まず3名の方々に久保先生神山先生星野先生の順番に お伺いしたいと思います。今回の法改正は、後見保佐、 を廃止して、補助人に一本化すると 必要に応じて本人の意思も尊重しながら補助金をつけていくというこういう改正だろうと思うんですが 判断能力が極めて低い方もおられると思うんですね。自分の意思をきちんと表明できない方もたくさんおられると思うんですけれども そういう判断の能力は極めて低い方に通って、保護することが可能な制度だというふうに思われるのでしょうか?その辺についてはどのように ご認識でしょうか?すいません久保先生からはい
久保参考人 私どもは知的障害者の団体でございます特に私の息子区分6で言葉もないですし、自身自立身辺自立も確立できていない。 そして車いす乗っているというような状態でございます。それでも、ちゃんとわかってる答えはあり、たくさんあります。 ですから市とも使い分けますし、場所も使い分けます。ですから、本当言えば、寝たきりのような方でも、滋賀にはびわこ学園という 受診の施設があるんですけれども、そこの先生方もおっしゃいます。あの本当に寝たきりじゃないないの医師がな確認できないと思うような方でも、 バイタルでも良いと思ってるからやと思ってるのはわかるっておっしゃいます。要するに、どの人にも意思はちゃんとあって、その 表現の仕方を周りの者がどうくみ取るかっていうことだと思うんですね。ですから、そのご本人の状態どういう人かということを、周りのものがずっと お付き合いをして、よく知っておくっていうことが、ご本人の、あの表出された、あの、思いっていうのを受け止めることができると いうふうに思いますので、私はあの、重度の方でもちゃんと発言され、意思表示をされてることは汲み取ることはできると思っております。
上山参考人ありがとうございますお答え申し上げます。 今久保参考人の方から実態的なお話がございましたので、私の方からは少し法律的な観点から補足を申し上げたいと思います具体的なポイントは2点あるかなと思います。 一つはご本人の同意なしに、権限の設定それから、補助のお返しができるという仕組みが、一応例外的ですけれども 政府があるとして導入されているということです。さらにもう一点は、ご本人の状況の中で、 仮に広範な取消権の方が必要であるという方がいらっしゃる場合には、これも例外的な仕組みでありますが、特定報酬という仕組みを残している。 この二つの観点から例えば現在の成年被後見人相当の方が新補助に移行されても、十分な客観的保護が可能であるというふうに私は考えております。
星野参考人はい。ご質問ありがとうございます。 先ほど私が報告した事例の価値観、海外旅行に行く方なんですけどむしろ保護が必要な方というのは、すごく活動ができる方 なんなのではないかなというふうに思う中でそれ特定補助の問題が今非常に難しい状況にあるなというふうに思ってます今、法的なところは上山参考人がおっしゃった通りなんですが端的に申し上げますと、 後見人保佐人という立場でできることが、周辺法の中で諸々設定されてます医療保護入院の動員もそうですが、そういった周辺方の整理をする必要があると思ってますですので この民法の中だけで保護するということではなくて、他の周辺をの中で必要な方が保護されるという仕組みをつくるべきと考えます。後見制度を利用している方は今全国で20 5万人ぐらいであって、本当に必要な方が繋がっていない。その方たちはどのように保護されているのかというところに目を向けていただければいいのではないかと思っております以上です。 古庄玄知さん。はい。ちょっとさっきの久保先生にもう一度お伺いしたいのですけれども 今現実に後見人をつける場合は、お医者さんに診断してもらって、 お医者さんの方からこの人は補佐なんのか補助なのか県かという診断書を書いてもらって、 それを家庭裁判所に持っていって、後見の申し立てをして、裁判所が書類を見て、あるいは身近な人たちの 意見とかを聞いて、そしてどれにするかというふうな決め方をしてると思うんですけど なかなか先ほど久保先生の言った、 ずっと一緒に生活して、一緒に世話をしている状況であれば、どういう意思なのかっていうのがわかるかと思うんですが 今言ったようなお医者さんの診断書を持って裁判所に申請して認めてもらうというだけではなかなかそこまでは難しいんじゃないかなという気がするんですが、そのあたりについてはどのようにお考えでしょうか?
久保参考人はい。ありがとうございます。私は別に家族でなくてもよく知っているご本人であれば、 大体わかります。私は滋賀県の大津市に住んでおりますけれども、大津市の知的障害のある方でのやり取り たくさんの方としてしていますけれども、大体この方はこういうことが好きでこれが嫌でこういう食べ物が好きでとかいうことは、大体もう私はわかっています。 大体みんな、あの、お付き合いがあると その人たちその人の何が好きで何が嫌いで、誰といるのが好きなんだとか、安心するのかっていうことはわかります。ですから、その家族でなくても、周りの者で知っているその方をよく知っているような人であれば、 ちゃんとご本人の意思は受け止めることはできると思っています。以上です。古庄玄知さん。次の質問に行かせていただきます。 今回の法案を読んでみますと、必要なときに 補助をつけて、その必要な事項が終了したら、もう取り消すことができると、そういうふうな形 立て付けになってると思うんですが補助開始の審判が取り消された後に、誰もその人を保護せずに、 その人が掘り出されてしまうと、そういう状況は懸念されないんでしょうか?その辺についてはどのようにお考えでしょうか? 久保先生から久保参考人ありがとうございます。 私達もそこが一番心配でして、この法案は通していただきたいと思う私達が望んでいる方向に行っていますから歓迎しておりますけれども、その後ですね。 地域の中で、本人の権利をどう守っていくのか。本人をどう見守りながら支援をしていくのかという。 そこがちゃんといえば、地域福祉の部分になると思います。ですから、そこがきちんとならないと、私達は不安が残ります。 ですから今の状態ではなくてそこをちゃんとしてほしい。そして、全国どこに行ってもそれが受けられるようにしてほしいという思いを持っております。ありがとうございます。 3名です。すいません。
上山参考人ご質問ありがとうございます。 二つの観点からお答え申し上げたいと思います。今久保参考人がおっしゃいましたように、まず一番重要なのは、 県新補助ですね。支援補助が終了した後の地域での受け止め、つまり地域福祉の充実をどうきちんと図っていくか、これが最大の課題、政策的な課題であると思います。 もう一つ重要な問題がございまして、これは現在の成年後見でもそうなんですけれども、 後見人がですね、単独で支援をするという形ではなくて、できる限りご本人はもちろんご本人のご家族の方や、ご本人に関わってらっしゃる方たち 全員でチームで支援をしていくチーム形成をしてチームで支援をしていくということが基本的なスタンスとして望ましいのだということが明らかになっています。そうであるとすれば、 きちんとフォロー段階でチームが形成されていれば、そのチームから、たとえ後見人補助人が離脱したとしても、 チーム自体は残っているわけですのでそこをある種の起点として、支えていくということが、考えられるのではないかというふうに考えております。
星野参考人はい。ありがとうございます。同じような回答になりますが、 これ法改正されますと、判断能力の回復がなくて終了する場合は、判断能力の回復がないという状況の中での権利擁護支援の必要性は継続しているわけです。ですので、 その権利擁護支援、どのような支援をしていくかということがしっかりと検討されなければ終了するという判断は、家庭裁判所も難しいのではないかと考えます。 それそこで先ほど申し上げた中核機関ですねそういったところが丁寧に検討する仕組みをしっかりと作る。そして地域に戻っても本人の権利が守られる。 そういう体制があることで終了するというふうになる形をこれから作っていかなければならないというふうに思っております。以上です。古庄玄知さん。はい。ありがとうございました。 それで今回の制度は、期間性それとか必要最小限性という ふうなたてつけになっておりまして、それを判断するのが家庭裁判所ということになっております。 これおわかりかどうかちょっとわかりませんけれども現在の家庭裁判所の 制度とか人員とか、これでそういう細かい判断までできるのかどうか、その辺りはどういうご認識でしょうか?
久保参考人 ありがとうございます。あの、そこも私は心配をしておりましてですね。家庭裁判所、あの、ちゃんと人員が足りて回っていくのかなっていうことを心配しております。 今までもこういう言い方するとあれですけれども、親が 例えば、補佐でいきたいと思っていて、医師の診断書が補佐ってなってますけれども家庭裁判所では、同性貢献になるんだから貢献しときなさいみたいな感じで あの、言われることは、あの、何人も聞いておりますので、ですからそういう手間を省くっていう言い方をすると大変あの、語弊があると思いますけれども もう一気にそこに行ってしまえばいいっていうような感じのお仕事ではちょっとこれから困るなと思いますので 裁判所の方の大丈夫かしらっていうな心配しております。
上山参考人ご質問ありがとうございます。 この点についても二つの観点からお答え申し上げたいと思います。 一つはその家庭裁判所の人員不足、マンパワーの不足というのはまさにご指摘の通りでございまして、しかもこの点は前回平成11年の改正のときにも同様なことが言われている。 それが現在まで引き続いている問題だということをまずもって申し上げておきたいというふうに思いますしたがいまして 特にですね近年であれば、離婚後共同親権の導入などを含めて、家庭裁判所の役割というのはますます重大になってきておりますので、 やはり家庭裁判所のマンパワーの充実ということは当然真剣に考えていかなければならないだろうというふうに私も考えております。 2点目なんですけれども、そうは言っても家庭裁判所の人員をいきなり極端にですね10倍にできるかというと、予算等の関係もあって難しいかもしれません。 ここで考えなければいけないのは、今回の改正において、行政、特に基礎自治体と家庭裁判所との連携という視点が法案の中でも強力に推し進められている点でございます。 具体的に申し上げれば、交渉の開始であったり、あるいは逆に補助を終了させる場合について家庭裁判所が自治体や あるいは、いわゆる現在の中核機関などに対して意見照会を行うことができる。 そうした機会をきちんとうまく使いながら連携を図って、家庭裁判所の負担だけではなくてですね、地域全体として、この問題を支えていくというまさに 地域連携ネットワークというのをより充実させていくということで、ある程度問題に対応できる側面もあるのではないかというふうに考えております。以上です。
星野参考人 はい。私は現場の実務の立場からお話したいと思いますあの量の問題がまずあるんで、私が申し上げたのは質の問題ですね量だけではなくて質の問題ということで言いますと、 第2期基本計画がスタートしてから、 情報共有と連携というところで、いろんな取り組みが各地域で進んでいて、家庭裁判所が地域に出てきてくださっているという印象を非常に強く持っています。いろんなところで協議会の中にも出てきておられます。 ただこれからますますですね情報共有連携というところの仕組み、家庭裁判所というのは福祉のあの者から見ると非常にハードルが高く、情報共有がほとんどできず、 理由を聞いても教えてもらえないことが多いのでそこのところをこれからどうやって解消していくか量だけではなく質的な問題もですね、考えていただければと思っております以上です。お菓子を買ってみました。 時間が来たのでこれで終わらせていただきます。牧山ひろえさん。