伊藤辰夫くん国民民主党・新緑風会の伊藤辰夫です私からも順次質問いたします。 廃棄物処理法は、これまでも社会情勢の変化やニーズに対し対応して改正を重ね、生活環境の保全や公衆衛生の向上に寄与してきました。しかし、 近年資源循環の在り方や激甚化する災害への備え、さらには新たな環境リスクへの対応など、 喫緊に解決すべき課題が多数顕在化しています。今般の法改正が、これら山積みする課題を真に解決し、実効性あるものとなるよう、 以下、質問をいたします。まず、全国各地で騒音や火災などのトラブルが相次ぎ、 問題視されているスクラップヤードについて伺います。このスクラップヤードとは具体的にどのような施設事業場を指すのか。 国としての定義を明確にしてください。また、現行の廃棄物処理法や各種リサイクル法において、なぜこれまで不適正なスクラップヤードを 十分に規制是正できなかったのか、現行制度の限界と法的な課題についての認識を伺います。委員長
角倉局長お答え申し上げます。 いわゆるスクラップヤードでございますけれどもこれは有価物の金属やプラスチック等を収集して、保管や再生を行う事業上のこととしております。 近年一部のスクラップヤードにおいて騒音水槽抱く火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されているところでございますが、 現行の廃棄物処理法におきましては、原則、有価物は規制対象外となっているところでございます。 また、各種のリサイクル法もございますが、これらリサイクル法も廃棄物のうち、対象品目を限定して 廃棄物処理法の特例を設ける制度となっておりますこうしたことから、現行制度では、スクラップヤードで生じる生活環境保全上の支障に 対処することが困難な状況になっていると、このように考えておりますこうした課題を解決するため、本法案では、スクラップヤードで行われる。 保管や再生という行為に着目いたしましてこうした行為を業として行おうとする者は、 都道府県知事の許可を受けなければならないとする許可制を導入することを考えております。 また、許可業者に対し、許可業者に対して、保管基準や再生基準の遵守を求め、これを守らない事業者に対する命令や罰則を設けることとしております。 これらによりまして環境対策が不十分なスクラップヤードを是正排除し、スクラップヤードにおける生活環境保全上の支障の発生を未然に防止してまいりたいと考えております。
伊藤辰夫くん 全国のスクラップヤードを巡っては、周辺受周辺住民への騒音や悪臭、水質土壌汚染に加え、バッテリー購入等による大規模な火災が多発するなど、 生活環境保全上の重大な支障が生じています。こうした状況に対応するため、今回の法改正で具体的にどのような規制や基準対策を講じるのか。 また、これにより、不適正ヤードの排除や地域住民の安全確保に向けてどのような効果を期待しているのか説明を求めます。委員長
角倉局長はい、お答え申し上げます。 本法案におきましては主要済み金属プラスチック物品の保管業再生業いわゆるスクラップヤード業に関し、許可制を導入し、保管再生の基準の遵守を求めることとしております。 また適切に環境対策を講じない事業者に対しては改善命令や措置命令等の措置を講ずることを可能とする規定を設けているところでございます。 スクラップヤード業者が遵守すべき具体的な基準につきましては、今後、政省令で定めていくこととしておりますが、 例えば現行の廃棄物処理法におきましては、飛散流出の防止や保管物の高さの制限 火災発生防止措置等の基準を定めているところでございますこうした基準も参考にしつつ、 火災発生防止のため可能性の高い物品を区分して適正に保管するなど、実効性のある環境保全がなされるものとなるよう- 続き具体的な基準の中身については検討を進めてまいりたいと考えております。その上で、本法案により環境対策の不十分な事業者の是正、排除を行い、 生活環境保全上の支障の発生を未然に防止することによって、地域住民の 安心確保に努めてまいりたいと考えております。
伊藤辰夫くんスクラップヤードの問題は国内にとどまりません。 不適正なヤードを経由した金属資源等の海外流出や環境汚染のおそれがある物質が そのまま輸出され、輸出先国で適正不適正に処理されて、環境汚染を引き起こすリスクが懸念されています。今回の改正で創設される環境大臣による確認の仕組み は、不適切な輸出を未然に防ぐ水際対策としてどのように機能させるのか。税関など 各関係町小との具体的な連携体制も含めて伺います。委員長
澄川局長はい、お答え申し上げます。 現在バーゼル法に規定される特定有害廃棄物等につきましては輸送を行う前に、輸出の承認を受ける必要があるとされております。 ただしバーゼル法の手続きを経ないまま不適正に輸出されようとした事案が発覚しても、バーゼル法におきましては、 予備罪未遂罪が整備されていないためこれまでは行政指導を行うのみでございました。本改正案におきましては、規制対象物品のうち、 バーゼル法で規定される有害廃棄物等に該当する物品の輸出の際、 環境大臣の確認を行うこととなります。この確認を経ずに輸出しようとする者に対しては、指罪未遂罪の規定を整備することで、 厳格な取り締まりを可能とすると、このように考えているところでございます。また過去の不適正な輸出事案の検証や、 関係者ヒアリング等から傾向を分析し環境省経済産業省、財務省等の関係機関で分析結果の共有等を行い、不適正輸出が 疑われる事案につきましては環境省設置法の改正により来月から地方環境局となる。各局の職員が、 税関の検査に立ち会うと効果的な水際対策を実施してまいりたいと考えております環境省といたしましてはこうした取り組みを通じて、 不適正輸出を未然に防ぐ、より厳格な水際対策を関係機関と協力して実施をし、 海外への資源流出の抑制を実現してまいりたいと考えております。
伊藤辰夫くん あの国内で資源を循環させ、最大限活用することは、環境負荷の軽減のみならず、経済安全保障や製造業への 原料安定供給の観点から極めて重要だと思います。今回の法改正の施行に当たっては、環境保全の観点から、不適正事業者への 規制指導を徹底的に厳格化する一方で、日本の資源循環を支えて、支えている適正な事業者に対して、過度の事務的 経済的負担とならないよう、十分配慮すべきと考えますが、見解を伺います。あわせて、 再生材供給サプライチェーンの強靱化をどう図っていくのか、大臣の前向きな答弁をお伺いします。
石原環境大臣 世界がですね天然資源のみならず再生資源のですね獲得競争の時代に突入してます。こうした中で官民でですね塩を促進し、 循環経済への移行を加速し、 加速化していくことはですね非常に重要であります使用済みの金属やプラスチックを収集し、適切な保管や加工を行うですねスクラップヤードは資源循環の輪においてもですね非常に重要な役割を果たしているというふうに考えております。 このため、今回の規制の導入によりですね、不適正な事業者を排除する一方、適正な事業者にとって過度なですね、 事務的経済的負担とならないよというような、やらないようにすることがですね、必要であります。方法は法律におけるですね、批准等についても、 適正な事業者であれば対応できる水準となるようにですね、関係業界の声をしっかりとお聞きしてですね、 最後まとめたいというふうに考えております。あわせて、ガイドライン等をですね整備し事業者にですね制度をしっかりと周知をしてまいります。 また政府ではですね今年4月にですね関係閣僚会議を開催し、 循環経済行動計画を策定いたしました。この計画の柱の一つには再生支援供給サプライチェーンの強靱化を掲げています。計画の実現に向けてですね この経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進策として、令和7年度補正予算と令和8年度予算でですね、計410億円をですね、 予算措置をいたしましたこの予算を活用して、適正なスクラップヤード事業者を含む。再資源化事業者等に対してですね、 高度な破砕また選別設備など、再生資源のサプライチェーンの強靱化に資する。設備のですね導入支援もしっかりと行ってまいります。
伊藤辰夫くんつぎに災害廃棄物への対応について伺います。 平成27年の法改正以降、平時の備えから発生時まで切れ目のない対応が進められてきた一方で、 熊本地震や令和6年能登半島地震相次ぐ豪雨災害の現場では、自治体の深刻なマンパワー不足ノウハウ不足 さらには民間関係団体との連携不足により、災害廃棄物の処理が円滑に進まない事例が依然として見られます。 国はこうした災害現場の現状をどのように認識し、どのような課題があると捉え、今後対応していくのか、その方針をお伺いします。委員長
三浦局長はい、お答え申し上げます。 環境省では令和6年能登半島地震を始めとするこれまでの災害において、発災時に速やかに職員の現地派遣を行い、避難所における生活ゴミし尿、 回収から公費解体まで被災地に寄り添った活動を行ってきたところでございますが、これまでの災害対応を通じて明らかになった課題といたしましては、 仮置き場候補地の選定民間団体等との協定締結といった事前の計画の不足でありますとか、民間の廃棄物処理場の活用の停滞 そして小規模な自治体を中心とした人員専門的知見の不足、こうした課題が新たに明らかになったところでございます。 近年の大雨等の災害の増加や南海トラフ地震等の大規模災害に備え、更なる災害廃棄物対策の強化が必要と考えております。 このため本法案により市町村への災害廃棄物処理に係る計画策定の義務づけや、 自治体と民間事業者等との間の協定の締結の推進さらには災害廃棄物を受け入れる民間の最終処分場に対する都道府県知事の指定制度の創設 そして自治体等の災害廃棄物対策を支援する専門支援機関の措置等を行うこととしております。 また環境省設置法の改正により名称変更する地方環境局における災害廃棄物対策に当たる。定員を全国で29名増員をしているところでございます。 こうした体制を最大限活用しこれまで以上に地域に寄り添って、都道府県等に対する技術的支援を適切に行うしっかりとサポートを 進めてまいりたいと考えております。
伊藤辰夫くんあの巨大地震や複合災害の発生時、 被災自治体が単独で甚大な災害廃棄物を処理することは、極めて困難であり、環境省の支援にも限界があります。今回の改正では、 国が100%出資するジャスコを専門支援機構に位置付けるとされました。 JスコアPCB処理で高い実績がありますが、災害廃棄物処理支援において、これまで具体的にどのような役割を果たし、どのような実績を蓄積してきたのか。 また、今後の広域災害も含め、JeSU子にこの重大な役割を委ねて問題ないと判断した背景と革新について これ先ほど質問と重複するかもしれませんが、改めてお伺いをしたいと思います。委員長
澄川局長はい、お答え申し上げます。 AJS区におきましては、これまで現行法の範囲内で災害廃棄物処理に係る自治体支援を担ってきたところでございます。 具体的には令和2年7月豪雨以降、延べ689人を被災自治体等に派遣をし、 廃棄物処理施設の被災状況の情報を集約整理ドローンを用いた仮置き場状況の確認、廃棄物量の把握等 さらには広域処理に係る受け入れ自治体との調整や進捗管理、そして被災自治体との処理支援者とのマッチング支援といった支援を行ってきたところでございます。 また、ただいま御指摘いただきました通り、大規模災害時に環境省で行う支援にも限界があり、特に発災時に、 迅速かつ柔軟な体制確保等対応が求められるため国の指示のもと、国と一体と成って支援を確実に遂行できる。 専門支援機関が必要であると考えておりますこのため先ほど申し上げました現地派遣実績に加え、 国が強い指揮監督権を持つ特殊会社であり、さらにはこれまで行ってきた中間貯蔵事業等により、行政機関の発注契約事務支援等の実績も豊富である。ウエスコが 専門支援機関に適していると判断をしこの度、その担う業務に 災害廃棄物対策事業を追加したいとこのように考えているところでございます。
伊藤辰夫くん災害廃棄物処理は 発生時の対応以上に、平時の備えが命運を分けます。しかし、市町村の災害廃棄物処理計画の策定率はいまだ100%ではなく、 内容の具体性に乏しい点も指摘されています。平時において、自治体の計画策定や実行のある 研修訓練を国としてどう押していく後押ししていくのか、また、災害時には、公的な施設だけでは処理しきれないため、地域の 民間廃棄物処理施設や処理業者との災害協定も含め、民間活力を最大限活用する、活用するための 具体的な仕組み作りについてもお伺いします。
澄川局長はい、お答え申し上げます。 環境省におきましては、環境省設置法の改正により名称変更する地方環境局において、災害廃棄物対策に当たる定員を全国で29名増員をしており、 本法案において合わせて措置する専門支援機関とともに支援を行ってまいりたいと思っております具体的には計画策定改訂を支援するモデル事業の実施 仮置き場の必要面積の算定等の支援、そして協定のひな形及び優良事例の提供や、自治 自治体と民間事業者等とのマッチング支援そして仮置き場の設置運営等に係る研修訓練の強化、こうした取り組みを一層強化推進してまいりたいと考えております。 また、発災時におきまして、民間事業者 を最大限活用するため災害廃棄物を受け入れる民間の最終処分場に対する都道府県知事の指定制度を創設する他、 民間の中間処理施設で災害廃棄物を受け入れる際の手続きの更なる簡素化も本法案に盛り込んでいるところでございます。これらの取り組みを通じまして自治体の災害廃棄物処理に係る計画 協定等の実効性向上を支援するとともに、発災時においては、民間事業者の力も最大限活用できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
伊藤辰夫くんつぎに、PCB廃棄物について伺いますかつて カネミ油症事件という痛ましい被害を産んだ。PCBの問題は、本年3月末のジャスコによる。 高濃度PCB処理事業の終了をもって、大きな転換点を迎えました。しかしこれは対策の完了ではなく、残された低濃度PCBの処理冠水と今後予期せぬ 予期せず発見される掘り起こしへの対応という新たな局面へ移行です。 現在の現場の現場に混乱を起こさないよう、以下に質問をいたします。ジェスこの各処理施設における現在の稼働停止状況と今後の解体スケジュールを伺うとともに、 施設自体の解体に伴い発生する。汚染廃棄物及び今後新たに発見される高濃度PCBについて 具体的にどこで誰が処理を担う体制を構築するのか、その全容をご説明ください。委員長
三浦局長 お答え申し上げます。ジャスコが全国5ヶ所に設置しているPCB処理施設については、PCB廃棄物の受託処理を終了し、 現在、解体撤去工事を行っているところでございます最も早く処理事業を終了した北九州事業所の1期施設につきましては、 本年3月までに 処理装置の解体撤去及び建屋に付着していたPCBの除去分別を終了し現在建屋の解体を行っているところでございます。続いて処理事業を終了した北九州事業所の2期施設 大阪事業所トヨタ事業所の処理施設は現在処理装置の解体を行っているところでございます。 本年3月に処理事業を終了した東京都北海道室蘭の処理施設は現在処理装置の解体撤去に向けて、不要設備の先行解体 PCBの付着状況調査等を行っておりますいずれの施設におきましても、解体等により生じたPCB廃棄物につきましては、施設内の装置や 無害化処理認定施設において適切に処理を行っているところでございます。現時点では最もそういう施設で令和10年ごろまで 解体撤去作業が続く見込みであり、ESCOへの監督権限を有する環境省として、引き続きしっかりと解体撤去に取り組んでまいりたいと考えております。 また高濃度PCB廃棄物につきましてこれまで自治体や関係団体と連携して掘り起こし調査を実施してきたところでございます。 今後は廃ビル等の解体撤去時に少量散発的に発見されることがあり得ると考えており、これらはビルの所有者等が処理責任を有することとなります。 これらの新たに発見される高濃度PCB廃棄物は、今後廃棄物処理法に基づく告示で定める。無害化処理等の基準を満たした。 民間処理施設で安全に処分を進めていただく方針としております。環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物処理施設の 設置者から申請が行われるよう呼びかけを進めてまいりたいと考えております。
伊藤辰夫くん ジャスコという国主導の受け皿がなくなる中で、新たに発見された高濃度PCBの処理コストが民間移行によって増大し、 不法投棄を誘発するおそれはないか伺います。また、改正案では、処分期間の規定が見直されますが、所有者に対して、発見後、 直ちに届け出処分を行うという法的義務をどのように周知徹底していく方針に追加ということについてもお伺いします。
澄川局長 はい。お答え申し上げます。その前に一点先ほどの人間を間違っておりましたので修正させていただければと存じます申し訳ございません。 先ほど解体撤去作業、最もそういう施設で令和10年ごろまで続く見通しと申し上げましたが、令和16年の間違いでございます。大変失礼いたしました。 ただいまいただきましたご質問についてお答え申し上げます今後高濃度PCB廃棄物は廃棄物処理法に基づく告示で定める。 無害化処理等の基準を満たした民間処理施設で安全に処分していく方針としております。 処理料金につきましては高濃度PCB廃棄物の処理のために行う設備改修等のイニシャルコスト等処理に要するランニングコスト等を勘案して民間事業者が決定することとなります。 処理料金の高騰が見込まれる場合には、費用の低減が図られるよう、民間事業者への支援等を検討してまいりたいと考えております。 また改正法案におきましては低濃度PCB使用製品について、判明した日が属する月の翌月末日までに届け出を行い、判明した日から5年を超えない範囲内において、 政令で定める期間内に処分することを求めております改正法案に基づく届け出や 処分の義務につきましては、法改正を機に改めて自治体や事業者団体と協力して周知を行ってまいりたいと考えております。
伊藤辰夫くん時間もありましたので 要望させていただきます。ジェスこの処理施設の解体に当たっては周辺環境に一切の影響が出ないよう万全を期していただきたいと思います。 またPCB廃棄物の適正管理と確実な処理が進むよう、自治体の事務負担軽減に向けた デジタル化や情報共有の仕組み作りを強力に進めていただくことを強く要望し、私の質問を終わります。