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  "house": "sangiin",
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  "date": "2026-06-11",
  "title": "文教科学委員会",
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      "name": "熊谷裕人",
      "group": "文教科学委員長",
      "text": "はい ただいまから文教科学委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。 昨日、滝波宏文さんが委員を辞任され、その補欠として片山さつきさんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 教育文化スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り内閣府大臣官房審議官 岐阜和歌子さん他6名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 教育文化スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。"
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      "name": "勝部賢志",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "勝部賢志さん。おはようございます。よろしくお願いいたします。立憲民主党の勝部賢志でございます。 早速質問させていただきたいと思いますが、 初めにですね委員会でも何度か取り上げられてきました同志社国際高等学校の研修旅行についてですね。ついて関わって質問させていただきたいと思います。 文化省が5月22日に安全管理については、研修旅行のプログラムにおける安全管理、安全確保の取り組みは、 著しく不適切であったと考えられ、是正を図る必要があるとしました。併せて教育活動については、辺野古への移設工事に関する学習について 政治的活動を禁じる教育基本法第14条2項に反するものであったと考えられ、是正を図る必要があるとしました。 いうまでもなくですね教育活動全てにおいて最大限のですね、安全を図る。義務があり、 そのための取り組みを十分にすることは当然だと私も思っています。ですから今回の同志社国際高等学校の対応がですね、極めて不適切だと いう見解については、私自身も同感であります。改めてこの事故でお亡くなりになられた方々や、 関係する方々に心から哀悼の意を表したいと思いますし併せて、2度とこのようなことがですね、起きないように関係するみんながですね、 力を尽くして防止に努めていかなければいけないということを強く思っています。ただ一方でですね、教育活動について 今回文化賞が教育基本法14条2項に抵触するという文科省としては初のそういう判断を されたわけですけれども、これについて私はいささか問題を感じております。教育の内容に文化省が踏み込んでいくということ そして、そういったことは結局、結果的にですね、学校現場の教育活動に 影響を与え、場合によっては萎縮させるそういう働きになるとそれから とりわけ、平成23年27年の数値にもありますように18歳から選挙権を得る。 高校生の中、高校生にですね、対する主権者教育ってのは極めて今重要であるとそういう点からも、その教育活動にですね、 支障が出てくるのではないかということを大変危惧しています。また教育の自由も侵されかねないというふうに思っていますそういう観点で、以下、質問して参りたいというふうに思うんですけれども ご案内の通り日本の教育っていうのは戦前戦中の教育の靴、何ていうんですかね。痛恨というか。 そういう反省に立って、日本国憲法に基づき、そして旧教育基本法に基づいて、 日本の教育がスタートをしてきました。けれどもその後ですね、国内外の様々な動きの中で、東西冷戦が激化するなどの背景もあって、 ですね。教育の国家管理という動きが非常に強まってきた時期もありました。そういう中で、中でですねこの教育論争というのが、 極めて激しくたたかわされたときもあります。そういうことを経てですね、2006年平成18年には第1次安倍政権下で 教育基本法の改正が行われましたが、これもですね、国内協議会だけではなく、様々な議論がありました。 そういったことを経て、教育基本法が新しく改正されたわけですけれども、そのときにもありましたんですが、 やっぱり教育法の学説とですね、行政解釈との中で、やっぱり大きな溝があると乖離がある。 ていう点もですね、そのときにも指摘されてきました。とりわけ今回、文科省が取り上げた教育基本法14条あるいは16条 この解釈もですね、時々にその解釈を援用するようなこともですね、 行われてきたのではないかと思いますし、今回のその判断解釈というものがですね、本当に現場の学校教育に対して、 その教育内容をですね、監視したり、あるいは内容をある意味変えさせたりするような そういう働きにならないのかという点もですね非常に危惧しているところです。特にですね、政治的な中立とかですね。 あるいは政治教育とか平和教育とか、あるいは政治的教養こういった言葉の中にもですね、 非常に重大な論点が含まれているというふうに思いますし、また広範かつ深遠な論点がですね、存在するこの問題を扱うときにはですね、 私は文化省としても極めて慎重であるべきだというふうに思っています。 そういう観点から今回時間も限られておりますので、具体の中身を議論していくとおそらく時間が幾らあっても足りないのではないかというふうに思うので、まずはですね。まずは文科省が今、 この判断をするに至った経過とですね、それから基本的な認識というのをこの場で通っていきたいというふうに思います。 まず一つ目はですね大臣はですね、教育基本法の第14条2項とそれから第16条の政治的中立と いうものをどのように解釈をすべきと考えておられるのか聞きをしたいと思います。松本文部科学大臣 はい。教育基本法第14条第2項で禁止をされておりますのは特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育と その他、政治的活動の二つでありますこのうち、その他政治的活動とは、政治上の主義もしくは政策を推進し、 支持し、またはこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、またはこれに反対するための行為に限られないものであり、 このことはこれまでも国会でにおいて国会などにおいて説明をしてきたところであります。 今回同志社国際高校の事案につきまして、政治的中立性の確保を求める教育基本法第14条第2項に反している見解を示したのは、その他政治活動に当たると判断したものであり、 これは教育基本法を所管する文部科学省として所轄庁である京都府と認識を共有しながら丁寧に事実を積み上げてまとめたものであります。 このように、法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関の行為であり、 教育基本法第16条に定める不当な支配にあたるものではないと認識をしております。なおここで申し上げております政治的中立性を確保するということの趣旨でありますが、 多様な見方や考え方もできる事柄を取り上げる場合には、特定の見方や考え方に偏った取り扱いで、 生徒の主体的な考えや判断を妨げないようにするというものでありまして、政府の立場のみを中立とするようなものではないということであります。勝部さん あわせてですね政治教育平和教育の目的と政治的教養についてどのようにお考えかお聞かせ ください。松本大臣はい。 政治的教養の教育につきましては、現実の政治の理解力や、これに対する公正な批判力などを身につけるとともに生徒自身が自分の意見を持ちつつ、 異なる意見や、対立する意見を整理して議論を交わしたり、 他者の意見と折り合いをつけたりしながら、社会の作りと作り手として必要な力を身につけることなどを目的としているものであります。また、平和に関する学習につきましては、学習指導要領等におきまして、 平和で民主的な国際社会の実現に努めることの重要性を自覚させるようにすることなどを目的としているところであります。 私といたしましてはこれらはいずれも極めて重要な教育活動であるというふうに考えているところでもありまして各学校におきまして、関係法令や通知などを踏まえ、 政治的中立性を確保した上で、創意工夫を生かして積極的に取り組んでいただきたいそのように考えております。勝部さん今 大臣がですねおっしゃった政治的な教養で身に付けなければならないもの 公正な批判力あるいは判断力で様々な事象様々なな意見があるのを踏まえてですね、それを整理していく力が必要だとおっしゃいました。 そういう学習活動というのはですね、とにかく継続的に各学校で取り扱われているというふうに思うんですね。 今回の辺野古での学習はですね、先ほど認定をした理由の中に、 政治的な活動に当たるというふうにおっしゃいました。私は客観的に見て、辺野古の問題を 学習の教材題材にトゲ取り上げることはですね、いろいろな意見があるとか、反対の意見もある。そういう行動もあると いう事実を子供たちに知らしめて、その上で、そのことについてどういう考えを持つのか。あるいはこういった難しい課題についてどう答えを出していくのか。 ということを考えさせるというのは極めて、大臣おっしゃったように重要な教育なんじゃないかなと思うんですね。そういうことを意図して、 組まれているかもしれないこの事業をですね、政治的活動というふうに見立てたということですね。そういうふうに認定をしたと いうところがどうも私は納得がいかないというか結びつかないんですね。その点大丈夫、どのようにお考えですか。松本大臣 はい。今回ですね文部科学省から発出したその見解というものをご覧をいただければ よくわかると思うんですけれども既知の問題そのものを教えてはいけないなどということは我々としては一切申し上げていないつもりでありますというか申し上げておりません。 あの大切なことはですね、先ほどもお話をさせていただきましたように、 代理様々な意見というものをしっかりと子供たちに示した上で子供たちが主体的に判断をできるようにするということが大変大事なことだと思っているところであります。今回の14条2項違反についてでありますけれども、 具体的には政治的活動のための抗議船による見学のプログラムを組み、実施をしていたことを 研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて、牧師により複数年にわたって法令に違反するものを含め、抗議活動に関する説明が行われていたことを 従前の生徒に対する研修旅行のしおりにおいて、現地のガイドからの依頼を受け、ヘリ基地反対協議会による座り込みをお願いする内容として、辺野古新基地建設反対に賛同してこの座り込み現場に 来てくださったことを歓迎いたします。ともに戦うために、ここでの戦いは進め座り込みです。 私達の行動に賛同いただける方はまず一緒に座り込んでくださいといった内容の文章を掲載していたこと これらに関して、生徒の考えが深まるような様々な見解についてもお聞きをしてきたところでありますけれども沖縄県のホームページしか出てこなかった。こうしたことなどがありこれらを総合的に勘案をいたしまして、慎重に検討をして判断をしたところであります。勝部さん 私その教育活動そのものをここで議論をしようという気持ちは全くないんです。むしろそういうことはここで扱うべきじゃないかなと思いつつですね。 でも大臣は政治的な活動だというふうに認定をしたということですからそれは教育活動じゃなくて政治的な活動を誰がやったのか。 これ誰がやったんですか政治的な活動を誰がしたっていうふうに認定をしたんですか。松本大臣はい。 それはですね同志社国際高校であり、またそれを管理するべき学校法人同志社に対して、 我々として、そうした見解というものをまとめさせていただいたということであります。勝部さん子供たちは 反対をする声があったり抗議の活動があるということを子供たちに知らせたいということで、このカリキュラムっていうかですね研修旅行が組まれたわけですよね。 そこに乗った子供たちも抗議活動をしたということなんですか。学校が抗議活動をこの船を使って子供と一緒にやったっていう、そういう認定なんですか。 松本大臣はい。 学校の今回の研修旅行のその実態というものをヒアリングをする中で、大変そうした不適切なことがあったというふうに我々としては承知をしているところであります子供たちというよりもその学校側は学校法人側にということであります。勝部さん だから学校側が子供たちに抗議活動をさせたということなんですね。その認定だということは、 望月局長すいません大臣の答弁を補足する形で大変失礼いたします。今回の件につきましては、 いろいろな学校をからあるいは法人からの調査をもとにして私どもも慎重に検討いたしますけれども その中では先ほど大臣が申し上げましたように抗議をするための政治的活動を行っている。抗議船 ということを学校の多くの職員が承知をする中において、それを教育活動の一環である修学旅行に組み込んでプログラムにおいて、何ら説明もなくなんですけど 載せていたこと、複数年にわたりまして制度のしおりにおいて、 そうした抗議活動そのものには、実際は参加はなかったわけですけども、多面的な そうした辺野古に関する辺野古の基地に関する主体的な学習が取れるようなそうした活動になっていないような形でしおりに一方的にそうした 基地反対の大藩の活動だけを載せていたようなこと、あるいは枯葉で全ての制度が聞く場面において法令違反を 犯しているような場面においてまさにそうした活動が行われていることを説明をしたことを学校としては、これは象徴する中で、 教育活動としてこれが行われていたということもはやこれも教育活動 学校は申し上げておりますけれども、これは私どもとしては政治的活動に当たるのではないかということを慎重に判断をさせていただいたというものでございます。勝部さん いやちょっと無理があると思いますね。それはあまりにも何か決め付けて物を見てるんじゃないかなと思うんですよ。というのはですね、 教育活動っていうのは、確かにそのとき、例えば1時間の授業でこういうことを身につけさせたいというものもありますけれども、 その時間の中で、子供たちに全員にその力が身につくかっていうと必ずしもそうではなくて、とりわけこういう政治的な教養などというのはですね、1単位時間の話ではなく、 通年1年間を通してあるいは高校3年間の生活を通してですね、いろいろな様々な事象に出くわしたときに子供たちが様々な考えを しながらそういうことを投与していく力をつけていくということだと思うんですね。そういう点から考えると、 今回のこの授業、つまり研修旅行これ自体の 準備を含めたり、安全確認という点では極めて問題があったというふうに先ほど申し上げた通りであります。ただこの授業の中身自体をですね、もし精査をするのであれば、私はもっと精緻に教育活動ですから その成果や効果や、あるいはおっしゃられるような政治活動なのかどうかということですね。もっと精緻に調べる必要があると思うんです。 こんな短時間でですねしかも中本派だから、これは政治活動だというふうに決めつけるようなですね。 そういうやり方というのは、私はすべきではないというふうに思うんですがちょっとお聞きしたいんですけれども今回文化省がこの認定を行うのにね。 いろんな調査をされたっていうのは、あの資料に書いてあります。でもこれどう読んでもね極めてなんていうか、 へえ、結論に導くのに短絡的だなと思うんですね。学校現場で行われている教育活動を所管するのはどこですか。 はい望月局長 これはそれぞれの学校の管理者責任者、設置者でございます。 学校の教育内容を全体について学習指導要領を定めているそうした大綱の基準とありますけどもそれぞれの学校の行うのは管理者設置者であり、 そしたら学校その後の教育活動を行う当然学校でございます。勝部さんちょっと質問がわかりにくかったかもしれませんけど所管 行政庁つまりこの国際同志社国際高校の所管の行政庁はどこですか。 望月局長学校の小学校につきましては今回私立の高等学校ということでございますので京都府の私学担当部局でござい あります。勝部さんそうですよね。それから学校の教育課程 を編成する。その責任はどこにありますか。望月教育長 学校においては、教育基本法や各種法令学習指導要領を踏まえて、学校において適切に教育課程を編成していただくということが必要でございます。勝部さんですから私はこの場で 教育の中身について議論をすべきじゃないと言ったのは、1単位時間の授業だとかですね。あるいは、 その単元の事業の計画とか、あるいは年間を通じた教育課程は、学校現場で責任を持って実施するわけですよ。計画も立てですからその内容がどうだったかって取るのであれば、 それやっぱり第一義的にはその学校にその責任がありますから、学校にその調査を依頼して、学校の中でしっかりそれを調べると もし問題があるというふうに文科省が思うなら、行政官庁である京都府、そして学校にですね、その調査なり、 あるいは問題がなかったかどうかの報告を求めるというのがまず第一義的だと思うんですよ。いかがですか。松本大臣 はい。ですので我々といたしましても今回の事案の調査をするに当たりまして所轄庁であります京都府と綿密に連携をとりながら進めてきたところであります。 同志社国際高校における事案の確認については所轄庁であります京都府を通じて実施をいたしまして、 恐怖と京都府とは緊密に連携をして行ってきたところでありますその上で今回は生徒が亡くなるという重大な事案であったこと法人の所轄庁が国であり、設置者としての管理運営の在り方と 学校の安全管理、教育活動の在り方を一体的に確認する必要があったことを踏まえまして、 法人の所轄庁である文部科学省として高校の所轄庁である京都府等に意識を共有しながら調査を行い見解を示したものであります。勝部さん学校法人に 文化省が直接調査を行ったという理解いでいいかと思うんですけれど それは教育の言ってみればここでいうところの教育内容にまでその調査を呼んだという理解ですか。理解をしていいですか。 松本大臣はい。教育の内容についても調査はさせていただいた。聞き取りをさせていただいたということであります。勝部さん それは学校法人のドウシシャに対してっていうことですか。松本大臣はい。学校法人同志社に対してということであります。 勝部さん先ほど私申し上げたように、そういう学校の中で起こっている教育活動というのは、 その一つの事象だけを捉えて物事を判断するっていうのは、なかなか私はそれはそういう評価をする点ではですね。 不十分だと思うんですね。その教育活動学校内でどのようにやっているか。子供たちがどの程度の力を身につけているのか、日常的に どういう教育環境にあって、そういう問題意識をどの程度持ってるのかっていうことも踏まえた上で、 この教材が例えば適切だったのか、適切でなかったのか、こういう行動が適切だったのか不適切だったのかっていうのはそういうことを踏まえて総合的に 判断されるべきだと思うんですよねそういう意味で言うと、今回の調査を含めた文化省の判断というのはですね、 極めて私はまだまだ足りない拙速だったというふうに思っているんです。しかもですね、しかも、 文化省がその学習内容について、学校法人のドウシシャを通じてですね、それを何ていうんですかね、調査をするっていうやり方自体も今まではないことだと思いますね。 過去にですね実はこういうことがあったんですよね。学校法人の森本学園そこが運営をするですね、塚本幼稚園 ご存知だと思いますけどここでですね安倍首相頑張れとかですね。それから、憲法改正賛成のですね。署名を 保護者に求めるそういう活動をしていたということが問題視されて、実は国会でも取り上げられているんです。そのときにですね、 これはどういう対応をしてきたんだと、あるいは文化省としてしっかり対応すべきじゃないかというそういう質疑があってですね、そのときに何てお答えになったか。 大臣ご存知でしょうか？当時はですね、次の文科大臣がですね、どうお答えになったかご存知でしょうか？ 松本大臣はい。 森友学園塚本幼稚園の事案でありますけれども、ですね。はい。 大阪府に確認をいたしまして大阪府からいろいろ事実確認が行われたところでありますが、 今おっしゃられたような事案に関しましては今後も行う予定がないこと今後は外部の方の意見をいただきながら教育内容等が法令に照らして適切か否かを確認していく体制を整える予定であることの報告を受けたところであります。 大阪府は、森友学園の今後の体制等について引き続き状況を確認するなど適切に対応していくということで答弁をされているというふうに承知をしております。勝部さん つまりその当時の文化省はですね、直接学校法人に何か調査をしたりは一切してないわけですよ。聞かれても、文化省は、担当所管行政 所管行政庁じゃないので、それはもう今日大阪府ですか。大阪府に任せているということですよね。 そういう答弁なんですよ結局私は先ほどの大臣の答弁で、つまり船に 子供たちを乗せたその学校は政治活動をしたというふうにおっしゃいましたけれどもこのときのですね、このときの 塚本幼稚園の活動っていうのはこれ政治活動じゃないんでしょうか？松本大臣はい。はい。 子供たちが政治活動したという話は私はあのしていないというふうに承知をしているところでありますけれども、 まずですね、今回の辺野古への移設工事に関する学習において、生徒を抗議船に乗っけ載せたことでありますとか、海嶺開会礼拝のメッセージにおける法令に反するものを含めた抗議活動の説明 振り込みをお願いする文書の掲載などが辺野古への移設に賛成あるいは中立の立場に係る情報に全く触れさせることなく行われていたことは少なくとも 基地移設の反対という立場への理解を促し賛同者を増やす意味でそうした政治的活動を助長促進するものに当たる。 というふうに考えたところであります。ないのか聞いてるんで、それは何ですか。はい。勝部さん いやもうその繰り返しさっきの答弁をする必要ありませんから私が聞いたのは、このときの塚本幼稚園の活動、例えばですよ。県憲法改正賛成の 署名を親に求めるこれってまさに政治活動なんじゃないですか。松本大臣 はい。今回のですね。今回ごめんなさい大森智大の事案につきましては、所轄庁において適切にそれに対して対応をしていただいたということだとか。 考えております。それぞれの事案によってですね当然その状況というものも異なるわけでありますから一概にですね、この場でですね、 我々としてそうした調査等々もすることなくですねコメントをすることは差し控えさせていただきたいと存じます。勝部さん いや政治活動かどうか大臣はですね、今回の辺野古で犠牲 が使われたということについて政治活動だっておっしゃったわけですそういうふうに認定をしたと今聞いていてこの事案ね塚本幼稚園の事案については政治活動だっていう。認識をお持ちですか。 どのように判断されますかと聞いているんです。松本大臣 はい。ちなみにですね今回その森友の話に関して言えば、これ学校法人自体の所轄も大阪府ということでありますので、 今回の事案とは立場というかその状況というものが全く違うということかと考えております。当時ですね所轄庁において適切な判断がなされた、そのように考えております。 では、どうぞ質問に端的に答えてください。だから、大臣は、この塚本幼稚園のこの活動は、政治活動だというふうに 認識されますか。政治活動ですか。違いますか。訴求をちょっと止めて答弁をちょっと整理していく。 それでは松本大臣お願いします。 に行う繰り返しのような答弁にはなってしまいますけれどもそれぞれの事案というものをそれぞれ総合的個別的に判断をして その上で適切に対応されたものというふうに判断をされたものと承知をしております。勝部さんですから私冒頭に申し上げたように、 文化省が今回のこの事案についてですね、認定を行うのは、様々な状況を勘案したとおっしゃっていますけれども 我々から見るとですね、この二つの事案むしろ、塚本幼稚園でやって署名をして憲法改正反対やってくださいって言ったことなのでよっぽど政治的な活動だと思いますよ。 でもそれと比較してもこの対応が違う。所管が違うからと言って逃げる。学習内容については、文化省は踏み込むべきじゃないんですよ。 けれども今回は学校法人に行って、確かに人命を失うような事故があわせておきましたから むしろそちらの方が重大な事件で、そちらはしっかり対応しなきゃいけないというのはもちろんであります。けれども、学習内容に踏み込んで、 しかもこれをですね政治活動と認定をするという意味は、私は極めて拙速というか、その答えに結びついていくのに、多くの国民が理解できる状況なのかと いうことはですね、繰り返し問わせていただきたいというふうに思います。その上でですね、今回こういう 対応したことによってですね。私は学校現場に非常に大きな問題を 引き起こすのではないかというふうに思っているんですね。一つの事例はですね、ある団体から学校現場に平和教育の内容を調査しろみたいな 動きがあるんです。そのことについて大臣どう思われますか。松本大臣 はい。ちょっとその事案を承知をしておりませんのでコメントはしかねます。はい。勝部さん結構これ大きなニュースになってますよ。 それ知らないっていうのはどうでしょうか？いや文科省の方どなたも知らないんですか。はい。どうでしょう。知らないですか。望月教育長 マスコミ報道等で、要は我々のこれまでの把握した事項と見解を踏まえて、学校現場が平和に関する学習を 萎縮をするんじゃないかという報道があるということは承知でございますけども具体的にどこでそうした 活動のがこういうふうに見直されたかということをこちらが承知してるわけではありません。勝部さん むしろそういうことを把握すべきだと思います。これについては、 改めてまた聞かせていただきたいというふうに思いますけれどもそういう事案が起き、起きてるってことなんですよ。ですからその内容もつぶさに是非文化省としては調べていただいて、学校現場に 秋私先ほど16条の話をさせていただきましたが、大臣はですね、今回の14条の認定にあたって16条には当たらないという。あの答弁をされましたけど私が聞いたのはそういうことじゃなくて 16条の持つ不当な支配に服することなくというのはどういうふうに理解をしたらいいのかってことを聞いたんですよね。そのことについては直接お答えにならなかったんですけど 今言ったようにですね、外部から学校現場の教育内容にああしろこうしろというようなことが起こること自体が私は問題だと思うんですね。 だからそこはですね、もしそういう事案があるならですね、文化省はむしろそこには、しっかりと対峙して、そういうその 内容も把握をした上でですね、不適切なものがあればしっかり対応しなければいけない。だから学校現場の教育活動をですね、やっぱり守っていかなきゃいけないんですよ。外からの力に圧力に でも今回のこの事案がですね、そういうことを引き起こすことに繋がりかねない。それは先ほど申し上げていることの懸念であります。 そしてあわせて、政治的な中立ということをお聞きをしました。この政治的な中立というのは教育現場だけじゃなくて、 他のところでもあるんですけど、私はちょっと今回驚いたなと思うのはですね、その自民党がですね、 頭の大会で自衛隊員を制服を着用したままですね、国歌を歌わせたと いうことなんです。主人私の人としてやったっていうふうに言っていますけれどもこれ読売新聞がですね、 驚きを禁じ得ない。自衛隊の政治的中立性が疑われるというこういう記事書いてます。私自身もそう思いました。国民の皆さんの中にもそういう疑念を抱いた人多いと思います。 だから、この政治的な中立っていうのはですね、見方によっては、いかようにも解釈をされるっていうことになってしまうとですよ。 これは学校現場でそれを扱う先生方はどうしたらいいんだって話になるわけですよ。だからその性的な中立守るという立場で、 政治的な中立を保たせようとするんであればですね。やっぱりそういった事象に対して、 しっかりとした毅然としたやっぱり態度文化賞を示す必要があると思います。その上でですよ。その上で、16条で言うように、外からの様々な圧力や力にですね。 屈しない、福祉ない。そういう体制を文科省もしっかりとる必要があると思うんです。ですから、 私は今回の抗議船の活動を政治活動だと認定したという。その経緯をですね。やっぱりあまりにも拙速だし、ちょっと極めて不十分な対応ではないかな。 文化省は学校にですね、これから第三者機関を設けたり、あるいは調査をさらに進めていただくようなことを 考えてますよね。私はそういう調査が十分になされてからでもですね、この判断は してからでもよかったのではないか。こんなに拙速にやる必要はなかったのではないかというふうに思っていますが大臣いかがでしょうか？松本大臣 ですね今回の件に関しましては文部科学省として京都府と連携をしながら現地調査などを通じて慎重に、我々として、 状況の詳細を確認をしてまいりました。 その中でこれまで示してきた政治的中立性を確保していることが確認できなかったことから、所轄庁である京都府と認識を共有しながら丁寧に事実を積み上げて、見解をまとめたものであります。 当然我々といたしましてはこの後も今後も第三者委員会を始めですね、学校法人並びに高校においてどういう調査が今後なされていくのかという点に関しても、中止を押してまいりたいそのように考えているところであります。 またちょっと先ほどの話になりますけれども我々としてはですね、そうした調査の中で この研修旅行に限らず事後、事前事後を含めてどういう学習をしてきたのかということも度々お尋ねをさせていただいておりますけれども、先ほどもちょっとご紹介をいたしましたけれども、 沖縄県のホームページしか実際には、そこでの回答というものは、学校側から示されなかったということであります。 また学校側もですね、沖縄研修旅行の辺野古コースの実施にあたっては、事前学習も含め、辺野古への移設工事の扱いにバランスが取れていたかという点について 対立する意見について、両方の視点が提示できていなかったことに疑いを持たれてもやむを得ない活動となっていたことは至らない点であった。 ヘリ基地反対協議会による刷り込みによる座り込みをお願いする文章については生徒に依頼したと受け取られる可能性に思いが至ってなかったなどを含め認めた上でですねと述べた上でですね、 今後、教育活動の点検見直しを含む適切な教育活動の徹底を進めていくというふうに回答をしているところでもあります。勝部さん 先ほど冒頭に政治的な教養ということについて大臣にどのようにお考えかというお話をしました。 私は教育内容の中身をここで議論するつもりはないと言いましたけれど、ただ子供たちにどういう力をつけたらいいか、教育現場がどうあるべきかということで言うとですね。 私は子供たちに、ある事象をしっかり知らしめた上でですね、 そのことについてどう考えるかっていうことが極めて重要だと思うんですね。私は高校のときの社会科の先生がですね、新聞に書いてある記事が全て正しいと思っているんじゃないよと 論説があっても、どこか間違いがあるんじゃないか、おかしいんじゃないかという目を持ってこれは読んだ方がいいということを常々言われました。 先ほど言ったように公正な批判力っていうのはこれは極めて重要なんですね。何でもかんでも批判をしろという意味じゃありません。でも、おかしいなって思うことがあったときにですね、 なぜこうなっているんだろうか。これを解決するにはどうしたらいいかっていうことをですね、まさにこれからの主権者である子供たちにしっかり身につけさせるということは極めて 重要なわけです。ですから、そういう意味での教育の幅を狭めるようなことをですね、してはいけないと思うんですね。 そして、例えば今おっしゃったように、事前の指導が不十分だったとかですね。 事後の指導が不十分だったっていうふうに学校も言ってるってことですから、そうなんでしょう。だとすればですね、それに対してさらに深い学習が実現するようにですね、 例えば今日の政治的な教育も、平和教育もですね、さらにしっかりやるべきだっていうふうに私は思うんですね。でも今回のこの文科省の判断がですね、 実はそういうことを歪めかねないというか、マイナスになりかねないというか。各現場に萎縮を生むんじゃないかと そういう心配をするからこそ、私は今日本当は他の質問も多々あって準備をされた方には大変申し訳ないんですけど この一文で、時間が来てしまいましたんで、大変なんていうか、残念にも思うんですが、ただ私はすごく重要だと思ったので、この質問をさせていただきました。いずれにしても子供たちにしっかり 下ですね、教育的なごめんなさい政治的な教養が身につくような政治活動を萎縮させることのない対応をですね、 これからも、文化省に求めていきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。"
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      "name": "水野孝一",
      "group": "国民民主党・新緑風会",
      "text": "水野孝一さん。国民民主党・新緑風会の水野孝一です。 本日は教職員による児童生徒性暴力防止について伺います。今なお減ることのない、防ぎようがないでは済まされない。 教育現場における児童生徒性暴力等の根絶に向け、文部科学大臣と警察庁の参考人にお伺いをいたします。 文化省はこれまで公立学校教職員の人事行政の状況調査において、性犯罪性暴力等に係る懲戒処分等の状況を、毎年度、公表してきました。しかし、さっきの伊藤たかえ委員の 質疑にもありましたように、数の総数、すなわち総論で議論するだけでは限界があるように感じています。 令和6年度性暴力等で処分された公立校の教職員281人のうち、児童生徒に対するものは134人にのぼります。 令和5年度は157人、令和4年度は119人、直近3年分だけでも410件の事例があります。これが1件1件について、 彼らは教職員に採用される段階から子供を狙っていたのか。長年学校に身を置く中でエスカレートしたのか。被害者は1人か、または複数人か。 加害期間は何年か。加害者はどのような過程で犯行に至ったのか。どこかで止めるポイントはなかったのか。 こうした課題の実態を1件1件分析し、このケースなら防げたという。知見を積み上げていくことに、性暴力根絶への道があるように思います。 プライバシーに十分配慮しながら、過去の事例から学び、具体的なケースに応じた対処法を積み上げていくお考えがあるのか、文部科学大臣の見解を伺います。 松本文部科学大臣はい。 子供を守り育てる立場にあります教員が児童生徒性暴力等を行うなどということは断じてあってはならないことであります。ご指摘の通り対策に当たりましては各事案から得られる知見というものを十分に踏まえる必要があると考えております。 令和6年度人事行政状況調査におきましても児童生徒性暴力等で懲戒処分を受けた134人の各事案に関しまして、 発覚した要因、行われた場面行為の対応などを把握をしているところであります。 また直近の事案のみならずこれまで発生した様々な実例も踏まえまして、犯罪者の心理に知見を持つ専門家の協力をいただき、実践的な研修用動画を作成するとともに、 警察庁においても防犯対策の資料を作成いただいておりまして、現場で十分活用されるよう取り組みを促してまいります。あわせて、先般、 加害を受けた当事者団体被害者側ですね。考えを受けた当事者団体や有識者などにヒアリングを実施をいたしまして、 全教職員向けのわかりやすい研修でありますとか教員養成課程における教育の重要性などについてもご意見をいただいたところでもあります。 これらの知見や声を踏まえまして、今年の4月に教員性暴力等防止法に基づく基本指針を改定をいたしました。これまでの取り組みの強化はもちろんでありますが、 盗撮防止の観点から端末の利用やデータ管理についてのルールの明確化が必要であること教職員等による児童生徒性暴力等があった場合には懲戒免職にすべきこと などをさらに徹底し、児童生徒性暴力等の根絶に向けて尽力をしてまいりたいと考えております。水野さんはい、ありがとうございますでは警察庁に伺います。 この児童生徒性暴力等を働いた134人のケースから対策を見つけるため警察が関与した事例について 文化省に対して情報提供できるのか伺いますもちろん限界があると思いますので、警察署ができることを教えてください。警察庁長官官房服部審議官 お答えいたします。 警察が捜査いたしました個別事案の全てについて、その詳細を文部科学省に提供するのは困難であるところではありますけれども一方で、教職員の立場を悪用した児童生徒に対する性犯罪は子供の心身を傷つける悪質な 犯罪であると認識しております。警察といたしましては、事案の対応に応じて厳正に対処することはもちろんのことでありますが、 この種事案の未然防止に資するよう、過去の検挙事案の中から、事例として、被疑者である教職員と被害者である児童生徒との間のやり取りなど 事件に至る経緯犯行の内容警察が認知した経緯などを具体的に説明した資料を作成し、文部科学省に提供しております。 さらに、各教育委員会が実施する教職員に対する研修への協力犯罪が起きにくい環境整備に対する助言など 警察の有する知見を生かすとともに警察へ相談しやすいよう、教育委員会や学校との連絡体制を強化してございます。 引き続き文部科学省と連携し必要な協力をしてまいりたいと考えております。水野さんはい、ありがとうございますそして特に 警察との連携により防止ができるのではないかと思われるのが盗撮覗きです。児童生徒への性暴力の約25%を占めているということです。しかしその手口は非常に巧妙で、 延べ件数総数を見ていても対策はなかなか見つかりません。スマホや小型カメラなどの機材をいつどこに設置し、いつ回収していたのか。 どれくらいの期間行っていたのか。特定の児童生徒を狙っていたのかまたは不特定を狙っていたのか、そうした実態です。過去には教育委員として、 教職員の処分に関わってきましたが、教職員が盗撮をした事案が発生した場合でも、学校のどこにカメラが設置されていたのか。 どのように回収していたのか、今でも詳細はほとんどわかりません。この極めて限られた情報では、被害にあった学校現場でさえ対策を立てようにもすべがないのが実態です。 文化省は盗撮事案について、このような事柄を把握しているのでしょうか？またこうした実態を分析し、模倣を防ぎながらも現場が警戒すべき 具体的な指針を示した教育現場における盗撮防止ガイドラインを作るべきだと考えますが、大臣の見解を伺います。松本大臣 はい。本年4月に改定をいたしました基本指針を踏まえまして、盗撮防止の観点から定期的な点検を行うこと 教室などを常に整理整頓をいたしまして、カメラを設置できない環境にしておくこと 端末の利用やデータの管理についてルールを明確化することなどを徹底することとしているところであります。盗撮覗きの事案につきましては使用機材や設置場所などの具体の対応は様々でありますが、 警察庁が作成した盗撮の未然防止に関する施設管理者向けの教材も活用しつつ、 よくある盗撮の手口でありますとか、教室やトイレ更衣室などでの点検の際の着眼点を示しまして、現場での実効的な対策の徹底を促しているところであります。 今後とも関係省庁とも密に連携をしてまいりたいと思いますしまたそうした様々なアジアン、またその 現場をよくする警察もそうでありますけれどもそうした皆さんからもいろいろとですねご助言等をいただきながらですね、より実効性を高めていく。 そしてこうした盗作の盗撮、覗きなどをですね、防止をしていくための不断の見直し努力というものを我々としても進めてまいりたいそのように考えております。水野さん はい。ありがとうございます。警察庁生活安全局から盗撮事案に係る防犯対策という。こういった施設管理者向けの資料が 出ておりますけれども、こちら盗撮事犯に係る防犯対策確かに文部科学省からリンクも貼られているんですけども これ学校現場向けではないんですね汎用的なものでありまして、是非学校現場に向けたあの資料の方を是非作っていただけるといいのかなというふうに思います。 私のもとに寄せられた事例ですが、学校でトイレ装置、毎日ちゃんとしておりまして、その掃除のときにチェックをちゃんとしていたということなんです。 それでも見つけられなかった。なぜかというと、例えば非常勤講師の場合、出勤する時刻が例えば午後9時、朝の9時以降であると 出勤してからカメラを取り付けて掃除の時刻の前にカメラを取り外すものですから、掃除の時間にちゃんとチェックをしていても、見つけられなかったということが実際にありました。 この資料の中にも、トイレはちゃんとチェックするようにと書かれているんですけども学校のそういった運用実態即していくと、もしかしたらあのひと言ふた言を開始することもあったのではないかなと いうふうにも思います。ですから、こういったあの事例分析をして是非ともこの資料の方に反映をしていただきたいという思いであります。 そして警察庁に伺います。教育現場における盗撮事案の傾向や手口について、再発防止に生かしていくため、文化省と連携していただきながら、 教育現場向けの盗撮防止ガイドラインの作成に是非プロとしての知見を持って参画関与していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか？警察庁服部審議官 お答えいたします昨今、学校の教職員による児童生徒に対する盗撮等が相次いで発生している状況を踏まえまして、警察では、 委員からご紹介いただきました資料、施設管理者向けではありますが、そういったの実情を踏まえて、 盗撮の防止を目的とした教室やトイレ、更衣室等への点検の際の着眼点を示した資料を作成しているところでございます。 これを文部科学省に提供し、教育現場に配布されるとともに一般にも公開しているところでございます。また都道府県警察におきましても教育委員会や学校から 盗撮の防止に関する助言を求められた際には必要に応じて警察の立場から助言を行っているところであります。 今後とも、文部科学省と連携し、教職員による盗撮の防止に向けて可能な限り協力してまいりたいと考えております。水野さんはい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。学校向けの 防犯対策資料の方、どうかよろしくお願いいたします。続きまして、データベースについて伺います。 文化省の特定免許状失効者管理システムこちらそして12月から稼働する日本版DBSも、基本的には一度罪を犯した人を2度と入れないという再犯防止の制度ですが、 その効果と限界を正しく理解する必要する必要があると思います。令和6年度児童生徒性暴力等を行った教職員は134人 このうち、特定免許状失効者等データベースには132人が登録されることになります。残り2人は 懲戒停職という処分となっておりますので、残念ながらこのデータベースには載りません。では134人のうち何人が日本版DBSによって確認可能となるのか。 お伺いいたします。文部科学省大臣官房堀野学習基盤審議官お答え申し上げます。 人事行政調査は懲戒処分などの人事行政の状況について調査するものでありことから、子供性暴力犯罪、暴力性暴力防止法の犯罪事実確認の対象となる。 性犯罪前科について調べるものではありません。また人事行政調査につきましては前年度の懲戒処分について調査を行っておりますが、 調査時点では懲戒処分がなされている場合であっても引き続き係争中の事案も含まれるものでありそもそも、判決等は把握しがたいものでございます。 そのため令和6年度人事行政調査において、児童生徒性暴力等で懲戒処分を受けた134人について、こども性暴力防止法の犯罪事実確認の対象となる。 犯罪前科に該当するかどうかをお答えすることは困難でございます。水野さんはい。タイミングのことあること承知をしております。 これ134人のうちそもそも2人はデータベースに載らない。そして132人は、 教壇には立てないけれども、例えば私立学校で懲戒処分前に辞職をしていたり、示談など法の裁きを免れた場合は、教団以外の場所例えば塾学童スポーツクラブ、保育所などには入り込めてしまうという。 現実です。つまりデータベースを整備していても、日本版DBSを導入していても、それだけで全ての事案を防げるわけではないということです。 制度を否定したいわけでは決してありませんけれども、むしろ制度には限界があるからこそ、今日、今取り上げさせていただきました児童生徒に対する性暴力等を防ぐ仕組みを 具体的な行動で推進していかなければならないというふうに思っております。 そして、今年の12月から日本版DBSが始まりますが、 学校や教育委員会の採用実務はますます複雑になります。教職員採用にあたり、まず、官報情報検索ツール そして特定免許状失効者等データベースを確認し、さらに内定後には日本版DBSによる確認を行うことになります。これまで複数のデータベースを紹介することについて、運用の煩雑性を指摘してきましたが、 その後の検討状況を伺います。松本大臣 子供を守り育てる立場にある教員が児童生徒性暴力を行うなどということは断じてあってはなりません。そのためには教員の性暴力に係る情報の確認について、適切かつ確実に行われることが求められるところであります。 複数の仕組みの活用により、より効果的に子供に対する性暴力等の防止に資すると考えているところではありますが、 目的として重なる部分があるのであればできる限り統一的運用をした方が使い勝手が良くなるものと考えておりますし、また現場の負担の軽減にも繋がるというふうに考えているところである。 ます。こうした認識のもと、特定免許状失効者管理システムのデータベースと 子供性暴力防止法の犯罪事実確認の仕組みとの補完連携につきましては、 昨年5月にこども家庭庁、文部科学省との間で、審議官級の検討チームを立ち上げて、具体的な連携策を今議論をしているところでありまして 昨年11月にはこども家庭庁の有識者検討会で議論をいたしまして直ちに工夫を図ることが可能な対応として、各システムへのログイン方法を統一することなどに着手することから始めることとしているところであります。 いずれにいたしましてもこうした負担というものを提言をしていくことによって、現場による活用というものをより一層進め、そして子供たちの安全安心を守っていく。 そうした事柄だと思っておりますので我々といたしましてもこども家庭庁を初め様々な省庁ともまた連携をしながらですね、 使い勝手が良く、そして必要な情報がタイムリーに現場に届くことができるようなそうした仕組み作りというものを我々としても進めてまいりたいと思います。水野さんはい、ありがとうございます引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 それでは、続きまして、教職員採用の際に、事実上確認が必須と成っている。 ツールがあります。文化省が提供する官報情報検索ツールについて伺います。以前の質疑でも取り上げました文化省の方が官報を入手をして、 エクセルに手作業でコピペしながら作成しているということでした。手作業で作っておりましたので更新頻度は年4回しかないということです。 でも、あの大臣、あの教員免許管理システムという都道府県が管理するLGWAN上のデータベースの中には、必要な情報が全て揃っています。 入力ミスを恐れながら消してエクセルを作るよりも、データベースを回収することを真剣に検討すべきだと思いますがいかがでしょうか？松本大臣 今委員からご指摘をいただいた通り官報情報検索ツールの取りまとめに当たりまして官報情報から手動で情報を収集しているのは事実であります。 こうした取り扱いについては、今の時代にふさわしいより効率的なやり方があるのではないかというふうには思うものですね。 例えば各都道府県が有する免許状の原簿情報からの自動的に収集するシステムなどを構築するなどの場合において、 個人情報保護等の観点も踏まえ、法制的な整理も含めた検討が必要になると認識をしているところであります。くわえて、現在別途、特定免許状失効者管理システムのデータベース等 子供性暴力防止法の犯罪事実確認の仕組みとの保険他の連携について検討を進めているところであります。 官報情報検索ツールも含めました制度全体のあるべき姿についても今後各制度の運用状況等も踏まえながらしっかりと検討をしてまいりたいと思っておりますし、今ご説明申し上げましたけれども、 率直に言って、非常にですね、このデジタル化の時代においてですね、効率化できる余地が大変あるところだと思っておりますので、 そうしたことも視野に入れながらですね今後検討を進めてまいりたいと思います。水野さんはい、ありがとうございます。この官報情報検索ツール 文科省さんが検索することは必須化義務化はされていないんですけども事実は必要なものですから、ある種、 少し語弊がありますが、サービスの延長で作って1万ヶ所以上に送付をしているものだというふうに伺っております。 もうこれ私も教育委員会の現場におりましたのでわかりますが、このツールがないと採用事務ができないのも現実であります。この大変重要な官報情報検索ツール が、やはり手作業でですね、コピーアンドペーストで作られているというのが大変とても大切なものなんですが間違ってもいけないものではあると思うんですが是非ですね、特定免許状失効者管理システム大臣おっしゃいましたけども、 このシステムに理論上は一つ機能を追加するだけでこと足りることは間違いないというふうに思っています。確かに法整備の問題もあると思うんですが是非とも 新しい方法ですねご検討いただければというふうに思います。それでは最後に、大臣にお伺いいたします。今日は児童生徒への性暴力を根絶するための具体的な提案を 申し上げました。公立私立ということを申し上げましたけれども全ての子供たちに対して同じ安全水準を確保していかなければならないと思っております。 最後に大臣の所感と性暴力根絶のための決意をお聞かせいただきたいと思います。松本大臣はい。 子供を守り育てる立場にある教員が児童生徒性暴力を行うなどということは断じてあってはならないわけでありまして、 こうした考え方は当然公立私立の別を問わずですね、全ての学校において徹底されるべきものであります。 例えば教員性暴力等防止法に基づく基本指針におきましては公立学校の教員が性暴力をした際には、懲戒免職とすべき旨を明確にした他、公立学校以外の学校においても厳正な懲戒処分を前提に、 懲戒解雇を含む懲戒処分の基準を整備する必要があるこのように明記をしたところでもあります。決してあってはならない事柄であります。 そうした強い思いを持ってですね、子供たちへの性暴力の根絶に向けて全力を挙げて、今日いろいろとご指摘をいただいたことも含め、我々としては受けとめをしながら、 取り組みを進めてまいりたい、そのように考えております。水野さん杯以上で終わりますありがとうございました。"
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      "text": "下野六太さん。 公明党の下野六太でございます。今日は時間があまりありませんので早速質問の方に入らせていただきたいと思います。青少年のSNSの規制について今日は主に質問させていただきます。 オーストラリアでは16歳未満の子供たちにSNSの使用を禁止するような法律が作られましたが、 なぜこのような法律が作られたのでしょうかお願いします。文部科学省塩見総合教育政策局長 お答えいたします。オーストラリアにおきましては、令和7年12月に磯特定のソーシャルメディアプラットフォームに対しまして、16歳未満の子供がアカウントを保持することを防止するために合理的な措置を講ずる義務を導入した。 ものと承知しておりますこの背景としまして、オーストラリア議会の公表資料によりますと、デジタルプラットフォームの役割と機能が急速に発展する中で、 ソーシャルメディアによる被害への懸念が国内外で大きな焦点となったことや、 ソーシャルメディア最低年齢の導入が国民的支持を集めたことなどがあったものと承知しております。下野さん はいソーシャルメディアの被害というような観点から作られたのではないかというふうに伺いました。ではオーストラリアから始まったこの青少年に対するSNSの規制使用を規制する法律は、 現在何カ国にまで広がっているかまた現状を教えていただければと思います。 また同様の法律を作ろうという動きを見せている国が、今現在どのぐらいあるのかということを教えていただきたいと思います。文化省汐美局長お答えいたします。 SNS使用を禁止する法律を制定した国や同様の法律の制定に向けた議論を進めている国の数につきまして、網羅的な把握はしておりませんが、 例えば先ほどお答えいたしましたオーストラリアでは、一部のSNSサービスを対象に、16歳未満の子供のアカウント作成を禁止する仕組みや、仕組みを導入している他、 報道によりますと、インドネシアやマレーシアにおきましても、制度が導入されたことを承知しております。またフランスでは15歳未満の子供の SNS利用を制限する法案を提出し議論が行われていること。イギリスでは、子供のSNSの利用制限を本格的に検討する。 考えが表明されていること、auでは一定の年齢て一定の年齢以下のSNS使用を禁止制限するのではなくプラットフォーム事業者に対しまして、 未成年の保護措置等を義務付けていることアメリカではSNS利用に関する規制を導入しようとしている州があることなどを承知しております。下野さん はいオーストラリアから始まったこの青少年に対するSNSの規制が 各国によってはその状況が少しずつ違ってはおりますが、今世界的に広がってきているというようなこういう現状が浮き彫りになっているかと思います。オーストラリアでは法律を作ったことで、 青少年の健全育成は進んでいるのでしょうか？現状を取りたいと思います。塩見局長 お答えいたします。オーストラリアにつきましては令和7年12月に法律が施行されたばかりでありまして今後、当該禁止措置の評価を行うものと承知しております。 一方であの報道ベースではございますが、制度を運用する中で規制後も16歳未満の者がSNS利用を継続している例があるという問題や、 厳密な年齢確認が難しいという問題が生じていることは承知しているところでございまして引き続き状況をしっかりと周知してまいりたいと考えております。下野さん はい法律を作ったとしても、 なぜうまく機能しないのか。SNSのCOは主に家庭内で行うということであると思いますが 家庭内のことに対しては罰則規定を設けるというのが困難であるということで実効性に乏しいのではないかと思っておりますがいかがでしょうか？塩見局長 はい。SNSの使用を禁止する法律の効果につきまして、現段階でお答えするということは困難なわけでございますけれども、 SNSを含むインターネットをは様々な分野に浸透しておりまして、青少年と青少年によりましても、身近で生活に欠かせないツールとなっている一方で、 その利用に伴うリスクが多様化してきており政府といたしましても、青少年が安全に安心してインターネット利用できる関係の環境の整備というものが9急務であると 認識しております。そのために学習指導要領等におきましても学習モラルを学生情報社会で適正な活動を 行うために行うための基となる。 考え方と態度ということで位置づけまして、もらえる称号情報モデルを含む情報活用能力の育成を全ての学校に求めている。いうところでございます。また さらに家庭教育の支援の一環といたしましても、就学児健診でありますとか保護者会など多くの保護者が集まる様々な機会を活用しまして、家庭でのインターネットやスマートフォンの適切な利用に関する情報を提供するとともに、 青少年のインターネット利用に関する保護者向けの啓発シンポジウムなどの開催にも取り組んでいるところでございます。下野さんはい。 私は重要なことはですね青少年に対してはこのSNSに規制をかけるということではなくて、SNSより 面白いと思うような体験を増やすことではないかと考えております。そのためには社会全体で直接体験の環境を を整えていくことが最重要ではないかと思っております。そもそもですね、 私は考えているところでいくとですね教育という分野で考えると、何々をしては駄目です。何々してはいけませんというようなことを中心にするよりも、 それじゃなくてそれは消極的ですね。それとそうではなくて、こういう良いことをしましょう、こういうことに取り組んでいきましょうと いうような積極的な形で子供の育成青少年の育成というのは考えるべきであって、これはまさに 非常に青少年の健全育成においてはあまり良くないというようなことはもう世間一般で周知がされているところではありますけれども、 それよりもやはり直接体験において大きな魅力があるというようなことを訴えかけていくというような観点で、 日本ではこれから考えていくべきではないかと思っておりますが、僕は大臣の見解を伺いたいと思います松本文部科学大臣はい。 私も何度か答弁をさせていただいているところでありますけれども、 デジタル化の急速な進展などですね、社会が大きく変化をしていく中で子供たちの学び育ちの環境というものも大きく変化をしているというのが、今の状況だと思っておりますだからこそですね、私はやはり意識的にですね、 リアルな体験活動を推していくというような取り組みが今まで以上に大切になっていくのではないかということを大変考えているところでもあります。 青少年の体験活動を推進するために文部科学省として青少年や保護者に体験活動の重要性を発信をし、 実際の体験活動にいざなう普及啓発事業に取り組むとともに地域の中住民の皆さんなどにも参画をしていただいて、放課後などに様々な体験機会を提供する。 放課後子供教室を支援をしている他独立行政法人国立青少年教育振興機構におきましては、 全国28ヶ所の青少年施設での体験プログラムの提供でありますとか子供ゆめ基金を通じた民間団体が行う体験活動への助成などを行ってまいります。 今委員からご指摘をいただいた点は大変大事な観点だと思っているところであります。我々といたしましても、今後も多様な体験活動の充実を通じて、子供たちの成長を支えていく環境作り これに努めてまいりたいと考えております。下野さんありがとうございます大臣からはですね、 答弁の中で 複数回にわたって独立行政法人の青少年教育振興機構、全国28ある施設の有効性しっかり使っていきたいというような答弁を何度もいただきまして、私も実際その現場に行ってですね。 子供たちが一体この体験を受けたらどういう気持ちになるだろうかというところまで実際に自分がやって見て、子供たちへの、やはり環境を 整えていくということを責任持って、やはりこれからやっていかねばならないと思ってますので、引き続きどうかよろしくお願いしたいと思います。オーストラリアの規制が実効性に乏しいように、日本で仮に法律を作ったとしても、 やはりこれは同様に実効性に乏しいことにしかならないのではないかと私は考えています。 そうであるならば、リアルな直接体験を充実させていくことこそが最重要になると考えておりまして、私は五つ提案をさせていただきたいと思います。一つ、文化 二つ目、芸術三つ目、スポーツ四つ目、読書 五つが遊びこれら5分野この5分野の直接体験を 充実させていくことを提案をさせていただければと思ってます。文化は博物館や美術館を始めとする文化を感じることができる、そういう環境を整える。 芸術は音楽、バレー演劇、伝統芸能を初め様々な機会に触れるということ スポーツは自分自身がプレーをするプレーヤーであり、また応援をすると干渉するというようなことも含めて、スポーツ 読書は、様々な分野での書籍に親しむ、これ新聞も含めたいと思います。読み物は全て含めていきたいと思います。によって豊かな心を培うことに資するようにしていくという環境を整える。 遊びに対してはですね、第一番ちょっと力入れて申し上げたいんですけど社会はですね、遊びに対する価値観が 日本の社会は全体的に低いように思います。なぜならば、遊んでばかりいないで、もっともっと仕事しなさいとか、 遊んでばかりいないで勉強したらというようなそういうことが、今でもいろんなところで聞こえてくるようなそういうふうな状況ではありますけれども、 この遊びの価値にもう一度気がつくべきではないかと思ってます。インドアでの遊び、アウトドアでの遊び、様々な形での 遊びを体験させていくべきではないかと考えています。この遊びがなぜ重要であるのか、それは 遊びによって人間によりよく生きていく上での必要な力が、育っていくからではないかと考えているからです。子供は遊びを通じ、通じて、 社会性や責任感を学びます。遊びは単なる暇潰しではありません。子供にとって遊びは成長そのものであり、学びだと思っております。 遊びの中で育つ力、一つ自分で考える力、二つ人と関わる力 三つ挑戦する力、四つ、感性や想像力が磨かれます。五つ、PDCAサイクルが自然と身につくものではないかと考えています。 このPDCAサイクルについては、一例を挙げさせていただくならば、 例えばこれから夏休みに向かっていく中で私達の小さい頃からよくやってましたけど虫取りですね。クワガタムシとかカブトムシ。いいえよく鳥に昆虫採集に行ってました。まずは情報収集ですね。 いつどこに行くという計画を立てるプランですね。実際に早起きをして、いくというDoですね。 そして成果がどのぐらい取れた思い狙っていたものが取れたかどうかっていう。評価、そして やはり木の種類を間違えたとか、よく取れなかったとか、そういうアクション改善ですね。このPDCA、このPDCAサイクルが、 子供たちが遊びの中で自然に身についていく。そして、発達段階を経て私達は大人になってきたのではないだろうかと、こんなふうに考えているんですね。そう考えると、 単なる遊びは暇潰しやレジャーということにとどまらない、子供にとっては学びだというふうに私は思っております。これらのことを含めて文科大臣の所見を伺いたいと思います。 はい。松本大臣はい。 今、委員からお話がありましたように大変ですねこの文化芸術スポーツ読書遊びそれぞれ大変大事だと思っておりますし、遊びの分野の大切さっていうものは私自身もですね、自分自身 もうだいぶ昔の話ですから当然そのころはとは今の状況は全然違うわけでありますけれども私もずっと外で遊んでいる人間でありました私はもう1人じゃなくて、 砂場の土で泥団子一生懸命することに一時期熱中をしていたことがあってですね。あれも作り方を間違えるとすぐ割れちゃったりとかですね、綺麗にできなかったりとかっていうのがあって なんか友達とかと一生懸命いろいろとああでもないこうでもないやりながらですね、何か 一日中何かそんなのに熱中して落ちていたりとかっていうのももしかしたら今から考えるとPDCAだったのかななんていうことも今お聞きしながら思いました。そういう意味ではですね多様な分野における体験活動というのは大変重要でありますし、 それは遊びも含めてですね、やはり子供たちにとって大きな学びになるものであるというのはその通りだと思っております。 独立行政法人、国立青少年教育振興機構が行った調査におきましても、自然体験を多く行ったものほど、 自己肯定感や自立性などの非認知能力が高くなるという傾向が見られるということが結果として出ているところでもあります。今ご指摘いただいたような、5分野のような活動でありますが、 子供が本物と触れることで想像力や感性を育むとともに自ら創意工夫して、粘り強く取り組む姿勢などを育む上で大変有効なものと考えております。 我々として今後とも多様な体験活動を推進してまいりたいそのように思っております。下野さん体験を踏まえた上で、大臣の真心からの答弁ありがとうございます。 続いてですねSNSが受身であるということですね。 それに対して遊びは主体的であるということです。SNSは画面を見る体験ですね遊びは五感を伴っていく使っていく体験になるかと思います。 SNSは他人の人生を見る時間であり遊びは自分の人生を作る時間だと思っております。 遊びは子供にとっての学びであり遊びを通じて生きる力が育ち、そして子供は遊びの中で自ら考え、人と関わり、挑戦し成長していくものだと考えます。 ツリーキャンプを始めとする自然体験まさに遊びの力を最大限に引き出す活動ではないかと考えておりますけれども、 こども家庭庁副大臣の見解を伺いたいと思います。津島内閣府副大臣 お答え申し上げます。委員ご指摘の通りに外遊び、その中でもとりわけ釣りキャンプといったような自然体験というのは、まさに主体的な言わば学びの場であるというふうに私ども考えております。 そういった機会を確保するということは、つまり子供や若者の健全育成の観点から非常に重要なものであるとそのような認識を持ってございます。 そして、先日のこども政策推進会議で決定いたしましたこども真ん中実行計画に2026においても、 学校や児童館等の地域で日常的に過ごす場所における繋がりの構築の他、 日常を離れた自然環境等の中で主体的に試行錯誤を繰り返すことができる環境の整備の必要性を示し、豊かな体験機会の保障と1人1人のウェルビーイングの向上に取り組むこととしております。 この他、令和5年12月に閣議決定した初めの100ヶ月の育ちビジョンや子供の居場所作り支援においても、 豊かな遊びと体験が子供の心身の健やかな成長に欠かせないこと子供若者が居場所を持ち多様な体験活動で外遊びの機会に接することの重要性 について記載しているところです。今後も関係省庁とも連携しながら、子供が多様な体験活動の場や機会に繋がることができるよう、 子供や若者の健全育成に向けて取り組んでまいります下野さん今日国交省の方は読んでませんが、 是非これからまたしっかり公園等の整備もですね、親子で安心して遊べるというような場所をプレーパークをですねしっかり作っていかねばならないというふうに思っております。 最後に直接体験のこの遊びの中で文科省はですね、スポーツ庁が釣りを所管してますから 釣りについて少し述べておきたいと思います。私は青少年健全育成に対して釣りを進めている理由は魚は思い通りに釣れないと いうことそのために子供たちは自然を観察し、自ら考え、工夫する力を身につけていきます。 また釣果が出るまで待つということで忍耐力が養われ失敗しても再挑戦する挑戦心も育まれるというふうに思います。さらに自然の中で活動することで、生命の大切さや 自然への敬意を学び親子や仲間との大交流を通じてコミュニケーション能力も高くなっていくと 釣りは単なるレジャーではなく考える力、我慢する力、挑戦する力、人と繋がる力を育てる総合的な体験活動ではないかと考えておりますので、これからまたですね、様々な形で 横断的にこども家庭庁も文化省も国交省も含めて横断的に全てのお力を総合して子供たちの直接体験 しっかり縛っていく場を整えていきたいというふうに思っておりますのでどうか今後ともよろしくお願い申し上げます。 以上で終わりますありがとうございました。"
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      "text": "金子道仁さん。おはようございます。日本維新の会の金子道仁です本日は要録に関してご質問させていただきたいと思います。今年度、幼稚園の教育要領 認定こども園の教育保育要領、そして保育所保育指針これが改定をされることになりますそれにぶら下がってそれぞれ保育所、児童保育要領 そしてこども園の子供用6、そして幼稚園の幼児指導要録これらが変わっていく。そのようなタイミングだと思いますが子供の 通っている設置、そして施設によってその要録がですねか。 様々ある中ですけどこれ小学校にちゃんとまず届いてるかどうか、データで把握されてるかそれをお伺いします。文部科学省望月初等中等教育局長お答えいたします。 学校は法令に基づきまして指導要録を作成するとともに小学校等の進学先に指導要録の商法または写しを送付することとされてございます。 これ学校教育の施行規則第24条第1項及び第2項で定められております法令上の義務でございます。ので、 その状況については文部科学省と一つずつ特段に把握してございませんけれども、幼稚園及び幼保連携型認定こども園におきましては在園児を対象に、幼稚園、 幼児指導要録または幼保連携型認定こども園園児指導力を作成し小学校等に送付しているものと承知してございます。金子さん 昨日のレックでも確認したが、ですがデータを取っておられないということで 多くはないですけれども全く幼稚園にも保育園にも行ってない小学校から上がってくる子供もいるわけで、属性によって揚力があるない学校の先生がその情報を把握していないというのは非常に問題があると思いますので それぞれの設置施設類型によってどのような情報が上がっているのかしっかり大臣把握すべきだと思うんですがいかがでしょうか？松本文部科学大臣 幼稚園等におきますおける幼稚園幼児指導要録などの作成及び小学校などへの送付につきましては、法令にもうあるわけでありますからこれに基づいて適切に行われているものと承知をしております。 仮に各地域や幼稚園などにおいて指導要録等の作成や小学校等への送付が行われていない場合には、設置者や所轄庁において適切に対処すべきものと考えているところであります。 設置者でありますとか施設類型に関わらずですね、幼児教育施設に通う全ての子供たちの情報が小学校に適切に伝えられるよう、 こども家庭庁とも連携をしながら、指導要録等の作成、送付の在り方についても都道府県などを通じて周知を図ってまいりたい、そのように考えております。金子さん まさに今のこども家庭庁文化省とありますが縦割りがここにも働いているようで、公立の幼稚園からはほぼ100%上がってくると でも、保育園からはなかなか上がってきてないそれも その確実に上がるかどうかというチェックもなされてないということを現場からも聞きますのでしっかりそこは把握していただいて、子供によって差がないようにしていただきたいと思います。 これなぜこういうことを申し上げるかといいますと次の質問に関連するんですが、この今日資料で幼稚園の幼児指導要録の抜粋をお店配布させていただきました。これ 右側を見ていただくとわかるんですけどここ先生が描かれるわけですが定性評価、つまり先生が子供の様子を筆をなめなめ書かれる。 ということだと思うんですが、定量評価がこの場合、ほぼないんですね。これがどういう課題があるかというと ある今回資料提供していただいた先生からも伺ったんですが、20年ほど前に小学校で学級崩壊が起こったと 後で調べてみるとその28人の中で6人が発達障害の児童が固まっていたと そこには保育所からは揚力が上がっていたが、保育所ごとによる文章ですのでバラバラで、正確な把握ができなかったと 子供は幼いのでと書いていったら幼いのはどの子も一緒だなと思いながら、実際蓋を開けてみると非常に問題になる子供とうまく問題じゃない課題がある子供が集まっていたとそこの自治体ではこの資料の2ですね。 を使って要録に保育要録にこれをくっつけて点数化をすることでどのような子供なのか クラスに支援の必要な子供がどれくらいいるのかということを把握して偏ったクラス編成をしないようになった。 それによってその自治体では1年生の学級崩壊が行って起きなくなったというそのような報告をいただきました中京大学の辻先生という方が研究しておられて愛知県の大府市を初め複数の自治体でこの資料2のこの DSPというシートですけどもこのようなことを開発され、自治体によってはこれを保育要領 保育要録にくっつけて小学校に上げているという実態があるということをお伺いしました非常に良い事例だと思うんですけれども、このようなて、 性的ではない定量的な福祉的な側面を全ての子供たちにしっかりと把握をしてこれを指導要録なのかそれとも健康診断にくっつけた資料なんかわかりませんけども しっかりと小学校に連携していくことの必要性についてどのようなお考えか、お聞かせください。文部科学省望月初等中等教育局長 幼稚園、幼児指導要録等は在園児の学籍、並びに 指導の過程及びその結果の要約を記録しまして、その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせる現場でございます。その目的をこういった記載をすることは個人情報保護の観点 からは慎重な検討が必要かと存じます。一方金子委員ご指摘の幼児の発達特性なども含めまして、 当該幼児の発達等の実態を理解支援する参考となる情報につきましては、関係者間で共有され、 保護者の同意のもとで、進学先である小学校等に適切に伝えることが重要であると考えてございます。こうした観点から、 現状では主に不登校児童生徒に関しましては、1人1人の状況や関係機関等の基礎的な情報を共有するするために作成されております。児童生徒理解支援シート につきまして、でございますけどもこれは次期学習指導要領のもとでは、障害や日本語指導なども含めまして、個別の指導支援が必要な 児童生徒につきましては共通して作成する方向で検討をしているところでございます。こうした取り組みを含めまして、 幼児教育施設から、小学校に対して罪園児1人1人の情報の引き継ぎが 円滑に行われるようにこども家庭庁とも連携をしながら検討取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。金子さん はい。様々マシューの指導要録をどのような形にするか検討していただいて非常に重要だと思っております。先ほどもお伝えしたようにこの資料の2というこの発達シートは、保育 要領にくっついて上がっているつまり福祉的なこども家庭庁の中ではこれ共有されやすいけどもこれ文化賞幼稚園の方には 共有されてるかよくわからないと、自治体がそこまで熱心にしていけばということなんですが、やはり保育要領、子供用6 ごめんなさい保育要録子供用6幼稚園の幼児指導要録これ統一押していく方向で、子供がどこのところに行ってたら発達についての評価がしっかり上がる。そこに行ってなければ上がらないそんな 区別が早急ないように、この要録の改訂においては統合という方向性もしっかり視野に入れていただきたいと思います。 お時間がないので最後、もう一つ要録の課題がデジタル化です。これ紙ベース手書きベースで私も高校の教員やってたときに、春菜という通な気分になって、 この種の揚力を上げないといけない期間中に教員の負担も非常に大きいですしそうすると、内容は質など質は低下していきます。 情報の中身は薄くなって、形骸化してしまうそういうことが多々起こってるんじゃないかなと個人的には思いますが揚力を デジタル化して、そして幼稚園から小阿野未就学からしっかりと小中高に連携した、そのような内容にしていくこれをやっていただきたいんです以前からずっとお願いしています出願DX の際にも、調査書をDXで送ることその一つも大変ですが、まず、 学校間の連携の中核である指導要録から下からでも構いませんのでデジタルで上げていくそのことを今回の要領の見直しの中で、盛り込んでいただきたいんですがいかがでしょうか？松本大臣 はい 各学校段階の指導要録でありますけれども作成や進学先への送付が紙で行われている場合があり業務負担になっていることから、文部科学省といたしましても各学校設置者に指導要録のデジタル化を促すとともに取り組み事例の周知を行っているところであります。 また仮にデジタル化したとしても自治体間で校務システムやデータ形式が異なりデジタルのみでやり取りが困難という実態もありますので、 指導要録のデータの標準化を進めつつ、各都道府県域内で共通の校務支援システムの導入が進むよう、共同調達共同利用を推進をしているところであります。 我々としても問題意識を共有しているところだと思っておりましてこれら政策を通じて、学校設置者が抱えるデジタル化に当たっての課題を一つ一つ解消をいたしまして、 指導要録のデジタル化が一層進むように取り組んでまいりたいこのように考えております。金子さん ありがとうございます問題意識を共有してるのは重々理解していますし、取り組みをしていることも重々理解しています問題はスケジュール感だと思います。課題があるのはよくよく理解していますけれども、どうやってこれを 早く徹底していくのか、一つ提案させていただきたいのは今回の この幼稚園こども園保育要領これ、ここから全てデジタル化していけば時間かかりますけど最低18年たてば全てデジタル暮らしていくわけですよね。もうここはもう有無を言わせずデジタル化をしていくんだという強い意志を 表明していただきたいそのことを最後にお願いして私の質問を終わります。ありがとうございました。"
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      "name": "後藤翔太",
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      "text": "後藤翔太さん。参政党の後藤翔太でございますよろしくお願いいたしますまず改めて辺野古沖転覆事故の再発防止について提起したいと思います。 私は4月16日の文教科学委員会の質疑において、本件につき教育行政の観点から再発防止のための予防措置を講ずるべきであると述べました。 そしてこの根幹にあるのは、論争上にある問題を、地権者教育、政治的教養教養の教育の題材として取り上げる際に、その取り扱い方を考えることだと思っております。 先日の質疑では、教育活動の逸脱、政治動員、教育の名を借りた政治活動を禁止する法令は既に存在すること そして、学校教育において政治的中立を保ちながらも、政治的にデリートデリケートな論争上にある問題を取り上げて、 自由に議論する学習環境可能性にするための原則であるボートレース場コンセンサスの3要素を盛り込んだ通知や補助教材も存在すること しかしながら、学校や教員の実務上の判断を助ける具体的な運用方針が存在しないことを明らかにして、そのことが法令や通知の内容が教育現場で具現化されづらい環境を産んでいるのは、いるのではないかと いうことを指摘いたしました。その後、大きな状況の変化があったと思います。まず5月 22日に文部科学省は、本件に関する現地調査内容を報告し、同社国際の研修旅行の内容が教育基本法第14条第2項に違反するという見解を示しました。 そして5月28日、テレビ朝日の番組のモーニングショーではこの調査報告を扱い、その中でボイルSPACコンセンサスについて触れていました。 辺野古沖転覆事故とボイスコンセンサスが関連付けられて報じられたということであり、象徴的な出来事であったといいます。このような環境変化を受けて改めて提起したいと思います。 4月16日同様に文部科学大臣にお伺いします学校や教員の業務上の判断を助ける具体的な運用方針 配布資料の表1また図1にありますが、ボイスはコンセンサスに基づく判断基準を提供する。 ガイドラインやチェックリストの作成などを行うべきと考えますがいかがでしょうか？松本文部科学大臣 はい文部科学省におきましては平成27年に発出した通知におきまして、多様な見方や考え方のできる事柄を取り上げる場合は、 特定の見方や考え方に偏った取り扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意をすること教員が個人的な主義主張を述べることは避けること 主体的な選択判断を行い、他者と協働しながら様々な課題を解決していくという国家社会の形成者として、の資質や能力を育むことなど多岐にわたる事項を 低迷丁寧に飯増し締めしてきたことでありましてこれらはご指摘いただいたぼいてる薄葉派が多いとの考え方が重なるものであるとは認識をしております。 各学校ではこうした通知や関係法令もオフなども踏まえまして多様な見方や考え方を提示するなどして、政治的中立性を確保し、 政治的教養の教育に取り組んでいただいていると考えておりまして、ご提案のガイドライン等を作成することは現時点では考えていないところであります。 今後とも、各学校では関係法令や通知などを踏まえながら、創意工夫し、政治的中立性を確保した上で、政治的教養の教育教育や主権者教育に積極的に取り組んでいただきたいと考えております。 後藤さん はい、ありがとうございます。手段は他にもたくさんあると思いますし、ただ2度とこのような事故を起こしてはならないというコンセンサスは我々とれていると思いますので、政府にもそのような行動をとっていただけることを期待したい。また引き続き求めてまいりたいと思います。 さて本日の質疑では大学入試の女子枠の問題を取り上げたいと思います。この問題は3月9日の参議院予算委員会でも一度取り上げられたというふうに把握しております。 私自身性別によって出願資格の有無が決まることは、あまりにもストレートな性差別であり、憲法14条の法のもとの平等に 反しているのではないかというふうに考えます。社会的いいな逆境というのは様々な要因が絡み合っており、女性の理工系を取り上げ対象とすると いうことは、非合理的ではないかなというふうに考えます。極端な例を挙げれば私は大分県出身ですけれども、私の出身地である大分県それも買ったんが9時 地帯に住んで地元の高校に通う男子高校生と、 一方で、東京都港区の高級住宅街に暮らして名門私立の中高一貫校に通う女子高生がいた場合に女子高女子だからと言い、その性別を持って出馬ができるかどうか決まってしまうと いうことになるのは、少し戸惑いを感じております。ただこの一方でこの議論は、 賛成派と反対派がおりますので、一方が反対をすればもう一方が反論するといった欧州が続く性質もあると思います。 議論の体制が決してコンセンサスを得た状況からはまだ今現時点では程遠いというのが実態だというふうに考えます。 中立的に見れば現時点で一方の結論を採用するというのは時期早尚と言えると思います。そのような状況において政府の女子枠への取り組みがどうなっているのか考えていきたいと思います。 まず、第6次男女共同参画社会基本計画を取り上げます。こちらは本年3月13日にさ、 予定されていますが、昨年の8月26日には素案がします。示され、パブリックコメントが募集されています。 このパブリックコメントの募集の結果を受けて、配付資料表2ですけれども女子枠に関する記載が変更されております素案から変更されています。 具体的には素案では行うべき取り組みとして、女子枠の確保のみを限定的に例示していたところから、基本計画では、理工系女子を含め含めたような背景を持ったものなど、入学者の多様性を確保する選抜の実施といった例示の仕方に改められています。 該当箇所がある55分野に寄せられたパブリックコメントを見ると全体約200件のうち、女子学生枠や女子枠という言葉が含まれているものが、 50以上ありその区分全てが懐疑的であるまたは否定的な内容であると見受けられました。素案からの変さらにはこのパブリックコメントが影響したというふうに考えます。 ここで内閣府の政府参考人に伺いたいと思います。素案から文章が変更されましたが、表現が表2のように変わったのよ。 叶ったのはなぜでしょうかその理由をお聞かせいただきたいと思います。また、変さらにあたりパブリックコメントの内容をどのように受け止めたのか、あわせてご見解をお聞かせください。 内閣府大臣官房油布審議官お答えいたします。第6次男女共同参画基本計画策定に当たりましては、 パブリックコメントのご意見を踏まえまして、文部科学省と協議し、入学者の多様性を確保する取り組みの一環としての施策であることがわかりやすく伝わるよう、 記載の変更案を検討したところでございます。その後の有識者かななる第6次基本計画策定専門調査会におきまして、 入学者選抜に係るパブリックコメントのご意見を事務局から紹介した上で、本件を含むパブリックコメントのご意見を踏まえた変更案全体についてお示しし、ご議論いただきました。 さらにその記述の内容とする答申が男女共同参画会議から出され、第6次男女共同参画基本計画が閣議決定されたところでございます。 後藤さんはい。ありがとうございます。続いてこの 大学入試における入学者選抜のところに進みたいんですけれどもこの大学入試における女子枠の導入の政策的な根拠になっているのは、文部科学省の高等教育局長の通知である。 令和5年度大学入学者選抜実施要項ですね配付資料の表3をご覧いただきたいというふうに思います。 この例えば理工系分野における女子などというところが該当部分ですね。 この通知が発出された後国立大学理系学部では、女子枠を導入する大学は、2023年入試からの4校から12校27校34校と増加し続けております。 ここで先ほどの第6次男女共同参画基本計画を思い出していただきたいのですが、基本計画の策定後に、令和9年度大学入学者選抜実施要項は、 発出されています。 しかしながら内容を確認すると、令和5年度から変わらぬ記載が踏襲されており、基本計画における素案の見直しが、本通知には反映されてないように見えます。この点について文部科学省の政府参考人に伺います。 基本計画の素案に寄せられたパブリックコメントや素案修正の経緯が、本通知には反映されていないのはなぜでしょうか具体的に女子枠の限定的な例示がそのまま残っているのは、なぜかお答えいただきたいと思います。 文部科学省合田高等教育局長お答え申し上げます。 高校大学関係団体等による協議により策定している大学入学者選抜実施要項におきましては、各大学の判断により、進学機会の確保に困難があると認められる者を初め、 入学者の多様性を確保する観点から対象となると考えられる方方々について、多様な入学者の選抜を工夫することが望ましいこと、こうした選抜の趣旨や方向方法について、社会に対し合理的な説明を行うとともに、 学力も適切に評価することなどを定めてございます。第6次男女共同参画基本計画におきましてはパブリックコメントの結果等を踏まえ、 入学者の多様性を確保する観点からとの文言を冒頭に記載するなどの修正がなされ 理工系分野における女性に関する選抜も入学者の多様性確保に向けた大学の取り組みの一環として行われるものであることを明確化したものと認識してございます。 大学入学者選抜実施要項におきましてはこれまでから家庭環境居住地域国籍、性別等の要因により進学機会の 確保に困難があると認められる者その他、各大学において入学者の多様性を確保する観点から、対象となると考えられるものについて、 様々な背景のある受験生を対象とすることを明らかにしてございますその上で、理工系分野における女子等々令状を示しているところでございまして、 記載変更の必要はないと判断したところでございます後藤さん はい。非常に読み込みとしては難しいなというふうに考えます。多様性の多い一環としてということは理解できますがそこに女子枠というところが記載されておれば、逆に言うと次女子枠を 採用すればそれだけ多様性が確保されるというふうに読み込む大学もあり得るというふうに考えますので、その表現の仕方ということも非常に難しさを感じております。 続いては、これこれまで行政文書を確認してまいります。ましたが大学入試の女子枠について慶應義塾大学の国武氏が積極的な研究陛下 成果を報告していますので、そちらを証拠紹介したいと思います。 ユネスコですね国連教育科学文化機構ですけれども、最近公表した報告書は国武篠木研究を引用しながら、事例研究として日本の大学入試 女子枠の取り組みを紹介していますが、そこでの評価はおよそ肯定的で肯定的だと言えるものではありません。 配付資料の表4ですけれども、該当箇所の抜粋とその薬をですね、こちらでいたしました。日本のDEIダイバーシティクオリティインクルージョン、多様性 公平性包摂性ですけれども、この取り組みはジェンダーに偏重し過ぎており、社会経済的地出身地域特定の学術分野における 例えば、男性が非常に少ないといった他の次元の不利な要因はしばしば見過ごされがちであり、社会って社会経済的地域の格差を含む。 全ての歌唱をグループに対して包括的な支援を確保するような、より広範でエビデンスに基づいたアプローチが必要であるといったことが書かれています。 この指摘は冒頭で極端な例として述べました直感的な私の問題点と重なっており、女子枠の政策に対するクリティカルなレビューになっているというふうに考えます。 ここで文部科学省の政府参考人に伺いますが、この指摘にどのように回答しますか。 大学入試の女子枠の取り組み実施継続することをどのように正当化していくのでしょうか？通知に例示している以上文部科学省に責任責任、説明責任があると考えますので、お答えいただきたいと思います。神門教育長 お答え申し上げます。まず委員からご紹介のございました報告書は、オーストラリアの研究者が日本の 失礼しました世界の高等教育政策等について作成したものでございますが、ユネスコは内容を確認しておらず、ユネスコの見解を示すものでもないというふうに承知してございますまた内容につきましても、 4年制大学進学率は男性の方が女性よりも高い点に触れていないこと非ステム分野で男性の過小代表が進んでいるとされておりますが、 実際に非システム分野の社会科学でも男性の割合が6割を超えていることなど我が国の状況を踏まえたものとはなっていないと考えてございます。 各大学におきましては、大学入学者選抜実施要項を踏まえて、入学者選抜を実施していただく必要がございます。入学者の多様性を確保するための選抜を実施する際には、 特定の属性の入学者が過少である理由や背景などをどのように分析しているか。どのような人材を養成するか。 どのような評価方法により選抜するかを明確にすることが重要であると考えてございます。我が国の大学において、理工系分野の学生の割合が他の先進諸国と比べて低く、 女性の大学進学率は40年前の約14%から5割を超えるまでに上昇しているにも関わらず、理工系分野の女性女子学生比率が約2割にとどまっていることは大きな課題であるというふうに考えてございます。 このような状況において各大学の判断により女性を対象とする選抜を実施することにつきましては、文部科学省としては一定の合理性があるものと考えてございます。 後藤さんいろいろと申し上げたいことがありますが時間も起きておりますので最後に一言だけ申し上げます。 例えば我々我が党はですね、30人の国会議員がおりますけれども男女比率は5位5対5でございます。 そういった女子枠限定がなくなかったとしてもですね、女子の能力は本当に素晴らしいものがあるということを申し伝えて私の質問は以上とさせていただきます。ありがとうございました。"
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      "name": "吉良よし子",
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      "text": "吉良よし子さん。 日本共産党の吉良よし子です。初めてですね、同志社国際高校の研修旅行中の辺野古沖転覆事故に関わって前途ある生徒が死亡した。 この重大な事態について改めて哀悼の意を表したいと思います。この件については、船の側も学校の側も安全管理が 厳しく問われるのは当然で、私達日本共産党は船の運航団体の一員として、生徒を船に乗せたことは重大な誤りと謝罪をし、 事故原因の解明、謝罪と補償に尽力すると表明をしました。そして先日5月21日の本委員会でも 全ての教育活動において、安全を最優先事項とするようにということを申し上げた。ところです。 その後ですね、文化省が5月22日に、その安全の管理の問題だけではなく、その教育内容について、教育基本法 第14条第2項に反するという異例の見解を発表いたしました。今日はこの件について質問をしたいと思います。 先ほどもこの件に関わって、この教育基本法第16条についての議論があったわけですけれども、1976年旭川学力テスト最高裁判決というものでは、 教育内容に対する国家的介入はできるだけ抑制的であることが要請されるということまた、 教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、不当な支配とならないように配慮しなければならない拘束を受けていると明示されています。そして、 この判決を踏まえて、現在の教育基本法第66条がに規定され、 教育は、不当な支配に服することなくと書かれているとこのことを鑑みれば、今回の文化省の見解というのは、やはり不当な介入に当たるのではないかと言わざるを得ないと思います。 事実多くのメディアや市民団体が、国がこんな会議をすれば、平和教育が萎縮すると危惧の声を上げていることも重視を すべきだと思います。そもそも今回、文化省は、この14条第2項を持ち出したわけです。この第14条第2項は、 法律に定める学校は特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないという条文です。これは、 教育者が自らを戒めるための規範的な性格の条文だと知られているものです。だから、今まで国は 旧教育基本法の時代も含めて、この第14条2項を振りかざしてことは一度もなかったわけです。 それなのに、今回、この14条2項、規範的な条文であるはずの14条にこう振りかざして、特定の教育内容を法違反と 判断したこと自体が権力の乱用ではないかと思いますが大臣いかがですか。松本文部科学大臣 今回の事案につきましては、現地調査などを通じて、研修旅行の状況を詳細に確認をしていく中で、 現時点で我々が把握をした範囲では、政治的中立性が確保できていなかったことが明らかになって明らかになったことから、教育基本法を所管する文部科学省として、 所轄庁であります京都府と認識を共有をしながら丁寧に事実を積み上げて見解として示したものであります。教育基本法第14条第2項に反するものであったと示したことにつきましては、 政治的活動のための抗議船による見学プログラムを組み実施をしていたこと研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて、牧師により、 複数年にわたって法令に反するものを含め抗議活動に関する説明が行われていたこと 生徒に対する研修旅行のしおりにヘリ基地反対協議会による座り込みをお願いする文章を掲載をしていたことこれらに関して、生徒の考えは深まるような様々な見解を 十分に提示をしていたがいなかったことなどを総合的に勘案をいたしまして検討し判断をした結果でありますあります。 我々といたしましては、慎重にかつ慎重に、そして丁寧かつ丁寧に検討をしてきたというふうに承知をしているところでもありまして県権力の乱用であるというご指摘は当たらないものと考えております。吉良さん いや、慎重に慎重に丁寧に丁寧にとおっしゃっていますが、私が申し上げているのは基本的な性格である。 14条2項を持ち出して何らかの判断をすること自体が権力の乱用だということなんです。旧教育基本法制定当時にも 14条2項の前身である8条2項についての議論があってこれについて当時の学校教育局長は、これはあとは学校各学校長の裁量に任せようと思っておりますと 各学校が判断するべきものなんだということまで示しているわけでそれなのにこれを使って、文化省が違法と 判断したというのは権力の濫用に他ならないということを指摘したいと思います。ところで今回の見解について再確認になるわけですけど 文化省はこの辺野古での学習は、教育基本法14条2項にある。特定の政党を支持しまたはこれに反対するための政治教育だったと判断した。 どうですか。松本大臣はい。 今回の同志社国際高校における辺野古への移設工事に関する学習に関しまして、教育基本法第14条第2項に違反しているという見解を示したのは、特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育ではなく、 その他政治活動に当たると判断をしたものでありますこの政治的活動とは、政治上の主義もしくは政策を推進し、支持し、 また、これに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものでありまして、必ずしも特定の政党を支持し、 またはこれに反対するための行為に限られないものと解されておりますこのことはこれまで国会等においても説明をいたしているところであります。吉良さんつまりですね。 今回、Eの学習というのは、教育基本法第14条第2項で禁ずる。特定の政党を支持しまたはこれに反するための 政治教育ではなかったということが確認できたわけです。つまり辺野古での学習、辺野古についての学習というのは、政治教育もしくは平和教育として、 法的問題があるとは文化省でも言えなかったということだと思うんです。しかし、この辺野古での学習をその教育ではなく、 政治的活動としたことがあり非常に問題だということは指摘しなくてはならないと思うわけです。しかもこの間、文化省は、 この14条第14条第2項禁じた政治的活動というのを、特定の政党との関係の有無に関わらない活動だとして、 同2項の特定の政党支持者またはこれに反対するためのという文言が政治的活動にはかからないかのような幾らでも対象を広げられるような そうした解釈をしていることに私は大いに疑問があるわけです。そこで確認をしたいと思うんですけどこの教育基本法第14条2項というのは、旧教育基本法の8条2項 法律に定める学校は特定の政党を支持しまたはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないと全く同じ文言変わってないと思うんですね。つまりは、 この旧法の8条2項の趣旨は、そのまま今の第14条2項にも引き継がれているということでよろしいですか。松本大臣はい。 現行の教育基本法第14条第2項は、今日旧教育基本法第8条第2項と同じ条文であり、 学校における政治的中立に係る趣旨も同義であると認識をしております。吉良さん同じだということなんですけれども それがおかしいなと思うことがあるわけですここにお持ちしました。これ資料教育基本法50年史という本になるんですけれども ここにですね、この旧教育基本法制定当時に、文部省、当時の文部省が作った 予想質問答弁書というものが掲載されています。ここにはその旧法の8条2項現行の14条2項に関わって、特定の政党を支持し、 またはこれに反対するためのは、政治的活動にまでかかる。したがって、特定の政党を支持し、 またはこれに反対するのでない政治的活動は、本条の関するところでないと書いてあるわけです。にも関わらず、今回この政治的活動に、この特定の云々というのがかからないような 解釈している。これは解釈引き継いでいるとは言えない8180度の変更ではないかと思うんですけどいつ誰がどのような理由で変更したのでしょうか大臣いかがですか。 松本大臣はい。 繰り返しの答弁になって大変恐縮でありますごめんなさい教育基本法第14条第2項で禁止をされております。政治的活動でありますけれども、当該行為の目的が政治的意義を持ち、 その効果が政治に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉になるような行為な行為を指すものというふうに返されていると承知をしております。吉良さん それはつまり、先ほど申し上げた通り、さっきの答弁でもありましたけどね、特定の政党を支持しまたはこれに 反対するための行為に限られないと返されていると、大臣言ってるわけでそれはやっぱり解釈変さらに当たるんじゃないですか。松本大臣はい。はい。 繰り返しになって大変恐縮ですけれども、この政治活動についてはですね政治上の主義もしくは政策を推進し、支持しまたはこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、 必ずしも特定の政党を支持し、またこれに反対するための行為に限られないものと解されておりますこのことは、これまでも国会等におきまして、説明をされているところでもありまして解釈の変更ということには当たらないと考えております。吉良さん いやかかるって言ってたものがかからないってことになってしまってるわけでやっぱり立法当初からの180度の解釈変更だと言わざるを得ないと思うわけで、その解釈に基づいて今回の件について 法違反と断じている以上、曖昧なことというの私許されないと思うわけで 少なくとも旧法制定時に立ち返りどのように解釈してきたか明確にすべきだと思います。委員長この件変更の解釈変更の経過を示す。文化省内の会議録などを含む資料の提出を求めたいと思います。ただいまの件につきましては後刻理事会において協議いたします。 吉良さんつまり、立法時点と文言は変わっていないのに解釈を180度変えてしまったとそれに基づいて、 辺野古の学習違反って言ったら本当に問題だと思うんですねその 180度違う解釈をすること自体が、文化省の職権乱用による法解釈の変更であり脱法行為そのものだと思うんですけど、そうした法解釈に基づいてこの辺野古の学習を違反ということは、やはりもう法に基づかない。 不当な介入ではないですか大臣いかがでしょう。松本大臣はい。 念のため申し上げたいと思いますけれども今回のことがあったから、今先ほど申し上げた答弁をさせていただいているという話ではなくて、これまでも 国会での説明の中でそういう形でお話をさせていただいているということでありまして そういう意味でですね、何か今回の件で何かそこの解釈が何か変わったかのようなことではないということは申しあげておきたいと思います。その上で先ほどお話をさせていただいた通りでありますけれども、我々といたしましては、今回の判断というものは適当な判断をしている。そのように考えており、 ます吉良さん いやですからいつ解釈が変わったのかを説明していただきたいということを今申し上げているわけで先ほど来様々ね申し上げられて適切な判断だったとおっしゃられているわけですけれどもこの学習が第14条第2項に反するどころか、 それが政治的な活動だななどと言える根拠というのは先ほどの議論でもあった通り何も示されていないんですよ。抗議船に乗ったことについても 安全管理上問題があったことは間違いないんです。しかし学校側は生徒を抗議活動に参加させるわけではなくて明確に言っていて、見学のための情勢であることを明言しているわけです。 多様な見解を示さなかったとおっしゃいますけれども、一方的な見解の押し付けや強要、生徒にその喧嘩を押しつけるっていうことが あったという事実がないのであれば党派的政治教育とは言えないし、ましてやその多様な見解を示さないことだけをもってそれが政治活動だっていうことにはあまりに無理があると そして学校側が認めたっておっしゃいますけれども学校側は生徒や教職員が座り込みを含む抗議活動に参加した事実はなかったと 明確に述べている通り、これが政治的活動であったということを認めた事実というのはどこにもないんですね。何より問題は 今回の文部科学省の見解により、平和教育における萎縮が既に始まっているということです。沖縄への修学旅行で、辺野古を避けて家庭内に行くとか。 米軍基地は避けて戦績だけ回るなど、平和教育の萎縮が始まっていると報道もあります。こうしたし萎縮が起きていることこそ、 不当な支配であることの証左だと思うわけです大臣は今度5月22日の記者会見において、 全国に学校の学校における適切な教育活動の実施に向けてフォローアップ調査を実施したいと表明されたわけですけど、適切な教育活動の実施などといって、教育内容を行政が点検して、 現場の教育活動の萎縮をもたらすような介入これ以上やってはならないと思いますが、いかがですか。松本大臣はい。 先月の記者会見でも申し上げておりますが、今般の同志社国際高等学校の研修旅行等についての取りまとめを踏まえまして、4月7日に文部科学省から発出した通知 学校における校外活動の安全確保の徹底などについてのフォローアップを実施したいと考えております。このフォローアップにおいては、今回のような痛ましい事故が2度と発生することがないようにするため、 安全確保や適切な教育活動の実施に向けまして、 4月の7日、文部科学省から既に発出した通知を踏まえまして、学校や設置者における対応の状況などを伺いたいそのように考えているところであります。吉良さん 安全管理についてのフォローアップするのは当然なんですけれども教育内容についての介入というのは、調査というのはやってはならないということなんです。もう既にね、もう様々な有識者や教育現場から 今回の見解そのものが不当な介入だと批判の声が上がって、長崎県内の被爆者団体なども今回の見解について、全国の平和教育の実践活動を萎縮させる危険があると この認定を撤回するように求める声明も発表されているわけです。これ以上平和教育を萎縮させるような介入というのは断じてはやってはならないし、 沖縄の人々がなぜ新基地建設に反対しているのかを学ぶというのは、第二次世界大戦のとき、唯一の地上戦が行われて、在日米軍基地の7割が 集中している沖縄の歴史を学ぶことと一体のものであり、そうした歴史や政府の見解とは違う。多様な見解に子供たちが触れる機会を 平和教育や政治介入、教育を萎縮させるような介入というのには断固抗議することを申し上げて質問を終わります。 本日の調査はこの程度にとどめます。 つぎに、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。松本文部科学大臣"
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      "name": "松本洋平",
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      "text": "このたび政府から提出いたしました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。近年、我が国の音楽は国内に限らず、海外においても広く利用されるようになっております。 しかしながら、現状、我が国においては、音楽CDや配信音源等の商業用レコードが公に再生または伝達された場合に、 一元化及びレコード製作者がその対価を受ける権利である。いわゆるレコード演奏伝達権が設けられておらず、関連する条約の規定も留保しております。 このため、我が国の実現化等は、商業用レコードの公の再生及び伝達に対して適切な対価を受けることができず、 また、海外で当該権利の導入が進む中、我が国の音楽が海外で利用されたとしても、相互主義により海外から得られるはずの対価が得られない状況にあります。 この法律案は、実現化等への望ましい対価還元を図り、我が国の音楽やそれを伝える実演家等の海外展開を一層促進する観点から、 商業用レコードの公の再生及び伝達に関する実演家等の2次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずるものであります。 つぎにこの法律案の内容の概要についてご説明申し上げます。第1に、商業用レコードを公に再生または伝達した場合に、 実演加藤が2次使用料を受ける権利を創設いたします。第2に、この2次使用料を受ける権利は、 文化庁が指定する団体があるときは、その指定団体を通じてのみ行使する行使することができることとしております。また、指定団体は実現化等のために 請求することができる2次使用料の額等を記載した2次使用料規定を定めることとし、その作成等に当たり、利用者代表との協議に応じなければならず、 この協議が成立しない場合、指定団体または利用者代表が文化庁長官の裁定を求めることを可能とする等の措置を講じております。 この他、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何卒何卒、十分ご審議の上、速やかにご可決、ご可決くださいますようお願いいたします。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。お疲れ"
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