奥田ふみよくん れいわ新選組の奥田ふみよです。本日は両参考人による貴重なご意見本当にありがとうございました。憲法は80年前の先人たちが再び権力の居座りを目論むものが現れることをちゃんと予測し、2度と政治屋たちが暴走しないように 先人の知恵が詰まっているのが54条と考えています。戦前の1928年、政府の緊急勅令によって、 治安維持法の改悪で国民を黙らせた後に戦争が始まるぞと緊急事態を煽り、1941年2月に衆議院の議員任期を延長。その年の12月には 日本は真珠湾攻撃を仕掛けて戦争を勃発させています。だから、日本国憲法前文冒頭にあるように、日本国民は正当に選挙された代表者を通じて行動と 記されてあるのだから、緊急事態であると脅して、国民の自由を奪って黙らせたり、 議員任期延長や国会議員の居座りを絶対に2度と許してはいけないということを歴史が教えていると思っています。このような改憲ありきの憲法審査会開催などは違憲憲法違反グループの極みだと訴え続けています。 一体先ほどですねご見解を伺っ伺ったところであるんですが一体この緊急事態っていうのは何なんでしょうかと なぜ緊急事態だからといって、選挙ができないと決めつけるんでしょうか?災害のときには選挙には行けないと言いますが、平時のときから災害時でもちゃんと選挙ができるように事前に議論を重ねればいいと思いますし 本来国民はどんな事態でも投票の権利を持っているのだから、それを国会が全力で守らなければいけないのではないでしょうか? そもそも、今年2月の衆院選だって、有権者にとっては、選挙困難事態だったと思います。最短の選挙期間で、公営掲示板が大阪市では3分の1に減らされ、 青沼青森県弘前市では豪雪の影響もあり、6分の1以下に減らされたという報道もありました。それでも選挙を強行した自民党が選挙困難事態とどの口が言うのでしょうか?そこで ただの参考人にお尋ねいたします。用件が不明確なまま会見すれば、戦前のように 内閣が制度を乱用する恐れがあると指摘されていますが、どうすれば内閣の濫用を抑えられるとお考えでしょうか?
只野参考人はい。 ご質問ありがとうございますなかなか難しいご質問だと思うんですけれども、一つはですね、やはりきちんとやはり制度を考えるとここは重要かなというふうに思っておりまして 今日のお話で申しますと、すごく例外的な強い事態想定して、十全な対応しようとすればどうしても大きな例外を作らなきゃいけなくなると このことのデメリットっていうのはやはり考えざるを得ないんじゃないかと。これが今日お話したことでございました。これ多分内閣を抑えると内閣が 権限内容することを抑えるということに繋がってくるかなとこういうふうに思っております。もう一つはやはり国会の方できちんとコントロールしていただくっていうこともすごく大事かなというふうに思っておりまして いわゆる憲法かって話を最初させていただきましたけれど、そのメリットの一つで良くすれば挙げられるわけですね。しかしこれは相当やっぱりよく考えて作らなきゃいけないところでございまして、 多数党が内閣を支えるってのは議員内閣制でございますからそれだけで十分なのか。 いろんなことが多分考えられると思いますし、何より弊社の国会の活動の足腰をきっちり鍛えていただくってもすごく大事かなと思っております。しっかりしっかり審議をする、しっかり統制すると 通常の国政運営の中でそういうことをですね、積み重ねていただくっていうことも非常に大事かなと考える次第です。
奥田くん ありがとうございます。緊急事態条項のイメージ案には緊急政令緊急財産処分の規定を盛り込み、 戦前と同じように立法府の権限を根底からなし崩しにしようとしています。ましてや、文春疑惑渦中の高い自民党にこれ以上ですね。独裁を許してはいけないと思っています。 しかしながら、一番の問題ははっきり申し上げますが、多くの国民の危機感のなさや無関心によるものだと考えています。沖縄の活動家阿波根尚幸さんも、平和の最大の敵は無関心である。 戦争の最大の友も無関心であると言っています。 なぜ主権者がここまで無関心になってしまったのかこの点、長谷部参考人にお伺いいたします。今のですねこの憲法改正議論そのものが最大のこの緊急事態であるぞということを1人でも多くの主権者が気づいてもらえる方法は何かないでしょうか?
長谷部参考人大変根本問題については難しいご質問いただきましたどうも、どうもありがとうございます。 ただ一般の 国民の方々というのはそんなに政治については関心がないものだというのはこれはジャンジャックルソーという人が山からの手紙という書簡集の中でるそがそう言っております。 民主主義の神様のように思われてる方ですけれどもというのも一般の庶民の人たちというのはもう毎日でも自分の商売のこととかですねお金儲けのところ こととか、自分暮らしのことで頭の中はもういっぱいいつだからこういう国全体の政治のことについてまでですねそこまでも頭が回らない。 そんな暇はないんだそういうものなんだというふうな輸送は行っております。被災ましてそういう 多くの一般市民の方々はそこまでの時間もエネルギーも余裕もないというわけですだからこそ国会議員の先生方が、 全国民の利益のために頑張って国政を担ってあの審議や議決を行っておられるとそう思いますので やはりここはそういうプロフェッショナルの国会議員の先生方、メッセージカードの先生方の頑張りに期待をする。 それは福田先生も含めての話でございますけれどもそこに期待をするしかないのではないかというふうに考えております。
奥田くんありがとうございます。 再三申し上げておりますが、改憲ありきのこの憲法審査会を開くこと自体が憲法違反であり、蛮行であるとれいわ新選組は否定し続けています。 憲法審査会を開くのであれば、改憲論議ではなく、 そもそも、今の内閣がちゃんと憲法を守っているのかを精査しなければいけないのではないでしょう。ないのでしょうか?日本は40年近く先進国グループの中でも最も経済衰退しっぱなしの経済の大不作が続いています。 責任ある積極財政と言いながら、元々不況なのにコロナが来て物価高、中東情勢悪化により更なる物価高が覆いかぶさり、国民の生活はまさに緊急事態 それなのに国民は政府は失礼いたしました。それなのに政府は国民に積極財政は施さず、しょぼい支援のみ国民の6.5人に1人が貧困なんですよ。 とにもかくにも、自民党政府は憲法25条、全国民に保障してからです。 国が本気で補助をすれば、1年で貧困者をゼロにすることだって可能です。改憲したい国会議員たちはまず、貧困者をなくせとっとと国民生活を守れ主権者の皆さん、 あなたの自由や生きる喜びを根底から破壊するろくでもない改憲を目論む国会議員ども 主権者たちの力でしか憲法の檻に閉じ込めることはできません。この緊急事態をまだ気づいていない主権者にですね、先に気づいたあなたが伝えてください。おかしいことにはおかしいだろうと声を上げて みんなで変えて、みんなで笑って暮らしましょう。終わります。ありがとうございました。 引き続き質疑を行いますが、これより質問時間は答弁を含め、各5分以内といたします。 若井敦子くん 自由民主党の若井敦子でございます。私からもお伺いをさせていただきます。 憲法54条1項は、解散から40日以内に総選挙。選挙から30日以内に国会召集と規定されており、文言上はこの日数を 厳格に区切っているように見えるわけでございますしかしながら先ほど来からの議論を伺っておりますと、この40日 30日という日数は、ときの内閣が何かと理由をつけて選挙をいつまでも先延ばしにして、民意を 反映し民意を反映した国会を開かないというこの権力の乱用を防ぐためであるという考え方があるということを改めて認識をさせていただきました。 本日のこの新かつ審査会に挑むにあたりまして、過去の衆参の憲法に関する議事録などを調べさせていただきました。 その中には、この54条1項の日数を巡る様々な意見があるということがわかりました。また方法不可能を シールものではないという法格言が示す超法規的措置を巡る議論もいくつかそこの中には見られたわけでございます。 過去のこの発言の中には、憲法の規定がなくても、やむを得ない場合には、超法規的措置に頼ればいいという。 考え方に懸念を示している発言もその中にはございました。例えば、平成15年の参議院憲法調査会で、 参考人としてご出席をいただきました駒澤大学工学部教授の西修先生は、こう述べられておられました。 日本広報学会でかなり古い時期に既に立命館大学の教授だった。大西義雄先生が次のように おられます。憲法にも、法律にも非常事態に対する 何らの措置をも予定して予定しない国は一見、立憲主義に忠実であるかのように見えて、実はその反対物に転落する危険性を 含むものと言ってよいだろう。このような発言がございました。そして西納先生が引用された大西押尾教授ですが、 昭和50年に出された憲法基礎理論の憲法の基礎理論の中で、次のように述べられておられます。 それが空白状態のまま放置すれば、政府は必用は法を破るということわざを利用し、 不必要に権力を乱用しないとも限らないし、むしろ憲法に緊急権の発動の条件を 厳密に規定し、かつ、その非常措置の効力をも限定し、かつ、 責任追及の方法も明記しておく方が立憲的であるというものでございました。これらの言葉は、緊急事態条項を考える上で私は極めて含蓄のあるものと受け止めております。 そこで先ほど来から
長谷部参考人、只野参考人は、わざわざ憲法を改正して明文化しなくても、 この解釈で十分対応できるとの考えであるということを理解いたしましたけれども、 東京大学のケネス森負ける教授は著書の中で、緊急時や事態条項を明記している憲法は、 1950年ごろの6割程度から2020年時点で9割以上になっていることを示されておられます。 このように世界において緊急事態条項を備える憲法が増加している背景につきまして 長谷部参考人、只野参考人はそれぞれ どのようにお考えなのか、お伺いをさせていただきます。 長谷部参考人。 各国が憲法、どのような憲法を備えているのかそして各国の憲法において緊急事態条項を備えるか備えないかそれは国に によってそれぞれ事情がございますので全体的な傾向があるのかないのかということはあまりす簡単には言えないことだろうと というふうに私は考えております。 例えば何、何かというとモデルにされたり安泰モデルにされたりすることの多いアメリカ合衆国で、ございますけれども、緊急事態条項に当たるような条項私の見るところではない。ですね。 ヘビー明日パスの限定に関するジョークは一つございますけれども、 それ以外に緊急事態だからどうこうというそういう憲法上の条項がございません。ですから様々な国が様々な国様々な憲法を持ち、 様々な緊急事態条項あったりなかったりと、それは確かにおっしゃる通りなんですけれども、日本は現在の日本の憲法を出発点として、 本当に緊急事態条項備える必要があるのかないのかそれそれこそプラスマイナスをよくよく考え考えになるのがよろしいのか。 なというふうに私は考えております。
只野参考人発言の前に恐縮ですが時間の関係もございますので、答弁は簡潔に恐縮ですがお願いいたします。 承知いたしました。まず一つはですね、今もお話ありましたように憲法の背景にいろいろ相違がございますので歴史的なものとか文化的な背景あるいは法的な考え方の違いこういったものがあるだろうとか単純に数だけで決めきれない部分があろうかと思っているわけでございます。 それから日本国憲法について申しますとまさにクリーン教授ご指摘のように比較的規定が簡略にできているとこういうこともあるいは関係しているのかなと ただ簡略にできているということは規定されていないことと同義ではないと、こう考えております。ありがとうございました。
小沢雅仁くん、立憲民主党の小沢雅仁です本日のテーマは緊急集会を中心とした緊急事態対応であるところ 任期延長改憲の選挙困難事態の1類型とされている国家有事安全保障自体に関して自衛隊明記会見について先生方の見解をお伺いしたいと思います。 自衛隊機械系の唱える政党は歴代政府の窮状解釈は変更せず、憲法の平和主義を維持して、 自衛隊を明記するだけと訴えていますが、武力行使を行う組織である自衛隊を憲法に明記すると、その自衛隊という規定における自衛隊が行使できるブラック行使と憲法9条1項が放棄している武力の行使や 2項が定めている戦力の不保持や交戦権の否認、さらには憲法前文の政府の行為による2度の戦争の惨禍を許さない決意など 平和主義の理念との法的な関係に曖昧さや矛盾が生じ結果として、9条の規範の内容や憲法前文の平和主義の法理の内容が 変してしまう可能性があるのではないでしょうか長谷部先生他の先生それぞれご見解をお伺いしたいと思います。
長谷部参考人 はいどうもありがとうございます球場に関しまして自衛隊いいの存在を明記をすると そういうご提案があることは承知をしておりますが、自衛隊というのは実は言ってみれば日本独自の制度を組織でございまして、 自衛隊はこれを置くというふうに憲法の条文に定めただけではこれは一体どういう組織でどういう権限を持っているものなのか。それは明らかになりません。 そうなりますと、例えば自衛隊の組織と権限についてはこれを法律で定めると という条文ことも考えられますがそういたしますと法律の定めようによって権限がどんどん拡大をしていくという懸念がないわけではない。 すく懸念を解消しようと、解決しようとすると現在にある自衛隊法でポジティブリストで並べられている自衛隊の権限災害派遣から あるいはインド洋における海賊討伐までですねあらゆる具体的な権限を全て憲法の中に書き込むのか。 そういう対象の方も対象の仕方も考えられないのではありませんがこれは極めてバランスの悪い憲法の姿形に成って、しまいますし 今後自衛隊の権限は多少とも増やしたり減らしたりしようとするとその度に憲法改正をしないといけないと という大変面倒な難しい問題が出てくるだろうと思いますのでそういった改正先ほどからずっと申しておることですがプラスとマイナスがよくよくお考えなんだ。 方がよろしいのではないかというふうに私は考えております。
只野参考人はい。 私からも簡単ですがお答えいたします従来の救助解釈の意味というのはどこにあったかと簡単に申しますと、自衛権の行使に憲法解釈できるの枠がはまっていたと、こういうことなのかなと思っており ここ若干の修正はあったわけでございますけれども、自衛隊明記といってもいろんなプランがあるかと思いますが、自衛隊あるということ、自衛隊があるということを正面から書くということは、 従来、憲法解釈で縛られていたものを政治判断に委ねる、こういうことに繋がっていくんではないか。それで良いと考えるかもしれませんが一方でそのデメリットと こういうものもあるわけでございますし、従来の球場なりその解釈が担ってきたものその意味をしっかり見据える必要があるかなと考えている次第でございます。
小沢くんはい、ありがとうございます。もう一点お伺いしたいと思いますが国会や内閣による自衛隊の民主的統制を強化するために、自衛隊を憲法に明記すべきという主張がありますけれど、自衛隊を憲法上の特別の国家機関として規定すると 国民が国家権力の武力の行使あるいはそのための組織である自衛隊を民主的に統制すると いう力が法的あるいは政治的に弱まってしまうことが生じるのではないでしょうか?端的に長谷部先生只野先生にお伺いしたいと思います。
長谷部参考人 軍、あるいはそれに類似する組織に対する民主的な統制が見え十分機能するかどうかというのはその国の政府がどれだけしっかりした民主的正当性に支えられ、いるのか。 そしてその政府自体にどれほど実効的な統治能力があるのかに依存する問題でございましてあの憲法の条文を定めように損するものではないというふうに私は考えており、 ます。
只野参考人はい。先ほど申しましたように、従来憲法解釈で枠がはまっていたものが政治による統制に委ねられる。こういうところでございますから、まさに政治の在り方が強く問われると、こういうことかなと思います。でも一言申しますと政治が軍事力統制すると いうのは裏を返せば、政治が軍事力を利用すると、こういう側面も持っているわけでございますのでやはりその政治の在り方っていうのは強く問われることになろうかと思っているところでございます。 はい。
小沢くん終わりますありがとうございました。 浅田均くん 日本維新の会浅田均でございます。両参考人の先生におかれましては、貴重なご意見を賜りまして本当にありがとうございます。御礼申し上げます。 私は只野先生のレジュメにお書きになっております緊急事態の憲法憲法下の特質 に関して質問させていただきたいと思っております。憲法改正とりわけ緊急事態に関して、只野先生のお考えは事前配付いただきました資料を読ませていただきましたので、 かなり理解したと思っております例外的状況と憲法の中で先生は 緊急事態条項を憲法に置くことは、立憲的な憲法秩序では正当化が難しい措置を容認することを意味しており、 それ自体が立憲主義に対する例外規定を正面から認めるものである。とお書きになっております。ところで只野先生もご存知だと思いますが、 フランスの憲法学者であるドミニクルソー教授は緊急事態という状況が民主主義社会においていかに権力の乱用や 法の支配の空洞化を招きやすいかという点につい鋭い警鐘を鳴らします。先ほどさ、 長谷部先生からアルジェリアの事例に関して言及がございました。只野先生とルソー教授同じような主張です。 ルソー教授の主張の根底には、憲法は権力を制限し、市民の自由を守るためのものという信念があると思われます。ただ、ルソー教授は、 もし緊急事態条項を導入するのであれば、それは危機に備えて政府を強くするためにあるのではなく、たとえ危機的状況であっても、 政府が独裁的な振る舞いに陥ることを防ぎ、民主主義と人権の最後の砦として、憲法機能させるためにこそ、 強力な歯止めをセットで組み込まなければならないとも主張されております。そこで只野先生にお伺いしたいんですが ルソー教授は緊急事態条項の導入が政府に政策遂行の便宜を与えるのではなく、むしろ政府の暴走を縛るための 憲法上の措置でなければならないと説いておられます。もし緊急事態条項新設する場合、緊急時において、 政府が平時よりも強い権限を持つ際に、それに対し、単なる追認ではなく、実効性のある民主的コントロールを確保するため、 憲法上に何らかの統制の仕組みを定めることはできないものか。憲法条文に直接どのような権力行使の限界を 明記すべきか、先生のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。
只野参考人はいご質問ありがとうございます。 憲法かという話冒頭でさせていただいたのですがそこにメリットデメリットがあるというのはまさに今ご指摘の通りで特にフランスの憲法学者とお話してますとやはりきちんと統制をした方が良いんだと いう話を聞くこともしばしばございます。ただ一方で統制の仕組みをどう作るか、これ非常に難しい問題でございます。 やはりうまくいかないと、マイナス面が強く出てくる、こういうところもあるのかなと考えているところで、本日の マイナス面の方を重視したこういうお話をさせていただいたところかなというふうに思っております。どちらがいいかって原理的にすぐに決められるものではないのですけれどもどういう事態を想定して どこまで強い措置を取るのか。そのことによってどういうデメリットがあるのかこのことはやっぱり慎重に見極める必要があるんじゃなかろうかと ここは私としてはずっとそう考えているところがございます。ありがとうございます
浅田くん もう一度簡単に質問させていただきます。緊急事態の常態化という罠を回避し、国家が極限状態にあるときこそ法の支配が機能していることを示すために、 緊急事態条項の中にどのような再評価のプロセスを明記すべきだとお考えでしょうか?ただの参考人 はい。先ほどちょっと申し忘れたところがございまして現在の54条、一定のコントロールの仕組みってやっぱり入ってるんじゃないかと考えているところがございます。 先ほどの復元力というところの関連で申し上げたようなことからでございますね。ですから全く何もないということでは日本国憲法の場合はないんだと 一応これが前提ということになります。やはり一番重要なのはもし作るとすればその統制の仕組みということでして、 多数決ではなくて例えば特別多数を設けるとか、それから特に定期的にチェックを入れるような仕組みっていうのはすごく大事だというふうに思うんですね。 それを踏まえた上で制度化するのと、54条で対応するのどちらが良いかということで後者がよろしいんじゃないかと、こういうお話をさせていただいたところありがとうございます。終わります。 原田秀一くんはい。国民民主党・新緑風会の原田秀一です。 貴重なお話をいただきました長谷部只野梁参考人に心より感謝を申し上げます。 ご料理にご両参考人にお尋ねいたします。憲法54条3項は、緊急集会においてとられた措置について、次の国会開催 開会後10日以内に衆議院の同意がない場合は執行すると定めています。 緊急集会は、国会の権限を代行するものでありますから、当然の規定だと思いますが、もし巨大災害等小選挙の実施が長期間 延期された場合、緊急集会は、本予算の議決や法律の改廃さらには防衛主出動の承認など 重要案件の決定を積み重ねていくことになります。仮に衆議院が事後に不同意の判断を下した場合、その効果は遡及しないと 買いされていると思いますが、将来に向かってであっても、国家の政策を根底から覆ることになります。 事態が長期化するほど、不同意のリスクは大きくなるものと考えます。この観点からも、長期化に際しては、緊急集会ではなく、任意性の回復を 図るべきと私は考えますが両参考人のご見解をお聞かせいただければと思います。
長谷部参考人 これまさにどっちどちらの方のメリットデメリットが大きいか小さいかそれに関する評価の問題になってくるんだろうと思います。 私それから只野参考人が本日基本的にもし述べておりますのは、 現在の憲法の条項を前提とし、その解釈によって事態を切り抜ける方が本来の原則に対する復元力が大きく働くので つまり衆議院の僧籍をなるべく早くやらなくちゃいけないそういう事態そういう方向に力も働き、いいますし あのな、緊急の緊急集会によることの対象もこれもなるべく早く終わら終わらなくちゃいけない。 そういう原則、現原則現状に対する復元力で出力働く。そういう仕組みなりますので、そちらの方がメリットが大きいと これ新しい制度を作りまして、それで元の衆議院の先生方も、復活をさせて ちょっと異様な形の国会が成立をしてそれが続いていくということになりますと、一体これはいつまで続くのか。そういう逆のリスクがあって 出てまいりますので、そういったプラスとマイナスを考えますと私は県の憲法を変えることのマイナスの方が大きいというふうに私は考えております。 ただの参考人 はい。ご質問ありがとうございます。最後にございました人性を回復するというのはすごく重要なことだと私も思っておりますが、どういうやり方が一番良いのかと結局ここに尽きるのかなというふうに思っておりまして今お話がありましたように 民意を問う必要があるということで解散が行われ、しかしそこで前に選ばれていた議員の方々に続けてやっていただくとこれが長引くことが本当に多いのか。 まずは参議院だけで対応いただくことにはなるけれども、その中でできるだけ速やかに3分の1という定足数を充足が見込めるところで選挙を考えていくと こういう回復の仕方がいいのか多分そういう選択の問題なのかなというふうに思っております。
原田くん ありがとうございます大変勉強になりました時間がないのであれですけれども先ほどから私ちょっとあんまりしっくりきてないのはですね、 できるあんまり想定しないものは考えない。Cそれを規定してやっていくことがデメリットが大きい日というようなですね。 ご発言が長谷部参考人の方からもあったかと思うんですが具体的にどういった 緊急事態って想定していないものを想定するのが、緊急事態の条項なのかなと思っておるんですけれども どういったデメリットをその憲法を変えるっていうことのデメリットってもちろんわかるんですがそれ以外にどういったデメリットがあるかっていうのをちょっと私ちょっと理解ができてないかもしれないんですがお聞かせいただければと
長谷部参考人いくつかのことが考えられるのですけれども、あの一つのデメリットというのを目 他に起こらないことのためにこれだけの国会議員の先生方の時間とエネルギーを使って、どのような憲法改正が良いのか悪いのか。 ご審議をいただくということ自体についても私は、メリットとデメリットとどちらが大きいだろうかなとそういうことか疑問には思っております。
原田くんありがとうございます大変勉強になりました時間が参りましたので、これで質問を終わります。 佐々木雅文くん 公明党の佐々木雅文でございます本日は両先生方から制度趣旨または目的にさかのぼっての大変わかりやすいまた明日にともお話をいただきまして本当にありがとうございました。 両先生方からそもそも憲法改正の必要性があるのかどうかというお話もいただきましたその上でございますけれども仮に議論をするといたしましても、先ほど浅田先生からもお話ありました研究所 事態条項だけを先行して進めるんじゃなくてやはりその統制の在り方とセットにして話を進めていかなければならないのではないのかなというふうに思っております。そこで両先生方にお伺いしたいのが、 諸外国でも緊急事態条項ある場合ない場合あるというお話を伺っておりますがそうした緊急事態を 設けている国を踏まえてどういった統制を図ろうとしているのかということとその上で日本においてどういった議論を進めていくのがよろしいのかどうかという点もあわせてご見解をお聞かせいただければと思います。
長谷部参考人 先ほど只野参考人からもご指摘ありました現在フランスの憲法の第15条をですか憲法委員が ですね果たしてこの緊急事態秋そうですね金緊急事態続けていいのか、まだ大統領が発動するわけですけどそれについては意見を 述べると、そういう制度ができておりますこれ先ほど申し上げました3日で判断を一任されたのに5ヶ月緊急事態条項延ばすというような 実みたところは緊急事態権限の濫用と見えるような時か過去の経験があったからなんですねただこれは 意見を述べただけでそれにしたがって大統領が本当にやめるかどうかってそれは別の問題いいです。 コントロールの仕方っていうのはいろいろあるとは思うんですがこういう形での司法府なり違憲審査に当たるような機関がもうやめたらどうですかというふうに 見解を述べるということはあり得るんですけれども、 やめ、やめなさいというこれ本当にやめやめて、やめさせてしまうという制度をつくることを私は非常に難しいと思います。そういう点からいたしましても緊急事態 緊急事態に関する権限というのは一旦発動すると思う。なかなかやめさせることが難しい。そういうものだろうというふうに考えております。
只野参考人はい。 そうですね。やはり今お話ありましたように、政治の外にある機関の判断を組み合わせるとこれ一つ考えられるところなんですが、私の限られた 知識でもやはりなかなか実際にそういう事態が起きたときにですね、統制が十全に機能するっていうのは簡単なことではないんだろうというふうに思っております。あえて申し上げるとやはり 定期的にチェックをかける仕組みっていうのはすごく大事だと思っておりまして、事態が起きた直後っていうのはなかなか統制って話にならないわけですね。 少し時間がかかるとしたら変わってくるということですから繰り返しやっぱりチェックがかかるような仕組みっていうのは考えていただかなきゃいけないのかなと思っております。
佐々木くんありがとうございましたの時間が参りましたので終わりますありがとうございます。 宮出千慧くん参政党の宮出千慧です本日は梁さん後任には貴重なお話をいただきありがとうございました。まず梁参考人にお伺いをしたいと思います。 本日議題となっております緊急集会ですけれどもこれがうまく機能するかどうかは任意性をとる我が国で衆議院と参議院のそれぞれの役割分担やそれぞれの存在意義 国会議員の構成や選挙制度の在り方から考える必要があるのではないかと考えます。両議員の構成につきまして、 憲法43条1項は、両議員は全国民を代表する。選挙された議員でこれを組織すると定めており、 これも改正の可能性も含めて考えるとアプリオリな規定ではないことはもちろんですが、衆議院参議院それぞれ 選挙制度を考える上で、全国民を代表する意義をどう考えるべきかは重要な問いであるかと思います。現在ですね衆議院におきまして、 比例定数45議席の削減が指示されたとの報道がありますがこの通り進めば、政党を通じた得票と議席に乖離がますます 進むということにもなりますけれどもこうした比例定数のみの議席数の削減をどう考えるかお伺いします。 私からわざわざ参考に失礼しました。 現在の選挙制度の改正の話でございますがまず定数削減についてですけれども、特に他の国との比較、それから過去の日本のテイストの比較ってすごく大事だと思っておりますどの定数が良いかとこれ経験的にしかわからないことですけど 同比較の中からある程度答えが出てくるだろうと。そういう点で申しますと現在の衆議院議員定数が大分私決して思っておりません。むしろもっと増やしても良いのではないかと 他国ですとか過去の定数ですね。これよく見ていただかないと、十分右が反映できないということになると それから小選挙区、残して比例だけ減らすということになりますと、当然これ政治的な有利不利を、こういう問題が出てまいります。特に2月に衆議院選挙あったばかりでございますけれど、 それを踏まえるとどういう事態になるのか。ここはよくですね、ご検討になってしっかり考えていただく必要がない、あるんじゃないかと 安易に手数を減らした要因というものではないということは是非申し上げておきたいと思います。
長谷部参考人私もただの参考にと全く同意見でございました。現在の衆議院議員の先生方の定数が多いとは私は全く思っておりません。
宮出くんはい。ありがとうございます。つぎに長谷部参考人にお伺いをいたします。 先生は衆議院議員の任期延長につきまして令和5年5月31日の参議院憲法審査会におきまして、平常時そのものを非常時に近づけたり、憲法制度の全てを永続する。 緊急事態へと変質させるリスクを含んでいると いう大変に重たい表現を用いて警鐘を鳴らしておられましたそこでこの平常時の非常時化とは具体的にどのような現象を指しているのでしょうか例えば例外措置の常態化、政府権限の肥大化といった点に繋がっていくのか。 憲法秩序で全体への影響という観点からご説明いただけると助かります。
長谷部参考人これは先ほど 本来申し上げてることをと繋がっているんですけれども、こういう緊急と見えるような事態が生じたときに、 やはり重要なのはなるべく早く現状もっと元々の原則に戻すということがこれがとてもとても大事いいです。 それにも関わらず緊急事態に対応するための制度新たな制度を一旦作ってしまってそれが現に走り出してしまいますと 先ほどからこれまた先ほどからずっと申していることなんですけど、なかなか元に戻らないですね。フランスの例を先ほども申し上げましたけれども、 例えばこの衆議院一旦主の解散をされてしまった衆議院の先生方 復活をさせて国会国会として機能するようにしたと 市としましても一体これが一体いつまで続くのかっていう問題が実は出て参ります。両行って一定の期限を設けたといたしましてもやっぱり やはりまだまだまだだから続けましょうという議決によって伸ばすということもあり得るでしょうし その議決の際に両院の議決が食い違うということも当然あり得るわけで食い違ったときにはこの制度新しい制度そのものが参議院の先生方の審議と議決は、 信用できないという出発点に、ひょっとすると立ってる可能性がございますからそうすると当然のことながら衆議院の議決の方が優越をすると ということになるはずでして、参議院の先生方のご意思に反してどんどんついあの子の な形の国会というのが、任期がどんどん延長していくとそういうリスクもございますまさに平常時が異常時にあの辺変容していくと そういうリスクがあるというそういうことを申し上げております。
宮出くんはい、ありがとうございます時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。 他にご発言もないようですから、参考人に対する質疑は終了いたします。 参考人の皆様には貴重なご意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました。審査会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。