山内佳菜子くん。はい。立憲民主・無所属の山内佳菜子です。 昨日の本会議での質疑に続きまして特に介護保険社会福祉法について質問をさせていただきます。 昨日質問させていただいたんですが、保険料は増える。なのにサービスは減っていくという方針はこのまま続くのでしょうかと いう質問をさせていただいたのですが、なかなか明確なご答弁をいただけなかったのではないかなというふうにすごく山とても残念に思ってるところで あります。またあの憲法14条の法のもとの平等ですとか、あの生存権についても、今現在、あの介護殺人、老老介護、 もう現場が悲鳴を上げているご家族やご本人も悲鳴を上げている状況の中で、さらに今回の改正案 運用によってはさらに厳しい状況になってしまうのではないかと強い危機感を持っていますので、その点についても今日はまた質問を詳しくさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 私は今回、SNSを通じて 皆さんから意見を募集をさせていただきました。短期間でしたけれども全国から様々な立場の方、ケアマネージャー介護職員、障害福祉関係者 家族の介護者の方から切実なお声を寄せていただきましたそういった現場の声も紹介をしながら質問してまいりたいと思います。まず最初に介護しているご家族からの声です。 私の実家がある三重県南伊勢町では、働く世代は仕事に就くために街を離れざるを得ず、過疎化が進み、 後期高齢者だけが暮らす世帯が大半を占めています。私の母89歳障害者も1人で暮らしているため、定期的な大きな病院への通院 僻地なので片道1時間かかるそうです。買い物、手すり等、家のリフォーム、これらに関わる役所での各種手続き等々 私自身も障害者ながら、津市から母のもとへその都度通わざるを得ません。大切な母ですから、つらいなどと言ってはいられないのですが、正直、心身ともにきついです。 この先母の病状が悪化したときを考えると、希死念慮に駆られます。 実家集落の多くの世帯が差異はあれと同様であり、家族や近しい親族が負担感を抱いているように見えますと いうこれは三重県の方からのご意見ですがおそらく全国で多くの集落多くの地域、多くの故郷でも同じような思いを抱えていらっしゃる方がいらっしゃると思います。 そういった実態にも備えるためにも、支えるためにもという思いで、今回の改正案の中では、特定地域における介護サービスという新たな制度をご検討いただけているというふうに思います。 資料をご覧ください。 昨日6月10日の朝日新聞人講義人口減少地の介護事業基準緩和で維持をという記事で、特定地域サービスの意義と課題が書かれています。 介護保険制度では、サービス提供に必要な人員や設備の基準を厚労省が定めていますが、過疎地などでは、事業所が基準を満たせず、必要なサービスが滞る状況が起きているから、基準を弱めて何とか維持をしようという内容です。 その点については一定の理解ができますけれども、さらに記事で紹介されてますが見出しの部分です。サービスの地域差懸念 保険の理念を損なうおそれと いうふうな課題が多くの方々から指摘をされているところであります。これも記事の中でも紹介をされていますが、5月20日の衆院厚労委員会の参考人質疑で、NPO法人暮らしネット園代表理事の小島美里さんは 住む地域で受けるサービスが違ってくるのは、全国標準の保険制度ではありえない。社会保険の原則を破壊するものではないかとか。 人口減少地域は中山間地にも広がるとして、多くの自治体が特定地域となれば、介護保険は保険ではなくなっていく。軽症ならしたと いうように記事で紹介をされています現場からも人材不足対策と言いながら人を減らす方向に向かっているのではないかとか。 少ない職員で対応する形で負担が減れば、さらに離職が進みかえって地域で介護を支えられなくなる。という不安の声が寄せられています。国が始めた介護保険のツケを 市町村や介護の現場、家族に押し付けることがあってはいけないというふうに考えております。 おそらく上野大臣も同じ思いではあると思います改めてお伺いいたします。特定地域サービスによる影響について、現場負担や離職者増の懸念、サービスの質や安全性の低下を どのように認識されていますか。またこの点について現在の 改正案の中では職員の負担や質の担保への配慮が前提というふうにもされていますが、具体的にどのように担保するのかお伺いいたします。
上野厚生労働大臣。はい特定地域サービスについてのご質問をいただきました。 現在委員からも少しお話があった通りですね、中山間人口減少地域においては、 サービスの維持であったり確保に多くの課題を抱えているところであります。今回の改正につきましては、そうした課題に向き合い、制度上の対応を行うものであります。 介護現場の関係者の皆さんからは現場の負担、あるいはサービスの質や安全性に関する様々なご意見もいただいております。 関係審議会においてもお聞きをしており制度の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要だと、そのような認識でございます。 このため国において人員の配置基準などを設定をしていくことになりますが、その際には特定地域サービスの質の担保利用者の安全性の確保 こうしたことに十分配慮しながら検討を進めていきたいと考えております。今後法案が成立した場合には詳細な配置基準や制度運用後のサービスの質の確保の仕組みについて介護事業者 自治体利用者など現場の関係者が参画する関係審議会において議論をいただいた上でお示しをすることになりますが、 関係者のご意見を丁寧にお伺いした上で検討を進めていきたいと考えています。
山内佳菜子くん はい。答えてないなというような声も聞こえてきますが、まだまだその審議会での中身というのは、審議会すらスタートしていないという状況で本当に この部分が担保されるのかという部分については非常に懸念も大きいですし、しっかり議論を進めていかなければいけないというふうに考えているところであります。 続けてこの地域の設定そのものについてもお伺いいたします。中山間地域や人口減少地域で必要な制度であるというふうにも私も感じていますが この得って特例がなし崩し的に広がってしまって、人員配置基準の緩和が一般化することを懸念する声もあります。そこでお伺いいたします。 この地域については、誰がどのような基準で設定するのでしょうか? また、私はその国として基準を明確にして、安易な拡大が行われないように運用すべきだと思いますが、参考人の参考人にお伺いいたします。
黒田老健局長お答えをしお答え申し上げます。 本法案で介護保険法に規定する特定地域につきましては、今後国が示す基準を踏まえて、都道府県が市町村の意向確認をして、 市町村の全域または市町村内の一部の地域を対象地域として決定をするということを想定をしております。具体的な基準につきましては、本法案をお認めいただきましたら、 厚生労働省の関係審議会において検討することになりますが、考え方といたしましては、まず、現行の特別地域加算、あるいは離島等相当サービス これがあの制度内に設けられている新興減少中山間人口減少地域を支える既存の仕組みの対象地域でございますが、この地域は基本として公表といたします。 その上で、サービス需要の減少を捉えるというのが今回の制度の趣旨でございますので、そうした観点から、高齢者の人口密度 それから高齢者の人口減少などに着目をして、国として、客観性のある基準を設定することを想定をしております。 その上で、町道府県や市町村に対しましては、具体的な基準を、客観性のある形でお示しをするとともに、 特定地域サービス等を活用したサービス基盤の維持確保が必要な地域において適切に導入が進められるよう、その基準を踏まえた対象地域の検討の進め方についてもあわせてお示しをしていくことを想定しております。
山内佳菜子くんはい客観的な指標を国が示されるという点は私も非常に重要な点だと思います。 あの無限に特定地域を拡大してしまうと、もう基準緩和が無限に広がってしまうというような状況になってしまいかねません。 さらに人口減少高齢化が進むという中でもさらにも広がっていくしかないというような状況になることはちょっと避けなければいけないんじゃないかなということで確認をさせていただきました。 続きまして、この特定地域サービスについて、それでもさらに対応できない場合は、特定地域居宅サービス等事業を創設して、 本来、介護が給付すべきサービスを市町村事業としてサービス提供を行うという仕組みも今回検討されているところです。 特定地域居宅サービス事業の委託料は、どのような考え方で設定をされるのでしょうか?参考人にお伺いいたします。
黒田老健局長 今回の特定地域居宅サービス事業サービス等事業でございますが、 中山間人口減少地域におきましては高齢者の人口高齢者人口の減少に伴うサービス需要の縮小、季節による反感の激しさ等から年間を通じて安定的な運営が難しくて サービス基盤の維持に当たって課題があるこうしたことを受けたものでございます。この事業の前提といたしまして、 先ほど議員もご指摘くださいましたが、包括的な評価の仕組みを導入可能な月単位の定額報酬を可能とする特定地域サービスというものをまず導入いたします。これは繰り返しになりますが、 月単位の定額報酬も導入可能なものとして新しい給付の類型として新設をするものでございます。委員ご指摘のその事業につきましては、この 特定地域サービスの仕組みを前提として、こうした仕組みを活用してもなお、サービス提供体制の維持が困難なケースに対応するため、 市町村が介護保険財源を活用して、給付に代えて事業を実施できる新たな仕組みとして創設するものでございます。 お尋ねの委託料の考え方でございますが、まずその前提となる特定地域サービス給付の方でございますが、これまでの 各サービスは全国の平均的なコストというものを算定をしながら報酬の設定をしておりましたが、今回の特定地域サービス給付の方は、 中山間人口減少地域に特化した仕組みとして設けますので、その地域におけるサービスの提供の実態をベースにした報酬設定がまず行われます。 これを前提といたしまして委託料につきましては、特定地域サービスの包括的な評価定額報酬を基礎とした上で、 通常の県域を超える移動経費等かかり増しの経費ということになりますが、等を含めて、事業費として支払うことを可能とするつまり、 定額報酬をベースにしながら、通常の圏域を超える移動経費等を含めて、しそれを言わば加えた形で、 事業費として支払うことを可能とするということを検討しております今後、法案が認めいただきましたならば、これらの具体的な内容について、現場の意見を丁寧に伺いながら、 関係審議会において議論しながら具体化を進めてまいるとこのように想定しております。
山内佳菜子くん はい。定額報酬をベースとしながら地域の実情に合って設定をしていくというような受けとめをさせていただきました。ただそういう地域だからこそ、なかなか採算が合わない中、 それで、あの介護訪問事業者も民間も撤退をしていたというような地域もままあるのではないかなというふうに思いますし 市町村の財政状況によってもその委託料が左右されてしまうという恐れがあるのではないかなというふうに懸念を持っているところでございますので是非 その事業所が本当に必要な経費が確保できるような委託料設定の在り方についてご検討を引き続きいただきたいというふうに思います。 続きまして、夜勤要件の緩和など、人員配置基準の柔軟化については、他の一般地域まで拡大することはない。 というご答弁がこれまでも大臣いただいているところではございますけれども、改めてこの山陰の厚労委員会の点でもですね、その点について一般地域まで拡大することはないと いうことを確認させていただきたいのですがそのような理解でよろしいでしょうか?大臣にお伺いいたします。
上野厚生労働大臣 はい特定地域サービスの仕組みにつきましてはまず全国一律の介護保険制度を堅持しつつ、 現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間人口減少地域について制度上の対応を行うものです。これをそれ以外の地域まで拡大していることを想定しているものではありません。
山内佳菜子くん はい、ありがとうございます。その言葉をしっかりと議事録もしLIMO記していただいて、 拡大がないように進めていただきたいというふうに思います。介護の現場からも意見をいただいてますのでご紹介させてください。 いつも話をしていて出てくるのは人手不足と制度の不具合さです。何事も人がいないと始まらない田舎は特に、支える側と支えられる側が逆転状態が顕著人数のことだと思います。 さらに、ときと場合によっては実質無料でサービスを提供しているときもある。これらの問題を解決しなければ、介護現場の成長は 望まないと言わざるを得ませんというようなご意見もいただいています。 今回は配置基準を下げるという形で何とかサービスを維持しようという考え方であると私は受けとめていますが、 やっぱり根本的な人手不足については、その解消に至っていない。まだ道半ばであるというふうに思いますので、昨日お願いをしましたが、介護人材確保のための処遇改善、少なくとも全産業平均並みの賃金を確保すると いう部分で、是非お願いをして次の質問に移ります。続きまして、有料老人ホームに係る見直しについてお伺いいたします。 高齢者の単身世帯なども今後さらに増加する中、住まいと生活を支える機能を強化していくことは確かに重要です。 しかし、現場からは、相談支援の充実と言いながら結局は利用者負担を増やす方向になってしまっているのではないかですとか、支援の入口に負担を求めれば、 必要な支援から遠ざかる人が出てくるとの懸念も寄せられています。そこでお伺いいたします。居宅扱いである住居型有料老人ホームに対して、 新たな相談支援類型を導入して、種類1割負担を求めるということをご検討されていますが、この県制度の一貫性を欠くのではないでしょうか? 居宅であるにも関わらず、新たな利用者負担を求める理由は何なのか、大臣にお伺いいたします。
上野厚生労働大臣 はい現在住宅型有料老人ホームの入居者については一般的な在宅と同様にケアマネジメントについて利用者負担を求めない取り扱いとなっております。ただ足元の状況を見ますと、 住宅型有料老人ホームは介護付き有料老人ホームの入居者増と極めて近いものとなっております。 またその一方で制度上は介護サービスの提供への関与が想定されておりませんので、その結果として囲い込みといった課題が顕在化をしております。 また住宅型有料老人ホームは入居者の住まいや生活面においてホームの関与が見られるとともに、介護介護サービスの選択においても実態上は 法務による関与が見られるなど、一般的な在宅とは大きく事情が異なっております。このため今般介護付き有料老人ホーム等と住宅型有料老人ホームの 制度的な金庫これを確保する観点から、ホーム事業者について適切な相談支援や介護サービスの利用を確保する。その責務を法律上規定をする。 それとともに、ホーム入居者への相談支援についても新たな類型を創設した上で利用者負担についても介護付き有料老人ホーム等の場合と、 同様の扱いとすることとしたものであります。
山内佳菜子くん はい。もちろん囲い込みによって過剰なサービスを提供するというようなことはあってはならない防がなければいけないという思いは私も一緒なんですけれども ただその囲い込みをしなければ、例えば有料老人ホームの運営が厳しいような制度設計になっていないかという点についても、一旦振り返る背景もしっかりと直視をしなければいけないのではないかなというふうに考えています。 そのきっかけになったのがまたご意見をいただいたものになるんですけれども 自己負担金を上げて満床近くを維持できれば、いわゆる囲い込みをしないでも事業継続できると思われるが、難しい事例もあるのではないかというようなご意見をいただきました。また今回この件を導入した場合に、 有料老人ホームの継続が難しいところも出てくるかもしれない。 そういった部分についても、今後地域医療構想調整会議などのテーマとして地域でその活用について話し合いができるといいのではないかというようなご意見をいただきました。 あの制度導入後に、もしかしたら住宅型有料老人ホームが運営が維持できなくなって、また受け皿が減少してしまうのではないかというような懸念も指摘されているご意見だというふうに受け止めております。そういった視点も是非 持っていただきながら、あの制度の検討を進めていただきたいなというふうに考えております。つぎに、ケアプランについてお伺いいたします。 ケアプランは、利用者や家族の状態を把握して必要なサービスに繋ぎ、状態の変化に応じて調整していく。 介護保険制度の入口であり、要となるものです。必要な支援に繋がる入口を狭めてはいけません。そこでお伺いいたします。ケアプラン作成を有料化することによって、利用日替えが起こり、 結果として重度化し、医療費や介護費の増加に繋がることを懸念する声は根強くあります。 短期的な給付抑制が長期的にはより大きな社会的コストを生むことにならないでしょうか?こうした現場の声をどのように受けとめているのか、大臣の認識をお伺いいたします。
上野厚生労働大臣 はい今回の新たな相談支援類型の導入を通じまして、ケアマネの皆さんが法務と対等な立場で 入居者本人の希望や置かれている状況、生活課題等を適切に把握をし、利用者の自立指導支援や重度重度化防止に資する。 利用者本位のケアプランの作成が可能になるものと考えておりますそれと同時に入居者が自らの希望と必要性を踏まえ、 介護サービスを選択できるようになることが期待をされております。これホームの入居要件に紐づいたサービス料ではないという意味でございます。 その上で利用者の影響などについては今後関係者の意見も伺って丁寧に把握していきます。
山内佳菜子くん。はい。少し視点を変えた質問になるんですけれども ケアについての計画作成という意味では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援障害者の方のためのケアを作るという点については無料となっています。 障害者と高齢者という立場は違いますけれども同じケアが必要な方に対して、 ケアの入口となるプランを作成するという視点に立ったときに、やはり高齢者に対してのケアプランの作成についてもこれまで通り無料であるべきではないかと従来通り10割給付維持すべきではないかと いう視点もありますけれども、大臣いかがでしょうか?
上野厚生労働大臣 はい先ほど繰り返しになりますが今回の新たな相談支援類型の導入は住宅型有料老人ホーム等を特有の課題である囲い込みへの対応として、 介護付き有料老人ホーム等との均衡の観点から導入することとしているものであります。今回の見直しはこうした介護保険制度に固有の事情から行うものであります。 社会保険方式課税方式か、定率負担かの負担かなど制度の基本的な構造が異なる障害福祉分野の取り扱いとの比較にはなじまないものだと認識をしています。
山内佳菜子くん はい。また質問を変えます。 さらにサービス付き高齢者向け住宅については、生活相談と安否確認が必須サービスとされていますが、今回の新たな支援類型による相談支援は、 既存の生活相談の延長なのかそれとも別の今回の新たな相談支援として利用者負担が発生するものなのか参考人に確認します。
黒田老健局長お答え申し上げます。 委員ご指摘くださったサービス付高齢者住宅で提供することが求められている状況把握生活相談サービスは、介護保険とは別の自費サービスでございます。 この中では1日1回以上の訪問等による安否確認とホームでの暮らしに関わる様々な日常的な相談が担われている。 というふうに承知してます。一方で今回の新たな相談支援領域で行われる地域の地域生活相談、地域生活相談という名前なんですけれども につきましては、住宅型ホームの外で行われる介護予防、それから地域住民の活動への参画、買い物等への支援の繋ぎあるいは地域への支援の推進機関の繋ぎなど ホームの外にある地域資源の把握活用を含めた支援を行うものでございますこうしたことによりましてともすると、ホームの中だけで生活が完結しやすい住宅型有料老人ホームにおきまして、 アジアの地域との繋がりの機会を確保し、入居者の尊厳を保持し自立した日常生活を継続していただくということを想定しているものでございます。
山内佳菜子くん はい。ありがとうございます。もう一度あのケアプランの有料化の話にも戻りますけれどももうこの質問の最後になりますけれども、 今後ケアプラン有料化がまた全ての居宅サービスに拡大していくのではないかというような声が本当に不安の声が大きくなっているところでございます。 これも衆院の厚労委員会でも確認されていることではありますが改めて確認いたします。 ケアプラン有料化が全ての居宅サービスに拡大していくことはない。そのように断言できますか。大臣の明確な答弁を求めます。
上野厚生労働大臣 はい利用者負担はケアプラン作成を含めて定率負担で対応しております介護付き有料老人ホーム等の仕組みとの均衡の観点から、原則1割の利用者負担を求めるとしたものであります。 自宅などの一般的な在宅で介護サービスを受ける方に対して利用者負担を求めることは求めることを予定しているものではありません。
山内佳菜子くん はい、ありがとうございます。あのしっかりとその言葉を受け止めさせていただきたいと思います。 続きまして、頼れる身寄りのない高齢者などへの支援について伺います。本田委員からもご質問がありましたその点についてお伺いいたしますが、私はちょっと 質問を考えながらふと立ち止まったのですが身寄りのない高齢者の未織とは一体そもそも何なんでしょうかという点です。 しっかりと定義づけられているのか、何か根拠があるのかそれによって今回身寄りのない高齢者などへの支援をしようというテーマ私も すごく必要性は感じているんですけど、一体どこまでどういった方々の支援を国は想定しているのだろうか。 ということも踏まえて質問をさせていただきたいと思います。質問します。第2種社会福祉事業 支えるということが想定されてますが、この事業で支援対象はどれぐらいと見込んでいらっしゃるでしょうか?またその受け皿としてどのような団体が実施し、どれぐらいの授業料が 想定されているのでしょうか?参考人にお伺いいたします。
鹿沼社会援護局長 お答えいたします。今ご指摘のあった事業の支援対象者につきましては、まず現行の日常生活自立支援事業の利用者がございますしこれに加えまして、今まさに成年後見制度の見直しの議論もされておりますが、 そういった見直しに伴う制度の利用を終了した。判断能力が不十分な者のうち新たな事業を利用する方はこういったものがいると思ってます。 また頼れる身寄りがいない高齢者等であって、主に視力の観点で民間サービスの利用が困難なことなどから利用する者 さらにこれ一定割合が無料低額としておりますのでもちろんもう少し資力がある方も対象にはなりうるというふうには思っております。 ただその規模につきまして制度見直しの影響ですとか支援ニーズの程度地域ごとの状況などが不透明でございます中で、何人というのは正確にちょっと見込むというのはなかなか今の時点では難しいございますが 特に高齢者単身世帯のについて言えば、この割合が2020年は約13.2% 738万世帯というふうに思っておりますがこれが2040年になると1000万世帯を超え、 割合についても20%に2割近くになってくるという状況でございます。またこの数については割合については今後高まるということを考えていけば、対象者数は今後増加していくことは間違いないだろうというふうに思っております。 また今先生からの頼れる身寄りその未織とは何かというお話ございましたなかなか難しいあれではありますがあまりガチッとですねあのいうのではなくて、 これ部会の中でもいろいろ議論ございましたが、例えば子供がいても、だいぶ遠くにいるとか。 だいぶ炎が離れちゃってるとか、いろんなケースがあるので、その辺についてはあまり固く考えずにやはりご本人に寄り添って考えていければいいかなというふうには思っているところでございます。 また実施主体の参入の見込みについてのお話もございました。この事業につきましてはまず社会福祉協議会を重要な担い手として考えており、 全国どの地域でもこの事業による援助を受けることができるよう、都道府県社会福祉協議会にそれぞれの区域内で着実に事業を実施するための 必要な事業の実施を義務づけるということをしているところでございます。またそれ以外の私大につきましても事業への参入はこれ任意でございますし、 また事業主体が3巡すべきガイドライン等をお示しする現時点におきまして、実施主体の参入の見込みについて 定量的にお示しすることはまず困難ではございますけれども、参入に主体に制限のない第2種社会福祉事業として位置づけておりますので、社会福祉法人やNPO法人など 多様な主体の参画を促していきたいこのように考えております。
山内佳菜子くんはい、ありがとうございます。 身寄りのないという部分をあまりガチっと固めない方がいいと思うっていうのは私も同感です。未織がいる親族がいる。 3親等の親族がいるから、このシーンは受けられませんってやってしまうと、もう参考人がおっしゃってくださったように、不仲だったりとか連絡が取れないっていうような 家族関係複雑な家族関係の中でだから支援が受けられないということで今困っているという方もたくさんいらっしゃると思いますのでその点を本人に寄り添ってしっかり対応していくと いうご答弁今いただけたことを私は非常にありがたいなというふうに思っております。ありがとうございます。ちなみに、 増加する身寄りのない高齢者という。日本総研さんのレポート1024年7月23日に公表されていますが、こちらを先日、 いただいたところです。このレポートによるとですね、やはり今ご説明いただいたように、身寄りに関する法律や法令はなく、正式な定義はないと 身寄りのない人への支援が社会問題であると頻繁に言及されるのに対して、その輪郭は曖昧でその数も把握されていないと いうことが書いてあります。だからと言って、 これから受け皿となる社会福祉協議会は、リアルに現実的に対応していかないといけませんので一定程度の想定は必要ですが今ご説明いただいたようにですね、なるべく本人に寄り添うような 対応を、現場の皆さんとも是非共有をいただきたいなというふうに思っております。昨日の本会議で790万人と いうあの数字を出させていただいたのも実はこちらのレポートを参考にさせていただいたところでした。 いざというときのお金の援助について、頼れる親族がいない高齢者というふうに、このレポートでは定義づけられています。お金を貸してと言える親族がいない。だから親族はいるけれどもそういうお願いができないということも含めた数として 2024年時点で790万人、2050年には890人に迫るというふうに推計されています。そういう方々以外も今、 たくさんの皆さんが支援対象になるというお話もいただいたので、これは本当に大きな事業、大切な事業になってくるという認識が確認できたというふうに思います。 是非私もこの重要性を本当に感じているところでございますので、引き続き注視してまいりたいと思います。ありがとうございます。 それでは、少し視点を変えます。高齢者等終身サポート事業という事業も今回ご検討いただいていますが、この所轄庁はどこになるのでしょうか?
黒田老健局長お答え申し上げます。 先ほど法案の中に盛り込まれている第2種社会福祉事業とは別の民間の取り組みということになりますが、高齢頼れる身寄りがいない高齢者等の増加に伴って終身サポートに関するニーズが高まる中で事業の適正な運営を確保して、 利用者が安心して事業を利用できるよう、令和6年に関係省庁が連携して事業者のガイドラインを策定いたしました。 自主この事業につきましては事業者の実施母体が多岐に渡るなど多くの関係省庁に関わるものでありますが、 現在は厚生労働省が中心となって、関係省庁と連携しながら、業界団体との連携、ガイドラインの周知等、必要な取り組みを行っているところでございます。
山内佳菜子くん。はい、ありがとうございます例えば金銭管理だと金融庁とか消費者トラブルだ。現契約トラブルだと消費者庁とか法務省とか。様々な省庁が関係しているものを 束ねてきちんとガイドラインを作っていただいているということを確認できましたありがとうございます。ただその担当所長はこの部分だからもうそこはお願いしますじゃなくて やっぱり全体的な最終責任者司令塔は厚生労働省だというふうに認識をしておりますので、是非引き続きその役割をしっかりとご対応いただけたらというふうに思います。 また質問に移ります。利用者保護や事業者の適正な運営について この事業についてどこが責任を持つのでしょうか?市町村都道府県の責務と役割をどのように明確化し、地域差を防いでいくのでしょうか参考人にお伺いいたします。
鹿沼社会援護局長 お答えいたします頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズというのは非常に多岐にわたりますので、地域の多様な主体の参画を得て地域全体で支援体制の確保に取り組むことが必要だというふうに思っております。こうした体制を 地域の実情に応じて構築するに当たっては、やはり都道府県ですとか市町村こういったところの役割が重要だというふうに考えております。まず都道府県の役割といたしましては、 この事業が第2社会指標であることから事業者の方々には事業開始後の都道府県知事への届け出義務ですとか、利用契約申込時の説明の努力義務、また利用契約成立時の 書面交付の義務がかかりますけれども、都道府県知事は、必要に応じて事業経営の状況調査制限停止を行うということになろうかと思っております。 また事業の詳細については今後調査研究事業等を活用し検討を深め、ガイドライン等で示すこととしておりますけども、 ガイドライン等は都道府県知事への行政指導や法律上の権限行使に係る判断に当たっての参考となるというふうに考えており、都道府県にはその内容も含めて適切に対応していただきたいというふうに考えております。 他の市町村の役割といたしましてはこういった頼れる身寄りがいない高齢者等を地域全体で支援する体制の整備を進める中で、地域ケア会議等を活用し、 各市町村で地域課題として議論し、実効性のある課題解決、また他分野も含めた関係会議関係主体との連携を推進することとしております。 地域の高齢者等のニーズに的確に応えるためにも、包括的な支援体制の整備を行う市町村が その責務の一環として、地域の実情に応じて体制整備を行っていくことが重要だというふうに考えております。今後市町村地域福祉計画への記載も含めて、 事業実施に向けた必要な対応について議論を深め、具体化していきたいというふうに思っております。
山内佳菜子くん ありがとうございます。包括的、すごく大事な言葉ですけれども、実際の市役所の中ではやはりまだまだ縦割り。家があるんです。それも その課の役割を深めるためには非常に重要なことではありますけれども、なかなかその柔軟に対応ができないというような悲痛な声も伺っています。 是非包括包括的に対応するということを現場レベルに落とし込んで、実働部隊としてしっかり対応できるような体制を作っていただきたいということを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。