{
  "house": "sangiin",
  "id": "9097",
  "date": "2026-06-11",
  "title": "環境委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9097",
  "sections": [
    {
      "i": 0,
      "start": 1858.31,
      "name": "猪口邦子",
      "group": "環境委員長",
      "text": "ただいまから環境委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、高木真理くん 星北斗くん及び石井準一くんが委員を辞任され、その補欠として水岡俊一くん、小林孝一郎くん及び進藤金日子くんが選出されました。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動等に伴い現在理事が2名欠員となっておりますので、 その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？ ご異議ないと認めます。それでは、理事に吉井章くんを指名いたします。 なおあと1名の理事につきましては、後日これを指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案他1案の審査のため、 本日の委員会に、理事会協議の通り、環境省環境再生資源循環局長角倉一郎くん他9名を 政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ ご異議ないと認め、それをさよう決定いたします。廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律は、及び ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵 環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。委員長"
    },
    {
      "i": 1,
      "start": 1990.72,
      "name": "森まさこ",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "森まさこくん自民党の森まさこでございます法案の質疑に入る前にまず、クマの出没についてお伺いをいたします。今年も 春の早い時期から各地でクマが出没しており、しかも昨年の同時期の約2倍という出没の多さとなっております。地元の 福島民報、福島民友の新聞記事を配布資料としてお配りしておりますが、資料1から資料4の通り 福島県内でもクマの出没が相次いでおります。資料5の通り 福島県では昨年2047頭という多さでしたが、今年は4月までで既に112棟に上っています。郡山市では市街地に出没したクマが4月8日に緊急猟銃によって駆除されました。 また、ニュース報道等で大きく取り上げられましたが、福島市では6月2日に工場や住宅地にクマが出没し、 4名の方が重軽傷を負うという被害に遭われました。このクマは工場の敷地内にとどまった後、窓の鍵を開けて逃げたとのことであり、まだ捕まっておりません。 こうした中、周辺の小学校は臨時休校となっていましたが、6月5日から学校が再開され、子供たちは保護者に付き添われながら、 不安と警戒の気持ちを持ちながら投稿いたしました。山菜採りなどで山に入った際にクマに遭った場合も、大変危険でありますが、 日常生活を送る都市部や市街地にクマがこれほど頻繁に出没し、人に危害を与えるとは 誰も想像していなかったのではないでしょうか？住民の皆さんは不安な毎日を過ごしておられます。特に学校への登下校の折通学路にクマが出てきて、 子供たちに危害が加えられないだろうかと大変心配しておりますこのように、都市部へのクマの出没により、 住民の日々の安全が脅かされている現状に対し、環境省ではどのような対策をとっておられるのでしょうか、お伺いします。藤上局長 お答えいたしますクマが人の日常生活圏に出没した場合、まずは捕獲等により危険を排除することが重要と考えております。 このため環境省では、人の日常生活圏に熊等が出没した際に、一定条件のもとで銃猟を可能とする緊急銃猟制度を昨年度創設し、 自治体職員向けの研修会等を各地で開催をして、同制度の円滑な運用に備えるとともに、地方環境事務所等に配置したクマ対策専門官が 技術的助言を行っているところです。また緊急銃猟の実施体制の整備や捕獲等に対しましては交付金による支援等を行っているところであります。 クマの出没を未然に防ぐ対策もさらに重要でございまして、関空間相対の整備や誘引物の撤去 そういった取り組みに対しても交付金により支援を行っているところです。引き続き関係省庁とも連携をしながら、スピード感を持ってクマ被害対策に良い取り組んでまいります。森まさこくん 福島市からもですね、要望を出すと伺っておりますので、是非環境省からしっかりとした対策をとっていただくようお願いをいたします。 それでは、廃棄物処理等改正処理法等改正案について質問をさせていただきます。 現在の際、災害廃棄物にいい災害災害廃棄物の処理に係る制度の多くは、東日本大震災からの教訓を踏まえて整備されたものです。 平時の備えから、大規模災害発生時の対応まで、切れ目のない災害廃棄物対策の実施が図られているものと承知しております。 しかしながら、近年の大規模災害や豪雨災害のそれに対応する中においては、災害廃棄物処理を担う。 自治体のマンパワーやノウハウの不足に起因する課題も顕在化しております。首都直下地震や南海トラフ巨大地震を初め、 今後の大規模災害等への備えとして、一刻も早い対策の一層の充実強化が求められますが、 そうした取り組みには、国による自治体支援が大前提となります。今回の改正では、事前の備えとして、 災害廃棄物処理計画の策定が市町村に義務づけられますが現時点ではその策定率が全国で約90%であり、未策定の自治体のほとんどが人口3万人未満の 小規模な自治体と伺っております。町や村のような小規模な自治体に対する支援に 注力していくことこそが、今後の再開、廃棄物対策の強化を図る上で、非常に重要であると考えます。 そこで、東日本大震災からの教訓を受けて整備された災害廃棄物処理対策のこれまでの進捗と今回の改正の目的 及び充実強化が図られる点について友納政務官に伺いたいと思います。また、小規模な自治体への支援の内容についても具体的にご答弁ください。 友納環境大臣政務官 ご質問にお答えいたしますご質問ありがとうございます委員おっしゃる通り東日本大震災等における教訓を踏まえて様々な対策を行ってきたところでございます。まずその教訓でございますが、災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理を実現するための事前の備えですとか、 適正処理の確保に向けた指針、仕組みが不十分であることなどが、東日本大震災のときに明らかになりました。 これを踏まえまして平成27年に配送廃棄物処理法災害対策基本法の改正を行いまして、国及び都道府県は平時から廃棄物処理の基本方針等に基づき災害時の備えを実施すること 特定の大規模災害の発生後、環境大臣は、災害廃棄物処理に関する指針を策定すること等を措置いたしました。 その後、令和元年東日本台風や令和6年能登半島地震、地震など特定災害 特定被害災害やコメント、申し訳ない特定非常災害に該当する多くの大規模災害の対応にあたってまいりました。これより、これらの災害対応の中で、 仮置き場の候補地の選定、民間団体等との協定締結といった事前の計画の不足民間の廃棄物処理場の 活用の停滞、小規模な自治体を中心とした人員専門的知見の不足といった課題が新たに明らかになりました。こうした課題に対応するため、本法案により、 市町村への災害廃棄物処理に係る計画策定の義務づけや自治体等民間事業者等との協定の締結の推進 自治体等の災害廃棄物対策を支援する専門支援機関の措置等を盛り込んでおります。ご指摘をいただきました小規模な自治体に対する支援につきましては、環境省設置法の改正により名称変更します地方環境局や 専門支援機関を活用し、計画策定改訂を支援するモデル事業の実施ですとか、仮置き場の面必要面積の算定等の支援 協定のひな形及び優良事例の提供や自治体と民間事業者等とのマッチングの支援 仮置き場の設置、運営等に係る研修訓練の強化などの取り組みをより一層推進していくところでございます。これらによりこれまで以上に地域に寄り添って自治体の災害廃棄物対策を支援していく所存でございます。 森まさこくん、ありがとうございます。松谷村野を心配に寄り添っていただけるということでありますので、どうぞよろしくお願いをいたします。続いて、リチウムリチウムイオン電池の不適正処理に起因する。 火災等の発生防止への取り組みについて伺います。ご承知のように、リチウムイオン電池はスマートフォンモバイルバッテリー、ハンディファンなど 生活に大変身近な小型家電や電子機器にも内蔵されておりますが、 これまでその危険性や分別廃棄の必要性などについて十分な周知がなされてこなかったように思います。 不燃ゴミに混入するなどして、廃棄物処理施設やゴミ収集運搬車両の火災事故が多発しているとの報道には国民の皆様も驚き、そして高い関心を寄せておられます。 福島県内においても、各市町村が公共施設等での拠点回収を始めておりますが、回収体制の確立と、 住民への周知徹底がさらに急がれるところです。昨年の12月に政府が策定したリチウムイオン電池対策パッケージに基づき、 取り組みが促進されることを期待いたします。他方、不適正スクラップヤードにおいても、 リチウムイオン電池の不適正な処理に起因する火災等が発生しうるとしているとして問題視されております。 今回の改正案で導入される規制制度においては、リチウムイオン電池が原因となるヤード火災の防止策は盛り込まれているのでしょうか？また、リチウムイオン電池を内蔵する家電や電子機器等が 不法投棄されている県も福島県内で度々ニュースになっています。積み上げられるその 不法投棄の中から火災が発生する、そういう犬ケースも懸念されています。不法投棄されている物品についても、 火災事故等の発生の防止対策について行っているかどうか、辻副大臣に取り組みを伺います。辻環境副大臣 はいお答えします森委員ご指摘のリチウムイオン電池は、強い衝撃や高温環境に弱くですね。それらが理由で発火に至ることがあります。このためスクラップヤード等において、 リチウムイオン電池が混在する場合、重機による衝撃等が要因となり発火火災が生じることが問題となっている。と認識していますが、 政府では昨年12月に森委員ご指摘の製造輸入から使用、廃棄の段階に至るまで関係省庁の様々な取り組みを盛り込んだ。 リチウムイオン電池総合対策パッケージを取りまとめ対策を進めていますが、この不適正スクラップヤード事業者の規制も同パッケージの取り組みの一つとして位置づけ、この度、法案の提出に至りました。 今回の改正法案はですね、リチウムイオン電池はそれを含む電気電子機器を含め、使用済みの金属プラスチック物品の保管や 再生を行う事業について許可制とし、許可業者には保管基準や再生基準の遵守を求めるものでございます。 保管基準再生基準は、法案成立後、政省令で定めることになりますが、例えば具体例として、仕切りの設置や保管物同士の距離を空ける措置を求めるなどが考えられます。 委員ご指摘のリチウムイオン電池が原因となるスクラップヤードの火災の予防や延焼防止に対して、実効性のある基準となるよう検討を進めてまいりたいと思っています。 また、不法投棄における火災防止対策について、まずは不法投棄などの防止を図ることが重要だと考えています。このため、 都道府県等と連携した監視活動の強化や調査手法や関連法令に精通した専門家の派遣等による都道府県等への支援に引き続き取り組んでいる。 いきたいと思ってます。その上で、万が一、不法投棄によって火災の発生等の生活環境保全上の支障が生じる。場合については、 都道府県等による行政代執行が可能であります。またその費用の一部を国と産業界の拠出により造成した基金による。支援の対象ともしています。 こうした取り組みを通じて早期の撤去等による火災事故等の未然防止が行われるよう、都道府県などを支援していきたいと考えています。 森まさこくんありがとうございます是非よろしくお願いをいたします。最後に盛り土対策についてお伺いします。 建設工事などにより発生した土砂を別の場所に搬出し、大量に積み上げている盛り土が福島県でも問題となっています。 一例を申し上げますと、西郷村に民家のすぐ近くに大量の土砂が積み上げられている。大変危険な盛り土があります。 この盛り土は高さが最大22mに及んでおり、一部撤去されたものの、残土について、地震や大雨などによって崩落や流出が起こるのではないかと 周辺の住民からは不安の声が上がっております。また、矢祭町にも、資料6-1、6-2の通り 矢祭町役場が作成した写真をお配りしておりますが、同様の盛り土があり、 その一部は保安林に流れ込んだ状態となっております。西郷村と矢祭町の盛り土の問題が発覚した当時、 福島県や県内の市町村には盛り土や土砂の搬入を規制する条例はございませんでした。そのため、県外から規制条例のない福島県に 大量の土砂が持ち込まれた可能性があるとも指摘されております。盛り土については、令和3年に静岡県熱海市で 大雨に伴い盛り土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことから、その危険性が一層明らかとなり、令和5年に 危険な盛り土を包括的に規制する通称盛り土規制法が施行されたと承知しております。近年ますます災害が激甚化する中、 盛り土の適切な規制による住民の安全な生活環境の確保が求められております。政府は現在、盛り土規制法に基づき、 どのような対策を講じておられるのでしょうか？先ほど触れました福島県内の盛り土への事案の対所対応状況についても、 林野庁にお伺いいたします。委員長はい。 山本農林水産大臣政務官はい、お答えいたしますただいま委員ご説明いただきました盛り土規制法につきましては、都道府県等が一定の区域を指定し、 一定規模以上の盛り土などを規制する許可制度の他、危険な盛り土などに対する是正命令 定期的なパトロールなどを通じた盛り土の監視早期発見などの措置を講じているところであります。先ほど御言及ありました福島県西郷村と矢祭町などの違法な盛り土については、 農林水産省も県を通じてその状況を把握しており、福島県が盛り土規制と法等に基づく改善命令などを実施するとともに、災害発生の危険度など がないかについて定期的に状況確認を行っていると承知しています。こうした中民家が近いという。 西郷村の多い箇所について、災害発生の危険性が高いことから、福島県が行政代執行により、 森の一部を撤去する工事を実施し、農林水産省においては、その費用の一部を農山漁村地域整備交付金により支援をしたところであります。なお行政代執行に要した費用については現在、 行為者に対して求償を行っていると承知してます農林水産省としては、引き続き、盛り土規制法の円滑な運用が図られるよう、取り組んでいく考えであります。森まさこくん この福島県の2件については、 誰がやったかということはもうわかっているそうでございますがその方が現在の勾留中ということで実際に改善命令を出しても、 改善をすることが望めないということで西郷村の方は一部除去する。代執行を行ったということです。 この代執行をした費用については本人に請求できるんですが本人が今そういったような 状況ですので、なかなか事態の全面的解決は望めないところではございますが、やはり住民の皆様の 安全が第1で ございますので今後とも県の方がパトロールをしているという。今、政務官がおっしゃいましたが、よく政府と連携をしていただいて、対処していただきますようにお願いをいたします。それでは少し早いですが、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。"
    },
    {
      "i": 2,
      "start": 3036.97,
      "name": "長浜博行",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "長浜博行くん今日も大臣所信から入らせていただきますが、環境省の原点である。 人の命と環境を守る基盤的な取り組みを大臣所信で大臣は述べられました。今年で公式確認から70年を迎える水俣病 を始めとする公害健康被害対策そしてアスベスト健康被害の救済 こういったことを環境省の原点であるということをおっしゃられているわけでございます。 若い先生はわからないかもしれませんが私など子供の頃、昭和30年代、いいから40年代にかけてですね。 日本は高度経済成長を遂げて、その代わり4大公害病が出てきたわけでございます。昭和42年に公害対策基本法 やっと公害の定義などが出てきたわけでありますし、その後の国会は 45年、郊外国会というような名称も今残っているわけであります。そして翌年に環境庁が設置をされたと いうことですから、まさに郊外をどうしていくのかというところから、出発した環境行政ではないかなというふうに思っております。 そして今日はPCBでございますので、やはり金美侑氏を 問題を忘れることはできないんでありますがこのカネミ油症大の問題を簡潔に教えていただければと思います。 石原環境大臣 お答え申し上げますカネミ油症事件はですね1968年に食用湯のですね製造過程でPCPなどがですね購入し、そのお色用意をですね、 接種した方々に皮膚症状を始めとする様々な健康被害を発生させた中毒食中毒事件であるというふうに承知しております。私も 子供の頃にですね肌が真っ黒になってしまった患者さんのですね写真をちょっと見た記憶がございます。この事件等をですね平気に PCBの毒性が広く知られるようになり1972年以降はですね製造が中止をされました。化学物質審査規制法に基づいて、 1974年6月から製造輸入等がですね事実上禁止をされました。また2001年にですね、採択されたストックホルム条約でもですね、 規制対象となったところでありますその後、長期の保管を余儀なくされたPCB廃棄物の確実かつ適正な処分を推進するために、 PCB特別措置法の制定やジャスコによるですねPCB処理施設の設置等を行ってきたところであります。 今般の法改正においてですね、低濃度PCB使用製品の廃棄後のですね適正な処分のため、製品を使用してる段階から管理する制度を創設することであります。 環境省としては悲惨なですね健康被害を2度と繰り返すことのないように 環境を守り国民が安心して暮らしていける社会を実現することを目指して引き続き全力を尽くしてまいります。長浜博行くん 今のご説明にありました通り米ぬか油にPCB等のダイオキシン類が購入に混入してというところからスタートしたわけです環境省はご承知のように 厚生省からわかれていった精鋭組織でもありますので、こういった健康被害をどう考えていくかっていうのはまさに 大臣ご指摘の環境省の原点ではないかなというふうに思います。松山さんの地域が一番ひどかったか、西日本にずいぶん この問題が発生をしたということでございます。こういったように、光の部分と影 の部分っていうのがどうしてもこういった問題生じてくるわけでありますが、環境行政を担うトップとして、 光と影と言ったらいいんでしょうか？高度経済成長を仮にプラスとすれば、公開はマイナスの歴史になっているということで 人の命と環境を守る基盤的な取り組みを担当されている大臣としてどのようにこの問題を認識されておられますか。石原環境大臣 私ですね本当小学校に入った頃ゴジラ映画ですね。反吐らっていうのが公害問題が非常にですね、 物心ついたときに、恵三結構クローズアップされている時代にですね、育ってきました。環境省はですね、 人の命と環境を守る基盤的な取り組みはですね、公害対策と自然環境保全から始まった環境省環境行政の原点でありですね。環境庁設立以降のですね、 FAの使命というふうに認識をしております環境省はその原点を忘れることなくですね。 時代や社会の変化にも応じ政策を推進してございます。現在ではPCB廃棄物の適正処理の推進の他、公害健康被害対策石綿健康被害のですね救済 熱中症対策、PFAS対策、クマを始めとするですね、鳥獣被害対策 一般廃棄物処理施設の整備なども取り組んでるとこでありますが引き続きですね、この不変の使命を果たすべく、国民の安全安心の確保に繋がる取り組みをですね、 経済、光と影の部分ありますが、真摯にですね取り組んでまいりたいというふうに思います。長浜博行くん 予防原則っていう言葉がありますが欧米を中心に取り入れられてきた概念であると思います。化学物質が人の健康や環境に重大かつ付加逆的な影響を及ぼすおそれがある場合 科学的に因果関係が十分証明されない状況でも規制措置を可能にする制度や、考え方でございます。 これは1992年の地球サミット国連環境開発会議で、なされた利用宣言第15原則 環境を守るため、要望的方策は予防的法制化方策には金がかかると 金がかかろうが何しようがやらなきゃ駄目だということから金融押して、こういった考え方が出てきているんだというふうに思います。 刑事訴訟法336条っていうか、普通の衆法の場においては、疑わしきは罰せず。 疑わしきは被告の利益にという考え方ですが、ある意味においては環境行政はその逆、疑わしきはもうすぐ対処すると いう方向でいかなければならないんではないとならなければならないと思っておりますが、この予防原則に関して、大臣はどのようにお考えになりますか。 石原環境大臣 私ですね第1になってからもこの点ですね質疑がありましたけども、予防の考え方はですね国際的に環境影響が懸念される問題に関しては、科学的にですね、 まだ不確実であることをもって対策をですね、遅らせる理由とはせずですね、科学的知見の充実に努めながら、予防的なですね対策を講じるとの考え方で、 様々なですね国際条約においても採用されているというふうに承知をしているところであります。我が国においても、 環境基本計画でですね、予防的な取り組み方法を原則の一つとして位置づけております。地球温暖化対策、生物多様性の保全 化学物質対策、大気汚染防止など、様々な環境政策においてもですね、基本的な考えとしているところであります。環境省の不安の原点とはですね、 人の健康と環境を守ることでありまして、予防的な取り組み方法の考え方に基づき、その使命を果たすための施策を今後のですね推進展開してまいります。 長浜博行くん今回の法案ではジェスという。 会社ですね、中間貯蔵環境安全事業株式会社が出てまいります。 これは飲むかCは旧環境事業団あるいは日本環境安全事業株式会社 という形で名前を変えて続いてきている会社ですが、このちょっと時間がありあまりありませんので細かい話は抜きますが、この会社の経営の透明性 公正性説明責任、いわゆるコーポレートガバナンスについて大臣はどのようにお感じになっておられますでしょうか？ 石原環境大臣ジャスコはですね取締役会や監査役会を設置するとともにですね、事業報告やですね、 計算書類等のですね、会社情報を適時に公表しております株式会社として経営の透明性、公正性等はですね、確保 されているものというふうに認識をしております。環境省としても、株主としてですね、デスクの重要な意思決定に関与することはもとより、ジャスコ法に基づき、 代表取締役はですね監査役の選任解任等のですね、決議の許可または毎年度のですね事業計画の許可などを行っているところであります。 引き続きそこをしっかりとですね監督してまいりたいというふうに考えております。 またジャスコのですねこの下水道法の原資を受け附則のですね3条ではPCB廃棄物のですね処理期限である令和9年3月31日までに 会社の組織及び事業全般にわたる検討を行い、必要な措置を講ずるものとされております。 ジャスコによるですね高濃度PCB廃棄物処理事業は、令和8年度3月に終了するため、この規定に基づいてですね、中央環境審議会の意見具申等を踏まえて、検討を行った。その結果ですね。 ジャスコの業務からですねPCB廃棄物処理事業を今般の法改正で削除する所要の見直しも行ったところであります。 長浜博行くん今JAS法の原資附則第3条との関連についてもご説明をいただきましたけれども、 常に、あの、こういった特殊会社特殊法人ではなくて特殊会社になっている状況の中における説明責任の問題にも気をつけていただければと いうふうに思っております。それからですね前回の一般質疑のときに、 銚子の風力発電とか鴨川のメガソーラー、あるいはくじゅう久里浜のCCS試掘こんなことを 述べた記憶があります。翌日には千葉県内で大規模太陽光発電施設設置の際に、 県の許可が必要となる条例の骨子案を発表されましたこれは出力1000kW以上の施設ですが、県内全域にわたっての許可制は 多分全国初になってくるんではないかなというふうに思います。そして今日はまた、千葉県 NHKのニュースをたまたま見ていたらその後に、クローズアップ現代とかいう番組が出てきました。何かなと思ってそのまま見てたら、家の隣にゴミ山が 生活を脅かす不適正ヤードというタイトルでした。住宅地に大量のゴミが集められて、 騒音や火事などのトラブルが頻発をしている原因は、不適正ヤードということでございました。 千葉県も披露ございますので、どの辺の話かなと思っていたら、なんと県庁所在地政令市、千葉市でございました。 テレビではですね1年で1400ヶ所以上増えているんだとかいうこととか。あるいは場所の9割は市街地 今日市街化調整区域であるということが言われていたんですね。どうしてかなというふうに考えると、今までゴミの処理を 他国に委ねてきた日本の循環経済の課題も見えてくるような気がいたしておりました。 ご承知のように中国では今言った他国というのはメインで中国なんですが、中国で金融措置が行われました。 中国国民の健康に大きな影響を与える固形廃棄物生活系プラスチック等の輸入は2017年末まで全面禁止 中国国内の資源ゴミで代替可能な国営廃棄物工業系プラスチックと綾金属スクラップですね。の輸入は 2019年末までに段階的に禁止制限ということですね。だからそれまでは表現がよくないんですが、 今まではその資源という名のゴミをですね、コンテナに何でもかんでもぶち込んで輸出をして、そして現地でそれを作業していただくと 一昨日でしたっけね今度お隣の茨城県で盗難車をばらして このヤードで輸出をするっていうのがこれまたニュースで流れておりました。逮捕された方はヤード持っておられる。 確かアフリカの方の外国人だったというふうにも思っておりますけれどいわゆるいろんな物の処理を海外に置いていたものが、 今度は様々な国で規制がかかってくると、日本国内でやらなきゃいけない。これは典型的な3Kの仕事でございます。 久しぶりに聞きましたがきつい、汚い、危険この作業を、しかも手作業でやってる現場がテレビでは出ていたわけでございます。 どのぐらいあるのかなと言ったら年間100万tというような記述もございました。 そこで日本一この不適正ヤードの多い千葉県 そしてまたさっき申し上げましたように東京からも近いエンチョー所在地政令市なんですけれども大臣は千葉県の知事とも お会いをされたそうでございます。千葉県の知事は、今申し上げました千葉県の市町を経験をして、 千葉県の知事になった人でございますので行政経験は豊富でございます。どんなことをお話をされたんでしょうかあるいは視察もされたんでしょうか？石原環境大臣 すいません冒頭にですねさ先ほどジャスコのガバナンスに関して環境省がですね、 代表取締役や毎年度の事業計画を許可と言ってしまったんですが認可の間違いだったもんですから訂正をさせていただきます。そして今年のですね1月に 千葉県をですね訪問いたしました熊谷知事とともにですね、県内のですねスクラップヤードの一つをさせていただきました。 スクラップヤード条例のですね、この千葉県における条例の効果を肌で感じたところであります。 熊谷知事はですね、先ほど委員が言われたようにですね、千葉市長時代にもですね、 市の条例としてこの条例を制定され、また県知事としてですね、県の条例制定にもですね、また運用にもですね取り組まれてきたところであります。この問題について熊井知事のですね強い 決意をですね感じたところであります知事からはスクラップヤード条例の制定によりですね、F1基準等を遵守する。事業者がですね増えて、 そして火災の発生件数も減少したとですね、お聞きいたしました。 法改正に当たっては、既に規制している自治体の独自の施策をですね、尊重してほしい尊重してほしいというですね、ご意見もお伺いいたしました。これにくわえて、運用面においてですね、 条例の施行に当たり、組織体制を強化をした警察なんかもですね県警のご協力なんかもいただいた。 需要者をですね、個別に訪問して条例のですね趣旨等をですね丁寧に周知を行った。またスキルアップの授業は資源循環のために必要な産業でありですね。 負の側面のみを強調しないよう情報発信をしてきた。また事業所の中には外国籍の方々も多くですね、 複数言語に対応したチラシを作成するなど工夫をしていく工夫をしてきたといろんなことをですねお伺いしたところであります。今度のですね、今後の制度の詳細について検討を行う際はですね、 このような千葉県の取り組みをですね、参考にして取りまとめを行ってまいりたいというふうに考えるところであります。長浜博行くん あの現地を見ていただくのが多分一番良いことではないかなと思います。今大臣がおっしゃっていただいたように2021年に 千葉市では許可制の条例を作っておりますし、2023年には千葉県でも、この情勢、条例を 作っているわけでございます。このスクラップヤード規制といいますが、その環境省としては適正ヤード あるいは不適正ヤード、このヤードなるもののこの全貌を掴んでいらっしゃるんでしょうか？はい。石原環境大臣 何が適正で何が不適正化というのはなかなか適正に言うこと難しいんですけども、昨年10月にですね環境省が行った調査ではですね、直近1年間で 既にですね家電等の有害使用済み機器を保有する。際のですね届け出制度の対象となっている事業者事業所をですね含めて、そのスクラップヤードはどれぐらいあるかということですね。 調査を行った中で全国で5303ヶ所確認をされているところであります。 不適正だというものをですねこの中で騒音やですね水質や土壌の汚染、火災の発生等のですね、 生活環境保全上の支障が犯した起こしたところですね。不適正だというふうに判断するんであれば、そういう箇所はですね280ヶ所でですね確認されているそういうふうにですね認識をしているところであります。 長浜博行くん今大臣がおっしゃられた、何が適正で何が不適正かわからないと いうところから、各自治体としてはそれぞれ条例を作っているんだけれどもその上位になる法律を、全国的に説明責任がつくような形で、 作ってよということでこういった動きになっているんではないかなというふうにも思っております。 それでどうでしょう。全国の自治体から今回の法案に至るまでの間に、要望というのはずいぶんきたんでしょうか？ 石原環境大臣 自治体からはですね、全国一律のですね制度創出の要望、要望がですねきております。同じ調査でですね、実は昨年10月の環境省の調査で都道府県に調査をしてるんですけども 85%の都道府県等からですね、法制度による規制が望ましいとのですね、回答をいただいているところであります。 そしてその理由としては、全国一律の制度の方が行政指導の際にですね、事業者の理解を得やすいとか、また、条例の外のためにですね、 他の自治体へ移転することにより問題が全国に波及するなどの回答があったところであります。皆様平木くん さっきなぜ住宅地に隣接をするところにゴミの山がということあるいは市街地調整区域が9割だということを申し上げました。 千葉の形で言えば、どう言ったらいいんでしょう。何か建物を建てられない、どうして使っていいのかわからない昔は畑やってたとか。 そういう状況の中において使いようがない地主さんにそういう業者が来て、ヤードっていうのを作りましょうかと言えば、 いや道借りる方からすれば賃料が安い。仮想からすれば、使いようがないんだからこれやってもらった方が金が入ると いう状況でWin-Winの関係なんですね。この市街地調整区域というロケーションに、そしてまた、 ヤードの性格上からいってですね、そういうものがいっぱい出るところに、つまり交通が便利なところにどんどんどんどん隣接をしていきますから 山ん中にあるというよりははっきり言えば、東京が一番人口が多いわけですから、東京に隣接するようなところにいっぱい出てくるということなんですが、このロケーションというか、 それを立地させる地域、ここはいいよとか、悪いよとか、そういうことまで環境省は言えるようになるんでしょうか？ 石原環境大臣 ご指摘の通りですね私も千葉県で視察をさせていただいたときに市街化調整区域にあるですねスクラップヤードを視察をさせて いただきました。そして、実は近くにはですね、住宅地もあって、かなりの住宅地に隣接したところにヤードがあるというふうにですね。非常に少し驚きもありました。実は 私の知ら選挙区の品川区にはないんですけども大田区にはですねどちらかというと工場団地だった昭和島とかですね。平和島とかにですね工場が 地方に移っていってそこが産業廃棄物用のですね、ヤードになっているところが多かったもんですからこういうですね住宅に隣接平和島とか、 昭和島はかなり住宅から離れてて、埋め立てのとこにありますんで、こんな千葉県はですね住宅に近いところがあるんだなというふうに 驚いたところであります。やはり市街化調整区域にですねそういうところができる理由は建物とかですね。 建築に対する規制はあるんですけども、その分ですね、都市計画区域と比べて、一般的に土地の価格が安い そこで開業することがですね、しやすいというところがあるんじゃないかと思います。あと個人的には千葉県が多いのは、やっぱり中学校とかですね。 実際にその輸出をしたりするのに適している、もしくは茨城県も多いんですけども、誰県も港があるということですね。 海外に輸出するにあたって非常に便利な地域にですねこういうヤードができてるんじゃないかというふうに感じているところであります。長浜博行くん 規制の基準としてですね、いろんな化学物質の専門的なここまではいいとか駄目だとか、そういうこと以外の外的要因に おける、そのヤードの作りやすいところ今まで言えば、 条例があるところには作りにくいけど、そしたらもうちょっと移して条例がないところに行こうか。こういうのをまいたごっこみたいなことをやっていたこともありますので 是非細かい目配りそしてそのためには現地を視察するとか、こういったことを忘れないようにお願いをしたいと思います。さっき申し上げましたように市場では7割が外国人経営と いう話も出ておりました。この外国人の経営者が多いと別に日本人でも外国人でもいいのでありますが、 私ちょっと心配をしているのは、昨年10月施行された出入国在留管理庁の在留資格の経営管理で、 資本金額が500万円から確か3000万だったかな。増額された。 そんなにお金資本金詰めないよっていうことで、飲食店が廃業したとかねやっているインド料理とかやってるタイ料理が資本金が積めないというそんなことはテレビでよく流れていましたけれども、 こういった分野で、もし経営者が夜逃げなどした場合はですね、それは大量な不法投棄の山 という別の問題になってヤードどころの話じゃないっていう問題になってくるわけですね。この外国人が多い。 という問題と、それからこの今回やった在留、管理庁の大方針の影響、こういったものについてはどう認識されておりますか。 石原環境大臣 現時点ではですね、スクラップヤードを広く対象とする法制度が存在しないでですね実は環境省としてはスクラップヤードのですね経営者の国籍等をですね、 把握をできておりません。このため外国籍のスクラップ屋の経営者の在留資格の種類や在留資格の一つである経営管理の 発給要件変さらによるですね京都は今現実現時点ではですね推測をできてないところであります。 今後ですね許可制になるわけでありますが、その外国経営者であればですね、国籍等は確認をするところでありますけれども、そういうですね今後のこの たてつけをまとめていく中でですね、この問題についても対応できるようにしてまいりたいというふうに思っております。長浜博行くん 本質的な問題ですが、さあ、日本の循環経済の課題は克服できるかと 従前申し上げたかもしれませんけれども、縦割り行政これはもう部分最適を求めれば当然そうなっちゃうんですが それと動脈産業と静脈産業の連携、それからPRですね。拡大責任、拡大製造者責任というものに関しての 理解が行政においても製造者側においても理解ができるのか。 また受けての消費者の行動変容を促すことができるのかどうか。それは買ったものが手にしたものが、これはマテリアルリサイクルですよとか。 リニューアルプラスチックですよと言ったときにというかいいものを逆に手に入れたと思うか。 こういったちょっと質問が広いですがバックしてますが、循環経済の基本的なものそれにリーダーシップをとるのは環境行政だと思っておりますので、 あえて大臣に伺いたいと思います。石原環境大臣 私はですね本当に循環経済ですね非常にチャンスというか、そういう時代に入ってくるなというふうに感じております。 それはなぜかというと世界で資源のですね、獲得競争が激しさを増しています。いろんな物なんかもですね明日もありますけれども、 世界の需要もあってかなり価格も上がってきている。そうすると実はスクラップからですね、リサイクルをするということもですね、 ピュアな鉱石からスクールを問うとですね値段がかなりですね、競争力も増してきてるんじゃないかというふうに思ってます。 一方でですね、本来なら国内の今言った値段のもございますけどこの間リサイクルなるべき原料の多くがですね残念ながら埋め立てやですね焼却処分や 輸出される状況にあります不適正スクラップヤードを経由して一部の資源が海外に流出している可能性も指摘されているところであります。 繰り返しなっちゃいますけど天然資源のみならずですね、まさに再生資源の確保に向けた取り組みが世界各国で非常にですね、 重要性を増しているというふうに思います。こうした課題を克服してですね、 もう国家戦略として循環経済への移行を推進するためには縦割りを排し、政府一丸となってですね取り組む必要があるというふうに思います。政府において4月にですね関係閣僚会議を開催いたしまして、この循環経済行動計画もですね、 決定をさせていただきました。もうこの計画の柱の一つがですね再生資源供給サプライチェーンのですね強靱化であります。 その中では再生材の質と量を確保するためのですね。 再資源化事業等を高度化法に基づくですね事業認定や自動車製造業における産官学コンソーシアムを通じた再生プラスチックの利用拡大等ですね。 製造業とこの循環資源産業のですね、動脈静脈のですね、連携強化のための施策も盛り込んでいるところであります。 また委員が言われたようにですね循環経済への移行のためには、消費者のですね行動変容も重要であります環境省としては、例えばプラスチックの分別やですね。食品ロスの削減 流水についてですね具体的なアクションをですね紹介するリーフレット等のですね。 作成やモデル事業なども実施しているところであります引き続き循環経済行動計画に基づいて、環境省がリーダーというですね、しっかりと関係省庁と連携をしながらですね国を挙げて、循環経済への移行を進めてまいりたいというふうに考えて います。長浜博行業務国連のSDGsの目標12番つくる責任つかう責任にも 関係するところでございますから今後も努力を続けていただければというふうに思っております。ところでこの法施行がですね2年半 後ということだと思いますが、 わかりやすく言えばその間は無法地帯という状況なのかどうか。それからもう既にさっきご紹介した千葉市は何かを始めとする条例を施行しているところもありますから その条例と出来上がる法律との整合性をどうやって図っていくか。こういったことについてお考えを聞かせてください。石原環境大臣 本法案ではですね使用済み金属プラスチックの物品のですね保管または再生を行う。既存事業者を含む全ての事業者に対して、 法が施行される時点で許可を取得するか許可を申請して英紙ていることをですね求めております。 施行されるまでの間にですね、政府は政省令やですねガイドライン等を整備し、基準を明確化にいたします都道府県等はですね、 許可事業を行う体制をこの2年半の中でですねしっかりと整備をしてまいります。 実は事業者はですね基準に適合し、適正に保管や再生を行うことができる施設を、その2年半の間にですねしっかりと進めていただくことになります。また、これは重要なところなんですが、法改正の施行前でも、 事業者ですね都道府県に対し、許可を申請し、許可をですね、受けることが可能になります。 要するに政省令が出てですね、ガイドラインで基準が決まって、そしてしっかりと 準備ができた会社はですねこの2年半の中で2年半で全面施行ですけどもその前からこの許可をですね得ることもできることになります。こうした施行準備期間を経てですね、 既存の事業者を含む全ての事業者が施行時点でですね、許可取得または許可申請の状況を目指すことになります。 すいません。 さらにですね本制度に関わる政省令ガイドライン等をですね整備士制度を明確に明確化と数値を図ってまいります。これらによりですね事業者が許可の申請に向けて基準の遵守に向けた取り組みを進めることが求められ、 そのことを通じて法の施行前においてもですね、実質的に是正がですね是正指導が行われていくものというふうに考えております。 あの条例との関係については法制てをですね受けて、各自治体においてですね検討されるものと承知をしております。環境省としてはですね、 本改正法案の制度内容について説明会等もですね、 行って、各自治体に丁寧に周知をして、数値をすることによってですね、そして条例等のですねバランスみたいなものをしっかり取れるようにしてまいりたいと思いますまた各自治体からのですねご相談にも個別にしっかりと対応してまいります。 長浜博行くん時間が来てまいりましたのでもう質問はやめますが、お願いにしなければもう時間がありませんので 災害廃棄物処理対策に関しましてもですね、来月でしたっけ地方環境局が立ち上がりますので、 環境省本省と中央環境局、それからJSもちろん地方自治体とのコミュニケーションを取りながら、 円滑な運営を図っていただきたいと思いますと同時に、アスベストですね。災害廃棄物のアスベスト処理、これはその場で怪我をするということではなくて、 何年も後に症状がでてくる大変大きい問題でございますので、その点に関してもご留意をお願いを申し上げて、 質問を終わらせていただきますどうもありがとうございました。"
    },
    {
      "i": 3,
      "start": 5191.6,
      "name": "伊藤辰夫",
      "group": "国民民主党・新緑風会",
      "text": "伊藤辰夫くん国民民主党・新緑風会の伊藤辰夫です私からも順次質問いたします。 廃棄物処理法は、これまでも社会情勢の変化やニーズに対し対応して改正を重ね、生活環境の保全や公衆衛生の向上に寄与してきました。しかし、 近年資源循環の在り方や激甚化する災害への備え、さらには新たな環境リスクへの対応など、 喫緊に解決すべき課題が多数顕在化しています。今般の法改正が、これら山積みする課題を真に解決し、実効性あるものとなるよう、 以下、質問をいたします。まず、全国各地で騒音や火災などのトラブルが相次ぎ、 問題視されているスクラップヤードについて伺います。このスクラップヤードとは具体的にどのような施設事業場を指すのか。 国としての定義を明確にしてください。また、現行の廃棄物処理法や各種リサイクル法において、なぜこれまで不適正なスクラップヤードを 十分に規制是正できなかったのか、現行制度の限界と法的な課題についての認識を伺います。委員長 角倉局長お答え申し上げます。 いわゆるスクラップヤードでございますけれどもこれは有価物の金属やプラスチック等を収集して、保管や再生を行う事業上のこととしております。 近年一部のスクラップヤードにおいて騒音水槽抱く火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されているところでございますが、 現行の廃棄物処理法におきましては、原則、有価物は規制対象外となっているところでございます。 また、各種のリサイクル法もございますが、これらリサイクル法も廃棄物のうち、対象品目を限定して 廃棄物処理法の特例を設ける制度となっておりますこうしたことから、現行制度では、スクラップヤードで生じる生活環境保全上の支障に 対処することが困難な状況になっていると、このように考えておりますこうした課題を解決するため、本法案では、スクラップヤードで行われる。 保管や再生という行為に着目いたしましてこうした行為を業として行おうとする者は、 都道府県知事の許可を受けなければならないとする許可制を導入することを考えております。 また、許可業者に対し、許可業者に対して、保管基準や再生基準の遵守を求め、これを守らない事業者に対する命令や罰則を設けることとしております。 これらによりまして環境対策が不十分なスクラップヤードを是正排除し、スクラップヤードにおける生活環境保全上の支障の発生を未然に防止してまいりたいと考えております。 伊藤辰夫くん 全国のスクラップヤードを巡っては、周辺受周辺住民への騒音や悪臭、水質土壌汚染に加え、バッテリー購入等による大規模な火災が多発するなど、 生活環境保全上の重大な支障が生じています。こうした状況に対応するため、今回の法改正で具体的にどのような規制や基準対策を講じるのか。 また、これにより、不適正ヤードの排除や地域住民の安全確保に向けてどのような効果を期待しているのか説明を求めます。委員長 角倉局長はい、お答え申し上げます。 本法案におきましては主要済み金属プラスチック物品の保管業再生業いわゆるスクラップヤード業に関し、許可制を導入し、保管再生の基準の遵守を求めることとしております。 また適切に環境対策を講じない事業者に対しては改善命令や措置命令等の措置を講ずることを可能とする規定を設けているところでございます。 スクラップヤード業者が遵守すべき具体的な基準につきましては、今後、政省令で定めていくこととしておりますが、 例えば現行の廃棄物処理法におきましては、飛散流出の防止や保管物の高さの制限 火災発生防止措置等の基準を定めているところでございますこうした基準も参考にしつつ、 火災発生防止のため可能性の高い物品を区分して適正に保管するなど、実効性のある環境保全がなされるものとなるよう- 続き具体的な基準の中身については検討を進めてまいりたいと考えております。その上で、本法案により環境対策の不十分な事業者の是正、排除を行い、 生活環境保全上の支障の発生を未然に防止することによって、地域住民の 安心確保に努めてまいりたいと考えております。伊藤辰夫くんスクラップヤードの問題は国内にとどまりません。 不適正なヤードを経由した金属資源等の海外流出や環境汚染のおそれがある物質が そのまま輸出され、輸出先国で適正不適正に処理されて、環境汚染を引き起こすリスクが懸念されています。今回の改正で創設される環境大臣による確認の仕組み は、不適切な輸出を未然に防ぐ水際対策としてどのように機能させるのか。税関など 各関係町小との具体的な連携体制も含めて伺います。委員長澄川局長はい、お答え申し上げます。 現在バーゼル法に規定される特定有害廃棄物等につきましては輸送を行う前に、輸出の承認を受ける必要があるとされております。 ただしバーゼル法の手続きを経ないまま不適正に輸出されようとした事案が発覚しても、バーゼル法におきましては、 予備罪未遂罪が整備されていないためこれまでは行政指導を行うのみでございました。本改正案におきましては、規制対象物品のうち、 バーゼル法で規定される有害廃棄物等に該当する物品の輸出の際、 環境大臣の確認を行うこととなります。この確認を経ずに輸出しようとする者に対しては、指罪未遂罪の規定を整備することで、 厳格な取り締まりを可能とすると、このように考えているところでございます。また過去の不適正な輸出事案の検証や、 関係者ヒアリング等から傾向を分析し環境省経済産業省、財務省等の関係機関で分析結果の共有等を行い、不適正輸出が 疑われる事案につきましては環境省設置法の改正により来月から地方環境局となる。各局の職員が、 税関の検査に立ち会うと効果的な水際対策を実施してまいりたいと考えております環境省といたしましてはこうした取り組みを通じて、 不適正輸出を未然に防ぐ、より厳格な水際対策を関係機関と協力して実施をし、 海外への資源流出の抑制を実現してまいりたいと考えております。伊藤辰夫くん あの国内で資源を循環させ、最大限活用することは、環境負荷の軽減のみならず、経済安全保障や製造業への 原料安定供給の観点から極めて重要だと思います。今回の法改正の施行に当たっては、環境保全の観点から、不適正事業者への 規制指導を徹底的に厳格化する一方で、日本の資源循環を支えて、支えている適正な事業者に対して、過度の事務的 経済的負担とならないよう、十分配慮すべきと考えますが、見解を伺います。あわせて、 再生材供給サプライチェーンの強靱化をどう図っていくのか、大臣の前向きな答弁をお伺いします。石原環境大臣 世界がですね天然資源のみならず再生資源のですね獲得競争の時代に突入してます。こうした中で官民でですね塩を促進し、 循環経済への移行を加速し、 加速化していくことはですね非常に重要であります使用済みの金属やプラスチックを収集し、適切な保管や加工を行うですねスクラップヤードは資源循環の輪においてもですね非常に重要な役割を果たしているというふうに考えております。 このため、今回の規制の導入によりですね、不適正な事業者を排除する一方、適正な事業者にとって過度なですね、 事務的経済的負担とならないよというような、やらないようにすることがですね、必要であります。方法は法律におけるですね、批准等についても、 適正な事業者であれば対応できる水準となるようにですね、関係業界の声をしっかりとお聞きしてですね、 最後まとめたいというふうに考えております。あわせて、ガイドライン等をですね整備し事業者にですね制度をしっかりと周知をしてまいります。 また政府ではですね今年4月にですね関係閣僚会議を開催し、 循環経済行動計画を策定いたしました。この計画の柱の一つには再生支援供給サプライチェーンの強靱化を掲げています。計画の実現に向けてですね この経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進策として、令和7年度補正予算と令和8年度予算でですね、計410億円をですね、 予算措置をいたしましたこの予算を活用して、適正なスクラップヤード事業者を含む。再資源化事業者等に対してですね、 高度な破砕また選別設備など、再生資源のサプライチェーンの強靱化に資する。設備のですね導入支援もしっかりと行ってまいります。 伊藤辰夫くんつぎに災害廃棄物への対応について伺います。 平成27年の法改正以降、平時の備えから発生時まで切れ目のない対応が進められてきた一方で、 熊本地震や令和6年能登半島地震相次ぐ豪雨災害の現場では、自治体の深刻なマンパワー不足ノウハウ不足 さらには民間関係団体との連携不足により、災害廃棄物の処理が円滑に進まない事例が依然として見られます。 国はこうした災害現場の現状をどのように認識し、どのような課題があると捉え、今後対応していくのか、その方針をお伺いします。委員長 三浦局長はい、お答え申し上げます。 環境省では令和6年能登半島地震を始めとするこれまでの災害において、発災時に速やかに職員の現地派遣を行い、避難所における生活ゴミし尿、 回収から公費解体まで被災地に寄り添った活動を行ってきたところでございますが、これまでの災害対応を通じて明らかになった課題といたしましては、 仮置き場候補地の選定民間団体等との協定締結といった事前の計画の不足でありますとか、民間の廃棄物処理場の活用の停滞 そして小規模な自治体を中心とした人員専門的知見の不足、こうした課題が新たに明らかになったところでございます。 近年の大雨等の災害の増加や南海トラフ地震等の大規模災害に備え、更なる災害廃棄物対策の強化が必要と考えております。 このため本法案により市町村への災害廃棄物処理に係る計画策定の義務づけや、 自治体と民間事業者等との間の協定の締結の推進さらには災害廃棄物を受け入れる民間の最終処分場に対する都道府県知事の指定制度の創設 そして自治体等の災害廃棄物対策を支援する専門支援機関の措置等を行うこととしております。 また環境省設置法の改正により名称変更する地方環境局における災害廃棄物対策に当たる。定員を全国で29名増員をしているところでございます。 こうした体制を最大限活用しこれまで以上に地域に寄り添って、都道府県等に対する技術的支援を適切に行うしっかりとサポートを 進めてまいりたいと考えております。伊藤辰夫くんあの巨大地震や複合災害の発生時、 被災自治体が単独で甚大な災害廃棄物を処理することは、極めて困難であり、環境省の支援にも限界があります。今回の改正では、 国が100%出資するジャスコを専門支援機構に位置付けるとされました。 JスコアPCB処理で高い実績がありますが、災害廃棄物処理支援において、これまで具体的にどのような役割を果たし、どのような実績を蓄積してきたのか。 また、今後の広域災害も含め、JeSU子にこの重大な役割を委ねて問題ないと判断した背景と革新について これ先ほど質問と重複するかもしれませんが、改めてお伺いをしたいと思います。委員長澄川局長はい、お答え申し上げます。 AJS区におきましては、これまで現行法の範囲内で災害廃棄物処理に係る自治体支援を担ってきたところでございます。 具体的には令和2年7月豪雨以降、延べ689人を被災自治体等に派遣をし、 廃棄物処理施設の被災状況の情報を集約整理ドローンを用いた仮置き場状況の確認、廃棄物量の把握等 さらには広域処理に係る受け入れ自治体との調整や進捗管理、そして被災自治体との処理支援者とのマッチング支援といった支援を行ってきたところでございます。 また、ただいま御指摘いただきました通り、大規模災害時に環境省で行う支援にも限界があり、特に発災時に、 迅速かつ柔軟な体制確保等対応が求められるため国の指示のもと、国と一体と成って支援を確実に遂行できる。 専門支援機関が必要であると考えておりますこのため先ほど申し上げました現地派遣実績に加え、 国が強い指揮監督権を持つ特殊会社であり、さらにはこれまで行ってきた中間貯蔵事業等により、行政機関の発注契約事務支援等の実績も豊富である。ウエスコが 専門支援機関に適していると判断をしこの度、その担う業務に 災害廃棄物対策事業を追加したいとこのように考えているところでございます。伊藤辰夫くん災害廃棄物処理は 発生時の対応以上に、平時の備えが命運を分けます。しかし、市町村の災害廃棄物処理計画の策定率はいまだ100%ではなく、 内容の具体性に乏しい点も指摘されています。平時において、自治体の計画策定や実行のある 研修訓練を国としてどう押していく後押ししていくのか、また、災害時には、公的な施設だけでは処理しきれないため、地域の 民間廃棄物処理施設や処理業者との災害協定も含め、民間活力を最大限活用する、活用するための 具体的な仕組み作りについてもお伺いします。澄川局長はい、お答え申し上げます。 環境省におきましては、環境省設置法の改正により名称変更する地方環境局において、災害廃棄物対策に当たる定員を全国で29名増員をしており、 本法案において合わせて措置する専門支援機関とともに支援を行ってまいりたいと思っております具体的には計画策定改訂を支援するモデル事業の実施 仮置き場の必要面積の算定等の支援、そして協定のひな形及び優良事例の提供や、自治 自治体と民間事業者等とのマッチング支援そして仮置き場の設置運営等に係る研修訓練の強化、こうした取り組みを一層強化推進してまいりたいと考えております。 また、発災時におきまして、民間事業者 を最大限活用するため災害廃棄物を受け入れる民間の最終処分場に対する都道府県知事の指定制度を創設する他、 民間の中間処理施設で災害廃棄物を受け入れる際の手続きの更なる簡素化も本法案に盛り込んでいるところでございます。これらの取り組みを通じまして自治体の災害廃棄物処理に係る計画 協定等の実効性向上を支援するとともに、発災時においては、民間事業者の力も最大限活用できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 伊藤辰夫くんつぎに、PCB廃棄物について伺いますかつて カネミ油症事件という痛ましい被害を産んだ。PCBの問題は、本年3月末のジャスコによる。 高濃度PCB処理事業の終了をもって、大きな転換点を迎えました。しかしこれは対策の完了ではなく、残された低濃度PCBの処理冠水と今後予期せぬ 予期せず発見される掘り起こしへの対応という新たな局面へ移行です。 現在の現場の現場に混乱を起こさないよう、以下に質問をいたします。ジェスこの各処理施設における現在の稼働停止状況と今後の解体スケジュールを伺うとともに、 施設自体の解体に伴い発生する。汚染廃棄物及び今後新たに発見される高濃度PCBについて 具体的にどこで誰が処理を担う体制を構築するのか、その全容をご説明ください。委員長三浦局長 お答え申し上げます。ジャスコが全国5ヶ所に設置しているPCB処理施設については、PCB廃棄物の受託処理を終了し、 現在、解体撤去工事を行っているところでございます最も早く処理事業を終了した北九州事業所の1期施設につきましては、 本年3月までに 処理装置の解体撤去及び建屋に付着していたPCBの除去分別を終了し現在建屋の解体を行っているところでございます。続いて処理事業を終了した北九州事業所の2期施設 大阪事業所トヨタ事業所の処理施設は現在処理装置の解体を行っているところでございます。 本年3月に処理事業を終了した東京都北海道室蘭の処理施設は現在処理装置の解体撤去に向けて、不要設備の先行解体 PCBの付着状況調査等を行っておりますいずれの施設におきましても、解体等により生じたPCB廃棄物につきましては、施設内の装置や 無害化処理認定施設において適切に処理を行っているところでございます。現時点では最もそういう施設で令和10年ごろまで 解体撤去作業が続く見込みであり、ESCOへの監督権限を有する環境省として、引き続きしっかりと解体撤去に取り組んでまいりたいと考えております。 また高濃度PCB廃棄物につきましてこれまで自治体や関係団体と連携して掘り起こし調査を実施してきたところでございます。 今後は廃ビル等の解体撤去時に少量散発的に発見されることがあり得ると考えており、これらはビルの所有者等が処理責任を有することとなります。 これらの新たに発見される高濃度PCB廃棄物は、今後廃棄物処理法に基づく告示で定める。無害化処理等の基準を満たした。 民間処理施設で安全に処分を進めていただく方針としております。環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物処理施設の 設置者から申請が行われるよう呼びかけを進めてまいりたいと考えております。伊藤辰夫くん ジャスコという国主導の受け皿がなくなる中で、新たに発見された高濃度PCBの処理コストが民間移行によって増大し、 不法投棄を誘発するおそれはないか伺います。また、改正案では、処分期間の規定が見直されますが、所有者に対して、発見後、 直ちに届け出処分を行うという法的義務をどのように周知徹底していく方針に追加ということについてもお伺いします。澄川局長 はい。お答え申し上げます。その前に一点先ほどの人間を間違っておりましたので修正させていただければと存じます申し訳ございません。 先ほど解体撤去作業、最もそういう施設で令和10年ごろまで続く見通しと申し上げましたが、令和16年の間違いでございます。大変失礼いたしました。 ただいまいただきましたご質問についてお答え申し上げます今後高濃度PCB廃棄物は廃棄物処理法に基づく告示で定める。 無害化処理等の基準を満たした民間処理施設で安全に処分していく方針としております。 処理料金につきましては高濃度PCB廃棄物の処理のために行う設備改修等のイニシャルコスト等処理に要するランニングコスト等を勘案して民間事業者が決定することとなります。 処理料金の高騰が見込まれる場合には、費用の低減が図られるよう、民間事業者への支援等を検討してまいりたいと考えております。 また改正法案におきましては低濃度PCB使用製品について、判明した日が属する月の翌月末日までに届け出を行い、判明した日から5年を超えない範囲内において、 政令で定める期間内に処分することを求めております改正法案に基づく届け出や 処分の義務につきましては、法改正を機に改めて自治体や事業者団体と協力して周知を行ってまいりたいと考えております。伊藤辰夫くん時間もありましたので 要望させていただきます。ジェスこの処理施設の解体に当たっては周辺環境に一切の影響が出ないよう万全を期していただきたいと思います。 またPCB廃棄物の適正管理と確実な処理が進むよう、自治体の事務負担軽減に向けた デジタル化や情報共有の仕組み作りを強力に進めていただくことを強く要望し、私の質問を終わります。"
    },
    {
      "i": 4,
      "start": 6677.64,
      "name": "原田大二郎",
      "group": "公明党",
      "text": "原田大二郎くん公明党の原田大二郎です。 本日は廃棄物処理法等改正案並びにPCB特措法及びJIS法改正案について質問をいたします。今回の法案は、資源循環の高度化、不適正処理の防止災害廃棄物処理体制の強化、そしてPCB廃棄物処理 次の段階への移行を図る重要な改正になります一方で、制度は現場で機能してこそ意味があります。 自治体の実務負担、事業者への影響、住民の理解、安全管理の徹底という観点から確認をいたします。まず廃棄物処理法等改正案について伺いますスクラップヤード規制について伺います。 再生資源物の保管等を行う、いわゆるスクラップヤードは全国に4600件以上存在するとされております。 今回許可制を導入するには、不適正管理やまた火災騒音周辺環境への影響を防ぐ上で重要でございます。一方で審査、立ち入り検査 指導監督を行う自治体の負担が増加をいたしますが、これが懸念されます。 許可制導入に伴う自治体の人的財政的負担に対しまして国がどのような支援を行うのかお示しください。角倉局長はい、お答え申し上げます。 委員ご指摘の通り昨年10月に実施した令和7年度調査の結果によって現行の廃棄物処理法の規制対象外であるスクラップヤードが4625ヶ所であることが明らかとなっております。 また現行の廃棄物処理法の有害使用済企業保管等届制度の対象を含めると5303ヶ所となります。都道府県等からは、 このようなスクラップヤード病の影響か事務に際して担当職員の配置や関係例規の整備など 申請の受け付け及び許可審査に係る体制を構築する必要があるとの声を伺っており、 こういった声にしっかりと耳を傾けてまいりたいと考えております。具体的には自治体の負担を軽減できるよう、先行自治体からの知見をヒアリングしつつ、 政省令の検討やガイドラインの整備等を行うなど、円滑な法施行に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。また、 今国会において成立した環境省設置法の改正により本年7月から地方環境局となる地方環境局もう 全国の自治体の皆様に寄り添いながら、本制度の周知に取り組んでまいりたいと考えております。その上で都道府県等への支援の在り方については、関係省庁と連携をして、 適切な対応を検討してまいりたいと考えております。原田大二郎くん 排出事業者にとりましては委託先の許可状況が事業の継続に影響を与える可能性が十分あるかと思います。適正にそういう操業している業者におきましてPCそのBCPといいますかですね。 適正な事業継続をしていく上で、そういった問題が起こるということになると、国際国際的な信用であったり、ブランドの低下と いうこともあるかと思いますそういった点に関しまして、そういったものが損なわれないための政省令の策定につきましてどのように考えていらっしゃるか教えてください。澄川局長 お答え申し上げます。本交際本改正法案につきましては、法律の施行前であっても、 事業者は都道府県に対し、許可を申請し、許可を受けることが可能な形となっております。また法の施行の際に、 申請に対する許可または不許可の処分がまだ行われていない場合につきましては、その処分が行われるまでの間は、許可を受けたものとみなすと このような規定を置かしていただいているところでございますこれにより、不適正な事業者に対しては、許可申請に際して基準の遵守を求め、 法の施行前においても、実質的に是正指導を行っていくとともに適正な事業者が円滑に事業継続が可能となるよう、 規定を設けているところでございますさらに政省令の策定に当たりましては、本法案における事業者が遵守すべき 保管基準や再生基準等が適正な事業者であれば対応できる水準となるよう、関係業界の耳にも 関係業界の声にもよく耳を傾けて検討してまいりたいと考えております。また事業者の制度理解にも資するガイドライン等の整備により、 しっかりと制度を制し、制度周知に努めてまいりたいと考えております。原田大二郎くん、是非円滑な実施をお願いしたいと思います。 つぎに第2にですね電子マニフェストの拡充についてお伺いいたします2027年から処分方法、処分処分方法ごとのですね処分量や処分後の廃棄物再生物の種類 数量など報告項目が追加される予定になっておりますこれはトレーサビリティ確保に有効でございますが事業者側のシステム対応対応は入力負担にも配慮が必要です。 電子マニフェストの報告項目に追加に向けたシステム連携事業者への周知、実務支援の準備状況をお示しください。石原環境大臣 電子マニフェストのですね報告項目の追加は廃棄物のですね、適正処理の強化に加え、排出事業者がですね再資源化も含めた最終処分までの処理フローをですね把握できるように令和7年4月にですね措置したものであります。 報告項目追加は、令和9年4月1日からスタートしますけども、ただしですね電子マニフェストを運用する情報処理センターでは既に システム改修しており現在もですね、任意で入力が可能であります。 引き続き、電子マニフェストのですね利用促進を通じて、適正整備はですね、再資源化を一層進めてまいりたいというふうに考えております。原田大二郎くん 了解いたしました合わせてですね不適正ヤードを経由した金属やプラスチック資源の海外流出を防ぐために、輸出時の確認制度や関係省庁との連携をどのように進めていくのか大臣に伺います。 石原環境大臣世界でですね資源の獲得競争が激しさを増す中、我が国ではですね多くの資源を輸入に依存しております。 くわえて、国内のリサイクルに回すことができる現状の多くがですね、埋め立て焼却処分輸出されている状況にあります。 不適正スクラップヤードをですね経由して一部の資源が海外に流出している可能性も指摘されているところであります。はい。 鉛蓄電池等のですね、有害性のある物品については、バーゼル法において、輸出の際にですね承認が必要とされています。 関税の検査によりですね必要な手続きを得ずにですね、不適正に移設されようとした事案が発覚をしているところであります。 今後これまでのですね不適正な輸出時事案のですね、検証や関係者へのヒアリング等によりですね、その傾向を分析をしてまいります。 その結果をですね環境省経済産業省財務省とのですね、関係機関で共有し、不適正輸出のですね防止に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 またくわえて本法案で創設する環境大臣のですね輸出確認では、確認を得ずにですしようとするものに対して、予備罪 未遂罪のですね規定が整備され、厳格な取り締まりが可能となります。 不適正輸出に疑われる事案については7月にですね名称が変更された地方観光局のですね職員が関西の検査に立ち会う効果的なですね。 水際対策実施のための体制構築もを進めてまいりたいというふうに考えております。原田大二郎くんありがとうございますいいえ。 うんまたよろしくお願いいたします。次第3にですね災害廃棄物処理における自治体支援についてお伺いいたします。大規模災害時大規模災害時ですね災害廃棄物の迅速な処理は復旧復興の前提です。 特に小規模自治体では処理計画の策定が、初動対応に須磨阿曽処理計画の策定や初動対応に課題があります。 災害廃棄物処理計画が未策定の自治体に対しましてジャスコの専門支援機能を活用してどのように伴走支援を行っていくのか。 また全国100%策定に向けた期限の目標などお示しください。澄川局長にポスター申し上げます。 まず災害廃棄物処理計画につきましては、第5次循環型社会形成推進基本計画において目標年次を設置設定しておりまして、 令和12年度に策定率100%との目標を設定しているところでございます。その一方で計画が未策定の市町村のうち、 そのほとんどが人口3万人未満の自治体であり、マンパワーや専門知識の不足により、策定が進まない実態がございます。 こうした実態も踏まえまして、全ての市町村に計画を策定したしていただくべく、本法案により措置する。 専門支援機関が仮置き場の必要面積の算定等の検討作業や、協定締結における関係者間の調整事務など 自治体のニーズを踏まえて計画策定に係る自治体の実務への伴走支援を行ってまいりたいと考えております。 原田大二郎くんありがとうございます。さらにですね、再委託や再々委託という特例 また民間最終処分場の指定制度などを災害時に自治体が躊躇なく活用できるよう平時からのガイドライン整備や研修が必要ではないかと思いますけども、政府の見解をお伺いいたします。 委員長清水局長はい、お答え申し上げます。 環境省といたしましては、そのガイドライン的なものといたしまして本法案の施行に伴う通知や災害廃棄物対策指針の改定等を通じて、 都道府県等に周知をしてまいりたいと考えておりますまたこの7月から名称が変更されます地方環境局や専門支援機関を活用し、 自治体の皆様が新たな制度を躊躇なく活用できるよう、しっかりと支援を進めてまいりたいと考えております。原田大二郎くん 是非よろしくお願いいたします。つぎにPCB特措法及びジャスコ法改正案についてお伺いいたします。 第1にですねジャスコ事業終了後の民間移行と安全管理についてでございます。高濃度PCB廃棄物の処理はこれまで国の強い関与のもとジャスコが担ってきました。 今後新たに発見された高濃度PCB廃棄物を民間施設で処理する場合にもこれまでと同等のですね、安全管理が不可欠でございます。 民間施設で露解体等の前処理を行う場合密閉用養生負圧管理漏えい防止など、ジャスコと同等の安全管理基準をそれをどのように政省令やガイドラインに反映するのか、お示しください。委員長 杉浦局長お答え申し上げます。 今後民間の処理施設において高濃度PCB廃棄物の処理を行うに当たりましては、これまでの是正事業同様、安全を確保して事業を進めることが極めて重要であると認識をしております。 このため昨年度、環境省及びディスコが主体となって、ミッフィー養生や負圧管理を備えた前処理設備を ディスコ東京PCB処理事業所内に設置し技術実証試験を行った結果、安全に処理できることを確認させていただいたところでございます。 この結果を活用し、廃棄物処理法に基づく無害化処理の基準を定める告示への 前処理設備に関する事項の追加やガイドラインの改訂作業を進めているところでございます。こうした取り組みにつきましては、有識者検討会にも報告を行っており、 PCBの分解処理技術や作業安全衛生法制度など多様な分野の専門家の評価もいただいているところでございまして、 引き続き、高濃度PCB廃棄物の安全な処理の徹底に向けてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。原田大二郎くん ありがとうございます。また周辺住民ですねそういった施設に対しての周辺住民への情報開示と合意形成も重要かと思いますけれども 国として自治体や事業者にどのように説明をするようにしているのか、お伺いをいたします。委員長澄川教育長はい、お答え申し上げます。 今後高濃度PCB廃棄物を処理するに当たってはPCB廃棄物の処理技術や 作業安全衛生など多様な分野の専門家から成る技術評価委員会の確認を受けて、 実環境省が民間事業者の審査を行った上で大臣による認定を行う。こうした無害化処理認定制度を活用することを考えております。この認定の過程では、 申請書類を公告縦覧し、処理施設の周辺の住民の皆様初めとする。関係者から寄せられた意見等を 審査の際に考慮するこうした仕組みとさせていただいておりますまた環境大臣の認定を受けて処理を開始した後は、 廃棄物処理法に基づき、処理実績や排ガス等の維持管理情報につきましても公開を義務づけることとしております。 こうした制度的担保により住民の皆様方のご理解もいただきつつ、 高濃度PCB廃棄物の安全な処理が処分が進むよう環境省としてもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。原田大二郎くん ありがとうございます。合わせてですね、一番飛ばしまして、民間処理施設における安全管理基準の担保や、また処理困難物が見つかった場合の国の最終的な関与についても確認をさせてください。 委員長澄川局長、はい、お答え申し上げます。 無害化認定制度を活用して民間処理施設で高濃度PCB廃棄物を処理するに当たりましては、環境大臣が認定検査となりますので、 環境大臣が責任を持って事業者を指導監督してまいります。そのために必要に応じて環境省職員による報告徴収や立ち入り検査などにより、 事業者において、適正な対応がとられていることを確認し民間処理施設において、厳格な安全管理基準が 守られているかどうか、監督をしてまいりたいと考えておりますまた民間処理施設で処理が困難なPCB廃棄物が確認された際には、AJS子や専門家の協力も得て、 国主導で処理技術の調査開発を行い、適切な処理を支援してまいりたいと考えております。原田大二郎くん ありがとうございます。第2にですねジャスコ施設の解体と立地地域への配慮についてお伺いをいたします。 室蘭市を始めて少し減り施設の立地地域には長年にわたり高濃度PCB廃棄物の処理を受け入れ、我が国の環境保全に貢献をしてきました。国は最後まで責任を持つ必要があります。 政府参考にお伺いいたしますけれどもジャスコ処理施設の安全な解体と跡地の回復、原状回復につきまして、具体的な少なスケジュールと国の関与について お示しください。市民局長はい。 お答え申し上げますディスコが全国5ヶ所に設置しておりますPCB処理施設については、PCB廃棄物の受託処理を終了し、現在安全確実に解体撤去工事を行っているところでございます。 この解体撤去及び原状回復は、まずは処理施設内のPCBの付着状況調査を行い、PCBが検出された部分は、 施設内の洗浄装置等を活用して、PCBの除去分別を行うこととしております。その上でプラント設備の解体撤去、建屋の解体 撤去工事を進め、最後に土壌調査を行うこととなりますこのように解体撤去工事は段階を経て丁寧に進めることとしており、 概ね8年ほどかかる見込みとなっております現時点では最も遅い施設で令和16年ごろまで解体撤去作業が続く見込みとなっております。 AJS越えの監督権限を有する環境省といたしまして、引き続きテスコとともに施設の解体撤去等にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 原田大二郎くん、ありがとうございますので、ちょっと質問飛ばさせていただきまして 在日米軍のですね、軍事施設におきましてに由来する有害廃棄物への対応についてお伺いいたします。自衛隊との共用施設今日共同使用施設や今後返還される土地からのPCBを含む有害廃棄物が発見 された場合処理責任を明確にし周辺住民への安全を確保する必要があると思います。政府参考に お伺いいたしますけれどもこうした事案につきまして国としてどのような原則で処理責任を整理し、また環境保全に取り組むのかお伺いをいたします。防衛省 末富次長お答え申し上げます。大日米軍は、日米地位協定第4条1項1の規定により、提供施設 区域の返還に当たっては、原状回復義務を負わないこととされていることから、日本国政府が費用を負担し、在日米軍が使用していた建物及び 工作物の撤去、土壌汚染調査及び除去等の原状回復措置を実施しているところでございます。いずれにいたしましても、防衛省といたしましては、 返還された提供施設区域の原状回復措置につきまして、引き続き、関係法令に基づき、適切に取り組んでまいりたいと考えております。 原田大二郎くん 是非しっかりと取り組んでいただきたいと思いますちょっとお時間になりましたので、今回ですねこの法案がですね資源循環の推進やまた災害対応力の強化そしてPCB処理の安全な移行に繋がるよう政府に強く求めた。 質疑を終了させていただきますありがとうございました。"
    },
    {
      "i": 5,
      "start": 7834.71,
      "name": "串田誠一",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "串田誠一くん日本維新の会の串田誠一でございます。これまでも環境大臣もずっと循環経済ということで、 レアメタルだとか希少資源を海外輸出する出ていってしまうということに対しては規制をしなければ、いけないということで、これまでも質問が ございました。そこでここについて、さらにちょっと詳しくお聞きをしたいと思います。罰則というのがつきまして、 5年以下の拘禁刑、1000万円以下の罰金法人に関しては3億円以下ということ大変重い。反対になりました。 合わせてですね、予備罪も成立をするということで、先ほど環境大臣のお話もありました。 非常に予備罪っていうのは、刑法においても八つしかないんですね。内乱罪だとか殺人罪だとか強盗罪だとか、非常に重たい犯罪しか予備罪がない。すごくその構成要件的に 難しい部分がございます。 現在再審法の改正というのが行われていて大川原化工機事件というのはまさに輸出に関する事件でございましたので、しっかりとここについての要件をですね、明確にしていくということが必要なのかなというふうに思って今日は その点の質問をさせていただきたいと思うんですが、環境省の資料によりますと、この意思確認の要件として、国内の設備 事実に照らし、国内に適正な再生が困難と認められるかどうかということが 一つ目の要件として書かれているんですがこれはどういうことになるんでしょうか？石原環境大臣 本法案ではですねバーゼル法の特定有害廃棄物等に該当する使用済金属プラスチック物品についてはですねなるべく 国内においてですね、適正に再生等がですねなされなければならないものとしております。国内再生原則を適用することとしておりますご指摘のですね、国内の設備技術に照らし、 国内で適正な再生が困難と認められる物品とはですね。 例えば、特定の特許を用いた設備やですね技術でなければ再生することができない物品等を想定しております。現状ではですね、これに該当する物品はないものというふうにですね。 考えているところであります。今後、その技術開発が進んでですねこうした事態とならないようにしていくことをですね、していかなければならないというふうに考えております。 串田誠一くん。はい。 国内の技術でできない場合はということなんで技術を高めてですね、やればいいかなと思うんですが特許ということでございますのでできるだけですね、特許というものを日本も確保していくってことなんだろうなと 思います。ペロブスカイトも今中国と特許争ってますんで、そういったようなこともしっかりと特許に関しても、 注力をしていただかないと、輸出をせざるを得なくなるということでございますので、つぎにですね困難でない場合は、国内における 特定用適正再生使用済み金属プラスチック部品の適正な再生及び他に 支障を及ぼさないかという要件が書かれているんですが、これ日本語として読んでもすごくわかりづらいんじゃないかなと思うんですよね。これはどういうふうに読んだらいいんですか。 石原環境大臣 ご指摘の条文はですね改正法案において、国内における適正な再生等に支障を及ぼさないことをですね、指示に確認することを求めるものであります国内において適正な再生等を行う技術があり、 その再生施設に余力があるにも関わらずですね、対象物品が輸出されれば、国内におけるですね、再生室が成り立たなくなり、 廃業するなどをですね空洞化してしまいますそのような事態を防止する観点から確認することをですね、意味しております。 具体的な基準は今後環境省令で定めることとしておりますが、例えば国内における再生施設の魅力等を勘案した基準とすることをですね、想定しております。串田誠一くん はい。今1と2を整理すると困難である場合には、輸出せざるを得ないから確認を取るということですよね。 困難でない場合には本来移出をすることはできないはずなんだけれども国内で それを保管したりすると、支障をきたす場合には、海外に輸出することもやむを得ないというような理解になるかなと思うんですが よろしいですか。 澄川局長お答え申し上げます今の点につきまして、また繰り返しになってしまって恐縮なんですけれども ただこの要件の部分につきましては、国内の再生施設に余力があるにも関わらず、対象物品が輸出されれば国内の再生施設が成り立たなくなって、 廃業するなどして、国内の再生保管体制が空洞化してしまう。そうした場合を防止する観点からの規制ということになっておりますのでそうした要件に該当するかどうかということを個別に 見させていただくとこういう形になろうかと考えております。 串田誠一くん。はい。概ね国内に行くことができるのであればしなきゃいけない。けれどもそれができない場合には確認を取ることになるのかなという。 概ねそんな感じかなと思うんですが、三つ目ですね。輸出に係る特定要適正再生使用済み金属プラスチック物品の 再生または保管が国内の再生基準または保管基準を下回らない方法によるものかどうかと いうことでこれ三つ全部要件書かれてるんですがその最後というのは輸出をすることになった段階のことなんだろうと思うんですけれどもご説明いただけますでしょうか？石原環境大臣 はい。ご指摘の条文はですね、輸出相手国における再生等が我が国の再生基準等を下回らないことをですね輸出確認の基準の一つとして、 規定するものであります使用済み鉛蓄電池やはい電子版 などですね輸出確認の対象物品は物品そのもののですね有害性が高く不適正に解体された場合にですね、 海外で環境汚染を引き起こす恐れが高いためですね駄目本条文はS相手国でわが国等々以上の環境対策が講じられることを求めているところであります。 施工に際してはですね執行に際しては、例えば輸出相手国における対象物品の基準や処理施設のですね。 整備等の資料の提出を、対象物品を一生支出しようとするものに求めます。その内容を確認して、実効性を担保することを想定しております。 串田誠一くん。はい。国内再生が大原則なんだけれども、やむを得ず輸出をする場合には、 輸出先で有害物質が出てしまうということはないようにということで この国内だけで考えることではなくて、やはりその輸出先においても環境汚染をしないような状況でないと確認は取れないよというそういうことなんじゃないかなと思います。 これは非常に適切な基準ではないかなと私も思いました。さてそこで予備罪に関して未遂罪はイメージ湧くんですけれど 刑法にもたくさん貢いであるんですが、予備罪ということになると、非常にですね、これわかりづらい状況なんですけれども どんなことが想定されると予備罪になるのかというのはこの予備罪もですね、刑法上は同じ法定刑5年以下の拘禁刑と1000万円 法人に関しては、3億円以下ということで予備に関しても、すごく重たい。 ことになると、まさにここが大川原化工機事件のようなことにならないようにしなければいけないと思うんですが、この予備罪におけるどんなことを想定して、 考えているのかをご説明いただきたいと思います。澄川局長はい、お答え申し上げます。 まず、不法な輸出行為については、輸出通関の段階で発覚するのが通常でございますが、 この段階では船舶や航空機への積み込みが完了していないことから、法的には犯罪が完成した状態を意味する既遂には達しておらず、 その時点で輸出の申告を撤回すれば罪を逃れることができてしまうとこういうことになります。そこで本改正案では、 無確認で環境大臣の確認を得ずに無確認で輸出しようと試みるものを実効的に抑止するため、こうした観点から、 規定を置かしていただいているところでございましてまず通関手続きのための輸出申告船積みの開始等の時点で、 実行の着手があったと開始この場合は未遂罪になると考えておりますこうした観点で未遂罪を規定しているところでございますが、 このようなものについては、実行に着手する以前の段階におきましても、 深くに輸出に繋がる相当の危険性がある場合もあるとこのように考えられることから、犯罪実行の位置でその準備をするものである予備罪についても、 規定することとさせていただいております。それではご質問いただきましたこの指ざ具体的にどういう場合に該当するかでございますけれども、まず、一般論でまず 申し上げさせていただくとすると、犯罪の成否そのものは捜査機関が収集した証拠に基づき、 個別に判断されるべき事項であって、一概にお答えすることは困難でありますけれども、 その前提の上で申し上げますと、例えば輸出確認と対象となる物品が輸出確認を受けずに搬出予定地域へ搬入等された場合には、 味覚に輸出に繋がる相当の危険性が客観的に認められることになるんじゃないかともしくはこの客観的に認められる。状況になった場合には、 外出を行おうとした者については、指罪に該当しうるものと考えているところでございます。 この搬出予定地域の搬入、具体的にはどういうことかと申しますと、例えば輸出確認の対象となる物品が輸出確認を受けずに税関の保税地域に持ち込まれた場合、 こうした場合が該当しうると考えております。ただいずれにいたしましても、具体的に この構成要件に該当するかどうかにつきましては捜査機関が収集した証拠に基づいて個別にご判断される事項になるのかなと思っておりまして一概にお答えすることはなかなか難しいと考えておりますが、 概略申し上げますと、こういうようなことではないかと考えております。串田誠一くん。はい。本来は警報なんで剤形法定主義ということで 一概に答えられないといけないのかなというふうに思ってるんですけれども。というのは何か輸出しようというところで集めたときに、 予備罪になる可能性がある。あとそれに対して主観的な 確認を取らないことを主観的に持っているときには予備罪になるけれどもそうでない場合ってかなり主観的なものが影響を受けるのかなというのは、集めたときに、その後、環境大臣の許可を 確認を入れようと思っていて、集めておいた。という場合ですね、これ予備罪になるのかどうかって難しいんじゃないかな。 要するに環境大臣の確認の時期がいつになるのか確認というものを取らない限りは、輸出の準備をしちゃいけないのか。輸出の準備をした後で確認を取ろうとしている場合にも、指先になってしまうのかって、すごくですね。 そこの部分の成否が主観的に影響してくると、場合によっては大川原化工機事件みたいになってしまうということもあるので その点ちょっときっちりとですね、今後整理をしていただきたいというふうに思っております。 つぎにですね同じ排気ということで、風力発電についてちょっとお聞きを前回させていただいたんですが、日本はこの10年間で420機、はい。廃止になりました。 そして地上の部分はいろいろと再生をするということがあるということをお聞きしたんですけれども地下の基礎 に関しては残されることがあるということで、国見山県もそういう話でありました。この風力発電が廃止された後基礎が残る、あるいは 基礎も全部撤去する。この割合というのはどのようになってますでしょうか？澄川局長 はい。お答え申し上げます。一般に風力発電を撤去する際に、 基礎を存置することは特定の条件を満たす場合に限って認められる形になっておりますが、実際にお尋ねの基礎が存置される。 風力発電設備の割合については、大変恐縮でございますが環境省としては把握をできておりません。環境省といたしましては、例えばご指摘いただいた高知県の事例 などにつきましても高知県からご相談があれば必要に応じて技術的助言を行うなど適切に対応してまいりたいと考えております。串田誠一くん 私自身もちょっと調査というか確認をしましたところ残置する割合の方が非常に多いと いうようなことでございました。これ実はですね諸外国も同じような扱い方をするようなんですがただ 例えばアメリカと比べた場合にはアメリカの場合の風力発電というのは平地に置かれていることが多いんですね。でも日本は森林が7割なもんですから、山頂に置かれることが多いんですよ。 アメリカの場合には平地に置かれるだけですのでそういう意味では地滑りだとか、あるいは 資源への影響というのが非常に少ないというかあまり問題にしなくていいんですけれども、日本の場合には山頂に基礎が置かれることになるので、 地滑りだとか水源問題というのが出てくるということで、地元の人たちは大変心配しているんですが、この基礎の大きさ、例えば高知県の国見山の場合は144メーターです。ですし、 新潟県の柏崎の余計よ。予定というか計画のところは195メーターということでございました。 これに関する基礎の大きさというのはどのぐらいになりますでしょうか？資源エネルギー庁、小林部長はいお答えいたします。 陸上風力発電における基礎の設計や大きさは地盤等の条件によって大きく異なるため、 一概にお答えすることは困難でございますその上であくまで一般論ではございますけれども、今言及のありました例えばということで全高が 150メーター程度の風車であればですね、基礎については、幅が16mまたは22時、22m程度の ものがあるというふうに承知をしております。越智くんはい。 新潟県の場合195メーターだので直径20メーターから30メーターぐらい高さが場合によっては15メーターぐらいということで、 ここの委員会は幅がどのぐらいかわかりませんけれどもこの委員会のちょっと直径的には少し小さいかもしれませんがこの委員会全体を何回も重ねたものが基礎として 山の頂上に置かれていくわけですよね。そして他の国と比べるとりパワーリングというんだそうですが、廃止になったとき、 風力発電というのは耐用年数が大体20 年間25年ぐらいですから、その後また作り直すんですけど、諸外国はこのりパワーリングが非常に多いんですが、日本の場合には、ピットが期限が切れると採算が取れないということでやめてしまうことが非常に多いんですよね。 そうすると、この巨大な委員会を何回も立てているような基礎がですね、日本の山山の頂上に置かれ続けていく。そうすると数年 の間は問題ないかもしれないけれども、何十年も経っているときにその重みでですね、地滑りだとか水源への影響っていうのは 十分考えられるんではないかなというふうに思うので、風力発電、SDGsに関して私は問題ではないかということを指摘させていただいて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。 午後1時に再開することとし、休憩いたします。"
    },
    {
      "i": 6,
      "start": 12658.55,
      "name": "猪口邦子",
      "group": "環境委員長",
      "text": "ただいまから環境委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告申し上げます。本日、小林孝一郎くん、進藤金日子くん及び松山政司くんが委員を辞任され、 その補欠として、東野秀樹くん、石井準一くん及び井上義行くんが選任されました。 研究前に休憩前に引き続き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案及び ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び 中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次ご発言願います。"
    },
    {
      "i": 7,
      "start": 12716.43,
      "name": "梅村みずほ",
      "group": "参政党",
      "text": "梅村みずほくん本日はよろしくお願いいたします。参政党の梅村みずほでございます本日は廃棄物処理清掃法及びPCB特措法の改正案の審議ということなんですけれども PCBの方に関しましてはですね、特段問題意識というのはありません。これまでカネミ油症事件が1968年に起こってから、高濃度PCB の対策を迅速を中心にやっていただいてきました適正な管理と処理に携わってくださいました関係者の皆様にそのご努力に敬意を表したいということと、 当時、被害に遭われた皆様に改めてお見舞いを申し上げたいと思います今後もですねこの処理能力を有する民間処理施設で安全に処理が なされていくことと思いますしこの法案では低濃度のPCBについて、新たに管理基準や届け出制度を創設するなど必要な改正が盛り込まれていると思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと 思います。では質問に関しては廃掃法を中心にさせていただきたいと思っております。今回ですね、メインになっているのは不適正ヤード の規制だと思うんです。 2年前のこの環境委員会の審議におきましても私この不適正ヤードについて取り上げておりましてその当時から同始めとした金属類の価格の高騰の影響もあってですね、太陽光発電施設から銅のケーブルが抜き取られるっていうような事案が多数発生しておりました。 その他にもマンホールの蓋だとか、側溝のグレーチングであるとか神社だったら雨樋であるとか。高畠に関しましても、ビニールハウスの設備であったりとか、 ですね用水の設備であったりとか、ありとあらゆるところから金属類の盗難というのが起こっているわけなんですね。これが社会問題になっていたと 2年前のキャンプ環境委員会の質疑その当時はサーキュラーエコノミーに関する法案、再資源化事業等高度化法だったかと思いますけれども そこで金属スクラップを取り扱う適正ヤードの問題を取り上げさせていただいてました。 窃盗犯は日本人も当然いるんですけれども、外国の方による犯行が非常に多くてですね、多言語で注意喚起が太陽光発電施設の周りに掲示されるなどがあったということ それでも被害が甚大で民間の保険会社でも太陽光ケーブルの盗難被害については一部免責となってきているんですよなんていうお話も聞いておりました。盗難金属の流通先として一部のヤードが利用されて 不法就労者や不法滞在者の温床になっているんではないかという指摘もその当時から多数なされていたんですね。こうしたヤードの 所在地っていうのは、先ほど長浜先生の質疑からもありましたけれども関東が多かったと それはやはりその金属類を輸出するときに港湾ですとかねこういう窓口が多いところに必然的に集まっていくという傾向があったわけでございます。 このヤードから火災が起こったり騒音の問題が発生したり土壌の汚染がなされたりということがあって、各自治体で条例がセットされていたんですけれども、イタチごっこでして条例が整った自治体を出て そういった不適正な事業者っていうのは、他所で同じような事業を展開するっていうことが繰り返されて、今では結構中部の方で増えているっていうお話も聞いております。 ですのでイタチごっこになりますから国政で法整備するべきですよというふうに、2年前にもこの場で訴えていたところ今回規制をしていただけるということで大変期待を寄せている次第なんですね。 けれども私ども参政党というのは外国人問題に対して非常に厳しい意見も 時々言わせていただいているんですけれども、このヤードの問題だけではないですよということで省庁連携で問題の対応に当たっていかなくてはいけないですよということを今回もご指摘申し上げたいと思っているんです。 まず最初にお伺いしたいのは、今回は金属スクラップの宿が主に対象となるわけなんですけれども、建設業の関連のヤードだと この河口の大問題っていうのがよく上がってくることもあります。この法案を、を改正する法律を改正するにあたってですね。 立法事実として把握していた外国人問題にどのような点があったのかを石原大臣からお伺いしたいと思います。 石原環境大臣 スクラップヤードはですね、廃棄物ではなくて有価物を扱うためですねこれまで原則としてですね。廃棄物処理法の規制の対象ではありませんでした。 しかし近年使用済みのですね金属やプラスチックを扱う一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質、汚濁、火災の発生等のですね、 生活環境保全上の支障が報告されるようになりました本法はこうした生活環境上の階問題課題をですね解決するために、いわゆるスクラップヤード業に関し、 許可制を導入するものであります環境省としては国籍を問わずですね、有価物である使用済みの金属やプラスチックの保管 再生を行う事業者に対して許可の所取得を求め、不適正なですね13については是正排除して参ります。一方で不適正 不適正なですねスクラップヤードがFO就労等のですね諸問題の温床になっているとの指摘があることは承知をしているところであります。 関係閣僚会議で決定した外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対策対応策にもですね、不適正なスクラップヤード対策に関わる 関係機関の連携強化が盛り込まれているところであります。 不法就労への対応を行う収入が出入国在留管理庁を含む関係省庁や都道府県等ともですねしっかりと対応してまいりたいというふうに思います。またご指摘の、 川口市のですねヤードは解体工事により生じた産業廃棄物を保管するものと認識をしております。産業廃棄物の業のですね、認可を 持ってない本取らなくてもですねこの産業廃棄物の 不適正な保管等を行う事業者に対してすいません不適正な他等を行う事業者に対しては、現行の廃棄物処理法に基づいて排出事業者等へのですね、指導監督権限を有する。 都道府県が、都道府県等がですね立ち入り検査や改善命令等を講ずることにより、是正を求めることが現状でもできればできます。梅村みずほくん はい。大臣ご答弁ありがとうございましたこの法案の立法事実が全て外国人問題に紐づくわけではないものの、やはりこの総合的な対応策で示されたように、 この不法滞在者の問題っていうのも加味して法案を作ってくださったと 承知をしております。でですね今大臣からも言っていただいたように指導の権限っていうのが都道府県にあったりするんですけれども、なかなかうまく回っていないようでまだ国民の中にはですねもうちょっと取り締まりを強化できないかという声もたくさん届いております。 そこで次は警察庁にお伺いをしたいと思いますよろしくお願いいたします。 環境省の法案ではですね都道府県等に立ち入り検査権っていうのを付与しまして事前連絡なく立ち入りことができる仕組みとされているんですけれども、ちょっと警察の方にもですねそういった立ち入りのすいません。 立ち入りの権限っていうものを行使してもらいたいなと思うところがあるんです。 このヤードの問題に関してはですね既に警察も動いてましてヤードというか金属スクラップですね。金属スクラップ この金属類の盗難というのが相次いでいるということから、去年法改正が行われました。通常国会で盗難特定金属製物品以上 金属製物品の処分の防止等に関する法律ということで、まさに今月1日全面施行となったわけなんです。 ねまだ施行から11日ということですので、効果のほどは今後かと思いますが期待したいなと見守っております。 一方で先ほども言いましたようにこの不法滞在とか不法就労の温床になっているのではないかという指摘に関しては、警察にもうひと踏ん張りしていただきたいとといいますのも、このヤードを不法に就労してる人がいるんじゃないかっていう所 方に関しては地元の警察に多数寄せられているはずだと。けれども警察がなかなか動いてくれないんだなんていう声も聞いたりするんですね。やっぱり警察っていうのは権限がないと立ち入ったりとか、難しいものですか。 から、そういった仕組みが必要なんだろうというふうに思ってます。 例えばですね交通違反も駄目なんですけれども、ぼーっとしてて赤信号を無視したというのとは全く別なんですね金属を盗難するということは、その小さなものもあるかもしれませんけれども、金銭に変えていく。 ていう目的があるのであれば、それは我が国の財産を流出させる目的ということでその方がどういう在留資格を持っているのか持っていないかわかりませんけれども厳しく対応する。 必要があると思っております。 地域の警察にも廃棄物や金属スクラップの保管処理を行うヤードや事業者に対して、ヤード地面のような制度を設けて立ち入り権限を付与し、必要な抜き打ち検査ができるようにしてはいかがかと思いますがいかがでしょうか？警察庁長官官房鈴木審議官 お答え申し上げます。警察といたしましては、一部の悪質ヤードに対しまして、個別営業法に基づく立ち入りを行っております他、 先生ご指摘のあの本年6月1日に全面施行されました。金属盗対策法による立ち入りも積極的に行っていくこととしております。 その際、立ち入り調査を行った職員が不法滞在等を認知するに至りました場合には、適切に対応してまいることとなります。 加えまして、知事部局の間、環境担当部門等とも緊密に連携しているところでございます。 また警察といたしましては、入国入管当局との情報共有や合同での摘発を行うなどいたしまして、不法滞在等の積極的な取り締まりに努めているところでございまして、引き続き、 刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいります。不法滞在者に対する対策は、治安上重要な課題と認識をしておりまして、引き続き関係機関と連携をしながら、 不法滞在者等の積極的な取り締まりに努めてまいります。梅村みずほくん はいありがとうございます。この不法滞在や不法就労の問題っていうのがやっぱり自治体でも話題に問題になっているようで例えば茨城県では報奨金制度ですね。 通報を受けて、有力な情報があれば5万円程度補助金をもらえるということで自治体も動かなければならないほどのお困り事になっているということを考えればですね。 警察の地域の警察が一番よく事情のことをご存知だと思いますので、動いていただけるような権限を与えて、 取り締まっていただく、これが非常に重要だということを申し上げておきたいと思います。 続いては法務省にお伺いをしたいと思います。私どももですね参政党の中で外国人問題を考えるにあたり在留資格の要件についてもいろいろ他国はどうなっているのかと調べることがありました。 シンガポールなどではですね、ワーキングビザで来た外国人に対してはかなり厳しい対応をとっているというふうに知られていまして軽微な犯罪であったとしても、 あなたは働きに来たのだから、犯罪を犯すのであれば帰ってくださいというふうにかなり厳しい要件なんですね犯罪ではないにも関わらず妊娠をしただけで、あなたは子供を産みに来たわけではないですよね帰ってくださいと それもなかなか日本では難しいなっていうようなこともシンガポールでやるぐらい厳しく取り締まっているっていう現状があります。 先ほども申しましたように、金属類のセットっていうのは、日本の富を海外へ流出させるというようなこともありますしやっぱり不法滞在の方 不法就労の方、働いてはいけない方の金銭減になっているということを考えるとしっかりと向き合わなくてはいけない問題であります。ですので今言った金属類の窃盗を犯した方々 に対してですね我が国も在留を継続させるっていうのが適当であるのかどうなのかということでこういった犯罪を犯した場合に入管法でどのような対応ができるのか伺います。 出入国在留管理庁松野部長お答え申し上げます。 入管法第24条第4号の2では、例えば技能実習や留学など入管法別表第1の在留資格をもって在留する外国人が 窃盗を含む一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきましてただ、退去強制の対象となることが定められております。また、入管法第24条第4号のりでは、 罪障問わず無期または1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた外国人につきまして待機行政の対象となることが定められております。 さらに入管法には在留資格の取り消し事由としまして虚偽の申請により許可を受けた場合、受けた場合ですとか在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されております。 取り消し事由に実際に該当するかは個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでございますが、 ご指摘のような事案でこれらの事由に該当すると認めるような場合には、在留資格を取り消しているということでございます。以上に加えまして在留資格の変更または在留期間の更新申請に対する拒否の判断につきましては、 申請者の行うとする活動や材料の状況などを総合的に勘案して行うものでございますけれども、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた場合などそこ不良と判断される場合には、不許可となる場合もございます。 梅村みずほ はい。ありがとうございます拘禁刑を受けるっていう犯罪ってね、なかなか少量の金属をセットしただけでは該当しないものなんですけれどもいずれにしてもどういった方法が取りうるのかっていうのを法務省としてもしっかり考えていただきたいんですね。 先ほどのご答弁の中で退去強制の話が出ましたけれども政府は不法滞在者ゼロプランにのっとってですね外国人との秩序ある共生社会推進室 各省庁連携して対応してくださっていて、1月末に発表されました。総合的対応策の中にもですね、退去強制の 対象というか、拡大を検討しているというふうにおっしゃっていました。あの取りまとめから4ヶ月半が経過しておりますけれども、 退去強制事由の拡大その後どのような議論、検討があったのか、三谷副大臣に来ていただきまして今日はありがとうございます。教えてください。 三谷法務副大臣お答えいたします。弊本年1月に政府において取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための 総合的対応策におきまして今ご審議ご指摘いただきました通り、 この今後の課題の項目の中でございますけれども、退去強制事由の拡大について海外事例を参考にしながら検討するという記載がございますこの記載を踏まえましてこの入管庁法務省におきましては、現在、諸外国、 これ決してこの手のものとしては少なくない国数ではありますけれども、そういった諸外国における犯罪行為に対する退去強制等の法的枠組みについて紹介を実施し、 一部回答いただき、現在整理検討を行っているところでございますさらに出入国在留管理庁職員による政策課題の研究テーマとすることも検討しておりますし、また、 現在外部への調査研究を依頼することも検討しております。また、もう既に この退去強制事由がもし拡大されていれば防げた管財もあるのではないかといった指摘実はこういうこの指摘もですね、法務委員会でいただいているところでもございまして、こうしたことも念頭に置きつつ検討を進めてまいる所存でございます。 一方、退去強制手続きの対象となる外国人は、場合によっては収容された上で強制的に送還され、一定期間、上陸を拒否されることになります。 こうした性質を踏まえれば退去強制事由を拡大することについてはその影響ですとか、合理性といったものも含めまして、慎重に検討していくことも 必要なものというふうに承知をしております。いずれにいたしましてもいたしましても、退去行政手続きの性質等に鑑みながら、可能な限り速やかに検討を進めてまいります。梅村みずほくん はい。ありがとうございます。様々検討事項がありますので順次行っていただいていると、特にこの見直し、いいえ。 対象の拡大に関しては、他国の事例も参考にされるということで今聞いていただいて回答を得ているということですので その後検討を踏まえて、できるだけ速やかに決定をお待ちしておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 さて本法案においてはですね一定の問題があるものは欠格事由ありということで、金属スクラップヤードの許可や登録を受けられないようになっています。このときにですね例えばその事業者がですね、不法滞在者 不法就労者を抱えていたっていうふうになった場合ですね黙認していたっていうような場合ですね。事業者は欠格要件に該当するのかどうかお伺いします。 角倉局長お答え申し上げます不法就労に該当することを知りながら雇用するなどにより、 入管法に違反し、拘禁刑に処せられ、一定期間を経過しない申請者役員は、 いわゆるスクラップヤード業の許可の欠格事由に該当し、不許可または許可の取り消しを行うことになります。梅村みずほくん はい。ということは不法就労の助長罪などで拘禁刑に処されないと欠格事由にはならないということでよろしいですか。澄川局長 はい。お答え申し上げます拘禁刑に処せられていない場合には、欠格要件にはそれだけでは直ちに該当しないという形になります。 梅村みずほくんはい、かなりの時間を要すると思いますしそこまで行くのが大体どれぐらい 黙認していないと該当しないのかとかケースバイケースですけれどもちょっと甘いんじゃないかなと思います。 この法律が出てくる背景に何があったのかということを考えれば、この不法滞在者を匿ったり不法就労を黙認した場合には、事業者は法案の計画要件に該当すると あるいは許可を受けたとしても、その事実というのが明らかになったときには許可を取り消すなどの御判断が必要だと思いますけれども大臣いかがお考えでしょうか？石原環境大臣 罰金刑の場合はですね。対象とは、今現在ここはでもなりません。 入管法で罰金刑と言われた場合は単に入管法に違反した場合についてはですね、廃棄物処理法における繰り返しになります欠落事由には、 該当しません。環境省としてもですねそもそもスクラップヤード業者が報酬を黙認すること等がないようにですね、 就業管理町を含む関係省庁や都道府県等よく連携して対応してまいりたいというふうに考えております。ごめんなさいね、梅村みずほくん はい、ありがとうございます。秩序ある外国人との共生社会推進室、そこで取りまとめられた関係閣僚会議で決定されました総合的対応策にも先ほど大臣がおっしゃられたように、適正なスクラップヤード対策に かかる関係機関の連携強化を盛り込んでいるということでしたので、今後も輸出に関しては財務省の関税担当とかも 関わってくると思いますけれどもあらゆる省庁と連携して対応していくんだと、この連携の強化引き続き継続していくことの大切さについて大臣から一言いただいて質問を終わりたいと思います。 石原環境大臣手短にお願いします。何よりもですね 連携をしながらしっかりとやってまいりたいと思いますので、許可を申請したときにですね、会社の株主というか、 主になるですね株主の方の国籍等もですね、しっかりと把握してまいりますので、そういうこともですね、 法務省とも連携をしながら、いろんな情報をですね、共有しながらしっかりと対応してまいりたいと思います。みんな水岡くん 終わりますありがとうございました。"
    },
    {
      "i": 8,
      "start": 13984.59,
      "name": "奥田ふみよ",
      "group": "れいわ新選組",
      "text": "奥田文雄くんれいわ新選組の奥田ふみよです。まずは、PCB処理に関する 改正案の方から質問させていただきます。今回の改正JAS処理施設の閉鎖を前提に、 PCB処理を民間施設へ移行するものですね。そもそもジェス子とは、国が全額出資をして設立した、言わば政府の 手足となる特殊会社ですよね。東日本大震災の過酷事故により生じた汚染土を管理保管する。中間貯蔵事業と そして有害物質であるPCBを含む廃棄物を無害化するPCB廃棄物処理事業を行って、きました。 このうちPCB処理を民間施設に担わせるというものなんですが、過去には民間によるPCB処理施設の設置が 住民や周辺自治体の反対によって頓挫した事例があります。2003年には、福島県の磐梯町で、 民間企業2社が共同で計画したPCB処理施設の誘致が環境保護団体からの反対の申し入れやそして周辺の町議会での反対意見書採択を受けて、 凍結されています。また、2007年には愛知県の半田市で進められておりました処理事業が、 しこの試運転中の爆発事故とその隠蔽事故問題を得て、全面撤退に至っています。これらの時事例は、 民間PCB処理施設の設置が地元の合意を得るということがどれだけ大変かということを示していると思います。 今回の改正で必要な処理能力を持つ施設を全国に確保するに当たり、住民の合意や確保、一体どのように 進めるお考えなのでしょうか？具体的な手順と対策をまずは教えてください。石原環境大臣 是非ご理解いただきたいんですが、今回ですね高濃度PCB廃棄物を処理する民間処理施設はですね、主に環境大臣が既に認定をしているですね低濃度PCB廃棄物のですね。 処理施設を改修した施設となることが想定されております。既に低濃度の BCPのですね、処理をしておりますのでそのことはですね、住民の方もよくご理解をされているんではないかと思います。 ただこの際ですねPCB廃棄物の処理技術や作業上の安全3について多様な分野の専門家から成るですね技術評価委員会の厳格な確認の上ですね改めて認定を受けることが必要となります。 認定審査の際には申請書類をですね、公告縦覧し、処理施設のですね周辺の住民を初めとする関係者から移られた。意見等をですね、 紅葉もしてまいります。また認定を受けた書類をですね返し、書類をですね返した後は廃棄物処理法に基づき処理実績や 排ガス等のですね情報公開も義務づけてまいります。こうした取り組みを通じてですね、住民の皆様のご理解をいただきながら、今後少量かつ散発的に 発見されるですね高濃度PCB廃棄物を安全に処理してまいりたいというふうに考えております。奥田ふみよくん、あるいはありがとうございます。そうしましたらその低濃度のPCB 処理施設から高濃度のPCB処理施設に 問題なく移行できるというふうに環境省は考えているという理解でよろしいのでしょうかこれまでジャスコというこの国の 国の特殊会社ですね、が一点に引き受けてノウハウも蓄積されていたと思うんですけれどもそれを民間企業に問題なく移行できるんでしょうか？もう一度大臣からのご答弁をお願いいたします。石原環境大臣 昨年度ですね関係省及びジャスコが主体となってですね、民間の処理施設が高濃度PCB廃棄物を処理するために、 必要なですね追加設備の実証実験も行ったところであります。 この結果ですね安全に処理できることもですね確認したとこであります。現在民間事業者が高濃度PCB廃棄物をですね令和9年度の早い段階から受けられるようですね。 技術、技術実証試験の結果をですね活用してガイドラインのですね改訂作業も進めているところであります。今後は主にですね既存施設の改修により対応が可能な低濃度PCB廃棄物の処理施設の設置者に 高濃度PCB廃棄物の処理施設となるための大臣認定の申請を行うよう呼びかけを行っていくと 行ってまいりたいというふうに考えております。またこうした事業者に対して技能やですね試験を提供するとともにですね、必要な財政集も検討してまいりたいというふうに考えております。奥田ふみよくん ありがとうございます。続きまして、その費用についてお尋ねします。 令和7年度の1月14日に開催されました第36回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会ではですね、毎日PCB廃棄物が入ってくるわけではないし、そうすると点検や管理が重要になると そのコストを制度の中で考えていく必要があるとの指摘がありました。 大臣、この点検や管理にはやはりお金がかかるんです。国からの補助金がなければ事業者から撤退する民間事業者が出てくるということも十分にあり得ます。メンテナンスや保守 保守、保守の保守、ごめんなさい。メンテナンスや維持管理費用に対する財政支援を制度として、 位置づけるということは検討されていますでしょうか？石原環境大臣 確実なですね処理体制の確保に向けては高濃度PCB廃棄物処理することに伴うですね、追加的な基準に対応する改修費用のですね補助等 どれだけこれから出てくるかっていうのがありますんで、明確に ランニングコスト今は明確には言えませんが、改修費用の補助等ですね検討してまいりたいと考えております。奥田ふみよくん ありがとうございます。平時においてはですね頻繁にPCB発生しないということで理解しているんですけれども、やはりこのPCBの処理施設を維持管理していくには、長期的なやっぱ お金、コンスタントにかかると思うんですよねそこをやっぱり国が補填していかなけりゃ民間事業者は 長期にわたり維持管理していくということが難しくて、放棄をしてしまうのではないかという懸念点があります同じくですねこの第36回検討委員会では 高濃度PCBの無害化処理認定施設について何ヶ所程度で実証試験を行うのかとの質問が出ています。 環境省の回答は、来年度から複数ヶ所を選定して、そして具体的には2社か3社かで行いたいというものでした。 その後どれぐらいの事業者が高濃度PCB処理を担えるようになるかは未定ということだったんですね。高濃度PCBの処理は技術的なハードルが高いと聞いております。 対応できる施設の数も限られてくるわけですよね法改正により処理期限を 撤廃して民間移行を進めるにしたしたとしても、処理を担う施設が全国で僅か数ヶ所しか確保ができなければ、処理が特定の事業者や地域に集中してしまい、 保管場所から処理施設までの運搬リスクも高まるはずです。再び阿野大臣にお尋ねします。 今後の高濃度PCB処理施設につきまして、何ヶ所の確保を目標として、そしていつまでに体制を整えるお考えでしょうか？石原環境大臣 委員が言われている点はですね非常に重要な点だと思います。 まさにですねこの高濃度PCBがこれからどれだけ出てくるかっていうのがですねもう大体このPCBっていうのはですね、ジャスコで処理が行われてきてるもんですから。ですから今低濃度のですね。 処理をしている施設がおそらく二十七、八だったと思うんですが私の記憶だと、二重あごか25ですか。 26ですね。26なんで25ですすいませんちょっといろいろすいませんちょっとこれはすいません答弁あれだったんで、その中でですね、 明確にどれだけがやっていただければど、確実に処理できるかって いうのは、やはりなかなか難しいところがあると思いますですから、もしかすると今委員が言われたような数になってしまうかもしれませんがそのときにはですねやはり運搬をですねきちっと 運搬をするような形でまた保管する場合もですね、 しっかり試算とかしないように、そういう基準もありますので、そういうのに適応して保管をするような形になると思いますので 委員が言われるようにですね、25あるとして全てがこのことをやらなければいけないっていうことではないでしょうし、委員が言われたような数になるかっていうのはちょっとまだ明確ではないんですけれどもそう中でその手を挙げていただく方にですね、 しっかりと支援をしてまいりたいと思います。奥田ふみよくん ありがとうございます今お話聞いてましたら、すごく重要な問題だというふうにおっしゃっていましたけれども、やはり何も決まっていないというお答えだったと思うんですね。ましてやその予算も 何も決まっていないという状況でですね、やはり法改正をまずしておいて、あとは事業者任せということにならないんじゃないか。 ていうような懸念点が残ります。それで国民の暮らしを守る。安全に守るということになるんでしょうかという本当に懸念点が非常に残りました。 はい。続きましてですね。 在日米軍基地に残るこのPCB問題について伺いたいんですが、2024年4月の報道によると、全国各地の在日米軍基地に有害なPCBを含む機器が残っており、 米軍が流出などの危険性を認識しながら、問題を先送りにしてきたことが指摘されています。今回の法改正では2027年度末とされていた処理期限が撤廃され、低濃度高濃度を問わず、 民間施設での処理が可能となります。この結果、在日米軍は期限を気にせずにPCBを保有し続けられるということになります。まずお伺いします。 今、米軍基地の中にあるPCBの保管というのは一体どうなっているんでしょうか？防衛省末富次長 お答え申し上げます。大日米軍施設区域由来のPCB廃棄物につきましては、大きく分けて二つございます。 一つは、在日米軍が自ら行う建物等の工事から発生し、在日米軍が保管するPCB廃棄物 もう一つは防衛省が第二種米軍に提供するために行う建物等の工事や、大日米軍から返還された後の既存建物等の解体工事から発生し、 防衛省が保管するPCB廃棄物でございます。このうち、防衛省が行う工事から発生したPCB廃棄物につきましては、 これまでも関係法令に基づき、防衛省が適切に処理してきたところでございます。今後とも適切に対応してまいります。 奥田ふみよくんはい。今米軍基地の中に2種類のPCB2種類保管している。 PCBがあると在日米軍が自ら保管しているものと国が防衛省が保管して管理しているものであるということでしたね。そうしましたら、今この米軍が保有しているPCBの種類や数量を 日本政府として把握質量比を把握をする必要があるんじゃないでしょうか？なぜならば将来的にですね米軍から日本側に 土地や建物が部分的にでも返還された場合にですね、そこに残されたPCBを、防衛省が受け取って、それで日本の予算で民間施設を使って処理することに なるんでしょうけれども、現在のようにPCBが含まれる政府の製品の種類や数量がわからなきゃ 今後多くの有害物質が持ち込まれるかもしれないしそれがそのまま変換されたりでもしましたらね、その持ち込みを検証する手段もないわけです。 法改正後にこの在日米軍由来のPCBが日本の費用で処理されることがないよう、どのような歯止めを設けられるお考えでしょうか？ 石原環境大臣 在日米軍が保管するですね、在日米軍施設区域由来のPCB廃棄物への対応については、その量に関する把握も含めて外務省とですね防衛省と連携して米英側とですね協議をしているところであります。 映画において適切に対応がなされるようです引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいります。奥田ふみよくん 今のお答え聞いててもやっぱり具体的なお答えが聞けないわけですよね。こういう重要な問題を、外交上の問題だから答えられないというような あの流れを作られましても、やはり国民感情としましては納得がいきません。米軍基地の周辺住民に対してですね。 基地の中にはどれだけ有害物質があるかわかりません。 わからないということを周辺住民に説明もできないそれによって周辺住民の方がもし仮に、健康被害が出たとしてもそれが原因なのかどうかもわからない。でも、今の答弁だと、つまびらかに していただけないという状況ですし、これっていうのは主権者にですね特に近隣住民の方に主権者には、我慢しろと おっしゃってることと同じだと私は理解します。米軍基地からのPFASの流出事件も記憶に新しいことだと思っていますが、 こういうことが2度と起きないように、日本国民を守るのが環境省の役割なのではないでしょうか？ただしもう一度、環境省としてのご見解、お答えください。 石原環境大臣 繰り返しになってしまいますけれども、米軍ぐらいのですねPCBに関しては今外務省とですね防衛省と連携しながら、ベガとですね協議をしているところであります。上側に対して、 適切に対応がなされるようですね3章で力を合わせて対応してまいりたいと思います。奥田ふみよくん 環境省と外務省と防衛省が連携しながらっていうふうに繰り返されるんですけれどもそれに付け合わせてそのご理解くださいとか。 今日はなかったですけど所管が違いますとかっていうふうにいろいろおっしゃられるんですがあのいっつもうやむやにされる問題の本質っていうのは一つだと思うんです。 それはどういうことかというと、日本は真の独立国家ではないんだ。ということだと思います。午前中の答弁にもありましたように、 大臣は所信表明で、環境省の原点である人と命と環境を守るとおっしゃってますよね。様々なこういう曖昧答弁を通して思うことは この所信表明とは裏腹に、ここでも日本国民の暮らしは環境を守ることよりも、結局ここでもアメリカにとことん追従 そして、隷従しているんだなとどんなに日本は独立していると言われましてもですね、日本はアメリカの植民地なんだと いうこの現実に向き合わざるを得ないと思っています。最終的にはこの日本にとって不平等条約でしかない。日米地位協定を改正するしかありません。 自民党は強いリーダーシップとおっしゃるのであればですね、真の独立国を目指されて、アメリカと本気の対等な 対話や外交をもう前例で尽くしていただきたいということを申し上げて次の質問に移りたいのですがもう残り時間が数分しかありません。 廃棄物処理法の改正案について、ちょっと残りの時間、できるだけ質問したいと思っています。こちらの法案に関しては、廃棄物をスクラップして屋外で大量に保管したり圧縮したりする、いわゆる スクラップヤードへの規制強化が盛り込まれてこの点、れいわ新選組としては非常に賛同するところではあります。しかしながら、 災害廃棄物の処理の推進について、大変疑問に思うところがありますその点はどういうことかといいますと、今回の法改正で、事故ですね。 国の業務を代行して、この被災自治体へ職員を派遣する。制度を新設するとされています。現行の充実この災害廃棄物対策チームの 体制を見ると、令和7年度9月のジャスコ自身の資料によれば、チーム員は36名、そのうち1000人は僅か1名となっていますお尋ねします。現在ジュース高の 災害廃棄物担当職員は何名いらっしゃってそのうち1000人は何名いらっしゃいますか。法改正後、マンパワー体制 どう強化されますか。具体的な数字をお示しください。澄川局長 はい。お答え申し上げます。専門支援機関を担うディスコにおきましては令和8年4月に災害廃棄災害廃棄物対策準備室を設置しており令和8年6月現在18名の職員が所属しており、 そのうち専任の職員は15名となっております。奥田ふみよくんはい。ありがとうございます 先月、環境省からいただいた回答ではですね事故の災害時に派遣された人数の累計延べ689人でした。しかし内訳を見ると令和6年度 能登半島地震だけではだけで537人、全体の約8割を占めているということです。それ以外の7件の災害派遣は、いずれもピーク時でも、 1日当たり2名から4名にとどまってるんですね。つまりどのような特大規模の災害を除けば、1件当たりの派遣規模 木も極めて小さいということになります。今回の法改正で派遣制度を創設するとされていますがこうした実績を見るに限り、 大規模災害が同時多発した場合に十分な人員を複数の被災地へ送り出すということは到底考えにくいです。もうちょっと時間がありませんのでいくつかもまだ質問したかったんですけれども、まとめに入ります。 最後になりますが、今回の法改正はですね、廃棄物処理とPCB処理という二つの分野で、これまで 国が担ってきた役割を大きく、民間や現場の自治体へと移行するものと理解しています。確かに評価できる点はあるんですが、本日の質疑を通しても、やはりお金と人が 足りないのが明らかです。JeSUこの人員体制や、そして民間施設の確保維持、そして在日米軍のPCBの問題など 移行に必要な条件が整っているとは到底言えません。 本気でこれらの問題と解決するには、国がもっと予算をつけて、そして何より大事なのは、安定した雇用で労働者をしっかり増やすことです。れいわ新選組はこの二つの法案に反対するのは、以上の理由となることを申し上げて 質問を終わりにいたします。ありがとうございました。お願いします。はい。"
    },
    {
      "i": 9,
      "start": 15198.67,
      "name": "高良沙哉",
      "group": "沖縄の風",
      "text": "宝幸花くん沖縄の風高良沙哉ですよろしくお願いいたします。 廃棄物処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案について、まずは質問をいたします。 私も未遂や予備が含まれている罰則の件をお聞きしたかったんですが、伊藤委員や串田委員に聞いていただきましたので、私の質問の後半部分だけお聞きしたいと思います。 こういうかなり罰則が強化されていく今回の法改正ですので、国民の予見可能性の観点から、 この新たに加わるような規制に関してどのように周知を徹底していくかということがとても大切だと感じています。 ですのでどう周知を徹底していくかまたそのための猶予期間などがあるのかどうかをお聞きしたいと思います。角倉局長 はい、お答え申し上げます本法案におきまして許可が必要なのはどのような物品や事業か。 輸出確認の対象となるのはどのような物品かなど許可や輸出確認の申請のための手続き等については、今後策定するガイドライン等において明らかにしていきたいと考えております。 その上で本法案の施行まで、この公布から最大2ヶ月の期間を超えない範囲内で政令で定める期間を設けることとしておりまして、 この施行までの案におきまして都道府県等を通じたリーフレットの配布や事業者団体を介した全国規模での説明会の開催 そして環境省Webサイト等を通じた普及啓発動画の発信などにより、制度内容の周知をしっかり図ってまいりたいと考えております。 高良沙哉くんそうですか予想していたよりも短いなというふうに感じました2ヶ月 いいえ違います。すいません。新倉局長、すいません。最大2年6ヶ月の期間を超えない範囲内での間違いです。 大変失礼いたしました申し訳ございません。はい、高良沙哉くん 少し安心しました。2ヶ月で今、今日この午前中からですね、話を聞いている質疑の中で、やはり外国語を母語とするような方が業種 車の中にはいるということがありますので罰則も強化されてまた要件なども明確になっていく中では、 やはりこの2年、2年が2ヶ月よりはずいぶん長いですけれども、でもそれでも周知を徹底させていくには工夫が必要かなと思います。 やはり罰則強化されていく中で予見可能性の観点からもしっかりとその点やっていただければありがたいなと思っています。次の質問をいたします。 この今回の法律案の中で、非常災害廃棄物について規定をされていますが、非常災害とは何でしょうか？今回の改正に伴って、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の124条2項の改正も予定されていることから、 この点の文言が少し気になりました。武力攻撃が発生した場合の廃棄物も含まれているのでしょうか？例えば島しょ地域で武力攻撃事態となり、島民が全て避難したとして、 放送の機能も停止していることが考えられますが、この法案では廃棄物処理の命令系統や 処理業者非常災害廃棄物の輸送などについて、具体的にどのようなことが想定されているのかお尋ねします。角倉局長お答え申し上げます。 廃棄物処理法における非常災害でございますがこれは主に自然災害を対象としておりまして、 地震津波等に起因する被害が予見し難い程度の大きく、例えば令和6年能登半島地震や令和元年台風のような 平時の廃棄物体制では対処することができない規模の災害主に自然災害を想定したものと成っております。 一方、武力攻撃災害につきましてでございますけれども、これにつきましては、基本的に国民保護法の枠組みでの対応を想定しておりまして、 大規模な武力攻撃災害の発生による生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めるときには、 国民保護法におきまして環境大臣が廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を指定し、特例基準を定め、当該地域の地方公共団体が この特例基準に従い、廃棄物の処理業の許可を受けていない者に対して、当該廃棄物の処理を業として行わせることができると されているところでございます。なおその際具体の廃棄物処理の命令系統や処理業者廃棄物の輸送などにつきましては、 原則としては市町村が中心となって、災害廃棄物処理による処理に対応することが想定されますが、 個別の事案により、状況に応じて適切に対応していくことが重要であると考えております。 環境省といたしましては武力攻撃災害発生時に発生する廃棄物の適正な処理が図られるよう、関係団体や被災地以外の地方公共団体への要請等 必要な措置を講ずるとこういう形でしっかり対応してまいりたいと考えております。高良沙哉くん この質問をしましたのは、して今回は自然災害が対象であるということで国民保護法と住み分けているということがわかりました。 ただ平時または自然災害のときまたは武力攻撃事態といった場合の処理系統というのは、 地続きであるというふうにも考えています。今沖縄の島々には、有事における国民保護法に基づく国民保護計画が立てられ、 有事には島の外に避難させられる計画まで聞かれます。 攻撃によって住宅棟の建物が倒壊せられた場合のその後のことが議論されていますので、質問をいたしました。平時にも、島しょ地域での廃棄物処理は大きな問題ですが、 大規模な損害が発生する有事には、事態はより深刻です。だからこそ有事を引き起こさないための政治が求められると考えております。 続きましてPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する 特措法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。一つ目の質問ですが先ほども類似の質問があったんですけれども ジェスにおける高濃度PCB廃棄物の処理が、処理事業が終了になりますが、今後、高濃度PCBが発見された場合のために 国の責任で既存のこの停止低濃度PCB処理施設の中から、高濃度PCB廃棄物を処理する事業者を確保して 周知を図っていく必要があるのではないかと考えますが、現状はどのような見通しになっていますでしょうか？角倉局長 はい。お答え申し上げます。高濃度PCB廃棄物の処理体制につきましては、環境省では2024年度から 有識者検討会において検討を進めてまいりましたその結果低濃度PCB廃棄物や俳優等の産業廃棄物の処理を行っている民間施設において、 少量かつ散発的に発生する高濃度PCB廃棄物を今後処理できるようにしていくことが妥当であるとこういう結論をいただいたところでございます。 今後、ビルの解体撤去時に少量かつ散発的な発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした。 民間処理施設で安全に処分をしていく方針であります。 主として環境大臣が既に認定している低濃度PCB処理施設の設置者から申請が行われるよう制度の内容に関する丁寧な説明などを通じて呼びかけをしっかりしてまいりたいと このように考えております。高良沙哉くん 先ほども同じような答弁を聞いておりますけれども、申請が行われるようにということは、主体はやっぱり民間のその事業者さんの任意の申し出 ということになるんだと思うんですがそれではやはり 今後本当に散発的にでも高濃度のPCBいいが出てきたという場合の処理体制というのに不安が不安定だなというふうに感じます。 ですからやはりジャスコが終了するということですので、国の責任でしっかりとどう確保していくのかということは求められているのではないかというふうに思いますので対応をお願いし、期待と思います。 続きましてなんですが、沖縄にはですね、今のところ高濃度PCBを処理できる施設はないんだというふうに聞いています。 その場合に、 県外に輸送して廃棄処理を行うということになると思うんですが、輸送のコストが陸続きよりもかかるんではないかと思いますけれども輸送コストの負担は誰が負うのでしょうか？また長距離輸送して処理することについて、安全は保たれるのでしょうか？ コスト負担が重たくなれば、不法投棄や放置も起こり得るかもしれません。 確認された高濃度PCBが安全に適切に処理されるために政府はどのような取り組みをしようと考えていますか。角倉局長お答え申し上げます。 沖縄県内の高濃度PCB廃棄物につきましてはこれまでも福岡県北九州市に設置いたしました。AJSこの高濃度PCB処理施設に運搬して、 処理を行ってきたところでございます低濃度PCB廃棄物につきましても沖縄県内では処理施設がないため、 九州や本州に立地する低濃度PCB無害化処理施設等に運搬して処理がなされてきたところでございます。PCB廃棄物の処理責任は保管事業者が負うこととしておりますので、 輸送にかかる費用負担や適正な輸送業者の選定等は、保管事業者の責任において、 行っていただく必要があると考えておりますその上でなんですけれども沖縄県のPCB廃棄物をこれまで北九州市等に輸送する際には、自治体やジャスコが イズミ等の調整を行いまして、なるべく収集運搬費が抑えられるように、これまで取り組みを進めてきたところでございます。 また安全性につきましては、PCB廃棄物を運搬する際には、廃棄物処理法だけではなく、消防法や 危険物船舶運送及び貯蔵規則等の関係法令に定められている。 PCB廃棄物の収集運搬に係る基準等を遵守することが義務付けられております。環境省ではこれらの国内法の規制内容だけでなく国連の危険物輸送専門家委員会が作成した。 危険物輸送に関する勧告も参考に、適切な運搬容器を用いることなど、必要な技術的方法や留意事項を整理した。ガイドラインを作成し、 安全な運搬ができるよう自治体や事業者を支援してきたところでございます。これまで海上輸送を含めPCB廃棄物の運搬中の事故により、 生活環境等に影響を生じたことはないところでございますが、引き続き安全な運搬が実現されるよう、 自治体とも連携をしてしっかり取り組みを進めてまいりたいと考えております。高良沙哉くん 泉と押して工夫をしながらというお答えですけれども、今日何回か出ていますが、米軍由来のあの廃棄物PCB廃棄物の件をお聞きしたいと思うんですけれども 95年1995年に全面返還された米軍女通信所からその翌年に大量のPCBが PCB含有した汚泥が発見された事例のように、基地の返還跡地から高濃度PCBが発見された例があります。 5月19日の衆議院環境委員会における西園委員の質問に対する答弁で、 環境省及び防衛省は、米軍によって外から持ち込まれるPCBについて把握していないと答弁していますが、その後は把握のために米軍に問い合わせたのでしょうか？ また今後のPCB含有物の円滑、適切な処理のために環境省及び防衛省は、米軍基地内のPCB含有機器及び廃棄物の保有保管状況 外から持ち込まれるものも含め把握すべきだと考えますがいかがでしょうか？環境省防衛省にお尋ねいたします。大森局長 お答えいたします。 在日米軍が保管する在日米軍施設区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応につきましては、その量に関する把握も含め、外務省や防衛省と連携して米英側と協議しているところでございます。 メーカーとのやり取りにつきましては、これを公にすると、米国政府との信頼関係が損なわれる恐れがありますことから、回答は差し返す差し控えさせていただきます。以上です。末富次長 お答え申し上げます。日本国外から持ち込まれる機器を含め、大日米軍が使用するPCB含有機器及び 在日米軍が保管するPCB廃棄物への対応につきましては、その量に関する把握も含め、関係省庁と連携しつつ、 米英側と協議しているところでございます。 そのやり取りにつきましてはお答えすることは差し控えますが、0側において適切に対応がなされるよう、引き続き取り組んでまいります。その上で、大日米軍から、施設区域が返還された場合の原状回復措置並びに 提供施設整備及び米軍再編に係る事業におきまして発生したPCB廃棄物につきましては、これまでも関係法令に基づき、 防衛省が適切に処理してきたところでございますが、今後とも適切に対応してまいります。高良沙哉くん 環境省に少しお尋ねしたいんですが、今回の法改正に伴って、米軍はPCBの届け出対象になっていますか。 はい どなたか大森局長お答えいたします。米軍は国内法の対象適用対象外となっておりますので、届け出対象となっておりません。高良沙哉区 残念ですせっかく法改正がなされるのにですね、実態を把握する術を一つ今 なくなってしまったような答弁だったかなというふうに思いますが、次の質問、あともうちょっとしか時間がないですが次の質問をしたいと思いますけれども 5月19日の衆議院の環境委員会においては西園委員は汚染者負担の原則にも触れて、 有害廃棄物の処理責任の在り方が国際原則から乖離しているのではないかとこのPCBの処理について日米地位協定の枠組みの中にあっても、 環境保護の理念や汚染者負担の原則を踏まえた対応が求められるのではないかということも通っていたかと思います。 これに関して環境省から先ほどもですね、米軍の保有のものそして米軍由来のPCBは、 メーカーにおいて適切に対応がなされるように引き続き取り組むというお答えだったかと思いますが これは米軍が対応すべきだということで間違いないでしょうか？甘利学長お答えいたします。 先ほどウエストさんからお答えがありましたように防衛省さんが行う行われる。返還事業提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物につきましては、 防衛省において処理されてきたと承知しております。在日米軍が所有する在日米軍施設区域以来の PCB廃棄物への対応につきましては、メーカーにおいて適切な対応がなされるよう、引き続き外務省、防衛省と連携して取り組んでまいります。高良沙哉くん 場面場面があるんだということで先ほど今日あともう一つの質問を用意していたんですけれどもちょっともう時間があと2分しかありませんのでまとめに入っていきたいと思います。 米軍が持ち込むものを保有しているものに関しては米軍の責任でやるんだと ただ返還をされた土地であったりとか日本が提供しているものをまた再編の際には、 日本側負担でやるんだということが今日ここまででもまた5月19日の衆議院の審議の際にもわかっているのかなというふうに思います。今日ここまでの議論の中で、日本におけるPCB処理事業はやはり一定の節目を迎えていて、 ディスコの終了によって、高濃度のPCBを処理できる事業所は現状は減っている。 そして民間の事業者でもこれからできるところがどこかということを選定していくという段階いいです。処理の能力がより少なくなっていく段階で、 従来通りですね、日本側の責任で米軍由来のものまで処理するということが、とても日本にとっても大きな負担になっているのではないかと思います。 その中でやはり予測がきちんとできるように、また返還の際の放置が起きないように 米軍についても保有しているPCBの含有物の実態、持ち込まれるPCBの実態が日本で把握できるように日本の事業者と同様に、例えば届け出てもらう。 保有を報告してもらうといったですね米軍との調整がやはり必要だろうと思います。例えば在沖米軍基地で発見をされて、 それが日本のどこかにですね、やはり海上輸送で持って遠くまで運ばれて日本の負担で処理をするということになるとかなり大きな負担になってくると思いますので 米軍基地内で、あるいは米軍に持ち帰って処理をしていくような話し合いまで 今進められている協議の中で、是非行っていただきたいと要望をして私の質問を終わります。ありがとうございました。"
    },
    {
      "i": 10,
      "start": 16403.9,
      "name": "尾辻朋実",
      "group": "チームみらい・無所属の会",
      "text": "尾辻朋実くんチームみらい・無所属の会尾辻朋実です。私は今回のポリ塩化ビフェニル。 廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正にあたりまして、PCBと聞いて大変感慨深い思いでここに立っております。 大学を卒業して新卒で就職した会社で、ちょうど20年前でございますけれども、PCB処理に関して バックオフィスで営業をサポートする仕事にあたっておりました。 当時はまだ、高濃度PCBの処理技術が確立しておりませんで、大変な頃であったんですけれども、本日もPCB、絶縁油絶縁 絶縁体として便利だということで先生方、ご説明を受けてらっしゃると思いますがかつてどこに多くあったかというと電信柱 電柱の上にポリバケツ用のものがついていたことを、委員の先生方覚えておられると思うんですけど 私あの若い先生たちには今後、電信柱なんですかって言われそうで ちょっと怖い、震えながらこの話をしておるんですが、かつて電信柱の上に付いていたポリバケツあそこ変電機でございましてそこの絶縁油に非常に多く使われて おりましたそのように当時営業部から説明を受けたことを思い出しております。したがいまして、電力会社との間で協議がされていたんですが、非常に大変な 本当に困難な状況からこんにち、高濃度PCB廃棄物の処理を事実上終えて、 本改正後は、新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合に備えるということで、20年という月日の重さを改めて実感いたしますとともに、 この間の環境省とジェス、このご尽力に敬意を表しながら質問に入らせていただきたいと思います。 申し訳ありません通告からちょっと順番を変えましてまず一般論からお伺いをいたしたいと存じます。通告で2といたしたものでございますが、 私は通告の段階でPCB特措法改正によってといたしたんですけれども、正確に法の条文読みますと、 ジェス法の中からポリ塩化ビフェニル廃棄物という表現に関わる箇所が全て排除削除されているようでありますので、ジェス広報の改正によりまして、 ジェス子という特殊会社がこれまで担ってきた高濃度PCP高濃度PCBの処理事業が今後民間に委ねられると いうことで理解をいたしております。国としてですね、 本日午前からも繰り返し言及ありましたけれども、かつてカネミ油症事件の原因となった物質でありますので、このP高濃度PCBの保管管理処理廃棄について 今後、国はどのような指導監督をしてい行かれるご予定かを教えてください。澄川局長 はい。お答え申し上げます。 現在の法律の枠組みでPCB廃棄物の処理に関する規定がどのようになっているのかについて改めてご説明申し上げたいと存じますまず、廃棄物処理法におきましてPCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物の処理、 廃棄物処理施設の設置や維持管理に係る基準が定められております。その上でPCB特別措置法におきましては、 PCB廃棄物の処分期限等が定められており、そして、こうした中で、AJS法におきまして、ディスコの事業の範囲として、 PCB廃棄物の処理を位置づけていると、こうした三つの法律が関わる体系となっております。 こうした中でディスコによる高濃度PCB廃棄物の処理事業が本年3月をもって終了したところでありまして、これを受けて本法案ではジャスコ法改正して、 JSこの事業の見直しを行うこととしたところでございます他方今後ともはいビルの解体工事等に伴っていう期せず、 高濃度PCB廃棄物が発見されることが予想されるため、これに対応する処分期限を定める必要がございます。 このため本法案ではPCB特別措置法の処分期限の規定について、これまでの一律の処分期限ではなくて、 ここのPCB廃棄物ごとに一定期間内の処分の義務づけを行うよう見直しを行うこととしております。 その上で今後少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては、これ、今度は廃棄物処理法でございますがこの廃棄物処理法に基づく 無害化処理認定制度を活用する方針でございまして、認定された業者が廃棄物処理基準の違反等を行った場合は、環境大臣が廃棄物処理法に基づきまして、 改善命令措置命令を行うことができるこういう仕組みとさせていただいております。いずれにいたしましても、 廃棄物処理法に基づく適正な処理が確保されるよう、環境大臣がこの認定権者として、責任を持って事業者指導監督をし、 PCB廃棄物が適正かつ安全に処理されるよう引き続き取り組みを進めてまいりたいと考えております。 尾辻朋実くんありがとうございます質問の前に打ち合わせをしたときにもその話をいたしまして 実は話はPCBというのは三つの法律が重層的に重なり合ってこれまで規定をしてきたものであって、 特に高濃度PCBは私先ほど申し上げました通り、20年前にまだ皆さん保管していて、処理ができないという状況が続いていることを 懸念されたりして、この特措法で高濃度PCBをとにかく早く処理すると、期限を定めたものが今回概ね概要したということで、 この法律の必要性がなくなったのであって、 今後もPCBの間管理については、廃棄物処理法等、他の法律の規制によって、適切に管理していくということだというご答弁だというふうに理解をいたしております。 その上であえてお聞きをしたいのですが 今回事実上完了したということで特措法の必要性が失われたといいますか、いう状況になったという理解ですがその事実上完了したと される環境省の方で把握しておられた。 量がおおむね終わったということなのか、その終了した後なさる根拠があれば教えてください。角呉局長お答え申し上げます。 2試合、2001年のPCB特措法制定時において、把握されていた変圧器コンデンサの 保管台数、これ高濃度PCBが含まれている変圧器コンデンサの保管台数は約39万台でございました。 これまでディスコにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進め、た結果、変圧器コンデンサ等につきましては約39万6000台処理をしてきたところでございます。 また安定期汚染物等は約2万1000t処理してきたところでございます。こうした数字を踏まえますと、 その後に見つかったものも含めて存在が把握できているものはほぼ終了ができたのではないかと考えております。ただもちろん、これで完全に全て もう一つ残さず終了したということでは決してなくて、昨年10月のSSこの処理受付終了以降におきましても、副 複数の自治体や事業者から新たに発見された。 高濃度PCB廃棄物やその他に関する相談が複数ございました。そうした連絡はジャスコからも連絡を受けたところでございますこのように今後も少量散発的に高濃度PCB廃棄物が発生 発見される可能性もあることから今回改正をお願いしておりますPCB特別措置法について、所要の見直しを行った上で、制度的な措置を引き続き講じて 我が国全体としてPCB廃棄物が適正かつ確実に処理されるよう引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 尾辻朋実くん続いて質問を申し上げます。 先ほど田倉委員も御指摘になられましたけれども今も局長から散発的に見つかるのではないだろうかというお声がありましたけれども、 田原委員今後の高濃度PCBの処理不安定になるんじゃないですかというような御指摘であったかと思います。これ、そもそもなんですけど、 散発的に見つかるのか、衆議院の環境委員会の方の付帯決議でも指摘されているんですけれども高濃度PCBについて、環境省として 今後、市中に残存していることを掘り起こしていくと、積極的に働きかけていくというお考えはおありでしょうか？角倉局長 はい。大変申し上げます。 まず、このPCB主要製品及び高濃度PCB廃棄物の掘り起こしにつきましては、2014年からこれまで、自治体や関係団体と連携して、掘り起こし調査をこれまでやってきたところでございまして、 多数のこのPCB廃棄物を発見してきたところでございます。今後は、 廃ビル等の解体撤去時に少量散発的にこのPCB廃棄物が発見される可能性があると考えておりますので、環境省としては新たな制度の周知を行うとともに、 今後PCB廃棄物を発見した事業者等の皆様がお困りにならないよう、都道府県等と連携をして相談等の対応 丁寧に進めてまいりたいと考えておりますいずれにいたしましても2014年から掘り起こし調査かなり徹底してやってきたところでございますので、 今後は具体的に個別の相談対応という形で、引き続きしっかり丁寧に対応してまいりたいと考えております。尾辻朋実くん ありがとうございます1972年の製造中止から かなりの間、高濃度PCBについては処理技術が確立しなかったので、それぞれにおいて保管するという期間非常に長くございますので1972年私まだ生まれておりませんので、 工場なども代がわりをしていたりとか所有がわからなくなってしまっていることも十分まだ考えられるのではないかと思いますので 是非引き続き注目していただきたいのと、それから 今後の高濃度PCBの処理について不安定になるんじゃないでしょうかというご指摘に関連して、ちょっと私これ私個人は通告していないんでありますけれども 午前の他の委員と局長のやり取りも聞いておりますとジェス子が保管保有してきた高濃度PCB処理施設 令和16年度をめどに全ての順次解体をしていくということで、午前中のご答弁あったかと思います。 当時、非常に高濃度PCBを処理する施設の工場をつくるというと受け入れてくださる地域というのはなかなか難しかったとか。 そういった経緯も私は多少は知っておるんですけれどもこれ、低濃度と高濃度と言いますがPCBの低濃度の PCB等高濃度のPCB処理する技術相当違うはずです。これ たった2年前、令和6年の8月30日閣議決定でございます。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画というものを私手元に持っておるんですがこれの最後、おわりにというところでまさにこの 閣議決定されたPCBの処理計画の中でですね、特に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理については、 中間貯蔵環境安全事業株式会社つまりジャスコの全国5ヶ所の拠点的広域処理施設以外において、その処理を行うことは現実的には困難であり、 2年前に環境省がレポートを出しておられる。今お聞きをしていると。しかし、今後は 散発的に見つかった場合においてはこれまで低濃度のPCBを処理していた施設において、処理をしていく方針であるということでお聞きをいたしておりますが、 これは通告しておりませんので指摘にとどめますけれども非常に技術的にとても同じ技術で、 高濃度と低濃度だからできるというような話ではないはずですので、是非今後見つかったときの対応というのは、丁寧に ご準備をしていただきたいと思います。すいません。 続きまして非常災害廃棄物関連の質問に入らせていただきたいと思います。とですね。 これ大変私期待をいたしております。すいません。 自治体への専門支援機能ということで他に設置されるということで非常に期待しておりまして大変自治体の皆さん、かねてより苦労されておられるので、非常に 繰り返しますけど非常に期待している上であえて指摘をさせていただきたいんですが細かい点といえば細かいかもしれないんですけれども、この1枚紙環境省がご用意をくださっております。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案の概要の右下に次 自治体への専門支援機能担えるよう災害廃棄物に関する事業を追加でAJS広報の改正とあったんですが、私先ほどの質問の準備をしていて、 気がついたんですけど、これ、JS後方には元々入ってるんですよね非常災害廃棄物の事業をJSOCがやるというのは 入っております。一応、条文上 現行現行の現行のですねジャスコ法の第1条会社の目的にですね既に非常災害廃棄物の処理に係る事業というのは、文言入っておりまして、これ別に ジャスコ法が改正してこうなったわけではないんじゃないのかなと思いましたので、これちょっと概要のペーパーがミスリードではないかと 思いましたのですみませんがその点だけはちょっと指摘をさせて何かあれば はい。住田局長お答え申し上げます。大変紛らわしい形になっている大変恐縮でございます。 立法技術上の問題になるんだと思うんですけれども、まずこの廃棄物処理法のこの改正の中で、このディスクに廃棄物処理事業を追加をするという規定が というか改正文なっておりまして、それを踏まえる形でこっちの新旧の方はそれを反映させた形でこっちの PCB特措法の改正案このディスコの改正案の新旧の方は、こちら配送の改正案を踏まえた形の新旧を書かせていただいているので、それで こっちの方ではそういう形になってます一応出す順番としてこちらが先で廃掃法が先でPCB特措法とこちらの方が次という順番になっておりますので 法案提出上の形式論の整理としてそういう形にさせていただいてるだけであくまでも配送法の改正を行わない限り、そこのところでP ディスコ法の業務の中に、廃棄物災害廃棄物の事業入るということはないです。今は入っておりませんので、あくまでも 法案説明資料上の整理の問題として、そういう整理がとられているということでございます。 辻友美くん ごめんなさい別にここにこだわるつもりはなかったんですけど要するに配送法の改正で、特に災害廃棄物についての規定が、第5条6の2でしたかね。が追加されたことによって、特に規定されたと思いますが であるとするならばこのPCBとJAS法の改正のを載せていただいている改正前と現行と改正というのは、 もう既に法改正なされたものを前提にしている。 はい。澄川局長、はい。お答え申し上げます。あくまでもこれは同時というか、 国会に法案を提出させていただく際の、あの資料上の整理の問題としてさせていただいているものでございまして、 廃棄物処理法の改正案が成立するということはまだ。ご審議中なものでございますので、ご審議中という前提のもとで その仮の世界として、この整理上の問題としてさせていただいているものでありまして、あくまでも廃棄物処理法の改正がなされない限り、絶好の 事業として、災害廃棄物対策事業が加わるということはないとそれはもうそういう整理でございます。あくまでもこれ資料の整理上の 形式的な整理の問題としてこのように書かせていただいているという。だけの問題でございまして はいあくまで形式的なその整理の問題とご理解いただければと存じます。尾辻朋実くんはい。 ませんお時間が参りましたので大変申し訳ありませんちょっと後で詳しく教えていただければと思います細かい話をいたして申し訳ありませんでした。自治体の皆さん大変お困りになっておられて、 災害廃棄物のことは午前中もやはり地震が大きく想定されておりましたけど 私の地元の鹿児島県では毎年のように起こる大雨災害の廃棄物というのの処理に自治体本当に苦労しておりますので、是非国の知見で の支援をお願いいたしたいと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございます。"
    },
    {
      "i": 11,
      "start": 17633.83,
      "name": "望月良男",
      "group": "各派に属しない議員",
      "text": "望月良男くん無所属、無所属の望月です。よろしくお願いいたします。両大改正案に対しまして私も質疑を行います。 まずは廃棄物処理法等改正案というところで、特に主に良い会災害廃棄物処理 の観点からいくつかご質問させていただきます。大規模災害時におきまして、人命救助や日 避難所の運営等が最優先である一方で災害廃棄物処理はその遅れが復旧の妨げや被災者の生活環境の 保全に支障をきたすため、迅速な対応が求められる大変重要な行政ミッションだと言えませ。 私の地元であります和歌山県におきましても、平成23年の紀伊半島大水害や台風被害における災害廃棄物処理の経験を生かし、 災害廃棄物処理計画の策定や職員の教育訓練、そして、住民への啓発等を重ねてきたところですが、 内閣府の南海トラフ巨大地震の被害想定によると、和歌山県は甚大な被害の発生が想定される県の一つでございます。 先日の台風6号では、和歌山県古座川にレベル5の氾濫特別警報が。そして、 串本町と古座川町には、避難情報レベルが最も高い。警戒レベル5の緊急安全確保が発表されるなど、事前の備えに対する関心が 高まっており重要な事柄でございます。そこで市町村の 事務負担軽減、そして公費解体事務の円滑化という観点から、お聞きいたしたいと思います。全国的に災害廃棄物処理に係る市町村の マンパワーやノウハウ不足が課題とされています。というのは本日も何度も出てきたキーワードでございます。 本法案では、市町村の大災害廃棄物への事前の備えの充実や専門支援機関による支援の強化が措置されることになりますが、他方で円滑で迅速な処理の実現という点に鑑みれば、 災害廃棄物処理に要する事務や手続きの合理化などにより、市町村の事務負担を減らすことも併せて有効なことだだと考えます。 令和6年の能登半島地震では、当初、公費解体の遅れが問題視されましたが、市町村の人員不足やノウハウ不足に加え、 事務手続きの煩雑さもあり、迅速な対応が難しかったとの検証がなされています。能登半島地震からの教訓を受け、 環境省の有機者有識者会議におきまして、公費解体に係る事務の合理化などに関する検討が進められたとお聞きしていますが、 その検討の結果や施策への反映状況について伺いたいと思います。角局長 お答え申し上げます。能登半島地震におきましては、損壊家屋等の多量の解体が見込まれ自治体担当者が不慣れな作業を余儀なくされるとか。 申請受付や発注作業等に多くの人員が必要とされる所有者共有者の特定や同意取得に時間かかる等の課題が指摘されたところでございます。 このため能登半島地震の対応に際しましては、補償コンサルタントと呼ばれる専門の技術者を 大幅に増員し発注支援体制の強化を図るとともに法務省とも連携をいたしまして建物成果を失われた倒壊家屋等につきましては、法務局の登記官の職権による ミストを活用することなどにより関係者全員の同意がなくても、公費による解体撤去は可能であることをお示しし、 公費解体の推進に努めてまいったところでございますその上で公費解体の円滑化に向けた環境省の有識者会議等における検討の結果 本年3月にその結果を踏まえて公費解体撤去マニュアルを改定させていただいたところでございまして、この改定におきましては、 公費解体の申請様式の雛形の追加申請受付から解体完了までの市町村における進捗管理や現地調査等の進め方の明確化 関係者同意に関する手順や所有者不明建物管理制度等の既存制度の整理など 自治体が発災後速やかに公費解体の受付を開始し効率的に事務を行うために、参考となる情報を充実させたところでございます。 またこれまでの教訓を受け本法案により措置する専門支援機関により、広域解体に係る発注契約業務などの自治体の実務支援の強化を図りたいと考えております。 さらに7月から名称が変更されます。地方環境局の体制強化を図り、 平時からの研修等においてマニュアルを推移することや、発災時の丁寧な技術的助言を行っていくこととしているところでございます。こうした取り組みを通じて公費解体につきましても、 しっかり取り組みを進めてまいるように頑張っていきたいと思っております。望月良男くんありがとうございます。ご丁寧にいただきました。 この経験を糧にまたそのように繋がればいいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。続きまして巨大災害を想定した広域連携の在り方について大臣に お伺いいたしたいと思います。非常災害時つまり被災した市町村の通常の廃棄物処理体制では対応できない。 規模の災害が発生した場合の非常災害廃棄物処理につきましては、 県内外の自治体や民間事業者からの支援により、広域処理を進めていくことが必要であります。本法案では市町村及び都道府県による災害支援協定の締結を努力義務化するなど、 広域処理体制の構築を促進する措置が盛り込まれたと理解しております。しかし南海トラフのような巨大地震の場合、 想定を超えた被害に見舞われることも考えられ、そうした協定や地域ブロックの枠組みを超えた。全国各地の自治体からの支援が必要になる。 最悪の事態も想定して、事前の備えを行う必要がありますが、こうした事態を想定した広域処理における関係者間の 体制構築や連携の在り方について、政府の考えを大臣からお聞かせいただきたいと思います。石原環境大臣 環境省ではですねこれまで地方環境事務所を中心に自治体民間事業者等が参加する。地域ブロック協議会においてですね地域の広域連携 体制の構築を進めてきました。くわえてですね。くわえて、全国規模ではですね、 有識者や民間事業団体等で構成される災害廃棄物処理支援ネットワークを組成してですね、広域処理を支援してきたところであります。宇土半島地震の際には石川県とですね連携し、海上輸送や 鉄道貨物輸送も活用することで、中部ブロックに加えですね、関東、近畿ブロックでの広域の処理もですね、 実現をしたところでありますこのようにこれまで地域ブロック内外での広域処理のですね経験を積んでまいりました。今後はですねこうした経験を踏まえ、 本法案でですね措置する災害廃棄物対策の専門支援機関によりですね、平時から地域ブロック内外の 広域処理に関わるですね自治体の調整事務をですね、支援してまいりたいと思います。また 本年7月にですね名称が変更された地方環境局においては、小環境局が自らブロック内外の自治体の首長などですね意思疎通を図ることもですね、 視野に入れております併せて日頃からですね、本省と各中央環境局がですね、緊密に連携し、能登半島地震のときと同様に、 大規模災害時地域ブロックを越えた広域のですね、処理が円滑に調整できる環境を構築してまいりたいというふうに考えております。望月良男くん、ありがとうございます。 これまで災害大きく起こりますとですね、用意してなくても私は和歌山でしたけど関西広域連合は、 この岩手の子以降宮城の子を助けに行こうというふうに、日本ですごいなということが何度もありました。 そういうふうに助け合いっていうのは起こるんですけども、大臣おっしゃられたように事前のお供えが常態化して、そういったことが当たり前になるように今後ともよろしくお願いしたいなというふうに思います。 続きまして災害廃棄物処理手続きの全国統一化ということで、 広域処理におきましては多くの関係者間での煩雑な調整事務があるため、その簡素化や効率化というものも課題になってます。 例えば人材バンク等を通じて全国各地から派遣される支援員が担う。事務作業であったり、遠隔地から支援に入った民間事業者との契約関係の 事務手続きのスムーズさがない外部からの支援をより円滑により効果的に活用するための重要な要素になるというふうに考えてます。 そこで国や地方観光環境局またはジャスコが主導し、災害廃棄物の処理に係る事務や 契約手続きの全国統一フォーマット等を策定するといった対策を検討する。そういうふうな可能性につきまして環境省の見解を伺いたいと思います。清水教育長 お答え申し上げます環境省では、 これまでガイドライン等を通じまして自治体に対して標準的な災害廃棄物の処理フローでありますとか、過去の災害で活用された広報資料で公費解体に係る申請様式等の雛形などを示すとともに、 地方環境事務所が運営する地域ブロック協議会などにおいて、こうしたことを周知してまいりました。これらの取り組みに加えまして今回の法案で設置する。 専門支援機関により災害支援における経験専門的知見を活用し、協定のひな型や標準的な契約書類の作成など 事務や契約手続きのフォーマット化をさらに進めてまいりたいと考えております。 さらに7月から名称が変更されます地方環境局の一員も活用して、事務や契約について助言するとともに専門支援機関により自治体の実務を支援することで、 円滑かつ迅速な災害廃棄物処理業務に取り組みを進めてまいりたいと考えております。望月良男くん、ありがとうございます。素晴らしいと思います。はい。 法定受託事務とかですね、これは自治事務だとかですね、なんかやっぱりいろいろ あって、そこまでは国が手が出さないよとかそんなある中でこういった災害時にはそんなこと言ってられないということで、国がしっかりフォーマットを示してみんな円滑にやりましょう。 そういったことをお答えいただいたことだというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして災害廃棄物のですね。 最終処分場の容量確保という観点からお聞きいたします。環境省の報道発表によりますと、 令和6年度における一般廃棄物最終処分場の残余容量は9329万立方メートル 満杯になるまでの残業年数は全国平均で24.9年和歌山県含む近畿圏では20.7年とされていません。 最終処分場の大容量が逼迫する中環境省は、南海トラフ巨大地震が発生した場合の災害廃棄物の発生量を最大で約3億2000万tと推計しています。 今後、災害廃棄物の最終処分場の受け入れ容量の確保が重要な課題になると認識してますが、本法案では、 そうした課題への対応策といたしまして、非常災害廃棄物最終処分場の指定制度を新設するとしています。 民間の最終処分場の設置者からの申請に基づき、都道府県知事が当該最終処分場の設置者を指定し、指定を受けた者は、 市町村から非常災害廃棄物の受け入れ要請があった場合、拒否することができません。その一方で廃棄物処理施設に義務付けられている定期検査を免除されるという。 内容を理解をしています。指定が順調にされることを期待いたしてますが、設置者側からの申請がなければ成り立たない制度であり、 災害廃棄物の受け入れ容量確保に十分な申請が得られるのか懸念します。 この指定は民間の最終処分場にとって、経営上大きな負担がかかることから、指定を受けるインセンティブとなる措置が必要です。 衆議院環境委員会での法案審査では、政府から今後インセンティブ措置の検討を進める旨の方針が示されましたが、 検討のスケジュール感及び現時点で想定されるインセンティブの内容について伺いたいと思います。角倉局長お答え申し上げます。 今ご指摘いただきましたインセンティブ措置につきましては最終処分場の指定を促進するためにどのような対応があり得るか。関係省庁とも連携をしながら、 今後具体の検討を進めてまいりたいと考えておりますこのためのスケジュール感や具体の中身については現時点で申し上げることは難しいのですけれども いずれにしてもこの件についてはしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。望月良男くん、しっかりとよろしくお願いいたします。続きまして 災害からは少し図上外れますスクラップヤードの許可についてこれも本委員会などもありましたが、 今回の法改正では使用済み金属、プラスチック物品の保管または再生事業を再整備を行う者に対して、都道府県知事の許可を受けると そういったことが新設された。ただし、事業補助が小規模である事業者については許可を要しないというふうになっていますが、 その規模要件については政令で定めるということになってます。許可が不要となるのは具体的にどのような要件を想定しているのか、また ヤードが複数にわたる場合どのように判断されるのか、今後定められる政令の方向性について伺いたいと思います。杉浦局長 はい。お答え申し上げます。事業場の規模の要件でございますけれども、 現行の廃棄物処理法に基づく有害使用済機器保管等届け出制度は、100平方メートル未満の事業場を届け出不要としておりますので、 これを参考にいたしまして既存の事業場における生活環境保全上の支障の発生状況や、自治体等からの意見も踏まえて今後の政令の検討において、 具体的な数字については検討を進めてまいりたいと考えております。また、複数の事業場を所有する場合につきましては、必ずしもその施設 施設設備や扱う物品がそれぞれで同じであるとは限りませんので、生活環境への影響は 事業場ごとに異なりうると考えておりますこのため複数の事業所を有している者であっても、原則として、事業場ごとに 許可対象かどうか判断することになろうかと考えておりますいずれにいたしましても具体的な要件については今後しっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。 望月良男くん。はい。今後ということで変なことが起きないようによろしくお願いしたいなというふうに思います。続きましてPCB特措法ということで 後ろ、もうあんまり時間がありませんが自治体の 自治体及び事務事業者の事務負担軽減のところだけご質問させていただきたいと思います。今回の改正案ではこれまで規制がされていなかった低濃度PCB使用製品について 都道府県知事への届け出が義務化義務付けられる低濃度PCB主要製品の使用終了時や、保管している廃棄物が PCB廃棄物であると判明した場合にも届け出義務が課されます。 PCBのトレーサビリティを確保するために不可欠な手続きですが、低濃度PCB COO製品がどれぐらい存在しているか未知数で、 届け出をする事業者はもとより、届け出を受ける自治体の事務負担が課題となることが懸念されています。また低濃度PCB使用製品が電気工作物の場合は、 電気事業法に基づく規制がなされ、それらが廃棄物のた場合はPCB特措法に基づく手続きが求められることから、 手続きの重複を避ける制度設計を求める声が上がっておりません。 PCB廃棄物とPCB COO製品の適正な管理には迅速に届け出をしていただく。 必要があり現場の自治体や事業者などの意見をよく聞いた上で届け出て手続きの事務負担をできる限り 軽減することが必要と考えますが政府としての見解をお聞かせいただきたいと思います。角呉局長お答え申し上げます。 都道府県等及び事業者の双方の事務負担を軽減する。こうした観点で私どもとしてもしっかり検討を進めてまいりたいと考えております。 具体的には環境省では有識者や自治体事業者から構成される検討会において、都道府県等や事業者の事務円滑化を図るための支援ツールの検討を進めており、 電子ファイルによる届け出や自動によるデータベース化稼働となるような支援ツールを現在検討しているところでございます。 こうした支援ツールの活用等を通じて、事務負担の軽減に努めPCB廃棄物等の適正な管理を促進してまいりたいと考えております。望月良男くん ありがとうございますそれでは思ってきましたね。 ありがとうございます。費用諸処理費用事業者の確保というのはもう何度もでて きましたので、割愛させていただきたいと思います。時間も参りましたので最後にですね、この両案法案を レクチャーといいますか、事務方の皆さんにいろいろと教えていただく中で、PCBの処理事業がジャスコの中で一応 大きな節目を迎えた500人弱ぐらいでしょうか？これまで貯蔵と処理をしていた皆さん、 そしていろんなことをされてたと思うんですが、特に災害というものに対してこれまでの知見がある。皆さんを通じてですね、す。 地域の自治体に派遣をすると、引き続いてこの組織の仕事の在り方がですね、そういうふうに変換していくっていう説明を受けました。 自治体とかの感覚からいきますとですね、災害が起こったときはもう大変なことで、全員一丸となってやるわけですけども 平時のときにもそういった支援を受ける。一見いいなと思うんですけれども自治体職員もそうですし観光局もそうですし、いろんな平時から災害に対する備えの業務を 事務処理をするところがいくつも組織があるとですね、将来にわたってこれ何なんだっていうふうに ならないかなというのが一つ私は心配をしていることでありまして、今回衆議院の付帯決議にも、JeSU子の事業内容と組織の在り方について厳正な検討を行うことって言いますので はい。そんなこともありますので、何卒よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。他に ご発言もないようですから両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより利用について討論に入ります。別にご意見もないようですから これより直ちに採決に入ります。まず、廃棄物の処理及び 清掃に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。 多数と認めます。 よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、梅村くんから 発言を求められておりますのでこれを許します。梅村みずほくん"
    },
    {
      "i": 12,
      "start": 18952.34,
      "name": "梅村みずほ",
      "group": "参政党",
      "text": "私はただいま可決されました廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党無所属の会立憲民主・無所属国民民主党・新緑風会 公明党、日本維新の会、参政党、沖縄の風及びチームみらい無所属の会の各派並びに各派に属しない議員 望月良男くんの共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案に対する付帯決議案政府は本邦の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。1 使用済み金属、プラスチック物品の保管または再生に係る許可制の新設に当たっては、制度の運用の実務を担う都道府県等に対し、 対象物品の該当性、許可の要否及び基準適合性の明確化などを含めた技術的及び財政的な支援を行うとともに、 附則第2条の準備行為に関する規定の活用などにより、申請事務の平準化を図ること また、先行条例を含め、現行法制化で適正に運営している事業者に過大な負担が生じることのないよう、必要な配慮を行うことに 使用済み金属、プラスチック物品の保管または再生に係る許可業者に義務付けられる帳簿の備え付けについては、事業内容の透明性の向上 事業者の負担軽減及び使用済み金属プラスチック物品のトレーサビリティ確保の観点から、帳簿のシステム化を検討すること 3、環境汚染のおそれのある使用済み金属プラスチック物品の輸出の確認においては、確認の対象物品について、あらかじめ周知を徹底するとともに、 違法輸出防止に向け、関係機関の連携強化を図り、輸出確認要件に係る審査を厳格に行うことにより、海外での環境汚染防止と 国内の適正な再生能力の維持に努めること4事業者による不適正な保管等に対しては、保管事業者等への責任追及を徹底して行い、 必要に応じて措置命令等の行政処分を遅滞なく行うよう都道府県等に求めるとともに、生活環境の保全が実効的に確保される。 ものとなるよう、技術的及び財政的な支援を行うこと また、不適正な輸出が疑われる場合には、環境省自らが積極的に事業者等に報告徴収を求めるとともに、事業場等への立ち入り検査を行うこと5災害廃棄物対策において、関係省庁と連携し、 災害廃棄物処理に係る手続きの合理化を図るなど、地方公共団体に重複した負担が生じることのないよう、 効率的かつ実効的な体制の構築に努めるとともに、 災害廃棄物処理計画については、単なる形式的な策定にとどまることなく、実効性のある内容となるよう、その策定及び更新に対する地方公共団体への技術的及び財政的な支援を行うこと 6、非常災害廃棄物の処理の再々委託及び非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例は、災害廃棄物の効率的な処理のために設けられる規制緩和措置であることに鑑み、 特例が適用された場合においても、災害廃棄物の適正処理の確保や生活環境の保全がなされるよう、その運用に当たっては、適切な配慮を行うこと 7政府はこの法律の施行状況を不断に見直し、廃棄物というか物の隙間による。 不適正処理により、生活環境保全上の支障が生じないよう、必要な措置を講ずること右決議する。以上でございます。何とぞ委員各位のご賛同賜りますようお願い申し上げます。ただいま 上村くんから提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。 本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって、 梅村くん提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、石原環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。 石原環境大臣ただいまの付帯決議につきましてはその趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。 つぎに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の 適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案の賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。 よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、 梅村くんから発言を求められておりますので、これを許します。梅村みずほくん"
    },
    {
      "i": 13,
      "start": 19274.02,
      "name": "梅村みずほ",
      "group": "参政党",
      "text": "私はただいま可決されましたポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に対し、 自由民主党・無所属の会立憲民主・無所属国民民主党・新緑風会公明党日本維新の会参政党沖縄の風及びチームみらい 無所属の会の各派並びに各派に属しない議員、望月良男くんの共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案 対する付帯決議案政府は本邦の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 1残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において求められているポリ塩化ビフェニル。以下、PCBというの令和10年までの適正な管理等を実現するため、 PCB廃棄物及びPCB使用製品の掘り起こしに努めるとともに、PCB廃棄物及びPCB使用製品を保有する事業者による。 速やかな処理及び管理の徹底を図ること 2、中間貯蔵環境安全事業株式会社が、PCB廃棄物処理に関して、これまで蓄積してきた知見を生かし、新たに高濃度PCB廃棄物の処理を担う民間処理事業者へ必要な技術的支援を行うとともに、 処理施設周辺環境への安全対策に万全を期するよう指導を行うこと また必要に応じて周辺住民等への十分な情報の開示と説明を行うこと3、低濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB使用製品の処理及び管理を行う中小企業に対し、 技術的及び財政的な支援を行うこと、特に 封じ桐木の分析において、中小企業に過度な負担が生じることのないよう、調査手順の標準化と情報提供を進めるとともに、分析及び処理に係る補助制度の充実その他必要な支援措置を講ずること 4PCB廃棄物及びPCB使用製品の届け出を促進するため、 届け出手続きについて、事業者及び地方公共団体の事務負担の軽減効率化を図ること5ハイオクの解体等により発覚した処理責任者が不存在であるPCB廃棄物の放置事案等に対処するため、 地方公共団体への技術的及び財政的な支援を行うこと 6中間貯蔵環境安全事業株式会社が特殊会社であることに鑑み、事業内容と組織の在り方について厳正な検討を行うことまた、その常勤役員については、特殊法人等改革の趣旨にのっとり、 内部登用及び民間人の積極的な起用に努めること、特に監査役員については、関係省庁以外の者及び外部の者の登用に努めること 7、中間貯蔵環境安全事業株式会社が行うPCB廃棄物の処理に係る施設の解体 及びその解体により証する廃棄物の撤去については、国の責任のもと、適正かつ安全に処理を行うとともに土地の原状回復を確実に実施することまた、これまでの経緯を踏まえ、 事業終了後におけるPCB処理事業所周辺地域の雇用の確保及び地域経済への影響について特段の配慮を行うこと 8政府はこの法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること 右決議する以上でございます。何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。ただいま梅村くんから提出されました。 付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 多数と認めます。よって、梅村くん提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、石原環境大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します。石原環境大臣 ただいまの付帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。なお、 両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？ ご異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。"
    }
  ]
}