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  "house": "sangiin",
  "id": "9095",
  "date": "2026-06-11",
  "title": "厚生労働委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9095",
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      "name": "小川克巳",
      "group": "厚生労働委員長",
      "text": "ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、上野ほたるくん 原田大二郎くん、柴愼一くん及び天畠大輔くんが委員を辞任され、その補欠として、失礼新実彰平くん 秋野公造くん、石橋通宏くん及び木村英子くんが選任されました。理事野瀬補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？ご異議ないと認めます。 それでは、理事に秋野公造くんを指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会福祉法の法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り厚生労働省社会援護局長鹿沼仁くん 他3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ ご異議ないと認め、さよう決定いたします。社会福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。"
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      "name": "上野賢一郎",
      "group": "厚生労働大臣",
      "text": "上野厚生労働大臣委員長ただいま議題となりました社会福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、 その提案の理由及び内容の概要をご説明いたします。我が国の社会が急速な少子高齢化や人口減少に直面するとともに、単身世帯の増加も見込まれる中、 高齢者等が抱える福祉ニーズは多様化複雑化しています。こうした状況及び人口構造の地域差、世帯構成の変化を踏まえ、 地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充、福祉人材の安定的な確保及び定着の支援 福祉サービスの提供基盤の強化等を図るため、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきましてその概要をご説明いたします。 第1に、担い手不担い手不足が深刻化する小規模市町村における包括的な支援体制の整備を推進するため、 分野横断的な相談支援等をより柔軟に実施可能とするとともに、地域との協働体制を整備する新たな事業及びその財政措置等の規定を新設します。 また、中山間人口減少地域において、介護等のサービス基盤を維持確保するため、地域の実情に応じた配置基準や 包括的な評価の仕組みが導入可能となる新たな特例サービスの類型等を新設します。第2に、頼れる身寄りがいない高齢者等に対して、 日常生活の支援、入院等の手続きの支援 死後事務の支援を一定割合以上の利用者に無料または低額の料金で提供する。事業を第二種社会福祉事業に位置付けるとともに、相談支援体制等を整備します。 また、高齢者及び障害者による成年後見制度や権利擁護事業の適切な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、 地域権利擁護相談支援センターを法定化します。第3に、有料老人ホームのサービスの質と運営の透明性を確保するため、 中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームの都道府県等への登録制度を導入します。また、その入居者に関わる新たな相談支援の類型を新設し、 利用者負担を求めます。第4に、福祉人材の確保及び定着や 介護分野等における生産性の向上等の取り組みの促進を図るため、その取り組みを協議する都道府県協議会の設置や介護支援専門員に係る研修事項を要件とした。 更新の仕組みの廃止、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の見直しを行います。 第5に、地域で適切な福祉サービスの提供体制の維持確保を図るため、社会福祉連携推進法人が実施可能な業務を追加する他、 災害時に福祉に関する業務に従事する者の研修登録の仕組みを新設します。 最後にこの法律案の施行期日は、一部の規定を除き令和9年4月1日としています。以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。ご審議の上速やかに可決していただくことをお願いいたします。 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。本田顕子くんおはようございます。自由民主党本田顕子です。"
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      "name": "本田顕子",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "昨日の本会議において質疑が行われたところでございますけれども地域の実情を踏まえた改正となるよう、本委員会でさらに質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 まず地域包括ケアシステムについて質問をいたします。我が国は、戦後からの復興を遂げ、公衆衛生の向上も相まって、現在では世界に類を見ない長寿社会を実現しています。 他方、高齢化の進展とともに、核家族の進行や介護にあたる家族の高齢化といった社会環境の変化に伴って、要介護 高齢者を支えてきた仕組みそのものにも変化変革が求められる時代を迎えたため、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる。 2025年を目途に、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい介護 住まい、医療、介護予防、生活支援を当該地域においては一体的に提供する。地域包括ケアシステムの構築を進め、 進めてきたことは、皆様ご存知のことと思いますそして現在は2040年 40年は65歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、介護と医療の複合ニーズを抱える85歳以上の人口が増加する都市であります。 この2040年に向けて、地域包括ケアシステムを進化させていく次のステージに入っております。人口減少が顕著に進む中、地域としての受け皿 この整備の一つとして、年齢や心身の状況などに関わらず、世代を超えて気軽に集える。 通いの場は、地域共生を進める上で、介護予防や住民の皆様の交流、交流にも有用であるため、既に地域によっては通いの場を作り、 地域住民の健康増進に取り組まれていますしかしながら現状の課題として、バリアフリー化が進んでおらず、トイレも洋式に変わっていないと 利用をためらう方もいらっしゃるとのことでした。昨年の段階で地域包括ケアシステム構築の目途としていた2025年を迎えました。 地域包括ケアシステムは全国各地でそれぞれの地域の特性に応じてどの程度整備され、 どのような課題が明らかとなったのか、そしてそれらを克服するために、今回の改正において、通いの場の充実整備を含めて、 包括的な支援体制を拡充することにどのように繋げていくのか、政府参考人にご説明をお願いいたします。黒田老健局長 お答え申し上げます。委員ご指摘くださいましたように医療介護予防住まい生活支援が包括的に地域で確保される地域包括ケアシステムの構築が進められてきたところでございまして、 2025年がそのターゲットイヤーだったということでございますこれまでの地域各地域における取り組みの結果として、 地域包括ケアシステムを支える体制の整備も進んでまいりまして、例えば地域包括支援センターが全市町村に設置をされ、5487ヶ所になるなどの進展もございます。 他方で、市町村の規模別に見ますと、小規模の市町村においては相対的に取り組み状況が低い傾向こうしたものも見えてまいりました。このような中で、 今後自治体の規模、地域によって高齢化人口減少のスピードに大きな差が生じることが見込まれております。 また生産年齢人口が減少する中で、介護人材専門職の不足や高齢化、それに伴う事業所の廃止等は足元でも発生しております。地域の実情に応じたサービス提供体制や医療介護との連携 相談支援の体制人材確保生産性と向上等についての対応が新たに求められているところでございます。こうした状況を踏まえまして中山間人口減少地域、大都市部 監視等の地域の類型に応じた対応医療と介護の連携の強化、地域の関係者の協働による介護人材確保生産性向上等の推進 それから地域課題の解決に向けたネットワーク構築、住まい確保支援等の地域作りに資する取り組みの推進など、保険者である市町村の取り組みに加えまして、 広域自治体である都道府県が主導的な役割を果たすべき部分を含めて、地域の実情に応じて地域包括ケアシステムを構築していくことが求められます。 この本案では、中山間人口減少地域において、配置基準の弾力化や包括的な報酬の設定が可能となるような新たなサービス領域の創設 人材確保生産性向上に向けて地域課題を協働して、実践的に解決するための協議会の設置 介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を整備運営するための事業の創設など、地域の実情に応じて多様なサービス基盤を整備するために必要な措置を講ずることとしておりまして、 これらは包括的な支援体制の拡充に資するものと考えております。 また、委員ご指摘の通いの場でございますが、介護施設等の空きスペースの他、学校公民館など、必ずしも高齢者が利用する環境が整備されていない。 多様な場所での実施が想定されております。地方地域の実情に応じてこうした施設を活用し、適切に高齢者の参加が促進されるよう、施設の改修に要する経費について地域医療介護総合確保基金による支援を行っております。引き続きこうした取り組みを推進してまいります。 本田顕子くん ありがとうございます。あの、今あの改修費用の整備など地域医療総合確保基金とありましたが使える範囲のことをまだまだ しご存知ない方も市町村もあるかと思いますが十分な周知をさらにお願いいたします。続けて包括的な支援体制について進政府参考人に伺います。現状においても、全ての市町村で包括的な支援体制の整備 努力義務として求めていますしかしながら今ほどご答弁がありましたけれどもそれぞれの市町村の体制などの実情が様々であります。 包括的な支援体制を整備すべき状況にあるものの、いまだ整備に至っていない市町村や、あるいは包括的な支援体制が十分整備され、 実情が上がっている市町村など様々であると思います他の市町村の好事例を参考にすることで、体制整備を加速することが可能と考えますが、 これまでの情報やデータ収集はどの程度行っておられますでしょうか？好事例の共有を含め、活用について政府参考人に伺います。 社会援護局長お答えいたします。 私どもの厚生労働省にいたしましても自治体から得られる情報ですとか自治体の経験から得られる知見こういったものが制度の設計運用を進めていく上で非常に重要なものだというふうに考えております。 包括的な支援体制の整備に係る状況につきましては、調査研究事業も活用しながら、自治体へのアンケート調査ですとかヒアリング、取り組み事例の収集などを通じて、 その状況を各地確認してきたところでございます。その中で例えばですが人口減少等が進む小規模市町村では、 なかなかやっぱ体制整備を進めることが難しいですとか、市町村がみずからの地域に応じた個別的な支援を求めている。こういったような課題が浮かび上がったところでございまして こういったものを踏まえこの法案におきましても、小規模市町村を対象とする新たな事業の創設ですとか、また個別的な支援を求めているということも踏まえ、 都道府県による伴走支援の強化などの制度設計を実施しているところでございます。また地域の支援体制や地域資源の状況は市町村ごとに様々でございます。 先ほど申しましたその他市町村の事例をそのまんま当てはめて実施してもなかなかうまくいかないというケースもあろうかと思います。 調査研究事業等で把握した事例から体制整備を進める上での必要な要素を整理し、その内容を自治体に対してお伝えしながら、 地域独自の実情に応じた体制整備に落とし込んでいく、こういったようなことが大事だというふうに思っておりますこのため昨年度の調査研究事業では、 市町村のアンケート調査等を踏まえた包括的な支援体制の整備に係る評価の手法の開発ですとか、 地域運営組織や労働者協同組合などの地域の様々な関係者との連携協働の具体的な取り組み手法の整理こういったものを行ったところでございますが、今年度はこうした調査研究事業の成果を踏まえて、 市町村が自らの地域の状況を確認し自己点検して体制整備を進めることができるようなツールの開発ですとか、 都道府県による伴走支援や伴走支援のノウハウの整理、こういったものを実施することとしておりまして、引き続き現場の状況を確認しながら踏まえながら体制整備を進めよう取り組んでいきたいと思っております。 本田顕子くん ありがとうございます評価方法等ご答弁いただきました。まさにそういったものが標準化がしていくことが重要だと思っております。それから個別的支援とありましたが、個別になりすぎるとですね、逆にその情報がそれぞれがガラパゴス 負荷になってしまうっていうので、クリアの答弁の中には都道府県が主体となってと言っていただいておりますので、やはり都道府県がしっかり把握をして、その地域に どういった資源があるかっていう可視化をしていくことが重要だと思っておりますので、今のご答弁いただいた内容がさらに の実情に即したものになるようにと思います。はい。 つぎに市町村による民間団体への委託の担保について政府参考人に伺います。市町村によって整備状況には幅がある中で、今回の法改正では、地域住民への理解を深めること 地域福祉の推進に関しては、取り組み情報の地域住民への提供や必要な情報の市町村への提供、施策への協力などについて地域福祉の推進に資する活動を行う民間団体として、 地域福祉推進協力団体に委託することができることになっています。市町村長が民間団体への委託を判断する背景や、 理由事情などは様々だと思いますが、仮に体制的にも決して大きくなく、職員も限られている市町村 現状でも、現現場の自治体の業務負担が増大し、本来業務に圧迫しているというような現状についてはよく伺います。 そうした中で委託先の民間団体との協議や 管理監督について、都道府県などの協力支援があった方が当該民間団体が行う地域福祉活動の質も高まり、健全公正な事業運営になるのではないかと考えますが、 市町村への配慮や委託制度の適切性を担保する仕組みは設けて設けられているのか、政府参考人に伺います。鹿沼社会援護局長お答えいたします。 地域福祉推進協力団体につきましては地域の実情に応じて、例えば地域住民にとって身近であって見守りの実績を有している。郵便局ですとか、 コンビニこういった民間団体にいつ委嘱することを想定をしておりますが、活動内容としては、地域で福祉的な課題を抱える方を把握した際に、 適切な支援に繋ぐため、市町村や支援関係機関に対して必要となる情報共有を図るなど、地域の見守りを担っていただくことを想定しております。 こうした仕組みの導入によりまして、地域で課題を抱える方の早期発見支援さらには地域における見守り体制の強化こういったことを図ることを目的としております。 ご指摘のあの制度運営の適正性の確保や人員が限られている市町村への配慮につきましては、制度施行を行うに際しては大切な視点だというふうに思っております。 制度運営の適正性の確保につきましては、法律上、委嘱先の団体等に対しては、 個人情報の取り扱いなどに関して研修を実施することを規定している他この仕組みは宮森のネットワークを構築するもので、厳重に団体の管理監督する性質の仕組みではありませんけれども、 今後施行に向けて当該団体に具体的に実施していただく役割ですとか、市町村が団体に委嘱する上での留意点 こういったものについて、達成度の例も参考にしながら整理していきたいと考えております。 またその際、包括的な支援体制整備の一環として、都道府県にご協力いただくことができる内容等も含め検討し、制度運営の適正性を確保しながら、様々な市町村において活用いただけるような仕組みとなるよう取り組んでいきたいと思っております。本名くん ありがとうございます。はい。ではつぎに一つ飛ばしまして、特定地域居宅サービス等の事業について 上野厚生労働大臣に伺います。 今回の改正案が質の高い福祉サービスの確保を目指す中で、中山間地域や人口減少地域にあっては、高齢者人口も少ないため、事業間、事業側の事情で利用者へのサービスが行き届かないケースもあると思います。 そのため、今回の法改正では、必要なところに必要なサービスが提供できるよう、地域の実情に応じて柔軟な仕組みとして、 特定地域居宅サービス等事業が創設されるということは、限りある医療資源のところに サービスを提供されてきた自治体、事業者にとっては、今回の改正に大変期待をされています。 しかしながら、この特定地域居宅サービス等事業の創設によって、現在では限界があった県域を超えた訪問が可能になることはサービス提供側としては、これまでの県域を越えて移動するわけですから、当然、移動の際のコストや時間が増大します。 特定地域居宅サービス等事業のもとでサービスが提供された場合の費用負担はどのようになるのでしょうか？ 事業費が手代わりにしても、予算上の制約などのために必要経費としてかかるコストがカバーできず、逆ザヤになってしまっては元も子もありません。 地域の実情はもとより、各事例の多様な実態に照らして、中のな柔軟な運用に可能にすべきと考えますが、上野厚労大臣のご見解を伺います。 上野厚生労働大臣はい本法案に盛り込んでおります特定地域居宅サービス等事業の仕組みにつきましては、 サービス提供体制の維持確保に課題を抱える中山間人口減少地域において必要なサービスが継続をできるようとすることが大切であります。これは市町村が給付に代わりまして介護保険財源を活用して、 近隣市町村からの移動経費等事業費として支払うこのことを可能とするものでありまして持ち出しなどを前提としているものではございません。 これによりまして地域外からの訪問介護のサービスの提供がより円滑に実施できるようになるものと考えております。 この事業の活用が考えられるケースとしては、通常の訪問圏域を越えて訪問するケース、あるいは通所介護など他のサービス類型の事業所から訪問するケースなどが考えられますが、詳細につきましては、 地域の様々なニーズ、実態等も十分踏まえながら必要なサービスが実施できるようなできるように、丁寧に検討を進めていきたいと考えています。本田顕子くん ありがとうございます丁寧な検討を是非よろしくお願いいたします。つぎに、頼れる身寄りがいない高齢者等の相談窓口について伺います。 頼れる身寄りがいない高齢者の方たちにとっては、生活支援、財産管理、身元保証、死後、 じゅ、死後事務などに関して不安に思われている方が多くいらっしゃいます。このような頼りが頼れる身寄りがいない高齢者を減らしていくことが前提ですが、 地域や家庭が果たしてきた役割の一部を代替する必要性が年々高まっていることに鑑みた今回の完成と思います。併せて、 今回の改正では、現状どこに相談していいかわからないなどの課題が存在することに対して、介護保険制度上、 包括的支援事業における相談対象として明確化することとしています。少し話が細かくなりますが、相談窓口を設置しても、 その相談に気づかない方が多いという課題が各種相談窓口対策にあります。今回のケースは頼れる身寄りがいない方をイメージしますと 日常SNSを使い慣れている方にとっては、オンラインなどでの相談に繋がることができます。距離移動の心配はありません。 しかしながら、頼れる身寄りがいない高齢者の方たちにとっての課題は、相談したいこと、ことがあっても、窓口の存在がわからなかったり窓口に行けない方にとっては、 自宅に来てくれるケアマネージャーの存在がとても重要です。 このため、ケアマネージャーの方々は、本来の業務を超えて利用者の間に張って入って様々な対応、相談も含め、対応していただいているケースが多いのではないかと思います。 そこで、相談窓口の利活用を進めるには、窓口の存在や機能などの周知にくわえて、相談しやすい環境作りも大切と思います。 相談窓口へのアクセス向上や相談機会を増やすことができるような対策を考えていくことは、ひいてはケアマネージャーの皆さんの本来の業務に 専念いただける環境整備に繋がっていくと思います。今回の改正の趣旨に照らして、ケアマネージャーの方は重要な役割を担うと思いますので、 ケアマネージャーの安定的な育成と魅力ある立場として、現場でやりがいを持って活用できる。 活躍できる職場環境や地位処遇の改善に繋がる、そのことも期待しましてですね。頼れる身寄りがない高齢者相談窓口へのアクセス向上の部分に問題、私の今の問題意識について政府 参考人にご見解を伺います。黒田老健局長お答え申し上げます。 委員ご指摘の通り頼れる身寄りがない高齢者の方々の相談につきましてはより身近な層地域の相談窓口を利用しながら必要な支援を受けられる体制整備が大変重要ですが、そういった方々がなかなか 相談できる場所に繋がれていないということが課題かと存じます。今回の法案では、 まず高齢者からの相談対応につきまして委員ご指摘くださいましたように地域包括支援センターが実施する総合相談支援事業の対象として、身寄りがない、頼れる身寄りがない高齢者等からの相談対応を明確化する等の見直しを行っておりますが、それに加えまして、 高齢者等が相談しやすい環境整備をする観点から地域包括支援センター等の相談機関だけではなくて、 地域住民、社会福祉協議会NPO法人、民間事業者、老人クラブ、民生委員など、地域における多様なサポートの担い手のネットワーク構築があわせて大変重要でございます。 こうした観点から、包括的な支援体制の整備を担う市町村にその責務の一環として、地域の実情に応じた体制整備を行っていただくことが大切でございます。 大地震や地域福祉計画のガイドラインにおいて、市町村の役割を位置づけて、頼れる身寄りがない高齢者等の支えるネットワークの構築の促進にも意を用いてまいります。 あわせまして、ケアマネージャーの皆さんが、 こうした方々の相談を受けてくださっているそれが、いわゆるシャドーワークといわれる業務にも繋がっているということも、委員の御指摘の通りでございます。ケアマネージャーの人材確保、定着には働く環境の改善、地位、処遇の確保など 総合的な取り組みが必要でございます令和7年度補正予算におきまして、ケアマネージャーの魅力発信のための予算の確保を行っておりますが、 あわせまして、令和8年度介護報酬改定等におきまして、居宅介護支援等を処遇改善加算の対象とするなど、そういった取り組みも進めております。 今後もケアマネージャーの皆さんが、高い専門性を発揮し、誇りを持って、本来の業務に専念できるように必要な取り組みを進めてまいります。本田顕子くん ありがとうございます。シャドウワークとありましたけれどもやはり今回いろいろ対策補正や臨時改定においてもその くわえていただいたということでありますけれども、6月です。 埼玉県川口市でケアマネージャーの事件がありましたこれによってやっぱりすごく大変だっていうネガティブな印象がある中で、やはり皆さんが今おっしゃっていただいた本来の職能に専門 職能に専念できるためには、やはりこの今立ち上げていただく地域権利擁護相談支援センター あの子の存在もとても大事だと思うんですが、相談してもたらい回しになるっていうことがないように、やはり担当者のスキルを上げていくことがこれからさらに重要だと思いますので、この相談対応を行う。 その皆さんのスキル向上というのも、是非これからも進めていただきたいというふうに思います。はい。 では最後に一つ飛ばした内容のところでございます。福祉人材確保の部分について質問をさせていただきます。 今回の改正の一つであるの重要な柱の一つの福祉人材の安定的な確保及び定着支援についてでございます。今回こうした協議会を設置されるということで、 都道府県が協議会を設置し、適切かつ公正な運営を図っていくために、国としてどのような支援策を考えていますでしょうか？ また協議会の設置は都道府県の努力義務となっていますがこうした要否を判断するにあたって、目安となる基準があるのかどうか。 政府参考人に伺います。鹿沼社会援護局長 お答えいたします。先生冒頭にもおっしゃられておりました通り今後の高齢化の状況また特に若い方々を中心にいたしまして人口減少の状況こういったことを考えれば、 介護人材人材の確保というのは極めて重要な課題だというふうに思っております。またこの人材の状況また様々そういった人材確保を巡る状況も 地域によって様々でございます福祉人材の確保策を実行する高めていくためには、都道府県を中心に、 地域の関係者が協働して現状課題を把握分析し、実践的な取り組みを検討実行することが大事だと思っておりますし、これはおそらくあのどの地域でも共通して重要になってくるものだというふうに思っております。 今回の法案では法律上の努力義務ということとして柳通りでございますけども 基本的には、全ての都道府県において福祉人材確保のための教育課の設置が進んでいくことを、私どもとしては期待をしているというものでございます。厚労省としては、都道府県等の人的財政的負担により設置が進まないと、そういうことがないように まず協議会の設置の仕方について、地域の実情に応じて既存の会議体を活用するなど、 柔軟な対応を可能とするなことで設置を後押ししていきたい。このように考えております。さらに今年度は協議会の運営に関するモデル事業を実施することとしておりまして、本事業の中で課題の収集ですとか、 分析効果などを行った上で、効果的な運営方法の例を周知することで、各都道府県や地域の関係者の皆様方、 それぞれの方々が協議会の運営方法の具体的なイメージを持ち、意義や効果等を感じていただけるように努めるなど、 協議会の適正かつ公正な運営に繋がるような支援を行っていきたいというふうに考えております。本田顕子くん ありがとうございます。協議会設置主体の都道府県にとっても優しい制度運用をお願いしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。"
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      "name": "山内佳菜子",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "山内佳菜子くん。はい。立憲民主・無所属の山内佳菜子です。 昨日の本会議での質疑に続きまして特に介護保険社会福祉法について質問をさせていただきます。 昨日質問させていただいたんですが、保険料は増える。なのにサービスは減っていくという方針はこのまま続くのでしょうかと いう質問をさせていただいたのですが、なかなか明確なご答弁をいただけなかったのではないかなというふうにすごく山とても残念に思ってるところで あります。またあの憲法14条の法のもとの平等ですとか、あの生存権についても、今現在、あの介護殺人、老老介護、 もう現場が悲鳴を上げているご家族やご本人も悲鳴を上げている状況の中で、さらに今回の改正案 運用によってはさらに厳しい状況になってしまうのではないかと強い危機感を持っていますので、その点についても今日はまた質問を詳しくさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 私は今回、SNSを通じて 皆さんから意見を募集をさせていただきました。短期間でしたけれども全国から様々な立場の方、ケアマネージャー介護職員、障害福祉関係者 家族の介護者の方から切実なお声を寄せていただきましたそういった現場の声も紹介をしながら質問してまいりたいと思います。まず最初に介護しているご家族からの声です。 私の実家がある三重県南伊勢町では、働く世代は仕事に就くために街を離れざるを得ず、過疎化が進み、 後期高齢者だけが暮らす世帯が大半を占めています。私の母89歳障害者も1人で暮らしているため、定期的な大きな病院への通院 僻地なので片道1時間かかるそうです。買い物、手すり等、家のリフォーム、これらに関わる役所での各種手続き等々 私自身も障害者ながら、津市から母のもとへその都度通わざるを得ません。大切な母ですから、つらいなどと言ってはいられないのですが、正直、心身ともにきついです。 この先母の病状が悪化したときを考えると、希死念慮に駆られます。 実家集落の多くの世帯が差異はあれと同様であり、家族や近しい親族が負担感を抱いているように見えますと いうこれは三重県の方からのご意見ですがおそらく全国で多くの集落多くの地域、多くの故郷でも同じような思いを抱えていらっしゃる方がいらっしゃると思います。 そういった実態にも備えるためにも、支えるためにもという思いで、今回の改正案の中では、特定地域における介護サービスという新たな制度をご検討いただけているというふうに思います。 資料をご覧ください。 昨日6月10日の朝日新聞人講義人口減少地の介護事業基準緩和で維持をという記事で、特定地域サービスの意義と課題が書かれています。 介護保険制度では、サービス提供に必要な人員や設備の基準を厚労省が定めていますが、過疎地などでは、事業所が基準を満たせず、必要なサービスが滞る状況が起きているから、基準を弱めて何とか維持をしようという内容です。 その点については一定の理解ができますけれども、さらに記事で紹介されてますが見出しの部分です。サービスの地域差懸念 保険の理念を損なうおそれと いうふうな課題が多くの方々から指摘をされているところであります。これも記事の中でも紹介をされていますが、5月20日の衆院厚労委員会の参考人質疑で、NPO法人暮らしネット園代表理事の小島美里さんは 住む地域で受けるサービスが違ってくるのは、全国標準の保険制度ではありえない。社会保険の原則を破壊するものではないかとか。 人口減少地域は中山間地にも広がるとして、多くの自治体が特定地域となれば、介護保険は保険ではなくなっていく。軽症ならしたと いうように記事で紹介をされています現場からも人材不足対策と言いながら人を減らす方向に向かっているのではないかとか。 少ない職員で対応する形で負担が減れば、さらに離職が進みかえって地域で介護を支えられなくなる。という不安の声が寄せられています。国が始めた介護保険のツケを 市町村や介護の現場、家族に押し付けることがあってはいけないというふうに考えております。 おそらく上野大臣も同じ思いではあると思います改めてお伺いいたします。特定地域サービスによる影響について、現場負担や離職者増の懸念、サービスの質や安全性の低下を どのように認識されていますか。またこの点について現在の 改正案の中では職員の負担や質の担保への配慮が前提というふうにもされていますが、具体的にどのように担保するのかお伺いいたします。上野厚生労働大臣。はい特定地域サービスについてのご質問をいただきました。 現在委員からも少しお話があった通りですね、中山間人口減少地域においては、 サービスの維持であったり確保に多くの課題を抱えているところであります。今回の改正につきましては、そうした課題に向き合い、制度上の対応を行うものであります。 介護現場の関係者の皆さんからは現場の負担、あるいはサービスの質や安全性に関する様々なご意見もいただいております。 関係審議会においてもお聞きをしており制度の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要だと、そのような認識でございます。 このため国において人員の配置基準などを設定をしていくことになりますが、その際には特定地域サービスの質の担保利用者の安全性の確保 こうしたことに十分配慮しながら検討を進めていきたいと考えております。今後法案が成立した場合には詳細な配置基準や制度運用後のサービスの質の確保の仕組みについて介護事業者 自治体利用者など現場の関係者が参画する関係審議会において議論をいただいた上でお示しをすることになりますが、 関係者のご意見を丁寧にお伺いした上で検討を進めていきたいと考えています。山内佳菜子くん はい。答えてないなというような声も聞こえてきますが、まだまだその審議会での中身というのは、審議会すらスタートしていないという状況で本当に この部分が担保されるのかという部分については非常に懸念も大きいですし、しっかり議論を進めていかなければいけないというふうに考えているところであります。 続けてこの地域の設定そのものについてもお伺いいたします。中山間地域や人口減少地域で必要な制度であるというふうにも私も感じていますが この得って特例がなし崩し的に広がってしまって、人員配置基準の緩和が一般化することを懸念する声もあります。そこでお伺いいたします。 この地域については、誰がどのような基準で設定するのでしょうか？ また、私はその国として基準を明確にして、安易な拡大が行われないように運用すべきだと思いますが、参考人の参考人にお伺いいたします。黒田老健局長お答えをしお答え申し上げます。 本法案で介護保険法に規定する特定地域につきましては、今後国が示す基準を踏まえて、都道府県が市町村の意向確認をして、 市町村の全域または市町村内の一部の地域を対象地域として決定をするということを想定をしております。具体的な基準につきましては、本法案をお認めいただきましたら、 厚生労働省の関係審議会において検討することになりますが、考え方といたしましては、まず、現行の特別地域加算、あるいは離島等相当サービス これがあの制度内に設けられている新興減少中山間人口減少地域を支える既存の仕組みの対象地域でございますが、この地域は基本として公表といたします。 その上で、サービス需要の減少を捉えるというのが今回の制度の趣旨でございますので、そうした観点から、高齢者の人口密度 それから高齢者の人口減少などに着目をして、国として、客観性のある基準を設定することを想定をしております。 その上で、町道府県や市町村に対しましては、具体的な基準を、客観性のある形でお示しをするとともに、 特定地域サービス等を活用したサービス基盤の維持確保が必要な地域において適切に導入が進められるよう、その基準を踏まえた対象地域の検討の進め方についてもあわせてお示しをしていくことを想定しております。 山内佳菜子くんはい客観的な指標を国が示されるという点は私も非常に重要な点だと思います。 あの無限に特定地域を拡大してしまうと、もう基準緩和が無限に広がってしまうというような状況になってしまいかねません。 さらに人口減少高齢化が進むという中でもさらにも広がっていくしかないというような状況になることはちょっと避けなければいけないんじゃないかなということで確認をさせていただきました。 続きまして、この特定地域サービスについて、それでもさらに対応できない場合は、特定地域居宅サービス等事業を創設して、 本来、介護が給付すべきサービスを市町村事業としてサービス提供を行うという仕組みも今回検討されているところです。 特定地域居宅サービス事業の委託料は、どのような考え方で設定をされるのでしょうか？参考人にお伺いいたします。黒田老健局長 今回の特定地域居宅サービス事業サービス等事業でございますが、 中山間人口減少地域におきましては高齢者の人口高齢者人口の減少に伴うサービス需要の縮小、季節による反感の激しさ等から年間を通じて安定的な運営が難しくて サービス基盤の維持に当たって課題があるこうしたことを受けたものでございます。この事業の前提といたしまして、 先ほど議員もご指摘くださいましたが、包括的な評価の仕組みを導入可能な月単位の定額報酬を可能とする特定地域サービスというものをまず導入いたします。これは繰り返しになりますが、 月単位の定額報酬も導入可能なものとして新しい給付の類型として新設をするものでございます。委員ご指摘のその事業につきましては、この 特定地域サービスの仕組みを前提として、こうした仕組みを活用してもなお、サービス提供体制の維持が困難なケースに対応するため、 市町村が介護保険財源を活用して、給付に代えて事業を実施できる新たな仕組みとして創設するものでございます。 お尋ねの委託料の考え方でございますが、まずその前提となる特定地域サービス給付の方でございますが、これまでの 各サービスは全国の平均的なコストというものを算定をしながら報酬の設定をしておりましたが、今回の特定地域サービス給付の方は、 中山間人口減少地域に特化した仕組みとして設けますので、その地域におけるサービスの提供の実態をベースにした報酬設定がまず行われます。 これを前提といたしまして委託料につきましては、特定地域サービスの包括的な評価定額報酬を基礎とした上で、 通常の県域を超える移動経費等かかり増しの経費ということになりますが、等を含めて、事業費として支払うことを可能とするつまり、 定額報酬をベースにしながら、通常の圏域を超える移動経費等を含めて、しそれを言わば加えた形で、 事業費として支払うことを可能とするということを検討しております今後、法案が認めいただきましたならば、これらの具体的な内容について、現場の意見を丁寧に伺いながら、 関係審議会において議論しながら具体化を進めてまいるとこのように想定しております。山内佳菜子くん はい。定額報酬をベースとしながら地域の実情に合って設定をしていくというような受けとめをさせていただきました。ただそういう地域だからこそ、なかなか採算が合わない中、 それで、あの介護訪問事業者も民間も撤退をしていたというような地域もままあるのではないかなというふうに思いますし 市町村の財政状況によってもその委託料が左右されてしまうという恐れがあるのではないかなというふうに懸念を持っているところでございますので是非 その事業所が本当に必要な経費が確保できるような委託料設定の在り方についてご検討を引き続きいただきたいというふうに思います。 続きまして、夜勤要件の緩和など、人員配置基準の柔軟化については、他の一般地域まで拡大することはない。 というご答弁がこれまでも大臣いただいているところではございますけれども、改めてこの山陰の厚労委員会の点でもですね、その点について一般地域まで拡大することはないと いうことを確認させていただきたいのですがそのような理解でよろしいでしょうか？大臣にお伺いいたします。上野厚生労働大臣 はい特定地域サービスの仕組みにつきましてはまず全国一律の介護保険制度を堅持しつつ、 現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間人口減少地域について制度上の対応を行うものです。これをそれ以外の地域まで拡大していることを想定しているものではありません。山内佳菜子くん はい、ありがとうございます。その言葉をしっかりと議事録もしLIMO記していただいて、 拡大がないように進めていただきたいというふうに思います。介護の現場からも意見をいただいてますのでご紹介させてください。 いつも話をしていて出てくるのは人手不足と制度の不具合さです。何事も人がいないと始まらない田舎は特に、支える側と支えられる側が逆転状態が顕著人数のことだと思います。 さらに、ときと場合によっては実質無料でサービスを提供しているときもある。これらの問題を解決しなければ、介護現場の成長は 望まないと言わざるを得ませんというようなご意見もいただいています。 今回は配置基準を下げるという形で何とかサービスを維持しようという考え方であると私は受けとめていますが、 やっぱり根本的な人手不足については、その解消に至っていない。まだ道半ばであるというふうに思いますので、昨日お願いをしましたが、介護人材確保のための処遇改善、少なくとも全産業平均並みの賃金を確保すると いう部分で、是非お願いをして次の質問に移ります。続きまして、有料老人ホームに係る見直しについてお伺いいたします。 高齢者の単身世帯なども今後さらに増加する中、住まいと生活を支える機能を強化していくことは確かに重要です。 しかし、現場からは、相談支援の充実と言いながら結局は利用者負担を増やす方向になってしまっているのではないかですとか、支援の入口に負担を求めれば、 必要な支援から遠ざかる人が出てくるとの懸念も寄せられています。そこでお伺いいたします。居宅扱いである住居型有料老人ホームに対して、 新たな相談支援類型を導入して、種類1割負担を求めるということをご検討されていますが、この県制度の一貫性を欠くのではないでしょうか？ 居宅であるにも関わらず、新たな利用者負担を求める理由は何なのか、大臣にお伺いいたします。上野厚生労働大臣 はい現在住宅型有料老人ホームの入居者については一般的な在宅と同様にケアマネジメントについて利用者負担を求めない取り扱いとなっております。ただ足元の状況を見ますと、 住宅型有料老人ホームは介護付き有料老人ホームの入居者増と極めて近いものとなっております。 またその一方で制度上は介護サービスの提供への関与が想定されておりませんので、その結果として囲い込みといった課題が顕在化をしております。 また住宅型有料老人ホームは入居者の住まいや生活面においてホームの関与が見られるとともに、介護介護サービスの選択においても実態上は 法務による関与が見られるなど、一般的な在宅とは大きく事情が異なっております。このため今般介護付き有料老人ホーム等と住宅型有料老人ホームの 制度的な金庫これを確保する観点から、ホーム事業者について適切な相談支援や介護サービスの利用を確保する。その責務を法律上規定をする。 それとともに、ホーム入居者への相談支援についても新たな類型を創設した上で利用者負担についても介護付き有料老人ホーム等の場合と、 同様の扱いとすることとしたものであります。山内佳菜子くん はい。もちろん囲い込みによって過剰なサービスを提供するというようなことはあってはならない防がなければいけないという思いは私も一緒なんですけれども ただその囲い込みをしなければ、例えば有料老人ホームの運営が厳しいような制度設計になっていないかという点についても、一旦振り返る背景もしっかりと直視をしなければいけないのではないかなというふうに考えています。 そのきっかけになったのがまたご意見をいただいたものになるんですけれども 自己負担金を上げて満床近くを維持できれば、いわゆる囲い込みをしないでも事業継続できると思われるが、難しい事例もあるのではないかというようなご意見をいただきました。また今回この件を導入した場合に、 有料老人ホームの継続が難しいところも出てくるかもしれない。 そういった部分についても、今後地域医療構想調整会議などのテーマとして地域でその活用について話し合いができるといいのではないかというようなご意見をいただきました。 あの制度導入後に、もしかしたら住宅型有料老人ホームが運営が維持できなくなって、また受け皿が減少してしまうのではないかというような懸念も指摘されているご意見だというふうに受け止めております。そういった視点も是非 持っていただきながら、あの制度の検討を進めていただきたいなというふうに考えております。つぎに、ケアプランについてお伺いいたします。 ケアプランは、利用者や家族の状態を把握して必要なサービスに繋ぎ、状態の変化に応じて調整していく。 介護保険制度の入口であり、要となるものです。必要な支援に繋がる入口を狭めてはいけません。そこでお伺いいたします。ケアプラン作成を有料化することによって、利用日替えが起こり、 結果として重度化し、医療費や介護費の増加に繋がることを懸念する声は根強くあります。 短期的な給付抑制が長期的にはより大きな社会的コストを生むことにならないでしょうか？こうした現場の声をどのように受けとめているのか、大臣の認識をお伺いいたします。上野厚生労働大臣 はい今回の新たな相談支援類型の導入を通じまして、ケアマネの皆さんが法務と対等な立場で 入居者本人の希望や置かれている状況、生活課題等を適切に把握をし、利用者の自立指導支援や重度重度化防止に資する。 利用者本位のケアプランの作成が可能になるものと考えておりますそれと同時に入居者が自らの希望と必要性を踏まえ、 介護サービスを選択できるようになることが期待をされております。これホームの入居要件に紐づいたサービス料ではないという意味でございます。 その上で利用者の影響などについては今後関係者の意見も伺って丁寧に把握していきます。山内佳菜子くん。はい。少し視点を変えた質問になるんですけれども ケアについての計画作成という意味では、障害者総合支援法に基づく計画相談支援障害者の方のためのケアを作るという点については無料となっています。 障害者と高齢者という立場は違いますけれども同じケアが必要な方に対して、 ケアの入口となるプランを作成するという視点に立ったときに、やはり高齢者に対してのケアプランの作成についてもこれまで通り無料であるべきではないかと従来通り10割給付維持すべきではないかと いう視点もありますけれども、大臣いかがでしょうか？上野厚生労働大臣 はい先ほど繰り返しになりますが今回の新たな相談支援類型の導入は住宅型有料老人ホーム等を特有の課題である囲い込みへの対応として、 介護付き有料老人ホーム等との均衡の観点から導入することとしているものであります。今回の見直しはこうした介護保険制度に固有の事情から行うものであります。 社会保険方式課税方式か、定率負担かの負担かなど制度の基本的な構造が異なる障害福祉分野の取り扱いとの比較にはなじまないものだと認識をしています。山内佳菜子くん はい。また質問を変えます。 さらにサービス付き高齢者向け住宅については、生活相談と安否確認が必須サービスとされていますが、今回の新たな支援類型による相談支援は、 既存の生活相談の延長なのかそれとも別の今回の新たな相談支援として利用者負担が発生するものなのか参考人に確認します。黒田老健局長お答え申し上げます。 委員ご指摘くださったサービス付高齢者住宅で提供することが求められている状況把握生活相談サービスは、介護保険とは別の自費サービスでございます。 この中では1日1回以上の訪問等による安否確認とホームでの暮らしに関わる様々な日常的な相談が担われている。 というふうに承知してます。一方で今回の新たな相談支援領域で行われる地域の地域生活相談、地域生活相談という名前なんですけれども につきましては、住宅型ホームの外で行われる介護予防、それから地域住民の活動への参画、買い物等への支援の繋ぎあるいは地域への支援の推進機関の繋ぎなど ホームの外にある地域資源の把握活用を含めた支援を行うものでございますこうしたことによりましてともすると、ホームの中だけで生活が完結しやすい住宅型有料老人ホームにおきまして、 アジアの地域との繋がりの機会を確保し、入居者の尊厳を保持し自立した日常生活を継続していただくということを想定しているものでございます。山内佳菜子くん はい。ありがとうございます。もう一度あのケアプランの有料化の話にも戻りますけれどももうこの質問の最後になりますけれども、 今後ケアプラン有料化がまた全ての居宅サービスに拡大していくのではないかというような声が本当に不安の声が大きくなっているところでございます。 これも衆院の厚労委員会でも確認されていることではありますが改めて確認いたします。 ケアプラン有料化が全ての居宅サービスに拡大していくことはない。そのように断言できますか。大臣の明確な答弁を求めます。上野厚生労働大臣 はい利用者負担はケアプラン作成を含めて定率負担で対応しております介護付き有料老人ホーム等の仕組みとの均衡の観点から、原則1割の利用者負担を求めるとしたものであります。 自宅などの一般的な在宅で介護サービスを受ける方に対して利用者負担を求めることは求めることを予定しているものではありません。山内佳菜子くん はい、ありがとうございます。あのしっかりとその言葉を受け止めさせていただきたいと思います。 続きまして、頼れる身寄りのない高齢者などへの支援について伺います。本田委員からもご質問がありましたその点についてお伺いいたしますが、私はちょっと 質問を考えながらふと立ち止まったのですが身寄りのない高齢者の未織とは一体そもそも何なんでしょうかという点です。 しっかりと定義づけられているのか、何か根拠があるのかそれによって今回身寄りのない高齢者などへの支援をしようというテーマ私も すごく必要性は感じているんですけど、一体どこまでどういった方々の支援を国は想定しているのだろうか。 ということも踏まえて質問をさせていただきたいと思います。質問します。第2種社会福祉事業 支えるということが想定されてますが、この事業で支援対象はどれぐらいと見込んでいらっしゃるでしょうか？またその受け皿としてどのような団体が実施し、どれぐらいの授業料が 想定されているのでしょうか？参考人にお伺いいたします。鹿沼社会援護局長 お答えいたします。今ご指摘のあった事業の支援対象者につきましては、まず現行の日常生活自立支援事業の利用者がございますしこれに加えまして、今まさに成年後見制度の見直しの議論もされておりますが、 そういった見直しに伴う制度の利用を終了した。判断能力が不十分な者のうち新たな事業を利用する方はこういったものがいると思ってます。 また頼れる身寄りがいない高齢者等であって、主に視力の観点で民間サービスの利用が困難なことなどから利用する者 さらにこれ一定割合が無料低額としておりますのでもちろんもう少し資力がある方も対象にはなりうるというふうには思っております。 ただその規模につきまして制度見直しの影響ですとか支援ニーズの程度地域ごとの状況などが不透明でございます中で、何人というのは正確にちょっと見込むというのはなかなか今の時点では難しいございますが 特に高齢者単身世帯のについて言えば、この割合が2020年は約13.2% 738万世帯というふうに思っておりますがこれが2040年になると1000万世帯を超え、 割合についても20%に2割近くになってくるという状況でございます。またこの数については割合については今後高まるということを考えていけば、対象者数は今後増加していくことは間違いないだろうというふうに思っております。 また今先生からの頼れる身寄りその未織とは何かというお話ございましたなかなか難しいあれではありますがあまりガチッとですねあのいうのではなくて、 これ部会の中でもいろいろ議論ございましたが、例えば子供がいても、だいぶ遠くにいるとか。 だいぶ炎が離れちゃってるとか、いろんなケースがあるので、その辺についてはあまり固く考えずにやはりご本人に寄り添って考えていければいいかなというふうには思っているところでございます。 また実施主体の参入の見込みについてのお話もございました。この事業につきましてはまず社会福祉協議会を重要な担い手として考えており、 全国どの地域でもこの事業による援助を受けることができるよう、都道府県社会福祉協議会にそれぞれの区域内で着実に事業を実施するための 必要な事業の実施を義務づけるということをしているところでございます。またそれ以外の私大につきましても事業への参入はこれ任意でございますし、 また事業主体が3巡すべきガイドライン等をお示しする現時点におきまして、実施主体の参入の見込みについて 定量的にお示しすることはまず困難ではございますけれども、参入に主体に制限のない第2種社会福祉事業として位置づけておりますので、社会福祉法人やNPO法人など 多様な主体の参画を促していきたいこのように考えております。山内佳菜子くんはい、ありがとうございます。 身寄りのないという部分をあまりガチっと固めない方がいいと思うっていうのは私も同感です。未織がいる親族がいる。 3親等の親族がいるから、このシーンは受けられませんってやってしまうと、もう参考人がおっしゃってくださったように、不仲だったりとか連絡が取れないっていうような 家族関係複雑な家族関係の中でだから支援が受けられないということで今困っているという方もたくさんいらっしゃると思いますのでその点を本人に寄り添ってしっかり対応していくと いうご答弁今いただけたことを私は非常にありがたいなというふうに思っております。ありがとうございます。ちなみに、 増加する身寄りのない高齢者という。日本総研さんのレポート1024年7月23日に公表されていますが、こちらを先日、 いただいたところです。このレポートによるとですね、やはり今ご説明いただいたように、身寄りに関する法律や法令はなく、正式な定義はないと 身寄りのない人への支援が社会問題であると頻繁に言及されるのに対して、その輪郭は曖昧でその数も把握されていないと いうことが書いてあります。だからと言って、 これから受け皿となる社会福祉協議会は、リアルに現実的に対応していかないといけませんので一定程度の想定は必要ですが今ご説明いただいたようにですね、なるべく本人に寄り添うような 対応を、現場の皆さんとも是非共有をいただきたいなというふうに思っております。昨日の本会議で790万人と いうあの数字を出させていただいたのも実はこちらのレポートを参考にさせていただいたところでした。 いざというときのお金の援助について、頼れる親族がいない高齢者というふうに、このレポートでは定義づけられています。お金を貸してと言える親族がいない。だから親族はいるけれどもそういうお願いができないということも含めた数として 2024年時点で790万人、2050年には890人に迫るというふうに推計されています。そういう方々以外も今、 たくさんの皆さんが支援対象になるというお話もいただいたので、これは本当に大きな事業、大切な事業になってくるという認識が確認できたというふうに思います。 是非私もこの重要性を本当に感じているところでございますので、引き続き注視してまいりたいと思います。ありがとうございます。 それでは、少し視点を変えます。高齢者等終身サポート事業という事業も今回ご検討いただいていますが、この所轄庁はどこになるのでしょうか？ 黒田老健局長お答え申し上げます。 先ほど法案の中に盛り込まれている第2種社会福祉事業とは別の民間の取り組みということになりますが、高齢頼れる身寄りがいない高齢者等の増加に伴って終身サポートに関するニーズが高まる中で事業の適正な運営を確保して、 利用者が安心して事業を利用できるよう、令和6年に関係省庁が連携して事業者のガイドラインを策定いたしました。 自主この事業につきましては事業者の実施母体が多岐に渡るなど多くの関係省庁に関わるものでありますが、 現在は厚生労働省が中心となって、関係省庁と連携しながら、業界団体との連携、ガイドラインの周知等、必要な取り組みを行っているところでございます。 山内佳菜子くん。はい、ありがとうございます例えば金銭管理だと金融庁とか消費者トラブルだ。現契約トラブルだと消費者庁とか法務省とか。様々な省庁が関係しているものを 束ねてきちんとガイドラインを作っていただいているということを確認できましたありがとうございます。ただその担当所長はこの部分だからもうそこはお願いしますじゃなくて やっぱり全体的な最終責任者司令塔は厚生労働省だというふうに認識をしておりますので、是非引き続きその役割をしっかりとご対応いただけたらというふうに思います。 また質問に移ります。利用者保護や事業者の適正な運営について この事業についてどこが責任を持つのでしょうか？市町村都道府県の責務と役割をどのように明確化し、地域差を防いでいくのでしょうか参考人にお伺いいたします。鹿沼社会援護局長 お答えいたします頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズというのは非常に多岐にわたりますので、地域の多様な主体の参画を得て地域全体で支援体制の確保に取り組むことが必要だというふうに思っております。こうした体制を 地域の実情に応じて構築するに当たっては、やはり都道府県ですとか市町村こういったところの役割が重要だというふうに考えております。まず都道府県の役割といたしましては、 この事業が第2社会指標であることから事業者の方々には事業開始後の都道府県知事への届け出義務ですとか、利用契約申込時の説明の努力義務、また利用契約成立時の 書面交付の義務がかかりますけれども、都道府県知事は、必要に応じて事業経営の状況調査制限停止を行うということになろうかと思っております。 また事業の詳細については今後調査研究事業等を活用し検討を深め、ガイドライン等で示すこととしておりますけども、 ガイドライン等は都道府県知事への行政指導や法律上の権限行使に係る判断に当たっての参考となるというふうに考えており、都道府県にはその内容も含めて適切に対応していただきたいというふうに考えております。 他の市町村の役割といたしましてはこういった頼れる身寄りがいない高齢者等を地域全体で支援する体制の整備を進める中で、地域ケア会議等を活用し、 各市町村で地域課題として議論し、実効性のある課題解決、また他分野も含めた関係会議関係主体との連携を推進することとしております。 地域の高齢者等のニーズに的確に応えるためにも、包括的な支援体制の整備を行う市町村が その責務の一環として、地域の実情に応じて体制整備を行っていくことが重要だというふうに考えております。今後市町村地域福祉計画への記載も含めて、 事業実施に向けた必要な対応について議論を深め、具体化していきたいというふうに思っております。山内佳菜子くん ありがとうございます。包括的、すごく大事な言葉ですけれども、実際の市役所の中ではやはりまだまだ縦割り。家があるんです。それも その課の役割を深めるためには非常に重要なことではありますけれども、なかなかその柔軟に対応ができないというような悲痛な声も伺っています。 是非包括包括的に対応するということを現場レベルに落とし込んで、実働部隊としてしっかり対応できるような体制を作っていただきたいということを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。"
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      "text": "庭田幸恵くんはい。おはようございます。 国民民主党・新緑風会庭田幸恵でございます。昨日の本会議でもいろいろな委員から質疑が行われましたけれども、本日私は 介護当事者の家族として質問していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。私の母は認知症で、つい先月、 サービス付き高齢者住宅から認知症のグループホームに移りました。その過程で、人員の体制、夜間の対応 医療機関との連携、看取りの可否、それらを一つ一つ確認しながら、母が最後まで人間らしく暮らせる場所を 必死に探しました空きがあったので入れました。その中で痛感したのは、介護とは単に制度を利用することではなく、利用者本人と家族が 限られた地域資源の中で、この場所なら安心して生きていけるか。安心して生きていけるか、生き続けられるか。 それを探し続ける営みだということでございます。今回の法案では、地域共生社会の更なる展開頼れる身寄りのない高齢者支援 福祉人材の確保、そして中山間人口減少地域への対応が主な改正項目として掲げられております。 しかし私が本日確認したいのは、理念ではございません。認知症になって判断能力が低下し、 家族も疲弊し、地域資源も減っていく中で、この国は日本は 国民が安心して老いていくことを、どのような制度で支えるのか、その実装について伺ってまいります。また衆議院では付帯決議が付されました。それは法案成立で終わりではなく、 制度が現場で機能するのかを国会として問い続ける意思表示でもございます。大臣にまず基本認識を伺わせてください。 日本では2040年に向けて、認知症の高齢者、単身高齢者、そして頼れる身寄りのない高齢者の増加が見込まれています。 さらに人口減少によって、地域の支える力そのものが弱くなっていきます。既に弱くなっています。 私は今回の法案を、頼れる身寄りのない高齢者支援という観点から見て、極めて重要な法改正だと思っています。 身寄りがないことは本人の責任ではありません。そしてこれからの日本では誰もが当事者になり得ます。 だからこそ私はこの法案は、福祉政策であると同時に、人間の尊厳を守る法案だと思っております。第1にお伺いします。 今回の法案を、人口減少社会において、人間の尊厳を守るための制度改革であると認識をされているのか。法改正の目的について伺います。是非 あの答弁書を読むのではなく、大臣の心の声でお答えいただければと願っております。上野厚生労働大臣 はい委員から大変重要な御指摘をいただきました高齢化の進展あるいは単身世帯の増加そうした中で頼れる身寄りのない方々が増えてくる先ほどお話がありました。 そうした課題にどう向き合うか。とりわけ地域でいろんな方をお支えをする、その仕組み作りが非常に大事だというふうに考えております。 今後多様で複雑な福祉ニーズがより顕在化していきます。またサービスの担い手の減少、そうしたことも大きな課題となっております。そうした中で支援の受け手となる方が、 まさに今委員からお話のあった尊厳を持って暮らし続けられるということは非常に大事でありますので、 今回の法案におきましてもそういう観点を非常に大切にしながら法制度の検討を進めてきたところでございます。今回の法案におきましては担い手確保などが困難な中山間人口減少地域等の実情に応じた。 柔軟な支援サービス提供体制、あるいは頼れる南寄りがいない高齢者等が安心して暮らせる体制の整備などの改正を行うこととしておりますが、 これ先ほど申し上げました通り、人口減少社会にあってもですね、誰もが人との繋がり、繋がりの中でですね、自分の役割や居場所を持ちながら、安心して地域で暮らし続け、 いうことができるそういう点で委員から再三お話のありました通り、人としての尊厳が守られる、そうしたことを重視した法案だと考えていただきたいと思います。 庭田幸恵くん。はい。ありがとうございました。支援の受け手の尊厳、 そして支援をしている介護職の皆さんの尊厳も守っていきたいなというふうに私も大臣と同感でございます。さて今回、日常生活支援 入院入所手続き支援死後事務支援などを行う事業が第二種社会福祉事業に位置づけられます。政府は、 福祉サービスの利用援助事業を実施する団体における適切な人員体制そして人材確保や定着 相談支援員の処遇改善などに対する具体的な政策をどのように考えているのかお伺いします。菅野社会援護局長 お答えいたします今回新たに利用いたします実施いたします福祉サービス保健医療サービス等利用援助事業をですけれども、事業の実施 実際に運営主体におきましては、無料または低額で利用する対象者への援助に必要な費用も含めて、 まずはその利用料収入で運営いただくことが原則だというふうに考えております。 また、本事業は第2社会指標として位置づけることとしておりますので、社会福祉法人などの多様な主体の参画に期待をしておりますけども、特にその全国どの地域でも本事業による援助を受けることができるように、各都道府県の社会福祉協議会には、 本事業を実施することを義務づけるということにしておりますその上で、社会福祉協議会に体制については、現在の福祉サービス利用援助事業における取り扱いを参考としつつ、 本事業が利用料収入による運営を原則としている点ですとか、他の民間事業者も担い手となるといった特徴も踏まえながら、 今後の予算編成過程において必要な対応を検討していきたいというふうに考えてます。またあの事業の質を確保するためにも本事業による支援の担い手の資質の向上 こういったものが重要だというふうに考えておりまして、こうした点についても事業の具体的な制度設計とあわせて検討を進めていきたいというふうに考えておりますいずれにいたしましてもこの 今の事業からいわゆる日常生活の支援事業から新しい事業に移るにあたっては、実施主体である社会福祉協議会 こういったところと十分に意見交換、調整を行いながら、円滑に移行が進むようにしっかりと取り組んでいきたいというふうに思ってます。庭田幸恵伊波くんありがとうございました。 つぎに制度の実効性についてお伺いします。現在、頼れる身寄りのない高齢者を対象として、身元の保証、入院入所支援 死後事務などを行う高齢者等終身サポート事業者が存在しています。もちろん優良な事業者もありますが、 契約内容の不透明さ、預託金の管理、死後事務の範囲追加費用負担などの課題も指摘をされております。そこでお伺いします。 今回の制度は単なる相談窓口ではなく、入院入所、緊急の連絡、死後事務などまで含めた実質的な支援基盤として、 設計されているのでしょうか？お伺いいたします。鹿沼社会援護局長 お答えいたします今回の事業につきましてはまず再三お話をさせていただいているかもしれませんが、福祉サービスの利用援助等の日常生活支援 入院入所等の手続きの支援、死後事務支援を内容としているところでございます関係審議会の報告書におきましてはそれぞれの支援内容の具体的な例として、 日常生活支援については福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、こういったことを挙げられておりますし、 また入院入所手続き等については緊急連絡先の提供や入院費用の支払代行、こういったものが挙げられております。また死後事務支援につきましては、葬儀、納骨、家財処分の契約手続きの支援ですとか、 資格喪失手続きの行政官庁への届け出などが示されているところでございます。 事業の範囲の具体的な考え方等につきましては今後、調査研究事業を活用し検討を深め、ガイドライン等でお示ししたいというふうに考えておりますが、 検討に際しては審議会での議論の他、民間の方で行われている既に高齢者等終身サポート事業こういったものや昨年度まで実施してきたモデル事業 等の状況なども踏まえ、現場の実践も踏まえながら議論を進めていきたいというふうに考えております。庭田幸恵脇くんはい、ありがとうございました。 今の入院費用の振り込みはどうまでを担っていただけるということはですね、こういったサービスがついてくるとですね働く現役世代の皆さんにとっては、本当に心強い。 ものになるというふうに私も感じました。さて第2種社会福祉事業には、支援対象実施主体、利用者負担の明確さ判断 能力低下後の対応、苦情処理などの対応も必要で、利用者の保護、契約内容の透明化 預託金管理、管理体制の確保などが求められませんか？ 国はどこまで具体的な基準を示して不正対策をし、悪質事業者をどうやって排除するのでしょうかお答えください。上野厚生労働大臣はい 当該事業につきましては事業の開始から1ヶ月以内に都道府県知事に届け出ることが義務付けをされております。届け出を受理をした都道府県知事は、必要に応じて事業経営の状況を調査をして、 経営の制限や停止を行うことが可能になりますのでこの規制の実効性を確保する。その上では、 適切に指導監督を実施していただくことができるようにすることが大切であります。この点について本事業の実施主体については、まず先ほどの高齢者等終身サポート事業事業者ガイドライン この遵守を求めていくことになります。また第2種社会福祉事業の実施主体としては先ほど局長の方からお話のあった ガイドライン、これを国が示すこととなります。このガイドライン等につきましては都道府県知事による行政指導や法律上の権限の行使の判断にあたって、参考となるような ものになるようなるようにすることを考えておりますのでこうしたことで、都道府県知事が適切、都道府県知事都道府県において適切な指導監督が行われるように していきたいそのためにもしっかりとしたガイドラインを作ってこの周知徹底を図っていきたいと考えています。庭田幸恵脇くん ありがとうございました。本当にここが大事なポイントだと思います。さて、話題を変えます。 認知症の家族を持つと、グループホームの契約、医療や介護の手続き、金銭管理そして今まで住んでいた家の整理、将来的には看取りまで、ある日突然、家族に大きな指揮責任 負担がのしかかってまいります。母のグループホーム入居が決まった際もですね、まずは申込書の記入、これ代筆でした。 あとは住民票の取得、転居の準備、生活に必要な物品の手配、これ本当にいろいろあるんですねタオルとか肌着とか入れ歯の洗浄剤 そして例えばマグカップをですね私ガラスのものを持っていったら、ガラスは割れると危ないから プラスチックにしてっていうふうにですね本当に細かいものの準備の手配などがございます。家族が担う役割は想像以上に多くありました。 また今コンビニなどでもマイナンバーカードで住民票を取得できるところがかなり多くなってまいりました。富山でもコンビニで取れるんですが認知症になった母からそのマイナンバーカードの 暗証番号ですね。これを聞くことができずに本当に宿泊しました。 私の場合は一緒に今介護を見てもらっている親戚のおじさんがその暗証番号を知っていたので母に代わって住民票を取得できましたけれどもこういった問題も出てくると思います。本当に身寄りのない高齢者の場合、 私はこれらは一体誰が支えるのだろうかと、そのときふと本当に考えました。 認知症になっても、本人の意思自体がなくなるわけではございません。生活歴、価値観、好み、そしてこれまでの人間関係地域との繋がり、これは残ります。 だからこそ重要なのは、誰が手続きをするかということだけではなく、誰が本人の意思を守るかです。 私は今回本当に必要なのは、単なるもちろん手続き支援も大事なんですが、単なる手続き支援だけではなく、本人の意思を最後まで 支える仕組みだと思いました。政府は、成年後見制度、日常生活自立支援事業、そしてCP、いわゆる人生会議です。 そして今回の新制度、これらをどのように相互補完し、連携をさせて、本人の意思を守る制度として、 構築をしていくのでしょうか、お伺いします。上野厚生労働大臣はい今委員から御し、お話のありました本人の意思を支える仕組みというのは非常に重要な観点だと考えております。 各市町村の地域包括支援センターにくわえて本法案により新たに続けられます地域権利擁護相談支援センターなどが中心となって、 関係者と連携してご本人の意思を確認しつつ、 ご本人の状態に応じて成年後見制度や今回の第二種社会福祉事業など必要な支援に適切に繋げていくということが大切だと考えています。ご本人の意思の確認につきましては認知症基本法等を踏まえて、 改定をいたしましたガイドラインにおいて支援を行う関係者が本人との信頼関係の構築はもとより、緊張や混乱に陥らないよう、 なるべく慣れた場所で意思確認をするなどの工夫を施す、あるいはチームでの対応が行われることが適当などと示されているところであります。 またさらに本ガイドラインにおいては本人の意思を早期の段階から確認をしていくことが重要だというそうした旨も明記されております。 人生の最終段階において本人が望む医療やケアを家族などと繰り返し話し合うCPそうした考え方も踏まえつつ、チームでの早期の確認を進めていく必要があろうかと考えております。 認知症を含む判断能力が十分でない方の支援につきましては現在国会で審議中の民法等改正法案において、 必要がなくなれば成年後見制度の利用を終了することを可能とする見直しが盛り込まれておりますので、ますますこれまで以上にですね、対応が重要になると考えておりますのでしっかり対応していきたいと考えています。庭田幸恵くん ありがとうございます。今大臣からですね本人の意思を支える仕組みが大事という力強いお言葉をいただいたんですけれども認知症になりますと、 この本人の意思が揺れるんですね。例えば私の母の場合ですと、 父はもう13年前に亡くなって亡くなってからずっとシクシクシクシク泣いていたんですけれどもこのグループホームに入って聞いた話、父が生きているというふうに言ってるんです。 ある日になるとまた父は亡くなっているというふうにですね認知症になると本人の意思が揺れるという部分が本当にこの介護の大変さだと思っております。そして今回の法案では、 市町村が地域の実情に応じてこの支援体制を構築する構築していくことが重要とされています。 この地域の実情に応じてというこの言葉は、この委員会でもよく耳にします。大変便利な言葉ではありますが、地方の自治体は既に限界です。 人口減少地域では、地域包括支援センター、社会福祉協議会、そして本当にケアマネージャーさんたち民生委員、介護事業者、その全てで 担い手不足が進んでいます。私の母が入っている施設では、スキマバイトで配置基準を満たしているというふうに伺いました。ここが ここで国が地域の実情に応じてとのお題目のもと、市町村に体制整備の具体的な責務を負わせることは 実際には市町村と社協への押し付け、丸投げになります。市町村自身も人口減少の中で職員が減少しています。 支援対象は当面増えていきます。担い手は減ります。その現実を踏まえなければなりません。国は財源、人材、 専門職研修、そして広域連携、これをどう本当に支援していくのでしょうかお答えください。鹿沼社会援護局長 お答えいたします。 地域の実情に応じてというのは私も度々答弁で使わせていただいておりますけれども、やはり福祉の場合それぞれやっぱり地域の中で状況が違うのも事実でございます人口減少の状況も全く違う。 少子高齢化の状況も違うそしてまた地域における資源といったものもかなり違いがございますので、 やはりその状況に応じながらやっていくその采配市町村、都道府県の皆様方にご尽力をいただく部分があろうかと思っておりますが、全て言わば丸投げのような形でするのではなくて、 その担い手の負担等にも十分に私どもとして留意をした上で、しっかりと施策を進めていく必要があると思ってます。まさに自治体の皆様方、 また場合によっては民間団体の方、社会福祉協議会の皆さん、そういった方々と十分意見交換をしながら一緒になりながら制作を進めていくと いうことが基本的に重要だと思っております。今回の第2社会事業におきましてもこれも先ほどご答弁させていただきましたが、社協の体制については、 現在の福祉サービス利用援助事業における取り扱い、こういったものも参考にしながら、また様々な点も考慮し、今後の予算編成過程で必要な対応を検討していきたいと思っておりますし、 またの研修という点におきましては、 事業の質を確保するために担い手の資質の向上が重要ということで、今後調査研究事業を活用して、本事業の具体的な制度設計とあわせて、厚生労働省が実施している。 権利擁護支援研修への反映等、国としても業務運営に関わる人材の養成の方策について検討していきたいというふうに思っております。庭田幸恵くん はい、ありがとうございました。本当に様々な部署、いろんな企業、NPO、ここが連携をしていくことが大事だと思いますし、何より厚生労働省のトップである上野大臣が 指揮官となって進めていただきたいと強く願っております。さて私は富山県選出の議員でございます。能登半島地震では富山県内にも多くの被災者が避難されました。 災害は平等に襲います。しかし支援は平等には届きません。 だからこそ、平時からの地域の居場所が重要だと感じております。衆議院の付帯決議26でも、地域の居場所を平時には地域福祉の拠点として、災害時には被災者支援や、 災害ケースマネジメントの拠点として機能させる趣旨が示されております。私はここに 今回の法案の本質があると思っています。付帯決議26の地域の居場所について、政府は今後、整備箇所の数や 利用者数などの目標を持って進めることを検討されているのでしょうか、教えてください。上野厚生労働大臣 はい付帯決議26で平地における地域福祉の拠点あるいは災害時における被災者支援の拠点としての居場所これを整備をし、するというようなことが示されているところであります。 これまでも平時の取り組みといたしまして属性や世代に属性や世代を問わない地域の居場所の設置などを推進してまいりました。 本法案におきましても、介護予防、これを主軸としつつ、子供食堂など地域の支え合いの機能を一体的に実施する拠点を運営するための事業を創設をすることとしているところであります。 また災害発生後におきましては、これらの居場所が地域住民との顔の見える関係を有しておりますので、 こうした機能も生かして、また支え合いの機能を生かした上で、 例えば、これらの地域の居場所を災害拠点の拠点としてあわせてこの拠点において被災者の居場所作りや見守りを行う。そうしたことで災害時の円滑な支援、これに繋げることができるものだと考えております。 本案におきましては地域福祉計画に基づいて新たに防災と連携した取り組みを自治体に求めるそうしたこととしております。 現時点でですね、こうした拠点等について具体的な整備目標を明確にすることは難しいわけではございますが、付帯決議も十分踏まえて災害時の対応という新しい視点も考慮して地域 福祉の拠点となる地域の居場所作りが推進されるように地域地方自治体に働きかけを進めていきたいと考えています。庭田幸恵くん ありがとうございます。この地域の居場所自体がですね被災をするということも想定はされます。そういったときにはですねその居場所というのは単なる場所ではなく、 その地域の人たちのこの繋がりですとか、今、言葉で出てますけれども支え合い、支え合い、そういったものがやはりこういったときには必要になってくるのだなと思っております。 衆議院でも中山間人口減少、人口減少地域における介護サービスの運営基準の弾力化が論点になりました。 私は地元富山の介護の施設や現場を見ていて、弾力化そのものを否定するつもりはございません。 人がいない地域で都市部と同じ基準だけを求めれば、サービスそのものが消えてしまうからです。しかし一方でこの弾力化がケアの質の低下 また現場職員の夜間対応における不安、事故のリスク緩和基準に則った少ない職員逆に業務負担のもっと更なるし合うよ。しわ寄せ これに繋がってはならないと思っております。 これも私のちょっとエピソードになるんですけれども母の施設で以前さ中に入っていたときなんですけれども日曜日の午後面会をした後帰ろうとしても、 施設の玄関ドアは高齢者の皆さんが勝手に出入りすると危ないので、安全を配慮してロックがかかっている状況でございました。で、母との面会が終わりまして帰ろうとしたんですけれども、30分以上スタッフさんが見つからずに 外に出ることができなかった経験がございます。もちろんこれはですね私施設職員の皆様に落ち度があったということを申し上げたいわけではございません。 現場はそれほど厳しい人員体制で地域介護を支えているという現実を申し上げたいのです。地方介護の現実そのものです。 基準の弾力化は、地域で介護サービスを残すための制度であって、質を下げても良いという制度ではないはずです。サービスの質 これを国はどのような指標で検証するのでしょうか、お伺いします。上野厚生労働大臣 はい制度の導入に当たりまして利用者の安全など、サービスの質を確保することがとりわけ重要だと考えています。現在約200の保険者で実施をされております基準該当サービス、この取り組みなどを踏まえまして、 国において人員の配置基準等を設定することを想定をしております。 夜勤体制についてはサービス事業所間での連携やICT機器の活用などを前提として、現場負担等にも配慮した上で要件緩和を行うことが考えられます。制度の運用に当たりましてはサービスの質の確保の観点から、 保険者である自治体が事業所と連携をして随時サービス提供状況の確認を行う。 ことが必要だと考えておりますしケアマネを始めとする地域の関係者と事業所との連携体制を確保するなど外部の目が入るそうした仕組みとすることも大切だと考えています。 今後法案が成立した場合には詳細な配置基準、あるいは制度運用後のサービスの質の確保の仕組みについて介護事業者自治体、利用者など現場の関係者が参画を していただいております関係審議会において議論をいただいた上でお示しをすることになりますがこうした関係者のご意見をしっかりお伺いをしながら丁寧に検討を行ってまいります。 庭田幸恵くん。はい、ありがとうございました。今大臣から外部の目を入れるというお言葉がありましたこれ結構重要な視点だと思っております。 なかなかグループホームに今母を入居させたんですけれども、面会の回数、時間というのが非常に限定をされております。 なかなか外部の目が入らない中で何が起きているのかわからない、こういったことがないようにですね進めていきたいと私も思っております。 また、質の低下や事故リスクの増加が例えば確認された場合は、どのような是正措置を講じるのでしょうか、教えてください。コロナ老健局長 お答えいたします現在の介護サービスにつきましても、例えばその事故が発生をした場合には市町村に届け出る等々の措置が制度化されております。こうした現在設けられている仕組みについては今回新しい仕組みが創設をお許しいただいたならば、 贈答の仕組みを導入するかどうかを確認することになります加えまして先ほど阿野大臣からご答弁申し上げましたが、今回設けるサービスにつきましては、 例えば定額払いですとかそういう仕組みが想定されておりますことから、その報酬に見合うサービスが提供されているのかどうか。 いうことを確認をするということも非常に重要でございまして、そういった意味からも他のサービスに対して設けられている措置は、そうですが このサービスにこういうの事情に着目した措置で例えば外部の目を入れるような仕組みを検討するとかそういったことも併せて検討していくということになろうかと存じます。 庭田幸恵くん。はい。さらに一つお伺いします基準の弾力化によって、介護給付費や自治体負担が増加する可能性も見込まれます。 地方の自治体から見れば、短期的な負担増も極めて重い問題でございます。 国として必要な財政支援や検証の仕組みを設ける考えはございますかお答えください。上野厚生労働大臣はい今回包括的な評価を導入することによりまして、 その評価を導入することによって中山間人口減少地域における個別訪問型の標準的な利用形態をもとに、報酬設定を行う方向で考えております。 これによりまして介護費用が顕著に増加をすることはないと考えています。その上で仮に特定地域サービス等の実施に伴って、 移行時に一時的に介護費用の増が生じたとしても施設サービスにより費用が 施設サービスより費用が少ない居宅サービスが継続的に提供されることによりまして、当該地域における在宅の要介護高齢者が 引き続き在宅で生活ができることとなりますので、全体としては介護費用が抑えられる側面があると考えています。その上で今回の新たな特定地域サービス等による 自治体負担が著しく増加することのないように例えば保険者間の高齢化等の差を調整する。調整交付金について 新たに高齢化等の影響をより精緻に反映をする見直しを行っていきたいと考えております。 今回の新たな特定地域サービス等の実施等の実施後の状況は丁寧に把握をしていきたいと思いますのでそうしたことも含めて中山間人口減少地域における介護サービスの確保に取り組んでいきたいと考えています。 庭田幸恵くん、はい。最後に申し上げます時間がまいりました私が今ここで国会で質疑ができるのも 施設のケアマネージャーさん、介護職の皆さんが必死に私の代わりに認知症の母のケアをしてくださっているからでございます。全国の介護の業界、必死に歯を食いしばって、 自分の家族のことも面倒見なくちゃいけないのに、介護のご高齢の皆さん認知症の皆さんのために一緒に頑張ってくださっている皆様に 感謝と敬意を表して、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。"
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      "name": "秋野公造",
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      "text": "秋野公造くん公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。まず介護支援専門員は、介護保険制度において、 大変重要な役割を担い、非常に専門性が高い資格と受け止めております。一方で名称独占資格でもなければ、 業務独占資格でもないということで、受験資格も、その他の国家資格を前提とするなど、試験の難易度も 非常に高いかなと私は思ってます。今日資料一応一つだけ準備をさせていただきました。タイトルに潜在ケアマネ 12.5万人と、そして資格保有者4割が従事をせずと いうことでありましてこれ自体は主しっかりと克服をしていかなくてはならない課題だと思いますけども一番下をちょっと見ていただき、一番下のパラオ 見ていただきますと、有効な資格を持つ人は全国で計31万1000人と判明をしたと いうことでありまして、2行目にしたか、下から2行目に資格取得後、更新せず、期限が切れた人は含まないと こういう記載がありますすなわち、タイトルの資格保有者と書いてある中には、 更新せず、期限が切れた人は含まないということになろうかと思います。この理由についてもこの記事の中でも 開削解析が行われておりまして、1発目の下から3行目には受講を義務付けられた。 法定研修の負担が就職をためらう要因になっているということでありまして、これが一つの原因なんだろうと いう会社には私もうなずけるものがあります。今回の法改正で、申請をもうなくすと いうことについて高く評価をいたします。それはニーズに応えたものだと私も思いますけども 申請がなくなってしまうということでありますとここの記事のお言葉を借りるならば有効な資格とか、 期限切れの資格といったような概念はこれからなくなってしまうということでありまして、そうなりますと今後 ケアマネージャーの資格を取得された方にとっては、再研修ということももう実態がなくなると いうことだろうかと思います。そうなりますと、この表現を借りますけども、有効でない資格とか。 更新せず、期限が切れた方とか。行った方だけのための再研修もうなんだか 存在がちょっと危ういということを考えますと、ここはもう思い切って今後は再研修という制度は、 なくしてしまってそして新しい制度のもとに出発をしてはどうかと考える次第であります。 お伺いをしますけども、ケアマネージャーの更新制の廃止に伴い、現在資格更新を行っていない方が再度、 ケアマネージャーとして従事する場合の取り扱いはどうなるのか。再研修をなくしてはどうかと いうことを申し上げたいと思いますがご見解をお伺いしたいと思います。黒田老健局長お答え申し上げます。 委員ご指摘の通りケアマネージャーにつきましては今回の制度改正において更新制の廃止はご提案申し上げているところでございます。これを前提にいたしますと、 これまで資格の有効期間が切れた方々が、復職をする際に受講することとしていた。 再研修につきましては、その制度的な位置づけを見直す必要があるというふうに考えております。このため、ご指摘も踏まえまして、これまでの再研修は廃止するとともに、これに代わる新たな研修として、離職後に生じた制度 いや、報酬の変更等に係る知識のアップデートを目的とした。 円滑な復職のための簡素な研修の仕組みを設ける。このようなことを考えてございます。具体的な対応につきましては、関係者のご意見を丁寧に伺いながら、 今後、関係審議会等において検討してまいりたいと存じます。秋野公造くん、ありがとうございました。何か。 ご提案が聞き聞き届けられて、なんか嬉しく思います。そうは言っても、先ほど黒田局長ご答弁された。服飾空に不安を持っている方も いらっしゃるんだろうと思います。報酬改定も3年に一度行われて、新たな考え方 学んでいく重要性というのも誰もが認めるところだろうと思いますが改めて今簡素な手続きとおっしゃいましたが私は人材確保の観点からも、 それは重要だと思います改めて今後の考え方について、重ねてご答弁をお願いしたいと思います。黒田老健局長 お答え申し上げます。先ほど申し上げました新たな復職支援のための研修につきましては、人材確保の観点から、 簡素な手続きとすることが重要と考えておりまして、現在、現行の再研修の時間数から大幅に削減をしたしつつ、 オンライン、オンデマンドによる柔軟な受講方法にすることによりまして、復職にあたっての負担をできる限り軽減するものとしたいと考えております。 一方で議員ご指摘の通り、離職してからの期間が長い方など、復職に当たりまして、十分な研修を求めるニーズもあろうかと存じます。 例えば、希望する方に対して、復職後にケアプランの作成の演習を受けられるようにすることも重要でありまして、 関係者のご意見を丁寧に伺いながら、負担軽減と質の確保の両立に配慮した制度となるように検討してまいりたいと存じます。 秋野公造くん。はい。よろしくお願いしたいと思います。昨日我が党の川村議員の本会議質疑にて、 大臣ケアマネージャーは国家資格に位置づけられるという方向でご答弁をされていましたちょっと確認ですが主任ケアマネージャー は、国家資格資格に位置づけられるのか、考え方について確認をしたいと思います。黒田老健局長お答え申し上げます。 ケアマネージャーにつきましては委員ご指摘くださいました通り、都道府県が管理する資格となっておりますが、介護保険法に規定をされておりまして、 国家資格に位置づけられるものと整理をしてございます。他方で、主任ケアマネージャーは、平成18年度の地域包括支援センターの創設と併せまして、 包括的継続的ケアマネジメント支援事業等を担うことを念頭に、地域包括支援センターに配置される職員として、法令に規定されておりますが、 法令上主任ケアマネージャーに係る業務の位置づけがございませんので、国家資格に位置づけられてはおりません。この点、 昨年末の社会保障審議会介護保険部会では、主任ケアマネージャーが 居宅介護支援事業所または地域のケアマネージャーの活動に対する援助及び協力を行うとともに、地域の関係者との連絡調整の中心的な役割を果たすものとして、 主任ケアマネージャーの位置づけを明確化し、法令上位置づけることが適当であるとの意見が示されたところでございます。 こうした議論も踏まえまして、引き続き関係者のご意見を踏まえながら、主任ケアマネージャーに係る法令上の位置付けについて検討を進めてまいります。秋野公造くんあの、政省令ということになるかもしれませんが議論に期待をしたいと思います。 つぎに、まず成年後見制度の見直しが今検討されております利用の必要性がなくなったときに、 制度利用を終了することが可能になるということで受け止めておりますけども一方で判断能力に支援が必要な方の支援 はむしろ高まることに なるのではないかと思います。新たに西事業に位置づけられる福祉サービス保健医療サービス等利用援助事業についてどういった主体が担うことを想定をしているかと 高齢者福祉の取り組みなどを考えてみると私は社会福祉法人がこれまで関わりがある人 いや、今後関わりが出てくると思われる方々を対象に、安心した仕組みとしてこの事業を担ってもらうということが地域にとっても高齢者にとってもすごく重要な安心なことではないかと 考えますがまずこの認識を共有したいと思います。鹿沼社会援護局長 お答えいたします先生ご指摘の通り民法の今の改正の内容また先ほどもお話しましたように単身の高齢者世帯が非常に増えてくるという状況の中で、この事業の重要性はますます高まってくると いうことで、今回法律に位置づけているところでございます頼れる身寄りがいない高齢者等の支援ニーズは多岐にわたっているというふうに考えておりますので、 地域の多様な主体による取り組みですとか、他の公的制度の活用も含め、地域全体で支援体制の確保に取り組むことが重要であるというふうに考えております。 ご指摘の事業第二次社会指標ということであり、実施主体については制限を設けていないということでございますので 社会福祉法人も含めた多様な主体の参画にも期待をしているところでございます。また多様な主体の中には特に既にその地域の高齢者とか、 障害者との接点とこういったものも多く持っているところもあると考えられますので、こういったところが例えば事業主体になっていただければ、利用者の方々もご安心できるそういった点もあろうかと思っています。いずれにいたしましても、 社会協議会もそうですけども、様々な主体に入っていただけるよう、我々としても努力していきたいというふうに思っております。秋野公造くん その社会福祉法人を が実施する福祉サービスを利用されている方が、これまでの繋がりの中でと同じ法人を希望するっていうことはよくある話で それが一番安心だと考える人が多いんだろうと私も思ってるんですがそれが例えば囲い込みと捉えられてしまったり、利益相反とかの懸念があったり、 これはちょっと大変残念なことにも繋がりかねないという問題意識を持っております。利益相反に当たらないということは大事な 観点ではありますけどもそういう形で適切にサービスを利用できるよう、必要な整理は早急に 行うべきではないかと考えますがご見解を伺いたいと思います。鹿沼社会援護局長 お答えいたします今のご指摘の点につきまして既に令和6年に関係省庁に策定いたしました高齢者等終身サポート事業者ガイドラインこういったものも非常に参考になるというふうに思っております。 この中におきましては高齢者等終身サポート事業者が本人と任意後見契約を結んで、高齢者収益高齢者等終身サポート事業のサービス提供を行う場合、 つまり事業者が2任意後見人でありながらかつ、介護等のサービス提供者である場合 こういった場合には本人に対して費用請求を行う立場となることから、任意後見契約を締結するに当たっては、例えば高齢者等終身サポート事業者が経営する。 介護等のサービスに係る契約の代理権を設定しないことですとか、また事業者が経営する 介護等のサービスに係る契約等代理権の範囲に入れる場合には当該事項については、任意後見監督人が代理する旨を契約書に明記すること こういったようなことの配慮が必要なことを示されているというふうに承知しております今後策定をし、各事業主体へ周知するガイドラインにおきましては、こういった先ほど申しましたガイドライン における利益相反にかける係る記載等も踏まえながらご指摘も踏まえてよくよく検討を深めていきたいというふうに思っております。 秋野公造くん。はい、ありがとうございます。これまでの福祉サービス利用援助事業とは異なってくると いうことで、新たな事業では、資力要件に該当する方以外は、通常の利用料の徴収が可能になるということでどれぐらい 取れるのかといったような話は結構話題になっているところであります。社協、以外 社会福祉法人が公費助成が、これは想定されないということになりますのでこういったところにおいては、実施利用料 どれだけ徴収できるかっていうのは、事業に乗り出してもらうための大きな判断要素になると思います改めて社会福祉法人等 は成年後見制度が終了した後の受け皿になるということを考えますと、事業が継続できる程度の利用料 はどれぐらいなのかその徴収は認めるべきではないかということを考えますが、これも考え方を示してはどうかと 申し上げますが、ご見解をお伺いしたいと思います。鹿沼社会援護局長 お答えいたします今回ご指摘をいただきます事業につきましては、事業の各自治体におきまして無料または低額で利用する対象者への援助に必要な費用も含めて、利用料収入で運営いただくことを原則としておりますので、 各自治体においてはこうした考え方のもと、事業の適正な実施に必要となる利用料をそれぞれ設定していただくことになろうというふうに思っております。 私もこの法改正の内容についていろんなその関係の社会保証人の方々とかお話をさせていただくとやはりかなり関心はお示しいただきながら、 どのようなやっぱ料金設定にしていいのかというところなどやっぱりご懸念の点といいますか、わからないテーマだろうと思ってます。やっぱりこういった方々に入っていただくためには、 そういったことをしっかりとお示していくといいますかこの考え方を示していくことが大事だと思っております。 厚労省としてはの御指摘も踏まえて、本事業の自治体が利用料を設定する際に参考となる考え方について、今後調査研究事業等において整理してお示しをできるようにしたいというふうに考えております。秋野公造くんつぎに 大臣と高齢者に対するコロナワクチンでずいぶん議論をさせていただきました。 今今65歳以上の方が定期接種ということでありますけども、80歳以上の方に死亡が、コロナの感染による死亡が集中をしているということでありまして、 パンデミックのときと、そして5類感染症になる前後で亡くなっている方の数は変わっておらず、インフルエンザの約10倍から15倍の方が コロナで亡くなっている状況であります。クラスターを作る、集団感染を起こすという性格も変わっておりません。 その意味では、集団生活を送る。高齢者施設どう感染を予防していくかということはとても重要でありまして 老健局の高齢者施設向けのガイドラインで、こういったことを明確にすることを求めたいと 考えますがご見解をお伺いしたいと思います。黒原保健局長お答え申し上げます。 委員ご指摘いただきました通り新型コロナウイルス感染症につきましては死亡者の大半大部分が65歳以上の高齢者でありまして、特に80歳以上の高齢者においては死亡のリスクが大きいと認識しております。 委員ご指摘の高齢者施設の入所者に対する新型コロナワクチンのワクチンの定期接種につきましては、関係部局と連携し、 定期接種の対象となる方が接種を検討することができるよう、まずは適切な情報発信を行うことが重要と考えております。 このため厚生労働省では、特に80歳以上の重症化リスクについて医療従事者向けのリーフレット、あるいは高齢者施設等に対する事務連絡において、 明記して周知を行うといった対応を行っております。また、介護施設の管理者や従事者向けには、介護現場における感染対策の手引きにおいて、 新型コロナウイルス感染症も含めた介護現場で必要な感染症の知識や対応方法について盛り込んでおりますが、ご指摘も踏まえて、 今年度も今年度を目途に改定を行うこととしております。その際は、関係部局と連携をし、定期接種を含む 介護現場における実践的な介護予防感染予防対策の具体例についての記述を充実させる方向で検討してまいります。こうした取り組みを通じまして、引き続き定期接種対象者はそのご家族また、 高齢者施設に従事されている方に適切な情報提供を行ってまいります。秋野公造くん最後に医療法の審議のときも議論いたしましたけど、 国においては、リハビリ口腔栄養やこういった取り組みをしていただいておりますけども、 介護施設事業所においても例えばリハビリを行うならば、それに必要な栄養はちゃんと取っていただかなくてはならないということでありまして低栄養 ていうのは大きな課題だろうと思います。高齢者、低介護保険施設における低栄養、 に対応してもらいたいということを改めて申し上げたいと思いますが、これについてもご見解をお伺いしたいと思います。局長お答え申し上げます。 介護施設におきましては、経営のリスクがある入所者が一定数いらっしゃいます。リハビリテーションが原因で低栄養になるケースは承知しておりませんが、 栄養のリスクがある入所者が一定数いるため、リハビリテーションを実施する方を含めて、低栄養対策を進めることが重要であると認識しております。 のため、全ての利用者に対して栄養管理を実施することが重要であることから、令和3年度介護報酬改定において、 全ての利用者に対する栄養管理の実施を基本施設サービス費の算定要件に位置づけ、基準を満たさない場合には、基本報酬を減産する取り扱いとしております。 また、高齢者、高齢者の自立支援重度化防止を効果的に行う観点から、リハビリテーション栄養口腔の取り組みを進めており、 低栄養に対する支援も含めて多職種により一体的に進められております。介護施設における適切な栄養管理の更なる推進については、ご指摘を踏まえて、 関係者のご意見を丁寧にお聞きしながら、社会保障審議会介護給付費分科会において検討してまいります。秋野公造くん、よくわかりました。終わります。"
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      "text": "新実彰平くん日本維新の会の新実彰平でございます。 まずは人材紹介会社への多額の費用流出について伺いますこれも今回の法改正制度改正で一部手当がなされているところでございますが、 ご案内の通り、福祉施設がこれは医療機関もですけれども慢性的な人手不足を解消するために人材紹介会社を頼らざるを得ずですね。結果として多額の紹介手数料を支払っているという現状が問題視をされております。 当然ながらこれらの費用の原資は国が定める公定価格でありましてつまり税や社会保険料などの公的資金でありますから国民の理解を得たいことはもちろんのことですね。 本来であればこの公的資金というのは福祉現場、また医療現場で働く職員の皆さんの賃上げや労働環境の改善に直接充てられるべきものであるわけです。 採用コストにこれらが圧迫されることで現場の処遇改善が進まず、 それが更なる離職や人手不足を招いて、また人材紹介業を頼るという悪循環が生じてしまっているところでございます。 今回の法改正案におきましても福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするという規定が設けられようとしていますけれどもこれは人材紹介会社に依存しない求人求職のマーケット作りにどのように寄与するとお考えでしょうか？まずは伺います。 鹿沼社会援護局長 この委員会でも何度かお話をさせていただいたように、人材確保の重要性これ非常に喫緊の課題だというふうに思っております今回の法案に盛り込みましたJFA福祉人材確保のための協議会につきましては、都道府県を中心に地域の関係者が 介護人材等の確保に関する実践的な取り組みを検討実行するための仕組みでございますその構成員としては、ハローワークや 福祉人材センターなどの地域の公的職業紹介機関が参加することを想定しております。 各地域におきましてはこうした協議会における議論の中で、有料無料それぞれの職業紹介に関する地域の現状ですとか課題 こういったものを共有分析し、介護事業者等と公的職業紹介機関との連携を強化することを含めた課題解決に取り組むことが考えられるというふうに考えています。例えば自力での人材確保が困難になっているような小規模な法人 こういったところは協議会に参加し、公的機関等の支援を受けながら協働して取り組みを行うことで、こうした課題解決にも資するのではないかというふうに考えています。 また国としても例えば介護分野であれば、キャッシュ食品遜色ない処遇改善ですとか、ICT等のテクノロジーを活用した生産性向上の推進による現場の負担軽減 職場環境の改善等の様々な取り組みを総合的に実施するこういったような人材の確保にも全力で努めていきたいというふうに思っております。新実彰平くん ありがとうございます。地域の関係者の皆さんが一堂に会してその知見を共有するとか、今お話があったようななかなかノウハウを持っていない小規模の事業者がアドバイスを受けると 言ったことはもう間違いなくプラスに働くというふうに思いますし、迅速かつ的確な人材マッチングに繋がることは期待をしたいというふうに思います。 一方でですね福祉事業者等がですね無償で利用できるハローワークではなく、 こういう人材紹介業これ1人数十万円から場合によっては100万円余りの手数料を支払って利用されるということですけれども、何でわざわざ無料のハローワークではなく、こういう人材紹介業を頼るのかと いうことを紐解いてまいりますとこれは厚労省さんもアンケート等をされていると思いますが、やはりハローワークでは速やかな人材調達が難しいんだというお声が聞かれるわけでございます。 慢性的な人手不足の上に人材の出入りも大変活発化をしている中で例えば急に退職をされますと配置基準を人材の数が下回るということになりますし、 保守減産もおっしゃることながら最悪の場合は行政処分等も滅多にないことでありますけれども可能性としてはあるわけでございますので当然事業者の皆さんが うなずけるところであります。 要はハローワークでいつ来るかわからない。応募待つ猶予はどうしても事業者にはなくてですね手数料が高くても今すぐ人を引っ張ってこられる紹介会社に頼らざるを得ない。いうのが事業者サイドの本音であろうと思います。 と考えると今回の法改正制度改正だけでですねスピーディーな求人求職のマッチングというものが実現できるというとかというとそう簡単ではないんだろうというふうに思います。 今回配置基準を下回った場合は一定の猶予を与えるという仕組みも導入されますけれども、 これもあくまでも対症療法でありまして、当然利用者の安心安全を思えば配置基準を満たしていない状況が継続するということは望ましいとは言えません。伺いますけれどもスピード感を持った人材確保を望んでいる福祉事業者が、 ハローワークに残念ながらスピード感の不足を感じてこうした民間の人材紹介業を選択してしまうという現状を厚労省としてはどのように受けとめているでしょうか？ 村山職業安定局長お答え申し上げます。ハローワークの職業紹介業務におきましては、 求人公開から就職に至るまでの期間が1ヶ月を超えるケースが、介護分野におきましては7割所弱ありまして、求人充足のスピード感も含めた対応の強化が必要であるという委員ご指摘の通りであるというふうに私ども考えているところでございます。 このため本年4月から全国544ヶ所にございますハローワークの最重点事項として、福祉医療分野の人材確保を掲げまして、 所長を初めとする幹部職員等が施設を訪問し、求職者の方々の希望やニーズに合った求人内容の見直しに向けた働きかけなど 90束支援を行うアウトリーチ型の対応とともに、早期充足に向けました資格や経験を有する求職者の方々に対し、 迅速かつ丁寧な求人情報の提供を行いますなど、医療福祉分野における対応を抜本的に強化しているところであり、この取り組み始めて1ヶ月間本年4月におきまして、 約3300の事業所訪問を行いましてその結果約1万3000人分の求人をお預かりしているというようなことでございます。同時に復習 人材センター等の地域の公的な無料職業紹介機関とハローワーク等々との連携強化をいたしましてご指摘ございましたような急募求人の情報共有を行うなど、 双方で迅速な充足支援に取り組んでいるところでございます。あわせて委員からも御指摘ございましたように、 福祉分野におきまして資格を持った職員の急な離職に伴って、人員配置基準の欠如が発生した場合に介護報酬等の減産が生じる。といった課題に対応いたしまして報酬改定を通じて、 本年6月以降の算定分につきましては、やむを得ない事情によって人員欠如が発生した場合の減産の適用猶予期間の特例的な延長が行われているところでございます。 こうした取り組みを総合的にいい進めることによりまして、ご指摘のような迅速な人材確保を希望される福祉事業者の方々のニーズに応じた支援に取り組んでまいりたいこのように考えてございます。以上でございます。 新実彰平くんありがとうございます昨今の取り組み努力の内容を詳しくお伝えをいただきました。 厚労省の皆様ともお話をさせていただきましたけれどもそもそもハローワークの役割というのは失業者にとっての最後のセーフティーネットでありまして求職者1人1人に寄り添う支援が 求められる存在であるということを改めて学ばせていただきましたつまり早ければそれでいいというわけではないということも十分に承知をしております。 長く安定して働けるマッチングを実現するためには、丁寧なカウンセリングや、あるいは企業情報の提供が不可欠である。いうことも認識をしておりますが、 一方で現在まさに未曾有の人手不足の時代でありまして事業者の側からは一刻も早く人が欲しいんだという悲鳴が上がっているとマッチングのスピード感も同時に求められるという非常に難しい局面にあるんだというふうに思います。 今回は厚労省の皆様にも事前の調整等で取り計らいをいただきまして、私の地元である京都のハローワーク西陣を視察をさせていただきました。 今ご紹介いただいたアウトリーチの取り組み、福祉部門のみならずですね様々な部門で今実行されているわけですが、 京都で言いますと地元の伝統産業とかもの作り企業あるいは観光業などが集積をしているんですけれどもこちらも人手不足に見舞われているということで、アウトリーチをされていると 実際に伺って、まず視覚的に目に入ってまいって驚いたのはですね、この特定な特定の深刻な業種のブースにおいては、 従来の白黒の定型的な求人票をだけではなくてですね、職員の皆様がデザインツールキャンバーを使って作りをした色鮮やかなP シートがところせまし添付をされておりました。 このシートを作成をするためにまさに職員の皆さんがアウトリーチ自ら事業所に出向いたり、あるいは熱心に電話をかけたりして取材を重ねられまして、文字情報だけでは伝わらない企業の魅力や職場の雰囲気を見事に可視化をされていました。 これだけの高い熱量と手間暇かかっているわけですけれども当然ながらこれは無償で事業者に対しては提供されているというわけでございます。 多額の拠出金をですね、民間の人材紹介会社に支払わざるを得ない福祉施設の現状に鑑みても、 こういう公的機関による無償の手厚いサポートというのは極めて価値が高いというふうに改めて思わせていただきました。せっかくですのでこのPRシートは一例ですけれども、こうしたハローワークに指示などにおけるですね、これまでの成果について まずはちょっと具体的な数値や手応えを教えていただきたいということと、 こうしたですね取り組み、民間の紹介業者への依存を減らして、公的なマッチングの質を底上げするためにもですね、可能な限り全国に展開をしていただきたいと考えますけれども現状の見解を伺います。村山職業安定局長お答え申し上げます。 厚生労働省におきましては、議員からご指摘賜りましたハローワーク西新を含め、現在 39のハローワークにおきまして、常勤職員で編成されたチームを中心として、就職困難者に対するきめ細かな就職支援や人手不足な人、人手不足が深刻な求人企業 地元企業に対する個別のコンサルティングを通じた求人充足など、地域の労働市場の課題を踏まえました求職者求人者双方一体的に支援する。 課題解決型支援事業、地域の課題を解決するようなタイプの支援事業というものを展開しているところでございます。 ご紹介いただきました既求人企業のPRシートでございますが、ハローワークに指示がこの支援事業の一環として実施している取り組みでございます。 委員のご指摘もございましたように観光業や宿泊業また製造業など西陣の地場産業大を担当職員が訪問していた情報をもとに、 民間サイトの手法も参考としながら例えば、従業員の口コミの紹介でございますとか、 企業での働きがいや職場環境についてのレビュー結果を示すレーダーチャートでございますとか、あるいは職場ですとか製品またサービス現場の画像などを用いて求人企業の魅力を求職者にビジュアルにわかりやすく く伝えるために一般の求人票とは別に作成しているものでございます。成果についてのお尋ねでございますが、令和7年度 ハローワーク西新においてPRシートを用いたマッチング支援の状況につきましてはこれを通じて求人数を2170確保し、9人の充足率、就職者で、 求人数を割り戻した数、どれだけ充足されたかという比率ですが、17.9%ということになってございまして、 これは全国のハローワークの平均の充足率である11.5%を大きく上回っているところでございます。 課題解決型の支援事業は他のハローワークにおいてもこうした高い実績を上げているところでございまして、委員ご指摘の通り、好事例でございますとか、そこで生まれたノウハウに関しまして横展開し、 ハローワークにおけるマッチング支援の一層の強化に努めてまいりたいというふうに考えてるところでございます。以上でございます。新実彰平くんはい。ありがとうございます。成果もでているということでございますので是非とも全国展開検討いただきたいと思います。 ただスピード感を求める事業者、そして求職者からするとですねどうしても昨今、やはりウェブ上で全てを完結させたいと 思う方が増えているのも現実かと思います。例えばご紹介をしたPRシート、実際にハローワークに向けばですね明らかに色鮮やかで目にしっかりと入ってきた。 目を引くものなんですけれどもWeb上ですぐに見られるのかというと残念ながらハローワーク西陣の個別のホームページにアクセスをしないと見られないと いうことでございました。 求職者が仕事を探そうと思ったらですね、インターネットでハローワークと検索をしまして、これガチャンと上位に出てくるのかどうかというのも課題だというお話を伺いましたけれども全国共通のハローワークインターネットサービスにアクセスをすることになると、残念ながらここから飛んでいけるのはやはり画一的なフォーマットの 求人票がまとまったページであると いうことなんですね。せっかく現場の職員の皆さんがしっかりと取材をして定型的な求人票には載らないソフトな情報も集められて、それをビジュアルにもしっかりと訴求する形で提供しているものを 残念ながら全国展開されているWebサイトではすぐに見ることができないというのはもったいないなというふうに思いました。民間のサイトと半ば競合してかなくてはならない中にあってはもったいないと言わざるを得ないと思います。 こうした現場の職員の創意工夫から生まれたデザイン性の高いPRシートが個別ハローワークのページ内にとどまるのはもったいないと思いますので是非とも全国版の ハローワークインターネットサービスにおいてもですね、このPRシートそのものをということではないかもしれませんが事業所の差別化を図れるような、より身近に感じてもらえるような情報 あるいは雰囲気が伝わる写真等をですね、よりデザイン性の高いフォーマットの中で表現することはできないものでしょうか？村山職業安定局長お答え申し上げます。 ご指摘のハローワークにおける求人情報につきましては、文字情報による内容に加えまして、 例えば求人企業の外観でありますとか職場の雰囲気等を視覚情報としてわかりやすい形で求職者へ提供することが 求職者の皆さんの応募意欲を高め、また、円滑なマッチングを実施する観点から、私どもとしても大変重要であるというふうに考えているところでございます。このため、令和2年1月のインターネットサービスの改修によりまして、 個別の求人の詳細画面において、求人企業の画像情報行って掲載できるようにいたしました。さらに本年3月からは個別の求人の詳細画面を経由することなく、 求人検索結果の一覧画面の希望をまず入れていただいて出るダーッと出てくる一覧画面からワンクリックで画像情報にアクセスできるよう改修したところでございまして、 これらについて仕事を探されてる方々の求人検索 またハローワークの職業相談窓口においても活用しているところでございますがご指摘のようにモデル事業で使って作っておりますような手作りで作り込んだものまではそこがいっていないというのはご指摘、まだまだ残っている課題であるというふうに考えているところでございます。 ハローワーク業務のDX化の推進につきましては、福祉分野を初め多くの関係者の皆様方からも一層取り組む求められているところでございまして、 求人企業や施設の様々な魅力をより具体的に求職者の皆さんにお伝えすることができるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいこのように考えているところでございます以上でございます。新実彰平くん はい。ありがとうございます。おっしゃったようにですねハローワークインターネットサービスで外観等の事業所の写真を掲載をスタートされたということで、 拝見しましたけれども、まさに無機質な外観に とどまっているケースも多くてですね、事業者の方から提供いただいた写真を載せているというふうに伺いましたけれどもこれもちょっとアドバイスをくわえていただくと例えば、働いてる方の表情がわかる写真をとかですね、笑顔の写真をとかですね。 それだけでも与える印象変わってまいりますし、もう少しコミュニケーションを取っていただいて求職者の方に訴求するような表示、掲示の仕方を工夫をいただきたいというふうに思います。 前半申し上げたように極めて難しい二つの側面に対応しなければならない状況にあるんだというふうに思うんですけれども やっぱりハローワークの石井さんで見せていただいたアウトリーチをして取材をして話を聞いて、音頭を持って、PRシートにそれを反映させる。 またあるいは面談においてもですね、やっぱり実際に自分が赴いた施設のお話というのは熱量を持って求職者の方にもお伝えになられますし何か聞かれたときにもこの方に合う職場はそこだなと思ってるやっぱ引き出しが違うんだというふうに思うんです。 大変ハローワークの役割を果たせるやり方だなというふうに思いましたしスピーディーなマッチングにもこれ寄与すると思います。 ただ、当然ながら、膨大な手間と時間がかかるということも十分に認識をしております。このレベルでの業務をいきなり全国のハローワークのスタンダードとするのは人員財政の面からも簡単ではないんだろうとは承知をしておりますが 最後に大臣に伺わせていただきますけれども今後のハローワークにどのような役割を期待をしそのためにどのように体制を強化をしていかれるのか、所見を伺います。上野厚生労働大臣 はいまず委員におかれましてはハローワーク西新ご視察をいただきましてありがとうございました。またPRシートまで取り上げていただきました。 私もこれ拝見はい。これ見まして非常にわかりやすくて正直驚きましたわかりやすくて求人票だけではわからないような情報が 従業員の方の口コミや、あるいはおすすめのポイントまで示されていて非常に魅力的なものだなというふうに感じましたので、こういう取り組みこれしっかり横展開できるように努めていきたいというふうに考えております。 医療介護分野を初めですね様々な分野で人手不足が深刻化しておりますので、ハローワークの役割というのも非常に大切需要により重要になってくると考えております。 魅力ある求人情報を求職者にわかりやすくお届けするなど丁寧な支援によって求人者、そして求職者双方に頼られるそうした機関として、 さらに努力をしていくことが必要だと感じているところであります。先ほど来お話があります通り医療福祉の分野でのアウトリーチ型 また西委員のような課題解決型の支援など様々な工夫をしておりますけれども、これからも寄り添った 形でサポートの質や中身が重要充実するように努力をしていきたいと思います。 また体制も非常に大事でありまして、ここ3年にわたりまして100名を超える常勤職員の定着増これを実現をしたところですが、さらに充実ができるように努力をしたいと考えております。また意欲のある非常勤職員の常勤化 あるいはキャリアコンサルティング研修の充実などによって、 職員の専門性向上にも取り組んでいるところでありますので、引き続きそのようなことも十分踏まえて、これからもしっかりと役割を果たせるようにですね、またネット上のいろんな取り組みを含めて、体制中身も双方の質問の向上も含めて取り組んでいきたいと考えております。 新実彰平くん、前向きなご答弁ありがとうございます。 最後に一つご紹介をしたいんですが昨日ちょうど障害福祉や介護の業界団体の皆さんのヒアリング等として行わせていただいて全国老人保健施設協会の東会長から事例を伺ったんですが、とにかくその人材紹介サービスに依存しないためにどうしたらいいのかといろいろ皆さん知恵を絞っておられて、 スキマバイト先ほどもちょっと言及ありましたけれどもタイミーに代表されるスキマバイトでどうしても夜間とか。 あるいは早朝の時間を埋める機会はあるんだけれども結果的にそこで1回2回経験された方が、この施設いいじゃないかということで常勤で採用するに至ったというケースがあったまさにインターンシップのような形でこのスキマバイトを結果的に使えたんだと いうような事例もご紹介いただきましたこれを積極的に支援するというわけではないのかもしれませんが議事録に残れば業界関係者の方の目にも触れるかなと思ってご紹介をしているところでございます。 とにかく現場いろいろ考えて頑張っておられますので、今後ともご支援のほどお願いをしたいと思います。 頼れる身寄りのいない高齢者についてもご質問準備をいただいていましたけれども来週もおそらく機会いただけると思いますので必ずやらせていただきます申し訳ありませんでしたありがとうございました。"
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      "name": "宮出千慧",
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      "text": "宮出千慧くんはい参政党の宮出千慧です本日もよろしくお願いいたします。 昨日の本会議に引き続きまして、社会福祉法等の一部を改正する法律案に関連して質問いたします。本改正案は超高齢社会と急速な人口減少という。 構造的な課題がある中で、持続可能な社会福祉制度を確保するためのものと理解をしております。他の委員と内容がちょっと重複するところもございますがご容赦いただければと思います。 まず昨日の本会議におきましても川村議員からご言及がございましたけれども、今月1日に 埼玉県川口市においてご利用者のお宅を訪問されていたケアマネージャーの女性が大変痛ましい事件に遭われて、亡くなられました。謹んでご冥福をお祈り申し上げますとともに、 ご遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。 2022年の1月にも埼玉県ふじみ野市において在宅医療を担っておられた。医師の方がこの患者の家族に銃撃されるという事件も起きております。厚生労働省は今回の事件を受けて、 5日後の6月3日に介護支援専門員等の在宅介護へ従事者の安全確保の徹底についてと いうものを発出しておられて、自治体事業者への周知と安全確保策の実施を求めたと承知をしております。 まずこの迅速なご対応に感謝をいたします。 ただこの通知を出すことは重要なんですけれども、これがしっかりと各現場に届いて、実際に安全が確保されることが大切だというふうに思います。そこで今回の通知について、この各自治体、事業者における対応状況をどのように把握、確認するのか。 実際にこの安全確保策が講じられているのかをフォローアップする仕組みはあるのか。以上2点について大臣にお伺いいたします。上野厚生労働大臣 はい。対応状況とフォローアップについてご質問をいただきました。訪問現場における介護従事者の安全確保については、 これまでからもですね、利用者や家族等との間で深刻なトラブルになる恐れがある事案への安全確保対策について 事業者の皆さんが講ずることが望ましい措置として運営基準の通知により明確化をしてまいりました。またその具体的な内容を事業者向けの対応マニュアルなどで示すとともに、 関係団体による調査等を通じまして、ハラスメント対応等の実態把握に努めてきたところであります。今年の10月に 改正労働施策総合推進法が施行されます介護事業者を含む全ての事業主に対してカスタマーハラスメントを防止するための雇用管理上必要な措置が義務付けられますので、 こうしたこのこれを見据えてこの防止に関しまして介護事業者が取り組むべき具体的な内容については今後審議会でご議論いただくこととしております。 その上でそうした安全確保対策などを運営基準位置づけていくことになりますが、その検討過程の中でですね、 関係者と皆さんからともしっかり連携をして、まずは現状のこのハラスメントの対応状況、これをしっかり把握をして次のステップ繋げていきたいと考えています。宮出千慧くん はい。ありがとうございますしっかりとフォローしていただいて現場の皆様が安心して働ける ようによろしくお願いいたします。つぎに介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーについて研修受講を要件とした更新制が廃止されることは、現場負担の軽減という意味で、 あの一定の前進だと思いますしかしこの研修義務や受講命令が残る以上、この研修の時間、費用、代替人員の確保 オンライン化が改善されなければ、現場の負担感は十分に軽減されないと思います。政府はこの研修更新 更新制廃止後の法定研修をどのように見直し、ケアマネの負担軽減と専門性向上に両立させるのか、参考人にお伺いいたします。コロナ老健局長 お答え申し上げます。 今般の見直しでは資格の更新制を廃止いたしますそのそれとともに専門職としての資質資質の維持等の観点から定期的な研修の受講を求めるということを盛り込んでおりございます。委員ご指摘の研修の時間的な負担については様々なお声をいただいております。 今般の措置と併せまして例えば5年間など、 一定の期間内で分割受講を可能とすることとしておりましてこれによる直接的な効果として、1回あたりの研修時間1時に5年間一時に集中しますのでそれが分散すると、それから1回あたりの研修の時間の縮減が 直接の決定的な効果としてはまず見込まれます。あわせまして、 特に時間数が多くて負担が大きい研修課程を中心に、全体の時間数を可能な限り縮減する方向で検討いたします。また、全国的な統一的な実施が望ましい研修につきましては、国レベルで 一元的に研修取材を作成をしまして、オンラインオンデマンドの受講を可能とするということを予定をしております。先ほど申し上げました研修時間の見直しと併せまして、 都道府県がそれぞれ実施する現行の仕組みと比べまして時間数それから費用面で一定の軽減が見込まれます。 加えまして、これまでの取り扱いと異なりまして事業者に対しまして 研修受講機会確保のための必要な措置を講ずるよう、法法律上の義務を課すことを予定をしております。このことによりまして事業者において、受講者に対して研修受講のための時間の確保等が行われるということも想定をしております。こうした各般の措置を通じまして、 ケアマネージャーの負担の軽減と支出の維持向上が図られるように、関係者のご意見をよく伺いながら丁寧に検討を進めてまいります。宮出千慧くん はい。ありがとうございます。今回の見直し本当にありがたいというお声を現場からも伺っておりますけれども、 この研修自体はですねなくならないということでこの研修内容ですね。こちら これまでのものがちょっとあまり有効性がに疑問符がつくものが多いというようなお声もいただいておりますので、実際に現場で役に立つものにしていただければというふうに思います。続きまして特定地域サービスについて伺ってまいります。 私も母の介護をしていたときにですね、あの訪問入浴介護など家族ではなかなかしてあげられないことも様々助けていただきまして、本当にありがたいなというふうに思いました。 こうしたサービスがやっぱり住んでいる地域によって受けられる人、受けられない人がいるということになってはいけないと思います。本改正案では、 中山間人口減少地域において地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みを導入できる。 特例介護サービスの類型として、特定地域サービスを新設するとされております。この特定地域の指定なんですけれども、これは都道府県が行うものとされておりますが、 この指定の具体的な手続きについては法案上明確になっていないと認識をしております。 そこで、以下政府の考えを伺います。まずこの指定の手続きについてですが都道府県が特定地域を指定する際に具体的にどのようなどのようなプロセスを経るの減ることになるのでしょうか？ 国において一定の基準を示した上で都道府県が市町村の意向を確認して、対象地域を決定するとありますが、この国が示す一定の基準 人口の減少その他の省令基準とされていますが、このその他にはどういったものが含まれるか。また、 市町村の関与についても伺いますがこの介護保険制度において保険者は市町村でありまして、地域の実情を最も把握しているのも市町村だと思います。 この各市町村の意向を確認してとされているのですが都道府県が特定地域の指定を行う際に当該市町村の意見がどこまで反映されるのでしょうか政府参考人にお伺いいたします。 これは元局長 お答え申し上げます特定地域に関するお尋ねでございます本法案で介護保険法に規定する特定地域に関しまして国がお示しをする具体的に基準につきましては本法案をお認めいただけましたならば、 厚生労働省の関係審議会において検討して省令に規定することとしております。現時点で想定をしております内容でございます。この仕組みを作るそもそものスタート時点が、 高齢者の介護サービスの需要が減少していくという中で、 その事業の事業の見通しが立てにくいというお声があるということがあの検討の原点でございます。ですので介護者言わば介護サービスの需要の減少というものが様々な検討の規定になるということでございます。そうした観点から、 高齢者人口の減少という話が一つございますし、もう一つとしては高齢者の人口密度つまり移動の距離が長くて、 どうしてもその地域におけるサービスの提供が非効率になりにくい、なりやすいという側面もあろうかと思いますので こうした指標が現在のところは想定されておりますが、いずれにいたしましても客観的な基準として設定をするということを想定しております。また特定地域の指定に際してのプロセスでございます。 先ほど申し上げました国の方で基準をお示しするということを予定をしておりますが、 これを踏まえまして、まず都道府県が市町村の意向確認をして、対象地域を決定をするということが想定されますが、議員が先ほどご指摘くださいましたように、 市町村がこの仕組みの中では規定になるというふうに考えております。市町村は介護保険の保険者でもありますし、地域の実情を一番よく知っている 事業者のこと、利用者のことを一番よく知っている市町村でございますので、 市町村が地域の実情を把握した熟知をした保険者という立場ですので基本的にはその意向に沿った指定がなされるということが肝要かと存じます。今後都道府県市町村に対しまして、国の示した基準を踏まえた対象地域の検討の進め方をお示しする中で、 市町村の意向の確認の手順についてもお示しをして市町村の意向が十分に反映されるような制度設計を予定をしてまいりたいと存じます。 宮出千慧くん はい。ありがとうございます。つぎに住民利用者への影響についてなんですけれどもこの特定地域に指定されるとそこに住む利用者が受ける。サービスの内容、体制報酬体系が 通常の地域とは異なることになります。この給付額についても、特定地域居宅サービスに係る特例給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用額を基礎にしつつ、 市町村が定めるとされておりまして利用者の立場からすると、市町村の裁量次第では自分の受けるサービスが ちょっと変わってしまうのではないかという不安を抱かれているのではないかと思います。 この地域住民や利用者、家族の皆様の不安に対してどのような情報提供や説明を行っていくのかお伺いします。黒田老健局長お答え申し上げます。 今般の特定地域サービス等の仕組みは先ほど大臣からもお答え申し上げましたが、全国一律の介護保険制度を堅持をして、 2現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間人口減少地域について制度上の対応を行うということを目的とするものでございます。制度導入に当たりましては利用者の安全などサービスの質の確保が重要でございます。 現在約200の保険者で実施をされている基準該当サービスの取り組み等を踏まえまして、国において人員配置基準等を設定をいたします。また、 保険者である自治体が、市事業者と連携をして、随時サービス提供状況の確認を行う。それからケアマネージャーを始めとする。 地域の関係者と事業所との連携体制を確保するなど外部の目が入る仕組みというものも想定をしておりまして、 具体的な詳細な配置基準や制度運営後のサービスの質の確保の仕組みにつきまして、本案がお認めいただけましたならば、 関係者が参画する関係審議会において議論を予定をしております。その上で、各地域でこの仕組みを導入するに当たりましては、都道府県と市町村の協議に加えまして、 市町村と地域の事業者の方々、それから住民の方々との 丁寧な対話調整が行われるということが必要だというふうに考えております。一定こうしたプロセス、つまり国による基準、それから外の目、それからその導入に向けてのプロセスこうした中で、一定の透明性予見性を確保しながら実施するということを想定しております。 宮出千慧くんはい。 ありがとうございます。ちょっとこれはですね少し考えにくいケースかと思いますけれども、この指定後の見直しというものについても伺います。 特定地域の指定について人口動態の変化や事業者の参入状況に応じて見直しがあった場合に仮に指定が解除縮小される場合、それまで特定地域向けの体制で運営してきた事業者やそのサービスを利用していた住民への 経過措置というものはどのように設けられるのでしょうか？黒田老健局長お答え申し上げます。 この特定地域のプロセス、これは国がお示しする基準とあわせてその手続きについてもお示ししていきますと先ほど申し上げた通りです。このプロセスの中で保険者であり、地域住民、それから 事業者のことをよく一番よく知っているのは保健所市町村だと思ってますので 市町村が真ん中に置かれた仕組みだということは先ほど申し上げた通りでございます。それで今回の特定地域の指定が行われた場合ですけれども、 先ほど申し上げましたように基準については、サービス需要介護サービスの需要が減少していくということを規定名として想定された仕組みですと申し上げました。この考え方の中でその基準としては、 例えば高齢者人口の減少、それから高齢者の人口密度こういった要素に着目をした基準を想定をしておりますが、 これらの要素は、地域の長期的なサービス需要の傾向を反映したものでございますので、こうした傾向が こうしたことを考えますと一度指定された地域が解除されるということは基本的には考えにくいのかなというふうに考えております。仮に指定解除の議論を行う場合であっても、 その保険者その指定をする際に市町村の意向が起点だということですので、仮にそうでない場合であっても市町村の意向が規定になるということは、大前提だ。 いうふうに考えます。保険者である市町村を中心に事業者や住民の意向を十分に反映した対応なされるということが前提ということになります。 いずれにいたしましても適切な運営に向けて透明性の高い仕組みとしていくことが必要だと思いますので、詳細については検討してまいります。宮出千慧くん はい現時点でまだ詳細がはっきりしないところも多くですね本当に利用者さんにとっても安心できるものになるのか。 あと事業者さんにとってもですね苦しくて継続できないというものにならないようにですねしっかりと協議をしていただけるようにお願いをしたいと思います。離島に苦しいと書いて離島区 という言葉があるぐらいですねこの離島特有の厳しい生活環境であったり、 医療教育物価面で、本土との間にはかなりの格差や負担が生じております。そんな離島や中山間地域において、 長年にわたってその地域を支えてくださって、守り続けてきてくださった方々は、本当にそこに住んで生活を営んでくれていることそれ自体がですね、国を守ってくれていることですので本当に私は心から感謝をいたしております。 そうした方々が介護ですね必要とされるよ 状況になったときに、本当に必要なサービスがしっかりと届くようにしていただきたいですしこの先もこの地域格差というものは、ますます広がっていくことが予想されますので、しっかりとご対応いただけるようにお願いをしたいと思います。 ちょっと質問6番飛ばさせていただきまして、 元気にお過ごしの方々にですね、是非その活力を持ち続けていただきたいというふうにも思っておりまして、健康の土台には、まず気持ちの張り合い、生きがいというものが大切だというふうに思っております。この地域の中で、 やっぱり自分は必要とされているという実感、あるいは地域のために何か役に立てているという充実感、そういったものが心身の健康を支える大きな力になると思います。 このまだまだ元気なご高齢者の皆様が介護予防等を目的として、例えば地域ボランティアをしたいなと 思ったときに気軽に地域に入っていけるような参加しやすいものとしてどういった取り組みがあるのか教えてください。黒田老健局長ボランティアの参画等についてのお尋ねをいただきました。 高齢者の方々が生きがいややりがいのあるボランティア活動を通じて社会参加を行うことは、 社会にとっても有益ですしご本人の介護予防にも資するものでございまして、この推進は大変重要でございます。厚生労働省におきましては高齢者の介護予防や社会参加を促進するため、介護保険制度の地域支援事業におきまして、 高齢者がボランティア等を行った場合にポイントを付与するボランティアポイント制度というものを推進しておりまして、取り組む市町村に対する支援を行っているところでございます。 現在約700の市町村でそうした取り組みが行われていると承知しております。 またボランティアポイント制度の導入時の留意点事例など取り組みをまとめた手引きの作成周知等を行っておりまして、取り組み自治体は増加傾向にございます。 こうした取り組みを通じまして、委員ご指摘の担い手の確保、社会参加の促進に取り組んでまいります。宮出千慧くん、すいませんちょっと最後質問大事にさせていただきたかったんですけれどもちょっと時間がないので私の方から ちょっとお話させていただきますけれども、既にですね全国でいくつかのこの福祉施設などで取り組まれている多世代交流の推進というものが、あります。 これ本当に大変意義深いものと感じておりまして今先ほどから介護人材が不足しているというお話もたくさんございますけれども、もちろんこれは の処遇改善がなかなか進まないということもありますのでこれは処遇改善はこの先もしっかりとやってもらわないといけないんですけれども私のこの日本の若者が 介護職になりたがらない理由としてですね、この核家族化の影響で、やっぱり高齢者との方々と接する機会が少なくなってしまったと いう面があるのではないかと思っております。小さい頃から高齢者が近くにいるとですね自然とこの慈しみの気持ちみたいなものが生まれてきまして この介護の仕事に就くという選択肢も出てくるのではないかと いうふうに思っています。その意味でもお手伝い交流というものをですね、本当にこれからさらに重要になってくるのではないかと思います。こういった若者がですねその地域で人と人とが温かくですね触れ合える場があるっていうことで 自分がここに必要とされているというふうに感じられる瞬間があったらですね、この若者が地域から出ていくということもやはり少なくなるような私は そういうこともあるのではないかなというふうに考えておりますのでこういった通いの場であったり、そういう取り組みをされている福祉施設さんですね。 こういったところをしっかりとサポートをしていただきたいというふうに思っておりますこれは要望でございます。ちょっと時間が参りましたのでここで終わらせていただきますありがとうございました。 はい"
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      "name": "白川容子",
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      "text": "白川容子くんはい。日本共産党の白川容子です。今日は社会福祉法等の一部改定、そして主に特定地域サービスについて質問をさせていただきます。 訪問介護事業所数がゼロか、残り一つしかないという自治体が全国4分の1を占めるという。 そういう介護崩壊の実態が本当に深刻になっています。今回の法改正は、この空白をどう埋めるのかではなくて、要は人材不足だから 人口減少地域であれば、守るべき人員基準は緩和しても良いとか。基準緩和しても、事業系し継続が無理であれば、 要介護5などの重度の人であっても、国の義務的給付、そして介護給付から外して、市町村の事業地域支援事業に置き換えてもよいとする。 基準緩和や保険外保険外しで対応する。それが、 今、昨今のこの介護の崩壊、人材不足への国の解決策だということなのでしょうか？上野厚生労働大臣 はいまず介護人材の確保は喫緊の課題です本法案においても関係団体などで構成をする福祉人材確保のための協議会の設置を 都道府県の努力義務とするなど必要な内容を盛り込んでいるところであります。それでもなお、サービス提供体制の維持確保に課題を抱える。 中山間人口減少地域において必要なサービスが継続できるように、今回制度上の対応を行うものであります。具体的には特定地域サービスにおける包括的な評価の仕組みの活用や配置基準の弾力化 またそうしたことによる事業所の経営を安定させることまた特定地域居宅サービス等事業の活用によって市町村が介護保険財源を活用して、 近隣市町村からの移動経費等を含めて事業費として支払うことが可能となるそうしたことでございますし、 こうした仕組みによりまして中山間元人口減少地域の要介護高齢者を支えている。介護事業者の経営の予見可能性が高まりその結果、地域の訪問介護サービスの 継続確保に繋がっていくことを想定しているところであります国としても都道府県市町村と連携をしながら、地域において必要な整備サービス提供体制が確保されるように取り組んでいきたいと考えています。 白川容子くん。はい。 全国一律のサービスを提供するという、介護保険制度のこのもう大前提この根幹を揺るがす法改正であることに変わりはないと思うんです。今回、中山間、 人口減少地域に特定地域サービスという新類型を設けて、基準緩和できるようにするといいますけれどもしかし、中山間地や離島については、これまでも特例的に、基準該当サービス、離島等 相当サービスがありました。私が住む香川県の高松市でも、そういう離島の対応をしております。 中山間地などでは既に200以上の保険者が基準該当サービスを実施をしています。なぜ、既存の制度では対応できないのでしょうか？ 何が違って、その必要性は何なのかをお答えください。黒田老健局長 お答え申し上げます。委員ご指摘くださいましたように現在制度内で基準該当サービス離島相当相当サービスが設けられております。 基準該当サービスは国に定める指定基準に満たないものですが、都道府県が定める基準に該当する事業者に対して保険給付の対象とするもの離島等相当サービスは指定サービス基準該当サービスともに確保が難しく、困難な離島等の地域において、 一定の質が一定の質を持つ居宅サービスに相当するサービスを市町村が保険給付の対象とするものでございます。これらのサービスは、 現行の指定サービスの報酬単価と同様に、全国的な全国の平均的な経営実態を踏まえた設定になっておりますし、 また出来高での報酬設定となっておりますこうしたことが昨今指摘されておりますように、中山間人口減少地域では特に訪問介護について 移動にかかる負担等から、年間を通じた安定的な経営が難しくなっているといった課題などとの関係で課題があるものと承知をしております。 今般の特定地域サービスにつきましては、中山間人口減少地域に特化をして必要なサービスが継続でき、サービスへのアクセスが確保できるように新たに創設するものでございます。 今回のサービスは、中山間人口減少地域に特化押して、当該地域の事業所の経営方針経営実態を踏まえた設定になります。また、 月単位の定額報酬を可能とするものでございまして、 こうしたことによりまして、中山間人口減少地域における介護サービス維持確保を可能とするものとして制度設計をさせていただければと存じます。白川容子くん はい。特定地域となれば在宅サービスは基準緩和された定額払いサービスが広がっていく可能性があるということです。さらに、基準緩和の対象に、施設系サービスも入るということになります。では、 地域的にはどの範囲まで広がり得るのか特定地域は、高齢者人口の減少地域と言いますけれども、 市町村の7割でもう既に高齢者人口のピークは過ぎております。高齢者人口は減少していきます。 その多くで、今回の特定地域の対象となり得るということなのでしょうか？先ほど来のご答弁と同じならばポイントだけ絞ってお答えください。黒田老健局長 お答え申し上げます導入の観点は先ほど申し上げた通りでございます委員お尋ねの高齢者人口の捉え方に関するお尋ねと存じます。今回の制度は介護サービスの需要自身が減少していくということに着目したものでございます。 そのような観点から申しますと年齢層をどのように捉えるのかという点については検討の必要がございます。 介護サービスの利用の需要は年齢を重ねるにつれて顕在化する傾向にありまして特に60代の方、それから70代前半の方々のサービス利用は限定的でございます。こうしたことも踏まえまして、 法の法案の成立を、厚生労働省の関係審議会において検討してまいりたいと存じます。白川容子くん 高齢者人口が減少しても、要介護認定率は高まる380歳以上の人口が増えていくそういう市町村もあると思います。介護ニーズを把握をして、介護サービスを充実させていくことが必要です。 基準緩和で良しとすれば、むしろ提供サービス提供というのは体制は脆弱になると思います。 緩和する基準の内容は、職員配置基準以外に設置運営基準も入るのでしょうか？緩和の程度については、基準該当サービス相当ということなのでしょうか？ より緩和も可能となるのでしょうか？黒田老健局長お答え申し上げます。 特定地域サービスの仕組みは、全国一律の介護保険制度を堅持しつつ、現行制度下でサービスの維持確保に課題を抱える中山間人口減少地域について制度上の対応を行うものでございます。 制度の導入に当たりましては、利用者の安全などサービスの質の確保が重要であると認識しておりまして、現在約200の保険者で実施をされている。 基準該当サービスの取り組みなどをベースに、国において各基準を設定することを想定しております。白川容子くん はい。基準該当サービスではその人員配置以外の基準というのは通常の指定基準に準じている準じているということなので緩和は配置基準のみだと思います。 管理し管理者の兼務ができるようになるということですけれども、日本介護クラフトユニオンが実施をしました。 介護保険サービス事業者の管理者を対象とした調査、今年5月に行われたんですけれども、それによれば、現在でも管理者以外の職種を兼務しているが68% そして、管理者業務と兼務業務を合わせた業務量は1ヶ月に決められた労働時間内に収まらないと答えたのが77% 兼務によって管理業務に支障があるが78%に上っています。制度上は責務を果たせる場合にのみ、兼務を認めているのですが、 その多くが管理業務に支障をきたすまでになっています。 既に実態として兼務が行われ、管理者の責任が果たせない状況で、さらに緩和を進めていくということは、サービスの質と安全が担保されるのか。甚だ疑問だということを申し上げておきたいと思います。次の質問に移ります。 包括報酬についてなんですけれども、包括報酬については特定地域サービスとして条例で定めれば、定額報酬を事業者が選択できるようになります。 しかし、予防介護支援では、例えば、軽度の認知症の人だと、本来多くのサービスが必要ですけれども、予算の上限があり、 十分なサービスを受けられないことが介護部会でも指摘をされています。小規模多機能居宅介護も包括報酬ですけれども、報酬が低くて、 訪問サービスは時間も回数も定めがないことから、週一、二回と事業所のセルフルールで回数を制限をする、あるいは安否確認のみとする、そういう事業所もあります。 事業所側からすれば、訪問回数や時間を減らした方が利益が上がって経営的には省力化する傾向にあります。 それで、利用者が必要なサービスが受けられるのか、そして選んだ事業所次第ということになるのではないかと思いますけれども、その所見をお伺いいたします。局長 お答え申し上げます。今回の特定地域サービスにつきましては中山間人口減少地域におけるサービス提供の実態などを丁寧に把握した上で、 標準的な利用形態ごとに報酬設定を行うことを想定をしております。具体的な報酬設計といたしましては、 全ての利用者について単一の報酬設定するということではなくて、例えば、 サービスの内容や利用回数等、利用のパターンに応じて複数の報酬区分を設定することなど想定される利用回数とバランスのとれた設定をすることを想定をしております。また、 サービスの質の確保の観点包括報酬だということとの関係でということですが、例えば、保険者である自治体が出資事業所と連携をし、 随時、サービス提供状況の確認を行うことや、ケアマネージャーを始めとする地域の関係者と事業所との連携体制を確保するなど、 実際のサービス提供について、外部の目が入る仕組みとすることも必要と考えております。詳細につきましては法案を認めいただけましたならば、 関係者が参画する審議会において様々なお立場からのご意見も丁寧にお聞きをしながら検討を進めてまいります。白川容子くん時間の関係で一つ質問を飛ばします。 7番行きます。現行で基準緩和がされているその基準該当サービスを実施している事業所に私はお話をお聞きしました。 島根県雲南市の山奥れ訪問介護事業を行っているNPO法人では、常勤換算2.5が満たせずに、昨年、県の指定を外れ、基準該当サービスになり、 77歳の常勤の方がサービス提供者となって、70、72、78、80歳の4人の非常勤のヘルパーで7人の利用者を診ておいでです。 利用者はほとんどが90代、特別地域加算を申請しているけれども、事業をは、燃料費の高騰もあって、毎年赤字で、障害児の移動支援事業で赤字分を穴埋めをして、 ときには、理事長が指示を投じて事業を続けています。1ヶ月でも自分が病気などで入院して不在となれば、運営の基準違反となって 事業から事業が続けられない、ヘルパー2級の人がサービス提供の責任者となることはできるけれども、3割減産となる。 自分が辞めたら、他にできる人もいない。周りで続々と訪問介護事業所は倒産をしている。90代の要介護、要介護や要支援の方の1人暮らしを支えているし、 辞めるに辞められないと、とにかく介護報酬を上げてほしいということでした。 基準緩和で何とか事業は続けられても赤字続きで、担い手の高齢者もあり、存続も危ぶまれる状態です。 特定地域サービスになっても、基準を緩和をして、当面事業の経営存続ができたとしても、人材不足が解消するわけではありません。事業の継続のためには、中山間地域の介護報酬の単価を東京の一等地並みに抜本的に引き上げることとか。 中山間の地域の特有の移動コストに対して、移動時間などを考慮した報酬上の評価の仕組みを考えるべきだと思いますけれどもいかがでしょうか？ 上野厚生労働大臣はい報酬上の評価の検討に当たりましては今回新たに設ける仕組みが中山間人口減少地域に 特化した仕組みでありますのでそのことを踏まえまして当該地域に所在をする事業所の事業類型に応じた経営状況これをベースに設計することを想定をしております。 今後施行に向けまして対象地域における事業者の経営状況を丁寧に把握をしていきます。 その上で、関係審議会の議論を経て、適切な単価設定を行いたいと考えています。白川容子くんはい。 やっぱり人材不足だから基準を緩和をするというような今回の改定のような中身ではなくて、介護報酬を引き上げる、そして国によって公費負担を増やして、介護保険制度を制度として維持をする。 そのことこそが必要だということを申し上げまして、質問を終わります。"
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      "name": "木村英子",
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      "text": "木村英子くん れいわ新選組の木村英子です。本法案は、一人暮らしの高齢者の増加や 過疎地域の人口減少といった変化に対応するため、車社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法など いくつかの法律を一つに束ねた改正案となっています。本日はその中でも十分な議論がなされたとは 比嘉田委員、特定地域サービスについて質問します。特定地域サービスは人手が足りない中山間地域において、 通常より緩い人員基準でも介護サービスを提供できるようにするために、創設された新しいサービス類型です。 具体的には地域の実情に応じて、管理者の配置要件専門職の常勤専従要件 夜勤職員の配置要件などを緩和できるようになります。また、これまでの利用率回数に応じた報酬に加え、月額の 定額報酬など包括的な報酬の仕組みを導入できるようになります。今回の法改正では、 この特定地域サービスを、高齢福祉だけではなく、障害福祉にも広げようとしています。しかし、介護保険法による。 高齢者の介護と障害者総合支援法による障害者の介護は、目的も制度の成り立ちも全く違います。 介護保険は家族介護を前提として、家族のヘッド負担を減らす制度設計となっているのに対して、 障害福祉の重度訪問介護は、どんな重い障害や医療的ケアが必要であっても、地域で自立して暮らせる。 見守りを含めた長時間介護が認められています。そのため重度訪問介護を利用して地域で生活している障害者が65歳になった途端、 介護保険に強制的に移行され、介護の時間数が減らされ、施設に入らざるを得ない状況があります。 そのような中で、障害者団体の反対運動によってて平成19年には、自治体が認めれば、65歳以上も 以降も、障害福祉サービスを利用できるという課長通知がなされています。また資料1の通り 介護保険では、老親76号によってサービス提供範囲に減制限が設けられているため、利用者が 来客にお茶を出したくても、大掃除をしたくても断られてしまい、本人にとって必要な支援が受けられない状況があります。 このことから、資料2の通り国は主管課長会議資料において、介護保険の運用を 重度訪問介護には適用または準用しないことを明確に示しています。介護の必要な障害者にとって、重度訪問介護は、 地域で生きるために欠かせない制度となっています。障害者1人1人の必要な支援の内容も時間数も異なることから、 高齢者介護と同じ発想で制度設計できるものではありません。実際、社会保障審議会の 障害者部会でも慎重な意見が相次ぎ、全国脊髄損傷者連合会の安藤委員は、 中の訪問介護のようなサービスに月額定額の包括払いを導入することには疑問を示し、特別地域加算の拡充で 対応すべきではないかと発言しています。また日本医師会の江沢委員も、障害福祉サービスは、 介護保険と比べて提供体制が十分に整っておらず、同じ方策を導入するのは時期尚早であり、 まずは実態を丁寧に分析するべきだと指摘しています。こうした懸念が示されている中で、 政府は介護保険分野で検討されてきた特定地域サービスの仕組みを、障害福祉分野にも導入しようとしています。 厚労省は、高齢者介護と障害者介護の違いを踏まえた上で検討を行ってきたのでしょうか？大臣の見解を求めます。 上野厚生労働大臣はい今回の新たな特定地域サービスはサービス提供の維持確保に課題を抱える。 中山間人口減少地域において必要なサービスが継続でき、サービスへのアクセスが確保されるようにするために設けることとしたものであります。 障害福祉分野においても中山間人口減少地域におけるサービス提供体制の確保は、他の福祉分野と共通の課題であり、 2040年に向けたサービス提供体制等の在り方検討会での議論、取りまとめを踏まえ、社会保障審議会障害者部会で議論を行った上で、今回の法案の提出に至ったものです。 障害者部会の議論においては、例えば障害者福祉分野において本制度の導入の検討を求める意見がある一方で、 ケアの質が低下することのないよう、現場の実態に即した制度設計を求める意見などがあったものと承知をしています。包括的な評価の仕組みの導入については、 障害福祉サービスの利用にあたって、お1人お1人の状況を丁寧に勘案し、 必要なサービスを支給決定するという従来の運用を変えるものではなく、その報酬体系は全ての利用者について単一の報酬を設定するということではなく、 例えば、サービスの内容や利用回数等、利用のパターンに応じて複数の報酬区分を設定するなど、 利用者へのサービス提供に影響が生じないよう十分に配慮してまいります。詳細な制度設計に当たっては、介護保険分野と同様ということではなく、 障害種別や障害特性が様々である点に十分に配慮した上で、障害福祉分野における中山間人口減少地域の サービス提供の実態などを丁寧に把握をして、当事者の方々も含め、関係者の皆さんのご意見を丁寧に伺いながら、 関係審議会で検討を進めていきたいと考えています。木村英子くん。はい。ありがとうございます。包括的な評価の仕組みの導入について 障害福祉サービスの利用にあたっては、必要なサービス量を分けて支給決定する。という従来の運用を変えない。 ということを言っていただきました。しかし、介護保険を扱う事業所の数に比べて、重度訪問介護は、 事業所の数がとても少ない状況です。また、単価が介護保険に比べてかなり低いために、 重度訪問介護を請け負ってくれる事業所が少ないのが現状です。そういう意味では中山間地域においてはなおさら難しい状況であると思います。 結果として重度障害者が取り残されて、地域で暮らすことができなくなり、施設に行かざるを得ない状況に なっているというのは現在も起きている状況です。そこで質問いたしますが、重度訪問介護などの居宅介護について現時点で 特定地域サービスの対象となることが決まっているのでしょうか？特定地域サービスの導入や包括的評価の 仕組みを検討する前に、まずは特区特別地域差地域加算の学事拡充や、重度訪問介護等の 報酬水準そのものを引き上げる検討がなされるべきではないかと考えますが大臣の見解を求めます。上野厚生労働大臣 はいまず障害福祉分野における特定地域サービスの対象となるサービスについては、サービスの特性を踏まえつつ今後検討することとしております。 重度訪問介護も含め、現時点で決まっているものではありません。その上で重度訪問介護については、令和6年度の報酬改定において、 支援の質の向上などを図るために、基本方針の引き上げや加算の新設などを講じてきました。また障害福祉人材の確保の観点では、 令和9年度の定例改定を待たずに令和8年度に臨時の報酬改定を実施し処遇改善加算の拡充を行ったところでもあります。 厚労省としては、重度障害者の方が地域で安心して暮らせるように必要なサービスを受けられることが重要だと考えております。 重度訪問介護の報酬の在り方については、サービス利用の動向、サービスを提供する事業所の運営状況などの実態を 丁寧に把握をしながら、障害当事者を含む関係団体へのヒアリングなどを踏まえまして、次期報酬改定に向けて検討していきたいと考えています。 木村英子くん。はい。ありがとうございます。特定地域サービスの対象となる。サービスについて 重度訪問介護も含め、現時点ではまだまだ決まっていないということでありますが利用者の実態を踏まえて、 十分な議論がなされなければ、利用者の地域生活をしてしまう結果になってしまいます。今回の法案では、 大枠だけが法律に書かれていますが、対象サービスや報酬の具体的内容は今後の症例や告示で決められてしまい、 国会で審議されることはありません。ですからなおのことを慎重かつ念入りな議論を尽くさなければ重度訪問介護や居宅介護など 利用している障害者の命と生活が脅かされてしまいます。特定地域サービスの制度設計については、 既存の間、会議体で集中的な議論を行う他、利用者や関係団体が参画する専門のワーキンググループの 設置を検討するなど、障害福祉サービス利用者の丁寧な実態把握と制度設計の検討に 取り組んでいただきたいと思いますけれども、大臣の見解を求めます。上野厚生労働大臣はい障害福祉施策の企画立案に当たっては、 社会保障審議会障害者部会において、障害当事者の委員もご参画をいただいて議論をしております議論をいただいております。 今回の制度の見直しにあたっても障害者部会で議論を行っていくことになります。また障害福祉サービス等報酬の改定に当たっては、 報酬改定検討チームにおいて各種調査研究等によりこれまでの報酬改定による影響などを調査するとともに、 当事者の方々の団体を含む関係団体の皆様からのヒアリングを実施をし、 障害福祉現場の実態の把握検証を行っているところです。特定地域サービスの具体の制度設計の検討に当たっては、 障害福祉分野における人口減少地域の実態を丁寧に把握しつつ、当事者も含む関係者の方のご意見を丁寧に伺いながら、報酬検討、報酬改定検討チームや 障害者部会においてしっかり議論をしていきたいと考えております。障害福祉サービスに関するご要望につきましては、日頃から制度を所管をする担当部署が 当事者や支援者の方との意見交換の場を持たせていただいております。 ご意見を伺ってきたところでありますがこうした機会も活用してしっかりご意見を伺っていきたいと考えています。木村英子くんはい。まだまだこの法案の中身がですね、決まっていない以上、 どのようにこれから決められていくのか。そしてまた、私達障害者が利用している制度がどのように変えられてしまうのか。毎日の生活が左右されるし、 重要な問題ですからとても不安を感じています検討に今後あたってはですね、十分な議論を行うために、 新しい会議体を設置するので、設置することが難しいのであれば、せめて既存の場において必要な話し合いの回数を 確保したり、当事者参画のもとで行って議論を尽くす会議体などを作っていただきたいなという希望があります。 介護保険法と障害者総合支援法は別の法律ですからこの二つの法律を束ねて、 提出するべきではないと私は考えています。特定地域サービスや包括的評価ありきではなく、当事者の実態を丁寧に把握して、 ゼロベースで議論していただくことを強く求めて質問を終わりたいと思います。以上です。 本日の質疑はこの程度にとどめます。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会福祉法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る16日午前10時に参考人の出席を求め、 その意見を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認めます。なお、その人選等につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、 ご異議ございませんか？ご異議なしと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。"
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