# 2026-06-10 憲法審査会

- 院: 参議院
- 公式ページ: https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9090

## 1. 長浜博行 / 憲法審査会会長 — 00:30:49

はい ただいまから憲法審査会を開会いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、憲法に対する考え方についてのうち、 緊急集会を中心とした緊急事態対応について本日の審査会に早稲田大学法学学術院教授 長谷部泰生くん及び専修大学大学院法務研究科教授只野将仁くんを 参考人として出席を求め、その意見を拝聴することにご異議ございませんか？ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は憲法に対する考え方についてのうち、緊急集会を中心とした緊急事態対応について 参考人の皆様からご意見を伺います。 この際、参考人の皆様に一言ご挨拶を申し上げます。本日はご多忙のところ、本審査会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のないご意見を賜りまして、今後の調査の参考にしたいと存じておりますので、よろしくお願いいたします。 議事の進め方でございますが、長谷部参考人 ただの参考人の順にお1人13分程度で、順次ご意見をお述べいただいた後、各委員からの質疑にお答えをいただきたいと存じます。 全体の所要は2時間を目途といたしております。なお、発言は、発言、ご発言は、質疑答弁とも 着席のままで結構でございます。それではまず、長谷部参考人にお願いをいたします。長谷部参考人

## 2. 長谷部恭男 / 参考人 早稲田大学法学学術院教授 — 00:33:10

本日はこのような発言の機会を与えていただきましてどうもありがとうございます。 それではお手元に配布資料というものをお配りしてあるかと思いますこれをもとに、あの話を進めてまいります。 そこに掲げられておりますのは衆議院法制局そして衆議院憲法審査会事務局の方で作成になりました。 まずは緊急事態条項のイメージ案というものをして、 ご存知の通り、1国会機能の維持に係る緊急事態条項に選挙困難事態における国会機能の維持、そして3がオンライン国会4 が国会機能の維持が困難となった場合における国会機能の維持に係る緊急事態条項と そういった四つのイメージ案から成り立っております。本日は時間の関係もございますので、3を除く残りの3点についてお話ができればと存じます。 このイメージ案のうちの1と2に関しましてはこれは従来からしばしば議論されてきました論点 すなわち衆議院が解散されたときに、大規模な災害や外国の武力侵攻が発生をしまして、総選挙がすぐには行えない場合も考えられる。 そういった場合は解散された収益金を復活させて、衆参両院が揃った国会としての活動が可能となるようにすべきだ。今そういう主張と関わっているように思われます。 あの最初にこの主張自体に関する結論を申し上げますと、こうした改正は私は必要ではないと考えて 終わります。衆議院が解散された後に大規模な災害等が起こったとき現行の憲法の条文にも それに対処するための制度が規定をされておりましてそれは参議院の緊急集会制度であります。 つまり参議院の一員だけで、国会の機能を暫定的に代替することができるということになっておりますし、この研究集会では法律の制定も予算の議決の下のであります。 それからそもそも両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると定める現憲法43条1項 この規定からいたしますと出色した議員衆議院議員の方々のことですが、選挙を経ないでまた衆議院議員とすると というようなこれはやはり異常な制度設計と言わざるを得ないのではないかと ただわざわざ解散された主義を復活させる制度を作らなければならないとおっしゃる方々の理屈理屈は次のようなものでした。 つまり憲法54条の1項は、衆議院が解散されたときはそれから40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、 それから選挙の日から30日以内に国会を召集しなければならないと定めておりますので、この条文を素直に読めば、参議院の緊急集会で国会の機能代行できるのは、 40日+30日の70日が上限の外ではないかと それ以上のお時間がかかるようでは緊急集会では対応できないのではないかとそういう話があったわけですが、この議論には私はいろいろ問題があると考えております。 まず第1になぜこの54条1項は40日30日という日限を設けているのか。というそういう問題でして それは内閣が衆議院を解散したまま総選挙いつまでも行わないとかですね。 総選挙を実施したがその結果が自分たちにとって思わしくないという理由で新たな国会をいつまでたっても召集しない。 そういった事態を避けるためつまり従来の政府がい座り続けることのないようにこうした日限が設けられております。 しかしそれなのにその従前の衆議院議員の方々の任期を復活し、さらに延長して政権の唯一居座りを認めると ということはこれは実は本末転倒の提案にはなっていないだろうかという疑いをいただかざるを得ないところが、ございます。 それから第2ですが参議院の緊急集会を国会の機能を代行できるのが70日以内に限られるべきいかんかも限られると考えるべきか。という問題があります。 というのも70日を過ぎると途端に参議院の御審議能力、議決能力が低下する。極端に低下をすると考えるべき理由はない。 ように思われ、思われます。40日30日という日限は先ほども申しました通り政府の居座りを許さないための数字でありまして、 緊急集会の機能の時間的な限定を狙いとしているそういった日限ではございません。 それから第354条1項の定めにも関わらず、例えば40日以内に総選挙を実施できないという事態が生じた。 例えば、その結果50日後に総選挙を実施することになったとしてもそれが果たして憲法違反で無効の総選挙となるか。 というそういう問題があります。そうはならないのではないか。もう終わります。 これが見目方の選挙だというふうに例えば裁判所が判断をするということがありますといつまでたっても有効な選挙を実施できる見込みはございません。 そうなればいつまでたっても衆議院は新たに成立することはございませんしそうなりますと、国会はその後はおよそ存在しなくなってしまいますので 日本の裁判官はそれほど非常識ではないと私は考えております。以上の書店からいたしますと、仮に40日以内に総選挙を実施できない。 そういった状況が生じいたしましたとしても、選挙の実施が可能な選挙区から順次実施をする。 可及的速やかに全ての選挙区での選挙を実施されるよう努めるべきでありますし、そのための制度整備を進めていくべきではないかと もう思われます先ほども申しました通り両議員の議員は全国民の代表でございますから 選挙が実施されない選挙区が、たとえ僅かに残ったと下も 定足数に達していさえすれば、衆議院が活動すること、つまり国会が活動を開始することは可能なはず。であります。それから第4の問題ですが、衆議院が解散された場合でなく、 衆議院が任期満了となった場合に緊急の必要が生じた場合にはどのように対処するべきか。という問題ないわけではございませんが、 この場合は学説の体制はこうした場合でも参議院の緊急集会で対応することは可能だ。押しております。 常識的に考えればそうなるように思われます。上述のイメージ案の1でございますが、 国会機能の維持に係る緊急事態条項というのは、以上のような現在の条文を常識的に解釈すれば当然帰結するはずの結論 それを条文の形で示す明確化をするというそういったイメージ案になっておりまして その意味では、こうした改正を行ったとしてもさほど懸念する必要はなさそうです。マイナスにはならないと言えるとは思いますが、 逆に申しますと、何かプラスはあるのか。 常識的な解釈から出てくるはずの結論をわざわざ憲法改正して明確化するまでの必要はあるかどうかというそういう疑問はあり得るところだろうと思います。 それからイメージ案の第2点ですが選挙困難事態における国会機能の維持に係る緊急事態条項法でございますが、 これは緊急事態の発生によって衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙の適正な実施が広範囲において相当程度長期間にわたり困難であることが明らかな場合、そういった場合、 場合については国会の事前の承認を条件として総選挙または通常選挙の実施、選挙困難事態の終了に至るまで延期をする。これを可能とする改正案のイメージとなっております。 これは解散後に総選挙の実施が困難となった場合に解散された衆議院を復活させるべきだ。 従前からある議論を、解散前にもまた参議院の通常選挙の実施が困難となった場合には拡張して実現しようと するご提案のように見られますこの提案については以下のような問題があるように思われます。 第1に解散後に総選挙の実施が困難となった場合、これは イメージ案の第1について論じました通り総選挙の実施を暫時延期しつつ、可及的速やかに総選挙の実施に努めることに問題を解決可能なはず。でございます。 第2に解散前に選挙困難事態が予想されるのであれば、解散をしなければよいというただそれだけではないかと思われます。 それから第3、二、三年ごとに行われる参議院の通常選挙の実施が困難となる場合ですが参議院の場合は半数改選ですから、半数の議員の先生方はそのまま在任しておられます。 定足数は3分の1ですからただし参議院が機能停止に追い込まれることはないはずですして これも可能な限り速やかに通常選挙を実施するよう努めればそれで十分なはずでございます。 それからこの問題ご提案には、任期が延長された国会議員は一体いつまで議員でいることになるのかという懸念がございます。 上限を設けるべきだという見解もあり、終わりでしょうが国会の議決によって延長が可能だという制度といたしましてはとめどなく任期が延長すると そういうリスクもないわけではございません。それからイメージ案の第4点になりますがこうした憲法改正提案に関連をいたしまして、 国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときには内閣が法律と同一の効力を有する それを緊急政令を制定をするあるいは国会による予算の議決を待つ人目がない。 認める特別な事情があるときには内閣は財政上必要な処分を行うことができる。その制度がここでは提案をされております。 私はこれは極めて不穏当なご提案ではないか。というふうに考えておりまして、 第1に参議院の緊急集会による後ろ、新たな国会を可及的速やかに召集するにしろ、国会による法律の制定や予算の議決を待ついとまがない場合、果たして想定できるのか。 というそういう問題がまずあるるかと思います第2に法律の制定を待ついとまがないと認めるのは誰か。 それは国会自身であるはずはございませんのでおそらく内閣がそう認める。ということになりましょうが、 内閣のみの判断で、国会での審議と議決を省略し、政令で法律を次々と変更できる。ということになりますと、 日本という国の在り方自体が根本から歪められるリスクがあると思われ、ます。 こうした事態は、旧憲法にあった緊急命令に倣ったものと思われますが、伊藤博文名義で刊行された旧憲法の注釈書憲法疑義も この緊急命令を定めた憲法8条の注釈でこの制度の危険性20分注意を促しているところをございます。 他方、国会による予算の議決を待ついとまがないという状況については、既に現憲法の87条が予見し難い予算の不足に充てるため、 国会の議決に基づいて予備日を設け内閣の責任でこれを支出することができると予備費の制度を設けておりますので、 これで対応することは可能だと思われますし、1予備日でも対応し得ない事態が生じたときは、 これは緊急集会または国会で補正予算あるいは暫定予算の議決を求めるべきであろうかと考えております。以上で私の意見の陳述を終わります。どうもありがとうございました。 つぎに、只野参考人にお願いいたします。 ありがとうございました。つぎに、只野参考人にお願いいたします。

## 3. 只野雅人 / 参考人 専修大学大学院法務研究科教授 — 00:46:51

ただの参考人はい今ご紹介いただきました只野でございます。本日はこのような機会を与えていただきまして感謝申し上げたいと思います。 ただいまの長谷部参考人から詳しいお話がございまして私の方から新しくどのぐらいのことが付け加えられるかいささか心もとないところでございますがせっかく機会をいただきましたので、 精一杯努めさせていただければというふうに思います。 本日のテーマ緊急事態と参議院の緊急集会とこういうことでございますが、まず前提としていくつかお話をしておこうかなと思うことがございます旨のレジュメに沿ってお話を進めてまいります。 まず憲法化と書きましたがこの緊急事態について憲法に規定を設けるとこういう趣旨でございますけれども、そうすることで自体をきちんと位置づけられる。 それから統制の仕組みを作ることができるとこういうことも言われるわけでございますそれはその通りですが、ただ一方でですね、通常のルールに例外を設ける今の立憲主義のルールに穴を開ける。 こういう側面があることも否定しがたいところでございます。特に非常に深刻な事態が長期化するとしかもそこで万全な対応をしなければいけないということまで考えてまいります。 どう、外に強い手段、外に広い例外を認めることにもなりかねない。そのあたりのバランスを考えて議論する必要があるだろうとこう思うわけでございます。 また各国の憲法を見渡しますとこの日の条項を設けている憲法もちろんあるわけですが全てがそういうわけではございません。 正面からの緊急事態の規定がない店舗それでは不備があるのかというと通常はそう考えないわけでございまして何がしかの手がかりになる規定があったり、 ある種の法理が前提になったりしていて、そういった事態への対応がとられることになるのであろうとこう考えるわけでございます。日本国憲法の場合もですね、 正面からこの緊急事態に関する規定があるわけではない。しかしながらやはりそれは不備と見るべきではなくて、 何がしかの対応は可能だと、こういう視点から憲法をとらえ直すべきじゃなかろうかと今日そんな視点でお話をしてみようと思います。その手がかりが言うまでもなくこの54条と こういうことになるわけでございます。特に今長谷部参考人からお話がありましたこの40日プラス30日という枠ですね。これをどう考えるのかと いうことが四つ問われてくるのかなとこう思っております。つぎにこの54条ではどう見ていくのかとこういうことでございますけれども、 今回事前にいろいろ詳しい資料を準備していただきましたけれど、制定過程でございますね。 いわゆる3月2日と言われているものの中で、日本側が戦前の緊急命令とか緊急財政処分に類するようなことを考えた。19がそれに反対し立法で対応できるではないかとこういったやり取りがあり、 結果的に妥協という書き方はよくないかもしれませんが合意ができて54条が作られたとこういう経緯があるわけでございまして やはりある種、緊急事態のようなものは想定しながら条文が作られたとこういう経緯はひとまず押さえておく必要があるのかなというふうに思っております。その上で54条できたわけでござい ありますが基本的に参議院の緊急集会に国会の機能を代替させると これ内閣ではなく国会が対応するとこういうことかなというふうに思いますし、それから参議院の場合は継続性とか安定性を備えた議員ハウスとして設計されておりますからそうしたハウスにふさわしい役割として、 こういったものが参議院に任されたんだろうと通常こんな説明がされるところかなというふうに思っております。 こうしたことを前提に少し条文についても考えてまいりたいと思っております。一つ要件になっております。 が衆議院が解散されたときということでございまして、こちらも先ほどお話があったところでございますが、これ職員が存在しない場合これを想定しているわけです。で会社の場合は規定があるけれども、 任期満了の場合はどうなのかとこういう問題があるわけでございますが、参議院が存在しないという条件を同じでございますので 緊急の必要があれば、類推解釈が許されるのじゃないかと私もそう考えておりますし、学説でも概ね合意ができつつあるんじゃないかなと、こういう印象を持っているところでございます。 さてそれからつぎに一番問題になりますのが、解散から40日以内に総選挙を行い、 それから総選挙から30日以内に臨時会を招集するとこの規定をどう考えるかということでございます。 今回事前にいただいた資料の中にも過去の代表的な学説引かれておりまして、例えばそこを見ますと、最長70日間とこういう表現が出てくるわけでございます。 しかしどこまでこれを厳格に考えるのかという問題があるような気がいたしましてといいますのは、70日というこの期間内に 総選挙を実施し、さらに国会を召集するということが当然に可能であるとこういう前提でお話をされていたんじゃないかな。 ただ今の国会で議論されてますように、それが広い、全国的な範囲で不可能になるような、極めて特殊な例外的な事態が しかも数年に一度の選挙というタイミングで起きるということまでは想定した議論ではなかったんじゃないかとそんな印象を持っているところでございます。 まさに非常に想定外の例外的な事態がしかも選挙というタイミングで起きるということは普通なかなか考えませんのでそのことが仮に可能性とあるとしたら、 この54条を改めてどう見るのかということをですね、もう少し考えてみる必要が出てくるのではないか。従来と申しますか、 この憲法改正の議論が出てくるまではあまり十分に取材化されてなかった問題ですね。これはこれとして新しい問題として見ることはできるだろうというふうに思うわけでございます。 そこにつぎにですね、この国に緊急の必要があるときという言葉でございますけれど、 臨時会の招集の場合も似たような問題はあるのですが、当然臨時会の招集などよりも、これは厳しく返さなきゃいけないとここも合意があるところかなと思っております。 具体的にどういう場合が想定されるかといいますと大きく二つぐらいに分けてみましたが、一つが治安上の緊急事態が生じた場合これはいろんなものがあるかと思います。 それからもう一つよく言われますのは災害等の問題ですね。これ憲法の制定過程でも日本側はこういうことを言っているわけでございます。こういうものが一つあり、 しかしそこには限られないということでもう一つ付け加えられますのが、法律店舗や法律を施行する上で、特別会の召集を待てないような、こういう場合と いうのが上がってまいります。こちら本来は会期中に処理すべき案件が処理しきれなかったしかし70日も合ってないと こういう場合のものでして、これは当然70日以内に処理しなければいけないこういう案件でございます。2件の先例ございますが、これは一応、いずれもこういうものだったというふうに思って ております。もう一つの方ですね。多分普通緊急の場合といいますと 治安上の緊急事態とか災害等、特に最近は災害等を念頭に置かれることが多いと思いますが、こういったものが普通考えられるしそう考えるのはすごく解釈として合理的かなというふうに思っておりますけど よくよく考えてみますとこういう事態というのは長期化することがあるわけでございます。大体70日以内に棟数収束するような気はいたしますが 自体の性格考えますと長引くことっていうのは当然あるわけですね。 ただ、通常はですね、そうは言っても、一部の地域で選挙ができないというようなことはあるかもしれませんけれども長期にわたって全国的に選挙の実施ができないということはなかなか想定しがたいわけです。 ですから長引くとしてもまずは必要なら緊急集会を開いて、その後70日後までまでにですね、衆議院を作り直して、国会として対応にあたっていくと こういうことで十分であろうとその先まで考えないというのはやむを得ないことだと思います。 すし、また考えようとすると、例外的な対応を長引かせることになりますから現在のような規定ぶりに54条がなっているということには十分な理由があるように思っております。ただ、今申しましたように、 緊急の場合として通常想定される事態というのは、当然長引くことがあるわけであります。 繰り返しになりますがそれがあの選挙のタイミングで起きてしかも全国全国的に選挙が実施できないということは、ほとんどなかなか普通は考えにくいのですが、やはり今そういう可能性があるとしますと やはりそういう可能性を踏まえてですね、この緊急緊急集会というものを活用する。 緊急集会で対応するっていうことも解釈としては許容されるのではないか。緊急の場合っていうのはなかなか広い可能性を実は含んでいる。通常はそれは70日という中で処理されるものでございますけれども、 それを超える可能性自体がそれを超えて広がる可能性もあるということを考えますと、はっきり規定はいたしませんけれども、 そういった対応、緊急事態緊急集会による対応というのが許容される余地は解釈としてあるんじゃなかろうかとこう考えている次第でございます。 ただもちろんこのように考えますといろいろご批判やご懸念もあるところかと思いますのでそのあたりも想定して少しいくつかの事柄を付け加えさせていただきたいと思います。一つはですね、 緊急集会に限らないことでございますけれど、通常とは違う例外的な扱いをすると、こういうことでございますから やはり例外を例外にとどめるための対応というのは国会としてしっかりやっていただく必要があろうかと、こう思っているわけでございます。 現にいろいろな事態が起きますとそれを踏まえて法改正ということが行われております。今回の資料にもございますように、緊急事態に関する情報って結構たくさんあるわけでございます。 これはそれぞれ過去の事例を踏まえて作られたところでございますしさらに今後新しい災害等あれば、改めてそれをしっかり検証して、 北海道してきちんと法律を整備いただくという作業は継続とし、継続して必要かなとこういうふうに思っております。そうすることでこの例外的な事態への負荷を大きく減らすことができるだろうと こう考えるわけでございます。今一つはこちらも先ほどお話があったところでございますけれど やはり選挙の実施が難しいような場合であっても可及的速やかに選挙を実施していく。それからできればですね、 最低限まずは定足数の充足が見込めるような状態を作っていくという。そうすることで衆参揃って対応ができるわけでございましてここも非常に重要なところかなというふうに思っております。 選挙やはり十全な形でやるのが望ましいとこれも一つの考え方というか考え方かなというふうに思うわけでございますが、しかし 十全な形で選挙をしようとしますと、一応やはり慎重にならざるを得ない。なかなか選挙の実施に踏み切れないこういうことになるのではないかということも懸念するわけでございます。 また緊急集会を長い間使うということになると歯止めがあるのかとこういうご懸念もあろうかと思います。 これもなかなか難しいのですけれども、緊急集会っていうのはやはり内閣主導で進んでいくところがあり国会の機能としては、通常とは違う形がとられます。 やはり通常に服していこうとこういう形の力学は働きやすいんだろうと思います。くわえて今想定されている事態では衆議院が欠けていると こういうことでございますから、これはやはりできるだけ早く選挙を実施しようとこういう方向で動いていくことは当然期待できるのかなと いうふうに思っております。緊急時集会の性格考えますと、それなりの歯止めになる余地はあるんじゃないかとこう思うわけでございます。 ですから現行憲法でも対応は可能じゃないかとこう考えるわけでございますが、それはそれとしてしかし規定があった方が良いだろうと こういうご意見もあるいはあるかもしれません。ただ繰り返しになりますが規定を設けるためなかなか制度設計が非常に難しいところでございます。 例えば選挙困難事態ということについて でも、私まず定足数が最低限充足されれば良いのじゃないかということを申しましたが、想定されている事態は実はそれより広いように見受けられます。どこまで詳しく憲法に規定するのかと これ非常に難しい問題でございますけれども、できるだけ幅広い時代蓋然性が低くても、幅広くいろんな事態を想定して、しかもそこに十全な対応をしていこうということになります。 どうしても例外の幅が大きくなってしまうと、こういうことがあるわけでございます。 日本国憲法の場合は緊急事態正面から規定していないこういう憲法でございますから憲法の規定の趣旨ですとかその背景にあるものを踏まえながら対応するということは十分あり得ることかなと 考えている次第でございます。以上となります。どうも機会をいただきましてありがとうございました。 以上で参考人のご意見の陳述は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。 ありがとうございました。以上で参考人のご意見の陳述は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。 質疑を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、ご発言を願います。 なお、質疑が終わった方は、氏名標を横にお戻しください。参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、 会長の指名を受けた後にご発言を願います。それでそれでは質疑のある方は、 2巡目以降の質疑を希望される方も含めて、氏名標をお立てください。 まず1巡目は、各会派1名ずつ指名させていただき、質疑時間は答弁を含め、各8分以内といたします。

## 4. 古賀友一郎 / 自由民主党・無所属の会 — 01:01:23

古賀友一郎くん自由民主党の古賀友一郎でございます。長谷部先生、只野先生、ありがとうございました。 ご意見を拝聴して、特に参議院の緊急集会の点についてはですね、 私の考えとかなり符号するような印象を受けました。私はですね、我が国が どのような状況に陥ったとしても、この他の機能を維持できるようにすることこそが、緊急事態条項の目的であって、それに対してはできる限り国民主権原理を働かせるべきだとこのように考えております。 そうした観点から、国政選挙が実施できないほどの緊急事態が発生して、 国会議員の任期が切れそうになった場合であっても国権の最高機関である。国会の機能を、衆参両院とも維持するため、 この乱用防止の厳格な要件を設けた上でですね、選挙を延期するとともに、当該国会議員の任期を延長する憲法改正が必要であるとこのように考えております。 しかし衆議院が解散された後、総選挙が実施される前にそうした緊急事態が発生し、選挙の実施が難しくなって 両人をそのまま維持することができなくなってしまった場合にはですね、総選挙が実施され、衆議院が再構成されるまでの間、 現行憲法に規定されている参議院の緊急集会が国会の機能を暫定的に代行する必要があるとこのように考えております。 そしてその代行する期間について、私はですね、今申し上げた通り、 総選挙が実施され衆議院が再構成されるまでの間とこういうふうに考えているわけでございますけれども、先ほど来ご指摘あった通りですね、衆議院解散から40日以内に総選挙を行い、 選挙の日から30日以内に国会を召集すべきとする。この憲法54条1項の規定を理由として、その期間が 70日以内に制限されるとこういう考えがあるわけであります。しかしながら、この緊急事態はまさに千差万別であって、 確率的に70日以内に制限するのではなくて、事態の状況に応じて柔軟に対応できるようにすべきと考えますし、そもそも、 これもご指摘があったと思いますけれども、この40日や30日という日数自体 通常の解散の場合を想定したものでありますから、その日数が緊急事態の際に、参議院の緊急集会の活動を制限するほどの 根拠になりうるのか甚だ疑問であります。そこでですね一部言及はあったかと思いますが、改めて両参考にですね、 この点についてまとめてお伺いしたいと思うんですけれどもこの現行憲法下で緊急事態が発生をして、仮に、 40日以内に解散総選挙が実施できず、憲法54条1項に抵触する事態となった場合、また、この 総選挙は40日以内にできたとしても、国会召集が30日以内にできなかった場合、当該総選挙 それから当該国会召集の法的効力これをですね、どのようにお考えになるのか。また、その間に 参議院の緊急集会が取った措置の法的効力についてどうお考えになるか。お二方からですね、そのお考えをですね、 ご提示できればご提示いただければと思います。よろしくお願いいたします。 長谷部参考人。はいどうもご質問ありがとうございました。 私も古賀先生の40日30日という日限に関するお考え基本的にどう同意越智さん正教ております40日30日というのは先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、 狙いがどこにあるかと申しますと従前の政府がそのままい座り続けるこそ、これを止める。 なるべく早く総選挙を実施しなるべく新たな国会を召集をして新たな政府を組織をするとそのために設けられている資源でございまして 何も参議院の緊急集会の活動を、期間を制限することを狙いとしてできているそういう規定ではございませんで、 70日30最長70日に限られているかのように見えますのは、あくまで言ってみれば、間接的発生的 にそのように見えているというだけであるかと考えております。 したがいましてたとえ例えばその40日の期間内に総選挙ができない。50日目、あるいは60日目に総選挙を執行することになったからといって、そのせその総選挙の 効力が否定されるいわれは私はないと思いますし裁判所もまさかそんな非常識な判断はしないと というふうに私は考えております。これはそういう 他のことを明確化するような憲法改正をするよりはこれは先ほどただの参考人がおっしゃったこととも関連をいたしますが、解釈によってそういうことも実は可能なのだ。 というそういう解決策で事態を解決押していった方が原則復元力働きやすくなると つまり、できるだけ早く総選挙を実施できるだけ早く特別国会を召集しなくてはならないのだとそういう事態にね、なるなるべく早く復元をしなくちゃいけないと というそういう力が働くはずでございますので、そういったやり方の方が私はよろしいのではないかと考えております。以上でございます。 只野参考人はい。私からも簡単でございますけれどお答えをさせていただこうかと思います。 40日30日という規定の趣旨でございますけれど、これはまさに今お話がございましたように解散が行われるということと関わっておりまして、 民意を問う必要ありということで解散が行われるわけでございますから、やはり一定の短い期間の中で、衆議院を選び直して、さらに総理大臣を指名し直すと こういうシステム設けられている規定かなと思っております。通常はですね、例えば災害等ありましても、基本この期間を超えることはないであろうと こういう想定は通常できるのかなとこう思っているわけでございます。今問われておりますのは、なかなかちょっと普通には想定しがたいような大きな事態が しかも選挙というタイミングでたまたま起こると、蓋然性が非常に低いものでございますね。ですからあえて憲法に規定する。 必要もないところはあるけれどもしかし全くそれが想定されていないかといいますと、先ほどご質問にもありましたように、緊急事態っていうのは千差万別でございますし、長引くこともあるわけでございますから そういったことも実は緊急の場合中に含まれている可能性がある。あえて書いてはいないけれどもそうした場合ですね。 70日越えて緊急集会が機能するっていうことは否定されないのではないかとこう考えるわけでございます。 そこで取られた措置の効力というのはもちろん衆議院が構成されました場合にはそこでご確認いただくことになりますし一旦確定したものに遡及して取り消すということは通常しないかなというふうに思いますが これ立法によってどう決めになるかとこういうことでもあるのかなというふうに思っております。以上でございます。会長小川くんはい、ありがとうございました。 私もこの憲法54条1項ですねいわゆる訓示規定だと、こういうふうに見ておりまして 緊急事態で日数をですね特化した場合であっても、いずれも有効ではないかなとこういうふうに見ております。そうでなければ、もう一度日数を超えてしまうとですね永久に衆議院を再構成できなくなってしまうとそのように考えております。 今日はですね、大変有意義なご意見をいただきました。ありがとうございました。御礼を申し上げて私の発言を終わります。

## 5. 小西洋之 / 立憲民主・無所属 — 01:10:05

小西洋之くん、立憲民主・無所属の小西でございます私からも梁先生に深く御礼を申し上げます。まず長谷部先生にご質問させていただきます先生におかれましては2023年に土井先生とともにこの場でですね本当にありがたい陳述を賜りまして、衆参の我々の議論の熟議に 大きな今日いただいたことを深く御礼を申しますそのときもちょっと先生のご主張がいかなるものであったかということについてちょっと様々な指摘がありますので 先生自身の学説 がどういうものかということについてまずはご確認をさせていただきたいと思います。まずちょっと言わず者がもがなんですが、あの先生が先ほどおっしゃった54条1項の40と30として70が緊急集会の開催期限の上限でそれ以外、それ以上は対応できないと。つまり43条という規定が緊急集会の開催 何を法的に制限する規範である。 という考え方はこれ連関構造説っていうことが言われてるんですが、長谷部先生はこの連関構造説には立ってないむしろそれは憲法解釈として誤っているというご主張であると、よろしいでしょうか？簡潔にお願いいたします。長谷部参考人 誤ってるとまで申し上げるつもりはないんですけれども 標準的な場合はこれは70日以内に参議院の緊急集会の活動が収まる。はずのものであると。それは54条はおそらく想定はしているんだろうとは思います。ただ先ほどから 先生も御指摘の通り40日30日というのはこれ狙いはどこにあるかっていうと従前からの政府の居座りを防ぐという、それが狙いで、 何も参議院の緊急集会の活動期間をこれ70日限定しようというそれが狙いでできているものではないというふうに考えております。 小西くんありがとうございます3年前は同じ日限定説私の方で解釈上無理がある。 という私もその通りだと思いますという答弁をいただいておりましたんですが、ちょっと続けてですね長谷部先生の学説が連関構造説+ 緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられてるんじゃないかという指摘があるんですがそれについて伺わせていただきたいと思います3年前の2023年5月の18日衆議院の憲法審査会の コミッション玉木代表のご質問で、先生フランスの法学者の毛利周防流の緊急事態の法理の考え方、あるいはイングランドの売国判決の例を引きながら答弁をされているんですが、 このときの先生の答弁というのは、仮にそういう年間増設に基づく70日限定説に立ったとしても、緊急事態の法理を持ってきて考えれば、その70日に 超えてもですね、緊急集会を開催できるという考えがあり得るんじゃないかとそういうことをおっしゃっていたという理解でよろしいでしょうか？簡潔にお願いいたします。 長谷部参考人はい。同じ結論を説明する議論の仕方っていうのは複数あって当然のことでございまして、ただいまの小西先生の おっしゃるような結論の正当化の仕方ももちろんあり得るかと考えております。 小西くんはいわかりましたすいません長谷部先生がそのときのおっしゃった趣旨っていうのは、そういう趣旨だったということでよろしいでしょうか？ 長谷部参考人今となってはどうどういう趣旨であったかと私自身もなかなか確かでないところがございますが、はい。以上でございます。 小西くんであのもう一つ長谷先生のですね3年前の学説のご主張がいかにも上がったっていうことが主義のですね当時の橘さんという法制局長からおっしゃられているんで ですが、総選挙実施が見通せるような場合には条文の姿形を前提とすれば原則として期間限定はあるのだろう、期間限定はあるのだろうと。しかしそんなこと言ってられない場合には期間限定はないということになるはずである。 その結果全体として煎じ詰めれば還元ではないということになるということで、これは後に橘局長がですね長谷部先生の衆参の3年前の国会の中の陳述ではなくて、個別にいただいたメールの 内容のご紹介ということを国会の中で会議録も今残ってるんですがその趣旨についてご説明させていただきたいんですけども特に 総選挙実施が見通せるような場合には条文の姿形を前提とすれば、この条文の姿形を前提とすれば原則として期間限定はあるのだろう。というのは、 長谷部先生の学説として、40日30日の規定が法的に効力を持って緊急集会の開催権を制限する、そういう考え方をお示しになっているものではないという理解でよろしいでしょうかその点だけ お答えいただきましょう。長谷部参考人 私がおそらくそのときにいたことは何かを思い出してみますと、50、現在の54条の姿形というのはやはり非 少なくやっぱり標準的な状況では40日プラス30日の期間内で新しい特別国会の召集までいくということが想定された上部の姿形です。 ですから従いましたら参議院の緊急集会の活動もその範囲内に収まっているそれが標準的な状況だろうとそういうことを申し上げたように思います。 小西くんちょっと時間限られてますのでイメージ案についてですね両先生のご質問させていただきたいと思います。イメージ案の別紙である緊急集会と議員任期特例のすみ分けという資料があるわけでございますけども そこは相当程度長期間を超える場合は緊急集会は開催できなくなるというような考え方に基づいて長期間は緊急集会 若井さんではなくて任期延長の特例となっているわけですが、ちょっとまず長谷部先生がいますがこの緊急集会は一定の期間を超えると、憲法上、法的に開催できなくなる。 制度なんでしょうか？端的にお願いいたします。そういう制度が長谷部参考人 これはあらかじめそういう事態を予想するということは果たして可能かどうかという点について私は受け疑いを持っております。 只野先生購入者、他の先生御質問がちょっと端的に申し訳ございませんが、ただの参考人はい。 そうですね。今のお話ともちょっと関わるのですけれども40日30日という規定があるわけですから可能であればその中で処理をするとこれは当然のことかというふうに思いますしかし先ほどのご質問にもありましたように実際にはいろんな要素がある。 一応70にして処理できる。こういう前提で緊急集会を開いたのだけれど、事態の推移によって選挙がうまくいかなかったと こういう場合緊急集会なくなるのかというと、通常はそういう対応しないわけでございます。 事実上そう伸ばしてしまうということではなくて、緊急の場合っていうのはいろんなものが広く考えればあり得るわけですので、そのような70日超えた機能っていうのは一概に否定できないんじゃなかろうかと、こういうお話をさせていただいたところでございます。 小西くん重ねて両先生のイメージについて書いていただきますイメージ案の今回の考え方で国政選挙の一体性という原則を挙げております。 これが憲法15条が47条の根底にある国政選挙の公正性確保といった憲法価値に由来するという考え方が共有されているように説明されてるんですがここでいう国政選挙の 体制というものは15条47条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか長谷部先生他の先生がそれぞれ簡潔にお願いいたします。 長谷部参考人それは大変難しい質問だと思うんですが私はこの種の執行の在り方動かし方に関する規定について、体制 という極めて抽象的な概念をなるべくなら使わない方がいいと やはりあまり漠然とした意味内容の概念を使いますと県権限の乱用の恐れが大きくなると私は考えております。ただ参考にはい。私からもお答えをさせていただきます。 一体性っていうことにどこまでの意味を持たせるかっていうことに依存するのかなというふうに思いますけれど憲法から申しますと一番重要なのは、やはり 選挙人が適切に意思表明ができるとこういうことでございますね。ですから、いっぺんに選挙ができればこれは多分一番わかりやすい。そういう点で憲法の趣旨にはかなうところでございますけれど 今般問われておりますのはそれとは少し違う事態ですね。仮にそれが難しいときに、でもしかしやっぱり一体性というのを重視して、 選挙を伸ばした方がいいのか、それともできるだけ速やかに国会機能不十分であっても回復するということを優先させるべきなのか。こういうお話なのかなというふうに思っており、 ありがとうございました。終わります。かわいい貴紀くん

## 6. 川合孝典 / 国民民主党・新緑風会 — 01:18:39

国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します両参考人には貴重なご意見を賜りましてありがとうございました。 この緊急事態対応の議論というのは想定し得ない事態を想定して議論するということになりますのでなかなか議論が見えにくいところではあるんですが そのことを踏まえた上で、まず長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。70日40失礼40日30日いわゆる70日ルールというのは、 居座りを防止するためということで設定されているものであるから、万一の事態にそれを超えてもいわゆる 意見言い方によっては意見の訴訟提起されても問題はないといった趣旨のご発言をされています可能な限り速やかに 総選挙を行って衆議院は選び直すということをおっしゃっているわけでありますが、あり得ない事態として私どもが想定しておりますのは、 東日本大震災でいわゆる東北地方の各県がちょうど選挙ができなくなって最長で確か8ヶ月間 選挙がずれたといったことがございました。 70日では全くカバーできない日数この自治体議員選挙ということでありますができなかった。こういった事態が国政選挙のタイミングで生じてしまったということになったときに、この70日ルールの参議院の 緊急集会のこの幅というものを延長させることで8ヶ月に対応できるという理解先生はそのようにお考えでしょうか？ お聞かせいただきたいと思います。長谷部参考人これは先ほど陳述意見陳述の中に申し上げたことでもございますけれども、 要するに、定足数を満足するほどの衆議院議員の方々が選挙できるかどうかというのがまずはミニマムなところ あろうかなと思いますと申しますのも国会議員の先生方というのはどこから選出されようと全国民を代表している。 というわけでございますから、一部の選挙区から選出された国会議員の方々が例えばいらっしゃらないとしても それによって国会としての活動に正当性が失われるということに私はならないというふうに考えております。 川合くんはい。只野先生今私が質問した内容について只野先生のご見解もお聞かせいただきたいと思います。只野参考人先ほど申し上げたことと重なりますけれども、 やはり選挙行われないというか、場合ですね、可及的速やかに選挙を行っていくと、これ非常に重要なことだというふうに思っております。 さしあたりは今長谷部参考人からお話がありましたように定足数の充足があると見込めるような形でまずはそこをゴールにですね、選挙の実施を考えていくと 上げることでかなり期間っていうのは短く見積もることができるんじゃなかろうかと、こう思っているわけでございます。川合くんはい、ありがとうございます。 只野参考人に重ねてご質問させていただきたいと思います方の参考には緊急事態条項の創設について 法律に基づかない政令について何よりも懸念されるなら乱用のリスクであるということをお述べになられておられますし実際憲法53条規定が 国会の召集を4分の1、総議員の4病院の各委員の議員数の4分の1以上の 要求で招集しなければいけないということが定められているにも関わらず、国会の召集の期限が切られていないことから、2020年、2021年と 召集に政府が応じていないといったようなことが現実問題としてあるということを考えたときに、 実際の運用上懸念が生じるというご指摘されるのは当然のことだと思うんですけれどもこの緊急事態条項の創設のを議論するに当たっては、 こうした解釈の余地というものを極力ふさぐということで、いわゆる居座りですとか、乱用といったようなことを 防止する必要性が極めて高いのではないのかと私は考えているんですけれどこの点について只野先生のご見解をお聞かせください。ただの参考人 はい。ご質問ありがとうございます。条文で明確にしておいた方が解釈に紛れがないいざいう場合にもそちらの方が良いだろうと これも確かに一つのお考えかなというふうには思っております。ただ今般問われている事態というのは、やはりあのかなり例外的な蓋然性が決して高くないこういう事態でございますね。 そのときにどこまで憲法に細かな規定を置くのかとこういう難しい問題もあるように思っております。 それから先ほどもお話しましたように、今問題になっている緊急事態あるいは緊急集会ということに限って申しますと、 実は緊急集会を70日越えて行っていくような場合、やはり先ほど現状に復する力という話をしたわけでございますけれども、できるだけそれを回収していこうと こういう力学が働きやすいとこういう面もあるのかなというふうに思っております。一般論として、解釈に紛れがない条文の方が良いのか。 どうかぐらいの議論の余地があるかと思いますが現下問題になっておりますこの緊急集会ですね。について言えば私今のようなことでよろしいんじゃないかと こういうことでお話をさせていただいた次第でございます。川合くん はい。ありがとうございます時間が近づいてまいりますので梁参考人に最後に同じ質問させていただきたいと思いますがこの衆議院における緊急事態条項緊急事態への対応ということの議論を進めるにあたっては、 当然参議院側の緊急集会との間での整合性というものがどう図られるのかということが極めて重要になってくると思ってるんですけれど 梁参考人はこの病院の緊急事態条項と緊急集会との整合性についてどのように なものであるべきと考えていらっしゃるのかを、両参考にお聞かせいただきたいと思います。長谷部参考人 私の考え方というのはこの種の問題について憲法を変えることはプラスよりはマイナスの方が大きいという考え方をしておりますので、 したがいまして、現状の憲法の条文の姿形を前提にしたそういった形で緊急式参議院の緊急集会の権限等についても考えていくべきであると、そういうふうに考えております。 只野参考人はい。先ほど冒頭申し上げたところと重なり言いますけれども日本国憲法の場合っていうのは正面から はっきりと緊急事態条項のようなものを置いてないわけでございます。ただこれ欠陥と見るべきものではなくて、やはりお金の中で何がしかの対応というのが想定されるんじゃないかと こういう趣旨で憲法全体見るべきなのかなというふうに思っているところでございます。川合くん はい。貴重なご意見頂戴しましてありがとうございました。問題意識としては過去想定し得なかったような様々なパンデミックを始めとしてまた周辺事態も 緊迫化の度合いを増してきているという状況の中で遅滞なく国政が機能する立法府が機能するためにどうあるべきなのかという。 いわゆる前向きな姿勢での我々議議論を進めたいというふうに考えております。他方そのことの結果として権力の暴走に繋がるような 事態を生じさせるというのは本末転倒のことでもありますので本日梁参考人から頂戴したご意見しっかりと受け止めさせていただいた上で、 今後の議論に生かしていきたいと思います。本日はありがとうございました。

## 7. 平木大作 / 公明党 — 01:26:53

平木大作くん 公明党の平木大作でございます今日は梁参考人から大変貴重なお話を聞かせていただきましてありがとうございます。まずお話を受けてですね、長谷部参考人の方からは特にこの 緊急事態条項ということに関して衆議院の方で出たイメージ案ということも叩きにしていただきながら、そもそも現在のこの憲法の条文を常識的に解釈をすれば済むものをわざわざ書いてある意味 メリットよりもデメリットを大きくしてしまうようなこと必要ないんじゃないかとこの部分についての改正は必要ないんじゃないかというふうに受け止めさせていただきました。 またただの参考人のご意見もですね、特にいわゆる選挙実施困難事態と言われるようなものそのそもそもの蓋然性が低いんじゃないかさらにはそこを認めたとしても、 今度は3分の1と言われている定足数をそもそも満たせないような状況ではさらに蓋然性低いんじゃないかとそういう中で、 現行憲法における対応で十分に可能なんじゃないかとこういうお話だったかというふうに思っております。基本的に お2人の参考人のご意見に賛同するものでありまして、お伺いしてですねやはり その根底には、そもそもこのどうやって民意を反映していくのかあるいはこの民主的な正当性をどう確保するのかというロジックがやっぱりきちっとなければいけないというご指摘だったと思っております。そういう意味でいきますと、やはり こういった様々な緊急事態のような大変な状況を想定するにつけ、平時からこの選挙の実施がそもそも困難にならないような 対応をしっかりやっておくべきだ。特に、立法でできることをしっかりやっておくべきだというふうに受け受け止めたんですけれどもその理解でいいのかということそして立法による対応 ということで考えますともし何かその際ですね検討すべきこととして、示唆があれば、梁参考人から長谷部参考人から順にお伺いできたらというふうに思っております。長谷部参考人 はい。私の木基本的に平木先生のおっしゃる通りであると できる限り立法による対応をそれを進めていくべきであるというふうに考えております。 どのような立法をによる対応が可能であるかについて私の方で特にあの知見があるというわけではございませんけれども これは第90回帝国議会Eにいいおける憲法と現在の憲法草案の審議におきましても、こういう緊急時に緊急状況、緊急的な事態に対応するための 法律においてはそれはなるべく広範な 人を行政部に対して行うことを通じて、この様々な事態に対応するということは可能ではないかとそういう示唆が審議の中で行われておりますのでなおそれはおそらく一つ参考になる点ではないかというふうに考えております。 只野参考人はいご質問ありがとうございました私の方からもお答えをさせていただきます。 平時の立法による対応が必要だと。これまさにご指摘の通りかというふうに思っておりまして先ほども触れさせていただきましたように今回ご準備いただいた資料の中にもいわゆる緊急事態に関する様々な規定紹介があるわけでございます。 国会でもその都度検証され、見直しをされてきたのかなと思いますしこれは必要なことかなと もう一つ、やや難しいのが法律だけでは対応できないような場合ですね、例えば政令に委任しなきゃいけない事柄があるんじゃないかということも議論の余地がありますが、例えば災害対策基本法などを見ます。 少し概括的な形ではあるのですけれどもあらかじめ委任の範囲を少し絞る形で委任をして、事後に国会の同意を求めると こういうフレーム取られているわけでございます。これも一つの工夫の仕方かなというふうに思っておりまして 緊急事態に精励作りますとどうしてもなかなか十分な精査ができない。国会のチェックも効きにくいわけでございますね。 ですから平素からこういう形の対応、いろんな形でお考えいただくっていうのはすごく重要なことかなというふうに考える次第です。平木くん ありがとうございます。続いてですね憲法54条の解釈について是非お伺いをしたいというふうに思っております。この参議院の緊急集会、これまで2回実施はあるんですけれどもなかなかいわゆる今議論しているような緊急事態に即した実施ではございませんでした。 これをいかにですね有意義に使っていけるようにしていくかということがとても大事だと思ってるんですが 憲法54条の条文をやはりそのまま読んでいきますと基本的にはこれ緊急集会というのはあくまで内閣が開催を求めて開かれるということであります。 となりますと、いわゆる緊急事態ですから様々なことをやらなければいけない決めなきゃいけないというときに、 ある意味ですね国会の承認を得なければいけないみたいなことが面倒になると、ある意味そういった事態になってみると、行政の側からするとややこの面倒なプロセスになってきてしまうこの緊急集会を 招集しないっていうことも考えられるんじゃないかというふうに思うわけであります。 改めてですねこの部分、例えば同じ憲法に基づく徴収であっても臨時会の場合には、基本的にはこの国会の求めに応じて、臨時会を招集できるわけでありますけども緊急集会については、この内閣が象徴するということ ここについてこれも長谷部さん仁田の参考にお2人、どういうどのように受け止めていらっしゃるのか。我々はですね、 例えばその解釈で乗り越えるやり方ってあるのか委員としてある意味決議をする中で、 緊急集会を例えば参議院で独自に開催できるみたいなことが解釈上あり得るのかもしくはすると解釈上なかなか難しいんであれば、 憲法改正のときにまさにここは民主的統制を緊急時にこそ働かせるという趣旨でまるみ参議院のこの緊急集会の自主的解散権みたいなことを検討してもいいんじゃないかなということまで考えているんですがこの点についてそれぞれまた 政府参考人から順にお伺いをできたらと思います。長谷部参考人 これは憲法が現在の憲法の54条の条文から申しましても国に緊急の必要があるということでございますから、 そのときに内閣が参議院の緊急集会で少女Aの集会を求めることを躊躇するということはあるはずのないことだというふうに私は考えております。 損そんな何かが存在するようでしたらこの国ももうおしまい。 ということではないかと思うんですが、あれそれはやはり少数の人間だけで何か仲間内だけで相談をしてこれがいいあれがいいということを考えるよりも、 やはり様々な立場の方々が一通り集まって、審議をするということでそこで初めての知恵が生まれてくるということは当然あるわけですから それは当然緊急集会を通じて、緊急の措置ではございますけれども、法律の制定なり予算の議決なりを行っていくべきものであろうかと考えております。 只野参考人はい。 内閣がですねおそらく主導権とるというのは事柄の性格上やむを得ないところかなというふうに思っておりましてしかし招集しない場合があるんじゃないかとこういうお話で、憲法の作りとしては多分いろんな選択肢はあると思うのですけれど、重要な事柄については、 例えば政令の制定等についてさっき概括的何みたいなお話いたしましたけれど緊急集会できちんと同意を取りなさいと こういう仕組みを作っておけばやはり勢い緊急集会を開くということにならざるを得ないんじゃないかと一定の手当はできるんじゃないかというふうに思っております。 平木くんの時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。松沢成文くん、はい。

## 8. 松沢成文 / 日本維新の会 — 01:35:00

日本維新の会の松沢成文と申します。今日は両参考人の皆さんありがとうございました。我々日本維新の会は、 現行憲法に是非とも緊急事態条項を設けるべきだということで先般、衆議院の方で発表されたイメージ案ですね。これについても方向性としては賛成の立場なんです。 ただ確認の意味で、橋梁参考人にちょっとご意見を伺えればと思っております。 まず、長谷部参考人お願いします長谷部参考人は、緊急集会は70日を超えて継続しうるとして、また今日の意見表明でも、 大災害時等により総選挙が実施できないまま衆議院議員が任期満了で不在となった場合でも、憲法第54条を 類推類推適用して内閣は緊急集会を求めうると述べております。しかし、同条の第3項は、 緊急集会の措置を臨時のものとし、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ失効すると定めております。 緊急集会は、近い将来2人制の国会が復帰することを前提とした暫定的な制度であり、 類推適用が認められるとしても、選挙が長期にわたり実施できない事態までも想定したものとは言えないのではないでしょうか？衆議院を変えたまま 緊急集会のみで半年あるいは1年を超えて国政を担い続けるということは、人生の例外状態を恒久化させ、 暫定制の趣旨を超えるのではないでしょうか？むしろ、厳格な統制のもとでの議員任期の特例の方が人生と 暫定制の趣旨にかなうものと考えますが、この点をどのように評価するのか、見解を伺いたいと思います。長谷部参考人はい。 どうもありがとうございますご指摘の論点なのですけれども、そもそも長期にわたって 衆議院の総選挙ができないということが果たしてどこどこまでが想定可能上あるいは実際に可能な状況なのかっていうことが これがおそらく大変な問題なんだろうと思います。衆議院の総選挙はこれ とてもとても長い長期間にわたってできない。しかし参議院の緊急集会は可能であるとそういうことが後で両立しているという実態がこれが果たしてあるのかということなんですね。ですからこれは ドアの何と申し上げたらよろしいんでしょうかおそらく緊急緊急集会が70日を超えるということはおそらくある。私はあると思うんですけれども いずれはそれは可能可能な可及的に速やかな形で衆議院の総選挙はある実施をされていかなくちゃいけないはずのものでありますし、 これそれは先ほども議論になりましたけれども、ミニマムな数としては定足数が満足できると というそういう衆議院の先生方の数が揃えば、そのミニマムではそれは活動が可能になるはず どこの選挙区から選出された衆議院選の先生方でもそれは全国民の代表ではあるというわけですから その点において民主的な正当性に欠けるということはないはずでございますからそういう意味ではあのすご懸念の点は確かにあるとは思うんですけれどもそれほどご懸念にには、 を呼ぶ必要は私はないのではないかというそれ私の考え方でございます。松沢くんもう一文長谷部参考人に伺います。緊急集会の 玄海はその権能の面にも及びます国会法第99条第1項及び第101条により、緊急集会で審議し、 議員が発議しうるのは、内閣が示した案件に関連するものに限られています。くわえて、1年間の本予算は組めず、 暫定予算にとどまること内閣総理大臣の指名も原則として行えないこと内閣不信任決議も行えない良いことなど 県の方には性質上の限界があると指摘されています。長期の緊急事態において参議院が、 研究集会で包括的に国政を担うことはそもそも想定されていません。しかも、任期満了時の対応は見解のわかれる類推適用の解釈に委ねられています。 国会機能の維持という統治の根幹をなお、解釈や類推適用に委ねたまま放置することは 法的安定性の観点からも適当でないと考えます。緊急時こそ憲法に明文の緊急事態条項を設けて、 国会機能の維持を担保すべきと考えますが、県の玄海の評価と明文化の意義についての見解を伺います。長谷部参考人 この問題はこれは先ほど只野参考にもおっしゃった点とも関連をするのですが私 憲法を改正をするというのはやはりプラスとマイナスを考えたときにプラスの方が明らかに上回るというそういう場合にやはり私は限定するべきだというふうに考えております。 プラスになるのかは、マイナスになるのかよくわからないでも何となくその方が明確化した方が良い。 そういった場合には私はやめておいた方が良いのではないかというそういう考え方を持っておりまして、やはりこれは解釈によって乗り切る方が 現状に復元をする力というのは、そのそのバネが大きく働いてくるんですね。 そうでなくてこういうような新しい制度緊急事態に対応するような制度を作って一旦作ってしまいますとこれは一体、これ自体がこの異常な事態時が一体いつまで続くのか。 そういう問題が逆に起こってまいりますこれただの参考人の専門の国ではフランスでかつてあの大 第5共和政あのドゴール大統領のもとでアルジェリアの現地軍が反乱を起こしたことがあります。反乱は3日間で鎮圧されたんですけれども それを契機として発動された緊急事態というのが5ヶ月間続きました。こういう形でですね緊急事態 にあの対応する権限というのは乱用されがちなものでしたこれどこの国を見てもそういうものをです。そういう懸念があるということをちょっと私は考えております。 最後に多田松沢くん多田参考人に伺いたいと思います。 他の参考人は、選挙の正当性や例外的状況と憲法といった論考において、選挙代表の正当性の問題を論じてきたと承知しています。 議員任期の延長が、新たな選挙を経ないまま議員がその地域地域にとどまることを意味し、代表の正当性との間に緊張を生じさせるとの指摘は、我が党も理解をしています。 他方で、任期の延長を行わなければ、長期にわたり衆議院議員が全員不在となり、緊急集会のみが国政を担うこととなります。 選挙が実施不可能なことで国会議員が不在となる事態こそ、代表民主制と選挙の正当性をより深く損なうのではないでしょうか？ 原価厳格な統制のもとでの短期の任期の特例と長期にわたり衆議院議員を変えた緊急集会のみの統治とでは 選挙の正当性の観点から、いずれがより大きな問題と考えますでしょうか？また、任期の特例を設けるとすれば、 その正当性を担保するために、憲法上、いかなる要件や統制が不可欠と考えますでしょうか？見解を伺います。ただの参考人 はいありがとうございますなかなか大きなご質問ではっきり答えるのが難しいところがございますが、確かに議員を欠いた状態でこれ非常に大きな問題でございます。ですから先ほど申しましたように、 できるだけ速やかに可及的速やかに選挙を行っていくミニマムで良いから国会機能を回復させると多分こう考えることになるのだろうと 長期間議員がいない状態っていうのはどのぐらい大きく見積もるかというのは、例えばどういう形の選挙を想定するか。 ということにも依存する話でございまして先ほど来ご議論になっておりますのように、やはり全国的に中前にやることが必要なんだと考えますと、なかなか選挙に踏み切れない。 どうしても任期延長が延びていってしまう。こういうことになりがちなのかなというふうに思うんですね。いずれにしても緊急事態なかなか十全な形の対応難しいところでございますからまずは できるだけ速やかに選挙を実施して、最低限の正当性を担保する。その中で対応を考えていくっていうことは十分あり得るんじゃないかと どちらを選択するかというとなかなか難しいところでございますが私自身はそう考えているところでございます。 松沢くんはい。あの時間ですので終わります。両先生ありがとうございました。

## 9. 安達悠司 / 参政党 — 01:44:31

安達悠司くん参政党夏安達悠司です今日は両先生ありがとうございます。 参政党はですね憲法を1から作り直す送検ということを言ってまして今の参議院の緊急集会の規定だけではですねやはり不十分な点もあると思ってます。ただ、そのためには、そもそも緊急事態を起こさせないというようなですね、普段から食料エネルギー 個人情報や外資規制も含むですね、総合的な国の守りの規定をきちんと作っていくということが必要ではないかと思っています。ただその際に憲法を変えると、 いう選択肢を最初から除外していってはクリエイティブなものが生まれていかないし、国民生活も良くならないではないかと思ってます。憲法の条文の中に日々新たなアイディアをどんどん提示していくと いったことをですね、考え続ける必要があるんじゃないかと思っておりますし、これはですね私達国会議員もそうですし、憲法学者の先生にもですね、是非やっていただきたいと 日々やっておられると思いますけれども、是非これからも続けていただきたいと思っております。そこでまず長谷部参考人お尋ねしたいんですけども、今の我が国にはですねたくさんの課題があります。 30年間ほとんど賃金が上がっていない経済成長が停滞しているとか経済格差が拡大してですね、若い人が特に結婚がなかなかできなくて少子化になったり、外国人人口が増えていると 食料自給率が低下したり子供の不登校や自殺も過去最大クラスになってまして、投票率も低いですよね。こういうふうな今の日本の課題っていうのはですね、 これ実は憲法にも原因があるんじゃないかとその日本国憲法が今の日本の課題を作り出している一因になっているとこういう考えについてはどう思われますか。 長谷部参考人 具体的に憲法のどこがどういう場の問題を引き起こしているのかということをちょっとご指摘いただかないとなかなかお答えがしにくいところではございますけれども あの憲法というものの役割は何かというと、これ何か日々の暮らしについて具体的な政策を定めるとか、 それを打ち出すとか実施をするということよりはむしろですね、その日々の暮らしを良くするための 高いレベルでの政治の在り方、ここで様々な先生方もそうですけれども、 様々な主体なりコアの行動次第なりいろいろな機関、何か相互作用を行いますので、その相互作用がスムーズにいくようにいろいろなルールを定めているというのはこれあの憲法の役割でございますが、 その憲法の機能なり役割なりから、直ちにその具体の日々の政治の いろいろな問題が出てくるということは、そうそうあることではないのではないかと一般一般論でございますよそういうふうに考えております。 あだちくんはい。ちょっとわかりにくかったかもしれないんで補足しますと、今ですね要は日本、今日本で問題が起きてるのはこれは日本国憲法の通り、きちんと運用しない政府が悪いんだと あるいは国会議員が悪いんだというふうなですね考え方がとられてきたかと思うんですけど実はこれは日本国憲法にも原因があるんじゃないかと 例えばスポーツの試合でですね、選手がきちんと今まで決めた作戦の通りしないから悪いんだと作戦通りすれば勝てたんだというのに対して、いや、実は作戦そのものは間違ったんじゃないかと 戦争でも例えば、いやちゃんと戦えなかったが悪いんだ。いやでもそもそも作戦やプラン自体が間違ってたんじゃないかとこういった話でございます憲法もGHQ草案作り今まで憲法学者の方が意見を述べてこられましたが、 そもそも憲法の通り執行しない政府悪いのか、それとも憲法そのものに問題があるということです。確かに30年前まで今の憲法のもと時計上成長した高度経済成長下ではないかと 日本も豊かになったじゃないかということで良かったんじゃないかと思われてきたんですけどもただですねそれは日本国憲法 前のですね憲法のもとで教育を受けた世代が政治を行ってきてですね、その30年ほど前からは間瀬そういった世代が退出して日本国憲法のもと教育を受けた世代が政治を行い、今のような状況になったと言えるんではないか。 政権もですね社民党もかつて政権を取りましたし民主党も政権をとってですねその今の憲法のもといろんな手を尽くしてきたんですけどもそれでも日本は良くならない。 そしたら、最初は憲法を変えなくて良いと思ってた国民もですね、だんだん実は何か憲法がおかしいんじゃないかと憲法を変えないと駄目なんじゃないかというふうな国民が増えたんではないかと思っています。 そういう意味でですねなぜさらにどこが悪いのかというとですね。あの今の憲法ではやはり国の守り、こういったものが軽視されていることと、 公益的な保護の規制というのが弱いんじゃないか。例えば広域に関して言いますと個人の権利を最大限尊重していけばそれはですね、いいことだと思われるんですが それは言葉を変えて言えば使役私益の追求であり、企業の最大価値の利益追求を前提になります。ここで言う式は裁判所でも例えば、 金銭で換算できる利益が重視されて、金銭で換算しがたい利益は軽視されていますね。例えば農業とか、生態系とか、確率の低い副作用とか。 将来生まれたかもしれない子供、こういったものの利益というのは換算されにくい。その結果輸入酒、農作物や添加物が増加したり、安い森林が買収されて環境破壊が起きたり、 現役世代の利益が優先されて、将来世代が減ったりですね、そういった動きが起きてくるんではないか。だからそこにですね公益的な規制公共の福祉であるんですけども、ただ公共の福祉の規定は具体化されてないので 国が本来守るべき公共の福祉や公益を軽視してですね、 結果的に規制緩和とか言ってですね様々な広域的な規制を次々と緩和して、若者の所得やいろんなものが低くなっていくと外資が参入するというようなことを招いてるんではないかということなんですそういう意味でその国の守りも始めですね。 公益的な規制も始め、今の憲法に限界があるんじゃないかとこういった考えの参考にはどうお考えなりますか。長谷部参考人 先ほど申し上げたことの繰り返しになるかもしれませんけれども憲法というのは何かこういうことをしようああいうことをしようということを定めているものではございません。 それは旧憲法、大日本帝国憲法も私は同じだと思っております。 しろこうしろということを定めているわけではなくて、高度の高いレベルの政治の世界で様々な主体がどういうふうに相互関係を築いて いろいろな行動をしていくべきなのか、その基本的なルールを定めているというわけですのでそのルールの枠内でどのような施策を作り、 どのような公益を実現をし、個人の権利と公共の福祉のバランスをいかにとっていくべきなのか。 これあの先生方を初めとする国会議員の先生方、も含めてそういったような方広寺の政治的なレベルにある方々がお決めになる話でございまして 現在の憲法はその障害になっているというふうにはちょっと私には思えないところがございます。 あだちくんあと最後一点外れ参考にお尋ねしたいんですが長谷部さん議案平成27年6月4日の衆議院の憲法審査会11年前になりますが、その中で憲法の基本原理に関してですね。 大規模で長期にわたる戦争はいかにして終結するかといえば、負けた側が勝った側の憲法の基本原理を採用することによってそういった大規模な戦争は終結いたします。まさに日本は、日本はまさにそういう選択をしたと いうことでございましてそうした県選択をして繋ぐ憲法の基本原理はこれは変えられない。そこに改正の限界がある。そういうことになるだろうと思いますと述べておられます。 つまり日本は戦勝国の基本原理を採用し、その基本原理は憲法改正でも変えられないんだとこういった見解を当時述べておられまして私はちょっと大変驚いたんですけども そのように主権者たる国民がただそうやって望んだとしても、戦勝国の基本原理は変えられない。今実際その戦勝国であるアメリカも欧州も移民問題財政問題対外戦争など大変大きな問題を抱えてます。 そういう中でも、例えば9条2項の削除も含めて、こうしたものは変えられないのかということを最後にお伺いたいと思います。長谷部参考人 現在の憲法9条それの特に第2項が規定をしておりますのは、戦争遂行能力は補助しない。 それから戦争する権利、Eはこれはあの国には認めないというそういうことでございます。戦争というのは一向にある。 国際紛争を解決する手段、つまり国と国、国家間の紛争解決する決闘としての戦争はしないということ。それは一向は定めております。 戦争というのはそういうものです。勝った方が正しいというのが血統としての戦争であります。そういう血統としての戦争をするするあの能力は持たない。 ということを92項は言っているわけでありまして、これは日本に限ったことではございません不戦条約を締結している国々 そして国連の検証をこれにしたがっている国々は全てこの考え方をとって、おりますので、 したがいまして9条の2項に定めてあることあるいはその9条の1項に書いてあることということは現在の世界で申しますと、極めて標準的な 物の考え方がそこに定められている分というふうに考えることができると思います。はい。時間なのでよろしく。ありがとうございます。

## 10. 山添拓 / 日本共産党 — 01:53:52

山添拓くん日本共産党の山添拓です。2人の参考に今日は大変ありがとうございました。 内閣が国会を経ず、法律と同じ効力を持つ緊急政令を定められるとする緊急事態条項は、その緊急事態の宣言も、またそのもとでの権利制約も、権力の集中的な判断を許すのではないかと危惧されます。 権力を縛る権利を保障するという立憲主義のもとで、緊急事態は必須の緊急事態条項は必須の制度なのか。先ほど只野参考人から 不備とは考えないというご発言もありましたが、これを改めて両参考人に伺いたいと思います只野参考人からお願いいたします。只野参考人 はい。ご質問ありがとうございました。先ほど不備という話をしましたのは日本県日本国憲法の場合には正面から緊急事態を規定していないわけですね。 何か足りない規定があるのかとこういう考えはあるかと思いますが必ずしもそう見るべきものではないんじゃないかとこういうお話をさせていただいた次第です。 各国の緊急事態条項を見回しましても憲法に少年規定を設けている場合もあれば、必ずしもそうじゃない場合もあるわけです。しかしそうじゃない場合っていうのは対応を考えていないのかというと通常はそう考えないわけですね。 日本国憲法のような場合も同じように考えることができるんじゃないかと。また54条を手がかりにすると一定の対応そこから引き出すことができるんじゃないかと 考えた次第です。長谷部参考人 私は日本現在の日本の憲法には緊急事態条項あると考えておりましてそれはあの参議院の緊急集会制度である。というふうに考えております。現在のところはこれで十分間に合うのではないかというのは私の考え方 ございます。山添くんありがとうございます。現在一部の政党が主張している衆院議員の任期延長は、 広範かつ長期に国政選挙が実施できない選挙困難事態を理由に半年1年前によってはさらに延長して、長期に渡って 任期延長議員が国会にとどまることを想定しています。先ほど長谷部参考人からはそれがいつまでかという懸念があるという発言がありました。 一方現行憲法の緊急集会は臨時のものという規定があり総選挙後の国会が開会されると、10日以内に衆議院の同意が必要と 暫定的な措置とされています最長70日までとすべきかどうかは議論の余地があるかと思いますが、いずれにせよ、暫定的な位置づけは変わらないかと思います。今日 お二方のご意見の中でいずれも原則復元後から復元力という言葉もあり、それは一つのキーワードではないかと思って ております。この暫定的な措置としての緊急集会と原則復元力ということについて、長谷部参考人、只野参考にそれぞれご意見を伺います。長谷部参考人 ご指摘の通り、原則の復元力これを保っておくという、これは大変重要なことでありまして、 先ほど憲法改正することについてのメリットとデメリット、プラスとマイナスをやはりよく考えなくちゃいけない。 というふうに申し上げましたけれども、変えることによって減速への復元力が失われるということになってるわこれまた大変困った話 でございまして私の考えるところでは解釈において応じてあの状況を問題を書いて、状況も解決をする。 問題解決をするとそういうあの態度をとっている方が、この復元力を保つのには役に立つというふうに考えております。 只野参考人はい私からもお答えします先ほど2点指摘した通りなのですけれども一つ緊急集会ってのはやっぱり通常の国会の機能とは違う。 内閣が主導権持つわけですね。国会としてもそれは元に戻そうとこういう考え当然働きやすいんじゃないか ということもありますしそれから何より衆議院が欠けた状態というのは非常に大きいわけです。通常はやはりそれは解消しなきゃいけないと、当然国会議員の先生方はそう考えるわけでございまして 緊急事態2回緊急集会に限って言いますと、やはり復元力っていうのは一体期待できるんじゃないか。こう考えているところでございます。山添くんありがとうございます私も そのように思います。その上でちょっとお二方に今日はご意見を伺って、改めて 伺いたいなと思ったのですが、今言われているような緊急事態、災害であり、対外的な有事であれ、 そうしたものを長期に想定しようとしているわけですが長期にわたって全国的にかつ定足数にも至らないぐらいに選挙が実施できない。 それは一体どういう場合が想定できるかとご意見をお持ちでしょうかまたそうした事態を国政がそもそも想定すべきなのかどうか、この点について ちょっと率直に伺えればと思っております田上参考人長谷部参考人の順でお願いいたします。 はい。ただの参考人、はい。どこまで想定できるかというのは率直によくわからないのですけれどもかなり例外的なものではあるだろうと思います。災害でそういったことがあるかと 全くないとは申しませんけれどもかなり少ないだろうし、治安上の事態の場合なかなか想定しがたいところはありますけれども 逆にそういった事態を正面から想定して、十全な対応をしましょう、それを明文化しましょうということになりますと、そのことに伴うデメリットも大きいんじゃないかなということも懸念するわけでございます。 何が正解かっていうのはなかなか自体たくさんありますから難しいのですけれども、ある程度想定される事態というのを前提にしながら制度を作っていく運用を考えていくと そこで一定の合理性はあるかなと思っております。長谷部参考人 確かにあの山添先生おっしゃる通り、どうどういう事態がそれに当たるのかってなかなか難しいところです。例えば 昔の話になりますが26事件側のクーデターが残ったという議会は当然招集できないし、内閣は動いてるかっていう何か動かないわけですよね。 首相も殺されてしまったかもしれない。そういう事態でございますので、 議会は動かないかもしれないけどギアの内閣だけは動くだろうという事態が本当にどこまであるのかそれもやはりなかなか検討のつかないところもございます。 山添先生がおっしゃるような事態が果たしてどこまでそういうことがあり得るのかということがなかなか難しいところですし、 私は先ほど申しましたプラスとマイナスを考えなくちゃいけないというのは、そういっためったに起こりそうもないような例外的な事態のことのために憲法を改正することのプラスとマイナスと ということをやはりあの考え、あの考慮に入れる必要があるだろうというふうに私は考えております。 山添くんありがとうございます国会機能の維持という任期延長改憲が主張されておりますが、これはやはり選挙で審判を受けない座りの国会議員による国会となり、民主的な正当性を欠きます。 緊急集会とは全く異質の存在であり、緊急時に名をかりた民主主義の停止というべき、そうしたものへの改憲は容認できないと、この意見を申し上げまして、質疑を終わります。

## 11. 奥田ふみよ / れいわ新選組 — 02:01:29

奥田ふみよくん れいわ新選組の奥田ふみよです。本日は両参考人による貴重なご意見本当にありがとうございました。憲法は80年前の先人たちが再び権力の居座りを目論むものが現れることをちゃんと予測し、2度と政治屋たちが暴走しないように 先人の知恵が詰まっているのが54条と考えています。戦前の1928年、政府の緊急勅令によって、 治安維持法の改悪で国民を黙らせた後に戦争が始まるぞと緊急事態を煽り、1941年2月に衆議院の議員任期を延長。その年の12月には 日本は真珠湾攻撃を仕掛けて戦争を勃発させています。だから、日本国憲法前文冒頭にあるように、日本国民は正当に選挙された代表者を通じて行動と 記されてあるのだから、緊急事態であると脅して、国民の自由を奪って黙らせたり、 議員任期延長や国会議員の居座りを絶対に2度と許してはいけないということを歴史が教えていると思っています。このような改憲ありきの憲法審査会開催などは違憲憲法違反グループの極みだと訴え続けています。 一体先ほどですねご見解を伺っ伺ったところであるんですが一体この緊急事態っていうのは何なんでしょうかと なぜ緊急事態だからといって、選挙ができないと決めつけるんでしょうか？災害のときには選挙には行けないと言いますが、平時のときから災害時でもちゃんと選挙ができるように事前に議論を重ねればいいと思いますし 本来国民はどんな事態でも投票の権利を持っているのだから、それを国会が全力で守らなければいけないのではないでしょうか？ そもそも、今年2月の衆院選だって、有権者にとっては、選挙困難事態だったと思います。最短の選挙期間で、公営掲示板が大阪市では3分の1に減らされ、 青沼青森県弘前市では豪雪の影響もあり、6分の1以下に減らされたという報道もありました。それでも選挙を強行した自民党が選挙困難事態とどの口が言うのでしょうか？そこで ただの参考人にお尋ねいたします。用件が不明確なまま会見すれば、戦前のように 内閣が制度を乱用する恐れがあると指摘されていますが、どうすれば内閣の濫用を抑えられるとお考えでしょうか？只野参考人はい。 ご質問ありがとうございますなかなか難しいご質問だと思うんですけれども、一つはですね、やはりきちんとやはり制度を考えるとここは重要かなというふうに思っておりまして 今日のお話で申しますと、すごく例外的な強い事態想定して、十全な対応しようとすればどうしても大きな例外を作らなきゃいけなくなると このことのデメリットっていうのはやはり考えざるを得ないんじゃないかと。これが今日お話したことでございました。これ多分内閣を抑えると内閣が 権限内容することを抑えるということに繋がってくるかなとこういうふうに思っております。もう一つはやはり国会の方できちんとコントロールしていただくっていうこともすごく大事かなというふうに思っておりまして いわゆる憲法かって話を最初させていただきましたけれど、そのメリットの一つで良くすれば挙げられるわけですね。しかしこれは相当やっぱりよく考えて作らなきゃいけないところでございまして、 多数党が内閣を支えるってのは議員内閣制でございますからそれだけで十分なのか。 いろんなことが多分考えられると思いますし、何より弊社の国会の活動の足腰をきっちり鍛えていただくってもすごく大事かなと思っております。しっかりしっかり審議をする、しっかり統制すると 通常の国政運営の中でそういうことをですね、積み重ねていただくっていうことも非常に大事かなと考える次第です。奥田くん ありがとうございます。緊急事態条項のイメージ案には緊急政令緊急財産処分の規定を盛り込み、 戦前と同じように立法府の権限を根底からなし崩しにしようとしています。ましてや、文春疑惑渦中の高い自民党にこれ以上ですね。独裁を許してはいけないと思っています。 しかしながら、一番の問題ははっきり申し上げますが、多くの国民の危機感のなさや無関心によるものだと考えています。沖縄の活動家阿波根尚幸さんも、平和の最大の敵は無関心である。 戦争の最大の友も無関心であると言っています。 なぜ主権者がここまで無関心になってしまったのかこの点、長谷部参考人にお伺いいたします。今のですねこの憲法改正議論そのものが最大のこの緊急事態であるぞということを1人でも多くの主権者が気づいてもらえる方法は何かないでしょうか？ 長谷部参考人大変根本問題については難しいご質問いただきましたどうも、どうもありがとうございます。 ただ一般の 国民の方々というのはそんなに政治については関心がないものだというのはこれはジャンジャックルソーという人が山からの手紙という書簡集の中でるそがそう言っております。 民主主義の神様のように思われてる方ですけれどもというのも一般の庶民の人たちというのはもう毎日でも自分の商売のこととかですねお金儲けのところ こととか、自分暮らしのことで頭の中はもういっぱいいつだからこういう国全体の政治のことについてまでですねそこまでも頭が回らない。 そんな暇はないんだそういうものなんだというふうな輸送は行っております。被災ましてそういう 多くの一般市民の方々はそこまでの時間もエネルギーも余裕もないというわけですだからこそ国会議員の先生方が、 全国民の利益のために頑張って国政を担ってあの審議や議決を行っておられるとそう思いますので やはりここはそういうプロフェッショナルの国会議員の先生方、メッセージカードの先生方の頑張りに期待をする。 それは福田先生も含めての話でございますけれどもそこに期待をするしかないのではないかというふうに考えております。奥田くんありがとうございます。 再三申し上げておりますが、改憲ありきのこの憲法審査会を開くこと自体が憲法違反であり、蛮行であるとれいわ新選組は否定し続けています。 憲法審査会を開くのであれば、改憲論議ではなく、 そもそも、今の内閣がちゃんと憲法を守っているのかを精査しなければいけないのではないでしょう。ないのでしょうか？日本は40年近く先進国グループの中でも最も経済衰退しっぱなしの経済の大不作が続いています。 責任ある積極財政と言いながら、元々不況なのにコロナが来て物価高、中東情勢悪化により更なる物価高が覆いかぶさり、国民の生活はまさに緊急事態 それなのに国民は政府は失礼いたしました。それなのに政府は国民に積極財政は施さず、しょぼい支援のみ国民の6.5人に1人が貧困なんですよ。 とにもかくにも、自民党政府は憲法25条、全国民に保障してからです。 国が本気で補助をすれば、1年で貧困者をゼロにすることだって可能です。改憲したい国会議員たちはまず、貧困者をなくせとっとと国民生活を守れ主権者の皆さん、 あなたの自由や生きる喜びを根底から破壊するろくでもない改憲を目論む国会議員ども 主権者たちの力でしか憲法の檻に閉じ込めることはできません。この緊急事態をまだ気づいていない主権者にですね、先に気づいたあなたが伝えてください。おかしいことにはおかしいだろうと声を上げて みんなで変えて、みんなで笑って暮らしましょう。終わります。ありがとうございました。 引き続き質疑を行いますが、これより質問時間は答弁を含め、各5分以内といたします。若井敦子くん 自由民主党の若井敦子でございます。私からもお伺いをさせていただきます。 憲法54条1項は、解散から40日以内に総選挙。選挙から30日以内に国会召集と規定されており、文言上はこの日数を 厳格に区切っているように見えるわけでございますしかしながら先ほど来からの議論を伺っておりますと、この40日 30日という日数は、ときの内閣が何かと理由をつけて選挙をいつまでも先延ばしにして、民意を 反映し民意を反映した国会を開かないというこの権力の乱用を防ぐためであるという考え方があるということを改めて認識をさせていただきました。 本日のこの新かつ審査会に挑むにあたりまして、過去の衆参の憲法に関する議事録などを調べさせていただきました。 その中には、この54条1項の日数を巡る様々な意見があるということがわかりました。また方法不可能を シールものではないという法格言が示す超法規的措置を巡る議論もいくつかそこの中には見られたわけでございます。 過去のこの発言の中には、憲法の規定がなくても、やむを得ない場合には、超法規的措置に頼ればいいという。 考え方に懸念を示している発言もその中にはございました。例えば、平成15年の参議院憲法調査会で、 参考人としてご出席をいただきました駒澤大学工学部教授の西修先生は、こう述べられておられました。 日本広報学会でかなり古い時期に既に立命館大学の教授だった。大西義雄先生が次のように おられます。憲法にも、法律にも非常事態に対する 何らの措置をも予定して予定しない国は一見、立憲主義に忠実であるかのように見えて、実はその反対物に転落する危険性を 含むものと言ってよいだろう。このような発言がございました。そして西納先生が引用された大西押尾教授ですが、 昭和50年に出された憲法基礎理論の憲法の基礎理論の中で、次のように述べられておられます。 それが空白状態のまま放置すれば、政府は必用は法を破るということわざを利用し、 不必要に権力を乱用しないとも限らないし、むしろ憲法に緊急権の発動の条件を 厳密に規定し、かつ、その非常措置の効力をも限定し、かつ、 責任追及の方法も明記しておく方が立憲的であるというものでございました。これらの言葉は、緊急事態条項を考える上で私は極めて含蓄のあるものと受け止めております。 そこで先ほど来から長谷部参考人、只野参考人は、わざわざ憲法を改正して明文化しなくても、 この解釈で十分対応できるとの考えであるということを理解いたしましたけれども、 東京大学のケネス森負ける教授は著書の中で、緊急時や事態条項を明記している憲法は、 1950年ごろの6割程度から2020年時点で9割以上になっていることを示されておられます。 このように世界において緊急事態条項を備える憲法が増加している背景につきまして長谷部参考人、只野参考人はそれぞれ どのようにお考えなのか、お伺いをさせていただきます。長谷部参考人。 各国が憲法、どのような憲法を備えているのかそして各国の憲法において緊急事態条項を備えるか備えないかそれは国に によってそれぞれ事情がございますので全体的な傾向があるのかないのかということはあまりす簡単には言えないことだろうと というふうに私は考えております。 例えば何、何かというとモデルにされたり安泰モデルにされたりすることの多いアメリカ合衆国で、ございますけれども、緊急事態条項に当たるような条項私の見るところではない。ですね。 ヘビー明日パスの限定に関するジョークは一つございますけれども、 それ以外に緊急事態だからどうこうというそういう憲法上の条項がございません。ですから様々な国が様々な国様々な憲法を持ち、 様々な緊急事態条項あったりなかったりと、それは確かにおっしゃる通りなんですけれども、日本は現在の日本の憲法を出発点として、 本当に緊急事態条項備える必要があるのかないのかそれそれこそプラスマイナスをよくよく考え考えになるのがよろしいのか。 なというふうに私は考えております。 只野参考人発言の前に恐縮ですが時間の関係もございますので、答弁は簡潔に恐縮ですがお願いいたします。 承知いたしました。まず一つはですね、今もお話ありましたように憲法の背景にいろいろ相違がございますので歴史的なものとか文化的な背景あるいは法的な考え方の違いこういったものがあるだろうとか単純に数だけで決めきれない部分があろうかと思っているわけでございます。 それから日本国憲法について申しますとまさにクリーン教授ご指摘のように比較的規定が簡略にできているとこういうこともあるいは関係しているのかなと ただ簡略にできているということは規定されていないことと同義ではないと、こう考えております。ありがとうございました。 小沢雅仁くん、立憲民主党の小沢雅仁です本日のテーマは緊急集会を中心とした緊急事態対応であるところ 任期延長改憲の選挙困難事態の1類型とされている国家有事安全保障自体に関して自衛隊明記会見について先生方の見解をお伺いしたいと思います。 自衛隊機械系の唱える政党は歴代政府の窮状解釈は変更せず、憲法の平和主義を維持して、 自衛隊を明記するだけと訴えていますが、武力行使を行う組織である自衛隊を憲法に明記すると、その自衛隊という規定における自衛隊が行使できるブラック行使と憲法9条1項が放棄している武力の行使や 2項が定めている戦力の不保持や交戦権の否認、さらには憲法前文の政府の行為による2度の戦争の惨禍を許さない決意など 平和主義の理念との法的な関係に曖昧さや矛盾が生じ結果として、9条の規範の内容や憲法前文の平和主義の法理の内容が 変してしまう可能性があるのではないでしょうか長谷部先生他の先生それぞれご見解をお伺いしたいと思います。長谷部参考人 はいどうもありがとうございます球場に関しまして自衛隊いいの存在を明記をすると そういうご提案があることは承知をしておりますが、自衛隊というのは実は言ってみれば日本独自の制度を組織でございまして、 自衛隊はこれを置くというふうに憲法の条文に定めただけではこれは一体どういう組織でどういう権限を持っているものなのか。それは明らかになりません。 そうなりますと、例えば自衛隊の組織と権限についてはこれを法律で定めると という条文ことも考えられますがそういたしますと法律の定めようによって権限がどんどん拡大をしていくという懸念がないわけではない。 すく懸念を解消しようと、解決しようとすると現在にある自衛隊法でポジティブリストで並べられている自衛隊の権限災害派遣から あるいはインド洋における海賊討伐までですねあらゆる具体的な権限を全て憲法の中に書き込むのか。 そういう対象の方も対象の仕方も考えられないのではありませんがこれは極めてバランスの悪い憲法の姿形に成って、しまいますし 今後自衛隊の権限は多少とも増やしたり減らしたりしようとするとその度に憲法改正をしないといけないと という大変面倒な難しい問題が出てくるだろうと思いますのでそういった改正先ほどからずっと申しておることですがプラスとマイナスがよくよくお考えなんだ。 方がよろしいのではないかというふうに私は考えております。只野参考人はい。 私からも簡単ですがお答えいたします従来の救助解釈の意味というのはどこにあったかと簡単に申しますと、自衛権の行使に憲法解釈できるの枠がはまっていたと、こういうことなのかなと思っており ここ若干の修正はあったわけでございますけれども、自衛隊明記といってもいろんなプランがあるかと思いますが、自衛隊あるということ、自衛隊があるということを正面から書くということは、 従来、憲法解釈で縛られていたものを政治判断に委ねる、こういうことに繋がっていくんではないか。それで良いと考えるかもしれませんが一方でそのデメリットと こういうものもあるわけでございますし、従来の球場なりその解釈が担ってきたものその意味をしっかり見据える必要があるかなと考えている次第でございます。 小沢くんはい、ありがとうございます。もう一点お伺いしたいと思いますが国会や内閣による自衛隊の民主的統制を強化するために、自衛隊を憲法に明記すべきという主張がありますけれど、自衛隊を憲法上の特別の国家機関として規定すると 国民が国家権力の武力の行使あるいはそのための組織である自衛隊を民主的に統制すると いう力が法的あるいは政治的に弱まってしまうことが生じるのではないでしょうか？端的に長谷部先生只野先生にお伺いしたいと思います。長谷部参考人 軍、あるいはそれに類似する組織に対する民主的な統制が見え十分機能するかどうかというのはその国の政府がどれだけしっかりした民主的正当性に支えられ、いるのか。 そしてその政府自体にどれほど実効的な統治能力があるのかに依存する問題でございましてあの憲法の条文を定めように損するものではないというふうに私は考えており、 ます。 只野参考人はい。先ほど申しましたように、従来憲法解釈で枠がはまっていたものが政治による統制に委ねられる。こういうところでございますから、まさに政治の在り方が強く問われると、こういうことかなと思います。でも一言申しますと政治が軍事力統制すると いうのは裏を返せば、政治が軍事力を利用すると、こういう側面も持っているわけでございますのでやはりその政治の在り方っていうのは強く問われることになろうかと思っているところでございます。 はい。小沢くん終わりますありがとうございました。浅田均くん 日本維新の会浅田均でございます。両参考人の先生におかれましては、貴重なご意見を賜りまして本当にありがとうございます。御礼申し上げます。 私は只野先生のレジュメにお書きになっております緊急事態の憲法憲法下の特質 に関して質問させていただきたいと思っております。憲法改正とりわけ緊急事態に関して、只野先生のお考えは事前配付いただきました資料を読ませていただきましたので、 かなり理解したと思っております例外的状況と憲法の中で先生は 緊急事態条項を憲法に置くことは、立憲的な憲法秩序では正当化が難しい措置を容認することを意味しており、 それ自体が立憲主義に対する例外規定を正面から認めるものである。とお書きになっております。ところで只野先生もご存知だと思いますが、 フランスの憲法学者であるドミニクルソー教授は緊急事態という状況が民主主義社会においていかに権力の乱用や 法の支配の空洞化を招きやすいかという点につい鋭い警鐘を鳴らします。先ほどさ、 長谷部先生からアルジェリアの事例に関して言及がございました。只野先生とルソー教授同じような主張です。 ルソー教授の主張の根底には、憲法は権力を制限し、市民の自由を守るためのものという信念があると思われます。ただ、ルソー教授は、 もし緊急事態条項を導入するのであれば、それは危機に備えて政府を強くするためにあるのではなく、たとえ危機的状況であっても、 政府が独裁的な振る舞いに陥ることを防ぎ、民主主義と人権の最後の砦として、憲法機能させるためにこそ、 強力な歯止めをセットで組み込まなければならないとも主張されております。そこで只野先生にお伺いしたいんですが ルソー教授は緊急事態条項の導入が政府に政策遂行の便宜を与えるのではなく、むしろ政府の暴走を縛るための 憲法上の措置でなければならないと説いておられます。もし緊急事態条項新設する場合、緊急時において、 政府が平時よりも強い権限を持つ際に、それに対し、単なる追認ではなく、実効性のある民主的コントロールを確保するため、 憲法上に何らかの統制の仕組みを定めることはできないものか。憲法条文に直接どのような権力行使の限界を 明記すべきか、先生のお考えをお聞かせいただきたいと存じます。只野参考人はいご質問ありがとうございます。 憲法かという話冒頭でさせていただいたのですがそこにメリットデメリットがあるというのはまさに今ご指摘の通りで特にフランスの憲法学者とお話してますとやはりきちんと統制をした方が良いんだと いう話を聞くこともしばしばございます。ただ一方で統制の仕組みをどう作るか、これ非常に難しい問題でございます。 やはりうまくいかないと、マイナス面が強く出てくる、こういうところもあるのかなと考えているところで、本日の マイナス面の方を重視したこういうお話をさせていただいたところかなというふうに思っております。どちらがいいかって原理的にすぐに決められるものではないのですけれどもどういう事態を想定して どこまで強い措置を取るのか。そのことによってどういうデメリットがあるのかこのことはやっぱり慎重に見極める必要があるんじゃなかろうかと ここは私としてはずっとそう考えているところがございます。ありがとうございます浅田くん もう一度簡単に質問させていただきます。緊急事態の常態化という罠を回避し、国家が極限状態にあるときこそ法の支配が機能していることを示すために、 緊急事態条項の中にどのような再評価のプロセスを明記すべきだとお考えでしょうか？ただの参考人 はい。先ほどちょっと申し忘れたところがございまして現在の54条、一定のコントロールの仕組みってやっぱり入ってるんじゃないかと考えているところがございます。 先ほどの復元力というところの関連で申し上げたようなことからでございますね。ですから全く何もないということでは日本国憲法の場合はないんだと 一応これが前提ということになります。やはり一番重要なのはもし作るとすればその統制の仕組みということでして、 多数決ではなくて例えば特別多数を設けるとか、それから特に定期的にチェックを入れるような仕組みっていうのはすごく大事だというふうに思うんですね。 それを踏まえた上で制度化するのと、54条で対応するのどちらが良いかということで後者がよろしいんじゃないかと、こういうお話をさせていただいたところありがとうございます。終わります。 原田秀一くんはい。国民民主党・新緑風会の原田秀一です。 貴重なお話をいただきました長谷部只野梁参考人に心より感謝を申し上げます。 ご料理にご両参考人にお尋ねいたします。憲法54条3項は、緊急集会においてとられた措置について、次の国会開催 開会後10日以内に衆議院の同意がない場合は執行すると定めています。 緊急集会は、国会の権限を代行するものでありますから、当然の規定だと思いますが、もし巨大災害等小選挙の実施が長期間 延期された場合、緊急集会は、本予算の議決や法律の改廃さらには防衛主出動の承認など 重要案件の決定を積み重ねていくことになります。仮に衆議院が事後に不同意の判断を下した場合、その効果は遡及しないと 買いされていると思いますが、将来に向かってであっても、国家の政策を根底から覆ることになります。 事態が長期化するほど、不同意のリスクは大きくなるものと考えます。この観点からも、長期化に際しては、緊急集会ではなく、任意性の回復を 図るべきと私は考えますが両参考人のご見解をお聞かせいただければと思います。長谷部参考人 これまさにどっちどちらの方のメリットデメリットが大きいか小さいかそれに関する評価の問題になってくるんだろうと思います。 私それから只野参考人が本日基本的にもし述べておりますのは、 現在の憲法の条項を前提とし、その解釈によって事態を切り抜ける方が本来の原則に対する復元力が大きく働くので つまり衆議院の僧籍をなるべく早くやらなくちゃいけないそういう事態そういう方向に力も働き、いいますし あのな、緊急の緊急集会によることの対象もこれもなるべく早く終わら終わらなくちゃいけない。 そういう原則、現原則現状に対する復元力で出力働く。そういう仕組みなりますので、そちらの方がメリットが大きいと これ新しい制度を作りまして、それで元の衆議院の先生方も、復活をさせて ちょっと異様な形の国会が成立をしてそれが続いていくということになりますと、一体これはいつまで続くのか。そういう逆のリスクがあって 出てまいりますので、そういったプラスとマイナスを考えますと私は県の憲法を変えることのマイナスの方が大きいというふうに私は考えております。 ただの参考人 はい。ご質問ありがとうございます。最後にございました人性を回復するというのはすごく重要なことだと私も思っておりますが、どういうやり方が一番良いのかと結局ここに尽きるのかなというふうに思っておりまして今お話がありましたように 民意を問う必要があるということで解散が行われ、しかしそこで前に選ばれていた議員の方々に続けてやっていただくとこれが長引くことが本当に多いのか。 まずは参議院だけで対応いただくことにはなるけれども、その中でできるだけ速やかに3分の1という定足数を充足が見込めるところで選挙を考えていくと こういう回復の仕方がいいのか多分そういう選択の問題なのかなというふうに思っております。原田くん ありがとうございます大変勉強になりました時間がないのであれですけれども先ほどから私ちょっとあんまりしっくりきてないのはですね、 できるあんまり想定しないものは考えない。Cそれを規定してやっていくことがデメリットが大きい日というようなですね。 ご発言が長谷部参考人の方からもあったかと思うんですが具体的にどういった 緊急事態って想定していないものを想定するのが、緊急事態の条項なのかなと思っておるんですけれども どういったデメリットをその憲法を変えるっていうことのデメリットってもちろんわかるんですがそれ以外にどういったデメリットがあるかっていうのをちょっと私ちょっと理解ができてないかもしれないんですがお聞かせいただければと 長谷部参考人いくつかのことが考えられるのですけれども、あの一つのデメリットというのを目 他に起こらないことのためにこれだけの国会議員の先生方の時間とエネルギーを使って、どのような憲法改正が良いのか悪いのか。 ご審議をいただくということ自体についても私は、メリットとデメリットとどちらが大きいだろうかなとそういうことか疑問には思っております。 原田くんありがとうございます大変勉強になりました時間が参りましたので、これで質問を終わります。 佐々木雅文くん 公明党の佐々木雅文でございます本日は両先生方から制度趣旨または目的にさかのぼっての大変わかりやすいまた明日にともお話をいただきまして本当にありがとうございました。 両先生方からそもそも憲法改正の必要性があるのかどうかというお話もいただきましたその上でございますけれども仮に議論をするといたしましても、先ほど浅田先生からもお話ありました研究所 事態条項だけを先行して進めるんじゃなくてやはりその統制の在り方とセットにして話を進めていかなければならないのではないのかなというふうに思っております。そこで両先生方にお伺いしたいのが、 諸外国でも緊急事態条項ある場合ない場合あるというお話を伺っておりますがそうした緊急事態を 設けている国を踏まえてどういった統制を図ろうとしているのかということとその上で日本においてどういった議論を進めていくのがよろしいのかどうかという点もあわせてご見解をお聞かせいただければと思います。 長谷部参考人 先ほど只野参考人からもご指摘ありました現在フランスの憲法の第15条をですか憲法委員が ですね果たしてこの緊急事態秋そうですね金緊急事態続けていいのか、まだ大統領が発動するわけですけどそれについては意見を 述べると、そういう制度ができておりますこれ先ほど申し上げました3日で判断を一任されたのに5ヶ月緊急事態条項延ばすというような 実みたところは緊急事態権限の濫用と見えるような時か過去の経験があったからなんですねただこれは 意見を述べただけでそれにしたがって大統領が本当にやめるかどうかってそれは別の問題いいです。 コントロールの仕方っていうのはいろいろあるとは思うんですがこういう形での司法府なり違憲審査に当たるような機関がもうやめたらどうですかというふうに 見解を述べるということはあり得るんですけれども、 やめ、やめなさいというこれ本当にやめやめて、やめさせてしまうという制度をつくることを私は非常に難しいと思います。そういう点からいたしましても緊急事態 緊急事態に関する権限というのは一旦発動すると思う。なかなかやめさせることが難しい。そういうものだろうというふうに考えております。只野参考人はい。 そうですね。やはり今お話ありましたように、政治の外にある機関の判断を組み合わせるとこれ一つ考えられるところなんですが、私の限られた 知識でもやはりなかなか実際にそういう事態が起きたときにですね、統制が十全に機能するっていうのは簡単なことではないんだろうというふうに思っております。あえて申し上げるとやはり 定期的にチェックをかける仕組みっていうのはすごく大事だと思っておりまして、事態が起きた直後っていうのはなかなか統制って話にならないわけですね。 少し時間がかかるとしたら変わってくるということですから繰り返しやっぱりチェックがかかるような仕組みっていうのは考えていただかなきゃいけないのかなと思っております。 佐々木くんありがとうございましたの時間が参りましたので終わりますありがとうございます。 宮出千慧くん参政党の宮出千慧です本日は梁さん後任には貴重なお話をいただきありがとうございました。まず梁参考人にお伺いをしたいと思います。 本日議題となっております緊急集会ですけれどもこれがうまく機能するかどうかは任意性をとる我が国で衆議院と参議院のそれぞれの役割分担やそれぞれの存在意義 国会議員の構成や選挙制度の在り方から考える必要があるのではないかと考えます。両議員の構成につきまして、 憲法43条1項は、両議員は全国民を代表する。選挙された議員でこれを組織すると定めており、 これも改正の可能性も含めて考えるとアプリオリな規定ではないことはもちろんですが、衆議院参議院それぞれ 選挙制度を考える上で、全国民を代表する意義をどう考えるべきかは重要な問いであるかと思います。現在ですね衆議院におきまして、 比例定数45議席の削減が指示されたとの報道がありますがこの通り進めば、政党を通じた得票と議席に乖離がますます 進むということにもなりますけれどもこうした比例定数のみの議席数の削減をどう考えるかお伺いします。 私からわざわざ参考に失礼しました。 現在の選挙制度の改正の話でございますがまず定数削減についてですけれども、特に他の国との比較、それから過去の日本のテイストの比較ってすごく大事だと思っておりますどの定数が良いかとこれ経験的にしかわからないことですけど 同比較の中からある程度答えが出てくるだろうと。そういう点で申しますと現在の衆議院議員定数が大分私決して思っておりません。むしろもっと増やしても良いのではないかと 他国ですとか過去の定数ですね。これよく見ていただかないと、十分右が反映できないということになると それから小選挙区、残して比例だけ減らすということになりますと、当然これ政治的な有利不利を、こういう問題が出てまいります。特に2月に衆議院選挙あったばかりでございますけれど、 それを踏まえるとどういう事態になるのか。ここはよくですね、ご検討になってしっかり考えていただく必要がない、あるんじゃないかと 安易に手数を減らした要因というものではないということは是非申し上げておきたいと思います。 長谷部参考人私もただの参考にと全く同意見でございました。現在の衆議院議員の先生方の定数が多いとは私は全く思っておりません。 宮出くんはい。ありがとうございます。つぎに長谷部参考人にお伺いをいたします。 先生は衆議院議員の任期延長につきまして令和5年5月31日の参議院憲法審査会におきまして、平常時そのものを非常時に近づけたり、憲法制度の全てを永続する。 緊急事態へと変質させるリスクを含んでいると いう大変に重たい表現を用いて警鐘を鳴らしておられましたそこでこの平常時の非常時化とは具体的にどのような現象を指しているのでしょうか例えば例外措置の常態化、政府権限の肥大化といった点に繋がっていくのか。 憲法秩序で全体への影響という観点からご説明いただけると助かります。長谷部参考人これは先ほど 本来申し上げてることをと繋がっているんですけれども、こういう緊急と見えるような事態が生じたときに、 やはり重要なのはなるべく早く現状もっと元々の原則に戻すということがこれがとてもとても大事いいです。 それにも関わらず緊急事態に対応するための制度新たな制度を一旦作ってしまってそれが現に走り出してしまいますと 先ほどからこれまた先ほどからずっと申していることなんですけど、なかなか元に戻らないですね。フランスの例を先ほども申し上げましたけれども、 例えばこの衆議院一旦主の解散をされてしまった衆議院の先生方 復活をさせて国会国会として機能するようにしたと 市としましても一体これが一体いつまで続くのかっていう問題が実は出て参ります。両行って一定の期限を設けたといたしましてもやっぱり やはりまだまだまだだから続けましょうという議決によって伸ばすということもあり得るでしょうし その議決の際に両院の議決が食い違うということも当然あり得るわけで食い違ったときにはこの制度新しい制度そのものが参議院の先生方の審議と議決は、 信用できないという出発点に、ひょっとすると立ってる可能性がございますからそうすると当然のことながら衆議院の議決の方が優越をすると ということになるはずでして、参議院の先生方のご意思に反してどんどんついあの子の な形の国会というのが、任期がどんどん延長していくとそういうリスクもございますまさに平常時が異常時にあの辺変容していくと そういうリスクがあるというそういうことを申し上げております。宮出くんはい、ありがとうございます時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。 他にご発言もないようですから、参考人に対する質疑は終了いたします。 参考人の皆様には貴重なご意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました。審査会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
