田麻衣子君。

## 125. 豊田真由子 / 参政党 — 03:20:58

私そこにまさに引っかかっていて統計情報作成に必要なんです。 そして加盟化するにはコストとか手間がかかるんです。 というふうに言うと懸命のままで渡していいよってなっているんですよでもそれって私主観だと思うんですよその手間が確かにわかります。 事業もわかるんですけれどもどれぐらいの手間だったらその特例が使えるのかあるいは統計情報作成に使うんですよと言えば使えちゃうというのもこれは性伝説に立てばいいことがたくさんあるんですけれどももちろん性性AIも研究開発も必要です。 だけれどもちょっとそこのリスクをあまりまんまむく見ることによって個人が権利が侵害されることを私も心配しておりますので適切な運用をお願いしたいというふうに思います。 以上ですありがとうございました。 次に、内閣提出人気の無編集配当の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。

## 126. 上野賢一郎 / 厚生労働大臣 — 03:22:20

上野厚生労働大臣。

## 127. 上野 / 厚生労働大臣 — 03:22:23

ただいま議題となりました。 人ゲノム編集肺等の取扱いの規制に関する法律案につきましてその提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 人肺または人生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることは予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性がありこれにより人肺及び人の発育に重大な影響を及ぼす恐れや遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼす恐れがあります。 こうした状況を踏まえゲノム編集技術等を用いて加工された人肺及び人生殖細胞等である人ゲノム編集肺等について所要の措置を講ずることにより人の生命及び身体の安全の確保を図り併せて科学技術の健全な発展に寄与することを目的としてこの法律案を提出いたしました。 以下この法律案の内容につきましてその概要を御説明いたします。 第一に、ヒトゲノム変種肺等を人または動物の体内に移植することを原則として禁止することとします。 第二に、ヒトゲノム変種肺等の適正な取扱いを確保するため厚生労働大臣内閣総理大臣及び文部科学大臣が策定する指針の遵守義務取扱計画書の作成届出義務取扱計画書が指針に適合しないと認められる場合の支部大臣による措置命令等の措置を講ずることとします。 第三に、禁止行為に違反して人ゲノム編集配当を人または動物の体内に移植したもの等に対する所要の罰則を設けることとします。 最後にこの法律案の施行期日は一部の規定を除き交付の日から記算して1年を経過した日としています以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございますご審議の上速やかに可決していただくことをお願いいたします。以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は来る12日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。
