財務金融委員会 衆議院 ASR 字幕付き (Phase 3)

2026-06-10・発言者 143名・cue 841件・ 衆議院公式ページ

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00:19:40武村展英 所要 41秒

財務金融委員長
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+00:00これより、会議を開きます。内閣提出、金融商品取引法及び、資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁刑事局組織犯罪対策部長大浜たけし君ほか7名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。御異議なしと認めます。
+00:32よってそのように決しました。
+00:33これより質疑に入ります。
+00:37質疑の申出がありますので順次これを許します。
+00:40若林健太君。

00:20:22若林健太 所要 1分45秒

自由民主党・無所属の会
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+00:01自由民主党の若林健多でございます。
+00:08早速質問に入らさせていただきたいと思います。
+00:11今週末地元の長野に帰ったら地元の新聞社新聞等ですねそれから市役所からの連絡というので家内から見せられましてゴミ袋がないということをですね報道されていました。
+00:29先週にはお隣の須坂市でもスーパーからゴミ袋は消えたというような話があって中東情勢に伴う原油なふさの不足による不安というのが想像以上に市中に広がっているということを感じます。
+00:44政府として総量を確保した上で流通の目詰まりをきめ細かく解消するべく努力していることは承知しておりますがしかし現実にナフサ由来の建築資材や塗料が現場に届かず建設現場が止まり最終引渡しができないために資金繰りに困っている地方の中小公務店がたくさんございます。
+01:06大手には供給されていても地方の中小企業まで届いていないエンサーの声も聞こえるところでありまして大変深刻だと思っております。
+01:17政治は結果でありますので結果として現場に届いていないという事態についてどうするのかということが重要だと思います。
+01:27不足の事態に備えた金融の支援これが地域の中でたくさん聞かれます。
+01:33片山大臣のこれまでの取り組みとそして特に地方の中小企業に対して決意のメッセージをいただければというふうに思います。
+01:43片山財務大臣。

00:22:07片山さつき 所要 1分54秒

財務大臣
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+00:00まさに物価高人手不足等に加えての今般の中等情勢でございましてこの影響を受け非常に厳しい経営環境に直面する事業者の方がちこちおられるというのはもう強く認識をしておりましてこういった個々の状況も踏まえながら失業に応じて債務の合宿減免を行うことも含めて経営状況の悪化に苦しむ中小企業の経営改善等が促進されなければならないとこのように考えております。
+00:30コロナ禍での実質無利子無担保融資いわゆるゼロゼロ融資これも含めまして寄与債務これを条件変更や借り替え等について考えて進めていかなきゃいけないんですがこれを含めて事業者に寄り添って迅速でかつ柔軟な対応をとってくださいということを金融担当大臣としての私から3月27日に緊急要請で出しましてこれは官民の全ての金融機関に対してメガバンクから賃金を組合からそういった公的機関も含めて働きを行ってその後もフォローしております。
+01:09また、政府系金融機会や商工団体等には特別相談窓口を設置しておりまして広告のセーフティネット貸付の金利は0.4%引き下げるなどの追加的な措置も行っているところです。
+01:24さらにいわゆる取引事面や建設事面とかそういう体制もそれからさらに業況が厳しい業種については追加して信用保障による支援も強化していくことと次々と手を打ってこの本当に目配りを360度して政府として漏れのないような対応に万全を期してまいりたいと考えております。
+01:51ありがとうございます。
+01:54若林君。

00:24:02若林健太 所要 1分41秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00挙手をしてはい若林君ありがとうございます。
+00:03現場は3月末よりもさらに深刻の度を増しておりましてあとこの2、3ヶ月が同じ状況を続くと大変だとこんな話もあります。
+00:15ぜひ引き続き適時適切に指導力を発揮いただいてまさかこの資金賞としてというようなことにならないようにぜひお願いをしたいというふうに思います。
+00:29それでは法案の審議に入りたいと思います。
+00:31我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ成長資金供給を拡大するとともに当社保護を確保するため暗号資産制度の整備サスティナリティ情報の開示インサイダー取引の規制などを取り扱っているのが今回の法案でありますが私は公認会計士ですので特にサステナビティ情報について特化して以下質問させていただきたいと思います。
+00:58特定非財務情報につけて登録を受けた特別の利害関係のない業者による監査証明を義務づけることというふうになっておりますがこの業者には監査法人以外の法人も認めるということにいたしました。
+01:13諸外国の例によっては企業監査を独占業務とする監査方人に限定する制度を導入しているところもあるわけですが我が国においてあえて広く特定非財務情報監査証明業者を認めた意図をまず伺いたいと思います。またどんな法人を想定しているのか伺いたいとおもいます金融庁井上企画市場局長お答え。

00:25:43井上 所要 58秒

企画市場局長
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+00:00申し上げます委員御指摘のとおり特定非財務情報監察証明すなわちサスティナビリティ情報の第三者保障につきましては国際的に見ますと監査法人公認会計士だけが提供できる国と監�法人公認会計士に限定せず広く専門家が提供できる国があるものと承知しております。
+00:19我が国における制度の検討に当たりましては将来サステナビティ情報の第三者保障の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして保障の信頼性を確保しつつ将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。
+00:34このため特定被財務情報監査証明業者すなわち保障の提供業者につきましては一定の登録要件や公益性を求めることとしつつ監査法人だけでなく現在任意でサスティナビティ保障を提供している例えばISO認証機関といった監査方人以外のものであってもこれらの要件を満たせば登録できる制度としているところでございます。
+00:57若林君。

00:26:42若林健太 所要 35秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00監査保険以外の法人もサスティネビティ情報開示に当たって保障業務に参加できるというふうにしたい以上は監査法人法と同等の守秘義務はもちろんのこと国際的な保障基準品質管理基準また倫理及び独立性の基準などを制定して制度の信頼性を担保していかなければなりません来年の4月には既にこの制度が実施されるということでありますのでこれらの基準の制定について当局の方針を伺いたいと思います。
+00:35井上局長。

00:27:18井上 所要 56秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保しさらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点からサステナビリティ情報の第三者保障につきましては国際監査保障基準審議会IWSASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。
+00:29このため委員御指摘いただきました。
+00:32保証基準品質管理基準倫理及び独立性基準といった各基準に関し国際基準と整合性が確保された基準のあり方について現在企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。
+00:44県庁といたしましても企業会議審議会の御審議も踏まえまして来年4月の適用開始を目指して基準を策定できるように検討を進めてまいりたいと思います。
+00:55若林君。

00:28:15若林健太 所要 1分11秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00今公認会計士協会では既に国際会計基準を策定している今のIASB等の地域における基準設定主体として基準開発に取り組んでおりまして膨大な量の国際機関が策定をした保証基準と品質管理基準また倫理独立性基準というのを翻訳をしそして我が国実務に資するような形で基準の公表を会員が利用できるようにということでしているところです。
+00:42いわゆる他の監査基準と同じように当局企業関係審議会が機関となるような基準をつくった上で実務指針というのはこの既に公表されている協会の基準これをベースにして公認会計指標会によって策定をされることが望ましいというふうに思いますがお考えをお聞きしたいと思います。
+01:10井上局長。

00:29:26井上 所要 52秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06先ほど申し上がったとおり我が国では監査法人監査方人以外のいずれの者も要件を満たせばサステナビティ情報の保障の提供業者として登録できる制度としております。
+00:17現在企業会計審議会におきましては基準の在り方について委員が御指摘いただきましたような御意見もいただいた一方で日本公認会計士協会が策定主体となることは中立的ではないという趣旨の御意見を一方でいただいておりますことから基準の詳細につきましては金融庁が日本公認会議士協会等の関係機関と連携して策定するといった方法を中心に御議論いただいているところでございます。
+00:43引き続き金融床といたしまして基準の在る方につきましで企業会計審議会における議論も踏まえて検討を進めてまいりたいと思います。
+00:50若林君。

00:30:19若林健太 所要 2分46秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00実際におそらく時価総額5000億以上ということで3大会に分けて今回サーティナビティ情報の開示を行うわけでありますがおそらく実施主体となるのはほとんどがもちろん上場会社ですから換算法人が担っておりましてサステナビティ情報についてもおそらく監査法人の監査ということになっていくことでしょう。
+00:31そして協会が既に国際会計基準に基づいた基準をつくっておりましてこの膨大なこれだけの基盤というものを前提にして実務が安定的に進められるようにぜひ検討していただきたいというふうに思います。
+00:51監査法人以外の法人がサステナビティ情報の保障業務を行った場合に投資家に対してその専任の妥当性や独立性を十分説明できるように有価証券法公表における監査の状況の開示に相応する開示が必要だというふうに思いますが内閣府令の改正やガイドラインの整備をどのように進めていくかお聞きしたいというふうにおります。
+01:16井戸部長お答え申し上げます。
+01:23保証業務の公正性や独立性を確保する観点から企業においては保証の提供業者を適切に選任し選任理由を対外的に説明いただくことが重要と考えております。
+01:34このため保証の定供業者が監査法人か監査方人以外であるかを問わずその選任理由及び報酬の開示を企業に求めることを検討しております。
+01:45具体的な内容につきましては有価証券報告書の監査の状況欄で開示を求めている内容を参考に内閣府令で定める予定でございまして法案をお認めいただけた場合には来年4月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
+02:02赤林君最後になりますが当面の間時価総額5000億以上のプライム上場企業を保証の対象ということになるわけですがおそらく5000億以下の企業あるいは他社の排出量についての開示といったようなことも想定されておりまして任意で保証されるという場合も考えられます。
+02:31法定保証と任意の保証混在する可能性があるわけでこの投資家の方で誤認されないようにどう対処するのかということについてお聞きしたいと思います。
+02:45井上局長。

00:33:05井上 所要 1分5秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06上場企業が自主的に第三者保障を受けて情報開示を行うことは開示情報の信頼性を高めるとともに投資者保護にも資する場合もあるため一般的には望ましいものと考えられますけれども委員がご指摘いただきましたとおり投資者に誤認を与えないよう本制度に基づく第三者保隅であるかそうでないかは明確に区別される必要があると考えております。
+00:31このため企業が実質的に受ける第三者保隈につきましては我が国のサステナビリティ開示基準SSBJ基準に準拠して作成された情報について登録された保証業者が我が国において遵守すべき保証基準等に沿って行った場合のみ保証報告書を有価証券報告書に添付できることとしそれ以外の場合は添付を認めないこととすることを検討しております。
+00:58詳細につきましては内閣府で等で定める予定であり今後検討を進めてまいりたいと思います。
+01:03若林君。

00:34:11若林健太 所要 59秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00持ち時間15分が経過するところであります。
+00:06禁止法の改正によってサスピリアビリ情報という非財務情報の開示いよいよ幕を開けるわけでありまして円滑な実務それを期待をしたいというふうに思います。
+00:21当局に対してそれを御期待申し上げて質問を終わりたいと思いますありがとうございました。
+00:29次に、岡本光成君皆さんおはようございます。

00:35:11岡本三成 所要 2分17秒

中道改革連合・無所属
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+00:05中道改革連合の岡本光です質問の機会をいただきましてありがとうございます。
+00:10早速質問に入らせていただきます今回の法案の改正この法改正は暗号資産の取引事業者の皆さんに対する規制を強化いたしまして投資家の保護を図ろうとする私その方向性に基本的に賛同いたします。
+00:26インサーダイアトリック規制の創設ですとか情報開示の強化を求めて市場の公正性と投資家の安全性を担保することは喫緊の課題であり方法案の意義は大変に大きいというふうに思っています。
+00:39その上で、私が本日の質問を通して確認をしたいのは投資家保護と技術のイノベーションのバランスであります。
+00:48投資家保守は何よりも大切ですけれども規制が過度になりすぎれば健全な事業者までもが立ち行かなくなり現に暗号資産公開事業者の多くがこの規制は厳しすぎるこのままでは存続できないというふうな切続な声も上がっています。
+01:07仮に監督下にあるまっとうな国内の事業者が淘汰をされてごく一部の大手だけが生き残ることになりますと規制の及ばない海外のプラットフォーマーへと流れていくようなこともあり得ますし結果的にそれが投資家保護につながらなくなっていくような危険性もあると思っています。
+01:25加えてブロックチェーン等の技術は社会全体の基盤となる技術であり我が国は世界に先にじて暗号資産の制度設計をしてまいりましたのでこのことをフォーカスをしながらただ今日はやはり投資家保守を強化することがひいては業界の発展にするというスタンスで限られた30分程度の時間質問をさせていただきたいと思います。
+01:50まず金融庁の政府参考人にお伺いをしたいんですけれども政府はこれまで暗号資産は価格のボラティリティが高すぎるので株式や債券のような金融資産とは同率とは認めていなかったというふうに理解をしていますが現在この法改正によってそのスタンスは維持されるのか変わるのか御答弁をお願いします。金融序井上企画市場局長。

00:37:28井上 所要 55秒

企画市場局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:04暗号資産についてはこれまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきましたが足元では国内のアンケート調査によりますと投資経験者の暗号資さん保有率がfx取引や社債等より高くまた利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものであるなど暗号資算の投資対象化の進展が見られます。
+00:26こうした状況を踏まえまして本改正案では利用者保護の充実を図るために投資商品を起立する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うこととしております。
+00:39したがって、今般の改正はことさらに暗号資金取引を推奨したり押し積み付きを与えるものではなく金融庁としては従来と変わらず引き続きイノベーション促進の観点にも留意しながら適切な利用者保護を図ってまいりたいと考えております。
+00:54岡本君。

00:38:23岡本三成 所要 23秒

中道改革連合・無所属
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+00:00ということはこれまでと変わっていないということは株式や債券等とはまた違ったカテゴリーの投資の資産だという認識だというふうに思いますがではもうちょっと金融業界的な言葉でお伺いしたいんですが政府の認識は暗号資産は投資商品でしょうか。
+00:19陶器商品でしょうかどちらでしょうか。
+00:22井上局長。

00:38:47井上 所要 49秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06暗号資さんは一般に株式等と異なり資産価値の裏付けがないものが大部分でございます。
+00:13また、価格が大きく変動するリスクも抱えているといったような特性があり陶器的な側面もあるというふうに認識しております。
+00:21一方で安康市さんは先ほど申し上げましたとおり国内の個人向けアンケート調査によれば利用者の取引動機の86%は長期的な値上がりを期待したものとなっているほか株式等の伝統的な金融商品とは異なる値動きをするためオルタナティブ投資の選択肢になり得るとといった指摘もございまして単なる登記とは異なる投資的な側面から利用されている場合も見受けられるものと承知しております。
+00:47岡本君。

00:39:37岡本三成 所要 1分56秒

中道改革連合・無所属
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+00:00私の認識はですね投資インベストメントはその資産そのものが生み出す価値からリターンを得る株式ですと企業の利益や配当債権ですと利息不動産なら賃料などなどです。
+00:17一方登記スペキュレーションは資産が生む価値ではなくて価格の変動そのものからリターンを得ようということですので個人投資家のほとんどが暗号資産に投資をしている理由はボラティリティが大きいことだと私は思っているんですねそのこと自体が魅力です。
+00:37一方で基幹投資家はおっしゃったとおり暗号資さんの最大の魅力は株や債権や為替と相関が少ないということです。
+00:47ですからポートフォーリオに加えると全体のディスクアマウントに対してのリターンが上がってきますのでヘッジそのポートフエーリオの中のヘッジとして非常に有効性があるとけれども先ほどまさしく参考に御答弁をいただいたように経済的な収益が見込めるということよりはその商品の特性自体に投資家は今価値を見出しているような状況だというふうに思っています。
+01:15その中でこの規制対象の法律が禁証法に移っていくということで今回その譲渡に対する利益の課税の仕方が総合課税から分離課税に変わる結果的に最大55%の税率が株式党と同じ税率に下がってくるわけですけれどもこのことは禁証方に移ると必要条件なんでしょうか。
+01:45それとも金商法に移らなくてもできたのに全体的なバランスの中で変わる税制になるんでしょうか。
+01:53御答弁をお願いします。
+01:54井上局長。

00:41:33井上 所要 1分2秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06金融商品取引票の規制対象に加わった金融商店が全て深刻分離課税の対象に追加されるものではないというふうに承知しております。
+00:17例えば特命組合出資を活用した集団投資スキームの持ち分は金融商品取引法上のみなし有価証券でございますけれども深刻分離課税の対象とはなっておりませんその上で令和8年度税制改正において一定の暗号資産取引を分離課金の対象とすることとされましたがこれは暗号資さん投資をことさらに推奨するものではなく現に国内外で暗号資算の投資対象化が進展していることを踏まえまして暗号資산取引に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備を前提に個人投資家の金融商品選択における課税の中立性を確保する観点も考慮いたしまして株式等の有価証券取引と同様の分離課税を対象としたものでございます。
+01:00岡本君。

00:42:36岡本三成 所要 44秒

中道改革連合・無所属
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+00:00ということは今回深刻分離課金になるのは結果的に税率が下がることになるわけですけれども優遇でも何でもなくて奨励でも何でもなく課税への適正化だということを今御答弁いただいたという認識をいたしました。
+00:16これ禁証法対象になってきますとアメリカでも2024年にこの暗号資産ビットコインがETFに組み込まれたことでマーケットサイズが非常に拡大したわけですけれども今後日本でも暗号資さんがETFに仕組まれるということが許可されていくというふうな見込みなんでしょうか。
+00:42御答弁をお願いいたします。
+00:43井上局長。

00:43:20井上 所要 35秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06暗号資産ETFにつきましてはその裏付け資産である暗号資さん現物の取引についてまず本改正法案によって利用者保護の充実が図られる必要があるというふうに考えております。
+00:19その上で、御指摘いただきましたとおり海外では暗号資3ETFが上場され取引が拡大している状況も踏まえつつ日本国内においても暗号資4ETFを解禁する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。
+00:33岡本君。

00:43:55岡本三成 所要 1分48秒

中道改革連合・無所属
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+00:00片山大臣にお伺いしたいんですけれども今参考人から始終御答弁いただきましたけれども今回の法改正の目的というのは一義的には利用者投資家保護でありそして事業者を規制していくものですけれども結果的にその投資家保保護の姿勢が業界を大きくしていくような可能性も広めているというふうなスタンスだというふうに認識しました。
+00:24その上でそのメッセージがちゃんと国民に伝わり得るのかどうかということに大きな問題意識を持っていまして今述べで言いますと口座開設数は1400万口座だそうです。
+00:40お1人が複数の取引所に口座を持ちのケースもあると思いますけれどもこれですと10人に1人が口座をもっているような計算になってかなり課題な数字だとは思いますけれどもただお話を伺っていますと比較的一般的な所得層の方々必ずしも高額所得ではないような一般的な会社員の方々が多く口座を持ちてそしてその両宅金残高は4兆円から5兆円というふうに言われていますけれども今回の法改正における政府のメッセージを適切に利用者そして今後利用者になり得るようなポテンシャルな利用者の方々にお伝えをするのをどのような手法で行っていこうというふうにお考えになっているのかまた今後現状のこの1400万口座であったり残高であったりをどういうふうにリードしていきたいと思っていらっしゃるのかそれともそこには大きな政府の目標はないのか御答弁をお願いいたします。
+01:46片山金融担当大臣。

00:45:44片山さつき 所要 1分49秒

金融担当大臣
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+00:00御指摘のとおり暗号資産の交換業者における利用者口座数は足元1400万口座を超えているんですけれどもいわゆる稼働している口座は881万ただそれでもかなり多いですよね今まで想像していたところで予納金の残高は昨年末は4兆円を超えていたんですが今御承知のように下がったりいろいろあったので3点いくつではあるけれどもでもそれなり以上の規模にはなっていることは事実で確かに保有が身近になってきたし投資対象として進展してきたということがはっきり言えると思います。
+00:39この法案はこうした現状を現実を踏まえて利用者保護の充実を図る観点から暗号資産取引の実態に即した適切な規制に見直していくというふうな趣旨でございましてこの暗号資さんへの投資についてことたる推奨したりお墨付きを与えたりするようなものではございませんこの暗号試算取引を行う場合には利用者においてそのリスクですとか先ほどおっしゃったような特殊性ですねこれを十分に御理解いただいて経済的な余力の範囲内で取引を行っていただくということが重要であると考えております。
+01:18この点からはやはり金融リタラシーの向上が大事でございましてJFRECなどが提供する教材や機械そういうことを利用して暗号試算のリスクとその商品性について正しい啓発を行うとともに行政あるいは暗号車の取引業者ご自身から十分な周知と啓発を行っていただきたいとこれをきっちりとやっていくことが非常に重要だと思っております。
+01:46委員長岡本君。

00:47:33岡本三成 所要 8分57秒

中道改革連合・無所属
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+00:00金融リテラシーを挙げていき投資家責任として価格の変動に関しても投資家がリスクを自分でとっていくということはすごく大切だと思います。
+00:08その上でちょっと角度を変えて質問させてください警察庁にお伺いいたします。
+00:14足元ですねSNSや動画配信サイトで金融昇進とりわけ暗号資産に不慣れな投資家消費者を狙った詐欺がこれ完全に詐欺です横行しています。
+00:26現在頻繁に行われている暗号資さんに関わる詐欺行為はどういうものが特徴的かということを御答弁ください警察庁大浜刑事局そして犯罪対策部長お答えいたします。
+00:49委員御指摘のSNS等において金融商品に不慣れな消費者を狙った詐欺の一つといたしまして警察においてSNS型投資詐欺と呼称している手口があるところでございます。
+01:03この手口を具体的に申し上げますと例えばSNS上において著名人になりすました。広告が掲載され被害者がそれをクリックすると無料の投資セミナーや投資勉強会と称する大手メッセージアプリ事業者などのsnsグループに招待されそのグループ内で被疑者側とやりとりを重ねる中で投資名目で入金を促され暗号資産を騙し取られるというケースなどを把握しておりますsns型投資詐欺については令和7年7月以降著名人の画像や動画を無断で使用したバナー広告による被害の増加が顕著となっているところでございます。また、主な被害金等交付形態ではインターネットバンキングなどを利用した振り込み型が最多でございましてついで暗号資産送信型が多くなっているところでございます。
+02:00岡本君典型的なものは成りすます広告型なんですね今御答弁いただいたとおりで有名人成りすましていろいろなところに誘導し現金をだましておるとこの特徴は出口なんですねアプリ上で運用利益が増えているかのように見せることをしてそしてその儲かった分を引き出そうとすると手数料や税金などと言葉巧みに嘘を言ってさらにお金を振り込ませたり引き出せないようにしていくということで儲かっているように見えているのにお金は一切引き出せないというのが典型的な詐欺であります。
+02:41これをどういうふうに抑止力を利かせてそして犯罪者グループを検挙していくかというのは大変なことですけれども実は私のところにもそして多分同僚議員の皆さんのところにも多くの御相談が来ていると思いますもう聞いた瞬間に定型的な詐欺の手口なのでまず警察に相談してくださいと私は常に申し上げます。
+03:04そうすると警察が用意をしてくれている相談窓口シャープ9110にまず電話をしていただきますその後に警察署に来てくださいということになり私は多くの場合は弁護士も紹介して弁護士も一緒に行ってもらうようにしていますけれども非常に残念に思っていることがあってここからちょっと前向きな提案として聞いていただいてぜひコメントをいただきたいんですけれどもそのシャープ9110で御相談をいただくとどこどこの警察に行ってくださいと言われて警察に行くとまた一から説明するんですねまた一から読明するのが二度手間ですしその時間でも既にブロックチェーン上でお金は逃げていってしまいます。
+03:50これもう本当に数時間がお金止めれるかどうかの接着はなんていうのがたくさんあるんですねなので例えばシャープ9110に電話したらそれを相手の同意をとって全部録音をしてそうすると今AIで要約してくれます。
+04:04そうすると例えば私ですと荒川区に住んでますけれども南千住警察署に行くとその情報がその方に共有をされていて聞かなくていいとかあと警察官の方も全てこういう金融犯罪に対してのプロフェッショナルというわけにはいかないでしょうから例えばそこでオンライン上で例えば都道府県警察だったら東京だったら警視庁のプロの方も一緒にオンラインで聞いていただいてやっていくそれは47都道府省全ての都道府�県で同じ水準でやっていくように時間が勝負だし騙された方は騙されたことも認めたくないし非常に悲痛な思いで言ったらものすごい時間がかかるとかということをよく御報告を受けます。
+04:50今もいろいろなことを日々改善していただいていると思うんですけれどもこれからさらに改善策としてどういうふうに取り組む決意かということをお聞かせください大浜部長お答えいたします。
+05:15警察では被害者からSNS型投資詐欺を含む特殊詐欺の相談届出があった場合被害の詳細について丁寧に聴取しているところでございます。
+05:27被害の届出がなされていない段階でも委員御指摘のとおり被害金が点々としてしまいますのでそれを防ぐ意味でも被害金の振込先口座あるいは暗号資産取引口座等の必要な情報が判明した時点ですぐさま金融機関などに対して口座凍結検討依頼を迅速確実に行うなど被害の拡大防止被害回復を図りつつ被害者の立場に立った対応を行うとともに被疑者を特定するための所要の捜査を鋭意推進しております。
+06:03委員御指摘のお提案につきましては今後の検討課題の一つとして重く受け止めたいと考えております。
+06:10岡本君大臣にお伺いしたいんですが先ほど大臣はリテラシーを上げていくことがすごく大切だというふうにおっしゃいました。
+06:18金融商品のリスクを認識をしながら自己責任で投資をするということにおいては当然だと思いますが加えて詐欺に引っかからないようなリテラシーを上げていくことも同様に必要だと思っているんですねこの業界団体の任意団体jvceaのホームページがあります。
+06:38すごくよくできています。
+06:39そこで、詐欺にならないようにという注意喚起もたくさんされていてそこにリンクで金融庁も消費者庁もいろいろなところがリンクされているんですねこの全てに共通しているのはその警告というか注意が文字情報なんですよ読めないんですね金融庁もpdfでいっぱい貼ってあったりして開きません開くと結構いいこと書いてあったりするんですが読みません普通はその中で一つだけ映像で先ほどおっしゃってくださった典型的な詐欺の手口みたいなことロマンス詐欺も含めて映像でアタッチしているのが一つだけ私が探した中であってそれ政府広報です。
+07:26ただこれが2004年の7月に作られたもので詐欺의手口はどんどんアップデートされているのに2年前の詐欺的な手口が未だにアタッチされているんですねぜひ提案させていただきたいと思っているんですけれどもやはり水際で防いでいくのが大切なのでまずはショートムービーみたいな最も典型的な詐欺の手口を映像にしていただくそしてその映像を至るところに添付していただきたいんですねもちろんCEAにも添付していたらいいんです。
+08:00そこのリンクに貼ってあるところの金融庁警察庁消費者庁政府広報いろいろなところにアップしていただくそして何より重要なのはその人が一般論としてそのことを認識するだけではなくて自分が投資をするときに実際に自分がやろうとしているのが本当に自己責任でやっている取引所にウォレットをしっかりとつくるものなのかまたは投資詐欺軍団にだまされていることなのかということを知らすために例えば口座を開設するところにそれがアタッチされているとかまたは抜かれるときの送金の画面にアタッチされているとかとにかく一人一人の利用者がすごく簡単にこれは詐欺なんだと分かるような情報を共有できるような仕組みをぜひ政府主導で金融庁主導で実現していただきたいと思っているんですけれどもいかがでしょうか。
+08:55片山金融担当大臣。

00:56:31片山さつき 所要 3分18秒

金融担当大臣
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+00:00投資詐欺は暗号試算にかかわらずまずこのところ非常に重大な問題となっておりましてこの投資を含めた金融詐欺被害の防止のためには多くの方に委員がおっしゃるようにその手口を知っていただくことが重要でこれはかかってきたら詐欺なんですよと見ればわかるみたいな候補は非常に重要だと思います。
+00:26この観点から先ほどからJフレックの教材のことも申し上げているんですがこちらには詐欺費害の防止能力の内容が含まれていましてどこまで画像化しているかどこまで分かりやすいかはちょっと私も全部見たわけではないんですがそういうことは心がけておりますが幅広い層に必ずしも金融投資をあまりされていない方も含めてしていくためには関係省庁や関係団体と連携をして公私派遣とかも行わせていただいて最近も私がゴールデンウィーク中に応援をしました。
+01:03静岡県の高校に先生がぜひ派遣をしてほしいと高校3年生は18歳ですからねというところで派遣をしたいとそういうこともやっております。
+01:15しまた場所や時間を選ばずに聞けるような映像やコンテンツは非常に重要だと思っております。また、委員が御指摘になったようなちょっと古いですけれども政府候補政府候補と意外と予算があります。
+01:30のでそういうこともできると思うんですが今本当に安価にさまざまなかなり精密なaiを使った人の口を動かす画像ができるんです。
+01:42けどちょっと見ていると何十秒か何十秒もかからないので数秒見ているとこれ本人が言っていないな口の動きがあって分かります。
+01:51よねただそれもだんだん緻密化してくる恐れもあるんですが現時点では見ていると分かるものが多いのでそういうものの見分け方なぜそれを申し上げるかというと私も何件かやられたので自分のxにそのうち典型的なものが支援者の方から知らされたのでこれは明らかに全く私と関係ありませんというのを貼ったんですがそういうことをされている方も多いですが分かりやすい一目瞭然のしかもアクセスしやすい方法を我々としてもどんどん認識して広げてまいりたいというふうに思っております。
+02:33一度それがおかしいと思うと警告書を出して無登録暗号資産交換業者等の名称ですねこういったものの公表を行うことはできますしまた警察との連携も非常に重要ですので要請文を連名で出したりあるいはマネロン金融犯罪対策に係るフォーラムを一緒にやったり警告発出時に警察にしっかりと情報提供とかいろいろなことをやっておりますので我々も社会全体をこういった犯罪から守るために必死に頑張って警察との連携も当然ですし広報の充実と広報のレベルアップも含めて金融状罪対筋には取り組ませていただきたいと思っております。
+03:16岡本君。

00:59:49岡本三成 所要 1分35秒

中道改革連合・無所属
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+00:00Jフレックのコンテンツを私も見ましたがすごくよくできているんですが問題はコンテンツじゃなくてどこに貼ってあるかってサイトなんだと思うんですねJフレックス見に行く人普通いませんなので今日事業者の方もいらっしゃっていますが事業者に依頼をして事業者のホームページにもどんどんリンクを貼ってもらうようなことも政府として要請すべきだというふうに申し上げたいと思います。
+00:21先日ある方から御相談を受けました。
+00:24取引所に預けていたビットコインをハッキングで盗まれたという相談です。
+00:29発端は本人のグーグルアカウントの乗っ取りでそこからログインIDとパスワードが抜かれています。
+00:34二段階認証もしていましたけれどもGoogleオーセンティケーターのクラウドを通して二段階の認証の鍵まで向こうに奪われてパスキーを設定していなかったのでその攻撃者が自らパスキー을登録して別の口座に送金していってしまったという事案です。
+00:50いろいろ確認しますと事業者間でいろいろなルールが微妙に違います。
+00:58今回の場合は出勤時に本人確認をログインに使った経路とは独立した手段で行っていればこういうことは行われていませんでしたし加えて新しい送金のアドレスを登録するときには時間差のロックをするとか送金先をあらかじめ登録したアドレスに限るホワイトリスト方式をとるとかさまざまな工夫が必要だと思いますけれども金庁にお伺いしたいんですがこういうふうに最近のっとり不正送金の事案何件ぐらいあるのか現状を金融庁は把握していらっしゃるのか教えていただきたいと思います。
+01:32金融序堀本総合政策局長。

01:01:25堀本 所要 41秒

総合政策局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06金融床においては暗号資産交換業に対して今年の1月以降不正取引これはフィッシング詐欺等によって第三者がIDパスワード等を習得してこれを使用する取引でございますがこの件数を市販機ごとに報告することを求めておりまして令和8年の1月から3月における全暗号資産交換業者での不正取引の件数は合計150件となっております。
+00:38岡本君。

01:02:06岡本三成 所要 1分8秒

中道改革連合・無所属
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+00:00ぜひ未然に防ぐようなことを取り組んでいただきたいと思いますが大臣にちょっとお伺いしたいんですがこの被害者の方その事業者の方に御相談をしたら情報を盗まれたのは利用者の責任で保証義務はないということを言われています。
+00:17現行ルールではそういうことになるということも理解できます。
+00:20一方でこれもし銀行でネットバンキングですとなりすまし送金の被害に遭った場合には預金者保護法に準じた全銀行のルールがありまして利用者に過失がなければ銀行に仮に過失がなくても原則銀行が保証しています。
+00:38ナルシマスサービスに内在するリスクだからという考え方です。
+00:42商品がキャッシュなのかまたはこういう投資商品なのかでそのスタンダードが違うというのは若干問題があるのではないかというふうに思っているんですけれどもこういう事案に関して事業者の方にある程度の保証も検討していただくというようなことに関してネットバンキングとの整合性の中で大臣どのようにお考えかということを御答弁をお願いします。
+01:06片山金融担当大臣。

01:03:15片山さつき 所要 1分50秒

金融担当大臣
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+00:00これは委員御承知のように非常に微妙な難しいところでもあるんですが消費者保護投資家保護の観点から事業者にある程度の補填を検討してもらうとかあるいはそのほかに何かそういう組織をつくってというようなことですが現状その顧客口座への不正アクセスにより行われた取引に関する保証につきましては各々の事業者さんが提供するサービスがどういうものだとか顧客様の状況こういった個別の事情を勘案しながら各事業者において御検討いただくべきとそういう整理になっているのは事実でございます。
+00:41現状この業の成り立ちと考えますと今のところではそれしか仕方がないのかなと思いますけれども私どもといたしましても被害者の状況の理解というのが非常に重要でございましてあまりにもひどい場合にじゃあ何かできるのかと適切な対応が行われるように事業者しっかりモニタリングもし事業者にいろいろなことを助言相談しながらしっかりとモニタリンをしてできるだけ適切な対応になるように持っていくということはできますが一般ルールの設定についてはちょっと現状ではこのビジネス及びこのビジヅスの広がり自体がアメリカを見ていてもまだ発展途上なところがございますからそこまではなかなか難しいのかなという感想を現時点で私は持っておりますがいずれにしても業界が健全に発展していくためには非常に重要な論点ですので今日業界の方もお見えですがしっかりと話し合って良い方向にというふうに思っております。
+01:49岡本君。

01:05:06岡本三成 所要 45秒

中道改革連合・無所属
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+00:00大臣もう一つ質問させてください今回の改正で暗号資産の取引にもインサイダー取引制が導入されます。
+00:08市場の公正を守る上で当然のことだと思います。
+00:12アメリカの大統領はそのご家族と自らの名前を冠したトークンを発行してその後暗号資さんの拡大を図る政府政策を次々と打ち出してその結果としてフィナンシャルタイムズのニュースですと数十億ドルの利益をファミリーで上げているというふうに言われています。
+00:32これはもし日本において同様のことが起きたらインサイア大取引として摘発されるんでしょうか。
+00:40片山記入担当大臣。

01:05:52片山さつき 所要 2分2秒

記入担当大臣
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+00:00あの当時私も就任式に伺いましてね就任される日の直前2日前ぐらいからトランプコインそれからメラニアコインですか。
+00:16これが非常に報道されて私たち日本の法制になれたものからするとびっくりするんですよね普通それあまり出さないよねというところなんですがその出していること自体に対するコメントがやはり日本とだいぶ違うんですよだいぶ違うというよりは全く違うと言った方がいいですよねですからそのこと自体がどうこうというよりはこれで前世紀の頃とは違ってこのクリプトについて正面から経済活性化のために利活用していくというか真ん中に置いて切り開いていくような時代になったんだとそうなったらそうなったらいろいろなリスクもあればプロスエンコンスがあるんですがそういう議論が渦巻いておりましたですねまた私がお会いしたSECの委員長になることが決まっていた方もいわゆるクリプト活用評議会のボードメンバーでございましてつまりウワッチドックに当たるものになられることが確実な方がそうなものですからこれは良い悪いは別として全くそこの感覚が違うのかなという印象を受けましたのでちょっとそもそも日本では日本は大統領制ではありませんがそういった立場に立つものが発行者になるということ自体が全く想定されないと思いますねですからちょっとこれが当てはまってどうなるのかということは多分当てはまらないんだと思いますけれどもなかなか私の方では断定しづらいというかお答えしづらいということはちょっとお許しいただきたいと思います。
+02:01岡本君。

01:07:54岡本三成 所要 1分22秒

中道改革連合・無所属
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+00:00委員長ありがとうございます。
+00:00日本国内でも残念ながら政治家の名前を冠にしたトークンをめぐる問題が一部報じられています。
+00:10やはり私たちは関係者も含めて政治家は法的な問題ではなくて倫理的な問題として自分が関わるようなトークンを発行するようなことは同僚議員の皆さんとともにやはり忌ましめていくべきだというふうに思うんですねそうすることによって市場の健全性を担保して政策が皆さんに信じていただけるようなリーダーになっていくことが大切だというふうには思っていますので法を超えたところでこのように金融商品に関わることがないように倫理観を高めていきたいということを皆さんとともに確認し合いまして質問を終わらせていただきますありがとうございました。
+00:49次に、伊佐信一君。

01:09:16伊佐進一 所要 1分30秒

中道改革連合・無所属
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+00:01おはようございます中道化学連合伊佐信一です。
+00:06早速質問に入りたいと思います。
+00:09今回暗号資産が今までは資金決済法で規制をされておりました。
+00:15実際はこれまでも質問があったとおり投資の対象時に投金の対象になっているという状況の中でしっかりとこれを規制した方がいいだろうという流れの中で今回資金決済法から金償法に規制をしっかりとうつしていくという話だと認識をしておりますがいわゆるこんだけ暗号資産がもう既にこれだけマーケットにあふれているというこの現実にどう対応するかという観点で今回は規制を強化するということだと思います。
+00:47その中でまず最初冒頭ちょっと議論させていただきたいのは無登録のトークンに対しての対応をどうしていくかということでちょっと私冒頭何点か質問させていただきたいのはさなえトークンについて質問させて頂きます。
+01:05先ほどちょっと岡本さん優しいのでこういう名詞を言わなかったと思いますがあえて私名前を出して質問させていただきたいと思っております。
+01:12まず前回私質問させてただいたときにサナエトークンは無登録ということで金融庁からも答弁をいただいておりますが現在金融床はサナエトープンについて調査を進めていらっしゃいますでしょうか。
+01:26金融庄堀本総合政策局長。

01:10:47総合政策 所要 1分19秒

局長
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+00:00サナエトートークンについての御質問でございますが金融広が個別の事案に具体的にどのような対応をしているかについて回答は差し控えさせていただきたいと思います。
+00:16一般論としては金融庁は無登録で暗号資産交換業を行うといった事案が生じた場合には被害の拡大防止等の利用者保護の観点から必要に応じて実態把握を行い適切に対応しているところでございます。
+00:37この実態把�握の中で事業者と業務に関する対話等を行い必要に応じて業務停止や登録を求めることになりますけれどもその結果事業者が勧誘などの業務を停止した場合には被害への対応状況や業務が再開されていないか等を確認することになります。
+00:58他方業務が継続されるなど被害防止上の必要がない場合には必要と認められる場合には業務を直ちに取り組めるよう警告告発その一般の方々への好評を行うこういうふうな流れになっております。
+01:17伊佐君。

01:12:07伊佐進一 所要 1分2秒

中道改革連合・無所属
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+00:00まずこれは前提としてそもそもこの登録すべきさなやトークンが登録すべき業かどうかあるいはトークンかどうかという話があると思いますがその金融庁から伺っていますのは反復性対公衆性これが一つ要件になっているということですがこれは実際は初日で30倍に価格が急凍して25億円になったとこういう事実からもするとおそらくこうした要件は満たされているんだろうというふうに思っております。
+00:29これ無登録ですと登録に至ればさまざまな規制が強化される今回も強化がなされていくわけですがこれ無登録だとそもそも規制当然何もかかっていないわけですよねだから一番まず大事なことは無登録業者がいるんだということを無登録でやっている人がいるんだということ을どうやって把握するかというのがまず最初だと思うんですがここの把握とそれから把握したときにどうやって手続きが進んでいくのかについて伺いたいと思います。
+01:00堀本総合政策局長。

01:13:09堀本 所要 1分10秒

総合政策局長
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+00:00緊張におきましては例えば利用者からの苦情あるいは捜査動機からの紹介暗号資産交換業者や協会からの情報提供あるいはインターネット等の広告で業務を行われることが多いのでそういった新聞やインターネート広告によるものそういったものにより無登録で暗号資資産交還業を行っていると言われるものを把握した場合には当事業者への問い合わせ等を通じて事態把握を行います。
+00:44その結果利用者保護上の必要と認められた場合には当該無登録業者に対して警告を行いその名称を公表するということになっております。
+00:57また、必要に応じて警察庁に無登録の暗号資産交換業に関する情報を提供するなど適切に連携しを行っているところでございます。
+01:08伊佐君。

01:14:19伊佐進一 所要 32秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00今一連の流れについて説明していただきましたがその利用者保護が認められた場合にどんどんステージが進んでいくということだということですが金融庁に相談窓口があると思います。
+00:15今回金融庄が調査しますかとさっき私が質問したときに被害の拡大防止のために調査を行いますとおっしゃっておりましたが今回さなえトークンについては被害の相談は来ていますでしょうか。
+00:30堀本局長。

01:14:51堀本 所要 43秒

局長
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+00:00金融庁の利用者相談室には当該トークンのデックスにおける購入等に関しまして損失に言及のあった相談は6月9日火曜日までで5件寄せられております。
+00:27このうち先方より被害額の主張があったものが3件でございましてうち1件は日本非居住者からのものでございましたけれどもそういうふうなものになっております。
+00:40伊佐君。

01:15:35伊佐進一 所要 1分19秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00先ほどの答弁と合わせますと被害の拡大防止の観点で調査を進めると利用者保護が認められる場合には行うんだということでした。
+00:12実際に相談が寄せられているという話でした。
+00:17そこでもちろん個別案件なので具体的にどこをどう調査しているというのは金融庁はおそらくおっしゃることはこの場では難しいかと思いますがその上で今回最初のスタートは例えばインターネット広告であるとかそういうものから情報を把握するんだとおっしゃいました。
+00:37これだから無登録であるこのさなえトークンについて金融庁がいつ把握したかということなんですがこれ日々金融床市場モニタリングされていらっしゃると思います。
+00:50情報の収集もされていらッしゃると思います。
+00:52今回この案件は相当の規模の宣伝もしていたということです。
+00:57だからこれ金融序の能力からしてもかなり早期に把握していたんじゃないかというふうに思いますがちょっと大臣念のため確認させていただきますが大臣このさなえトークンについては高市総理に対して何か知らせたりとか助言したりとかしたことはありますでしょうか。
+01:15片山金融担当大臣。

01:16:54片山さつき 所要 19秒

金融担当大臣
衆議院公式ページ
+00:00金融庁につきましては金融庄担当大人としてという意味だと思うんですがこれは個別の事例に具体的にどういう対応をしているのかということは今までも申し上げていないのでちょっと回答は差し控えさせていただきたいと思います。
+00:17伊佐君。

01:17:14伊佐進一 所要 1分21秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00確かにこの場で個別の案件なかなかおっしゃるのは難しいかもしれませんが私はおそらく相当早期に金融庁を把握していたというふうに思っております。
+00:10金融序の能力からするとそれに対して実際にこうした被害の申告も相談も来ているという状況でありますので今回は無登録業者に対してしっかりと規制を強化していこうという法案を今この場で審議をしているわけであります。
+00:26そういう観点からいつ個別事例についてここで申し上げることは確かに困難でありますがしっかりとした対応をこの法案の審議のしている最中だということもしっかりと前提に置いた上で対応していただきたいというふうに思っております。
+00:40この無登録に対する対応をどう強化していくかということでちょっともう一点追加でさらに質問したいと思いますが無登録業者への対応として民事項規定の対象とするというのが今回の法改正事項に含まれております。
+00:59無登録業者が売りつけた暗号資産これは無登録であればこの契約自体を無効とできるという規定があります。
+01:09これによって具体的にどれぐらいハードルが下がったのかあるいはどういう場合に契約が無効になるのかについて説明いただければと思います。
+01:18金融庁井上企画市場局長。

01:18:36井上 所要 52秒

企画市場局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:04今般の改正法案では無登録業者が暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資さんの売り付け等をした場合には民法に定める防理行為による控除両属無効に該当するものと推定し当該売り付等に係る契約を原則として無効とする民事公規定を措置することとしております。
+00:25この規定により契約の有効を主張する無登録業者が行事を両属に反しないことの立証責任を業者側が負っていただくことになりますので立証負任が転換されることとなります。
+00:37本規定におりまして投資家は無登録業者に対して契約無効に基づく不当利得返還請求権を有することとなり代金の返還についても実現しやすくなることが期待されるところでございます。
+00:51伊佐君。

01:19:29伊佐進一 所要 1分31秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00大事な点はこの立証責任が転換されるとつまり原則として無登録である以上契約が無効になると契約を無効にしないために逆に業者の方がそこのところは立証しなきゃいけないというふうに転換される大きな私は取り組みだというふうに思っております。
+00:21さらに、無登録業者に対して今回は罰則も引き上げられます。
+00:26抗菌刑これまで3年だったものが10年になります。
+00:30さらに、言えば証券監視委員会の反則調査の対象となるこれはかなり強力な措置だと思います。
+00:40今まで任意の捜査だったものが証券券監支委員会の犯則調査であれば強制捜査ある意味例上で捜索あるいは差し押さえもできる最終的には刑事処分にまでつなげられるというものだと思いますがただ1点ちょっと私懸念は証券監視委員会はこれまで暗号資産に対応した経験がそれほど多くないと思っています。
+01:03今回新たに金賞法に暗号資さんが入ってくるわけでそれまでは金賞法の対象じゃありませんでしたのでだから証券管理委員会がこの強力な反則調査こうしたものを執行していくためにはしっかりとしたスキルアップですね暗号資算に対する知見も含めてこれが重要だと思っています。
+01:22対応できる体制をどうつくっていくのか伺いたいと思います。
+01:26金融庁斉藤証券証券取引等監視委員会事務局長。

01:21:00斉藤 所要 41秒

証券証券取引等監視委員会事務局長
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+00:00お答えいたします。
+00:04今般の改正法案において先生御指摘のとおり無登録で暗号資産取引業を行うものに対する調査権限が証券と取引等盤視委員会に付与される旨盛り込まれており今後的確適切な監視を行うことが極めて重要だというふうに認識をいたしております。
+00:23当委員会としてはこれまでの有価証券に係る無登録調査及び反則調査のノウハウを生かしつつ暗号資産に関する知見を有する金融庁や知識性機関等とも緊密に連携し適切な対応体制の整備に努めてまいります。
+00:38伊佐君。

01:21:41伊佐進一 所要 1分4秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ここは本当に実効性たらしめる今回の規制の強化というものをしっかりと現場で実効性を担保するためには大事な取組だと思いますのでぜひよろしくお願いしたいというふうに思っております。
+00:14次に、先ほど同僚の岡本委員からも質問がありましたが警察との連携です。
+00:23これやはり金融庁だけでは厳しいとなぜなら例えば警察どんどん事案も複雑化しておりますし例えば組織犯罪であったりとかあるいはマネーロンダリングであったりこういうところは警察庁がこれまでも対応を行ってきたとだからこの金融庁と警察との連携というのも必要不可欠だというふうに思っております。
+00:45これまでもさまざま連携していただいていると思いますが今回この暗号資産がまさしく対象になって強化されるということでありますのでこの本法改正を機にさらに密接に連携していただきたいと思います。
+00:59よろしくお願いします。
+01:00いかがでしょうか。
+01:01金融庄堀本総合政策局長。

01:22:45総合政策 所要 49秒

局長
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+00:00金融床におきましてはすでに全国の都道府県警察から寄せられる暗号資産関連の法令解釈あるいは個別業者の業登録の有無等について紹介が来てこれに回答するといったことあるいは必要に応じまして警察庁に無登録の暗号資さん交換業に関する情報を金融庁側から提供するといった連携を行ってまいっております。
+00:34今後もこうした法案の実施の中で警察庁等と民主施設に連携して無登録者に対して厳正に対処してまいりたいと考えております。
+00:47伊佐君。

01:23:35伊佐進一 所要 2分52秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00もう一点体制整備の観点でもう一点伺いたいと思いますが地方の財務局のお話であります。
+00:08今地方の財政局いろいろな私直接のお声もさまざままとめたものも拝見もさせていただきました。
+00:17どんなことをされているかというと本当に多角的にいろいろな業務をされていらっしゃいまして例えばさっき大臣高校3年生とおっしゃいました。
+00:26地方の財務局も高校生また中学生小学生までさまざまな財政金融教育というものを各地域地域で行っていただいております。
+00:36また、利用者保護の観点でも今金融取引が本当に多様化しておりますのでその中でのさまざまな形での利用者保護の対応でありますとかあるいは金融機関の監督と私はこういうことまで確かにされているんだなと感じたのは災害が起こったときにその災害に対応するための例えば予算付けだったりとかこのためにちゃんと国が立ち会っているという状況が必要なので災害がoccurるたびにいろいろな地域で今さまざま災害が発生しておりますがそこにも現場に駆けつけて対応していらっしゃるというのも伺いました。今現状は慢性的に残業続きだというふうにおっしゃっておりましたこれは地域の金融機関も今地域で本当にさまざまなことをやっていただいてまして例えば地域貢献を目的にしていろいろな不税業務をされていらっしゃって今どんどん拡大していると伺っています。
+01:30それもやろうと思ってもいやこれ法令に抵触するかなどうかなという問い合わせもすごい地方の財務局には来ているというふうに伺って法令紹介とかあるいは許認可業務というのも増加しているちょっとさっき大臣の方がJフレックの話をされておりました。
+01:47今さっき申し上げた金融経済教育Jフレックが担っていますということなんですがこれちょっと参考人に伺いたいと思うんですがJフレックも今まで金融庁がずっと公私派遣をしていたものをつまり地方の財務局がやっていたものをこれJフレックということができたことで金融庁は公私派遣しなくていいですよとJフレックがやりますということになっているはずなんですねところが現場はこれ実はルールがいろいろあって参加人数は10人以上のところじゃないといかないという条件があります。
+02:22あるいは講演内容がそもそもパッケージ化されていますのでいやこういうことを話してほしいんですとか参加者が求めるような内容になかなかカスタマイズできないとそうするといや今回はJフレックではちょっと講師引き受けできませんとなった案件が結局どこに来ているかというと地方の財務局で来ているというのが今の現状と伺っていますそういう意味ではJフレックの運用公私派遣についてもう少し要件含めて柔軟に対応できないでしょうか。

01:26:27岡田 所要 1分40秒

総合政策局審議官
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+00:00金融庁岡田総合政策局審議官お答え申し上げます金融経済教育推進機構Jフレックにおきましては全国に公私派権を実施しておりまして詳細の要件としてご指摘のような例えば45日前までの申し込みあるいは受講予定者を原則12以上にするといったことなどを定めておりますこうした要件はjflexが遠隔地も含めて日本全国に公私派遣を行うということでございますので派遣する公私の選定日程調整や派遣先との講義内容の調整などにどうしても一定の時間が必要だったりあるいは効率的な講師の派遣を行うためある程度一定規模以上での講義の実施の方が望ましいといった観点で定めたものと承知しております。
+00:55ただJフレックではこうした要件に合致しない場合でも事前の調整が比較的容易な定型的な内容の講師派遣であればもう少し短い期間で派遣するとかいろいろJフレックとしての安定的な業務運営に支障のない範囲では柔軟な対応に努めているものと承知しております。
+01:17いずれにいたしましてもJフレックにおきまして安定的な行務運営の確保は必要ですがその上で御利用される皆様のニーズにしっかり応えて少しでも国民全体の金融リタラシーの向上に貢献していくよう御指摘のようなことも含めて考えてまいりたいと思います。
+01:37佐藤君。

01:28:07伊佐進一 所要 57秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00柔軟な対応に努めているということでした。
+00:04ただそうは言っても今の財務局から声が上がってきているのはそれでもやはり公社派遣を我々やることが多いんですというのがお声が現に今ありますのでより柔軟に対応していただきたいというふうに思っております。
+00:17ちょっと今の地方の財務部局の業務料の話に戻りますが公費税フレックの公社派見も含めてさらに言えば今合同庁舎がかなり対応年数が経過しておりましてだいぶ宿舎の管理とか改修とかこういうのも全部立ち会ってされているということでさらには今回の暗号士さんの話も投資家保護で業務が拡大するということになります。
+00:42ぜひしっかりとこの法案の審査監督業務対応をしっかりできるためにも近年業務が拮大しています財務局の体制整備ぜひいろいろなく進めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。
+00:54金融庁堀本総合政策局長。

01:29:05堀本 所要 54秒

総合政策局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:07本法案は暗号資産に係る規制等そういうものでございますけれども委員御指摘のとおり近年増加する金融行政の諸課題に適切に対応するということで金融序及び財務局の人材育成とかあるいは業務改革を行いつつでありますけれども必要な体制整備を進めていくことこれが重要であるというふうに考えております。
+00:33こうしたさまざまな行政の課題に適切に対応するため一方で財務局等におけるモニタリング監督に関する人材育成も重要でございますがその上で関係省庁等を議論しながら金融庁及び財務局のさらなる体制整備に取り組んでまいりたいと考えています。
+00:52伊佐君。

01:30:00伊佐進一 所要 1分26秒

中道改革連合・無所属
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+00:00さらなる体制整備をぜひ進めていただきたいというふうに思っております。
+00:04大臣の方からも答弁いただきましたが今回の法改正によって暗号資産への投資を政府がおすすみつきを与えるような意図ではないというふうに御答弁をいただいております。
+00:19これは現実的に今暗号資さんの投資というのが増えてきているとだからここをしっかりとこういう形で規制するんですよということをしっかりとメッセージとしても発していくことが大事だというふうに思っております。
+00:311点まず伺いたいのは登録業者の規制といったときに日本で登録された交換業者日本で登録した仲介業者というのは当然対象になるわけですが例えば実際に暗号試算やりとりするときに例えば海外のトークンだったりとかあるいは海外の業者をネットを通じて日本人が購入したり売買をするということも当然少なくないわけですが今回の規制の強化について国内規制はあくまでの対象業者となるのは海外の業舎というのはなかなかそこまで海外の業車を利用する方々には同じような保護が及ばないんじゃないかと思うんですがここはどう考えていらっしゃいますでしょうか。
+01:24金融庁井上企画市場局長。

01:31:27井上 所要 1分37秒

企画市場局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:05今般の改正法案により国内にあるものを相手方として暗号資産取引業を行う者は国内事業者であるか海外事業者であるかを問わず原則として改正禁止法に基づく登録を受け業規制に従わなければならないこととなります。
+00:20仮に海外事業社が改正禁処法に基ぷく登録を受keずに国内の利用者に対してウェブサイト等を通じて関与を行っている疑いがある場合には当該事業者について実態把握を進め業務を取りやめない悪質な無登録業者に対して警告を行い警告した先の名称等を公表するなどの措置を講じるとともに警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者に付きましてはアプリの配信停止についてアプリストアに働きかけるなどは引き続き適切に対処してまいります。
+00:50さらに、今般の改正法案におきまして暗号資産取引に係る規制を禁止法に関することで暗号資産取引についても証券監督者国際機構イオスコの協議協力及び情報交換に関する多国間覚書MMOUの対象となります。
+01:06これによりまして日本で暗号資金取引業を無登録で行っている海外の社について海外当局との情報交換を実施することが可能となります。
+01:16また、自発的にこのような海外業者を使っておられる利用者に対しましては金融庁のウェブサイトや公式SNS等を活用しまして無登録業者との取引は不足の損害をこむるリスクがあることについて十分に注意喚起を行ってまいりたいと思います。
+01:33伊佐君。

01:33:04伊佐進一 所要 51秒

中道改革連合・無所属
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+00:00局長私まだここちょっと理解が及んでいないんですがこれ海外の業者海外のトークンっておそらく本当に日々いろいろな新しいものができてきています。
+00:12いろいろいろ業者がいます。
+00:14無登録されていない日本の規制上無登録なものももちろんたくさんあると思うんですねそのときに日本人がどれを利用しているかとかなかなか把握するの難しいかなと思っていましてどうやってこの無登録あなた無登録ですよとちゃんと日本の規正に復してくださいというのをどうやってこれ規制の網にかけていくかというところはだからどれが日本人向けなのかとかちょっとその辺のメルクマール水準みたいなものを考えながらやっているのかちょっと実務上の話かもしれませんがもう少しちょっと深掘りいただければと思います。
+00:50井上局長。

01:33:55井上 所要 1分30秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:07金融庁の登録業者につきましては金融序のウェブサイト等で明確に公表しておりますのでそれをご確認いただければですね無登録業者であるかどうかということはお分かりいただけるかと思います。
+00:18そういう意味でですね利用者に対しては無登録業者の取引については不足の損害をこむるリスクがあることということも含めて十分に注意喚起を図ってまいりたいと思います。
+00:31伊佐官登録されていれば確かにわかるということなんですよねここちょっともちろん網羅的に全部というのは難しいと思うんですよだからこそモニタリングが大事なんかなと思っています。
+00:45どうやってその無登録でしかも日本人日本でいろいろな被害が発生しそうなものについて把握していくかとだからいろいろなさまざまな形で規制を強化してしっかりと利用者保護を図っていくということが大事なのかなというふうに思っておりますが例えばこれ暗号資産取引業者業者に対する規制というのはかかるわけですが業者が取り扱うトークンですねそのトークンそのものに対するその規制も大事だと思っていましてその悪質なトークンとか詐欺的なものをどう取り締まるかとトークン自体に対しても一定の基準を設けて例えばこういうものは取扱い禁止するだというようなものも必要だと思いますがいかがでしょうか。
+01:28井上局長。

01:35:26井上 所要 50秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06改正法案では利用者保護のため必要な基準に適合しない暗号資産を暗号資さん取引業業者が取り扱うことを禁止することとしております。
+00:16この必要な基준の具体的な内容については開放例で定めることとしておきますが一般の利用者の取引対象として適切な暗号資産だけが取り扱われることとなるように定める予定でございます。
+00:28具体的には例えば移転保有記録を適切に管理することが困難な暗号試算あるいは匿名性が高くマネーロンダリングに利用されるリスクが高い暗号試産流動性が乏しい暗号試さんなどについては取扱いを禁止すべきものと考えられこうした考え方に沿って基準を定めることを想定しております。
+00:48伊佐君。

01:36:17伊佐進一 所要 56秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00暗号資産取引業の業に対する規制について業務管理体制の整備をどう行っていくかということも大事だと思っていますが例えば投資経験がない年金暮らしの例えば高齢者の皆さんだったりとかあるいは仕組みをこの暗号資さんなかなか複雑で仕組みがなかなか理解していない上でそういう利用者の皆さんにリスクの高い暗号資を販売していいのかとこれ今現状顧客適合性確保を確認するということが必要だと思っていますがこの体制だったりとか要は取引業を行う業者側の管理体制ですよね売買審査の体制これも業者あるいは業界側で例えば有価証券だったらJPEXだったりとかというところでチェックがなされるわけですよね暗号試算ではどういうチェックを行っていくのか伺いたいと思います。
+00:54井上局長。

01:37:13井上 所要 2分4秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05今般の改正法案では暗号資産取引業者に対し第一種金融商品取引業証券会社に相当する規制を適用しつつ暗号資さんの性質を踏まえた規制を整備することとしております。
+00:17その上で、暗号資算を規制する根拠法令を金証法に関することに伴い暗号資산取引業者は暗号資產取引業を的確に遂行するため業務管理体制を整備しなければならないこととしており御指摘いただきました。暗号資産取引業を的確に遂行するための業務管理体制の整備義務について具体的な内容としては例えば取扱う暗号資さんの審査体制顧客適合性確保のための確認体制売買審査台制といった体制整備を想定しております。
+00:48このうち顧客避合性確保のための確認體制につきましては金融審議会の報告書におきまして顧客がリスク負担能力の範囲内で取引を行うことを確保するための確認を行う体制の整備を求めることや取引開始基準や取引保有限度額の設定等に係る運用の徹底等を求める事が適当であるとされておりまたこれらは自主規制機関の機能強化を通じて取り組むべき事項とされております。
+01:14金融庁といたしましても暗号資産の大部分には裏付け資産がないという商品特性があることを踏まえまして顧客適合性の確保が重要と考えており自主規制機関等とも連携を取りながら実効性のある規定となるよう取り組んでまいりたいと考えております。
+01:30またこれも御指摘いただきました。売買審査体制につきましては今後証券市場における市場監視体制も参考にしながら暗号資産取引業に対して問題のある取引が行われていないかの適切な確認を業者に対して求めるとともに自主規正機関による市場監视体制の抜本的な強化や暗号資産取引業者自主規制機関当局との情報連携の強化等についてそれぞれ取組を行い暗号資さんの不公正取引規制の実効性を確保していくことが重要であると考えております。
+02:02伊佐君。

01:39:18伊佐進一 所要 1分19秒

中道改革連合・無所属
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+00:00大臣に伺いたいと思います。
+00:03今の局長の答弁も裏付け資産がないので登記的な面もあるというような発言もございました。
+00:12さっきの岡本委員の方からも投資か投機かという質問に対してこれ岡本委員のご質問の中にもあったのも投資したものがそのものが利益を生んでいくものが投資であって暗号裏付け資産がないようなものだと投機的な側面が非常に強いんじゃないかということで今回の法改正によって大臣も先ほど答弁で推奨お墨付きを与えるものでないというふうに答弁をしていただいております。
+00:43ちょっとこれだと繰り返しになるので少しだけちょっと深掘りさせていただくとさっきの議論もありました。
+00:48そうは言っても今回の暗号試算を禁止法に移管するということとともに分離課税の対象になるとつまり課税税率が安くなるということでこれ税率がやすくなるんだったらやはり推奨しているんじゃないのというふうに見えてしまうわけですがここ改めて大臣の方から言い合いそうじゃありませんという点について伺いたいと思います。
+01:13片山大臣。

01:40:37片山さつき 所要 59秒

大臣
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+00:00暗号資産はこれまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきたわけですが足元特に個人の利用者においてこの暗号資単の保有が非常に身近になったわけです。
+00:131400万口座うち稼働口座だけでも880万あるということは大変なものでございましてまた投資対象化が実際に進んできたという現状がございますのでこの法案はこうした現状を踏まえて利用者保護の充実を図るという観点から暗号資産の取引が現状どういうふうになっているかという実態に即して適切な方向へ規制の見直しを行うものであり実態がありもしないのに先にこれを引っ張って投資を承用するとかそういう類のものでは全くなくことさらに推奨したりましてやお進みつきを与えるという政策は全く持っていないというふうに考えております。
+00:58伊佐君。

01:41:37伊佐進一 所要 28秒

中道改革連合・無所属
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+00:00終わりますありがとうございました。
+00:01次に、萩原圭君。

01:42:06萩原佳 所要 2分33秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:01日本維新の会の萩原園です。
+00:07本日は質問の機会をいただきありがとうございます。
+00:10早速ですけれども今回の法案でサステナビリティ情報サステナ感謝についてお聞きいたします。
+00:18近年の法廷の財務処分監査の担い手これは過去公認会計士そして監査法人限定されてきました。
+00:27長らく市場の場にして重要な役割になっておりましたが私自身も国会議員になってからは監査業務をしておりませんけれども会計士として市場を守っているんだという自負のもと監査業務を行ってまいりました。
+00:48そして今回法改正の対象となっているサステナ情報これは将来予測や見積もりの要素が多く含まれているとはいえ最終的には企業のキャッシュフローや企業価値に直結する財務関連情報でありこれに対してしかも合理的保障じゃなくて限定的保障であるとはいえ独立した第三者による保障については監査法人のみならず多様な専門機関ノンPAと言われておりますけれどもそれの参入を認めるという制度案が示されております。
+01:17競争促進や担い手確保の観点このところは理解ができるものの監査制度が長年培ってきた厳格な品質管理や職業倫理の枠組みこれを持たない機関が参入することで財務諸表利用者の期待ギャップこれが生じてひいては我が国の資本市場全体の信頼性これが損なうことがあるような事態になってはならないと考えております。
+01:43その観点からお伺いいたします。
+01:45現在殺生な情報の保障に関する国際的な議論これは現在進行を受け進んでおりますがドイツやオーストラリアなど世界でも主要な国の多くは殺生な保障については公認会計者監査法人などのPAに担い手とする方針をとるかまたはそれに近い形を採用しております。
+02:04一方で今回政府が示している制度案これは監査法人会計士以外のいわゆるノンPAの参入を広く認める方針となっております。
+02:16世界の多くの国がPAを担い手としている中であえて日本がノンPAの賛入を認める制度設計としたことについて諸外国との差をどのように認識してなぜこの方針をとったのか大臣の基本的なご見解をお伺いいたします。
+02:31片山金融担当大臣。

01:44:39片山さつき 所要 1分37秒

金融担当大臣
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+00:00委員御指摘のサステナビリティ情報の第三者保障については国際的に見ますと監査法人や公認会計士だけが提供できるという国と監査方人公認会計師だけには限定せず広く専門家が提供できます。
+00:20大きく分けると2種類あるんですが今お話がありましたが制度の整備が進んでいる21カ国ですねこのうち日本と同様に監査法人や公認会計士に限定しない国としてはデンマークフランスギリシャリトアニアそれからイギリスも限定はしない予定なんですがイギリツでは第三者保障の取得自体が任意なのでちょっとこれはどう考えるかわからないですけど他の方もできるということです。
+00:48この我が国においてこの制度の検討をするにあたっては将来サステナビリティ情報の第三者保隅の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えて保証の信頼性を確保しつつ将来にわたって担い手を十分に確保することが必要という視点もございましてこういう点も考えさせていただきました。
+01:12また、事業者間で接者作業することでより良い保証が提供されるということも期待しているわけでございます。
+01:21このためにサステナビリティ保証業務を提供することができる業者として監査法人だけではなくて監査法人以外の方であっても要件を満たせば登録できるといった制度とさせていただいております。

01:46:17萩原佳 所要 1分31秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00萩原君ありがとうございます。
+00:02担い手の確保をメインに考えられているということではございました。
+00:09なぜ財務所要監査が必要とされるのかこの目的は有価証券報告書企業が出して有価訟券報告の信頼性を高めて投資家を保護して市場の安定と発展を図ることになる釈迦理説法みたいな話をしておりますけれどもそういう意味では非常に監査報告が行われた監査保護書が添付されているというのは大事だと考えておりますこのように有価証券報告書に監査報告書が添付されればそれが誰によって提供されたかにもかかわらずこれまでの財務商業監査と同じような監査が行われその質は担保されているものと有価証券の利用者は多く期待するものだと考えています。
+00:52その意味では仮にノンピーへの参入によって要件をクリアしたところというところで実質的な品質保証に要件をクレアしたとはいえ実質的な品質補償これにばらつきが生じれば法廷開示全体の信頼性低下につながる恐れがありますがこの有価証券報告書の信頼性さらには企業全体に関する不信化を招くことにならないような要件設定というのはどのような形で提示予定しているのかそれをお示しください金融庁井上企画市場局長。

01:47:48井上 所要 2分8秒

企画市場局長
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+00:00お答え申し上げますグローバルに活躍する我が国企業の情報開示情報の質を確保しさらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から我が国におけるサステナビリティ情報の第三者保障は保障の提供業者が監査法人かあるいは監査法人以外であるかを問わず国際監査保障基準審議会iwasb等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。今般の改正法案では保障の提供業者を登録制としておりますところ金融庁としましては保証の提供業業者が監査法人あるいは監査方人以外のいずれの場合であっても登録時において業務管理体制等の審査を適切に実施するとともに登録後にお行きましても基準の遵守状況や広域制等についてしっかりと検査監督を行うことで保証の信頼性を確保するように努めてまいりたいと思います。梶原君入り口と走り出してからもしっかりチェックしていくということですけれども意味合い的には形式的には国際基準ISSA5000とかISQAですかねそれを課すから大丈夫だという答えですけれども実態はそう簡単なのかなというのは正直思うところではございます。
+01:22監査法人長年の歴史の中で品質管理部門の設置もしくは独立性の確認のプロセスなど組織的にその経験というのを積み重ねてきております。
+01:33それに対してこれまで温室効果ガス等の検証を主に行ってきたノンPAの機関が品質管理基準ISQM1と同等の監査体制というのをいかに構築していくのかというところは非常に難しいのではないのかなとも感じておりますがこの点についてどのように要件を構築しているのかまた実行されているのを担保していくのかというところを方策等々検討されているようなことがあれば御検討お答えください井上局長。

01:49:57井上 所要 37秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00先ほど御答弁させていただきましたとおり登録時と登録後においてもしっかりした業務管理体制ができているかというのは確認してまいりたいというふうに思っております。
+00:21その上でその保証業務実施者の監督をどのような体制で行うかということで我々金融庁の方の体制整備もしっかりと図ってまいりたいというふうに考えております。
+00:34梶原君。

01:50:35萩原佳 所要 1分20秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今監督体制というところのお話をいただきました。
+00:05金融床による検査監督ですけれどもこれに対してその体制が整っているのかというところは留意が必要かと思っております。
+00:16なぜそんな話をするのかというと現状の普通の財務商標監査の金融庁のレビューですねこれに関しては現在公認会計士監査審議会によって行われていると思いますけれどもその前提として日本公認会計師協会の品質管理レビューこれを前提としています。
+00:38ただ現状では実習規制機関の創設は先の課題として金融庁が直接検査監督することになっていてノンピーエンに対する事前の実習規制機会による品質管理レビューの仕組みが存在しないと今までの財務諸表監査と対応がだいぶ異なるような形になるんですけれどもそれに対して金融省は直接全登録業者等々の品質管理の実効性を担保するだけの人員と専門的知見をどう確保していくのかという疑問これが生じておるのですけれどもこれに関してはどのように対応を図っていくのか御見解をお示しください。

01:51:55井上 所要 3分46秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00井上局長お答え申し上げます。
+00:07委員御指摘いただきましたとおり登録審査を含めまして保証の提供業者に対する監督は金融庁において行うところこの保証の品質を確保するために適切な監督体制を整備することは大変重要であると考えております。金融庁といたしましてはこれまでもサステナビリティ情報の開示保障に関して一定の体制整備を既に行ってきたところではございますけれども引き続き監督体制について検討してまいりこれまで監査法人等のモニタリングを通じて得た知見ノウハウも有効に活用しつつしっかりと体制整備も努めてまいりたいと思います。萩原君体制整備に対して今どちらかといったら質的な話をお目にされているのかなと思いますけれどもぜひ人員的なところというところが足りなくなるかなと思いますのでそこに対してもしっかりと構築していく必要があると思っておりますので人経費これはかかってしまうことにはなりますけれども適切な市場を確保していくという意味では非常に重要なことであると考えておりますので要望等々になると思いますけれども私が言うのも変ですけれどもしっかり要望していただければと考えております。
+01:15あとちょっと時間的なところもあるのですが今始まった後の検査体制という話をさせていただいておりますけれども実際どういう業者ノンピーエンに対してどういう登録要件を課していくのかというところを非常に大事だと考えておいますがあくまで投資者保護が大前提での法改正ですしPAとノンPA間の健全な市場競争が行われるインフラの整備これを行う必要があると考えておりますのでぜひ登録要件はPAと同等の登録要件を整えていただきたいと考えております。
+01:58そういう意味では現状を言われている財務的法的負担の構造的なアンバランスがあるのではないかという話や虚偽の保障時の投資家保護の鑑定のバランス感の問題また法人責任と個人責任の不均衡会計士官装人の場合は大きな問題が起こった場合サイナーの公認会計士も業務停止等々もございますのでそこら辺の個人責任と法人責務の不均等賠償の優先順位における法制上のねじれ等々いって課題があると思っておりますのでここに対してこれからどういう制度設計をしていくのかどういう形で省令で縛っていくのかという形になると思っておりますけれどもそれに対してもぜひ対応をお願いしたいと考えております。
+02:46最後繰り返しにはなりますけれども監査の最大の目的は有価証券報告書の信頼性を高めることにそして高めて当社を保護し市場の安定な発展を図ることにあります。
+03:02そしてこのサステナ情報の監査をノンPAに任せることによって今まで積み重ねてきた信頼感というところこれを失うような形にしてはならないと考えておりますしもし仮に今本制度5年後の見直しこれが前提として入っておりますけれども監査の信頼性に影響を及ぼすような事態が生した場合には5年を待たずして機動的な対応これもとるべきだと考えております。全ては当社のこれが最優先と考えておりますがこの最優先な事項に関して適正な制度設計に対して大臣がどのように考えられているのか思いもしくは決意片山大臣。

01:55:42片山さつき 所要 31秒

大臣
衆議院公式ページ
+00:00もちろんこのサステナビリティ情報の第三者保障は未だ発展途上にある分野と承知しておりますのでこの改正案によってこの改理とか第三者保隅の制度が導入された後もいろいろな実務の蓄積とか外国の取組状況等をしっかりフォローしてまいりたいと思っておりますしこうした中で必要があれば適時適切に見直しも含めて取り組んでいくとこういうことになると思います。
+00:29萩原君。

01:56:13萩原佳 所要 1分1秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今おっしゃったとおりこのサスティナビリティ情報の開示関係ってほかの会計基準に比べてもこれからどんどん発展していく開発していくようなところなのでほかのものに対してもより柔軟な対応というところが必要だと考えております。
+00:20そしてノンPAを入れることによって意図している狙い担い手の確保であるとか競争の環境を揃えていく競争促進等々を行っていくという意味では非常に大事なことだとは考えておりますけれどもまずは大前提守れるように柔軟対応をお願いして私からの質疑とさせていただきます。
+00:41どうもありがとうございました。
+00:41次に、田中健君。

01:57:15田中健 所要 1分25秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:01国民民主党田中健です。
+00:04本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。
+00:07私からは禁止法法また資金経済法改正大変幅広い内容となっておりますが国民にとっても関心が高くまたいろいろなこれまでの被害も出やすい今日の議論の中でも大変活発な議論が繰り返されてきました。
+00:23暗号試算について質問したいと思います。
+00:25今日の新聞にもビットコインが最高年の半値と24年10月以来安値とありました。
+00:32大変にさまざまな影響があるかと思いますので随時確認をしていきたいと思っています。
+00:37まず大臣に伺いたいと思います。
+00:40今回の改正は暗号資産をこれまでの資金決済法中心の規制から金融商品取引法の規制とするものです。
+00:50これは暗号資さんが国民生活の中で単なる決済手段というよりも実態として投資対象になっているということを踏まえたものだとの理解でよいかそしてまた今回の改正の目的は暗号資産の市場というのを単に規制強化するという目的ではなく利用者保護さらには健全なイノベーションを促進していくとこの両立にあるという理解でよいた大臣の認識を伺います。
+01:19片山金融担当大臣。

01:58:40片山さつき 所要 1分5秒

金融担当大臣
衆議院公式ページ
+00:00はい、暗号資産につきましては、これまでは決済手段としての観点から資金決済法で規制されてまいりましたが、他方国内で諸々アンケート調査等をいたしますと、投資経験者の中で暗号資資産保有の比率ですね、暗号試算保有率がFX取引や社債等よりも高くなっておりまして、また利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものというものであったということからこれは暗号資産の投資対象化が進展したと我が国においても進展しているということに見られるという認識がございます。
+00:39こうした状況を踏まえましてこの改正案では投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うことにより利用者保護を通じて健全なイノベーションが促進されるように図っていくということが目的でございます。
+01:03田中君。

01:59:46田中健 所要 1分42秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00今回大事なのはその中でこの暗号資資産を今回投資対象と投資商品として扱うなら株式や投資進捗と並みに同じように国民が騙されることなくまたルール公開情報がこれから定められてきますがそれを見て判断できる体制になっているのかそういう制度に今回の法改正になっているのだということが大事かと思いますのでそこを順次確認をしていきたいと思っています。
+00:28株式であれば有価証券報告書等を通じて会社の業績や財務やリスクを確認できます。
+00:37しかし、暗号試算では前のところホワイトペーパーというのがありますがこれは内容は大変抽象的でありますし一般投資家には実態がわかりにくいものです。
+00:48これを見て暗号資産を買っている人はいないと思います。
+00:52今回改正では暗号資さんの発行者取引業者に情報公開義務を課すとのことですが具体的に発行の総量や発行者や関係者の保有割合追加発行の可能性や資金支度業務の事業の進捗や技術的なリスクまたハッキングのリスクなど投資判断に必要な情報というのをきちんと開示対象がされるのかというのを伺いたいと思います。
+01:21特に発行者や関係者が大量に保有している暗号資産を一般投資家に売り抜けるようなことこれまでも何度かそういった事件がありましたがそういったことを防ぐためには保有状況や売却の方針の開示というのが私は不可欠ではないかと思っていますがこれについて伺います。
+01:39県有庁井上企画市場局長。

02:01:28井上 所要 2分2秒

企画市場局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06今般の改正法案では情報の非対称性を解消し投資者に投資取引判断にとって必要な情報が提供されるよう暗号資産の発行者や暗号資さん取引業者に一定の情報の公表を義務づけております。
+00:21詳細については内閣府令で定める予定でございますけれども情報の公平義務を課す趣旨に照らし例えば発行者等に関する情報として発行者の行う事業発行者等の暗号資産の保有状況今後の発行予定等に関している情報のほか調達資金の支援等に関す情報また暗号資さんに関する状況として暗号資產の性質機能や供給量使っております。基盤技術内在するリスク等に関せる情報といった取引判断にあたり重要な情報の公表を求める予定としております。
+00:59またご指摘いただきましたような発行者及び関係者の売り抜けに関してですけれどもまず発行者等が多数の社に対して追加的に売り付けを行う場合にはその都度その保有状況を含む発行者等に関する情報の公共を求めるとともに年1回定期的な情報の交表においても当該情報の公平を求めることとしております。
+01:24これに加えまして発行者が情報公表を行わずに実質的に資金調達を行うことを防ぐために暗号資産取引業者において調査確認を行っていただき発行者による資金調達が判明した場合には当該者による売付を拒絶する対応をとっていただくことや発行者等に対しロックアップ期間中は保有する暗号資さんを売却してはならないものとすること等を開放例や自主規制規則等も通じて義務づける予定でございます。
+01:55これらの措置を通じて取引の公正性や投資者方法を確保してまいりたいと考えております。
+02:00田中君。

02:03:31田中健 所要 2分15秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00実際に利用者から聞くとやはり知りたいのはこのコインって誰が発行しているのかとか発行者ってどれだけ持っているのかまた後から大量に発行されないのかとか本当に今裏付けを言ってもらいましたが使われているのかということをよく聞きます。
+00:17ですから内閣府令で今定めるということで細かく言っていただきましたがしっかり定めることが必要でやはり発行者への情報というのを的確に公開に努めてほしいと思っています。
+00:29さらにこの暗号室さんの中での懸念というのはインサイダーの取引です。
+00:36暗号宣さんのインサインダー取引については法令上明確な規制はありません自主規制で今までとどまっていたと理解をしていますが今回の改正では暗号宇さんに関するインサイラー取引規制を新設をして課長金制度も整備されるということであります。
+00:52暗号資産でもまた株式とは違って取引所への新規の取扱いや発行条件に突然変わったりしますからその変更やまたハッキングやシステム障害また大口保有者の売却ときには突然会社に関わって事業提携なども確保ありましたけれども価格にどれも大きな影響を与えます。
+01:14こうした情報を事前に知った関係者がいれば一気に売買して売り抜けば一般投資家というのはこの情報を知れませんから極めて不利な状況になります。
+01:24今回のインサイダーの取引規制ではどのような情報を重要事実として対象にするのかを伺いたいと思います。
+01:32株式と違って発行者やまたそれに係る財団とかまた開発者とか取引所とかまた外部の委託先との関係もありますしまた次にありますがインフルエンサーとかそういった方の関係者というのは多数に当たっていましてどこまで規制対象にするかというのはなかなか難しいかと思います。
+01:53また、規制をつくるだけでなくブロックチェーン上の取引の分析や取引所からの報告今回証券取引等監視委員会との連携も言われていますがこういったことで実際に摘発できるのかこの体制をどう整えるのかということも併せて伺いたいと思います。
+02:14井上局長。

02:05:47井上 所要 2分1秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:07今般の改正法案では暗号資産のインサイダー取引規制における重要事実として御指摘いただきましたような暗号資さんの技術的な仕様の変更や暗号資算に係る業務上の提携等の暗号資資産発行者に関する情報暗号資산取引業者による暗号資產の新規取扱いに関する条報ハッキングやシステム障害等の暗號資産発公者や暗号資産取引業者の暗号資材に関する業務遂行上の障害に関する情報さらに大口取引に関する状況これらを規定するほか暗号資金発行者等に係る暗号資資金またはその事実に関する事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものいわゆるバスケット条項についても設けることとしております。
+00:57また、規制対象者については暗号資賃の発行者暗号資産取引業者大口取引を行う者を中心にそれぞれの役職員等契約定決先や法令上の権限を有する者との関係者であってその職務等を通じて重要事実を知った者のほかこれらの関係社から重要事実の伝達を受けた者も対象としております。
+01:22このインサイダー取引規制を含む暗号資さんの不公正取引規定の実効性を確保していくことについては委員御指摘いただきましたとおり大変重要だというふうに考えておりまして今後の運用体制につきましては上場株式における市場監視体制を参考にしながら暗号資産取引業者が自ら提供する取引の場において売買審査を適切に行っていただくとともに自主規制機関において業界横断的な取引監視体勢を構築しそれらを前提に証券取引等監視委員会においてしっかりと市場監支を行っていくということを考えております。
+01:59田中君。

02:07:48田中健 所要 1分57秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00確かに今ずらっと並べてもらいましたがなかなかそれをインサイダーと認定するの大変難しいと思います。
+00:06しかしすごく影響がある話で乱高下するきっかけになりますので今証券取引等の関心会の話がありました。
+00:14上場企業と同じまたそれを参考にしてということでありましたがさらにこの調査対象を拡大するというのも聞いておりますのでぜひこれ業界もありと思いますので業界の人とも連携をしながらこれ本当に実際的に運用が回るように実効性を担保してもらいたいと思っています。
+00:35その中でさらにインフルエンサーについて聞きたいと思いますけれどもこのインフルウェンサーも活用したプロモーションも今回対価関係の明示が法律上の義務と入っています。
+00:48つまり広報や広告のこれに対してコンプライアンスのチェックというのが必要となるわけでありますけれども暗号資産の被害は入り口というのは先ほど来も議論がありましたがSNSの広告だったり動画サイトだったりLINEグループだったり著名人がなりすましもありました。
+01:08インフルエンサーの宣伝であることが少なくないんですねですから今回の改正では暗号資さんの広告や勧誘というものについて対価を受けて宣伝している場合の表示やリスクの説明や課題広告の禁止というのをどこまで徹底できるかというのが実効性に関わってくると思っています。
+01:29ネット上を見ますと必ず儲かるとか今だけとかまた有名人も買っているといったこの表現は実際には広告のためにつけているんですけれどもしかしながら中立的な投資情報だと言われたらそれを規制できないわけですけれどもこれをどのように規制をしまたさらに監視もしていくのかというのを伺いたいと思います。
+01:56井上局長。

02:09:45井上 所要 1分37秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06著名人等への成りすましをはじめとするsns上の投資広告や投稿等による詐欺被害は数多く発生しているところこうした事態に対処するため金融庁としても関係省庁やsns事業者と連携した注意喚起sns上の偽広告等に関する情報提供受付窓口の設置無登録で投資関与を行う事業者に対する警告書の発出等の対応を行ってまいりました。
+00:33こうした対応につきましては引き続きしっかりと取り組んでまいります。
+00:36また、今般の法案では暗号資産取引業が金融商品取引業に追加されることに伴い法令の規定により金融商店取引業を行うことができる社以外の社がSNS等において金融取引業を旨の表示を行うことや金融商商品取引契約の締結に向けた関与을行うことを禁止しております。
+00:55加えて暗号試算に係るいわゆるステレスマーケティングを規制するために対価を受けてインターネットサイト等で取引判断に関する意思表示をする場合には対価を請ける旨の表示をしなければならないこととしております。
+01:09そのほかにも今般の改正では暗号試合の取引業者に対する規制として広告等において利益の見込み等について著しく誤認させるような表示をしてはならないとするとともに不確実な事項について断定的判断を提供して関与する行為や虚偽をつける行為を禁止する規制を設けております。
+01:28これらの規制及び的確適切な監視を通じまして利用者保護の充実を図ってまいりたいと思います。
+01:34田中君。

02:11:23田中健 所要 2分6秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00はいこれずっと問題になってきてなかなかこの規制が難しかった中で今回は禁止ということを定めるといって著しく誤認をさせるような著しくがどこまでなのかとかなかなかこれ相手側とも難しい議論になると思います。
+00:17しかしながら被害の入り口というのはここが一番大きいとも言われていますのでぜひここのやはり規制というのは徹底的にしていただきたいと思いますしいろいろな形でのこれからSNSやインフルエンサー広告というのが出てくると思いますのでそれも常にお知らせをしていただきたいと思っています。
+00:38今その中で無登録業者の話が出ましたのでそちらの質問もさせてもらいたいと思いますが今回も無登録業者についても刑事罰の強化や緊急の差し止め命令などエンフォースメントの強化というのが論点となっています。
+00:56国内の登録応者を厳しく規制をしたとしても国民が実際に被害に遭うのは海外の無登録業者であったりSNSで誘導される偽のサイトであったり出勤できない投資アプリなどであります。
+01:13今回の改正で無登録者の罰を強化ということが書かれていますけれどもこれ差し止めも盛り込まれていますけれども海外の無登録業者に対して実効性を持ってできなければこれはあまり国民の被害を防げないし絵に描いてもちだと思っています。
+01:31そのためには金融庁だけでは取り締まれませんので先ほど警察の質問もありましたけれども警察庁または消費者庁とかまた通信事業者とかSNSのプラットフォーム事業者とか偽アプリもありますアプリストアとか金融機関とあらゆる関係諸団体とどのように連携をしながら無登録業者への送金であったり広告の掲載であったりこのアプリの配信というのを止める仕組みというのをつくっていけるのかということを大臣に伺いたいと思います。
+02:04片山金融担当大臣。

02:13:29片山さつき 所要 3分1秒

金融担当大臣
衆議院公式ページ
+00:00金融庁といたしましては金融床のウェブサイトや公式snsなどを活用して利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである。
+00:12旨の注意喚起を行いますとともに悪質な無登録業者に対しては警告を行い警告をした先の名称等を公表したり必要において警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者につきましてはアプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。
+00:39さらに、今般の改正法案では無登録業者による違法な投資関与を防止するためにより厳重な規制を設けることとしております。
+00:51具体的には無登録業に対する罰則を引き上げる証券取引等監視委員会の反則調査権限の対象に無登録業を加える証券取引等監視委員会の申立てにより無登録業者等について裁判所が緊急差し止め命令を行えるようにする暗号資産取引業者の取扱っていない暗号資さんに関する無登録業者との売買契約は原則無効とするといった措置を盛り込んでおります。九二次長としては今後とも無無登録業者に対してあらゆる手段を排除せず実効性のある対応に努めてまいりたいと考えております。田中君厳重な対応をしていただ。
+01:36と言ったんですけれども罰則を引き上げてもそもそも無登録業者ですからあまり罰則は気にしないですしまた一度やめてまた新しくつくって先ほどもありましたがどんどんどんどんとこの業者ができていますのでさらに緊急施策も確かに大切だと思いますけれどもこれも時間がかかりますので先ほどもありましたよりもすぐにこの被害というのは止めないと対応できないのでぜひこれもまだまだこれからの対応だと思いますので強化をしていただきたいと思っています。
+02:08さらにすいません時間がないので進めます。
+02:11さらに、新サービスです。
+02:12これらの暗号資産にはいろいろなサービスが今出てきています。
+02:15単に暗号資さん売買するだけではなくて例えば暗号資料自体を貸して利回りを得るレンディングというものや預けて保守を得るステーキングと呼ばれるものやさらにAIや投資サロンによる売買の助言でも利益を得ています。
+02:31さらに、外部ウォレットを使って管理をするだけでも利益が得ています。
+02:35こういったサービスが複雑化していますが一般の人から見れば預金の利息のつくように見えたり投資委託の運用のように見えたらしますが実際には断本保証もありませんし仕組みもわかりづらいということです。
+02:49今回の会社でこうしたサービスの地どこまで登録届でリスク管理や安全管理の対象になるのか規制の抜け穴が残らないのかというのを伺いたいと思います。井上局長。

02:16:30井上 所要 1分25秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げますご指摘いただきましたとおり足元では暗号資産に関するさまざまなサービスが見られるところでございます。
+00:10その中には事業者が個人投資家等から暗号資さんを借り入れて再貸し付けやステーキング等により運用し一定期間経過後に対借料を付して利用者に変化するようなビジネスも行われていると承知しておりますこうした状況も踏まえまして今般の法案では利用者保護の充実を図る観点から暗号資産の借り入れを金融商品取引業の対象に含める形で登録制とし利用者へのリスク説明や広告規制など必要な行為規制を課すこととしております。また、暗号資さんの投資セミナーやオンラインサロン等において詐欺的な行為が疑われる事例が触れているということも踏まえまして暗号資産の投資運用行為や投資助言行為についてもそれぞれ投資運用業や投資助元業の対象として規制することとしておりますそのほか今場の改正法案では暗号資産交換業者向けのウォレットソフトウェアを提供する事業者がサイバー攻撃を受けたことを一因として不正流出が発生したという事案も踏まえてこのウォレット提供業者についても事前届形成として情報の安全管理措置などの適切な業務運営を確保するための公益規制を課すこととしております。
+01:19これらの規制を通じて利用者保護の充実を図ってまいりたいと思います。

02:17:56田中健 所要 1分1秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00田中君新しいサービスでリスク高いですけれどもなかなか規制の谷間には入ってしまいますのでぜひしっかり対応してもらいたいと思っています最後ですけれどもこれらの今の質問を踏まえまして大臣にお伺いをしたいと思います。
+00:15今回の暗号資産ブロックチェーン技術私も否定するものどころかむしろ健全な市場をつくるために悪質業者のや詐欺的関与を排除することが必要です。
+00:24真面目にやはり事業を行う事業者が信頼される制度というのが必要だと思っています。
+00:28一方で規制が稼働に重くなれば国内のスタートアップや技術者は海外に流出してしまいますし日本ではなかなか新しい金融サービスが育たない恐れもありますのでぜひ利用者の保護を強化しつつ国内のウェブスリーやブロックチエン関連事業者の健全な成長を妨げないためどのような配慮を行うのか特に中小やスタートアップの事業者に対する経過措置や相談体制ライダーラインの整備をぜひ大臣が先頭に立って進めていただきたいと思いますが伺います。
+00:57片山金融担当大臣。

02:18:57片山さつき 所要 1分36秒

金融担当大臣
衆議院公式ページ
+00:00暗号資産規制の見直しに当たっては利用者保護を通じた健全なイノベーションに十分に留意することが重要と考えておりましてこの法案におきましても既存の禁止情報をそのまま提供するのではなくて暗号資産特有の性質に配慮した規制内容を盛り込ませていただいたところです。
+00:19具体的にはですが例えばウェブ3分野のスタートアップの成長を後押しするためにいわゆる少人数志望プロ志望については情報公表規制の適用除外とするとともに発行者が自ら行う志望につれては業規制の対象からも除外しまた暗号資産取引業についてはこれを本業としない事業者の参入も想定されるため兼業規制について緩和するといった柔軟な制度設計を行ってもいるところでございます。
+00:48また、相談体制の観点では金融庁でフィンテックサポートデスクフィンテク実証実験ハブといった取組を行っておりまして事業者のビジネス展開の支援やイノベーションの促進に取り組んでいるところです。
+01:03とにかく新しい分野でございますしアメリカにおいては本当にこれは成長の起爆剤と言われているのと先ほど他の委員からもご質問がありましたがインフレに対するリスクエイジとして株式等が注目されてまたその株式再建とも違う動きをいたしますので分散投資のヘイジになるという部分もありますのでそういった特色に配慮しつつ引き続き利用者の保護と健全なイノベーションの両方の確保に努めてまいります。
+01:34田中君。

02:20:33田中健 所要 25秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。終わります。
+00:01次に、近藤雅彦君。

02:20:59近藤雅彦 所要 2分7秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:01近藤君国民民主党の近藤雲彦です。
+00:07本日も御質問の機会誠にありがとうございます。
+00:09今日の質疑ですけれども暗号資産とサステナビリティ情報開示あたりに質問を集中してございますが私からもサステナビリティ情報開示についてお尋ねをしたいと思います。
+00:23先ほどから若林委員や萩原委員など会計が御専門の先生方からその知見に基づいた御指摘続いておりますが私も特に保証業務の担い手この問題意識を共有しております。
+00:41今日はそのような視点から投資家の利益を考えますと大変重要な法案でございますので質問させていただきたいと思います。
+00:50丁寧な御答弁をお願いいたします。
+00:53このサステナビリティという言葉ですけれども耳にする機会が増えました。
+00:58ただし、単なる環境問題等ではございません企業が将来にわたって持続的に成長していくために重要となる気候変動への対応そして人権への配慮人的資本への投資企業統治いわゆるガバナンスなどの取り組み状況を投資家に開示していくこれがサステナビリティ情報開示だと認識をしております。
+01:25従来は企業ごとに開示内容が異なり比較が難しい面がございましたが今回の制度は国際基準と整合性を図りながら投資家が企業を比較評価しやすくなることこれを目的としているものと理解しております。
+01:47そこでまずお尋ねをいたします。
+01:50今回の金融商品取引法等の一部改正法案でサステナビリティ情報の開示基準に基づく開示を義務づける必要性について御説明をお願いいたします。
+02:03金融庁井上企画市場局長。

02:23:06井上 所要 1分14秒

企画市場局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05企業のサステナブリティ情报は中長期的な企業価値の評価に資する情報として投資判断上重要な情報であるというふうに考えております。
+00:15諸外国におきましてはサステナビリティ情報開示の制度化が進められているところでございます。
+00:21欧州では2024会計年度から一定の企業に対してサステナブリティ開示基準に基づく情報開示が求められております。
+00:29また、我が国においても民間の基準設定主体である。
+00:33サステナベリティ基準委員会SSBJが国際的なサステナビリティ開示基準と整合的な基準であるSSBJ基準を昨年3月に策定したところでございます。
+00:44こうした状況を踏まえまして我が国におけるサステナブリティ情報の比較可能性の確保と質の向上を図りまた欧州等の企業と競合関係にあります。
+00:56我が国を代表する企業の欧州市場等における開示負担を軽減する観点も踏まえまして一定のプライム市場上場企業に対し2027年3月期から段階的にSSBJ基準に基づく情報開示を義務づけることとしたものでございます。
+01:12近藤君。

02:24:21近藤雅彦 所要 35秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01欧州等の動きそれから導入の背景全般につきまして丁寧に御説明いただきました。
+00:09さて次の質問です。
+00:11サステナビリティ情報の開示基準に基付く開示の義務づけに伴いまして適用対象となる企業の業務負担相当増えるものと考えられます。
+00:23そのような企業の負担を踏まえまして金融庁はどのような制度面での手当てを行うつもりなのかお答えください井上局長。

02:24:57井上 所要 55秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えさせていただきます。
+00:06企業がサステナビリティ開示情報に基づく情報開示を行うに当たってはバリューチェーンの上流及び下流にある企業から情報を取得することが求められるなど一定の企業負担が想定されるところではございます。
+00:21そのため制度化に当たりましてはこうした負担も勘案し時価総額が一定金額以上のプライム市場上場企業のみを適用対象とした上で時価編額の規模に応じて段階的に適用を開始することとし併せて十分な経過措置を整備することとしております。
+00:40またこれらの制度上の対応に加えまして金融庁といたしまして参考となる公事例を収集公表していくことなどを通じまして新たな制度の円滑な導入を図ってまいりたいと考えております。
+00:53近藤君。

02:25:52近藤雅彦 所要 1分14秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00企業の規模や今御説明ありましたように段階的な適応と承知をいたしました。
+00:08お話が続きますけれども今回の制度当初から全ての当初プライム上場企業に適用されるわけではなく時価総額に応じて段階的にまさに導入されると承知をしております。
+00:24具体的には来年になりますけれども2027年3月期から時価編額3兆円以上28年3月期期からは1兆円以上そして29年3月期から5000億円以上のプライム市場上場企業へと順次対象が拡大されると承知をしております。
+00:46この企業規模や社内体制業種による差異などがある上にサステナビリティ情報の開示をめぐっては諸外国での動向を含めた環境変化もございます。
+01:01そんな中で今後政府令の対応も含めまして柔軟な制度的対応を行っていくべきだと考えます。
+01:10その方針についてお聞かせください井上局長。

02:27:07井上 所要 1分39秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06本改正法案におきましては一定のプライム市場上場企業に対し一般に公正だと認められる基準に従ったサステナビリティ情報の開示を求めることとしており開放法令において一般に公正妥当と認められる基準としてサステナビティ基準委員会SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。
+00:27これによりまして適用対象企業はSSBJ基準に定められている事項の開示が求められることになりますけれども適用対処企業は時価総額5000億円以上の企業でも累計で300社程度限定的でございまして任意開示書類における開示も含めますと既にこれらの多くの企業において温室効果ガス排出量等の情報開示が既に行われておりますこと本基準では情報に重要性がない場合には開示する必要がないとされていること等を踏まえますと企業の規模特性に応じた柔軟な情報開示を進められていくものと考えております。
+01:04またssbj基準は国際的な整合性を確保する観点から今後も普段の見直しが行われていくものと承知しておりまして金融庁としては今後基準の見直しが行われた際にはその内容が企業の経営環境や社会環境も踏まえ国際的な整合性が確保されているものとなっているかを確認し必要でしたら追加的な経過措置も検討した上で一般に公正だと認められる基準として指定するといった対応を行うなど状況に応じて渋滞に対応してまいりたいと思っております。
+01:37近藤君。

02:28:46近藤雅彦 所要 1分49秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00300社程度に当初限定された対応とはいえ引き続き対象企業が円滑に開示すべき情報を取りまとめそして作成公表できるようなそんなところに目配りをお願いしたいと思います。
+00:17これは運用開始後もきめ細かく周知そしてガイドライン等の情報提供をぜひお願いしたいと思います。
+00:26次の質問に移ります。
+00:29企業負担との関係で温室効果ガス排出量の開示についてお尋ねをしたいと思います。
+00:36温室硬化ガスの排出量には自社の工場や設備から直接排出されるスコープ1購入した電力などによるスコープ2そして原材料の調達から物流販売製品使用廃棄までを含むサプライチェーン全体の排出量であるスコープ3この3つがあるものと承知をしております。
+01:03このうちスコープ4につきましてはサステナビリティ情報を開示する企業が単独では把握が難しく多くの取引先や中小企業等からデータ提供を受ける必要がございます。
+01:18結果として開示義務のない企業にも実質的な対応負担が及ぶ可能性があります。
+01:25そこでお尋ねします。
+01:28この適用対象の企業以外にも温室効果ガス排出量のスコープ3などサプライチェーン上の他の企業にも影響があり得る指標があると思われますがそのような企業に過度な負担を強いることにならないのか御認識をお聞かせください井上局長。

02:30:36井上 所要 1分29秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06御指摘いただきましたとおりSSBJ基準ではサプライチェーンの上流及び下流から排出された温室効果ガス排出量を意味するスコープ3排出量を開示することとされております。
+00:18そのため適用対象企業の取引先等においては自社の排出する温室硬化ガス排出料を適用対消企業に報告することが求められることになります。
+00:29もっともスコープ3排出量につきましては時価総額5000億円以上のプライム市場上場企業の多くでは自主的なものも含め既に情報開示が進められつつあるものと承知しております。
+00:41加えましてSSBJ基準では適用初年度はスコープ4排出量を開示しないことが許容されていることや合理的に利用可能な情報を考慮すればよく情報の網羅的な探索までは求められていないことさらにスコープ3排出量は例えば製品の輸送のための移動距離等の活動量に排出係数を乗じて見積もりにより算定することも認められていることを踏まえますと合理的な方法での対応が可能な枠組みとなっているというふうに考えております。
+01:14県庁といたしましてはスコープ水排出量の算定方法を含む開示の工事例の収集公表等も通じまして企業の負担にも配慮をいたしまして規模特性に応じた開示が進むよう取り組んでまいりたいと思います。
+01:27近藤君。

02:32:06近藤雅彦 所要 54秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01情報開示については一定の猶予期間等も設けられるということですがいずれにしましても円滑にそれぞれの業務が遂行できるような配慮をお願いしたいと思います。
+00:13関連してですけれども企業の在務監査との関係性についてお尋ねをしたいと思います。
+00:20多くのプライム市場上場企業は海外拠点を含むグループ全体を監査できる国際ネットワークと豊富な専門人材を有するいわゆるビッグフォー四大監査法人に監査を依頼していると考えられます。
+00:38プライム市场上場企両のうちいわゆるビッグフエーが金融商品取引法上の財務諸表監査を引き受けている現状の者数あるいはその割合について教えていただきたいと思います。
+00:53井上局長。

02:33:01井上 所要 31秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06当初プライム市場上場企業全体で約1600社でございますけれどもこれらが2025年6月から2026年5月までの1年間に提出した有価証券報告書によりますとこのうち4大監査法人が監査者を引き受けているのは約8割に相当する約1300社と承知しております。
+00:28近藤君。

02:33:32近藤雅彦 所要 1分16秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01約8割ということで大変な割合を占めておりますがなぜこのようなお尋ねをしたかと申しますと次の質問にもつながりますがサステナビリティ情報これ自体が財務情報とも密接に関係するものと理解をしております。
+00:19いわゆるビッグフォーは先ほど来あるような国際的な業務の見見地を有しておりますし複雑な会計処理や金融商品にも対応できます。
+00:31そしてさらには海外投資家や金融機関からも高い信頼を得ている実情かと思います。
+00:38さらに、今後拡大するサステナビリティ情報の保証業務についても財務監査との連携や効率性の観点から同一の監査法人に依頼をするケースが増えるものと考えられます。
+00:55こうした問題意識に対する見解を伺いたいと思いますが今回のサステナビリティ情報開示で保証の担い手としてどういった会社を想定されているのか先ほどから類似の御質問がございますが改めて御教示いただければと思います。
+01:14井上局長。

02:34:48井上 所要 1分2秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06我が国における制度の検討に当たりましては将来サステナビリティ情報の第三者保障の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性を見据えまして保障の信頼性を確保しつつ将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。
+00:22このためサステナリティ保障業務を提供することができる業者は大手の監査法人だけではなく中小監査方人や現在任意でサステナミリティ保証を提供している例えばISO認証機関といった監査法人以外のものであっても要件を満たせば登録できる制度としております。
+00:41制度導入後上場企業がどういった事業者から保証を受けるかということについては経営判断に属する事項でありまして余談を持って申し上げることは難しいということを御理解いただければと思いますけれども金融庁といたしましては事業者間で切磋琢磨することを通じてより良い保証が提供されることを期待しております。
+01:00近藤君。

02:35:51近藤雅彦 所要 1分12秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01具体的に大手監査法人等々そのほかにISOの認証機関ですとか御説明をいただきました。
+00:10先ほど来公認会計士の御経験おありの先生方からもいわゆる会計界隈の先生方の知見からするとどこまでやれるかというような懸念もございます。
+00:25ぜひそういった新たなプレイヤーが入ってくることこれに対しては健全な競争を期待いたしますしさらには投資家に対しまして分かりやすく有益な情報提供につながることを期待申し上げます。
+00:41それでは次の質問に移ります。
+00:45企業の財務監査では公認会計士監査法人これらは不正や企業との癒着防止の観点から7年間でのローテーションルールが課せられております。
+00:58サステナビリティ保障の業務執行担当者にもローテーションルールが課せられます。
+01:04規制の内容について政府例等も含め金融庁の方針を御説明願います。
+01:10井上局長。

02:37:03井上 所要 53秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05御指摘いただきましたとおり同一の社が同一企業に対して長期間連続して保障業務を実施することは癒着や慣れ合いの恐れがあり避けることが望ましいと考えております。
+00:16このため本改正法案におきましては保証業務の責任者である業務執行担当者に対して一定期間で同一企業に対する保証業無を外れることいわゆるローテーションルールを設けております。
+00:28具体的には同一の企業に関して連続して最大7事業年度業務執行了担当者として関与した者はその後一定期間当該企業の保証業名の関与を制限することとしております。
+00:41具体的なローテーシャンの期間等につきましては開放例等で定める予定であり本法案をお認めいただけた場合には来年4月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
+00:51近藤君。

02:37:57近藤雅彦 所要 58秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01次の質問ですがサステナビリティ情報開示と関連する取組としてGXリーグについてお尋ねをいたします。
+00:09ご案内のとおりGXとはグリーントランスフォーメーションの略であり脱炭素経済成長を両立させるための社会変革でございます。
+00:18GXリーグは経済産業省が主導する枠組みで企業が自主的に参加し排出量削減や情報開示のルール形成市場創設など進めている取組と承知をしております。
+00:32700社を超える企業が多数参画してこられました。
+00:36この取組は企業がサステナビリティ情報を開示するという今回の制度とも目的が近いように思われますがそこで経産省にお聞きします。
+00:45金融庁などとの連携のあるべき姿連携のあり方どのようなことをお考えか教えてください経済産業省伊藤大臣官房脱炭素成長型経済構造移行推進審議官。

02:38:56移行推進 所要 1分18秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00経済省からお答え申し上げます。
+00:02ただいま委員から御紹介いただきましたgxリーグにつきまして製造業のみならず小売業金融業も含めgxに意欲的に取り組む企業が参画をいたしまして2023年にスタートした枠組みでございます。
+00:16主な活動の一つとして民間の発意でGXに関するルール形成に取り組んできたところでございます。
+00:23一例としまして削減効果の高い製品の普及を通じて社会全体の排出削減にどれだけ貢献したか見える化する主要であります。削減貢献量について金融機関による活用事例集の公表国際会議での発信などを行ってきたところでございます。
+00:38その上で、本年4月からはGX推進機構を事務局としましてGXリーグ等の機能や情報を集約しさらにバージョンアップしたGXフューチャーコンソーシアムも立ち上げたところでございます。
+00:49コンソースシアムには金融庁をはじめとした関係省庁も参画をしましてGXジオソーシアご指摘ございましたようにサステナビリティをはじめるとする非財務情報を含む企業の取り組みを資金供給につなげるためのルール形成またその発信を行ってございます。
+01:05引き続きこうした取り組みも含め金融庄としっかりと連携をいたしましてまた経済界とも一体となって我が国の自力推進に向けて取り組んでまいりたいと存じます。
+01:16近藤君。

02:40:14近藤雅彦 所要 55秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ぜひ前向きな取り組みをたくさん進めていただければと思います。
+00:04サステナビリティの関連市場について申し上げますと先日も新聞報道で京都銀行が2030年度までに関連の投入し従来目標の1兆円から2倍の2兆円と情報数修正をされるというような報道もございました。
+00:21非常に明るいニュースだと思います。
+00:23すでにこれまでに企業の積極的な開示が続いてきた関係もございまして日本のESG関連の金融昇進やその市場着実に増加拡大しております。
+00:36そしてさらには今後さらなる成長が期待されるものと思います。
+00:40最後に大臣にお聞きします。
+00:43こうした流れを踏まえまして欧州や我が国における市場の広がりの認識と普及促進に向けた大臣の意気込みをお尋ねします。
+00:53片山金融担当大臣。

02:41:10片山さつき 所要 1分19秒

金融担当大臣
衆議院公式ページ
+00:00世界全体のESG関連金融商品運用資産段高の方は統一的な定義の統計というのではないんですが民間投資情報提供機関によれば2024年時点でなんと約17兆ドルで全運用資申の十数%になってましてしかも2018年から2024年で年平均63%増えているという教育的なことになっておりまして同期間御指摘のように我が国においても年平均32%伸びております。
+00:33成長著しいわけでございますが我が国に置いては気候変動をはじめ少子高齢化ですとか地域社会の持続可能性といった社会的課題への対応の金融性も一層高まっている中で新たな産業社会構造への転換を促すためにはESG関連の金融商品への投資を含む民間資金のさらなる活用が不可欠でございます。
+00:54このために金融庁としてはサステナビリティ情報会議の推進によって投資者への情報提供の充実を図るとともに民間主体の創意工夫を促しつつ多様な投資機関の提供多様な投子機会の提供と市場のさらなる発生化に向けて引き続きこのサステナブルファイナンスの推進に取り組んでまいりたいと考えております。
+01:17近藤君。

02:42:30近藤雅彦 所要 48秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:00統計的にも素晴らしい成果が上がっていると思いますのでぜひこの情報開示の取組を進めていただいて市場を大きくしていただくそのような視点でも金融行政を進めていただければと思います。
+00:13私の質問を終わらせていただきます。
+00:15ありがとうございました。
+00:15次に、牧野俊一君。

02:43:18牧野俊一 所要 2分16秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:01賛成党の牧野修一です。
+00:08質問の機会をいただきましてありがとうございます。
+00:10本日の扱いを言いますこの金融商法の改正というのは暗号資産の取引を金融商品として位置づけることによって無登録業者への対応不公正取引に対する規制あるいはスタートアップに対する資金調達の円滑化などを進めるものであって投資者の保護とそして成長資金供給の観点から評価できる点が多くございますけれども一方でこのサステナビリティ情報の開示の保障という点についてはさまざま懸念も持っております。
+00:43例えばセール設計次第で上場企業だけでなくてその取引先である中小企業下請け企業とか地方企業にまで事務負担が波及して本来守るべき安全品質であるとかあるいは技術開発の現場を圧迫する恐れもあるんじゃないかなと思いますが一方でサプライチェーン上の上流で何かしらの強制労働とかあるいは自動労働こういった人権問題がないかといったこともこの開示対象に含まれるという点でこちらはそういったことはあってしかるべきかなというふうには思います。
+01:17本日はこの暗号資産をめぐる投資詐欺対策の実効性を確認した上でこのサスティアメリティ開示の義務化というものが日本の国益と産業競争力に本当に資するのかといった観点から質問をさせていただきたいというふうに考えております。
+01:35まず暗号資材に関連するところから入っていきたいと考えますが本改正ではこの暗号資産取引を資金決済法から禁償法へ移管して無登録業者への対応不公正取引規制そして情報公表規制などを整備することとしています。
+01:53まず今回のこの改正によっていわゆるポンジスキームといった投資詐欺あるいはオンラインサロンとか暗号資さんセミナーを通じた不適切な勧誘そしてインフルエンサーを使ったセルスマーケティングに対して現行制度と比べてどのような形で実際の抑止力が強化されるのかという認識について金融庁にお伺いします。
+02:13金融床井上企画市場局長。

02:45:34井上 所要 5分23秒

企画市場局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05今般の改正法案では無登録業者による違法な暗号資産投資への勧誘を防止するために無登録業に対する罰則を公金刑3年以下から10年以下への引き上げ無登録勧誘行為に対する1年以下の公金刑の創設証券取引等監視委員会の反則調査の対象への追加裁判所による緊急差し止めの命令の対象とし証券取引等監視委員会に申立権限を整備暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資產に関する無登録業者との売買契約を原則として無効とする民事法規定の導入といったような措置を講ずることとしております。またsns等においてインフルエンサーが発行者等から報酬を受けたことを伏せた上で特定の暗号資材に関する好意的な投稿を行う事案が見られる等の指摘を踏まえまして対価を受けてインターネットサイト等で暗号資産の取引判断に関する意見表示をする場合について対価を受ける旨の表示を義務づけるいわゆるステルスマーケティング規制を導入することともしております。
+01:11さらに、今般の改正法案を踏まえた内閣府令事項としてではございます。
+01:17けれども暗号資さんが詐欺的な投資関与の支払手段として利用されることを未然に防ぐために暗号資産取引業者に対して利用者が無登録業者のウォレットに暗号資産を移転する場合に詐欺的事案の可能性に関する警告や移転目的の確認取引モニタリングの適切な実施新規口座開設直後及び新規ボレット先への暗号資さんの移転について一定の熟慮期間を設定すること等の対応も求めることも検討しておりますこうした一連の見直しは御指摘のような不適切な行為に対しての一層の抑止力強化につながるものと考えております。牧野君はいありがとうございます今おっしゃっていただいたさまざまな方向性から不正な取引であるとか暗号試算だけでなくてさまざまな金融商品にかかわる投資詐欺といったものから投資者を保護するといった方向性になっていることは高く評価したいというふうに考えておりますただ今回の改正において対価を受けて暗号資産に関する情報発信を行ういわゆるセルスマーケティングの場合の対価事業義務というのを設けるということにおっしゃっていただきましたけれどもこのステマの対価が対価自体がそもそも暗号資産で振り込まれるとかあるいはその口座が海外にあるとか関連会社経由で入ってくるみたいな場合になかなか表面上広告宣伝であるということを把握しにくいと思うんですが金融庁として対価需要の有無というものあるいはそれが海外に口座があるようなケースこういったものをどのように補足して実効的に監督摘発していく予定なのかお聞かせ願いますか。
+02:59金融序斉藤証券取引等監視委員会事務局長お答えいたしますただいま先生の方から情報発信の対価が暗号資産や海外口座経由等で支払われる場合補足は難しいのではないかという御指摘をいただきましてこれは大変重要なことだ。
+03:19というふうに考えてございます私ども監視委員会の具体的な調査手法についてはちょっとお答えを差し控えさせていただきます。
+03:28がただいま先生に御指摺いただれた問題資金を踏まえて金融庁や自主規制機関等とも連携しつつ適切な調査等の実施に努めてまいる所存でございます。牧野君ありがとうございます。
+03:42もちろん具体的にこうやりますということはもちろん手の内を明かすとそこに対する防御をとられてしまいますので言えないと思いますがしっかりと監視の目を光らせていただいて可能な限り漏れがないようにしていっていただきたいというふうに思います。
+03:57続いてこの無登録業に対する罰則強化というのが入っていますけれどもこの証券取引等監視委員会による反則調査の対象となるということがございますが無登録業者との未公表暗号資産売買契約の原則無効措置というのもありますが投資詐欺への抑止力には確かにこれがなると思います。
+04:22一方で無登録業者自体が海外に存在して資金が暗号資で移転される場合であるとか資金追跡や反則調査そのようなケースでは資金を追跡したり反則調査をしたり被害を回復すること自体が非常に困難になる可能性があると思います。
+04:43今回の改正では外国当局からの協力要請に応じて対象事業者に対する出頭要請を可能とするという項目が入っていますがこれによって証券監督者国際機構の強化版多国間覚書EMMOUというものに日本も署名可能になるというこのことによって外国当局との連携を通じた調査追跡そして被害の回復にどのような実際の効果が期待できるんでしょうか。
+05:13また、当該業者が例えば日本では無登録だけど海外では登録業者だった場合はどのようになるのかここについてお答え願いますでしょうか。
+05:21井上企画市場局長。

02:50:58井上 所要 1分6秒

企画市場局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06今般の改正法案におきまして暗号資産取引に係る規制を禁止証法に移管することで暗号資産取引についても証券監督者国際機構EOSCOの協議協力及び情報交換に関する多国間覚書MMOUの対象となります。
+00:24これによりまして日本で暗号資さん取引を無登録で行っている海外の社について海外での登録の有無を問わず海外当局との情報交換等を実施することが可能となります。
+00:36加えてこのEMMOU強化された多国間覚書に署名することができますれば海外居住者に対して海外当局への出頭強制を行う調査の要請が可能となるところでございます。
+00:50これらによりまして証券取引等監視委員会の調査等におきまして海外関係者の関与が疑われる不正取引の実態解明を行いやすくなり被害発生の抑止力につながるものと考えております。
+01:04牧野君。

02:52:04牧野俊一 所要 1分37秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01海外で登録業であったとしても日本で無登録業でその人が日本人に対してこの関与を行ったらアウトであるという認識だと思いますのでしっかりと実効性を持って海外当局と連携した上で向こうの方に出頭を求めるということもできるようになると思いますのでしっかり活用していただきたいなというふうに思います。
+00:25続いていわゆるポンジスキームと言われる詐欺の形態がありますけれどもこれは新規の投資家から集めた資金を既存の投資家に対して見せかけの配当として横流しして利益が出ているように装うためにこれが状況が発覚したときには既に被害者に返す原資が残っていないということが多いと思います。
+00:47今回の罰則強化あるいはさまざまな課長金制度の見直しも入っていますがこういったものによって徴収される罰金であるとか課長金こうしたものが被害者への弁債とか被害回復に充てられるような仕組みになっているんでしょうか。
+01:02そしてもしこれを直接それは単に政府とかに対してこの罰金として納めるだけで被害者にはいかないよというケースの場合に今回無登録業者が行った暗号資産の売り付け契約は原則無効とするというふうな民事公規定も入っていますが民事公規定に基づく賠償と罰金とか課税金が重複した場合にはきちっと被害者に対する救済というものが優先されるのかこの点について大臣のお考えをお願いできますでしょうか。
+01:31片山金融担当大臣。

02:53:41片山さつき 所要 4分4秒

金融担当大臣
衆議院公式ページ
+00:00一般に罰金制度の意義というのは犯罪に対する法律上の効果として後遺者に課せられる一定の金額の剥奪つまり制裁を内容とした処分であると承知をしております。
+00:13また、禁止法上の課長金制度の意義は規制違反の抑止を図り規制の実効性を確保するという行政目的達成のため規制の違反者に対して金銭的負担を課するという行政上の措置でございます。
+00:30したがっていずれの制度についてもその徴収した金制を被害者の被害弁裁等に充てるという仕組みではございませんその上で罰金や課長金の請求権と民事上の損害賠償請求権や不当利得の返還請求権等が並存した場合においていずれの再建が優先されるかについては例えば違反者に対して破産手続が開始されている場合には罰金や過長金の請給権は劣後して民事上の存在賠償正求権や不当利得返還請求権に対する配当が優先されるものと承知をしております。
+01:11なお、一般論として詐欺罪が成立していると判断され犯罪被害財産を犯人から剥奪没収追徴ですねこうする刑事裁判が確定した場合には被害回復給付金支給手続におきまして犯人から白奪した財産から被害者に被害回徴給付金が支給されるケースもあり得るものと承知をしております。
+01:38いずれにせよ金融庁としては被害の未然防止の観点から利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を十分に行いJフレック等と連携して提供する教材の改定等も通じ金融リタラシー向上に向けた取組を強化推進するとともに今般の改正法案による無登録業者に対する対応策を活用して無登録業者に対して厳格な対応を行うことによって利用者保護の強化に努めてまいりたいと考えております。脇野君ありがとうございますこの罰金課長金というのは行政上の処分ということで直接的に被害救済に当たるものではないにせよ詐欺罪の成立であるとかあるいは破産手続きとなっている場合には救済に充てられる可能性が高いということでもちろん全くどこにも原資が残っていなかったらすぐに帰ってこないと思います。
+02:40が実質的な裏の支配者のボスみたいなのがバックにいてそこに何か財産が確信を持たれているみたいなケースにはそういったことも可能なのかなと思いますのでしっかりとこのもちろん被害に遭わないようにしっかりリテラシーを向上していただいてそして無努力業者を使わないということがまず一番大事だと思いますがもしそれでももう引っかかってしまったときには可能な限り投資者が救済されるような方向に持っていっていただければありがたいかなというふうに思います。
+03:13続いて、今まさにイテラシティの向上であるとか無登録業者をいかに見分けるかという話をおっしゃいただきましたけれども一般の個人投資家が自分が今目の前で相手にしている暗号支援取引業者が無登録なのかどうかというのを確認するには金融庁の登録業者一覧とか警告書公表リストというのを確認することが重要だと思います。
+03:36しかしこの悪質な業者の中には登録業者と誤認させるために名称であるとか登録業者っぽいロゴあるいは広告表示を使ったりとか所定の中の認定番号みたいなものを偽物の番号を表示しているとかそういったことをしてくるケースも考えられるかと思います。
+03:52一般の個人投資家がそういった悪質な無登録業者を見分けるために金融庁としてはどのような情報提起を注意喚起を今後強化していく予定でしょうか金融庁堀本総合政策局長。

02:57:46堀本 所要 1分11秒

総合政策局長
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+00:00お答え申し上げます委員御指摘のとおり金融床においては無登録の暗号資産交換業に対して利用者保護を必要に認める場合に警告を行い警告した先の名称を公表しております。
+00:21また、金融序のウェブサイトやsnsにおいて無登録者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行っているほか暗号資産交換業者あるいは自粛性機関であります。
+00:35日本暗号資さん等取引業協会においては実在する業者を偽装したケースや偽の頃やサイトを使ったケースに関して注意を呼びかけております。
+00:52今後とも引き続き悪質な業者による暗号資を使った危険被害を防止するためにこうした各業者や自主規制機関とも緊密に連携をいたしましてこうした取組をより一層強力に進めてまいりたいと考えております。
+01:10牧野君。

02:58:58牧野俊一 所要 1分11秒

参政党
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+00:00ありがとうございます。
+00:01しっかりそうした名前の公表であるとか情報提供をそして一般の方々が分かりやすいような表示方法というのを工夫していっていただきたいと思いますが暗号試算というものは仕組みとそして価格変動のリスクとか秘密鍵の管理とか今言ってきたような詐欺的管理の見分け方などが一般の消費者にとっては普通の商品と比べてなかなか仕組みが理解しにくかったりとかいわゆる闇バイトの温床になったりとかというふうなこともあるかと思います。
+00:31一方でこのブロックチェーン技術とかトークン化といったものには将来の金融とか産業発展に多大な活用ができるといった可能性もたくさん秘めているものではあります。
+00:41なので単に危ないから近づくなっていったことではなくてリスクと可能性を正しく理解できる金融リテラシー教育というものをしっかり普及していくことが重要だと考えますけれども中学とか高校の段階を含めて金融庁とJフレックというものがこういった金融リターシー教�育になっていらっしゃると思いますがここと文部科学省との連携というのはどのように進めていく予定でしょうか。
+01:08金融庄岡田総合政策局審議官。

03:00:09岡田 所要 1分10秒

総合政策局審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:08Jフレック金融経済教育推進機構では全国の学校や企業などに公私派遣を行っておりまして今後このJフレックが提供する教材の内容を拡充いたしまして暗号下のリスクに加えて特性についても取り上げていくこととしたいと思っております。
+00:27また、全国の学行におきまして公私派権をご活用いただくため金融庁とJFRECそれから文部科学省が連携して全国の学校現場に周知を行っております。
+00:41具体的にはJFRECで作成いたしました。学習指導案の活用につきまして文部科学賞から全国の教育委員会などに事務連絡をしてその活用というのをお願いする事務連絞を出しております。
+00:58金融床といたしましては引き続き文部科学者とも連携しながら暗号資産取引も含めて金融リタラシー向上に向けた必要な取組を推進してまいります。
+01:08牧野君。

03:01:19牧野俊一 所要 1分26秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01これから今まさに中学とか高校とかになってくる方々はいわゆるAIネイティブな世代でこうした金融DXといったものを我々の世代よりもより身近に感じられるようなそういう方々だと思いますのでしっかりと正しい知識を持って活用していけるようなそういった教育の在り方というものを現場と一緒に考えていっていただきたいというふうに思います。
+00:28続きましてこの暗号試算に関しては北朝鮮などが外科獲得を目的として国家ぐるみで流出を起動したサイバー攻撃を行うといった事案も発生しておりますが近年いわゆるクロードミトスみたいなこの脆弱戦の発見とか攻撃行動作戦に非常に高い能力を持つAIも登場してまして公益側がAIを使う時代を前提にしたこの防御体制というものが必要だと思います。
+00:53政府としてこうした高度なAIを防御目的の脆弱性端子とかレッドチーム演習とかあるいは重要インフラ金融システムの事前点検に活用していくという方針を掲げていらっしゃるというふうに認識していますけれども実際この活用といったものは既にある程度始まっているのかどうかそしてまたこのAIを防復に用いる場合の安全管理とかアクセス管理民間AI企業との連携ルールというものをどのように整備していくお考えか大臣のお考えをお願いいたします。
+01:21田山金融担当大臣。

03:02:46田山 所要 3分23秒

金融担当大臣
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+00:00サイバー攻撃の速度規模が劇的に拡大するということで金融業界においても委員御指摘のような事案も含めサイバーセキュリティをめぐる脅威が急速に高まっていると認識しております。
+00:15金融庁はこれまでも平時よりサイバースセキュリーティを強化する観点から金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドラインに基づき金融機関のサイバーリスク管理の有効性を検証してきたほかサイバー攻撃への対応能力の向上のため官民連携して金融業界的横断的な演習を実施するなどの取組を行ってきておりますがさらに申し上げますと加えてこのフロンティアAIですねこのフロン�ティアAIでステージが変わったということでこの脅威の変化を踏まえましてAI脅威に対する金融分野のサイバーセキュリティ対応強化に関する官民連携会議というのを4月24日に創設いたしましてこれは4月のワシッドのG7で米国の財務長官から新たなものが出てものすごく早いとしかも一瞬に発見したそのシステムの穴は75%は当たっているとその残りの二十数%もせいぜい偽陽性であって陰性ではないとつまり引っ掛けるものを全部引っ掛けているということですねという発表がありましてアメリカでもグラスウィングみたいなものを作っているということだったので帰国してがっちり呼びかけて蘇生いたしましてその作業部会の方も5月から開催をして金融合会と当然ベンダーさんとかIT関係と組んでやっていらっしゃいますからIT業界それから政府日銀等関係者を政府のサイバーオフィサーも集めまして全員一同に関して官民の連携強化を図るとともに要請文を5月22日に出しましてつまり短期的に備えようという対応もすぐに出しまして対応を促しているんですが加えまして最近アンソロピックミトスの方もそれからオープンAIのチャットGPT5.5ですねかなりフロンティアAIとして両方とも並び称されるものですが我々とそれから金融界へのアクセスが可能になりましたので早速テストに向けて実務が立ち上がったところでございましてこうした高性能AIは当然守る方のコーディングもつくってバッジも作ってものによってはバッジを当てるところまでできるものもあるということも聞いていますがそういう機能もあるわけだからAIについてはAIで対応するしかないような状況になっておりますのでこれは当然活用してサイバーセキュリティ対策に取り組んでいるということにならざるを得ないので引き続き金融がある程度突破口になっておりますが新たに担当になられた松本大臣や前からグッド連絡を取り合っております。
+03:05国家サイバー統括室NCOですねこれらの金融機関全ての緊密に一体化してですねしっかりと金融機環等に対して適切かつ最も適当かつ迅速な対応が取れるようにやってまいりたいと思います。
+03:21秋野君。

03:06:09牧野俊一 所要 1分18秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01しっかりこのAIを活用したこの防御というものを実効性を持って進めていただきたいと思うところではありますがこのMITOSもGPT5.5も外国製でありますのでそこばかりに頼っているといわゆるデジタル赤字というものもどんどん拡大していきますから可能であればいかにして国産でそういった優秀なものを作るかといったところにも政府を挙げて取り組んでいただきたいというふうに要望しておきます。
+00:26続きましてサステナビリティ情報開示について質問していきたいというふうには思います。
+00:32今回の改正では一定のプライム市場上場企業に対してサステナビリティ開示基準に基づく情報開示と第三者保証を義務づけるということにしておりますがいわゆるSSBJ基準に基付く温室高価格発出量の開示についてスコープ1,2,3というものが先ほども質疑の中でありましたとおり3つありますけれどもこれに関してどこまでの開示を義務ぬける予定で特にスコープ3について当初から義務化すぐにはしないというふうに先ほど御答弁ございましたけれどもその一定期間海外の動向とある程度保障を合わせるということも必要になってくるかと思いますが海外の動きと合わせてどのような経過措置を取っていく予定なのかについて教えていただけませんでしょうか。
+01:17井上局長。

03:07:28井上 所要 1分31秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06本改正法案では一定のプライム市場上場企業に対し一般に公正妥当と認められる基準に従った情報の開示を求めることとしており開放例において一般に構成妥当と認められる基準としてサステナビリティ基準委員会SSBJが策定した基準を指定する予定でございます。
+00:24このSSBJ基準では投資家が中長期的な企業価値を評価できるよう機構関連のリスク及び機械に係る将来の財務的影響やそのリスク及ぶ機械に対する企業の取り組みを理解する観点からスコープ1・2・3の排出量の開示が求められております。
+00:42このうちスコープ3排出量の開示をめぐっては国際サステナビティ基準審議会ISSBが策定したISSB基準上も適用初年度におけるスコープ3排出量を開示しないことが許容されておりまして国内のSSBG基準においても同様の経過措置が設けられております。
+01:01またISSB基準では基準の適用開始から1年間はサステナブリティ開示基準で開示が求められている事項を年次報告書の提出後に追加できるとするいわゆる二段階開示の制度が設けられておりますけれども我が国ではこれを2年間と長めに適用することとしております。
+01:20このように我が国では国際的な動向も踏まえつつ制度の円滑な導入に向けて十分な措置を講じるところでございます。
+01:29牧野君。

03:08:59牧野俊一 所要 58秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01当初経過措置があるということではありますけれどもスコープ3の算定に当たってはサプライチェーン上流の仕入れ先そして下請け企業からデータの収集が必要となります。
+00:15結果として法的には上場企業に対する義務であっても実務上は中小企業とか地方の下請け伸業にまでいろいろなさまざまな現場での記録とか報告負担が転化されてしまってフェールといった恐れがあると認識しますが金融庁はこの中小企両への間接的な負担というものがどの程度あるというふうに見込んでいらっしゃるのかまた上場企業は取引先に過度なデータ提出を求めることを防ぐ仕組みとして先ほどおっしゃったようないくつか推定して算定していくような計算式みたいなのもあるというお話もございましたがここも含めてこの実務上中小企業がどれぐらいの実務負担が増える恐れがあるというふう認識していますでしょうか。
+00:56井上局長。

03:09:57井上 所要 1分15秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00御指摘いただきましたとおりスコープ3の排出量の開始に当たってはバリューチェーンの上流及び下流に属する企業中小企業も含めまして一定の負担が生じ得るものと承知しております。
+00:17もっともスコープ3排出量につきましては先ほども御答弁させていただきましたけれども時価総額5000億円以上のプライム市場上場企業の多くでは自主的なものも含め既に情報開示が進められつつあるものと承示しております。
+00:31加えましてSSBJ基準では適用初年度はスコープ4排出量を開示しないことが許容されていることや合理的に利用可能な情報を考慮すればよく情報の網羅的な探索までは求められていないことスコープ3排出量は例えば製品の輸送のための移動距離等の活動量に排出ケースを乗じて見積もりにより算定することも認められていることこれらを踏まえますと合理的な方法での対応が可能な枠組みになっているかと思います。
+00:59金融庁としてはスコープ4排出量の算定方法を含む開示の工事例の収集公表等も通じてバリューチェーン上の企業特に中小企業の負担にも配慮した情報開示が進むように取り組んでまいりたいと思います。
+01:13和木野君。

03:11:12牧野俊一 所要 1分18秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:02ある程度この基準となる算定式みたいなものがあるとはいえ事実上中小企両の開示に伴う負担がさすがにゼロというわけにはいかないと思いますのでここが現場を本当に圧迫してしまうということがないようにただでさえ地方の中小企業人材不足で非常に苦しんでいるところでありますからしっかりと気をつけていただきたいというふうに思います。
+00:26スコープ水の上流排出量を算定する場合において輸入パーツあるいは海外原材料については輸入元の国とか企業に十分な記録が存在しない場合特に輸入元国自体がこのSSPG基準に伴う情報開示に積極的でないようなケースなどは記録がないといったことになると思いますけれどもこの場合に企業は実測値ではなくていわゆる推計値を使うことになると思います。
+00:56先ほどからおっしゃっていただいたようなさまざまな推計がありますがどこまで推計というものを実際に認めるのか本当にまさに推計だらけみたいな数字になってしまうとこの推計だらけるの数字に第三者保証をつけるということが投資家にとって本当に有益な情報になり得るのかどうかここについてのお考えをお願いいたします。
+01:17井上局長。

03:12:31井上 所要 1分14秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06先ほど来答弁させていただきましているとおりこのスコープ水排出量については見積もりにより算定することも認めることとしております。
+00:16どの程度の推計が認められるかについては企業の規模特性により異なるものと考えておりますが一般的には見積もに使用する活動量排出係数に関する情報企業が置いた家庭等について保証提供者等と協議しながらその合理性や適切性を確認していくものと考えております。
+00:34もともスコープ3排出量の保証につきましては企業の開示プロセスの確立に時間を要すること等から保証制度の適用開始時期から2年間は保証義務の対象外としているところでございます。
+00:48金融庁といたしましてはスコープ3排出量の算定方法を含む開示の公事例収集公表等を通じて企業の負担にも配慮した規模特性に応じた開示が進むよう促すとともに保証制度の適用開始時期から3年目以降これらを保証義務の対象とするかについては企業負担保証のニーズ国際動向等も踏まえて引き続き検討してまいりたいと思います。
+01:12牧野君。

03:13:46牧野俊一 所要 48秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01実際のこの運用については今後詳細な検討を入っていくと思いますので可能な限り現場の負担を増やさずかつ投資家にとって意味がある数字になるようにしていく必要があると思います。
+00:13次続きまして下流の排出量について伺いたいんですが自社製品の下流については販売した製品部品素材サービスが販売先でどう使われてどの程度の排出につながったかを正確に把握することは事実上不可能だと思いますがこのように企業自身がコントロールできない下流排出量までこの開示の対象に含める場合に企業の責任範囲をどうのように考えるのかこの企業努力では改善できない数字によってその企業の評価が左右されるといったことが本当に適切なのかどうかということについてお考えをお願いいたします。
+00:47井上局長。

03:14:34井上 所要 1分21秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05SSBJ基準は中長期的な企業価値の評価に資する情報として将来の事業や財務に与える影響やそれを踏まえた上でのリスク管理の方法などサステナビリティ関連のリスク及び機械についての情報開示を求めております。
+00:19スコープ3排出量は気候関連の利スク及び機械に対する企業の取り組みを理解するための指標の一つとして位置づけられるものですが例えば提供する製品を環境配慮型の製品に切り替えていただくことによりましてバリューチェーンの下流における排出量の削減につなげることもできると考えております。
+00:39もともご指摘いただきましたとおり第三者から取得した情報や見積もりによる情報について過度にその正確性を求めることは、企業負担と投資家のニーズのバランス上相当ではないというふうに考えておりまして、今般の改正法案においては、情報の合理性が確保されていると認められている場合には、虚偽記載等の責任を問われないこととする政府ハーバールールも法定化しております。
+01:02議員長といたしましてはスコープ3を含むサステナビリティ情報が情報の特性や企業規模業態に応じた適切な評価がなされ中長期的な企業価値の評価に資するものとなりますよう開示の講事例の収集公表等も通じて周知等の取組を進めてまいりたいと思います。
+01:19牧野君。

03:15:56牧野俊一 所要 4分45秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00いわゆるそこは政府ハーバールルというものがいて企業努力ではどうにもならない数字についてある程度のいとりを持った範囲で見れるようになるといったことにはなるかと思いますがそもそもこのサスティナビリティ情報の開示義務化というものが一部の投資家にとって確かに必要な情報となる一方で本質的にその情報を開示させること自体がこの企業の現場の生産性とか製品の品質技術力とか安全管理を直接的に高めるものではないというふうに認識します。
+00:36むしろ開示対応のために現場の人員とか時間が奪われて安全とか品質管理あるいは研究開発といった本当に重要な部分が圧迫されてしまうリスクもあるかなというふうに考えます。
+00:49長年いわゆる日本ではデフレ型のコストカット経営というものが続いてきてそうした中でいかにして現場の人を少ない人員で回していくかというさまざまな工夫を企業がやっていった結果どうしても現場にしわ寄せが生じてその結果が最近時々発覚しているいわゆる燃費データの改ざんとかあるいは品質不正安全管理部門の弱体化といったことにつながってきているのではないかなというふうに認識しています。
+01:21ここでさらにこのサステナベリティ情報の開示ということで現場の記録負担を増やすということが日本の産業競争力にとって本当にプラスとなるのか金融庁としてこのリスクをどのように評価しているのか大臣のお考えをお願いいたします。片山金融担当大臣サステナビリティ情報は過去の情報を中心とする財務諸表からは把握することが困難な中長期的な企業価値を評価するための情報として投資判断上重要な情報であると考えております。
+01:53これに加え欧州をはじめとした諸外国においてサステナミリティ情報の開示の制度化が進んでいく中で我が国を代表する企業が諸外国の企業と競争していくその上でも併せで考えるとそれらの企業にとってサステナビリティ開示基準に基づく情報開示というのはこれは避けてとれないそういうように判断をしているところでございます。
+02:19ただ開示義務の適用対象となる企業ですとかその取引先等に対し過度な負担をしきることにならないように例えば見積もりを用いた指標の算定等合理的な開示を行うことは開示基準上も可能とされているそういう理由でそういう事情でございまして金融庁としてもこういった考え方に基づいてそれが実務に十分に浸透するように好事例を収集して公表する等の取組も進めてまいりたいと考えております。
+02:50牧野君ありがとうございます。
+02:54今回対象となるのはプライム上場の中でも最初は特に3兆円そして最終的にも5000億円以上と時価総額でということなので本当に日本を代表するような企業ということになると世界と同等障害国と同等の基準を設けるということは一定必要かと思いますがやはり大事なのはその大企業を支えている裏にいる中小企業の現場こういったところを本当に負荷増大にならないのかそしてそこでのいろいろな安全管理とか品質管理のところで負担が生じた結果本当に大事なところで手が抜かれたりとか改ざんがされるといったことがないようにしっかりと気をつけていただきたいというふうに思います。
+03:38このサスティナビリティ情報の保証業務実施者については企業のバリューチェーン全体に関わる情報に触れるということになりますけれどもこの中には企業秘密とか技術情報取引先情報とかあるいは原価構造に近い情報も含まれる可能性が高いと思います。
+03:57ここに関しては手費義務が重なれるというふうなルールにはなっていますけれどもこの保証業務実施者自体が外国資本の影響下にある場合とかあるいは外貯め法でこの間扱ったようなリスクの高い外国投資家によって間接支配されている場合に企業秘密とか技術療法が流出するリスクはないのかということを懸念しております。
+04:19実際この外貯め方ではサステナビリティ情報の保証業無実施者というのはいわゆる指定業種には入っておりませんしそうした観点からもほかの経済安全保障推進法とかサイバーセキュリティ政策等の整合性というものをどのように取っていく予定なのかということについて大臣のお考えをお願いいたします。片山大臣。

03:20:42片山さつき 所要 1分27秒

大臣
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+00:00サステナビリティ情報の第三者保障におきましては企業秘密が適切に守られるとの前提のもと企業から保障業者に必要な情報提供がなされることで保障の質が確保されるそういうふうになると思いますこのためこの改正案では保障の提供業者の役職員ですとか使用人に対してはその職務に関して知り得た秘密は正当な理由なく第三者に漏らしてはならないとする秘密保持義務を課して罰則規定も設けさせていただいております。
+00:34また、保証の提供業者に対してはこうした秘密保持の実効性を担保する観点から企業から入手した情報を適切に管理し役員使用人に秘密保守義務を遵守させるための体制整備を会の法令等において求める予定でございます。
+00:53金融庁におきましてはこうした適切な情報管理を含めた業務管理体制について保証の提供業者の登録時に適切に審査するとともに登録後においてもしっかりと検査監督を行ってまいりたいと考えております。
+01:10加えて御指摘の経済安全保障サイバーセキュリティ政策等につきましても必要に応じて保証業務の提供者に対して政府の方針の周知設定を図ると適切に対応してまいります。
+01:25和木野君。

03:22:09牧野俊一 所要 29秒

参政党
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+00:00ありがとうございます。
+00:01しっかりとここでさまざまな技術情報とか安全保障上重要な情報がリークすることがないようにしていただきたいというふうに思うんですが1点ちょっと念のため確認なんですけれどもこの保障業務実施者を認定するときにおいてこの背後にある資本関係とかあるいは支配関係こういったことについては注目はある程度していくという認識よろしいでしょうか。
+00:28井上局長。

03:22:39井上 所要 24秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:07保証業務の提供者においては実施者におきましては独立性の観点もございますのでその固有関係株式等の固有閣係については確認してまいることとなると思います。
+00:21秋野君。

03:23:03牧野俊一 所要 36秒

参政党
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+00:00しっかりその背後にリスクの高い投資者がいないかどうかチェックをしていっていただきたいというふうに思います。
+00:06時間になりましたので質問を終わります。
+00:07ありがとうございました。
+00:08次に、峰島雄也君。

03:23:39峰島侑也 所要 2分54秒

チームみらい
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+00:01チーム未来の峰島優弥です。
+00:06本日も質問の時間をいただきましてありがとうございます。
+00:09まずは今回の禁止法改正かなり大規模な改正となっておりましてこれは丁寧に進められてきた政府の方々にまずは敬意を表したいというふうに思います。
+00:21一方で今委員の方々からも御質問ありましたとおりいくつかの点において今後実行していく上でこういった点にぜひ気をつけていただきたいと思う点がいくつかございましてそこに対する確認というところを中心に質問させていただきたいというふうに思っております。
+00:38順番としましては最初にサステナビティ開示に関するご質問をさせていただきその後スタートアップ投資最後に暗号資産というこの3つ質問させて頂ければと思います。
+00:50まずサステナリティ開示についてです。
+00:53今回の法案で一定規模のプライム市場上場企業がSSBJ基準で情報開示を行っていくということが改めて法律に位置づけられるというふうに理解をしておりますただほかの委員からも御指摘ありましたとおりサステナビティ基準この開示については世界各国で一部この開示が義務化されている一方でその有効性について疑問を持っている投資家の方々もいらっしゃるというふうに理解をしておりますeyの調査においては66%の投資家が今後投資判断に占めるesgのウェイトを下げていくというふうに回答していることもございます。
+01:33しやはり周りの投資家の方に聞いてみてもいわゆる足切りとしてesg開示を見ているもののそれ自体で投資判断になることがないというふうにおっしゃられる方も多い印象を受けております。
+01:46またEUの方でももともとはこのESG開示サステムティ開示についてはフロンティアを走っていたというふうに理解をしておりますが一方で皆様ご存知のように直近オモニバス法案によってその揺り戻しが起きているというような状況もございます。
+02:02そういった中で今回我が国の株式市場のプレゼンスを上げていこうという中でこの法案が上がってきているというふうに理解をしていますが世界トレンドが不透明な中で具体的にどういった成果を目指した法改正なのかというところをまず明確にしたいというふうに考えております。
+02:21例えば外国人投資家の日本株保有比率であったりグローバル基幹投資家による日本企業へのエンゲージメントケースこういったものを見ていくということが一つ考えられるかなというふうに思いますが本改正におけるサステナビティ開示の義務化は具体的にどのような利益を日本の資本市場にもたらすものと捉えておりますでしょうか。
+02:44またこの法改正以後法改正の成否についてどのような指標で図られるとお考えでしょうか。
+02:49御答弁をお願いできればと思います。
+02:51金融庁井上企画市場局長。

03:26:34井上 所要 1分36秒

企画市場局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06サステナビリティ開示基準は気候変動等が企業の将来の事業や財務に与える影響それを踏まえた上でのリスク管理の方法等について企業に開示を求めております。
+00:18こうした情報は過去情報を中心とする財務諸表から把握することが困難な中長期的な企業価値の評価に資する情報であり投資判断上極めて重要な情報であるというふうに考えております。
+00:32生命保険協会が実施しました。アンケートによりますとサステナビリティの論点について企業との対話で効果を感じているとした回答した投資家の割合は53.8%ということで投資家の過半がサステナビティ情報を重視しているということが伺えるという情報もございます。
+00:51また、今般の制度では企業負担に鑑みて時価総額が一定金額以上のプライム市場上場企業のみを適用対象とした上で時価編額の規模に応じて段階的に適用を開始することとし併せて十分な経過措置を整備することとしております。
+01:08金融庁としては企業が過度な開示負担を負うことなく投資判断に有用な情報開示が行われることが重要と考えておりましてこれが制度上の対応に加えまして開示やそれに関連する企業の取組についての公事例収集公表等を通じて浸透を図ってまいります。
+01:28また、継続的に投資家に対するアンケート等も通じてその効果を把握してまいりたいと思います。
+01:34峰島君。

03:28:10峰島侑也 所要 1分43秒

チームみらい
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+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:01まさしく今おっしゃっていただいたように今後ガイドライン等であまり過度な開示を求めることがないようにぜひ実行いただければというふうに期待をしております。
+00:12またすでに投資家の方々が半数以上の方々が実際の対話のときにこのサステナビティ開示が役に立っているというふうに回答しているところは認識するところですが本来は国が義務化をしてルールを設けるのではなく投資家からの要請もしくは企業が自身の企業価値向上を目指して自主的にサステナビティ開示を行うと現状そのような形になっていると思いますがそれが資本市場にとっては望ましいことだというふうに考えております。
+00:43また、他の委員指摘のようにサステナリビティ開事には一定の実務負担がかかってくることも事実です。
+00:49そのためグローバル投資家から注目度が高い大企業特に今回すでに内閣不利において開示の対象になっている5000億円以上の会社については開示をしていくということについてそこまで違和感を持っておりませんし実際そういった会社さんは自主的に開示をしているところも多くあるというふうに理解をしております。
+01:12しかし、一方で今後時価総額5000億円以下の会社に対して今後検討となっておりますがこういった比較的中規模の会社さんが今後どうなっていくのかというところについて非常に注目しているというふうに理解をしております。
+01:28こういった適用対象を現行案の時価総額5000億円以上から2万の企業まで拡大することにおいて現時点でどの程度の必要性を認識されているんでしょうか。
+01:40御答弁をお願いいたします。
+01:41野上局長。

03:29:54野上 所要 1分7秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06サステナビリティ開示基準に基づく情報開示の適用対象企業の範囲につきましては外国人株主保有比率の高さ等にも鑑みまして時価総額5000億円以上のプライム上場企業としたものでございます。
+00:21特にこの範囲の企業に対しては情報開示の充実を求める投資家のニーズが高いものと考えております。
+00:27他方で我が国資本市場の公正性透明性の一層の向上に向けてサステナビリティ開示基準に基づく情報開示と第三者保障の適用範囲をプライム市場上場企業全体に広げていくことも重要な検討課題であるというふうに認識しております。
+00:43もっともサステナビリティ開示基準に基づく情報開示と第三者保障への取り組み状況については企業によって差異があり得ますので時価総額5000億円未満のプライム市场上場企両への適用範囲の拡大につきましてはこれらの企業の開示状況ですとかあるいは投資家のニーズ等も踏まえまして引き続き検討してまいりたいと思います。
+01:05峰島君。

03:31:02峰島侑也 所要 8分32秒

チームみらい
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+00:00ありがとうございます。
+00:01まさしくなし崩し的に5000億円未満まで拡大されるのではなく実際に投資家のニーズであるとか開示の状況をぜひ見ていただいてその際に判断していただけることを期待しております。
+00:15また、続く質問が中小企業における実質的な開示負担というところですが他の委員からも多く指摘があり私自身もその答弁をお伺いしまして理解したところではあるので質疑自体は飛ばさせていただこうかとは思うものの私自身もサプライチェーン上の中小企業の方々に実際的な開示の負担が及ぶことを懸念しております。
+00:41これまでは既に開示されている会社でも見積もり等で対応されているケースが多いということだとは理解しておりますが今後改めて法律に位置づけられるまた第三者保証が入ってくるそういった中で今後どのようにその傾向が変化してくるかというところも十分に透明ではないというふうに理解しております。
+01:01こういったところが過度に負担が大きくならないようにぜひガイドライン等で道筋を示していただければというふうに期待しております。
+01:10そういたしましたら次にスタートアップ投資の点についてご質問させていただければと思います。
+01:16実はもともとこのスタートアプ投資で50名以上で死亡で資金調達する際有価証券届出書の基準というのを1億円から5億円上げるというところで説明を聞いた当初は私自身はこれについてどうなんだろうなと思うところはありました。
+01:34実際にプロ投資家でない方にじゃない方に死亡してそれで5億円集めるという事例がどれぐらいあるんだろうかというところは疑問に感じるところではあったんですが実際に周りのスタートアップに関われる方々に聞いていると直近企業化がやはり増えてきているという中で自らのビジネスを売却した後に投資家に回りそういった方々から比較的大規模な資金調達をするケースというのが増えてきteいるという中でこのような公開性というのは一定スタートアプを促進するという意味において意味があるものだというふうに現在理解をしております。
+02:12このように企業化が次の企業化を育成していくというプロセスは望ましいものだというふうに感じておりますがしかし一方だからこそ不整合を感じている部分これは前回の一般質疑でも質問させていただきましたがニマムタックスの部分について疑問を感じております。
+02:30こちら税の公平性の観点から一定配当金などで毎年安定的に高い所得を得る方について追加的な負担をお願いするというところについては一定理解はしておりますがやはり起業家の方々起業してから低収入の方無収入のかたも多くいらっしゃってその中のほんの一部の方が実際自分の会社の株式を売却するに至るとそういった人生で一度ないしは本当に今数少ない株式上等益を得る際にもニーマムタックスが適用されるということが本当に今の日本のスタートアップ振興の方向性と合致しているのかというところは引き続き疑問を持っております。
+03:12当然今エンジェル税制等もありますが再投資機関も限られた年数ですしまた工事を受けるために再投資機会に会社を見つけて投資をするというのはそれが本当に健全なのかという議論もあるかとは思います。
+03:25そういったところで企業家が今後他の企業に対する投資家となり得る環境を整備する意味でもこういったスタートアップが企業家具合自身の会社の株式を譲渡した場合に無税とまでは行かないかもしれませんが自身の譲渡益についてはミニマムタックスの対象外とするような日本版QSBSを導入する必要性があると考えていますが改めてここに対する政府の御見解をお伺いしたいと思っております。
+03:53三田園財務大臣政務官お答え申し上げます。
+03:59極めて高い所得に対する負担の適正化措置につきましては株式の譲渡所得等が分離課税とされているためにこうした所得が多い高所得者層について所得税の負担率が低下するいわゆる1億円の壁が課題といった中で税負担の公平性を確保するために令和8年度税制改正において見直しが行われたものであります。
+04:27他方御指摘のとおり我が国の成長力を底上げする観点からスタートアップ振興は大変重要と考えております。
+04:37そのために税制の面でも令和5年度税制改正におきまして株式の売却益を特にリスクが高く資金が集まりにくいスタートアプへの再投資や自己資金による創業に充てる場合には20億円までその売却域を非課税とするという措置を既に講じているところであります。
+05:01いずれにしましても本措置の適用状況や税負担のあり方の状況につきましては今後も適切にフォローしていくとともに所得再分配機能の確保といった観念も含め税制のあり方につきましては不断に検討してまいりたいと考えております。
+05:19なお、政府といたしましては先日日本成長戦略会議の分科会におきましてスタートアップ政策を抜本強化するためスタートアプ総力創出パッケージが取りまとめられたものと承知しておりましてさまざまな政策ツールを使いながらスタートアップへの支援に取り組んでまいりたいと考えております。
+05:40宮島君御答弁ありがとうございます。
+05:44今回ミニマムタックスの部分も税負担の公平性というところではありますが今回結果を見て所得が一定以上高い方々に対して課税をするというものではありますがまずは実態どのような方々が対象になるのか例えばその中でスタートアップの企業がどの程度いるのかという調査についてはぜひこれは必要なことだと思いますのでぜひ政府に進めていただきたいというふうに考えておりますし先ほど言及がありましたとおりスタートアプ振興施策を抜本的に強化していくという中でディープテック等も言及されていたと思いますがよりグローバルでの人材獲得競争というところも重要になってくると理解をしております。
+06:25今回のサステナビティ開示もそうですがグローバルと比較したときに税負担がどうあるべきなのかという観点でもぜひこちらのスタートアップにおける税負単というところはご検討いただければというふうに考えております。
+06:38そういたしましたら最後に暗号資産についてご質問させていただきたいと思います。
+06:43今回暗号資さんが金融商品として位置づけられインサイダー取引規制であるとかステルスマーケティング規制こういったものが入ることによってより多くの投資家の方々が安心して参加できる市場になるという方向性について指示をしております。また、暗号資産市場の健全性というのは日本の資本市場全体のプレゼンス向上にも資するものだというふうに考えております。しかし、規制を設けることとそれを実際に機能させることというところにはかなり大きなギャップがあるというふうに理解をしております。特にインサイダー取引であるとかステルスマーケティングというのは従来の証券市場とはかなり異なる規制の執行が必要になるというふうに考えておきます。
+07:23特にインサイダー取引については従来の株式市場では重要事実との伝達経路というところが比較的特定しやすいということがあったと思いますが暗号試算ではディスコードやテレグラムといったような非公開グループあるいはウォレットのアドレスのやりとりを通じて流通するため誰がいつ何を知っていたかということを特定するというのはかなり困難がつきまとうというふうに考えております。
+07:49また、ステルスマーケティングにつきましても今回大量保有者というところも対象になっていく中でどういった発言であるとかどういった情報発信がそれに当たるのかというところはより明確に示していくことが投資家保護にもつながっていくというふうに考えております。
+08:07そこでお伺いしたいと思います。
+08:09インサイダー取引規制やステルス・マーケテティング規制について実際の取り締まりはどのような手法体制で行われるのか先ほど完璧に話すことが難しいという話がありましたがまたおっしゃられる範囲でそこについて教えていただければと思うのとまたその実効性をどのように担保していこうつもりなのかこの点について御答弁をお願いいたします。
+08:28金融庁斉藤証券取引等監視委員会事務局長。

03:39:35斉藤 所要 1分5秒

証券取引等監視委員会事務局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06先生御指摘のとおり暗号資産というものは有価証券とは似ている部分もありますけれども相違している部分もそれなりにあるというふうに認識をいたしております。
+00:21そのようなことを踏まえて暗号試算に関する利用者法の観点からインサイダー取引やアステルスマット等の不公正な行為に関して的確適切な監視を行うことが極めて重要であるというふう認識をいたせております。
+00:36当委員会といたしましては先ほど申し上げたとおり大変恐縮でございますけれども具体的な調査処方についてのお答えを差し控えさせていただきますが暗号下に関する知見を有する金融庁や自主規制機関等とも連携しつつ適切な体制整備に努めて金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には厳選に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
+01:03峰島君。

03:40:40峰島侑也 所要 1分0秒

チームみらい
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+00:00ありがとうございます。
+00:01こちら取り締まりの方法については開示する必要はないかとは思いますが実際にこの暗号資産に関わる方々が安心して取り組めるようにある程度のガイドラインというのはあるべきかなというふうに考えておりますのでぜひ今後検討をお願いできればというふうに思います。
+00:20また、事業者の方々からは今後内閣府令で定まる責任準備金の積立水準がどの程度になるかという点を懸念されている方が多いというふうに認識をしております。
+00:32この責任準備金の積立水準を定めるにあたって例えば管理する暗号資産の残高であったりとかセキュリティの水準そういったところを緩和しながら積立率を定めるということもあり得るかと思いますが具体的に今後どのようなリスク特性や要素を緩和して決定するのかそういったところがわかると事業者の方としてもより取り組みやすいということもあると思うのでぜひ今おっしゃられる範囲でおっしゃっていただければと思います。
+00:58井上局長。

03:41:40井上 所要 1分14秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06今般の改正法案ではホットウォレットで管理する利用者の暗号資産に対して流出時の補填に資するための同種同僚の利口保証暗号資さんを保持することこれに加えまして昨年12月の金融審議会のワーキンググループの報告書の提言を受け暗号資算取引業者がコールドウォレッド等で管理する暗号資資産がハッキング等で流出した際に顧客への保証を適切に行うための備えとして責任準備金を積み立てることとしております。
+00:37都外報告書においてはその水準について暗号資産取引業者にとって過度な負担にならないよう配意しつつ過去の流出事案の発生状況やセキュリティ水準等を踏まえて検討すべきとされております。
+00:50具体的な積み立ちの水準につれては解放例で定めることとしているため現時点においてはこれ以上詳細には申し上げられませんけれども金融庁といたしましては過去暗号資産取引業者における予託を受けている暗号資產の規模やセキュリティ水準等を踏まえながら継続的に積立を行うことを求めていくことになると考えております。
+01:12峰島君。

03:42:55峰島侑也 所要 50秒

チームみらい
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+00:00答弁ありがとうございます。
+00:01質疑の持ち時間が過ぎてしまいましたので簡潔に済ませますがそれ以外にも今回インタビューを行ったところやはり海外事業者に違反があった場合にそれを適切に取り締まれるのか国内のユーザーが海外事業者に流れてしまわないのかというところを懸念する声はこれは事業者さんからもまた一般のユーズの方からも指摘がございましたのでそういった点についても今後ぜひ御議論させていただければと思います。
+00:27私の質疑は終わりますありがとうございました。
+00:29次に、河村貴司君。

03:43:45河村たかし 所要 2分27秒

無所属
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+00:01河村貝司君減税子供河村貨司今日も1本のところ10本サンキューベリーマッチということでございます。
+00:13まず一つ片山大臣にやはり根本的な問題ですけれども今回の暗号資産等のビジネスを進めるというか世界の技術革新を振れんようにとやっていくわけですけれども何度も言っていますけれども日本はマイナンバーとかマイナンブーカードとかとんでもないことをやっとってマイナンバーカードなんかは強制的にも出せるようにするもともとそういう意図でやったんですけれどもことがありまして今回の上等所得ですね暗号資産のこれを2割の何ですか厳選じゃないかと申告にすると深刻納税ということで深刻納金は分離課税ですね分離課継は何でやるかといったらやはり経済を進めるためにあるわけですよそれで金は儲けてしようとそれで金を要請回るようにして産業が育つようにというふうでやっているわけ一方ではそれはそれでそういう要望もあるようですからええと思いますけど一方でマイナンバーでこれあるでしょう。
+01:46みんなお客さんにマイナンブー言わせるわけですよ全部書かせるわけでしょ全部これマイナンパーの考え方というのはいわゆる総合課税で全部皆さんの国民のやろうとしているお金の関係だけじゃないけど健康だとかむちゃくちゃですけどね社会主義ですよ早いことを言うとこれは時代に明らかに逆行しそうんですこれはそれを取り締まろうという考えだから今回の2割の分離課税にすることとマイナンバーを進めていこうという国の流れは明らかに矛盾しそうじゃないですか片山大臣。

03:46:12片山さつき 所要 2分10秒

大臣
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+00:00片山大致まず暗号資産取引につきましてはマイナンバーこれは分離課税ですから必要になります。
+00:15マイナンブーの将来的な活用方法がどうなるかというお話も伺ったんですがこれにつきましてはまだ何も決まっていないからお答えのしようがないんですけれどもそれから暗号資産取引にかかって今回公開して歴史を見直しておりますがこの趣旨としては利用者保護を通じて健全なイノベーションとか先ほど委員がおっしゃったように国際的に暗号資産がグローバルに取引されていることこれを考えると国際性さらに暗号試産に関連した技術クリプトですよねそれからビジネスが変化の非常に早い分野であるということを踏まえて規制に柔軟性を持つことといったような観点も重要であると考えてこうした観点を今回の改正法案において既存の禁証法そのまま適用ではなくてこういった暗号試算特有の性質に配慮した規制内容を検討してまいってこのように出させていただいているわけでございます。
+01:17ですから一概にちょっと私も委員のおっしゃっている御趣旨を正しく理解していないかもしれませんがマイナンバーで情報把握をするということとの間で別に特段の廃反性とか二次再反性が見受けられるようには思えないわけですけれどもこういったガスタンを投資対象にする以上は詐欺的な投資関与等がこれ以上処置しないようにしなきゃいけないしサイバーセグリティの確保もしなきゃいかけないしそういった趣旨での立法でございまして利用者保護の充実を図って取引環境を健全に整備するということでございますしさらに市場も活性化しデジタルエコノミーの方も健全に発展するとこういうことにはつながるのではないかと考えております。
+02:09河村君。

03:48:23河村たかし 所要 2分4秒

無所属
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+00:00そんなことばっかり言っとってねとにかく商売を管理しないような中をつくらないと残念ながら情報通信の方は特にですけどガーファといいますかねそれとおりに負けつつあるというかAIなんか特にひどいじゃないですか今これ割と2つばかり大きい会社があるようですけどあまり舌を受けないと感じは悪いけどそうなっちゃったこれ産業がそれは何でか言うと今あんたが言っとってあんた言って失礼いたしました。
+00:34大臣が言われたようにね国の本体が管理主義に向かっておるんだもんそこに総務省の方も見えますけど本当に財政法4条地財法5条で全部全体の金を全部役人が取り仕切ってそれではいかんよと理解してもらえなかったそれは本当に大臣がまず商売の方を管理しないようにそこをまず自由にやらせてそこからいろいろな産業が生まれてくると当たり前じゃないですか。
+01:08それから前1個名古屋でちょっとやろうとしたんですけど例えばプレミアム付き商品券がありますがその分なんかを融資とはちょっと直策じゃないけど名古屋市でやっていくとこれ言ったったのは新しい通貨でやったらどうだと3割なら3割と言っとったんだけどこれはどうも金融庁がいかないような感じがしますね総務省だなしにこれはこの辺は仮にやるとしたら片山さんのいいかな大臣だでどこかの自治体がこの仮想通貨これでいろいろなプレミアム分を払ったりとか楽しくすることですよ買い物をということでそういう工夫はやってもいいのかねこれ片山大臣。

03:50:27片山さつき 所要 1分33秒

大臣
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+00:00私は2018、2019と地方創生大臣でございましてそのときにも既にいろいろな形で委員が今おっしゃったプレミアム商品券とかそれに類するものを国の方から交付金を出して自治体の選択で自治体の中で買い物が増えるような形でやってみようということで地域通貨に近いようなものをお出しになってその原資はもちろんそういった交付金補助金を活用してなんですが地域のお店が非常に広く利用していらっしゃる信用金庫や地方銀行や信用組合のところにお勘定をつくって地域コインで決済をしていただくような形をとってポイント還元とかそういうことでやっておられました。
+00:54キサラズのラズとかあるいはギフだったと思いますがサルボボコインとかその中にはブロックチェーン型の技術を使ったものもございましたのでそれが暗号資産であってブロックチェーン型なので暗号資さんには近いものだったと思いますが暗号資算の設計にもいろいろなものがあるので委員が今イメージしていらっしゃるものがどういうものか私よくわからないので全く同じかどうかわかりませんが今までのような単純な振り込みではなくてある意味でそういった技術を活用したものではあったと思います。
+01:32河村君。

03:52:01河村たかし 所要 1分29秒

無所属
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+00:00じゃあ今のような地域通貨みたいなのを暗号試算でやっていいかということが聞きたかったんだけどその返事はないやとすぐにはわからん商売をやったことのない人ばっかりだもんなんでそうわからんですよこれはということと最後に今の英語にすりゃええという問題ではないんだけどサステナビリティ情報の開示ということで冒頭に主要に気候変動が来るんだよ気候変動に関する情報をこれでまた今アメリカもそうだけどヨーロッパもCO2が悪人みたいなもんで地球温暖化を間違い取ったんじゃないかと私も誰もポイントもがえへんけどノンカーボンシティ宣言を行わなかった大都市は名古屋だけですからあかんいいってそんなものと言いましたけどまたそこでですねまた神が役人が誘導するんじゃないかねこれどういうことで地球温暖化対策をやっているかということを大企業に上場会社を中心として誘導していって今も出とるけどサプライチェーンのところもそれやれよというふうに誘導する危険性というか誘導するんじゃないなと質問します。
+01:25片山大臣。

03:53:30片山さつき 所要 1分40秒

大臣
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+00:00サステナビリティの情報開示は欧州において適応対象企業の範囲ですとか開示事項を縮小させる制度改正が行われてはいるもののまだ国際的なベースラインとなる開示基準を上回る水準の開示が求められておりまして米国では連邦政府では気候変動開示規則の撤回に向けた手続きがとなれておりますがカリフォルニア州では開示を義務付ける法律が適用済みといった確かに海外いろいろいろございます。
+00:34他方私の記憶では私が地方創生大臣のときに名古屋市もSDGs未来都市になられていて愛知県もなられていて非常に前向きな河村市長の下でSDGsサステナブルな性格がいろいろと展開をされておられたというふうに承知もしておりますけれども今回の制度案においてはいずれにしても適用対象企業がプライム市場上場の300社に限定しておりますしそれは愛知名古屋をベースとする会社もありますけれども全体日本で300社程度でございますので国際的なベースラインとなる会人基準に近づく会場を求めるというのはこれは競争上もあり得るというかそういうことだろうという判断でやりましたし当初の間は第三者法省の義務化の範囲も限定しており十分な経過措置も整備しておりますのでバランスが取れたものだとその委員が御懸念のようなことには及ばないのではないかと私どもでは考えております。
+01:38河村君。

03:55:10河村たかし 所要 1分37秒

無所属
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+00:00これで終わりますがSDGsとのカーボンシティ宣言とはちょっと違うんでですね今言ったようなそういうにならんのでねやか言っておりますけど世の中の大きな流れに取り残さないように本当に責任ある役人財政じゃねえかとやっとるのはそういうふうに思いますねこれということでございましてよろしくお願いします。
+00:29サンキューでございます。
+00:30これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
+00:36これより討論に入るのでありますがその申し出がありませんので直ちに採決に入ります。
+00:48金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
+00:55本案に賛成の諸君の起立を求めます。
+00:59起立多数よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
+01:08この際ただいま議決いたしました。本案に対し若林健太君ほか5名から自由民主党無所属の会中道改革連合無所属日本維新の会国民民主党の無所属クラブ賛成党及びチーム未来の共同提案による附帯決議を防ぐしとの同義が提出されております。
+01:36提出者から趣旨の説明を求めます。

03:56:48牧野俊一 所要 6分4秒

参政党
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+00:02牧野俊一君ただいま依頼となりました。付帯決議案につきまして提出債を代表いたしまして案文を朗読し趣旨の説明といたします。
+00:13金融消費金取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決意案政府は本法の機構に当たっては次の事項について十分配慮するべきである。
+00:26本法による暗号資産取引の投資者保護の強化とそれを前提とした暗号資産の譲渡による所得の深刻分離課税の対象化が国として暗号資產投資にお墨付きを与える意図ではないことについて国民に対して十分な集中を行うとともに本法による規制及び深刻分離稼の対象が暗号資산取引の一部にとどまり規制の及ばない暗号資金取引が引き続き存在することについて国民の理解促進に努め国民の暗号資材取引に係る金融リテラシー向上に努めること2.暗号資産の大部分には裏付け資産がないという商品特性を踏まえ暗号資產取引業者が適合性原則の遵守の実効性を確保できるよう自主規制機関と連携したガイドライン等の整備を通じて利用者がリスクを十分に理解した上でリスク負担能力の範囲内で取引を行える環境の確保に努めること3.無登録業者による詐欺的被害から国民の財産を守るため金融庁と警察庁の連携を一層強化するとともに国民に対する十分な啓発に努めること加えて新たに措置される証券取引等監視委員会の反則調査対象拡大及び裁判所への緊急差し止め命令の申し立てに係る体制整備に努めいること本法による暗号資産及び有価証券の不公正取引規制並びに無登録業者に対する対応措置の実効性を確保するため証券取引等監視委員会における高度化システム投資等を通じた体制強化を進めるととともに特に暗号資産取引において同委員会と業界との連携の強化に努めること五本法で阻止されるスタートアップ企業のipoまでの資金供給を円滑にするための措置に加えm&a及びmboに係る資金供給を促進するための環境整備についてさらなる検討を行い必要に応じた措置を講ずること6時価総額5000億円未満のプライム市場上場企業への適用拡大を検討するに当たっては企業の開示状況や投資家のニーズ等を踏まえて慎重に検討すること7欧州連合のオブニバス指令等国際的な開示制度における緩和及び観測の動向を注視し我が国の制度が国際水準と比較して過度な負担とならないよう適用対象開示項目第三者保障制度の範囲及び水準等のあり方について負担の見直しを行うこと8.将来情報及びスコープツリー等に係る政府ハーバールールの適用範囲を予見可能な形で明確化し法的安定性を確保する観点からその運用状況を検証の上必要に応じ課長金納付命令の面積範囲を含めた対応を検討すること9スコープ3開示及び検討課題とされるその保証制度の導入に伴いバリューチェーンに含まれる他社のうち特に中小企業等に過度な負担が転嫁されないようデータ要求の適正化及び合理的な推定値の活用を周知するとともに中小企業等に取引上の不利益が生じないよう関係省庁が連携すること10.特定非財務情報監査証明業者が企業のバリューチェーン全体にわたる情報に接し得ることに鑑み当該監査署名業者を通じて企業秘密技術情報取引先情報を含む業務上知り得た秘密その他の重要情報が流出することのないよう特定非貸務情報盤査証名業者の登録及び監督に当たってはその業務体制及び情報管理体制の適切性を確認するとともに必要に応じ資本関係実質的支配関係その他の支配影響関係についても十分留意することまた将来的に認定特定費財務情報監督証明業協会を通じた監督規律の枠組みを活用する場合には利益相反監督の境外化業界団体による参入障壁化が生じることのないよう透明性公正性を確保した適切な運用に努めること11地方財務局は多様化する金融取引に対する利用者保護や小中高校生を中心とした金融教育などを各地で展開しているが本法改正等による厳格な監督や近年の金融機関からの法令紹介や許認可業務の増加などに対応するため機構定員を含めた体制整備を着実に進めること12本法不足第92条の検討に当たってはデジタル技術の進展スピードが極めて早いことや暗号下に係る国際的な制度整備が流動的である状況を踏まえ本法施行後5年を待たず本法による改正後の各法律の施行の状況等を勘案し必要に応じて制度の見直しを検討すること以上であります。
+05:25何卒御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
+05:28これにて趣旨の説明は終わりました。
+05:33採決いたします。
+05:39本同時に賛成の諸君の比率を求めます。
+05:42比率総員よって本案に対し附帯決議を付することに決しました。
+05:50この際本附帯決議に対し政府から発言を求められておりますのでこれを許します。
+06:00金融担当大臣片山大臣。

04:02:52金融担当 所要 0秒

大臣
衆議院公式ページ
この発言者の時間範囲に cue が見つかりませんでした。

04:02:52片山さつき

大臣
衆議院公式ページ
+00:00ただいま御決議のありました。事項につきましては政府といたしましても御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
+00:10お諮りいたします。
+00:14ただいま議決いたしました。本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任いただきたいと存じますが御異議ありませんか御異理なしと認めます。
+00:26よってそのように決しました。
+00:28次回は来る19日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。