+00:00しかしながらやはりこれ本当に巨大なそうした小小組織に対して戦っていくという意味では全く例えば本人訴訟でそれができるかってできないわけですよね技術上はなのでやはりそこは冤罪の人たちがその中に含まれているそして当然ですけど自分は冤罰だという方たちに対してアシストしていくというのはもうそれは責務だと思います。
+00:24なので引き続きこのところは検討を続けていただきたいというふうにお願いをいたします。
+00:30昨日村山参考人が1970年代80年代冤罪がいろいろあってそしてそのこと支援活動も含めて歴史があって今があるというような話をなさっていました。
+00:45そしてあの頃にこういった最新法が改正されていたならば今違ったことが状況になっているのではないかと前回の質問で私もそう言ったんですけれども同じ思いをいたしております。
+00:58そうした中で先日の質疑でも触れた佐々木静子元参議院議員が弁護を務めた破壊事件について触れたいと思います。
+01:11やかい事件についで触れたいとおもいます。
+01:13やかい事権というのは1951年に山口県の田伏市田伏町といえば岸市総理だとか佐藤総理のご地元なんですけれどもそこで発生した強盗殺人事件です。
+01:26この最新法の今回この度の最新法の改正で注目されて近年テレビで特集が含まれたりなどしていたので見ていらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。
+01:38あまりの悲惨な現場で単独犯とは思えなかったことから複数犯と断定して捜査が進んでいきます。
+01:46真犯人による虚偽の自白などを契機として無実の4人が逮捕され死刑そして無期懲役の判決を受けていくとこうしたことで無罪が確定するまでは18年7度の裁判を要した有名なある意味著名な冤罪事件となっています。
+02:06その過程で問題は何が起こってきたかです。
+02:10弁護人だった佐々木静子弁護士の手記によれば弁護士が真犯人が単独犯である。
+02:19弁護団が真犯にが単狐犯であることを示す文書が存在するという情報を得るしかしその情報を得たとしてもその文書があるということが分かっても現実物にはたどり着けないんです。
+02:34そしてそこで弁護団は何をやったかというと大丈夫です。
+02:40どうぞ弁護团は何をやんだかというとその受刑者がいる広島刑務所の近くのところで差し入れの販売店の2階に部屋を借りて毎朝出所者というの中にいた出所者がそうした真犯人からいろいろな情報を聞いてそして実は単独犯だったという手紙を最高裁だとか検察だとかに書いて送ってその数18つしかしながら刑務所内でそれを止め置かれてある意味先ほどの和田委員の話じゃないですけれども隠蔽が行われていたわけです。
+03:21その隠蔽を行われていたけれどもその情報をさらに知りたいと思って。
+03:25その刑務所の前のところに部屋を借りてですね朝そこからずっと出所される方を一人一人インタビューをしてそして実際にその文書がその刑務署内にあるんだ。
+03:37そしてその受刑者の方も本当に反省をしてそして自分が単独犯だったということを何度も何度もそうやって言っているにもかかわらずずっとですねそれが知られずにいたと結果どうなったかというとそれはもう国会なんですよ参議院の訪問委員会でこれは昭和43年のことなんですけれども亀田特事議員というのがこれを追及をいたしまして犯人が最高検察庁や裁判所などに送っていた18通の文書これがその質問によって強制局から最高裁に出される提出をされるそれで死刑判決者が無罪を勝ち取るということになるわけなんです。
+04:20そして亀田参議院議員はこのようにそのときの議事録を読みますとおっしゃっています。
+04:27法律の世界で一番大切なのは真実だと思う事実真実に関する文書があれば弁護側に有利か検察側に有りかは二の次であってその存在そのものが大切にされなければならないまさにこれは昨日袴田秀子参考人がおっしゃった良い証拠も悪い証拡も全部出して裁判をやっていただきたいという願いにも重なります。
+04:51さらにその亀田議員はこうした文章の目録つまりリストの必要性も指摘していました。
+04:59まさにですね昨日村山参考人が必要だと述べられたのもこの証拠の一覧表であり鴨志田参考人は大崎事件で検察官が不存在と説明していた証拠が後に発見されたことや証拠リストがあれば開示漏れを妨げた可能性を指摘されておりました。
+05:19昭和43年に亀田徳次議員が求めたことが通常審では平成16年の改正以降一定程度制度化がされたしかしながら最審では未だに十分に実現されていない何が存在するのかわからない状況から未だに出発をしていかなければいけないそして当時と同じように刑務所の前で張り込みしたり国会で証拠を出させたりしなければ真実にたどり着けないというのは今も同じ状況そのような制度で本当にいいんでしょうか。
+05:52この問題から証拠の目的外使用禁止規定について伺っていきたいと思っています。
+06:00先ほどの事件も含めてですけれども村山参考人もおっしゃっていましたけれども目的外使使用禁死規定に対して強く問題提起されてやはりマスコミメディアがいろいろとこういった事件の詳細をやるとそして夜会事件においては映画も作られるんです。
+06:25そしてものすごい世論喚起がされてそれが後押しになってその参議院の質疑につながって証拠が開示をされていくそして死刑判決から無罪になっていくこういったことが起こってくると多くの方々が協力をしながら冤罪事件ではこうした市民活動もそうですけれども著名な作家ジャーナリスト様々な発信映画も含めてですけれどもこれが最新そして無罪につながっていくということになっていきます。
+06:56最新請求人の支援活動専門家への意見紹介報道研究出版映画化など冤罪の実態を社会に伝えるための活動において証拠資料が活用される場合それが目的外資料に当たりますでしょうか。
+07:13映画や書籍化をしたい得られた報酬その一部をその弁護士も所属する支援団体が得たりした場合は対象となるのかお答えをいただきたいと思います。
+07:25法務省佐藤刑事局長。