+00:04チーム未来の古川葵でございます。
+00:07本日は提出者の皆様に本改正案について質問をいたします。
+00:10はじめにチーム未来の立場を申し上げます。
+00:13今回提出されましたいわゆる3項目の改正案すなわち開票立ち会い人の選任に関する規定の整備投票立ち会い人の選任要件の緩和そしてFM放送による広報の追加につきましてはいずれも既に公職選挙法において措置されている事項を国民投票法に反映するものでありチーム未来といたしましてもその早期の成立の意義を認めるものでございます。
+00:37その上で3点お伺いいたします。
+00:39第一に、公職選挙法における改正の効果についてお伺いいたします。
+00:44今回の3項目はいずれも既に公職選挙法において先行して措置され現に施行されているところでございます。
+00:52したがいましてこれらの措置が実際にどのような効果をもたらしているかは公職選挙法の運用の実績によって現に検証することができると考えております。
+01:02そこで、提出者の皆様にお伺いいたします。
+01:05これらの措置は公職選挙法において実際にどのような効果をもたらしその施策としての実効性をどのように評価しておられますでしょうか。
+01:14例えば立ち会い人の確保の状況やFM放送による政権放送の実施状況など効果を裏付ける実績がございましたらお示しいただきたいと思います。
+01:24阿波信之君古川議員の御質問にお答えをいたします。
+01:33我々が把握している限りでは公職選挙法改正後の状況について令和8年の衆議院選挙において東京都の新島村など7つの市村で投開票間際の悪天候により投票日当日に分割開票区を新たに設けた旨の告示が確認をしております。
+01:57これらの市村では開票立ち会議が新たに選任されたものと思われます。
+02:03また、令和7年参議院選挙において青森県の選挙区などいくつかの選挙区でFM放送で政権放送が実施されたものと確認をいたしております。
+02:17さらに、新道幹事のご地元であります。埼玉県川口市におきましては立ち会い人の専任要件の緩和により自治会が投票立ち会い人を推薦するときの負担が軽減されたという声もあるようでございます。
+02:36提案者として公職選挙法の施行状況を網羅的に把握しているとは言えませんがこのような事例も踏まえると今回の3項目案の内容は投票環境の整備に資するものであると考えています。
+02:52以上です。
+02:53古川青井君ありがとうございます。
+02:56続いて、本改正案と令和3年改正法不足第4条との関係についてお伺いします。
+03:03今回の改正案が対応するのは不足第4条のうち第1号すなわち投票環境の整備に係る事項であると理解しております。
+03:12一方で不足第4条の第2号すなわち国民投票のための広告放送やインターネット有料広告の制限運動資金に係る規制すなわちインターネットの適正な利用の確保につきましては施行後3年をめどとする検討期限が既に経過しております。
+03:29しかもこの間に検討の前提となる情報環境そのものが大きく変化しております。
+03:35令和3年に不足が設けられた時点と比べAIなどの急速な進展により本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる状況が生まれております。
+03:48国民が憲法のあり方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならないと考えます。
+03:57第2号が掲げるインターネットの適正な利用の確保は立法当時に念頭に置かれていた資金力による不公平の是正という観点にとどまらず今やこうした新しい課題への対応をも社定に収めて検討すべき重みを増した宿題になっていると私どもは考えております。
+04:17そこで、提出者の皆様にお伺いします。
+04:20この2号の検討というものは今回の改正案とは別にするにしても着実に進めていくべきものと考えますが提出者の皆様としてはこの第2号の検討を今後どのように進めていくお考えか御認識を伺います。
+04:37笠野佐藤君はい御質問ありがとうございます。
+04:42先ほどの市内委員と新道筆頭との議論と重なる部分がございますが御指摘のとおりこの不足第4条についてはこの純粋法理論としては既に所定の検討期限を経過しております。
+04:59その法規反省の有無については議論があり得るという状況でございます。
+05:05ただこの第2号にかけられている事項についてはこれまでも憲法審でさまざまな議論の積み重ねがあります。
+05:14そしてこうした検討条項の要請に応えて私としても先ほど新道幹事がおっしゃられていたように速やかに検討を行い必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいと考えておりましてその点については同じものと思います。
+05:34いずれにせよ各党各会派と真摯に議論を積み重ねていきたいと思っております。
+05:41以上です。
+05:42古川委員ありがとうございます。
+05:45関連してもう一点検討の実効性と本審査会における議論の進め方についてお伺いいたします。
+05:51今申し上げたとおり第2号の検討期限は既に経過しております。
+05:56加えて本審査会と並行して関連する議論は具体的に動いております。
+06:01与野党による選挙運動に関する格闘協議会におきましては選挙期間中のSNS上の偽情報誤情報への対策を盛り込んだ法案の骨子がまとめられ情報流通プラットフォーム対処法や公職選挙法の改正を念頭に今国会中の法案提出の視野に検討が進められているものと承知しております。
+06:20本改正案がまさにそうであるように公選法において措置された事項は国民投票法への反映も必要となり得るものでございます。
+06:29選挙運動に関する各党協議会の検討を受けて公職選挙法が改正されればそれに合わせて国民投票法の整備もまた課題となってまいります。
+06:39であればこそ国民投票法をめぐる手続的な論点は本審査会において優先的に議論を進めるべき論点であると考えております。
+06:48そこで、提出したの皆様にお伺いいたしますがこうした選挙運動に関する格闘協議会の検討状況なども踏まえてこの第2号の論点についてはどのような場でいつまでに結論を得ることを想定しておられますでしょうか。
+07:03重なる部分もありますがご見解をお伺いいたします。
+07:05小田和宗君時間が経過しておりますので簡潔にお願いします。
+07:10お答えをいたします。
+07:12ご指摘の事項につきましては国民投票独自の問題というよりも頻繁に行われている一般の選挙においてこそ検討が必要な問題であると考えます。
+07:22現在超党派の議員による選挙運動に関する各党協議会で議論がなされているところと承知をしております。
+07:29そこでの議論も参考にしながらネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて速やかに検討を行い必要と判断された場合には措置を講ずるべく引き続き議論をしていきたいと考えます。
+07:43どの場でいつまでにについては憲法審査会においてできるだけ速やかに検討していきたいと考えております。
+07:52時間となりましたので終わりますありがとうございました。
+07:55次に、畑野紀美恵君。