+00:02平林君中東改革連合無所属の平林明です。
+00:08本日もどうぞよろしくお願いいたします。
+00:09まず本委員会でたびたび質問をしてきております。
+00:14情報流通プラットフォーム対処法いわゆるジョップラ法の施行状況についてお伺いをいたします。
+00:19昨年4月の法施行を受け指定された大規模プラットフォーム事業者9社から5月末までに削除対応の状況が初めて公表されました。
+00:27今回の公表は法施行後の制度運用状況を検証する上で重要な第一歩であり利用者保護の観点からも大きな意味を持つものと考えております。
+00:37公表された内容を見ますと申請に基づく削除件数は数百件規模の事業者から数十万件規模の事業者まで大きな開きがあり削除率についても同様に開きがございます。
+00:50実際最も高い事業者では46%である一方最も低い事業者では0.1%にとどまっています。
+01:00この差が各事業者の運用方針や対応姿勢の違いによるものなのかそれとも集計方法や算出方法の違いによるものなのか公表データの受け止め方は大きく変わってまいります。
+01:12利用者にとってわかりやすく透明性の高い制度としていくためにはまず公表された数値がどの程度比較可能なものなのかを確認することが重要であると考えます。
+01:22そこでまずお伺いをいたします。
+01:24今回公表された申請件数や削除件数の集計基準は各社で統一されているのでしょうか。
+01:31また、公表されている数値は事業者間で単純に比較できるものと考えてよいのでしょうか。
+01:37総務省の見解を伺います。
+01:39藤田大臣官房総括審議官お答えいたします。
+01:47大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を犯す情報流通プラットフォーム対処法の下現在同本の適用を受ける事業者として旧の事業者を指定しております。
+02:04適用を受ける各事業者は年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況を公表することが義務付けられておりまして法の施行後初年度の状況について5月末までに各事業者から公表されたところでございます。
+02:19その上で、委員御指摘の集計基準の統一性数値の比較可能性については例えば大規模事業者は総務省令において削除申出件数及び削除件数に関し同法に基づき削除が申出られた件数7日以内に削除されたまたは削除されなかった件数7日を超えて削除されたまたは削除されなかった件数といったことを公表することが求められておりまして各事業者間で対応状況の比較も一定程度可能かと考えております。
+02:54一方削除申出件数及び削除件数については例えば名誉基礎の侵害やプライバシーの侵害など申出があった理由ごとの件数の公表を求めているところ大規模事業者が提供するサービスごとの設計や特性が異なることから申出があった理由の内訳等につきましては各事業者自ら判断し公表することとしております。
+03:20公表内容につきましては各事業者間で比較が一定程度可能なものとそうでもないものが想定されますがいずれにしましても総務省としましては各事業者の公表内容を分析しまして必要な値を検討してまいります。
+03:39平前社明君大変微妙な御答弁で比較できるものもあるしできないものもあるしとそういうお話でございました。
+03:49結局だから全体的ななかなか我々サイドとしては単純には比較できないのかなとこういう印象を持つところでございまして数字の評価というのは容易ではないなと思うところでございます。
+04:06そもそも令和6年の改正は名称も変わって上プラフォーになったわけですけれどもSNS上の誹謗中傷や権利侵害への対応について削除対応の迅速化と運用の透明化を図ることを目的として行われたとこの認識をしております。
+04:24SNS上の誹謗中傷が社会問題化し痛ましいこともあったと日記を起こしてございます。
+04:31その被害の深刻さが広く認識される中で制度整備が進められてきた経緯も含めますと法の施行状況を理解するためには今冒頭申し上げている統計情報だけではなくて個別の対応ですね一つ一つの対応状況に目を向けていくこの点も重要であると考えているところでございます。
+04:53その上で、ジョープラ法は権利侵害への迅速な対応という観点と表現の自由の確保という憲法上の要請とのバランスの上になり立つ制度であるということも理解をしております。
+05:04その意味で削除を申請した側から見れば迅速かつ適切に対応してもらえたとこういう点が重要ですし一方で削除を求められた側から見れば十分な説明や異議申し立ての機会が確保されているのかこういう観点も重要であると考えます。
+05:21また、別の観点で申し上げると令和6年改正には5年後の見直し規定も設けられているということも認識をしております。
+05:29そこで、伺いますが総務省として削除の申請者及び非申請者が実際の対応をどう受け止めているのかこれをどのように把握をして今後の制度運用の改善や検証に反映していくお考えなのか見解を伺います。
+05:44藤田大臣官房総括審議官御指摘のとおり情報流通プラットフォーム対象に基づく大規模乗用者の対応状況についてサービスの利用者からの実際の意見を把握することは大変重要だと考えております。
+06:04そこで、情報流通プラットフォーム事業者による削除対応の迅速化や運用状況の透明化に関する義務の履行状況に関して利用者からの報告を受け付けるため総務省では昨年11月以降総務省委託により運用されている相談窓口違法有害情報相談センターに利用者からの報告ホームを設置しております。
+06:29このホームでは削除申し出を行った利用者と削除申し出をされた発信者の双方の報告を受け付けております。
+06:39総務省としましては削除申し出を行った利用者削除申し出された発信者のそれぞれから報告された内容等も把握しつつ情報流通プラットフォーム対象法の実効性向上に努めてまいります。
+06:55平林明君このセンターの取組は本当に重要だというふうに認識をさせていただいております。
+07:03寄せられる声をしっかりと分析をしていただいて件数とともに削除率とともにその内容もしっかりと精査をしていただきたいとこのように考えているところでございます。
+07:15その上で、大臣にお聞きできればと思うんですけれども今回公表された内容を見ますと法令上は同じ規律の対象でありながら事業者ごとの対応状況には相当の差が見られると感じているところでございます。
+07:30その背景にはサービス内容や利用実態の違いさらには集計方法の違いもあるのかとも考えられますけれども利用者の目線から見れば事業者にとって対応に大きな差があるように映ることも事実ではないかなと思うところでございます。
+07:44こうした状況を見ますと現在総務省において検討が進められているSNS利用時の本人確認や年齢確認これもずっと取り扱ってまいりましたがこのことについて各事業者に一律の対応を求めることの難しさを改めて感じるところでございます。
+08:00これまでも指摘させていただきましたようにSNSの利用時における本人確認や年齢確認は青少年保護や利用者保護の観点から極めて重要な課題でありますけれどもその制度設計に当たっては実効性をどのように担保していくのかこの点が極めて大事であると考えております。
+08:19大臣のお聞きしたいことは今回公表された削除対応状況をどのように受け止めておられるのかという点に加えましてまた今後の本人確認年齢確認制度の検討にどのような示唆が得られたと考えておられますか。
+08:34この2点をお願いいたします。
+08:35林総務大臣。