憲法審査会 衆議院 ASR 字幕付き (Phase 3)

2026-06-11・発言者 14名・cue 323件・ 衆議院公式ページ

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00:20:04古屋圭司 所要 15秒

憲法審査会会長
衆議院公式ページ
+00:00議題は以上です。
+00:00これより会議を開きます。
+00:01新道義高君ほか8名提出日本語憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
+00:15提出されり趣旨の説明を聴取をいたします。

00:20:19新藤義孝 所要 2分54秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:03新道義高君はい会長ただいま議題となりました。自由民主党無所属の会日本維新の会国民民主党無所属クラブ及び賛成党の共同提案による日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして提出者を代表いたしましてその趣旨及び概要を御説明申し上げます。
+00:29いわゆる憲法改正国民投票法につきましては投票環境整備に関する事項は公選法並びとの考え方に則り公選法の改正により行われた投票環境整備と同様の規定の整備を行ういわゆる7項目改正が令和3年に成立したところでございます。
+00:47その際不足において令和元年の公選法の改正により行われた投票環境整備のための2項目について国民投票においても同様の規定の整備を行うよう検討を加えて必要な法制上の措置等を講ずる旨の規定が設けられました。
+01:03また、令和4年にもさらに1項目について投票環境整備のための公選法改正が成立しております。
+01:10こうした状況を受けて令和4年にこれらの3項目について国民投票法においても同様の規定の整備を行うよう国民投票法改正案が提出されましたが令和6年の衆議院解散により廃案となりました。
+01:25本法律案はこの令和4年の国民投票法改正案と同一の内容の法案を再提出するものであります。
+01:34次に、本法案の主な内容をご説明申し上げます。
+01:37第一に、平成29年の衆議院議員総選挙において悪天候により離島から投票箱を運べなかった事例を踏まえ安全かつ迅速な開票の観点から開票日に近接して現地で開票所を設ける場合の開票立ち会い人の選任に係る規定の整備を行うものとしております。
+01:55第二に、投票所の円滑な設置及び運営を図るため投票立ち会人の選任要件を緩和するものとしております。
+02:03第三に、現在AM放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による憲法改正案の広報のための放送について機関放送事業者におけるAM放送のFM放送への転換に伴いFM放送の放送設備によっても行うことができるものとしております。
+02:22なおこの法律は交付の日から記算して3ヶ月を経過した日から施行することとしております。
+02:29以上が本法律案の趣旨及び概要であります。
+02:32何卒御審議の上速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
+02:38これにて趣旨の説明は終わりました。
+02:45これより質疑に入ります。
+02:48質疑の申出がありますので順次これを許します。
+02:53信濃武君。

00:23:13階猛 所要 7分40秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:01委員長今回の法案の新旧対象表がこの冊子に付けられております。
+00:11その一番最後に不足4条というのがありまして下の方が現在の条文そして上の方が改正後の条文ということで案が示されております。
+00:24これを見ますと1号の異の開票立合人の関係路の投票立ち会い人の関係に関してはこの法案が成立すれば必要な法制上の措置が済んだということで削られるようです。
+00:40一方2号のE放送CMやネットCMの制限路の国民投票運動等の資金規制派のネット等の適正利用の確保策については手つかずであってこの法案が成立してもいわば宿題として残ることになります。
+01:00ただしそもそも宿題の提出期限は不足4条が効力を生じた令和3年を起点として3年をめどということになっていました。
+01:12すでに2年が経過しています。
+01:15不足4条を遵守という観点から本来は1号の宿題と一緒に提出すべきでした。
+01:22100歩譲って提出時期がずれるにせよできるだけ早く提出すべきです。
+01:28不足4条2号の3つの事項につき一体いつまでに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるのか提出者にお尋ねします。
+01:40はい社長新道義孝君この不足4条につきましては純粋法理論とすればこの所定の検討期限を経過してもなお引き続き規範性が残っているという見方とそれから期限経過とともにその法規範性は失われたという見方があり得るわけであります。
+02:03しかしいずれにいたしましても国民投票の公平公正の確保に関する施策を講じていく必要性については憲法審においても議論しております。
+02:14これまでもたびたびと御指摘もいただいております。
+02:17ですからそうした議論の積み重ねを含めましてこの検討条項の要請に応えて私とすればできる限り速やかに検討を行って必要な法制上の措置その他の措置を講じることが望ましいと考えております。
+02:31それは憲法審において引き続き議論させていただきたいこのように考えています。
+02:36すなわちこの4条の不足の法的な拘束力は今なお残っているということでよろしいですか。
+02:48信濃吉高君この残っているか残っていないかはこの純粋法理論上の見方があることは私に申し上げました。
+02:57しかし、憲法審査会としてですねこの議論を進めていくことこれが重要だというふうに思っておりますしできる限り速やかに検討を行って必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいこのように考えているわけです。
+03:13私は不足4条の文言だけにこだわって今の3つの事項につき法制化を急ぐべきだと言っているわけではありません高市省が関与しているかどうかは多くとしてもAIスロップと呼ばれるAIを使った品質も品位も低いコンテンツこれを大量に発信することで各種の選挙に影響を与えようという動きが今強まっています。
+03:42高市省の疑惑に関して実際にどういう動画が作成されたのか私は週刊文春の電子版の有料会員になりました。
+03:51見てみました。
+03:53自民党の総裁選での小泉候補林候補あるいはさっきの総選挙での中道改革連合の同志への誹謗中傷の動画はっきり言って一つ一つ冷静に見れば大事な内容ではありませんしかしながら専門家によると質が低くても大量に情報が出回れば世の中にある種の空気が生まれてこうした情報を浴び続ける受け手は判断能力が低下して批判的な目で見られなくなる認知疲労という状態に陥るためにこうした手法も有効なのだということであります。
+04:29要は資金力とAIの活用能力とSNSがあればたった一人の力で世論や国民投票の結果に影響を与えられる時代になったということを私たちは認識しなくてはなりませんその意味で令和3年の時点より今掲げた3つの事項の法的規制の必要性はより高まったと言わざるを得ません昨年の自民党総裁選では他の候補の選対本部長も務められた新藤先生ですからこの危機感は共有していただけると私は思っています。
+05:08中道改革連合としても全力で協力しますので一刻も早くこの不足4条2号の3つの宿題を仕上げることを約束していただけないでしょうか。
+05:21併せて国民投票の公平及び公正を確保するという見地から国民投票広報協議会がファクトチェック団体と連携するなどこの協議会の機能強化を速やかに講じる検討条項をこの機会に設けようではありませんか以上2点について新道提出者の答弁を求めます。
+05:44新道吉田君はい会長挙手の上ご発言をお願いします。
+05:48はい会長とても重要なご指摘だと思います。
+05:52そしてこの現代社会においてですねどのように選挙制度を有効に生かせるかこれは大事な議論しなきゃならないと思いますしそれは憲法改正国民投票のみならず一般の通常選挙においても重要な観点になると思います。
+06:11そしてそのための御議論が今始まっていると承知しておりますからそういったことも踏まえながら検討していかなければならないと思います。
+06:19この少なくとも私どもの不足にあるものにつきましては先ほどから申し上げておりますようにこの検討条項の要請に応えて速やかに必要な法制度の措置その他の措置を講ずるこのことが望ましいと考えておりますし既に健康審で私も何度も発言をさせていただいております。
+06:41この問題は議論を深めてそして結論を得るためのことを進めていかなければならないとこのように考えております。
+06:49それからもう一つ質問でございますけれども広報協議会のあり方についてこれにつきましてはいわゆるこの不足の4条の2号柱書きは次に掲げる事項その他必要な事項となっているわけでいろいろな例示とも言えるわけであります。
+07:09そしてその他必要な事項というものがございまして広報協議会の機能強化も含めてそういったものが含まれているのではないかなとこのように思うわけであります。
+07:20いずれにしても国民投票の公平公正の確保に関する施策を講じていく必要性についてしっかりと議論していきたいこのように思います。
+07:27時間が来ましたので終わりますけれども我々建設的な修正案を用意しておりますのでぜひ検討をお願いしたいと思っております。
+07:36終わります。
+07:37次に、古川葵君。

00:30:54古川あおい 所要 7分57秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:04チーム未来の古川葵でございます。
+00:07本日は提出者の皆様に本改正案について質問をいたします。
+00:10はじめにチーム未来の立場を申し上げます。
+00:13今回提出されましたいわゆる3項目の改正案すなわち開票立ち会い人の選任に関する規定の整備投票立ち会い人の選任要件の緩和そしてFM放送による広報の追加につきましてはいずれも既に公職選挙法において措置されている事項を国民投票法に反映するものでありチーム未来といたしましてもその早期の成立の意義を認めるものでございます。
+00:37その上で3点お伺いいたします。
+00:39第一に、公職選挙法における改正の効果についてお伺いいたします。
+00:44今回の3項目はいずれも既に公職選挙法において先行して措置され現に施行されているところでございます。
+00:52したがいましてこれらの措置が実際にどのような効果をもたらしているかは公職選挙法の運用の実績によって現に検証することができると考えております。
+01:02そこで、提出者の皆様にお伺いいたします。
+01:05これらの措置は公職選挙法において実際にどのような効果をもたらしその施策としての実効性をどのように評価しておられますでしょうか。
+01:14例えば立ち会い人の確保の状況やFM放送による政権放送の実施状況など効果を裏付ける実績がございましたらお示しいただきたいと思います。
+01:24阿波信之君古川議員の御質問にお答えをいたします。
+01:33我々が把握している限りでは公職選挙法改正後の状況について令和8年の衆議院選挙において東京都の新島村など7つの市村で投開票間際の悪天候により投票日当日に分割開票区を新たに設けた旨の告示が確認をしております。
+01:57これらの市村では開票立ち会議が新たに選任されたものと思われます。
+02:03また、令和7年参議院選挙において青森県の選挙区などいくつかの選挙区でFM放送で政権放送が実施されたものと確認をいたしております。
+02:17さらに、新道幹事のご地元であります。埼玉県川口市におきましては立ち会い人の専任要件の緩和により自治会が投票立ち会い人を推薦するときの負担が軽減されたという声もあるようでございます。
+02:36提案者として公職選挙法の施行状況を網羅的に把握しているとは言えませんがこのような事例も踏まえると今回の3項目案の内容は投票環境の整備に資するものであると考えています。
+02:52以上です。
+02:53古川青井君ありがとうございます。
+02:56続いて、本改正案と令和3年改正法不足第4条との関係についてお伺いします。
+03:03今回の改正案が対応するのは不足第4条のうち第1号すなわち投票環境の整備に係る事項であると理解しております。
+03:12一方で不足第4条の第2号すなわち国民投票のための広告放送やインターネット有料広告の制限運動資金に係る規制すなわちインターネットの適正な利用の確保につきましては施行後3年をめどとする検討期限が既に経過しております。
+03:29しかもこの間に検討の前提となる情報環境そのものが大きく変化しております。
+03:35令和3年に不足が設けられた時点と比べAIなどの急速な進展により本物と見分けのつかない偽の発言や映像を誰もが容易に作り出せる状況が生まれております。
+03:48国民が憲法のあり方について最終的な判断を下す国民投票の場がこうした偽情報によって左右されることはあってはならないと考えます。
+03:57第2号が掲げるインターネットの適正な利用の確保は立法当時に念頭に置かれていた資金力による不公平の是正という観点にとどまらず今やこうした新しい課題への対応をも社定に収めて検討すべき重みを増した宿題になっていると私どもは考えております。
+04:17そこで、提出者の皆様にお伺いします。
+04:20この2号の検討というものは今回の改正案とは別にするにしても着実に進めていくべきものと考えますが提出者の皆様としてはこの第2号の検討を今後どのように進めていくお考えか御認識を伺います。
+04:37笠野佐藤君はい御質問ありがとうございます。
+04:42先ほどの市内委員と新道筆頭との議論と重なる部分がございますが御指摘のとおりこの不足第4条についてはこの純粋法理論としては既に所定の検討期限を経過しております。
+04:59その法規反省の有無については議論があり得るという状況でございます。
+05:05ただこの第2号にかけられている事項についてはこれまでも憲法審でさまざまな議論の積み重ねがあります。
+05:14そしてこうした検討条項の要請に応えて私としても先ほど新道幹事がおっしゃられていたように速やかに検討を行い必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが望ましいと考えておりましてその点については同じものと思います。
+05:34いずれにせよ各党各会派と真摯に議論を積み重ねていきたいと思っております。
+05:41以上です。
+05:42古川委員ありがとうございます。
+05:45関連してもう一点検討の実効性と本審査会における議論の進め方についてお伺いいたします。
+05:51今申し上げたとおり第2号の検討期限は既に経過しております。
+05:56加えて本審査会と並行して関連する議論は具体的に動いております。
+06:01与野党による選挙運動に関する格闘協議会におきましては選挙期間中のSNS上の偽情報誤情報への対策を盛り込んだ法案の骨子がまとめられ情報流通プラットフォーム対処法や公職選挙法の改正を念頭に今国会中の法案提出の視野に検討が進められているものと承知しております。
+06:20本改正案がまさにそうであるように公選法において措置された事項は国民投票法への反映も必要となり得るものでございます。
+06:29選挙運動に関する各党協議会の検討を受けて公職選挙法が改正されればそれに合わせて国民投票法の整備もまた課題となってまいります。
+06:39であればこそ国民投票法をめぐる手続的な論点は本審査会において優先的に議論を進めるべき論点であると考えております。
+06:48そこで、提出したの皆様にお伺いいたしますがこうした選挙運動に関する格闘協議会の検討状況なども踏まえてこの第2号の論点についてはどのような場でいつまでに結論を得ることを想定しておられますでしょうか。
+07:03重なる部分もありますがご見解をお伺いいたします。
+07:05小田和宗君時間が経過しておりますので簡潔にお願いします。
+07:10お答えをいたします。
+07:12ご指摘の事項につきましては国民投票独自の問題というよりも頻繁に行われている一般の選挙においてこそ検討が必要な問題であると考えます。
+07:22現在超党派の議員による選挙運動に関する各党協議会で議論がなされているところと承知をしております。
+07:29そこでの議論も参考にしながらネット情報の特性を踏まえた国民投票運動への関わりについて速やかに検討を行い必要と判断された場合には措置を講ずるべく引き続き議論をしていきたいと考えます。
+07:43どの場でいつまでにについては憲法審査会においてできるだけ速やかに検討していきたいと考えております。
+07:52時間となりましたので終わりますありがとうございました。
+07:55次に、畑野紀美恵君。

00:38:51畑野君枝 所要 9分14秒

日本共産党
衆議院公式ページ
+00:03日本共産党の畑野紀美恵です。
+00:07国民投票法について質問します。
+00:10今回の法案について提出者は公選法で措置されたもので外形的な事項だと説明しています。
+00:19しかし、人を選ぶ選挙と会見の賛否を問う国民投票は全くの別物です。
+00:28にもかかわらず公選法ならびという理由で議論を進めてよいのかということがまず問われるべきだと思います。
+00:38具体的に伺いますが法案はラジオでの広報をFM放送にも拡大するとしています。
+00:47公選法では政党や候補者が作成した政権放送をそのまま放送するだけですが国民投票法は会計案の広報を放送するものでそれを作成するのは国会につくられる広報協議会です。
+01:09選挙とは主体も内容も全く違います。
+01:15この違いについて法案提出者はどのように認識していますか。
+01:22尾道君畑野委員のご質問にお答えいたします。
+01:35このご指摘のFM放送への拡大ということでございますがこの法改正の背景には民放事業者において中波でありますAMラジオ放送の維持コストの負担が難しくなってきているそして超短波放送であるFMラジオ放送に転換せざるを得ないという事情があったということであります。
+02:00全国多くのAM民間ラジオ局が維持コストの負担やまた難聴取対策などの理由からFM放送への転換やAM局の廃止を今進めております。
+02:13またAM局が従来の電波に加えFMの周波数ワイドFMで放送を行うようになりそれらの放送設備を通じて放送が流れるようになってきております。
+02:26したがいましてこれに伴いまして選挙時の公営放送としての役割もFM局へ引き継がれるようになるということであります。
+02:36法案法律案要項の第1の3をご覧いただければと思いますが現在のAM放送中波放送の放送設備に加えてFM放送超短波放送の放送設備によっても憲法改正案の広報のための放送をすることができるものとするということですのでこれはまさに外形的にFM放送を使うことができるとその設備を使うことができるとしたものでございます。
+03:07ラジオ放送インフラの問題でありまして国民投票にはいじゃあ短く申し上げます。
+03:14要は本件については公選法と同じく国民投票法においても同様の措置を講ずべきということで判断したものでありまして外形的な要件を整えたということでございますので内容についてはまたこの法律案とは別のものということでございます。
+03:32畑野委員質問にきちんとお答えいただいていないんですけど要するに内容が違えばその手段の是非も当然異なってくるわけです。
+03:44その違いを無視したまま公選法並びで揃えることがいいのかということが問われていると思います。
+03:51強調しておきたいのはこの放送する広報の内容は国民投票の公平公正さにかかわる問題だということです。
+04:00国民投票法は広報の内容について憲法改正案やその要旨に加えその他参考となるべき事項と規定しています。
+04:11これは具体的にどのような内容でそれは誰がどうやって決めるのですか。
+04:17会見の理由や発議に至った背景など会見を進めるために都合のいい情報が広報として放送されることになるのではありませんか高井委員秦野委員のご質問にお答えしたいと思います。
+04:45106条第2項のことであろうと思います。
+04:49国民投票広報協議会が行います憲法改正案及びその要旨のほかその他参考となるべき事項につきまして例えばですけれども現行憲法の条文を含めた新旧対象表でありますとか提案理由の説明あるいは国会審議の経過といったものが想定されると考えます。
+05:13具体的に申しますと今後制定されることとなる憲法改正案広報実施規定これは仮に今申し上げておりますけれどもこれに基づきまして憲法改正の発議の際に広報協議会で決定することが想定されてまいります。
+05:30だからこそ広報実施規定などの広報協の関係規定を早急に整備する必要があると考えております。
+05:39畑野委員国会での議論を本当に客観的に記載しようとしたら議事録をそのまま載せるしかありません結局どのような情報を発信するかを主者選択するしかなくそれを判断するのは広報協議会です恣意的な判断になる可能性は極めて大きいと思います。
+05:59そもそも広報協議会の20人の委員は会派の所属議員数の比率により当てることになっています会見に賛成した会派が大多数を占めることになり反対した会派の委員はわずかです場合によっては賛成した会派が19人で反対した会派の委員は1人しかいないこともあり極めて公平な構成でありとても忠実的とは言えないと思いますがいかがですか。
+06:24北上経郎君お答えしたいと思います。
+06:33広報協議会というのは先生ご存じのように国会法上の国会の公的機関であってその委員も国会議員で構成されています。
+06:45ですから普通に考えて委員の割り当てについては会派所属委員の比率によることが基本となると他方ですね公正かつ平等ということはですね候補の内容についても賛成派反対派これ両方ちゃんと配慮するように法律上規定されておりますし新聞や放送広告については双方に同等の利便同じ新聞だったら同じ尺同じ回数賛成も反対も同じように扱うということとされています。
+07:21もう一つ言うとこの広報の具体的内容はおっしゃる通り広報協議会の委員によって決まりますけれどもこの所属議員の比率による配分に改正の発議に反対した会派から委員が一人も選ばれないときにはこれも法律上憲法改正のお次に反対した会派にも委員をちゃんと割り当てると専任するようにできる限り配慮するものとされていますので以上のように国会における委員配分のルールを基本としつつも少数会派に対する最大限の配慮がなされているというふうに考えています。
+08:00畑野委員に申し上げます。
+08:02配慮規定に過ぎないということで公平な仕組みだということを申し上げて質問を終わります。
+08:09これにて法案に対する質疑は終局をいたしました。
+08:15まず速記をとめてください速記を起こしてください次に日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する。

00:48:06古屋圭司 所要 49秒

憲法審査会会長
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+00:04基本法制に関する件について調査を進めます。
+00:09本日は日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正をめぐる諸問題について討議を行います。
+00:18この討議につきましては幹事会の協議に基づき各会派1名ずつ大会派順に発言していただくことといたします。
+00:26発言時間は5分以内といたします。
+00:29質問を行う場合発言時間は答弁時間を含めて5分以内といたしますのでご留意願います。
+00:37発言時間の経過につきましておおむね5分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。
+00:43発言は自席から着席のままで結構でございます。
+00:46発言の申し出がありますのでこれを順次許します。

00:48:55新藤義孝 所要 4分52秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00新郎吉田課長はい会長自由民主党の新藤義隆です。
+00:04本日は今までに議論されてきたテーマのうちで今後さらに深掘りすべき論点に関して私なりの意見を申し上げたいと思います。
+00:12まず緊急事態状況のうちの緊急政令でございます。
+00:16国民民主党の玉木委員からもご質問を頂戴しております。
+00:19これへの回答も含めて自民党案の考え方について申し上げたいと思います。
+00:24私たちの提案での緊急政令はあらかじめ法律の定めるところによりとして事前の法律でその範囲や手続きを定めることを想定しております。
+00:34この事前の法律において現行の災害対策基本法であるとか新型インフル特措法と同じような内容を定めれば委任政令の枠内での個別的緊急政令と同様の運用となり確認規定としての性格を持つことになるとこのように思います。
+00:52他方そもそも緊急政令は国会が機能できないという想定外の事態に備えるための万々が一の制度であります。
+01:01その対象は包括的であるという場合もあります。
+01:05それを念頭におけば事前の法律を定めるとした場合には現行の個別的緊急政令の枠を超えた運用も可能となり創設規定としての性格を持つことにもなるわけであります。
+01:17どちらの意味合いを強めていくかそして緊急政令の制度をどのように位置づけていくかは各会派との議論を踏まえ早急に憲法審で深掘りしてまいりたいこのように思っているわけであります。
+01:27次に、救助に関しまして自衛隊は国際的には軍隊だが国内的には軍隊でないと言われ分かりにくいという意見がしばしば聞こえます。
+01:37国の独立と国民の命を守るために必要な武力行使をするという点においては自衛隊は各国が持つ軍隊と何ら変わることがなく国際法上も国内法上も軍隊と位置づけられると思います。
+01:50しかし、他国の軍隊と違い自衛隊は他国を占領しない占領行政を敷かないであるとか自国防衛と関係のない純粋国際協力の場面で武力行使は行わないと位置づけられておりこの点からすればそこは他国の軍隊とは違う位置づけがあるわけであります。
+02:08また、自民党の提案する憲法改正によって自衛隊の位置づけが変わるのか軍国主義が対等するのではないかというご心配の声を聞くことがあります。
+02:17まず憲法の三大原理にある平和主義に基づく自衛隊の位置づけはこれからも堅持すべきと考えております。
+02:24自民党の常務イメージにおいて9条1項2項そのままにしているのはこのような意味合いがあるわけであります。
+02:31平和主義に基づく自衛隊の位置づけは従来と変えておりませんし軍国主義が対抗するといったことは全く望まず想定すらしておりません一方で自衛隊の位置づけが変わらないのであれば憲法改正をする意味がないのではないかというご質問もありました。
+02:47我が国の安全保障体制については憲法解釈のみではなく防衛に関する法体系全体と我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえて考えなければなりません昭和29年の自衛隊創設地の時点東西冷戦や湾岸戦争などを経てその後の新たな国際情勢中国の軍備増強北朝鮮の核開発ロシアのウクライナ侵略など自衛隊の創設以来東アジアや世界の安全保障環境が激変する中自衛隊の位置づけは安保環境の変化や軍事技術の発達など国を取り巻く安全保障上の脅威に対抗するべく適宜整えられてきたことはご承知のとおりです。
+03:30特に2015年の平和安全法制においては限定的な集団的自衛権を定める損率危機事態や重要影響事態法人等の保護措置などが整備されています。
+03:42国防と安全保障の論議は状況の変化や脅威に速やかに対応させていかなければなりません自衛隊の位置づけは我が国と国民の生命財産を守るために必要かつ十分な措置が可能なように総合的な議論の中で今後も整えていくと考えています。
+04:00ところがこの議論の大元にある憲法には誰がどのようにして国と国民を守りその実力をどのように統制するかという国防に関する規定がありませんそのため憲法にこうした国防規定を明確に位置づけようとするのが自民党の提案です。
+04:18憲法改正は国の形を整えるために絶対に必要だと私は考えております。
+04:24以上、緊急事態状況及び救助について私なりの意見を申し上げました。
+04:28これらの論点を集約するためにはさらに議論を深掘りする必要があると思っています。
+04:33先ほどの幹事会におきまして来週の憲法審においてはテーマを絞り集中的な討議を行ってはどうかというふうに提案をいたしました。
+04:41各会派の御意見を頂戴いたしながら筆頭間で協議をしてまいりたいと存じます。
+04:46どうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました。
+04:48次に、笠井光一君。

00:53:48河西宏一 所要 5分24秒

中道改革連合・無所属
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+00:02はい会長中道会学連合無所属の笠井光一です。
+00:05先週6月4日私は本審査会におきまして先ほどの質疑でもございましたけれども国民投票法のいわゆるCM規制及びネットの適正利用等について内容は問わないしかし手段は問うという会派の基本姿勢をお示しをいたしました。
+00:22本日はその具体策の革新であります。透明性の工事すなわちeuの政治広告透明化規則をモデルとする日本版制度の意義についてより具体的に申し述べたいと思いますeuは2024年3月政治広告の透明化及びターゲティング規則に関する規則いわゆるttpaを採択し同年4月に発行その透明性確保等の中核的規律は令和七年昨年の十月十日から適用が始まっておりますこれはロシア等による偽情報工作ケンブリッジアナリティカ事件等を踏まえeuが民主主義のインフラとして整備したより強力で先進的な政治広告ルールでございますその規律は選挙の政党候補者の広告のみならずレファレンダムすなわち国民投票に係る広告も明確に対象としております。我が国の国民投票制度を考える上で極めて参照価値の高い立法令であると申し上げることができますttpaの革新は透明性の工事の義務付けにございます具体的には各政治広告に対して第一に広告のスポンサーすなわち資金源の身元第二に当該広告に支出された金額の総額及びその出書が公的か私的かまたeu域内か域外かの情報第三に広告がいかなる選挙又は国民投票に関連するものである。
+01:56か第四にターゲティング等が行われている場合その対象基準使用された個人データの種類など政治広告に関するさまざまな情報を容易に確認できる形で表示することが法律に義務付けられています。
+02:14加えて欧州委員会が設立する公開の政治広告レポジトリすなわち広告ライブラリへの登録も義務付けられ誰もが検索分析できるオープンな仕組みとなっております。
+02:28さらに、機微な個人データすなわち人種政治的意見宗教等に基づくターゲティングを全面的に禁止するなど厳しい規制が設けられているわけであります。
+02:40EU域外のスポンサーによる政治広告は投票期日前3ヶ月間これを禁止するとの期日も置かれております。
+02:49執行面でも違反者には年間収入または年間予算の高い方の6%あるいは年間の世界売上高の6%という極めて重い制裁金が課され得る設計となっております。
+03:02ひるがえって我が国の現状はどうかということでありますが公選法ではネット広告の脱出資金源の透明性を担保する規律はなく国民投票法に至ってはネット広告に関する規律そのものが存在しないのが実情でございます。
+03:19他方令和3年の国民投票法改正不足第4条はネット等の適正利用について3年をめどとして必要な法制上の措置を講ずると定めておりますが期限は既に大幅に長過をしているわけでありまして立法府として先ほども御答弁ありましたが速やかにこの宿題に決着をつければなりませんここで重要なのはTDPAが採用したアプローチが表現の内容を規制するものではなく誰がいくらどの国の資金で誰に向けて発信したのかを明らかにするいわば情報環境の証明を灯す手法であるという点であります。
+03:59これは6月4日に申し上げた意見表明には踏み込まないという我が会派の立場とも整合的であると考えます。
+04:06そこで、私は各会派の皆様に以下の方向での合意形成を提案申し上げたいと思います。
+04:12第一に、国民投票法に政治広告を透明化する日本版TTAを新設することこの措置は当然ながら公選法への導入も併せて行うべきであります。
+04:22第二にその中核としてスポンサーの身元広告費総額資金の出所国ターゲティング等に関する情報表示する透明性の工事を義務化すること第三に外国主体による国民投票運動広告を投票期日前一定期間遮断することそして第四に現在各東京議会で議論が進む公選法及び情報流通プラットフォーム対処法の改正と整合的に設計し選挙と国民投票の両面で一貫した情報環境を整備すること以上4点でございます。
+04:58最後になりますが透明性の工事は出し手の自由を奪うものではなく受け手たる主権者の知る権利を支えるものでございます。
+05:063項目改正の合意形成とこのネット規制の決着等を同時に担保するまさに今その重要な局面を迎えております。
+05:14各会派の皆様の建設的な御議論を改めてお願い申し上げまして私の発言といたしますありがとうございました。
+05:21次に、ババ・ノブユキ。

00:59:12馬場伸幸 所要 5分8秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:01会長日本維新の会のババ・ノブユキです。
+00:05前回の本審査会で国民民主党の玉木委員から御質問いただいた件につきお答え申し上げたいと思います。
+00:15まず我が党が目指す緊急政令について包括的な政令制定権を内閣に認めるものなのかそれとも災害対策基本法109条にあるような現行法の確認規定なのかとのご質問にお答えします。
+00:32緊急政令は議員任期延長やオンライン国会などにより国会機能の維持を図ったとしてもなお国会が機能しないような万が一の事態に備えるものです。
+00:46本来最大法等における緊急政令規定のように個別法であらかじめ整備しておく方が望ましいですが想定会が生じるのが緊急事態です。
+00:58そうした事態に対応するためには抽象的包括的な委任に基づく政令の制定権を内閣に認める創設的な規定としておく必要があると考えます。
+01:10なお、緊急事態条項のイメージ案ではあらかじめ法律の定めるところによりとしておりこの法律の定め方次第では個別法における緊急政令制度つまり最大法や新型インフル特措法などの委任政令の枠内の制度に限定することも可能な制度設計になっています。
+01:32その意味では現行制度の確認的な規定として運用することもできます。
+01:37今後どのような制度とすることが望ましいのかぜひ皆さんと議論を深めていきたいと存じます。
+01:44次に9条改正に関して3点ご質問がありました。
+01:48まず我が党が目指す9条改正後の自衛隊は2項が禁止する戦力か否かという点ですが我が党は戦力の不保持を定めた2項の削除自衛隊の自衛権の明記自衛隊に代わる国防軍の創設などを打ち出しております。
+02:06国防軍は紛れもなく戦力です。
+02:09第二に、救助改正後の当該国防軍は現行憲法下の自衛隊と比べ追加で何ができるのかまた現下の厳しい安全保障環境下でいかなる安保上の目的のためにその追加の権能が必要なのかとのご質問ですが二項の削除によって国際法上主権独立国家に認められている集団的自衛権の全面行使が可能となります。
+02:36我が国の存立危機に加え同盟国の存立危機に対しても自衛権を行使得ることになり日本が対等な相互防衛協力の担い手として同盟国と肩を並べます。
+02:52また、安保上の目的は国家国民を守り抜くために抑止力を強化確保することにつきます。
+03:00第三に1項2項及びその解釈を維持したら厳しい安全保障環境に対応する自衛隊の堅能強化につながらないという御懸念に対してお答えします。
+03:12人類の不戦の誓いと侵略戦争の禁止を謳う一項は維持すべきですが日本の非常識性を象徴する二項は速やかに削除して然るべきです。
+03:25一項二項を維持しつつ九条の二を設け自衛隊を明記するだけでは抑止力強化という本質的な課題は解決しません2項を削除し世界基準の軍隊の権能実力を備えなければ自衛隊は永遠に張り子の虎のままです。
+03:44ひるがえて玉城委員自身は4月16日の本審査会で党の考え方について1項2項を維持し2項の例外として戦力たる自衛隊を位置づける旨示されましたが規範論として疑問を感じます。
+04:022項を維持しながら同時に例外として戦力を保持するとは規範と例外が同一の憲法的価値観を持つ矛盾した構造を意味します。
+04:13原則は戦力不保持で例外的に戦力としての自衛隊を持つなら2項は事実上私分化した装飾条文にすぎません国際社会の普遍的な原則からも乖離しています。
+04:28国連憲章51条に規定された主権国家が持つ固有の権利たる自衛権を憲法上禁止された戦力の例外などという奇妙な理論で歪めることは主権国家として地位を自ら貶める行為に等しいのではないでしょうか。
+04:46いずれにしましても今後の討議において9条に軸足を置いた議論を加速させ速やかに各会派間の溝を埋め成案を得ることが不可欠です。
+04:58各会派の御理解御協力を切に求め私の発言を終わります。
+05:02次に、玉木雄一郎です。

01:04:21玉木雄一郎 所要 4分0秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:01国民民主党の玉木雄一郎です。
+00:04まず冒頭申し上げたいのは憲法審査会は今日除けばあと今国会4回だと思います。
+00:10来春の発議に向けてやるためにはやはり論点を絞り込んでいくことこれが極めて重要だと思いますしそろそろ起訴に取り掛からないと間に合わないのではないかと思います。
+00:26私たち国民民主党は憲法の場合は週3で3分の2の発議でありますので衆議院でこれまで議論がある程度進み2024年6月に当時5回派で合意をした緊急事態における議員任期の延長と国会機能の維持これに衆議院では絞るべきではないかそして参議院では議論が進んでおる合区の解消これを中心にやっていずれもこの二つは選挙という民主主義の基盤整備にかかわるものなので来春を目指すのであればこの二つに絞り込むことが現実的な憲法改正の道筋ではないかということをまず冒頭申し上げたいと思います。
+01:14そしてその上で今日は新道幹事そしてババア幹事からもお答えいただいて大変精算的な議論ができるきっかけになって感謝を申し上げたいと思います。
+01:27まず9条についてでありますけれども与党両党の意見が根本的に違うということがよくわかりました。
+01:36新道幹事は必要かつ十分なことが全てできるのが現行自衛隊だというふうにおっしゃって私もそう思います。
+01:47一方で馬場幹事からあったとおりフルスペックの集団的自衛権は認められないともちろん占領政策なんかを取らないということはそのとおりなんですけれども本質的にはギリギリの限定的な集団的自衛権を現行憲法下で認めていたというところをさらに広げてやっていく必要があるんだということが現下の厳しい安全保障環境の中で必要だという維新さんの御意見もよくわかります。
+02:16我が党も基本的には同じ考えなんですが2つの条文形式を提案しているのは9条2項先ほどおっしゃった装飾条文とおっしゃいましたけれども装飾条文なのかもしれませんただ9条特に2項にはいろいろな方々の戦後の思いが入っているので、それは維持しつつ、その例外として明確に戦力軍隊である自衛隊を位置づけていくという案を提案すると、同時に温島と同じように9条2項をそもそも削除するということで実現するという、その2つの案を我が党としてはA案B案として示して、その党内議論を継続しているというのが現在の私たちの位置づけであります。
+03:00その上で、改めてこれは新道幹事にお伺いしたいのがよく言われる我が国を取り巻く安全保障環境は厳しくなっているので憲法改正が必要だ救助改正が必要だということを言うんですが改めて確認なんですが明記された改憲後の自衛隊ができることは現在の自衛隊ができることとその県の党においては変わるのか変わらないのかそうできることが、維新案は明確で、限定的な集団的自衛権がフルスペックの集団的自衛権になるという意味では、やれることが条文上も明確に拡大するんですが、自民党の明記案においては、1項2項をそのままに維持し、かつ解釈も維持するという中で明記される自衛隊ができることは、拡大するのかしないのか、ここを明確にお答えいただきたいと思います。
+03:59新道幹事持ち時間がありないで。

01:08:21新藤義孝 所要 1分42秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:03先ほど私の冒頭の意見の中でも触れさせていただきました。
+00:10この点は非常に重要なポイントだと思いますからだからこそこの審査会で議論を深めるべきだと思っております。
+00:17来週はぜひこういったテーマにもとにですね議論を深めていけばいいのではないかなと思います。
+00:23大枠で言えば原報の自衛隊の運用についてはこれは憲法プラス一般法の平和安全法制様々な総合的な議論の下で自衛隊の必要かつ十分な能力というのは何かということを議論されているわけですからそれを踏まえながら常に国際環境また我が国を取り巻く安全保障上の脅威は変化していくわけですからこれに対応した悪論に続けていくのはこれはやっていかなければならないんじゃないかなとこのように思っているわけです。
+00:53はいぜひ与党で玉木委員はいすいません与党の中で意見をぜひ一致させていただきたい安全保障に先ほどババ幹事がおっしゃった現状のままでは抑止力の強化につながらないという方と今のままで必要かつ十分だということで安全保障のあり方について与党が分かれていることは私はここをまず一致させていただくことが建設的な憲法改正の議論につながっていくと思います。
+01:21最後に緊急整備についてはいずれも確認規定だということをお答えいただいたので法律上の根拠が必要なんだということは確認できたことはよかったと思いますのでそれを踏まえて今後の議論につなげていきたいと思います。
+01:38次に、和田政宗。

01:10:04和田政宗 所要 4分58秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:03はい会長賛成党の和田政宗です。
+00:06今回は憲法審査会におけるこれまでの議論の深掘り討議とのことですからこれまでの議論に対する賛成党の考えを提起いたします。
+00:15賛成党は改めて憲法1から国民の手で作り直す総権を提起します。
+00:22改正できるところから改正するのではなく真正面から真に国家国民のために必要な憲法改正に取り組むべきです。
+00:30これまでも述べてまいりましたが現行憲法は国民の自由な意思に基づいて作られたものではありませんここに最大の問題点があります。
+00:40現行憲法は占領下における英語で書いたGHQ草案が元になっており原案を書き上げたのはGHQであります。
+00:49主権が制限された中占領下で制定されたものです。
+00:54そして現行憲法には外国等の侵略から国を守る仕組みが備わっていません自らの国を自らが守る体制になっていません自国の独立を憲法上外国任せにすることはありえず自らの国の独立を国民の手で守る憲法が必要です。
+01:13党憲法審査会においては今国会で緊急事態状況をテーマに議論が行われましたけれども選挙困難事態における議員任期延長が中心でした。
+01:25議員任期の延長が本当に必要なのか有事や大災害等に国家としてしっかり対応できる憲法とする本質論の憲法改正の議論を行って結論を得るべきです。
+01:37議員任期延長については参議院ではようやく今国会で議論が始まったばかりです。
+01:45緊急事態対応については9条改正と切り離すことなくセットで議論しなければ真に国家国民を守る憲法改正になりませんさらに高井派からも提起がございましたが憲法9条の根本改正について議論を深めることが重要です。
+02:03現行憲法に自衛隊を明記するだけでは不十分であると考えます。
+02:08現状維持のまま自衛隊の存在を記すだけでは国防体制の強化にはならないと考えます。
+02:15各国の国防軍と同様の権限を持つ自衛隊とすることを賛成党は新憲法草案で提起をしております。
+02:24いついかなるときも国家国民を守れるようにすることが重要です。
+02:30賛成党はこのように現行憲法を部分的な改正ではなく根本的に前文からもう一度国民が自分たちで考え一から作り直す必要があると考えています。
+02:42現行憲法の前文は手におはが日本語としておかしいという指摘がございますし国体や国柄日本人の精神性や我が国の伝統文化に基づいたものになっておりません全文についても改正の議論が必要だと改めて提起をいたします。
+03:01さらに、参議院の憲法審査会で重要項目として審査が続いている合区の解消について衆議院憲法審査会で深い議論を行うことをこちらも改めて提起をいたします。
+03:13地方の声が失われることなくしっかりと地方の声が反映される国会を築くことは喫緊の課題であると考えます。
+03:22合区解消緊急事態対応における任期延長と緊急集会の関係性については衆議院憲法審査会と参議院憲法審査会合同で議論をすることを提起をいたします。
+03:37最後に改めて緊急事態条項の議論について申し述べます。
+03:41イメージ案等では緊急事態の対象範囲が大規模自然災害感染症の大規模蔓延内乱等による社会秩序の混乱外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっていますが感染症の蔓延との文言が入っている限り賛成党は反対をいたします。
+04:01さらに、緊急事態の対象範囲にあるその他これらに匹敵する事態も定義が曖昧であり恣意的な事態認定が排除できず賛成党は懸念を持っています。
+04:12憲法は国の最高法規ですから要件を厳格に書き込むべきと改めて提起をいたします。
+04:19また、憲法改正を発議し国民投票を行うためにネットCMに対する法律上の取扱いなど国民投票法のさらなる改正も重要であると考えます。
+04:32今時の国民投票法改正案を成立させた後速やかに議論を深め課題に対する結論を得て国民投票法に規定をすることが重要と考えます。
+04:43深い議論を速やかに進めることを提起をいたします。
+04:47根本的な憲法改正議論を行うことを賛成党は改めて提起をいたします。
+04:54以上です。
+04:55次に、古川大尉。

01:15:03古川あおい 所要 4分53秒

チームみらい
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+00:01チーム未来の古川大尉です。
+00:04先ほどの質疑に続きまして国民投票運動における情報環境の整備そして投票環境の整備について意見を申し上げます。
+00:12質疑でも申し上げましたとおり令和3年改正法不足第4条第2号の検討は期限を超過した宿題であるとともにAIの急速な進展という情報環境の変化によってその重みを増しております。
+00:28本日はこの宿題に取り組むにあたっての私どもの考え方を3点申し上げます。
+00:34第一に、検討の出発点は憲法が保障する表現の自由を大前提とするということでございます。
+00:42偽情報への対応と申しますと削除や禁止といった規制がまず早期されがちでございます。
+00:50プラットフォーム事業者に対する偽情報対策には海外の先行例もございまして例えばEUのデジタルサービス法いわゆるDSAは大規模なプラットフォーム事業者に対し偽情報の拡散リスクの評価と軽減や政治広告の透明性の確保などを求めるものでございます。
+01:10もっともこうした規制には事業者が制裁を恐れて過剰な削除を行いかえって正当な表現までもが一縮しかねないという懸念も各国で指摘されているところでございます。
+01:27私どもは何が真実かを国家が認定し直ちに一律の規制や禁止を課すという発想ではなく情報の出どころの識別可能性や透明性の確保AIを活用したファクトチェックそして情報の新生性を担保する技術といった表現を制約しない手法を基本に制度と技術の両面からの検討を丁寧に積み上げていくべきものと考えております。
+01:55こうした専門的技術的な論点こそ本審査会において議論を深めていく価値のあるテーマであると考えております。
+02:03第二に、選挙運動に関する格闘協議会との連携でございます。
+02:09選挙運動における偽情報への対応と国民投票運動における情報環境の整備とは表裏一体の課題でございます。
+02:19一方で公職選挙法の議論が進み他方で国民投票法の議論が据え置かれたままとなれば両者の制度の間にそごが生じかねません選挙と国民投票等を貫く情報環境のルールを整合的に整理していくため協議会における検討状況を本審査会としても共有し足並みをそろえて検討を進めていくことを改めて提案申し上げます。
+02:45第3に投票環境そのものについて申し上げます。
+02:53在外法人の方離島にお住まいの方災害により投票所への来場が困難となる方など投票へのアクセスが十分に確保されていない方々が現に存在しておられることをこれまでも今審査会において申し上げておりました。
+03:08国民投票は主権者である国民が憲法のあり方について直接その意思を示す最も重い機会でございます。
+03:18誰もが確実に一票を投じられる環境を整えるということはその大前提となります。
+03:25この点投票所にタブレット端末を置く電子投票に取り組む自治体が広がりつつあります。
+03:342024年12月には大阪府市城縄手市におきまして全国で8年ぶりとなる電子投票が実施されたところでございます。
+03:45また、海外ではエストニアのように本人確認の仕組みを整えた上で国政選挙のみならず国民投票についてもインターネット投票を可能とする法制度を整えている国もあるものと承知しております。
+04:00セキュリティや改ざん対策など慎重に検討すべき課題は少なくございませんが主権者が確実にその意思を示せる仕組みを整えるという観点から内外の先行例に学びながら議論を深めていく価値は大きいものと考えております。
+04:16国民投票運動における情報環境の整備そして投票環境の整備は会見に対する賛否の立場を超えて主権者の権利を保障するために整えるべき共通の基盤でございます。
+04:30表現の自由を大前提に制度と技術の両面から格闘競技会と本審査会とが連携してこの課題に取り組んでまいりますことそしてチーム未来といたしましても技術的な観点などを含めその具体的な検討に貢献してまいりたいと考えております。
+04:48以上です。
+04:49次に、畑野君江委員。

01:19:56畑野君枝

日本共産党
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+00:02日本共産党の畑野君江です。
+00:05まず国民投票法について発言します。
+00:09私は前回現行の国民投票法について最低投票率の規定がないこと公務員や教員の運動を不当に制限していること会計案の広告や広報が公平公正なものになっていないことの3つの問題点を挙げ国民の民意を組みつくし正確に反映させるという点で根本的な問題があると指摘しました。
+00:33これらの問題点を指摘してきたのは私たちだけではありません法制提示の議論でも多くの法律家や憲法研究者メディア関係者からも懸念の声が上がり各党からも指摘がありました。参議院では17項目にも及ぶ附帯決議がつけられ最低投票率の意義について検討を加えることや有料広告規制について必要な検討を加えることなどが指摘されました。
+01:06私たちはこの附帯決議に反対しましたが自民党も賛成して可決されたものです国民投票法というのであればこうした根本問題を議論することこそ必要です。
+01:21この問題を放置したまま来週にも公選法並びの3項目の改定案を採決するべきだという主張が出されています。
+01:31投票法の形だけ整えて改憲議論を進めようというものであり容認できませんそもそも国民は今改憲を政治の優先課題とは考えていません国民が改憲を求めていない中で国民投票法の整備を急いで進める必要はありません繰り返し指摘してきたように国民は改憲のための議論ではなく憲法を現実の政治に生かすための議論をすべきです。
+02:06貧困と格差冤罪と最新制度教育の無償化と学費選択的夫婦別姓や同性婚外国人の人権など全てが憲法問題です。
+02:24憲法の原則に逆行し踏みじられている政治と社会の実態を変えるための議論こそ私たちに求められています。
+02:33この観点から私は憲法9条に反する軍閣政治を正し9条の精神を現実の政治や外交に生かすべきだと主張してきました。
+02:45今日は9条に反する在日米軍の問題について触れたいと思います。
+02:49在日米軍は1951年にサンフランシスコ講和条約と機会にアメリカから押し付けられた日米安全保障条約により占領軍から条約に基づく駐留軍となりました。
+03:04今なお日本全国に130カ所以上の基地を持ち世界最大の約5万4000人の兵力が駐留しています。
+03:14世界で唯一空母打撃軍と海兵衛星軍が前方展開し横須賀基地の原子力空母や長距離巡航ミサイルトマホークを搭載した11隻のイージス艦数百機に及ぶ岩国三沢カデナの空母艦載機や戦闘攻撃機沖縄の海兵隊やサセボの恐襲揚陸艦などがいつでも出撃できる体制をとっています。
+03:46実際に横須賀のイージス艦や沖縄の海兵隊などがイラン戦争に出撃しています。
+03:54これまでもアメリカはアフガン戦争やイラク戦争など国際法違反の侵略戦争を繰り返しその度に在日米軍基地が出撃の拠点にされました。
+04:07こうしたアメリカの強大な攻撃戦力が日本に存在し周辺諸国に脅威を与えてきたことが地域の緊張を生み軍閣を誘発する要因になってきました。
+04:23この米軍の存在は戦争放棄戦力不法時公選権の否認を掲げた憲法9条と真っ向から矛盾するものです。
+04:33東アジア地域の緊張緩和と安定のためにも日米安保体制と在日米軍の存在を問い直すことこそ必要だ。
+04:43ということを指摘して発言を終わります。
+04:46これにて討議は終了いたしました。
+04:53次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。